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水道料金の収納事務を他部局の職員が行えるか?

ダジャレイ夫人 No.10519

 水道事業管理者は、事務委任規程に基づいて、水道事業に係る公金の収納又は支払に関する事務等を企業出納員に委任しています。また、水道局の会計規程では水道事業に係る金銭及び物品の出納事務を処理する企業出納員及び現金取扱員を置いています。

 ところが、役所の支所における水道料金の出納事務は、支所に水道局の職員が配置されていないため、他部局の職員が行っています。こういった場合、他部局の職員が水道料金の出納事務を行うことについて、水道管理者から首長に対して徴収を委託するといった措置を取る必要があるでしょうか?

 会計規程中には指定金融機関による出納事務の取扱いの定めがあり、また、別の規程で私人等へ委託する規定はありますが、他部局の職員に委託する規程はありません。もし、改めて徴収を委託する措置が必要だとすると、この規程も改正する必要が生じます。

 あるいは、他部局の職員であっても、水道事業管理者が企業出納員として任命すればよいのでしょうか?
うちの場合です。

市長と委託契約を結んでいます。出納取扱金融機関に準じた取扱をしています。
1件あたりの手数料も支払っています。

併任ということも可能ではないでしょうか。ただし、人件費の費用按分の積算根拠が難しいとは思います。
首長から公営企業管理者に委任された法適公営企業の収納事務を、首長(の補助職員)が再度受託して行うことは出来ないと解します。よって併任させることが適当であると考えます。
ただ実際は併任されていない団体も多数見受けられるところです。

Re: 水道料金の収納事務を他部局の職員が行えるか?

シンプルマインズ No.10541

初めてお便りします。当市では今まで、本所の会計課と支所の水道部署の窓口等で収納事務をしていました。本年4月から支所の水道職員を引き上げたこともあり、@会計課と支所市民課に企業出納員と現金取扱員を置く→Aこの企業出納員と現金取扱員は、「会計課と支所市民課の出納員と現金取扱会計職員」を充てる→B当該出納員と現金取扱会計職員は、水道局の企業職員に併任されたものとみなす、という内容の「水道料金収納事務委任規程」を制定し、対応しています。
うちは併任です。
さらに支所の一部の課は、水道事業の営業所を兼ねています。

Re: 水道料金の収納事務を他部局の職員が行えるか?

ダジャレイ夫人 No.10576

 多くの皆さんからご回答いただき、ありがとうございます。

 管理者は、長の補助職員として、地方公営企業の業務のうち特に長に留保されたものを除いて執行する権限を与えられています(法8条)。そうすると、長から地方公営企業の業務の執行を委任されているわけですから、それを再度長に委託するというのは確かにおかしいですね。それなら、水道料金の収納事務を長に留保すればいいわけですが、それだと逆に企業職員が収納事務を取り扱えなくなってしまうので、本末転倒になりますね。

 とすると、市長部局の職員に水道局の企業職員を併任させるのが一番簡便な処理のようですね。

財産区の管理について

よう No.10573

「財産区は、その財産又は公の施設の維持管理上必要な限度において寄附
又は補助をすることができる」とありますが、「公の施設」とは、財産区
が所有する施設と解するのか?また、地域の集会所等の施設なども含むと
解するのか?ご教示ください。

資金の運用について

運用太郎 No.10526

ある企業会計では、B/S上、預金が約60億円、また退職給与引当金・修繕引当金として約60億円、合わせて120億円の資金があります。事業年度内は、これらの区別なく、主に短期の債券運用を行っていますが、年度末にはそれぞれの科目である預金、退職給与引当金・修繕引当金に資金を戻して、決算整理をしています。
このように、現在短期の資金運用しか行っていませんが、これから一歩踏み出し、一定のルールの下、1年を超える資金運用を行ってみようと模索中です。
そこで、1年を超える資金運用をする際には、その企業の資金運用規程のみで実施していいのか、それとも経理処理をした上で議会承認を求めるべきか、お尋ねします。

Re: 資金の運用について

資金運用担当 No.10566

当方でも1年超の資金運用を検討中です。
基本的には、投資及び出資金の投資有価証券のような形でBS上に置かれていなければ
ならないと思いますので、その増額については、資本的支出の予算を経由して計上
しなければいけないと(個人的には)考えています。
問題は、重要な資産の取得にあたるのかどうかで予算の条文立てが必要かどうか、
民間だと満期保有目的であれば、公社債の券面額と取得額の差を償却減価法で差額を
調整しますが、公営企業の場合はどうなのかといったことが不明です。

基金条例などを設けて、基金を有価証券など他資産で運用するといった条例は結構
見受けられますが。。。

質問に対する答えでなくて申し訳ありませんが、私もその件については、是非お尋ね
したいと考えていますので、便乗で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

55歳昇給抑制

おいら No.10537

 いつも参考にさせて頂いております。

 初歩的な質問ですみません。

 給与法第8条第7項の「55歳を超える職員」について規定がありますが、その取り扱いについて、下記の2点でどちらが正しいのか判断に苦慮しております。

 @昇給日(1月1日)に誕生日を迎えているかどうかで判断し、55歳以上であれば、昇給抑制する。
 A満55歳に達する年度の翌年度から昇給抑制する。

 給与法をそのまま読むと、@と思われますが、同学年であれば、1月2日〜4月1日生まれの人が有利になるように思われ、均衡が崩れるのではないかと考えています。

 よろしくご教示願います。

Re: 55歳昇給抑制

準則? No.10554

○○県の昇給等に関する規則です。
五十五歳を超える職員を当該年齢に達した日の翌日以後の最初の四月一日以後に昇給させる場合における前項の規定の適用については、同項中「四号給」とあるのは、「二号給」とする。

各自治体の規則によると思います。

Re: 55歳昇給抑制

おいら No.10563

準則?さん、ありがとうございます。

 確かに「55歳を超える職員」と「55歳を超える職員を当該年齢に達した日の翌日以後の最初の四月一日以後に昇給させる場合」の規定のやり方に分かれているようですね。

 参考になりました。ありがとうございました。

年末・年始の出勤に伴う手当について

某市職員 No.10506

もはや年末・年始を国民が一斉に休む時代ではありません。世間では元旦営業も珍しくなくなった流通・小売業をはじめ普段と変わらないサービスを提供する企業が増えてきています。民間人から見れば「正月三が日は必ず休むもの」という意識は昔ほど残ってはいないでしょう。にもかかわらず,たいていの自治体は年末年始の出勤には高額とも思われる手当が支給されています。このような旧態依然とした既得権的な手当は条例等で支給は可能であっても住民の理解は到底えられるものではなく廃止すべきであると私は考えます。つきましては皆さんの見解をお尋ねします。

Re: 年末・年始の出勤に伴う手当について

JAKE No.10509

年末年始は法律・条例により休日とされているという点を前提として押さえておきます。
その上で、休日出勤手当の支給に住民の理解が得られていないという、何らかの調査結果があれば御教示いただきたく思います。
旅館などは年末年始料金ですし、他業種も従業員の手当は割り増しです。
また、ヤマダ電機など元旦営業を取り止める量販店や、コンビニの夜間営業の自粛も増えてきています。
結局、民間でも一時期の長時間営業競争から、費用対効果を考慮した経営にシフトしつつあるのが現状だと思います。

自治体も企業も事業を変更する際は、その必要性とデメリットを精査する必要がありますが、ご提言の件は、JAKEさんの指摘や上記のような状況からも、必要性の面で十分な根拠を示すのは難しいのではないかと思います。
「正月3が日に営業をする企業が増えている」から突然
「正月3が日の勤務に対する手当の支給はおかしい」というのは
ちょっと論理の飛躍ですね。
検討に先立って、正月3が日に営業している企業のうち一切手当の支給が無い企業が
どれだけあるのか、を押さえる必要があるのではないでしょうか。

