過去ログ [ 105 ] HTML版

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(財)シルバー人材センターと予定価格400,000円の業務委託契約を結ぶ場合、随意契約の適用条項は地方自治法施行令第167条の2第1項第1号か第3号のどちらでしょうか?
本市の財務規則では地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は委託契約の場合500,000円です。
500,000円以下なので第1号適用となりそうですが、
・そうすると第3号適用の場合課せられている事前公表等の義務は課せられないことになるので しょうか?
・当該センターの1者見積りとなりますが、1者見積りの理由は「高齢者の雇用機会の確保のた め」等の理由でよいのでしょうか?
本市では、「地方公共団体契約実務ハンドブック」(第一法規)P.1174の解説のとおり第1号と第2号以下の各号が該当する場合は全て第1号が適用されるとの解釈がなされております。
市職員Kさん
貴市の財務規則では、随意契約においっても複数者の見積もりを徴することとなっていませんでしょうか。
第1号の規定により随意契約する場合では、うちでは複数者の見積もり合わせが原則になっています。
1者随契(特命随契)にする根拠としては、第3号が妥当かと思います。
1号適用で、「高齢者の雇用機会の確保のた め」等の理由でよいと思います。
3号は、所要の手続きを別に規則で定めておく必要があると解説等にあったと思います。
時代は、特命隋契を極力避けるよう要請されているとは思いますが、事務効率のことを考える必要も大切だと思います。
地方自治法施行令第167条の2第1項第1号は金額によって随契できるか判断する主旨のため、金額がすでに50万円以下となっている時点で2号以下の理由を考えるまでもないと「地方財務実務提要(ぎょうせい)」に載ってました。
よって、1号随契を根拠とすればよいのではないでしょうか。ということは、3号による事前公表も必要ないということになるでしょう。
また、1者見積もりの理由については、難しいので回答は控えます。
みなさんありがとうございます。
本市の財務規則には、2者以上から見積りを徴することや3号の場合の公表の手続きも定めがあります。運用の中で、今回のシルバー人材センターを含め1者見積り(特命隋契)の場合、適用条項が1号であればその理由を記すことになっています。他に取り扱う業者がいない、他者よりも明らかに有利な価格で契約できるなどです。適用条項と1者見積りも理由は別問題であるとの考え方をしています。そのため1者見積りを正当化するため50万円以下のものに2号や6号を適用することはできないことになっています。今回の場合、1号を適用で公表は3号ではないので必要ないとのマドンナさんのお考えが正しいように思います。
3号規定は相手方が県連合会に限られていませんでしたか?

権利侵害の度合

山本 奈緒 No.11594

お世話になります。
私の自治体ではゴミのポイ捨て条例で罰則として「氏名の公表」が規定されているのですがこのたび罰則を路上喫煙防止条例で効果があった「過料の徴収」に改正しようと考えています。その際、理論として「氏名の公表」と「過料の徴収」の場合、どちらが重い罰則だと言えるのでしょうか?私は前者の方が重いと考えております。前者はプライバシー権や名誉権といった人格にかかわる重要な権利で過誤があった場合回復が困難であるが、後者は過誤があってもお金の問題なので回復が容易であるような気がします。なにか判例や学説など権威づけのできる理論はあるでしょうか?ご教授お願いします。

Re: 権利侵害の度合

元帳 No.11596

氏名公表については、kei-zuさんの「自治体法務の備忘録」で、頻繁に取り上げられています。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20070130/p3
当たりをご覧いただいたらどうでしょうか?

個人的には、「権利侵害の度合」はさておき、実効性の面も考慮する必要があると思います。仮に、毎日数十人の氏名を公表するような事態になったら、抑止力はほとんど期待できないでしょう。

Re: 権利侵害の度合

あお No.11647

元帳さんのおっしゃるとおり実効性が問題です。
滞納制裁としての例ですが,条例の実行性を問題とした記事です。
「氏名公表は地方公務員法の守秘義務違反で,個人情報保護法にも触れると言われている。訴訟を覚悟せざるを得ない。負ければ「脅し」の効果はなくなる。このため,公表する構えがある,というまでで止めないと効果がない。竹光のようなものだ。」
「条例の「脅し」は奇手でしかない。」
ガバナンス2008,10,P78〜81葉上太郎

Re: 権利侵害の度合

kei-zu No.11649

 ものすごい勢いでカウンタが回るので驚きました。こちらからのリンクだったのですね。
 上記のリンクのご参照の際は、補足的に掲載した以下の記事も併せてご覧いただけたらと思います
【続・「公表」という手法】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20070131/p2
 また、私の駄文よりは、bottomさんとhoti-akさんの詳細な分析が参考になるのではと思います。
【公表について】http://bottom.at.webry.info/200701/article_23.html
【公表制度についての整理】http://bottom.at.webry.info/200701/article_25.html
【届出制とその規制手法について(その4)】http://d.hatena.ne.jp/hoti-ak/20070203

Re: 権利侵害の度合

玄冬 No.11673

スレタイの「権利侵害の度合」についてですが。

国家が行う権利侵害については、伝統的には刑事罰が最も権利侵害の度合いが強いという考え方があるかと思います。その中では

生命(死刑)>自由(懲役>禁固)>財産(罰金>科料)

行政罰としての過料はその次あたりでしょうか。

氏名の公表は刑罰ではないゆえに、現在のところ、「権利侵害の度合」という視点から刑罰と同じ土俵で論じる発想自体がないような気がします。
もちろん、立法論的には、刑罰として氏名公表を位置づける考え方も成り立つでしょう。その場合に国家が侵害する法益は、プライヴァシーになるのでしょうか。
合併で時間経過したこともあり、これまで「出張所」だったところを「連絡所」と縮小するのですが、議会では条例で定めろとの意見が強いのですが「規則」で定めてもいいのでしょうか?考え方のご指南をお願いします。

 連絡所がどのような事務を処理するかによって、違ってくるのではないでしょうか。

 問:自治法第155条の支所廃止後本庁との事務連絡のため2名程度の職員を駐在さす
   場合条例によらず市長権限にて施行してさしつかえないか。

 答:お見込みのとおり。

 注釈:設問の事務連絡のための駐在員は明らかに支所、出張所又は行政機関でない
    から、駐在員の駐在について特に条例の根拠を要するものではない。市長が
    所属の職員に対して職務命令の形でその駐在を命ずれば足るものと解する。
    なお、もし、本件の駐在員が設問のごとき単なる事務連絡のためのものでな
    く、市長の権限に属する事務の一部を分掌し、その執行を所掌するがごとき
    ものであればやはり、支所ないし出張所に相当するものとしての取扱いがな
    されるべきであろう。【注釈 地方自治関係実例集 ぎょうせい】 

 nao様のところでは、名称の変更が出張所の規模の縮小(処理事務の縮小)による
 ものであって、連絡所においても、なお、本庁窓口の事務の一部を取り扱うので
 あれば、条例に定める必要があるのではと思います。

 また、名称については、
 
 それが本条(地方自治法弟155条)にいう、支所、地方事務所、支所等である限り、
 支所、地方事務所、支所等以外の名称をそれに用いることは適当でないものと解さ
 れている。しかし、もとよりこれらの名称を用いないから違法であるという問題
 は生じていない。【逐条 地方自治法 松本英昭著】

 とされています。
  
問題は、「連絡所」が取り扱う事務の内容によるのではないでしょうか。
「分庁舎」としての性質を有するものであれば、庁舎管理規則等で対応できるでしょう。しかし、単に名称を変更し、所掌事務がほとんど変わらないのであれば、地方自治法第155条の出張所に該当し、条例で定める必要があると思います。

参考 昭和33年2月26日自丁行発第36号 栃木県総務部長宛 行政課長回答

議員の期末手当の計算について

中年男性 No.11624

当議会の議員は、来年5月に半期の改選が行われます。これにより、議長から議員となる者、議員から議長となる者の6月1日を基準日とする期末手当の支給割合についてお聞かせください。条例は、次のとおりです。
 (期末手当)
第5条 (略)
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100の160 (略) を乗じた額に、基準日前6か月以内の期間におけるその者の次の各号に掲げる在 職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
 (2) 5か月以上6月未満 100分の80
 (4) 3か月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、基準日現在においてその者が受けるべき議員報酬の月額に その額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

私は、次のように考えますが、意見が分かれております。
・議長から議員 議長報酬額×0.8+議員報酬額×0.3
・議員から議長 議員報酬額×0.8+議長報酬額×0.3
あくまでも基準日現在の役職の報酬で計算すればよいという考えもあります。
 

Re: 議員の期末手当の計算について

G No.11668

>>基準日現在の役職の報酬で計算する
のが原則です。5条2項で、中年男性さまの案のように、議長在職・議員在職を区別するには無理があると思います。

議長在任期間等を勘案して調整するのもありだと思いますが、その調整について条例の規定がなければなりません。
そもそも、議長と議員が同じだとして、経験者は1.1倍もらうことになりますが。
一般職の場合に、3級時代が3ヶ月4級が3ヶ月だとして、同様の計算をして調整するような仕組みがあるのでしょうか?

