過去ログ [ 88 ] HTML版

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工事契約解除違約金の納入期限について

ゆきうさぎ No.9771

 当方では、歳入の調定をする場合法令等に特に定めがない限り「納入期限は20日以内で適宜定める」となっています。
 そこで伺いたいのですが、倒産してしまった業者との請負工事契約を解除する場合、倒産の日を契約解除の日として契約解除違約金を請求するとき、諸事情により債務者が確定するまでに時間がかかったとしたら20日を超えた日を納入期限日として差し支えないのでしょうか。また、その根拠となる法令等があれば併せてご教授いただきたくよろしくお願いします。

Re: 工事契約解除違約金の納入期限について

市という村の法担 No.9772

 どうして「20日を超えた日を納入期限日」とするのでしょうか。
「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」において定義されている「公益的法人」には、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」による公益認定を受けていない一般社団法人又は一般財団法人が含まれるということですが、「公益認定を受けていない一般社団法人又は一般財団法人」とは、具体的にどのような法人でしょうか。
1 「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」には,「公益的法人」の定義規定も「公益的法人」という用語も見当たりませんが,何条の何項に定められていますか。
2 「公益認定を受けていない一般社団法人又は一般財団法人が含まれる」との情報の情報源は,何ですか。
失礼しました。

1 第2条第1項に定義があると認識していましたが、「公益的法人等」の定義でした。

2 「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」で定義されている「公益法人」との違いは、「公益的法人」には、「公益認定を受けていない一般社団法人又は一般財団法人が含まれる」ことというこのフォーラムでの意見に納得したもので・・・・。

何が疑念なのか掴みかねるのですが、
そもそも、公益認定を受けていないのが、一般社団法人・一般財団法人です。
あるいは、公益認定の基準に至らないのが一般社団法人・一般財団法人、というべきか。
横から失礼します。確認しますが。
公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人ですが,民法34条の法人が公益認定を受けずに,又は公益認定されなかったとしても一般社団法人・一般財団法人になることができます。
民法34条の法人が一般社団法人・一般財団法人に移行するとしても従来の寄附で集めた部分の公益に資する部分及び公益認定されなくても公益の活動はできます。
とすると,公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律は,公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人が含まれるという意味で「公益的法人」という語句を使っているのではないかという議論でしょうか。
>あおさん、そのとおりです。

皆様、お騒がせしました。
「公益認定を受けていない一般社団法人又は一般財団法人」の具体的な法人名を人から尋ねられたもので・・・・・。
でも、よく考えたら、これは、12月1日以降じゃないとわからないことですかね。
半鐘さんと同じ疑問を小生も持っていましたが,
公益認定を受けた「一般社団法人・一般財団法人」=公益社団法人・公益財団法人
公益認定を受けていない「一般社団法人・一般財団法人」=単なる「一般社団法人・一般財団法人」であることから,
公益認定を受けていない「一般社団法人・一般財団法人」=「一般社団法人・一般財団法人」ではなく,公益認定を受けていない「一般社団法人・一般財団法人」+公益認定を受けた「一般社団法人・一般財団法人」=「一般社団法人・一般財団法人」なのですね。

具体例は,enさんもお気付きのとおり,現時点ではわかりませんね。
横から一言。。。
公益法人の認定については、とても厳しいようですよ。
「公益目的事業は、収支相償うもの以下でなければならない」とされ、公益目的事業支出が全体支出の5割以上でないといけないらしく、また運営資金の蓄えも一年分しか認められず、一旦認定を受けても取消される可能性も大きいようですよ。
私も、当市のとある財団に問い合わせをしたところ「公益認定は見送るかも・・・」という話でした。
また、最近では「公益事業はやっているけど寄附金もあまりないから一般法人のまま」というところも増えているそうです。
平成20年度税制改革によって「公益法人」の認定を受けるとこれまでの「減免」から「非課税団体」と優遇措置も受けることになり、この法律によってとにもかくにもこれまで設立された公益法人から営利の批准が高い団体を排除しようということのようですね。
以上の点から、私は「公益認定」を受ける団体は極端に減るのではないかと睨んでます・・・。

滞納の債務承諾書等について

富士山 No.9664

保育料や住宅使用料、学校給食徴収金などの滞納にかかる債権回収に苦慮している状態です。いろんなところで、内容証明郵便とか、債務承諾書とかという言葉が使用されていますが、様式などは決まっていないのか、私が見つけられないのかわかりませんが見つけることができませんでした。内容証明郵便とか、債務承諾書に最低限記載しなくちゃいけない事柄、最低限きさいしてもらわらくちゃいけない事柄等、見本的様式を教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

Re: 滞納の債務承諾書等について

あお No.9667

特に決まった様式を示すことはできませんが,申請日現在の残額債務,債務の原因となった契約日等を記してもらえれば良いのではないでしょうか。
分割納付を申請してきた場合は,当然,債務を承認した上での分割申出ですから,分割申出を認め通知さえすれば,あえて債務承諾書は必要はない思います。
また,債務者が延期を申し出た場合は,国の債権管理事務取扱規則では履行延期申請書(第6号書式)が参考になります。
(債権管理法講義,福田淳一編(財)大蔵財務協会P366あたりを参照ください。)

Re: 滞納の債務承諾書等について

富士山 No.9670

申請日現在の残額債務,債務の原因となった契約日等を記してもらえれば良いのではないでしょうか。について、何年も滞納している人は、申請日現在の残額債務,債務の原因となった契約日等はわからないと思うんですが。そこはどのように記してもらえばいいのでしょうか。よろしくお願いします。

Re: 滞納の債務承諾書等について

あお No.9672

契約日等を記入してもらえればと思います。
行政側で資料があれば(あることは当然ですが)日付けを確認すればよいと思います。
何年も滞納している方は時効の起算日が問題になることがあります。念のため。

Re: 滞納の債務承諾書等について

富士山 No.9674

何年も滞納している方は時効の起算日が問題になることがありますがについて、ということは、何年も滞納している方は時効の起算日以降の契約日等しか記載されないということなのでしょうか。よろしくお願いします。

Re: 滞納の債務承諾書等について

市という村の法担 No.9676

 何の解決にもなりませんが,あえて書き込みいたします。

>何年も滞納している

 地方自治法第231条の3及び第240条並びに地方自治法施行令第171条〜第171条の7等の規定に則り,事務を執行してさえいれば,「何年も滞納」ということは,ほとんどないはずなのですが,行政の怠慢(不作為)によって,現実に「何年も滞納」という状況が少なくありません。非常に憂慮すべき事態です。
 ところで,株式会社ぎょうせい「自治体のための債権管理マニュアル」は,参考になります。
 以上,参考まで。 m(_ _)m

Re: 滞納の債務承諾書等について

富士山 No.9679

事務を執行してさえいれば,「何年も滞納」が、果たして有効なのかどうかなのです。前年度、合併前まで一方的に請求書や督促状は発送していたのですが、留守のところには、いついつ来たとのメモを玄関に挟んで帰ったケースとか、住所を移転したりして返送されているとか、一方通行で終わっているとか、いろんなケースがあるのです。それで、時効中断といえるのかどうかを知りたいのです。よろしくお願いします。

Re: 滞納の債務承諾書等について

あお No.9680

実務上の例ですが,滞納個票の整理が悪ければ,督促時期,債務承認,支払猶予したのか不明ですし,時効中断がいつなのか,時効期間が経過したのか判断がつきかねます。
例えば,電話での聴き取りにおいて,「残っているのは分かっているが,少し待って欲しい。」というような発言は,債務者が支払を猶予するよう求めた訳ですから,猶予による時効中断も考えられます。
日ごろから債務者とのほんのちょっとした記録を残しておくことで,後の処理はずいぶん違います。

Re: 滞納の債務承諾書等について

通りすがりのかっぺ No.9688

>いついつ来たとのメモを玄関に挟んで帰ったケースとか、
>住所を移転したりして返送されているとか、一方通行で終わっているとか、
>いろんなケースがあるのです。
>それで、時効中断といえるのかどうかを知りたいのです。

これらについて,口約束や一方的なメモでは単に請求しただけであり,時効は中断しません。
時効中断・停止の要件は,民法に規定がありますのでくわしくはそちらを。
他に時効中断事由には「承認」がありますが,これは文書として債務者が債務の存在を承認したものでなければいざと言う時には何の役にも立ちません。
富士山さんのケースでは,前任者までは債権管理がされていない状況だったと推測されますね。
なお,地方税に準じた債権であれば,時効成立と同時に絶対的に債権は消滅します。

Re: 滞納の債務承諾書等について

半鐘 No.9690

交渉態度については人によって考え方が違うのかもしれませんが…
伺えるような状況下で、時効の中断事由「承認」にもなる債務承諾書を取ろうというのなら、相手方に内容を記載してもらうのではなく(そもそも相手方が十分に認識しているはずもない)、行政側が債権の根拠、発生時期、当初の額、未済の額等を書面に明らかにした上で、
「こうですよ、いいですね。じゃあ(承諾書に)サインしてくださいね。」
というのがスタイルかと思います。取る側がしっかり立証するものだと思います。

Re: 滞納の債務承諾書等について

富士山 No.9709

半鐘さん、あおさん、ありがとうございます。あたってくだけろっていう精神で行くしかないということですね。そして、相手に納得してもらうことが必要ということですね。時効を逆手に開き直られたらそこまでといってあきらめるしかないということですね。やってみます。

