過去ログ [ 111 ] HTML版

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第2次補正

kuku.bulack No.12380

 第2次補正案が国会で通過?しましたが 地方において補正予算案を議会に提案したいと思います。 しかし 補正債(地活債)が可能なものかどうか 迷っています ご指導ください。

介護保険料を減免した場合の財源は?

介護村 No.12379

いつも勉強させていただいております。
介護保険料の減免について、ご教示ください。

国は、従来から下記のとおり保険料減免3原則を示していることから、村独自で介護保険料を減免する場合、財源は、全額、第一号被保険者の保険料になると解釈しています。
@ 介護保険料の全額免除は行わない。
A 収入のみに着目した一律減免は行わない。
B 介護保険料を減免した額に対して一般財源の繰り入れは行わない。

そこで、介護保険料の法定減免をした場合の財源も同様と考えいいのでしょうか?

大きい災害であれば、特別調整交付金で少し?全額?を見てもらえるみたいですが…

よろしくお願いします。

自治体コールセンターの設置について

あちゃら No.12367

本町では、現在、自治体コールセンターの設置について、その有効性を検討しています。
先進的な事例はネットで探していますが、どこか町レベルで実施しているところ、また、検討中のことろをご存じでしたら教えてください。

文書番号について

新米法務担当 No.12359

 当市と別の団体の代表者が連名で相手方に文書をだす場合の文書番号(右上にかくもの)は、それぞれの団体の番号を表記するべきでしょうか?それとも当市のみの番号だけでいいのでしょうか?だす側が協議して一方の番号だけでよいということならそれでもいいと個人的には思うのですが。何か根拠みたいなものがあればご教示ください。

Re: 文書番号について

北島康介 No.12360

特に根拠はないと思うのですが。ただ、各自治体の文書管理規程に特に定めはないのでしょうか。別の団体が文書番号を管理しており、文書番号を付して出してほしいというのであれば別ですが、当市にあっては、申し出が無い場合は、当市のみの番号で処理していますがいかがでしょうか。あまり難しく考えなくても事はたりるのではないでしょうか。

Re: 文書番号について

DON No.12364

文書の記号及び番号については、文書の施行にあたって記載するものであり、各地方公共団体の文書管理規程により定められているものです。
 当然のことながら、文書は、上司の決裁を受けてこれを施行するものです。
 したがって、地方公共団体の首長等が連名で発する文書であっても、それぞれの地方公共団体において、文書処理、決裁等の手続を経て、文書を施行しなければならないので、両方の地方公共団体の文書の記号及び番号を記載すべきものと考えます。

Re: 文書番号について

新米法務担当 No.12365

北島様、DON様早速にありがとうございました。参考になりました。当市の文書管理規程には、他の団体と連名でだす場合の取扱いまでの規定はありませんでした。連名する団体と協議して決めていただくようにしてもらいます。

Re: 文書番号について

北島康介 No.12366

DANさんの言われているとおり、各地方公共団体では文書管理規程がそれぞれ定められていますので、文書処理、決裁等の手続を経て、文書を施行しなければならないので、両方の地方公共団体の文書の記号及び番号を記載すべきものと考えます。私が考えたのは、○○市と○○市人権対策協議会といった、市と各団体が連盟で出すことを想定した回答です。DANさんの言われるとおり、各地方公共団体の首長等が連名で発する文書などについては、両者の文書番号をとることが必要だと思います。

土地の貸付について

賃借人X No.12315

素朴な疑問です。
自治体が無償で借りている土地を他の民間事業者などに無償で貸す場合、どのような手続が必要になるのでしょうか?
全くの素人であり、どのような対応をしてよいのかわかりませんので、どなたかよろしくお願いします。

Re: 土地の貸付について

北島康介 No.12318

自治体が無償で借りている土地を他の民間事業者などに無償で貸すということはできないのでは。というのは、自治体だったから無償で貸す、他の民間業者には無償では貸さないという、貸す方の言い分もあるでしょう。自治体が動くのであれば、まずはじめに、貸し主に対して民間業者に貸すという意思表示。そして、自治体が無償で借りている契約解除、それと、新たに、貸主が民間業者に無償で貸すという賃貸借契約が必要になるのではないでしょうか。転貸については私もどこまでできるのかわかりませんが、というのは、大きい工事で、その工事遂行のために一時的に無償で貸すのか、まったく関係なしで、必要なくなった土地を無償で貸し付けるのか、この文章では分かりませんので、一般的な意味での回答です。

Re: 土地の貸付について

TT No.12325

そういう場合,自治体は借り受けを辞めて,民間事業者と土地所有者との間で直接土地貸借の契約をしてもらうのが通常(というか,そうすべき)だと思いますが,そこは敢えて無視します。

公有財産を無償で貸し付ける場合には議会の議決が必要ですが,この場合は借地であり公有財産ではないので,土地所有者と自治体との契約によるところだと思います。
 土地所有者と自治体との間での貸借契約の中で転貸に関する規定があれば,それによるところでしょう。
(例えば「第三者に貸し付ける場合にはあらかじめ土地所有者の了承を得ること」とか,そもそも転貸を禁止しているとか。)
 いずれにしても,土地所有者の了承なしでは転貸はできないと思いますし,了承を得たとして,覚書の締結や現行の契約の変更など,土地所有者,自治体,民間事業者の三者間の契約関係をはっきりさせておく必要があると思います。

Re: 土地の貸付について

のっち No.12333

 当市においても同じようなケースがあります。

まず、借地の全部を第三者に貸すということであれば、北島康介さん、TTさんの言うとおり現在の使用貸借契約は解除して新たに土地所有者と他の民間事業者と使用貸借契約(有償であれば賃貸借契約)を締結すれば良いと思います。(三者間で契約を締結すると以後不都合が生ずる場合があるかもしれません。)

当市の場合は借地の一部分を第三者に転貸したケースです。(当市の場合は有償)

@土地所有者に一部を転貸する旨の相談をする。
A土地所有者の事前了解を得る。
B賃貸借契約の変更契約を締結(当初の契約が転貸を禁止していたため)
 「ただし、転貸についてあらかじめ甲(土地所有者)と協議をし、甲が転貸を認めた場合において乙(市)は、第三者に転貸することができる。」

C第三者より土地の使用の申請書をもらう。
D申請書に基づき土地所有者と協議し、転貸に関する同意書を土地所有者よりもらう。
E市と第三者との間で土地賃貸借契約を締結。
(立会人として土地所有者を入れるか、契約書の写しを土地所有者に提出する)

この方法が必ずしも正解とはいえませんが、参考になればと思います。

Re: 土地の貸付について

賃借人X No.12348

いろいろとご意見ありがとうございました。
これらの意見を参考に事例について検討いたします。
またよろしくお願いします。

月末一括請求の検収日

味の素 No.12312

2日以上に渡り、月末一括請求の物(賄材料費,燃料費等)の検収日は何日になるのでしょうか?
請求が月末に一括して届くだけで、検収はその前に終わっているため、最後の納品日を検収日にする意見と、月末一括請求で月末に履行確認になので月末が検収日になると意見があるのですが、皆さんはどうお考えでしょうか?ご意見お願いします。

Re: 月末一括請求の検収日

元帳 No.12313

納品書(履行が完了した旨の報告)は、いつ来てますか?
納品書の提出後に検収となると思います。

あと、「当該月分はこれが最後」というのは、いつ確定するのでしょうか?

