過去ログ [ 89 ] HTML版

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以前にこの欄で少し触れられていた、電子決裁について別の角度からお聞きしたいことがあります。
当町では、現在、業者と共同で開発した財務会計システムを使用しています。開発にあたっては、事前に監査委員の意見を聴き、支出命令票等の様式全てに決裁欄を設け(財務規則で様式の定めあり)、事前登録をした印影を押す形をとっています。
この度、システムを更新することになり、パッケージソフトを購入する予定です。しかし、新しいシステムには「押印欄」がなく、「押印欄」を設けるには、かなり金額をかけて改修しなければならないので、担当者としては消極的です。(まだ、監査委員の意見は聴いていません。)
そこで、監査委員と打ち合わせをする前に、事前に勉強しておきたいのです。
支出命令票等には必ずしも押印が必要ないと聞いた事がありますが、これってどのような根拠なのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
要するに財務規則等で、「・・・・には、押印しなければならない。」と規定されているので、押印しなければならないのです。

ですから、規定されている部分を削除すれば、当然、押印の必要はありません。
(特定の書類であって、別に法律で定められていれば話は別ですが・・・)

実際の現場では、印鑑登録してある印鑑を使用していることは少ないと思います。

押印は、日本人の長年の習慣というか、短絡的に言うと気休めみたいなものです。

印鑑はその人特有のものであり、他人は押すことができないという前提で、押印の制度がある訳ですから、信頼性の高い認証システムがあれば代替えできるはずです。

実際には、システムの信頼性などを十分検証し、監査や会計部門などと十分詰めてから実施することになると思います。
sasaさんのおっしゃるとおり、電子決裁の信頼性などが印鑑に劣らないものであれば、財務規則などを改正して、押印を廃止すればよいと思います。
電子決裁の信頼性を検討する際には、システム的な信頼性だけでなく、運用面・管理面での信頼性も考慮する必要があります。押印というシステムも、印鑑自体の偽造が難しい(難しかった)ということとあわせて、印鑑は人に貸さない、自分でしっかり管理するという前提があるから、現在、一定の信頼性を認められています。電子決裁についても、パスワードを類推可能なものにしない、人には知られないようにする、などの運用ルールを作り、周知徹底することが必要と思います。

システムを導入する際には、システム化にあわせて業務プロセスも変える、カスタマイズは最低限にする、ことが重要です。この場合には、押印自体を見直すのが最善と思いますが、最悪、規則改正ができない、監査委員の理解が得られないということであれば、システム改修でなく、欄外にスタンプを押して対応するのが適当と思います。
「事前登録をした印影を押す形」とは極めて厳格な決裁方式をとってらっしゃるわけですね。ポリシーを感じます。
日本の稟議制の価値そのものを評価しない立場はともかく(監査委員にハンコなんて形式だけで意味ないんですとは言えない!)、対立する価値は、経済性と(広い意味での)コンプライアンスということになるでしょうか(さらに費用を費やす電子決済システムの導入までは想定されていないとお見受けしますので)。

その場合、建前論としては、経済性のためにコンプライアンスを犠牲にするとは言えないのでしょうね。悩ましいと思いますが、監査委員との議論ではそのへんがポイントかと。
御教示いただいた皆様、ありがとうございます。
やはり、監査委員とのコミュニケーションが大切ですね。
システムの信頼性確保と財務規則の改正も視野に入れ、検討していきます。

明示指令書の情報公開について

たぬんちゅ No.9900

 いつも、本フォーラムを参考にさせて頂いております。
 今回は、市道等と私有地の境界を明らかにした「明示指令書」の情報公開について御教示頂きたく投稿しました。どうか、よろしくお願いします。
 担当課では、明示指令書の閲覧は、運転免許証等で本人確認の上、誰にもさせていますが、複写は、明示指令書記載の私有地の土地所有者(代理人、相続人、土地購入者等を含む。)に限定しています。このような中、複写を断られた閲覧者から情報公開請求があったものです。
 担当課へ閲覧及び複写制限の理由を確認しましたが、慣習であり、土木事務所も同じとしか言えず、具体的な法令根拠(行政実例及び解説本を含む。)を示すことができません。
 明示指令書について、閲覧及び複写制限の具体的な法令根拠が示されないこと、既に閲覧させていること並びに公になったところで私有地の土地所有者の財産保護に支障を及ぼすとは認められないことから、情報公開条例を適用し、個人情報の部分は非公開とした部分公開を担当課へ提案しましたが、担当課からは、情報公開により部分公開する明示指令書の写し(以下「写し」という。)と法的拘束力を有する明示指令書の謄本の区別が不明確で混乱を招くおそれがあり、写しに次のような措置をとることは可能か、との相談があったものです。
 @ 市長印の印影の一部を非公開とする。
 A 朱書きで「この写しは、情報公開条例に基づくものであり、法的効力を有しない。」と追記する。
 情報公開担当者としては、@の市長印は全公開していること及びAは原本加工となることから、担当課の相談措置を採用することは困難と考え、苦慮しています。既に明示指令書の公開(部分公開)を行った市町村がありましたら、どのように対応されましたのかお教えください。

Re: 明示指令書の情報公開について

元帳 No.9912

明示指令書という書類は見たことないのですが、法的拘束力のある謄本には、「原本と相違ないことを証する」旨が書いてあったりしませんか?
だとすると、写しとの混乱は考えにくいですよね。

あとは、折衷案として、「情報公開条例に基づいて写しを交付します」という「かがみ」をつけて、写し部分と袋とじにするのはどうでしょうか?

自治体の寄付行為について

yamame No.9902

地方自治法に関して、基本的なことで大変恐縮です。
当自治体では、とある事業の関連で、市民の方に「粗品」を進呈することを予定しておりますが、現在のところ、その対象として某自然保護団体NGO(非政府組織)が販売しているものを候補として検討しております。
当該団体は、地球温暖化防止活動の他、自然動植物の保護のために活動している団体で、当該団体の品物を進呈すること自体、多くの市民の共感を得るものと推察しております。
ただ、この団体の品物を購入することで、その価格の3%が当該団体の活動に充てられるとのことで、間接的ではありますが、購入することが自治体からの寄付行為となろうかと思います。
地方自治法第232条の2に定める「寄付又は補助金」の部分に関わってくるものかと思いますが、このこと自体、「公益上有益な団体」であることは明らかであり、地方自治法の趣旨に反するものではないことと思いますが、個人的には釈然としない部分も多く、また、市民感情としても必ずしも全ての市民の共感を得られるものか、疑問な点もあります。皆様のご意見をいただければ幸いです。

Re: 自治体の寄付行為について

元決算担当者 No.9905

市民に粗品を配布するため、物品を購入するというだけであれば、それは寄付行為ではなくて、単なる需用費の執行だと思われます。
そうなると問題となるのは、「なぜそのNGOの販売している物品を買うのか(他のものではダメな理由はなにか)」「随意契約とすることの可否」「値段の適正さ」に絞られるのであって、当該NGOが収益の3%で活動している云々は関係が無いと思われます。

