過去ログ [ 97 ] HTML版

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統計法(全部改正)の施行期日

でんでん No.10782



 統計法が全部改正され、法令番号も「統計法(平成19年法律第53号)」に変わりました。また、平成20年10月31日の官報で同法律の施行期日が、既に施行されているものを除き、平成21年4月1日となりました。
 さて、各自治体におきまして、下記のように、個人情報保護条例等で統計法を引用している場合は、改正が必要になると思います(12月議会又は3月議会)。統計法の全部改正により、統計報告調整法も廃止されます。

例 個人情報保護条例 抜粋
 この条例は,統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計に係る個人情報及び同法第8条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る個人情報並びに統計報告調整法(昭和27年法律第148号)の規定により総務大臣の承認を受けた統計報告(専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)に係る個人情報については,適用しない。

預金調査の法的根拠について

又吉 No.10723

 地方税(住民税、国保税)について、年収の激減を理由とした減免申請の提出があった場合、申請者の担税能力を調べるため、本人、同居家族への収入・財産状況の聞き取りの他、金融機関への預金照会を行なっている自治体もあろうかと思います。
そこで疑問ですが、何の権限で預金調査が行なわれ、金融機関が回答を行なわなければならないのでしょうか?
滞納処分であれば、国税徴収法を根拠として、質問、検査の権限がありますが、税減免適用の審査、調査について法的根拠が判りません。どなたがご教授下さい。

Re: 預金調査の法的根拠について

徴税吏員 No.10735

納期限より前であれば、国税徴収法第141条とは異なる、単なる行政調査(間接強制すら無い、任意調査)となります。法的根拠は、当該行政機関の設置条例となります。

Re: 預金調査の法的根拠について

シンプルマインズ No.10769

ふとした疑問ですが、地方税法第298条第1項(市町村民税)・353条第1項(固定資産税)の”徴税吏員の質問検査権”の規定を使っての、調査はできないのでしょうか。所得税法第234条と法人税法第153条にも同じような規定があります。また、当市の行政組織規則中に「・・・税の賦課及び調査に関すること。」との規定はありますが、これを根拠に調査を行うのはかなり無理があるように思うのです。

Re: 預金調査の法的根拠について

徴税吏員 No.10779

例えば、地方税法第298条を見ると、その質問検査権を行使する相手は、

1.納税義務者又は納税義務があると認められる者
2.前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
3.給与支払報告書を提出する義務がある者及び特別徴収義務者
4.前3号に掲げる者以外の者で当該市町村民税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

となっています。

一方、国税徴収法第141条では、

1.滞納者
2.滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
3.滞納者に対し債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
4.滞納者が株主又は出資者である法人

となっていますね。この違いが鍵です。

また、設置条例を根拠とするのは、行政指導の法的根拠と同じ考え方です。

企業管理規程の前文の表現について

cube No.10724

いつもこのフォーラムに助けていただいておりますm(__)m

地方公営企業では、法の要請又は必要に応じ、管理者が企業管理規程を定めるものとされておりますが、公表の際の前文の表現に迷っております。

私見では
「ここに公布する」・・条例・規則(=狭義の例規)に用いる
「次のように定める」・・・狭義の例規以外のものに用いる
という理解をしておりますが、
さてこの企業管理規程、どちらを使うのが適切なのでしょうか??
(言い換えれば、企業管理規程って、広義の例規のどのレベルと解すべきかなあと・・)

文献等をお示しいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

Re: 企業管理規程の前文の表現について

市太郎 No.10757

「ここに公布する」は、公布者の公布の意思を表示する公布文であり、「次のように定める」の場合は、制定者の制定の意思を表示する制定文です。
 なお、自治体によっては、規則でも国の省令に倣って、公布文を付けることなく、制定文から始まる形で公布するところもあります。
 ただ、省令に付けられる制定文は、当該省令を制定する根拠法令を引用しますが、規則に付けられる制定文は、根拠法令を引用しないという違いがあります。
 以上のことは、「法制執務詳解」(石毛正純著 ぎょうせい刊)のP3、P21、P26
に記載されています。
 確かに一般的には、規程形式の告示以下については、条例や規則のように公布文を付すことなく、制定文を付して公示されることが多いようですが、条例、規則までが公布文であるとは、一律的には言えないみたいですね。
国では、法律、政令及び条約についてのみ公布文で、省令など他の法令は制定文となっていますので、多くの自治体もこれを倣って条例、規則までは公布文で、それ以外の例規は制定文としているのではないでしょうか?
ご質問の企業管理規程についても、同様であり、制定文のところが多いとは思いますが、公布文のところもあり(EX.大阪府水道企業管理規程等の公布に関する規程)、特に法的根拠などはないのでは(公告式条例等に定めがあれば別)というのが結論です。求めているような回答にならなくて、すみません。

Re: 企業管理規程の前文の表現について

ムギ No.10758

 cube様

>(言い換えれば、企業管理規程って、広義の例規のどのレベルと解すべきかな
あと・・)

 レベルとして、強いて言えば、確か地方公営企業法の第何条かに「普通地方公共団体の条例、規則その他機関の規則に違反しない範囲内において企業管理規程を定めることができる」といったような感じの規定があったと記憶します。
 この記憶がある程度あたっていたとすれば、形式的効力においては次のようなレベルになるのではないえしょうか?

  条例>規則>企業管理規程

 公布文については、他団体の状況をみると様々あるようですので、それぞれの公文例
規程によるか、公告式の定めによるかだと思います。
 
 企業管理規程における公告式を以前に他自治体の例で見かけた記憶があります。
 確認もせず、あいまいなレスでかえって迷わせていたら申し訳ございません。
市太郎さま、ムギさま、ありがとうございますm(__)m

法制執務詳解を手放してしまったものですから、確認せずにスレ立ててしまいました(^_^;)

ご指摘のように、全国統一の基準が示されていないようですね。
その点で、当方の法制担当にも聞いてみた際、困惑しておりましたから・・

企業管理規程は、対外的なもの、内部規律を定めるもの双方がある現実と、
ムギさまご指摘のことを踏まえれば、
 ・対外的なもの・・告示に該当
 ・内部規律・・・・訓令に該当
するものとして整理したうえで、「次のように定める」とするのが妥当なのかな、と思っております。
(当方の広告式条例では、そこまで定めていないので)

ありがとうございます。

受給者が死亡した場合の児童手当の支払時期は?

たまちゃん No.10734

児童手当を受給している職員本人が8月に死亡しました。この場合、6〜8月分を支払う必要がありますが、いつ支払えばよいのでしょうか?法的な規定があるのでしょうか。
ちなみに、亡職員の妻から「未支払児童手当請求書」は10月23日に受理しています。
 本来、6〜8月分の児童手当は、10月に支給すべきものですよね。
 しかし、受給者死亡のため、支給できていないということであれば、「未支払児童手当請求書」の提出を受けた時点で、支給するということで随時払いを行えばよいと思います。
 随時払いの根拠は、児童手当法第8条第4項ただし書「前支払期月に支払うべきであつた児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。」を適用すればよいのではないでしょうか。
 職員の方ということですので、もしも、給与や他の手当などの支給があればその支給と一緒にということでもよいと思います。
 無ければ、児童手当のみ別途の支給となるのではないでしょうか。
 現在、職員(運転技術員を除く)の公用車及び私用車の運転距離が1日100km以内と規定され、業務に支障をきたしております。そのため改定することになり、基準について何か参考になることがあれば教えてください。
業務に支障をきたしているのであれば,業務に支障をきたさないように基準を考える必要があると思います。
例えば,150qとか,200qというように,単純な基準があるとは到底思えません。
なお,小生には,「運転距離が1日100km以内と規定され」の意味が分かりません。また,何を「改定する」のでしょうか。
門外漢なので感覚ですが、

労働安全衛生上決めたものなのか
労働条件として職員団体との協議が必要なのか

は確認する必要がありそうな気がします。
当市では、旅費事務取扱基準に「公用車・自家用車運転の承認基準」があり、1日の走行距離が、概ね350kmまで(ただし、公用車運転で交替要員がいる場合は、500kmまで)という規定となってします。労働安全衛生規則の中では何らかの規定は探せませんでしたが、ただ一般道路350kmを、法定速度6Okm/時で、休みなしで運転しても約6時間(片道で3時間)かかります。一般論から言って、ここら辺が体力の限界かな、という感じはありますが。
いろいろありがとうございました。参考にさせていただきます。

目的外使用許可の相手方について

何となく No.10737

皆様、ご教示ください。

地方自治法第238条の4第7項に基づく目的外使用許可は、町内会やボランティアグループなど、法人格を有しないものに与えることができるでしょうか?