Re: 月末一括請求の検収日

北島康介 No.12314

 検収日といっても、具体的に納品があったときには、納品書が業者から届いていないのですか。納品書に基づき、元帳さんが言われるように検収ができるはずですが。納品書がそのつど業者から提出されていないのであれば、業者から、納品があった日に、最低限、納品された品目、数量、金額を記載した納品書を提出させるべきだと思いますが。なお、月末に一括請求については、納品書にもとづき、請求書が正しく業者から提出されているかどうかの請求書の確認となると思いますがいかがでしょうか。
 なお、「当該月分はこれが最後」というのは、いつ確定するのでしょうか?についてですが、賄材料費などについては見当がつくと思いますが、燃料費などについては、例えば、月末の午後11時59分に入れたとするとどうなるでしょう。月末になることから、これも、月末締めに参入することになると思います。当市では、請求書は月締めといっても、月末に持ってくるよりも、翌月になることが多いようです。

Re: 月末一括請求の検収日

味の素 No.12327

納品書はその都度届いています。
月末締めで請求書が届くのは翌月ですが、請求書の日付は月末になっています。

Re: 月末一括請求の検収日

味の素 No.12328

納品書はその都度届いています。
月末一括請求は、月末締めで請求書が届くのは翌月ですが、請求書の日付は月末の日付になっています。

Re: 月末一括請求の検収日

北島康介 No.12336

月末一括請求は、月末締めで請求書が届くのは翌月ですが、請求書の日付は月末の日付になっています。について、納品書毎の請求内訳書は添付されてこないのですか。当市の場合は、請求額は一括で納品書ごとの明細書が請求内訳書として添付されているので、納品と請求はチェックがしやすいのですが。当月分の最後とは、その月の最後に納品書が発せられた時と解されてよいのではないでしょうか。

Re: 月末一括請求の検収日

かるび No.12339

請求書の受領日と同日でよいと思います。

検収日=検品日であれば納品の都度納品書にするのが適当でないでしょうか。
請求→検収→請求書の受領という流れでしたら、請求書にされる検収は請求書の内容についての検収かと思いますので、請求書の受領日とするのが良いと思います。

味の素さんの例示する意見と違ってすいません。

Re: 月末一括請求の検収日

味の素 No.12344

皆様ありがとうございます。
具体的に、1月7日・1月28日に燃料をいれ、納品書はその都度もらい、(納品書には数量のみ記載されている。毎月単価しているため。)請求書が月末1月31日に一括してあった場合の検収日は最後の1月28日になるでしょうか?それとも月末になるのでしょうか?
また、賄材料費についても、1月4日〜1月25日まで納品があり、納品書はその都度もらい、月末に一括請求ある場合はどうでしょうか?

Re: 月末一括請求の検収日

元帳 No.12345

その月最後の回の納品がされ、その納品分の納品書が提出され、実際に検収した日にすればよいと思います。
いつも参考にさせていただいております。

 国会で2次補正予算案が26日の参院本会議での採決がされることが決定されたようです。しかし、2次補正関連法案について、地方交付税の補てんと地方の道路整備費確保以外の関連法案は2次補正予算案と切り離し、参院財政金融委員会で引き続き審議する模様で、結局のところ、参院での否決後か、「みなし否決」が適用される衆院通過後60日が経過する3月14日以降、衆院で再可決されて執行可能となります。

 当市では、介護従事者処遇改善臨時特例基金条例については、【参議院否決⇒衆議院で即再議決】の時期も見通しが立たず、追加提案をする方法又は既に議会が終了していた場合専決処分をする方法しかないのでは、という結論に至りました。

皆さんの自治体では、どのように対応される予定か、お聞かせください。
当市においてもキルナさんのおっしゃるとおり専決処分による方法しかないかなあと考えています。
北島康介様、お世話になります。

やはり、専決処分するしかないのかも知れませんね。

 ところで、今回の2次補正に絡み、市町村だけでなく、都道府県にも少なからず同様の問題が出ているのではないかと考えています。今回の補正の『安心こども基金(仮称)』の扱い等、都道府県議会において、どのように対応するのかが、参考にならないかと思うのですが、どうでしょうか。
やはり、今回の補正の『安心こども基金(仮称)』の扱いについては、都道府県議会においても議論の対象となるところでしょうが、どちらにしても、専決処分で処理して、市町村に配布するのでしょうかね。私も今一そこが不明瞭です。

Re: 介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の上程について

前輪の無い自転車 No.12329

 私どもの市におきまして、キルナさんの指摘事項について、急遽、介護担当部局にかくにんしてみたところ、「介護従事者処遇改善臨時特例基金は、2次補正予算案可決次第、関連法案とは無関係に走り出す、と県担当部署に確認済みである」との回答でした。

 介護従事者処遇改善臨時特例基金の交付について、関連法案のどの部分が関係しているのか、お聞かせください。

 また、介護従事者処遇改善臨時特例基金条例を専決処分とする場合、平成21年度介護保険特別会計予算及び平成20年度介護保険特別会補正予算においても、介護従事者処遇改善臨時特例基金関係部分について、専決を行うということでしょうか???あわせて教えてください。
>前輪の無い自転車さま

 関連法案は、2次補正予算の交付金支出に対する財源の部分について、
財政投融資の方から手当てする内容になっていると理解しています。

 よって、交付金を受ける立場からすれば、万が一法案が成立せずに国
の歳入欠陥が発生しても交付金の支出は国会で議決をもらっているので、
問題なしと考えることができるのでは、と思っています。

 専決かどうかは団体により異なると思いますが、条例議案と予算議案が
同じ提出理由によるところから考えますと、一方が専決で他方が別途議決
を経ることの不統一を議会から指摘される可能性があり難しい状況という
点では共通ではないでしょうか??
 当市では、3月初旬に、介護従事者処遇改善臨時交付金を受け、新設基金に積む20年度補正予算と、基金を取り崩して保険料を引き下げる21年度予算同時補正を臨時に上程することとなりました。
 20年度にその他経費を使用するため、20年度補正予算については、中間議決をする予定でいます。
 21年度予算と、21年度第1回補正(同時補正)は、並行審議をするとのことです。
 例年、議決が通っていなくても当初予算、補正予算に見込みで計上することはありえることなのだけれど、今年に限っては、定額給付金、子育て応援手当て、介護従事者処遇改善が3点セットとのことで、臨時の取り扱いをするとの決定がでました。
 担当者としては、定額給付金と結び付けられなくてもいいのでは・・・などと思ったりもします。

 

教育委員会管理施設の指定管理協定

しゅりまい No.12330

1.施設の設置条例では「教委は、〇〇施設を指定管理に管理させる」としていますが、
  市長ではなく、「教委」でよろしいのでしょうか?
2.管理協定の締結についても、市長ではなく「教委」と指定管理者としているでしょうか?

