過去ログ [ 118 ] HTML版

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制限行為能力者の定額給付金の申請手続きについて

定額給付金担当 No.13121

法律上、贈与契約とされる定額給付金の申請において、成年被後見人・未成年者・15歳未満の者、認知症・・・など、制限行為能力者からの申請手続きについて、どのように対応されるのですか?ご教示ください。
今日のニュースによれば,総務省が家族に限り代理申請,受け取りを認める旨の方針を決めたようですね。
正式通知はまだ手に入ってませんが,申請者を原則として同一世帯構成者まで認め,単身で寝たきりの高齢者や施設に入所している人については,世帯外の者が代理申請することも可能らしいです。
成りすましもさることながら,これはこれで一般家庭でも軋轢を生みそうな気もします。
世帯主が申請しようとしたら,実は奥さんが既に自分の口座で申請してたりとか。
 当町では、ある施設を管理運営するため、特別会計を設置して予算の執行を行っておりましたが、このたび、事情によりこの施設を休止することになりました。
 ただ、休止といいましても、施設の用地が借地であるため、土地借上料のみ支払を継続する必要があります。
 廃止するのであれば、借地の賃貸借契約を解除すればいいのですが、休止ですので、契約を解除することもできません。

 この場合、土地借上料のみを特別会計で予算措置をしなければならないのか、それとも、土地借上料を一般会計で予算措置できるのか、どなたか御教示願います。
休止することにより特別会計に予算を計上せず一般会計で処理するのはいかがかなあと思いますが。土地借地料の支払いだけと考えてもよいのですが、施設管理運営には収入も伴っていたはずですね。ということはいつ再開するかもしれない施設について考えると、後々、特別会計で処理していたほうがよいのではないでしょうか。その施設を休止した後、別の施設など設置して処理する場合は別として。再開すれば、特別会計として予算の措置を講じなければならないということでしょ。?
早速にありがとうございます。
確かに、休止ということは、再開もありうると考えるべきでしょうし、
再開した場合、また特別会計で処理するのかということになってしまいますね。

土地借上料は数万円で、その他の経費はかかりません。
特別会計で処理することになれば、その財源は一般会計からの繰出金ということになります。
このような特別会計予算があるのかなと不安になり、質問してみました。
金額の大小は関係ないと言われれば、それまでですが・・・
>土地借上料のみを特別会計で予算措置をしなければならないのか

このことから、特別会計の設置条例は存在したままということだと思いますが、土地借上料を事業会計に含めるか否かは実情で判断されればよろしいかと思います。
ただし、施設の休止を理由に特別会計自体を予算計上しないとのことであれば、特別会計の設置条例を停止しておく必要があるのではないかと思います。
施設の休止をどういう形で宣言するのかといった議論にも飛躍しそうですが、結果論として事業収支が発生しなかった場合と最初から事業を行わない(収支が発生しない)とでは手続きも変わってくると思います。
現に財源は一般会計からの繰出金のみで賄っている特別会計もありますよ。通行人さんがいわれるように停止措置も必要ですし、当初予算から計上しないということになるとどうなっているのかといった議論も議会等で生じてくると思いますよ。また、どのような施設の休止を考えているか創造はつきませんが、仮に体育施設を想定すると休止中に電球が切れたりしていざ再開しようとしてもすぐに再開が困難な場合もありますよ。特にその施設が一時休止したとしても、避難場所だったりしたら大変なことになることもありますし。その点を考慮した予算計上が必要になるかと思いますがいかがでしょうか。
通行人Xさん、ありがとうございます。

特別会計の設置条例の取扱いについては、休止なので、条例を廃止することもできず、どうしたものかと思案しておりました。

予算を計上しないことで、条例の停止ということになるのかどうか、研究してみます。
北島康介さん、ありがとうございます。
この施設は議会でも問題になった施設であり、このたび休止することとなったわけです。
現在、財政と法務担当が協議をしているようです。
詳細がわかれば、また書き込みしたいと思います。
その後、協議の結果、特別会計にて予算措置することになりましたので、
報告しておきます。
ご提言等ありがとうございました。

行政財産使用許可について

ドンドルマ No.13124

どなたかご教示願います。

今年4月以降に民営化することが決定している市立保育所ですが、ある民間業者が民営化の記念として保育所全体を写した写真を下敷きにして保育所に通う子どもたちの保護者に販売したいと申し出がありました。

この場合において、4月以降は保育所民営化により、普通財産として譲渡することになることから、保育所の写真を撮ることも、それを下敷きとして販売することも可能だと考えますが、今現在は行政財産であるため、営利を目的とする写真(下敷きを作成)を撮ることについて、行政財産の使用許可はできないと考えます。

やはり、営利を目的とする民間業者に対し、現時点では行政財産の使用を許可することはできないと判断するのが妥当なのでしょうか。

Re: 行政財産使用許可について

G No.13127

写真を撮るために保育所敷地内に立ち入ることは、行政財産の使用許可といえるかもしれませんが(営利目的の立ち入りは禁止という規定が条例にありますか?)、写真撮影そのものはどうでしょうねえ。公道から保育所の外観を撮影することを禁止できるでしょうか。

「営利を目的とする」云々にかかわりますが、市政便利帳の印刷請負とは違って、下敷き代金100円として、1000人に売りつけたとしても売上10万円。ビジネスモデルとして成立しない話でもあります。

行政財産使用許可について

ドンドルマ No.13128


Gさま、

>>写真撮影そのものはどうでしょうねえ。公道から保育所の外観を撮影することを禁止できるでしょうか。

についてですが、

肖像権とは人に対して及ぶものだと考えますが、民間業者が保育所の外観を市道から撮影することに対し、施設管理者として肖像権の主張はできないものなのでしょうか。

また、肖像権も主張できないとすれば、本市条例には現在、営利目的の立ち入りを禁止する旨の規定が存在しないことから、下敷き販売額の多寡に関わらず、行政財産の使用(写真撮影)を許可しなければならないものと解釈したらよいのでしょうか。

Re: 行政財産使用許可について

ひとりごと No.13130

 とりあえず、確認というか、質問を。
 今回の場合、どの部分をもって行政財産の使用と考えられるのでしょうか?
 外観を敷地外から写真を撮る場合は、『使用』ではないですよねえ。

Re: 行政財産使用許可について

ひとりごと No.13131

 連投ごめんなさい。
 建物について「肖像権」は無理があると思いますし、著作権については(公開の美術の著作物等の利用)として著作権法第46条で許容されています。
 建物の写真集なんかもよくありますよね。

Re: 行政財産使用許可について

ドンドルマ No.13140

ひとりごとさま、

なるほど。
市立美術館の入場料を徴収して、館内作品の撮影を許可しているところも実際にはたくさんありますよね。

民間業者が敷地外から公共施設の外観を撮影するならば、著作権法で許容されているとおり、市として判断する余地はないですよねぇ〜。

したがって、民間業者から公共施設の写真撮影についての相談を受けた場合には、撮影するに当たって近隣住民等とのトラブル等が生じた場合は、市は一切関与しないと伝えることで対処したいと思います。

