過去ログ [ 119 ] HTML版

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国民健康保険の特定世帯について

ふとした疑問 No.13213

教えてください。

世帯主(78歳旧国保)、妻(80歳旧国保)、子(50歳国保)の場合で、4月〜7月まで子が国保だったため特定世帯、子が8月〜12月まで社保加入し、再度国保加入した場合は、特定世帯も低所得者にかかる特定同一世帯所属者による軽減の扱いもできないのでしょうか?

Re: 国民健康保険の特定世帯について

優柔不断 No.13239

考え方としては、次のとおりになると思います。

@特定世帯は、その世帯に、国保加入者と特定同一世帯員がいて、かつ特定同一世帯員となった時点で、世帯の国保加入者が単身である場合に該当になります。
A特定同一世帯員とは、国保資格を有する世帯主(擬主を含みます)及び国保被保険者の同一世帯の方が後期高齢者へ加入した場合に有する資格で、この関係が継続されていることが前提になります。
B今回のケースは、8月の時点両親と子の特定同一世帯員の関係は、解除されますので、
12月からの月割計算には、特定世帯の平等割は適用されないことになります。ただし、
所得による軽減の判定は賦課期日で一度行われていますので、翌年度の賦課までその軽減が適用されると思います。

>>特定同一世帯員の資格のイメージ  A国保 B後期 C途中から後期
A、Cに対しての特定同一世帯員資格B
この関係が崩れるのは…@世帯主変更AAの国保資格の異動B賦課期日の再判定 のとき
Aが社保加入の場合Bの特定同一世帯の資格は喪失
再びAが国保に加入し、その後Cが後期に加入した場合は…
Aに対してCが特定同一世帯員資格を有します。(このとき国保単身世帯となれば特定世帯に該当します) たぶん…優柔不断ですみません

相続財産の配当について

小吉 No.13227

納税義務者が亡くなり、国税により相続財産管理人が選任されました。
その後、財産(家屋)は公売され、国税に充当されましたが、残金として30万余りあり、それを残りの債権者に配当する場合どのような優先順位で配当されるべきなのか教えて下さい、宜しくお願いいたします。

債権者
 ・市(交付要求はしていない・未納額(2万円)法定納期限:平成19年5月1日)
 ・抵当権設定者(債権額1,500万円、平成2年抵当権設定)
 ・土地は借地であった為、地主(借地料の滞納額200万円:平成8年〜)
お知恵を貸していただけるとありがたいです。

例規中に、いわゆる、「マル公」扱いの納入通知書に限り、窓口で納めることができる、というような表記をしたいのですが、どのように表記したら「マル公の納入通知書」を表現できますでしょうか…。そのような規定をされている自治体の方はいらっしゃいますでしょうか?
納入通知書は、マル公扱いでないものもあるので、「マル公の納入通知書」のみを窓口払いの対象とできる旨、規定したいものです。
会計の知識もなく困っています。参考になるようなお話でもいいのでどうぞよろしくお願いいたします。もうしわけありません。

今年初めに、土地開発公社の清算人会(議)についてお尋ねした者です。
あと少しで、一連の事務が終わりそうなのですが、最後にひとつ教えてください。
土地開発公社の定款については、公有地の拡大の推進に関する法律の規定により、当初定めるとき及び変更の都度議会の議決を得ています。
今回、公社を解散するに当たり、定款の取り扱い(例えば、例規集に搭載している定款を例規集から除くのは、事務的な処理のみでよいのでしょうか。)は、どのようにすればよいのでしょうか?特段、注意することはありますか?
公拡法には、解散時の定款の扱い(議会の議決等)について規定はありません。法務局への解散・清算の届出は済んでいます。

外国人の「世帯」について

ギラティナ No.13207

いよいよ定額給付金の事務が待ったなしの状況ですが、子育て応援特別手当は国からの情報が遅れていて、同時実施が危うい状況になってます。。。
あらためてこの2つの制度を比較してみると、特に外国人の取扱いが異なっていることに気づきます。
定額給付金は外国人はあくまで個人単位で「世帯」や「世帯主」という考え方はとっていないのに対して、子育て応援特別手当ては普通に外国人の「世帯」や「世帯主」を認めています(まあそれ以外でも子育て応援特別手当の「世帯」の考え方はかなり広いようですが・・・)。
実際のところ、外国人登録法の中で「世帯」や「世帯主」というものはあるのでしょうか?あるとすれば住民基本台帳法上の「世帯」や「世帯主」とはどのような違いがあるものなのでしょうか?
ご存知の方ご教示いただけませんでしょうか?

Re: 外国人の「世帯」について

poisson分布 No.13211

ギラティナさんこんにちは

外登法の第4条ってのはどうでしょう?

第四条  市町村の長は、前条第一項の申請があつたときは、当該申請に係る外国人について次に掲げる事項を外国人登録原票(以下「登録原票」という。)に登録し、これを市町村の事務所に備えなければならない。(略)

一 〜 十五(略)
十六  世帯主の氏名
十七  世帯主との続柄
十八  申請に係る外国人が世帯主である場合には、世帯を構成する者(当該世帯主を除く。)の氏名、出生の年月日、国籍及び世帯主との続柄

(以下 略)

わが社では、いわゆる社会通念上の「家族」(同じ居住地で生計を同一にしている人たち)という捉え方をして、個人情報保護審議会には左様に説明しました。

Re: 外国人の「世帯」について

ギラティナ No.13218

poisson分布さん、さっそくのお返事ありがとうございました。
外国人にも「世帯」はあるのですね。不勉強でした。
基本的に住基といっしょなのでしょうが、これは日本人と外国人の混合の「世帯」までは想定していないということでよろしいですかね?

Re: 外国人の「世帯」について

poisson分布 No.13219

ギラティナさんどうも。

外国人が「世帯主」の場合、当該世帯主の外国人登録原票の世帯構成員欄には、日本国籍持つ者(家族)も一緒に記載されていると思いますよ。
悩んだ末の初投稿です。よろしくお願いします。
定額給付金の代理申請・代理受給について幅広く認めるといった報道がありました。
世帯員、法定代理人の他にそれ以外の第三者による任意代理も可能だそうですが、
任意代理の場合は代理権の確認を厳しく行うよう国は指導しているようです。
たとえば民生委員を証明する書類や個別に自治体が代理権を認める委嘱状を交付したり・・
すべて言うとおりにしてたら事務が終わらないんじゃないかと思っています。
というわけで
1.任意委任の添付書類
任意委任の場合、
・委任状
・委任者、受任者それぞれの公的身分証明書
個人的には委任状がそもそも代理権を証する書類だと思っているので、
上記で十分じゃないかと思ってます。
2.法定代理人の添付書類
・謄本等法定代理が分かる書類
委任状は不要。
この取り扱いは問題でしょうか。
過去ログに落ちそうなのでコメントします。

市町村の窓口においては、現在、戸籍の届出・税証明等において本人、代理人の確認を行っており、それに準ずれば仮に問題が生じた場合でも足りるのではないかと考えております。
定額給付金に限って、他の制度の本人確認と異なる厳格性を導入すると、特に情報弱者でもある高齢者層にとっても過大な負担となるのではないでしょうか。

寄附金控除の分離課税に係る特例控除率は?

優柔不断 No.13206

シリーズ化して申し訳ありません。
地方税法本法附則第5条の5など、寄附金控除の分離課税に係る特例控除率適用の各号の規定では、「前年中の『所得』について…」とあります。次の点がわかりませんでしたので、どなたか教えてください。具体例を示します。

 《例》総所得0  所得控除(住民税)70 の方で下記の分離課税分がある場合… 
    
    分離譲渡所得 50  課税標準  0 (特例控除率 100分の60)@
    長期譲渡所得 50  課税標準 30 (特例控除率 100分の75)A

 →寄附金控除の特例控除率は@とAのどちらになりますか?
 規定中の「前年中の所得について…適用を受ける場合」を素直に読むと@のような気がします。が、制度の趣旨である、原則として(必ずしもそうではありませんが)所得税の制限税率に基づくという観点ではAかなとも思います。よろしくお願いします。

条例改正時の経過措置について

田舎の町役人 No.13185

条例改正時の附則で定めた経過措置についてお教え下さい。

職員の給与支給で、条例で定めない手当を支給していた所、これが給与条例主義から違法では無いかとの指摘を受け、それに対応して給与条例を改定し問題となる手当を廃止し、その手当も含めた(増額した)新たな報酬を定め、その経過措置として「旧条例で支給した一切の給与(問題となった手当も含む)を新しい条例で支給したとみなす」を新条例の附則に定めた場合、過去に旧条例で支給し問題となった手当の違法性は治癒されるのでしょうか?
尚新条例を遡及して適用する定めはありません。

Re: 条例改正時の経過措置について

ムギ No.13193


  田舎の町役人様のお尋ねの真意が理解できないで、独りよがりな無責任な投稿
 で恐縮します。

  違法な手当は、違法である以上「無効」な手当で、それを追認的に経過措置
 で済ますことが住民感情的に納得がいただけるか?・・詳細な事情が私の不明
 で了解しかねております。目線を住民、議会、職員に据えてご検討を・・

  ただ、これまで、給与のベースアップがあった時代(懐かしい・・・差額支給
 って奴)は、12月の給与改定で4月に遡って「内払いとみなす」で処理してました。
  また、時代が冷え込み、12月の給与改定でベースダウンがあった際、不利益は
 遡及しないものと思っていたら、翌3月の期末手当(当時は、3・6・12月に期末
 手当が支給!)で前年4月に遡って調整され減額されました。

  この経験から、お尋ねの件については、議会さえ通してしまえば給与条例主義
 を主張できるかと存じます。
 
  以下雑感:公務員給与は、民間給与の後追いですから、住民から罵声を浴びるほ
      どの優遇は決してないと思っています。
       でも今の景気ですから、色々な嫉妬や不平不満が浴びせられ、窓口職
      員の皆様は御苦労されれいると存じます。景気のいいときは公務員なん
      て見向きもされず、不況になると住民からの罵詈雑言です。
       職員の給与をいじるときは、より慎重にされたほうが、いらぬ苦情の
      元になりかねません。その苦情を聞かされるの管理部門より、窓口部門
      の平々職員です。
       そして、いざ改定の際は堂々と提案し、反対議員を論破てください。  