というのも、地教行法において、施設の管理は教委の権限、契約の締結は首長の権限と
されているところですが、1については管理に関する事で教委の権限だろうと推測はつ
くのですが、2については契約と捉えた場合、教委では出来ない事になりますが、大体
の自治体の指定管理手続条例を見ても市長又は教委(市長等)が協定を締結するとなって
います。これは、指定管理そのものが契約ではなくて指定(処分)だという解釈で、地教
行法上での首長の契約権限には当らないということなのでしょうか。

Re: 教育委員会管理施設の指定管理協定

あお No.12331

地方教育行政の組織及び運営に関する法律24条4号の市長の権限により「教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。」とありますので,教育委員会名で協定は結んでいないところです。
大まかにいますと,
指定管理者の協定は行政処分と解されていますが,契約よりもさらに指定管理者に対する権限が市に留保されている(指定の取り消し等)から自治体の長として結ぶことになると考えています。

Re: 教育委員会管理施設の指定管理協定

しゅりまい No.12335

 過去ログがあったにもかかわらず失礼しました。
 過去ログでは、「教育委員会」で協定まで締結することとなっているようですが、当方で問題になっているのは、管理の委任でも補助執行でもない、普通の教育機関なのですが、「教育委員会」が協定まで締結するとなると、やはり地教行法の「契約、予算執行=首長権限」の原則と矛盾してしまう気がします。当市の例規を見渡しても、首長の契約・予算執行権を教育委員会に委任又は補助執行させるという規程は見当たりません。また法律の規程に反し、そのような委任規程をそもそも設けることができるのかも疑問に思います。
 過去ログにある、「協定は指定の付款」という立場をとるならば、契約ではないから教委が締結するで矛盾しなくはなりますが、依然として指定管理料が明記される協定は予算執行にあたるのではないかという疑問は残ります。
 しかも、うちの手続条例も市長又は教委(市長等)が協定を締結するとあり、ますます混乱に拍車がかかっています。
 

Re: 教育委員会管理施設の指定管理協定

マル No.12338

 私も市長部局と他の行政委員会との関係(どちらに権限があるとか等)でいつも
悩まされている者です。
 今回のしゅりまい様の投稿についても悩ましい問題です。
 過去ログにあったのでレスしましたが、解決にはなりませんでしたね。
 私見ですが、1については、施設の管理権限は教育委員会にあるので、指定は
教育委員会でいいかと思います。
 続いて問題の2ですが、指定管理料の支出が予算の執行を伴うことから、やはり
市長名で行うべきかと思います。
 しかし、この指定管理者制度では、すべての施設が指定管理料を払うわけではあ
りません。施設の利用料収入により指定管理料を支払わずに指定管理者が施設を管
理していく場合もあります。この場合の協定については当然指定管理料の支出はな
いので、教育委員会との協定も可能になるのではないでしょうか。(よって条例上
は、市長等が協定を締結する。となっている。)
 
 また、ここからはまったく根拠のないものですが、通常協定書には、年間の管理
方法等の基本的事項について定めた基本協定書と毎年度の指定管理料等を定めた年
度協定書があるかと思いますが、基本協定については、予算の執行を伴わないので
教育委員会と締結し、予算の執行を伴う年度協定書については、市長名で契約する
というのはどうでしょうか。(とんでもない話かもしれませんが…)

物品購入の単価契約の締結時期

物品調達担当 No.12307

物品購入の単価契約の締結時期の妥当性についてお教えいただきたく、よろしくお願いします。
本市では、プリンタトナー、有料ごみ袋等について、4月1日〜翌年3月31日を契約期間として単価契約を締結しています。これらはいずれも年間の総量の購入実績額で軽く100万円を超えています。現行の実務上では、3月上旬〜中旬に指名業者を選定して入札説明書を通知し、3月議会で新年度予算が議決した後、プリンタトナーや有料ごみ袋購入予算額相当の範囲内で1個あたりの単価の予定価格を設定し、競争入札を実施しています。入札後、購入業者と単価が確定し、実際の発注、納品、支払いは4月1日以降となります。
入札執行時期の妥当性について職場内で説が分かれており、

説その1 新年度予算額の範囲内で予定価格を定めて入札を行う以上、単価契約は債務負担行為である。よって指名通知等も一連の債務負担行為に含まれ、3月中に行うことは会計年度独立の原則に抵触し、本当は問題ではあるが、実務上はやむを得ない。

説その2 物品購入の単価契約については、実際の発注、納品、支払いは4月1日以降に行われる。債務負担行為は新年度になってはじめて成立する。よって3月中に単価契約の入札、契約締結を行うことは何ら問題がない。


有料ごみ袋の単価契約の締結依頼元である環境部局からは、ごみ袋の販売単価を決定して販売店に周知する一連の事務の都合上、3月下旬に契約単価が決まるのでは遅すぎるので早めに契約を締結してほしいと要望が出ています。
説その1を説く人は、せめて議会軽視にならないように議決後に入札すべきだと言い、説その2を説く人は、あくまで4月1日以降、発注してはじめて債務負担行為となるのだから議決前に入札、単価契約を締結しても何ら問題がないと言います。

説その1、説その2いずれが正しいのか、ご教示いただけないでしょうか。もし文献等あれば、提示していただければ大変助かります。説その1、その2を説く人を論破するだけの根拠が欲しいのです。

Re: 物品購入の単価契約の締結時期

元帳 No.12309

私見ですが、自治体が期間中プリンタトナーやごみ袋を購入する場合にはその業者に発注することを義務づけられるのか、他の業者から購入することもできるのかによって違うような気がします。
前者の場合は「数量が確定していないだけで支出負担行為はある」、後者の場合は「支出負担行為はないが、今後支出負担行為をする際の単価についての合意だけがある」と言えるのではないでしょうか。

Re: 物品購入の単価契約の締結時期

宙太 No.12310

契約部門のときに自分なりに整理していたことを書きます。
論点は以下の2点ですね。

1単価契約は、支出負担行為となるか?
2議会軽視となる事務はどこからか?

1について
いろんな書物を読むと単価契約は、発注がその都度行われて納品されることから、発注の際に支出負担行為が行われると説明してあるものが大半です。
しかしながら、契約について基本的な部分で考慮すると、発注に対して納品され、対価を支払う約束です。
単価契約の対象物が、役所の発注に対して業者側が
@通常の在庫で納品できるもの
A納品には準備が必要なもの
とに分けることができると思います。
一方で債務負担行為は、翌年度にわたり支出を伴う行為(契約)を行うことです。
ここで、問題となるのがAです。新年度(4月1日から)の納品のため単価契約締結日以降に準備が必要になり、仮に新年度前に役所側が契約を解除した場合、業者に損害が発生して損害賠償が請求されるようなものは、単価契約自体が支出負担行為に該当すると考えられます。このようなものについては債務負担行為の設定が必要と思います。

