過去ログ [ 99 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

交通事故の損害賠償の支払根拠

TT No.10999

交通事故に伴う損害賠償の支払根拠として、
国家賠償法1条による場合と民法715条による場合があると思うのですが、
(自賠責法に基づく人身部分の賠償はさておいて。)
当方では、今までほぼ全てのケースにおいて民法715条を根拠として議案なども提出していました。
警察官でもない一般事務職員が職務で移動している途中の事故は、国家賠償法にいう「公権力の行使」に当たらないから、という判断でした。
県においても「警察車両の事故は国賠法、一般事務職員の事故は民法」という整理がされているようでした。

しかし「公権力の行使」とは私経済作用(及び国賠法2条)を除くすべての行政作用であり、全て国家賠償法の対象となるのではないかとの意見がありました。
個別の事故のケースにもよるとは思いますが、皆様のところではどのような整理をされているか、教えてください。
 自治法138条の4第3項に定める執行機関の附属機関に該当しない、いわゆる私的諮問機関を規則で設置している場合に、規則を改正して一部の構成員を委員から外すことを検討しています。

 規則の施行が委員の任期の途中である場合、規則の改正で根拠規定が失われたことをもって当該委員を解職したことになるでしょうか?それとも、改めて解職の通知が必要でしょうか?
委員の資格要件について改正されることを想定されているのでしょうが、どう合理的な理由をつけるかになるでしょう。ただ、規則を改正したとしても、当該私的諮問機関そのものはいきていますので、委員の解職はできないと私は思います。

当該私的諮問機関規則そのものをいったん廃止すると、委員はみんな解職。であらたに諮問機関設置規則をつくって委員を任命する。実態として一部の委員だけ再任しないことにはなりますが。手続き的にはこんなことを考えました。

指定金融機関の名称変更について

テンペ No.10954

いつも参考にさせていただいております。

当町では、昭和62年ごろに指定金融機関の指定の議決を得ているのですが(3者を指定し、2年交代制)、その1つの農業協同組合が5年ほど前に合併し、名称も変更となりました。

このような場合、新しい名称での議決が必要なのでしょうか。
それとも、議決された議案の修正が必要なのでしょうか。

また、この場合の議案は、農協の指定に関してのみでよいのでしょうか。

何卒ご教授願います。

Re: 指定金融機関の名称変更について

ぺんのすけ No.10960

合併による名称変更は告示でOKです。事務提要に掲載されていたはずです。

Re: 指定金融機関の名称変更について

ぺんのすけ No.10972

補足:当該内容については、市町村事務要覧-税務1 の 3巻3787ページ、昭和39年7月25日の行政実例に記載されていますので、申し添えます。

基金による国債運用について

メタボ No.10896

はじめて投稿します。
今年度から本町では、遅ればせながら基金による国債運用を始めています。定期預金よりも利回りがよく安全であるためですが、運用に当たっては、国債による運用も預金と同様、基金の保管の一形態として認識しており、特に国債という財産(有価証券)の取得という認識をしておりません。したがいまして、地方自治法96条の議決は不要と理解していたのですが、内部からはあくまで財産取得ではないか、との意見もあり、色々調べてみたのですが、はっきりとした回答を得られずにいます。

私の認識では、土地開発基金等による土地の取得等、基金を使用して財産を取得することが目的(こちらの場合は、当然財産の取得の議決がいるかと思います)な場合と基金の運用を目的(つまり有価証券を購入することが目的ではなく、利回りを期待して一時的に有価証券を購入する)な場合とでは扱いが異なると考えています。
どうか、皆さんのお知恵を拝借したく、宜しくお願い申し上げます。

Re: 基金による国債運用について

つかのま No.10902

地方自治法第96条第1項第8号の議決ということでしたら、地方自治法施行令第121条の2第2項(別表第4)により「不動産若しくは動産の買い入れ又は不動産の信託の受益権の買い入れ若しくは売り払い」が対象になる旨の条例が定められていると思いますので、国債は対象外です。

Re: 基金による国債運用について

メタボ No.10950

早速のご回答、ありがとうございました。
確かに、本町の財産取得に関する条例にも「動産若しくは動産の買い入れ又は不動産の信託の受益権の買い入れ若しくは売り払い」を対象とする旨の規定があります。
そこで、ここでいう動産に国債等の有価証券は含まないと考えてよろしいでしょうか?

Re: 基金による国債運用について

つかのま No.10953

動産の定義については、民法第85条及び第86条をごらんいただければよろしいと思います。
国債証券といっても、有体物である紙に価値があるわけではなく、期日が来れば国が金銭を支払ってくれるという約束に価値があるわけですから、動産ではないと考えます。
(実際には、紙の証券は発行されないことが一般的です。)

Re: 基金による国債運用について

白秋 No.10967

ちょっと別の視点からですが。

具体的な金額を明記するか否かはともかく、金員で基金を造成する旨の基金条例の規定であった場合、預貯金(郵政民営化後もこの用語は使えるのか自信がない)で現金を保管することは当然の行為かと思います。法的には金銭の消費寄託契約になるのでしょうか。金員の所有権は失って債権を有することになりますが、金員の“保管方法”として社会的に認知された行為ということでしょう。
それとは別に、年度を超えて証券で“運用する”場合、それは証券で基金を造成することになり、基金条例の文言の改正が必要にならないのでしょうか(「券面額○円の△証券」or「×債権□円」とか)。証券の券面額と市場の評価額が相当乖離してしまうと、財産管理上不適切だと思います。たとえば、基金条例上は1億の基金で、証券で運用してその時価が5千万円or1億5千万円となっているような場合ですね。端的に言えば、年度を超えて証券で“運用する”のは運用ではないと。
特に金額を明記した基金条例の場合、形式的にはその額に相当する現金が自治体に保有されていなければならないところ、証券市場は自治体で支配できません。
あるいは、国債のような信用力ある特殊の債権は別であると?

Re: 基金による国債運用について

メタボ No.10971

つかのま 様
動産の定義について解説いただきありがとうございます。確かに国債を動産として捉えるのは私も難しいと思います。電磁的記録で保有者も明記された証券ですから無記名債権のような扱いではないですよね。ただ不動産でもないし、無理矢理分類するとしたらやはり動産なのか、正直悩ましいです。

白秋 様
別な視点からのご意見、ありがとうございました。
本町では現時点で年度を跨ぐ運用を行わないようにしております。
ただ、繰替運用を想定していない果実運用基金では、複数年の期間の国債を購入した方が利回りもいいので、将来的には年度を跨ぐ運用も検討しています。
参考にさせていただきます。

認可地縁団体印鑑条例の一部改正について

蒙古斑 No.10946

認可地縁団体印鑑条例の一部改正を取りこぼしておりました。

地方自治法施行規則の一部を改正する省令が交付され12月1日から施行されるようです。

12月定例会では間に合いませんので、対応としては、
@専決がよろしんでしょうか?それとも
A「交公布の日から施行する。」でもやむを得ないんでしょうか? 

