過去ログ [ 104 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

契約事務について

新米契約担当 No.11537

 議会の議決事項で地方自治地方施行令第121条の2により「工事又は製造の請負」が市においては、予定価格1億5千万円以上となっています。
「製造の請負」とは、どのような契約の内容なのか、ご教示願います。例えば、プレハブの賃貸借は、使用料として、議会の議決を経る必要はないものと判断して差し支えないでしょうか。

Re: 契約事務について

老兵 No.11539

ぎょうせいの「シリーズ市町村の実務と課題 契約課・管財課(監修自治大学校地方行政研究会 著者市原市契約事務研究会)」では次のように書かれています。

当市において「製造の請負」とは、加工を50%以上加える消防車及び救急車等の製造及び道路台帳の作成等をいう。<略>支出科目は、備品購入費及び委託料から支払われることになる。

Re: 契約事務について

新米契約担当 No.11546

 早速ご回答いただき、ありがとうございます。
 仮設校舎として使用する場合の「プレハブを組み立て、使用する場合」をお尋ねしたいのですが、本市は予算措置も使用料としております。製造請負の範疇ではないものと理解して差し支えないでしょうか。

Re: 契約事務について

sasaくん No.11549

プレハブが、建築後に市の財産となるのでしたら、製造の請負だと思いますが、
今回の場合は、業者の財産を賃貸借するのですから、製造の請負には当たらないと思います。

Re: 契約事務について

sasaくん No.11551

前の書き込みの後に、次の資料を見つけました。

http://www.masse.or.jp/~jichiosaka/backnumber/pdf17-12/200512pd45_46.pdf

これによると、「・・・・・・一般に、「製造の請負」とは、発注に応じて仕事を完成し、完成物の所有権を移転することを内容とするもの・・・・・・」とあります。

所有権が移転しない今回の賃貸借の場合、やはり、「製造の請負」に当たらないと思います。

Re: 契約事務について

新米契約担当 No.11556

多くの皆様からご回答いただき、大変ありがとうございました。「製造の請負」が法律上明確な定義がないということで、いろいろ参考資料などを見ても理解ができなく、大変参考になりました。今後ともよろしくお願いいたします。
自治体で作成するパンフレットや冊子に使用する印刷用紙について、
多くの自治体ではグリーン購入法に基づく基本方針に沿って、
古紙配合率70%以上の用紙で作成することを定めていることと思います。
本市においても同様で、印刷物発注の際の仕様書に古紙配合率70%以上と
明記し、Rマークを表示するようにしていました。
しかし、今年になって製紙会社の古紙配合率偽装が発覚した後は、
印刷業者から「仕様を満たすことに責任が持てない。仕様から
古紙配合率の表記を外してほしい」と強い申し立てがありました。

おおもととなるグリーン購入法では、12月8日に環境省がパブリックコメントを
募集しているのが最新情報となります。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10513
リンク先のいちばん下に
「紙類に係る判断の基準等について(案)」のPDFファイルがあり、これを見ると
コピー用紙について21年度から総合評価指標を試行的に導入する予定らしく、資料の
いちばん最後に「コピー用紙における試行結果を踏まえて印刷用紙にも拡大するか
どうか判断する」という趣旨の記述があります。
これはつまり、21年度においても印刷用紙については従来どおり
古紙配合率70%のまま変わらないおそれがあります。

印刷業者は、再生紙はほとんど流通していないといいます。
製紙会社の生産している再生紙は、国の調達分にほとんどまわり、その結果、
地方では入手できないとも聞きます。

みなさまの市町村では、現在、印刷物の作成の際、古紙配合率70%を仕様にうたっていますか。
グリーン購入法に従おうとしても、業者からはないといわれ、困っています。
初めてこの法律を読んだのですが、地方公共団体については「〜努めるものとする。」とした努力規定ですので、できる範囲で行えば良いのではないでしょうか?

ASP・SaaSの契約方法について

やまだ No.11543

当市では、市民向け地図情報提供を民間GISを活用し、ASP方式で提供しています。
3年ほど前に契約し、当時は長期契約の役務の提供として、委託契約で締結しましたが、今年度、更新するにあたり契約担当のセクションからASP・SaaSについては使用料が妥当ではないかと言われております。
ASPやSaaSについては、どのような契約形態で実施するのが一般的でしょうか?

Re: ASP・SaaSの契約方法について

sasaくん No.11544

ASPもSaasも「ネットワーク経由でのソフトウェア利用」ですから、使用料の扱いが正しいと思います。

実際には、セットアップやカスタマイズなどの手数料的なものも含まれていますが、通常、代金の殆どは、ソフトウェア使用が多くの割合を占めているので、使用料が適正と考えます。

セットアップやインストールの部分を単独で発注するなら、手数料や委託料も可能と思います。

定額給付金の事務の所管について

ET.AL No.11350

皆さんの所では、どこが担当窓口になりますか。(予定ですか?)
わが市では、恥ずかしい話ですが、はっきり言ってもめそうな雰囲気です。

Re: 定額給付金の事務の所管について

田舎者 No.11351

総務省が発表した内容を、県の行政係が招集して説明会を開催…

…という流れのせい(?)で、うちの町はあっさりと
「総務課行政係」が担当ということになりました。

明日5日が説明会です。

もう少しもめてくれてもよかったのですが。

Re: 定額給付金の事務の所管について

吹奏楽の旅 No.11364

田舎者さんは、どちらの県内に所在する市町村かわかりませんが、5日が説明会ですか。
新聞等の報道によると岡山県とか和歌山県とかは、今週に入ってすでに市町村を集めた説
明会を行なっているようですね。
どこが担当窓口かということは、とりあえず暫定的に担当窓口を決めているところもある
ようですが。でも、たいていは、最初に決められたところがやるんでしょうね。でも、と
ても一課だけでできるような事務ではないので、いずれ庁内で横断的な組織なり、PTを作
って対応せざるを得ないと思われます。がんばりましょう。

Re: 定額給付金の事務の所管について

初投稿者 No.11366

当町では総務課が中心となり、住基担当や福祉担当などの課も協力を得ながら事務を
進める予定と聞いています。県の説明会が今日の午後にあるようです。

Re: 定額給付金の事務の所管について

yujin No.11375

先月の段階ですが、本サイトのアンケートで総務と企画が多いようですね。
「全く未定」が圧倒的ですが。

http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yoenq.cgi

Re: 定額給付金の事務の所管について

TT No.11376

当方でもまだ未確定ですが、
「揉めた挙句に結局決めあぐねて、なし崩し的に総務担当部局が担当する」
というシナリオが見え隠れしてます。
誰も口にしないけど皆の頭の中にもこのシナリオが見えてるようです。

定額減税だ、いや生活支援だ、いやいや経済対策だ、と玉虫色に変化され、給付金の理念や性格が全く見えない状態では担当部局を決める根拠に欠けるわけで、「他に属さない事項」として総務部局で担当するしかないのでしょうね。

Re: 定額給付金の事務の所管について

雪国 No.11379

当町では、総務課(庶務係)が所管となりますが、課内に企画係もおりますので課内連携で対応するようです。
ちなみに、福祉課とのつばぜり合いはあったようですが。
なお、先日3日に県主催の市町村向け説明会が行われましたが、本県では市町村課行政係が窓口となっています。

Re: 定額給付金の事務の所管について

パンプキン No.11383

私たちの町では、まだ担当課が決まらず、12月12日に開催される県の説明会には総務と企画の両課で参加するということです。
この業務は、何を根拠に市町村へ仕事を移せるのでしょうか?
しかも、人件費は市町村持ち。