Re: 条例改正時の経過措置について

tihoujiti No.13194

 結論から申し上げると、考え方としては、立法論としては「治癒」は「あり」であり、司法上も認められています。
 そのあたりについては「http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20080628#p2」をご参照ください。
 とはいえ、附則の規定振りが同じでなかったりすることもあるので、何ともいえません。
 また、よく言われたのが、附則について包括的に規定することは望ましくないということと、議会に対して相応の説明をすべき、ということです。
 議会側に相当程度の情報を伝え、審議し、その結果の可決であれば、問題ないのですが、包括的な規定振りで、かつ、特段の説明もなく、いわば「ドサクサに紛れて」議会を通してしまうというのであれば、上記判例とは異なる結果になる可能性があるからです。
 附則の規定上はやや包括的であっても、立法者として、委員会等の場において、その内容の説明責任を全うした上で、議会の意思決定を諮るということは必要とされると思います。

Re: 条例改正時の経過措置について

田舎の町役人 No.13197

大変参考になりました。

更にご意見をお聞かせ下さい。
ご指摘の判例は、新しい条例にて旧条例での給与条例主義違反に対して新たに規定し、それを遡及的に適応して、違法性は治癒されたと判断したものと思います。

所が本件では、給与条例違反と指摘される手当を廃止し、新条例では何らそれについて規定しない点から、給与条例主義に反する事実は治癒されないのでは無いでしょうか。
このような規定の仕方で、如何に違法性な支出があっても、事後にそれが無かった事にして(新条例で規定した報酬に含まれるとして)、違法性が治癒するとは普通の感覚では理解しがたいと思うのですが。

Re: 条例改正時の経過措置について

tihoujiti No.13203

 なるほど、遡及適用の旨を規定していないのですね。
 ところで、「給与条例を改定し問題となる手当を廃止し、」や「給与条例違反と指摘される手当を廃止し、」とされていますが、条例上根拠があるような記述ですが・・・。
 いずれにせよ、問題となった手当を支給した時期において条例上の支給根拠が必要と思われるので、やはり遡及適用する旨を規定しておくべきなのでしょう。

学力テストの情報公開について

柘榴 No.13087

先日、平成20年度全国学力・学習状況調査の結果について、学校別の平均点及び得点分布表の情報公開請求がなされました。
当町では、19年度も情報公開請求がなされました。

19年度の請求について、教育委員会は文部科学省の要綱どおり、
1 序列化や過度な競争が生じるおそれ
2 全国的な状況を把握できなくなるなど調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
のため、当町の情報公開条例で、情報公開法5条6号に該当する部分を根拠に平均点について不開示情報に当たるとの判断を下しました。

しかし、複数の都道府県等の審査会の答申で、「序列化や過度な競争が生じるおそれ」については、認められない。と決定があったところもあり、
また、「全国的な状況を把握できなくなるなど調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」については、国、都道府県が情報公開することによって、市町村教育委員会がテストの参加を見合わせ、調査ができなくなる。という懸念であり、当町の各小中学校別の平均を公表したとしても、学校長が「学力テストには参加しない」と言える権限もないため、該当しないと考えています。

O阪府知事さんの発言でまた注目を浴びてしまい・・・。対応を苦慮していますが、

市町村の方において、同じ根拠で平均点を不開示にした、又は公表していない。
また、根拠が違うのであれば、その根拠を、
逆に、全部開示とした。等、この事案で、情報公開があった市町村の方、ご意見をお願いします。

Re: 学力テストの情報公開について

吹奏楽の旅 No.13138

本市においては、開示請求されておりません。

少し本題と外れるかもしれませんが・・・。私の中でも消化不良を起こしています。

秋田県では、昨年末、知事が「県民に対して説明することは、・・・私の責務であり、」
として、市町村別結果を「公表」しています。
大阪府は、「開示請求」には応じたものの、「公表」はしていません。(ただし、新聞に
よっては記事にされ事実上公表されました。)
鳥取県は、条例改正し来年度実施から「開示請求」には応じるが、配慮規定を置いています。
秋田県の結果のHPを添付します。実際にこういう結果(科目によっては100点満点中25点
もの差がついています)を目の当たりにしたらどんな影響がでるかを皆さんも考えてみて
欲しいんです。まして、仮に学校別の結果が開示されたら、その地域でどんなことが起こ
るかなんてことは想定できません。おそらく思いもしない事象が表れる可能性がありま
す。どこかの新聞記事で見ましたが、この地区は学力が高いという宣伝文句で住宅分譲を
したりすることもありえるのではないかと。
http://www.pref.akita.lg.jp/icity/browser?
ActionCode=content&ContentID=1230082599259&SiteID=0000000000000

そもそもこの問題で変だなと思うは、情報公開制度で開示するということは、誰に対して
も開示する情報であるということであり、公表されうる情報だと思うんです。
鳥取県の改正後の条例は、「開示するけど配慮しなさい、皆には広めるな」というように
感じてしまうんです。なぜ広めるなということになるかというと、広めると何らかの支障
があるからではないかと思います。だったら、そもそも開示できない情報ではないかと。

自分の中でも、この問題は消化不良を起こしていて、開示・非開示が法律の解釈により判
断されているというより、首長の主観で決められているような気がして仕方ないです。

最終的には、各自治体で判断せざるを得ないと思います。でも、開示にせよ非開示にせよ
「情報公開制度」の枠組みで考える以上は、政策判断ではなく、法的に判断してもらいた
いという気持ちです。その結果、自治体で対応に差がでるのは、やむをえないと思ってい
ます。

Re: 学力テストの情報公開について

吹奏楽の旅 No.13139

上記レスの秋田県のHPの貼り付けがうまく行きませんでした。
秋田県のHPから平成20年12月25日の記者発表を見てください。

Re: 学力テストの情報公開について

No.13147

鳥取県の配慮規定は変ですね。

鳥取県に在住等している人はだれでも開示請求ができるのに
使用には配慮しろ、というのは制度として
矛盾しているように思います。

配慮規定があるのは
情報を公開することでなんらかの問題があることを
自ら認めていることになると私も思います。

Re: 学力テストの情報公開について

吹奏楽の旅 No.13154

書き込みありがとうございます。

学力テストの結果に対する関心度は、日本全国の各地域によっても相当の開きがあると思
います。また、学区選択しているところとそうでないところでも、「序列化や過度な競争
が生じるおそれ」の蓋然性は、かなり違うのではないかと。

いろんなアンケートを見ると、教育委員会の担当者は、非開示とすべきという意見が多い
ようです。鳥取県も審査会答申で開示を求められましたが、今年度の結果は非開示としま
した。
私は、教育委員会の職員ではないですが、一般人の立場では知りえない教育委員会の立場
ならでは考え方があると思います。ですから、自信を持って判断してください。

公表なり開示しないと教育予算を減らすなどと発言する首長がいるから、この問題の危うさを感じます。

Re: 学力テストの情報公開について

柘榴 No.13155

みなさまご回答ありがとうございます。

鳥取県の配慮規定はおかしいと思いますね。

当町においても、学校選択制を導入しておらず、過度な競争が生じるかといったら生じないと思います。

学校の平均を公開することにより、低い学校の保護者が学校に対して苦情等が増え・・・など、対応できなくなるおそれがあると教育委員会は言うんですが・・・ありえないなあと思っています。

また、公開することにより、点数が低い子を受けさせないとか、答えを先生が教える危険があるなどと文部科学省の要綱に書かれているようなのですが、そんなことが発生したら(実際に起こっているらしいですが・・)教師失格で懲戒処分すべきでは。と思っています。

文部科学省も上記のような要綱を出す時点で、いかがなものか・・と考えています。

Re: 学力テストの情報公開について

田舎者 No.13169

色んな考え方があるかとは思いますが、
私としては、大●府、●田県知事の考え方には賛同できません。

情報公開条例というのは(基本的に)
確かに原則公開という姿勢をもった上で、
「公開しない情報」とか「公開できない情報」等を
規定しているつくりになっているはずです。

教育委員会部局から提供をうけたものを保有しているから
出せと言われたら出さざるを得ない…というのは屁理屈です。

こういう種類の情報を出した方がテストの意味がある
(より効果的)かどうかの議論はユニークですし
意味深いので、続けるべきでしょうが、非常に危ないポイントがありますから
その議論は、いかに実施するか…つまり実施要領を取りきめる部分で
議論されるべきことです。

前述の非公開情報の規定に、定番であるのが
「個人情報」ですが、これはつまり秘密である点がポイントです。
個人に関するモノでも、公となっているモノは情報ソースは
それを個人情報として保護したりはしません。

また、こういうものもあります。
「公開しないことを条件に収集した情報」という類のものです。

私はこの学力テスト議論は、ここを無視しすぎていると思います。

確かに実施要領は、公開の姿勢や主体性について
すごくあやふやに規定していますが、
力の向き具合は「基本的に公開しませんよ」という要領です。

「だったら参加」という思いで参加した学校にとってみては
「それはないよ」という話になる訳で。

おそらく、そういうところは
「公開するなら、もう参加しません」だと思うんですね。

保護する観点からみた→本人が承諾したら開示という逆の力向き
公開する観点からみた→公開しない条件で収集したから不開示という力向き

私は、これらは非常に重要視すべき部分だと感じています。

情報公開や情報保護は、情報主体に、
その情報をコントロールする権利が与えられるべきだと思うので。

本町としては、教育委員会が「公開しない」としました。
町長部局としても、その意を尊重して、その意にそぐわない
公開姿勢を取ることになんら意味はありませんから、
仮に請求があったとしても、

