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町長選前の町政懇談会

上々 No.11947

いつも参考にしております。
当町では町長選を控えておりますが、降ってわいたように町政懇談会の開催という話がでてきました。これは町長を始め管理職が町民から要望などを聞いたり、あるいは質問に答えたりするものなのですが、町長選を控えているので、選挙事前運動ともなりかねないと思うのですが、この件について判例等がありますでしょうか?あるいは皆さんの意見を伺いたいのです。どうぞよろしくお願いします。

Re: 町長選前の町政懇談会

G No.11954

選挙がらみの思惑があることを心配されているようですが、

町政懇談会そのものは、地方自治体のあり方という点でも、また、これからの町の運営にとって必要なものと思われる(ほかの自治体からの勝手な言い分ですが、これまでそのようなことが行われていなかったと思量されますので)ことから、積極的に検討されてはいかがでしょう? 情報公開の時代、開かれた町政の時代ですし。

選挙で現職が当選したとすると、次の任期中に懇談会を行わないとなると、「なんや、結局選挙目当てだったんや」と4年後言われることになるでしょう。あるいは、「この前やった懇談会を今年も開いて」「今度は、集落ごとに開いて」などの要望もでるでしょう。もし、落選しても、当選した新町長は、このような町政懇談会の開催に消極的にはならないと思います。

Re: 町長選前の町政懇談会

カシラナカ No.12009

事前運動には、あたりません。今まで一度も開いてなくても町政懇談会は、町の仕事のひとつですから、事前運動とはいえません。例えば、議会報告演説、選挙人の意見を聴く懇談会、座談会も政治活動ですので、事前運動では無いです。

Re: 町長選前の町政懇談会

黄金郷 No.12024

ご質問の件ですが、選管職員としてのコメントを書かせていただきます。

本市でも、秘書課からよくこの類の質問は受けます。
皆さんのコメントどおり、
地方公共団体あるいはその首長としての、純粋な行政としての事業であれば、
何ら問題はありません。

しかし、問題は、
「純粋」なものと言えるかどうか
「純粋」なものと周りに捉えられるか、です。
町政懇談会の開催がどういった経緯で企画されたのかわかりませんが、
敢えて町長選挙の直前に開催する必然性があるのか、
「降ってわいたように」ということですので、
住民の眼から見ても、「事前運動?」と思われるのではないでしょうか?
特に選挙運動期間中の開催であれば、
公職選挙法第136条の2「公務員等の地位利用による選挙運動の禁止」
に抵触している!なんて言われたりするかも・・・

その他よく聞かれるのが、
「市としての記念品を贈呈する場合の市長名の表示の可否」
ですが、これも同様に純粋な行政としての事業であれば、
「○○市長 何某」と表記しても同法第199条の3に抵触はしない
のですが、同条の立法趣旨に鑑み、
また、他の立候補予定者と公平性を保つ(現職でない人は選挙区内の人に寄附
することは一切できない)ため、「○○市長 何某」という表記は差し控えられたい
(ほぼ「表記しないように」という意)との通知があります。
(おそらく平成2年8月17日自治管第191号だったと思います・・・)

どちらも、訴えられても現職が敗訴することはないとは思いますが、
「つまらないところで印象を悪くする必要はないのでは?」
「市民全員が現職の味方ではないのですから・・・」
と説明しています。
どちらも、明らかに「現職有利」と捉えられるでしょうから。


選挙管理委員会として、現職を守っているわけでは決してありません。
他の立候補予定者にも、同じように回答しています。

地方公共団体の、その首長の、政治家の適法な活動を制限はできませんが、
違法な行為となる虞や、リスクは説明すべきだと考えます。

長々と書いてしまいましたが、
実際問題、「開催しても大丈夫?」と秘書課から聞かれたら・・・
「やめておいた方がいいんじゃないの?」と答えますね。
当選してからやればいい訳ですから、いくらでも。


Re: 町長選前の町政懇談会(補足)

黄金郷 No.12030

先程のREの補足です。

「(現職でない人は選挙区内の人に寄附することは一切できない)」
と記述しましたが、
「現職であれば選挙区内の人に寄附することができる」という意味ではありません。

現職も含め、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者は、
すべて公職選挙法における寄付禁止規定の適用を受けます。

ただ、現職は、
地方公共団体が同法第199条の3にいう「会社その他の法人又は団体」に含まれない
ため、法解釈上は、その事業として「氏名を表示して寄附することができる」
(前述のとおり「差し控えられたい」旨の質疑応答、通知はある)ことの対比として
「(現職でない人は選挙区内の人に寄附することは一切できない)」
と表記したものです。

念のため、補足させていただきます。
説明不足で申し訳ありませんでした。


Re: 町長選前の町政懇談会(補足)

上々 No.12082

みなさんコメントありがとうございます。
何せ、小さな自治体の選挙なものですから、違法ではないとはいえ、直前に行うような動きですから、やはり住民に誤解をあたえかねない、事前運動と受け止められかねないので、控えてるべきではないかと思っております。調整懇談会とは意味が違いますが、選挙期間中に個人演説会を開催するなどして解決して欲しいと進言しようと思います。

Re: 町長選前の町政懇談会(補足)

黄金郷 No.12100

そうですね、自治体の規模が小さくなればなるほど、
無投票となることが多いにもかかわらず選挙戦となる場合は、
「町を二分しての闘い・・・」
になるような印象があります。

そうなると、当然接戦になるわけで、
候補者側が「できることは、違法ギリギリまでやりたい」
と思うのも、ごく自然な流れですもんね。
で、さらに、陣営の方たちも虎視眈々と「瓜田李下」の現場を押さえようと、
相手側の一挙手一投足に過敏になられるのも、これまた人情かと・・・

「選挙運動(事前運動を含めて)」と「政治活動」の境界って、
グレーゾーンが大きいですもんね。

町制懇談会も「黒なのか?」と聞かれると、
選管としても、違法か適法かを判断する機関ではありませんので、
「黒となる虞、状況が生じる可能性が高いので、差し控えた方が良いのでは?」
としか、答えようがないのが現実です。
町制懇談会の席上で、
「皆さんの期待にお応えするためにも、今回の町長選で当選したいです!」
なんて発言されると・・・
「事前運動を行政側の事業の中でやってる」と捉えられても
不思議ではありませんもんね。
それでも「やる!」と言われれば、それまでですが。

「違法にならないかもしれない行為」を、結果的に制限したことになって、
「妨害されて、落選した!」なんて言われると嫌なんですが、
そういう発想をする側に資質として問題があるわけで、
やはり、町制懇談会が原因で、失職や辞職勧告でまた町長選挙、となると、
一番損害を被るのは、住民の皆さんなんですから。

上々さんのご健闘を祈っております(^^)


Re: 町長選前の町政懇談会(補足)

G No.12122

スレ主さんの結論がでているようで蛇足的ですが。。。

町政懇談会そのものの是非については争いがないでしょうから、選挙の事前活動としてのそれと、行政として当然行うべきそれを区別する。
たとえば、
>町制懇談会の席上で、
>「皆さんの期待にお応えするためにも、今回の町長選で当選したいです!」
>なんて発言される
ことを避けるよう「助言」すべきように思います。

これは、選挙直前でなんでもあり状態を是正することにもなりますし、今後、常態的に行われるであろう町政懇談会の運営を考えるうえでも必要なことのように思います。

定額給付金の支出科目について

定額給付金担当者 No.12112

いよいよ定額給付金の支給がはじまりそうです
そこで予算を立てようと検討していますが給付金の支出科目がわかりません
皆さんの自治体では何で予算計上をする予定ですか
教えてください

Re: 定額給付金の支出科目について

田舎者 No.12113

平成20年12月20日付け、
総務省事務連絡(各都道府県定額給付金担当部長宛)に、
次のように記されています。

▼ここから▼
第3 予算の科目
(略)
予算のうち、給付金額分を計上する節は、第19節「負担金、補助及び交付金」が適当であると考えられること。
(略)
▲ここまで▲

その他、事務費についても当初の資料より若干詳しく触れられています。

未受領の場合は、都道府県窓口に問い合わせてみられてはいかがでしょうか?

監査委員の業務範囲は。

公公 No.12106

監査委員は、どの範囲まで行政の執行に関与できるのでしょうか。
出納検査、決算審査、事務監査等、これらは通常の監査委員の業務ですが、例えば、総合計画を策定するのであれば、こういう方法を検討すればいい、予算的にはこのくらいかけてやればいいとか、事細かに提案されることがあります。
監査委員の意見として善意に考えればいいのかもしれませんが、行政の執行権にかかる部分まで踏み込んでくるのはいかがかと思います。
監査委員事務局を経験された方、どう思われますか?

