過去ログ [ 108 ] HTML版

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いつもお世話になっておりますが、今年もよろしくお願いします。
さて、情報公開請求によりその請求内容に基づき公文書のコピーを準備し、請求者に再々連絡をしますが取りにきません。この場合の保存期間について、どのような取扱いをしているか教えてください。また、準備をした公文書には料金が発生し、債権となるのかどうかご教示ください。

Re: 情報公開請求における公開文書の保存について

わかばマーク No.11986

 このような事例には、うちの役所でも困っています。
 参考になりそうな条文があったので、参考までに・・・

 横須賀市情報公開条例第14条第6項
 http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/reiki/reiki_honbun/ag20400351.html
東京都情報公開条例は、こう規定しています。
(開示手数料)
第十七条 実施機関(都が設立した地方独立行政法人を除く。以下この条及び第十九条第一項において同じ。)が公文書の開示を行うときは、別表に定めるところにより開示手数料を徴収する。
2 実施機関が公文書の開示をするため、第十一条第一項に規定する書面により開示をする日時及び場所を指定したにもかかわらず、開示請求者が当該開示に応じない場合に、実施機関が再度、当初指定した日から十四日以上の期間をおいた開示をする日時及び場所を指定し、当該開示に応ずるよう催告をしても、開示請求者が正当な理由なくこれに応じないときは、開示をしたものとみなして別表に定める開示手数料を徴収する。

このような「みなす」規定がない場合、「開示していない」状態が続いているわけで、文書の写しはずっとお預かりしたままですし、料金の請求もできないように思われます。

Re: 情報公開請求における公開文書の保存について

吹奏楽の旅 No.11988

ご苦労様です。
三重県は、昨年、条例改正を行なったようです。改正後の18条です。正当な理由なく来な
い場合は、開示したとみなすということです。ただし、この場合でも、写しの交付の料金
は徴収しない(できない)ものと思われます。
http://www.pref.mie.jp/TOPICS/2008110383.htm

自治体から地元私立大学等への寄附について

つかポン No.11927

 皆さまの自治体で事例がありましたら、ご教示お願いします。

 地方都市の予算査定課に所属しておりますが、新年度予算に地元私立大学への寄附金の要求が上がってきました。
 私立大学への寄附ですので、法令上規制があるわけではなく、また公益上の必要もあると判断されます。
 寄附金としての支出に問題がないのは理解していますが、補助金や負担金と違い、今ひとつしっくりきません。
 
 ついては、実際に私立大学などに寄附金として支出した事例がありましたら、その理屈付け等ご教示いただければ幸いです。

 よろしくお願いいたします。 
つかポン様
私立大学への寄付ということで,公益性の話ですとか,憲法89条などが気になってちょっと調べてみたのですが,過去の判例で同一案件ですが,「新潟地裁平成4(行ウ)1」と「東京高裁平成4(行コ)143」というのを見付けました。
この例では,
1、教育の事業と憲法八九条後段にいう「公の支配」
2、市が私立大学建設事業に係る建設事業費寄付金として公金を支出することが、憲法八九条後段に違反しないとされた事  例
3、市が私立大学建設事業に係る建設事業費寄付金として公金を支出することが違憲、違法であるとして、地方自治法二四  二条の二第一項一号に基づき収入役に対してされたその支出行為の差止めの請求が、棄却された事例
ということで,私立大の建設事業に対する寄付行為が憲法89条違反だという訴えを棄却しております。
個人的な感想になりますが,例えば寄付の名目がこの判例のような建設事業などであれば寄付も良いのかと思いますが,
単純に大学の運営費のためであれば通常補助としたほうが良いような気もします。
また,例えば○○大学の創立何周年を記念しての寄付などということになれば恐らく公益性の点で問題ありとなるのではないでしょうし,寄付の名目をどうするかということが肝になるのかと思います。
たっく様

 ご指摘ありがとうございます。
 たっく様のご指摘、ごもっともだと思います。
 大学誘致に地域総力で取り組んだこともあり、大学への支援は基本的に善という雰囲気があるため、公益性の有無については突っ込んだ議論がされないという危うさがあるのが事実です。
 原点に立ち返り、そもそも論から議論したいと思います。
>寄附金としての支出に問題がないのは理解していますが、補助金や負担金と違い、今ひとつしっくりきません。

憲法89条は“公金の支出”を問題にしていますから、補助金や負担金であっても事情は同じでしょうか。
既につかポンさんの団体で大学法人に対して補助金や負担金を支出しているとすれば、寄附金についても同じ理屈付けになると思いますよ。

贅言になりますが、この問題、社会通念に合致するように苦しい解釈を重ねて運用しているようで、立法的解決が必要なところ、現実に憲法改正は極めて困難です。裁判所は社会通念に沿った判断をするでしょうが、訴訟リスクがあること自体は否めないのでしょうね。

第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

36協定について

たま No.11909

公務員でも、36協定を結ばなければいけない職場等があると聞きますが、どんな職場が該当するのでしょうか。また、36協定の意味が良くわかりません。どなたかご教示下さい。

Re: 36協定について

えんどう たかし No.11914

 委託の労働者です(民間人です)。

 公務員でも労基法が適用になる労働者がいます。・・・というと曲解されるかもしれませんが・・・。つまり、正確に言うと、一般職の地方公務員にも、元々労働基準法(以下「労基法」)の適用があるというのが一般原則ですが、ここで地方公務員法(以下「地公法」)による法条競合があるわけです。労基法の規定と地公法の規定が競合(実際には地公法の「補足」で競合を避けています)している場合には、いわゆる特別関係にあたり、相対的一般法たる(“相対的”という表現を使用したのは、労基法も、民法から見ると特別法だからです)労基法の規定ではなく、地公法の規定が適用されるわけです(前述の通り、実際には地公法「補足」の各条文により、何れが適用されるのかが整理されています)。

 ところが、その地公法には適用除外がけっこうあり(実際に調べてみていただきたいのですが・・・)、適用が除外される場合には労基法の規定になるわけです。前出の通り、地公法第4章の「補足」に、如何なる職が地公法規定によるのか、また、如何なる職が労基法・安全衛生法等の一般規定が適用されるのかが規定されているはずです(http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM#s4)。
 
 蛇足ですが、なぜこのような一見複雑な特別関係を規定しているのかというと、為政者側に立つ公務員の労働条件は、地公法により労使だけの私的自治(労使のみによる合意)を排除し、その代わりに法律・条例とこれに委任された人事委員会または長が決定(つまり住民自治に服する)するというのが立法意思だからです。なお、私見によれば、これは選挙に拠らない公務員集団に対する民主的統制を補完する方法、つまり“擬似猟官制”だと思います。
 しかし、そればかりでは、実際の労働現場(つまり当事者)でなければ判断や合意ができない厳しい労働条件や、想定し得ない作業状況・仕事内容、さらには危険有害業務等の専門性や特殊性を有する現場の労働条件への配慮が欠けてしまうわけです。
 このような住民自治による労働条件の決定のみでは、労働環境に不都合があるため、特殊性等を有する労働については、労基法の趣旨である『労使自治による判断の道(当事者性)』を残しているものと解されます。

 ご質問の『36協定』とは、平たく言えば、労基法『第4章 第36条(時間外及び休日の労働)』について、労使の自治により協定し、これが労働基準監督署に受理され、これを当該事業所に限って法規(当該労使と裁判所を拘束する法)として運用するものです。
 つまり我々民間人と同じわけです。

 公務員には、地公法→条例(給与条例主義等)という住民自治に服すべき職務と、非権力的且つ専門性のある労働については労基法→労使自治(当事者)によるべき労働条件の規定(労使協定)があるということだろうと思います。
 例として・・・公立病院・保育所・水道事業・給食センターなどの現場に自治体雇用の労働者がいれば、後者に当たると思います・・・が、。
 

Re: 36協定について

かめくん No.11958

 取り急ぎ、簡単な説明を。
 36協定は労働基準法第36条に基づく、協定です。労働時間を延長(残業)させる場合、休日労働させる場合に労働組合と締結しなければならない協定です。

公務員の場合でも、公営企業・技能労務職員あと保育園等が締結が必要とされているはずです。

解釈根拠等は後ほど・・・ 書き込む予定ですが、たまさんはどのあたりの意味(法の趣旨? 言葉の意味? 公務員との関係?)がわかりませんか?

よろしければ、もう少しご説明いただければと思います。

Re: 36協定について

たまたま No.11970

えんどうたかしさんやかめくんさんは,とても親切ですね。頭が下がります。

対照的に,たまさんに対しては,怒りさえ覚えます。
調べたり,考えたりして,分からないことを書き込むなら分かりますが,「36協定の意味が良くわかりません。どなたかご教示下さい。」とは,非常に安易過ぎます。
検索エンジンにて「36協定」を検索すれば,容易に,答が出てきますよ。

大人げない投稿であるとは十分承知していますが,書き込まずにはいられませんでした。失礼いたしました。

Re: 36協定について

G No.11973

>たまたま さま
あなたのおっしゃることは「正論」だろうと思いますし
あなた自身リアルな職場でも、親切に後輩等から頼られているんだろうと思います。

でも、 >たま さま の、おそらく、リアルな職場で周囲に誰も質問にこたえてくれないような雰囲気も想像できます。

「36協定」を検索したうえでも、「自治体職員に適用できるのか」「公営企業はどうなる」「現業はどうなる」「職員団体って労働組合なのか」など、疑問をもつのは当然だと思います。
ですから、
「大人気ない」「もっと勉強しろ」ではなくて、
「少なくてもこれくらいは調べた話ですよね」というレスのほうが、大人だと思います。

Re: 36協定について

G No.11974

追加
たとえば、私もよくやりますが「反問権」の行使をするのも、ありです。
質問者の疑問に直接答えるばかりでなく、自分のところに振り返ってみての思考実験もできます。

