過去ログ [ 116 ] HTML版

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保育ありの附属機関の設置について

miyu No.12798

教えて下さい。

附属機関の委員は非常勤特別職として報酬を受け取っていますが,
年齢層の偏り解消や女性委員の登用を推進するために,附属機関の
会議に保育つきの要望が挙がっています。

公民館等の事業で対市民には保育つきの講座等はありますが,条例
設置の附属機関で,非常勤特別職といえども公務員として扱われる
委員に対して,有料無料も含めて保育サービスを提供することが
可能かどうか,疑問があります。
対傍聴者に対する場合であれば可能かとも思いますが,整理がつい
ている,若しくは実績のあるところがありましたら,ご助言願います。

Re: 保育ありの附属機関の設置について

玄冬 No.12807

整理もついてないし、実績もないのですが、レスさせていただきます。

ご懸念は、適法性レベルで考えると、給与条例主義(今回のケースだと報酬及び費用弁償条例主義?)の脱法行為になるかもということでしょうか。
では福利厚生では? と考えてみると、法律上の根拠となるであろう地公法42条も職員(ここでは一般職)が対象になっていますね(もっとも、一般職員のための事業所内保育所についても、その内容によっては給与条例主義の潜脱行為だと批判されるおそれのあるご時世ですが)。

結局、民間の保育サービス事業者と委員の方が直接契約するしかないのでは?

Re: 保育ありの附属機関の設置について

さろもん No.12853

すみません、私も整理もついてないし、実績もないのですが。

例えば、委員が子連れで出席した場合に、
附属機関の会議の進行上支障があるという考えでいけば、
「保育サービスは会議運営上必要な制度である」、
という位置づけはできないでしょうか?

個々の委員のためと位置づけると玄冬さんがご指摘のように
非常勤特別職の報酬と解釈される可能性もあると思いますので。

思いつきレベルで、申し訳ありません。。

Re: 保育ありの附属機関の設置について

玄冬 No.12859

あ!
ストレートに条例に規定すればいいんですね。
報酬の現物支給としての保育サービスの提供! 議会でOKすれば問題ないのでは。
まさに正々堂々。
レス下さった方々ありがとうございました。

私も費用弁済等の条例か附属機関の個別の根拠条例に記載して
議決をとるしか道はないのかな…と思っていました。

でも,今のご時勢で,よっぽどの市政目標として掲げている
項目でなければ,一見公務員有利にみえる内容の条例改正は
難しいとも思っています。

根拠条例等がない現状ではできないとの結論でいきます。



Re: 保育ありの附属機関の設置について

えんどう たかし No.12878

 市民レベルで(素人なのに)口出ししてスミマセン。

 附属機関の委員における男女共同参画の推進ということで、漸進的(且つ、アファーマティブアクション的)な条例をつくるということが、実質的平等を実現するプログラムとしては良いのかなと思います。
 例えば、児童福祉法に基づく審議会や、男女共同参画審議会など、子(乳幼児)を持つ親(利害関係人)が積極的に参加すべき附属機関も結構あることでしょうし(それじゃー他の分野はいらないの?、という反論も聞こえるような気もしますが、先ずは漸新性のある部門から口火を切ることは必要でしょう)。

 スレ主様の、このようなエントリによる公論(耕論)は意義深いと思います。
 いまや保育の問題は女性だけの問題ではないですからね。正規の就業ではない政治参加・社会参加(意思表示できる参画)の一例として、乳幼児を持つ親世代が行政の附属機関の委員になることは漸進的にも重要でしょうし、これ自体の費用対効果も(啓蒙的には)まずまずではないでしょうか。これ、議会でも審議されれば良いですね。

Re: 保育ありの附属機関の設置について

市という村の法担 No.12889

今頃,のこのこスミマセン。

「報酬」というのは,非常勤職員の勤務に対する反対給付として支給される金銭と解されています。したがって,保育サービスを報酬の現物給付と整理するのは,やや筋違いではないでしょうか。また,A委員には支給するが,B委員には支給しないというようなものは,報酬ではないと思います。

「費用弁償」というのは,非常勤職員の職務の執行に要した経費を償うため支給される金銭と解されています。したがって,保育サービスを費用弁償の現物給付と整理するのは,やや筋違いではないでしょうか。職務の執行には直接関係がないと思います。

miyuさま
「保育ありの附属機関・・・」というタイトルが付いていますが,特定の附属機関が保育サービスを行うことを想定しているのでしょうか。

附属機関の委員に対して,地方公共団体が保育サービスを実施することの制度化は,可能だと思います。その場合,それぞれの附属機関ごとに行うのではなく,児童福祉課等が一括して行うのが効率的であると思います。また,サービスの対価については,負担していただくのが原則だと思います。

Re: 保育ありの附属機関の設置について

玄冬 No.12890

>「報酬」というのは,非常勤職員の勤務に対する反対給付として支給される金銭と解されています。

これが“自治法”の一般的な解釈なのですね。その理由はなんと書いてありますか。
たとえば、賃金については労働者保護の視点から、労基法24条1項で通貨払いを定めていますが、報酬を金銭に限定する解釈は、私法の分野においては一般的ではないと思いますが。

Re: 保育ありの附属機関の設置について

市という村の法担 No.12892

学陽書房「地方自治小六法」平成21年度版のp93から引用をしました。
それには,理由についての記載はありません。

地方自治法第203条の2第4項に,「報酬及び費用弁償の額・・・は,条例でこれを定めなければならない」と規定されていることから,金銭(のみ)が想定されていると解することができると思います。

Re: 保育ありの附属機関の設置について

玄冬 No.12893

同書19年度版で確認しました。ありがとうございます。
「…額」との書きぶりから自然な解釈なんでしょうね。立法者の意図としては、賃金or給与と類似のものということでしょう。
念のため地公法25条1項(一般職員に適用される規定ではありますが)を見てみたら、「有価物」の支給は(禁止という形で)一応想定されているところが賃金と異なっていますか。有価物に“額”が想定できるならば、サービスにも「額」が想定できるのでは? とチラッと思いました。

一般職員は、福利厚生という形で非金銭的給付を雇用主(自治体)から得ることもまだ可能ですが、非常勤の委員に対しての福利厚生という考え方は、まず住民から支持されないでしょうね。
miyuさまのところでは、保育制度として、一時保育とか緊急保育の制度はないのでしょうか?
冠婚葬祭や通院、求職活動等を理由にして、一時的に保育にかけてしまう児童は、保育所の利用が可能です(母親が専業主婦でも利用可能)。
「審議会への参加」は、当然該当すると思います。裁判員制度なんかもそうですよね。
例示された「公民館等の一時保育」は、「その人の趣味ではないか」という反論があるので、一時保育(緊急保育)の外側として作ったものだと考えられます。

Re: 保育ありの附属機関の設置について

えんどう たかし No.12919

 以下のような措置をどの分野についてとるべきか、という問題はあるにせよ、附属機関の従来の構成員で欠ける層の(そのようなことがあれば)登用を促す目的で条件整備(条例制定)を行うことは、平等則・比例原則・公益にも反さない、という理解も出来るのではないでしょうか。

 漸進的:
 例えば「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/3b_001.html第4条に言うような“事実上の平等を促進することを目的とする暫定的な特別措置をとること”を差別と解してはならない、であろうし・・・

 アファーマティブアクション:
 同条約「前文」“子の養育には男女及び社会全体が共に責任を負うことが必要であることを認識し・・・また、(同条「第1条」の定義)排除又は制限・・・は、“享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう”というのであるから、仮に、附属機関の委員になろうとしても、彼(彼女)が乳幼児を持ち、一時的な保育も保障されていないという理由から、実質的に制限されているとすれば、このような“間接的に排除または制限する効果を有する”ような場合の是正措置(妻が働き、夫が専業主夫の場合や、自営業などで夫と妻が子の養育で交代制だとして)も、このアクションには含まれる、でもあろうし・・・

 ・・・但し、条約の義務は締約国(行政府・地方政府が含まれる)であったとしても、このプログラムの具体的な作成となると、どちらかと言うと政治部門なのかな〜と。
繰り返しになりますが、
>えんどう たかし さまのおっしゃるように、
>>附属機関の委員になろうとしても、彼(彼女)が乳幼児を持ち、一時的な保育も保障されていないという理由から、実質的に制限されている
事実はそのとおりで、それは改善しなければなりませんが、すでに、公的保育のシステムとして、緊急保育、一時保育の仕組みがあるのであれば、新規に「審議会保育条例」をつくるのではなく、現行の制度を活用すべきです。

同様のケースで、老親や障害者を介護・介助している方の参加の道も保障しなければなりませんよね。審議会委員ヘルパー派遣条例みたいなものをつくるべきでしょうか?

