過去ログ [ 114 ] HTML版

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住民税寄附金控除について

NY No.12680

いつも参考にさせていただいております。次の点について教えてください。

平成21年度より行われます、住民税寄附金控除の件です。
1.複数に寄附した場合(都道府県市区町村分、日赤等、条例県、条例市)の適用限度額(5千円)の控除方法は4ヶ所の合計額から5千円引くのでしょうか?それとも、それぞれから引くのでしょうか?
2.合計額から引く場合は、4ヶ所から引く優先順位はあるのでしょうか?
(引く順番により寄附金控除額が変わると思うのですが・・・。)

ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
 

Re: 住民税寄附金控除について

クルクル曹長 No.12712

お尋ねの5千円は「合計額」から引くことになります。
優先順位はありません。税額控除額が変わることもない・・・はずです。

どのような場合に控除額が変わるのでしょうか?

Re: 住民税寄附金控除について

NY No.12721

クルクル曹長様

返信ありがとうございます。

寄附金控除について、都道府県市区町村分は基本控除+特例控除、日赤等は基本控除、条例県は基本控除の県民税6%、条例市は基本控除の4%分だと認識しています。
そうした場合、適用限度額(5千円)の引き方によって控除額がかわるのでは?と思いました。
間違った認識でしたら、申し訳ありません。

ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

Re: 住民税寄附金控除について

クルクル曹長 No.12731

次の各団体へ1万円を寄附したとすると計5万円の寄附となります
@A県
AB市
B日赤
C県条例指定団体
D市条例指定団体

県税の計算は@+A+B+C=4万円を元に行います(Dは対象外です)
・寄附金の合計額が5千円を超える場合、超えた額の百分の四
 (40,000-5,000)×0.04=1,400円
・都道府県市区町村への寄附は特例控除額を加算
 ※当該寄附の合計額が5千円を超える場合、超えた額に「別表の割合」を乗じて得た額の2/5
(20,000-5,000)×0.85×2/5=5,100円
税額控除額は6,500円となります

県税と市税、基本控除と特例控除は別々に計算しますので、「引き方による控除額の差」は発生しません
仮に基本控除の計算の際にA県への寄附から5千円を引いたとしても、特例控除の計算で5千円を「引かない」ことにはなりません

かなり省略した説明ですが、ご理解いただけるでしょうか

Re: 住民税寄附金控除について

NY No.12734

クルクル曹長様

返信ありがとうございます。

理解できました。
基本控除の県と市、特例控除の県と市をそれぞれ別に計算するのですね。
そうすればそれぞれの寄附金から適用限度額の5千円を引けば控除額の差は
発生しないですね。
何度も返信頂き、ありがとうございました。
大変助かりました。

また何かありましたら、よろしくお願いいたします。






T市での特定業者の製品購入

Touchkun No.12518

 先日ニュースでT市が市内にある工場を守るため、今後同社製品を購入することを発表しました。
 ここの趣旨にそぐわないかとの懸念もありましたが、そのような事が可能なのでしょうかとい疑問にかられました。。
 T市への批判というのではなく、普通こういう事は監査から厳重に注意されているもので、できないと思っていたものですから。
 もし、可能であれば、かなり自分の考え方を変えなければならないです。

Re: T市での特定業者の製品購入

玄冬 No.12526

具体的な例で考えてみますね。

公用車の購入に当たって車種選定委員会で車種を決定する場合、最低限の仕様を前提として、

1 最も安価な車種にした。
2 若干高くても環境保護の視点からA社のハイブリッドカーにした。
3 若干高くても地域振興の視点から市内に工場のあるB社の車にした。

3の判断が1or2の判断に比べて問題があるとすればそれは何か? を改めて考えてみると自分で納得できる論理の構築がけっこう難しいです。それどころか、自治体の役割(国連ではない)から考えると、2より3の方が適切な判断ではないのかと思えてきたりして…

Re: T市での特定業者の製品購入

G No.12527

「今後同社製品を購入すること」が、施行令167条に違反しないことをまずクリアしていること大前提として、
監査として予想される意見は、
1、特定企業への便宜供与である。
2、「政策」として、比較可能性も、評価可能性もない事業である。
でしょうかねえ。

>幻冬さまのご提示の2の例でいえば、
「地球にやさしい」ハイブリッドカーとはいえ、1両1億円だと高すぎますね。あるいは、公用車をハイブリッドに変更したことで、温室効果ガスをどの程度削減できるなど、「若干高くても」「環境保護の視点」ということについて、評価と検証ができます。

そう考えると、「市内になる工場を守る」「若干高くても地域振興の視点から」ことの、経済効果の比較と事後の評価が可能かどうか、でしょうか。企業誘致の補助金であっても、以後の税収、経済効果見込みが示されています(まあ、これまで「検証」さていないのも事実ですが)。

Re: T市での特定業者の製品購入

G No.12528

訂正
× 施行令167条
○ 施行令167条の2
恥ずかし。逝ってきます。

Re: T市での特定業者の製品購入

G No.12529

再訂正
× 幻冬さま
○ 玄冬さま
大いに失礼しました。逝ってきます。
 

Re: T市での特定業者の製品購入

えんどう たかし No.12530

 Touchkun様、玄冬様、G様

 突っ込まれるのを承知で申し上げます。
 結局、施行令は同令で列挙されている以外を排除する(列挙主義)規定ですので、当該契約(購入)が、他社との契約が“不利”になるという施行令第百六十七条の二の六の要件を満たさなければならないと考えます。但し、この“不利”という因果関係については、多くの自治体で「購入の際の経済的な利益」という最狭義に解されている節もなくは無い、と思われます。
 私見ですが、他社との契約が“不利”である場合(施行令第百六十七条の二の六「競争入札に付することが不利と認められるとき」)の規定をもう少し広義に解する余地も地自法上あるのではないか、と考えます。
 このような例として考えられるのは、@地理上流通によるリスクが少ない、A商品購入後の保守サービス等が地理上有利である、B商工労政上地域の公益に合致する、C「@」・「A」であれば環境負荷も少ないという利益がある・・・等々が考えられるのではないでしょうか(但し車の場合には該当しないでしょうが)。
 もっとも@の場合、正攻法として「流通のリスクがない分、他社より値引きが可能だ」ともいえるでしょう。

 さらに、一ひねりすると、「公用物品市内調達条例??」をつくって、地域の商工労政上の保護法益を創造してしまうという手もあるように思います。勿論地方自治の本旨に反さない限度ということで。これは、小規模契約条例の例もあることですし。

 ただ、裏を返せば、“市内にある工場”といっても、従業員は当然相当数雇用されて入るでしょうが、その会社の資本は市内にあることはめったには無いでしょう。ハ○タカファンドが持っている(京浜ホテルが好例)こともあるでしょうし、市内で資金を流通させようとして商品購入を通じて投資しても、他の地域や海外に流出して、挙句の果てに、もっと労働規制や環境規制が緩やかで立地条件のよい某国に移転する(搾り取るだけ摂ってってから逃げる)ということも、このご時世あるのでしょうね。


 《追伸》この問題、スレ主様には苦笑されますが、企業への“公的支援のあり方”に対する公論をご提示いただいたようにも感じます。

Re: T市での特定業者の製品購入

玄冬 No.12531

>Gさま

「幻冬」のほうがなんだかカッコイイですね。
改名してもいいかも(笑

>えんどうたかしさま

自治法の契約に関する規制はどうもきつすぎて、自治体に“苦しい運用”を強いているような気がしてなりません。行政不信は民主主義・自由主義の出発点ではありますが。欧米なんかはどうなっているのか興味がありますね。
【追記】通常は性能とかであれこれ理由づけて、客観的に判定した結果、たまたま市内に工場のある甲社の自動車に決定しましたと“運用”するのでしょうね。その意味で、T市さん、正直過ぎ!

