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変更契約日の取扱い

ノリノリ No.12048

燃料関係の単価の変更契約日の取扱について相談です

燃料の単価契約を年間通して行っており
燃料価格の急騰により各月毎に契約単価の見直しを行いたい場合

たとえば業者からの増額要望が12/5にあり
12/5に増額決定した場合の例ですが
12/1から契約を有効にしたいと考えた場合
次のどちらが正しい処理なのでしょうか?

(1)12/1に変更契約日をさかのぼる
(2)12/5を変更契約日とし、その単価は12/1から有効とする

 当方が(1)で処理したのですが誤りでしょうか?

Re: 変更契約日の取扱い

玄冬 No.12051

契約の当事者の意図としては、契約の変更を合意した12月5日以降、

1 12月1日以降購入分の未払い分については、これから増額単価で支払う。
2 12月1日以降購入分で既払い分については、これから旧単価と新単価の差額を追給する。

ということで、それを表示する方法としてご提示(1)によったということだと推察します。

当事者間の意図がそれにより表示されていると双方納得していれば、さしあたり支障はないと思います。また、後日当事者間で紛争が起こり訴訟になったとして、裁判所はおそらく上記意図の変更契約であったと判断するのではないでしょうか。

であれば、格別問題はないとも思えますが、どうも素直でないような印象を受けます。端的に上記1及び2の内容の変更契約を12月5日付けで締結すればいいだけではないかと思えるからです。
日常感覚として、“日をさかのぼる”ことは物理的に(おそらく)不可能という感覚があるのに、あえて“日をさかのぼる”という用語を選択する理由はどこにあるのでしょうか。
仮に、その表現が直感的にわかりやすいということであれば、法令で用いられている遡及適用の影響があるのかもしれません。
個人的には、法令で慣用されている遡及適用も違和感がありました。あえて遡及しなくても、上記1及び2のように表現すればいいだけなのにという思いがしたものです。
個人の趣味の問題にすぎませんが。

なお、真実の変更契約が12月5日になされているのに、契約書が12月1日付けとなっているのは偽造ではないかというツッコミもあるかもしれません。
契約書のみであれば私文書の無形偽造ですから現行刑法では不可罰。ただ、それに伴う公文書が作成されていれば形式的には虚偽公文書作成罪の構成要件に該当してしまうのでしょうか。

Re: 変更契約日の取扱い

ななし No.12052

どうなんでしょうかねえ

うちの団体だとまごうことなく
1 を選択するでしょうねえ
自治体の書面主義的な融通の利かない
非現実的な経理の処理である「さかのぼり」は
多いのではないでしょうか。

たとえば、補助金の精算払いなどの案件で
補助対象事業の実施年度が自治体と同じく
4/1から翌年の3/31までのケースが多いと思いますが
対象団体の〆作業を考えるに実績報告(収支計算などわかるもの)
を作成・提出が3/31中に行えないのが現実であるのに
予算総計主義?の関係から3/31提出同日検収をしたように
日付の遡りを行っていることが多いのではないでしょうか?

遡りは明らかにおかしい行為だと思いますが
あきらかに4/1以降に提出がなされても前年度予算で支払いを行うことが
客観的にみても不合理ではないとおもうので自治法など関係法令を
柔軟に現実に沿ったものにすればいいと思われますが
官僚がさぼっているのか?どうかわかりませんが

法令をいおじらずに遡及して帳尻あわせのような実務を行っているのが
現実ではないでしょうか?

Re: 変更契約日の取扱い

宙太 No.12075

なんか変な感じがするのですが…

業者さんからの増額要望の申し入れが12月5日にあって
それ以前の12月1日から増額することはおかしいのではないでしょうか?
通常であれば12月1日以前に増額要望があって12月1日から摘要となるのでは?

最近、価格変動が激しい燃料を1月単位で単価契約することで最適なのかという疑問もあります。
当方の契約関係課では、現在月2回の変更を実施しているようです。これが最適かどうか解りませんが…

Re: 変更契約日の取扱い

入札太郎 No.12119

書面上でつじつまを合わせて処理する意見に賛成です。

@増額する変更契約のきっかけとなるのは業者からの申しいれ
Aそれを自治体が受けて市場価格を調査して上げ幅が妥当かどうかを確認する
B変更契約の締結
といった順になるでしょうか。

@について
業者が12月1日からの値上げを、11月中に決めている場合、元売から12月以降の卸値を○円上げるなどの根拠を示して、11月中に申し出を受け付ける。

Aについて
12月1日になって、他の業者の値上げの状況を調査する。

Bについて
12月1日付けで、変更契約を締結する。

業者からの申し出がいつであったにせよ、上記のようなシナリオで、つじつまは合うと思いますので、申し出日を含めて日付をさかのぼって処理してはいかがでしょうか。

Re: 変更契約日の取扱い

北島康介 No.12149

(1)12/1に変更契約日をさかのぼるで良いでしょう。先日もありましたが、支出負担行為の原則から言えば。たとえば業者からの増額要望が12/5にあり12/5に増額決定した場合には12/1から契約を有効にしたいと考えた場合は。
12月1日からその効力が発生することから12月5日にすることはできないと思いますが。


Re: 変更契約日の取扱い

宙太 No.12189

ちょっとすみません。
契約日を遡ることや、契約日以前に遡及する契約は、一般的に普通の契約とは言えないのではないでしょうか?役所だけは別なのでしょうか?
12月1日に申し入れがあったが、決済等の手続きにより12月5日になってしまったのならまだしも…
増額要望が12月5日であれば、業者さんが、12月1日から上げて欲しいと言っていたとしても、すでに12月5日になっているので、遡ることは不可能と思いますが…

Re: 変更契約日の取扱い

北島康介 No.12208

12/1から契約を有効にしたいと考えた場合には、遡るしか方法はないでしょ。12/1から契約を有効にしたいと考えて処理しているのですから。ただ、宙太さんの言われることもわかりますが、12月1日から有効にするか、12月5日から有効にするかは各自治体が決めることですから。

Re: 変更契約日の取扱い

宙太 No.12216

北島康介さん

おっしゃるとおり、各自治体が決めることです。
最終判断は、各自治体が自らの責任において決定されると思いますが…

ここに、相談があったということは、皆さんの意見を聞きたかったのでは?と思っています。
いろいろな角度からの検討(住民に対しての説明責任として)が必要と思いますが、いかがでしょうか?

Re: 変更契約日の取扱い

宙太 No.12218

北島康介さん

おっしゃるとおり、各自治体が決めることです。
最終判断は、各自治体が自らの責任において決定されると思いますが…

ここに、相談があったということは、皆さんの意見を聞きたかったのでは?と思っています。
いろいろな角度からの検討(住民に対しての説明責任として)が必要と思いますが、いかがでしょうか?

Re: 変更契約日の取扱い

玄冬 No.12219

最初のレスの繰り返しになって恐縮ですが、12月5日に契約当事者どうしが合意して、12月1日購入以降のガソリンの単価は以前より高くして支払おうという変更契約はなんら不自然ではありません。未払いの場合の支払いは将来のことだし、既払いの場合は差額を追求するだけです。契約の成立要件及び有効要件に反する要素はないのでは。
私が非公務員で(!)、マックでアルバイトしたとして、よく頑張ったからという理由で当初契約したバイト代より余計にもらったら嬉しいだけ。

興味深いのは、その合意を表示する方法として、自治体の場合には、変更契約の日付を遡るという発想になりがちだという点です。内部の会計事務を簡易に行うためということなのでしょうか?

【追記】法令のアナロジーに意味がないと言われればそれまでですが、契約の成立月日は法令の公布日に近く、その変更内容の適用は、意味があれば“遡る”こともあるのかなという気がします。

Re: 変更契約日の取扱い

渡辺 No.12221

当町では、北島康介さんのように事務を弾力的に扱っていますが、宙太さんところではそのようにはしていないのでしょうか。

Re: 変更契約日の取扱い

たいち No.12223

契約の手法についての回答ではないですが、
住民に対しての説明責任という観点からいえば、例えば自分の財布に置き換えてみた場合、遡って増額してほしいという要望は受け入れ難いのではないでしょうか

Re: 変更契約日の取扱い

北島康介 No.12225

はじめにもどりますが、なぜ12/1から契約を有効にしたいと考えたのでしょうか。その意図を知りたいですね。

Re: 変更契約日の取扱い

宙太 No.12227

弾力的な運用の対象者は、誰なのでしょうか?
役所? 業者? 住民?
予算が、税金で賄われていることから、住民の方々にきちんと説明できる事務処理かどうかを判断すべきではないでしょうか?

当方の契約について、以前はどうか解りませんが、現在は、要望日より前に遡るような処理は行っていません。

当然、双方の合意の下、契約は成立するでしょうが、12月1日から4日までは旧単価で納入されると思っていたはずです。
今回は、1ヶ月単位での単価契約で実施しているとのことですから、1日からの契約と考えて遡ると判断でしょうが…
それでは、住民に代わって質問します。12月の何日までの要望であれば12月1日まで遡るのでしょうか?

Re: 変更契約日の取扱い

G No.12237

書類帳尻合わせ主義の私が通りますよ。。。

そんな私でも、
>玄冬さま(No.12051)の
>>2 12月1日以降購入分で既払い分については、これから旧単価と新単価の差額を追給する。
は解せませんし、認めるような書類処理はできません。既支払い分については、取引が完了しています。

そもそも、もともとの契約は、「継続的な契約で、月々の納品量に応じて月々単価を定めて代金が決まる」ものと理解しました。単価をいつ決めるかについて明文規定がないかぎり、
>宙太さま(No.12227)
>>12月1日から4日までは旧単価で納入されると思っていたはずです。
はもっともですが、そもそも納品時には単価が決まってものと、私は考えました。
 今回は値上がりですので問題がみえやすいですが、値下がりだったらどうでしょう。旧単価のはずで契約していたから、業者が12/1から4日までの分を値引いて請求してきた場合でも、旧価格で支払う=請求書額面以上で支払ってしまう のでしょうか。

もちろん、納品時に単価が決まっていないことは大問題ですので、よく月から適用すべきものですが、12/5時点で、さかのぼって12/1以降の取引の単価を決めてしまった以上、書類上の整えが必要です。

Re: 変更契約日の取扱い

北島康介 No.12239

私もはじめからG様の言われることを想定して書類上の問題だと解して回答しただけですよ。値下がりのためといって、業者から12月1日に遡ってくださいと言われた時、宙太さんだったらどのように支払うのですか。逆に、税金の無駄づかいになりませんか。以前にもいったように、遡っての値上がりは認めないけど、値下がりは認めるのですか。それは矛盾していますよね。私が言いたかったことG様が言ってくれました。

Re: 変更契約日の取扱い

玄冬 No.12240

Gさま

>書類帳尻合わせ主義の私が通りますよ。。。
>そんな私でも、

どちらかというと書類帳尻合わせやめたら主義の立場でレスしていたつもりなのでちょっとびっくり。

>既支払い分については、取引が完了しています。

既に完了した取引をどうこうしようと読めてしまったんですね。“追給”という言い方がよくないのでしょうか。
差額に相当する金額を新たにこれから払うことで当事者が合意したらそれはそれでいいんじゃない? その合意の内容を表示するに当たり、あえて日付を遡る必要がある? という趣旨でした。

もしかすると、契約の同一性の問題でしょうか。例えば六ヶ月のガソリンの継続的取引契約があって、途中で売買単価を両者の協議で変更することがあるとした場合、両者が既払いの分についてもその後の単価との差額に相当する分(ここの表現ですね。単に「過去の一定期間の購入量に新単価と旧単価の差額を乗じて得た額に相当する金額」と書いたほうがいいのかな)を新たに払ったほうがいいと合意したとしたら、別途その旨の契約を締結しないで、当初の継続的取引契約の変更ということで処理したほうが簡便なのかなと考えたわけです。

>認めるような書類処理はできません。

自治体財務の実務には知識・経験が乏しいだけに、こう断定されるとちょっとつらい。机上の空論だったのかもしれませんね。

Re: 変更契約日の取扱い

宙太 No.12241

Gさま
>今回は値上がりですので問題がみえやすいですが、値下がりだったらどうでしょう。旧単価のはずで契約していたから、業者が12/1から4日までの分を値引いて請求してきた場合でも、旧価格で支払う=請求書額面以上で支払ってしまう のでしょうか。

いいところを突かれました。
値上げのときには、業者さんは本気になりますが、値下げについては、役所側が本気にならないといけないでしょうね。(常に価格の動向に注目する必要があると思います。)

今回の契約事務は、1ヶ月の単価契約で月初めから月末までの前提ですが、その辺りの検討も必要なのでは? という思いです。

>そもそも納品時には単価が決まってものと、私は考えました。
まさにそのとおりだと思います。


Re: 変更契約日の取扱い

えんどう たかし No.12246

 横口スミマセン

 >12/5時点で、さかのぼって12/1以降の取引の単価を決めてしまった<
 については、12月1日以降同5日までに購入した分の、これを変更する旨の事後の意思表示は無効と解します。
 理由は、当該期間の購入は、従前の単価契約に基づき売買契約を結びこれを実行した法律行為であり、以前の意思の合致(単価表示)に基づいているからです。もし販売者が当該単価を不当と考えれば、販売者は少なくとも問題となる12/1に販売する時点で「昨日までの単価では販売しない」という意思表示が可能だからです。

 また、このような販売済みの商品の価格変更をみとめることは不公正な取引にあたると考えられます。
 理由は、価格の表示を変更した場合には商品を購入する時点で、購入者が、他の販売者から購入するという選択肢を奪っているからです。

 なお、単価契約は“〜契約”という語がついてはいても、支出負担(契約=法律行為)ではなく、準備行為であると解します。幾らで売る・買う、というのは、言わばお互いの“告示”=準法律行為だと言えます。
 理由は、時期・数量等法律行為に必要な要件を備えてはいないからです。したがって、売買・購入するという契約内容の意思の合致は、まさに個別に商品が販売購入される時点(時期・数量が定まった時)だと考えます。

 なお、販売者が1年の単価を表示したにも拘らず途中で1ヶ月毎の単価にするよう申し出た件については、一般に予測を超えるような燃料の高騰等の合理的理由があれば可能であると考えます。
 しかし、遡ることは上記理由により、双方が合意したとしても無効だと思います。

 以前の表示に明らかな誤り(例えば100のところを誤って10円とした場合や誤って他の商品の価格を表示したなど誤認や意思の不存在など)がない限り、準法律行為である告示であっても、合意した時点で法律行為に適用されるべきだと思います。
 
 表示行為は表示者を拘束すると考えます。

Re: 変更契約日の取扱い

玄冬 No.12249

えんどうたかしさま

おっしゃるところはごもっともだと思います。
そもそも変更契約も意思表示の合致により成立し、表示は物理的現象である以上、12月5日に発せられた意思表示が時を超えて12月1日に到達合致するという事態は常識に反します。

ただ、一般的に、契約は当事者の合理的意思を推察し、できる限り有効になるように解釈されるというスタンスがとられています、もちろん裁判でも。
今回のケース、たとえ12月5日に12月1日付けで変更契約書が作成されたと裁判所が認定したとしても、民事的には、当初の当事者と意図どおりの効果が認められる可能性が高いような気がしますよ。

もちろん、理論的考察の意義を否定するものではありません。
今回のスレの議論の楽しいのは、一般的な契約法理、自治体財務実務との整合性、内容の実質的妥当性などいろいろな要素が複雑にからんでくるからでしょうね。個人的には自分が単価契約の確立した原則に無知な点を反省。

Re: 変更契約日の取扱い

えんどう たかし No.12251

 玄冬様

 スレ主様の意図をやや離れてしまうのですが、文書に書かれた意思が真正か?・・・という事と関係するように思われます(いや私の思い過ごしかも?)。
 もちろん、玄冬様のご意見が、事物の資質や重要性と実際の運用とのバランスをとっておられる部分について、基本的に同意する部分は多いのですが・・・・

 >今回のケース、たとえ12月5日に12月1日付けで変更契約書が作成されたと裁判所が認定したとしても、民事的には、当初の当事者と意図どおりの効果が認められる可能性が高いような<・・・

 との玄冬様のご意見中、>12月5日に12月1日付けで変更契約書<が成立したとして、それでは当該契約書が作成される以前の12月1日〜12月4日までの購入意思は、少なくとも購入者には存在していなかった、というべきだと思います。

 即ち、変更契約書(という意思表示文書の成立について)の内容を見ると、そもそも単価契約は、表示された単価に基づいて、後ほど複数の契約を繰り返すという性質のものであって、そうすると、文書に現された単価の表示中、12月5日以降の内容は真正に成立しているが、12月1日〜12月4日の部分につき意思が存在していない・・・という「文書の成立」において不真正、つまり文書にあらわれた(書かれた)内容と、これを作成した実際の意思が違う「不真正な文書」の惹起となる、ということのように思うのです。

 実務上微細なすれ違いについては目をつぶり、事後承諾の上で売買が行われることがあるとしても、裁判所は、このような不真正な文書に拘束されるのでしょうか?

