過去ログ [ 112 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

現在特別徴収している方について、来年4月からも引き続き特別徴収する場合には「仮徴収額決定通知書」は送付しなくてよいのでしょうか。(4月から新規で特別徴収に該当する方のみの送付でよいのでしょうか)
また、根拠の法令等は何でしょうか。
皆様方、ご教示よろしくお願いいたします。
ちょっと調べてみました。
当村では今年度の特別徴収額決定通知と併せて翌年度の仮徴収税額も通知しているようです。
地方税法第718条の7第3項の規定により、
・年金保険者へは1月31日までに通知
・特徴対象被保険者へは3月31日までに通知

同条第4項により前年度の本徴収通知と同時に行うことも可(当村)
これでいかがでしょう?
私のところも同じく平成20年度の決定通知のときに併せて通知しています。
周りの市町村も同じようですよ。
お忙しい所、ご教示いただきありがとうございました。
地方税法を確認してみたいと思います。
定額給付金について調べているものですが、
以下の資料の原文が掲載されている自治体等のサイトがありましたら
教えて頂けますでしょうか。
よろしくお願い致します。

・総務省は1月27日に作成した「定額給付金の取り扱いに関する市区町村向けの想定問答集」

・同省が同月28日に各自治体に通知した「定額給付金に関する交付要綱」
両方とも全国町村会の町村専用サイト町村.comにアップされています。
ID・パスワードは町村ごとに通知されています。
(市の方は入れないかもしれませんが・・・)
情報提供ありがとうございます。

しかしながら、私、公務員ではないので
一般に公開されているものをご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください。
説明不足で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。

なお、以下の資料は宮城県のHPで発見しています。
平成20年11月28日総務省「定額給付金事務説明会」会議資料
「定額給付金事業の概要(たたき台)」
ttp://www.pref.miyagi.jp/sichouson/teigaku/teigaku.html
お急ぎでないのなら、情報公開法にもとづく開示請求をする。

先方も多忙なので、いちいち、開示、非開示の決裁かけてられないので、情報提供というかたちで渡してくれるかもしれません。

自治体では、例示されたような公文書は、プライバシー問題もかかわりそうにないので、ホイホイ渡しているところも多いですよ。国はどうかなあ。自治体の情報公開条例使うのもありですが、国がつくった文書だとちょっと躊躇するところも多いでしょうねえ。
ありがとうございます。
色々探してみてなかったらトライしてみます。
>navyさま
一応順番は、総務省定額給付金室に電話等をして、
n「文書ください」からはじめます。
総「今、忙しい」
n「では、情報公開法にもとづく請求をします」
総「ちょっと待って、来てくれればあげます」。「どうぞご自由に」かもしれませんが。

本件は、総務省定額給付室をこまらせてやろうという意はまったくありません(棒読み)。 
素人の私にアドバイスを頂きありがとうございます。

さっそく実践してみました。
とても丁寧に対応して頂けましたが、
一般の方に見せる性質のものではないとして頂くことはできませんでした。
情報公開請求は許可されれば可能ということでした。

しかし、すぐに見られるものではないと分かっただけでも、
無駄な時間を使う必要がなくなりました。
ありがとうございました!

例規改正の場合の「各号」の取扱について

もちょ No.12479

 大変細かいことで恐縮なのですが、「各号」の「各」という用語の使い方に悩んでおりまして、次のような条文がある場合、第1号から第4号を削るときは、「第13条各号を削る。」というのでいいのかと思いますが、

 (印鑑登録の証明)
第13条 市長は、印鑑登録証明書により、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明し、併せて次に掲げる事項を当該証明書に記載する。
 (1) 氏名
 (2) 出生の年月日
 (3) 男女の別
 (4) 住所
 
★「各」という用語は対象とする数が4以上の場合に用いる★というような趣旨の説明を別の例でみたことがあり(『条例立案者のための法制執務』早坂剛著、ぎょうせい刊P80)、この説明から類推すると、上記の第13条の例では4号まであるので「各号」といえるが、仮にこの第13条が3号までしかない場合は「第13条第1号から第3号までを削る。」、2号までしかない場合は「第13条第1号及び第2号を削る。」とすべきなのでしょうか、ご教示をお願いします。

Re: 例規改正の場合の「各号」の取扱について

市という村の法担 No.12481

結論 いずれの場合も「第○条各号を削る。」とします。

もちょさんは,「各」という用語に特別な意味があると勘違いされているようですね。
法制執務上「各」に,特別な意味はありません。
「前各条」「前各項」「前各号」という用語に,特別な意味があって,御指摘のような用い方をするのです。
また,「前各号」と「各号」とは,別の用語であり,用い方も異なります。区別して考えましょう。
 市という村の法担様 明解な解説ありがとうございます。

「全各号」と「各号」は、まったく別の用語だったのですね。
以後意識して使い分けをします。お世話になりました。

定義規定の方法について

初心者 No.12468

基本的なことで、お恥ずかしいのですが、どなたか教えてください。

当町には、A、B、C、D、Eサービスセンターという施設があります。
このようなサービスセンターを例規内で、

『サービスセンター長(以下「センター長」という。)・・・・。』

という規定があるのですが、その後の1つの条のみにおいて、センター長のうちからA、B、Cセンターの長に限定して規定する場合、以下のような規定を考えたのですが、正しいのでしょうか。

『センター長(この条においてA、B及びCのセンター長に限る。)・・・』

Re: 定義規定の方法について

たあくん No.12483

お世話になります。

貴町にAサービスセンター、Bサービスセンター、Cサービスセンター、Dサービスセンター及びEサービスセンターの5施設があり、
それぞれにサービスセンター長が配置されているもの、と仮定して書かせていただきます。

私なら、
『センター長(Dサービスセンター及びEサービスセンターのセンター長を除く。以下この条において同じ。)』
又は他の条文の規定ぶりによっては、
『センター長(Dサービスセンター及びEサービスセンターに置かれるものを除く。以下この条において同じ。)』
とすると思います。

ご質問に対しては、
『センター長(Aサービスセンター、Bサービスセンター及びCサービスセンターのセンター長(又は「に置かれるもの」)に限る。以下この条において同じ。)』
の方が、より適切だろうと思います。
 

Re: 定義規定の方法について

初心者 No.12485

早々と回答頂き、ありがとうございます。

実際のサービスセンターは数が多く、限定したいセンターの数の方が少ないので、『除く』方法ではなく、『限る』方法で進めたいと思います。

非常に参考になりました。

小切手振替について

ガーナ No.12464

全銀システムへゆうちょ銀行が加入しましたが、当町では郵政事業への郵送料の支払いと、ゆうちょ銀行への口座振替の支払いは未だに小切手を使用しています。納品書はゆうちょ専用の納品書しか送られてこないため、他の金融機関では使えません。小切手以外の支払いをしているところはありますでしょうか?

Re: 小切手振替について

かいり No.12478

当方では全て現金で支払いしてます。
支払日にゆうちょ銀行の担当者に出向いてもらい、そこで納付書と現金を担当者に渡し、預かり書を当方が受け取ります。
後日、領収書がゆうちょ銀行から届く仕組みです。
これまで、職員の簡易保険の団体割引事務などゆうちょ側と連携をとっていたためこういった方法でも良いとゆうちょ側に了解していただきました。
ちなみに、ガーナさんのところでは、給与天引きした職員の簡易保険の支払いはどうされてますか?当方では現金で支払っていましたので、基本的には同じ方法での支払いとなったようです。
平成20年4月1日から施行されている地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律により、教育委員会は、毎年、事務の管理・執行状況の点検・評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表しなければならないことになりましたが、平成20年度分の報告を、平成21年度の最初に開催される議会に報告するのが、法改正後初めての対応としてもよいのでしょうか?


繰越明許

くもり No.12451

総事業費50,000千円の工事が年度内に完了しないことになり、補助金30,000千円と起債13,000千円、一財7,000千円を財源として繰り越すことになりましたが、先日、請負業者から20,000千円の前払い請求がありました。また、補助金も今年度収入される見込みはないため、この場合、次年度繰越額については、前払金20,000千円を差し引いた、30、000千円となり、財源は県補助金30,000千円、起債13,000千円で一財は△13,000千円となってしまいます。このような場合、当該年度において一財の持ち出しとなるのでしょうか?または、前払い請求の時期を新年度早々で調整し、事業費全額の繰越とすべきか?よい方法があれば教えてください。よろしくお願いします。ちなみに出来方は0です。

Re: 繰越明許

老兵 No.12453

今年度
20,000千円の65%13.000千円 起債
残りの7,000千円 一般財源

来年度
30,000千円 全額補助金

って可能かな?