附属機関の委員への報酬について

ふま No.11575

いつも参考にさせていただいてます。

このたび当町では、都市計画審議会委員に学識経験者や町議会議員等を委嘱する予定です。
この中で、県議会議員を1名委嘱する予定なのですが、県議会議員へ報酬を支払うかどうかで苦慮しています。
当町の「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」において、町議会議員については、監査委員等を除く特別職についた場合は、報酬を支給しないと規定しているため、報酬は支給しませんが、県議会議員については何ら規定していません。

町議会議員へは報酬を支給せず、県議会議員へは報酬を支給するのも何だかおかしな気がします。(そもそも町の都市計画審議会の委員になぜ県議会議員を委嘱するのか?なのですが。)

県議会議員の活動と都市計画審議会の委員の活動が重複しているので重複支給解消のため報酬は支給しないとすべきでしょうか。
または、県議会議員へ報酬を支払わない根拠となる条例がないため支払うべきなのでしょうか。

急に担当課から上記報酬について質問を受け、色々と調べてみたのですが、なかなか分からず苦慮しています。
よろしくお願いします。

Re: 附属機関の委員への報酬について

DON No.11581

地方財務実務提要の4672ページは、参考になりませんか。

地方自治法第203条の2第1項の規定により、「非常勤の職員に対し、報酬を支給しなければならない。」と規定されている。つまり、報酬の支給が原則であることが定められています。

ふま様の町では、地方自治法第203条の2第1項の規定の例外として、町議会議員に対する報酬は支払わない旨規定されている。しかしながら、県議会議員については、例外規定が定められていない。とすると、地方自治法第203条の2第1項の規定により、県議会議員に対して報酬を支払わなければならない。

私は、このように解釈しますが、いかがでしょうか。

ただ、市議会議員には報酬を支払わないのに、県議会議員には報酬を支払うのか、という素朴な疑問は残るので、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例にその点を明確に規定しておく必要があると思われます。

Re: 附属機関の委員への報酬について

アトム No.11582

 県議会議員へ報酬を支払わない根拠が、町条例と県条例にないのであれば支払うべきと考えます。
 そのうえで、当該県議会議員が事前に「報酬を辞退する」旨の連絡があれば支出する必要はないでしょうし、会議開催時に用意した報酬を辞退したのであれば、支出伝票の戻入で良いと思います。

Re: 附属機関の委員への報酬について

ふま No.11583

DON様、早速の返信ありがとうございます。

地方自治法第203条の2第1項の規程により、県議会議員には報酬を支給するのが原則なのですね。
やはり、町議会議員は報酬を支払わず、県議会議員には支払うのは疑問を感じたので・・・

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の例外規定として、県議会議員に対して報酬を支払わない規定を追加するか今後検討していきたいと思います。


Re: 附属機関の委員への報酬について

ふま No.11585

アトム様、返信ありがとうございます。

県議会議員へ報酬を支払わない根拠が町及び県条例にないので、報酬を支払うべきとのことで担当課に話したいと思います。

その後、アトム様の言われるとおり県議会議員から「報酬を辞退する」等の申し出がありましたら対応を考えたいと思います。

Re: 附属機関の委員への報酬について

くに No.11588

県議会議員が「報酬を辞退する」と
公職選挙法の寄附禁止になるのでは?
違うかな

Re: 附属機関の委員への報酬について

ふま No.11617

くに様、返信ありがとうございます。

確かに公職選挙法第199条の2の公職の候補者等の寄附の禁止になりますね。報酬を支給するかどうかばかり考えてて、ここまで考えもつきませんでした。
「報酬を辞退する」と公職選挙法の寄附になるということも含めて、担当課に話したいと思います。

貴重なご意見ありがとうございました。

 

Re: 附属機関の委員への報酬について

玄冬 No.11619

スレ主さんの回収が行われていますので以下蛇足になります。

報酬についてどのような行政実例があるのか不勉強なのですが、民法の思考法になじんでいると契約によって報酬請求権が発生すると反射的に考えてしまいます。
それを前提にすると、「報酬の辞退」とは、労務の対価を無償とする契約締結or既発生の報酬債務の免除と構成することが自然のような気はします。

【追記】過去スレNo.668を発見しました。条例で支給の調整をする必要があるという考え方が一般的なようですね。自治法で支払義務を課しているのに条例で(支出しないレベルまで)調整できるという行政実例(条例が法律を破る)は条理に基づくということでしょうか。
いずれにしても、報酬が契約ではなく法律の規定に基づきストレートに発生するということであれば、その反面として個人の意思では辞退できないということになり、実質的に辞退と同じ結果を意図するには、寄附しかないということになるのでしょうか。
なお、法律を根拠とする給付ということでは定額給付金も同じ理屈になるような。辞退することができると法律で明記する?

本人の債権者は、「辞退(寄附)するなよ!」と、本人無資力のときは詐害行為取消権行使?

Re: 附属機関の委員への報酬について

ぷよぷよ No.11648

 もう既に回答も出ていますですが、ご参考まで関連図書から解説を引いておきましょう。
-------------------------------------------
 御質問の議会の議員と兼職する専門委員は、その報酬等について、飽くまでも専門委員としての地位に基づき特別職報酬条例の適用を受けるものであり、議会の議員として特別職報酬条例の適用を受けるわけではありません。この問題については、同一人に議会の議員と専門委員という二つの独立した身分があることになります。
(略)
 ちなみに、このように二つの職を兼ねる場合は、同一の勤務時間に対して重複して報酬等を支給しないように調整措置を設けておくことが適当です。
「実務相談 法制執務」(ぎょうせい)4527〜4528頁
-------------------------------------------
 個人的な見解では、「同一の勤務時間」とすることは、執行部の事業に議決機関の構成員たる議員が携わっていることを明白にするものであり、適当ではないと考えます。
 また、議員による報酬の辞退が公職選挙法の違反になり得ることについて。
-------------------------------------------
 報酬は、地方公共団体が支給しなければならない義務を負うものであって、これを受ける権利は公法上の権利であるから、条例をもってこれを支給しないことを定めたり、あらかじめこれを受ける権利を放棄することはできない(大大正7年12月19日判決・大正7(れ)751)し、譲渡、相続、質入することができないが、既に発生した具体的請求権を放棄することは、公職の候補者等の寄附の禁止(公選法199の2I)に該当する場合を除き可能であり、また、既に発生した具体的請求権は、一種の財産権として相続、譲渡、質入をすることは可能であると解され(松本・逐条618頁)、最高裁判例も地方議会の議員報酬請求権は、条例に譲渡禁止の規定がない限り、譲渡することができるとしている(最昭和53年2月23日判決、昭和32年(行)9)。
「Q&A 実務 地方自治」(ぎょうせい)1298頁
-------------------------------------------
 ここからは余談になりますが、議員の寄附に関する制限というのは非常に厳しい。
 赤い羽根共同募金へのわずかな金銭も、それが「寄附」である限り違法であり、国会中継で確認できる議員の襟元に飾られたそれは、おそらくは自らの選挙区外でもらったものであろうと推測されることになりますw

