過去ログ [ 98 ] HTML版

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住所等の標記において、○○市○○町○番地先の「地先」は、どのような意味なのでしょうか。
色々調べても、なかなか見つかりません。
業務上お詳しい方、お教えください。

Re: 住所等の標記にある「地先」の意味について

市という村の法担 No.10897

国語辞書(大辞泉)に,地先(ちさき)=「その土地から先へつながっている場所。じさき。」とあり,地先(じさき)=「その場所の近く。」とあります。

一般的に,番地のない土地(例えば,道路や河川など)の位置を表す場合に用います。
早速の回答、ありがとうございます。
私の調べ方が足りなかったようです、すみません。

事件の概要を説明するに当たり、必要だったものですから・・・。

死産の扱いについて

おろろん No.10823

質問させて下さい。

妊娠12週以後の死産の場合「子」として取り扱うと思いますが、下記の場合、「孫」として適用されるでしょうか。

職員の子が妊娠し6ヶ月過ぎて死産となった場合、これを「孫」として扱い、特別(忌引)休暇として1日を承認することが可能かどうか。

類推適用が可能なようにも思えますが、どのように運用してますでしょうか。よろしくお願いします。


Re: 死産の扱いについて

たっく No.10825

12週以降の死産については,死産届けの提出と遺体の処置に関して火葬が必要となります。
このことと,戸籍上で「子」として取り扱うかどうかというのは別の話で,戸籍上は子として記載されませんので,法律上「子」として取り扱われるということではありませんので,忌引きの適用はできないのではないでしょうか。

Re: 死産の扱いについて

おろろん No.10828

たっく様ありがとうございます。

 国家公務員ですと、妊娠4ヶ月以上の死産は一親等直系卑属にあたるものとして、男子職員には忌引の対象として取り扱っているようなのです(女子職員は、流産死産は産休のうちに入ります)。
 地方公共団体についてはそれに倣っているところと、たっくさんのおっしゃるように、生まれていない以上、当然「子」とは言えず、一時でも生きている場合に限り「子」として、忌引の対象としているところもあるようでして、みなさんの自治体ではどのように運用しているかと思い、質問しました。 

Re: 死産の扱いについて

たっく No.10829

おろろん様
国公ではそういった取り扱いがあるとは知らず,原則論のような書き込みになってしまいました。

改めてうちの規則を見てみましたが,特にそうした規定はありませんでした。
現実にそうした例に遭遇したことはありませんので,実際どうなるのかはわかりませんが,うちの場合,おそらく有耶無耶のうちに有給をとることになるのかなとは思いますが・・・

Re: 死産の扱いについて

白秋 No.10867

興味深く拝見していました。

法令上の概念はその立法趣旨に従って目的的に解釈されていますね。例えば“人”であれば、刑法上は法益保護の視点から攻撃可能になって時点(=一部露出)で人とみるとか。
ご提示のケースで言えば、社会通念上“孫としてその死を悼む”のはいつの時点からかの視点でしょうか。けっこう地域性もからんでくるような気がします。あるいは、法令で死産届を義務づけられていることが“死を悼む”感情に作用しているという見方も可能でしょうか。
論理とは別の次元で、忌引きの申し出があった場合、制度管理者としては、人情的に拒否しにくいという事情はあるでしょうね。

Re: 死産の扱いについて

おろろん No.10872

白秋様 

 国家公務員は、国家公務員共済組合の解釈運用上妊娠4ヶ月以上の死産は出産としていること、また墓地埋葬法上妊娠4ヶ月以上の死胎は死体として取り扱うということから、一親等直系卑属にあたるものとして男子職員には忌引の対象としているそうです。
 
 稀なケースですけど、死には違いないので、無碍ににダメというわけにもいかず困っております。
 

Re: 死産の扱いについて

えんどう たかし No.10880

 権利主体としての人の始期・終期ということと、本題のような職員の福利厚生を目途とした場合とでは、差異があると解せるのではないでしょうか。

 墓埋法上の規定も考慮すると、これの手続き・実施等に日時を費やすことは間違いなく、従って社会通念上(一般人の平衡感覚)に照らして、忌引規定を広義(穏かに)に解して運用するのが妥当なのではないかと思います。
 すなわち・・・墓埋法上の規定に基づく手続き・実施等は、人権上・衛生上・社会規範を具体化し実施する行為であるから、これの手続き・実施等の行為に必要な合理的な期間は、言わば“公休”の「法源」になる・・・という整理では如何でしょうか。

 そのような意味でも、 
 >一親等直系卑属にあたるものとして男子職員には忌引の対象としている<
 という国家公務員における運用は適法かつ妥当だと思います。個人的には、これを援用すべきという気がいたします。

Re: 死産の扱いについて

白秋 No.10898

> えんどう たかし さん

建前では喪に服するための休暇でも、実質はそれに伴う儀式or行政上の手続のための休暇であると考えるわけですね。葬式の往復に要する日数もみるというような運用からすれば説得力があると思います。

その場合、儀式or行政上の手続の定型的な主催者or行為者を考えると、“親”である場合と“祖父母”である場合とでは異なる、すなわち“子”であっても“孫”ではないとする相対的な解釈もありそうですが、死という厳粛な事実の前では、あまり細かいことを言うのははばかれるような気持ちにもなってきます。

賃貸人の相続と契約書の書き換え

れおちき No.10890

本市で、市の施設を置いている借地に相続が発生しました。賃貸借関係が引き継がれることは確認済みですが、管財部門から契約書の書き換えをしたいという話がありました。契約書に相続人たる新賃貸人の名前が出るように、契約日と賃貸人の欄だけ書き換えて契約し直す(契約書を書き直す?)ということのようです。厳密に考えると契約書の契約日が異なるので、旧契約の解除と新契約の締結という手続きが必要な気がするのですが、諾成契約と考えると契約書の表示を変えるだけで済むような気もします。みなさまのご意見、自治体での対応など、ご教示願います。

住民基本台帳と統計の関係

自然亭 No.10831

昨今の個人情報に対する住民意識の変化からか、指定統計業務に協力をいただけない方が多くなってきました。調査票の提出拒否があった場合、住民基本台帳の情報を使えば、住所から氏名生年月日などを調べることは可能で、このことは住民基本台帳法第11条の2に市町村長へ閲覧の必要の申し出がある場合は閲覧させることができる旨規定され、同条の1号に「統計調査・・・その他の調査研究のうち総務大臣が定める基準に照らし公共性が高いと認められるもの」とされています。皆さんのところでは、どうされていますか。
統計業務は法定受託事務であり、市町村長が受託したということから外部から申し出を受けることなく市町村内部で住民基本台帳を使って処理されていますか。それとも、国から申し出を書面で提出していただいた後、住民基本台帳の閲覧をしますか。それとも、そもそも住民基本台帳を使うことは不適当でしようか。

Re: 住民基本台帳と統計の関係

G No.10849

反問権の行使なのですが、

>>調査票の提出拒否があった場合、住民基本台帳の情報を使えば、住所から氏名生年月日などを調べる

ここがよく理解できません。

Re: 住民基本台帳と統計の関係

丸善 No.10860

 横から失礼します。

 自然亭さんがおっしゃってみえるのは、今回の住宅・土地統計調査についてだと勝手に判断して書き込みます。

 記載事項が不足している場合の対応について「住宅・土地統計調査 調査書類審査要綱」p12「行政資料等を用いた補足」の部分で氏名・生年月日などを”市町村”が「行政資料等」を用いて補足するように記載されています。
 要綱の中には「行政資料等」とは何かは示されてはいませんが、暗に「住民基本台帳」を指しているのではないでしょうか。
 ですから今回の統計調査では、国は「市町村内部で住民基本台帳を使って処理」するようにしていると思われます。

 しかし、そもそも統計は現在の状況を国民自らの申告により集計されるものです。そのため、統計法で個人情報保護について特別な定めがあるはずです。「行政資料等」の活用をと言われるのなら、電算処理している市町村であれば、個人に関するほとんどの資料をコンピュータから出力させることができるはずです。何のために統計調査を行うのか最近疑問に思います。

