過去ログ [ 120 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

定額給付金の支出負担行為について悩んでいます。
国から提示されたQ&A(その4)の申請様式の真ん中辺には、
指定の金融機関口座(申請・受給者の名義に限ります。)
と書いてあり納得していたのですが、
2月24日の通知で申請・受給の代理について示され、
申請・受給者以外の代理人口座に振り込み可能とされました。
この場合、あくまでも代理というのは、
申請・受給の「手続き」を代理するのであって、
「権利」を代理するものではないという解釈でよいのでしょうか?
国の記載例では申請・受給者欄に「千代田太郎」とあり、
口座名義と代理人に「千代田花子」と記されています。
支出負担行為の債権者はあくまでも世帯主「千代田太郎」で、
「千代田花子」の口座を振込先に使わせてもらうという解釈で良いんでしょうか?
また、法定代理人の場合はどうなんでしょう?
文章が整理されていなくてすいません。
債権者は、申請する権利がある方、つまり
要綱でいう「申請・受給者」適格者のみがその立場になりうると思います。

申請があって初めて債権債務が発生する等の基本はおいておいて、
まず、「本人」…という言葉は定義が必要な気がします。

2月1日現在の世帯主が申請・受給者の「適格者」です。
世帯主が転出、世帯分離による転居…等で、
2月1日現在の世帯本体から一見離れているように思えても、
この度の案内は、出て行った(分離した)世帯主に送られることになります。

要綱の考えに立って想定される、
2月1日現在の世帯主以外が申請・受給者になるケースは
当該世帯主が既に亡くなっている場合です。
新しい世帯主、あるいは、世帯の誰かが申請をされるとしたら、
それは代理とは言わず、「本人」となりうる方です。

さて、その4のかなり後に、最近になって
代理についての方針が示されていますよね?

1.本人申請、本人受給
2.本人申請、代理受給
3.代理申請、代理受給
4.代理申請、代理受給

…代理を想定した場合、申請と受給の関係は4通り想定されるとのこと。

「本人」つまり「申請する権利がある方」の申請を「本人申請」

代理の場合の様式で「申請・請求」「受給」「申請・請求及び受給」
…の3通りを選べるようになっています。

代理はあくまでも代理ですから、その人が申請をしても、
その代理は債権者ではなく、代理が受給しても、代理は代理。
「本人」が債権者だと解釈しています。

「本人」がいるから「代理」があるでしょうから。

債権者=千代田太郎
代理受給=千代田花子

と考えるのが自然です。

また、書いておられる申請様式の文言は、
本町は「申請・受給者またはその代理人の口座に限ります」と改めます。


ただ…

それ以外の方の申請書行為(記名・押印)・口座指定は
すべて代理と考えてよろしいかと思いますが、
「代理申請欄」は「本人」が委任する形式を取っています。
結果的に本人が記名・押印(あるいは署名)できるのなら
普通に申請すればいいのに…と思ったりします。

法定代理人のケースではたして本人に記名・押印を
求められるのかどうかは疑問に感じるところです。

このケースについては、但書き等で要綱に組み込んで、
その法定代理人が「申請・受給者」の適格者となるように
すべきだったのでは?と感じています。

※本人確認書類を持っていないので、息子に代理申請をさせる
 …というような高齢者の方もいらっしゃるかもしれませんね。

見積書の徴収について

死にそう No.13354

業者に見積書を依頼する場合、何日頃先を期限に設定すべきですか?

Re: 見積書の徴収について

元帳 No.13359

内容によりけりです。
ちなみに、見積に要する時間を十分に与えられない場合、概算で出すことになると思うのですが、その場合は高めに出すということが考えられます。

繰越明許と工事入札

ちょくばいん No.13333

 はじめまして。よろしくお願いいたします。

 平成20年度12月補正で工事請負費(3,000万円)を予算計上いたしましたが、都合により手続きが遅れ、3月下旬の入札となるため、全額を限度額として21年度に繰り越すこととし3月議会に計上しています。
 3月議会の最終日は、3月23日で、工事の入札を3月26日に予定しています。
 この場合、

 @工事請負契約の決裁と同時に支出負担行為の決裁を行うが、この負担行為が基づくのは平成20年度予算なのか、繰越予算なのか。
 A負担行為が基づくのが平成20年度予算であるとしても、繰越の議決を受けているので、工事の工期を3月26日から7月31日とすることは可能か。(年度をまたいでの工期設定は可能か)
 B前金払いは、契約決裁時の支出負担行為に基づき支払うのか、あるいは全額減額の負担行為を行い、4月以降に改めて繰越予算で支出負担行為を行い支出するのか。

実務提要にも類似事例がありましたが、この場合、予算繰越して工期を変更(延長)する場合のように受け取れたのでご質問させていただきました。
以上、ご教示よろしくお願いいたします。

Re: 繰越明許と工事入札

みこと No.13334

@について:契約日の属する年度になります。
 ちょくばいんさまの財務規定等で、「支出負担行為として整理する時期」等の定めがあろうかと思います。(工事⇒契約締結の時等)
 なので、3月中に契約(支出負担行為)するのであれば、平成20年度となります。
Aについて:議決日以降の契約であれば、当初の契約から翌年度にわたる工期設定は可能です。
Bについて:どちらでも可能です。ただし、前払金は、相手方からの請求に基づき支払うものと思いますので、実務上、3月中に支払いをするのは大変そうですが…