Re: 定額給付金の事務の所管について

TT No.11385

>パンプキン様

11月28日に国が行った事務説明会において
「定額給付金事務の性格は?」という質問に対し国は「市町村の自治事務に対して国が補助を行うもの」としています。

端的に言えば
「市町村が独自に行う給付金事業に対し国が補助金を出す。」
ということであり、甚だ理不尽な話だと思います。
自治事務である以上、理論上は事業をしないという選択もあるわけですが、実際にはそんなことができるわけもありません。

地方分権一括法から10年になりますが、結局、法的な裏付けがなくても事実上国は市町村に事務をやらせることが可能なんだな、と改めて思います。

Re: 定額給付金の事務の所管について

ダジャレイ夫人 No.11388

 うちではまだ決まっていません。政府が「追加経済対策」といっているので、商工観光あたりがふさわしいのではないかなと個人的には思いますが…。要するに政府としては、お金を配ることで経済を活性化したいということでしょうから、地元の商工会あたりとタイアップして、商品券の発行やバーゲンセールをやってもらうことも考えられます。

 「どこにも所管しない事務は総務で」と事務分掌で決めている自治体が多いと思いますが、自治体が実施する事務である以上、必ず特定の行政目的があるので、総務の所管と決めてしまわない方がいいと思います。そうでないと、ただでさえぼんやりとした政策目的がますますわけのわからないものになってしまいますから…。経済振興、福祉などその自治体がこの定額給付金を契機として、力を入れたいと思う政策を所管する課ということでいかがでしょうか?

 そもそも、政府が政策目的も実施方法もちゃんと決めないから、こんな風に自治体が混乱するんですがね(-_-メ)

 私は、やることが決まったら粛々とやりますが、こんな予算があるなら雇用対策に注入すべきだと今でも思っています。

Re: 定額給付金の事務の所管について

でんでん No.11403


「どこにも所管しない事務は総務」という事務分掌は、私の自治体にもあります。
この事業は、複数の課が協力して行うものであることを踏まえ、国・県の連絡調整という
意味合いから判断し、総務課が妥当と思います。選挙事務のような考え方で対応すること
になるでしょう。

Re: 定額給付金の事務の所管について

でんでん No.11406

ところで、本日の新聞記事に自民党税制調査会は、定額給付金を非課税扱いとするとの掲載がありました。そうなると、法整備が必要となってまいります。
さて、滞納者に対して、滞納税に充当することはできるのでしょうか?

Re: 定額給付金の事務の所管について

あお No.11408

充当というより相殺ではないでしょうか,相殺は禁止されています。(地方税法20条の9)
税同士であれば他の税でも充当できますが,給付金は税ではありませんので充当はできないと考えます。
給付の上,差押えは可能と考えます。

以下は顧問弁護士の考え方です。参考までに。

問1 定額給付金の受給資格有する者(受給権者)は世帯主か、それとも世帯の各個人か。
【総務省の素案だと世帯主が受給権者と定められ、世帯の構成員は受給対象者になった。この結果、以下の通り、法的には違いがでる】
【@ サラ金が、世帯主に対して債権を有する場合に、世帯主がこの受給資格を有することになると、他の家族の分も差押が可能となった。但しサラ金が、この給付請求権を差押でできるかどうは、この給付請求権の性質をどう解するかにより、異なる。素案を見ても未だ不明だが、地域振興券の性質は贈与と解したので、今回も同様であるとすれば差押は可能であろう】

問14 ある自治体が、他の自治体の住民に対して債権を有している場合は、定額給付金の差押は可能か。禁止する法律がない以上、差押は可能と思うがどうか?
【総務省案でも明確ではない。しかし法的には可能だろう】


Re: 定額給付金の事務の所管について

某不交付団体 No.11409

4日に県市町村課地方債担当が説明会。
とりあえず総務課が説明会に行く担当。
説明会に行っても、まだ担当課をきめかねている様子。
とほほです。
決まらずに結局総務課という流れか、と思います。

Re: 定額給付金の事務の所管について

でんでん No.11411

御回答感謝です。他の自治体が差し押さえるということもあるのですね。ということは、
自分の自治体で首長が、差押えはしないと言っても、他の自治体から差押えされてしまうこともありえるわけですね。
これは、国で何らかの法整備をしていただく必要があります。

Re: 定額給付金の事務の所管について

maimai No.11414

ダジャレイ夫人さん、「追加経済対策」という言葉がは中心にあって、そこからいろいろな事業があるのではないかと思います。住宅減税もあれば、3歳以下保育料無料化等々です。だとしたら、私は商工が担当ではないと思っています。こういう突発的なものこそ、プロジェクトなどで、協力し合い住民サービスをすべきではと思います。なんか、どこの役所でも、仕事の押っつけ合いのようがしてどうなのかと思っています。

Re: 定額給付金の事務の所管について

みほなな No.11415

当方では、所管はきっと、各課からそのときだけ何人を選んで「なんとか給付金対策室」なるものを作ることになると思います。そのなんとか室の人たちは数人の司令塔であり、給付の実務は「総務」「市民」「福祉」の各部から、「あなたの部はこの日とこの日に本庁に何人、どこどこ地域センターに何人」といった具合に割り当てられるものと思っています。

国は給付金の位置づけを本音でどう考えているのか知りませんが、給付事務を市町村だけに任せるのではなく、たくさんおられる「国家公務員」に給付事務を任せることは考えなかったのでしょうか。国ならば住基ネットも活用できるのでは?

分権て何なのと思ってしまいます。

Re: 定額給付金の事務の所管について

ダジャレイ夫人 No.11418

 ただ単にお金をばらまくだけでいいというなら総務でいいと思いますよ。ただ、それだとほんとに受け身になってしまって、自治体としての戦略が見えてきませんね。政府が政策目的をはっきりさせないなら、自治体の側ではっきりさせるしかありません。

 財政が苦しい自治体としては、地方交付税で欲しいというのがホンネですが、それが住民にいくのであれば、それを活用してまちおこしにつなげてやろうというのも戦略として大いにありだと思います。例えば、地元の商工会などに頑張ってもらって、配ったお金がそっくり地元に落ちるようにバーゲンセールを実施するとか、プレミア付きの商品券を発行してもらうとか。

 上に上げたのは経済対策としての一例ですが、他にももっと良いアイデアがあるかもしれません。例えば、住民に呼びかけて公立小中学校の耐震工事の促進や廃止の危機に立たされている公立病院のために寄附してもらうとかですね。

 ただ、定額給付金が実際に支給されるまで麻生内閣がもつかどうかですが…。






Re: 定額給付金の事務の所管について

きよぼ No.11419

当町では、企画担当が県の説明会に出席したので、基本的な舵取り役になると思います。
10年前の地域振興券のときもそうでしたが、いずれ横断的な組織として(仮称)定額給付金対策班みたいな・・を設けて、その事務に当たると思われます

Re: 定額給付金の事務の所管について

田舎者 No.11420

5日、会議に出席してまいりました。
ちなみに、私どもの町は兵庫県に属します。
県から示された資料は「国が“都道府県”“政令指定都市”に示したモノ」で表紙には


○この資料の地方公共団体から意見を伺うために、参考として作成した「たたき台」です。
○内容の詳細については、今後、意見をお聞きしながら詰めてまいります。

…と記載されています。

そして、説明会の最後は「通常ですと質疑応答の時間を設けるところですが、12日(金)を締切に質問・意見をまとめることとしますので、本日はこれで終了です」と、あっさり終わり。

県もおそらく対応に苦慮しているところと感じました。

・今回の事務は「自治事務」であり「法定受託事務」ではない。
・給付にあたり条例、要綱等の制定を市町村がする必要あり(雛形等は示される予定)
・事務費は、説明がつく理由を伴う必要な範囲で交付されるとのこと。
・人件費は本給は「×」、時間外手当・派遣・委託費用等は「○」
・一時所得とするなら…
 ◆そもそも控除500千円を超えると?
 ◆生活保護世帯への対応
 ◆公営住宅関連
 ◆保育料 …etc.

