過去ログ [ 106 ] HTML版

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分納誓約と督促について

新米職員 No.11774

いつも勉強させていただいております。分納誓約と督促について教えてください。
事務の流れは、@保険料の賦課決定の通知書を送付A毎月月末の納期限後20日以内に督促状を発送になります。
しかし、まれなケースですが@の通知書を送付した後、納期限が未だに到来していない保険料の分納について相談され、分納誓約書を提出してもらうことがあります。
このような場合、納期が未だ到来していないこと、また督促状も発送していない保険料であることから、そもそも分納誓約書自体、法的には、民法の時効中段事由「承認」にはあたらず、無効(不適切?)なのでしょうか?
また、分納誓約をしていても、システム上督促状が発送されてしまいますが、これは問題なのでしょうか?
説明が上手くできませんがよろしくお願いします。

Re: 分納誓約と督促について

元帳 No.11775

1 督促自体は、未納がある限りしなければなりません。
2 分納誓約自体には、相手方に「払わなければならない」と認識させる効果があり、また、支払いが滞った場合の交渉材料にもなるため、時効中断の効果の有無にかかわらず、とる意味はあると思います。ただし、安易に分納を認めることは避けるべきです。

Re: 分納誓約と督促について

玄冬 No.11781

私法上の契約であれば、分納の合意は契約の変更としてその内容に従った効果が発生します。
しかし、ご提示の保険料の納付義務は、契約に基づくものではなく法律の規定に基づき一方的に発生する債務と思われますから、その納入方法についても法令の規制するところによらざるを得ず、法令の根拠があれば格別、当事者の合意でその内容を変更することはできないでしょう(法律に基づく行政の原則)。
したがって、分納の誓約は債務者の納入意識に事実上の影響を与える効果はあっても、(延滞金の発生も含め)保険料の納付義務の内容に変更を加えるものとは成り得ず、督促状発送の判断に影響を与えることはないと思います。

一方、分納の誓約の具体的内容が、社会通念上“債務の承認”と認められるものであれば、別途、時効中断の効果は発生することになります。もっとも、ご提示のケースは履行期未到来ですから、ご記述のとおり、時効中断の前提を欠いています。

実務上、分納の誓約がどの程度行われているか不知ですが、法的効果はともかく、それなりの心理的効果はあるのかもしれませんね。督促状の送付を相手がどう受け止めるか気にはなりますが。

Re: 分納誓約と督促について

あお No.11784

督促は滞納処分の前提ですから,本市では,例え分納誓約中であっても送付していたと思います。
分納が止まったときに督促を発していなければ,滞納処分に入れません。
実務上,分納中であっても督促を発しますとの一文を加えて発送するのも一手と思います。

Re: 分納誓約と督促について

たっく No.11785

 分納誓約については,保険料であれば,税法15条の徴収猶予,その他の債権であれば,地自法施工令171条の6の履行延期の特約に該当することになりますので,法的な効果を持ったものとなります。

 保険料であれば,例えば年間の保険料が48万,納期12回のものを半年滞納し,分納誓約をさせる場合で年度内に完納させるような内容とすれば,単純計算で残りの半年で,納期未到来分の4万と滞納分の4万,合わせて8万円を支払わせることとなりますが,滞納分の24万について,6回の分納を認め,合わせてそれぞれの納期分を支払わせるという内容を1枚の用紙に記載していると考えれば,そう大きな問題とはならないものと思われます。
 その際に納期未到来分のものについては,債務の承認の効果はともかく,時効の中断効は発生しません。

契約保証金の端数の取り扱い

師走 No.11765

 建設工事の契約に際して、契約保証金に1円未満の端数が生じたときに、皆さんの自治体では、どのように(端数を切り上げる・切り捨てる)取り扱われていますか?


 建設工事の契約に際しては、契約金額の1割以上の額の契約保証金の納付(工事履行保証証券などでも可)を求めています。

 最近、1円単位での入札案件が増加し、契約保証金を計算する場合に、1円未満の端数が生じることがあります。
 1円未満の端数が生じた場合に、端数計算に関する法律に従って、端数金額を切り捨てると、契約金額の1割に満たないことになります。

 第一法規の「地方公共団体 契約実務ハンドブック」P1593掲載の「契約保証金の端数処理」によると、「契約金額が2,356,315円の場合、契約保証金を契約保証金の1割で計算すると、「235,631.5円」になり、この場合端数はどのように取り扱うか」との問に対して、「端数計算に関する法律に従って、1円未満を切り捨てる」とされていますが、1割を下回ることになります。

 どちらの判断とすべきは、それぞれの自治体での判断になると思いますが、皆さんの自治体での状況についてお聞かせいただくと助かります。

Re: 契約保証金の端数の取り扱い

入札太郎 No.11771

いつも勉強させていただいております。

「契約金額の1割以上の契約保証金」であるとすれば、契約金額2,356,315の場合、契約保証金235,631.5円以上となり、実務では235,632円以上の納付をしていただかなければ、契約金額の1割以上になりません。

以下、余談です。
当市では、入札額の端数処理について、特に規定を設けていなかったのですが、業者が千円単位で入札をしていました。最低制限価格を導入したところ、最低制限価格に近い落札が増え、千円未満の端数を記載した入札が出るようになりました。
このため、入札額を千円単位にし、仮に千円未満の端数の入札があった場合は、千円未満を切り捨て額の入札とみなすようルール改正をしたところです。
このため、質問者のような悩みはなくなりました。

Re: 契約保証金の端数の取り扱い

元帳 No.11776

第一法規の本に書いてあるということは、それなりの根拠はあるのでしょうが、契約保証金の率に「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」の適用があるのかどうかが疑問です(契約保証金は債権債務?・以上がつく場合は?)。
地方自治法施行令では、「当該普通地方公共団体の規則で定める率又は額の契約保証金を納めさせなければならない」とあるので額で定めてもよく、率で定めた場合の端数をどうするかは、自治体が決めればよいような気もします。
財務規則を所掌する部署に相談して、切り捨てで良いという判断が得られなければ、切り上げでとっておいた方が無難でしょう。

介護保険料の滞納について

介護保険の素人 No.11772

当市では、悪質な介護保険料の滞納者に対して滞納処分を検討しています。ここで、一つ気になることがあるのですが、地方税の滞納処分の場合は徴税吏員証等が必要なようですが、介護保険料の場合には、特に身分証のようなものを発行する必要はないのでしょうか。すみませんが、ご教示願います。

Re: 介護保険料の滞納について

ぺんのすけ No.11773

介護保険料については、介護保険法第144条及び地方自治法第231条の3の規定により地方税の滞納処分の例によることとされていることになりますので、その例によることとされている地方税法により、国税徴収法に規定する滞納処分の例によることと(あーめんど)されており、同法第147条には、「徴収職員は、この款の規定により質問、検査又は捜索をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。 」となっていますので、必要です。

議会傍聴者の住所・氏名等の記載について

ダジャレイ夫人 No.11698

 しがない議会人さん、ご回答ありがとうございます。議会の傍聴者に住所・氏名等を受付簿に記載させる理由に関する質問(11573)が過去ログに入ってしまったので、新規投稿します。

 色々考えているうちに、傍聴者に住所・氏名等の記載を求めることが個人情報保護条例にも引っかかってくるかなという気がしてきました。

 ウチの個人情報保護条例では、取扱事務の目的を明らかにして、目的達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により個人情報を取集するよう規定しています。もちろん、ここでいう「取扱事務の目的」は何でもよいわけではなく、一定の合理性を有するものであることが要求されます。

 住所・氏名等を受付簿に記載させることにどんな合理性があるのかと正面から質問されると、ウチの場合は説明が難しいという気がしています。例えば、市民の多くが反対しているような議案を議会が審議する場合、傍聴に来た市民に住所・氏名等の記載を求めると「反対派住民が誰かをチェックしているのではないか?」という疑念を抱かせるかもしれません。そうなると、記載を拒否する人が出てくる可能性もあります。

 傍聴規則等で記載が求められているのであれば、記載しないことを理由に傍聴を拒否することは法的には可能ですが、その規則自体の適法性が問われるとなかなか難しいような気がします。
 ダジャレイ夫人様の投稿を拝見し、私なりに考え、調べたのですが、
応答できるものを見つけることができませんでした。

 既に御承知のことであれば蛇足になりますが、
現在の市議会議長会の標準傍聴規則は、全国都道府県議長会が作成した標準規則をベース
としているらしいですが、その標準規則の作成が70年代で、同議長会の議事調査部長
がご担当され、当時の70年代安保に伴う地方議会の混乱を背景にしたもののようです。
 そんな状況から傍聴も制限的なしくみになってしまったのかな〜という感じです。

