過去ログ [ 100 ] HTML版

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消費税の端数処理について

LON No.11094

過去ログにおいても若干ありましたが、確認したいのでご教示願います。

消費税の計算については、切り捨て、四捨五入、切り上げと、その事業所によって決定できるということと思いますが、過去ログNo.10429のまあ坊さんのレスの中で
>>(国等の債権又は債務の金額の端数計算)
第二条  国及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とするもの(以下「債権」という。)又は国及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするもの(以下「債務」という。)の確定金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

市町村に対して請求については、1円未満の請求は切り捨てるものになります。
従って、消費税については自然と切り捨てることとなると思います。個人に対する請求については、自由なので誤解されている業者も多いと思います。<<

とありましたが、『国等の債権債務等の端数計算に関する法律』においては、自治体が請求を受ける債務については、消費税の1円未満はどの事業者においても切り捨てされるものと考えてよろしいのでしょうか。

単純に言えば、3,574円の物を買った場合の消費税額は、179円ではなく178円で、3,752円の支払が正しいということでしょうか?
また、委託料等についても同様でしょうか?

法律の解釈が苦手です。よろしくご教示お願いいたします。

Re: 消費税の端数処理について

G No.11099

現在の消費税については、総額表示方式になっておりますので、
3,574 × 1.05 =3,752.7 → 3,752円 ということではありません。

支払額 3,752 円を基準に 3,752 ÷ 1.05 × 0.05 = 178.66 の1円未満を切捨てして
消費税が178円になるわけです。
支払額 3,753 円の場合も、3,753 ÷ 1.05 × 0.05 = 178.71 で、消費税額は178円
となり、これは、支払額が 3,738円から 3,758 円まで、ずっと消費税額は178円になるわけです。

逆に、1個 157 円のものを3個買うと、支払い総額は 471 円なのですが、
157 ÷ 1.05 × 0.05 = 7.4 円で、消費税額は 7 円なのに、
471 ÷ 1.05 × 0.05 = 22.4 円で、消費税額は 22 円です。消費税だけ1円増えますし、税抜き価格は、なぜか1円減っちゃうのですけれど。

Re: 消費税の端数処理について

LON No.11101

G様、早速のご回答ありがとうございます。
>現在の消費税については、総額表示方式になっております
G様のおっしゃっていることは理解できました。

ただ、未だに業者からの請求書は、「品代+消費税=合計」として請求されるものが多くあります。
その明細の中で、消費税額が178円のところ、業者の扱いとして「円未満切り上げ」の処理をしているため179円と請求された場合、「国等の債権債務等の端数計算に関する法律」によって、訂正をしてもらうべきでしょうか?若しくは、総額表示方式によるG様の説明によって、178円としてもらうべきでしょうか?

お手数をお掛けします。ご教示願います。

Re: 消費税の端数処理について

G No.11103

業者からの請求書の書式は、あくまで任意で、総額表示にする必要はないとされています。そして、役所がかかわるとはいえ民民関係的な契約ですから、消費税5%の処理は、切り上げようが四捨五入しようがなんでもいいんです。国に納める消費税の計算は、あくまで契約価格の 5/105で計算しますよ、ということです。

すなわち、LON様の自治体と業者の契約が、3,752 円なのか 3,753 円なのかが肝心なところのはずで、うち消費税がいくらかどうかは関係ありません。もっとも、消費税額はいずれも178円ですけれどもね。

とここまで書いて、よく考えれば
1/105 が地方消費税、4/105が 国税消費税ですから、3,752円という契約だったとして、実は
支払額 3,752 円(うち、地方消費税35円、国税消費税142円)ではないかという気がしてきました。「消費税」が1円減っている!!!!。どうなんでしょ。

Re: 消費税の端数処理について

元帳 No.11105

「国等の債権債務等の端数計算に関する法律」は7条(適用除外)により、消費税については適用されないと思います。

Re: 消費税の端数処理について

わたぼうし No.11106

 元帳様が、ご指摘されたとおりなので、

  本体価格3,574円 消費税等178円 総額3,752円  でも
  本体価格3,574円 消費税等179円 総額3,753円  でも どっちでも良い。

 あとは、当事者間の契約ですから、消費税等に関してどのような合意があったのかということだと思います。

 最後に、本市の会計課と監査事務局に言いたいことなので、聞き流して欲しいのですが、1円が高いか安いかを議論しているより、とっとと支払った方が、郵送費・電話代・人件費などを考えれば、効率的と思います。愚痴愚痴ですみません。

Re: 消費税の端数処理について

LON No.11107

皆様、大変貴重なご意見ありがとうございます。
たかが1円されど1円…といった感じです。

今回この問題を提起させていただいたのは、ある業者からの委託料の請求の際、以前までの請求より消費税が1円多く請求され、「今までが間違っていた」ということで、さらに数か月分の「1円の請求書」が送られてきました。
そこで、今まであまり真剣に考えたこともなかったため、いろいろ調べていくうちに、ちょっとした迷子になってしまったわけです。
https://www3.e-reikinet.jp/tajimi/d1w_reiki/401919850063000000MH/401919850063000000MH/401919850063000000MH.html
こんなサイトを目にして、余計に迷ってしまいました(笑)

私の読解力不足で、これは皆さんのお力を借りるしかないと感じたところです。

最終的には、わたぼうし様の
>あとは、当事者間の契約ですから、消費税等に関してどのような合意があったのかということだと思います。
ここに落ち着くのかなと思いました。

元帳様の的確なアドバイスも助かります。ありがとうございました。

G様はじめ、皆様お助けいただきありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。


Re: 消費税の端数処理について

G No.11108

ご本人が解決されたので、おっかけてもしかたがないのでしょうが、
支出負担行為の金額が、 3,752 円なのか 3,753 円なのか、がそもそもの問題のはずです。
業者の「間違っていた」言い分に理由があるのかどうかではなく、原課としての契約金額はどうなっていたのか、です。原課として 3,753 円という契約のつもりだったのなら、1円×数ヶ月の支払いを追加ですべきです。原課として 3,752 円の契約であったなら、消費税の計算方法をもちだすのではなく、契約なんだから 3,752 円しか払えないとして主張してください。LON様も自覚されているように「今まであまり真剣に考えたこともなかった」ことが一番の問題です。

>>わたぼうしさま
会計課が問題にするのは、本体 3,574 円という金額では、 3,752 円しか払えないよ、ということだと私は理解します。最初から支出負担行為が 3,753 円なんだったら、それでもかまわないんだから、請求書には本体 3,575 円+消費税 178 円と書いてね、ということだと理解しております。
支出負担行為の金額が違うんだから、たかが1円であっても、会計課と監査委員事務局が問題にするのは、私も当然だと思います。

Re: 消費税の端数処理について

LON No.11109

追加レスありがとうございます。
今回の「1円の請求書」に関する契約は、自ら契約したものでなく、決済として回ってきたものなので、つい他人事のように押印してしまっていました。G様のご指摘もっともですね。

支出負担行為の本質と、契約行為を(今回のものを含めて)改めて勉強しなおしたいと思います。
ありがとうございます。

Re: 消費税の端数処理について

わたぼうし No.11111

Gさま

 ご指摘ありがとうございます。
 もちろん、G様のご指摘のとおりでありまして、ちょっと愚痴っただけで、それ以上の意味はありません。ご容赦ください。

 ところで、政府契約支払遅延防止法では、延滞金が発生した場合に100円未満は支払わなくてはよいことが規定されています。
 同様に、自治体の会計制度でも、100円未満の過誤は修正不要などといった、自治体職員に都合のよい法律でもあれば、随分、事務が効率化されるのかなあと。

 絵空事を考えています。

Re: 消費税の端数処理について

G No.11120

わたぼうしさま

愚痴はわかります。請求書を書き直ししてと電話をかけるほうが「損」です。
けど、私は、細かいところを詰めてくる職種も必要であるし、自分がもし異動したら「まあいいか」ではなく、詰めるだろうなあ、という趣旨です。