教えていただきたいことがあり、初めて投稿します。
田舎の小さな市で法制を担当しております。

先日、介護保険を担当する課から、平成20年12月18日付けの厚生労働省老健局介護保険課発出の「介護保険最新情報Vol.55」http://www.pref.mie.jp/CHOJUS/HP/kaisei/SVOL/SVOL55.pdf(←三重県HP掲載の当該資料へのリンクです。)というペーパー付きで、基金条例案が回付されてきました。

「最新情報」の第3ページにおいて「○○市介護従事者処遇改善臨時特例基金(仮称)条例準則(素案)」が示され、回付されてきた条例案は、ほぼ、上記準則のコピーでした。
それも、ご丁寧にも附則第2項前段の「31日に限り」という、明らかに誤った表現まで一緒で。。。

しかし、「最新情報」の第2ページの「条例準則(素案)について」という文書を読む限り、この基金の設置目的は、
「介護報酬を増額することに伴う介護保険料の急激な上昇を緩和するための国からの交付金の受け皿の基金を作ること」
であるのは明らかです。

であるならば、準則の第1条の「介護従事者の処遇改善を図るという」の部分は、基金の設置目的とはまったく無関係である、と考えております。

それと、たとえ交付金の名称が「介護従事者処遇改善臨時特例交付金」であったとしても、基金の名称にまで「介護従事者処遇改善臨時特例基金」という文言を入れなければならないのかも、はなはだ疑問です。

皆様のところでも、交付金を受けるべく条例を制定されることと思いますが、条例の名称及び第1条の表現等どうなさるのでしょうか。

どうか教えてください。よろしくお願いします。
第2条のところで、「○○市(町・村)が交付を受ける介護従事者処遇改善臨時特例交付金」とありますが、どこから交付されるものか明記されていません。
○○市(町)が「国から」交付を受ける介護従事者処遇改善臨時特例交付金とは、しなくてもよいのでしょうか?
>でんでん様
レス、ありがとうございます。

第2条は、「基金として積み立てる額は、予算で定める。」としようと思っています。
『仮称』レベルの交付金の名前を盛り込んだ条例案を議会に審議してもらう気にはなれません。

なるべく準則どおりとしたい原課との調整の日々が続いています。
ともすれば「どうせ3年の命だし」と諦めそうになる気持ちに鞭打ってがんばります。
 準則の第1条の「介護従事者の処遇改善を図るという」の部分は、「平成21年度の介護報酬の改定の趣旨等」にかかってるので,文章としては別に間違いではないと思います。
 しかし,確かに「ここまで書く必要があるのか!?」という疑問はあります。

個人的には
「平成21年度の介護報酬の改定に伴う介護保険料の急激な上昇を抑制するため」
ぐらいの表現でいいと思いますが,サジ加減の問題ですので原課や国の意向もある程度汲んであげてもいいかな,と思ってます。
題名については,第1条の表現を残すのなら準則どおりにすると思います。

言葉足らずでした

たあくん No.12103

>TT様
レス、ありがとうございます。

第1条については、ことばが足りませんでした。
同条には、「かんがみ」という用語が用いられています。この用語は、例規の制定動機、背景等を示す意義で用いられるものです。
ですから、「介護従事者の処遇改善を図るという」が直接には「平成21年度の介護報酬の改定の趣旨等」にかかっているのは、間違いないのですが、その後に「かんがみ」とあることにより、「介護従事者の処遇改善を図る」ことが、この条例の制定動機という位置付けがなされてしまう、と思うのです。

「介護従事者の処遇改善を図る」ことは、介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関する法律(平成20年法律第44号)により政府に課せられた努力義務です。
厚生労働省としては、交付金、基金等に「介護従事者の処遇改善」というキーワードを含めることで、当該義務を果たしたことをアピールしたいのでしょう。

けれども、だからといって、それを「かんがみ」という用語で表されるこの条例の制定動機にするのは、問題だと思うわけです。
当初の投稿は、そういう意図のことを言いたかったのですが、誤解をまねいたようで申し訳ありませんでした。

それと、題名ですが、まるで「介護従事者の処遇の改善」のために「臨時」に作った基金であるかのような印象を市民に持たれそうです。
題名だけを見れば、介護保険の被保険者の方々に「介護従事者の処遇改善のためにわざわざこんな基金までつくって、挙げ句に、我々の方は保険料アップか」と誤解されそうです(厚労省にすれば、そうならないように十分広報活動をしろっていいたいのでしょうが)。
ですから、私個人としては、非常に抵抗がある、ということを申し上げたかったのです。

Re: 言葉足らずでした

TT No.12105

>たあくん様

なるほど。そこまで深く考えてませんでした。
そういう受け取られ方をされるおそれはあるかもしれませんね。
私は,この「かんがみ」は「介護保険料の急激な上昇」にかかってるのだと思います。

「介護従事者の処遇改善を図るために介護報酬を改定する」という状況がまずあって,
それをかんがみて「介護保険料の急激な上昇」が発生するので,それを抑制するため
基金を設置しますよ,という流れではないかと。
 確かに,条文中に「かんがみ」とあれば普通はその条文の主旨にかかるものですけど,この文章は上記の流れのように読まないと,仰るとおり変な規定になると思います。
いつも様々なアドバイスで助けていただき、ありがとうございます。
随意契約について、ご指導願います。

当方で、物品のリース契約のため、複数業者による見積を実施したいと思っております。リース物件はあまり故障が生じない物品ではありますが、万が一の場合を想定して、故障時の修理対応がよい業者と契約できないものかと考えています。

随意契約では、最低価格見積者と必ずしも契約しなければならないものではないとの取扱があるようです。そこで、見積書と合わせて、故障時の対応方法(○○営業所から2時間以内に技術員の派遣等)を提出させられないかと考えているところです。契約の相手方の決定には、原則として1番札(最低価格者)の業者とするものの、1番札と2番札の価格差が僅少(又は同額)の場合は、故障時の対応が有利な業者を契約の相手方とすることはできないものでしょうか。
また、その場合の見積の条件をどのように規定したらよろしいでしょうか。
 委託の労働者です

 >故障時の対応方法(○○営業所から2時間以内に技術員の派遣等)を提出<・・・
 というのは無理だと思います。

 金額以外の条件を考慮したうえで随意契約されるのは、我々民間の業者にとって望むところですし、そのようにお考えの自治体担当者が実際おられ、大変嬉しい限りです。

 しかし、その内容を見ると、「故障時の対応」について、例示されるような2時間以内に技術員の派遣を求めるなど、期日・数量・等について不確定な契約内容(仕様書等による)を求めることは、実際に故障の蓋然性があったとしても、契約時の契約内容についての意思の合致が無いものとして無効ではないか、と考えます。

 私見をお許しいただければ、金額以外の条件としては、@「事業者の技術力」・A「人員等サービスの実施能力」・B「当該リース品の設置場所と事業所が近い」・C「サービスや対応の実績」等を考慮するより他ないのではないか、と考えます。
 なお、リース契約の一般的な保証内容として「一定の故障・事故等に対する修繕・交換・その他の保証」などを内容とした「保証書」を差し入れさせることは可能だと思います。
相手の立場に立ってみると、「故障時2時間以内に技術者の派遣なら○万円、「故障時半日以内に技術者の派遣なら□万円で見積もりします」ということにはならないでしょうか?
故障時に2時間以内に対応する必要があると考えられるならば、それは、そもそも仕様に入れるべき内容ですし、半日でも良いのなら少しでも安い方と契約するということでいいのではないでしょうか?
総合評価入札などの手法もありますが、求めるサービスを極力明確にし、その範囲内で金額で競争するというのが大原則と思います。

どうしても、価格以外の条件を考慮するならば、あらかじめ価格と価格以外の条件の考慮方法を明らかにしておく必要があると思います。
具体的には、「価格点は○点、技術点は○点の合計で決める。技術点は、○○と△△と□□で評価し、順位により、それぞれ、×点、◆点、◎点とする。」などです。
これをあらかじめ定めておくのは難しいので、ほとんどの場合、必要な条件は仕様で定め、一部でも仕様を満たさないものは認めない、相手方は価格で決める、という方法の方が簡単だと思います。
えんどう たかし さん、元帳さん 早速回答いただきありがとうございます。

質問の言葉が足りなかったかもしれません。
業者には、仕様書に基づく見積書を提出していただきますが、業者ごとの自社の「提供可能なサービス・故障時の対応等」を提出させ、契約の相手方の決定の参考にできないものかと考えたものです。こちらから「2時間以内」と限定して求めるものではありません。

財務実務提要に「単に価格だけで有利な者と契約する必要がない。」、「入札のように最低の価格の申込者と契約するという法令上の原則はない。総合的に判断して、事業の執行に有利なほうと契約することが可能」と解説されており、これらを実際にどのように運用可能なものかと思案しているところですが、いかがでしょうか。
地方自治体という法人の行為能力は自治法などで大きく制限されていますが、なかでも契約自由の原則の制限には驚くべきものがあります。

業界の感覚では、入札の原則の例外としての随契という発想になるのかもしれませんが、一般社会の感覚では、随契は契約自由の原則そのものということではないでしょうか。

以上の感覚を前提にすると、入札太郎さんの団体でやろうとしていることはごく当たり前のことで、格別問題ないという気がします。
もちろん、契約自由の原則も内容によっては法律による制限があり、また確立した私法の法理(たとえば前レスでえんどうたかしさんが言及されている契約の有効要件の一つである“内容の確定性”。もっとも、このケースへの当てはめについてはいろいろな考え方ができますが)に従うことは当然の前提となりますが。

我々が私的に、日常的に行っている契約の相手方の選定も商品・サービスの価格のみを基準に行っているわけではなく、自治体の契約の場合は公金の支出を伴うゆえに数値化し難い価格以外の要素の評価が厳しくなるだけだと。
玄冬さん、回答ありがとうございます。

一般的に、「最低の価格をもって見積したものを契約の相手方とする」と規定していると思いますが、これを「見積を行った者のうち、契約の目的に応じて契約担当者が、最も適正と認めたものを契約の相手方とする」と規定すればよろしいのでしょうか。
>一般的に、「最低の価格をもって見積したものを契約の相手方とする」と規定していると思いますが