Re: 附属機関の委員への報酬について

ふま No.11662

玄冬様、ぷよぷよ様、ご意見大変ありがとうございます。

過去スレ、関連図書大変参考になりました。
なお、公職選挙法第199条の2についての記述を見つけましたので、参考になればと思い掲載しておきます。

議会議員が支給された給与の一部を返上したり、具体的に生ずる給与請求権の一部をあらかじめ放棄することは、公職選挙法第199条の2に違反する。債権の放棄も寄附にあたる。
「逐条解説 公職選挙法」(政経書院)1094頁

みなさんのご意見、大変勉強になりました。


設計施工一括発注

素人の疑問 No.11602

私どもでは、機械電気の技術者がいないため、設備設計の発注に苦労しています。
そこで、簡便な方法で設計施工一括発注ができないものかと思っています。
特殊なものとかではなく、空調・照明設備・トイレ設備などです。
事例、予定価格の考え方などなど、発注の方法を教えてください。

Re: 設計施工一括発注

老兵 No.11637

特殊なものではないということなので、設計施工一括発注で行う必然性がないと思います。
事務の委託も視野に入れて、例えば、県建設技術センターに相談をされるなどしてはいかがでしょうか。

Re: 設計施工一括発注

素人の疑問 No.11657

ありがとうございます。
実は、設備設計の委託を発注するための起工設計に相当の時間を要しているのです。
思い込みかもしれませんが、県建設技術センターにお願いすると経費が相当かかる感じを持っています。
設備設計の委託を発注するための起工設計がすんなりとできれば問題ないのですが、人の問題ですかね。  考えて見ます。
すいませんが教えていただければと思います。

同一債権に対して時系列で、
1番 Aが滞納処分による差押
2番 Bが強制執行による差押
3番 Cが滞納処分による差押

と競合している場合の配当についてです。

Aが取立・配当を実施するわけですが、
Cに対しては申立てがあった債権額に基づいて配当し、
Bに対しては執行裁判所に残余金を交付する、ということで間違いないでしょうか。
(A、Cは全額回収が見込めるが、Bは一部のみ)

「租税優先の原則」で上のような取扱いになると聞いたんですが、
個人的には差押先着手優先かなと思ってましたので。
よろしければ根拠条文等を挙げていただけると助かります。

指定管理者制度の条例の規程の仕方について

しゅりまい No.11548

基本的なことですが、教えてください。
例えばH22.4から指定管理者制度を導入するとした場合の流れは
 @施設の設置管理条例改正→A公募→B選定→C議決(指定)→D協定→E管理開始(H22.4)
になると思いますが、
 @の条例改正で「指定管理者に行わせるものとする。」として、施行期日はH22.4と規程し、
例えばH21.6月議会で議決をされたとします。その後Aの公募に入るわけですが、公募に応じる者がなかった場合、指定管理者に行わせる「ものとする」と、条例改正されていることとの関係はどうなるのでしょうか?
 というのは、公募がない場合に備えて、行わせる「ことができる」にして直営の選択肢も残し
ておく改正を考えているのですが、他自治体の例規を見ても大多数が「ものとする」となって
おり、「できる」という規程の仕方はないのではないかと心配になっています。
 「ものとする」としておいて、別の例規で「できなくなった場合(指定の取消し等)」に
直営で実施すると定めている自治体もあるようですが、みなさんのご教示をお願いします。
 仙台市ができる規定で整理しているので、参考になるのではないでしょうか。
「できる」という規定ですから,指定管理者に移行しなければ直営で行うというだけと考えます。
「しなければならない」規定ではありません。
追加ですが,「ものとする」という規定では,原則,指定管理者にする意思が入ることになり,単に「できる」としておく方が良いと考えています。

Re: 指定管理者制度の条例の規程の仕方について

わたぼうし No.11560

 本市は、「できる。」で規定しています。一部には、指定管理者制度を導入する予定がない施設まで、改正してしまいました。

 ところで、条例の規定の仕方として次の3種が考えられます。

  @「指定管理者に行わせなければならない。」
  A「指定管理者に行わせるものとする。」
  B「指定管理者に行わせることができる。」

 首長の裁量の度合いは、 
  @は、0%
  Aは、1%(1%はイメージしやすいように書いたものです。) 
  Bは、100%

 「ものとする。」は、平成15年に○○法規の出版物に掲載されたものが、出発点だと思います。(個人的には、○○出版さんの「ミスリード」と感じています。)
 「ものとする。」でも、指定管理者が突如撤退した場合などは、条例改正なしに短期間は直営で運営することも可能でしょう(?)。
 これから、改正を予定されているなら、広汎に裁量を認めてもらう「できる」規定が職員としては、楽と思います。
「・・・ものとする」という用語の解釈と、当該公の施設を指定管理者に管理させることへの考え方ではないかと思います。

「・・・ものとする」の意味ですが、「・・・なければならない」という義務規定よりも「やや弱め」と解釈され、合理的な理由がある場合はそれに従わないことも許容されると解釈が出てくる余地がある、とされています(林修三『法令用語の常識』P48参照)。

したがって、「・・・ものとする」と規定し、原則「指定管理」としつつ、仮に当該公の施設の指定管理者の公募について応募者がいなかった場合は、それを「合理的な理由」と捉え、直営でも許容すると解釈する、という理論を構築することも可能です。

一方、「・・・できる」とすると、仮に当該公の施設の指定管理者の公募について応募者がいなかった場合は直営にするという理論は明白ですが、一般論として、当該公の施設を指定管理者に管理させる意思がそれほど強くないという印象を受けます。

要は、立法者の意思であり、いずれの場合でも対応可能と考えますが、いずれの表現を採用するか否かは、各自治体の判断であると思います。

しゅりまい様

> 例えばH22.4から指定管理者制度を導入するとした場合の流れは
>@施設の設置管理条例改正→A公募→B選定→C議決(指定)→D協定→E管理開始(H22.4)

  明確でなくて恐縮ですが、C以後に「債務負担行為」の設定なども考慮する必要がある
 と記憶します。瑣末なことですが、選定結果の公表等もご検討されてはいかがでしょうか?

 また、「ねばならない」「ものとする」「できる」の言い回しですが、様々なご意見が
 なされており、ご意見のとおりと存じますが、できるならば誰がよんでも団体が予定する
一定の解釈が見込める「言い回し」がよいと思います。
 当団体では、「できる」規定を迷わず採用しました。
 
 
 以下、個人的な考えです。

 「するものとする」という表現は、義務なのか否か、確かに紛らわしい表現であって、個人的にはあまり好きません。そういう意味では、『できるならば誰がよんでも団体が予定する一定の解釈が見込める「言い回し」がよいと思います』というご意見に賛成です。
 しかし、そういう紛らわしい表現も、時と場合によっては、必要な場合もあるのでしょう。
 指定管理について言えば、団体として、原則として公の施設の管理は指定管理者が行う、という方針を打ち出していると仮定します。あるいはもっと広く、民間部門の活力・ノウハウを積極的に採用していく、という方針でも構いません。
 そういう方針があるにもかかわらず、「することができる」では、やはり弱いように感じ、先に述べた方針が眉唾物になってしまうように思えます。
 つまり、条例の規定というものは、確かに分かりやすいものである必要はありますが、団体としての方針に沿って政策を実現するためには、ある程度、分かりやすさを犠牲にせざるを得ない場合もあるのでしょう。
 したがって、「するものとする」「することができる」のどちらを採用するかは、団体のスタンスによるものと思い、また、公の施設の性質ごとに判断していくという選択肢もアリではないかと思います。
 ただ、個人的には、「することができる」では、首長の自由裁量になってしまい、客観的に見て、直営にするのか、指定管理にするのか、原則的なスタンスが分からない、というデメリットがあるように思えます。

Re: 指定管理者制度の条例の規程の仕方について

しゅりまい No.11644

たくさんの皆様から、大変わかりやすいご教示をいただき、ありがとうございました。
「することができる」の実務的な柔軟性を良しとするか、
「するものとする」の意思表示としての明確性を重視するか、
いずれも可であるが、自治体の判断次第ですね。