目的外使用許可も行政処分のひとつですが、『逐条解説行政手続法』には、処分の相手方は、原則として法人格を有するものだが、各個別法に特段の規定がある場合は法人格を有しないものについても行うことができる、というような記述があります。

よろしくお願いします。

Re: 目的外使用許可の相手方について

白秋 No.10738

理論的というより実務的な考え方になってくるかもしれませんね。

法人制度は、私法的には強制執行の対象となる財産(責任財産)の範囲を画するためのものですし、刑事的には受刑能力(法人は身体刑の受刑能力はないが財産刑の受刑能力はある)の問題です。

行政処分が金銭等の強制徴収に至るものであるならば私法の原則を適用することが合理的であり、刑罰の執行に至るものであるならば刑事の原則を適用することが合理的でしょう。

行政分野特有の問題としては、命令の受領能力の問題でしょうか。処分の性格に応じて、法人格なきものに対して命令を発することにどのような効果があるかを個別に検討するしかないかと。

以上は一般論。ご提示の目的外使用許可なるものが許認可等の典型的な行政処分とは相当性格が異なり、私法的な賃貸借or使用貸借として制度設計したほうが合理的なもの(と個人的には考えています)ですから、あまり参考にはならないかもしれません。

リスク管理的には法人格なきものに使用許可した場合、どのような訴訟等の可能性がありうるかシミュレーションしてみるのが現実的でしょう。使用料不払いの際の強制徴収の対象となる財産は何になるかとかですね。教科書的には、法人格なき社団の要件(これがけっこう敷居が高い)を満たさない場合は代表者個人の財産にかかっていけるということになるかもしれませんが、だとするとそもそも使用許可の対象とすべきは代表者個人ではなかったかということになってしまいます(でも、それが“わかる”(=裁判所の認定)のは後になってから!)。裁判所は社会通念上妥当な結論を導き出してくれるでしょうが、すっきりした論理構築は難しいでしょうね。

Re: 目的外使用許可の相手方について

関羽 No.10751

 多くの自治体では,公有財産規則等で公共的団体等への使用許可を認めているようですが,実例(昭和24.2.7)の中では「公共的団体等とは農協,漁協等公共的な活動を営む団体はすべて含まれ,法人たると否とを問わない。」としています。自治法260条の2第2項1号の地縁団体の認可要件を鑑みても,町内会などは一般的には公共的な活動を営む法人格を有しない公共的団体と解してよいのではないでしょうか。

Re: 目的外使用許可の相手方について

何となく No.10763

白秋様
関羽様

ご意見いただきありがとうございます。
もう一度検討してみます。
当市は、12月議会に下記のような廃止条例の議案を上程する予定でいます。

議案第 号
   ○○条例及び△△条例を廃止する条例
 ○○条例及び△△条例を廃止する条例をここに制定する。
  平成20年 月 日
                     ○○市長
   ○○条例及び△△条例を廃止する条例 
 次に掲げる条例は、廃止する。
 (1) ○○条例(平成・・・・)
 (2) △△条例(平成・・・・)
   附 則
 この条例中第1号の規定は平成○○年4月1日から、第2号の規定は平成△△年4月1日から施行する。

 以上のような施行期日の書き分け(号を引くこと)は、法制上許容なのでしょうか?やはり条建てで廃止し、施行期日を書き分けることが良いのでしょうか?
 ご教示をお願いします。

Re: 2つの条例の廃止に係る施行期日の書き分けについて

そういえば昔は法制執務担当者 No.10657

附則における「施行」は本文中の「廃止する」行為に係るのであり
各号で列挙した条例名ではありませんよね。
ですから条建てにすべきことと思います。
 廃止条例の題名を「○○条例及び△△条例を廃止する条例」とするのは、一般的には、二つの条例を同時に廃止する場合とされています。したがって、廃止条例の施行期日が異なるときは、それぞれの廃止条例になると思います。
ぎょうせいの法制執務詳解(石毛正純)に記載例があります。
それをみると、号になっており、条建ての必要性はないと思います。

ただ、今回の場合は、安房さんの言われるとおり、施行期日が異なるのでしたら、1本の条例での廃止には無理があるように思います。

 二つの条例を廃止する理由次第では,法制初心者さんの作成した案でもよいと思います。

 繰り返しになりますが,廃止理由次第で,今回どうしても2本の条例を一度に,しかも施行日が1年違いの条例を上程する必要があるとの前提です。

 また,第○号の規定という表現は,問題ないと思います。

 附則の平成○○年と平成△△年がもし,同一年の場合は,お分かりでしょうが,平成△△年は,同年と表現することとなります。

 ただし,廃止理由が相違すれば,別個の条例になると思います。

 どちらか一方を廃止することによる関連で他方を廃止する場合は,片方を附則で廃止すればよいと思います。

 一つの条例で、複数の条例を廃止して、その廃止の施行期日が異なるという場合も、あり得ると思います(実際は、まれでしょうが)。
 その上で、廃止条例が設例のような場合の施行期日の書き方については、そういえば昔は法制執務担当さんの言うとおり、各号と柱書きは一体のものですから、各号だけを引用するのは適当ではないと思います。一例ですけど、「この条例中第1号に係る部分は……から、第2号に係る部分は……から施行する」というのはどうでしょうか。

 廃止する条例自体について、施行期日の規定がないことから、公布の日から起算して10日を経過した日からの施行(地自法§16B)となってしまうのではないでしょうか。(その時点で施行する意味はないと思います。)
 無理をすれば「この条例は、・・・から施行する。ただし、第2号に係る部分は、・・・から施行する。」とするのかなぁ。でも個人的にはやはり無理せずに条立てをお勧めしたいところです。

Re: 2つの条例の廃止に係る施行期日の書き分けについて

そういえば昔は法制執務担当者 No.10761

いろいろとご論議があるようですね。
複数の条例廃止にあたっては、条例廃止の背景・理由とともに施行期日によって判断すべきと思います。
同一原因で同時に廃止する場合は、各号列挙もありと思いますが、
「法制執務詳解」における例示は前述の条件を全て満たした上でのレアケースと言わざるを得ません。つまり単純に列挙して廃止規定をおいた条以降にそれと同程度重要な経過措置やそれ以上重要な関連法令の改正等を本文中に条立てする場合です。
地方議会においては通常は背景・理由が同一なら条建てして附則でそれぞれ施行期日を規定すればよろしいし、
何より議会対応、つまり提案説明者や委員会が別の場合は、上記の条件を満たした場合でも別条例とした方がよろしいかと。
条例テクニックに溺れることなく、単純・明快が一番!と考えるのですが。
いつもお世話になっております。

さて、表記の件について、これらのものの具体的使い分けが不明なので、どなたかご教示いただけないでしようか。具体には、内容構成によるものと思いますが、数学的な定義づけというか、法政執務的な見解をお願いしたいと思います。

Re: 要綱・要項・要領の具体的な使い分けについて

ギラティナ No.10747

こんなのは参考になりますでしょうか。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/bsh/words/yougo.htm#1
 ひろ様

 >具体には、内容構成によるものと思いますが、数学的な定義づけというか、
  法政執務的な見解をお願いしたいと思います。

  「数学的な定義づけ」は私には無理ですが、せめて当団体の取扱いの例を御参考
 までに御紹介させていただきます。

  大まかな区分は先に御紹介のあったギラティナ様の例のとおりと存じます。

  当団体では、要綱、要項、要領は単なる名称の相違ととらえておりますが、特に
 「要綱」の場合、その定める内容の実態は何に相当するのかに着目して区分してい
 ます。
  例えば、「○○補助金交付要綱」なるものがあり、公示を要する場合は、当該形
 式は「告示」として扱い、公告式に即した手続に付します。また、「○○委員会設
 置要綱」なる庁内組織の設置のためであれば、その形式は「訓令」として、令達先
 に対して通達します。
  「要項」又は「要領」については、内規的な手順書、マニュアルの名称として
 活用し、後日の特定方法は(平成○年○月○日付け○長決裁)などとし、その他に
 ついては、ギラティナ様から御紹介のあった例のような扱いをしています。
 
  仮に「○○実施要項」の題名で、公示を要するものであれば「告示」として扱う
 ことになり、当該告示が規程形式であれば、その附則は「公示の日から施行する。」  ということになります。これは、あくまで当団体の例(決め事)話ですが・・。
  
  当団体では、単純に、その実態がなんであるのかにより形式を定め、当該形式に
 応じた扱いをしているところです。「数学的」にピタリピタリ当てはまらないもの
 もあったりします。「虚数」の存在って感じかな?
  御参考になれば幸甚です。

損害賠償の額について

自宅警備員 No.10684

市の公用車とAさん所有の車両が衝突し,通行人Bさんにケガをさせてしまいました。
Aさんの車両は無保険車であったため,Bさんは自賠法16条1項に基づき,市の自賠責保険会社に対して損害賠償額の支払いを請求し,全額の100万円が保険会社より支払われました。

その後,市はAさんと事故の過失割合を「市3割・Aさん7割」とする示談を締結しましたが,保険会社に確認したところ,「ウチはAさんに対して(Bさんに支払った自賠責保険金の8割を)求償するようなことはしない」とのことでした。

そこで,市がBさんとの示談を締結するに当たっては,自治法96条1項13号の議決が必要になると思うのですが,この場合市のBさんに対する「法律上その義務に属する損害賠償の額」とは

(1) 市の過失割合に応じた30万円
(2) Bさんが損害を受けた全額の100万円

のどちらによるべきでしょうか。

Re: 損害賠償の額について

uzuz No.10700

(2)が正解と思います。

損害賠償額は、市が被害者に対して実際上支払った額ではなく、法律上いくらの損害賠償額を負っているかということになります。

事例の場合は、市とAさんは不真正連帯債務の関係にあると解されますので、Bさんは、損害額の全額について、市とAさんのいずれにも請求できると思います。

つまり、市もAさんも法律上100万円の損害賠償を負っていることになります。
どちらかが全額支払った場合において、一方の当事者に負担割合を請求する行為については、Bさんに対する損害賠償の支払いとは関係ないものと思われます。