Re: 繰越明許

みこと No.12466

 お世話になります。

>当該年度において一財の持ち出しとなるのでしょうか?
 一財を持ち出しした場合は、その額に見合う起債が出来なくなる恐れがあります。
 ※起債をしないでも、財源手当が可能だったため。

 老兵さま が言われた起債が可能であるか。若しくは前払金に見合った補助金・起債申請は可能かどうかについて、県や担当課にお問い合わせいただくことが必要かと思います。
  

行政手続法の改正案について

ノア No.12470

行政手続法の改正案は、平成21年4月1日が施行日とされているようですが、今の状況では、施行日が変更される可能性があるのでしょうか。

民間企業の社員の採用?について

タロイモ No.12375

 当町では観光事業に力を入れるため、民間企業のノウハウを取り入れようと、観光関係の会社の社員の方を、2年間当町の職員として迎えることを考えています。
 この方は、社員としての身分を保有したまま職員となり、2年後は元の会社に復帰することになるのですが、こんな採用?の方法は可能なのでしょうか。また、可能な場合、どんなことに注意しなければならないのでしょうか。
 職員を派遣する場合と逆のパターンなので混乱してます。
 ご教示よろしくお願いします。
 

Re: 民間企業の社員の採用?について

えんどう たかし No.12383

 まだ何方からもレスが無いようですので、思いつくままに述べたいと思います。

 一般の労働法からのアプローチと、地方公務員法からのアプローチという両方から検討する必要があろうかと思います。

 先ず労働法の分野で考えると、労働基準法第6条の規定により「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない」こととなっております。ここで言う『他人』とは、雇用関係(なお雇用関係の法源は民法の“雇用”と解されます)に無い者とされますから、他企業の従業員籍をもつ労働者を使用して何らかの利益を得た場合には同法に抵触すると考えられます。なお、ここで言う利益とは経済的利益に限らないとされているようです。さらに、派遣契約を結ぶ場合には労働者派遣法各条の手続きを行う必要があり、これを怠ると労働者派遣法24条の2に抵触すると考えられます。
 ところで、労働者派遣ではなく、所謂“在籍出向”という方法も関連企業同士の人事ではあるようですが、この場合、別の会社に元の会社籍のまま出向くことから、法人格が異なるため指揮命令(指揮監督ともいう)という労働関係にはならない範囲内での役務提供は可能だとされます。具体的には、業務指導や技術教育・研修等の教官など委託や請負の契約なら可能と解せます。しかし、多くの企業で行われている所謂在籍出向は、実際には違法状態が相当あるとされています(労働局が指導に入ると大抵は是正指導されているようです)。

 次に、地方公務員法の関係からも検討する必要があろうかと思います。私は民間人なので自信はありませんが、2つだけ述べさせていただこうと思います。
 なおご質問の趣旨は「職員」=「長やその補助機関との労働関係にある個人または集団」であると解したうえでのコメントです。
 1つは、公務員関係(長との労働関係)に立つ場合には労働者派遣は不可とされているようです。多分、地公法・とこれに基づく自治体条例の強行規定である「給料直接払い」の原則に反するためだと思います。上尾市がこれをやっていて労働局と総務省から是正するよう指導されたと昨年報道されております。
 2つ目は、採用(任用)の規定に反することがあると考えられます。中途採用についても地公法の平等則に抵触しないよう、また、公務員には適用されませんが「雇用対策法」に準じた取り扱いが必要であると考えます。これについて総務省から通知が出ています。

 最後に、上記を仮にクリアーしたとしても、民間の労働者との交流については、各種社会保険や雇用保険の加入の有無(公務員は失業のリスクが無いことから労使とも雇用保険の対象外)等、法整備が整っていない(互換性が無い)ため、このあたりはどこかの強行規定に引っかかる(不適法)のでは、と思います。

 なお素人ゆえ誤りがあるかもしれません。
「国と民間企業との間の人事交流に関する法律」が、参考になるかしら。
「社員としての身分を保有したまま」ですから、すくなくても、営利企業従事制限を突破しなければなりませんね。

第一感としては、一般職としてではなく、観光事業の専門知識を要件として特別職(勤務は常勤)として任用することを考えました。


Re: 民間企業の社員の採用?について

つかのま No.12395

私の団体では、お尋ねの件に類似したものとして、次のような方法をとっていますので、参考まで。

1 研修生として受け入れ
 公務員の身分は与えずに、給与の支給も民間会社からのままです。
 職場の一員として業務に従事してもらいますが、いわばお客さんの立場で、許認可、立入検査など公務員としての権限行使には関与できません。
 (長期計画の策定など非権力的な業務の課で仕事してもらっています。)

2 任期付き職員として採用
 「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」に基づいて条例を制定し、採用しています。
 公務員として制限なく本格的な仕事に従事しています。
 民間会社は退職しますので、任期終了後に民間会社に再度採用される法的な権利(保証)はないことになります。(同じ会社に戻った人もいました。)
 
3 非常勤の嘱託員として採用
 地方公務員法第3条第3項第3号の嘱託員として採用して、アドバイザーなどをしてもらっています。
 非常勤特別職なので、他の職業を持つことも可能ですから、会社員のままでかまいません。

Re: 民間企業の社員の採用?について

えんどう たかし No.12415

 つかのま様にまとめて頂いた方法が可能性としてあると思います。

 >1 研修生として受け入れ<
 これは実態があべこべになりますから、これで相互に労働関係に立った場合、適法とはならないと考えます。よって×。

 >2 任期付き職員として採用<
 現在の会社を退職をしてもらうことになりますので、難しいと思われます。元の会社に戻れない場合には相当なリスクになると思われます。元の会社に戻れることはまずないでしょう。民間なら高給を保障する等こういったヘッドハンティングは可能でしょが、自治体ではこれに見合う報酬は無理でしょうし。
 

 >3 非常勤の嘱託員として採用<
 残るはこれしかないかな、と思います。
 但し、これも本人は、休暇をとって自治体の仕事をすることとなる(労働者であれば昇進が遅れる等の不利益が発生する)他に、会社にも不利益となるので、籍のある会社側の理解が不可欠でしょう。取締役など自分の労働日に裁量を持つ経営者格の人にきてもらうしかないのかな・・・と。
 しかしこのような場合、例えば、反対にその会社に何らかの(公益でない)特殊な利益が有ると考えられるような場合(自治体の担当部署の利益と個別の会社の利益が一致するような場合)には如何なものか、と思います。
 つまりこの場合、特別職ということで法令で兼業禁止の網にかかっていない分、公務員の利益相反行為(その部署や個人の利益にはなるが公益に反するかどうか?)などが考えられるので、国立大学の教員に対する倫理規定のような、別途特殊な成文規定が必要なのではないか、などと思ったりしています。

 《追伸》
 何か、抵抗勢力のような発言になってしまってスミマセン・・・

Re: 民間企業の社員の採用?について

タロイモ No.12469

えんどうたかし様、G様、つかのま様、ありがとうございました。
大変参考になりました。
えんどう様が指摘された点に注意しつつ、特別職の方向で検討していきたいと思います。
本当にありがとうございました。

補助金交付要綱について

仕事人V No.12421

はじめまして、仕事人Vと申します。
さて、早速ですがお尋ねです。
現在、当市では、ある特定の事業をしてもらうために、その引き受け人となる一事業者に対して補助金を交付したいと考えております。
そこで、その事業者だけに補助金を交付するためだけに要綱を定めることができるかどうかで悩んでおります。
どうしてもいきづまってしまい、どなたかご教示願えませんでしょうか。

Re: 補助金交付要綱について

市という村の法担 No.12422

定めることができるかできないか → できる

ただし,
1 公益上の必要があること。(地方自治法第232条の2)
2 公平性の原則に留意すること。

Re: 補助金交付要綱について

ムギ No.12425

仕事人V 様

  当市の事例です。
  
  補助金の交付にあたっては、市という村の法担様のご指摘のただし書をまず検討し、
  予算措置があり、既存の補助金の交付規則で交付手続を進めるか、個別の補助要綱によ
 り対象、限度額、条件、返還等のしくみづくりが必要であれば、交付規則を前提として、
 個別の要綱を定めてます。
  補助要綱の形式は、「告示」としています。
  
  1回きりの特定の事業限りの場合、交付規則の範囲内で独自のしくみづくりが必要な
 場合は、個々の決裁(意思決定)で手続を定めることも可能かと存じますが、当団体の
 場合、それでも告示として制定し、公示したことがあります。(例規集の登載はしません
 でしたが)
  当該補助事業の終了とともに告示は廃止(失効)させました。
 
  首長の政治的なTOPダウンの補助事業で、個人的には憲法89条の公の支配に属さない
 団体の教育博愛に関する事業に触れそうな事例であったのが気になっていました・・

Re: 補助金交付要綱について

みこと No.12465

 お世話になります。
 すでにご回答のあるとおり要綱の設置は可能だと思います。
  
 特定の事業者に対しての補助金要綱ですと、確かに公益性・公正性の観点から悩んでしまいそうですね。また、引受事業者以外から手が上がった場合の対応等も課題として残るかもしれません。