Re: T市での特定業者の製品購入

えんどう たかし No.12532

 玄冬様

 >自治法の契約に関する規制はどうもきつすぎて、自治体に“苦しい運用”を強いているような気がしてなりません<

 ほとんど同意します。自治法の立法意思は一定程度評価しております。しかし施行令の「契約」に関する規定が不当なのだと思います。つまり施行令が、自治体にとって有利・不利という場合、これを文理解釈すると、明らかに契約主体の一方当事者(購入者)としての時点での利益のみを射程としているわけです。これが求められる効率(最小費用の最大効果)であると)。
 そこでは、自治体全体(地域と言い換えてもよい)の生活・産業・労働市場を含む経済の循環という視点は無いわけです。従って、これをやる場合には個別の政策になってくるわけです。これを“縦割り行政”というのでしょう。

 振り返って、我々地域の生活者として選択するのは、価格を最優先する場合もあれば、車のような耐久消費財を購入する際には、商品の品質は勿論ですが、そのイメージ・企業の看板(のれん)やら担当者の人間性、前後の付き合いなんかを微妙にすり合わせて評価するわけですね。これは施行令のようなマニュアルでは表されない部分でしょう。ところが施行令は、そのつながりをあえて断ち切るマニュアルになっていると言えるでしょう。
 選ぶ商品について「利益」という尺度での合理性もあれば、そのようなものではない割り切れないような判断で選ぶこともあるわけです。 
 車で言うなら、行政の行為としては、契約の効力と商品機能は重視するが、その契約相手は自治体とは常に利害が異なると見なして、行為の前後の関係を断ち切ることとしている構造なのです。そこでは、売り手と買い手の継続(時系列)的な関係や、地域の共同体の一員(生活者)としての視点が欠けているのだと思います。

 地域の生活の一部を担うこととなり得る契約相手が、十分に信頼できるのであれば、これを契約に加味できるような施行令の改正を行う必要性を感じます。自治体としても意見書などを発しては如何でしょうか。運用では>玄冬様【追記】<のように結構こじつけているのでしょうし。
 ただ、私は、昨今の企業というものが、以前ほど、地域に根を張って相互協力的に生活圏を維持するのだという意欲に欠けているのではないか、とも思っております。

Re: T市での特定業者の製品購入

天山 No.12580

 話題のT市と同一市かどうかはわかりませんが、地元テレビの報道によれば、随意契約ではなく、銘柄指定をして仕様を示し、販売店に競争入札に参加させるようです。

 特定メーカーの銘柄指定をした場合、公正取引委員会が動くこともあるのでしょうか。

 

Re: T市での特定業者の製品購入

G No.12581

直感的なレスですみません。

特定メーカーの銘柄指定だけだと厳しいものと思われます。仕様書には「もしくは、同等品」がはいっているように思います。

Re: T市での特定業者の製品購入

玄冬 No.12660

間もなく過去ログ収納でしょうからちょっとずれたことを。

結局トップオーダーだから思い切ったことが出来るということなんでしょうね。
トップオーダーであっても毅然としてもの申す骨のある監査をみてみたいものです(一般論)。

Re: T市での特定業者の製品購入

G No.12708

では私も一般論で。

民間会社の監査役経験者でもある会計士さんのお話としては、
>>トップオーダーであっても毅然としてもの申す骨のある監査
を外部監査であっても行えないそうです。

しかし、
>>トップオーダーを現在の財務規則に何とかしてのっけてくる
社員が減ってきている。どうみても、トップオーダーであることがありありで、
非公式に「これは何」と聞くと「特命です」とぬけしゃあしゃあ言ってのける社員が増えているそうです。
前者のような職員には、「ここは違法」とか「グレー」とかいうと、次にはきちんとしてくるので応援しがいがある(そういう人は、ホントにアウトなときは身を呈するはずだし)、と述懐されたことがあります。

Re: T市での特定業者の製品購入

玄冬 No.12716

Gさま

身につまされる述懐ですね。この洋々亭フォーラムの意義も再認識しました。

庁舎への携帯電話用アンテナ設置について

田舎の管理人 No.12626

当方、庁舎管理をしている者ですが、庁舎内における携帯電話(ドコモ)の電波状況が悪いため、屋内アンテナを設置してもらうこととなりました。その際、問題となるのが行政財産の使用許可です。通常、目的外利用で庁舎を利用する場合なら、使用料を徴収するわけですが、今回の場合、屋内アンテナ・ケーブル・電源などのBOX(壁面設置)についても、やはり使用料を投影面積分でもらうべきなのでしょうか?(特に床面積を占有するわけではないのに)それとも、単に設置の契約とするべきでしょうか?ちなみに、電気代は徴収するつもりです。
どちらかといえば、当方からお願いした形での設置になりますので、いかが取り扱うべきか苦慮しております。皆様方のご見解をお聞かせください。よろしくお願いします。
 行政側に明確な基準がないのなら、事業者に内々に相談してはどうですか?
 うちの町の庁舎にはPHSのアンテナを設置しています。価格算定の基準も無く、また、公益性の観点と収益制の狭間で悩んで相談したところ、事業者から「電気通信事業法施行令別表第1によりたい」と申出がありました。第3号を根拠として1500円もらうようにしました。ケーブル等は一式で「基地局」と考えて算定せず。電気代は別途計算により徴収しています。参考になれば。

Re: 庁舎への携帯電話用アンテナ設置について

田舎の管理人 No.12635

猫 様

ご意見ありがとうございました。
当方の行政財産使用料条例によりますと、
「電柱の設置による土地等の年額使用料は、電気通信事業法施行令に定める額」
とあり、電柱の場合ですと猫様のおっしゃるように別表第1の1500円でよいように思われますが、この設備を電柱と捕らえることに少し無理があるとも思われます。
拡大解釈し、電柱として扱っても良いものでしょうか?
田舎の管理人さんの自治体で決めるべきことですので。いろいろお悩みなのは、条例や規則に定めがないからであると思われますが、本当に定めがないのなら、拡大解釈して使用料はとることはあきらめるべきと思います。

もっといえば、アンテナの設置もできないのではないでしょうか?
庁舎内の電波状況が悪かったのを改善したために、利益をうるものはだれでしょう? じつはドコモさんだったとして(たとえな市役所のような大きなビルのホールでもどこでもつながります、なんてCMに使うとか)、特定業者の営利活動に庁舎設備を使わせるということにもなりかねませんけれど。

なお、道路占有使用料のうち、つり看板などは、じっさいに道路を占有しませんし、通行の邪魔になっていないのに、投影面積分で計算していますよね。壁面設置の携帯電話アンテナも同様に考えることができると私は考えます。
条例に規定が無いのであれば、Gさんご指摘のとおり拡大解釈はよろしくないでしょうね。建物の使用とか、構築物の使用についての使用があれば、それによることが可能ではないでしょうか。建物の使用=床面積の使用(売店設置、自販機設置など)を想定していると解すれば、壁面利用は構築物利用に類する・・・とやや拡大解釈ですが、解することが可能では? このあたりは条例の規定、立法趣旨、解釈になると思います。

Gさんご指摘の「携帯業者は営利企業」という問題は、悩ましいところです。それを言うと電気、ガス、電話などいわゆるライフラインが全てになってしまいます。反面、1社に許可をすると他社が申請してきた場合、合理的理由がない場合を除き断れなくなり庁舎が携帯のアンテナだらけになりかねませんし・・・

Re: 庁舎への携帯電話用アンテナ設置について

田舎の管理人 No.12690

G 様

ご意見ありがとうございます。
おっしゃる通り、やはり投影面積で使用料を徴収するのが妥当と思いますので、その方向で検討しようと思います。

ちなみに、特定業者の営利活動については、行政財産の目的外使用の許可の範囲の規定として、「電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するため使用するとき」にドコモなどの電話事業は該当すると思われますので、許可は可能と考えております。

まあ、そうすると他の会社から申請があれば許可することになるでしょうが、住民の利便性も鑑みて結構なことだと思います。(ただ、人口を考えれば収益的にないかも><)
当方では庁舎地階の電波が届かないということで、アンテナの設置を許可しました。
災害対策上、庁舎の携帯不通エリア解消というメリットもあり、一部公益に適うと判断し、電気料実費のみ徴収し、行政財産使用料は免除しています。
 いつも参考にさせていただいております。次の点について教えてください。
 
 指定管理者制度を導入した施設において、指定管理者が期間満了に伴い交替することとなった場合、現在の指定管理者が得た利用者の個人情報については、新たな指定管理者に引継ぐことが可能なのでしょうか。
 1 協定書の文面に個人情報の引継ぎに関して明示
 2 情報の引継ぎに関して、利用者に事前に承諾を得ておく
 3 現在の指定管理者→自治体→新たな指定管理者へ という形での引継ぎ
など、諸条件を整備しておけば可能なのか、

あるいは、指定管理者が得た個人情報を他者に提供する事は法令上不可能なのか。

 ご教示のほどよろしくお願いいたします。
同様の問題は新たな指定管理者に引き継ぐ事項はどこまでかという問題でもあります。
根拠といえるかどうかですが,指定管理者制度という中で指定管理者が得た情報ですので自治体としてもその情報は知り得ることができるのではないでしょうか。
とすると,当然,次の事業者に引き継ぐことができると考えています。
制度の中で得た個人情報は指定管理者のノウハウとはいえないため,自治体を通して引き継げば問題ないのではないかと考えています。
引継ぎではなく、指定管理者がその業務を行うにあたっての個人情報の取扱いは、協定書では、どうなっていましたか? 申込書などで、どうなっていましたか?