Re: 変更契約日の取扱い

G No.12254

話題が話題だけに、燃料投下してしまいます。

だからこそ、(って誰にいうわけでもないですが)書類帳尻合わせなんですよ。
12/5に12/1付の契約書をつくるのではなく、そもそも12/1に契約したんです。

起案書つづりも文書収受印のある書類も偽装するくらいの覚悟ですべてチェックして、文書の書式を整えるんです(絶対やってはいけない!!!!こともありますので、帳尻合わせ主義と「犯罪」は紙一重です)。
12/1に結んだ契約ですから、12/1から12/4の購入意思なんて関係ありません。

おそらく、業者さんは11月分の合算請求書とともに、「これからは、なんとかしてよ」というお申し出を12/5に受けられたのだと思います。帳尻合わせの苦労もしらずに、ホイホイと、「なんとかしましょう。12/1以降適用ね」と約束してしまった担当者をうら(以下、略)

帳尻合わせの苦労をしない選択としては、「12/5を変更契約日とし、その単価は12/1から有効とする」というのもありえました。月極めで料金を支払うことが常態ですし。
>ノリノリさまが処理された方法は誤りではないですが、帳尻合わせに苦労する可能性は大きいでしょうね。12/1にさかのぼって適用も、12/1から12/5までの納品分の納品書に価格に書いてあったらちょっと面倒な帳尻合わせになるわけですが。

※ 既支払い分について上乗せは、架空伝票をつくるとすぐわかりますので、別途単価を上乗せした契約書をつくって「帳尻」をあわせ、また引き下げます。追給はできませんが、実体として「追給」はできます。それなら、わかります。こういうのは、帳尻合わせ派は得意です。

いうまでもないことですが、住民に対する説明責任は当然のこります。公金をめぐるモラルの問題ものこります。本件は、契約の考え方、書式の整え方、事務処理の効率性という問題ではなく、安易な約束のしりぬぐいの感をいなめません。

Re: 変更契約日の取扱い

えんどう たかし No.12255

 G様

 そもそも12月1日に契約したのであれば、問題なし!・・・ということで、これの以上せんさくはやめましょうね・・・というご提案であればそれでいいと思います。
 文書も、一応は形式主義をとっていますからね〜・・・って。
 では12月1〜4日の納品書に以前の金額が書いてあったら、販売者にこれを変更後の単価で書き直してもらう訳ですね、しりぬぐいとして・・・。

 これ以上何も言えません。

Re: 変更契約日の取扱い

玄冬 No.12257

えんどうたかしさま

えっと…話が混乱してきましたね。
私の言いたいのは、あえて遡らなくても、12月5日に変更契約して、“これから”一定の金額を業者さんに払うという内容を12月5日付けで契約すればいいのに、ということです。その一定の金額の算定基礎が過去の一定期間の納入量に新単価と旧単価の差額を乗じて得た額になっているだけで、あえて契約自由の原則を持ち出すまでもないことなのかなと。第一レスと第二レスのとおりです。この場合、真意と表示の不一致はあり得ない。

自治体財務実務で確定した単価契約の概念というものがあって、一般契約法理では特に問題ないと思われる上記の変更契約もその概念からはずれるのでダメと考える方が多いのかもしれませんね。単価契約法なる法律があって、契約自由の原則を制限しているわけでもないのでしょうが。

一般契約法理としても上記のような変更契約はありえないと考えられる方がいるとすれば、その段階で議論終了ということになるでしょうか。

【追記】あと、えんどうたかしさんがレス(No.12246)で示唆されていること、即ち変更契約を許すと契約の機会を奪われた他の業者さんに不公平になるか? という論点もおもしろいですね。
仮に入札で当該単価契約を締結している場合、仕様書に示されていない契約内容の変更がどこまでできるか。工事請負契約で変更契約により工期を延ばしたりしている例は散見するところですが、あれは入札の際の仕様書でそんなこともあるよと示されているのでしょうか。また、増工事もよくあったりして…

Re: 変更契約日の取扱い

えんどう たかし No.12261

 玄冬様

 整理していただいてありがとうございます。

 元々私の疑問は、単価契約は契約ではなく、見積り(契約以前の準備段階)という段階だろう、と考えたものですから。
 上記(見積りという)観念からから導かれる(私の)見解は、@契約があったと見なされる時点は納品時であり、A法律行為としては複数存在し、B納品書を別(日にちごとで整理されればその日ごと、ガソリンであれば1台につき1回給油ごと)にして整理されているものは別な法律行為である(税法上も納品書等書類で整理された納品日を税発生の根拠としており、請求日や領収日ではないことや、民法上も原則として売買の場合には商品の引渡しがあったことを根拠として債権が発生する)。《なお以下は1/22追稿》諾成契約の要件を備えない場合には当然要物(引渡し)を要件とすると考えられます。つまり、単価契約での事後の納品は、消費貸借契約と同質のため、要物契約に含めるべきだろうと考えます。《追稿終わり》
 そうすると、この際、支払方法(1ヶ月まとめて支払い・前払い・後払い)とは無関係に、日々、ないし給油した車両1台(=一納品)ごとに1つの法律行為が成立している、と考えたわけです。

 上記の(私の)ような考え方からは、当然給油する際に、この売買の合意がなされることが一般的であって、たとえ「単価契約」やこれを「変更する合意」と称する“商品単価についての意思表示”をもって実際の法律行為(実際の納品=購入)に対して、これに対抗すべき特別な契約関係に立つとは言えないだろうと考たわけです。
 つまり、購入者(長の代理人)が行った支出負担行為と、これの承諾を行った支配人(販売者)との法律行為があった時点が何処か?です。

 私の見解にも、他のユーザー(市民)は12月1日から高い単価で購入しているのに、行政機関だけが数日間安く購入することは、公益に反する(他者への転嫁)とはいえないか?という疑問があります。


 なお、玄冬様の理論を採用した場合、以下の疑問点があるように思います。

 1.単価契約が果たして契約(法律行為)か(契約の時点は個別の納品時だろう)?
 2.変更可能な単価なのであれば、尚の事、実際の取引時点での意思表示を事後に変更(ない事後承諾)することは可能か?(損失分を今後の販売に転嫁すればよいだろうし、変更可能ということは自分に対しても向けられているのであって、販売者が変更しなかった不利益もまさに自分に向けられている)
 3.値段の表示なく(意思の一部が欠ける状態や、所謂“子供の使い”の如く)購入した場合、事後に追認することは可能だが、本事例はそのような場合に当たるのか?
 4.販売者のこのような意思表示の変更は、一般的な商習慣に照らして妥当か?
 5.取引上の地位の乱用とはならないか?
 
 ・・・です。この点いかがでしょうか。

 【追記】について
 >契約の機会を奪われた他の業者さんに不公平になるか?<・・・ではなく、購入する側が囲い込まれているわけです。つまり購入者は100円で買えるから買いに来ているのにこれが買った後で130円だった場合、別の120円のお店から買う機会を奪われているわけです。
 これは「不公正な取引」という独禁法の保護法益を侵害していると考えたわけです。

Re: 変更契約日の取扱い

玄冬 No.12262

えんどうたかしさま

実を言うと、特定の、自治体の、単価契約としての問題と限定しては全然考えていないのですよ。一般契約法理の問題としてコメントしています。

現実の契約は非常にラフで不明な点が多い。何か問題が発生する都度にその場で内容を補充していく場合が多く、当事者がそれを気にしなければ何の問題も生じない。
まれに、当事者で争いが生じて訴訟になり、裁判所がその役割として契約の内容を確定していく。それは当事者が契約を締結した際に明確に意図していた内容ではなく、法治主義という制度維持のためのフィクションとしての契約内容なんですね。あ、もちろん私の思い込みというか、現在の認識です。
その結果として、個人的には賛成できませんが、日付けを遡る発想が仮にあったとしても、それほど不自然とは思えません。あくまで認識の問題として。

その上で、
1→契約の成立要件・有効要件のどの要素に欠けるでしょうか。
2→くどいようですが、私は12月5日時点で先のレスの内容の意思表示の合致があると考えますから(日付けを遡る必要は一切ない)、“取引時点での意思表示を事後に変更する”事態は想定していません。
3→当らないのではないでしょうか。
4→だとすると、およそ変更契約なるものは存在し得ないのでは?

契約なんかもともと大雑把なもんだよといういい加減なレスかも。

「【追記】について」について
いやだったら変更契約に合意しなければいいのでは? ではいけませんか?

Re: 変更契約日の取扱い

えんどう たかし No.12263

 玄冬様

 >1→契約の成立要件・有効要件のどの要素に欠けるでしょうか。<

 私の理解では、売買契約としての法律行為とは、意思表示という行為を要素に含み、且つ抽象的権利の発生や変更・消滅などの権利変動を伴う行為と解します。さらに、利益の相反する当事者同士が、原則として当事者の意図した通りの効力が発生することということが付け加えられようかと思います。
 なお、売買契約などは、意思表示のみにより成立する(諾成契約)とされますが、売買契約において当事者間で対立するのは金額であって(パン屋は多くのお金を得ようとし、客はパンを安く得ようとする)ことが一般的であって、これが不確定であれば契約要件を欠くと考えます。諾成契約では意思表示の段階で期日や数量など、取引に必要な条件が双方の合意に達していれば意思表示だけで足りると解しますが、本件はこれには該当しないでしょう。

 結局、本件では、一定の価格表示(単価の表示)が事前にあり、これに、双方の真正なる代理人(行為能力を有する者)の行為(購入者が求めた特定の数量の引渡し)があった時点(引渡し時)が売買契約の成立時点であると考えたわけです。
 表示行為については曖昧だと言うことは私も思っております。
 先ず表示意思(表示意識)を抱き、その後にその効果意思を表明しようという表示意思を持ち 、それらの結果として、表示行為が行われます(例えば、「ガソリンを幾らで買います」と店員に言う。その単価で売りますと・・ところが、ここが本件の場合では曖昧になっているわけですね・・ましてやタンクに入るだけ入れるわけですから数量の意思表示も曖昧なわけで・・)。
 結局、その境界は曖昧であるなどの批判があるのは当然でしょう。この点玄冬様からの批判も当を得ているものと思います。
 >契約なんかもともと大雑把なもんだよといういい加減なレスかも。<
 いや、そこが玄冬様の核心部分であろうかと、ここについては非常に恐れ入っております。食い下がってはおりますが、ここは論破できるとは思っておりません。

 ただし、私の場合やや“刑法的”ですが、人間が表示行為に至るには、動機 →効果意思→表示意思(表示意識)→表示行為となるわけです。
 同様に、購入者の行為ということを考えると、動機が先立っているわけで、価格が動機に影響を与えることは自明であって、これを揺さぶられると、そもそも動機が成り立たないだろうと考えます。動機に影響を与える事後の変更は許されないと思ったわけです。

 上記理由から、結局、売買という法律行為で保護されるべきは、相手方の信頼保護や取引安全であって、これを考えた場合に一番合致した方法がとられるべきであろうと。
 そうすると、先般の私のレスNo.12261のとおり「購入者(長の代理人)が行った支出負担行為と、これの承諾を行った支配人(販売者)との法律行為があった時点が何処か?」ということで、この時点で認識していた「単価」という動機の成立要素により「特定数量」の給油を行った行為の時点がこれに当たる、という結論に至ったわけです。

 いかがでしょうか・・・

Re: 変更契約日の取扱い

玄冬 No.12265

えんどうたかしさま

>諾成契約では意思表示の段階で期日や数量など、取引に必要な条件が双方の合意に達していれば意思表示だけで足りると解しますが、本件はこれには該当しないでしょう。

“本件”とは何かあるいは想定されている単価契約が問題なのですが、民法のテキストに通常記述されている契約の有効要件の実現可能性とか確定性とかの例示はけっこう笑えます(月の土地を目的物とする売買契約とか)。
たとえば、八百屋さんと“毎週日曜日に適当にみつくろって一週間分の野菜届けて。月末締めで翌月一日に代金は払うから”という契約を締結しても日常感覚的には何らおかしくは思えないのですよ。内容が確定してないから契約は無効だったとして代金を踏み倒すわけにはいかないでしょう。

また、何日締め何日払いという契約を、納品ごとに個々の契約と解釈することは不可能ではないのかもしれませんが、なぜあえてそのように解釈しなければならないのでしょうか? まあ、趣味の問題なのかもしれませんが。

あるいは、当初の契約の内容を変更するという動機はあってはならないのでしょうか?

スレのテーマでいうと、“当初の契約からは出てこない一定の金額をこれから支払う”という契約変更の内容の表示方法は、当事者が合意すればいろいろあるだろうと。極端な話、「へのへのもへじ」で当事者が納得し、支払いが行われておしまいになってもいいわけです。ただ、より素直な表示方法の方が個人的には好きかなというぐらいの気持ち。もっとも、何がより素直な表示方法と考えるかも結局趣味の問題になってしまいます。

おもしろい議論ですが、本日はこれぐらいで。というかこのスレではそろそろ切り上げましょうか。

Re: 変更契約日の取扱い

えんどう たかし No.12292

 ぶり返してスミマセンが・・・

 やっぱり、宙太様の指摘どおり、
>増額要望が12月5日であれば、業者さんが、12月1日から上げて欲しいと言っていたとしても、すでに12月5日になっているので、遡ることは不可能<・・・
だろうと思います。

 商店主が100円と表示した商品を、この通りの値段でAに販売(と引渡し)し、翌日に、商店主がAに対し「やっぱり120円にする」と、表示の変更を事後に行った場合と同じで、この場合、表示意思を遡ることは、やはり「取引の安全・信頼」を侵害しているような気がします。

Re: 変更契約日の取扱い

玄冬 No.12293

あ、まだ続く…

ご提示の例、私だと、“当事者の合理的意思”を推察し、翌日に買主が売主にさらに20円給付する意思表示の合致があったと理解するわけです。当初の契約と別の、あえて民法の典型契約中の契約類型にあてはめるとすれば贈与契約。

このスレのテーマでは、継続的契約の中途でそのようなことが行われているので、変更契約としたほうが簡便です。その変更の合意の表示方法を、「へのへのもへじ」にするか、他の表現にするかの問題のような気がしますが(私は12月5日付けでの変更契約が好きかなと)。

当事者がそれで納得している場合に、具体的にどのような“取引の安全・信頼を侵害してい”ますか? なお、“表示意思”は具体的な内心の現象ですから遡れませんよ。

余談になりますが、かつて実務で根抵当契約が行われていた時代、学者はこぞって“講壇”で、契約の有効要件である確定性に疑義があると語っていました。実務界はさぞかし苦笑していたでしょう。やがて、さすがに明文の規定で明らかにしたほうがいいだろうということで根抵当の規定が盛り込まれました。それにより、実務界では、訴訟リスクが若干減ったぐらいのメリットはあったかもしれません。

Re: 変更契約日の取扱い

宇宙人 No.12294

増額要望が12月5日であれば、業者さんが、12月1日から上げて欲しいと言っていたとしても、すでに12月5日になっているので、遡ることは不可能。月契約という観点から見れば、翌月からとするのが妥当。もうすでに、12月は開始されているから。

Re: 変更契約日の取扱い

宙太 No.12295

遡りではなく、12月1日に意思表示があり、お互いに納得していたが書面としての処理がやむを得ない事情で12月5日になってしまったということでしょう。

契約月日や適用月日を合意日より前に遡及することとなれば、契約の秩序が乱れてしまいます。(いつまでも遡れますし、入札の際だけ低い金額で落札し、何ヶ月後かに契約日翌日まで遡るなんて…できちゃう?)