 「ある特定の事業」が長期間にわたるものであれば、支出の根拠を要綱で定めたほうがよいと思いますが、短期間であれば決裁等により対応されてはいかがでしょうか。(複数年の事業であれば、年度毎の決裁が必要になりますが…)
 ※地方財務実務提要のp3194「単発事業に対する補助金と要綱の要否」あたりが参考になるのではないかと思います。
 
 ちょっと、ずれてしまいますが、仕事人Vさんがおっしゃった「ある特定の事業をしてもらう」が気にかかりまして、この事業は協定等による負担金の途はないでしょうか?
 以上、個人的な意見を述べさせていただきました。
 失礼しました。
 

建築確認について

主事 No.12349

いつも参考にさせていただいております。
さて、今回は、30年ほど前に建築確認申請があり、確認済証を渡して建てられた建築物についてです。
その当時、確認済証を渡してはいるのですが、その内容(用途地域)に誤りがあるまま確認をおろしており、今回、新たに建築物を建築する申請書に、その当時の誤った用途地域をその地域の用途地域だと信じて記載されております。
再度提出してもらうにしても、相手方にとっては設計を見直してもらう必要があり、費用が発生してしまいますので、悩んでおります。
そこで、確認済証に記載してあるものが、一体どの程度の効力があるのかと思いお尋ねします。
うまく説明ができず申し訳ありませんが、どなたかよろしくお願いします。

Re: 建築確認について

北島康介 No.12354

当市もこの問題でなんぎしているところです。ただ、当時の誤った用途地域をその地域だと信じて記載されています。ただ、そこが、まったく関係ない位置であるか、多少ずれた位置なのかで変わってくると思います。というのは、地盤変動の変化や国土調査等で30年前と違っているかもしれません。判明した地点で用途変更する必要が生じるでしょう。再度、提出してもらうには費用がかかりますしについてはそこまでは必要ないと解します。30年前に海だったところが、今は土地に、地盤沈下で逆になっている場合もあります。今を信じて、書類整備を行うように努めています。
 なお、建築確認済証の効力は多大ですので、台帳整備を的確にするとよいのではないでしょうか。今回の建物を建てる場合は間違わないように。参考までに、http://nsk-network.co.jp/k-014.htmを参照してはいかがでしょうか。

Re: 建築確認について

G No.12355

建築確認とは、このような建物を建ててよいかの確認ですので、新規の建物には確認済証の効果は及ばないものと思います。

用途地域は変更されうるものですから、新規建物の確認申請の確認は現況に応じて粛々と行うべきかと思います。
そもそもでいえば、誤った確認済証で建てられている現在の建物は、既存不適格(当初が「適法」かどうか判断がありえますか)なもので、取り壊すにはしのびないから存在していたわけですし。。。。

Re: 建築確認について

tell No.12385

確認行為は主事資格を有する個人にかかって来きますので、主事さんが再度同じ過ちを繰り返されることはお勧めできないと思います。

また、皆さんがおっしゃるように用途地域が変更になる可能性がある以上、用途地域の確認を怠った設計者にも責任の一端があるのではないでしょうか。

すでに申請済みであれば、大幅な手直しを要するものであっても軽微とみなして、再申請手数料を徴収しないとする寛容な措置もありえると思います。

過去の確認に関しては、当市ではできる限り合法化できるように2項判定を追加するなどしておりますが、用途地域に関して是正はやはり困難でしょう。

Re: 建築確認について

DON No.12437

30年前の建築確認申請及び確認済証の取り扱いについては、行政法学の見地からみると、
行政行為の公定力及び不可争力により、取消権限を有する行政機関により取り消されない限りは、たとえ違法であっても有効なものとして法的に通用することになります。

では、今回の建築確認申請をどう取り扱うか。
ずばり、建築基準法第48条第1項から第12項までの但書の建築許可を適用できませんか。
用途地域が誤っていたことは、説明して理解してもらうほかないと思います。特定行政庁としても、誤った用途地域で確認済証を発行することはできないと思います。

お急ぎだとは思いますが、相手方には正しい用途地域を伝え、その上で特定行政庁の今後の対応策を明示したほうがよいと思います。

ちなみに、当市では、建築基準法第48条第12項但書で、建築許可した例があります。

Re: 建築確認について

tell No.12462

DONさんに質問ですが、
間違った確認に対して後追いで許可を出されたとのことですが、
審査会にはどのように説明されたのでしょうか?

公聴会も開かなければならないとすると、手間も期間も相当負担が大きいと思いますので。

訴訟物の価格について

ZEI No.12456

訴訟物の価額の算定基準に規定されている目的たる物の価格について

不動産を目的とする訴訟・調停等については、訴訟物の価額の算定基準によると、目的たる物の価格とは、地方税法349条の規定による基準年度の価格のあるものについてはその価格とされており、その価格を元に申立手数料が決まることになります。そのため、固定資産評価額が必要となり、申立書に固定資産評価証明書を添付する事になりますが、次のことについて御教示お願いします。

いつの時点の固定資産評価額が必要になるのか。
訴訟の種類・内容に係わりなく全て、申立時点の最新の評価証明書の価格を元に算定するので良いか。
訴訟の内容によっては、過去の評価証明書の価格が必要になることもあるのか。例えば、過去に畑として借地していた時の事について訴訟をする場合に、申立時点では宅地に変わっている場合等は、いつ時点の評価証明を元に価格の算定をすればよいのか。
何か規定があれば併せて御教示お願いします。

Re: 訴訟物の価格について

あお No.12458

参考までに。これだけでは分かりにくいと思いますが。

http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/feeTables/lawsuitPrice.html

訴訟物の価格について

ZEI No.12457

訴訟物の価額の算定基準に規定されている目的たる物の価格について

不動産を目的とする訴訟・調停等については、訴訟物の価額の算定基準によると、目的たる物の価格とは、地方税法349条の規定による基準年度の価格のあるものについてはその価格とされており、その価格を元に申立手数料が
 初歩的は質問で申し訳ありません。
 改め文の書き方で悩んでいるのでご教示ください。

 1項しかない条に「ただし書」を加え、勝つ、当該条に2項を追加する場合の改め文の書き方については、
 @ 第○条に次のただし書を加え、同条に次の二項を加える。
    ただし、・・・・・・。
  2 ・・・・・・・。
  3 ・・・・・・・。

 A 第○条に次のただし書を加える。
    ただし、・・・・・・。
   第○条に次の二項を加える。
  2 ・・・・・・・。
  3 ・・・・・・・。

のどちらにすべきなのでしょうか?

 @で良いように思うのですが、なんとなく「ただし書」と「次の2項」を連続して「加える」ことに違和感を感じてしまいましたので、レベルの低い質問で申し訳ありませんが、ご教示いただければ幸いです。
条を一部改正するよりも,全部改正した方がいいですよ。
私は、@でよいと思います。
法制執務詳解に、ワンセンテンスの中で、「加える」を、連続して2度使っている例があります。

ただし、一部改正の方式では、改正が複雑でわかりにくくなる場合には、全部改正でよいと思います。

Re: 1項しかない条にただし書を加え、項を追加する場合

たま@腰痛保持者 No.12448

私はA案が正しいと考えます。
項やただし書をまるごと加えるときは、「○○を次のように加える」として、加えられる内容を記載して、一度改め文を切ることになると思います。(条、項の移動なら続いて書いてもよい)


Re: 1項しかない条にただし書を加え、項を追加する場合

市という村の法担 No.12452

 第○条に次のただし書及び2項を加える。
  ただし、・・・・・・。
2 ・・・・・・・。
3 ・・・・・・・。

当村においては,上記のようにしています。法令においても,次のような例があります。

参考
雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係労働省令の整備等に関する省令(昭和56年5月28日労働省令第22号)

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成14年5月29日法律第47号)
@については、詳解p326に「第19条中……、同条に次の各号及び2項を加える」という 立法例が出ています。各号とただし書で違いますが、「第○条に次のただし書及び2項 を加える」はアリかなと思います。
Aについては、当然アリだと思います。