社会保険事務所の調査への対応について

ア太郎 No.12876

いつも勉強させていただいております。

市町村の者です。社会保険事務所から健康保険法第198条第1項、厚生年金保険法第100条第1項の規定に基づく調査の文書がきました。

内容は、会計検査院の実地検査の事前調査として提出する資料作成のため、賃金台帳の写しや所得税源泉徴収簿の写しの提出を求めるというものです。
会計検査院の調査事項としては、複数の事業所から源泉徴収票が出ており、社会保険・厚生年金の徴収が妥当かどうかを検査するもののようです。当方の支払は、委員報酬的な給与数千円であり、主たる給与は勤務先が別にあることから、当方が調査に協力した場合に、個人が不利益を受けることはなさそうです。

しかし、法に基づく調査とはいえ、本来の業務ということではなく、会計検査の調書作成のために、これらを提出してもよいものでしょうか(抵抗があるのですが)。

会計検査法第25条に、「実地の検査を受けるものは、これに応じなければならない」とありますが、検査を受けるのは社会保険事務所であって、当方ではなく、この規定は市町村に及ぶものではないと思っています。

どのように対処するべきか、ご意見をお聞かせください。
 会計検査法第25条に、「実地の検査を受けるものは、これに応じなければならない」とありますが、検査を受けるのは社会保険事務所ですがその検査を受けるのの必要書類のため第百九十八条の立ち入り検査等の権限を利用することは法的になんら問題は無いものと思われます。逆に書類を提示しないなんらかの法的根拠はあれば提出しないでもいいと思いますが、個人情報の保護に関する法律でも第23条により根拠法令がある場合第三者提供は違反にはなりません。逆に208条により第百九十八条第一項の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処されます。

Re: 社会保険事務所の調査への対応について

ア太郎 No.12936

水道さん、回答ありがとうございました。

社会保険事務所にとって、会計検査への対応が、法律上の検査権限にあたるかどうかを疑問に感じておりましたが、水道さんのご指摘のとおり、業務の適正さを会計検査で説明する意図ですから検査権限の範囲内ということですね。ありがとうございました。

自治体職員の退職意思表示

迷い人 No.12926

公務員人事について詳しい方
教示ください。
 職員定年退職予定者へ退職の意志を確認する必要は
法律的に必要ないでしょうか。

Re: 自治体職員の退職意思表示

お世話になります No.12927

決して詳しくはないのですが、
地方公務員法第28条の2第1項により、職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日までの間において、条例で定める日に退職する。としており、各自治体において定年の年齢を条例で定めていますので、何ら確認の必要はないと思います。

Re: 自治体職員の退職意思表示

玄冬 No.12933

通常の企業ですと、いわゆる正社員は期間の定めのない雇用契約。
定年制を就業規則に定めていれば、採用の際に特にその点に触れなくても退職させることができます。
公務員の場合もそのアナロジーで考えればよいのでしょうね。

電子申告導入時の問題等について

勉強中です。 No.12924

いつもお世話になっております。
今年の4月から法人市民税の電子申告を開始しますが、どのような照会やトラブルがあるのでしょうか?
電子申告の業者に聞いても、「的を射る」回答がなく、マニュアルを見ても「???」です。(理解不足な点が多いですが・・・。歳には勝てません。)
とりあえず、@「利用届」の審査とA「申告書」の印字だけを覚えていたらいいのかなあと思っておりますが、他に重要な作業(項目)はあるでしょうか?
もしご存じなら、ご教授をお願いします。
普通地方公共団体が以前出資した会社に指定管理者の指定をしても良いのか伺います。
出資金を返還してもらわなくてもよいのか?
指定管理者制度導入前においても、普通地方公共団体が出資
する法人で政令で定めるものに管理委託できる旨が規定され
ていたようです。
(H15改正前の自治法244の2、自治令173の3)

指定管理者制度が管理委託制度からさらに民間事業者へと
範囲を拡大したことから考えると、指定を不可とする理由の
方が難しい気がしますが。。

なお、出資していることと指定管理者への委託金を支払うこ
とは論理上別のものと考えられると思います。

H15年改正前の自治法244の2、自治令173の3が検索できません。
要するに出資金はかえさなくても良いという解釈でいいわけですね。
も少し,詳しくご教授お願いします。
逆に,出資金を返還してもらう理由を教えて欲しいです。
指定管理者の指定と出資金の返還とにどのような関係があるのでしょうか。
いつも勉強させていただいております。

地方税法等の一部を改正する法律案についてご教示ください。

 第1条の地方税法の一部改正で、『附則第5条の4の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(個人の同府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除)」を付し、〜』との改正文がありますが、「削る見出し」と「新たに付する見出し」は同一のようです。
 この条の次に、見出しのない条を追加して共通見出しとすることが関係しているのでしょうか。
連投スミマセン!

誤字がありました。

同府県民税→道府県民税
 法律案はまだ見ていませんが、「附則第5条の4の見出し」を削って、「共通見出し」を新たに付するということなのではないでしょうか。
uzuz様

ご回答ありがとうございます。
やはり、1の条の見出しから共通見出しに位置付けを変えるための作法なのですね。
A条の直後にB条を追加し、A条の見出しを共通見出しにする場合は、その新たに付ける共通見出しの文言が現在のA条の見出しと同じになるときでも、「第○条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(……)」を付し、」とします。
逆の場合(B条を削って、A条の前の見出しを単独の見出しとする場合)も、同様です。
以上は、法令の取扱いです。

定額給付金と印紙税

平蔵(元市職員) No.12895

定額給付金を現金交付した場合,受領者(世帯主)に対して領収証書(印紙税法的には受取書)の提出を求めることになると思われます。この領収証書は,印紙税法第3条に定める課税文書に該当するのでしょうか?

該当するとした場合,印紙税法別表第一の17課税標準及び税率欄の2の
「1に掲げる受取書以外の受取書 一通につき 二百円」が適用されると思います・・・

課税文書に該当しないという根拠をご存知の方がおりましたら教えてください。

初めての投稿ですが,よろしくお願いします。

Re: 定額給付金と印紙税

TT No.12899

直感レスですが,その表の非課税物件の欄にある「営業に関しない受取書」に該当することにより非課税なのではないでしょうか。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/02.htm

『「営業」とは,利益を得る目的で同種の行為を反復継続すること,つまり継続的な営利活動をいう。』とありますので,営業に関しない受取書と言えるのではないかと。

Re: 定額給付金と印紙税

平蔵(元市職員) No.12903

TTさん,ありがとうございます。
そのとおりですね。
右下まで読まずに質問してしまい申し訳ございませんでした。


お世話になっております。具体的な例をあげてご質問します。
◆調整控除…例えば、分離長期譲渡所得があり、課税総所得金額がない場合です。地方税法の新法本法附則第34条第6項第4号では、税法314条の6中の調整控除する所得割は、長期分離課税があるときは所得割+分離課税に係る所得割額にするとなっています。
しかし、どの計算例をみても、分離課税のみの場合、調整控除が適用されていません。
税源移譲がされていないからだとなんとなくは、イメージしていますが、どこかに記載がされていれば教えてください。控除額判定の合計課税所得200万に分離課税が含まれないことの記載は発見しました。
◆寄附金税額控除…これも、分離長期譲渡所得があり、課税総所得がない場合ですが、特例控除以外(第1項に係る部分)は、総所得金額の30%か寄附金の額の小さいほうから5千円を引いて計算します。分離課税所得を含まないと、第1項に係る部分は総所得が0なので0円になってしまいますが、どこかに分離課税所得を総所得に含むという規定はあるでしょうか?
 自分の投稿に重ねて投稿し申し訳ありません。
 ■住民税を担当されている皆様へ■
 寄附金税額控除の第1項の総所得等の捕らえ方ですが、失礼ながら各市町村のホームページで確認させていただきました。分離課税譲渡所得を含むという市町村と、含まない(総所得と山林所得、退職所得(分離課税分を除く))という市町村がありました(もしかすると総所得に分離課税譲渡分を含まれるということかもしれません)。私が勉強不足なだけかも知れませんが、制度上の考え方に基づいて、特例控除の適用率は地税法314条の7第1項の10%を見込んで設定されていると思いますが、新法附則の中に同条第1項の総所得に係る読み替えを発見できませんでした。当初賦課に向け、解釈のしかたを再度確認したほういいかもしれません。
取り急ぎ調整控除だけ。