条例の改正が、どうしても公募選定の前にあるため、「応募がない」「適当な管理者がいない」
というのは多分にあるわけで、「するものとする」として自治体として意思表示しても、結果が伴わない事もありますよね。「するものとする」にして、できない場合を条例規程するとかの例もあり、引き続き検討してみたいと思います。

大変ありがとうございました。

地方公共団体以外に対する寄付金控除について

雪見大ちゃん No.11636

個人住民税における寄附金税制の拡充により、各自治体では寄付金の控除対象となる団体等(社会福祉法人等)の指定について条例整備等を行っていると思います。
この場合に、県と市町村の指定団体等の対象地域が異った場合の実務上の取扱いについて疑問を感じています。
つまり県が「県内に事務所を有する法人等」とし、市町村が「市町村内に事務所を有する法人等」とした場合、当該市町村の住民が県内の他市町村に事務所を有する法人等に寄附し、これを申告した場合に県民税分は寄附控除となるが、市税分はならないことになり、事務処理上極めて煩雑なものとなると思われます。
しかし、他市ホームぺージを見ると「市内に事務所を有する法人等」としている自治体もそこそこあるようです。  
本当は、指定団体等を市内だけとした方が、県内の施設を全て把握しなくてもよいので、その点では楽と考えているのですが、、
皆さんの自治体では、どのように扱われるのでしょうか。
ちなみに、当市の場合は、指定団体等を県内とするか市内とするかまだ検討中の段階です。

Re: 地方公共団体以外に対する寄付金控除について

ぺんのすけ No.11639

月刊「税」2008年5月号によると、「個人住民税において寄附金控除の対象とするには、控除を行う地方団体にとって受益関係が認められることが必要であること」というくだりがあります。

市町村内であっても都道府県内であっても、この要件を満たすことが一律に説明できれば問題ないはずです。

なお、
>事務処理上極めて煩雑なものとなると思われます。
というのは理由としては説明しにくいのではないかと思われます。

申告書の「住民税に関する事項」に書いてもらえば問題ない話ですし、不明な申告書がもしあれば税務署に閲覧できることとなっていますので、不都合があるとは思えません。

ちなみに、当自治体は自治体の区域内に「事務所又は事業所を有する」としていますが、上部団体ではその区域内に「主たる事務所又は事業所を有する」となっていますので、自治体内に事業所があっても主たる事業所がない場合、市町村民税だけ該当になって道府県民税が該当にならないということも想定されますが、もちろん逆の場合もありえますので、特段不都合は感じていません。

兼用工作物としての公の施設の設置

シロウト No.11570

 当方シロウトです。道路行政にお詳しい方教えてください。
 とある道路法上の道路なのですが、割と閉鎖的な空間にあるためか、イベントの実施など実質的に広場としての利用がされている部分(道路よりも1段高く、実際にステージのようなものも存在する。)があり、今回、正式に広場として公の施設の位置づけをしようという動きがあります。
 しかし、諸般の事情から道路としての位置づけは外すことができないため、現在検討されているのが、道路法第20条に基づく兼用工作物として広場(公の施設)を設置するというものなのですが、何か法的に問題はないのでしょうか?

Re: 兼用工作物としての公の施設の設置

素人の疑問 No.11604

感覚だけですが、山間部にある国道などによくある休憩所、ポケットパークのような感じで、道路の一部でよいのでは。
 

Re: 兼用工作物としての公の施設の設置

通行人B No.11609

道路行政に詳しくないので直感的です。
状況が良く分からない部分もあるので、何ともいえないのですが、

(兼用工作物の管理)
第二十条  道路と堤防、護岸、ダム、鉄道又は軌道用の橋、踏切道(道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは鉄道事業者の鉄道又は軌道法 (大正十年法律第七十六号)による新設軌道との交差部分をいう。)、駅前広場その他公共の用に供する工作物又は施設(以下これらを「他の工作物」と総称する。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該道路の道路管理者及び他の工作物の管理者は、当該道路及び他の工作物の管理については、第十三条第一項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。

道路から外せないとしたら、その部分は道路管理者の管理下に置かれるわけですから、そもそもこの条文の適用ができるのでしょうか??
道路から外して、広場にするのであれば、当該広場の設置条例を設置すればいいと思います。

Re: 兼用工作物としての公の施設の設置

シロウト No.11638

素人の疑問さま通行人Bさま

 札幌市の大通公園が道路法の兼用工作物として管理されているようですね。もっといろいろ調べてみます。
 ありがとうございました。

国民健康保険法施行規則について

半鐘 No.11579

国民健康保険法施行規則第五条の七第二項なのですが、

法令データ提供システム(e-gov)では、
2 市町村は、法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証の返還を求められている世帯主に係る被保険者証が第七条の二第四項の規定により無効となつたときは、当該被保険者証が返還されたものとみなすことができる。

厚生労働省の法令等データベースシステムでは、
2 市町村は、法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証の返還を求められている世帯主に係る被保険者証が第七条の二第四項の規定により無効となつたときは、当該世帯に属するすべての被保険者(法第九条第三項に規定する老人保健法の規定による医療等(以下「老人保健法の規定による医療等」という。)を受けることができる者を除く。)に係る被保険者証が返還されたものとみなすことができる。

と異なっているのですが、どちらが正しいのでしょうか。
最近の改正は当たってみたのですが、見落としなのか、当該部分の改正が見つかりません。
御存知の方がいらっしゃいましたら、御教示ください。

Re: 国民健康保険法施行規則について

マル No.11584

 半鐘 さま

 ○ 平成12年厚生労働省令第144号

(国民健康保険法施行規則の一部改正) 平成12年厚生労働省令第144号
第七条 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)の一部を次のように改正する。
 第五条の二の見出し中「介護保険施設等に入所又は入院」を「病院等に入院又は入所」に改め、同条第一項中「入所若しくは措置入所等」を「入院等」に、「規定する措置入所等」を「規定する入院等」に、「介護保険施設等」を「病院等」に改め、同項第三号中「入所中の施設又は入院中の病院」を「入院又は入所中の病院等」に改める。
 第五条の七に次の一項を加える。
 2 市町村は、第七条の二第一項の規定により期日を定めて検認又は更新をする場合において、同条第五項の規定により被保険者証が無効となつたときは、その被保険者証が返還されたものとみなすことができる。

○平成13年厚生労働省令第12号

(国民健康保険法施行規則の一部改正)平成13年厚生労働省令第12号
第三条 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)の一部を次のように改正する。
  第二条第二項第二号中「第一条の二」を「第一条」に改める。
 第五条の七第二項中「第七条の二第五項」を「第七条の二第六項」に、「当該被保険者証」を「当該世帯に属するすべての被保険者(法第九条第三項に規定する老人保健法の規定による医療等(以下「老人保健法の規定による医療等」という。)を受けることができる者を除く。)に係る被保険者証」に改める。

 このような経過のようです。

Re: 国民健康保険法施行規則について

マル No.11586


 半鐘 様

 すみません。
 
 あまり確認せずに返信してしましましたが、少し変ですね。
 
 再度確認してみます。

Re: 国民健康保険法施行規則について

すきまかぜ No.11587

半鐘様

よく気がつきましたね。
調べたところ、(平成13年2月14日厚生労働省令第12号)第3条で改正がされています。
また、(平成20年3月31日厚生労働省令第77号)で第5条の7の第2項中「第7条の2第6項」を「第7条の2第4項」に改めてられて、下記のようになっているようです。


2 市町村は、法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証の返還を求められている世帯主に係る被保険者証が第七条の二第四項の規定により無効となつたときは、当該世帯に属するすべての被保険者(法第九条第三項に規定する老人保健法の規定による医療等(以下「老人保健法の規定による医療等」という。)を受けることができる者を除く。)に係る被保険者証が返還されたものとみなすことができる。

Re: 国民健康保険法施行規則について

マル No.11589


  調べてるのですが、平成12年厚生労働省令第144号と平成13年厚生労働省令
 第12号のつながりがおかしくないですかね。
  第5条の7の部分なんですが、この間に改正はないようなのですが…
  
 

Re: 国民健康保険法施行規則について

半鐘 No.11590

マルさま、ありがとうございます。経過はわかりました。助かりました。
すきまかぜさまも、ありがとうございます。

となると、
平成13年改正前の条文に「当該被保険者証」の文言がないことから、
 総務省→ それでは溶け込まない(空振り)
 厚労省→ それでも溶け込む
といった分岐に至ったのでしょうか。

この場合、溶け込んだのか? 溶け込まないのか? うーん…

いまどき「老人保健法」もないだろう、自分の見落としかな?というのもあったわけですが、ますますわからなくなりました。

Re: 国民健康保険法施行規則について

半鐘 No.11591

よく見たら、平成12年改正の条文は、なんか違いますね。
それに、e-govは「当該被保険者証」だし。早とちり、お恥ずかしい。

とりあえず、厚労省収録の形でよさそうかな?