報償(謝礼)と源泉徴収について

環境問題 No.12432

はじめまして、今、報償と源泉徴収について悩んでいます。ぜひご教授下さい。(^_^)
実は、私どもの課で、毎年クリーン指導員という、地域での日々のごみの分別指導や行政との連絡調整などにたずさわっていただける方を、毎年公募し、1年間委嘱いたしております。そして、予算科目 報償費で1年間の活動に対する謝礼として 年間2万円を9月と3月に1万ずつお支払いしているところです。  そこで悩んでいるのが、この方がたへの「報償費を支払う際に源泉徴収はしなくともいいのか?」です。
この制度は10年以上続いているのですが、過去に源泉徴収されたことは1度もありません。これまで源泉しなかった理由はだれも明確に教えてくれません。
「税務署にたずねれば?」 と思うところですが、万一これまで市に源泉徴収義務があったとすれば、遡及してや延滞税、徴収義務違反金?など出てきたらと思うとつい「前例主義でいけばいいか」と逃げ腰になっているところです。しかし、そういうわけにもいきませんよね。教えていただきたいことを整理すると
@ ボランティアにちかい活動を1年間をとおして委嘱している方に支払う報償(謝礼)に対して源泉徴収する必要があるか?(イベント参加などの際の交通費等は別途に費用弁償で支払っています。あと腕章とかユニフォームも別途支給しています。)
A 源泉徴収するなら、何%が適用されるか?
B その根拠法令や税額表とかは何を適用すればいいのか?
C 源泉徴収すべきだった場合、過去に全額支払ってしまったものについてはどうなるのか?
 以上、どなたか教えていただけないでしょうか。
 
予算科目が報償費ということですので、当該の指導員さんは、非常勤特別職ではないですよね。

一般的な「お礼」については、源泉徴収の必要はありません。
 所得税法第4編に、給与所得等源泉徴収の必要がある経費が列挙されています。
 その第4章が、報酬、料金等ですが、原稿料などと列挙されています。

Re: 報償(謝礼)と源泉徴収について

ロゴ No.12454

私の市でもクリーン推進員を委嘱していますが、給与等の扱いで3%の源泉徴収をしていますよ。 謝礼とはいえ、本人の雑収入となるわけですから。

聴覚障害者の対応について

No.12357

 昨年新聞等で問題となりました北海道の身体障害者手帳(聴覚障害者)不正取得問題で過去レスにもでも類似する話題がありましたので投稿させていただきます。
 本市において一昨年より特定医師の診断による聴覚障害者のすべてが手帳返還いたしました。
 昨年末に国税局による聴覚障害者の修正申告(3年間の障害者控除の取下げ)が実施され市道民税の追徴が実施されました。
 @ この場合、重度心身障害者の医療助成事業(北海道の補助事業)により助成していた医療  費の返還請求を実施するのは可能でしょうか(過去レスにおいては「不確かな情報」では「調  査」を開始するのはいかがと・・・とありますが、本人が修正申告していることから)
 A また、時効については地方自治法上の金銭債権に当たると考えますので5年間を適用する
 
 申請者は自分の症状が該当等級であると認識していたため手帳取得については一切の疑念を持っていなかった者がほとんどであり、実際に該当症状を知り手帳を返還し、その期間受けていた色々な恩恵を整理している。現在、診断した者とされた者 双方の意見は対立し警察による捜査もされておりますが、今回の修正申告をどう受け止めればよいのか 苦慮しております。

 何か ご教授いただければ幸です。

Re: 聴覚障害者の対応について

G No.12370

すごくリアルな案件なのでみなさん遠慮されているのでしょう。

条例には、偽りもしくは不正があった場合の助成金返還の規定があることを前提に、「時効」を何年にするかということでは、5年間でいいと思います。

ご本人たちが、
1、手帳の返還に合意している。
2、国税の修正申告にも応じ、争う気はない。
3、>>その期間受けていた色々な恩恵を整理し たいと思っている。
という条件を満たしているのなら、返還を求めることになると思います。それが、自ら府政をしたつもりはないけれど、結果的に不正をしたと市民に思われている、ご本人らの希望でもありましょうし。

返還をうけた場合、道からの補助金は、道へ返還することにもなりましょう。

国税の修正申告に応じてではなく、「手帳の返還」(ご本人らは、どうも自分は障害者ではなかった、と認識している)という事実をもって、返還を求めるということも可能です。

Re: 聴覚障害者の対応について

玄冬 No.12446

住民訴訟が提起された場合に訴訟の場でどのような主張・立証ができるかという発想で考える癖がついてしまっていますので、その点お含みおきを。

「可能か?」というよりも「返還請求しなければならないか?」という問題のように思えます。
仮に同じ状況の方が10人いらっしゃって、うち8人の方が返還に同意し、うち2人の方が返還に不同意の場合、前者から返還を受けるとすれば、後者に対しても返還請求しなければ不公平になってきますね(それについて住民訴訟を提起される可能性は(抽象的に)あります)。

その場合には、はじめから事業の対象となる聴覚障害者ではなかったということを立証する必要が出てくるかなと。その立証を市道民税の修正申告の事実をもってすることは困難ではないでしょうか。

なお、「手帳返還」の法的効果ですが、認定という行政行為を過去に遡って無しにするものでもないのでしょうね。認定そのものの効力はどうなっているのでしょう?

専決処分について

初雪 No.12400

いつもお世話になっています。
この度、自治法第180条に基づき、専決処分の報告をすることになりました。
そこで、議会への報告書の記載について、御教示ください。
今までは、
1 損害賠償の額 ○○○,○○○円
2 損害賠償の相手方 ××市西○条○丁目○番地
           (氏        名)
と記載していました。
しかし、今回、相手方が示談交渉の途中で亡くなり(事故とは無関係)、示談は、相手方の子供としました。
この場合、報告書の相手方の記載は、「(相手方氏名A)相続人(相手方の子供の氏名B)」などとすべきでしょうか?それとも「(相手方の子供の氏名B)」だけでよろしいでしょうか?
初めての経験なものですから、実例があれば、御教示ください。

Re: 専決処分について

玄冬 No.12444

実例は知らないのですが。

契約の相手方は「(相手方の子供の氏名B)」ですから契約書はそれでいいと思います。
議案の場合は事情をわかりやすくするために「(相手方氏名A)相続人(相手方の子供の氏名B)」ということでしょうか。
うちの団体では事案の概要も簡潔に書くので、事情はそこで説明することになるかもしれませんね。

Re: 専決処分について

G No.12445

>玄冬さま の後塵をはいして

相手の子供Bが、相続人として確定しているのでしたら、損害賠償請求権も相続されていますので、報告書の氏名は「氏名B」だけでかまわないと思います。

介護保険条例の一部改正について〜教えてください!

条例作成初心者 No.12353

 第4期の保険料改正に伴う、条例改正について教えて下さい。
私の町の現行介護保険条例では、標準6段階(政令第38条)で保険料を定めています。
今回の改正では、保険料を現行の段階、額ともに変えずに、第4と第5段階に一段階づつ追加することにしております。
 そこで、この場合の条例改正の定め方については二通りあると考えています。
 1.その1は、本則で現行の6段階を変更せず、附則に第4と第5段階に追加する保険   料の特例を定める。
 2.その2は、本則で現行の第5段階に1段階追加とする7段階方式(多段階)に変更   し、附則に第4段階に1段階追加する保険料の特例を定める。
 という、2案を考えていますが、私は今回の段階を二つ増やす方法は暫定的な制度であ ると思い、その1の手法が良いかと思っていますが・・・。

 本当に初心者なので、質問の内容も自信がありません。よろしくお願いいたします。
当市でも、附則として、1案で対応を考えているようです。本則を改正することまでは考えていません。
 本題と少しそれますが、便乗して質問があります。

 当町において、来年度からの保険料でいわゆる弾力化を実施しますが、年度途中に令附則第11条第2項(当町は多段階設定を採用)の対象者があった場合(←その前に令附則第11条第2項の対象者は、境界層該当者のことを指していますよね?)、条例本則にある「賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失があった場合」の取扱い(年度途中に境界層該当者となる者の保険料算定方法)がある規定の方法はどうなるのでしょうか?
 その場合の規定方法は、附則で弾力化を規定している次の項あたりで読み替え規定をするといったところになるのでしょうか?

 なかなか法制的なテクニックがありませんが、アドバイスをいただけばと思います。
 お願いします。

 当市では、本則で第9段階方式(多段階)に変更し、附則に第4段階に1段階追加する保険料の特例を定めることを予定しています。
 特例を定める附則は、国の資料を見ると「令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定……」とありますが、介護保険法施行令を見ると令附則第11条(平成20年政令第357号にて追加、現在未施行)は1項しかありません。
 どなたか分かる方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。
その部分の施行令改正は今後4月1日までの間に行われる予定ですが、いつごろ公布されるのかはまだ不明です。閣議決定された様子もないようです。
この施行令改正については年末から先日までパブリック・コメントが行われていました。

現在の附則第10条が繰り下がって附則第11条となるだけですので、
改正後の附則第11条の内容については現在の附則第10条をご覧ください。
>条例作成初心者さん
 「その2」によるべきではないでしょうか。
 「暫定的な制度」は、昨年10月に公布された改正政令に基づく第4段階への追加のみであろうかと思います。
 ご照会の意図は、第3期(平成18〜20年)において税源移譲に基づく経過的な保険料措置を実施したに当たり、このたび第4期(平成21〜23年)における保険料の対処として多段階化をご検討されていることによるものと思われます。
 しかしながら、おそらく厚生労働省の意図は、税源移譲に基づく特定の境界線上の対象者への対処は既に終了したものとして、(その特定者を含めて)境界線上の方々にきめ細かい対処をすべく多段階化を要請している、ということなのではないでしょうか。

>市職員さん
 12月25日資料に掲載された改正政令案(未定稿)を参照ください。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/B5AAB3108D75D76C4925752B001A4857?OpenDocument
ぷよぷよ さん、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

Re: 介護保険条例の一部改正について〜教えてください!