Re: 滞納の債務承諾書等について

ホムンクルス No.9768

富士山さんの仰る債務承諾書ですが、当町で納付誓約書の見直しをした際、徴収事務を持つ課に対して、次の一文を入れるよう指導しました。

「下記の○○○(使用料等の名称)については、私にその納付or納入or支払いの義務がある未納付or未納入or未払いの○○○に係る債務(これに付帯する徴収金を含む。)であることを承認します。」

当たり前のようですが、自らの意思によって債務承認をした事実となることが、時効中断の事由にもなりますし、給食費や保育料では後々重要となります。

また、時効管理のもととなる折衝記録は、基本中の基本ですので必ず残しましょう!
一歩間違うと、勝てる裁判も勝てなくなり、最後は首長の賠償責任が追求されますよ。

道路の除草について

ホヤホヤ環境担当 No.9681

いつも難しい問題など過去ログを見て参考にさせていただいております。
はじめて投稿させていただきます。私の住む町は山間部で町道、県道、国道たくさんの道路がありますが、それぞれの道路管理者が道路の維持管理のため路肩の雑草除去を実施しています。県道と国道は県管理のため管轄の地域振興局の建設管理部が業者に委託をし、草の刈り取り⇒刈った草の収集運搬⇒清掃センターでの焼却処分、といった流れで作業が終了します。
この度、町内のある事業者から『刈った草を運搬するのには、一般廃棄物収集運搬の許可がいるのではないか…』と指摘を受けました。
私の見解では、収集運搬を業者に委託しているわけではなく、道路の雑草除去全般の業務を業者に委託しており、雑草の刈り取りという作業に伴い発生したごみはその事業者が自ら運搬しても問題ないと考えておりました。(廃掃法第6条の2第6項:事業者は、一般廃棄物処理計画に従つてその一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合その他その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する一般廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。)これにより収集運搬のみを委託する場合には許可業者でないといけないのかなと判断しました。
指摘してきた事業者は、「自分が行っている事業所近辺の雑草除去や樹木の伐採をグループ企業に委託したいが、その企業は収集運搬の許可業者ではないので委託できない。新たに収集運搬の許可をもらえないか」というような趣旨で指摘というか相談に来られました。
担当内の反対の意見としては、刈り取った雑草の排出事業者は町になり、町が雑草の刈り取りと収集運搬を業者に委託しているので、やはり収集運搬は許可業者でないといけないのでは…。刈り取った後の雑草を運搬するのに収集運搬許可が必要なのでしょうか?
追伸:初歩的な質問で申し訳ありません。個人的には、既存の収集運搬の業者の業務を圧迫しているわけでもなく、特にだれが困るということでもないので、当然のこととして今まで行ってきたと思うのですが…。よろしくお願いします。

Re: 道路の除草について

DON No.9684

昔の記憶をたどりながらですが…

廃掃法では、産業廃棄物以外の「ごみ」は、一般廃棄物となります。「ごみ」の収集、運搬及び処理を行うには、許可が必要となります。(当たり前のことですが。)

当市では、焼却施設がないため、収集した「ごみ」を隣の市の焼却施設に運搬する業務を、民間業者に委託しております。
この運搬業者には、委託契約を締結した段階で、一廃の収集運搬の許可をとるよう指導していました。理由は、ホヤホヤ環境担当さんの書き込みのように、他の業者から文句を言われないようするためです。

ちなみに、当市では、市道等から刈り取った草は、搬入をさせておりません。

廃棄物処理の業界は、いろいろと難しい面があるので、委託業者に対して、収集運搬の業の許可を取らせておくのが無難だと思いますが、いかがでしょうか。

Re: 道路の除草について

ホヤホヤ環境担当 No.9687

DON 様
アドバイスありがとうございます。当町では、主に建設業者に道路管理のための除草作業を委託している場合が多く、全ての業者といっていいほど一廃の収集運搬の許可は持っていません。草を刈り取った時点で、その業者の所有物になるという考え方はおかしいでしょうか?
厚かましくもう少し教えていただきたいのですが、「市道等から刈り取った草は、搬入をさせておりません。」ということはどのように処分をしておられるのでしょうか?堆肥化などのリサイクル業者が近くにあるのでしょうか?
また、例えば、庭の管理を請け負った造園業者が草木などの剪定で出てきたごみ(草や木の枝などの植物)を運んだりするのも一廃の収集運搬の許可をとる必要があるのでしょうか?
質問ばかりで大変申し訳ありませんがどうぞよろしくお願いします。

Re: 道路の除草について

わたぼうし No.9697

 一般廃棄物収集運搬業の許可は不要と思います。

 例えば、木工加工業者に机の作成を依頼し、同時に机の材料となる木材を依頼者が現物支給したとします。
 木材を加工する段階で当然に木屑が発生します。材料である木材の所有権は、依頼者にありますが、木屑については、通常、木工加工業者がその業の範囲の中で適正に処分されると思います。

 今回のケースでも、道路清掃業?の作業の結果発生したもので、第三者の廃棄物を業として運搬しているわけではありません。

 業の実施にあたって発生した廃棄物を自ら運ぶ場合には、廃棄物収集運搬業の許可は不要と考えます。

Re: 道路の除草について

ギラティナ No.9706

わたぼうしさんと同意見です。
つまるところ「誰が排出者なのか」ということであり、除草の場合はその作業を請け負った業者が排出者になるという考え方のもと、本市も許可不要として取り扱っていたように思います。
なお、道路上に落ちている空き缶や弁当がらなどのごみの収集を業者に委託した場合は、それは請負業者が排出したものとはさすがにいえないため、仮に県道の管理を県から委託された業者であってもその収集運搬については一般廃棄物収集運搬業の許可を要する取扱いとしています。(市町村道の場合は省令第2条第1号の規定によりそもそも許可不要ということでいいのでは?)

Re: 道路の除草について

匿名希望 No.9713

 横から失礼いたします。

 廃棄物処理法では,「「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。」とされています。よって、「不要物」と判断された時に、その物は、「廃棄物」になるのだろうと思います。

 そこで、刈り取られた雑草が「不要物」かどうか検討することになります。
 
 雑草が「不要物」かどうかは、刈り取った業者がその場で勝手に判断するのではなく、契約時にあらかじめ委託者が判断しているのではないかと思います(明確な意思表示をしているかどうかは分かりませんが。)。

 そうすると、「廃棄物」は、「委託者の不要物」になるのではないでしょうか?業者は、「委託者の不要物」を運搬するというのですから、やはり、廃棄物の運搬の許可が必要な気がします。
 
 おそらく、雑草なので委託者と業者の判断が一致するのでしょうけれど、例えば、委託の内容が樹木の伐採とかだったら、切り取った後の樹木(木材?)の取扱について、業者から「不要物」かどうか判断を求めてくるでしょうね。 

Re: 道路の除草について

ぽぽ No.9717

こちらも参考になるのでは。

 http://www.eic.or.jp/qa/?word=%91%90%8A%A0

Re: 道路の除草について

ホヤホヤ環境担当 No.9719

皆さんありがとうございます。
頭の中を整理して考えると、やはり私もわたぼうしさんとギラティナさんの考え方と同じです。草は地面に生えている状態では『不要物』ではなく、道路の維持管理の作業に伴って伐採し初めて『不要物』になるのだと思います。そうすると、作業の過程で発生した『不要物』なので排出事業者は委託業者と思います。
しかし、地面に生えている状態では『不要物』でないと言う事は、その時点では道路管理者の所有物であると思います。その所有物を、刈り取りの作業の過程で『草』⇒『不要物』に変えてしまっているだけで、元々の所有者は道路管理者なので排出事業者も道路管理者という匿名希望さんの考えもそのとうりと思えてきます。

他にも調べてみまして、過去に国が次のような考え方を示しているようです。(ぽぽさんありがとうございます)
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=16923

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について(昭和57年6月14日環産21)
問14 清掃業者が事業場の清掃を行った後に生じる産業廃棄物について、その排出者は清掃業者であると解してよいか。
答 当該産業廃棄物の排出者は事業場の設置者又は管理者である。清掃業者は清掃する前から事業場に発生していた産業廃棄物を、一定の場所に集中させる行為をしたにすぎず、清掃業者が産業廃棄物を発生させたものではない。

私には難しく十分理解できてないかもしれませんが、排出事業者は事業場(今回の場合は道路)の設置者及び管理者で、委託業者は作業によりごみを集めただけ…。というようなことが書いてあるのだと思います。(産業廃棄物と書いてあるので、今回のケースとは関係ないことでしょうか?)この通知の考え方でいくと、『草』は生えている状態から安全に通行することを阻害している『不要物』で、それを清掃によって集めただけなので排出者は道路管理者ということになるのでしょうか?
ギラティナさんの言われるとおり市町村道の場合は許可不要ですね。私は町の職員で、県道の維持管理は関係ないといえば関係ないのですが…。話が長くなって申し訳ありません。

Re: 道路の除草について

チョリソー No.9757

私は、匿名希望さんの考え方が違和感なく理解できました。

ホヤホヤ環境担当さんは、問題の草が刈り取られて地面から離れた時に初めて廃棄物になるとの感覚で話をはじめられたのだと思います。
所有権の移転があるとすれば(その点も議論の余地はありますが)その時期だろうと思いますが、所有権が移転する時期と廃棄物になる時期とは、必ずしも同一ではないように私には思えるのです。

>草を刈り取った時点で、その業者の所有物になるという考え方はおかしいでしょうか?