 なお、4月以降に繰越予算として支出する場合でも、“全額減額の負担行為を行う”必要はないと思います。

Re: 繰越明許と工事入札

ちょくばいん No.13356

みことさん ご回答ありがとうございました。
アドバイスを心の支えにして、実務提要片手に上司に説明いたします。

宣誓書の読みについて

とまと No.13309

公務員が宣誓書を読む際の以下の部分について読み方を質問させていただきます。

主権が国民に存する   → そんする(ぞんするではない)
地方自治の本旨を体する → ていする(たいするではない)

でよろしいか。この読みでいいと思いましたが確認させてください。

Re: 宣誓書の読みについて

老兵 No.13311

地方自治の本旨を体する → たいする

だと思います。

http://kotobahiroi.seesaa.net/article/81110619.html

「体」の読みには、「タイ」「テイ」がありますが、
「テイ」は、
見かけのようすという意味の場合で、
“体裁(ていさい)・風体(ふうてい)・人体(にんてい)
・ほうほうの体・体よく断る”など。
どちらかというとあまりよくない意味で使われています。

と書かれています。

Re: 宣誓書の読みについて

公職一代男 No.13346

ほとんどの地方自治体の「服務宣誓条例」のよりどころとなっている
準則(昭26.1.10地自乙発3)の読みかた如何、という趣旨の
ご質問となろうかと思いますが、確かに「新公用文用字用語例集」を
始め、当県市の用字用語例集などにも明確な「答え」は分かりません
でした。そういった場合やはり辞書どおり「そんする」、「たいする」
とするほかないように思います。もしかしたら、先述の準則が発せら
れた当時の国の「用語」とは異なる読みなのかも知れませんが、時代
とともに公用文も変化する訳ですから、それはそれでよいのではない
でしょうか。

監査委員の任期について

ぺり No.13330

監査委員の任期について、基本的なことで恐縮ですが、ご教授ください。

「・・・識見を有する者のうちから選任される委員については4年、議員のうちから選任される委員は議員の任期による。ただし、任期満了となった場合後任者が選任されるまでの間は、その職務を遂行することができる。」

というのが、地方自治法上の監査委員の任期の規定ですが、識見を有する者のうちから選任された委員について、任期途中で退任するとなった場合、その後任に新たに選任される監査委員の任期としては、前任者の残任期間になるのでしょうか?それとも、自治法上、残任期間とするという内容の規定は、見たところなかったので、新たに選任の日から4年間の任期と考えていいのでしょうか。

Re: 監査委員の任期について

市という村の法担 No.13339

はい。後任の監査委員の任期も4年です。前任者の残任期間ではありません。

水道事業管理者

杜氏春 No.13255

 基本的なことで誠に恐縮ですが、ご教授願います。水道事業管理者は水道局長とする、と定めている自治体が多いと思います。通常の人事異動により水道局長(管理者)になったとき、管理者は特別職で地方公務員法が適用されないので1度退職しなければならないはずですが、退職しないのが普通です。(職員から市長になるときは退職する。)なぜそれでよいのか、おわかりの方はお教えください。

Re: 水道事業管理者

市という村の法担 No.13283

例えば,
地方公営企業法第7条の規定に基づき水道事業に設置される管理者の職名は、水道局長とする。
なら理解できますが,
水道事業管理者は、水道局長とする。
というのは,どのような意味なのか,理解に苦しみますね。
上の例のように,「職名は」とか「名称は」が単に省略されているだけなのでしょうか。

>通常の人事異動により水道局長(管理者)になったとき
一般職の職員である者を水道事業管理者に任命するためには,一度退職してもらう必要があります。

>なぜそれでよいのか
よくありません。

Re: 水道事業管理者

公職一代男 No.13284

地方公営企業法第7条の2第3項の規定により、企業管理者は常勤職員との
兼務が禁じられています。
ちなみに当市では同法第7条ただし書の規定に基づき条例に定めるところに
より管理者を置かないこととしており具体には「水道事業の設置等に関する
条例」においてその旨の規定を置いています。
その効果についてはご案内とは存じますが、同法第8条第2項により管理者
の権限は長が行うこととなっております。
貴団体の条例を再度ご確認される必要があるのでないかと思われます。
何らかの事実誤認がおありのような気がしますので。

Re: 水道事業管理者

特命職員 No.13285

基本的には、市という村の法担さんの考え方でよろしいかと私も思いますが・・・・

杜氏春さんの職場では、行政改革か他の理由で水道事業管理者(特別職)を敢えて置かず、単に水道局長(一般職の管理職と推測されますが)の人事異動で処理しちゃっているのではないのでしょうか?