2について
支出を伴う契約事案について予算議決前に対外的に周知(指名通知等)することは問題であると考えます。

Re: 物品購入の単価契約の締結時期

北島康介 No.12324

@、Aについてですが、当市でもいろいろな議論がされていますが、4月1日に即実行という負担行為については、当市では当初予算議会議決後にすぐに施行伺い、入札告示、入札といった手順をふんでいるようです。だから、3月に入っての契約課や会計課、主管課あたりは、大混乱といった感じ。どちらにしても、予算議決前に対外的に周知(指名通知等)することは問題でしょう。

地方揮発油譲与税

777 No.12317

4月1日に地方道路譲与税法が改正予定とされ、平成21年度は、地方道路譲与税と地方揮発油譲与税の2本で歳入されるとのことだそうですが、来年度の当初予算としては、予算科目(名称など)をどのようにされますか?参考までに教えてください。

Re: 地方揮発油譲与税

北島康介 No.12319

地方道路譲与税が3月31日に廃止されることとなっていますが、前年度予算の対比もあることから、21年度当初予算にあっては
2.地方譲与税、1、自動車重量譲与税、1、自動車重量譲与税
2.地方譲与税、2.地方道路譲与税、1、地方道路譲与税
2.地方譲与税、3.地方揮発油譲与税、1.地方揮発油譲与税
にする予定です。

スレッドの整理について

洋々亭 No.12305

管理人です。

他の話題が表示できなくなりましたで、長くなったスレッドを整理しました。
申し訳ありませんが、できるだけ多くの方にご利用いただけるよう、次のルールにご協力を!!

・話題が逸れるときは、論点を明確にして新しいスレッドを立ち上げてください。
・質問者は回答者が必要と思われる情報を整理して質問を。
・回答は、できるだけ端的に。(ヒントだけでもいいんです)
・法令の引用は最低限に(法令名と条項だけでも分かりますよね)

本フォーラムは、自治体職員同士の「お互い様」の気持ちで大きく育ちました。
これからも、厳しさを増す地方自治を知恵と勇気で乗り切るために、交流の場として皆様のご協力をお願いいたします。m(_ _)\

Re: スレッドの整理について

玄冬 No.12306

管理人様

了解しました。興味深い話題だけについ熱くなりました。
今後は注意します。m(_ _)m

更正、決定等の期間制限について

タック No.12131

 市税(一般税及び国保税)の期間制限について教えてください。
 地方税法第17条の5では第1項で、「更正、決定又は賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない」旨を、第2項で「課税標準若しくは税額を減少させる更正若しくは賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日まですることができる」旨を規定しています(いずれも一部省略しています)。
 そこで、この規定の解釈が次の内容でよいのかをお教えいただきたいのです。
1、第1項は、税額を遡って増額させる(遡って新規に課税する場合を含みます)場合  は、法定納期限(複数の納期限がある場合は第1期の納期限)の翌日から数えて三年以 内であれば可能。具体的には、平成17年度の市民税(第1期の納期限が平成17年6 月30日)は平成20年6月29日で満3年となり、その日まで賦課決定(市長決済を 受ける)すれば平成17年度の市民税を課税でき、平成20年6月30日以後に賦課決 定した場合は 平成17年度分の市民税は課税できない。
2、第2項は、遡って税額を減少させ還付が発生するような場合だと思いますが、具体的 には、平成15年度の市民税を減額させることができるのは、平成20年6月30日で 満5年が経過することから、この日まで減額の賦課決定をすれば平成15年度の市民税 を減額させ還付することができ、平成20年7月1日以後に減額の賦課決定をした場合 はそれができない
 長い文面ですみません。具体的に記述したものを見つけることができず、皆さんにお伺いすることにしました。よろしくお願いいたします。

Re: 更正、決定等の期間制限について

西都 No.12148

こんにちは。『地方税法総則逐条解説』等をみると、タック様が例示されたように取り扱う、ということでよいと思います。ただ、個人的に思ったのですが、後段、2、の例示のケースについては、市町村がよっぽどの誤謬課税をしない限りは5年まで、という判断がゆるがないように思いますが、住民感情としては、それは納得できない、ということになるかもしれませんね。そんな点も配慮してか、当社では、どんなに軽微なものであっても、還付が生ずるものは還付する、というスタンスで、やっております。ですので、当社が誤謬課税をおこなったという立場にたって、減額の賦課決定等をおこない、還付請求権が消失しない期間である5年ギリギリまでさかのぼって還付、という処理になることが多いです。なお、当社は、還付金に関しては、特段の条例規定をしていないので、税法どおりの5年しか還付をおこないませんが、他の自治体様では、還付金に関する条例化をおこなって、遡及できる限りは10年でも20年でもさかのぼって還付をする、というケースもあるようですね。

Re: 更正、決定等の期間制限について

タック No.12166

西都さん、ご丁寧な回答をいただきまして本当にありがとうございました。さっそく『地方税法総則逐条解説』をみてみたいと思います。感謝いたします。

Re: 更正、決定等の期間制限について

わか No.12192

 地方税法第17条の5第1項について、タックさんの1のケースでは、「法定納期限の翌日から起算して三年を経過した日」とは、起算日の3年目の応答日つまり平成20年7月1日であって、その日以後は更正等ができないということではないでしょうか。
 法定納期限の翌日平成17年7月1日を起算日とすると、平成20年6月30日の24時に3年が経過することになり、経過した日は7月1日ということになると思います。
 

Re: 更正、決定等の期間制限について

わか No.12197

 「応答日」でなく「応当日」です。訂正します。

Re: 更正、決定等の期間制限について

タック No.12198

 わかさんのおっしゃるとおりです。法定納期限の翌日である平成17年7月1日から数えなければなりませんでした。ご指摘ありがとうございました。

Re: 更正、決定等の期間制限について

タック No.12199

すみません、第2項についても「法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日まですることができる」なので、平成20年7月1日まで賦課決定すると15年度分を減額させ還付することができることになりますね。

Re: 更正、決定等の期間制限について

タック No.12200

それにしても・・・地方税法では原則3年の期間制限で3年間は遡って課税できるようになっていますが、例えば税務署からのマル住が送付されるのは法定納期限を過ぎることが多く、そうなると実際に遡って課税できるのは過去2年分だけということになってしまうようなんですが、なぜこうした法定納期限を境にするような規定になっているのでしょうか?法定納期限前に処理できたものは過去3年分課税でき、それを少しでも過ぎて処理した場合は2年分しか課税できないというのはどうも納得がいかないのですが。

Re: 更正、決定等の期間制限について

わか No.12201

 第2項の場合、平成20年7月1日は既に五年を経過してしまっていますから、「五年を経過した日」であって「五年を経過する日」ではないと思います。
 「五年を経過する日」は平成20年6月30日ですから、その日までということになるのではないでしょうか。

Re: 更正、決定等の期間制限について

タック No.12203

「経過した日」と「経過する日」の違いですね。なるほど、言われてみるとそうですね。法の解釈は難しいものです。勉強してみたいと思います、重ね重ねありがとうございます。

Re: 更正、決定等の期間制限について

西都 No.12204

 こんにちは。タック様、わか 様、期日の関係の整理・理解が足りず大変失礼をいたしました。語句の解釈と整理は重要ですね。ありがとうございます。

Re: 更正、決定等の期間制限について

クルクル曹長 No.12205

>タック様

(更正、決定等の期間制限の特例)
地方税法第17条の6第3項

所得税、法人税又は消費税に係る期限後申告書又は修正申告書の提出があつた場合 当該提出があつた日の翌日から起算して2年間

マル住が送付されるのが2年以内なら課税できます

追記:上記の場合、法定納期限にかかわらず遡れます(最大7年?)
   ほとんどがこのケースではないでしょうか?