参考までに高知県のQ&A
http://web2.pref.kochi.jp/~suitou/tebiki/30q&a/4keiyaku/Q&A/T4930103.htm

Re: 変更契約日の取扱い

宇宙人 No.12296

12月1日に意思表示があり、やむえない事情でってなんですか。やむ得ない事情があけば、何でも認めちゃってよいのですか。絶対だめです。

Re: 変更契約日の取扱い

たいち No.12297

 翌月からとすることが果たして妥当と言えるのかという疑問があります。
増額要望であれば、翌月から変更契約となると、自治体側からすればお得でしょうが、業者さんにとってみれば、たまったものではありませんよね。
 逆に減額となれば、立場は全く逆転する訳です。
 12/5に双方合意したのであれば、12/5以降に変更契約を締結し、「新単価は○月○日(契約締結日以降)の納品分から適用する」という契約を結べばよいのではないでしょうか?

Re: 変更契約日の取扱い

宙太 No.12298

宇宙人さま
やむを得ない事情←私てきには天変地異くらいでしょうね

たいちさま
私もそう思います。

Re: 変更契約日の取扱い

えんどう たかし No.12300

 
 代理権のある当事者同士が単価の変更に合意したのは、12月5日です。
 この合意以前の少なくとも数日間商品は売られています。
 これを、“12月1日に合意したことにしましょう”と、共同で謀議したのも12月5日でしょう。
 それで双方がいいのなら致し方ないですが、しかし、これでは実際の意思と文書に書かれた内容に齟齬(合意した日にちが異なる)が生じているので「文書偽造(内容が虚偽)」という問題が残るでしょう。今回は微細な問題なんでしょうが、自治体が許しても私は許せません。

 それとも、そうではなく当事者同士がこれを真正に12月1日に合意し、この合意文書だけを12月5日に作成したのでしょうか(この場合でしたら双方の意思と文書の内容には齟齬は生じていませんが・・・)?

 《追伸》
 なお:高知県のQ&A
http://web2.pref.kochi.jp/~suitou/tebiki/30q&a/4keiyaku/Q&A/T4930103.htm
 は、「合意した意思内容・日時」と、「文書に書かれた表示」に齟齬が生じないようにするという解釈だと思いますので妥当だと考えます。日時(遡及の可・否)に言及するのは、当該日時以前はこの合意が不存在だからです。

Re: 変更契約日の取扱い

玄冬 No.12301

(なんとなく流れで)えんどうたかしさま

一般的な契約の問題として考えると…

たとえば、我が家では牛乳を配達してもらっていますが、1月15日に牛乳屋の主人がやつれた顔をしてやって来た。先月末からとある事情によって牛乳の仕入価格が急騰したと。実は話には聞いていたのでこちらも心配していたところ。既に配達してもらった分も含めて、今月分の牛乳は値上げしていいよと答えた。
翌日、牛乳屋の主人、一応契約書を作ってきましたと恐縮した顔。見てみると、

a 1月から牛乳は、1本△円とする。1月1日付け変更契約
b 1月から牛乳は、1本△円とする。1月15日付け変更契約

私だったら、一瞬、あれ? と思うかもしれませんが、だいたいわかるから、ま、いっか! とハンコ押します、どちらの表現であっても。
法論理的には、(1月15日以前配達本数×新旧単価差額)は贈与ですからそのように直してください、とは言いません、思っても。牛乳屋の主人、施しは受けねえや! と怒ってしまう。

このようなことは日常感覚かなと個人的には思えるのですが。

一般的な契約としても上記のような処理はおかしいとのお考えなのか、自治体が一方当事者だからおかしいとお考えなのか、そこのところがよくわからないのです。 

Re: 変更契約日の取扱い

えんどう たかし No.12302

 玄冬様

 先ず最初のレスについて・・・
 >翌日に買主が売主にさらに20円給付する意思表示の合致があったと理解するわけです。当初の契約と別の、あえて民法の典型契約中の契約類型にあてはめるとすれば贈与契約。<・・・という整理であれば異議なしのところです。

 次のレスについて・・・
 >牛乳屋の主人がやつれた顔をしてやって来た。先月末からとある事情によって牛乳の仕入価格が急騰したと。実は話には聞いていたのでこちらも心配していた<・・・
 上記は、民民であれば事情によってはのむでしょうね。これからのお付き合いもあるし。
 しかし、民民であっても、完成前のモデルルームを見てマンションを3000万円で購入し、ところが各戸完成して引越しをする段になってから「あと300万円くれなきゃ引渡ししない!」、と言われたらどうでしょうか。特に諾成(事前合意)による契約などはひっくり返っちゃうわけですよ。これは不味いのではないでしょうか。


 さらに、官”の世界では、これにより“整理表”なる公文書を作成する。勿論、微細なことは事情により許されるという一種のバランス感覚は大切でしょう。ただし公務員の手で、日付に齟齬のある文書を作成することは不味い、と思ったわけです。
 玄冬様の表現をお借りすれば>自治体が一方当事者だからおかしいと考え<られるのです。即ち、日にちをさかのぼる契約(虚偽私文書を作成して)でも契約日や合意日を締め日や支払日の都合で共謀して決めたり、再度変更することは、民民であれば適法ですからね(虚偽私文書作成罪は存在しない)。
 ところが、虚偽私文書作成罪は無いが、虚偽公文書作成罪は存在する訳で、自治体の執行課程ではこれが許されない、というところを考慮すべきなんです。

 あともう一つは、自治体では単価契約は総量による支出負担行為ではなくて、単価契約は支出負担行為の準備行為でしかないわけです。
 これは、電気・ガス・電話回線の供給契約ような消費貸借契約(≒ほぼ要物契約)という理解が妥当であると考えたわけです。民民であれば、これを一月や一年の総量でやっても(まず無いでしょうけど)かまわないでしょう。しかし、自治体の単価契約での支出負担行為は要物(物の移動)でやっていると理解したのです。そこで私は当初から、自治体がやる単価契約は、物の移動があって初めて債務債権の関係になり、一回の(ないし一納品書による)納品が1つの法律行為だろう、と言った訳です。勿論この理解には異論があろうかと思いますが。

Re: 変更契約日の取扱い

たいち No.12303

玄冬 様

 えんどう たかし様のおっしゃるとおり、一般的な(民民の)契約では、それでもよいと思います。
ただ、住民を代表している自治体が当事者である契約である限り、自治体が多少なりとも余計なお金を支払う契約については、自治体がいいと言っても住民が許さないと思います。
 そういう意味で、官民の契約は一般的に行われている契約のようにはいかないのだと考えます。

Re: 変更契約日の取扱い

玄冬 No.12304

えんどうたかしさま

おおいに異論がありますよ(笑

>完成前のモデルルームを見てマンションを3000万円で購入し、ところが各戸完成して引越しをする段になってから「あと300万円くれなきゃ引渡ししない!」、と言われたらどうでしょうか。

すでに契約が成立していて、そのようなことを言い出して引き渡さなかったら債務不履行ではないですか。このスレのテーマは、両者に合意があることを前提として、その合意の内容をどのように表現するかに尽きるのでは? 

文書の真正に関する問題は、このスレでの一番最初のレスの末尾で触れたとおりで、ここでそれ以上の議論をするつもりになれません。まあ、趣味の問題。

最後の単価契約は、法律で定義があるわけでもないところの自治体で行われているところの単なる契約の一類型にすぎません。その内容は契約書記載を中心とした当事者の合理的意思です。なお、契約の解釈は、いちいち民法の典型契約にあてはめる必要はないでしょう。それらは、当事者の意思が不明な場合の意思を補充する任意規定にすぎません。現実の契約でも典型契約のどれに当るかとか、要物契約であるかとかは、当事者に具体的な紛争が生じない限り意識されることはありません。それが健全な取引社会だと思いますよ。

会計管理者の辞令文について

にんにく No.12260

会計管理者に対する辞令文は、「会計管理者に命ずる」でいいでしょうか。
それとも、「会計管理者に補する」でしょうか。教えてください。

定額給付金の条例制定

林 虎男 No.11996

テレビ朝日の「やじうまプラス」で、『定額給付金を支給するにあたり、市町村の条例が制定されなければ支給できない』と言っていましたが、そうなんでしょうか?

Re: 定額給付金の条例制定

えんどう たかし No.11998

 一般論ですが、なお素人ゆえ、手続きについては無視した議論であることをご了承ください。

 かつて(確か昨年末には)、“給付に条件を付ける”と言う議論があったときには、権利を制限することとなるため、法律≒条例に依らなければならないと考えられていたものと理解しています。
 
 ところが、全員に給付するとなった場合には、意見が分かれると考えられます。
 「給付」が、権力行政か、非権力行政か、という説と同様に意見が分かれるのだろうと思います。
 給付の決定については権力的な行政行為でしょうが、全員に対する給付がそのような行為なのか、それとも先に国が処分(年齢による給付額の決定)しているので、処分には当たらないと考えるのかと言う違いなのかな、と考えております。しかし、国の名ではなく市町村が行うと言うことですので、形式的には市町村が給付の決定(処分)を行うので、やはり権力性がある場合に当たるため、条例による権利創設と処分の方法等を定めなければならないのかな・・・などとも考えております。

Re: 定額給付金の条例制定

でんでん No.12089

国会情勢が変わってきました。参議院の審議が、来週19日から開始することが、与野党合意されました。よって、来週23日にの、定額給付金を含む第2次補正予算と、関連法案が成立する運びになってきたようです。準備をいそがなくてはならないのですが、
 委託業者と協議したところ、システムの開発は全く進んでいないようです。皆様の自治体の進捗状況はどうでしょうか?

Re: 定額給付金の条例制定

ゴジラ No.12120

今回の定額給付金事務では、その要件などへの関心が強いようですが、
当方では、そもそも今回の事務をどのような方法で処理するのか悩んで
います。
そもそも国は、全体の処理を手作業でやるとは思っていないとは思います
が「たたき台」のフレーズを読むと、そのように考えている節も見受けられ
ます。地方の人口の少ない町村であれば可能なところもあるかも知れませんが、
都市部の自治体ではデーターベースを整備した上でのコンピュータを用いた
事務処理でしか考えられないところです。
ところが、情報システム部局と協議しても、構築するのに6か月は最低でも
必要などと言われており、困っています。この点に言及している自治体が
少ないように思われますが、どうなのでしょうか。国がシステム業者と共同
してパッケージソフトを供給するという話もないようですし・・・・

Re: 定額給付金の条例制定

でんでん No.12121

住基等の電算システムの委託業者が、定額給付金リスト等の開発を行っているようです。
自前で開発している自治体もあると思いますが、委託料の全額が国費で措置されるので
、業者に早期開発を打診してみてはいかがでしょうか?

Re: 定額給付金の条例制定

No.12124

スレ違いかもしれませんが・・・

電算処理についてですが、本町の住基委託電算会社に相談したところ、「社内検討中。ただ、開発に着手した後に廃案になった場合の経費負担の問題があるので、ぎりぎりまで待つ予定。貴町が経費負担確約してくれるのであればすぐ着手します。」とのこと。なお、「他市町村の事務も受託しているため、その市町村と連携の上、帳票・要求項目等を統一してくれれば早く出来るとおもわれます。」と。国や県が調整の音頭は・・・取ってくれないでしょうから、ユーザー間で連携を図るしかないのでしょうねぇ。

しかし、ワイドショー報道では「事務経費は約2000億円との試算もある」といってますので、国の想定予算超過した場合は、事務経費の補助率を下げて調整されてしまうのでしょうかね。
雇用創出交付金で臨時職員対応とかダメなのかな??

条例制定にしても事務詳細が詰まらないと作成が困難ですし、やるのなら早く決着をつけて、詳細を流して欲しいものです。

Re: 定額給付金の条例制定

水がおいしいまち No.12146

スレ違いかもしれませんが・・・


定額給付金に係る事務については、個人情報の目的外利用になるのでしょうか?やはり個人情報の審査会にかける必要はあるのでしょうか?
みなさん、どの部署で行うのかなど色々大変な時期だと思いますが、どうぞご教授の程よろしくお願いします。

Re: 定額給付金の条例制定

柘榴 No.12147

水がおいしいまち さん・・

当市では、審議会にかけるようでは・・・と、個人情報担当課は考えております。

住民基本台帳及び外国人登録の想定外と言っていました。

住民の福祉に帰する、全国画一の制度ということも考慮したとして「かけない」という選択肢もある。とのことでしたが、そんなに手間ではないこと、かけたほうが成功法なこと、今までの審議会諮問案件を勘案するとかけない理由はない。だそうです。

また、税等の滞納整理をどうするか決定はしていないようですが、税の滞納情報までを利用するということであれば、なおさら とのことです。

Re: 定額給付金の条例制定

マル No.12152


 年末に総務省が開催した定額給付金説明会?で、「住民基本台帳の目的外使用では?」
 との質問に対し、「法第1条の「その他の住民に関する事務の処理の基礎」を適用する
 ので、目的外使用ではない。」と回答されていたような…

Re: 定額給付金の条例制定

poisson分布 No.12155

いつも勉強させてもらってます。

本市の個人情報保護の取り扱いでも、住民基本台帳法第1条の目的において「・・・もって住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。」とあることから、市の各担当課がそれぞれに事務事業を処理するにあたって、そこに記載されている情報を活用することを法が予定しているものと言うことができるため、この趣旨に反しない限りにおいて住民基本台帳を実施機関内で利用することは、目的外利用に当たらないと判断してます。

Re: 定額給付金の条例制定

田舎者 No.12157

>水がおいしいまちさん、柘榴さん
 マルさんが書いておられる通り、
 総務省が各都道府県及び政令指定都市に説明をした
 11月28日の説明会において、その場でやりとりされた
 Q&Aが、各自治体にも手渡っているかと思います。

 Q29[神戸市](最後の質問)
 「住民基本台帳の目的外使用ということにならないか?」
 に対して、総務省は
 「地域振興券のときと同様、
  住民基本台帳第1条における市町村が行う一般的な用途で行う事務
  と言うことで差し支えない」と。

 国が住基法第1条の解釈の仕方を示したものとして、
 本町では、本件は個人情報保護条例の手続きによらず、
 住基法に根拠を求めて、情報を使用することにします。

 但し、この事務において得ることになる

 ○各世帯の支給金額
 ○申請書類に記される口座情報
 ○辞退の意思 等

 …については、新たに本人から取得する情報となることと、
 いくら住基法に基づき…とはいえ、世帯員情報等については、
 データ化したり、台帳化、個票化する以上、
 それも新しい情報(文書)となるので(言うまでもなく)
 その取扱いについては、個人情報保護条例に基づいて事務を行います。

Re: 定額給付金の条例制定

No.12163

田舎者さん、Q&Aってどちらで入手されました? ウチには来ていないみたいなんですが。

Re: 定額給付金の条例制定

フラットスリー No.12170

 私も説明会に参加しました。Q&Aについては文書化したものは出回っていないと思います。参加された方がICで録音したものを文書化したものではないでしょうか。ウチ方はそれを各市町村にお渡ししております。

Re: 定額給付金の条例制定

No.12172

 フラットスリーさんありがとうございます。県の方に聞いてみます。

Re: 定額給付金の条例制定

わたぼうし No.12174

 事態が急進展しています。

 本日、総務省は各都道府県(多分政令指定都市を含む)を集めて、説明会を開催しているようです。
 そこで、『補助要綱の予告編』が発表されているようです。

 1月16日の鳩山総務大臣の記者会見の概要を読みましたが、本当に大丈夫なんでしょうか。国の言うことを信じて、事務を進めて万一ってなことになったら・・・

 ちょっとというか、本当に心配です。

Re: 定額給付金の条例制定

わたぼうし No.12175

12174の追記です。

 『補助要綱の予告編』が手に入りました。
 総務省のHPにも、直ぐに掲載されるとは思いますが、我々事務担当者が欲している情報は、何もないです。
 焦って対応する必要ないかな?