この設問でいえば、
特別会計だけれども公営企業会計非適用部門はどうなるの? 
一般職の職員組合とは締結しているが、公営企業職員(一般職労組には非加盟)にも援用できるの?
>えんどう たかし さまご指摘のように、36協定って民間企業にのみ適用で、地方公務員には適用しないんじゃないの?
みたいな問題は考えてみると、「楽しい」ものです。

Re: 36協定について

えんどう たかし No.11977

 実は、この質問(スレ主様には申し訳ないですけれど・・・)、普段から邪推しているところとかぶっていまして。。。

 それは、“36協定を結ぶと、労基法第37条「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」
に拘束されることとなり、そうすると・・・
 料罰規定である労基法第119条「次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。1.<前略>第37条、<後略>の規定に違反した者」となるため、刑事罰(この料罰規定は「懲役」を含むので刑事罰です)に服することとなります。
 一方、労基法に基づく「36協定」を結ばなければ、これは労基法第36条違反となりますが、同条違反は同条1項「但し書き」のみ刑事罰(同法第119条)があるものの、同条1項「前段」違反となる「36協定の締結作為義務違反」については、この料罰規定(同法第119条)の適用がないわけです。なおこの場合、問題となるのは、例えば、労働日と休日を曖昧にして労働させる場合や、短時間労働者について定時を曖昧にし、法定労働時間を越えない範囲内でほしいまま使う(1日8時間以内で週40時間以内の労働時間と労働日を、使用者がその時々でほしいままに決めるような)場合などです。

 正月早々、際どいことを申し上げますが、36協定を結んでおいて、これに違反する休日・時間外勤務や、不払いを行うと刑事責任を問われるのに対し、36協定を結んでいない場合の休日労働等(上記の例の場合)には「労基法第36条1項前段違反」にとどまるのです。
 これは言ってみれば“鎹(かすがい)現象”があるわけですね。

 結局、これにより、使用者は“36協定を結ばない”ことで、この料罰規定を逃れられる、という利益があるわけです。
 人事担当者は、「36協定」を知らない(“法の不知”)という利益も一応はあるんです。

再任用短時間職員の勤務時間の短縮について

お世話になります No.11971

過去ログ(勤務時間の短縮について(NO.11298))では、人事院規則待ちという結論のまま終わっているところですが、各団体でも3月議会に向けて条例改正及び関係規則の改正に取り組んでおられると思います。

年休の取扱いや、時間外手当の割増率等、いろいろと各団体の対応をお聞きしたいところですが、取り急ぎタイトルにありますように再任用短時間職員の取扱いについてご教示ください。

従来再任用短時間職員のうち週当たり20時間で勤務を割り振られていた者(1日8時間勤務を隔週で週2日と3日)について、改正後、1日7時間45分にした場合、週の平均時間が19時間22分30秒(7時間45分*2+3時間52分30秒)となってしまいます。

他方、育児短時間勤務職員については、勤務時間は地方公務員の育児休業等に関する法律で、5分未満は切上げと定められており、現状週20時間の者の週の勤務時間は19時間25分となります。(7時間45分*2+3時間55分)

そこで、お尋ねですが、
@再任用短時間職員の勤務の割り振りについて、半日勤務をしにくい状況にある場合、上記のように20時間勤務をしている者の取扱いをどうされますか。

A再任用短時間職員について、@の者の辞令内容には、現状「週20時間勤務」を明示しています。もし、あくまで平均時間となると、改正後は「週19時間22分30秒勤務?」というものになってしまうのですが、どうされますか。

2週間のうち1日について、2分30秒の調整ができればいいのですが・・・・。

議会委員会委員の任期と選任手続

ダジャレイ夫人 No.11904

 皆さんの自治体の議会委員会条例で、議会の常任委員会委員の任期を全国市議会議長会が定めた「標準市委員会条例」のとおり1年としている場合、新委員の選任は、どのタイミングでどのような手続で行っていますか?

 任期の終了を待ってから選任するとなると、終了日が土日や祝日と重なった場合、後日にずれることにより年を追う毎に任期の起算日が後へずれてしまいます。ずれても気にしなければ問題はないのですが、議会の日程にも影響してくるのでどこかの時点で前に戻したいわけです。

 ウチの以前の条例では、「任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。」という規定を置いていたので任期の終了前でも新委員を選任できたのですが、「標準市委員会条例」に合わせてこの規定を削除してしまったもので…。

 条例を改正しないで任期の終了前に新委員を選任する方法がないでしょうか?今のところ、「委員が全員議長に辞表を提出して辞任し、議長が新委員を指名する。」というぐらいしか方法が浮かびません。それとも、「条例では議長が委員を指名できるのだから、指名した時点で旧委員の任期は終了し、指名された新委員の任期が始まる。」と解釈したらいいのでしょうか?

 「ウチではこうしている。」という実例のようなものがありましたらご教示下さい。

Re: 議会委員会委員の任期と選任手続

たっく No.11905

常任委員会の委員の任期については,基本的には自治法109条にあるとおり,議員の任期中とするのが原則で,標準会議規則にある1年などとしているのは,議員の在職の4年間のうちに一通りの委員会を経験する等の理由で便宜的に委員会規則で定めているのではないでしょうか。
うちの場合は,委員会規則で任期2年としておりますが,例えば平成20年4月1日から平成22年3月31日までなどと,厳密に日数を限って任命しておりません。
ちなみに正副議長の任期も2年間としておりますが,毎回5月くらいに改選用の臨時会を開催し,そこで議長辞任,議長改選,副議長辞任,副議長回線,常任委員の辞任,常任委員会の改選と順次行っております。
結果的に臨時会の開催状況により,前期2年と後期2年の在任期間は厳密には違う日数となっておりますが,正副議長や委員会の就任にあたり任期を区切った形で任命等する必要性はないのですから,あまり神経質に考える必要はないのではないでしょうか。
仮に厳密に任期を適用する場合でも,現状では閉会中は自治法109条第3項の規定により議長の手元で任命できるのですから,単純に任期満了前に事務的に新しい委員の名簿を作成しておき,満了の日に議長が任命すればいいことですので,手続き的な問題はないものと思います。その際には,一応新委員の任命の日に委員会を開催し,正副委員長の選任くらいは行う必要がありそうですが。

Re: 議会委員会委員の任期と選任手続

たっく No.11906

若干修正ですが,改選期の臨時会については,毎回5月に開催で,順番としては,議長の辞任,議長の選出,副議長の辞任,副議長の選出,任期満了に伴う常任委員の選任の順で行っており,臨時会上で委員の辞任は行っておりませんでした。
委員の選任にあたっては,特にいつを持って任期満了と明らかにせず,うやむやのまま新委員を選出しております。

Re: 議会委員会委員の任期と選任手続

ダジャレイ夫人 No.11924

 委員の任期をそれほど厳密に考える必要はないのではないかということですね。新委員を選任したことで、必然的に旧委員の任期が終了するというような感じで…。

 ただ、ウチもそうなんですが、正副議長は任期中に辞任してから新たな正副議長が選出されるのに、旧委員は辞任せずに新委員が選任されるんですね。正副議長と委員の進退に差があるんですが、これは議会の代表者であるかどうかという違いから来るのでしょうか?

 色々な市議会の会議録をHPで閲覧してみましたが、常任委員が一斉に辞任しているところは見あたりませんでした。どこも旧委員が在職したまま、新委員を選任しています。ということは、どの自治体も委員の任期ということにこだわっていないのかなという気がします。

 ところで、会議録を閲覧していた気がついたんですが、議長が委員を辞退することとしている議会が割りとありますね。これは何か理由があるのでしょうか?

Re: 議会委員会委員の任期と選任手続

たっく No.11928

 改めて会議規則を眺めてみたのですが,うちの場合,委員会の委員については任期2年との記載がありますが,正副議長に関しては特に記載がありませんでした。
 恐らくこのことから委員については任期満了に伴い新委員を選任することで委員の交代を行っておりますが,正副議長に関しては,任期の規定がないことから,本人が自発的に辞任することで新しい正副を選任する形をとっているものと思われます。
 こう考えると,正副の交代に関しては,単なる先例や紳士協定みたいなものでやっていることなので,交代時期になって「なんでやめなきゃならんのだ」とか言い出して辞任しなかったりすることもあり得るのでしょうね。それはそれでおもしろそうですが・・・
 そう考えると,会議規則等で正副議長の任期も規定すればいいような気もしますし,正副が慣例で交代するのなら,委員会の委員も慣例でやればいいような気もしますので,委員の任期の規定もいらないような気もします・・・
 それから,議長の委員辞任については,うちでは議長も委員を務めておりますが,理屈の上では議長が委員をやってはいかんとする理由はたちませんので,それこそ「議長だから」ということで慣例としてそうしているのかなと思っております。
 ちなみに議会によっては,委員を辞任するだけでなく,会派からも離脱することとしているところもあるやに聞いておりますが,これも「議長だから」という慣例なのでしょうが・・・

Re: 議会委員会委員の任期と選任手続

uzuz No.11931

 表題とは少しずれるかもしれませんが、

 正副議長の任期を会議規則等で規定するのは、法的に問題があるのではないでしょうか?
 自治法103条2項で「議長及び副議長の任期は、議員の任期による。」と規定されていることからも、会議規則等で2年とか1年に限定することはできないと思われます。「議長及び副議長の短期交代制を会議規則で定めることは、自治法が「議員の任期による」と規定している以上、違法であると解される。」と書かれている本もあります。

 常任委員会の委員の任期については、自治法109条2項で「議員は、少なくとも一の常任委員となるものとし、会期の始めに議会において選任し、条例に特別の定めがある場合を除くほか、議員の任期中在任する。」と規定されています。この【条例に特別の定めがある場合】が、標準委員会条例で常任委員の任期を定めている根拠であると思われます。

 ですので、
 @正副議長の任期を限定することは法的にはできず、申し合わせ等により自ら辞職するということで対応している。
 A常任委員の任期は、条例で制限することができる。(あくまで条例で会議規則ではできない・・・)
ということではないでしょうか?

