過去ログ [ 94 ] HTML版

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 私の県では、乳幼児を対象とした医療費助成制度として、医療費の自己負担分を現物給付で助成しています。
 一か月の医療費が高額になった場合、高額療養費を各保険者に請求しているのですが(被保険者からの委任状と申請書をつけて請求しています)、ある健康保険組合から、高額療養費の請求を断られてしまいました。

 理由を確認したところ、以下のような回答がありました。

  @レセプトに(福)と記載されているので、公費による医療費支給である
  A公費による医療費の補助分は高額療養費の計算対象とならない
  Bシステム上、公費と判断するので、事務処理上対応できない
  C以上により申請は受け付けることができない
  D被保険者に対しても高額療養費を支給することはない

 地方単独医療費助成事業であり、高額療養費の算定対象になる筈だと話をしても取り合ってもらえません。
 なんとかして高額療養費を支給してもらいたいのですが、ダメ公務員なもので根拠となる通知等を発見することができず、どうしたら良いかわからないでいます。

 同健康保険組合となんとか分かりあいたいのです。皆様のお力をお貸しください。
 根拠となる資料や、参考になる書籍などをご教示いただけないでしょうか。また、皆様の見解をお聞かせください。
 同様の事例があったかたは、どのようにして問題解決に至ったかを教えていただければ幸いです。
 そもそも私の解釈が間違っており、地方単独医療費助成事業も高額療養費は請求できないのでしょうか?
質問します。

1.『ある健康保険組合』の高額療養費の支給に関する規定はどうなってますか?
2.地方単独医療費助成事業を所管する県の見解は?
3.『Bシステム上、公費と判断する・・・』→審査支払機関の見解は?

以下、個人的解釈
※地方単独医療費助成事業って対象者が医療機関を受診した場合、健康保険法等の既定の個人負担分に対して・・・助成する。だと思うので、健康保険法等で受けることのできる給付(高額療養費含む。)が優先するはずです。
お返事ありがとうございます。
個人的解釈を伺えて励まされました!

>1.『ある健康保険組合』の高額療養費の支給に関する規定はどうなってますか?

レセプトに公費負担番号が入っていれば公費と判断する。とのことでした。
レセプトの記載誤りかと思い、医療機関に確認しましたが、他の健康保険組合に対しても同じ作成方法でレセプトを作成しており、誤りはないとのことでした。
(同医療機関のレセプトを元に他の健康保険組合へ請求した分は、支給されています)

>2.地方単独医療費助成事業を所管する県の見解は?

そういう健康保険組合に加入しているかたについては、現金償還にすることも検討すると言っており、いきなり話し合いによる解決は諦めているようです。

>3.『Bシステム上、公費と判断する・・・』→審査支払機関の見解は?

「地方単独医療費助成は高額療養費の支給対象になる」との返事がありました。
過去に事例がなく、どうして支給対象外とするのかわからないとのことでした。

審査支払基金の見解を『ある健康保険組合』に話したのですが、「うちでは公費扱いなので、支給対象外です」とのことです。
厚労省の「通知」等、明確な証明ができれば良いのですが、見つけることができないでいます。
そういう健康保険組合に加入しているかたの助成方法の改正を速やかにすべきですね。地方単独事業の財源は税金(市町村と県)でしょうから。
 健康保険法第55条で,他の法令による保険給付との調整について規定されており,その中で,地方単独事業が優先する給付について限定列挙されています。
 その列挙の中には高額療養費が入っていませんので,保健組合の給付の方が優先されるのではないでしょうか。
 また,同法第115条において,一部負担金の額が高額になったときは高額療養費を支給することとされており,自治体が被保険者の一部負担金を肩代わりして,被保険者から高額療養費の請求権を取得している以上,保健組合には高額療養費を支給する義務があると思うのですが。
 少なくともAの「公費による医療費の補助分は高額療養費の計算対象とならない」というのは法律上間違ってると思います。

ありがとうございました!!

北の串カツ No.10458

 みなさまからのお話をもとに県に相談したところ、県からも健康保険組合に連絡してもらうことができました。
 その後、健康保険組合とやり取りをした結果、細かい問題は残りましたが、高額療養費の支給については応じてもらうことができました。

 県では、各健康保険者に対して、高額療養費の代理請求に対する協力依頼することも検討しているようでした。

 マスカット様、TT様、大変ありがとうございました!
 いただいた知識のおかげで、話し合いにも自信が持てました!

日額旅費について

くらら No.10447

いつも参考にさせて頂いております。
日額旅費についてどなたか教えてくださいませんか?

当自治体では、県の日額旅費に合わせております。そこで、

 長期間の研修に係る日額旅費と、測量調査等に係る日額旅費で異なるのですが、そもそもこの違いは??職務内容が違うからその分の手当のような要素が含まれているのでしょうか?宿泊施設が一緒というような場合、このように差がある意味はどういった意味合いがあるのか、よくわかりません。

どうぞよろしくお願いします。

Re: 日額旅費について

No.10450

過去ログのこれが参考になりますか?
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=47&subno=5261

長期間研修は移動がほとんど想定されないので安価、測量等は移動費、その他雑費がかさむと想定されているのではないでしょうか?

Re: 日額旅費について

くらら No.10451

猫さんありがとうございます。

考え方について、とても納得できました。

現実的に、研修にかかる日額旅費5,910円で宿泊や食費まで賄うとなると、厳しい気がしますが、かといって、普通旅費を支給するのでは高すぎると思いますし、となると協議するということになるのでしょうか?

Re: 日額旅費について

No.10454

日額旅費の規定があり、それに当てはまる出張なのであれば不足が生じようと、その規定を使用しなければならないような気もしますが・・・次のような規定がありませんか?(国家公務員等の旅費に関する法律)
(旅費の調整)
第46条 (第1項略)
2 各庁の長は、旅行者がこの法律又は旅費に関する他の法律の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、財務大臣に協義して定める旅費を支給することができる。

これに準じた規定があれば、実額に近い額を協議により決定するしかないのではないかと思います。

参考までに、とある団体の計算
http://www.nii.ac.jp/hrd/ja/ryohi.html

Re: 日額旅費について

くらら No.10455

猫さん ありがとうございます。情報提供までして頂いて、勉強になります。

おっしゃるとおりで、規定を使用しなければなりませんよね。

旅費の調整についても規定されていますが、濫用すると、日額旅費を規定している意味がなくなりますし、慎重に対応したいと思います。

日額旅費の算定根拠についてどなたかご存じありませんか?欲張りですいません。

ゆうちょ銀行(○公・□公)

○公 No.10436

ゆうちょ銀行の民営化で話題にあがっている

○公・□公の違いを教えてください。

Re: ゆうちょ銀行(○公・□公)

北の国から No.10438

簡単ですが、
○公の特徴
1.様式に決まりがなく、自由に設計できる
2.民営化前の手数料=取扱額÷1000+20円
3.現在の手数料=収納代理金融機関と同額
4.同一都道府県内でのみ取り扱う
5.領収済通知書が返される
□公の特徴
1.様式が厳格に決められており、それに従わなければならない
2.民営化前の手数料=30円(取扱額にかかわらない)
3.現在の手数料=30円(取扱額にかかわらない)
4.全国で取り扱う
5.イメージ処理されたコピーが返される

Re: ゆうちょ銀行(○公・□公)

ひろ No.10449

○公の4番は「同一都道府県内」ではなく、「同一地方内」(地方とは中国地方・四国地方などの意味)になるのではないでしょうか。北海道ですと道=地方かもしれませんが・・・

当市では当初県内に限定して契約していましたが、今年度から○○地方内に限定を広げました。

Re: ゆうちょ銀行(○公・□公)

