過去ログ [ 90 ] HTML版

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専決処分ができる事項を議決すること

さいかっこ No.10028

地方自治法第180条により、議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、長において専決処分することができるとされています。

このことについて、地方財務実務提要では、「議会が長に対し、委任し長の専決処分に委ねた事項については、議会の権限を離れて長の権限となる。したがって、当該委任事項について議会が議決してもそれは無権限な議決であり無効」と規定されています。

この考え方に立つと、規定上、専決処分ができる事項を、あえて専決処分せずに、議会の議決を求めることはできないと思われるのですが、こうした事例はないでしょうか。

不動産競売事件について

徴収太郎 No.9939

いつも、こちらで勉強させて頂いています。

私は税徴収の仕事に携わっているのですが、気になる事が出てきたので質問させて頂きます。

裁判所から【債権届出の催告書】が届き、滞納税があれば当然、交付要求と言う流れになりますよね。
交付要求をすると要求中は時効が中断されるとあります。
そして…
・売却により事件が終了となる。
・競売事件が取下げられる。
・滞納税を完納する。
以上のようになれば、再び時効が進行、交付要求解除となりますよね。

私が気になるのは、競売事件は対象不動産に何度、競売に掛けても落札者が居ない時、いつ(何回?何ヶ月?何年?)まで競売を続けるのか?
これにより、競売事件が『落札者なし』で終了すると、再び時効が進行することになると思うのですが…。


分かり難い文章かもしれませんが、ご教示よろしくお願い致します。

Re: 不動産競売事件について

徴税吏員 No.9946

民事執行法から抜粋

(売却の見込みのない場合の措置)
第68条の3 執行裁判所は、裁判所書記官が入札又は競り売りの方法による売却を3回実施させても買受けの申出がなかつた場合において、不動産の形状、用途、法令による利用の規制その他の事情を考慮して、更に売却を実施させても売却の見込みがないと認めるときは、強制競売の手続を停止することができる。この場合においては、差押債権者に対し、その旨を通知しなければならない。
2 差押債権者が、前項の規定による通知を受けた日から3月以内に、執行裁判所に対し、買受けの申出をしようとする者があることを理由として、売却を実施させるべき旨を申し出たときは、裁判所書記官は、第64条の定めるところにより売却を実施させなければならない。
3 差押債権者が前項の期間内に同項の規定による売却実施の申出をしないときは、執行裁判所は、強制競売の手続を取り消すことができる。同項の規定により裁判所書記官が売却を実施させた場合において買受けの申出がなかつたときも、同様とする。

Re: 不動産競売事件について

徴収太郎 No.10026

徴税吏員さん>
ありがとうございます。
お返事遅くなり申し訳ありません。

民事執行法にあったんですね。

お世話になりました。
衆議院解散、総選挙が近いようですね。選挙になると、事前準備、期日前投票、選挙当日と、当然、時間外勤務が発生します。そこで、教えていただきたいことがあります。
「管理職員等の範囲を定める規則」により
・(首長部局)課長補佐職…管理職員=時間外勤務手当支給対象外
・(選挙管理委員会)書記…選管事務局長のみ管理職員=書記は時間外勤務手当支給対象
となっています。
では、首長部局の課長補佐職を選管書記に併任発令した場合、選挙に関する部分で時間外勤務手当を支給することができるでしょうか?(選挙に関する業務は、通常業務と明らかに区分することができます。)
 管理職手当が支給されている限り、課長補佐職でも時間外手当は支給できません。
 過去の問題になった事例です。
 
町民税担当者ですが、上記の件について疑義があるのでご教示下さい。
県の地方課によると、平成19年度住民税を滞納し、平成20年度に入り滞納繰越分として納付した後、減額措置による還付が生じた場合の還付は、歳入還付ではなく、歳出還付になるということであります。又、上記条件で、平成20年度に入り納付することなく、減額措置を受けた場合は、滞納繰越額の調定減は行わず、歳出予算より減額措置の分を充当するということですが、この取り扱いの根拠は、どの条文から読み取れるのでしょうか?ご教示宜しくお願いします。 
そのような取り扱いになるとは知りませんでした(汗)

減額措置は、H20.7〜の申告受付ですからH19未納分はすでに滞納繰越となっています。
当然、H20において滞納繰越の調定済みであり、その後においてH19住民税を減額決定することとなった本件では、H20調定(滞納繰越分)を減額するのが適当と考えていました。

歳出還付を歳入に充当するのは、いたずらに会計規模を増大することになると思います。
(還付の原因となる住民税以外の未収金への充当ならわかりますが)

国・県から取り扱いについて何らかの通知があったのでしょうか?
ご存じの方、よろしくお願いします。
では逆におうかがいします。

特別徴収の4・5月分はどのような取扱いとする旨の連絡がありましたでしょうか。
クルクル曹長さん、ぺんのすけさんご返答有難うございます。
特別徴収の方の平成19年度課税の平成20年4月、5月徴収分につきましても、歳入還付ではなく、平成20年度歳出予算からの還付にて取り扱うということであります。
課税額が減少した場合には、調定額は後ろの納期から落とすのでしょうから、極端な話、そのような方法をとると収納率が100%を超えるというおかしなことになりませんか?
みなさんの言われるとおり,
>平成20年度に入り納付することなく、減額措置を受けた場合は、滞納繰越額の調定減は行わず、歳出予算より減額措置の分を充当
という取扱は,実務サイドから考えると”考えられない・ありえない”会計処理だと思いますね。
私も現在この特例減額の還付担当をしていますが,にわかには信じられません。

>国・県から取り扱いについて何らかの通知があったのでしょうか?
というぶぶんについて,くわしく教えていただけませんでしょうか?
本日,県の担当者に直接電話して確認しました。

中国地方さんの言われている内容とは異なり,通常の会計処理による取扱でよいとの回答でした。
したがって
@H19年度調定分について,年度内に納付されたもの
  → 歳出還付
AH19年度調定分について,年度内に納付されなかったもの
  → 戻出還付(滞納繰越分)& 滞繰調定減
BH20年度調定分
  → 戻出還付(現年分)&現年調定減

<減額における還付金における交付金措置>
@過年度歳出還付分については,県民税取扱費請求書により全額交付措置
A戻出還付分については,県民税部分のみの交付措置
という取扱だそうです。

この減額措置における還付は,歳出還付によるとの通知がありますが,これですと,戻出還付分を歳出費目から支払うことになり,会計処理の整合性が取れません(決算できなくなります)。
今一度内容をくわしく問いあわせてみたほうが良いと思います。

>通りすがりのかっぺ さん

参考になりました。ありがとうございます。
滞納分は調定減で対応していたので、良かったです。
みなさんありがとうございます。
私どもも通常の会計処理によるものと解釈しておりますが、県の地方課からの通知文書があったため疑義を感じておりました。再度、県へ確認してみます。

請求書の日付けについて

わたる No.9944

 福祉事務所で経理を担当しています。
 私の場合、業者と直接やりとりはせず、ケースワーカーが業者から請求書を受け取って起案を作成し、上司の決裁を経た後に支出命令を作成しています。
 請求書について、日付けを印字してくる業者と、印字しない業者があります。
 印字する業者の場合、起案作成や決裁が遅れると、請求書の日付けと実際の支払日がかなり離れてしまうことがあります。そこで、まずお尋ねしたいのですが、請求日からいつまでの間に支払わなければいけないという規則があり、間に合わない場合はその理由を明記する必要があるのでしょうか?上司と会計担当者で指示が異なるため、困っています。
 また、印字がない場合は便宜上、経理担当者で日付けを入れているのですが、この日付けはいつの時点のものが正しいのでしょうか。福祉事務所に届いた日を請求日とすると、上記のように請求日から大幅に支払が遅れることがあるため、私としては私の手元に請求書が届いた日(あるいは支払日)を請求日としたいのですが、これも上司と会計とで意見が異なります、
 私はまったくの初心者であるため、どのように処理すべきが苦慮しております。
会計の基本を聴くのは大変お恥ずかしいのですが、お願いします。

Re: 請求書の日付けについて

元帳 No.9945

請求日からいつまでの間に支払わなければならないかは、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」を参照してください。
契約書に定めがなければ15日以内、定めてあればその日数まで(ただし定められるのは30日まで)です。

印字がない場合、経理担当者が日付を入れている → 有印私文書偽造になるおそれがあります。私の経験では、支払遅延防止法に引っかからないために、請求日を記入させずに、支払の目処が立ってから日付を入れるという取扱いが横行していますが、違法行為です。むしろ、請求日は記入させるように業者に指導した方が良いと思います。
いうまでもなく、請求書が事務所に到達した日に、請求自体は成立していますので、収受印の押印で到達日を正確に記録し、支払遅延防止法に違反しないように支払いをする必要があります。

Re: 請求書の日付けについて

わたる No.9947

請求日から15日以内というのは、非常に厳しいです。
15日を越える支払の場合は、どのように処理すればよろしいのでしょうか。
実は以前、このような事態になったときに上司と会計の指示が異なって対応に苦慮したことがあり、そのためなるべく支払遅延を避けるため、元帳さんがおっしゃるように支払の目処がたってから日付けを入れるようにしていました。しかし、これについても上司から是正するよういわれ(理由はやはり元帳さんのおっしゃるとおりです)困っております。

Re: 請求書の日付けについて

元帳 No.9949

間に合わなかった場合、遅延利息を支払うことになります。遅延したことへのペナルティなので、遅延利息を支払うことが常態化するようなことがあってはいけません。遅延利息支払いのための事務も負担になります。
請求書を受け取る立場の職員が、間に合うように起案するというのを徹底するしかないのでは?

