過去ログ [ 115 ] HTML版

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 当自治体では、市立学校(小・中)の部活動等が県大会、全国大会に出場する際に旅費、宿泊費、食費等を助成するという方針が決定されました。そこで担当者が要綱の案を作成したのですが、それを見ていくつか疑問がわいてきたのでどなたかお助けください。
 ひとつめは、学校の校長に対し助成金を交付するということです。学校長は通常県の職員ですが、名目上でもその者に対し助成金を交付するということが問題ないのか疑問です。大会等に出場する者の保護者等が、後援会等をつくって出すべきではないのかという気がしています。
 ふたつめは、公立学校に対して、要綱に基づいて助成するということです。通常公立学校は設置条例により設置している教育施設なので、公民館等と(厳密には公民館は社会教育法ですが)同じようなものと思います。公民館で、何か費用が必要な場合は予算(急な場合は補正予算、あるいは予備費)を組むことと思います。それを助成という名目で補助金のように交付してよいのか疑問です。補正等で対応すべきではないかと考えます。
 一応庁内で意見を聞いたところ、「補助金」でなく「助成」だからOKじゃないか(慣習でという意見もありましたが)といわれたのですが、補助と助成の明確な違いも教えていただければと思います。お願いします。
直感的には、生徒さん個人に対して支出する補助金がなじむのかなという気がしました。

Re: 助成金、補助金の違いと学校長に対する交付について

市という村の法担 No.12804

> 補助と助成の明確な違い

大辞泉によれば,
補助・・・不足しているところを補い助けること。また、その助けとなるもの。
助成・・・研究や事業が発展し完成するよう援助すること。
です。

ぎょうせいの改訂地方財政小辞典には,「助成」はありません。「補助金」については,次のように載っています。
広く補助金とは,国から地方公共団体若しくは民間に対し,又は地方公共団体から他の地方公共団体若しくは民間に対し,各種の行政上の目的をもって交付される現金的給付をいう。・・・

おそらく,補助と助成とに,明確な違いはなく,ほぼ同義だと思います。
だから,
> 「補助金」でなく「助成」だからOKじゃないか
の意味について,解説して欲しいなぁと思います。

普通財産部分の管理も含めて指定管理者に任せられますか?

若人という名の中年 No.12761

 指定管理者制度にお詳しい方お願いします。
 当市所有の駅前ビル(5階建、地下駐車場)があり、5階市民サロン及び地下駐車場は公の施設として条例設置されており、1階から4階までは普通財産としてテナント(食料品店、衣料品店など)に貸し付けています。
 5階には管理事務所があり、市職員が常駐して市民サロン会議室の使用予約受付けや料金の収受などの事務や、テナント間の調整事務、駐車場の管理事務など、ビル全体の管理を行っています。
 この度、ビル全体の管理を複数年契約で民間事業者に行わせるよう検討しているのですが、普通に業務委託をする場合だと単年度契約になってしまうため、指定管理者制度を導入しようとも思うのです。しかし、公の施設以外の部分の管理業務も含めて指定管理者に行わせることができるのかよくわかりません。公の施設の管理業務に関連する業務として単純に加えてよいものなのでしょうか? それとも、指定管理者の指定とは別に業務委託契約を締結するのがよいのでしょうか? また、別途業務委託契約をする場合は入札契約事務などの財務規定が適用されるため、指定管理者の選定手続と同時に進めて同一者と契約することに問題はないのでしょうか? なお、指定管理業務だけなら年間6百万円程度、ビル管理全体なら3千万円程度です。
 そもそも、このようなビルの場合で、公の施設部分と普通財産部分を一括して1契約で複数年行わせようとする場合、どのような手法が適するのでしょうか。
 どなたかご教示願います。
指定管理者制度は、公の施設にかかる制度ですから、指定管理者の指定とは別に業務委託契約を締結してください。
入札等は、>若人という名の中年さま の自治体での規定に、入札するより安価な場合は随契できるなどの規定があるでしょうから、合築建物を2社で管理するより1社のほうが安価でしょうから、それにもとづけばよろしいかと思います。

ここまでは、制度上の問題です。
ビル管理全体のほうが「実入り」が多そうですし、指定管理者制度だと複数年度できるじゃないかということなので、そもそも指定管理者の指定とか指定管理者制度の先行実施にも、うさんくさいものを感じる市民もいらっしゃると思います。これは運用上の問題です。
 既にG様がご指摘のとおり、一括して一つの契約で行うことは不可能と思います。

 指定管理者制度は「公の施設」に係るものですから、「公の施設」でない普通財産を指定管理者に管理させることは法的に無理です。指定管理の「契約」も、指定管理者の指定という議会の議決を経た後に「協定書」という型で行っていると思いますので、この「協定書」の中に、普通財産の管理についての事項を盛り込むこともできませんね。

 ただ、G様もご指摘のとおり、指定管理者制度とは別に、別個の業務委託契約を指定管理者である団体と締結することは当然可能ですし、効率性という点からも随意契約することも可能と思われます。

 そのうえで、指定管理期間と同一の複数年契約ができるかどうかですが、長期継続契約を締結すれば不可能ではないと思われますが、いかがでしょう?
(長期継続契約に該当すればですが・・・)

Re: 普通財産部分の管理も含めて指定管理者に任せられますか?

若人という名の中年 No.12780

 G様、uzuz様、早速のご返信ありがとうございます。参考になります。

 業者選定の方法としては、指定管理者の選定手続きと同時並行してビル管理のための契約参加手続(プロポーザル方式など)を受付け、両方の提示金額・内容を総合的に審査したうえで、業者を決定する方法を検討します。
 ただし、複数年契約の件については、当市の長期継続契約条例の規定で該当しそうなものは、『翌年度以降にわたり役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼす契約』に該当するか否かの検討になるところで、微妙と思いますが、仮に該当しない場合、2年目以降(指定管理者の指定期間終了年度まで)は、毎年度、随意契約にならざるを得ないかな、と思っています。
 ありがとうございました。
>『翌年度以降にわたり役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼす契約』に該当するか否か

今回のケースでは、次の事情そのものが上記要件に該当するという説明をしていくということですね。

建物の構造上、建物の一部をなす行政財産である公の施設の管理を行わせる指定管理者と、建物のその他の部分をなす普通財産である施設の管理を委託する者を同一人としないと、自治体財政上大きなマイナスとなる。
 本市では、このような形態(指定管理者に公の施設以外の管理を一括して任せる)のものが多数存在します。拙かったでしょうか?
 一つのビルに複数の管理者がいると混乱が多いので、特別な事情がない限り、一人の管理者にするように逆に指導しています。

>建物の構造上、建物の一部をなす行政財産である公の施設の管理を行わせる指定管理者と、建物のその他の部分をなす普通財産である施設の管理を委託する者を同一人としないと、自治体財政上大きなマイナスとなる。

 が答えと思います。

 確かに、指定管理者制度の適用は公の施設に関する部分だけだと思いますが、併せて、「その他の財産管理などを任せては駄目だ!」とする法令は存在しないと思います。
 自治法の契約典が多少気になりますが(指定管理者の公募も分類としては随意契約の一種と考えているから)、公明正大に公募を実施しているのなら、特に問題になることはないと思えます。

 なお、複数年の契約となった場合には、指定管理部分、普通財産部分の両方の債務負担行為が必須であることは言うまでもありません。
 
 まだ深く考えたわけではありませんが、双方代理と、その利益相反の有無についても考慮すべきではないかと・・・。

 つまり、可能性として(なお前提条件はわかりませんが)、普通財産の管理(これは所謂管理行為のうち委託可能なもの)と、その内の指定管理者(処分や公益事業等、住民にへの直接実施があるでしょうから)が、双方契約関係(大家と棚子等)、ないし競争関係にある場合はないのでしょうか?

 ここで私がちょっと気にしているのは、@民法上の利益相反行為(即ち代理人の利益相反行為)と、もう一つはA法人における利益相反行為(即ち、競業行為・直接取引・間接取引 )があるのかどうかが気にかかります。

《追伸》見当違いの疑問でしたら御容赦ください。

 このあたりにお詳しい方、何方か整理していただけないでしょうか。
先日標記の件についてお問い合わせしたものですが
北海道のHPにアップされていました!
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sk/scs/teigakukyufukin

ご協力頂いた方ありがとうございました。
ところで、報道では「想定問答集」とされていましたが、正式には「Q&A」というタイトルだったのですね。
内容も、報道のものは実物を抜粋・要約しているものということが分かりました。
交付要綱には、「事業費」のものと「事務費」のものがあったのも発見です。
実物を確認する重要性をヒシヒシと感じました。
いつも参考にしております。
生活保護受給者で債権を滞納しており、時効がすでに到来あるいは到来が迫っている方が数名おります。催告状の送付・電話・訪問など様々な手段を取りましたが、応じていただけませんでした。
私としては、すでに保護廃止になった者(本人が死亡しており親族が引き継いでいるものを含む)および自己破産した者については債権の回収は実質不可能として、不能欠損処理をしておりますが、現在も受給している方についてはどうすべきか判断が難しく困っております。
中には、福祉事務所の書類管理の不備により時効が到来したことに気づかなかったケース、そもそもの債権の発生が福祉事務所の認定ミスによるもので最初から回収不能になりそうだったケース、本人が高齢で認知力や理解力が低下し家族親族もおらず没交渉状態となっていたケースなどもあり、特にこれらについては保護受給中でも不能欠損せざるをえないと感じております。
しかし、上司に確認したところ「保護受給中のものについては簡単に不能欠損すべきでない」とのこと。そこでさらに上に確認したところ「好ましくは無いが、最終的には各自治体担当者の判断に任せる」とのこと。
そこで各自治体ではどのような取扱をされているか、教えていただければと思います。また、すでに時効が到来してしまったものについて、それを無効にする方法があるのでしょうか。
 ご質問の債権とは、生活保護法上の返還金に係る債権でしょうか?それとも一般的な債権でしょうか?
 公法上の債権か、私法上の債権かで対応が変わると思います。
生活保護上の返還金に係る債権です。
地方自治法施行令171条の6では資力のない者に対して履行の延期の特約ができます。
履行延期の特約を結んで10年を経過して資力回復していない者に対する債権は,地方自治法施行令171条の7により免除できます。この場合は議会の議決は不要です。
税の場合で生活保護による減免がありますが,税のように短い時効期間で,かつ,時効経過した債権は消滅規定があるものはさておき,私債権特に貸付金は時効10年が普通です。
また,国の債権の管理等に関する法律24条及び32条は,自治法施行令171条の6,171条の7に相当する条文ですが,解説には免除に当たって資力の回復を見るに少なくとも10年の経過を経ることは必要であるとしています。(債権管理法講義,福田淳一,大蔵財務協会,P227)
自治体の債権管理条例において,権利放棄できる場合で生活保護による困窮状態を規定されている例がありますが,自治法施行令と平仄を合わせるなら,このような規定は安易な不納欠損につながるおそれがあり,あえて定めるべきではないと考えています。
生活保護というだけで安易な免除は自治法施行令の規定上から慎むべきでしょう。
 いつも大変参考にさせていただいています。
 高齢者医療担当課から次の疑問を投げかけられました。後期高齢者制度に関しては,都道府県広域連合の条例及び規則で定められていますので,都道府県によって若干の差異はあるかと思いますが,ご教示ください。