失効済みの附則の改正

田舎侍 No.13099

法制執務についてご教示ください。
ある条例の制定附則でA法を引用する場合、それが当該附則で初めての引用となる場合は「A法(昭和○年法律第○号)」と法律番号を付すると思います。
その後、当該附則が失効した場合、わざわざ附則を削る改正はしないと思います。
ところがその後、本則でA法を引用する改正を行う場合、当然そのA法には法律番号を付することにはなりますが、そうなると、制定附則で引用している「A法」の扱いはどうなるのでしょうか?
 @失効しているのでそのままにしておく。
 A本則で法律番号を付したからには制定附則のA法から法律番号を削る。

法制執務上、@だと「法律番号を付するのは最初に登場する法令の題名のみ」というルールに反してしまいますし、Aだと「既に失効している規定をわざわざ改正しない」というルールにも反してしまいます。

Re: 失効済みの附則の改正

Cyber No.13119

「既に失効している規定をわざわざ改正しない」
 このためだけの改正であれば、当然「わざわざ改正しない」と思います。
「失効しているのでそのままにしておく」「制定附則のA法から法律番号を削る」
 ウチであれば、この際、制定附則の当該規定を「削る」なりして、附則を整理すると思います。
 

農業所得の必要経費について

雪だるま No.13072

 農地を取得した場合に、取得費用は農業所得の必要経費にならない理由として、当該農地を手放した(譲渡した)ときに取得費として経費になるからと思われますがその解釈でよろしいでしょうか?
 

Re: 農業所得の必要経費について

村の住人 No.13102

複式簿記上、「預金・現金」という資産が減って、「土地」という資産が増えたので経費にならないのではないでしょうか。

当然譲渡所得の場合は、取得費として経費計上できますけど、そのことと農業所得の経費は別と思いますよ。

Re: 農業所得の必要経費について

雪だるま No.13118

村の住人さん、ありがとうございます。なるほどそういう考えもありますね。複式簿記のことはよくわかりませんが、資産が形を変えただけという説明だと説得力があるような気がします。

55歳で管理職から一般職へ

雪男 No.13031

 いつも参考にさせていただきます。民間では55歳で管理職から一般職にする例が多々見受けられますが、当町でも行政職の管理職を55歳に到達した年度に管理職から一般職にすることを検討しております。実施する場合に給与条例および給与規則の改正が必要か。

Re: 55歳で管理職から一般職へ

除雪担当 No.13033

思いっ切ったこと考えてますね〜 55歳以上の管理職は置かないことを条例規則で規定するのではなく、通常の任命権者の発令で行うのでしょうか。一般職にすることによって職務の級も規則通り(6級⇒5級など)とするなら特に改正はいらないんじゃないでしょうか。しかし、加齢によって公務能率が落ちるから降任、と理由付けするのでしょうか? 給与条例、規則の扱いよりも、地公法の分限との整理をどう取られたのか興味があります。

Re: 55歳で管理職から一般職へ

かめくん No.13061

 除雪担当さんのご回答のとおり、年齢で降任させるというのは、とても大胆という思いです。地方公務員法の規定を素で読むとかなり厳しい気がします。よろしければ、そのあたりの理由付けをご教示いただければと思います。
 仮に降任がOKとなった場合ですが、年齢による降任を条例・規則等で対応するのか、個別の発令行為で対応するのか、給料も合わせて下げるのか、また据え置くのか、などによっても微妙に条例・規則の作り込みが変わるように思えます。

Re: 55歳で管理職から一般職へ

雪男 No.13075

除雪担当者様、かめくん様ありがとうございます。55歳で管理職から一般職にすることは、ひとつの検討材料として提案しました。今回地公法上等の関連があることが実施することは問題が多いのがわかりました。また、55歳で本俸を据え置き管理職から一般職にすることは問題があるのでしょうか。よろしくお願いします。

Re: 55歳で管理職から一般職へ

こんにちは No.13085

地方公務員法第27条で定める降給は、給与ではなく給料を下げることですから、管理職でなくす、つまり管理職手当を支給しないことは可能だと思います。

Re: 55歳で管理職から一般職へ

悩める職員 No.13086

参考になるかどうかわかりませんが・・・

つい最近まで,隣町では,定年1年前に管理職から一般職へ降格?させていました。
ただ,一般職といっても参事と呼ばれる課長と同当職として
同じ職務の級に位置づけられていました。

目的は,事務引き継ぎも含めているのかもしれませんが
われわれ下っ端から見れば,隠居生活をさせているようにしか見えませんでしたが。

要は,一般職にしてどういう仕事をさせるかでしょうね。

Re: 55歳で管理職から一般職へ

かめくん No.13106

 手当を不支給にすること自体は降給ではないので可能かと思われますが、そちらの自治体の職制上、降任に当たらないかが問題になると思います。
 地方公務員法上は、「降給」よりも「降任」の方が縛り(制約)があります。

Re: 55歳で管理職から一般職へ

玄冬 No.13109

参考までに。
丸亀市事件・高松高判H20.10.2(市町村合併時の「降任」は地公法上の「不利益処分」にあたる)

→ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081016103250.pdf

Re: 55歳で管理職から一般職へ

こんにちは No.13112

フォローありがとうございます。勉強になります。

確かに降任の方は微妙ですよね。
感覚としては、同じ級の中で職務に応じて管理職手当の支給率を少し落とすくらいならOKだけど、下の級に落としたらアウトという感じがしますね。
同じ級のなかでも、極端なケース、例えば部長級のままで同じ級とするが全く管理職手当を支給しない、となると、降任に該当するかという問題もありますが、職務給の原則からうまく説明できるのか、という問題が出てきそうな気がします。

Re: 55歳で管理職から一般職へ

こんにちは No.13114

先ほど「職務に応じて」と書きましたが、
更に上の裁判事例を読みますと、対応する職の有無というかなり厳しい物差しがあるみたいですね。

と、自己フォローです。
金銭債務について,消滅時効後(不納欠損処理後)に元債務者から消滅した債権に相当する額の支払いの申出があった場合,これを収入するための根拠ついて御教授ください。

例として,地方自治体が有する公法上の返還金債権で,消滅時効成立後不納欠損処理も完了し,消滅していた債権について,その後元債務者から,債権が消滅した旨を説明したにも関わらず,強い意志で支払いたいとの申出があった場合を仮定します。この場合,返還金に関する債権債務関係は既に消滅しているため,収入するためには新たな法的根拠が必要かと思います。何を根拠にすべきかについてと,収納できる場合はどの歳入科目で収入すべきかについても,御教授願えませんでしょうか。

なお,地方自治法では,時効が成立して債権が消滅する場合,債務者は「利益を放棄することができないものとする」(236条第2項)と規定されています。

まず,対象債権の法的根拠をご確認ください。
その上で
公債権(滞納処分規定があれば間違いなく該当します。)
私債権(従来公債権と考えられてきた水道,病院は判例により私債権扱いです。)