本件の場合、Aさんに負担を求める求めないにかかわらず、市はBさんに100万円の損害賠償を負っていることになるので、「法律上その義務に属する損害賠償の額」は100万円ということになるのではないでしょうか。

一つ気になることは、議決前にすでに100万円がBさんに支払われているという点ですが・・・。

Re: 損害賠償の額について

自宅警備員 No.10711

uzuzさま,ご教示いただきありがとうございます。

>一つ気になることは、議決前にすでに100万円がBさんに支払われているという点ですが・・・。

地方財務実務提要を見ますと,1巻P215当たりに「被害者が保険会社から直接支払われた額のみで納得し,地方公共団体が当該被害者に対して損害賠償金を支払う必要が実際上全くなくなった場合であっても,当該地方公共団体が適正であるとする損害賠償額について,議会の議決を得る必要がある」とあったので,やはり議決は必要になってしまうんでしょうね。あまり意味がないような気もしますが…

市がBさんに対して100万円の支払義務があることを認めて和解するとすると,わからなくなるのが市とAさんとの関係です。

Aさんに対しては,負担割合に応じて,市は70万円を求償できると思いますが,今回はすでにBさんに保険金が支払われていることから,実際には市がBさんに損害賠償金を支払うことはなく,したがってAさんから市が70万円の支払いを受けることもありません。となると,Aさんは7割の責任がありながら,全く懐が痛まないということになってしまいます。

自賠法16条3項の規定を見ると,市はAさんに対してもはや何ら権利を行使できないようにも思えますし,そうなると「Aさんは市に対して70万円の支払義務があることを認める」などとする和解をする余地もないということになるんでしょうか。

Re: 損害賠償の額について

白秋 No.10755

割り込み失礼します。

まず和解の意味ですが、和解をしておかないと、後日、Bさんが翻意して、損害は実は150万円だったとして、市に追加50万円の請求をしてくるおそれがあるのでは?

また、Aさんに対する求償ですが、市は現実に賠償金を支払っていないので、求償権を取得する法的根拠がないのでは? 自賠責の保険金を真面目に払っている市として不公平感は残るところでしょうが。

※社会正義感(?)からAさんに70万円出させる手段としては、Bさんに直接市が100万円払って、しかる後、保険会社には30万円だけ請求し、Bさんに残り70万円を請求する手はあるかも。二者の一般的な支払能力を考えた場合には、経済合理性には乏しいのでしょうが。

はじめまして
いつも参考にさせてもらっています。

この4月から公共下水道事業の受益者負担金の賦課徴収の担当となり、いろいろ勉強しているところですが、どうしたらいいか分からなくてちょっと困っています。
過去ログも調べましたが、調べ方が悪いのか見つけられませんでした。

先日、下水道の受益者負担金が納められたあとに、賦課誤りが発見され、調定額を減額しました。原因は当該土地の地番を誤って違う土地の面積を計算して賦課してしまったことにありました。新たに計算しなおしたところ先の金額より半分程度になりました。納付された負担金を還付しなければなりませんが、負担金は全期分前納されており、前納報奨金も交付しています。
実際には報奨金相当額を差し引いた額で納めているので、報奨金分を報償費から負担金に振り替えるのですが。

この場合、次のどの方法で還付することにすればいいでしょうか。
@ 再計算後の調定額から実際に納付された金額分を還付する。報奨金分は戻入する。
A 報奨金は無視して再計算後の全期の調定額から減額になった分を還付する。報奨金は支出したままにしておく。

町県民税や固定資産税など地方税の前納報奨金の取り扱いに関しては「地方税総則実務提要(地方税制度研究会編集・ぎょうせい)」にいろいろ書かれていますが、下水道の受益者負担金にも当てはまるのでしょうか。
また上司に説明するために、このことが書かれている実務提要のようなものはないのでしょうか。ありましたらお教えいただけるとありがたいのですが。よろしくお願いします。


本市では税の前納報奨金は10以上も前に廃止しましたが,確か@の扱いをしていたと思います。
下水道受益者負担金は地方自治法附則6条3号で同法231条の3第3項にいう滞納処分を有する債権です。
滞納処分手続は税の手続が包括的に準用されます。
また,延滞金,還付について税の手続も準用されます。

参考までに公債権(滞納処分あり)の還付の場合(会計事務質疑応答集,学陽書房P69)
問 自治法231条の3第1項の歳入を還付する場合は,同条第4項の規定により,当然地方税法17条の4の規定の例によって計算した金額を加算しなければならないと思うがどうか。
答 お見込みのとおり。
(2) 地方税法20条の4の2第2項・第5項及び第7項
ありがとうございます。

ですが、今困っているのは、全期前納されていたものを、当方のミスで、調定を減額し、結果的に還付しなければならなくなったときに前納報奨金をどう取り扱えばいいかなのです。

還付加算金については決められた計算方法で算出いたします。

税金の前納報奨金の場合
税務課で見せてもらった「地方税総則事務提要・ぎょうせい」のP892には、「納期前納付報奨金について」の項目で、

 問 「納期前納付報奨金は納期前に納付したという行為に対して交付されるものであり、報奨
  金交付後において当該税額が減額されても減額後の税額によって報奨金を再計算する必要は
  ないものとされていたが、納期前納付後において当該賦課処分に誤謬のあることが発見さ
  れ、無効な賦課処分として取り消しがなされた場合であっても報奨金は交付できると考えて
  よいのか、教示願いたい。」
 答 納期前納付に係る報奨金は、あくまで納期前の納付として行為に対して交付されるもので
  あり、納期前納付の事実自体は税額の減額、賦課処分の取消等によって影響をうけるもので
  はないから、お見込みのとおり報奨金を交付できるものと解する。
と書かれています。

また、同提要のP897には、「過納の場合における納期前納付報奨金について」の項目で、
 問 市町村民税について過納が生じたが、この場合、前納報奨金は減額返還させてよいか。
 答 前納報奨金とは前納の行為に対して与えられるものであり、過納により税額が減額になろ
  うとも、それにより報奨額も減額されるものではない。
と書かれています。

そこで、負担金もこれにならって、報奨金はそのままにしておいて、全期分の調定額に基づいて間違っていた調定額から再計算後の調定額との差し引きして還付額を計算しようと思っています。
しかし、上司は「それは税金の話で、これは負担金の話だ。納めていない金額分まで還付するのはどうか」と言います。
前納報奨金制度には税金とか負担金とかの区別があるのでしょうか。お分かりの方お教えください。
下水道の受益者負担金の前納報奨金の取り扱いに関して、税金と同じように書かれたものがないかとさがしているのですが・・・
それとも、前納報奨金制度を実施しているそれぞれの自治体で勝手にすればいいことなんでしょうか。
失礼しました。前納報奨金の扱いが税と同一で良いかという質問ですね。
事務要覧等で見つかりましたお知らせします。
そもそも,下水道負担金が督促,延滞金を含めた徴収手続,還付,還付加算金は税同様とするのに前納報奨金だけ税と別とする論理も分かりかねるのですが。
前納報奨金を決めるときに税を参考にされたのではないでしょうか。
行政実例を探しきれていませんから,感覚的でしかないのですが,ここは,税に習った扱いとする方が素直な扱いのような気がします。
すばやいご返事ありがとうございます。

下水道受益者負担金というのは自治体の公債権なんですね。
地方税と同様に国税徴収法が適用されるとききました。
税と同じなら、前納報奨金制度も税を参考にしているはずですね。
納付額が変わってもすでに交付した前納報奨金は返還してもらわないようにします。
地方税総則事務提要に書いてあったように、前納という行為に対して交付するもので、報奨金をいくらにするかというところで、金額計算の根拠としてたまたま、2期以降の金額と期間をもとに率を掛けて算出しているだけのことですね。
それがいつのまにか、職員も納付者も、全期間分の調定額をおまけしているように錯覚しているところに問題があるみたいです。
税金も受益者負担金も同じで理由で報奨金制度を作ってあることをなんとか上司に説明することにします。行政実例など印刷されたものがあるとなおいいんですが。もう少し探してみます。

あおさん ありがとうございました。

施行期日を規則で定める場合

町職員その他 No.10744

お世話になります。過去ログで見つけることができないくらい基本的なことかもしれませんが、質問させていただきます。

新規制定条例の附則で施行期日を
「規則で定める日」
とした場合に
その条例の管理運用規則の附則で「条例の施行期日」を定めるという方法はできますか?
それとも、「●●条例の施行期日を定める規則」を必ず制定しなければいけませんか?

