過去ログ [ 101 ] HTML版

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二分の一以上の債務を負担している第三セクター等の経営状況については、地方自治法第243条の3により議会への報告義務が定められているとことであり、さらにこれら以外にでも公的支援の状況、更には経営諸指標の状況等を総合的に勘案して、必要があると認められる第三セクターについては、適宜議会にその経営状況を説明するようにすることとなっております。
 また、地域住民に対しても経営状況等について、インターネット等も活用し、わかりやすく公開するよう努める必要があるとなっております。
 そこで、仮に、その第三セクター内部において、職員による「金銭横領」等の事件が発生した場合の処置として、議会にその内容を報告すべきなのでしょうか。
 また、情報公開の観点から住民に対するお知らせはしなければならないものでしょうか。
 例)職員の「金銭横領」が発覚、当事者は退職し、上司は管理責任により減給処分となる。お金は返金されたため、刑事告訴はしない。
 私としては、このような事件については、会社内部で処理する問題であり、議会に対する報告義務はないと思いますが、いかがでしょうか。さらに、住民に対しても、わざわざ不祥事を報告することは、いかがなものかと考えております。
 第三セクターを抱えている市町村で、このような事例等があれば教えていただけないでしょうか。
> 私としては、このような事件については、会社内部で処理する問題であり、
>議会に対する報告義務はないと思いますが、いかがでしょうか。さらに、住民に
>対しても、わざわざ不祥事を報告することは、いかがなものかと考えております。

ネットの普及により、現在では、不祥事は完全な秘匿は不可能と思ったほうが安全です。かつての常識は通用しません。
したがって、組織内部の不祥事の対応については、法的な面や倫理面より第一に「組織の危機管理」の側面から対応策を検討しておくべきと考えています。
松下電器や船場吉兆の例にもあるように、最悪の対応は不祥事が徐々に漏れ出しそれを繰り返し糊塗することで、組織のみならず関係者の信頼性やイメージに対するダメージは計り知れません。

公金が投入されている第三セクターの場合は、今後は刑事告訴が必要なような不祥事が他からリークした場合は、ガバナンスの不徹底を当局側が追求されかねません。組織の危機管理については、多数の書籍が出版されていますので、一読されることをお勧めします。

検索したら、最近の事例でこんなのも・・・
http://www.minyu-net.com/news/news/1119/news7.html
第一に、第三セクター自身による意思決定を尊重する必要があるべきですから、統一的な方針という発想にはなじまないような気がします。
第二に、地公法上の守秘義務及び個人情報保護条例に違反しないかの検討が必要だと思います。

指名競争入札における市内業者の指名について

新米契約担当 No.11231

 本市は指名競争入札を実施していますが、これから指名基準要綱を制定予定です。
市内企業育成の観点から要綱等において、「市内企業を優先して指名すること。」等の旨を要綱に定めた場合、独禁法に抵触する恐れがあるかご教示を願います。
市が競争入札について「市内企業を優先して指名すること」に合理的な理由があるかどうかが問題ですが、「市内企業を優先」→「市内企業の経営向上」→「税収向上」という市側のメリットがありますので、合理性があると考えられています。
ただし、「市内企業を指名することにした結果、指名業者が限られ、競争性が阻害される」ことがあるので、気をつける必要があります。別途、「指名は○業者以上」という規定を設けると思うので大丈夫とは思いますが。

 北海道町村会さんのHPにこのようなのがありました。
 参考までに

 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/siryoukan/bengosi27.htm
平成8年に転入してこられた住民の方が、銀行の窓口に国民年金保険料の口座振替依頼書を提出し、翌月から口座引き落としをされたということですが、当時の納付書の銀行領収印を盾にとって、通帳からも引き落とされたし、窓口で現金でも納めたから、二重払いになっている。したがって余計納めた保険料を返還してくれ、と12年後に当町の担当課にやってきて無理な要求をしています。国民年金法あるいは民法上の時効の考え方もあると思いますが、どなたか賢明なご教示をお願いします。
こんばんは

時効事前の話として、実際に二重払いになっているのですか?
通帳から引き落とされたことは確認できているのでしょうか?

もし二重払いになっているとすれば、当時還付処理をしていたはずですし、
きよぼさんの町の台帳に記載されているはずです。
(私も当時年金係におり、そういった処理は細かく記載していました)

通帳と納付書の両方で確認が取れ、なおかつ還付の実績がないとすると、
その保険料はどこへ行ったと、かなりまずい話になるのでは、と危惧してしまいます。
国保の時効は国保法110条1項により2年です。
民法上の不当利得としても民法167条により10年です。
最初から無効で違法な賦課であれば,固定資産税の還付金問題で出たように不法行為の時効20年がありますが,そもそも,事例が該当するかどうか疑問です。
証拠として口座引き落とし通帳の写しと銀行領収印の付いた収納済み通知書が持ってこられても時効と言うしかないと考えます。
丁寧に時効で還付できないことをお断りするしかないと思いますが。
こんばんは

記憶違いかも知れませんが、時効って発覚してからでは無かったかな?
国民年金を払っていながら、実は厚生年金に加入していたって場合、
さかのぼって還付処理をした気がするのですが・・・

まあ、それはともかく、実際に二重納付なら、必ず町および社保に記録があるはずです。
で、社保に記録がある場合、必ず還付請求書を送付するなどの手続きをおこなっている
はずですので、その確認が、最初ですね。
請求書を送付した記録があれば、たぶん時効となるでしょう。

ですが、そういった形跡もなく、記録では二重納付されていないことになっている場合、
前にも書いたとおり、「そのお金はどうなったのか」が問題となりますよ。

「口座振替を1月分取りやめて調整をしたとか」何らかの記録がない限り、
下手をすると横領騒ぎにまで発展しかねない事例だと思います。
国民年金保険料の還付に関する時効の起算日は、社保での過誤納決議が行われた日のはずですから、納付日とは関係ありません。
まずは、社保で過誤納の状況を確認だと思いますが、内容からすると、すでにそれはされているんでしょうね。
平成8年であれば、社保システムも当然オンライン化されてますし、市町村の収納もそのようになっているでしょうから、納付日(市町村の収納日)も記録として残っているはずです。主張しておられるあたりの日付の収納日を確認していけば、経過はわかると思いますけど。ただ、当時は市町村が保険料を収納していましたから、社保への報告前に市町村の段階で、重複納付等の過誤納がわかりますから、その段階で、他の未収月への充当などを行ってたりすると、社保へは充当先に納付された記録しか報告されませんから社保記録ではつかみようがなく、市町村の記録で確認するしかありません。
いま、巷で問題になっているような収納記録のもれ等は、電算化される以前、または電算化当時の記録移行時のことで、平成8年当時であれば、考えにくいので、確認すれば、わかると思いますし、記録がなければ、本人の記憶違いだと思います。
きよぼです。早速ご回答いただきましてありがとうございました。質問の説明が少し不足していたので、もう少し詳しくお話ししたいと思います。実は、現在は年金保険料を口座振替で納められる方には、納付書は作成しておりませんが、平成8年度までは口座振替の方にも1年分の納付書を作成していました。通常は、役場で納付書を預かっておき、毎月口座振替日に銀行へ持って行き、領収印をついてもらって持ち帰るという作業を例月行い、年度末に12月分の領収印のついた納付書を口座振替をしている方全員にに送り返すということをしていました。当然本人の口座の通帳からは毎月定額が引き落としされています。制度的にこのような取扱いをしていたにも関わらず、本人の記憶違いもあるようですが、二重払いだといって納得してくれません。対処方法についてよろしくお願いいたします。
こんにちは

通常は、口座振替者にはそれ専用の確認書を年度末に送付するはずなのですが、
口座振替にもかかわらず、現金納付用の納付書に金融機関の受領印を押して、送付
していたと言うことでしょうか?

対処方法でなくて申し訳ないですが、仮に振替日に金融機関で受領印を押して
もらっていたとして、本人がその日に入金したと言った場合、どうやってそれを
証明するのか、判断がつかないため、本人が納得する以外に対処方法が思いつきません。

証明できないと、最悪横領だ、と騒がれるかも。
mmk 様
「国民年金保険料の還付に関する時効の起算日は、社保での過誤納決議が行われた日のはずですから、納付日とは関係ありません。」とありますが,

確認ですが,還付請求権の消滅時効の起算日は,過誤納金の発生した日の翌日及び還付金の還付請求ができる日でなかったでしょうか。

時効制度の趣旨に、「時間がたてば証拠がなくなる」ということがありますので、、「時効が成立している」一本で主張するのが理にかなっていると思います。
仮に電算化されていても、未来永劫データを保持し続けなければいけないというものではないはずです。
おはようございます。

>「時効が成立している」一本で主張するのが理にかなっていると思います。
実際に二重納付しているのなら、それでいいかも知れませんが、事例だと
二重納付ではないのでは?