Re: 定額給付金の条例制定

フラットスリー No.12179

○○通信の○jumpに掲載されたものを入手し、各市町村に周知しましたが、本当に欲しかった情報は何もないです。現場では申請書のひな形とか事務のQ&Aとかを欲しているというのに・・・。給付金室にメールで質問してもこの3日間応答ありません。

Re: 定額給付金の条例制定

でんでん No.12202

本日示されたひな形は、国の補助金交付要綱です。市が国に対して、補助金を申請する形となっており、定額給付金をいらないという自治体は、交付申請しないということもありえるようです。私どもが必要としているのは、給付方法や、事務処理要領を定めた、実施要綱のひな形なのです。

Re: 定額給付金の条例制定

田舎者 No.12222

>猫さんへ
 出張しておりまして、確認が遅くなり申し訳ありません。
 兵庫県では、当初の県説明会の折、資料が配布されましたが
 もしかしたら県担当が起こしたものかもしれないですね。

本日県から20日の説明会についての資料がメールで通知されてきました。

どうでも良くはないですが、
振込め詐欺の徹底…とか、ユニークな事例紹介…とか
既出の情報ばかりで、正直残念です。

こんなことなら国の機関「税務署等」が好きな時に勝手に
処理してくれたらいいのに…と思えて仕方ありません。

国がやることなら、国会が空転しようがどうしようが
私たちには全く関係ありませんので。

フラットスリーさんのおっしゃるとおり
現場では「雛形を示せ!!!」って思ってるのに
「交付要綱が示されました…」って
なんだか偉そうに「どうだぁ」みたいな騒ぎ方。

ホントやってられませんね…。

最先端の市区町村をなめるな!って気分です。

Re: 定額給付金の条例制定

地方都市 No.12228

定額給付金の要綱が出されましたが、疑問に残るのが
2月1日に住民基本台帳に登録されているという解釈です。
例えば、2月8日転入届けを出して1月31日に転入してましたという人は
どちらの自治体で給付すればいいのでしょうか・・
いずれかで支給されることとなるでしょうが、その見解を統一(全国的に)
しておかないと、2重給付とかになりそうですね。。
おそらく市町村間での整合性(選挙でいう2重登録のような処理)はないですよね。。

Re: 定額給付金の条例制定

フラットスリー No.12230

 選挙では届出日で判断されるので2/8届出だとその日から3ヶ月経過した日に選挙人名簿に登録という運びになります。今回の定額給付金は2/1に登録されているということですので、おそらく転入した日から14日間の届出期間を考慮するのではないでしょうか。現実的には2月13日の業務終了後に2/1以前から住民登録している世帯を抽出するものと理解しておりますが・・・。
 あと、話しを条例制定に戻しますが、法令や条例に根拠のない交付や給付については予算措置により支給しても差し支えないとされていますが、自治体内部の処理基準を明確にするためにも要綱を制定するのが望ましいのでしょうね。総務省からは自治事務だから自分達で考えなさいと言われそうな気もしております・・・。  

Re: 定額給付金の条例制定

田舎者 No.12233

20日説明会発表の資料で、
国は市町村が支給するための交付手続きを何も示してないので
それを示す必要があることが明確になりましたね。

うちは要綱で行こうかな…と思っています。
私は作成に取り掛かることにしました。

ただ、報道で語られている国発表内容としては、
予算通過後申請を受け付けて、関連法案が可決後に支給開始…
…とか言ってますけど、
あくまでも本町は関連法案が通った段階で、
初めて申請にかかる通知をすべきと考えていますので、
早くても3月中旬に通知発送…

4月1日以降の日付で交付決定…

予算は全額繰越…のような手続きにしようと思っています。


>地方都市さま

> 例えば、2月8日転入届けを出して1月31日に転入

転出手続日 2月 8日(転出元)
転入申告日 1月31日(転入先)…ですよね?

そもそも、
私は個人的に、転出年月日より遡って転入…というのは、
あり得ないと思っています(私見)が、
住民基本台帳事務者に言わせると、
そんなことは日常茶飯事で申告に従うモノ…とのこと。

※住基カードを使って行う手続きでは
 ありえない…気がしますが…。

ただ実際、起こりうることなので、2重給付とかあると厄介ですよねf(^^;)

住基ネットを使った国の標準システム等を作らない限り
おっしゃるようなトラブルは起こりうるでしょうね。


おそらく国は、2月1日時点で生存している人については、
その日、その瞬間の住民基本台帳による…という解釈…の意で
要綱をしめしていると思われます。

素人的に考えるに、
2月1日0:00現在で一時凍結して、
その日のうちに生まれた子どもは、対象者とする。

…という感じでしょうか。
ただ、0:00以降に亡くなった場合についての取り扱い
についてもハッキリしていない状態。

世帯主が無くなった場合や、世帯員が亡くなった場合。
…想定されることは山ほどあります。


2月1日(同日)に転入転出する場合はどちらで?
…という疑問もあったりますし。

…と、そもそも、その辺りの一連の質問については
兵庫県では、県庁を通じて国に投げている状態ですが、
そういう現場で大事なコンセプトについて
一向に示さない姿勢がズルいですよね。

「2月1日以降に手続きする転入転出については
 遡った住定日について当給付金事務では考慮しない」

…とかハッキリ示してほしいです。

遡及する考え方については、あいまいな面が見え隠れしています。

「出生」については、2月1日に出生した赤ちゃんの届出が
2月14日までにだされた場合は対象者とする…という方針は既出。

1月20日報道の内容によると、総務相曰く
「場合によっては、基準日以降の住民登録でも支給できないか検討している」
とのこと。

各自治体に任せる…ということで逃げようとする姿勢が
招くトラブルは、おそらく起きると思います。

でも、それは私たちの責任じゃないでしょ。

示された要綱に基づいて、申請者を疑うことなく
台帳に記載されていれば支給するということで
我々は進むしかないのではないかと思います。

とにかく、本来は、逃げずに…
国が自分ですればいいんです。国が。

Re: 定額給付金の条例制定

地方都市 No.12234

やはり解釈が自治体によってそれぞればらばらなのが現実なようですね。。
共通な見解が早く欲しいところでございます。

Re: 定額給付金の条例制定

マル No.12236


 あまり話題になりませんが、定額給付金と同様補正予算に計上されている
 子育て応援特別手当(幼児教育期の第2子以降の子1人当たり36,000円の
 手当)の支給について、定額給付金との連携はどうなるのでしょうかね。
 同じ時期に同じような支給が重なりますからね。

 子育て応援特別手当支給に伴う住基システム等の改修経費は、定額給付金
 の事務費で対応するようですが。

 

Re: 定額給付金の条例制定

田舎者 No.12238

>マルさま

11350
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=104&subno=11350

…にて、泉の杜さん、吹奏楽の旅さんが触れられたことと同様でしょうか。

総務省と厚労省は手を結びませんでしたね。

定額給付金は、年齢区分に「年度の概念」がありません。
高校3年生は、2月1日で線を引かれて加算の有無が決まります。

子育て応援特別手当は、就学前3年という視点で
年度の概念が存在しています。

国→県の流れで定額給付金以上に早く様々な
資料や方針が届いているようで、本町の「子育て…」担当は、
「児童手当対象者をもとに(システム改修もせずに)手作業で行う」
と言っていました。

本町は、別々の課で、別々の作業で行うことになりそうです。

申請者が「世帯主」なので、
PTを作って取り組まれるところは、せっかくですから、
システム改修をする際に、1つの通知で2つの申請、決定が
できるような様式を用いられてもいいのでは?と感じます。

人口2万人前後の小さな町としては、
その辺りの中途半端さが苦しいところです。

Re: 定額給付金の条例制定

ET.AL No.12248

平成20年12月20日付総務省自治行政局定額給付金室長からの事務連絡の第4では、子育て応援特別手当との連携について、「システム改修に係る所要経費についても定額給付金の事務費の中で対応することが想定されている」とされています。

Re: 定額給付金の条例制定

No.12252

本日やっと県からH20.11.28の説明会の一言一句議事録が届きました。一言一句おこししたので時間がかかったとのことですが、遅すぎ。要約でいいよ(苦笑

その後変わった事項もあるとおもいますが、「今後Q&Aのような形で示してゆく」という回答をあちらこちらでされているので、そのうち示される・・・と思いたいですね。事業終了後に「補助申請のためのQ&A」として示されたら ”怒”もんですけど。

産業担当に聞いたのですが、中小企業救済対策などは1週間ごとに進行状況の調査があるとのこと。定額給付金事務でも同様のことが想定されますが、委託によるシステムでは対応困難でしょうから、結局データベースソフトで自作で補完するしかないのではないかと愚考。

Re: 定額給付金の条例制定

フラットスリー No.12266

 猫 様 それはちょっと遅すぎかと・・・・。H20.11.28の説明会は衛星中継(?)もされていたらしいですよ。

 ところで、皆様の自治体では補正予算の提案時期はどのように考えられているのでしょうか。少し話題にしてみたいと思っています。

 また、当方では生活対策の交付金のとりまとめもしているのですが、県内自治体では繰越し事業が多いようです。(時期的に当然ですが・・・。)定額給付金についても県でとりまとめるものと覚悟していますが、生活対策の交付金では繰り越す事業とそうでない事業を明確にして実施計画を作成するとなっています。定額給付金については繰り越す事業とそうでない事業を分けるなんて不可能ではないかと思っています。そうすれば、全額繰越しとなり、少なくとも支給開始は出納閉鎖後の6月以降となるのではと思ったりもします。みなさんはどう考えますか・・・?

Re: 定額給付金の条例制定

でんでん No.12281

参議院の補正予算案の採決が1月26日。関連法案の採決と衆議院の再議決が、2月中旬あたり。この辺で、各自治体への限度額(見込額)が国から示され、補助金の交付申請。国の内示額が出されるのが、2月下旬とすると、自治体の補正予算の提案時期は、3月定例議会になると予想しています。また、3月議会は、通常、減額補正等もあるので、2段階に分けての補正予算案の提案を想定しています。

Re: 定額給付金の条例制定

No.12299

フラットスリー 様 県も担当課の押し付け合いが、ウチも押し付け合いがあった挙句なので、どこも同じみたいです。11月28日なんて担当部署決まってなく、他の事業でドタバタしてましたので。

予算ですが、議会事務局の相談もありますが、日程上、通常ベースの補正と今回の補正は分けて提案するようになりそうです。

子育て応援特別手当担当者から聞いたのですが、あちらは手当総額の5%程度が事務費らしいです。定額給付金の方も10/10補助といいながら、結局上限を切られそうです。5%程度しか認められないのであれば、11月28日の説明会で総務省の方が言われていたような簡易書留の使用だけで大半が消えそう。臨時雇用なんて出来そうにないですね・・・
ぺんのすけ様、一職員様、ライフ様、貴重なアドバイスに感謝いたします。
すみません、いろいろとトラブルが続き、書込みができませんでした。ありがとうございました。
現在、軽自動車税、固定資産税(償却資産)、市民税(特別徴収の法人)、新聞の求人チラシで机上調査しております。現地調査も税務署に閲覧も行っておりますが、「決定」まで持ち込むことに苦慮しております。@法人税割額と均等割額の合算額が法人市民税の税額となるのか?(この場合、均等割額のみの決定は有効なのか?)A月数は12ヵ月分でいいのか?(事業の継続性は1年間か?)の二点が問題になると考えます。
もし何かあれば、異議申立制度で対応すればいいのでは?と考えたのですが、課税要件事実を確認せず、決定をしてもいいのか?(推定課税をしてもいいのか?)と疑問に思えたからです。
また、何分、小規模自治体なので、「査察吏員」みたいなものがなく、どこまで「徴税吏員」として質問検査権を行使できるのか?も考えております。
調査することが申告納付制度の担保になると考えておりますが、決定まで持ち込むことができず、直接訪問を続けても、反応がないので、過料も考えたのですが、総務課サイドが難色を示しました。

何か有効な手段等がありましたら、ご教授をお願いします。

損害賠償の額に関する庁内の審査体制について

モルモル No.12102

いつもお世話になっております。
次の件について、よろしく御教示ください。

自治体が損害賠償を支払うケースとして、交通事故、道路・施設管理上の瑕疵・・と様々なことがあります。
当市でも、賠償金については、加入している保険が適用されるときは、保険会社が賠償額を算定するため、議案取りまとめ担当者としては、その額は妥当であると安心して議会に提示しています(保険会社を全面的に信用していいかどうかはわかりませんが・・・)。
しかし、保険が適用されない事故の場合、保険会社のお墨付きがなく、職員が色々と調べて算定している状況であり、額の妥当性については不安があります。
損害賠償の額の決定は議決事件であるため、額について、庁内で審査機関があればいいと常々思っているところです(現在は単に市長決裁により額を決定している)。
庁内の損害賠償の額の審査体制について、他市様の状況を御教示ください。

 個人的には,一度しか対応したことはないのですが,損害賠償の額の計算について,相手が人であれば,治療費等の実費があればその実費,逸失利益に関しては,賃金センサス等を用いて計算した収入予測をたて計算することになります,その際の中間利益の控除等の際に,単利計算で行うか,複利計算で行うかなどの方式の違いはありますが,基本的には一定の方式に基づいて処理していくことになるのかと思います。
 その計算自体はかなり面倒ではありますが,基本的には一定の方式に基づいて単純に処理していくこととなるもので,自治体として提示する金額については,特に頭をつきあわせてああだこうだと議論をする余地はあまりないのではないでしょうか。
 事故等のたびに当事者たる部局で個別に額の算定や相手方との交渉を行うことが技術的に困難なので一カ所に集約するということであれば,例えば法務担当等に一元化するなどの方策はあるのでしょうが,審査期間を新たに設けるような性格のものでもないような気がしますが・・・
 
 
たっく様
お返事ありがとうございます。

損害賠償額の算定は、お話を聞く限りは難しそうな気がしますが、
それでも一定の方式があるということなので、今後研究してみます。

今までも審査機関なしでどうにかやってきたので、
審査機関は不要では、というたっく様のご意見はごもっともだと思います。
適切な算定方式にもとづいて算定されていることが確認できれば
それで十分なのかもしれません。


最近市民の農作物に被害を与えたケースなどがあったため、
色々思うところがあり相談させていただきました。

専門の審査機関でなくてもそこを経由させている事例、
あるいは特に審査機関は設置していないなど、
ほかの自治体様のご意見もお願いします。
うちの団体にもありません。
審査機関に何を期待するかでしょうか。

まず、賠償額算定の専門性は期待できないでしょう。内部職員あるいは外部有識者であっても、賠償額算定のプロフェッショナルはいないのでは。
保険会社は業務ですから、必要とあらばどのような損害賠償額でも算定するでしょうが、つまるところ、社会常識的に当事者が折り合えるところを算定しているにすぎません。

ただ、実質にこだわってしまうと、とても専門性が期待できない組織は自治体にいくらでもあるわけで(うちの団体だと昔あった重要条例等の審査をする法令審査会なる組織。単に各部の代表による事前調整の場と化していました)、政策判断をもっともらしくするためだけの組織と割り切って設置することはありかもしれませんね。もっとも、メンバーの人選にもよりますが、どうでもいいことをぐだぐだ言い合う場になり、事務処理の効率化には反することが予想されます。
 玄冬 様 
 お返事ありがとうございます。

 たしかに、損害賠償額の算定は専門的で、職員で完全にカバーできる
ものではないかもしれませんね。 
 
 当方としては、形式的にでも審査してもらいたい、という思いなので、
「政策判断をもっともらしくするためだけの組織」に近いものを想像していました。
議案取りまとめ担当者としては、形式的にでも審査してもらえれば、
内部的には「○○で審査済みです。」で説明がつくので便利な気がしまして・・。

 玄冬様の団体でも特な機関は設置していないということで、
事例の紹介ありがとうございます。


あ、待ってモルモルさん。

特殊な賠償の算定はその都度その道の専門家に相談すればいいだけで、基本は社会常識に尽きるから専門的とは言えず、職員でカバーできるという趣旨でした。
他の業務と同じように、淡々と論理的に考えていけばいいのかなと。
玄冬様 

追加コメントありがとうございます。

特殊案件については、担当部署に専門家などに相談させた上で、
その見解や額の算定根拠を明らかにさせる。
あとはそれらの資料を基に論理的に審査等する、
という処理であれば足りるのでは、というところですね。
そんな気がします。

