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農業委員会の職員の指揮監督は

新米あえぐ No.10659

お世話になります。行革で、農業委員会事務局を町長部局の経済課に統合。定数条例は農業委員会の職員(町長の事務局の職員が兼ねる)併任3人となっています。現在、経済課の職員が事務に従事しているが、農業委員会の会長の職員対する権限の線引きができない状況にあり、困っている。どのようにすべきかはっきりしません。
農業委員会等に関する法律(職員)20条の3.4の解釈について教えてください。
 

Re: 農業委員会の職員の指揮監督は

お世話になります No.10662

>農業委員会等に関する法律(職員)20条の3.4の解釈について教えてください。
農業委員会等に関する法律
第20条  農業委員会に職員を置く。
2  職員の定数は、条例で定める。
3  職員は、農業委員会が任免する。
4  職員は、会長の指揮を受け、農業委員会の事務に従事する。

この3,4の解釈はよく分かりませんが、併任といってもあくまで各任命権者から別々に辞令が発令されていますので、各任命権者の所掌事務は整理しておく必要があります。

農業委員会の所掌事務は@農地法等の法令に規定するもの、Aその他の農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地位の向上に寄与するための事項、でしょうから、
@は自ずと農業委員会の会長の権限となり、首長の執行権限と重複するのはAの部分であると思います。よって、Aの部分については、事務分掌規程や職務権限規程に基づき、決裁者を含めて、会長と首長のどちらに属する業務なのか確認して、事務処理しなければなりません。
質問の答えになっていないかもしれませんが、農業委員会事務局を町長部局の経済課に統合?したからこそ、なおさら既存業務、新規業務について、整理しなければばらないと思います。

農業委員会等に関する法律
(所掌事務)
第6条  農業委員会は、その区域内の次に掲げる事項を処理する。
一  農地法 (昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法令によりその権限に属させた農地、採草放牧地又は薪炭林(以下「農地等」という。)の利用関係の調整及び自作農の創設維持に関する事項並びに農業経営基盤強化促進法 (昭和五十五年法律第六十五号)、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 (平成五年法律第七十二号)及び農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 (平成十九年法律第四十八号)によりその権限に属させた事項
二  土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)その他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合及びこれに附随する事項
三  前各号のほか、法令によりその権限に属させた事項
2  農業委員会は、その区域内の次に掲げる事項に関する事務を行うことができる。
一  農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する事項
二  農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関する事項
三  法人化その他農業経営の合理化に関する事項
四  農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究
五  農業及び農民に関する情報提供
3  農業委員会は、前二項に規定する事務を行うほか、その区域内の農業及び農民に関する事項について、意見を公表し、他の行政庁に建議し、又はその諮問に応じて答申することができる。
4  第二項の規定は、同項に掲げる事項に関する市町村長その他の市町村の執行機関の法令(条例を含む。)の規定に基く権限の行使を妨げない。



Re: 農業委員会の職員の指揮監督は

新米あえぐ No.10667

細かく教示下有難うございました。助かります。
 気になります。各任命権者からの辞令の発令とは、農業委員会からも発令となるんでしょうか。ご教示お願いします。

Re: 農業委員会の職員の指揮監督は

sasaくん No.10668

その通りです。

それぞれ、町長さんと農業委員会からの辞令が発令されることになります。

ゆうちょ銀行○公・□公(続き)

ゆうちょ銀行○公・□公 No.10535

つまりは、□公は、ゆうちょのみの様式ということでよろしいでしょうか?

Re: ゆうちょ銀行○公・□公(続き)

ひろ No.10567

様式は当初郵便関係の法律(政令?)に定めてあり、その後郵政公社の内規となり、それを引き継いでゆうちょ銀行の内規になったものと理解しております。
様式の中にはゆうちょ銀行専用と銀行併用があります。それに2連と4連があります。
銀行併用式であれば、銀行でも郵便局でも使え、便利です。(その都市が対応しているか否かにもよりますが)

どなたか□公を使用してATMから入金することについて法的に可か不可かご存じないでしょうか。
当市では延滞金の関係から不可と解釈し、4連を使用しています。でもちぎれば使用できるんですよね…それに銀行併用式のみとなってしまったので、銀行部分を消して印刷しています。

Re: ゆうちょ銀行○公・□公(続き)

質問の仕方があるでしょう No.10582

>ゆうちょ銀行○公・□公 様

もし、あなたがNo.10436 の投稿者「○公」様だとしたら、

1.質問後、レスが付いているのに無反応で(1週間)

2.最初の投稿が過去ログに移ると、新たな投稿するのはわかりますが
説明無しに続けられても???です。

3.名前を変える必要があるのでしょうか?かえって混乱します。

ここは、あなた専用のお助けサイトではありません。
有意義な情報交換ができるよう、質問文を再考願います。



もしも、あなたが○公様と別人なら、

返信しやすいように(と、いうか質問の意味がわかるように)説明が必要です。

いきなり「つまりは、・・・」と言われては回答のしようがありません。


>ひろ様

私には理解できない質問ですが、的確な回答で頭が下がります。


>管理人様

この投稿が投稿確認事項に反する場合は削除願います。

Re: ゆうちょ銀行○公・□公(続き)

洋々亭 No.10586

管理人です。

質疑については、自治体職員という「文書のプロ」の方々にふさわしい書き方を期待したいところではあります。
しかし、一般の掲示板と異なり、そのことにこだわる事は、プロ同士の交流という本フォーラムの性格上あまり意味のないこととも思い、注意などは控えています。

住民対応の場合も、正確で分かりやすい質問をしなければ正しい解答は得られませんし、情報が不足している場合は反問して訊かなければならないこともあります。
この辺は、我々、普段仕事でさんざん苦労しているわけですから、質問者も回答者も、毎日の仕事同様の「プロの対応」で助け合っていきましょう。

Re: ゆうちょ銀行○公・□公(続き)

通行人A No.10591

質問して回答が付いたらすぐにお礼の一つも書き込むのが礼儀かと思います。
それに読む人に分かりやすいスレッドを立てるのもネット上でのマナーでしょう。

従って、「○公」さんと「ゆうちょ銀行○公・□公」さんが同一人であるなら、
もう少し配慮していただけたらよかったです。
「質問の仕方があるでしょう」さんの呈された苦言を率直に受け止めていただければ
幸いです。

Re: ゆうちょ銀行○公・□公(続き)

ゆうちょ銀行○公・□公 No.10609

ご無礼大変失礼いたしました。

「ゆうちょ銀行○公・□公」と「○公」は同一人物です。

しかも、自治体職員ではなく、素朴な疑問をネットで探していたら、こちらへきましたので、書き込みをさせていただきました。

よくよくこのサイトの趣旨も理解しておらず、このような活発な意見交換の場であることを、今になって知りました。

ご丁寧にお答えをくださった皆さん、ありがとうございました。

大変失礼、お邪魔をいたしました。

Re: ゆうちょ銀行○公・□公(続き)

晴男 No.10654

色々と議論となってますカク公・マル公についてですが、帳票の様式の根拠について
ご存じの方がいらっしゃったら、ご教示いただきたいと存じます。

投函を拝見しておりますと、カク公とマル公について大変わかりやすく
まとめていただいているのですが、

カク公は、様式が厳密であり、マル公は自由にきめられると。ただ、自治体のやることなので、なにかしら法律の根拠があるのではないかと思っています。

カク公の様式の法律の根拠=(現在はゆうちょ銀行なので、内規かもしれませんが、郵便振替法にあるのではないかと思ってますが、わかりません・・・)

マル公の様式の法律の根拠=地方税法施行規則様式の第5号の15様式を参考にしてるのかと思いもいますが、様式は自由ということは明記されてないのではないかと。

実務をされてる方に問い合わせをしてみましたが、分らないとのことでした。

Re: ゆうちょ銀行○公・□公(続き)

通行人A No.10656

カク公をふるさと寄附金の収納に使いたいと思っています。
カク公の様式の根拠が明確に規定できるなら、財務規則での規定が簡単ですね。
ゆうちょ銀行の内規なら、自治体ごとに様式を規定する必要がありそうです。

ちなみに、カク公の納付書はゆうちょ銀行の作成基準に基づいて各自治体で作ります。
ゲラを添えてゆうちょ銀行へ申請し、OKになれば、番号が交付されます。
その番号を納付書に入れて印刷し、もう一度ゆうちょ銀行へ提出します。
ゆうちょ銀行でそれを機械に通して、支障なく処理できることを確認してから
初めて実際に使用できるようになります。

印刷された納付書に納付者氏名や金額などを印字するシステムは、各自治体で作る必要があります。
ワードやエクセルで使えるテンプレートがあればいいのですが・・・。
行政財産の目的外使用許可として、施設内にある企業の自動販売機を設置させた。この業者は、多年にわたり設置している事業者で、これまでも許可を更新してきた。基本的に許可期間は、1年間としている。しかし、自販機の機器の更新に当たり、災害ベンダー付き自販機の設置の是非を求めたところ、可能との回答により、設置した。ただし、当該自販機の設置にかかる覚え書きの締結を求められ、締結したが。その条文の中には、最低限3年間の設置を条件とするくだりがあった。自販機の設置については、行政処分であることから、設置している財産の用途の変更等が生じた場合は、撤去させることができるなど、私法上の契約行為とは異なる公法優先の原則がある解し、過剰な問題意識を持たなかったが、当該覚え書きに示した3年保証のくだりは、3年間の設置を許可したことに値するのでしようか。どなたかご指導願います。