Re: 請求書の日付けについて

BCC No.9950

横レスです。失礼します。

「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」第6条第1項により、

「相手方から適法な支払請求を受けた日から工事代金については40日、その他の給付に対する対価については30日以内の日」

では ありませんか?

Re: 請求書の日付けについて

sasaくん No.9953

「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」は、第1条の目的にあるように、「国の会計経理事務処理の能率化を促進し・・・」ですから、自治体の福祉事務所には適用にはならないと思います。もちろん、国のやり方ということで、参考にはなりますが・・・。

請求書の請求日は、当然、債権者である業者が記載すべき項目ですから、元帳さんの言われるとおり、福祉事務所の経理担当者が記入すべきではありません。請求日を記載していない場合は、業者に記入するよう求めるのが正当です。

請求書の日付は、業者が請求書を発する日です。普通、福祉事務所の事務の都合で決めるなどあり得ないことです。

当市の場合は、「請求日付」から15日以内に支払いということはありません。
元帳さんが言われるとおり、請求書が届いて「請求が成立」します。
当市の場合は、「請求書が届いた日」から概ね30日程度で支払されています。もちろん、契約書などで別に定められていればそれによって支払います。基本的には、資金繰り上、支払期限ギリギリで支払います。

今回の場合、「ケースワーカーが業者から請求書を受け取って起案を作成」に日数がかかり過ぎるのが問題の根幹です。(具体的に何日かかっているかは不明ですが・・・)
この部分を改善することが、正しい解決方法だと思います。


Re: 請求書の日付けについて

ぺんのすけ No.9954

 (この法律の準用)
第十四条  この法律(第十二条及び前条第二項を除く。)の規定は、地方公共団体のなす契約に準用する。

となっていますので、

>「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」は、第1条の目的にあるように、「国の会計経理事務処理の能率化を促進し・・・」ですから、自治体の福祉事務所には適用にはならないと思います。

というのは違うと思います。

Re: 請求書の日付けについて

わたる No.9955

日付けをこちら側で入れるべきではないというのはよく分かりました。
支払期日については、一体、なにが正しいのでしょうか?
自治体によって違いがあるのでしょうか?

Re: 請求書の日付けについて

市太郎 No.9957

政府契約の支払遅延防止等に関する法律第14条に「地方公共団体のなす契約に準用する」とありますから、福祉事務所にも適用になるのではないでしょうか。
また、福祉事務所の支払いは、少額等の理由で契約書の作成が省略されることが多いでしょうから、支払いの期限はそのほとんどが、第6条ではなく、第10条により「15日以内」となる気がしますが・・・。
「請求日」が空欄なのは、業者が「支払いの日はそちらの都合にあわせます」という意味もあると思うので、相手業者の了承が得られれば、やむを得ない場合、こちらで記入する方法もありかなとも思いますが、業者の立場は弱いから、公的機関としては、やるべきではないのでしょうね。
うちも請求書の日付は業者が請求書を発行する日なので、やはり請求書が届いた日から起算してます。

Re: 請求書の日付けについて

sasaくん No.9958

べんのすけさん、市太郎さんのご指摘の通りです。
第14条の「この法律の準用」を見逃していました。申し訳ありません。

「網走市契約に関する規則の運用について」を見ると第14条(契約金の支払)関係に
「・・・契約書等に支払期日の定めをしなかった場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第10条の規定により15日以内に支払わなければならないものである・・・」
と書かれていますね。

これによると、市太郎さんに言われるように、「15日以内」が正当と思われます。

Re: 請求書の日付けについて

市という村の法担 No.9960

 対価の支払の時期については,元帳さんの書き込み「No.9945」のとおりであり,契約書に定めがなければ15日以内,定めてあればその日数まで(ただし,定められるのは30日まで)です。
 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第10条の規定により,対価の支払の時期を書面により明らかにしないとき(要するに契約書を作成しないとき)は,相手方が支払請求をした日から15日以内の日と(契約書に)定めたものとみなされます。
 勘違いされている方もいるようですが,政府契約の支払遅延防止等に関する法律第6条第1項は,「実際の」対価の支払の時期の定めではなく,「契約書に定められる」対価の支払の時期の定めです。

Re: 請求書の日付けについて

元帳 No.9963

ちなみに、初日が参入されますので、15日以内の場合、期限は同じ曜日になると覚えておくと便利です。

Re: 請求書の日付けについて

わたる No.9965

皆様、ありがとうございます。たいへん参考になりました。
最後にもう一つ、確認です。
15日以内の支払が出来ない理由が業者にあった場合(請求書の不備や請求の遅れ)、その旨を書いた上で支出命令書を作成し、業者にも支払が遅れるということを連絡してていましたが、こちら側のミス(決裁の遅れ等)の場合はどのようにすればよいのでしょうか?「事務遅延のために支払日を過ぎた」ということを書き加えたり、業者側に支払が遅れることを説明・謝罪する必要があるのでしょうか?

Re: 請求書の日付けについて

出納室 No.9968

政府契約の支払遅延防止等に関する法律第10条に規定する遅延賠償金の利率は年3.7%であり、その額が100円未満の場合支払を要しない。とあります(1万円の場合99日目に100円の遅延利息発生となる)
本市では、請求書に「支払期限:請求日から30日以内」と明記するように業者側へ依頼することとしています。・・・これで大丈夫でしょうか?

Re: 請求書の日付けについて

BCC No.9975

いろいろと参考になります。

うちでは、定例払いで月に3回支払っています。
支払いを請求書を受理してから30日以内というのが、庁内ルールでした。

銀行へのデータ送付が、古臭いのですが 4営業日前となっています。
ということは、週に1回定例払いをする場合でも、金曜日が支払日ならば、月曜日にデータを金融機関に送ることになります。当然、出納系統では、その前の金曜日中に決裁を終え、準備しないといけないです。
15日(初日参入)ということであれば、金曜日の定例払日に払おうとするものは、前々週の金曜日から前週の木曜日までに請求になります。
木曜日の請求を、翌金曜日に出納で支払い命令を受けなければならないというと、実務上 かなり難しいですよね。
月3回の定例払いであれば、絶対無理ですね。

Re: 請求書の日付けについて

チョリソー No.9990

わたる様は初心者とのことなので、老婆心で申し上げますが、経理事務をやっていると、建前と実態の一致が難しい状況もしばしば生じます。日時に関係するものだと、年度の切り替え時の処理など、きっと色々ありますよ。
ありとあらゆるケースで厳密に正しく処理するのは非現実的で、はっきり言えば無理です。私は、日付空欄の書類に自分で日付を入れることもしましたし、時には砂消しゴムも使いました。それが「正しい」とは決して思いませんし、他の方にそれを勧めることもしませんが、現実的に正論だけで仕事ができるかといえば、疑問です。

書類の日付の操作が違法行為になることも、市町村の契約に支払遅延防止法が適用されることも、いずれも確かにそのとおりです。しかし、千円の文具代の支出から、10億円の工事費の支出まで、常に同じ態度で仕事をすべきかと言えば、私はそうは考えません。
大事なのは、実際にどう処理するかとは別に、何が建前として正しいのか知識として知っておくこと、そして、もし「正しくない」処理を便宜のために行うのであれば、バランスや節度をわきまえ、調子に乗らないことです。

わたる様のところで、上司の指示と会計の指示が違うというのは、それぞれの立場や職責で、重視するところが違うからなのでしょう。ケースワーカーに早く書類を回すよう徹底すると言っても、わたる様の力だけではきっと難しいと思います。上司の方に対しては、何が正しいのかを聞くだけでなく、どうすればうまく仕事ができるか一緒に考えてくれるよう頼んでみることをお勧めします。


ところで、ここまで書いておいて何ですが、一つ、念のため。
問題の支出はそもそも、契約に基づくものなのでしょうか。

>ケースワーカーが業者から請求書を受け取って

ということですが、これは扶助費だと理解して良いのですよね。
眼鏡代とか、その類の医療扶助の支出かな。生活扶助や住宅扶助も受領委任で実質的に現物給付化できる場合があるんでしたっけ?