その辺りも今後検討されるとのこと。

このような説明会は奉職後初めて参加させてもらいました。

総務省が立案前に「立案にかかる知恵を地方公共団体に貸してほしい」と言っているようにも聞こえました。

いずれにしても、どこの都道府県も同様かと推察しますが、兵庫県は12日(金)が締切なので、もらった資料をすべて庁内に流して、本日〜11日を期間として、庁内で質問、意見を取りまとめる予定です。

「予算措置と、制度整備を同時進行で向かうので、体制が整ったときに、速やかに事務が開始できるよう準備をしておく必要があります」

…とも言われましたし、法的根拠はまだにしても、ここまで来たらしなければならないことになった時に、困らないためにも、事務にとりかかろうと考えています。

まずは、想定される予算(事務費)の算定をはじめます。

ただ…仮に、これで「やっぱり定額給付金をやめます」なんてことになった時には、その事務にかかる経費をみてもらえるのか?と聞きたいと気持ちは山々ですが…。

こちらで、他の都道府県、市町村の状況もお聞きして、参考にさせていただきたく思いますので、条例・規則・要綱整備や予算措置段階では、色々とご指導賜りますよう、よろしくお願いしますm(_ _)m

Re: 定額給付金の事務の所管について

ET.AL No.11426

様々なご意見をいただきありがとうございました。
私の所では、説明会に行ったのは組織と職務権限を所管している行政改革推進課です。
(こういう事務を所管することは珍しいのでしょうか)
説明会では他にも行革関連(と思われる)課が出席している市がいくつかありましたので、少し驚きました。
そういう事情で、私の所では、PTも組みながら”行革課”が所管します。(たぶん)

話しは変わって、県の説明会では、「わからないことがかなりある」という主旨の本音が思わず出ていました。
それにしても、年度内実施なのでしょうか。準備等に係る経費も持っていただけるのでしょうか。まさか、中止はないと思いますが、準備して中止なんてことになったら、その費用はどうなってしまうのでしょう。
なんて、考え出すとたくさん出てきそうです。

定額給付金の事務の所管について

kayu No.11442

 地域振興券の例から当自治体の対応を推測すると
国との窓口・・企画調整部(通常国対応はここの仕事)
具体的な手続きや市民対応のルール作成・・区役所統括部門(実際に窓口に立つのは区役所なので)
予算関係の対応・・財政部
会計上の手続き(特に支出審査の特例的簡素化)・・会計室
 企画調整部あたりに統括者をおいて本庁関係部署から係長級が兼務で配置

 市民から見ると(ほとんど想像ですが)
申請先・・給付金センターという名前の受付、相談専門の窓口(上記の特命組織の下に兼務職員による組織か、業務委託で設置)
現金で受給する場合・・上記窓口で「給付引換券」を受け取った後、区役所内派出所で受取

 上記のような手続きが想定されます。とてもめんどくさいと思います。

Re: 定額給付金の事務の所管について

西都 No.11445

いつも、参考にさんせていただいてます。わたしどもの住むのは○木県なのですが、県の担当者の方が新聞社の取材に対して、定額給付金の関係で市町村が電話で連絡をとることはないと「断言した」という記事が朝刊にでておりました。振り込め詐欺等の横行するこの頃ですので、確かに電話による事務処理をとることは基本的に無いと思いますが、口座振込みの際の番号記載間違いといった支障で振り込めず、緊急に当日中に対処をしなければならないようなときに、電話で連絡をとる、というのもやむを得ないかなと思うのです。現場の事務をおやりにならない方々が、現場のやり方を拘束する、というのは、納得しかねる、と思った次第。徒然なる自治体法務様が抜粋でお知らせくださった、総務省説明会での総務省の質疑への回答、これも酷い内容だなと思いました。ご覧になった方いらっしゃいますか?

Re: 定額給付金の事務の所管について

迷走職員 No.11455

迷走する総務課職員のボヤキです。
こんな愚策に付き合うのは、どの部署であっても固辞するでしょう。窓口が混乱するのは必至ですし。

県説明会には、とりあえず総務課が出席しました。定額給付金に関する議会一般質問の答弁書の作成も総務課でやりました。このような実績を一旦つくってしまうと、今の庁内の雰囲気は、総務課が主管するものとなっているようです。

景気浮揚対策、生活者の暮らしの安全を守るための家計緊急支援対策という趣旨からすると、商工部門や消費生活相談部門が所管するのが適当だと思います。複数の部署に関係する業務は、その関係する課のどこかが主管課となればいいわけです。

事務分掌規則では、「他課に属しない事務は、総務課が所管する」となっていますが、
本市では「複数の部署に関係する業務は、総務課がまとめ役になる」という、誤った理解がはびこっているので困ります。どうも「総務」という名称がよくないですね。

Re: 定額給付金の事務の所管について

わたぼうし No.11462

 報道等で知る範囲ですが、もう悩まなくて大丈夫かなーと思っています。
 多分、予算案や関係法令を国会に提出できないか、提出しても廃案になるような・・・・

 あくまでも「わたぼうしの個人的、希望的な観測」です。

 国会で真摯な議論があることを望みます。

Re: 定額給付金の事務の所管について

でんでん No.11465

税法の改正又は特例法の制定が必要になってまいります。野党の反対、与党の造反等で解散なんてこともありえますね。

Re: 定額給付金の事務の所管について

DON No.11479

ソニーやトヨタでさえ大規模なリストラを発表したのに、定額給付金で景気浮揚できると考えている人はいないんじゃないですか。
それでも、やるんでしょうかね?

Re: 定額給付金の事務の所管について

泉の杜 No.11529

本市でも、定額給付については、事務の所管の問題は山積しておりますが、一方厚生労働省が実施する「子育て応援特別手当(仮称)」との関連はどうなっているのでしょうか?どうみても同じような時期に、同じようなことをするようですが、定額給付金事業がこの制度を包含するものであると考えて、一緒に処理するとなにか問題が生じるのでしょうか?

Re: 定額給付金の事務の所管について

吹奏楽の旅 No.11531

子育て応援特別手当は、定額給付金ほど世間では話題になっていませんが、厚労省は実施
の予定?ですかね。これもやるとなると、市町村ではさらに事務は錯綜しそうです。
http://www.yomiuri.co.jp/komachi/news/mixnews/20081115ok01.htm

Re: 定額給付金の事務の所管について

田舎者 No.11534

縦割・閉塞も甚だしい!!
「〜18歳」「65歳〜」の加算金と同様、これも加算のうちのひとつとすればいいのでは?