・現在のところ、規則を定めていないと思われる自治体もあれば、仮徴収の部分を定めている自治体もあるかと思います。21年度からは、保険料未納者に対しての督促・徴収事務が市町村で始まります。特に広域連合から様式等の案や規則案が示されていないようですが,どのように作業を進めていますか?

定額給付金の動向

でんでん No.12791

小泉元総理が第2次補正関連法案の3分の2条項に反対の意を唱えました。
仮に自民党から16人以上の造反が出た場合、法案は、廃案となってしまい、全国の自治体が大混乱となってしまいます。既に、作業に着手している自治体もあり、これらの経費は
誰が補填してくれるのでしょうか?
来週は、国の動向を注視しなくてはなりません。

Re: 定額給付金の動向

論語 No.12792

 そんなことにはなりません。
 日本が外国から嘲笑されるでしょう。
 おもしろおかしく報道機関やマスコミは、住民に周知することとなりますが私たち役場の職員はこんなことで右往左往せず粛々と仕事を進めることが大事です。

法令等に違反する行為をしている場合の対応

法令遵守の落日 No.12747


 あくまで,仮想の案件として,お聞きします。

 自治体が法令等(自治体の条例を含む。)に違反,あるいは法令等に定める手続をしていない場合

 これを是正させるためには,一職員としては,どうしたらいいのでしょうか。
 
 公益通報者保護に準じた内部告発制度もありますが,それを審査,判断する側に係る事案の場合,現実的には通報者が保護される可能性は薄いと思います。

 オンブズマンの団体へでもと思いますが,それも躊躇はします。

 どの様な,対応がベストなのでしょうか? 身を捨ててでもでしょうか?

Re: 法令等に違反する行為をしている場合の対応

えんどう たかし No.12751

 処罰法(刑法・労働法・独禁法等)に違反する場合には、各地方検察庁の「特別刑事部(公務員犯罪担当)検察官、なお東京では特捜部検察官」が一番信頼できると思います。

 その他の法令違反については是正(法益回復)が難しいのが現状でしょうね。

 体験談ですが、公益法人(理事長は市長)による職安法違反を警察と労働局で門前払いされた後、全く同じ告発状なのに、上記検察官には受理されました。起訴猶予(不起訴)でした。

 《追伸》
 行政関係法に違反するような場合でしたら、正攻法としては、@行為者本人(ないし命令権者)に厳重注意する。A県市町村課に相談・是正指導依頼をするという手段が一応はあると思います。
うっ。休み前に重い課題だ。

>>法令等(自治体の条例を含む。)に違反,あるいは法令等に定める手続をしていない場合
のそれぞれに、故意なのか過失なのかという場合分けと、自分がその行為の当事者なのか、偶然見聞きした他の部署なのかによって違いがありそうなので、8通りのケースがあると思います。

以下、自分が当事者になっているケースは考えないことにします(仮想の話ではなくなりますので)。

過失でありそうなら、直接もしくは上司を通じて「注意喚起」を行います。先方のラインに同期とかかつて同じ課にいた人がいると話しやすいです。法令に定める手続きを忘れているようなケースは、これでだいたいおさまります。過失で法令違反のケースは、処分後とか公文書発出後とかだとややこしくなるでしょうねえ。

問題は「故意」のケースで、だいたいは政治マターでしょうね。トップにご注進以外に考えられません。トップその人が関与していても、明確な法令違反のケースであれば、政治家としては黙るはずですからこれで決着の方向かと。それで冷や飯食わせるトップなのか、厚遇はしないだろうけれど有り難かったと思っていただけるかは、ひとえにその方の度量なんでしょうねえ。もっとも「明確」な話はさほどなくグレーゾーンのケースもあるわけで、これは悩むところです。
 逆に、手続き違反のケースだと、そのラインの課長以上はそれなりの決意を固めているだろうから。。。。

ただ、公務員の場合、仕事が冷遇されることはあっても、減給も解雇もないので、安心してことにあたることとすべきと考えるところです(棒読み失礼)。

追記
>>内部告発制度もを審査,判断する側に係る事案の場合,現実的には通報者が保護される可能性は薄いと思います。
>法令遵守の落日さまが、逆に、不正をしている審査部署にいて、不正を指摘された場合、このような対応を行われる、ということでしょうか? 審査部署の同僚を信頼できないのでしょうか? ここだけは、他人のことながら、悲しくなりました。

>審査,判断する側に係る事案

うちの団体でもそうですが、内部告発制度の窓口は人事部門が多いようですね。そして、問題は構造的だったりすると。躊躇するお気持ちはわかるような気がします。
その上で、“一般論”としては、

1 まず、(淡々と)ストレートに相手に問題点を指摘して是正を促す。
2 効果がないようであれば、(淡々と)内部告発する。
3 その対応状況を見てから次の行動を考える。

が好きかなと。

どうしても是正したいという思いが強い場合の次の行動としては、問題をうまく加工して、自治法の住民監査請求を行うという手もあります(加工のしかたはオンブズマンの方々などのテクニックが参考になります)。その際の内部情報は、情報公開請求により取得しないと守秘義務違反を問われる可能性がありますからご注意! ただ、この場合は実名を公にさらす覚悟が必要でしょう。
さらにその後の住民訴訟は、手間と費用を考えるとあまりお勧めできませんね。

Re: 法令等に違反する行為をしている場合の対応

えんどう たかし No.12756

 >>>内部告発制度もを審査,判断する側に係る事案の場合,現実的には通報者が保護される可能性は薄いと思います。<
 私も同じ感覚ですね。

 腹いせ?に、もう一つ実例を・・・
 委託法人のプロパー人員がその場で施設の使用許可(県の直営なのに)を出しているところを、私が「無権限だから偽造でしょ」と言ったところ、県の原課の課長が「委託先が公益法人だから偽造にならない」と、意味不明なことを真剣な顔して言ってましたから・・設置条例(条例では「知事の許可」)を読んでないんですね。

 《追伸》
 ところで、「法(制度)の不知」による行為が過失ではない場合もありますよね。違法にあたる行為(違法の認識ではなく行為そのもの)の認識・認容の態度を評価すべきでしょうから、法を執行すべき行政機関(=制度管轄者)における「過失」と「故意」の境目は結構難しいのかもしれません(赤子にミルクをやらないという「親」=制度管轄者の不作為の故意の存否は、それが違法であるという認識とは無関係かも・・)。
>現実的には通報者が保護される可能性は薄い

それでも戦略的にはやっておいたほうがいいですよ。
仮に外部から、一住民として問題提起することとなった場合、

1 対世間的には内部的に改革を試みたけれども効果がなく、やむにやまれず外部からの告発にふみ切ったと好意的にみてもらえるし、
2 また職場の同僚があなたを見る目も、内部告発を経ているかどうかで相当異なってくるように思います。

先は長いでしょうから、悲愴感は禁物。淡々と、爽やかに!
仮定のお話しなので軽く返信しますね。

まずは、直近の上司に進言するのが一番だと思います。
その上で直近上司も違反を認識した上での事であれば「公益通報」が良いと思います。それでもだめなら、さらに強い権力を持ったところに相談します。

ただ、リスクは負うことになります。結果として職場環境が最悪になることもあるでしょう。違反を知っていながら、見てみぬフリをすることは私は違反者と同じだと思います。でも、リスクを考えるとできないこともあります。

一番は、自分が職場でそのままの環境で働けて、なおかつ違反の状態が是正されることでしょうが、そのようなことは少ないのでしょうね。

でも極端な「正義はここにアリ」的な考え方は疲れてしまいますよ。

Re: 法令等に違反する行為をしている場合の対応

法令遵守の落日 No.12773


 皆さん,仮想の案件に真摯にご意見をいただき,ありがとうございました。

  
 私は,公益通報,法制担当,人事担当の部門の職員です。
 
 想定案件としか,言えませんが,もし現実だとすると,
 
 私の自治体では,副市町村長が公益通報,例規審査のトップになりますが,

 私の上司及びトップの方を含め違反している事実,怠っている事実を知りながら,容認している状況です。私以外の者は,すべて私とは反対の立場の方々です。
 
 自分に何ができるか分かりませんが,ちっぽけでも法正義の心意気を持って対応したいと思います。

 本当に,皆さん,ありがとうございました。


 
>法令順守の落日さま

私が除外していたご本人さまが当事者なんですね。まずはお詫びします。

全体の奉仕者たる地方公務員としての行動をかげながら期待するとともに、応援させていただきます。12752で申し上げましたように、解雇も減給もないのが公務員制度ですので、すくなくても見てみぬふりをすることがつづくと、なおいっそう公務員に対する信頼がおちていきます。