被保護者が自治体に対して有する公法上の債権を事業者が代理受領しようとするものであれば…つまり、本来被保護者に支払うべき保護費を、事業者の口座に振り込むものであれば、ということですが…、これは皆さんが話をしている(私もしましたが)支払遅延防止法の適用対象ではないと思います。同法第2条に該当しないことには、第14条の準用規定を持ち出す余地がありません。
もちろん、保護の決定・実施は、それはそれで速やかに行うべきものであって、契約でなければ事業者を待たせて良いというものではありません。…となると、問題は、生活保護側での別の規定があるかどうかですね。支払遅延防止法をそのまま準用している規定は多分なかったように思うのですが、う〜ん、すみません。私も昔々CWだったのですが、十数年も前のことなので、医療扶助実施方式とか一切合財、忘却の彼方です。

現役で生活保護手帳を読み込んでいる方からもレスがあると良いですね。

Re: 請求書の日付けについて

とめこ No.10000

 チョリソーさんに補足させてください。
 現物給付の場合の物品の購入等は、市町村の契約規則等に基づき契約手続が行うものと記憶しています。

Re: 請求書の日付けについて

WGN No.10005

財務省HPに掲載されている古い通知ですが、法律の運用についての考え方です。

政府契約の支払遅延防止等に関する法律の運用方針
http://www.mof.go.jp/hourei/tsuutatsu/TU-19500407-0140-14.pdf

窓口での住民票等発行に係る決裁について

JIRO No.9961

 各自治体では住民票等の写しを交付していますが、このときの発行に係る決裁はどうさ

れているのかお聞きしたい。

 当然、課長までの決裁を受けていたのでは、混雑等を招くので、窓口職員があらためて

決裁を受けることなく、発行していることと思います。

 しかしながら、どこの自治体でも通常、決裁の権限は課長など管理職にあると思います

ので、この点から考えれば、課長等がいちいち決裁するのか、それとも、決裁規程等を整

備しなおす必要があるのか、それとも行政実例や通知通達等国からの解釈がないにかある

のか、他の団体の実例をお聞かせ願いたい。

Re: 窓口での住民票等発行に係る決裁について

市という村の法担 No.9962

わが村においては,「課長があらかじめ指定する職員」が定例的かつ定型的な証明を「専決」することになっております。
事務決裁規程等において,課長専決と決められている事務を,課長の決裁を受けることなく行うことができないことは,いうまでもありません。

>課長等がいちいち決裁するのか、それとも、決裁規程等を整備しなおす必要があるのか
そのとおりです。
横から失礼いたします。
当方では、専決決裁権者は課長で、「代決」をする者に第3順位で「あらかじめ課長が指名した職員」となっております。
ところで、専決決裁権者が常駐していれば、口頭決裁ということで整理がつくのでしょうか。
また、専決決裁権者が常駐していない支所、出張所等の出先機関(代決決裁権者は本庁勤務)において、住民票などの諸証明を交付する場合はどうなのでしょうか。
代決ということで整理できるのでしょうか。

Re: 窓口での住民票等発行に係る決裁について

チョリソー No.9987

当市は10年以上前から自動交付機を市内の複数個所に配置しています。

私は住民票担当課の職員ではなく電算部門の人間なので、どこかに勘違いがあったら申し訳ないのですが、以前、住民票担当課との打合せの時に、事前に期間と見込み件数を定めて包括的に決裁し、事後は毎日の報告に加えて当該期間中の一覧を添えた報告の決裁を取っている…と聞いたような気がします。少なくとも、個別の事前決裁はあり得ませんし、自動交付機は無人運転ですから、課長未満の担当者の判断による交付でもありません。

包括決裁・事後報告が本当に妥当な処理なのか私に厳密な判断はできませんが、その方法は、有人の窓口も無人の自動交付機も同様に決裁できるので、うまい処理だな、と思った記憶はあります。

Re: 窓口での住民票等発行に係る決裁について

JIRO No.9989

いろいろな御教示有難うございます。

自動交付機については、住基カード等なんらかのものを必要とし、カード等の取得のときに「申請」し、「カード交付」という手続きを経ているのではないかと思います。この「申請」し、「カード交付」という手続きも窓口の職員段階で終わっているのではないかと思います。(通常の決裁過程を経ているならいいんですが)従って、元の質問の決裁の有無からいうと、同じ状態が生じているような気がします。また、事後では「決裁」という規程の趣旨から反するのではないかと思われますが・・・
 また、体育館などのちょっとだけの予約のいらない随時使用でも同じような問題があるのではないかと思いますが、例えば、管理人しかいないような庁舎から離れた体育館で、使用券を買って使用する際には、庁舎まで課長の決裁はもらわないかと思いますが・・こういう場合は体育館の条例等に「使用券の購入をもって許可をしたとみなす。」というような規定が必要なのでしょうか・・・混乱してすいません

Re: 窓口での住民票等発行に係る決裁について

チョリソー No.9992

前回の私の書き方が分かりにくかったら申し訳ありません。
カードの交付と、カードを用いた住民票写し等の交付とは、完全に別の手続きだと思うのですが…。一度カードを交付したからといって、その人に対する各種証明書の交付について、未来永劫、決裁済みとして扱うことは考えられないでしょう。ここでの問題はあくまで、証明書交付の決裁がどうなのか、ですよね。
自動交付機の話を持ち出したことで混乱させてしまったのなら、お詫びします。
いや、自動交付機の例で議論の本質が明確になったかと思います。
個別の各種証明書の交付にその都度決裁が必要なのかという問題。
交付名義人である首長が自動交付機により各種証明書の交付をするという意思決定をし、関係規程を整備すれば特に問題はないでしょう。その場合、自然人による個別決裁の擬制は無用だと思います。
自然人が交付事務を行う場合は、その行為に人的判断・決定が伴うから伝統的な決裁権限の所在で説明するのが便宜ということでしょうか。

Re: 窓口での住民票等発行に係る決裁について

JIRO No.9998

いえいえ、私のほうこそ勉強不足でして・・自動交付機については、文京区では文京区住

民基本台帳事務取扱規則において、「(住基カードによる住民票の写しの交付)

第六条の二 前条の規定にかかわらず、住基カードを所持する者は、文京区住民基本台帳

カード利用条例(平成十五年文京区条例第二十一号)第二条に規定する証明書自動交付機

を利用し、住民票の写しの交付を受けることができる。」という規則による「交付の決

定」がなされているので、いちいち決裁をとる必要がないように、例規上で整合性が図ら

れておりました。

 やはり、窓口についても、「村人さん」のおっしゃるようにこういう例規でのバックボ

ーンが必要なんですよね・・下妻市の事務決裁規程では、「台帳に基づく諸証明について

は、定例的なものは、課長があらかじめ指定する職員」ということで専決権を窓口の職員

に与えてありました。

行旅人に

むーみん No.9964

うちの自治体では行旅人に500円差し上げています。
同じようなことをしている自治体さんありませんか?あれば根拠なんでしょうか?
うちは隣町までの電車代ということですが。

Re: 行旅人に

30年生 No.9970

500円を差し上げていますが、根拠は分かりません。先輩方から隣町までの汽車賃という話は聞いています。

Re: 行旅人に

雑草 No.9974

根拠法があったと記憶していますが・・・失念いたしました。

浮●者に対しては、近隣の他の地方自治体までの旅費や食事代として500円〜1000円程度を、貸与し、借用書を取る取り扱いだったと記憶しています。
もちろん、返済されることはまれですが、事例としてはありました。
支給することはないと思いますが・・・

Re: 行旅人に

つかのま No.9978

合併協議の事務のすり合わせの中に、その事業ががありました。
やっているところいないところ、直接市町村でやるところ社協でやるところ、支給のところ貸与のところがありました。
行旅病人であれば、「行旅病人及行旅死亡人取扱法」(明治32年法律第93号)によることになりますが、そうでないものについては、単独事業だと整理しました。
結局、やっているところも件数が多くなかったので、新市では、廃止することになりました。

Re: 行旅人に

たっく No.9981

行旅病人及行旅死亡人取扱法 といって,いわゆる行き倒れ等の措置に関する法律は
ありますが,確か旅費の支給に関しては,それぞれ自治体毎に規則や要綱等に基づいて
支払っているようですね。

Re: 行旅人に

片田舎の財政担当 No.9995

支給というより貸付がだと思うのですが…

うちの団体では貸付事業として社会福祉協議会が行っています。
まぁ全く返ってきませんが…

義務教育の副教材

夢クラブ No.9988

中学校で当自治体は8千円くらいかかります。それ自体親の負担は大変ですが、業者はカタログ見本を見て担当教師?が決めますが、現状はほぼ1社独占状態です。
こういうご時世で独占というのも変ですよね。どちらかで規制、また副教材購入で何か公平な施策をしている自治体がありましたら、教えてください。

分限休職手続時の医師の診断について

bufferin No.9980

いつも参考にさせていただいております。

 私は町の人事担当です。
 当町では分限手続条例にて、病気(地公法第28条第2項第1号)による休職及
び復職の手続きに、「医師2人を指定してあらかじめ診断を行わなければならな
い」と規定しています。
 他団体でも同様に規定していると思います。

 最近、該当職員の主治医である医師の診断書は取れるのですが、主治医では
ない二人目の医師は、セカンドオピニオンを受けた程度では、診断書は書いて
いただけません。
 二人目の医師による検査等を受ければ診断してもらえるのかとも思いますが、
該当職員は入院中で、そうもいきません。

 皆さんの団体では、どうされていますか。
 参考意見をいただければありがたいです。お願いします。
当自治体では産業医に診断をお願いしています。
本人の了承のもとに、産業医・主治医で情報の交換をし、
産業医による本人との面接等を行い、
それに基づき診断書を書いていただいています。

産業医は継続的に職員の健康状態を把握しているため、
診断書を書いていただけるかと思いますが・・・

病気休暇通算規則の適用について

ik No.9984

いつも大変参考にさせていただいています。

病気休暇通算のことで教えてください。
「病気休暇の期間は、
 休暇を与えられた職員が再び勤務に至つた後1年(地方公務員法(昭和25年法律第261号)
 第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた期間を除く。)以内に
 再び同一の負傷又は疾病による休暇を受けようとする場合には、
 再び勤務するに至つた前後の休暇の期間を通算するものとする。」
といった規定を設ける予定です。

ここで、次の取り扱いをどうしたらよいか判断に困っています。
(1)施行日現在病気休暇中の職員
(2)施行日前1年以内に病気休暇を取得した職員

結果としては、
(1)現在取得中の病気休暇(40日)→勤務(1年以内)→病気休暇(30日)の場合
    1)通算して70日
    2)施行日後の日数+30日
(2)施行日前病気休暇(40日)→勤務(1年以内)→病気休暇(30日)の場合
    1)通算して70日
    2)30日