 ちなみにウチでも議長は常任委員を辞退していますが、これは「議長については、議会全体の統制者、議事の整理者としての職責に鑑み、委員就任の後、議会の同意を得て辞退することは可能であると解される(行実昭和31年9月28日自丁行発82号)。」の考え方に基づいているものと思われます。
 自治法105条は「普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。」と規定しており、議長は委員を辞退しても、議長として委員会に出席し発言できるということも一つの理由ではないでしょうか。

Re: 議会委員会委員の任期と選任手続

たっく No.11936

uzuz様
 逐条の103条の解説を読んでみたのですが,おっしゃるとおり,正副議長については会議規則で任期を定めることはできないようですね。不勉強でした。

 もう一点訂正ですが,上記の書き込みで委員会規則と書いておりますが,正確には委員会条例でした。
また,うちの委員会条例の常任委員の任期の規定を読む際に,うっかり後段を見落としていたのですが,「常任委員の任期は2年とする。ただし,後任者が選任されるまで在任する。」との規定となっておりますので,2年の任期満了後,臨時会開催までの間のうやむやさは解消されているようです,
 しかし,うちの委員会条例では,「常任委員の改選は任期満了の日前(○日以内に)行うことができる」旨の規定が省かれておりまして,2年の任期満了前に臨時会を開催して改選を行うことはできないことになっておりましたが,過去にそういった令がなかったかどうかというと怪しい気もしてきました・・・

Re: 議会委員会委員の任期と選任手続

ダジャレイ夫人 No.11939

 条例で委員の任期を議員の任期より短縮しているとしても、任期があることに変わりはありませんから、厳密にいえば、委員の任期中は一旦辞任しなければ次の委員を選任できないはずですね。でも、全員が交替するわけだし、議長に指名権が与えられているのだから、あえて辞任なんて面倒な手続をとる必要もないというところでしょうか。

 特に任期を1年とし、毎年選任しているような場合、任期の満了と選任する時期とがほとんど変わりませんから、ますます辞任の意味はなさそうに思えます。それにしても、任期満了前に改選できる旨の規定をなぜ削ったかはよく分かりませんが…。

 議長が常任委員を辞退することについては、行政実例があるんですね。勉強になりました。

Re: 議会委員会委員の任期と選任手続

ダジャレイ夫人 No.11956

 連続投稿で恐縮ですが、昭和31年の行政実例により議長が常任委員を辞退することができるというお話がありました。

 しかし、平成18年改正後の自治法109条2項は、「議員は、少なくとも一の常任委員となる」と定めています。この規定からすると、議長が常任委員を辞退することはできないのではないでしょうか?つまり、法改正により行政実例も通用しなくなったのではないかということです。

Re: 議会委員会委員の任期と選任手続

たっく No.11957

 平成18年の自治法改正前で,「議員は、それぞれ一箇の常任委員となるものとし、」とされており,「それぞれ一箇」が「少なくとも一の」と変更されたとこれです。
 従前は1つしか所属できなかったものが,1以上の委員会に所属できるようになるという改正ですので,新旧いずれの規定によっても1つの委員会に所属するよう規定されていたものですので,従前同様行実は有効と思われます。

Re: 議会委員会委員の任期と選任手続

ダジャレイ夫人 No.11962

 ウチでは議長が委員を辞任するという慣例がないのでピンとこないのですが、議長が委員を辞任すると、議員であるにもかかわらずどこの委員会にも所属しないことになって、「少なくとも一の」という文言に反することになりませんか?「少なくとも一の」というのは、「議長も含め、議員は、最低一つの委員会の委員に就任しなければならない。」という意味だと思うんですが。

Re: 議会委員会委員の任期と選任手続

たっく No.11964

 単なる感想の域をでないのですが,行実の「議長については、議会全体の統制者、議事の整理者としての職責に鑑み、委員就任の後、議会の同意を得て辞退することは可能であると解される」との考え方については,議会の統率者であることを理由に自治法上で議員は最低一の常任委員会に所属せよとの規定を適用しない理由として弱いというか,理由になっていない気はしております。
 議長といえども議員に違いはないのですから,素直に考えれば最低一つの委員会に所属しなければならないとは思いますが,改正前の109条に対する行実が,議長は所属しなくても可であるということであれば,改正後においても,辞退は可能なのかなと考えて前述のようなレスをしたところでございます。

Re: 議会委員会委員の任期と選任手続

uzuz No.11965

 すみません。話題の行政実例を書き込んだ張本人です。

 ダジャレイ夫人さんのおっしゃることはごもっともです。
 このあたりは、「前からの慣習で・・・」などというあいまいな答えでは本来いけないのでしょうが、国会法第42条第2項の「議員は、少なくとも一箇の常任委員となる。ただし、議長、副議長、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣及び大臣政務官は、その割り当てられた常任委員を辞することができる。」という考え方を、地方公共団体の議会に持ち込んだとは考えられないでしょうか?

Re: 議会委員会委員の任期と選任手続

ダジャレイ夫人 No.11969

 なるほど、国会法42条2項ただし書にそんな規定があるんですね。しかし、それだと逆に「自治法109条2項にはこのようなただし書がないから、衆参両議院の議長と異なり、地方議会の議長が常任委員を辞することは許されない。」という解釈になりませんか?

 国会法と自治法が殆ど同じ規定ぶりであることから、当然、立法担当者が国会法を意識しつつ自治法の改正を行ったと考えられるので、違った解釈は採りにくいような気がします。

延滞金の減免に特別の規定は必要か?

ダジャレイ夫人 No.11942

 税条例、国保条例、介護保険条例などには延滞金についての規定が置かれるのが通例です。この延滞金を減免する場合、本税等の一般的な減免規定とは別に延滞金自体を減免する規定が必要でしょうか?それとも延滞金の減免についても本税等の減免規定が適用されるとして、特別の規定は必要ないと考えていいでしょうか?

 参考例には延滞金の規定が置かれていますが、延滞金を減免することができる旨の特別の規定はありません。これは、延滞金があくまで税や保険料に加算されてその一部を構成するものに過ぎないため、わざわざ特別の規定を置く意味がないという考え方からでしょうか?

 いくつかの自治体の条例では、参考例と同じく延滞金独自の減免規定がないもの、減免規定を別途設けているもの、「延滞金条例」を制定してその中に減免規定を置いているものなど様々です。

 「延滞金条例」を制定している場合はともかく、そうでない場合に特別の規定が必要かどうかについてご意見をお聴きします。No.6624以降の後期高齢者医療に関する条例制定の際に延滞金を減免する規定を置くという話題がありましたが、それを一般化した質問とお考え下さい。

Re: 延滞金の減免に特別の規定は必要か?

たっく No.11955

 地方税(国保税も)であれば,地方税法で延滞金の減免(326条3項等)や免除(15条の5等)に関する規程がありますので,例えば各自治体の税条例等で減免に関する規程を設けていない場合でも税法に基づいて減免は可能なのかと思います。
 国保料や介護保険料などについては,地方自治法第231条の3第2項に基づいて延滞金を思いますが,この条文には延滞金の減免に関する規程はないところでございます。
 強制徴収可能な債権に関しては,地方自治法第231条の3第3項の規定に基づいて「当該歳入並びに当該歳入に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる」と規定されておりますが,この滞納処分の例により処分する中に,延滞金の減免等まで含めて考えることができるかどうかについては微妙な気もいたします。
 また,延滞金については強制徴収が可能とされていない公法上の債権についても徴収できますので,これらについては,自治法上減免の規定はないことになりますので,これらについては個別に条例で減免の規定を設けない限り減免できないこととなるものと考えます。
 以上のことから,個人的には@地方税であれば個別の減免規定はなくても可,A強制徴収可能な債権については微妙,B強制徴収できない公法上の債権については,規定が必要と考えており,特別の規定を設けておいた方が無難なのではないかと考えております。

たっく 様

税法に基づく減免ですが,地方自治法96条10項の権利放棄との兼ね合い(長限りでは権利放棄は無理では)で,税条例に減免規定は必要と思いますが。
同様の議論がbP686以降にありましたので参考までに。
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=15&subno=1686
地方自治法231の3に基づく督促,延滞金条例にも減免規定が必要と考えています。
 こんにちは。税法(ちょっと古い19年版)をみてみたのですが、たとえば、固定資産税だと、第367条(固定資産税の本税についての規定)では当該市町村の条例の定めるところにより固定資産税を減免することができる、とあり、第369条(固定資産税の延滞金についての規定)では市町村長は(中略)やむを得ない事由があると認める場合においては、同項の延滞金を減免することができる、とあります。後者の延滞金の規定では、条例に定める、という文言がないことから、延滞金の減免については条例化の必要がない、という判断が生じるのでしょうか?賦課決定する税そのものの減免については、当然減免条例が必要となりますので、市町村税条例中か、または別個に減免条例によって、取扱いがなされるものと思いますが。延滞金等の減免については、少なくとも、市町村長が特に認められる事由とは何なのか、を補足するなんらかの規定をすることが、必要ではないかと思ったりしますが、いかがでしょうか?
問題へのアプローチのしかたなのですが。

債権は財産権の一つですから、憲法で保障された財産権の行使の一環として、法律に制限がなければ本人の意思で自由に処分できることになります。その処分の一態様に債務免除があると。

したがって、順序として、債務免除を制限する法令の規定を見つけることが出発点になるかと思います。
地方自治体の場合に、(先のあおさんのレスでの自治法96条10項の権利放棄との兼ね合いは別として)延滞金についての免除を制限する法令の規定あるいは一般的な法解釈はあるのでしょうか。

※条例化しなければ法的に減免できないのか(適法性)、要件等の客観性を担保するために条例化したほうが適当なのか(妥当性)、いずれの問題なのかということになるでしょうか。

Re: 延滞金の減免に特別の規定は必要か?