100円未満云々はおおむね賛成です。ただでさえ忙しいのに、という現状もわかりますが。事務を効率化して「浮いた」人的資源をどこに投入するか、との比較考量の問題かなと。住民にとっては、少々公金取扱いが「甘く」なっても、その分住民福祉の向上にがんばってもらえれば、と思っていただけるかどうかでしょうね。

Re: 消費税の端数処理について

かるび No.11126

LON様
>ただ、未だに業者からの請求書は、「品代+消費税=合計」として請求されるものが多くあります。
総額表示は、不特定多数の者に価格を表示する際の取り決めであり、請求書や領収書やレシート等、取引成立後に作成されるものまで義務付けているわけではありません。業者さんが正解です。

あと、国税については適用除外ですが、消費税等のうち1%は地方税ですよね。このあたりはどうなんでしょうか。横から質問してすいません。

Re: 消費税の端数処理について

LON No.11128

かるび様
レスありがとうございます。皆さんのレス1つ1つが勉強になります。

>国税については適用除外ですが、消費税等のうち1%は地方税ですよね。このあたりはどうなんでしょうか。
確かに、スレを整理してもこの疑問は出てきますね。答えは出せませんが…お役には立てません。すいません。

Re: 消費税の端数処理について

かるび No.11131

私もこのサイトでいつも勉強させていただいてます。自分で調べることは重要ですね。

さて、この質問についてはまだ私の中で納得できませんが、とても単純なことだと思います。
国等の債権債務等の端数計算に関する法律において、消費税等を国税として取り扱うのか債務とするのかによると考えます。商品を購入した際に認識する債務とは税抜きの額なのでしょうか。税込みの額なのでしょか。私は後者が妥当と考えます。

私の団体では端数は切捨てとして処理しています。発注時に業者に注意することはありませんが大体の業者は従っていただけます。従えないなら取引はしません。たかが一円で利益を損なうことも無いので業者も従ってもらえるわけですね。ちょっと強引ですがこちらはお客様ですから、別に業者と対等ではありません。

今後もこの方針は変わらないと思いますので、ちょっとゆっくり勉強させていただきます。

Re: 消費税の端数処理について

元帳 No.11132

>こちらはお客様ですから、別に業者と対等ではありません。
だとしたら、もはや勉強する必要はないと思いますが。
それでも勉強するなら、とりあえず、「国等の債権債務等の端数計算に関する法律」を最後まで読んでみることをおすすめします。

Re: 消費税の端数処理について

かるび No.11135

>もはや勉強する必要はないと思いますが。
この点については、現在どちらでも良いという意見がある中で切り捨てなら問題ないという部分についての発言であり、正しい処理を知るという意味での勉強とは無関係ですね。

>それでも勉強するなら、とりあえず、「国等の債権債務等の端数計算に関する法律」を最後まで読んでみることをおすすめします。
この点については、消費税法を勉強しないとわからないでしょう。事業者(業者)は消費者(我々ですね。)から貰った消費税をそのまま国や地方公共団体に収めているわけではありません。免除される事業者もあり、申告をしてあまれば雑入などにより収益としています。消費者が納税するものであれば還付されるのではないでしょうか。納税義務者は事業者であり、消費税の負担者は消費者であるという点から、消費者が納める消費税等は消費税そのものではないということです。

ご指摘ありがとうございます。
 前の投稿が過去ログ(10978)に入ってしまったので…(^^;)

 Gさん、ありがとうございます。

 規則の一部を改正して、一部の委員の選出規定を削除しただけでは、その委員を解任したとみなすのはやはり無理ですかね。ただ、規則自体を一旦廃止して、一部の委員を除いた規則を新たに制定するというのは確かにありですね。
ダジャレイ夫人様

そうですね。スレの流れが速すぎて、おGさんはついていけません。(笑

自治体の一方的な意思である規則にもとづいて委員を委嘱・解任するのは行政処分ですので、不利益処分だという主張に反論できるために、選出規定の改正だけを論拠にするにはむずかしいと私は思います。

選出規定に「欠格事項」を新たにもうけ、それにひっかけるのはありかもしれませんね。青年問題協議会だから「満年齢30歳以下に限る」を追加する。または、「当事者団体」から選出で、委員さんが当事者でなくなったようなケース。このような合理的と思われる理由をつける。ただ、これでも、選出時には規定がなかったわけで一般的には「後だしじゃんけん」ですが。




選出規定を削除しただけでは無理があるというなら、
“改正前の第○号に基づく委員は、この規則の施行の日に解任されたものとみなす”旨、
改正附則で明記しちゃったらどうだろう?

と、頭をよぎったのですが、果たしてこれで済むかどうかは、ちょっと検討不足です。
(詰めないままのレスで、申し訳ない。)
この問題、契約の解除の問題なのかなと思えてくるのですが。

解除は意思表示ですので、それがなされなければ“解任”の効果は生じないのでは。規則はあくまで一方側の内部規程にすぎないと。「会社の内部規程が変わったから契約はもう無くなってるからね」とは言えないでしょう。
半鐘さんへ
 う〜む、改正附則ですか…。ダメだという理由はなさそうですが、ちょっと自信がありません。

白秋さんへ
 解除だとすると、合意解除もありですね。つまり、委員の承諾が得られれば可能だと。
>>解除だとすると、合意解除もありですね。つまり、委員の承諾が得られれば可能

普通、辞任といいますね。
ダジャレイ夫人さまのケースは、委員さんご本人が会議運営上支障がある言動を繰り返し、ぜひやめてもらおうとなっているのだが、本人は辞任しない、規則をかえて失職させようと、どこでも思い当たるケースなのだと思っておりました。

選出規定の改正でも改正附則でも形式的にはよさげですが、「裁量権の濫用」と言わせない工夫がいるでしょ、というのが主旨です。○○委員会は所期の目的を達したので解散、似たような目的だけれど明らかに表現が違う目的で新たな○△委員会を立ち上げる。「新たな」ですから、「ひきつづき」とか「前期の委員会」とか言ってはだめです。と、自説に拘泥してみるテスト。
>解除だとすると、合意解除もありですね。つまり、委員の承諾が得られれば可能だと。

相手がいやがっても債務不履行に基づく損害賠償を支払って一方的に契約破棄するとか。相手側に債務不履行があって解除権が発生するにこしたことはないのでしょうが。

損害賠償と議会の議決について

齋藤 No.11043

今まで、自動車事故については、専決処分の報告又は損害賠償の額の決定及び和解について議決を得ていました。

今回、学校内で給食終了後事故が発生し、児童が負傷(片眼失明)しました。
この事故に対しては、「独立行政法人日本スポーツ振興センター」から障害見舞金約700万円(障害の等級に応じた、治療費や通院費、見舞金などの一切を含めた定額)が給付される見込みとなりました。

町からの支出は共済掛金のみで、今回の事故に関しての特別な支出の予定はありません。

この場合、地方自治法第96条第12号及び第13号に基づく議決が必要となりますか?
スポーツ振興センターからの見舞金は、自動車事故(自賠責)の場合との違いがあるのでしょか?

どなたか、アドバイスをお願いします。

Re: 損害賠償と議会の議決について

ジプシ No.11070


>スポーツ振興センターからの見舞金は、自動車事故(自賠責)の場合との違いがあるのでしょか?

私の記憶違いだったら、すいません。
スポーツ振興センターの保険は、確か、加入自体、児童(保護者)の任意で、
掛金も個人から掛けてもらっている(+公費補助があるかは不詳ですが)
ものだったと思います。
(加入率は現実、100%に限りなく近いと思いますが。)
スポーツ振興センターの給付金(保険)は、町の賠償とは、
別個のもので、縁は無いと思いますが。

事故の原因が、町側にあれば、町で掛けている保険(共済?)
でいくら賄われていても、書かれているように、自動車の場合と
同様、議決は必要かと思いますが。

Re: 損害賠償と議会の議決について

齋藤 No.11075

ジプシ様 ありがとうございます。

スポーツ振興センターの仕組みをよく理解せずに質問をしていました。

そこで、再度、教えてください。

当町の場合、保険は(任意加入ではなく)児童・生徒全員加入で、掛け金は、(個人の負担はなく)全額公費で支出しています。

この場合は、どのように取り扱うべきでしょうか?