頑張れ、でも、頑張り過ぎないでね(守秘義務違反等にひっかけられないでねという趣旨)。そして、気を楽にしてください。まあ、>>私以外の者は,すべて私とは反対の立場の方々です。が本当なら、私にあてはめると、そんな職場には未練がありません(あなたの思いはわかるが、と言って私をなだめられることが多いので、今は未練があります)。
初めまして、とある市職員の、ごっちと申します。
ここは、建設的なのでいつも参考にさせていただいております。

さて、今回のケースですが自分なら、組織外部に委ねる前にあらゆる手を使うと思います。特にマイナスをゼロに戻すような事の場合は、個対個(発見者vs担当課長又は、担当者)にならないように配慮し、組織としての対応に結びつくような対応をします。

本市は、業務改善提案(実際には担当業務の改善結果報告の募集ですが)の仕組みがあるので、実際に行った業務改善に課題として紛れ込ませます。

また、自分が関係部署の一員だったときは、A41枚に、現状とあるべき姿、課題、根拠法令等を簡素にまとめ、上司に提出します。

それ以外にも、コンプライアンス的な研修などに積極的に参加し、今回のことに引っかけて復命するとか。

初動で個対個の対応をし、放置されてしまうと、その後、組織対応へ移行し難くなります。次の選択は、通報等の組織外部しかなくなります。そうなると、詰み!です。

解決したいという思いを消さずに、がんばってください。
>ごっちさま
そうですね。「個対個」にしないことですね。わかります。心がけます。
いつも参考にさせていただいております。

妹が指定管理者制度になった公共施設で働いているのですが、新年度(4月)から指定管理者が変わるようです。これまでこの施設で5年働いているので、年休が30日位残っているそうです。しかし、管理者が新しくなると年休は繰り越されないと言われたようです。

個人的には、管理者が変わったとしても、働く場所と業務内容が変わらないので、年休は繰り越されると思うのですが教えていただけたら助かります。よろしくお願いします。

ちなみに、現在の管理者は、財団で、新年度からは、現在の管理者である財団と新しい会社とでJV(共同体)を組んで運営するそうです。管理者の半分は同じ財団ってことです。

Re: 指定管理者が変わった際の年休の繰り越しについて

市という村の法担 No.12725

妹さんは,今の財団を退職し,JVに再就職するということになるのではないでしょうか。
その場合には,年次有給休暇の繰り越しはありません。
市という村の法担さんのいうとおり,基本的には会社が代わった場合は年次休暇は繰越されないという考え方です。

営業譲渡の場合の考え方を労務安全情報センターのQ&Aが示しています。参考までに。

Q 会社の合併や事業の一部を労働者ごとに譲渡した場合の年休の取扱は?

A 「会社の合併は、債権債務の包括継承がされるので労働関係も合併後の会社に当然継承され、勤務関係も継続することとなる」(S23・1・25基収発第168号)
これに対して、従業員ごとそっくり営業譲渡した場合については判例・学説も割れている。 合併と異なり当然には債権債務の継承はなされず、従業員との労働契約は個別に契約を結ぶところによるとする見解も有力である。一方では「企業の経営組織の変更を伴わないところの企業主体の交替を意味するごとき営業譲渡の合意は、反対の特約がなされない限り、労働契約関係を包括的に譲渡する合意を含む」(S42・9・6高松高裁S40・2・12大 阪高裁など)とする考えも有力である。労働省は後者の見解を支持しているようである。(労働省労働基準局編著「労働基準法」上巻)
市という法担さん、あおさん、ありがとうございました。
やはり、雇用主が変わり、契約が変わるという事で年休は繰り越されないのが現状なんですね。
そうなると、今から年休消化に入ったほうがいいと思っていたのですが、その場合にでも次に再雇用されないという可能性があると妹はいっていました。年休も消化できないような環境みたいです。

なんか指定管理者制度は働く者にとってはいい制度ではない様な気がしました。
参考になりました。有難うございました。<m(__)m>
大木さま

>なんか指定管理者制度は働く者にとってはいい制度ではない様な気がしました。

さりげなくチクリですね。

ところで気になったのは、新しい雇用主が「JV(共同体)」らしいこと。JVに法人格はなかったかと(民法上の組合?)思いますが、雇用契約書に記載される相手方当事者はJVということなんですね。法的責任の所在が不明確になるような気がしました。もちろん、指定管理者としては問題ないのでしょうが。

Re: 指定管理者が変わった際の年休の繰り越しについて

市という村の法担 No.12778

玄冬さん,いいところに気がつきましたね。小生は,完全に失念していました。

財団と新しい会社とがJVを組むということは,JVが直接雇用をすることは通常ないでしょうから,財団の職員と新しい会社の社員が,仕事をすることになりますね。
とすると,大木さんの妹さんは,引き続き財団の職員という可能性が高いですね。

大木さんへ
雇用関係がどのようになるのか,確認をする必要があります。

建築条例で規制できるのでしょうか

一職員 No.12759

いつも勉強させていただいております。
皆さんの意見を聞きたく投稿しました。
いま、私の町にテレクラやある宗教団体の施設を建築基準法第68条の2の規定に基づく建築条例で規制したいとの提案がありました。(風営法第2条第9項に規定するテレクラ)
しかし、建築基準法には、上記の用途の定義はなく、また、テレクラなどの業態は、電話を介して営業するものであり、なんら、他の事務所とかわりなく、建築主事がテレクラかそうでないかを一義的に判断できないので、建築条例における用途制限は出来ないのではないかと考えています。(ある宗教団体も同じ)
地元からの提案は実現できないのでしょうか。   ぜひご教授願えないでしょうか
よろしくお願いします。
 
正規のテレクラは、風俗営業法対象ですので、「店舗型電話異性紹介営業」を条例としてあげればよろしいのではないでしょうか。

類似施設でも、
>>テレクラなどの業態は、電話を介して営業するものであり、なんら、他の事務所とかわりなく、建築主事がテレクラかそうでないかを一義的に判断できない
のはそのとおりですけれど、だからできないと考えるか、テレクラ類を一義的に判断できる定義を考えれば規制できる、と考えるかが、判断の分かれ目です。
たとえば、電話1台あたり1個室があてがわれている、とか、その個室が通常の1人あたりオフィス面積と比べ狭い面積となっている、などの定義はどうでしょう? このような知恵を集めるべきかと考えます。

なお、宗教団体の施設についての規制は、第一種低層住居専用地域であっても宗教法人が所有する教会等は建築可能ですし、建築基準法をもちだすまでもなく「教祖」が借りている部屋に「信者」がわいわい集まっていることを規制することそのものがむずかしいように思います。

なお、余計なお世話ですが、風俗営業施設に一室がなってしまったマンションでは、住民がその部屋に出入りする人にあいさつをすることで「撃退」したという話を聞いたことがあります。風俗営業等から生活を守るのは、行政や警察だけの仕事ではない、ということで。

Re: 建築条例で規制できるのでしょうか

一職員 No.12770

ありがとうございます。
個室面積など細かな定義づけを条例に設けても、その電話の内容が、テレクラの内容か一般事務の内容か、建築主事が、確認申請の図面で確認できないのではないのでしょうか?
定義だけであれば、あらゆる他の法令から引用しることで、破壊防止法で指定されている団体であるとか、暴力団事務所とか、いろいろと地区計画で制限でき、今社会問題になっていることがらが解決できるのではないでしょうか?

Re: 建築条例で規制できるのでしょうか

一職員 No.12772

建築基準法に基づき条例を定めることが出来るとあり、定めた内容を建築主事が適合しているかどうかを確認するものと思います。であるならば、建築主事が、電話の内容がテレクラの内容かどうかが建築計画の図面で判断できるわけがないので、そういった業態で判断が必要な用途を条例化してはいけないと考えています。
間違っているという意見があればご教示願います。
>>建築主事が、電話の内容がテレクラの内容かどうかが建築計画の図面で判断できるわけがない
のは、そのとおりです。

静穏な生活環境を守るのは、建築主事さんだけの仕事ではないです。図面では許可しても、じっさいの業態がどうであるかは、風営法担当部署、消防、警察など、全庁かつ他庁とも横断的な連携が必要なことですし。建築部署だけでなんとかしろ、という雰囲気なんだとしたら、たいへん失礼いたしました。
定額給付金システムの導入に向け、すでに複数業者が売り込みに来ておりその選定方法を検討しているところですが、業者の選定方法は入札型による価格競争でしょうかそれとも随契型による既存の住基系ベンダー又はプレゼン等による評価基準での選定でしょうか。
初めて書き込みします。発送のぎりぎりまで異動データを反映させるため,住基データを管理している電算会社と随意契約を考えています。しかし,電算会社の取り組みが見えず少々困っています。

入札方法で悩んでいます

ミニマム No.12710

いつもお世話になっています
入札方法の選択で相談です

ダンボール等の処理業務を競争入札で実施しようとしています
ご存知のようにダンボール等は市場の需要によって価格変動しますが
ある時は発注者が請負業者に処理費用を支払い
ある時はこれが逆転して、請負業者の買取になる場合もあります

このような処理費用が逆転するような事業については
どのような入札方法を選定すれば宜しいのでしょうか?

