過去ログ [ 93 ] HTML版

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地域振興券の販売元について

gaichi No.10336

いつも参考にさせていただいてます。
当市では、地域振興目的で、振興券を、10%のプレミア(例:5,500円券5,000円
をつけて、販売しようとしていますが、その販売所を市内の一般の店舗に任せようと考えていますが、法的に問題はありませんか?
ご教示いただければ幸いです。

Re: 地域振興券の販売元について

D No.10364

 法的に問題がないやり方もありそうに思うんですが、どのような形態を想定されているかが分からないと、検討ができないように思います。
 gaichi様の団体で予定されているのはどのような手法かもう少し記載されてはいかがでしょうか。
 予算措置の有無、費目(手数料、雑入?)、振興券を販売書に買い取らせるのか など

町の自主興業に係る収益について

おしゃ No.10329

 たびたび、お世話になります。
 さて、私の町では、町の文化会館を利用して、音楽会や演劇などの興業を行う予定でいます。
 その際は、町が自主興業という形で主催者となり、観覧者から入場料をもらう予定でいます。
 入場料については、地方財務提要1のP2636を参照して収受できるとの結論が出ました。
 しかし、ここで、その「入場料で町が収益を得るのは、自治体の公益性などの観点から如何なものか」という新たな指摘があり、何か法令に抵触する可能性はあるのか、非常に気になっています。ただし、町は収益を出してはいけないとなると、赤字にしないと自主興業できないことになり、社会経済的に理不尽な道理だと思います。 
 どなたか知っている方がいれば、御教示頂けると幸いです。
 不勉強で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
おしゃさま
>>「入場料で町が収益を得るのは、自治体の公益性などの観点から如何なものか」という新たな指摘があり、何か法令に抵触する可能性はあるのか、非常に気になっています。
とのことですが、「如何なものか」と主張した方自身に挙証責任があります。その方に、どんな法令に違反するのか? とお聞きになることをおすすめします。そうしないと議論がすすみません。
 むしろ、税金でまかなわれた事業が、「受益者負担」なく、一部の住民によってしか利用されないほうが問題ではないでしょうか。

そもそも、交通や水道など、自治体は「企業」を経営してます。スキー場やホテル(国民宿舎)もあります。それに、入場料「収入」は、音楽会などの登壇者にたいする謝礼その他の一部(もしくは全部)をまかなうものですよね。入場料>経費であれば、「収益」といえるかもしれませんけれど。ちなみに、よく似た単語として「営利」がありますが、「『営利』とは、収入>支出ではなくて、収入−支出を構成員に配分すること」だと私は考えております。そもそも収入>支出=営利だとすると、自治体の一般会計自体が営利になってしまいます。

Re: 町の自主興業に係る収益について

白秋 No.10331

Gさんに同感です。

ちなみに私の場合、このような問題については昔から次のように答えることにしています。

1 地方自治体は法人である。
2 日本国憲法の下では、自然人であろうと法人であろうと、およそ“人”は、法律で制限されない限り、行為の自由を有する。
3 この場合の法律とは、明文の規定に加えて、法の一般原理(公序良俗とか)をいう。
4 「…」について禁止している法律の明文の規定はないようだし(あれば教えてください)、公序良俗とかに反するとはいえない。

なお、このような大上段の答え方は、相手の感情的反発をかうこと必至ではあります。

【追記】法人の行為能力がその目的により制限されるという論点を失念していました。自治体の場合、目的は憲法及び自治法に規定されています。過去の会社についての判例などは、法人の行為能力は目的達成に有益な行為も含むと広く解する傾向にあります。

Re: 町の自主興業に係る収益について

あお No.10332

一定の経費(教材,出演者謝礼など実費程度)負担をお願いするものとすれば,特に禁止するまでもないと考えます。

Re: 町の自主興業に係る収益について

おしゃ No.10362

Gさま、白秋さま、あおさま、ありがとうございました。大変助かりました。
 これらのことを活かして、事に当たります。

分譲地の財産区分

渇平 No.10346

どなたかご教示願います。
分譲宅地は行政財産でしょうか。それとも普通財産でしょうか。
行政財産である場合,行政財産を売却できる法的根拠はなんでしょうか。
よろしくお願いします。

Re: 分譲地の財産区分

ぺんのすけ No.10350

市町村等が買い取って宅地として売却する根拠は、公有地の拡大の推進に関する法律施行令第5条第1項第2号及び第3号でしょう。

Re: 分譲地の財産区分

渇平 No.10353

ぺんのすけ様
ありがとうございます。
施設用途廃止後の更地のような普通財産を普通財産所管課(以下普通財産課)から分譲地の担当課(分譲課)に分譲地の用に供するため所管換え→そのまま売却といった場合も当法律が根拠になるのでしょうか。

1つ疑問に残るのは,
「市町村等が買い取って宅地として売却する」のではなく,普通財産課→分譲課(普通財産→行政財産に所管換え??)のようなケースでも当法律が根拠になるのかどうかという部分です。

うまく頭の中で整理できず大変恐縮です。

臨時的任用職員の賃金について

りんじ No.10351

 自治法上、非常勤職員には「報酬及び費用弁償」(203条)を、常勤職員には「給料、手当及び旅費」(204条)を支給することとなっております。
 このことから、臨時的任用職員の賃金は、勤務形態が常勤・非常勤のどちらであるかによって、適用される規定(203条か204条)が分かれてくるのでしょうか?
 また、臨時的任用職員は一般職であることから、その賃金は正規職員にならって「給料、手当及び旅費」の扱いになるのでしょうか?

 御教示ください。

課名等の空白の領収印の効果について

会計や No.10326

税金等の公金を収納した場合、一般的には規則等で定められた領収印を押印して領収書を相手に渡しておりますが、当市のある支所においてその領収印を保管してある金庫が損傷し開閉不納になり、領収印を使用することが困難になった事例が生じました。他にも同様の事例が生じ、納付に来られた市民の方にはその都度近くの金融機関で納付していただくよう依頼し事なきを得ておりますが、いつまでもこのような対応を続けることも困難と考えております。そこで、領収印の課名部分等を空白にした領収印を作成し、会計課で保管し必要が生じたときに、実際にしようする施設の名前を手書きにて使用するという案、あるいは一つ施設で複数の領収印を持つ等の案が浮上しております。多くの自治体の財務規則をみると、一つの領収印のみで、課名等を含め完全な形での領収印が登録・掲載されております。領収印は予め告示を要するとすれば、完全形での告示が必要となり、不完全(課名等一部分の欠落したもの)な形での告示には効果として問題があると思われますが、皆さんのところではこのような場合どのように対応をされているのでしょうか。
当市では課名を抜いた形で規則に定めています。
課名は組織改正等で変更になることも多々ありますし、複数の課の受領印を一つ一つ
登録するのも意味ないように思います。

契約書上の契約主体の表示について

契約若葉 No.10308

御教示ください。

委託契約を締結する際、契約主体に法人格がある場合は、法人名のみを記入することから、契約書の前文には、「〜町(以下「甲」という。)」とするのが通常だと思いますが、これを、「〜町 町長名(以下「甲」という。)」として契約してしまった場合、前者と比較して効力に何らかの違いが発生してしまうものでしょうか。


どうか皆様、よろしくお願いいたします。

Re: 契約書上の契約主体の表示について

あお No.10312

町長が代わったときに問題でしょうか。
としても,町長は町を代表する職として契約を行っているので,契約として継続している場合,特に問題がないと考えますが。

Re: 契約書上の契約主体の表示について

ウブ No.10316

 ちょっと関連して…。権利能力なき社団(法人格を有しない団体)と契約する場合、「〜団体 代表者○○○○(以下「乙」という。)」と記載して契約すべきなのでしょうか。また、この場合、代表者が変更になる都度、変更契約すべきなのでしょうか。