本町では「定額給付金」は「総務」、「子育て…」は「福祉」が担当となりそうですが、電算システム改修等、事務プロセス等、重なる部分が多いように感じます。

少なくとも事務費は…国費の無駄遣いですね(怒)

[子育て応援特別手当]
http://www.komei.or.jp/news/2008/1210/13229.html

Re: 定額給付金の事務の所管について

田舎者 No.11535

ちなみに、先日大分県の説明会で
質問にあがったらしいことをニュースで観ましたが、
「基準日で年齢を区切ると同学年で不公平感が生まれる」とか。

「子育て応援特別手当」については、
※○年4月2日〜○年4月1日のように
学年を意識した年齢判断をするようです。

厚生労働省はその辺が得意…という感じでしょうか。
総務省がひと詰め足らない感じですね。

Re: 定額給付金の事務の所管について

泉の杜 No.11540

確かに田舎者さん(失礼!)のおっしゃるとおり、住基システムの改造及びリストの打ち出しの際に、その条件を付加すれば、その他は定額給付と同様の手続きで流れていくように思われます。
別々にすると国も事務経費がかかって仕方ないと思うのですが。。。
余った予算の消化も兼ねた経済対策なんだから、総務省と厚生労働省で調整していただきたいですね。

支出負担行為兼支出伝票の検収日

会計新米 No.11487

支出負担行為兼支出伝票の検収日について教えてください。例えば10月分の請求書が11月20日に届いて、負担行為日や起票日は11月20日になるとして、検収日は最後の納品が10月20日だとしたら、検収日を確認した10月20日にしたら負担行為日より前に検収したことになり書類としておかしいでしょうか?検収日が10日以内としたら、必ずしも請求日=検収日=支出負担行為日=支出命令日ではないような気がするのですが…すみませんわかりづらくて よろしくお願いします。
過去ログ >>3862 がご参考になるでしょうか。

請求書の日付を空白にしておいていただいて、10月20日の時点で、納品=検収=請求書受領=支出負担行為日=支出命令日、とするとか、
納品書の日付を空白にしておいていただいて、11月20日の時点で、納品=検収=請求書受領=支出負担行為日=支出命令日、とするとかして、書類の体裁を整えます。
全部空白にして、11月1日とかもありますね。

Re: 支出負担行為兼支出伝票の検収日

老兵 No.11498

過去ログ>>9945で
請求書の日付について「印字がない場合、経理担当者が日付を入れている → 有印私文書偽造になるおそれがあります。」との指摘があるのですが、どうでしょうね。

Re: 支出負担行為兼支出伝票の検収日

ひこにょん No.11501

当市でも、以前、日付を空欄にした請求書をとり、あとから職員が記入していたことが、新聞に「職員が請求書を改ざん」と大々的に報道され、以降、厳禁となっています。
当市は1円の購入であっても、予め請書をとって支出負担行為としていますので、時系列は、見積書→請書→納品(検収)→請求書→支出命令の日付順になります。
支出負担行為と支出伝票を兼ねているとなると、やはり納品時に請求書を同時にもらい、検収も行うということが前提になっているのでしょうか。なじみのない会計帳票なので、よくわからなくて申し訳ありません。
ごめんなさい。
業者に書き込んでいただいているので、大丈夫です(ちいさなこえ)。

支出負担行為は、最初に電話等で発注した段階で成立するのが普通の取引でしょうから、
>>ひこにゃん さまのところのように、請求書ではなく「請書」段階で支出負担行為にするのも一法ですね。

Re: 支出負担行為兼支出伝票の検収日

ひこにょん No.11513

>Gさま
 良かったです。とっても安心しました(^^)。

まったく関係のないことで申し訳ありませんが、当市は、私のHNに似た、ゆるキャラのアイドルを擁する団体さまとは関係ありませんので、念のため。

Re: 支出負担行為兼支出伝票の検収日

kayu No.11516

 物品であれば、物品購入決定日(契約日等)より前に該当物品を受け入れたり、請求を受けたりすることは不自然と思います(一方的に送りつけられてきたのであれば別ですが)。
 支出負担行為兼支出伝票は会計事務の簡素化のために作成しているものだと思いますので契約関係のルールは何ら変わっていないと思います。当市では当該伝票を作成するものについては簡易契約書類(見積書と契約伺と請書を合体したような様式)や単価契約については年間の予定支出額についての契約書を作成するなどの対応をとっています。
 

Re: 支出負担行為兼支出伝票の検収日

シェイミ No.11523

 そもそも支出負担行為とは、契約に関する一連の「行為」を指すものであり、支出負担行為の伝票については、その支出負担行為を当該伝票によって予算上で「整理」するものであると認識しています。
 それぞれの自治体の財務規則においては、この支出負担行為を「整理」する時期をいつにするのかが定められているのではないでしょうか。
 当自治体では、支出負担行為兼支出伝票は、支出負担行為を整理する時期が「請求書が提出された時点」と規定されているもののみが行えることになっています。
 また、この場合の伝票には、支出負担行為の「行為」が行われた時期を確認できる書類を添付することとし、この場合の時系列は、「支出負担行為の「行為」が行われた日≧納品≧検収日≧請求日=支出負担行為兼支出伝票起票日」として支出しています。
 自分もさほど詳しい訳ではありませんので、もしすれば当自治体の考え方が間違っているのかもしれませんが・・・・
>ひこにょんさま
お名前の間違い、ごめんなさい m(_ _)m。

ゆうちょ銀行への振込

かいり No.11427

やっと、来年1月5日から民間金融機関からゆうちょ銀行への振込が可能になりますが、みなさまはどのように対応されていますか?
当方では、解禁日?の1月5日に1月6日振込予定の全銀フォーマットによる総合振込データを作成し、指定金融機関にデータ転送し6日に間違いなく振込が行えた事を確認して、全庁的にゴーサインを出そうと思っていますが。みなさまはどのようなスケジュールで進めてますか?
また、定額給付金もゆうちょ銀行をOKとされる予定でしょうか?

Re: ゆうちょ銀行への振込

kayu No.11441

 当自治体(ちなみに公営企業)では「近日中」という状況ですね。まず当市では財務システムに全銀データ(店舗データなど)を登録する必要があり、データは磁気テープによって指定金から送られてきます。最も早い便が1月20日です。さらに、財務システムおよび連携しているシステムが本当にゆうちょ銀行の「振込用」口座番号に対応できるかを確認する必要があります。またゆうちょ銀行が1月5日の「予定」ということから、先述の磁気テープ作成が遅くなる可能性があります。
 市民サービスの観点から(特に水道料金の還付等)ゆうちょ銀行に振り込みができるのは喜ばしいことですが、システム面で万全の体制をとりたいと考えています(逆にいえばシステム面以外では対応は可能な状態であとは希望者がきちんと口座を記入してくれるかどうか)。
 ちなみに当自治体の会計室も同じ見解です(当初はかいりさんの自治体のように解禁日から対応とかんがえていたようです)。
 

Re: ゆうちょ銀行への振込

北島康介 No.11491

当町では郵貯銀行を収納代理金融機関として定めていますが、以前は地方自治法施行令で確か、郵貯銀行は収納代理金融機関として取り扱われていたようですが、来年の1月から、公金の支払いが可能になったということでしょうか。ということは、ゆうちょ銀行を公金の支払いができる指定代理金融機関に包括した解釈でよいのでしょうか。よろしくお願いします。

Re: ゆうちょ銀行への振込

クルクル曹長 No.11493

>北島康介 様

ゆうちょ銀行への振り込みとは

  ゆうちょ銀行の公金口座「から」支払うのではなく、
  ゆうちょ銀行の債権者口座「へ」支払うのです。


来年1月5日からは

  Aさんが○×市へ△△金請求
  指定金融機関から支払 → Aさんのゆうちょ銀行口座で受け取り

つまり、ゆうちょ銀行が「指定金や収納代理」かどうかは別問題です。
オンラインシステムに接続することで、直接ゆうちょ銀行口座へ振り込みができるようになるという話です。