この考え方を許してしまうと、廃棄物問題全般がおかしなことになりそうです。

以下、ちょっと苦しい例え話を一つします。
「あまり使っていない古いパソコンがあったが、ウチでコンセントに繋がっている間はまだ一応動いていたし、見る人が見れば立派に価値のあるもので、決して廃棄物などではなかった。私はパソコンを廃棄物として排出した認識はなかったが、部屋を整理したかったので、たまたま軽トラで街を流していたオッチャンに声をかけて、取り外し作業を依頼した。オッチャンが私の家に来て電源コードを外した時点で、もう今後は使うこともないと思ってオッチャンにそのまま持って行かせたが、廃棄物にしたのはオッチャンであり、私ではない。従って、軽トラのオッチャンは、私の排出した廃棄物を運搬したのではなく、彼が行った取り外し作業の結果として生じた廃棄物を自ら運搬しただけである。」

…これはさすがに無茶苦茶でしょう。
でも、ホヤホヤ環境担当さんが草について言っている話は、これとほとんど同じです。

草が地面に生えている状態では、まだ廃棄物にはなってないと解する余地があるかも知れませんが、既に所有者(この場合、道路管理者)にとっては無価値物=負の財産になっています。自然を愛する人、景観を愛でる人にとっては、生きている草が負の財産だなどと、とんでもないことでしょうが、道路管理者は、邪魔と思うからこそ刈り取り委託を発注するのです。それを廃棄物でないというのは、屁理屈に過ぎません。
(上のパソコンの例だと、中古パソコンマニアにとっては価値のあるものであっても、「私」の内心では既に不要物になっていたのですから、電源につながっていたとか何とかいうのは、ゴミをゴミでないと言いつくろう言い訳です。)

もっとも、刈り草についての一般論であれば、違う結論になる場合もあるはずです。
例えば、一面に芝生が生えている地面を、指定した文字や絵が空中から見えるように刈り取るよう委託した場合に、刈った芝の排出者は誰かといえば、これは請負業者でしょう。(この場合は、わたぼうしさんが事例として出していた、木材加工の結果の木屑に近い話だと思います。)
結果として出てくるモノが同等であっても、造園業者が発注者の目的を汲み取って要るものと要らないものを選別・判断して刈り取った草と、発注者が最初から「全部、じゃま」と判断済みで土木業者に刈らせた草とでは、扱いが違って良いように思うのです。(造園業者が出す芝のほうは、木材加工業者の木屑と同じように、発注者に与えられた材料を使って何かを生み出す生産的活動の結果として生じる副産物。)

Re: 道路の除草について

DON No.9762

遅レスすみません。ちょっとバタバタしていたので…。

ちなみに、一般家庭から排出される選定枝は、長さ約1.5m以下、直径約30cmにまとめたものについて、3束まで、中間処理施設への持ち込みを認めています。
それから、市道等から排出される草は、…、刈った場所に放置しています。

その理由は、中間処理施設の処理能力の関係から、受入れを制限しているためです。

一般廃棄物の収集運搬の業の許可の取り扱いについては、これは当県内でも、かなり違いあります。ほとんど許可をしていない市町村もあれば、当市のように、許可要件を満たすものについては、申請があれば許可をしている市町村もあります。

私は、近年、一般廃棄物の解釈が拡大されているきているように思います。ホヤホヤ環境担当さんのおっしゃるような事例から、地震で倒壊した建物を一般廃棄物として解釈した県もあります。

個人的な見解ですが、私も、市道から刈った草まで一廃の許可が必要なのかと問われた場合、そこまでの必要はないように感じています。各地方公共団体の廃棄物担当は、ニュースでも取り上げられているように、難しい対応を迫られる局面が多々あろうかと思います。
ただ、今回のように業者から指摘があった以上、あとで問題が表沙汰にならないような対策は必要ではないかと思います。

自立支援給付と審査請求について

まめもち No.9742

いつも参考にさせていただいております。
さて、大変古い話で恐縮なのですが、1件ご教示をお願いします。

障害者自立支援法(平成18年法律第94号)第6条において
自立支援給付は、介護給付費、特別介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給とする。とあり、その後同法第19条において介護給付費、特別介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費を以下、「介護給付費等」という。としています。

ところで、同法第97条は、「市町村の『介護給付費等』に係る処分に不服がある障害者又は障害児の保護者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。」と
なっていますが、上記の、「介護給付費等」に該当しない自立支援給付については、どういった扱いになるのでしょうか。

他の自治体様の細則等を拝見させていただくと、介護給付費等以外についても県知事に審査請求ができるとされている所や
市長に審査請求を申請できるとされている所(社会福祉事務所の上級庁は市なのでしょうか・・?この辺りの感覚も実はよく分かりません・・・)があるようです。

介護給付費等の審査請求については他の法律等に記載されているのでしょうか。
それとも、法定受託事務である以上、審査請求中心主義の範疇なのでしょうか。
お教えいただけたら、幸いかと存じます。

Re: 自立支援給付と審査請求について

ギラティナ No.9749

障害者自立支援法に特別な規定がない場合は、一般法である行政不服審査法に戻り、自立支援医療などに関する不服申立てと同様に市長に対する異議申立て(福祉事務所の事務としている場合は審査請求)ということになるのではないでしょうか?
あと、障害者自立支援法の事務は法定受託事務ではないと思います。

Re: 自立支援給付と審査請求について

ぷよぷよ No.9754

 過去ログが参考になるでしょうか。
 地域生活支援事業の実施に係る規定手法(要綱で定めることの可否)とその処分性などにも議論が及んでいますが。
【地域生活支援事業の利用決定に係る不服申立てと訴訟の関係】http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=17&subno=1907

Re: 自立支援給付と審査請求について

まめもち No.9759

>ギラティナ様

ありがとうございました!!!!!!!!!
障害者自立支援法には「介護給付等」についての審査請求の記載しかありませんが、
近隣の自治体さんはその他の自立支援給付についても県に審査請求をすることと
定めていらっしゃったりいらっしゃらなかったりなので
ひょっとして別に担保があるのかも知れません。もう一度、勉強しなおします・・。

社会福祉事務所の事務に対し、市長さんが審査請求を行う、という関係性でOKなのですね。
市、県、国のレーンしか見えてない生兵法で、お恥ずかしい限りです・・

障害者自立支援法の事務は自治事務なのでしょうか・・?
自治事務は異議申し立てしか出来ない=法定受託事務に違いない
と勝手に誤解しておりました。お恥ずかしい限りです><

Re: 自立支援給付と審査請求について

まめもち No.9760

>ぷよぷよ様

ありがとうございます!!!!!!!!!

実は、今回の件でネットをふらふらしている内に、そちらの記事に流れ着き、拝見させて
いただきました。

途中、要綱の処分性へ話題がスライドされてましたので、一部質問内容が重複と知りつつ
ご質問させていただきました。
せこくてすみません・・

「付属機関に類する会合」の設置について

えんどう たかし No.9775

 いつも参考にさせていただいております。また、僭越にも横から口を出す等、勉強させていただいております。
 下記の疑問につき、ご教示・ご意見を賜れば幸いです(長くてすみません)。

 さて、過去ログ(洋々亭フォーラム過去ログより「地方自治法上の附属機関と認定機関との違い 」http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=66&subno=7296 )にもある通り、自治体では「付属機関に類する会合」の設置の事例があり、このような類似する機関が、後述のように「機関意思」を表明しているような場合も見受けられます。
 小生、このことが個別法・条例に基づかないことから、適法とはいえないのではないか?という疑問を持つに至りました。
 小生の住む「某」自治体では、児童福祉法8条3項に基づき、○○市幼児保育審議会(設置条例あり)を設置しておりますが、法・条例で定めた審議会以外の“保育所のあり方検討委員会”なる付属機関に類する会合が存在しました(昨年「保育所のあり方」について『報告書』をまとめ、その後解散)。

 私見によれば、条例成文規定たる『○○市幼児保育審議会条例 1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項の規定に基づき本市における幼児保育の適正健全化を図るため、○○市幼児保育審議会(以下「審議会」という。)を置く。』により、法律である『児童福祉法8条3項『市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、前項の事項を調査審議するため、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。』との任意規定『 〜置くことができる』を修正し、これの設置を強行規定としていると解します(いわゆる特別関係)。

 そうすると、児童福祉に関する「合議機関」の唯一の成文規定は、前記「○○市幼児保育審議会条例1条」に明記されたものであって「○○市幼児保育審議」以外の“他の合議機関”を排除する旨の強行規定であると解してよいのではないかと考えます。

 ところが、“類する会合(保育所のあり方検討委員会)”が「報告書」を作成、これを関係する所管と執行機関内の各部局に配布するなどして「機関意思」としての運用を行っている他、類する会合の構成員を非常勤の特別職として市が報酬(←所管課ではそのように言っていました)を支払っております。
 
 地方自治法(第7章第1節執行機関)百三十八条の四のB 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。」と規定されることから、既に条例による委員会や審議会が設置されている場合、前出の条例に基づく付属機関が審議検討すべき事項について、このような“類する会合”が審議検討すること自体の当否が問題となる場合があると解せますが、如何でしょうか。
 

 なお小生は、この場合、@法令・条例に基づかない「機関意思を表明するための会合」の設置自体に問題があり、そうすると、A公務員として位置づけできないことから、報酬(報償費などのような名目での費用弁償は可能でしょうが)を支払うことにも問題がある、と考えております。