公債権であれば,時効期間が経過すれば時効の援用が不要で,また,時効期間を経過するまでは放棄できません。
「利益を放棄することができないものとする」は債務者でなく債権者たる自治体側のことではないでしょうか。
公債権であれば,時効により債権は消滅したことになりますから,時効期間経過後は基本的に納付があっても還付しなければなりません。もっとも納付した者が寄附の意思で払い込んだ場合は受領して差し支えありませんが,当該債権の歳入にするには無理があります。
歳入科目はこのようなケースを扱ったことはありませんが,諸収入,雑入といったところでしょうか。
この議論は何回となく議論されてきましたので過去の議論を参照ください。
あお様,ありがとうございました。
6141などではかなり議論されていますね。既出の議論をしっかりと確認しておくように致します。
公債権を債務の時効成立後に歳入にするには,寄付による方法以外では収入する名目はなさそうですね。ただ,寄付の歳入科目に関しては,自治体によっては,寄付のための歳入科目が設けられており,この歳入科目に収入する場合もあります。

ちなみに,自治体職員への手当の不当支給等の事例で,時効成立後不当受給した額を自主返納している事例が見られます。13090の例とは背景が異なるので並列はできませんが,寄付と同様の扱いをする形になると思われます。

金券類の処分について

こうちゃん No.13081

初めて、投稿させていただきます。<(_ _)>
従前は、市の行事や式典でテレホンカードを作成し、配布していた自治体も結構あるようですが、余ったものは、電話料金の支払いに流用できる旨の投稿がありましたが、昨今のクオカードやオレンジカードなどいついての処分や流用はどうでしょうか?いい事例があればご教示ください。よろしくお願いします。

Re: 金券類の処分について

あお No.13082

過去に[3639]「テレホンカードをどう処分してますか」が出ています。参照ください。
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=34&subno=3639

Re: 金券類の処分について

玄冬 No.13107

それらの金券類は自治体の財産なのでしょうが、自治法上の分類でいうと“物品”ということになるのでしょうか。
仮にそうだとすると、自治法施行令170条の4の規定により不用の決定をして、金券屋さんに売却ということではいかがでしょうか。

券面額より低い額での売却は不利ですが、特定の目的のために購入した物品は、その目的外に使用することは不適当のような気もします(あるいは、当初の購入時点で、余った場合は、他の用途に使用できるという意思があったとか?)。

仮に“流用”できるとして、(契約or支払いの相手方が特定されてしまうということはおいといて)自治体の支払いを現金以外のものでする手続は交換になってくるのでしょうか。現金による支払いと見ることになると、基金でもないのに会計年度の縛りを軽やかに飛び越えてしまいますね。もったいないから、それもよし?

【追記】ネットなどで入札すると、プレミアがついて券面額より高く売れる可能性はありますね。

支弁人件費の算出方法

予算勉強中 No.13098

どなたか教えて下さい。
普通建設事業費の項目に見かける「事業費支弁人件費」の算出方法について
教えて下さい。
総事業費の3%とか5%とかといった額なのでしょうか?

Re: 支弁人件費の算出方法

町職員A No.13100

こんばんは

当町では基本5%で、負担・補助金にかかるものは除くとか、
その事業を行うために、増員になった職員分の給与額は全額支弁人件費とか
少額なものは対象から外す、大きすぎる事業費については落とすなど、
いろいろ組み合わせています。

たとえば10億の中学校建設事業があったとして、5%支弁人件費を取ると、50,000千円
となって、教育費の中の中学校費の人件費を超えてしまう、などと言うこともありますので、
あまり過度にならないように調整することになります。

Re: 支弁人件費の算出方法

No.13105

普通建設事業の所要経費として工事費と事務費がありますが、事務費は通常ですと更に人件費、庁費、工事雑費などに分別されます。工事費と事務費の比率や事務費の中での人件費の割合については、補助事業であれば要綱や必携書籍、単独事業であれば起債関係書籍や同種の補助事業の例を参考にしてみてください。

理論上、建設的事業に従事する職員の人件費見込額を事業費支弁するとなれば、その積み上げが総事業費の何%という数値に近似することは希であることがわかると思います。しかし実務上は総人件費から事業費支弁「可能な」部分を控除することで人件費に対する一般財源所要額を求めていますので、財政も厳しいおり、部分的にでも建設的事業に関わっている職員人件費の一部を事業費支弁することは可能という立場を取れば、必然的に近似してきます。このあたりの調整は、団体ごとにノウハウがあるところでしょう。

なお、事業予算が増額補正された場合は事務費の増額も容認され得ますが、そのうち人件費の本俸部分を増額するためには相応の理由が必要になりますので、通常は補正によって人件費のパーセンテージは若干落ちることが多かろうと思います。よって、決算上何%を下回っているから大丈夫というものでもありませんのでご注意ください。

契約書内の協議条文について

琉球の波 No.13080

一般に契約書の最後にある「協議」の条文で疑問に思った事がありますのでお教え下さい。

契約書の最後に協議に関する条文が有るのですが、契約書には2種類あります。

一つは「この契約に定めない事項は協議する。」
他方は「この契約に定めのない事項は協議する。」

「の」の有無で指している事項の性質が違うような気がします。

両者の違いは何となくと判るのですが、契約としての違い、契約としてはどちらが適しているかお教え下さい。

宜しくお願いします。

Re: 契約書内の協議条文について

たっく No.13084

 個人的には,「この契約に定めのない事項は協議する。」との文面しかみたことはありません。
 ためしに両者をググってみたのですが,「の」の入らない方の文面はざっとみたところヒットしないようです。
 また,単純に日本語の問題としても「の」の入らない文面であると,意図的に定めなかった事項については協議できるが,意図せず定めのないものについては協議するとの内容にならないように感じます。
 感覚的には「の」を入れておくべき様に思いますし,「の」なしのものは単純に誤植かなんかのような気がするのですが・・・

Re: 契約書内の協議条文について

市という村の法担 No.13092

「・・・定めない事項・・・」は,誤植,脱字のたぐいだと思います。

契約当事者が合意であえて定めない事項を,後で協議しましょうというのは,おかしいです。また,何が「契約に定めない事項」なのかが,契約書上不明でしょうから,協議しようがないと思います。

定額給付金 口座振込手数料について

財政・初心者 No.13065

定額給付金の手数料について

○各市区町村・各指定金融機関の状況をおしえてもらいたい。

先日、東京23区とみずほ銀行との口座振込手数料の内容が発表され、その後・総務省定額給付金室から事務連絡『口座振込手数料に関する留意事項について』が示されました。

わたしの団体において、当初一件あたり・315円を予定しておりましたが・・・
上記の室から指摘をうけてしまいました。 どちらかの団体において、口座振替手数料の関係で、すでに手数料を指定金と決まられたところ、その金額など情報がありましたら、教えてくださいお願いします。(国庫補助の概算申請の期限があまりないので、早めに情報が欲しいです。)

Re: 定額給付金 口座振込手数料について

青空 No.13069

定額給付金室からの事務連絡は、「通常業務と同じように
取り扱え」という趣旨だったと思うので、貴団体が通常
手数料を支払っているなら同額に、また、無料であれば
今回も無料とすべきではないでしょうか。

通常事務と違う手数料を設定する場合、その理由について
合理的に説明できないと会計検査に当たった時にやっかい
だと思います。

Re: 定額給付金 口座振込手数料について

困ったね^^ No.13070

当初は金融機関にも迷惑をかけるので、従来、公金については負担していない
市町村にも今回は、振込手数料を支払うように 
という説明が


いつのまにか

最新の補足説明で

従来の公金手数料以下の金額になるように、金融機関と交渉するようにと
見解が変わってきましたね> 総務省定額担当者

国予算の逆算の300円程度で積算していた市町村も今回の指導で、

その自治体が負担している「通常の公金の振込手数料」以下の基準、同等額、で進めていくしかないでしょう

(公金振込手数料の負担していない市町村について、今回に限り、負担できなくなりましたね)