 
ちょっとずれますが、昔の法規審査をやっていた時代、規則の様式の審査で、個人情報である事項を(前例にならって)やたら記入させる原案に個人情報保護条例の視点から疑義を呈することがよくありました(“どうしてその項目必要なの?”)。
よけいなお世話だと怒るところもあれば見直してばっさり削るところも。個人情報の保護についての意識が団体で統一されていないと感じたものです(こちらの意識が適切であるということではなく、“きちんと検討しようぜ”という姿勢が共有されない場合が多かったということ)。もちろん、むこうの担当者の頭には、自分が納得しても説得が難しい上司の存在があるわけですね。
地方議会事務提要(ぎょうせい)の中で
「住所氏名の記入を廃止していいか」との問いに対し,
「議場の秩序維持,傍聴人の整理等のために必要であるから,当該規定を削除することは適当でない。」
というものがありました。
 しかし,「秩序維持のため」というのは一体どういう意味なんでしょう。
 名前を書かせることによって,「個人情報を把握されている」という心理的圧迫を加え,秩序維持に資するということでしょうか。
 そうだとすれば,個人情報収集の理由としては,かなり異質な気がします。

自分で勝手に他の理由を考えてみると
「不規則発言により退場を命じられた傍聴人の再入場を把握するため」
「落し物や忘れ物があった際の連絡のため」
「傍聴者の年齢構成等を把握することで,今後の開かれた議会の推進のための施策に活かすため」
あたりでしょうかね。全部こじつけですけど。

Re: 議会傍聴者の住所・氏名等の記載について

ダジャレイ夫人 No.11733

 ムギさん、玄冬さん、TTさん、ご回答ありがとうございます。

 ムギさんご指摘の全国都道府県議長会が標準規則を作成した際の経緯は、寡聞にして知りませんでしたが、70年安保とはまた時代を感じさせますね。過去に公安事件で活動家の支持者が傍聴席に大挙して押し掛け、裁判官に罵声を浴びせて審理を妨害するいわゆる「荒れる法廷」が問題になったことは知っていましたが、地方議会にも似たような状況があったわけですね。受付簿に住所・氏名等を記載させるのは、その名残でしょうか。

 「議場の秩序維持、傍聴人の整理等のために必要であるから、当該規定を削除することは適当でない。」との回答に、「議場の秩序を維持したい」という議会サイドの思惑がちらつきますね。TTさんもご指摘のとおり、「議場の秩序維持」のために「住所・氏名等の記載が必要」との論理には若干飛躍があります。「なぜ、住所・氏名等の記載を求めれば、議場の秩序が維持できるのか?」という素朴な疑問に答えられませんから。まして「傍聴人の整理」などは全く理由になりません。

 国家予算により衛視を常駐させている国会と違い、議場の秩序維持のために予算を配分するのが難しい地方議会の自衛策というところが真相のような気がします。
確かに、標準規則の名前に「取締」がついているように、前時代的ニオイがします・・・

拙者、議会事務局に勤務していた際、
「地方自治法には議長が会議妨害する傍聴人を警察官に引き渡すことができるとあり、
引き渡す際に個人特定を要するため、受付簿に自書させる」
との理解をしておりました。(的外れかな?)
ただし、あくまでも私見ですので、裁判所は?とのツッコミはご勘弁ください。

 感覚のレスになってしまいます。

  「取締規則」の制度設計の段階において、「議場の秩序維持」を目的とする
 意図を、あえて善意に考えて、多くの者に議会を正常に傍聴してもらうために、
 少数の議事かく乱や妨害を行う者を取り締り、事前に排除できるようにすること
 で、議会の審議を真面目に傍聴したい者を守ろうとしているのかな〜と考えてみ
 たりもします。傍聴者の傍聴を確保することも議場の秩序に含めているのかなナンテ

  70年安保を背景とした「標準規則」の当時の設計者の意図と現代の個人情報
 保護等をはじめ、何らかの当時とは単純に比較できない色々な現象や事情のひずみ
 は、どうにも説明が困難なものであるような気がします。
いつも参考にさせていただいております。
さて、先月の10784のガリレオ様による投稿と同様の投稿で申し訳ありません。
私の所属する自治体の議会議員において、市民団体の公表により税金滞納問題が浮上し、本人も地方紙にその旨認めた上、分納していることを公表しています。
これに伴い、議会において特別委員会(100条ではありません。)が設置され、市側に「当議会議員のなかに、税金滞納者が何人いるのか。」「議員報酬を差し押さえられている議員はいるのか。」との質問がなされており、いまのところ「地方公務員法と地方税法の二重の守秘義務が課されている趣旨から、個人を特定した情報の開示のみならず、特定の職種、地域、団体についての情報についてもお答えできない。」と答弁しております。他の自治体における同様の事例においても「議員に滞納者はいないか」という質問に対して「いるともいないとも答えられない。」と答弁しているようです。昭和49年の自治府第159号自治省税務局長通知「地方税に関する事務に従事する職員の秘密義務について」をベースにしつつ「議員の滞納者の有無」を「秘密」と捉えて前述の答弁をしています。
しかし、個人的には、個人を特定できない状態であれば、つまりタイトル(10820の白秋様の引用です。勝手にすみません。)の場合には、公表できるのではないかと漠然と考えています。「A議員が滞納しているのか」とか「A議員の報酬は差し押さえているのか」との質問には答えられないものの、「議員の中に何人滞納者がいるのか」とか「議員の中に報酬を差し押さえられているものはいるのか」については、答弁内容としては個人を特定できるものではないので答弁できるのではないかと思うのです。
いまのところ、第73回国会(大蔵委員会)における国税庁長官の答弁にもとづき、本人の承諾を得て、守秘義務が解除された範囲内で答弁するしかないのかと、対応に窮しているところです。(結局、当該議員が責められずに、きちんと納税義務を果たしている自治体職員が責められるという理不尽な委員会審議となってしまっています・・・)
みなさんの自治体若しくは御存知の事例で、同様の質問に対し、どのように対応されたか、あるいはどのように考えられるか、みなさんの情報、御意見を頂戴できれば大変幸いです。
年度末でお忙しい折、申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
公務員あるいは徴税吏員の守秘義務に関してですが,公務員全般については,地方公務員法で「職務上知ることができた秘密」,徴税吏員については,「その事務に関して知り得た秘密」を漏らしてはならないと規定されております。
これらの規定については,あくまで「秘密」を漏らしてはならないと規定されており,あくまで秘密を漏らすことを禁止しているところですから,秘密に該当しない事柄については,特に漏らすことを禁止していないところです。
 ここで問題となるのが,秘密とはなんぞやということですが,ものの本(「地方税とプライバシー(ぎょうせい)」)によりますと,「秘密とは,一般に個人又は法人の生活や活動に関する事実のうち,一般に知られておらず,他人に知られないことについて,客観的に相当の利益を有すると認められる事実をいう。」とありますとおり,個人又は法人に関する事実に限られるものと考えられます。
 このことから,皆さんがおっしゃるとおり,議員Aに関して滞納の有無等を公表することは完全にアウトですが,税の滞納者から例えば議員を抽出し,その総数を公表することについては,地公法,地税法どちらの規定についても,セーフではないかと考えてられるのではないでしょうか。
 個人的には,最近,いくつかの自治体で,滞納整理の強化に伴って,例えば保育料の滞納が,自治体職員で何名いる等の公表を行っている事例もこういう考えでやっているのかなと考えておりました。
政治倫理条例(資産公表条例)の制定・強化により、自主的に、公表するようにされるのがよろしいかと思います。

九州だけかと思っていたら、東京都国分寺市の政治倫理条例でも、
(資産等報告書)
第6条 資産等報告書には,次に掲げる事項を記入するものとする。
(3) 税等の納付状況 国又は地方公共団体から賦課されている税等の納付状況
とあります。

なお、前回のトピでも書きましたが、私は、議員という集団に限って納税状況を公表するのは、憲法第14条に違反すると考えます。
追加です。
実務的なことをいえば、税務担当部署において、「職業」を認識されているのでしょうか?
たっく様、G様、早速のレスありがとうございます。
本音を言えば、これを契機に国分寺市さんと同様の条例制定や、小金井市さんのように議会の申し合わせ(?)により議会の自浄作用をお願いしたいところです。
さて、G様の税務担当部署における職業認識の件ですが、御指摘のとおり、リンクしていませんので、たとえば職員でどうかという場合は、抽出させようとすれば目的外利用の個人情報保護運営審議会の答申を受ける必要があると思います。が、議員の住所氏名等は、当自治体のホームページで公開されており、人数も少ないので実際上は可能です。
また、宝塚市さんの平成15年7月9日の個人情報保護・情報公開審査会の答申第1号をみると、個人の特定がされない請求には応えなければならないとしています。
引き続き、みなさまの情報等をお願い申し上げます。
(さきほど11時にようやく12月議会が終わり、一息ついているところです。)
G様
税務担当部署における職業の認識については,滞納者の職業については,基本的に押さえております。
それを元に例えば市職員や議員の滞納者のリストまで作っているかどうかは,団体毎になるかと思いますが,滞納者全体から特定の職業を拾い出す程度であれば,簡単にできるものと思われます。
また,憲法14条の関係ですが,単なる統計資料の公表が職業的な差別にあたるかどうかは微妙ではないかと考えております。
変な話ですが,議員の滞納情報の公表が職業差別的なものとなるとすれば,例えば市民税の滞納者数や額等につきましては,公表されている自治体と多いと思いますが,これも居住地による差別になるような気もします。
「議員」の職業ですが、議員のこともあれば、町村などでは、農業とか会社経営などもあるはずですね。さすがに「無職」はないでしょうけれど。議員にかぎらず、職業を抑えているのではなくて、滞納者の勤務先(主たる給与の支払い者、あるいは自営かどうか)を知っているということであれば、異論がありません。