北の国から No.10453

○公の4番は、ひろさんのおっしゃるとおりでしょう。
私は、北海道在住で他府県の状況はわかりませんので、
失礼しました。
 基本的なことですみませんがご教示願います。
 賦課期日(1月1日)現在、生活保護を受けている者の住民税申告についてですが、当市では前年に何らかの収入がある者へは申告書を送付していますが、皆さんのところではどのようにしておられるでしょうか?
 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者は住民税が非課税となりますが、申告義務が免除になる定めは見つけることができませんでした。

私道に埋設しているガス管の承諾について

競馬キット No.10443

 はじめまして。過去のログに私道へのガス管等の埋設関係については、色々あり大変参考にさせていただいています。
 今回は、現在すでにガス管を私道へ埋設している件についてお尋ねいたします。
今現在、私たちの会社では、私道にガス管を新たに布設したり、入替を行う場合には私道の所有者と使用貸借契約を交わしたうえで施工を行っております。
(工事費用は、会社で負担しています。)
しかし、現在までにガス管を埋設した所では、そういった契約書や又は承諾書が無い物件が多々あります。
このような場合、今後のことも踏まえ、すべて契約等を交わすようにすべきなのか判断に迷っています。このように、本来あるべき形ではない場合の法的な問題点、および今回のような場合すべて契約等を交わすようにした方がよいのか、御教示いただければありがたいのですが。

建設工事の設計書の開示請求について

わかばマーク No.10386

最近、本市では建設工事の設計書(金額入り)の開示請求がかなり多くなっています。業者が入札に当たり、他の同種の建設工事に係る市の設計単価を参考にしているようです。1日に10件を超えるような日もあり、なんとかならないかなと思っております。
他の自治体のホームページをいくつか見てみたりしたのですが、あまりこのような開示請求がある自治体を見かけないので、何か別の方法(資料提供とか)で対応されているところがありましたらご教示お願いします。

Re: 建設工事の設計書の開示請求について

吹奏楽の旅 No.10391

今では、多くの都道府県がHPで工事設計単価を公表しています。参考までに、東京都のも
のを添付します。
おそらくほとんどの市町村は、当該都道府県の建設部局が作成している単価表を使用して
いるのではないかと思われます。
当該都道府県がHPで単価表を公表しているのであれば、まずはそのことを伝えたらいかが
でしょうか。

http://www.zaimu.metro.tokyo.jp/kentikuhozen/eizen/eizen-tanka.htm

Re: 建設工事の設計書の開示請求について

参考人S No.10398

 当市では、金入り設計書の開示は多いです。請求者は、その工事の落札業者です。
 これは、一般競争入札において、自社で見積りせずに、経験的な落札率を予定価格に乗じて、施工できるであろう金額を入札書に記入するからです。落札後に、自社見積りするより、契約後に金入り設計書を開示請求により入手したほうが楽なようで、施工の段取りを行うようで、下請けへの注文金額の算定など使えるようです。
 kei-zuさんが営利目的の開示請求に関して載せていたのを思い出しました。参考になればと思います。
 情報公開制度の本来の目的を妨げる恐れがあるのであれば規制できるのではないでしょうか。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20080423

Re: 建設工事の設計書の開示請求について

入札太郎 No.10404

みなさんの貴重な意見をいつも参考にさせていただいております。

田舎の市です。
金入り設計書の開示請求がたまにあります。請求者は隣接県の個人で、県内各自治体に同じ人物から開示請求が出たことがあり、一体誰なのか、何のために使うのかと考えながらの対応でした。県では、設計単価や歩掛が公表されている関係から、開示するようにとのアドバイスがあり、開示しました。

後で県から、その人物は積算を受託する業者の関係者であり、各自治体の設計単価等の情報を集めていたらしいとの情報がありました。

金入り設計書の開示は、類似する工事の設計額・予定価格を類推しやすくする(当市では、設計額は公表せず、予定価格を事後公表)ことから、個人的には反対ですが、県では開示するのが当然のようなニュアンスだったかと思います。
教えること自体が嫌なのか、事務が煩雑なのかによって変わってくると思います。
後者であれば、積極的に公表することで事務は軽減すると思います。
開示はせざるを得ないが、積極的にはしたくないということならば、例え事務が繁雑でも我慢するという選択もあるかも知れません。

私自身は、求められれば見せるというもので、実際に頻繁に請求があるならば、積極的に公表すべきと思います。

Re: 建設工事の設計書の開示請求について

わかばマーク No.10440

いろいろと御意見ありがとうございます。
情報公開の担当者としては積極的に公表できるものはしていくべきと担当課には言っているのですが、本市では設計書も全部開示ではなく、部分開示としています。基本的に県の単価等公表されているものは開示していますが、建設廃棄物受入れ施設名とか業者からの見積単価等は不開示としています(これは県と同じ取扱いです)。
やはり部分開示のものは、情報公開制度で対応するしかないのかなあと思っているところです。
 最近、提案型(プロポーザル方式)による随意契約を行っている自治体があるようですが、プロポーザルの実施と予算の関係について教えていただきたいと思います。

 『随意契約における見積書の提出は、契約の成立要素としての「申込み」と考えられる。』との解釈が一般的なようですが、価格を含めて提案を募る行為は「申込み」といえるのでしょうか?

 また、プロポーザルの結果にもとづいて、交渉順位を決定した場合、第1交渉権者と契約を締結する義務が生じたと考えられるでしょうか?

 例えば、新年度から事業を実施するにあたり、価格も含めて事業提案を募集し、交渉順位を決定するという行為が、新年度予算成立前に実施できるのでしょうか?できないとすれば、新年度から実施しようとすれば、事前に債務負担行為をとっておく必要があるのでしょうか?予算成立前にどこまでの準備が許されるかといったことも併せて、ご教示いただければ幸いです。

 抽象的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
プロポーザル方式については、制度的として確たる基準はないようです。
多角的に検討がなされまとめられている高知県のガイドラインがあります。一度、目を通してみてください。
http://www.pref.kochi.jp/~gyoukai/iinkai/h18iinkai09/pdf/1_09_propo.pdf

いろいろと検討していましたが、プロポーザル方式や総合評価方式では、予定価格というか予算限度額というか契約金額の上限を事前に公表しないと良い提案があっても契約できないことや、予算の範囲内の提案が1件もないという事態が想定されます。

総合評価方式の場合には、見積(入札)金額が必須となり、価格の評価とそ例外の評価の総合点での業者決定となります。
プロポーザル方式は、これとは異なり提案内容によって業者を決定することが前提ですから、見積を徴収することによってどうしても価格を考慮してしまいます。

例えば、予算限度額1000万円として提案が1000万円のもの800万円のもの300万円のものがあった場合、どれを選択しますか?
仮に1000万円のものを選択できたとして、その提案より価格の安い提案の方がよいのではないかという不安感や説明理由が難しくなってしまうものと考えます。

募集の時期については、契約事務を開始するに当たり予算の成立後だと考えます。

宙太 様

ありがとうございました。
よくまとめられていますね。

プロポーザルにより決定された候補者は、随意契約の手続に進むくとができるというあたりについては、プロポーザルによる候補者の選定自体は契約手続ではなく、あくまでその候補者を決める準備手続と考えてよさようですが、そうであれば、必ずしも公募の時点で予算措置がなされていなくても違法とはいえないような気もしますが・・・。

新年度から事業を実施するために、新年度予算成立前に公募し、実際の契約手続は予算成立後に行うということも不可能ではないと考えてよいでしょうか。

それとも、債務負担や長期継続契約を適用させるべきなのでしょうか?
参考になったようでよかったです。
基本的には、自分的には予算成立後(予算措置後:債務負担行為や長期継続契約)なのかなと思います。