考え方等ご教示下されば助かります。
何卒よろしくお願い申し上げます。

Re: 認可地縁団体印鑑条例の一部改正について

お茶好き No.10966

ぎょうせいから出版されている、法制執務詳解の中の第2章第6節(p239)に遡及適用に関する規定というものがございます。
そこが参考になるのではないかと思います。
条例の改正はなるべく専決を避けるべきかと思いますので、どうしようも無い時か議会にはかるまでも無い場合に限った方がよろしいかと思います。

市有地に生える木について

初心者@法規担当 No.10938

いつもこのフォーラムを、参考にさせていただいております。

1点ご教授ください。

よく、市有地内の木などが倒れ、損害賠償などというケースがあるといいますが、賠償責任の根拠としては、国家賠償法第2条が該当するのかと思います。しかし、ここには、「道路、河川その他の公の営造物」とありますが、木などが、この「その他の公の営造物」に該当するというのは、判例などによるものなのでしょうか。
それとも、民法第717条なのでしょうか。

申し訳ありませんが、どなたかお教え頂けますと幸いです。

Re: 市有地に生える木について

ダジャレイ夫人 No.10951

 国賠法2条の「公の営造物」とは、公の用に供されているものを指します。したがって、市有地が公の用に供されていないのであれば同条の適用はなく、民法717条(竹木の場合は、同条2項)が適用されることになります(塩野行政法U第三版p287)

Re: 市有地に生える木について

初心者@法規担当 No.10956

ダジャレイ夫人様
 早速のご回答、ありがとうございます。

例えば、市有地というと法定外公共物もその一部だと考えますが、その敷地内に生える木などについては、公の用に供されていると考えていいんでしょうか。

Re: 市有地に生える木について

Rえもん No.10964

 横から失礼します。
 簡単に整理するならば、公有財産のうち、行政財産が公の営造物に当たると考えればよいと思いますよ。ただし、普通財産として整理されていても、実態が行政財産であれば、これも公の営造物に当たると思います。
 行政財産である土地上の立木については、通常は定着物(民86)として当該土地の一部となるでしょうから、当該土地と同様の目的の行政財産と考えて差し支えないと思われます。
 法定外公共物については、実際に公共用に供されているのであれば、公の営造物に当たると思われます。
視察を取り止めた場合にキャンセル料を請求された場合には、旅費として支払っても構わないのでしょうか?それとも、補償費で支払うべきでしょうか?
国家公務員等の旅費に関する法律第3条、それに基づく国家公務員等の旅費支給規程第2条によれば、キャンセル料は旅費として支給できる旨の規定があります。貴自治体の条例・規則等に同様の規定があれば、旅費として支給可能と考えます。
猫様ありがとうございます。

本町の規則では、前払いの支払った宿泊費に対して正当な取り消しを行なったにもかかわらず、返却されなかった分について規定されていますが、今回のように前払いをしていないものについては、規定されていないので悩んでいます。
数点質問兼確認です。
1 旅行命令が発令されてから、予約、その後旅行命令の取り消しがあったのですよね?
2 「前払いの支払った宿泊費・・・」という規則の規定はどのような条文ですか?
 旅費法第3条第6項のような規定ではありませんか?
猫 様

1 旅行命令が発令されてからの予約です。

2 旅費法第3条第6項のような規定で、「宿泊料においてホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず払いもどしを受けることができなかった額」という規則の規定です。

よろしくお願いします。
このあたりが参考になりますでしょうか?
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=44&subno=4907
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/08/kaitou08-15.htm

制定趣旨は「正規に下命され、それを遂行準備中に命令取り消しを受けた場合の損失は、本人に非がないのだから旅費として公費で負担しましょう」というものであると思います。今回の場合は事前に支払いをしていませんが、この制定趣旨にもどり旅費として支払うことができると解釈してもよいと考えますが如何でしょうか。
 宿の手配は通常旅行命令を受けた者が行ないますから、「補償金」である必要がないのではないでしょうか? 補償金で支払ってしまうと、「本人への求償の可否」の問題が発生しそうな気もしますし・・・
 
 猫 様

 ご指導いただきありがとうございました。
 これでゆっくり眠れます。
国の緊急総合対策に端を発した標記交付金の交付をうけるにあたり、
みなさん来年度予算編成等で忙しい中、「総合対策実施計画(いわゆる実施計画)」
の作成(事業構築)なりに時間をとられているのではないでしょうか?
ちなみに、一枚もののペーパーながら私のところではちょっと手間取ってます。

そこで、恥をしのんでお尋ねしたいのですが、
当該交付金の予算措置は、12月定例議会に提出する補正予算に計上されますで
しょうか?

また、歳入予算区分(款・項)なりはどうなりますか。情報ありませんでしょうか。
さらに、ニッチですが、当該交付金は「一般財源」扱いとなるのでしょうか。
どなたか御教示ください。
すでに各団体に交付される金額はわかっているので,私のところでは,12月に補正します。

科目については,国庫支出金−国庫補助金−各項目と聞いていますので,結局は交付金の対象として申請する事業に交付される補助金として計上することになるようです。ですので,当然,特定財源の扱いとなります。ちなみに,地方債の借入を行う場合は,この交付金を除いた地方負担分について借入対象となります。

私も1点,お聞きしたいのですが,今回の交付金対象事業について,未契約で明許繰越した場合の取扱は,何か情報はありませんか?
本県から聞いたところでは,未契約繰越は,交付金返還となる可能性もあるとのことですが,この12月や3月に補正して,耐震化などのうな大規模事業を行う場合,未契約の可能性も非常に大きいと思うのですが・・・。

国保税の免除について

shin No.10923

お世話になります。
以前、皆さんのお知恵をお借りした者です。再度、御教示ください。

「国民健康保険税」の「資産割額」のうち、共有部分の賦課漏れについて、税法上遡れる過去3年分について課税することになりました。
しかし、遡及課税分を全て免除しようと考えており、免除するために、国保税条例の改正を考えています。
以下の方法の良否について、皆さんのご意見をお聞かせください。
1 現行の国保税条例に定めのない「町長が特に定めるときは、減免できる。」規定を設け、条例改正後、免除の事務処理をする。
2 現行の国保税条例に「平成19年度以前の資産割額のうち、共有資産に係る部分については保険税を免除する。」規定を設ける。
3 「国保税減免条例」又は「国保税特例条例」を制定する。

何か参考となる言い回しがあれば、併せて御教示ください。

Re: 国保税の免除について

村の住人 No.10937

複数の自治体で資産割額の共有分が賦課漏れになりニュースにもなり、各都道府県も市町村に対し調査もありました。
その中の一部の自治体は発覚後の翌年から資産割額を課さないように按分率を改定しています。

shinさんの所は「課税することになりました」ということは、賦課漏れの該当者を確定できたと思われます。
その上で共有名義の資産割額だけを「免除」または「減免」は難しいと思いますよ。
資産が個人名義で適正に課税されていた方から見ると納得していただけないし、たぶん、県の指導は「他は課税しているのだから、適正に課税してください。」ですよね。

私の県内でもシステムの移行により共有分が漏れた町がありましたが、遡及課税したようです。いろいろ大変だったみたいですが・・・
公平に課税した方が後々よろしいかと私は思います。


Re: 国保税の免除について

白秋 No.10944

技術的な点についてだけ。

既発生の県の債権を一回限り対象を特定して免除するということであれば、条例を経由せず、地方自治法第96条第1項第10号の権利放棄の議決を得るほうが素直なような気がします。

Re: 国保税の免除について

shin No.10957

村の住人 さま
ご助言、ありがとうございます。

白秋 さま
「権利放棄の議決」は、全く眼中にありませんでした。
ありがとうございます。

公有財産(施設)の登記について (再レス)

