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出産育児一時金の増額について

TT No.11016

過去ログでもちょっと出ましたが、今回の出産育児一時金の増額(35万円→38万円)について、国が示している国保条例の一部改正の条例(例)の内容は、変更する予定があるのでしょうか。
ちょっと、内容があまりにも酷いので次のように直そうかと思ってるのですが、ご意見いただけると幸いです。
 特に「〜条の規定を勘案し」とか「〜円を上限として」の辺りはどうしても直しておきたいと思います。

国の条例(例)
「ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。」

修正(案)
「ただし、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書の規定に該当する場合にあっては、規則で定めるところにより、これに3万円を超えない額を加算するものとする。」

Re: 出産育児一時金の増額について

まーくん No.11020

当社でも苦慮しております。

加算する額を3万円と明言しないのは、産科医療補償制度の保険料が、余剰金などが生じて将来的に下がることを想定しているためでしょうか?規則に加算する額を委任していいものかどうか迷っています。加算額を変更するときは、その方が楽ですけどね。

「第36条ただし書の規定に該当する場合にあっては」を「第36条各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産と市長が認めるときは」ではどうでしょうか?
思いつきですいません。

Re: 出産育児一時金の増額について

棋士兼公務員 No.11022

 私も「上限として加算する」の部分は修正の必要があると思いますが、「勘案し」の部分はそのままにしようと思っています。国保は健康保険法の守備範囲外なので、参考例のような表現でよいのではないかと思っています。
 あと、改め文の例が「「支給する。」の下に「ただし〜」を加える。」となっていますが、ここは「次のただし書を加える。」にする予定です。

Re: 出産育児一時金の増額について

駆け出し半人前 No.11044

本条例改正の問題は「勘案」だと思います。
TTさんや、まーくんのご意見に賛成です。
「勘案」するまでもなく、施行令準拠で構わない気がします。
事務的には施行令第36条第1号に規定される「保険契約の締結」及び第2号に規定される「・・措置を講じていること。」を確認する書類の提示を求めなくちゃ「上限30,000円」の加算ができない、ということになるのでしょうね。
ちなみに、規則に規定する内容は、施行令第36条第1号及び第2号の内容となるのでしょうか?(そうであれば、なおさら施行令準拠!!)

各自治体にお任せし、なんか、巷の「給付金」状態の条例改正案ですね!

Re: 出産育児一時金の増額について

でんでん No.11054

出産育児一時金に関係する国保条例の改正となる根拠法令は、健康保険法施行令の一部を改正する政令なのですが、この政令は、まだ公布されておりません。公布されない状況で議会冒頭に上程するのはいかがかと思うのですが、皆様の自治体ではどのように取り扱う予定でしょうか?
また、この政令はいつ頃公布されるのでしょうか?

Re: 出産育児一時金の増額について

ムギ No.11057

お世話になります。

>この政令はいつ頃公布されるのでしょうか?

  でんでん様がおっしゃるように、事務方にとっては悩ましい、モヤっ
 とした按配方で、嫌な気分ですネ。

  先の同等テーマでのやり取りにも同様の論議があったように思います。
  国保における出産育児一時金は、あくまで「任意給付」であり、その直接の法的
 根拠は健康保険法及び同政令になく、参考、目安に過ぎないと当団体は扱っています。

  ズバリとした根拠があれば事務方は気苦労はしないのですが、自己決定、自己責任
 において決定する事項であると存じます。

  ただ、実務上、従来からの議会への提案理由に「健康保険法の改正」に関連付け
 してる自治体においては、その慣習に従うことが自然だとは思います。

  この度の「出産育児一時金」の額の改定については、産科医療保障制度の創設に伴  い、制度に加入する医療機関が補償金の掛け金3万円を出産費に転嫁するとのことで
 健康保険サイドでは支給額を35万円をベースとして3万円の加算を行い、未加入の
 産科での出産は加算しない、という「場合分け」の補償制度への加入促進というから
 くりがあると思われ(推測)、加入云々は国策で推進してくれればよし、市町村国保
 で担う話ではない、出産育児一時金はあくまで知事協議のもとでの条例による「任意
 給付」であるとの当団体の判断から、一律38万円の改正規定で、12月議会に提案
 手続に入っています。県内ではすでに9月議会に38万円で議決済みの団体もあるよ
 うです。
  私ごとですが、我が家の出産の際に共済から支給された「出産育児一時金」に一部
 にお祝い的な意味があるのかな、と勝手に思ってましたが、出産した医療機関によっ
 支給額に高い、安いとお祝が異っていたら、なんだか、妙な気持ちになっていたと思
 います。
 
  当県では、県担当課のアイデアで38万円をベースとし、3万円を上限に「減算」
 という案を提示し、県内市町村では、「一律38万円」組、「3万円加算」組、
 「3万円減算」組という改正規定のパターンに分かれているようです。
 「減算」された申請者の気持ちも複雑でしょうね。(窓口の職員も気の毒) 
   
  地域によっては、医療機関との関係で近隣自治体と足並みをそろえる必要のある
 自治体もあるでしょう。とにかく、不安定な今回の国の取り組であることは確かです。

 「定額給付金」やこの「出産育児一時金」の例にあるように、なんだか、国のやる
 ことが妙に理解しぢらく、不安になってしまうのは私だけでしょうか? 
 

Re: 出産育児一時金の増額について

でんでん No.11058

ユニークな発想ですね。私どもの自治体も、すべての医療機関を38万円の対象にしようとしたら、県から「駄目です」との回答があり、準則のような規定(ただし書、第2項の改正規定は、別に規定)としました。「健康保険法施行令を勘案して」とした場合、この施行令が公布されないかぎり、条例改正を議会に提案することはできないと思います。
 国保条例の準則は、あいかわらず、出来が悪いですね。

Re: 出産育児一時金の増額について

ムギ No.11059


でんでん様

 >健康保険法施行令を勘案して」とした場合、この施行令が公布されないかぎり、条例 改正を議会に提案することはできないと思います。
  国保条例の準則は、あいかわらず、出来が悪いですね。

  おっしゃるとおりだと思います。参考例の悩ましいところです。
  国保条例に「健康保険法施行令」の文言が登場してしまうこと、そして「勘案し   て」といったあいまいな文言が入ってしまうことにかなり強い抵抗感があります。

  たしか、国では、6月や9月で既に議決済みの団体を配慮して、「一律38万円」
 でも「35万円又は38万円の場合分け」でもいずれでも団体の裁量で構わない旨の
 情報が当県の担当課から示されています。
  県によっても今回の件は扱いがことなるんでしょうかねえ〜。
  段々と??増です。
 

Re: 出産育児一時金の増額について

TT No.11071

皆様レスありがとうございます。

>まーくんさん
 36条を引用する部分は,ご提案のような直し方も考えましたが,今後の施行令の改正もどうなるか分かりませんし,必要最小限の引用にしようと思いました。

>棋士兼公務員さん
 私が一番気になったのが「勘案し」の部分でした。法令の規定を引用しておいて,こんな曖昧な言い回しは違和感があります。他に事例があれば使ったかもしれませんが,少なくとも国の法令レベルでは「〜条の規定を勘案し」という言い回しを使っているものがなかったので,直すことにしました。

>駆け出し半人前さん
 市町村の規則(例)の内容も,どのようなものが出てくるのか分からないんですよね。
 規則の内容が分かれば,条例の書きぶりももうちょっと直しようがあるんですが。

>でんでんさん
 今のところ,「議会までには政令が出るだろう」との希望的観測の元で準備を進めています。
 11月末までに政令が出なかったら,一旦上程を引っ込めようかと思っています。
 その後様子を見ながら,追加議案又は専決処分,ということになろうかと思います。

>ムギさん
 一律給付,うらやましい限りです。
 うちの近隣でも,一律38万円とする団体がありました。
 ところで一律38万円に増額の場合でも,増額の根拠として補償金制度を出すのなら,やっぱり政令の改正を待つのでしょうかね?