Re: 自動販売機の設置に係る使用許可について

さ迷える羊 No.10655

 覚書の文章を見ないとハッキリ言えませんが、通常、3年間の許可とみなされると思います。

 相手方は、3年間を前提に設置を決めたのでしょうし、裁判になった場合は、負ける可能性が高いと思います。

 それと、以前、PCリースを1年契約にして、覚書で5年間、などとしていることが問題になり、長期継続契約の制度がもうけられたのも、別文書の覚書は脱法行為にすぎないから、と思います。

 ただし、使用許可については、単年度に縛られる必要はなく、一定の理由があれば複数年も問題ないと思いますし、実際少なくない自治体でそうしていると思いますが・・・。

受験手数料の可否

ぺーすけ No.10613

通常公立において、高校受験などの際は、受験手数料を徴収するのはスタンダードとなっています。
自治法上の手数料は「特定の者のためにする事務」の位置付けがあるわけで、自治体職員の受験手数料を自治法上の「手数料」として徴収することに関して否定的な考え方が示されています。(地方自治法質疑応答集 第一法規)
あくまで職員採用試験についての見解ではあるのですが、高校受験も同じように考えべきかと思っています。

実施している自治体においては、どのように整理されているのでしょうか?
稚拙ながら調べてみたのですが、なかなか判断がつきません。私法上のものと割り切っているのでしょうか。

Re: 受験手数料の可否

市という村の法担 No.10615

入学者選抜試験は,高校に入学したいという特定の者のためにする事務であるが,職員採用試験は,職員を採用したいという自治体のための事務である。したがって,前者は手数料を徴することができるが,後者はできない。という理解をしています。

Re: 受験手数料の可否

ぺーすけ No.10622

なるほど。市という村の法担さまありがとうございます。
そういう視点があるわけですね。

Re: 受験手数料の可否

G No.10633

職員採用試験でも、「採用候補者名簿」に自分の名前を掲載してほしい(職員として採用してほしい)という特定の者のためにする事務だ、と言い切るのはむずかしいでしょうかねえ。
もっとも、採用試験に手数料をとると、希望者は激減するでしょうが。むしろ、選考にあたっての手間を考えると激減したほうがよかったりして。

Re: 受験手数料の可否

さ迷える羊 No.10639

 基本的には、特定の者のために公費をつかって事務をするのであれば、受益者負担の概念から、お金を徴収しよう、という考えはOKだと、個人的には思います。

 裁判になっても、負ける要素はないとの判断で、徴収しているのではないでしょうか・・・

 (支払うのがイヤであれば、受験しなくてもいいし・・・。公務員魂に燃えてなくて勉強もしてないけど、とりあえず受けようという人のために職員の人件費を使うのも・・・。)

Re: 受験手数料の可否

疾患 No.10653

以前,人事担当のときに検討したことがあります。
若干名の募集に80人近くの応募があり,実際に
受験があったのが,約6割という状況が数年続いて
いました。
受験日が重なる自治体にとりあえず応募しておこう
ということだと思うんですが,当方の自治体の魅力
がなかったということでしょうか。

事前準備に結構な費用がかかっており,受験手数料
の徴収を検討したんですが,質疑応答集の見解を
参考に断念しました。

今となっては,違法でないならやっときゃよかったと
思っております。
質疑応答集って,しょせん参考資料に過ぎません
ものね。

請求書・委任状について

経理担当 No.10647

いつも参考にさせていただいております。
請求書について教えてください。
@請求者名が「〇〇株式会社××支店 店長△△」となっている場合、本社(代表取締役)の委任状は必要なのでしょうか?また、委任状を受けた場合、複写したものを支店に渡していますか?
委任状および請求書は、支店・支店長の印と本社・代表取締役のそれぞれの印は必要ですか?
また、当自治体のマニュアルには、委任状のある業者に支払をする場合、委任状をどこが保管しているか、その委任状に不備はないか(契約期限が切れていないか、代表取締役や本社の住所に変更がないか等)確認するようにとあるのですが、どこの自治体でもそのような確認はなされているのでしょうか?
A請求金額について、内訳がなく総額しか書いていないものでも支払をしていますか?


Re: 請求書・委任状について

元帳 No.10651

対外的に意思表示できるのは、代表権を持つ人です.代表権を持つ人は、法人の登記で明らかにされています。
支店長が代表権のある人として登記されていれば、自らの名前で請求書が出せますが、あまりないと思います。
したがって、普通は、委任状を出していただくことになると思いますが、個々の契約について委任状を提出させるのは大変なので、入札参加資格者名簿への登載手続とあわせて、あらかじめもらって置くのが普通だと思います。
私の自治体(都道府県)では、入札参加資格者名簿の内容と一緒に受任者の役職、氏名がイントラネットで確認出きるようになっています(印影は除く)。
というわけで、委任状自体を目にすることはないのですが、当然、委任状に、委任者の印影と受任者の印影は必要です。
請求書には、委任者の印影は不要です。また、委任状が出ている場合、委任者が意思表示を行うことはできませんので中尉が必要です。

請求書は、誰が(債権者)誰に(債務者)何の件で(債務)いくら(債権)請求するかが特定できればよく、その請求額の正当性は請求書以外の資料(契約書・見積書・業務完了報告書・納品書など)で確認できるので、内訳は必須ではないと思います。ただし、履行した債務の特定のために、内訳が必要な場合はあると思います。
2市5町の費用負担による広域斎場(火葬場)の建設、運営にあたり、A市が1市5町から事務の委託を受けて、B市の区域に建設することになりました。
火葬場の建設には、都市計画決定が必要であり、県の指導により2市5町がそれぞれ都市計画決定を行うことになりましたが、決定に先立って、地方自治法第244条の3第1項及び第3項により公の施設の区域外設置に係る関係市町議会の議決をとるように言われています(都市計画法の運用Q&A337p)。
公の施設の設置は、事務の委託を受けるA市が行うことが妥当だと考えていますので、第1項については、事務の委託を受けるA市と区域外設置となるB市のみの協議・議会の議決が必要であり、5町については第2項の他市町住民の利用にあたるものの、火葬場の場合協議の必要がない(地方財務実務提要)と認識していますが、いかがでしょうか。
また、都市計画決定前だと供用開始予定の5年も前(設計にも入っていない段階)になるのですが、そんな時期に公の施設の区域外設置の議決をとることは妥当な措置なのでしょうか?
教えてください。
「A市が1市5町から事務の委託を受けて」とあり、かつ、「公の施設の設置は、事務の委託を受けるA市が行う」とありますが、次のどのケースなのでしょうか。

1 2市5町が、共同で公の施設をB市の区域に設置して、その管理を1市5町がA市に委託する。
2 A市が、単独で公の施設をB市の区域に設置し、他の1市5町の住民にも利用させる。

1であれば、B市と他の1市5町との間で地方自治法第244条の3第1項及び第3項の手続が必要でしょう。
2であれば、A市と他の1市5町との間で同条第2項及び第3項の手続が、A市とB市との間で同条第1項及び第3項の手続が必要でしょうが、“委託”は不要でしょう(何を委託するのでしょうか)。

また、素人考えでは、都市計画決定は建設地であるB市のみが行えば足りるような気がするのですが、他の市町でも必要とする制度なんですね。
2市5町は、建設費・管理運営費を共同で負担しますので、イメージ的には1なのですが、公の施設を共同で設置することは不可能と思われるため、A市が代表で事務の委託を受けて2の形になると思っています。

「新版地方自治問題解決事例集@行政編(ぎょうせい)」194pには、「1つの公の施設を複数の団体が所有することは想定されておらず、また、「1つの公物に対し、2つの行政主体が物権的支配を有することは不可能といわざるを得ない」と解されているから、そもそも施設の共有はできず、まず所有権を整理する必要がある。」とありますので、A市が代表で所有権を持ち、設置することになるのかなぁと。

委託する事務としては、「火葬事務」とし、広く解釈して、施設の建設、設置、管理運営を含むのが妥当かと思っていました。

確かに、1の形がとれれば、2市5町で都市計画決定するというのも理解できるのですが、仕方なく2の形となる場合にも、5町で都市計画決定が必要なのか疑問の残るところです。
県は、総合計画等に位置づけ、かつ施設建設のための予算措置をしているのであるから、当然各市町で都市計画決定が必要と判断していますが、この条文の解釈によってはその必要性も揺らぐかもしれないと都市計画担当も混乱しているようです。

複雑な案件ですみません。ご教示お願いします。
 
なるほど。
なんだかシステムがフリーズしてしまったような印象を受けます。

ご提示の「新版地方自治問題解決事例集」の見解はおかしいような気がしますが、それを前提としなければならないわけですね。

1 A市以外の1市5町は、A市に費用を出さないわけにはいかないが、支出科目は委託費以外に適当なものがない。
2 委託費である以上、委託する事務がなければならない。
3 現実的に見れば、委託する事務は公の施設の設置(管理を含む。以下同じ)であるが、そもそも地方自治法上、公の施設の設置を委託できるものなのか。
4 かといって、公の施設の設置以外に委託するものがあるかというと、抽象的な火葬事務(火葬場の設置を除く)になってしまうが、その場合には委託費はゼロになってしまう。