また、見解がかわるかもしれませんがw

Re: 定額給付金 口座振込手数料について

田舎者 No.13076

下手に行政側から尋ねると、逆手に取られて
「くれるならください」となりかねません。
普通に当たり前に、公金を支出する訳ですから
通常通りで良いのではないでしょうか?
あえて「定額給付金」だけ…などという扱いは不自然です。
総務省が勝手に払うと言っているだけですから。
もちろん、通常払っておられるなら通常どおりでよいかと。

ちなみに、私どもは予算も組んでいませんし、
今日の今日まで指定金融機関から何の申し出もありません。
つまり、払う様子は一切ありません。

それと、昨日「ゆうちょ銀行」から電話がありました。

「指定金融機関さまが提示される自行振込分の金額にあわせる」

…とのことでした。国の言い方が悪かったせいで混乱してますね。

通常どおりです。通常どおり。

Re: 定額給付金 口座振込手数料について

ディスカス No.13077

 本当に困った話ですよね。
 本市も従来、公金については手数料を負担しておりませんが、
 総務省から算出した経費の内訳の中に振込手数料が含まれて
 いたため、金融機関側からかなりの高額の金額を提示されました。
 (1件につき、800円程度)さすがに事務費の半分以上を占めます
 ので、承服しがたいと説明し、せいぜい50円前後と切り出したら
 「それなら振込事務をお受けできない」とお互い譲れない状況・・・。
 そこで、飛び出したのが国が提示した予算からはじきだした
 『1件300円』という譲歩案。
 その額なら事務費の予算をやりくりできると思った矢先に国からの通知。
 国と金融機関に板挟みになり、決定にもうしばらく時間が必要ナノカナ(!<>!)

Re: 定額給付金 口座振込手数料について

うわさ好き No.13091


  定額給付金の手数料ですが、親しい幾つかの市町村の担当者が
  総務省にバナナの叩き売り的に、金額を提示して言ったところ
  『1件100円台』であれば、認めてくれそうな印象だったそうです。
  
  本市でも150億円 ÷ 約5000万世帯で1件300円程度を見込んで
  いましたが、国からの通知を受け色々聞いてみたところ、そんな
  噂話が出てきました・・・。
  
  時間もなくなってきているので、どこかの都道府県の担当者の方が
  総務省に『1件100円台』の手数料で報告してみてくれないですかね。 

一般会計からの繰入金について

待ジャパン No.13089

地方のしがない市で下水道業務に携わっている者です。
当市では数年後に地方公営企業法の適用を検討しており、現在その準備段階にあります。

公営企業の勉強をしていて、ちょっとよく分からない部分があったので、その道に明るい方にお尋ねいたします。

一般会計からの繰入金は、出資・長期の貸付・負担金・補助などの形があると思いますが、元金償還に充てるための繰入金は、負担金になるのでしょうか?
出資となると、その充当先は減価償却が可能な建設改良費等に限られるはずですが、元金償還に充てるものでも出資金という形で受け取ることも可能なのでしょうか?

また、例えばどのようなものが出資金、負担金になるかも併せてご教示いただければ助かります。

以上、よろしくお願いします。

廃止規則の施行日

介護村 No.13067

いつも勉強させていただいております。
基本的なことで申し訳ないですが、今年度末で○○補助金を廃止することが決まりました。そこで、○○補助金規則を廃止しようと考えておりますが、○○補助金規則を廃止する規則の施行日は、@平成21年3月31日、A平成21年4月1日のどちらになるのでしょうか?
よろしくご教示をお願いいたします。

Re: 廃止規則の施行日

TT No.13068

この場合,4月1日に施行することになると思います。

『「○○規則を廃止する規則」を4月1日に施行する』というのはつまり,
施行期日になると規則が発動して○○規則が廃止されるわけですから,
4月1日の午前0時になった瞬間に○○規則が廃止されます。
 給与を供託する場合、民事執行法第152条第1項で、第三債務者は差押禁止部分を除いた金額を法務局に供託することと規定されておりますが、本市においてはこの規定に基づき給与から差押禁止部分を除き、職員に通知することも無く差押を行っておりますが、本来、給与支払い者として職員への通知が必要では無いのかと疑問を抱いたところであります。皆様の自治体ではこのような案件が発生した場合どのような対応をしているのか、また、その根拠等についてもご指導いただきますようよろしくお願いいたします。
 差押えをされた本人に対しては差押え債権者の方から当然通知があるでしょうし,その部分について特に職員本人に通知等は必要ないのではないでしょうか。
 有効な差押えがあった時点で,禁止財産等を除いて職員には請求権自体がありませんし・・・
 給与の明細等で,差押えの内容等に関する表示はあるのでしょうが。
 債務者には執行裁判所から差押命令が送達されます(民事執行法145条1項、3項)。そうしないと自己の債権が差し押さえられたことを知らない債務者が、第三債務者に対し債権の取り立てを行うおそれがあるからです。ですから、執行裁判所から市に職員の給与の差押命令が送達されたのであれば、同時に職員に対しても送達されているはずであり、あえて市から本人に通知する必要はありません。

 ただ、ウチの給与担当課は、それでも一応本人には通知しているようです。担当課の関知しないことですが、送達された差押命令に目も通さない職員がいて、給与全額が支払われないことに文句を言われても困るからのようです。
「たっく」さん「ダジャレイ夫人」さん貴重なご意見ありがとうございます。
裁判所から本人への通知については、全部の送達者が確認した後に裁判所が債務者に通知するということらしく、多少のタイムラグが発生するようです。
 よって、送達者が多数の場合、市側が債務者が何も知らないうちに差押えをしてしまうことも想定されるので、「ダジャレイ夫人」さんの自治体のように通知をすることも必要なのかと考える次第であります。公務ご多忙中にも拘わらず適切なご指導誠にありがとうございました。
次のような場合、同一会期中に同一条例の一部改正を2本提案することは可能でしょうか?
 @ A条例の一部を改正する条例
  ・ 議会初日提案
  ・ 全員委員会へ付託
  ・ 議会最終日に委員会報告−議決−公布
 A A条例の一部を改正する条例
  ・ 議会最終日に提案−議決−公布
 ※ @とAの一部改正内容(箇所)や目的は、全く異なるものです。
   提案日は異なりますが、ともに、議会最終日に議決予定で、施行日は同じです。
   @条例の公布前にA条例を提案することは可能でしょうか?
   Aについては、事情があって@と同時に提案することはできません。
お書きになられている情報だけでは詳細がわからないのですが,提案すること自体には問題はないかと思います。
しかしながら,2件の改正を一本で行うが2本で行うかの判断は別としても,なぜにAの方を当初提案せずに最終日即決するのか,その理由付けも必要になってくるのではないでしょうか。
たっくさま ありがとうございます。
Aは、職員団体との交渉事項であり、当初提案には間に合わないが、4月1日に施行したいため、最終日とするものです。
 内容が重複しない限り、1本の条例を2本に分割して提案したようなものといえますから、可能だと思います。スタートである提案時期はずれますが、ゴールである議決時期は同時になりますし。