ただ、長期継続契約もいろいろと運用や解釈が違っていることから、会計・契約部門と検討なさってください。

ポイントは、予算限度額を事前公表し候補者を選定したあと予算措置となるので注意が必要と思います。
予算の単年度主義の原則には反しますが、「準備契約方式」という方法があります。
前年度中に、入札等の契約の準備作業を実施するもので、これによれば前年度末に契約事務を進め、新年度の4月1日付けで契約を締結することになります。
契約手続を進める段階では、新年度の予算は成立していないので、新年度予算が成立することが契約締結の条件となり、契約手続を競争入札で行った場合には、落札者が決まっても仮契約の状態となるようです。
新年度当初から履行しなければならない事業において、競争入札を実施するため、一部の地方公共団体において既に実施されていた方法で、国においてもこの方式を採用することが追認されています。
市太郎さん

前年度中の契約準備行為をおっしゃってるのでしょうか?
確か、二とおりの解釈があって
一つは、4月1日に入札(落札決定)を行い、契約を締結するもの
もう一つは、前年度に入札を行い、契約締結のみ4月1日に行うもの

それと、いろいろ調べてみても解らないのが、前年度のいつからこの準備ができるのか?
ということです。

@新年度予算議決後
A新年度予算提案後
B新年度予算内示後(財政当局)
C一切関係なし

この辺りが議論のポイントになるのではないでしょうか?
私が見当違いしているなら申し訳ないですが、後者の意味だと理解しています。

>新年度から事業を実施するために、新年度予算成立前に公募し、実際の契約手続は予算 成立後に行うということも不可能ではないと考えてよいでしょうか?
という質問でしたので、参考までに書き込みました。

確かにいつから準備行為ができるのか難しい判断になると思いますが、条件として予算が成立しなければ全て無効となるわけですから極論すればC、でも何の根拠もなく入札等はできないから、現実的にはAが望ましいような気がします。
でも、正直言って正確なことはわかりません。

 詳しくは、「地方自治問題解決事例集」(ぎょうせい刊)があればP194準備契約の締結方法を参照してください。
そうですね。
後者と考えるのが自治体にとって都合が良いと思います。
とはいえ、これが本当に誰でもが理解できるものかというと自分的には?なんです。

さらに、Cでも可となると予定価格の予算的な考えがないため根拠が乏しくなってしまいます。
この辺を意識しながら、解決されるのが良いと思います。

消費税について

ぽにょ No.10342

消費税を請求書にどのように記載すべきか教えてください。
品代10,000円+消費税500円 計10,500円の物品を購入したとして、業者によって「品代10,500円」「品代10,000円 消費税500円 総額10,500円」「品代10,500円(消費税含む)」「品代10,500円(内、500円は消費税)」等々、書き方にバラツキがありますが、表記の仕方はどれが正しいのでしょうか。
また、上記の例で値引きがある場合、この値引きは10,500円から引くのか、10,000円から引いてその額に消費税をかけるのか、どちらが正しいのでしょうか?
当市の会計からは、後者(この例の場合、10,000円から値引き額を引いて、その額に消費税をかける)が正式ときいたのですが、そうすると仮に100円の値引きがあるとして
品代10,500円(消費税含む) 値引き 100円  総計10,400円 および
品代10,000円 消費税 500円 値引き 100円  総計10,400円 という書き方は誤りで
品代10,000円 値引き100円  消費税495円(9,900円×5%) 総計10,395円
ということになるのでしょうか?
また、「消費税」「消費税額」「消費税等」「5%加算」等、消費税の表記の仕方もまちまちなのですが、会計の訂正もまちまちで困っております。分かりにくい文ですみませんが、ご教示願います。

Re: 消費税について

元帳 No.10345

こちらが作成する書類には、10500円(消費税及び地方消費税500円を含む。)と正確に記載しますが、請求書は相手が作るものですから、請求額に消費税が含まれていることと含まれている消費税額が明確であれば問題ないと思います。
5%加算は微妙ですが。

請求書は、自動作成の場合も多く、記載方法に細かな注文をつけるのは避けるべきです。
値引きについても同様に考えます。

Re: 消費税について

市という村の法担 No.10349

 一般的に,総額と消費税額とを表示することが必要であると思います。
 したがって,「品代10,500円」と「品代10,500円(消費税含む)」は不適当であり,「品代10,000円 消費税500円 総額10,500円」と「品代10,500円(内、500円は消費税)」はOKだと思います。(なお,法的に,正しいとか,誤りとまではいえないと思います。)

 値引きについても,一般的には,会計からきかれたとおりにすることが多いと思います。しかし,それだけが正しいというものではなく,総額を基準にして値引きをすることもあり得ると思います。総額10,500円から105円を値引きし,総額10,395円にするというのもあり得ると思います。

 一般的に「消費税」といわれているのは,正式には「取引に係る消費税及び地方消費税」です。完璧を期すとすれば,そのように表示していただくのがいいと思います。
 

Re: 消費税について

わたぼうし No.10355

 請求書の書き方は、おいといて、値引きに関して、少し記述させていただきます。

 本体価格 10,000円 消費税等 500円  総額 10,500円

 で取引しようとしたら、店長から、『消費税等は勉強しておく。10,000円ちょうどで良い。』と言われ、売買が成立したとします。

 でも、消費税等『0円。無税。』になることは決してありません。法律で決まっていることなので、一私人が勝手に消費税を上げたり、下げたりできません。

 結局、消費税を含めて10,000円で売買が成立しただけで、内訳としては、

 本体価格 9,524円  消費税等 476円  総額 10,000円 になるようです。

 当事者間にどんな合意があろうとも、又、消費税等をどう記述したとしても、国内で課税取引をしたら、5%の消費税を含んだ取引があったと看做されるようです。

 でも、消費税って難しい税ですね。

Re: 消費税について

かるび No.10365

>また、上記の例で値引きがある場合、この値引きは10,500円から引くのか、10,000円から引いてその額に消費税をかけるのか、どちらが正しいのでしょうか?

この部分については、業者さんに結局いくら払うのかではないでしょうか。業者さんが10,400円払って欲しいのなら結局のところ値引きは95円でしょう。
(10,000-95)×1.05=10,400円

逆に100円値引いてくれるなら、10,395円支払うだけで良いと思います。業者さんに確認してみてはいかがでしょうか。5円の未払いが残っても困っちゃいますからね。

標記は調べてもないので予想ですが、内訳がきちんと記載されていれば問題ないと思います。5%が消費税で、切捨てなのか四捨五入されてるのか判断できれば、あとは気にする必要はないと思います。

Re: 消費税について

BCC No.10367

印紙税での考え方です。

税額が明記されていたりして、簡単に税抜き額がわかる場合は、税抜き後の額が、いくらの印紙が必要かの判断額になります。
したがって、「10,500円(税込)」という表示では、判断する額が10,000円ではなく10,500円となります。

今後、税率の改正や非課税などの見直しが行われる可能性もありますので、正しい表示「10,500円 ただし取引にかかる消費税及び地方消費税の額 500円」とされるのが良いのではないでしょうか。

Re: 消費税について

チョリソー No.10410

ミもフタもない表現で恐縮ですが「総額が明記されていることは必須だが、その内訳は、計算が分かって検算できれば、書き方なんてどうでも良い。」が正解だと考えます。(私の見解はたぶん、元帳様のそれに近いと思います。ニュアンスは微妙に違うかも知れませんけれども、内容的には。)