Re: 国民健康保険法施行規則について

すきまかぜ No.11627

平成12年の改正では、
 第5条の7に次の1項を加える。
2 市町村は、第7条の2第1項の規定により期日を定めて検認又は更新をする場合において、 同条第5項の規定により被保険者証が無効となったときは、その被保険者証が返還されたもの とみなすことができる。

 平成13年改正では、
 第5条の7第2項中「第7条の2第5項」「第7条2第6項」に、「当該保険者証」を「当該世帯に属するすべての被保険者(法第九条第三項に規定する老人保健法の規定による医療等(以下「老人保健法の規定による医療等」という。)を受けることができる者を除く。)に係る被保険者証」に改める。

 確かにつながりません。何か違いますね。

参考ですが、本市が契約している例規会社の法令データベースは厚労省収録ものと同じです。

Re: 国民健康保険法施行規則について

マル No.11631


 すきまかぜ 様

 やはりおかしいですよね。
 ちなみに第5条の7は平成11年厚生省令第91号で次のように追加されています。

  第5条の4を第5条の5とし、同条の次に次の2条を加える。
  (法第9条第3項の厚生省令で定める期間)
 第5条の6 法第9条第3項の厚生省令で定める期間は、1年間とする。
  (被保険者証の返還)
 第5条の7 市町村は、世帯主に対し被保険者証の返還を求めるに当たつては、
  あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。
  (1) 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求める旨
  (2) 被保険者証の返還先及び返還期限

Re: 国民健康保険法施行規則について

がんぼる No.11632

面白くて気になったので調べてみました。

平成13年4月25日官報本紙第3103号にて、平成12年厚生労働省告示第144号の訂正が行われています。

<以下官報抜粋>
終りから二三行目から二一行目は次のとおりの誤り。
2 市町村は、法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証の返還を求められている世帯主に係る被保険者証が第七条の二第五項の規定により無効となつたときは、当該被保険者証が返還されたものとみなすことができる
<ここまで>

これによって、遡って平成12年第144号によって追加された第5条の7第2項が修正されたようです。
ただ、e-gov側が平成13年2月13日改正によって溶け込むべき改正まで把握しきれなかったため、当該改正が反映されていないのではないかと思います。

ということで、厚生労働省データベースの方が正しい内容のような気がします。
官報の正誤訂正の効力が遡らないのなら話は別ですが/(^o^)\

Re: 国民健康保険法施行規則について

マル No.11633


がんばる 様

 ありがとうございました。

 先ほどようやく、平成13年4月25日官報本紙第3103号の正誤情報にたどり
 ついたところです。

 書き込みするなら、きちんと調べてからするべきでした(とほほ…)

Re: 国民健康保険法施行規則について

半鐘 No.11634

お二人ともありがとうございます。
判明しました。

平成12年厚生労働省令第144号ですが、正誤が出ておりまして、2項がまるまる誤りだったようです。正しくは次のとおり。

2 市町村は、法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証の返還を求められている世帯主に係る被保険者証が第七条の二第五項の規定により無効となつたときは、当該被保険者証が返還されたものとみなすことができる。

ここから進行するので、現行の条文は、厚労省収録でOKです。e-govの方は、平成13年改正後を、その直後の正誤で塗りつぶしてしまったと思われます(その上で平成20年改正が溶込み)。
お騒がせしました。重ね重ね、ありがとうございました。

Re: 国民健康保険法施行規則について

半鐘 No.11635

書いているうちにレスが!
がんぼる さま、ありがとうございました。

前金払いの金額変更による返納について

ご教示を No.11595

お世話になります。 このフォーラムを時折参考にさせていただいてます。
 前金払いにより年度当初に1年間分を支払った役務費が、年度途中から料金が減額となり当初支出した金額と差違を生じた場合の取り扱いを伺います。 当初支出した歳出予算科目に戻入する方法と雑入等として収入として取り扱う方法があると考えますが如何でしょうか? 自賠責保険の場合は廃車等の理由により年度途中で額の変更があった場合、収入として取り扱えるとの解説書がありますが、本来、戻すべき歳出科目がはっきりしてるからには、歳出科目に戻入するのが筋のように思えます。 このふたつの取り扱いの違いについて何か参考になる事例や根拠法令などご存じでしたらご教示ください。 よろしくお願いいたします。

Re: 前金払いの金額変更による返納について

通行人A No.11598

1 自賠責保険のケース
  通常2年〜3年の車検と同じ期間加入するため、廃車の時点で当初の支出が過年度に
 なっているケースが多いと思われます。
  過年度の歳出予算へ戻入はできませんので、収入(雑入)として取り扱います。
  当初の支出と同じ年度に廃車したなら、歳出予算に戻入します。

2 前金払いの役務費
  料金減額の原因が年度途中に発生したなら、支出負担行為の減額を行い減額分は
 歳出予算に戻入です。
  戻入通知書を相手方に送って返納してもらいますが、出納閉鎖までに返納がなければ
 未収金となり、さらに次年度以降に返納があれば収入として取り扱います。

3 根拠法令(自治令抜粋)

 (誤払金等の戻入)
第159条 歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は
 私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、収入の手続の例に
 より、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。

 (過年度収入)
第160条 出納閉鎖後の収入は、これを現年度の歳入としなければならない。前条の規定
 による戻入金で出納閉鎖後に係るものについても、また同様とする。

Re: 前金払いの金額変更による返納について

ご教示を No.11603

通行人Aさん ありがとうございます。
自賠責保険のケースの収入としての取り扱いが気になっていたのですが,これは車検に対応する過年度支出によるものであれば整理がつきます。 重ねてありがとうございました。

Re: 前金払いの金額変更による返納について

審査初心者 No.11621

定かではないのですが・・・
保険の解約の際に支払われるお金は、払った額が分割で戻ってくるのではなく、解約についての契約の下に支払われるお金であるので、どちらかというと保険金の部類であり、歳入に入れる・・・というような話を聞きました。
車に限らず保険関係の解約金は基本的に歳入に入れていますが、歳出に戻さないと次の支払ができない(一旦解約して新たに加入しなおさなければならない)時は歳出に戻しています。
保険関係は詳しくないので解釈が違うかもしれませんが参考まで。

追伸
基本的に現年度も過年度も全部歳入と判断する、という意味で書きました。

Re: 前金払いの金額変更による返納について

どうでしょう No.11622

 地方財務事典の自賠責保険料還付金によると、原科目への戻入は、正当債権者に対しての過渡し、あるいは正当債権者以外への誤払い等に行われ、自賠責保険料還付金は過渡し、誤払いには該当せず歳入として雑入として受けるのが適当とあります。
自賠責の場合は単年度の支出で2年or3年の期間の保険サービスの対価を支払うことになり、本来、自治体会計では想定されていなかった事態なのでしょうか。一年度づつ払いたいという自治体の“わがまま”が契約の相手方に通用しなかったケースのような気がします。
実質リース複数年度契約を、かつてはテクニカルに単年度契約に変身させていた例が多かったように記憶していますが、その場合は自治体の“わがまま”がとおったということなんでしょうね。

【追記】念のため地方自治小六法(学陽)を見てみたのですが、自治法施行令163条(前金払)の行政実例に次のようにありました。

本条第三号の経費であっても後年度に属するものは、当該年度において前金払することはできない。たとえある経費を継続費としたとしても、当該年度の支出額に計上されたいない限りできない。(S29.6.2行実)

まあ、もっとも。
戻入で処理してしまうと自賠責を後年度も含めた前金払とみることになってしまうのでは? 特に自賠責の場合の行政実例でもあるのかもしれませんが。

以内の日(期間数)

吉宗 No.11607

お世話になります

@政府契約の支払遅延防止等に関する法律で規定されている各支払期限や検査期限について
「〜以内の日」と記載されていますが、この場合には起算日である初日は算入するのでしょうが?