Re: 水道事業管理者

No.13288

杜氏春様

水道事業管理者は水道局長とする、と定めている団体はあまり聞き及んでおりませんが、地方公営企業法施行令第八条の二により管理者を設置していない水道事業は多々あると思われます。仰るところの水道局長というのは、水道事業管理者である首長を補助する一般職の企業職員なのではないでしょうか。その一点だけ確認させてください。

Re: 水道事業管理者

杜氏春 No.13307

 当方の都道府県内の主要な市ではほとんど、管理者は、水道局長とする、と規定していますので、それが普通なのかと思っておりました。水道局長は、当方では部長職ですが、条例・規則ではどこにも定めがなく、なぜ部長なのかも判明できませんでした。(管理者の給料を定める条例で、部長職の級を使うとあるので部長であるらしい。)

Re: 水道事業管理者

ぷよぷよ No.13336

 以下について、ご参考まで
----------------------------------------------
 ただし、「○○事業管理者は××局長とする」というような規定を置くことは差し支えありません。なぜなら、この場合、××局長という名称は○○事業管理者の別称にすぎないからです。しかし、「××局長は、○○事業管理者をもって充てる」というような充て職規定も実質的には同じことのように見えますが、この場合は、××局長という常勤の職は○○事業管理者の職と別に存在しているので、兼職禁止に触れるというべきでしょう。
「図解 地方公営企業」44頁
----------------------------------------------
 なお、同書は、地方公営企業についてわかりやすく解説された、数少ない単行本(3,500円)ですので、ご興味ある方はご確認の上でご入手をお勧めします。

Re: 水道事業管理者

市という村の法担 No.13338

ぷよぷよさん御紹介の書籍にもあるように,○○事業管理者の名称を○○局長とすることは,問題ありません。
しかし,常勤の職員をその身分を保持したまま,○○事業管理者に任命することは,法律の禁止規定に触れます。(地方公営企業法第7条の2第3項)

各種委員会の任期について

乾電池 No.13256

定員が決まっている2年任期の委員会の委員に委嘱する場合、任期途中で退任する場合は一般的には、当初2年間の委嘱期間とし1年経ったとき辞任届けが出て、後任の委員が決まり、後の1年間は前任者の残任期間を後任の委員が就くということになる。(要綱等で規定)
しかし、当初1年間しかできないという委員がいた場合に1年間の委嘱をした場合は、あとの1年間は欠員となるのでしょうか。あるいは、あらためて別の人を委員に委嘱(残任期間)することができるのでしょうか。どなたか教えていただけないでしょうか。

Re: 各種委員会の任期について

G No.13259

事情は詮索しませんが、
>>当初1年間しかできないという委員がいた場合に1年間の委嘱をした
のは、「過去形」でしょうか。2年任期の委員に、任期1年間の任期で委嘱されてしまわれたのでしょうか?

「当初の1年間しかできない」という方しか適任がいない(1年後はどうなるの?)のであっても、その方を委嘱するのはありでしょうが、それでも、2年任期で委嘱、予定通り1年目で本人辞任、後任の委嘱、というのが筋だと思うのですが。

Re: 各種委員会の任期について

乾電池 No.13319

>>それでも、2年任期で委嘱、予定通り1年目で本人辞任、後任の委嘱、というのが筋だと思うのですが。

私も、そのとおり(筋)だと思いますが、委員本人は2年間は委員として引き受けたくない。1年間なら引き受けるとのことで、お願いしました。
助言をありがとうございました。

Re: 各種委員会の任期について

G No.13324

なるほど。
欠員となってはならない事情等もふくめ、当該委員会の設置要綱にもよるでしょうが。
その委員さんは1年後には辞任ではなく、任期切れですので、その時点で選んだ「後任」は後任ではなく新任となってしまい、その時点からの2年任期になるものと思います。
その新任の方が、他の委員さんと任期をあわせるには、2年任期で委嘱してしまうと、辞任すると後任の方はのこり1年間の任期ですね。当初から1年任期で委嘱することになるのでしょうね。

もっとも、欠員状態を是とするような委員会とか、委員の任期が重なり合うような委員会があってもいいですけれども。

Re: 各種委員会の任期について

公職一代男 No.13328

そもそも「委員会の委員の任期は、2年とする」旨の規定があるのであれば
その2年以外の任期を設定することは不可能です。
ご質問のように当初から任期を自由に設定できるのであれば、後任の委員の
任期もまた自由に設定できなければおかしいはずで、特に疑義は生じ得ない
と思います。

Re: 各種委員会の任期について

市という村の法担 No.13329

公職一代男さんのいうとおり,2年以外の任期で任命することは,できないでしょう。

一方,規程に違反した任命であっても,その任命自体が無効にはならないでしょうけど。

福祉事務所長への事務委任について

ダジャレイ夫人 No.13287

 自治体の長が福祉事務所長へ事務を委任する場合、総則的な事務委任規則を制定し、各種の法律で自治体の長の事務とされているもののうち、その自治体が福祉事務所長の権限とするものを列記する例が多いと思います。その際に、法律で福祉事務所長の権限と明記されているもの(生活保護法29条など)を除いている例が多く見受けられますが、それをあえて事務委任規則中に規定している自治体もあります。

 法が明確に福祉事務所長の権限としている事務を自治体の長から委任すること自体があり得ないと思うのですが、あえて事務委任規則中に規定する意味はあるのでしょうか(規定している自治体に直接照会した方が早いとは思いますが…)?

