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固定資産税の死亡者課税について

小吉 No.9517

固定資産税の課税について、納税義務者は既に死亡しており、登記上は相続登記がされておらず、死亡者所有のままになっています。
このような状況での課税は有効でしょうか?
また、課税を保留するなどの措置は出来るのでしょうか?

 ※相続人については、調査中ですが今のところ不明の状態です。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

元帳 No.9518

市町村税の死亡者課税は、当該市町村の住民なら確実に無効です。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

小吉 No.9519

元帳さん回答有難う御座います。

課税が無効って事は最初から調定をあげるべきではないという事ですかね?
うちの課税担当にきいたところ、課税は無効でも、調定を保留する事は出来ない!?
との回答でしたが、何だか理解できなくて(理解できる説明もないので・・・)
無効であっても調定をあげるしかないのでしょうかね?

Re: 固定資産税の死亡者課税について

あお No.9522

横から失礼します。以前同様の事務に苦労したものでこの問題は実際上各自治体で苦労されているかと思います。

賦課期日後に死亡した場合は,地方税法9条の2の規定により相続人からの徴収を行うことになりますが,賦課期日前に登記簿に登載された所有者が死亡した場合は,地方税法343条2項の規定により「同日において当該土地又は家屋を現に所有している者」を課税台帳に登載する必要があります。

実際に相続が確定していない場合は法定相続人全員が所有者であり,その一人に通知しても良いと考えます。ただし,滞納になった場合は,相続人全員に通知しなければ,一人に通知した以外の他の相続人には差押えの効力は及ばなかったかと記憶しています。

調定の保留ですが,実際に全く一人も相続人が割り出せなくて調定を上げられない事例があったことを記憶しています。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

小吉 No.9524

あおさん回答ありがとうございます。
相続人が割り出せないとなると調定自体をあげる事ができないということですよね。
死亡者課税は無効である事は理解しつつも実際は死亡者課税のままって結構多いのでは
ないでしょうか?

Re: 固定資産税の死亡者課税について

元帳 No.9526

調定とは、調査・決定のことですからね。調査も済まないのに決定できるのでしょうか?
無効な課税をされても、徴収部門が困るだけです。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

出納員その他の会計職員及び徴税吏員 No.9530

 手許に資料がないので、、、と言い訳してから、

 元帳さん、あおさんのおっしゃるとおりで、
@ 死亡者課税は無効です。無効ということは、表現が適当ではないかも知れませんが、最初からその課税は無かったことになるということだと思いますので、無効になるような事態ということは、調定、課税後の話であると思います。調定をあげるべきではないとかそういうことではないと思われます。

A 現に所有している者への課税についても、民法第434条の適用があったと思います(実はあまり自信が無いのですが...)ので、最低限一人に通知すれば足りますが、滞納処分は、納税通知書を交付している者しかできないということだったと思います。

当団体では、課税保留(調定しない)という取扱いをしています。最近は市外居住者の転居先もなかなか教えてもらえない状況で、課税側で戸籍まで取って調査するのは実際難しいですよね。しかしながら、ある意味固定資産税は最後の債権でもあると考えられます。これが調定できなくなったらそれこそ物件は動かなくなるでしょう。なんとか頑張って課税にこぎつけたいと思いながら、住基ネットの直接参照とかで何とかならないものかとも思います。いろいろ問題はあろうかとは思いますが...

Re: 固定資産税の死亡者課税について

小吉 No.9531

みなさん回答ありがとうございます。
実は徴収担当をしており、死亡者課税には苦労しています・・・
うちもせめて課税保留にしてほしいなというのが正直な思いなのですが・・・

Re: 固定資産税の死亡者課税について

よこやりなげ No.9534

”ウロウロ覚えです〜〜〜〜〜”


相続人が不存在の場合、相続財産は被相続人の死亡時に「法人」となります
よって、この法人に対して、課税通知を送ります(公示送達しかないか?)。
課税保留はしません(できない)

この法人に対して課税保留などをしてしまうと、後になって相続財産管理人の選任があったときなどに、場合によっては、税の徴収ができなくなり、課税通知時の事務処理上の手違い(職・怠・)が発生します。

以前、同僚が相続人がない(相続放棄を含む)事例に対して、固定資産(土地)があるため、市で、相続財産管理人を選任を裁判所に申し立てし、土地を公売、滞納税金を徴収したときのうろ覚えの回答です。死亡から10年近く経っていたので、確か過去の分で課税保留してしまってあったのが徴収できなかったような?

Re: 固定資産税の死亡者課税について

あお No.9535

相続人が不明の場合,所有者不明は公示送達はできないのではないでしょうか。
送達先が不明の場合はできますが。
また,相続財産管理人の選任を行政側で申立てできますが,これも対費用効果あってのことです。
課税保留しないことに越したことはありませんが,不動産ゆえ,いずれ動くこともあることを期待して調査を続けるしかないものもあると思います。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

よこやりなげ No.9536

公示送達はできないのというのは勉強不足でした。ありがとうございます。ウロウロだったのでいきおいで公示送達と書いてしまいました。

相続〜申し立ては、おっしゃるとおり、費用対効果で行ったようです。国税も取ってあげたけれど、○○税務署の担当××は建前ばかりいってた」と愚痴っていましたね。

 ありがとうございました

Re: 固定資産税の死亡者課税について

雑草 No.9549

自信は無いのですが、横から失礼します。
相続人がいるかどうか明らかでない場合は、相続財産そのものが法人化され、財団を形成するのではなかったかと記憶しています。
したがって、財団すなわち固定資産そのものに課税することになるのではないでしょうか。
また、課税及び通知は、公示送達により、固定資産ごとに、それぞれに対して行うことになるのではないでしょうか。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

元帳 No.9552

相続人はいるが所在不明の時 → 公示送達
相続人がいない時 → 管財人を選任して管財人に通知

ではないでしょうか?

