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G - 2008/11/18(Tue) No.11099
LON - 2008/11/18(Tue) No.11101
G - 2008/11/18(Tue) No.11103
元帳 - 2008/11/18(Tue) No.11105
わたぼうし - 2008/11/18(Tue) No.11106
LON - 2008/11/18(Tue) No.11107
G - 2008/11/18(Tue) No.11108
LON - 2008/11/18(Tue) No.11109
わたぼうし - 2008/11/19(Wed) No.11111
G - 2008/11/19(Wed) No.11120
かるび - 2008/11/19(Wed) No.11126
LON - 2008/11/19(Wed) No.11128
かるび - 2008/11/19(Wed) No.11131
元帳 - 2008/11/19(Wed) No.11132
かるび - 2008/11/20(Thu) No.11135
規則改正による私的諮問機関の委員の解職の可否について(再掲)
ダジャレイ夫人 - 2008/11/17(Mon) No.11083
Re: 規則改正による私的諮問機関の委員の解職の可否について(再掲)
G - 2008/11/18(Tue) No.11092
Re: 規則改正による私的諮問機関の委員の解職の可否について(再掲)
半鐘 - 2008/11/19(Wed) No.11112
Re: 規則改正による私的諮問機関の委員の解職の可否について(再掲)
白秋 - 2008/11/19(Wed) No.11114
Re: 規則改正による私的諮問機関の委員の解職の可否について(再掲)
ダジャレイ夫人 - 2008/11/19(Wed) No.11117
Re: 規則改正による私的諮問機関の委員の解職の可否について(再掲)
G - 2008/11/19(Wed) No.11121
Re: 規則改正による私的諮問機関の委員の解職の可否について(再掲)
白秋 - 2008/11/19(Wed) No.11129
齋藤 - 2008/11/14(Fri) No.11043
ジプシ - 2008/11/17(Mon) No.11070
齋藤 - 2008/11/17(Mon) No.11075
白秋 - 2008/11/17(Mon) No.11077
齋藤 - 2008/11/17(Mon) No.11080
白秋 - 2008/11/17(Mon) No.11081
元担当者 - 2008/11/17(Mon) No.11089
齋藤 - 2008/11/18(Tue) No.11097
半鐘 - 2008/11/19(Wed) No.11113
齋藤 - 2008/11/19(Wed) No.11127
素人の疑問 - 2008/11/19(Wed) No.11110
白秋 - 2008/11/19(Wed) No.11125
ヒロ - 2008/11/19(Wed) No.11118
Aちゃん - 2008/11/18(Tue) No.11100
Re: 非常勤職員が審議会委員を兼ねたときの報酬の取扱について
G - 2008/11/18(Tue) No.11104
peace - 2008/11/18(Tue) No.11102
みかん - 2008/11/18(Tue) No.11095
ss - 2008/11/14(Fri) No.11050
町職員A - 2008/11/14(Fri) No.11055
素人の疑問 - 2008/11/15(Sat) No.11056
町職員A - 2008/11/15(Sat) No.11060
素人の疑問 - 2008/11/15(Sat) No.11062
町職員A - 2008/11/15(Sat) No.11063
L - 2008/11/17(Mon) No.11072
素人の疑問 - 2008/11/17(Mon) No.11079
L - 2008/11/17(Mon) No.11086
わかばマーク - 2008/11/17(Mon) No.11085
さんさん - 2008/11/12(Wed) No.10986
D - 2008/11/13(Thu) No.11001
DON - 2008/11/14(Fri) No.11033
さんさん - 2008/11/17(Mon) No.11084
御在所山麓 - 2008/11/17(Mon) No.11078
Hidetaka - 2008/11/17(Mon) No.11074
あお - 2008/11/17(Mon) No.11076
考え中 - 2008/11/14(Fri) No.11051
みほなな - 2008/11/14(Fri) No.11052
たぬんちゅ - 2008/11/15(Sat) No.11064
鷲巣 - 2008/11/17(Mon) No.11073
町職員その他 - 2008/11/13(Thu) No.10996