「公開することにより、事業等の実施に支障が…云々」の
規定を照らすことで、非公開決定を出すことに事前に決定をしております。

実施したあとのデータをどうこう議論するより、
実施要領を議論すべきです。
公開することを前提に実施したのなら、
なんら問題ない訳ですから。

Re: 学力テストの情報公開について

柘榴 No.13174

田舎者さんありがとうございます。

個々いろいろな意見がありますね。

当町も長部局と教育委員会で意見が分かれています。
教育委員会も実施機関なので条例に従わなければならないと思うわけです。
条例の不開示情報に該当すれば、何にも問題がないのですが・・・

一番重要なのは、「開示しないことが前提」にテストが作られて、文部科学省の「要綱」に規定されている。ということだと考えます。
本当に「開示しないことが前提」ということであれば、やはり、国が法律等を制定し、義務化し、全国市町村の参加、情報公開法及び条例の適用除外とすべきなのでは。と思うわけです。

要綱で地方の考え方を縛るというのがどうなのかな。と思うのです。

Re: 学力テストの情報公開について

吹奏楽の旅 No.13176

私も基本的には田舎者さんの考えに近いのです。

文部科学省の実施要領からすれば、現場の学校の先生、児童、保護者は非公開が前提とい
う暗黙の了解のうえで、参加したと思います。
それをあとになって、情報公開条例の非開示情報に該当する条項がないから開示するとい
ったら現場の先生、児童、保護者は内心では怒ってますよ。

結果が公表されるなら参加しないという自治体は、本当はたくさん存在すると思います。

子どもに対する配慮があまりにもなさすぎて、それが個人的には、非常に悲しいです。

Re: 学力テストの情報公開について

ひよこ元CW No.13177

高裁レベルで判断分かれてるんですかね。

仙台高裁H19.12.20判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080723103226.pdf
大阪高裁H19.1.31判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070726200751.pdf

Re: 学力テストの情報公開について

某県元担当 No.13179

 情報公開制度の趣旨からは、既に公開している自治体がある以上、その自治体で実際に支障が生じていることを疎明しない限り、「公開により支障が生じるおそれがある」とは言い難いのではないでしょうか。
 全国同一制度でテストが実施されている以上、情報公開条例が各自治体独自のものとはいえ、よほどの固有事情がない限り、公開済み自治体の現状が考慮されてしまうように思われます。

Re: 学力テストの情報公開について

玄冬 No.13182

>よほどの固有事情

“疎明”レベルであれば、それほど難しいような気はしません。テクニックの一つは、とにかく数を並べること。「その理由は第1に…、第2に…、第3に…、…、第nに…」

全国、区々ばらばらな姿こそ、地方分権にふさわしいように思えます。要は、付和雷同しない、ぶれのない、ポリシーの問題でしょう。そのポリシーを決定するにふさわしい者を選びたいものです。

Re: 学力テストの情報公開について

ムギ No.13183

 玄冬様の次の言葉に、諸事諸々に対して、個人的に深く感銘いたしました。
 
> 全国、区々ばらばらな姿こそ、地方分権にふさわしいように思えます。要は、
>付和雷同しない、ぶれのない、ポリシーの問題でしょう。そのポリシーを決定する 
>にふさわしい者を選びたいものです。

 付和雷同しない、ぶれない・・平の自分らですが、日常業務の中にも
心がけたい言葉だと思います。私の投稿は、スレ主様のテーマの応答になってま
せんが、玄冬様の言葉に感銘したので、思わず投稿してしまいました。ゴメンナサイ。


Re: 学力テストの情報公開について

G No.13186

私も、>玄冬さまの>>付和雷同しない、ぶれのない については、激しく同意するのですが、
その前の、>>全国、区々ばらばらな姿こそ、地方分権にふさわしいように思えます
についてはちょっと保留。
学力テスト問題に参加することは、それぞれの教育委員会(私は、その判断は、教育機関の長たる学校長だと思いますが)でそれぞれでよろしいのかどうか。
そもそも学校教育は、全国統一の学習指導要領にしばられていることもあり、学力テストそのものも国の事務とすべきか。
そして、国の事務であれば、自治体は何も申す事ができないのか?

スレ主様の問題意識とはずれますので、このへんで。

ちなみに、この問題については>田舎者(13169)さまのいうように、「公開を前提にしないで収集された情報」のはずです。

Re: 学力テストの情報公開について

田舎者 No.13196

>某県元担当さま
 「公開により支障が生じる」の論点がスリ変わってます。

 ここで議論されるべきは、実施要領に明記されている部分についてです。

 公開を前提にすることで参加しない市町村が出てくると、
 学力テストに参加をしない市町村が出てくる恐れがある…
 …ということで公開を控える姿勢を国が示している訳です。

 公開したことで、その自治体内で、当該関係部署の事業実施に
 業務上支障が生じるかどうかは、そこの自治体の自己責任です。

 学力テストにおいては「公開するというのなら来年は参加しない」
 と宣言する箇所が出てきている以上、既に当該事業(学力テスト)の
 実施に支障が生じているのは明白です。


<以下、補足>
情報公開や個人情報保護の事務で大事なのは、
公開をすることが前提だったとか、
利用提供することを許諾されているかどうか…等の部分です。

今回、都道府県や市町村が考慮すべきは、
他の実施機関の事業実施の邪魔をすべきでないという点です。

情報主体から自らが収集して、自らが保有した情報であるなら
自らの実施する事業に今後支障が生じるかどうかは
そこの実施機関の自己責任で行えばいいですが、
学力テストのように、他の実施機関が行って収集した情報を
保有した場合(提供を受けた場合)は、その情報が持っている特性
(どのような条件で集められた情報なのか等)を充分考慮すべきです。

「公開した方が意義があるから公開するんだ!」

…などという屁理屈をあとで付けるのはルール違反です。

「公開してみて、問題がなかったらそれでいいじゃん」

…などという考え方がはびこるのは非常に恐ろしいです。


ある自治体(県なり市町村なり)が公開したいというのなら、
国のテストに参加せずに(あるいはその情報は公表せずに)
公開したい情報は自らが収集すればいいんです。

つまり、自らが学力テストを実施すればいいんです。
その際の実施要領を「公開を前提」とすればいいんです。

個人情報だけでなく、情報公開の業務での
情報収集において、忘れてはならないのは、その点ですよ。

そして、もう一つ大事なのは、
決して、だからと言って、公開されると
競争心をあおるのかどうか…
正規な学校運営に支障が生じるかどうか…
…についてを否定するものではありません。

そこの議論は、是非とも実施要領を決定する段階で
議論いただきたく思う次第です。

Re: 学力テストの情報公開について

吹奏楽の旅 No.13198

田舎者さんの13196の書き込みは熱い思いを感じます。

少し整理します。学力調査については、実施主体が国、参加主体が市町村であって、都道
府県は、いわば結果を保有するだけの立場です。
その意味もあって、都道府県は、難しい立場にあることは理解できなくはありません。
しかしながら、都道府県が実際の教育現場をどこまで理解したうえで、判断しているのか
となると少し疑問があるのです。(悪いですが秋田県、大阪府)

私は、鳥取県の考え方には賛同できる部分もあるんです。
鳥取県は、従来から県独自の学力調査を行っていて、それについては市町村別結果を公表
してきた事実がある。そういうこともあって、じゃあ全国学力調査とどこが違うのと県の
情報公開審査会にいわれたときに、理屈的にはどうしても説明しきれない。審査会の立場
としても公開せよといわざるをえなかたっと思います。でも教育委員会の立場としては、
暗黙には非公開前提ということだったから、昨年度、今年度は非公開を貫きます、
ただし、条例改正することによって「来年度からは公開が前提ですよ」と、アナウンスす
ることによって、教育委員会と児童、保護者との信頼は守りますよということだと思いま
す。鳥取県は、審査会答申後の教育委員会議事録も非常に詳細にHPに載せておられます。

皆さんがそれぞれの意見をお持ちなのも十分理解できます。ただ、この問題は、いろんな
事情をどれだけ勘案しているかによって、かなり意見は違ってきます。

そういう意味からも田舎者さんの意見には賛同できるところが多いのです。

Re: 学力テストの情報公開について

えんどう たかし No.13200

 全国学力調査の実施を「制度」として(勿論、新たな立法と言う意味ではなく、文科省の現行法解釈による裁量範囲として)決定しようとした時点、つまり、実施の前提として公開・非公開の意思はどうだったんでしょうか。
 これは、非公開が前提であったといわざるを得ませんね。

 それから、公開の是非を問題とする場合に、一つの議論の分かれ目として、

 @当該情報は個人情報に準じた(市町村単位や学校単位など集団の情報)であったとしても、あくまで利害関係人は実施者等内部の者であって、この者の権利・権限(では試された子供の意思はどうなの?)に属する情報であるという考え方に立つ立場。

 Aそうではなく、自治体(執行機関と住民・その他の個人を含む関係者)が政策を決定するための資料としての性質と当事者性を有すのだから公開されるべきである。


 思いますに、@が前提で実施されたのだと考えます。
 実施の方法・精度・信憑性・試験を受ける子供に与える影響は無視できないでしょうが、しかし、制度意思としてこの制度管轄者が前提としているのは、このテストの結果は、専門的な研究に属する研究材料としての情報であって、これを一時的にせよ、ある時点での結果として一人歩きする場合の不当性(不都合)を考慮すべきと判断していたのだと考えられます。

 Aの政策決定情報(個人の自己実現のための意思決定のための情報も含まれる)とした場合、それでは当該テストに出題された内容と結果が、執行機関一般と住民らが受け取る一般情報として正確か?という疑問。
 もっと言えば、現場の教育機関関係者と、これの条件整備をすべき執行機関(少なくとも内容については)、それに受験者本人(上記@の“試された子供ら”)の意思と無関係に実施されたテストの合計点(しかも物差の目盛りが不明のまま)だけで、これを政策資料とすることが可能でしょうか。

 “いや、調査研究の途中経過でも公開すべき”との反論には、当該テスト結果は、実施者が特定のバイアスを架けていないという保証が無いので、百歩譲って実施者が事後に公開するよう意思変更するとしても、しかるべき教育専門家が立場の利害にとらわれることなく、出題の内容を精査検討してから、なお且つ試験内容(出題者の思想や意図)までも明確にした上で公開すべきか否かを決定すべき資料だと思います。“踏み絵”を踏むべきは、先ずは、実施者とテスト問題の出題者でしょう。

 実施者は臨床例としての標本がほしかっただけなのでしょう。

市県民税の支払い(市民税の年度?)