Re: 固定資産税の死亡者課税について

あお No.9553

相続人が不明の場合,相続財産は法人化されますが,管理人が選任されなければ通知しようがないと考えますが。または市町村で管理人として申し立てれば良い訳ですが,費用との兼ね合いもあるかと思います。
公示送達はあくまで通知先不明の場合に限られます。(地方税法20条の2第1項)
参考までに町村会のホームページに関連事項が記載されています。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou71.htm

Re: 固定資産税の死亡者課税について

雑草 No.9554

>元帳 様

相続人がいるかどうか明らかでない場合です。

相続人がいないと判明するまでには、調査期間が相当かかると考えられます。
はっきりするまでの対応としての話です。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

元帳 No.9561

雑草 様

相続人がいるかどうか明らかでない時点では、手の打ちようがないと思うのですが。
調査期間が相当かかるとしても、課税相手が決まらなければ課税しようがないので、調べるしかないのではないでしょうか。
あと、なぜ課税をそこまで急ぐのかがよく分かりません。
最悪、除斥期間内に処理できればいいと思うのです。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

雑草 No.9565

>元帳 様

No.9517で、

>>※相続人については、調査中ですが今のところ不明の状態です。

となっています。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

あお No.9571

相続人が不明の場合は,まず調査して,相続放棄がないかどうか,一人でも相続人がいれば全額を調定して通知する。
その後,滞納が続くようであれば,他の相続人も探して判明すれば通知する。
相続人が全て放棄した場合は,相続財産管理人に通知する。
各自治体においては,以上のような方法を取られているのではないでしょうか。

蛇足ですが,連帯債務については,次のような整理をしています。
例えばAとB二人が相続人として存在するが,Aしか判明していない事例では,
地方税法総則の解説によれば,「連帯納税義務者の一人Aに対する告知は,税額の確定処分として他の者(この場合B)への絶対的効力を認めていないから,Bについては,改めて納税の告知をしなければならない。」とされています。
つまり,税額の確定処分は民法でいえば,A外Bで当初の税額で告知だけでは,市はBとの関係で税額の確定処分としての連帯債務が成立していないことになります。
したがって,Bに対する債権債務が成立していない以上,民法434条は,この場合準用できないことになり,Bに対しては告知をせず次の滞納処分には移行できません。
Aのみの通知ではAのみの持ち分しか差押えできないことになります。

実際,相続人を探すのも大変な手間です。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

あお No.9572

9571の記述中「A外B」は「A」としてください。もし,Bが相続人と判明していても告知ができていなければ無効になります。(Bには公示送達すれば良いと思います。)
失礼しました。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

出納員その他の会計職員及び徴税吏員 No.9579

あおさんのおっしゃるとおりですな。
まずは調査ですよね。「当団体では課税保留...」と申し上げましたが、実際このケースでの課税保留は、納通発送対象者数の一万分の一以下の割合です。
ただ、これ以上の調査を課税側でするのは、実際問題非常に難しい...

小吉さんは徴収担当ということだそうですが、私個人的な考えとしては、徴収側でこれらの解決を図っていただけるといいなと思っています。
言い訳の連続になりますが、課税側としてはどうしても大量の事務をどう捌くかということに重点を置きがちで、納税通知書の不着分の処理にしても、調査はもちろんしますが、最終的には公示送達で終了としがちです。
徴収側ですと、内容にもよりますが、課税側よりは個別案件を深く調査できそうに見えます。相続人不明の死亡者課税にしても、団体の管外だったりすると、相続が開始されて最初の課税年度は、納税通知書が不着になって公示送達になる可能性が高いと思われます。例えば、納期を変更した滞納者という形で捕捉することが可能ですが、課税保留にしてしまうと、その納税義務者に対するケアが難しくなるでしょう。物件が動けばラッキーですが、だいたいこういうのに限ってなかなか動かないものです。

相続人不明の課税って本当に苦労しますよね。それを承知で、小吉さんには是非頑張って、「課税保留に...」と言わずに相続人不明物件の解決に精を出していただければと思いました。余計なお世話かもしれませんが、私も頑張ります。投稿ありがとうございました。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

雑草 No.9582

固定資産税は「納税義務者」に課税し、通知しますよね。
小吉様の設問では、あお様ご教授のURLによりますと、納税義務者は相続財産法人になりますね。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou71.htm 
したがいまして、課税とその通知は「納税義務者」である相続財産法人に対して行うことになるのではないでしょうか。
「納税義務者」が存在する状況で、果たして課税の保留ができるのでしょうか。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

あお No.9586

不明であれば市が債権を有していますので裁判所に相続財産管理人として申し立てできますが,申し立ての前に相続人を割り出すことがすぐにできるかどうかです。
以前関わった事例では,意外と時間がかかり,相続人が何人いるのかすぐには判明しないものがありました。
たまたま別件で相続管理人になった弁護士が旧知の間柄でしたから,話を伺うと相続人探しは時間がかかるし,手間の割には利益にならないことも多いとのことでした。
相続人への課税については,決して課税保留が良いということでなく,調査が長引けば結果的に課税保留の状態になるということを申し上げたまでのことです。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

雑草 No.9593

>あお 様
調査に時間がかかるからこそ、はっきりするまでの間は、よこやりなげ様のおっしゃるように、納税義務者である相続財産法人に課税、通知しておく必要があるのではありませんか。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

あお No.9594

繰り返し申し上げませんが,相続人の調査は時間がかかることは,実務者であれば分かることと思います。
すぐに相続財産法人に課税するとしても誰が管理人なのか,また管理人が決まっていないケースもあるかと思います。(例えば相続放棄をした方以外に相続人がいないかどうかが考えられます。)
いずれにせよ相続人調査は丹念に行うに越したことはありません。
一人の相続人から納付があれば問題ありませんが。
実務をやっているときに,各自治体職員同士で毎年のように議題に上り,スッキリとした結論が付かなかったように記憶しています。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

あお No.9595

参考までに
相続人課税について下記のところで詳しい説明があります。
http://superdon.blog57.fc2.com/blog-entry-59.html

Re: 固定資産税の死亡者課税について

雑草 No.9608

相続財産法人には課税できないということでしょうか。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

元帳 No.9609

相続財産法人に課税する場合には、相続財産管理人が宛名人になるのではないですか?