「単なる統計資料」論は私もほぼ同意するのですが、問題の発端は議員でありながら税の滞納はケシカランという議会での質問であって、この経緯を知った上でなお「単なる」ということは、私自身考えれられません。
私は、個人が特定できない滞納者数と滞納金額なら、公表して構わないと思います。
同じく個人が特定できなくても、会派別なら、直感的にアウトです。
たとえば、市内のある魚屋さんが大規模脱税をしていたから、市内の魚屋さん総体の滞納状況を公開するということであれば、それはおかしいと考える方が多いのではないでしょうか。

統計職業名一覧(なんて適当ですが)記載の全ての職業区分ごとの滞納状況を公開するということであれば、統計として理解可能ですね。

問題は、議員集団とか、公務員集団の場合だと、他の職業と比較して“法的に”より公開になじむ論理(あるとすればですが)があまり検討されないで、ストレートに守秘義務の問題として議論されてしまう(マスコミとかの)土壌でしょうか。

【追記】平等や精神的自由権の侵害については厳格に判断していく、ちょっとした例外を認めてしまうとなし崩し的に人権は侵害される、というたぐいの憲法のテキストでよく説かれる大上段の理屈はあまり好きではないのですが、今回のテーマに関しては、その理屈に与したくなります(←自分が公務員だからだろ! と自己つっこみ)。
基本的には,そういった資料を出す出さないというのは,関係法令等に関する理事者側の判断の問題となるので,出すにしろ出さないにしろ,一定の方針のもと対応していけばいいことと思います。
議会側としては,例えば委員会の席上で,一議員としてこういった資料が欲しいなどと勝手な発言をするのではなく,本気でそういった資料が必要と考えるのであれば,自治法の98条に基づく資料の要求など,きちんと議決等の手続きを経て行えば理事者の側を一定程度拘束できるとは思います。
まあ,どこの議会もそうでしょうが,委員会の審議の中での資料要求については,基本的に理事者が応じる必要がないといった点については,無視されている現状もあり,その辺がグダグダになってるのでしょうが。。。
まあ,98条に基づく資料要求をして,採決をすればその時点で滞納者がわかってしまうかもしれませんが(笑)
G様、たっく様、元帳様、玄冬様、ありがとうございました。
議員資料要求について、「その辺がグダグタ・・・」、まさにそのとおりです。
よく他の自治体さんでは膨大な情報公開請求などが問題となっていますが、(うちでも「・・・に関する一切の書類」などというものもあり、請求者と調整して限定してもらっていますが)、うちの自治体では、膨大な、あるいは頻繁な、あるいは性急な議員資料要求にいつも???状態です。
妥当かどうかの論点から話をすすめますと、
私自身は、議員など公選法該当者はすべからく、資産公開(すくなくても、税等の納税・納入状況の公表)をすべきだと考えております。公職選挙法に盛り込まれるまでは、政倫条例などでも、とまで考えてはおります。滞納したら失職という規定があってもいいです。
公営住宅入居や自治体からの受託事業に関しては、「税等を滞納していないこと」の条件がありますよね。ましてや「行政サービス制限条例」が制定され始めている昨今ではなおさらです。

ただ、そうはいっても法制度が整備されていない(と考えてます)現状では、議員に限っての公表は難しいと、私自身、憲法のテキストでよく説かれる大上段の理屈派ですので、そう考えざるをえないのです。
私も憲法のテキスト自体はおもしろいから好きだったのですが、その記述の定番でもあった議員の国政調査権の限界の議論を思い出しました。

今回のケースも、議員資産公開条例見直しのためという明確な目的を明示した上での議員さんからの要請であればそれなりに理解できなくはないのですが、滞納状況を知った上で、それをどのように今後の議員活動に役立てるかという点が不明確のような印象を受けます。
また、統計資料の収集発表についても、漫然と数値を集計する統計は現実にはありえず、必ず、一定の行政目的達成のために統計があるのではないでしょうか。

現場(対上司、対議員)での説明に憲法を持ち出すことはまず無理(“おまえ、何○○いってんだ?”)という現実があるやに推察します、自分の経験からも。現場で使える理屈って何? とよけいなことを考えてしまったり。
憲法云々という話が出たので、少々青臭いことを書きますが、首長と議会の権力分立という緊張関係を考えたときに、「公職にある」という、指し示す範囲も根拠も不明確な理屈で「議員に滞納者がいる(いない)」という情報の開示の当否を首長が決められるというのは如何なものか。
その情報開示によって議会の住民からの信頼を失わせ、あわよくば解散・再選挙に持ち込んで首長の与党を増やすことを画策するかもしれません。

有料広告事業での募金規制について

なんでも屋 No.11720

現在、有料広告事業の実施に向けて、要綱・基準等の作成を進めています。
他団体を参考にさせていただいておりますが、そのなかで、募金の制限について疑問を持っております。

募金の広告をするものは
(1)厚生労働大臣又は都道府県知事の許可を受けていること。
(2)「○○募金は、○○知事の許可を受けた募金活動です。」の表現を入れる。

というものが多いのですが、募金を規制する法律は存在しないようですし、県の条例等にも見あたりません。
厚生労働大臣や都道府県知事に、募金を規制する権限があるのか、どなたかご教示ください。


Re: 有料広告事業での募金規制について

老兵 No.11734

>県の条例等にも見あたりません。

こちらが参考になるでしょうか。
http://kaigi.pref.tokushima.jp/reiki/reiki_honbun/ao00108401.html

Re: 有料広告事業での募金規制について

ぷーたろ No.11745

例えば,社会福祉法第73条第1項や更生保護事業法第60条第1項なんてのは,どうでしょう?

あと,募金事業を行うことを目的として設立される法人について,社会福祉法第114条や緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第5条なんかも,募金の規制といえるのでは?

自治法153条第1項の事務委任について

新米法務担当 No.11704

 こんにちは。教えてください。当市では、下水道料金の徴収(督促手数料も含める。)を水道に委託しています。当市の水道事業は、管理者を置いていませんが、置いていないがゆえに「●●市公営企業管理者に権限を委任する規則」という規程は、当然つくれないと思うのですが、管理者を置かない場合は、長が行うことになります。よってわざわざ委任規程を設ける必要はないと思うのです。下水担当課の方から聞かれて自治法や公営企業法をみたり、他市さんの例規みたりしたのですが・・・

Re: 自治法153条第1項の事務委任について

よっしー No.11712

先日、当市でも同様?の問題にぶち当たりました。

まず、当市も水道事業管理者を置かず、市長が水道事業を行っています。
また、市の規則で、双方代理を予防するために、契約当事者が市長同士の場合に、
市側を「副市長」が契約当事者となる規則を制定しています。

起きた問題は、市(担当:下水)と水道との間で、徴収委託契約が必要か、
この場合、双方代理となるかで悩んでおりました。

色々もめた末、当市で至った結論は、
公営企業法では、水道局に独立した法人格を与えていないので、
あくまで市の一部局である。
(市は地方自治法で法人格があり、市長が代表者)
ということは、徴収委託は、あくまでも市の内部行為である。
よって、市長自らの采配(権限)で、徴収の指示を行えば足りる。

しかしながら、役所内部では度々、約束事を書面化しておかないと、
後々、色々な問題が発生しちゃいます。
事後のトラブル防止のため、徴収委託契約を『事実上』締結する。
契約当事者は、あくまで内部行為なので、市長同士(同人物)で締結する。

なお、決裁には、市の内部行為なので、市長同士で契約しても
双方代理には当たらない旨の備考を記載しておく。

という内容で落ち着きました。

ご参考にしてください。

Re: 自治法153条第1項の事務委任について

新米法務担当 No.11722

 よっしー様ありがとうございました。参考にさせていただきます。実際のところは、管理者をおけば、委任規程を設ける必要があり、おかなければその必要はないといった単純な考え方でいいのですかね?その辺がすっきりしません。
えい、や! でやってしまってもいいような気もしますが、次のように突っ込まれるリスクがあるかもしれませんね(誰から?)。

1 水道事業管理者の権限を行う首長と、それ以外の権限を行う首長は(法人格という意味ではなく)別人格である。
2 別人格であるそれぞれの首長は、それぞれの人格において、その権限の最適な行使をしなければならない。
3 その結果、場合によっては、当該委任について利害の対立も予想されることから、判断の合理性を書面により後からトレースできるように、判断経過も添付した委任規程を設けるべきである。

あと、訴訟も含めて徴収についてトラブルが発生した場合の責任(政治責任、民事責任、刑事責任)についても気になりますが、整理できてません。

Re: 自治法153条第1項の事務委任について

しゅりまい No.11731

< 1 水道事業管理者の権限を行う首長と、それ以外の権限を行う首長は(法人格という意味  ではなく)別人格である。
 ↑
私は、そうではないと思います。
公営企業法第8条で管理者の権限に属さないとされる事務(予算の調整等)は、自治体を代表する首長の権限ということになります。このことから管理者の権限に属する事務も、もともとは自治体を代表する首長としての事務であるものを、企業法の規定により管理者を置いて、自らに代わって自治体を代表してもらっているということになると思います。
首長にとっては、権限が元の鞘に戻ったといいましょうか、本来自らの事務であったものが、管理者を置かないことにより、自らが自治体を代表して執行しなければならなくなったという整理になるだけだと思うのです。
なので、私は、自治体を代表する首長としての人格しか存在しないと考えます。
(端的に言いますと、よっしーさんのいう「内部行為」だと思います。)