たっく No.11963

 まず地方自治法96条10項の絡みですが,この点については,「法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。」と規定されていることから,前段の規定に基づいて地方税法の例えば15条の9ですとか,369条等々の法律の特別の定めにより長の手元で減免することは可能と考えております。
 また,西都さんおおっしゃるように,市町村長の特に認める事由については,各自治体内部で何らかの規定を設けることは必要と考えますが,それが直ちに税条例ですとか延滞金条例等に結びつくものではないと思われますので,例えば要綱ですとか要領なんかでも十分ではないかと思います。
 まあ,いずれにせよ現状の税条例で延滞金の減免の規定を持たないものはないのではないかと思いますので,あまり規定の必要性について議論してもしょうがない気もいたしますが・・・
税の方はほとんどの自治体では延滞金減免も措置されているかと思いますが,問題は他の公債権の減免規定,地方自治法231条の3に基づく延滞金の減免規定ではないでしょうか。
水戸市は次のような規定を設けられています。

水戸市税外収入延滞金及び督促手数料徴収条例(昭和38年水戸市条例第15号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3に規定する分担金,使用料,加入金,手数料及び過料その他の市の歳入を納期限までに納付しない者に対する延滞金及び督促手数料については,地方税法(昭和25年法律第226号)及び水戸市市税条例(昭和51年水戸市条例第32号)の例による。

Re: 延滞金の減免に特別の規定は必要か?

ダジャレイ夫人 No.11967

 「自治法231条の3に定める歳入を減免するためには条例の規定が必要か?」と問われれば、減免が法96条1項10号の「権利の放棄」に当たることは間違いありませんから、「必要である」と答えることになると思います。そして、どの自治体の条例にも一般的な減免規定はあるはずです。

 問題となるのはそこから先で、その減免規定を延滞金にも適用できるかどうか、すなわち、
(1)「延滞金は遅延利息に過ぎず、元の歳入と法的性質は異ならないから、減免につき特別の規定は必要ない。」と考えるか、
(2)「延滞金を徴収するには特別の規定が必要なのだから、減免するについても同様に特別の規定が必要である。」と考えるかの違いではないかと思います。

 延滞金を賦課するときは、その要件を定める必要があるため条例の規定が必要ですが、減免するときの要件は、元の歳入と延滞金との間でそれほど大きな違いはないと思われるので、あえて延滞金の減免規定は必要ないのかなという気がしてきました。

Re: 延滞金の減免に特別の規定は必要か?

たっく No.11968

 延滞金の減免については,考え方として本料を減免することに伴って,当然に延滞金も減免される場合と,本料はそのままで延滞金のみを減免する場合というのがあると思いますが,地方税法の用に法律本体に延滞金の減免に関する規程をもつもの以外については,本料はそのままで延滞金のみを減免する場合もあることを考えると,各条例に延滞金の減免に関する規程を持たせた方が無難な気はいたしますが・・・

死亡者に係る税証明の請求について

弐海 No.11842

死亡者に係る税証明の請求に関してご教示ください。
具体的には個人住民税の課税(納税)証明なんですが、

通常、税証明の請求者は納税者本人であり、第3者が請求する場合は、委任状が
必要なのは、どこでも一緒だろうと思いますが、

死亡者に関する課税(納税)証明に死亡者の相続人から請求された場合、

(1)地方税法第9条の2の規定に基づき、
代表相続人指定の届出をさせたうえで、証明書の請求の申請をさせる。

(2)戸籍謄本により、親族である旨を確認し、証明書の請求の申請をさせる。
この場合の戸籍謄本は「提示」か「添付」か。

(3)証明書の請求の申請書に、死亡者の相続人であることを自署(念書)させ、
証明書の請求の申請をさせる。

(4)そもそも個人住民税については、死亡者の税証明について交付できない。

うちでは、請求件数がそんなにでもないため、明確な交付請求の規定を定めて
おりませんです。
また、課税証明(法的根拠なし)と納税証明(法的根拠あり)での取り扱いで
違いはあるでしょうか?

Re: 死亡者に係る税証明の請求について

休日出禁 No.11892

うちの県内では、税務証明(法定外)は同居の親族に対しては
委任状なしで出しているケースが多いようです。

という余談はさておき、うちでは(2)で「添付」を要求しています。
ただし、相続人と被相続人の双方が市内在住の場合は、
市側が確認をしたうえで委任状なしに証明の交付を行っています。

私見としては以下のようになります。

(1)地方税法第9条の2については
「賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類」
となっているため、税務証明は対象外かなと(感覚的にですが)思っています。
ただし、法定の納税証明に関しては、場合によってはこれに含まれてくる
可能性はあると思います。

(2)については、民法上、相続人は被相続人の財産上の権利義務を
承継しますので、承継があったかどうかを確認するという意味で
妥当なのではないかと思います。(財産管理権の一部として証明の
請求権も当然に承継されるのではという発想で。)
「提示」か「添付」かは、市側が証拠として残したいかどうか
ということになるかと思います。

(3)については、請求権の有無そのものは直接確認していないため、
不十分のように思えます。
ただし、自署+身分証明書等による本人確認をすれば、
証明の悪用を抑制することはできるかと思います。

(4)については、上記(2)の内容により、妥当ではないように思えます。

Re: 死亡者に係る税証明の請求について

あお No.11898

藤沢市の例です。(2)に近い扱いと思われます。
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/faq/faq_000074734.shtml

Re: 死亡者に係る税証明の請求について

弐海 No.11915

休日出禁さま、あおさま
ありがとうございます。

窓口では(2)の対応を運用でしています。
請求要件に戸籍謄本・抄本添付について規則等で定めておりませんので、
戸籍謄本・抄本の請求に手数料がかかることもあり、結構トラブルに
なっております。
そのため、添付まで求めておらず、同意を得てコピーを取る場合と
同意が得られず、「戸籍謄本で確認」と事務欄に記入して対応する場合があります。
法定外の資料添付を「義務付ける」となると「要綱」の規定でいいのか、
有料の添付資料を要求する以上は「条例または規則」による規定が必要なんでしょうか。

Re: 死亡者に係る税証明の請求について

玄冬 No.11940

アプローチのしかたなのですが、死者の(税情報も含めた)情報の取扱いについて明確に規定した法令はないのではないでしょうか。当団体の個人情報保護条例の対象も、個人については“生存する個人”のみを対象にしています。

仮にそうだとすれば、死者の税情報の取扱いは、その情報を保有する団体の裁量によると考えることになるのではないでしょうか。

その上で、出発点としては誰に対しても情報提供できるが(違法とはならないが)、“一定の理由”から特定の者に対してだけ情報提供することとしていると。
この場合の“一定の理由”とは、たとえば遺族の感情への配慮、事務処理負担の軽減など。
なお、情報提供の際の対象者の範囲や手続・添付書類も、その“一定の理由”から導き出す説明が、説明責任としては適当なような気がします。その場合、遺族が存在しない死者の情報は誰でも請求しほうだいということになってしまうのか…。
他方で、死者の税情報は一切提供しないという裁量も、妥当性はともかく違法ではないと。

死者は、権利の享有主体と現在みられていませんので、死者の名誉権or死者のプライバシー権というアプローチは、見聞した記憶がありません。
一方、遺族のプライバシー権の拡張、あるいは遺族の死者に対する敬意を法的に保護するというアプローチはいかにもありそうですが、判例あるいは熟した論は(不勉強もあり)知りません。

なお、刑法では死者の名誉毀損罪ありですが(230条)、その法益は、死んでからもでたらめ言われたくないなという「生きている者」の自己の(死後の)社会的評価に期待する感情なんでしょうか。

Re: 死亡者に係る税証明の請求について

弐海 No.11946

>その上で、出発点としては誰に対しても情報提供できるが(違法とはならないが)、
>“一定の理由”から特定の者に対してだけ情報提供することとしていると。

出発点は、本人情報の開示請求権は本人に属していると思います。
原則論に立てば、親子間でも夫婦間でも委任状は必要なんだと思います。
しかし、日本の「家」制度のなりたちから、同一世帯の家族間では
家族からの請求は本人請求と見なせるとの社会的合意が形成されているとして
委任状をとらない取り扱いにしている自治体が多いのだと思います。
この辺りは、先般の住民基本台帳法の改正のために行われていた
総務省の「住民票の写しの交付制度等のあり方に関する検討会」
http://www.soumu.go.jp/menu_03/shingi_kenkyu/kenkyu/juminhyou_utusi/index.html
でも議論されていた
ところです。(第3回会合の議事録参照)

そんな中で「家族」をどう確認するかというところが、ネックでして、
同一の住民票の世帯であれば、続柄を確認することできますが、
同一市内であっても、別世帯で、結婚等で転籍していれば、本籍地や筆頭者も
異なりますので、請求者が「家族です」といってもその場では確認できない訳です。
特に税関係は、未納があれば債権として相続人に相続されるべきものになり、
相続人が未納額を確認するために納税証明(法定)を請求することはあり、
その相続人の本人確認をどのように行ったらよいのかと言う点です。
滞納処分であれば、課税庁が親族関係を調査し、相続人を特定しますが。
相続人からの請求である場合、その相続人たらしめる公の証明は、戸籍謄本・
抄本しかなく、またこれについて有料であるため、
添付を義務づけることはどうなんだろうかという問題意識からの提起です。