何故かというと、何に対していくら消費税をかけるかは本来、事業者と国税当局との間の問題であって、自治体の関知する問題ではないからです。
事業者から国税当局への申告・納付に際しては複数の計算方式が認められています。個々の契約ごとの消費税額を計算して積み上げる方法も可ですが、そんなことが不可能な事業者も多いですから、年間の総売上から消費税額を計算しても構いません。(一例ですが、1本120円(税込)の缶入り飲料を年間10万本売った事業者から税務署に対し、1本ずつの消費税額を10万倍した計算を出すことは多分ないでしょう。)

つまり、自治体と事業者が交わす契約書の中で消費税をどのように記載したとしても、その数字は、対応する売り上げの中から当該事業者が実際に国税当局に納付する消費税額と一致する保証はないのです。(端数処理の範囲でズレて当然で、そのズレは問題でも何でもありません。それにそもそも、売上高の関係で課税ラインの上下を行き来する事業者もありますし。)

自治体にとっては、自分がどういうつもりで支払うのか分かりさえすれば良いので、それ以上は書き方の「流儀」の範疇ですから、何が正しいとか正しくないとか議論するのはナンセンスです。
もちろん、支出事務や審査を行う側にとって分かりやすさや慣習も重要ですから、契約書と請求書を「10,500円(うち消費税及び地方消費税500円を含む。)」で統一してもらえれば自治体側は助かります。しかし事業者側の事務の都合で別の表現がされていたからといって、誤りとして突き返すべきではありません。


それから、BCC様のおっしゃる印紙税の問題は、契約書や領収書の原則としては当てはまりますが、請求書にはあまり関係ないでしょう。
また、「一般的に、総額と消費税額とを表示することが必要」との市という村の法担様のご意見も理解はできますが、そうでなければダメ、ということはないと考えます。
資金前途職員が出張先で「普通の」買い物や飲食をして領収書を持ってくる場合等を考えれば、「○○円(税込)」の簡単な総額表示しかない書類であっても有効にせざるを得ない筈です。また、旅行の際に、鉄道会社等に対して「精算に必要だから消費税額を別表示してくれ」等と言った話も聞いたことがありません。消費税法側で総額表示オンリーを有効としている以上、請求書での別表示にこだわることに明確な根拠は見出せず、これも自治体側の都合や慣習としか言えません。

もうひとつ、値引きに関しては、わたぼうし様のご説明が簡潔で的を得ていると思いますが、あえて一つ追加します。わたぼうし様の例示のケース(総額10,000円)は、普通は「本体9,524円、税476円」ですが、これを「本体9,523円、税477円」と記載しても誤りではない筈です。
先述のように、消費税の端数処理は事業者と国税当局が解決するもので、事業者が消費者(自治体を含む)に売買代金を請求する際に、本体価格に1.05を掛けてから1円未満を切り捨てろというルールはありません。切り上げても良いのです。違和感はありますが。
積もり積もったものを「益税」として事業者が懐に入れることは許されませんが、売り上げ全体に対して適正に納税すれば、個別の契約ごとの端数処理は問題ではありません。多くの事業者は客に嫌われないため切り捨てのように表示しているという実態があるだけです。
(※もちろん、入札書や見積書に本体価格を記載させてから契約を交わす場合は、入札通知等に端数切り捨てと記載するでしょうから、切り上げ・切り捨てどちらでも良いということになりません。切り上げで良いというのは、総額が先に決まる契約の場合に限った話です。)


以上は、以前、部局の経理担当として支出の書類を審査していた時の経験から書きました。私がOKして流した書類について、下流側で堰き止められて会計の人間からブツブツ文句を言われることは何度かありましたが、上のように言い返せば、それで通らなかったことはありません。
私が特に声の大きい職員だったわけではない…と信じています(笑)。

Re: 消費税について

まあ坊 No.10429

 チョリソーさんの本体価格に1.05を掛けてから1円未満を切り捨てろというルールはありません。 この部分について
 
 国等の債権債務等の端数計算に関する法律
第一条 国、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、公営企業金融庫、沖縄振興開発金融公庫、日本政策投資銀行、国際協力銀行、地方公共団体及び政令で指定する公共組合(以下「国及び公庫等」という。)の債権若しくは債務の金額又は国の組織相互間の受払金等についての端数計算は、この法律の定めるところによる。
2 他の法令中の端数計算に関する規定がこの法律の規定に矛盾し、又はてい触する場合には、この法律の規定が優先する。
(国等の債権又は債務の金額の端数計算)
第二条  国及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とするもの(以下「債権」という。)又は国及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするもの(以下「債務」という。)の確定金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

とあります。
市町村に対して請求については、1円未満の請求は切り捨てるものになります。
従って、消費税については自然と切り捨てることとなると思います。個人に対する請求については、自由なので誤解されている業者も多いと思います。
請求書には、この確認が楽にできる 税抜き金額+消費税額等=税込み合計金額がいいですよね。


Re: 消費税について

元帳 No.10430

国税は、「国等の債権債務等の端数計算に関する法律」の適用除外になっていますけど。

閏年の遅延利息の計算について

新任出納員 No.10400

 10241へのレスは完結してしまっていますが、基本的なことで申し訳ありませんが下記について御教示願います。

 新任契約担当者さんの例で、市側の業者への支払遅延(支払遅延防止法第8条の計算)であれば「利率等の表示の年利建て移行に関する法律」の適用はあるのでしょうか?
 「支払遅延防止法」は「利率等の表示の年利建て移行に関する法律」の適用を受けないと思っているので、よろしくお願いします。

Re: 閏年の遅延利息の計算について

元帳 No.10405

利率等の年利建て移行に関する法律第25条の読み方ですが、「第1条から第24条までで年利建てに改正されている利率のほかに、法令で年何パーセントと規定されているものは、閏年でも365日で計算する。」と読むのが正しいのではないでしょうか?
年利建てへの移行ですから、「今まで日歩何銭と書いていたものは年何パーセントという書き方にしていきましょう」という趣旨の法律だと思います。
そして、年何パーセント式の定め方をしたものは解釈を揃えるというのが当然だと思うのですがどうでしょうか?

Re: 閏年の遅延利息の計算について

新任出納員 No.10427

 おっしゃるとおりですね。もっとよく勉強します。
 ありがとうございました。

再任用職員に対する期末・勤勉手当

タツノリ No.10423

いつも参考にさせていただいております。
さて、いまさら皆様にお聞きするのは大変恥ずかしいのですが、過去の様々な経緯から、当自治体では「再任用条例」が制定されていませんでした。
この度、今後の退職者数増大に備え、条例制定に着手し、現在制度設計をしているのですが、1点不明な点があり、皆様にご教示いただきたく、投稿させていただきました。
◆3月31日に退職した者を引き続き4月1日から再任用職員として任用した場合における最初の6月の期末・勤勉手当の支給率については、@退職までの期間も在職期間として算定するべきか、A年次休暇の取扱い同様、4月から新規に任用されている職員として在職期間に応じ減率するべきか。

法令関係ではAとして扱うべきと考えているのですが、再任用制度の各種参考資料では「再任用職員の期末・勤勉手当は2.35ヶ月」という記述しかなく、自信がありません。ご教示方よろしくお願い致します。

補助対象財産の一時的な目的外使用について

勉強不足 No.10422

 国庫補助金を導入した施設については、10年を経過したものについて補助金の返還を要しないなど財産処分の弾力化が図られたところですが、財産処分を行なわず、一時的な目的外使用においては、制限があるのか悩んでおります。具体事例等ありましたらご教示ください。
 我が町では厚生労働省から補助金を受け、老人福祉センターを建設し、老人に無料で使用していただいています。今回、別な施設で従来葬儀の利用に供していましたが、その施設の老朽化に伴い、老人福祉センターの一部に使用料の設定を行い、葬儀利用にも供したいと考えていますが、今回の事例は補助施設の財産処分ではなく、一時的な転用については厚生労働省の見解を確認する必要があるのではないかという意見も内部にあり、具体的な事例を探しています。
 意味不明な文書かもしれませんが、情報をお待ちしております。

消滅時効・・・完成?成立?