ハイエナはイヌよりもジャコウネコに近い種類 No.13167

去年、県民税支払について質問しましたが、今回は市民税について質問させて下さい。

H21.3末に歳計外の市県民税収入金をH20年度からH21年度に繰越します。

H20年度の滞繰分(H19以前調定分)のH21.3収入分を、H21.4はじめに歳計外より県民税は県へ支払いますが、残りの市民税を歳計外より支出し、一般会計に収入とする場合、会計年度はH20年度でしょうか?それともH21年度でしょうか?
同様に、H20年度現年度収入のH21.5収入分を、H21.6はじめに歳計外より市民税を歳計外より支出し、一般会計に収入とする場合、会計年度はH20年度でしょうか?それともH21年度でしょうか?

「滞繰はH21.3末、現年度はH21.5末で一般会計は閉じているので翌月にH20一般会計に収入するのはできないのでは?」と監査に指摘されています。・・確かにそうかな?と思いましたが、実務(会計法?)上、金融機関に納付された日の属する年度とすると思いますので、どちらもH20年度になると思いますし、またそうしたいのですが、監査をうまく説明できません。みなさんよい知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。

Re: 市県民税の支払い(市民税の年度?)

昔会計担当 No.13199

以前私が会計担当の頃やっていた方法は、3月収入分の按分後の町民税は3月末に一般会計に歳入させ、県民税は4月10日までに県に払い込んでいました。よって21年度に繰越されるのは、県民税分のみでした。作業自体は4月に入ってから行いましたが、日付を遡り3月末に町民税分の収入処理をしていましたから当然会計年度は20年度となります。今はどうやっているか定かではありませんが、、、、。
当方、教育委員会で土地・建物の管理業務を行っております。
そこでご相談なのですが、皆様の自治体では教職員の自家用車駐車を、
学校園敷地内において許可されておりますでしょうか?

当方では、暗黙の了解(許可等はナシ及び無料)で駐車を行っております。

監査委員等からは、無料で駐車をさせていることを指摘されています。

また、文科省(直接的には都道府県の教育委員会)からは、起工時に学校内へ職員駐車場を設けるようには申請を受けていない(要するには、教育財産内に教員用駐車場はあってはならないの)との注意を受けていたりします。

一番良いのは、学校園の外に教職員駐車場を各学校園ごとに共同で借りてもらうというのが良いとは思うのですが、教職員は都道府県の職員であるため中々難しい現実があります。(ちなみに、行政職員は全員有料で駐車場を借りています)

支離滅裂になってきましたが、選択肢としては@行政財産使用許可という形で有料で校内へ駐車させる、A敷地外へ個人的に駐車場を確保してもらう、B現状のまま、校内へ無許可かつ無料で駐車させる、の3択なのかなと思っております。

皆様の自治体ではどのような実態でしょうか、また良い知恵があればよろしくお願いします。
いつも勉強させていただいております。
田舎の役所の職員です。

当方では、庁舎敷地内に来客用と職員用の駐車場を設け、職員用駐車場は無料(無許可)としています。時折、上層部から、職員用の駐車料を取るべきとの話が持ち上がるのですが、結局は消えてしまいます。

その理由として、当地域は地方であり、民間の有料駐車場がほとんどなく、個人的に空き地等を借りるしかないこと。鉄道やバスなどの本数が少なく、交通機関での出勤は不可能ではないものの、帰宅時間が不規則な場合には利用が難しいことなどを理由にあげています。

当方の公立小・中学校については、所管事項ではないので予想ですが、教職員が敷地内駐車場等に駐車することについて無料(無許可)としていると思います。

庁舎については、県内には有料としている例がありますが、市町村数では半分ぐらいだったかと思います。実態のみご紹介します。
 小姑様

 当団体の例です。この問題は難しい事例だったと記憶します。

 小・中学校の教職員の身分が今ひとつ理解できていまいのですが、
給与は県費で賄い、任免権は県教委で、服務監督権は市町村教委にある。
 ゆえに、当団体では小中学校の教諭、学校事務職員、栄養職員等は
市職員との認識でおり、職務遂行には、当団体の教育委員会規則、教育長の
発する訓令等を遵守してもらってます。
 小中学校教職員の不祥事は市町村が当事者としてその責を担うのですから。

 ひと昔前の行政改革と環境配慮計画の一環で、職員の駐車料金の徴収が始ま
りました。
 当団体の場合、本庁その他出先施設に勤務する職員は、駐車場料金を負担
しています(個々職員と駐車場所有者との民民契約又は行政財産使用料)。
 各小中学校に勤務する用務員・給食調理員にも学校内の敷地に駐車する場合
は、行政財産使用料を負担してもらってます。

 しかし、県費負担教職員の方々に駐車場料金負担の説得をしても、平行線の
ままで、今に至っています(駐車場の負担を求められていないということ)。
 同じ学校の勤務地で不公正であると技能労務職員から不満の声があります。
 一方、県費負担教職員の方々からは強行に反対されて、今に至っています。
 
  
 

職員の個人名のネット上への掲載について

ケイケイ No.13189

 いつも参考にさせていただいております。

 先日、ちょっと試しに自分の名前でネットで検索をかけてみたのですが、そこで我が町の防災計画が公開されておりました。
 その中に、災害発生時の職員の配置計画が掲載されておりました。
 公人である町長などはわかるのですが、一職員の名前まで掲載することは問題ないのでしょうか?公務員だからというだけで掲載されてしまうのはちょっと抵抗がありまして。

 ちょっと疑問に思ってしまいまして。
 どなたかよろしくお願いいたします。
単純な判断で恐縮ですが,一定の役職(課長級)以上であれば職務上権限を与えられていますから,役職,氏名が掲載されるのは理解できますが,役職以下は記入しない方が良いと思います。
もっとも,このような問題は自治体の基準の適否の問題で,法的にどうこうという問題なのでしょうか。プライバシー的な問題が発生すれば別ですが。
ケイケイ様

 公務員である職員の氏名が「個人情報」に該当するか否かという判断とすれば、
当団体では、次のように取り扱っています。

 職員の氏名について、当団体の個人情報保護条例立案作業において、
 「個人情報」として扱うか、
 「その職務の遂行に係る情報」とするか
 「慣行により公にされてきた情報」とするかが検討に上がりました。
 
 当団体の場合、かねてから、職員の所属・職・氏名を一覧にした名簿を公表して
おり、職場の窓口(カウンター)にも席の配置図に職・氏名を記載した図を掲示し
てきた経緯から、職員の氏名は、個人情報であるとした上で、「慣行により公にされ
てきた情報」として、個人情報の適用除外としています。
 当然、職員の年休取得や勤務評定等は純然たる「個人情報」です。
 職員の「印鑑」も個人生活での使用も考慮し「個人情報」としています。 
 附属機関の会議を公開とする場合で、その会議録をネット上に掲載するとき、
事務局職員として、当該職員の職氏名もその附属機関の委員の氏名も発言内容も公表さ
れています。あお様の御教示のとおり各団体ごとの基準や運用によるものと存じます。

 各種計画やガイドラインをネットで公表することは意義のあることだと思います。
その際は、再度点検し、貴団体の考えに沿った運用での加工作業も必要ですね。 

自治体債権の消滅時効について

あお No.13110

このフォーラムにおいても度々取り上げられた自治体債権の時効について,阿部泰隆教授が次の文献で解きほぐしておられます。
前提として自治法,判例を理解しておくことはもちろんですが,分かりやすい論理ですので紹介します。
本を買って読んでいただく必要があり,高価(4700円)ではありますが,他の行政法関連の部分も有意義です。
該当箇所は「行政法解釈学,阿部泰隆,有斐閣,P205〜210」です。

私なりに読んだ結果ですが,自治体債権の時効につき,地方自治法236条4項において自治体債権は公債権,私債権を問わず督促は時効中断するとあります。(阿部教授いわく自治体債権は全て適用されるので主体説としています。)
ところが,判例は水道,病院の例にみるように自治体債権といえども私債権は私法が適用されるとしています。(公法,私法の二元論的考え)
阿部教授いわく,自治法の規定は,単に素直に読めるように規定すればよいのであって,公法,私法を考えると自治法236条の督促のように合わない部分がでてきます。
自治体債権は,公費,税投入の場合もあり,一般私債権と同一視してよいか問題あり,自治体の債権は公共性から画一的に5年間の時効消滅という解釈をすべきであったと判例批評しておられます。
現実的には最高裁判例が出た訳ですから無視できませんが,そもそもの解釈の誤りを端的に指摘しておられます。
この文献にあるように,公法,私法の論理ばかり考えると全く,一貫性がありません。
私の下手な説明よりもこの問題に関心のある方はご一読をお勧めします。

Re: 自治体債権の消滅時効について

水道 No.13153

地方自治法第236条の4は法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促です。
ここで法令という言葉に対する解釈の判断が必要になります。普通法令というのは、文字のとおり法律と命令を合わせて呼ぶ法用語です。例えば水道では水道法には料金等の記載はまったく無いのでこの考えだと水道料金は地方自治法236条の4の適用はもちろん受けません。ただ広い意味で条例や訓令等も含めて指す場合もあるので一概には言えないところかと思います。

Re: 自治体債権の消滅時効について

たっく No.13156

水道様

水道料金については,件の最高裁判決を受けて考え方としては,私法上の債権として取り扱う,または公法上の債権であるが,時効に関しては民法上の時効が適用される,以上の2通りあるものと考えております。

私法上の債権として取り扱う場合は,地方自治法施行令第171条の督促を行い,公法上の債権として取り扱う場合には地方自治法第231条2第1項の督促を行うこととなります。

いずれの考え方によるにしろ,法令の規定に基づき督促を行うことが義務づけられておりますので地方自治法第236条第4項の適用は受けることになるのではないでしょうか。

Re: 自治体債権の消滅時効について

玄冬 No.13158

論旨明快な阿部行政法学のファンです。おもしろそうな本ですね。

かつてのドグマチックな公法・私法二分論の反動で、行政に関わる法律関係についても法令の明文の規定がない限り私法を適用するという考え方が現在主流になっているかと思われます。
確かにご提示の裁判例、一見その考え方に従っているように見えながら(行政側に不利な解釈なので無条件に支持する方も多いのでしょう)、大前提である法令の明文の規定の素直な解釈を曲げる、よくある裁判官の隠れ立法になっているというわけですね。地裁レベルだと、そのような裁判官のバイアスはよく見受けられのですが、これは最高裁であると。
もっとも、私法になじんだ頭だと、自治法の時効の条文そのものに抵抗があるのでしょうか(裁判官である俺様がまともに解釈してやると)。

【追記】ただ、地方自治法に限定すれば、その解釈が判じ物のようなものが多いですね。“行政解釈”と一体となって、その意味がやっとわかる(?)。もともと通常の法解釈学が通用しない分野であったような気がします。阿部先生、そこまでメスを入れてる?