Re: 施行期日を規則で定める場合

vitz No.10749

「規則で定める日」として規則に施行期日を委任した場合、やはり「施行期日を定める規則」が必要になるのではないでしょうか。
規則の附則は、あくまで当該規則についての附則になると思われます。
なので、施行期日を定める規則において(=本則部分で)条例の施行期日を規定する必要があると思われます。
なお、新規制定条例の施行期日を定める規則の規定方法は、法制執務詳解(ぎょうせい)に記載されています。

Re: 施行期日を規則で定める場合

町職員その他 No.10752

早速の回答、ありがとうございます。
こちらで施行期日の規則を作成をして、担当課に新規制定するよう伝えます。
お世話になります。私の勤務する自治体では地域生活支援事業(日中一時支援事業)の利用者負担金は原則1割と定めています。事業所は残りの9割を自治体に請求する事となっています。
 先日ある事業所(公営)が規定で利用者負担金徴収を定めていないため、利用者から負担金を徴収することができず、利用者の出身自治体のほうで料金を徴収するように求められました。自分はおかしいと抵抗したのでが、「他の自治体はその方法で行っています。申し訳ないがその方法で行ってほしい。」と一点張りです。
 どうすればよいでしょうか?
地域生活支援事業の実施に係る給付については、事業実施要綱を支給の根拠とし、地域生活支援事業実施にあたりサービス提供事業所との間で締結する契約中にも規定しているものと思います。
今回のケースの詳細がわかりませんが、当該契約文中に「自治体から事業所に支払う金額は、サービス提供費用の9割とする」といった規定があり、その例外的取扱いはまったく想定していない、という前提で話を進めます。

自治体側とすれば、事業所に対してサービス費用の10割を支払う根拠がありませんので、10割を支払うことはできないと思います。そもそもの話として、9割給付であることは契約段階で事業所側も了解しているはずなのですから、9割を超えて支払う義務もありません。

事業所としても、利用者と契約を締結してからサービス提供するタテマエですよね?
となると事業所の内部規定がどうであれ、当該契約内容に利用者負担を徴収する旨記載しておき、これに基づき利用者負担金を徴収すれば済む話ではないか?と思います。
なぜ事業所が「徴収できない」と主張しているのか、ちょっとよくわかりませんが、日中一時支援事業以外に実施している(であろう)事業についても利用者負担は徴収していないのでしょうか?

(以上、前提が変わると答えも変わってきますので・・・)

それはさておき、上記をまともにぶつけても上手くいかないと思いますので、対応としては、
・自治体と事業所の間の契約内容
・事業所と利用者の間の契約内容
を確認しながら、事業所の担当&その上司と面談して話しあい、現実的な解決策を探るよりほかないように思います。
(推察するに、先方の担当が法務に関する理解が薄いために、面倒なことになっているのでしょうから。)

相手方が「公営」というのが(話として)めんどくさいですね(内容は官民関係ないですけど。)。お察しします。

普通財産の貸付について

もかも No.10714

普通財産については契約書を交わし貸付を行っているところですが、一時的な使用についてなんとか契約書を作成せずとも貸し付けることができないでしょうか?

具体的に申し上げますと、学校等から町の普通財産用地(空き地)を一日だけ駐車場として使わせてくれないか。とよく申し出があります。恥ずかしながら今までは書面を交わすことなく口頭で、町では一切の責任は負わないことを伝え、使用を認めていました。
しかし、これが適切な方法とは思いません。かと言って、わざわざ契約書を交わすのも面倒だな・・・というのが正直な感想です。
自治法第238条の5にいう「貸し付け」というのは=(イコール)「契約書を作成する」ということなのでしょうか? 「使用許可」、「承諾」という言葉も耳にしますが、どういう場合にどの言葉が適切なのかもわかりません。

どうぞご教授ください。

Re: 普通財産の貸付について

つかのま No.10717

短期(1年未満)の普通財産の貸付については、貸付の依頼を文書で出していただき、「普通財産貸付承諾書」という文書を渡しています。
法的には契約を締結していることに変わりないと思いますが、1枚の契約書に両者が押印するよりも事務的には少し楽になります。
様式は通知で決めてあります。

Re: 普通財産の貸付について

関羽 No.10721

口頭で処理するとなると,金額が発生する場合などはかえって面倒になるように思います。
当方では「一時的だから無償,金額が小額だから貰わなくてもよい」などの規定は設けていないため,基本的には短期でも小額でも貸付料は頂いております。書面も金額が発生するしないにかかわらず取り交しております。

Re: 普通財産の貸付について

もかも No.10736

つかのまさん、関羽さんどうもありがとうございます。

なるほど、承諾書は、法的には契約を締結していることに変わりないですか。
私は「契約」とか「承諾」とか言葉にとらわれすぎていまして・・・

ありがとうございます。参考にさせていただきます。


児童手当の支給開始月について

おで No.10728

児童手当法第四条中に
三歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過しない児童とする。以下同じ。)とあります。月の初日に生まれた児童の手当はその月から支給されると思うのですがいかがでしょうか。

Re: 児童手当の支給開始月について

たっく No.10731

児童手当法第8条第2項に「児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。」とありますとおり,支給開始付きについては翌月からとなります。
4条の「月の初日に生まれた児童に〜」の規定については,年齢計算では,出生日の応当日の前日の満了で年齢を加算することから,例えば1月2日生まれの子は1月1日で年齢が加算され,3年後の1月まで支給が受けられるが,1月1日生まれの子については,12月31日で年齢が加算されるため,通常の年齢計算では12月までしか手当を支給されなくなることからこういった規定の仕方をしているのではないでしょうか。

Re: 児童手当の支給開始月について

市太郎 No.10732

たっくさんの書き込みのとおりです。
「3歳に満たない児童」でなくなるのは、3歳に達する日ですから、「年齢計算に関する法律」にしたがい、出生の日から起算して3歳の誕生日の前日となります。
これだと月の初日に生まれた児童は、前月の末日をもって受給資格が喪失してしまいます。
 このため、児童手当法第4条では、月の初日に生まれた児童については、「出生の日から3年を経過しない児童」としており、上記の年齢計算ではなくて、民法の期間の原則に従い、出生の日の翌日から起算し、受給資格喪失日は3歳の誕生日としています。
 これによりその月から支給したのでは、3歳の誕生月までの37月分の手当が支給されることになってしまいます。

参考までに、ご存知かもしれませんが、同じ学年に4月1日生まれの同級生がいたり、投票日の翌日が20歳の誕生日なのに投票できるのも、年齢計算にしたがって起算されているためです。

選挙事務従事者に対する職務命令の発令形式は?

ダジャレイ夫人 No.10679

 選挙管理委員会では、これまで職員を選挙事務に従事させる際の発令形式として、任命権者が特定の職員を名宛人として職務命令を発する旨、および選挙管理委員会委員長が委嘱する旨を一通の文書に表記し、連名で公印を押印した上で、事務従事者一人一人に交付していました。

 この事務を簡素化するため、事務従事者全員に対し交付することを止め、庁内LANで掲示し、実際に事務に従事する職員が必要に応じてそれをダウンロードする形式に改めることを検討しています。書式としては、職務命令および委嘱状を一通の文書に表記するという点は変わらないのですが、公印は省略し、名宛人は表記せず、職務従事者の氏名は別紙で一覧の形式で表記することになります。このような形式でも職務命令および委嘱として有効といえるでしょうか?

 それとも、このような形式にするのであれば従来の形式にこだわらず、告示などの通知の形式とした方がいいでしょうか?ただ、その形式で職員に対して任命権者が選挙事務に従事する職務命令を発し、あるいは委員長が委嘱したということになるのが問題となります。要は、職務命令ないし委嘱を受けた職員が了知したことになるかどうかがポイントになりそうな気がします。職員の人事異動の辞令についても、類似の問題があると思います。

 もし、「ウチではこうしている。」という具体例のようなものがありましたら、ご教示下さい。庁内LANではなくペーパーであっても、職務従事者を別紙に一覧で表記し、公印を省略している例や通知の形式で行っている例などでも結構です。

Re: 選挙事務従事者に対する職務命令の発令形式は?

シンプルマインズ No.10681

当市では、平成19年7月29日執行の参議院議員通常選挙から、委嘱状を廃止し、庁内LANの掲示で、各自、@投票所係員(庶務係員も含む)、A開票所係員に従事するのかを確認することにしています。どういう根拠等に基づきそのようにしたのかは、不明ですが。

Re: 選挙事務従事者に対する職務命令の発令形式は?

ダジャレイ夫人 No.10709

 シンプルマインズさん、ご回答ありがとうございます。ウチの選管が検討しているパターンで既に実施されているようですね。ただ、おっしゃっておられるように、庁内LANに掲示することで委嘱したものとする根拠が問題になりますね。

 委嘱の法的性質をどう考えるかにかかると思いますが、委任ないし準委任と捉えるなら庁内LANに掲示することで、選挙管理委員会委員長が委嘱する旨の意思を職員に対して表示したということになるでしょうか。それで、職員が辞退しなければ(準)委任契約が成立し、辞退すれば不成立に終わるということなのかなと思います。

 任命権者の職務命令の方は一方的な意思表示で足りますから、庁内LANで掲示した時点で任命したということになるでしょう。
本市では、投開票事務従事者への委嘱行為として、選管委員長名をもって各所属長に対し従事者全員を記載した一覧表を配布し、該当職員に回覧して自己の氏名欄に押印してもらうという方式をとっています。
妥当性は別としても、これなら所属長をもって職務命令を行う行為、選管の委嘱行為が同時に行われる画期的な方式であると個人的には理解しています。

全庁LANを利用する方法は、さらなる簡素化のためにも有効のようですので、うちの選管にも問題提起したいと思います。

なお、投開票事務とは別に、応援で選管事務局や期日前投票所などに従事する職員については、個々に併任辞令を交付しているようです。
委嘱の方、ちょっと気になりました。
契約の意思表示モデルで思考するとすれば、