でしたか。うちの団体の財務規則にはそのような規定がないので、それが標準だとばかり思っていました。
ご提示のような規定だと、何のための随契? という気はします。
日常生活では価格以外の要素を重視して契約することが多くありませんか。せっかくの随契なんだからのびのびとやったら? と思ってしまいます(もちろん超えてはいけない一線はあるでしょうが、そのへんは私たち公務員が自分の社会常識に自信を持っていいと思うのですが。もちろん対住民の説明責任も意識した上で)。

【追記】「対住民の説明責任」
内規を定めて相手方決定基準や決定経緯等の随契の内容を公表する(or住民が情報にアクセスできる)ようにしている団体が最近増えているのではないでしょうか。これはこれでけっこう大変かもしれませんね。

指定管理料の納入について

北島康介 No.12023

指定管理料のこのような事例があれば、どう対処してよいものかをお教えいただきたく、投稿しています。
 さて、収支実績が当初の収支計画に比べて好調に推移し、大幅な黒字決算と見込みとなっており、その2分の1相当額の返還金が発生する見込みとなりました。 年度協定書には、「前項の指定管理料については、別紙に定める管理費用の実績及び利用料金等の収入が上回った場合、第4四半期分を支払う際に加算減額して清算するものとする」との規定がありますが、第3四半期に調整範囲を超える返還金が発生する場合には特に規定していないため、今回の第3四半期に調整して返還金を少なくするほうが良いのか、第3四半期分を支払い第4四半期で第三四半期の返還金を含めて第4四半期で調整するべきかを教えていただきたくお願いします。

Re: 指定管理料の納入について

わたなべ No.12093

黒字になっていようが、赤字になっていようが、契約どおりすべきであり、次年度、契約するに当たって考慮すべき点であろうと考えます。すなわち、第3四半期分においては、支払い義務が生じていますから、支払わないのであれば、契約変更という点もあると思いますが。

企業会計のしくみ

みさこ No.12054

はじめまして。
公営企業会計について教えてください。
公営企業会計は、独立採算制が原則ですが、仮に2つの企業会計があるとして、一方が赤字になった場合、もう一方の企業会計で赤字を補てんすることはできるのでしょうか?できる・できない場合の法的根拠をご教示いただければと思います。

Re: 企業会計のしくみ

G No.12069

「赤字を補てん」することはできません。(地方公営企業法17条の2第2項)

なお、赤字であろうがなかろうが、公営企業会計に対して、他の特別会計から、出資、長期の貸付け、負担金の支出は可能です。(地方公営企業法17条の2)

Re: 企業会計のしくみ

かるび No.12088

できるとは思いますが他の企業会計が赤字補填すること自体が独立でないので望ましくないと思います。一般会計から補填してもらうのが本来ではないでしょうか。

G様が示してみえる17条の2にもあるように、頑張っても赤字になるよね。というような企業会計においては損益計算書で赤字が無くなる様にするのが良いと思います。ただし、他の企業会計からの補填は望ましくありません。

指定管理者制度の会計で営外収益(?)に地方自治体負担金を加算して当期純利益を調整するのも適当かと思います。

Re: 企業会計のしくみ

かるび No.12090

続けてのレスで申し訳ないのですが、どうして赤字補填を他の企業会計からしなくてはならないのでしょうか。

国民健康保険法第65条の解釈について

blreno No.12076

 国民健康保険法65条の規定によって市が相手方に対して行う行為(徴収や返還)が行政処分であるかどうか、この点について、みなさんはどうお考えですか。
 1項と2項は徴収とされ、3項は返還とされていることが行政処分であるかどうかに影響するものなのでしょうか。
 他の法にも似たような規定がありますので、国民健康保険法に限らず教えていただければと考えています。
 ちなみに、いずれの行為も行政処分として取り扱っている市町村がいくつかネット上で確認できました。

相続手続きをしない固定資産税の課税

雪国 No.12070

困ってます。
土地建物の所有者が死亡して、当初法定相続人4名に課税をすることにしておりましたが、調査した結果「公正証書」による遺言があるのが法定相続人から分かりました。公正証書には他の人物に土地建物を相続させると記載されおり、早急に相続登記を行うように話しましたが、登記手数料などの関係で、1年たっても相続登記が完了しておりません。この土地建物に係る固定資産税は滞納されており、滞納処分を行いたくても法定相続人対して行っていいのか分かりません。課税も
法定相続人4名に課税してきておりますが、その法定相続人には公正証書の記載人物から納税させてくれと言われております。つきましては、次のことについてどうしたらよいのでしょうか
1.課税は誰にすればいいのでしょうか?公正証書による相続登記までは法定相続人でしょうか?
2.課税が決まってからだと思いますが、滞納処分は法定相続人にできるのでしょうか?

Re: 相続手続きをしない固定資産税の課税

ダジャレイ夫人 No.12074

 以下は、民法の相続に関する規定と判例から導き出した結論です。ですから、税法等に特別の規定がある場合は結論が異なる可能性があるという点に留意してください。

1.について
 最高裁平成3年4月19日第二小法廷判決は、「特定の遺産を特定の相続人に『相続させる』旨の遺言は、物権的効果を伴った遺産分割方法の指定であり,当該遺産はただちに当該相続人に承継される」と判旨しています。これは、特定の遺産の所有権は、被相続人の死亡の時から遺言により相続を受けた相続人に移転したとするものです。ですから、被相続人の死亡後は、この指定された相続人に課税すべきこととなります。

 相続登記が完了していないことは、課税を免れる理由にはなりません。それが認められるなら、いつまでも相続登記をしなければ課税を免れることになり、明らかに不合理だからです。

2.について
 被相続人が滞納した税金は、すでに被相続人が生存中に本人の債務として確定していますから、それが被相続人の死亡により誰に相続されたのかが問題となります。

 問題の遺言が、土地建物を法定相続人以外のものに相続させる旨だけを記載していたとすると、その他の遺産については、債務も含めすべて法定相続人に相続されたことになります。滞納された税金は金銭債権ですから、複数の相続人に分割して相続されます(民法427条、連帯債務の相続につき最高裁判所第2小法廷昭和34年6月19日判決)。したがって、課税する側としては、法定相続人に対し、その相続分に応じて分割された額を請求することになります。

 法定相続人にしてみると、土地建物は他の相続人に持っていかれるわ、被相続人が滞納した税金は支払わなければならないわで、まさに「踏んだり蹴ったり」だとは思います。もし、遺言による相続が、法定相続人の遺留分を侵害するものであるなら、法定相続人が遺留分侵害を知ったときから1年以内なら「遺留分減殺請求」ができます(民法1042条)。しかし、これは相続人間の問題であり、課税する側には関係ありません。

 ですから、法定相続人に対し納税通知を行い、滞納があれば督促し、滞納処分を行うことになります。

単価契約の契約期間について

わからんちん No.12029

プロパンガスのバルク供給方式の単価契約の単価契約期間を、初回のみ21年2月から22年3月までの14ヶ月とし、次回からは4月から翌年3月までの12ヶ月としたいが問題はないでしょうか。

Re: 単価契約の契約期間について

ぺんのすけ No.12033

債務負担行為は設定していますか?

Re: 単価契約の契約期間について

宙太 No.12045

地方自治法で債務負担行為の設定でなく長期継続契約による複数年契約が可能です。

(長期継続契約)
第二百三十四条の三  普通地方公共団体は、第二百十四条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。

Re: 単価契約の契約期間について

まだわからんちん No.12046

地方財務実務提要2巻5830頁では、Q「単価契約に係る会計年度開始前の入札の可否」では、契約総量が決まらない基本契約とはいえ、当該契約の入札行為も広い意味での支出負担行為の一部であり、会計年度開始前に当該入札を行うことはできないと解している。したがって、契約書の締結ができないことはいうまでもありません。よって、債務負担行為の設定が必要になるわけですね。 しかし、同じ6016頁のQ「2年度にわたる単価契約の締結の可否」では、単に購入単価にの単価のみを定める基本契約であれば、予算の執行とは関係ないものであり、会計年度独立の原則の適用はないため、このような契約の締結も可能である。と回答してあります。この違いはどのように考えたらいいのでしょうか。
本市では、債務負担行為の設定なしに2年度にわたる基本単価契約を2月1日付けで契約しようとしているところでした。

Re: 単価契約の契約期間について

まだわからんちん No.12047

プロパンガスの供給といえども、価格変動が予測され、業者間の競争性が高いため長期継続契約は考えておりません。よって本市ではプロパンガスの契約は単年度契約としております。しかし、新たに21年2月からバルク方式のプロパンガスの供給施設が1箇所新設されたことにより、21年2月〜3月分と21年4月〜22年3月分と2回も単価契約をするのは面倒なので、14月間の基本単価契約を考えているところです。

Re: 単価契約の契約期間について

宙太 No.12055

債務負担行為の設定や長期継続契約による複数年度にまたがる契約は、面倒だから行うというようなものではないですよ。やむを得ず複数年度の期間が必要なものや商慣習上、複数年の契約が必要なものについてのみ許されているものです。

価格変動が予想され業者間の競争性が高いのであれば、経済的に判断し短期間の契約期間で数回の契約も避けられないのでは?