しゅりまい No.10943

過去スレNo.5576  「公有財産(施設)の登記について」に関連してですが、
先日、07年度の会計検査院の指摘に関する以下のような報道がありました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081107-00000073-jij-soci

みなさんの自治体ではどのようにされているでしょうか。

@例外なく表示登記をしている。
A借地上のものは登記をするが、市有地上のものは登記をしていない。
B例外なく登記をしていない。

恥ずかしながら、当自治体は限りなくBに近いという実態のようです・・・。

Re: 公有財産(施設)の登記について

DON No.10948

当市では、土地についてはすべて登記していますが、建物については、一部未登記の物件があります。

不動産登記法により、公共の土地・建物は、当分の間、登記しなくてもよいとは定められてはいますが、個人的な意見としては、すべて登記しておくべきではないかと考えています。
 昨年度,国庫補助事業で1億円の土木工事を実施・完了し,昨年度中に補助金の受け入れも完了した事業ですが,今年度の国の監査で工事設計書中の積算ミスが判明し,設計額及び設計額をベースとした予定価格が約1千万円も高かったことが分かりました。原因は単純な単価の設定ミスです。
 この工事の落札率は予定価格の75%で,既に出来高検査を行い,工事代金も支払い済みであり,国の監査で指摘を受けるまで工事所管課をはじめどこの部署も誤りに気づかなかったケースです。国庫補助金については,積算ミスの部分は当然補助対象から外され,国費返還の対象になり,外された箇所は単独事業扱いになるものと考えています。この場合,次の諸課題に対してどう対応していくのか検討する必要があるものと考えていますが,同様のケースの対応事例,検討事例等がありましたらご教示いただきたいと思います。
1.工事請負者に積算ミスで高くなっていた分を不当利得として返還請求が可能でしょうか。
 工事請負者は設計書の検証を行った上,応札し予定価格の75%で落札しているわけですから,請負者は善意の受益者として捉えられ,利益の存する限度でその利益を返還しなくてはならないものと考えますが,この考えのもとで不当利得の返還請求が可能でしょうか。請負者は既に利益は無くなっており,支払い不可能と回答してくるものと思われます。
2.工事請負者が支払わなかった場合,積算ミスを招いた担当職員及び管理職員が団体に損失を与えたものとして損害賠償の対象になってくるものでしょうか。
3.工事の完成及び工事代金の支払いまで済んでいることから,事後の積算ミス判明によって工事契約自体が無効になることはないと考えていますが,既に実施した出来高検査について支障等が生じるものでしょうか。
 以上ですが,他に私が気づいていない課題点等がありましたら,併せてよろしくご教示をお願いいたします。
単純に民法の問題と考えると、そもそも不当利得はなかったのでは?

一定の工事の完成という給付に対して一定の金額を支払う意思表示の合致があり、契約自体は有効に成立していると思われるからです。
可能性としては、錯誤無効、このケースだと一部無効を主張することでしょうか。しかし、内部的な積算ミスであり、ぎりぎり動機の錯誤と見たとしても、その動機が表示されたとは言い難いケースですから、一般的な見地からは、錯誤(一部)無効の主張は難しいと考えます。

積算ミスと自治体の損害の間に相当因果関係は認められますから、他の要件も満たしていれば、担当職員及び管理職員の損害賠償責任は免れないのでは?

なお、「工事の完成及び工事代金の支払いまで済んでいること」とは関係なく、契約は有効であると考えます。

【追記】気になるのは、積算ミスがなかった場合の適切な予定価格と応札価格の関係。仮に、“適切な予定価格≧応札価格”であったとしたら(幸運にも)何も(補助金返還も含めて)問題は生じないのではないでしょうか(財産的損害はありますか?)。予定価格の○%というのは結果であって、入札自体は金額を記して行っているのでしょうから。

分担金に関する異議申立てについて

2年目の初心者 No.10927

 初めてのケースで悩んでます。よろしくご教示ねがいます。 

本市において合併時から、暫定条例として施行している「集落排水施設整備事業分担金徴収条例」があります。これは合併前の各市町の分担金(加入金)の額に相違があり、新市において調整すべき等の合併協議会での決定事項であり、合併協定書においても「集落排水施設整備事業の分担金については平成22年度を目処に統一する」となっており、合併時からこれまで「暫定条例」として施行してきたもので、現在は担当部署で統一に向けて調整会議等を開催しております。
 この度、ある地域住民より、「住宅新築を計画したところ、合併前の分担金を納付するよう通知があった。(この地域の分担金額は他の地域に比較し高額となっている)無料の地域や少額の地域があるのに不公平だ。到底この処分には応じられないとして「異議申立て」がなされました。このことから以下のことについてお伺いします。

@ 合併協定事項及び条例に定められている事項であり、異議申立てを却下することが できないか。

A この異議申立ては、行政不服審査法第6条によるものか。又は地方自治法第229 条第4項によるものなのか。

B この異議申立てを受理した場合、地方自治法第229条第4項及び5項に規定され ているように、必ず議会に諮問し、その決定を受けなければならないのか。

C 本市の議会事務局は議案形式(議案第 号)での提案が必要としているが、諮問と して議長宛に送付するなどの対応はできないのか。
合併協定事項や条例で決まっているからといって、異議申立てを却下するのはかなり乱暴です。せいぜい棄却してください。
で、地方自治法229条にもとづいて不服審査手続きに入るわけですが、同条5項の「意見」とは何か、ですよね。20日以内に対応ですから、議決事件ではないと考えます。したがって、貴市議会事務局さまのご提案のように議案にしないでよいのではないか。
4項と5項の趣旨は、あくまで、分担金条例について、制定の趣旨について議会の意見を聞く、ということなのかなと思います。4項も、26年7月17日行実によると、あくまで長の判断で決定するようですから、議会の「決定」どおりでもありませんし。


自治法229条
4 普通地方公共団体の長は、前項の処分についての審査請求又は異議申立てがあったときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。
5 議会は、前項の規定による諮問があった日から20日以内に意見を述べなければならない。

Re: 分担金に関する異議申立てについて

あお No.10934

実際に分担金の不服申立てを経験していませんが,考え方は次のように整理しています。

@期間徒過などがなく申立要件を充たしている以上,審査の上,棄却か認容しかありません。
A地方自治法224条に基づく分担金であるなら,地方自治法229条で処理する必要があります。
B議会への諮問は必要です。
C議会への諮問を考えると議案が適当と考えます。(解説までは探しきれていません。行服には諮問形式は定められていません。)

参考になる質疑が見当たりましたら紹介いたします。

Re: 分担金に関する異議申立てについて

2年目の初心者 No.10942

 Gさん、あおさん、ありがとうございます。


 やはり、議会への諮問は絶対条件なのでしょうか。
 長の判断で棄却の決定はできないものでしょう。
 web等で事例を検索しても、使用料などについては少数ですがヒットしますが、分担金はなかなかなんですよね。他の団体でも諮問手続をしていたら、もう少しヒット件数があると思うんですが・・・・。
 12月定例会の議案〆切がまもなくであり、困ってます。 
 選挙管理委員の改選にあたり指定施設の施設長が選挙管理委員に選ばれた場合、期日前投票管理者と指定施設の不在者投票管理者は兼務が可能でしょうか?ご教示願います。