Re: 損害賠償と議会の議決について

白秋 No.11077

割り込み失礼します。この問題については次のように考えて自分としては頭の中で折り合いをつけています。参考になれば。

1 どのような形で損害が填補されるかの問題と損害賠償請求権の発生の問題とは分けて考える。
2 民法の不法行為であれ、国家賠償法に基づくものであれ、それらの法律の要件に該当していれば、法律上は、自治体に損害賠償債務が発生する。
3 それは、自治体or被害者が保険に加入していたとしても影響はない(契約で法律は排除できない)。
4 また、事前に、損害賠償債権を放棄する契約は公序良俗に反して無効である。
5 もっとも、他の法律の規定で民法or国家賠償法の請求権を排除する旨の明文の規定があればこの限りでない。

自賠法や学校スポーツ保険の法律(確かありましたよね)に5のような規定がないとすれば、自動車事故であれ、学校事故であれ、観念的に自治体に損害賠償債務は発生し、自治法96条の対象になるのではないでしょうか。
現実的にも、後に被害者が保険給付だけで満足しないで請求してこないとも限らないでしょうし。

【追記】なお、“保険料支払の対価としての保険給付”(たとえば生命保険はいくらでもかけた分だけもらえる)とは異なり、“損害賠償債務”は(義務者が複数いたとしても)その旨を明示した弁済が一回なされれば当然消滅するわけで、場合によっては求償の問題が生じるということになります。“保険料支払の対価としての保険給付”で被害者が満足して“損害賠償債権”を事実上行使しないという事態はありそうです。その場合、当事者が法的に正確に事態を認識しているかの問題は残りますが、特に支障は生じないと思います。

【追々記】学校保険の場合、日常的に軽微な事故への保険給付は頻繁にあるはずで、それらのうち法的に学校が損害賠償責任を負うべきものと負う必要がないものを区分し、前者について議会の議決を得るという作業は、まずやっていないのかなと。今回のケースのように重大な事故であっても法的論理は同じはずですが。

Re: 損害賠償と議会の議決について

齋藤 No.11080

白秋様 ありがとうございます。

【追々記】にありますように、軽微な保険給付は、多々あります。そして、議会の議決も報告も一切行っていません。
今回、議会の議決なり、何らかの報告なりをした場合、今まで保険を使ったことがないのか、また、今までどのように処理していたのか、が話題になりはしないかと、心配しているところです。

Re: 損害賠償と議会の議決について

白秋 No.11081

【追々々記】として書こうとしていたらレスがありましたので。

次の規定がありますね。
免責特約をしていれば、法律の規定により、損害賠償責任を免れるということでよろしいのではないでしょうか、ちょっと煮え切らない法律の書きぶりですが。即ち自治法96条の手続は不要であると。厳密に言うと、「その価額の限度」を超える部分はどうするんだい? というつっこみは可能でしょうが、今さらどうしようもないのではないかとしか…(寝た子を起こすな?)。課長だか部長に腹をくくってもらいましょう。

   独立行政法人日本スポーツ振興センター法
 (災害共済給付及び免責の特約)
第十六条 災害共済給付は、学校の管理下における児童生徒等の災害につき、学校の設置者が、児童生徒等の保護者(児童生徒等のうち生徒又は学生が成年に達している場合にあっては当該生徒又は学生。次条第四項において同じ。)の同意を得て、当該児童生徒等についてセンターとの間に締結する災害共済給付契約により行うものとする。
2 前項の災害共済給付契約に係る災害共済給付の給付基準、給付金の支払の請求及びその支払並びに学校の管理下における児童生徒等の災害の範囲については、政令で定める。
3 第一項の災害共済給付契約には、学校の管理下における児童生徒等の災害について学校の設置者の損害賠償責任が発生した場合において、センターが災害共済給付を行うことによりその価額の限度においてその責任を免れさせる旨の特約(以下「免責の特約」という。)を付することができる。
4 センターは、政令で定める正当な理由がある場合を除いては、第一項の規定により同項の災害共済給付契約を締結すること及び前項の規定により免責の特約を付することを拒んではならない。

Re: 損害賠償と議会の議決について

元担当者 No.11089

 事故に遭った児童と学校設置者(つまり市町村)の間で和解等又は損害賠償の決定がなければ、議会の議決は不要と思います。
 日本スポーツ振興センターの災害共済制度の給付金は、事故原因が事故に遭った児童生徒等以外の第三者(学校設置者を含む。)の過失責任による場合は、センターは第三者へ給付金分の支払いを請求することになっていますが、学校設置者が過失責任等を問われ賠償に応じるときは、センターは学校設置者へ給付金分の支払いを請求するのではなく、災害共済制度の掛金負担で確保した財源から給付金分を補填し
、『学校設置者にとっては、災害共済制度の給付金は自らが支払った損害賠償金とみなし』
、その部分のセンターへの支払いは免責されるという「免責の特約」もあります。ただし、災害共済制度の給付金の給付完了前(後遺症がある場合は後遺障害見舞金の給付前)に学校設置者が損害賠償金を支払った場合は、免責の特約は適用されません。(詳しくは、独立行政法人日本スポーツ振興センターHPの「災害共済給付」の「制度について」の「免責の特約」を御覧ください。http://www.naash.go.jp/kyosai/seido.htm
 災害共済制度の給付金の給付完了前に、事故に遭った児童と学校設置者の間で和解等又は損害賠償の決定をする場合は、災害共済制度の給付金により、結果として特別な支出の予定がないときであっても、議会の議決は必要と思います。
 なお、災害共済制度の給付金には逸失利益に対する補償はありませんので、今回の事件につきましては、障害見舞金の給付後、損害賠償を請求される可能性が高いと思います。

Re: 損害賠償と議会の議決について

齋藤 No.11097

白秋様、元担当者様 ご回答ありがとうございます。

何となく、自分なりに整理ができそうです。

Re: 損害賠償と議会の議決について

半鐘 No.11113

地方財務実務提要に「学校事故に係る損害賠償額の議決」(1巻二二七・13)というのがありますが、まだご覧になっていないようでしたらどうぞ。

Re: 損害賠償と議会の議決について

齋藤 No.11127

半鐘様 ありがとうございます。

早速、地方財務実務提要を見てみました。

解決です。

行政財産の用途廃止と売買契約

素人の疑問 No.11110

国から公共用財産の譲与を受けてから、用途廃止および払い下げ申請が増えました。
近頃は比較的大きな開発がらみの案件もあり、開発許可、工事開始から3年間くらいで完成するとのことで、用途廃止をしたものの代替物件との差額(面積)清算としたためか、代替物件が完成せず面積が確定していないので、売買契約ができないとのことで、普通財産の管理、処分担当へ引継ぎもできず、道路管理担当で普通財産の引継ぎ未了物件として
現地の地形が変わっていくのを眺めています。
ア・今の時点では、売買契約はできないのでしょうか?
イ・用途廃止した物件は、管理上不安定に思いますが、適正な管理手法があるでしょうか?
ウ・売買契約ができる状態になったら引き継いでくれるそうですが、適切でしょうか?
教えてください。

Re: 行政財産の用途廃止と売買契約

白秋 No.11125

「ア.」だけですが。

民法の教科書ですと、契約の有効要件の一つとして「内容が確定していること」を挙げるのが通例のようです(そうでないと最終的に国家が強制的に債権の内容を実現できないということですね)。
売買契約の目的物の範囲が確定していないと、エイヤッと契約しても後々紛争発生のリスクは一般的にはあるかとは思います。
いつもこちらを拝見させていただいています。
今日は、ご教授いただきたいことがあり投稿しました。

国保税を賦課する際
旧国保被保険者がいて特定世帯になれば
平等割が半額になります。

例えば
昨年度まで国保2人(夫婦)世帯。
今年度より世帯主(夫)が後期高齢へ移行。擬主となる。
妻が国保で残っていたが、7月に社会保険加入。
その後、10月に社会保険離脱による国保加入。夫はまた擬主。
今年度に入って世帯構成や世帯主に変更はありません。

この場合、10月から再加入されたときに
特定世帯として平等割を半額にするべきなのでしょうか?
世帯主変更をされていないので
特定世帯として扱ってもいいと思うのですが
いかがなものでしょうか?