 参考までに例えば北九州市の例を調べてみますと・・・
 付属機関の定義
http://www.city.kitakyushu.jp/pcp_portal/PortalServlet;jsessionid=A9F9103DA4932F5C6E97B2580325A954?DISPLAY_ID=DIRECT&NE
http://www.city.kitakyushu.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=16318
 付属機関等とは、次のものをいいます。
1.付属機関
市が行う事業又は施策等について、専門的・技術的な知見や客観的な意見等を反映させることなどを目的として、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例により設置するもの
2.付属機関に類する会合
市政運営上の参考とするため市職員以外の有識者等の参加を求める会合で、同一名称のもと、同一者に、複数回、継続して参加を求めるもの(連絡調整、情報又は意見交換のための会合等を除く。)・・・引用終わり。以上が北九州市の例です(なお、ここ2・3日前だと思いますが、北九州市では「2.付属機関に類する会合」という記述から、「2.市政運営上の会合」という表現に変更しております。“類する”ではまずいと思ったのでしょうか<9/8投稿者より追記>)。

 これを“保育所のあり方検討委員会”に当てはめると、少なくとも上記北九州市の例のうち「2.」に該当すると思われます。
 北九州市では「1.」の他に「2.」を『付属機関に類するもの(9/8現在「市政運営上の会合」に変更)』として整理しておりますが、「2.」のみに該当する場合には地方自治法上の付属機関(138条の4のB)としての位置づけができなく、したがって保育所のあり方検討委員会は、合議機関としての報告・意見等の機関意思の表明はできないものと解してよいのではないかと考えます。

 疑問点を整理すると

 1.条例に基づく付属機関が設置されていた場合、当該付属機関が審議検討すべき事項について、このような“類する会合”が審議検討すること自体の当否について

 2.上記「1.」の付属機関が存在する場合、これとは別の、法令・条例に基づかない“類する会合”の設置自体の当否について

 3.“類する会合”の構成員に対し、公務員として報酬を支払うことの当否について

 4.“類する会合”が合議機関として報告・意見等の機関意思を表明することの当否について

 以上ご意見・ご見解をよろしくお願いします。
>えんどう さま。こんにちは。
中々御意を理解してないままレスしますこと、まずお詫びいたします。

最後の論点3で、
“類する会合”は、条例に根拠がありませんので、その構成員は公務員ではなく「報酬」を支払うことは異議がありそうです。「報償費」ではないでしょうか。あるいは、当該「保育所のあり方検討委員会」委員に対する「辞令」を確認してみればわかるはずです。
このあたり、1469ではじまるスレで、1519でのsakakeiさんのまとめが参考になります。

そのほかの論点は行政の裁量ですし、合議機関としての意思を表明するかどうかは「検討委員会」の裁量だと思います。、保育審議会ではなく、“類する会合(保育所のあり方検討委員会)”が「報告書」を作成、これを関係する所管と執行機関内の各部局に配布するなどして「機関意思」としての運用を行っているのも、裁量だと思います。

むしろ、法律問題にはお詳しい、えんどうさまのほうで「当否」を議論する根拠(例では、特別関係云々とあって、児童福祉に関しては「○○市幼児保育審議会」以外の“他の合議機関”を排除する、とあります)をご教示くださいますと、私も勉強になります。

Re: 「付属機関に類する会合」の設置について

えんどう たかし No.9789

 Gさま、ご無沙汰しております。また、何時ぞやはご意見をいただきありがとうございました。

 所管課に問い合わせたところ、報酬として整理し支出負担・命令(兼伝票)を起票したそうです。当然、私は報償費の誤りではないか?・・と質したところ同課回答は“特別職”=公務員として位置づけられているため報酬であるとしています。私の疑問はここから始まったものです。

 もう一つは、同課によれば、条例にはないが“要綱”で設置を公示し、この要綱に報酬の定めについても規定しているため適法である、としております。さらに、設置の法源(根拠)は地方自治法2条である、としております(2条のどれか?と訊ねると、2条2項であると回答してきました)。

 なお、
 ・・>「当否」を議論する根拠(例では、特別関係云々とあって、児童福祉に関しては「○○市幼児保育審議会」以外の“他の合議機関”を排除する、とあります)<・・
 についてですが、私見によれば
 先ず、@児童福祉法 (第2節 児童福祉審議会等)
第8条3「市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、前項の事項を調査審議するため、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。」と規定されていることから、任意規定であると解します。
 しかし、これを○○市幼児保育審議会条例
第1条 「児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項の規定に基づき本市における幼児保育の適正健全化を図るため、○○市幼児保育審議会(以下「審議会」という。)を置く。」
・・によって修正されると解します(これが法条競合の際の『特別関係』であると)。
 即ち、上位法の一般規定は任意規定であるが、○○市はこれを条例により「審議会」設置を強行規定(条例である以上、○○市と司法を、当該条例の範囲で拘束)としている、と解します。
 そうすると、法1条に基づく「審議会」とともに“任意機関”をもう一つ設置することが出来るのか?・・と考えた場合、既に設置が強行規定とされる「審議会」のみが唯一設置できると解さなければ、同法1条の意味が無くなるだろう・・と考えた次第です。
 ただし、同法に基づく設置ではなく、例えば・・もう少し横断的な議論をするための付属機関(類似の機関等)を設置した・・というような場合には、当然、条例に基づく審議会との競合が問題となるわけです。
 この場合、例えば審議会自身が、その部会や、その他の付属機関(類似の機関も含め)との関係や代行関係を規定する規則を予め作成・告示し、これに基づき、当初審議会が為すべき一定の意思表示の一部(丸投げはだめ)を代行させたような場合には、適法かつ妥当と解する余地もあるのではないか、と考えております。

 ですから、上記につき疑問は、
 1.条例に基づく付属機関が設置されていた場合、当該付属機関が審議検討すべき事項について、このような“類する会合”が審議検討すること自体の当否について

 2.上記「1.」の付属機関が存在する場合、これとは別の、法令・条例に基づかない“類する会合”の設置自体の当否について

 ・・・を検討する必要があると考えた次第です。

 なお、私的な検討会や、所管課内部の検討会であれば問題ないと考えますが、自治体として「○○市保育所のあり方検討委員会」が作成した報告書(同委員会報告書と銘打っており、これは明らかに機関意思の表明でしょうから)を公表しております。上記「1.」「2.」が「否」であれば、その余の疑問(先に投稿したhttp://www.hi-ho.ne.jp/tomita/yybbs/#9775 3.4.)も「否」だと思います。

 追伸・・・ここ2・3日前だと思いますが、北九州市では「2.付属機関に類する会合」という記述から、「2.市政運営上の会合」という表現に変更しております(<9/8えんどう>)。

Re: 「付属機関に類する会合」の設置について

市という村の法担 No.9796

報酬は,条例で定めなければなりません。条例で定めることなく,報酬を支給することはできません。(地方自治法第203条第5項)

附属機関の設置の有無に関係なく,いわゆる懇談会のような会合を開くことは,問題がないと思います。
>>9789
でお書きの、1、2とも、行政の裁量です。

また、お書きではないですが、附属機関たる幼児保育審議会の「答申」と、“類する会合”にすぎない保育所検討委員会の「報告」が正反対のものであったときに、行政として、どちらの内容を採用するかどうか(もっといえば、行政としての「決定」が「答申等」の内容を一部修正していたとしても)、裁量です。

もっとも、いっぱんの大人の社会では、委員会のほうで「この事項は審議会マターだから、遠慮しておこう」となることが多いでしょう。となると、審議会には強硬に反対するとか、「俺の立場を考えてくれ」という委員がいるので委員会を別途つくった、と半ダンス(以下略)

Re: 「付属機関に類する会合」の設置について

えんどう たかし No.9800

 市という村の法担さま・Gさま、ありがとうございます。
 
 >報酬は,条例で定めなければなりません。条例で定めることなく,報酬を支給することはできません。(地方自治法第203条第5項)<

 私も当然違法だと考えました。しかし実際には○○市では、これによらない支給が多いのも事実です(保育所臨時職員・非常勤とされる類する会合の委員など)。

 >附属機関の設置の有無に関係なく,いわゆる懇談会のような会合を開くことは,問題がないと思います。<

 納得いたしました。その通りだと思います(但し後述の「機関意思表明」の場合は如何でしょうか?)。

 >行政としての「決定」が「答申等」の内容を一部修正していたとしても)、裁量です。

 執行機関の付属機関としての意思表示でしょうから、執行機関としての決定は異なる場合があることは予定されると考えております。

 ただGさまご指摘の>1、2とも、行政の裁量<・・というご見解についてですが、
 例えば、類する会合の委員に飲食接待・贈答品・現金その他の利益供与などして、委員の表明する意見を買収した場合には、どうなるでしょうか?
 公務員ではないために贈収賄罪には問えないと考えられます。“みなし公務員”だとする解釈が出てくるでしょうが、しかし、罪刑法定主義からいって、法令(成文)により公務に従事という(刑法7条が委任する)法源(根拠)がなければ無理でしょう。
  そうすると、「類する会合の委員」に対する買収は、少なくとも公務員(「贈収賄罪」という身分犯)としての両罰規定には当たらず、公務員に対する刑罰加重も適用されないこととなります。
 「類する会合」が、条例設置の付属機関に代わって、その名で機関としての「意思表明」を行うことは不当ではないでしょうか。

 なお、Gさまご指摘の「行政裁量」ですが、所管課(執行機関)の裁量において“類する会合”の委員の意見を取り入れた執行機関(ないし補助機関)としての意思表示と解するならば、何ら問題ないと考えております。