 また、上記の「事務委任規則」の他に「○○法施行細則」などを制定し、個別の法定事務を福祉事務所長の事務としている例もあります。この場合の「事務委任規則」と「○○法施行細則」との整合性をどう図るかですが、「相互にダブったり、漏れたりしないように気をつけて規定している。」か、それとも「○○法施行細則」の方に「事務の委任については事務委任規則に規定する。」と規定して重複を避けるか、皆さんの自治体ではどのように措置されているかお尋ねします。

Re: 福祉事務所長への事務委任について

公職一代男 No.13291

私も貴女(?)のお見込みのとおりかと考えます。
ちなみに当市においては別個の条例、規則に同一趣旨の規定を置く
ことはありません。そもそも法律、政令においてそのような事例は
ないものと理解しています。
ご提示のように「事務の委任については事務委任規則に規定する」
とするのであれば、なぜ○○法施行細則が「子」で事務委任規則を
「親」とする(逆に事務委任規則において「○○法施行細則に規定
する」としてはならない)のか理由が必要となってしまうでしょう。
老婆心ながら、他団体例規の規定方法に対する疑問を、敢えて直接
お問い合わせになるのは極力避けたほうが平和的かと思います・・・

Re: 福祉事務所長への事務委任について

休日出禁 No.13296

うちは委任規則を廃止してしまってはいるんですが、
在りし日の規則は以下のような状況でした。

〔福祉事務所長への事務委任規則(総則的な規則)〕
・法で市長の権限とされているものについて委任規定を置く。
・法で福祉事務所長の権限とされているものは除外。
〔個別の事務の施行細則〕
・委任規則において福祉事務所長の権限とされているものに
 ついては特に委任に関する規定は置かないままで
 福祉事務所長を主語としている。

普通に考えればそもそも福祉事務所長の権限となっている
部分について市長が委任できるわけはありませんが、
利便性を考慮して業務のリスト化をするという意味で
敢えて重複させて記述するのはありなのかなと思います。
あまり説得的な理由ではありませんが。
重複についても、同じように利便性を考慮して敢えて
記述するのもありかなと。

Re: 福祉事務所長への事務委任について

ダジャレイ夫人 No.13322

 公職一代男さん、休日出禁さん、ご回答ありがとうございます。

 法で福祉事務所長の権限とされているものを自治体が事務委任規則に掲げているのは、
(1) 福祉事務所長の権限の範囲が事務委任規則中ですべて明らかとなるように、あえて重複を承知で規定している。
(2) 特に意識することなく重複させている。
のいずれかのようですね。

 市長の権限に属する事務のうち福祉事務所長に委任するものを総括して事務委任規則で定め、個々の権限の具体的な内容をさらに個別の法施行細則で定めることもできるかなと考えています。

委託料の源泉所得税について

むっく No.13310

発表会の司会者に対して委託金として、交通費込みでの金額50000円を支払うのに
対して源泉はしなくて良いのかお伺いします。

Re: 委託料の源泉所得税について

かいり No.13312

当方では、報償費の謝礼として支払いますので10%の源泉徴収を行います。
ただし、全額が交通費として消費される場合は、源泉徴収を行いません。

Re: 委託料の源泉所得税について

えんどう たかし No.13313

 かいり様のご回答が妥当だと思います。

 なお、自治体の支出負担行為の整理上「報賞費」・「役務費」等であっても、所得税法上は、報酬に該当する場合があろうかと思います。 下記ご参照ください。


 所得税法 
 第4編 源泉徴収 
 第4章 報酬、料金等に係る源泉徴収 http://www.houko.com/00/01/S40/033C.HTM#s4.4.1
 第204条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
 <中略>
 4.職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
 5.映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)


 式典・イベント・スポーツ芸能大会などの司会者への出演(司会業務)報酬でしたら、同法の「5.」なのかな・・・と思います。

 なお、納付書は、給与用ではなく、報酬・料金用になると思います。

Re: 委託料の源泉所得税について

G No.13315

かつて、12488とか12432とかでも同種の話題がありました。
私の12492の発言のように、
報酬・料金の源泉徴収を定める所得税法204条には、「司会」がありません。
報酬・料金の源泉徴収を定める所得税法施行令320条にも、「司会」がありません。

したがって、たんなる「謝礼」ですので、源泉徴収の必要はありません。
(委託金ですので、給与所得=乙表でもないでしょう)

なお、その司会をされた方が、業として司会をしていたら事業所得、そうでなければ雑所得に該当することはいうまでもありませんが、支払いする側には、源泉徴収の義務そのものがありません。

Re: 委託料の源泉所得税について

えんどう たかし No.13321

 失礼しました。
 Gさまの言うとおりでした。

下記、施行令によると・・


法第二百四条第一項第五号に規定する政令で定める芸能は、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸又は物まねとし、同号に規定する政令で定めるものは、映画若しくは演劇の製作、振付け(剣技指導その他これに類するものを含む。)、舞台装置、照明、撮影、演奏、録音(擬音効果を含む。)、編集、美粧又は考証とする。


法第二百四条第一項第五号に規定する政令で定める芸能人は、映画若しくは演劇の俳優、映画監督若しくは舞台監督(プロジューサーを含む。)、演出家、放送演技者、音楽指揮者、楽士、舞踊家、講談師、落語家、浪曲師、漫談家、漫才家、腹話術師、歌手、奇術師、曲芸師又は物まね師とする。

 ということで、上記は間違いなく列挙主義で書かれており、上記に該当しないのであれば、源泉徴収義務がないことになりますね。

 私が、個人でいつも依頼される音響制作業務が上記「4」にあたるので、司会業も当然4か5に当たるものと考えておりましたが、もう一度施行令を読むと、列挙される以外は確かに排除されていると考えられますね。

 ・・・危ないところでした。


 

再リース契約について

迷える子羊 No.13298

今月、当課で使用していたコピー機の賃貸借契約が期間満了になります。
再リースを検討していますが、どのような流れで契約の事務を進めればよいのかがわかりません。
現在契約している機械を再び契約するわけですから、随意契約のだと自分では思うのですがそこから全くわかりません。
契約書を交わすのか、金額はどのように決めるのか、わかりません。
そもそも一番始めの起案をどうすればいいかも見当がつきません。
どうか、教えてください。
よろしくお願いいたします。