Re: 自治法153条第1項の事務委任について

えんどう たかし No.11743

 素人ながら口を出して申し訳ありません。

 地方公営企業の管理者は、地方自治法並びに地方財政法に規定され、地方公営企業法第2条二規定される事業を行い、且つ同法第八条の四に規定される処分権限を有する(即ち、地方自治法第十四条第三項 並びに第二百二十八条第二項 及び第三項 に規定する過料を科すること。及び、2第七条ただし書の規定により管理者を置かない地方公共団体においては、管理者の権限は、当該地方公共団体の長が行う、と旨規定されている、等)ことから地方自治法に規定される執行機関の一部である「行政機関」だと考えられますので、 事務の委任・代理ということについて、僭越ながら少し補足させていただけないでしょうか。

 >管理者の権限に属する事務も、もともとは自治体を代表する首長としての事務であるものを、企業法の規定により管理者を置いて、自らに代わって自治体を代表してもらっているということになると思います。
首長にとっては、権限が元の鞘に戻ったといいましょうか、本来自らの事務であったものが、管理者を置かないことにより、自らが自治体を代表して執行しなければならなくなったという整理になるだけだと思うのです。
なので、私は、自治体を代表する首長としての人格しか存在しないと考えます。
(端的に言いますと、よっしーさんのいう「内部行為」だと思います。)<

 という しゅりまいさん・よっしーさん の整理でよろしいのではないかと思います。
 ・・・但し、地方公営企業法第7条但書きに該当する場合に「管理者を置かないことができる」という“留保つき”ですが(第七条「 地方公営企業を経営する地方公共団体に、地方公営企業の業務を執行させるため、第二条第一項の事業ごとに管理者を置く。ただし、条例で定めるところにより、政令で定める地方公営企業について管理者を置かず〜」の条文で、強行規定だと思います)・・・。

 そもそも本スレッドの事務については、委託(契約)云々という私法上の概念ではなく、内部行為であっても法人格を異にする機関への代行であっても、@権限が移動しない機関への代理か、A権限が移動する(元の機関に権限が無くなる)委任か、ということで整理されるものだろうと思います。

 これは、法律行為(処分や契約)でも準法律行為(告示や料金等の通知行為)でも同じであろうと思います。

 もし長の権限事務を内部であっても、これを委任(下位機関に権限委譲)してしまう場合には、法律の根拠と法形式の告示(規則)が必要でしょうね。相手(一般国民)にたいして不意打ちをさせないためには、行政機関自体が予め法形式の告示による縛りを架けておく、ということだろうと思います。

 例としては、教育委員会の事務を、
 @教育長に委任する(法律の根拠と規則による告示が要件で、この場合は独人庁たる教育長に権限が委譲されるため委任事務を教育長の名で行うこととなる)。
 A教育長が代理する(教育委員会が命令し、教育委員会に権限・責任が止まっているため、教育委員会の名で代理事務が行われる)。

 上記例のように“行政内部”であっても「委任」は存在しうるし、一方、「代理」も“一組”や“広域組合”という法人格を異にする機関への「代理」の場合もあり、この場合、元の権限機関の名で事務を行い責任も元の機関にある、ということがあると思います(但し、“実質的必要性の原則”を満たす必要がある上、事実上指揮監督が難しいのでなるべく避けたほうがいいとは思いますが)。
スレタイが「自治法153条第1項の事務委任」でしたね。うっかり見過ごしました。それはありえない、同感です。失礼しました。よっしーさんのケースも自治法153条1項の話ではなかったですものね。

同一自治体内部の機関どうしの事務の委任or委託が必要かどうかの問題だと誤解してレスしてしまいました。その上で再説。

具体的な例で考えると、たとえば徴収手続。
下水道料金の徴収については首長の定める規則という法形式により定めた財務の規程に基づき徴収する必要があるでしょう。
一方、水道料金。管理者を置かなかったとしても、その徴収手続を定める規程の法形式は企業管理規程にならざるを得ませんね。

ご提示のケース、企業管理規程という法形式で定める財務の規程に基づき、下水道料金を徴収することになりませんか? 仮にそうだとすると、それを合理的に説明できるのは、事務の委任or委託という媒介が必要ではないでしょうか。

あるいは、単に、それぞれの規則or企業管理規程に基づく手続を一枚の納入通知に表現しているだけなのでしょうか。仮にそうだとすれば、そもそも委任or委託という問題そのものが出てきませんね。
会計・財務関係の苦手なよっしーです。
会計部局から相談を受けており、悩んでおります。

<相談事項>
口座振替による公金収納にあたり、収納手数料等を定める契約を、
市と各金融機関(指定金融機関・指定代理金融機関・収納代理金融機関)の間で、
締結しています。

ところが、自治法施行令168条の2で、「指定金融機関は、指定代理金融機関及び
収納代理金融機関の公金の収納・・・を総括する」と規定しており、
『指定金融機関が、指定代理金融機関及び収納代理金融機関を代表して、
公金の収納又は支払いを行う旨の契約を普通地方公共団体とするように
することである。』(行政実例)とされているそうです。

上記の解釈によれば、口座振替における収納手数料の契約についても、
市と代表者である「指定金融機関」との間で行うべきで、
市は、「指定代理金融機関・収納代理金融機関」とは契約出来ないと考えています。

一方で、収納手数料についても、各行横並びが崩れ始めていることや、
指定金融機関の「取りまとめの負担」を考えると、
非現実的な運用なのかなと思っています。

本市の事務の可否について、ご意見をお願いします。





行政実例にもありましたように、口座振替における収納手数料の契約についても市と代表者である「指定金融機関」で行うべきであり、指定代理金融機関・収納代理金融機関との契約は出来ないものと解しています。すなわち、手数料は、指定金融機関からでた個別の明細書と確認をした上で指定金融機関に支払いを行うものと解していることから、直接、収納代理、指定代理に手数料を支払いできないのではないでしょうか。すなわち、一括して指定金融機関に支払いを行い、指定金融機関が指定代理や収納代理に手数料を収めることとして事務の処理を行っています。
回答いただき、有り難うございました。
大変参考になりました。

よっしー

公営企業の消費税計算について

田舎の役場職員 No.11710

来年度予算編成にあたり、当方課税事業所として届出を行う予定にしておりますが、消費税の計算(予算上)にあたり仮受消費税より仮払消費税のほうが多くなってしまいます。この場合還付金が発生するのでしょうか?
よろしくお願いします。

Re: 公営企業の消費税計算について

BCC No.11717

よくあるのは、消費税の中間申告で納めた額よりも確定申告の額が少なかった場合、消費税は支払うものの還付を受けるケースだと思います。
ただ、今回のご質問は予算での話だと思いますので、ちょっと違うんでしょう。
田舎の役場職員さんの場合、消費税の申告方法は、簡易課税でしょうか。
通常の申告(課税売上高が5千万以上)の場合だと、支出の財源の中で、特定収入の考え方が出てくるので還付は ほとんどないと思うのですが。

一番良いのは、税務署さんに聞かれるのがいいと思います。

Re: 公営企業の消費税計算について

田舎の役場職員 No.11732

BCC様

早速のご回答ありがとうございます。
税務署に相談してみます。

調停に合意するときの議決方法について

モルモル No.11599

初めての投稿させていただきます。みなさん御教示をおねがいします。

 市で議案担当をしている者です。
先日、庁内のある課に、調停期日呼出状が届きました。
こういう呼出状は初めて見たのですが、どうやら相手方は損害賠償を請求しているようでした。
本で調べたところ、呼出に応じること自体議決は不要だが、調停合意に当たり、事前に和解及び損害賠償の額を定める議決が必要らしいことは分かりました。
 しかし、調停合意に関する議案は初めてで、よくわからない点があります。
ある金額で合意するとして、次の場合はどのようにしたらいいでしょうか?
(なお、賠償額を考えると、自治法180条の専決処分は使えない案件です。)

(1) 今議会(12月議会)会期中の調停合意は時間的に難しい。したがって、調停合意に先だって行う和解及び損害賠償の額を定める議決の方法は、
@ 179条による専決処分
A 臨時議会
B 3月の定例会で議決(3月まで調停を待ってもらえればですが・・)
C その他
のいずれで対応されているでしょうか?
(民事調停というものがどのくらいの期間にわたるものなのでしょうか?例えば「議決が3月末なので待ってほしい。」などと言って待ってもらえる?)