とりあえずはその考え方を基本に処理していこうと思います。


 基本的な流れとしては,@市が賠償額を提示する段階,A相手方と交渉する段階,B賠償額について同意(内諾)する段階,C議決等を行う段階という風に進んでいくこととなりますが,モルモルさんは賠償額の算定について悩んでいらっしゃるようですので,恐らく最初の賠償額を提示する段階での庁内での組織ということを考えているのだと思いますが,この段階で自治体内部でどのような議論をし,客観的にみて妥当な金額を算定したとしても,賠償額の決定ということでいえば余り意味がないのではないかと思います。
 客観的に見て妥当と思われる内容の金額を算定しても,相手方が納得しない場合はどうあがいても賠償額は決定できません。極端な話になりますが,相手方としては,大根一本の賠償額に1千万円を求めることもできますし,人一人死んでいる場合でも賠償なんぞいらないということも理屈の上ではありうることとなります。
 両者の主張に隔たりが大きく話し合いで妥協できない場合は訴訟で決着をつけざるを得なくなるのですが,訴訟を経ずに話し合いでけりをつける場合には,妥当性云々の他に相手との折衝により決定することになりますので,お互いがどの程度まで妥協できるかという現実的な判断の問題になってしまします。
 当初の賠償額の算定の話であれば,玄冬さんがいわれるように,その都度その道の専門家に相談するのがベストなのではないでしょうか。

モルモル様

> たしかに、損害賠償額の算定は専門的で、職員で完全にカバーできる
>ものではないかもしれませんね。 
>当方としては、形式的にでも審査してもらいたい、という思いなので、

 御投稿のやり取りをとても興味深く拝見させていただいておりました。

 実は当団体も損害賠償に関する内部の審査会を設置しております。
 所管事項は、「損害賠償額の決定(裁判の決定や損害保険会社の額の提示を除く。)」
、「職員への求償」及び「訴訟方針の決定」についてです。

 当団体の決め事の是非はとにかく、当団体としても、とにかく、客観的に定まる損
害保険の額以外に何か行政側のみで決定をしなければならない場面もあるのではと想
定して、そんな所管事項を設けましたが、未だそんな事例は幸いにしてありません。
 また、重大な過失をした職員への求償をするか否かを審議する機能も所管してお
りますが、その是非も別途御批判いただくにしても、未だ幸いにして案件はありませ
ん。
 当該内部審査会を設置した際、立案段階において、形式的な内部審議で可とす要素
は正直、確かにありました。誰が決定し、どの所管が起案するのか、それまで、あい
まいであったため明文化したものですが、皆様の御投稿のやりとりを拝見すると、今後
更に熟慮の上での運用解釈が必要であることに気づかされた次第です。
 とりあえす、当団体には、損害賠償の額と職員への求償を審査する内部組織が
ございますという事例での報告とさせていただきます。
  
たっく様、ムギ様 ご意見ありがとうございます。

 審査会があったらいいという当方の意図ですが、@議案取りまとめ担当の当方としては、議案の内容(損害賠償の額)については審議済みであり、あとは議案書式の形式的審査をすればそれで済むようにしたい、A議案書作成の最終段階になって、仮に「その額はおかしいのでは?」などという内部的な意見がでないように(出にくいように)したい、というものです(結果的にある程度妥当な損害賠償額に落ち着くのかなとは思います。)。一言で言えば、金額については悩みたくない、というところでしょうか(私が悩んだところでどうなるものでもないですが)。

 たっく様の@〜Cの段階を見ていると、このような審査会があったとしてもどの段階で付議したらいいのか迷ってしまいますね。
 議会提出案としての最終決定段階を審査してもらいたいですが、もし審査会で金額について物言いがついたとき、相手方と再交渉しなければならず、そんなことをするとまとまる話もまとまらなくなりそうです。
 とすると、段階を踏むごとに審査会に付議して交渉を進める必要あります。しかし、それでは事務が煩雑になり、面倒です。
 玄冬様のご意見も踏まえ、「お互いがどの程度まで妥協できるかという現実的な判断の問題」として、専門家などの意見を参考にしながら、一般的な尺度から見ても妥協できるならそれで示談、でなければ訴訟という対応であれば足りるというところですね。


ムギ様、事例の紹介ありがとうございます。

損害賠償以外の所掌事務も非常に興味深いです。実は訴訟の提起についても審査機関があったらいいと思ってました。
 単に訴訟を提起する、されるという決裁を取っただけで議会に提案するのではなく、原因の分析、訴訟以外の解決方法の検討、事務の方法の見直しなどを含めて協議する場としての審査会も必要では?と思ったのです。
 タイトルからすこしはずれますが、訴訟についても審査している現状がありましたら、詳しい審議内容や手順などについてもお聞かせいただければと思います。
 審議するような事例は今のところないということですが、ムギ様の団体のような機関があるというだけで安心感はありますね。
(ちなみに、職員への求償については、当市でも、(公務中の交通事故限定かもしれませんが)審査機関があり、最近1件審査事例がありました。)

審査機関なしでも十分やっていけそうですが、実際に事例としてあるということがわかりましたので、他の自治体様で現実に機能している事例がまだありましたら紹介をお願いします。

変更議決を経た契約の 再変更議決議案は?

アキレス No.12193


 自信が持てません。
 みなさんの意見をいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

 工事請負契約の締結について(A)をH20年6月議会で議決
 →請負金額が変更になったため H20年12月議会で変更議決(B)
 →さらにH21年3月議会で変更議決(C)する必要があります。

 今回の議案は、BをCに変更する議案でいいのでしょうか?

 
 議案を作ってみました。スタイルは、各市あるでしょうが、12月議会に提出した議案を修正たものです。
 なお、今回の金額変更も、議決を要する金額で、追加工事とは言えません。


 議案第 号

   工事請負契約の締結の議決事項の変更について
 
 平成20年12月○日議会の変更議決を経た「工事請負契約の締結の議決事項の変更について(○○建築工事)」の一部を変更したいので、地方自治法・・・の規定に基づき、議会の議決を求める。
  
1 工事名  ○○○○
2 工事場所 ○○○○
3 請負金額 変更前 金○○○○円(Bの金額(12月議会での変更後の金額))
      変更後 金○○○○円
4 請負者  ○○○○



参考(12月議会議案)

 議案第 号

   工事請負契約の締結の議決事項の変更について
 
 平成20年6月○日議会の議決を経た「工事請負契約の締結(○○建築工事)」の一部を変更したいので、地方自治法・・・の規定に基づき、議会の議決を求める。
  
1 工事名  ○○○○
2 工事場所 ○○○○
3 請負金額 変更前 金○○○○円
      変更後 金○○○○円
4 請負者  ○○○○

特に問題はないように思いますが、当市でも何年か前に大きな工事の発注でこのようなケースがあって提出した記憶があります。

図書館の未返者に対する請求方法は?

こまった No.12145

 公立図書館から本等を借りたまま返却しない利用者に対して、紛失の場合は新規に購入して返却するか弁償金を納付するか、どちらかを利用者の選択により回収していますが、利用者の中には何度催告しても無視をする利用者もおり(ほとんど他市町村の住民)、中には返却期限を1年以上も過ぎた者もいます。
 この弁償金は、地方自治法231条の3に定める負担金等には該当しないのでしょうか。
 
法231条の3の前に、224条、228条をご参照ください。

おこまりのことに、冷たくするのも何ですので。
1)民事訴訟の提起(費用対効果は疑問でも、「公平」性を優先させる)。
2)他市町村の住民さんが「図書館の相互利用サービス」によって紛失したことを前提としますが、このサービスは信頼関係にもとづくものですので、「以後、○○自治体の住民のみなさんにはお貸しできません」としてしまうのも一法かと思います。
正規のレファランス等での相互貸借とか、他のまちに引っ越しちゃったケースなどだとちょっと難しいけれど。

Re: 図書館の未返者に対する請求方法は?

北島康介 No.12159

まず、地方自治法231条の3に定める負担金等には該当しないでしょう。地方自治法224条の負担金ではないからです。
 利用者の中には何度催告しても無視をする利用者については、もう貸さないようにするか、3カ月を越えて借りにきた場合は前の本を返却してからなどの規定を設けてみてはいかがでしょうか。他市町村の場合は、よほど高価な本とか、入手不可能な本とかは別として放置しておかなくてはいけない現状になるようです。というのは、民事で提訴もできようとも市町村側にとってどのくらいのメリットがあるかを判断すべきです。私市においては、デメリットの方が多いと考えますがいかがでしょうか。
余談になりますが、アメリカの某作家の「図書館警察」というホラー小説を連想してしまいました。

未返却者に対する夜間個別訪問による返還指導ということは、図書館の場合はまず想定外なのでしょうか。
 聞いてばかり申し訳ありませんが、自己破産した職員は、公金を直接扱えないとの話を聞いたことがありますが、業務として税金や使用料等を扱うような部署には配置できないのでしょうか。みなさんのアドバイスをお待ちしております。
まずはじめに、
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou86.htm
をお読みください。そして、自己破産の原因がどこにあるかを明確にした上で、判断すべきであると考えますがいかがでしょうか。
大変参考になりありがとうございます。
できれば当該職員が現金扱い等に規制が生じるかアドバイスください。
地方公務員の原点にたちかえってください。

すべて公務員は、憲法第99条に基づき、憲法を尊重し擁護する義務を負う。また、憲法第15条に基づき、「全体の奉仕者」として公共の利益のために勤務するという一般的な義務を負う。
その他、公務員の守るべき具体的な義務として次のようなものがある。いずれも一般職の公務員に関するものであるが、特別職でも個別の定めでこれに準拠した規定がなされていることが多い。
職務遂行上の義務 職務遂行・職務専念義務。国家公務員法第101条地方公務員法第35条
法令と上司の命令に従う義務(服命義務。国家公務員法第98条第1項地方公務員法第32条
秘密を守る義務(守秘義務。国家公務員法第100条第1項、第109条第12号、地方公務員法第34条第1項、第60条第2号)
品位と信用を保つ義務(国家公務員法第99条、地方公務員法第33条) - 業務上横領や接待はもちろん、勤務時間外の傷害事件、飲酒運転も含まれます。
ただ、単に、公私混同はさけるべきです。すなわち、公務の場合と家庭の立場は変わります。すなわち、該職員が現金扱い等に規制が生じるかについては、規制は生じないということになります。ただ、公金を公私混同して、その悪用をさけるために、現金取扱いの職員にすることはできないというペナルティ的な解釈だったと記憶していますが、法的な規制は無かったようです。ただ、トシの例規集に特段の定めがあるのであれば別ですがおそらくないでしょう。
追記
@ やみ金で多重債務を抱えている人
A クレジットで多額な商品を購入している人
B 公営住宅使用料や保育料、税金、学校給食費など何年も支払っていない人

こんな職員が多数いると思いますよ。おそらく、@とAは全部が全部f判明できないでしょ。
Bの場合には判明する場合はありますが。

おそらく、自己破産といっても、100パーセントの情報を取得することは不可能に近いと思いますがいかがでしょうか。たとえば、戸籍が群馬で、住所は東京で、居住地と勤務地が横浜だったとするとおそらく、その個人の情報を取得することは不可能では。推測するに、たまたま、戸籍や居住地などが同じだったために判明したのではないでしょうか。

総合計画の議決について

しがない議会人 No.12207

当フォーラムにつきましては、いつも参考にさせていただいております。今回も私の勉強不足であることを承知の上で、皆様のご意見を拝聴させていただきたいと思います。

今回、皆様のご意見を賜りたいのは、議会の議決事項の拡大についてであります。
現在地方自治法第2条第4項に総合計画の基本構想については議会の議決を要するものと規定されており、総合計画基本計画や実施計画については議決事項でないとされています。先進市では、この基本計画について地方自治法第96条第2項の議決事項の拡大により議決事項として追加している自治体もあるやに聞き及んでおります。これにならい、当市議会でも、現在進めている議会改革の一環として議会の議決事項の拡大を検討しているところでありますが、議員の方から「過去は確かに総合計画の基本計画や実施計画は議決の対象ではないと解釈されていたが、国の方でもその解釈が代わりつつあり、この基本計画も議決の対象とする解釈になっているので、わざわざ議決の対象にしなくても大丈夫」との意見がありました。

地方自治法第2条第4項の規定を見ても、そのような解釈はできず、また当然議会の議決事項は同法第96条に規定されており、これら以外については条例で定めない限り議決の対象にはならないと考えますが、そのような基本計画をも議決の対象となる制度変更があるのでしょうか?或いはそのような動きがあるのでしょうか?

金融機関を指定している自治体の支出方法

まゆつば No.12165

野暮な質問をして申し訳ありませんが伺わせてください。

1.自治法では「普通地方公共団体の支出は、政令の定めるところにより、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払又は口座振替の方法によつてこれをすることができる。」とありますが、これは原則小切手or公金振替だけど例規作ったらこれら6個の方法もできるよという意味なのでしょうか。

2.その場合、自治体の当座から債権者の口座への振込は隔地払に該当するということなのでしょうか。そうでない場合、振込という方法が許される根拠は何でしょうか。

3.磁気テープやフロッピーディスクを指定金へ渡したり、ネットバンキングの総合振込などを利用している自治体もありますが、たとえ当座に振替し当座から債権者へ振込を行っていたとしても、現物の小切手を使ってません。自治法をどのように解釈すればこの方法で支払が出来るようになるのでしょうか。

4.(小切手・ネットバンキング問わず)指定金の普通口座から直接支払をしているところもあると聞きましたが、そのようなことは可能なのでしょうか。
いつも愉しく参考にさせていただいています!
皆様ありがとうございます♪

私なりの解釈ですが
1.「政令」=地方自治法施行令ですので
  原則として 例規(財務規則・会計規則)で定めなくても支払の特例は出来ます
  一般論としては、財務規則・会計規則のなかで述べているのが通常ですよね?
  政令で定めている経費以外に「その他地方自治体で定めるもの」も
  支払の特例が使えますので、これが法務担当者の腕の見せ所でしょう(笑)

2.まゆつばさんが述べている条件は「口座振替払」と思われます
  「隔地払」とは、金融機関等を指定し、債権者に指定場所を通知します
  指定場所に債権者が出向いて、金融機関等から現金を受け取る方法で
  遺族の方が口座を持たない場合、未支給年金を受け取る際によく使われます

  振込が許される根拠?
  まゆつばさんがお知りになりたい意図がよく分かりませんが
  「指定金融機関を定めている」ことが条件でしょうか?
  原則は、会計管理者が全ての債権者に現金払と思われます
  しかし、現実として、事故を防ぐ意味でも
  社会的に口座振替の方法が商的にも定着している状況をふまえ
  指定金融機関(又は指定代理金融機関)を定めて
  その支払事務を委託している状況が通常化しているので
  慣れない感覚かもしれません

3.これも私には難しすぎて、意図がよく分かりませんが
  どんな方法(磁気テープ、フロッピーディスク、銀行の振込依頼書)にせよ
  普通口座から当座へ振替出金
   ⇒ 小切手と振込依頼書で支払
    ⇒ 債権者へ振込
  と考えれば、納得していただけますか?

4.私は聞いたことが有りませんのでなんともお答えようがありません
  「直接支払」というのは、
  例えば、光熱水費、通信運搬費などの口座引き落としを指していらっしゃる
  のでしょうか?
  まゆつばさん もしくは そのような事例を知っていらっしゃる方がいれば
  興味がありますので 教えてください

よろしくお願いします

Re: 金融機関を指定している自治体の支出方法

ものすごく昔の会計担当者 No.12206

 現在は会計担当者ではありませんので、突っ込まれるとつらいのですが・・・

 1に関して、自治法(以下「法」といいます。)§232の5の規定は、次の原則の例外を定めたものです。
 (1) 債務確定の原則(法§232の4A)
 (2) 直接支払の原則(法§232の5@)
 (3) 小切手払の原則(法§232の6@)
 従って、政令で定める経費については、これらの「例外の支出ができますよ」ということですから、私にはご質問の主旨がよくわかりません。

 2及び3に関しても、法§232の5に規定する「政令で定める」を受けた地方自治法施行令(以下「令」といいます。)§165の2がその根拠となることは、まぎれもないとおもうのですが・・・

 4に関しては、次の2点の考え方であると思います。
 (1)金融機関への支払資金の交付方法(小切手を使用するのかしなのか)
 (2)金融機関内部の事務処理(実際に普通預金を当座へ振替えるのかどうか)

 (1)については、実際に金融機関への支払資金交付に小切手を使用していない自治体は数多くあります。(たまたまヒットした長野県は、資金決済書なるものを交付しているようです。)各自治体の会計規則等をご覧いただければ確認できると思います。
 (2)については、支払資金交付に小切手が交付された場合は、自治体普通預金から当座へその額を振替えて小切手を決済し支払資金に充当する契約が、指定金融機関と結ばれている場合を言っているのかと思いますが(違ったらすみません。)この場合であっても、実際に金融機関内部で普通預金を当座預金へ振替えて、当座から支出しているのかどうか、当座には通帳がありませんから、金融機関内部でそのような事務処理がされているのかどうか、金融機関検査でもしないと分かりませんし、実際にしていなかったとしても、自治体としてそれを問題視する必要性があるでしょうか。
 いずれにせよ、公金支出について口座振替その主流となっている昨今では、小切手払いの原則自体が時代にそぐわない規定となってしまていることにより生じる疑問なのかなあと思います。
次の点について,どなたかご教示お願いします。

施設の維持管理について、個人との業務委託契約を行っていますが、このような場合、
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書」に挙げ、本人に支払調書を送付するべきなのでしょうか?