町職員A様 おはようございます。

相手は二重納付していると思っているので、二重納付しているかどうかについては争いがあります。
「二重納付でない」と証明できるに超したことはないのかもしれませんが、相手も納得していないようですし、「証明するまでもなく時効成立」でいいと思います。時効自体もそのような使われ方を予定しています。
おはようございます。

>保険料・徴収金の還付を受ける権利(2年)…起算日は、還付の請求すべき旨の通知が
>債権者に到達した日の翌日

という記載をしているHPもあるのですが、実際どうなのでしょうか(私はこっちと思っていました)

これが正しいとすると、時効になっていない事になります。
そもそも還付の受付が出来ないわけですから、時効は発生しない。
受付できない理由として、時効というのは違うような期がしますが。
あお様

私の記憶も市町村で保険料を徴収していたころのものなのですが,当時,社保システムの取扱は,そうであったと記憶しています。

あおさんの言う「過誤納金の発生した日」がそれにあたるのだと思います。つまり,実際には二重納付となっていても,過誤納として決議されない限りは過誤納ではないということでしょう。
少なくとも納付日とは,まったく関係ありません。
事実10年以上も前の保険料を還付することは,決して珍しくなかったですから。
横からすみません。

確かに国民年金法第102条第4項に「保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。」と定められています。
 そして、時効の起算日として考えられるのは、国民健康保険料(税)の還付を参考にすると、「納付した日の翌日」又は「過誤納について処分の通知が相手方に到達した日の翌日」ではないかと思われます。
しかし、本件の場合、市町村(社保庁)側が過誤納を認めて通知を出すことは、絶対にありませんから、結局、「納付した日の翌日」とせざるを得ないことになります。
また、不当利得の返還請求で考えても、既に10年が経過して時効となっています。
不法行為の損害賠償請求であれば、損害及び加害者を知ったときから3年ですから、時効にならない気もしますが、そもそも本件の場合、横領等の不法行為には当たらないので、認められることはないでしょう。
サラ金などの過払い金請求訴訟においても多くの裁判例では10年以上前の完済取引(その後も取引なし)については、業者側の時効主張を認める判断が主流です。
このため、時効により既に還付請求権が消滅していることを説明して納得してもらうのも良い方法ですが、相手方は、市町村(社保庁)側で過誤納を認めて通知を出すか、横領があれば、時効は完成していないと主張してきた場合には説明がつかなくなります。
 やはり、基本に戻って二重納付でないことを誠心誠意説明するとともに、必要であれば、徴収当時の金融機関の担当者に証人となってもらうしか方法はないのではないでしょうか?

定額給付金について

あお No.11192

顧問弁護士から定額給付金について自治体担当者向けに問題点を上げています。
参考までに。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/57710383.html

Re: 定額給付金について

マル No.11247


 本日、定額給付金の事務説明会が開催されるようですね。
 さてさて、どのような内容になるのでしょうかね…。

Re: 定額給付金について

わたぼうし No.11249

先程、時事通信社が、関連資料を公表していますよ。

想像通り、大混乱の雲行きです。

Re: 定額給付金について

風太郎 No.11250

資料見ました。
大枠は想像していたとおりですが、外国人の取扱いが難しそうですね。外国人の多い自治体は大変だろうなと感じました。
あと、税や料の滞納がある場合、差し押さえができるかどうかの記述はありませんでした。
 教えてください。みだしの報告書は、議会へ提出のうえ、公表することとなっていますが、この議会への提出は議長宛に文書の提出をすれば足りるのでしょうか。それとも本議会へかけて諸般の報告として報告すべきでしょうか。
 レスがないようですので、参考までにコメントします。
 
 いくつかの自治体を調べたところ、「報告第○号」として報告しているもの、常任員会にて報告しているものがみあたりました。
 「議会へ提出」としか規定がされていないため、取扱いが自治体により異なるようですね。

 ちなみに、本市では本議会で諸般の報告として報告する予定です。
 便乗させていただきます。
 この点検評価は、毎年となっておりますが、いつからいつまでのもの
 でしょうか。
 @1月1日から12月31日
 A4月1日から3月31日
 
 また、この点検評価の規定は平成20年4月1日から施行されていますが、
 最初の点検評価はいつのぶんになるのでしょうか。
 @平成19年4月1日から平成20年3月31日
 A平成20年1月1日から平成20年12月31日
 B平成20年4月1日から平成20年12月31日

基金の積立処理について

かいり No.11212

基金の積立処理について教えてください。

基金については歳計外で管理されていますが、基金の資金運用で運用益が出た場合、その運用益を積立てる場合には当該基金の属する会計の歳入科目に運用益金を収納し、歳出科目により支出し歳計外(基金)で収納する処理をなされていると思いますが、その事務の流れとしてはどちらが正しいのでしょうか?

@歳計外での収納→歳計外からの払出→歳計での収納→歳計からの支出→歳計外での収納
(運用益金が歳計外で発生してるため、歳計外で一度収納し、そこから歳計へ払出、そののちに積立てる方法)

A歳計での収納→歳計からの支出→歳計外での収納
(最初から運用益金を歳計で収納し、積立てる方法)

みなさま、よろしくお願いします。

総合計画策定の前倒しに伴う対応について

雪ん子 No.11184

小諸の風さん〔10919〕2008/11/10(Mon)の質問へのアドバイスを参考にすべく期待してたのですが、残念ながらありませんでした。恐縮ですが、多少ケースも異なりますので改めて同様主旨の質問をさせて下さい。
A市とB町はそれぞれ総合計画を策定していましたが、平成18年に合併(編入)し、「新市」が誕生しました。A市、B町それぞれの現行計画の期間内であったが、「新市」の最上位計画として来年度からの新たな総合計画を策定し、12月定例会に上程予定です。
「現行計画の期間内にもかかわらず、新計画を策定する」ことに係わる議会対応の必要性の有無と、有りであれば、その具体的な対応のご助言をお願いします。

 まったくの私的意見ですが、まず、新設合併でなく編入合併であれば、
どちらかの総合計画は編入された時点で消滅しているのではないでしょうか。

 「現行計画の期間内にもかかわらず、新計画を策定する」ことについては、
やはり、当初議決を得ていることに係る変更であることから、総合計画の変更
という形で新計画を議決に付してはどうでしょうか。

 また、少し違いますが参考になれば、

 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitov18.htm
法的なことには疎いのですが、対等合併であれば合併時に旧市・町は消滅しているので、計画期間にかかわらず総合計画もなくなっているものと思われます。
実態としては、新市建設計画、新市総合計画等に反映されることにはなるでしょうが。
基本構想については、議決は必要だと思われます。
地方自治法 第2条 第4項
市町村は、その事務を処理するに当たつては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない。
対等合併のケースではありますが、2001年に合併した西東京市の場合、新市での基本構想議決は、2003年9月のようです。
「社会経済情勢の大きな変化に的確に対応し、また、新しいまちづくりを総合的かつ計画的にすすめていくため、新市建設計画との整合性を図りつつ、新たな市民ニーズを踏まえ、西東京市として初めての基本構想を策定」となっています。

お題のケースでいえば、吸収合併ですのでA市の総合計画はいきていますが、合併したこともあり期間中に改定することはありうることでしょう。その際、改定だと計画目標年次は同じで、新規なら新たに10年とか決めることになります。新規につくれば、自動的に旧の構想は廃止になるものと思います。
なお、多治見市では、目標年次10年を3年前倒しで新規策定して(計画期間8年)、市長選挙4年の整合性をはかったようです。

雪ん子さんのご質問は、編入合併でしたね。失礼しました。
広域行政組合の例です。平成13年に策定したふるさと市町村計画の目標年次は平成22年度ではありましたが、構成8市町村が合併により3市町となり、さらに圏域を取り巻く情勢も大きく変わったことから、平成19年度に平成28年度を目標年次とする新ふるさと市町村計画を策定しました。
旧計画はまだ目標年度に達してはいませんが、新計画策定と同時に廃止とみなしています。なお、新計画は組合議会の議決を経ています。
基本的に、現行の期間内における新計画は議決を要する、という理解をさせていただきます。ありがとうございました。
湯ん子さん、待ってぇ。

議会の議決事件は、あくまで基本構想であって、基本計画を議決事件とするかは、当該の自治体の判断です。従来のA市で議決していたのなら、新市でも必要でしょう。また、A市で議決していなかったのなら、新市で議決をしなくてもいいし、議決することしても、それは新たな判断でしょう。後者の判断は、期限内かどうかにはかかわりなく、ご判断されてください。

地公法38条の「兼業」に該当するでしょうか?

新米担当者 No.11122

このたび、法制担当になりました。
前任者からこちらのHPを教えてもらい、いろいろと勉強させていただいておりますが、過去ログから参考になるものを見つけられなかったので質問させていただきます。

「業務上こんなものがあったら便利だなと思って、自作して職場の同僚と使っていたグッズが関連業者の目に止まり、『商品化したい』という話が来た」そうです。
権利の一括買い上げになるのか、販売個数に応じたロイヤリティが発生するのかは不明ですが、なんらかの収入があるのは確実なようです。
これについて「兼業許可の申請が必要であるか?」という照会がまいりました。
皆様いかがお考えでしょうか?