委託費ではなく他の科目(たとえば寄付金)で支出すればシンプルになるような気がしますが。

1 A市がB市の区域に火葬場を設置する。
2 A市はその火葬場を他の1市5町の住民の利用にも供する。
3 他の1市5町は、A市に対して、火葬場の建設、管理等の費用に充てるという目的の寄付をする。
白秋さん、ご教示いただきありがとうございます。

本来は、一部事務組合を設立すべきでしょうが、PFI手法で行うこともあり、運営時のことを考慮すると、組合を作るまでもないということで、「事務の委託」としたものです。

「新版地方自治問題解決事例集」の見解を前提としたわけではなく、火葬場の事務の委託は、いくつか事例がありまして、「火葬事務」を委託して委託を受けた市が公の施設の設置をしていますので、事例を参考にしたものです。

現在は、任意の協議会を組織し、負担金を出しあって建設準備を進めておりますが、負担金の支払先を協議会からA市に変え、費目を委託料とするようなイメージでおります。

ここで2つ疑問があるのですが、
1 公の施設を共同設置する場合、設置条例をすべての市町で制定する必要があると思いますが、1つの施設についていくつも条例を設置できるものなのでしょうか。
2 火葬事務を委託した場合、委託料として支払うことはできないのでしょうか。

都市計画決定とのからみでは、1の公の施設の設置の扱いが焦点になると思いますので、
そこを明らかにしたいと思っています。
冥土カフェさん(素敵なHNですね)、だんだん状況がわかってきました。

ポイントは、火葬事務にしても、火葬場の経営にしても、その実態はともかく、法的には自治体の固有の事務ではないということでしょうか。その意味で、病院設置のアナロジーで考えたくなります。

診療業務は法的に自治体の事務ではありません。しかし、住民の診療体制を整備するために病院が必要な場合、自ら公の施設として設置する方法と、“頼んで”民間事業者に病院を設置してもらう方法があります。後者の場合、法的には、診療業務を委託したとも、病院の設置を委託したとも言い難いのでは? 病院の建設・運営に公費を支出するとすれば、補助金がしっくりくると思います。

今回の火葬場のケースも同じことでは? 当該自治体に代わって火葬場を経営する者が民間事業者ではなく他の自治体であるという特殊性から、たまたま地方自治法の規定が適用されてしまうと。

したがって、先のレスで、寄付を補助金に修正したものがとりあえずの私の結論になります。

なお、公の施設の共同設置ですが、私の感覚では、その火葬場は、2市5町のいずれもが設置しているわけですから、2市5町がそれぞれ条例を制定しても格別違和感はありません。各市町の条例は、論理的に抵触しようがないからです。ただその先、1市5町が直営ではなくA市に管理させることの自治法上の手続がややこしくなるかもしれませんね。

一連のレス、何も参照しないで思いつくまま書きつらねていますので、くれぐれも批判的にお読みください。

印紙購入の予算科目

チューリップ No.10534

土地の嘱託登記(交換)において登録免許税が発生し、1,000円の印紙を購入。
予算の支出科目は、領収書及び売買契約時の貼付用の印紙は11節の需用費からの支出となると記憶していますが、登録免税としての印紙購入は12節の役務費からの支出になるのでしょうか?教えてください。

Re: 印紙購入の予算科目

ひこにょん No.10543

はじめまして。

12節役務費は手数料的な意味合いのもので、裁判所に申し立てをする場合などで支出します。今回の登録免許税は税の納付を目的としているので、27節公課費で支出するのではないでしょうか。

Re: 印紙購入の予算科目

たみー No.10546

使用の目的が決まっていない印紙を購入するときは、11節需用費
手数料として貼付するために購入するなら12節手数料
税として貼付するために購入するなら27節公課費で支出しています。
予算措置していなかったために、税として貼付する印紙を需用費で購入するということもないわけではありませんが・・・・

Re: 印紙購入の予算科目

BCC No.10562

今回のケースでは、自治体は登録免許税を負担する必要がないと思うので、おそらく相手方の費用(税額)を契約上の文言により、当方が負担するという内容ではないでしょうか。
そうだとすれば、こちらが負担する税ではないですので、公課費ではなく需用費でいいんじゃないでしょうか。

Re: 印紙購入の予算科目

ひこにょん No.10564

なるほど。BCCさんのおっしゃるとおりですね。私も勉強させていただきました。

Re: 印紙購入の予算科目

チューリップ No.10631

ひこにょんさん、たみさん、BCCさん
ご意見いただきありがとうございました。
勉強になりました。

職員への褒賞金について

にんじん No.10568

 公務員に対して、建築担当者が職務の一環として、1級建築士の免許を取得した場合に、よくがんばったとして現金を渡すことは可能でしょうか。地方公務員法等に照らして違法には、ならないでしょうか。

Re: 職員への褒賞金について

お世話になります No.10590

なぜ、現金支給をお考えかは判りかねますが、免許を取得しただけでは、他の専門職等でも様々な資格がありますし、褒賞金の支給の根拠説明が難しいと思います。しかし、貴団体の昇給に関する規則上に(その資格を基にして)職務上特に功績があったことにより首長から表彰又は顕彰を受けた場等に昇給できる規定があれば、褒賞金にかえて昇給させることはできるのではないでしょうか。

本市でも建築担当者は、自分自身で受験料等を負担(30万位かかっているらしいですが・・・。)して、1級建築士の免許を取得していますが、何の手当もありません。

また、職員提案制度の導入検討段階で、褒賞金云々の話がありましたが、もっぱら職員の間では金銭の支給は否定的でした。金銭よりも、提案そのものを評価してもらう方が、モチベーションのアップにつながるようです。

Re: 職員への褒賞金について

G No.10603

該当するとすれば、地方自治法204条の2でしょうか。

「がんばったで賞」であるかぎり、給与・手当ではないとされています。したがって、204条の2に違反しません。あとは、社会通念として、形をかえた手当てではないか、というおそれをなくせるかどうかです。
もうひとつ厳密なことをいえば、人命救助という「金一封」であっても所得税の対象になります。

今日は午前待機なんで、何連投もしちゃった。みなさま、掲示板を独占してごめんなさい。

Re: 職員への褒賞金について

gaichi No.10604

本市においては、職員自己啓発研修に対して助成制度があります。
本市職員研修規程(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定)に沿い、民間教育機関の実施する通信教育講座、公的資格取得講座、e‐ラーニング等、市行政に密接な関係のある大学、地方公共団体等が実施する講座、セミナー等に参加した場合受講料の一部を助成することにより自己啓発の高揚を図ることを目的としています。
申請して決定した場合、研修が終わり報告後受講料を請求することになっています。

また、職員自主研究グループ活動助成制度もあります。これは、3人以上で市政の施策及び課題に関する事項、地域の活性化に関する事項、行政事務の改善並びに職員の資質の向上に関する事項など。を研究し職員提案を行うこととなっています。
手続きは、自己啓発と同じです。
なお、やったからといって昇進することはありませんが、提案が取り入れられた場合職員表彰規程により表彰される場合があります。もしかすると人事評価にポイントが付くかも。
褒賞金ではありませんけど、研修への負担軽減が図られているところであります。あまり利用はありませんが・・・。限度額が安くて(T_T)

Re: 職員への褒賞金について

ペッパー No.10605

公費ということになると、いかなる給付も条例等に基づかなければ支給できません。地方自治法第204条の2に抵触するおそれがあります。成績特昇等で措置する以外方法はないのでは。

なお、職員有志が募って現金を渡す分については問題ないと思われますが。

Re: 職員への褒賞金について

gaichi No.10634

ペッパーさんの見解は、私どもの研修規程にも当てはまると考えてよろしいのでしょうか?
一応法務担当に確認してみます。(@_@)

Re: 職員への褒賞金について

G No.10636

>ペッパーさま
>>公費ということになると、いかなる給付も条例等に基づかなければ支給できません。地方自治法第204条の2に抵触するおそれがあります。

こういうところで、「等」をつけなくても。。。
お題は、職員への褒賞金支給の是非ですので、褒賞金であるかぎり、給与・手当にあたらない、とされているはずです。>>10603はその趣旨です。給与であれば条例は当然ですが、褒賞金=歳出科目では報償費、は必ずしも条例に規定しなくてもよいですよね。

もっとも、職務に関連しての一級建築士資格の褒賞は、手当てくさいなあと私は考えます。そうならないために、全住民を対象に一級建築士資格取得に際して褒賞金をだすこととし、たまたま職員である人に支給した、ということでどうでしょう? 医師や看護師だと奨学金もふくめそうした制度はありますよね。

Re: 職員への褒賞金について

さ迷える羊 No.10637

 地方自治法上の『給与その他の給付』ではなく、『補助』の概念でOKということではないでしょうか。
 よって、全住民に褒賞金を出すのは、単純に考えると公益性がなく、好ましくないと思いますが・・・。
 なお、職員への褒賞金も、助成の規程で、公益性を確認できるよう、市の業務や市民サービスに直接役立つものに限る、とすべきかと・・・。

Re: 職員への褒賞金について

ペッパー No.10640

gaichi様へのレスです。

私のレス(10605)はあくまでも投稿主に対してであって、10604に対するものではありません。たまたま、レスしたタイミングがいっしょになってしまったようです。

もちろん、研修助成は給付にあたりませんので、地方自治法第204条の2には抵触しませんよね。

Re: 職員への褒賞金について

ムギ No.10641

 お世話になります。
 
 職員に対する褒賞費の支給は、市民感情といった観
点から当市では、職員に対しては、現金、金券、記念
品等一切行なっていない状況です。(過去はあった)