Re: 自治体債権の消滅時効について

水道 No.13172

ああ、そうだ、そうです、勘違いですね。地方自治体の扱う債権に関しては第236条第4項の適用を受けますね。。

Re: 自治体債権の消滅時効について

あお No.13181

「行政法解釈学,阿部泰隆,有斐閣,P557〜564」では,行政上の徴収と民事徴収についてもふれています。参考までに。
自治体職員の中でも非常に誤解の多いところですので,ご一読をお勧めします。
情報公開,個人情報保護についても有益な記述が満載です。
「目からウロコ」の部分が多いこと請け合いです。阿部先生の宣伝マンではないですが,
自治体の債権回収については,従来の行政通達,判例に対する批判的な読みと今後のあり方が見えてくると思います。
阿部先生は「裁判所は行政に対しては基本的に現状維持を好み,また,行政法に理解がなく,民法帝国主義である。」とまで喝破されているところは痛快です。
人事院規則15−14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部改正について質問させてください。

2月27日付けで、人事院規則15−14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部改正が公布されましたが、改正後の第7条第1項第3号と第8条は、具体的にどのようなケースを想定しているのかわかりません。

どのようなケースを想定しているのか分かる方ご教示お願いします。
表記のことにつきましては、2点ご教示願います。
1月27日付けの国からの文書で、ゆうちょ銀行を指定代理金融機関に指定する方式と地方公務員の給与振込と同様の方式が示されていますが、ゆうちょ銀行からは給与振込の方式に準じた形を昨日示されたところです。その方法が、給与振込方式の方法が(ほとんどの団体がそうだと思うのですが)、指定金融機関にゆうちょ銀行口座を設け、そこに資金を振り込んでいたのに対し、今回示されたのは、直接ゆうちょ銀行の当座へ振り込むこととなっているように思いますが、法的に問題ないのでしょうか?

また、1月27日付けの文書にある地方公務員の給与振込と同様の方式云々の文中にある『平成9年度から実施できることとされ・・・』の関係文書は、郵政省貯金局経営企画課長から自治行政局行政課長あての『地方公務員給与振込について指定金融機関と郵便局が個別に為替取引契約を締結すれば地方公共団体の長は、口座振込の方法により給与の振込を行うことができる金融機関として郵便局を定めることができるか』との照会に対し、行政課長の回答として『指定金融機関と個別に為替取引契約を締結した郵便局も含まれると解する』というものかと思われますが、確かに私どもも指定金融機関と郵便局が協定を締結しているようですが、これは給与振込に限定した協定なので、新たな協定(契約)を締結する必要があるのでしょうか。(なお、1点目の疑問は、この為替取引契約を結んでいれば、詳細な規定はないので、問題ないような気もしてます・・・)
2点目について。

当該行政課長回答は,地方自治法施行令第165条の2に規定する口座振替の方法による支出について,「その他普通地方公共団体の長が定める金融機関」とは,「指定金融機関又は指定代理金融機関と為替取引のある金融機関のうちから普通地方公共団の長が適宜定めたもの」(昭38.12.19自治丁行発第93号)であるところ,当該金融機関には,「指定金融機関と個別に為替取引契約を締結した郵便局も含まれる」とするものだと思います。

つまり,指定金融機関が為替取引契約を締結すれば,郵便局(現ゆうちょ銀行)に口座を設けている債権者に対して,口座振替の方法による支出ができると。

ところで,今年の1月5日から,ゆうちょ銀行も全国銀行データ通信システム(以下「全銀システム」という。)に加入したことにより,ゆうちょ銀行へ他の金融機関から入金できるようになりました。

このことは,内国為替制度にゆうちょ銀行が加入したということで,個別の為替取引契約を締結せずとも,全銀システムに加入している金融機関とゆうちょ銀行は,為替取引契約を締結したことになるものと,うちでは考えています。

よって,定額給付金を,ゆうちょ銀行に口座を設けている債権者に対して,口座振替の方法による支出をするために,新たな協定(契約)を締結する必要はないと考えます。
でも、指定代理金融機関の問題はどうなるのでしょうか。そして、郵貯銀行への振込みは旧番号を使用して、直接振り込むようにとの見解は。フロッピーデータを全銀と郵貯とわけることとなっていますが、その関係はクリアできるのでしょうか。
私もその点が気になります。加えて、指定代理金融機関制度であれば、告示行為が必要となりますが、給与振込の方式は行っていません。これは当該地方公共団体(職員)の給与振込に限ったことであったからなのではないでしょうか。しかし、今回は住民に給付(支払う)するわけですから、あらかじめ知らしめるということも必要なのではないかということも気になってきました。
1 指定金融機関からゆうちょ銀行への振込について
  既出のとおり、ゆうちょの全銀協加盟でクリアされると思います。

2 指定代理金融機関について
  給与は、指定金融機関→ゆうちょへ資金提供→ゆうちょが個々の口座に振込(預入)
  という流れです。
  指定金融機関が個々の口座へ振り込んではいない点で、本来、ゆうちょを指定代理金融機関に指定し、指定金融機関行う事務の一部(支払)を受け持たせる必要があるの  ではないでしょうか。
  なので、定額給付金の場合も、ゆうちょに振込を依頼するわけですから、原則、指定代理金融機関の指定が必要と思います。
  給与方式(指定なし)も認められるとの国通知ですが、根拠は具体的に示されていないので、私もよくわからず困惑しています。
ゆうちょ銀行の本社のスタンスは給与振込み方式に準じた形なので、北島さんのおっしゃる全銀システムを使わない方法で考えているのですよね。指定代理金融機関の手続きはゆうちょ銀行は本社契約なのでとても考えていないと思うんですよ。また、指定代理金融機関に指定した場合、施行令により、資金は指定金融機関の当該地方公共団体の預金口座から指定代理金融機関の当該地方公共団体の預金口座に振り込まれることとなっていると思いますが、今回ゆうちょ銀行が示した口座は、ゆうちょ銀行の事務的な当座預金口座です。このことからもうかがえると思います。どうしたらいいのでしょう?
最初に,自分は,定額給付金担当ではないので,1月27日付けの文書をはじめこれに係る国からの文書は一切見ていない,ということをおことわりさせていただいた上で…。

まず,口座振替の方法による支出における「その他普通地方公共団体の長が定める金融機関(以下「その他金融機関」という。)」をすべて指定代理金融機関に指定はしていないと思います。それは,その他金融機関は,地方自治法上,支払の事務を行っているわけではないからだと考えます。つまり,その他金融機関の口座に入金する場合,支払の事務を行っているのは指定金融機関(又は指定代理金融機関)であって,その他金融機関は,支払の事務を行っていないと。

次に,職員の給与振込についての行政課長回答は,あくまで口座振替の方法による支出と評価できる方法の場合についての当該支出の可否について述べているとします。

では,ゆうちょ銀行の口座への職員の給与振込及び今回の定額給付金についてどうか?気になる点があるとすれば,各債権者の口座ではなく,一度,ゆうちょ銀行の口座に,ゆうちょ銀行に口座を設けている債権者に係る資金を一括して交付することでしょうか(指定金融機関に開設したゆうちょ銀行の口座に対して交付するのと,直接ゆうちょ銀行の当座に交付するのとでは,結局ゆうちょ銀行に資金を一括して交付しているので,結論が異なることはないと考えます。)。一括して資金を交付されたゆうちょ銀行が,各債権者の口座に入金する行為が,支払の事務と評価されるのではないか,と。

この点について,うちでは当該行為は支払の事務ではない,と判断しました。割り切ってます。なぜなら,そのようにしないと,従来の職員の給与振込について,本来,指定代理金融機関に指定した上で(といっても,開始当時は指定できなかったわけですが…。ただし,少なくとも平成19年10月1日以降は,直ちに指定した上で)行わなければならないところ,当該指定をせずに行ってきた違法性の問題が発生すると考えたからです。また,仮に,職員の給与振込については,国の通知が,本来は指定代理に指定しなければならないところ,特例として,それを除外する意味を持っていると考えるのであれば,今回の件に係る国からの通知についても,同様に解することができるのではないでしょうか?