Re: 出産育児一時金の増額について

ダジャレイ夫人 No.11082

 ウチでは参考例のままで提案することにしました。法制上「勘案し」などというあいまいな文言を使用するのは抵抗があるのですが、提案の時点で政令が公布されていない以上、致し方ないと思っています。政令が公布された時点で追加提案ということも検討したんですが、条例をきっちりと規定できるだけの政令が公布されるという保証もありませんし…。

 政令の内容によりどうしても当初提案した条例案を改めないといけないときは、議案の差し替えで対応しようと腹をくくっています。

Re: 出産育児一時金の増額について

TT No.11087

ダジャレイ夫人さんの書き込みを見てハタと思い至ったのですが、この条例(例)って、政令の公布が間に合わない場合を想定して、あえて曖昧な書き方にしてるのでしょうか?

そう思ってみると、条例(例)どおりにすれば、政令の公布が間に合わなくてもギリギリセーフな規定ぶりのように思えてきました。うーん、悩ましい。

Re: 出産育児一時金の増額について

まーくん No.11088

10月下旬に厚労省保険局国民健康保険課企画法令係から県あてに送信されたメール(県から本社担当課へ転送された)には、「〜正式な参考例については健保令の方向性の確定(パブコメ時を想定、11月中旬頃までには行われるのではないかと考えています。)と併せて発出する予定です。〜」とありました。

健保令のパブコメが終わるころには、正式な参考例が送付されるのでしょうか?

Re: 出産育児一時金の増額について

ぷよぷよ No.11090

>一律38万円
 加算方式とせず、一律方式を取られるに当たり、少子化対策・児童福祉を名目にする方法もあろうかとは思いますが、保険料で適性に運営すべき保険制度と、政策的な目的を持つ給付制度は、本来は別ものであろうと指摘できる点で、どうにも説明が苦しいかな、と懸念するところです。

Re: 出産育児一時金の増額について

ダジャレイ夫人 No.11091

 参考例は、本チャンが出されるまでのつなぎだろうと思っているのですが、「出る出ると思っていたら結局出なかった」なんてこともありうると考えて、当初から参考例を元に改正案を提案することにしました。本チャンが出されたら議案を差し替え、出なかったらそのままという算段です。

Re: 出産育児一時金の増額について

ムギ No.11093


当団体は、一律38万円としております。

 当方の法規審査の段階で国保の任意給付である「出産育児一時金」と健保令で定める
「出産育児一時金」の関係について、市町村国保の当該額は健保令に直接の根拠はなく、
なんら制限、制約を受けないもの。ただし、国保条例(例)がこれまで健保令と同額を定めていくことから、同等の額をもって規定することが相応しいものと整理しています。
 よって、当該議案の提案理由には、「健保令の改正に伴い〜云々」の文言はありませんので、政令の公布に関わらず提案しています。

 一律38万円としたことは、医療機関において産科医療補償制度の保険料の掛金3万円を出産費に転嫁することに伴い、当該額を従来の額に加算するというもので保険制度下での措置と考えています。受給者が仮に補償制度に加入していない産科医療機関で分娩したとしても、場合分けせず、一律に38万円を支給するというものです(この場合は、保険制度で予定した以外の付加部分が盛られてしまうことになります。)。
 しかし、自治体によっては、これまでも35万円に付加金(+α円)を設けるところもあり、任意給付であること、また、分娩費用35万円未満の場合でも35万円を支給してきたという経緯があるとのことから、具体的分娩費用に関わらず保険者の団体の意思として条例に規定する額を支給するという保険者裁量の事業であるとすれば、健保令の規定に強く拘束されることはない、かつ、国保への国庫拠出金の基準額として「出産育児一時金」を38万円と算定していることを加味してでの国保担当課と法規担当との検討の結果
一律38万円となったものでございます。
 ただし、当団体の場合、産科医療補償制度が創設されなかった場合は、2階に登ったら
はしごを外された状態になります。

Re: 出産育児一時金の増額について

ANOTHER No.11098

当方では、一律3万円アップか、健保同様か未だ決めかねています。

健保同様の場合についてですが、今の条例例については、健保令が未交付
状態なのでぼんやりとしか書いてないのかもしれないんですけど、
国民健康保険条例において、健保制度を「準拠」あるいは「勘案」する
と規定する必要があるのでしょうか。

単に「市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条各号
に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産
であると認めるときは、3万円を超えない範囲内において規則で定める額を
加算する。」
とすればいいのではないかと考えたのですが、いかがでしょうか・・・

他制度だからやはりこのようには書けないのでしょうか・・・

Re: 出産育児一時金の増額について

TT No.11147

11月20日で政令改正のパブリックコメントも終了しました。
どんなに遅くても来週中には公布していただきたいところです。
それにしてもパブリックコメントの資料って、改正文どころか新旧対照表も無いんですね。

Re: 出産育児一時金の増額について

ギラティナ No.11149

政令公布は来週は無理でしょうね。
どんなに早くても来週金曜あたりの閣議で決定して、その次の週(12月第1週)に公布といった感じではないでしょうか?
あと、政令の新旧については県を通じて担当課には来ていると思いますよ。

Re: 出産育児一時金の増額について

マル No.11221


 健康保険法施行令等の一部を改正する政令案については、

 12月2日(火) 閣議決定
 12月5日(金) 公布

 とのスケジュールが確定したようです。
 

Re: 出産育児一時金の増額について

およよ No.11225

健康保険法施行令等の一部を改正する政令案については、
12月2日(火) 閣議決定 12月5日(金) 公布

→→この政令は、先に示されていた政令改正(案)どおりなのでしょうか?
  また、条例例(確定版)も併せて示されるのでしょうか?

Re: 出産育児一時金の増額について

マル No.11226


 およよ様

  国民健康保険条例参考例も変更はなく確定版は12月2日発送予定
 らしいので、政令改正案も変更はないようです。

  また、「(市町村長が定める)規則例」「組合規約例」についても、
 12月2日に出るようです。

Re: 出産育児一時金の増額について

TT No.11227

>マルさま

情報提供ありがとうございます。
そうですか、変更なしですか。
健康保険法施行令の規定を「勘案し」ちゃうんですねえ・・・・。

報告を忘れてましたが、結局当方でも条例(例)どおり「勘案し」とすることとなりました。
「上限」だけは直しましたが。

Re: 出産育児一時金の増額について

マル No.11306


 今さらですが、国民健康保険条例の一部改正の参考例ですが

    附 則
 1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
 2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例参考例8条の
  規定による出産一時金の額は、なお従前の例による。

 となっています。

 なんか違和感を感じるのですが、政令にあわせて

    附 則
 1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
 2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産一時金の額は、
  なお従前の例による。

 にすべきかと思うのですが、皆さんはどうなされましたか。


Re: 出産育児一時金の増額について

vitz No.11307

規則案が出てきましたが、これは出産育児一時金の条に項として追加しようとするもの・・・でしょうか。形式からみると、新規制定の規則か?と思わせる書き方ですが。
また、条例で「3万円を上限として」(当方では「3万円を超えない額を」とする案を検討中)として規則に委任し、一方で当該規則での規定ぶりを見ると、当面3万円とするが減額も想定してそのたびに議会にかけないための手法をとったということでしょうか。

なお、条例附則ですが、
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
 (適用区分)
2 改正後の第○条の規定は、平成21年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
という案文を検討中です(最終日に追加議案で提案)。

Re: 出産育児一時金の増額について

かねちく No.11309

某市の元法令担当、現出産育児一時金担当です。参加させてください。
まだ担当レベルの段階ですが…

>勘案

国が想定しているニュアンスが「勘案」なのだろうということで、敢えて直さず。

>上限として

vitzさんの言われるとおり、規則委任をかけたということで、これも直さず。

>附則第2項

H18.10のときの改正に従い…
 (経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに出産した被保険者に係る改正後の○○市国民健康保険条例第○条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

>規則

申請行為よりも先に持ってくるのかとも思いましたが、申請を受けて、市長が判断して出すのだろう、として、2項に組み込みました。

 (出産育児一時金の支給申請)
第○条 世帯主が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書(様式第4号)又は見舞金支給申請書(様式第5号)に出産の事実を証明する書類及び被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請(見舞金支給申請を除く。)が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産によるものであると認められるときは、出産育児一時金に3万円を加算する。

Re: 出産育児一時金の増額について

ギラティナ No.11312

規則案参考例を見ました。
規則案参考例では「健康保険法施行令第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは」と結局あっさりした規定だけとされているところをみると、国の担当としては最初から条例参考例でこのような書き方がしたかったのだけど、条例提出時点で政令改正が間に合わないので単に規則委任で逃げたというだけであって、「勘案し」に今さら特に意味はなく(ていうか「勘案」して直接規則で条を引っ張るのも変ですよね)、政令公布後に条例案を提出する場合は「健康保険法施行令第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、これに3万円を超えない範囲内で規則で定める額を加算する」などと直接条例で使ってもたいして意味は変わらないと思うのですが。