Re: 住民基本台帳と統計の関係

自然亭 No.10868

Gさんのご質問については、丸善さんのご推察のとおりです。住宅・土地統計調査について調査票の「世帯主又は世帯の代表者」の「氏名」及び「世帯の構成」が空欄となっている場合、市町村が行政資料などを活用し補筆すると審査要領にされているのです。
丸善さんの言われるように、こうした情報を把握できる「行政資料」とは住民基本台帳なのかと思われるのですが、その明示はなく、取扱に困っているところです。

Re: 住民基本台帳と統計の関係

G No.10888

一部空欄を「調査拒否」とは言わないと思います。

それはともかく、国の審査要領を根拠にしての「職権による補筆」の是非、その際「住基台帳の閲覧」の是非になろうかと思います。
私自身は、「市民」としての意見ではありますが「あえて空欄にした」本人の意思に反する「補筆」は無理があると考えます。

税条例の改正について

とら No.10832

 本年4月30日公布・一部施行の地方税法改正に伴う税条例改正に関して、皆様のご意見をお聞かせください。

 ふるさと納税制度創設のため、税条例(例)に第34条の7及び附則第7条の4が追加(平成21年4月1日施行)されました。
 経過措置として、税条例(例)の一部改正条例(例)附則第2条第5項において、「新条例第34条の7及び附則第7条の4の規定は、納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する寄附金又は金銭について適用する。」とされています。

 当町においても4月30日に専決し税条例を改正しましたが、改正条例(例)において示された第34条の7第1項第3号から第12号までの規定の追加については先送りすることとし、従って別表も追加しておりませんでした。が、12月議会において同条中第3号以降(当町においては独立行政法人及び社会福祉法人に係る2号)及び別表を追加する改正条例を上程することとなり、次の点で悩んでいます。

 改正条例を「税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」とすべきか「税条例の一部を改正する条例」とすべきか、「税条例の一部を改正する条例」とすべきであるとした場合、4月30日公布の改正条例の附則第2条第5項の経過措置に関する規定は、12月議会に上程予定の改正条例の溶け込んだ後にまで適用されるのか。

 同じような改正を予定している自治体さんがいらっしゃれば(もちろんそうでない自治体さんでも構いません。)、ぜひご意見をお聞かせください。

Re: 税条例の改正について

SSS No.10840


 私も一部改正の一部改正か,一部改正かで悩んで,投稿させていただきました。

 結論から言えば,私どもは一部改正です。

 根拠は,私の投稿したところにあるとおりです。

 県税条例も同様に改正を行いますが,一部改正です。

 経過措置については,
 
 1 附則第2条第5項の経過措置と同内容のこと。

 2 34条の7第3号以降の経過措置(附則第2条第6項)などを規定する予定です。

Re: 税条例の改正について

HT No.10850

とら 様

正直なところ、どちらでもいいと思うのですが、一部改正の一部改正の方がスムースですよね。
ワークブックの事例は、他法令の一部改正が改正動機となっていて、今般の事例とは少し違うんじゃないかなと感じるところです。石毛さんの法制執務詳解の解説(平成7年改訂版だと249ページです。古くてスミマセン!)の方が素直に頷けます。

余談ですが、条例(例)の附則第2条第6項の規定は、要注意です。

Re: 税条例の改正について

SSS No.10851

 HTさんへ 

 改正方法としての,一部改正の一部改正のが頷けるというのは,私も同感です。

 でも,一部改正の方が,一部改正の一部改正で附則に経過措置を改正(追加)する場合などを踏まえると,単に一部改正の方が私は,スムーズだと感じました。
 
 第2条第6項のどこが,要注意か教えていただけると幸いです。

Re: 税条例の改正について

HT No.10856

SSS 様

繰り返しになりますが、思いどおりに溶け込めばどちらでもいいと思いますよ。
ちなみに一部改正の一部改正の場合は、条例(例)附則第2条第5項で規定されている経過措置を置かなくても良いというメリットはあります。

条例(例)附則第2条第6項の注意点としては、読替えにより、租税特別措置法第41条の18の2第1項を根拠とする法人に対する寄附金が適用対象となるかという点です。
それ以前に、この法人に対する寄附金を適用対象とするかどうかについて、十分な検討が必要ですよね。

Re: 税条例の改正について

RT No.10862

一部改正の一部改正によって、当初の一部改正の経過措置に改正を加える必要が生じた場合は、一部改正の一部改正条例で、一部改正条例の附則の経過規定を改正ことになると思います。

Re: 税条例の改正について

とら No.10864

 皆さん書き込みありがとうございます。

 私も、条例(例)附則第2条第5項で規定されている経過措置を置かなくても良いという点で、一部改正の一部改正でいきたいと思っていたのですが、ワークブックの解説を見て、一部改正にするべきなのかな、と思い投稿した次第です。
 どちらでも構わないのであれば、附則に経過規定を設ける必要がない一部改正の一部改正でいきたいと思います。(当町においては条例(例)第34条の7第1項第12号の寄附金は控除の対象としません。)

 ちなみに、一部改正条例とした場合、条例(例)附則第2条第5項の経過措置の規定のしかたはこんな感じでしょうか。

 (経過措置)
2 この条例による改正後の○○町税条例(以下「新条例」という。)第34条の7及び○○町税条例の一部を改正する条例(平成20年○○町条例第△△号)による改正後の○○町税条例附則第7条の4の規定は、町民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する新条例第34条の7第1項各号に掲げる寄附金又は金銭について適用する。

 附則第7条の4の部分がこれで良いのか自信がないのですが...
 ご意見いただければ幸いです。

Re: 税条例の改正について

市太郎 No.10870

附則第7条の4の規定については、先に成立した一部改正条例による改正であり、今回の一部改正は当該改正が行われたことを前提としているため、「○○町税条例の一部を改正する条例(平成20年○○町条例第△△号)による改正後の○○町税条例」は特に入れる必要はないのではないでしょうか?
 また、余計なお世話ですが、SSSさんの指摘にもあるように、一部改正の一部改正とした場合、附則第2条第6項を新たに加える都合上、項の繰り下げを行わなければならず、しかも附則第2条第5項の「寄付金」を「寄付金又は金銭」に改めるなど、複雑な改正となってしまうと思いますが・・・。

Re: 税条例の改正について

SSS No.10871

  当市の一部改正による,現時点の附則の案を掲示させていただきます。

  今回の改正案では,第34条の7第1項(第2号まであるところに)第3号を新たに加える改正をします。


  以下,字句がずれる場合は,すみません


 (施行期日)
第1条 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

 (経過措置)
第2条 この条例による改正後の○○市税条例(以下「新条例」という。)第34条の7の規定は,市民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する同条第1項第3号に掲げる寄附金について適用する。
2 平成21年度から平成26年度までの各年度分の個人の市民税についての新条例第34条の7の規定の適用については,同条第1項第3号中「第41条の18の3」とあるのは,「第41条の18の3並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第55条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の2第1項」とする。

Re: 税条例の改正について

とら No.10875

市太郎 様

 ご意見ありがとうございます。

 説明不足で申し訳ありません。補足させていただきます。

 当町においては条例(例)第34条の7第1項第12号の寄附金は控除の対象としないため、一部改正の一部改正とした場合でも、附則第2条第6項を新たに加える必要がないものと考えておりました。また、「寄附金又は金銭」の件についてですが、当町では条例(例)第34条の7第1項第11号の金銭も控除の対象としないため、「又は金銭」の追加も不要と考えております。
 よって、一部改正の一部改正とすれば、第34条の7の改正(第1項に2号を追加)及び別表の追加をすれば足り、一部改正の一部改正条例の附則も「公布の日から施行する」旨の施行期日に関する規定のみでよいものと考えていた次第です。