【契約の申込み】表白→発信→到達→了知
【契約の承諾】表白→発信→到達→了知

意思表示の効力発生を到達(=了知しうる状態)とみて庁内LAN掲示を到達とみることは可能でしょうが、承諾の擬制はちょっと無理があるでしょうね(品物を一方的に送りつけておいて、連絡なき場合は買ったものとみなすという商法になってしまいます)。委嘱状の交付の場合も一方的に見えますが、受領した職員の挙措を全体的に見て承諾の意思表示と判断するのでしょうか。仮にその場で委嘱状を破り捨てたら、たぶん不承諾。この観点からは、ペッパーさんのところの“押印”は確実ですね。

結局のところ、集団の性格を踏まえたリスク判断の問題でしょうか。仮に裁判になった場合に負ける可能性がそれなりにあっても、裁判を起こされる可能性が極めて低い場合には、業務の効率性を優先させるという政策判断は合理的かなと(自治体であったとしても、民事の場合は、ある程度許される行動だと個人的には思っています。限度はあるでしょうが)。自治体職員の方で裁判で争うような方はまずいらっしゃらないと思います。
 どなたか教えてください。行政事件訴訟法に係る教示についての質問です。

 首長が教育委員会に委任した事務について、訴訟が起こされた場合、被告は当該教育委員会の所属する地方公共団体となりますが、その際、訴訟において地方公共団体を代表するのは、首長になるのでしょうか、それとも教育委員会になるのでしょうか。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第56条には「教育委員会は、教育委員会の処分に係る訴訟について、当該地方公共団体を代表する」旨の規定があり、教育委員会が代表するのかと考えましたが、もとは首長の権限に属する事務であることを考えると、首長が代表者になる可能性もあるのではないかと、迷っています。

 詳しい方がいらっしゃったら、教えてください。よろしくお願いします。
ご承知のとおり、旧行訴法は、処分又は裁決をした行政庁を被告として提起することを原則(処分行政庁主義)としていましたが、改正行訴法では、処分又は裁決した行政庁の所属する国又は公共団体が原則的被告適格者とされました。
そして、ご質問の教示文における「訴訟において地方公共団体を代表する者」とは、被告となった地方公共団体を代表して訴訟を追行する者という意味だと個人的には理解しており、行政処分の効力が訴訟の対象となっている場合には、その処分をした行政庁を訴訟の当事者とすることが裁判上最も適切であり、かつ、改正行訴法第11条第6項の趣旨からも、代表者は、処分又は裁決した行政庁となると考えます。
 以上のこととあわせて、法定受託事務に係る処分についても国ではなく当該地方公共団体が被告となることや、旧行訴法において、行政庁権限の委任がなされた場合、受任行政庁が被告適格者とされていたことなどから推知すれば、当然、受任行政庁であり、処分庁である教育委員会が被告を代表する者となると思われます。
念のため、いろいろと行政事件訴訟法の逐条解説等も調べてみましたが、はっきりしたことが書いてある文献も見つからなかったため、これはあくまでも私見に過ぎないことを申し添えます。

なお、それ以前の問題として地方教育行政の組織及び運営に関する法律第56条を素直に解釈すれば、お考えのとおり教育委員会が代表者で全く問題がないとは思いますが・・・。

Re: 教育委員会に委任した事務に係る教示について

市という村の法担 No.10695

tcさんの書き込みにあるように,教育委員会の処分に係る地方公共団体を被告とする取消訴訟については,教育委員会が当該地方公共団体を代表することになっています(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第56条)。したがって,処分を教育委員会がしたかどうかが判断の基準となり,「もとは首長の権限に属する事務である」かどうかは関係ないと思います。
 市太郎様、市という村の法担様、どうもありがとうございます。

 文献等を調べても、このような事例についての具体的な記述が
なかったので、自信が持てず、悩んでおりました。

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定にもとづいて、
ストレートに代表者は教育委員会と考えればよろしいんですね。
大変参考になりました。ありがとうございました。

スクールバスの民間委託について

えんどう たかし No.10688

 あっという間に過去ログに行ってしまったものですから、新スレにて失礼します。

 委託(請負ないし準委任)契約として、運行管理(運行路線作成や配車等)に関して教育委員会で行うとなると偽装請負になるのではないかと思います。
 
 運行管理を行うということは、通常「労働安全衛生法」等に基づき、配車・運転手の配置・さらに運転手の安全衛生上の管理を一体として行うことが考えられることから(そうではない上手い方法があるのかもしれませんが)、このような場合、委託事業者がすべての法的責任を負うこととはならないため、労働者派遣に該当するのではないかと思います。
 なお運行管理とは、総務省によれば・・・
 1)適正な乗務割の作成とこれに従った運転者に対する乗務指示、
 2)運転者の健康状態の把握、
 3)運転者に対する点呼等の業務を行うこと
・・・とされます。

 運転手の労働者派遣は、派遣禁止業務リストにはありませんが、同法に定められている手続きの他、労働安全衛生法・労働基準法等、解決すべき法的問題が多くあると考えられます。

 なお、詳しくは労働局需給調整担当までご相談された上、適法にお願いいたします。


 参照先:

 厚生労働省職業安定局・労働局(公共職業安定所)
 「労働者派遣事業を適正に実施するために」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual/

 厚生労働省 「派遣労働者」として働くためのチェックリスト
 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/haken/index.html

 総務省http://www.soumu.go.jp/s-news/index.html
 同省
 2運行管理及び車両整備管理の徹底並びに監査及びこれに基づく行政処分の厳正な実施
 http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/040526_1_2.html
>>10598 のトピックですね。

>えんどう たかしさま
私も同意見ですが、自家用自動車運行管理委託云々という「制度」もご参照しておいてください。「協会」もあるようですし、スクールバスにかぎらずけっこう自治体にはいってくています。
で、「運行管理委託契約」を受託している企業は、だいたい労働者派遣事業免許ももってます。掲示板での意見交換ですから、自治体側で「委託」のつもりがじつは「派遣」だったということになるうることに留意してね、くらいで止めておくくらいかなと思います。

ただ、10598のお題では、スクールバスそのものも売却ということですので、自家用自動車にあたらず、ちょっと目新しいなあ、とは思っております。

Re: スクールバスの民間委託について

えんどう たかし No.10715

 Gさま、ご意見ありがとうございます。

>自家用自動車運行管理委託云々という「制度」<については、運行管理自体を委託する(当然、労務管理も)ものと承知しております。

>自治体側で「委託」のつもりがじつは「派遣」だったということになるうることに留意してね、くらいで止めておくくらいかなと思います。<

 いやあ〜ちょっときつい言い方でしたでしょうか。
 ただ、現業職といえども、労働者派遣契約に基づく派遣労働者の受入れということとなれば、民間とは異なり、
  @地公法上の位置づけは?
  A上記に関連して、労働条件条例主義という観点からの疑義は?
  B非公務員(条例による任用手続きを経ていない)の労働者が公務員の指揮監督を受けるという場合、適正手続きの保障は?
  C職場労働条件の変更に伴う職員団体との合意は?
  Dまた、上記をすべてクリアーしたとしても「直接払いの原則(地公法第25条(2))に違反することになるのでは?
  等々、これを適法に行う場合、クリアーすべき問題が山のように出てくるのではないかと思ったものですから。

 それから、もう一つの理由は、そもそも民間委託事業者(別法人格の労働者やこの者が行う事業そのもの)を“管理する”というような発想が行政機関として誤りだと考えたわけです。
 個別具体的業務につき『委託』を行うということは、委託すべき当該個別の法律行為を行う事前に発注(仕様書等による注文か、若しくは単価契約に基づき数量を後ほど発注するような場合)だけでしょうから。そうではない場合、契約の内容について事前の意思の合致が無いか、若しくは公序良俗違反として“無効”と言うことにもなりかねないと思います。
 なおこの場合、バスの売却や、売却先(所有者)からのバスの借り入れは、別な法律行為と考えられますから、委託契約とは形式的には無関係だと思います。ただし、委託事業者が所有者ではなく自治体であり、自治体との間で借り入れ契約をせずに運転業務を行っていた場合には、労働者派遣に該当する可能性がますます高くなると思います。

 また少々深読みしますと(元のスレ主様の問題設定とは少し異なりますが)、例えば、形式的に別な法律行為なので、バスを入札で高く買わせてから、そのバスを使う受託業者を入札で決める。このやり方は、親事業者が民間企業であれば不公正な取引(または優越的地位の乱用)として規制対象になるでしょう(○×運送仕様のトラックを下請け候補者に買わせてから、発注先を入札で決めるのと同様)が、自治体の場合には独禁法(下請法「購入または利用の強制禁止」)上の縛りが掛かっていないわけです。適法であっても公益に反するのではないでしょうか。
  
 結論としては、運行管理を行政機関が行い、且つ、運転業務を民間の別法人(個人)に委託することを適法に行うことは不可能だと思いますし、労働者派遣であっても、上記D「直接払いの原則(地公法第25条(2))」にひっかってくると思います。

旅費

節約 No.10692

旅費の支払いとして、交通プリペイドカードを活用している自治体がありましたら教えてください。

5000円分だと5200円分使えるというものでお得なのですが、会計年度独立を考えると、年度末残額は戻入と考えますが、プリペイドカードなのでそれもできません。
実例がありますか?