Re: 自治体の寄付行為について

yamame No.9910

元決算担当者様。ご意見有難うございました。
確かに、「寄付金」自体は単独に節が設けられているものであり、今回の品物は需用費のうちから支出するであろうことから、自治体の寄付行為に当たらないものと思われます。不勉強でした。あとは、当該品物に特定する「しかるべき理由」と見積金額に応じた契約の形態を判断すべきと思われますので、十分検討したいと思います。

選挙事務従事者の委嘱について

選管書記9号 No.9909

議会事務局の職員を,選挙事務に従事してもらう法的根拠って,地方自治法第180条の7なのでしょうか?
初めて投稿させていただきます。

過誤納金を次回発生料金に充当する場合の
還付加算金計算の終期日について教えてください。

国税通則法第58条によると
「(略)還付金等を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間(以下略)」
とあります。

ここでいう「充当適状日」の考え方についてです。

支払済料金の減額更正により発生した過誤納金の還付方法に充当を選んだ場合
還付事務の流れとして、(以下 処理日時もつける)

(1)8/31 支払期限日に8月分料金支払い(10000円)
(2)9/10 (1)の請求料金に誤りがあることが発覚(誤:10000円 正:7000円)
(3)9/12 料金更正処理(例 10000円→7000円)
(4)9/14 伝票処理で料金(3000円)から還付未済金(3000円)を立てる。
(5)9/20 9月分料金請求にて料金(20000円)に
      還付未済金(3000円)を充当して請求(17000円)
(6)9/31 9月分料金支払期限

となりますが、この場合の還付加算金の終期日はどうなるのでしょうか?

自分的にはいつでも還付できる状態になった(4)の9/14が「充当適状日」と思うのですが、
この考え方で適法なのでしょうか?

どうかご教示願いますm(__)m

追記

りゅう No.9894

追記です。

なぜこの疑問を持ったかと言いますと
上で引用した国税通則法第58条だけなら特に違和感がないのですが
地方税法施行令の第6条の14にある≪過誤納金等の充当適状≫と比べると少し気になったからなんです。

同令には(以下、抜粋)

「充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限(略)と過誤納金が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた過誤納金が生じた時)とのいずれか遅い時とする。」
とあります。

法定納期限というのは、
過誤納金発生時には存在している別の未収料金のことと
解釈すれば特に問題ないのですが、
これが現時点で発生していない「未来の請求料金」のことを差すとすれば、
上記カキコの(6) が充当適状日になってしまうのかな?
とも思ってしまったのです。

この考え方だと、「未来の請求料金」が発生しない限り
還付加算金が計算できず膨れ上がる一方ですので間違いだとは思うのですが・・・。


よろしくお願いします。
国税通則法の基本通達から抜粋。

>(還付金等が生じた時)

>9 通則令第23条第1項の「還付金等が生じた時」とは、次に掲げる還付金等については、次に掲げる時をいうものとする。

>(1) 更正決定等、裁決その他の処分により生じた還付金等その更正通知書等を発した時

ということで、誤りがあることが発覚した段階で、速やかに料金納付者に更正通知を送付すべきであり、その発した日が「還付金等が生じた時」となります。

ご質問の「料金」の性格が分からないのでアレですが、9月分の料金に充当しようとするならば、その支払うべき料金額が確定していることを要しますので、ご留意くださいませ。
>>徴税吏員
レスありがとうございます!

扱っている料金は「下水道使用料金」です。
なので税金と性格が異なりますが。


>>ご質問の「料金」の性格が分からないのでアレですが、9月分の料金に充当しようとするならば、
>>その支払うべき料金額が確定していることを要しますので、ご留意くださいませ。

税金について充当する場合は、
充当される対象の料金が確定されていないと充当できない、ということですね。

うちの事務の場合、
基本は現金還付で使用者が次回以降発生料金への充当を希望した場合は
未確定の次回発生料金に充当する、ということを行っております。


あと、還付加算金の計算終期については
充当適状日=更正決定&使用者への通知日
でよろしいのですか?
(私が上げた最初のカキコのところの例だと(3)9/12)

以上、よろしくお願いしますm(__)m
還付加算金の計算終期は、

 そのまま現金還付する場合:支払決定日
 充当する場合:充当適状日

であり、充当適状前の未納金に充当してほしい旨の申し出があった場合には、その申し出の日が充当適状日となります。
>>徴税吏員さん
よくわかりました。
ご教示ありがとうございました!!!
新しい行政不服審査法は、平成21年4月1日から施行される可能性が高いんでしょうか?
ウチでは、12月議会で、個人情報保護条例を改正しなくてはならない事情があるので、行政不服審査法がらみの改正との兼ね合いを考えないといけないなーと思っているところです。

Re: 行政不服審査法の施行期日について

ジョー No.9878

21年4月1日に施行されるのは、行政手続法の一部改正案では?
新行政不服審査法の施行は公布から2年を超えない範囲で政令で定める日だったと思います。周辺では22年4月かねぇなんて噂話しております。行政不服審査会の立ち上げなどもしなくてはいけないし、さすがに21年4月はないかと…。

Re: 行政不服審査法の施行期日について

市という村の法担 No.9879

新行政不服審査法案は,第169回国会に提出されました(平成20年4月11日)が,継続審議となっています。
なお,法案では,「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」と定められています。

Re: 行政不服審査法の施行期日について

しゅりまい No.9889

ちょうど今日、行政法の研修に行ってきました。
先生がおっしゃるには、次の臨時国会はすぐ解散だから法案審議はないし、来年の通常国会で予算審議をやった後、例年どおり5月か6月くらいに審議するだろうから、それから2年以内ならH23年4月1日施行じゃないか、なんて言ってました。
規則等で処分の決定通知の様式を定めている場合なんか、とりあえず教示の文言を直すだけでも相当な仕事になるんじゃないかって心配してくれてました。

改正のポイントは、審査請求への一元化、審理員を任命すること、既述の不服審査委員会を設置することなどがあげられますが、関連して1点教えてください。

私の自治体は「市」ですが、市(市長)が処分庁である場合、審査庁はどういう行政庁になるのでしょう?少なくとも処分庁=審査庁ではないですよね。(最上級庁ならともかく)
改正法案の第42条には「審査庁が地方公共団体(都道府県、市町村及び・・・)」とあり、「市」が審査庁となるケースの事例は具体的にどのような場合なのでしょう?

