過去ログ [ 107 ] HTML版

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補助金の返還請求の位置付け

温暖 No.11782

過去レスでも類似する話題がありましたが、投稿させていただきます。
補助金については、大多数の地方自治体は規則にて、国の適正化法に準じたものを定めています。当方でこのたび補助金の返還事件が生じたのですが、
返還請求の性格をどのように整理するべきか、悩んでいます。

補助金の返還請求は、「行政処分」と考えることはできるのでしょうか?
それとも、単なる私法上の請求にすぎないのでしょうか?

・地方自治法232-2に「補助」の規定があり、当方では規則を制定。
・補助金の交付決定は、規則であろうと「行政処分」と見なされるケースやそうでないケ ースがある。
・補助金の返還は地方自治法上の金銭債権に当たると考えるので、5年時効が適用。

仮に、交付決定が「行政処分」の場合、交付決定の取消しも「行政処分」となり返還請求も取消処分と合わせて行政処分の性格を持つと考えるのか。

仮に、交付決定が「行政処分」でない場合、交付決定の取消しも「行政処分」ではないとなる。(いわゆる私法上の契約的行為でしょうか)しかし返還請求は、公金の金銭債権であるので、返還請求のみ行政処分の性格を持つと考えることが可能なのか。

Re: 補助金の返還請求の位置付け

JAKE No.11783

補助金の交付決定については、「形式的行政処分論」という文脈で行政処分として捉えることが可能です。不支給決定(交付決定の取消)も然り。
かといって、返還請求が行政処分とはなりません。

Re: 補助金の返還請求の位置付け

温暖 No.11792

ありがとうございます。
私自身、補助金の返還に応じない場合にどのような方法があるのか、
一応最悪を想定してみると
公金ですし、歳入に計上する限り、自治法の滞納処分ということが可能なのかと
考えました。
逆算的な整理ですが、そうすると、返還請求そのものを「行政処分」と考えてもよろしいのか
とも考えた次第です。
取消処分に付随するものと考えればよろしいのかもしれません。

そもそも、分担金、使用料、手数料等自体は、処分性を有しないもの(許可等の行政処分に付随するものと考えればよろしいのでしょうか?)と考えれば整理付くのでしょうか?

Re: 補助金の返還請求の位置付け

玄冬 No.11810

参考までに、温暖さんのところでは、補助金交付決定の際に行政不服審査法or行政事件訴訟法に基づく教示をされていますか。

また、されていないとしたら、その理由は次のどれになりますか。

1 処分ではないからしない。
2 処分ではあるけれども、それらの法律にいう「処分」ではないからしない。
3 処分であり、かつ、それらの法律にいう「処分」であるけれど、めんどうくさいからしない(この場合はたぶん違法)。
4 その他

ちなみに、うちの団体では教示なし、かつ、統一的な理由は存在しないというか、(幸いにも?)統一的な理由を表明する機会がこれまでのところなかったようです。

Re: 補助金の返還請求の位置付け

あお No.11811

長いですが補助金交付の性質については,次の記述が参考になります。

「補助金の交付は,贈与契約とみることができるが,国の補助金の交付決定は,補助金適正化法により行政処分とみなされている。」
「補助金適正化法の適用のない自治体が自治法232条の2に基づいて行う補助について,名古屋地判昭59.12.26(判タ550-216)は,行政処分的性質を付与する特段の法的規制が加えられていない限り,原則として私法上の贈与に類するものであり,補助金交付決定は,私法上の申込みに対する承諾と同視し得るから,行政処分に該当しないものと解するのが相当であるとしている。」
「当該行政庁の行為が処分性を有するか否かは,以上を踏まえて,その根拠となる法令の目的,要件,手続,効果などを個別具体的に検証して判断するほかない。つまるところ,それは法令の解釈問題に帰着する。」
「名古屋地判平16.9.9(判タ1196-50)は,同様の手法により,乳幼児医療費助成制度の法律関係は,市による要件審査に基づく一方的な助成資格の認定であり,被助成資格喪失通知は行政処分にあたるとしており,参考になる」
自治体のための債権管理マニュアル,ぎょうせい,P260

要は単に補助金というだけ行政処分かどうかを決めるのでなく法令を個別に調べなさいということでしょうか。ある場合は私法の贈与契約に近いもの,また行政処分に近いものもあるということで明確な基準(市による要件審査に基づく一方的な助成資格の認定)があるのかないのかということでしょうか。

Re: 補助金の返還請求の位置付け

温暖 No.11818

すみません。どうも私自身思考回路が狂っているようでして…

もう一度私の疑問を整理しますと、

@交付決定が行政処分の場合
 交付決定の一部取消し及び返還請求を行う → この行為も行政処分であるので、被処分者は不服申立てが可能 → 返還に応じない場合は滞納処分可能

A交付決定が行政処分でない場合
 交付決定の一部取消し及び返還請求を行う → 行政処分で無いので、被処分者は不服申立てが不可能 → 返還に応じない場合は滞納処分可能

 ここに、不服申立ても出来ずに滞納処分が為されることに@と不公平感が生じてしまうのかと。これは制度的にそうなのだということになるのでしょうか。
 若しくは、詳しくはないのですが、民事?で争っていただくしかないということになるのかなとも考えます。

 玄冬 さま
 私の自治体では、本来であれば、その補助金の実態に応じて教示するしないを行わないといけないと思いますが、残念ながら、ほとんど教示しておりません。(ほとんどというのも、なかなか原課任せの状態で把握しきれてなく、法令担当課で統一的な行動が取れていないのが現状です…)

Re: 補助金の返還請求の位置付け

あお No.11819

温暖 様
余分なことですが,@の滞納処分については法律に規定されている債権しかできません。規定がなければ裁判所を通じた債権回収になります。

Re: 補助金の返還請求の位置付け

玄冬 No.11834

>温暖さん

補助金の問題は行政法における理論の意味を考える上でとても示唆的ですね。結局どのような考え方が個人的になじむかの問題に行き着いてしまうのですが、私がなじむのは次のようなストーリーです。

1 行政処分という概念をたてる意味→私人の行為ではあり得ない公定力が付与されている行為を区別すること→公定力の実定法上の根拠は行政事件訴訟法の排他的管轄→結局、行政事件訴訟法の対象とすることが適当かどうかの実質的かつ目的的な判断しかない。
2 業界に入っていろいろ補助事業を見てきたけれど、行政事件訴訟法の対象にするのはおおげさ(これはもう直感としか言いようがない)。したがって、補助金は契約。
3 なお、下級審ではいろいろな判断が示されているが、個別の事件に応じて、裁判官が適当と考えた結論を導き出すための法的根拠として、たまたま当事者が主張立証したものしか材料にできないこと(処分権主義)から、必然的にそうなってしまう。たとえば、当事者が処分の枠組みだけで争っている場合に、契約を前提とする判断はできない(補助金の性格が処分or契約であるということは、公知の事実、経験則or法令とはいえない)。

このような考え方になじむようになったのは、塩野行政法の思考法に親しんでいたことと(塩野先生が明言しているわけではありません。念のため)、昔の(憲法?)「判例百選」掲載の下級審判例が補助金を負担付き贈与と判断していたことによる刷り込みが大きいでしょうか。

【追記】現在のところ、実務上は、補助金交付決定の際に行政事件訴訟法上の教示をしているかどうかから出発するしかないと思います。仮に教示していないとすれば、契約と整理する理屈を考えるのがいいのかなと。訴訟になったら、それにこだわらず、ダメもとであらゆる法的構成を主張する…

Re: 補助金の返還請求の位置付け

市太郎 No.11844

補助金を交付する根拠が、条例か要綱かによっても判断が分かれると思います。
参考になるものとして、判例自治(ぎょうせい刊)で、「要綱で定められた介護支援金の不支給に対する不服申立て」に関する法律相談において、下記要旨の回答がされています。

給付行政の要綱に基づいて貸付や補助金の交付等を行う場合、地方公共団体と受給者との法律関係は、いわゆる申込みと承諾によって成立する契約関係である。
また、給付行政の要綱は、国民の権利義務に関する定めとしての性質を有しない行政規則であるため、行政不服審査法や行政事件訴訟法による不服申立の対象とはならないのが、原則である。最近の裁判例でも「国民の具体的な権利義務に直接影響を与えることになる行政処分は、法律(条例を含む。)に基づいて法律に定める要件により行わなければならず、行政庁自らが内部規則として制定した本件要綱に基づいてなされた本件拒否は行政処分に当たらない」として、訴えを却下している。

したがって、ご質問の補助金の返還請求命令についても同様に解してもよいのではないでしょうか?
皆さんご指摘のとおり、補助金を負担付き贈与とすれば、民法553条により双務契約に関する規定が適用されるため、相手方の補助条件違反等を理由に契約を解除して、返還を求めることができます。
なお、行政実例では、補助条件に違反して補助金の返還を命じた場合は、地方公共団体は、確定した債権を有することになり、これを減額しようとするならば権利の放棄に該当するとありますから、返還請求後の手続は、地方自治法240条に基づいて行われることになります。当然のことながら、あおさんのおっしゃるとおり滞納処分は不可能です。
ところで、行政手続条例において補助金等の交付に関してされる処分は、適用除外としている自治体が多いのは、これと同じ理由なんでしょうか?