1が例示されているので、書いてなかったのだとおもいますが、書いていなかった以上、その業者が今後どう使おうと、場合によっては引きつがなかっても、行政としては何も求めることはできないと思います。

通常の「引継ぎ」ということでは、3だと思いますが(しかも、自治体に渡した段階で、指定管理者のデータの消去を確認すべきです)、かつて議論したことがあるように、「引継ぎ」も協定書にいれることも可能でしょう。2は、「誰が承諾を得るのか」の論点がありますが、そもそも「申込書」等の段階で個人情報保護規定を書いておくのがよいと思います。
いずれにしても、「後だし」はけっこう面倒ですね。
協定書に書いていれば引継ぎはうまくいくと思われますが,協定書に規定されていない場合,どの程度まで旧の指定管理者に求めることができるか,範囲が問題です。
新旧の指定管理者同士の引き継ぎでなく,自治体が間に立って整理する必要があるように思います。
本市でも協定書には漠然と「管理の引継ぎに必要なデータ等は,磁気媒体及び文書により提供しなければならない。」としているだけで,個人情報の扱いまでは具体的に定めていませんが,「管理の引継ぎに必要なデータ」に含ましめる扱いとしたいと考えています。
一般社会では、自己の個人情報を提供することとなる場合に「当社のセキュリティポリシィ」なるものに同意して提供することがスタンダードになってきていますね。
公の施設もその社会的機能は民間施設と同様のものが殆どで、自治体直営の場合はその自治体の個人情報保護条例なんかがセキュリティポリシィなのでしょうか。条例によっては指定管理者にも自治体と類似の責任を課しているものもあったかと思います。その場合でも、自治体直営の場合は他者に業務を引き継ぐことを想定してはいないでしょうから、指定管理者では状況が異なってくるかなと。

結局2が無難だと思いますが、自治体直営時代からの福祉施設入所者などは、新たに指定管理者から示されたセキュリティポリシィがいやだと思っても今さら退所するわけにもいかないという事情はあるでしょうね。
いつも参考にさせていただいております。

 当自治体の管理する公園に隣接する寺院が有ります。その寺院の大祭の参拝者の駐車場として駐車場の使用許可願の問い合わせがありました。寺院の大祭の駐車場としての使用許可に対し、許可処分を行うことは「政教分離の原則」から如何なものでしょうか?
 判例によると(津地鎮祭事件、大判昭52・7・13)「その効果が宗教活動対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為をいう。」とあります。この大祭は毎年行われる行事だと思われますので、駐車場の仕様を許可した場合は宗教活動の促進と考えられると思いますので、許可処分をせずに寺院の方で駐車場の確保をして頂くようにお願いする方が懸命かと思っています。
 以前、別の寺院の住職の葬儀時の駐車場としての使用許可申請がありましたが、この場合「葬儀は寺院特有の行事ではなく、一般住民にもあてはまる事」ですので、寺院の許可申請ではなく一住民からの許可申請と考えて許可処分を行いました。

 皆様方、アドバイスをお願いします。
 「駐車場の使用許可願い」とありますが,許可の根拠条文は,どのようなものでしょうか。
 「地方自治法質疑応答集(第一法規)」によると、公の施設を宗教団体に利用させることについて、「一般の利用者と同一の条件で利用させることは憲法第89条には抵触しない。」とあります。

 一例として「宗教団体が全国から信者を集め、学習や布教方法などの研修を行う研修大会」に使用させる場合でも、一般人と同様の条件の下に利用させるならば問題ない旨の記載があります。

 駐車場の使用許可に当たって、ほかの団体等に対する使用許可と同一の条件で使用許可するのであれば、憲法違反とまではいえないのではないでしょうか?
公の施設である公園の一部である駐車場は行政財産でしょうから、目的外使用許可のケースなのでしょうね。
政教分離の問題もさることながら、近所であれば目的外使用許可により、随時自己の駐車場として利用できる状況が気になります。公園利用に支障を来たさない範囲での許可だとしても、他の住民の方は不公平感を感じないでしょうか。
もっとも、条例所定の使用料を徴収するとすれば、自治体財政に資するわけですが。
あまり考えたこともなかったのですが、うちの団体にしても、そもそも目的外使用の許可基準なんてなかったような気もしてきました(いや、行政手続条例の処分基準に当たるわけだからないはずはない?)。
 察するところ「駐車場」ということですので、設置目的は公園利用者の便に供する事を前提としつつも許可制(自由の制限→解除=命令的行政行為)ではなく「自由利用」である前提で以下のように考えました。

 道路等の所謂“特許使用”と同質なのではないかと。なお特許法にいう特許ではなく所謂「形成行為」=利益を与える行為、という意味です。
 上記の考え方では個別法(条例)が無い限り、行政裁量で行えると解します。
 但し、自由利用施設に特許を与えると、特許=その裏返しとして他の利用者に対する剥権があるので、これの手当て・占有の期間・占有の規模(一部分ならよい?)・同様の申請があった場合の対応等、他の利用者の利益の減少の問題が重要になってくるケースだと思います。これを如何に整理するか、という問題だと思います。 

 蛇足ですが、もし憲法上の問題があるとすれば、上記をクリアーした後にひっかかってくることもあるのかな?・・などと考えます(公園内で、個人がメッカの方角に向かってお祈りしても問題ないでしょうが、宗教法人に対する個別の利益供与になる?とすると・・どうなんでしょうね〜)。
>玄冬さま
>>目的外使用の許可基準
だいたいは、「その他、市長が特に認める場合」での処理しているものと思います。

今回のお題は、行政としての裁量でしょうし、問題視する市民も一部でしょうがいらっしゃると思うような事例ですね。最終的には裁判所の判断になるでしょうが、その前に、自治体としての合意形成なんだろうと考えました。
いつも勉強させていただいております。不勉強な質問でしたら許してください。

この度の定額給付金について、本市では、補助金等交付規則との兼ね合いから、要綱ではなく、規則で定額給付金給付規則の制定が予定されています。

その際、本市の行政手続条例の規定にある適用除外について、担当課から尋ねられ、他自治体の状況をお聞きできればと思い投稿させていただきました。

行政手続条例で適用除外として
「補助金等交付規則第2条第1項に規定する補助金等の交付の決定その他の処分」が挙げられています。

今回の定額給付金給付規則は、補助金等交付規則とは別の交付(支給)手続きとなるため、行政手続条例を改正して今回の給付規則に規定する給付金についても追加する必要があるのではないか?ということです。

行政手続条例の適用除外とするかどうかは、それぞれの自治体の判断かもしれませんが、他の自治体の状況をご教示いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
補助金交付については、判例にもあるとおり、贈与契約にあたるため、行政処分ではありません。よって、行政手続条例の適用除外になると理解しております。ですから、あえて
行政手続条例の適用除外として規定する必要はないと思います。定額給付金については、
総務省のQAにもあるとおり、法的には、契約行為として扱われるため、行政手続条例
の対象にはならないと判断しています。
でんでん様

ご教示ありがとうございます。
今回の定額給付金も含めて補助金交付については、行政処分ではないため、行政手続条例の対象にならないということですね。

自分のところの条例に規定してあることをお聞きするのは恥ずかしいのですが、以下についても教えてくださるとありがたいです。

補助金の「処分性」については、判例や解説、過去ログなどで記述してありますが、それでは各自治体の行政手続条例での「適用除外」として「○○市補助金等交付規則に規定する補助金等の交付の決定その他の処分・・・」とあえて規定してあるのはどのように解釈すればよろしいのでしょうか?(準則にもこの規定があるようなのですが・・)