個人的には今後新規に何かをするわけではないので「事業若しくは事務に従事する」に該当せず、許可を得る必要はないように思えるのですが、いかんせん新米で自分の考えに自信が持てません。
お忙しいところお手数ですが、どなたかご教授くださいますようよろしくお願いいたします。

追記:ちなみに当団体には「職務発明」に関する例規はありません。

回答ではありません。むしろ便乗質問です。

本文の最後に
>追記:ちなみに当団体には「職務発明」に関する例規はありません。
とありますので、お尋ねの件が「職務上の知見による成果ではないという特定ができている」から個人の収入になることを前提に問うているものと推測しますが、はたしてどのように整理をされたのでしょうか?

自分の経験を例にしますと
自団体の電算室に長く在籍していた私が、極めて汎用性の高い(CSVコンバーターという)ソフトを「業務上こんなものがあったらべんりだなと思って」すべて自宅のパソコンで作成し、職場でも使っていました。このソフトの開発は業務上の命令で作ったわけではありませんが、あまりに便利だったので様々な業務に利用されていったところ、出入りの業者さんから「誰が作ったどういうソフト?」というところから「買いたい」との話まで出て、問題になったことがあります。
結果的には当時の上司と相談し、当団体の著作物ではないことの書面をいただくと伴に、フリーソフトとしてパソコン通信(古い(汗))に開放し、だれでも好きなように使っていただくことで決着しました。

当時、同様の例を調べたところ、千葉県内の某団体で、職員が独自に開発した下水道探査ロボットが非常に優秀で、ロボットの(おそらく設計書と思われます)販売収入をその団体の収入にしたとの例がありました。

いずれにせよ、創意工夫で世の中に役に立つ、そしてそれが「自分のお財布も潤す」のであれば最高に幸せですよね。新米担当者様の「兼業」とされた理論をご披露いただければ、それを参考に「兼業プログラマに、おれはなる!」(どこかの漫画風)って無理かなぁ。

皆様のご意見、ご情報をお寄せください。
>ころりん様
 はじめまして。コメントをありがとうございます

 >新米担当者様の「兼業」とされた理論をご披露いただければ
私は「兼業には該当しないよね?」というつもりでお尋ねしたのですが…やっぱり「該当だから許可が必要」なのでしょうか?
ころりん様のCSVコンバーターのお話と同じような事例ですね。
「報酬を受けない場合においては任命権者の許可を要しない」という判例が出ているので「フリーソフトとして」ということで決着されたのだと思いますが、すでに「できてしまっている」ものに対して収入が発生するのは「趣味の陶芸で数年前に作った花瓶を『買いたい』と言われた。今は陶芸はしていない」のと同じではないかというのが、当係での協議の結果です。
これが「継続的に作品を作って販売する」というのであれば、それは趣味であっても「兼業」となり許可が必要だろうと思います。

職務発明に関しましては「職務上の知見による成果ではないという特定ができている」のではなく、職務発明に関する規定を設けていないので「それは職務発明であるから、何らかのロイヤリティが発生するのであれば団体の収入とする」と言ってはいけないのではないかという判断によるものです。
ご提示の情報で判断する限り、兼業には当たらないような気がします。

私も便乗組で申し訳ないのですが、職務発明に関する例規の意味はなんだろうなあと日頃から考えていましたので。

この手の例規、標準的なものがあるのかどうかは不明ですが、「○○は、職務発明について、この規則の定めるところにより、特許を受ける権利又は特許権を承継することができる」とか第三者に対する譲渡制限とかの規定があるようですね。

職務発明が知的財産権である以上、その所有者が(国会が定めた)法律の制限内で自由に処分・使用収益できることになり、自治体の条例や規則でそれを制限することはできないと思います。
したがって、職務発明に関する例規とは、自治体が特殊な財産の取得について統一的な方針を定めているだけで、発明者に具体的な義務を課するものではないと理解しています。

その結果、発明者は、職務発明に関する例規に記載されている契約条件もにらみながら、自己に最も有利な発明品の処分を考えればいいのではないでしょうか。

このへん、民間と違ってどうもあいまいになってきますね。即ち、企業であれば、入社契約書の中できちんと処理方針を謳えば、その内容の合理性は別として、社員は発明品に関する権利について契約上の義務を負うことは明確です。

公務員の場合に同様の内容を盛り込むことのできる入社契約書に当たるものはなんになる
んでしょうね。少なくとも職務発明に関する例規はそうではないような。

もし、地公法or特別法に職務発明に関する例規の根拠規定があったとすれば、無知ご容赦。
過去ログ 5749 のスレが参考になるでしょうか。自分も参加しましたが。
 うーん、何もかもみな懐かしい(遠い目)。

今後、販売個数に応じてロイヤリティが発生するのであれば、今後継続して収入がはいることが予想されるので(実はないかもしれないけれど)、自ら営利を目的とする私企業を営み、に該当し、兼業許可案件だと思います(当時は、どうも私は少数派でしたが)。で、兼業許可案件ですから、「禁止」ではなく、業務に支障はないし、創意工夫で世の中のためになりますから、許可すべきことだと思います(その方のお腹を膨らませるためではありません)。
権利の一括買い上げであれば、継続反復性にも、営利を目的にもあたりませんから、許可はいらないと思います。

なお、職務発明については、業務命令や勤務時間内における職務の結果の権利義務はすべて属する組織に属するのが原則で、その例外規定であると私は考えております。

先のレスの追記になります。

“職員”の発明の権利者が誰になるかは、事実認定とその法的評価の問題であり、一般的には次のいずれかになります。

1 所属自治体のもの
2 職員個人のもの
3 所属自治体と職員個人の(準)共有

1であれば、職員には権利はないので、発明について職員の権利を前提とするような規程を定める必要はないはずです(人事的処遇で報いるということはありでしょうが)。
2であれば、所属自治体がその発明を使いたいとすれば、法の一般原則に従って、職員と契約を締結する必要があります。
3であれば、一般的な権利の共同管理の原則に従います。

私の知る「職務発明」に関する規程は、2を前提としたとしか思えない書きぶりであることから、先のレスのような疑問を抱いたということになります。
(このスレ本来のテーマとの関連でいえば、仮に「職務発明」に関する規程があったとしても、職員の行動に事実上の影響を与えることはあっても、法的な考え方には影響を与えないのではということです。)

これは、別の種の「職務発明」に関する規程であれば、また話は違ってくるのでしょうね。

ちなみに、ころりんさんのレスの最初の部分は、“スレ主さんは上記の2と考えているようだけれどどうして?”ということなんでしょうね。
それに対してスレ主さんは、規程があれば同じ事実関係であっても、上記の2とならないとお考えのようで(即ち、規程の存在が権利関係を変えうると)、その点で私と考え方が違ってくるのかなと思いました(誤読でしたら失礼)。
皆様、ご教示ありがとうございます。
「不労所得について」の議論も拝読させていただきました。

断続的に収入が見込めるようであれば、「兼業」に当たるというお考えの方が多いように認識いたしました。
事情を確認してその方向で進めてみようかと思っております。

職務発明に関しましては、投げていただいた問いに対する私の回答が的外れだったようで申し訳ありません。
白秋さんの表現をお借りしますと、確かに私はこのたびの権利は「2職員個人のもの」と考えています。
研究所なり、改良普及所なりでの研究成果であれば、まだ「1所属自治体のもの」と言えなくもないと思います。
しかしながら、同じ環境にいたら誰でもその結果が出せるのかと言えば決してそうではないでしょう。
その人でなければ挙げられなかった成果であれば、それは個人のものではないかと思うのです。

他団体の職務発明にかんする規程を参考にいくつか拝読したのですが、なんだか
「いいこと思いついたみたいだけど、その権利は美味しそうだから、とりあえず『うち(団体)のもの』ってことでよろしく」と謳っているように思えました。
そこで「うちのもの」って断っていないのだから、それは個人のものでしかあり得ないという表現になった次第です。
その意味で白秋さんのご指摘どおり「規程の存在が権利関係を変えうる」と思っているのですが…

なんだかまとまっていなくてごめんなさい。
>新米担当者さま

こちらこそスレをお借りして遊ばせていただいたようなもので申し訳ないです。

職務発明にかんする規程についていえば、民間会社なら雇用契約である程度明確に取り決めでき、それが合理的なような気がするのに、自治体の場合それをすっきり行うことができないように思われるのは、(地方公務員制度の)制度設計がまずいんじゃあないのかな? というぐらいの気持ちでした。

複数回変更契約を行う場合の文面について

よしくん No.11183

複数回に渡り変更契約を行う場合の文面について
以下に場合の事例について教えてください

 契約書の頭にくる「平成○年○月○日に甲と乙が締結した・・・」
 の日付は、当初契約日を記載するのでしょうか?
 それとも直近の変更契約日を記載するのでしょうか?
 はたまた、複数回行う場合はすべての契約日の履歴を明記した形とするのでしょうか?
 