Re: 出産育児一時金の増額について

TT No.11316

附則の規定については、vitzさんとほぼ同様です。
当方におけるこれまでの改正条例の附則の書き方に倣いました。

Re: 出産育児一時金の増額について

マル No.11318


  規則案参考例で、3万円の加算としているのであれば、条例に

 「ただし、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書
  に規定する出産であると認められるときは、3万円を加算する。」

 と直接規定してしまえばと思ったのですが。

 今後の金額の変更のことも考えて規則に委任されているのでしょうかね。
 

Re: 出産育児一時金の増額について

No.11322

はじめまして。

>マル様
私も、規則に委任する必要性はないのかなと思っています。
もし規則に委任するのであれば、議会に何と説明すればよいのか。。。

また、今の条例案と規則案には違和感があるのですが、
条例案では、出産育児一時金を加算する条件として「市(区、町、村)長(管理者)が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条の規定を勘案し、必要があると認めるとき」と言い切っておきながら、規則案で「健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条ただし書に規定する出産であると認められるとき」と条例案とは(内容は似ていますが)別の規定を設けているのは、どうもしっくりきません。
仮にこの規則案を採用するのであれば、条例案は、例えば「市(区、町、村)長(管理者)が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条の規定を勘案し、規則で定める要件に適合するとき」等とすべきなのでは?
また、額を規則に委任するのであれば、「3万円を上限として規則で定める額」とはっきり規定すべきなのでは?
条例案に規定する「規則で定めるところ」とは、一体何を規則で定めればよいのか、どうにもこうにも???です。

Re: 出産育児一時金の増額について

マル No.11329


 青 さま

 当市では、担当課の意向で条例案については参考例で行くことに
 なりました。(附則の第2項は上記に変更しました。)

 となると規則のほうですが、

 条例第8条に規定する出産育児一時金は、同条ただし書きの規定により、
 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する
 出産であると認められるときは、3万円を加算する。

 なんていうのはどうでしょう。

Re: 出産育児一時金の増額について

前輪の無い自転車 No.11330

 はじめまして マル様
 
 横からすみません。

 当市でも担当課の強い意向で条例案が参考例となりそうです。

 この場合、加算する額が3万円を上限としていますが、実際に加算する額は、規則参考例のとおり3万円としています。

 議会で加算する額について質問が出た場合、なんて答えるのでしょう???

Re: 出産育児一時金の増額について

ウブ No.11346

 この制度って、民間損保会社の商品のひとつですよね。来秋にも保険料の見直しが行われることでしょう。そのとき剰余金(約60億)が出ると予想されていますから、保険料の引き下げが行われるのでしょう。本市は、規則委任でいきたいと思います。

Re: 出産育児一時金の増額について

seikouji No.11352

最初の参考例のままでは、とても議会に出せないと追加議案にさせてもらいましたが、ここまで来て条例参考例はそのままで、規則参考例を見てなんで条例で書けないのだろうと思いました。
結局、ギラティナさんが書かれたものに近い形で条例提案しようと思っています。
保険給付の内容なので、本来条例事項で規則委任できないのではないかと思いますが、みなさんのおっしゃられているように今後の額の変更を考えて、条例で上限を定め、額を規則に委任する予定です。

あと実務面でも、請求時の確認は登録書を提出してもらえない(忘れた)場合の確認の仕方とか、予定日が1月5日で補償制度に加入したのに実際は12月30日に出産した場合は、掛け金相当分は本人と医療機関と機構と保険会社とのお金の動きはどうなるのかとか聞きたいです。

Re: 出産育児一時金の増額について

まーくん No.11360

めぐりめぐって当市でも参考例に落ち着きました。8日に追加提案の予定です。
政令でも「三万円を超えない範囲内で”保険者が定める”額」としているのだから、政令を”勘案”すると、市長が規則で定めるのもありかなと思います。あくまでも補償制度の保険料に応じて定めることを説明すれば、議会の理解も得られると思います。

Re: 出産育児一時金の増額について

さろもん No.11361

当市では、健康保険法施行令に準じた改正をする予定です。
条例で「規則で定める出産」について「3万円を超えない範囲で規則で定める額」を加算…というような規定とする方向です。

ただ、妊娠週数が12週以上(85日以上)〜22週前の出産について、疑義が生じています。
この期間の出産は、従来の出産育児一時金では対象とされ、今回の産科医療補償制度では制度に加入している分娩機関で出産しても保険の対象とならないからです。おそらく、健康保険法施行規則(省令)では22週以上の出産に特定され、一時金の対象とはしないものと思われます。

今のところ、この期間の出産も一時金の対象とすべく、規則の出産の規定を拡張しようと考え、固まりかかった規則案を再検討しているところです。

 本町では、予算削減のため次年度からインターネット官報に切り替えようかと考えています。そこでその支出科目ですが、わたしたちは「使用料」を考えていたのですが、財政サイドから使用料で適切なのかと逆に聞かれました。
 すでに導入されている自治体様がたは何で支出されているのでしょうか、
当方では、「役務費」の「通信運搬費」で計上しております。

インターネットバンク

親父ギャグ No.11340

指定金融機関からインターネットバンクの話がありますが、当町としてはパソコンにスパイウェアを侵入されパスワードを盗むなどして不正に引き出されることが懸念されます。公金を預かる立場として、非常に不安です。事例等がありましたらご教示願います。

Re: インターネットバンク

ぺんのすけ No.11343

pay-easyを利用している地方自治体もあります。参考まで。

http://www.pay-easy.jp/

Re: インターネットバンク

かいり No.11349

当市では、インターネットバンクでペイジーを利用しての支払いを行っています。
ただし、ペイジーを利用して支払っているのは、日本銀行の代理店でしか支払いができない財務省の財政融資資金の償還金です。他の支払いには利用していません。
不正に対する防止策ですが、インタネットバンク用の通帳は歳計通帳とは別に作成しています。ペイジーを利用し支払う当日に指定金融機関に必要な資金をインタネットバンク用の通帳に振替させ、その確認の後に、すぐにペイジーでの支払いの手続きに入ります。
常に、インターネットバンク用の通帳に資金は入っていないため、不正に引き出しがされる恐れがありません。また、指定金融機関からの振替確認後にすぐに支払い処理を行うため、悪意を持つ者がインターネットバンク用の通帳に入金するタイミングを事前に知っていない限り不正に引き出す事は難しいのではないかと思います。。。。まあ、会計課内に悪意がある人が居れば別ですが(笑)
固定資産税難しすぎです。今年度評価替えの年度ですが、在来家屋の経年減点補正率は、再建築費評点補正率を適用し、なおかつ、改正された経年減点補正率表に当てはめて評点数を算出するのでしょうか?それとも、建築年度に該当となった経年減点補正率表を適用し続けるのでしょうか?どなたか教えてください。お願いします。
評価基準をご覧ください。

再建築費評点×再建築費評点補正率×改正された経年減点補正率表×評点1点当たりの価格=評価替え評価額

ではなかったでしょうか。

所有権移転登記に伴う相続証明書

登記初心者 No.11333

嘱託登記で使用する為に交付した戸籍謄抄本(公用)は
嘱託登記以外で使用することはダメでしょうか・・・

道路用地の為に用地買収、全筆ではなく、一部買収の為、分筆し
所有権移転の登記を進めています。

該当する用地の所有者が既になくなられており、その奥さんに所有権
移転をすべく話しを進めていたのですが、ご本人からその筆の名義を
自分に変えて欲しいとの要望がありました。

通常ですと、市が買収する用地部分だけの登記しか出来ないと思いますが、
分筆するまえに全筆を奥さんにするためには、分割協議書と相続証明書
(戸籍)を公用でとった戸籍で登記することはできるのでしょうか?