単価契約が支出負担となるならないの判断は、
@単価契約期間内でも必要になったときにその都度、数量を発注するもの。
A総量が決まって契約しているもの。(総量が契約期間内に分割された数量で納品されるもの)
B総量は不確定だが継続して納品(使用)されるもので、その都度発注行為のないもの。

以上3種類に分類できると思います。
@は、単価契約自体は支出負担行為に当たらず、発注により支出負担行為とみます。
ABは、単価契約により納品(使用)が確定することから、支出負担行為とみます。

Re: 単価契約の契約期間について

まだわからんちん No.12061

宙太さん、いつも迅速、的確なアドバイスをありがとうございます。
今回の事例は、価格変動が予想され、業者間の競争性が高いプロパンガスの供給であるということなら、21年2月から22年1月までの単年度契約とすれば問題なかったんですね。つまり、@総量が決まらない基本単価契約であるため、単価契約自体は支出負担行為に当たらず、発注により支出負担行為とみなされること。したがって、債務負担行為によらず年度をまたがった契約が可能であること。A契約期間を次回から4月1日から3月31日とする必要性はないこと。もし、4月1日からにしようとすると、年度開始前の入札準備行為がどこまで許されるかという問題が発生すること。になりますね。

Re: 単価契約の契約期間について

宙太 No.12073

バルク方式の詳細が不明なのですが…
供給方法が

@定期的に業者が補充する
A業者に発注して補充する

@であれば、単価契約時点で支出負担行為が発生している
Aであれば、発注の際に支出負担行為が発生したと解釈できる

ことで良いと思います。

まだわからんちんさんのおっしゃっている21年2月から22年1月までの契約は、
単年度契約ではなく複数年度にまたがる1年契約です。

ガスの供給については、@の場合であっても長期継続契約の制度により複数年度にまたがる契約の締結が可能です。(債務負担行為の設定で契約することも可能です。)

1年契約が、価格変動・競争性を考慮して経済的であるなら、ガス供給の契約は年度の途中から翌年度以降にかけての契約期間も可能だということです。
 ご教示願います。
 本市では、高齢者が囲碁将棋やダンスなど趣味の活動の場として、老人憩いの家を設置しています。
 その老人憩いの家には、利用する高齢者で組織する任意団体があり、その任意団体が「公共的団体」とみなすことができるのかをお教えいただきたいのです。
 
当該任意団体の概要は下記のとおりです。よろしくお願いします。
・メンバーは、60歳以上の市内高齢者。
・市が管理運営する老人憩いの家の利用者が自ら作った組織。
・老人憩いの家の運営に協力してもらっている。
・利用者は囲碁将棋やダンスなど多種多様なサークルに所属。
・サークス数が多いことから、すべてのサークルが無制限に使用することは、場所的、時間的に困難なため、けんかにならないように、任意団体が、利用制限のルールにそって使用場所や時間の調整をしている。
・年に1度、市と共催でお祭りを開催している。
・お祭りの企画運営は主に当該任意団体が行う。
・お祭りの際のパンフレットや感謝状の作成等に公費の支出がある。(自治会や高齢者クラブとは異なり、補助金の支出はない。)

公共的団体とは、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、生活協同組合、商工会、等の産業経済団体、老人ホーム、育児院、赤十字社等の厚生社会事業団体、青年団、婦人会、教育会、体育会等の文化事業団体など、公共的な活動を営むものはすべて含まれ、公法人、私法人でもよく、また、法人でなくてもよい。(行政実例 昭和24年1月13日、昭和34年12月16日)

を前提に、当該「憩いの家利用者の会(仮称)」が「公共的な活動」を営んでいるとみなすことができるかどうか、が論点です。

・任意団体が、利用制限のルールにそって使用場所や時間の調整をしている。
ことをもって、「公共的活動」とすることもできるかもしれませんが、

・老人憩いの家の利用者が自ら作った組織
として、利用者の親睦を目的としているようならば、公共的活動は行っていない、と判断することもできます。

・年に1度、市と共催でお祭りを開催している。
の「憩いの家祭り」に、一般の市民がどのていど来ているかなども論点でしょうね。

せっかくですが、よそのまちの人間が、判断できることではありません。
 初めて投稿します。ご教示よろしくお願いいたします。

 現在、指定管理にて施設の管理委託業務を行っているのですが、委託期間が満了(3月31日)する前に再度公募により指定管理業者を募集することになるかと思います。

仮に公募により指定管理業者が代わった場合、新旧の指定管理業者間で業務の引継ぎを行うことになりますが、その際に新しい指定管理業者に対して指定管理業務の準備期間として「指定管理準備委託契約」(期間は1月1日から3月31日まで)として委託契約を締結できるかどうかを質問します。

というのも、旧の指定管理業者との「管理委託契約(〜3月31日まで)」と新しい指定管理業者と締結する「指定管理準備委託契約(1月1日〜3月31日)」とで当然のことながら準備委託契約期間中は同一施設に指定管理業者が2社存在することになり、「重複契約」になるのではないかと懸念されているからです。

私個人の考えとしては、旧の指定管理業者と市で締結されている委託契約内容と新しい指定管理業者と市で締結する委託契約内容(新旧の指定管理業者との引継ぎ業務)とは異なるので、契約の締結に関しては問題ないかと思っているのですが、いかがでしょうか?

Re: 指定管理業者間の業務引継ぎについて(委託契約関係)

えんどう たかし No.11995

 委託の労働者です(公務員ではありません)

 委託契約の当事者(次期「指定管理者」)は「自治体」と結ぶのでしょうか?
 もしそうだとすると、本来契約(指定期間満了)まで現在の指定管理者に任せているのに、そこに他人を送り込むことになりますが、現在の指定の協定書に、今回想定されるような「引継ぎ事項」があれば、その通りにすればいいのではないかと思います。そうでない場合には、相当な抵抗が予想されるケースだと思われます。

 また、スレッドに言う委託契約が可能であると仮定しても、下記のような幾つかの法的問題があると思います。
 1.いわゆる「他法人混在職場」の問題
  ア.労働安全衛生法上の問題、労働環境の責任の問題
  イ.法人格が異なるため、指揮命令が出来ないという問題(職安法44条関係)
  ウ.指定管理者の労働者の労働条件の変更が伴うと言う問題(労使の私的自治を壊す)
 2.公権力行使事務や個人情報事務の問題
  ア.使用許可証等(公権力事務)は再委任できない(行政機関同士ではないので代理もだめで、もしやると権限が無いため偽造となる)ことから、指定期間中でないと扱えないと言う問題
  イ.個人情報取り扱い事務についても、再委託については罰則の適用など法益保護に欠くることとなる問題

 3.その他
 引継ぎ期間と言えども、法人格の異なる法人(個人事業者も含め)に対し、業務の手順・方法・人員配置など、本来は、すべての法的責任を持つ事業者に任せるべきところ、これに干渉することは公序良俗に照らしてどうか。・・・

 など、色々考えられると思います。
 また、私見になりますが、そもそも国の指定管理者制度の設計上、業務の引継ぎについては、あまり考えられていなかったと言うべきでしょう。
 引き継ぐことになる事業の準備期間が必要となるような場合には、前の指定管理者の期間満了後、すぐに次の日から事業を開始するのは、物理的にも無理があるのだろうと思います。
 その実例として、指定管理者でなくとも、通常の委託事業の現場で特殊なところは、かなり混乱しています(個別かつ具体的業務のはずなのに・・・です)。実際に、私の委託現場でも、業者が代わると契約書・仕様書に列挙されていれば別ですが、これに無いような事項の引継ぎは一切行っておりません。新規に受託した事業者がその責任で行うべき事業だからです(“敵に塩”は贈らない・・・です)。注文主(自治体)が選択した方法ですから、委託事業者(の労働者)は、市場原理の利用とはそのような性質なのだろう・・・と、割り切っております。
 今後指定管理者の変更に当たっては、相当な問題が起こる可能性は高いだろうと思っています。

 答えにならずスミマセン。
>旧の指定管理業者との「管理委託契約(〜3月31日まで)」

指定管理者制度の設計上、指定管理者が管理を行う根拠は、管理委託契約ではなく、行政処分であるところの“指定”に基づき自治体が“管理を行わせる”という自治法の規定になるのでしょうね。

一方、ご提示の「指定管理準備委託契約」は、(いまだ指定管理者ではない)指定管理者予定者との私法上の契約であり、施設の管理そのものを目的とする内容ではありません。

したがって、同一期間に同一施設に指定管理者が2者存在するわけではなく、また管理そのものが二重に行われていることにもならないでしょう。

気になるのは、おっしゃるところの「指定管理準備委託契約」なるものは、自治体と指定管理予定者の二者契約では成り立たず、現指定管理者も含めた三者契約的に成らざるを得ないのではないかと思われる点。現指定管理者が、いや! と言えばそれまでです。

現指定管理者との協定で、“次の指定管理予定者との間で誠実に引き継ぎを行うこと”なる項目が盛り込まれているものと推察します。

Re: 指定管理業者間の業務引継ぎについて(委託契約関係)

えんどう たかし No.11999

 玄冬 さま お世話様です。

 >指定管理者が管理を行う根拠は、・・・行政処分である<
 >「指定管理準備委託契約」なるものは、自治体と指定管理予定者の二者契約では成り立たず、現指定管理者も含めた三者契約的に成らざるを得ないのではないかと思われる点。<
 この点、ごもっともだと思います。
 
 スレ主様を差し措いて僭越とは思いますが、一つ質問をお許しください。

 仰せの・・・>三者契約<・・・が、仮に“合意”に至ったとして、数ヶ月に及ぶ場合があるような「混在職場」の問題について、各々の法人格が、業務の区分を行い、或いは、独立した事業主として、すべての法的責任を負うような事業が出来るものでしょうか?
 