条例作成初心者 No.12430

みなさんから沢山のご指導や参考意見ありがとうございました。
検討した結果、その2の多段階方式で条例改正しようと現時点では決定しております。
また、新しい情報がありましたら御教示ください。

自治会との契約について

子鴨 No.12346

自治会と契約する場合についてご教授ください。

本町では、毎年度、自治会に集会場を無償で貸し付ける契約が行われているのですが、契約書の契約者欄には、「△△自治会 自治会長 ○○」と自治会名、代表役職名、個人名が記され、「△△自治会の印」という自治会の印が押されています。
こういった契約は有効なのでしょうか? 
ちなみにこの△△自治会は認可地縁団体ではありません。

自治会(権利能力のない団体)と貸付契約する場合はどのようにするのが良いのでしょうか?(なお自治会長は毎年交替します。)

また「地区の集会場は地区で管理してもらう」との考えがあり、△△自治会に集会場を譲渡するという話もあるのですが、△△自治会が認可地縁団体でないかぎり不動産を所有することはできないと思うのですが・・・、皆さまの自治体ではどのようにされていますか?

よろしければご教授ください。








Re: 自治会との契約について

北島康介 No.12350

@についてですが、集会所設置条例があると思いますが、規則の中で当市は、
(管理の委託)
第2条 市長は、市集会所(以下「集会所」という。)の管理運営を当該集会所の設置地区区長(以下「区長」という。)に委託するものとする。この場合において、市長及び区長は、次に掲げる事項について、書面によって確認するものとする。
(1) 集会所の災害共済加入に関すること。
(2) 維持及び管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長及び区長が必要と認める事項
(使用者の範囲)
第3条 次に掲げる者は、集会所を使用することができる。
(1) 地域住民及び社会福祉事業関係者
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が認めた者
と規定しています。
当市においては、子鴨さんのように毎年の契約は行っておらず、この規則で定める範囲で使用許可を与えています。
Aについては、認可地縁団体でないかぎり譲渡することはできません。譲渡を前提に話が進められているようでしたら、認可譲渡する縁法人化をすすめます。
手続き等については、http://www.town.sakae.chiba.jp/chosei/soshiki/katsudou/n051201_5/index.htmlが参考になると思いますので一度見てみてはいかがでしょうか。

Re: 自治会との契約について

ギラティナ No.12351

Re: 自治会との契約について

子鴨 No.12417

北島康介様、ギラティナ様ありがとうございました。
大変参考になります。

我が町には、集会場の設置条例がありません・・・
なぜでしょうか?・・・
今後、開発により集会場が帰属される予定もあります・・・
  

集会場の譲渡については、△△自治会が認可地縁団体でないので、やはり譲渡はできませんね。貸借契約については、自治会長が毎年交替することもありますので、毎年、契約をし直していこうと思います。 

Re: 自治会との契約について

D No.12420

子鴨 様

>我が町には、集会場の設置条例がありません・・・
とのことですが、無償貸付できるように、公の施設ではなく普通財産との位置付けをとっておられるからだと推察します。

公の施設として条例化し、指定管理者に自治会を指定するのが最もベターなんでしょうね。(余計なお世話ですみません)

Re: 自治会との契約について

玄冬 No.12428

判例や学説の説く法人に準じた取り扱いをしてもいい、いわゆる権利能力なき社団・財団の要件は敷居が高いので(たとえば、自治会の役員は通常住民の選挙で選出しないのでしょう)、ご提示の契約は、町と自治会長個人の契約として有効と判断される可能性が高いと思いますよ。即ち、町が契約違反による損害賠償(施設の損壊などがあり得ますね)を追求するときは、自治会長さんの個人財産にかかっていけると。

一般の契約法理では、契約の有効性の意義は、契約違反があった場合に責任を追及できるか(裁判所を通じて強制執行できるか)に尽きるような気がします。その意味で、ご提示の契約は、有効であると考えます。

おおげさなような気もしますが、自治法上の住民訴訟(自治会長に損害賠償請求せよとの訴え)を想定した場合の住民側の論理となるでしょうか。自治会長さんに酷いような気もしますが、通常は名望家だろうからしかたがないのかなと。

【追記】たとえば、預金保険機構の次のページが参考になるかもしれません。
(→ http://www.dic.go.jp/qa/q32-q44.htm#q32 )

退職金について

にんにく No.12412

 国家公務員退職手当法の第四条第2項中、定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者とありますが、ここでいう「非違」とはどの程度のことを意味するのか教えてください。

Re: 退職金について

お魚を食べましょう No.12424

退職手当法第8条(退職手当の支給制限)では、
「その者の非違により退職した者」には、「退職手当の
調整額に相当する部分は支給しない」こととされて
いますが、ここでいう「非違により退職」は、
「公務員の退職手当法詳解」(第4次改訂版)p232
によると、
「懲戒免職以外の懲戒処分を受け、これを理由に退職した
場合等」とあり、「民間企業等における、いわゆる諭旨免職
の考え方にも近いものである」という解説があります。

還付加算金の計算にあたっての根拠法令である
地方税法第二十条の四の二 第2項に
「延滞金又は加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に千円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。」とありますが、「その税額の全額」とは各期の期割額と考えれば良いのか。還付の対象となる期割額の合計と考えるのか。
根本的なことで気になっています。
たいへん基本的なことかもしれませんが、どうかご教授ください。
 こんにちは。還付加算金、延滞金の計算にあたっては、各期別ごとの判断していくものと思います。例えば、ひとつの期別の金額が1,900円で、その期別の全額を還付する場合は、「その税額の全額が二千円未満」ですので、切り捨ててしまい、還付加算金の計算の基礎とはならない、という考え方でよいのではないでしょうか。還付額がおおきくて、複数の期別に渡って還付する、という場合は、最後の納期からその前の納期へ、という順序で、還付をおこない、それぞれの納期の金額ごとに還付加算金を計算していく、ということで、考えたいと思います。このとき、ひとつの納期の全額に満たない金額を還付する際に、この規定の「その計算の基礎となる税額に千円未満の端数がある」かないか、を留意することになりますよね。なお、当社が貸与を受けているシステムで還付する期別の額を1,900円として還付加算金の試算をかけたら、基礎額として認知されませんでした。ちなみに、2,000円とすると基礎額として認識するのですが、計算結果が1,000円未満となり、5年たっても還付加算金つかないですね。

定額給付金の支給基準日と誕生日の関係

ダジャレイ夫人 No.12384

 定額給付金の支給とは直接関係ない話ですが、年齢の計算方法について以前から疑問に思っていることがありましたので、ちょっと書いてみました。

 定額給付金の支給基準日は、2月1日と決まりました。そして、基準日において65歳以上の者及び18歳以下の者については、2万円が支給されます。

 平成21年12月20日付けで総務省自治行政局定額給付金室長が各都道府県定額給付金担当部長等に通知した「定額給付金給付事業に係る留意事項について」の最後のページに「12月20日付事務連絡Q&A」が掲載されています。その問2で、「基準日において18歳以下の者とは、生年月日がいつ以降の者をいうのか。」との質問に対し、「平成2年2月2日以降に出生した者とする。」との回答があります。

 その理由は、「年齢計算ニ関スル法律によれば、基準日において18歳以下の者とは、平成2年2月3日以降に出生した者である。しかしながら、平成2年2月2日に出生した者が満19歳となるのは、同法の考え方によると平成21年2月1日24時であり、同日のほとんどを18歳として過ごしていること等を考慮し、平成2年2月2日生まれの者に限り、定額給付金の給付に際しては、基準日において18歳以下の者として取り扱うこととするもの。」と説明されています。

 この説明からすると「平成2年2月2日に出生した者は、法律上は平成21年2月1日の午前0時で満19歳となっているが、定額給付金の給付に際しては、特別に18歳以下の者として取り扱う。」という意味になりますよね?