相続人の方が少しであれば、ご本人の負担も軽いのですが、お子さんが
多数いて、既に結婚等しているので戸籍、住民票を取ろうとすると、かな
りの金額になるのです。

公用でとったものを私的に使うので難しいとは思うのですが・・・
他の方法でもあればアドバイスお願いいたします。m(__)m

Re: 所有権移転登記に伴う相続証明書

用地太郎 No.11336

いつも勉強させていただいております。田舎の市です。

個人申請(司法書士が代理人となる場合を含む)の相続登記に、「公用」と表示された戸籍等を添付した場合、当方の最寄の法務局では受け付けてくれます。
実際に扱った例を紹介します。

道路用地を買収するべく調べていたところ、土地所有者が死亡しており、相続に必要な戸籍等を用意した上で、長男に用地交渉に行きました。長男は事業を理解し、価格の了解も得られました。相続が発生していることから、買収手続きを説明したところ、自分が全ての財産を相続することで話し合いは済んでいるので、相続登記を自分で済ませた上で契約に応じるので、少し待ってほしいと話されました。実際、登記を依頼する司法書士も決めていました。そこで、当方で公用で取り寄せた戸籍を、個人申請の相続に使っていただき相続を進めていただきました。無事、相続登記が完了し、土地を取得しました。

もうひとつの例です。
相続の済んでいない土地があり、全ての相続は決められないまま現在まで来ていることから、当市の買収する部分(分筆分)のみの遺産分割協議書により買収しました。市の用件はこれで終わりですが、経験上、同じ地権者に別の事業で用地をお願いすることがよくあります。そこで、嘱託登記で原本還付を受けた戸籍等を相続人に渡し、残る財産の相続にこの(公用)戸籍等を使って相続をすると、司法書士の経費が安く済みますと伝えて、渡したことがあります。

公用で取り寄せた戸籍等は、本来の目的以外に使用するべきではありません。理解はしていますが、上記のように扱っていましたし、法務局も受け付けていました。

嘱託徴収員の報酬について

こうは No.11326

九州の小さな町の徴収担当職員です。
徴収事務で嘱託職員を置く場合に報酬を支給しなければなりませんが、地方自治法第203条の2第2項の規定で、日額基準とただし書きによる適用除外を規定しています。このただし書きの場合において適用できるのはあくまでも勤務に対する反対給付として日額報酬を月額・年額報酬とできるのか、或いは、多くの市町村の嘱託職員のように能率給まで規定できるのか…ただし書きの条例で定める場合の範囲をお教えください。
もう一つですが、能率給は勤務に対する反対給付なのか、役務に対する反対給付なのか、或いは他の給付に当たるのかも合わせてお教えください。

予算不足でのプロポーザル方式契約について

ノリノリ No.11235

ご教示お願いします

プロポーザル方式で実施した業務で
採用を決めたい業者が結果的に予算額をオーバーしていた場合ですが・・・

個人的にはプロポーザルは随意契約の一環であることから
採用したい業者はとりあえず契約を保留した状態で
補正予算で予算化した後に
正式に契約を行ったので良いと考えるのですが
いかがでしょうか?
予算はとりあえず置いといて、予定価格の変更はどのように整理されるのでしょうか?
見積提出後に見積額にあわせて変更する形になり不適切と思います。
対内的な手続はともかくとして、対外的には契約自由の原則の範疇でしょう。
自治体によって表現のニュアンスに差はあっても、プロポーザル方式は、優先的に契約交渉する相手方を選定する手続ではないですか。

事実上のリスクとして、落とされた業者さんから、予算をオーバーしていた業者さんを選定した手続は不適当で、公平に“優先的に契約交渉する相手方を選定”してもらえる期待権を侵害されたとして不法行為に基づく損害賠償請求される可能性はなきにしもあらずでしょうが、よほど特殊事情がない限り、裁判所がその請求を認めることはないと思います。
随意契約ですので
予定価格の制限の範囲内で契約を行うことを
義務づける規定はないことから
予定価格を変更は考えていません
随意契約の場合、予定価格を超えても契約して良いとは知りませんでした。
ということは、地方自治法施行令第167条の2第2項の規定はおかしな規定ですね。

Re: 予算不足でのプロポーザル方式契約について

わたぼうし No.11260

 元帳 様

 おかしな規定ではない(矛盾はしていない)と思います。

 地方自治法施行令第167条の2第2項の主語は、「前項第8号の規定により随意契約による場合は、」なので、第8号規定でない場合の随意契約については、矛盾していないのではないでしょうか。

 違うかな?

 私もわたぼうしさんと同意見で
 地方自治法施行令第167条の2第2項の趣旨は
 例えば予定価格を公表していないような入札で
 再度入札を行った結果落札者がおらず
 その場で随意契約に切り替える場合が該当するものと考えています
 
 よって、矛盾はしていないと思います

 
そんなはずはない、とものの本に当たりましたが、「随意契約の場合にも多くの自治体で予定価格を定めることを義務づけている」とありました。ということは、随意契約の場合には予定価格を定めないという自治体も存在するわけですね。

「少額随契の場合、何をもって少額と判断するのか?」とか、「入札不調の場合だけ予定価格の制限がかかる?ならば、ほかに書きようがあるのに」とか、疑問点はありますが、そういう扱いをしている自治体が存在するというのは了解しました。
始めから随契の場合に“予定価格”という語を使用していたとしても、入札の場合に機能する“予定価格”とは法的な意味合いが異なりますよね。

であれば、ものの本に書かれているという「随意契約の場合にも多くの自治体で予定価格を定めることを義務づけている」の趣旨がよくわかりません。自治体の財務規則などで自治体独自の判断で“義務づけている”ということなのでしょうが。

強いて共通する意味合いを求めるとすれば、契約の額(の上限)として予定している金額という、国語辞典的な意味になってくるのでしょうか。
予定価格の意味合いは、随意契約でも入札でも変わりないものだと思いますよ。
そもそも地方自治法施行令では、随意契約の場合でも予定価格という言葉を使っています(167条の2第1項第1号)。

「予定価格を定めることを義務づけている」のは、私の所属する自治体では財務規則だったりしますが、私自身は、「自治体独自の判断で義務づけている」というよりも、「地方自治法と施行令が予定している当然の前提を確認的に記述している」という解釈でいます。
 予定価格は、「契約を予定している金額」と規定されています。決定方法については、法令等に規定されていないため、各自治体の判断となるところと思われます。

 元帳さんが言われるように、随意契約でも入札でもその意味合いは、変わるものではないと思います。

 以前、入札のやり方について、元会計検査院の方が講師をされて、研修会に参加したことがあります。その中で、随意契約は、1対1の契約であるため、予算の範囲内であれば予定価格を超えて契約することができるとの説明でした。たとえば、「柿右衛門の陶磁器を購入したい場合、予定価格の作成は当然必要であるが、交渉の中で、予定価格を超える金額であっても予算の範囲内であれば、契約できる。」とのことでした。

 入札については、地方自治法第234条第3項に「予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。」という規定があります。

 このため、予定価格の範囲内でしか契約できませんが、随意契約については、特に規定がないため、契約できるとのことでした。
>元帳さま

確かに自治法の制度設計者の意図はそうなんでしょうね。

このスレを見て、この業界に入って初期に不思議に感じた事象の一つが「随意契約における予定価格」だったことを思い出してしまったのです。
随意契約は一般社会では通常の契約なんですが、一般社会では業者さんから見積もりをもらってから、予算と相談しながら締結を決めたり、値引き交渉をしたり、あきらめたりするのが普通なのかなと。
ところがうちの団体、規則で予定価格を定めることになっている。さては、あらゆる契約の目的物or目的たるサービスについて妥当な市場価格を調査する専門機関でも設置しているのかと思いきや、現実には業者さんから見積もりをもらって予定価格としている“運用”が不思議でした。その結果、予定価格と一円の位まで一致する契約が締結されることがほとんど。
それなら、予定価格なんか定めないで複数の業者さんから見積もりを出してもらい、予算と相談してストレートに決めればいいのにと思ったものです。

【追記】
>アルフアさま

同時レスになってしまいました。
ご提示の自治法第234条第3項があるので、入札と随契とでは予定価格の機能が異なるという趣旨でした。言葉の問題にすぎませんが。

※テーマを逸らしてしまいスレ主さんには申し訳なかったです。というか、スレ主さんのテーマは自治体の内部手続のことだったの?

Re: 予算不足でのプロポーザル方式契約について

片田舎の財政担当 No.11323

対外的に請負の依頼をしている時点で支出負担行為としてみなされると思いますが、予算不足で支出負担行為はできませんよね?
その点についてはどう整理されているんでしょうか?