 なお、私は、蓋然性として“混在労働による労働力の再生産”なのではないか、と考えております。つまり、一方の法人格に労働の成果や事業者責任が偏る(結果として他人の就業に介入する)という労働者派遣ないし労働者供給となるため、当該「三者契約」は不当なのではないか、・・・と思っております。
>えんどうたかしさま

このスレで連想するのは、端的に福祉施設です。管理者が交代すること自体施設利用者にとって非常なストレスになると思われ、きめ細かい“事務引継ぎ”は必須と思われます。
そのような場合、指定管理予定者は、建て前はともかく、“事務引継ぎ”のプロセスの過程で施設の管理即ち入所者の世話の一部を分担するという実体を伴うことにならざるを得ないと思われ、えんどうさんの懸念はなるほどもっともです。

また、指定管理者制度なるものが、今後訴訟の場で評価されるときに、委託契約ではない法律の創設した制度であるから通常の契約法や労働法は及ばないという理屈はまず通用しないであろうと考えています。

結局、現在のところ、明快な説明は自分の中でもできていないというのが率直なところ。スレ主さんのように、自分の仕事として現実に問題に直面されている現場は大変なものがあろうと推察しております。

なんだか回答になっていませんが、ご容赦。

Re: 指定管理業者間の業務引継ぎについて(委託契約関係)

えんどう たかし No.12001

 玄冬 様

 かような問題を共有していただいていること、大変ありがたく思います。

 私は仕事柄、コンサートホールや劇場・イベント広場等を想定しておりましたものですから、その点、状況を狭く理解しつつも、少々深読みが過ぎたかもしれません。
 
法的な整理は、幻冬さまと、えんどう たかしさまが行われていますから、直観的なレスとなりますこと、あらかじめおわびしておきます。

指定管理準備委託契約(1月1日〜3月31日)が、なぜ、期間満了日以前にあるかわかりません。

1、指定管理制度導入時に、かような試みはなかったと思います。
2、もし直営に戻すのであれば、公務員が1月から引き継ぎとして入るのでしょうか。
3、もし同一業者が再度指定されるとするなら、業者を変更することにより「二重の出費」が必要ということになります。

むしろ、福祉施設のように入所者に影響がありうる場合、指定管理引き継ぎ契約(別名、居残り契約、お礼奉公契約)が必要なのであれば、4月1日以降一定期間をもうけて旧の指定管理者と結ぶのが筋かなとも考えました。上記3の論点はクリアしませんけれど。
保育所の民営化でも、激変緩和措置で、旧=自治体の保育士さんが夏まで残りケースはみますが、逆に、委託先法人の職員が、1月から見習いに入るのは聞いたことがありません。


 皆様ありがとうございます。

 今直面している施設はずばり福祉施設です。私は契約担当課に所属しており福祉部門の職員から質問されて、回答できずに、ここで質問させていただきました。

私も指定管理者制度にあまり精通していないので、いろいろな参考書等を見ていたのですが、業者間の引継ぎ事項について書かれている参考書がないんです。
おっしゃるとおり、私人間同士の業務引継ぎを想定していないように思われます。

 皆さんがいうとおり、三者契約若しくは旧指定管理者との引継ぎ契約(居残り契約)をするのがいいような気がします。一度この線で検討していきたいと思います。

 私自身現行の指定管理者制度については、今後様々な問題が発生すると考えています。
皆様様々な意見を頂きありがとうございました。
 スレ主様が、納得しているので、恐縮ですが。

 本市では、更新日の前に引き継ぎを行っています。
 指定管理業務の中に引継ぎを業務として位置づけています。現(旧)指定管理者は嫌がりますが、業務として位置づけているので、拒否した場合には債務不履行で指定管理料(委託料)は支払いません。又、指定の解除要件にも該当すると考えます。

 ひとつ工夫しているとことろは、公募の段階で引継ぎに関してどのようなことを行うのか、提案させていることです。そして、提案を協定書に付属する仕様書に引継ぎの内容を明記しておきます。指定期間満了が近づけば、次の指定管理者に同等の引継ぎを行うことが債務となります。
 勿論、次の指定管理者がどの程度の引継ぎを希望するのか、自治体担当者が調整しなければならない部分は多々あります。

 国(国会)は、引継ぎについて余り考慮していないことはないと思います。地方自治体を信用してくれたのだと思います。指定管理者が変更になれば様々な課題が生じますが、それらを含めても競争原理を導入した方が、サービスの向上や経費の削減に有効判断されたのでしょう(全ての施設がそうだと言う訳ではありません。念のため。)。
 最も、現場が一部混乱していることは事実ですが、生みの苦しみのようなものでしょう。問題は、沢山発生しています。一つ一つこういった場を活用して、解決していけば良いだけのことです。
>ひとつ工夫しているところは、公募の段階で引継ぎに関してどのようなことを行うのか、提案させていることです。

このお考えはたいへん参考になります。目からうろこでした。指定日当日から円滑に実施するため、あるいは、当該事業所が再指定されるにせよ、変更するにせよ、期限を定めた「契約」ですから、考えてみれば当然のことですね。しかも提案を、そもそもの仕様書に入れてしまう。よい意味での「民間活力の導入」ですね。
 わたぼうしさん。参考になりました。

 公募段階で、引継ぎ業務を提案させ協定書(仕様書)に盛込めばいいですね。この意見は今後の業務に活用していきたいと思います。

 そうすれば引継ぎ業務が管理業務の一部となるので、今回質問した問題も発生しませんね。

ありがとうございました。

Re: 指定管理業者間の業務引継ぎについて(委託契約関係)

えんどう たかし No.12067

 わたぼうし様の事例のように「次の指定管理者に対する引継ぎ事項を業務として対案させ協定書や仕様書にうたう」ことは、優れた方法で、スレ主様の提示された問題を事前に防ぐ有効なてだてだと思います。

 なお、私が・・
 >そもそも国の指定管理者制度の設計上、業務の引継ぎについては、あまり考えられていなかったと言うべき<・・
・・と申し上げたのは、指定管理者制度が想定しているのは、管理技術・その他のノウハウ・費用面での利益等々を、市場で調達することにより、費用対効果を上げようとするものだと考えられます。元より自治体の政策は「最小費用で最大効果」ですから。
 そこで、企業間(事業団体間)でこれらを総合的に競い、自治体(最終的には議会)が優れた企業や事業団体を指定すると言う趣旨だと思います。
 これは言い換えれば「企業が既に有している総合力」を利用するという発想だと思われます。立法過程を見てもそのような趣旨なのではと→(H15.5.27衆議院総務委員会http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009415620030527015.htm)。

 ことろが、引継ぎ業務を相当期間要するような事業は、上記能力も勿論必要とされるものの、しかし、この場合重要なのは、現場で日々培われる能力(現場での労働力の再生産)なのであって、いわば主として労働者自身に身についていく個人単位の能力だと考えられます。したがって、これが個別の事業者間で引き継がれるというのには、いささか違和感を覚えます。
 勿論、上記は相対的であって、労働者個人の能力の総和(「組み合わせ」や「磨り合わせ」)が事業者の能力でもあるわけですが。

 引継ぎ業務が相当程度必要な(これも直ちに線引きが出来るというものではないですが)事業については、予め有している企業(事業者)を市場から調達するよりも、寧ろ個別の事業所において、長年に渡り事業者とその労働者が試行錯誤しながら再生産するものが大切(必要な富・利益となる)なのではないだろうか、と思っているものですから。

 また別な観点からは、想定する施設が「福祉施設」ということですので、これについては労働者の離職率(5人に1人が1年以内に辞める)等も問題となっている昨今、これを解決するには、自治体が率先して安定的な職場となるよう運営することが公益にも合致すると考えます。
 したがって、このような労働力の再生産(質の向上)を考慮すれば、同一の労働力を長期にわたり利用するという方法も極めて有効(これも「公益」)であると考えます。

 異論を恐れず言うと、指定管理者制度には“予め存在する技術ノウハウを買う”という面では優れているが、これらを現場で再生産していくこと(“労働力”という個別・特殊の問題)にはあまり優れていないということも出来るのではないでしょうか。
 言い換えれば、現在存在する価値(質)を外部の価値と交換するのが有効か?、それとも質の向上を内部的に生産するのが有効か?という選択肢なのだろうと思います。

 なお、その場合でも、わたぼうし様の事例(引継ぎを業務に入れること)は、一般論から言って優れた方法だということに、変わりはありませんが・・・。
昨年、同法の一部改正がされましたが、この2月議会で改正案の提出を予定している自治体さんはございますか?
 ちなみにまだ準則等はなく、作業的に当市では無理そうです。近隣の市町でも今回の議会では見送るそうですが…。

指定管理に出した公共施設の土地について

初心者 No.12028

公共施設の敷地は行政財産としての管理になりますが、指定管理に出した施設の土地は普通財産扱いになるのか、行政財産としての扱いになるかよく分かりません。参考文献等をご教示いただければと思います。
指定管理ということで、公の施設のケースと推察します。
公の施設の管理を指定管理者に行わせたとしても、公の施設という性格は変わらず、したがって依然として公共施設であり、その敷地は行政財産であると思います。

参考文献等は手元に乏しくご紹介できません。ご容赦ください。

指定金融機関の指定の担当部署について

歳三 No.12058

指定金融機関の指定は財政課で行っていましたが、
会計管理者が会計事務をつかさどるとされているので、
会計課だと思いますが、いかがなものでしょうか。
指定金融機関の指定は、議会だと思いますが。。。。。

担当ということでは、会計課のところもあります(北本市など)。

市営住宅使用料の滞納処理について

市営住宅管理担当者 No.12026

市営住宅の滞納処理について、現在処理要綱を作成しておりますが以下について曖昧な点がありますのでご教授願います。
@市営住宅(公営住宅)使用料はそもそも公法か私法か?(一応私法と解釈しましたが)
A時効中断の条件は督促、催告(6月以内に裁判上の手続を行う)、債務の承認、法適措置、これでよいのか?
B時効完成後の請求は可能か?(私法であれば請求できると解釈しておりますが)
B−1 時効完成後の債務承認や裁判上の手続は可能か?
B−2 上記を行った場合時効は伸びるのか?
C不能欠損処理は出来るのか?
※(私法であれば援用が無い限り出来ず、議会の債権放棄になると解釈しておりますが)
D−1裁判で強制執行等を行っても債権が回収できない場合は不能欠損が可能か?債権放棄になるのか?
E当市では市町村合併がありそのドサクサの最中に排水使用料(過年度分)と住宅使用料(過年度分)が同じ滞納金(住宅使用料滞納)として会計処理されていますが、滞納処理は同じでよいのか?