Re: 複数回変更契約を行う場合の文面について

新米担当者 No.11203

新米ですので、過去の契約書をあれこれ紐解いているのですが(^^;
うちの団体では契約書の頭の日付は原契約書のもの(当初契約日)が入っていました。
変更契約によって「原契約書」の内容が変わるのですから、「原契約書が生きている」ということだと理解しています。

住民税減額措置の期限について

優柔不断 No.11201

 いまさらですが、これから所得税の、平成19年中の確定申告、又は平成18年中の修正申告が提出されたことによって、税源移譲による減額措置の対象となった場合、いつまで減額決定できると思いますか? やはり、所得税の申告ができる期間内は、適用すべきでしょうか?
 平成19年中の所得税修正申告によって、適用外となった場合は、減額決定を取り消すという取扱いは示されていますが、減額の適用はいつまでさかのぼってできるかというところがわかりません。

 他市区町村に転出された方と、継続してわがまちに居住しているかたの申告状況把握の「違い」を考えるとゾッとしています。
 財政初心者です。債務負担行為に係る補助金の取り扱いについてご意見をいただければと思い投稿させてもらいました。
 現在、本市では、標題の補助金において、債務負担行為設定年度の翌年度以降、毎年度、以下の@〜Dの処理をしております。
@交付申請の受理
A交付決定通知の送付及び支出負担行為の発行
B請求書の受理
C補助金の確定通知の送付
D補助金の支出

 しかし、支払金額の上限、期間が債務負担行為において設定されており、議会の議決を経ている状況でも、同様の処理を行わなければならないものかどうか悩んでいます。個人的には、支払い年度の4月1日に「交付確定通知の送付」「支出負担行為の発行」を行い、「請求書の受理」で支払いを行えば、事足りるような気がするのですがどういったものなのでしょうか?
 また、似た事例において皆様の団体でどういった処理をおこなっているか参考に教えていただければ幸いです。
>借入金に対する償還補助の取り扱いについて

この補助金の交付要綱の詳細が解らないので、意見が難しいと思います。
債務負担行為と会計(契約)事務は別物です。
債務負担行為は、予算措置です。
債務負担行為の範囲内での契約事務(支出負担行為)が行われ支出がなされるものです。

補助金の交付は、補助金交付要綱に定められた交付決定及び会計事務を行うこととなるのではないでしょうか?

今回の償還補助で繰り上げ償還や、未償還の場合はどのような取扱になっていますでしょうか?

権利の放棄の議決について

初雪 No.11197

国保税の免除について、過去ログ(10944)になってしまいましたが、便乗して質問させてください。
白秋さんの回答による
>既発生の県の債権を一回限り対象を特定して免除するということであれば、条例を経由せず、地方自治法第96条第1項第10号の権利放棄の議決を得るほうが素直なような気がします。

このような方法で、税の減免を議決した経験のある方、いらっしゃいますか?
知識不足で、税の減免(の議決)についてイメージがわきませんので、具体的な方法や経過を教えていただけませんか。
現在,水道料金・下水道使用料の徴収業務を行っております。当市では延滞金の条例制定を次年度に控え,納付書および督促状に「延滞金」および「不服申し立て」の教示文書を掲載する予定なのですが,納付書・督促状はポステックス式(はがせるハガキ)のため内側は請求面でいっぱいのため載せる箇所がありません。
外側(裏)は,支払場所,金融機関,コンビニ等の情報でいっぱいです。
そこで,教示している自治体の方へ質問です。教示箇所はどちらに(内側)か(外側)していますか。ほとんどは内側だと思うのですが,裏側(目に見える部分)に載せても特に問題はないでしょうか?(多分問題ないとは思いますが,あまり,納付書で目に見える部分に載っているものを見たことがないので質問してみました)
要件を欠くものではないため,下記の文面のような表示であれば,場所は問題ではないですが,通常は最後に記す方が多いと思います。

不服申立て
 この通知に不服がある場合は,この通知書を受け取った日の翌日から起算して○○日以内に××××に審査請求(異議申立て)をすることができます。

水道料金の還付金について

水道 No.11173

 現在発生している事案ではないのですが、知識として頭に入れておきたいので質問させてください。
 水道料金は私法上債権であるので、消滅時効は2年であるが、援用が行われない限り、債権は消滅しない。誤賦課等の還付金は民法703条の不当利得にあたり、民法167条により消滅時効は10年であると解釈していますが、この場合も債権消滅には時効の援用を要するのでしょうか?援用を要するのであれば自治体が援用しない限り、10年以上前の誤賦課を支払うことは可能ということになりますか?

Re: 水道料金の還付金について

白秋 No.11193

可能でしょう。
ここで可能の意味は、私法上、債務の弁済としての効力を生ずるということになります。

財務の経験がないのでご提示のようなケースをどのように処理しているのか興味があります。
時効の援用は、相手方が請求してきて初めて相手方に対してできる行為ですから、こっそり“援用する”ことはあり得ないでしょう。
かといって、相手にその旨通知して請求してもらい、しかる後時効を援用したら相手は激怒するでしょうね。

財務セクションもこのようなケースでは、時効を援用しないで支払うことを認める?

【追記】相手方が還付金の受領を拒み、債権の請求もせず、かつ、債務免除もしない場合には、永遠に未払金として存在してしまうということになりますね。逆不能欠損のような制度があればいいのでしょうが、レア・ケースで問題ないのでしょうか。供託すればいい?

Re: 水道料金の還付金について

あお No.11194

ご推察のとおり,水道料金が私法上の債権として時効2年として扱われることになった以上は,返還は法律上の原因がないのに他人の財産や労務によって受けた利益,すなわち不当利得になるので時効は10年という結論で良いと考えます。
また,返還することは自治体が債務者である訳で,時効期間が過ぎた債権は時効の援用が必要と考えています。
ただし,時効の起算日は自治体が受領した日をもって起算することになると考えています。
過去10年以上にわたり別の使用者の給水管とクロスコネクションした事例が対象になり,また,従来は原則として自治法上の時効の利益の放棄ができず,5年以上前の還付は行えなかったが,今後は事業体の判断で10年以上遡って還付することができるようになったと日本水道協会の情報交換会でも指摘されています。
他の資料等がありましたら紹介いたします。

申請者が死亡した場合の助成金の支給について

ハーレー No.11169

当町では障害者へ特定の福祉用具を購入する際の費用の一部助成をおこなっております。方法としては償還払い方式をとっており、購入後、領収書を添えて役場へ申請するとその金額の3分の一を助成金として支給するというものです。何分法的な部分が疎いのでアドバイスを頂けたらと思い投稿させていただきました。次のような場合助成金の支給が可能でしょうか。
1 申請者が申請し、役場側が支給決定を行ったのち、実際に支給するまでに本人が死亡した場合(支給が可能とすれば誰に支給するか)
2 申請者が申請し、役場側が支給決定を行うまえに本人が死亡した場合(支給が可能とすれば誰に支給するか)
3 申請者が購入後に死亡したが、その配偶者あるいは子供が申請することが可能か。
4 申請者が購入後に死亡したが、その近くに住んでいて面倒を見ていた姉妹が申請することが可能か

どうかよろしくお願いいたします。
契約的に考えるのが一つのシナリオでしょうね。

1 申請・決定という用語を使っているが、助成金の交付は、贈与契約である。
2 相手方の債権即ち助成金請求権は、契約成立時に発生する。
3 契約は、申請(=申込)を受けて支給決定通知書の発送(=承諾)により成立する。(→民法526条1項)
4 契約の成立には、当事者の存在が必要である。
5 契約成立前に相手方が死亡すれば、契約は不成立で、債権は発生しない。
6 契約成立後に相手方が死亡すれば、既発生の債権は死亡者の一般財産の一部として相続される。
7 なお、契約により、債権の相続性を排除することはできない(取引の安全を害するから)。
8 ご提示の設問については、
 1→支給決定通知書の発送後であれば、助成金請求権は相続され、相続人に支給する。
 2→契約不成立で助成金請求権は不発生
 3→制度の設計思想による。即ち、配偶者or子供にも助成したいということであれば、配偶者or子供と契約するような制度とする。
 4→3に同じ。

もちろん、別のシナリオも可能でしょう。
別のシナリオは、形式的行政処分論を前提としたものになるでしょうね。
蛇足ながら、行政処分として考えると、過去ログ10772でもありました。

1 申請をうけて助成をする処分であり、特定の人に対して助成を受ける権利を認めるものである。
2 相手方の債権即ち助成金請求権は、処分の成立時に発生する。
3 助成決定という処分は、通知の時点で、対外的に成立する。
4と5 処分前に相手方が死亡すれば、処分は不成立で、債権は発生しない。
6 処分後に相手方が死亡しても、既発生の債権は死亡者の一般財産の一部として相続される。
7 処分そのものは相続されない。
8 ご提示の設問については、
 1→支給決定通知書の発送・送達後であれば、助成金請求権は相続され、相続人に支給する。
 2→処分不成立で助成金請求権は不発生。
 3→制度の設計思想による。即ち、配偶者or子供にも助成したいということであれば、配偶者or子供にも受給するような制度とする。
 4→3に同じ。