(2) 調停不成立のときは、「調停の申立の時に、その訴えの提起があったものとみなす」(民事調停法第19条)とありますが、これは民事訴訟法の督促異議の申立てによる訴訟への移行「督促異議の申立てがあったときは、・・・支払督促の申立ての時に、・・・訴えの提起があったものとみなす。」(民事訴訟法第395条)に条文がよく似ています。
 訴えの提起があったとみなされた場合、調停を申し立てたのが市であるときは市が訴えたということになるため議決が必要、調停を申し立てたのが相手方(市民)であったときは市は訴えられたということで議決は不要、という考え方でいいでようか?
 また、議決が必要である場合は、179条の専決でもいいでしょうか?
(ちなみに、以前、当市が行った支払督促に対して異議申立てがあり、このときは179条の専決処分を行いました。これと同じ手続でいいかとは思うのですが・・。)

(3) 呼出にあたり、市長の代理として職員が出頭する予定ですが、裁判所から委任状 ?を求められました。
  この際には、書式集などにある「指定代理人選任届出書」を使うのか、それとも何か 任意の様式を作って持って行くのでしょうか?

 たくさんの質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  
モルモル 様

 おぼろげな記憶で恐縮です。誤りがあったら御容赦ください。

 (1)について 
  いずれにしても議会の議決のない調停案の合意は無効となります。
  しかし、追認が認められたと思いますので、179条の専決の後、議会に報告すること
 で回復できると思います。ただし、専決処分とすることの客観的な緊急性がほしいとこ
 ろです。
  調停案の成立(和解契約の締結)のための意思決定として議会の議決を経る必要があ
 るのですから、議会の議決を経た後に契約締結となるよう調停の場で調整するなどの交
 渉はできないのでしょうか?
  調停(申立人の請求)への対応方針を内部調整する中で、和解するのか、不成立
 (市に責任はない!)に持ち込むのか、市の態度は明確にしておくものと思いますが、
 容認せざるを得ない部分が存在するとしたら、その中で議会手続のタイミングや段取り
 も並行して調整や検討が必要となると思います。
 (当団体の場合は、申立人の請求にはNOの態度(一切応じない)を内部決定して調停に
 臨みましたので議会スケジュールはあまり考慮しませんでした。)
 
 (2)について
  議決は不要と考えます。

 (3)について
  私もよく分からなかったので、訴訟委任状をベースに簡素化し、タイトルは「委任状」
 とし、委任者(団体名、首長氏名)を記載し、
 「私は、次の者を代理人と定め、下記事項を委任します。」とし、
 代理人となる職員の職氏名を記入し、

                記
 1 事件
  (1) 相手方
  (2) 所管裁判所
  (3) 事件名
 2 委任事項
  以下要約
  和解、放棄、認諾、応諾の変更又は取下げをなす件
  復代理人の選任の件
  上記調停の手続に関する一切の件
  
  ・・と、記載し、所管の裁判所に提出しましたが、裁判所からは補正等されず受理され
 ました。(これで正しいかどうかはよく分かりませんが一例として・・)

Re: 調停に合意するときの議決方法について

モルモル No.11654

ムギ様 返信ありがとうございます。

おっしゃるように、179条の専決を使うには決め手となる
ものがほしいところです。
調停はこれからなので、議決の時期等はその動向を見つつ検討していきたいと
思います。

実はダメ元で直接裁判所の調停担当者に電話したところ、
@3月議会まで待ってもらいたい、というこちらの希望については、調停の中で話し合う事項であること(話し合いの余地がある口ぶりでした)。
A委任状については、様式は任意だが「指定書」を出すように

ということを教えてくれました。
なので、ムギ様のしめしてくださった委任状の内容も参考にさせていただき、とりあえず完成して担当課に渡したところです。

 ところで、また一つ疑問があるのですが、
このケースだと、議決を求めるのは「調停合意」についてだけでいいのか
それとも「和解、損害賠償額の決定、調停」の3つの内容を含んだ議案という
ことになるのでしょうか?
モルモル様

 >ところで、また一つ疑問があるのですが、
 >このケースだと、議決を求めるのは「調停合意」についてだけでいいのか
 >それとも「和解、損害賠償額の決定、調停」の3つの内容を含んだ議案という
 >ことになるのでしょうか?

  民事調停法上の調停は、民事につき当事者の互譲により解決を図ることを目的
 とし、調停において当事者が合意し、調停調書に記載したときが調停成立した
 ものとされ、その記載は裁判上の「和解」と同一の効力を有し、その「和解」の
 内容に「損害賠償の額」があれば、12号及び13号に基づく議決が必要となり
 ます。
  「調停」に関しては、裁判所の呼び出しに応じるものなので不要ですので、
 一括議案とする場合は、和解と損害賠償の2つの内容を含んだ議案となります。
    
 調停成立議案については、議案の本文に「○○調停申立事件について、市は、次のとおり調停を成立させる」と記載しています。
 成立させる調停案の内容により損害賠償額の決定は議決事項に含まれる場合はありますが、調停を成立させる以上和解についての記載は必要ないと判断しています。

D様

 ご指摘ありがとうございます。
 私自身が、勘違いしていたようです。
 失礼いたしました。

モルモル様

 先ほどは、不確かな応答をし、大変に失礼しました。 
 調停案の成立議案は、団体によりタイトルは様々ですが、D様のおっしゃるように
「○○調停申立事件について、市は、次のとおり調停を成立させる」記載はかなり多くの
事例が見られます。
 相手方の氏名と調停成立の内容(合意の内容)を記述することになると思います。
 損害賠償額の決定を要するようであれば、その中で記述することとなると思います。
 
  失礼しました。
  
 

Re: 調停に合意するときの議決方法について

モルモル No.11718

ムギ様、D様 お返事ありがとうございます。

調停、和解、損害賠償額の3つが頭の中にありましたが、
おかげさまで整理ができました。
「○○調停申立事件について、市は、次のとおり調停を成立させる」という
感じの議案で行きたいと思います。

大変ありがとうございました。

指定管理料の増額について

改革子 No.11706

指定管理の担当をして1年目の新米です。次のことについて同じような事例があれば、どう対処したかをお教えいただきたく、初めて投稿しています。
さて、先日、今年4月から指定期間を4年として指定した管理者から入館者数の激減に伴う指定管理料の増額の申出がありました。今年度はどうにかするが、来年度から増額して欲しいというもので、増額は、赤字が見込まれる分(現在の指定管理料の25%にあたります。)です。
当該施設は、公募により指定管理者を募集したもので、条件の一つとして単年度の指定管理料の上限額を提示して募集を行いました。1者のみの応募でしたが、選定委員会による審査を経て現在の指定管理者に決定したものです。指定管理者制度の趣旨からして入館者数の減少を理由とする増額はおかしいとは思いますが、再公募をするにしても果たして別に手をあげるところがあるのかという問題もあり、どうしたものかと悩んでいます。

Re: 指定管理料の増額について

あお No.11708

協定書がどのようになっているかが問題です。

本市では基本協定書に指定管理料は
@指定管理料は年度協定に定める。
A協定期間内に経済情勢の激変又はその他予測することのできない,指定管理者の責めっでない特別の事情により指定管理料が著しく不適当になったときは,協議の上,指定管理料を変更することができる。
としています。

通常は指定管理者は事業計画書を出して収支を図ることをもって応募している訳ですから,安易な指定管理料の変更はできませんが,例えば,光熱水費,原油高騰に伴うもの,経済情勢により急激な物価高など不可抗力に近いものは協議の上,指定管理料の増額に応じても仕方ないと考えます。安易な増額は説明がつきません。
おそれておられるのは,指定管理者が撤退した場合は,困ることでしょうが,もう1年様子を見た上で増額協議に応じるのも一手ではないかと思います。
指定管理者と経費削減できるところ,収入増を一緒に考えるのも大切なことと思います。

Re: 指定管理料の増額について

G No.11714

なぜ入館者数が激減したのか? が本来検討すべき問題のはずだと私は考えます。収入増をいっしょに考えるのは、その後です。

そもそも、その公の施設になぜ指定管理者制度を導入したのか、を振り返ってみてください。公表されている記録とともに、ホンネとタテマエがありますから、前任者に伺われるのも一案です。

直営等で運営するより経費が安あがりになるというのが主目的であれば、25%増にしても直営に戻すより安上がりかどうか、だけが判断材料でしょう。冒頭に書いた入館者数なんて実はどうでもよかったのかもしれません。

指定管理者のノウハウを期待して入館者数の増等をはかりもって公の施設の利便性を高める、みたいなのが主目的だったとしたら、激減の理由にもよるでしょうが、当該指定管理者に行政目的を達成する力量がなかったのですから、場合によっては期間内の解除もありますね(極論ですが)。再公募しても手をあげるところもなく、行政としてはやりたくない(その能力がない)のでしたら、その公の施設はあっさり廃止するのも考慮してください。

指定管理者を受けている団体に関連して利権がらみというケースもありますね。

一般会計にて企業債の発行を行い建物や設備を整備し、来年度から地方公営企業全部適用予定ですが、当初の資産の計上は行わなければならないのでしょうか?(もし計上する場合の開始貸借はどの費目に計上すればよいのでしょうか?)また、企業債の償還を公営企業にて行うべきではないかとの意見がありますが、本来どうするべきなのかわかりません。予算編成時期で大変困っています。どうぞご教授願います。
開始貸借対照表(BS)に計上できない理由がおありということでしょうか。
可能か否かはともかく、計上しないとすれば一般会計に対して施設の使用料相当を支払っていくような格好になりますが、一般会計に対しそのように従属的な企業を全適化する意義は薄く、あまり現実的ではなさそうです。
計上の科目ですが、法適化の際には企業会計に移行する資産について評価を済ませますので、その資産評価の際に設定した科目を基にBSを作成していきます。企業債償還については、通常は企業債残高を企業会計に承継させ、負債としてBSに計上します。もちろん企業債の償還はその企業が行うべきであり、これは議論の余地がありません。