悪い癖で、先生に聞きそびれてしまい、皆様からの「教示」をお願いします。

Re: 行政不服審査法の施行期日について

tarosa No.9892

すみません。
突然ですが、審査庁について、
行政不服審査制度検討会最終報告では、審査請求先は法律又は条例に特別の定めがある場合(処分庁でも処分庁の上級庁でもない行政庁が審査庁となる場合)を除き、上級庁がある場合には、当該上級庁の長又は委員会若しくは委員、上級庁がない場合は、当該処分庁とされていたような気がします。

このことから、審査庁としては、@処分庁の上級庁の場合、A処分庁の場合、B処分庁でも処分庁の上級庁でもない行政庁の3つに分けられるのではないでしょうか。

指定管理者による使用料の減免の可否

波待ち No.9848

指定管理者制度初級者です。
勉強中なのですが、一点明確な答えが見出せないでいます。使用料の徴収については地方自治法施行令第158条の規定で対応できる訳ですが、減免については、特例もなく、法令による長の行う権限ということで指定管理者が行う管理権限に含めることは適当でないと考えるのですが・・・

Re: 指定管理者による使用料の減免の可否

さんさん No.9888

利用料金制度はお考えでないのでしょうか?利用料金であれば問題ないと思いますよ。あくまで使用料というのであれば、減免は疑問です。無理でないかなと考えます。
水道料金の滞納が元夫名義であり。一緒に使用していた妻から納付したくないと言われました。元夫はすでに転居しており,連絡が取れないとのこと。
局の立場としては妻から,納付してもらいたいのですが,納付義務はあるのでしょうか?
(妻は現在生活保護を受給中で,納付誓約書を1か月前に取り交わしましたが,親族から支払う必要がないと言われたそうです)

Re: 元夫名義の水道料金の納付義務について

市という村の法担 No.9842

水道供給契約の当事者が元夫であるとすれば,その妻に納付義務はないと思います。もちろん,任意で払ってくれれば,収納は可能です。道義的には,払っていただきたいところですが,法律的には無理でしょう。

Re: 元夫名義の水道料金の納付義務について

匿名希望 No.9843

 横から、失礼いたします。

 民法に次のような規定があります。

第七百六十一条  夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

 水道給水契約がこの規定の「日常の家事に関して第三者と法律行為をしたとき」に入るかどうかわかりませんが、入るとしたら、妻にも連帯債務があるかもしれません。

Re: 元夫名義の水道料金の納付義務について

市という村の法担 No.9846

大変失礼しました。また,匿名希望さんどうもありがとうございます。民法第761条を失念しておりました。匿名希望さんの書き込みのとおり,夫婦であるとすれば,連帯して責任を負うことになります。

元夫名義の滞納ということですが,夫婦であったのがいつまでかというのが問題になってくるかもしれません。
市という村の法担さん,匿名希望さんとても参考になります。
結構,離婚後にこのようなトラブルが多いため困っておりました。確かに水道給水契約が民法の規定に入るかどうか難しいですが,強く言える根拠にはなると思います。ありがとうございました。

実質公債費比率の算定について

片田舎の財政担当 No.9809

ちょっとスレ違いかもしれませんがご勘弁を。

実質公債費比率の算定の際に、既に償還を終えているもので、現在も普通交付税の基準財政需要額に算入されているものについては、普通交付税の算出資料から算入額を計算し、基準財政需要額から減じて実質公債費比率を算定していました。
しかし、別件で他市町の財政担当の方と話しているときに、「償還済み地方債で算入されているものは基準財政需要額から減ずる必要はないよ」と言われました。
以前から起債制限比率を算定する際に同様の処理を行っていたのですが、この場合の取扱いをどうされましたか?
そもそもその取扱いはいつ変わったのかが疑問です。

都道府県に確認しましたがちょっと…とよくわかっていない様子でした。

ちなみに上記処理を行わない場合、実質公債費比率は0.6ポイントほど落ちます。

以上、よろしくお願いします。

Re: 実質公債費比率の算定について

ちょこっと財務担当者 No.9835

 余り深く考えていなかったので、算定台帳を分解はしますが、実償還額の有無は考慮しませんでした。
 私見ですが…健全化法の記載要領によると、
@災害復旧費及び事業費補正については「公債費&事業費補正の交付税算定台帳に
 記載されている値を計上」と明記
A準元利償還金については「算入された基礎数値に算入率を乗じた数値」
としか書かれていないと思いますので。
 普通交付税算定に当たっての実額償還算入に係る補償金免除繰上償還の取り扱いでも、借り換え前の償還とする旨の通知がありましたよねぇ。
 また、理論算入公債費なんかでは、減税補てん債や臨財債などは実借入額じゃなく、理論額で算入すると思うのです。

Re: 実質公債費比率の算定について

No.9865

今は財政を離れており私見になりますが。

実質公債費比率では、理論償還との乖離を把握する立場です。おっしゃるケースで控除処理をするとすれば、同じ理論償還設定、同一許可額の起債に対し、より低利・短期の資金を調達して得られる効果が全く反映されないことになります。

既に償還を終えているのですから、需要に算入された額は確実に他の公債費負担の軽減に回っており、実質公債費比率が把握しようとする団体の姿になじむものです。0.6ポイント落とした姿で正解だと思います。

Re: 実質公債費比率の算定について

片田舎の財政担当 No.9883

≫ちょこっと財務担当者様
ご返答ありがとうございます。
確かに記載要領にはそのようにありましたが、平成10年度頃の決算統計作成中に、起債制限比率がマイナスになったことがありました。
その際、都道府県の市町村担当課に問い合わせたところ、マイナスになるのはあり得ないので既償還債の交付税算入分を控除して欲しいとのことでした(前任者に確認しました。)。

最終的には翌年度以降、控除しないで算定することで落ち着きましたが、来年度算定で急激に数値が落ち込むと議会の説明が…とちょっと頭が痛いです...

Re: 実質公債費比率の算定について

片田舎の財政担当 No.9885

≫L様
返答ありがとうございます。

うちの団体の努力分が算定されないことになると考えればすっきりしますね
最終的に納得できなかったのは、市町村担当課が変節(語弊があるかもしれませんが)したことに一番納得できなかったのかもしれません。

起債制限比率の延長線上に実質公債費比率があるはずですから、変節されるのも困るんですよね。

通貨領収書の訂正印について

suke No.9821

通貨領収書(手書きの領収書)の訂正印の取り扱いについてご享受ください。
一般的に金額訂正は法令的に無効とされているようですが,「総計」は正しく,「内訳部分」のみ誤って記載してしまった場合,訂正印を押すことは可能なのでしょうか?
それとも当然,金額が伴うことなので,訂正印ではなく,書き損じとして処理しなければならないのでしょうか?
根拠法令等がありましたら教えてください。

Re: 通貨領収書の訂正印について

チョリソー No.9826

当市の予算会計規則には、次のような条文があるので、参考にお示しします。

第○○条 この規則の規定による帳票類の訂正等は、この規則に特別な定めがあるものを除くほか、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。
(1) 支出負担行為その他支出に関する伺書及び領収書類 当該書類の主要となる金額は、これを訂正しないこと。主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、それが文字の場合にあっては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の全部に2線を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の訂正印を押すこと。
((2)以下略。書類の種類ごとに、いくつかの規定があります。)

つまり、本市の場合には、ご質問の事例に対して訂正可能です。そこで、誰の印で訂正するかですが、本来の署名欄と同じ印で訂正してもらえるのであれば、問題ありません。領収書の場合、再発行にしたくない理由は、主に貼付した印紙を無駄にしたくないことであり、同じ印が押して貰えないとか、そういう問題はあまり生じないと思います。
(書類の種類や先方の事情によって、別人が訂正できるかとなると、それは問題です。書類の種類や訂正項目によっては、「記名押印者の」印とか「決裁権者の」印とか、結構この規則は具体的なのですが、誰と規則に書いていない場合、色々議論にはなります。しかし、その結論は本市内でも部門ローカルの裁量やケースバイケースの判断になってしまうことがあるので、とりあえず詳述しません。)