Re: 市営住宅使用料の滞納処理について

市営住宅管理担当者 No.12031

すみません過去の検索で@ADは解りました。
Bから解る方がいましたらどうか教えてください。

Re: 市営住宅使用料の滞納処理について

玄冬 No.12032

“解る方”と書かれるとひいてしまうのですが、B〜Cについて私はこう思うぐらいのレスというか、駄弁になります。
なお、「不能欠損」とか「時効」で検索すると過去スレはけっこうヒットするはずですからぜひ確認してみてください。

時効が現実的に機能するのは、「金払え!」とか「金返せ!」と請求されたときにそれを拒む場合です。「もう払った!」でも「もう返した!」でもいいわけですが、「時効期間が経過した!」でもいいわけ。
その場合、金を払いたいと考えれば、時効期間が経過していたとしても、素直に払ってもいいでしょう。ただ、請求する側としては、相手が時効を主張すると、裁判所に訴えて強制的に払わせることができないことになります。
ここで心配なのは、相手が時効を主張しないで支払ったとして、後から不当利得だから返せと言われないかということ。さすがにそのような主張は適当でないので、学説・判例は苦し紛れに、時効期間が経過した債権はいわゆる“自然債権(債務)”として、その弁済を受けても不当利得とならないという理屈をひねり出しました。

このようなちょっと困った状態の“債権”を自治体がどのように管理するかが不能欠損の問題です。
債権の債権たる所以は裁判所に訴えて強制的に実現を図るところにありますから、その効果がない自然債権は通常は論ずる実益がないのですが(通常はそのまま放っとく)、いつまでも未収金だと何かと不都合なので、予算から落としたい場合に自治体では不能欠損というテクニックを使うわけです。
その際、自然債権でも債権だから債権放棄として議会の議決を得たほうがいいという考え方もでてくるかもしれません。そのへんは論理というよりリスク管理のような気がします。

結局、次のようになるのでしょうか。

B 請求は当然できる(法的効果は期待できないが)。
B−1、B−2 相手が時効を援用しなければ、時効完成なる事態は起こりえず、債権が実現されるだけである。

Re: 市営住宅使用料の滞納処理について

市営住宅管理担当者 No.12034

玄冬さんありがとうございました。

すみませんがB、B−1、B−2についてもう少し教えてください。
具体的に当市では5年時効を迎え、現在も入居している滞納者、退去している滞納者、退去し行方不明者・死亡者と3タイプの滞納者がいます。
法的措置を行っておらず、現在も入居している滞納者と所在がわかる退去滞納者については、5年時効を過ぎた滞納も分納誓約に盛り込んで誓約を結んでおります。
時効を過ぎた滞納について、時効後に債務の承認を得れば時効が中断するとあるセミナーで聞いた事がありましたので、積極的に分納誓約を進めてきましたがこの手法は有効な手法でしょうか?
また、行方不明者・死亡者の債権はそのまま持ち続けるか、議決を得て放棄するか、放棄条例を整備して不能欠損するしかないのでしょうか?

Re: 市営住宅使用料の滞納処理について

たっく No.12035

 Bについては,法的には催告自体は可能ですが,自治体として債権管理を行っているいう点を考えると,5年間なんら時効の中断措置をとらず放置しておいて,時効完成後に時効完成の事実を債務者に伏せたまま催告等を行うことについては個人的には違和感を覚えます。
 また,Bー1については,時効完成後も債務の一部納付や承認があれば時効は中断したこととなりますので,債務者との交渉の中で承認や支払があれば中断させることはできます。しかし法的措置については,裁判等に訴えた時点で債務者のほうも専門かなりと相談する場面も想定されますので,その時点で恐らく時効の援用を主張され終了となるものと思われますのであまり意味のない行為になるものと思います。
 個人的には,時効完成後の債権にこだわるよりは,それ以外の債権の徴収に努める方が良いものと思います。

 

Re: 市営住宅使用料の滞納処理について

玄冬 No.12036

>時効を過ぎた滞納について、時効後に債務の承認を得れば時効が中断する

正確なニュアンスが不明ですのでコメントできませんが、一般的には「時効利益の放棄」の問題として論じられているケースでしょう。

新判例は、まず、時効完成後の債務の承認と完成の認識との間に推定の関係があるという従来の考え方をあらため、その上で、信義誠実の原則と永続した社会秩序の維持という時効制度の目的の二点から、完成後に承認がなされた以上、時効完成の知・不知にかかわらず援用権を失う、という解釈をとった。たとえ時効完成を知らなかったとしても、いったん承認した以上それに反する主張はなしえないとしたほうが、取引の安全を高め、信義則にもかなうからである(最大昭41.4.20)。
(「民法(1)総則[第4増補版]」259頁 有斐閣双書)

>行方不明者・死亡者の債権はそのまま持ち続けるか、議決を得て放棄するか、放棄条例を整備して不能欠損するしかないのでしょうか?

この点については、過去スレで何度か充実した議論がなされていますので、特にそれらに付け加えることはありません(政策判断の余地が大きいと思います)。ご容赦ください。

>5年時効

私債権で5年時効? 

【追記】失礼。民法169条により5年ですね。なお、上レスでたっくさんも書いてらっしゃいますが、取れればいいよ! と援用権を放棄させる騙し討ちも政策判断としてはありとして、割り切れないような…(現場の苦労を知らないだけかも)。

Re: 市営住宅使用料の滞納処理について

市営住宅管理担当者 No.12060

みなさま大変ありがとうございました。
当市では住宅料の現年度未納はさることながら、過年度の未納額が大きく、特にも新しく出来た市なので、合併前の各市町村の対応もまちまちでしたので、大変苦労しております。
上司に時効を過ぎたものを不能欠損する事を前提に資料作成と市長説明を命ぜられましたが、調べれば調べるほど、できない事が解り、かつ、近隣市町村でも対応がまちまちな事が解り混乱していました。某経営協会の研修に参加させていただきましたが、内容が新任担当者向けでなく、イマイチ理解が出来ませんでしたのでまたまた混乱してしまいました。
今回のご指導及び過去レスでなんとなく道が開けました。
ありがとうございました。
しかし、総務省にはしっかりした見解を明文化してもらいたいものです。

水道部と下水道部の統合について

水道マン No.12006

 水道局の技術職員です。事務に関しては全く無知ですのでひとつご教授願いたいと思い書き込みをさせていただきます。
当市では、水道部と下水道部を統合させようという話がされております。水道部は地方公営企業法を適用し、企業会計のもと、経営を行っておりますが、下水道部は、特別会計と一般会計のもと、事務を行っております。
 将来的に、下水道部に地方公営企業法を適用させて、独立採算採算性のもと、経営させようという計画もなく、先に組織を統合しようという予定のようです。我々としては、会計も異なり、管理者も異なることから、事務の効率化も図れず、人員の削減にもつながらないような気がします。実際のところは、どうなんでしょうか?どなたか考えをお聞かせください。

Re: 水道部と下水道部の統合について

DON No.12037

遅まきながら、あけましておめでとうございます。

さて、ご質問の件ですが、地方財務執務提要のP8018「公営企業の事務組織」に関する問答が参考になると思います。

どの地方公共団体でも同様と思いますが、当市では、下水道使用料の算定根拠として上水道の使用量に基づいて算定していますので、地方公営企業第14条に基づく組織(当市では水道事業所)と地方自治法第158条に基づく組織(当市では下水道事業所)の連携及び協力は不可欠です。しかしながら、両方の事務を同一の課で処理はしていません。ただし、かつては、水道事業所長を下水道事業所長に併任させていました。

Re: 水道部と下水道部の統合について

水道 No.12038

お客の立場から見れば統合した方が便利かと思います。
例えば漏水の減免申請を水道課で行い、また下水道課へ行って申請しなければならないのが、一括で出来ます。業者なども同様かと思います。窓口一つの方が便利です。

Re: 水道部と下水道部の統合について

DON No.12043

水道様のご指摘のとおりだと思います。

当市では、水道事業所と下水道事業所の窓口を一つにして、お客様に対応しています。
ただ、行政組織として一体化を図るのは、地方自治法と地方公営企業法の規定から考えて難しいと思います。

公社の清算人会(議)について

初雪 No.12025

どなたか、教えてください。

土地開発公社を解散しました。
解散した公社には普通預金と、今年3月末に満期となる定期預金があります。
2月中旬に清算人会(議)を予定していますが、会議の議案としては、これら預金を解約し、現金を確定して報告するべきですか。
それとも、定期預金の満期日までの利息を予定額として計上しても構わないでしょうか。