Re: 再リース契約について

北島康介 No.13305

通常のケースでは再リースの場合は、1ケ月のリース料で1年間借りられることが原則のようです。ただ、リース会社によっては、廃棄処分するといって無料になることもあります。交渉しだいですね。

Re: 再リース契約について

元帳 No.13317

再リースの場合、通常、賃借料は10分の1程度になるようです。
ただし、保守料は同じか増(故障が多くなるため)になります。
それでも、同等品を新規にリースするよりは割安でしょうから、随意契約になり得ると思います。
私なら、同等品新規リースの見積を何社かもらいます。

また、いずれはリース替えすることになり、賃借料は上がりますので、その時の予算の確保も考えておく必要があります。

国庫補助金で措置される法定受託事務について

タロイモ No.13274

どなたかお助けください。

地方自治法第2条第9項にある「法定受託事務」に対する国の財政措置として、予算の歳入科目でいう、(款)国庫支出金(項)国庫補助金で支給される事務というのはありうるのでしょうか。
国庫支出金のうちでも、国庫負担金や委託金で措置されることは理解できるのですが・・。
地方財政法逐条では、地方財政法第16条の説明では、「その施策を行うため特別に必要があるとき」の「その施策」とは、国の相当重要な施策に直接関連がある場合としていますが、これに法定受託事務は関係するのでしょうか?
非常に抽象的な質問で申し訳ありませんが、皆様のご意見をお聞かせください。
すいません、質問が分かりづらかったので補足させていただきます。

地方自治法第2条第9項の「法定受託事務」については、同法第232条において、国は自治体に対し、事務に要する経費の財源について必要な措置を講じなければならないとなっています。

この法定受託事務に対する国の財政措置を自治体で受け取る際に、予算の歳入科目でいう、(款)国庫支出金(項)国庫補助金で受け取ることはありうるのでしょうか。

法定受託事務に係る経費を実際に国庫補助金で受け取った事例などがあれば、教えていただけたら幸いです。

Re: 国庫補助金で措置される法定受託事務について

公職一代男 No.13289

地方財政法第16条の規定にある「その施策」とは国の事務そのものを
指すのではなく、国の政策として補助金を創設し、地方自治体に何らか
の事業の実施を国が広く働きかけるようなケースが該当し、質問の案件
については該当しないのではないかと考えています。
具体の案件を検討せずして結論付けることは困難ですが、一般論として
同法第10条の4に該当すると判断されるものであれば委託金とすべき
ものであることはご案内のとおりかと思います。
当該国庫支出金の所管省庁が、地方公共団体における歳入科目まで指定
するようなことが本当にあるのか明らかでありませんが、いずれにして
も地方財政状況調査(決算統計)においては正確な費目に計上する必要
がある訳ですから、どうしても判断しかねるようでしたら貴団体を包括
する都道府県の市町村担当部局にお問い合わせいただくしかないのでは
ないでしょうか。
ちなみに当市においては、予算上は県補助金に計上したものの、実際に
は県委託金に該当するものと判断し、執行上科目を新設して県委託金と
して歳入したという事例も(恥ずかしながら)あります。
公職一代男 様

 ご回答ありがとうございました。
 地方財政調査の観点から調べてみることは恥ずかしながら思いつきませんでした。
 早速調べてみます。ありとうございました。

定額給付金にかかる本人確認書類

紀州人 No.13204

皆さん苦労されている時期かと思います。
私も3月末の発送に向けて、頑張っているところですが、申請書に添付の本人確認書類について悩んでいます。
国が示しているのは、公的身分証明書(写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等)の写しとなっていますが、住民票をとる場合などは写真付以外の場合は、2種類の証明書の提示を求めており、上司からは釣り合いを考えるように指示があります。
個人的には、簡易書留の郵送方法を選択していることもあり、なおかつ、口座の写しも添付を求めるつもりですので、身分証明書については写真付に限らず、1点でいいのではないかと思っています。
申請書には、留意事項のチラシ等も添付されると思いますが、本人確認書類は詳しく種類(保険証・年金証書等)も掲載されるのでしょうか。
また、写真付に関係なく本人確認書類は1種類にする自治体が大多数だと思っていますがどうでしょうか。
ご教示ください。

Re: 定額給付金にかかる本人確認書類

青空 No.13230

写真付き住基カード、運転免許証、パスポートのいずれも持っていない人は特に高齢者では結構いるのではないでしょうか。その場合どうするのか、上司の方は具体的にどのように考えているのでしょうか。

当方では、写真の有無に限らず、本人確認書類は1種類で対応します。

Re: 定額給付金にかかる本人確認書類

でんでん No.13245

既に申請がスタートしている自治体に事例がテレビに映っていましたが、本人確認書類を
提示するだけ、コピーをもらっている場合と、自治体で考え方が違っているようです。
通常の住民票の交付と同様に考えてはいかがでしょうか?
聞き取りでの本人確認ということもありえるでしょう。

Re: 定額給付金にかかる本人確認書類

吹奏楽の旅 No.13294

昨日5日から給付を始めた自治体もあるようですね。

ところで、時事通信の配信記事によると、総務省は、世帯主が定額給付金の受給申請を郵
送で行う際、振込先が本人の口座である場合には本人確認書類のコピーの添付を省略でき
るとの見解を示したとあります。