Re: 補助金の返還請求の位置付け

温暖 No.11887

いろいろとご意見いただきありがとうございます。
返事が大変送れてまして申し訳ありません。
現在、債権回収マニュアルでもって勉強させていただいています。
過去レスに移行してしまうかもしれませんが、私の考えが、まとまり次第、
またアップしたいと思います。
その際。またご意見を賜れれば幸いです。

一問一答方式の導入について

只野係長 No.11885

議会において、一問一答方式を導入し、かつ、従来の総括質問総括答弁方式との併用をする場合、会議規則の改正はどのようにすればよいでしょうか?全て一問一答方式にするのであれば、質疑や質問の回数制限の項目を削除すればよいかと思うのですが、これまでどおりの回数制限を活かしたまま、一問一答方式を導入したい場合にどのような規定の仕方をするのがよいでしょうか?
当面は、会議規則にある「○回をこえることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。」の運用により試行していこうと思っています。

受託業者への自動車の払下げ

たかし No.11851

いつも勉強させてもらっています。

私の水道局では、来年度から修繕業務を民間業者に業務委託する予定です。

業務委託に伴い、現在水道局で使用している自動車をその受託業者に払下げをしようと考えているのですが、可能なのでしょうか?

規程では30万以下は随意契約で売払いできます。

ただ、気にしているのが、受託業者に随意契約で払下げすることが世間的に許されるのかと思いまして、みなさんのお知恵をお貸しいただきたいなと存じます。

よろしくお願いします。

Re: 受託業者への自動車の払下げ

水道 No.11876

 契約額が適切であれば問題ないと思います。(例えば市場価格に対して著しく高額であるなど)
 また、業務を民間委託しているということは当該業務に使用していた自動車は当然不要となるわけですので、それを払い下げするという選択肢は世間的にも許容できると思われます。
 実務的には他社(中古車業者)からも見積もりを徴収して比較するかして判断すべきと思われます。
 入札などの方法により結果的に安価であったのであれば別ですが、随意契約で特定業者へ安価に払い下げするのは許されないと思います。

Re: 受託業者への自動車の払下げ

えんどう たかし No.11877

 委託の労働者です。

 >業務委託に伴い、現在水道局で使用している自動車をその受託業者に払下げをしようと考えている<
 ・・とのことですので、これを“水道局で使用している自動車の払い下げ”を条件として委託する(受注した委託事業者に購入させるという取引条件)という場合だとすると、下記の法律に照らして注意が必要になると思われます。・・・なお、私の意見は、下記に照らして、かならずそうなるというものではなく、あくまで可能性の議論ということですが・・・。
 
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項の規定による指定「不公正な取引方法」の内、下記の指定に該当する場合・・・

 (優越的地位の濫用)
 14自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。
 一継続して取引する相手方に対し、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
 二継続して取引する相手方に対し、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
 三相手方に不利益となるように取引条件を設定し、又は変更すること。
 四前三号に該当する行為のほか、取引の条件又は実施について相手方に不利益を与えること。

 <以下省略>

 本スレッドで問題となる恐れ(可能性)があるのは、受託(予定)事業者が、既に事業に必要な車両等事業用機材を所有している場合や、水道局車両の購入を望まない場合に、これを取引の条件とすることは、上記のうち「三」または「四」に該当するような場合があると思われます。

 また、委託・請負の法的性質としては、事業者として自己の所有する資材・機材等を使用し、事業に関するすべての法的責任を負う、と定義(厚生労働省・総務省見解)されますので、委託事業者が使用する車両も含め、事業者が自ら行うべき機材等の選定・購入等には干渉しないのが原則だろうと思います。
 もし委託契約と同時に(あるいは前後して)車両の売買(下取り)契約を結ぶ場合、「優越的地位の乱用」=“主たる契約に付随して別契約を結ぶような場合、当該別契約における法主体の一方(委託者)の利益と、もう一方(受託者)の不利益が、相当因果関係として結びつく場合”と解すれば、車両の売買契約の契約額が適切であり、且つ当該委託契約とは別の自由な契約(つまり・・・委託契約における委託者側の車両下取りの利益について、受託者側が拘束されない売買の自由な意思の合致・・・)ということが必要なのだろうと思います。

 なお、「下請法」による拘束については、地方公共団体と私人との間で行われる役務提供取引には適用されないとされているようです。

 とりあえず妥当な考え方としては、委託事業と、車両の払い下げ(下取り)は、別な法律行為ですので、これを切り離して整理するのが安全だと思います。
 また個人的には、適法であっても公益や平等則に照らし“不当”という問題も考えられることから、車両の下取りを条件にした委託契約は避けるべきだろうと思っております。 つまり、車両の下取りは、別途下取り業者に買い取らせるのが妥当だと思います。

 ご参考:
 公正取引委員会http://www.jftc.go.jp/profile/emblem.html
 同不公正な取引方法http://www.jftc.go.jp/dk/fukousei.html
 同役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針
 http://www.jftc.go.jp/dk/itakutorihiki.html
  (6商品等の購入要請(1)考え方、(2)独占禁止法上問題となる場合)
 以下は、その指針の引用(抜粋)
 (2)独占禁止法上問題となる場合
 C購入しなければ今後の役務の委託取引に影響すると受け取られるような要請をし、又はそのように受け取られるような販売の方法を用いる場合



 以上、素人ゆえ誤りがあるかもしれませんが・・・。
 

定額給付金交付要項等の施行期日について

でんでん No.11820

皆さまは、国の状況をテレビなどで見守っていると思いますが、定額給付金が自治事務になったことで、行政組織規則の改正、交付要項、事務処理要領及び体制整備に係る訓令の制定が必要になってくるかと思います。
さて、これらの要項について、皆様の自治体ではいつの段階で公布、施行されるのかお聞きしたいと思います。
基準日の2月1日なのか、国の補正予算案が成立した以降であるのか、市町村の補正予算を専決処分又は議決した日以降なのか、関連法律が公布されてからなのか、よろしくお願いします。

Re: 定額給付金交付要項等の施行期日について

片田舎の財政担当 No.11837

地方自治法第222条第2項が参考になるんではないでしょうか?

(予算を伴う条例、規則等についての制限)
第二百二十二条 普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。
2 普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関は、その権限に属する事務に関する規則その他の規程の制定又は改正があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられることとなるまでの間は、これを制定し、又は改正してはならない。

国の2次補正成立後、国の要綱を受けて市区町村が要綱を制定と同時期に補正予算計上という流れになるんではないでしょうか。
何かと話題の事業ですし、専決処分は議会軽視と議員諸氏が喚きそうですね…

Re: 定額給付金交付要項等の施行期日について

でんでん No.11873

回答ありがとうございます。確かに予算が伴うものですので、市町村議会の議決以降で
ないと制定はできないことは理解します。
しかし、補正予算案の議決前に、部局を超えた横断的な組織体制を整備する場合は、事前に訓令を制定する必要があると思うのですが。だめだとすれば、首長がその都度、職務命令を発しなければならないと思います。
うちの自治体では、平成21年1月に「定額給付金臨時対策室設置規程」を訓令形式で制定し、横断的かつ臨時的組織を立ち上げます。
行政組織規則はいじらずに、同規則中の「主管が明らかでない事務が生じたときは、理事者がその主管を決定する。」旨の規定を受けたものです。
因みにうちは企画課が主管となり、関係課の職員から兼務発令の辞令交付を行い、年明けから事前準備に入る予定です。

教育長の休暇について

おろろん No.11860

教育長の勤務時間や休暇は一般職のそれにあわせていると思いますが、ということは、
教育長は、20日の年次有給休暇が当然与えられるということですよね?
また、教育長が休暇を取得するときの決裁は、教育委員長なのでしょうか?
どなたかご教示願います。

Re: 教育長の休暇について

TT No.11864

 教育長の勤務時間については他の一般職とは別に条例で定めることとされており,おっしゃるとおり「一般職の職員の例による」こととしている自治体がほとんどだと思います。
 この場合,当然年次有給休暇についても一般職の職員の例によることとなりますから,特殊な勤務形態をしていない限り,20日間の年次有給休暇が付与されることとなります。

 教育長が取得する年次有給休暇の決裁については,教育長の任命権者は教育委員会であることから,杓子定規に考えれば教育委員会議に諮って承認を得ることとなりますが,実務上それはあまりに不合理でしょう。
 だからといって,教育委員会を代表する教育委員長の承認を得るのも,非常勤である教育委員長にわざわざ承認をもらうほどの案件では無いと思います。
 なぜならば,年次有給休暇は申請があれば与えなければならないのが原則であり(公務上支障があれば任命権者はその取得時期を変えることができますが),その裁量の範囲は非常に狭いと思います。
 他の多くの自治体と同様に,地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定により教育委員会の権限に属する事務の多くを教育長に委任しているならば,教育長の年休取得の承認についても教育長に委任されているものと考えるのが適当だと思います。
 もちろん,黙って勝手に休まれるのは困るわけで,事前に事務局に連絡するなどの配慮は必要でしょうが,「決裁」という点においては,教育長は自ら判断して休むことになるのではないでしょうか。

Re: 教育長の休暇について

おろろん No.11871

TTさんありがとうございます。
なるほど、勉強になります。たしかに、教育長には教育委員会の事務の権限が委任されています。TTさんのおっしゃるとおり、自ら判断し休むということがしっくりきます。まさか、わざわざ町長の承認とまではいきませんし。

地方税法第9条の2第2項

ねぼすけ No.11794

 低レベルの質問で恐縮ですが初めて投稿させて頂きます。
 標記規定は「地方団体の長は、前項前段の場合において、すべての相続人又はその相続分のうちに明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に同項後段の届出がないときは、相続人の一人を指定し、その者を同項に規定する代表者とすることができる。この場合において、その指定をした地方団体の長は、その旨を相続人に通知しなければならない。」となっていますが、最後の文章での「通知しなければいけない相続人」とは、「代表者に指定した相続人」のみでなく、「代表者を含む全ての相続人」を指すという解釈で間違ってないでしょうか?
 なお、第9条の2第1項は「納税者又は特別徴収義務者(中略)につき相続があつた場合において、その相続人が二人以上あるときは、これらの相続人は、そのうちから被相続人の地方団体の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を指定することができる。この場合において、その指定をした相続人は、その旨をその旨を地方団体の長に届け出なければならない。」というものです。