Re: 契約書上の契約主体の表示について

あお No.10317

感覚的で申し訳ないですが,契約主体として法人格を有しない団体であり,代表者変更の場合は,再度,変更契約した方が良いと考えています。

Re: 契約書上の契約主体の表示について

ギラティナ No.10319

ちょっとまた本題からずれてしまいますが、権利能力なき社団との契約については、自然人たる代表者個人との契約という形をとらなくても、法人相手の契約と同じように扱ってよいものと考えていましたがいかがでしょう。
以下参考です。

http://www.city.kawasaki.jp/73/73tisin/shisetsu/katsudou/05_b/pdf/05siryou03_2.pdf

Re: 契約書上の契約主体の表示について

市太郎 No.10320

契約者末尾の契約当事者の表示も代表者を省いているのか、わからないので正確な回答はできませんが、起案例文集(ぎょうせい刊)によれば、正確な表示としては「○○市(町村) 右代表者市(町村)長○○○○」であり、できるだけ代表者を表示することが望ましいとされています。
これは、市(町村)長が契約したのではなく、地方公共団体を代表して契約したのを明らかにするための措置であると思われます。
直近の裁判例では、産業廃棄物最終処分場使用差止請求控訴事件(福岡高裁平成19年3月22日)において、公害防止協定の当事者名が「福間町長○○○○」となっていたため、協定の当事者が「福間町」なのか「福間町長」なのかが争点の一つになりました。
そのなかで、裁判所の指摘としては協定書の体裁上問題があるとはしたものの、協定書の前文において福間町(甲)との間で協定を締結するとの文言があったため、これにより端的に協定の一方の当事者が「福間町」であることを表示しているとの判断がされました。判例地方自治304号(ぎょうせい刊)にも登載されていますので、参考にしてください。
 地方自治法第147条において地方公共団体の長の代表権が規定されていますので、通常はあまり問題にならないと思いますが、こうしたケースもありますので、慎重な対応が必要であると考えさせられました。

Re: 契約書上の契約主体の表示について

契約若葉 No.10321

皆様多くのご回答、ご意見ありがとうございます。

市太郎様、説明が不十分で申し訳ありません。

契約書末尾には「〜町 町長名」と記載しており、かつ、前文にも同様に「〜町 町長名(以下「甲」という。)」と記載してしまったものです。

通常、契約書の前文には地方公共団体名のみ記載しますが、前文に代表者名が記載されることで、個人の契約と捉えられてしまわないか、ということが心配でした。

地方自治法上、長は地方公共団体を代表するということで、あくまで地方公共団体が契約したと考えて良さそうですね。市太郎様のおっしゃるようなケースになると心配ですが・・・。

Re: 契約書上の契約主体の表示について

ウブ No.10325

 私もギラティナさんから御紹介いただいた川崎市の解釈と同じで、通帳や団体債権などの取扱いは「みなし法人格」的な扱いでよいという認識でいます。
 しかし、契約(書)に関しては、「権利能力なき社団」として、法人格をもっている団体と区別すべきではないかと思っています。あおさんのおっしゃるように代表者変更の場合は、再度、変更契約した方が良いのではないでしょうか。
 12月からの公益制度法人改革によって、一般社団法人格が取得しやすくなることによって、「権利能力なき社団」の取扱いや判例等に今後影響が出るのかもしれませんね。

市道供用開始の告示訂正について

ナオミー No.10323

ご教授願います。
市道の供用開始の告示(半年ぐらい前に)をした後、延長距離の内容に誤記があることを発見しました。
交付税の関係で、なんとか告示日まで遡って訂正したいのですが、錯誤等による訂正は可能でしょうか。
よろしくお願い致します。

水道使用料の債権放棄について

巨峰 No.10285

以前、こちらで上下水道使用料の不納欠損について、ご教授いただいたものです。

今回、水道使用料の不納欠損後の処理で「債権放棄」を条例化することになりました。
そこでまたご教授をお願いしたいのです。

現在、私の自治体では、市外に転出した債務者には滞納整理を努力し、それでも徴収できなかった場合、やむを得ず2年間の消滅時効が経過すると会計上「不納欠損」してきました。(債権はそのまま簿外管理)それと同様に相続者のいない死亡者や破産者等も2年間で会計上の不納欠損をしてきましたが、ここで「債権放棄」を条例化するので、これらを整理しようと思っています。

そこで、質問なのですが、死亡者や破産者等はその事実を知った段階(公文書等で確認)で、会計上の不納欠損ができると思うのですが、「徴収停止」の手続きを取った上で「不納欠損」となるのでしょうか?やはり「徴収停止」は必要ですか?

ご教授の程、どうぞよろしくお願いします。
(一応、過去ログを検索したのですが、同じような内容の書き込みがあったらごめんなさい。)

Re: 水道使用料の債権放棄について

しゅりまい No.10286

以前、市税の徴収担当をしていて関連して質問するようで恐縮なのですが、
税収納では、滞納処分の「執行停止」という手続きが出てきます。
この手続は、不能欠損をする際の必要条件というわけではないのですが、
この手続きをすると、消滅時効の期間が短くなるというメリット?がありました。

ここでいう「徴収停止」が「執行停止」と同じなのかどうか?
時効短縮などの効果があるのかどうか?
そのあたりの事情に詳しい方がいらしたら、関連してですが、お願いしたいと思います。

Re: 水道使用料の債権放棄について

あお No.10287

次のようなお答えでいかがでしょうか。

死亡者は相続人が債務者となり,破産者は免責決定があっても個人としての人格が残りますので,破産免責決定だけでは法的に不納欠損できないと考えます。
法人は債務者として人格消滅ですから不納欠損できると考えます。

国の債権管理事務取扱規則30条4号には次の規定があります。
(4) 破産法 (平成16年法律第75号)第253条第1項 、会社更生法 (平成14年法律第154号)第204条第1項 その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免かれたこと。

4号においては、破産免責決定の効果により債権は消滅するという考えもありますが、通説では自然債務と考えられ、債務者の任意の弁済があれば受入れ可能な債権です。したがって、みなし消滅規定においたということが考えられます(会社更生法による免責も同様の考え方と推測される。)。

この規定には次のような解説があります。
「免責による債務の消滅は、直ちに債権の消滅を意味するものではないが、権利行使の実効性がないから、みなし消滅の整理をすることができることとしたものである。」(債権管理法講義、福田淳一編、(財)大蔵財務協会、2007年発行、P195)。

同様に同条3号には「相続人の債務について限定承認があつた場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び国以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれること。」である場合はみなし消滅できることが規定されています。

東京都各区はじめ債権管理条例は債権管理事務取扱規則30条を参考に規定されているようです。
もっとも,国はみなし消滅,自治体は自治法96条1項10号の権利放棄の関係から債権放棄としているようです。

このような規定を設ければ必ずしも自治令171条の5の徴収停止を行わなくても不納欠損できると考えています。

Re: 水道使用料の債権放棄について

たっく No.10288

不納欠損,放棄と死亡,破産についてですが,どちらもそんなに単純には行かないものと思います。
まず,死亡ですが,本人死亡の場合も,必ず相続の問題が出てくるでしょうし,破産の場合も,水道料金に関して免責決定を受けているかどうかが問われると思います。
天涯孤独で無財産の方であれば,死亡=欠損,放棄が可能と思われますが,そういう例は少ないでしょうし,破産の場合にも,水道料金にまで免責決定を受けているものは少ないと思われます。
かといって,ものが水道料金ですので,非常に少額なものにまで,相続人の所に請求して回るのもはばかられる面はあるでしょうが,基本的にはケースバイケースで判断するほかないと思います。
実は,うちでもそうした条例の制定を検討して,条件もいろいろ整理しておりますが,現実的には,ほとんどの場合が,時効完成後に援用されると見込まれるとの理由で放棄するほかないものと考えております。
時効完成までの間は,状況に応じて徴収停止措置等で対応するほかないものと考えております。徴収すべきものは徴収すべきなのは当然ですが・・・

Re: 水道使用料の債権放棄について

あお No.10290

追記です。
水道料金については先取特権を有します。(民法306条)
日用品の供給には水道、電気、ガス料金が含まれることは判例でも認められています(大阪地裁 昭42.11.30 大阪高裁 昭44.9.29)。
活用の余地ありです。