補助金交付については、補助金の性格や手続き等の内容によっては処分性が認められる場合もあって、そのために規定しているものなのでしょうか?
国の補助金適化法で行政手続法を適用除外しているものを、そのまま単に自治体の行政手続条例に盛り込んでしまったものなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
 地方自治体が行う補助金の交付という行為は、一般的には負担付贈与契約とされています。ただ、それは一般論であって、地方自治体の判断で補助金の交付決定という行為を処分としても、特段問題はありません。

 また、補助金適化法に基づく国の補助金の交付は処分性を有するという趣旨の判例があったように記憶しています。
そのとおりです。国の補助金については、補助金適正化法という法律が根拠となっているため、行政手続法の適用を受けます。市区町村の条例に同様の規定があるのは、法律の規定をそのまま条例にあてはめているのではないでしょうか?
 行政手続条例に適用を受けるものとして、条例等(条例及び規則)と規定しているのが
一般的であり、補助金交付規則も条例の適用を受けるとの解釈もあり、あえて、補助金交付規則を行政手続条例の適用除外規定を設けているのも、微妙な部分を補てんしているものと解釈しております。
 なお、私どもでは、定額給付金給付事業交付要綱を制定することにしており、要綱のみの場合は、行政手続条例の適用を受けないと解釈しております。
テターボロ様
でんでん様

ご教示ありがとうございました。良く理解できました。
後は、ウチの手続きについて処分性を認めるかどうかで対応が変わってくるということになりますが、今回の定額給付金の国の方針に従い、贈与契約として取扱いたいと思います。
ありがとうございました。

講座の受講料

杜氏春 No.12624

勤労女性センターがセンターの事業として講座(講師を呼んでフラワー教室など)を行い、受講者からは受講料を徴収しております。受講料は講座の材料等の実費相当ではなく、財政的な理由から講師への報償費の半分程度を受講者に負担してもらう意味から徴収しているもので、収入科目は諸収入の雑入です。最近これは諸収入ではなく、勤労センターが業務として行っていることから、使用料ではないか、との議論が庁内で出てきております。皆さんのご見解をお教えいただきたいと思います。

Re: 講座の受講料

老兵 No.12625

使用料は、条例で定めないと徴収できないと記憶しているのですがどうでしょうか?

Re: 講座の受講料

シェイミ No.12628

 徴収金に施設使用料が含まれていないのであれば、何の使用料なのでしょうか?
 少なくとも勤労者女性センターの使用料ではないと思います。
 講師への謝礼の範囲内での徴収であれば、私だったら実費徴収で押し切ります。

Re: 講座の受講料

TT No.12633

過去ログ1124などが参考になると思います。

http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=10&subno=1124

Re: 講座の受講料

杜氏春 No.12668

ご指導ありがとうございました。自治法225条の公の施設の利用につき使用料を徴収することができるとは、どこまでを指すのかがわかりません。公立学校の授業料は使用料であるとの行政実例や通信教育受講料が使用料であるとの通知もあります。講座がセンターの自主興行とは言えないと思いますので、なかなか難しいと考えます。

Re: 講座の受講料

ムギ No.12681

杜氏春 様
  先のご紹介の過去ログが最も御参考になるものと存じます。

  使用料は御承知のとおり施設の使用の対価であり、使用許可を得た者から徴収
 するものでしょうから、当該事業のあり方を恒久的な施設利用の必然とする中で、
 使用料として条例で定め、講座参加に使用対価を求めることも可能だと存じます。

  当該施設の講座に参加するため施設の使用料を○○円徴収するという区分を条
 例で設定すれば、講座の題材がフラワーであれ、お茶であれ、お料理であっても、
 当該施設が実施する講座の参加には○○円の使用料が公の債権として発生します
 よといった、考え方も可能であるとは思います。でも、講座により材料費の実費
 は発生しますよね。使用料として参加申し込み時に条例で定める金額を払い、
 更に別途、実費徴収があるといった事務処理になるのでようか?

  当該施設の設置目的に沿った業務とは存じますが、講座の参加者に当該講座の
 運営費的なものの負担を求めるのであれば、もはや私的契約としての「実費」が
 よろしいのではないかと存じます。

  財務実務提要に「公立大学の市民公開講座の受講料は使用料である。」とあり
 ますが、似ていて違うのかなと思ってしまいます。  

Re: 講座の受講料

杜氏春 No.12695

貴重なご意見ありがとうございました。

定額給付金の給付スケジュールについて

青空 No.12643

昨日(2/4)行われた県の説明会では、事務事業の要綱しか
施行されていない現時点では、万が一の事態に備え、申請書の
封入作業までに留め、発送は財源関連法案が成立後にした方が
無難であるとのアドバイスが総務省からあったとの説明でした。

申請書を自治体に提出すれば、すぐにでも給付が受けられると
思うのが人情なので、申請後給付までに時間がかかると混乱する
可能性があるのと、定額給付金事業が実施されないことも可能性
として考慮した方が良いとの説明でした。

そこで、当町では事務費のみを専決して作業を進め、事業費に
ついては3月定例会に提出する予定です。ちなみに町の予算通過は
3月14日を想定していますが、仮に国の関連法案が予想より早く
(例えば今月中)成立した場合には3月定例会の前に臨時会を開く
ことも視野に入れています。

他県の状況を見ると、どんどん準備を進めている所もあるようなので
心配なのですが、皆さんはどのようなスケジュールを想定している
のでしょうか。

Re: 定額給付金の給付スケジュールについて

吹奏楽の旅 No.12663

直接、定額給付金事務は担当しておりませんが・・・皆さんいろんな情報を共有した方が
いいかと思って書き込みます。
今日の朝日新聞に、朝日新聞が北海道内の市町村に対して行なったアンケートの結果概要
が載っています。
その記事内にも少しありますが、人口規模によっては電算システムの改修に時間がかかる
ようで、申請書の発送自体も年度内に行なうことは困難なところもあるのではないでしょ
うか。ちなみに当市も、今のところ申請書の発送自体が、年度内に行なうことはかなり困
難な様子です。
結局は、実際の事務がいつ出来るのかも考えながら、補正予算は専決でやるのか、臨時会
でやるのか、定例会でも間に合うのかを考えてやるのかと思います。
青空さんのところは、事務費のみをとりあえず専決して、事業費は3月定例会に提出との
ことですが、そういう自治体が多いかと思います。当市もその予定です。
臨時会を開くことは、実際問題として、これも各自治体のそれぞれの事情があると思いま
すので、なかなかむずかしいかと思います。
ただし、長野市は昨日、事務費について臨時議会を開いて議決したとのことです。自治体
によっては、全国的なこれだけの事業だから議会軽視といわれないように、たとえ事務費
でも専決ではなく、臨時会を開くことはあるかと思います。
他の自治体の動向は、気になるところですが、最終的には自分のところで判断しないとい
けないんでしょうね。
http://www.asahi.com/politics/update/0206/TKY200902060003.html

Re: 定額給付金の給付スケジュールについて

吹奏楽の旅 No.12669

青空さんへ
 NO12498の北の沙羅さんの質問に対する書き込みもご参考ください。
吹奏楽の旅さん、アドバイスありがとうございます。

過去ログをしっかり確認すれば新しくスレを立てる
必要は無かったと反省しています。

スケジュールはそれぞれの自治体のいろいろな事情により
決まることだとはわかっているのですが、気ばかり焦って
書き込みをしてしまいました。自分の中でもう少し整理し
てみたいと思います。

エコ通勤と通勤手当

maru No.12539

はじめまして。よろしくお願いいたします。

私の町の3人の職員が隣の町から自家用車に乗り合わせて出勤したいと希望してきました。環境にもいい事なので「いいんじゃない」と返答しましたが、よく考えると通勤手当や通勤災害の件で差しさわりがあるのではと思いつきました。

職員は曜日ごとに交代で自家用車を出し、車の持ち主が運転するそうです。それぞれ○×公園で落ち合い、そこから3人で通勤したいとのことです。

通勤手当は、車を出す人が固定している場合は、その人にのみ支払うことになるようですが、日替わりの場合は全員に支払うのが妥当なのでしょうか?