個人的には「休暇付与期間」ではなく「通算規定」のため
(1)は1)、(2)は2)ではないかな?と考えていますが、自信が持てません。

どうぞよろしくお願いします。
決算書類編成担当者ですが、上記の件について疑義があるのでご教示下さい。
3債権の記載は下記の内容でよろしいでしょうか?
・ 前年度末現在高〜前年度までに調定(請求)を行っていない債権額
・ 決算年度増減〜決算年度に新に調定(請求)した債権額
・ 今年度末現在高〜今年度までに調定(請求)を行っていない債権額
これまでは、現在高には滞納分を含み、増減額には収納金額を表記していました。
地方自治法施行規則第十六条の二関係様式の3債権の備考には「決算年度の歳入に係る債権以外の債権について記載すること。」となっています。
『決算の見方・つくり方』の中で、「決算年度の歳入に係る債権以外の債権について記載すること。」の理由を

 @決算年度の歳入に係る債権が出納閉鎖期日までに歳入されなかった場合は、決算書の歳入未済額に計上されるので、3債権の調書で債権として計上されると重複する。
  
 A財産に関する調書は年度末(3月31日)における現在高であるが、歳入歳出決算書は5月31日までの異動を反映する。したがって、当該年度の債権については、年度末現在においては、納入されるか、されないか、はっきりしない場合があることから、当該年度の歳入については債権調書から除く。

と記載しています。

 前年度末現在高+決算年度増減=今年度末現在高 と言う計算式ではなく、前年度末現在高ー今年度末現在高=決算年度増減額 のような感じに思えます。 

 また、決算年度の歳入に係る債権は100%歳入されたものとして調書を作成すると読み替えられそうなんですが・・・。

PS.本町の債権調書の年度末現在高には滞納分を含んでいるようです。20年度決算書から訂正せなばと思っております。
lablat様お返事ありがとうございます。
紹介書籍を購入しました。
疑義は解消しましたが、訂正の方法に頭をひねらせています・・・
 市町村事務要覧財財務3のp2113で財産に関する調書の誤りの訂正方法が書かれています。
 本町は、記載された通り決算年度中増減高欄で調整のうえ訂正したいと考えています。
会計処理のことを教えてください。

公営企業の会計でお願いします。

・車両を買い換えたい。その際に下取りに1台出します。この会計の仕訳を教えてください。分かりやすく下に数字出しておきます。

乗用車を3,000,000円で購入し、これまで使用していた車両を600,000円で下取りさせ、差額代金は現金で支払った。なお、下取車両の取得価額は2,0000,000円であり、帳簿価額は500,000円(減価償却累計額1,500,000円)であ
った。消費税は考えないものとします。

で、私の案は、

(借)車両運搬具3,000,000円
(借)減価償却累計額1,500,000円
(貸)車両運搬具2,000,000円
(貸)現金2,400,000円
(貸)固定資産売却益100,000円

なんですが、どうでしょう。

それで、ここからが本題なんですが、
入札でこの車両を買うとします。もちろん下取りが一台あることを仕様書に書いています。

で、入札の価格は、「2,400,000円」になります。
その場合、
@先ほどと同じ仕訳ができるか?
A新しい車両の取得価格は、いくらになるか?

ご教授ください。
車両購入は支出、下取りは収入と仕訳については分けて考えたほうがよろしいかと思います。

車両購入については
(借)車両運搬具 3,000,000円
(貸)預金    3,000,000円

下取りについては
(借)預金       500,000円
(貸)固定資産売却代金 500,000円 及び

(借)預金      100,000円
(貸)固定資産売却益 100,000円
になるでしょうか。

車両購入額を下取り代金で相殺してしまうと、当初の価値が本来なら3,000,000円であるものが2,400,000円にしかみなされなくなってしまいます。当然、減価償却にも影響が出てきます。

入札金額は車両価格そのものを記載してもらい、特記仕様書等で別途下取りが条件である旨の記載をしたらどうでしょうか?
通常の簿記では、残存価額が下取り価格と同額である場合で、仕訳を分けて考えると。
売却の仕訳
(借方)車両減価償却累計額
    車両減価償却費(期中の場合)
    現金預金
    車両売却損(差額)
(貸方)車両
    車両売却益(差額)

取得の仕訳
(借方)車両
(貸方)現金預金

となります。下取り価額が売却車両の価値以上が付いていると、取得車両の値引きとして取得車両の価額からマイナスします。

たかしさんの場合で、上記の仕訳をあわせ。
(借方)車両減価償却累計額1500000
    車両減価償却費(期中の場合)
    車両1000000
(貸方)現金預金2400000
    車両売却益100000(減価償却費に応じて減額します)

と仕訳はなるのではないでしょうか。
ひらっつぃさんの仕訳では、預金勘定に実際の取引の無い金額が記載されるのでわかりません。
B/Sには車両の貨幣価値の総額が記載されますので、固定資産台帳などで個別に整理されれば、減価償却については正しく処理できるかと思います。

公営企業会計でお願いします。とのことですので企業会計と合致するかはわかりませんがこの部分は一緒なのではないかと思い、参考までに返信させていただきました。
入札に関して・・・

入札の予定価格は、下取り額を減じた額で設定しますよね。
予算執行が備品購入費であり、かつ2,400,000円の執行であれば、取得価格は2,400,000円でしょう。
また、消費税の取扱いなども考えれば、一括で入札する場合は、2,400,000円でいいように思いますが。

下取り価格が、高額になることが予想されるのであれば、別々に入札を行い、不用車両に関しては、売却すれば良いのではないでしょうか。
取得価格の件ですが、基本的にたかしさんの仕訳の考え方のとおりだと思います。

@残存価額500,000円の車両を売却した。
A取得価額3,000,000円の車両を購入した。

という、行為を一緒に仕訳したものがたかしさんの仕訳です。
下取り価格600,000円を差し引いて2,400,000を支払っただけですので、
取得価額は3,000,000円となり、減価償却などするべきではないでしょうか。

取得価格(店頭表示額)と取得価額(帳簿記載額)では、意味が違いますので
私の勘違いでしたら申し訳ありません。

企業会計では、貰った車両(0円)も適正な貨幣価値で評価します。
この場合は、受贈益(貸方/収益)で処理したりします。
この考え方からも、下取りがなければ3,000,000円の車両は、
取得価額3,000,000円とするべきではないでしょうか。
経理の現場から離れているので、やや自信がないのですが。

下取りを、売却ということでよいのかということが引っ掛かります。
入札で、下取り価格を内訳で書かせるのでしょうか。
取得に要した費用ということで、マイナスですが考えればよいのでは。
4条予算の場合、所得価格には、経費を配賦して資産計上しますよね。

減価償却は、公営企業の場合、税金は関係ないので、費用の平準化の意味合いが強いと思っています。
単年で固定資産除却費と、現金払いした額の減価償却費を次年度から費用化していけばよいのではないでしょうか。

いろいろと考えた場合、消費税と、それを どの予算科目に計上するのかも、検討する必要があると思います。
いつもお世話になっています。市町村事務要覧も一通り眺めてみたのですが、認識が正しいかどうかの確認と思いまして投稿させていただきます。

さて、今回の税源移譲に係る減額措置についてですが、「特別徴収」で今回減額となる相当分について滞納があった場合、特別徴収分の調定の減額「だけ」で本人(申告者)には直接還付されない、という認識で間違いないのでしょうか。

また、この場合には本人から特別徴収事業所に対する民法上の求償権が生じるということでよろしいでしょうか。

本人にしてみれば、徴収はされているのに途中不誠実な会社があるせいで還付されない、ということにもなりますし、自治体にしてみれば、(一時的にしても)特別徴収事業所の取り得になるという、なんとも納得のいかない結論になってしまうような気がするのですが、致し方ないところなのでしょうね…
特別徴収については,あくまで自治体とと特別徴収義務者との債権債務関係が生じるのみであるという取扱が定説となっていると思います。(そうではないとする論もありますが・・)
ポイントは,自治体と納税者本人との間に財貨の直接的な移転が無いというところです。
特別徴収義務者が行う特別徴収方法は,必ずしも本人税額と特別徴収税額が一致していない場合もあり,事業所によりその扱い方はさまざまであるといわれています。
したがって,還付事務等を現実に行いうるのは特別徴収義務者であり,自治体側は特別徴収義務者がこれを容易に行えるよう配慮する必要がある・・・