そんな本市規則の定め方からみて、恐らく法令レベルの根拠はないのかな、と思っていますが、きちんと確認したことはないです。
とりあえず貴自治体の例規はご確認頂くとして、そこに出ていない場合どうするかとなると、この回答はあまり役に立ちませんね。どうもすみません。

Re: 通貨領収書の訂正印について

suke No.9884

当市ではそのような予算会計規則はありませんがとても参考になりました。どうもありがとうございました。

破産手続開始者への交付要求について

ESPRIMO No.9808

いつも、参考にさせていただいております。
税の収納業務を兼ねているのですが、表題の交付要求でわからないことがありまして、
ご教示下さい。
この7月に破産手続きを開始した納税者の固定資産税の交付要求なのですが、
現年度分のみなので、納期到来分は第1期のみとなっています。
(第2期は9月末納期です)
現年度分なので債権としては、財団債権になると思いますが、
財団債権の要件に「まだ納期限の到来していないもの」との要件が
見受けられるのですが、この場合、納期限の到来していない第2期分、
3期分も第1期分と合わせ交付要求できるのでしょうか。
納期未到来分は繰上徴収の手続きが必要というような書き込み等もあり、
繰上徴収とのからみがよく解らないのです。
もし繰上徴収の手続きが必要なら、今すぐ交付要求を行なわず、全部の納期限到来後に、
交付要求した方が、よいのかとも思いますし。
また、交付要求のタイミングもいろいろ記述があり、
「破産手続き開始後速やかに」とか「破産決定後速やかに」とか
どちらで行なうべきか・・・。
担当されている皆さんは、どのようにされているのでしょうか?
ご教示下さい。
初めまして。
私も同様に悩んで破産法が改正になった時に色々と調べました。


1.交付要求のタイミングについて
これは『破産手続開始決定通知』が出てからです。


2.財団債権の範囲
破産での交付要求も国税徴収法第82条に沿ってしますから、納付期限が来ていれば、督促状が送達されていなくても交付要求できます。

お尋ねの納期未到来の租税についてですが、書かれているように、繰上徴収の手続き後、交付要求出来ます。

繰上徴収ですが、通知文書を出す際、すぐに滞納処分に移れるように納期限は時刻まで指定し、その時刻は納付の時間的余裕をもたせるために送達時刻の1時間程度後にします。


昨年、私が取り扱った破産事件で、繰上徴収⇒交付要求で、財団債権分は全額確保できたケースもあり、繰上徴収をして交付要求をした方が良いのではないでしょうか?


あと、交付要求の期限もあるので、全部の納期限到来後だと遅い気もします…。


分かり難いかもしれませんが、このような回答で如何でしょうか?
稚拙な文章で申し訳ありません。

職員研修プログラムについて

にんじん No.9880

職員研修計画を現在策定中です。どこか、詳しく又は推薦できる研修を実行している自治体をご存知ないでしょうか。

私道の公共下水道布設について

新人下水道担当者 No.9816

 土地所有者が倒産や所在不明で土地所有者の同意を得られない場合どのように処理されていますか。また、土地所有者の不承諾や共有名義で一部の方が所在不明の場合等はどうされていますか。

 私の町では、公共下水道の普及率が90%を超えるようになています。私道への下水道管布設は、その取扱要綱に基づいて、運用しております。
 要綱には、私道の土地所有者の同意書が必要としています。現在の私道への布設ができない理由のほとんどが、所有者の居所不明の他、不承諾などによるものです。
 法では、やむを得ない場合は他人地でも布設可能ですが(下水道法第11条第1項)、この場合、その事による「損失を補償しなければならない」となっています(法第11条第4項)。
 下水工事に伴うこの争いは「土地所有者権」と「下水道設置権」との紛争であり、町には、この私道における「下水道設置権」の権利者には成りえない。と弁護士の協議で確認しております。このことから、町が強引に布設すれば国家賠償法の対象となります。
 私道に関係する住民が直接費用を出して、裁判所で争うこととなります。その場合、町としては裁判費用や所有者の損失補填は援助できないと考えております。
 みなさま市町では私道についてどのように対処されているのか、また土地所有者が倒産や所在不明で土地所有者の同意を得られない場合に対応する要綱等があればご教授ください。
 

Re: 私道の公共下水道布設について

市という村の法担 No.9831

1 下水道法第10条及び第11条は,排水設備の設置に関する規定のようですが,この規定の排水設備に,公共下水道が含まれるのでしょうか。

2 どうして私道に公共下水道を敷設するのでしょうか。積極的に私道に公共下水道を設置しようとしている理由を教えてください。

Re: 私道の公共下水道布設について

新人下水道担当者 No.9858

市という村の法担さん

 1の質問ですが、排水設備を設置しなければならない者に適用されるものげあり、公共団体が行う私道における公共下水道の設置には適用はありません。
 しかしながら、宅地(家屋)が公道に面しておらず、私道に面している場合には、宅内排水設備の設置に加え、私道部分に、専用又は共同で「私道排水設備」を整備した上で、公共下水道と接続することになります。このような場合には、以下のような問題が発生すると考えております。
@宅地内排水設備に加え、私道排水設備の設置に係る経済的負担の増大。
A共同で私道排水設備を設置する場合、他の設置義務者との調整の難航。
B当該私道所有者との交渉難航。

 2の質問ですが、公共下水道管渠は、公道の下に埋設するのが原則であります。しかしながら、私道を含む供用開始公示区域内では、特に、ミニ開発や民間宅地開発等においては、私道に係る宅地(家屋)が数戸から10数戸に達する場合があり、従来の事業手法では下水道整備が全く進まない状況になっています。開発地内の私道が、公道としての機能・条件を備えている道路として、「私」から「公」へ所有権を移転した上で、公道化し、その後公共下水道の整備を行うことができれば、下水道整備の飛躍的な普及拡大が図られるものと考えております。



Re: 私道の公共下水道布設について

市という村の法担 No.9873

いろいろなご苦労があるのですね。ご苦労様です。

私道の公道化を図るにしても,土地所有者の同意なしにはできないですものね。意気込みは素晴らしいと思いますが,残念ながら「土地所有者の同意を得られない場合」は,リスクなしに公共下水道を布設することはできないと思います。

法定納期限について

ろん No.9857

 すみません、基本的なことですが、住民税特別徴収の法定納期限はいつになるのでしょうか。お分かりのかたがおりましたらご教示ください。お願いいたします。

Re: 法定納期限について

クルクル曹長 No.9859

給与特徴ですよね?現行では・・・

地方税法抜粋
(特別徴収税額の納入の義務等)
第三百二十一条の五  前条の特別徴収義務者は、同条第二項に規定する期日までに同条第一項後段(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る特別徴収税額の十二分の一の額を六月から翌年五月まで、当該期日後に当該通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る特別徴収税額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月までの間の月数で除して得た額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月まで、それぞれ給与の支払をする際毎月徴収し、その徴収した月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。ただし、当該通知に係る特別徴収税額が均等割額に相当する金額以下である場合には、当該通知に係る特別徴収税額を最初に徴収すべき月に給与の支払をする際その全額を徴収し、その徴収した月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。