Re: 地方税法第9条の2第2項

あお No.11806

実例まで探していませんが,相続人が2人以上ある場合は代表者として届出せよという規定であるからして「代表者を含む全ての相続人」に通知すべきものとは考えていません。
代表届の提出に当たっては相続人全員の住所氏名が記載されていることが望ましいことは言うまでもありませんが。
また,滞納になった場合は,11975のとおり,連帯納税義務が発生してきます。

Re: 地方税法第9条の2第2項

ねぼすけ No.11826

あおさん回答ありがとうございます。

私はもし「代表者に指定した相続人」にのみ通知すれば良いのであれば「相続人に通知しなければならない」ではなく、「代表者に通知しなければならない」という表現になるかと思うのですが…

他の方々の御意見も聴いてみたいです。

Re: 地方税法第9条の2第2項

あお No.11836

次のような逐条通知がありました。参考までに。
第9条の2関係 相続人からの徴収手続
代表者の権限
書類送達の効果 法第9条の2の規定により,その届出又は地方団体の長の指定に係る相続人に対する納税告知書等が,その代表者に送達された場合には,その書類に係る処分は,届出又は指定に係る処分は,届出又は指定に係るすべての相続人に対して効力を生ずるものであること。
市町村事務要覧,税務,総則T,P685

この文章からいうと代表者に送達すれば事足りることになるのではないでしょうか。
滞納処分になれば各相続人に税額の告知が必要と思いますが,いかがでしょうか。

Re: 地方税法第9条の2第2項

ねぼすけ No.11866

この解説からすると確かに仰るとおりのようですね。
勉強になりました。ありがとうございました。

期日前投票管理者等について

ビギナー No.11787

投票管理者及び投票立会人を選任する際の要件について、お伺いします。
期日前投票所では、「選挙権を有する者の中から」と規定されていますが、
農業委員会や海区の選挙の場合は、どの選挙権と解釈するのでしょうか?

Re: 期日前投票管理者等について

カシラナカ No.11796

それぞれの選挙の選挙権を有する者では・・・。

Re: 期日前投票管理者等について

ビギナー No.11802

ありがとうございます。やはり、そうねんですよねえ。
なぜ、「当該選挙の選挙権」とかの表現になってないのか疑問が生じまして・・・。

Re: 期日前投票管理者等について

田舎者 No.11803

当該選挙と書かなくても
「当該選挙の期日前投票管理者」を選ぶのですから、
「選挙権」というのは、当該選挙についてを指すと解しましょう。

この規定は「名簿登載者」ではないところが肝かと思います。
「名簿に登載されていても」その時点で転出、失権の要件に該当等があれば
投票管理者、立会人になれない…という区別のために設けられているかと。

農業委員会や海区の場合は、基準日時点で調整された名簿を1年使うことになります。
調整後(登載後)に一度転出されても、選挙直前に戻ってきてさえいれば選挙権を有することになります。但し投票するのは、登載された住所にて投票となっているので、再転入地になることはないと思うので、投票所が複数ある場合は、お気を付けください。

Re: 期日前投票管理者等について

ビギナー No.11807

当日の投票管理者については、「当該選挙の選挙権」と規定されていますが、読替規定で期日前投票管理者は「選挙権」とされているので、疑問が生じました。
参考文献:「農業委員選挙の手引 P274」

Re: 期日前投票管理者等について

田舎者 No.11809

P274拝見しました。何もヒモ解かず浅い解釈でお答えして申し訳ありません。

当該手引のP274を含め、他の条項は農委選に準用する規定を示しているので、第37条第2項や第48条の2等は、すべて通常選挙(公職選挙法)のそれと同じです。

この点について
「わかりやすい公職選挙法(第14次改訂版)」P103にて「当該選挙の選挙権を有するものに限っていない」という表記があります。

疑問を感じておられるとおり、あえて文言を除いていることに意味があるようです。
但し、あらかじめ選任しておく職務代理者については「当該選挙の選挙権を有するもの」の中から選任するようです。

そこで農業委員会の場合にあてはめて考えてみると、規定されているとおり選挙の種類は「一般選挙」「補欠選挙」の2つは容易に想定できます。

選挙区制を設けている場合において「補欠選挙」が実施された場合、他の選挙区域にて選挙権を有している方でも、管理者になれると読むことができる気がします。拡大解釈すると、他の選挙の選挙権を有していてもOKと理解もできる気もします。

期日前投票所は複数日にわたりますし、管理者を確保するためにも、そのような措置が取られている…のかもしれません。

私自身、勉強になりましたし、
さらに他の文献にも目を通して理解を深めたいと思います。
ありがとうございました。

Re: 期日前投票管理者等について

ペッパー No.11829

話が複雑になっているようですので、端的にいえばカシラナカさんのおっしゃるとおりの解釈です。

農業委員会委員と海区漁業調整委員会委員の選挙は、それぞれ「農業委員会等に関する法律」「漁業法」によりそれぞれの選挙権が規定されています。どちらも申請により名簿登載されるところが公職選挙法に規定する選挙権とは異なります。

それぞれの委員を選出する選挙の手続きについて公職選挙法の規定を準用しているだけですから、期日前投票の管理者等が単に「選挙権を有する者」となっていても、その選挙権は公選法ではなく、それぞれの元法に規定されている選挙権ということになります。

Re: 期日前投票管理者等について

ビギナー No.11865

皆さんの貴重な意見感謝いたします。以前研修で「公選法は、わかりにくい法律である」と講師の方が言っていた意味がよ〜くわかりました。自分も更に勉強します。

分担金は追加徴収できるのか??

cube No.11814

 市町村設置型浄化槽の担当です。ご教示ください。
 当町では平成19年度に事業を開始しましたが、計画整備基数を実績が下回っているため、住民の加入整備意欲向上を目指し、月額使用料の低減を検討しております。
 月額使用料については、総括原価主義の建前でいくと、更新に伴う費用を原価算入することとなりますが、この更新費用が原価低減の足かせになります。
 このため、加入時に分担金を徴するほか、施設更新の際にも分担金を徴することで、この更新分担金相当額を月額使用料原価から控除し、月額使用料の低減につなげられないか、と考えております。
 そこで問題となるのは、「同一の事業が同一の受益者に対し、加入時のほか、施設更新の際にも分担金を徴することは問題ないか」ということです。
 「分担金の賦課は1回限り」とする過去レスもあり、戸惑っております。

Re: 分担金は追加徴収できるのか??

cube No.11815

 自己レスです。
 自治法逐条解説には「必要な費用」には・・公の施設の改築・・が含まれるから・・
とありました。
 実際に徴している実例的な条例を、どなたかご教示いただけますでしょうか。

Re: 分担金は追加徴収できるのか??

No.11827

cubeさんの言わんとすることも解しますが、仮に更新直前に加入した受益者は、施設更新時に間をおかず徴収されることになるのでしょうか。むしろ、近々の更新を理由として加入に抗弁されることになりはしないでしょうか。
そういった不合理を解決するためには分担金の算定を一工夫する必要がありますが、そのような手法を採るよりは原価主義によって使用料として徴した方がよほど説得力があり、年度間、受益者間の均衡にもなじむものです。

分担金を再度徴収すること自体は可能でしょう。しかしそれを補強するための制度設計の手間を考えれば実質上メリットはなく、まして制度への理解が必ずしも十分でない受益者の方々にとっては、単なる目くらましとして受け取られる可能性もあります。

Re: 分担金は追加徴収できるのか??

cube No.11831

Lさま、ありがとうございます

>更新直前に加入した受益者は
 市町村設置型の場合、
  @加入者の申し込みを受けて、加入者の所有する土地に市町村が浄化槽を設置する(分担金を徴する)
  A加入者が所有する浄化槽を市町村へ寄附する(分担金を徴しない)
 上記のいずれかによって浄化槽は市町村に帰属し、その後、公物として市町村が維持管理を行うものです。

 新設を伴う加入の場合は特段問題ないと考えています。
 寄附の場合に抗弁されることがありえますが、設置後一定年数を経過したものは寄附を受けず、寿命まで個人管理の後、個人が撤去したうえで新設加入してもらうことを考えています。ちなみに、浄化槽の耐用年数は26年説、30年説があります。

 また、当町の場合、分担金を7人槽で15万円としていますが、仮に使用料を月額500円引き下げた場合、その効果額を26年スパンで考えると
 500円×12ヶ月×26年=156,000円 となります。
 月々の使用料をできるだけ安くするためには、改築更新に必要となる費用を、使用料ではなく、実際の改築時に分担金としていただく、という考え方で、これは事業を運営する市町村の費用負担制度の設計しだいであると考えているものです。
 もちろん、受益者に対しては、加入前に十分な説明が必要と考えています。

Re: 分担金は追加徴収できるのか??

No.11832

cubeさん

趣旨を理解しました。人槽に途中加入ということはないですものね。
その都度別物を整備するという建前で受益者の同意が得られれば、問題はないのではないでしょうか。実例は他の方にお任せします。

なかなか体力のある事業であるようで、羨ましい限りです。

Re: 分担金は追加徴収できるのか??