土日勤務職場の指定休について

でんぼ No.11274

もしかしたら、既出かもしれませんが、検索が下手でわかりません。

土日勤務の4週8休職場なので、指定休を月曜と、あと、土曜と日曜で、職員の半数ずつ割り振っています。

ところで、来年の1月4日が日曜なのですが、この日も半数出勤です。この日指定休にあたっていない人(つまり出勤する人)は、別な日に指定休をあてるということでよいのでしょうか?

なんか簡単なようでいて難しい気がします。

Re: 土日勤務職場の指定休について

I市A No.11321

以前の職場は同じような状況でした。人事担当課との協議の中で、1週間の中で、一般の土・日休みの職場と週休日の数が同じとなるよう運用してきました。ゴールデンウィークなど、その週のみでは調整しきれない場合は2週間なり4週間の中で調整します。
例えば、1月4日(日)から10日(土)までの週を考えると、一般の職員は1月4日及び10日の2日間休みます。この日数と同じだけ指定すればよろしいのではないでしょうか。
つまり、1月5日(月)のほか、1月10日(土)を指定休とすることで2日間となります。

「依命通知」は必要か?

ダジャレイ夫人 No.11278

 No.11222に関連してなんですが、いわゆる「依命通知」というものがあります。これは、上位の役職者が発信すべき通知を下位の役職者がその命を受けて行うものとされていますが、法令上の用語ではなく官公庁の「業界用語」というところでしょうか。どこかに「依命通知とはこういうものだ」と定義した規定のようなものがあるのでしょうか?

 疑問に思うのは、そもそもこのような「依命通知」なるものが必要なのかということです。例えば大臣が発信者になってはいけないのか、なぜ、わざわざ事務次官に命令して事務次官名で発信するという面倒なことをするんでしょう?大臣名で発信すると数があまりに多いので、大臣名の文書が増えすぎて大臣の権威が下がるから?まさか、そんなことはないでしょうが…。

 それに最近の国の文書は表題の最後に(依命通知)とあるのみで、「誰の命令で発信したのか」が分かりません。「(役職名)の命により通知する。」という表記が必要なのではないでしょうか?

 本来は国に聞くべきですが、聞いても教えてくれそうにないのでここでお聞きします。

Re: 「依命通知」は必要か?

あお No.11279

中央大学,今村都南雄教授が説明されています。
http://www1.ubc.ne.jp/~jichisoken/column/2007/column2007006.htm

Re: 「依命通知」は必要か?

お世話になります No.11282

スレ主のダジャレイ夫人さまの質問への回答ではないので恐縮ですが、
あおさんにご紹介いただいた今村都南雄教授のコラムおもしろく拝見しました。
最近まさに某省庁事務次官通知の文末に「命により通知する」との文言がありました。^^

Re: 「依命通知」は必要か?

G No.11283

あまり深く考えたことないので、脊髄反射。
「(役職名)の命により通知する。」と明示するのであれば、通知事務はそもそもその役職者でもって行うべきなのでしょう。たとえば、課税通知を、課長が「(市長の)命により通知する」ことはあってはならないですね。
その意味で、
>>上位の役職者が発信すべき通知を下位の役職者がその命を受けて行うもの
とは、私は解釈しません。

その文書は、たとえば、事務次官名で処理すべき事務について、事務次官の責任で発出する文書だけれど大臣の「決裁」とっているよ、おすみつきを得ているよ、という意味にすぎず、「命により」の4文字は、あってもなくてもいっしょかなと、思い至りました。




Re: 「依命通知」は必要か?

G No.11285

すみません。ダジャレイ夫人さんの>>11277を見てませんでした。

依名通知の性格がどうこうというより、課長が、別のラインの部長に「お願い」してはならない、という趣旨ですね。この場合の「おすみつき」は、市長以外にないですねえ。
では、国・地方関係はどうなるの? って。。。。

追記)そろそろ、国・地方関係→地方・国関係と言い換えましょう。と自分の発言に突っ込むワタシ。

Re: 「依命通知」は必要か?

ダジャレイ夫人 No.11295

 あおさんご紹介の都南雄教授のコラム拝見しました。ある政令都市の行政改革推進懇談会の委員が、総務省から出された「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」について、国から地方に対する「命令のように感じ」たというのは、面白いというか、それが一般的な反応なんでしょうね。

 都南雄教授は、国が法定受託事務でもない事務についてまで、自治体に一方的に通知することを「時代錯誤的」だとしておられます。同時に依命通知を「時代がかった行政官庁理論に基づく…表現」として、その存在自体にも疑問を持っておられるようです。

 Gさんのお考えでは、依命通知は、上位の役職者からの命令によって発信するものではなく、あくまで発信者の権限で発信しているのであって、単に上位の役職者の決裁を受けたことを示しているにすぎないということですね。文書を決裁権者の決裁を得てから発信するのは当然のことですから、そう解釈するとますます依命通知の存在意義が薄れますね。

 良くも悪しくも、組織のヒエラルキーを徹底して守る中央官庁の伝統の表れかもしれませんが、明確な根拠がないのならもう廃止したらどうかと思います。

Re: 「依命通知」は必要か?

G No.11319

国において、厚生労働省の文書規程をひろいました。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%92%CA%92B&EFSNO=126&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=4

依命通知は、大臣までの決裁事項(3条4項)だけれども、事務次官名でだされることが多いですが、10条ただし書きが効いているのでは、と思いました。

公文書の発簡は、次の各号に掲げる区分に応じ、大臣、事務次官、社会保険庁長官、官房長、社会保険庁次長、社会保険庁総務部長、部局長、課長又は地方支分部局長(以下この条において「文書施行名義者」という。)の名前で行うものとする。ただし、当該文書施行名義者の上司により、当該文書施行名義者以外の文書施行名義者の名で発簡することを指示された場合は、次の各号にかかわらず、当該指示をされた文書施行名義者の名で発簡するものとする。

プロポーザルの実施要領について

初雪 No.11311

当方で、H21年度発注の事業について、年度内にプロポーザル方式により業者選定を行うことになりました。
実施要領を作成するに当たり、ネットで他自治体の実施要領(要綱)等を見ますと、「審査結果に対する異議申立ては受理しない」等の文言が見られます。
当然、異議申立ては認めなければならないと考えていたのですが、「認めない」又は「受理しない」等とすることは、問題はないのでしょうか。
御教示願います。

Re: プロポーザルの実施要領について

玄冬 No.11315

適法性レベルでは問題ないと思います。

プロポーザルは契約に至る手続の一環で行政処分ではないからです。一般企業でも、契約締結まで至らなかった契約候補者から苦情を受け付けるかは、企業の判断でしょう。
ご提示の実施要領のその部分は、相手方にアナウンスされるのであれば、誤解のないように念のため言っておくという意味でむしろ親切のような気がします(親切はリスク回避の効果的な手法です)。

もっとも用語の選択や表現には一考の余地がありそうですが、当該自治体の一般的なスタイルがあるのでしょうね。

地法税法の解釈について

申告勉強中 No.11297

 地方税法第24条の5及び第295条(住民税の非課税の範囲)でいう「ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない」とは具体的に何のことを言っているのでしょうか。どなたかお教えください。

Re: 地法税法の解釈について

優柔不断 No.11300

 その市町村に住所がなく、家屋敷のみを所有する個人は地税法第294条第1項第3号の規定で、均等割の納税義務者となり得ますが、地税法第295条に該当すれば、非課税となります。ただし、国外に住所があってその市町村に家屋敷を所有するひとの場合、市町村が所得を把握することは不可能なので、均等割を課すことができる。
 ただし書きでいう「法律の施行地」⇒日本   …ということになると思います。たぶん。優柔不断ですみません。

Re: 地法税法の解釈について

徴税吏員 No.11301

生活保護を受けている人等には住民税の所得割を課してはならない。
ただし、日本国内に住所が無い人については、この規定は適用しない。

という意味かと。

Re: 地法税法の解釈について

申告勉強中 No.11305

優柔不断さん、徴税吏員さんさっそくご教示ありがとうございました。
 そうでしたか・・・「法律の施行地に住所を有しない」とは「日本国内に住所がない」ということだったんですか。法律はむずかしいものですね、ほんとに勉強になります。