延滞金の計算利率について

pumila No.10917

こんにちは。
いつも参考にさせていただいています。

当自治体では、地方自治法231条の3第2項による延滞金の徴収について、条例の整理をしようと考えているところです。
地方税法に準じた形でと考えているんですが、ここで1つ疑問が浮かび解決できません。
地方税法第321条の2第2項で示されている14.6%の数字です。
これってどこから出てきた数字なのか、ご存知の方、おられないでしょうか?
税外収入金についても最初は、淡々とこの14.6%という数字を使おうと思っていたんですが、都市計画法や道路法なんかでは14.5%と規定されていたりで……。
とりあえず提示する数字に根拠がほしいてということなんですが、どなたかご教示いただけないでしょうか。

Re: 延滞金の計算利率について

あお No.10920

このフォーラムでも延滞金,遅延損害金の徴収は議論されていたかと思いますが,おおまかなお答えで恐縮ですが,
14.6であれば日歩4銭,最初の6月は7.3で日歩2銭という考え方ですが,都市計画法75条4項,道路法73条2項では年14.5の数字もあります。
土地区画整理法110条4項では10.75,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律19条2項では10.95(日歩3銭)とマチマチです。
税で年4分,年2分がどうして出てきたのか,そのいきさつは分かりません。(税の事務要覧等に出ているかもしれませんが。)
地方自治法231の3による延滞金徴収は主として税に近い債権,滞納処分規定を有する債権に適用されます。
滞納処分規定を有する債権の徴収手続は税を準用します。
準用は手続が包括的に適用されます。
また,還付などについても税と同様の手続です。
私債権は延滞金というよりは遅延損害金を徴収することができます。

Re: 延滞金の計算利率について

たっく No.10925

例えば,道路法の第73条第2項では,
「前項の場合においては、道路管理者は、条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。ただし、手数料の額は督促状の送付に要する費用を勘案して定め、延滞金は年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。」となっており,条例で定めるところにより14.5%以下の率で延滞金を徴収することができます。
また,地方自治法第231条の3第2項では,同条の第1項で規定される債権,いわゆる公法上の債権について,条例に定めることで延滞金を徴収することが出来る旨規定されており,この場合の延滞金には特に率の指定はありません。
ただ,現実的には自治法の逐条解説にあるとおり,地方税と同一とするのが適当との判断で,14.6%を用いることが多いものと考えます。
延滞金の徴収に関しては,各自治体で債権毎に個別の条例で規定する場合と,総則的な条例で一括して規定する場合があると思われますが,一括で規定する際に地方税と同率と規定した場合には,個別法で上限のある債権については,別途個別条例で上限を設ける必要があるものと思われます。
例 延滞金の総則的な条例  14.6%(最初の1月%7.6%または特例基準割合+4%)
   道路占用料関係の条例  14.5%
   土地区画整理関係の条例 10.75% 等々

この方法ですと,本当に個別法で上限を定めているものについて,個別の条例で規定を設けきれているのか確信がもてないのが不安ですが・・・

Re: 延滞金の計算利率について

元帳 No.10926

14.6%のもともとの趣旨は、「計算しやすい」ことにつきると思います。
1000円につき1日あたり4円になり、税の延滞金計算では1000円未満を切り捨てますので、延滞金計算が掛け算だけでできるというメリットがあります。
日歩3銭でも5銭でもなく4銭にしたのは、常識的な金利とペナルティの度合いから決定したのでしょう。
現在のように、電卓やパソコンが普及して計算が早く間違いなくできるような環境ではなかったので、やむを得なかったと思います。
現在の特例基準割合では、電卓でもない限り計算できないような割合がでています。

Re: 延滞金の計算利率について

半鐘 No.10936

これなんか参考になりますか?

>また、この改正により、新たに規定する年利建ての割合は、公定歩合その他金融機関の適用金利等の体系との関連を考慮して、特別の事情のある場合のほかは、〇・二五%の整数倍の数値とし、現に日歩建てで定められている割合を年利建てに改めるにあたっては、国民負担の軽減等の原則に基づいて端数の調整を行なうことといたしております。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/063/0001/06303300001014a.html

つまり、年利建てにする際、端数調整されなかったもの、と思われます。
そもそもの日歩、調整されたもの・されなかったものの差異については不知ですが。
指定管理者に徴収委託をする場合、協定書とは別に契約書を取り交わす必要がありますでしょうか。
指定管理者の指定は行政処分であり、条例により業務範囲等が規定される(法第244条の2第4項)ため、詳細な業務内容は協定書で行っています。徴収委託業務が法で規定する業務範囲に含まれるのであれば、協定書とは別に契約書が必要でないと考えますがどうでしょうか。
 協定書と一緒でも別でも良いと思います。


>指定管理者の指定は行政処分であり、条例により業務範囲等が規定される(法第244条の2第4項)ため、詳細な業務内容は協定書で行っています。徴収委託業務が法で規定する業務範囲に含まれるのであれば、協定書とは別に契約書が必要でないと考えますがどうでしょうか。

 おそらく、市と指定管理者が締結する協定書は、「行政処分の俯瞰」であって、民法でいうところの「契約書」と性格を異にするものだから、とのことと思います。

 しかし、大阪高裁は、「自動車駐車場指定管理者指定処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成18年(行ウ)第50号)」の判決理由で、「市と指定管理者との協定は、『契約の締結』にほかならない。」と述べています。

 この裁判で被告になった箕面市が、どのような協定を締結したかは不明ですが、市と指定管理者が締結する協定書は、民法でいう契約書(もちろん、行政処分の俯瞰としての要素を含む。)として取り扱って、そう問題ないと思います。

 問題があるとすれば印紙税の取り扱いだと思いますが、これは税務署が判断する事項で、実際には税務署ごと(正確には税務署の担当者ごと)に判断が違いますが・・・(困ったことだ)・・・

財産区の土地売買代金

コスモス No.10910

 国が、登記上はA自治体名義ですが、B、C財産区の共有と思われる土地を買収することになりました。
 土地の売買においてはB、C財産区とも了承しているのですが、問題は双方の持分が明記されていないため、その割合が確定できません。話し合いも平行線をたどっています。国は早く買収したいとの意向があり、登記上の名義がA自治体名義なので、A自治体と売買契約を結んで、支払をA自治体にと考えているようです。下記について問題があると思うのですが、いかがでしょうか。
 @持分が確定しないまま、契約することは可能でしょうか。
 AB、C財産区ともにA自治体の条例において財産区管理会を設置しているのですが、特別会計を条例化していません。A自治体の一般会計で一時受けて、持ち分が確定後に財産区に支払うことは可能でしょうか。財産区の財産収入をA自治体の会計で受けること事態に問題があると思うのですがいかがでしょうか。

Re: 財産区の土地売買代金

白秋 No.10922

民法・刑法の試験問題であれば、次のような回答になると思います。

1 他人物の売却も債権契約として有効である。売り主が、将来目的物の所有権を取得してそれを買い主に移転できない場合には、債務不履行となる。
2 他人物の売り主は、買い主から、当然その代金を自己の物として受領することができる。その上で、売り主と目的物の所有者との関係は、一般原則により清算される。
3 土地の登記を得た買い主は、民法上の表見法理orその趣旨の類推適用により、有効に土地の所有権を取得する場合がある。
4 なお、自己に登記があることを奇貨として、所有者の承諾を得ることなく、土地を勝手に売却した場合には、横領罪が成立する可能性がある。