地方税法第三百十四条の六で、「当該納税義務者の第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)」となっており、分離課税の譲渡所得等は含まれておりません。含まれている場合の書きぶりは、同法18年税制改正による(平成一八年三月三一日法律第七号)改正附則の「当該納税義務者の平成二十年度分の個人の市町村民税に係る合計課税所得金額、新法附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額、新法附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額、新法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び新法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額並びに附則第二十六条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額(同条第十一項第四号の規定により読み替えて適用される新法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び新租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額(同条第十四項第四号の規定により読み替えて適用される新法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」となっています。参考まで。
!!なるほど!!
新法本法附則第34条第6条第4号により法第314条の6中「所得割の額」は「所得割+分離長期譲渡所得割の額」に読み替えられます。しかし…法第314条の6の控除の計算の基礎になる「合計課税所得金額」には、分離が含まれないので、同条第1号のロによる計算は0円×3/100になるので、控除額がないということになるのですね!そこを読み違えていました。ありがとうございます。寄附金税額控除についても、情報をお持ちの方は、ご提供をお願いします。
取り急ぎ・・・
附則第五条の五(寄附金税額控除における特例控除額の特例)をご確認ください
★お騒がせいたしました。
寄附金税額控除の第1項の、所得による寄附金控除対象額の上限(総所得等の30%)における分離課税所得の取り扱いについては、平成21年1月27日に国会へ提出された「地方税法等の一部を改正する法律案」のなかに、分離課税所得がある場合は、総所得に加算するとの改正の条文がありました。お騒がせしました。
>優柔不断 様

あらら・・・
特例控除「以外」についてのご質問でしたか(汗)
よく読まずにレスしてしまいました。申し訳ありませんでした。

2項道路について

町の初心者 No.12832

はじめまして。
普段から思っていた素朴な疑問です。
私の町では、建築基準法第42条第2項のみなし道路について、中心後退した
土地を、所有者からの寄附によって市有地とし、道路の整備を行っております。
ただ、近隣の他都市では、中心後退した土地については、買収しているところも
あるようで、寄附によっている私の町の判断はどうなのかと前々から疑問に思っ
ていました。
一体どう取り扱うべきなのか、どなたかご教示願います。

Re: 2項道路について

市という村の法担 No.12835

 みんなから協力が得られるのであれば,寄附によって差し支えないと思います。ただし,強制力がないので,協力していただける方と協力していただけない方がいる場合には,公平性の面で問題が生じます。

Re: 2項道路について

さろもん No.12838

2項道路は、防災上から速やかな解消が望まれます。
また、財産権の保護という観点から土地の提供に当たって、
相当の補償をすべきという考え方もありえると思います。

一方で、2項道路の解消に年間どのくらいの予算措置が
必要なのかを考えたときに、その自治体によって、
2項道路の多さや地価により優先順位も変わってくる
ことが考えられます。
加えて、後退部分についての私権は相当制限されますから、
後退部分の土地の価値判断もなかなか難しい点もあるのでは
ないでしょうか?

そのバランスの中で、町の初心者さんのところにおいて
どのように考えられるか、ではないかと思います。

ちなみに、私のところでは同様に寄付をお願いしており、
助成金を交付することでインセンティブを付けています。

Re: 2項道路について

ダジャレイ夫人 No.12855

 土地の寄附は、任意ならもちろん可能ですが、鑑定価格があまり多額になるようだと憲法29条3項で保障されている損失補償をすべきではないかという問題が生じてくると思います。どの程度なら必要となるかは、ケースバイケースでしょう。

 この問題が難しいのは、関係者全員が寄附してくれれば良いのですが、一部に応じない人がいた場合の対応です。寄付を強制できない以上その箇所は買収するしかありませんが、そうすると「ウチは寄附したのに何であそこだけ買収するんだ。」という不満の声が寄付者から上がってくる可能性があります。

 実は、ウチには何十年も前に開発した公共用地があるんですが、一人だけどうしても寄附に応じてくれない人がいました。そうかといって、そこだけ買収することもできず、その箇所だけ所有権を残したまま供用を開始しました。もっとも、それが後日、新たな紛争の火種になったんですが…。

Re: 2項道路について

さろもん No.12865

>ダジャレイ夫人さま

鑑定価格については、建築基準法上後退が義務付けられ、
後退した土地は登記地目も課税対象としても公衆用道路
になるので、あまり高価に鑑定されることはないように
思ってましたが、「あまり多額になるようだと…」とい
うケースってある(あるいはあった)のでしょうか??

それと気になるのが何十年も前に開発した公共用地の
お話です。。
なにか続編がありそうに思うのですが!(笑)

Re: 2項道路について

元帳 No.12885

2項道路部分は、建築制限があるため土地の価値としてはかなり下がります(通常の土地の2〜3割程度)。
さらに、2項道路部分が市町村道となれば、舗装されたり、ちゃんと管理されたりするようになるので、寄付する側にとってもメリットはあると思います。

Re: 2項道路について

ダジャレイ夫人 No.12894

>さろもんさま
 すいません、2項道路の中心後退は「法的義務」ですから、一般の損失補償とは違いますね。この場合は、すでに供用が開始されている土地の所有権を取得することになりますから、公共用地としての評価となり鑑定価格はガクンと下がります。

 ただ、「法的義務だから寄附するのが当然」となるんでしょうか?あるいは逆に、提供が法的義務とされている土地に公金を支出して取得することが許されるんでしょうか?今まで当たり前のようにしてきたことも、よく考えてみると難しい問題をはらんでいるような気がします。

 供用が開始される前の土地を取得するケースでの損失補償は、当然のことながら供用を開始する前の価格になります。交差点の隅切りで寄附してもらうことが良くありますが、あれも買収するとなると財政的な負担が大きくなりますね。この場合は法的義務ではありませんから、寄附を拒否されるとどうしようもありません。

 何十年も前の話の続きですが、最近になって土地所有者が公共用水路の一部である自己の所有部分を埋め立てると言い出し、付近の住民も巻き込んでの大騒動に発展しました。もちろん、そんなことをすれば大雨の時に付近に浸水被害が起きますから、「権利の濫用」として差し止めの仮処分を申請することになります。しかし、埋立などすぐにできてしまいますから、実際には間に合わなくて大きな被害が出てしまうおそれがありました。

 まあ、最終的には話し合いでどうにかこうにか解決したんですが、他の所有者がすべて寄附したのにその所有者の土地だけを買収すると、寄附してもらうという建前が崩れてしまうのでそうするわけにもいかず、板挟みになって苦労しました。金額は知れてましたからさっさと買収してしまえば良かったのかなとも思いますが、それでも相手が買収に応じなかったら何か他に手段があったのかというと?です。

Re: 2項道路について

さろもん No.12900

>ダジャレイ夫人さん

公共用水路の事例、とても興味深く拝読させていただきました。
ありがとうございます。
まさに寄附によるという建前を貫くこと(公平性の維持)の難しさ
が表れた事例ですね。しかも実力行使に出ようとしていたとは…。

ゲリラ豪雨などがありうる夏場だったら緊急度が非常に高かったの
ではないでしょうか。いや考えただけで恐ろしい…。


前段の「法的義務だから寄附するのが当然か」の問いには、私は
否ですね。
後退までが義務であって、後退した土地の所有権を移転するのは、
道路としての機能増大(ひいては住民福祉の増大)のためだと思う
からです。

政策的に公金を使ってでも取得を目指すのも1つの判断でしょうし、
現実的に寄附を地道にお願いして長期的に達成するのも1つの判断
であろうと思ってます。

2段ロケットでの遡及適用

花のまち No.12828

保健福祉の部局から、
「本年度当初より助成範囲の拡大を図ったが、規則改正を失念していた。また、12月1日からはさらに拡大もしている。」
と相談を受け、取り急ぎ遡及適用で規則改正を行いました。
4月1日適用分と12月1日適用分があったので、2段ロケット方式で改正し、附則で次のように規定しました。