Re: 「付属機関に類する会合」の設置について

やまさん No.9806

「無資格の附属機関委員への報酬等の支給と答申の効力」について、地方財務実務提要(ぎょうせい)第2巻に記載がありますので、参考にされてはいかがでしょうか。

Re: 「付属機関に類する会合」の設置について

えんどう たかし No.9810

 やまさん、ありがとうございます。ご案内の文献早速読んでみます(図書館に行くしかないかと思いますが)。

 ただ、そもそも無資格かどうかが判然といたしませんが、私見では無資格だろうと解しております。

 また、実例を調べましたところ、熊本市の監査「熊監発第132号平成18年8月3日」に記載されている箇所を見つけました。
 http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/n057/kansa/H17kekka/H17gyoukan-singikai.pdf
 以下引用しますと、
 7 審議会等の概要について
 (2) 附属機関として設置する審議会等について
 ア 審議会等の設置根拠について
 附属機関とは、自治法の規定に基づき、執行機関(市長や教育委員会などの行政委員会等)に付属して設置される機関の総称であって、その名称は自治紛争処理委員、
審査会、審議会、調査会など様々である。いずれも、執行機関の要請により、行政執行のために必要な審査、諮問、調査等を行うことを職務とする。一般的に、執行機関が行政上の意思決定をするにあたり、参考となる意見を求めることを「諮問」というが、この諮問に応ずる附属機関を「諮問機関」と呼ぶ所以である。
 また、附属機関は、@法律で設置が義務付けられているもの(法必置)、A法律で設置することができるとされるもの(法任意)、B市の独自の判断で設置するもの、に大別される。
 自治法第138条の4第3項に、「普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関としての自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる」と規定されており、これが普通地方公共団体が任意に附属機関(A及びB)を設置することを認める根拠にもなっている。
 これらのことから、「附属機関の設置は、必ず法律又は条例によらなければならない」「執行機関は、調停させ、審査させ、諮問し、又は調査させる目的で附属機関を設置することができる」「附属機関は、担任する事項について調停し、審査し、調査し又は、執行機関の諮問に応じて審議しなければならない」ということができる(注2)。

(注2)地方自治法第202条の3 第1項
 普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例の定め るところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。

・・・となっておりましたので、私の理解と同じです。

Re: 「付属機関に類する会合」の設置について

何となく No.9811

横からすみません。
しかも、問いかけに対する回答ではありません。

付属機関に関する考え方として北九州市を例にあげていますが、いつも参考にしているサイトで次のようなものを見つけました。

http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20080611#p1

挙げられている北九州市のサイトが、このような問題があった後に更新されたものなのか、問題があった後も更新されていないのかで、参考としてよいのかどうか決まるものと思われます。

Re: 「付属機関に類する会合」の設置について

えんどう たかし No.9813

 何となく 様

 いやあ、そのようなことがあったのですね。http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20080611#p1

 ところで、北九州市では、本日HPの更新をしています。「付属機関・市政運営上の会合の定義と会議の公開のページ」のうち、左の表記が、昨日(9/8)までは「付属機関一覧」と「付属機関に類する会合」とあったものが、本日(9/9) 「付属機関一覧」と「市政運営上の会合一覧」とされております。
 なお当該HP本文にも「付属機関に類する会合」として表記されていた日にちは、少なくとも本年9月6日(私がスレッドを立ち上げさせていただいた日)までは確かにあったと思います。その後に、本文の「類する会合」という表記は改められております。
えんどう様
 誘われるまま覗いてみました。
 附属機関と条例について現時点での個人的な考えを(http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20080910#p2)に掲載しました。
 ご質問に対する回答のような形式にはなっていませんが、ご参考になれば幸いです。

Re: 「付属機関に類する会合」の設置について

えんどう たかし No.9824

 tihoujiti 様

 ご自身のブログにてご検討いただき、誠にありがとうございます。
 やはり、私の考えるところも同様です(但し私の場合は浅いですが)。

 なお私もtihoujiti様には及びませんが下記のブログで整理してみております。
 “保育所のあり方検討委員会”??
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/sa_saitama/view/20080714/1216020534
 保育所のあり方検討委員会・・続き・・
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/sa_saitama/view/20080830/1220084207
 上記に係るコメント(本人の追記3件)
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/sa_saitama/comment/20080830/1220084207#comment

 判例は福岡地裁・さいたま地裁とも、付属機関に類似するものの定義・違法性とも凡そ一致していると考えます。
 私見をお許し頂ければ、さいたま地裁の下記部分は疑問がなくもないです。
 
 判決分引用
 ・・・例えば,その調和点として,予想される附属機関の目的や類型,存続期間等を定めておき,所定の条件を満たす附属機関については,市長等執行機関が行政執行上の必要に応じて随時設置することを認める旨のいわゆる委任条例を制定しておくことなどは,法の許容するところと解される。
・・・引用終わり。

 ここまで委任できると解することには正直いって疑問を感じます。

地方税の電子申告について

通行人 No.9723

いつも勉強させていただいております。
皆様の自治体でも個人市民税の特別徴収で電子申告を始めていく予定だと思いますが、法人市民税や固定資産税(償却資産)もこの流れに乗らざるえない気がします。今、法人市民税や固定資産税(償却資産)の電子申告の「課題・問題」があれば、ご教授をお願いします。

Re: 地方税の電子申告について

ぺんのすけ No.9732

法人市民税の申告については、税率などを間違えている場合がままありますが、審査システムの機能上「職権修正」という項目があり、修正した結果をフィードバックできるようですので、特段問題は感じていません。ただ、先行している自治体では、法人市民税と償却資産はそのままシステムに取り込まず、一度プリントアウトしてからパンチしている旨聞いておりますので、規模の小さい自治体では、当座そのようにしても問題ないのではないかなと考えています。全国的に電子申告が進んでも、地場の小さい企業は昔ながらのペーパーベースで申告をするでしょうし、件数の少ない自治体では、データを各々確認して取り込むのと、打ち込むのとで手間がさほど変わらないのではないかなとぼんやり考えています。

Re: 地方税の電子申告について

通行人 No.9756

貴重な御回答、ありがとうございました。
最近、法人市民税の申告書の添付書類に「電子申告を・・・」というチラシがよくありますので、もう時代は電子申告の時代なのかなあと思っております。私の市は規模が小さく、大企業も少なく、あまりメリットも感じないのですが、時代の流れなのでしょうかあ。電子申告を導入後、少しでも未申告法人調査に使える時間ができればいいのになあと思っております。

オンライン結合の禁止について

バンビくん No.9753

 本市の個人情報保護条例では、実施機関は、法令等の定めがあるとき及び審議会の意見を聴いて特に必要があると認めたときを除き、実施機関以外の電子計算組織と通信回線等による結合をして保有個人情報を処理することはできないこととなっております。
 多くの自治体が、本市同様、オンライン結合を原則禁止していることと存じますが、次の疑問点について教えてください。

・ 実施期間以外の組織のシステムに接続された端末を貸与し、市の施設内で同端末を操作して個人情報を閲覧する行為
・ 実施期間以外の組織がインターネット回線を通じて表示した個人情報を、利用登録した上で、市のパソコンで確認する行為
 
 このような行為は、原則禁止されるオンライン結合に該当するといえるのでしょうか。

・ 提供を受ける個人情報の利用、提供、廃棄等について決定する権限を有さず、事実上当該情報を管理しているといえないような場合は、そもそも市の「保有」個人情報には該当しないのではないでしょうか。
・ 保有個人情報の「処理」には、閲覧のみの場合も含まれるのでしょうか。

 ご教示いただきますようお願い致します。

Re: オンライン結合の禁止について

元帳 No.9755

個人情報保護条例での「オンライン結合の禁止」ですが、「オンライン結合による個人情報の提供」を禁止している例が多いと思います。
まず、「個人情報の提供」一般について制限をし、オンライン結合についてはさらに厳しい制限をかけているという趣旨だと思います。
ちなみに、保有個人情報ではなく、個人情報です。保有個人情報は、訂正等の要求に応じなければいけない義務が付加される点が、個人情報と違います。第三者提供制限、安全管理措置などの義務は、保有個人情報も個人情報も分ける意味がありませんので、オンライン結合の禁止も対象は「個人情報」です。
その趣旨からして、バンビくんさんのあげた例(本人に閲覧・確認させるものと理解しました)は、実施機関以外の機関に提供しているとは考えられないので、オンライン結合の禁止には抵触しないと思います。ただし、インターネット上での暗号化通信(SSL)などの安全管理措置はもちろん必要ですが。
もし、抵触するとしたら、ほとんどのインターネット経由の住民サービスが抵触してしまうでしょう。

ただし、バンビくんさんの市の条例がおっしゃるとおりの書きっぷり(オンライン結合による保有個人情報の処理を禁止)であるとすれば、違う趣旨の規定であると思われるので、何ともいえません。

育児休業の取得について

北部の住人 No.9701

いつもありがとうございます。

緊急にみなさんにおたずねしたいことがあります。

私の職場は保育所の運営業務担当です。

当市の私立病院に勤務されている看護師さんで、現在育児休業中の方なんですが、子どもが1才になる8日前がちょうど月の始めできりがいいので、慣らし保育のつもりで、誕生月の1日付けで保育所へ入所するように申込をされました。(入所は承諾する予定です。)
当市は慣らし保育はなく、入所当日から終日預かることができます。
そこで、当市の人事担当から、子どもが保育所へ預けられるなら育児休業を1年待たずに保育所へ預ける日から職場復帰するように言われたそうで、本人から、それなら子どもの誕生日から入所させますということで、入所の日を変更されました。

その際、保育所の入所を理由に育児休業を切り上げられることがあるのでしょうかと質問されました。恐らく看護師さんなので、人事担当に直接交渉がうまくできないのでしょう。また、少々怒りの気持ちもお持ちだと思います。
私は人事担当ではなく、育児休業法にも浅い知識しかないので、お答えできませんでした。

私個人としても、保育所入所を理由に育児休業を1年間取れないのは不可解でなりません。

そこで、みなさんのお知恵をお借りしたいのですが、育児休業は保育所に入所できるようであれば、1年間の取得はできないのでしょうか?
もし出来ないのであれば、その法の解釈を教えていただけますか?
少しでもご本人さんの気持ちが軽くなっていただきたいと思うので、どうか皆さん、よろしくお願いいたします。


Re: 育児休業の取得について

元帳 No.9702

育児休業は、1歳までは無条件、1歳から1歳半までは保育所入所待ちなら認められるとなっていますね。

当市の人事担当という人がどういう立場の人かよく分からないのですが、保育所入所を理由に育児休業をとれないのではなく、育児休業中は保育に欠けないので、保育所に入所できないということではないのですか?