 この年齢の計算方法は、「年齢は誕生日の前日で1歳加算される。」という従来の解釈に沿った実務上の運用ですが、どうも引っかかるのは上記の「しかしながら」以降の記述です。

 この記述によると「平成2年2月2日に出生した者が満19歳となるのは、同法の考え方によると平成21年2月1日24時」つまり、2月1日が終わろうとする瞬間だということになります。そしてそれを裏付けるかのように、その者は、「同日のほとんどを18歳として過ごしている」と記述しています。

 ということは、法律上は、「平成2年2月2日に出生した者は、2月1日のほとんどを18歳として過ごしている」にもかかわらず、「同日の午前0時から満19歳になったものとして取り扱う」ということになります。これって、ものすごく不自然じゃありませんか?

 この文書を出しているのは総務省であって法務省ではありませんから、上記の法律の解釈権限はないでしょうが、こういう記述を読むと「実質的には18歳なんだけど、形式的に19歳ってことにしてるんだ。」とムリな解釈であることを、こともあろうに官庁自身が自白しちゃってるように思えるんです。

 私と同様の疑問を持った平野博文衆議院議員が、第154国会の会期中の平成14年7月25日付けで、質問第154号として「年齢の計算に関する質問主意書」を衆議院議長を通じて、内閣に提出しています。つまり、「法律上の満年齢計算では誕生日の前日に年齢を加算するという取り扱いは、国民の一般常識とも乖離している」と主張しています。もっとも、小泉純一郎内閣総理大臣名の答弁書では、当然のことながら現行の取り扱いで何ら問題はないとしていますが…。

 明治以来の法解釈は、もう見直してもいいんじゃないでしょうか?

Re: 定額給付金の支給基準日と誕生日の関係

ぷーたろ No.12388

んー…。改めて考えてみる。

年齢計算ニ関スル法律を文理解釈すると同法第1項により初日算入で,同法第2項により民法第143条の規定が準用されるので,法律上19歳になる(18歳である期間が満了する)のは,

2月1日生まれ → 1月31日が終わる瞬間(=2月1日の午前0時)
2月2日生まれ → 2月1日が終わる瞬間(=2月2日の午前0時)
2月3日生まれ → 2月2日が終わる瞬間(=2月3日の午前0時)

2月2日生まれの者は,基準日である2月1日は当然に18歳…。あれれ??

年齢計算ニ関スル法律のどこをどう読むと,「年齢は誕生日の前日で1歳加算される」という解釈が生まれるんだろう???

誰が自分にも教えてください(笑)

Re: 定額給付金の支給基準日と誕生日の関係

田舎者 No.12392

学校等の学年は…
「4月2日生〜翌年4月1日生」が同学年。
4月2日が周期首で、4月1日が周期末です。

年度の境界が3月31日と4月1日の間にあるイメージです。

年齢解釈に異議を唱えるとここが崩れます。
あまりそこは深く掘る場所ではないのかな…と。

これを、給付金にあてはめて考えると、
年度…というか、基準日を設定することで生まれる境界は
2月1日と2月2日の間に存在していると自然にイメージできます。

周期首=2月3日
周期末=2月2日のサイクルです。

※H2.2.3〜現在(18歳以下)
※最高齢〜S19.2.2(65歳以上)

…と考えるのは自然な考え方。

時間は未来へ向かっているベクトルなので
2月2日0時に19歳…ではなく
2月1日24時に19歳…と解釈…つまり、
前日の満了をもって19歳という解釈なので、
平成2年2月2日生まれの者は瞬間的であっても
基準日に19歳になったことになる。

ただし、現実的には、平成2年2月2日生まれの者は
基準日のほとんど(実は全て)を18歳だと思って過ごしているので
それだと可愛そうだから…と沢山の人に加算してあげる的な解釈で
1日前までを含めて…
「平成2年2月2日生まれの者に限り18歳として取り扱う」
…としているものと思われますがいかがですか?

それよりも、子育て応援特別手当のように
学校等の学年を決める(最初に書いた)
「4月2日生〜4月1日生」の周期で
加算する年齢の境界を設定すべきでしたね。

私が総務省の職員で担当者なら、そう起案します。

Re: 定額給付金の支給基準日と誕生日の関係

ぺんのすけ No.12394

ぷーたろ  さんへのコメント。

「明治四五年四月一日生まれの者が満六〇歳に達するのは、右の出生日を起算日とし、六〇年目のこれに応当する日の前日の終了時点である昭和四七年三月三一日午後一二時であるが、日を単位とする計算の場合には、右単位の始点から終了点までを一日と数えるべきであるから、右終了時点を含む昭和四七年三月三一日が勧奨退職に関して右の者が満六〇歳に達する日である。」(最判昭54・4・19判時931-56)

あくまで応答「日」が単位です。

Re: 定額給付金の支給基準日と誕生日の関係

ぷーたろ No.12396

なるほど〜。再度,考えてみる。

満n歳というのは,出生の日からn年が満了したという考え方でいいですよね?つまり,2月2日生まれの者は,2月1日が終わる瞬間(=2月1日の24時=2月2日の午前0時)に満n歳に達すると同時にn歳である期間が開始する,という理解でいいのかな?

で,この考え方を前提にすると,ある法律で「満○歳に達した日」のような規定がある場合は,2月1日が終わる瞬間に満○歳に達するのであって,2月1日の正午の時点では,まだ満○歳に達していないが,「日」を単位としている以上,2月1日に満○歳に達したものと解釈する,と。

でも,これは,年齢計算ニ関スル法律の解釈上,当然に「年齢は誕生日の前日で1歳加算される」のではなくて,むしろ,「満○歳に達した日」と規定している法律の解釈の領域のような気がするのですが…。

どうでしょうか?
「2月2日生まれの18歳の人は,2月1日の午後12時が到来した時に19歳になる。」
この点については,先のレスのとおりだと思います。

 問題は,「2月1日は,18歳なのか,19歳なのか」という命題の方にあるのだと思います。
 これは,2月1日の午前0時から午後12時までは18歳,2月1日の午後12時が到来した時点で19歳になるわけですから,「どちらとも言える」が本当の正解ではないでしょうか。
 それを,国会答弁でもありますように「年齢計算に関する法律の規定を前提としつつ,それぞれの制度の趣旨,目的に照らして合理的な要件を定めている」わけで,例えば2月2日に20歳の誕生日を迎える人の場合,少年法における年齢判断では2月1日の午後12時までは20歳未満の少年として取り扱う一方,公職選挙法における年齢判断では2月1日投票日の選挙に当たっては20歳として取り扱っています。

 「2月1日の大半を●●歳として過ごし,その日の最後の瞬間に年齢が増える」という事実をどこまで受け止めて制度に反映させるかは,それぞれの制度の趣旨や目的に基づいて個別に判断する方が,全てを統一化して取り扱うより合理的だという判断だろうと思います。

 確かに,「年齢」というのは全ての国民に直接関わりのある事柄ですから,統一的な取扱いが為されるほうが分かりやすいという側面はあると思います。
 しかしこれを統一化すると,今度は「1日の大半を19歳で過ごしているのに,少年法で大人として扱われるのはおかしい。」とか,「投票日に20歳になるのに,投票日に投票できないのはおかしい。」という個別の不合理が顔を出してくるのではないかと思います。
 年齢の計算に関する法律において,民法の規定を準用せずに独自規定を設ければ,統一化への道が開けるのでしょうけど,経過措置とか大変そうですね。

Re: 定額給付金の支給基準日と誕生日の関係

ダジャレイ夫人 No.12404

 ウィキペディアの「年齢計算ニ関スル法律」という項目中に年齢の計算方法についての記載があるのを見つけました。それによると、年齢の計算方法は一律ではなく、個別の法律によって「日をもって年齢を定める場合」と「時点をもって年齢を定める場合」とが定められていて、前者では「誕生日の前日の午前0時」に、後者では「誕生日の前日の午前12時(つまり、誕生日の午前0時)」に年齢を加算することになります。つまり、両者で丸一日ずれることになりますね。

 両者の区別の方法は、個別の法律の条文中に「日をもって年齢を定める場合」は「○歳に達した日」など「日」という文言が必ず入っているのに対し、「時点をもって年齢を定める場合」には「日」の記載がないということで判別するとしています。

 「日をもって年齢を定める場合」の具体例としては、公職選挙法に基づく選挙権の資格年齢があります。同法では「年齢満20年以上」と定められており、この場合は誕生日の前日に選挙権を得られることになります(もっとも、この法律では「日」という文言は入っていないんですが…)。

 「時点をもって年齢を定める場合」の具体例としては、未成年者飲酒禁止法・未成年者喫煙禁止法による未成年者の飲酒・喫煙の禁止があります。同法では「20歳未満」の飲酒・喫煙を禁止していますが、飲酒・喫煙が可能となる年齢は誕生日とされています。つまり、この場合は誕生日の前日ではまだ飲酒・喫煙はできないということになります。