質疑応答集のその部分は、私はまだ見ておりませんが。ご参考までに。

Re: 定額給付金にかかる本人確認書類

ゴジラ No.13299

 〉本人確認書類のコピーを省略できる
 昨日発出の総務省Q&A(その9)を本日見ましたが、
 その中にそのような問答(問2だったと思います)がありましたね。
 不確かですが、通帳のコピーを入れれば、それで本人確認になるので、
 そのほかに本人確認資料のコピーは不要だという趣旨だったと・・・・
 しかしながら、もう既に動いてしまっている自治体にとっては
 迷惑な話ですよね。QAなどの情報が遅すぎます。
 まあ、そもそも「愚策」だから仕方ないかも知れませんが・・・・

Re: 定額給付金にかかる本人確認書類

青空 No.13301

随分と本人確認のハードルがさがってきました。
同一世帯内であれば、申請者と口座名義の組み合わせはいずれの場合でも
本人確認は必要なくなりました。
確かに、すでに受付を開始している自治体にとっては「はあ〜?」という
感じでしょうね。
早く給付しろと言っておきながら、今頃になってこんなQAが流れてくる
んですから呆れます。

まあ、自治事務ですから、自分達の判断で勝手にやらせてもらいます。

ただし書を加える場合の改正手法について

ワトソン博士 No.13233

第○条 ○○は、△△しなければならない。

2 前項規定による△△を受けた者は、□□するものとする。

              ↓

第○条 ○○は、△△しなければならない。ただし、■■は、この限りでない。

(削る。)

 上記の様に改正したい条の第1項にただし書を加え、同条第2項を削りたい場合において、改正文は下記のどちらの方法が正しいのでしょうか?

 @ 第○条第1項に次のただし書を加え、同条第2項を削る。
    
    ただし、■■は、この限りでない。

 A 第○条第1項に次のただし書を加える。

    ただし、■■は、この限りでない。
   
   第○条第2項を削る。

                        以上、ご教示ください。

Re: ただし書を加える場合の改正手法について

市という村の法担 No.13249

農業改良資金助成法及び自作農創設特別措置特別会計法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十八号)に,次のような表現がありました。

 第八条第一項に次のただし書を加え、同条第二項及び第三項を削る。
  ただし、当該剰余金から・・・

Re: ただし書を加える場合の改正手法について

kitayamazaki No.13257

ちょっと検索したところ、法令の場合は、どちらの例もありますね。
改正後のただし書を書くので、Aのようにいったん文章が切られることになるのが筋だと思いますが、「第○条第2項を削る」というのをわざわざ独立させて一つの改正規定にするまでもないという感じもしますので、@のように「ただし書を加え、同条第2項を削る」とつなげてしまうのも行われている、ということだと思います。

Re: ただし書を加える場合の改正手法について

ワトソン博士 No.13268

市という村の法担様 kitayamazaki様

 ご回答ありがとうございました。自分でも検索サイトなどで探してみたのですが@のパターンを見つけることができませんでしたが、法令で@のパターンを使用しているとのことですのでスッキリいたしました。
 
 ありがとうございました。
  スレ主様がスッキリされているのに、投稿してしまい申し訳ございません。

 自分もkitayamazaki様と同様に法制執務上Aが筋であろうと思います。
 でも@の方が理解しやすいものと、そのジレンマに陥ることがあるので、
 つい、軽率に・・・愚痴を

 法制執務のイロハ(HOW TO)は、これまでの内閣法制局の法制を執られ
てきた方々の立法技術の蓄積が前提としてあり、それに習い順じるカタチ
で各自治体が各々の公文例のあり方として訓令等に纏め上げてきたものと
存じます。例えばこのケースの改正規定の方法は、コレコレこのように表
記しますヨという決め事を集約したのがそれぞれご自身の団体の公文例規
程である理解しています。
 だから、基本的には、この様な改正は、この表記が正しいとか誤りとか
の絶対的な基準はなく、それぞれ各自治体の決め事と思います。
 とわいえ、やはり、法制執務といわれる一般原則に即した方法がより妥
当ということだとは思います。立法技術論に沿ったあり方を追求したいと
いう思い。(私はそんな思いをコダワリとし、拘る人が大好きです。)
 一方、過去の法令で現実にあった改正規定の実例でその正解を求めた場
合、実例があったからといって、各自治体で決めた公文例がおろそか(自己
否定)になりそうで複雑です。(昔、消防法や厚生省関連は間違いが多く、
改正規定の間違い探しが流行ったと記憶します。)

 分かり易さでいえば、例えば条例の一部改正議案を「新旧対象表」で
提案される自治体もあったと記憶しますし、結局、「こだわり」方だと
思うのです。(個人的には、法担には、納得いくまで拘ってほしいナ。)
 しかし、思うに、「匠の世界」「職人気質」の追求を許さないような
大量な例規審査に追われ、納得できる「改め文」づくりがかなわない、
法規担当者の悲しい現実はあると思います。
  