それと、通勤届は全員が自家用車による通勤となっているのですが、乗り合わせの場合、通勤届けと違う通勤の方法とされ通勤災害の対象にならないということになるのでしょうか?

以上みなさまご教示くださいませ。

Re: エコ通勤と通勤手当

つかのま No.12572

通勤災害の取り扱いの件ですが、私の団体では、以前、ノーマイカーデーの呼びかけをしたときに問題になりました。
担当に検討してもらった結果は、通勤届と異なる通勤方法であっても、その方法が合理的なものであれば通勤災害となる、ということでした。
通勤届は、あくまでも通勤手当の支給を受けるために通常の通勤方法を届ける手続きであり、様々な理由から届けたものと異なる方法で通勤をすることは有り得るということです。

Re: エコ通勤と通勤手当

玄冬 No.12620

門外漢なのですが、合理的な制度設計の余地があるとした場合、たとえば、

「好意同乗」というカテゴリーを設けて、
1 通勤手当は出さない
or
2 通常の自家用車通勤の額×1/10の額を支給する(1/10に根拠なし。直感的にそれぐらいが妥当という思い)
とし、認定は月単位とする。
というような形にはできないのでしょうか。

ご提示の例だと、3人間で届けの方法を調整していただくとか。

【追記】自分のところの規程をつらつら眺めるに、自動車使用の場合に自己運転というしばりはありませんね。単純な文言解釈だと、好意同乗でも通常の自動車使用の通勤手当を満額もらえるのでは?
「使用」は自己の運転、好意同乗は「利用」だから該当しないのでしょうか。

Re: エコ通勤と通勤手当

お魚を食べましょう No.12639

国家公務員の通勤手当の規定の解釈は、自分で運転、ではなく自分の所有している(あるいは使用権のある)自動車に限り手当を支給できるということになってます。ということで、好意同乗者は、たとえ経費等を負担している場合であっても通勤手当を支給することはできない、ということになります。

Re: エコ通勤と通勤手当

お魚を食べましょう No.12641

あ、すみません。
本題の答えにはなってませんので・・・。

Re: エコ通勤と通勤手当

玄冬 No.12642

お魚を食べましょう 様

なんとなく納得しました。
通勤手当って、運転の労務に対してではなく、ガソリン代+自家用車の損耗分に対して支給されるわけですものね。いろいろおもしろいケースが想定可能。たとえば

Aの所有する車にAとBが乗車して通勤していて、運転者はBだった場合、一時的にBに使用権があることになるでしょう。この場合、通勤手当はどちらに支給すべきでしょうか? (あるいは、共有の場合はどうでしょうか)

【追記】(強引に?)本題に戻すと、AさんとBさんの共同所有に係る自家用車をCさんが運転してエコ通勤している(と届出された)場合に、3人がそれぞれ満額の通勤手当を請求してきたときの解決でしょうか。

Re: エコ通勤と通勤手当

maru No.12652

皆様ありがとうございます。

「あいのり」が合理的か合理的でないかという判定で通勤災害の認定となるか否かが決まるといえますね。個人的には「あいのり」って合理的行動原理で実行するものと考えます。ご意見ありがとうございます。

手当の支給については悩ましいです。
3人に満額支給するのには戸惑います。通勤手当は非課税でしたよね・・・ということは、通勤にかかる費用は必要経費と考えていいのではないかと思います。そうなると、車の持ち主でもなく運転もしない人が満額もらえるのってなんか変な気がするのです。でも、替わりばんこに同じ回数を車を出せばやはり満額支払うべきなんでしょうかね、それとも3等分した金額が妥当なんでしょうかね・・・。

ご提案のとおり、あいのり手当を別立てで決めた方がすっきりしますね・・・。うーん悩ましい。

Re: エコ通勤と通勤手当

たっく No.12656

玄冬様
 細かい突っ込みですが,この場合の「使用者」については,いわゆる車検証に記載される使用者のことですので,運転者が誰であるかというのは問題にならないのではないかと思います。

 で,本題ですが,通勤手当の支給については法的には特に義務的なものではなく,民間であれば労使の合意の上で,自治体であれば条例等の規定に基づいて支給されるものですので,こういったケースでどのように支給するかは単にそれぞれの決めの問題なのかと思います。

 とはいえ,こういったケースを想定して細かい決め事はしていないのではないかと思います。
 うちの場合,確か夫婦で同一庁舎に通勤する場合は,一人分しか通勤手当を払っておりませんので,それに照らして考えるとこの場合に3人分満額支給することにはならないのかと思います。
 個人的には,こうしたケースに満額支給すると琴とすれば,乗り合いをすることで,経費は減るにも関わらず通勤手当は複数人数分もらえるということになるので,単独通勤の方との均衡が問題になるのだと思います。
 まあ,妥当な線としては代表者を決めてもらってその方に支給し,あとは経費等含めて3人の中で取り決めてもらうのが現実的なのではないかと思いますが・・・

Re: エコ通勤と通勤手当

玄冬 No.12658

たっくさま

そうでしたか。JR通勤の通勤手当(定期代実費)しか経験がないので自家用車通勤が今ひとつピンと来ないところがあります。

エコ通勤は合理的なような気がしますから実態に応じた制度ができればいいですね。理念としては実費支給に近い内容にするべきなのでしょうが、いくらでもヴァリエーションがありうるでしょうから、事務の簡素化(現在だと電算のプログラム対応費用)の観点からきめ細かな制度設計は困難かもしれません。でも、運用の幅が広すぎるといろいろと弊害もありそうです。

定額給付金の口座振込手数料について

mimi No.12613

定額給付金の事務費を積み上げていくにあたっては、金融機関への口座振込手数料の決定が必要となってきます。この手数料の額によってかなり事務費の総額が変わってくると思われますが、決着された団体はあるのでしょうか?

Re: 定額給付金の口座振込手数料について

れれれのれ No.12615

「決着」とは,具体的にどのようなことを指すのでしょうか。
指定金融機関との間で現在振込手数料は無料の団体が多いのではないかと思いますが、今回に限って手数料を申し受ける文書が指定金融機関側から団体に提出されたところがあります(金額は明示されていませんが)。一時的に膨大な振込が発生しますし、国がその振込手数料を事務費の中でみてくれるというのを指定金融機関側も当然わかっているわけです。

Re: 定額給付金の口座振込手数料について

ロートル No.12638

 手数料については公金扱いということで予算組みには当初入れないことで考えておりましたが国から補助がくるとのことで計上しました。
国の本日(6日)の衛星通信の放映によりますと、事務費(口座振込手数料)の単価は示さないとのことでしたが、いかほどで計上されたのでしょう?

定額給付金事業費補助金交付要綱の不思議

田舎者 No.12609

先般国が示した事業費(給付金本体)の交付要綱。
その別紙内の対象者について、とても不思議なことが発覚しました。
これは県を通じて国に尋ねてもらっていますが、
はたして要綱を改正する勇気が国にあるのか?
いずれにしても、今のままでは現場は大混乱です。

内容を以下に示します。

***<事業費補助金交付要綱(別紙):抜粋>****************************
(別紙)
第1 給付対象者及び申請・受給者
1 給付対象者
  定額給付金の給付対象者は、平成21年2月1日(以下「基準日」という。)
 において、次の要件のいずれかに該当する者とする。
 @当該市町村の住民基本台帳に記録されている者(基準日より前の日に、住
  民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消
  除されていた者で、基準日時点において、日本国内で生活していたが、い
  ずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初め
  て当該市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)
***********************************************************************

まず、この@は、2月1日中の転入出については、
転出先(最終住定地)で給付をうけると解釈するそうです。
それはここに置いておいて次の話。

この@の括弧書き部分によると…

◆基準日前に転出元で転出手続きをして、
 基準日後に転出先で転入手続きをした人は、
 転出先で給付をうける

…とのこと。

例えば2月4日にどこかで転入をした人がいたとします。

その方の持参した転出証明書が基準日より前だったのか、
それとも、基準日後にもらった転出証明書なのか…
それを判断しなければ、給付対象者かどうかわからない…

…という異常なとんでもないふざけた規定なのです。

一度、県が質問したところ「お見込みのとおり」だとのこと。
本当にお国の方は、いい加減ですよね。

どうして2月1日基準と言っておきながら、
そんなことをするんでしょう?
基準日時点で判断できる材料で確定しましょうよ…。
そう思いませんか?

