過去ログ [ 91 ] HTML版

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減免申請期限が休日の場合

おくちゃん No.10160

 税金の納期限が土日または祝日の場合は、納期限は月曜日か祝日の翌日になりますが、減免の申請期限日(当市では納期限前7日までと規定)が土日または祝日の場合、税金と同じ扱いでよいでしょうか?税金同様、納税者優位に扱うべきと思いますが・・・。
 根拠となる法令もあわせてご教示願えればありがたいのですが。

Re: 減免申請期限が休日の場合

徴税吏員 No.10161

行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年十二月十三日法律第九十一号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO091.html

(期限の特例)
第二条  国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるものに限る。)に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

====
各自治体でも、これに類する条例を定めていると思います。

インターネットで「休日に関する条例」で検索すると、たくさん出来てきます。

Re: 減免申請期限が休日の場合

おくちゃん No.10166

徴税吏員さん、たいへんありがとうございます。お礼が遅れてほんと申し訳ありませんでした。感謝いたします。

後期高齢者と国保被保険者の同一世帯について

国保初心者 No.10108

国保初心者です。ご教示をお願いします。

75歳以上の夫婦(後期高齢者)と息子1人(国保)の特定世帯ですが、このたび75歳以上の世帯主が死亡し、賦課の再計算を行ったところ、国保の特定世帯扱い(平等割半額)がなくなり、通常の平等割賦課になってしまいました。
プログラムに間違いでもあるのかと確認しましたが、そのようでもないようです。

特定世帯というのは、単身で国保に残る場合をいうのじゃなかったのでしょうか?
後期高齢者に異動があっても、単身で国保に残る以上、特定世帯の扱いを受けると思っていたのですが・・どなたか、ご教示ください
ある世帯が特定世帯であるためには、後期高齢者に移行した人が継続してその世帯に属している必要があります。
したがって、5年が経過する前に後期高齢者の人が死亡した場合は、この条件に当てはまらなくなるので、特定世帯の定義から外れ、通常の平等割が課されることとなります。

もともと、特定世帯の平等割減額の考え方は
「国保世帯のうち、一部の人だけが後期高齢者に移行したら、保険料の平等割部分がその世帯トータルでは高くなってしまう(後期高齢者の平等割+残された国保被保険者の平等割)から、その部分を緩和しましょう。」
という趣旨だったと思います。
したがって、後期高齢者の人が途中で死亡すれば、当然その世帯には後期高齢者の平等割は賦課されなくなるわけですから、減額措置の必要もなくなります。
死亡に限らず、転居などで後期高齢者の人が5年を待たずにその世帯から離脱した場合も、残された世帯は特定世帯ではなくなるので、平等割の減額はなくなります。

Re: 後期高齢者と国保被保険者の同一世帯について

国保初心者 No.10123

TTさん、さっそくにありがとうございます。

ご丁寧にご教示くださり感謝します。

ところで、もうひとつ教えてください。
後期高齢者の人が死亡などでいなくなれば、もちろん特定世帯ではなくなることは理解できるのですが、夫婦で後期高齢者の場合、そのどちらかに異動があった場合はいかがでしょうか。
世帯のなかに国保と後期高齢の二人が残るケースですが、これでも特定世帯からは外れるのでしょうか。
今回の国保初心者さんのケースは、世帯主が変更になったため再判定することにより特定世帯から、単なる普通世帯主の世帯になったんでしょう。たぶんこんなケースだったのでは?
  特定世帯判定
  Aさん・・・・世帯主(76才)4月1日から後期高齢へ国保擬主
  Bさん・・・・ 妻 (73才)
       ↓
  特定世帯の判定は8月4日
  Aさん・・・・8月3日死亡
  Bさん・・・・8月4日世帯主変更により世帯主になる
Bさんは、最初から国保単独世帯として扱われるため後期からみの特定世帯としては取り扱えなくなる。

注)主変更が無い場合は、期中は再判定を行わないため、特定世帯として取り扱います。
  Aさん・・・・世帯主(73才)国保主
  Bさん・・・・妻  (76才)後期高齢へ移行後8月3日死亡
この場合は、今年度は平等割は半額です。来年度は4月1日基準でBさん(旧被保)と同一世帯の単身では無いので対象外となります。  
 

Re: 後期高齢者と国保被保険者の同一世帯について

国保初心者 No.10138

村の住人さん、ありがとうございます。

私が具体的案件を述べれば皆様に迷惑をかけることもなかったのです。申し訳ありません。

具体は次のとおりです。

世帯主 80歳
妻   78歳
息子  52歳(国保)

 9月20日世帯主死亡 → 妻が新世帯主に

 これにより、再判定を行った結果、従来の特定世帯の扱いから、通常の世帯割賦課になってしまったということです。

私は、国保に単身で残る世帯を「特定世帯」と称するという認識でしたが、世帯主が死亡した場合には特定世帯にならず、世帯割は全額賦課されるということが理解できないのです。

 その考え方について、再度ご教示願います
後期高齢者医療制度の創設に伴って、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達し国保から後期に移行することにより単身世帯となるものについて平等割を半額にする。

ポイントは・・・・妻が世帯主になったときは、すでに後期高齢者であり、創設後に75歳到達により単身世帯になったわけではないので、通常課税となると思います。

ちょっと自信薄ですけど、解釈するとそうなってしまいますね。
考慮に欠ける減額措置と個人的には思いますが・・・仕方ないんでしょうね。
事例を改めて読んで、私の回答はちょっとポイントがずれてましたね。すいませんです。
なるほど確かに心情的には、引き続き特定世帯として減額措置したいところです。
ただ、それを認め始めると、また線引きが難しくなりそうです。
世帯主課税の宿命でしょうかねぇ。

条例違反者の公表

参考人S No.10155

 公共下水道への排水設備工事について指定業者が無確認工事を実施した場合、下水道条例では違反行為として過料を科すと規定され、指定業者規程では指定取消等の処分に該当し、公示するものと規定されています。
 一方、指定外業者が無確認工事を実施した場合、下水道条例では違反行為として過料を科すと規定されていますが、公示や公表については法令、条例、規程などに規定がない状況です。下水道条例で、指定業者でなければ排水設備工事を実施してはならないと規定されています。
 そこで、違反行為を行った指定外業者について市民等に情報提供できる根拠は、下水道条例に規定しないまま、求めることには無理があるでしょうか?
 例えば、処分基準を含む要綱を定め、個人情報保護法令や情報公開条例の解釈により市から市民等へ情報提供することは不足でしょうか?指定外業者は条例違反者であり、消費者保護の観点から新たな市民等との請負は市民等の財産に影響します。
 もっと勉強すれば良いのですが、アドバスいただければ。
いつも勉強させていただき、ありがとうございます。

農林水産省では、都道府県の土地連(土地改良事業団体連合会)に補助金を交付し、農地情報を関係機関等で活用するべくデータベースの構築を図ることとしています。

土地の基本情報(字・地番・地目・地積)のデータを登記情報から提供を受けようとして、法務省との協議が不調に終わり、市町村から提供を受けるようにとの指導がされています。

市町村の所有する土地の情報は、一般的に固定資産税の課税資料であり、その用途は課税に限定されるものと思っておりますが、農林水産省の依頼に応じてこの情報を提供することは可能でしょうか。根拠を含め、ご指導願います。(美土里情報のデータ構築で土地登記簿の表題部情報の提供)

また、提供可能な場合に、土地所有者からデータの掲載に不服を申し立てられた場合は、どのような対応が可能でしょうか。みなさまのご意見をお聞かせください。

Re: 農林水産省が進める農地情報のデータ化について

勉強中途です No.10046

よろしくお願いします。

固定資産課税台帳は課税以外で活用すること(目的外使用)は困難かと思います。(地方税法の守秘義務もありますから。)国土交通省の調査関連でも断った市もあれば、オイオイと思う程の内容を提出した市もあり、びっくりしました。再度、できるだけ法務省と協議すべきかなあと思います。やはり、公示あっての「公図」(登記)かなあと思いますから。ただ公図同様に土地台帳も信頼性に欠けるように思えます。
「勉強中途です」さん、返信ありがとうございます。

法務局から、登記済について通知が届きますが、確か地方税法の規定により登記事項の通知を受けているものと思っています。ですから、通知そのものが課税資料です。
また、法務局からの通知により、整備される課税台帳の登記と重複する部分は、原本は登記であり、法務局から出されるべきものと思っております。