 定額給付金の基準日についても「単位を混在している例」として取り上げられており、18歳以下の者に対する支給について、「これは、基準日は日を単位としながら、『同日のほとんどを18歳として過ごしている』と年齢計算は時点を単位としており、単位を混在した誤った解釈をしていることになる。権利が拡大しているためマスコミは騒いでいないものの、これでは、本来対象外の者に対する税金の支出(無駄使い)という指摘も可能である。また、一般的な法解釈とは異なることから、他の行政との整合性が取れなくなるおそれがある。」としています。

 また、65歳以上の者に対する支給についても、「これでは逆に1944年(昭和19年)2月2日生まれの者を65歳以上として加算対象とするのはおかしくなるが、権利が拡大していることからマスコミは黙認しているようである」ともしています。

 要するに、総務省が法律を誤って解釈しているということになりますね。しかし、「受給者の権利が拡大しているからそれでいいのだ。」ということになるんでしょうか?裏を返せば、それだけ法律に反して余分に公金が支出されるということになります。「定額給付金の支給に関する法律」を制定して、そこで年齢要件を明確に定めていればこんな混乱はおきなかったでしょうが…。

 法律だけでなく条例についても、規定によって時点基準か日基準かで丸一日のずれが生じてしまうのは、特に罰則の適用などで大きな問題になりますね。都道府県の「青少年保護育成条例」で青少年とは「満18歳に達するまでの者」と定義されていますが、この場合に青少年でなくなるのは満18歳の「誕生日の前日」でしょうか、それとも「誕生日」でしょうか?

 こう見てくると、年齢の計算方法を個別の法律でバラバラに定めなければならない必要性や合理性がどれほどあるのか疑問に思えてきます。総務省ですら解釈を間違えるほど複雑なら、国民が混乱するのも当たり前です。法律を改正して「誕生日の午前0時に1歳を加算する。」と一律に決めてしまえば済むと思います。

 もちろん、どんな風に定めたとしても異論は出るでしょうが、それは法規というものの性質上やむを得ないでしょう。それよりも、年齢という日常生活で頻繁に使われる用語の定義が、法律や条例により異なることが実社会に混乱をもたらすデメリットの方が大きいような気がします。

Re: 定額給付金の支給基準日と誕生日の関係

ダジャレイ夫人 No.12408

 「教えて!goo」で、やはり定額給付金に関連して、平成21年2月1日時点で平成2年2月1日生まれの人が18歳なのか、19歳なのかについて激論が戦わされています。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4645960.html

 この議論を見ていると、論者の間でかなりの混乱が見受けられます。その要因は、年齢を計算する際に時間を単位とするのか、日を単位とするかについて論者の間で考えが統一されておらず、論点がずれてしまっているせいだと思います。
 「○○条例の一部を改正する条例」で別表に新たな項(仮に”A”とします。)を加え、加えるA項の有効期限を平成24年3月31日までと定めることはできるのでしょうか。(別表は罫線があります。)また、できる場合、どのような書き方が適当なのでしょうか。

案1) 附 則
   2 この条例は、平成24年3月31日限り、その効力を失う。
案2) 附 則
  2 この条例による改正後の○○条例別表Aの項は、平成24年3月31日限り、その効力を失う。

○そもそも、一部改正条例で加える規定の効力を失わせる場合に、この条例(一部改正条例)の効力を失わせてしまってよいものなのでしょうか。

○また、案の1・2とも、効力を失うだけで表の形が元に戻らないような気がしますので、そうであるならば、失効させるときに新たに一部改正条例を出して「項を削る」改正をするしか方法がないようにも思え、そのあたりがよくわかりません。

教えてください。
強いて選ぶなら,案2によるところだと思います。
事例も無いわけではありませんし。
(旧簡易生命保険法の昭和49年の改正附則や,
株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の平成10年の改正附則,
沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正する政令の昭和57年の改正附則など。)
ただ,toshiさんの仰るとおり,一部の効力だけを失わせると,その規定がいつまでも残ることになり,そんなことをする意味や必要がありませんし,無用な混乱を招く元になります。
先に挙げた事例でも,ただし書でなお効力を有する場合があるために,そのようにしているケースが多いようです。

もしも私が同様の案件を持ったら,おそらく2段ロケット方式を用いるでしょうね。
それ以前に,本当に自動失効させる必要性があるのか検討を促すと思います。
(もちろん,改正の目的や内容,背景にもよりますが。)

2段ロケット方式で書くと,次のようなイメージになると思います。

第1条 ○○条例の一部を次のように改正する。
 ※(別表にAの項を加える改正規定)

第2条 ○○条例の一部を次のように改正する。
 ※(別表中Aの項を削る改正規定)

  附 則
 この条例中第1条の規定は平成○年○月○日から,第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。

 具体的にどのような改正で、どのような表を追加するのかは分かりませんが、
附則の改正を行い、条例の附則で規定するのはどうでしょうか。
 追加
 
 こんな感じでどうでしょうか?
 実際の改正内容により、ずいぶん変わってしまうと思いますが

   ○○条例の一部を改正する条例
 ○○条例(○年○○市条例第○号)の一部を次のように改正する。
 附則に次の1項を加える。
 (○○の特例)
3 第○条に規定するもののほか、平成○年○月○日から平成○年○月○日まで
 の間に限り、次の表に掲げるものも○○とする。
 【Aの項の表】

公的資金補償金免除繰上償還の操出基準

Touchkun No.12368

 平成19年度に公的資金補償金免除繰上償還により借換をしましたが、一般会計からの操出金の基準額について、悩んでおります。
(建設改良費のうち、基準内操出額は平成13年度まで3分の2でしたが、平成14年以降は2分の1です。)
 当方の繰上償還借換債は平成13年度までの建設改良費の分でしたが、基準額を決める際に、繰上償還(借換)された年度(平成13年度以前)で判断するのか、それとも、借換債を発行した年度で判断するのか、で迷っています。
 どなたか、ご存じであればご教授願いたく、お願い申し上げます。

Re: 公的資金補償金免除繰上償還の操出基準

町職員A No.12382

こんばんは

当町では

・公的資金補償金免除繰上償還をした場合で、交付税算入がある場合、
 借り換え後の元利償還ではなく、借り換え前の元利償還金を元に算入される
 
・全額借り換えのした場合の償還年度は、基本的には対象債の残年度以内なので
 形式的に利子償還金額が減少しただけで実際は続いているのと同じこととれる
 
ことから、例示でいけば、2/3としています。
勉強になりました。ありがとうございました。

生活対策臨時交付金の起債について

kuku.black No.12397

 地域活性化・生活対策臨時交付金事業については各市町村それぞれ実施計画を進行中と思われますが、事業実施予算作成に際し 補正債(地活債)の充当を見込むことは可能なのでしょうか。ご指導をお願いします。
 詳細:当初21年度予算において定住化対策として起債を予定しておりましたが、このたびの生活対策臨時交付金に組替えしようとしており、この場合の起債がどうなるものか判断に苦しんでおります。

履行保証保険による契約保証について

マドンナ No.12340

契約の履行確保のため、保険会社と履行保証保険契約を締結してもらい契約保証金を免除する場合がありますが、たとえば、契約締結時、現金で契約保証金を納めてもらい、その後、契約期間の途中で、契約保証金として納めた現金を返してもらうかわりに、履行保証保険による契約保証に変更したいと契約相手から要望があったとき、保険会社と契約締結する際の契約保証期間はいつになるのでしょうか。当初契約締結時からなのか、保険に切り替えたときからなのか。
わかる方おられましたら教えてください。

Re: 履行保証保険による契約保証について

北島康介 No.12352

履行保証保険の申込み時期については通常必ず落札と同時に申し込みすることとなっています。今回の事例ですが、契約期間の途中で、契約保証金として納めた現金を返してもらうかわりに、履行保証保険による契約保証金を返していただくということですが、履行保証保険に新たに加入するときは、保険会社も決算書等の経営実績などを踏まえて認めるといっているのでしょうか。ただ、履行保障保険を途中で変える場合においては、当初から今までの工事が適正に履行されているかどうかが一番のネックになると思います。すなわち、履行保障保険に加入するということは、保険会社は当初から最後の完成にいたるまでの面倒を見なくてはいけないということですね。通常は、一般的に保険に切り替えたときだとの解釈をしますが。本当に認められるのでしょうかね。
履行保証保険の場合は、契約上は契約保証金を免除する形になると思います。
当然、変更契約の対象になりますよね。

履行保証保険の始期は、この変更契約日よりも同時か前であればいいと思います。
それよりも、一旦契約しているものを、甲乙協議のうえとはいえ、先方の事情で変更契約をするということは、相当の理由が必要でしょう。

なお、保証保険の場合、保険屋さんに聞くと、始期をさかのぼる契約はできないということです。
契約当初にさかのぼって、途中から全期間を保険の期間とするのが、かなり難しいでしょうね。当然だと思います。