 ただ、当初の提案は1本で、もう1本は追加で最終日に即決というのは、2本目の改正案に対する議会の審議権への制約になりますから、2本目の改正が国会で与野党が対立している法案の成否如何に関わるなど、よほどやむを得ない事情が必要だと思います。

 …とここまで書いてから再度フォーラムの投稿を見て、職員団体との交渉の成否如何に関わるお話だと分かりました。それならやむを得ない事情に当たると思います。
ダジャレイ夫人さま ありがとうございます。
少し面倒ですが、頑張ってみます。

定額給付金、外国人登録事務と個人情報の取扱い

新米法務担当 No.12962

 タイトルのとおりなのですが、この件に関しては、個人情報保護審査会に諮問すべきでしょうか?そのまま受け止めれば審査会の答申をいただく必要はあると思いますが、定額給付金は、外国人の方も含む全市民が対象となっており(住基、外国人登録していることは当然の条件ですが・・)答申をもらう(会を開く)ことが目的になってしまっていてもやはり開催した方がいいのでしょうか?正直言って会を開催する手間がおしいというのが本音です。(こんなこと表向きに言えるはずはないですが)各市町様は、どのような対応をとられているでしょうか?ご参考までにお聞かせください。

Re: 定額給付金、外国人登録事務と個人情報の取扱い

わかばマーク No.12965

当該市町村の個人情報保護条例における外部提供の例外規定にもよると思いますが、例えば、「実施機関の内部で利用し、又は他の実施機関に提供する場合で、事務に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当の理由があると認められるとき」という趣旨の規定があれば、審査会に諮る必要はないと思います。
 ご懸念の件は、外国人登録事務取扱要領の改正について(平成12年3月1日法務省管登第1100号)で通知された「外国人登録事務取扱要領」の47ページに規定されている「同一市区町村における他の関係部門からの請求・協力依頼の場合」に該当するとおもわれます。

 この場合は、「合理的な理由が認められるときは、これに応じることとする」と規定されています。

 当市では、この要領の規定を根拠として対応し、審査会には諮らないつもりです。

Re: 定額給付金、外国人登録事務と個人情報の取扱い

新米法務担当 No.12996

わかばマーク 様 さくら鍋 様 貴重なご意見及び情報ありがとうございました!参考にさせていただきます!
当市の条例では、本人収集原則と目的外利用の例外規定に「法令に基づくもの」というのがあります。が、国が示した事務取扱要領は、この法令には該当しないだろうという判断で、目的外利用の本人通知省略も含めて審議会へ諮問しました。
まあ、審議会にダメって言われても困るんですが(笑)
いずれにしても市町村ごとに条例の規定ぶりが違いますから一概にはいえませんね。
合理的理由等があれば同一の実施機関内での目的外利用を容認(諮問を不要と)する条例を持っている自治体も多いと思います。

Re: 定額給付金、外国人登録事務と個人情報の取扱い

ひよこ元CW No.13038

当市個人情報保護条例も、「法令等に基づくとき」に個人情報の目的外利用を許容しておりますが、地方自治法第2条第2項の規定により行う定額給付金に係る事務を遂行するために外国人登録原票記載の情報が必要である場合外国人登録法第4条の3第1項及び第4項の規定に基づいて外国人登録原票を開示することができ、当市個人情報保護条例に規定する「法令等に基づくとき」に該当するので、目的外利用できると私個人は思っております。
なお、私の外国人登録法の解釈は、『ルーズリーフ Q&A 戸籍・外国人登録の窓口事務』と『全訂 外国人登録法逐条解説』によっております。
ひよこ元CWさん こんにちは。

うーん。そうですねえ。
当市の条例では、法令等に目的外利用・外部提供をする定めがあっても、単にできる根拠を与えた任意のものは、法令等に基づくとき、には該当しないものとしてます。

よって、個人情報保護条例を施行した時には外国人登録事務に限った話だけでも、入管法(28条第2項)だの刑事訴訟法(197条第2項)だの検察審査会法(36条)だの少年院法(13条第2項)といった外登法第4条の3第1項に該当すると思われるものもすべて外部提供ということで審議会に諮ったんですよ。

それと同じ考え方で、たとえ4条の3第4項があったとしても、そして外国人登録事務取扱要領において同一市区町村における他の関係部門からの請求の場合には、4条の3第1項又は第4項に準じて取り扱って差し支えないとされていても、いわゆる「できる規定」である以上諮問事項としたんです。。。
下水道受益者負担金の時効については、都市計画法第75条第7項が根拠だといわれております。

第75条
7負担金及び延滞金を徴収する権利は、五年間行なわないときは、時効により消滅する。

とありますが、どこを起算日として時効の5年を計算すればいいのでしょうか?
以下の3通りでは、どれが正しいのでしょうか?

1、納期ごと
2、年度ごと
3、法定納期限


1、2については、督促、催告など適正に滞納処分を行ったあとで、5年の時効が成立したものについて、不能欠損処理を行います。それが、納期ごとか、年度ごとかの違いです。

3については、下水道事業団に研修にいったときの授業できいた内容です。
固定資産税の法定納期限の考え方です。
受益者負担金について、納期限(督促、催告などの基準)は定めていますが、明確に法廷納期限(時効の基準)は定めていないように思えます。第1期の納期限をすべての負担金の法定納期限として考え、この翌日から起算して5年が過ぎれば、すべての負担金の時効が成立するという考えです。
よって、1年目の第1期の納期限が法定納期限になりますから、5年目の最終期別の納期限から時効成立までは、1年も間がなく時効が成立するリスクがあります。
ただし、第1期の納期限をすべての負担金の法定納期限としていますから、1,000円でも納入されれば時効は成立しないという考え方だと記憶しています。
その時の研修ではこの件の判例などはなく、各自治体の判断にゆだねれているとのことでした。

どの方法がより適切かご教授ねがいます。
下水道受益者負担金は滞納処分ができる債権であり,手続は税に準じるというのであれば次のような質疑がありますが,いかがでしょう。

問 当市では各期毎(4,7,12,2月の4期)に固定資産税の納付書(1期分のみ納税通知書)を発行しているが,次の場合の時効の起算日はいつか。
              記
1期分,2期分はともに納付済みであるが,3期,4期分が未納である。
督促状は3期分を1月20日に,4期分を3月20日に発付した。
1 時効の起算日は法定納期限(4月30日)の翌日とする。
2 時効の起算日は3期分,4期分ともそれぞれ督促状発付の日から起算して10日を経過した日の翌日とする。
答 地方税の徴収金に関する消滅時効は地方税法第18条の規定によって,納期限(設例のように納期を分けているものの第2期以降の分については,その第1期分の納期限が法定納期限となる。)の翌日から進行するが,もちろん,督促状の発付は時効中断の効力を有する。したがって,いったん中断されたのちの時効の進行については,2お見込みのとおり。
市町村事務要覧 税務 総則 P2298
出発点は民法166条になるでしょうか。