今回の提供は、土地登記の表題部(字地番・地目・地積)で、現況地目や所有者を含んでおりません。これらを切り離すことで、個人情報にはあたらないと判断した市町村もあるようです。農林水産省は、あくまで市町村からデータの提供を受けろとの指導で、法務省との再度協議をするつもりはなさそうです。

実は、私の県内では、既に8割を超える市町村が提供することとしております。「本当にいいのか」と私は思っております。
皆さんのところでは、農業委員会で農地データを整備してないのでしょうか?
私のところでは、農業委員会の農地データを使用するので、固定資産税のデータは使用しない予定です。
整備してない場合は、固定のデータをCSVに落として所有者情報や課税に必要な情報を削除して加工するしかないでしょうね。
所有者に申し立てされても、「農業委員会のデータです」と言い切るしかないと思います。
「村の住人」さん、回答ありがとうございます。

農地基本台帳を整備している場合、その基本となるのは固定資産税の課税データではないでしょうか。そして、その更新についても同様ではないかと思います。

一旦、整備した農地基本台帳も元のデータが課税のデータであるとしたら、課税担当の了承なしに外部に提供することはできないと思うのですが、いかがでしょうか。
個人的な意見ですが、税務主管課が所有する「土地の基本情報(字・地番・地目・地積)のデータ」は、地方税法第22条でいうところの秘密には当たらないではないでしょうか?というのは、この条文でいう「秘密」とは、「一般に知られていない事実で、本人が他人に知られないことについて相当の利益を有すると客観的に認められている事実」とされているためです。この意味で土地の基本情報は、法務局に行けば、誰でも調べられますから、一般に知られていない事実とは言えないと判断します。

次に、個人情報保護条例との関連ですが、土地の基本情報も地番から個人の特定ができますから、一般的に個人情報であると定義できますが、個人情報を目的外で提供できる例外事項「公にされている」情報ととらえれば、提供も可能かと思います。(また、国には業務上の必要があれば個人情報を提供できると条例に規定されている自治体もあります。)
したがって、農林水産省に課税資料である土地の基本情報を提供することは、法的には問題はないのではと考えますが、あくまで私見ですので、単に参考としてください。
修正させてください。
「個人情報を目的外で提供できる例外事項「公にされている」情報ととらえれば、提供も可能かと思います。」は、やはり無理があると思うので削除します。
したがいまして、結論は、当該自治体の個人情報保護条例がクリアできれば提供は問題ないとさせていただきます。
 
「市太郎」さん、回答ありがとうございます。

登記事項については、私も何かで読んだ気がしています。市町村によっては、現況地目や評価額等を載せない台帳を作成し、第三者にも閲覧させているとか。登記が公示の目的であるので、登記事項は誰にでも閲覧させられる主旨でしたでしょうか。

提供するかどうかの判断に必要なことは、地方自治法と地方税法の守秘義務、個人情報保護条例の規定。そして、気になったのは、法務局から固定資産税の課税用に提供される情報の積み重ねである固定資産のデータを、その基となる法務局の許可なしに外部に出せるかということです。課税資料として受け取ったものなので、受け取った以降は、外部提供も含めて市町村の判断のみで対処してよいものでしょうか。

水道料金滞納者の住民票の公用請求

いち住民票係 No.10059

水道料金滞納者について転出先住民票は公用請求できるのでしょうか?
下水道使用料は地方自治法上公債権となり、地方税法そして国税徴収法162条の4を根拠法令として住民票の公用請求が可能だと思います。
しかし水道料金の私債権については、住民票が公用請求できるその根拠法令が地方自治法でみあたりません。ですから水道料金滞納者について転出先住民票は公用請求はできないのではないでしょうか?

Re: 水道料金滞納者の住民票の公用請求

あお No.10136

水道料金は滞納処分規定がありませんので,地方自治法上の根拠はありません。
水道法上もありません。
単なる自治体の公用請求をどこまで認めるのかという議論でしかないように考えます。

Re: 水道料金滞納者の住民票の公用請求

てる No.10149

改正戸籍法の概要(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji150.html)によると、

イ 公用請求
アにかかわらず、国又は地方公共団体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができるものとする。この場合において、当該請求の任に当たる権限を有する職員は、その官職、当該事務の種類及び根拠となる法令の条項並びに戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならないものとする。(第10条の2第2項関係)

と、ありますので、いち住民票係さんの立場からいうと根拠法令の明示がない限り、公用請求に応じることはできないかと思われます。

水道料金の徴収については、各自治体条例レベルで定めていると思いますが、その条例の根拠法令は、地方公営企業法第一条〜第九条だと思いますがいかがでしょうか?

農業集落排水施設使用料の取扱について

金太郎 No.10140

農業集落排水使用料について、現在地方自治法第231条の3第1項に規定する公法上の債権(強制徴収不可債権→浄化槽法及び自治法附則等に強制徴収の規定がない。)として取り扱っておりますが、水道料金について、近年私債権であるとの判例がありこのフォーラムでも議論のあるところです。農業集落排水使用料については、いわゆる生活排水を処理するという役務の提供であると考えられます。それを住民と自治体との私的契約関係と捉えるのか、もしくは単なる汚水処理施設(公の施設)の使用料と考えるかにより法の適用が変わってきます。どなたか詳しい方がおられましたら教えください。
農業集落排水使用料の債権成立としての根拠は何でしょうか。

Re: 農業集落排水施設使用料の取扱について

金太郎 No.10143

農業集落排水施設とは農林水産省の補助事業で、自治体が処理施設(大型合併浄化槽)を設置し、農村地域の中で利用地域を限定し(130世帯程度)下水道使用料と同様に自治体が使用料を賦課徴収するものです。法的根拠としては、設置管理については浄化槽法の適用があります。使用料、督促手数料、延滞金に関しては、条例で定めているところです。
注釈地方自治法(第一法規)P4202の地方自治法224条について次のような説明があります。
「分担金の賦課の目的は,数人または普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に対し,その必要な費用に充てるものでなければならない。事件とは必ずしも適当なことばと思われないが,普通地方公共団体の行う特定の事務,事業または施設と理解して差し支えない。その例としては,農道,用排水路,溜池等の農業土木の事業(昭和27年12月26日自行行発200号),上水道配水管の布設,簡易水道事業等がある。」
とありますので一種の分担金ではないでしょうか。
この分担金については賦課方式ですから不服申立ても認めらます。(自治法229条)
私債権でなく公債権であることは間違いなさそうですが,後は滞納処分できるかどうかですが,明確な行政実例,解説など探しきれていません。
これ以上のことが分かりましたら,お答えしたいと思います。

Re: 農業集落排水施設使用料の取扱について

金太郎 No.10147

あお様

 大変参考になりました。施設の維持管理費用に使用料をもって賄うことの原則からすると224条にいう分担金という考え方があることには納得させられました。
 なお、滞納処分については、法に規定がないため執行できないように思われますが、なお調べてみます。ありがとうございました。
 

リース契約について

もかも No.10058

過去ログも拝見させていただきました。リース契約について教えてください。
リース契約をする場合どのような方法・手段で行えばよいのでしょうか。
過去ログには第1段階でメーカーを決め、第2段階でリース会社を決める2段階の方法が示されていました。 この場合、両段階とも入札に付して契約相手を決めるものなのでしょうか。また契約はどのようにするものなのでしょうか。
リース契約について全くわかりません。ご教授願います。

Re: リース契約について

通行人B No.10063

もかも様

具体的にどのようなもののリース契約をどの程度の期間考えておられるのか
書き込まれたほうが、具体的な回答を差し上げられやすいと思われますが
いかがでしょうか?

リース契約について

もかも No.10119

返信が遅くなりました。

本町が予定しているのは、水道メーターの検針業務に使用するハンディターミナル機器の借上です。
ただこの機器については、現在庁内で使用している水道料金システムに連携できることが必要です。その点において、水道課は水道料金システムを導入したメーカーの機器をリース会社を通じてリース契約することを希望しているのですが… しかし「単に機器だけのリースならどこのメーカーでも良いのではないか?」 また「メーカーを指定すのはおかしい。」といった声があります。たしかに、機器だけの借上なら水道料金システムとの連携が機器のスペックにおいて可能なら良いのかもしれませんが、では実際に水道料金システムと連携をさせる設定を行うにはどのようにしたらよいのかわかりませんし、また機器が故障した際も、機器自体の保守はメーカーと契約するのでしょうが、機器だけが直っても、これまた水道料金システムとの連携する設定ができなかったら・・・と考えてしまいます。
結局、職員でシステムの設定ができない場合は、システムメーカーの機器をリースするしかないのでしょうか?