Re: 固定資産税の死亡者課税について

雑草 No.9610

宛名に課税するわけでしょうか。
相続財産管理人が納税義務者になるのでしょうか。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

朱夏 No.9611

被課税者死亡→(相続人の存否不明)→相続財産法人の成立→(請求による)管理人の選任→管理人による公告

相続財産法人は、“相続人の存否不明”という事実により当然成立するというのが法の論理で、地方税法の規定を文字通り読むと、管理人の有無にかかわらずその相続財産法人が地方税の納入義務を承継することになるのかなと。

“管理する者の存在しない法人”に対する債権(民法の特別法となる地方税による課税債権その他類似の債権に限りますが)の取り立ては、原則通り早い者勝ちという論理になってきそうですが、よこやりなげさんのレス( No.9534)によると、管理人の選任を請求するという運用なんですね。

“相続人の存否不明”という“事実”は、裁判所が判断するまでは利害関係者がそれぞれ認識するしかないわけですから、管理人選任なしの相続財産法人から勝手に(!)自治体が地方税を徴収すると違法となる理由はあるのでしょうか。もちろん、妥当ではないのでしょうが。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

元帳 No.9612

相続財産管理人が納税義務者になるわけではありません。
しかし、宛名人がいなきゃ、課税が通知できないですよね。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

雑草 No.9613

課税と調定は、相続財産ごとに、
@納税義務者=「○○市△△町×××番地(土地)相続財産法人」
A住所(所在地)=「○○市△△町×××番地」
でできるのかなと考えます。
納税通知書の送付は、保留するのか、あるいは「○○市△△町×××番地」に送付し、所在不明で返送された後、公示送達しておき、後日相続財産管理人が決定された場合、その相続財産管理人に届け出るのかのどちらかということではないでしょうか。
通知を前提に課税するわけではないと考えますが。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

元帳 No.9616

>雑草 様
それは課税したとはいいません。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

雑草 No.9621

民法第951条の規定が固定資産が無主のものとなるのを避ける法律技術上の手段であることを考えると、固定資産の帰属先がはっきりするまでの間、相続財産法人はつなぎの役割を持つわけで、よこやりなげ様レス(No.9534)にあるように、固定資産税の課税保留はできないのではないでしょうか。
ただし、固定資産そのものが不存在の場合は課税保留する場合があるようですね。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

朱夏 No.9623

>雑草さま

民法第951条は固定資産税のための制度ではないので、
固定資産 → 相続財産
でしょうか。

ところで、管理人が選任されない状態が継続して時効期間が満了すると、結局とれないということになるのですね。そのような場合、時効中断する方策があるのですか(結局、より強くとりたい者が管理人の選任の請求をするしかない…なんかループしてしまいますね)。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

元帳 No.9625

http://www.masse.or.jp/~jichiosaka/issue/issue19_9.html
の相談室が参考になるかも知れません。

滞納処分ができない課税をして事足れりとするのは、課税担当者の怠慢と思います。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

雑草 No.9626

>朱夏 様
固定資産税の議題でしたので、固定資産と書きました。
正しくは「相続財産」です。
時効消滅しないうちに、相続財産管理人の選任を申し立てれば良いのではないでしょうか。

>元帳 様
滞納処分の必要があるのなら、相続財産管理人の選任を申し立てれば良いのではないでしょうか。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

元帳 No.9627

課税から有効にしていただかないと、滞納処分はできないのです。
「課税の必要があるのなら、相続財産管理人の選任を申し立てれば良い野ではないでしょうか。」ということです。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

雑草 No.9628

>元帳 様
課税を保留できる根拠があるのでしょうか。
よろしければご教授願います。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

元帳 No.9629

No.9586 のあお様の書き込みのとおりと思います。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

雑草 No.9630

>元帳 様
ありがとうございます。
となると、よこやりなげ様レス(No.9534)の事例は無しということですかね。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

朱夏 No.9631

>元帳さま

(No.9625)でご提示のページで疑問解消。感謝します。
相続財産法人が納税義務者になっても、課税通知等の内容を現実的に認識できる自然人たる管理人がいなければ徴収しようがないという前提ですね。

話がそれて恐縮ですが、そのような不動産は「相続財産法人」に属する不動産である以上無主の不動産とはいえないでしょうから、それを所有の意思をもって平穏公然に20年間占有すれば時効取得できるわけですね。管理人がいなければ出て行けと言える者もいない。国庫に帰属しない「相続財産法人」に属する不動産ってけっこうありそうな気がしてきました。
民法951条の規定が立法論的に問題とされている理由の一つでしょうか。規定上、管理人選任以前の相続財産法人を擬制する理由は、観念的には一瞬なりとも帰属不明の財産があってはならないというドグマ?

Re: 固定資産税の死亡者課税について

元帳 No.9633

>雑草 様
送達すべき相手(管理人)がそもそもいないのだから、公示送達はできないと思います。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

元帳 No.9634

>朱夏 様
無主になってしまうと、それこそ「無主物先占」で早い者勝ちになってしまいますから、ましではないでしょうか。
相続人なしを確定して国庫に帰属させたいのであれば、国が頑張ればいいだけの話ですし。利益を得る人が汗をかけばいいという話だと思います。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

雑草 No.9636

>元帳様

>>相続人なしを確定して国庫に帰属させたいのであれば、国が頑張ればいいだけの話ですし。利益を得る人が汗をかけばいいという話だと思います。

上記は違うのではないでしょうか。
固定資産税は市町村の法律で保証された収入ではないのでしょうか。
頑張らなきゃいけないのは市町村の職員ではないでしょうか。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

元帳 No.9637

>雑草 様
不動産本体の話です。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

雑草 No.9638

元帳 様

>>相続人なしを確定して国庫に帰属させたいのであれば、国が頑張ればいいだけの話ですし。利益を得る人が汗をかけばいいという話だと思います。

国のどの省庁、部署で、不動産の所有者が死亡しているとの情報をどのようにして得られるのでしょう。
固定資産税の徴収権限を市町村に与え、市町村が固定資産税を徴収する過程でしか判明しないようなシステムになっていると思うのですが・・・
後は死亡所有者に対し債権を有している者か・・・
どう転んでも、相続人がいない相続財産は、自動的?(国にとっては)に国庫に帰属するようにシステムができているのではないでしょうか。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

元帳 No.9639

No.9631 の朱夏様の書き込みに対するレスですので。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

雑草 No.9640

朱夏 様のレス(No.9631)
>>民法951条の規定が立法論的に問題とされている理由の一つでしょうか。規定上、管理人選任以前の相続財産法人を擬制する理由は、観念的には一瞬なりとも帰属不明の財産があってはならないというドグマ?