よろしくお願いします。
 勤務時間の定めのある非常勤職員が地元団体から審議会員に推薦されました。審議会委員に委嘱することは問題ないと思いますが、報酬の支払いができるかどうかに疑問があります。通常、審議会は、その非常勤職員が勤務する時間内のいずれかの時間に行われます。出席する際は年次休暇をとって参加することのなります。もし、審議会委員としての報酬を支払うと2重払いになり問題があるようにも思うのですがいかがなものでしょうか。
当該非常勤職員さんが特別職(審議会委員としてではなく「本務」の場合)であったとして、2重払いにあたらないでしょうけれど、そもそも年休ってありでしょうか。
一般職であれば、兼業禁止規定とのかかわりでの手続きが必要です。そのうえで、過去ログの3045の問に対する3061での「やまさん」様が紹介する、地公法35条や38条が参考になるでしょうか。あと、一般職が消防団員として報酬をうけることなどもありますし。
うちの財務規則には、

(担保として徴する有価証券)
第○条 債権の担保として徴することができる有価証券は、国債債券、地方債証券、電信電話債券その他の確実で換金に容易なものとし、その保証価格の算定は、町長の定めるところによるものとする。

という規定がありますが

電子記録債権法の施行に伴い、この規定の中に「電子記録債権」を加える必要は、あるのでしょうか。

地域住宅交付金について

みかん No.11095

現在、とある中核市において地域住宅交付金の事務をしているものです。

今回、住宅の建替えに伴う用地測量を年度当初に締結した単価契約にて行いたいと考えております。
単価契約である以上、金額は違えども文房具等と同じ方法でと考えておりますが、交付申請をしに県に行ったところ、県の方からは附帯事務費における文房具の購入とは違うでしょう、と言われました。このままでは交付金の対象にならないそうです。

用地測量業務委託は文房具の購入と同じ単価契約でも、交付金対象にならないのでしょうか?

基準財政需要額に算入された額と交付額

ss No.11050

田舎町です。合併特例債による事業ですが,元利償還の70%が基準財政需要額に算入されることになっていますが,実際に交付される普通交付税額に議論があります。
@その事業を行えば,償還額の70%が基準財政需要額に上積みされるので,その分交付税が増える。
A基準財政需要額全てが交付されるのではなく,基準財政収入額との差額である財源不足額が交付されるので,財政力指数を0.5とすれば裏返しで償還額の35%が交付される。
B特定財源的に考えるか単なる一般財源か。
1つの事業を取り出しての議論は不毛なものとは認識していますが,事業を推進するかどうかの論点となっていますので妥当な判断は無いものかとお尋ねします。

色々ありがとうございました。
公債費の部分はそのまま確実に需要額に算入されるが,交付額は需要額と収入額の差額であるので実感としては,わが町の交付額の一部に公債費部分がある。
交付額+収入額=国が定める必要額として間違い無く面倒を見てくれる。とは認識できました。
次のように説明いただいたことに留意して参りたいと思います。
>あくまで需要額として算定されるものであるので、説明としては収入額と+交付額の
>合計して考えると70%算入されている、もしくは需要額の算出課程の増額要因として
>70%算入されている、と言う表現が妥当かと思います。

総額は国税5税の実績に交付税特会の精算額や政治的要素を加味して自動的に決まってしまう性格がありますので、公債費・事業費補正分のマクロ的需要増は単位費用・補正係数分のマクロ的需要減というかたちで影響を与えることになるはずです。
起債分の需要算入とは、要は後年度に貴団体を含む地方全体で協力して償還するようなものですので、事業推進の可否を判断する際の材料としては内部的なものとしてとどめておく方がよいのではと考えた次第です。他の団体に確実につけ回すことが明らかであるのに
、首長さんの中には交付税で何割補填されるから有利だと自慢げに吹聴されるような方もいますので。そんなでは地方を見る目がますます冷ややかになってしまいますね。

交付税については,よくわからないことばかりなのでまた教えてください。ありがとうございました。

Re: 基準財政需要額に算入された額と交付額

町職員A No.11055

こんばんは

@については
基準財政需要額3,000,000千円、基準財政収入額1,000,000千円の場合
普通交付税額は差額の2,000,000千円が基本となります。
元利償還金が年100,000千円だとして、70%の70,000千円が需要額に上乗せされます。
とすると、需要額が3,070,000千円となり交付税額が70,000千円増えることになるので、
基本的な考え方はこれでいいのではと思います。

Aについては
確かに単純按分でそう取れなくもないですが、@のとおり交付税は確かに70%分増額
されるので35%というのはそぐわない気がします。
あくまで需要額として算定されるものであるので、説明としては収入額と+交付額の
合計して考えると70%算入されている、もしくは需要額の算出課程の増額要因として
70%算入されている、と言う表現が妥当かと思います。

Bについては
一般財源化特財かと言えば、予算でも決算統計でも交付税は一般財源となっています。
ですが、いろいろ事業を行う上で起債し、後年度負担を考えたりする場合、

例としてA事業は100,000千円であり、100%起債充当しました。借金を1億円しましたが、
償還金に対する交付税が後年度入ってくるので実質的に30,000千円の負担でできるのですよ
などという説明をすることがありますね。

Re: 基準財政需要額に算入された額と交付額

素人の疑問 No.11056

こちらでも例のような話を聞きます。
疑問はA事業だけがプラスされて行われるなら「そうなのかな」と納得できるようにも思いますが、B,c,dと事業が追加されていった場合にもそう考えていいのかなと思います。
現実に交付税総額が減少していることからも、全体の一部分として財源不足額の需要額算入割合程度として考えるほうが財政全体の収入としては安全策ではないでしょうか。
例のように考えて、事業を増加していると、いつかは財政危機を招くのではと思いますがいかがでしょうか。

Re: 基準財政需要額に算入された額と交付額

町職員A No.11060

こんにちは

B,c,dと事業が追加されていって、起債充当し、その元利償還金に対して交付税算入
があるのなら、その分が需要額として算入されていると言うしかないと思います。
結果、例示のような表現になってしまうのですね。

交付税総額の減少は、需要額の中の公債費関係以外のところで行われています。
なぜかというと、借り入れた時に交付税算入があります、と言う約束事ですから、
減額できないんですね。

で、前の@でも書きましたが、仮に算出課程で需要額、収入額が前年・当年と
同じだとして、増加要因として当年度に元利償還の交付税分が新規で入ってくる場合、
交付税額はその分だけ確かに増額しています。
この場合、交付税の増額要因は何か?と言う質疑があった場合、A事業を行った際の起債の
元利償還金に対する算入分です、としか答えられないんですね。

>財政危機を招くのではと
可能性は十分ありますが、その算入分については、あくまで起債し、元利償還が
発生した場合に算入があるということですから、借り入れをしなければ、当然
算入もないわけです。

要するに実際の元利償還額と算入額の差額を後年度負担するだけの価値がある事業か
どうかを考え、あると判断すれば、70%などという算入率のある起債は借り入れする
意味は十分あるかと考えます。
(どうしても必要なら事業ならと言う意味で、乱発を推奨しているわけではないです)

Re: 基準財政需要額に算入された額と交付額

素人の疑問 No.11062

ありがとうございます。
交際費の性格は、そのとおりだと思います。
究極の疑問は、需要額100億円、このうち交際費が10億円で収入額が90億円の場合に、財源不足額で交付される10億円は、すべて公債費部分と考えられるということでしょうか。