Re: 法定納期限について

村の住人 No.9861

納期限を分けているものは、第1期の納期限です。

Re: 法定納期限について

村の住人 No.9862

すみません。言葉たらずでした。
特別徴収義務者の納付に係る法定納期限でよろしいんでしょうか?
第1回目の納付期限となりますので、通常は7月10日となります。

Re: 法定納期限について

ろん No.9872

クルクル曹長さん、村の住人さん早速ありがとうございました。助かりました。

行政財産の使用許可処分の遡及

ひろ No.9868

実は、市有財産地内に設置している電柱の一部が多年にわたって不当に設置していることが判明しました。この場合、仮に設置した年度から今日までの使用料を徴収できないまでも、たとえば5年間は遡及できるなどといった何か定めなどはないのでしょうか。良いアドバイスをいただけないでしようか。

Re: 行政財産の使用許可処分の遡及

白秋 No.9869

不法行為に基づく損害賠償請求or不当利得返還請求によるのが筋でしょう。

裁判例→

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25121&hanreiKbn=01
いつも参考にさせていただいています。
次のような場合の還付加算金について皆様からアドバイスをよろしくお願いします。
平成20年度固定資産税
第1期(4月)   50,000円
第2期(7月)   50,000円
第3期(12月)  50,000円
第4期(翌年2月) 50,000円
を、4月30日に前納(1期から4期まで合わせて納付)された。
その後、9月1日に評価誤りが分かり3期と4期の税額が同日更正されゼロとなった。
以上の場合、還付加算金の計算はいつから計算したらよいでしょうか。
@納付日の翌日
A更正された日の翌日
Bその他
地方税法第17条の4第1項第1号の規定により@となります。
せっかくですので,還付加算金計算についてお聞きさせてください。
上記例では,課税処分に瑕疵があるため納付日の翌日から起算となりますが,

住民税の場合,次の例の起算日はいつになるでしょうか?
a)住民税申告により課税決定したが,修正申告により更正減額となった場合
b)所得税申告により課税決定したが,税務署決定に伴い減額更正となった場合
c)課税資料(法定資料)により課税決定したが,期限後申告により減額更正となった場合

また,これらが更正決定された後,国保料(税)が減額された場合はどうでしょう?
(資産割・所得割にて算出されている場合)

以前,これらが話題となったのですが,正当な取扱としてどのようにすべきか結論に至りませんでした。
他市町村ではどのように取り扱っておられるのかお聞かせください。
基本的なことでいまさらお聞きするのもお恥ずかしいのですが・・
有効期限が定められている法令(A)において、附則で別の法令(B)の一部改正が行なわれていた場合、
Aの有効期限が到来したあと、Bの一部改正をする必要はあるでしょうか?

例えば期限のある事案について審議する審議会条例を有効期限付きで制定したとします。
その委員報酬について、附則で報酬条例を一部改正して追加しているとします。
有効期限が到来して、審議会条例は自動的に効力を失いますが、
報酬条例の当該箇所については、自動的にもとの状態になるものでしょうか?
それとも、報酬条例の一部改正条例を起こす必要があるでしょうか?
1 条例に限らず、法令上の内容は、当該法令の一部改正がなされない限り、文言等が変わることは、ありません。
したがって、報酬条例の当該箇所は、自動的には、元に戻りません。


2 審議会条例の期限が分っているのであれば、 最初に審議会条例で報酬条例を改正する際に、 当該審議会条例が失効した時点で、
 報酬条例上から当該委員報酬が削除されるように、報酬条例の一部改正の条文を審議会条例の附則等に組み込んでおくことも一案かと思います。

3 いずれにしても、報酬条例の一部改正の条例を起こす必要があります。
暁って強いの?様 ありがとうございました!

報酬条例を自動的に変更させるためには 2 のように報酬条例の制定附則に時が到来したときにその委員の報酬が削られるような規定を入れ込むしかないのでしょう。
この場合でも 3 でご指摘のとおり、その制定附則を削る改正をする必要がありますね。

一部改正法令は改正の時点のみにその効力があるのであって、失効の概念がない。
限時法の附則で他法の改正があった場合においても、施行期日が改正の時点とされるだけであって、失効の規定は適用されないわけですよね。

追加するときには他法の附則でできたのに、削るときには自分のところで上程しなくちゃいけないの?・・・と思うととたんに自信を失う気の弱さでしたが、
暁って強いの?様のご指摘で整理がつきました。
ありがとうございました。
ふるさと納税制度が全国的に始まっていますが,ちょっと疑問が生じたので,質問させてください。


公職選挙法第199条の2では,公職の候補者となろうとする者(解説では,立候補の意思を有している者,客観的に立候補の意思を有しているものと認められる者も含まれると解されている。)についても寄附行為を禁止していますが,例えば,X県Y市に住んでいるA氏が出身地であるZ県W市に多額の寄附を行い,その直後に,W市長選挙に立候補を表明した場合,この寄附行為は,公職選挙法の規定に抵触するのでしょうか?

報償について

haru No.9807

いつも、お力を貸していただきありがとうございます。
今回も、皆様のお力をお貸しくださいませ。
附属機関ではない、関係者評価協議会を設置する予定があります。
しかし、予算がないということで、委員の方々には今年度のみ無償で取組んでいただくということになっております。
無償でも設置規則を制定して、運用することができるんでしょうか。可能であれば、その根拠を教えてください。
よろしくお願いします。

Re: 報償について

市という村の法担 No.9828

「関係者評価協議会」とは,
1 法的にどのような性格のものでしょうか。
2 どのようなことをするのでしょうか。
3 規則で設置をするのでしょうか。

号について

ヘコム法務セキュリティ No.9817

いつも参考にさせていただいております。
さて、大変幼稚な質問かと思いますが、是非ご教示いただきたいことがあります。

ある改正によって号が減り、一つの条に一つの号しか存在しなくなった場合

第☆条 △△は次に掲げるものとする。
 (1) ○○○○
 としておいてもいいのでしょうか。

それとも

第☆条 △△は○○○○とする。
 とした方がいいのでしょうか。

今後、号が増える可能性は無きにしもあらざれど恐らく無いだろうといった感じです。

Re: 号について

市という村の法担 No.9818

「号」は,一定の事項を列記するする必要がある場合に用いるものです。事項が一つの場合には,列記をすることにはなりませんので,後者にするのが適当です。

Re: 号について

ヘコム法務セキュリティ No.9827

市という村の法担様

早速ご回答いただきましてありがとうございました!