Re: 更正、決定等の期間制限について

タック No.12226

みなさまからいろいろお教えいただき感謝です。ありがとうございます。
誠に心苦しいのですが、もう1点だけ教えてください。
地方税法第17条の5第1項のかっこ書き部分(随時に課する・・・)は、随時に新規課税する場合は、「課することができることとなった日」(決済を受けた日)から向こう3年以内は税額の変更ができますよ、ということで解釈してよろしいでしょうか?

Re: 更正、決定等の期間制限について

クルクル曹長 No.12229

随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日
^^^^^^^^^^^^^^^^^^

不動産取得税などのことを指しているのでは?
 不動産の取得=課することができる

専門外なので確かではありませんが(汗)決裁日ではないと思います

Re: 更正、決定等の期間制限について

すきま風 No.12243

 クルクル曹長様のコメントのように「随時に課する地方税」とは、「不動産取得税」、「自動車取得税税」などをいいます。
 「課することができることとなった日」とは、これらを取得した日をいうものと思います。

Re: 更正、決定等の期間制限について

すきま風 No.12244

 クルクル曹長様のコメントのように「随時に課する地方税」とは、「不動産取得税」、「自動車取得税」などをいいます。
 「課することができることとなった日」とは、これらを取得した日をいうものと思います。

Re: 更正、決定等の期間制限について

タック No.12253

クルクル曹長様、すきま風 様、ありがとうございました。「随時に課する・・・」の趣旨がそのようなものであるとは、まったく勉強不足でした。今後ともよろしくお願いします。

Re: 更正、決定等の期間制限について

雪だるま No.12284

「随時に課する地方税」の場合ということに関してですが、国保税ではよく数年前まで遡って資格を取得することがあります。
 例えば、本日平成21年1月22日の届け出で、5年前の平成16年4月1日まで遡って国保資格を新規に取得した世帯があるとします。この世帯に遡って課税するとした場合、何年度分から課税するのが正しいのでしょうか?

Re: 更正、決定等の期間制限について

クルクル曹長 No.12287

>雪だるま 様

課することができることとなつた日=遡及適用される日=平成16年4月1日
(手続きをした日ではない)

翌日から起算して三年を経過した日以後においては賦課できないため
平成16年度及び平成17年度は課税できません。
平成18年度分からの課税で良いと思います。

検索でヒットしたものを参考までに・・・
http://www.kokuhoren-hyogo.or.jp/0007hokensha/top_data/contents04-04.asp

<訂正>
上記のように書きましたが、平成17年度分のうち平成18年1月〜3月の月割りについてどのようにするのが正しいか分かりません。
どなたかお助けください。

Re: 更正、決定等の期間制限について

雪だるま No.12288

クルクル曹長様 たいへん参考になりました。
紹介していただいたホームページもわかり易かったです。いつもながら、クルクル曹長様の見識には感服いたします。今後ともよろしくお願いいたします。

Re: 更正、決定等の期間制限について

がんちゃん No.12290

当市においては、保険料なので2年遡及となりますが、届出日から2年以上遡及して資格を取得する場合、この場合であれば取得日を平成19年1月22日とし、保険料については平成18年度分(1月〜3月)から賦課徴収します。
(このような運用が正しいのかどうかわかりませんが・・・)

Re: 更正、決定等の期間制限について

クルクル曹長 No.12291

>がんちゃん 様

情報ありがとうございます。保険料の場合は2年で時効が完成しますのでそのような取り扱いになるのですね。勉強になります。調べてみると、多くの市が同じ取り扱いでした。

以下、No.12287への自己レスです

遡及適用が4月1日の場合、法の定める賦課期日に納税義務がありますので「随時に課する地方税」としての賦課ではなく、通常の賦課だと思います。
そうすると、「翌日」からではなく「法定納期限の翌日」から三年間で賦課できなくなりますね。
どちらにしても平成17年度は賦課できないような気がします。

滞納処分を妨げた場合の罰則

ハイエナはイヌよりもジャコウネコに近い種類 No.12256

いつも拝見させていただいております。
市税徴収担当の者なんですが、今回滞納者Aの不動産収入(土地賃借料)を賃借人Bに差押し、取立する予定なのですが、B氏より『万一、私、Bが差し押さえられた賃借料を差押されていることを無視して(妨害して)滞納者Aに支払ったら私Bは罰せられますか?』と聞かれました。その場で即答できず後で返答することにしましたが・・・。
刑法95条の”公務執行妨害”だと”暴行又は脅迫”された場合なのでちょっときついかなと思います。
徴税吏員は強制執行する権利、つまり裁判所と同等の権利を有しているので、それを妨害する場合は同等に罰せられる?
・・・いろいろ考えましたがうまくまとまりません。どなたかアドバイスをお願いします。

Re: 滞納処分を妨げた場合の罰則

元帳 No.12264

差し押さえた以上、B氏がA氏に支払ったとしても、それとは無関係に、差押え債権の取り立てができますので(B氏はA氏と差押え者の両方に払うことになる)、滞納処分の妨害行為にはなり得ないのではないでしょうか。

Re: 滞納処分を妨げた場合の罰則

たっく No.12267

 元帳様がおっしゃるように,B氏(第三債務者)が故意であれ,誤りであれA氏(債務者)に支払ったとしても直ちに妨害行為にはあたらないかと思います。
 その場合,自治体としては引き続き第三債務者に対して求償できますが,滞納処分はできず,裁判所手続きを活用することになります。

Re: 滞納処分を妨げた場合の罰則

ハイエナはイヌよりもジャコウネコに近い種類 No.12279

元帳様、たっく様、ご回答ありがとうございます。
”罰せられることはありませんが訴えられます”ということでしょうか?
なにかズバッと”法○○条において罰せられます”的な文言はないでしょうか・・・?