 経過規定の件についてですが、ご指摘いただいたとおり修正しますと、次のようになるかと思います。

 (経過措置)
2 この条例による改正後の○○町税条例(以下「新条例」という。)第34条の7及び附則第7条の4の規定は、町民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する新条例第34条の7第1項各号に掲げる寄附金又は金銭について適用する。
(当町の場合は「又は金銭」の部分が不要だと思いますが、入れておいたほうがわかりやすいのではないかと考え、あえて入れさせていただきました。)

 こうした場合、この改正条例において附則第7条の4の改正も行われたように解釈されるのではと思うのですが、考えすぎでしょうか。あくまでも、この改正条例を溶け込ませた後の第34条の7及び附則第7条の4の規定ということで、この改正条例で附則第7条の4が改正されたかどうかは問題としないということでしょうか。

 このあたりの考え方についてご教示いただければ幸いです。

Re: 税条例の改正について

とら No.10876

SSS様

 ありがとうございます。

 貴市の場合には、条例(例)第34条の7第1項第12号の寄附金を新たに控除の対象として加えるものと察します。

 SSS様にお示しいただいた改正条例の附則第2条第1項についてですが、附則第7条の4に係る経過措置については、前の改正条例において既に規定されているため、改めて今回の改正条例で規定する必要はないということでしょうか。私も最初はそのように考えたのですが、前の改正条例の制定時には今回追加する2号はなかったわけで、とすると附則第7条の4もセットで経過規定に入れる必要があるのでは、と...うーん、なんだか頭がこんがらがってきました。

Re: 税条例の改正について

市太郎 No.10881

失礼しました。
なるほど、そういうことであれば、確かに一部改正の一部改正のほうが簡単ですね。

 実は、当初、私も「この改正条例において附則第7条の4の改正も行われたように解釈される」、つまり、「改正後の○○町税条例」が附則第7条の4にもかかるように読めるのではないかと心配しました。しかし、逆に事実として当該一部改正条例では、附則第7条の4の改正は行われていないのだから、間違えることはないと判断しました。
 そうであれば、「○○町税条例の一部を改正する条例(平成20年○○町条例第△△号)による改正後の○○町税条例」の部分は、既に附則第7条の4を加える改正の溶け込みが別の一部改正でなされていることを前提として考えた場合(今回は施行期日が同じであるため、わかりづらいですが、まったく別の日に改正されると考えれば)、あえて付ける意味が無いと考えた次第です。
 でも、どちらにしても、経過措置を定める条文として、こなれていないことは否めませんね。


 9月に公布した「A条例の一部を改正する条例(平成21年4月から施行)」について,今般,12月議会において,9月の一部改正条例で改正した同一箇所をさらに(平成21年4月から)改正する必要が生じました。

 これまでの私のつたない知識では,9月に公布した「A条例の一部を改正する条例」を改正し,12月議会において,「A条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」を提出して,いわゆる「一部改正の一部改正」で準備を進めておりましたが,


 ぎょうせいの「ワークブック法制執務」P385最後の2行にあるように,

 先に成立 A法の一部を改正する法律 B法
 後に成立 A法の一部を改正する法律 C法

 でA法の同じ部分を改正しようとする場合,

 B法の施行とC法の施行とが同時である場合には,先に成立したB法によるA法の改正を前提として,C法においてA法の当該部分を改正することとなるとあります。

 したがって,今回の場合は,一部改正の一部改正ではなく,9月に公布した条例内容を前提として,単にA条例の一部を改正する条例ということになりそうなのですが,

 一部改正の一部改正との違いはよく分からず,矛盾していように感じておりますが,皆さんはどう思いますか。 
C法の施行がB法の施行より後ならば、
「A法(B法による溶け込み後)の一部を改正する法律」

C法の施行がB法の施行より前ならば、
「B法の一部を改正する法律」(つまり一部改正の一部改正)

となっていて、「それならC法の施行とB法の施行が同時の場合はどっちでやるの?」
という問題に対して、
「A法(B法による溶け込み後)の一部を改正する法律」でいいよ、

というのがワークブックの解説だと思います。
 私たちの市でも、9月に公布した「A条例の一部を改正する条例(平成21年4月から施行)」について、12月議会において,9月の一部改正条例で改正した同一箇所をさらに(平成21年4月から)改正する必要が生じましたので、私たちの市では、「A条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」で改正しようと考えています。
 施行日が同一でも、公布順に元の条例に溶け込んでいくとはどこにも書いていないと思いますので、先に公布した一部改正条例の規定を改正していく必要があると思っています。更に、一部改正条例の一部改正条例の施行日については、公布の日から施行するとし、一部改正条例に溶け込ましてから、先に公布した一部改正条例を正式に直して公布していくと思います。
 
 

 T.Tさん,書き込みありがとうござました。

 では,私ども今回の条例改正の場合は,一部改正条例でいいのでしょうか。

 M.0さん 書き込みありがとうございます。

 私も一部改正の一部改正だと思っておりました。

 
 昨日,ワークブックの箇所を根拠とする旨の回答を県からいただきました。

 

Re: 同一部分の改正で,施行日が同じ場合の改正方法

市という村の法担 No.10859

「A条例の一部を改正する条例」の一部改正ではなく,「A条例」の一部改正で足ります。

新訂ワークブック法制執務(ぎょうせい)385頁には,そう書いてあります。また,全訂ワークブック法制執務(前田正道編)(ぎょうせい)341頁には,具体例も載っています。

なお,「A条例の一部を改正する条例」の一部改正で行っても,結果は変わりませんので,支障はないと思います。

未収金と未納金の使い分け

巨峰 No.10826

いつもありがとうございます。

ふと…。「未収金」と「未納金」の使い方の違いが気になりました。
今まで、「未納金」という用語を使っていましたが、他市町村の資料を見ると「未収金」を用いているところも多く、使い分けがあるのかな…と。

ちなみに、私が現在担当しているのは、上下水道使用料です。

Re: 未収金と未納金の使い分け

No.10846

一般論で申し訳ないのですが、視点の違いではないでしょうか。

未収金は期日到来にも関わらず収入・収納していない債権。
未納金は期日到来にも関わらず支出・納付していない債務。

個人的には未納金という単語の使用には違和感があります。
原則履行遅滞のない自治体においては、あまり発生しない概念ではないでしょうか。

Re: 未収金と未納金の使い分け

あお No.10852

債務者から見たら未納,債権者から見たら未収という整理をしていますが。
したがって,自治体から見れば未収金を使うことが多いと思います。

Re: 未収金と未納金の使い分け

巨峰 No.10857

Lさん、あおさん、ご教授ありがとうございました。

今まで、滞納者へ「あなたには未納金があります」などと督促していたので、「未納金」がしっくりきていたのですが、お二人がおっしゃるようにどちら側からみるかによって使い分けるということなんでしょうね。

お騒がせしました!!!

出産育児一時金の増額について

サム No.10720

出産育児一時金の増額って、いつ正式決定されるんでしょうか?
条例改正のタイミングが心配です。

Re: 出産育児一時金の増額について

ムギ No.10725

 サム様
 
 出産育児一時金の額の改定の発端が「産科医における無過失補償制度」の創設
で当該制度が平成21年1月1日であることから、通常で考えれば12月定例会と
と段取りたいところですが、この制度そのものに未知部分が多く、比較参考とし
たい健康保険法施行令の改正(35万を38万への改正)もまだのようです。

 しかも任意給付だから、改定後の額をいくらにするのかの根拠もズバリとした
ものがなく、市町村国保としては、より一層モヤッとしまいます。
 とはいえ都道府県知事との法定協議もあり、国保運協への手続も要するので、
その期間も含めて判断しなければならず、ベストタイミングをあらかじめ狙うの
はとても難しいですよね〜?
 