条例の改正?所在地の表記誤りはどうすれば・・・

初めての法務担当 No.9744

異動で、初めて法務担当します。
条例を見ていたら、自分の事務所の所在地の番地の表記が違っているのを見つけました。。(○○番地△のところを○○番△号となっています。)
明らかに単純な誤りなんですが、訂正するにはどのような手続きをすればよいのか、ご教示ださい。
通常の条例改正と同じようにするには、ちょっと恥ずかしいような内容です。
原則として、一部改正によるべきと思われます。
また、当該部分のみの改正では改正理由が立たないので、別の要素で改正する場合に、ついでに改正することが望ましいと思われます。

どうしても訂正したい場合は、次の質問主意書を参考にして、独自の理論を確立する必要があると思います。

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/160/touh/t160013.htm
条例の公布原本で確認されましたか。
例規集とかだと、誤植の可能性もありますよ。
地番と住居表示の違いということはないでしょうか。

Re: 条例の改正?所在地の表記誤りはどうすれば・・・

初めての法務担当 No.9758

色々とご教示ありがとうございます。
大変参考になります。
住居表示されていないので地番なのですが、その地番の数字で番号で記載されているのです。
また、全て調べたら、様式には、これまた違う表示 ○○番地△号を見つけました。
全体改正の時のミスかなあと思うのですが。
当初の書類がなかなかみつけることができないのですが、例規集依頼関係の書類は、全て、現在作成の例規集に記載どおりとなっておりました。
こんなの、条例改正で議会に・・・・・。
理由は、誤り ですかねえ。

当市の「市役所の位置を定める条例」では、○○番地△号です。

また、住居表示は、○○番地△号、○○番地の△、○○番地△と変化して現在に至っています。

公共の建物では、登記書類がないものが多いのですが、移譲された物件などでは、権利関係を明らかにするため登記書類が存在するものがあります。

条例などに所在地を記述する場合で登記簿がある場合は、その表記に習うべきだと思います。最大の根拠なのですから・・・。

住居表示も何度か変遷し、あるいは、登記書類に従った結果、例規に○○番地△号、○○番地の△、○○番地△が混在しても、やむを得ないのではないかと思います。

例規作成時に表記の統一をしてしまった結果、登記書類と表記が違うことは問題ないのかと心配しています。

今回の質問はこれとは関係ないのでしようか。外れていましたら、ご容赦願いします。

訂正は基本的には、一部改正と同じです。

改正理由の理由づけに難儀するなら、やはり、他の方の言われるように、別件での改正時に一緒に行うのが普通です。

リースの複数年契約について

みほなな No.9792

非常に初歩的な質問で恐縮なのですが、よろしければどなたかご助言をお願いいたします。

以前にウェブ用のサーバー(OSはウィンドウズNT)を購入していたのですが、マイクロソフトのサポート期間も過ぎ、機器自体も老朽化しており、新しいものにしようと思っています。
今回は、新品を購入するよりも、リースもしくはレンタルにしようと考えています。ただレンタルサーバーという言葉はよく耳にするのですが、リースサーバーとはあまり聞きません。

ここでご助言いただきたいのですが、自治体にとってレンタルとリースはどう違うのでしょうか。(以前、コピー機をリースしたときに、自治体はリースはできるがレンタルには何か難しい問題があるといったことを聞いた記憶があります。記憶違いならすみません)
また、どちらかが(ひょっとしてどちらとも)自治体として契約が可能なら、単年度原則の自治体で複数年契約はできるのでしょうか。複数年契約ができるとしたら何年間できるのでしょうか。

Re: リースの複数年契約について

yujin No.9793

自治体における長期リース契約については、GoogleやYahooで「長期継続契約」で検索すると、いっぱい出てきます。
広島市の説明:http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/0000000000000/1140680406622/index.html

このフォーラムで検索しても、
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=67&subno=7410
など、参考になる過去ログがあります。

なお、一般に「レンタルサーバ」とは、事業者が自社内に設置した通信回線とサーバ・コンピュータの一部(または1台単位で)を、回線を通じて月単位で顧客に使用させるもので、コピー機やパソコンを社外に貸し出すレンタルとは違います。

Re: リースの複数年契約について

わたぼうし No.9801

 >自治体にとってレンタルとリースはどう違うのでしょうか。

 個々には、様々なケースがあると思いますが、次のような感じでしょうか。
      リース          レンタル
使用期間  ○長期継続的に使用    ○短期的使用
対象物件  ○なんでも可能      ○汎用品
利用者   ○特定(企業が中心)   ○不特定多数
契約期間  ○3年?から7年?    ○1日とか1週間とか1ヶ月とか
機種の選定 ○利用者が自由に選ぶ   ○レンタル会社が保有する物に限る
中途解約  ○認められない      ○認められる
料金    ○レンタルより安い    ○リースより高い
保守管理  ○別途保守契約を締結   ○レンタル料に含まれる

 >自治体はリースはできるがレンタルには何か難しい問題があるといったことを聞いた記憶があります。記憶違いならすみません

 記憶違いと存じます。
 目的により、リースもレンタルも当然可能です。

 >複数年契約はできるのでしょうか。複数年契約ができるとしたら何年間できるのでしょうか。

 自治体は単年度会計が原則ですが、ちゃんと例外的に債務負担行為を設定するなり、長期継続契約によるなりすれば、複数年契約は可能です。
 行政目的達成のために複数年で契約するべき契約(例えばリース契約など)は、当然に複数年契約を締結すべきです。年数は、自治体の場合は債務負担行為については制限ありません。議会が認めれば100年でも可能です。長期継続契約の場合は、条例に定める期間の範囲内ということになるでしょう。
 もし、条例で市長が必要と認める期間と委任されているなら、100年でも可能です。

Re: リースの複数年契約について

みほなな No.9812

yujinさん、早速、過去ログなどを参照しました。大変参考になりました。
わたぼうしさん、詳しい比較までしていただき感謝します。

親切なご助言ありがとうございました。

広告掲載について疑義?

田舎者のひとりごと No.9779

 当自治体では、有料広告を掲載していますが、一つ疑問があります。

 不当景品類及び不当表示防止法という法律との関係です。

 たとえば、広報紙に広告を掲載し、「この広報紙を持参すれば100円引きになります。」というていどなら問題ないように感じますが、「この広報紙を持参すると○○○をプレゼントします。」や「この広報紙を持参するとメーカー希望価格30,000円の品を10,000円でお分けします。」となるとどうなんでしょうか。

 どなたかご教授くださるようお願いします。

Re: 広告掲載について疑義?

あお No.9788

不当表示特に二重価格について埼玉県が分かりやすく解説しています。参考までに。
http://www.kurashi.pref.saitama.lg.jp/kurashi/chishiki/law04a.html

Re: 広告掲載について疑義?

田舎者のひとりごと No.9805

 あおさん、分かりやすい事例ありがとうございました。

公営住宅法施行令の一部改正に伴う条例改正

SS15 No.9804


 標記の件については何度も議論されているところではありますが、そこでは話題になっていない部分がありましたので、質問させていただきます。

 本市の条例は「公営住宅法施行令第2条に規定する方法により」家賃を算定しています。以前から議論になっている5年間の激変緩和措置については、条例改正しない予定です(⇒改正政令の附則第3条を条例に再掲はしません。)

 政令附則の激変緩和措置の他に、平成19年12月27日付け国土交通省住宅局長通知では、収入区分が2段階上昇する者に対しては、さらに長期間の激変緩和措置を事業主体の判断により行うことを推奨しています。