少なくとも元日は国民の祝日ですから、ことさら元日の勤務だけ手当を支給しないというのは、他の祝日における勤務との整合が取れないかと思いますが。

Re: 年末・年始の出勤に伴う手当について

ペッパー No.10516

悪しき特殊勤務手当である「年末年始出勤手当」なるものがいまだに支給されているとすれば、某市職員さんがいわれるように是正すべきです。

しかしながら、休日・時間外勤務手当の範疇であれば、労働基準法の観点からもむしろ支給すべきものであると考えます。
ちなみに本市では、年末年始の出勤については、振替休日または代休を基本としています。
特勤手当の根拠は危険、不快、不健康、困難、その他でしたっけ。
年末年始手当を現条例に盛り込む際にその理由を説明して議会で承認されているかと思います。
その理由が社会情勢の変化により維持できなくなっていると判断されるのであれば、廃止することが適当かと。
なお、上記危険等の判断には(住民意識も含めた)地域差もあるので、一般的にはなんとも言えません。

Re: 年末・年始の出勤に伴う手当について

某市職員 No.10527

>休日出勤手当の支給に住民の理解が得られていないという、何らかの調査結果があれば 御教示いただきたく思います。

申し訳ありません。憶測です。でも支給額を公表すれば理解は得られないと考えます。しかし当該手当が設定された当時と社会情勢は大きく変化しており,ワーキングプアーの存在を鑑みると時代錯誤も甚だしい既得権化された職員厚遇であると言っても過言でないと考えます。

Re: 年末・年始の出勤に伴う手当について

某市職員 No.10528

>ちなみに本市では、年末年始の出勤については、振替休日または代休を基本としていま す。

ペッパーさんの貴市では当該手当は支給されないのですか?
 みなさんの書き込みを見て,特殊勤務手当のことなのかと,やっと思い至りました。すっかり時間外勤務手当とか休日勤務手当のことかと思い込んでました。すいません。
 調べてみると,うちでも5年くらい前まで年末年始勤務手当なるものがありましたが,今では廃止されています。おそらく某市職員さんと同じような思いがあっての廃止だったのだろうと思われます。
 気になったので近隣20ばかりの自治体の状況を調べてみると,年末年始の特殊勤務手当を支給するようになっている自治体は1件程度でした。少なくともうちの地方では,ほとんどの自治体が年末年始勤務に対して特別な手当は支給していないようです。全国的にはどうなのでしょうね。

Re: 年末・年始の出勤に伴う手当について

ペッパー No.10533

10528へのレスです。

年末年始期間中を含む「休日」に勤務した場合、本市では超過勤務手当として国の休日給の規定に基づいた「休日勤務手当」を支給することとなりますが、手当の代わりに極力「代休」を取得するよう取り扱っているところです。

こうした超過勤務手当とは別に、年末年始に勤務した事由による特殊勤務手当が支給されているとすれば、それは是正すべきではないかということを上のレスで申し上げました。
これは、「民間は営業してるではないか」という論点ではなく、特勤の要件である著しく危険、不快、不健康、困難・・・に到底該当しないと考えるからです。

Re: 年末・年始の出勤に伴う手当について

某市職員 No.10555

年末年始に勤務した事由による特殊勤務手当は、特勤の要件である著しく危険、不快、不健康、困難・・・に到底該当しないが、国民が一斉に休む年末年始に勤務すると言う理由付けで条例等で制定されたのではないかと考えます。しかしながら年末・年始を国民が一斉に休むことがなくなった今日では支給理由を欠いているので是正せねばならないと思います。

首長も入会できる公務員賠償責任保険??

よっしー No.10536

皆さまの市町村でも公務員賠償責任保険に加入している方が増えていると思いますが、
ネットを見ていたら、佐賀市の秀島敏行市長と嬉野市の谷口太一郎市長が、
公務員賠償責任保険に加入しているとのニュースを見ました。
http://www.saga-s.co.jp/view.php?pageId=1036&blockId=1079937&newsMode=article

実は、私も念のため加入しているのですが、特別職は加入対象外だったと記憶しています。
(総務課の法規担当であれば、基本的には必要ないハズですが・・・)
首長等の特別職も加入できる保険が出来たのでしょうか?

首長加入可の保険がありましたら、ご紹介お願いします。

 全国地方職員福利厚生協議会の「団体地方公務員賠償責任保険」ではないでしょうか。
 パンフレット等の保険料のところに「町村長」「市、特別区長」「知事」の区分があります。

Re: 首長も入会できる公務員賠償責任保険??

でんでん No.10553

町村会の公務員賠償責任保険は、首長も対象となっています。
公金を直接扱う会計管理者、前渡資金を扱う、課長クラスの方は特に加入するべきと思いますが、係長クラス、それ以下の職員も加入する必要があるのでしょうか?
この保険は、重過失の場合は保険の対象になりませんので、係長以下の職員は、加入しても意味がないような気がします。

調定・戻入について

初心者 No.10504

初歩的な質問ですみません。
「調定」には「事前調定」「個別調定」などいろいろありますが、それぞれどういう意味なのか、わかりやすく教えていただけないでしょうか?
戻入は、発生年度内に処理する(H20年度に発生した戻入はH20年度内に納めていただく)のが基本だと思いますが、年度内に収まらない場合はどのような扱いになるのでしょうか?

Re: 調定・戻入について

公施設 No.10505

現金や小切手などにより歳入する場合は、原則として事前に調査決定する必要があります。これを通常は、普通に「調定」又は「事前調定」と呼びます。「個別調定」については、各自治体の用語となります。当市では、個別システムという債務者を一括して取り扱うシステム(個人別に歳入すべき金額を管理しないで、一括して取り扱うもの。個別システムの方では個人別の歳入すべき金額などは管理します。)から調定する場合、「個別調定」と呼んでいます。
戻入については、出納整理期間終了までに収入があれば、歳出に戻すことができます。出納整理期間が終了した場合は、歳入の雑入で収入することになります。

Re: 調定・戻入について

マスゾエ No.10547

事前調定とは、歳入の前に起こす調定のこと。
それに対して、歳入の後、もしくは同時に起こす調定を事後調定と呼んでいます。
また、個別調定については各自治体によって扱いが異なると思われます。

戻入は歳出があった年度中に当該科目に戻し入れる事が原則となりますが、
翌年度にあった場合は基本的に雑入、場合によっては歳計外現金で、という事
も考えられると思います。
つまり、歳出があった年度中の戻しいれは、「マイナスの歳出」として扱うのに対し、
翌年度に戻し入れがあった場合は、「プラスの歳入」として扱うという事です。

歳入の場合の還付が丁度その逆で、翌年度に支払われる場合が償還金からの支出
になるのと考え方は同じだと思います。
 日頃からフォーラムを参考にさせていただきております。
 今回、初めて投稿させていただきます。
 標記について、遡及して(平成19年度以前にさかのぼって)国保に加入された場合で2割軽減に該当となった世帯について、申請書の提出を求めるか否か検討しております。
 20年度課税分から、2割軽減の申請を取っていないため、他団体において、どのように対応されているかご教示ください。
 また、遡及して所得変更等(未申告者の申告)により2割軽減に該当となった場合、過年度減額賦課となり、歳出還付等の対応が発生すると思われますが、その際の軽減申請については、どのように対応されているか併せてご教示いただければ幸いです。
 よろしくお願いいたします。
自己破産をした方について、自己破産が決定した時点で不能欠損処分をしてよいのでしょうか?
また、自己破産手続き中の方については、引き続き納付書や督促状を送付したり、催告をしてよいのうでしょうか?
債権の種類は生活保護費の過払い金です。
 破産にあたり,生活保護費の返還金が免責の対象となっているかどうかで,対応が分かれるものと思います。
 仮に免責されている場合は,欠損処理自体はできるものと思いますが,返還金の債権自体はなくなっておりませんので,放棄の議決を得るなどの対応が必要と思われます。
 免責されていない場合については,支払の義務自体がありますので,単純に不納欠損はできないものと思われますが,破産者の状況等に応じて徴収が難しいようであれば,徴収停止の措置をとりつつ,時効を待つほかないのではないでしょうか。
たっくさんのおっしゃるとおりで,補足しますと次のように整理しています。