玄冬 No.11852

「物」で考えると新設と更新の意味は異なってくるのでしょうが、抽象的に土地に付加される「価値」と考えると新設も更新も同じことになるような気がします。即ち、“制度の設計しだい”かなと。

新設によって付加される価値=α
更新によって付加される価値=β

現在は、新設時に(α+β)の価値が付加されると考えて分担金を徴収していることになるのでしょうね。

Re: 分担金は追加徴収できるのか??

cube No.11855

玄冬さま、ありがとうございます
ご指摘のように、土地に対する付加価値として分担金を位置づけている場合には、更新(改築)の際に徴収することには無理があると思います。
ちなみに、当町では、汚水処理施策を@公共下水道A浄化槽(市町村設置)B浄化槽(個人設置)の3本立てとしておりますが、町の事業会計である@Aについては、いずれも地積割を採用しておらず、その点は問題ないものと考えています。
 公共下水道・・・上水道管口径割定額制
 市町村浄化槽・・人槽別定額制

Re: 分担金は追加徴収できるのか??

玄冬 No.11856

cube さん

額の算定方式というよりも、分担金制度をどのように理解するかですが(文献とかを調べないでのレスです、ご容赦ください)。

“浄化槽設備を利用できること”という受益について、その費用を分担するということになるとすると、

【現在】(新設設備利用年数分+更新設備利用年数分)の受益に対する費用の分担

【見直し後】新設時:新設設備利用年数分の受益に対する費用の分担
      更新時:更新設備利用年数分の受益に対する費用の分担

いずれにしても、受益の内容は“浄化槽設備を利用できること”で同じかなと。

先に土地を基準に考えた理由は、制度が「浄化槽利用者」ではなく「土地所有者」を対象として設計されているような印象を受けたからなんでしょうね。例えば、地上権を設定している場合の分担金の対象は誰になりますか。

【追記】テーマである「同一の事業が同一の受益者に対し、加入時のほか、施設更新の際にも分担金を徴することは問題ないか」について、見かけ上は連続していても、新設と更新でそれぞれ別事業、別受益者と考えられるのではないかという意見になりますね。

Re: 分担金は追加徴収できるのか??

cube No.11863

 玄冬さま ありがとうございます
 受益の内容は、玄冬さまご指摘のとおりと考えております。
 うちもそうですが、他団体の条例では「設置(or申請)の際に課する」となっており、この「設置」が改築を含むかはグレーで、改築時徴収を考慮していないとも読めるわけです。
 運用で含むとすれば利用者にとって分かりづらいので、今回見直しで明確にしようと思っているのですが、明確にしている他団体の条例にヒットしなくて行き詰っているものですから・・・

指定管理共同企業体の代表の変更について

風太郎 No.11857

当市では某施設を、A社とB社でつくるAグループ(A社が代表)という共同企業体で指定管理をしています。
この度、担当課から、「代表をA社からB社に変更したいと指定管理者から申し出があったが、議会の議決は必要なのか」と相談を受けました。
新たに指定をするわけではないので、必要はないと思いますが、議案の記載の仕方や、協定書の内容で議決が必要になってくるのでしょうか。
ご教示お願いします。

悩ましい問題ですが,実例を知りませんので以下は個人的考えです。
団体が受け持つ内容が問題と考えます。
A社とB社の内容が全く違うケースでは,特に選定委員会を経て指定された指定管理者であれば評価が全く違うケースになると考えられなくもありません。
A社とB社の受け持つ事業内容が全く同じであれば特に不要ではないでしょうか。
判断基準としてはあいまいになりがちですが,実質的に変更があるものは議決を経る方がスッキリすると考えています。
議案としては代表会社の入れ替え,協定書は受け持つ事業内容が変わるのであれば,その部分を変更して明示する方が分かりやすいと思います。

委員会付託の考え方

しがない議会人 No.11822

勉強不足であることは重々承知の上で教えを請います。
タイトルにあるとおり委員会付託の考え方についてでございます。私どもの自治体における会議規則を見ますと、「第37条 会議に付する事件は、第138条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明をきき、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会に付託し、又は議会の議決で特別委員会に付託する。」とあります。つまり会議に付する事件は委員会の付託が原則と解釈できます。本題と致しまして、今年の9月に話題となりました、各自治体における財政健全化判断比率の報告についてでありますが、これはいわゆる「議案」という取り扱いではなく、「報告」事項として取り扱いをされた自治体が大半ではなかろうかと思いますが、この「報告事項」を本会議における報告だけに留まらず、会議規則第37条にある「会議に付する事件」であるとの解釈から委員会付託をすることは可能なのでしょうか?更に申し上げますと、この財政健全化判断比率の報告についてだけではなく、他の報告事項についても付託が可能でしょうか?付託された自治体があれば合わせて教えていただけますと幸いです。どうぞ、よろしくお願いいたします。

Re: 委員会付託の考え方

悩める議会人 No.11823

 久々の登場です。ちょっと病院に収監されていまして…。
 それはさておき、ご質問の件について、「報告」案件は委員会付託をしない方がいいのではないでしょうか。委員会(常任・議運・特別)に付託されるのは「事件」であり、この「事件」とは議案、意見書、決議、請願・陳情等であります。
 つまり、付託される「事件」は、議決の対象になるのであって、長の専決処分(180条の方)、監査報告、出資法人の経営状況報告、継続費・繰越明許の報告等は、あくまでも議会への報告であって議決の対象にならないから付託はしない方がよいと思います。
 また、他の報告事件(損害賠償額の件等)についても、報告するだけで、委員会付託はしておりません。
 こんな見解、いかがでしょうか? よろしくお願いします。

Re: 委員会付託の考え方

たっく No.11825

悩める議会人のいわれるとおり,付託はしないほうが良いものと思われます。
地自法第109条第4号に,「常任委員会は,その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い,議案,陳情等を審査する。」とありますが,付託事件審査については,議案,陳情等について審査することであり,単なる報告事件については付託になじまないものと思われます。
ただ,どうしても委員会での議論が必要との判断であれば,常任委員会は付託された事件のみならず,広くその担任する部門の事務に関して調査することができる(行実昭和26.10.10)こととされておりますので,付託事件審査とは別に理事者に対して該当する報告事項に関する報告を求めるなどして議論すること自体は可能かと思われます。
ただし,報告事項については,あくまで報告でしかないことから,一般の議案に対する審査のように,その内容について修正したりすることは当然できませんが,その内容について何か意見等があれば委員会の議論に基づいて決議案や意見書案を提出するなどは可能かと思われます。

Re: 委員会付託の考え方

ダジャレイ夫人 No.11845

 私も悩める議会人さん、たっくさんと同意見で、委員会付託の必要はないというか、すべきでないと思います。

 健全化判断比率についていえば、法3条が「報告」と規定しているのは、「健全化判断比率については報告するだけで審議の必要はない。」という趣旨だと思います。健全化判断比率それ自体は一定の算式に基づいて算出されたデータにすぎず、議会の意思決定を要するものではないということが根底にある考えでしょう。

 そして、地方自治法などの法律が「報告」と「議決」とを明確に区別しているのは、「会期に限りのある議会としては、必要とされる案件だけに集中して充実した審議をすべきであり、報告だけで済ませられるものに時間をかけて審議すべきでない。」という趣旨が込められているのではないかと思います。

Re: 委員会付託の考え方

ムギ No.11854

 皆様と同意見です。
  稚拙な言い方しかできず、恐縮します。「議決」は、案(決定されていないもの)を審議  し、どうするかの意思を決定するもので、「報告」は 既に処分したもの(ある意味におい  て確定しているもの)等を議会にお知らせすること(179条の専決の報告ように追認的なも  のもありますが・・)だと思います。
 
  委員会は、付託された事件の賛否をそれぞれの議員が意見を出し合い、討論し、委員会とし ての賛否を決定する場とするならば、執行部からの報告(お知らせ)を審議し、議員同士の意 見をぶつけ合い、これをどうするか決定するという余地はないように思えます。

Re: 委員会付託の考え方

しがない議会人 No.11859

年の瀬迫る中、皆様の多数のご意見ありがとうございます。参考にさせていただきます。

月額報酬の支出命令の起票について

伝票担当 No.11824

嘱託職員の報酬を年度初めに年間額の負担行為をおこして、毎月の報酬を支払っています。支出命令の起票日は支払う月の1日付けで起こすのがいいのでしょうか?
また、会計担当者に1日が休日の場合は、平日の日付けで起こすように指導
されたのですが、それでよいのでしょうか?

Re: 月額報酬の支出命令の起票について

渡辺康介 No.11843

支出命令の起票日で、年間報酬の場合は、当然、1日付けで起こすのが妥当です。というのは、12月と1月の場合でも、たとえば、12月1日から12月26日、1月は1月5日から1月30日、2月は2月2日からとすると継続契約期間が切れてしまうからです。月額報酬と考えるからには、たとえ、土日祭日であっても勤める義務が生じるからです。
弊社の財務規則では、人件費の起票は
(1) 支出決定のときに
(2) 当該給与期間の額を
(3) 兼票で
と定められています。

したがって、弊社に限って申しあげれば
(1) 月額で定められている報酬なら月額で
(2) 起票日は1日とは限らない
です。

嘱託職員の雇用形態が不明ですが、年度初めに年間額の負担行為を起こしておいて、たとえば死亡退職されちゃった場合にはどうするのでしょう

Re: 月額報酬の支出命令の起票について

ぺんのすけ No.11850

当自治体では、月額報酬でも、任用期間が定められている場合は、当該任用期間で支出負担行為決定しています。欠勤・死亡等により変更があった場合は、支出負担行為の更正を行っています。

今回の労基法改正について

daniel No.11701

いつもお世話になります。

労基法第39条第4項の改正における年次有給休暇の時間単位の件と、地公法第58条第4項との関係が今一歩分かりません。

今現在、私の市では時間単位の年休を運用しています。

この件について、どなたかご教示いただけませんか?