 市町村国保としての当該額は、国保拠出金の繰出し対象基準に合わせ、条例準則
と同額、県内の市町村国保と同額、健康保険サイドと同額が妥当額であります。
しかし、それらがまだ出揃っていませんし、今回の場合は、1月1日施行で段取って
見切りスタート(12月定例会提出)し、結果オーライのパターンではないでしょうか?
 という状況により、当団体では12月定例会に提出する予定だそうです。

 お役に立てずに申し訳ございません。

 



 

Re: 出産育児一時金の増額について

ギラティナ No.10733

何だか担当課から「はあ?」な準則が送られてきました。
その通知によると、健康保険法施行令の方向性の確定(パブコメ開始)も11月中旬の見込みのようです・・・。
もう好きにして〜

Re: 出産育児一時金の増額について

ダジャレイ夫人 No.10743

 ウチでは、条例の改正案とともに国保会計の補正予算案も同時に提案しなければならず、日程的に12月議会に提案できるかどうかギリギリの状況です。補正予算案の方は、単に35万円を38万円に引き上げるという当初の内容のままなんですが、これを参考例に合わせるとなると組み替えが必要になります。

 時間的に組み替えは困難なので、条例改正案も単に35万円を38万円に引き上げるという内容になるのではないかと思います。参考例でいくと、現場での執行がややこしいことになりそうですし。

Re: 出産育児一時金の増額について

housei No.10748

>出産育児一時金の額の改定の発端が「産科医における無過失補償制度」の創設で当該制度が平成21年1月1日であることから

 この補償制度については、あくまでも任意ということで、2日前に担当課から(現在は、単に35万円を38万円に改正する案で出されてきている。)38万円に上げる所、35万円のままで上げない所が出てくるみたいで、単純な改正ではないかも・・・・という情報がもたらされています。
 はっきりしたことはわかりませんが、参考です。

Re: 出産育児一時金の増額について

ムギ No.10750


 >この補償制度については、あくまでも任意ということで、2日前に担当課から(現在は、
  単に35万円を38万円に改正する案で出されてきている。)38万円に上げる所、35
  万円のままで上げない所が出てくるみたいで、単純な改正ではないかも・・・・

   そのようですね。額の引き上げの改正規定だけではなく、支給が35万の場合と
  38万円の場合との仕掛けづくりが必要かもという懸念があるようです。
   
   この点については、健康保険法サイドで検討中ということでまだ不確定で、不安
  は増すばかりですが、市町村国保の出産育児一時金の額の改正根拠を健康保険法に基
  づけば、タイミングや支給額に関するしかけづくりに懸念が増しますが、市町村国保
  の任意給付である観点にたてば、単に「38万円に改める」改正規定で対応可能かな
  と考えます。

   とにかく、12月定例会については、早い自治体では議案の〆切日もはやいでしょう
  から、慎重派と断行派の自治体で対応がわかれるんでしょうかね〜?
   

Re: 出産育児一時金の増額について

シェイミ No.10754

 そもそも、医療機関等や被保険者に対する周知期間というものを、国はどう考えているんでしょうかねぇ。
 また、この出産育児一時金については、分べん者の一時的な費用負担増を回避する観点から、国の指示の下で、多くの保険者において受取代理制度が設けられ、その要綱等が策定されていると思うのですが、年度末付近での分べん予定者に対しては、特別な対応が必要になると思うのですが、間に合うのでしょうか。

 ちなみに当自治体は、断行派どころか、任意給付であること、既に繰出基準に38万円と明記されていること、医療機関等や分べん者に不利益や迷惑を掛けないこと等の観点から、9月議会で対応し、現在は、医療機関等や被保険者に対する周知の準備を行っているところです。

 「産科医における無過失補償制度」の医療機関等の加入率を上げる手法について、「35万円」だの「38万円」だのと保険者や被保険者の事務負担を増やすような手段に訴えるのではなく、国が責任をもって強力に推進すれば良いことだと考えています。
 

Re: 出産育児一時金の増額について

まるみ No.10778

 自分の市の状況をご報告させていただきます
 私のところも、最近になって、38万円と35万円の2段階があり得るとの話が担当課より報告がきました。
 ただ、こちらで、産科医療保障制度の内容を確認するためにネットを徘徊していたところ、日本医療機能評価機構の産科医療保障制度運営部のホームページにたどり着き、今年10月24日現在の加入状況が掲載されていました。
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/organization/
 これによると、全国の加入率が94.5%あること。
 仮に2段階の給付を設定した場合窓口事務が繁雑になる可能性があること。(加入していない医療機関を捜すために、すべての請求書の医療機関を確認する必要が生じる。)
 給付額は保険者が設定できること
 以上3点に加え、期日までに加入しない医療機関は、「分娩の取りやめを考えているのでは?」という勝手な憶測で、担当レベルでは38万円1本で12月議会に上程しようかとの話になっています。
 ただし、今後の庁内検討の中でどうなるかまだ分かりません。

 本当は、分娩の取りやめは避けて欲しいのですが・・・

Re: 出産育児一時金の増額について

ムギ No.10781

まるみ様

 >私のところも、最近になって、38万円と35万円の2段階があり得るとの話が
担当課より報告がきました。

  当団体の属する県では、本日、国の参考例(条例案)をメールしてくれたようです。
  これまでの皆様のレスを拝見していると、なんらかの準則案や参考例が入手されてい るような感じだったので、なんだろうかな?と思っていたところです。

  県から本日に届いた参考例なるものを直接はみていませんが、
 35万円と38万円の場合分けを、市町村長が健康保険法施行令の趣旨を考慮して、
 判断するものであるとか??しかも、その仕掛けを規則委任して、その場しのぎという か、時間稼ぎをしているらしいですね。
  なんだか、今年の市町村国保(長寿医療を含む。)は国に振り回されっぱなしです
 ね(涙)

 

Re: 出産育児一時金の増額について

がんぼる No.10841

皆様既にご存知だとは思いますが、施行令改正のパブコメが昨日から始まっていますね。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495080188&OBJCD=&GROUP=

Re: 出産育児一時金の増額について

ムギ No.10853



>皆様既にご存知だとは思いますが、施行令改正のパブコメが昨日から始まって
いますね。

当団体は、38万円の単純引き上げで、12月定例会へ提出ということで、早々に
決定したようです。

 近隣自治体の状況は、一律38万円への改正の線で検討しつつも、パブコメ
が出ると、ただし書き追加の改正規定で、追加提案に方針変更のところも見受け
られるようです。

 追加提案の場合で、提案理由を健保令によっているときは、会期中に健保政令
が公布される見込みが濃厚であればよいのですが、情報も乏しく、毎日、官報を
見ながら、ハラハラするのは師走の心臓によくないですね。

 本年3月19日公布の標準手数料令の際の手数料条例一部改正タイミングの記憶
が、ふと過ぎりました。
 
 

無償作成の申し出

はる No.10726

業者より市の生活ガイドブックを無償で作成させてほしいとの申し出がありました。(広告収入により経費をまかなう。)自治体としてそのような申し出を受けることは可能でしょうか。可能とすると、どのような点に注意すればよいでしょうか。

Re: 無償作成の申し出

北島康介 No.10730

確か、無償作成についてのことが書かれていたと思います。無償作成の有無については、各自治体の決め事になると思うのですが。参考までに「経費ゼロで行政ガイド作成」の記事を見た覚えがあったので私町でも行っています。参考までに、http://www.senryakukou.com/mlmg/200807/29zero.html
を参照して参考にされてはいかがでしょうか。

Re: 無償作成の申し出

はる No.10740

貴重な情報ありがとうございました。

Re: 無償作成の申し出

ペッパー No.10770

確かに無償作成は行政経費の削減からも肯定的に考えるべきと思うのですが、今回の場合、業者からの申し出によりというところが引っかかります。

このように業者主導の企画に行政がのっかってやることに問題はないのか。企画業者への便宜供与になりはしないか。ガイドブックに間違い等があった場合、その責任はどこが負うのか等、いろんな問題があるような気がするのですが。