時間的にお困りのようですので、県の市町村担当課にご相談なさっては如何でしょうか。運が良ければマニュアルのようなものを整備しているところもあると思いますよ。
L様 ご回答ありがとうございました。早速相談してみます。

法令の規定に基づいてされる裁定

poisson分布 No.11576

行政手続条例を読んでいて思ったのですが、当市の条例では、申請に対する処分、不利益処分及び行政指導の適用除外項目の一つとして「相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(以下略)」があります。

この「裁定」というのは、地方自治体が行なうものとすればどのようなものがあるんでしょうか。さらに、この裁定にはどのような処分性があるんでしょうか。

それから、この項目が上記3点から適用除外となっているのはなぜなんでしょう。やはり、処分の性質上適用になじまない(これも漠然とした感じなんですが)と言われているからでしょうか。

皆様のお知恵を拝借できるとうれしいです。
 

Re: 法令の規定に基づいてされる裁定

ここにいても No.11578

利害の調整を目的とする裁定は、裁定前に当事者間の意見を聴くなどの手続を別途行っており、改めて行政手続条例の手続(弁明の機会の付与等)を行う必要はない、ということではないでしょうか。

Re: 法令の規定に基づいてされる裁定

元帳 No.11597

まさに、「処分の性質上適用になじまない」からだと思います。

行政手続法や行政手続条例は、おおざっぱに言えば、「処分などを行う場合に『相手の言い分をよく聞きなさい』」という趣旨です。
裁定の場合は、『双方の言い分をよく聞く』べきなので、行政手続法・条例の範囲からははずれます。その要請は、「ここにいても」さんのおっしゃるとおり、裁定を定めた各法令で担保されているはずです。

Re: 法令の規定に基づいてされる裁定

poisson分布 No.11613

ここにいてもさん 元帳さん
レスありがとうございます。感謝です。

そうですね。裁定ってものの性質を考えれば「双方の言い分をよく聞く」ということが基本だってことがおのずとわかりますよねえ。
まだまだ勉強不足で、そういう部分に思いが至らないので助かります。

ただ、この「裁定」って、それそのものが行政による公権力の行使になるんでしょうか。
それとも裁定を経て、許可とか禁止などの行政行為にいたるというプロセスを指すのでしょうか。そのあたり条文には「裁定その他の処分」と書かれているので、なかなかによくわからないんです。
 

Re: 法令の規定に基づいてされる裁定

ここにいても No.11643

例として適切かどうか自信がありませんが、公害等調整委員会は損害賠償について裁定することができますし(公害紛争処理法)、漁業調整委員会は、漁業権をめぐる紛争について裁定することができます(漁業法)。
この場合、損害賠償や権利の範囲の確定等法的な効果が生じるのですから、「裁定」は公権力の公使に当たると思います。
なお、意見の聴取や調査等審査を尽くした上で行う裁定の性質上、通常は各法令の規定により行政不服審査をすることができないこととなっています。
つたない説明ですみません。

Re: 法令の規定に基づいてされる裁定

poisson分布 No.11707

ここにいても さん

丁寧にありがとうございます。

いずれにせよ、我が家の各種条例や規則をよく見てみないといけませんね。
勉強になりました。感謝です。


検査・検収の時期と契約期間

マドンナ No.11658

自治体の契約について、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第5条に、契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期は給付の完了の通知を受けた日から、工事は14日以内、その他の給付は10日以内と規定されていますが、この検査は契約期間内にしなければならないのでしょうか。それとも、契約期間内に給付の完了の通知があればその日から14日、10日以内に検査すれば契約期間外であってもよいということなのでしょうか。

Re: 検査・検収の時期と契約期間

玄冬 No.11666

債務の本旨に従った履行がなされ、受領されて債務は消滅し、契約は終了するという考え方からすれば、“契約の目的たる給付の完了の確認又は検査”の後に“債務の本旨に従った履行”として受領するということだと思いますから、結局契約期間内ということになるのではないでしょうか。

一般には賃貸借などの継続的契約ではない契約の場合には、履行期限が重要であり、契約期間はそれほど意味を持たないということはあると思います。自治体の場合、工事の場合に契約書に記載される契約期間の始期と終期はどの時点を想定しているのでしょうか。あるいは工事の始期と終期という表現でしたっけ?

Re: 検査・検収の時期と契約期間

老兵 No.11705

工事の場合、完成通知書提出の遅れによる遅延利息は、契約工期末日から完成通知受理日までの間は徴収し、完成通知受理日から検査日までは徴収しないこととなります。
通常は、契約工期末日までには、完成通知が提出されますから、通知を受理した日から14日以内に完成検査を行い、合格すれば遅延利息は発生しません。合格しなければ、その翌日から遅延利息が発生します。

まあ、必ずしも契約期間内に、完成検査まで終了する必要はないということです。

最低制限価格について

新米契約担当 No.11680

 地方自治法施行例第167条の10の2により、「工事又は製造その他についての請負」の契約にについては、最低制限価格を設けて予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申し込みした者を落札者とすることができることとなっております。この規定は、例えば、学校の仮設校舎として使用する場合の「プレハブの賃借の使用料」は当該規定に該当し、最低制限価格を設けることができるでしょうか。ご教示願います。

Re: 最低制限価格について

老兵 No.11700

賃貸借契約は民法第601条、請負契約は民法第632条で、全く別物ですので最低制限価格は設けることができないと思います。


(賃貸借)
第601条  賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

(請負)
第632条  請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

給料表の切替について

ポテト No.11606

教えてください。
国公の医療職給料表(3)適用の看護師を行政職給料表適用職員へ切り替えることになりまして、前歴からの再計算により格付けを行う予定です。
この場合、再計算によりほぼ直近上位に格付けされ、現給は保障された形になりました。ただ、切替までの間は、医療職給料表が高かったんですが、この点はどう考えればいいのでしょうか?
いいとこどりとなるのか、給料表の違いからやむを得ないと判断するのか、何らかの調整をすべきなのか… 
実は委員会で突っ込まれてまして、いい回答をお願いします。
あと、医療職給料表が行より若いうちに高く給料月額が設定されている理由も知りたいです。根拠があればいいのですが…
お助けを!

Re: 給料表の切替について

町職員その他 No.11625

回答になっているか分かりませんが、書き込みします。
給料表は民間の統計等勘案された人事委員会勧告(国は人事院勧告)をもとに作成されます。また、民間では看護師の方が資格や技術を持っているため事務より給料が高く設定されています。

切替の時にどう調整するかは、ポテトさんの団体の任命権者判断です。

18年4月給与制度改正の時、「現給保障」なるものが採用されました。
その職員職務違反等に起因しない減給は避けるためです。

よって、その職員の給料表切替必要理由により、「言語道断やむを得ない」とするのか、「現給保障」するのか、決まってくるのではないでしょうか?

なお、給与条例及び昇給昇格関係規則の規定に基づいた切替が必要になるので、根拠はポテトさんの例規を読み直していただきたいと思います。

我が町では、教育職を行政職給料表に切り替えるため、18年4月施行の給与条例一部改正附則に準じた改正条例を作成して、議会の議決を得ました。職員の職務違反等による切替でないため、現給保障はします。ただし、職責職階に応じ、保障の制限額は設定しました。

Re: 給料表の切替について

ポテト No.11640

ご回答ありがとうございました。

Re: 給料表の切替について

daniel No.11681

お世話になります。

私の市も教育職から行政職への給料表切替を計画していますが、条例の作り方について、町職員その他さま、もう少し詳しく教えていただけませんか?

Re: 給料表の切替について

町職員その他 No.11692

わが町は参考にならないと思いますが・・・。
幼稚園が1園になる予定で、教諭の方々には「保育士」か「事務職員」になっていただく必要が出てきたので、同年代の教諭と行政職を基準に、教諭全員のバランスを考えて切替表を作りました。(当然、給料表上は全員下がります。また、職階により、現4級に貼り付くのであれば現給保障の制限額は旧6級の最高号給の額と考えました。)
職員組合もなく、教諭の方々も、財政難であることや、同年代の教諭以外の職員の給料が自分たちよりよっぽど低いことを理解していただけたのでできた話です。
他市では、給料表上の給料も下げることに組合から反対され、直近上位の給料になるように、今の給料表に号給を付け足した上で切替表を作成したと聞いています。
条例は、給料表の削除と、平成18年4月1日施行の給与改正条例附則に準じて作成しました。
平成18年4月1日施行の給与改正条例附則は、附則別表で級の切替や、号給の切替表がありましたし、現給保障のこともありましたので、ほぼ同じように作りました。規則も同様に「改正条例附則第○項から第○項までの規定する給料に関する規則」を新規制定する予定です。

Re: 給料表の切替について

daniel No.11699

私のところも、これから組合交渉なのですが、町職員その他さんのケースと同様に同期同年代の行政職と比較してバランスを考えて切替を行いたいと考えているところですが、果たして納得が得られるかどうかはまったく分かりません><