で、自治体としての行為の妥当性の問題としては、ご提示の事情だけから判断するとイレギュラーな行為をする合理性に乏しく、極めて不適当であると考えます。

Re: 財産区の土地売買代金

G No.10924

>>B、C財産区の共有と思われる土地
の根拠がよくわからないです。
B、C財産区の共同の入会地であって、入会であるがゆえに所有権はA自治体ということではないか、と推測しました。

Re: 財産区の土地売買代金

ダジャレイ夫人 No.10930

 やはり、「B、C財産区の共有と思われる」とされている点が問題だと思います。A自治体名義の登記がある以上、A自治体の所有であることが推定されますから(登記の推定力)、これを覆してB、C財産区の共有であるとするためには、確実な資料・根拠でそれを証明する必要があります。したがって、そのような資料・根拠があるかどうかを調査しなければなりません。

 調査を尽くしてそれでも不明ということであれば、裁判所の民事調停を求めるのも解決策の一つと考えられます。当事者間の話し合いだけで決めたのでは、公正さが疑われるおそれがありますし、そうかといって、B、C財産区がA自治体を被告として所有権確認訴訟を提起するというのもいささか唐突に過ぎる気がするので。

Re: 財産区の土地売買代金

ペッパー No.10931

このケースはGさんがいわれるように、旧慣使用の入会地であると思われます。
この土地が財産区の財産として計上されていないとすれば、BとCという共同体(財産区としてではなく)が単に入会権を持つ土地ということでしか整理できません。
したがって、持分を確定することなく、BとCの了承のみでAと国とが売買できると考えますが、B、Cが旧慣による使用を主張する場合は、その旧慣によることとなりますので、やはり、ダジャレイ夫人さんがいわれるように、資料、根拠を明確にしておく必要があります。
なお、旧慣の変更、廃止は議会の議決事項です。

Re: 財産区の土地売買代金

BCC No.10932

合理的に、財産区の所有であると証明できるものがあれば、法務局で錯誤の手続きで、正しい所有者に変更が可能かどうか確認されてはいかがでしょうか。
同様の問題があったとき、登記官の判断は、それでも更正は不可能という判断をされたようです。そこで、自治体の議会で無償譲渡の議決を得ることにより、対外的に証しようという処理を行ったようです。登記官によって、判断は違うかもしれません。
財産区が新しい財産を取得することは原則認められていませんが、本来の所有土地であるということから、例外として処理したようです。

ちなみに、その根拠は 明治時代の村の予算書や議事録などが残っていたため判ったようです。地元の寄付によって取得したことが明らかでした。
 育児休業中の職員が、自分が所属する仕事に従事し報償金を受領した場合、どのように対応したらよろしいのでしょうか?
 育児休業法においては、従事しない。給与を支給しないとなっておりますが?

 勤務時間外の報償金(報酬)なのですか。

 
 給与に報酬は,含まれないのではありませんか。

 

予算書への記述の追記について

ささころ No.10914

こんにちは。

当市において、先に議決を受けた予算書に次のように記述を追記することになりました。
                ↓
「公営企業金融公庫資金」→「公営企業金融公庫資金(地方公営企業等金融機構)」

これを次の議会に提出するのですが、「補正予算」として提出する?か、予算額自体を変更する訳ではないため「議決事項の変更」として提出する?か迷っています。

みなさんのご意見又は実例をお聞かせいください。

よろしくお願いします。

Re: 予算書への記述の追記について

2511 No.10928


 新たに,地方債の借入等で補正する以外は,補正予算として提出する必要もないと思います。

 議決事項の変更としても,当初議決した時点で変更がない場合は,不要だと思います。

 新年度予算時にでも,変更するれば,足りるのではありませんか。
 本市では、市長選挙を受けて、基本構想を1年前倒しで策定し、議会への上程を予定しています。
 現行の構想を議決したときに計画期間が定まっていますので、新構想を議案として提出する際に、現行計画の期間を変更する手続きが必要ではないかと議員から指摘がありました。
 このような場合どのように対応するのが適切でしょうか。

 次のような方法が考えられます。皆さんのご意見をお聞かせください。

 1 新構想のなかで、現行計画を前倒しで策定することに触れてあれば、新構想の議決を受ければよい。

 2 新構想の提出議案のなかで、例えば条立てにして、第1条で現行構想の期間の変更をうたい、第2条で新構想を別冊のとおり定める、というようにする。
複数の議員が市税を滞納していると役所内外で専ら噂になっています。
それを受けて、ある議員が12月議会の一般質問で追求すると公言しています。
議員の税金滞納情報は個人情報に該当するのでしょうか。
個人的には今の時代に議員の納税状況は金額でなく、滞納か否かとか人数や金額は議会答弁で答えてもかまわないような気がするのですが。
ご教示ください。
ガリレオ様

 >個人的には今の時代に議員の納税状況は金額でなく、滞納か否かとか人数や
 金額は議 会答弁で答えてもかまわないような気がするのですが。

 私の感覚での応答で恐縮します。心情的にはガリレオさまと同意見です。
 ただし、滞納のある議員は誰それである、又は何某議員の滞納の有無
に関する情報は、純然たる個人情報であると存じます。
 ただし、その自治体で「政治倫理確立のための議員の○○○公開条例」と
いった独自の公表システムがあり、資産、納付状況等を公にする義務つけが
あれば別ですが・・。
 
 そのような独自の公開条例がないのであれば、執行部として、議員からの
質問に対しては、議会議員のうち、滞納のある者は○人で最高○円です。滞
納合計○円です。といったオブラートに包んだ状態(個人の特定ができない
程度)に加工して、答弁するに留まりたいところです。

 それ以上の追求は、議会内部で存分にやりあい、滞納議員の自主的なカミ
ングアウトに委ねるべきだと存じます。
 
お気持ちは分かりますが、現在の法制度では、

「その情報の存否を含めて回答(公開)できない」

とせざるを得ないでしょう。
市長答弁であるなら、「守秘義務があるので市長でもわかりません」ではないでしょうか。

政治倫理条例も、議員が自ら公開する仕組みになっているはずです。
ガリレオ様

 >複数の議員が市税を滞納していると役所内外で専ら噂になっています。
 それを受けて、ある議員が12月議会の一般質問で追求すると公言しています。

 御質問の趣旨とは異なりますが、御容赦を願います。

 ゴシップというのは、蓋ができないもので、なんら根拠もないデッち上げであっ
たり、一方で、火のないところからは煙は出ないとの謂いもあるように、なん
らかの根源なり、キッカケなりがあったりして、キナ臭いものもあるようですが、
結局、噂ですので、いずれにしても取り上げようのない無為責任なものだと思います。

 しかしながら、貴団体の議員は、そんな噂を取り上げ一般質問のテーマにすえる
としたら、それなりの覚悟と確信をお持ちで、何らかの裏をとっているんでしょう
ね〜、キッと。
 としたら、その発端はどこから?の疑問があがり、職員の守秘義務違反が見え隠れ
してしまいそうです。
 議員選挙が近づくと、そんなデマや根も葉もない噂や怪文書が飛び交いますが、我
々としては、妙な政治に巻き込まれず、黙々と住民に向けた事務を遂行したいもので
すね。
「議員の納税状況は金額でなく、滞納か否かとか人数や金額は議会答弁で答えてもかまわないような気がする」