 本市の住宅部局はこの「さらなる激変緩和措置」をとると意思決定しています。しかし実際の改正となるとどのようにするべきか頭を悩ませています。

 「さらなる激変緩和措置」ととられる市町村の方がいらっしゃいましたら、どのように改正するのかご教示いただけないでしょうか。

審査会の委員謝金に対する源泉徴収

佐伯 俊哉 No.9802

いつもお世話になっております。
早速ですが、タイトルの件についてご教授ください。
応募作品の審査を行うために
審査会の委員を委嘱しました。
そこで、謝金を支払う場合、源泉徴収は必要でしょうか?
○源泉徴収のあらましのP126の 1.第204条第1項第1号の報酬・料金で
 原稿の報酬欄にある左の報酬・料金に類似するが該当しないもの
 (1)懸賞応募作品の選稿料及び審査料に該当し源泉徴収は不要でしょうか?
それとも、委員の謝金ということで3%源泉するのが妥当でようか?
よろしくお願いします。
職務の内容によって異なりますので
税務署に聞くのが一番確実ですよ。
 新聞報道等で御存知の方もいらっしゃると思いますが、北海道教職員組合が北海道及び道内市町村を相手とした時間外手当等を請求する最高裁判所の決定があり、当方(北海道・市町村側)の全面勝訴に終わりました。
 当町も被告として訴えられていましたが、一般的に、このような裁判に係る弁護士費用(着手金、報酬金)を相手側(教職員組合側)に請求をするものでしょう?
 また、請求をする場合は、やはり損害賠償の訴訟を起こさなければならないのでしょうか?
 相手が勝手に訴訟を起こしたものであり、こちらには全く非がないという決定がされた以上、公金をつぎ込んだままでいいものでしょうか?
 訴訟については、全く経験がないものですから、どなたか御教示ください。

Re: 訴訟に係る弁護士費用の相手側への請求について

三色ボールペン No.9783

 「訴訟費用」は、民事訴訟費用等に関する法律2条に限定列挙されていますよね。俗に言う弁護士費用は、「訴訟費用」に含まれないのでは?
 「訴訟費用」は、裁判所に訴訟費用確定処分の申立をすることになります。
 訴訟費用確定処分で検索すれば、いろいろ出てきますよ。

(参考1)2(2)
 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou69.htm

(参考2)   
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/access/dai4/8siryo.pdf#search='訴訟費用確定処分'
 参考ですが、弁護士報酬の敗訴者負担については平成16年ごろに法案が提出され、可決に至らなかったと記憶しています。

Re: 訴訟に係る弁護士費用の相手側への請求について

ダジャレイ夫人 No.9787

 訴訟費用は、訴訟当事者が国庫に対して支払う費用で、最終的には判決主文で当事者に支払が命ぜられます。敗訴者が負担する場合が多いですが、双方に過失がある場合はそれに応じて按分されることもあります。

 お尋ねの弁護士費用は、訴訟費用の中には含まれません。我が国ではドイツなどと異なり、訴訟において弁護士の委任が強制されているわけではないので、当事者が任意に代理人を依頼する以上、その費用は全額当事者の負担となります。ただし、不法行為による損害賠償請求の場合は、例外的に弁護士費用まで請求できるとされています。これは、被害者救済の要請が働くからです。

 勝訴した側にすると、一方的に訴訟を提起されそれに対応させられただけでなく、弁護士費用まで持ち出しになるのは納得いかないと思います。しかし、敗訴者が弁護士費用まで負担させられることになると、大型事件などの場合、弁護士費用が多額になることを恐れて国民が訴訟の提起を控えてしまうという萎縮効果が働き、憲法が保障する国民の裁判を受ける権利を実質的に侵害することにもなりかねないので、やむを得ないところでしょう。

 こういうときに備えて、訴訟費用や弁護士費用などをカバーする損害保険が商品化されていればいいのですが、交通事故や予防接種、公の営造物の事故など一部の保険事故に限られているのが現状のようです。そろそろ「訴訟保険」なるものが商品化されてもよいのではないかなと思います。
 回答をいただきました皆さん、ありがとうございました。
 自分でも色々と調べて、「D]さんの仰る「敗者負担制度」が廃案になっていたことを知りました。
 本音は、「ダジャレイ夫人」さんの仰るとおり、一方的に訴えられて「訴えられ損」なんだなということです。

住民票・戸籍等の証明発行の民間委託について

戸籍事務初級者 No.9776

 戸籍・住基法関係について、下記についてご教授下さい。
 住民票や戸籍の証明発行を民間委託することは可能なのでしょうか。
 住民票の証明発行は可能であるが、戸籍事務については自治体の職員によらなければならないとも伺いました。
 しかし、昨今の法律改正により、どちらも民間委託することが可能であり、実際に委託している自治体もあるらしいのですが、そうであるなら、その根拠法がどちらに記されているのかご教授下さい。また、民間委託した際のメリット、デメリット等もあれば、併せて教えていただければ幸いです。
内閣府から1月17日付けで窓口24業務に関し,民間事業者に委託が可能なことが示されています。

http://www5.cao.go.jp/koukyo/houritsu/file/24.pdf

また,3月25日付けで法務省民事局民事第一課補佐官(戸籍担当)から法務省民事行政部戸籍課長宛に業務委託できる事務を次のように確認しています。
この場合,特に自治体職員が常駐し,民間事業者による業務を管理することを条件として拡大することとしたものです。
公共サービス改革法(市場化テスト法)34条によるものではなく,地方自治法上の範囲内で業務委託させることが条件のようです。
戸籍事務は@戸籍の附表の写しの交付,A戸籍の届出に関する業務,B戸籍抄本等の交付事務ができます。
メリットは職員の事務範囲を別に移すことができること,デメリットは3月25日の通知にもあるように業務委託ですから,派遣と違って,自治体職員の直接の指示はできないため労働法制上の問題について十分留意することが必要です。
受託業者の事務能力を確認し,仕様書(守秘事項等)について詳細に詰めておく必要があると考えています。

Re: 住民票・戸籍等の証明発行の民間委託について

戸籍事務初級者 No.9794

ありがとうございました。参考にさせていただきます。
再度、投稿させていただきます。
電子申告の法的根拠は、@行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律、A行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等   に関する法律、B電子署名にかかる地方公共団体の認証業務に関する法律 と思うのですが、他に地方税に係わる根拠法令はあるのでしょうか?また、受ける側の地方公共団体の税条例を含める条例・規則等も改正が必要なのでしょうか?(例えば、公文書管理規程など)東京都(東京都都税条例施行規則)や大阪府(大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例等)等の大規模な地方公共団体ではそのような規則等もあるのですが、必要かどうかがまだ理解できておりませんので、ご教授をお願いします。
当自治体の上部機関(笑)からその旨の通知がありまして、

給与支払報告書及び年金支払報告書の場合は、「地方税法では規定されていないが、「総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年3月24日総務省令第48号)」(以下、「オンライン化省令」という。)で、総務省関係法令に規定する手続きを電磁的方式によることができる申請等定めており、オンライン化省令別表(第3条関係)において、地方税法第317条の6に規定されている報告書(給与支払報告書及び公的年金支払報告書)については、従前の紙媒体による提出のほかに、電磁的方式による提出を認めている」旨の記載があります。

また、「eLTAXで公的年金データの授受のみを行う場合(電子申告は行わない場合)、「申請・届出等手続をオンライン化するための条例」の整備は要しないこと。」との通知も別に来ておりますので、逆に考えますと、電子申告を行う場合には所要の条例等の整備が必要となると思われます。

なお、ほかにクリアすべき内容としては、それぞれの自治体でお持ちだと思いますが「個人情報保護条例」の「オンライン結合による提供の適用除外」をする必要があると思われます。
べんのすけ様

 ありがとうございます。早速、総務課と相談させていただきます。税務サイドでは確認ができなかったので、本当に助かりました。 ありがとうございます。

被災証明は行政処分か?