Re: 水道使用料の債権放棄について

あお No.10291

先の追記は破産の場合です。念のため。
また,しょりまいさんのおっしゃることは,誤解をおそれずにいえば,次のような措置のことでしょうか。
@ 執行停止後3年経過後の不納欠損
「地方税の滞納処分の例による」とされた債権では、例えば、不納欠損についても時効期間の5年を待たずに執行停止後3年間の経過後に消滅させ不納欠損することができます(地方税法15条の7第4項)。

A 即時の不納欠損
@と同様に滞納者につき、@債務者の財産がないとき、A滞納処分によって債務者の生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき、B債務者の所在、財産がともに不明であるときは、滞納処分の執行を停止して、徴収することができないことが明らかであるときは、直ちに債権を消滅させ、不納欠損処分扱いとすることができます(地方税法15条の7第5項)。法人が解散した場合にも法人格が消滅しているので同様です。

ところが水道料金は私債権であり,税と同様の執行停止は使えません。
自治令171の5に基づく徴収停止措置をとっても税と同様の効果はなく,時効は進行すると考えています。

Re: 水道使用料の債権放棄について

しゅりまい No.10296

あおさんのおっしゃる措置のことです。

<自治令171の5に基づく徴収停止措置をとっても税と同様の効果はなく,時効は進行する

うちの自治体の「執行停止」をかける目的が不純だったのかもしれませんが、
時効短縮の効果により、いわゆる不良債権もそれだけ処理できるわけなんで、
(社〇庁のように徴収率を上げるためか!と言われそうですが。)
みなさんの自治体も、少なからずそういう期待を込めて「執行停止」してると思います。

で、「徴収停止」がそのような効果がないとしたら、
徴収停止をかけて時効(2年)が経過し不能欠損になるのと、
徴収停止をかけずに時効(2年)が経過し不能欠損になるのと、
同じ2年なら「徴収停止」する意味は何だろう?
と感じたということです。

「徴収停止」という言葉自体、はじめて耳にしたような若輩ですので、
スレ立てのピントがずれているかもしれません。お許しください。

Re: 水道使用料の債権放棄について

たっく No.10299

 横レスですが,徴収停止に関しては,自治法施行令171条の5にあるとおり,以降その保全及び取立てをしないことができるという効果しかありませんので,例えば大量の債務者に対して滞納整理関係業務を行っていたものが,停止措置をとることで,対象者が絞れ,より効率的な業務を遂行することができるといった効果しか見込めないものと思われます。

Re: 水道使用料の債権放棄について

あお No.10300

誤解されるのももっとも思います。
自治令171の5は本文にあるように
「履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて,次の各号の一に該当し,これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる 」ですから原則は取立て,債権の保全を行わなければならない訳で自力執行のない債権ではどうしても税のような迅速な措置ができないこともあります。
この条文は債権管理を行う上でいわゆる保全,取立ての難しい不良債権として扱う条文と考えた方が良さそうです。
「強制徴収により徴収する債権を除く」とありますので,税のような効力は持ちえません。
自治令171の5は国の債権管理事務取扱規則20条とほぼ一致する条文で解説には「徴収停止とは,履行が遅滞している債権についてこれを取り立てる場合における収入金額よりも,取立てその他の管理に要する費用の額が上回ると見込まれる場合において,債権管理上の明らかな費用倒れを避けるために,以後,その債権について積極的な債権管理を行わないこととする国の内部的な整理である」とされ,徴収停止をした債権は時効期間が満了に近づいても時効中断措置をとる必要がなく,債権は消滅時効の完成によって消滅することになる。時効援用の必要な債権は規則30条によってみなし消滅の処理とする。(債権管理法講義,福田淳一編,(財)大蔵財務協会,2007年発行,P174)
もちろん,自治法,自治令レベルで国の規則30条に相当するみなし消滅は規定されていません。

Re: 水道使用料の債権放棄について

巨峰 No.10302

しゅりまいさん、あおさん、たっくさん、書き込みありがとうございます。

あおさんの書き込みで、

ところが水道料金は私債権であり,税と同様の執行停止は使えません。
自治令171の5に基づく徴収停止措置をとっても税と同様の効果はなく,時効は進行すると考えています。
・・・とありますが、具体的に言えば水道使用料の場合、「徴収停止」をしても意味はないという解釈でよいのでしょうか?

私の所属する自治体の近隣自治体では、相続人なしの死亡者や破産者についても
市外転出後に徴収が得られないケースと同様に2年ないし5年経過してから
会計上の不納欠損をしているようです。すなわち、「徴収停止」はしていないみたいです。ただ、その場合、臨宅や電話連絡を行わないとしても、督促状など電算システム上の対応はどうしているのか疑問ですが・・・。

Re: 水道使用料の債権放棄について

あお No.10303

水道料金の時効は2年とされたところですので,自治令171の5は要件が合致していれば使えなく,債権管理としてふるいわけできますが,すぐに時効期間を経過してしまいますのであまり使い勝手がないと思います。
自治体によっては水道と下水を合わせて徴収しているところが多く,下水に合わせて5年で権利放棄しているところもあるようです。

Re: 水道使用料の債権放棄について

白秋 No.10307

時効期間が経過しても絶対的に債権が消滅しない場合(いわゆる自然債権化)、その自然債権は令第171条の5に規定する債権なのでしょうか?

1 自然債権化した債権は令第171条の5に規定する債権でないと解釈すると、徴収停止するまでもない。時効期間経過の時点で(認識の有無に関わらず)同条に規定する債権ではなくなるわけだから。
2 自然債権化した債権は令第171条の5に規定する債権であると解釈すると、徴収停止をしなければ、たとえ不能欠損をしても一連の徴収手続を継続する必要がある。この場合、不能欠損以前or同時に徴収停止しておかないとおかしなことになってしまう。

債権放棄した場合その他債権が絶対的に消滅する場合には、そもそも令第171条の5適用の余地はなくなってしまうでしょう。

なお、不能欠損自体は債権の存否・性格に影響を及ぼすことのない経理上の手続であるという考え方は前提としていいのでしょうね。

Re: 水道使用料の債権放棄について

あお No.10309

白秋さんの「自然債権化した債権は令第171条の5に規定する債権であると解釈すると、徴収停止をしなければ、たとえ不能欠損をしても一連の徴収手続を継続する必要がある。」
という点は,自然債務とされたものは債権者から請求はできませんが(したとしても強制力がない。),単に債務者が支払うなら受け入れ可能な債権ですね。
とすると,時効期間が経過した私債権では徴収停止をするまでもなく,もはやこの段階では自治令171の5の射程範囲でなくなるのではないでしょうか。
後は権利放棄するか,権利放棄しなければ時効援用を待つのみと考えていますが,いかがでしょうか。

Re: 水道使用料の債権放棄について

白秋 No.10310

“令第171条の5に規定する債権であるけれど、同条の射程範囲でない”ということですね。
その場合には端的に“令第171条の5に規定する債権ではない”と言ったほうが簡明なような…
趣味の問題なんでしょうが。

Re: 水道使用料の債権放棄について

あお No.10311

時効期間が経過した私債権は自治令171の5を使っても意味がないと考えています。

Re: 水道使用料の債権放棄について

巨峰 No.10318

自治令171の5は、各自治体で取り扱いが様々なようです。
大前提で、自分の自治体での考え方を固めないといけないですね。

ここでご教授いただいたことを参考にして、取り扱いを整理したいと思います。
ありがとうございました!!!