Re: 基準財政需要額に算入された額と交付額

町職員A No.11063

こんにちは

>、財源不足額で交付される10億円は、すべて公債費部分と考えられるということでしょうか。
この公債費が全額新規借り入れの起債に対する償還金算入だとして、前年需要額90億円
収入額90億円だったとしたら、増額要因として、
「多大な元利償還支出が発生し公債費増になったことにより交付税が交付されることに
 なりました」
と言う表現をせざるを得ないと思いますが、いかがでしょうか?
(実際どうかはともかく、表現としてですよ)

大前提として
 交付税はかなり大雑把に言えば、その団体の国で定めた一般財源支出額に対して
一般財源収入が不足するために交付されるもの、と言うことができます。
 一般財源収入が需要額より多ければ、不交付団体となり、交付税は交付されませんが、
その需要額の算出課程において計算されていることは間違いありません。

結果として言いたいことはAで述べた

>あくまで需要額として算定されるものであるので、説明としては収入額と+交付額の
>合計して考えると70%算入されている、もしくは需要額の算出課程の増額要因として
>70%算入されている、と言う表現が妥当かと思います。

であり、それをきちんと説明した上で
「財政力指数が0.5=収入と交付税額が同額なので、算入率70%ですが、実質的に
 交付税交付額の内訳としては、按分して35%の金額になります」
とか
「財政力指数が1.0を超えているため、算入率70%ですが自町の収入でまかなえるため
 交付税交付はありません」
と言う表現になると思います。

※財政健全化法の中に後年度元金償還に対する交付税算入見込額という項目があり
 そこでは財政力指数に関係なく正規の算入率で計算した数値計上をします。
 なので基本の70%算入という表現は絶対にしなければまずいのではとも思います。
傍論ですが、公債費や事業費補正に算入予定の需要額は総務省の地方財政計画に反映されるので、ご心配されるように野放図に交付税総額が拡大することはありません。むしろ総額は国税5税の実績に交付税特会の精算額や政治的要素を加味して自動的に決まってしまう性格がありますので、公債費・事業費補正分のマクロ的需要増は単位費用・補正係数分のマクロ的需要減というかたちで影響を与えることになるはずです。

お尋ねの公債費分70%については、ミクロの交付団体にあってはまるまる交付税で手当されているというお考えで全く問題ないと思います。ただ、現実に事業推進等の判断材料となりがちですが、それについては交付税の補助金化という批判があり、マスコミ等からはパイの争奪に明け暮れる地方として格好の攻撃材料となっていることから、対外的な論拠とするには慎重である必要があります。

Re: 基準財政需要額に算入された額と交付額

素人の疑問 No.11079

前段、おっしゃるとおりだと思います。
公債費分70%については、これも間違いなく算入されることについて疑問はありません。
わが社に交付される額については、交付額の一部でしょうからわが社全体の財源として、慎重な考え方に立ったほうが無難ということですかね?
実質的に起債分の需要算入額は自治体公債費の一部を目がけて交付されるわけですから、その使途については慎重になる必要はありません。慎重になる余地がありません。

起債分の需要算入とは、要は後年度に貴団体を含む地方全体で協力して償還するようなものですので、事業推進の可否を判断する際の材料としては内部的なものとしてとどめておく方がよいのではと考えた次第です。他の団体に確実につけ回すことが明らかであるのに
、首長さんの中には交付税で何割補填されるから有利だと自慢げに吹聴されるような方もいますので。そんなでは地方を見る目がますます冷ややかになってしまいますね。

話がそれてきましたので、ここまでにしたいと思います。

積算内訳書の開示について

わかばマーク No.11085

入札時に業者に対して、入札書に加えてその積算内訳書を提出させている場合、その積算内訳書(落札業者に限る。)の開示請求があった場合に開示・不開示の判断はどのようにされていますか?

入札額自体は、ホームページでも公表されているので何も問題ないのですが、その内訳は法人情報に該当するのではないかと考えておりますが・・・

そもそも積算内訳書に記載する項目が大まかなものか、細かいものかでも判断は異なってくるかもしれませんが・・・皆さんの御意見をお聞かせください。

「指令」文書

さんさん No.10986

いつも勉強させていただいています。
現在、文書管理について見直しを考えているのですが、
このご時世「指令」文書について、「指令」使用は廃止しても良いかと考えています。
行政処分の際に使用する団体が多いかと存じます。(当方では補助金交付の際にも使用しています…)
各自治体の考え方次第だと思いますが、どこか見直したとかありましたら、教えてください。

Re: 「指令」文書

D No.11001

 私の団体では「指令」文書の定義として特定の個人又は団体からの申請、願、請求等に対して指示、命令、許可、認可等を行うために発するものと定めており、指令文書の概念は存在しますが、実際に発する文書には「指令」の文字は記載しない扱いとしています。文書件名の末尾や右肩の文書記号も含めて「指令」と記載しない扱いです。

Re: 「指令」文書

DON No.11033

愛知県で作成した「文書事務の手引(平成20年7月発行)」では、行政処分に係る文書も一般文書として取り扱われています。

個人的には、このような取り扱いにした理由について、ちょっと興味がありました。

Re: 「指令」文書

さんさん No.11084

みなさん情報ありがとうございました。
福田内閣の総合経済対策で創出された地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金の歳入科目をご教授ください。
 わが町では、8月30日以降に予算計上した事業費を対象として計画書を提出しました。
そこで防災無線機器の購入、保育所園舎増築、農業基盤事業、消防署救急隊の新型インフルエンザ対策経費をあげました。対象事業の所管省庁が複数にまたがる場合は、補助金交付担当省庁は内閣府になる、と県で説明を受けましたが、12月補正のため科目はどうするのか悩んでいます。
 国庫支出金-国庫補助金-総務費国庫補助金-総務管理費補助金-地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金となるのでしょうか。または国庫支出金-国庫補助金-総務費国庫補助金-総務管理費補助金-地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金、国庫支出金-国庫補助金-民生費国庫補助金-児童福祉費補助金-地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金、国庫支出金-国庫補助金-農林水産業費国庫補助金-農業費補助金-地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金とか複数にわけるべきでしょうか。

延滞金のみ残った場合の調定について

Hidetaka No.11074

本市では、延滞金の調定については、財務規則上事後調定となっております。
そこで、本収入(本税)が充当又は納付されて収入済みとなったケースで
延滞金だけが残った場合の調定についてお尋ねします。

このケースの場合、本収入が収納された年度に調定(延滞金)を行い、延滞金が収納されなかった場合は収入未済として翌年度に繰り越すが正解なのかと考えますが、この場合のみ事前調定となるのでしょうか?

おっしゃるとおり,延滞金が収納されなかった場合は,収入未済として翌年度に繰り越すが正解と考えます。
充当はさておき,延滞金が残らないように,セットで一括納付又は分割納付を考え,減免理由が問題ですが,減免も適用することを考えておかないと,延滞金のみの徴収は難しいです。
 議会会議録をホームページ上で公開している市町村が多くなり、公開にあたっては個人情報等に注意(マスク等)していることと思いますが、万一、公開された記述の中に個人情報等が記載され、当事者から名誉毀損あるいは、損害賠償請求があった場合に、その訴えの対象となるのは町でしょうか、それとも議会なのでしょうか。
ご承知のことと存じますが、自治法第百五条の二に「普通地方公共団体の議会又は議長の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。」とあります。