Re: リース契約について

通行人B No.10120

専門家ではないので的外れかも分かりませんが、

ハンディターミナルの製品指定については、システムと連携ができないのであれば仕方がないですよね。仕様書で当該製品を指定し、契約を行う必要があると思います。

システムメーカー以外が納品することが可能な場合は、システムと連携するための必要な情報を提供し、設定をさせた上で納品させれば、故障時にシステムとの設定を回復させる作業についても可能でしょうから、リース契約に係る保守契約の中に明記すれば問題ないのではないでしょうか。
その「必要な情報」はシステムメーカーから提供させる必要がありますが、その情報が提供される契約となっていない場合は、連携するために必要な情報を提供する旨を契約書に明記するなどの対応が必要かもわかりません。また、システム側でも、借り上げた機種以外の情報が入らないようにすることなどの対応をとる必要があるように感じます。

いずれにしても、責任分解点を明確にする必要があると思います。
システム保守業者ーハンディターミナルリース業者(=保守業者?)との間で対応すべき範囲を明確にすることが後々のトラブルを防ぐこととなるのではないでしょうか。

Re: リース契約について

参考人S No.10139

 特殊機器のファイナンスリースでしょうか。
 当市では、指定品に関して応札できる複数業者により、設置調整費を含む見積り合わせを行い、納入業者と納入金額を決定します。次に、その条件のもとファイナンスリース会社やメーカーのリース会社を指名し、リース入札を行います。契約はリース入札に伴うものだけです。
 その保守は、指定品のメーカーや代理店の態勢によって違っています。メーカー(そのメンテ会社)や代理店と単年度単独随意契約や、納入金額に保守費用を参考見積りさせ、単年度単独随意契約、また指定品販売のオプション的な保守の場合はファイナンスリースに含めて複数年競争入札があります。
 当市の取扱いしかないとは思いませんし、どこかに問題があるかも知れませんが、ご参考になればと思います。

Re: リース契約について

老兵 No.10142

私が担当なら

1 システムメーカーとは、随意契約の方法により契約することにして、買取価格の見積書を提出させる。
2 複数のリース会社を指名し、買取価格の見積書を提示して、リース料(月額)の入札を行う。
3 町、リース会社、システムメーカーによる三者契約を締結する。
  (三者契約となることは事前に通知しておく。)

こういう流れですかね。

なりすましによる内部告発

公益通報者 No.10017

インターネットの掲示板で市民になりすまし内部告発すれば地公法に抵触するのかご教示ください。

Re: なりすましによる内部告発

ぺんのすけ No.10018

公益通報者保護法は、法律の要件による「通報」を行った際に労働契約上負っている秘密保持義務が解除されるものであり、一般職の地方公務員については同法第7条でその取り扱いが定められています。また、通報先によって保護要件が定められています。ですから、まずは内容がその保護要件に定められたものになっているかどうかが分からないとなんともいえないところです。
ちなみに、通報されるべき事実は、同法第2条第3項に定められる内容である必要がありますが、そこもクリアされているんでしょうか。

Re: なりすましによる内部告発

公益通報者 No.10019

地方公務員法違反には該当すると思われますがいかがなものでしょうか。

Re: なりすましによる内部告発

でんでん No.10020

事実に反する内容を掲載したとすれば、地公法その他法令により、告発することになると
思います。人物を特定する場合は、それなりの根拠が必要になります。
事実だとすれば、内部告発は公益通報者保護法で認められているところであり、物事の是非を正す心構えであれば、その方に公益通報者保護法に基づく手続を教示するべきではないでしょうか?その方の身分保障も法律により担保されます。
 インターネットへの投稿は、名誉毀損等が立証できない限り、掲載しただけでは、抵触しないのではないでしょうか?

Re: なりすましによる内部告発

元帳 No.10021

まず、その書き込みが、守秘義務違反や信用失墜行為などの地方公務員法違反に当たるかどうかが問題です。
その上で、公益通報者保護法などの保護に値するかどうかが次の問題になると思います。保護に値するとしたら、違法性は阻却されることになるのだと思います。
ただし、公益通報者保護法では、一義的には、事業者内部か監督官庁への通報を求め、特別の場合だけその他の機関への通報を認めることになるので、よほどのことがない限り、インターネットの掲示板に載せた場合には難しいと思います。

Re: なりすましによる内部告発

通行人B No.10022

私も、書き込み内容だけなら、公益通報者保護法(以下「法」という。)第三条第三項の要件を満たしていれば、公益通報者は保護される対象とはなるので、元帳さんの意見に賛成です。

以下私見ですが・・・

公益通報者になることができる「労働者」が法第二条により定められていることを考えると、まず、「市民」として行った通報(※)そのものは、公益通報者保護法に基づく保護の対象になりません。
(というより、市民の場合は解雇、減給などの不利益処分を受けることがないからです。)
「別人」として行った通報に係る公益通報者の保護について法は想定していませんが、通報時点で匿名であったとしても、調査中に公益通報者が特定され、かつ、法第二条及び第三条の要件を満たした場合は、その公益通報者は保護する必要があると考えます。
ですから、「別人」として行った通報についても、調査中に「本当の」公益通報者が判明し、当該公益通報が法第二条及び第三条に規定するものとなった時点で公益通報者の保護を図る必要があると思います。
今回の場合、インターネットへの書き込みということですから、書き込んだ時点で法第三条第三項に規定している内容であることが前提となると思います。そうでなければ、いかに公益通報者となる資格があったとしても、守秘義務違反や信用失墜行為(場合によっては個人情報の漏洩など)に問われても仕方がないと思います。

法は、違法事実が生じた場合には雇用関係にある組織の中でまず解決すべきということが前提で設計されており、公務員の世界においては、地方公務員法に規定している守秘義務を超えた情報漏えいを認めているものではありません。
元帳さんの書き込みのとおり、よほどのことがない限り(個人的には法第三条第五号に該当するもの程度かと思います。)、いきなりインターネットへの書き込みが公益通報になるというのは、理解されにくいと思います。

(※)ちなみに、公益通報制度で最も広く公益通報を受け付けている大阪市の条例では、「何人でも」公益通報することができますが、不利益取扱いを受けた場合にその申し出ができるのは、市職員など公益通報の対象となる役職員から不利益を受けた場合に限っています。
つまり、住民が公益通報を行い、住民から不利益を受けた場合は、不利益取扱いの申し出をすることすらできないようです。やはり、公益通報者の保護ができる範囲には自ずから限界があるということでしょう。


Re: なりすましによる内部告発

公益通報者 No.10023

皆さん、貴重なご意見ありがとうございます。

>ただし、公益通報者保護法では、一義的には、事業者内部か監督官庁への通報を求め、 特別の場合だけその他の機関への通報を認めることになるので、よほどのことがない限
 り、インターネットの掲示板に載せた場合には難しいと思います。

そもそも容易に事業者内部へ通報できないからその他の機関へやむなく通報した者を保護するために公益通報者保護法が存在するのではないでしょうか?下手に事業者内部へ告発し、分からぬように通報者をもらされたらどんな仕打ちをされるかわかりません。

Re: なりすましによる内部告発

通行人B No.10040

公益通報者さまへの直接の回答になるかどうか分かりませんが、

組織内で生じた違法行為は、まず組織内部で自律的に解決すべきものです。
ですから公益通報者保護法でも第三条各項において公益通報するべき手順を示しています。

民間企業では会社法などに基づき、内部統制体制を設けて、
業務プロセスのマニュアル化と必要なモニタリングを行い、
そのために必要なIT体制を整備し、不正事実があった場合は速やかに上層部に報告し、
必要に応じて公表するなどして、不正が起きないための組織強化を図っています。

地方公共団体では、法律等でそのような体制を整備する義務が課せられていないだけで、組織として違法事実を自律的に改善する必要があることは論を待たないところだと思います。(※)

容易に事業者内部に通報できない
 =事業者が違法事実を平然と行っていても自律的に改善できない
ということにつながります。
そういった組織を素直に容認することはできないですし、特にその事業者が地方公共団体であればなおさらです。(実態がさまざまであることは否定しませんが・・・。)

公益通報者さまが心配しておられる「公益通報者を内外部にもらしたこと」が判明した場合は、その職員による守秘義務違反が処分の対象となると思います。
また、分からぬように漏らす・・・という部分については、職員のモラルの問題でもあり、たとえば、相談窓口の職員が情報漏えいするような人物であれば、その組織の公益通報制度自体が成り立たないと思います。
仮にそうした場合は、法第三条第三項に規定する公益通報になりうると思いますが、情報を漏らされると考えられる何らかの根拠は必要ではないでしょうか?
少なくとも、公益通報者保護法に規定する公益通報者が、事業者内部で公益通報(第三条第一項)した時点で、公益通報者保護法に基づく保護の対象となります。