地方税法総則関係の解説本にこんな記述があったのを覚えています。
ぺんのすけさんのいわれる例では,役所側には財貨の移転が無く,小規模な事業所ならともかく,多数の場合はこれが誰のものか不明であり,安易に還付できないことからいわれるような認識でよいのではないかと思います。
ありがとうございました。本人には簡単な説明文書をつけたいと思っています。
お忙しいところ失礼します。予算策定の時期となり、素朴な疑問にぶつかり、皆様にご教示いただければと思います。
自治体は官報を購読し、所持しなければならないのでしょうか?
財政事情が厳しい中での予算策定、削れるものはいくらでもということで、官報も対象になりそうで、よろしくお願いいたします。
 議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し、官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。ということになっております。(地方自治法第100条第17項)
市という村の法担様、早速の返信ありがとうございます。
そうなんですよね、自治法では、第100条第17項で議会図書室に送付を受けた官報を保管しておかなければならないとあり、同条第15項では、政府は市町村の議会に官報を送付しなければならないとあります。そして、学陽書房の逐条地方自治法の335ページでは、「刊行物の送付は有料又は無料のいずれでも差しつかえない。」とあります。
ということは、官報の購読とは、市町村の自らの考えで有料で購読しているのではなく、第100条第15項の義務規定により、政府が市町村に対し、有料で送付してくださっているということであり、軽々に送付を受けることを拒否してはならないということでしょうか?
でも、それならそれで、官報の予算は議会事務局で計上して欲しいなぁと思ってしますのですが…。政府様に自治法の義務規定違反をさせてしまうわけにはいかないということで自治体として予算を計上すべきなんでしょうか。
私も、この官報の購読については、疑問がありました。
現在、官報は、インターネットで、過去1週間分は無料で見られるわけですが、これをもって、地方自治法に規定する「官報の保管」とすることはできないのでしょうか?
地方自治法では、保管する期間までは、規定していないですし、要は、官報を見ることができれば良いと思うのですが、どうなのでしょうか?
うちは、インターネットの官報情報検索に切り替えて、官報の購読を中止しました。
予算上の都合と永年保存のため、書庫が満杯となるのを避けるためです。
それに、保管しなければならないのは、政府が送付を義務づけられた官報ですから、
購読中止したら送付してこない以上保管の義務はないのでは?
購読自体は義務づけられていませんから。
地方自治法の規定からすると,市町村の議会に官報を送付しなければならない義務があるのは,政府です。また,地方公共団体の議会は,政府から送付を受けなければ「政府から送付を受けた官報」を保管することが不可能です。
そうすると,「政府から送付がないから,保管していない」と開き直ることもできそうですが,法令遵守の立場からは,政府から送付を受けられるように努力すべきであると思います。

しかし,当村においても,議会図書室の官報を見るのは,皆無に近い状況です。結局「法令遵守」と「費用対効果」のどちらを選ぶかは,政策的な判断となるのでしょうか。

余談ですが,いわゆる赤字再建団体となった場合に,官報に係る経費の予算は,国に認めてもらえるのでしょうか。興味があるところです。

最後に,独立行政法人国立印刷局と契約をして官報を購入することが「政府からの送付」といえるのか,疑問ではあります。

 市太郎 様

  市太郎様のところでは、官報の購読を中止したとのことですが、官報販売所
 は中止するに当たり何も言いませんでしたか?
  
  当市においても、以前、経費削減から官報の送付をやめれないかと官報販売所
 に問い合わせたところ、法律で決まっているのできないと言われました。
 マル 様
 
 官報販売所からは、特に何も言われませんでした。
 あっさりするくらい簡単に購読中止できました。
 
 それに紙ベースで見ていたのを、電子化したものに替えただけのことですから、
 何の問題はないと考えます。
 例規集もそういう流れになっていることから決断しました。
 それと、私個人の見解ですが、本来、官報は、少なくとも、県や市町村には
 無料で送付するべきものではないでしょうか?本当に国民に知らしめようと
 する意思が感じられません。法律に違反しない限り、法律をどう解釈するかも
 地方分権の一つと考えますので、後はそれぞれの自治体で判断することになる
 と思います。
 
  

 市太郎様お返事ありがとうございます。

  購読中止はできるのですね。
  購読中止ができるということは、自治法第100条第15項に規定する
 「官報の送付」については、紙ベースの送付に加え、電子ベースでの
 送付も可とすることでしょうか。

  そういえば、今年度から県の県広報について経費削減等の理由により
 これまで紙ベースでの送付とHPでの閲覧で行っていたものを、HPの閲覧
 のみに変更しています。
 
  当市でも官報情報検索サービス(日付検索の無料のですが)は利用
 していますので、また、この件について検討してみたいと思います。

   
個々まで議論を見てみると,地方自治体と地方議会が混同されているようですが,地方自治法上では,官報の保存が義務づけられているのは,議会図書室であって,自治体ではありません。
少なくとも自治体に保存義務を課しているものは,今のところないように思われますので,自治体での購入・保存は必要ないのかもしれませんが,その場合でも,議会図書室においては,市という村の法担さんがおっしゃるとおり,購入・保存が義務づけられておりますので,議会を含む市としては,最低1セットは購入する必要があるものと思われます。
仮にこれまで,市長部局で官報を購入・保存していて,議会図書室においてないのだとすれば,その状態が自治法に反する状態と思われます。
紙媒体ではなく、インターネットの官報情報検索が閲覧できる環境を議会図書室に設置するか、議員から求めらた官報内容を議会事務局が、インターネットから出力すれば足りるのではないでしょうか?
官報は、議員の調査研究はもとより、自治体の法務行政には絶対欠かせない
ものです。
だから経費節減とはいえ、無料のインターネット版(1週間分)だけでは、
問題がある気がします。ちなみに、うちは記事検索までできるもので
契約してます。

それと官報販売所から官報を購入している状態を「政府から送付された官報」
と解釈することには、やはり疑問が残ります。
自治法では、官報を議会図書館に備えることは、あくまで議員の調査研究を目的と
していますから、それが紙ではなく電子化されたもので足りるなら、法の趣旨にも
かなうのではないでしょうか?
官報に資料としての保存価値があるなら別ですけど・・・。
私どもも、記事検索、日付検索ができるものを契約しています。1ライセンスを契約し、
議会、市町村長部局の各課、各行政委員会からの申し出により、閲覧又は印刷等をしています。この方法ですと、料金も安いとともに、容易に過去に遡って検索が可能です。
自治法では、第100条
第15項「政府は、・・・・・・送付しなければならない。」
第16項「都道府県は、・・・・・・送付しなければならない。」とあります。
この規定により無料か有料化を問わず、政府や都道府県に送付の義務があると思います。
議会では、それを「保管して置かなければならない。」と保管の義務があります。
端的にいえば、少なくても議会に保管義務はあっても、購読義務はないと思います。

インターネット版「官報」について・・・・
今年の7月ころでしようか。はっきりした日付は忘れましたが・・・・

「1週間分の官報がネットで公開されています。紙の官報を止めてこれを継続的にPCにダウンロードし蓄積したものを自治体内部の庁内LAN等で職員が自由に閲覧できるようにしても問題ないでしょうか。」

というような趣旨の問い合わせメールを独立行政法人国立印刷局に出しました。

結果、今日現在までに回答はありません。うまくいけば、経費節減になると思い問い合わせたのですが・・・・・・。

回答がないということは、この方法が自治体の多くに広まると、紙版の官報が売れなくなるからでしょうね。つまり、止めることに違法性はなく、庁内LANで共同利用しても良いが、売れなくなっては困るので、そのことを明示したくない。

もし、紙版の官報を止めること、またはダウンロードしたものを庁内LANで共同利用することが違法なのであれば、そのことを明示して、駄目ですと回答があると思うのですが・・・・・・。

私の邪推でしょうか。






 以前から私も気になっていたことでしたので、本日、国立印刷所に
 直接電話をしてみました。

 現在、購読している官報について購読を中止することはできますか?
  → 購読の中止は可能です。

 現在、購読している官報については、自治法の規定により政府が有償で
 送付しているとの解釈でいいのですか?
  → 昭和30年頃?にそのような協議が行われている。
    (この部分は、詳しく聞き取りできませんでした…。)

 では、その官報の購読を中止することは自治法上問題ありませんか?
  → 政府としては、市町村が官報を見れる状況(他の手段があれば)
    であれば良い。
 
 では、現在購読している官報について、購読を中止し、インターネットで
 提供を行っている官報情報提供サービスに変えることについて、自治法上
 問題はありますか?
  → 問題ありません。

 以前、官報販売所で購読中止について、問い合わせたときに、法律で決まって
 いるので中止はできませんといわれたが?
  → 官報販売所への周知徹底不足です。すみません。

  以上のような感じでした。
  
 となると、法第100条第15項「政府は、・・・・・・送付しなければならない。」
 とは、政府は、紙ベースにより官報販売所で、電子データベースにより
 インターネットで有償提供(送付)しており、市町村(の議会)はどちら
 でも選ぶことができるということでしょうか。



 
 

 
 実質的に電子情報と印刷物を区別する利益があるかどうかは解りませんが、ちょっと気になったので調べてみました。

 独立行政法人国立印刷局HPインターネット版官報http://kanpou.npb.go.jp/の記述「ご利用に当たって(1.インターネット版『官報』について )」によれば、「(抜粋)コンテンツは、印刷物である官報と同じ内容を掲載しており、官報に附属するものと取り扱われておりますが、内容の正確性を問う場合は、印刷物である官報で再度確認してください。」・・・となっております。

 “官報に附属するもの”だそうです。

 また、官報の編集について(昭和四八年三月一二日付け事務次官等会議申合せ)によれば、掲載の形式
形式は次のとおりとする。
・紙面の大きさは、日本工業規格A4判とすること。
・題字(「官報」)は、第一頁右上部に掲載し、地紋を入れること。
・奥付は、題字の下に掲載すること。
・掲載事項の目次及び法令のあらましは、原則として第一頁に掲載し、本文は、次頁から掲載すること。
・本文の組み形式は、原則として四段組みまでとし、各段ごとに横けいを入れること。
・本文の文字は、八ポイント活字を使用すること
<以下省略>(出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2008/05/28 09:10)