Re: 育児休業の取得について

Nana No.9703

はじめまして。いつも拝見させていただいております。
さて、私も人事担当ではないので、全然詳しくはないのですが、
育児休業の件に関しましては、
地方公務員の育児休業等に関する法律第5条により、
育児休業の承認の失効が定められています。

それによれば、別の産休がかぶってしまった場合や、子どもが亡くなってしまった場合、
「子を養育しなくなったこと」、「その他条例で定める事由」があれば、
育児休業の承認は失効する、すなわち切り上げられてしまうこととされています。

ここでは、保育所の託児が原因になっていますから、託児が
・「子を養育しなくなったこと」といえるのか、又は
・「条例で定める事由」といえるのかが問題となると思います。

で、大体の条例は、「他の親が養育することができることとなったとき」ですとか、
「他の子について育休を認めることとなったとき」
などと定めており、おそらく「条例で定める事由」とはいえないのではないかと思われます。

そこで、法の「子を養育しなくなったこと」といえるかどうかですが、
地方公共団体によっては、
「保育所等の託児をして、常態として(いつも)子どもの面倒を見ている必要がなくなったとき」
という運用基準を定め、通知しているところもあります。

※恐らく、国がそのような運用基準を定めているのではないかと思われます。

ですので、育児休業の切り上げに全く法の根拠がないとは言えないと思います。

ただ、運用の問題でもありますので、やはり人事担当者さんにしっかりお話を伺った方が
いいのではないでしょうか。

あまりお役に立てずすみません。。。

Re: 育児休業の取得について

北部の住人 No.9705

 元帳様、nana様、早速の書き込み、ありがとうございました。
 お陰で明確になりました。

 確かに元帳様の言うとおり、1才までは子どもを亡くす等のことがない限り、無条件で育児休業が取得でき、その上で承認の執行事由について法にあるのが、nana様の言われている「子を養育しなくなったこと」、「その他条例で定める事由」ということで、早速当市の条例を見ると、
(1) 職員が育児休業により養育している子を当該職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなったとき。
(2) 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするとき。
とありました。
 と言う事で、こんなに明確に書かれてあるので、保育所入所を理由に育児休業の承認の執行、つまり期間を切り上げることはできないと言う事に到達しました。

 早速人事担当にこのことをお話しようと思います。(条例違反になってはいけないですから、同僚としてお話ししておきたいので・・・)
 また、ご本人さんにもお伝えし、考えてもらおうと思います。

 元帳様、nana様、本当にありがとうございました。

Re: 育児休業の取得について

arere No.9711

スレ主さんのまとめの後で恐縮ですが、
ひょっとして
「私立病院の看護婦さん」?
「市立病院の看護婦さん」?
でこんがらがってませんか?
「当市の人事担当」が出てくるところで「市立病院」かもと思うところですが・・・
どちらかで根拠法令がまったく違いますね。

Re: 育児休業の取得について

北部の住人 No.9714

 arere様

 失礼しました・・・「市立病院」です。

Re: 育児休業の取得について

arere No.9718

北部の住人様 ありがとうございます。
そうしますと、地方公務員として地方公務員の育児休業等に関する法律の規定に基づくものとなり、Nana様のお見込みのとおりかと私も思います。

・・・ですが、当の看護婦さんのお気持ちもわかります。
ならし保育の制度がなくても、初日からフルで預けるのはご本人も不安かと。
はじめのうちはなじめずにすぐ呼び出されたりすることもあるわけですから、
8日間くらいは「実態として終日預けませんでした。」として
休業の適用はできないものかと思いますが・・・・・。

Re: 育児休業の取得について

元帳 No.9721

どうもおかしいなと思ってましたが、「市立病院」ですか・・・。
そうすると「地方公務員の育児休業等に関する法律」の方ですね。

さて、「養育しなくなったこと」の判断ですが、「養育しなくなったことその他条例で定める事由」の「条例」で、「職員が育児休業により養育している子を当該職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなったとき。」と書いてあるのですから、「職員以外の親が常態として養育する」場合は「職員が養育している」状態だが「条例で定める事由」に該当するので育児休業を取り消すということになります。
「職員以外の親が常態として養育する」状態が、「職員が養育しなくなった」と判断するのであれば、条例に定める必要がなく、法の解釈だけですむからです。
したがって、ほかに面倒を見てくれる人ができただけでは「職員が養育しなくなった」とは言わないので、保育所に預ける状態になっても「職員が養育しなくなった」とは言えないと思います。

ただ、やはり気になるのは、保育所の入所基準です。育児休業中の場合、保育に欠けているとは言えないので、そもそも、入所許可を出す際に育児休業終了後の入所を想定しているのではないでしょうか?

Re: 育児休業の取得について

お世話になります No.9722

もう既にそちらの人事担当者さんともお話し合い済かもしれませんが・・。
ワーク&ライフの観点からも育児支援は重要なことと思います。

>保育所入所を理由に育児休業を1年間取れないのは不可解でなりません。
というお考えですが、

仕事と育児の両立ということで考えれば、

育児休業の対象となっていた子について、(当該子の親である職員の勤務時間に)保育所に預けることになれば、当該職員は勤務に支障がなくなります。よって、部分休業や残業等の免除の配慮は必要ですが、子供が1歳未満なので引き続き育児休業を取らせてくださいというのは違うように思います。

ただし、本ケースの場合は職員が看護師さんなので、勤務時間が交替制であったり、夜勤があったりと、一概に処理できない面もあります。勤務を日勤だけに固定すれば、両立ができるのかなとも思います。

参考
国家公務員の取扱い(Q5の育児休業の取消事由に子の託児があります。)
http://www.jinji.go.jp/ikuzi/ikujikyugyouseido.html

Re: 育児休業の取得について

北部の住人 No.9736

 皆様、御意見ありがとうございます。

 入所に関しては、今回の案件とは別な問題ではありますが、自治体によっては慣らし保育を何日かしてから終日預かるという段階が必要なところもあります。
 そういった場合は育児休業がまだあるうちに慣らし保育をしないとだめですね。
 また、初めてのお子さんではじめて保育所へ預けるんですから、不安になるのは当たり前ですよね。
 その意味から、今回については慣らし保育的な期間を想定した入所としております。

 さて、育児休業についてですが、「子を養育しなくなった」ことの解釈の問題と言うことですね。
 nana様がおっしゃっていた、
 >そこで、法の「子を養育しなくなったこと」といえるかどうかですが、
 >地方公共団体によっては、
 >「保育所等の託児をして、常態として(いつも)子どもの面倒を見ている必要がなくなったとき」
 >という運用基準を定め、通知しているところもあります。
との話しのとおり、当市に明確な運用基準がないので、解釈をどうするかということです。
 あのあと早速人事に話をしたところ、「調べてみます」とのこと。
 つまり、人事も認識が浅いということです。
 お世話になります様が示していただいた国の基準にはたしかに子の託児がありますが、あくまでも国の基準であって、市の基準ではないので、それを準用できるかどうかに疑問を感じます。
 一番良いのは、市の運用基準を決めることですね。

 国の運用を見て思ったのですが、たとえば家に無職の元気な祖父母がいて、子どもを終日保育できる環境にあれば、即育児休業は取り消しになるのでしょうか?
 保育所に預けることと、親以外の家族に保育してもらうことと、保育するという点からは違いはないですよね?
 この場合、保育所に預けた方は育児休業を取り消され、家族に見てもらえる方は正直に申し出ない限りは取り消されずにすみ、差が生じてしまいますね。
 子の託児と一見明確なように見えますが、実はあやふやな表現ですよね。
 運用基準を決めるのであれば、広い視野、深い思慮が必要ということでしょうか。

Re: 育児休業の取得について

お世話になります No.9752

>あくまでも国の基準であって、市の基準ではないので、それを準用できるかどうかに疑問を感じます。一番良いのは、市の運用基準を決めることですね。

おっしゃるとおり、北部の住人さんの市の運用基準によります。
国に準拠する形で条例・規則を整備されていると思いますので、まずは、その中にあるであろう様式「養育状況変更届」を参照してみてください。
詳細の運用事項は、人事担当者に聞くしかありません。

>国の運用を見て思ったのですが、たとえば家に無職の元気な祖父母がいて、子どもを終日保育できる環境にあれば、即育児休業は取り消しになるのでしょうか?
 保育所に預けることと、親以外の家族に保育してもらうことと、保育するという点からは違いはないですよね?