 >公務員に対して、建築担当者が職務の一環として・・

 当団体の場合、執務上必要な資格取得については、
職務命令で職員を講習や試験に派遣しますので、それ
に要する旅費や役務費や受講料といった経費は、公費
で賄うという扱いです。

 私的な資格取得に要する経費は、当然私費ですが、
これに対しては自己啓発助成制度で経費の一部の助成
という支援があります。

 建築部門の職員は、すでに資格を有する者を採用配
置しており、当該部門に配属になった者が触発されて
私的に資格を取得しても「私的」扱いで自腹です。

 同様に、様々な部門で公費取得の資格者と私費取
得の資格者が混在している場合はあるようです。
 
 人事部門では、私費取得した資格者の情報をかぎつけ、
職員配置に活用しているようです。
 厳しい財政状況下のことで、人事のやりくりの1つ
なのでしょう。複雑な気持ちです。
 

自治体による地域振興券

悩みはつきない No.10638

国が主導して実施された地域振興券ではなく、市町村が独自に行うものについて質問です。

市町村が商品券を発行する若しくは商品券を購入して配布する場合、注意しなければいけない点を教えてください。

また、全住民に対しこのような有価証券の類を交付しても良いのかどうかも疑問ですのでご意見をいただきたいと思います。

育児短時間勤務の取得方法

りぼん No.10626

来年出産を予定しています。
産後休暇後は、育児休業と育児短時間勤務を頂く計画ですが、
下記のような期間で手続きできるか教えてください。

産後休暇後、育児休業を6ヶ月取得し、7月目から12月までを育児短時間勤務
にしようと考えていますが、可能でしょうか?

Re: 育児短時間勤務の取得方法

FJO No.10630

地方公務員の育児休業等に関する法律の10条を読みましょう。
その後に、あなたのマチの条例を読んで、人事担当に相談しましょう。

宿直業務の民間委託について

にんじん No.10569

宿直の業務を民間に委託することを考えていますが、契約する際などに考慮しなければならない事項について、全く知識がありません。そのことについて、参考にあるものがありましたらご教示下さい。

Re: 宿直業務の民間委託について

BCC No.10579

公務員でないと取り扱えない業務を宿直業務に含めるのであれば、委託業者の社員を宿直員として委嘱したりする必要があるように思います。

うちでは、戸籍関係届けの受付や埋葬許可書関係、法定伝染病などの連絡事務などがありますので、委嘱しています。

Re: 宿直業務の民間委託について

お世話になります No.10588

 地方公共団体における民間委託の推進等に関する研究会<報告書>http://www.soumu.go.jp/iken/のなかにも記載がありますが、BBCさんがおっしゃるとおり、法令上公務員でないと取り扱えない業務、相当程度の裁量を行使することが必要な業務等はできないと思います。

 本市では随分前から、宿直業務は民間委託になっています。担当部署ではないので、明確にはわかりませんが、「出生届」、「死亡届」、「婚姻届」などの戸籍の届出は委託業務に含んでいるようです。これらの受理業務は戸籍法に照らしても上の説明のどちらにも該当しないと思いますので、委託契約書に個人情報に関する秘密の厳守、違約した場合の罰則及び損害賠償等について盛り込み、予防的措置をとればよいのではないかと思います。しかし、戸籍に関する事務は、そもそもが地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務で、市町村長がこれを管掌するものであり、死亡に係る「埋火葬許可」は、許可である限り何らかの裁量が生じるので、職務権限を有する職員が行うべきで、受託者に委嘱(特別職の身分?)し、委任することは適さないように思います。

Re: 宿直業務の民間委託について

でんでん No.10589

専門知識を持った非常勤特別職としての嘱託員(公務員OB等)であれば、守秘義務、個人情報保護条例の罰則も科せられるため、行わせることができます。
民間人の場合も業務委託を結ぶことにより、個人情報保護条例の適用を受けますが、公権力を伴う事務ですので、十分に住民へ説明する必要があると思います。
民間人が火葬の許可を出すことは、当然違和感をおぼえます。
こういった問題は、全国的に見られると思います。要は財政難で、時間外が払えないことが理由です。人を火葬するための許可なのですから、正職員で対応するべきでしょう。

Re: 宿直業務の民間委託について

えんどう たかし No.10592

 いつも横から口を出して恐縮です(公の施設ではたらく民間人です)。

>専門知識を持った非常勤特別職としての嘱託員(公務員OB等)であれば、守秘義務、個人情報保護条例の罰則も科せられるため、行わせることができます。<

 公務員OBではなく、公務員として任用した場合に限りできるということで整理すべきだと考えます。

>民間人の場合も業務委託を結ぶことにより、個人情報保護条例の適用を受けますが、公権力を伴う事務ですので、十分に住民へ説明する必要があると思います。<

 住民に説明しても、公権力の行使である「処分」に該当するため、民間人に委託(委任・代理ともに)不可だと考えます。

 理由は、埋葬・火葬許可(法律行為)や、そのための公正証書の受理行為(準法律行為)などは、行政処分に該当する公権力の行使か、または、その後の行政行為が予定される行為であって(侵害行政でなくても、権力性が薄い場合であっても)、法人格が異なる外部に委任するためには『法律の明文根拠』が必要だと解されております。
 なお、当該業務の委託・請負・準委任等(契約という)法律行為は、外部行為、即ち別の法主体との契約であって、行政機関内部や行政機関同士の“代理”とはいえないのではないでしょうか。つまり、当該業務の外部委任行為自体が行政処分に該当すると思われます。

 参照条文:地方自治法
 第百五十三条  普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。
○2  普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。

 上記成文規定は「その補助機関」・「その管理に属する行政庁」限りとする強行規定であると解せます。
 もっとも、上記が一般規定であって、その後の規定が法条間で競合するため、後の成文規定が「特別関係」により優先される規定も存在します。例として、同法第二百四十四条の二の2から11までがこれに該当すると考えられます(但し指定管理者は法任意であり、これを採用するかどうかの裁量権は自治体に留保されています)。

 結局、法理としては、例えば死亡の診断を下した医師本人が作成すべき「死亡診断書」を、医師でない者や別の医師に委託することが出来ないという法理(行為の形成については形式主義を採用している)と同様なのだと考えます。

 それとも、他にご案内の行政行為を、外部の者が出来るとする個別法などが存在するのでしょうか。

Re: 宿直業務の民間委託について

白秋 No.10594

ホットなテーマですね。
以下、長くなりますが(管理人さん、ごめんなさい)、通称市場化テスト法の抜粋です。この法律の評価については議論のあるところですが、罰則付きの守秘義務を定め、刑法上みなし公務員とする発想は適切であると思います。

罰則の担保付きで公務員に課された義務は、契約により非公務員に課すことはできません。
委託先の従業員に条例により罰則付きの守秘義務を課すことができるかどうかはぎりぎり議論の余地はあるかと思いますが、刑法上の収賄罪や公文書偽造罪を科すために条例でみなし公務員にすることは法論理的に不可能でしょう。

【誤解のないように追記】逆から考えれば、現行法上公務員の身分により科されることとなる罰則に係る義務に全く関わらないと明らかに認められる業務については、委託できるかと。もっともこれも微妙。庁舎の清掃を公務として行うにあたり知り得る秘密があるとすれば、清掃業務を外部委託するのはいかがなものかとなってしまいます。そのへん、結局“社会通念”というマジックワードでしか説明できないものがありますね。

【さらに追記】法令上の届出については、特に“受理”のような特別の行政庁の行為を法令で規定していない限り、当該届出が行政庁に到達したときにその効力を生ずることとされています。したがって、そのような届出であれば、事実上何らかの事務として委託することはあっても、法令上は委託する事務は存在しないことになってきます。その意味で、民間受託者の従業員が届出の書式の書き方についてアドバイスする行為は、たまたまその場に居合わせた一般市民が任意にアドバイスする行為と法的には同視すべきでしょうか(民事的に契約上の義務があるのは別問題)。