結論がおなじになっちゃった。

本の購入は備品か消耗品か

きみ No.11155

 新聞は消耗品費で支出しますが、本は消耗品でいいのでしょうか?それとも備品?
 金額的に、例えば3万未満は消耗品扱いとかあれば教えてください。

Re: 本の購入は備品か消耗品か

ウブ No.11157

本市では、1万円以上については、本であっても備品として取扱っています。備品の考え方については多々ありますが、本市の財政担当によるとこの基準で取扱っているのが実情です。

Re: 本の購入は備品か消耗品か

でんでん No.11163

改訂版は、いずれ廃棄するものですので、消耗品として考えています。
加除式の書籍を新規購入する場合は、いささか疑問です。

Re: 本の購入は備品か消耗品か

水道 No.11174

 当市では書籍は金額問わず消耗品です。
 備品は長期間使用され、また、耐久性があるものであると解釈しているため、耐久性の低い物品である本は消耗品扱いです。例えば高級であったとしてもガラス製品を購入した場合、消耗品です。尚備品であっても3万以内の物品であれば消耗品の支払いが認められています。

Re: 本の購入は備品か消耗品か

やまさん No.11176

以下地方財務実務提要(ぎょうせい)第2巻P.3956〜の抜粋です。
「需用費に属する消耗品とは、短期間又は一度の使用によって費消され、原形を失い、又はき損しやすいもの・・・備品購入費とは、その性質・形状を変えることなく比較的長期間にわたって反復使用し、かつ保存できる物品の購入に要する経費」
「備品か消耗品か、その分別のむずかしいもの・・・法令上別段の定めも(ない)・・実情に即して財務規則等により分類を規範化(すればよい)」とあります。

Re: 本の購入は備品か消耗品か

maeko No.11177

当市の取扱いは次のとおりです。

単行本:2万円未満は消耗品・2万円以上は備品
加除式の図書:金額にかかわらず、台本は備品・追録は消耗品

新しい加除式の図書が発売されると、流用をしなければならないワナ・・・

Re: 本の購入は備品か消耗品か

審査初心者 No.11188

皆さんのところは良いですね。
ウチは書籍は全て備品です。雑誌、年鑑、単年使用しかできないで毎年買い換えるものは消耗品でも可ですが、長年使える本は1000円でも備品です。
会計規則でわざわざ備品の定義に「書籍」が上がっているのです。
面倒です・・・。

私用光熱水費について

mi No.11115

行政財産を貸すのに使用料は取らないが、費用弁償として私用光熱水費を徴収するとした場合、新たに条例まで制定する必要があるでしょうか。要綱を作ってそれを根拠に私用光熱水費を徴収することは可能でしょうか。詳しい方のご教示をお願いします。

Re: 私用光熱水費について

白秋 No.11116

実費徴収のことでしょうか。
仮にそうであれば自分では一応、次のように整理しています(当団体内部でこのような共通認識はありません)。

1 実費徴収は、自治法が失念していた事態を行政解釈で弥縫するわけのわからない概念のような気がする。
2 手数料or使用料と構成できないこともないけれどそれもおおげさ、契約と考えるのが自然なんだろうけど契約の手続によるのもめんどう。
3 裁判とかでその法的根拠を確定する必要が生じた場合には、結局契約ということになってしまうだろう。
4 したがって、その契約自体がきちんとなされていれば、その根拠が規程形式であろうとなかろうと関係はない。

【追記】当団体のやり方は、統一的な方針はないというか、意識すらされていないということになるでしょうか。情報公開写しの交付のコピー代なんかは規則形式で定めていますが。
それはそれで自然なのかなとは思います。即ち、問題になったら考えると(リスクの内容によりけりですけど)。 

Re: 私用光熱水費について

つかのま No.11130

行政財産の目的外使用許可のことでしたら、私の団体では次のように取り扱っています。
条例で規定している使用料は、土地建物の評価額の一定割合で計算される額(減免できる場合あり)。
許可に当たって、許可の条件として、使用料のほかに管理経費(光熱水費)を納入することを許可書に記載している。
管理経費は、実績に応じて毎月請求する。
このような取り扱いをする旨の要領(総務部長通知)を制定してある。

Re: 私用光熱水費について

mi No.11165

白秋さま、つかのまさま。ご教示ありがとうございます。
ケースについてもう少し補足いたしますと、行政財産である建物の中の会議室を、地元の関係団体の会議などに、継続的にではなく、短時間貸すのにその間の光熱水費を徴収するのに、条例まで制定する必要があるのかというものです。できれば要綱の制定だけで徴収が可能ならそれでいきたいのですが、そういった事例に遭遇された経験のある方などの再度のアドバイスをお願いしたいと思います。

Re: 私用光熱水費について

白秋 No.11167

>miさん

“可能なら”の趣旨がよくわからないのですが。

裁判所を通じてであれ(私債権)自力であれ(公債権)、最終的に強制徴収まで至るような金銭の徴収を想定しているのであれば、債権が必要です。
債権は、一般に、契約か法律の規定により発生します。
ご提示のケースで法律の規定により発生する可能性のある債権は、地方自治法上の使用料or手数料です。その場合は、同法により、条例の根拠が必要となります。
契約により債権が発生するとすれば、契約の根拠を条例とする法律の規定はないと思われますから、条例も要綱も不要でしょう。

現実の事例だけを参考にしたいということであれば、よけいなレスなのかもしれませんが、リスク管理的には法的根拠も整理しておいた方がいいかと。

Re: 私用光熱水費について

つかのま No.11168

要領の中では、原則として管理経費を徴収するという条件を付けて許可することとしています。
ただし、短期間(1月未満)の使用許可の場合は、許可権限を委任されている者(出先機関の所長など)の裁量で、条件を付けずに許可し、徴収しないこともできることとしています。
10円の電気料を徴収するために納入通知書を郵送したら、切手代だけで80円かかってしまいますから。
なお、条例で規定してある使用料ではありませんので、歳入科目は、諸収入の雑入です。
 人事院規則15−14(職員の勤務時間、休日及び休暇)等の一部改正に伴う
特別休暇の改正(「裁判員」の追加。)についてですが、総務省からの通知文の
中に、「裁判員等に支給される日当については、地方公務員法第38条第1項に
定める「報酬」には当たらないことから、営利企業等の従事制限の許可を受ける
必要はないこと。」という注意書がありました。

 噛み砕いて言えば、裁判員候補者等に選任された場合、その従事に際し首長等
に許可を受ける必要はないということであると認識しています。
 ただ、今回の改正により特別休暇とした場合、「特別休暇=有給休暇」であり
日当を受取った場合には、2重取りとなります。この点について、何らかの問題
が発生したりしないのでしょうか?調査しているのですが、明確な回答を得られ
ていません。裁判員制度による日当は、自営業者等の休業補償的な性質を持つも
のであると見たような気もします。果たして、サラリーマンとりわけ公務員につ
いてはどうなのでしょうか?

 因みに、最高裁判所の裁判員制度HPには「裁判員が有給休暇を取って裁判に
参加した場合、日当と給与の両方を受け取ることになり問題になりませんか?」
という問に対し、「日当は裁判員の職務に対する報酬ではありませんので、裁判
員が有給休暇を取って裁判に参加した場合でも、日当をお受け取りいただくこと
に問題はありません。」という回答が記載されています。
>>2重取りとなります
>>見たような気もします

ご意見として承りました。
もつろん、休暇等は地方自治体ごとに決めていいので、裁判員にあたった日を特別休暇ではなく年休のなかで処理すると決めることもできますし、裁判員日当は「報酬」にあたるので兼職許可をとるか日当を辞退せよ、ということもできますが。

>総務省からの通知文の中に、「裁判員等に支給される日当については、地方公務員法第38条第1項に定める「報酬」には当たらないことから、営利企業等の従事制限の許可を受ける必要はないこと。」
って書いてあることから、報酬ではないのだから、有給の特別休暇を取得しても2重取りにはならないのではないのでしょうか?