 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

すると、社長から、『こんな附則の書き方は見たことがない。適用関係についてきちんと整理して記述しなさい。分からなければ他の自治体に聞きなさい。』と叱責されてしまいました。
そこで、全国の法制担当の方にお尋ねいたします。
2段ロケット方式で、第1条、第2条とも遡及適用する場合の附則の記述で、上記の規定に問題点があればご教示ください。
私としては、改正規則が溶け込む時期はいずれも公布の日で、遡及して適用させる部分については、第1条による改正については4月1日から、第2条による改正については12月1日からと、整理されていると思うのですが。

Re: 2段ロケットでの遡及適用

田舎侍 No.12829

この時期に遡及適用すること自体どうなのか、そもそも遡及適用するような内容なのか、という疑問はありますが、それは置いといて、技術的な話をすれば貴殿の改正手法には重大な誤りがあります。
「この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用」とありますが、新規制定の規則であればともかく、ここでいう「この規則」とは一部を改正する規則のことを指し、適用させるべきは改正後の規則を指すことになるので、貴殿の書き方では、一部を改正する規則そのものが遡及適用されてしまいます。
したがって、書くとすれば「この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の○○規則の規定は平成20年4月1日から、第2条の規定による改正後の○○規則の規定は同年12月1日から適用する。」といった具合になろうかと思います。
でも実際、このような遡及適用は法令上もほとんどないでしょうし、少なくとも私は1度も見たことはありません。

Re: 2段ロケットでの遡及適用

花のまち No.12834

田舎侍 様

 大変ありがとうございました。法制執務詳解にもそのように記載されておりました。
 不勉強なままスレ立てして恥ずかしいかぎりですが、合点がいきました。

 

Re: 2段ロケットでの遡及適用

さろもん No.12840

2段ロケットは、施行日をずらすものをいうのでは?

むしろ、「公布日施行、平成20年4月1日適用」の一部改正
について、附則で平成20年4月1日から11月30日までの
特例規定を設けるなどの規定の仕方がいいように思えますが。。

Re: 2段ロケットでの遡及適用

何となく No.12846

 2段ロケットは、改正する部分をさらに改正する場合に用いるもので、施行期日が別である場合に用いるのが一般的だと思います。施行期日が同じであれば、「さらに改正する」という考え方そのものが存在しないので(ただし、違法ではありません)。
 さて、お困りの件については、ワタシなら以下のようにします。
 まず、本則において新たに助成することとなったAとBの両方を加える改正を行います。
 次に、附則において、施行期日を公布の日とし、改正後の規則は昨年4月1日から適用する旨を規定します。
 さらに、附則において、昨年4月1日から同年11月30日までの適用については、「A及びB」とあるのは「A」とする旨の、いわば読替え規定のようなものを置きます。
 何となくこれでOKのような気もしますが、いかがでしょうか。

Re: 2段ロケットでの遡及適用

さろもん No.12851

何となくさんの案もありうると思いますが、
本則に11月30日までで適用が終わってしまう
規定が残ってしまうのが気にならないですかねえ。

将来に向かっては、12月1日以後に適用する
もののみを規定するのがよいように思われますけれど。

Re: 2段ロケットでの遡及適用

何となく No.12869

 「本年度当初より助成範囲の拡大を図ったが、規則改正を失念していた。また、12月1日からはさらに拡大もしている。」とあったので、
(1)平成20年4月1日〜同年11月30日については、従来の助成範囲と拡大したA
(2)平成20年12月1日〜については、従来の助成範囲と拡大したAとさらに拡大したB
と捉えたのですが、捉え損じですかね。
 現在及び将来的には、「従来の助成範囲と拡大したAとさらに拡大したB」というフルセットが助成範囲として適用されるものと思ったので、本則で規定してしまえ、と思ったのですが。

Re: 2段ロケットでの遡及適用

花のまち No.12873

何となく様、さろもん様

 ご返信ありがとうございます。
 そうですね。2段ロケット方式で改正するのはやっぱり変な話ですね。
 将来に向かっての改正に準じて考えた私の認識違いから生じた話でしたが、
 何となく様のレスにある捉え方のとおりの内容です。
 なお、2段ロケットが良いのではと考えた理由が、各号列記している部分の
 号の追加などではなく、同一条文中の字句の追加だったことと、4月1日
 適用分で改正した部分を12月1日適用分でさらに改正しなければならなか
 ったためです。

 で、
 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第○条の規定(「●●」の次に
 「××」を加える部分に限る。)は、平成20年4月1日から、第○条の規定
 (「△△」の次に「◆◆」を加える部分に限る。)は、同年12月1日から
 適用する。
 というような附則の規定形式で、一度に改正することを考えたのですが、一度
 に改正することができなくて、困って2段ロケットとした訳です。
 附則の規定形式については、全く不勉強でしたが、2段ロケットにしないで
 改正する方法が今のところ思い浮かびません。



Re: 2段ロケットでの遡及適用

tihoujiti No.12880

 私案ですが、次のようなものが浮かびました。
 設定は、平成20年4月から助成するものを○○とし、平成20年12月から助成するものを●●とします。

 第X条中「及び××」を「、××、○○及び●●」に改める。
   附 則
 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。この場合において、同日から同年11月30日までにおける新規則の適用については、新規則第X条中「、○○及び●●」とあるのは、「及び○○」とする。

 あくまでも直感に基づく私案であることを申し添えます。
 なお、私は法規担当を生業としておりますが、このような筋の悪い話はお断りするか、詫び状を一筆いただいております。

Re: 2段ロケットでの遡及適用

さろもん No.12888

>何となくさん
 失礼しました。私はAをBに書き換える改正をイメージしたもので…。
 11月30日までの適用分を読み替える規定ぶりに同意です。

>花のまちさん
 2度加えるイメージで適用を分けるより、最終形を加えておいて、何と
 なくさんやtihoujitiさんの案のとおり、読替えて適用すればスマート
 だと思いますけど。。

>tihoujitiさん
 詫び状を一筆、ぜひ真似してみたいやり方ですねえ。お強い(笑)
重度の障害を有する方に対して支給される特別障害者手当等について,受給者から返還金の徴収が必要なケースにおいて督促を行わなかった場合,自治体が法令違反を問われる可能性はありますでしょうか。御教授願いたく存じます。

1 返還金の督促方法の制度概要について
・特別障害者手当においては,受給者に対して適切な金額以上に手当を支給してしまった場合,地方自治体が,その者又は返還債務の相続人に対して,支払い過ぎた手当の返還を求めます。この督促は,対象者に納付通知書を送付する方法によります。しかし,これらが納付期限(年度内)までに返還されなかった場合には,翌年度に再度納付通知書を対象者に送付し,返還するよう督促を行っています。この処理は,債権が弁済されるまで,もしくは時効によって債務が消滅する(自治体が不納欠損処理をする)まで繰返し毎年度行なっています。

2 催告がなされなかった場合の責任について
・過去から長期間に渡って存在している返還金債権については,督促(納付通知書の送付)を行わなかった年度が1度あった場合,督促を行わなかったことについて,自治体は徴収義務違反等,法令違反の責任を問われますでしょうか。また,返還金が発生しているにも関わらず一度も督促を行っていない対象者がいた場合は,どうでしょうか。No.10464の記事によると,市税の時効消滅に関する事例ですが,自治体側が敗訴している例はあるとのことです。

3 督促しなかったために徴収が不可能となった場合の責任について
・さらに,上記事務処理は毎年度6月に行っておりますが,督促(納入通知書の送付)が遅れ,相続人のいない債務者が督促前に死去してしまった場合,この債務者に関する返還金の徴収は不可能となりますが,この点について同様に責任を問われることはありますでしょうか。

4 督促による時効の中断について
・責任の有無の論点からは外れますが,督促による時効の中断においては,この掲示板の記事(No.9016)を拝見したところ,地方自治法第236条第4項の規定により,最初の通告のみ1回限り時効中断の効力を有すると回答をしておられる方がいらっしゃいました。時効が中断するのは最初の1回のみで,翌年度以降の督促によっては時効は中断しないものなのでしょうか。