Re: 死亡者に係る税証明の請求について

玄冬 No.11948

スレの趣旨はわかりました。そのうえで。

>出発点は、本人情報の開示請求権は本人に属していると思います。

情報開示請求権という権利も死者は享有できないというふうに考えました。
ご提示の論が、“生きている個人の情報開示請求権”を委任状なしに家族に行使させるということであれば、死者の場合はその前提を欠くのではないでしょうか。
権利を出発点にもってくると、避けて通れない論点のような気がします。本人死亡の場合、第三者はそもそも委任状の取得は不可能です。家族の場合であっても、取得しようと思えば取得できる委任状を省略したということにはなりません。

死者の税情報は遺族に限って提供できるという考え方が一般に確立しているとストレートに認識すればいいのでしょうね。

Re: 死亡者に係る税証明の請求について

かるび No.11949

弐海様の要旨を読ませていただいての発言です。

>相続人が未納額を確認するために納税証明(法定)を請求することはあり、その相続人の本人確認をどのように行ったらよいのかと言う点です。

上記の疑問は、相続関係を確認する書類と本人確認に分類できます。他の税関係の書類について本人確認を行っているのであれば本人確認については同様でよいと考えます。相続関係を確認する書類については、提示か添付と言うことですが、発行時の確認ですので本人確認と同様ではないでしょうか。提示で十分かと思います。後日(決裁時等)確認を要するようなことがあれば、添付でもかまわないと思います。

Re: 死亡者に係る税証明の請求について

弐海 No.11950

かるび様
ありがとうございます。

繰り返しの質問になってしまいましが、

>提示で十分かと思います。後日(決裁時等)確認を要するようなことがあれば、
>添付でもかまわないと思います。

この「相続関係を確認する書類」について、市内でも同一世帯の方は続柄で確認できる
から「無料」(費用の発生なし)しないで、
同じ同一しないであっても、別世帯等であった場合は、持参させるとなると「有料」
(戸籍の証明の手数料が発生)となってしまうことについて、取り扱いに差別があるのではないかという、窓口での問い合わせから端を発したものです。
自治体によっては、相続人の場合は戸籍抄本等添付を義務化しているところもあるみたいなので、この「相続関係を確認する書類」の持参は請求人の「義務」としてなんかしら規定されておくべきなのかと考えた次第です。

Re: 死亡者に係る税証明の請求について

かるび No.11951

>弐海様

相続関係を証明する書面の持参が無いと交付はできないと思います。
その上で、戸籍謄本などで確認できるならば、閲覧に関する同意書をもらって戸籍の係りに見せてもらうという事も可能だと思います。(まったくの私見ですが…)他の市町村等の場合ですと、公用申請できるかどうかは不明ですが、郵送によると思いますので時間がかかって申請者も時間がかかってしまうので、持ってきてもらうのが一番良いのではないでしょうか。

Re: 死亡者に係る税証明の請求について

玄冬 No.11953

議論の前提として弐海さんの団体の運用について確認したいのですが、次のいずれでしょうか?

1 生者の税情報については、【世帯の同一を問わず親族からの請求について委任状なしで応じている】or【同一世帯である親族からの請求について委任状なしで応じている】

2 死者の税情報については、【世帯の同一を問わず相続人である親族からの請求に応じている】or【同一世帯であった親族及び別世帯であった相続人からの請求に応じている】

生活保護の世帯分離について

新参者 No.11886

皆さん、こんにちは。次の件についてご教示願います。
生活保護を受給している母の家に長男が一緒に住むことになりました。長男は就労しており保護を受けるつもりはありません。しかし、月収約8万円ということで一人暮らしをすることが難しく母と一緒に暮らすことを望んでおります。長男は3万円くらいは援助するつもりでいます。生活保護法を見ているのですが該当する条件がないように思われます(近いのは局第1-2-(7)と思いますが、自立する意志は長男にありません)。福祉事務所としてはどのような取り扱いをすることが一番望ましいでしょうか?

Re: 生活保護の世帯分離について

G No.11889

>長男は就労しており保護を受けるつもりはありません。
>自立する意志は長男にありません

よく理解できませんが、
>長男は3万円くらいは援助するつもり
とのことですので、同居していても生計は一としていないということですね。

それにしても、月収8万円で(手取り? 年金や保険は?)3万円の援助って、やっていけるのでしょうかねえ。

Re: 生活保護の世帯分離について

新参者 No.11891

Gさん、ありがとうございました。
理解できない文章で申し訳ありません。
・自立する意志は長男にありません。の自立の意味は
生活保護手帳のP128にある世帯の認定の事です。第1-2 同一世帯に属していると認定されるものでも、次のいずれかに該当する場合は、世帯分離して差し支えないこと〜 の(7)同一世帯員のいずれかに対し生活保持義務関係にない者が収入を得ている場合であって、結婚、転職等のため1年以内において自立し同一世帯に属さないようになると認められるとき の自立の事です。

この親子を同一世帯とし調査したところ保護要となりました。しかし、長男の収入を全額認定すると母が受給していた保護費が以前より減ることになります。長男は保護を受けることは拒んでいます。よって長男の援助の3万円を収入認定することにより母の保護費を今までより3万円減らすことで何とかならないかと言っております。Gさんが言われるように年金、保険を払っていかなければならないので長男の生活は厳しいと思いますが、保護を受けたくないという人に無理矢理そうすることはできないのではと考えます。
世帯分離が適当と思うんですが、該当条件に当てはまるものが見当たらない場合どうすることがベターなのか教えていただきたいです。 

Re: 生活保護の世帯分離について

G No.11894

失礼いたしました。

いっしょに暮らしていても生計を一にしていないとするわけには、親子の場合には、いかないですね。

長男さんの「3万円援助」が気になるのですが、
ご長男さんには、
1)現在別居していても扶養義務者として「援助」の必要があったが、ご本人の最低生活費をこえてまで「援助」しなければならないことはないので、「援助してほしい」と福祉事務所は言わなかったこと。
2)現在の家賃・水光熱費相当分3万円が同居することで「浮く」からその分は母親にあげる、とお考えかもしれませんが、収入認定されてしまい母親の「収入」が増えるわけではないないこと。
3)しかも同一世帯として認定してしまうので、2人の「収入」は、現在の長男の収入8万円+母親の保護費より減ってしまうこと。

をご説明したうえで、それでもいっしょに暮らしたい、というのであれば、ありがたく保護費を減額するしかないように思います。

※ 現行制度の「世帯の認定」は、あえて別居することで保護費を増やそうとする被保護者が想定されることから厳しくなっているものと考えました。「いっしょに住んでいたら損だ」という制度になっているのも変ですので、ベテランCWさんなら、いろいろな道をおもいつきそうですが、私の限界です。

Re: 生活保護の世帯分離について

新参者 No.11896

Gさんありがとうございます。

すいません、拙い状況説明で申し訳ないんですが、もう少しお願いします。

3万円の援助というのは家賃と光熱水費の半分を長男が出すということです。それくらいはするんで保護を受けている母宅に一緒に住まわせて欲しいとの訴えです。よって母も長男もその3万円分母の保護費が減額することは承知しております。
また何度も申してきましたが長男は保護を受けるつもりがありません。

その上でこの親子を一緒に住まわせることができるのか、できないのか。できる場合は世帯分離という扱いになるのか。該当条件はどれになるのか等、色々思案しておりますがよくわかりません。その福祉事務所の裁量で済む問題なのかもしれませんが、生活保護法の中で「これだ!」というものがありましたらお教え頂きたいと思います。

よろしくお願いします。

Re: 生活保護の世帯分離について

お世話になります No.11899

生活保護業務から離れて久しく、手元に文献もないのでうる覚えですが・・・。
生活保護の実施手帳及び問答集に多分「これだ!」という項目が見当たらずに悩んで折られるのだと推察します。
そもそも生活保護の基本的な考え方は世帯単位であり、世帯分離は例外です。
世帯分離しなければ、保護者または保護を要しないと思われる者等の自立を損なう場合等の適当な理由がある場合に限られます。

ケース概要からすると、母親の介護のために世帯編入するとか、一時的に世帯編入するが数ヶ月以内に転出するとは見受けられません。よって、原則として世帯全体で要保護状態であれば長男に生活保護制度を理解してもらい世帯全体で保護を適用することが妥当と思います。光熱水費の相当分を減額措置するということは、長男からの援助があったものとして相当額を収入認定されるお考えでしょうが、適正な処理とは思えません。
あくまで、同一生計ですから、世帯全体で保護し、長男の全収入を収入認定すべきです。

>その上でこの親子を一緒に住まわせることができるのか、できないのか。できる場合は世帯分離という扱いになるのか。該当条件はどれになるのか等、色々思案しておりますがよくわかりません。その福祉事務所の裁量で済む問題なのかもしれませんが、生活保護法の中で「これだ!」というものがありましたらお教え頂きたいと思います。

この家族が一緒に住むか住まないかは、この家族が決められることで福祉事務所が決定することではありません。(してはいけません。)相談内容についての生活保護制度上の取扱いを説明し、保護受給者等に助言指導することまでしかできないのです。

生活保護法のなかにどんぴしゃの答えがあることの方がまれです。まさにケースBYケースです。同僚ケースワーカー、査察指導員と一緒に、トコトン思案を重ねてください。そのことにより利用者に対するよりよい回答が生まれる思います。

Re: 生活保護の世帯分離について

新参者 No.11952

ありがとうございました。

討議を重ね、一番良い環境を作れるようにやっていきたいと思います。お手数をお掛けしました。またお世話になることがあるかと思います。よろしくお願いします。

下水道受益者負担金の経理について

??? No.11812

 下水道受益者負担金の経理(予算措置・調定処理)についてお伺いします。
 当市の下水道事業会計は、法適用となっており、受益者負担金については、4条予算となっております。当市における受益者負担金は、20回分割で年4回の5ヵ年にわたっており、一括納付も可能です。
 当市の場合、
  @未収金は立てずに、入った分だけを調定収納処理を行っている。
  A予算編成においても、当年度賦課分の収納見込み分のみを4条収入予算としている。