私から県を通じて国に提案しているのは…

「2月1日時点で転出予定となったままの者は転出元で給付する」
=基準日以前(基準日含む)に転出をしたまま、どこにも転入しないで
 基準日を超えた人は、その翌日にどこかに転入しても転出元で払う。

…もちろん、この判断は受理通知等で行うしかありませんが、
本町の電算システムには、転出元の転出証明書日付なんか持ってません。

逆に、転出していった方の、転出先への住定日というか、
転出が確定した日(受理通知による日付)は持っています。

全国の自治体ともに同じかと思いますが、この件について
皆さんの市町村、県では、どのようにお考えですか?

机上で適当に考えられたいい加減な要綱や仕事方法に
どこまで付き合わされるのか…。

ちなみに、そうは言いながら、再来週補正予算を議会へ…。
その後、今月中に、申請書発送の事務を開始しようとしている田舎者です。
 @の括弧書き部分は職権消除されて全国どこの住基台帳にも乗っていない人の救済のためで、通常の転出入は含まれないと理解していましたが、違うんでしょうか?
>Dさま
 説明不足でした。
 私も当初は「救済措置」の規定かと思っていましたが、
 この部分について、県が国へ転入出の事例とあわせて尋ねたところ
 「転出先で給付を受けてください」との返事があった…と
 県作成のQ&Aが届いたところから始まった話です。

 いずれにしても、転入出についての指針は必要かと…。

定額給付金の予算費目について

予算 太郎 No.12619

いよいよ定額給付金関係の予算化が迫ってきましたが、定額給付金交付事業
をみなさんの自治体ではどの費目に計上する予定ですか。事務通知によると
節は19節の負担金補助及び交付金が適当ということですが、総務費補助金
なので総務費でしょうか?どなたかご教示下さい。

Re: 定額給付金の予算費目について

ロートル No.12637

目的が最終的には経済対策が主ということに鑑み商工費で計上することで考えています。

Re: 定額給付金の予算費目について

ゆにおん No.12650

当町では、総務省からの補助金ということにかんがみ、
歳入は総務費補助金、
歳出は歳入に対応し総務費の款内で新目を設定して計上する予定です。

特定健康診査等負担金の支出科目

ごんべ No.12622

 共済組合に支払う特定健康診査等負担金の支出は、4節の共済組合負担金ではなく、19節の負担金なのでしょうか。

Re: 特定健康診査等負担金の支出科目

老兵 No.12648

医療保険者である共済組合に支払うので、短期給付に係る負担金と同様に、4節で良いと思います。
お世話になります。徴税吏員の素人です。

標記の件について、ご教示くださいm(__)m


状況としては…
1.住登外の住所地には実際に住んでいないし、郵便も返戻となる。臨戸したが住んでいたのは無関係の別人。(滞納となっている納税通知書は本人に届いたが、その後の督促状等は公示送達)
2.会社には住基住所を教えていない模様。


問題点は…
1.送達すべき者の住所が不明なまま給与差押等の滞納処分が出来るのか?差押通知を公示送達で対応しても良いのか?
2.仮に差押が出来るとして、本人への差押通知を会社を通じて渡しても良いものか?(あるいは、やはり公示送達?)
(長距離トラックに乗っているため、本人が会社に居る事は稀である。)
3.差押が出来る場合、差押調書に記載する住所は?


他に問題点があるかもしれませんが、とりあえず状況と問題点です。
文章がおかしいかもしれませんが、よろしくお願い致しますm(__)m


1 住所が不明というだけで差押えを免れることはないと思います。
2 地方税法20条に、勤務先への送達の記述があります。
3 差押調書の住所は滞納者を特定するために必要ですので、住民票上の住所を記載すべきだと思います。念のため、住民票上の住所である旨を記述しても良いかも知れません。
下記説明が参考になります。実務提要,事務要覧を探すともっと個別事例が出てくると思います。

書類の送達
Q 地方税法第20条に規定されている書類の送達について,その効果・効力について確認したい。
A 地方税に関する法律の規定に基づき地方団体が発する書類は「郵便による送達」又は「交付送達」により,送達を受けるべき者の住所又は居所等に送達する。
この送達の効果は,受取人が了知しうるべき状態におかれたとき,すなわち,本人若しくは使用人等に交付したとき又は送達すべき場所に差し置いたときに生じ,このようにしてひとたび送達の効力の生じた書類が返戻されても,送達の効力に影響を及ぼさない。

書類を送達すべき場所は,原則として,その送達を受けるべき者の住所,居所,事務所,事業所となる。
なお,住所及び居所の双方があるときは,特別の事情のない限り,住所に送達するのが適当である。

地方税の徴収実務事例集,日高全海,学陽書房,P2,3

補助金交付要綱の摘要日について

悩み者 No.12570

法制執務初心者です。初歩的なお尋ねで恥ずかしいのですが教えて下さい。
今回、3月定例議会に「定住対策奨励推進要綱」なるものを制定し、予算を計上しようとしていますが、定住しようとする世帯に対し一定額の奨励金を交付しようとするものですが、摘要日を年度を越えて適用することが可能かどうか迷っています。
平成20年4月1日であれば特に問題ないように思いますが、平成20年1月1日まで遡及することは可能かどうか教えていただきたいと思います。

Re: 補助金交付要綱の摘要日について

玄冬 No.12573

>平成20年4月1日→平成21年4月1日
>平成20年1月1日→平成21年1月1日

でしょうか?

過去の一定の事実に対して現金を贈与することは、格別公序良俗に反するわけではありませんから、契約自由の原則により適法に行うことができます。
たとえば、2月1日の時点で住民であった者に対して12,000円あげるとか。それを遡及と呼ぶかは言葉の問題に過ぎません。

問題にされるとすれば、補助事業というものが、利益を約束して一定の行為を誘導する行政手法と一般に理解されていることからくる不具合でしょうか。
即ち、過去の行為をこれから誘導することは不可能です。1月1日から3月31日までに管内に定住した方は敢えて釣る必要はないと。

おそらく、意図するところは、“定住”ですから、居住の始点が1月1日であっても、それから1年間とかの居住の継続を要件として補助金を出すということでしょう。仮にそうであれば、居住の継続という将来の行為を誘導するわけですから、伝統的な補助事業の枠組みにも収まるのではないでしょうか。

Re: 補助金交付要綱の摘要日について

悩み者 No.12603

玄冬様
有り難うございます。考えているのは平成21年3月に補助要綱を策定し、平成20年度補正予算に定住奨励金を予算化し、1世帯に基本額10万円(更に中学生以下の子供に対し1人につき10万円を加算すること。)単身者には5万円という支給額を考えています。
このような考えを基本に、平成21年3月に制定する定住奨励補助金要綱を、平成20年1月1日以降の転入者に支給させることは可能かどうかということです。一般的には、予算を伴う補助金等の交付は遡及適用する場合、年度内(平成20年4月1日から)をしていることが多いように思いますので、予算年度を越えて平成20年1月1日から適用すると定めることは可能かどうかということでした。あくまでも補助金交付の対象となる世帯には永住することの条件により交付する考えでいるものです。また、一定期間(転入後6ヶ月など)の居住の継続性を要件として補助金を出すことになると思います。
玄冬様のお考えのように居住の継続性という将来の行為を誘導することになるので、補助事業の枠組みに入るのではないかとのご指導をいただきましたので有り難く思います。
また、何かとご指導下さいますようお願いします。

Re: 補助金交付要綱の摘要日について

玄冬 No.12604

悩み者様

たとえば災害給付の額を定める規則の額の引き上げの改正の際、過去の災害被害に対しても改正後の額を適用したいときには一般に遡及適用という形式をとっていると思います。
補助金交付要綱も、規程形式をとることが一般なので、法令の形式に倣い遡及適用という発想がなじんでしまうのかなと。
形式はあまりこだわる必要はないと思いますが、補助金交付要綱の意義が、実質、負担付贈与契約の契約条件を定めるものであれば、わざわざ遡及しなくてもいいんじゃないのかなという偏見があります。
即ち、本文でストレートに「平成20年1月1日以後に永住の意思をもって転入し、6か月継続して居住した者に対して…」と書けるじゃないかと。趣味の問題ですけどね。
なお、ご提示の政策案ですと、仮に要綱施行時点で受給要件を満たしている者がいた場合、その者に対しては通常の意味での利益誘導はありませんね。受給に対する感謝の気持ちが受給後の継続居住の動機になる(かもしれない)という緩い心理的効果でしょうか。