議事録の調製権は議長にありますし、議事録を公開することが「議長の処分」と考えるなら、被告は議長になるものと思います。

以前の新聞記事で、自治体病院で起こった医療事故の和解の相手名を議事録に載せて公開したことが問題になったことを記憶しています。

ちなみにわが市では、議事録に載せる個人情報は人権擁護委員や監査委員など公的な人以外は載せないようにしています。
 議事録における個人情報の取扱い(みほななさんのとおり、公的な人の場合は除きます。)ですが、非常に悩ましい問題です。特に和解事件、損害賠償の額の決定事件などがそうです。
 議決事件となった場合、相手方を明らかにする必要があることから、議案書には相手方の個人情報(住所及び氏名)を記載していますが、過去には、議会で職員が記載のとおり説明し、ホームページではマスキングを行うなど個人情報の保護を図ったケースがあります。
 現在では、議会で職員が説明する場合は、「相手方は記載のとおりです。」などと発言に注意し、議事録には個人情報が記載されないよう配慮しています。もっとも議会が秘密会を開いて頂ければ問題ないのでしょうが…
 行政事件訴訟であっても国家賠償であっても被告は「地方公共団体」です(行政事件訴訟法第11条、国家賠償法第1条)。代表者に関しては、特に法令に規定がない限り首長がなるべきものと思います(地方自治法第147条)。
 地方自治法第105条の2は、行政事件訴訟法の改正時に追加された規定で、議会の処分に対する抗告訴訟については、代表者を議長とする趣旨の規定ですが、議事録の調整は、行政事件訴訟法第3条第2項にいう「処分その他公権力の行使に当たる行為」、いわゆる処分性を有する行為には当たらないと思います(特定の名あて人の権利義務に影響する行為ではないので)。
 他方で、国家賠償法第1条第1項にいう「公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行う」場合に当たることについては問題ないでしょう。
 国家賠償法に基づく損害賠償については、同法で特に代表者について定めていないので、代表者は首長になります。

 したがって、被告=町、被告代表者=町長 となると思います。

見出し(A等のC)について

町職員その他 No.10996

お世話になります。12月上程予定の制定条例を確認していて、疑問な点が出てきました。
見出しについてはその条の概要を端的に表す語句で標記しますが、

条文本文中に
「A及びBの貸与については・・・」
とある場合に、見出しを
(A等の貸与)
としたいのですが、この場合、
「A及びB(以下「A等」という。)の貸与については・・・」
と略称規定を付ける必要はありますか?
(見出しに略称規定の影響を及ぼす必要はありますか?)
また、略称規定を挿入せず、見出しを (Aの貸与等) とした方がいいですか?

なお、この部分以降の条文に、「A及びB」は出てきません。

よろしくお願いします。

Re: 見出し(A等のC)について

市という村の法担 No.11065

> なお、この部分以降の条文に、「A及びB」は出てきません。
であるとすれば、「A及びB(以下「A等」という。)」という略称規定がNGです。

> (A等の貸与)
> (Aの貸与等)
いずれも可能であると思いますが、どうして(A及びBの貸与)としないのでしょうか。

Re: 見出し(A等のC)について

市という村の法担 No.11068

補足です。

条文中の略称を見出しに用いることがあります。しかし,見出しにすることができるのは,条文中に略称がある場合に限られるわけではありません。

Re: 見出し(A等のC)について

町職員その他 No.11069

皆様、回答ありがとうございます。

>いずれも可能であると思いますが、どうして(A及びBの貸与)としないのでしょうか。

「A及びB」が30文字程度になり、見出しに使うにはBが長すぎるので「A等の貸与」「Aの貸与等」等と言った表現にしたかったのでした。
今回は「A等の貸与」で行きたいと思います。
いつも洋々亭で勉強をさせていただいております。
お忙しい中、恐れ入りますが、次のことについてどなた様かお知恵をいただきたいと存じます。
弊市では十数年来ピアノコンクールが行われています。
その運営は、市関係者が全く属さない民間の実行委員会が行い、その団体に対して市が補助金を支給し、支援していました。
ところが、その実行委員会がなくなり、教育長をトップとする新たな実行委員会を立ち上げて運営することとなりました。
そこで、質問です。市長が、教育長たる公人をトップとする実行委員会に対して補助金を支給することは、問題ないのでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いします。
この場合、「一般職の常勤の地方公務員とされている教育長」が実行委員会のトップになるのが妥当かどうか、という検討になるかと思います。

特別職である首長が○○実行委員会又は外郭団体の会長になっていて、当該実行委員会又は団体に補助金が交付されている例は、よくありますが。

明確な答えになっていなくて申し訳ないです。

FTN様
お忙しい中、早速のご教示をありがとうございます。
ご教示の件等を踏まえ、検討いたします。
今後ともよろしくお願いします。

特に違反すると思われる法令の明文の規定はないと思われるのに、何か問題があるのではないかと違和感を抱いていらっしゃるとすれば、その心理をあえて分析すると「教育長トップの組織を立ち上げるなら自治体直営でやっても同じではないか?」ということでしょうか。
あるパターンの補助事業というか、行政手法ですか、その本質的問題に迫っているような気がしました。

【追記】感想だけでは間が抜けていますね。「無理に組織を立ちあげないで直営でやったらどうか? その方が手間も費用も省けるはず。直営でやれない理由があるのにそのようなことをやるとすれば、ごまかしではないか? やめたら?」というようなつっこみにどう答えるかを検討しておいたほうがいいかなとは思います。わたしだったら…どうも明快な答えは思い浮かびません。「今までそのようにしてうまくいっていた。何が問題なのか!」と逆ギレしてみるとか? 
白秋様
レスありがとうございます。

現在、直営で行う議論はありません(某企業と共催ですので)。
ご指摘いただいた点については、議会等々で突っ込まれそうですので、ない知恵を絞り、理論武装して備えなければならないことを痛切に感じました。ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。

集落排水使用料の料金改定及び軽減措置について

もうたろう No.11004

農業集落排水使用料の料金改定を考えています。

現在、基本料金3,150円+人数割525円(1人当)の定額制を採用していますが、
公共下水道の水道使用量に基づく従量制と比較しますと、1人、2人世帯の集落
排水使用料がかなり割高になることから、料金改定の要望が出ております。
逆に4人世帯以上になると集落排水が割安になっていきます。

公共と料金体系を統一できればよいのですが現状では難しいので、ある程度の
公平性を確保するために、1人、2人世帯に対して基本料金の減額措置を設ける
ことができないかと考えております。

その減額措置について条例を改正すればできるのか、その他根拠的なものが必要
であるか教えていただきたいと思います。

地方自治法228条1項から減額措置は条例改正が必要と考えます。

分担金は租税と同様の課徴金であるから,分担金を賦課徴収するには,条例で「分担金を徴収すべき事件ごとに徴収すべき分担金の種類,受益者の範囲及びこれを各受益者に分賦する方法を具体的且つ明確に規定すべきものである。」昭和27年9月11日自行発21号
市から補助金を受けている団体(補助金交付団体)が、市や他の者に対して寄附(現金)をすることはできるのでしょうか。

私見としては・・・。
1 補助金を寄附金に充当する(寄附を補助対象事業とする。)ことはできない。(公益性の説明が困難である。)
2 補助金が寄附金に充当されていないのであれば、寄附することが可能となる場合がある。寄附が可能であるかどうかは、個別具体的に判断する必要がある。(例えば出資団体の設立目的に反するような寄附はすることができない等。)

また、補助金交付団体が寄附することを禁止しているような法令があるのでしょうか?私が見たところ、政治資金規正法にそのような規定があるのは発見できましたが、ほかにあれば教えてください。
寄附の自由は憲法上保障された財産権の内容でしょうから、それを禁止する旨の法律の明文の規定がない場合には、違法とは言い難いのではないでしょうか。

妥当性の問題としては、補助金交付の条件に違反しないで寄附をしているならば、問題はないのではないでしょうか。

法人の行為能力がその目的によって制限されるということは一般原則であって、その法人が補助金交付団体か否かとは別の問題ではないでしょうか。

その上で、住民感情としては割り切れないと思う方はそれなりにいるかもしれませんね。

私も白秋さんの意見と同じです。私が知る限りでは法令レベルでは該当するものはないと思います。

Q太郎さまの私見についての私見ですが、

1は、あまり想定はできませんね。あるとすれば個人的には不適切だと思います。

2は、補助対象に「寄付」が入っていないことが前提でしょうから、その補助事業者の判断によるのでしょう。補助事業者の自主的な事業の判断について、法令に定めがない限り自治体が口を挟めるものではないですよね。