)。

 ・・・となっており、「紙面」とは紙であること、及び「活字」となっていることから印刷刊行物であることがうかがえます。
 
 そうすると、形式主義的に見た場合、問題となる「インターネット版」は官報に附属するものであって、表記されたものの正確性を問われる場合には、例えば、刑事訴訟法などに照らせば、電子情報とは異なり、印刷物であれば一応正確に記述されていることが推定できる(偽造との反証がされない限り)と考えられます。

 つまり、電子情報(別のファイルにコピーした後変更が可能である)と印刷物では、その性質の違いから、形式上は異なるもの(情報)と言えそうです。
マルさんが電話をされたようで、さらに明確になりましたね。

 ・官報の購読中止は可能。
 ・官報の購読中止は自治法上問題ない。
 ・官報情報提供サービスに変えることについて、自治法上の問題はない。

さらに、えんどう たかしさんの調査によれば

 ・官報とは、正確には、「印刷物の官報」のことである。
 ・インターネット版は、官報に付属するものである。

インターネット版は、
 ・使用漢字がJIS第1水準と第2水準に限られていて、それ以外は置き換えられる場合がある。
 ・閲覧ソフトAcrobat Readerの古いバージョンによっては、表示できない漢字がある。

これらの正しい定義や欠点を把握、理解しておけば、ファイルが容易に改変できないPDF形式であること、電子署名が附与されていることなどを考慮すれば、十分な信頼性があり、仕事に使えるものだと思います。

ただし、重要な関わりがある場合には、印刷物の官報を入手すべきと思います。




多くの皆様にご教示をいただきまして、ありがとうございました。
なかでもマル様におかれましては、直接、国立印刷所にお問い合わせいただき、貴重な情報をご教示いただきまして、とても参考になりました。
私の属する自治体でも、現在、記事検索可能な官報情報検索サービスを利用していますが、現在の契約金額は紙の官報を購読している場合の額で、紙の官報を購読しないと4倍の額になるんですよね。それでも、ネットだけの場合の額は、紙とネットの両方を続ける場合の総額の約半額。貴重な税金を財源とする自治体としては、目を逸らせないですね。
法の解釈を誤らない範囲で予算計上をしていきたいと思います。
 会議規則に規定しないと公務性が担保されないということなのでしょうか?費用弁償に関する住民訴訟の判例があったようですが、規則に会議体を規定しないと公務性が認められないということが理解できません。費用弁償もすでに廃止としている場合、公務災害等の適用範囲を定めるということなのでしょうか。委員会や議会運営委員会に付随する事前協議のような会議は規定しなくとも公務性は明らかであるように思いますし、全員協議会、会派代表者会議の目的を対外的に明示する、議会広報編集の会議等のようなものの公務性を明確にしておくという趣旨ならわかるのですが、一体、どこまでを規定することを想定しているのかがよくわかりません。このままでは、1から10まで規定するところと別表さえ必要ないところがでてくると思います。分権時代とはいえ、各自治体の議員が会議規則の規定の方法によって公務の範囲に差がでることに疑問を感じています。どのような考え方をすべきなのでしょうか。
初心者ゆえ、要領を得ないところはお許しください。本当に漠然とした質問で申し訳ありません。

>会議規則に規定しないと公務性が担保されないということなのでしょうか?

 議会の活動について、これまで公務上の活動とされていたものは、本会議と常任委員会、特別委員会、議会運営委員会での活動だったと思います。あと例外として議員派遣があったと記憶しています。なぜ公務上であると言えるかについては、自治法の89条以下にちゃんと規定されているからです。
 ところが、実際の議会活動は、上に述べた会議以外にも、全員協議会やら何やらいろいろな会議が開会中も閉会中も頻繁に行われているはずです。(そうではない議会もあるとは思いますが)
 今回の自治法の改正は、こうした現実に即して、全員協議会などに公務上の活動であるとの位置づけを与えようとしたものと考えています。公務上の活動であると言えるには、やはり何らかの条文に規定しておく必要はありますので、今回、会議規則に規定しておくようになっているものと思います。

>委員会や議会運営委員会に付随する事前協議のような会議は規定しなくとも公務性は明らかであるように思いますし・・・

 おっしゃるように、付随する事前会議にも、議会活動の一環と言う意味で公務性はあると私も思います。ただ公務性うんぬんではなく、はっきりと公務であるとの位置づけを付与することを目的にした改正であると理解しています。こうした改正の詳しい背景については、政府の地方制度調査会で論議されている「地方分権推進の中で議会機能の充実」といったことだと記憶しています。
 また現実的には、確かにあとは、出席費用弁償が廃止されているのなら、議員への公務災害の適用ぐらいです。ただ、別の見方をすれば、全員協議会も編集委員会も正式な議会活動となれば、議会の構成員である議員としては市民に対して、年間にこれだけ正式な会議に出席して活動をやっていますと胸を張って言えるのではないでしょうか。議員報酬が高いと言われている議員にとって、活動実績と言える事項が増えることは嬉しいはずです。
 ちなみに、いろんな相談を市民から受けている議員ですが、市民相談などの議員活動は公務扱いになっていませんので、正式な公務上の活動実績としてはカウントされません。(別の言い方をすれば議員報酬の対価としての活動実績に正式にはカウントされません。)もちろん政治活動や選挙活動は、議員報酬の対価ではありません。

>各自治体の議員が会議規則の規定の方法によって公務の範囲に差がでることに疑問を感じています。

 やはり一言で言えば、おっしゃるとおり「地方分権」ということだろうと思います。予算や条例の議決など基本的なことについては、議会ごとにそれぞれの内容は違えども、どの議会も公務の範囲という観点からは共通していると思います。
 しかしそれ以外のことは、例えば、議員や常任委員会の数、閉会中にも常任委員会が開催できるよう閉会中の調査事項付託を必ず議決している議会など、以前から自治体ごとに違いはあります。つまり以前から公務の範囲には差があり、今回の改正でさらに差が広がることもあり得ると言うことだと思います。どこまでを規定するかについてはそれこそ自らの議会で決めなさいと言うことだと思います。もちろん取るに足らないような会議を会議規則に規定すれば市民やマスコミから非難されますので、必然的に規定される会議は、全員協議会、各派代表者会、編集委員会、正副議長会議、常任委員長会議などの中のいくつかに限られてくると思います。(公務の範囲と言う意味を自分なりに解釈しております。見当違いのコメントでしたらすみません。)


 以上、ラスカルさんの何らかの参考になれば幸いです。

 
みほななさま

丁寧な回答ありがとうございます。本当に参考になりました。
おっしゃるように、議員の公務というのが本当に線引きが難しく、政務調査が公務でないと知ったときは本当に衝撃でした。(無知?)市民相談などの議員活動は公務扱いにならないので、会派の控室での市民相談は、目的外使用ということに・・・
本当に難しいです。(涙)
ありがとうございました。

一般会計から事業会計への繰出し方法等について

迷える小役人 No.9933

迷っていろいろとサイトを見ていたところ、こちらのサイトにたどり着きました。
皆様のお知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。

 民間事業者に対する補助金交付要綱(以下「交付要綱」といいます。)を制定しました。
 本自治体の事業で、民間事業者と同じ内容の事業を実施するのであれば、当該事業の事業会計に一般会計から繰出し(負担金又は補助金を支出)したいと考えています。
 そこで、
Q1 交付要綱は、補助金等交付規則等に基づいて制定することとなると思いますが、補助金等交付規則は、本自治体以外の者に交付する補助金等について定められているので、繰出しに係る条文を交付要綱に盛り込むことはできないと考えて差し支えないでしょうか。
Q2 Q1で不可能な場合、民間事業者に対する交付要綱を準用して繰出しをすることは差し支えないでしょうか。
Q3 Q2では不可能な場合、他に繰出しを行う適切な方法若しくは実例がありますでしょうか。

地方税の過誤納金の充当の範囲について

ローカルタックスマン No.9923

いろいろと調べては見ましたが、分からないので(適当な資料がないので)教えてください。

地方税法第17条の2(過誤納金の充当)地方団体の長は、前条の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金(・・・)があるときは、前条の規定にかかわらず、過誤納金をその地方団体の徴収金に充当しなければならない。
とありますが、充当すべき「地方団体の徴収金」の範囲は、
@ 地方税法の適用を受ける徴収金。
A 地方自治法の適用を受ける徴収金。(介護保険料や条例に基づく手数料等)
B 一般会計内の徴収金。
C 特別会計、企業会計を含み、公法債権・民法債権の総ての徴収金。
のどこまでの範囲で充当可能でしょうか。
例えば、住民税の還付金を固定資産税への充当は可能ですが、介護保険料や学校給食費などへの充当まで可能なものでしょうか。
これまで、@と考えてきましたが(他に及ぶという規定がないから@と解釈してきた)、明確な規定を見つけられず、困っています。
よろしくお願いいたします。
充当というより他の債権では相殺ではないでしょうか。

bX504での議論をご参考にしてください。

http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=86&subno=9504

Re: 地方税の過誤納金の充当の範囲について

ぷーたろ No.9927

地方税法第1条第1項第14号じゃ,ダメですか?