ご提示のケースでは、納期が経過したときから“払えよ!”と権利を行使できることになりますから、1とする考え方が個人的にはなじみます。
なお、私人間では納期は両者の合意により決定されます(したがってその変更も両者の合意が必要)が、自治体の債権のうち負担金等は自治体が(法令の制限内で)一方的に決定するところが違いますね。

(消滅時効の進行等)
第百六十六条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

【追記】なお、「第1期の納期限をすべての負担金の法定納期限としています」ということは、第1期の納期限が経過すれば全ての負担金について“払えよ!”と本来言えるのだけれど、数期の分納を認めているのは住民の負担を考慮して特に配慮した措置である(したがって、住民側からそれを権利として主張できない?)とでも説明するのでしょうか。割賦払いの場合、一度でも不払いがあれば、それ以降の期限の利益を喪失するという約款が一般的ではありますね。
時効の起算日は、権利を行使できると同時に開始するはずですから、督促の納期の翌日が起算日になると思います。

多くの場合、財務規則等で「・・・分割して納入させる場合には、当該分割した納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定するものとする」と規定していないでしょうか。
調定してからすべてが始まるのですから、納期ごとに調定され、督促も納期ごとに行われるとおもいます。

当然、滞納処分も1期ごとの扱いになると思います。
あおさん、玄冬さん、sasaくん さん、さっそくの返信ありがとうございます。

納入する側からみても、1の納期ごとのほうがわかりやすい気がします。
2、3は、自治体の処理上の都合だと思います。

滞納者からの時効の援用を待つ必要はないようですが、不能欠損する場合は債権放棄の条例や条項を設けたほうがいいのでしょうか?
sasaくん さま

>督促の納期の翌日が起算日

細かくて恐縮ですが、督促できるのは権利を行使できるということですから、督促ができるようになったとき、即ち当初の納期が経過したときを起算日とする考え方が民法上は一般的だと思いますよ。

【追記】なお、履行期限を定めなかった債権の場合は、履行の請求を受けたときから履行遅滞となります(民法412条3項)。
整理しますと
下水道受益者負担金は地方税の例によって徴収手続がされることは異論がないと思います。
時効の中断についても,督促手続を行う以上,督促は滞納処分の一連の流れと考えれば地方税法18条の2が適用されるのではないでしょうか。

地方税法18条の2第1項,特に同項第2号では
地方税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の地方団体の徴収金につき、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に定める期間を経過した時から更に進行する。
督促 督促状又は督促のための納付若しくは納入の催告書を発した日から起算して10日を経過した日(中略)までの期間

とあり,この期間は時効中断の継続期間とされています。

さらに質疑によれば督促は到達主義をとっています。
時効起算日は納期限の翌日ではなく,上記の日をもって算定するのが正しいと考えますがいかがでしょう。

実務上は到達日がずれることはやむをえませんが。
公債権ですから地方税と同様に考えて,地方税法第18条第1項の規定により,法定納期限から時効が進行すると考えてよいのではないでしょうか。
この場合でも,実質的には各納期毎に督促が行われることで,時効中断されそれぞれの納期毎に新たに進行すると考えると良いのではないでしょうか。
実質的には督促を起点として考えれば問題はないのかと思います。
>その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に定める期間を経過した時から更に進行する

中断後の時効の進行については、民法の一般原則のとおりで異論はないのですが。
通常は、時効の起算点を問題にする場合は、格別断りがなければ、中断前の起算点(“中断前”なる用語を初めて使ってみました)をどこにするかを議論していますよ。

督促しなければ、時効そのものが進行しない?

スレ主さんのテーマ設定は次のとおりでしたが。

>第75条
>7負担金及び延滞金を徴収する権利は、五年間行なわないときは、時効により消滅する。

>とありますが、どこを起算日として時効の5年を計算すればいいのでしょうか?

【追記】改めて最初の投稿を読んでみたところ

>ただし、第1期の納期限をすべての負担金の法定納期限としていますから、1,000円でも納入されれば時効は成立しないという考え方だと記憶しています。

一般的に、一部弁済は、債務全体の債務の承認(=時効中断事由)と判断されていたかと思いますが、その意味ではないのですか。
受益者負担金の場合は地方自治法236条により5年時効で援用を要しないわけですので、時効が完成した時点で債権は自然消滅してしまいます。よって、この場合は債権放棄の条例は意味のない行為です。
尚、受益者負担金の時効ですが、下水道事業団の方もおっしゃってましたが、本音で言えば定めが無く裁判で争われたことも無いため分からないそうです。
ただ、強制徴収債権で税の扱いに近い債権でありますので、税での時効の起算方法とあわせるのが望ましいのではないかとのことです。
たっく様
18条は法定納期限の場合であって,18条の2は18条の時効の進行に関する特例規定です。
督促の場合は18条の2第1項第2号をもって処理すべきと考えますが,いかがでしょう。
尚以降は無視してください。パスワード忘れてしまい修正できませんでした。
あお様
当初の質問が時効の起算日はいつかとの主旨と考えて,起算日については法定納期限かと回答させていただきました。
督促を行った場合は,当然時効が中断され再進行することとなりますので,不納欠損処理等について考える場合には,各納期の督促を起点として考えることになるとの主旨のレスをさせていただいたところです。

現実問題としては,うちの場合,督促により時効中断した各期毎に不納欠損処理は行っておらず,次の年に前年分を一年間まとめて欠損処理をし,時効完成後不納欠損処理前のものについては,支払があっても充当しない等の処理をしております。

Re: 下水道受益者負担金の時効の起算日について

失礼します No.12986

横から失礼します。
下水道受益者負担金については、「国税滞納処分の例による」とされております。
一方、「法定納期限」の考え方は地方税法に基づくもので、国税においては示されていないと理解しています。
また、ひとつの土地に係る受益者負担金について、分割納付しているからとして、それぞれ時効を定めるということは、それぞれの納期分毎に滞納処分(差押等)をしなければならないのかという点を含め、相手(受益者)にとっても理解を得にくいのではないでしょうか。
では、最終納期限を起算日とするところもあるようですが、これも課題はあると思います。
結果として、判例など無いため、各自治体の判断によるとされているのではないでしょうか。
玄冬様

>督促できるのは権利を行使できるということですから、督促ができるようになったとき、即ち当初の納期が経過したときを起算日とする考え方が民法上は一般的だと思いますよ。

督促をしない場合は、その通りだと思いますが、督促を行う場合は、それによって時効が中断されますので、督促の納期の翌日に、また0からスタートになるのではないですか。

Wikipediaに次のように書かれています。
「時効の中断とは、時効期間の経過前に時効の進行が終了することをいう。「中断」という一般的な意味とは異なり時効の進行が「終了」するので、これまで経過した期間は0に戻ることになる。この点、時効の進行が一時的に停止する時効の停止とは異なる。」
このことから、上のように考えていたのですが・・・・・・。

無条件に当初の納期の翌日とすると、時効中断の意味がないと思いますが、いかがでしょうか。

確定的な判例等がないので各自治体の判断と言う話は,「この件の判例などはなく、各自治体の判断にゆだねれているとのことでした。」と質問者さん自身が書いてあるとおりであります。
その上でどう考えるべきかとの質問ですので,皆さん色々意見を書かれているのだと思いますが・・・