>かいり様、kayu 様

記号・番号から店番・種別・口座番号への変換方式が、ゆうちょ銀行のwebサイトで確認できます。
(店舗一覧もあります)
当村はこれにより既存の記号番号を自動変換する予定です。
なお、実施は早くても2月以降になりそうです(新年度までずれ込む?)
実施されれば、定額給付金を対象から除外する理由はありません。

Re: ゆうちょ銀行への振込

北島康介 No.11496

ゆうちょ銀行が「指定金や収納代理」かどうかは別問題ということは、元郵便局を収納代理金融機関として指定していた場合でも、ゆうちょ銀行の債権者口座へ支払うことは可能ということでしょうか。それとも、別に指定代理金融機関として指定しなければ取り扱いができないということなのでしょうか。よろしくお願いします。

Re: ゆうちょ銀行への振込

かいり No.11499

地方自治法施行令に、口座振替の方法による支出の項目があります。
ゆうちょ銀行を普通公共団体の長が定める金融機関とすれば債権者からの申し出により指定金融機関からゆうちょ銀行の口座に振替により支出することは可能となります。
ちなみに、普通公共団体の長が定めるという行為は、指定金融機関や指定代理、収納代理金融機関とは異なるはずです。

(口座振替の方法による支出)
第百六十五条の二  地方自治法第二百三十五条の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体において、指定金融機関、指定代理金融機関その他普通地方公共団体の長が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があつたときは、会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関に通知して、口座振替の方法により支出をすることができる。

Re: ゆうちょ銀行への振込

通りすがり No.11502

収納代理金融機関は歳入の話でしょ?

今話題にしているのは歳出ですよ

Re: ゆうちょ銀行への振込

通りすがりB No.11505

請求書に書かれた振込先が
全国どこの銀行でも支払うでしょ?
その銀行が指定金融機関か収納代理金融機関か確認しないのでは?



銀行からゆうちょへの振込ができるかどうかの話
(銀行が振込業務を扱っているかどうか)

自治法や財務規則が認めるとか認めないとかの話ではない
だから別問題なのでは?

Re: ゆうちょ銀行への振込

北島康介 No.11524

以上のことはわかっていますが。私の聞きたいのは、収納代理金融機関で元郵便局を定めていましたが、今までは全銀による支払いができなかったため、直接現金を払いだして振り込んでいたのですが、今回から全銀による支払いができるようになったことでAさんが郵貯銀行に口座振替してくれと言われた場合、今までは収納代理金融機関としての機能しかないので別の銀行口座の提示を求めて支払いを行ってきたのです。今回、全銀フォーマットでの支払いができるようになったことで、全銀フォーマットを利用した支払いを拒否できないのではないかと思われるので、その場合、自治体が個人へ支払う場合の資金の流れやフロッピー媒体を使用した伝送処理による支払いの流れが知りたいのです。よろしくお願いします。

Re: ゆうちょ銀行への振込

クルクル曹長 No.11527

>北島康介 様

>今までは収納代理金融機関としての機能しかないので

公金は収納するけど私人のお金は受け取らないと解釈してしまいそうです(汗)
そのような金融機関は存在しないと考えております。
当村には収納代理金融機関に農協がございますが、収納代理金融機関だからと言って支払先から排除することはありません。

以下、私の考えです。

かいり様が提示したように、地方自治法施行令では「長が定める金融機関に」支出できます。
長が定める際は、指定金融機関と為替取引があることが条件です(S38.12.19通知)
旧郵便局はこの取引が無いために、公金の支出先として指定できませんでした。
この度、為替取引を開始することで長の定める金融機関とすることが可能となったのです。
あとは、長の判断です。

これは、旧郵便局が収納代理金融機関であろうと無かろうと同じです。
繰り返しになりますが、収納代理金融機関は公金の収納についての規定であり、私人の収納には何の関係もありません。収納代理金融機関だから支払先に指定できないのではなく、旧郵便局は為替取引がないから支払先に指定できないのです。
ですから収納代理金融機関は「別の話」と申し上げます。

お金の流れですが、指定金の公金口座から私人の指定口座への送金ですから現在(他行送金)と変わることはありません。
フロッピーによる場合は、送金先金融機関コードや店番コード、口座種別・番号など必要事項が入力されていれば問題ありません。

最後に・・・
北島康介様は何か難しく考えすぎているように感じます。
事はもっと単純です。指定金融機関に相談されてみるのも良いかもしれません。

生意気なことを言ってすいませんm(_ _)m

支出負担行為兼支出伝票の検収日

困惑 No.11519

我が市では支出負担行為兼支出伝票の起票日,負担行為日,命令日をすべて同日にしています。財務規則で負担行為として整理すべき時期は請求のあった時(兼伝票限る)としています。2日以上にわたり納品のあったものを月末に一括して請求する場合の検収日は最後の納品確認日にするのか、月末にするのでしょうか?また9月15日に請求のあったもので、納品の確認は8月31日にしたとした場合は、起票日と負担行為日と命令日は同日のため、9月15日にすると、検収日は8月31日になってしまい、負担行為より前になってしまいます。書類を整えようと、検収日を9月15日にすると、検収日は10日以内にしなければならないという規定はどうなるのでしょうか?ご教授願います。

Re: 支出負担行為兼支出伝票の検収日

北島康介 No.11522

当町では工事、委託、備品、修繕などで契約を伴うもので支出負担行為と支出命令を別々にしている場合は、その支出負担行為日は、契約年月日としています。ただ、契約を伴わないものについては、負担行為兼支出命令で伝票処理を行っているため請求日を負担行為日として取り扱っています。すなわち、納品の確認が8月31日で、請求書が9月15日である場合においては、負担行為と支出伝票の日は別々にできないため、請求のあった日を負担行為日として整理しています。すなわち、検収日は、請求書以前、または同日として処理を行っています。ただ、便宜上、支出命令書を起票した日を負担行為兼支出命令日としている場合も多々あります。財務規則では、契約のあった日、請求のあった日を支出負担行為日として起票することがのぞましいのですが、そうすることにより会計事務の混乱が予想されるのでそれをさけるために。

Re: 支出負担行為兼支出伝票の検収日

玄冬 No.11526

一般的には、まず私法の一般原則に従う契約があり、次にそれを適切に行うための業界or団体の内部手続があると思います。

契約の成立は意思表示の合致により、団体の場合には意思表示の前提となる意思決定はその決定権を有する者が行うことになります。また、別の要素として、契約の内容を予算管理に反映させる要請があります。

一方、契約の履行は、一般的には債権者の受領が必要となり、受領がなされれば債務の履行は終了します。

したがって、次の流れが論理的になります。

契約締結の意思決定→契約の意思表示→契約の成立→履行の提供→受領

仮に業界or団体で、「負担行為」の内容を契約の成立以前の行為に係るものと位置づけ、「検収」の内容を受領or受領に係るものと位置づけているとすれば、「検収」が「負担行為」より前になる状況は、論理的でないことになるでしょうか。

…ん? 同タイトルのスレが2本あるんですね。ちょっと混乱?