Re: 旅費

ひろ No.10703

 特別旅費として市の施設(距離制限なし)と在勤地内(勤務地から半径8キロ以内)に支給する旅費は回数券やプリペイドカード使用が前提です。
 やむを得ない場合として精算払いで実費を支給する時も、プリペイドカードにのみ適用される割引をした後の金額で支給しています。
 このようなことの意味ですか?
 ちなみにプリペイドカードは年度末に出納簿の年度繰り越しをしています。

Re: 旅費

節約 No.10713

早速回答ありがとうございます。

経費節減のため、私の課では、プリベイトカードを購入して、出張の際に課員が使い回しをすることを考えています。

ただ、今後、公会計の整備をすすめていくことになりますが、年度末の残額・繰越はどのような仕訳をすることになりますか?悩んでいます。よろしくお願いします。

因みにプリベイトカードはどの節で支払いをしていますか?

採納済寄附金の返還の可否について

坦々麺 No.10694

お世話になります。
タイトル標記の件について、参考文献等を調べているのですが、いまひとつ明確にならないので、みなさまのご意見を頂戴できればと思い新規投稿いたします。
市民の方から口頭にて用途指定を希望されて、寄附金の申出があり、既に採納(収納)済みとなっているものがあります。(ちなみに、指定寄附ですので、負担附寄附としての議決は受けず、ただ、補正予算で歳入歳出に計上し、議決を受けています。)
このたび、採納時は希望された用途に充てる予定で収納したのですが、当該予定事業を当面行わないこととなり、形式的には一般寄附であり、返還する必要は法的にはないと思いますが、道義的に、寄附をしてくださったかたへ返還したいと考えています。
贈与契約においては、民法にいろいろ定めがありますが、当事者の合意であれば寄附履行後であっても返還は可能と思われますが、地方公共団体の場合、法的には返還する義務はないため、どのような理論構成で返還すべきか、その法的根拠はどのようにすべきか迷っています。参考文献によると、「いったん地方公共団体が収納してしまった寄附金をその後返還する場合」について、「地方公共団体に現実に寄附金が収納された後においては、地方公共団体と寄附者との間には、債権債務の権利関係はもはや存在しない」ので、権利放棄の議決は不要という記述はあり、前提として返還は可能としているものと思いますが、その点についての法的根拠には触れていません。ただし、今般のふるさと寄附金に係る例規においては、公序良俗違反の場合の寄附金返還の規定が見受けられるので、返還は可能と思われますが、やはり法的根拠がよくわかりません。債権債務の関係がないとすれば、返還可能とする場合、どのように支出するのかもわかりません。どのようにかんがえればよいのでしょうか。みなさまのお考えをお教えください。

Re: 採納済寄附金の返還の可否について

白秋 No.10696

負担付贈与でないということを前提にするとすれば、贈与契約は片務契約とされていますから、一般的には次のような考え方になります。
1 贈与契約の成立により、贈与者は自己の財物を相手方に与える債務を負い、相手方はなんの債務も負わない。
2 贈与者が相手方に自己の財物を現実に与えた時点で債務は履行され、消滅する(この時点で贈与者と相手方の間で“債権債務関係”はなくなります)。
※なお、“相手側が財物を贈与の目的に使用しないことが確定したこと”を解除条件とする条件付きの贈与契約とみることも可能ですが、テクニカルにすぎる気がします。

したがって、その後、相手方が贈与を受けた財物を“返還”しようと考えて贈与者とその旨合意したとすれば、それは新たな契約(贈与契約)が成立したということになってきます。すなわち、日常の感覚では返還でも、法的には新たな贈与契約であると。

通常は、このような法的な分析をする実益は全くありません(法的性格を整理しなくても当事者間で争いがなければなんの問題も生じない)。

で、ご提示の問題については、債権債務関係がなければ、契約をして、債権債務関係を発生させるしかないという結論になります。

なお、「当事者の合意であれば寄附履行後であっても返還は可能と思われますが、地方公共団体の場合、法的には返還する義務はないため」とお書きですが、この点について地方公共団体を特別扱いするも法律の規定はなかったかと思います。

また、「ふるさと寄附金にかかる例規」の種類が不明ですが、法律であればストレートにそれが根拠となるでしょうし、条例であれば各自治体の考え方ということになり、直接聞いてみるしかないでしょうね(法律の授権があれば格別、条例で私権の発生、変動、消滅について規定することはできない)。
坦々麺さんのところの「ふるさと寄附金」の例規、その募集形態にもよるとは思いますが、基本的には白秋さんのご見解のとおりかと。
ただ、「A事業(きわめて具体的な事業名)をやるので寄附金募集」とPRして、それに応募されたが、諸般の事情によりA事業は行なわないこととなった・・・ということであれば、民法第95条「錯誤」により本人から寄附契約の無効を申し立ててもらい、それを認めるとかいう、かなり無理がある組み立ても出来るのではないかと愚考。

A事業の実施が延期になったというのであれば、「基金に積み立てておき将来実施時に使用させていただく」こととして、その旨寄附者に説明し、理解していただくということは出来ないのでしょうか? そうすれば内部事務も楽ですし、寄附者のご意思も生きると思いますが。

また、「公序良俗違反の場合の寄附金返還の規定」というのは、寄附が「集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行なう集団の構成員さん」からされたとか、その原資が不正行為により得られたものであることが判明した場合などを想定していると思われますので、本件の場合にはそぐわないのではないかと思いますが。

Re: 採納済寄附金の返還の可否について

坦々麺 No.10704

白秋さま、猫さま、早速のレスありがとうございます。
ふるさと寄附金を引用したために、質問の趣旨が不明確になってしまい申し訳ありません。引用したのは、「収受した寄附金を返還することができる」という点でして、地方公共団体でも一旦収受した寄附金をなんらかの法的根拠をもって返還は可能であるという確認をしたかったからでした。
投稿をさせていただいた趣旨は、用途指定希望のあった寄附金を既に収納したものの、その後その用途自体に使用することが、事務方以外の諸般の事情によって困難となってしまったため、今後の争いを避けるため、道義的に当該寄附金を寄附してくださった方に返還したいのですが、白秋さまのおっしゃるとおり、返還するには新たな贈与契約を締結し、それに基づき寄附金をお返しすることとなると思うのですが、一方、本来、負担附寄附金ではないので返還する法的義務はないため、公金の支出の法的根拠、あるいは新たな贈与契約を締結する根拠(公金を個人に贈与することの根拠(報償費でもないし、補助金でもないし・・・))をどう考えればよいのかわからなかったからであります。
また、市民の方々から見れば、用途指定はあったとしても基本的に一般寄附なのだから、法的に返還する義務のない公金を、新たな贈与契約を締結して支出することについて、単に道義的、あるいは信義則の原則を理由として説明ができるものなのか、ということを懸念しているからです。
さらには、新たな贈与契約を締結し、その契約を根拠に支出する場合、どの支出科目から支出するべきものなのか、という点もよくわからないので、投稿させていただきました。よろしくお願いいたします。

Re: 採納済寄附金の返還の可否について

坦々麺 No.10706

支出科目については、26節寄附金でしょうか。「地方公共団体が公益上の必要から相当の反対給付を受けることなく支出する経費であって、財産の無償譲与である。」とありました。ということは、新たな贈与契約の締結において、「公益上の必要」をどのように説明することができるかに帰結するのでしょうか。不当利得というわけでもないし、返還することと公益上の必要性を結びつけるのは困難なように思えます。(ちょっと考えてみたことを補足いたしました。)

Re: 採納済寄附金の返還の可否について

白秋 No.10710

>坦々麺さん

法的構成と内外的な説明は別個の問題かと。

今回のケース、ご提示の文脈からは、おそらく一般的な地方自治法の逐条解説での見解に沿って、法的な返還義務はないけれど、道義的に返還したい、と考えておられるかと推察しました。
となると、おっしゃるところの「公益上の必要」とは、“道義”ということになり、自治体として最も重要な公益的価値のように思えるのですが。

抽象的な“道義”では説得できない(誰を?)という状況があれば、返還しないことが適切な政策判断だと思います。

なお、ご提示のケースは、社会通念的には解除条件付きの贈与契約、即ち、“○○に使うということで贈与するけれど、○○に使わないこととなったときは返してね”と考えるのが私の感覚。法的な返還義務が発生しています。逐条解説はなんだかなあ…
この場合、“○○に使うということで贈与するけれど、たとえ○○に使わないことになったとしても、何か他の用途に使ってね”という趣旨であったとすれば、そもそも道義的にも返還の要はないのでは?

Re: 採納済寄附金の返還の可否について

坦々麺 No.10712

白秋さま、たびたびありがとうございます。
そうですね。道義的に返還したいことの背景を、つきつめて考えてみると、外形上は、条件に基づく義務を履行しない場合に当該寄附を取消す旨は約していないので、単なる指定寄附と言っていても、その実態は負担附寄附ではないか、と改めて感じているところです。負担附寄附として議会の議決を得て契約書を交わすことがなされていれば何の問題もなかった事案ですね。
「道義」が「自治体として最も重要な公益的価値」であるという点は、基本でした。どうも木を見て森を見ずの状態にはまっていたようです。

営利企業等の従事制限について

くらら No.10705

いつも参考にさせて頂いております。
以下の点につき、質問させて下さい。

自治体職員が投票管理者となり報酬を受ける場合、営利企業等の従事制限を受けることとなり、任命権者の許可が必要となるのでしょうか?
皆さんの自治体ではどうされていますか?