失礼します さま

一般に、一個の債務を分割して返済する場合、一回返済を滞れば、期限未到来分について債務者は期限の利益を失い、債権全体について遅滞に陥る(その後強制徴収していく)ような処理になるかと思います。
そのアナロジーで考えれば、負担金全体として処理する取扱いは合理的に思えます。

また、債権の一部について裁判上の請求をした場合に残部について時効中断が生じるかについては、判例は否定すると書くテキストが多いようですが、下級審では別異の判断もあり、具体的事例に応じて微妙のような気がします。

結局、時効の中断or滞納処分を行う場合とそれらがなくて時効が完成する場合とで、多元的に考えることができるかという問いのような気がしてきました。
sasaくん さま

一般的な時効の起算点の議論だとばかり考えていたので、時効中断のことは全く頭にありませんでした。大変失礼しました。
ご提示の時効中断効については異論はございません。
話が大分逸れている感じがしますので,戻しますが。(失礼がありましたらご勘弁を)
問題は納期が分かれている滞納処分できる債権の時効起算日でしたね。
公債権特に滞納処分規定を有する債権の徴収手続は税の手続が包括的に準用されます。
滞納処分規定を有する債権の規定の仕方としては,「地方税の滞納処分の例による」,「国税滞納処分の例による」の2とおりの規定の仕方がありますが,徴収手続としては地方税の例によるとしていても国税滞納処分手続をとることから徴収手続は変わりないと考えます。
そこで,督促を行わずに時効を考えた場合は税とどうよう地方税法18条の法定納期限ということで1期納期で時効判断しますが,督促を行うのが通常ですから地方税法18条の2第1項第2号の規定により督促後10日間は時効中断が継続したものとして扱われ,この期間が過ぎて時効進行が始まると考えています。
いずれの場合も、時効完成or時効中断する債権は、各納期分ごとに分割された債権ではなく債権全体という考え方が、税務の場合に一般的なわけなんですね。
みなさま 多くの貴重なご意見ありがとうございます。

法の解釈によっていろいろな方法がとれるのですね。

わが自治体では、各納期が過ぎて20日を過ぎてから督促状を発送します。
年度末には、それまでの滞納繰越について、一括で催告しています。

時効の起算日についてですが、各納期に督促をしていますので、あお さま がおっしゃるとおり、督促後10日でそれぞれ一旦、時効は中断しますが、滞納処分は現段階では行使していませんので、それ以降また時効は進行していくと考えます。

そこで新たな疑問が

各期に督促している時点で、第1期の納期限を法定納期限として、時効を判断することはできなくなるのでしょうか?【質問1】

それとも、最後の納期が過ぎるまで督促せず(督促は一回のみ有効)に、未納額全額を後から一括で督促すれば、未納額すべてを督促後10日の時効中断の効果をもって、時効の起算日をあわせることは違法なのでしょうか?【質問2】


また、主な滞納対策として、未納者と未納額のすべての分納誓約書を交わして、内金で納入していただき時効を中断している状態です。

みなさまの意見をお聞きしますと、納期ごとに時効判断している方法を採用しているわが町は、分納誓約も納期ごとに交わさなければならないような気がしてきましたがいかがでしょうか?【質問3】
質問1 そのとおりです。
質問2 違法ではありませんが,好ましくはないものと考えられます。
質問3 分納誓約を一括でとることについては特に問題はないものと思われます。
>納期ごとに時効判断している方法を採用しているわが町

税務実務に疎い私としてはなじむ方法なんですよね。
私法上、債務を分割して弁済する場合は次のような考え方が一般的かなと(私は認識しています)。3の場合に限り、一部が全部に影響を及ぼす。
負担金などのいわゆる公法上の債権について別異の取扱いがなされるとしたら、その法的根拠or理論構成は何かについて関心があります。

1 時効は分割された債務ごとに、それぞれ納期が経過したときから進行する(当然、時効は分割された債務ごとにそれぞれ完成する)。
2 納期到来後の分割された債務についての訴えの提起は、その分割された債務についてのみ、時効中断の効力を生じる。
3 分割された債務の弁済が一回でも遅滞すれば、残債務の全てについて納期限が到来する特約を結ぶことが一般的である(仮にその特約がなければ、当然残債務の納期限には影響がない)。

【追記】よくわからないのは、法定納期限と非法定納期限があるらしいこと。一方の納期限が到来しても他方の納期限が未到来であれば、法律上の納入義務はないし、遅延利息も発生しないのですね。

【追々記】地方税法にわか勉強。法定納期限なる概念は、地方税or税という制度特有の独特の法技術(法定納期限後に納付すべき税額が確定した場合への対処?)のような印象を受けました。地方税ならぬ負担金でどこまで“例による”ことが適当かということで、団体により判断が分かれてくるということでしょうか。負担金の場合に“法定”納期限なるものがあるのかとか。
山城守さまの団体では、法定納期限という概念については地方税の例によらないという取扱いをしていらっしゃるわけですね。それで一貫したらよろしいのでは? 滞納処分がばらけてしまうという、おそらく双方にとって面倒な事態になりそうですが(失礼しますさまご指摘済み) 。

そもそも山城守さまの最初の投稿(No.12969)に対するレスとしては、例による場合とよらない場合のそれぞれのメリット・デメリット(自治体側視点だけではなく住民側視点からも)について語ることが適当だったようですね。失礼しました。どなたか整理されてはいかが?
なんか色々と錯綜して来て良く判らなくなってきてしまいました・・・

見たところ当初のご質問に関しては一定程度結論が出ているようですので、派生的な話については別途たててみてはいかがでしょうか。
質問1 そのとおりだと思います。
質問2 当団体の場合、「納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない」とあるので、最後に一括での督促はできないようです。
質問3 分納誓約は、まとめることは可能と思いますが、納期ごとに1枚としたほうが、事務処理はやりやすいと思います。

税の滞納処分の担当者に聞いたら、各期ごとに督促を行い、それをひとつの債務として滞納処分を行うのが基本だと聞きました。
ただ、債権者が債務をまとめることに合理的な理由があれば、裁判所では認められるようです。

話がちょっとずれますが、
最近、債権管理条例を制定する自治体が多くなり、1件○○万円以下のものを放棄できる旨の条項があります。

この「1件」が1人分なのか、1種目の債権ごとなのか、今スレの各納期分なのか、賦課した全体なのか、しっかり決めておかないと、混乱が生じると思います。

質問2に関して補足的にですが,督促に関しては,地方自治法第231条の3第1項および地方自治法施行令第171条では,期限を定めて督促せよとの規定となっており,地方税法の規定のように20日以内に督促せよとはなっておりません。
 sasaさんの団体では恐らく税との整合との意味もあって督促については20日以内との規定を設けているのだと思いますし,当初のご質問の受益者負担金(分担金)については,公債権であることから,税同様20日以内の督促が求められるものと思いますが,この20日以内との規定については過去の判例(ちょと記憶があいまいですが)で,訓示規定であり20日を経過した後に督促を行った場合でも無効ではないとされているようです。
 そうしたことから考えると,時効を揃えるため等の理由により,あえて期毎の督促を行わず,まとめて行った場合でも無効とされるようなことはないと考えられますが,そのような運用を行うことは道義的にはどうなのかという気がいたします。