自宅待機の命令について

じゃがいも洗坂 No.11500

教えてください。
勤務日ではない日に「自宅待機を勤務命令」ってできるんでしょうか?
自宅待機が勤務命令となる場合の根拠は?
その場合、時間外手当との関係はどうなるんでしょうか?

Re: 自宅待機の命令について

玄冬 No.11506

一般的な労働基準法のマニュアル本では「労働時間」について、労使間で格別の取り決めがなければ、

使用者は自宅での仕事を労働者に命じる権限はない
 ↓
労働者は自宅での仕事を命じられても従う義務はない
 ↓
したがって、仮に自宅で仕事をしても自発的なものとして労働時間として扱われないおそれがある

という説明がされているようですね。地公法上はどうなってくるのでしょうか。ちなみに戦前の公務員は“無定量”の仕事の義務が課されていましたっけ?

Re: 自宅待機の命令について

じゃがいも洗坂 No.11507

ありがとうございました。
災害待機で自宅待機とか命令されることってありますよね。
今回、年末年始の期間に、交代で死亡届の対応をすることになった職員から
上司から「自宅待機」を命じられたけど、そんな勤務命令ってあるの?従う
必要があるの?って問い合わせがありまして…
自宅では、仕事はしないけど、いつ呼び出されるか分からないし、拘束される
わけだから時間外の対象にならないの?とのことです。

答えに詰まりまして…



Re: 自宅待機の命令について

つかのま No.11508

私の団体では、病院の職員などに、交替で待機をしてもらっています。
連絡がついて、一定時間内に出勤できれば、自宅以外にいてもいいことにしています。
待機している時間は、団体の業務に従事しておらず、勤務時間ではありませんから、時間外手当も出ません。
勤務命令ではなく、職務命令(地方公務員法第32条)の一種なのだと思います。
仕事が発生して、出勤してから時間外手当の支給対象時間になります。
待機1回につきいくらで特殊勤務手当を支給している団体もあるようですが、うちはただです。
拘束されているけど勤務時間ではないということでは、旅行命令を受けて交通機関で移動中のケースなどと同じ扱いということになると思います。

Re: 自宅待機の命令について

JAKE No.11514

>旅行命令を受けて交通機関で移動中のケースなどと同じ扱いということになると思います。

ということであれば、日当を支給する余地はあるということになりませんか?

Re: 自宅待機の命令について

つかのま No.11518

JAKE様
私の団体では、しばらく前に日当が廃止されてしまったもので、同じと思ってしまいました。
すみません、取り消させていただきます。

Re: 自宅待機の命令について

玄冬 No.11525

事実上拘束されても勤務時間としてカウントされない状態を出張の際の一定の状態に喩えてしまうと、(日常会話としてはともかく)法的には誤解を招くかもしれませんね。たとえば、出張先の旅館に滞在中に事故に遭えば労災となる可能性が高いでしょうが、自宅待機中の事故には、一般には労災は認められないと思います。

職務命令ではなくて単なるお願いであるということを労使双方で率直に認識し、お願いに応じるからどうかは個人の趣味にまかせるという対応が適切というか、私の趣味には合います。
初めて投稿させていただきます。よろしくお願いいたします。
当市の施設で指定管理者制度を導入している施設の条例に2つのパターンがあります。
@使用料(表記は利用料)を指定管理者の収入とすることができると謳ってある施設
A使用料は市の収入としているため利用料と表記していない施設
よく調べてみると、@は、利用料だけでは管理経費が賄えず不足分を指定管理料として指定管理者に支出している、いわゆる併用型の施設でした。
また、Aは、使用料は、指定管理者が市の歳入として入金手続きをし、管理経費全体を指定管理料として支出している、いわゆる委託料型の施設でした。
ここで疑問なのですが、市としてこの施設は併用型、この施設は委託料型とするという意思が条例に表れていると思うのですが、その違いがわかりません。
指定管理者のやる気を向上させるため、@に統一していくべきなのでしょうか。
「市としてこの施設は併用型,この施設は委託料型とするという意思が条例に表れている」というのではなく,当該施設の特性として,次のどの方式がなじむのか検討することになると考えています。
@ハイリスク,ハイリターン型(利用料金制のみ)
A中間型(利用料金+指定管理料)
Bローリスク,ローリターン型(指定管理料のみ)
もちろん,使用料であれば市に納入する義務がありますが,利用料金であれば指定管理者の収入です。
本市では,例えば,火葬場は利用料金とする訳にはいきませんので,単に使用料として市に納入し,指定管理料でまかなう形にしています。
アバウトな考えで恐縮ですが,要は,料金が一律的な使用料なのか,指定管理者の工夫で利用料金とできるのか,施設の収支を考えて指定管理料のみで運営していくのか,中間型とするのかを決めていく形になると考えています。
ちなみに、「使用料」の規定は、地方自治法第225条や第228条あたりに、指定管理における「利用料金」については第244条の2第8項にあります。
あおさん、ご教示ありがとうございました。

>施設の収支を考えて指定管理料のみで運営していくのか,中間型とするのか

できましたら、この2つの違いをもう少し詳しく教えていただければうれしいのですが。
よろしくお願いいたします。
町職員その他さん、ご教示ありがとうございました。

当市の条例に「利用料」とあるのは、「利用料金」とするのが正しかったのですね。勉強になりました。
条例で利用料金を取っていることが前提ですが,利用料金だけで運営できる施設としては本市では自転車駐車場があります。
文化施設で入場料を条例で規定しており,指定管理者の利用料金として収入させるといっても通常は利用料金だけでは運営できません。
そこで,利用料金による年間収入を予測し,維持費,人件費などを指定管理料としてどれぐらい見積もるかで応募者があるかどうか決まります。
このあたりを良く考えて募集されてはどうかという意味です。
 おそらく、利用料金制を採用するか採用しないかの判断を迷っておられるものと想像します。間違っていたらごめんなさい。

 私の経験では、基本は利用料金制を採用すべきと思います。
 しかし、「あお」様が指摘のように、火葬場など、利用者がやむを得ず利用するような施設にまで、利用料金制を採用する必要はありません。

 本市では、火葬場など4施設が不採用ですが、残りはすべて利用料金制採用(利用料が無料の施設は当然除く)です。施設所管部署、指定管理者の双方から、苦情等を聞いたことはありません。

 利用料金制のメリットは、
   @指定管理者にサービス向上のインセンティブを与えられる
   A市の会計事務が不要になる(もともと滅多にあるものではありませんが、
    未収金も発生しません)

 一方、デメリットは、
    ない   と思います。
    あえてデメリットを言えば、景気動向などの不確定要素に対応し難いと
   言えるかもしれませんが、これは、功罪両方の側面がありますので一方的
   にデメリットではないと思います。

 ということで、利用者がやむを得ず利用しているような施設でなければ、利用料金制の採用をお勧めします。
わたぼうしさん,うまくまとめていただいて恐縮です。
補足すると,利用料金制は特に不測の事態が生じた場合の取り決めが重要になってきます。
例えばプールの指定管理において水道料金の値上げ,原油高など,指定管理者の努力ではとても吸収できない場合の協定書の不可抗力の条項が重要になってくると考えています。

地方交付税交付金とは…

ゆず胡椒 No.11464

地方交付税交付金とは、地方交付税制度で交付されるお金のことを言うのでしょうか?国税から支出される地方交付税と県税から支出される交付金を合わせた言葉かと思っていたら、そうでもないようなので…。ご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。