特徴から普徴へ

小吉 No.10298

みなさん教えて下さい。
市県民税を普通徴収で課税されていた方が、そのまま納期を過ぎても納付されず、延滞金が発生しました。その後、会社に就職し特別徴収へと変更になりましたが、既に発生している延滞金については、どのように扱えば良いのかご教示下さい。
宜しくお願いします

Re: 特徴から普徴へ

あお No.10313

市県民税は詳しくはないのですが,特別徴収へ切り替えは,納期限が過ぎていない普通徴収の税額のみであり,納期限が過ぎている税額は特別徴収に切り替えることができないのではないでしょうか。
とすると,既に普通徴収で発生した延滞金はそのまま徴収すべきものではないでしょうか。

7号随意契約における予定価格につて

新任出納員 No.10265

 毎日、参照させていただいており、大変参考になっております。
 今回、物品購入に当たり、複数の業者から参考見積を徴収しましたが、ある1つの業者から他の業者の平均に比べて、7割程度安い見積りが出てきました。地方公共団体への納入実績を作りたいとの事情があるそうです。そこで、「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結する見込みのあるとき」(7号)で契約を予定しておりますが、その場合の予定価格(随意契約でも予定価格の設定は必須となっている)は、複数業者の見積から積算した額にするのか、契約予定業者からの見積のみから積算した額にするのか悩んでます。参考書等では、「予定価格の設定にあたっては、適正な市場価格を把握し、公正妥当な価格とすること」等のような表記が多いと思いますが、7号随契であれば、当該1つの業者のみの見積だけでいいような気もします。よろしくお願いします。
納入実績を作りたいから特別に安くしますという業者と随意契約するのには抵抗があるのですが。
安ければいいのでしょうか。
 本市では、「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結する見込みのあるとき」(7号)の契約はしておりません。何をもって「時価に比して著しく有利な」といえるかが明記できないと思っています。(本市の監査も同意見です。)
 数社で取扱いのある物品であれば、普通の契約と同じように数社からの見積もり合わせによる随意契約していいのではないでしょうか。
気になる点を掲げます。

@参考見積を複数の業者から徴収した → 競争環境にあると判断している
A参考見積は、取扱業者すべてから徴収しているか → もっと有利な価格の業者が他にいないと断言できるか
B参考見積もりによる業者決定はできるか → 契約方法として規定されているか
C参考見積に参加した他の業者への説明はどうするのか

以上のポイントで考えてみてください。

Re: 7号随意契約における予定価格につて

しゅりまい No.10274

ウブさんの意見に同感します。
予定価格をカタログ定価や参考見積の平均で設定して、
自由な競争の結果、そこの業者が7割安で応札(見積)したでよいと思うのですが。
7号を使わねばならないというのは、本来なら入札案件なのでしょうか。

そもそも、納入実績を作りたいという企業努力は「時価に比して著しく・・・」には該当しないような気がします。その定義は難しいと思いますが、例えばデザイン博覧会なんかを自治体以外の組織が開催して、博覧会終了後に自治体がその出展品やオブジェ等の構築物を安価に引き受けできる場合などがこれに当ると聞いたことがあるような、ないような・・・。
いつも参考にさせていただいております
初めて投稿させていただきます

さて
新任出納員さんの認識に「?」の所があって
確認させてください

新任出納員さんは、 「随意契約」≒「1社契約」
の認識が少なからずありませんか?

誤解を恐れずに言えば
「入札」「せり売り」によらない契約方法を
「随意」契約と定義しているのであって

随意契約といえど
競争原理を働かせるのは当然の措置と 私は思っております

なので、市場価格を調査する意味でも
他社の見積書は必要になるのではないでしょうか?

市の場合 80万円を超える物品の買入れは
通常 入札を行いますが
その場合でも随意契約を行える
特例措置として7号の条文が有るのだと思います

Re: 7号随意契約における予定価格につて

新任出納員 No.10277

 御教示ありがとうございます。
 宙太さんのおっしゃる参考見積による業者決定は出来ません。参考見積から算出した予定価格を基に、予算の執行の伺い(併せて、契約方法→随意契約によるのであれば根拠等を記載)を経て、業者決定となります。また、宙太さんやしゅりまいさんご指摘のとおり、今回の物品購入は特殊なものではありませんので競争環境にあります。よって、参考見積から算出した予定価格を基に入札に付すことも可能だと思います。
 ただ、参考見積徴収の段階で、特定業者が時価に比して7割引きであれば著しく有利であると考えられるので、その段階で見積合わせをするにしても、7号随契を適用してもよいと思います。なお、参考見積徴収業者は、原則、競争入札参加者登録名簿者全員から徴収しております。
>ただ、参考見積徴収の段階で、特定業者が時価に比して7割引きであれば著しく有利であると考えられるので、その段階で見積合わせをするにしても、7号随契を適用してもよいと思います。

この部分の考え方が、不思議な気がします。
時価に比して7割引になったのは、参考見積を徴収して解ったことですね。
そうであれば、業者決定が参考見積でなされたように見えるのですが?

7号随意契約は、はじめから有利な価格が明確なときに使えるものではないでしょうか?
例えば、特種機械(運搬費・設置費が高額となり工事費の大半を占める)が隣接する場所で自治体以外の工事を行っていて、そのまま自治体の工事を発注できるような場合など、他の業者にはできないものが該当するのではないでしょうか?

今回の場合、確かに参考見積の時点では、その業者さんが一番安いかもしれませんが、正式な入札や見積あわせで逆転することや更にやすくなることもあり得るのではないでしょうか?

Re: 7号随意契約における予定価格につて

もかも No.10280

私も宙太さんおっしゃられる意見に参考です。
参考見積はあくまでも“参考”で、仕様書・設計書における積算および予定価格の作成の参考であると思いますが・・・
宙太さんの意見に全面的に賛成です。
7号は、あらかじめ有利な価格で調達できることが分かっている(それなりの理由がある)場合に限ると思います。法文も、「見込みのあるとき」ですし。
また、参考見積を提出したほかの業者の立場も気になります。参考見積では本気を出していなかったでしょうから。

さらに論点として付け足したいのですが、地方自治法施行令167条の10では、(請負の入札の場合ですが、)「公正な取引の秩序を乱す」場合には、落札者としないことができるとされています。自治体の調達では、価格の安さ、履行の確保以外に、公正な取引の秩序の確保も要請されていると考えることができます。採算度外視で安くするのは、いわゆる「ダンピング」行為ですから、これを積極的に認めて随意契約をするのはいかがなものかとおもいます。
1 予定価格の設定資料を当該契約の相手方となる可能性のある業者からの参考見積もりに求めざるを得ない。
2 業者は、参考見積もりに提出した額と同額で当該契約の相手方として名乗り出る。

2は合理的な行動のように思えます。
となると、問題の所在は1にありと。1以外の方法による合理的な予定価格の設定方法は、現実的にあるのでしょうか(最低申出価格を設定する?)。

Re: 7号随意契約における予定価格につて

新任出納員 No.10283

 宙太さんはじめ、皆さんありがとうございます。そもそも、7号随契の適用要件が解っていなかったようです。「参考見積徴収→予定価格作成・7号随契での契約方法の決定→正式な見積合わせ→業者決定」でいいのかなと考えていましたが、宙太さんのおっしゃられるとおり、事実上、参考見積徴収の段階で業者が決定することになり、矛盾してしまいます。
 また、7号が適用できる場合は、宙太さんの例のように、「はじめから有利な価格が明確なとき」であって、今回のケースは該当しないことが解りました。
 今回のケースは、元帳さんやもかもさんがおっしゃられるように、参考見積を基に予定価格を作成し、しゅりまいさんやWISHさんがおっしゃられるように、入札に付すべき案件であることが解りました。ありがとうございます。
スレは完結したようですが、一般化の視点からは気になります。

「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結する見込みのあるとき」の発見方法なのですが、参考見積もりにより発見する場合をことさら除外する必要はないのでは?
ご提示のケースはたまたま「納入実績を作りたい」という“不適当な事情”だったわけですが、その他の“不適当でない事情”(あらかじめそのような事情を知っていたら、始めから7号随契によっただろう事情)により著しく低額な見積もりであったとすれば、その段階で当初の方針を変えて、7号随契にしても問題はないような気がします。

仮にそう考えるとすれば、問題の本質は、「納入実績を作りたい」という事情が“不適当な事情”か否かになってきますね。
白秋さん

民間企業であれば、それでもOKだと思います。
私が言っているのは、実績づくりがどうのという理由ではありません。
参考見積による発注業者決定となって良いのか?ということです。
地方自治体の契約事務は、法令・規則に基づき行われますし、公明正大に行わなくてはいけないものです。
参考見積として業者から徴収しているのにいつの間にか業者決定に使われてしまうことで良いのでしょうか?