おもしろい論点ですね。個人を識別できない一定の集団単位での情報の取扱いについては、法的にほとんど議論されていないのではないでしょうか。
個人情報保護条例レベルでは、一般に、定義から違法の問題は生じないでしょう。
地公法上の守秘義務については、該当しそうな気もしますが、それを徹底したら統計的なデータの公表も難しくなってしまいそう。どの程度まで公表が許されるかの判断は難しいと思います。
自分の所属する集団の社会的評価を下げるような情報が公開されて精神的損害を受けたとして不法行為に基づく損害賠償請求なんかはありそう。そういえば、某都知事(!)が年配の女性の一般的呼称の一つを使用して裁判になりましたね。
>>個人を識別できない一定の集団単位での情報の取扱い

そもそもの問題ですが、「職業」情報を徴税担当部署は保有しているのでしょうか?
○○さんが議員であるかどうか識別するためには、「名寄せ」をしてませんか? もっといえば、職業は業務遂行に必要な情報でしょうか、不要な情報はそもそも保有しなければよいというのが私の発言の根本にあります。


>そもそもの問題ですが、「職業」情報を徴税担当部署は保有しているので
しょうか?

 勝手な思い込みですが、「保有していない」と思いますし、当然「保有すべき
 でない」とも思います。Gさまと同感です。

  しかしながら、不思議と「滞納議員 〜云々」は、発生してくるものです。

  結局、そのゴシップが真実と相違ない、当たっていたとしても、ゴシップと
 しての扱いしかないと思います。
  執行部として、「把握していません」とするか、オブラートに包んである程度の
 サービスをするかは、議会との諸事情により判断の分かれるところだと思います。
このテーマは妥当性の土俵で議論するという流れなのでしょうか。
個人的には適法性レベルでの議論に関心があるのですが。
徴税吏員が地方公務員法と地方税法の二重の守秘義務を負っている以上、個人を特定した情報の開示は勿論、特定の職種、地域、団体についての情報についても開示はできないと考えます。
> 徴税吏員様

早速のご見解、ありがとうございます。
次のように考えればよいのでしょうか。

議員「市民で○年度市税の滞納者数を問う」
市長「△人です」
議員「市議会議員で○年度市税の滞納者数を問う」
市長「法律上の守秘義務によりお答えできない」or「そのようなデータは作成していない。仮に作成していたとしても、守秘義務によりお答えできない」
議員「市民であれ議員であれ、個人が識別できない情報であるのに、取扱いが異なる理由は何か」
市長「国家公務員法上の守秘義務についての判例によれば、秘密とは、“非公知の事項であって、実質的にもそれを保護するに値すると認められるもの”です。その考え方によりました」
議員「…? もっと具体的なメルクマールは何?」

この後の市長の答弁が難しいのかなと。単に集団の規模の大小ではなく、集団の性格の問題なのでしょうが。
最近(でもないか)、どこかの市長が自分のところの職員の市立保育所の保育料の滞納について所属とか金額とか相当具体的なことを話して、厳しく取り立てると表明していましたが、守秘義務上は問題なんでしょうね(or公務員に人権などない!?)。
3段目。そのようなデータは作成していない

でOKではないでしょうか。
特定の職業階層にしぼるのは、憲法14条1項違反になりませんか? 

どこかの市については、職員の保育料滞納について、自己申告ではなかったかと記憶しています。全体の奉仕者たるにふさわしくない非行だとして懲戒をちらつかせながらではありますが、あくまで自己申告です。「どんな新聞を読んでいるか」を申告させる市ですので、何でもありでしょう。
>G様

なるほど。職員としては法的見解を整理して幹部に報告し、(きちんと幹部に理解してもらって)、あとは幹部の“政治的判断”ですね。

ところで、“どこかの市”のケース、そうだとしたら“怒!”。
>白秋さま

トピズレですが。
2007年3月20日3時5分配信 毎日新聞

 市長自ら「認可保育園の保育料を長期滞納している市民全員と面談して催促する」
と表明した○○市で、同市環境局の男性職員が保育料34カ月分(106万250
0円)を滞納していたことが分かった。
 ××××市長の表明から5日後の今月13日に一括納入したが、ほかにも市職員
の中で1年未満の滞納者が計7人いた。××市長は「市民のモデルとなるべき職員
が払っていなかったことは大問題。情けない話で、絶対あってはいけない」と話し
ている。
 市によると、この職員は04年3月〜06年12月の保育料を滞納。一般市民の
滞納者と同様、督促状が郵送されていたが、まったく反応はなかった。××市長が
今月8日の記者会見で長期滞納者との面談を発表したことから、担当課の職員が支
払うよう働きかけ、ようやく支払いに応じたという。
 また、1年未満の滞納者計7人のうち、市長の会見後に全額を支払った職員が3
人、一部を支払ったのが2人、残り2人はまだ支払っていないが「払う」と話して
いるという。
 保育料の徴収を担当する市こども計画課の△△△課長は「市職員の滞納は把握し
ており、一般の市民と同様の督促をしていた。本来はあってはならないこと。もっ
と早期に指導すべきだった」と釈明している。市人事課によると、市職員による長
期滞納は信用失墜に当たり、懲戒処分の対象になりうるという。

とのことです。
課長の「市職員の滞納は把握しており」とありますが、入園申込書には勤務先を記
入してますから把握しているという意味でしょう。自己申告なのか、あぶりだした
のか、上の記事からだと正確にはわかりませんね。
>白秋さま
怒は、後半のほうでしょうか。
「政党機関紙に関するアンケート調査結果について」でググルと、市の公式ホームページに掲載された市長記者会見がヒットします。
>Gさま

早速閲覧しました。
行う方も行う方ですが、回収率も高く、かつ、無回答がたったの1.1%だったとは、自戒も込めて“哀!”
都市計画法第32条において、開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならないとされています。
 今回、お伺いしたい件は、民間業者が開発行為を行う(商業施設の建設を行う)にあたり、その開発区域内に法定外公共物(農道、水路等)があるため、当該市町村の管理者と協議を行い同意を得たものでありますが、その際、当市においては、開発行為の期間中においては、その土地の使用料については無償としているところであります。通常、開発行為における、法定外公共物の使用については、無償として取り扱うことが一般的(常識的)であるのかお伺いします。
 ちなみに、該当する法定外公共物(農道及び水路)については、開発行為の開始に伴い、行政財産から普通財産に用途変更を行っております。(開発期間中は普通財産としての管理となっております。)

財産の無償譲渡について

kondo No.10843

教えてください。
統合により廃校となった分校(かなり老朽化している)があります。その土地については、Aさんの祖母(故人)の名義であり、子供たちのために無償で貸してくれていました。そして相続をされないまま現在に至っています。
本来であれば、建物を取り壊し更地にするのが市の責任だと思いますが、この建物をAさんが譲渡の申出をしており、市としても取り壊し費用が不要となるので、Aさんへの無償譲渡を考えています。
相続人がほかにもいるなかで、どのような理由付けをしてAさんに無償譲渡すればよいか、また、Aさんに無償譲渡できるのかをご教示ください。
なお、Aさんは知的障害者関係の社会福祉法人に勤務されており、グループホームに利用したい考えのようです。