ふるさと納税制度について

ポコ No.11281

ふるさと納税制度を活用し、県へ寄附した場合の税額控除については、県民税のみから控除ではなく、県民税2/5、市民税3/5の税額控除と認識してよいでしょうか。単純な質問ですみませんがご教授宜しくお願いします。

Re: ふるさと納税制度について

G No.11284

解釈の余地がないように思うのですが。。。。。

ただ、
1)県に対する「ふるさと納税」について、一律に一定割合を市町村にも配分する制度をとっている場合
2)県に対する「ふるさと納税」について、「納税」者の意向をうかがう制度になっている場合(たとえば、2万円の寄附だけれど、県に1万円、○○町に1万円と、「納税」者が指定している場合)
とか、思考実験するとおもしろそうに思います。

追記)そろそろ、ふるさと納税→ふるさと寄附制度とかに言い換えましょうよ。

Re: ふるさと納税制度について

クルクル曹長 No.11294

以前も書きましたが、

都道府県、市町村又は特別区への寄附は税額控除の対象です。

県民税については地方税法第37条の2
市民税については同法第314条の7

これ以上でも以下でもありません。

ひょっとして、条例指定団体等への寄附と混同している?
だとしたら、過去ログを読まれることをおすすめします。

Re: ふるさと納税制度について

ポコ No.11303

Gさん、クルクル曹長さんありがとうございました。

クルクル曹長さんの以前に書かれた下記の内容から10%控除(県4%、市町村6%)になることを確認することができました。

【ふるさと納税】
○ふるさと納税は都道府県・市町村・特別区に対する寄附金です。条例によって指定される団体ではありません。
 ※条例指定は単に寄附金控除の拡充(寄附先の対象追加)扱いです。
  対象額の10%控除(県4%、市町村6%)は従来と変わりません。

 ※都道府県・市町村・特別区に寄附した場合は、上記控除に特例控除が加算され、所得税と合わせて100%の控除を実現しています。

Re: ふるさと納税制度について

ぺんのすけ No.11304

>10%控除(県4%、市町村6%)になることを確認することができました。

特例控除分はもちろんおわかりですよね?都道府県・市町村・特別区に寄附した場合は10%+特例控除分((対象寄附-5000円)×(90%−所得税の限界税率))です。
どなたかご教示ください。
昨今の地方財政の厳しい折、各自治体においても財政の健全化をめざし、いろいろ工夫をされ収入を少しでも増やそうとしていらっしゃることと思います。

 当自治体では、「まちの名所」や「まちの木」をあしらった「名刺の台紙」を印刷し、職員や議員、各種審議会の長等で希望者に無料で配付しております。その台紙をもらった人は自分で印刷し、使用しているわけです。
 この名刺の台紙については1枚おおよそ2円の印刷費用がかかっており、企画部門の印刷製本費で支出しています。自治体のPRも兼ねた名刺であるので、無料で配付してきましたが、この台紙についても、印刷製本費のいくらかを当自治体の収入としてお金を取りたいと考えています。自治体のPRの役割もいくらかあると加味して印刷費用の半額程度(1枚につき1円)を使用する者から徴収したい。その収入は自治体の雑収入として収入したいと考えています。
 この時、特に気をつけるようなことは何かあるでしょうか?手数料条例なりで規定するほうがよいのでしょうか?
 このようなことを実施していらっしゃるところがあれば是非アドバイスをお願いします。

 今回、このようなことをおたずねするにあたり、当自治体のコピー代金のことを確認してみたら、「コピー代金」は特に条例や規則等で明確に定めていないことが判りました。
 これについても、何か問題があるのでしょうか。ご教示ください。

コピー代金については、実費徴収であれば条例なしに徴収可能という解釈が出ていたと思いますので、コピー代金の設定が「実費」であれば(人件費を含んでいると手数料になります)問題ないと思われます。
 名刺台紙についても、実費徴収の範疇を超えなければ徴収は可能ではないかと思います。ただ、明確化を考えれば要綱なり要領なり明文化しておいた方が、対内・対外的によいのではないでしょうか。
前段、うちの団体では実施していませんが、素直に考えれば売買契約でしょう。
したがって、団体の規則に定める契約の手続によればよいかと。もっとも、次の点に留意したほうがいいと思います。

1 時価より安く売るということであれば、自治法237条2項をうけて団体で定めていると思われる条例の要件を満たしているか。
2 自ら使用するなどの条件を付する必要はないか。
3 売る相手方に一定の制限があるとすれば、その合理的な説明の用意はあるか。

後段、うちの団体では、たとえば情報公開請求の際のコピー代は規則で定めて、行政実例で言うところの実費徴収と整理しているようです。
ただ、どう考えてもそれは契約の一種のはずで、一般の契約手続によらない理由がわかりません。というか、おかしな行政実例だと考えています。もっとも、記憶があやふやなんですが、契約ということになってしまうと白状しているように読める行政実例もあったような…

行政事件訴訟法

poisson分布 No.11296

はじめまして。初学者です。
情報公開と個人情報保護を担当しています。

見当違いな質問かもしれないんですが、ご教示下さい。

行政事件訴訟法第45条(処分の効力を争点とする訴訟)で、
私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第23条第1項及び第2項並びに第39条の規定を準用する。

とありますが、

準用する第23条は、いわゆる「処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁」の訴訟参加について規定するものですが、第45条において裁判所が参加させることができる行政庁は、「処分又は裁決を行なった行政庁」だと思うのですが、その解釈は正しいのでしょうか?

どなたかご教示いただけると大変ありがたいです。
よろしくお願いします。
 
 御教示お願いします。

 本市では、福祉関係の各種制度・事業における費用負担を規定している例規について、税制改革(所得税から住民税への税源移譲)に伴い、平成19年分の所得税額が減少したことにより、所得額に減少がないにもかかわらず、階層区分が変更される状況が生じることから、従前と負担額が変わらないよう、階層区分に適用する所得税額にするべく、遅ればせながら例規の見直しを行っております。

 その中で、高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)への生活援助員派遣事業があるのですが、ネットで検索した感じでは、他の自治体で改正している例がないようなのです・・・

 高齢者の日常生活用具給付等事業などは対応している所があるのに、高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)への生活援助員派遣事業については改正しない理由が何なのか。どなたかお教えください。

条例、規則は公布。要綱告示は告示。では・・・

悪いスライム No.11267

訓令(乙)や規程を公にすることは何というのでしょうか。
公布、公示、公表、告示、公告などの表記が散見されますが

特に告示、公告といういい方は、告示、公告として番号を取っていないのに
こういう言い方をして紛らわしくないのかなあと思えなくもありません。
或いは訓令として番号を取りつつ、告示や公告としても番号を取っていらっしゃる
自治体があるのでしょうか。

ご教示いただけたらありがたく思います。
告示第(任意の番号)号
公告第(任意の番号)号
で検索するとヒットしますよ。

ということで参考になりましたか?

Re: 条例、規則は公布。要綱告示は告示。では・・・

悪いスライム No.11291

ありがとうございました><

臨時嘱託職員の勤務評定について

だいこん No.11288

臨時嘱託職員等について、勤務評定を実施することを考えていますので、実施している団体があれば、規則・要綱とを参考にしたいと思いますので、勤務評定を実施している団体があればご教示下さい。
少々長文になりますが、ご教示願います。
固定資産税を滞納しているA社が負担した上水道加入者負担金の差押が可能なのか検討しています。A社は更地の宅地を所有していましたが、この宅地を購入する際に土地の譲渡金額とは別に、従前の所有者が町に対して納付した上水道加入者負担金を支払い、上水道を利用する権利を承継していました。その後、A社は当該土地を第三者に譲渡しましたが、その時点で当該土地は市街化調整区域の指定を受けていたため土地のみの譲渡となり、結果として上水道の利用権のみがA社に残りました。(性格には上水道の利用権とは異なると思うのですが、便宜上こう表現します。)町の条例では「既納の負担金は還付しない」とあり、さらに、「長が特別の事情があると認めた場合は還付する」とあります。
滞納整理の担当者としては、A社は加入者負担金を負担していながら事実上上水道利用の恩恵を受けることが出来ないことから、上水道負担金は還付すべきであると上水道担当者に交渉しましたが、還付できないとの一点張りで応じてくれません。よって、上水道負担金還付請求権を債権として差押できないものかと考えています。はたして、上水道負担金は還付請求できるのか?還付できるのであれば、差押可能なのかご教示願います。
前提となる“上水道負担金還付請求権”は何によって発生すると考えるのですか?
不当利得とでも?
ご提示の情報からは、現時点で発生根拠は見いだせないような気がします。
>従前の所有者が町に対して納付した上水道加入者負担金を支払い、上水道を利用する権利を承継していました。