初めて書き込みをするため拙文ではございますが,御教授くださいますよう,よろしくお願い致します。
おおまかで恐縮ですが,2点ほど回答させていただきます。
1点目として,債権徴収の事務は納期を過ぎた場合,まず,督促します。
この場合,自治体の条例で督促・延滞金条例などで納期限後何日までに督促するということが規定されていると思います。
次に納付がなければ,催告をします。
最後に納付がなければ,返還金請求は滞納処分規定のない債権と思われますので,裁判所を通じて債務名義の取得と強制執行に移り回収します。
督促を行うことは,義務に近いもので,督促せずに時効を迎えた場合は,まず,「怠る事実」として監査の指摘を受けるでしょう。
金額によっては,ある自治体のように責任者に賠償を求められるケースもあります。
2点目として督促によって,時効は中断しますが,最初の1回目のみです。
後は督促と称しても催告としかみなされません。もっとも,催告の後,6か月以内に訴訟すれば時効は催告の時点で時効中断します。
現実的には,この債務者は重度障害者であり,負担を求めるとしても経済力を考慮して少額の分割返済を求めていくしかなさそうです。
障害者に対する施策と返還金徴収事務は別物と割り切るしかないと考えます。

基金条例と予算案の提案時期について

にこぷん No.12841

大変初歩的な質問で恐縮ですが、お知恵を拝借させてください。財政調整基金の設置条例を基金積み立ての補正予算案と同じ議会に提案し、補正予算を先に上程したところ、議員から条例案が可決されていないうちに審議するのはおかしいとのクレームがつきました。同じ議会で審議すれば問題ないとの認識であったのですが、みなさんはどのようにお考えでしょうか。

Re: 基金条例と予算案の提案時期について

北島康介 No.12843

それは、クレームがつきますよ。同じ議会でも、議案の上程の順番に問題があると解します。まずはじめに、財政調整基金の設置条例を可決した後に補正予算を上程するのが正論(一般的)であり、先に補正予算を上程したことに問題があったと思います。
 基金設置条例は、自治法222条(予算を伴う条例についての制限)の適用があると思うので、基金設置条例を提案するときには、これに係る資金についての予算措置が講じられている必要があるのでは?

 ということは、逆に条例が先行することに問題があるのではないでしょうか?
 予算を伴う条例を提案する場合、予算と同時提案することに何ら問題はないものと思いますが・・・。

Re: 基金条例と予算案の提案時期について

北島康介 No.12852

自治法第222条関係では、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。とありますね。
同時提案も考えられますが、同時提案にならない時もあると思いますが。
というのは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みがあると考えてみると、最低限、基金条例が可決されていないのに予算の議決を先行することはちょっとおかしいと思いますが。
 スレ主である「にこぷん」様に具体的な問題点を整理していただくのが良いと思いますが・・・

 現実に問題となっているのは、自治法222条関係なのか、実際の審議の順序の問題なのでしょうか?

 にこぷん様の質問には、条例案と予算案とは同じ議会に提案されていることがうかがえますので、提出する側としては自治法222条の問題はクリアしていると思います。

 その上で、提出された議案の取り扱いについては議会運営に関することだと思いますが、例えば予算議案は「予算委員会」に、条例議案は「総務委員会」に付託されるとして、委員会審査の日程上、先に予算委員会、後で総務委員会において付託議案を審査することはあり得るのではないでしょうか?

 そこで、ちょっとお伺いしたいのですが、質問にある「補正予算を先に上程・・」とありますが、これは、「提出は同時だけれど、先に補正予算を議題にする」ということなのでしょうか?【上程】の意味は、『提案された事件を議題にあげる』ということなのか、『提案する』ということなのか実は良くわかりません。

 上程の順序についても、例えば予算案5件と条例案5件の計10議案について、一括議題として、それぞれ各所管の常任委員会に付託するような場合、上程の【順序】が生じるものなのでしょうか?

 ちなみに、当団体で基金条例と関連予算を議会に提出する場合としては、
@セットで同時に提案
A一括議題となり、予算は「予算委員会」に、条例は「総務委員会」に付託
B先に予算案を予算委員会(全議員で構成)で審議
C次に条例案を総務委員会で審議
Dそれぞれ委員長報告を行った後に、本会議で採決
になろうかと思われますが・・・
自治法第222条第1項は、条例の上程の制限ですので、予算の上程に制限を設けているわけではないので、やはり、予算を先に上程して、又は同時に上程して条例を上程するのが適当ではないでしょうか

Re: 基金条例と予算案の提案時期について

北島康介 No.12867

必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。とあるということはね。予算が否決された場合は、基金条例も否決されたことと同様ですね。ということは、予算上の措置が適確に講ぜられる見込みがあるから条例を先に上程するんですよね。

Re: 基金条例と予算案の提案時期について

ぷーたろ No.12882

「上程」については,地方自治法(以下「法」という。)や地方自治法施行令で定義されている用語ではないようなので,議案などを議事日程に組み入れて議題とし,審議の対象とすること,と定義したとして…。

法第222条第1項に規定する「予算上の措置が適確に講ぜられる見込み」とは,関係予算案が議会に提出されたときをいう。(昭31.9.28通知)(地方自治小六法平成21年版109ページ行政実例・通知・判例・注釈の欄)とあるので,12841で,にこぷんサンは,「補正予算案と同じ議会に提案し」と述べておられるので,12860でuzuzサンのコメントにあるように,法第222条の問題については,クリアされていると思います。

あとは,議会運営上のルールのハナシに絞られるのではないかと思うのですが,12860のuzuzサンのコメント(しかも,丁寧に整理されている。)以降に,法第222条の問題の「蒸し返し」があるように見えるのが,非常に気になりまして…。

議会運営のルール上,「補正予算を定める議決が先であるべき」とか「条例を設ける議決が先であるべき」とか,明確な定めとか先例ってあるんでしょうか?

Re: 基金条例と予算案の提案時期について

にこぷん No.12883

たくさんのレスありがとうございます。私がここで使った「上程」とは、議会に提案した議案を実際に議題とするという議会用語としての意味での上程です。したがって、議会運営上での問題ということになるかと思います。問題を提起した議員は、「まだ条例が議決されていないのに予算案を議題にするのはおかしい」という趣旨のものでした。そこで疑問に思うのは、仮にその議員のいうことが正しいと仮定した場合、同一議会に改正条例とその内容を反映した予算案を提案する場合との違いはどこにあるのかしら?ということです。ちなみにうちの議会(特別地方公共団体)は委員会付託がなく、問題になったのは本会議における採決の順番ということになります。

教育委員会事務局と公民館・図書館の関係

がっきー No.12785

初歩的な疑問で申し訳ありませんが、教えてください。

教育委員会事務局は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、組織規則を制定し、事務局内の部・課について規定しています。

一方、公民館は社会教育法、図書館は図書館法で、教育委員会に置くこととされ、それぞれ設置管理条例で公の施設として設置し、その業務内容について定めています。

では、教育委員会事務局の組織内に、公民館や図書館を位置づけることはできるのでしょうか?

他市町村の例では、生涯学習を所管する課の出先機関として、各公民館を明記しているものがありました。(なぜか、図書館は規定がありませんでした・・・)

ちなみに当市の場合は、教育委員会事務局の組織規則の中に、公民館や図書館について規定がありません。でも、事務専決規程には、公民館長・図書館長の専決事項について規定しています。教育委員会事務局の組織である教育部の部長は、館長の休暇等の専決権を持っています。
この辺がどうも矛盾しているような気がしまして。よろしくお願いします。

現在の個人的な認識です。参考までに。結局、公序良俗に反しなければ何でもありではないかという身も蓋もない結論ですが。

1 社会教育法にしろ、図書館法にしろ、法律の定めに合致することだけを求めており、施設を自治体が組織上どのように位置づけるかには関心がない。
2 伝統的に、本庁機関、出先機関という分類がなされてきたが、厳密なメルクマールは見いだしがたく、結局言葉の問題に尽きる。
3 指揮命令系統の存在は、(少なくとも)公的な組織の本質的なものであることから、ある組織に所属する職員の服務については、明文で指揮命令系統について定めておくことが適当である。その内容については、妥当性の問題はあるかもしれないが(これについては個別の自治体固有の事情がからむケースが多く、第三者としてのコメントが難しい)、適法性の問題は基本的に生じない。

たとえば、かつて都道府県などで4年制大学と“附属”短期大学部を、行政組織として一つの出先機関として管理していた例が多かったようです(事務局共通による管理の効率化)。両者は、学校教育法上は別の学校ですが、格別問題はありません。
私も多分ですが・・・