競争入札を行うには、契約を前提とし組織として正式に業者の選定を行い通知しますが、
参考見積の徴収依頼は、どのようなものだったのでしょう?
担当者が、業者を選定し徴収する場合もあるでしょう。
今回は、競争入札参加者名簿全員からの徴収ということなので、一見すると一般競争入札と同じのような気もしますが、落札決定の方法等が明示されての見積徴収となっていませんから好ましくないのではと考えます。
宙太さま

ご指摘で気がついたのですが、私の関心はどうも7号随契の意義、参考見積もりの徴収の意義にあったようです。

ある業者と7号随契により契約を締結しようとする場合でも、その業者から参考に見積もりを徴収することになるかと思います。さらに、他の業者からも念のため参考に見積もりを徴収することが必要になってくるでしょう。その理由を公正に告げるとすれば

「その業者」に対しては

「あなたと7号随契を締結したいと考えているけれど、契約するとすれば、あなたはいくらで契約するか、参考に見積もりを出してください」

「他の業者」に対しては

「ある業者と7号随契を締結しようとしているけれど、一般的にはどれぐらいの金額になるか参考にしたいので、あなたとは契約するつもりはないけれど、見積もりを出してください」

この場合に、「その業者」にしても「他の業者」にしても、きちんとした見積もりを出す気になれるのか疑問なのです(始めから契約チャンスの有無がわかっている相手からちゃんとした見積もりの提出は期待できるか?)。「他の業者」が「その業者」より低い見積もりを出してきたらどうなるのでしょうか。

建築物のような基準設計単価がある場合は格別、物品購入の場合などは参考見積もりがなければ予定価格の設定は事実上困難な場合が多く、その場合の合理的な随契制度って何? という思いなんですね。
端的に言えば、予定価格の基礎となる公正妥当な時価って何? ということでしょうか。
自治体が行う契約行為は、まさに宙太さんの言われているとおりです・・が、骨董品や芸術品など予定価格の設定が困難な代物を自治体が購入するとした場合、時価に比して著しく有利な価格が提示された参考見積は、重要な判断材料のひとつになるわけで、そうした面から白秋さんが言われたことも理解できます。
昔、契約事務担当者研修会で講師から「随意契約はネゴシェーションであり、ものによっては参考見積や交渉などで契約の相手方と金額を決めても良い。」と言われた記憶があります。
白秋さん

7号随意契約は、滅多に使えるものではないのかと思います。
例に使った工事のように積算がしっかりできるものはともかく、物品等で該当するとなると、どこかの会社が倒産して大量の在庫を破格値で処分するとか位しか想像できません。
あらかじめ、有利な価格が明らかに判断できないのだとすれば、競争入札等を行うべきなのでしょうね。

Toshiさん

随意契約=特命随意契約(特定の1者)だけではありませんよ。
特命随意契約であれば、契約の相手方との交渉はありますが、
基本的な随意契約(少額随意契約が多いかな?)は、競争入札(一般、指名)まで行う必要のないものの場合、見積合わせ(2者以上)で行うものです。

骨董品や芸術品の場合には、特定の品物の購入になりますから通常は特命随意契約になります。
しかしながら、これらのものの購入に先立つ予算があることから、いろんな骨董品、芸術品と参考見積を比較検討、総合的に判断して購入する品物を特定し特命随意契約として更に値段の交渉を行うのではないでしょうか?

これと今回の相談案件は、質が異なっており、一般的に取り扱われる商品(どの業者の物品でも可)の参考見積ですから、それによる業者決定はできないのではということです。
随意契約=特命随意契約(特定の1者)だけではないことは重々承知しています。
ただ、時価に比して著しく有利な価格による随意契約のひとつとして、例示したわけですが、確かに今回の相談案件の事例とは質が違いますね。
>7号随意契約は、滅多に使えるものではないのかと思います。

ですよね。
なお、随契の場合はtoshiさんのコメントにあるように基本的にネゴシエーションだと思うのですが、一律予定価格を設定するという運用はどうなんでしょうか(業者さんもばからしいと思っていないのでしょうか)。
予定価格を設定しないでストレートに見積もり合わせで契約の相手方を決定することとした場合、法、政令又は省令に違反するのでしょうか? or 会計実務上不都合でも?
予定価格調書を作成するかどうかは別として、予定価格は設定しているのではないでしょうか?
例えば事務用のシャーペンが1本100円だったら買うけど、500円なら買わないとか判断しますよね。
その心の声が予定価格だと思います。
白秋さま

うちでは、財務規則で少額随意契約(工事、製造請負を除く)については予定価格の正式な様式の作成は省略されていますが、担当者が施行伺いに予算額とは別に予定価格を記載し決裁権者の決済を受けることなっています。

なお、7号までの随意契約における予定価格は、契約の目安となるだけで予定価格の範囲内での契約締結の必要性はないものです。このことを考えると不思議ですね…

和解と損害賠償についての議会への報告について

悩める議会人 No.10240

 最近、我が町では公用車の事故が多く、議会への報告が絶えません。
 幸いといって言いか分かりませんが、軽微な事故のため、自治法180条の規定により専決処分事項の報告で済んでおりますが、このたび、過失割合が町0%、相手方100%の事故が発生しました。
 事故報告の決裁が回ってきたとき、ふと思ったのですが、この場合、0:100の過失割合であっても、議会に報告するのでしょうか。こちら側に少しでも過失があるなら報告するのは分かりますが、皆さんのところでは、どのように処理しておられるのでしょうか、ご教示願います。
 ちなみに、上級官庁である県に確認すると、「0:100(相手方)の過失割合であっても、そこに話し合いが持たれ、お互いが0:100で納得したのだから、そこには和解が成立したとみなし、報告すべし!」と言われましたが、そのような事例は見つからず、また町側の持ち出しもないので、何だか納得できないのであります。
 新聞沙汰にならぬうちに、解決したいのですが、よろしくお願いします。
ご存じかとは思いますが、交通事故が発生した場合は、180条専決ありきではなく、まず法96条12号及び13号の問題であるということです。
交通事故においては必ず過失割合が問題となり、たとえ0:100であっても、県が言うとおり、それで和解が成立したことになり、同条12号の「和解」に該当します。
もし貴町の持ち出しがあるとしたら、それは同条13号にも該当することになり、2つの議決が必要となります。(実際には1本の議案で対応しているとは思いますが)
今回は持ち出しがないということなので、同条12号にのみ該当となり、一定額以下の和解については貴町で専決処分できるとされているようであれば、初めて専決処分対応となるわけです。
したがって、持ち出しがないから専決処分や議会への報告が不要である、ということにはならないのです。
ちなみに、公有財産を損傷した者に対して弁償を求める場合で、相手が非を認めているときは、和解という行為がないので、議決や専決処分は不要となります。
 議決を要する和解は、当事者がお互いに譲歩して解決するものを指し、譲歩部分の適否を審議することが議決を要する理由であると理解しています。この意味で0:100の案件については自治体側に譲歩部分がないので、当方では議決・専決処分を行っていません。
抽象的な債権債務が存在し、それを前提にして“互譲”するという考え方が一般的な和解契約の考え方ですね。
ただ現実には抽象的な債権債務は発見しようがない。

ご提示のケースに即していえば、なるほど過失割合は「0:100」であっても賠償額の算定について、自治体側が“抽象的な債権額”を譲っているとみられる部分はないのか。賠償額を相当因果関係の範囲内で画するというのも現実には訴訟で行われるわけですから。

したがって、過失割合はともかく、賠償額の算定に当たって自治体側が譲っている部分はないと言いきれるか(条件関係で考えれば賠償額の範囲はどこまでも広がる可能性があります)は一応問題にはなるかと思います。

なお、この論点(“譲る部分がない”場合に民法に規定する和解契約と言えるか)、私法の分野では実益がほとんどなく、それほど論じられていないように記憶していますが、地方自治法の規定上実務的に問題となってくるというケースですね。制度設計者は典型的な和解契約を念頭において(あまり深く考えずに?)規定したのでしょうが。
通常保険会社が用意する示談書の場合、内容に「訴権放棄」の規定があります。したがって、金額だけで「0:100」であっても、その点に互譲が認められるので、和解という理解でいいのではないでしょうか。
 会計初心者です。皆様のお力をお貸しください。
 当市では、会計管理者から出納員への委任は特に行っておりません。しかしながら、税務課等で使用する領収印は出納員名で押しています。