Re: 個人への業務委託の際の源泉徴収等について

えんどう たかし No.12195

 委託の労働者です。なお、この(労働)が不定期の現場なため、空いている時期には、他の自治体の現場でも直接委託契約をすることもあり、自分なりに整理しているつもりです。

 以下は私の経験上のものですが、税法上、確実に適法かどうかは不明です。

 私の場合、自治体で言う役務費は「請負(=売り上)」として処理しております。
 個人に支払う場合であっても「請負」に該当する場合には、当該個人事業主が「売り上」として処理を行っていると考えられますので、支払い者(自治体側)の支出負担行為に際し支払調書の作成・納税等の義務はないと思います。従って支払い者に対しても年度末に支払調書を送付する必要もないと思います。

 なお、当方の場合、上記のような請負の他、催事(イベント)台本の制作・音楽編曲・講師などのような報酬を伴う「委任」・「準委任」に該当する場合には、支払い者に支払調書を作成いただいております。
 この場合、必要経費も含めた報償費として支払い者による源泉徴が行われ、確定申告時期の前(もうまもなくその次期ですが)に支払い調書が届きます。

 自治体の支出負担行為上の名目は専門家に譲りたいと思いますが、私の場合、役務費=請負で、報償費=委任または準委任、給与=労働契約として整理しております。
 上尾税務署でも、このような整理が妥当と言っておりました。なお以前、売り上げに該当するものを誤って報酬としたところ、税務官から「源泉してもらってないんですか?」といわれたことがありますので、報酬だと間違いなく源泉義務だろう・・・と思っております。 
 
 ただ、個人に対する「報償費」については、要「源泉」だと思いますが、見解が分かれることもあるのかな、とも思いますが。

 なお、ご提示の事例については、一般的には請負でしょうから請負った個人事業主から見れば「売上」として処理しているでしょう。ただし、仕事の完成を目的としない準委任(仕事の完成を目的としない場合であって、施設の「管理行為=法律行為」は、指定管理者または行政機関以は行っていないでしょうから、残るは「準委任」でしょう)という可能性も否定できない事例かとも思います(そうすると、この場合、個人に対する報償費=要源泉徴収=支払調書となるように思います)。
えんどう たかし様
お返事ありがとうございます。
「報償費」、「報酬」は自分も源泉が必要と考えています。
忙しいところありがとうございました。参考にさせていただきます。
総務省により毎年度行われる地方公営企業決算状況調査では、「駐車場整備事業」も公営企業として位置付けられています。
当市では「都市施設等管理特別会計」を設け、「交流施設等の管理+駐車場管理」という中身になっています。
この場合に、「駐車場整備事業」という位置づけで、公営企業決算状況調査の対象に含めるべきかを検討しています。
同様の自治体様がありましたら、情報・ご意見を聞かせて頂けないでしょうか?

時間外の単価計算について

風太郎 No.12140

 daniel様の標記タイトルが既に過去ログとなったので、改めて質問させてください。
本市の給与担当より下記のような相談がありました。

 「週の勤務時間は38時間45分とする改正を行うとしても、時間外手当の算定については今までどおり40時間とする措置をとることができないか。」というものです。
 財政事情の厳しい現状を考えると、実質的な時間外手当の値上げは市民(議会)には理解されないものと思いますし、時間外手当を現行のまま維持するものですから職員も納得せざるをえないのかなと思います。
 
 私的には、条例の附則で規定することで「対応できる」と思うのですが、みなさんはどう考えますか。




 

Re: 時間外の単価計算について

玄冬 No.12144

参考までに、労働基準法37条の解釈については、一般に次のように解説されています。

4 具体的計算方法
  割増賃金の計算基礎となる賃金額は、「通常の賃金」に含まれかつ割増賃金の基礎賃金に参入される賃金の総額を1時間あたりの額に換算した金額である。時給であればその金額、賃金が一定期間(日、週、月等)を単位として定められている場合にはその単位期間内の所定労働時間数で除した金額となる(労基則19条)。
  時間外労働等の時間数に分単位の端数が出た場合には、それをそのまま一賃金支払期ごとに集計して支払うべきことになる。ただ、行政解釈は、1ヶ月の合計に1時間未満の端数がある場合に30分未満を切り捨てそれ以上を1時間に切り上げることを、常に労働者に不利になるものではなく事務簡便を目的としたものとして容認している(昭63.3.14基発150号)。
   (「注解法律学全集44 労働基準法T」483頁 青林書院 1994年10月刊)

労働基準法37条は強行規定ですから、少なくとも民間企業においては、企業の財政状況が割増率の計算方法に影響することはないような気はします。

【追記】自治体の財政状況が問題だとすれば、算定自体はきちんと算定することとして、割増率を下げるほうが筋はとおっているのではないでしょうか。

Re: 時間外の単価計算について

風太郎 No.12158

玄冬様ありがとうございます。
勤務時間のことにしか頭が回りませんでした。
例えば、
月額給与額÷1ヶ月の所定労働時間×1.25 と時間当たりの賃金は、所定労働時間を基に計算さ
れるので、勤務時間(所定労働時間)を短縮する改正を行うと単価は必然的に上げざるをえないということですね。

ご意見参考にします。

Re: 時間外の単価計算について

かめくん No.12173

本題の内容は解決されたようですが、玄冬さんの回答にありました

【追記】自治体の財政状況が問題だとすれば、算定自体はきちんと算定することとして、割増率を下げるほうが筋はとおっているのではないでしょうか。

は可能でしょうか?通常、地方公務員の場合は法定の最低限25%の割増率で運用されていると思いますので、それ以上割増率を下げることもできないと思っていたのですが・・・

Re: 時間外の単価計算について

玄冬 No.12177

>かめくんさま

実はレスを期待しての追記でした。

地公法は労基法37条を適用除外していない一方で、自治法と地公法で時間外勤務手当も給与条例主義の例外となっていません。
両者の関係をどのように考えるべきでしょうか。
一番簡単なのは、時間外勤務手当は地公法の他の規定で別途規定されているから労基法37条を適用除外するまでもないという解釈。即ち、割増率は条例で自由に定めることができると。
あるいは、給与条例主義であっても労基法37条が適用される結果、法律の範囲内でしか制定できない条例は同条に縛られるという解釈。ただ、これだと、あまりにも“条例”が虚しい…

一般的にはどのように理解されているのでしょうか。

Re: 時間外の単価計算について

風太郎 No.12181

>玄冬さま

 かめくんさまのご指摘のように、本市においても割増率の運用は25%となっていますので、率を調整しての額の減額はできませんのでコメントを控えさせていただきました。

 国公法の適用を受ける一般職の国家公務員は、労基法の適用を全面的に除外される一方で、地公法の適用を受ける一般職の地方公務員は労基法の適用は一部除外があるものの、37条をはじめとして労基法の適用を受けるとされています。

 「自治体は法律の範囲でしか制定できない条例は労基法に縛られる。」ということですか・・。

 ということで、他の方法?を検討してみます。

 

Re: 時間外の単価計算について

玄冬 No.12186

>風太郎さま

早速のレスありがとうございます。疑問が解けました。
虚しさに耐えるしかないということなんでしょうね。

指定管理者の指定の議案について

TT No.12136

 指定管理者の指定について議会に提案する場合に,複数の案件を1つの議案で提出している事例がありましたら,その考え方について教えてください。

 当方では,以前は1施設1議案で提案をしていましたが,数が多い割に結局は一括審議に付せられるような簡便な案件ばかりであり,何とかまとめることができないかと考えています。
 具体的には,コミュニティ集会所や老人集会所などについて,地元の自治会や老人クラブを指定管理者に指定しているのですが,全部で50件くらいあり,施設の現況や性質から,非公募で指定しているところです。これだけで50議案となるため,何とかまとめて提案したいと思っています。
 そこで今後,次のような一定の条件のもとで,複数の案件を1議案にまとめる方向で検討していますが,ご意見いただけると幸いです。

 1 同一の設置管理条例における施設であること。
 2 指定する団体の設立趣意や活動内容が同一であり,個別に審議に付する必要性に乏しいこと。
 3 指定する団体が非営利団体であること。

 ちなみに,県に聞いても「1施設1議案が原則です。」という教科書どおりの回答しかいただけませんでした。

Re: 指定管理者の指定の議案について

マル No.12139


 当市では、集会所の指定管理者については、一議案で複数施設を提案しています。
 これらは、すべて地元自治会を指定管理者(非公募)としており、設置条例も
 同一です。

  指定管理者導入時に、一議案一施設も考えましたが、これまでの施設の管理状況
 や指定団体がすべて地元自治会、非公募とする理由も同じであることから、一議案
 としました。

  一議案とした場合、1つの施設の指定管理について、認められなかった場合に
 他の施設に影響を及ぼす可能性がありますが、上記のように他の施設もぽぼ同様
 の状況から、1つの施設だけが認められないという可能性は少ないと判断しました。

Re: 指定管理者の指定の議案について

TT No.12185

>マル様

ありがとうございます。
おそらく議会サイドからも何も文句は来ないと思われるので,当面1議案にまとめてみようと思います。

地方税法の解釈について

なな No.12167

個人の市町村民税に係る地方税法の解釈について,次の点について,どなたかご教示お願いします。

1 法第313条第2項に規定する「この法律又はこれに基づく政令で特別の定め」と  は,地方税法及び地方税法施行令の規定中「総所得金額,退職所得金額及び山林所得
 金額」の算定に関する全ての規定を指しているのでしょうか?

2 法附則第35条の2のは,その中の1つの規定と解していいのでしょうか?

3 この場合において,法附則第35条の2の規定中「所得割の納税義務者」とは,算定 により所得割を課すべき者ではなく,第294条第1項第1号に掲げる者(市町村内に 住所を有する者)と解していいのでしょうか?


Re: 地方税法の解釈について

クルクル曹長 No.12180

答えにならないかもしれませんが・・・

1番の質問については


要説住民税(月刊「税」別冊付録)P38によると

〔6〕地方税法等における特別の定め

 1 損失の繰越控除
 2 青色事業専従者給与及び事業専従者控除の適用
 3 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等
 4 非居住者期間を有する場合

以上のように説明されています。


従って、2番の質問は「特別の定め」ではないと思われます。


3番の質問は、お見込みのとおり・・・だと思います

Re: 地方税法の解釈について

なな No.12182

クルクル曹長 様

早速のご回答ありがとうございました。
初歩的なことでお恥ずかしいのですが、ご教授いただければ助かります。

認可地縁団体の規約変更(事務所の所在地が変更)があった場合の、規約変更認可申請書に記載いただく事務所の所在地は、「旧所在地」と「新所在地」のどちらがいいのでしょうか?


Re: 認可地縁団体にかかる規約変更届出書の書き方について

市という村の法担 No.12176

難しく考える必要はありませんよ。

新米さんが,仮に,引っ越しをして住所が変わってから,
知り合いの方に対して,住所変更のお知らせを発送するとしたら,
旧住所と新住所のどちらで出しますか。

それが答です。(^_^)v

用地買収の疑問点

初心者注意 No.12053

はじめまして。私の自治体において、道路拡幅に伴い、私有地を買収することになりましたが、その所有者が高齢者で認知症であり、その親族から成年後見の申し立てをしてもらいたいと思い話し合いをしましたが、費用が嵩むこともあり、申し立てはしたくないとのことでした。この場合において、なんらかの形(用地補償の一部とする等)で、自治体において申し立ての費用まで負担することはできるのでしょうか?

Re: 用地買収の疑問点

新米 No.12091

何せ新米もので、適切かどうかはわかりませんが、私なりの考えを。まず、親族がいない場合には、市町村長が申し立てをすることが老人福祉法に規定されています。ただ、それは親族がいない場合ですので、今回のようなただ単に申し立ての費用の関係で申立てをしない場合は適用されないと思います。ではどうするのか?自治体としては道路拡幅をする必要がありますので、何らかの方策を検討することになるのですが、私も用地関係の経験がありませんのでなんともいえませんが、用地補償の基準を定めた要綱があったと思います。その基準に照らして判断すべきだとは思いますが、基準に合うようなものがないときは、費用はかかっても収用するしかないような気がしますが・・・。初心者注意さんの疑問にはっきりと答えられず申し訳ありません。

Re: 用地買収の疑問点

玄冬 No.12110

一般の企業の場合、どうしても買収したいとなれば、迷わず費用を負担すると思います。その行動の合理性は、たとえば株式会社であれば最終的に株主総会において評価されるだけでしょう。

自治体の場合であっても理は同じだと思うのですが。どうしても他に手段がなく、どうしても買収したいとなれば、費用を負担するしかないと。
その行為の評価は、最終的には議会及び住民によってなされると考えます。違法な公費の支出として住民訴訟となった場合、原告の主張は、成年後見そのものは本人(及びその法定相続人)の私的利益のための制度であるから、公費を支出するのは違法であるということになるのでしょうね。それに対して、どのような“反論”ができるか。
そのような事態のリスクが当該用地買収のメリットより大きいと判断すれば、あえて費用の負担はしないことが合理的選択(もっとも用地買収しないことの影響に対する住民からの批判という他方のリスクもあります)。
なお、一般企業であっても、取締役の業務執行責任が問われる可能性はありますから、基本的には同じことでしょう。

具体的状況によるところが大きい問題なのでしょうが、一般論としては“反論”はなかなか困難なような気はします。ただ、違法だからできないとまでは断言できないのではないでしょうか。

※責任のない立場としては、「課長、腹くくってやるもんだ!」と煽動したいケースではあります。

Re: 用地買収の疑問点

たっく No.12111

 ちょっとずるい手になる上に,他部局との連携が必要かも知れませんが,老人福祉法第32条の規定に基づいて,市町村長として請求することはできないのでしょうか。
 
 また,請求行為自体については,請求行為自体を行うものが限られておりますので,親族の方と相談し一時立て替えていただいて買収費用で補填してもらうなどの方法を検討するのが現実的かと思いますが・・・

Re: 用地買収の疑問点

用地屋 No.12116

「認知症=成年後見」にとらわれすぎていませんか?
その所有者は、土地売却という法律行為を行う能力が本当にないのかどうか、もう一度、よく確認すべきです。認知症と言っても症状は様々でしょうから、昔から所有している土地のことは良く分かる場合があるかもしれませんし、家族の補助があればできる場合もあると思います。
その高齢者は、どうやって暮らしているのでしょうか? 年金の受取はどうやっているのでしょうか? 土地を所有している方ですから、固定資産税はどうやって支払っているのですか? 本人の意志に基づいて、親族が代行しているのではないですか? 誰かお世話をしている人がいるはずです。
「成年後見」「自治体の費用負担」という真正面からのアプローチも最終手段として必要かもしれませんが、労力や時間を考えるとお勧めできません。まず、親族と何回もよく話し合ってみてください。親族の理解が得られれば「費用が嵩んでも協力しよう」という考えになるかもしれませんし、他の方法が見つかるかもしれません。少し乱暴ですが、親族や利害関係人全員立会いのもとで、本人にサインしてもらうと言う方法もあるかもしれません。

Re: 用地買収の疑問点

用地太郎 No.12162

医師の鑑定前に当人の意思能力があるかどうかを見極めるのは難しいものがあります。それでも、調子のいいときもあります。

問題は、そのような状態の当人と契約した場合に、誰かが問題視するかどうかかと思います。「用地屋」さんの意見のとおり、親族や利害関係人全員が立ち会ってサインしていれば、後の問題を主張する人はいなくなり、問題に発展しないと思います。

成年後見は、その後の生活に関わる部分に後見人が関与してきて、お世話をしている親族が大変になる場合もあると思うのですが。

加入者分担金の債権性質について

水道 No.12150

 当市は地方自治法二百三十一条の三の分担金であると解釈していましたが、ある講習では、地方自治法で書かれた分担金は法律で明記されている分担金のみであると解釈されていました。(水道法には分担金の記載が無いため)債権性質も私債権の判断で時効は2年であると言っていました。実際はどちらになりますでしょうか?
実際他法でも分担金が法で定められているのはあまり聞いたことがありませんが、他市の方はどのように判断されていますか?書籍等でも判断が分かれており、悩めるところですが。

Re: 加入者分担金の債権性質について

あお No.12154

地方自治法231条の3の分担金の対象は,同法224条の分担金でなければなりません。
すなわち,分担金の賦課は税の賦課と同様の性質のものです。
税が負担能力に着目するのに対し,分担金は受益に着目され賦課されます。
税は使途が特定されませんが,分担金は特定されます。
条例で定めることにより賦課します。当然のこと公債権ですから不服申立てもできます。
農道,用水路,ため池,上水道布設,簡易水道などに利用されます。
ここで質問されている分担金は給水のための工事負担金ではないのでしょうか。
工事の代金請求権とすると民法170条2号で時効は3年ではないかと考えます。

Re: 加入者分担金の債権性質について

水道 No.12161

 通常加入者分担金は資本的収入にあたり、上水道布設費用の一部を受益者から負担していただくという性質であり、第二百二十四条 に当てはまる債権であると思うのですがいかがですか?