 教育委員会は委員長がトップで、事務局は教育長がトップでしたっけ、わかりにくいですが異なるものですよね。
 教育委員会が事務局と公民館、図書館施設に分類され、当然事務局に総務部門があるので決裁区分はそのようになってるのではないでしょうか。

Re: 教育委員会事務局と公民館・図書館の関係

がっきー No.12870

玄冬様・D.Brawn様 御教授いただきありがとうございました。

確かに、法律上は「教育委員会」という枠しか規定がなく、それ以下の部分は自由と捉えられますね。それで行こうかと考えてます。

改めて当市の教育委員会の構造を見ると、例えば図書館長の休暇や出張命令の専決権が教育部長だったりして、はっきりしていません。
この辺を整理していかないとですね。

固定資産税の納期限の告示の変更について

こぶた No.12857

初めて投稿させていただきます。

当町では固定資産税の納期限を条例により、4月1日〜4月30日と規定しております。
しかし、特別な理由により町長が認めた場合は、期限を変更できるとの規定もあります。

この度、国会の法案がどうなるか不明確な部分があり、納期限を5月1日〜5月31日にし、告示しようと考えておりますが、後になって6月1日〜6月30日に納期限を変更する可能性があります。

当町では、一度告示したものを変更したことがないのですが、現実的に考えて、期限を変更したのであれば、変更した告示をするものだと考えますが、皆さんはこのような例がおありでしょうか。
以前に担当していたときに,法案がギリギリの場合はやきもきしました。
大抵,地方税法が通るのは3月30日とかが多く,専決処分で条例改正していたと思います。
地方税法362条1項但書の「特別の事情がある場合においては,これと異なる納期を定めることができる」とあるのは個別納税者に対して,例えば賦課が遅れた,申告書が遅れて適正な課税が遅れたなどの場合に使う規定であって,市全体の納期の変更を告示だけで許す規定ではなかったと記憶しています。
市全体の納期変更を告示によることはどうかと思います。
どなたか事務要覧で詳しい方は投稿ください。

一部事務組合規約の施行期日

TT No.12797

 市町村が設置する一部事務組合の規約を変更する場合,都道府県知事の許可が必要とされていることから(自治法第286条),一部改正規約の附則において施行期日を「○○知事の許可のあった日から施行する。」とすることが多いと思います。

 しかし,法改正に伴う規約変更や実務上の必要性など,場合によっては施行期日を明確に定める必要があるケースもあるかと思います。

 その場合における取扱いについて実例を調べてみたところ,おおむね次のいずれかの方法で施行期日を定めているようです。

1 附則では「○○知事の許可のあった日から施行する。」として,県に許可希望日を伝え,その日に許可をしてもらう。
2 附則で直接「○年○月○日から施行する。」と規定する。
3 附則で「○○知事の許可のあった日から施行し,変更後の規約の規定は○年○月○日から適用する。」と規定する。

 おそらくケース・バイ・ケースで使い分けているということなのでしょうが,いまいち使い分けの基準が分かりません。それに,
1の方法だと,必ずしも施行期日の確定を担保できませんし,
2の方法だと,知事許可が遅かったらどうなるんだという不安がありますし,許可制の軽視という気もします。
3の方法だと,遡及適用になる可能性もあり,不利益遡及の不安があります。

 ついては,どのような方法で規約の施行期日の確定を確保されているかご教示ください。
(もちろん,時間的余裕をもって県当局と事前協議の上で行えば,いずれの方法でも実務上は問題ないことだとは思いますけど。)

Re: 一部事務組合規約の施行期日

DON No.12803

一部事務組合の施行期日は、TTさんご指摘のとおり、当地域においても、1、2、3の事例があります。

個人的な意見ですが、2の方法が原則であると思います。
特にも、分担金の割合、組合議会議員の人数など、一部事務組合の運営上重要な事項について規約を変更する場合には、施行期日を明確にしておく必要があると思います。

2の方法を採用する場合、規約の変更案について内々に都道府県に相談しておいて、施行期日前に許可してもらうようにすべきと思います。

参考までに、当市が市町村合併した際に、一部事務組合の規約を変更したときは、合併の期日のぎりぎりに変更案の調整が整いました。しかしながら、変更後の規約の施行期日は2の方法で行いました。

Re: 一部事務組合規約の施行期日

TT No.12863

>DONさん

私も2が一番適当(というか簡潔)だろうと思っていたのですが,
タイトなスケジュール&許可を得る上で微妙な変更内容だったこともあり,
気になって聞いてみました。
どうもありがとうございました。
当一部事務組合では、組合を構成する2市1町から、地方自治法施行令第158条の規定に基づき、手数料の徴収の委託を受けることを考えています。
同条では、「次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。」として「二  手数料」を規定しています。この「私人」に特別地方公共団体である一部事務組合が該当するかどうか、疑問を感じています。
自分なりに調べてはみましたが、はっきりしませんでした。どなたか、ご教示くださるようお願いいたします。
たとえば、一般の契約においては、自治体も“私人”として契約の当事者になるわけですから、原則では当然該当するということでよろしいのでは?
問題があるとすれば、他の法令の規定(の趣旨)により、当該ケースについて、私人としての行為が禁止されていると解釈されるか。たとえば、一部事務組合の設置目的との関係で、単なる消耗品の売買契約とは異なると考えるかでしょうか。
玄冬さん、早速、ありがとうございます。

一部事務組合が、私人として手数料徴収事務の委託を受けることができる、と解釈できそうかな、と思います。

しかし、新たな疑問が生じてしまいました。地方自治法252条の14による委託として、手数料徴収事務を規約で規定する必要が生じるのではないか、という疑問です。
法人の目的による行為能力の制限の問題になりますね。
たとえば、他の自治体の区域に公の施設を設置してその使用料徴収事務を自治法施行令158条に基づき当該他の自治体に委託するのも変な感じ(別の論点になってしまいますが、自治体は他の自治体の公の施設の指定管理者になれるか?)。

自治法があまりにもちまちました規制しすぎ! という思いこみが強い私としては、ご提示の疑問、まあ、いいんじゃない、と考えてしまいますが、リスク管理の視点(どこから突っ込みがあるかもしれない)からは規約に事務を追加したほうがいいように思います。
玄冬さん、たびたびありがとうございます。
今のところ、地方自治法施行令158条を根拠に、一部事務組合の構成市町村から手数料徴収事務の委託を受けるという前提で、準備を進めたいと思っています。

先日付辞令について

BOO No.12786

いつも大変お世話になっております。
辞令についてご教示願います。

育児休業の期間延長の請求書が、現在承認されている育児休業の終了の半年前に提出されました。
この場合、要件を満たす場合は、育児休業の延長開始日の半年前の日付で承認辞令を交付してよいのでしょうか?
例)「育児休業の延長を承認する 
    承認期間は平成21年8月1日から平成22年9月30日とする
          平成21年2月1日 ○○○長 ○○○○」

Re: 先日付辞令について

つかのま No.12808

8月1日以前に子が死亡する、といった可能性もゼロではないので、現時点では「要件を満たす」かどうか判断できないのではないでしょうか。

Re: 先日付辞令について

お世話になります No.12811

まず、育児休業期間の一回の延長については、任命権者は著しく業務に支障がない限り承認しなければなりません。(地方公務員の育児法第3条関係)
その上で、任命権者が業務の調整をする猶予期間が必要ですから、できるだけ早い時期に期間延長の請求書を出してもらったほうが調整し易いと思います。

そこで、発令の時期ですが、現在承認している期間が平成20年8月1日から平成21年7月31日までとした場合に、平成22年9月30日まで期間延長の請求を承認するとき。

貴団体に発令規程があれば別ですが、一般的な例としては、

「育児休業の期間を平成22年9月30日まで延長することを承認する」
            平成21年8月1日 ○○○長 ○○○○

半年前に請求が出されても発令日は延長する日(効力を発生する日)からでよいのではないでしょうか。
ただ、承認・発令の決裁をいつとるかですが、半年前にとっても上にあるように何らかの事由で取下げが生じる可能性もありますので、延長開始する日から1〜2週間前位が適当かなと思います。本市では、延長の請求は1月前までに提出を求めています。
ただ、本人と職場の方にはよく相談しておくよう促しておく必要がありますね。