民法規定により期間計算については基本的には初日は算入しないと記憶していましたが
、ここではどうなのでしょう?

また
A契約書について約定期間を示すときに

期間A月B日〜C月D日 〇日間 とよく記載されていますが この場合の期間数は初日は算入されるのでしょうか?
根拠法令をご教授ください。
また、履行は期間の最終日であるC月D日の午後12時までにすればおkなのでしょうか?


よろしくお願いします

Re: 以内の日(期間数)

元帳 No.11608

@については、初日算入という解釈が出ています。
http://www.mof.go.jp/hourei/tsuutatsu/TU-19500407-0140-14.pdf

Re: 以内の日(期間数)

吉宗 No.11611

ありがとうございます。
@については検収行為も、支払い期限も初日を算入して期間計算されるのですねえ



@正当な執務時間内に受理したらその日云々と規定しているようですが運用
祝祭日等勤務時間でないときに請求書が郵送等で到達した場合には
祝祭日の直近の勤務日に受理したとみなされて、その日から起算するということでしょうか?

また30日なり40日の支払期限にあたる日が勤務日以外の祝祭日の場合には期限は何時になるのでしょうか・・・

期限ということでそれ以前に支払いすべきものだとは思えますが・・・

Re: 以内の日(期間数)

老兵 No.11615

私のところでは、請求書に受付印を押印して受理日を確定しています。執務時間以外は受け付けないので、祝祭日の直近の勤務日に受理することとなります。

支払期限については、民法の規定に基づき、翌日でも良いと思います。

第142条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。


Re: 以内の日(期間数)

元帳 No.11623

支払期限が休日の場合については、
上の通知の、第五の十に記述がありますね。

議会の傍聴と氏名等の記入

ダジャレイ夫人 No.11573

 全国市議会議長会が定めている標準市議会傍聴規則では、第3条で「会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証(章)の交付を受けなければならない」とされています。 そして、第6条で「傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない」とされ、第9条で「傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは返還しなければならない」とされています。

 この規定に従えば、住所、氏名及び年齢を記入した傍聴券は退場の際に返還することになりますから、傍聴者に関するこれらの情報は議会に残ることになります。そもそも議会がこれらの情報を記入させる意味はどこにあるのでしょうか?ウチでは傍聴券ではなく受付簿に記入する方式を採っていますが、これとてなぜそのようなことをする必要があるのかと問われると、返答に困ります。この方式は行政委員会でも同じで、中には傍聴理由の記入まで求めている委員会があります。

 これに対して裁判の傍聴は、何の手続も要しないで傍聴席に出入りすることができますし、傍聴券が発行される場合も氏名等の記入を求められることはないと思います。改めてこの差は何なんだろうと思ってしまいます。

 氏名等の記入を求める根拠について教えていただけたら有り難いです。また、氏名等の記入は求めていないという団体がありましたら、その情報でも結構です。

Re: 議会の傍聴と氏名等の記入

しがない議会人 No.11616

私どもの議会の実態と私個人的な認識を交えてお話させていただきます。
当方では、確かに傍聴規則の中で傍聴者の氏名住所を記載いただいており、それ以外の年齢等については、記載いただくことは願っておりません。氏名や住所を記載いただいている理由としては@傍聴券を返還し忘れた際、当事者に返却の連絡をさせていただくため。A事務事業概要上、傍聴者の実績を統計として取っております。以上2点の理由から記載願っております。また、傍聴者の方から記載理由を問われても、以上の理由をご説明申し上げております。
参考になれば幸いです。

開発公社の借入金の適正化(たんころの解消)

素人の疑問 No.11593

 一般会計の財政悪化で、なかなか事業化できないので土地開発公社は、無利子で一般会計から貸付を受けています。
 これは、公社の利子負担を防ぎ、買い戻し価格の増大を回避するために数年前に一般会計の資金を借り受けて市中銀行に借入金を返済したものです。
 ここまではよかったのですが、公社に余裕資金が無いため、一般会計に返済できません。
 おかしな話ですが、新年度の借入金で前年度の借入金を返済したように回していたのです。
 4/1の0時に資金の提供を受け、3/31の24時に返済したイメージです。
 夕張の件から一時借入金の悪用と同様であるので、早急な是正を指導されています。
 一般会計に相談しましたが、よい方法も無く困っています。
 簡便で、費用の増加にならない手法は無いものでしょうか。
 我公社の所有している土地は、全部市の依頼に基づく代行取得によるものです。
早急な是正を支持する自治体が早く事業化すべき問題であるような気がしますが・・・。
そういった意味では公社の方がお気の毒です。

そうした自転車操業自体が費用の増加を防ぐために行われたのでしょうから、簡便な方法は困難だと思います。

議会などで事業化の遅れの対策などを議論していただいたほうがいいのでは、とも思います。
>4/1の0時に資金の提供を受け、3/31の24時に返済したイメージです。

イメージはともかく常識的な論理にはなじまないような気がしますが(瞬間の概念は哲学の議論で)。
そのような予算決算が議会で了承されているということでしょうか。
ちなみに“早急な是正を指導”したのは県?

なお、是正方法としては、(公社から市への)土地による代物弁済が簡易ではないでしょうか。
あっというまにスレッドごと過去ログに移っていて、返信できなくなってしまいました。すみませんでした。

皆さん、ご教示ありがとうございました。

条例での利用料金と使用料の規定のしかたの違いは、
指定管理者のやる気・やり方によって利用料金の増が期待できる施設については利用料金とし、そうでない施設(火葬場など:委託料型)は、使用料とするのですね。
利用料金とした施設によっては、利用料金だけで賄える施設(自転車駐車場など:利用料金型)と、それだけでは足りず、不足分を指定管理料で補う施設(文化施設など:併用型)に分類されるのですね。

スッキリしました。
今後ともご教示をよろしくお願いいたします。

初めて投稿させていただきます。よろしくお願いします。

市では、補助金を多々交付しています。本当に必要なのかという気持ちが大きいですが。
それはさておき、きちんとその団体が活動しているか、活動を見極める必要があるのは当然だと思います。しかし、現在は決算書を公開し、まあ、市議会でたたかれる程度しかできません。
そこで、補助金などの公金を投入している団体について、市の審議会等が公開としていると同じように、公開を原則とすることができるのでしょうか。

うちの市もそうですが、キーとなるのは、情報公開条例だと思います。うちでは、市の審議会は公開とし、いわゆる、公社、100万以上の補助団体、指定管理者は、情報公開に努めるものとするとありますが、この情報公開というものの中に、会議の公開も入るかどうかというところだと思います。他自治体でもこのような記述ですね。
>>補助金などの公金を投入している団体について、市の審議会等が公開としていると同じように、公開を原則とすることができる
会議を公開している団体に補助金を交付すると書き込むのですね。

ただ、団体むけ一般補助金と、団体の行う事業向けの補助金がありますね。多くの自治体では、前者から後者への移行方向のように思います。
団体向け一般補助金であれば、団体の会議公開等による透明性の確保でしょうけれど、
事業向け補助金であれば、団体の運営そのものの透明性ではなく、補助金をつかった事業の公表にとどめるべきかと考えます。
指定管理者では、公の施設の管理運営事務にかかる部分は原則公開ですが、当該法人のすべてを公開させるまでにはいたらないでしょう。
現実的な対応としては、補助金の交付に必要な書類として、会議の会議録など、事業の実施を証明できる書類や支出した領収書を添付させ、自治体の条例に基づき、自治体が可能な範囲で補助事業の実施状況を公開することかな、と思います。

条例では努力規定でしかないのであれば、その規定を元に団体に公開を義務付けることには無理がありそうです。

還付金の振込みについて

ふむふむ No.11538

お世話になります。
還付支払の場合、債権者登録がない方については、債権者登録届出書を提出させ、届出があった口座に振り込みをしています。
債権者の利便性を考慮して、口座振替の登録口座に還付できる旨の財務規則を作りたいのですが、法律上(民法など)問題になりませんか?