一方で、注意しなければならないのは、あくまでも「公益通報をしたことを理由として」不利益を受けた場合のみが保護の対象ですから、公益通報者自身に普段の行動そのものに問題があるなど懲戒事由に該当する行為がある場合は保護されない場合もあります。
(公益通報者自身が当該公益通報に係る違法行為に関与していた場合も、公益通報を行ったことにより処分が軽減される可能性は否定しませんが、関与していたこと自体が懲戒事由とはなりえます。)

※現在、総務省において、地方公共団体の内部統制体制のあり方に関する研究会が設置されているようです。

Re: なりすましによる内部告発

白秋 No.10068

「市民になりすまし」とありますが、公務員であり、かつ、市民であれば、なりすましているわけではないでしょう。その事実を、公務員として職務上知ったということですね。
「内部告発」の対象となる事実が何かは不明ですが、仮にその事実が違法と評価される場合(特に犯罪行為の場合)に、地公法上の守秘義務違反の対象たる“秘密”とは言い難いような気もしますが。
なお、地公法の解釈については、公益通報者保護法はあまり関係がないのではないでしょうか。

Re: なりすましによる内部告発

通行人B No.10121

白秋さま

守秘義務違反と判断されるかどうかはその違法行為の重さと保護すべき情報によると思います。
「市民になりすまし」公益通報するということは、あくまでも「市民」として公益通報しているのではないでしょうか。その場合、職務上知りえた秘密を「市民」として不特定多数のの第三者に漏らすことがいいのかどうか・・・。
「公務員」として内部通報するのであれば、法で定められている公益通報者としての要件を満たさない限り、法に基づく保護の対象とはなりえないと考えられます。
なお書きについては、私も同感です。

Re: なりすましによる内部告発

白秋 No.10131

通行人B さま

結局、言葉の問題のような気もしますが、次のような発想でした。

1 市民として社会生活を送っていると、プライベートの場でも、仕事の場でも様々な情報を入手します。
2 その情報のあるものを、何らかの手段により外部に公開します。
3 その行為が、場合によっては一定の犯罪の構成要件に該当して処罰されることがあります。
4 地方公務員法上の守秘義務違反もその one of them であり、犯罪類型が身分犯であるという特殊性があるにすぎません。

なお、“組織の非違を正す”という動機で行動する場合に、その最も効果的な方法は何かという問題設定であれば、公益通報者保護法に基づく内部通報を第一順位とすべき合理的理由はないのでしょうね。行為の結果が自己に及ぼす影響を判断する材料にはなりますが。

子育て支援センターの床材について

ichiro No.10114

子育て支援センターで働く人に質問です。

子育て支援センターとは、↓のようなところです。
http://www.itami-ikiiki.jp/kosodate/

子育て支援センターの床材について質問です。
@フローリング
Aカーペット
Bフローリングの上にカーペット敷き
のうちどれが、一番、機能的で・衛生的で・使いやすいと思われますか?
管理する立場、使用する立場から、いろいろな意見をお聞かせください。
よろしくお願いいたします。
指定管理者が管理する公の施設において排出される一般廃棄物は、事業系廃棄物として指定管理者自身が処理しなければならないのでしょうか?
それとも、直営の場合と同じく、庁舎において排出される廃棄物と同様に取り扱うのでしょうか?
利用者がだすごみは、庁舎における廃棄物と同様の扱い、ですよね。

事務室ででる指定管理者のごみは、事業系廃棄物ということもできるかと思います。
もっとも、公の施設の管理業務として一体のものですから、利用者のだすそれと同様の扱いが普通だとは思いますが。

このあたり、協定書で盛り込まれた事務室の電気代、電話代等の扱いと同様ということでいかがでしょうか。
G様ありがとうございます。
事務室ででるごみも事務室の電気代等と同様に、施設管理一体のものとして、庁舎と同様に取り扱っていいのでは、ということですよね・・・。
こちらもそう考えていたのですが、いろいろ検索してみると、仕様書などにおいて「事業系ごみとして適切に処理すること」と書かれているものが多くヒットしました。
指定管理者が出すごみとして考えると、事業系ごみとして自治体以外の事業者に別途収集をお願いしてもらうようになるとも思えますし、一方で、公の施設なのだから、庁舎と同じく自治体収集でいいんじゃないの?とも考えたりしています。
どちらが正解なのでしょうか・・・。
それとも指定管理者との協定において定めるべき、あるいは公募時に作成する仕様書において定めるべき事項なのでしょうか・・・。
TTGG兄様(だって、Gがふたつもついてるもん)

ごみの排出・処理=あえて利用者のだすものも含む=も含めて、管理業務の効率化をはかるのも、指定管理者制度導入の動機のひとつだとされています。指定管理者が事業系ごみとして処理すれば、その分は公費が縮減されるわけです。

もっとも、私自身は、いくら仕様書や協定書で定めてあっても、施設の本来あるべき姿から考えると「正解」はひとつだと思うんですけれども。

Re: 指定管理者が管理する施設の廃棄物について

わたぼうし No.10094

>庁舎と同じく自治体収集
>「事業系ごみとして適切に処理すること」
>どちらが正解なのでしょうか・・・。

 廃棄物が適正に処理されるならば、どっちでも良いと思います。

 自治体収集の場合、指定管理業務のうち廃棄物処理にかかる部分を現物給付しているだけで、廃棄物処理にかかる経費を負担しているという意味で、事業系ごみとして処理(市から指定管理者に支出している委託料に含まれる)しているのと、全く同じです。
 どちらの方法でも、最終的には自治体が経費を負担している。

 どちらの方が、当該指定管理業務を適切に行いやすいか、廃棄物減量のインセンティブが働くか、経費はどちらが安いかなどがポイントと考えます。

収監者の国保税について

ろん No.10066

 刑務所に収監されていたという人が「入所証明書」をもって来て、その期間に課税されていた国保税を免除してほしいとのことでしたが、地方税法及び条例にそうした場合に免除できる規定がないのでということでお話しました。
 国保税は、資格に応じて課税されるもので、資格側で喪失しない限り国保税も免除できないと思いますがいかがでしょうか?
 なお、資格側では、収監中に医療費を全て国で賄っているのか、また本人負担分の3割のみ負担しているのかわからないとのことですが、果たしてその辺はどうなっているのでしょうか?
 このことについて、おわかりの方がおりましたらお教えください。

Re: 収監者の国保税について

クルクル曹長 No.10067

収監中の医療費は国費だったと思います。

給付制限期間中は免除する規定はありませんか?
この場合、該当すると思います。

横浜市などのHPをご覧ください。

Re: 収監者の国保税について

市太郎 No.10070

クルクル曹長さんのいうとおり、通常は国保税条例等に国保税の減免規定があって、「納税義務者又は納税義務者の世帯に属する被保険者が国民健康保険法第59条各号のいずれかに該当したとき。」と規定されている市町村が多いと思います。

Re: 収監者の国保税について

村の住人 No.10076

 ほとんどの市町村で国保税条例に規定されていると思います。
 前年度(平成19年度)まで減免規定の無い市町村も、今年度から後期高齢者医療制度からみで、旧被扶養者の減免があるので基本は整備済みだと思いますよ。
 「その他特別の事情がある者」とか規定されてませんか?規定があれば規則を見てください。たぶん刑務所等の施設に収容されている方の減免もあると思います。
 

Re: 収監者の国保税について

ろん No.10079

 クルクル曹長さん、市太郎さん、村の住人さんお忙しいところご教授ありがとうございました。当市の国保税条例には「特別の事情がある者」の定めはあるものの、規則や要領には残念ながら国民健康保険法第59条の各号に該当したときに減免する旨の規定はありません。運用上、遡って該当させることができるのかどうか・・・?
 クルクル曹長さんのおっしゃるように、収監中の医療費が(全額)国費で市の負担がないとすれば国保税を減免させたいところなのですが。

Re: 収監者の国保税について

やす No.10088

自分の記憶では,旧「監獄法」(現在は「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」)の規定により必要な給付を受けることはできるはずですが,症状により施設外に出ることもあるのでよ〜く確認したほうがよいと思われます。
施設外だと刑事収容施設法の適用を受けず国保法による給付だったような気が。。。