巨峰 No.10419

すみません、教えてください。

消滅時効の説明で、「消滅時効の完成」「消滅時効の成立」どちらが、正しいのでしょうか。

Re: 消滅時効・・・完成?成立?

巨峰 No.10421

自ら色々調べた結果、法律用語では、時効が効力を発生する状態が成立することを『時効の完成』というそうです。
すなわち、説明資料などで用いる際は「成立」でもよいでしょうが、条文などに盛り込む際は「完成」が正しいようです。
急いでいたため、書き込みを入れましたが解決しました。すみませんでした。また、よろしくお願いします。
 はじめまして、現在わたしは、ある市で土地を購入し排水処理について浄化槽で対応可能という条件で家を建てるための建築確認申請書を市建築課に提出したところ、下水道認可区域であるため一度下水道課で確認をお願いしますと言われました。しかし、下水道課に確認を取ったところ下水道の認可区域であるが私道であるため下水道の本管を敷設していない。その理由として本管工事のときに私道であるため、色々な事情があり敷設承諾を得られなかったため、下水道処理区域の公告をせず未供用区域のままにしてあると言われました。もし家を建築するのであれば私費により道路の所有者に承諾を得て下水道に接続するか、若しくは浄化槽を設置してもらうかと言われました。
 下水道を本管まで敷設する費用と合併浄化槽を設置する場合の比較をした場合合併浄化槽の方が安く済むと思われました。そこでいろ色々調べたところ浄化槽を設置する場合、申請をすれば補助金が受けられることを知りました。そこで以下のとおりの疑問点について教えてください。

1.平成13年4月1日に当市下水道が認可区域のうち一部が供用開始された。この時も  購入した土地が未処理区域に設定されていた。未処理区域とは何か。
2.その後も部分的に未処理区域が供用開始されているが、購入した土地に関しては上記  の理由もあってあって本管が敷設されていない。私費で下水道を敷設しなければいけ  ないのか。
3.下水道課職員の話では、本来なら下水道認可区域であるので下水道に接続をしてほし  いが諸般の理由により私費で敷設するか若しくは浄化槽を設置してもらうしかないと  いわれた。未処理区でも下水道認可を受けているのに浄化槽設置しても良いのか。
4.浄化槽を設置する場合、当該区域に関し浄化槽補助金交付要領で「下水道認可区域で  あっても7年先まで下水道が敷設されることがない場合は、補助対象である。」と明  記されているので浄化槽設置に補助金を市からもらえるのか。下水道課職員は認可事  業がすでに終了しているので交付要領の7年という考え方が違う補助金は出せないと  言われた。
5.交付金要領のどこにも「認可区域であり事業継続中でありそのうえ7年先でも下水道  が敷設されない場合・・・。」とは書かれていないのに「貴方の家には適用されな   い。」と言われました。では、本来市が敷設するはずのものを私道であるため承諾が  得られなかったことを理由に本管を設置せずほったらかした挙句に私費で設置するか  浄化槽の補助なしで設置してくれとはあまりにも横柄と思いますが、この市の下水道  課、浄化槽担当部局の対応はいかがでしょうか?市が正しいのでしょうか。正しい場  合、わたしみたいな救われない人にたいしてどのような対策があるのでしょうか。
6.再度確認しますが、浄化槽補助金要領の「7年」というのは、私みたいなすくわれな  い人のための逃げ道として解釈されないのでしょうか。

以上のことについて詳しい方のご教授をお願いします。
本来は下水道に接続して欲しいが、事情があるので浄化槽設置を認める。
しかし、浄化槽設置を奨励するわけではないので、補助金は出さない。
市側はこういう考えだと思います。妥当な判断と思います。

もともと補助金は、下水道に繋ぐことができない地域において、単独浄化槽でなく合併浄化槽を設置してもらって、雑排水による水質悪化を軽減しようという政策的意図があったと思います。
 ご教授有難う御座います。「認可区域であって7年云々・・・」という合併浄化槽設置補助金交付要領が雄一の救済策と思っていましたが、やはり考えが甘かったということですね。

市から県に対する財政支援

おうさん No.10376

すいません、勉強不足で申し訳ないですが、教えてください。

市町村から県に対して財政支援はできますでしょうか?
例えば、県立病院が苦しい地域の市町村が、その病院(特別会計)に対し財政支援を行いたいと考えたとき、支障となるものは何でしょうか?

何か基本的なところかもしれませんが、御教示ください。

Re: 市から県に対する財政支援

白秋 No.10384

最もシンプルな手法としては、使途を定めた贈与(民法的には負担付き贈与)になるかと思いますが、特に法的な制限はないのではないでしょうか(契約の自由)。
補助金にしても、私法的に見れば法的性格は同じことになるのでしょうが(もっとも、受け取る側の問題として、負担付き贈与だと議会の議決事件なのに補助金だとそんなことはないところがおもしろいです)。
なお、政治的な問題(妥当性)については、個々の事情によるのでしょうね(県側で廃止or市町村移管を迫ってきた場合の選択肢としてはありそう)。

   民法
 (贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
 (負担付贈与)
第五百五十三条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

Re: 市から県に対する財政支援

わたぼうし No.10388

地方財政法が制約になるかもしれません。
どなたか、ご教示をお願いできないでしょうか。

Re: 市から県に対する財政支援

G No.10389

地方財政法4条の5で禁止されている割当寄附に該当しない工夫が必要ですね。

Re: 市から県に対する財政支援

D-liz No.10392

 地方公共団体相互の経費区分を乱してはならない旨を規定した、地方財政法第28条の2との関係が問題になると思います。
 町が県警にミニパトカーを寄付したことが同条違反とされた最高裁判例(※平8.4.26第2小法廷判決平6(行ツ)77号)がありますので、ご確認のうえご検討ください。

 ※判例時報1566号33頁

Re: 市から県に対する財政支援

yujin No.10396

第28条の2は、「地方公共団体は、法令の規定に基づき経費の負担区分が定められている事務について」、経費の負担を転嫁し、地方公共団体相互の間における経費の負担区分をみだすようなことをしてはならない、となっています。
 
D-lizさんご指摘の警察は当然「法令」に基づく事務ですね。
また、自治六法の解説に載っていますが、昭和38年自治省通達では、県立高等学校建設費について「自発的な任意寄附についても」同規定によりしてはならないものとされていることに鑑み、市町村と県の間には「原則としてはこの種のことはないものと考えられること」と言っています。
さらに、否定的な立場からは、県立病院は広域の県民が利用するわけですから、受益と負担の関係で、寄附をした市町村とそれ以外の市町村の間で生じる不公平も課題となりそうです。

しかしながら、設置市町村には明らかに利益のある施設でもあり、市町村と県の間に法的な上下関係がなくなった現在、県立病院が「法令の規定に基づくもの」といえるのかどうかは、検討の余地がありそうな気がします。

PS.「法令」に「県立病院設置条例」が含まれるならアウト臭いですが・・・

Re: 市から県に対する財政支援

白秋 No.10397

なるほど。
具体的な判断理由は控訴審の東京高裁判決の方に出てました(下記)。
けっこう射程範囲が広そうな書きぶりではありますね。“県の施策”を推進するために“市町村の施策”に県が補助金を出す場合はどう考えるんでしょうか? 論理的には、“市町村の施策”を推進するために“県の施策”に市町村が補助金を出すことがあってもよさそうな。