Re: 入札方法で悩んでいます

玄冬 No.12719

自治法の入札制度は自治体が対価を支払う場合と自治体が対価を受け取る場合の両方を想定しているはずですから、ご提示の内容の契約を一本の契約で行うことに合理性があるとすれば、原則どおりでよいのかなと。
即ち、「処理費用はより安く、買取価格はより高く」というポリシーに基づき、トータルとして自治体にとって有利不利の比較が可能な“予定価格”を考案することになるかと思います。…難しそうですね。

Re: 入札方法で悩んでいます

玄冬 No.12754

連投になりますが、言いだしっぺなので。
たとえば、

ダンボールの市場価格の信頼できるデータを取得できることを前提として、

1 s100円の処理料を一月ごとに月末締め翌月10日払いとする。(自治体が業者に支払う。)
and
2 [当該月のダンボールの平均市場価格(単位円/s)×当該月のダンボール引渡量(単位s)×α]円を買取価格として翌月20日払いとする。(業者が自治体に支払う。)

という条件で、αの数値を入札させるということではいかがでしょうか。“予定価格”としてα=0.85とかに設定して。
これでは予定価格とは言えない? 単価契約の場合と同じ理屈のような気もしますが。

Re: 入札方法で悩んでいます

ミニマム No.12758

玄冬さんありがとうございます

なるほどいい案ですね
参考にさせていただきます

定額給付金の支出に関して

どうでしょう No.12743

 定額給付金に関しては,とにかく様々な問題が山積していますが,まずは単純にひとつのことを,皆様の自治体がどう考えているのかを伺いたく質問します。 12月20日付の総務省からの事務連絡によって,定額給付金の歳出に係る節設定については,第19節「負担金、補助及び交付金」が適当とされていますが,この節設定だと資金前渡に関する問題それにともなう精算に関する問題などが出てくると思われますがどのように扱う予定でしょうか? またこの第19節を使う場合細節についてはどのように取り扱う予定でしょうか?

Re: 定額給付金の支出に関して

WISH No.12744

こんにちは
どうでしょう様のお聞きになりたいことが
私の読解力では↓↓↓なので、もぅ少し詳しく教えていただけませんか?

どうでしょう様が ご心配されていらっしゃるのは
金融機関に口座をお持ちでない住民の方に、定額給付金を交付するときに
資金前渡の方法を取ることを考えて、その部分の心配でしょうか?

Re: 定額給付金の支出に関して

伽羅 No.12748

察するに私と同じ悩みをお持ちなのかと。
未だ決定事項ではありませんが、ウチの方向性と考え方(私見)のみ羅列してみます。
少しでも参考になれば幸いです。

申請方法:窓口申請(大半)、郵送申請、施設入所者等の申請ついては検討中。
申請者 :世帯主 ただし、代理申請の範囲は検討中。
支給方法:口座振込、現金払、その他隔地払いも視野に。

現金払については申請時に本人確認が終了後支払予定。
資金前渡金にて支払予定を検討。ただし、施行令第161条の各号及びウチの財務規則の定める範囲に該当がないため財務規則の改正を検討予定。

さて資金前渡金の精算ですが、より正確により簡略に行うために電算システム改修にどこまでさせるか。が次にくる課題かと。
今考えられる範囲で、申請書にバーコードを付け、消し込みだけでなく支給日毎に、いくらの額が誰に払われたのかがわかるように設定する等、仕様の段階で出来るだけオーダーをだすことを検討します。そして、資金前渡の清算書に必要事項を吸い上げた一覧表を添付しようと考えています。

その他、申請は地域単位等で日を設け、数箇所で集中型で行うこととする。(当初のみ)
申請書は現金払を考慮し改ざん防止用のものとする。(複写による複数申請を排除)

申請書の発送は普通郵便以外も検討。

口座振込の申請期間と現金払の申請期間分けて行うこと。

遅くなりました。支払節は19節の負担金補助及び交付金で決定です。
細節名 未だ決めていませんが単純なネーミングになるかも。

以上、今考えている範囲を記述しました。当然私見もありありです。失礼しました。

デザインを担当した公益法人と施設の工事監理契約を9月に3月末工期で結び,公益法人の規定も勘案し,10割前金払いした案件が本体工事の発注の遅れから繰越明許の措置が必要になりました。
10割支払をしているので,繰越明許には出来高精算をし返納をさせ,返納額でもって繰越し措置をするしかないのかなと考えています。
来年度予算には,予算措置をしていないので繰越しかないと思っています。
妥当な方法が外にありましたら教えてください。

納税証明

ハイエナはイヌよりもジャコウネコに近い種類 No.12709

たびたび質問させていただいております。
(すみません、回答したことはありません・・・)
市税(固定資産税、市県民税、軽自動車税・・・)の納税証明で、延滞金は含みますか?
例えば、本税は納付済だが、延滞金は未納、という状態のとき等は納税証明だせるのでしょうか・・・?

Re: 納税証明

元帳 No.12726

延滞金が未納である旨の納税証明書を出せばいいのではないですか?

地方税法施行令
(納税証明事項)
第6条の21 法第20条の10に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 請求に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定した額並びにその納付し、又は納入した額及び未納の額(これらの額のないことを含む。)

Re: 納税証明

かるび No.12729

延滞金を含みますか?という部分ですが、元帳さんの提示してみえる条文中「地方団体の徴収金」については、地方税法第1条第1項第14号で「延滞金」が含まれてるので含まれると思います。

たとえ一部未納があっても納税証明は納めた金額を証明するものかと思いますので出せると思いますが、どのようにして発行かは自治体毎の判断ではないでしょうか。詳細に表示するのか、総額で表示するのかまで言及したものがあれば当然別ですがね。

Re: 納税証明

ハイエナはイヌよりもジャコウネコに近い種類 No.12746

元帳さん、かるびさん、ご回答ありがとうございました。

定額給付金給付事業実施要綱について

日々精進 No.12679

 いつも事務の参考にさせていただいています。
 今回の定額給付金給付に関する事業の実施要綱(たたき台)を作ってみました(※作ったと行っても国の交付要綱をそのまま抜粋しただけですが・・・)ので、不足箇所、また表現等のおかしいところについて、ご指導いただければありがたいです。よろしくお願いします。


   ○○(市・町・村)定額給付金給付事業実施要綱

 (目的)
第1条 この要綱は、景気後退下での(市・町・村)民の不安に対処するため、定額給付金(以下「給付金」という。)を給付することにより、(市・町・村)民への生活支援を行うとともに、あわせて、(市・町・村)内の経済対策に資することを目的とする。
 (給付対象者)
第2条 給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、平成21年2月1日(以下「基準日」という。)において、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
 &#9332; 本(市・町・村)の住民基本台帳に記録されている者(基準日より前の日に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日時点において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて本(市・町・村)の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)
 &#9333; 本(市・町・村)の外国人登録原票に登録されている者のうち次に掲げる者
  ア 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
  イ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める在留資格を有して在留する者(出生等により在留資格を有することなく在留することができる者を含み、短期滞在の在留資格で在留する者を除く。)
 (受給対象者)
第4条 給付金の給付を受けることができる者(以下「受給対象者」という。)は、次の各号に定めるとおりとする。
 &#9332; 前条第1号に規定する給付対象者に係る給付金の受給対象者は、当該給付対象者が属する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者(世帯主及び世帯員をいう。以下同じ。)のうちから選ばれた者とする。
 &#9333; 前条第2号に規定する給付対象者に係る給付対象者は、当該給付対象者とする。ただし、当該者が基準日以降に死亡した場合は、住民基本台帳又は外国人登録原票において、当該死亡した者の居住地と同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしていた者のうちから選ばれた者とする。
 (給付金の額)
第5条 給付金の額は、給付対象者1人につき1万2,000円とする。ただし、基準日において65歳以上の者及び18歳以下の者については、1人につき2万円とする。
 (申請等)
第6条 給付金の給付を受けようとする受給対象者(以下「申請者」という。)は、定額給付金給付申請書兼請求書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付し、(市・町・村)長に提出しなければならない。
 &#9332; 身分を証する書類の写し
 &#9333; ○○○○○○○○○○
 &#9334; その他(市・町・村)長が必要と認める書類
2 前項の規定により提出する申請書の受付期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとする。
3 (市・町・村)長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、給付金を給付するものとする。
 (返還)
第8条 (市・町・村)長は、偽りその他不正の行為によって給付金の給付を受けた者があるときは、当該給付金の受給者に対し、給付した給付金の返還を求めることができる。
 (その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、給付金の給付に関し必要な事項は、(市・町・村)長が別に定める。
   附 則
 この要綱は、平成○○年○○月○○日から施行する。

Re: 定額給付金給付事業実施要綱について

テターボロ No.12684

パッと見た感じ、3条と7条がありません。
日々精進 様

既に過去ログになってしまってますが、管理人様が「スレッドの整理について」
で、御利用のみんなにルールのご提示があったと記憶します。

 日々精進様もただき台の立案作業で御苦労されている様子ですが、できれば
どんな部分に苦戦され、迷っているのか、問題を整理されてから、御投稿され
てみてもよろしいのではないでしょうか?
 
 私ごときが穿ったことを申しましたが、いかがでしょうか?

Re: 定額給付金給付事業実施要綱について

日々精進 No.12686

テターボロ 様

 すみません。条文削除後の条番号が未整理でした。また、(1)等も文字化けしております。すみません。※投稿時にパスワードを設定し忘れ、修正できませんでした。お恥ずかしい限りです。

Re: 定額給付金給付事業実施要綱について

日々精進 No.12687

ムギ 様

 ご指摘の点、その通りだと思います。何分、手元に限られた資料しかなく、細かな問題点等もわからずに作ったたたき台であったため、大まかな質問になりすぎてしまいました。もう少し考えを整理し、改めて投稿したいと思います。ありがとうございます。
日々精進 様

  お困りの末に、御投稿されているものと察しながら、失礼なレスを
 していまいました。早速のご了承をありがとうございます。

  日々精進様の職場の方々、法規担当の諸先輩、例規審査委員、財政担当
 そしてこの定額給付金を所管することとなる担当の方々に「たたき台」をお示
 しされて、ご意見を求めてみることもどうでしょうか?