 過去ログNo.7919で、「その他の会計職員である分任出納員や現金取扱員は、現金出納の法的権限はないが、出納員の名と権限において現実の収納行為を行うことはできる。」とありました。
 この場合、出納員については自治法第171条第4項により会計管理者から現金出納の権限を委任されていなくても、現金の出納事務については自己の名と権限において行うことができるという理解でよろしいのでしょうか。
 またその場合の根拠は同条第3項となるのでしょうか。多くの自治体や地方財務実務提要に、会計管理者から出納員に対して手数料等の費用の収納を委任する旨の告示や規則を定めた例が見受けられますので、やはり委任がないとできないのではないかと悩んでおります。
 当市では規則に出納員への委任を規定しております。そのため、出納員が使用する領収印は出納員名です。
 また、その他の会計職員として分任出納員を規則に規定していますが、こちらは委任の規定はしていません。その代り、一部の委任する分任出納員についてはそのつど(人事異動のつど)告示を行っています。
 これによる違いとしては…
委任をしていない分任出納員は出納員の名で、委任をしている分任出納員は分任出納員の名で領収すること
ではないかと考えております。

 当市の考えが正しいのかも解りませんが、これに照らすと委任を行っていない出納員は会計管理者の名で領収すべきかと思っております。
 
>ひろ様

 ご返信、ありがとうございました。お礼が遅れて失礼しました。
 当市もその他の会計職員には、分任出納員を任命しています。
 やはり出納員についても、4項の委任がない限り自己の名前と権限で領収することはできないということになるのでしょうね。
 はっきり記載してある解説書等を探しきれなかったので、迷っていました。
 情報、ありがとうございました。
 

ふるさと納税の寄付控除

北町 No.10209

 ふるさと納税により町民が県や他の市町村へ寄付した場合、住民税から一定額が控除されますが、その分、町の税収が減ってしまうということでしょうか。また、税収が減るのであれば、交付税等で補填されるのでしょうか。
 もう一点、条例で指定した寄付金は都道府県が指定したものは都道府県民税から、市町村が指定したものは市町村民税からそれぞれ控除するとなっていますが、
 例えば、町民が県の指定した団体に5万5千円を寄付した場合、控除対象額5万円は住民税のうち、全額、県民税分から控除し、町民税分からの控除は0円となるのでしょうか。
 今さらながらですが、どなたかご教示願います。

Re: ふるさと納税の寄付控除

何となく No.10212

「ふるさと納税により町民が県や他の市町村へ寄付した場合、住民税から一定額が控除されますが、その分、町の税収が減ってしまうということでしょうか。また、税収が減るのであれば、交付税等で補填されるのでしょうか。」

貴団体の税収が減ることとなると思います。補填に関する情報は、未だ聞いたことがありません。

「条例で指定した寄付金は都道府県が指定したものは都道府県民税から、市町村が指定したものは市町村民税からそれぞれ控除するとなっていますが、例えば、町民が県の指定した団体に5万5千円を寄付した場合、控除対象額5万円は住民税のうち、全額、県民税分から控除し、町民税分からの控除は0円となるのでしょうか。」

地方税法の規定により条例に委任されている民間団体に対する寄附金の指定に関する部分だと思いますが、県のみが指定している寄附金については県民税のみ控除となると思います。お示しの例では(55000円−5000円)×0.04=2000円となり、県民税から2000円控除されますと思います。当該県が指定している寄附金について、貴団体が指定していないのであれば、寄附金控除の対象にはならないと思います。

うろ覚えですので間違っているかもしれません。

Re: ふるさと納税の寄付控除

クルクル曹長 No.10213

控除すると税収が減るのは当然だと思います。
交付税による補填は、よく分かりません。すいません。
(あったとしても実額では???ですし、自市町村へ寄附すると総収入が増える錬金術になりますし)

もう一点は以下のとおりと考えています。
間違えがあれば、どなたかが修正してくれると思います(汗)

【県税の場合】
○条例指定の団体への寄附金が5千円を超える場合、その超えた金額の100分の4に相当する額を控除します。
 ※この場合は5万円の4%=2千円を県民税所得割から控除です。


【市町村税】
○市町村が同じ団体を条例指定していた場合は、市町村民税所得割から100分の6相当を控除します。
 ※県のみが指定した場合は市町村民税の控除はありません。逆も同じです。

【ふるさと納税】
○ふるさと納税は都道府県・市町村・特別区に対する寄附金です。条例によって指定される団体ではありません。
 ※条例指定は単に寄附金控除の拡充(寄附先の対象追加)扱いです。
  対象額の10%控除(県4%、市町村6%)は従来と変わりません。

 ※都道府県・市町村・特別区に寄附した場合は、上記控除に特例控除が加算され、所得税と合わせて100%の控除を実現しています。


何となくさんと投稿が重なったようです。

Re: ふるさと納税の寄付控除

クルクル曹長 No.10224

ちなみに、A市民が5万5千円をA市へ寄附した場合(総所得金額など、細かい計算は省きます)
なお、A市は寄附者に5千円相当の特産品をプレゼントしている。


【市民の収支】

寄 附 △55,000円
特産品   5,000円相当
税額控除 50,000円(所得税5%2,500円+県民税19,000円+市民税+28,500円)

 差引     0円(損得無し)

【A市の収支】

寄 附  55,000円
特産品 △ 5,000円
税 収 △28,500円(寄附控除3,000円+特例25,500円)
交付税    ?円

 差引  21,500円

【県の収支】

寄 附     0円
特産品     0円
税 収 △19,000円(寄附控除2,000円+特例17,000円)
交付税    ?円

 差引 △19,000円

【国の収支】

寄 附     0円
特産品     0円
税 収 △ 2,500円(所得税5%)
交付税     0円

 差引 △ 2,500円

このように自分の居住地へ寄附した場合、都市部から地方への税の付け替えではなく、国と県から市町村へ税を移動させることになります。
さらに、寄附金控除額に応じて交付税措置があったら・・・

自分の市町村に寄附しましょう〜 なんてことに(汗)
特産品を1万円にしても得しますね(市民も喜ぶ?)

言うまでもなく県外の市町村に寄附した場合、A市の収支は△28,500円です。
寄附金の奪い合いが過熱しなければ良いのですが・・・

「ふるさと納税」は問題が多い制度だと思いませんか?

Re: ふるさと納税の寄付控除

北町 No.10227

 具体的な例でのご教示ありがとうございました。
 いかに、ふるさと納税をしていただくかを考えていましたが、逆の場合もあることを忘れていました。

Re: ふるさと納税の寄付控除

ウブ No.10228

 本市は基地のまちです。全国各地から隊員さんがやってきます。その方たちがふるさとに寄附をしたら…(汗)。本市はいやおうなしに力を入れざるを得ません。
 交付税措置については、税収が減れば基準財政収入額に影響があります。その分の補填があるのでしょうか。あったとしても期待はできないと思います。

Re: ふるさと納税の寄付控除

ガンバ No.10267

控除分の税収は減りますね。交付税措置を期待をします。
もっと考慮に入れるべきは導入コストだと思います。
リーフレット、ホームページのアップデート、会計システムの変更コスト、なれない事務処理増など、一見この税に一番期待する過疎地の中小自治体は人材難・才能難・工夫難で大変だと思います。
決してやる気がないわけではありませんが、中途半端の規模の自治体が一番大変だと思うのです。

Re: ふるさと納税の寄付控除

G No.10272

交付税の計算に際し、おおむね
基準財政収入額=1人あたり理論税額×住民数−税額控除(前年度実績)
で計算されますから、「交付税措置」されるはずですね。
20年4月よりリース会計基準が改正され、ファイナンスリースについては資産計上する会計処理をすることとなりましたが、地方公営企業では適用されないようです。なぜ、同じような処理を公営企業でしなくてよいのか、その根拠をお知りの方はご教授ください。
根拠は、公営企業法や政令、規則にその処理を必要とする記載がないからではないでしょうか。
公営企業の会計については、上記の法令等により処理され、一般に企業が従わなければならない企業会計原則や会計法規集に掲載されている基準などではないように感じます。