 したがって、他の地方公共団体に対する負担金等の支出がたとえ任意自発的に行われるものであっても、それが負担区分をみだす結果となる場合には、同法二八条の二の規定により禁止されるものと解するべきである(なお、地財再建法二四条二項は、地方公共団体が国及び公団等に対して寄付金を支出することを禁止しているが、他の地方公共団体に対する寄付金の支出は、地方財政法二八条の二により規制されることになる。)。
 そして、警察の管理及び運営は、都道府県の所掌事務とされ(地方自治法二条六項二号、警察法第四章)、その経費については警察法三七条により、政令で定めるところにより国庫が支弁するものを除き、都道府県がこれを支弁するものとされている(ちなみに、本件で問題となっている警察用車両の購入に必要な経費は、警察法施行令二条六号により国庫が支弁するものと定められている。)。
 そうだとすると、小川町が栃木県に対して本件ミニパトカーを寄付することは、法令で定められた地方公共団体間の経費の負担区分をみだす結果となることが明らかであるから、右寄付行為は、地方財政法二八条の二の規定に違反するといわざるをえないし、小川町が馬頭地区交通安全協会を経由して栃木県に対して本件ミニパトカーを寄付することも、法定された経費の負担区分を間接的にみだすこととなるから、同様に右規定に違反するというべきである。

Re: 市から県に対する財政支援

JAKE No.10413

議論の本筋から離れて恐縮ですが、

「周辺市町村で一部事務組合を作り、そこで当該県立病院を譲り受けて、県からは補助金を貰う」

とした方が、よっぽど建設的な気がします。

お目汚し失礼。

サービサーへの委託について

アンパンマン No.10343

はじめまして。いつも、参考にさせていただいております。
一つ皆さんにご教示願いたいことがあります。
当市では、債権回収会社(サービサー)による未収債権の回収業務の委託化を検討しています。そこで
@債権管理回収業に関する特別措置法では、自治体の債権のうち、どのような債権が対象となるのでしょうか。債権は、大きく、「市税」、「公課」(自力執行権があるもの)、その他の債権(自力執行権がないもの)で分類しようと考えています。
A回収業務とは、具体的にはどのような業務なのでしょうか。
B「市税」、「公課」(自力執行権があるもの)の滞納処分を弁護士に委託することは可能でしょうか。

Re: サービサーへの委託について

たっく No.10363

あまり詳しくはありませんが,サービサー法の1条貸付債権の主体に市町村も含まれておりますので,貸付債権であれば,サービサーの本業業務として,債権の譲渡までを含めて行わせることができるようです。
また,それ以外のものについては,兼業業務として集金等の代行業務ができることとなります。
これについては,電話等の催告から集金までの業務になりますが,例えば裁判等の法的な部分については,弁護士法とのからみで委託はできません。
この辺 http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa01.html
ですとか, http://www.jpn-servicer.co.jp/business/service/index.html
あたりが,よくまとまっているのでご参照下さい。

Bの市税,公課の滞納処分の弁護士委託については,これまで考えたこともありませんが,税法上の守秘義務の関係などからできないような気がしますし,ほとんどする意味がないのではないのでしょうか。
変な話ですが,複雑な法的手続を経ずに差押えまでできてしまうのが,これらの債権ですし,実際問題,滞納処分自体はさほど面倒な手続が必要ありませんので・・・

あまりこの辺は詳しくありませんので,補足,修正等よろしくお願いいたします。

Re: サービサーへの委託について

アンパンマン No.10379

ありがとうございました。
非常に参考になりました。

別件でもう一つご教示願いたいことがあります。
幼稚園の保育料は、地方税の例による滞納処分はできないと考えていいのでしょうか。
よろしくお願いします。

Re: サービサーへの委託について

JPNより人材派遣を受けている最中 No.10380

市税・公課は特定債権ではありませんから、サービサーに委託はできません。
それ以前に、滞納処分等公権力の行使は、民間委託はできませんよね。

電話催告ではなく「未納の案内」、催告書作成・発送業務の「補助」までが限度です。

Re: サービサーへの委託について

JPNより人材派遣を受けている最中 No.10381

児童福祉法第56条第7項をご覧ください。
当市は外部監査で保育料について滞納処分を行っていないことを厳しく指摘いただいております。

Re: サービサーへの委託について

JPNより人材派遣を受けている最中 No.10382

失礼しました。幼稚園の保育料ですね。保育所の保育料と勘違いでした。
学校教育法においては、「滞納処分の例による」旨の規定はなかったですね。
地方自治法による「公の施設の使用料」としてなら可能ですが。

Re: サービサーへの委託について

アンパンマン No.10383

ありがとうございます。
一点ご教示願います。
法務大臣から本業業務兼業業務の許可を受けたサービサーについては、集金等代行業務として、税、公課、その他の債権について、公権力の行使に当たらない程度であれば、
@支払案内
Aクレームや不払い理由等の取次
B債務者の住所等の調査
C集金代行
を委託することが可能と考えていいのでしょうか?

Re: サービサーへの委託について

JPNより人材派遣を受けている最中 No.10409

その他債権」が特定債権にあたるものなら、委託は可能だと考えますが。
「税」「公課」については困難なのではないかと。
ですから、現在サービサーと契約している自治体は人材派遣方式により実施しています。
あるサービサー内の資料を拝見したことがあるのですが
電話では以下は全てNGワードとされていました。
  「いつお支払いただけますか?」
  「どういったご事情があるのでしょうか?」
  「息子さんは現在どちらにお住まいですか?」
実際は公権力の行使にあたらない絶妙なところで処理をしてくれています。
 本市において,過去に施設の管理業務を委託していた業者が,倒産したことによる契約解除に伴い違約金の発生した事例があります。結局違約金については,支払われることなく数年が経過しておりますが,この違約金に関する時効について,お教え願いたいと思います。
 個人的には,このページ http://www.masse.or.jp/~jichiosaka/backnumber/pdf17-2/20052p39_40.pdf の2ページにありますとおり,工事請負契約の解除に伴う違約金が私法上の債権と分類された事例があることなどから,今回の事例も同様に民法上の時効が適用され,消滅時効の期間としては10年間となるものと考えておりますが,過去の水道料金や病院診察料の例もあるとおり,債権の性格の公法上,私法上の分類については微妙な部分もありすっきりとしない部分があります。
 この辺の解釈について,皆様のご意見等お聞かせいただければと思いますので,よろしくお願いいたします。
一部事務組合でごみ処理を行っているが、ごみ収集は各市町村が独自に行っていることから、家庭ごみの有料化はそれぞれの自治体で条例を制定することになりました。しかし、ごみ袋は市民の利便性を考えて共通袋にしたいと思います。そうした場合、袋の発注や手数料の配分などの事務が発生しますが、その共同事務を地方自治法252条の2に基づく協議会を設置して行うことは可能でしょうか?また、事例はあるでしょうか?
反問権ですが、
取扱い事務について、「○○市指定袋」と書いてある指定袋を、協議会でまとめて発注するするのでしょうか? それとも、袋には「○○市××町共通指定袋」なんでしょうか? 一組の「○○××広域組合指定袋」ではないですよね。
ご質問、ありがとうございます。説明が足りなくてすみません。
袋の様式は構成市町の条例・規則で定めますが、「○○市××町共通指定袋」になります。発注や取扱指定店舗への納品、料金を構成市町へ配分する事務等を協議会で行うことが可能かということです。実際に行っている事例を調べたいのですが、なかなか方法が分からなくって、本フォーラムに投稿しました。どうぞよろしくお願いします。
更なる反問権ですが、
>>料金を構成市町へ配分する
がわかりません。

××町の住民が、通勤等で便利な○○市内のスーパー等で「共通指定袋」を買って、××町で排出するようなケースを想定されているのでしょうね。収集した袋の実数を数えるか、収集車の容量や重量で配分するのでしょうか。協議会ではなく、一組事項のような気がしますし、一組で行っている事例を援用することでどうでしょうか。
横からの質問です。

「家庭ごみの有料化」ということですが、それぞれの自治体で条例を制定するということは、「ごみ処理の有料化」ではなく、「ごみ収集の有料化」という理解でよろしいでしょうか?