そうですか、平成18年の切替を参考に作ったのですね。ありがとうございました。

出産育児一時金の返還請求について

きよぼ No.11672

国保の世帯主(娘の父)から娘の出産育児一時金の請求を受けた際、役場の登録上、娘は国保世帯員だったことから即日窓口で支給しました。その後、まもなく娘夫婦は他市町へ転出しました。しばらくたって、役所ではその娘が出産前に夫の社会保険の扶養に認定されていることがわかりました。当然夫は社会保険から出産育児一時金の支給を受けており、二重支払いの形になっています。役場からは国保の世帯主に対し、一時金の返還について連絡したところ、娘夫婦に問い合わせて欲しい、ということで、これまで返還通知と合わせ再三電話連絡をしていますが、未だ返還に至っておらず、いわゆる不当利得の状態が続いております。そこで、今後の対応の仕方についてですが、出産育児一時金の返還請求を国保の世帯主を相手方として民事訴訟で求めることになるのでしょうか。そうすると議会の議決事件にもなると思われますので、できればそうはしたくないのですが・・。経験則がないので、対応に苦慮しております。どなたかよろしくご教示お願いします。

Re: 出産育児一時金の返還請求について

あお No.11685

まずは内容証明にて、世帯主に対し返還請求をしたらいいと思います。納入期限を区切れば効果的だと思います。支払い督促も考えられると思いますが、異議申立てされると訴えの提起になるので、できれば避けたいと個人的には思います。
国保法の規定により滞納処分可能であったように記憶しているのですが。

Re: 出産育児一時金の返還請求について

羊の皮を被った狼 No.11695

貴市町村の国保条例で出産育児一時金はどのように規定されているでしょうか?
憶測ですが世帯主の申請・給付されていることと存じます。
ならば世帯主に対し返還請求することは何ら問題ないと思慮されます。
あとは父娘の民事ですよね…。

とは言うものの現実にはなかなか難しいものですが。。。

Re: 出産育児一時金の返還請求について

きよぼ No.11697

あおさん、昔さん、ありがとうございました。

役場(行政財産)の賃貸について

悩む男 No.11683

内容がわからない表現で申し訳ありませんでした。役場(行政財産)の空いてる場所を企業や個人に賃貸(有償又は無償)をすることが可能か。また、賃貸について条例が必要か教えてください。よろしくお願いいたします。

Re: 役場(行政財産)の賃貸について

かめくん No.11691

悩む男 様
関連の投稿はご自身のものでも、既設の投稿の「返信」でつなげていただかないと、ばらばらになってしまいますので、ご配慮を… 

Re: 役場(行政財産)の賃貸について

DON No.11696

地方自治法第238条の4第2項第4号及び地方自治法施行令第169条の3により可能です。
11328では便乗質問たいへん失礼いたしました。
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正案は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の第4条として、既に国会に提出されているのですね。

これを見ると、例えば地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項第1号では、
「当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に十分の一を乗じて得た時間」を
「十分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に十分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。以下この項及び第十三条において同じ。)」
に改めるという改正がされます。

ここで、基本的なことでお恥ずかしいのですが、第10条第1項各号列記以外の部分の読み方がやっぱり分かりません。
「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第六条の規定の適用を受ける国家公務員と同様の勤務の形態によって勤務する職員」とはどういう職員を指すのでしょうか?
土日が週休日で、月曜から金曜まで1日7時間45分の勤務時間を割り振られた職員ということでよいのでしょうか?(第6条はただし書で再任用短時間勤務職員を規定してたり第3項でフレックス制を規定してたりでよくわかりません)
そうなりますと、端数処理の計算方法など面倒なことを規定しなくても国家公務員の育児休業等に関する法律のように、「3時間55分」としてしまっても同じということではありませんか?
また、1日8時間勤務を21年度以降も続ける団体さんにあっては、第5号しか適用されなくなるわけですので、それまでの育児短時間勤務の形態を続けるのであれば、条例で規定せざるを得なくなるのではありませんか?
国の勤務形態が変わったからといって、実態に変更がないにもかかわらず地方に条例の改正を強いるというのは「いかがなもの」ではないでしょうか?

それともやっぱりどこかで勘違いをしているのでしょうか。
たいへん申し訳ございませんがどなたかお教えください。

指定金融機関に役場支所の賃貸借が可能か

悩む男 No.11677

支所に指定金融機関が支店として賃貸借が可能か。例があったら教えてください。

Re: 指定金融機関に役場支所の賃貸借が可能か

そりゃ悩みますよ No.11679

タイトル:指定金融機関に役場支所の賃貸借が可能か
  本文:支所に指定金融機関が支店として賃貸借が可能か
  続き:役場支所として、町民や企業が事務所に賃貸するのが可能か

え〜と・・・仰っている事が理解できません。

もう一度具体的に質問されることをおすすめします。
支所内に企業が入るのか、企業内に支所が入るのか、どちらなのか分かりませんので、両方考えてみました。
例えば、検索サイトで「銀行 市役所支店」と検索すると、さまざまな金融機関の支店が全国の市役所庁舎内にあることが分かります。金融機関からは、行政財産使用料をいただいているものと思われます。本市では、「○○市行政財産の目的外使用に関する条例」で規定しています。

金融機関の支店内に、賃貸借契約の上、役場の支所を置く例としては、静岡県内のA市が大型スーパーの2階3階部分へ移転計画、というニュースを見ました。ほかにも商業施設の中に公共施設が入っている例は数多くあると思われます。

Re: 指定金融機関に役場支所の賃貸借が可能か

しゅりまい No.11689

以前は、目的外使用の途しか選択肢がなかったようですが、
自治法第238条の4第2項第4号で、行政財産のまま貸付することができる範囲が拡大されていますので、これにより対応することは可能だと思います。
目的外使用が、一時的な使用を想定しているのに対し、貸付の方はある程度、長期間の使用を想定していますので、指定金の支店が支所に入るのであれば、公益性も認められますし、貸付による方が適していると思います。
行政財産の貸付について、財務規則等も改正されて対応できるようになっているか確認されてみてはどうでしょうか。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)」から「寄附行為」を削る改正って、行われましたか?
少なくとも12月1日公布の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う環境省関係省令の整理に関する省令」には入っていません。
レス、ありがとうございます。
一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請をする法人が、学校法人や医療法人の場合もあるかもしれないという判断により、「寄附行為」が削られなかったのでしょうかねー?

環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)でも、「寄附行為」は残すようですね。水質に関する検査の業務を行おうとする法人についても同様の判断をしたのでしょうか?

工場以外の10日以内の検収日

アロマ No.11612

検収日について教えてください。私の自治体では1万以下の物品の購入や賄材料、単価契約のものについては支出負担行為兼支出伝票で行うことになっています。負担行為は請求のあった日となっていますので、兼伝票の起票日、負担行為日、命令日は請求日にするのですが、私の自治体では請求書に検査印を押し、検収の日を記入する規定になっています。本当に検収した日を記入すると、負担行為日より検収日が先になってしまうのですが、負担行為を請求のあった日とするとなっていると考えればそれでもいいのでしょうか?兼伝票ではなく、負担行為伝票を起票したあとに支出命令伝票を起票する場合はそんな事はないと思うのですが…

Re: 工場以外の10日以内の検収日

WISH No.11618

過去ログNo.11487が参考になると思われますが。。。
それでは 冷たいレスになってしまいますので。。。
私なりの解釈では アリかなと。
「兼伝票で行う」「兼伝票の起票日、負担行為日、命令日は請求日」とは
アロマ様の所の財務規則で決まっているのでしょうか?
そうだと仮定すれば
当然 その決め事をするときに
アロマ様が感じている疑問についても出てきたはずです
それを 監査委員さん等と協議しながら
現在の形で落ち着いた訳ですから
多少の違和感があっても 事前協議済と解釈すればよろしいのでは?