記載がない理由としては、そもそもリース会計は全ての企業に適用されているわけではなく、株主数が500以上、資本金5億円以上又は負債が200億円以上ある企業を対象としています。
この基準を全ての公営企業に課すのは酷だからでしょうか。

リース会計は、リース資産は当該物件を担保にお金を借りている状態と似ているとして、当該資産の取得時の相手勘定にリース債務を負債として計上し、支払時に支払手数料などの会計処理を要求します。所有権移転ファイナンスリース、所有権移転外ファイナンスリース、オペレーティングリースのどれに該当するか、それぞれの会計処理の方法や資産の減価償却の方法もそれごとに異なり、複雑なものです。

そこまで厳密な会計を公営企業の会計処理には求めてないからではないですか。
訂正です。上の勘定ですが支払手数料なわけないですよね。支払利息でした。
すいません。
お忙しい中、ありがとうございました。
 過去3年以上に亘って配偶者の所得が年間130万円を超えていたのにもかかわらず、町に提出する給与所得者の扶養控除等(異動)報告書には、無職や年間30万円の所得のみ記載していなかった場合、懲戒処分はどの程度の重さの基準等がご教示くださるようお願いいたします。
処分の回答ではありませんが…

給与所得者の扶養控除(異動)報告書は、所得税の書類ですよね。
扶養手当の不正受給なら、自治体が独自に様式を定めているのではないでしょうか?

扶養手当の不正受給の他、所得税、共済組合(医療費)の問題も発生している可能性がありますね。
過去に行った処分とのバランスも考慮する必要があるでしょうから、それぞれの自治体で判断するしかないと思います。

でも、そんなことは当然承知のうえでの質問でしょうから、これなんか参考になりますか?
http://www.kyoto-be.ne.jp/kyoshoku/6chokai/1chokai_itiran.pdf
大変参考になりました。ありがとうございました。

選挙事務は,職務命令か補助執行か

初選挙 No.10196

 衆議院の解散,総選挙が連日報道されておりますが,

 選管職員(若葉)の私としては,職員の選挙事務従事者のことで悩んでおります。

 職員を選挙事務に従事させるには,

 地方自治法第180条の3の職務命令
 同法第180条の7の補助執行の2通りがあって,

 職務命令の場合は,時間外勤務手当を支払い
 補助執行の場合は,報償費で支払い

 のようなことを聞きましたが,皆さんの自治体では,どのように対応されておりますか?
 本音を言えば,前任の方からは,従事依頼をしても,断る職員が多いこと,法的な根拠があいまいだったというので,今回は,職務命令として,対応しようと思っております。

Re: 選挙事務は,職務命令か補助執行か

フラットスリー No.10204

「補助執行の場合は,報償費で支払い」の根拠があるのですか。基本的には時間外対応だと思うのですが・・・。(過去ログもあったと記憶しています。)という我社も、選挙の時間外手当の支給方法は従前通りでして統一された金額の一律支給を続けています。会計検査で必ず問題になるところです。

Re: 選挙事務は,職務命令か補助執行か

初選挙 No.10206

 ご意見ありがとうございます。 

 私の勤務する選管においても,以前(10年以上前)は,一律単価で,国の基準額をベースに一律の額を支払いをしていたと聞いております。

 現在は,以前の他自治体の会計検査において,一律の単価はどうかと言われ,それ以降は,個人ごとの時間外単価で支出しております。

 ところで,時間外勤務手当とする場合は,補助執行ではなく,職務命令とする必要があると人事担当の部局で指摘され,やはり職務命令によらなければならないと考えていたところです。

 

Re: 選挙事務は,職務命令か補助執行か

わたぽん No.10221

 少し話が外れて申し訳ありませんが、教えてください。
 初選挙さんがおっしゃる「以前の他自治体の会計検査において,一律の単価はどうかと言われ,それ以降は,個人ごとの時間外単価で支出しております。」ということですが、会検の指摘事項になったケースがあれば教示いただきたいです。
 私のところは一律の時間外単価で手当を計算しているのですが、これを機会に改めたいと思っています。

Re: 選挙事務は,職務命令か補助執行か

ペッパー No.10229

まず、兼務にしろ補助執行にしろ、職員としての身分を有したままの職務
ということになりますから、給与(時間外手当)による支給が原則である
と思います。

当方も一律単価の方法をとっていました。
理由は、管理職手当を支給されている職員には時間外手当がだせないため、
報償費で支給できるよう、基準となる単価を算出したのだと思います。

このような報償費で支払うという行為は、地方自治法第204条の2に
抵触しますし、時間外手当であっても、一律単価では条例等に基づいた
支給とはいえません。
会計検査院が指摘するのは、条例等に基づかず、かつ根拠のない支給と
判断したのだろうと理解しています。

Re: 選挙事務は,職務命令か補助執行か

Mzaimu No.10233

当方では選挙毎に時限付きの選管書記の併任辞令を全従事者に発令して
おりますので、原則として職員個人の都合により「選挙事務従事を断る」
ことはできないもの、としております。

また、時間外勤務手当については

 (1) 事務従事者ごとにそれぞれの単価で超勤手当額を算出

 (2) 「全従事者の超勤手当の総額」を「全従事者の従事時間の総計」で
   除して単価を算出(100円未満四捨五入)

 (3) 上記(2)の単価に個々の従事時間を乗して手当額を算出し、それらの
   総計が予算内に納まっていればその単価で手当を支出

 (4) (3)で予算をオーバーする場合は予算残額を「全従事者の従事時間の
   総計」で除した額を単価として手当を支出(実際にはない)

としています。

したがって、選挙毎の事務従事者の年齢構成により単価は異なり、概ね
2,400円〜2,800円となっております。

ちなみに、平成16年度に会検を受けましたが、上記の方法については
何ら指摘を受けませんでした。

計算方法は回りくどいように見えますが、現在はエクセルで自動計算して
いますので、個々の超勤単価と事務従事時間があれば、開票の翌々日には
選挙手当という形で現金支給できるようになっています。

Re: 選挙事務は,職務命令か補助執行か

やまさん No.10234

NO.499から始まる過去ログも参考になるかと思います。

Re: 選挙事務は,職務命令か補助執行か

わたぽん No.10245

 499からの過去ログを拝見しました。
 会検の指摘以前に条例に基づかない計算での手当支給はやはり不可能ですね。
 改められるように問題点を整理して協議したいと思います。

Re: 選挙事務は,職務命令か補助執行か

アトム No.10263

話は完結していますが、参考になればと思い投稿いたします。
期日前投票も無かった約10年ほど前までの話ですが、選挙の投開票事務に従事した管理職を除く全職員に対し、事務従事者個々の給料に基づいて算出した時間外勤務手当を合算し、それを投票日の選挙事務に従事した全職員数で割って、一律支給しておりました。(もちろん、投票事務のみと投開票事務に従事した場合では違います)
それを監査委員からの指摘もあり、個々の給料に応じた時間単価で算出した時間外勤務手当を支給するようになりました。
その指摘とは、以下のとおりです。
「地方公務員法第58条(他の法律の適用除外)に明記されていない労働基準法第37条第1項は、地方公務員であっても適用されるはずである。労働基準法は、労働者としての最低限の勤務条件を示している。給料に個人差があるのに一律の額で支給した場合、本来支給されるべき額を下回ってしまう人がいることは、労働基準法に抵触します。もし、給与条例にこのような支給方法が明記して支給したとしても、同じです。」
また、次のサイトも参考になるかと思います。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou82.htm
いつもお世話になります。
現在紙ベースの法人住民税の申告を、エルタックスを用いた電子申告に変更することを検討しています。
この場合、条例等で、何か規定する必要がありますか?
税条例では、国の準則(条例例)に基づいたもので、「申告納付する義務がある法人は、・・・申告書を・・・提出し、」とのみ規定しており、申告の方法についての規定はありません。
過去ログ89に同じような話題があります。