免責対象になっていなければ,破産者として支払うしかないですが,
@時効をまって,権利放棄する(条例化が必要ですが)
A時効をまって,債務者から時効援用してもらう。
A自治令171の6による履行延期特約を結び,10年経過に資力が回復していなければ不納欠損する。

条例化については,国の債権管理事務取扱規則30条のような規定があればすぐに不納欠損に持ち込めます。

(債権を消滅したものとみなして整理する場合)
第30条  歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で債権管理簿に記載し、又は記録したものについて、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事の経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するものとする。
4  破産法 (平成16年法律第75号)第253条第1項 、会社更生法 (平成14年法律第154号)第204条第1項 その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免かれたこと。
確認です。
「自己破産の手最中=まだ免責されていない」ということなので、督促や納付書を送ってもよいとうことでよろしいのでしょうか?(納めていただけるかどうかは別として)
参考までに

@破産手続中
一般債権者は破産手続によらなけらば弁済を受けられない。(破産法100条1項)破産手続外で債務者からの弁済は受領できないので入金になった場合は返還する。

A破産手続終了後,免責決定までの請求(同時廃止のとき破産手続は終了して免責決定していない事態)
破産手続終了後は@のような制約はない,請求することは差し支えないし,債務者が任意に弁済するときは受領してよい。

自治体債権管理マニュアル,ぎょうせい,P186

元金均等償還等について

教えて No.10497

いつも参考になっています。
教えてください。

通常「政府資金」は、元利均等償還。「公営企業金融公庫資金」は、元金均等償還になっていますが、なぜこのようになっているのでしょうか?事業の内容なのでしょうか?

Re: 元金均等償還等について

茶髪 No.10520

「公営企業金融公庫資金」でも特定の事業を除き、半年賦元利均等償還となっているはずですが?

Re: 元金均等償還等について

教えて No.10522

茶髪様

ありがとうございました。
再度質問させてください。
なぜ。償還に元利均等と元金均等があるのでしょうか?

Re: 元金均等償還等について

茶髪 No.10529

記憶が定かではないのですが、公営企業金融公庫貸付規程か何かで決められていたはずです。

旧被扶養者に係る国民健康保険料の減免について

ある区の法規担当 No.10518

いつも参考にさせていただいております。

後期高齢者医療制度の創設に伴い、被扶養者から国民健康保険の被保険者となってしまった人に対して、4月から保険料の減免が行われていることと思います。

当初、減免の適用時期については、厚労省から原則申請したときから(でも、国民健康保険の資格を取得したときに遡って適用するのも◎)となっておりましたが、ほとんどは、後期高齢との制度均衡を図る観点から遡及適用しているのではないでしょうか?

そして多くの自治体は、「減免取扱要綱」などにより、遡及適用を行っているものと思います。

しかし、どうやらウチのさらに上のほうの組織から、「遡及適用は条例で規定していないとマズイんじゃないか」というような話になったらしく、次の定例会で減免の適用関係について条例改正を行え、という指示がありました。

とりあえず、現在、指示に従い作業を進めているのですが、質問させてください。


このような条例改正を予定されている自治体さんはほかにございます?
そもそも国からもそのような通知は聞いたことないのにやる必要性があるのか?ほんとにやらないとまずいことになるのか?よくわからないことだらけで。

よろしければご教授願います。
聞かれたい事からずれてしまったら、すいません。

>被扶養者から国民健康保険の被保険者となってしまった人に対して、
>4月から保険料の減免が行われていることと思います

>ほとんどは、後期高齢との制度均衡を図る観点から
>遡及適用しているのではないでしょうか

とあるのですが、
旧被扶養者への特例措置は、保険料の減免措置ではなく、
保険料の減額措置ではないのでしょうか?

後期高齢者医療の方しか詳しく知らないですが、
(国民健康保険はよく知りません。)
旧被扶養者への保険料に係る特例は、
(後期高齢者医療の資格取得から1年目、2年目の
保険料を「激変緩和措置」とかで、安く設定)
減免ではなく、賦課する保険料の方の整理です。
従って、当然、これは条例事項ですが。

減免は、旧被扶養者に限らずで、
別個の観点であり、申請主義(納期到来前の申請)
では?と思ったんですが。
(払われた保険料分はそもそも減免できないですし)



再度すいません。
幾つかの国保条例を見ますと、
(+厚労省の資料・・・)
国保側では、旧被扶養者の保険料軽減
(応能保険料なし、2年間均等割半額)は
条例規定の申請減免でされているようでした。
(すいません。理解を超えていました。申請減免の
範疇を超えているように個人的に思っていましたので。)

既に、条例改正され、申請減免の条項に旧被扶養者に関する
減免対象について等を規定されているんですね。

仰っている遡及適用というのは、減免の申請が、後日であっても
納期前にあったとして、適用してあげる?という意でしょうか?
現実には減免申請を勧奨し、後日の申請にならないように
する取扱いを考えますが、
既に支払った納期到来分を減免することは、条例規定(減免)上、
性質上、普通は無いように思いますが。
だから、上部組織が、そのような事をするには条例根拠を
と、言っているのかと、推測します。

整理すると、
本来は、減免で整理せず、保険料減額で措置するところを、
減免での対応としているので、
納期到来分かつ支払済分の減免(返金)は不可なのではと思います。
申請が間に合う分(納期到来分でも支払未であれば)
については、書類を操作?して減免措置する。
という現実の対応のような気がします。

よって、上部組織が言う条例規定は、そもそも必要ないというか、
もし、規定するにしてもイメージが湧かないんですが。
(つまり、減免の範疇を超えるような気が・・・)



債務の管理について

りょう No.10507

下の方で時効と不能欠損について議論されていたので、便乗して質問です。
時効の起算日について、私のところでもはっきりしないものがいくつかあります。
例えば、「〇月〇日に債務承認させた」と記録されているにもかかわらずその証拠となる書類が見当たらない、督促状をいつ発布したのかがわからない、といったものがあります。
また、発生年度から推測するとすでに欠損処理がなされているはずなのですが、なされていないものもあります。しかも、これがどういう理由で処理されないまま今に至っているのか、帳簿だけではわかりません。
そのため、今年から債務管理の仕事を任されたものの、なかなか手をつけられずにいます。
また、ある人からは収納の見込みの無いものはどんどん欠損処分していくしかないといわれましたが、ある人は収納の見込みが無くても、一部納付や債務承認をさせるなどして欠損処分をしないようにすべき、欠損にするのは債務管理をする職員の資質(努力)が足りなかった結果とも言われました。
私はこのような仕事が始めてということもあり、時効や不能欠損についての考え方がよく理解できておりません。
そこで、お聴きしたいのですが、上記のような債権(時効の発生日がわからないもの、不能欠損してよいのかわからないもの)はどのように処理すればよいのでしょうか?
また、債務の管理の仕方や欠損処分の考え方について、どのようなことでもよいのでアドバイスいただけたらと思います。