Re: 今回の労基法改正について

玄冬 No.11736

これまで使用者は1日未満単位での年休取得を認める法的義務はなかったけれども、公務員の場合は理解ある使用者のおかげで昔から1時間単位での年休取得が認められていたところ、今般、法的義務として、特定の場合については、使用者が1時間単位の年休取得を認めなければならなくなったと(人事セクションとは縁がないのであまり自信はありません)。

公務員の場合には、実態として影響はないのではないのでしょうか。
強いて言えば、特定の場合の1時間単位の年休を、権利として心理的に大いばりで取れるようになったこと?

Re: 今回の労基法改正について

かめくん No.11738

 地公法第58条の整備については、民間企業の場合は労働組合または労働者の代表と協定を結んだ場合、時間単位の取得が可能になるけども、地方公務員は特に必要と認められればOKということではないでしょうか?

時間単位の取得は、必ずしも労働者有利ではないという考え方もあって、これまで否定的に考えられていたものですので、民間の場合は労使協定という歯止めをかけたものでしょう。
これに比べて、地方公務員は国家公務員に準じていた経過や職員団体との協定義務付けに否定的なこれまでの経過から、このような整備になったものと思われます。

Re: 今回の労基法改正について

玄冬 No.11740

>かめくん さん

なるほど。
確かに改正後労基法39条4項は「できる」ですね。同項が地公法の職員に適用除外されていないので迷走しました。

Re: 今回の労基法改正について

市太郎 No.11741

Re: 今回の労基法改正について

daniel No.11808

よく分かりました。ありがとうございました。

ただし、現業の地方公務員については、地公法第58条第4項の読み替えが出来ず、労基法第39条第4項の規定がそのまま適用されると言う噂がありますが、そこはあまり触れない方がいいのでしょうか・・・。

Re: 今回の労基法改正について

他人事 No.11846

現行どおり全部の年次有給休暇に時間給を認めるという取扱いが改正後の労働基準法第39条第4項の規定により時間給を5日上限とする取扱いよりも(現業の)職員にとって勤務条件として有利な取扱いと考えられることから、労働基準法第1条第2項で「この法律で定める労働条件の基準は最低のもの」という規定から、現業の職員に係る勤務条件等に関する規程(条例、規則等)において5日を上回る時間給の規定を定めれば(現行規定を改正しなければ)、当該規定が地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項(で準用する地方公営企業法第39条)より優先的に適用される、と解することはできないでしょうか?
諸姉諸兄の御教示を賜れば幸いです。

Re: 今回の労基法改正について

tihoujiti No.11847

 以下、現時点での個人的な考え方です。

 一般論として、時間単位の有給休暇制度が創設されれば、休暇のメニューが増えるため、労働者にとって利益的なものと考えられる傾向がありますが、その一方、時間単位の有給休暇を認めることが必ずしも労働者にとって利益的ではない、という考え方もあります。
 使用者側が、1日単位ではなく、時間単位による小刻みな休暇しか認めないという可能性が無い訳では無いからです。このような状況であれば、時間単位の年次有給休暇制度は、労働者にとっては不利益的な制度でしょう。
 今回の労働基準法の改正により、時間単位の年次有給休暇が認められましたが、その条件として、労働組合等との書面協定などが必要とされていることも、おそらく、時間単位の年次有給休暇が常に有利に働くとは限らない、という考えがあるためではないかと思います。
 というのも、時間単位の年次有給休暇という制度が労働者に常に有利に働くのであれば、労働組合等との書面協定など不要ですから。
 したがって、5日という上限を超えるような取扱いは、慎重に検討する必要があるものと思われます。
 地縁団体の規約中の解散については、「本会は、地方自治法第260の2第15項において準用する民法第68条第1項第3号及び第4項並びに第2項の規定により解散する。」とされている団体が多いと思いますが、地方自治法の改正により「本会は、地方自治法第260条の20第2号に規定する破産手続開始の決定、同条第3号に規定する認可の取消し及び同条第4号の規定により解散する。」となる考えております。
 この考え方でよろしいのでしょうか。
 また、これまで設立されている団体に、規約の変更を指導していく必要があるのでしょうか。
 ご指導をお願いします。
 

Re: 認可地縁団体の規約変更指導について

パパサン No.11841

 改正前の地方自治法第260の2第15項において準用されていた民法第68条の内容は、改正後の地方自治法においては第260条の20に規定されていますので、認可地縁団体の規約の規定方法についてはお尋ねの考え方でよいのではないかと思います。

 また、認可地縁団体に対する規約変更の指導については、ほとんどの認可地縁団体の代表者の方は地方自治法の改正をご存知でないと思いますので、行政の側から情報を提供していく必要があると思います。

 なお、規約の変更は、地方自治法第260条の3の規定により総構成員の3/4以上の同意が必要ですので、認可地縁団体において総会を開催されることになると思います。
 今回の改正法の施行日までに総会を開催されているのが理想的ですが、まだ規約を変更されていない認可地縁団体については、今回の規約変更のためだけに早急に総会を開催する必要があるのか、または通常3月頃に開催される定期総会で同意を求めることでも差し支えないものとするか、認可地縁団体に対してどのように伝えるのがよいでしょうね。
お世話になります。よろしくお願いします。

自治体から催促をしていた場合、滞っている許可手数料を過去に遡って請求してもいいのでしょうか?
18年4月から市に事務が移管され、4月に更新の催促をしました。
しかし何件かは更新していただけませんでした。
21年4月に更新の催促をしようと思うのですが、2期分請求してもいいのでしょうか?(18〜20年度分+21年度〜23年度分)
手数料の徴収は,通常では条例規定で「申請の際に徴収し,還付はしない。」となっていることが多いと思います。
更新の催告が良く分からないのですが,納付がなければ取消し事由に該当しないのでしょうか。
許可後に納付がないというケースが考えられませんが,もちろん,行政財産の許可と同様,行政処分ですから,地方自治法236条の時効5年として良いと思います。
いつから時効起算するのか実例を探していませんので明確なお答えができませんが,18年の分は時効にかからないと考えます。

Re: 屋外広告物許可手数料が滞っていた場合の請求

ここにいても No.11833

この場合の更新とは、屋外広告物の許可更新のことと思われます。
許可の更新をしない場合は、屋外広告物は無許可(条例違反)広告物となるだけで、18〜20年度は更新許可申請行為自体がないのですから許可手数料の発生自体ありえないのではないでしょうか?
更新許可申請がなく、無許可で広告物を表示し続けている場合は、表示者に対し措置命令等の行政処分(屋外広告物法第7条第1項)を行うことになると思います。
なるほど,許可更新であれば,無許可であり,許可手数料自体が発生しないことは当然です。となると,過年度での徴収はあり得るのでしょうか。
質問者です。回答ありがとうございます。
よく考えてみれば、確かにこのケースでは、手数料はいただけませんね・・・

では、過去に遡って申請を出してもらった場合はどうでしょう?
18年度〜20年度の更新申請を21年度(H21年4月)に出してもらった場合です。
この場合は過去に遡って18〜20年度の手数料の請求は可能でしょうか?

Re: 屋外広告物許可手数料が滞っていた場合の請求

ここにいても No.11839

2,3ヶ月程度の更新許可申請の遅れであれば、日付けを遡って受付して許可(許可期間は前回許可末日の翌日から起算)することは、あり得ると思います(経験者談)。

しかし、今からH18付けの申請書(手数料)を出させ18〜20年度までの許可を出すとなりますと、既に経過した期間の許可を行うこと自体の違法(不当)を問われる可能性がありますし、手数料収入調定理由の説明がつかないと思います。
過去の申請といっても,無許可を許可ならしめることができれば,手数料徴収は可能ですが,そもそも過去から申請を出していない行為を行政として認めて良いのか疑問ですが。

公営住宅条例の改正について

ぷよぷよ No.11817

 標記の件について、皆さまの自治体はいかが対応をご予定されていらっしゃるでしょうか。
 
 このことについては、以前に当フォーラムでも話題になっていました。
【公営住宅法施行令の一部改正について】http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=79&subno=8833
【公営住宅法施行令の一部改正について【再】】http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=81&subno=8975
【公営住宅法施行令の改正について】http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=86&subno=9425
 
 政令に規定される経過措置をもとに自治体では条例を改正することなく対処できると判断する向きもあるようですが、個人的には、下記記事のうち、しやくしょ法務さんがご指摘される
----------------------------------------------------
 条例改正が必要ないと考える人は、改正令附則第3条が政令第2条による家賃の算定方法に少し特例を加えただけで、あくまで既存入居者の家賃の算定方法の根拠規定は同条だと考えるということのようですが、ちょっと解釈的に難しいのではないでしょうか。
----------------------------------------------------
というご意見に賛同するところです。
 
 確かに、家賃の値上げに関することとなれば、その内容・対象者について議会で議論されることは想像に難くなく、積極的に条例改正に関わりたくないのも察せられるところです
 とはいえ、政令根拠に段階的な家賃上昇を実施することには変わりなく、そのことは市民の代表たる議会にきちんと説明されてしかるべき、というのは理想論なのでしょうか。
 
 以下は関連する記事の掲載です。
【公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)の例規への影響について】http://crs-hosei-faq.blogspot.com/2008/11/19391.html
【公営住宅法施行令の改正で、条例は?】http://tkys.txt-nifty.com/blog/2008/10/post-f040.html
【新潟市議会に注目中・・・】http://d.hatena.ne.jp/washita/20081121/p3
【横浜市営住宅条例、やっぱり改正することにしたんでしょうか】http://d.hatena.ne.jp/washita/20081202/p2

伝票の日付について

アロマ No.11730

支出負担行為兼支出伝票を使用している自治体の方、物品購入で一万以下はこの伝票を使用しているのですが、日付が起票日、負担行為日、命令日すべて同日で、請求書の日付になっています。皆さんの自治体でもそうなのでしょうか?