Re: 還付金の振込みについて

G No.11561

>ふむふむさま

>>口座振替の登録口座 以外 に還付できる
ということでしょうか? 窓口で現金をわたす、とか、現金書留で送る(郵送料金たいへんだけれど)はありですよね。
この段階で、本人確認を省略したいということでしょうか? 代理人による受領を認めたいということでしょうか。

Re: 還付金の振込みについて

ふむふむ No.11574

口座振替の口座に還付をしたいです。

うちの町では、還付は、債権者登録届書の提出がないと還付できません。
(口座振込みの支払の場合です。窓口払いは除きます。)
債権者登録届出書とは、町の支払(還付や高額医療など)を指定する口座に
振込みを依頼する届書です。

債権者登録届出書の提出がなくても、口座振替の口座に還付できれば、
住民の提出書類を少なくするため、また事務の合理化のためになります。

Re: 還付金の振込みについて

G No.11577

>ふむふむさま

なろほど。地方税や水道料金を口座振替で納入していただくために住民からすでに知らせていただいている銀行口座に返金したいということですね。誤解していました。

守秘義務が突破できれば可能だと思います。地方税の口座振替をしている住民の口座に、誤って納めていただいた地方税の還付なら可能でしょうが、たとえば定額給付金をその口座に送金するのは難しいと思います。ここは、>ふむふむさまのところで、どのように運用しているかにもよるでしょう。書類上、市長が住民から教えてもらっているんだから、課をこえてもOKという理解もあると思います。
あと、口座振替の申込書の段階で、そのような特記条項があっても可能と思います。

Re: 還付金の振込みについて

No.11580

民法上、債務者は債権者の容れる方法で弁済しますよね。
この点をどうやってクリアしようとお考えですか。

例えば口振設定の際に、同口座を還付先指定口座として設定する意思の有無を確認する手続き(ハガキに○をつける等)くらいは最低でも必要ではないでしょうか。少なくとも財務規則で定めたからといって一方的に債務者側が振込先口座を指定できるとは思えません。債権者というより、むしろ債務者の利便性に大きく寄与しているような気がするのですが。

それと希なケースではありますが、口振口座はご本人以外の方の口座が設定されることもあり得ます。対して、還付金は本人以外の方に支払うことは原則出来ません。

利便性と簡素化の意義は大いにあるかと思いますので、いろいろな問題をクリアしてよい運用方法が見つかるといいですね。
 いつも参考にさせていただいております。
 初歩的な質問かもしれませんが、教えてください。
 私の自治体では、「地公法第38条」に基づき、人事委員会規則で「営利企業等の従事制限」について基準を定めております。
 そこで、公営企業職員についても、この人事委員会規則に基づく服務規程を定めております。
 公営企業職員は、人事委員会規則は適用されないと思うのですが問題ないのでしょうか。ご教示いただけると幸いです。
 公営企業職員には、人事委員会規則は適用されないのはそのとおりですが、人事委員会規則に基づこうが独自に決めようが、服務規程には従わなければなりません。
民間企業であっても、アルバイト禁止を決めている就業規則をもっているところもあります。地方公営企業職員は営利企業等の従事制限をはずすべきだ、とお考えなのでしょうか。
学陽書房の地方自治小六法を見ているのですが、地方公営企業法39条で地公法38条は適用除外になっていないような…
 回答ありがとうございます。
 従事制限をはずすべきと考えているのではなく、公営企業は各任命権者ごとに人事委員会規則に準じた規程を作るべきなのかな、と思ったのですが。
 
 確かに地公法38条は公営企業職員の適用除外にはなっておりませんが、地公法第5条は公営企業職員の適用除外になっておりますので、そもそも人事委員会規則は適用されないのかな?と思いまして。。。
 認識が間違っていましたらご指摘ください。スミマセン。。。
それはないと思いますよ。わかりやすい例では、職員の採用についての地公法17条以降は、企業職員にも適用されるでしょう。
なお、地公法5条を適用除外した趣旨は、公営企業で勝手に独自の同条1項に規定する条例を作っちゃいけないよ、ということではないでしょうか(心配性?)。
>あしたばさま
>>11568のご理解でよいと思います。
人事委員会規則の適用をうけない以上、地方公営企業職員の任免、服務等について、公営企業管理者が規則をつくらなければなりません(「人事委員会規則を準用する」でも可でしょう)。

支出負担行為兼支出伝票の検収日

困惑 No.11530

皆様回答ありがとうございます。
何度も聞いているようで申し訳ありません。イマイチ分からなくて…
請求が8月31日で納品の確認(検収日)が28日の場合、当市では請求日が負担行為日となるため(兼伝票に限る)起票日、負担行為日、命令日を8月31日に設定し、検収日を28日に設定すると、負担行為より前になってしまいます。これでもよいのでしょうか?またよいとするならどういう理由でよいとするのか教えてください。理解力に乏しいため皆様何卒わかりやすく教えてください。わがままで申し訳ありません。

Re: 支出負担行為兼支出伝票の検収日

玄冬 No.11533

>困惑さま

返信はレスの返信フォームにより送信されたほうがいいかと。

財務の実務の経験に乏しいので他のかたの補充説明を期待してレスします。

「支出負担行為」とは、一般には支出を負担する行為(の内部的な意思決定)だと思いますが、いつ支出を負担することになるか? 普通は契約成立のときです(業者さんの請求とは関係ありません)。

ではいつ契約が成立するか? 自治体と業者さんが合意したときです。この合意は、契約書の作成による場合もあるでしょうし、契約書を作成しないで口頭orメールによる場合もあるでしょう。

契約成立により、業者さんは物品を納品する義務を負い、自治体はその代金を支払う義務を負います。
それにより、業者さんは物品を自治体に納入するわけですが、その納入を確認する行為が一般に「検収」ではないでしょうか。

したがって、「検収」は「支出負担行為」の後でないとおかしいと思います。

なお、口頭で物品の納入を業者さんにお願いし、契約書を作成しないで業者さんが納品する場合は、業者さんが口頭で了解したときに契約は成立し、したがって支出も負担するということになるかと思います。もっとも、この場合、納品の際に契約が成立すると考えることもできないわけではないかもしれません。しかし、それであっても、契約成立後に納品されるという順序は崩せないでしょう(同日であってもいっこうにかまわないでしょうが)。

また、同じ理屈から、自治体の支払いは支払義務発生後即ち契約成立後に行うことになりますが、それを業者さんの納入とどのように関連づけるかは各自治体の判断によるかと思います(前払い、後払い、部分払いなど)。

で、ご提示のケースですが、契約成立により支出を負担する時点以前ではなく、業者さんから請求された時点で起票と同時に行う何らかの意図をもった行為(おそらくは予算と連動させる行為)を支出負担行為と呼んでいるということではないでしょうか。そのような用語の使用が法令と矛盾する可能性がなければ(この点について自信がありません)、結局団体内部の用語の問題にすぎないのかもしれませんよ。

Re: 支出負担行為兼支出伝票の検収日

sasaくん No.11536

玄冬さんのご意見が正当だと思います。

地方自治法第232条の3に、「普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)・・・」とありますので、その方法を問わず、相手方に発注する行為が支出負担行為です。

請求書が届いた日を支出負担行為の日とすると、3月31日以前に発注し、物品が4月2日に届いた場合、本来旧年度予算で支出すべきものが、新年度予算で支出する必要が出てきてしまい、おかしなことになってしまいます。

支出負担行為(発注)−納入−検収−請求−支払い の順だと思います。

団体内部で支出負担行為をどのように捉えても、法律違反とまでは言えないでしょうが、法律解釈や予算執行上で矛盾が生じて混乱することになると思います。


Re: 支出負担行為兼支出伝票の検収日

困惑 No.11542

ありがとうございます。
我が市では兼伝票の起票日,負担行為日,命令日は同日なのですが他の自治体でもそうなのでしょうか?
負担行為として整理できる範囲は請求があった日となっているのですが、口頭で注文し、9月20日に納品があり、検収も同じ日にしたとして10月15日に請求があったとします。負担行為のあとに検収とすると、起票日=負担行為日=検収日=命令日すべて10月15日になりますよね?すると検収日の規定で10日以内に検査しなければならないというのはどうするのでしょうか?9月30日までに検収しなくてもよいのでしょうか?