 それともう一点,改めてスレを読み返してみて,途中から時効や督促を納期毎に行うと滞納処分も期毎に行わなければならないというような方向の発言があるようですが,滞納処分に関してはsasaさんがお書きになっているようにまとめてやるのが一般的とおもいます。
 というか,時効なり督促なりを期毎に考えることと滞納処分を実施することには全く関係のない話ですので,時効に係っていない滞納がある場合は,当然まとめて処分することになります。

>なんか色々と錯綜して来て良く判らなくなってきてしまいました・・・

同感なので最後のレスにします。で、感想。

納期が複数回ある負担金について、地方税の法定納期限の概念の“例によらせる”取扱いがそれなりに確立しているらしいことを知りおもしろかったです。最初にその取扱いを“発見”した方は凄いなあと。

“例による”という慣用句、イマジネーションを刺激しますね。

Re: 下水道受益者負担金の時効の起算日について

失礼します No.13008

先の書き込みは、失礼しました。
以前、受益者負担金の抱える課題について自分なりに整理したことがあります。
法的な根拠については、乏しいものはあると思いますが・・・。

○ 時効の起算日
受益者負担金については、5年に分割して徴収するものとし(条例第)、その納期については、毎会計年度4期の20回としている(施行規則)。
一方、受益者負担金についての時効は5年間となっている(都市計画法第75条第7項)。
受益者負担金の時効の起算日の考え方として
@ 最初(第1期)の納期限
A 各納期の納期限
B 最後(第20期)の納期限
が考えられる。
@については、地方税法において納期を分けているものの時効の起算日の考え方(「法定納期限」、地方税法第11条の4第1項)であるが、この場合、受益者負担金においては、最後の第20期の納期限後わずか4月で時効となり、督促や催告など滞納処分手続きを考えると現状に即さない面がある。
  ・例えば、第20期のみが未納の場合であっても4ヶ月で時効となるため、滞納者への対応が不十分なまま滞納処分を行うことも考えられる。
Aについては、各納期から5年間ということではあるが、ひとつの受益者負担金を20の債権に分けて考え、納期毎に滞納処分を行うこととなる。
また、第1期目の時効が最後の納期限(第20期)の直後にくるため、最後の納期限前にそれまで経過している納期分の滞納処分を行うとすれば、滞納(未納)があることを理由にした繰上徴収はできないため、同一の受益者負担金について複数回の滞納処分がなされる場合も考えられる。
Bについては、受益者負担金をひとつの債権として捉えて、その最後の納期限を起算日としようとするものであるが、督促については納期毎に行っており、滞納処分を行うに際しての要件等の整合性に疑問が残る。
 直感的なレスになってしまいますが,失礼しますさまの例示している考え方のうち,失礼しますさんご自身がおっしゃるとおり,考え方としてなじまないものと思います。

 また,色々調べてみたのですが,法定納期限と時効進行の考え方についても,法定納期限から進行するとする考え方と,個別の期毎に期間の猶予を与えてるということで各期毎に進行するとの考え方もあるようです。

 いずれにせよ,今回の受益者負担金に関しては,制度として法定納期限という考え方があるのかどうかがまず問題になるものと思われます。
 また,賦課の方法として,当初に一括して20期分の賦課している場合と年度ごとに賦課しているのかによっても変わってくる者と思われます。
 ただ,いずれの考え方にしろ通常督促行為自体はなされるはずですので,時効に関しては督促で中断し各期の督促毎に考えることになるものと思われます。
 失礼しますさんがいわれるように,最後の20期が4ヶ月で時効完成すると考えても,4ヶ月も督促をしないことは考えられませんので,督促時点で自動的に時効は中断してしまいますので問題はでてこないものと思われます。
 その場合にも,例えば当初の1期などについては,時効期間が進行しておりますので,20期の時点で見ると,何の滞納整理も行われていない場合,すぐに時効を迎えてしまいますが,適正な滞納整理業務を行うことで,分納誓約や債務の承認を行わせることで,時効を一つにまとめることも可能にところです。
場合を分けて整理したいと思います。
問題を単純化したいので一般的な意味で公債権,私債権という概念を使うことをお許しください。

時効の起算日について
1 滞納処分規定のある公債権
 @ 税と同様の徴収手続が準用され,各期ごとに分割された債権は
   地方税法18条1項により通知しただけであれば,法定納期限により1期納期限の  翌日をもって時効起算日とする。
 A ところが@の各納期限後に督促することが通常であり,督促は地方税法18条の2  第1項第2号によれば督促を発した日から起算して10日を経過した日までの期間は  時効中断が継続し,その後時効起算が進行するとあります。(同条の見出しは「時効  の中断及び停止」です。)

2 滞納処分規定のない公債権及び私債権
  1のように税に順ずる徴収手続規定は適用されないので,まず,消滅時効は,権利を 行使することができる時から進行する(民法166条)とあり,納期限を分けた債権は 各期限ごとで時効を判断することになる。
  「月賦で品物を買ったときの月々の支払(割賦金)は単に代金債務を分割して払うだ けだから,個々の分割債権ごとに通常の消滅時効が進行する。」民法T〔第3版〕内田 貴,有斐閣P307
 したがって,督促をしていなければ,個々の期限から時効を判断することになる。
  督促していれば,地方自治法236条4項によれば督促は自治体の有する私債権につ いても時効中断するとあり,また,地方税法18条の2のような時効中断の継続期間の 規定がないので,時効を発した(督促は到達主義とあるので到達した日)の翌日から時 効を起算する。

債権の種類と規定を整理すれば時効起算日の考え方は上記のように整理できるのではないでしょうか。
議論に加わっていただいたみなさま本当にありがとうございました。

こんなに親身に回答いただきまして、感謝に耐えません。

みなさまの意見を参考に行政サービスの向上に努めます。
勉強不足で申し訳ありません。他の特別会計から一般会計に対する一時借入金又は資金融通について、お聞きしたいことがあります。

当団体では、年度末から定額給付金の支給を開始するため、予算を計上し、準備を進めていますが、支出する歳計現金が不足しています。

通常、他の特別会計から一般会計に現金を一時的に借りるときは、一時借入金としてではなく、同一団体内での資金融通として処理していますが、企業会計からも同様に、一時金借入金としてではなく、資金融通として処理して差し支えないでしょうか。

もし、一時借入金として処理する場合は、年度末に予算に定める限度額内の一時借入を企業会計から行い、出納整理期間内に償還(当該年度内に歳入の調停)をすれば、自治法第235条の3第3項の規定上、問題ないでしょうか。基本的なことで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

Re: 定額給付金の支払に係る現金不足について

北島康介 No.13042

当団体も資金融通として処理しています。企業会計がマイナスになったり、プラスになることがあると思いますが、その際にも利息を支払ったり、利息を受け入れしたことはありません。なお、一般会計の財政調整基金などの資金運用なども行っています。この資金運用が行われた基金については、利息相当分を年度末に計算して積み立てています。国費や県費、起債などは年度末にしか入ってこないのでこのような運用に。また、基金運用における利息源は、5月の出納閉鎖が終了した地点で、各月定期1ケ月、2ケ月、3ケ月など期日指定での定期で対応しています。