Re: 伝票の日付について

北島康介 No.11735

日付が起票日、負担行為日、命令日すべて同日、なお、請求日付が同日に行われることは不可能ではないでしょうか。それとも、起票日、負担行為日、命令日をさかのぼって請求日にあわせて起票しているのではないでしょうか。負担行為日から請求日まで同日におこなわれるということは、業者に発注し納品され検収を行い支出負担行為兼命令書の起票まで行うことは、まれにあるとは思いますが、事実上、可能なケースは少ないと思われますが。逆にすべて同日にすることは、先日も言いましたが、逆にさかのぼって起票するということは実際に起票していない日に起票することとなることから悪く言えば公文書偽造にあたると考えられますが。また、請求書の日付を空白にし、起票する人が伝票を処理する際に請求日を入れることも同じことだと思いますが。すなわち、起票日と請求日とは異なると考えるのが通常のケースではないでしょうか。逆に、なぜ、起票日、負担行為日、命令日、請求書の日付が同じになるのかをお聞きしたいのですが。その根拠を含めて。

Re: 伝票の日付について

kayu No.11777

 負担行為日、請求日、命令日は順序(負担行為→請求→命令)さえ間違わなければ同一日でも問題ないと整理していますので、同じの場合もあれば違う場合もあります。ただし通常すべて同日というのは現実の取引の流れから考えにくいと思います。 
 私のところの旧システムでは支出負担行為日と命令日および起票日は別々に入力できましたが新システムになると日付は起票日だけしか入れられなくなったので、負担行為日(当市では契約日で整理)については少額購入用の契約書類(見積から契約伺までを1枚にまとめたもの)に作成記入しております。要はシステムの都合が日付入力に影響していると思われます。

 この問題についてはあちこちで議論されてきていたと思いますが、そもそも全国的な統一基準(特に記載例レベル)が不明確な状態(法令、行政実例および財務提要を各自治体・担当者で解釈している状態)で、かつ、財務関係規則や財務システムもばらばらな状態で今後同様の問題をどうやって議論する必要があるのか質問者回答者共々考えていく必要があると思います

Re: 伝票の日付について

G No.11786

多くの自治体の財務規則で、支出負担行為として整理する時期を「支出決定のとき(請求のあったとき)」とされているようです。
したがって、
>>起票日、負担行為日、命令日すべて同日で、請求書の日付になっている
ようです。

請求書が送られてきた日を、支出命令の日とすることには争いがないと思います。
で、請求のあったとき=支出負担行為の日ですから、それも同日のはずです。
「起票日」が同日も含めそれ以前であるべきですが、同日であってはならないことはないですね。

さいきんのスレで議論しましたように、財務規則で、支出負担行為を請求のあった日ではなく文字通り「契約した日」とすると、支出負担行為の日は支出命令の日と異なるでしょう。
支出負担の日=契約の日とすることに争いはないでしょうから、自治体の規則として、何をもって「契約の日」と決めるかが争点で、それは自治体で独自に決めることができます(場合によっては、案件ごとに違ってもよいかもしれません)。

これまでは、請求のあった日を支出負担の日として、その日で契約していたわけです。
契約前ですから、じっさいに納品されたとしても、検収してはいけませんし、じっさいに検収してないですよね(書類上の話かな?)。所有権はまだ業者側にありますから、善管義務で保管するか、そもそもそんな物品を役場におくのは目的外使用だったのかもしれません。年度またぎの場合は、支出命令と実際の送金日が異なることを出納整理期間で処理していたわけです。
 「じっさいにそんな商行為はないだろう」という疑問があるそうなのですが、私は、これまでの財務規則そのものがおかしい、とは思いません。

ただ、疑問に答える形で、請け書を出してもらうとか納品のあった日を、先方からの契約の応諾の書類として採用して、その日を支出負担行為の日とするような案と実態がこれまでのスレでてきました。
この場合、たとえば、支出負担行為の日を納品日とすると、そこで、契約は成立してますし、兼伝を使うことはなくなりますね。そうなると年度またぎの場合は、出納整理期間という特例を設けるべきではなく、債務負担行為の手続きが必要になると思われます。
実務的には、「契約したけれど請求書は来ていない」案件について、会計課は関与しませんので、原課で集約することになるでしょう。

Re: 伝票の日付について

渡辺康介 No.11813

請求書を業者が持参するまでは、契約前ですから、実際に納品されたとしても検収してはいけないということは、極端に言えば、12月24日までに出さなければいけない書類があってそのために封筒の購入を業者に依頼して、業者が12月24日に封筒だけを持参したがその時に請求書を持参しない場合には、物品は業者側にあるのでその封筒は使えないということになるのですね。また、学校給食などで、材料費を買う際も毎日請求書を持参していない商品は使用できないということになるのですかね。ちょっと、非現実的だと思いますが。
 
いつも勉強させていただいています。

件名についてなのですが、共有名義になっているものの納税通知書の宛名が
「A・B・C 様」
と連名の状態で送付したものについては法的に課税は無効になるのでしょうか?

また、AとBの苗字が同じだった場合にBの苗字を省略し
「A・B(氏なし、名のみ) 様」
という宛名で送付した場合は無効でしょうか?

本来ならば納税通知書は
「A様  (A・B・C様分)」
として送付するものと思いますが、上記のようなものがあったため、遡って課税そのものを無効にして、改めて宛名を正して課税するようにと言われたのですが、根拠法令等が見つけられず、立ち往生しております。

さらに、改めて課税する場合、地方税法大17条の5に
「法定納期限の翌日から起算して五年を経過した日以後においては、することができない」
とあるため、現在遡れるとしたら平成16年度課税のものまでだと思うのですが、私の過去に受けた研修の資料に
「無効な課税処分は期間制限に服しない」
とあったのですが、これは

@課税処分を無効とすることは5年を経過した後でも可能だが、それを正して課税することはできない
A無効な課税処分なのだから、5年を経過した後でも正して課税してよい

どちらの解釈になるのでしょうか?
一旦Aと受け取ったのですが、考えれば考えるほどにわからなくなっております。
どなたかご教示願います。
この問題はかなり沢山掲載されていると思いますが,あえて簡単に説明しますと,
共有名義については,連帯債務の関係になりますから,A外2名で,Aが納付してくれれば問題ないですが,地方税法10条において民法の連帯債務を準用する旨が定められています。
請求は上記のように行って良いとしても,滞納処分では各債務者に税額の確定までは行っていないということになりますので,滞納になった時点で全額を各債務者に通知する必要があります。
地方税法の解説書によると,共有者の一人に通知したことは履行の請求はなされていたと解せても,税額の確定通知までは行われていたとは解しないとの解説があったと思います。

「共有土地についての固定資産税等は、納税通知書の送付によりその名宛人として送付を受けた者に対してのみ具体的な租税債権が成立し、その余の連帯納付義務者は、抽象的租税債務を負担するにとどまり、未だ具体的租税債務は成立していないことになる。」
大阪高裁昭和58年3月20日判決
おっしゃるようにA5年経過後に無効であったから正して課税するという論理が通用するかどうか,疑問ではあります。

群馬県のHPに解説が載っています。参考までに。
http://www.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet;jsessionid=25AC7D4C43733107EA422C3A6AE33DA0?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=2328
 こんにちは。共有名義となっている物件への賦課については、悩ましいところが多いですね。無効、という指摘がどのような立場の方からおこなわれたのか、が、気になりますので、そこを教えていただけると、ありがたいです。名義の問題については、納税通知書の構成からすると、納税の告知書と納付書からなると思いますが、告知書については、共有名義物件への課税である場合、共有者を全員記載することは、本来の形に添ったものだと思います。行政実例では、全員を記載する必要はない、とされていますが。市町村事務要覧税務T総則TのP752の前後をご覧になってはいかがでしょうか。
納税通知書に例えば「納税太郎・納税次郎・納税花子 様」という宛名が書いてあったとしたならば、「納税太郎という人はいるが、納税太郎・納税次郎・納税花子という長たらしい名前の人はいない」と指摘されてしまうでしょう。
法令の根拠以前の問題として、誰に対する賦課処分なのか分かりません。
なお、「納税太郎 外2名 様」という宛名書きについては、同じく「納税太郎 外2名」という名前の人はいないのですが、判例で「納税太郎」のみ1名に対する賦課処分の有効性が認められています。

ガタガタ様の自治体の方法(連名で表記する方法)が、制度上は、一番正しいと思います。
「A様(A・B・C様分)」や、「A 外2名 様」では、Bさん・Cさんについて、納税義務が確定しません。Bさん・Cさんの財産を差し押さえる場合には、改めて、Bさん・Cさん宛ての納税通知書と督促状の発付が必要になります。
全員の名前を連名で表記するのは、人数が多くなったときに対応がしづらくなる(特にシステムで打つ場合)ことを除けば、一番望ましいでしょう。
A様、B様、C様あてにそれぞれ納税通知書を送る方法も考えられますが、連帯納税義務であることが分かりにくい、全員が納付した場合の還付をどうするかなどの問題があります。

実務的には、システム上「外○名」の表記が簡単ですし、Bさん・Cさんの財産を差し押さえる必要が生じるのはレアケースなので、「外○名」で納税通知をしているのだと思います。
あお様、西都様、JAKE様、元帳様、お返事ありがとうございます。