2重取りに当たるということなら、支払われた日当が報酬又は給与の性格を持つものであるということにならないかと思います。

裁判員として仕事を休む際に、有給として取り扱うのか無給として取り扱うのかはそれぞれの会社で決めることだと認識しております。
蛇足ながら。
国税庁の文書回答でも、裁判員等に支給される旅費、日当及び宿泊料については「雑所得」として取り扱う旨の記載があります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/081101/index.htm

クレジットでの支払いについて

K No.11142

恐らく出来ないと思うのですが…。

業者等への支払いをクレジット払いでする方法ってあるんでしょうか。

Re: クレジットでの支払いについて

G No.11160

割賦販売法 第七条
 第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により販売された指定商品(耐久性を有するものとして政令で定めるものに限る。)の所有権は、賦払金の全部の支払の義務が履行される時までは、割賦販売業者に留保されたものと推定する。

を突破できれば可能だと思いますが。。

ゆうちょ銀行口座(公金)の払い出しについて

公務初心者 No.11141

 こちらのサイトを見つけて以来、いつも勉強させていただいています。

 現在、当自治体では、ゆうちょ銀行口座(公金口座)へ収納されている、口座振替や□公納付書による収納については、自治体職員が払出書を作成し、郵便局窓口で現金を払いうけ、指定金融機関の窓口で入金を行っています。
 地方自治法施行令第168条の3第3項には「・・収納代理金融機関にあっては、会計管理者の定めるところにより、当該受け入れた公金を指定金融機関の当該普通地方公共団体の預金口座に振り替えなければならない。」とあります。
 
 □公納付書による収納についてはともかく、口座振替による収納部分が施行令によらないのがなぜなのかわからず、悩んでおります。
 
 皆様のところではどのような取扱いをしておられるのでしょうか?どなたかご教示の程お願いいたします。
 
 
私は会計職場から離れて7年以上たっておりますが、その当時の取扱
いでよろしければ、お話しさせていただきます。
郵便振替口座から指定金融機関へ公金を移動するときは、郵便振替
小切手を振り出し、それを指定金融機関に渡しておりました。指定
金融機関では、その小切手を手形交換所へ持ち込み、現金化してい
ました。現在でも郵便振替小切手に替わる小切手があるので、多分
同様に行っているかと思います。

Re: ゆうちょ銀行口座(公金)の払い出しについて

公務初心者 No.11156

 早速のご回答ありがとうございます。
 現金の運搬は正直心配で小切手等利用できたらとも考え、周りへ相談してみたのですが、過去に「郵便振替小切手の換金に日数がかかりすぎる」と指定金融機関さんが取扱わないとした経緯があったようです。
 でも、公施設様の所で実際に小切手を使われていたとのことを伺い、「ゆうちょ銀行」となられたことでもあるので、何か過去とは状況が変わっていることを願い再度検討をお願いしてみようと思います。
 一番いいのは、1月から全銀システムにつながるのだから、公金の払出しも他銀と同様に口座振替で対応していただけると助かるのですが・・・。どうもすぐのことにはならないらしいようです。

 返信いただけるととても嬉しいですね。本当にありがとうございました。
 

基金条例の廃止について

初雪 No.11150

いつも参考にさせていただいています。ありがとうございます。
皆さんに御教示願いたいことがあります。過去にも基金については、色々と論じられていますが、少し代わった案件について御教示ください。
1 勤労者に生活資金を貸し付ける「勤労者生活資金貸付基金条例」がある。
 ・貸付金額(1〜15万円)、貸付期間(1年以内)、貸付利率(無利子)等を規定
2 この基金条例には、処分の規定はない。
3 昭和50年度から施行。毎年、一般会計からの繰出金を積み立て、原資は約800万円。
4 平成15年度以降の新たな貸付なし。
5 平成14年度以前の貸付金未償還額が約百数十万円(十数件)ある。
6 平成20年度限りで条例を廃止し、平成21年度以降は、社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度などを利用してもらい、その際の利子のみ補給する考えである。
そこで、
T 条例を廃止し、基金残額(現金)を一般会計に入れる場合、何らかの規定又は手続きが必要になりますか(廃止条例のみでOKですか)。
U 条例を廃止した場合、現在の未償還金について貸付の根拠(条例)の取扱いについて、何か規定が必要でしょうか。
よろしくお願いします。

Re: 基金条例の廃止について

ぺんのすけ No.11153

両方とも廃止条例の附則で経過措置を書く内容だと思われます。

定額給付金給付事務の根拠について

市町村担当者 No.10969

すでに市町村が給付窓口になることが事実上決定しているような定額給付金ですが、
市町村がその事務を行う(行わなければならない)根拠は何になるのでしょうか。
法的根拠がないとするなら、市町村に「行わない」という選択もあると思いますか?

Re: 定額給付金給付事務の根拠について

わたぼうし No.10970

「行わない」ということも可能と思います。

 鳩山総務大臣は、「自治事務だ」と発言されています。
 自治事務であるならば可能という解釈になると思います。

 ただ、当該市町村の首長は、相当恨みをかってしまいそうですが・・・・

 この件に関しては、本当に悩ましい案件ですね。

Re: 定額給付金給付事務の根拠について

アキレス No.10973


 若干話を変えてすみませんが、この「定額給付金」の事務担当はどこの部署になるのでしょうか?

 もし、決まっている自治体があれば、その理由付けは、どうされたのでしょうか?


 当市では、前回の地域振興券の場合「地域振興」ということで、企画課が担当しましたが、今回の定額給付金は、どこが担当するのやら・・・






Re: 定額給付金給付事務の根拠について

やまさん No.10975

担当部署は、まだ未定ですが、「生活者の暮らしの安心」「家計緊急支援対策」「生活支援定額給付金(仮称)」といった文言からの連想では「福祉部門」が適当なのかなと思いますが。

Re: 定額給付金給付事務の根拠について

gaichi No.10976

 話は変わりますが、11月10日の瀧野総務事務次官のこの件に係る記者会見の概要が出ています。
http://www.soumu.go.jp/menu_01/kaiken/back_03/2008/11/1110.html
法的根拠は、法がどのように制定されるのかで左右されるのではないかと思います。
 給付金の根本理念を市町村に委ねて法としてどうなんでしょうかね(私見)。
 わが市では、総務部か企画部か、給付金の性格上「生活支援」ということならば、福祉部のいずれになるか・・・。まだ検討されては、いないようです。
 もうすぐ年末だというのに、早く決めてほしいですね。
 

Re: 定額給付金給付事務の根拠について

ダジャレイ夫人 No.10977

 「法的義務がないから、ウチはやりません」という勇気ある首長が出てきそうですが。仮に給付金を配布するための事務費は一部国が交付金で負担することになったとしても、人件費などは市町村の負担になるでしょうから。

 現金で支給する場合、本人確認をどうするんでしょう?他人の名を語って給付金を不正に受給しようとする輩を排除しようと思えば、本人確認を厳重にしないといけませんが、身分証明書を持っていない人をどうするのか?交付申請書を郵送してそれを持参するようにしても、それをねらって郵便受けから盗む輩が続出しそうですし、要介護者や入院中の人で身よりのない人への支給は?

 早くもトラブル続出の予感がします。
というか、
「市役所のものですが、給付金を振り込みますからケータイをもって銀行のATMに行ってください」と、オレオレ詐欺を助長するのではないか、のほうが心配です。

Re: 定額給付金給付事務の根拠について

片田舎の財政担当 No.10981

一応県の担当課に確認したところ、自治法改正を併せて法定受託事務になるんじゃないでしょうかとのことでしたけどね。
自治事務であれば拒否して国の出先(例えば税務署等)でやってくれというのも一案かなぁと個人的には考えています(まぁ無理でしょうけど。)。

うちも総務部門か福祉部門かで早くも鍔迫り合いが起こってますが、いい加減な制度で振り回されるのは嫌ですね。

給付金を自治体から振り込むとすれば、歳入歳出予算の補正も必要ですし、とっとと決めて欲しいですし、所得制限を設けた自治体に浮いた経費を事務費として交付するというニュースもありましたが、そもそも論で人件費等はすべて国費でまかなうのが原則だと思うんですがね…

Re: 定額給付金給付事務の根拠について

あお No.10982

参考までに
弁護士の意見です。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/57516997.html

法的に所得制限を「任意=恣意的」に支給基準を設定して「自発的辞退」を呼びかけでもしたら、政府の行為は何ら、法的根拠がなく、違法となる可能性がある。

国会が決めた法律だから、その基準が1000万円とか1500万であっても立法裁量で合法となる。しかし政府=行政が決める基準(1000万とか1500万とかの基準)は恣意的であり、何の根拠もないとして違法となる。

政府が、所得基準を設定し、その基準によって、支給地方自治体で、運用をしたら、その基準の取消訴訟か、無効確認訴訟でもされたら、「処分性」や「訴えの利益」が議論となるが、裁判所はこの基準は無効であるとの判決をする可能性があろう。

何故なら、何らかかの強制力を持つような印象を与えると「法」に基づかない規制となるからである。

このような訴訟を回避しようと思えば、この基準は「法的拘束力がない」旨宣言し、かつ呼びかけも「辞退する、しないは、個人の自由です」と明確に、注意書きでも書き、呼びかけをしなければならない。

Re: 定額給付金給付事務の根拠について

徴税吏員 No.10983

所得制限を設けるとなると、税務担当課から所得情報を得なければなりません。そのあたりの法的根拠も気になるところです。
また、徴収担当者としては定額給付金と未納税の関係についても気になるところ。

Re: 定額給付金給付事務の根拠について

でんでん No.10984

所得情報の目的外利用は、地方税法上アウトです。よって、所得制限を市町村が独自に行うためには、地方税法の改正が必要と考えます。法的にOKとなったとしても、年度末は、確定申告と重なり、税務職員の協力を得ることは難しいです。

Re: 定額給付金給付事務の根拠について

ぺんのすけ No.10985

うちでも、差押禁止債権になるのかどうかという話題がありました。
非常に気になるところです。

Re: 定額給付金給付事務の根拠について

出納員その他の会計職員及び徴税吏員 No.10987

便乗して質問させてください。

「自治事務」とした場合、条例は必要でしょうか。
「自治事務」でないとしても「所得制限」を課す場合、やはり条例は必要??