Re: 地方税の過誤納金の充当の範囲について

ローカルタックスマン No.9930

あお様、ぷーたろ様
ありがとうございました。

地方税法に一通り目を通した後、介護保険法等を見て、地方自治法第231条の3第3項「地方税の滞納処分の例により処分することができる。」規定を読んで混乱していました。
「地方税法の例によって処分できる。」だけで他方の債権・債務の関係を一緒にしてはまずいですよね。
いつもこちらでの議論を拝見し、事務の参考とさせていただいています。

さて、過去に既に議論されていたかもしれないのですが、検索の仕方が悪いのか、過去ログを検索しても見つけることができなかったので、新規で投稿させていただきます。

とある公の施設の管理を指定管理者を指定して管理してもらっているのですが、公の施設の本来的事業(当該公の施設の一室を使って行うその設置目的に即した事業で、条例上も事業内容に掲げられ、指定管理者が行う業務の範囲として規定されているもの)を行うに当たって、その利用者からテキスト代と傷害保険料を徴収することになったのですが、これを指定管理者が徴収する(すなわち指定管理者の収入として扱い、設置主体の市には納入しない)ことができるのでしょうか。

配布するテキストの調達や保険への加入手続は指定管理者が行うこととされていることから、もしこれらの費用は市が徴収するしかないとすると、事前又は事後にこれらの財源を市から指定管理者に支払うことになり、精算行為や指定管理者による立替が発生し、事務が煩雑になってしまいます。

よろしくお願いします。
>悩める担当者さま
反問権の行使です。当該事業の「主催」は行政ですよね。にもかかわらず、テキストの調達や保険への加入手続きを指定管理者が行うこととされているのはなぜでしょうか。
指定管理者は、公の施設の管理を任されるものであり、(条例や協定に従って)その施設の運営や事業の実施を行う主体となります。

指定管理者がその事業を行うに当たって、利用者に負担を求めるテキスト代や傷害保険料は、私法上の債権ですので、申込み・受諾の契約関係により、当然に指定管理者が徴収し、収入とすることができると思います。
Gさま、地底管理者さま、レスありがとうございます。
お返事が大変遅くなって申し訳ありません。

>Gさま
質問の書き方が不適切でした。申し訳ありません。
事業の「主催」は市であるにもかかわらず、テキスト代等の徴収を指定管理者にしてもらおうという動きがあったので、私が疑問を呈すると、記載したような手間などの問題が発生し、効率的管理といった指定管理者の趣旨が損なわれると反論されてしまったところ、答えに窮してしまった事から質問させていただきました。

>地底管理者さま
指定管理者が事業の実施主体であると言い切ってよろしいのでしょうか?たしか、「指定管理者は行政に代わって公の施設の管理を代行するもの」との説明もあったように思うのですが・・・


皆様の自治体では、事業内容の概略はともかく、事業の個々の詳細については、事実上指定管理者が決めており、行政としてはそれを形式的に認めるだけで、そのテキストの調達その他事業運営についてはすべて指定管理者に任せているのが実情ではないのでしょうか?

ふと思ったのですが、事業主体は行政であるが、テキストの購入代行、保険の加入代行は、利用者と指定管理者の契約であると構成できないでしょうか?
“公の施設”なる概念は、単なる物的施設ではなく一つの機能として制度設計されているようです。
となると、その機能には、

1 物的施設そのもの
2 使用許可等の行政処分
3 その他

が観念されます。
おっしゃるところの事業は、3になるのでしょうか。
指定管理者に“公の施設の管理を行わせる”という場合、2の行政処分を指定管理者に行わせるためには、その旨を条例の明文で規定しなければならないとされているようです(なぜ? 行政処分だから!)。
3についてはあまり実益もない(なぜ? 行政処分ではないから!)ので意識的に整理されていないような気がします。

ご提示の疑問ですが、協定で明確に定めておけば、どのようにもできるのかなと。
事態がよくのみこめないのですが、

>>事業の「主催」は市であるにもかかわらず、テキスト代等の徴収を指定管理者にしてもらおうという動きがあった
のであって、実際そうなっているのであれば、ざんねんですが、これがそもそも複雑化している原因です。主催が市なら、テキスト等は行政として準備すべきものですよね。行政として準備したり現金の授受を行う手間と、事後にお金のやり取りをする手間を比べて、後者のほうが効率的なのかもしれませんが。

>地底管理者さまや>白秋さん
のおっしゃるように、指定管理者がその施設をつかって事業を実施できますので、主催が指定管理者、としておけば、事務上の問題は何もおこらないと思います。(協定しだいではありますけれど)

最後の疑問についてですが、主催が行政だったのに、なぜ、指定管理者(というから話がややこしくなるので、第三者)からテキストを買ったりする必要があるのでしょうか? ただ保険の加入申し込みの窓口(代行ではない)が指定管理者であることはありうるでしょうけれど。ただ、行政の主催事業で、第三者との契約が参加の条件、というのはやっぱり変ですよね。
白秋さま、Gさま、レスありがとうございます。

そもそも指定管理者制度に関する私の理解が間違っているような気がしてきましたので、少し整理させていただきます。

指定管理者が指定管理者の立場で指定に係る公の施設で行うことができる事業は、条例上、当該公の施設の事業内容に掲げられ、指定管理者が行う業務の範囲として規定されているものに限られる(協定における指定管理者が行うべき事業もその範囲でしか定められない)のではないのですか?
そして、条例上規定されている事業であれば、それは当然「自治体」の主催事業であって、ただ事業の運営自体は指定管理者が行っているに過ぎないと考えるのではないでしょうか。すなわち、条例上規定されている事業について、指定管理者が主催となることはありえない。この点は、従前の管理委託制度の時代から何も変わっていないと思うのですが。

施設の性格にもよるとは思いますが、指定管理者が一私人の立場で条例上の手続を経て当該公の施設の使用許可を受け、そこで当該私人(指定管理者である団体)主催の事業を行うことができる場合があることは当然だと思いますが(競技場の使用許可を受けて有料イベントを行う場合など)、それは条例上に規定され、指定管理者がその指定管理者としての立場で実施すべき公の施設の本来的事業には当たらないと考えていました。言いかえれば、公の施設の本来的事業である自治体の主催事業であれば、条例上の使用許可の手続等を経ることなく、公の施設を事業のために利用することができると。

そのように考えると、今回の事業は、条例上当該公の施設の事業内容に掲げられ、指定管理者が行う業務の範囲として規定されているものですので、それは自治体の主催事業にほかならず、協定によって指定管理者の主催事業とすることはそもそも不可能であると思うところです。
したがって、本件では、テキスト売買の当事者は参加者と自治体であって(やはりテキストの購入代行とするのは領収書等の点から難しいかと)、自治体がテキスト代を徴収するしかない(収納事務委託が不可能だから)と考えるのが筋かと。

質問には書いていませんでしたが、今回のテキストは一般の書店で入手が困難であることから、事業の当日に参加者に手渡すしか方法はなく、未払いを防ぐためにも、納付書を渡して後日金融機関等にて会計管理者あてに支払ってもらうのではなく、テキストと引き換えに代金を徴収する必要があることも現実です。

このように考えると、条例上規定された本来的事業の主催者に指定管理者がなれないと考えること自体が間違っているのでしょうか。


申し訳ありません。混乱してきてうまく整理することができませんでしたが、ご教示いただけましたら幸いです。
 横からすみません。
 「条例上規定されている事業であれば、それは当然「自治体」の主催事業であって、ただ事業の運営自体は指定管理者が行っているに過ぎない」の部分は悩める担当者様とほぼ同じ見解なんですが、結論としては、指定管理者は事業の運営主体なので、参加者募集や、講師選任、テキスト手配等々は指定管理者の権限と責任で行うものと考えています。
 自治体の「主催」というのをどういう意味に捉えるかだと思いますが、自治体が公の施設という事業の場と事業内容を条例で設置し、事業自体は指定管理者に行わせているという理解ではないでしょうか。
>悩める担当者さま
>>したがって、本件では、テキスト売買の当事者は参加者と自治体であって(やはりテキストの購入代行とするのは領収書等の点から難しいかと)、自治体がテキスト代を徴収するしかない(収納事務委託が不可能だから)と考えるのが筋かと。

そこで、そもそも自治体の主催事業ではなくする、ということが可能ではないかと考えたわけです(なお、私自身は直営主義者ですので、そうした方法を強くおすすめするものではありません)。

>悩める担当者さま がお書きのように、「公の施設の本来的事業」とは何か、ということにつきあたるでしょう。私は、この「本来的事業」は、後段にある「事業」の列記ではなく、条例1条の「目的」であると解釈してます(事業列記の追加や廃止は「一部改正」でも、目的の改正は抜本改正ですね)。
「広く住民の利用に供することで、文化や福祉の向上に資する」を目的ですから、貸館業務も「本来的事業」だと考えます。貸館にあたって使用許可という行政処分を指定管理者ができることは、本来的事業そのものを指定管理者が行うことを予定している、と考えられないでしょうか。
指定管理者に移行した公の施設では、条例や協定書にもよりますが、従前、公の施設で行っていた市の直営事業を指定管理者も行いうる、という理解をしております。
Dさま、Gさま、レスありがとうございました。

ご意見をもとにもう一度考えてみました。
条例に掲げられる本来的事業であれば、指定管理者を指定したとしても「自治体」の主催事業以外にありえないと考えることが不適切だったのかもしれないですね。
条例や協定の内容にもよるのでしょうが、事業運営そのものを指定管理者に委ねるということは、指定管理者の主催事業とすることができるということですね。