Re: 無償作成の申し出

白秋 No.10842

法的な問題としては、どのような契約になり、その契約にどのような基準が適用されるかでしょうか。
“無償で作成”といっても、双方ともなんらかの債務を負うことになるでしょう。
地方自治法はそのような契約関係については考えてもいない(あるいは債務負担行為or収入調定を伴わない契約はどうでもいいと考えている)のではないかと疑念を抱いているところです。“協働”の理念が強調され、無償で市民が行政に協力する機会が多くなっている昨今の情勢に鑑み、ちょっと気になっているテーマです。教科書的に言えば、特別の法令の規定があれば格別、私法の一般原則(=契約自由の原則)によるということになってきますか。

Re: 無償作成の申し出

G No.10848

業者:このたび、市役所から市政ガイドの発行をまかされたので、つきましては広告を掲載してほしい。
と地域を回って、市政ガイド作成費用以上の「広告料」収入を得るというのが、ビジネスモデルですね。広告料の5%はバックペイさせるなんて市役所は考えてませんから。

白秋さまご祈念の契約はおそらく存在せず、「市政ガイドの作成を了解する」という意思決定(しかも、議会議決事件でもないはず)ですむと思われます。

歳入の所属年度

nayameru no No.10798

当市では、毎月、分別回収したごみの資源となるもの(新聞紙等)を業者へ運び買い取ってもらっています。20年3月分の買取金が、10万ということで、20年3月31日に(19年度歳入分)調定を起こし、業者へ納入通知書をだし納入されました。ところが、決算説明の時期もきて、全体の資源物の量や、その他の資料から当該月の買取金は15万であることが判明しました。この場合、今の時点で差額の5万円の調定を起こし、相手方へ納入通知書を発し、20年度の歳入として取扱ことで何ら支障はないでしょうか?御教示下さい。
 以前、このような投稿をしました。もう少し付け加えますと、私は、4月から異動により着任しました。よって、決算説明書資料作りの段階で気付いたのです。当会計課によると、「雑入だから」計算違いということで、20年度歳入として、調定を行い、相手方へ納入通知書を発するれば良いと言っています。果たしてこの処理で良いでしょか。どなたかお知恵下さい。
 たなみに歳入は、「諸収入、雑入、雑入、衛生費雑入、衛生費雑入、資源回収売払金」で受けこの歳入の財源充当先は、「衛生費、清掃費、清掃総務費、リサイクル活動費、リサイクル活動推進活動費」です。

Re: 歳入の所属年度

G No.10799

nayameru noさま

お悩みのことだとは思いますが、貴団体の会計課の指示を誤りだという勇気は、たとえ私だと違う処理をするよなと思っていたとしても、少なくても私にはありません。

むしろ、会計課はこういっているけれど、私はこう処理すべきだと思う。ついてはみなさんのご意見頂戴、と、ご自身の処理方針を述べられたほうが、話がすっきりすると思います。

Re: 歳入の所属年度

アトム No.10808

 結論としては、貴市会計課の指示通りで間違いないと思います。
 その理由としては、『歳入の会計年度所属区分』地方自治法施行令第142条第1項第2号に「随時の収入で、納入通知書又は納税の告知に関する文書(以下本条において「通知書等」という。)を発するものは、当該通知書等を発した日の属する年度」と明記されていることによります。
 ですから、平成20年度に相手方へ納入通知書を発するのであれば、20年度(現年度)歳入として取り扱うことは間違いではないことになります。
 また、鰍ャょうせい『地方財政小事典』の「過年度収入」の最後の方には次のように書かれています。
「歳入は,通常調定が3月31日までに終わっているものが出納整理期間後未収入であれば当然過年度収入の対象となるが,収入発生の事実は3月31日までに生じているが,申告又は調定がされなかった場合は,現に申告があった日又は調定をし通知した日と会計年度所属区分が決められている。したがって,過年度収入としてではなく,現年度自体の収入として取り扱われることに注意する必要がある。」

Re: 歳入の所属年度

チョリソー No.10837

前回もコメントを書かせて頂いた記憶があり、くどくなって恐縮ですが、歳入の所属年度をどうするかという点と、科目や充当関係をどのように処理するかという点は、別の問題として整理なさるべきです。

所属年度の件に関しては、アトム様のおっしゃるとおり、「貴市会計課の指示通りで間違いない」と思います。何の異論もありません。というか、どう考えても、今から19年度の歳入として取り扱うのは無理ですし。

他方、当該歳入を20年度の衛生費の歳出に充当するのは如何なものかと。
「雑入だから」といって一般財源と特定財源を混同して良いとは到底考えられませんが、「雑入であり、かつ、少額だから」という判断はあり得ると思います、でも、それって会計課が言うことなのでしょうか。
一口に歳入手続きの話と言っても、日付や肩書氏名等の話と、科目や充当関係の話とでは、判断の責任を負う部署が異なると思います。
nayameru no様と私とで抱える事情は異るでしょうし、あくまでも当市の場合ということで申し上げますが、後者に関して「間違いない」のは、会計課ではなく財政課が判断した場合の話だろう、というのが私の認識です。

G様の「勇気」という表現を借りれば、私の発言は「蛮勇」でしょうが、nayameru no様が所属庁内で適切な相談相手を選択されていない可能性があるように感じましたので、無礼を承知で、このコメントを差し上げる次第です。

ちなみに、私が「自分だったらどうするか」で考えると。
これが5万円でなく5千万円だったら、何が何でも20年度の衛生費には充当しない方向で処理します。具体的には、款・項・目・節・細節まで共通で、一番下の区分だけ異なる歳入科目を使って(なければ科目を新設して)処理するのではないかな、と。
でも、たった5万円だしなあ、とも思うわけで。…まあ、それ以上は申し上げないことにします。
 当市では、新地方公会計制度において、総務省方式改訂モデルで行うことが決定されました。
 ついては、他市が道路をどのように評価しているのかご教授頂きたいと思っております。
 当市の道路評価にあたっては、現在のところ、昭和43年以前に市が買収した道路の面積に固定資産税評価額の平均値で底地評価を行い、昭和35年以前の道路は減価償却終了。36年から43年までは減価償却が必要かと考え、決算統計に組み込みたいと考えています。
 できれば、43年以前に買収した道路はすべて減価償却終了したいのですが、何か良い方法があればご教授願います。
 また、このような方法以外に簡単に評価できる方法等あれば書き込みの程よろしくお願いします。
 残念ながら、簡単にできる方法というのは持ち合わせていませんが、改訂モデルでは、43年以前分の計上については、重要なものというあいまいな表現になっています。結局は、それぞれの自治体での割り切りではないでしょうか。
 なぜか改訂モデルでは、基準モデルと違い、デフレータにより事業費の再評価を行わないことになっており、実際、43年以前の事業費などは、現在価格からみれば、とても低い額であるうえ、さらに減価償却後は少額となり、無視したところでBS全体に大きく影響するものではありませんし、グランさんのところは、決算統計を使うということですので、今後、段階的に資産整備を行うのでしょうから、そのことも踏まえれば、無視しても差し支えない気はしますけど。
 
 あと、ちょっと気になったのですが、36年からを対象としているのは、20年度末を基準にして、道路の償却年数48年から算出したのだと思いますが、純資産変動計算書を作成するためには、19年度末の数値が必要ですので、35年からになるのではないですか。計算違いだったら、すいません。 
うちの担当者がどのように考えてるかは知りませんが、改定モデルをサラッと見た感覚で回答させていただきます。

昭和43年以前に取得した資産などについては、重要なものについて測定することが書いてあるので、逆にほとんどのものは測定、記録の必要は無いのではないでしょうか。
貴市において重要な道路については、測定、記録の必要はあるかと思いますが、すべてではないようです。私でしたらほっときます。重要なと言う部分が気にはなりますが、そんな道路は数は少ないはずです。