   競争の導入による公共サービスの改革に関する法律
 (秘密保持義務等)
第二十五条 公共サービス実施民間事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の前条の公共サービスに従事する者又はこれらの者であった者は、当該公共サービスの実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 前条の公共サービスに従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
 (戸籍法等の特例)
第三十四条 地方公共団体は、次に掲げる当該地方公共団体の業務を、官民競争入札又は民間競争入札の対象とすることができる。
 一 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項の規定に基づく同項の戸籍の謄本若しくは抄本若しくは戸籍に記載した事項に関する証明書若しくは同法第百二十条第一項の磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下この号において「戸籍謄本等」という。)の交付(当該戸籍に記載され、又は記録されている者に対するものに限る。)又は同法第十二条の二において準用する同法第十条第一項の規定に基づく同法第十二条の二の除かれた戸籍の謄本若しくは抄本若しくは除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書若しくは同法第百二十条第一項の磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下この号において「除籍謄本等」という。)の交付(当該除かれた戸籍に記載され、又は記録されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る戸籍謄本等又は除籍謄本等の引渡し
 二 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十条の十の規定に基づく同条の証明書(以下この号において「納税証明書」という。)の交付の請求の受付及び当該請求に係る納税証明書の引渡し
 三 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条の三第二項の規定に基づく同項の登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書(以下この号において「登録原票の写し等」という。)の交付の請求の受付及び当該請求に係る登録原票の写し等の引渡し
 四 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項の規定に基づく同項の住民票の写し又は住民票記載事項証明書(以下この号において「住民票の写し等」という。)の交付の請求の受付及び当該請求に係る住民票の写し等の引渡し
 五 住民基本台帳法第二十条第一項の規定に基づく同項の戸籍の附票の写し(以下この号において「戸籍の附票の写し」という。)の交付(当該戸籍の附票に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る戸籍の附票の写しの引渡し
 六 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長とする。)が作成する印鑑に関する証明書(以下この号において「印鑑登録証明書」という。)の交付(当該印鑑登録証明書に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る印鑑登録証明書の引渡し
2 前項各号に掲げる業務(以下この条において「特定業務」という。)を実施する公共サービス実施民間事業者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
 一 その人的構成に照らして、特定業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び能力を有していること。
 二 特定業務を適正かつ確実に実施するために必要な施設及び設備として総務省令・法務省令で定める施設及び設備を備えていること。
 三 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他特定業務を適正かつ確実に実施するために必要な措置として総務省令・法務省令で定める措置が講じられていること。
 四 その他総務省令・法務省令で定める要件に適合するものであること。
3 地方公共団体は、第二十三条において準用する第二十条第一項の契約(以下この条において単に「契約」という。)を締結しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
4 地方公共団体は、第二十三条において準用する第二十条第二項の規定にかかわらず、契約を締結したときは、その旨、当該契約の相手方となる公共サービス実施民間事業者の氏名又は名称、当該公共サービス実施民間事業者が実施する特定業務の内容及びその期間を、遅滞なく、告示しなければならない。
5 地方公共団体が、第二十三条において準用する第二十一条第一項の規定により契約を変更する場合又は協議により契約を解除する場合には、前二項の規定を準用する。
6 地方公共団体の長は、公共サービス実施民間事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて、その実施する特定業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
 一 第二項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
 二 第二十八条において準用する第二十七条第一項の規定による指示に違反したとき。
7 地方公共団体の長は、第二十三条において準用する第二十二条第一項の規定により契約を解除したときは、同条第四項の規定にかかわらず、その旨、その理由及び当該公共サービス実施民間事業者の氏名又は名称を、遅滞なく、告示し、前項の規定により特定業務の全部又は一部の停止を命じたときは、その旨、その理由、当該公共サービス実施民間事業者の氏名又は名称並びに当該停止を命じた特定業務の内容及びその期間を、第四十七条第一項に規定する合議制の機関に通知するとともに、遅滞なく、告示しなければならない。
8 公共サービス実施民間事業者は、特定業務取扱事業所(公共サービス実施民間事業者が特定業務を取り扱う事業所をいう。)に勤務する者が特定業務に関して知り得た情報を当該特定業務の取扱い以外の目的のために利用することを防止するために、必要な措置を講じなければならない。
9 前各項に定めるもののほか、公共サービス実施民間事業者による特定業務の実施に関し必要な事項のうち、第一項第二号、第四号又は第六号に掲げる業務に係るものについては総務省令で、同項第一号又は第三号に掲げる業務に係るものについては法務省令で、同項第五号に掲げる業務に係るものについては総務省令・法務省令で定める。
第五十四条 第二十五条第一項の規定に違反して、第二十四条の公共サービスの実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

Re: 宿直業務の民間委託について

えんどう たかし No.10618

 白秋さんお久しぶりです。

>罰則の担保付きで公務員に課された義務は、契約により非公務員に課すことはできません。
委託先の従業員に条例により罰則付きの守秘義務を課すことができるかどうかはぎりぎり議論の余地はあるかと思いますが、刑法上の収賄罪や公文書偽造罪を科すために条例でみなし公務員にすることは法論理的に不可能でしょう。<

 同意見です。刑法7条の規定に関し、自治体が独自に公務員的用罪の範囲を広げることは、罪刑法定主義に反し、憲法(デュープロセス)条項にも反すると解すべきだと思います。

 なお、法律(法令)の規定に基づく「みなし公務員」は、明文の根拠が必要なところ、例えば、国の指定機関については、行政庁から委任を受けた民間人が「公権力の行使である公務を行う」とする明文規定が「みなし公務員」の法源となっております(“みなし公務員”とは書いてないものが多いです)。
 これを援用すると、例えば、地方自治法の法任意規定(244条の2の3)である指定管理者などは、これを採用する自治体の条例(使用許可等の公権力の行使が長から委任された場合)によって、公務を行う者となることから、「みなし公務員」と言い得る法源であると考えます。
 つまり「法任意(出来る規定)」でもって民間人に委任が可能な公権力行使(自治体に留保されている)は、これを条例により規定した場合に限り、条例が個別法となり「みなし公務員」であると。


 それから、公共サービス改革法の「みなし公務員規定」については、解釈が少し厄介だと考えています。

 即ち、
 第二十五条 公共サービス実施民間事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の前条の公共サービスに従事する者又はこれらの者であった者は、当該公共サービスの実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 前条の公共サービスに従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 この規定では「公共サービス実施民間事業者若しくはその他の前条の公共サービスに(1)」に従事する者は「法令により公務に従事する職員とみなす(2)」となります。
 しかし、公共サービス実施民間事業者で括ったすべての者が“みなし公務員である”と解するには、なお疑問があるのではないでしょうか(同条が「前条の〜」と名指しした者は、個別化するとされる刑法責任論においては、どの個人なのか?です)。
 ご承知と思いますが、刑法は根拠法ではありませんから、法源はあくまで該当「法令(の明文規定)により公務を行う者」であって、この者に対する料罰規定として刑法7条が適用され「〜公務員とみな〜」されるわけですね。
 そうすると、公共サービス改革法が規定する「みなし公務員」と言い得る法源は、34条以降条文に列挙された業務(公務)に求められるものと考えられます。

 また、(やぶ蛇になりますが)同法54条の料罰規定については、刑法に規定される料罰規定と競合した場合には、これは択一関係により「公共サービス改革法二十五条第一項違反罪」になるのでは・・と思います。

 なお、「“みなし公務員”と処罰法の適用身分性・・」について、下記URLにて少し検討してあるものがありますので、ご覧いただければと思います(ご批判もどうぞ)。
 http://geocities.yahoo.co.jp/gl/sa_saitama/view/200806 

 素人ゆえ誤りがあるかもしれません。
 スレ主様のご意向と少しずれたことをお詫びいたします。私の意図としては、刑罰に威嚇されて守られる法益の価値については無視できないと思ったものですから、何卒お許しください。

Re: 宿直業務の民間委託について

白秋 No.10625

>えんどう たかし さん

秋になりましたね。

さて、このスレのテーマである(たぶん)“民間事業者に委託することが適当でないor違法と判断される可能性が高い自治体の事務は何か”という問題に沿った形で大雑把に考え方を整理してみます。したがって、えんどうたかしさんの問題提起にはストレートに対応しないだろう点、ご了解ください。

1 権力的な事務を委託することは適当ではない、とは直観的に受け入れやすい(もっとも論理的に説明しようとするとけっこう難しい。とりあえずは、権力的な業務は、公務執行妨害罪により保護される必要があるということで)。
2 非権力的な事務の委託妥当性判断のメルクマールは、非公務にはない罰則により担保された価値に求めることが適当である(それ以外に確実なものはあるか?)。
3 その価値とは、事務執行の公平性及び個人情報の機密性である。
4 事務執行の公平性は、刑法上の収賄罪により保障される。
5 個人情報の機密性は、地方公務員法上の守秘義務により保障される。
6 事務執行の公平性が求められる事務は裁量性が高い事務であるが、個人情報の機密性が求められる事務は個人情報に接する機会の多い事務である。
7 したがって、“民間事業者に委託することが適当でないor違法と判断される可能性が高い自治体の事務”とは、“裁量性が高い事務”及び“個人情報に接する機会の多い事務”である。
8 なお、念のため付言すれば、刑罰により担保された禁止・義務付けを離れて、単に公務員が執行しているという事情は、公務の価値にはならない。なんとなれば、刑罰により担保された禁止・義務付けを離れて、公務員が非公務員に比べて、事務執行を公平に行うとか、高い職業倫理を有するということは、理論的にも実証的にも示されないからである。