育児休業ができない職員は、通常は当該子の親(配偶者)が常態として養育することができる場合等とされているので、そのまま読めば、親以外の家族がみている状態は育児休業が取れないことはないとも思われます。
ただ、ご質問の後段の部分の保育環境が整った保育所が行う「保育」と親権者たる親以外が行う「世話」では、養育という点では大きな開きがある思います。

本題からずれましたが、あくまで職員が子を養育するために認められた休業ですから、この趣旨に反しないように運用する必要がありますね。

出席費用弁償

みほなな No.9751

出席費用弁償を「実費+3000円」で答申 T県議会検討会、多数決で決定との新聞記事。3000円は雑費とのこと。

県は市と違い広域で交通費とは別にいろいろと雑費もかかることは理解するのですが・・・

ただ、交通費とはほかに議員報酬を得ており(一般サラリーマンと比べると高額ですよね)、県民感情としては報酬の二重取りと感じる気がします。

わが市では、議員であれどうであれ自家用車などの交通手段を所有しているのが当たり前の時代、交通費に値する出席費用弁償を廃止したいと考えています。だいいち議員は非常勤で毎日登庁する義務はありませんし。
一方で議員はいろいろと出費が多く、サラリーマン感覚で論じて欲しくないという声も聞きます。
皆さんはどう思われますか?
ただちに 遅滞なく 速やかに の違いについて、
時間的即時性についての説明は書籍に書かれているところですが、
具体的な日数について説明があるとより一層イメージしやすいのですが、
どなたかご教示いただけないでしょうか。
それは無理でしょう。
具体的な日数について記述できるなら、「○日以内に」というように可能な限り明確に規定しているでしょうから。

Re: ただちに 遅滞なく 速やかに の違いについて 

スピードマスター No.9748

直ちに=一切の遅れを許さない。何よりも最優先に進めなければならない。その日のうちに。食事の最中でも。夜中でも。
遅滞なく=「直ちに」よりは時間的余裕があり、合理的な理由による遅れは許される。具体的な日数の指定は困難だが、合理的な理由による遅れがあっても処理できる期間。
速やかに=訓示的な意味をもつにすぎないことが多い。

私は、このような解釈をもっていますが、
間違っていたらご指摘願います。

行政手続法第27条の規定について

新米法務担当 No.9739

 いまさらながらなのですが、ご教示ください。行政手続法第27条(不服申立の制限)ですが、最近当市で聴聞が開催されまして、当市の行政手続条例に基づきやりました。その中で当市の条例には、法第27条の規定が条例に反映されておりません。うちだけかなと思って他市さんの条例をいくつか確認したところやっぱりありませんでした。これって何か理由があるんですよね。よく分かっておりません。よろしくお願いいたします。

Re: 行政手続法第27条の規定について

元帳 No.9741

行政不服審査「法」で定められた権利を、行政手続「条例」で奪うことはできないからではないですか?

Re: 行政手続法第27条の規定について

新米法務担当 No.9743

おっしゃるとおりです!ありがとうございました!

水道の分担金について

料金関係 No.9677

 前任者が水道のH16年度発生の分担金を1件請求していないことが発覚しました。
20年度現在で請求することは可能なのでしょうか?

Re: 水道の分担金について

あお No.9686

水道分担金の債権の性格は深く考えていなかったのですが,次のように整理しています。
水道の分担金が地方自治法224条にいう分担金であれば,地方自治法236条1項により時効期間は5年間です。水道法には規定はありません。
また,同分担金は,下水道法による損傷負担金,汚濁原因者負担金,工事負担金及び使用料のように滞納処分はできません。(地方自治法附則6条3号)
負担金は行政側からの賦課で成立し,不服申立てできる債権ですから,滞納処分規定はないものの,公債権に位置付けてよいと考えています。
したがって,お尋ねの分担金は,平成16年の賦課したものであるなら,時効期間の平成20年までに時効中断の措置をとらないと時効消滅すると考えています。(地方自治法236条2項)

Re: 水道の分担金について

BCC No.9691

水道事業だと、公営企業会計でしていませんか。

分担金は、収益的収入でとりあつかっているところと、資本的収入で取り扱っているところとがあると思います。
ウチは、資本的収入です。
ですので、かならず前納が原則です。したがって、請求漏れはありませんし、滞納もありません。

発生主義の企業会計ですので、取扱いが難しいですね。
経理部門は、どのように判断されているのでしょうか。

Re: 水道の分担金について

ポスト No.9693

「水道の分担金が地方自治法224条にいう分担金であれば」・・「地方税の滞納処分の例により処分することができる(同法231の3第3項)」のでは?

Re: 水道の分担金について

あお No.9704

ポストさんのいうとおり,地方自治法上の分担金であれば同法231の3第3項により滞納処分ができます。失礼しました,改めます。
BCCさんのいうとおり,本市でも前納が原則で,請求漏れはありませんし,滞納もありません。
もどって,この分担金は地方自治法上の分担金なのでしょうか。
債権の根拠,性質が明確でなければ判断しようがありません。
また,請求もれとありますが,通常どのような流れで請求しているのでしょうか。

Re: 水道の分担金について

料金関係 No.9708

 回答ありがとうございます。資金については資本的収入となっています。
 通常は他市と同様前納であります。
 当時の記録ですがこのケースはレアケースで、以前は給水区域外の団地であったため、給水区域から水道を引き、受水槽で各住民が組合を作り、組合でメーターを設置していました。
 しかし、給水区域が広がり、団地内にも市の水道が布設され、組合組織での水道が廃止されることになり、住民も市水道へ布設替することになりました。その際、各家庭にも分担金が発生することになったのですが、住民も困窮している方もおり、分納での納付を特別に認めたようです。
 その後、請求書を2枚にに分けて(金額を半分に分けて)請求するところを半分しか請求していないことが発覚しました。

Re: 水道の分担金について

BCC No.9734

経理上の視点からみてみます。

分納ということであれば、その時点で全額を調定して、半額を未収とする措置だったわけでしょうね。発生主義ですので。分納誓約書などを取っているのでしょう。
資本的収入の未収金という状態ですね。
でも、これだと請求が漏れることはないと思うのですが。

もしも、半額だけを調定していて、未収金として帳簿にあげていなければ、今請求できたとしても、収入するところがあるのでしょうか。

Re: 水道の分担金について

あお No.9738

私の方は債権の性格から考えてみます。
分担金はあまり調べていませんので明確にお答えできませんが,

料金関係さんの記述で,「給水区域が広がり、団地内にも市の水道が布設され、組合組織での水道が廃止されることになり、住民も市水道へ布設替することになりました。その際、各家庭にも分担金が発生することになった」とありますが,

分担金ですが,市の施策により工事しなければならないということであれば,利益を受ける者に賦課でき,地方自治法上の分担金ということができると考えています。
当然賦課に対する不服申立てもできます。

単に給水工事の請負ということであれば,民法170条2号により時効期間は3年という考えも出てきます。

地方自治法の分担金であれば条例規定しなければならないはずで,条例上の規定はどのようになっているのでしょうか。

教育長の非常勤化について

非常勤教育長 No.9707

 報道によりますと、北海道の中頓別町で教育長の身分を特別職とし、「教育委員会が常勤か非常勤かを決定する」との内容の条例改正案を可決したとのことですが、通達では「教育長は一般職の常勤の地方公務員」とされているはずなので、こんな条例って許されるのものなでしょうか。
 
 違法な条例であるならば、当然効力はないことになりますよね。
 どこのマチでも経費削減のため、教育長を非常勤にしたいと考えますよね。

 みなさんどう思われますか?

Re: 教育長の非常勤化について

HUHU No.9715

通達に反しているから即ちに違法ということにはならないと思いますが、経費削減のためという理由だけで教育長を非常勤化することについては疑問をもっています。

Re: 教育長の非常勤化について

何となく No.9720

少なくとも「通達違反=違法」ではありません。

おそらく、教育委員会そのものの事務量が減り、教育委員会の存在意義が薄れているのでしょう。

とはいえ、「教育長=事務局のトップ」ですから、それが常勤ではないとは、ちょっといかがなものかとは思います。

Re: 教育長の非常勤化について

みほなな No.9724

私も新聞で読んで驚きました。経費節減が根底にあるとの記載もありました。経費節減がすべてに優先するなら、首長も将来的には給与なしのボランティアができる一部の人(生活に不自由しないお金持ちなど)しかできなくなるなぁなんて思いました。

本題に戻りますが、この段階ですぐに違法とは断定できないという意見に賛成です。つまり現時点で当然効力はないとは言えないと思います。

まずは、地方自治法176条の再議にかけるかどうか首長の決断が必要と考えます。(一地方公務員の私が言うことではなく政治判断のレベルですが)
この議案は議員提案で可決されたものだと思いますので、執行機関の長として、再議の余地は十分あると思います。


Re: 教育長の非常勤化について

チョリソー No.9726

びっくりですね。

私も違法ではないとの皆様の意見に与しますが、しかし、うーん。

本質的な問題よりも、重箱の隅が気になってしまいました。

教育長の決裁を要する事務、あるいは教育長の名において行う事務って
当然たくさんある筈で、その中には「○月○日付け」で辻褄を合わせる
ものも少なからず存在すると思うのですが、教育長が非常勤になると、
教育次長による代決や職務代理が頻繁に生じるのでしょうか。
なんだか書類の整理が面倒くさそう(っていうか、私なら色々間違って
処理してしまいそう)です。別に出勤日でなくても、国内(道内?)に
いて連絡が付くなら、その日に教育長が処理した形を取ることは一応
許容範囲かも知れませんが。