年度内の支出は果たして可能なのでしょうか。
まあ、まだ何も決まっていませんが。。。

Re: 定額給付金給付事務の根拠について

村の住人 No.10991

べんのすけ 様

当方でも、同じ話題が上がり法の改正が無い場合は、基本的に禁止債権にはあたらないと思われます。首長が差押えに対しOKするかしないかは別として、徴収担当職員は興味深々です。
お国(税務署)の方はどう考えてるのでしょう?所得税や消費税の滞納がある場合給付金を市町村に対し、差押えするのでしょうか・・・
所得制限による「辞退」が、ふるさと納税に化けると、どうなるんでしょう。

Re: 定額給付金給付事務の根拠について

クルクル曹長 No.10997

>G様

辞退行為=ふるさと納税 とはならないでしょうから、

一旦給付を受け、同額を当該市町村に寄附した場合を考えますと

給付金は一時所得として課税対象(税額が発生するかどうかは別ですが)
寄附金は5000円を除き、税額控除として寄附者に還元される。
市町村は寄附収入が増えます(当たり前ですが)

なお、給付を受けない純然たる辞退行為が公選法上の寄附に当たるかどうか
は現在のところ明確ではないようです。

Re: 定額給付金給付事務の根拠について

半鐘 No.10998

>Gさま
おそらく申請主義の形をとるでしょうから、辞退といっても、単に申し込まないに過ぎず、寄附にはならないのかとな思います。

話題を広げすぎるのもどうかと申し訳ないのですが、この事業、保有個人情報の目的外使用にあたりますよね。
実施機関限りで使用できるところはともかく、附属機関に諮問しなければならないところは、さらに一手間かかりますね。お気をつけを。

Re: 定額給付金給付事務の根拠について

ポエル No.11002

途中から入ってしまいすみませんが、定額給付金給付事務について、今までの議論について疑問点を整理してみました。

1 国から市町村に給付事務を義務づけることができるか。

 地方自治法上、法定受託事務でなければ、国が本来行うべき事務を市町村に義務付けることは無理なのではと考えます。自治事務ということであれば、給付事務は、国からの市町村への依頼ということが考えられます。そうすると財源を市町村の持ち出して、市町村の独自の判断で国の支給額に上乗せして支給することも可能なのではと考えます。

2 所得制限を市町村の要綱により制限することができるか。
 所得制限をする場合は、市町村の判断で要綱を定めて行って欲しいとのことですが、自治法第14条の規定により、権利を制限するには、法律に定めがある場合を除いて、条例によれなければなりません。給付金を受けることは、住民の権利ではないと考えれば、要綱による制限も可能ということでしょうか。

3 租税の滞納者について、給付金債権を差し押さえすることができるか。
 実際に行うかどうかは別として、理論上、国税徴収法の差押禁止債権の規定の改正が行わなければ、給付金債権を指し押さえることは可能と考えます。ただし、この場合、給付金の債権者は、世帯主のみで、世帯の構成員は給付金の算定のみに関係し、債権者ではないと考えるべきでしょうか。

4 公職選挙法上の寄附の禁止について
 国会議員、自治体の首長、議員等、当該選挙区における寄附が公職選挙法上、禁止されている公職の候補者等について、給付金の給付を辞退すれば、公職選挙法違反になるでしょうか。給付事務について、申請主義をとり、申請に対する給付決定というふうに考えれば、単に申請をしないということで寄附には該当しないと思いますが、原則、全世帯に給付金を給付しなければならないう制度ということであれば、給付を辞退することにより、国又は地方公共団体に財産上の利益を与えることになるので、寄附の可能性が出てくることと思います。

Re: 定額給付金給付事務の根拠について

TT No.11005

地域振興券の時代と違って個人情報保護法などが施行されている現在では、法定受託事務でもなく、法令の根拠もない自治事務において、住民基本台帳のデータを使って全世帯に通知を出そうとする時点で何だか無理があるような。
オレオレ詐欺といい、ふるさと納税といい、ちょっとした頭の体操です。

>クルクル曹長さま
レスありがとうございます。

しかも、住民1人あたりの理論値で国からお金がくるはずですから、もっと増えそうです。1万人の町で、みんな辞退すれば2億円くらいにはなりますね。基金につんで10年かかりくらいで予算化すれば、けっこう息つけそうな金額です。

公選法上の寄附については、ポエルさまのまとめにもありますが、受け取った後で寄付だとアウトですね。

>半鐘さま
レスありがとうございます。

住民から申請書の提出の時点で支出負担行為でしょうから、所得制限かけるにして、住民基本台帳所管や福祉所管で給付するのであれば、課税所管の合議印がいるんでしょうね。
もっとも、給付金請求にあたっては課税証明手数料無料にして、住民に課税証明の提出をしてもらうこともできるけれど。どっちにしても、平成19年所得で判定になる?

この定額給付金は、差押することはできないのでしょうか?「給付金」となってますが何に対する給付なのか?住民全員がもらえる債権に当てはまるか?口座振替したらその預金の残高に対して差押するか?税務徴収担当課がこの事務を担当すると、やはりこの給付金は差押してくなります。

Re: 定額給付金給付事務の根拠について

村の住人 No.11015

国税徴収法が改正されなければ、基本的には差押え可能債権と思いますよ。
当然預金に振込みしてからの預金差押えは通常通りOKです。
預金に振り込む前に差押えとなると「給付金申請書(?)」の提出を待って差押えるようになると思います。申請しなければ債権発生しないので、給付金申請のあった「世帯主」の滞納に対してのみ有効となるでしょう。
徴収担当は何処までするか協議しています。申請の段階で差押えするか預金になってから差押えするか・・・いずれにしても国税徴収法が改正しない場合は、当方は差押えする方向で検討しているようです。

Re: 定額給付金給付事務の根拠について

徴税吏員 No.11019

これは全くの予想というか願望ですが、市町村の事務を必要以上に繁雑にしないためにも、個別法で例えば以下のような条文が加えられると思います。

「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。」
地域振興券の例(http://www.soumu.go.jp/cken.html)から考えられる定額給付金のスキームは、法律の根拠は補助金適正化法で、これを基に、国の補助金交付要綱により、給付の所用額と事務費を市町村に補助する、ということになるのでは。
そうなると、市町村が「行わない」という選択は当然ありでしょう。

>徴税吏員さん
>個別法で例えば以下のような条文が加えられると思います。

とのことですが、今でも評判が悪いのに、政府・与党が、わざわざ法案審議で傷口を深くすることはしないのでは?それに、予算が30日ルールで成立するのに対し、関連法の改正は60日ルールになることから、既に今の時点で年度内給付は困難といわれているので、個別法での対応にはならないのではないでしょうか。


>Gさん
>1万人の町で、みんな辞退すれば2億円くらいにはなりますね。基金につんで10年かかりくらいで予算化すれば、けっこう息つけそうな金額です。

「給付しなかった分は市町村が使い道を決める」というのは、産経新聞あたりが出所(http://news.goo.ne.jp/article/sankei/politics/m20081112001.html?C=S」)だと思いますけど、実際の与党合意にはそういう表現はありませんし、補助金の枠組みになると、当然必要額のみ補助、給付金を受け取らなかった分は国庫に返納、ということになりますから、基金積み立てはできないのではないでしょうか。

Re: 定額給付金給付事務の根拠について

ダジャレイ夫人 No.11028

 根拠法は制定しなくても、準備金の余剰分を給付金に流用するには法改正が必要とのことですから、どっちにしても関連法案を国会で成立させないといけないんですね。でも、野党の反対で参議院で否決されたらどうなるんでしょう…?衆議院の3分の2を使って再議決?そんなことしてたら、年度内に間に合わないんじゃ…?いや、その前に衆議院での審議も大幅に時間を食いそうですし…。
>Ton
ご教示ありがとうございました。基金にして小出しにしてつかうのは無理筋か。

「補助金」として考えると、自治体で所得制限しないこととしても、国庫からは1800万円以上所得者分をのぞいてしか配分されない、ということも想定されるのでしょうね。しかも、国税当局は、住民の住所と所得を独自におさえているわけですから。
>Tonさま
敬称抜け、失礼いたしました。
>Gさん
どういたしまして。お気になさらないで下さい。

個人的には、住民に呼びかけて基金にする、というアイディアには大賛成です。その方がよっぽど「地方分権」に役立つと思います。

Re: 定額給付金給付事務の根拠について

di_meola No.11045

Gさま

>国税当局は、住民の住所と所得を独自におさえている

中田横浜市長も「住基ネットを使って国がやればいい」といっていますし、Gさまの指摘もあるように、この給付は国がやればいいんですよね。

この施策(?)は、日本国全体としての景気対策(?)ということなんでしょうから、自治法1条の2第2項の「国は、・・・全国的な規模で若しくは全国的な視点に立って行わなければならない施策及び事業の実施」なんでしょうから、本来的に国の事務ではないのでしょうかねぇ〜〜

だとすれば、少なくともこれを自治体に行わせようとするならこの給付に関する法律を作って、法定受託事務にすべきではないでしょうか?