Re: 地方交付税交付金とは…

つかのま No.11475

普通は、前者の意味で使いますよ。
例えば、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第23条第2号イにその意味で使われています。
市町村に対する交付税の算定や交付の事務は、県が行っていますが、資金的には国費が直接市町村に交付されるので、県の会計は経由していませんね。

Re: 地方交付税交付金とは…

No.11486

つかのまさんの仰るとおりで、「地方交付税交付金」で単一のものです。
視点が異なることによる表現の相違ですね。

国、主に財務省の視点に立てば国の一歳出という位置づけの「地方交付税交付金」、対して地方及び総務省の視点に立てば地方固有の財源である「地方交付税」といった表現をすることになります。前者は会計的、後者は概念的な表記ですので、予算書などにおいては財政法上の正式名称である「地方交付税交付金」を用い、政策や制度設計などの場においては「地方交付税」、または「交付税」を用いることが多いようです。

大差ないように思えるのですが、財務省としては譲る気は毛の先ほどもないようで、以前地方共有税論議が持ち上がったときに色をなして反論したのと似たような意味合いです。

Re: 地方交付税交付金とは…

ゆず胡椒 No.11512

つかのまさん、Lさんありがとうございました。
たいへん助かりました。
小学校の授業で習ったときから地方交付税交付金は地方交付税と交付金を合わせたものと勘違いしてましたから…。

学校給食調理業務委託と調理場使用の根拠

坦々麺 No.11396

お世話になります。
タイトルの件について、みなさまのお考えを参考にさせていただきたく、投稿いたしました。
当自治体では、従来、学校給食共同調理場を教育機関として条例設置し、直営で学校給食調理業務を実施してきましたが、来年度から民間活力導入の一環として調理業務の業務委託を実施するべく準備を進めています。請負の形態とするのですが、受託者の施設使用の根拠をどのように説明するべきか整理をしております。
個人的には@行政財産の目的外使用許可に基づき使用させ、使用料を徴収する(→請負の条件として適う。)A私法上の業務委託契約の約定の中で、取り決めをする、のどちらか(教育機関なので行政財産であり、普通財産の貸付はできない。)と考えています。が、そもそも学校給食調理業務の目的をもった施設をその目的に沿って使用させるのですから、@の選択はないとも考えられます。
参考文献をいろいろ調べたのですが、公の施設(公共用財産)でない行政財産すなわち公用財産を使用した業務を委託する場合の施設使用関係については、電話交換や電算入力業務等、行政財産の一部を使用するものについてであればAでよいと考えるとともに、直接業務に関係のない控室使用のような場合は@でよいと思うのですが、その施設設置目的の内容=業務委託の内容となる本件の場合は、これらとは同列に考えていいものか迷っています。
平成18年9月5日官民競争入札等監理委員会決定「官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項に関する指針」の8.公共サービス実施民間事業者に使用させることができる国有財産に関する事項、に「従来の国の事務事業の民間委託の場合と同様、・・・委託契約に基づき民間事業者に使用させることができる。」と同じことが、地方自治体にも言えるのではないかと考えている(すなわちA)のですが、みなさまのお考えをお聞かせ頂ければ大変幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
レスなしに過去ログにいってしまうにはもったいないテーマなので。

当団体の公の施設内にレストランとかが入っていて民間が営業しているケースがけっこうありますが、知る限りでは目的外使用許可and使用料減免でした。ところがあるケースで、おおらかに委託しているものがあり、危ないなあ、仮に問題となったら次のように説明したら? と(よけいな?)助言をした記憶があります。その場合の説明とは、坦々麺さんのような考え方でした。

自治法の設計者は、典型的な財産管理のケースのみ考えてラフに制度設計している結果、およそ行政財産は自治体自ら使用することしか想定せず、自治体以外の者が使用する場合はすべて目的外と考えていたのではないでしょうか。
もっとも、昔々まだ指定管理者制度が施行されないころには、公の施設を公共的団体に管理委託できましたね。その場合、行政財産である公の施設の使用許可を求めるという発想は全くなかったようです。当たり前のような気がしますが。

ご提示のケース、仮に訴訟になった場合に、現在の社会通念から裁判所がどのような判断をするかは興味があります。ある程度のリスク覚悟の上理論武装してそのように行うということになってくるのでしょうか。

なお、行政実例は調べていませんので。念のため。
玄冬さま レスありがとうございます。

学校給食調理業務の民活は、当自治体は後発団体なのですが、業務委託「請負」として実施するにあたり、「請負業者は、自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備、材料等(光熱水費を含む。)により、業務を処理する」という要件がありますので、タイトルの点を整理しているところなのです。
いろいろな先行自治体の例を参考に検討しているのですが、光熱水費は自治体持ちと契約しているもの、受託者持ちとしても委託料にそれを含めているものなど、まちまちのようです。

「調理室等の無償貸与」は、「請負」の要件からみて違法であるとする見解もあったりして困惑しています。

仮に目的外使用許可をして使用料を取ることにして、請負としての要件をクリアしても、「結婚式等を目的とする行政財産たる市民会館を結婚式を行う民間業者に対し、同一の事業を行うために使用することを目的として目的外使用許可処分をしたことにつき、同処分は市民会館の用途を妨げるものであるとして(自治体が調理室と設備を排他的に民間業者に使用させるので)自治法238条の4に違反するとして同許可処分を取り消した例(浦和地裁、昭和61年3月31日判決・確定)」があったりもしています。

全国の労働局で偽装請負の是正指導がおこなわれています。みなさまの自治体で学校給食調理業務を民間委託している場合に、これまで述べてきたことがらについて、どのように説明をなさっていらっしゃるのか、お教えいただければ幸いです。

引き続きよろしくお願い申し上げます。

Re: 学校給食調理業務委託と調理場使用の根拠

わたぼうし No.11451

 偽装請負が社会問題になっているので、厚生労働省が厳しく指導等を行っていることは承知していますし、当然とは思います。
 公共サービス改革法の関係で民間委託における行政財産や備品等の使用について内閣府が厚生労働省と協議した結果は、平行線(議論が噛み合わない)と聞いています。

 民法でいうところの「請負」と、労働関係法令でいうところの「請負」は、概念が違うのかもしれません。
 
 今回は、学校給食調理場でのお話ですが、廃棄物収集業務などでも塵芥車を無償で貸し出したりする場合は、請負にならないのでしょうか。ほかにも、施設や物品を無償で貸し出す例は、多々あると思います。
 私は、法律論は苦手なのでこれ以上言及できませんが、厚生労働省の言い分は、私には判り難い内容です。
あ、請負がらみでしたか。
なるほど、例えば「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準を定める告示(昭61.4.17労告37)」2条2号ハ(1)にもご提示の要件類似の要件がありますね。

もっとも、この告示、労働者の雇用主が“自己の責任と負担で準備”することを要求しているわけで、ご提示の給食業務の場合も委託契約に基づき契約者である雇用主が自己の責任と負担で給食設備を準備しているとしか思えないのですが(例えば、契約者である雇用主は設備の善管注意義務を負っている)。契約の内容により、おそらく業者さんが自分の調理室を持ち込む(!)ことはできないようになっているでしょうから。
偽装請負は製造業のライン作業でよく問題になりますが、そこでの争点は指揮命令の所在が専ら。ラインそのものが自己調達でないということが問題になった例はあるのでしょうか。通常、ラインは請負業者さんは持ち込みませんよね。
あるいは、大工さんに注文者が自己の都合で特殊な工具を無償で使うわせたら問題になる?