Re: 教育長の非常勤化について

市という村の法担 No.9729

 教育長は,教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどり(地教行法17条1項),事務局の事務を統括し,所属の職員を指揮監督する(同法20条1項)職であるため,常勤の一般職が適当であり,法律も常勤の一般職を想定していると解します。よって,非常勤の特別職であると条例で定めることは,違法である可能性が高いと小生は思料します。
 しかし,この違法状態は,違法な支出につながるようなものではなく,むしろ,公費の支出を節減することができるという結果をもたらすこと,また,現実的に,当村の教育長が上記の職務を全うしているのか,お飾り的な職にとどまっているのではないかという疑念もあり,気持ち的には複雑です。
 法令遵守の立場からは,経費削減だけを目的に行うことは,避けなければならないと思います。

Re: 教育長の非常勤化について

非常勤教育長 No.9733

みなさんから、多くのご意見をいただき、ありがとうございます。

違法かどうかは、難しい判断のようですが、適切ではないとのご意見がほとんどですね。

はやり、事務方のトップとしては、常勤じゃなければ事務が停滞しますよね。
私は総務部に属していますが、総務部長が非常勤だったら、大変なことになると思います。

中頓別町の事情は良くわかりませんが、皆様のご意見にありましたように、経費削減は大切なことですが、そればかりに目を向けるのは、どうなのでしょうか。

Re: 教育長の非常勤化について

ウブ No.9737

 本市では、教育長(元校長)には学校現場のことを中心に事務をとっていただき、教育次長(部長級)には、内部事務(行政一般、予算など)をメインに事務を行っていただくよう決裁規程など置き、事務の住み分けをしています。
 私は、教育委員会の事務のことはよくわかりませんが、学校現場の事務がどれだけあるのか、また、いま何が必要なのかを検証し、その結果として、限られた財源のなか教育長を非常勤化して教育主事を増やしたほうがよいとか、その市の現状にあわせてできるようになるのがいいと思います。
 これを機会に国等でもいろいろな視点から議論してもらいたいと思っています。
初めて投稿いたします。個人住民税担当者です。
税源移譲時の所得変動に伴う住民税の減額措置について、以下のとおり事務処理を行う予定ですが、他市町村の事務処理はどうされているのか、又はどうなさる予定なのか、ご教示いただけば幸いです。

1 数百名へ還付する歳出データを作成するため、通常は行っていない税システム内の収納調定データ変更処理を行う予定ですが、このような処理を行っておられるでしょうか。

通常、確定申告等により過年度分の住民税を減額する事案が発生した場合、決算終了している過年度の収納調定の減額更正はしておらず、歳出予算で支出(還付)するのみです。しかしながら、今回の支払(還付)手続を行う際、19年度分の収納調定をシステム内で処理する必要が生じました。
この処理を行うことで、19年度決算における調定額とシステム内での19年度分調定額で差額が発生することになりますが、実務上、19年度分の調定をシステムで再集計することは無いと考えられるので、今回の処理で減額措置の金額を把握できていれば問題は無いと考えております。

2 さらに、後日納税証明書を発行する際は、この処理ができていないと減額決定後の個人の町県民税額が反映されないので、行っておく必要があると考えております。
 そもそも、我が自治体では、納税証明書の額に、過年度分の歳出還付額は反映されておりません(当初の納税額で証明している)。これは本来反映させておくべきものでしょうか?

 長々と判りにくい文章で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
1の処理は行っていません。
2の歳出還付額の反映もしていません。

まず、1ですが
>19年度分の収納調定をシステム内で処理引継する必要が生じました。

このような必要は生じませんでした。減額措置システムを新規で組んでおり、既存システムにおいてデータ修正はしていません。

2については

課税証明を発行する際は、既存システムと減額システムの両方からデータを参照するようになっているため、当初課税額と減額額及び差引後課税額が表示されます。
納税証明については、収納システムにて対応ですので当初税額のままです。

本来はどうすべきなのでしょう?分かりかねます。

以上、レスが付かないようなので当村の状況を参考までに
クルクル曹長 様 ありがとうございました。

1 については、当方で使用しているシステムの都合上、仕方ないのかもしれません。再度システム業者等に確認してみます。

2 については、税額変更に伴って還付することから、実際納めていただいたことになる額へ変更しなければならないのでは?と考えたのですが。
 通常、過年度に係る還付額は納税証明書に反映されていないのか。他の市町村の方もよろしければ教えてください。

Re: 税源移譲時の所得変動に係る減額措置についてなど

通りすがりのかっぺ No.9725

当方では,過年度更正及びこれに伴う過年度還付が年間数千件単位で発生しています。
これらの執行管理を行うため,過年度更正の履歴データの保持及びこれに伴う還付・未還付データについて,収納システム内での調定減額処理を行っています。
というより,これなしでは個別データの管理は不可能です。
厳密に言えば調定減額処理ではなく単なる税額更正処理(歳出還付)となる事例が大半です。

納税証明に関しては,更正後の税額及び納付額を証明しています。
更正決定しているにもかかわらず,更正前での証明とというのは証明としてせいりつするのでしょうか?(未納額がある場合に問題があると考えます)

もしかしたら,これらは各々自治体の賦課収納システムの設計に関わる問題ですからいろんな考え方があるかもしれませんね。
ただ,過年度更正を収納調定システムに反映させないとすると,これらはすべてシステム外の台帳管理となりますから,小規模自治体ならともかく,規模の大きな自治体ほど全てを管理するのは不可能ではないでしょうか。
通りすがりのかっぺ 様

詳細なご説明有難うございます。

事務提要や質疑応答集等でも該当事項が見当たらないので悩んでおりました。
言うまでもないことなので?かもしれませんが。
納税証明に関しては,更正後の税額及び納付額を証明すべきですね。

旅費の調整について

おろろん No.9624

いつも参考にさせて頂いております。
旅費の調整について質問させてください。

 市以外の機関から旅費が支給される場合、市からはその旅費額に相当する額を支給しないことができると思いますが、その用務の翌日に別用務が設定されている場合の支給の仕方はどのようにすればよいのでしょうか。
 
 市の旅費規程により計算された旅費額から市以外の機関から支給される旅費額を差し引いて算出された額を支給することとなるのでしょうか。またはそれ以外の計算により支給することとなるのでしょうか。ご教示願います。

Re: 旅費の調整について

元帳 No.9647

旅費条例の規定の仕方によって違うと思います。

翌日に別用務が設定で調整云々ということは宿泊を伴う旅行の場合と思いますが、翌日に用務があることと宿泊することの因果関係も考慮する必要があると思います。

Re: 旅費の調整について

おろろん No.9661

元帳さんありがとうございます。

規定については、旅費法や国の通達(運用方針)とまったく一緒なのですが、解説本を見ても、読み込み方が足りないのか、なんとでも解釈できるような気がしてまして、質問させて頂きました。

Re: 旅費の調整について

元帳 No.9673

私の勤務する自治体の調整基準では、
宿泊費、日当(昼食相当)ごとに調整するとなっています。
旅費条例による支給額が宿泊費1万円、日当5千円、交通費5千円だとして、別団体から宿泊費相当として1万5千円が支給される場合、調整する額は宿泊費の1万円です。
金銭でなく実物として支給される(夕食が出る等)場合も、同様です。宿泊費のうち夕食代分、朝食代分の金額について定めがあります。

おろろんさんの話で気になる点は、別用務が旅費支給の対象となるか否かですね。

Re: 旅費の調整について

おろろん No.9712

 元帳さんの自治体では調整基準を定められているのですね。
 
 別用務といいますのは、○○会議といった類のものでして、支給対象となるものです。

樹木の処分について

新人 No.9678

いつもお世話になっています。

幼稚園にある樹木の処分に係る科目について教えて下さい。
地方財務実務提要に
1.樹木の運搬移植に係る経費の支出科目は役務費
2.植木移植の支出科目は委託料(業者に依頼する場合)
とありました。
上記の処分(引き抜き、運搬、処分)を業者にお願いする場合はやはりい2の委託料になるのでしょうか?
ほんとに初歩的な事ですみませんがよろしくお願いします。

Re: 樹木の処分について

市という村の法担 No.9685

 役務費は,純粋に人的なサービスの提供に対して支払われる費用ですので,処分を含むのであれば,委託料にて支出するのが適当であると思います。
 ところで,幼稚園にある樹木も,地方公共団体の財産であると思いますが,財産管理上は,どのように事務処理すべきなのでしょうね。

Re: 樹木の処分について

新人 No.9692

市という村の法担さま
ありがとうございます。

提要を見ていると、工事費でも支出可能のような感じもしますが・・・

行政財産の中にあるので行政財産登録となるはずですが、実際は登録もしていません。
本当は登録すべきですが・・・

Re: 樹木の処分について

市という村の法担 No.9696

 委託契約か,請負契約かの判断もややこしいところですね。小生は,次のように考えます。
 例えば,植栽管理の一環として,一部の樹木を間引きするような場合には,(植栽管理)委託契約と整理することが可能です。また,例えば,広場や駐車場を作るために,その前段の準備として整地をするような場合には,請負契約になるのではないでしょうか。判断をする際には「目的」についても,考慮することが必要であると思います。