これは、当事者間の事実上の売買価格に負担金相当額が含まれていたというだけのことでしょう。

上水道事業者から見ると加入者負担金は整備費用を事後に回収する性格を持つものであり、受益者側の事由によって還付に応じるといったケースはまず考えられません。特別の事情とあるのは、例えば何らかの理由により既存の配水経路で給水が出来なくなったなど、水道事業者側に帰すべき事由があるというような場合を想定しているのではないでしょうか。それとて還付はかなり難しいと思いますが…

それと水道事業者との交渉についてですが、確実性がない段階で差押え交渉にあたるということは、A社の滞納情報を無関係の水道事業者に漏らすことになります。同じ庁内とはいえ、あくまでも一般論としての協議にとどめておく必要があります。

Re: 上水道加入者負担金の差し押さえについて

村の住人 No.11275

差押え可能か以前にA社が上水道加入者負担金の還付請求権が無いのではないでしょうか。
もともと、A社が宅地を購入した時は「市街化調整区域」の指定を受けていなかったわけで、A社の土地が「市街化調整区域」に指定されるまで少なくても数年は経過したはずです。(憶測ですが・・・)
水道の恩恵を受けることができなかったのは、A社に責任があり、「只野様」の町の水道事業から見れば還付する事由が見つからないのではないでしょうか。
水道事業の加入者負担金は、ほとんど条例により還付しないようになっいると私も記憶しております。
今回のA社の事例は特別事情にもならないと思います。
滞納整理の担当としては、差押えに持って行きたい気持ちもわかりますが、他の部署にA社が滞納者である旨を漏らすほうが「守秘義務違反」になるのではありませんか?
洋々亭さんのホームページ【Web例規に検索機能と自治体トップページへのリンクを付けよう!運動】を参考に本会議で提案したところ、兵庫県の例規集でもgoogleを活用した簡易的な用語検索が新たに導入されましたので御礼を兼ねて報告させていただきます。

あとはシステム自体に完全な用語検索がつくことですが、これは予算措置が必要ということですので、引き続き要望していきたいと思います。とりあえず一歩前進です。このホームページが質問、導入の決め手になりました。ありがとうございました。

兵庫県の条例・規則について(用語検索機能導入)
http://web.pref.hyogo.lg.jp/pa13/houki.html

2008年9月30日竹内本会議一般質問「例規集の検索システムの導入」について
http://www.takesan110.com/honkaigi/080930/index.html#8

Web例規に検索機能と自治体トップページへのリンクを付けよう!運動
http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/reikidb/reikicamp02.htm
>システム自体に完全な用語検索がつくことですが、

費用対効果を考えたら、インターネットから見る部分にそこまではいらないんじゃないでしょうか。
>竹内さま

一般質問を読ませていただきまして、つくづく貴団体が羨ましくなりました。
うちではこのような質問はまず想像できません。

そもそもデジタル化と検索機能の導入は一体と考えるのが常識のような気がするのですが、どうもうちの庁内の常識は違うみたい。
導入時に法令審査部門が要求しなかったのか、要求したけれど財務部門が査定で削ったのか不明ではあります。

納税通知書への広告掲載契約について

新任出納員 No.11218

 いつも参考にさせていただいております。
 納税通知書への広告掲載企業を選定するにあたり、現在競争入札を考えていますが、仮に少額随意契約で実施するとした場合、「財産の売払い」で考えるのか「その他のもの」で考えるのか、又は他の考え方があるのか、御教示願います。
過去スレにあるネーミング・ライツと同じ議論になってくるのでしょうね。
個人的には法律の根拠がない“財産権”を前提とする取扱いは、取引社会の中では無用の混乱を招くと思われますので(たとえば、契約相手方の債権者は当該“財産権”をどのように評価すればいいのでしょうか、相手方は当該“財産権”を貸借対照表上どの項目に計上すべきなのでしょうか)適当ではないと考えています。したがって、「その他のもの」(=契約書に記載された債権債務関係の発生を目的とする契約。いわゆる無名契約ですね)。

もっとも、トラブルが発生して訴訟になれば、裁判所は契約書の文言に拘泥せず、実質的な債権債務関係を認定するでしょうから、実務的には、内部の意思決定の際にとおりの良い方ぐらいで考えればいい問題なのかなと思います。たとえば、決裁権者が「財産権の売払いだ!」と主張する方であれば、それでいいかと。

Re: 納税通知書への広告掲載契約について

新任出納員 No.11272

 玄冬様ありがとうございます。
 おっしゃられるとおり、「財産」に含まれるかどうかが悩みどころです。
 含まれると言えない限り、「その他のもの」として取扱ったほうがよいと思います。
 助かりました
 
 参考書をめくったのですがよくわからないので、どなたか教えてください。
 私の自治体では、招集告示の日に議会運営委員会を開きます。そこで会期の案を作り(実際には事務局が案をつくり承認するだけですが)、その後の開会を迎えるわけですが、それが終わり次第その日に議案をバタバタと配付し、開会前に事前に目を通してもらうこととなっています。

@私は、この「告示→議運→議案配付」という流れがどうも理解できず、私的には執行部側で「告示→議案配付」、議会側で「議運」というように独立した流れになるのではと思います。そう考えるとバタバタしなくてもよいのではと思うのですが、どなたか流れを教えてください。

Aまた、始めに議運で議員さんに議案を配ってから、その他の議員、その後に職員に配布するという昔からの流れがあり、聞くところによると「議員より先に職員が議案を知っているとは何事か」というようなことを議員から言われたことがあるそうです。私的には、提案する側が先に知っていて何が悪いのかと思うのですが、これについて教えてください。
Ponさん
Aについてですが、議案の配付について当自治体では、当初、【議運時に議員に配付】→【執行機関の幹部に配付】としていましたが、ponさんの自治体と同じく「議員より先に職員が知っているとは何事か」により、議運が終了してから職員に配付するようになりました。しかし最近になってホトボリが過ぎたのか、現在の幹部の判断により「議案の内容は、議員に配付前に執行機関は知っておかないといけない」ということで議運前に職員に配付するようになりました(議員さんにはこの旨は知らせていません…)。
「議員より先に職員が議案を知っているとは何事か」については、当時の職員の議案に対する取扱いが問題だったようです(あれやこれやと騒いで、それが議員の耳に入った。何で我々より先に職員が知っているのか、というレベルの低い議論になってしまったようです)。
私も基本的にはponさんのご意見と同じく、提案する側は議案の内容を知っておくことは当然ではないかと考えます。

>Ponさま
  
 私も@に関して異論ありません。当団体では招集告示の日に議長あて提出議案の通知を
行い、併せて同通知に掲げる提出を予定する議案の綴り(議案書)を配布しています。
 議会招集告示と議会運営委員会の行為の主体となる者は全く異なった立場の者です。
 また、普通地方公共団体の議会が有効に活動するための絶対的要件として招集があり、
特定の日時に特定の場所に参集を求める行為が「招集」で長のみが持つ議会を開くための絶対的要件と認識してます。
 過去に議員全員協議会を行い、その結果をうけ、臨時会の招集告示を行い、全員協議会
がそのまま臨時会に移行したような経験があります。告示日の日数的な懸念は残りましたが、告示を欠いた瑕疵ある招集とならないよう、告示だけは留意して行いました。

 議会運営委員会は、議会内に「置くことができる」任意設置の組織で、従来は法的根拠のない慣習的な位置づけだったと記憶します。
 長の議会の招集を受けて、議会運営委員会が運営や議案の審査を行うもので、当団体では議運の際、長から議長あてに通知した長の招集告示の写しを議運委員に配布していたと思います。
 
議案の招集告示は首長、議運開催は議会の権限ですから、独立した流れになるのは当然で、そうあるべきです。

ponさんのところの場合、ネックとなっているのは議案の配布時期のような気が。
告示と同時、あるいは招集日までに議案を配布しておけばよいのではないでしょうか。
もちろん、定例会の場合は議案は告示されませんから、原則論をいえば議案がおひろめされるのは開会して議案が上程された以降ということになるのですが、これではあらかじめ会期も決めることができないし、事前調査もできません。議案の事前配布はいわばサービスの一環であり、このようにしている自治体は多いと思います。