  私は当該事務の担当外ですので、確かなことはわかりませんが、「たたき台」
 を拝見して、「給付対象者」と「受給対象者」と、それぞれ略称をされてますが、
 これらの者の明確な違い(使い分け)が読み取れませんでした。
  細かなことですが、[申請者」の略称と、一箇所ですが「次の各号」の使い方
 に違和感を感じました。
いらぬおせっかいかと思いますが、
こういう仕事に直結するテーマについての議論というか検討こそ、「自治体法務ネットワーク」がその威力を発揮するものと思います。
かつて半鐘さんち(http://hanshoblog.blog50.fc2.com/blog-entry-82.html)で、
M県地方課が準則つくらないんだったら自分たちでやらないか、という流れの話題がありました(って、私か)。

Re: 定額給付金給付事業実施要綱について

ご提案 No.12745

何かと話題の定額給付金、支給事務支援ソフトをセールスフォースがSaaSで

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090210/324532/

ご検討してみたら如何ですか?

以上 決して、回し者ではありません。

人材派遣会社に支払う際の予算科目について

石原 智 No.12692

 人材派遣会社と契約をして人員を派遣してもらい、パソコン入力や電話応対の業務を
依頼しようと検討しています。
 その際、予算の支出科目の節は 何になるのでしょうか。
 人的サービスなので、役務費になると思いますが、適当な細節がみつかりません。
 委託料が適当とすることもあるのでしょうか。
 よろしくご教示願います。

Re: 人材派遣会社に支払う際の予算科目について

えんどう たかし No.12693

 不躾な反問とは思いますが、人材派遣会社と契約するのは自治体でしょうか?
 それとも、出資している公益法人等でしょうか?

 もし、自治体だとすると、失礼ながら「地方公務員法」は、労働者派遣制度のような間接雇用を予定していませんので、給料直接払いの原則に反するように思います。

 ご参考:地方公務員法
 『第4節 給与、勤務時間その他の勤務条件』
 「第24条」・「第25条」

 《追伸》

 特に、第25条「職員の給与は、前条第6項の規定による給与に関する条例に基いて支給されなければならず、又、これに基かずには、いかなる金銭又は有価物も職員に支給してはならない。2 職員の給与は、法律又は条例により特に認められた場合を除き、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならない。」・・・とされておりますので、私としては、派遣会社に労働者派遣料として報酬・報償費・役務費等何れの名目でも支払うことは許さないと考えております。
 また、当該派遣会社の社員を職員とした場合の位置づけも地方公務員法の何れの条文にも当てはまらないと思います。
 但し、業務委託(請負・ないし準委任契約)の範囲でなら、運用は可能だと考えます。なおこの場合、法人格が異なるため、自治体職員による委託会社の労働者への指揮監督(命令)はできないでしょう。
えんどう たかし さま

賃金の直接払いは労働基準法の大原則ですが、派遣法そのものが不適切であるとの立法論でしょうか。
なお、地公法と派遣法は同位の法形式ですから、一方の規定により認められている取扱いがストレートに他方の規定に違反するということは、一般的な法解釈からは出てこないのではないでしょうか。

 労基法→労働者(派遣者はここでいう「労働者」ではない)
 地公法→職員(派遣者はここでいう「職員」ではない)

 (賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

【追記】
>スレ主さま
派遣法の解釈・運用について疑義が生じたときは、所管の都道府県労働局に相談すればよいかと思います。
当該人材派遣会社との事務委託契約(請負にあらず)または人材派遣契約として、「委託料」で処理するものだとばかり考えておりました。

Re: 人材派遣会社に支払う際の予算科目について

えんどう たかし No.12702

 玄冬様

 >地公法と派遣法は同位の法形式<・・・であっても、法条同士の択一関係はあり得ると考えます。
 ご案内の労基法第24条の成文規定の意味は、労働契約が労使の対等な私的自治に基づいて決せられる場合と、法令に特段の定めのある場合という列挙(例外排除規定)です。
 では、同条中段「法令に特段の定め」が労働者派遣法を指すという解釈をとるとすると、同条と競合する第25条2の「〜法律又は条例により特に認められた場合〜」という規定も同意義に解されます。しかし、これにより労働者派遣法の規定が採用されるとすれば、地公法の1節から4節間での規定の全てが無意味になるでしょう。
 つまり長(ないしその補助機関)との労働関係を位置づけることが出来ないことや、派遣労働者と自治体職員相互の労働関係をどう位置付けるのか、ということが条例上も地公法上も出来ないのです。

 さらに、労働者派遣制度を採用する場合には、一般に(民間事業場では)その事業場での労働条件の変更を伴う(新たに別法人の労働者同士が労働関係に入る)ことから、労働者にはこれについての労使の協議権(私的自治による合意権)が発生します。
 公務員に、このような労使の私的自治による決定は認められているでしょうか?。答えは否でしょう。
 また、一般に、派遣労働者の労働条件についても当該派遣労働者自身が使用者(つまり派遣先・事業場の支配者)と交渉する権利を有しますが、自治体住民が、これを許していますか?。答えは否でしょう。
 さらに、労働者派遣法では、派遣期間の上限(現行3年)を超えようとすると使用者たる派遣先は該当する派遣労働者に直接雇用の申込をすることとなっておりますが、住民と人事権者(人事委員会または長)はこれを許していますか?。答えは否でしょう。


 《追記》
 上記のような本来派遣労働者にある権利(労働者派遣法の保護法益)を行使できないような自治体での派遣労働者との使用関係は“労働者派遣”とは言えないのではないでしょうか。


 《追記2》
 >労基法→労働者(派遣者はここでいう「労働者」ではない)<
  否、派遣元法人は労働者ではないが、派遣労働者は派遣先との使用関係があるから派遣先においても労基法上の労働者たる地位にある。
 >地公法→職員(派遣者はここでいう「職員」ではない)<
  否、派遣労働者と自治体が労働関係(その内少なくとも「使用関係」)にあれば、その労働関係の中心である指揮監督・命令権を自治体の長が有するのであるから、随行する職務において長の意思を代理する地公法上の職員である。
 ・・と解しますが・・。
えんどう たかし さま

立論の法的構成、よくわかりました。ありがとうございます。
いきなり結論を提示されて、判例でもあったかなと驚いたものですから。

Re: 人材派遣会社に支払う際の予算科目について

えんどう たかし No.12705

 ご理解いただき、ありがとうございます。
 今後とも、誤り・いたらない点などご指摘くださいますようお願いいたします。
>労基法→労働者(派遣者はここでいう「労働者」ではない)<
  否、派遣元法人は労働者ではないが、派遣労働者は派遣先との使用関係があるから派遣先においても労基法上の労働者たる地位にある。

あれ? ご指摘の問題点(直接支払い義務の射程)に関する「ここ」(=労基法24条)の解釈の問題なのですが、同条に基づき“派遣先”が派遣労働者に直接賃金を支払うことになってましたっけ…。派遣労働者の雇用主が支払うような気がしますが。自治体であっても同じ、とまで言ってしまうと無限ループの議論になってしまう?
>えんどう たかしさま
理解がいたらないので教えてください。

>>労働者派遣制度を採用する場合には、一般に(民間事業場では)その事業場での労働条件の変更を伴う(新たに別法人の労働者同士が労働関係に入る)ことから、労働者にはこれについての労使の協議権(私的自治による合意権)が発生します。

>>また、派遣労働者の労働条件についても当該派遣労働者自身が使用者(つまり派遣先・事業場の支配者)と交渉する権利を有します。

このふたつの根拠は何でしょう。たとえば、前者において、自治体での労働条件は労使協議ではなく条例で定めますので、条例変更が必要ということになります。また、後者は、昨今の派遣切りでいえば、派遣先企業には、派遣元企業からの解雇の遠因である派遣契約を解除したとはいえ、労働諸法にもとづく交渉を行う義務があるのですか?

なお、>>指揮監督・命令権を自治体の長が有
していても、地公法上の職員ではない特別職というものもいます。

Re: 人材派遣会社に支払う際の予算科目について

えんどう たかし No.12714

 >あれ? 「ここ」(=労基法24条)の解釈の問題なのですが<
 それは失礼いたしました。

 玄冬様[12711]後段については、お見込みの通りです。
 但し、・・>派遣者はここでいう「労働者」ではない<・・というのではなく、ここは派遣先と労働関係がある「労働者」ではあるが、派遣法(つまり労働関係を『雇用関係』と『使用関係』に分離)により“賃金直接払いの原則”が修正されている、と言うべきだと思います。

Re: 人材派遣会社に支払う際の予算科目について

えんどう たかし No.12718

G様

>>労働者派遣制度を採用する場合には、一般に(民間事業場では)その事業場での労働条件の変更を伴う(新たに別法人の労働者同士が労働関係に入る)ことから、労働者にはこれについての労使の協議権(私的自治による合意権)が発生します。

 これについては、お見込みの通りです。但し、派遣労働者の受け入れ・教育・安全衛生・勤務体制に関する労使協議の反映を条例に謳うことが地公法の趣旨から見てどうか、という事もあるように思います。


>>また、派遣労働者の労働条件についても当該派遣労働者自身が使用者(つまり派遣先・事業場の支配者)と交渉する権利を有します。

 これについては、派遣労働者の労働組合が団体交渉によって、派遣先事業場で適用される就業規則所定の労働条件の改善を求めることは可能です。これに関連して、大阪の放送会社で働く派遣労働者(事業場内下請労働者)が派遣労働者で組織する労働組合を結成し、派遣先会社に労働条件の改善などについて団体交渉を求めたところ、会社が、雇用関係がないことを理由に団体交渉を拒否しました。労働委員会や裁判所で長く争われましたが、結局、最高裁第三小法廷は、一九九五年二月二八日、派遣労働者側の主張を認めております。下記参考にして下さい。
 朝日放送団体交渉事件 http://www.asahi-net.or.jp/~RB1s-WKT/qa3005.htm