ちなみに、取得価額の算定については、「再調達価格」とありますので、底地の評価以外に構築物の設置費用も含まれるのではないでしょうか。基準モデルなどでは、適用日を基準とするとありますし、N年(昭和44年以降の道路を整備した年でしょうね。)から数年間の平均でも良いとしているようですね。
減価償却する際の残存価値は0円ですので、35年以前(ですかね)の資産については無視でよいと思います。

43年以前の道路はすべて減価償却終了とありますが、国のモデルに従うのであればそれは無理です。耐用年数48年ですからね。償却期間を変更しない限りできません。
結構、資産の減価償却については改定モデルにおいては、基準モデルより簡素化してあるようです。

道路なんていっぱいあるので、私なんかは作業を想像するだけでやる気を失いそうです。
随意契約のために作成した予定価格調書と業者の見積り価格との間で実施した、見積もり合わせの結果価格要件を満たしたので成立しましたが、後日、予定価格調書の委託業務名に誤りが発見されました。
決裁及び業者に対する現場説明は本来の正しい業務名であり、この随意契約についても法律上問題はありません。
この場合、すでに成立した見積もり合わせの予定価格調書(業務名に誤りがある)の処理はどのようにすればいいのでしょうか?
再度、決裁を取り直しの上見積り合わせが必要でしょうか?
※予定価格調書は業者には開示していません。

ご教示のほど、よろしくお願いします。
> この随意契約についても法律上問題はありません。

> 再度、決裁を取り直しの上見積り合わせが必要でしょうか?

法律上問題なく契約されたのに,再度,見積合わせをするなんてとても考えられません。
どうして,「再度・・・必要」だと考えるのでしょうか。

単なる書き誤りであるとすれば,その旨を原義書に記載しておくとか,
見え消し訂正をしておくとかの処理で足りると思います。
早速のご教示有難うございます。

説明不足で申し訳ありません。
自治法上の随契の要件に該当しているということで、契約はいまだ交わしておりません。

原義書記載または見え消し訂正について検討してみます。
有難うございました。

行政財産使用料条例について

ディスカス No.10802

 いつも参考にさせていただいております。法規担当の白帯です。
 行政財産使用料条例の中で規定されている使用料の額の設定について他課の職員から
質問があり、回答に苦慮しているところです。どなたかご存じの方がいらっしゃいましたらご教示お願いします。
 本市の行政財産使用料条例

 (使用料の額)
第2条 使用料の額は、次の各号に掲げる使用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める 算式によって算出して得た額とする。
 (1) 土地の使用
   土地の使用面積に対応する時価×(3/100)×(使用許可日数/365)
 (2) 建物の使用
   建物の使用面積に対応する時価×(7/100)×(使用許可日数/365)×
                  (103/100)
2 省略

 上記の規定の中で、第2条第1項第1号中の「(3/100)」と、同項第2号中の
「(7/100)」の根拠はなんかねーという質問です。同項第2号中の(103/100)は恐らく消費税の税率を表していると考えられるのですが。。。(本市の消費税は未だ3%を適用しているのかなア・・。。。)土地と建物で割合が異なるのは、固定資産税の算定で用いるものなのか、若しくは国で何らかの基準を示したのかわかりません。
 もし、ご存じの方がいらっしゃいましたら情報をお願いします。
 補足ですが、昭和55年に本条例が施行され、平成11年に一部改正がありました。第2条第1号第2号中、「6/100」→「7/100」という改正です。確かその当時、県から出向職員として助役と財政課長が配置されておりました。本市の財政状況を危惧して県から出向した職員が色々補助金等の基準を見直していたような記憶が。。。

Re: 行政財産使用料条例について

老兵 No.10807

そもそも根拠なんてないんじゃないのかな。

東京都の場合 土地 当該土地の適正な価格に千分の二・五を乗じて得た額
       建物 当該建物の適正な価格に千分の六を乗じて得た額

となっています。

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1010630001.html

千分の二・五や千分の六に根拠があるのでしょうか?  

Re: 行政財産使用料条例について

uzuz No.10809

老兵さんの意見に同感です。

それぞれの自治体において、適正な価格をどこに設定するかという問題だと思います。
その算出根拠をきちんと説明できる必要はあると思いますが・・・

Re: 行政財産使用料条例について

ディスカス No.10821

 老兵さんとuzuzさんご回答ありがとうございます。
 確かに市町村によって数値が異なるということは、各々の規模が違うので
国からの基準ではなく、独自で基準(というかは曖昧ですが・・・)を設定したという
流れかもしれませんね。色々勉強になりました。感謝です。

Re: 行政財産使用料条例について

関羽 No.10822

参考にならないとは思いますが。
財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例の交換財産の差額の限度については,
「高価なものの価格の○分の○をこえない範囲」などど各々規定していると思いますがこの根拠についてはたしか準則で6分の1以内が適当とされていたように記憶しています。使用料の率の根拠も同様に何か存在するように思うのですが,例規準則集等調べる手段が手元にないので申し訳ございません。

Re: 行政財産使用料条例について

元帳 No.10833

収益率ですね。
土地の価格や建物の価格に対する賃料の割合です。

逆に賃料の相場から、不動産の価格を出す手法を収益還元法といいます。
基本的には、相場観で決まると思います。
当市ではこれまで、民有地を使用貸借して防火水槽を設置してきております。このたびの適地は、登記上はA名義(個人)ですが実際は町内会に譲渡されていて、事情により数年後に移転登記するとのことです。
他に適地がないため何とか契約したいのですが、どのように契約したものか悩んでいます。
処理案としては、
@Aと市で使用貸借契約を締結する。
AAと市で使用貸借契約を締結する。あわせてA、町内会及び市の三者で、Aから町内会へ所有権が移転していることや、市に貸借することを承認するといった内容の覚書を取り交わす。
BA、町内会及び市の三者で使用貸借契約を締結する。
C町内会と市で使用貸借契約を締結する。(上部団体からのアドバイス。)

契約や覚書の使い分けが良くわからないこともあり混乱しています。適切な処理方法と考えかたについてご教示をお願いします。
 実際の所有者が町内会であるとすれば,Cによる以外は,あり得ません。
 あとは,登記上の所有者と実際の所有者とが異なることについて,関係者間で確認しておく(必要に応じ覚書を交わす)ことが必要であると思います。
 さらに,気になるのは,町内会が登記名義人となれるのか,防火水槽を設置するのに使用貸借が適当かなどありますが,本題ではないので,詳しくは触れないようにします。
町内会は将来地縁団体の認可を受ける意向なので、Cにより使用貸借契約を締結しようと思います。また、登記上の所有者と実際の所有者が異なることについて、三者で覚書を締結したいと思います。
ありがとうございました。
言わずもがなですが、二重譲渡の問題が発生(Aが町内会以外の者に譲渡し、登記を経由)したときには、覚書では対抗することはできませんし、使用貸借では尚更、法的地位は安定したものとは到底言えませんので、ご注意を。
Aの方法がよいと思います。

町内会が地縁団体の認可を予定しているといっても早くて半年、場合によっては数年かかるケースもあります。
防火水槽の設置がそれまで待つことができればよいのでしょうが、今年度とかの設置であれば、名義人であるAと契約を交わすしかないのでは。

実質は町内会所有ということなので、防火水槽の設置については難なく事が運ぶと思いますが、仮に土地がずっとA名義のまま代替わりした場合、Aの相続人あたりが権利を主張することも考えられますので、その対抗策は講じておく必要があります。
登記名義人でない人と契約を交わすことは,JAKE様,ペッパー様ご指摘のとおり第三者に渡りその第三者に登記をされてしまったときに問題が生ずるように思います。

D町内会から再度A様に譲渡する→登記名義人であるA様と契約する。
全筆必要ないのであれば,必要部分(防火水槽部分)のみ分筆し,その部分のみDの取扱いとする。ではダメでしょうか。

戻入の分割

あき No.10794

戻入金を分納したいと申し出がありました。
私は今まで経験が無いのですが、戻入の分納はできるのでしょうか?