Re: 債務の管理について

たっく No.10512

1 債務承認の証拠不明のものについて
 これについては,こちら側に証拠書類がない場合は,対抗できませんので可能な限り改めて承認の文書をとる努力をされるほかないものと思われます。ただし,明らかに時効完成しているようなものについては,こちらから承認を求めるわけにも行きませんので,それらについては,時効完成している者として処理するほかないのではないかと思います。

2 督促の発付状況の不明
 督促の時効中断効については,1度しか認められませんので,記録がない以上どうしようもないと思われます。
 発付の有無がわからない以上,例えば公債権であれば,督促は滞納処分の条件となっておりますので,督促が発付されない内は滞納処分を行うことができませんが,発付の有無がわからないからと言って,一律に発付してしまうと,滞納者側で仮に古い督促を手元に残していた場合等には,ややこしいことになってしまいます。
 基本的には,債権の性格や滞納者毎に対応を考えていくほかないものと思われます。

3 欠損処理の考え方について
 不納欠損については,個人的には徴収の見込みのないものについては進めてかまわないと考えております。質問の例にあるとおり,欠損は職員の資質云々との考え方もあるかとは思いますが,不納欠損一般を資質の問題にするのはナンセンスではないかと思います。(当然,資質なり対応の問題もありますが・・・)
 回収できないものをいつまでも計上していても回収はできませんし,管理のため一定のコストなり手間なりが掛かりますので,見込みのないものについては,落としてしまい,回収可能なものに精力をつぎ込むという考え方の方が健全化と思います。
 ただ,それぞれの自治体なり債権毎に事情があるものと思いますので,その辺はご自身で判断していくべきと思います。 
 

Re: 債務の管理について

白秋 No.10513

不能欠損とは、不良債権の評価減が想定されていない自治体会計において、予算の健全化を図るための会計上のテクニックだと個人的に理解しています。入る見込みのない金をあてにして支出しているとおかしなことになってきますから。

その趣旨から逆算して、社会通念上、債権回収見込みのなさを、対外的にどの程度説明できるかの問題に尽きるのでは? その場合、説明する相手として誰を想定するかによって微妙に考え方が違ってきます。たとえば、民法学者に対して債権は消滅していると説明する必要があれば、時効期間経過後の私債権について債務免除までしておくとか。

その意味で、客観的回収見込みの判断には過去の債権回収の努力は無関係だと思いますが、説明の説得力を考えると、必ずしもそのように割り切れないところは一般の行政現象と同じなんでしょうね。

なお、冗談になりますが、地域風土として時効の援用を恥とし、時効期間が経過しても必ず債務は弁済するという意識が確立している町があったとすれば、時効期間が経過しても不能欠損をしない行動が合理的です。

徴税吏員証って

ととろ No.10500

はじめまして

ごく基本的なことかもしれませんが教えてください。
税の職員は税を徴収するにあたっての徴税吏員証があります。
国民健康保険料や保育料、下水道使用料などについても、滞納金等を徴収する場合は、徴収員証みたいなものがそれぞれ必要なのでしょうか。

Re: 徴税吏員証って

徴税吏員 No.10502

国税徴収法に、

(身分証明書の呈示等)
第147条 徴収職員は、この款の規定により質問、検査又は捜索をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

とありますので、国税滞納処分の例により質問・検査・捜索をする際には、何らかの身分証明書が必要でしょう。

単に集金するだけなら法的には不要です。勿論、実際には携行するでしょうけれども。

Re: 徴税吏員証って

あお No.10503

参考までに
浜松市税外収入金の督促等に関する規則(昭和33年浜松市規則第6号)3条
徴収職員は、税外収入の徴収に関する調査のために質問し、又は検査を行う場合においては当該徴収職員の身分を証明する税外収入徴収職員証票(第1号様式)を、徴収金に関して財産差し押さえを行う場合においてはその命令を受けた徴収職員であることを証明する税外収入滞納者財産差押証票(第2号様式)を、税外収入に関する犯則事件の調査を行う場合においてはその職務を指定された徴収職員であることを証明する税外収入犯則事件調査職員証票(第3号様式)を携帯しなければならない。

国民健康保険被保険者証のカード化について

トウカイテイオー No.10501

法では既にカード化(個人単位)となっていますが、保険者の事情により一定期間世帯単位でもよいことになっています。一方、平成23年度をめどに社会保障カード(仮称)なるものの導入も検討されています。よって、社会保障カードの導入までカード化を見合わせる予定ですが、最近平成22年度までに必ずカード化しなければならないという話を聞きました。真偽のほど、わかる方がいらっしゃればご教示願います。

土地開発基金の取崩し

リーマン No.10344

当市では、財政難のため、土地開発基金の取崩しを検討することになりました。
特定目的基金の目的外の取崩しとなるため、問題があるように思われます。
実例などありましたら教えてください。よろしくお願いします。

Re: 土地開発基金の取崩し

マル No.10356

リーマンさんのところでは、土地開発基金条例に次のような規定はないでしょうか。

(繰替運用)
第○条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び
利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

 ちなみに、地方財務実務提要(ぎょうせい)第3巻 P7189・3の
 「基金に属する現金の繰替使用」あたりが参考になるかと思います。

Re: 土地開発基金の取崩し

リーマン No.10358

早速、詳細に返信いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。

Re: 土地開発基金の取崩し

つかのま No.10361

私の団体では、土地開発基金条例を改正し、「・・・特に必要があると認めるときは、歳入歳出予算で定めるところにより、基金を処分することができる。」という規定を追加しました。
過去に取得した土地を、現在の時価で譲渡する際に、発生する差額を補填する財源にしています。
一般財源として取り崩しているわけではありませんが、参考まで。

Re: 土地開発基金の取崩し

よこやりなげ No.10401

 「当市では、財政難のため、土地開発基金」 を廃止しました。
 
 (説明理由:所期の目的は達し、現下の諸々の情勢では基金を活用してまで行う緊急の土地取得は発生しえない。補正予算で十分対応可能・・)

 現金は 一般会計へ
 土地は 普通財産へ

Re: 土地開発基金の取崩し

財政初心者 No.10452

よこやりなげさんのレスについて、教えていただきたく書き込みをさせていただきます。

 当市でもよこやりなげさんの市と同様な理由で土地開発基金を廃止したいと考えています。よこやりなげさんの市では土地について、直接普通財産に移行したのでしょうか?
 現金は一般会計へ入れるのは理解できるのですが、土地については、一度一般会計で買い戻して、現金化しなければならないのではないかと考えています(単純に歳入歳出の予算規模が増えるだけですけれども)。直接普通財産にできるのであれば、余計な予算措置が必要なくなるのですが…。
 ご意見をお願いします。
 
 

Re: 土地開発基金の取崩し

よこやりなげ No.10463

数年前のことですので・・・
 基金そのものを廃止したので、管理区分は、普通財産しか選択できなかったですね。
 
 はっきりいって、根掘り葉掘りの検討はしておりませんので、本音の理由です。
 
1、土地のほうが金額的に大部分(8割以上?)を占め、その買い替え費用(10億円以 上)を用意できないこと
2、バブル期の高値買取地で利用計画が廃止(タテマエ)された塩付け土地を売ろうに   も、基金保有だから下落費用の補填でつまづいたこと

現在:
1の大部分の土地は、その後公園(行政財産)として活用してます。
2の土地は、普通財産ですので買った時の値段より低い時価で売却ですが歳入不足の解消に役立っています。