 最高裁は「労働組合法7条の『使用者』の意義は、一般的に使用者とは労働契約上の雇用主をいうが、同条が団結権の侵害に当たる一定の行為を不当労働行為として排除、是正して正常な労使関係を回復することを目的としていることにかんがみると、雇用主以外の事業主であっても、雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ、その労働者の基本的な労働条件などについて、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある場合には、事業主は同条の『使用者』に当たるものと解するのが相当である。」との判決が出ております。
>えんどう たかしさま
さっそくのご回答ありがとうございます。
後者の朝日放送団体交渉事件は、初耳(勉強不足!!)で、本当に勉強になります。原判決ふくめ周辺情報を確認してみます(リンク先はあり助かりますが。でも、時間がないなあ。。。)

厚労省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」を読むばかりで、何が地方自治やねん、と反省。

Re: 人材派遣会社に支払う際の予算科目について

えんどう たかし No.12723

 G様

 ご興味を持っていただいて嬉しいです。

 下記正規URLもご参照ください。
 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=18963&hanreiKbn=05
 全文
 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D15C0093672E777549256A57005AF140.pdf

 なお私が利用している労働判例の便利URLもご紹介します。
 労働判例集http://www.ne.jp/asahi/morioka/masato/roudou.htm#yuken
>えんどう たかし さま
たびたびありがとうございます。
森岡先生のお仕事に敬服(更新もきちんとされている。概要がコンパクトで(おそらく正確で)わかりやすい)。
地方公務員の現場の訴訟は、やはりあまりなかったのね、と変に納得。
>えんどう さま
派遣法は、労働関係においては後法かつ特別法ゆえ、既存の法律に関し特段の禁止・除外・調整等の規定がない限りは、派遣はできるものと考えます。

地方公共団体の業務は、(派遣法第4条の)派遣禁止業務にはありません。
また、派遣労働者は派遣先と雇用関係にありませんから、地公法はそもそも考慮に及びませんし、雇用関係がなければ労基法第24条を論じる余地もありません。(派遣法第44条においても適用されていませんし。)
地公法が間接雇用を予定していなくても、派遣法の適用除外がない限りは、派遣法が優先するまでのことです。択一されるのは派遣法の方でしょう。

労使関係の有無が、派遣の利用の可否を左右するとも思いません。
労使関係がない場合は利用してはならない、という規制はないはずです。
派遣法にしても、まったく無視しているわけありません。No.12702でご指摘の労使の私的自治については、派遣法第40条の2第4項で、ある程度担保されているのではありませんか?
また、派遣労働者の労働条件に関しては、派遣法第三章第四節に労基法・安衛法等の適用の特例があり、ここで派遣先を使用者とみなして労働者保護を図るようにしていることで、ある程度担保されているのではありませんか?
このことについて、自治体だと直接雇用者の保護しかできない(から派遣はダメ)、とは思いません。条例がなくても法律の制約は受けますから。
また、派遣期間等についても懸念されていますが、これは、そもそも期間を適正にすればよいのですし、なんとなれば、「選考」という採用方法もあるところです。

そして、実際のところ、
地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会報告書
http://www.soumu.go.jp/s-news/2009/pdf/090123_7_3.pdf
PDFでのp.97には、
(東京都のフロー中に)「人材派遣」
という文字が伺えますし、さらには、Gさま御言及の
労働者派遣事業関係業務取扱要領 第1−5−(2)−ロ
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/1.pdf
PDFでのp.18には、
国、地方公共団体が派遣先である場合についても、法(第3章第4節の規定及び当該規定により適用される労働基準法等の規定を含む。)は全面的に適用される。
とありますことから、国・自治体が派遣を利用できないものとは思われません。


ところで、支出科目についてなんですが、役務費と委託料とで迷いますね。
約束した人を派遣さえすれば契約履行、というのも、確かにどうかと思います。
2:1で役務費優勢、その場合は(消去法的に)手数料でしょうか。(答えになってなくてすいません。)
Gさま

>地方公務員の現場の訴訟は、やはりあまりなかったのね、と変に納得。

もっとも都道府県労働委員会での不当労働行為事件の審査(労組法27条)では自治体が引っ張り出される例が漸増していて興味深く思っています。
労働者保護の視点から使用者概念を広く考えるのが不当労働行為事件の特徴ですが、現業職員を含む混合組合や、自治体出資団体あるいは指定管理者の被雇用者による組合などが自治体を使用者として審査を申し立てる例ですね。自治体の初期対応の不手際を感じる事例もちらほら。
我々(と書くと異論があるかもしれませんが)自治体職員は労働法分野について無知な場合が多く、えんどうたかしさんの折に触れた問題提起はとても刺激的ですね。

なお、審査事件の命令については、中労委のホームページで(裁判例も含めて)検索できます。
>玄冬さま
>>自治体職員は労働法分野について無知な場合が多く、
 まったく、そのとおりです。都道府県労働委員会での審査が増えていることは承知してます。自治体の職場にいろいろな「身分」が混在しているし、自治労組合以外にも個人加盟の地域労働組合なんてのも増えてます。また、おっしゃるように出資団体などもありますからね。

 もっとも、さいきんの派遣切り「被害者」たちのインタビューとか見てると、
・労働条件を口頭でも確認していない(本来は文書ですよね)とか、
・給与明細を受け取らない約束になっている、
・年休取得を申し出ると「明日から来なくてよい」といわれた
 など、ヘンテコなことがおこっていますね。自治体職員ばかりではないのですが、この板の関係者は「使用者」側にもなりますからねぇ。

その意味でも、
>>えんどうたかしさんの折に触れた問題提起はとても刺激的ですね
まったく、そのとおりです。

Re: 人材派遣会社に支払う際の予算科目について

えんどう たかし No.12742

半鐘 様

 ご意見のご趣旨、受け賜りました。
 ご批判も真摯に承ります。
 私の意見の至らない点を自己批判しつつ、しかしながら、自治体における派遣労働者の利用については、派遣法の禁止業務に列挙されてはいなくとも、地公法の条理に合致していない点(条理不存在)、自治体業務の一部における住民自治によるチェック機能の不備(←これは民間・公益法人等への委託でもあり得ることだと思います)が言えようかと思います。
 また、地方公務員法は労使関係法のみならず、労働市場法の機能も持ち合わせているわけでして、このことは即ち、公務労働がすべての国民に開かれていることを前提としているはずです。
 ご参照http://blog.goo.ne.jp/gooendou_1958/e/71d741badefe087de2e8cd69be158aae

 掲示板にご参集の皆様のご批判を覚悟しつつ、現在のところ、自治体職員(長と職員)の労働関係には、派遣労働者の受け入れを予定していない制度設計である、というべきではないでしょうか。

 >労使関係の有無が、派遣の利用の可否を左右するとも思いません。
労使関係がない場合は利用してはならない、という規制はないはずです。<
 ・・これについては、僭越ながら不当と考えます。
 派遣労働とは、当に労使関係を「雇用」と「使用」に分け、派遣元、派遣先それぞれが分担する制度と解されます。私が紹介した最高裁判例は、派遣元との関係に加え、当に派遣先との労使関係を認める趣旨ですから、これを援用する限り、労働関係の有無を論じる余地は無い(派遣社員は派遣先との労働関係もあるから派遣労働なのです)のだと思います。

 さらに私見に依れば(本題とは外れますが)、実質的には、そもそも労働関係全体を民法の「雇用(派遣法では雇用関係と表記)」と労働関係法に言う「使用」に区分するという分け方では整理し切れない部分があると考えております。即ち、これまでも度々個別の労働紛争時に問題となる「実質的な労働関係の暗示の意思の合致」や、違法行為があった場合の「行為支配論」や「正犯なき共犯」の問題です(今問題となっている派遣契約半ばでの“派遣切り”は当にこれではないかと・・・)。
 その後の>派遣法にしても〜・・から・・〜条例がなくても法律の制約は受けますから<については、地方公務員法により条例に委任されている部分(住民にゆだねられるべきところ)を派遣法が択一されると解することが、地方自治の本旨に照らして如何なのか?、という疑問があると申し上げたいのです。

 半鐘様のその他のご批判は、私の意見が整理されていない部分ですので、ごもっともだと思います。意見の不備をお詫びいたします。

 下記もご参照ください
 埼玉・上尾市、派遣の撤回、非常勤職員として直接採用(自治労連サイト)
 http://www.jichiroren.jp/modules/topic/index.php?page=article&storyid=595

 《追伸》
 なお、支出負担行為の整理については、派遣会社に支払う場合であっても、派遣労働は別法人格としての裁量権の無い労働(不自由労働)の対価ですから「報酬」ではないでしょうか。直接労働の対価の対象は“物”ではなく“人”だと思います。
 http://www.city.moriya.ibaraki.jp/section/0140/statements/cost/cost_standard.pdf
T 人にかかるコスト
@ 人件費
議員,委員等への報酬,特別職を含む職員の給料や諸手当
A 退職給与引当金繰入等
退職給与引当金の当該年度の増加分
U 物にかかるコスト
@ 物件費
旅費,委託料,需用費(消耗品等),役務費等
A 維持補修費
公共用施設・設備等の補修工事等を実施するのに要する費用

過料の時効等について

ヤマ No.12636

 いつも参考にさせていただいております。次の点について教えてください。
 本市の水道事業における給水工事において、ある業者が市に無届で水道の改造工事を行っていたことが判明しました。この工事は10数年前に行われています。
 市では給水条例の規定に従い、この業者に対し過料を科すことを考えていますが、次の点をどのように考えればよろしいのでしょうか。

1点目 過料はどの時点まで遡って科すことができるのか。
2点目 本市では給水条例の規定を2年前に改正し、その時に過料の金額を「1万円」から「5万円」に増額しております。1点目より10数年前まで遡って過料を科すことができるとすれば、「1万円」と「5万円」のどちらの金額を過料とすべきなのか。