以上を踏まえた上での質問に対する回答としては,

> mimiさんへ
うちでは,指定代理金融機関に指定する必要はないと考えてます。理由は,上記のとおりです。具体に,指定代理金融機関に指定する必要があるのは,当該金融機関に隔地払をさせる場合になると考えています。

> 北島康介さんへ
ゆうちょ銀行への振込みは旧番号を使用して直接振り込むこと及びフロッピーデータを全銀と郵貯にわけることのいずれについても,一括して資金を交付されたゆうちょ銀行が,各債権者の口座に入金する行為は支払の事務ではない,との立場では,単に指定金融機関への通知の方法の問題に過ぎないと考えます。

…レスが遅くなりましたが,参考になれば。
mimiさんのお尋ね、本市でも悩んでいる点です。総務省からの通知によると例外として「給与振込と同様のスキームで実施する」と表現されていますが、その元になっているのが平成9年の通知ということであれば「為替取引契約」が前提となり、それがぷーたろさんが仰っておられるように全銀システム加盟で解消されたことになるのでしょうか。このへん理屈がもう一つ理解できておりません。また「指定金融機関→ゆうちょへ資金提供→ゆうちょが個々の口座に振込」とした場合、支出命令書に記載される正当なる債権者はどのような表記になるのでしょうか。給与の場合には資金前途という手法がありますが、この場合はどうすべきでしょうか。
便乗してすみません><
当町につきましては、この件について、国からの文書の丸写しのみで、照会をしても
なんら具体的な説明がないじょうたいです・・・

ゆうちょの窓口のみ連絡するのでよろしく とのことでした・・

ゆうちょ担当者は、説明資料を行う。市町村に説明にいくとのことでしたが
もうかれこれ2週間になりますが何の音沙汰もない状態です。

ゆうちょ側から具体的な説明を受けている自治体さんはいるのでしょうか@@
やぶれかぶれ 様
 口座振替払の前提が、「指定金融機関と為替取引がある」ことであり、ゆうちょが全銀協加盟(銀行内国為替制度に加入)したことで、個別に為替取引契約せずとも「指定金融機関と為替取引ができる」ので問題ないと考えます。

 「指定金融機関→ゆうちょへ資金提供→ゆうちょが個々の口座に振込」の場合、債権者は各個人でしょうが、当方の財務システムは債権者と振込相手方を両方に持てないので、
・債権者を○○ほか何名として、振込依頼書はゆうちょを指定
・債権者をゆうちょとして、摘要で○○ほか何名分と記載
のどちらかとせざるを得ないと思っています。

 ぷーたろさんのおっしゃる「指定金融機関→ゆうちょへ資金提供→ゆうちょが個々の口座に振込」の場合、ゆうちょの処理を支払事務とみなさないというのは、給与振込を指定代理金融機関に指定せず行っている以上、そう判断せざるを得ないというのはよくわかりますが、根拠としては苦しいと思います。
 かといって、支払事務と見なすと、例外として指定代理に指定せずに行う根拠として
「実績のある給与振込方式とすることも実務上可」との国通知によるのでしょうが、通知には具体的根拠は明示されていません。通知で法令(自治法施行令第168条第2項の規定)の例外を認めて良いのかとの疑問が湧きます。  

泣ける 様
 当方は直接説明は受けていませんが、県内他市では説明を受けられているようです。
 その資料を入手していますが、振込までの流れや事前テスト、レコードフォーマットといったもので、契約うんぬんはないようです。
今日、郵貯銀行の方が来て一応説明を受けました。
事前作業として、@事前説明会の開催ということで郵貯銀行の方が来ての説明会A媒体使用内容の確認B媒体仕様書の確定、提出Cテストデータの作成、提出D整合性テストの実施E振込スケジュールの提出といった作業が本番作業前に必要ということでした。ただし、本人口座かどうかの確認はできないとのことでした。なお、振込希望日とデータ提出期限の間は2週間必要であるということ、給与振込み、他の口座振替が集中する月初、月末には定額給付金等の振込みデータを受け入れることができないということ。また、何日に振り込むといって本人宛通知を出しても他の市町村との調整で必ずしもその日には振り込めない場合があるということ。また、旧通帳番号を使用するということ(なお、新通帳の他に旧通帳には2種類有り、氏名欄がカタカナになっているもの、または漢字で記載されているもの)があり、氏名など漢字で記載されたものについてはフリガナのデータでしか取り扱われないことからフリガナのふり間違いがある場合には振り込まれなく金券で市町村に戻ってくるのでそれを現金化して戻し入れの会計処理をしなければならないこと。また、通帳に記載されたフリガナは本人が郵貯銀行に出向いてその確認手続き画必要なこと(個人情報の立場からして役所であっても教えられないということ)、なお、本人に確認してから、口座番号が違っていたから何番にとか、氏名のフリガナが間違っていたからその口座に振り込んでほしいといっても駄目であること、すなわち、指定金融機関はその点にに比べて融通が利くことから弾力性に欠けるといった点では、逆に給付事務に混乱を招くおそれがあるのではないかという実感を受けました。はたして、うまくいくのかどうか、今一といった感触を受けたところです。資金の流れは別として。

債務負担行為の補正について

新米契約担当 No.13116

 翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、翌年度以降にわたり契約しなければ支障を及ぼす場合は、予算で債務負担行為を定めていますが、年度途中において、当年度の予算に、次年度以降の債務負担行為の補正をして、その合算額で契約が可能でしょうか。ご教示くださいますようお願いいたします。
(例)20年度の年度途中において、21年度、22年度の2年間の債務負担行為の補正をし、その補正額と既に予算措置している20年度の予算額の合算額により、20年〜22年度までの3年契約が可能でしょうか。よろしくお願いいたします。
 なお、年度途中において、当該年度を含まない翌年度の21〜22年度の債務負担行為の補正も可能なのでしょうか。よろしくお願いいたします。

Re: 債務負担行為の補正について

G No.13120

禁断症状がでてきましたので。。。。

>>年度途中において、当年度の予算に、次年度以降の債務負担行為の補正をして、その合算額で契約が可能でしょうか。
ということが、例を読んでもよく理解ができないのですが、次年度以降(本年度もかな)の契約単価等の値上げにともなうものなのでしょうけれども、現在の契約を破棄してあらたに今年度もふくむ3か年度分として締結する、という趣旨なんでしょうか。
なお書きのほうも、1本の契約で翌年度以降の契約金額を引き上げるということなんだと推測しますけれど。
債務負担行為云々の前に、生きている契約の変更は、どのような理由であれば、また、どのようなタイミングでなら可能か? ということのような気がしますが。
契約変更は当然だとなった場合、新契約が債務負担行為限度額を超える場合、補正をせざるをえないでしょうね。

Re: 債務負担行為の補正について

みこと No.13122

 “債務負担行為を設定した会計年度”中であれば、その内容を変更する必要が生じた場合につきましては補正予算をもって変更することが可能です。

【債務負担行為補正(変更)】

           変更前        変更後
         期間   限度額   期間   限度額
事項 ○×事業  20年度       20年度
            〜   100,000千円  〜   150,000千円
           22年度       22年度


 また、設定した会計年度を越えて、総額を増額する必要がある場合には、補正ではなく、限度額の増加分にかかる債務負担行為の設定が必要となります。

Re: 債務負担行為の補正について

G No.13125

>みことさま(遅くまでお疲れさまです) の「補正」の例でいえば、
19年度のうちに設定した20〜22年度の債務負担行為を、21年度においても変更可能だ、という理解でよろしいのでしょうか。

Re: 債務負担行為の補正について

新米契約担当 No.13136

 Gさんには、早速回答いただき、ありがとうございました。
 説明不十分で申し訳ございません。
 あくまでも想定の事例ですが、複写機のリース契約において、未だ契約を締結してない時期において、単年度(平成20年)契約の予定が、諸般の事情により、22年度までの契約をしなければ支障がでる場合、平成20年度において、債務負担行為の補正(平成21〜22年度)を設定し、平成20年度から22年度までの契約締結が可能か否かの事例で再度ご教示願います。

Re: 債務負担行為の補正について

クルクル曹長 No.13137

>新米契約担当 様

当初予算においてA事業とB事業の債務負担行為が計上されていて
C事業を追加する場合は「債務負担行為補正」で行うことができます。

第○条 債務負担行為の追加は「第○表 債務負担行為補正」による。

なお、債務負担行為は当年度予算に計上された部分を除くので翌年度以降分となります。
予算額100,000千円と翌年度以降の債務負担行為200,000千円を合わせて300,000千円の契約が可能です。
(当然、翌年度以降も歳出予算への計上は必要です)

>G 様

みこと様が書いているとおり、補正が可能なのは年度内です。
債務負担行為も予算の一部ですので会計年度を超えて補正することはできません。
後年度において変更が必要となった場合は、追加する部分のみを新規で設定します。

19年度に設定した20〜22年度の債務負担行為を21年度に変更する場合は
21年度支出分は歳出予算へ計上して、22年度支出分(差額)を追加します。
○×事業 期間 平成22年度〜22年度 限度額 50,000千円

ややこしい・・・説明が下手ですいません。

Re: 債務負担行為の補正について

カメハメハー No.13149

新米契約担当さま

債務負担の補正についてですが、当初(平成20年度)単年度契約であったものを
平成22年度までの契約にする場合、未契約の時期であれば、まず債務負担の補正
(期間を平成21〜平成22年度、2年間分のリース契約予定額)を行い、補正議決後
であれば、当該年度とあわせて3年間の契約を行うことが可能です。

Re: 債務負担行為の補正について

みこと No.13150

>G 様
 返信が遅くなり申し訳ありませんでした。本日バタバタしていたもので…
 また、誤解を招く例ですいませんでした。煤i; ̄□ ̄A アセアセ
 Gさまに対する回答につきましては、クルクル曹長さまにフォローをいただいたとおりの内容となります。

>クルクル曹長 様
 私のつたない説明について、フォローしていただき感謝しております。本当にありがとうございました。

>新米契約担当 様
 新米契約担当様の「想定の事例」では、債務負担行為補正(追加)として翌年度以降の金額について設定していただければよろしいと思います。
 また、複写機のリース契約等であれば、長期継続契約の途もあるのではないかなと思いました。

Re: 債務負担行為の補正について

G(復活) No.13157

先日は、禁断症状でしたので。。。

>みこと さま、>クルクル曹長さまのご説明は、制度として理解いたしました。ありがとうございました。>新米契約担当さま におかれては、そのようになされることをおすすめします。

それでもやはりよく理解できないのは、
>新米契約担当(13136)さま
>>未だ契約を締結してない時期において、単年度(平成20年)契約の予定が、諸般の事情により、22年度までの契約をしなければ支障がでる場合
でございまして、19年度のうちに20年度の債務負担行為を設定したにもかかわらず、契約にいたっていない、ということです。
債務負担行為が単体であることはなく、それと表裏一体の契約があるので、その契約変更はどうなっているのか、ということです(想定の案件ですし、諸般の事情に立ち入りたいわけではありません)。