学校給食調理業務の民活が国の施策であれば、告示レベルで実態に応じた調整があってもよさそうな気はしますね(と書いてみたものの、期待できそうもない気もしますが)。

Re: 学校給食調理業務委託と調理場使用の根拠

わたぼうし No.11453

すいません。
ご質問に対する私なりの回答が漏れていました。

A私法上の業務委託契約の約定の中で、取り決めをする

でよいと思います。

Re: 学校給食調理業務委託と調理場使用の根拠

参考人S No.11454

当自治体でも、窓口業務委託から労働局に協議するようになりました。
当方では、窓口業務委託のほか、施設管理運転業務委託、宿日直業務委託もあります。
業務請負は、受託業者の自前調達が基本です。
・場所の使用については、目的外使用許可です。施設の目的そのものだと思うのですが、営利だそうです。
・使用料については、規定に基づいて収入します。
・ただ、どのスペースを使用許可するのかがグレーです。職員と共用でなく、従業者が占用する所みたいな感じですが、常駐する窓口スペース?常駐する監視盤スペース?宿直の受付スペース?宿直の仮眠スペース?など、どうなるの?
玄冬さま、わたぼうしさま、参考人Sさま、ありがとうございます。

玄冬さまのおっしゃるとおり当初は、指揮監督の関係で問題となっておりました。が、一つ一つクリアしていくなかで、請負と労働者派遣との比較のなかで、「労働者派遣においては、機械・設備・資料等一切、地方自治体のものを使用する。」のに対し、「請負においては、施設・設備は請負人又は業務受託側が所有するものを使用するのが原則」である(学陽書房刊「行政事務の外部委託」参照)とされている点が問題となってきました。
地方自治問題研究機構のHPにおいて、自治労連全国弁護団の弁護士さんが、「学校給食の民間委託に関する意見書」としてレポートなさっているなかで、「調理室等の無償使用、貸与は違法」となっている点であります。

また、調理を目的とする施設そのものの場所で業務をすることを委託するのだから、目的外ではなく、行政財産の目的「内」使用(これがそもそも自治法上想定されていない、あるいは現在の民間活力導入の環境整備がなされていないことなのかもしれません。)であり、行政財産の使用権原は、私法上の契約の内容自体にあると考えているのですが、前記レポートとは相いれない説明となってしまうのです。

すこし、補足をさせていただきました。
>坦々麺さん

大変勉強になりました。
原文を読まないで所感も無責任ではありますが、「レポート」のほうは、その解釈に賛同できないものの、労働者保護の立場から要件を厳格に解釈する姿勢は了解できます。一方「行政事務の外部委託」のほう、国に制度設計の見直しを促すような立法論まで踏み込む突っ込んだ分析が仮になかったとすると、物足りないですね。

Re: 学校給食調理業務委託と調理場使用の根拠

つかのま No.11503

条件整備ができたところから順次、学校給食の民間委託をしています。
施設使用の根拠は、Aで整理しています。
昭和61年の労働省告示の「自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備」により業務を行うという要件は満たしていませんが、この要件は、「自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理する」場合には満たさなくても良いことになっています。
(この点について、誤解しているレポートなどもあるようです。)
決められた時間内に大量の給食を調理する業務は、後者に該当すると整理しています。

条例議案提出と地方自治法第222条の関係

たかざろき No.11480

 12月議会において、条例の議案とその条例に関係する委員会委員の報酬及び費用弁償の条例の議案を提出しています。この条例については「交付の日により施行する」となっており議会の議決をいただければその効力を発生することになりますが、この2つの条例については、実質来年度、4月以降からの実施を考えています。12月に上程し「施行日を交付の日」からとしたのは、20年度に委員選定やその他の準備期間として考えたためです。
 そのためこの条例における予算は計上しておりません。

 条例議案の提出と地方自治法第222条の関係につきご教授いただければと思います。
 よろしくお願いいたします。
ご希望の答えかどうかわかりませんが・・・

そもそもなぜ公布の日から施行させたのでしょうか。
20年度に委員選定やその他準備期間として考えた。とありますが、
21年度からの委員さんの・・・選定等の準備期間ということでしょうか?
そういうことであれば、実際に任命されるのは4月1日以後であり、報酬等の支払はない。と考えますが・・。

新たに委員になる人への周知ということでしょうか?

それであれば4月1日から施行でよいのではないでしょうか。

また、附則等でどのような規定ぶりをしたのか不明ではありますが、
20年度中に開かれた会議の報酬等は読めるのでしょうか・・。

たかざろきさんの質問内容だけでは、222条の前の段階と考えますが・・・。

もっと詳細にと思います。

Re: 条例議案提出と地方自治法第222条の関係

たかざろき No.11485

 柘榴 様 
 
 ご回答ありがとうございます。
 
 詳細に申し上げますと、まず、21年度に任命を行う委員さんの選定準備を本年度中
 に考えており、任命及び報酬や費用弁償の支払いは、4月1日以降に行うことで考え
 ております。
 ですので、委員さん方の予算については、21年度の当初予算に計上を行うこととし
 ており、議案とセットでの予算要求はしていなしという状態です。

 よろしくお願いいたします。

 提出された条例案の内容が定かではありませんが、新たな委員の設置に関する
 こととした場合、○○委員を置く規定を公布の日から施行するとした場合、
 公布の日には○○委員は選任されていなければならないのでは。

 書き込みの内容から、今年度は選任の準備を行い新年度から委員を設置する
 ようですので、この場合は施行日を平成21年4月1日(委員の任命の日)から
 とすべきだったのではないでしょうか。

 

Re: 条例議案提出と地方自治法第222条の関係

たかざろき No.11489

マル 様
 ご教授ありがとうございました。参考にさせていただきます。
 

Re: 条例議案提出と地方自治法第222条の関係

@法規担当@ No.11494

地方自治法第222条〔予算を伴う条例、規則等についての制限〕の規定は、
条例の施行により当該年度中に費用負担が生じる場合の健全性を求めるものであって、
次年度以降の予算の確約まで求めるものではないと解されているようです。
【地方財務実務提要、地方自治法質疑応答集などに記述あり。】
よって、地方自治法第222条の趣旨を踏まえれば、
3月議会で予算案とセットで提案するのが望ましい姿といえますが、
今回の12月議会に提案することに合理的な理由があれば、
特に問題ないものと考えます。

Re: 条例議案提出と地方自治法第222条の関係

たかざろき No.11495

@法規担当@ 様

 ご回答ありがとうございます。
 お示しいただきました資料をこちらでも拝見したいと思います。
 ありがとうございました。

臨時・非常勤職員の任用上の根拠について

だいこん No.11435

 臨時(嘱託)・非常勤職員の任用上どの条文(地方公務員法第3条第3項第3号、同法第17条又は同法第22条)で区分すればよいか、なかなか理解ができません。
 実際、解説書を読んでも、明確な基準がないようなことが書いてありますが、どなたかご教示いただけるとありがたいです。

Re: 臨時・非常勤職員の任用上の根拠について

つかのま No.11476

なかなか明確なものがなく、団体によって取り扱いに差がある実態のようです。
国もそういう状態を何とかしたいという問題意識を持って、いろいろ研究会などやっています。
解説書と重複するかもしれませんが、国が整理したものとして、次のものがあります。
地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会(第1回)の資料6
http://www.soumu.go.jp/menu_03/shingi_kenkyu/kenkyu/tanjikan_kinmu/080718_1.html

Re: 臨時・非常勤職員の任用上の根拠について

だいこん No.11492

つかのまさん、どうもありがとうございます。