ありがとうございました。

インターネット販売について

アップあっぷ No.9926

算担当者から相談を受けています。
どなたか、よい方法を教えてください。

今回物品を購入しようと考えている。
調べると、ネットでの購入が費用的に
少なくすむらしいとのことですが、
はたしてネットでの購入が事務手続き的に
可能でしょうか?
見積もりはとれるのでしょうか?
代金は前金となると思うのですが、
前金払には規定されていません。
「その他前金で支払をしなければ事務の取扱
いに支障を及ぼすような経費で、市長が特に
必要と認めたもの」とかの
規定もありません。
どのような方法があるのでしょうか。
私個人的にはなんとか購入の道を探して
あげたいのですが。。。

まとまりのない質問になってしまいましたが
よろしくお願いします。

公営住宅使用料の滞納問題について

kondo No.9845

おたずねします。
公営住宅使用料の滞納問題について、当市では年々滞納が増えており、担当課も対応に苦慮しています。中には支払い能力があるにも関わらず、1年間全く支払いをしていないような悪質な方もいます。
臨戸訪問や保証人への依頼により支払いを促しますが、なかなか効果も上がりません。また、滞納整理事務処理要綱も整備していないないため、強制退去もさせられず、このままでは滞納が増えていく、或いは支払いがされても新たに滞納者が出て、滞納総額が減少しないと思われます。
私は法規担当ですが、他の入居者との公平性の観点からも、早急に手を打つべきと思います。
そこで、みなさんの自治体ではどのようにして、問題解決をしているか教えていただけないでしょうか。具体的なアドバイスをお願いします。
逆におたづねいたしますが、
>kondoさま
の自治体の公営住宅条例には、次のような明け渡し請求条項はないのでしょうか?

長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者が使用料を3月以上滞納したとき。(以下、略)

これにもとづき明け渡し請求をして、裁判をへて、退去していただくのが、まずは筋です。「公平性」をもちだすなら、裁判の手間、経費を考慮せずに、条例にもとづいて処理されるべきことだと考えます。

Re: 公営住宅使用料の滞納問題について

市という村の法担 No.9853

「支払い能力があるにも関わらず、1年間全く支払いをしていないような悪質な方」が一番悪いですが,そのような人たちに対して,法的手段を行使しない行政(担当者)も,市民にとって,困りものです。悪質な人たちに対しては,住宅の明渡し請求や地方自治法施行令第171条の2第1号又は第3号の規定に基づく措置を行わなければなりません。
日本では,まだまだ,訴訟(裁判)は特別なこととの認識が強いですが,法律に基づいて行う自治体の事務の一部に過ぎないと思います。やるべきことをやることが公平性を保つ唯一の方法です。

もっとも,当村においても,担当者の重い腰を上げるのは,容易ではありません。結局,意識ややる気の問題なのでしょうか・・・。
返信ありがとうございます。
確かに条例に同じ規定はありますが、過去(かなり昔のようです)1件しか明け渡し請求をしたことがなく、滞納整理には行っているようですが、弱腰の対応しかしていないため、足元を見られているのが現状です(全てが悪質な方ではありません)。条例に規定されているだけで、例えば督促状⇒催告書⇒明け渡し請求⇒裁判といったマニュアルも作成しておらず、他の自治体のみなさんがどのように解決しているのかを具体的に知りたいのです。また、裁判、明け渡しまでしなくても、臨戸訪問で解決できているような自治体もあれば、どういったやり方をしているのか教えてください。
北海道町村会のページが参考になりでしょうか。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitov19.htm
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/siryoukan/bengosi.htm

また、ググると(さいきんでは、「ググる」というのはプライバシーを侵害したり、立ち入り禁止のところに入って写真をとるという意味のようで、「サクる」とか言うらしいですが)、明渡請求要綱はたくさんでてきます。

すべての案件について、明渡し請求→訴訟という手続きをせよというものではありませんが、
>>単に定期的に滞納整理に回っているだけで、弱腰の対応しかしていないのが現状
であるならなおさら、臨戸訪問などで滞納整理ができているような事例を探されて、効果があるようには思えません。

公営住宅使用料だけでなく、税金でも同様だと伺いますが、当方が法にもとづき、毅然と対応する、少なくてもその用意がある、ことを示すことが肝要かと思います。その場合、法律をちらつかせることが重要なのではなくて、役場の職員の総意として対応する(担当者まかせにしない。担当者によって異なる対応をしない)、というのが重要なことのようです。kondoさまのところで、「お前が何とかしろ」みたいな指示がはいっているのでしたら、その心労はお察しいたしますが、一般には、そんな担当者まかせの組織では効果があがらないし、住民に直接「恨まれる」ようなことを自分だけ熱心にしませんよね、と、耳タコのように伺います。

Re: 公営住宅使用料の滞納問題について

ジョー No.9877

 本市で3〜4年前に複数名の悪質滞納者に対し2回、明渡訴訟を提起しましたが、その後滞納がめっきり減ったそうですよ。見せしめ的効果もあったのだと思います。
 なお、1度目は提起から執行まで弁護士の手を借りましたが、2度目はそれを参考に職員の指定代理人のみで対応できました。職員の法務能力向上という効果も見込まれると思うので是非やってみることをお勧めします。
多くのご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
初めて投稿させていただきましたが、また今後も利用させていただきます。

不納欠損額の誤りの対処

lablat No.9830

 いつも参考にさせて貰っております。

 さて、税担当課から次の相談がありましたので対処方法についてご教示願います。

 19年度決算における民税の不納欠損処理額について、町県の按分率の違算で不納欠損額に誤り(過少)が生じたようです。今となっては決算額の修正も出来ず困っております。対処方法としては、19年度で不納欠損すべきであった額は当然20年度に繰越調定されているので、同額を減額調定するしかないのかなと思っております。
 
 なお、県(県税分)へは正しい数字を報告しているようです。
 
 どうかよろしくお願いします。

Re: 不納欠損額の誤りの対処

白秋 No.9882

税務の経験はないのですが、興味深い事例ですので一言。
“不能欠損”とか“調定”の法的意味は何かということになってきますね。

1 実体法上の債権の発生、変動、消滅
2 自治体の予算・決算へのその反映

の二段階で考えると、不能欠損も調定も2の単なる経理技術にすぎないような気がするのですが。
現行制度ではご提示の方法しかないのではないでしょうか。

余談になりますが、この問題、自治体立の病院の診療債権の時効が5年ではなく3年であるとの最高裁の判断が示された際に、実務上どのように対処するのかで趣味的に考えたことがあります。
最高裁の判断を最大限尊重するとすれば、判決確定(の情報を認識した)後速やかに、3年経過後の債権については減額調定するのか、当年度末に不能欠損するのか、という問題ですね。

Re: 不納欠損額の誤りの対処

lablat No.9920

>白秋 様

 レス有難うございます。

 今回のケースでも、誤りが判明した時点で減額調定する方法と20年度決算まで待って不納欠損処理する2通りの方法を考えました。基本的に不納欠損処理は、決算処理において決算年度中において消滅時効等の完成により徴収出来なくなったものを次年度に繰越調定しないことであり、その事から調定には誤りがなく、誤りを正す減額調定とは違うと認識しております。今回のケースは、決算処理の誤りで繰越調定額に誤りがあることから減額調定することにしました。
「条例に、罰金についての規定を設ける場合、法務局との協議が必要である。」という趣旨の手書きのメモがあるのですが、活字で書いてある正式なものが見つかりません。こういう記述が載っている本は、何かご教示願います。

Re: 罰則規定を設ける場合の法務局との協議について

フラットスリー No.9915

罰則規定(過料は除く。)を定める場合の協議先は地方検察庁です。昭和48年1月25日付け全国都道府県総務部長連絡事項が根拠と言われていますが、法的根拠はあるんでしょうかね。内容によっては二〜三週間以上かかりますから、早めに対応した方が良いと思います。

Re: 罰則規定を設ける場合の法務局との協議について

ダジャレイ夫人 No.9917

 あくまでも検察庁から自治体に対する「要請」であって、法的根拠はありません。ですから、要請に従うかどうかはまったく自治体の裁量にゆだねられています。

 なぜ、このような要請をするかというと、条例に罰則規定を設ける場合、それが憲法や法令に適合しているかどうかを検察庁という法の専門家の立場で事前に審査する必要があるからです。具体的な事案で罰則が適用される場合、その構成要件に該当するかどうかの判断が必要となりますが、それ以前にそもそも罰則の根拠となる条例が合憲・適法なものでなければなりません。

 検察庁としては、違憲・違法の疑いのある条例で告発されると、受理できないか、受理しても最終的には不起訴処分とせざるを得なくなります。そうなると、条例の規定が「空証文」になってしまいますので、そうならないよう事前に検察庁と協議してもらいたいということです。

 したがって、答としては「検察庁に事前に相談しないで罰則規定を設けるのは構わないが、告発する段階になって困らないように事前に相談しておいた方が無難」ということになると思います。

 ウチは以前、罰則の規定がある条例の制定を検討した際に地方検察庁に事前に相談したんですが、「違憲の疑いがある」と指摘されて断念したことがあります。
 補足いや蛇足?
 最初は、自治体側から検察庁へお願いしていたものと研修で聞いたことがあります。
確かに、法的根拠はありませんので、協議を怠ったからといって条例中の罰則が無効になることはありません。

 ただし、現実問題として罰則の効果によって動くのは、司法警察と検察庁ですので事前に協議をしておくのがよいと思います。

皆さん言われているとおり法的根拠はないようですが、自治体が定める罰則の実効性を確保するために、検察当局との連携は必要不可欠であり、むしろ積極的に協議していくべきと思います。