市という村の法担 - 2008/11/15(Sat) No.11065
市という村の法担 - 2008/11/17(Mon) No.11068
町職員その他 - 2008/11/17(Mon) No.11069
剣人 - 2008/11/13(Thu) No.11009
FTN - 2008/11/13(Thu) No.11018
剣人 - 2008/11/14(Fri) No.11026
白秋 - 2008/11/14(Fri) No.11032
剣人 - 2008/11/16(Sun) No.11067
もうたろう - 2008/11/13(Thu) No.11004
あお - 2008/11/15(Sat) No.11061
Q太郎 - 2008/11/14(Fri) No.11040
Re: 補助金交付団体が、市や他の団体へ現金を寄附することの可否
白秋 - 2008/11/14(Fri) No.11041
Re: 補助金交付団体が、市や他の団体へ現金を寄附することの可否
通行人B - 2008/11/14(Fri) No.11053
この小僧 - 2008/11/13(Thu) No.11012
G - 2008/11/14(Fri) No.11048
教えて - 2008/11/14(Fri) No.11037
あお - 2008/11/14(Fri) No.11046
退職まぎわ - 2008/11/13(Thu) No.11008
市という村の法担 - 2008/11/14(Fri) No.11036
法解釈 - 2008/11/14(Fri) No.11038
退職まぎわ - 2008/11/14(Fri) No.11039
初心者 - 2008/11/12(Wed) No.10988
町職員その他 - 2008/11/13(Thu) No.10990
町職員その他 - 2008/11/14(Fri) No.11035
新米人事 - 2008/11/12(Wed) No.10974
町職員その他 - 2008/11/13(Thu) No.11010
白秋 - 2008/11/13(Thu) No.11011
町職員その他 - 2008/11/13(Thu) No.11014
白秋 - 2008/11/13(Thu) No.11017
シンプルマインズ - 2008/11/14(Fri) No.11023
G - 2008/11/14(Fri) No.11029
チャーリ - 2008/11/14(Fri) No.11024
ぺんのすけ - 2008/11/14(Fri) No.11025
おろろん - 2008/11/11(Tue) No.10955
でんでん - 2008/11/12(Wed) No.10961
おろろん - 2008/11/12(Wed) No.10962
TT - 2008/11/12(Wed) No.10963
お茶好き - 2008/11/12(Wed) No.10965
市太郎 - 2008/11/12(Wed) No.10968
おろろん - 2008/11/13(Thu) No.10989
市太郎 - 2008/11/14(Fri) No.11021
たまちゃん - 2008/11/12(Wed) No.10979
田舎もん - 2008/11/13(Thu) No.10993
たまちゃん - 2008/11/13(Thu) No.10995
白秋 - 2008/11/13(Thu) No.11000
田舎もん - 2008/11/13(Thu) No.11003
ペッパー - 2008/11/13(Thu) No.11007
消費税の端数処理について
LON - 2008/11/18(Tue) No.11094
消費税の計算については、切り捨て、四捨五入、切り上げと、その事業所によって決定できるということと思いますが、過去ログNo.10429のまあ坊さんのレスの中で
>>(国等の債権又は債務の金額の端数計算)
第二条 国及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とするもの(以下「債権」という。)又は国及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするもの(以下「債務」という。)の確定金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
市町村に対して請求については、1円未満の請求は切り捨てるものになります。
従って、消費税については自然と切り捨てることとなると思います。個人に対する請求については、自由なので誤解されている業者も多いと思います。<<
とありましたが、『国等の債権債務等の端数計算に関する法律』においては、自治体が請求を受ける債務については、消費税の1円未満はどの事業者においても切り捨てされるものと考えてよろしいのでしょうか。
単純に言えば、3,574円の物を買った場合の消費税額は、179円ではなく178円で、3,752円の支払が正しいということでしょうか?
また、委託料等についても同様でしょうか?
法律の解釈が苦手です。よろしくご教示お願いいたします。