債務負担行為も予算ですし、じっさいの契約と予算がずれることもあるでしょう。予算の場合には流用という手続きがあるので、それで処理するのですが、債務負担行為には「流用」がないので、補正という手続きがあるのだと考えておりました(諸物価の高騰とか、「始末書」覚悟で積算ミスをしていたなど)。通常の歳入歳出予算においても、当該案件で軽微な変更にともなう契約金額の変更を見込んで、予算には少しゆとりがあるものですから、債務負担行為でもそのようにされていて、ある程度の「諸般の事情」には耐えうるものと思います(債務負担行為「限度」額ですし)。
事業化の段階で、新規発注や仕様の変更にともない大幅な契約変更などがある場合、「契約書」としては変更でも、予算の流用ではなくて補正予算をくみますよね。債務負担行為においては、補正ではなく、追加とか新規設定になるのではないか、と考えていたものですから。その場合、当該年度であれば、当年度の歳入歳出予算を増額する(補正予算化)わけでしょうし、翌年度以降にかかることは、債務負担行為の変更になるものと思います。


Re: 債務負担行為の補正について

町職員A No.13163

こんにちは

>19年度のうちに20年度の債務負担行為を設定したにもかかわらず、契約にいたっていない

何となくですが、単年度契約の予定だったので、債務負担行為の設定はしておらず、
債務負担行為の補正とは変更ではなく、追加のことかと思います。

Re: 債務負担行為の補正について

宙太 No.13164

以前、調べたことを参考までに

債務負担行為限度額 3,000万円
契約額       2,500万円
変更増額       300万円

の場合には、債務負担行為限度額(3,000万円)内の契約締結(2,500万円)で問題はありませんが、契約締結により債務負担行為額が確定(2,500万円)しているので、変更契約による増額分300万円については、追加で債務負担行為を設定する必要があります。

人事委員会の仕事?

田舎役人 No.13126

地方公務員法には人事委員会という組織が定義付けています。
その委員会では職員の困りごと相談を受け付けているとのことです。
具体的に昇任、給与、等個人的な問題の相談のようですが、
職員自身では対応できない処分などで相談してもいいのか教えてください。

Re: 人事委員会の仕事?

ひよちゃん No.13132

 それは、公平委員会の仕事ではないでしょうか。

Re: 人事委員会の仕事?

かめくん No.13134

 人事委員会OR公平委員会? 
 都道府県・政令市     → 人事委員会
 それ以外の市のほとんど  → 公平委員会
ということで・・・

Re: 人事委員会の仕事?

玄冬 No.13135

地公法の次の規定に基づく事務のことでしょうか? 比較的最近の追加だと記憶しています。なお、一般的な困りごと相談を行うことは、権限的に難しいかもしれませんね。

 (人事委員会又は公平委員会の権限)
第八条 人事委員会は、次に掲げる事務を処理する。
十一 前二号に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。
2 公平委員会は、次に掲げる事務を処理する。
三 前二号に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。

Re: 人事委員会の仕事?

こんにちは No.13160

「職員の苦情 人事委員会」
でグーグル検索するといくつかヒットしますね。
例えば北海道だと、

http://www.pref.hokkaido.jp/hjinji/hj-ssnsa/soudan/index.html

とされています。ご参考まで。

給与条例違反の市職員の告発はどうしますか

藤えみりー No.13032

■相談内容:
本市の消防職員に対し、元旦を除く年末年始(12月29日〜1月3日)の休日勤務手
当に過払いがありました。過去5年に遡り職員に返還を求めます。
■過払いの概要:祝日法に定める休日である1月1日(元旦)以外の年末年始の間に
週休日を割り振られた消防職員に対しても、直後の勤務日に休日勤務手当が支給
できるものと解釈し支給していました。条例の解釈上は、元旦に週休日が重なっ
たとき以外は、休日勤務手当の支給はできず、条例に基づかない手当を支給して
きたものです。
■過払いの原因:今回の誤りは、祝日(祝日法に定める休日)と年末年始の休日
を同様の扱いとしてよいと解釈したため、発生したものです。
(祝日法の休日と週休日(交代勤務者における土曜,日曜日に相当する日)が重
なった場合は,直後の勤務日に休日勤務手当を支給できるが,条例で定めている
年末年始の休日(1月1日以外)と週休日が重なった場合,直後の勤務日に休日
勤務手当を支給できないところを支給していた。)と言うことです。


このように新聞等に載っていますが、わが町は、「隔日勤務者の休日(祝日と年
末年始の休み)の数を日勤者と同じにしているから問題は無いと(日勤者は土と
祝日が重なると祝日の数が減ってしまいます)、年末年始の休日(1月1日以外
)と週休日が重なった場合,直後の勤務日に休日勤務手当を支給しています。休
日勤務手当ての名称でなく「休日勤務時間外手当て」と新たな名称で出していま
す。
過払いを止めるにはどうしたら言いのでしょうか。職員を告発したいのですが
、そこで問題なのが、刑法の何条を適用して被告訴人を罰してもらいたいのかの
根拠となる法律の条文を指摘することが出来ません。「罪名及び罰条は何にした
らいいのか。」教えてください。
刑事訴訟法239条1項
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
のですが、「犯罪があると思料する」根拠が必要です。
>藤えみり さんご自身が、お調べになって、
>>刑法の何条を適用して被告訴人を罰してもらいたいのかの根拠となる法律の条文を指摘することが出来ません
のであれば、おそらく刑法違反として告発することは難しいのではないかと思います。

なお、「犯罪」とは刑法だけに違反していることだけではなく、法によって禁じられ刑罰が科される行為ですので、他の法律等をお調べになることもおすすめします。しかし、現在の日本社会は「罪刑法定主義」ですので、法律に違反した場合に処罰が規定されていない行為を、「犯罪」として告発することはできません。
また、新聞報道等をごらんになって「許せない」というお気持ちは重々わかりますが、告発するだけが「許せない」行為をただすみちではありません。
Gさんのおっしやるとおりであり,また,単なる制度上の無理解ということであれば告発は難しいと思います。
許せないお気持ちは分かりますが,どのような犯罪に該当するのかが分かりません。
なお,長年不適切な支出を続けていたのであれば,監査上の指摘,時効によって請求できない場合は損害賠償の対象になるおそれがあります。
単純なあてはめの問題であれば、刑法247条の背任罪が比較的可能性がなくもないでしょうか。故意を超える“加害の目的”等の主観的要件が必要です。

たとえば、手当支給の判断に事実上強い影響力がある人事課長さんが、支給要件に該当しないことを明らかに認識しながら、「出せないのは明らかだけど、○○くんに支給して助けてあげたい」とか「出せないのは明らかだけど、自治体財政が更に苦しくなればおもしろい」とかの言葉を公言しながら、周囲の制止を押し切って、強引に手当の支給を行っている場合とかですね。

なお、刑法違反は公益通報の対象でもあったかと記憶していますが、それはしないで、いきなり告発したいというお気持ちですか。

 (背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【追記】なお参考までに→ http://ameblo.jp/yamasangogo/entry-10183787713.html
素朴な疑問です。
『「休日勤務時間外手当て」と新たな名称で出しています。』とありますが、自治法第204条第2項にはそのような手当はありませんから、「休日勤務時間外手当」とは、特殊勤務手当の1種という整理なのでしょうか?
貴市の給与条例でそのように規定してあるのであれば告発などは難しいような気がしましたが・・・

Re: 給与条例違反の市職員の告発はどうしますか

えんどう たかし No.13062

 自治法第204条第2項とこれに基づく給与条例に拠らずに「議会の議員、第203条の2第1項の職員及び前条第一項の職員に支給」していた場合には、その行為者(前条に違反して支給した者)は、刑法第247条「背任罪」の構成要件に該当すると考えられます。

 公務員は適法な行為を為す期待可能性があるため、刑法に規定される法益侵害の認識までは必要なく、条例に無い支給を実施するという行為の認識・認容があれば構成要件としては十分でしょう。
 但し、もしも給与条例に不備があって支給対象とはならない勤務があるような場合には違法性が阻却される場合もあると考えられるような気がいたします(自信はありませんが・・・・)。
 
今回の事案は休日の解釈を誤ったものであり,背任罪の「自己若しくは第三者の利益を図った」ものといえるのでしょうか。
刑事を問うより,民事上で監査請求するなり,損害を与えていることを認識させる方が良いような…。

Re: 給与条例違反の市職員の告発はどうしますか

ひとりごと No.13066

 今回のケースが本当に過払いになるかが不明ですが、給与の不適正な支払いをやめさせたい。という内容として意見を入れます。
 職員としてとるべき道かは悩むところですが、「過払いを止めるにはどうしたら言いのでしょうか。」が主目的でしたら、あおさんのご指摘のとおり、住民監査請求は有効な手段だと思います。藤えみりさんが該当町の職員でご自身での監査請求が困難な場合でも、請求にご理解を得られる住民の方はいらっしゃると思います。
 また、すでに他の自治体の件が新聞などで報道されているとしたら、その新聞社に指摘をしてみるのも手かもしれません。
 明らかな違法を承知で支給し続けるのなら、まだしも、それなりの説明(根拠)をもって支給されているとしたら、損害賠償・不当利得の返還はともかく、罪名が付くところまではかなり難しいと思います。

Re: 給与条例違反の市職員の告発はどうしますか

えんどう たかし No.13071

 スレッド主様の情報・・>条例で定めている年末年始の休日(1月1日以外)と週休日が重なった場合,直後の勤務日に休日勤務手当を支給できないところを支給していた。<・・が事実であることを前提にすると、給与条例は強行規定でしょうから、これを執行すべき者(制度管轄者)が、これに対する解釈を誤っていたという理解のほうが、一般人の平衡感覚に照らして難しいのではないでしょうか。
 なお、本人に財産上の損害が加えられることは背任罪の構成要件の大前提ですが、背任罪に言う「自己若しくは第三者の利益を図」る、とは、経済的利益には限らないようですから、例えば本人に財産上の損害が加えられており、且つ“事務手続き上の利益”や、“実績・名誉”などのために行うような場合も含まれると思います。