 ご教示のほどよろしくお願いいたします。

Re: 過料の時効等について

あお No.12662

地方自治法14条3項で条例に過料を科する旨規定できるとあり,地方自治法上の過料であれば,同法236条により時効は5年ですが,また,過料は行為時で科せられます。
過料額を改正する時は経過措置で
「この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。」
と改正されるはずです。

Re: 過料の時効等について

玄冬 No.12664

これ、とてもおもしろい問題なんです。

過料は刑事罰ではないので刑法に出てこないので、自治体の公の債権ということで一応5年時効(自治法236条1項)ということになるのでしょうが、ではその起算点はいつになるか?
刑事罰の場合は犯罪行為そのものに時効が定められているので不都合はあまり感じませんが、自治法上の過料についてはそういうことでもない。

結局、制度設計者がそこまでは考えていなかったということなんでしょうね。
もっとも、自治法上の過料でない過料についても事態は似たようなものらしいです。法改正が全然話題に上がってこないということは、別段支障がないできてるということなんでしょう。

判例はなかったように記憶していますが、知っている方がいれば教えてください。

で、ヤマさまの1点目ですが、自治体側に思いっきり有利な解釈、すなわち、過料を科す決定により過料債権が発生し、そのときから時効期間がスタートするとしてはいかがでしょうか。結局、行為時から何十年経っても過料を科せるという都合のいい解釈。
次に2点目。これは罪刑法定主義により違反行為時の法令の規定が適用されることになると思いますよ。

【追記】失礼しました。上記の記述の時効の定めは、刑法ではなく刑事訴訟法上の公訴時効でしたね。訂正します。バランスから言えば、過料は罰金の3年より短くなりそうなものですが、立法論でしかありません。

第二百五十条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年

Re: 過料の時効等について

たっく No.12667

過料の時効について,皆様地方自治法の236条を引き合いに出されておりますが,同条については,金銭債権の消滅時効に関しての規定ですので,過料が科された後の債権の時効であれば5年ということになりますが,過料を科すこと自体の時効については,当てはまりません。
一応調べてみたのですが,過料を遡って科すことに対しては明確な根拠は見つかりませんでした。
判例的には下級審の者ですが,
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/hanrei/jirei47.htm
という者がみつかりました。

この中では,原告(過料を科された側)が,「刑事訴訟法250条5号,6号によれば,公訴時効は,罰金に当たる罪については3年,科料に当たる罪については1年とされているところ,過料に当たる罪についての処分の時効も,憲法31条の要請上,刑事訴訟法250条6号を類推適用して,1年と解するべきである。したがって,これ以前の行為に対して過料を科した本件処分は,無効である。」との主張をしていますが,判決では,その部分については明確に判示していないようです。

Re: 過料の時効等について

何となく No.12670

 必要とされる手続を欠いた行為に対する過料ということですので、いわゆる「秩序罰たる過料」であると推察されます。
 「秩序罰たる過料」である場合には、その性質上、刑事訴訟法による公訴時効や刑法による刑の時効に相当するものは考えられないので、それらの適用はないとされています。
 東京高裁昭和51年8月3日判決を参考にされたらいかがでしょうか。ただ、ずいぶん昔の判例のため、すでに変わっているかもしれませんが。
 また、科すべき過料の金額ですが、改正条例の経過措置の規定によるものと思われますが、一般的な経過措置が講じれらているのであれば、1万円かと思われます。
 なお、自治法の債権の消滅時効の規定を引き合いにだされている方もいらっしゃいますが、本件過料処分はいまだ行われていないものであり、そもそも債権が発生していないので、あまり関係ないように思われます。

Re: 過料の時効等について

玄冬 No.12671

たっくさま

>過料を遡って科すことに対しては明確な根拠は見つかりませんでした。

今回のお題は遡って科すということではないでしょう。3年前の殺人事件の犯人を逮捕したのでこれから刑を科すという場合と同じです。

Re: 過料の時効等について

玄冬 No.12674

[12671] への自己レスです。

失礼しました。お題は確かに「遡って科すことができるか」でした。

“遡る”という言葉を使うとすれば、罰則は過去の行為に科すものですから、“遡る”のは当然で根拠は不要という気持ちでした。
「遡れないとすれば、その根拠は何か?」という問題かと思います。
刑事罰の場合は、刑訴法の公訴時効の規定があるので、一定期間以上は“遡れない”のですが、それに類する法律の規定がない過料の場合は遡れない理由はない、というのが出発点でしょうね。それが不都合に思える理由は何かでしょうか。その上で、解釈論として、“遡る”のを制限できるか? 私は難しいと考えています。

【追記】たっくさまご紹介の判決が興味深いですね。明文の規定がないのに解釈で公訴時効もどきを認めるのは裁判所による立法行為となってしまうので、普通の裁判官なら抵抗を感じるでしょう。その点に触れないで判断しようとするスタンスは健全だと思います。

Re: 過料の時効等について

あお No.12682

失礼しました。過料自体の消滅時効でなく,過料科すことの時効であることは分かりました。
ところで,引用判決は過料適用の時効については,自治体限りで適用できる過料は公訴時効でなく,「その性質上,刑事訴訟法250条所定の公訴時効に相当する規定は定められておらず,また同条の類推適用を相当とする事情も存在しない。」とされていることから過料を科すことの時効はこの判決でも何年ということができないのでしょうね。
「すなわち本件不正配管が撤去された平成14年8月8日と考えられるから,同年9月25日付けの本件処分が「犯罪行為が終つた時」から1年内になされたことは明らかである」という事実認定だけのようです。
たっくさんいうように明確に判示しておらず,依然として過料を科す時効が何年なのか分からないとしかいいようがないでしょうね。

Re: 過料の時効等について

あお No.12683

追記ですが,
過料の時効について明確な規定がないということは,自治体が科する権利として税の賦課権と同様なのかどうかの点で考えることはできないものでしょうか。

Re: 過料の時効等について

あお No.12735

続けて出すのも恐縮ですが,何となくさんが紹介していただいた東京高裁昭和51年8月3日決定(判決でなく決定のようです。)ですが,判例をみることができなかったので,本市の顧問弁護士に聞いたところ,事案としてその後新しいものはないとのことです。
東京高裁昭和51年8月3日決定の事案は,法律または定款に定めた監査役の員数を欠くに至つた場合に,代表取締役がその選任手続を怠つたというもので,選任すべき時から20年以上も経過した後に,過料の制裁を課した。
弁護士は,公訴時効の類推適用,失権効などを持ち出して争ったのですが,決定は,過料の制裁には,秩序罰である性質上,公訴の時効の類推適用ないし失権効を問題とする余地はないとした。
参考までに。

Re: 過料の時効等について

たっく No.12737

ちょっと風でぶっ倒れておりまして,何日かのぞけない日々があり,書くだけ書いて放置となっておりました。
過料を遡って科すことに関して時効の規定はないことを考えると,いつまでも遡ることは可能と考えられます。
また,なんとなくさんの判例については,発見できなかったのですが,上のあおさんのお話を読むと,基本的には遡ることができると考えて良いものと思います。

とは,いえ理屈の上からは何十年前の事例でも遡って過料を科すことができるというのもすんなり腑に落ちないんですが,そういうことになってしまうんでしょうね〜

Re: 過料の時効等について

あお No.12740

たっくさんと同様,私もいくら過料の適用の時効規定がないとしても,公訴時効,失権から考えるといくらなんでも20年前の過料適用には違和感あります。
自治体の過料適用について,参考になる資料がありましたら紹介したいと思います。

Re: 過料の時効等について

玄冬 No.12741

私は違和感がないほう。

刑訴法のテキストを読んでも(ずいぶん昔の記憶ですが)公訴時効制度の意義については歯切れが悪く、いろいろな事由を挙げて、技あり4本ぐらいで1本に持ち込んでいますね。
殺人罪のように典型的な刑事犯であれば、捜査体制維持の費用対効果、証拠の散逸、事実上の制裁等は当てはまるかもしれませんが、自治体過料の場合にはいずれもピンとこない理由です。
確実な証拠によって違反が証明できるのであれば、いくらでも“遡って”よさそうな気がします。珍しく自治法が自由度を高くしている過料制度の運用で、自ら枷を掛けるのももったいないような。
 統計法(平成19年法律第53号。以下「新法」といいます。)の施行に伴い、個人情報保護条例における他法令との調整(適用除外)の条文の改正が必要になりますが、次の疑問にぶつかり、完全に煮詰まってしまいました。
 お助けください。

 @ 新法第24条においては「地方公共団体(地方公共団体の規模を勘案して政令で定めるものに限る。第30条、第41条第5号及び第6号並びに第53条を除き、以下同じ。)」と定めている。政令で定めるものは、都道府県と政令市である。

 A 新法に基づく基幹統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報については、都道府県及び政令市においては、新法第39条(調査票情報等の適正管理)及び第40条(調査票情報等の利用制限)の規定により、適正な管理が求められ、原則として目的外利用は認められないこととなるが、法定受託事務として政令市以外の市町村が基幹統計調査に係る事務の一部を行う場合には、これらの条文の適用がない。なお、法定受託事務として基幹統計調査の一部を行う場合には、新法第41条第5号により職員に守秘義務が課されている。

 B 以上のとおり、政令市以外の市町村には、新法第39条と第40条の規定の適用がないのだから、基幹統計に係る調査票情報に含まれる個人情報の取扱いに関しては、個人情報保護条例による情報管理と目的外利用の制限に関する規定を働かせることが必要となると思われる。よって、改正後の個人情報保護条例においては、基幹統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報については、開示請求権、利用停止請求権及び訂正請求権を認める条文は適用しないこととさだめ、他の条文は適用することとするのが妥当なのではないか。
 と考えていますが、先行して条例改正を行っている他市町村さんの改正内容をHPでみてみてみると、現時点で確認しているすべての市町村さんが、上記Bのように開示請求権、利用停止請求権及び訂正請求権を定める部分に限って適用除外とすることなく、同条例の全部を適用除外としています。また、某有名出版社(G社とD社)から提供を受けている例規整備情報の条例参考例においても、全部を適用除外としています。

 しかし、以上のような新統計法の条文の内容から、どのような解釈で政令市以外の市町村において個人情報保護条例の全部を適用除外にするものなのかがわかりません。

 また、現時点で確認しているすべての市町村さんにおいて規定ぶりの違いこそあれ、基幹統計調査だけでなく、一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報も適用除外としています。一般統計調査は、国の事務であり法定受託事務ではないことを考えると、規定する必要がないように思うのですが、どうなのでしょうか。

 審査期限も迫って困っています。よろしくお願いします。
はっきり断言できる自信はないので、皆さんに教えていただきたいのですが、条例の全部を適用除外としているのは、新法第52条からきているのではないでしょうか?