ちなみに私のところは
「兼伝票で行うことができる」という取り決めなので
違和感を感じる人は 支出負担行為と支出命令を分けて
違和感を感じない人は 兼伝票で
処理しているようです

Re: 工場以外の10日以内の検収日

sasaくん No.11620

○地方自治法
  (支出負担行為) 
第232条の3 普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。

これによれば、物品を発注した日が支出負担行為日となります。物品の納品日や請求日でないことは明らかです。(発注日に納品、請求があれば、同一日になることはあり得ます。)
起票日は、文字どおり、伝票を起こした日ですから、これも請求日と同じにならないことが多いと思います。(同一日になることもあり得ます。)

こちらもご覧ください。
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/index.cgi?%BB%D9%BD%D0%C9%E9%C3%B4%B9%D4%B0%D9

物品の購入や工事の請負の場合は、「契約をするとき」がこれにあたりますが、補助金や給与などの支出などの場合は、その「支出の決定をするとき」が支出負担行為になります。 ・・・・・・とあります。

この考え方が基本なのだと思います。

しかし、・・・
口頭やメールでの発注も契約ですが、文書主義の行政なのに肝心な文書がないことになるので、便宜上、請求書をその(契約)文書とみなす考え方があるのでないでしょうか。そうすると、支出負担行為=請求日の考え方が出てくるのでしょう。(今回の質問者の例)
しかし、この方法は、基本から外れており、実際の日付と異なる日を書かざるを得ないという問題が発生します。

多くの自治体では、支出負担行為の日は、「契約を締結する時(請求のあった時)」、「契約を締結するとき又は請求のあったとき」となっていると思います。
この「契約を締結するとき」と「請求のあったとき」が対等に扱われていると、支出負担行為=請求日になるのだと考えます。
私は、「契約を締結するとき」が支出負担行為日にそぐわない時に限り、「請求のあったとき」を支出負担行為日にすべきと考えます。具体的には、給料など請求書が来ないものや電話料とか電気料など、請求書がこないと金額が確定しない場合に限られ、この場合は、支出負担行為=請求日になると思います。それ以外は基本に従うべきと考えます。

私としては、すべてを「・・・負担行為を請求のあった日とする・・・」には、馴染めません。
支出命令日も請求がきた日に決裁を得れれば、請求日=支出命令日も可能でしようが、現実には処理に時間がかかり、別な日になることが多いのではないでしょうか。
無理に実態にそぐわない日を記入しなければならないのであれば、そのようなルールに矛盾を感じます。

自治体内部で完結していれば問題にはならないでしょうが、もし、情報公開などで事務処理の日付が問題になるような場合には、実際と異なる日付を記載している訳ですから、まさに「問題」になりそうですね。

Re: 工場以外の10日以内の検収日

元帳 No.11626

「支出負担行為」が、契約書を作成したり、電話で発注したりといった債務債権関係を発生させる行為であることは異論がないと思います。
ただし、支出負担行為をする際に、どこまでの手続を必要とするかは、その自治体により異なるのだと思います。

当自治体では、支出負担行為決議兼支出命令という手続がありますが、システム上の入力項目として「負担行為日」がありません。添付書類も、見積書、納品書、請求書で済みますので、見積書と納品書の日付の間に支出負担行為があったのだろうという程度しか分かりません。システム上、支出負担行為が入力されないと支出ができないので併せて入れているだけで、支出負担行為自体は既に(システム外で)なされているという理解なのだろうと思います。
ちなみに、検収日は、支出負担行為決議兼支出命令の起案日よりも前の日付を記入することがしばしばありますが、出納検査、監査等で指摘されたことは一度もありません。

Re: 工場以外の10日以内の検収日

元帳 No.11628

すみません、タイトルの「工場以外の・・・」が気になります。
多分、打ち間違いか誤変換だと思うのですが、本来はどういうタイトルだったのでしょうか?

Re: 工場以外の10日以内の検収日

ペッパー No.11629

支出負担行為は、予算の執行を債務負担の段階で計画的に統制する手段とするものであって、「支出負担の義務と支出負担行為は同一時点」というわけではありません。これが、「契約日に必ず支出負担行為として整理しなければならない」という誤解を招いているのだと思います。

支出負担行為をとらえる時点については、その目的及び効果が損なわれない程度に、経理のうえでの予算執行の第一段階として「整理する時期」を定めればよく、これが各自治体で定めている「整理区分」になっています。

極論が許されるならば、検収日は、契約日以降でありさえすれば、支出負担行為決議日から前になっても地方自治法第232条の3の規定に違反するものではないと考えます。もちろん、請求のあった日が出納整理期間である場合、整理する時期は請求日であっても支出負担行為日は3月31日を超えることができないことはいうまでもありません。

なお、私の見解は、「契約日=支出負担行為日」を基本とする自治体の取扱いを否定するものではありませんので、念のため。

Re: 工場以外の10日以内の検収日

G No.11641

「行為日からの」だと推測します。

こういびからの

こうばいがいの

1、「いび」を「ばい」と打ち間違う。
2、「からの」は、「び」の濁点がリエゾンして「か」にくっつくとともに、
3、「ら」を「い」と打ち間違う。
1は、ローマ字入力特有のあやまりですが、濁点のリエゾンはひらがな入力特有です。
もしかして、略語変換みたいなものかもしれません。

Re: 工事以外の10日以内の検収日

アロマ No.11652

起票日や負担行為日、命令日の日付は財務規則では決まっていないのですが、各課に配布する手引きのようなものに記載されています。事前協議みたいなものはなかったのですが…

Re: 工場以外の10日以内の検収日

アロマ No.11653

すみません。
工事です。

Re: 工事以外の10日以内の検収日

アロマ No.11655

ありがとうございます。負担行為日より前に検収日がなってしまう事をどのように説明すれば納得できるでしょうか?)負担行為より検収日が前にくる事は、ないと言う方にです。)請求のあった日を負担行為として整理するもので、10月20日に納品があったもので請求書は11月20日に届くと、検収は10月20日になると思うのですが、負担行為日より前はおかしいのでは?と…聞かれるのですが、検収はその日なのです。なんと説明すれば納得してもらえるのでしょうか?

Re: 工事以外の10日以内の検収日

半鐘 No.11659

既にほかの方もご指摘ですが、端的に表現して、(詭弁みたいですが)2つの負担行為日があるということでどうでしょうか。

a 真正の「負担行為日」=契約日=発注日
b 伝票上の「負担行為日」=負担行為として整理する日=請求日

検収日(≒納品日)はaとbの間になりますが、
検収日がaの意味の「負担行為日」より前になることはありませんし、
検収日がbの意味の「負担行為日」より前になることはあってよいことになります。
どちらの意味で使っているか(運用しているか)を認識できていればよいかと。

(事後調定(入金時調定)みたいな、という言い方も「あり」でしょうか。)

なにぶん自己流な理解なので、他の方に通じるかどうかはわかりませんが。

Re: 工事以外の10日以内の検収日

玄冬 No.11661

結局表現の自由になってしまいますね。

先にsasaくん さんご指摘のように、自治法232の3でそれなりの意味を付与して言及している「支出負担行為」なる用語を2種の意味で使用することに違和感を持つ方(“なら、言い方変えたら?”と突っ込みたくなる方)はけっこういると思います。

どのような局面で違和感を持つ方に遭遇するかを予想することがリスク管理の問題になるでしょうか。
たとえば、会検なんかだとけっこう骨太の論理で一刀両断にしてきますが、専ら実質面を問題とし、このような用語で引っ掛かることはまずないと信じたい気持ちはあります。

Re: 工事以外の10日以内の検収日

G No.11663

>>このような用語で引っ掛けてくるのは、××××××の方々です。

支出負担行為は契約のことだ(と勉強した) → 書類上、請求書や納品書の日付が手書きになっていて、どうも変だ → 職員が手書きで書き込んでいるようだ → 書類改ざんをするということは、裏に、市民にいえない何か不正があるに違いない。

そこで、役所は、基本的に業者に日付をいれてもらうようにした → 会計規則がそのままなので、支出負担行為の日は請求書の日付になる。にもかかわらず、「先」に納品=検収がされてしまう → ?状態なわけです。(←今ココ)

こんな兼伝つかうような軽微な取引ですからいちいち契約書の交換はムダでしょうし、
発注した段階で、なにがしかの書類を元に(業者から請書をいただくか、納品書をもって)支出負担行為とする、という整理でよいように思います。

Re: 工事以外の10日以内の検収日

sasaくん No.11676

最初の設問の「・・・1万以下の物品の購入や賄材料、単価契約のものについては支出負担行為兼支出伝票で行う・・・」から外れて、支出負担行為の法律上の定義から始めたので、迷走した感がありますね。

参考までに、千葉市予算会計規則を参考に見ますと、
(支出負担行為の決裁)
第46条 支出負担行為担当者が支出負担行為を行う場合には、次条の規定により支出負担行為の内容を示す書類を添えて支出負担行為伺書により決裁しなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費については、支出負担行為伺書兼支出命令書により支出負担行為の決裁をすることができる。
(1) 報酬、給料及び職員手当等
(2) 共済費
(3) 恩給及び退職年金
(4) 旅費
(5) 電気、ガス及び水道の使用料
(6) 電信電話料及び後納郵便料
(7) 下水道使用料
このように、兼支出命令書で処理する場合は、上記の項目に限定されています。
また、別表第1で、需用費(消耗品費、燃料費・・・)の「支出負担行為として整理する時期」は、「契約を締結する時(請求のあった時)」とあり、備考欄には、「見積書を徴し難いもの及び単価契約によるものは、( )によることができる」と規定されております。

このような限定的な扱いだと、私のような頭の古い人間にも理解が出来るのですが・・・。

アロマさんの自治体では、さらに「・・・1万以下の物品の購入や賄材料・・・」とその範囲を拡大されているのだと思います。
おそらく、財務会計システムの都合上とか、支払事務の簡便性のためだと思います。
現実に、アロマさんの自治体のような処理をしている自治体はたくさんあるのだろうと思います。
負担行為日=請求日=支出命令日で処理されているのが日常の自治体の方からすれば、何の違和感もないのでしょう。
当市では、そのやり方を取っていないので、他の数人に聞いても、全員が「違和感有り」でした。
支出負担行為の法律的な意味を認識したうえで、実務上、便宜上、負担行為日=請求日としているのでしたら、そして比較的金額の少ない兼付きの事案であり、自治体内部で統一的にそのように処理しているのであれば、それはそれで有りかなと認識を新たにしました。