講師謝礼の支出方法

canopus No.10036

講演会の講師を所属事務所に依頼した場合の予算支出について教えてください。
謝礼として報償費予算が考えられるのですが、支払先が事務所になると、委託料とか手数料とかになるのでしょうか。
報償費の受領の委任状をもらうことも考えられるかと思いますが、本人とは直接打合せも何もしないことが考えられます。
一般的に、会社が窓口になっている人に講演をお願いしたときはどういう予算対応が好ましいのか、ご教示ください。

Re: 講師謝礼の支出方法

りゅうこつ座 No.10037

「報償費」により支出するものは,役務の提供等に対する純粋な謝礼等の報償的意味の強い経費であり,地方公共団体が他者から役務の提供等により受けた利益に対する代償を支出するものです。
したがって,一般的に地方公共団体が主催する講演会の講師に対する謝礼は報償費により支出することになります。
しかし,質問のように,講師たる者が質問にいう所属事務所に属する者である場合などには,その所属事務所を通じなければ講演できない場合もあろうかと思われます。
この場合,同所属事務所の業務として(同所属事務所と講師たる者が雇用関係にある場合など)講演を依頼したのであれば,同所属事務所に対して,同所属事務所から提供された役務に対する手数料として「役務費」から支出することが適当と思われます。
また,地方公共団体と同所属事務所との契約が講師のあっせんにとどまるものであれば,同所属事務所に対してはあっせん料として「役務費」から,講師たる者に対しては謝礼として「報償費」から別個に支出するのが適当と思われます。
(本自治体のガイドブックより抜粋,一部文言変更)

所得税についてもありそうだけど…誰か補足してくだされば。。。

Re: 講師謝礼の支出方法

えんどう たかし No.10045

 ホール(劇場)の自主事業によくあるパターンですので、ご参考になればと思い例として意見を申し上げます。別の法的問題も含まれると思われますので、私の経験上から、それも含めて意見を申し上げたいと思います(イベントやお祭りなどでは、よく問題となるもので・・・)。

 先ず当該「講師」の所属する事務所が、講師の講演内容・講演方法についてのすべての法的責任を負うものであれば、適法な請負や準委任という役務の提供と考えられることから、この場合の行政の支出負担行為整理としては、役務費ないし委託料(民間でいうところの外注費・請負代支払い=何れにせよ契約ないし請求→整理)であろうと思います。

 しかし、講師の講演内容・方法などについて、主催者である行政機関が指揮監督権を有するような場合、講師の所属事務所は有料職業紹介事業許可証(厚生労働大臣による許可)を持っていなければなりません。
 この場合、形式上は行政機関と講師間での委任契約であっても、他人の職業に介入するような方法での紹介事業は、職業紹介事業となる場合があると思われます(仮に所属事務所とされていても、講師(タレント等)と事務所との雇用関係がない場合がありますから・・)。

 所属事務所に企画制作を含めて相当な法的裁量(講演の内容・方法・質疑応答の有無・講師の報酬・講師の代替の裁量)があり、このような制作された番組(予め予定された役務の提供)を購入する場合には、役務費(民間では外注・請負料)として支払っても差し支えないと考えられます(仮に問題となる場合があっても、それは請負った事務所と講師との2者間での問題となるでしょう)。

 しかし、行政機関が講師「個人」を特定(指名)して依頼する場合や、講演内容・方法など制作を主催者である行政機関(事務局)が決定したり、指揮監督する場合の講師依頼は、職業安定法上の注意が必要であると思われます(参照:厚生労働省令「職業安定法施行規則4条各号」。なお通説では芸能人(俳優、タレント、歌手、学者等)個人事業者の職業を紹介する事業(プロダクション等)も含まれると解されております)。

 なお詳しくは、行いたい講演会等の事業内容について労働局需給調整担当まで確認されることをお勧めします。
 話が労働法にシフトしてしまいましたが、個人(支給調書?)に対する「報賞費」で支払い、なお且つ事務所(法人)が介入しているということであれれば、上記問題が無いとは言えない・・・と考えましたものですから。余計なおせっかいであればお詫びいたします・・・。

 また、素人ゆえ誤りがあるかもしれません。

Re: 講師謝礼の支出方法

canopus No.10062

りゅうこつ座さん、えんどうたかしさん、ご回答ありがとうございます。

こちらは事務所に依頼しているだけですので、役務費で支払うのがよさそうですね。
事務所に対して支払うということであれば、税の問題(源泉徴収)は考えなくていいのでしょうね。

Re: 講師謝礼の支出方法

えんどう たかし No.10081

 プロダクション等に講師依頼した場合には役務費だと思います。

 なお、税の問題については明るくないので、めったなことは申せませんが、芸能関係の源泉徴収については、特別な規定があるようですので税務署に問合せたほうがよろしいかと思います。
 結構複雑です。
 地方自治法上は役務費・委託料とされる場合でも、税法上で報酬料金とされているものがあり、且つ源泉徴収義務が免除されるものと、そうでないものがあるようです(法人に対して支払う場合には免除されると理解できますが・・・??)。
 下記はあくまでご参考・・・

 所得税法(報酬・料金関係)204条関係http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html

 報酬・料金・契約金又は賞金に係る源泉徴収(←後で加筆)
 同法施行令(320条1〜7項)http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html

 源泉徴収を要しない国内源泉所得
 同法施行令(328条)http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html

 ん〜???

 詳しい方・税務署に聞いたほうがよさそうです。
 

Re: 講師謝礼の支出方法

りゅうこつ座 No.10087

源泉徴収については,報償費の場合は自治体が,役務費の場合は所属事務所が,という整理でよろしいのでは??
昨年まで使用していた運動会用の優勝トロフイを落としてこわしてしまいました。そこで、新しいトロフィの購入を予定しているのですが、市町村の財務規則上は優勝トロフイとか、優勝旗とかが消耗品からの支出が妥当なのか、備品なのかの定まった規定は見受けられません。優勝トロフィとか優勝旗とかは、毎年繰り返して使用しているものですが。
支出科目は消耗品費なのか備品購入費からの支出が適当なのか、ご教授いただけないでしょうか。
こうしたトロフィこそネーミングライツにして、地元企業の名を冠したカップにするのはいかがでしょう。
値段によって決まる、と答えたら元も子もないですかね?
優勝旗や優勝盾など、相手を顕彰する目的であることが明らかな物品購入は報償費で支出するのが適当だと、何かで読んだ記憶があります。(地方財務実務提要だったか?)

実際、うちでは優勝トロフィを報償費で購入しています。
(持ち回りでなくて単発のトロフィですが。)
単発で渡し切りのトロフィであれば報償費だと思いますが、持ち回り式であれば備品購入費かなと思います。優勝者には、あくまで備品を貸し付けているという建前。

議会と協働の関係

セブン No.10029

議会と市民協働の関係についてお尋ねします。

 現在、自治基本条例の策定を進めているのですが、その中で「協働」の定義について議論をしており、先進市の条例では「市民、議会及び市が、それぞれの役割及び責任のもと対等な立場で連携し協力してまちづくりをすすめること」などと定めています。一般的に「協働」というと「市民」と「行政」が連携・協力して事業等を実施していくことがイメージされますが、「議会」は協働の担い手となり得るのでしょうか。もし、「議会」が協働の担い手となり得るのであれば、どのように連携・協力することが可能なのかでしょうか。

Re: 議会と協働の関係

白秋 No.10072

「“協働”なる用語を行政庁は最近好んで使用するようになったが、各主体の本来の役割分担を曖昧にする情緒的なマジック・ワードであり、パンフレットであればともかく、法令文にはふさわしくないのでは?」なんて、かつて法令審査を担当していたときにしゃべっていた記憶があります。
単に“力を合わせてやっていこう”以上の意味が一般的に確立しているとも思えませんので、日常用語から逸脱しない範囲で積極的に(or消極的に)どのような意味を込めようと、特に問題はないような気がしますが。
法令上の各機関の機能の本質論に踏み込んでしまうと、行政機関も果たして協働の担い手たり得るのか? 責任放棄ではないか? などとの異論が出てくること必至です。
いつも参考にさせていただいております。

公益法人制度改革に伴い、規則改正作業を行っております。
そのなかで、このような問題が出てきてしまいました。

第○条 ・・・公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成○年○市条例第○号。以下「公益法人等派遣条例」という。)・・・
⇒ この部分については、「公益法人等」を「公益的法人等」に改めます(2箇所)。

第□条 ・・・公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例(平成△年○市条例第△号)の規定による改正前の公益法人派遣条例第×条・・・

2のうち、「公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例」については、改正の必要はないのでしょうが、「(改正前の)公益法人派遣条例」をどのように改正するのか迷ってしまいました。
今のところ、次の3案のどれかで検討しています。