補助金自体が、自治体の裁量で支出するものですから、補助金を交付するときの条件に、当該補助金の使途を明確にして、寄付を行うことを禁止すればいいと思います。
仮に現時点で条件を課していない場合でも、補助事業者に対して、補助事業の実施の範囲内で当該経費支出を補助対象とすることを認めなければいい(これこそ自治体の裁量)のではないかと思いますし、そのために必要な指導を行えばいいと思います。

普通交付税の算定

この小僧 No.11012

 普通交付税の算定に、社会福祉協議会の経費は含まれているのでしょうか。
 社会福祉協議会は社会福祉法第109条以降に明記されています。
 地方交付税制度解説【単位費用篇】には、ずばりそのものの記載はないのですが、その他社会福祉施設や社会福祉法関連経費とかに含まれているのでしょうか。

Re: 普通交付税の算定

G No.11048

「社会福祉単独費」がそれにあたるという遠い記憶があります。

行政サービス制限条例について

教えて No.11037

いつも拝見させてもらっています。

「行政サービス制限条例」なるものが多くの自治体で作られているようですが、本町においても検討しているところです。
条例を作るにあたって一番注意しなければならない点をご教示願えませんか。
よろしくお願いします。

Re: 行政サービス制限条例について

あお No.11046

少し古くなりますが,滞納サービス制限に関する条例であれば,自治体法務NAVI,VOL9,10の条例見聞録(葉上太郎)が参考になります。

公平委員会の有効範囲

退職まぎわ No.11008


 公平委員会の効力は当事者が退職しても有効なのでしょうか 
 裁定が下されるまで審議は続くのでしょうか
 
 理事者の思い込みにより過大な濡れ衣をかぶったA管理者さん 懲戒処分(停職)をもらってしまいましたが どうしても合点が行かないと公平委員会に不服申し立てを致しました。受理されて審議中ですが、いかにせん年度内の退職がまじかです。公平委員会の年度内の決定があればよいのですが、裁定が無いまま退職した場合、当事者として事案の継続はあるのでしょうか。それとも退職と同時にこの案件は不問になるのでしょうか。当事者のAさんは引き下げるつもりはありません。

Re: 公平委員会の有効範囲

市という村の法担 No.11036

次のような行政実例があります。

不利益処分に関する審査を請求した職員が退職した場合においても,その退職によって請求の利益が失われることのないもの(たとえば,懲戒処分の取消しを求める請求等)については,人事委員会は,審査を行わなければならない。(昭37.2.6)

ところで,次のような表現は,やや理解に苦しみます。
> 公平委員会の有効範囲
> 公平委員会の効力
また,
> 理事者の思い込みにより過大な濡れ衣をかぶったA管理者さん
とありますが,退職まぎわさんがそのような認識なのでしょうか。それとも,退職まぎわさん=A管理者さんなのでしょうか。退職まぎわさんは,公平委員会の関係者ですか。退職まぎわさんの立場が非常に気になります。

Re: 公平委員会の有効範囲

法解釈 No.11038


 次の実例もあります

 停職2ヶ月の懲戒処分を受けた職員が審理の係属中、一身上の都合により退職した場合、職員が退職した場合、職員が退職した後においても審理は継続すべきである。(昭34年10月21日 自治六法 地方公務員法 第50条逐条説明掲載)

Re: 公平委員会の有効範囲

退職まぎわ No.11039


  ありがとうございました

  公平委員会の審理可能な期限を知りたいと思いました。
  「退職まぎわ」は 管理者Aさんを知る者でして 心配をしておりましたが
   洋々亭の皆様の知恵をいただくところとなりました 
  
  お答えに感謝します ありがとうございました

  

選挙における当選証書付与の日付について

初心者 No.10988

 基本的なことですいません。
 議会議員の選挙については、選挙管理委員会が当選証書の付与をしますが、一般的には、投票日に開票を行い、その日に選挙会において当選決定をしますが、当選証書の付与式は、当日は、時間もなくできませんので、翌日に行った場合、当選証書付与の日付けは選挙会の日付けであるべきか、それとも翌日の付与する日の日付けになるのでしょうか?

Re: 選挙における当選証書付与の日付について

町職員その他 No.10990

いつもここを参照させていただいております。ありがとうございます。

ご質問の件は、現実に付与した日(月曜日)となります
選管担当もしておりますのでうちでどうしているか書かせていただきます。
我が町では、いつも当選証書の付与は月曜日にしております。当然付与日は月曜日です。
こちらでは、当選人決定の委員会は、日曜の選挙会を受けて月曜日に行います。
当選した候補者には、選挙会後口頭で当選証書付与式の日程を連絡しており、当選の告知書は、付与式の来場時に渡します。その後当選証書の付与式を行っています。
当選人の決定告示も当選証書付与の告示も月曜日に行っています。

当選人を決定する委員会を月曜日にする関係上、当選日も月曜日として県には報告しています。

Re: 選挙における当選証書付与の日付について

町職員その他 No.11035

すいません。当選日については、「選挙録の調整日」でした。
以前の報告文書が月曜日であったのですが、その時は、選挙録を作っているときに12時を過ぎてしまったためでした。
それと、「当選人決定の委員会」と記載しましたが、

当選人決定はあくまで選挙会であり、委員会はその報告を受ける

ので、その点も訂正します。

予算成立前の嘱託職員の募集について

新米人事 No.10974

嘱託職員の雇用期間が来年3月31日で切れます。4月1日からも同様の業務の雇用を考えています。そこで、平成21年度予算が成立する前に、雇用の募集をしたいと思います。この場合、予算成立前に募集をしても、実際採用するかどうかを、予算成立後に行えば問題ないと考えますが、このような考えで良いかどうか誰かお知恵ください。

Re: 予算成立前の嘱託職員の募集について

町職員その他 No.11010

財政担当課との予算編成の打ち合わせ等で必ず予算が付く見込みであり、任命権者等の責任のある人が募集せよとの指示があればできるでしょうけど・・・その場合でも、応募者には予算が成立しなければ雇用できない旨、説明する必要はありますよ。
労働法的には採用内定の取り消しの要件の問題でしょうね。内定を出さないで4月1日からいきなり雇用というのは難しいと思いますので。

民間企業の場合は、予算がつかなかったから内定取り消しだ、は通用しない理屈のような気もしますが(判例はけっこう厳しい要件を課しているようです)、自治体の場合に別異に解することができるとすれば、その理由は議会の意思即ち住民の意思だ、ということになるのでしょうか。

あるいは、予算成立後に内定を出されるケースですか。

Re: 予算成立前の嘱託職員の募集について

町職員その他 No.11014

すいません。確かにもし採用を取り消した場合、相手が訴訟に持ち込めば負ける可能性が高いと思います。
だから、本人に内定を出せるのは予算成立後ですね。相手に納得してもらえるかどうか分かりませんが。
あ、町職員その他さん、失礼しました。スレ主さんへの直接のレスでした。

町職員その他さんご提示のように、内定の取消しではなくて、適法な(即ち損害賠償債務が発生しない)条件付き内定or採用の方法もあるかと思います。
ただ、労働法の判例では、労働者保護の視点から民法の形式的適用を排除している例も多く、注意が必要だという趣旨です。裁判になってみないと正直わからないというところがあるような。

Re: 予算成立前の嘱託職員の募集について

シンプルマインズ No.11023

その考えでいいのではないかと思います。それから、内定は予算成立後に、という意見がありましたが、私は成立前でも構わないと考えます。これは職員や各種審議会等の委員でも同じことで、成立前でも様々な事務手続き(委員の場合は本人の承諾及び内申等)は行われているのではないでしょうか。内定は「解約権留保付労働契約」であり、このケースでは予算の成立が前提となる、旨を説明することは最低限必要でしょう。ただ、判例では「内定取消しは、趣旨・目的に照らし合理的で社会通念上是認できることが必要」とかなり厳格に述べていますので、仮に予算が成立しないことが内定取消しの理由になり得るのか、争いになるところだと考えます。
>シンプルマインズさま、がおっしゃるように、内定は「解約権留保付労働契約」とはいえ、あくまで契約ですから予算成立前にはむずかしいものと考えます。

税条例の改正について

チャーリ No.11024

 とら 様 [10864] 2008/11/06(Thu)

税条例の改正について、制定附則7条の4の適用は、どのように対応しましたでしょうか??