の箇所はどうでしょう。考えさせられますね。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

元帳 No.9641

ドグマというか、人、物、権利という概念との整合の話だと思います。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

朱夏 No.9644

あ、きちんと書いてみますね。

1 法人とは、個人(自然人)の財産とは切り離して、独立した責任財産を作る法技術である。
2 したがって、現実にその財産を管理する者が存在しない法人は無意味である。
3 自然人が死亡してその財産を継承する者が存否不明の場合は、相続財産法人なるものを観念しないで、単にその事実を認識するだけで足りるのではないか。
4 無主の財産でない以上、無主物先占されることにはならないし(動産の場合)、あるいは国庫に帰属することもない(不動産)。
5 管理する者がいないとすれば、相続財産法人を成立させても、財産の侵奪者を排除できないし、財産の価値を保持することもできない。
6 私がちょっと混乱したのは、相続財産法人が現にあるとすれば、管理人がいなくても、その法人に課税して徴収すればよいのではないかと考えた点にある。
7 それができないとすれば、相続財産法人という制度は、いたずらに混乱を招くだけである。
8 立法論としては、管理人選任以前は「所有者不明の財産の集合体」、管理人選任と同時に相続財産法人が成立すると構成するのが簡明であり、何ら不都合はない。

強いて考えれば、財産の事務管理などをする者との法律関係を考える際には法人としたほうがわかりやすいし、不動産侵奪罪などの犯罪の構成要件該当性で人であったほうがいいとかでしょうか。

“自然は真空を嫌う”かのように、“法は人の所有しない財産を嫌う”というドグマなのかなと思ったわけです。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

あお No.9645

実務者としては朱夏さんのまとめている次の点が分からないのではないでしょうか。
6 相続財産法人が現にあるとすれば,管理人がいなくても,その法人に課税して徴収すればよいのではないか
具体的に住所名宛も明確でないのに課税できるのかという点です。

理論的に解明することは当然ですが,bX579で出納員その他の会計職員及び徴税吏員さんが書いておられるように,実務上は課税側が死亡者課税して,徴収担当で調査して,判明した時点で賦課をやり直すという形を取っておられる自治体が多いのではないでしょうか。

長い間この問題は頭を悩ましていますが,これといった決定打はないように思います。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

元帳 No.9646

実務的には多数の課税を行うので無効な死亡者課税をしてしまうのは仕方がないとは思います。
死亡していたことが明らかになった時点で、ひとまず課税を取り消して、調査の上、課税するというのが現実的だと思います。この期間は除斥期間内であればいいので、拙速にする必要はないはずです。
その前提で、管理人を選任して課税徴収するのが費用対効果の面で不可能であれば、課税しないのもやむを得ないことです。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

雑草 No.9648

あお 様
横から失礼します。

>>具体的に住所名宛も明確でないのに
とほっておくのは、よこやりなげ様レスNo.9534にもあるように職・怠・?
相続財産法人はその都度生じます。
人間の新生児と同じではないでしょうか。
したがって、誰かが名前(名称)を付けてあげる必要があります。
相続財産管理人が名付けるのでしょうか。
相続管理人を選任する以前に、相続財産法人に名前(名称)が無いと、選任の申し立てができないのではないでしょうか。
では、誰が名付けるのでしょう、それは固定資産税課税担当者(あなた)です。かな?

>>「相続人の存否が不明であれば、被相続人の死亡と同時に、その相続財産は法律上当然に法人となる。その成立について何らの手続を要することもなく、対外的に公示の方法を採ることも要しない。対外的に積極的に取引することを目的とする法人ではなく、消極的にただ相続財産の管理清算のみを目的とするためのものだからである。この法人が対外的に成立したことが明らかとなるのは、相続財産の管理人が選任されたことによる」(大判昭和8年7月11日)とされています。
ウ 結論
 そうしますと、Aの死亡後、Aの相続財産については、相続財産法人として当然に成立することから、貴町の固定資産税賦課期日において、本件固定資産を現に所有している者(地方税法第343条第2項)は当該法人ということになりますので、当該法人が納税義務者となります。
−−あお様ご教示の法務相談事例集より抜粋−−

これは相続財産管理人が課税時に選任されている必要があるということでしょうか。
それとも、その必要は無いということでしょうか。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

元帳 No.9650

再度貼りますが、
http://www.masse.or.jp/~jichiosaka/issue/issue19_9/200709_p56.pdf
の3ページ右側だけでも読んでみて下さい。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

あお No.9662

実務者としては,全く元帳さんのおっしゃるとおりで,課税を有効に成立させるために調査しても中々時間を要したことを記憶しています。
紹介事例のように「相続人の不存在が明らかとなった後,かなりの期間を経て相続財産管理人が選任されるケース」があり,その間,実務上,相続財産法人に課税できなったものがありました。
A社は、以前より下水道を使用(水道水量に基づき使用料賦課・徴収)していた。最近、地下水を利用していることが判明(水道使用量急減(水道と地下水の併用)で検針員確認済み)したため、地下水分に関する下水道使用の届出等について、再三事実関係を確認しようとするが、A社代表者(責任者)からは使用又は未使用とも意思表示がない。このことから、下水道法第13条第1項規定に基づく、「無届使用の可能性のある排水設備の検査(排水設備自体が存在しない可能性も有)」のため、立ち入り検査を実施することが可能か御教示ください。

会議規則改正 別表の「目的」

れおちき No.9665

地方自治法の改正に伴う議会会議規則の改正についてご教示願います。

本市では全協と代表者会議を設ける予定なのですが、会議規則別表の「目的」欄について(改正の趣旨を踏まえて深く考えもせず)前者:「議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うため」、後者「議会の運営に関し協議又は調整を行うため」という案を作成しました。
ところが法務との調整で、これでは定義が広すぎるし実際に開催される事情とも整合しない、住民訴訟起こされたらどうすんだ、という指摘を受けてしまいました。
本市では近隣を調査して、もう少し実態に即した具体的な定義を検討しています。