具体的なあてはめはいいですね。程度問題ですから。戸籍法上の届出を受け取る事務も“個人情報に接する機会の多い事務”と言えなくもないですか。

結局えんどうたかしさんのレスの最後の部分に行き着くわけです。

>私の意図としては、刑罰に威嚇されて守られる法益の価値については無視できないと思ったものですから

刑罰による威嚇が、“無視できない”どころか、この問題の本質だと考えているという結果になりました。

P.S. 刑法の罪数論はパズルみたいで好きでした。

【追記】「みなし公務員」は、公務or公務員の本質に迫る興味深いテーマかと思います。断片的で非体系的な実定法秩序を弥縫する場当たり的で技術的なテクニックというようなものでは決してないと。この掲示板での議論にふさわしいテーマではないのでしょうが。
先日、水道事業に関する工事について契約保証金の歳入が発生しました。が、会計規則などは地方公営企業法の適用をうける会計として処理しているので、預かり金として処理するほうがよいと考えていますが、一般会計などの契約保証金の歳入科目については歳入歳出外の契約保証金で処理を行っています。みなさまの市町村においてはどちらで処理を行っているのでしょうか。よろしくお教授のほどお願いします。
地方公営企業法の適用をうける会計における契約保証金については、私の町では、会計規定を制定しています。そこで資産の部の投資その他の資産で保証金、負債の部で預かり金として処理を行っています。戻すときには、その逆パターンでの伝票処理を行っています。ただ、会計規定を設けるのが妥当だと思いますが、制定していないのであれば、会計規定を設けたらいかがでしょうか。
地方公営企業法の適用をうける会計における契約保証金については、打ち切り決算時において、繰越を生じる場合において、水道会計の貸借対照表がおかしくなるのではないでしょうか。私のまちも会計規定を設け処理しています
地方公営企業法の適用をうける会計における契約保証金については、一般会計の保証金とは異なります。というのは、地方公営企業法の適用をうける会計は独立採算制を求められているものであり、歳入歳出外で処理するのは違法と考えます。水道会計の預かり金で処理すべきです。地方公営企業法を勉強してください。
ありがとうございます。違法と考えますについて、違法の根拠を教えていただきたいのですが、よろしくお願いします。
根拠としては地方公営企業法第20条第2項ではないでしょうか。
金額の大小あるにしろ、保証金として現金なりの資産が増加するわけですから。資産の増加に伴うものとして、預り金か長期預り金等各自治体の規則にある表示科目を使用すれば良いと思います。
契約保証金や長期契約保証金という表示科目があるのであれば、負債の部-流動負債-契約保証金、1年基準により長期となるのであれば負債の部-固定負債-長期契約保証金でどうでしょう。
続けてのレスですいません。違法性について根拠はとか自分で書いておきながらのレスです。
施行令の第9条は、ちょっと抽象的過ぎて理解しづらい条文ですが、会計を行う者には非常に重要な条文です。特に一番重要とされるのが「真実性の原則」と呼ばれる第1項です。ここでいう真実とは絶対的な真実ではありません。第2項以降の原則を具備した上での相対的な真実とされています。
例えば、同じ物を減価償却したときに、定額法と定率法では金額が違い当然P/Lに記載される費用の額が変わります。これにより当期の純利益の額が変わります。将来的には当然この差異は解消されますが。
例のように、会計は担当者の意思が反映されるため、処理方法などにも違いがあっても良いとされています。
絶対的な真実はないということは、自治体の規則にある程度ゆだねているあたりでわかるかと思います。

今回の処理についても、同様でしょう。歳入歳出外が簿外資産等になるかどうか、その処理が適切なのかを検討し、第9条がクリアできれば問題ないと思います。

企業会計に所属した経験もなく、そしていつも的を得ない発言ばかりで申し訳ないです。

育児短時間勤務&任期付短時間勤務

働きママ No.10556

 育休法が改正され早1年以上が経過しました。この改正の柱でもありました育児短時間勤務制度の導入の検討を進めて行こうかと考えているところなですが、既に制度導入を済ませご存知の方がいらっしゃいましたら以下の点について教えてください。

@育児短時間勤務職員の給与条例読み替え規定の中に再任用職員の給料月額の読み替え規定が入っていると思うのですがなぜでしょうか??

B育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の期末勤勉手当が支給できる旨の解説を見たのですが、これは、この任期付短時間勤務職員の給与条例の読み替え規定のどこで読んでいるのでしょうか?

以上2点です。よろしくお願いします。

Re: 育児短時間勤務&任期付短時間勤務

町職員その他 No.10570

すいません。そちらの条例がどんな形かわからないため@「読み替え規定が入っている」という意味がわからないんですが、(初任給、昇格、昇給の基準)のところは、それぞれの職員について規定している、つまり「列挙」しているんだと思うんですが・・・。
Aについては、例外規定(扶養手当と住居手当は適用しない)に入ってないので支給できるという考え方だと思います。
間違ってたらすいません

Re: 育児短時間勤務&任期付短時間勤務

うさぎの着ぐるみ No.10571

 本市においては、今年の3月議会に改正条例を上程し、4月から施行しております。どのような条例案をご覧になって投稿されたのかわかりませんが、標準的な条例を念頭に回答させていただきます。
 
@について
 再任用職員は、育児短時間勤務をすることができない職員の範囲には含まれていませんので、育児短時間勤務をすることがきます。この場合、当然に給料月額は、フルタイムの給料月額に算出率を乗じて計算することになりますので、そのための読替規定が設けられているものです。

Aについて
 育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員に対する期末・勤勉手当については、他の短時間勤務職員と同様に、支給しないこととする特段の規定はありませんので、給与条例に規定されているとおりに支給されます。また、育時短時間勤務職員について期末・勤勉手当に係る規定の読替えを行うのは、基礎額の算出に際して給料月額をフルタイムの額に割り戻すためのもので、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員についてはその必要がないため、読替規定がありません。

Re: 育児短時間勤務&任期付短時間勤務

働きママ No.10585

早速のご回答ありがとうございました。
@については理解できたのですが、Aについて更に一点疑問の残る部分があるのですが、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の場合の在職期間の調整はどのようになるのでしょうか?育児短時間勤務職員と育児短時間勤務職員の例により勤務する短時間勤務職員についての調整規程は規則改正の中にあるのですが。

度々で申し訳ございませんがご回答お待ちしております。

Re: 育児短時間勤務&任期付短時間勤務

準則? No.10587

>再任用職員は、育児短時間勤務をすることができない職員の範囲には含まれていませんので、育児短時間勤務をすることがきます。

すみません、準則どおりなら、
育児休業・・・非常勤職員はできない(再任用フルタイム職員は可能であるが、任用が1年更新なので実質的には困難。)
育児短時間勤務・・・非常勤職員はできない(再任用フルタイム職員は可能)
部分休業・・・非常勤職員はできない(ただし、再任用短時間勤務職員は可能。〜地方公務員法第28条の5第1項及び第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除くと規定していれば・・・。)

Re: 育児短時間勤務&任期付短時間勤務

うさぎの着ぐるみ No.10619

非常勤職員は、育児短時間勤務をすることができないので、再任用短時間勤務職員を除いた再任用職員(フルタイム)の意味で書かせていただいたのですが、説明が足りなかったようですね。すみませんでした。準則?さんのおっしゃるとおりです。

働きママさんのご質問の育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の期末・勤勉手当に係る期間率の調整に関しては、
育児短時間勤務職員等については、
@期末手当は、給料月額をフルタイムに割り戻して基礎額とし、在職期間から育児短時間勤務により勤務しない時間数の1/2を除算して算出する。
A勤勉手当は、給料月額をフルタイムに割り戻して基礎額とし、勤務期間から育児短時間勤務により勤務しない時間数を除算して算出する。
こととなっていますが、 
育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員に対する期末・勤勉手当に係る在職・勤務期間については調整の必要はありません。基礎額の算出に用いる給料月額は、その者の勤務時間に合わせた給料月額であるからだと思います。

福祉事務所長

小吉 No.10574

福祉事務所長名で住民税課税者を非課税で扱う旨の通知をだす事ができると聞いた覚えがあるのですが、可能なのでしょうか?出来るのであればその根拠法令は何なのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示下さい。
宜しくお願いします。

Re: 福祉事務所長

休日出禁 No.10595

非課税になるというより、福祉事務所長の権限により
手帳を持っていない障害者でも障害者控除の対象となる
障害者や特別障害者に該当させることができ、
当該障害者の所得が125万円以下の場合は結果として
住民税が非課税となるという部分だと思います。

関係条項としては、以下のようになるかと思います。
・障害者等の定義に関する規定
 ⇒地方税法施行令第7条(障害者の範囲)、第7条の15の11(特別障害者の範囲)
・障害者等に関する非課税の範囲に関する規定
 ⇒地方税法第24条の5第1項第2号、第295条第1項第2号

Re: 福祉事務所長

小吉 No.10612

休日出禁さん
回答、有難う御座いました。
勉強になりました!

スクールバスの民間委託について

雪虫 No.10598

 現行、町直営で管理・運行しているスクールバスを、平成21年度から管理を民間に委託することになります。(現在のスクールバスは全て売却。委託先は、売却先とは別に、入札により決定予定)
 現在は、「スクールバス管理及び運行条例」でスクールバスの管理及び運行、使用の範囲と運送方法等について規定しています。
 民間委託するに当たって、何らかの条例が必要でしょうか?(例えば、現在の条例の管理部分を削った、運行条例など。)
 自分としては、条例は廃止して構わないと思うのですが、理事者から運行管理(運行路線作成や配車等)に関しては、教育委員会で行うので、条例が必要ではないかと言われ、皆さんにお尋ねした所です。
 また、契約する際に考慮すべきことや参考になるものが有れば、併せて御教示ください。
詳細な分析が必要かと思いますが、

>>運行管理(運行路線作成や配車等)に関しては、教育委員会で行う

のであれば、委託(業務請負)ではなく、労働者派遣になると思われます。

Re: スクールバスの民間委託について

uzuz No.10606

自治体によってはスクールバスを「公の施設」として条例設置しているところもあるようです。
ご質問のスクールバスの定義が不明ですが、もし「公の施設」ということなら条例は必要ですよね。
また、「公の施設」の管理を委託するということになると、指定管理の問題がでてきますが、委託の範囲はどのように考えられているのでしょうか?
管理は直営で、運行業務を委託するのであれば、単なる委託契約と考えられますが。