 しかし、この方法だと発生主義の観点からすると非常におかしいものとなっております。発生主義から考えると、
  @賦課した時点で未収をたて、収入の都度未収を消していく。
  A予算編成においては、
    A:その年度の納付書発行分(1年分)を予算化する。
    B:その年度に賦課決定する分(5年分)を予算化する。
 
 近隣の市町村に確認したところ、全ての団体で当市と同じような経理・予算処理をしております。
 はたしてどういった経理・予算処理が正しいのか、そしてその根拠(法など)をご教授いただけないでしょうか。
 P.S わかりにくい文章になっており申し訳ございません。
直感ですみません。
費用経理におけるリース物件の支払と同様の処理が考えられるかと思います。
リース物件においては、5年分を一括で未収金にはしないかと思いますが・・・

Re: 下水道受益者負担金の経理について

玄冬 No.11862

会計実務には無知なのですが。

納付のしかたとして、その年度分に割り振られた分のみ納付と次年度以降に割り振られた分も納付の2パターンがある以上、現在の方式以外の合理的な方法を見いだすことはなかなか困難なような気がします。

次年度以降分の納付は、会計年度の原則を破るからお断りします、とできればすっきりするのでしょうが、そうもいかないでしょう。
となると、次年度以降分も、次年度以降分の前払いではなく、当年度分の支払と考えるしかない。

結局、当年度の収入の対象額が相手方の意思に委ねられており、現実の納付があった時点で当年度の収入の対象額が確定するという異例の状況のようですが、行われていること自体は合理的だと思えるので、それでいいのかなと。

Re: 下水道受益者負担金の経理について

水道 No.11867

督促手数料のように不確かでないものなら入った調定はやむをえないと思いますが、受益者負担金のようなものは望ましくないと思います。
例えば 平成20年度一括納付の場合 20年で調定
         分割納付の場合 5年に分けて調定
となると思います。

Re: 下水道受益者負担金の経理について

かるび No.11868

根拠となるか自信はありませんが少しお話を・・・

 現在の会計理論において「発生主義会計」というものの、収益は「実現主義の原則」によって認識することとなっています。費用は「発生主義の原則」により把握され、収益に対応する費用が「費用収益対応の原則」によって当期の費用として計上することとなります。前払費用などの経過勘定が発生するのはこのためです。
 ちなみに、収益も費用も発生主義の原則によって処理をしていた時代はありません。

 分割ということですので、よく似ているのは「割賦販売」だと思います。割賦販売の処理については@収益の回収が長期にわたり、A回収不能となる可能性が高いため、保守主義の原則に従い「未実現利益整理法」などにより回収したときに収益を計上します。ネット検索のときは「回収基準」や「回収期限到来基準」なんかもキーワードになりますので参考にしてください。
 ここから、入ってきた分だけを調定している理由になるのかなと考えます。

 未収金を会計上計上しなくて良いのか、受益者負担金が収益となるかの議論も当然ありますので、参考程度にお読みください。

Re: 下水道受益者負担金の経理について

レヴ No.11869

企業会計の4条予算は、通常、建設改良費や企業債償還元金とその財源を示す資金予算であるといわれており、収入が支出に不足する場合は、補てん財源の説明を入れなければならないようになっています。

そのため、不納欠損が生じる恐れがあるような未収分を計上した場合、予算や決算上の財源不足額と実際の財源不足額との間に乖離が生じることになります。

また、下水道受益者負担金の場合、その乖離は無視できない相当な額になるのではないでしょうか。

経理的にはどちらの方法も可能とは思いますが、4条予算の性質上、「カラ財源」を計上することを嫌って、「入った分だけ調定」をしているものと思います。

Re: 下水道受益者負担金の経理について

gesui No.11875

 下水道受益者負担金は資本に分類されていると思いますし、未収計上しなければならないと思いますので(ちがったらすいません)債務の発生年度に経理しなければならないと思います。
 ただし、5年分割請求しているのであれば、毎年の納付書発行額を調定するのもありだと思います。(苦しいですが、「納付書の発行=債権の発生」という屁理屈で)

よって???さんのケースだと

 @賦課した時点で未収をたて、収入の都度未収を消していく。
については適切であると思います。

 A予算編成においては、
    A:その年度の納付書発行分(1年分)を予算化する。
    B:その年度に賦課決定する分(5年分)を予算化する。
については、どちらでもよいと思いますが、@で賦課時点で未収計上するのであればBを採用したほうがよいと思います。 
 


参考:地方公営企業法施行令
(資産等の増減又は異動の年度所属区分)
第12条  地方公営企業の資産等の増減又は異動の年度所属は、左に掲げる区分による。
五  資本及び負債の増減については、現金の受入、払出及び振替のあつた日又は債務の発生の原因である事実を確認した日の属する年度

(未収及び未払)
第13条  地方公営企業の現金の収支を伴う収入及び支出のうち、その債権又は債務の確定の際直ちに現金の収納又は支払をしないものについては、未収又は未払として計理しなければならない。

Re: 下水道受益者負担金の経理について

田舎の役場職員 No.11895

当方の受益者負担金計算(3年4期)において納期限までに全納した場合に、一括報奨金(賦課金額の30%)を計上し、それを差し引いた金額で納付を行っており、その割合が全体の7割にも上ります。

また本庁からの受益地データの取り込みにつきましても3月末ということから、予算編成時にはかなりアバウトな数字とならざるを得ません。

@未収金は立てずに、入った分だけを調定収納処理を行っている。(調定兼収入伝票)
A予算編成においても、当年度賦課分の収納見込み分のみを4条収入予算としている。(計画区域の地籍合計から計算し、過去の収納率より予算計上)

以上のように経理を行っております。
尚、地方公営企業法全部適用になっております。

Re: 下水道受益者負担金の経理について

玄冬 No.11897

>特にどのレスに対してということではないです

会計実務に無知なだけなのかもしれませんが。

(会計年度を超えた)一括納入、分割納入いずれも可のように納付通知書を発行する場合に、事前調停ができるものなのですか?

Re: 下水道受益者負担金の経理について

かるび No.11919

玄冬様の言うようにできるかはわかりませんが、単年度内であれば可能ではないでしょうか。調定は収入額が確定したときに起票するものと思っています。ただ、次年度繰越の条文が見当たらないので多年にわたるものについては分かりません。

公営企業会計の予算と収入支出の仕方を知らないので横から質問で申し訳ないのですが、gesui様のレスで教えていただいた条文のとおり未収金を計上するのであれば、

受益者負担金未収金 ××/受益者負担金 ××

という仕訳をきらないと経理できません。予算執行=仕訳であれば、この時点で受益者負担金を調定するべきではないでしょうか。逆に予算執行≠仕訳であれば、まったくの別物ですのでこの件については発生主義とかにはこだわる必要は無い様に思います。単に現金主義として考えればどうでしょうか。

Re: 下水道受益者負担金の経理について

玄冬 No.11933

“調定”という業界独特の風習に起因する問題のような気もしますが。
内部的に、具体的な収入(or収入予定)を、予算とリンクさせる技術的行為が“調定”であり、“調定”により実体的な債権が発生するわけではありませんよね。
仮にそうだとすれば、上レスでかるびさんが示唆されていることにつきてしまうのかなと。

「調定と予算はリンクさせる」「複数年度分の分割納入通知書を一度に送付する」「分割納入も一括納入も可能」ということが(スレ主さんの?)設定条件だとすると、入金の際に調定するという方式が合理的だと思えてきます。

Re: 下水道受益者負担金の経理について

レヴ No.11944

企業会計における発生主義は、期間損益を適正に計算することが大きな目的だと思います。
受益者負担金は4条予算に計上されるものであり、期間損益計算には関係ないので、発生主義の原則を貫くより、資金予算としての整合性を重視すべきではないでしょうか。

また、受益者負担金は消費税計算上、特定収入となるので、消費税の納め過ぎとなる恐れがあります。
3条予算の場合は、不納欠損額を過年度損益修正損として計上することにより消費税額の調整を図ることができますが、4条予算の場合同様な処理が可能かどうかは疑問です。(消費税の申告を担当したことがないので、確定的なことは言えませんが…)

財政健全化法における資金不足比率の算定においても、未収金計上により流動資産をふくらませることは実際の資金不足を見えなくしてしまうことになり、あまり適当ではないと思います。

Re: 下水道受益者負担金の経理について

かるび No.11945

レヴ様の上レスを読ませていただいて感じたことです。

施行令の12条と19条の解釈を間違えていたのかもしれません。私は当期の受益者負担金の増加額は総額と思っておりました。今回の仕訳としては、納期が到来した都度

現金 ××/受益者負担金 ××  又は
受益者負担金未収金 ××/受益者負担金 ××

という仕訳をきる方が自然かなと感じました。
貸付金の受取利息を例にすると分かりやすいと思います。契約したときに将来までの受取利息分を未収利息とはしませんよね。(受取利息は貸付期間によって発生するので実際にはちょっと違いますが…契約だけでは取引は発生しないという点で似ていると思います。)
ただ、やはり違和感は多少残ります。それは、貸借対照表上での受益者負担金の発生原因となった資産の増加又は減少と受益者負担金との関係です。本来の受益者負担の割合を初年度は正しく表していない点が気になりました。しかし、最終年度まで行けば差異は解消されるので問題はなさそうです。
いつも勉強させていただき、ありがとうございます。
下記のケースにご指導願います。