みなさまのご苦労や工夫や改正文の例など教えていただければ幸いです。

補足

れおちき No.9666

住民訴訟云々というのは、本市では会議出席に対する費用弁償を行っているからです。

Re: 会議規則改正 別表の「目的」

TT No.9669

 全員協議会がご提示の目的規定どおりの案件を取り扱っている,又は今後取り扱う予定であるならば,別に問題ないと思います。
 当方でも議会サイドで検討中ですが,現に行われている全員協議会の状況を考えると,おそらくご提示されてる目的規定と同様の内容になるかと思います(ちなみに会派代表者会議は規定しないことにしています。)。
 もし住民訴訟があったとして,費用弁償の対象となった会議が会議規則の規定に即しているかいないかが争点の一つとなるでしょうから,逆に広範な目的規定を置いた方が良いのではないかと思います。
 別の争点として「その会議が真に必要なものであったかどうか」ということも考えられますが,これは会議規則の規定を離れた別の観点での判断であり,会議規則の規定がどうあれ,個別具体的に判断されるべきものと思います。
 会議規則の規定そのものの違法性を争われた場合でも,自治法の規定よりも広範であいまいならいざしらず,自治法の規定と同じ目的規定であれば問題ないと思います。

Re: 会議規則改正 別表の「目的」

れおちき No.9683

TT様

返信をありがとうございます。
ご意見を参考に、また議長会の参考例も検討して法務と調整したいと思います。

国の非常勤職員に対する給与について

daniel No.9682

どなたか教えてください。

先日、8月26日付け人事院からの通知ということで、非常勤職員の給与に関する指針について、適正な支給に努めるよう県を通じて出されましたが、この件について、地方自治体は、どう対処されますでしょうか?あるいは、この通知はどの程度、影響力のあるものなのでしょうか?

職員の例祭等の出席について

初心者です No.9652

はじめまして。初めて投稿をさせていただきます。
参考となるような判例又は法令等あれば教えてください。

地方公共団の長が来賓として案内を受けた時、長が(長が出席できない場合は長の代理で副市長などの特別職、若しくは部長課長などの一般職員)が来賓として神社などの例祭に祈祷〜直会まで参加することは可能でしょうか?また、直会に参加する場合は酒をお祝いで持参することは可能でしょうか?(交際費又は食糧費の公費で持参)
参考になるような事例がありましたらご教示をお願いします。

Re: 職員の例祭等の出席について

ぷよぷよ No.9660

 出席するかしないか、持参するかしないかではなく、「何を目的とした」例祭なのか、がポイントになるみたいですよ。
 最近の交際判例をkei-zuさんが掲載されていました。

【自治体法務の備忘録】白山ひめ神社御鎮座二千百年式年大祭奉賛会損害賠償請求控訴事件
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20080826/p1

Re: 職員の例祭等の出席について

何となく No.9663

政教分離ですね。
代表的な最高裁判例としては、
津地鎮祭事件(最高裁判決昭和52.7.13)とか、
愛媛玉串料事件(最高裁判決平成9.4.2)とかです。
その他「最高裁判決平成14.7.9」とか「最高裁判決平成14.7.11」とか、この手の判例は、地裁レベルを含めると相当数あるので、ご自身で調べられた方がよいかと思います。

Re: 職員の例祭等の出席について

DON No.9675

判例については、何となくさんのおっしゃるとおりだと思います。

当市では、政教分離の原則に抵触する、又はそのおそれがあると思われるときは、出席等をしないことになるでしょう。

この問題については、各地方公共団体の考え方によるものと思われます。

某社からのインターネット利用料金案内について

お助けください No.9596

当町では、財務規則で資金前途できる経費のなかに、光熱水費がありません。
町長が認めるもの・・・の逃げ場もありません。
そのため現在も、電気料、電話料、インターネット料、水道料等を納付書で
支払っています。請求書に手数料を支払ってしまうと、今後すべての請求書に
手数料を請求されても断れません。財政難のおり、どのような方法をとったら
良いか教えてください。なお、財政難により、財務規則改正の予算も切られ
続けています。
過去ログ>>9407(8/19の即日回答ですが)での三色ボールペンさんのアドバイスで解決しませんかねえ。

>>財務規則改正の予算も切られ続けています
そのような財政主管課の姿勢を克服したり、
>>財政難のおり、どのような方法をとったら良いか
を考えるのは、「お助けください」さんしかいない、と私は思います。
資金前途できないと、口座引き落としできないのでは?
過去ログ>>9407(8/19の即日回答ですが)での三色ボールペンさんのアドバイスで解決しませんねえ。

Re: 某社からのインターネット利用料金案内について

市という村の法担 No.9606

 素朴な疑問なのですが,「財務規則改正の予算」というのは,具体的にどのような予算でしょうか。財務規則の改正に特別な予算が必要なのでしょうか。
>お助けくださいさん
の自治体では、規則改正もしたくないし、紙ベースの請求書手数料も支払いたくない、ということでしょうか。

手数料を支払いたくないなら、三色ボールペンさんも私も、資金前渡できるように規則改正する道があるよ、とアドバイスしたのですが、少なくても私は、それ以外の方法は思いつきませんでした。規則を変えると何か変なことがおこりそうなので、みすみす手数料を払い続けるのも、選択の一つです(直感的には、資金前渡を「乱発」したくないなあ、とは思いますんで、「みすみす」とは言葉のアヤです)。
>雨雨さん
は、何かよいお知恵があるようですので、教えて差し上げてください。



Re: 某社からのインターネット利用料金案内について

お助けください No.9614

>Gさん、雨雨さん、市という村の法坦さんありがとうございます。
みなさんのご回答から、見えてきたものがありました。

お恥ずかしい話ですが、当町の議会が混乱していて一部の財務規則の改正では、
他の財務規則の矛盾をつつかれる懼れがあり、抜本的改正となると150万円
の経費が見込まれます。当初予算で150万円はあったのですが、当初予算が
否決され、暫定予算の時にはなくなっていました。

請求書手数料を支払うことも、気付かないうちはいいのですが、気付いて
しまったら最後、鬼の首を取ったかのように支出項目が違うとか予算にない
とか騒ぎたてることが予想されます。

規則改正もできないし、紙ベースの請求書手数料も支払えないことは、
ここで相談すべき問題ではなかったことのようですね。
>お助けくださいさん
いえいえ、そちらの事情を知ると、けっこう大変なようですね。お察しいたします。

>>規則改正もできないし、紙ベースの請求書手数料も支払えないことは、
>>ここで相談すべき問題ではなかったことのようですね。

そういう状況におかれた議会の状況などは「相談事」ではないですが、今の状況を乗り切るための財務の方法については、大いに議論できると思います。
>雨雨さん
のように、うまく解決できる知恵のある方がいらっしゃると思いますので、アドバイスをお待ちください。