私どもでは、今回増やす寄附金税額控除の対象寄附金を増やしますが、

その特例を定めている制定附則7条の4の適用は、前回の改正附則における適用関係の条項で対応可能としていますが・・・・

Re: 税条例の改正について

ぺんのすけ No.11025

過去ログ98をご参照ください。

自治法改正に伴う「議員報酬」について

おろろん No.10955

 この件について、以前議論されていたと思うのですが、当自治体において、「議員報酬」という文言改正を行いませんでした。
 それは、議員報酬に関する条例と、非常勤委員の報酬に関する条例と別個に制定していて、議員報酬と、非常勤委員の報酬を区別した改正の趣旨から考えて、問題ないと判断したからなのですが、本日自治法に関する条例改正の調査モノが上部機関からありまして、上記理由を述べ、改正していないと回答したところ、「法律が改正されたので、条例も改正しなさいということなんですよ。」ということで指導されてしまいました。
 当町の解釈が甘かったようです。

Re: 自治法改正に伴う「議員報酬」について

でんでん No.10961

地方分権の流れにより、国・県から準則が示されない状況の中、このような条例改正漏れは、かなりあると思います。
法制執務の担当者は、連日、官報に目を通すとともに、このフォーラムを日々を検索するとよろしいかと思います。また、財源に余力のある自治体様は、各社から出されている法制執務支援システムを導入することも一案かと思います。法律の制定・改正に伴う条例改正等の必要性が容易に判断できるシステムです。

Re: 自治法改正に伴う「議員報酬」について

おろろん No.10962

でんでんさんご忠告ありがとうございます。
当方もこのフォーラムは毎日拝見しております。

さてそこで、改正せよとのことですから改正作業をするわけですが、自治法の改正はすでに9月に施行されております、これもまた過去に議論されていたと思いますが、12月議会において改正するのですが、施行期日は公布の日からでよいのでしょうか。ただ、議員報酬の支給日と公布の日がずれてしまう可能性があるのですが、どのような対応がベターなのでしょうか?
公布の日施行でいいと思います。
9月〜12月に議員に支払った報酬は「議員報酬」なのか「報酬」なのか、
という議論も出るかもしれませんが、実務の上では意味の無い議論ですし、
わざわざ適用関係を附則で言う必要があるとも思えません。

Re: 自治法改正に伴う「議員報酬」について

お茶好き No.10965

当方では、
  附則
(施行期日等)
 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の○○議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。
といたしました。
ご参考になりますでしょうか。

Re: 自治法改正に伴う「議員報酬」について

市太郎 No.10968

過去のスレッドで紹介されていたクレステック社の見解によれば以下のとおりです。
この見解が正しいものか保証はできません(個人的には納得できない)が、とりあえず遡及適用しておいた方が無難であることは間違いないでしょう。

『地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)による地方自治法の改正で、議員報酬等の支給の根拠規定が条ずれしています。
 そのため、報酬条例においても、議員報酬等の支給の根拠として地方自治法の当該条を引用している箇所の改正が必要となっています。
 しかし、法改正の施行日が平成20年9月1日である一方、地方議会の開会は通常は9月上旬以降であり、9月度の議員報酬等の支給日以降でなければ改正条例を制定・施行できないと見込まれることから、議会を待たずに、報酬条例の改正を臨時会による議決或いは専決処分せねばならないかどうかが問題となります。
 思うに、報酬条例の改正施行前に議員報酬等を支給するのは、支給根拠を欠き一時的に違法となると考えられますが、この違法は、報酬条例の改正後の規定の遡及適用によって、治癒されるものと考えます。(議員への費用弁償につき条例上の根拠を欠いていた場合で、条例を改正し遡及適用したことで適法とされた判例があります。)
 したがいまして、報酬条例の改正について、改正後の規定を遡及適用(「公布の日から施行し、この条例による改正後の○○○○条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。」)することで違法状態は解消でき、必ずしも臨時会による議決(これができれば、それに越したことはありませんが。)或いは専決処分までは必要ないものと思われます。

 

Re: 自治法改正に伴う「議員報酬」について

おろろん No.10989

みなさんアドバイスありがとうございます。

遡及適用もありだと思いますが、みなし規定ではいかがでしょうか?
無理がありますか?

Re: 自治法改正に伴う「議員報酬」について

市太郎 No.11021

みなし規定の意味がよくわからないので、ピント外れの答えになるかもしれませんが、
過去の支払った報酬を議員報酬をみなすということであれば、無理があると思います。
 つまり、報酬条例を改正施行する前に議員報酬を支給するのが、違法ということで
すから、違法に支給されたものを適法にみなすというのはどうかという気がします。
やはり、遡及適用で対応するのがよいではないでしょうか?
当方の勘違いでしたら申し訳ありません。

旅費を相殺して支払うことはできますか?

たまちゃん No.10979

旅費の支払を月末締めの翌月払いで行っています。

ある月に支払った旅費が過大であることが後日判明した場合、その過払い相当額を同一年度内の次期に支払うべき旅費と相殺することは適法でしょうか、ご教示ください。

Re: 旅費を相殺して支払うことはできますか?

田舎もん No.10993

 旅費の精算等について、月末締めってあり得るのでしょうかね?そもそも旅費の請求については出張ごとに概算や精算をするものと思っていました。
 過払いの相殺より、そちらの疑問が大きかったです。
 ちなみにご質問の件ですが、国家公務員等の旅費に関する法律(旅費法)に以下の記載がありました。
(旅費の請求手続)
第13条 (略)
4 支出官等は、その支出し、又は支払つた概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場合には、当該支出官等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

Re: 旅費を相殺して支払うことはできますか?

たまちゃん No.10995

田舎もん さんありがとうございます。

旅費法第13条第4項は、「概算払い」の精算・返納についての規定ですが、「精算払い」の場合の過払いによる要返納金についてもこれを準用するとの見解ですかね。
となると、過払い金は一旦返納通知書により返納を促すべきということになり、返納通知の手続きを経ずにいきなり「相殺」はダメということでしょうかね。

ちなみに、田舎もんさんの前段の疑問について・・・
概算払いは出張ごとに行いますが、精算払いは事務効率を考慮してある程度のブロック(1ヶ月)にして支払っています。
割り込み失礼。

地公法上の給与の全額払いに違反しないかという問題ですか。
給与に旅費が含まれるとすれば(自治法の定めからすると含まれるような気がするのですが。乞う、給与実務経験者の教え)、法律or条例で特段の定めがない限り、相殺は違法のような気がしますが。
行政六法を見ると給与の減額についての翌月以降の調整について(例によりよくわからない)行政実例が登載されてはいますね。

Re: 旅費を相殺して支払うことはできますか?

田舎もん No.11003

厳密に答えを求められると、答えづらいですね。
法の趣旨と基本的な考え方を十分理解されていれば(逸脱しなければ)、範囲内で事務の効率化を図ることも大事なことかなと思います。
とても明解とはいきませんが…

現実に>精算払いは事務効率を考慮して・・・
という、それぞれの自治体にあった適切な処理もされているのではないかと理解します。
(今話題の「定額給付金」も各自治体に任されるようなので(笑))

Re: 旅費を相殺して支払うことはできますか?

ペッパー No.11007

まず、旅費は給与には含まれないと解されます。
このケースのように「旅費」を「旅費」で相殺することについては、違法性はないといえます。

ただし、次期に支払う旅費が過払いによる返納額に満たない場合、それを給与から相殺するとすれば、条例に明記しない限り給与の全額支給の原則に反すると考えます。
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