 課税処分の期間制限については、やはり5年を経過しているため税法第17条の5のとおりと考えました。

 納税通知書の宛名の件は、差し押さえ等をしようとした場合に裁判に及ぶという最悪のケースを想定して、不安要因を取り除きたかったのです。

 皆さんの意見を参考にさせていただいて、同僚とさらに検討したいと思います。

 年末のお忙しい中ありがとうございます。
 今後も何かありましたらよろしくお願いします。

自治体職員の所属自治体への寄附行為について

悩める職員 No.11750

お世話になります。

ちょっと教えてください。

自治体職員が,所属している自治体に対し,寄附行為をすることが
可能かどうか教えてください。

 御質問の件とはズレてしまいますが・・

  私の自宅は所属自治体の区域内ですが、後退用地部分を寄附採納願いにより
 所属自治体に個人としてですが、寄附したことがあります。

  こんなレスでは、なんの足しにもなりませんね〜 

Re: 自治体職員の所属自治体への寄附行為について

悩める職員 No.11753

ムギさんありがとうござます。

ちょっと,ニュアンスが違いました。ごめんなさい。

地域の経済が悪化しているので
職員自ら,給料の一部を返納しようとする寄附行為です。

よろしくお願いします。
 こんにちは。回答でなくてすみませんが、以前、ニュースで、新潟県の十日町市(?)で、執行部から給与の削減の提示があり、交渉の結果として組合員が給与の一定の割合を、ふるさと納税によって市に納めることで実質的な給与削減を目指すというのを、見たような記憶があります。

Re: 自治体職員の所属自治体への寄附行為について

悩める職員 No.11757

西都さん

情報ありがとうございます。

ということは,可能ってことですね。
>>地域の経済が悪化しているので職員自ら,給料の一部を返納しようとする寄附
であるなら、給与条例減額のほうが筋です。

理由1)地域経済の悪化を防ぐために、職員人件費のどの程度を「真水」で投下するとよいのでしょうか? 役場に返納したからといって、地域経済は回復するのでしょうか?
むしろ、給与や賞与を地域商品券で配るとか、そこまでいかなくても、公務員はせっせと自分のまちで買い物や飲食するほうが経済効果があると思います。
理由2)住民から、今回の寄附金総額の公表を求められたとします。公表自体が「強制」になってしまうおそれがあります。
理由3)もし、ほとんどの職員が寄附に応じなかった場合、あるいは1人1000円程度しか出さなかったら、悩める職員さんのまちの公務員への信頼は地に落ちるでしょう。
理由4)ほとんどが職員が寄附に応じる用意があるのでしたら、条例減額です。
自分の住んでる自治体に寄附をしても,確定申告して地方税の寄付金控除を受けると,
自治体側から見れば結局大して歳入は増えない気もします。
(きちんと計算したわけじゃないですけど。)

Re: 自治体職員の所属自治体への寄附行為について

悩める職員 No.11763

Gさん,TTさん

ありがとうございます。

そこなんですよね。どれだけ効果があるのかが疑問に残るところです。

職場のみんなと話し合ってみます。。。
結論は出たようですが、参考までに書き込みます。

 西キさんのおっしゃるとおり、十日町市の事例として、市が提案した月額2%4か月分の給与削減について、職員組合の逆提案により職員がふるさと納税しています。
 また、大阪市でも職員の市外在住者が全職員の約6割を占める事情を踏まえて、全ての市職員約4万人にふるさと納税による寄付を呼びかけています。
 職員にとっては、減った給与の一部が、自分たちが望まない施策に使われるより、寄付の目的にあったものに使われるという意味ではメリットがある反面、強制ではないため市から忠誠心が試されているという猜疑心が発生したり、税が軽減されるとはいえ、寄付した全額が収入から控除されるわけではなく、確定申告の手続きも必要になるなど、負担も発生します。
なお、制度の趣旨から考えれば市外在住職員の寄付が望ましいわけですが、市内に在住する職員の寄付でも、少なくとも控除されない5000円分は市の収入が増えるような気がします。
 いずれにしても、どちらの方法が良いのかは、皆さんご指摘のように、職員の意向を含めて十分検討の余地があると思います。
こんばんは

組合の逆提案ということなので趣旨は、
月額給与で削減をしないと予算編成が出来ない(確定事項)
→給与削減が行われてしまうと、将来の年金額等に影響してしまう
→減額が確定なら、もらってから寄付した方がましだ
と言う流れであったと思います。

※何となく、公金振替で削減分をそのまま歳入に当てることにするのかな、
 と思います。

Re: 自治体職員の所属自治体への寄附行為について

悩める職員 No.11797

>市太郎さん
>町職員Aさん

  それぞれにコメントありがとうございます。
  要は,どういう形で,給与削減or財政貢献するかでしょうね。

みなさんありがとうございました。

自治体職員の所属自治体への寄附行為について

悩める職員 No.11750

お世話になります。

ちょっと教えてください。

自治体職員が,所属している自治体に対し,寄附行為をすることが
可能かどうか教えてください。

 御質問の件とはズレてしまいますが・・

  私の自宅は所属自治体の区域内ですが、後退用地部分を寄附採納願いにより
 所属自治体に個人としてですが、寄附したことがあります。

  こんなレスでは、なんの足しにもなりませんね〜 

Re: 自治体職員の所属自治体への寄附行為について

悩める職員 No.11753

ムギさんありがとうござます。

ちょっと,ニュアンスが違いました。ごめんなさい。

地域の経済が悪化しているので
職員自ら,給料の一部を返納しようとする寄附行為です。

よろしくお願いします。
 こんにちは。回答でなくてすみませんが、以前、ニュースで、新潟県の十日町市(?)で、執行部から給与の削減の提示があり、交渉の結果として組合員が給与の一定の割合を、ふるさと納税によって市に納めることで実質的な給与削減を目指すというのを、見たような記憶があります。

Re: 自治体職員の所属自治体への寄附行為について

悩める職員 No.11757

西都さん

情報ありがとうございます。

ということは,可能ってことですね。
>>地域の経済が悪化しているので職員自ら,給料の一部を返納しようとする寄附
であるなら、給与条例減額のほうが筋です。

理由1)地域経済の悪化を防ぐために、職員人件費のどの程度を「真水」で投下するとよいのでしょうか? 役場に返納したからといって、地域経済は回復するのでしょうか?
むしろ、給与や賞与を地域商品券で配るとか、そこまでいかなくても、公務員はせっせと自分のまちで買い物や飲食するほうが経済効果があると思います。
理由2)住民から、今回の寄附金総額の公表を求められたとします。公表自体が「強制」になってしまうおそれがあります。
理由3)もし、ほとんどの職員が寄附に応じなかった場合、あるいは1人1000円程度しか出さなかったら、悩める職員さんのまちの公務員への信頼は地に落ちるでしょう。
理由4)ほとんどが職員が寄附に応じる用意があるのでしたら、条例減額です。
自分の住んでる自治体に寄附をしても,確定申告して地方税の寄付金控除を受けると,
自治体側から見れば結局大して歳入は増えない気もします。
(きちんと計算したわけじゃないですけど。)

Re: 自治体職員の所属自治体への寄附行為について

悩める職員 No.11763

Gさん,TTさん

ありがとうございます。

そこなんですよね。どれだけ効果があるのかが疑問に残るところです。

職場のみんなと話し合ってみます。。。
結論は出たようですが、参考までに書き込みます。

 西キさんのおっしゃるとおり、十日町市の事例として、市が提案した月額2%4か月分の給与削減について、職員組合の逆提案により職員がふるさと納税しています。
 また、大阪市でも職員の市外在住者が全職員の約6割を占める事情を踏まえて、全ての市職員約4万人にふるさと納税による寄付を呼びかけています。
 職員にとっては、減った給与の一部が、自分たちが望まない施策に使われるより、寄付の目的にあったものに使われるという意味ではメリットがある反面、強制ではないため市から忠誠心が試されているという猜疑心が発生したり、税が軽減されるとはいえ、寄付した全額が収入から控除されるわけではなく、確定申告の手続きも必要になるなど、負担も発生します。
なお、制度の趣旨から考えれば市外在住職員の寄付が望ましいわけですが、市内に在住する職員の寄付でも、少なくとも控除されない5000円分は市の収入が増えるような気がします。
 いずれにしても、どちらの方法が良いのかは、皆さんご指摘のように、職員の意向を含めて十分検討の余地があると思います。
こんばんは

組合の逆提案ということなので趣旨は、
月額給与で削減をしないと予算編成が出来ない(確定事項)
→給与削減が行われてしまうと、将来の年金額等に影響してしまう
→減額が確定なら、もらってから寄付した方がましだ
と言う流れであったと思います。

※何となく、公金振替で削減分をそのまま歳入に当てることにするのかな、
 と思います。

Re: 自治体職員の所属自治体への寄附行為について

悩める職員 No.11797

>市太郎さん
>町職員Aさん

  それぞれにコメントありがとうございます。
  要は,どういう形で,給与削減or財政貢献するかでしょうね。

みなさんありがとうございました。

住民税申告の取り扱いについて

ポコ No.11746

障害年金受給者については、非課税となることから申告の必要はないですが、各種証明書や免除等の手続きが必要な方は申告をすることになりますが。

障害年金受給者についても公的年金受給者と同様にデータを取り込むことにより、収入ゼロとして申告したとみなすことが可能でしょうか?

やはり、収入状況がわからないので非課税であったとしても本人の申告がなければ、未申告の扱いになるのでしょうか。

未申告扱いにしかならないのであれば根拠理由等をご教授お願いします。

Re: 住民税申告の取り扱いについて

ぺんのすけ No.11747

公的年金等支払報告書で障害年金って全部きましたでしょうか?

Re: 住民税申告の取り扱いについて

ポコ No.11748

ぺんのすけさん、説明不足ですみません。
公的年金等支払報告書とは別に他部署(年金担当部署等)で管理している障害年金受給者のことです。

Re: 住民税申告の取り扱いについて

ぺんのすけ No.11759

素朴な疑問ですが、

そもそもそのデータって、自由に利用できるんでしょうか。

Re: 住民税申告の取り扱いについて

ポコ No.11789

データとは社保庁から年金担当部署へ毎年10月頃に障害年金受給者の所得状況届名簿(審査結果通知)のことです。データを利用する自体は何ら問題はないように思われますがどうでしょうか?