プロバイダー料は、光熱水費ではないでしょう。通信運搬費ないしは使用料及び賃借料ではないですか。
 そうなれば一般的に資金前渡できる規定がありそうなものですが・・・
資金前渡することができる経費は、地方自治法施行令第161条に規定されています。

(資金前渡)
第161条  次に掲げる経費については、当該普通地方公共団体の職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。
1〜12 省略
13 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費
14 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費
15 前二号に掲げる経費のほか、二月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は一月当たりの対価の額が定められているもののうち普通地方公共団体の規則で定めるものに基づき支払をする経費
16 省略
17 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの

つまり、「電気、ガス又は水の供給を受ける契約」「電気通信役務の提供を受ける契約」に基づき支払をする経費については、資金前渡することができる旨が施行令に明示されていますので、財務規則に規定がなくても資金前渡することができます。

また、インターネットのプロバイダは「特定電気通信役務提供者」に該当します。
したがいまして、インターネット利用料については、財務規則に規定がなくても、地方自治法施行令第161条に基づき資金前渡することが可能です。

地方自治法施行令第161条第1項第13号及び第14号の規定により,電気料,電話料,インターネット料及び水道料は,財務規則に規定することなく,資金前渡できるのではないでしょうか?

うちでは,財務規則には,同項第15号及び第17号に係る経費だけを規定しております。
返信がWGNサンとかぶりました。スミマセン。
ふーたろーさんと同じ主旨の内容を、二人同時に書き込みしていたようですね。(^^ゞ

ちなみに本市は、施行令第161項第1項各号のうち、(たぶん)第15号は意識していなくて、第17号に該当するものだけ財務規則に規定しています。

Re: 某社からのインターネット利用料金案内について

お助けください No.9671

みなさん、ありがとうございます。
光が見えてきました。
自治体法務Wikiのトップページから過去の練習見たいときにはどうしたらよいのでしょうか。

普通財産使用料の徴収の是非について

牛丸 No.9618

 初めて投稿させていただきます。
 町有地(遊休田、約1ha)の雑草対策として、例年1回、作業員による除草作業を委託しております。
 今年は、町内の酪農家の方から、当該町有地に牛を数日間放牧したいとの申し出をいただきました。町としては、歓迎すべき提案なのですが、この場合、普通財産貸付として使用料を徴収すべきか、それとも除草経費が節減されるため、無償貸付とすべきかご教授いただければ幸いです。

Re: 普通財産使用料の徴収の是非について

通行人B No.9651

貸付を行うのなら、どういう目的で貸し付けるのかにより、無償にできる可能性もあるのではないでしょうか?
酪農家の方も私的な利益を得るために貸付を要望しているのであれば、何らかの賃借料を徴収すべきかなとは思いますが・・・。悩ましいですね。
無償とすることについて第三者からの批判に備えるだけなら、普通財産の貸付と除草作業委託の契約を同時に行い、債権債務の相殺というのはいかがでしょうか。
契約書の内容をどうするかは考えどころですが・・・・。なんか事例がありそうですね。

Re: 普通財産使用料の徴収の是非について

通行人B No.9655

しかし、牛の放牧=除草作業になるのかどうかは微妙な感じがしますね。
結果的にそうなる部分はあると思いますが、契約の履行の確認が難しそうです。

公共施設の広告板使用料の規定について

まるみ No.9520

 いつもこのフォーラムを参考にさせていただいております。
 皆さんの高度な書き込みの中で自分の疑問点がはたして、ここのフォーラムになじむのか分かりませんが、皆さんにご教授いただきたく書き込みさせていただきます。
 当市では、市中心部にある駅の自由通路(通路の所有者は市)の壁に広告板を設置しそこに広告を掲載して増収を図ろうといたしました。その使用料は、現在は行政財産使用料条例で定めています。
 最初の頃は珍しがられ、広告もそこそこ入っていましたが、現在は空きが目立つようになり、担当課は使用料の引き下げを検討し始めました。その際、法規担当の私のところに担当課から、「広告板のところを「市長が別に定める額」として条例から金額を削れないか?」との相談がありました。
 個人的には無理だと思うのですが、その確信がありません。
 可能であるならその理由も含めてご教授いただければと思います。

Re: 公共施設の広告板使用料の規定について

何となく No.9523

 行政財産の目的外使用許可の使用料は本来的には条例で定めるべきですが、その全てを条例で定めなくとも、条例において明確に委任されていれば、違法ではありません。
 したがって、「市長が別に定める額」として、要綱のようなもので定めたとしても、議会から市長へまる投げされたものと解され、明確に違法とはいえないでしょう。
 ただし、一般的に、条例において「別に定める額」とすることは、どこへ委任するのかが明確でないため、好ましくないとされていて、できれば「規則で定める額」として、明確に市長規則へ委任することが望ましいとされています。
 また、規則へ委任する場合でも、上限又は下限は条例で定めておいて、その範囲内で規則へ委任することも考えられます。
 本来的には団体決定を要するところ、最終的には議会と理事者側の関係に尽きるものと思われます。
 ところで、使用許可ではなく、貸付ではいかがでしょうか?

Re: 公共施設の広告板使用料の規定について

ぷよぷよ No.9525

 そもそも広告事業が使用料条例の趣旨に沿うものであるかの判断が必要であろうかと思います。
 横浜市では、庁舎壁面に広告を掲載するに当たり、面積単位の行政財産使用料を徴収するほか、民事債権としての「広告事業費」を上乗せして徴収する方法をとっています。
じっさいに企業等からいただく広告料について、
これまでお願いしていたA社からは条例の額
新規にお願いするB社からは、市長が別に定める額(値下げした額)
を徴収するということでしょうか。

A社についても値下げということでしたら、手間はかかるけれど条例の変更ではないかしらと思います。

もっとも、広告板の目立つ処とそうでないスペースで、条例上の金額に差があることはありうることですが。
何となくさん、ぷよぷよさん、Gさん レスありがとうございます

 まずは当市の広告板の状況ですが、当市は市域が非常に狭く、掲示板は1カ所、4枠しかありません。そのため、設置場所による単価の差は設けたくても設けられません。
 現在設置している4枠ですら埋まらないため、月額単価を下げようということですので、Gさんの疑問点につきましては、施行日以後のすべての枠の広告料について、継続者も含めて値下げしようとの考えです。
 