Re: スクールバスの民間委託について

白秋 No.10607

特定の者に対するサービスの対価、即ち使用料を徴収しないことについても、明示(使用料は徴収しない旨規定)又は黙示(サービスの内容だけ規定)で条例という法形式で規定することが適当であるという考え方に立っているとすれば、条例と民間委託は直接の関係はありませんね。

Re: スクールバスの民間委託について

雪虫 No.10611

皆さん、ありがとうございます。
uzuzさんのおっしゃるような、いわゆる「公の施設」ではありません。
管理は直営(教育委員会)で、運行業務は委託する予定です。
また、白秋さんのおっしゃるとおり、条例と委託は別物と考えています。
ただ、直営で管理するに当たり、条例が必要かどうかを悩んでいる所です。
(例えば、スクールバスを使用できるのは、児童生徒や学習活動に限るとか、運行路線は教育委員会が定めるとか。です。)

歳入の所属年度について

nayameru no No.10558

当市では、毎月、分別回収したごみの資源となるもの(新聞紙等)を業者へ運び買い取ってもらっています。20年3月分の売払金が、10万ということで、20年3月31日に(19年度歳入分)調定を起こし、業者へ納入通知をだし納入されました。ところが、決算説明の時期もきて、全体の資源物の量や、その他の資料から当該月の売払金は15万であることが判明しました。この場合、今の時点で差額の5万円の調定を起こし、相手方へ納入通知を発し、20年度の歳入として取扱ことで何ら支障はないでしょうか?御教示下さい。

Re: 歳入の所属年度について

チョリソー No.10593

出納整理はとっくに済んでいるわけですから、20年度の歳入とするしかありません。
そこまでは当然なのですが、19年度と同じ歳入科目で単純に差額を収納するという発想は如何なものかと思いますよ。

貴市のごみ処理事業がどのように経理されているか分かりませんが、当該歳入は手数料等と同じように特定財源として扱っていると思います。つまり、歳出(収集運搬や処分の事業費)に充当する財源として決算上の整理が行われ、ごみ処理の原価計算にも反映されている筈です。本件の差額は現年度分の売払金ではありませんから、別の科目での歳入とした上で、一般財源化するのが正当な処理だと思います。

なお、ご質問のうち「何ら支障はないでしょうか」という部分は、私には意味が分かりませんでした。
単純に現年度の売払金と同じように処理してしまっても、事実上の大した「支障」は出ないと思いますよ、原価計算の精度なんかもたかが知れてますし。
けれども、これが5万円ではなく5千万円だったらどうなるか。19年度の事務の誤りを、次の20年度の単年度収支に影響させて良い筈がありませんね?

Re: 歳入の所属年度について

G No.10602

>>チョリソーさんのご指摘ももっともだと思いますが、

そもそも業者ではなく直営で売り払っていたなら、担当の職員は懲戒免ですよね。
また、売払金と納入金額の調定がどういう関連かはわかりませんが、地方税の申告を準用できるのであれば、延滞料とか過少申告加算もありうる話だと考えました。

「差額」のお金をどの年度にいれるか、という問題ではすまない話だと思います。
この3つの用語の差異とは、何でしょうか。
また、条例で法律の規定を準用(準ずる、例による)したり、規則で条例の規定を準用(準ずる、例による)
したりということは許されるのでしょうか。また、許されないとしたらその根拠は何でしょうか。

ご教示いただけたら幸いと存じます。
「準ずる」というより、「準じて行う」というほうが適当かと思いますが、「準じて行う」のと「準用する」の違いはよくわかりません。

「例による」との違いは、あるいは、お題にはないけれど「適用」とか「読み替える」との違いは、以下の埼玉県庁のHPが参考になるでしょうか。「準用」をみてください。
http://www.pref.saitama.lg.jp/A01/BA00/HP013.htm

Re: 「準ずる」「例による」「準用する」の違いについて

市という村の法担 No.10551

>規則で条例の規定を準用(準ずる、例による)したりということは許されるのでしょうか。

 許されるか,許されないかの二択で答えるとすれば,許されないことはないので,許されると思います。
 しかし,条例に規定すべきことと,規則に規定すべきこととは,ある程度の区別がされておりますので,条例の規定を規則で準用するということは,一般的にあまりないのではないでしょうか。
 また,準用したりするよりは,個々の規程において,具体的に規定する方がその規程の内容が分かりやすいと思います。
他の質問と、それについての議論と比べて
自分の質問のレベルの低さが恥ずかしいですね;^^
ありがとうございました。もっと勉強します。
山崎様
ぜんぜん低くはないです。ご安心して、また遊びに来てください(私がいうか)。

埼玉の辞書をみても「準用する」とは一部読み替えながら適用するのが趣旨ですし、私もそう思ってますが、どこをどう読み替えるのか不明な(突っ込みどころの残っていそうな)事例があるようです。また、これは「適用」でしょ、というのもあったりします(どこの規定がそうなっているの? というツッコミはなしで)。

また、「例による」のほうも、「従前の例による」はともかく、一組でよくあるような「(中心市の自治体の)例による」ってどうなの? と思いました。たとえば、人事関係の規則等で、「国家公務員法を準用する」とか「国家公務員の例による」と決めれば1条ですむわけですし。そんな自治体ってあり? とも思いました。

消費税について

たま No.10584

消費税について教えてください。
合計〇〇円(内、消費税△△円)という請求書を受け取りました。
しかし、合計金額・消費税額ともに誤りがあったため訂正を求めたところ、業者がなかなか的を得ず、結果、合計金額のみ記載していただくということで決着させてしまいました。
正式には本体の価格と消費税は明確に分けるべきとは思いますが、業者によっては消費税や内訳を記載せず、合計金額のみ書くところもあるので、このような処置をとってしまいました。
消費税の記載方法については過去にもいろいろと議論されていますが、実際のところ、請求書の金額や内訳はどのように書くのがよいのでしょうか?
ここ最近、業者と消費税の書き方についてトラブルになることが続いており(端数処理の仕方など)むしろ消費税を書かない方がスムーズなように思います。正しいかどうかは別にして・・・。

部分払い伝票作成時の検査検収欄について

田舎の新米会計担当者 No.10550

いつも参考にさせていただいています。次の点について教えてください。

支出負担行為を年額で決裁済みの委託費等で、月々又は隔月等で委託費等を支払っている場合。途中の支出伝票は検査検収欄をどのようにしていますか?

当市の支出伝票は、必ず検査検収欄が印刷されてでてきます。確認という意味で確認日付と確認者の印を押した方がいいのか。検査検収は、あくまで最後なので空白にするか、どのようにしているか教えて下さい。
月々支払う場合は、前月分の履行について支払うという理屈ではないですかねぇ?
前月分なら、検査できますよね。

Re: 部分払い伝票作成時の検査検収欄について

お世話になります No.10557

本市では、毎月、部分払いごとに出来高分に対する検査調書を作成しています。
元帳さんのおっしゃるとおり、前月分は検査可能です。

横スレで申し訳ないのですが付け加えて教えてください。委託業務のうち完成品(出来高)が検査にそぐわない?何を検査してよいのか分かりにくいもの、例えば、完成書類等はなく、コンサルティング業務で研修を開催してノウハウを教えてもらうようなものであっても、やはり検査調書を作成されていますか。
ちなみに、本市では一応作成し、検査員の印を得ていますが、違和感を感じております。
>お世話になります 様

実績報告書(いつ、どこで、誰が、だれに、なにを研修したか)を提出してもらい、検査調書を作成するのでいいのではないですか?
契約を履行したのだから、履行終了の報告を求めるのは普通だと思います。

最悪、研修会自体が架空のものであっては困るので、検査する必要がありますし、調書も残すべきです。

Re: 部分払い伝票作成時の検査検収欄について

田舎の新米会計担当者 No.10565

回答ありがとうございます。今まで、統一していませんでしたが、途中の支出も検収してもらうことにします。

検査調書ですが、50万円以上はすべて作成しています。書類等が一切無い研修会でも、検収調書に内容を詳細に記入してもらい、添付しています。

Re: 部分払い伝票作成時の検査検収欄について

お世話になります No.10583

元帳さま
田舎の新米会計担当者さま

横スレにご回答有り難うございました。

 質問の趣旨を少し補足いたしますと、本市の場合、工事請負及び付帯する設計委託業務等とは別にその他の委託業務について、委託金額が500万円以上か未満かにより、各4月当初に各課等別に監督職員及び検査職員を定めています。500万円未満の場合、概ね当該監督職員は係長、当該検査職員は課長となります。
 完成の成果品があれば、課長がそれを検査することは可能なのですが、一方、完成品のない研修業務等について、課長が全ての研修会場に出向いて始終検査する必要性はないと思いますし、実務とすれば研修担当者が作成した検査調書の内容を「確認」するだけです。これは、検査調書の「検査」にはあたらないのではないかと思うのです。

元帳さまの言われる趣旨はよく理解できます。
また、田舎の新米会計担当者さまのところでは、50万円未満の委託業務は検査が不要となるのですが、50万円未満は検査を必要としない理由は何かあるのかなとも思います。

まあ、一人当たりの業務量は増える中、事務の簡素化も必要だと思っているのですが、時節、事務費の不適正な取扱いが報道されていますし、行政運営の適正執行のためにも、できることはしておくべきなのでしょうね。

スレ主の田舎の新米会計担当者さま、
横から大変失礼しました。
 当市では、携帯電話の不感地域の解消のため、国庫補助事業を受けて移動通信用鉄塔施設整備事業(市が国の制度を活用し携帯電話のアンテナを設置する事業)を実施したいと考えております。
 多くの自治体では、この事業により利益を受けることとなる携帯電話会社から費用を負担してもらうため、当該費用を地方自治法224条の分担金としてとらえ、条例により徴収しているようですが、条例化せずに費用を負担してもらうことはできないものでしょうか?
 