Re: 住民税申告の取り扱いについて

ぺんのすけ No.11790

課税部署がそのデータを利用するなら「目的外利用」ですよね。
クリアすべきことがあるように思われますがいかがでしょうか。

Re: 住民税申告の取り扱いについて

課税マニア No.11791

通常の年金収入と異なり、障害年金は所得税法上は非課税所得として位置づけられていたと思います。
このことから、支払い報告は不要で、故に申告についても、原則不要であるかと思います。また、税当局が、その資料を処理し、申告扱いとすることは、少々疑義があるのではないでしょうか。
しかし、未申告の捕らえ方については各自治体で扱いは異なるかと思います。税条例の申告についての規定を確認されてはいかがでしょうか?

Re: 住民税申告の取り扱いについて

No.11793

障害年金受給者を申告もなく、収入ゼロとみなすのは、地方税法上無理があるのではないかと思われます。
市町村民税の申告義務を有する者は、原則として市町村内に住所を有する者全員であり、本人の申告を待たず、課税資料を他から得られる者などが、申告義務を免除されていると思われます。(条例で定めた金額以下の者。地法第317条の2など参照)

本来、申告義務を免除されている者を除いては、3月15日まで賦課期日現在の住所所在地の市町村に、申告書を提出することになり、勿論、非課税に該当すると思われる者であっても、申告書の提出を要し、申告後それらが決定するもと思われます。
条例で定めた金額以下の者であるか調査し、それ以外に申告のない場合は、証明書の発行申請があった場合、その時点では未申告の扱いになるのではないでしょうか。

地方団体の長に「義務」付けされている証明事項は納税証明事項だけ(地法第10条の10)ではありますが、地法第22条に該当しないならば、証明できる事項(所得、非課税証明等)について証明することは、なんら差し支えないことと思われます。
当方では、万が一、障害年金のみ受給する者から証明書の申請があれば、申告をもらい証明する事としていると思います。

また、障害年金については、所得税法上、非課税所得として規定されているのではなく、国民年金法第25条、厚生年金保険法第41条第2項のなかで「課することが出来ない」規定になっています。

地域公共交通に関する協議会について

観覧車 No.11752

 この度,地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第6条に基づく,協議会を隣接自治体と共同で組織することになりました。


 (協議会)
第6条 地域公共交通総合連携計画を作成しようとする市町村は、地域公共交通総合連携計画の作成に関する協議及び地域公共交通総合連携計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。


 そこで,この公共交通の協議会と,地方自治法第252条の2の協議会との違いがよく分かりません。


 法的根拠が,地域公共交通の活性化及び再生に関する法律であっても,個人的には地方自治法に基づき協議会の設置手続が必要な気がするのですが,やはり,違うのでしょうか?


 (協議会の設置)
第252条の2 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。


Re: 地域公共交通に関する協議会について

えんどう たかし No.11767

 まだ何方からもレスが無いようなので、申し上げます。

 素直に解すると、自治法第252条の2は一般規定であって、個別法(個別規定)が無い場合にはこの規定が適用される。従って・・・連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため(・・には・・)、協議により規約を定め・・・なければならない。
 
 しかし、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第6条に基づく・・・地域公共交通総合連携計画の作成に関する協議及び地域公共交通総合連携計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会を組織する・・・という場合には当該特別法(個別法)の規定が適用される。

 ・・と、解すのではないでしょうか。

 つまり特別関係にある場合は、特別法(個別法)優位の原則により、一般規定を修正する。
 これを当てはめると、『自治法第252条の2』と『地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第6条』は、特別関係にあり、後者は、前者、即ち一般法たる地方自治法252条の2を修正する規定である。
 よって、地域公共交通総合連携計画を作成しようとする市町村が、地域公共交通総合連携計画の作成に関する協議及び地域公共交通総合連携計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会を組織する場合には、自治法第252条の2は修正されるから、後者の規定が適用されるということではないでしょうか。

 ただ、自治体・地域には、制度運用やその執行方法に一定の法規裁量もあり、適法かつ公益目的に沿って独自の解釈が必要な場合もあるでしょうから、住民に対して透明性・説明責任、さらには事前の告示が必要だと判断されるような場合には、規約等(法形式)による告示を行う、という選択肢も有りなのではないでしょうか。しかし若干深読みすると、個別法で規約を必要ととしていない理由には、規約の制定者、つまり(当該設置権者)に拘束されることなく、当該協議会が独自の運用等の規則を制定するという利益も含まれているのかもしれませんね。

 あともう一つ、個別法の条文で“規約”を課していない理由として考えられるのは、
 当該個別法第6条の2
 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
 一  地域公共交通総合連携計画を作成しようとする市町村
 二  関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通総合連携計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者
 三  関係する公安委員会及び地域公共交通の利用者、学識経験者その他の当該市町村が必要と認める者・・・
 ・・とあり、市町村同士が仮に当該市町村の執行機関その他の職員を拘束する「規約」を定めても、上記構成員のうち「二」と「三」に掲げる構成員については、当該市町村の職員ではなく外部者のため、予め市町村同士が作成した規約(法律ではないから)で拘束することは出来ないから、ということも考えられますね。
 自治法の「設置する」という用語と、地域公共交通活性化法の「組織する」という用語の使い分けも、ここら辺から来ているのではないか、と。

 なお、素人ゆえ誤りがあるかもしれません。

Re: 地域公共交通に関する協議会について

えんどう たかし No.11778

 連投ご容赦ください。

 なお、深読みにつき、以下は全くの私見ですが・・・。

 本スレッドでご案内頂いたような、一般規定(自治法)と特別関係に立つと考えられる個別法の立法に至る制度意思(立法意思)として考えられることは・・・

 @自治法第252条の2は、その後の条文から、執行機関その他の職員を拘束する規約を定める旨の規定であると解されます。
 該当条文は、「第252条の3 普通地方公共団体の協議会は、会長及び委員をもつてこれを組織する。二 普通地方公共団体の協議会の会長及び委員は、規約の定めるところにより常勤又は非常勤とし、関係普通地方公共団体の職員のうちから、これを選任する。」。つまり、協議会の委員は公務員となることで、規約の客体となるものと考えられます。
 そして、「(協議会の規約)第252条の4の(一の)4.協議会の組織並びに会長及び委員の選任の方法」とされます。これは、当該規約で「・・・委員の選任の方法・・」を予め定めるものであることから、該当協議会設置以前(つまり協議会委員が定めるものではない)の規約であると言うことが出ます。

 A一方、個別法(「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「個別法」といいます)にいう第六条)では、「・・・協議会を組織することができる。」としているだけで、規約云々ということは規定されておりません。理由は、協議会委員を公務員とする規定が無いことと関係するように思われます。即ち、[11767] で申し上げたとおり、市町村の“規約”では拘束性がないからだと考えられます。
 その代わり、設置された協議会自身が「第6条の7 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。」として、当事者が定めることで必要事項についてのルールに当事者(法主体)として拘束されることになると考えられます。

 思いますに、この相互の特別関係(と考えられる)の制度目的は、自治法の想定する市町村間の事務調整だけでは達成できないと考えられる事項について、[11767] 後段に記載した個別法第6条の2の「二」と「三」に掲げる構成員の存在に求めることが出来ようかと。
 つまり、公益代表身分や自治体代表者としての“公務員”ではなく、第三者性や利害関係性をそのまま持ち合わせた委員の存在による協議会の組織です。
 これらの性質を持つ委員が存在することを前提とすれば、事前に自治体が作成した“規約”に拘束される(つまり特別職公務員となる)ことは、これら委員の持つ性質を害することになる場合があるのだと思います。

詳しくないので表面的な解釈になりますが。

地方自治法の協議会は、関係普通地方公共団体の“職員”で構成するのに対し、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「活性化法」とします。)の協議会は、“市町村”や関係者で構成するようになっていますから、別種のように思われます。

いずれにしろ、“できる”には権能があるという意味がありますから、活性化法第6条において“できる”としてあるということは、地方自治法によらずとも、活性化法の規定のみで設置できるということと思われます。
なお、活性化法第5条には「単独で又は共同して」とあるので、第6条でいう“市町村”には、既に関係市町村の意味を含むと考えてよい気がします。

とはいえ、国・都道府県が関与する気満々の制度設計ですから、分権時代とはいえ、技術的助言を求め確認するのもよいのかな、と思います。

Re: 地域公共交通に関する協議会について

えんどう たかし No.11780

 半鐘 様

 簡潔にまとめて頂き、ありがとうございます。

ただ、本スレ主様がお気づきの点・・>この公共交通の協議会と,地方自治法第252条の2の協議会との違い<
 ・・という、一見すると“法条競合”かも?と思われる点について吟味することは大事な視点だと感じました。
一般論になってしまうのですが。

国庫の支出は子供に小遣いをやるのとはわけが違うので、それなりの理屈が必要なところ、一定の計画を前提とする事務事業に対して支出する、その計画の作成に一定の協議会を関与させる、それを法律で定める、という立法が多いように思います。
その場合、“○○の要件を満たす協議会でなければこの法律の協議会じゃないよ”と書けばいいのに、「…組織することができる」という表現が一般的になっていますね、禁止を解除するわけではないのに。“団体結成の自由があるのだから、そのような趣旨の団体、組織したけりゃ勝手に組織するわい”と突っ込みたくもなります。

各省庁の原案作成者は、地方自治法のことなど意識にのぼらず、細かい整合性は考えていないでしょう。で、自治体の現場で考えるしかなくなるわけですが、自治法の一定の手続の対象となりうるものであれば、よほどのことのない限り、自治法の手続も踏んでおくことがリスク管理になるような気はします。