A案:「公益法人等派遣条例」を「公益的法人等派遣条例」に改める。
 ⇒ これだと、改正前も、題名が変わってしまっているような印象を受けてしまいます。

B案:「公益法人等派遣条例」を「公益法人等への職員の派遣等に関する条例」に改める。
 ⇒ 正しいようにも思えますが、略称を設けた条例とは別の条例という印象を受けてしまいます。

C案:「公益法人等派遣条例」を「公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成○年○市条例第○号)」に改める。
 ⇒ 同じ条例番号を2回引用することになってしまいます。


tihoujitiさまのサイトに、改正前と改正後の題名の使い分けについて記事が掲載(http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20080519#p1)されていましたが、略称を設けた場合においても、使い分けたほうがいいのか疑問でして。。。
皆様の意見を頂戴願います。
B案と考えます。

改称後の題名と改称前の題名を同一法令内に使っている例ですが、地方税法施行規則第7条の3の3に例がありました。(「社会福祉法」と「社会福祉事業法」)
これによれば、改正前の条文を引用する際に、改正前の題名で規定しております。当該一部改正法において使われた題名を、そのまま使うということなのでしょう。
なお、法律番号は付されていません。ということは、題名違いであっても同一法令というルールが働いていると思われます。

この考え方によるならば、条例名の改称に伴い、第□条では略称を解除して旧名で規定するべきということになります。
ただし、事例は省令であり、かつ、これしか見ておりませんので、参考程度ということで。
半鐘さま。

レスありがとうございます。

私も、あれからいろいろと調べてみたのですが・・・実は、C案の例を見つけたのです。
「高齢者の医療の確保に関する法律施行令」です。

政令では、前文(?)で「高齢者の医療に関する法律(昭和57年法律第80号)」を引用し、第1条で同法を「法」と略称しています。
そして、附則第3条で「改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号。附則第9条において「老人保健法」という。)」という表現を使っています。

半鐘さまの例も含めて考えてみると、法令の題名が変更になった場合、題名変更後の略称規定は、題名変更前の同法令には及ばないということ・・・つまり、A案はダメということでしょうかね・・・。A案の例を探していないので、結論は出せないかもしれませんが。

もう少し調べてみます。ありがとうございました。
なるほど。全部改正政令の附則ですね。
政令なら信用できるし、もう一例確認できればスッキリするので、探してみました。

「特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令」では、
制定文において「外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)」、
附則において「改正前の特定外貿埠頭の管理運営に関する法律」…番号がありません。

信じる方を信じるしかありませんね(苦
半鐘さま。
再度のレスありがとうございます。

結局のところ、番号の引用についてはどっちでもいい! と開き直って、原課に選んでもらうことにしますw

ちなみに、A案の例は、見つけることができませんでした。探し方が悪かったのかもしれませんが。
条例番号の引用については、初出のところで括弧書きでするというのが原則ですから、原則どおりにするのがいいと思います。

法人市民税の更正・決定について

もも No.10002

更正・決定の期間制限を越えた事業年度の法人市民税の更正についてご教示下さい。

例として
事業年度 : 平成12年4月1日 〜 平成13年3月31日
税務官署の通知年月日 : 平成18年7月28日

税法上の期間制限は法人税割の特例で、『法人税について更正・決定があった場合・・・その更正・決定の通知が発せられた日』(法17の六B)とあるので、平成20年7月28日とし、既に期間が過ぎているので、更正・決定はできないと把握しております。
しかし法人からは、県税の「課税標準額等の通知について」で本来なら処理しているべきもので、県税から通知が来ていない、もしくは本市で通知を見落としたという理由で更正をできないのはおかしいと言われてしまいました。県内の他市町村ではこの法人に対して期間を過ぎているが、更正をしている市町村もあります。
税法上では更正の期間は過ぎているが、行政側の落ち度で更正をしていなかった場合には更正をしなければならないのか、その場合に何か根拠があるのであれば教えていただきたいです。

Re: 法人市民税の更正・決定について

通りすがりのかっぺ No.10006

おっしゃるとおり,除斥期間を超えて更正できません。
除斥期間に停止や中断は無いからです。

法人市民税ではこういった例はあまり見られないですが,例えば固定資産税などは同様の例が多数あります。
課税台帳に誤りがあり,根拠の無い課税をしている場合(滅失家屋の課税等)や,特例措置の適用誤りに気付かず何十年も課税している・・・etc

これらが明らかになった場合,無効な課税処分が何十年間あったとしても,税法上の更正期間の法定納期限から5年(除斥期間)を超えて更正できません。

この場合,損害賠償の対象となります。←裁判になったら確実に負けます。
これに対し,防衛策として予め要綱等を定めて税法上の除斥期間を超えたものを返還金として補填する措置をとっている例が見受けられます。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく支出等で処理する例が多いと思います。

税額の更正ではなく,他の手段を探るべきと思いますが?

Re: 法人市民税の更正・決定について

通行人 No.10039

いつもいつも勉強させていただいております。
今回はこんな見解はできないものかと思い、ご意見を求めるものであり、ご教授をお願いします。

法人等市民税は申告納付制度であることから、自主申告が基本になる税制度と考えております。そのため、税務署等(国税)に依存する法人税割額は賦課方式と違う「法人税割の特例」があり、それをもっての「更正の請求」ができると思います。
次に、申告納付制度上にある更正(決定)は課税庁が「調査により発見した場合」であり、課税庁に調査の義務はないと考えます。
修正申告は法人等に義務があり、減額更正はあくまでも法人等の自主的申告が原則であると思います。税法上では更正の期間は過ぎているが、行政側の落ち度で更正をしていなかった場合には更正をしなければならないとは思いません。

ご教授をお願いします。

Re: 法人市民税の更正・決定について

徴税吏員 No.10042

>通行人様

更正の期間を過ぎているという前提がある以上は、更正をすべき・すべきでないという議論には実質的な意味は無いと思われます。いずれにせよ更正はできないのですから。

損害賠償すべき・する必要は無い、という議論でしょうか?

Re: 法人市民税の更正・決定について

通行人 No.10044

>徴税吏員様

ご教授をよろしくお願いします。
更正の期間を過ぎているので、地方税法上、更正はできない点には同感です。
例え更正できる期間であっても、課税庁が「発見できなければ(課税要件事実が判明できなければ)」、更正しなくてもいいと考えるという意味でした。言葉足らずで、誤解を招き、すみませんでした。
次に、損害賠償の点ですが、損害賠償をする必要はないと思うのですが・・・。

徴税吏員様は課税庁に過失があったとお考えでしょうか?
地方税法第63条の規定による通知が課税庁に更正させるだけの拘束力があるように思えず、また、地方税法上の「発見」という語句の存在が気になるのです。というより、不思議なのです。

よろしくお願いします。

Re: 法人市民税の更正・決定について

徴税吏員 No.10049

逆にお尋ねしますが、「過失」でなく「故意に」道府県知事からの通知を無視して更正しなかった市町村長がいたとしたら、損害賠償の必要はあると思いますか?

通知は確かに受領したが、「請求が無いのだから更正する必要は無い」「面倒だから請求があるまで放置しよう」と考えていたところ、法の定める期限までに請求が無かったので、更正しなかった、という場合です。

申告主義を突き詰めると、このような課税庁の対応にも全く問題は無いということになります。通行人様はこの立場でしょうか?