したがって、ponさんのところはかなり原則に忠実であるといえますが、@にしてもAにしても、あまりにも議会側がメンツにこだわっているようにも感じます。
Aについてはまさに本末転倒。議案というものは職員(執行部側)がだすのですから、議会より先に知っているのは当然であり、むしろ知っておかなくてはならないのでは。
議会の体質を変えるのはかなりのエネルギーを必要としますが、賛同する議員さんを見つけ、そのあたりから議運に働きかけてもらってはいかがでしょうか。

 行政不服審査法と行政手続法の改正は、今後どうなるのでしょうか。どなたかご教示願います。
 特に、行政手続法の改正案は、平成21年4月1日が施行日とされているようですが、国会審議の進行状況次第では、変更とかもありえるのでしょうか。
 これらの法律の改正に伴ってどんな準備をしなければならないのかやらさっぱり分からず、心配ばかりがつのります。

長期継続契約について

みほなな No.11143

私のところでは条例で長期継続契約をできるようにしています。
条文は
「長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 物品の借入れ及びその保守に関する契約
(2) 施設等の保守その他の維持管理に関する契約
(3) 前2号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす契約」となっています。

今度、ホームページで映像配信をしたいと考えており、そのためのサーバー機器をASP方式で契約したいと考えています。ASP方式だとサーバー機器等は、契約をした業者の社屋等にあることになります。契約に当たっては5年契約にしないと年単価が高額になるので長期継続契約で行いたいと思っているのですが、契約そのものはリース契約ではなくて映像配信業務委託契約になるし、機器等そのものも庁舎にないの借入れといえない気がしています。この場合だと長期継続契約はできないのでしょうか。やはり、債務負担行為で議決を取るべきなのでしょうか?

Re: 長期継続契約について

元帳 No.11166

地方自治法施行令第167条の17には「翌年度以降にわたり『物品を借り入れ』又は『役務の提供を受ける』契約」とあり、特に、「施設等の保守その他の維持管理に関する契約」には限定していません。
国からの通知も、例示はあるものの、「継続的に毎年4月1日から役務の提供を受ける必要のある契約」全般を対象としています。
したがって、ASP方式の委託契約であっても、条例で定めれば長期継続契約の対象になると思います。
しかしながら、みほなな様の自治体では、あえて、「施設等の保守その他の維持管理に関する契約」に限って条例化していますので、反対解釈として、長期継続契約はできないと解釈すべきだと思います。
問題は、第3号をどう解釈すべきですが、その辺は担当部局から何らかの指針は示されていないのでしょうか?

Re: 長期継続契約について

宙太 No.11170

元帳さんと同じく第3号の解釈によると思います。

しかしながら、第3号は、
>「翌年度以降にわたり『物品を借り入れ』又は『役務の提供を受ける』契約」
を逸脱しているような気がします。工事契約も含まれてしまうのではないでしょうか?

(3) 前2号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす『物品の借り入れ又は役務の提供を受ける』契約」が紛らわしくないのではないでしょうか?

Re: 長期継続契約について

ギラティナ No.11172

前から気になっているのですが、例えば例規集の加除追録の契約などは、皆さんのところではどのようにされていますか?
ウチでは、長期継続契約でもなければ債務負担行為としているわけでもなく、形式上単年度契約として、法規担当部署にもかかわらずグレーなままここに至っているのですが・・・。

Re: 長期継続契約について

元帳 No.11178

加除の契約をしたことはないのですが、「毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある」ということはないので、長期継続契約の対象にはならないだろうと思います。
そもそも、スポット契約(1回ごと)には、できないのですか?

Re: 長期継続契約について

揚水 No.11179

加除の契約をしたことがなければ、支出負担行為や支出命令の基礎がなく、支出できないと思いますので、おそらく出版社の独自の申込書に細かい字で書いてあって、見過ごしているだけではないでしょうか?

Re: 長期継続契約について

ぺんのすけ No.11180

加除だと通常、単価契約になりませんか?

Re: 長期継続契約について

ギラティナ No.11181

そうですね。べんのすけさんのおっしゃるとおり、単価契約でやってます。
ただ、その根拠となる「おたくに加除をお願いします」「はい。受けます」という契約をいちお1年間を期間とするの自動継続で続けているのですが、これは性質上単年度で終わるようなものではないし、皆さんのところも同じなのかなと今さらながら疑問に思った次第です。。。

Re: 長期継続契約について

でんでん No.11182

長期継続契約については、地方自治法234条の3のほか自治法施行令167条の17に
規定され、例規集の加除についても、一度例規集が整備されたら、そのデータをその出版社が保有することとなり、翌年度以降も同じ出版社と契約することになると思います。
条例で規定することにより、長期継続契約は可能と思います。

(長期継続契約を締結することができる契約)
第167条の17 地方自治法第234条の3に規定する政令で定める契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるものとする。

Re: 長期継続契約について

宙太 No.11189

加除という役務の提供なのか?
それとも
追録という物品の購入なのか?

当方では、追録という物品の購入であり、長期継続契約の対象とできない取扱です。
追録を購入すると、業者さんがサービスで加除してくださるようです。

従って、事務的には単価契約(号数によるもの)かスポット契約の扱いとなっています。

Re: 長期継続契約について

通行人A No.11206

私のところでは、例規集の追録は1回の発行ごとの購入契約です。
事情によっては、いつでも追録の購入を打ち切るという判断があり得ると思います。
長期継続契約にする必要性を感じません。

また、自治令の範囲を超えて条例で既定することはできません。
追録の購入は、「物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約」の
範囲から外れていると思いますが、いかがでしょうか。

Re: 長期継続契約について

市太郎 No.11215

例規集の加除は、その自治体において例規の制定改廃が行われた場合に、その加除の元となるデータ(告示原本の写しなど)を業者に送付し、その溶け込まし作業により追録が印刷されて、納品となり例規集の加除がなされるわけですから、例規集の整備(電子データの更新も含む。)という事務事業を業者に委託していると考えています。
 したがって、本市では物品の購入契約ではなく、委託契約を締結しています。
近年は、電子データのみの更新で、紙の例規集を廃止している自治体も増えてきましたから、単なる購入した法規類等の加除とは違って、物品の購入というよりは、特別な役務の提供と考えて、でんでんさんのおっしゃるとおり、長期継続契約とすることも十分可能ではないでしょうか?

Re: 長期継続契約について

元帳 No.11240

どうやら、でんでんさんと市太郎さんは、自分の自治体の例規集の編集発行を想定されているようですね。
たぶん、ほかの方は紙の例規集を購入している立場で考えていると思います。

前者の方について考えても、「4月1日から継続して役務の提供を受ける必要がある」とは言い難いので、長期継続契約の趣旨からははずれると考えます。
実際のところ、「整備した電子データを標準化された形式で成果物として納品させる」、「加除の必要が生じた場合には電子データを業者に提供して編集させる」とすれば、一社と契約し続ける必要はないと思います。
例規集について標準化されたデータ形式というものが存在せず、一社と契約した場合には、他社に乗り換える余地が全くないという状況なら別ですが、その辺の事情は知りませんので、一般論です。

ちなみに、「例規集をWebで公開する業務」は、性質上、「4月1日から継続して役務の提供を受ける必要」がありますので、長期継続契約の対象になると思います。

Re: 長期継続契約について

市太郎 No.11255

 逐条地方自治法には、長期継続契約における「その他政令で定める契約」の説明として、「OA機器のリース契約等契約の性質上翌年度以降にわたる契約を締結することが円滑な事務の遂行にとって適切と思われるものを対象とする」とあります。
 本市の場合は、例規集データベースシステムをリース契約により、業者から導入しており、そのうえに例規集が構築されております。
 このため、過去データの蓄積や現行データとのリンクを考えた場合、またシステムの基礎となる初期データ構築にかかる費用や期間を考慮すると、毎年度、業者を変更することは経済的ではありませんし、円滑な事務の遂行に支障が生じるおそれがあると考えます。
 確かにご指摘のとおり、ずっと一社と契約し続ける必要はありませんが、何年かごとに業者選定を行うことを前提として、長期継続契約を締結することは、随意契約で毎年同じ業者と契約更新を繰り返すよりは問題がないような気がします。