Re: 先日付辞令について

BOO No.12837

確かに平成21年8月1日時点で要件を満たすかわからないですね。
当たり前のことに気づいておりませんでした(> <)

ご教示のとおり、延長開始日に発令したいと思います。

ありがとうございました。

基金条例の廃止と新たな基金条例の制定

悩み者 No.12809

いつもお世話になって
3月定例議会に美術品購入基金条例の廃止と公共施設等整備基金条例の制定を考えています。
・新たに制定する基金条例は、平成21年4月1日施行。この新制定の基金条例制定に併せて附則で廃止する美術品取得基金条例を設定することを考えています。(従って、廃止する基金条例の施行期日も平成21年4月1日です。)
・このようにした場合、廃止する美術品取得基金に積んである資金は、平成21年度予算の当初予算で処理しようと考えていますが、良いでしょうか。
・一般的には、これまで本町のやり方を見ますと廃止する基金は、平成21年3月31日に廃止し、20年度予算の3月補正に計上して一般財源化するなどの方法を取られてきていますので、ここに来て迷っていますが、ご教示ください。

Re: 基金条例の廃止と新たな基金条例の制定

みこと No.12825

 悩み者さま
 ふと疑問に思ってしまったのですが、なぜ“公共施設等整備基金を設置する条例”の附則で“美術品取得基金条例の廃止”をするのでしょうか。
 経緯は色々おありでしょうが、そこまでの関連性があるのかなと…
 煤i; ̄□ ̄A アセアセ

 個人的には、分けて処理されたほうが明確になるかと思います。(特に美術品取得基金の廃止理由)
 また、決算時に作成する「財産に関する調書」等も3月31日廃止と4月1日廃止では、かなり異なってくると思いますし…

 間に合うのであれば
 美術品取得基金の廃止 ⇒3月31日、
 公共施設整備基金の設置⇒4月 1日 がおすすめです。
 
 個人的な意見で失礼しました。

 
 

Re: 基金条例の廃止と新たな基金条例の制定

ぺんのすけ No.12826

もし書くとすれば、附則で「〜基金条例は、平成21年3月31日限り廃止する。」ということはできると思いますが、いかがでしょうか。(事情があれば、という話です。おすすめしているわけではありません。)

休暇取得の取扱について

kwmt No.12717

「勤務時間の短縮について」にもあるのですが、
勤務時間を7時間45分としたときの休暇の取得ほうほうについて、
どなたかご教授ください。
8時30分に業務を開始し12時まで13時から17時15分までの勤務時間の場合
午前中(8時30分〜12時0分)を休む場合の休暇の取得方法について、
以前は「半日」単位の取得が可能だったのですが、改正後「半日」が無くなり、
1日と1時間の単位となったときにどう扱えばいいのでしょうか。

Re: 休暇取得の取扱について

市という村の法担 No.12722

二つのケースが考えられますね。
ケース1 午前8時30分から午後1時30分までの4時間を休む
ケース2 午前8時30分から午後0時30分までの4時間(実質3時間30分)を休む
ケース1の場合,午前8時30分から午後1時30分までは5時間ありますが,正午から午後1時までは休憩時間のため,休暇時間にカウントしない扱いとすれば,そのようになります。
ケース2の場合,実質的に30分を捨てるということになります。
当村においては,半日休暇を残そうとか,人事担当が検討中です。

Re: 休暇取得の取扱について

kwmt No.12781

早速のご意見ありがとうございます。
たしかに、半日休暇は便利であると思います。
しかし、8時間の半日(0.5日)は4時間と置き換えることが可能ですが、
7時間45分は計算が煩雑になる可能性もあります。
それと、8時間のときは午前中の1時間未満は45分であるため、切り上げて4時間、
午後は15分の端数であるため切り捨てる等の合理的な判断も可能なのですが。。。。
そこで、15分の休暇単位の取得を可能とすれば、これらの問題も解決するような気がしますが、どうでしょうか?

Re: 休暇取得の取扱について

シロー No.12824

うちの市の場合、半日休暇というものはもともとありません。

現在:勤務時間 午前8:30〜午後12:15(12:00〜休息時間)
        午後13:00〜17:15
   午前休の場合:8:30〜13:15までの4H休  
   午後休の場合:11:30〜17:15の5H休
       または13:15〜17:15の4H休になっています。

午前休で13:15に出勤したり、午後休を11:30〜でとって11:30に
帰っても、全く問題ありません。まあ、昼休みをとって13:15から休む人は
あまりいませんが・・・
あと、午前休を1回と午後休を1回とると9H(1日と1H)になってしまうのは、
なんか腑に落ちませんが(笑)
休息時間廃止による勤務時間短縮後も、これを準用して、

   午前休の場合:8:30〜13:30の4H休
   午後休の場合:11:15〜17:15の5H休
       または13:15〜17:15の4H休となると思います。
うちの場合は、これで午前休をとれば、堂々と13:30に出勤しますし、
午後休なら11:15には帰るので、時間休を捨てることはほとんどありません。
「時間休」という制度により休むのであれば「昼休み」はまったく関係ないと
いうふうに割り切ることも大事だと思います。

 

年金特徴対象者の判定について

ポコ No.12769

年金特徴対象者を判定する場合、介護、国保、後期高齢とのデータ連携により、年金特徴対象者を判定し、通知書を送付するような仕組みになっているようですが、その際に介護、国保、後期高齢については6月本算定の可能性が高く、また更生賦課による金額変更が発生するため、正しい金額でのチェックがむずかしいのでないか。このため、介護、国保、後期高齢とのデータ連携を行わないで住民税のみで金額判定したほうがよいのか?
通知書の送付についても、納付期限日の10日前(6/20)までに通知しなくてはならないこともあるため、年金特徴対象者を決定する方法をどのようにすればスムーズに行えるか苦慮しているところであります。どなたかよい方法があればご教授願います。

Re: 年金特徴対象者の判定について

優柔不断(分室) No.12818

皆さん苦慮している問題ですね。わがまちの対応も決まっていませんが、次の方法を私の頭の中だけで検討しています(国保のみで語ります)。
 @賦課期日(4月1日)の賦課決定で判定する。計算の時期は別として、これは当初賦課決定より前に行えます。賦課期日後の月割で、特別徴収対象者の税額が増額となるのは、65歳から74歳までの被保険者が増えた場合で、それ以外は年次で対象者から外れますので、支払額不足による住民税の普通徴収への繰り入れは、上段の場合を除いて防止できるかな?と考えています。
 Aもうひとつは単純に年金額と住民税で2分の1の判定を行う方法です。本来特別徴収の対象となりえる人がならないので問題があるかもしれませんが、一番確実な方法だと思います。
 私の記憶だと、年金保険者の特別徴収簿は介護保険を元に作成されるので、住民税も介護特別徴収ありき、だと思いました。各種保険料と住民税の間で、所得情報の交換や特別徴収対象者の判定など事務がタイトになりますが、介護担当者とその点の確認だけはしっかり行おうと思っています。

Re: 年金特徴対象者の判定について

ぺんのすけ No.12820

最終の特別徴収者については7/25までに送信すればいいようになっているはずですので、怪しい人については当初発付では特別徴収側にしておいて、7/25前までに随時処理で普通徴収への変更通知を出そうかと考えています。

条例か、規則か?

江戸の江 No.12810

初めて投稿します。
いま、規則作成中なのですが、議員より条例にすべきだろうとの指摘を受け、判断に迷っております。
議員は規則なら自分たちが直接影響力(議決)を発揮できないところから、条例を主張しているものとも推測できるのですが、一定の業者や、業者と直接契約する市民にも影響する内容を含んでおりますので、条例がいいのかとも思います。規則内容、文言には使用料等的な金額明示も含んでおります。
つきましては、条例にすべきものとはどんなもの、規則でもOKなものはどんなものがあるのか、どっちでもいいものとは?ご教示いただければ、ありがたいです。

Re: 条例か、規則か?