 デメリットは、財産に関する調書や決算統計で説明を加えただけで、後は何もありませんでした。メリットのみといっても過言ではありません。

なお土地開発公社は、念のため休眠状態で残しています。

聞かれたことの答えにはなっていませんが、ご了承を願います。
 

Re: 土地開発基金の取崩し

財政初心者 No.10498

よこやりなげさん、ありがとうございました。

当市でも利用計画が廃止となって塩付けになった土地がほとんどです。
いろいろと参考にしながら、廃止に向けた検討をして行きたいと思います。

公印の押印位置(場所)について

よっしー No.10471

 公文書の公印の押印位置(場所)については、
官職者の名前の一番最後の文字に、2分の1程度を被さるように
押印していると思います。
(文書事務関係の本にもそのような記載がされています。)

 ところで、なぜ、2分の1程度被せて押印するのか、
ご存知の方がおられましたらご教示ください。

 また、大量の通知書のように印影を印刷される場合も多いと思いますが、
この場合、印刷上の都合で、文字に被せて印刷することは出来ないと、
印刷業者から言われています。
 とすると、印刷印影については、上記の公文書ルールに反するのではと、
担当課から細かいことを言ってきて困っています。

 私としては、公印の押印位置が異なったからといって、公文書としての
効力に差異は生じないので、問題ないと考えているところですが、
「文字に被せて押印」する理由をご存知の方がおられましたら、
ご教示お願いしたいと思います。

Re: 公印の押印位置(場所)について

つかのま No.10472

昔、中国の公文書は、文書の上全てに公印をびっしり並べて押印して、改ざんをすればわかるようにしていたそうです。
そのなごりで文字の一部に被せて押印する習慣が残った、という話を読んだことがあります。
(具体的な書名は忘れました。)

Re: 公印の押印位置(場所)について

市太郎 No.10479

 公文書は、それぞれの自治体で公印規則や公文例規程などで押印の位置を例示していることが多いと思われます。
 都道府県では、特に決めていない団体と公印を発信者名に掛けていない団体が約4分の1、残りの大部分が発信者の最後の一字に2分の1、若干が3分の1を掛けて押印しているようです。
 ただし、表彰状、感謝状等の賞状では原則として掛けない団体が多く、卒業証書では掛けるといったように文書の種類によっても、適宜使い分けるみたいです。
 したがいまして、必ず2分の1掛けなければならないというものではないと思いますので、おっしゃるとおり適宜使い分ければよいのではないでしょうか・・・。

Re: 公印の押印位置(場所)について

元帳 No.10496

文字に公印を押す場合には、文字の上に印影が乗るわけですが、印刷の場合には、黒→赤の順には印刷できないようで、印影→文字の順に印刷します。
よーく見ると印影の上に文字が印刷してあるのが分かります。
厳密に言えば間違っているのかも知れませんが、印影印刷というのはそういうものだと割り切って使うものなのではないでしょうか?
 どなたかご教示ください。
 現在、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」において、法令で書面等により行うこととされている申請については、電子情報処理組織を使用して申請すること(電子申請)ができることとされています。

 今回、法に基づく事務で、その細目が条例・規則に定められている事務について、電子申請の導入を検討しているのですが、その場合、条例・規則に、電子申請が可能である旨の規定を設ける必要はあるでしょうか?

 具体的には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく一般廃棄物処分業における、許可の申請事項の変更届や、一般廃棄物処分業の廃止届などです。これらの届出については、法律・政令などに直接規定されてはいません。

 ちなみに、当自治体では、「行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する条例」を制定しておらず、電子申請を導入する場合は、個別の規則中に、電子申請が可能である旨の規定を設けています。

 分かりにくい説明で恐縮ですが、ご教示ください。よろしくお願いします。
 法令に書面によることとする旨の規定がない手続は、オンライン化法の対象外だと思います。当該手続について、規則等で書面によることとする旨の規定を設けているのであれば、当該規則等にオンライン申請等を可能とする旨の規定を設ける必要があると思います。

個人情報の外部提供について

悩み多き行政マン No.10415

個人情報保護条例における個人情報の外部提供についてお尋ねします。

 当市では、水道の給水管の引込み図や家屋の給水管図の写しの交付を不動産業者などが所有者(不動産を売ろうとしている者)に代わり請求する場合、前者については情報公開条例による公開請求とし、所有者本人の同意書(実印の押印)に印鑑証明を添付させて請求し、後者については個人情報保護条例による自己情報開示請求は情報に記されている本人(未成年又は成年被後見人にあっては法定代理人)しか請求が認められないため、認めていません。

しかし、当市の個人情報保護条例には、
 実施機関は、法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。
(1) 本人の同意があるとき。
と規定されています。

 この条項の解釈として、本人の同意(委任状又は同意書)があれば民間業者であっても実施機関の保有する個人情報を外部提供できるのでしょうか?

Re: 個人情報の外部提供について

モッキ No.10418

 あまり詳しくはありませんが、条例の解釈、運用に当たっては、個人情報保護制度の趣旨、目的を念頭に置く必要があると思います。
 行政機関の保有している個人情報を適正に取り扱うためのルールを定めるとともに、自己情報の開示、訂正および利用停止を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護しようとするものである以上、本人の同意など確認の手続を明確にし(別途条例等で手続を定める。)、他の法令等により開示等の手続について定めがある場合の適用除外とするのが良いのではないかと思います。

Re: 個人情報の外部提供について

白秋 No.10428

引用条項を見る限り、特に除外事由はないようですので、本人の同意があれば提供できるでしょう。問題は、しなければならないわけではないので、提供することの妥当性についての市の政策判断にかかってくるかと思います。
他方、情報公開条例では、請求があれば、除外事由に該当しない限り公開することを市に義務付けているかと思います(そのような条例の制定もまた市の政策判断の結果です)。

ご提示のケースは結局、本人の同意があれば個人情報を提供できるので、情報公開条例に基づき現にやっているということになりませんか。

Re: 個人情報の外部提供について

TY No.10431

関連で皆さんのご意見をお聞かせいただきたいのですが、

個人情報の外部提供と個人情報の本人への開示の関係をどのように整理すればいいのでしょうか

具体的には、開示請求では、本人かその法定代理人のみに開示請求を認めていない場合、その他の者が本人同意をとって、外部提供を求めてきた場合、これを拒むことができるのでしょうか。
外部提供として求められると拒めないとしたら、個人情報の開示を厳しく制限した意味がないですよね。

ここの辺のことを整理されたものがあると思いますが、ご存知ありませんか


Re: 個人情報の外部提供について

白秋 No.10435

>TY様

条例レベルの話であれば、まず情報公開と個人情報の取扱いについて自治体側の適当と考える政策判断があって、次にその内容を、誤解がないように、過不足なく条例に規定するという順序になるかと思います。
仮に政策判断どおり解釈することが難しい条例の規定であれば、それは表現の巧拙の問題であり、速やかに改正することになるでしょう。

Re: 個人情報の外部提供について

丸善 No.10493

 私は個人情報保護・情報公開担当の立場から、書かせて頂きます。

 まず、基本的な事からおさえていきます。
1.情報公開について
 一般的には情報公開は、適正な行政運用の監視、確保を実現に行われるものであります。そのため、「個人情報」にあたるものは自己の承諾があったとしても公開はできません(さいたま地方裁判所 平成18(行ウ)18 平成18年10月25日判決 公文書開示請求事件参照 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061212185513.pdf)。また、行政の説明責任を果たすため情報公開条例では情報公開の総合的推進として「この条例に定める公文書の開示のほか、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。」という定めがあるはずです。
2.個人情報保護について
 個人情報保護の基本的考え方は、自己に関する情報の流れをコントロールする権利(自己情報コントロール権。詳しくは、内閣府・国民生活政策・個人情報の保護・説明会講演会・平成19年度の三重県での豊島明子南山大学准教授の「個人情報保護法説明会」講演内容 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/kouenkai/toyoshima.pdf)を保証するものです。一方、外部提供・目的外利用については個人情報保護条例の「利用及び提供の制限」中で例外規定を設けているはずです。