配分するといっても、他市町で購入した共通袋が自分の自治体でどれだけ使われたかを把握することってできるのでしょうか?それとも全体の収益を単純に自治体ごとのごみ排出量で割るのでしょうか?
3R太郎さまのところで決めるべきことに介入することで恐縮ですが、

○○町専用指定袋を××市のスーパーで買える
ことと、「共通袋」にして、どこでも買えるし、どちらでも排出することができることの違いは何でしょう。

もちろん、○○町専用指定袋と××市専用指定袋の、メーカーやデザインを統一する(これは事実上の協議会でしょうかねえ)ことは、コスト的にいっても必要でしょうけれど。
ありがとうございます。××町住民の多くが○○市内で日常的に買い物をしている状況があり、
○○市××町共通ごみ袋にしたいのですが、現在行っている、一組での共同事務は、不燃ごみの処理だけであって、ごみ焼却は、××町が○○市に処理委託、埋立ごみは××町が民間業者に処理委託しているというように、一連のごみ処理を一組で行っているのでない状況にあります。有料化は、収集から最終処分(埋立)までの一連のごみ処理費用の一部を負担していただくことですが、現在の一組の共同事務ではそれができません。
将来的には、一組で全てを行うか或いは合併が予想されますが、来年には、有料化を実施する計画であるという背景があります。ごみ処理料金(有料袋)を購入した人の市・町の収入に正確に入れるには、先のケースの場合は不可能です。市・町がそれぞれ排出するごみ量で、総額を按分する方法しか考えられません。(証紙(ゴミ袋)代金を按分することがはたして、できるのか疑問がありますが) それが、料金を構成市町へ配分するということです。
なお、ごみ袋は共通でも、ごみを出すステーションは、もちろん、住まいの市町になります。このような場合、何か良い方法はあるでしょうか。
ご教示ください。
19年分の給与支払報告書が届いたのですが、17年に転出していたため給与支払報告書を転送しました。しかし、住所を転々と変えており、最終的には18年に職権消除されてしまっていて、給与支払報告書に記載されていた住所地の当市へ返送されてきました。20年4月1日に住所設定しているようなのですが、1月1日時点ではないため課税できないとの回答を住所地の役場からもらい給与支払報告書が現在、宙に浮いている状況です。
本人に連絡をとる方法もなく、1月1日現在の住所を把握することが困難であり課税することが困難な状況にあります。
このような場合どのように対応すればよいのでしょうか?
私案です。

地方税法294条@T及びB、318条を考えると、20年1月1日当日の住民基本台帳に記録されている市町村が課税するものと考えます。
この場合は、どの市町村の住民基本台帳にも記録がないため、どこの市町村が課税するにしても、294条3項による課税となると思います。
住定日が20年4月1日なのかよく分かりませんが、仮に職権消除から同日までの住所地がないのであれば、課税する市町村は294条3項後段の通知を発する必要はないと思います。

そこで、私ならどうするか考えてみました。
まず、その給報が退職者の給報なのか、1月1日時点で在職していた者の給報なのかで取扱いが変わると思いました。

1)退職者の場合
  勤務先では退職時点の住所地しか把握できないため、先の住基の調査結果をもって
  不明者として完結(回送もなにもしない)。

2)在職者の場合
  「1月1日現在の住所地を確認のうえ住所地の市町村に送付してください」として
  給与支払者に返戻する。
  その結果、同じ住所ということであれば、294条3項前段により課税する。
  また、当時は在職していたが、現在は退職してしまっているという場合は1)同様
  不明者として完結。

特別徴収であるなら悩むこともないと思いますので、普通徴収だと思います。
いずれにしても、こういう事例では納税通知書が届かなかったり、徴収サイドに苦労をかけたりと、良い思いをすることがほとんどないものです。
課税逃れの者を作って良いのか、という考えもあると思いますが、大量反復して処理しなければならない賦課業務を考えると、ある程度こういったイレギュラーな人は出てきてしまうのでしょうね。
賦課業務・税務を離れてしまってしばらく経つので、現在の担当者の意見も聞いてみたいところですが、上記のように考えてみました。

花のまち 様

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
いつもこちらを拝見させていただいて参考にさせていただいています。
私も、疑問に思うことがありますので掲載させてください。
皆様にご教授いただければ幸いです。

複数人国民健康保険に加入されていて
国民健康保険税の基礎課税額を世帯主が
窓口に問い合わせをされた際に
個人別の内訳も見せて欲しいと言われました。
この情報を伝えることは個人情報開示にあたるのでしょうか?
また、同じ世帯で国保加入者が世帯主の代理で来たと
いうことで情報を教えて欲しいと言われた場合も伝えていいものでしょうか?
判例などがあればと思い探してみたのですが
見つけられず掲示板を利用させていただきました。

もし、個人情報開示に当らないようであれば
納税通知書に個人別情報を掲載するなど変更しようかと検討しています。
サルベーGです。

国保担当部署でもっている情報は、「世帯全体の所得」ですから、「内訳」は保持していないのではないでしょうか。
国保世帯構成している個人ごとの情報は、確かに個人情報に当たると考えます。
 しかし、国保世帯であることは、生計を一にすることが必要であり、世帯の世帯主は、一にした生計を知る立場にあるはずです。
 したっがって、世帯主が保険者に構成員の保険料算定の基礎となる所得情報を提供してほしいということ自体が疑問ではありますが、世帯主は、その情報を知りえる立場であることと考えれは、国保世帯員の所得情報等を世帯主に提供することは可能であると解釈するのはどうでしょうか。
TYさんの解釈はなりたつでしょうが、同一世帯に属する人の所得情報を教えることは課税担当部署の仕事だと思います。
そもそも国保担当部署として知りうる情報は世帯全体の所得であって、課税担当部署に行って全員の台帳を閲覧したとしても、個々人の所得を把握する必要そのものがない、と私は考えております。
過去ログ10260にあるように、世帯員の所得をすべて知っている世帯主ばかりではありませんし(当該の過去ログは、知っていて虚偽申請していたかもしれませんが)。
そもそも、納税義務者が課税の根拠数字を知りえない(教示を受けられない)というのは、常識的に有り得ない答えだと思うのですが。。。
gaogaoさんの質問の内容からすると、国保担当部署が世帯員個別の所得情報をお持ちであり、
それを、世帯主に開示してよいのかいう風に理解しました。
Gさんが言われるように、国保担当部署が世帯員個別の所得情報を持っていないのなら、求められても、ありませんと回答されれば言いと思います。
ところで、国保業務を行うのに、世帯員個別の所得情報は必要ないのでしょうか、国保業務に詳しい方の意見を教えてください。
元国保担当としまして一言。
同一世帯であっても、「夫婦の保険料を別々に支払いたい」とか、「子供の分は自分で支払わせたい」といったケースは多々ありました。
その都度個々の所得情報を基に計算し説明しておりました。
また、現在ではシステムできちんと個々の保険料が案分して算出されるようになっておりますので、それを参考資料としてお渡ししていましたが、特にトラブルは無かったように思います。