Re: 滞納処分を妨げた場合の罰則

元帳 No.12282

いや、妨害にならないから、罰する必要がないのです。

Re: 滞納処分を妨げた場合の罰則

ハイエナはイヌよりもジャコウネコに近い種類 No.12286

・・・そうですね。”妨害”ではなく粛々とB氏(第三債務者)に求償し、もし支払(納付?)しなければ滞納処分ではないので強制執行(取立)できないので裁判所にて訴訟、ということなんですね。
ありがとうございました。

選挙権の回復する日について

地方選管 No.12272

いつもお勉強させてもらっております。
選挙権回復の件なのでお聞きしたいのですが、
公職選挙法第11条の3項による通知が各市町村より送られてきますが、
その選挙権回復日が、自治体によって刑の終了日と同日だったり、その翌日であったりと違います。僕の考えでは刑の終了日はまだその日は刑期内であるので、その翌日が回復する日と捕らえておりますが、皆様のところではどうでしょうか。。
ご教授いただければ幸いでございます。

Re: 選挙権の回復する日について

地方選管 No.12273

すみません文書がちょっとおかしかったです。
正「選挙回復の件でお聞きしたいのですが」

Re: 選挙権の回復する日について

黄金郷 No.12276

選挙権回復の日についてですが、
地方選管さんのおっしゃるとおり、
刑の終了日までは刑の執行中であり、
翌日から回復すると解釈しています。

明確な根拠があったと記憶しているのですが、
見つけられませんでした。
しかし、
ポケット版選挙関係実例判例集第15次改訂版
130ページ「選挙権の停止期間」の回答に、
「刑期を積算し、その最終日を初日として遡って30日(未決勾留日数)
目の日の『前日の終了をもって』欠格事由が消滅する」
とあります。
「刑期を積算し、その最終日を初日として遡って30日(未決勾留日数)
目の日の前日」が終了日であり、
その日が終了して、ということですので、
終了日は「失権中」となるわけです。

Re: 選挙権の回復する日について

地方選管 No.12285

>黄金郷様
分かりやすいご回答有難うございました。
なかなか選挙事務の中で犯歴処理(特に期日等)の関係の
分かりやすい資料があまりないので、選挙時はいつもヒヤヒヤしているところでございます。いろいろ参考書等あさってみたいと思います。

介護保険条例の一部改正について

TTGG No.12079

先日13日に2次補正と関連法案が衆議院を通過したようです。

これらにより、介護保険料に関して、標準報酬の改正による保険料増
に対応するための臨時交付金が交付されることとなり、その額を勘案
したうえで、介護保険条例の保険料の改正を行うものと思います。

そこでお伺いしたいのですが、これからの国会動向にもよりますが
野党が審議拒否を続けた場合、2次補正は2月12日に自然成立、
関連法案は3月14日以降に再議決可能となるようですが、この介護保険
の交付金と関連法案(平成二十年度における財政運営のための財政投
融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律案)の関係について、
条例改正案の提案をこの法案の可決成立まで待つ必要があるのでしょうか。
それとも2月12日をもって提案可能となるのでしょうか。
(財政について知識がなく、恥ずかしながらのご質問です。2次補正による
定額給付金やこの介護保険の交付金、あるいは子育て応援交付金などに、補正
によるどの歳入があてられるかによると考えておりますが、そうである場合、
どなたか情報をお持ちの方はいらっしゃいますか。そうでない場合は、どのよう
に考えればよいかぜひご教授願います。)

仮に待つ必要がある場合ですが、介護保険条例については、第4期(H21
〜H23)の保険料を定める必要があることから、国からの交付金の件が
なくても改正する必要があると思います。
私どもでは3月上旬に3月定例会が開会されますが、その場合、交付金がない
と仮定した場合における保険料の額を定めた状態で一度提案し、法案が再議決
された後、議案を修正することが必要なのでしょうか。

それとも、3月定例会開会時から議案を送付せず、法案成立後に追加議案
として提案すればいいのでしょうか。

あるいは、開会時の議案目録に掲載したうえで、議案自体を後送すべきなの
でしょうか。

私どもの議案の取り扱いは、告示日において議員等に参考送付するのを例として
おります。
議案の取り扱いについては団体ごとにまちまちのようですので一概にはいえない
かもしれませんが、ご意見をお願いいたします。

Re: 介護保険条例の一部改正について

TT No.12080

 介護保険の保険料率の改定自体は,仰るとおり第四期に当たりますので,どちらにしても条例改正は行うことになると思います。
 問題は,臨時特例交付金の交付による特例措置を盛り込むかどうかですが,当方ではこの交付金の交付があるものと見込んで,最初から提案するつもりです。
 従来から,2年後3年後の国の予算が通っていない段階において,国からの交付金や補助金なども見込んで向こう3年間の保険料率を算定してるわけですし,歳入の見込みがある以上,見込んで算定すればいいのではないでしょうか。

 ・・・と考えるのは私の気の緩みですかね。
 最近,国の動向に振り回されるのにいい加減疲れてるせいかも。

Re: 介護保険条例の一部改正について

TT No.12081

と書いた直後に,23日に可決成立の見通しのニュースがありました。

Re: 介護保険条例の一部改正について

TTGG No.12094

TT様ありがとうございます。
確かに歳入を見込んだうえでの提案というのも
あり得そうですね。

報道のとおり来週可決であれば、悩むこともなくなりますね・・。

Re: 介護保険条例の一部改正について

TT No.12107

 便乗して質問なのですが,
 臨時特例交付金を見込んだ後の保険料率を,介護保険条例の本則で直接規定する予定の団体はありますでしょうか?

 準則どおりにすると,一部改正附則の中で特例の特例を定めるなど,どうも違和感がある規定ぶりなのですが,そこまでして特例交付金の効果を前面に出す必要があるのかと疑問があります。

Re: 介護保険条例の一部改正について

いとをかし No.12109

うちでは、今のところ本則に規定する予定です。「特例交付金の効果を前面に出す」よりも、保険料段階順に規定し、住民にとってより解りやすくしたいと考えているからです。しいて言えば、附則で特例を規定しておけば、24年度以後に軽減措置が延長された場合にも対応しやすいとは思いますが、どちらにせよ3年後には本則を改正しなくてはならないので、対応は可能と考えています。

Re: 介護保険条例の一部改正について

ギラティナ No.12164

うちも「毎年額が変わってたらむしろ混乱しないか」みたいな理由から、21〜23年の3年間の保険料を均等にする案(交付金を各年度均等に繰り入れる)を検討していますが、こんな場合もズバッと軽減後の額を本則のみで規定するのもアリなのでしょうか?
12月25日付けの担当者会議資料P8の留意点では、条例では交付金による軽減がなかった場合の本来の保険料額を明らかにしておくようにとの記述があり、気になってます。

Re: 介護保険条例の一部改正について

TT No.12184

>いとをかし 様
>ギラティナ 様

レスありがとうございます。
うちの近隣の自治体でも,本則だけで規定する予定のところもあるようです。
しかし,うちではどうやら附則で特例措置を規定する形での提案に落ち着きそうです。
というのも,政治判断で今回の保険料改定では負担増は実施しないということになり,しかしそれでは3年後は必ず大幅な保険料の増額が見込まれることから,国の特例措置を前面に出しておこうじゃないか,ということになりました。

なので,今まで本則で規定していた額を増額し,附則の特例措置で増額前の金額に戻すという,なんだか不毛な作業になってしまいました。

Re: 介護保険条例の一部改正について

くどいですが No.12209

 「23日可決成立」との報道があったとのことですが、どういう報道であったのか
分かりません。

 関連法は、第2次補正総額4兆7,858億円の財源として「財政投融資特別会計財政
融資資金勘定から4兆1,580億円を限り、一般会計に繰り入れることができる」と
するもので、「2兆1,185億円」とする修正案が否決されたということであり、実質
的には、この法案が成立しないことには、補正予算は財源がなく発動できないもの
と思われます。