 つぎに「悩み多き行政マン」さんの件について私見を述べさせて頂きます。
 「水道の給水管の引込み図」や「家屋内の給水図」に「氏名」「住所」などの情報があれば、その部分は「個人情報」ですので情報公開による公開はできません。また、家屋内の給水図はそれ自体が「個人情報」にあたるのではないかと考えられます。
 そう考えてくると、情報公開条例に基づく「水道の給水管の引込み図」や「家屋内の給水図」の公開はあり得ないのではないかと思います。この場合、ご指摘のように個人情報保護条例による外部提供ができるかどうかですが、貴市の場合、本人の承諾がある場合は「外部提供」できる事になっていますので、個人情報の基本(自己情報コントロール権)に則って承諾書があれば提供しても差し支えないのではないかと考えます。
 どうしても疑義がある場合は、個人情報保護条例の個人情報保護審査会に「目的の範囲を超えて個人情報を例外的に利用・提供することができる場合の類型」として審査してもらい外部提供できるようにすることも考えられます。
 参考には、「給水装置等の情報提供に係る事務取扱要綱」(川崎市 http://www.city.kawasaki.jp/outline/info1803/file2259.PDF)や神奈川県企業庁厚木水道営業所のホームページ(http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/31/3117/05kouzikankei/02kyusuikouzi/kyusuisinnsei.htm)が参考になりますし、神戸市では配水図を無料で閲覧させているようです。(http://www.kwsc.jp/jigyo/14.html

 さて、「TY」さんの個人情報の外部提供と個人情報の本人への開示の関係をどのように整理するかですが、外部提供は提供先に何らかの事業目的があって請求するものです。本人による開示請求は「自己情報コントロール権」を行使するためでその目的は問われません。ですから第三者が請求する場合はそれなりの理由が必要になりますので、単に自分で開示請求ができないから、第三者に外部提供で開示することはできないと思われます。

 以上、私見ですが参考にして下さい。

時効と不能欠損処分について

くま No.10456

債務の整理を担当しております。整理の課程でいろいろと困ったことが起きています。その中でも
・時効の起算日が不明(発生年度は分かるが、督促状を出した日の記録が見当たらない)
・あきらかに時効を迎えているが、中断の処置も取らず不能欠損もしておらず放置されている

前者について、発生年度からあきらかに時効になっていると思われるものは不能欠損処分してよいのでしょうか?
後者について、本来ならH19年度中に不能欠損すべきものがされていなかった場合、気づいた時点で処理することは問題ないのでしょうか?
また、不能欠損をするにあたって、督促・催告等をしていたかどうか、職員の収納努力を問われることはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

Re: 時効と不能欠損処分について

徴税吏員 No.10457

それは租税公課ですか、それとも他の収入ですか?

Re: 時効と不能欠損処分について

くま No.10460

その他の収入(具体的には生活保護費、母子貸付)になるかと思います。

Re: 時効と不能欠損処分について

あお No.10461

生活保護費(おそらく返還金と思いますが)は地方自治法236条1項の規定を受ける債権と考えますので,時効期間が経過すれば不納欠損してよいかと,一方母子貸付金は民法167条の規定による債権と考えられ,時効期間を経過しても債権者として権利放棄するか,債務者からの時効の援用がなければ不納欠損できません。
詳しくは「自治体のため債権管理マニュアル」ぎょうせい などを参考にしてください。

Re: 時効と不能欠損処分について

たっく No.10464

以前にNo6141などで,こちらのフォーラムで議論されていたようですが,その際に引用されていたものとして,
鰍ャょうせい「新地方自治法講座=9 財務(2)」のP201。
「時効の援用の法的性質を停止条件説の立場をとって考えることとすると,私法上の債権で既に時効期間の経過した債権についても,債権者が消滅時効の援用をしない限り,それが納入される見込みのないことが明らかな場合であっても,地方公共団体はこの管理を継続しなければならないものである。しかし,これを無期限に管理しなければならないということになると問題でもある。そこで事務処理としては,権利放棄に係る議会の議決を経てこの債権を不納欠損として整理することが適当である。しかし,実務上,例えば,内部的に会計処理上明らかに納入される見込みのない債権については,事実上不納欠損としての扱いをすることもやむを得ないものと考える。」
こういった見解もあるようです。

もちろん,あおさんの言われるように,原則的には,放棄の議決,時効援用,最近増えている条例の規定に基づく債権放棄等を行った後,権利関係と会計上の処理を一致させておくのが望ましいと思われますが,債務者に自治体側から時効援用を説いて回るわけにもいきませんし,かといって時効期間が経過するものがある度に放棄の議案を提案していくというのも現実的ではありません。また,全ての自治体において放棄の規定を持つ条例があるわけでもありません。

不納欠損に関しては,法令上明確な規定はありませんので,法的にどうこうという議論自体が成り立たないと思いますが,不納欠損の定義しては,「既に調定がなされた歳入が徴収できなくなったことを表示する決算上の処分」というのが一般的かと思いますが,ここから考えても,決算上の処分と権利関係に完全な一致が見られないからと言って,不適当とする理由もないものと思われます。

また,くまさんのご質問後段の,徴収義務を怠ったことに対して責任を問われることについては,例は少ないようですが,市税の時効消滅に関して,市長に損害賠償を請求され,市側が敗訴している例はあるようです。
市名が出てきますので,ここで書くのは控えますが,ぎょうせいの「地方税・公課徴収事務入門」という本に2例ほど紹介されております。


Re: 時効と不能欠損処分について

白秋 No.10466

単なる興味による割り込みで申し訳ないのですが、「権利放棄」は私法上は意思表示なので、相手方に到達してその効力を有することになるかと思います。
不能欠損に関連して言及される議決や条例による債権放棄の考え方とは、議決や条例要件該当後、改めて債務者に債権放棄の意思表示をすることを想定しているわけでしょうか(債務者の所在不明の場合は公示送達)。その後に(債権が消滅した後)、不能欠損すると。
あるいは、債権の存否とは直接関連しないところの単なる内部手続の枠内の問題(例えば意思決定の公平性・透明性・合理性)としての整理なのでしょうか。

Re: 時効と不能欠損処分について

たっく No.10469

 白秋さんのおっしゃるとおり,権利の放棄に関しては,債務者への通知が必要になると思います。
最近,うちの市でも権利放棄の条項を含んだ条例の制定を検討しており,他都市の条例等を参考にさせていただいておりますが,条例上では放棄後の議会への報告を義務づけている例もありますが,債務者への通知まで盛り込んでいるものは今のところ見たことはありませんので,他都市で具体的にどのように取り扱っているかまではわかりませんが,当然に必要な行為と思います。
 参考までに,あおさんが紹介されている「自治体のため債権管理マニュアル」の中でも債権放棄に関する解説の中で,
「決裁権者から決裁を得たら,主債務者と連帯保証人に対し,配達証明付内容証明郵便で通知を発送して,その旨通知する。放棄の意思表示は相手方に到達しなければ効力を生じない(民法97条T)からである。ただし,債務者若しくは保証人が行方不明の場合には通知は不要である。この場合,法律上,債権は存続することになるが,会計上,欠損処理をして差し支えない。」との記載があります。
 いずれにせよ不納欠損処理に際して,条例の規定若しくは議決により債権を放棄する際には通知は必要と考えます。
 ただ,単なる会計上の処理として,不納欠損処理のみを行い,債権については簿外管理を続ける場合には,単なる内部的な会計処理に過ぎないので,通知は不要と考えます。