Re: 営利企業等の従事制限について

坦々麺 No.10708

こんにちは
参考文献(「質疑応答地方公務員法」)では、開票立会人についてですが、次のようになっています。
「開票立会人は、特別職と解され、一般職の職員が特別職の職を兼ねても、重複給与禁止規定がないので、特別職としての報酬を受けることは可能である。したがって、事例の場合には地公法第38条の許可をようすることになる。」
私の所属する市では、このことを受け、営利企業等の従事許可手続をしています。

指定管理者の指定と債務負担行為の関係について

議会担当初心者 No.10616

 過去のフォーラムに、指定管理者の指定の議決と債務負担行為の議決の順序についての質問があったと思いますが、大変申し訳ございませんが、同じような質問をさせていただきたいと思います。
 本市では、3年前の12月議会に「指定管理者にかかる債務負担行為(補正予算)」の議案を挙げ、同議会の追加議案として補正予算が議決された後「指定管理者の指定」の議案を挙げております。
 これは、予算の裏づけを取ってから指定を行うという順序で行ったということ(本来は、公募する前に債務負担行為をすべきとも考えられますが……)のようですが、同じ議会の議案として挙げてもいいのではないかと、私は考えています。
 そこで、皆様方の自治体ではどのように議会に提案しているのか、また、その根拠を教えていただけたらありがたいと思います。よろしくお願いします。
「指定管理者制度のすべて」(第一法規)によれば

指定管理者に係る議決事項は、
@対象となる公の施設に係る設置管理条例の制定・改正
A後年度以降にわたり管理のための経費を支出する場合には、債務負担行為の設定
B指定管理者の指定
と3種類に区分することができ、基本的にはこの順番で議決することが必要になります。
なお、条例の規定方法によりますが、上記の議決事項について同一の議会で議決するこ
とも可能と考えます。

とありますから、お考えのとおりでよろしいのではないでしょうか。
気になったので、うちの市の予算書をめくってみました。
指定管理に係る債務負担行為・・・、全くありませんでした。

そもそも指定管理料が債務負担行為になるんでしょうか?
というのは、指定期間全般にわたる「基本協定」(例:H20〜H22)のもとで、
期間内の単年度だけの「年度協定」(例:H20)を締結しているのですが、
結局指定管理料を定めているのが「年度協定」であるといった場合は、
指定管理料の予算措置自体は単年度単位という考え方になり、
それゆえに債務負担行為をとっていないんではないか? と推測しているところです。

みなさんの自治体の取扱を教えていただければ幸いです。
 しゅりまいさんの市のように「年度協定」を締結し、後年度の負担を確定させない場合には、債務負担行為は設定する必要はないと思います。
 逆に、後年度の負担を確定させる場合は、債務負担行為の設定が必要です。

 本市は、後者を選択しております。
 徐々に債務負担行為を設定する自治体が増えてきていると思います。

 どちらのやり方が良いかという問題については、私は、「年度協定」を締結するやり方は、できれば避けた方が良いと考えています。なぜなら、2年目以降の指定管理料の見通しが無いと指定管理者としても安定した経営ができず、配置職員への資格取得や研修などにも二の足を踏むことになり、結果として、サービス向上が図れないと考えているからです。

 債務負担行為を設定する方が、指定管理者が安心して業務を遂行できるので、良いと思いますがいかがでしょうか。

職員証の廃止について

にんじん No.10670

職員証を現在廃止してはどうかという意見があります。
どこかの自治体で、職員証を廃止している(ない)という自治体はありますか。
また、廃止した場合、どんな不都合が生じるかご教示下さい。

Re: 職員証の廃止について

元帳 No.10674

国の省庁は、写真付き身分証を提示しないと入れないのではなかったでしたっけ?

Re: 職員証の廃止について

さ迷える羊 No.10677

 当自治体では、もともと職員証はなく、国の省庁へ行くなどの必要なときに申請して身分証明という形で発行してもらいます。

Re: 職員証の廃止について

ウブ No.10690

 本市では、名札の着用を義務付け、その裏面を職員証にしています。なにかと便利です。

Re: 職員証の廃止について

ムギ No.10699

 当市では、以前は名札(苗字のみの刻み)と職員証(カード式で期限と写真付)
を別に作成し、交付していました。名札は胸に、職員証は財布等に携帯。

 事務服を廃止するのとほぼ同時に名札を廃止し、職員証を透明ホルダーに入れて
名札兼用として胸に留めたり、首から提げています。(徴税吏員は同ホルダーに
徴税吏員証を入れてリバーシブルで活用してます。)よって公務中は首や胸に職員証
を下げている者が職員であり、市民はこれをみて職員であることを判別しています。
 パートタイマーさんには、事務補助何某という名札を下げさせて、一般職の
職員と判別できるようにしています。
 
 事務服を廃止する際、事務服が庁内において職員と来客者と区別する一途でも
あったため、市民が直ちに職員と判別できるように、職員証を胸又は首から下げ
るようにしたものです。

 職員証は、市民宅への個別訪問の際に、自らの立場を証したり、市民の求めに
応じて提示したり、公務執行の証として必要不可欠なものと思います。
 当市の服務規程ではそのような扱いになっています。

 ご質問に外れますが、当市では事務服を廃止したら、男女を問わず、市章の
着用義務が守られなくなってしまいました。服務規程は改正されておらず、
着用の義務は継続しているはずなんですけど・・

退職管理の透明性の確保について

あしたば No.10649

 いつも参考にさせていただいております。
 さて、ここのところ地方自治体で、退職管理の透明性を確保するために
要綱を制定し、企業と退職予定者の情報を人事課にて一元管理する動きが
しばしば見られます。
 この各自治体が取組まれている再就職の手続きは、職業安定法でいう「職業紹介」
には該当しないのでしょうか?該当しないとすると、どの点において該当しないので
しょうか?
 同法に抵触しないのであれば、私の勤めている自治体においても要綱を制定したい
と考えております。ご教示よろしくお願いいたします。

Re: 退職管理の透明性の確保について

白秋 No.10698

過去ログのNo.10459でも同旨の話題があったかと思います。
労働法の分野は通達等が多く出ていますので、解釈運用の全貌の把握はなかなか困難です。心配であれば最寄りの労働局に相談されたほうが適当かと。
水道料金については、条例で給水停止措置について定めておりますが、運用面では、根本的な滞納対策にはなっていないのが現状です。そこで、水道料金について支払督促、小額訴訟等について検討しているところですが、滞納者の財産について、地方税、強制徴収債権については、国税徴収法第141条に基づく質問調査権を根拠とし、調査が可能です。水道料金については私債権であるため調査権限はないものと思われますが、地方自治法第240条の2の規定にある「その他その保全及び取立てに必要な措置を講じなければならない。」を根拠とし、必要な措置を講じるための手段として調査したとの解釈は成り立つのでしょうか。債務名義を取得した後強制執行手続きの申立をする場合、財産の特定ができない場合もあり、事前調査を実施したいのですが、根拠法令の有無についてどなたか詳しい方がおられましたら御教授願います。
私なりにまとめたのですが,

公債権特に滞納処分が認められている債権ではおっしゃるとおり,官公署への照会等の財産調査に関して私債権の場合より広い権限が認められています。
国税徴収法141条(財産調査),国税徴収法142条(捜索)

ところが,私債権では任意調査で,せいぜい次の調査しか認められないと思います。

住民票(住民基本台帳法11条2項,12条2項)
戸籍(戸籍法10条2項)
登記(不動産登記法21条)
商業登記簿(商業登記法10条、11条)
自動車(道路運送車両法22 軽自動車を除く。)
事件記録(民事訴訟法91条,民事執行法20条,刑事訴訟法53条)

金融機関への照会は無理で,債務者の勤務状態,生活実態から金融機関の利用状況を推測して事務に当たるしかないと思います。

他に調査方法がございましたら逆にご意見ください。
やはり、金融機関への調査ということになると無理がありそうですね。
ただ、納付交渉の過程で納付誓約書等(分納)に誓約書違反の事由があれば、直ちに財産調査を行うとの文言を挿入し場合(本人同意)には、可能となるものでしょうか。
また、債務名義取得後であれば、調査可能と判断してよろしいものでしょうか。
よろしくお願いいたします。
本人同意があれば調査というより提供してもらうことが可能でしょう。

「まずは,原則に則って本人の同意を得るということである。必要が生じた際に,本人に連絡して同意をとればよいのであるが,貸付後は本人の協力を得ることが難しい。それ故,貸付申込書や借用書に,不履行が生じた場合には貸付業務を扱う他の所管の求めに応じて貸付に係る個人情報を提供することがある旨記載しておくのが現実的な対応である。」自治体のための債権管理マニュアル,ぎょうせいP37

また,平成15年度の民事執行法の改正により,債務者の財産の開示を求めることができるようになりましたが,支払督促では債務者の財産の開示請求はできません(民事執行法197条1項)。
 本人同意により提供してもらう以外に方法がないようですね。納付交渉の過程で訴訟を念頭に置きながら、進めていく等の方法を考えてみます。
 また、財産開示請求については、全く知識がありませんでした。勉強してみます。
 ありがとうございました。