Re: 財産の無償譲渡について

G No.10847

「相続をされないまま」というのは、登記がなされないまま、ということだろうと思うので、まずは、土地そのものの利用権原について、現在の土地所有者の意思確認が必要でしょう。

Re: 財産の無償譲渡について

さ迷える羊 No.10855

 貴自治体の財産の無償譲渡等に関する条例の規定に該当するかどうかではないでしょうか。
 (一般的な規定では、寄付を受けた財産でもないので、個人への譲渡は厳しいと思いますが・・・。)
 無償で借りていたこととか、相続人が他にもいることはあまりあまり関係ないと思います。
 市が取り壊すと費用がかかるが、譲渡すれば費用が節約できる、という理由付けでしょうか・・・。

Re: 財産の無償譲渡について

関羽 No.10858

 土地については現在の状況をよく整理する必要があると思います。
 財産の譲与については既にご承知のこととは思いますが,各々の条例で規定されており,適正な対価によらない場合は議決事件になります。Kondo様のところの内容が分からないので何とも申し上げられませんが「適正な対価」については,同様の内容がNo3014,No1683で議論されていますので参考になるかと思います。また,実務提要(ぎょうせい発行)の中では,適正な対価とは市場価格をいうものであるためとりこわす場合の費用等を差引いた金額のように画一的な方法によるときは必ずしも適正な対価といえないとされています。ややそれますが,似たケースとして始めから期間満了時に無償譲渡が約束された賃貸借契約の取扱いについて実例(昭和40.11.10)がありますね。
 そのほか余談になりますが,公立学校施設整備費補助金等を受けて建設したものであれば,適正化法の絡みもあるので確認が必要になると思います。処分制限はかなり弾力化されているようですね。

Re: 財産の無償譲渡について

kondo No.10863

少し言葉足らずでした。
本市条例での「議会の議決に付すべき」財産の処分にはあたりません。
しかし、Aさん個人に無償譲渡しようとすると、「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」にひっかかります。
そこで、Aさんとその勤務する社会福祉法人で協議してもらい、まず市から法人に無償譲渡し、その後社会福祉法人とAさんの間で土地貸借契約を交わして、法人が利用するという手段はどうでしょうか。
ただ、その場合も他に相続人がいますので、Aさんが勝手に契約を交わすことにはなりませんが・・・。
ご意見お聞かせください。

Re: 財産の無償譲渡について

kondo No.10865

もうひとつ質問ですが、Aさんの兄弟、いとこがこの土地の相続権を有しますが、それぞれの所在が分からず、戸籍を拾えばどれくらいの相続人がいるのかわかりますが、そこまで今の段階では把握しておりません。
建物の評価はわずかですが、有償でAさんに譲渡する場合、Aさんだけを相手に売買契約ができるものか、それとも土地の使用権限をはっきりさせた上でなければ、Aさんに譲渡できないのかご教示ください。
はっきり言って、いとことの関係はどうか知りませんが、兄弟(Aさんと弟)関係は犬猿で、Aさんがすんなり相続できるとは思えません。

Re: 財産の無償譲渡について

G No.10866

まず、当該の土地の利用権原について考えますと、「子供たちのために無償で貸してくれていた」のですから、廃校にした時点で、借地としての利用権原がなくなっていたものと思います。地主さんから返還要求、契約解除がなかっただけの話。

継続して利用していいよになった際、借地権の扱いになるわけですが、地上権なのか賃貸権なのか、によって対応が異なり、地上権だと登記した上で第三者に譲渡可能ですが、賃貸権なら、地主さんの承認が必要です。

Re: 財産の無償譲渡について

BCC No.10873

無償で借りていた土地の貸借契約は、結んでいたのでしょうか。
えてして、昔は 「なあなあ」状態で、正式な契約を結んでいなかったケースが多いもので・・・。

原則論でいくと、登記は出来ていないにしろ、土地の所有者は 相続人すべてになりますよね。
契約自体も、相続人すべて(もしくは相続放棄などの手続きを済ませてから)と結びなおすことが必要ですね。用途指定がなされていたら、当然 変更契約をする必要もあるでしょう。
その上で、土地所有者から建物の譲渡の申し入れがあれば、随意契約の相手方として適切かどうかの判断をし、適切な処理が可能だと思います。


建物の譲渡に関しても、登記されているかどうか ですね。
うちは、公共施設のほとんどを登記していません。地元に譲渡していっている物件があるのですが、登記の費用が今頃必要になっています。
譲渡は無償で可能であっても、諸経費の負担は必要です。
また、これまで学校用地で資産税が免除になっている土地であれば、施設の転用の内容によっては、当然課税対象となります。
すべてを勘案して、何が妥当なのかを考えて処理をされるのがいいと思います。

譲渡だけでなく、無償貸付という方法もありますよね。
底地の権原が確定するまで、とりあえずの措置として。

Re: 財産の無償譲渡について

ココたん No.10909

こんにちは。

今のこの問題ですが、最初に戻って考えてみると「老朽化して廃校にした」
と書かれていました。

Aさんに無償譲渡するのは条例で無償譲渡できる案件かでなければ議会議決事件と
なりうると考えますが、老朽化した建物を引き渡すのであれば瑕疵問題が発生する
と思いませんか?
瑕疵があることを知っていた上で譲渡したらAさんと後腐れの仲になってしまう可能性が
あるように感じます。

また、登記の問題でも家屋調査士に図面作成を依頼して登記する事になるし
譲渡の際にも不動産取得税や登録免許税で何かとAさんの出費がかかってしまう訳です。
(居住用でないのなら免税はないです)

Aさんにすべて説明してから譲渡することを考えてはどうでしょうか?


個人情報の外部提供について

st2170 No.10844

社会福祉部局の生活保護に関する情報について、地区検察庁より裁判執行に必要なため情報提供を求められました。当市の条例では「法令に定める場合」には該当しないものの「審議会の意見を聴いて公益上必要がある場合」に該当するものとして取り扱いました。今回の情報提供依頼は、刑事訴訟法507条「裁判の執行に必要があると認められる場合」の規定によるものと思いますが、この場合に「法律に定める場合」と解釈できるものなのかご教示ねがいます。

Re: 個人情報の外部提供について

丸善 No.10854

 当社では次のように整理しています。

 警察等の捜査機関からの照会には、2つの場合が考えられます。

1.刑事訴訟法197条2項(捜査に必要な事項を公私の団体に照会・報告を求める)による場合
 個人情報保護条例の「法令等の規定」に該当しないが、個人情報保護審査会に諮問した「 個人情報取扱に関する例外事項についての類型(包括的諮問)」の「外部提供禁止に係る個人情報」の内「国等からの照会(公の利益)」に該当する。

2.刑事訴訟法99条2項(裁判所の提出命令に基づく資料の提出)による場合
 個人情報保護条例の「法令等の規定」に該当する。

第197条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。
 2 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第99条 裁判所は、必要があるときは、証拠物又は没収すべき物と思料するものを差し押えることができる。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
 2 裁判所は、差し押えるべき物を指定し、所有者、所持者又は保管者にその物の提出を命ずることができる。

Re: 個人情報の外部提供について

branch No.10906

国の個人情報保護法制においては、刑事訴訟法197条2項に基づく捜査関係事項照会は「法令に基づく場合」として、提供制限の適用除外とされています。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#5_4