Re: 補助金交付要綱の摘要日について

悩み者 No.12630

玄冬様
わざわざ当方の悩みに懇切丁寧なご指導に感謝いたしております。
ご指導をいただきましたので、自信を持って要綱を作成したいと思っています。本当に有り難うございました。
 国の第2次補正予算成立を受け、総務省総務事務次官より1月28日付けで早急に必要な補正予算を編成、準備を進めよという通知がありましたが、私どもでは関連法案の関係もあって躊躇しているところです。皆様の自治体ではどの様な判断で補正予算の時期を設定しているのか教えてください。
 
こちらでは、法案成立(3月中旬)を見てから定額給付金と地域活性化・生活対策臨時交付金に係る補正議案を提出しようと考えております。法案成立をまたなくてもよろしいのでしょうか? ご助言宜しくお願いいたします。
いつも勉強させていただいております。

北の沙羅様と同様に,給付金の補正予算のタイミングに頭を悩ませています。新聞報道等では一部市町村では来月にも臨時議会で補正予算を審議するとの情報も出てきており,焦るばかりです。

事務費の積算を進めておりますが,事務量も雲をつかむような感じでありますし,事務費補助金が頭打ちされないか…等苦慮しております。

補正予算のタイミングもそうですが,事務費の予算規模等の考え方等もご教授いただければ幸いです…。

去年の道路特定財源の暫定税率に関して国会でもめたことは記憶に新しいところです。
このときは、自治体の予算では暫定税率が維持される前提で予算が作成されましたが、3月中に法案が成立しなかったので、自治体は、4月以降は道路特定財源関係の事業の執行をストップしていました。

また、国会で特段もめることもないものでも国の法律が改正などされない時期に自治体議会においては、その改正などがされることを当然のこととして新年度の予算を提出しています。

これらからすると、自治体議会への議案の提出の時期は、その裏付けとなる国の予算や法案が成立してなくとも提出できるものと理解することができるのではないかと思います。また、自治法や地財法にも国の予算や法案が確定しないと提出することができないような縛りもないかと思います。

結局、当初にせよ補正にせよ、予算議案の提出時点で相当な確実性があればよいのではないかと思います。

定額給付金の政策としての良し悪しは別にして、現状としては遅くとも3月中旬には法案も成立するでしょうから、国会の様子を伺いながら、なるべく早く定額給付金事務に本格的に取り組むため、ある程度早い時期に自治体議会にかけるようになるのではないでしょうか。(でも、「自治事務」ですからじっくり取り掛かろうとも自由ですが・・・)

また、定額給付金の財源として、「政府短期証券を活用して」という別の方法も検討し始めたようですので、こちらの動向も注視しないといけないですね・・・

いずれにしても、定額給付金事務が「市町村の事務」とされたことにより右往左往されますね。
ご助言ありがとうございます。
≪また、国会で特段もめることもないものでも国の法律が改正などされない時期に自治体議会においては、その改正などがされることを当然のこととして新年度の予算を提出しています。≫
そうですね、日常的には行われていることですね・・。

国会の動向を見ながら判断したいと思います。
 関連法案があるということはそれが予算の執行に必要だからで、それが成立していないのに予算を執行していいのかという点は大いに疑問がありますが、自治体としては粛々と対応するしかないと思います。

 ただ、関連法案の中には定額給付金を差押禁止にするなどの措置を含んだものがあると思いますが、それが成立しない時点で給付金を振り込むと、債権者が直ちに差し押さえてしまうのではないかという点が気になります。他の預金と同じ口座に振り込むことを希望する人が多いと思いますが、そうすると預金全体を差押えてしまう可能性がありますね。また、現金支給方式でも債権者が窓口までついてきて、債務者が受給したその場で取り上げてしまうということは大いにあり得るでしょう。

 こういったことを法的に防ぐ手立てはありません。債務者が借金を返してくれないために、債権者の方が生活に困っているケースもあるでしょうから、一概にダメだとはいえませんし…。

 もう一つ気になるのは、実際に国から自治体に現金が交付されるのはいつかということです。国が予算執行を急ぐのは、自治体での給付に先だって交付するためでしょうが、それが遅れて給付より後になると自治体は、一時的に金融機関から必要な資金を借り入れなければならなくなります。いかに低金利で短期間であっても、利息の支払いが発生してしまいます。
北の沙羅さまの質問は「補正予算の時期」であり「法案成立をまたなくてもよいのか?」といったことかと思います。あくまで、補正予算の提出時期についての質問かと思いますが、ダジャレイ夫人さまの「関連法案が成立していないのに(市町村が)予算を執行していいのか」という補正予算成立後の予算執行についてが話題として出てきましたのでちょっと一言ということで・・・

もちろん、市町村の補正予算成立後の定額給付金の実際の給付の時期としては、関連法案の成立後でないとだめだと思います。
ただし、関連法案は、確か定額給付金2兆円に関してのものだったと思います。(不確実な記憶です。)
定額給付金の事務費については、事務費についての国の補助要綱が別個あったかと思います。(これまた不確実な記憶です。)
そして、国の2次補正成立後総務省から”定額給付金事務を進めるように”との通知があったことから、事務費に関する財源は確保されている(未確認です)のではないかと想像します。

この3点あたりをちゃんと確認すれば、給付のための事務自体は関連法案が成立しなくとも行う(執行する)ことができるのかなと思います。

でも、給付金を給付するために事務を行うわけですから、実際給付金を給付することができるかどうか不確実な状況で事務を開始してよいのか疑問はありますが・・・
関連法案についてその内容が誤解されているようです。
関連法案とは「平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの
繰入れの特例に関する法律案」のことを指しており、単に財源をどこから持ってく
るかという内容のようです。現状で言えば、補正予算が成立したことによって、
財布自体は完成したが、中身が空っぽということでしょう。
従って、関連法案は「差押禁止にする措置を含んだもの」ということには
なりません。
また、この法案は2兆円だけを調達の内容にしているものでもありません。事務費
もそうですが、その他の生活対策の財源も含んでいるようです。
事務費については総務省が与党から「法案について確実に成立させる」という言質を
取った上で、見切り発車したというところでしょう。
給付金についてはその金額が大きすぎて、要綱の施行を関連法案の成立後としている
ようですね。
>mimiさま
 参考までに…兵庫の片田舎ですが…
 うちは2月16日の週の臨時議会で補正予算を上程します。
 そこで予算を確保して事務費枠を担保に事務を開始する予定です。
 今のまま国会審議だけを眺めていても、何もできないだけですし。

 事務費枠の目安の通知も届いたりしてますし、
 これで事業自体がやっぱりナシとかなっても、
 使った事務費は払う覚悟なり…と判断した結果です。

 …ということで、口座振込手数料については決着済みです。

 …というより、そもそも公金の支払いに本町(本エリア?)では
 手数料は支払いしておりませんので、払いません。

 「普段払ってないのに、協議なんかしたら
  逆に“もらえるなら下さい”って言われるとヤブヘビだ…」
 これが会計管理者の見解です。
 
 (口座振替で税、料等を集金するのは別ですが…)

 …口座振込手数料は、国が勝手に言ってることですよね?
 それに、振込のデータはFD等でやりとりされるでしょうから
 実質各金融機関の電算センター等が1手間増えるだけで、
 そんな大変な作業ではないはずです。