そうすれば、市町村によって所得制限する、しない、などのバラツキはなくなりますよね。

あ、グチッてしまいました。すいません。
○訂正
× 国税当局は、住民の住所と所得を独自におさえている
○ 国税当局は、給与所得のある人について、住民の住所と所得を独自におさえている
無職の人は国税は把握してませんね。よく考えたら、救済すべき「弱者」のほとんどは、国は実はその所在を知らないです。

>>住基ネットを使って国がやればいい
今のままでは目的外利用ですね。自治事務でも国の代執行はできるので、みんなで拒否ってしまうわなにをするふじこ。。。

Re: 定額給付金給付事務の根拠について

えんどう たかし No.11049

 皆様の議論、興味深々で拝見しておりました。その中で「住民に呼びかけて基金にする、」という発想も個人的にはすばらしいのではと思いました。
 
 ただ、そもそもこの施策(?)の公共目的は何なのか・・・ということに立ち返ったとき(いやそれすら“おぼろげ”ですけど)、立案者の意思としては、いちおう景気対策として、特に中間層〜低所得に位置するところの購買・消費力を助けることであると考えられますね。給付を定額としたところにも、泡銭(失礼!)であれば使ってもらえるだろう・・・という魂胆(失礼!)でしょうから。
 そのような意味では、公的部門による基金設置や公共部門への寄付というところに、この給付金をシフトするように地方政府がはたらきかけるのは、施策を立案した公共目的から外れることにもなるのかな・・・とも思います。

 なお、私は、そもそも施策として立案するのであれば、
  @明確な公共目的の設定
  A景気対策等国民に対して行為を促す施策であれば、その科学的根拠の存在
  B上記を踏まえ、政策として多数の支持が得られる可能性があること
 が必要なのかなと考えます。
 これを、自治体(地方の)事務として給付に掛かる判断の一部を、その裁量で運用するのであれば、国とはまた別に、上記のような条件をその自治体ごとに考えなければならない(そしてこれは、本スレで議論されている給付作業という事務以上に時間とエネルギーと人手のいる作業になる)のではないか、などと思っています。

Re: 定額給付金給付事務の根拠について

田舎者 No.11119

話が全くそれてしまったら申し訳ありませんが、
本日、山陰地方の地方紙の投稿コーナーに、次のような投稿がありました。
「定額給付金を実施してほしい」という趣旨の投稿です。

▼ここから▼
(前略)
提案がある。地方にのみ多忙な業務を押しつけるのではなく、国会議員(特に与党)や国家公務員も最寄りの市町村窓口に駆け付け、国民に接して、給付業務を支援したらどうだろうか。まさに公僕の名に値する奉仕ではないか。麻生総理自ら福岡の選挙区の市役所で先頭に立てば、国民の支持喝采は大なるものがあろう。
(後略)
▲ここまで▲

これを読んだ町民から「このようなことは国会議員がすると選挙違反にならないのか?」という問い合わせが選挙管理委員会に入りました。

市町村の業務であるとするなら、それをしてもらうには、雇用するか、委託するか…。
あるいは、国の仕事としてするのなら、ただ単に相談窓口等の会場を市町村施設内に設ける等、色々考えられますが、質問をしてこられた方に、いかにお答えすべきか苦慮しています。

どなたか、ご教示いただけないでしょうか?
自分のお金を配るのではありませんから、選挙違反=公職選挙法違反ではありません。
ただし、現金にせよ口座振込みにせよ、あるいは金券で配るにせよ、給付事務は住民のプライバシーに直結する事務ですので、守秘義務のない国会議員にやってもらうのは、そもそも不適当です。自治体の一般職として任用することはできますが、国会議員を辞職していただかなければなりません。

お答えになっているかどうか。

Re: 定額給付金給付事務の根拠について

田舎者 No.11124

>G様
早々にありがとうございます。
お金を配るという意味での選挙違反=公職選挙法違反でないことは承知しているつもりです。

私の書き方が悪かったかもしれませんが「自分の名前を売るという観点」からみた選挙運動となりはしないのか…という点ではいかがでしょうか?
もちろん、窓口で案内のみしてもらうのに、そのような立場の人が来てもらっても役に立ちませんし、それより、事務費だけではなく、人件費相当の交付金を市町村に配ってくれればそれでいいと感じるところではあります。

具体的な交付事務(口座振替先のデータ入力処理等)をしてもらうため、任用できるのかどうかも疑問でしたが、お答えいただきありがとうございました。
一般職でなく、俗に言う臨時職員という立場であっても、国会議員を辞職する必要があるのでしょうか?

※町民からの質問(意見)は、国会議員という立場を利用して、市町村業務の現場に出向いて、売名行為を行うようなことはあってはならないと思う!という趣旨のようです。

Re: 定額給付金給付事務の根拠について

ころりん No.11144

定額給付金のスケジュールを考えてみました

以下は記憶の片隅から掘り起こしたもので、事実確認をしておりませんのであらかじめご了承ください。

地域振興券の前後ぐらいに、福祉○○給付金というのがあったように思います。
地域振興券については、市町村の歳入歳出予算を経て対応した記憶がありますが、福祉○○給付金については、「国の基金委託事業」として市町村の予算立てはなかったように思います。
つまり、「年度内に給付を開始する」としてその最後の壁になる地方議会を、この方法ですりぬけるものとすると、1月の通常国会冒頭で成立させれば、国の基金委託事業とするための法改正&60日ルールを踏まえても、俄然現実的なものとなります。

しかし一方で、「国の基金委託事業」とするならば、昨今のの報道にあるとおり「地方の判断」が介入する余地のない仕組みでなければつじつまがあいませんし、事務費の問題に関しても、地方自治体の持ち出しは一切ありえません。(過去事例ではうやむやだったようなきがしますが)ましてや、事務費を交付税措置のような「いちおう経費はみたから、あとはよろしく!」みたいなことはあり得ないことになります。

11月28日には総務省の説明会が開催されるようですが、「地方に迷惑のかからないように、その意見を伺いながら」という主旨で開催されるものと信じますが、願わくば総務省のご担当者様が、この掲示板をごらんになっていることを希望します。(ここでの議論はかなり建設的ですから)

ところで、今回の定額給付金は生活支援と経済対策のどちらに主眼があるのでしょうか?
いまだにはっきりと理解できないのは私だけでしょうか?
はっきりすれば所管する部門もはっきりするのに...




報償費の支出について

南国 No.11137

 本町では昨年度、研修会(昨年11月上旬開催)を開催し、講演を講師(民間の方)に依頼しました。ところが、報償費の支出を忘れていたため、本年度の予算から支出することを考えております。研修会を開催して1年を経過しようとしていますが、報償費の支出が可能なのかご教示いただきたく、記載いたしました。また、研修会開催後、例えば3年後、4年後に判明した場合に、報償費が支出が可能かどうかについても(消滅時効があるのか)についても、合わせてお聞きいたします。よろしくお願いいたします。

Re: 報償費の支出について

白秋 No.11140

「講演というサービスの提供」と「一定の金員の支払」が対価的関係にある契約が結ばれているとすると、時効期間が経過するまでは、支払義務があるかと思います。
時効期間は、一般債権として10年になるか、民法168条〜174条のいずれかに該当して短期消滅時効になるかですね(174条2号あたりが該当可能性あり?)。

また、双方の認識が無償で講演をするということであったとすれば、支払不要でしょう(先方が請求してこないということであれば、その可能性も否定できないのでは?)。

仮に支払うとして、その場合の適切な内部手続については、財務に疎いのでちょっとわかりません。乞うご容赦。

居住地へのふるさと納税について

ウブ No.11136

 居住地へのふるさと納税については、個人住民税の税額控除の対象となるのでしょうか。市町村のHPによっては、「居住地以外」としているところもあるようですが本当のところはどうなのでしょう。
 根拠法令等ありましたらご教授願います。

Re: 居住地へのふるさと納税について

クルクル曹長 No.11138

>居住地へのふるさと納税については、個人住民税の税額控除の対象となるのでしょうか。

都道府県、市町村又は特別区に対する寄附は税額控除の対象となります。
(他にも税額控除対象寄附金は多数あります〜地方税法参照)

>市町村のHPによっては、「居住地以外」としているところもあるようですが

そのようですね。「居住地以外」としているのは「ふるさと納税」のことであって、「税額控除は居住地以外への寄附に限る」とはしていません(多分)

様々な寄附金の総称(通称)として「ふるさと納税」という言葉が使われています。
その定義は自治体によってバラバラかもしれません。しかし、法律の上では全て寄附金です。
居住地への寄附は今まで通り「寄附」として受け取るので、わざわざ「ふるさと納税」と言わないだけでしょう。

>根拠法令等ありましたらご教授願います。

地方税法第37条の2及び第314条の7です。

過去ログにも情報がありますのでご覧ください。

Re: 居住地へのふるさと納税について

ウブ No.11139

 早速のご回答ありがとうございました。助かりました。
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