「故意」と「過失」は区別すべき、「発見できた」とのと「発見できなかった」のでは違う、と言いたくなるところですが、故意に無視したのか過失により見落としたのかの立証は困難を極めますし、争いになるのは正に「発見できたはず」「そうでない」という場面なので、それによって納税義務者の権利義務に違いが出ると言うのも変な話です。

Re: 法人市民税の更正・決定について

通りすがりのかっぺ No.10051

>通知は確かに受領したが、「申告が無いのだから更正する必要は無い」「申告があるまで放置しよう」と考えていたところ、
>法の定める期限までに申告が無かったので、更正しなかった、という場合

これはどうなんでしょうか?難しいと思います。
いわゆる課税庁の不作為により損失が生じたとの解釈が成り立てば,損害賠償請求の対象にならないとはいえないでしょう。
「一定の事実関係が生じたことを知りながら」 → 【何もしなかった】 というのはかなり危ない気がしますが・・・。
個別の事例で具体的な判断をすべきではないでしょうか。

Re: 法人市民税の更正・決定について

通行人 No.10052

>徴税吏員様
>通りすがりのかっぺ様

おはようございます。ご指摘、ありがとうございます。

なるほどそうですね。たしかに〈「故意」と「過失」は区別すべき、「発見できた」とのと「発見できなかった」のでは違う、と言いたくなるところですが、故意に無視したのか過失により見落としたのかの立証は困難を極めますし、争いになるのは正に「発見できたはず」「そうでない」という場面なので、それによって納税義務者の権利義務に違いが出ると言うのも変な話です。〉の文に同意できます。そうですね。故意は「職務怠慢」ですので、損害賠償になると思います。「過失」はどうかなあ?と思います。やはり、法人市民税などの申告納付は「私人による公法行為(税額の確定行為)」と考えますから。課税庁は二次的存在かなあと思えるのです。
次に、〈「発見できた」とのと「発見できなかった」〉の箇所ですが、なぜ地方税法で『発見』という文言を明記しているのに理由があるのではないか?と思えるのです。どうでしょうか?
最後に、〈納税義務者の権利義務〉の箇所ですが、減額更正の場合、期限内において、納税者側からの更正減額を求めることができる「更正の請求」は可能ですので、課税庁側の裁判上の争点(「発見できたはず」「そうでない」という場面)になるのでしょうかが考えてしまうところです。

よろしくお願いします。

Re: 法人市民税の更正・決定について

徴税吏員 No.10053

整理しますね。

1 更正可能な期間内
 道府県知事からの通知を市町村長が見落とした(過失)にせよ、放置した(故意)にせよ、納税義務者は更正の請求をすることができるので、争いとはならない。
 当然、道府県知事からの通知を受けた市町村長が、請求を待たずに更正した場合も、争いとはならない。

2 更正不可能となった後
 (1)道府県知事からの通知を市町村長が見落としていた場合(過失)
   A 市町村長は調査する義務が無いので、損害賠償の必要は無い。
   B 過失があるので、損害賠償する必要がある。
 (2)道府県知事からの通知を市町村長が放置していた場合(故意)
   A 法人市民税は申告主義であるので、損害賠償の必要は無い。
   B 発見している以上、職務怠慢であるので、損害賠償する必要がある。


====

通行人様は、2の(1)の場合にはA説(申告主義の立場)を採用しながら、2の(2)の場合にはB説(職権主義の立場)を採用しているように見受けられます。
しかしながら、先に述べましたように、納税義務者の側から課税庁の「故意」「過失」を立証するのは極めて困難です。
となれば、2の(1)と(2)を区別した上で、納税義務者を救済するか否かを判断するのは、納税義務者にとって過度に酷であると考えます。

ということで(長々と前置きを述べましたが)、故意の場合に損害賠償が必要だと考えるのであれば、過失であっても損害賠償すべきでしょうし、逆であればまた然りと考えます。

Re: 法人市民税の更正・決定について

通行人 No.10057

>徴税吏員様

私の認識不足でした。整理された上でのご教授、ありがとうございました。

申告納税の立場にある法人税では、更正より修正申告を指導していると聞いたことがあり、申告納付の位置にある法人市民税なども同じく「納税者側が優先の税」なのかなあと思ってました。賦課方式だから「納税(義務)者の救済」があるのかなあと・・・。申告納付方式も「納税(義務)者の救済」が必要とは思いませんでした。

徴税吏員様のご教授はとてもわかりやすく、感謝いたします。ありがとうございました。


いつも勉強させていただいてます。

市町村レベルで地方税法上の罰則・税条例上の過料等を行使した例をご存じであれば教えて下さい。

よろしくお願いします。

ポイ捨て防止条例

夢クラブ No.10009

当自治体ではポイ捨て条例を制定予定です。何かユニークな防止策ありましたら教えてください。

Re: ポイ捨て防止条例

G No.10010

文字通り「ポイ捨て条例」であれば、本当にユニークです。

冗談はさておき、
ポイ捨ての内容:たばこの吸殻、空き缶にとどめず、たんやつばを規制する。
ポイ捨て規制の範囲:駅前等だけではなく、自治体の区域全域で規制する。
ポイ捨ての罰則:「罰金」ではなく、氏名や現場写真の公表をしたり、3日間の道路清掃を命じる、など。

あと、「わがまちの住民はポイ捨てはしません」という宣言条例というのもマスコミさんの話題になるかもしれません。
取材に入る→道端に落ちている吸殻のアップ→「どうなってるんだ」と首長にインタビュー→「条例には強制力はなく、役場には責任はありません」と答える→次々にポイ捨て発覚→数日後、首長辞任。という流れになってもユニークかもしれませんね。

Re: ポイ捨て防止条例

kei-zu No.10012

 1点だけ

 実効性の確保としての「公表」について、制定している自治体も見受けられますが、「公表」という手段は、実質的な「制裁」措置であっても、第三者による排除(消費者に対し、適正な行為を行わない事業者を公表など)や危険な状況の周知(不適正な製品製造を実施した事業者の公表など)を目的としなければ実施に意味がない(効果がない)と思うところであり、であればこそ、あくまで「建前上」は「情報提供」としての制度設計が本来であろうと個人的には思うところです。

 もし、純粋に対象者の「不利益」を目的としたものであれば、「不利益処分」として踏み込んだ法設計が試みられてしかるべきではないか、というのは、拙blogにも以前に掲載させていただいております。
【「公表」という手法】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20070130/p3
【勧告・公表の処分性】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20070501/p1

Re: ポイ捨て防止条例

tihoujiti No.10015

 以前、研修でかなりの数の「ポイ捨て防止条例」を調べましたが、あまりユニークな事例はなかったと記憶しています。
 規制の対象となるのは個人であるため、何だかんだ言っても「過料」を「実際に」徴収することが最も効果的ではないかと思います。

Re: ポイ捨て防止条例

元帳 No.10016

私の住んでいる市には、「路上喫煙及び空き缶等のポイ捨ての防止に関する条例」があります。
「環境美化重点区域」という路上喫煙禁止区域を定めて、区域内での喫煙には、市職員が是正の命令を出し、従わない場合には過料(2000円)を課すことができると定められています。
条例の施行から1年以上たちますが、時間の経過とともに状況は悪くなっています。条例施行時には一時期路上喫煙を見かけなくなりましたが、今では、喫煙禁止の看板の前で、喫煙する人をしばしば見かけます。条例に基づいて路上喫煙禁止を指導する職員を見かけたことはありません。過料については、条例の周知のため当面は運用しないとのことでしたが、この状況では、今後、運用できるとは思えません。
「路上喫煙はなくならない」のと、「決めた条例を守らなくてもいいという雰囲気が蔓延している」のとで、ある意味、状況は、条例制定前よりも悪くなったと思っています。

住民としては、ユニークな防止策よりも、着実な実施の方をお願いしたいと思います。

Re: ポイ捨て防止条例

通行人B No.10041

ユニークさを求めるのであれば、条例化する必要がないような気もしますね。
条例の範囲外で喫煙防止を呼びかけるほうが色々な面で制約なくできるのではないでしょうか。

条例で喫煙者の行動を制限するのであれば、喫煙禁止範囲を定め、その範囲での喫煙については科料を徴収する程度が現実的かつ実効性のある方法だと思います。

学校給食費を学校給食会(私会計)で処理していましたが、新たに広域連合の公会計で処理することになります。
学校給食会は解散する予定ですが、学校給食会の未収金(債権といえるかどうか疑問ですが…)は、どのように処理したら良いでしょうか?
学校給食会が解散した時点で、債権を放棄することになるのでしょうか。
私会計の債権を、町や広域連合が引き継げる根拠はないと思うのですが…

Re: 学校給食費を私会計から公会計にするときの未収金

ダジャレイ夫人 No.9993

 私も過去ログで質問したのですが、学校給食会が管理する学校給食費の未収金については、ここでは一応、債権者を学校給食会、債務者を保護者とする私法上の債権に当たるとします。構成員が校長などの個人の場合、構成員全員の同意が得られる限り、任意に放棄することも法的には可能ですが、保護者の債務を校長などが代わって弁済する結果となることの妥当性に問題が生じるでしょう。

 債権者が解散し、もはや事業を実施する主体が存在しなくなったのであれば、債権は存続させる意味がないので消滅しますが、新たに同一の事業を引き継ぐ主体が存在するのであれば、その主体が債権を譲り受けて回収に当たるべきでしょう。それが広域連合なら、広域連合が私法上の債権として回収に当たることとなると思います。
群馬県HPには次の説明があります。

私会計の債権管理は
・年度末には「繰越0」(収入=支出)と処理する例がある。(収入未済があっても繰り越さない)
・過年度収入(翌年度以降納入された未納金)の処理方法は不明
・私会計なので、地方自治法は適用されない。(住民監査請求・住民訴訟・職員の賠償責任等の対象外)