「申請・届出等手続をオンライン化するための条例」(「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」などという名前になっていると思われます)がない場合は整備が必要となると思われます。

個人情報の外部提供(検察庁への提供)

st2170 No.10252

初めて質問をさせていただきます。個人情報の外部提供なんですが、生活保護法の適応の有無について、検察庁から情報提供希望があり、投資の条例に規定された公益性を理由に提供することとして処理をしましたが、検察庁が市が保有する情報の提供を求めることができる法律等などあるのかご教示いただけますようお願いいたします。
刑事訴訟法第197条第2項ではないでしょうか

報償費の支払について

小坊主 No.10230

本市では、町総代に対して町会の規模により金額は変わりますが、平均して年間8万円程度報償費を支給しています。ある町総代よりボランティアとしてしているので報償費は、受け取れないとして拒否されました。この場合には、あくまでも報消費は謝礼等の報償的意味の強い経費であることから拒否されれば、支出しないだけでよいのか、それとも供託扱いとしないといけないのでしょうか。ご教授お願いいたします。

Re: 報償費の支払について

白秋 No.10251

素直に考えると次のようになるかと思います。

1 供託は債務があることを前提としています。
2 債務は、契約or法律の規定(不法行為、事務管理及び不当利得を含む。)により発生します。
3 自治体内部の経理上の行為だけで報償費の支払債務は発生しようがありません。
4 となると、明示or黙示の契約があったかによって結論が異なります。
 (1) 契約がなかったとすれば、報償費の支払債務は発生していませんから、供託の前提を欠きます(なお、この場合は相手が受け取った場合の法的整理がテクニカルになるかも。まあ、単純に、相手が受領した場合はそもそも最初から契約があったというふうに説明すればいいのでしょうね)。
 (2) 契約があったとすれば、相手方が債権を放棄している場合には債務が消滅して供託の前提を欠き、相手方が債権を放棄していない場合には債務は存在していますから、その受領を拒絶していれば供託できます。

閏年の遅延利息の計算について

新任契約担当者 No.10241

 いつも大変参考にさせていただいております。
 基本的なことで申し訳ありませんが、下記について御教示お願いします。

 市と業者との私契約で、「遅延利息については、遅延日数に応じ年3.7%の割合で・・・」と規定しておりますが、この場合の分母の考え方として、


(1)利率等の表示の年利建て移行に関する法律にならい、365日で計算する。

(2)遅延期間に2月29日が含まれれば、366日で計算し、含まれなければ365日で計算する。

(3)契約年が閏年であれば、遅延期間に2月29日が含まれるか否かに拘らず、366日で計算する。

 ・・・です。現在のところは、地方税の方法に倣い、(1)でいくしかないかなと思いますが、その場合、業者が損してしまう場合も考えられ、苦慮しております。
 いいアドバイスをお願いします。

Re: 閏年の遅延利息の計算について

わたぼうし No.10242

 利息制限法に関する最高裁判決があったと記憶していますが・・・

 たしか、暦年で、通常年は365日で計算し、閏年は366日で計算したと
思います。

 ただ、『政府契約の支払遅延防止等に関する法律』に適用されるかどうかは、
全く判りません。

 

Re: 閏年の遅延利息の計算について

元帳 No.10244

利率等の年利建て移行に関する法律を御存知でしたら、迷うことはないと思いますが……。
当然、(1)です。

同じ日数遅れた場合のペナルティが、平年と閏年で同じになりますので、有利不利の問題もないかと。

ちなみに、年利建て移行前は、日歩何銭という決め方が一般的だったようです。

Re: 閏年の遅延利息の計算について

あお No.10246

元帳さんのいうとおりです。

参考までに次のような質疑があります。
Q 使用料100,000円が納期限(1月31日)までに納付されず,納期限2月29日に納入された。
延滞金は次のどれで計算するのか。
(1)100,000円×29日×7.3%/365日
(2)100,000円×29日×7.3%/366日
(3)100,000円×28日×7.3%/365日

A 条例等で定めのないときは利率等の年利建て移行に関する法律25条に準じて閏年でも365日で計算します。
期間日数は実日数によるので(1)のとおり。

会計事務質疑応答集 学陽書房 P71

Re: 閏年の遅延利息の計算について

元帳 No.10248

ごめんなさい、支払遅延の遅延利息のことと勘違いしていました。
業者側の遅延であれば、法定の利息ではないので「利率等の表示の年利立て以降に関する法律」の適用はないですね。

こちらに、大阪弁護士会の弁護士さんの見解があります。
http://www.ilc.gr.jp/journal/000109/index.html
この方は、(3)の説を採られているようです。

私自身の考えになりますが、やはり、1日遅れの場合のペナルティが平年・閏年で同じであるという点で、(1)の方法が適切と思います。
(1)の方法だと1年間遅延した場合の利息が閏年の場合1/365多くなってしまう(遅延日数が多いので当たり前ですが)という問題があるのですが、市と業者の契約では、履行遅延が1年間を超えるような事態は到底想定できないので、問題にはならないと思います(何年と何日というレベルでの利息が問題となる場合に(3)の考えが有効だという考えです)。

Re: 閏年の遅延利息の計算について

あお No.10249

元帳さん勉強になりました。
当事者の合意によれば(3)もあり得ることで,利率等の表示の年利建て移行に関する法律25条は,適用範囲を税,保険料などの公債権に近いものに限っているようです。
私も勘違いしてしまいました。
通常は(1)で扱って差し支えないと考えています。
初めて投稿させていただきます。

当方では、起票者が表記の財務処理をする場合、

 (1)会計管理者を債権者とする支出命令書を起票
 (2)(1)と同時に、歳計外歳入科目(基金科目)への納付書を起票
    ※ 歳出予算 ⇒ 会計管理者 ⇒ 歳計外基金

といった運用をしておりますが、皆様の自治体では、どのように運用されておりますでしょうか?


実務的には

 (1)歳出予算から歳計外基金への振替命令書を起票
    ※ 歳出予算 ⇒ 歳計外基金

といった形の方が簡単なのですが、市町村財務事務提要において「振替収支」とは「市町村財務規則(準則)第70条第1項に規定する場合において現金の移動を生じさせずに、内部の事務的な操作により支払し、及び領収することをいう。」とあるため、当方では前者のような運用を採用しているようです(現金の移動があるため)。

ただし、同事務提要における「振替収支」の解説には「以上の外、基金への繰出金又は積立金も財務規則に規定することにより振替収支をすることができる」とあり、困惑しております。

ちなみに、基金利子については一旦歳入予算への収入(調定)を経ますが、基金への積立については上記の後者の方法で行っています(現金の移動がないため)。


当方では、事務の簡素化を図るために、上記の後者の方法(積立金を振替命令書で処理)に運用方法を変更(財務規則を変更)したいと思っているのですが、皆様の自治体での運用方法、運用上の課題等についてご教示いただければ幸いです。
当市では、前者の方法を採用しています。
歳計現金の通帳と基金の通帳を分別して管理していますので、
振替処理を行った場合には、財務システムと指定金融機関の現金取扱い額に違いが出てきます。当市では監査から、指定金融機関から現金取扱い額を毎月提出させ、財務システムの取扱い額と突合させてますので、そこの所がクリアできれば、振替処理で事務を簡素化したいなとは思っています。
かいりさん

さっそくの回答ありがとうございます。

> 振替処理を行った場合には、財務システムと指定金融機関の
> 現金取扱い額に違いが出てきます。

この点については会計室に確認をしていなかったため、考慮しておりませんでした。

確かに財務システムから出力される現金出納簿に類する帳票には、振替起票分は
反映しない可能性が高いですね。

当方のシステムについても同様の処理形態かどうか確認してみます。


ところで、積立先の歳計外の会計科目を支出命令書の摘要欄等に表記するなどの
運用はしていますでしょうか?

当方は今年度から電子決裁を導入したため、現在伝票の摘要欄の記載ルール及び
添付文書について逐次吟味しているのですが、貴方でのルール等があれば参考までに
お示しいただければ幸いです。