 問題は口座番号に間違いがないように
 支払日までにどのようにチェックするか等の実務が課題です。
 いつも皆さんの意見参考にしております。
 口座振替手数料については、従来の公金等の取扱いの契約には触れずに、定額給付金の振込みについて指定金融機関と契約を取り交わす準備をしております。1件当たりの金額は明確ではありませんが100円前後になるようです。
 今月の中旬に臨時会を開催し補正予算案を提出する予定です。
 定額給付金の事務作業については、今月2日に準備室を設置し3月中旬以降(16日以降ですかね)に振り込めるように作業を進めているところです。
私のところでは、国の要綱が定まっている給付事務費のみを臨時議会提案し、給付金本体については、国の給付金本体の要綱の施行を待って、定例会に提案しようとしております。
国は、あくまで必要な補正予算としか言ってなく、給付金本体の予算執行は、いずれ新年度と見込まれるため現在必要な予算とも言えず、国の補助金の裏づけもないのでそのように考えている状況です。

権限委譲に対する要綱等の制定について

ディスカス No.12537

 いつも参考にさせていただいております。権限委譲について教えてください。
県から市町村への事務の権限委譲について、本市(いや本県かな)においては、
他市町村と比べると、かなり進捗状況が遅れており、平成22年度に向けて
色々情報を収集している段階であります。(かなり遅れているなあ)
 ところで、権限委譲の作業を進める中で各々の事業ごとではなく、
市町村としての要綱等を作成している事例を調べております。
 委譲される事務が複数の課にまたがるものですから、権限委譲の主管課として
担当課ごとに解釈の開きがないようにルールづくりを検討しております。
 県から市町村への権限委譲の要綱は見かけるのですが、受け入れ先である
市町村が制定している事例及びその必要性について教示してください。
 ディスカス様

 当市の場合の事例です。

 当市の属する県の権限移譲の方法が5年以内にまとまった量の事務
を受入れ、準備金として若干の交付金が交付されるものであったので、
それに対応するために、一定のルールを定めた記憶があります。
 内容としては、1 権限移譲の受入方針というか、総論的指針
        2 総括管理課と事務担当課との役割分担
        3 受入年度の計画書と受入先の所管課
        4 準備交付金の使途
  当該ルールのタイトルは忘れましたが、訓令とはぜすに、普通文書
 で施行したと記憶します。
 「○○市地方分権推進計画書」?だったかな〜?
  総論部分と各論部分と年次計画書からなる構成だったような記憶です。
  実態としては、当時の企画部門が地方分権の優等生になりたくて、
 移譲対象事務を所管課に押し付けんがための大義名分のようなもの
 でした。       
  「必要性」については、それぞれの考え方だと思います。

  一括法が施行され、地方分権の語が飛び交っていた当時ですから、
 かなり前になりますので、記憶が怪しくなっています。
 
  お尋ねの件とズレていたら御容赦ください。

Re: 権限委譲に対する要綱等の制定について

ディスカス No.12617

 ムギ様 貴重なご回答ありがとうございます。
 本市においても、回答を参考にさせていただき、ルールづくりを進めて
いきたいと思います。

契約当事者の増加と変更契約

maeko No.12583

近隣市と一緒に広域で行っている業務があります。
その業務を実行するため、特定の業者と委託契約を締結し、費用を支払っています。

現在、その契約は、近隣市のなかで輪番で幹事市を決め、その幹事市と業者の2者のみで締結しています。
幹事市は、残りの市から一定割合の費用を徴収し、そのお金をいったん個別口座(幹事市の担当課長名義)に入れてから、年度終了後に一括で業者に支払うという流れです。

しかし、その個別口座が、いわゆる裏金問題で「使うべきではない」と判断されてしまいました。
各市が、それぞれの負担額を業者に直接支払う形に変更すべきだと。

今年度はすでに幹事市と業者で契約を締結しており、当然、契約書当事者に残りの市は入っていません。
個別に委託料を支払うためには、契約当事者として残りの市を追加する必要があるかと思われます。

以上のような場合、次のような方法は可能でしょうか?ご意見をいただければと思います。

@ 変更契約により、契約当事者を追加する。

A 原契約を廃止し、契約当事者を追加した新たな契約を締結し、平成20年4月1日に遡及して適用させる。

B 契約の名義変更で対応する。 

C 支払う金額に変更はないことから、契約書を変更することなく対応する。
 (支払の相手方が、幹事市⇒業者に変更するだけ)

Re: 契約当事者の増加と変更契約

BCC No.12584

契約書には、単に支払に関することだけではなく、履行の確認方法なども明記されていると思います。
現状と、現契約内容とは正しい処理になっていたのでしょうか。

幹事市が履行の確認を行うことができて、予算措置をしてあるのでしょうか。あるいは、各市が履行の確認を個別に行い、予算措置は、各市が個別にされているのでしょうか。
それによって、適正な契約内容かどうか、変更契約が可能な内容なのかどうかが分かれるのではないでしょうか。

個人口座を経由して、公金を支出するということは、資金前途などのケースを除き、えられないことだと思うのですが・・・。

幹事市で事務を行うのであれば、幹事市が一括して予算計上し、他の市は負担金として幹事市に支払うことをしているケースがあります。その場合は、履行の確認は幹事市が行っています。
逆に、基本契約を総体で行い、個別には各市で対応するケースも可能だとは思います。

ご質問の答えになっていないかもしれません。後半部分は、独り言です。

Re: 契約当事者の増加と変更契約

玄冬 No.12585

>@ 変更契約により、契約当事者を追加する。

当事者追加だけでは済まないような気もします。また、根本的な見直しなのに変更で対応する発想が理解困難です。ただ、一般契約法理で考えれば、特段公序良俗に反するとは思えませんので、契約自由の原則により可能では。

>A 原契約を廃止し、契約当事者を追加した新たな契約を締結し、平成20年4月1日に遡及して適用させる。

こちらの方がまだ理解しやすいですね。ただ、既存の契約関係を清算した上で、将来の事務について新契約を締結するのが素直では? 遡及する発想が理解困難です。ただ、一般契約法理で考えれば、特段公序良俗に反するとは思えませんので、契約自由の原則により可能では。

>B 契約の名義変更で対応する。

これって、結局変更契約では?

>C 支払う金額に変更はないことから、契約書を変更することなく対応する。
 (支払の相手方が、幹事市⇒業者に変更するだけ)

現実の契約内容と契約書の記載が大きく乖離すると、関係が順調に推移している間は問題なくても、いったんこじれて裁判沙汰になると何かと面倒だと思います。そのリスクを承知の上であれば、選択肢としてもあり得るのでは?
(なお、契約書に現実の契約内容をそのまま反映させないというのも、契約の自由ではあります。契約書は私文書ですから、虚偽公文書作成罪には当たらないでしょう。ただ、誰かに突っ込まれたりして)

【追記】あと、よけいなお世話ですが、現在の現実の法律関係の認識はどのようになっていますか。
契約書上は、幹事市が業者さんと自己及び第三者(複数)のための契約を締結していることになります。そして、各市は、その幹事市の課長さんにその代金支払い事務を委託し、その処理に必要な費用を課長さんに給付するという契約を、契約書なしで締結しているということになっているような気がします。それはそれとして一応合理的なシステムでは? 個人的にはその関係をきちんと契約書で書き尽くし、通常の財務手続で処理すればいいのではという思いがしました(裏金と一緒にされてもなあ…と感じませんでした?。

Re: 契約当事者の増加と変更契約

maeko No.12590

スレ主です。

ご意見ありがとうございます。

ひとつ補足(訂正?)させていただきますと。
「幹事市の課長名義の口座」というのは、課長個人の口座ではなく、「○○会会長 △△(課長名)」といった口座です。口座の作成上、個人名と個人の印鑑が必要であったとのことです。
説明足らずで申し訳ありません。

Re: 契約当事者の増加と変更契約

玄冬 No.12593

maekoさま

なるほど。もっとも「○○会」に法人格はないでしょうし、法人に準じた扱いを認められるいわゆる法人格なき社団・財団としての実体もないでしょうから、結局課長さん個人の契約・口座として(仮に裁判になったら)判定されるのでしょうね。幹事市or関係市が現実の口座の持ち主だと判定されたらそれこそ裏口座でしょう。

Re: 契約当事者の増加と変更契約

G No.12612

じっさいの財務規則などは不明ですが、「○○会」への負担金として処理されていたのだと思いますので、「○○会」として、人格なき組合として機能していたように処理していたのだと思います。

その実態をいかすならば、広域で処理していた事務そのものを一部事務組合か自治法252条の2にもとづく協議会にしてしまう、のがすっきりすると考えます。