一方公会計の債権管理は
・収入未済は債権として管理(地方自治法240条3項)
・住民監査請求の対象(地方自治法242条)
・住民訴訟の対象(地方自治法242条の2)
・職員の賠償責任(地方自治法243条の2第4項)

おおむねダジャレイ夫人のおっしゃるとおりですが,
「構成員が校長などの個人の場合、構成員全員の同意が得られる限り、任意に放棄することも法的には可能」はそのとおりと考えますが,事業を引き継いで債権回収に当たるべきという点ですが,私会計から公会計にする以上,未収金は元の私会計の中で処理するべきものと考えるのはおかしいのでしょうか。
私会計に回収に要する費用,公費を投入する可能性があるので疑問があるのですが。
私会計から公会計に移った群馬県内の市町村の方のご意見をお聴きしたいところです。

私会計で歳入未済があっても歳出はしなければならないわけで、その歳出の負担は最終的に誰に帰すると考えるの合理的かという視点も必要では?
債権譲渡の意味は、債務引受は伴わない、無償で債権を譲り受けるということでしょうか。
事業主体の交替であれば、債権債務双方を含む契約上の地位の移転契約(その場合には債権者の同意が必要になりますね)と考えるのが自然のような気もしますが。
皆さんありがとうございます。

学校給食会は、未収金があっても、実際の収入の中で食材を購入しているので、
最終的に債務はないはずです。
それよりも、この未収金が学校給食会の債権といえるのか疑問です。
学校給食会は、任意の団体で、町内の学校長や保護者代表などで構成され、
会長は学校長、事務局は給食センターに勤務する職員が担っています。

学校給食費は、主に口座振替で収納していますが、
PTA会費や教材費などと合算で学校が口座振替し、
その中から給食費分を学校給食会に納めています。
費用の納入については、学校から保護者に通知しており、
学校給食会は、保護者に直接通知していませんし、
保護者は、振替依頼書を学校に対して出していますので、
学校給食会と保護者の間には、債権債務の関係が成立しないのではないかと…
問題設定の「未収金」のとらえ方ですね。
未収金とは債権で、債権は契約によって発生するというふうに考えるのが自然かと。
“債権でない未収金”(ということは債権者も債務者も存在しないし、したがって請求できない存在。それを“未収”と認識できるかはともかく…)ということであれば、そもそも公会計に引き継ぐか否かという問題はありえないと思います。
おそらく投稿の趣旨は、契約ではなく、法律上当然に債権が発生し、その債権に係る未収金が法律的に当然公会計に承継されるかという問題意識かと推察しますが、「法律上当然に債権が発生する」根拠はないのでは?
債権者が誰なのかあやふやな未収金を引き継ぐというのどうかという話で,公会計に移行するということは最終的に首長が債権者となる訳で,引き継ぐべき根拠がないと考えていますがどうでしょうか。

Re: 学校給食費を私会計から公会計にするときの未収金

ダジャレイ夫人 No.10030

 学校給食費の法的性格が公法上のものか、私法上のものか問題となりますが、いずれにしても債権は発生していると思います。前者とするのは公法上の根拠の点ではっきりしませんが、少なくとも保護者と学校給食を提供している主体との間に、明示もしくは黙示の「学校給食供給契約」のような私法上の契約が成立しているとみるべきでしょう。そうでないと、学校給食会が徴収した学校給食費が法的根拠のない不当利得となってしまいます。

 次に、学校給食会が債権者となりうるかどうかですが、学校給食会は、いわゆる「権利能力なき社団」に当たると思います。法人格はないのですが、一応社団に準ずる扱いを受けて権利義務の主体となりうるということです。権利能力なき社団といえるためにはいくつかの要件をクリアしなければなりませんが、学校給食会の性格やこれまで行ってきた事務などを勘案すると、クリアできるのではないでしょうか。

 学校給食会が権利能力なき社団だとすると、学校給食会が保護者に対して有する債権は、学校給食会の構成員全員に総有的に帰属するということになります。学校給食会が解散して事務の承継もないというのであれば、この債権は構成員全員に分割して帰属し、構成員がそれぞれ回収するということになりますが、これはおよそ非現実的な解決でしょう。

 最も簡明なのは、事務を承継した団体が債権の譲渡を受けてその回収にあたるという方法です。もし、未収金債権が私法上のものだとすると、あおさんがおっしゃるように、公会計に組み込むのは難しいので、別の会計にせざるを得ないでしょう。

 ただ、たみーさんのお話で気になるのは「学校給食会は、未収金があっても、実際の収入の中で食材を購入しているので、最終的に債務はないはずです」という箇所なんですが、これは要するに、学校給食費を支払っている保護者が支払った額よりグレードが下がった給食の供給を受けているということですね(100円支払ったにもかかわらず、10円が未納の保護者がいるため、90円の給食しか供給されていないというような)?これだと、学校給食費を支払っている保護者が、支払わない保護者が支払うべき債務を知らないうちに実質的に肩代わりさせられていることになりませんか?
ダジャレイ夫人のおっしゃるとおりです。
群馬県教育委員会のHP「学校給食費に係る会計処理による相違点」の中にも、
「私会計で未納がある場合は、正当に納入している保護者に対しては債務不履行(不完全履行)となる。」と書かれていました。

実際に私会計から公会計に移行した市町村の事例をお聞きしたいです。
どうも“債権のみを無償で承継する”ということが前提となっているようですね。
常識的には、たとえ不良債権であれ、無償で譲渡を受けるとすれば、損にはなりません。
法的根拠ということであれば、一般的な債権の譲渡となるだけでしょう。
ここで根拠とは、引き継ぐ理由があるかという意味でしょうか? 自治体財政に益するのであれば、引き継ぐ理由はあると思いますが。


選挙の出陣式と公の施設利用について

選管素人 No.9966

衆議院議員の解散総選挙がいろいろ話題になっておりますが,ある立候補予定者の陣営から,市の公の施設を出陣式の会場に使用させていほしいと話がありました。

この場合,公職選挙法第166条の規定により,使用できないと解していいのでしょうか?また,「出陣式」という行為は,選挙運動と解していいのでしょうか?

どなたかご教示お願いします。

Re: 選挙の出陣式と公の施設利用について

漁師兼公務員 No.9969

使用可能かどうかのみの意見です。
→公選法第166条ただし書及び同法第161条第1項の規定により使用可能と解されるのではないでしょうか?(同項第3号の規定による選管の指定を行った上で、公の施設の目的外使用許可を行う。)

Re: 選挙の出陣式と公の施設利用について

カシラナカ No.9971

使用できません。

Re: 選挙の出陣式と公の施設利用について

やまさん No.9986

公選法161条の規定により、公営施設を利用した個人演説会は可能でしょうが、法163条により、開催すべき日前2日までに開催の申出をしなければならないので、
告示(公示)日当日に行うであろう出陣式には、使用できないと思います。

Re: 選挙の出陣式と公の施設利用について

片田舎の財政担当 No.9994

元選挙主任ですので一言

公選法第166条の規定により使用不可です。
出陣式は選挙運動に該当します。また、出陣式そのものは個人演説会としての範囲を超えます。
逐条解説にそのような事が書いてあったような気がします。ポケットとあわせて確認されては如何でしょうか?

Re: 選挙の出陣式と公の施設利用について

ペッパー No.10032

出陣式は選挙運動に該当するという見解は皆さんと同じです。

ただし、出陣式は通常は屋外で行われることが多く、
この場合、街頭演説という位置づけとなることから、
公職選挙法第166条第1号に該当せず、なおかつ
法第161条に規定する個人演説会にも該当しない
ということになります。

上記のような解釈にたてば、屋外で行う出陣式に対して
使用許可を与えるかどうかは、施設管理者の判断ということに
なります。

合併特例区における罰則について

質問人M No.10031

合併特例区において、合併特例区規則に違反する行為や不正に使用料を免れる行為に対しては、何らかのペナルティーを科すべきではないかと考えているのですが、合併特例区では罰金や過料を科すことはできないと思いますので、何か良い知恵があればご教示いただけますとありがたいです。

また、ちょっと無理な気はしますが、編入した側の市町村の条例で合併特例区の事務に関し罰則を設けることは可能でしょうか。

あるいは、合併特例区で罰則を設けることがじつは可能であったりするのでしょうか(市町村の合併の特例等に関する法律や政令を見る限り地方自治法14条3項や228条3項は準用されていないようですが、何か見落としがありそうな気もします・・・。)。

すいませんが、どなたかお答えをお待ちしております。