減債基金積立金

tttt No.12096

当市では、来年度で減債基金積立金が来年度の取崩しで残額は0円となりますが、これを機に条例の廃止を検討しています。みなさんのところでは、どのようにされましたか事例がありましたら教えてください。

Re: 減債基金積立金

北島康介 No.12151

債基金積立金が来年度の取崩しで残額は0円になることにより、減債基金の条例を廃止する必要があるのでしょうか。目的基金といえばそうなるとは思いますが、減債基金は、将来の市債の返還に使用する目的で作られた基金だと思いますが。さて、減債基金を廃止するということは、償還がなくなったということでしょうか。ではないと推測しますが。とすると、また、将来、財政上、資金の余裕ができた時には、また、積立が発生するものと考えますが。こういった0円になったからといって廃止するのはどうかと思いますが。一般会計財政調整基金が0円になるからといって廃止はしないでしょ。ただ、○○小学校建設基金とか、○○温泉施設整備基金などのように、その業務の目的が達したものについては廃止するのは妥当だと思いますが、ただ単に、資金がなく減債基金を繰り入れて0円になるからといっても、将来発生してくる基金だと思いますが。その時に再度基金条例を作ることは、弾力性に欠けると思われますが。
 極端に言えば、
@ 基金の額が0円になるから廃止
A 何年かたって必要性が出てきたから、当初予算に計上し、基金条例を作成
B その年度途中で積み立ててもないのに、資金不足が生じたから基金の積立をやめると 同時に基金条例の廃止。
C 最終の3月補正で資金の余裕ができたから、基金条例の制定と積立。
 繰り返していたら大変なことになるのではないでしょうか。
もう、市債も借らない、市債の償還もなしということであれば話は別ですが。それはないのでは。
 

補欠選挙について

おいあい No.12049

長の選挙に便乗して行われる市町村の議会の議員の補欠選挙において、告示日に立候補者の届出が一人もなかった場合(考えにくいですが)、再選挙になるのでしょうか。

Re: 補欠選挙について

黄金郷 No.12068

議会の議員の欠員が、当該市町村の議員定数の1/6を超えていない前提で
回答いたします。

補欠選挙は、本来、
「当選人の不足と合わせた欠員数が、当該市町村の議員定数の1/6を超えるに至った」場合にのみ執行されるものです。
これは、欠員が生じる度に補欠選挙を執行すると市町村の財政を圧迫することと、
あまりに欠員が多いまま放置すると議会運営に支障を来たすことの、
両方の理由を考慮して定められた規定です。

しかし、市町村長の選挙がある場合は、共通の手続きも多くあり、
単独で議会議員の補欠選挙をするより、事務量、経費面において負担が少なく、
また、「欠員がある」という、好ましくない状態も解消されることから、
「便乗による補欠選挙を行う」規定が設けられたものです。

以上のことから、
ご質問の「便乗して行われる市町村の議会の議員の補欠選挙」が執行されるのは、
あくまで「長の選挙が執行される」ことが前提となりますので、
補欠選挙が執行できない(注)こととなっても、長の選挙が執行された後は、
「便乗による補欠選挙」を執行する理由はなくなります。
また、「単独の補欠選挙」の執行理由にもあたりませんので、
補欠選挙とはなりません。

(注)
 立候補者が定数を超えない場合の「無投票」とは異なる。
 候補者が一人もないことを、公職選挙法は想定していないため、
 かかる規定もなく、その場合は選挙として成り立たない(執行できない)
 ことになる。

さて、ご質問の「再選挙」については、
長の選挙は終わっていますので、「便乗による再選挙」にはならず、
執行するとすれば、「単独で執行する再選挙」になりますが、
当選人の不足を補うための選挙ではあるものの、
その執行要件は、補欠選挙の場合と同様、
「欠員と合わせた不足数が、当該市町村の議員定数の1/6を超えるに至った」
場合にのみ執行されるものですから、これにもあたりません。


したがって、お答えとしては、
「事由に該当しないため、再選挙の執行はできない。」
即ち、
「長の選挙が再び執行されるか、欠員が1/6を超えるか、議員の一般選挙が執行
されるまでは、欠員の状態が続く。」
ことになると思います。

なお、「ポケット版選挙関係実例判例集(第15次改訂版)」888ページ下段
に同様の質疑応答があり、その中では、「補欠選挙を執行できない旨告示すべき」
とあります。
これは、上記(注)のとおり、補欠選挙を執行できなくなった場合の規定がないため、
何もしなければ、補欠選挙を執行できなくなったことを選挙人に知らせることが
できないため、であると思われます。



Re: 補欠選挙について

おいあい No.12084

黄金郷さんありがとうございます。
私も調べれば調べるほど、再選挙をすることができず、欠員のままとなり、定数の6分の1の欠員になって初めて補欠選挙を執行するものと理解しました。
立候補者がいないという事態になったとして、町長選挙の告示日を過ぎてしまっていますから、当然再選挙や補欠選挙を便乗して行うことはありえないですもんね。
もっとも、法が想定していないように、立候補者がいないということがまずあり得ないとは思いますが、何があるかわかりませんので。

Re: 補欠選挙について

黄金郷 No.12143

私も長く選管職員をやっていますが、
「補欠選挙」といっても便乗選挙ぐらいで、
「再選挙」なんて、ほとんど条文、解説も見ていませんでしたので、
こちらこそ良い勉強になりました。

確かに、立候補者がいない状況も、
考慮に入れておかなければなりませんね。
同感です。
 いわゆる共同企業体(JV)は、一般的には民法上の組合とされていますが、当該共同企業体を指定管理者に指定した後、当該企業共同体の構成員が倒産又は任意脱退の結果、構成企業が1社のみになってしまった場合、当該共同企業体をそのまま指定管理者とする場合であっても、指定の取消し、再指定等、議会の新たな議決は、必要となるでしょうか?

 それとも、新たな議会の議決は必要とせず、当該共同企業体が、継続して公の施設の管理を行える限りは、構成員の変更届を提出してもらうようなことで問題ないでしょうか?

 すみませんが、ご教示よろしくお願いします。
指定管理者としての扱いは不明ですが、建設工事の例をご紹介します。

当市で2社JVで請負者となった工事において、代表構成員ではないほうの構成員が倒産した事例があります。代表構成員は残る工事を単独で施工したいと申し出し、当市でもそれが可能と判断しました。この場合、旧建設省の確か通達だったかと思いますが、「残存構成員が残る工事を施工する場合で、発注者がそれを認める場合は企業体が存続する」というのがあり、契約を解除することなく、一方の構成員が脱退する形で、企業体として工事を完成させました。参考になりますでしょうか。
指定管理者の議決に関しては,実態がどのようなものかによって議決が必要と考えています。事例では共同体の構成から1社が倒産,解散した場合は共同体として変わるわけですから議決が必要と思います。
事例に対するピッタリとした質疑応答は探し切れていませんが,実体上の変更は議決と考える方が議会への理解も得られると思います。
企業,団体の単なる名称変更は議決の必要がないとされています。
参考「指定管理者制度のすべて」制度詳解と実務の手引Q34,P87,成田頼明監修,第一法規

 >入札太郎 様

  工事請負契約では、契約の相手先の変更等を行わずに、当該契約を履行した

 とういうことですよね。ご意見ありがとうございます。


 >あお 様
 
  今回の事例では共同体に変更があるので、議会への理解も考慮し、議会の議決が
 
 必要ということですね。ご意見ありがとうございます。


  事務の参考にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

土地開発基金の取崩しについて

財政難 No.12095

当町では、来年度の税収不足の対応として、土地開発基金の取崩しを検討しておりますが、実務としては、土地取得特別会計の基金繰入金で基金取崩し額を歳入し、一般会計繰出金で支出するような形になりますか?よろしくお願いします。

Re: 土地開発基金の取崩しについて

焼き鳥 No.12118

どこの自治体も財政難ですね。苦労されていることと思います。
さて、土地開発基金ですが、基金の設置は条例で定められているはずですから、「基金条例」「運用規程」「事務取扱要領」などを参照され熟読されることをお勧めします。
気になったのですが、貴町の基金設置目的は何ですか? 単年度での高額な公有財産購入費を複数年度で平準化することが目的でしょうか? 一般的に「土地開発基金」の設置目的は、予算措置が準備できないほどの緊急な公有財産の購入のためのストックではないですか? バブル時代には、新年度予算とか補正予算の成立を待っていては、土地の値段が急騰し対応できない状況がありました。とりあえず土地開発基金で押さえるという形でした。基金から直接支出し、「基金財産」として管理運用し、公有財産購入費の予算措置が出来た段階で「基金償還」して公有財産とする流れです。時が流れてバブル時代は過ぎ、緊急に取得しなければならない公有財産は減っているのでしょうね。基金を積む必要が無いから取崩して用地買収以外の目的に使ってしまおうということなんだと思います。
貴町では、土地取得は特別会計のようですから、お金の流れは正しいと思います。説明が難問ですね。土地開発基金を取崩すことに用地買収部局からの抵抗はないですか? 「公共事業に使わない、福祉に使う」というような首長も合意したコンセンサスを得るための根回しに時間がかかるのではないですか?

Re: 土地開発基金の取崩しについて

みこと No.12134

 土地開発基金のような定額運用基金を取り崩し(処分)する場合につきましては、@条例改正で基金の額を変更、A現金を所管会計への基金繰入金として収入、B一般会計との予算の整理となろうかと思います。
 ※所管会計は、条例中の“運用益”などで規定されていると思われますが…

 手続き的には、財政難さま のお見込みのとおりかと思われます。


 以前、うちでも土地開発基金の規模を縮小(適正化)したことがあります。
 
 焼き鳥さまのおっしゃるとおり、一般的に「土地開発基金」の設置目的は、予算措置が準備できないほどの“緊急な公有財産の購入”のためだろうと思います。
 基金に現金がある限り“緊急な公有財産の購入”が可能であり、事務が円滑に行えるものですが、近年の財政状況のなかでは一般会計で引取りのための予算が、なかなか難しいこともあろうかと思います。(塩づけとまでは、いきませんが…)
 そこで、それらを理由に基金規模の適正化として基金を処分したことがあります。


 >土地取得特別会計の基金繰入金で基金取崩し額を歳入し、一般会計繰出金で支出
  
 一般会計との予算の整理につきましては、特別会計から一般会計へ繰り出す理由が欲しいところだと思います。
 仮に、土地取得会計に、歳入として「一般会計からの繰入金」があるといたしますと、歳出で「一般会計繰出金」があるのは若干違和感がします。とはいえ、最終的に町のおサイフは1つですので、整理して説明できればよろしいのではないかと思われます。
 失礼します。頑張ってください。
 

Re: 土地開発基金の取崩しについて

tttt No.12141

焼き鳥様、みこと様、忙しいところありがとうございました。参考にさせていただきます。
 印鑑条例中おいて、多くの市がおおむね<例1>ような閲覧の禁止規定を定めていると思います。また、おそらく捜査事項照会等を想定して<例2>のような「〜場合を除き」という規定をしている市もあるかと思います。
<例1>
 (閲覧の禁止)
第〇条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しては
 ならない。
<例2>
 (閲覧の禁止)
第〇条 市長は、法令の規定により請求があった場合を除き、印鑑登録原票その他印鑑の
 登録又は証明に関する書類を、閲覧に供してはならない。

 <例1><例2>刑事訴訟法に基づく捜査事項照会、個人情報保護条例に基づく開示請求等があった場合に、印鑑条例中の書類の閲覧禁止規定との関係でどのような対応をされていますか。また、対応するに当たり、条文をどのように整理、解釈されていますか。現実に照会、請求等がない場合でもあった場合はこうするというのでもお願いします。
 ご教示いただくポイントとしては、「規定が<例1>か<例2>で、捜査事項照会は〇か×、個人情報開示請求は〇か×、そのように対応するのは条文が〜のように読めるから」という感じでいただけると助かります。ほかにアドバイスがあれば追加でお願いします。

 当市の場合は「規定が<例1>で、捜査事項照会は〇、個人情報開示請求は×、そのように対応するのは条文中の「閲覧に供する」に捜査事項照会は当たらないが、個人情報開示請求は当たるから。」という感じです。
 また、個人的には<例1>は「閲覧」の解釈に幅があり解釈がブレる可能性がある、
<例2>は「法令の規定により請求があった場合」と付けても依然<例1>の問題が残り、さらに、法令による手続も必ずしも「請求」とは限らないので、次の<例3>ような規定方法がベストと思っていますが、ざっと調べたところこのタイプの市がないようで、どのように改正すべきか思案しております。
<例3>
 (閲覧の禁止)
第〇条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しては
 ならない。
2 前項の規定は、当該書類に対する法令又は条例に基づく提出命令、開示請求、照会等
 を妨げるものではない。
以上 長くて申し訳ございませんでした。 

定数外職員の雇用

ふきのとう No.12057

いつもお世話になっております。
定数外職員の雇用について教えて頂ければ幸いです。

さて、当村では20名の保育士と25名の地公法22条の臨時職員(保育士)で保育園を運営しています。身分等は下記のとおり。
・身分…地公法22条5項の臨時職員
・雇用期間…6ヶ月+5ヶ月の年11ヶ月雇用(しかし、実質長い人は5年以上もこの条件で雇用)
・賃金…日給制、通勤手当・年2回のボーナス有り
・年休…付与していない
・社会保険加入(雇用保険には加入していない)

最近の保育サービスの充実で人手が足りなくなっており、通年雇用をして臨時職員の処遇改善を検討しています。
そこで、何かいい方法はないでしょうか。嘱託や委託契約により定数外の職員として雇用している団体もあると聞いています。これらは問題ないのでしょうか。どうか貴団体の方法をお教えください。条件としては、下記を想定しています。

・雇用期間…1年とし、更新できる。
・保険…社会保険、雇用保険に加入
・年休…労基法を基づき付与
・定数外の職員とし、服務は定数内の職員と同じとする。
・採用…村長の辞令による雇用又は契約

Re: 定数外職員の雇用

G No.12063

通年雇用をして臨時職員の処遇改善をすることについて争いがないのでしたら、

外部化(法人の設立含む)をご検討に加えてみたらどうでしょう。補助金なり委託料を満額つけて、正規職員として当然の人件費を負担する。
保護者などからの反対はありえますが、「人件費は保証する」「給食もふくめ保育水準も確保する」条件をだしたケースでの反対はきいたことがありません。