配偶者の所得は課税担当部署でも教えないのに、なんで国保課で教えるんだと思っていまして、気になったので調べてみたら、うちの運用は超きびしいようですね。混乱させてすみません。

ただ、課税証明書は、同居・同一世帯の家族であれば、有料で発行されるところが多いようですので、「国保課では、世帯全員の合計額しかわかりませんので、税務課に行ってください」というのが落としどころでしょうか。(と、勝手にきめてどうする)。

>>「夫婦の保険料を別々に支払いたい」とか、「子供の分は自分で支払わせたい」といったケースは多々
あるとは、私も承知してますが、納入義務者である世帯主本人からの申し出だけでそうするのではなく、非世帯主である配偶者や子どもの同意が必要だと思います。これも、うちの厳しめルールなのかな。
国保料(税)の算定にあたっては当然個々の所得情報が必要になります。実際どこの自治体でも把握していることと思いますが。

現場の窓口では「自分は収入もないのにどうしてこんなに保険料(税)が高いのか?」等と問い合わせがあった場合、「ご自身に収入は無くても、ご家族の○○様にこれだけの収入があるため、結果世帯全体としてこのような保険料(税)になります。」という説明をしなければ当然納得して保険料(税)を納めていただくことは出来ないと思います。

>gaogao様
当市においても、被保険者により算定方法をわかりやすく示すために、通知書に個々の記載が出来ないものか検討したこともありましたが、スペースの問題やシステム的な面で断念しました。
 所得証明書などは、たとえ家族であっても本人の同意なり委任がなければ出されないのに、国保税が課税されてる世帯主なら自由に家族の所得を税務所管課で知ることができるというのは、整合性の面で問題があるのではないでしょうか?
 確かに実際の窓口で「課税されてるのにその内容の詳細が見せられないとはどういうことだ」なんて言われると答えに詰まるでしょうが、キツイ言い方をすれば「同一生計者の所得状況を税務当局で確認しないと知ることができない方がおかしい」わけで、世帯全体の所得額さえ示せば、課税の根拠としては必要十分な説明責任を果たしていると思います。

とはいえ、実際の窓口でこんなストレートなことを言えないのもよく分かります。
私が担当していた時には、個別の所得は出してませんでした。
「こんなに所得が多いはずはない」と言われる世帯主の方も結構いましたが、「個別の所得をお見せするにはご本人の同意が必要になりますので、まずは家族の方と確認してみてください。」とひたすらお願いしてました。
世帯主課税というのは、色々と業を生みますね。
国保の算定は、個人で算定したうえで合算するよう規定されたていたように記憶しております。また、本市では、決定通知書にも個人毎に所得(国保基準所得?)を記載しており送付しておりましたので、窓口で世帯主(擬主の場合は世帯員も可)であれば、明細を見せておりました。
また、個人毎の額を知りたいという要望も多くありましたので、システムで計算できるようにしていました。
余談ですが、確定申告の時の個人毎の納入額の算定には苦労しました。

交際費の範囲

K No.10337

いつも参考にさせていただいております。

長の交際費の範囲についてですが、用地交渉が難航している場合に、地権者に渡す菓子折りを交際費で購入することは自治法上制限はあるのでしょうか。菓子折りを渡すこと自体どうかとも思うのですが。判例などありましたらよろしくお願いいたします。

Re: 交際費の範囲

toshi No.10359

直感的回答になりますが・・利害関係者へ菓子折を渡すことは、社会通念上許される範囲であれば良いですが、交渉が難航している相手だと、逆に態度が硬化したり、ある意味「買収」と曲解され、却って問題がこじれるかもしれません。
疑惑を招きやすい経費ですので、使いどころが難しいですね。

Re: 交際費の範囲

K No.10372

toshiさんありがとうございます。

確かに、相手によっては「物」で釣るのかみたいに思われるかもしれませんね。
状況をわきまえたうえでの判断になりそうですね。
ご教授願います。
当市に進出を予定している企業(A社)の建物計画地の下に市道があり、その市道の7m程度下に下水道管(行政財産)が道路占用しています。このような場合に、下水道管を残したまま、A社に市道部分を用途廃止し、普通財産として貸付することは可能でしょうか?
なお、費用の関係で下水道管の付替えは不可能です。
方法@下水道部局が行政財産の目的外使用としてA社に地上部を貸付。
方法A下水道管を残したうえで、普通財産にし、貸付。
方法B普通財産に地上権を設定し、貸付。

よろしくお願いします。
基本的にはどの選択肢も取れるかと思います。
Bは当然、@とAもとれます。

下記はAのケースですが
用途廃止して普通財産にし、下水管の埋設状態でそのまま売る。
当市のケースでは、菅の中をコンクリで閉塞させることを条件にして売却しました。
ご教授ありがとうございます。
Aでいう、下水道を残したままというのは、供用廃止するわけではなく、そのまま下水道として供用したまま貸付となるんですが、それでも可能ですか?
よろしくお願いします。
普通財産とする案は、それを所有し、貸付し続けることになりますが、それが適切なのでしょうかね。
失礼しました。
下水道として供用し続けるのであれば、普通財産にはできないのではないでしょうか?

この場合は行政財産のまま貸付(以前なら使用許可しかありえなかったが)しかないと思います。
失礼します。
「行政財産のまま貸付」はできるのでしょうか?
自治法238条の4を根拠にということだと思いますが,どのように解釈すれば可能なのでしょうか?
また,財産や契約手法上の取扱いはもちろんですが,埋設物上に建物が建つことによるトラブルは結構多いため,下水道管の上に上物が建つことによる下水道の管理上の問題も慎重に取扱われるべきものと考えます。
私法では伝統的に、土地の所有権はその上空と地下、どこまでも及ぶという考え方が前提とされ、特別法でそれを修正しています(鉱物資源、区分所有権など)。
地上権や賃借権の場合は、所有権のうち特定の利用権を設定するものですが、その利用権の範囲がどこまで及ぶかは、実益がないのであまり議論されていないように思います。
たとえば、賃借地に井戸を掘るような行為は、その旨の契約があれば格別、一般には賃借権による利用の範囲を逸脱するのでしょうね。

ご提示のケース、地上権or賃借権の効力は、社会通念上下水道管に及ばない(下水道管は土地に附着しない独立した動産であると考えるのでしょうか)と考えれば、事実上の管理の問題は別にして、法的には問題ないと解釈されるケースでしょうが、けっこう微妙なような気がします。慎重を期す必要があるならば、弁護士さんに相談したほうが色々な意味で安全かと思います。

なお、契約の条件としてその旨明記するという方法も考えられます。賃借権の場合はそれでもいいのかもしれませんが、地上権の場合は問題です。即ち、地上権は物権なので、その内容は契約で変えることはできない(物権法定主義)からです。
お伺いいたいのですが、市道を処分できない理由があるのでしょうか?

一般的に考えた場合、市道には、下水道管の他に水道管、ガス管、電柱、電話柱等が存在すると思うのですが、どうなんでしょう?

A社に貸付けた場合に下水道管以外の占用物件がある場合、開発に支障がないのでしょうか?

私見ですが、開発面積が大きい場合は、都市計画法の適用があると思うのですが、都市計画法第32条の協議で道路の設置を求めて、現道と40条の規定で交換するといった手法を検討された方が良いように思います。

貸付が可能であったとしても、これから先の財産管理に支障があるように思います。