市有地の売買契約に伴う違約金について

よう No.10572

 ほとんどの市有地の売買契約条項中、用途制限に違反があった場合について、「違約金を
支払うものとする」と明記されていますが、その違約金の割合について、売買代金の100
分の30となっています。3割を違約金とする基準はあるのでしょうか?
 違約金の額については,指定用途制限の違反のほか第三者への所有権の譲渡制限等の義務に違反した場合など,違反の事由に応じて設定されていると思いますが,その率の基準については土地の評価額の概ね10〜30%の範囲で設定することが適当であるとされているようです〔普通財産に係る用途指定の処理要領(S44.8.30管第90号総務部長通達)〕
 土地の売払い代金の算出根拠が鑑定価格や評価額といったところであれば,このあたりが基準になっているのではないでしょうか。

個人情報について

フラット No.10648

過去数年分の滞納者に督促状や納付書を発行し、滞納を少しでも解消するようにとの指示を受けました。しかし、その量はかなり多く、住所も数年前の情報なので今現在も住んでいるのか(そもそもまだご存命なのかどうか)も分からない状態です。
この場合、とりあえず当時の住所に通知を送付することについては問題ないでしょうか。
もし通知が返送されてきた場合、どのような手段で所在地を確認すればよいのでしょうか?
個人情報については年々、管理が厳しくなる一方で職員に対する処罰も厳しくなっており、いるかいないのか確信も無いのに安易に通知を送ってよいものか、また、どこまで滞納者の行方を追うべきか迷っています。

Re: 個人情報について

ぺんのすけ No.10652

滞納になっている債権が何か、にもよると思いますが…


地方税の滞納処分の例によるとされる債権、国税滞納処分の例によるとされる債権なら、その例によることとされている国税徴収法第百四十六条の二の規定により官公署又は政府関係機関に調査を求めることができることとされています。

なお、戸籍法の一部改正により、「国又は地方公共団体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができるものとする。この場合において、当該請求の任に当たる権限を有する職員は、その官職、当該事務の種類及び根拠となる法令の条項並びに戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならないものとする。」となっていますため、戸籍全部事項証明等の請求に当たっては根拠となる条文を明確にしておかなければならないこととなっています。

http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou96.htm もご参照ください。

Re: 個人情報について

G No.10675

仕事内容の難しさには、お疲れでしょうね、と同情いたします。しかも、おそらく上司の方も、さらに上から「滞納何とかしろ」という指示だけうけて、フラットさまにそのまま伝達しているだけで、「どうやったらよいか相談しよう」という姿勢でないことにも、同情します(後段は邪推であれば失礼)

一言だけ。
>いるかいないのか確信も無いのに安易に通知を送ってよいものか
いないことの確認もしてないのに、通知しない判断をなぜするのでしょうか?「安易」って何でしょうか。まず通知をしないと、いるかいないかもわかりませんよね。いなければ次の措置、お亡くなりになっていれば次の措置、現住所でもあった場合には次の措置、がはじまります。

給与・特殊勤務手当の削減の見返り

内部告発者 No.10658

私の勤務する市ではかって給与や特殊勤務手当を削減をした際、その見返りとして互助組合から旅行券を支給したり時期昇給期間を3ヶ月短縮したりしていました。その際、組合と当局の合意については市議会やマスコミ対策のため文書化せず口頭での通知でした。そしてその内容については親にも子にも言うなとの指示があったことがありました。また昇給3ヶ月短縮についてもバレないように一斉に行わず、成績優秀者との理由づけのため何回かに分けて実施されました。いまから思うと許しがたいことなので問題提起したいのです。これらの見返りが発覚すればどう波及するのか、一方証拠がない、問題提起する際にマスコミに垂れ込んだら地公法に抵触するのか等、皆さんにご見解をお尋ねします。

Re: 給与・特殊勤務手当の削減の見返り

町職員A No.10660

こんにちは

>昇給3ヶ月短縮についてもバレないように一斉に行わず、
>成績優秀者との理由づけのため何回かに分けて実施されました

そもそも、短縮昇級については、新給与法移行前の市規則で何らかの形で
うたわれていなかったでしょうか?
不確かですが全職員の20%以下で特別昇給でき、理由が成績優秀者だった気が
するのですが。

ちなみに当町では、内部告発者さんのような考えをする方は、直近採用で、
新給与法に移行したために恩恵?を受けられなかった職員のようです。

>互助会
これについては、市からどの程度補助が出ているとかにもよると思います。

問題提起もいいとは思いますが、よく給与担当者と労働組合があれば組合の方と話して
状況を確認してからの方がいいと思います。

Re: 給与・特殊勤務手当の削減の見返り

お世話になります No.10661

感情的にならずに、まず何が問題なのかを整理してみてください。
給与や特殊勤務手当を削減をした際、その見返りとしていたかは取りあえず置いて、
互助会から職員に旅行券が支給されていたこと。(福利厚生事業を逸脱しているのか)
昇給短縮がされていたこと。(当時の給与条例、昇給規則に抵触しているのか)

労使の協議が口頭で処理されていたこと。(労働組合ではないとして、職員団体として問題なのか)
地方公務員法
第55条  地方公共団体の当局は、登録を受けた職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申入れがあつた場合においては、その申入れに応ずべき地位に立つものとする。
同条第9項 職員団体は、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程にてい触しない限りにおいて、当該地方公共団体の当局と書面による協定を結ぶことができる。

結果、これらが、違法な事実行為や不適切な処理であれば正すべきでしょうね。

しかし、今のところは憶測のようですし、たとえ不正な行為があったとしてもどこまで遡って何を調査するのか。
まずは、町職員Aさんのおっしゃるとおり関係先に説明を求め、確認しましょう。

その上で、必要なら貴団体に公益通報者保護制度(http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/gyosei/index.html)に係る内部の職員等からの通報に係る要綱があれば、要綱にある通報先に相談してみてください。必要な調査は通報先が行いますし、通報者は保護されます。

Re: 給与・特殊勤務手当の削減の見返り

さ迷える羊 No.10663

 一般的に、労使間において、使用者側が労働者にとって不利益な勤務条件変更を行う際に、代わりに(それにより浮いた財源を使うなどして)他の給付を行うことは、十分にありえることです。
 むしろ、民間においては、労働者にとって不利益になる就業規則の一方的変更は、違法との判決が出た例もあります。

 私も町職員Aさんやお世話になりますさんと同じく、どこが何に違反しているのかをきちんと整理すべきだと思います。

 私の知る範囲では、似たようなこと(=法令・例規の範囲内で許される運用)は他の自治体でも十分にありえることであって、外部にたれこんだら、当局だけでなく受益を受けた他の職員からも、あなた自身が後ろ指をさされるだけで、何もいいことがないような気がしますが・・・。

 なお、地方公務員法の守秘義務違反については、詳細がわからないと、みなさん判断できないと思います。また、違法でもないことを違法のようにマスコミに言ったら、当局側も懲戒処分で対抗してくるということはありうると思います。

Re: 給与・特殊勤務手当の削減の見返り

内部告発者 No.10664

貴重なご意見、ご鞭撻ありがとうございます。

>互助会から職員に旅行券が支給されていたこと。(福利厚生事業を逸脱しているのか)
 昇給短縮がされていたこと。(当時の給与条例、昇給規則に抵触しているのか)
詳細については承知しておらず勉強不足で申し訳ありません。
ただ当時、組合役員からの報告の際「市議会、マスコミ(知れるとまずいので)のことがあるので文書化できず口頭で行う。」の断りがありました。違法でなければ文書化すべきであるのに出来ないということは、やはり違法であったと推測したしだいです。



Re: 給与・特殊勤務手当の削減の見返り

町職員A No.10665

こんばんは

>市議会、マスコミ(知れるとまずいので)のことがあるので文書化できず口頭で行う。

推測ですが、規則等では、基本的に「優秀な職員」が対象となっているはずです。
ですが、実際の昇級などでは、「皆さん優秀な職員ですから」、という運用で、対象勤務
年数に達すると、ほぼ全職員が対象になっていたはずです。

で、問題は本当に全職員が優秀かと、町民や議会の方々がみると、そうではない
場合がある。
なので、文書可できないけど、職員に不公平がないように運用でこうしているよ、
と言うことを言いたかったのでないでしょうか?

>互助会
については、詳細が分からないと、何とも言えないですね。
(当町ではリフレッシュ休暇と言うことで、現金が出ますよ)

Re: 給与・特殊勤務手当の削減の見返り

白秋 No.10672

まず、違法性の問題なのか妥当性の問題なのかをきちんと整理したほうがいいかと。

互助会に自治体が補助金を支出している場合、互助会での使途が社会通念上是認できないときには、補助金支出を違法とし、返還を命じる下級審判例はあったかと思います。
仮に違法性を問題にされるのであれば、住民訴訟想定での住民側の主張・立証をシミュレーションしておいたほうがいいでしょう(立証責任はこちらにあり)。たとえば、「文書化すべきであるのに出来ないということは、やはり違法であったと推測」したと主張しても、裁判官の心証形成に一定の影響は与えることはあるかもしれませんが、違法性の立証にはなりません(ちなみに、文書化“すべき”“法的”根拠は何ですか)。

“垂れ込み”が地公法違反になるかどうかの判断も、垂れ込んだ内容(+態様)によるところが大きいと考えます。

過去ログ[ 97 ]の話題