ちなみに、当市(政令市以外の市)は、基幹統計調査のみを適用除外とする予定です。
 地方公共団体の長が基幹統計調査の事務の一部を行う場合において、統計法第39条及び第40条の規定の適用がないのは、政令市以外の市町村に限らず、都道府県と政令市についても同様です。
 法第16条の規定により地方公共団体が基幹統計調査の事務の一部を行う場合は、第30条、第40条等の、行政機関等についての規定は当然に地方公共団体にかかってくる、ということではないでしょうか。
 違っていたらすいません。
↑ 急いで書いたもので、あまりにわかりにくいので、補足させていただきます。

 第39条(調査票情報等の適正な管理)及び第40条(調査票情報等の利用制限)は、その行った調査に係る調査票情報の管理及び利用について規定したものです。
 ですから、都道府県や政令市であろうと、その他の市町村であろうと、地方公共団体が基幹統計調査の事務を行う場合については、第39条(調査票情報等の適正な管理)及び第40条(調査票情報等の利用制限)の規定については、適用がありません。基幹統計調査の実施主体はあくまで行政機関だからです。
 そして、第39条及び第40条の規定は、行政機関が基幹統計調査を行った場合の調査票情報について適用がありますが、地方公共団体(政令市以外の市町村も含みます。)の長が基幹統計調査の事務の一部を行う場合は、これらの規定によって行政機関に課された義務は、当然に地方公共団体を拘束するものです。
 よって、基幹統計調査に係る個人情報等の保護は、統計法によって担保されているので、個人情報保護条例の適用除外としても問題ない、ということになるのではないでしょうか。
わかばマークさん、あああさん、レスありがとうございます。

・わかばマークさん
 統計法関係の個人情報保護条例の適用除外は、新統計法第52条(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の適用除外)と同様の趣旨からで、制度間の調整のためだと思います。

・あああさん
 「第39条及び第40条の規定は、行政機関が基幹統計調査を行った場合の調査票情報について適用がありますが、地方公共団体(政令市以外の市町村も含みます。)の長が基幹統計調査の事務の一部を行う場合は、これらの規定によって行政機関に課された義務は、当然に地方公共団体を拘束するものです。」とある部分ですが、何かこのことについて解説している参考図書はありますでしょうか。

 新統計法第41条第5号は、地方公共団体が法定受託事務により基幹統計調査に関する事務の一部を行う場合において取り扱うこととなる情報についての守秘義務を当該地方公共団体の職員に課しており、この部分については、明らかに政令市以外の市町村に適用があることはわかります。
 新法第39条第1号と第40条各項が解釈上当然に法定受託事務として基幹統計に係る事務を行う市町村に及ぶものとするならば、第41条第5号との平仄があわないように思うのです。
 もっとも、第41条の守秘義務に違反した場合は、第57条の罰則の対象となるので、犯罪の構成要件を明確にするために、第41条については特に明確に規定したものとも思えるわけですが、第41条でこのようにわかりやすく書いてくれるならば、第39条と第40条その他についても第41条と同様にわかりやすく書いてくれてもよさそうなものです。

 また、あああさんのおっしゃるように、第39条と第40条について、地方公共団体(政令市以外の市町村も含む。)の長が基幹統計調査の事務の一部を行う場合は、これらの規定によって行政機関に課された義務は当然に地方公共団体を拘束するものと考えた場合は、一般統計調査については法定受託事務ではないのですから、一般統計調査係る調査票情報等については、第39条第1号及び第40条の規定は地方公共団体(都道府県と政令市を含む。)には適用がないことになると思いますが、東京都や京都市をはじめ多くの地方公共団体において、一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報について、個人情報保護条例の規定を章を限定せずに適用除外としています。

 この辺りで、辻褄が合わないように思うのです・・・

 新統計法の逐条解説図書でもあれば、一気に理解が進むと思うのですが。

 何かのヒントだけでも結構ですので、ご恵与ください。。。
 ヒントになるかどうか、自分自身の疑問に思っていることです。
 一般統計調査に係る調査票情報又は届出独立行政法人等の行う統計調査に係る調査票情を、個人情報保護条例の適用除外としない場合は、新統計法第33条第1号又は第2号の規定により、一般統計調査又は届出独立行政法人等の行う統計調査に係る調査票情報を都道府県、政令市以外の地方公共団体が提供を受けた場合には、罰則について、新統計法第57条第1項第3号の規定と個人情報保護条例の罰則規定に競合が起きないでしょうか。
これらの個人情報について、個人情報保護条例の適用を除外し、制度間の調整を図るべきではないか、とも思っているのですが、どうでしょうか
ashsさん、レスありがとうございます。

 基本的なことをお尋ねして恐縮ですが、罰則規定に競合が起きるケースとはどういうケースをいうのでしょうか。

 たとえば、ある犯罪行為につき傷害罪と殺人罪の両方が該当する場合であれば、量刑の重い殺人罪で起訴されることとなると思うのですが、量刑の重さが同じならば、いずれの法条を用いて起訴するかは検察の判断になるのではないのでしょうか。

 刑罰関係の法規に疎いもので・・・

 てんしん 様、お返事遅れてすみません。
 新統計法が、基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報について、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律を適用しないとしているのは、罰則の適用も含め、調整を図っているのではないかと思ったのです。
 私の疑問の主点は、新統計法第33条第1号又は第2号の規定により、都道府県、政令市以外の地方公共団体が、一般統計調査又は届出独立行政法人等の行う統計調査に係る調査票情報を提供を受けることができるのであれば、これらを個人情報保護条例の適用除外とし、新統計法の枠内で処理されるようにすべきではないのか、ということなのです。
 この点、ご教示いただければお願いいたします。
ashs様

 新統計法第33条の規定により、政令市以外の地方公共団体が、一般統計調査又は届出独立行政法人等の行う統計調査に係る調査票情報を提供を受ける場合は、@法定受託事務として基幹統計の一部を行う場合とA独自の統計調査を行う場合、それからあり得るかどうかわかりませんがB委託等により事実行為として一般統計調査の一部を行う場合に限られるものと思います。

 この場合、当該調査票情報に含まれる個人情報については、新統計法第42条の規定により適正管理義務が課されることとなりますが、目的外利用の制限について定める新統計法第40条の規定は政令市以外の市町村には働かないものと考えています。

 基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報について、個人情報保護条例の全部を適用除外とすると、新統計法第40条の規定も働かず、個人情報保護条例における目的外利用の制限に関する規定も働かないこととなります。

 私の疑問の焦点はここにあるのですが、政令市以外の市町村に新統計法第40条の適用があるのかどうかがはっきりとすれば、制度間の調整の仕方はほぼ明らかになると思うのです。

 ここで、先のあああさんのレスにあるように新統計法第40条の規定は、法定受託事務として基幹統計調査の一部を行うには、当然に地方公共団体(都道府県、政令市及びその他の市町村)には同条の行政機関としての立場から同条の規定が働くものだと考えれば、確かに辻褄があうのですが、どうも最近の法律にしては、難しい解釈を読み手に求めているようで、腑に落ちないのです。

 それから、基幹統計調査以外の統計調査のために新統計法第33条の規定により行政機関又は届出独立行政法人等が行った統計調査に係る調査票情報の提供を受けた場合には、上記の解釈ですと、当該調査票情報に含まれる個人情報については新統計法第40条の規定は働きませんので、個人情報保護条例により目的外利用を制限する必要があるように思えます。

 暗中模索、五里霧中、長文すみません。

 
 てんしん様
 ずいぶんと遅くなってしまい、すいません。
 
  法第39条および第40条において、統計調査の実施者については調査票情報の適正管理と目的外使用の禁止が義務付けられています。ですから、実施者が行政機関で、その事務の一部を地方公共団体に行わせる場合には、その責任において、受託者たる地方公共団体が適切な管理を行うよう指示する等の必要な措置を講じる必要があるでしょう。
 そういう意味で、「行政機関に課された義務は、当然に地方公共団体を拘束する」ものと考えております。
 そうであれば、個別の委託契約に基づく一般統計調査であっても、同様に個人情報の保護は担保されていると考えていいものと思います。うちで検討したときは、このようにしか考えられませんでした。そもそも、目的外利用の禁止を各条例の規定に委ねることとするようでは、統計法で個人情報の保護が図られたとはいえないですからね。
 なお、このへんについての参考図書等の書き物は、さんざん探したのですがありませんでした。
  また、第41条の守秘義務の規定ですが、これは、その対象が個人ですから、個別に規定する必要があるのでしょう。

 以上のように考えているのですが、細かいところをつっこまれると、正直自信はありません。
わかばマークさん、ashsさん、あああさん へ

 皆様のアドイスを受けて、何とか条例案の作成を終えました。

 最終的には、あああさんの見解と同様の見解に達しました。

 皆様、どうもありがとうございました。