Re: 時効と不能欠損処分について

白秋 No.10470

たっくさん

ていねいなご説明ありがとうございました。すっきりしました。

一般の企業会計であれば、不良債権の評価、貸倒引当金の積立などの問題になるのかもしれませんが、自治体会計ではそれもかなわない(?)ので、回収見込みのない債権をいつまでも収入予算として計上する不都合を回避する会計処理が不能欠損かなと勝手に理解してしまいました。となると、時効期間が経過した債権だけを不能欠損の対象とする(?)のも硬直的でしょうか。そもそも債権の価値をオールorナッシングという判断しかでできない仕組み(?)がつらいような。
結局、「実体法上の債権の存否と一致させる」と「現実的な財務状況を反映させる」という価値の衡量なんでしょうかね(あと事務処理の費用対効果のモメントもありますか)。

※“?”の箇所は自信がありません。

Re: 時効と不能欠損処分について

くま No.10474

不能欠損をするにあたって、時効が成立したことを相手側に知らせる必要はないと理解していましたがそれでよいのでしょうか。
その時の担当者によって、きちんと不能欠損がされていることもあれば放置してあることもありますが、不能欠損は時効が成立した時点ですみやかにすべきですよね。

Re: 時効と不能欠損処分について

白秋 No.10485

くまさん

前段についてだけ

「確定的に債権が消滅してから不能欠損をする」
という立場をとり
「時効期間が経過した私債権が確定的に消滅するのは債務者が時効援用したとき又は債権者が債権放棄したときである」
という立場をとり
「債権放棄はその意思表示が債務者に到達したときその効力を生ずる」
という立場をとった場合には、“時効が完成したことを相手側に知らせる”のではなく、“債権放棄の意思表示を相手側にする”ということになるのでしょうか。

Re: 時効と不能欠損処分について

あお No.10486

横からですが,民法519条を見ると権利放棄の意思表示ではないかと思いますが。

免除
第519条  債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは,その債権は,消滅する。

Re: 時効と不能欠損処分について

たっく No.10487

 はっきりとした根拠を示せないので,あれですが,債務の免除=債権の放棄との理解をしております。
 なんといいましょうか,債権者が債務者に対する債務を免除=債権者が自己の有する債権を放棄 ということかと・・・

Re: 時効と不能欠損処分について

白秋 No.10489

ご指摘のとおりです。
私法の分野では、「権利放棄」という概念は総則的に言及されることはあっても、現実の権利関係では明文の規定(相続放棄など)があれば格別、ほとんど機能していません。
その理由は、抽象的な権利放棄を現実の私法関係に適用しても、要件が不明確であるということと、意思表示によらないで権利が消滅すると取引の安全を害するということでしょうか。
債権については、債権放棄と同じ目的を達したい場合には、ご提示の免除規定があるのでもっぱらそれが使われているかと思います。
それを踏まえて、流れに沿って、不正確な用語を使用しました。

なお、以前から興味深く思っているのですが、条例で権利放棄を定めている場合には、条例の公示力によって確定的に債権が消滅するという解釈をとっているのでしょうか(私権の発生、存続については条例で規定できないという立場を前提として)。

Re: 時効と不能欠損処分について

たっく No.10490

白秋様
条例による権利放棄の効果についてですが,上のレスでも少し触れておりますが,確定的に債権を消滅させることはできないと考えております。
実際にこうした条例を制定している都市でどのような取り扱いをしているかについては,調べたことがありませんので,わからないのですが,前掲の「自治体のための債権管理マニュアル」のネタ元となっている東京とかの某区においては,通知を発する取り扱いとしているようです。

Re: 時効と不能欠損処分について

白秋 No.10491

たっくさん

議決事件の地方自治法96条1項10号の「権利を放棄すること」という表現が用語選択の動機になっているのかもしれません。
修学資金条例の審査の経験がありますが、条例形式採用の動機は上記の権利放棄議決を要しないようにするためでも、規定の表現は当然免除及び任意免除というなじみのある表現になっていました(多くの自治体でも同様でした)。
債権以外で自治体が放棄可能性ある権利は物権と出資による権利ぐらいでしょうか。この二つの権利はさすがに“免除”できませんから、総称としては「権利の放棄」ということになるのでしょうね。
ちなみに、管理がめんどうになった土地の所有権を自治体が放棄して、国のものにしてしまうということは法的にはあり?

【追記】以下は野暮な勘ぐりになります。
対外的に説明する場合、「(議会の意思or議会の承認した条例により)債権が確定的に消滅したから不能欠損処理した」という理屈は説得力があります。一方、「債務免除」なる用語を使用すると、債権の確定的な消滅には明らかに意思表示の到達が必要になってしまいます。「債権放棄」という用語であれば、その要件・効果は(実益がないため議論されていないので)確定したものがないので、いろいろな内容を込めることができます。そこで、意思表示の到達(通知の到達)なしに債権が確定的に消滅したと言いたい場面では、「議決or条例の規定により債権放棄したので、その公示力により債権は確定的に消滅した」といえば、そのような解釈もできないでもないのかなと思わせる効果があるかもしれません。

学校の統廃合

さんさん No.10473

 学校の統廃合を予定しておりますが、当方ではまず設置条例の改正と学区規則の改正作業に取り掛かっています。いろいろと他自治体を拝見していますが、児童生徒の身分引継ぎに関わる規定を附則で設けないといけないのではと考えています。(設けている自治体はなかなか探せませんでしたが・・・)
 ex 旧○○小学校の児童は施行日でもって■■小学校に引き継がれる・・みたいな。

 どなたかご見解あれば教えてください。

Re: 学校の統廃合

市という村の法担 No.10477

その必要性はないと思います。必要とする理由はなんでしょうか。

設置条例と学区規則には,児童生徒の身分についての定めもありませんし,
設置条例と学区規則とを改正することで足りるのではないでしょうか。

当村においても,数年前に小学校の統廃合をしましたが,
設置条例と学区規則とを改正した際に,附則に特段の定めはしておりません。

Re: 学校の統廃合

chiho No.10478

素朴に思ったのは
施行日以降は、児童が通うべき学校は
改正後の通学区域内の学校に指定されるので、
それ以外の学校に通うことがない限り
引継ぎのような規定は必要ないのではないかと。

Re: 学校の統廃合

G No.10480

脊髄反射のレスですし、まったくうちの周辺に事例がないので、誤っていたらすみません。

そのそも児童を○○小学校に就学させることは行政処分だと考えますから、児童・保護者への「転校」通知が必要になるのではないかと。転送先の根拠は、学区域の指定変更で十分だとは思いますが、「学校選択」とか「隣接区への通学」とかの実態にかんがみると、なんらかの手続きが必要かと。
たとえば、学校選択性のもとだと、統廃合された学校の子どもは自動的に隣接校に引き継がれる、のは変ですよね。

Re: 学校の統廃合

har No.10482

私も上記Gさんと同じ意見です。

今回の場合は、統廃合で、学校数が減るので、
単にA学校全員→B学校に転学
又はA学校→一部B学校&一部C学校
というパターンかと思います。

設置条例の改正と通学区域の規則改正が予想されますが、
このうち、通学区域の規則での経過措置が気になるところですが、
変更後の通学区域を定める事のみで、私はいいのでは思っています。
学校数が増えた場合や、変更無しで通学区域のみを変える場合は、
現学校に残る経過措置的な取扱いが当然考えられますが、
これも、就学に関しては、指定外就学の許可(学校教育法)の
制度(つまり、変更後のB学校に本来転校となるが、
希望があれば現学校Aの指定外就学の申請・許可の手続をする)
があるので、例規側での措置は不要と思います。