 また、逆パターンも然りでしょう。つまり、本来、条例に基づき支給すべき給与・諸手当を支給しなかったり、減額して支給(尤も、この場合は背任罪ではなく、職権乱用罪)や、支給額の限度を超えているからという理由で旅費やその他の別な名目で支給(この場合、入り口論として罪数は背任と職権乱用の2罪かな・・)したりするような場合です。 
 犯罪として成立するかどうかは分かりませんが、スレッド主様のつかんでいる事実が権限ある機関(公務員)による不法行為であれば、告発に関して検察官に相談することは出来るのではないかと思います。


 《追伸》なお、権限ある機関とは「規範に直面している公務員」と言い換える事ができると考えます。。
スレ主さまのご提示されたデータだけでは事実認定は困難ですし、どのような方法で問題を是正しようとされるかは、結局のところご本人の趣味の問題に尽きます。
また、犯罪を立件するのは検察官であるところ、刑事訴訟法が一般人に告発の権限を与え、公務員に告発義務を課しているのは、差し当たって素人判断以上のことは期待していません。

私が自分なりの素人判断で背任罪の成否を考える際に迷うとすれば、主観的違法要素である図利or加害の目的の存否になるかなと。すなわち、外部に顕れた事実からいかに内心を推察することができるか。判例はそれなりに豊富かと思いますので、まずは『注釈刑法』などに目を通してみるといいかもしれませんね。証拠方法に直結するような具体的事実をもって告発すれば、検察官の姿勢もまた違ってくるでしょう。

Re: 給与条例違反の市職員の告発はどうしますか

えんどう たかし No.13074

 玄冬様

 一つ突っ込みを・・・
 >加害の目的の存否< については主観的構成要件ではないと考えます。

 即ち、背任罪等の場合、構成要件的故意に「図利の意思(利益を図る意思)」という内面は必要ですが、本人(委任者)に対しての『不利益を与える』という加害行為は、行為と結果(未遂を含む)に対応した構成要件ではないでしょうか。それゆえ、複数人の連体した行為による結果であっても、その後の責任要素(出口論)において、各人に対して個別化(罪の有無ないし軽重)されるのだろうと考えます。
 なお、玄冬様の言われたことが「加害の目的」が「図利の意思」に合体した観念(所謂「動機」)ということであればその通りであると思います。
 しかし、そうではなく、もし「加害の目的」が加害そのもの(=禁止された加害行為を行うという意思)でなければならないと解するとすると、違法の認識が無ければ構成要件に該当しないこととなり、これでは確信犯が処罰をまぬがれてしまうことになるため不当だと思います。
 
 よって内面については、あくまで行為者(ないし第三者)が得る「図利の意思」で足りるのでは、と。 ・・・なお、見当違いの“突込み”であれば御容赦ください。
えんどうたかしさま

単に構成要件の一つである「図利or加害の目的」の、“事実認定”は(自白も含めて)外部的事実から立証するしかないというごく常識的な見解を述べただけなのですが(テレパスの読心には今のところ証拠能力はないでしょう)。
もちろん、”加害の目的”は未必的認識で足り、“図利の目的”が認定されればその裏面として認定しやすいという面はあるかとは思いますが、それはあくまで立証の問題。

背任罪の成否については、スレ主さまが信頼できる刑法のテキストを直接読まれた上で、ご自分で認識されている事実関係に照らして判断していただくのが一番です。
先の私のレスは、告発する場合のポイントと思うところのアドバイスにすぎません。

なお、先の先のレスに例示した社保庁のヤミ専従の告発の件でも、給与の支給を受けた本人が、「給与をもらえるものと誤信していた」と主張したとすると、“故意+目的”があったと立証するのはそれなりに難しいとは思いますよ(その判断and作業を行うのは桝添大臣ではなく検察庁ですが)。

Re: 給与条例違反の市職員の告発はどうしますか

えんどう たかし No.13096

 玄冬様

 余計な突っ込み(曲解)とは思ったのですが、実は、故意(故意の責任)に責任(責任の故意)を持込むことの可否については、日ごろより疑問に思っておりまして、・・・つまり、告訴・告発の意思を検察官に申し出るかどうか(告発人自身が「処罰を求める意思」の有無を決定する)という時、実際に行為者が規範に直面していたかどうかよりも、規範に直面すべき立場であったかどうか、という形式主義的観点で観察するほうが国民の告発権(何人も〜思料するときは〜)に対応しているだろう、と考えていたものですから(全くの私見ですけど)。

 なお玄冬様のポイントのご趣旨、納得いたしました(少し、いや、態々曲解をしておりました)。どうか御容赦ください。
まずは住民監査請求というのはどうでしょうか?

Re: 給与条例違反の市職員の告発はどうしますか

藤えみりー No.13146

 多くの助言ありがとうございます。
 相談された職員に、公平委員会にかけるようにいいました。○○県人事委員会の判決文「日勤者と隔日勤務者の間に休日勤務手当てに差がでてしまいますが、条例からは隔日勤務者の土曜日と祝日が重なった時に、休日勤務手当てを出してはいけないという明文が見つからないので出すべきである。また年末年始の休日と土曜日・日曜日が重なった時には振り替え休日勤務手当ては出ない。」と、又○○市の公平委員会の判決文「隔日勤務者の土曜日と祝日の重なったときには休日勤務手当てを出しなさい。年末・年始の休日は振り替え休日勤務手当はつきません。」の2通をだしました。
 しかし、田舎公平委員会の判決文は「地方公務員法より「職員は平等である。」よって日勤者と隔日勤務者の休日数を同じにするのが平等である。土曜日と祝日が重なった時は、日勤者と同じく休日勤務手当てはつかず、隔日勤務者が年末年始を週休で休んでも日勤者と同じ土日以外の数分を振り替えて「休日勤務時間外手当て」をつける。」とされました。これにより年末年始は週休をとっても休日勤務手当て(休日勤務時間外手当)がつきます。
 職員を告発するというよりも、消防長及び管理課長を告発したい。
 

Re: 給与条例違反の市職員の告発はどうしますか

えんどう たかし No.13152

藤えみりー 様

 告発・告訴とは、『処罰を求める意思』のことですので、罪刑法定主義に基づいてどの処罰規定(刑法などの具体的な処罰の条文)に当たる行為なのか。その行為と結果が行為者(行為者は不詳でもかまいませんが)の意思で行われたのか、という信じるにつき相当な根拠が必要です。これらのことをよく調べることをお勧めします。
 なお、既にご承知のことであれば御容赦ください。

繰越明許

AAA No.13088

3月補正で21年度に繰越明許するすることになるのですが(今年度の工事の出来方は0%)、変更契約はどのようになるのかご教授下さい。
ちなみに現時点では工期は1月16〜3月25日となっていますが、議決日(3月24日)後に1月16日から9月25日(次年度完了予定日)に変更するのでしょうか?

Re: 繰越明許

カメハメハー No.13148

AAAさん、ご質問の件ですが、まず3月補正(繰越明許)の議決後に、「工期のみ」の変更契約を行えば大丈夫です!

資源ごみ中間処理業務の契約手法について

リサイクルバカ No.13094

毎年、資源ごみの中間処理業務について複数の業者にて見積もり合わせにより、業者決定しております。しかし、年々単価が上昇傾向にある為、その抑止を図るため、複数年の契約を考えております。
しかし、廃棄物処理法による業務である為(公法上の契約でえある)、地方自治法による長期継続契約を締結することができないのです。
債務負担行為を設定せずに複数年の契約を締結することができないものなのでしょうか?
また、単価契約のため、契約時に契約総量が定まらず、基本的事項のみ定めている為契約締結時を支出負担行為と捉えるのではなく請求があった場合を支出負担行為として捉えるという考え方があるようなのですが、それを理由に債務負担を設定せず複数年の契約を締結することは可能でしょうか?
また、基本的なことですが年度開始前に見積もり合わせを行うことは会計年度独立の原則に反するのでしょうか?
>>年々単価が上昇傾向にある為、その抑止を図るため、複数年の契約を考えております。
 行政コスト縮減のためのご努力に頭が下がる思いですが、年々単価が上昇傾向にあるのは、社会情勢なりの当然の理由があるわけで、私が業者の立場なら、現在の単価を基準にした複数年契約はぜったいに結びません。むろん、競争相手がいて、複数年参入できないマイナスをはかりにかけて赤字覚悟で入札してくるかもしれませんが、通常、そういうのを「下請けいじめ」といいますし、環境対策などで手抜きがあるかもしれません。

 そろそろ、安けりゃいい、から、適正な価格ならいいじゃないか、に切り替えたいなあ、とこれは自戒をこめて。
>廃棄物処理法による業務である為(公法上の契約である)、地方自治法による長期継続契約を締結することができない

この部分がよくわかりませんでした。
妥当性の問題は別として、条例で定めれば可能であると思ってましたので。
>また、基本的なことですが年度開始前に見積もり合わせを行うことは会計年度独立の原則に反するのでしょうか?

入札執行は、落札者と必ず契約を結ぶ義務を負うこととなることから、予算の執行となる。よって、ダメ。

見積合わせは、必ずしも最低見積額の提示者と契約を結ぶ必要はない。よって、予算の執行とはならない。予算の執行は、契約権者が契約締結を決定したときであり、決裁の日が新年度になってからであれば問題ない。

って、勝手に解釈してましたけど、これで良いのでしょうか?
長期継続契約については、過去ログにこんなのがありました。
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=44&subno=4904
老兵さまご照会の過去ログでも使用されているように、かつての行政法学で「公法上の契約」というカテゴリーはあったようですが、現在では、公法上の契約という概念を立てて特別の法的規制や法的効果を考えるという発想は乏しいように思えるのですが(というか、そのように習ったというか…)。あるいは、昔の行政法で学んだ旧総務省官僚の行政解釈?

スレ主さまご提示の場合でも、通常の契約として考えてよろしいのでは?