Re: 戻入の分割

あお No.10812

できるか,できないかは債務者の資力次第と言うほかはないと思います。
安易な分割は認めないに越したことはありませんが,児童扶養手当なども受給資格が後でないことが分かり戻入させるケースがあります。

Re: 戻入の分割

あき No.10814

ご本人様は年度内に完済するとおっしゃってますが、他にも返済すべき借金が複数あるらしく、実際に納めていただけるかは難しいところです。
戻入は年度内に納めることが原則だと思うのですが、分割する場合でも年度内に収まるように分納の計画を立て、毎月、納付書を発行すればよい能でしょうか?
また、分割したにもかかわらず納入が滞った場合は、その滞った分を翌年度に繰り越すことは可能なのでしょうか?
前例がないため、どのように処理すべきか困っております。よろしくお願いします。

Re: 戻入の分割

あお No.10816

年度内の完済が望ましいのですが,完済できるかどうかは債務者の資力状態によります。
分割は債務者の資力状態を十分聴き取った上で安易な分割は認めず,さりとて返済可能な額とすることが大切です。
また,分割するにしても最初は金額を多めに納付していただき,残債を年度内分割にする工夫もあり得ると思います。
税,国保等で行う分割納付は例があるでしょうから参考にされてはどうでしょうか。
分割が滞らないように,期限の利益喪失として,滞った場合は一括返済する条項を入れておくことも一つの手です。
 このフォーラムにはいつもお世話になっております。
 おたずねばかりで、申し訳なく思っておりますが、また、皆さんのお知恵を拝借させていただきたく投稿させていただきます。
 どこの自治体でもそうだと思いますが、当市も御多分にもれず、行財政改革、特に歳出抑制に躍起になっております。
 特に市単独の補助金は新規はおろか、既存のものも廃止又は縮小をせまられております。
 このような状況の中で、県庁から新規の補助要綱(交付等はされていない一般文書)がしめされ、施設の運営費に補助金を出した場合は出した市町村に補助金がでることになりました。
 県の補助があればとのことで新規に補助を行うことになり、補助金交付規則に基づく個別要綱(告示)を制定することとなりました。
 その制定に際し、前記の状況から、担当部長から(もちろん直接ではありませんが)、単独補助金になることを担保しないために、県の補助要綱が廃止されたら当該要綱を失効させる附則を盛り込みたいとの強い意向が示されました。
 法規担当としては、一般文書の場合、その取扱いがはっきりしないおそれがあるため、その廃止を根拠に失効規定は書けないのではないか。その意向は起案等に記載して決裁を受けるにとどめるべきでは?としましたが、予備審査に提出された案では、削除されずに回付されてきました。

 そこで皆さんにおたずねいたします。
 一般文書の廃止をもって、法形式の告示の廃止根拠にできるものでしょうか?
 できるとするならば、その記載方法はどのようになるのでしょうか?
 皆さんのお知恵を拝借させて下さい。
>一般文書の廃止をもって、法形式の告示の廃止根拠にできるものでしょうか?

 できないとまでは言い切れませんが,通常はしないと思います。

>できるとするならば、その記載方法はどのようになるのでしょうか?

 通常はしないので,例を探すのも困難かと思われます。

もし,小生なら,担当者に「平成○年度○○補助金交付要綱」とすることを勧めます。
いわゆる単年度要綱です。
県の補助金も年度を区切りとして制定廃止がされるでしょうから,
年度ごとに制定をし,県の制度が無くなったら,その年度から制定しない
ということにすればいいと思いますが,いかがでしょうか。

余談になりますが,小生は以前から補助金交付要綱は単年度が好ましいと思っています。
補助金交付要綱があるから予算措置をするのではなく,
予算措置を踏まえて,補助金交付要綱を制定するのがスジであると思うからです。
私も、市という村の法担さんが言われるとおり、単年度要綱にすることが望ましいような気がします。どうしても附則で対応しようとするのでしたら、「見直し条項」を入れるくらいしかできないのではないでしょうか。
まるみ様
 
 >県の補助要綱が廃止されたら当該要綱を失効させる附則を盛り込みたいとの強い意向 が示されました。

 問題の所在が読み取れていなかったら御容赦願います。
 通常、市町村の補助事業は、当該補助事業のための施策の目的と予算措置が必要条件
であり、補助条件、補助率、補助対象といった内容を個別の告示等で定める必要があれ
ばこれを成文をもって定めるのであって、○○補助金交付要綱はなくとも、補助の意思
決定(決裁)があれば足りるものと存じます。
 また、県の補助事業は、○○に対して補助する市町村に対してその経費の一部を補助
するといったしくみが一般的であり、理屈的には県の補助事業ありきの市町村補助事業
ではなく、市町村の補助事業を前提として県の補助事業があるものではないでしょうか?

 県の補助事業の廃止とリアルタイムに連動して市町村の補助事業を廃止することに意
を凝らすと、市町村の基本構想における補助事業の存在意義、施策における位置づけや
事業目的をどのようにとらえてよいのか住民や議会に説明しづらくなりそうです。
 
 市町村の補助金交付要綱は「予算の範囲内において補助する。」の文言があれば、
当該補助金の予算を当該年度は計上しない、又は年度の途中えあれば補正で減額すれ
ば補助事業は実務上停止と同様でしょうから、補正のタイミングがあわなければ、当該
補助事業の廃止を市町村長の権限により意思決定すればよいものと存じます。
 よって、県の一般文書を根拠する必要はなく、当該市町村長の権限において、なし得
るものではないでしょうか? 
 市という村の法担さん、公施設さん、ムギさん
 早速のご意見ありがとうございます。

 市という村の法担さんと公施設さんがご指摘された単年度交付要綱は全く思いつきませんでした。

 また、ムギさんのご意見は至極ごもっともであり、ムギさんの論点で事業担当を説得できない自分の力不足とこの掲示板に記載してしまったことに後悔しきりです。
 ただ、現状として補助金支出によって達成したい施策目標があったとしても将来的な財政負担を極端に気にしている財政当局から、後年度負担について徹底的にたたかれ、結局補助制度の導入を認めてもらえないといった状況が最近よく見られ、その状況をから今回の担当部長からの本末転倒の意向となってしまったと考えております。


 今回のみなさんのご指摘をふまえ、改めて事業担当と話し合ってみたいと思います。
 本当にありがとうございました。
 
 はじめまして、土地開発公社の業務を担当しております。
 今回、開発公社所有の土地について境界確定を実施したのですが、隣接する土地の所有 者の方で、県外に居住されていている方が、今回の立会いについて、交通費、ガソリン 代、日当を要求されました。現場を見ないと了承出来ないと言われております。
 過去においても、県や市においても前例がなく・・・。ご教授いただきたいと投稿いた しました。よろしくお願いいたします。
土地開発公社の用地がどういう性質のものかにもよるのかもしれませんが、公共事業用地の買収の際に立会いを求めれば、報償金、旅費を支払うことが考えられます。
例えば、埼玉県の取扱要領がこちらに掲載されています。
http://www.pref.saitama.lg.jp/A08/BD00/homepage/binran.htm
埼玉県県土整備部・都市整備部用地事務取扱要綱
別記13 測量等の立会に対する報償金支給に関する事務取扱要領
用地買収の場合には政治的に報償費の支払が必要となる場合は充分理解できます。
しかし、一般的にA土地の所有者aとB土地の所有者bが行う境界確定の場合
境界確定の利益は両者が享受することから、aからbへの「報償」は
後に「買収」の疑念を受忍する覚悟が必要です。
通常、官民境界確認において自治体が「報償費」を支出しないと思うのですが。
とはいえ、担当者の立場からすると・・・・つらいですよねぇ。
さしあたって土地の境界確定の必要性がない土地の所有者にわざわざ手間と費用をかけて立会いをお願いするとすれば、相応の礼をするのが社会常識だと思うのですが。
公共の土地の境界確定だから当然無償で協力するべきだというのは、いかにも役人的発想のような気がします。費用を最小限にする努力は、一般論として当然必要でしょうが(公共性を強調して無償での協力に誘導するのは“交渉テクニック”の範疇でしょう)。