 担当部署からは、値下げを行うために条例改正をするのはしょうがない。ただ、今後また状況次第では変更があり得るので、議会から同じように攻められるのならば、下げた金額を設定するのではなく、金額自体を削除できないかとの相談を受けた次第です。
 
 何となくさん、ぷよぷよさんからのご指摘については、今まで考えていた視点と違うので、改めて考えてみたいと思います。
まるみさん
事情はよくわかりました。

一般論ですが、私はこうした事例のとき、自分が相手だったとき、とか3年後の担当者になったとき、とかのロールプレイをすることにしています。

景気が回復したり、掲示板の前の人通りが増えたりして「広告効果」があがったときに、3年後(でも何年後でもよいですが)の担当者として、値上げしたい場合どうすればよいでしょうか。たとえば、ずっとお付き合いいただいていたA社さんにも、「規則が変わりましたの値上げをお願いします。のめないんでしたら、他にも広告出したいという会社がありますのでいいですよ」なんでしょうかねえ。
もちろん条例で決めても同様でしょうが、「議会で攻められる」というレベルであれば、条例と規則では、ぜんぜん違うように思います。

Re: 公共施設の広告板使用料の規定について

ぷよぷよ No.9575

>景気が回復したり、掲示板の前の人通りが増えたりして「広告効果」があがったときに、

 であればこそ、公告事業の取扱いについては、一律的に行われるべき行政財産の目的外使用という取扱いにとどまらず、横浜市の試みのように「広告料」としての上乗せである民事債権を想定した方が実務的かとも思われます。(会計上の取扱いは面倒な気がしますが)

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よって、広告価値の対価については、私法上の契約によって、市場価値に基づいて定めた広告料をいただき、それとは別に、実際に広告物を設置するという行為に関しては、法の規定どおり目的外使用許可等を行い、その対価としての使用料等を徴収するという、2段階の仕組みを取っている(広告価値が使用料等を下回るような場合は、広告料はいただかず、原則的な部分である使用料等のみを徴収する)。
 なお、広告料の契約については、あくまで前提としての広告物の設置が必要である以上、目的外使用許可が優先するものであるため、広告料の部分の契約条項が許可の内容や条件を妨げるものであってはならない、ということには注意が必要である。
「財源は自ら稼ぐ! 横浜市広告事業のチャレンジ」68頁
--------------------------------

 上記のように、横浜市の広告事業は行政庁として行う処分行為ではないので、その実施の内容は条例や規則で定められてるものではありません。
http://www.city.yokohama.jp/me/keiei/kyoso/ad/shisetsu/

 なお、上記書籍は、広告事業の取扱いについて参考になるばかりではなく、先進市としての横浜市ご担当のご苦労が綴られ、とてもおもしろい内容です。
 お付き合いで広告いただけるだろうと企業訪問をしたところ、「うちにはどのくらいメリットがあるんですかね」と問われ、即答できない自分に行政の仕事のあり方自体を考えさせられたなど、興味深いエピソードです。
 同種の事業をご検討の自治体の方は是非ご一読を。
ぷよぷよさんなり横浜市さんの考え方には、大いに共感はいたします。
しかし、それは、行政財産をつかっていくばかりかでも「広告料」等の収入をあげることが、その行政財産の「目的」だ、みたいにわりきればの前提を感じております。そのこと自体は大いにありうるし、今後の地方行政の方向のひとつかもしれません。

公の所有する土地はすべて道路や施設につかうばかりではなく、また道路として供用を開始する前の「遊休土地」の活用とかではなく、未来永劫、たとえば、駐車場にして利潤をうるとか、もっと言えば転売してサヤをかせぐとか(自治体の不動産業化)、あってもよいように私は考えます。
広告料でいえば、当該掲示板は広告料をかせぐのが目的、ということです(かせいだお金をどう使っているのか、はまた別の話)。

スレ主さんをおいてけぼりにしているみたいですが。
Gさん、ぷよぷよさん本当にありがとうございます。

何回も言葉足らずの部分がありましたが、お二人はたぶん理解されていたと思いますが、担当課は、条例改正を議会上程(今年12月で検討中)すれば、今回は必ず攻められる。(埋まらない理由、前回の設定方法、改正手法etc)そこは仕方がない。ならば、金額を書かないで様にすれば次回の使用料改定の際には、少なくても議会に攻められないですむ。という発想です。(個人的には心構えとしていいのか疑問もありますが・・・)
あくまで、発送は対議会ですので、もしも将来値上げがあり得るときには、Gさんのご指摘通りの対応になります。

お二人から指摘のありました横浜市の考え方については、私は全く知りませんでしたので、間に合うか分かりませんが、勉強してみたいと思います。

今回の書き込みを読ませていただき思ったのは、使用料の奥も深いですね。
本当にありがとうございました。
いつもお世話になります。
保育士証の登録申請中(2〜3ヶ月かかります)の人は、
保育士として保育の職に就けないのでしょうか?
その期間の取り扱いはどうされていますか?
>保育士証の登録申請中(2〜3ヶ月かかります)の人は、
>保育士として保育の職に就けないのでしょうか?

 保育士とは、児童福祉法第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいいます(児童福祉法第18条の4)。同法第18条の18第1項の登録の申請を行っている人は,保育士ではなく,保育士となる資格を有する者に過ぎません。
 保育士でない者が保育士として働くことはできないと思います。
いろいろなところに聞いてみましたが
おっしゃるとおりでした。
ありがとうございました。
m(__)m

完治証明の提出について

新米 No.9642

病気休暇や休職から明けるとき、医師の完治証明の提出は義務それとも病名によった違うのか、どのように処理しているのか。教えてください。

施設の使用料と利用料金制の関係

K No.9580

現在直営で管理している施設がありますが、地域の集会施設であることから使用料は取らず、無料で使用できています。

この施設に、来年度より指定管理者制度を導入することになりましたが、利用料金制を導入しようと考えています。

そこで、指定管理者が管理を行う場合のみ使用料を取り、利用料金制により指定管理者の収入にすることは可能なのでしょうか。
(この設置条例には、引き続き直営で管理する施設も含まれています(全部で約20施設あり、そのうち4施設に指定管理者制度を導入)。)