今回の設問の、統廃合に話を戻しますが、
Gさんが仰っているように、
A学校からB学校へ、児童を転校させる手続として、
教育委員会から、児童1人、1人の保護者に対して、
「就学通知」(おそらく転校になるので、
「転学通知」という標記を使うかもしれませんが。)
を渡さなければならないと思います。
(学校教育法)
なお、統廃合であっても、○学校→△学校への転校
には違いないので、転居による転校手続と、
統廃合による転校手続とは書類上、違いは無いはずです。
が、現実の手続は、考慮されるのではと思います。
(転居による転校手続は、教育委員会へ来庁し、
旧A学校の転学(転出)通知、
新B学校の転入学通知(新就学通知)を受け取り、
次に旧A学校に行き、転学書類を受け取り、
新B学校に提出をする、という流れですが、
おそらく?教育委員会や少なくともA学校に
保護者が行かなくてもよい取扱いをされるだろう
と思います。)

Re: 学校の統廃合

市という村の法担 No.10483

小学校が廃校されるのですから,Gさんのいうとおり,何らかの手続が必要です。
しかし,その必要な手続は,通知などであって,附則に特段の定めをすることではないと思います。

団体からの請求に対する費用弁償?支払について

佐伯 俊哉 No.10481

タイトルの件についてご教授ください。
市内の学校に管弦楽団の方が楽器の扱い方等について
教えてもらうという授業がありお世話になるのですが、
管弦楽団(団体)に対して費用弁償を支払うことは
可能でしょうか?
それとも他の科目から支出すべきでしょうか?
その時科目はどうなるのでしょう
費用弁償は個人への支払になるのかと思ったりしており
個人から請求してもらうべきでしょうか?
よろしくお願いします。

農業経営基盤強化資金について

サム No.10334

 皆さんの自治体の例規の中に「農業経営基盤強化資金利子補給規則」や要綱があると思いますが、この中に「農業経営基盤強化資金(農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)別表第2の第2号に定める資金をいう。)」という記述がある市町村が結構ありますよね。農林漁業金融公庫法が廃止されたので、この部分は、「農業経営基盤強化資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第1第8号ヲ又はワに定める資金をいう。)」としてよいのでしょうか?

Re: 農業経営基盤強化資金について

ひよ No.10373

 うちの自治体では、「要綱」ですが、「農林漁業金融公庫」がたくさん出てきます。
それらは「株式会社日本政策金融公庫」とするのか、株式会社をつけなくて単に「日本政策金融公庫」とするのかどちらでしょう。
 消防団員公務災害条例にも「国民生活金融公庫」が出てきますが、これもみなさんいかがされたのでしょうか。

Re: 農業経営基盤強化資金について

サム No.10390

ひよさん、ありがとうございます。
 さて、「農業経営基盤強化資金(農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)別表第2の第2号に定める資金をいう。)」という部分は、「農業経営基盤強化資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5第1号に定める資金をいう。」と改正するのが正解ですね。おそらく。
 でも、「農林漁業金融公庫法等の一部を改正する法律(平成6年法律第69号)附則第2条に規定するものを除く。」という部分は、どう改正したらよいのでしょうか・・・。どこかの公報に載ってないですかねー。

Re: 農業経営基盤強化資金について

サム No.10468

昨日、県から文書がきました!
「農林漁業金融公庫法等の一部を改正する法律(平成6年法律第69号)附則第2条に規定するものを除く。」という部分は、削ってよいようです。
法律の知識が乏しいのでいつも事務の参考として拝見しています。お尋ねしたいのは行政不服審査法における上級行政庁が地方公共団体(市)に存在するかということです。同法の解説書では「地方公共団体の自治事務にかかる執行機関(長又は委員会 地方自治法138条の4)の処分については、上級行政庁は存在しない。」となっておりました。教育委員会等はまさにこの執行機関に当たるかと思いますが、法律その他にこの考え方が明確に示されているのでしょうか?よろしくご教示願います。
日本国憲法

第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

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>法律その他にこの考え方が明確に示されている

のは、究極のところ、これしかないです。
後で読み返したら、回答になっていないことに気づいたので修正します。

確かに、自治事務に関しては、基本的にはないものと思われます。ただし、法律の規定により審査請求すべき場合を除く、としか言えないのではないでしょうか。
具体的に、そんな法律があるかと問われると、…勉強不足です。
“上級”なる言葉が伝統的に使用されていますが、法令で指揮命令関係を規定していることを含意していると理解しています(ストレートに上級行政機関とみなす旨を規定する場合もありますね)。
自治事務についてはそのような法令の規定はないかと。
出発点は、権限において、法令の規定で特段の定めがない限り、行政機関は平等ということだと思いますよ。
 職員向けのマニュアルを最近つくったところですが。。。
 地方分権一括法後の現在の国と地方公共団体の位置づけから考えれば上級行政庁の定義づけは難しいのではと感じ,「上級行政庁」の説明等は省略したところです。

 以下は横浜市の見解です。

http://cgi.city.yokohama.jp/shimin/kouchou/search/data/19006045.html
市長の権限を教育委員会等に委任している場合、その委任による処分に対しては、市長が上級行政庁にあたり、審査請求ができると何かの本で読んだ記憶があるのですが
今回の質問とは、関係ないですかね
確かに、地方分権が進んだ現在においては、市町村レベルの処分で、
上級行政庁が出てくる場面は「少ない」と思います。
ただ、市町村レベルでも、上級庁が存在する場合もあります。
うちの市の例では、消防関係で、消防長が火災予防条例等でする処分の場合、
市長が上級行政庁に当たる場合です。
また、福祉関係で、福祉事務所長がする処分でも市長が上級行政庁に当たる場合もあります。
ただ、福祉事務所長の処分については、生活保護処分等のように個別法の規定により、
都道府県知事に審査請求する場合があるので、気をつけた方がよいと思います。



取扱手数料

小吉 No.10462

今までは、金融機関窓口での税(納付書での支払い)の受入を無料で対応して頂いてましたが、金融機関より今後、取扱手数料を徴収したい旨の要望があります。
皆さんのところではどのように取り扱ってますか?
手数料を支払う事になった場合、その手数料分を支払いする方に負担してもらう事は出来るのでしょうか?(コンビニ収納の手数料も含め)民間では、手数料はお客様負担としているところが多いように思われますが、税金(公金)については、それは出来ないのでしょうか?
ご教示ください。
宜しくお願いします。

Re: 取扱手数料

たみー No.10465

うちでも、金融機関から収納事務取扱手数料の要望がありますが、今のところ支払ってはいません。
収納事務は、自治法235条に基づき、市町村と金融機関の契約により、市町村が金融機関に取扱いさせているので、手数料を払うとすれば、市町村が金融機関に支払わなければならないと思います。

再就職のあっせんについて

ぽーちゃん No.10459

 いつも参考にさせていただいております。
 昨年、国家公務員法が改正され、天下りの原因といわれている再就職先のあっせんを規制し、官民人材交流センターにより一元管理されることになりました。また、地方公務員法も同様の趣旨による法改正が、現在、国会において継続審議中ですよね。
 そこで疑問に思ったのですが、従来、私の務める自治体では出資法人への再就職に関する手続きをしているところです。これは、職業安定法第33条の4に該当しない職業斡旋をしているということで、違法になってしまうのでしょうか。地方公共団体が行うことができる無料の職業紹介事業は、届出制になっており、しかもできる場合が限定されているようですので、気になってしまいました。。。
 どうかご教示ください。よろしくお願いします。