分担金の徴収を受ける者や徴収方法等,分担金に関する事項については条例で定めなければならないことになっていますね。(自治法228)分担金でなければ可能なのでしょうか。金銭の性質からは分担金のように思いますが。

遡及適用について

ギラティナ No.10580

いつもお世話になってます。
こちらに投稿するのも申し訳ないのですが、kei-zu様がご掲載の記事(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20081019/p3)に関して、今回国保条例の項ズレを改正しようとするにあたって、政令にあわせて遡及適用すべきかどうか悩んでいます。保険料に関する部分なので遡及したほうがいいのはわかりますが、経過措置をつけると目立っちゃうし・・・。
皆さまのところではどのようにされるのかご意見いただければうれしいです。
よろしくお願いします。

個人情報の目的外利用について

アンパンマン No.10475

 いつも大変お世話になっております。ご教示願いたいことがありますのでよろしくお願いします。
 さて、当市では、市税や国民健康保険料、介護保険料、保育料、水道料といった市の債権のうち、その滞納債権を一元化して徴収する組織の設置を進めています。滞納者の中には重複している者も多いと思われることから、一元化徴収は効果的かつ有効であると考えています。個人情報の取り扱いについて壁にぶつかりました。
@例えば、市税と国保料、水道料を滞納していた場合、市税と国保料の情報の共有については、地方税法、国税徴収法の規定により滞納処分できることから、平成19年3月27日付け総務省通知により情報の共有は差支えないとされています。しかし、市税と水道料(私債権)の情報の共有については触れられていません。税の財産調査で知りえた情報については、税法上の守秘義務がありますが、組織内で目的外利用申請を行っても情報の共有は出来ないのでしょうか。
A将来的には、東京都や浜松市が制定している債権管理条例を制定する予定です。条例の目的に業務を位置づければ、目的内の業務として、税と水道料(私債権)の情報共有は可能でしょうか?

長くなりましたが、良い知恵をよろしくお願いします。

Re: 個人情報の目的外利用について

白秋 No.10476

情報共有が違法となる論理は次の3種かと思われます(妥当性の問題は別になります)。

1 税法上の守秘義務に違反する。(法律)
2 貴市の個人情報保護条例に規定する目的外使用禁止に違反する。(条例)
3 憲法上保障されているとされるプライバシー権を侵害する。(憲法)

うち、国法の形式的効力の優先順位から考えれば、条例の規定でクリアできるのは2だけということになるかと思います。
税法については無知ですので、他の方のご意見を期待します。

【追記】以前から疑問に思っているのですが、地方公務員の守秘義務に所属自治体内部間での“守秘”を含むとすれば、個人情報保護条例の目的外使用禁止は確認的規定ということになるし、条例で目的外使用禁止の例外を定めても法の規定に反して無効ということになってしまいますよね。

Re: 個人情報の目的外利用について

あお No.10484

横から失礼します。

総務省通知の地方税の徴収対策の一層の推進については,
個人情報の相互利用については,税,国保料,保育所保育料は滞納処分規定を有し,国税徴収法141条の質問・検査権が摘要されるから,地方税法22条の守秘義務は解除されるという理屈です。
私債権では滞納処分規定は適用されませんから,国税徴収法も適用されません。

後,個人情報保護審査会が認めた場合ですが,次のような解説があります。

自治体の債権管理マニュアル ぎょうせい P37,38
個人情報保護審査会の利用
個人情報条例に個人情報審査会の意見を聴いて実施機関が特に認めるときは目的外利用を可能としている。(中略)この手続を利用して貸付金制度を運営する各所管において返済履歴等の信用情報や勤務先情報を共有できる体制を整えるべきである。ただし,この規定は特殊例外的な場合の救済措置として定めたと解されるので,本来的には本条例(個人情報保護条例?)の改正により措置すべきものであろう。

個人的には,滞納処分規定を有する債権同士は国税徴収法が適用されるので情報共有は問題ないと考えていますが,審査会で認められたからといって地方税法22条の守秘義務まで解除されたものとできるのか疑問です。

Re: 個人情報の目的外利用について

さくら鍋 No.10495

 ちょうど、同じ内容のことを悩んでいたのですが。

>税の財産調査で知りえた情報については、税法上の守秘義務がありますが、組織内で目的外利用申請を行っても情報の共有は出来ないのでしょうか。

 白秋様やあお様も示唆していますが、これはできませんよね。
 目的外利用申請は、あくまで自治体の個人情報保護条例の規定による処分ですから、地方税法の規定を覆せない。

 自分としては、それなら情報の共有は諦めて、個人情報保護条例の目的外利用により徴税担当部署が私債権の情報の提供を受けて、税と一緒に徴収を行えばよいのではないかとおもうのです。
 そもそもの目的が、滞納債権を一元化して徴収する組織の設置なわけですから、その組織の職員が徴税吏員であるなら、地方税法の守秘義務はクリアできるのではないかと。

 その上でAの債権管理条例を制定すれば、目的外利用申請の必要もなくなり、更に効率的に徴収行為が行えるのではないでしょうか。

Re: 個人情報の目的外利用について

アンパンマン No.10499

白秋さん、あおさん、さくら鍋さんありがとうございます。

みなさんも悩まれていたんですね。ホッとしました。

もう一つお聞きしたいことがあります。
さて、当市では、組織の設置にあたり、組織内の職員全員に徴税吏員証を発行する予定です。そこでですが、徴税吏員であっても、その他の債権の滞納者に対して、税で知りえた情報を用いて納付交渉をした場合、後々、訴訟等で問題にならないでしょうか?目的外利用の手続きをしてるか、債権管理条例を制定していれば問題なしと考えて構いませんか?

Re: 個人情報の目的外利用について

さくら鍋 No.10538

 自分の発言に明らかなミスがありましたので、遅ればせながら追記。

 債権管理条例を制定すれば目的外利用申請を行う必要がないと書きましたが、これは間違いです。
 浜松市の債権管理条例を見る限り、徴税組織が一括で債権を管理するむねは記載されていませんし、そういう趣旨でもないようです。

>目的外利用の手続きをしてるか、債権管理条例を制定していれば問題なしと考えて構いませんか?

 したがって、アンパンマン様のこの問いについては「債権管理条例を制定していれば問題がないわけではない」という回答になります。
 徴税組織が債権を一括で管理するためには、あいかわらず目的外利用の状態が続くわけです。
 もしくは、目的外利用についても言及しているような債権管理条例の制定が必要になるのでしょう。

>税で知りえた情報を用いて納付交渉をした場合、後々、訴訟等で問題にならないでしょうか?

 こちらの問いについては、自分の能力では完全に回答できません。
 自分は税の担当ではないので「税で知りえた情報を用いた納付交渉」というものがどういうものかわかりませんので。
 訴訟についても、ぶっちゃけ、どれだけ制度を設けても訴訟は発生するときは発生しますし。
 ただ、訴訟をおこされるとしても、地方税法はクリアしていますし、個人情報保護条例はクリアしていますし、そうなると白秋様が示唆した憲法第13条に基づくプライバシーの問題になるのでしょうか?
 それは、もう行政法の議論ではないような……。

Re: 個人情報の目的外利用について

白秋 No.10577

純個人的でいい加減な見解になります(即ち、頭の中で考えただけ)。

現実の行政現象が法論理の単純な適用ですっきり説明できないように、裁判現象も、まず裁判官が直感的に妥当な解決を選択し、次に後付け的にそれを裏付ける法論理の構築が続きます(と理解しています)。判決文だけ読むとひどい法論理を展開しているとしか思われない裁判はけっこうありますが、具体的事例をていねいに読み込んでいくと結論は妥当な場合が多いです。

戦略的には、訴訟になった場合に、行政側もいろいろ苦心して努力しているんだということを裁判官に印象づける事実の積み重ねが有効かと思います。法論理的にはすっきりしない条例や審議会の答申であっても、それらの事実が説得力をもつのです。柔道でいえば、合わせ技で一本みたいな。そのへんをリスク管理として確信犯的にじょうずにやられている自治体はありますね。

法治主義が結局のところ社会通念に支えられているとすれば、これらの現象は健全だと思います。論理による頭の体操としてはつまらないのですが。

Re: 個人情報の目的外利用について

あお No.10578

税での経験を基にしますと,地方税法22条に反するから滞納処分規定があっても他債権の照会は一切お断りという扱いをする自治体が多かったように記憶していますし,今もまだ総務省通知後でも理解されていないように思います。
H19.3.27総務省通知のような解釈指針があると税側にとっても非常に助かります。

頭では滞納処分規定→国税徴収法141条→情報共有できると分かっていても,総務省としての念押しが必要です。

以前債権管理研修で講師が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律8条2項3号から他債権でも情報共有できるのではないかといわれたことがあります。
(利用及び提供の制限)
第8条  行政機関の長は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(3) 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

個人的には滞納処分規定ある債権同士の情報共有に止めておく方が訴訟されても勝てると考えていますが。