利用料金制を導入する場合には、もともと使用料を徴収し自治体の収入にしていた場合であって、指定管理者による管理をする場合に、使用料を指定管理者の収入にできるものと考えていますが、いかがでしょうか。
直営の場合は使用料を取らず、指定管理者制度の場合は使用料を取って指定管理者の収入にすることは可能なのでしょうか。

Re: 施設の使用料と利用料金制の関係

棋士兼公務員 No.9597

 無料の施設を有料にすることは可能ですし、有料化と指定管理者制度の導入の時期が重なっても問題ないと考えます。
 ただ、直営のものは無料で指定管理者制度になるものは有料ということであれば、議会や住民を納得させられるだけの理由が必要でしょう。指定管理者制度になる施設は直営のものより新しいとか、設備が充実している、あるいは指定管理者制度の導入によりサービスの向上が見込まれるといった理由づけができるかどうかが問題だと思います。

Re: 施設の使用料と利用料金制の関係

新米 No.9601

直営で無料だから、指定管理者制度を導入し、使用料金を設定し、指定管理者の収入として運営していくんですよ。それなりに運営管理をしてもらわないとね。

Re: 施設の使用料と利用料金制の関係

市という村の法担 No.9603

 まず,指定管理者に管理を行わせることができるのは,公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要がある場合に限られます(地方自治法第244条の2第3項)。今回は,どのような理由によって公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると判断したのでしょうか。
 次に,同様の施設について,一部有料,一部無料とするためには,棋士兼公務員さんも指摘しておりますが,相当の理由が必要であると思います。A地域の集会施設は有料,B地域の集会施設は無料ということになれば,公平性を損なうとも考えられます。

Re: 施設の使用料と利用料金制の関係

朱夏 No.9604

妥当性レベルではなく適法性レベルの問題としては、平等取扱い原則の問題でしょう。
特定の公の施設の利用の範囲内で平等に取り扱えばいいのか、類似の公の施設全体として平等に取り扱う必要があるのか。
地方自治法上の平等取扱原則の問題なのか、憲法上の平等原則の問題なのか。

ご提示のような取扱いにすると、訴訟を含めた紛争誘発リスクはけっこうあるのではないでしょうか。
みなさんご意見ありがとうございます。
今回有料化とすることには私も疑問を持っているところです(施設担当課の一方的な考えによりそうなってしまいました)。
ただ、有料といっても、今までどおり地元住民が利用する場合には無料であり、地元以外の人や団体が利用する場合のみ有料とする考えのようです。
今まで地元以外の人が利用しても無料であったのに、今回有料化することについても疑問はありますが・・・。
このことにより、一部の施設は地元内外の利用は無料であり、一部の施設は地元外は有料であることになってしまい、みなさんのおっしゃるとおり平等性に問題があると感じます。
そのような話を施設担当者に説明したのですが、決定したことは変えられないとのこと。
問題が生じなければよいのですが・・・。

整理条例について

en No.9622

改正したい条例が2つしかない場合でも、○○に伴う整理に関する条例としてもいいのでしょうか?

Re: 整理条例について

さくら鍋 No.9632

 ぎょうせいの法制執務詳解《新版》P14には、整理(整備)条例は、

「一定の事実の発生や法令の制定・改廃に伴ってふたつ以上の条例を改廃する必要が生じた場合」

で、

「整理(整備)という語を用いた題名の方が、当該条例の内容をよく表すと考えられるとき」

とあるので、対象条例が2本でも問題ありませんね。

議員のふるさと納税について

新人 No.9548


 いつも拝見し、勉強させていただいております。

 ふるさと納税については、簡単にいうと自治体への寄附だと
 認識していますが、このふるさと納税(寄附)は公選法上の
 寄附行為にあたるのでしょうか?

 いろいろ調べていますが、これといったものが見つかりません。

 個人的には単純に寄附行為にあたるので、議員についてはふ
 るさと納税はできないのではと考えております。

 もしかしたら分かりきった質問かもしれませんが、御教示い
 ただければと思います。
 
 よろしくお願いいたします。

Re: 議員のふるさと納税について

休日出禁 No.9558

ふるさと納税は「納税」とは言うものの、
その実体は「一般的な寄附+その寄附に対する控除」
で納税先を変えたような状態を作り出すものです。

ですので、ふるさと納税での寄附金は通常の寄附金と
何ら変わるものではなく、取扱いも同様となるはずです。

Re: 議員のふるさと納税について

アウガ No.9559

 公職選挙法第199条の2は「当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならない」とあります。
 この「者」の中には、国・地方公共団体も含まれると解釈されています(「逐条解説公職選挙法」参照)。
 したがって、いわゆる「ふるさと納税」は、実際は寄附金控除制度であるため、それに係る寄附は、公職選挙法第199条の2により禁止される寄附となるものと思われます。
 ただし、当該規定が禁止している寄附は、選挙区内にある者に対する寄附金のみであるため、選挙区でない地方公共団体に寄附をすることまでは禁止していないように思われます。
 先日、管直人氏が、自身の選挙区とは関係ない自治体に「ふるさと納税」していたように記憶しています。

Re: 議員のふるさと納税について

新人 No.9568


  休日出禁様、アウガ様ありがとうございました。

  やはりふるさと納税は寄付に制度であり、公選法の禁止規定となる
 寄付行為の規定を受けるということですね。
  ただ、「当該選挙区内において」という部分について、例えば
 市・町会議委員については当該市町への寄附行為の禁止規定に該当す
 るという部分については気をつけなければならないということがわか
 りました。
 
  大変参考となるご意見ありがとうございました。
 

Re: 議員のふるさと納税について

WGN No.9574

今年の6月、菅義偉前総務大臣が秋田県と同県湯沢市に15万円ずつ「ふるさと納税」したようです。
菅氏は同制度の提唱者で、選挙区は衆議院神奈川2区だそうです。

秋田県のHPの記事
http://www.pref.akita.lg.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1212993966538&SiteID=0

湯沢市のHPの記事
http://aios.city-yuzawa.jp/contents/webyuzawa.nsf/doc/furusato?OpenDocument


Re: 議員のふるさと納税について

新人 No.9620


WGN様 ありがとうございました。

  国会議員でも直接自分の選挙区と関係がなければ、ふるさと納税は
 可能のようですね。
  大変参考になりました。
 
  今後ともよろしくお願いいたします。