 ワトソン博士様、お尋ねの件とは相違する私の意味不明なレスをご容
赦ください。
 
はじめての投稿になります。よろしくお願いします。
 早速ですが教えてください、定額給付金申請書を送付し、宛先不明等の理由により、帰ってきた場合は、住所地に受給者がいないので、その時点で辞退ということでいいのでしょうか。それとも、調査して送付すべきなのでしょうか?
 また、調査する際、庁舎内各課で保有している送付先留意の情報を教えてもらって送付してもいいのでしょうか?
>それとも、調査して送付すべきなのでしょうか?
できるだけ努力して欲しいって国は言ってた記憶が。ただ、どこまでを努力したと言うかは市町村で決めてもいいみたいな言い方の気が。。。
要綱例 様式第3号の1にも辞退とみなす文言がありますし。

> また、調査する際、庁舎内各課で保有している送付先留意の情報を教えてもらって送付してもいいのでしょうか?
個人情報の目的外利用が可能であればよいのでは無いでしょうか。
返戻された申請書について、実地調査をするというのは、とても丁寧
な対応で、今回の定額給付金に関しては、そのような対応が望まれる
のだと思います(政府が散々騒いでしまっていますから)。しかし、
あくまでも「望ましい」のであって、必ず必要(それも法的に)と
いう訳ではありませんよね。
申請書を送付する行為は、申請という「申込み」を誘う「誘引」という
ことであって、広報(案内)を通常の補助金よりも丁寧にしているだけ
ということだと考えられます。
申請・受給者は、必ず送付された申請書を使用しなければならない訳で
はないのであって、自ら知って、例えば役所に出向いて申請すれば良い
だけのことです。
「辞退」という響きも変に使われてしまっているようですが、この定額
給付金は自治体が実施する「補助金」であって、自治体側(実質的には
国の補助金交付要綱)が定める要件を満たした者が、支給を受けられる
というだけの話ですよね。何も貰ってくれと自治体側が言っている訳で
はないですし、ましてや住民側に財産権があらかじめ発生している訳で
もないのです。
猫さん、ゴジラさんありがとうございました。お二人の意見を参考にして、検討してみます。

地方債の算定における「工事雑費」の扱いは?

経験の浅い地方債担当 No.13277


「工事雑費」について、国庫補助金額を算定する場合、
「本工事費」+「工事雑費」=工事費として補助対象経費に含めてもよい場合が多いようですが、地方債の金額を算定する場合も、工事雑費を起債対象経費としてもよろしいのでしょうか?以前、財政融資資金の借入申し込みのとき、「工事雑費は「事務費」としているので、事務費が定められた率より多く取りすぎている」と指摘されたことがありました。

Re: 地方債の算定における「工事雑費」の扱いは?

公職一代男 No.13293

「平成20年度地方債取扱い上の留意事項について」をもう一度ご覧
ください。第一の一の3に起債対象となる事務的経費に関する記載が
あるかと思います。
国庫の補助ウラの場合は当該事業の所管部局から補助要綱を徴取して
補助基準をご確認ください。もちろん補助対象事業費に事務費が含ま
れていることが前提ですし、当然のことながら補助率100%の事務
費であれば起債対象とはなり得ませんのでご注意ください。
いつも参考にさせていただいております。
区画整理や地番整理、あるいは合併などにより字名の変更をすることがあり、私の自治体では町名変更と呼んでおります。
最近ある自治会長から、ごく限られた範囲(十数筆程度)だけの字名を変えてほしい旨の
要望を受けました。地方自治法260条によれば、議会の議決を経て都道府県知事に届け出
る旨の規定がありますが、こんな狭い範囲の町名変更は議会に上程する理由付けが乏しい
と思うのですが、どうでしょうか。
変更してほしい理由というのは、20年以上前に隣接する自治会と自治会区域の交換を
行ったが、その土地の字名が、隣接する自治会と同じ名前であり、紛らわしいため
自分たちの自治会名と同じ字名にしたいということなのです。

Re: 地元要望によるごく一部の字名変更について

公職一代男 No.13292

貴団体を包括する都道府県知事が字の区域の変更届を受けた場合、
さらに告示する必要がある訳ですし、さらには都市計画の変更決定
や道路認定の変更告示といった事務も発生し得ることから、いずれ
にしても都道府県の市町村担当部局と事前調整される必要があると
思われますが、一義的には変更区域の面積の多寡は問題とはならず、
当該変更が十分な公益性を有するという説明が可能かどうかが重要
でないかと考えます。
ただ、実際に関係諸機関を巻き込んでまで、そのような調整事務に
エネルギーを割くに値する案件なのかどうかという視点もあろうか
とも個人的には思います。

読点の使い方について

WBCがんばれ No.13286

初歩的なことで大変恐縮ですが、御教示ください。

読点の使い方なのですが、2つの名詞を並列する場合「○及び×」
3つ以上だと「○、×及び△」と、認識しています。

ただ、当自治体の出先機関等の区域を定める告示などには、

A事務所 ○○町、××町、△△村

と規定しているものがあり、改正する際に、ついでに

A事務所 ○○町、××町及び△△村として起案したところ、
元の形で戻ってきて、

@ 文章の形をしていないので、「及び」等は使う必要がない?
A 読点でつないでも「及び」を使ってもどっちでもいい?
B そもそも並列というくくりではない?
などと、混乱しています。

ご存じの方、御教示ください。 

Re: 読点の使い方について

市という村の法担 No.13290

「A事務所 ○○町、××町、△△村」だけでは,判断しかねますので,
前後の規定についても,教えてください。
 ご教授お願いいたします。
 当町では、人事評価制度(能力評価・実績評価)を昇給にリンクさせるべく、導入を検討しておりますが、昇給時期は毎年1月1日となっております。そのため、能力評価はともかく実績評価については、年度途中で評価せざるをえなくなります。年度途中では実績は未定であり、前年度の実績で評価を行うにしてもタイムラグがありすぎて、どうかなと思います。
 初歩的な質問かもしれませんが、何か良いお考えがございましたらお知らせいただければ幸いです。