Re: 支出負担行為兼支出伝票の検収日

sasaくん No.11547

伝票の起票日、負担行為日、命令日は、同じことはあるでしょうが、むしろ、異なる方が多いのではないでしょうか。

金曜日に起票し、実際の発注(支出負担行為)は、翌週に行う場合、起票日と支出負担行為日は異なるはずです。

命令日は、支出命令日のことと思いますが、決裁を経てから会計管理者に対して支出命令をする訳ですから、これも、支出負担行為日とは異なる場合の方が多い筈です。

起票が請求があった日とできるのは、電話料とか電気料などの場合です。

支出負担行為等取扱規則(S27.3.31大蔵省令第十八号)別表甲号 「支出負担行為の整理区分表」を参考にご覧ください。

たいていのものは、「交付決定のとき」、「契約を締結するとき」ですが、光熱及び水料
電話料は、「請求のあったとき」となっていることからも分かります。

つまり、予め金額が確定しているものは、負担行為を起こすとき(起こそうとするとき)が整理する時期であり、後でないと金額が確定しないものは、請求のあった日が整理する時期になると思います。

多くの自治体では、支出負担行為として整理する時期を「支出決定のとき(請求のあったとき)」とか、「支出決定のとき、又は請求のあったとき」という表現になっていると思います。
特に「支出決定のとき、又は請求のあったとき」では、表現上どちらも対等であり、すべてが「請求のあったとき」で良いような解釈になってしまうのです。そしてこの解釈が一人歩きすると、今回のような矛盾が起きて「困惑」につながるのでないでしょうか。

負担行為日と支出命令日が同じという前提から、今回の例の矛盾が発生しています。

9/20に納品があれば10日以内に検収し、10/15に請求があれば、それ以後の日が支出命令日になるはずです。

Re: 支出負担行為兼支出伝票の検収日

玄冬 No.11550

あまり気にすることもないのではないでしょうか。
たとえば次のような説明(屁理屈?)も可能でしょう。

支出負担行為の機能
 A機能:契約締結の意思決定
 B機能:契約に伴う予定支出額の支払予算への反映(要するに差っ引き)

と整理した上で、

1 契約書作成の場合は、「支出負担行為」という名称で両機能を行う。
  「検収」は「支出負担行為」の後になる。

2 契約書を作成しない場合は次のようになる。
 (1) 契約締結の意思決定→「支出負担行為」という名称で行わない。
 (2) 契約の締結→口頭で合意したとき(通常は発注時点)
 (3) 物品の納入
 (4) 請求書の受領
 (5) B機能のみの「支出負担行為」を行う。
 ※この場合の「検収」は、納入後であればいつの時点でやってもおかしくはない。

と考える(うちでは事務の効率化のためにそう考えたんだ、文句あるか、と居直ればいい)。

契約書作成の有無により「支出負担行為」の意味が違ってくることをどこまで気にするかですね(私はあまり気にならない)。

レス責任上(?)、急ぎ今考えた理屈ですので、割り引いて読んでください。
>sasaくんさまご整理のように、
>>多くの自治体では、支出負担行為として整理する時期を「支出決定のとき(請求のあったとき)」とか、「支出決定のとき、又は請求のあったとき」という表現になっていると思います。

納品後に請求書が送られてくることが大分め、日付空白という「禁じ手」を使ってきたわけです。

>幻冬さまご整理のように、
B機能に特化して「契約書」を作成しない場合でも、
(2) 契約の締結→口頭で合意したとき(通常は発注時点)に、「請書」を業者さんからだしてもらうとか、納品書には通常金額が書いてあるので納品書をもって、支出負担行為の根拠書類とする、という整理でよさそうに思います。

>>うちでは事務の効率化のためにそう考えたんだ、文句あるか、と居直ればいい
同感ですが、裏づけ書類がなくても効率化だからよいんだ、とすることだけはいただけません。

Re: 支出負担行為兼支出伝票の検収日

困惑 No.11567

皆さんありがとうございます。
兼伝票は起票日,負担行為,命令日がすべて同日すると財政から指示があるのですが、そうとも限らないのですね。通常の負担行為の伝票を起票したあとに、支出命令伝票を起票する場合は悩まないのですが、兼伝票だとすべての日付を同日にするため、困惑してしまいました。すべての自治体が兼伝票はすべて同日だと思っていましたが、違うのですね。本当に助かりました。最後に皆様の自治体ではどう処理をしているか伺いたいのですが…
兼伝票で起票するもので2日以上に渡って納品がある場合で月末かそれ以降に請求があるものはどのように処理しているのでしょうか?(賄材料費)
起票日、負担行為日、命令日、検収日がそれぞれいつになるか?また添付する書類は何か教えてください。
あと、3ヶ月分の燃料費を単価契約し、1ヶ月ごと月末に請求がくる場合は、それぞれの日付はどうするのでしょうか?

法人名での請求書で

佐伯 俊哉 No.11482

法人名で請求書が作成されているのですが、
振込先が代表者個人名義の口座を指定された請求書が
手元に届きました。
これは支払可能なのでしょうか?
通常、法人名義の口座になるべきではないのでしょうか?
法的に何か定義があるのでしょうか?
よろしくお願いします。

Re: 法人名での請求書で

シンプルマインズ No.11504

当方では、債権者名と口座名義は基本的に同一でなければならず、相違する場合は「委任状」を徴し、添付することになっています。ですから、請求書の債権者名が「株式会社麻生 代表取締役麻生太郎」であれば、口座名義も同じということになります(若干の幅はありますが・・・)。ただ、根拠というと、財務規則等に規定はなく、地自法232条の5@に「・・・地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることはできない。」とありますが、かなりアバウトなので、直接的な根拠にはなり得ないのではないかと思います。

Re: 法人名での請求書で

kayu No.11517

 各自治体の財務規則や運用(会計事務の手引き等)に基いて債権者個人の口座も債権者口座(支払いできる口座)であると認められれば支払いは可能です。会社の事情によってはありうると思います。法的には細かい定義はないと思います。企業としてそれがいいかどうかは財務規則や会計部門では関与するところではないです(各課でその企業について何らかの疑問が生じることはあると思いますが)。

Re: 法人名での請求書で

吹奏楽の旅 No.11565

逆の例ですが、債権者が個人で支払先として当該個人が代表をつとめる法人口座に支払い
を求められた場合はどうかという相談事例が北海道町村会の法務支援室に出ています。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/08/kaitou08-28.htm

これは、個人的な意見ですが、たしかに委任状が提出されれば法的に問題なしなんでしょ
うが、なぜ違う口座に振り込まないといけないのかということを債権者に聞くのはまずい
でしょうか?官公庁の立場としては、債権者と振込口座は同じにしてくださいと指導する
のはまずいでしょうか?

Re: 法人名での請求書で

玄冬 No.11566

要は、民法上の債務の弁済の効力の問題でしょう。その一般原則(通説・判例。表見法理もからんで限界事例の判断は微妙だったりします)を踏まえて効力のない弁済にならないように注意することだと思いますよ。ちなみに、受領する権限のない者に対する弁済の効力については民法479条で規定。
なお、一般的な運用としては、シンプルマインズさんの団体の手法が適当だと感じます。