どうしても相手に費用を出したくないとすれば、境界確定訴訟を提起すればいいだけですが、かえって手間と費用がかかるかと思います。

事業所得について

申告勉強中 No.10795

 税務初心者です。来年の申告に向けて勉強中ですが、次のことがわかりません。どなたか教えてください。
 事業所得といっても数多くの種類がありますが、申告書の事業欄が「営業等」と「農業」だけに分かれているのはなぜでしょうか。また添付する収支内訳書も「一般用」と「農業所得用」のみなのはなぜでしょうか?(不動産所得用は別にして)
 できれば、根拠となる法令もお教えいただければありがたいのですが。

Re: 事業所得について

ぺんのすけ No.10801

条文を探すところまでは行きませんが、思いつくところといえば、所得税の予定納税が生じたときに、農業所得で、特別農業所得者に該当する場合は第2期の1期だけ、その他の事業所得の場合は第1期・第2期の2期で納付するということでしょうか。

Re: 事業所得について

申告勉強中 No.10805

 べんのすけさん、ありがとうございます。う〜ん、なかなか難しいですね。事業所得でも農業は特殊な経費もあるので分けられているのか、すると漁業なんかどうかっていうこともありますしね。もう少し勉強してみますね。
入所型公立施設で経理担当をしております。
当施設では、利用者へのサービスの一環として利用者のお金を預かっております。
今までは現金を金庫でお預かりすることが多かったのですが、盗難や職員による使い込み等を防止するために、保管が長期になる場合や多額になる場合は金融機関に預けるようにとの指導を受けました。
当施設には、わけがあって通帳を作ることができない方、管理が難しい方や代わりに管理できる身内がいない方等も多数いるため、施設長名義で口座をつくり施設が「入所者預り金」としてまとめて管理することとしました。
ただ、施設の近くに指定金融機関がないため、それ以外の金融機関で口座を作る必要があります。
この場合、手数料や利息はどのような取り扱いになるのでしょうか?
他人の財産を管理する根拠は、おおむね、本人(代理人も含む。以下同じ)の意思(依頼)に基づくか、事務管理に基づくかのいずれかでしょう。

本人の意思に基づく場合、手数料や利息の取扱いは、本人との合意内容によります。
事務管理に基づく場合、手数料や利息の取扱いは、民法の事務管理の規定によります。

問題は、本人の意思の存在or事務管理の要件の存在の(いざというときのための)証明でしょうか。法的には、現在の金庫での保管についても全く同じ問題があるはずです。現実的にはなかなか困難な事情があるかと推察しますが、最終的にはトラブルがあったときに法的にどのような主張ができるかから逆算したリスク管理が必要でしょう。

【追記】誰が“施設長名義で口座をつくり施設が「入所者預り金」としてまとめて管理することとし”たんですか?

行政処分決定後の債権者不存在の取扱い

あおしま No.10772

介護保険において償還払いの支給申請がありました。申請時には当然存命だったのですが,いざ支給決定し,支払う段階になったら口座が存在しておらず,本人は死亡していました。
通常であれば相続人がいれば当該相続人に対し支払いをするのですが,今回のケースは身寄りがなく相続人等が存在しません。支給決定はしたものの実際の支払いする先がないのです。
行政処分(支給決定)と債務の履行は別物ではないかと思いますので,支払先がないことをもって一度決定した支給決定を不支給決定と変更することはおかしなことだと思います。
考えられるのは,供託かなとも思いますが,こんなケースで供託できるのかもわかりません。
または,支給決定しているので歳出に計上して,歳入で受け入れる(過払いの返還金や第三者行為求償などのように)というのも考えたのですが。

一度決定した支給決定を不支給決定と変更することはおかしいですよね?
特に根拠があるわけではありませんが、死者に対して行った行政処分は、無効ではなかったかと記憶しています。
一般的な概念としての“行政処分”とは学者の仮の分析用具でしかなく、体系性の要請から総論的にはなんでもかんでも行政処分に突っ込んでしまいます。一度行政処分という概念を離れて、事案に応じた分析が有効かと考えます。

ご提示の“償還払いに係る債権”なるものがいつ発生したか?

仮に申請前から(or申請時に)発生していたとすれば、支給決定は単なる確認的行為にすぎませんから、当該債権は申請者の相続財産の一部を構成し、相続の一般原則により処理されます。相続人不存在の場合、形式的には、相続財産を管理する者が債権債務を整理し、残余があれば国庫に帰属するのではなかったかと(現実的にはうやむやになってしまうことが多いのでしょうが)。

仮に、支給決定により発生するとすれば、死者を相手とする行政行為ということになり、一般的には無効と説かれているところかと(私法の一般原則のアナロジーですね。死者を当事者とする契約は無効)。

いずれの場合にも、相続人の存否は考え方には影響しません。
もっとも、相続人がいた場合は、相続放棄を選択する事情があれば格別、前者の考え方に立って債権を相続していると主張するのでしょうね。
 いつも参考にさせていただいています。
 素人ですみません。恥を忍んで…。

 地方公営企業において、車両取得(購入)時に負担する自動車リサイクル料金は、支払った時点でどのような経理をするのが正しいのでしょうか。
 民間企業では、資産(預託金)計上しているようです。
 
 なお、対象企業は上水・下水事業です。
 よろしくお願いします。
リサイクルの制度導入時に、消費税の取扱を含めては 日水協などから情報提供があったように思いますが。
一部が投資、一部が収益的支出になるはずです。

http://www3.jars.gr.jp/p/RPT09.nsf/CMajor/113?OpenDocument
このあたりが参考になるはずです。

当時、交通事業(市バス)では、予算措置ができずに苦慮されていたところも多かったようですね。
BCCさま

 返信が遅くなりましてすみません。

 大変参考になりました。ありがとうございました。

議会の議決事件について

おでん No.10780

普通地方公共団体の議会が議決する事件として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号に「普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て…<略>…に関すること。 」とありますが、この「普通地方公共団体がその当事者である」とはどう解釈すればよいのでしょうか。仮に住民から普通地方公共団体に対し、異議申立てがあった場合にも当該普通地方公共団体がその当事者であると解して議会の議決事件となるのでしょうか。

Re: 議会の議決事件について

ムギ No.10783

おでん様

 >仮に住民から普通地方公共団体に対し、異議申立てがあった場合にも当該普
  通地方公共団体がその当事者であると解して議会の議決事件となるのでしょ
  うか。

  自治法96条1項12号については、普通地方公共団体が民事又は行政上の争訟の
 当事者となる場合、民事上の和解の当事者となる場合、労働争議をめぐるあっせん
 調停及び仲介の当事者となる場合、国の関与につき国地方係争処理委員会による
 審査や自治紛争処理委員会による調停を求める場合に議会の議決を要しますよ
 とテキスト的にはあります。
  これは紛争解決の処理の結果によっては、様々な財政上の負担や団体としての
 利害関係や重要な影響が生じうることから、あらかじめ、紛争解決の手段の採用
 やその内容は団体としての意思決定(議決)をすておくべき、という解釈かと存
 じます。 
 
  一方的に訴訟の相手方として引き込まれ、応訴したりや調停の相手方として裁
 判所に召喚されたり、裁判で確定した損害賠償義務に応じることなどの受動的な
 もの、そして、お尋ねの件が、仮に行政不服審査法上における処分庁として異議
 申立てを受けることについてでしたら、団体の意思決定(議会の議決)は不要で
 あると存じます。
  行政不服審査は迅速な救済制度の手続を果たすことが重要ではないでしょうか?

  なお、自治法244条の4に規定する公の施設の利用権に関する不服申立てがあった
 場合は、議会へ諮問(意見を聴く)が必要ですので、関連があればご確認ください。 
  お尋ねの件につき、御参考になれば幸甚です。