個人情報保護条例の適用はもちろん各地方公共団体の解釈次第ですが、法律に「報告を求めることができる」とする文言があるにもかかわらず法令に基づく場合ではないと解することは、一般に困難であるものと考えます。

Re: 個人情報の外部提供について

G No.10908

うほっ branchさまだ。

法にもとづく事項照会なら、そのむね記載されてしかるべきことです。国の機関のほうに、まず不備があります。
お題にあるように、どの法令にもとづくかは記載されていないし、照会をうけた自治体側で勝手に判断しているだけです。国からであれ、他の自治体からであれ、法にもとづかない一般的な照会に応えなければならない道理はありません。

なお、当該照会が、刑訴法197条2項や507条に基づくものであった場合にも、あくまで「報告を求めることができる」であって、求められた自治体として「報告しなければならない」と解する理由はないと私は考えます。もっとも、国の要請にはなんだって応えましょう、という自治体も多いことから、自治体での判断そのものはいろいろあるでしょう。

国家公務員としてご高名な方と同じHNなので、たしか「地方団体」に出向された経験もあるけれどさすが国家公務員は違いますね、というレスなのですが、別人なら失礼致しました。

議案における個人情報の取扱いについて

ルントー No.10877

損害賠償の額の決定等の議案における相手方の個人情報の記載(氏名及び住所)については、No.4972及びNo.7176投稿にもありますように取扱いに悩むところではあるかと思います。
当町においても、今回議案として上程しなければならない公算が高く、この点について検討しておりますが、なかなか結論に達しません。

皆さんの自治体での取扱いをお聞かせいただければと非常に参考となります。
宜しくお願いいたします。
ワタシの市では、相手方が個人である場合は、市内に住所を有する者である場合は、単に「市内居住者」とし、市外に住所を有する者である場合は、「・・・県・・・市居住者」としか記載していません。住所も当然割愛しています。
一方、法人である場合は、名称(必要であれば住所も)をそのまま記載しています。

Re: 議案における個人情報の取扱いについて

ルントー No.10884

中山様、ありがとうございます。

参考にお聞かせ頂きたいのですが、個人は氏名及び住所を記載せず、法人については記載するという区別をしていることについて、問われた場合、貴市ではどのような説明をされるのでしょうか。(個人情報保護条例等に関連したものかと思いますが・・・)

逆に、個人情報も公開しているところがございましたら、お聞かせいただければ幸いです。
ルント-様


>皆さんの自治体での取扱いをお聞かせいただければと非常に参考となります。

  議案としての審議に氏名、住所、生年月日等の純然たる個人情報の掲載を求め
 られる事例は多々存在します。お尋ねの損害賠償額の決定についても、相手方と
 して同等の個人情報が議案に記載されると思います。
  仮に公立病院をお持ちの団体における医療事故の損害賠償議案等はその審議の
 内容は個人の病歴であったり執刀医の経歴であったり、覆い隠せない個人情報だ
 らけになり、これらを非公開とした審議はピー音だけになりかねません。
   
  また、氏名・住所を個人情報という理由から墨塗りした場合、人事案件など、
 議案の確信部分が覆われてしまっては、議会も同意しようもありません。

  当団体の場合、議案審議に要する個人情報については、議案審議に必要とする
 情報ということで、議案として記載を要する旨、相手方には十分説明し、ご納得
 をいただき、議会審議が終了した後については、情報公開条例の非公開事由に即
 して判断し、取り扱っています。
  
  議案としての審議に要する情報と議決後の取り扱いは区分しています。
  御参考になれば幸甚に存じます。
当方で個人情報を伏せているのは、賠償額の決定について専決したものの報告のみです。理由は、個人情報の保護と既に専決している賠償額の決定に当たっては個人を特定する意義はあまりないとの考えからです。この取り扱いを行う前に、議会とも調整し、同意を得ております。

一方、訴えの提起や和解、調停などについては、氏名などは記載しております。

Re: 議案における個人情報の取扱いについて

ルントー No.10905

中山様
ありがとうございます。ちなみに、当町では180条専決の報告は、読上げ無しの議場のみの報告ですので、個人情報は記載されたままです。

ムギ様
>当団体の場合、議案審議に要する個人情報については、議案審議に必要とする情報ということで、議案として記載を要する旨、相手方には十分説明し、ご納得をいただき、議会審議が終了した後については、情報公開条例の非公開事由に即して判断し、取り扱っています。

 非常に参考となります、ありがとうございます。
色々と検討していく中で、上でも書きましたとおり、180条専決で個人情報を記載している以上、通常の議案であれば、個人情報を記載しないとすると、不自然ですね。

@個人情報は議案の審議等の使用が限られている。
A議案審議において最低限必要な情報と言える。
B情報公開と個人保護に関し、比較考量すると、個人的見解では、情報公開に重きを
置くべきである。
以上の理由で、個人情報を記載する方向に傾いております。

個人情報として、氏名を平仮名等で記載している自治体もあると聞きますが、そのような処理をしているという方はいらっしゃいますでしょうか。

条文の追加が2箇所ある場合について

米食 No.10861

いつも勉強させていただいております。
参考書を見ろ!というご非難が飛んできそうな所ですが
手持ちのものに解説がなかったため恥を忍んで質問させていただきます。

一つの改正される規則の中に、条文を加えるべき場所が2つ以上ある場合
例えば

第1条 A
第2条 B
第3条 C
第4条 D
第5条 E

という内容の規則を

第1条 A
第2条 B
第3条 B2
第4条 B3
第5条 C
第6条 D
第7条 D2
第8条 D3
第9条 E

という形に直したい場合、次のような改正方法は可能でしょうか。

 ○○規則(略)を次のように改正する。
 第5条を第9条とし、同条の前に次の2条を加える。
第7条 D2
第8条 D3
 第4条を第6条とし、第3条を第5条とし、同条の前に次の2条を加える。
第3条 B2
第4条 B3

ご教示をよろしくお願い申し上げます。

Re: 条文の追加が2箇所ある場合について

六文銭 No.10869

「第4条を第6条とし、第3条を第5条とし、同条の前に次の2条を加える」の「同条の前に」の部分は、「第2条の次に」とすることもできます(「前に」がやや例外的な用法とされているようですので、「次に」とできるところは「次に」とした方がいいと思われます。)。
 法制執務初心者ですが、参考になればと思い書き込ませていただきます。
 「法制執務詳解(新版)」のP307の例3に同じ様な改正方法がありましたので、これを参考にすると以下のような改正方法になります。

 ○○規則を次のように改正する。
 第5条を第9条とし、第4条を第6条とし、同条の次に次の2条を加える。
第7条 D2
第8条 D3
 第3条を第5条とし、第2条の次に次の2条を加える。
第3条 B2
第4条 B3
 
 ただ、「法制執務詳解(新版)」のP308では、米食さんのような改正方法もありとの解説がありました。この改正方法の方がすっきりして分かりやすいように思いまが・・・
 しかし、私も六文銭さんの意見と同じで「前に次の2条・・・」とする方法は例外的と思いますので、上記のような改正方法がよいかと思います。
 
 
レスありがとうございました。大変勉強になりました><

Re: 条文の追加が2箇所ある場合について

市という村の法担 No.10894

ちなみに,「○○規則を次のように改正する。」ではなく,「○○規則の一部を次のように改正する。」ですね。
そのとおりですね><
ありがとうございました><
過去ログ[ 99 ]の話題