 そうなってくると、当該法案が、再可決されることは当然として、議案を提案す
るか、成立を待って、追加提案又は専決処分するかということになろうかと思いま
す。

Re: 介護保険条例の一部改正について

さろもん No.12231

当方も関連法案の成立がないと、予算歳入が確定せず、財源の裏づけのない条例改正案の提出もできないとの考えから、関連法案の成立を待って議会に提出する算段でいます。

関連法案に反対する政党所属の市議からの指摘等も予測されることもありますので。

なお、蛇足ですが、本則に正規の保険料率、附則で特例の保険料率を明記する方向です。

Re: 介護保険条例の一部改正について

TTGG No.12235

23日可決成立の報道について、本日現在では、野党がこれを拒否した
旨が報道されているようですね。

くどいですが様のご指摘のように、やはり関連法案が成立しなければ、
補正予算は発動しませんよね・・・

さろもん様のご意見のように、やはり法案成立を待つべきなのでしょうか・・

その場合、第4期分の保険料を定めなければならないという動機を
どのように片付ければいいのか・・

ちなみに私どもの保険料率の定め方については、本則+附則案と本則案
との間で揺れ動いております。前者の場合は、TT様と同様です。

Re: 介護保険条例の一部改正について

くどいですが No.12242

 関連法が成立しないときは、補正額から関連法の財源を引いた6,278億円は
執行可能なのかなと思われますが、その財源がどうなっているのかまでは、
いまひとつ分からないところであります。

 一部では、特例交付金を2月中旬に内示可能との情報もありますが、これも
現在裏を取っているところです。

 ちなみに、当方では、条例改正は、準則どおりと本則に正規の保険料、附
則に特例の保険料と考えています。

Re: 介護保険条例の一部改正について

法規初心者 No.12258

皆さん、お疲れさまです。

ここの議論を見させていただくと、
条例改正は、準則どおり本則に正規の保険料、附則に特例の保険料とする方法が多いようですね。
ところで、特例の保険料の規定は、改正附則に規定される自治体が多いのでしょうか。

当市においては、改正附則ではなく、制定附則に規定する方向で検討しているのですが・・・
ご意見お聞かせください。

Re: 介護保険条例の一部改正について

くどいですが No.12271

 各市町村の介護保険条例は、制定時の附則で、平成12年度の特例保険料と
平成13年度の特例保険料を定めていることと思います。

 ここで、制定時の附則で規定するというのは、制定時の附則に新たに条項
を定めて規定することなのか、それとも平成12年度と13年度の特例を平成21
年度と22年度に置き換えるというものなのでしょうか。

 当方では、今回の改正条例の附則で対応と考えていまが、制定時の附則を
改正するということの利点は何があるのでしょうか。

Re: 介護保険条例の一部改正について

法規初心者 No.12274

くどいですが様、お世話になります。

>ここで、制定時の附則で規定するというのは、制定時の附則に新たに条項を定めて規定することなのか、それとも平成12年度と13年度の特例を平成21年度と22年度に置き換えるというものなのでしょうか。


「制定附則に新たに条項を追加する」という意味で、書かせていただきました。
当市では、介護保険法施行令の改正に倣い、昨年度末の激変緩和措置についても「一部改正の(附則の)一部改正」で対応いたしました。

上記のような経緯があること、さらには今回の2回の政令改正(10月とこれからの改正)とも制定附則に追加する形で改正される方法ですので、同様の改正方法が妥当なのではないかと考えておりました。

皆さんはどのように対応されますでしょうか。

Re: 介護保険条例の一部改正について

私も初心者 No.12275



  私の属する自治体では,介護保険条例の改正の場合,制定附則には,
 入れていません。一部改正の附則に入れております。
  何故か? 前任者に聞いても答えがないです。

  また,税条例では,制定附則に経過措置を入れるものの,各年度の経過措置は,
 積み重ねることなく,以前の経過措置は年度を改正したり,内容を改正して,
 形骸は残りません。

  附則における経過措置について,

  改めて,疑問に思います。

 @制定附則に積み重ねて加える。
 A制定附則を改正して(溶け込ませて),加える。
 B一部改正の附則に入れる。

 @からBまで(この区分がいいか,どうか分かりませんが)
どれが適切なのでしょう?

 それとも,それぞれの基となる政令等の法令に準ずればいいのでしょうか?

 上位法がない,自治体の例規の場合は,どう考えればいいのでしょうか?

 教えていただけませんか?

Re: 介護保険条例の一部改正について

さろもん No.12277

制定附則(原始附則)において、平成13年度の特例規定を全改する方向で考えています。

なんとなれば、本制度に対する特例=原始附則、改正における経過措置としての特例=改正附則という整理からすれば、3年間の本制度である保険料率の特例を定める趣旨であろうと考えるからです。(この点、準則の思想がよくわからないのが困ったところですが…)

所管課に確認したところ、平成13年度の特例は現時点で根拠を残す必要がない、ということでしたので、現行の規定を削る=全改として問題なかろうとの判断も併せてしているところです。

Re: 介護保険条例の一部改正について

ぷよぷよ No.12280

 先頃パブリックコメントの募集が終わった政令改正については、第4期3年間の保険料取り扱いにつき、いわゆる「ステップ方式」を可能にしようとする意図のものです。
---------------------------------------------
【第4期保険料軽減に関する介護保険法施行令の改正案】
第10条 平成21年度から平成23年度までの計画期間における第38条第1項の基準額は、計画期間ごとに算定すべきものとする同条第2項の規定にかかわらず、各年度ごとの同条第3項第2号の介護保険事業に要する費用のための収入の見込額等を勘案して、同条第2項から第7項までの規定の例により各年度ごとに算定することができる。
※07年12月25日資料から抜粋
---------------------------------------------
 この趣旨に基づいて、本則に第4期3年目の保険料額を定め、附則において、1・2年目における段階的な保険料の上昇について、それぞれ規定しようとするものです。
 
 既にご承知のとおり、特例交付金の取り扱いについて、この「ステップ方式」を選択するか、3年間の保険料を平準化する「フラット方式」を選択するかは、各自治体の判断に委ねられているところです。
 さて、「フラット方式」を選択した場合に、「本則+附則」で、それぞれ交付金の投入前と投入後の保険料額を定める必要があるかというのが疑問となります。
 個人的な見解としては、上記のとおり、準則で示されたものは、「ステップ方式」への対処としての21・22年度の保険料を定めたものでありますので、「フラット方式」を取る限りは、この度の改正政令を根拠とするものではなく、本則のみに、交付金投入後の保険料を定めることで問題ないと考えます。

 ギラティナさんご指摘の「12月25日付けの担当者会議資料P8の留意点」は、国の想定に反し、自治体が独自の運用をするに当たり、国の広報活動と混乱しないように気をつけてね、意図であろうかと思います。「【1年目】来年は保険料は上がらないよ」「【3年目】来年は保険料が結構あがるかも」という広報をせよ、と。
 
 とはいえ、交付金を原資とした保険料の軽減を明白にする政治的な意図をもって、「本則+附則」型の保険料規定を否定するものではありません。為念。
児童福祉法の一部を改正する法律(平成20年法律第85号)により、国保条例の改正のほかに、本市では以下のような条例改正が必要ではないかと調べているところですが、他の団体ではどのように対応される予定でしょうか??