Re: 公社の清算人会(議)について

北島康介 No.12027

@ 土地開発公社を解散しました
A 公社が解散したことにより、理事会において清算人を定めた。
B その清算事務が完了した。
C 2月に清算人会議を予定している。
とすると、Bまでは、諸帳簿の整理は可能。
清算終了後に清算人会議が開かれるというにつき、Cの行為では金額を動かす行為は不可能。ということは、今年3月末に満期となる定期預金、普通預金を解約して報告することとなる。
ただし、清算人会議を解散後にいついつまでにしなければならないという規定が設けられているのでしょうか。急いで2月中にしなければならないという理由でもあれば別ですが、清算するということは、それ以後は事務の遂行は不可能。すなわち、定期預金の満期日までの利息を予定額として計上しても構わないでしょうか。についても不可能。

Re: 公社の清算人会(議)について

初雪 No.12041

北島 康介 様
早速のご回答ありがとうございます。
清算以後の事務はできないということで理解しました。
今後ともよろしくお願いします。

予算書の作成について

鬼斬り No.11941

 新年度の当初予算作成にあたり、頭を悩ませていたのでお力をお貸しください。
当市の歳出の予算科目は
1款 議会費
2款 総務費
3款 民生費
4款 衛生費
5款 労働費
6款 農林水産費
7款 商工費
8款 土木費
9款 消防費
10款 教育費
12款 公債費
14款 予備費
となっております。
 「地方自治法施行規則(別記)、歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分(第十五条関係)」の示すとおりなのですが、11款(災害復旧費)及び13款(諸支出金)が空き款となっております。以前から不思議に思っておりましたが、他の自治体から予算書を拝借し見比べてみたところ、空き款は設定せず11款に公債費、12款に予備費という様に科目設定するか、当初より予算を持たせる形で空き款を回避しておられました。
 実務提要において「行政目的いかんによっては新設することは可能」とだけ示されており、予算の見方・作り方においては「節の頭初の番号は、これを変更することができないこと」の表記のみで、空き款の設定については触れていません。
 個人的には、他自治体同様、多少なりとも予算を持たせ施行規則の示すとおりに設定した方が無難なのかと考えておるところであります。
 どなたか、適正な設定方法等がお分かりでしたらご教授下さい。

Re: 予算書の作成について

みこと No.11972

 
 はじめまして
 いつも勉強させていただいております。
 
 款項及び目の区分につきましては、鬼斬り様のご理解のとおり自治法施行規則に“標準的な団体”を想定した基準が定められております。
 この款項及び目の区分は、その団体によって、その区分に過不足が生じることが想定されることから、行政権能の差により必要な款項を設けることができるとされていたと思います。(したがって、款の番号は変更できます。)
 
 また、「節の頭初の番号は、これを変更することができないこと」につきましては、予算の執行科目のうちの節(1節:報酬〜28節:繰出金)の番号のことと思われます。
 この節につきましては、歳出予算の執行に関しての手続的な区分で、自治省令で番号が定めれており、予算執行上の最小単位といえるものであること等から、全国的に統一することが求められているものです。


 空き款につきましては、鬼斬り様の

 >個人的には、他自治体同様、多少なりとも予算を持たせ施行規則の示すとおりに設定  した方が無難なのかと考えておるところであります。

 という考えに、個人的に賛成です。

 縁起でもないですが、災害等が生じた場合に「災害復旧費」が無いと予備費充用もで きず、補正予算か専決処分という手続きが必要になってしまう気がしますが…
 「諸支出金」も普通財産等で必要な場合があるかもしれません。
 
 とはいえ、現在まで議決いただいた予算を変更するのも大変だと思います。が、頑張ってください。 失礼します。
  

Re: 予算書の作成について

鬼斬り No.12039

みこと様
どうもありがとうございます。
また、レスが遅くなり申し訳ありません。

賛成して頂いて、大げさではなく勇気をもらいました。
公務員の悪い癖と言うか
>現在まで議決いただいた予算を変更するのも大変だと思います。
おっしゃるとおり、慣例にのっとり今までの状態はなかなか変えないと言う
風潮がありまして、何か決定的な根拠がなければ上司に納得してもらえない状況でして…(苦笑)

まだ少し時間があるので、なんと頑張ってみようと思います。
委託業務の一般競争入札の調達公告の際、支払条件(精算払い、前金払い等)について何も明示せず入札を行いました。
その後落札者から前金払いの要望があった場合、前金払いできるでしょうか。
以下のパターンが考えられます。
(パターン1)
地方自治法施行令第163条で前金払いできる経費として委託費とあるため、当然前金払いできる。
(パターン2)
調達公告に明示されていない場合は、精算払いが原則であるため、前金払いできない。
もし前金払いした場合、不落札業者との不公平が生じる。(借入利息等の関係で入札額に影響が出る。)

ご教示お願いします。
契約書の中に、契約書に定めなき事項については甲乙で話し合って決める旨の規定はないのでしょうか。
あればそれにより、仮になくても当然の事理により、これから両者で話し合って決めればよいのではないでしょうか。

パターン2は、支払時期を明示しなくても当然清算払いが契約の条件となるという認識が一般的であろう場合に成り立つ理屈で、その理屈が成り立つのであれば、そもそも今回の落札者に対しても当然清算払いを主張できることになってくるでしょう。

なお、民法の典型契約の規定は当事者の意思を補充する機能はありますが、委託契約はないので、委任契約の後払い(648条2項)の原則が一応参考になるのでしょうが、そもそも無報酬を原則とするなど現実の取引社会から遊離した規定ぶりなので、援用し難いかもしれませんね。

>調達公告に明示されていない場合は、精算払いが原則
自治法、施行令の解釈から? 実務的には、契約の相手方も拘束されるという解釈が一般的なのでしょうか。
今回の相談の業務・委託内容(仕様)はどうなっているのでしょうか?
具体的な説明がないと、ピント外れになりますので、もう少し詳しく記述していただけませんか?
玄冬さん、回答ありがとうございます。
「精算払いが原則」というのは、特に根拠はありません。こういう認識が一般的だと思っていましたが、根拠がないので、本当に一般的なのかもあいまいですね。
ということは、調達公告で支払い条件を明示していない場合は、精算払い、前金払い等どれでもOKということになるという気がしてきました。
宙太さんへ
業務・委託内容(仕様)は、紙のデータを電子化するという業務です。支払い条件は仕様にも記載していません。(具体的にとはこんなことぐらいでしょうか)
 委託の労働者です

 >業務・委託内容(仕様)は、紙のデータを電子化するという業務<
・・・ということですので、下記に該当するのであれば「請負」だと考えます。
 @「情報成果物」の完成と引渡しを目的とし、なおかつ予めA「数量(総量または最大数)」とB「納入期日」が定まっている場合(これらの契約内容の意思の合致がある場合)でしたら、仕事の完成を目的とする、という「請負」に該当するのではないかと思います。

 このような「請負」であれば、仕事の完成後に当該完成物(情報成果物)の引渡し時に支払えばよいと考えます(同時履行.民法633条)。
 ただしこの場合、当該成果物が完成するまで(目的物やその材料)は、請負人が管理(占有)することになると思います。
 
 なお蛇足ですが、現在広く使用されている「委託契約」なる用語は、多様な意味があって、例えば、単価契約における購入と納品・その他のサービスをセットにした契約・報酬を伴う委任・準委任・請負(場合によっては偽装請負までも含まれる)といった広義に使用されているのではないかと思います。したがいまして、もし「委任」・「準委任=法律行為を目的としない委任(本来の意味の『事務の委託』)」ということであれば、受任者から費用の請求があれば、これに応じなければならないと考えられます(649条、650条1項、650条2項)。


 ご参考(追稿しました)

 委任・・・通説に依れば、
  仕事の完成を契約の目的としない点で請負と区別されます。
  受任者が自らの裁量で事務を処理する(独立性がある)ことで雇用と区別されます。

 準委任・・・
  法律行為ではない事務の委託=「準委任」も委任の規定が準用されます(第656条)。

 
 なお素人ゆえ誤りがあるかもしれません。
私も、えんどう たかしさんのおっしゃるとおり、請負に該当する業務であり成果物の野引き渡し後に支払いと思います。

特に前金として支払いが必要となる原材料費や準備費用も発生しない業務と思いますが…

法人市民(住民)税の未申告法人の調査手法について

勉強中です。 No.11975

 いつも勉強させていただいております。
 景気が後退したからということでなく、申告納付制度である税の場合、未申告法人(者)に対する調査事務が必要かと思いますが、私の市は小規模自治体であるため、他税目と兼務しなければならず、調査をする時間が少ないのが現状であります。
 もしご存じでしたら、未申告法人の調査手法を教えてください。
 よろしくお願いします。
本筋…地方税法第二十条の十一に基づいて税務署に申告書の閲覧を依頼します。

よくやること…現地チェックが基本かとは思いますが、とりあえず自席でできることとすれば、電話帳・住宅地図・開店チラシ・商工会(商工会議所)名簿などによるチェックもします。また、償却資産申告書・給与支払報告書・軽自動車税申告書などでもチェックできます。

激しくするとすれば…申告義務違反ということをもって地方税法によりその例によることとされている国税犯則取締法に基づく調査を行うという手もあります。
地方都市で法人市民税課税事務に従事しています。