委託業務で受諾者が資金繰りができず、業務を継続できないと申し出てきました。この契約には連帯保証人がおり、連帯保証人に確認したところ、履行できないと話しています。

委託業務は日々住民に直接的に関わる業務であり、継続して履行されなければならない業務です。

連帯保証人との詳しい話はこれからですが、債務不履行とならないよう履行するよう求めたいところですが、どのように事務を進めるべきでしょうか。

当フォーラムで連帯保証人に履行させる場合について、契約を解除して連帯保証人と契約する書き込みもありましたが、支払い方法などを別途定めて契約を解除せずに履行させたいと考えています。連帯保証人がどうしても履行できない場合も含め、ご指導をお願いいたします。

一般論で恐縮ですが。

法的には、連帯保証人は主たる債務者と同じ内容の債務を負担しますから、主たる債務者に対して履行を促す場合と何ら変わるところはないと思います。“連帯”保証人ですから、相手側には、催告・検索の抗弁権すらありません。

難しいものが仮にあるとすれば、法的に可能な権利の行使であっても、自治体が行うことに対する心理的抵抗なのでしょうか。うちの団体を見ていても、少額の金銭債務の保証人に対する請求すらためらう心理があるようですから。自分の金だったらとりっぱぐれても自業自得ですが、公金の場合はどうなのかなあという気はしています。
玄冬さん、回答をいただき、ありがとうございます。

おそらく、連帯保証人が履行できないと話しているのは、人や機材の問題かと思っています。当初の契約で競争に望む場合、受注する際にクリアするべきものはクリアできるようにして、競争に参加していたと思います。しかし、同様の業務を行っているとしても、従業員を最小限にしてやりくりしていると予想され、3月末までの残りの契約期間中に、現在扱っている業務から人や機材の手配ができないものと思われます。

私が考えた事務としては、受諾者から履行不能届を提出させ、発注者(当方)から連帯保証人に対し履行を求める通知、これらの流れの中で、支払い方法等の条件を整え、契約を継続することができないものかと思っていました。連帯保証人に対して、どのように対処するべきでしょうか。
また、契約を解除して他の業者と契約することは妥当でしょうか。ご指導願います。
再び一般的な法律論になってしまいますが。

1 連帯保証ですから、法的には主たる債務者からの履行不能届なしで、連帯保証人に履行を求めることは可能でしょう。
2 連帯保証人は、連帯保証契約により、主たる債務とは独立した(主たる債務と同内容の)債務を負っていますから、その当然の履行を求めればいいだけでしょう。
3 特約があれば格別、連帯保証人は保証債務を負担するだけですから、自治体側は連帯保証人に委託料支払義務を負いません。委託料は依然として主たる債務者に支払うことになり、連帯保証人が主たる債務者に求償することになるでしょう。
4 委託料を直接連帯保証人に支払うには、主たる債務者から連帯保証人への委託料代理受領権限を授与してもらうか、その旨の三者契約を締結すればいいでしょう。

連帯保証人に対して履行を請求しないで主たる契約を解除することは、(解除の要件さえ具備すれば)問題ないと思います。

保証契約の履行については、民法で微細にわたり判例解釈がかっちり固まっていますから(たとえば、『注釈民法』)、それによるのが楽じゃない? という気がします。

主たる債務の履行不能に備えて連帯保証契約を締結しており、そのような事態が出来したわけですから、当初の意図通りに連帯保証契約の履行を求めるのがごく自然な発想かと思いますよ。

【追記】以上は連帯保証人がいくらいやがっても当初の連帯保証契約に基づいて自治体側が請求できる内容になります。仮に、当事者が合意して、その連帯保証の内容と異なる債権債務関係を新たに形成したいということであれば、その旨の新たな契約を締結すればいいわけです。ただ、その場合、当然のことながら、契約締結の一般的制限(自治法、財務規則等)には服さなければなりませんから、そもそも連帯保証人と契約できるという保証もないことになってくるでしょう。
玄冬さん、詳しく教えていただきありがとうございました。

書籍を調べても、なかなか事例にあたらず、思い込みから、自分なりに事務の流れを考えておりました。委託業務が切れることなく継続されなければならないものであったため、あせりもありました。

おかげさまで、連帯保証人の履行の可能性もあり、教えていただいた方法を理解しながら進めたいと思います。ありがとうございました。

納期限の規定方法について

脱走兵 No.11921

あけましておめでとうございます。

納期限の規定ぶりについてなのですが、我が自治体では良く

納期限は、○月○日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とみなす。

と規定しています。
これというのは、単純に見ると納期の日が土曜日なら翌日の日曜日を納期限とみなすのかなと思います。そうなるとあまり意味がないかと思います。

「これらの日の翌日をもって」というのは、土曜日であれば翌日の日曜日なのですが、「これらの日」にはその翌日の日曜日も含まれると解釈し、通常土曜日であれば、その翌々日の月曜日として考えるべきでしょうか?

国にも同様の規定がありました(引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令)

私的には、
同日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たる場合は、同日の直前の日曜日等でない日とする。

といった方が分かりやすくていいのですが。

Re: 納期限の規定方法について

たっく No.11930

 この条文については,脱走兵さんのおっしゃるよう日曜がこれらの日に含まれるので翌々日にずれる(土曜日から直接月曜にずれる)ということではなく,土曜日が日曜にずれ,日曜が月曜にずれるという風に2回ずれることになるとの規定と思います。
 結果としては同じ琴になるのですが,考え方として,直近の日曜等でない日にずれるということではないので,脱走兵さんの規定の仕方ではちょっとずれてしまうのではないかと思います。

Re: 納期限の規定方法について

あお No.11934

地方税法,地方税法施行令の規定による規定の仕方になるのではないでしょうか。

地方税法
(期間の計算及び期限の特例)
第二十条の五  この法律又はこれに基づく条例に定める期間の計算については、民法第百三十九条 から第百四十一条 まで及び第百四十三条 に定めるところによる。
2  この法律又はこれに基づく条例の規定により定められている期限(政令で定める期限を除く。)が民法第百四十二条 に規定する休日その他政令で定める日に該当するときは、この法律又は当該条例の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。

地方税法施行令
(期限の特例)
第六条の十八  法第二十条の五第二項 に規定する政令で定める期限は、次の各号に掲げる期限とする。
一  法第十四条の十八第九項 に規定する期限
二  法第七十二条の三十第一項 に規定する期限その他残余財産の分配又は引渡しの日の前日をもつて定めた期限
三  法第三百二十一条の四第二項 に規定する期限
三の二  法第三百二十一条の四第五項 に規定する四月三十日をもつて定めた期限
四  法第三百七十三条第六項 (法第七百四十五条第一項 において準用する場合を含む。)又は第七百二十八条第六項 に規定する期限
2  法第二十条の五第二項 に規定する政令で定める日は、土曜日又は十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日とする。
地方公務員の育児休業等に関する法律第10条の育児短時間勤務の勤務形態で、第1項において、「十分の一勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って・・」とありますが、「十分の一勤務時間」の意味と表現になぜなっているかわかりません。
どなたか、ご教示下さい。
()の閉じる位置を読み間違えてはいませんか?

・・・十分の一勤務時間『当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に十分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。以下この項及び第十三条において同じ。』・・・

「10分の1勤務時間」とは「週間勤務時間に10分の1を乗じて得た額に端数処理を行って得た時間である」と単に言っているだけだと思います。

市民税の納期(随時期)設定について

タック No.11916

 市民税の納期(随時期)設定についてどなたかご教示ください。
 当市の税条例では、市民税の納期(普通徴収)について第4期まで設けており、特別の事情がある場合においては、この(第4期までの)期間内において別に納期を定めることができる・・・旨が規定されています。
 ところで、第4期(当市の第4期は1月です)を過ぎた場合、たとえば2月又は3月を随時期に設定して課税できるものでしょうか。
 ちなみに、国保税条例では月割課税に係る納期は「納税通知書に定めるところによる」と規定されていることから納期(国保税は8期まで)以外にも当然、随時期を設けて課税できるものと解しています。
 実は、来年度からの住民税の年金天引きスタートにあたって、特別徴収不能になった場合等に、条例上に随時期の規定がないまま(随時期を設けて)課税できるかどうかが話題になったことによるものです。

Re: 市民税の納期(随時期)設定について

ぺんのすけ No.11926

税条例(例)第47条に、「その日以後に到来する同条の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって」という規定がありますので、この規定に基づいて随時期を設けているものと思われますがいかがでしょうか。

Re: 市民税の納期(随時期)設定について

申告勉強中 No.11929

ぺんのすけさん、さっそくありがとうございました。よくよく当市の条例を見てみましたら、未施行分に「年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収への繰入れ」の条文があり、当方の疑問が解けました。
 お手数をおかけいたしました。

捨て印を押させる悪弊

元帳 No.11848

通勤中に思い出したネタです。

役所にいると、押印された文書を受け取ることが多いと思います。
窓口で何気なく捨て印を押すように指導する同僚を見かけるたびに、おかしいのでは?と疑問を投げかけて来ました。
そのかいもあってか、私の周りでは、捨て印を押させる職員は見かけなくなりました。
皆さんの周りではどうですか?

Re: 捨て印を押させる悪弊

uzuz No.11853

公印を管理しておりますが、

何も考えずに「捨て印も押しておいて」と言われると、必ず「何で?」と聞き返します。
たいていの場合は、この一言で話が終わります。

Re: 捨て印を押させる悪弊

水道 No.11858

書面によると思いますが、一概に捨て印=悪弊と考えるのもどうかと思います。お客さまに書面確認のため時間をかけて待たせるよりよろしい場合もあります。お客様が了承して押して見えるのであればよろしいかと思います。

Re: 捨て印を押させる悪弊

元帳 No.11870

相手が押してくる分にはいいのですが、こちらから求めるのには抵抗があります。ほとんどの場合、すんなり押してもらえるので尚更です。役所を信用して押しているというより、あまり考えずに言われたので押すという感じです。
明らかな間違いであっても、相手に間違いを認識してもらった上で訂正してもらうべきだというのは、堅すぎでしょうか。

Re: 捨て印を押させる悪弊

JAKE No.11872

>明らかな間違いであっても、相手に間違いを認識してもらった上で訂正してもらうべきだというのは、堅すぎでしょうか。

明らかな間違いに対して役所が捨て印で訂正するでしょうか?