えんどう たかし No.12812

 素人(公の施設の委託の労働者)です。

 規定すべき内容についての詳細は分かりませんが、一般論ということで意見を述べさせていただきます。“釈迦に説法”だと思いつつ・・・

 長(行政庁ないし権限ある機関)が定める規則は、その内部において長と構成員の規範を自立的に定めるものであって、一般には内部的な拘束力があるとされ、その範囲で裁判所を拘束すると解すべきだと思います(憲法上も、長と構成員との自立関係はあるといえるでしょうし)。

 これに対し、条例はどちらかというと「法律に類する」とされ、一般国民と裁判所を拘束すると考えられており、地方自治に関して国民の自由を制限し、新たな義務を求め(、侵害留保の原則)、場合によっては一定限度で刑事罰や罰金を科すことも可能であると解されております(最大判昭37・5・30刑集一六・五・五七七、百選U227番)。

 ご案内の内容からは「使用料」を課すことが伺われることから、仮に“利用の対価”という認識があっても、公の施設(←「使用料」とあるのでそのような施設かと?)は本来住民福祉のため元々当該住民に利用権がある(管理権や所有権とは異なる概念)と考えられますので、行政庁以外(国民一般)に対する「義務の創設」である『使用料の徴収』・『使用料の制定』については、『条例』によるべきだと思います(自治法第228条第1項)。

 なお私見になりますが、条例による“長の規則への委任”という手法も考えられなくはないところですが、住民や関係するその他の国民にも及ぶ義務・その内容については、条例の主要部分(義務規定かつ強行規定)ですので、これに類すべき金額の制定・変更は、規則への委任範囲を超えるような事項だと考えます(デュープロセス=憲法31条の問題もあるでしょうし)。
 
 参考資料:
 ・・・>条例にすべきものとはどんなもの、規則でもOKなものはどんなものがあるのか、どっちでもいいものとは?<・・・
 地方分権時代の条例研究会http://www.bunken.nga.gr.jp/kenkyuusitu/kenkyu_01kai/kenkyukai_1.html
 同 条例・規則と要綱の役割分担についてhttp://www.bunken.nga.gr.jp/kenkyuusitu/kenkyu_01kai/kenkyukai_1-1.html#yakuwari
 同 地方自治法上の侵害留保の考え方などについて(14条関係)http://www.bunken.nga.gr.jp/kenkyuusitu/kenkyukai/kaiseiten.html

Re: 条例か、規則か?

江戸の江 No.12815

早速の返信ありがとうございます。いただきました意見並びに参考資料を拝読し、再度、意見調整行います。
内部の職員への規制は規則、外部の者への権利制限等を含むものが条例という図式が私の頭中で描かれております。
今回の規則内容に使用料的なものが含まれていると先に記載しましたが、公が一定の取引条件を定め、それに参加(賛同)する業者を募り、その内容を市民に周知し、その後の実取引は市民と業者の直接契約になるというものです。その一定の取引条件を定めること、そして、参加する業者を特定することを定める規則を作ろうとしているものです。
規則でいいのではと考えておりますが、議員さんにはっきり納得していただける論法を探しております。
今後、また、質問等投げかけることもあろうかと思いますが、よろしくご指導ご教示お願いします。

Re: 条例か、規則か?

えんどう たかし No.12816

 公の施設にかかる使用料ではなかったのですね。失礼いたしました。

 >公が一定の取引条件を定め、それに参加(賛同)する業者を募り、その内容を市民に周知し、その後の実取引は市民と業者の直接契約になる<
・・ということは、民間同士の取引に対し“公”(行政機関)が、@一定の条件を定め、A取引に参加する事業者も決める、Bこれに参加する業者には参加料(何かの使用料?それとも宣伝料?)のような名目で負担金を課すというわけですね。
 
 そうすると、市の施設(公物)を使用するとか、事業(販売会などのイベント)を市が主催(市が親事業者となって)するということなのでしょうか?。
 また、限られた期間なのか、そうではなく長期にわたる事業なのでしょうか?。
 それから、基本的なことですが、民民の契約に“公”が介入する何か特別な(契約の自由・民事不介入の原則につき、たとえば“公”の代理を業者にさせるような場合でしたら理解できるのですが)理由があるのでしょうか?
平成20年度から、@@年間、土地を減額貸付けするために、議決を得たのですが、
事情が変わり、平成21年度から貸し付けることになりました。
議決の表現内容は、平成20年度から、@@年間、賃料○○○で、○○○に対し貸し付ける旨、明記されています。
この場合、再議決を要さず、平成21年度から貸付けることが可能でしょうか。
なお、減額貸付け議案の構成要件としては、貸付期間は不要ではないかと認識しております。
どうか、よろしくお願いします。

定額給付金のゆうちょ銀行への振り込み

みん No.12644

総務省よりゆうちょ銀行への振り込みは全銀システム加入後の振り込み用の番号ではなく、従来の番号で振り込みと通達があったそうなのですが、当町は指定金融機関が地方銀行のため、ゆうちょ用のFDを作成しなければいけなく、振り込み額をゆうちょへ送らなければなりません。みなさんはどのように手続きする予定ですか?
支払の事務は、指定金融機関しか取り扱えないのでは?

自治法施行令第168条第4項(〜収納の事務の一部を〜)となってますので。
でも、地方自治法施行令第168条の3第2項には「指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手又は会計管理者の通知に基づかなければ、公金の支払をすることができない。」とあり、これを単純に読むと公金支出できるようですが・・・
施行令第168条第3項に「普通公共団体の長は必要があると認めるときは、指定金融機関をして、その取り扱う事務の収納及び支出の一部を・・・・長が指定する金融機関に取り扱わせることが出来る。」としています。これが指定代理金融機関と解釈しています。しかしながら実際に指定代理が支払いの事務の一部を取り扱っている団体は非常に少ないと思われます。考えられるのは指定金の店舗を置かない離島とか・・。従って指定代理は指定しているものの収納代理と同じ扱いをしているところが多いと思われます。

これは1/27付けの総務省の事務連絡「定額給付金の留意点」で{ゆうちょ銀行の口座への振込の取り扱い}に起因し、(原則)ゆうちょ銀行を指定代理に指定してその振込を行うという通知により、各団体が悩んでいることだと思います。ホントに困っちゃいますね。あくまで私見ですが、ウチはゆうちょ銀行を指定代理に指定しない方向で話を進めようと思っています。ゆうちょ銀行は公金の収納金が指定金にある各団体の口座に振込むシステムがまだ確立していない現在、収納代理にも指定していませんので、いきなり指定代理というにはちょっと抵抗感があります。それに考えられる範囲だけでも余計な事務が増えそうです。
 指定代理金融機関に定めれば、ゆうちょ銀行からの支払が可能ということが解りました。
 では、自治法施行令第168条第3項(〜指定金融機関をして〜取り扱わせることができる。)となっているので、指定金とゆうちょ銀行の間での指定代理契約になると思いますが、口座振込手数料について、指定金は当然、ゆうちょ銀行と同額を要望することになり、手数料が決着するまで、指定代理契約は締結できないという事態になるのでは・・・

 「現金払出証書利用を検討=東京都町田市」という情報があったので、ウチも、こちらを検討した方が、と思っています。

Re: 定額給付金のゆうちょ銀行への振り込み

とんとん No.12750

>「現金払出証書利用を検討=東京都町田市」という情報があったので、ウチも、こちら>を検討した方が、と思っています。
 早速、当市もゆうちょ銀行の当県の担当部署に確認したところ、「定額給付金」については、そのスキームを採用するには、指定代理金融機関の指定が必要となり、「定額給付金」については、採用できないと回答を得ました。
例外的に認められている公務員の給与振込みの方式で
普通に振り込めるのでは?

データは全銀協フォーマットで作成すればOKだそうです。
定額給付金の振込みだけのために指定金に指定するのはあまり
現実的ではないと思います。
ゆうちょ銀行を収納代理金融機関に指定したときと同じように、もし、指定代理金融機関に指定しようとするならば、指定金融機関とゆうちょ銀行(本社)の契約、当該地方公共団体の告示が必要となりますので、手続きが膨大となってゆうちょ銀行側としてもとても無理だと思います。ゆうちょ銀行側もおっしゃる公務員の給与振込に準じたかたちを基本として考えているようです。
払出証書の利用と指定代理はまったく関係ないと思いますよ。
払出証書の利用というのはゆうちょ銀行のHPに載っている「普通現金払」のことですので
ゆうちょ銀行は単にゆうちょ又は郵便局の窓口の混乱を避けるためにそう言っているだけだと思われます。
当方で確認したところでは、「システムが古くて使えない」というような回答でした。
それならHPにサービスとして載せるなと思いますが・・。
あと、普通為替を利用するという方法もあります。
こちらもゆうちょ銀行のサービスですので断れないはずで、当方ではこれも検討しています。