吹奏楽の旅 No.9773

取り急ぎです。「豪雨水害」で家屋被害を受けられた人に被災証明を発行するのですが、
床上浸水の場合でも、「全壊」「半壊」「大規模半壊」のいずれかの被災証明をする場
合、この証明自体が、不服申立てや取消訴訟の対象となる行政処分なんでしょうか?
参考となる文献、判例があったらご教示ください。

Re: 被災証明は行政処分か?

ダジャレイ夫人 No.9782

 塩野宏「行政法総論T(第三版)」p103では、「公証については、公の証明力だけでは行政行為としての資格を与えないのが判例である(最判S39.1.24、行政判例百選T68事件)」とされています。

 しかし、登記官が不動産登記簿の表題部に所有者を記載する行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとした最3小判平9・3・11があります。判例のスタンスは、公証行為自体には処分性は認められないが、それが直接私人の権利義務に影響を与える場合は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるということではないかと思います。

 ただ、登記行為は直接私人の権利義務に影響を与えることから、行政処分と認めることができると思いますが、被災証明についてはたしてそこまでの効力を認められるかは疑問だと思います。行政法総論の教科書や判例評釈を参照してみてください。

Re: 被災証明は行政処分か?

吹奏楽の旅 No.9784

ダジャレイ夫人さん、書き込みありがとうございます。早速、紹介された判例を読んでみ
ます。

水道料金・下水道使用料の督促状について

料金関係 No.9761

 現在、瑞浪市では督促状という名称ではなく未納通知という名称で発送しています。 
(文面は未納がありますので〜〜お支払いくださいというものです)
 某県税の方と話す機会があったのですが、督促状となっていないのであれば、それは
督促ではなく未納のおしらせではないかと言われました。私は支払いくださいという文面があるので督促であると判断していたのですが違うのでしょうか?
 またぎょうせい発行の自治体のための債権管理マニュアルにも督促は、自治法、及び自治令上は口頭でも差し支えないとあるので、督促状となっていなくても、一般的な意味での督促の行為が記載されていれば良いと思うのですが・・・
悩ましい問題ですが,次のように分析しています。

@ 債権の分類として
水道料金は裁判所による強制執行債権であり,時効期間が過ぎた債権を消滅させるには権利放棄か時効援用しなければなりません。
下水道使用料は滞納処分ができる債権であり,時効期間が過ぎた債権は消滅します。

A 督促の特徴として
督促は公債権,私債権でもできるようになっています。(地方自治法236条4項)
督促には不服申立てができます。(下水道使用料の督促状には不服申立てに関する事項を記入しなければなりません。)
督促は滞納処分の前提です。
督促により時効が中断します。
私債権では督促手数料の徴収はできません。(地方自治法231の3第2項)

このような前提に立つ場合,水道の方と下水道を一緒に徴収している例が多いようですが,滞納になった時点で水道と下水道では督促のあり方を分ける必要がないでしょうか。
一般的な督促の行為というよりも特に下水道使用料は後の滞納処分を考えた場合,督促の要件を満たす必要があると考えています。

水道料金の督促は時効中断するとあるが督促は滞納処分の前提でなく,また不服申立てができるかというと疑問であるから実質は催告に近いものではないか。
下水道使用料の督促は時効中断し,滞納処分の前提であり,不服申立ても可能である。

催告は督促の後,何回送付しても催告であることには変わりありません。
なお,自治体債権管理マニュアルには,督促は口頭でも可とありますが,不服申立てと後の滞納処分を考えると書面の方が良いことはいうまでもないと考えています。

Re: 水道料金・下水道使用料の督促状について

料金関係 No.9764

 回答ありがとうございます。督促状でないと督促にならないという県税の方の解釈はどう思われますか?自治法等だと口頭でも可ということは、督促状でなくても督促の行為(その納付を催告する行為)があれば督促となるわけで、であれば、未納通知という表題であっても内容が一般的な督促状と同様であれば督促であると私は解釈しているのですが。

Re: 水道料金・下水道使用料の督促状について

市という村の法担 No.9765

 議論の債権の種類が不明であり,料金関係さんと県税の方とが想定している債権がもしかして異なることも想定されます。
 例えば,市町村民税に係る督促については,「督促状を発しなければならない。」と地方税法第329条に規定されているので,督促状でなければならないと思います。様式についても,地方税法施行規則に定めがあります。その意味においては,県税の方の方が正しいともいえます。
下水道の場合,特に督促状は不服申立ての教示が必要であると思います。口頭でも督促行為があれば有効とされますが,書面が良いのは時効との関係でも明確になるからです。
延滞金の徴収の関係(納期限の翌日から起算です。)からも明確な書面が良いと思います。
税法上は督促状といって文書たることを明らかにしている(地方税法371条2項ほか,逐条地方自治法解説P761,松本英昭,学陽書房)
下水道使用料の滞納処分は地方税の例によりますのであればなおさら合わせておいた方が良いと思います。(地方自治法附則6条3号,地方自治法231の3第3項)
できれば,下水道使用料は,水道料金と同時徴収している自治体が多いと思いますが,先に述べたように債権としての性格が水道と全く違うので,税と同様な書式が良いと考えています。

Re: 水道料金・下水道使用料の督促状について

市という村の法担 No.9767

 便乗質問をお許しください。

 あおさま

 No.9763に「私債権では督促手数料の徴収はできません」とありますが,この場合の「私債権」とは,どのような債権を指すのでしょうか。
この場合,水道料金です。

Re: 水道料金・下水道使用料の督促状について

通りすがりのかっぺ No.9774

自治体の債権に関しては,さまざまな種類がありますが,次のように分類されたと思います。
@自力執行権のある-地方自治法及び特別法(地方税法,国保法,介護法等)により,強制徴収できる債権。
A自力執行権の無い-民法規定の債権として,裁判所の手続きを経て徴収できる債権

@については,租税公課,下水道使用料等が,Aについては,水道料金等が分類されると記憶しています。
他にも保育所や幼稚園の料金,施設使用料,各種負担金・分担金が存在していますが,2つに大別できます。
あおさんのおっしゃる@公債権では,地方税法の例により滞納処分等が可能です。
それぞれ特別法においてそのように明記されているはずです。
A私債権では,これらの明記が無く(あいまいなものもありますが),民法が適用されます。
また,債権管理(時効の取扱・相殺・差押等)法が様々な点で異なっていますので,担当者は実務提要等で債権の属性を詳細に把握する必要があります。

現実には,私債権分野においてはこれらの執行管理がずさんである場合が多く,多くの団体で問題を抱えているはずです。
私債権では,債権消滅が絶対的でないため,時効の援用が無ければ取り立て可能ですから,その点では救いがあるといえるかもしれません。
一方で,これらにおいて地方団体が損害を被った場合,賠償責任が生じますので十分注意したいところです。
現時点では住民団体組織が未成熟なので,これらについての損害賠償請求はあまり例がありませんが,成熟されてくると一部自治体で発生しているような例が多くなると思います。
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