むしろ些細な、いちいち修正や再提出をさせるほどでもないが、しかし役所的に書類を完璧に仕上げたいときに、捨て印は利用されているのではないでしょうか?

Re: 捨て印を押させる悪弊

元帳 No.11878

修正や再提出の必要がないなら、捨て印で直さずに、附箋処理すれば、と思います。
役所側で修正しているのに、書類上は相手が修正したことになっているのは如何なものかと思います。

電話等で修正箇所を連絡して、相手の承諾の上で捨て印で直すのはありかな、とは思いますが、捨て印を押す時点では、役所がそこまでしてくれるかは、分からないですよね。

今更ですが、タイトルの「捨て印を押させる悪習」の方が適切でしたね。

Re: 捨て印を押させる悪弊

JAKE No.11879

>電話等で修正箇所を連絡して、相手の承諾の上で捨て印で直すのはありかな

それ以外に捨て印を使う(勝手に直す)ケースは想定していませんでした。
失礼ながら元帳さんの所属団体ではそんなことが行われているのですか?

私が「些細な」としていたのは、いちいち役所に出向いてもらうほどで無い修正を想定していました。

Re: 捨て印を押させる悪弊

sasaくん No.11902

テーマは、窓口で受付するような軽易な文書と考えます。
 
捨て印は、訂正事項があれば、捨てられずに訂正印になる訳です。
書類の訂正は提出者が行うのが基本だと思います。
提出者が自発的に捨て印を押すのは別でしょうが、再度お出で頂くのが大変とか、事務の利便性の為という理由で、役所側が積極的に捨て印をさせ、訂正するのはいかがなものでしょうか。
自分の方の都合で白紙委任状をもらうようなものです。
電話で承諾の上での訂正も、証拠が残らない為に後々のトラブルの可能性は残ります。
捨て印の常態化が、捨て印を押さないことがおかしいという考え方にも繋がりかねません。

多くの自治体では、軽易な文書の押印の廃止が進んていると認識しています。
さらに一歩進んだ取扱いはできないでしょうか。
誤字の訂正など訂正内容が些細であり、明らかに相手の理解を得られる場合に限り、職員が訂正したことが分かるようにして、書類を整備すれば良いと思います。もちろん、提出者の訂正印無しで訂正するのです。
それを許容するような自治体側の考え方ができないものでしょうか。何しろ、軽易な文書なのですから。
職員が直しておきながら提出者が訂正したように見せかける方法より、軽微であり、些細なのであれば、自治体側の"広い理解力"で許容すれば良いと思います。
部署ごとに対応が違わないように、そのような庁内ルールが出来ればベターですね。
(まだ、当市でもそこまでは行っていませんが・・・)

ネット情報を見ると、些細な訂正、軽微な訂正のはずの捨て印で金額を訂正するなど悪用してのトラブルもあるようです。
市民がそのような場面に陥らないように、また、自治体がお手本を示すという意味からも、捨て印の悪習をなくすべきと考えます。

Re: 捨て印を押させる悪弊

元帳 No.11920

>sasaくん さん

私の考えていることをすべて代弁していただきました。
ありがとうございました。
いつもお世話になります。

 今回の1日7時間45分勤務に伴い年次休暇の運用については、半日単位の概念が廃止され、1日又は時間単位となるようですが、ところで今まで1時間の年休を取得した場合、1日8時間で年休の残時間は7時間だったのですが、今回の改正後の残時間はひょっとして6時間にしなければいけないのでしょうか?
 
 1日7時間45分を8時間とみなしていいのか、あくまでも45分は切り捨て、7時間とみなすのかどっちでしょうか。。それとも、1時間未満の端数処理は行わないと言う意味は、45分を残時間で残し、60分までマイレージが溜まった時点で1時間の年休として使えるようになるのか。。んんんっ分からない。どなたかご教示ください!

Re: 勤務時間法改正に伴う年次休暇の運用について

市という村の法担 No.11910

No.11298から始まる「勤務時間の短縮について」を参照してみてください。
どうもご参照をありがとうございました。

でも、まだ国の人事院規則でどの方式にするのか結論が書かれていませんでした。

その後の情報をお持ちの方はいらっしゃいますか?
いつもお世話になります。

議員報酬増額の議員提案について、過去の記事を読みましたが、まだ疑問が残っています。
近年、ポイ捨てや落書き、犬のふんの放置に対する条例が罰則付きで制定されていますが、そのような条例を議員提案で行う場合の疑問点について、次の2点ご教示ください。
@ 地方自治法第96条と第112条の規定により、条例の議員提案は可能ですが、予算を伴えば提出できないことになっています。最低職員の人件費は必要ですが、どのような条例が首長の予算提出権を侵害するのでしょうか。
A 地方自治法第222条の規定によれば、新たに予算を伴う議員提案の条例案については、執行機関と連絡のうえ、財源の見通しを得れば可能となっていますが、首長と充分な調整をしなまま議会に提出した場合、条例運営にかかる職員人件費の取扱いはどうなるのでしょうか。
現行自治法の解釈としては、「予算」という形式の議決事件以外であれば議員は提案できるし、提案して議会で議決されれば、それは成立するとしか言えないような気がしますが。
執行部としては、(明らかに違法でない限り)粛々とその実施のための体制整備をしていくだけかと。

あるいは、立法論でしょうか?

>新年初投稿。
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げます。
>地方自治法第96条と第112条の規定により、条例の議員提案は可能ですが、予算を伴えば提出できないことになっています。

議会の議員が予算案を提出することはできません(地方自治法112条1項ただし書)が,予算を伴う議案を提出できないとの定めはありません。

人件費がかかるという理由で,議案の提案や議決を阻止することはできないと思います。形式的には,再議(同法176条)という対抗手段がありますが,人件費がかかるという理由は,不適当でしょう。

協議調整して解決したいところですね。

例規集の追録契約について

小坊主 No.11900

当市では、平成21年度より紙ベースでの例規集を廃止し、IDC(インターネット・データ・センタ)によるシステム管理に移行しようとしています。そこでお聞きしたいのですが、@すでにIDCによる例規の管理をしている自治体で例規の更新についての契約はどういう契約をされているのかお教えいただきたいのですが?当市では、現在は、紙ベースなので追録原稿1枚当たりいくらの契約になっています。改め分一枚当たりいくらとか、また別の契約の方法があるのでしょうか?A図書館や情報公開窓口での例規の閲覧の要望があればどういう対応をされているでしょうか?ウェブサイトで自由に見れるパソコンを市民用に設置しているとか、職員が印刷したものを閲覧させているとか、参考にさせていただきたいのでよろしくお願いします。
 

専決事項について

年男 No.11880

 地方自治法第179条第1項中「普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を召集する時間的余裕がないことが明らかにである時は、当該普通公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。」となっているが、たとえば施設がつが古いため予算額ないため安易に金額に関係なく修繕費を専決処分をすることに問題がないか。

Re: 専決事項について

ぺんのすけ No.11881

文章が破綻しています。落ち着いてください。

施設が古くて壊れたけれども修繕のための予算措置をしていない、しかしながらすぐに修繕をしなければならないということでしょうか。

流用はできませんか?予備費充用はできませんか?まずはそこからだと思うのですが。

Re: 専決事項について

年男 No.11882

 文章を理解がうまく伝わらずべんおすけさん申し訳ありませんでした。私も流用、予備費充用が正しいと思いますが、担当者から予算がなく緊急性のものは、専決処分をしなさいと言われたので疑義があり紹介しました。

Re: 専決事項について

ぺんのすけ No.11883

地方自治法にあるとおり、

第二百十七条 予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上しなければならない。

ですので、あくまで「計上」であって、使うかどうかはその地方公共団体の考えです。

ここからは私の私見ですが、

突発的な予算外の支出がある場合で、予備費では対応できない額なら専決処分となるでしょう。予備費だって限りがありますので。

また、特定財源となるような場合で、予備費を使っても結局財源振替をしなければならないような場合であれば、予備費より専決処分、というのもわかる気がします。

財政サイドの予備費に対する基準なりのPolicyがあると思いますので、そのあたりを確認してみてはいかがでしょうか。

Re: 専決事項について

ムギ No.11884


> たとえば施設がつが古いため予算額ないため安易に金額に関係なく修繕費を
>専決処分をすること・・・

 179条の専決処分を行うに際しては、当団体の場合、緊急性を重視して運用
しています。
 直近の議会への報告とその承認を得るに際して、それなりの説得力のあるやむに
やまれぬ緊急性がなければ、説明が困難になります。

 年男様のこのたびの事例では、施設の老朽化は今に始まったことではないでしょう
から、老朽化に起因して、何らかの緊急避難的措置(修繕)が必要になったのと考える
なら、補正予算の専決処分とするか、予備費対応とするか、貴団体の財政担当さまとの
調整によるものかな〜と考えます。

 しかし、元日早々からお疲れ様です。現実問題として、施設の修繕箇所の対処のほう
が気になります。
 通常、年末年始のため休業が多いのかと存じますが、施設稼動ができないため住民の生活に不便をきたす、又は施設利用者の安全利用が確保できない等の利用で緊急専決処分をご検討されてることでしょうから、早いご解決をご祈念申し上げます。

Re: 専決事項について

G No.11888

修繕にあたっては、当初予算に計上していないため、予算の裏づけのない「契約」になってしまいます。緊急な案件であっても「安易」な予備費充当は避けるべきと思います。
補正予算の専決処分を行い、修繕費を予算計上するのが筋だろうと思います。

>>all
新年おめでとうございます。今年もよろしくおねがいします。