Re: 定数外職員の雇用

H No.12072

臨時を廃止し、任期付職員で対応されているところがあると聞いたことがあります。

いかがでしょうか。

Re: 定数外職員の雇用

玄冬 No.12077

>嘱託や委託契約により定数外の職員として雇用している団体もあると聞いています。

本当にあるのですか? どちらの自治体か興味があります。
“嘱託”だと地公法3条3号しかないと思うのですが、「臨時又は非常勤の」という冠がついていますから難しいような。
“委託契約”だとすると保育所長の指揮命令に従うでしょうから請負はまず無理。偽装請負になってしまいます。となると、労働者派遣? その場合は自治体が雇用するのではなく派遣業者が雇用することになるでしょう。

なお、年休については、6月間の継続勤務に対し付与義務が課されますが、6月未満の継続勤務に対して有給の休日を与えてはならないという法令はなかったと思います。現行制度のもとでも少しは処遇改善ができるのではないでしょうか。

Re: 定数外職員の雇用

あちゃら No.12078

形式的に法人を設立して外部化するとしても、村がその職員の指揮命令を行うのであれば、実質的に労使関係を生むことになり、本来、雇用契約を結ぶ必要があり、そのようなやり方は間接雇用を禁止する労働安定法(第44条)に抵触するのではないでしょうか。

Re: 定数外職員の雇用

えんどう たかし No.12083

 ご参考になるかどうかわかりませんが、下記私のブログにて若干検討したものがありますので、よろしかったらご覧ください。
 
 公務員法と臨時職員デユープロセスオブローについて
 http://blog.goo.ne.jp/gooendou_1958/m/200801

 職安法44条関係について
 http://blog.goo.ne.jp/gooendou_1958/m/200805

 某市保育所の臨時職員について(議会で問題になり、市は既に違法を認めています。が・・・このくらいは何処でもやっているとして是正はしておりません)
 http://geocities.yahoo.co.jp/gl/sa_saitama/view/200803

 なお、私見(独断と偏見)による部分も多いかと思います。1つの考え方としてご了解ください。

Re: 定数外職員の雇用

玄冬 No.12085

えんどうたかしさんご紹介のK市のケース、ずいぶんストレートな議論をしているんですね。
思うに、そもそもスレ主さんが今回やろうとしているようなことができないように周到に制度設計しているのが地方公務員制度なのかも。その意図をあれこれ忖度するのもおもしろいような。

Re: 定数外職員の雇用

えんどう たかし No.12087

 玄冬様 コメント恐れ入ります。

 スレ主様へ
 ところで、>・社会保険加入(雇用保険には加入していない)<
 とのことですが、ご参考までに雇用保険加入義務の要件(強行規定)については、下記をご参照ください。

 市町村の職員であっても雇用保険法第6条4項に該当しない場合です(後ほど追稿)。
 1年以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
 具体的には、次の何れかに該当する場合をいいます。  
 ・期間の定めがなく雇用される場合
 ・雇用期間が1年である場合
 ・3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇用契約においてその更新規定が設けられているとき(1年未満の雇止規定がある場合を除きます。)
 ・3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇入れの目的、その事業所の同様の雇用契約に基づき雇用される者の過去の就労実績等からみて、契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれるとき(即ち、当初の雇入時には1年以上反復して雇用されることが見込まれない場合であっても、その後の就労実績等からみて、1年以上反復して雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。)

 参照:厚生労働省職業安定局http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken.html

 該当条文:雇用保険法http://www.houko.com/00/01/S49/116.HTM
      同 第7条(被保険者に関する届出)http://www.houko.com/00/01/S49/116.HTM#s2
 罰則:同 第83条・第86条http://www.houko.com/00/01/S49/116.HTM#s8

Re: 定数外職員の雇用

えんどう たかし No.12101


>・身分…地公法22条5項の臨時職員<・・・
 という整理をなさっておりますが、しかし、
>・雇用期間…6ヶ月+5ヶ月の年11ヶ月雇用(しかし、実質長い人は5年以上もこの条件で雇用)<・・・
 という運用であれば、地公法22条5項の臨時職員には該当しないのではないかと思います。臨時に当てるべき職には該当しない常勤といえるのではないでしょうか。また1ヶ月の雇い止め期間があるようです(私の住むK市保育所職員も数日の雇い止め期間をおいておりました)が、雇用保険適用を免れる手法として、同じやり方は結構行われているようです。下記は私の住む某市議会議事録の該当部分です。
 
 平成20年  3月 定例会 03月06日−一般質問−06号
 平成20年  3月 定例会 03月07日−一般質問−07号
 平成20年  6月 定例会 06月17日−一般質問−05号
 http://www3.city.kounosu.saitama.jp/discuss/cgi-bin/WWWframeBase.exe?A=frameBase&USR=webusr&PWD=&L=1&S=31&Y=

Re: 定数外職員の雇用

かめくん No.12104

 現実には、地公法3条3項扱いで通年雇用している場合や6ヶ月を超えない期間ごとに17日勤務の月を置き、常勤的非常勤職員と称して一般職の身分を持ちながら定数外の扱いをしている自治体は数多くあります。

厳密な意味で問題ないかと言われれば?ですが、前述の解釈でふきのとうさんの想定されている条件で対応している例も多くあります。

Re: 定数外職員の雇用

ポエル No.12115

 一般的に正規職員以外の職員の任用は、次の6つが考えられると思います。

 @ 地法公務員法第17条に基づく期限付任用

 A 地方公務員法第22条等に基づく臨時的任用
 
 B 地方公務員法第28条の4、第28条の5に基づく定年退職者等の再任用

 C 地方公務員法第3条第3項第3号の特別職
  (任用根拠は、地方自治法第172条第2項か?)

 D 地方公共団体の一般職に任期付職員の採用に関する法律に基づく任期付採用

 E 地方公共団体の一般職に任期付研究員の採用等に関する法律に基づく任期付採用

 F 地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく任期付任用、臨時的任用、育児短時
  間勤務等

 まず、Eは今回の事例には当てはまらないので、除外します。Bも定年退職者等に限られるので除外し、またFも除外します。

 Aの臨時的任用ですが、任用期間が更新を含めても最長1年に限られてしまうので、今回の事例の勤務条件には当てはまらないです。(任用1年後、何日かの空白期間を置いて再度任用するのは、脱法行為の疑いがあるので、避けたほうがいいかもしれません。)


 Cの特別職としての採用ですが、特定の学識・経験に基づくものとして任用することも不可能ではないかもしれませんが、通常の保育士が一般職なので、実際上は、厳しいかと思います。

 Dですが、条例を制定していることが前提となります。ただし、業務内容が同法第4条に規定しているとおり(同法第3条、第5条は、除外)は、一定の期間内に終了することが見込まられる業務、一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務等、業務の内容が限られているので、今回の事例では難しいかもしれません。

 最後に@ですが、行政実例(昭和27年11月24日、昭和31年2月18日等)、最高裁判例(昭和38年4月2日判決)により、期限付の任用を必要とする特段の事由があり、終身雇用・職員の身分保障の趣旨にしない場合には、労働基準法第14条に反しない限り、許される場合があるとされています。

 今回の事例について、特別の事情に当たる理由があるのであれば、@による方法が考えられます。ただし、その場合、正式任用に当たりますので、競争試験又は選考による必要があります。

 また,常勤職員であれば、給料、その他手当、非常勤職員であれば報酬、費用弁償の支給について、条例に基づく必要があります。勤務時間その他の勤務条件についても条例に基づく必要があります。条例等の関係から非常勤職員のほうが採用しやすいかと思います。

 なお、常勤・非常勤の区別は、国家公務員に準じて、正規職員の週の勤務時間の4分の3を超えるかどうかが目安とされています。


 以上長々と大変失礼しましたが、事務のご参考になればと幸いです。


Re: 定数外職員の雇用

玄冬 No.12117

>ポエルさま

スレ主さんの設定条件である「定数外職員の雇用」に当てはめてみると、それに該当する雇用形態は一般に、A、C及びF(一部?)になってくるのでしょうか。
と言いますのは、各自治体の職員定数条例の規定ぶりがいろいろで、客観的な基準がどのへんにあるのかよくわからないものですから。

Re: 定数外職員の雇用

G No.12123

現行の任用が22条で行われている。22条の臨時的任用だと任用の空白期間を作らなければならない。そこで、1年雇用など労働条件を改善することになった。いい知恵はないか? というのが、スレ主さんのお題だと考えました。

>>ポエルさま(12115)の整理は、たいへんに勉強になりました。

>>玄冬さま(12085)
>そもそもスレ主さんが今回やろうとしているようなことができないように周到に制度設計しているのが地方公務員制度なのかも。

 そのとおりだと思います。地方公務員制度にかぎらず、労働法制全体の基本概念もそうだと思います(後者はだいぶ骨が抜かれていますが)。

 そうなると、特別職にするパターンもありますが、正規職員として任用する(定数にいれる=他の職種から定数をとってくる)か、地方公務員の外にする(現員の保育士さんふくめて)くらいしか選択肢がないように思います。
この場合、「派遣」も可能ですが、3年たったら雇い止め(結局、現在と同じ)か正規採用になってしまいます。

そもそも、非正規任用の保育士さんが辞めるのは、待遇が悪いからだけではなく、正規と労働環境が同じ(担任もっていることもあるし、保護者との連絡帳ももち帰り残業もして書いている)ことに対する不満もあるように聞いています。しかも、
>当村では20名の保育士と25名の地公法22条の臨時職員
とあるように、非正規職員がいなければ、保育園がまわらないのです(どこでもそうでしょう)。

その点では、>>ふきのとうさまのところが、非正規保育士の労働条件を改善しようという意思統一ができていることに、私は率直に敬意を表します。子育て支援のためであっても、予算も人を増やしてはならないプレッシャーがあるので。

「子育て支援のために定数オーバーして何が悪い」って、みんなで応援したいなあ。

Re: 定数外職員の雇用

えんどう たかし No.12126

 横やり御容赦ください。

 少し観点を変えれば、この問題は、単に首長と個別の公務員との関係(個別の労働関係)だけでなく、公益との合致を追求しつつ、広く「公務労働市場」という観点からも把握すべき問題だと考えます。社会一般における労働市場の一部分でもある、という観点です(何せ“採用方法”まで規定しているわけですから)。
 
 議員等特別職(政治部門)だけでなく、国民には公務に就く権利というものが一般職に対しても当然開かれているわけでして、そもそも地公法は、これを実現する規定であるとも言えようかと。勿論、憲法の理論上、長と公務員との自立関係、住民自治による労働条件の決定ということも当然あるわけですけど。
 
 そして、この地公法の各条文に共通する理念を条理に沿って解釈すれば、公務労働市場(公務員への採用・任用)は、原則として本人の意思と能力による選別以外の方法を排除しているものと解されます。

 また勤労権も考慮すれば、地公法が予定する公務労働市場とは、適法に働く能力があり、市民のために十分に働く意欲があり、且つ、このような公務労働による生活の安定を必要としている者に開かれているべきもの、とは言えないでしょうか。
 
 皆さん如何でしょうか。 

Re: 定数外職員の雇用

玄冬 No.12127

>えんどうたかしさま

(この手の議論は好きなので、スレ主さんの苦笑を予想しつつのレスです。ご容赦ください。)

ご趣旨は、現在の民間並みの雇用規制に緩和したほうがいいという提案に読めるのですが(誤解してたらごめんなさい)。

仮にそうだとすれば、今巷での論議が喧しい正社員と非正規社員の二極構造を公務の場にも持ち込むことになりますね。
民間では公務員ほど雇用規制が厳格でない結果、同一職場に正社員(即ち期間の定めのない雇用契約の社員)、一年ごとに契約更新する臨時社員、派遣社員など様々な形態の労働者が混在し、その解雇規制、賃金など多くの処遇差別がまさに問題となっているのではないでしょうか。
誤解を招く言い方になりますが、少なくとも制度の理念的には、正社員と非正規社員との同一職場での混在を極力少なくしているのが現行公務員制度であると思えるのです。
その意味では、このスレのテーマについて言えば、先のレスでGさんが示唆されているように、同一労働同一身分即ち定数内職員での雇用が公務員制度の理念に合致する方向かと考えます。

もちろん、公務員制度の出発点として公務を他の事務と区別する発想があるわけですが、公務の内容がしだいに民間の事務の内容と類似してくる現象からすると、その出発点を今後も維持することが適当かという根本的な問題はあるかと思います。具体的には、権力的業務と非権力的業務は違ってくるのかなという気はします(たとえば、派遣社員の警察官はちょっと想定しにくい)。

まあ、公務員の雇用も民間の雇用も同じようになったらそれはそれでおもしろいかなという気持はないでもないのですが。

>また勤労権も考慮すれば、地公法が予定する公務労働市場とは、適法に働く能力があり、市民のために十分に働く意欲があり、且つ、このような公務労働による生活の安定を必要としている者に開かれているべきもの

今は十分には“開かれていない”という認識と読めるのですが、具体的にはどのような方向性を想定されているのでしょうか。

Re: 定数外職員の雇用

えんどう たかし No.12128

玄冬様

 リコメント恐れ入ります。

 >現在の民間並みの雇用規制に緩和したほうがいいという提案に読める<

 とのご指摘、たしかにそのような意味も含まれるのかな、と思いながら書きました。
 但し私の意見は、確かに>今は十分には“開かれていない”という認識>なのですが、その意図するところは「保育士など非権力的な現業職であっても、この職業を選択すりことにより、これを唯一の生活基盤とすることが可能である」必要があるということです。 民間の非正規型ないし需給調整的労働市場と同視しているのは、寧ろ問題となるような任用を繰り返している執行機関(自治体)です。
 ところが制度上では、民間のような労働市場にはなっていない訳でして、雇用保険法も公務員を除外(第6条)していますし。
 公務員の労働市場を民間と同視するのは現在のところ不当で、これを実践しようとすることは(直ちにではないが)違法につながると考えます(適法であっても公益に照らし不当と私は解します)。よって、この「お題」は無理、というのが私なりの結論です。

 ところで、地公法を文理解釈するとポエル様ご指摘のようなことは言えます。さらにG様がご指摘の通り・・・>現行の任用が22条で行われている。22条の臨時的任用だと任用の空白期間を作らなければならない。そこで、1年雇用など労働条件を改善することになった。いい知恵はないか? というのが、スレ主さんのお題<・・・でしょう。これらは何れも文理解釈による法の認識だと思います。

 そこで私の提案は、いま少し条理(法令の目的・趣旨・道理などに重きをおいて解釈すること)で考えてみてはどうか、ということです。

 つまり、地公法立法の趣旨は、あくまで、一般職に関して常に門戸は開かれているが、但し、その入り口は“唯一”であると言っているわけです。
 >今は十分には“開かれていない”という認識と読める<・・・とのご指摘についても
 この趣旨を徹底(現行定数内で無理なら定数条例を改正し、あくまで所定=正規の一般職として採用)することが、即ち開かれていることになるだろう、ということです。またこれには、「同一価値労働同一賃金」や「雇用保険制度を採用していない分のリスク相当の離職手当」が含まれるという意味でもあります。

 この“唯一”の門には、こう書いてある。
 即ち・・・
 「一つ、何人もこの門をくぐるれる可能性がある」
 「一つ、但し原則として本人の意思と能力による選別を行う」
 「一つ、適法に働く能力があり、市民のために十分に働く意欲があり、且つ、このような公務労働による生活の安定を必要としている者は門を叩くがよい」
・・・ということなのだろうと。

 なお、民間では可能な「能力に依らない、それ以外の利害を含むような私的自治(労使の合意)による採用を排除」しているのも、上記の条理が存在しているからだと考えています。
 もっとも、地公法で言う「能力」自体も、経済的能力や本人一身専属以外の間接的能力(例えば縁故など)は排除されているわけです。

Re: 定数外職員の雇用

玄冬 No.12129

>えんどうたかしさま

趣旨よくわかりました。正論かと思います。
ただ、定数管理については、財政状況の厳しさに加えて、なにを根拠にか、いろいろうるさく口出ししてくる“外部の団体”もあり、自治体としてはつらいところがあるわけです。法的に突っこまれるとなかなか反論しにくい背に腹は変えられない運用のよってきたるところですね。あ、K市の当局の議会答弁みたいか…

Re: 定数外職員の雇用

えんどう たかし No.12130

 こちらこそ日ごろの、皆様・玄冬様の正論・真摯なご意見・問題提起に敬意を表します。