Re: 履行保証保険による契約保証について

マドンナ No.12393

確かに、すでに経過してしまっている契約期間にまで保険をかけるというのは、経過したところまでは債務を履行しているわけですから、保険をかける意味がないですね。(保険の意味をなさない。)
ありがとうございました。参考にさせていただきます。

還付加算金の計算について

kotei No.12341

 還付加算金の計算について、地方税法17条の4Bでは
「二以上の納期又は二回以上の分割納付若しくは分割納入に係る地方団体の徴収金につき過誤納を生じた場合には、その過誤納金については、その過誤納金の額に相当する地方団体の徴収金に達するまで、納付又は納入の日の順序に従い最後に納付又は納入された金額から順次さかのぼつて求めた金額からなるものとみなして、第一項の規定を適用する。」
とありますが、例えば、H16年度における固定資産税の納期が3期で、1期はH16.6.2納付、2期がH16.9.2納付、3期がH16.11.4に納付があったとすると還付加算金の計算はどのように行ったら宜しいのでしょうか?
○H16年度における更正前の税額が全体で166,200円
(1期:56,200円、2期55,000円、3期55,000円)
         更生後の税額が全体で113,300円
(1期:39,300円、2期37,000円、3期37,000円)
還付税額が全体で52,900円だとすると

A:更正前、更生後の各期別の還付税額毎にそれぞれの納付の日の翌日から計算する。
  ・1期の還付税額16,900円、2期の還付税額18,000円・・・で加算金の計算

B:H16全体の更正前、更生後の還付税額で一番最後の納付があった日の翌日から計算する。
  ・最後に納付があったのが3期分なので1期、2期の調定額は変えないで3期の調定額を
   55,000円→2,100円としてその差引から算出される全体の還付税額52,900円で計算

長文で大変申し訳ないですが、どなたか宜しくお願いいたします。

Re: 還付加算金の計算について

おっとっと No.12343

まず,更正における期割をどうしているかが問題ではないでしょうか?

上記の更正処分が行われた場合はAとならざるを得ないと思いますが,これとは別に最終期から減額していく更正の場合はBになりますよね?
このあたり,自治体によって更正方法に差異がある可能性があります。

それから,そもそも課税処分自体に瑕疵がない場合は更正処理の翌日から起算して1ヶ月を経過した日が起算日になる場合もあった・・・記憶もあります。

還付加算金の計算法については,事務処理の曖昧な点が多いようで,県の担当者会議でも結論が出なかったのを記憶しています。
このフォーラムでも何度か話題になりましたが,議論が深まりませんね・・・。




Re: 還付加算金の計算について

kotei No.12347

ご回答ありがとうございます。

どちらの方法でも間違いではない、自治体によってまちまちという事なんですね。
17条の4Bを見てもどう解釈していいのかわかりにくくて。

ただ、どちらも間違いではないという事でさらにわからなくなってしまったような気もします・・・。

おっとっとさん、ありがとうございました。

Re: 還付加算金の計算について

北島康介 No.12358

どちらも間違いではないという事でさらにわからなくなってしまったような気もします・・・。について、koteiさん自身を持ってください。市町村の考え方でまちまちですよ。あえて、回答は避けていたのは、各自治体の議論が深まるかなあと思っていたからですので。

Re: 還付加算金の計算について

西都 No.12363

 こんにちは。kotei様、H16課税を文中の例示とされていらっしゃいますが、これは、現年度課税の問題ではなく、H20の時点でH16の課税について減額の賦課決定された、と考えることでよろしいのでしょうか?それともH16年度中にH16を更正した、ということに?どちらのケースの場合のおいても、『地方税法総則実務提要』407ページに例示されたケースが、例示の事案について参考になるかと思うのですが、いかがでしょう?

Re: 還付加算金の計算について

kotei No.12369

ありがとうございます。

各自治体での考え方、色々聞いてみたいものですね。そこから議論が深まり、みなさんの共通理解になれば理想的なんですけどね。

Re: 還付加算金の計算について

kotei No.12371

参考例のご提示、ありがとうございます。

これは、現年度課税の問題ではなく、H20の時点でH16の課税について減額の賦課決定された、と考えることでよろしいのでしょうか?
>そうなんです。今年度(H20年度)にH16に遡って還付なのです。

『地方税法総則実務提要』407ページに例示されたケースが、例示の事案について参考になるかと思うのですが、いかがでしょう?
>上記の冊子、うちにはありませんでした。『地方税法総則逐条解説』しかなかったです・・・。参考にしたかったのですが。

ところで、お礼のメールに再質問でたいへん申し訳ないんですが、もうひとつ質問させてください。
還付加算金計算の際、特例基準割合があると思うんですが、今日現在から計算するとしたら・・・

 A:H20年度分についてはH21.1月はH21年の割合4.5%、H20.12〜H20.1はH20の特例基準割合4.7%となるのでしょうか?
 B:それとも年度で考えてH20年度分はH21.1月の分もH20の特例基準割合4.7%で計算していいのでしょうか?

みなさんにお力添え頂いて申し訳ありませんが宜しくお願い致します。


Re: 還付加算金の計算について

あお No.12376

当初の質疑で恐縮ですが,結論としてBになるのでは,地方税法17条の4第3項は,「二以上の納期又は二回以上の分割納付若しくは分割納入に係る地方団体の徴収金につき過誤納を生じた場合には,その過誤納金については,その過誤納金の額に相当する地方団体の徴収金に達するまで,納付又は納入の日の順序に従い最後に納付又は納入された金額から順次さかのぼつて求めた金額からなるものとみなして,第1項の規定を適用する。」とありますから最終納期から順に差し引いていくやり方かと考えています。
このやり方の方が加算金が恣意的にならないし,条文を読んでもそのようにすべきと考えますが。
また,加算金は賦課決定時の特例基準割合で計算すべきものと考えますが。

Re: 還付加算金の計算について

kotei No.12381

なるほど。とても参考になります。ありがとうございました。

当初の質疑でいうと、Bの方、すなわち最終納期の3期分から全体の還付税額を引いた額が更生後の3期の調定額となり、3期分の納付の日の翌日から還付税額全体での還付加算金の計算が始まるのですね。  そして、仮に還付税額が3期で引ききれない場合は、更生後の3期の調定額は0円となって、2期で3期から引ききれなかった分を引いた額が更生後の2期の調定額となる(最終納期から順に差し引く)。  そして、2、3期それぞれの納付の日の翌日から2,3期の還付税額で加算金の計算もしていく、という事ですね。

次に特例基準割合の考え方でいうと、H20年度の場合、賦課決定を行ったのはH20年の5月(koteiの自治体の場合、市町村によっては4月)ですから、税額を更正した日がH21年にまたがってもH20の特例基準割合(4.7%)で計算すれば良いという事ですね。

アドバイスの理解に間違いがあったらすみません・・・。貴重なアドバイス、ありがとうございました。

Re: 還付加算金の計算について

ぷーたろ No.12387

特例基準割合の適用については,地方税法(以下「法」という。)附則第3条の2第3項に「…第17条の4第1項に規定する還付加算金の計算の基礎となる期間であつてその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同項の適用については…」とあるので,例えば,平成21年1月27日が還付のため支出を決定した日だとすると,

まず,52,900 → 52,000 (法第20条の4の2第7項において準用する同条第2項)

52,000×0.041×787/365+52,000×0.044+52,000×0.047+52,000×0.045×27/365
=4,596+2,288+2,444+173 (法附則第3条の2第4項)
=9,501

で,9,501 → 9,500 (法第20条の4の2第7項において準用する同条第5項)

結果,9,500円が還付加算金になると思うのですが,どうでしょう?

※ 特例基準割合は,平成16年,平成17年及び平成18年が4.1パーセント,平成19年が4.4パーセント,平成20年が4.7パーセント,平成21年が4.5パーセントである。なお,カッコ内は,端数計算の根拠である。

Re: 還付加算金の計算について

ぷーたろ No.12389

12387のレスについて,条件設定を追加させてください。

12387のレス中「例えば」の次に「,koteiサンが12341で掲げている例にあてはめてみると,還付加算金算定の起算日については,法第17条の4第1項第1号に該当するものとした場合であって」を加える。

…スミマセン。

Re: 還付加算金の計算について

kotei No.12390

ご回答ありがとうございます。
なるほど。そうですね。ぷーたろーさんのおっしゃる「附則第3条の2第3項に「…第17条の4第1項に規定する還付加算金の計算の基礎となる期間であつてその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同項の適用については…」」
というのを読むと還付加算金の計算期間は年度ではなく、暦年での計算という事を言っているようですよね。

多くの方からたくさんの貴重なアドバイスを頂けてたいへんありがたいです。
過去ログ[ 112 ]の話題