○児童福祉法の改正内容
 ・措置により児童を委託する類型に「小規模住居型児童養育事業を
  行う者への委託」が追加(法6条の2・法27条1項3号関係)
  (⇒おそらく、措置費の中で医療費の支弁があるものと思われます。)

○関係条例の改正内容
 ・医療費支給条例で対象者から除外する類型として「児童福祉法の
  規定により里親に委託されている者」が規定されている場合、こ
  れに「小規模住居型児童養育事業を行う者」を加える改正。

本市では、いわゆる乳幼児医療費・障害者医療費・ひとり親家庭医療費の3条例について、改正の要否を検討しているところです。

備品台帳について

あや No.12214

いつも勉強させていただいております。

現在我が町の備品台帳は、恥ずかしながら整備不十分の状態で、最近台帳システムを導入して管理を始めようと、備品を部署ごとに調査を始めました。
ウチは備品の基準を、「10,000円未満については、備品としない(規則より)」としているため、載せる必要はないと思っていましたが、意外と長期使用が可能な10,000円未満の椅子やテーブル・機器等があり、備品として取り扱うかどうか悩んでいます。規則内には特例等はなく、今まで(私は)監査等でも指摘を受けたことはありません。少額でも備品として扱うのが妥当なのかな・・台帳と合わせるべきだし・・規則で10,000円未満とあるし載せなくてもいいのかな・・と。
ただ、同じようなものなのに、かたや備品・かたや消耗品とすると、曖昧で煩雑になってしまっています。
皆様のところで、備品とすべき少額の物品についてどのように取り扱っているか教えていただけないでしょうか?

Re: 備品台帳について

北島康介 No.12220

当市でも備品台帳の整備に悩んでいるところです。10000円といっても長年使用できるものも数たくさんあります。逆に消耗品で購入できるようなものでも備品にあげてくるものとか。そこで、10,000円未満の椅子やテーブル・機器等についてですが、当市では各課で備品台帳の整備をさせています。すなわち、各主管課の備品ひとつひとつ、綿密に入力はしていません。備品台帳として管理しているのは、年度末に調査していますが、その主管課において重要物品として認められるものについてのみ入力して管理を行っています。極端に言えば、図書の場合、100円の本から、数10万円の本までいろいろあると思いますが、9999円の本は消耗品、10000円の本は備品ということですか。備品台帳の基準を変える方がよいのではないでしょうか。

Re: 備品台帳について

のっち No.12232

 私も最近この問題で頭を悩ませています。
規則において少額のもの(当市の場合は20,000円未満です)は消耗品として扱うことになっています。当市で最近問題になるのはデジタルカメラの取扱いです。規則によると20,000円以上で購入したデジカメは「備品」で19,800円で購入したデジカメは「消耗品」という扱いになります。また、取扱によっては支出科目も違ってくるかもしれません。(備品購入費と消耗品費)

そこで当市においては、「備品台帳の作成基準」を作成している最中です。規則上「消耗品」として扱われるものでも「比較的長期にわたり使用できるもの」は備品台帳に計上してもらうように各課に周知する予定です。
ここで問題になるのは「比較的長期」とはどれぐらいの期間なのか?ということになりますが、現在「3年」で調整しています。
また、金額を考えずに「3年以上使用できるものは全て備品台帳に計上する」となると備品台帳を整備する各課に大きな負担を与えてしまうので、こちらで消耗品として扱うものの例示をする予定でいます。(これが結構大変です。)
(逆に少額でもこれらの物品については備品台帳に計上したください。としてもいいかもしれません。)
いずれにせよ、同じようなものは「備品」「消耗品」どちらかに統一する予定でいます。

当市で備品台帳関係で問題になっていることがもう一つあります。

【別で質問するのが本来と思いますが、ここで質問させていただくことをお許し下さい。】

それは、寄附採納で受けた「絵画・陶器等」の備品の取扱です。
備品台帳には計上してあるのですが、備品台帳の取得価格が空欄なのがほとんどです。
当市は、寄附で受けた物品の評価は行っておらず、その物品がどれほどの価値があるのかが分からないのが現状です。
公会計制度の関係で、これらをどのように扱えばいいか現在検討している最中です。
やはり、寄附採納で受けた物品は鑑定等に出すべきなのでしょうか?

Re: 備品台帳について

BCC No.12268

当市でも、システム化に合わせて整理を行う予定です。
うちは、原則5,000円として、以上でも消耗品であるものや、未満でも備品であるものの例外を列記していく予定です。
以上でも消耗品なのは、単独利用が困難なものや他の者(部局)で使いまわしのできないものという観点です。
逆に、未満でも備品としているのは、携帯電話や電気機器など、ランニングコストが必要なものや、机・いす類などです。

備品管理については、
1)備品として管理すべきものの管理
2)資産として評価して、金額としての把握
の2面があるように思います。

公費で取得した物の管理を、どこまできちんとすべきか・・・という面から考えたのが、上記の内容です。

幸いなことに?、今回の公会計改革では、備品全てを貸借上に計上するのではなく、一部の額の大きなものに限定されているので、上の2)の考え方は、当面は あまり深く考えなくてもすむように思います。

寄付採納の分、うちも考えました。
1)の視点で、すべて台帳に掲載しましたが、金額が判明しないものについては、当面は0円で計上しています。
2)に影響しそうなもの(あるいは、価値のありそうなもの)については、絵画であれば作者や号数などから類推したり、専門の学芸員の意見を聞いたりしました。
ただし、そんなに高価なものはほとんどない状態でしたね。

Re: 備品台帳について

あや No.12270

北島康介様、のっち様、BCC様、貴重なご意見をありがとうございました。

北島様のおっしゃるとおり、9,999円と10,000円で悩んでいたわけです。
皆さんと同様に、消耗品の金額であっても備品としたり、またその逆も当然あり得るだろうとは考えていましたが、悩むほどに、じゃあ机・椅子が備品とするなら、ロッカー・台は・・などど収拾がつかなくなってきてしまって。

でも、やはり基準がしっかりしていないからですよね。
やはり、個々に判断して統一指示しなくてはいけないな・・と
半端な覚悟に反省です。

・・そんなわけで、絵画等についても、特に鑑定等も検討はしておらず、0円で把握して  います。価値について鑑定するほどの高価なものは無いと(勝手に)判断したもので  すから。




飛行機の超過手荷物料金について

べこねこ No.12245

飛行機の超過手荷物料金は旅費から支出できるのでしょうか?海外出張からの帰国時に資料が重くなり超過料金がかかったそうなのですが。通信運搬費になるのでしょうか?

Re: 飛行機の超過手荷物料金について

北島康介 No.12250

当市の場合は、外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料、支度料については、本章に規定するところによるとさだめています。気になるところの超過料金ですがこの旅費内で処理をしており、別に旅費や通信運搬費などからの支払いは行っていません。

Re: 飛行機の超過手荷物料金について

べこねこ No.12269

北島康介様、お返事ありがとうございます。参考にさせていただきます。