私の市では、数年に一度NTT電話帳の電子データと課税台帳のデータをつきあわせて未申告法人のあぶりだしを行っています。該当法人には期限を切って申告(調査回答)を依頼し、同時に登記簿調査を実施、期限までに無反応の未申告法人には均等割の課税を行っています。

また、税務署、県税事務所とは連絡窓口を設けて情報交換をおこなっています。

未申告法人の実態調査では年間業務計画に基づき現地訪問を行っていますが、少数の職員のため予定調査件数全件がこなせず毎年積み残しがでており苦慮しているところです。
一年生の時に法人住民税を担当しました。
当市では申告納付の法人住民税と入湯税を一人で担当してましたが、未申告に対しては徹底的な実態調査をして課税要件を満たしていることを確認し、催告、決定課税をやりました。
また、設立の届を提出していない法人も結構いるので、電話帳やネット、家屋データ突合など、さまざまなデータと法人のデータを突合してみると面白いですよ。山、川などのすごくローカルな組合とか・・・。

法的手段があるでしょか。

ナイシトールクン No.11981

何かてだてがないか御教授ください。
大きな災害が発生し、災害復旧事業で行うこととなりました。
災害復旧については、原形復旧が原則ですが再度災害が起こることが予想され
用地買収が必要となり、地権者に内諾を得て協力する旨の書面をもらいました。
それを添付して国の査定をうけ、事業採択となりましたが、実施の段階で、用
地買収について拒否されました。復旧しないと再度下流域に被害が出る可能性
があります。弁護士に相談しましたが訴える要件にないとのことでした。
つきましては、そのような事例があればお教えください。

Re: 法的手段があるでしょか。

用地太郎 No.12014

いつも勉強させていただいております。

事例はないのですが、災害復旧ということですが、道路法・河川法等の適用を受ける事業であれば、土地収用法の適用は検討されていませんか。

扱ったことがないので詳しくは分かりませんが、土地収用法第3条各号のいずれかに該当する事業であるかどうかを確認し、該当する場合は、既に国の事業採択を受けているということですから、知事の事業認定を受ける等々の手続きにより収用は可能になる場合があります。

ただし、収用の手続きには日数がかかるので、使いにくい面もあります。
あまり参考にならず、すみません。

確定申告不要の規定

初心者 No.11989

基本的なことで恐縮ですが、以下の点について、ご教示ください。

所得税の確定申告書の手引きには、

※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。

と書いてありますが、この内容は、前提として、源泉徴収されていれば申告不要という内容を説明しているのでしょうか。

例えば、100万円と50万円の給与をもらっていて、合計150万円、
上記の控除が0であれば所得税額は(所得-基礎控除)×税率で(85万円−38万円)×0.05=23,500円になり、所得税額が発生します。

もし給与支払者が源泉徴収していなければ申告しなければならないのでしょうか。
よろしくお願いします。

Re: 確定申告不要の規定

優柔不断 No.12013

>>初心者さんへ
 
 確定申告はまず、次の2つに分けられます。
  @確定申告をしなければならない人
  A確定申告ができる人
 @は、簡単に言うと、所得税が発生する人または、源泉徴収された所得税では納付額が足りない人です。
 @はさらに3つに分類されます。
  ア.一般の場合…前年中の所得(給与所得も含まれます)が、所得控除を超える人、 つまり、納付すべき所得税がある人です。ご質問の下段の例に該当します。
  イ.給与所得者の人…アの例外です。ご質問の上段部分の例で、手引きには、質問上 段部分のちょっと下のほうに書いていると思いますが、源泉徴収されている人を想定し ています。
  ウ.退職所得がある場合…退職所得の源泉所得税で足りない人です。
 Aは、確定申告すると所得税が戻る人と、純損失・雑損失を翌年に繰り越す場合です。
 所得税は、申告納付なので、還付される人は、申告する・しないは本人次第ということ です。
  ※住宅借入金等特別控除など税額控除は、これを適用し計算したときに納付する所得 税がなくなったとしても、通常は申告が必要なので、注意が必要です。 おそらく…
 優柔不断ですみません。ません。





 

住民税の年金からの特別徴収について

かぐやひめ No.12008

住民税の年金からの特別徴収を行わないと決めた市町村はありませんでしょうか。

私どもの町は、できればやりたくないのですが、周辺にやらないと決めた市町村がなく、判断を留保している状態です。

どこかの市町村で年金特徴をやらないと決めたという情報をお持ちの方、どうかお知らせ願います。

時間外の単価計算について

daniel No.11923

お世話になります。

勤務時間法改正に伴う条例を作っているところですが、今後、施行規則で時間外の単価計算などが焦点となってくる思われますが、仮に計算式の中で分母となる週40時間を38時間45分に変えますと、単価が上がってしまいますが、各市はどのような対応をしておられるのかご教示ください。

Re: 時間外の単価計算について

いわ No.11976

時間単価のアップは仕方がないと考えています。
が、広島市の事例等もありますので8時間勤務のままにしたいと上司と相談してます。

しょうもない法律を通しやがって国は何を考えてるんやって思ってます。
まぁなんも考えてないんでしょうけどね・・・

Re: 時間外の単価計算について

かめくん No.11985

 うちも時間単価のアップは仕方がないと考えています。労働基準法の改正によりいずれは、割増率も変わることになりますし、通常の人事院勧告の給与改定と同じように対応する予定です。(財政的にはとても厳しいです。)

一職員の立場でいえば、勤務時間の短縮はとてもありがたいことなので、いわさんのおっしゃるようなしょうもない法律とまでは思っていませんが。

Re: 時間外の単価計算について

お世話になります No.12004

単価だけでなく、7時間45分を超えた時間外勤務の割増率を125/100にすると、人件費が約3000万円増加することになるため、逼迫する財政状況からも非常に対応に苦慮しています。要勤務日の考え方を変えるなど時間単価の算出方法見直す等も検討していますが、条例改正理由の正当な理由付けが難しいため、最終的には現状どおり8時間勤務のままにする案も浮上しています。

国は人事院勧告に従い、安易に勤務時間を改正しましたが、逼迫する国家財政を省みているのか甚だ疑問です。威張っては言えませんが、終業のベルが鳴ってそそくさと帰る本市職員は少なく、勤務時間を15分短縮する意義がそれほどあるのかなと思います。一方国の出先機関では昼の時間は「昼休み」として窓口も電話も出ません。本当に民間に比べて公務員は週の労働時間が短いのか?人事院の調査結果にも疑問を感じます。

Re: 時間外の単価計算について

えんどう たかし No.12005

 便乗して、基本的な質問をさせてください。

 地方公務員(自治体職員さん)の場合、所定労働時間(7時間○○分?)と法定労働時間(1日8時間・週40時間)についての整理・区別はどうなっているのでしょうか?

再任用の勤務形態変更

こんやこんや No.11980

 お世話になっております。さっそくですが、再任用勤務中の先輩から、フルタイム(40時間)勤務を、年度更新に際して短時間勤務(週3日24時間)に変更したい、との相談がありました。その勤務体系に該当する業務の有無は次の問題として、この勤務形態変更は、法的に可能なのでしょうか。再任用の解説本などを読んでみたのですが、この件に関して銘記しているものに行き当たりません。年金の受給年齢が上がると同時に再任用年数も増え、これからこのようなリクエストも増加が考えられます。ご存知の方がいたら、是非ご教示ください。よろしくお願いします。

Re: 再任用の勤務形態変更

お世話になります No.12003

>この勤務形態変更は、法的に可能なのでしょうか。
法的に可能かということですが、あくまで再任用職員については年度更新ですので、何ら問題はないと思います。本市では普通にフルタイムから短時間勤務、短時間勤務の時間変更(例えば28時間から20時間)とかしています。

ただ、年次休暇に関しては比例付与になりますので、労基法に抵触しないように付与する必要があります。

ところで、別レス(No.11971) であっという間に、過去ログ扱いになってしまいましたが、勤務時間の短縮がなされた場合の週の労働時間をどうするかについて悩んでおります。
皆さんこんばんは
今まで特別徴収を口座振替に切り替える場合、世帯主か配偶者に限られましたが、この基準がなくなりました。もともとこの基準は、高齢者医療確保法の第107条と第108条、それから地方自治法の第231条に基づき、それ以外を認めないという趣旨だったと思うのですが。これらの規定が改正されないまま、この基準以外の方の名義からの口座振替にすることは非常にバランスが悪くならないでしょうか?
 例えば、@夫の保険料を妻名義の口座から引き落とす申し出があった場合の、納税義務者と連帯納付義務者の関係。A世帯主の保険料を息子名義の口座から引き落とす申し出があった場合の、納税義務者(世帯主)と第三者(息子)の関係。
 皆さんは、@とAの場合、誰に納付書を送付して、滞納の場合は誰に督促や処分を行うと考えますか?
 税法上は、連帯納付義務者がある場合、@の夫に対しての通知は、奥さんに対して民法上の連帯納付義務の効力は生じますが、税額の確定に基づく履行の効力が生じないため、
税の滞納処分等は行えないと理解しています。…と考えるとますます混乱します。します。 
いつもお世話になっております。
減額控除額を市町村分と県分に按分する場合、どのように計算されていますか。
単純な質問ですみませんが、ご教授お願いします。
減額すべき額の計算は、按分方式ではなかったと思います。
税源移譲前の税率と移譲後の税率で市町村民税の所得割、道府県税の所得割の差をそれぞれ求め、その合計額が「対象者」に、過年度分として還付されたと思います。
過去ログ[ 109 ]の話題