Re: 年度途中の昇給時期と人事評価とのリンクについて

お魚を食べましょう No.13237

昇給日を例えば毎年7月1日にするのはやはり難しいのでしょうか。
昇給日は近隣市町村もほとんどが1月1日であり、変更はしない予定です。
初歩的な回答で申し訳ないですが、

まず、昇給が1月1日で決まっていた。
のちに、人事評価制度を昇給とリンクさせようとした。
ところが、1月1日だと年度途中の評価になってしまって問題がでてきそう。

そこで、とるみちは3つしかないと思います。
1)他の自治体がどうあれ昇給日を変更しないのであれば、そして昇給は評価システムにあわせて行うのであれば、それにあわせるよう人事評価のしくみをこれから考える。
2)>お魚を食べましょう さまのいうように、人事評価制度にあわせて昇給日をかえる。
3)どちらも変えたくないのであれば、前年度実績でもやむなし。
 お魚を食べましょう さん、Gさん、ご回答ありがとうございました。
 いろいろ検討しましたが、Gさんの3で行くことにしました。でも能力評価だけは、4月1日から10月いっぱいまでとして最新の評価を反映させる方向で検討したいと思います。
 今後ともよろしくお願い申し上げます。

歳入の取り扱いについて

特命職員 No.13276

当フォーラムを通じて、いつも勉強させて頂いております。
大変ありがとうございます。

私の考え方について皆様の考え方等をいただければ幸いです。

よろしくお願いします。

本村では、一昨年に情報通信基盤整備事業で無線LAN(FWA)を村内に構築し、民間業者との間でIRU契約を締結し、無償で施設を物品として貸付を行っております。

本来であるならば、維持管理費を民間業者に支出し、物品貸付料を民間業者からもらうというのが原則でしょうが、本村は過疎地域であり採算性の低い地域であることから、契約内容については当面は無償という内容で契約を交わしております。

しかしながら、毎年、年度末の収支状況を提出させており、現在まで収支は赤字で推移してきていますが、仮に収支の状況が好転した場合には双方協議の上で貸付料を徴収するという規定も盛り込んでいます。

この場合には、当然に貸付料を徴収するわけですが、委託業者の決算期(5月末)から考えますと出納整理期間を過ぎてしまいます。

この場合の取り扱いについてご教授頂ければと思います。

ちなみに私の考え方としては、出納整理期間外の取り扱いになることから、過年度収入として取り扱う方法しかないのではないか?と考えました。

以上雑駁な内容となりましたが、是非よろしくお願いします。

Re: 歳入の取り扱いについて

かるび No.13280

決算日が5月末日ですので、6月以降に納入通知書を発行しての収入になるかと思います。
この場合は、地方自治法施行令弟142項弟2項の規定により、発行した年度の収入にして良いと考えました。
金額の算定は、協議で決めることになっていますので前年の経営成績から算定してよいと思います。

ただし、特命職員さまの記載を読む限りでは、無償貸与に関して議会の議決は不要なのでしょうか?地方自治法第236条の規定が気になったところです。

Re: 歳入の取り扱いについて

特命職員 No.13281

かるび様

お忙しい中ありがとうございました。

大変参考になりました。

もう少し掘り下げて調べてみたいと思います。

ちなみに無償貸与については、無償貸付等に関する条例を適用させて運用しているため自治法に遵守していると判断しております。

指名登録をしていない業者との随意契約について

宮城県H.M No.13228

 35年前に庁舎建設しており、当時、空調設備、電気設備、防災設備等は、建設業者が一括して受注しています。
 真夏の気温が30度を超えている時に、稼働中の空調設備が経年劣化により、突然稼働しなくなり、これまで庁舎を建設した業者経由でメンテナンス等を行ってきたが、当時庁舎を建設した業者は倒産し、早期復旧をするために、修繕を精通している空調設備業者にお願いしたいが、財務規則の中で中途指名の受付ができないようになっており、指名登録をしていない場合、指名登録をしていない状態で随意契約できるかどうか教示願います。

いつも勉強させていただき、ありがとうございます。

当方には、随意契約の相手方に指名登録を求めるとのルールがありません。リース契約や業務委託契約、修繕契約、指定管理に移行する前の施設の管理委託契約等、中には指名登録になじまないものも出てくるのではないでしょうか。

価格によって有利な業者を選定するべきとの考え方に立つ場合、指名登録のある(受注意欲のある)業者による、競争が働く選定方法がベストであるとは考えます。しかし、随意契約の理由が立つ案件において、選定するべき業者に指名登録を条件とする必要は必ずしもないと思います。財務規則等自治体のルールに「契約の相手方が指名登録を受けたものでなければならない」との規定がない限り、OKです。

Re: 指名登録をしていない業者との随意契約について

新米契約担当 No.13258

本市は、指名名競争入札の場合は、登録業者の中から業者を選定する旨、規定で定めています。随意契約は、契約の特殊性から安易に行うことができず、地方自治法施行令第167条の2の各項のいずれかに該当する場合に限定されるので、今回の契約が随意契約として妥当かどうか慎重に検討する必要があるかと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8C%87%E5%90%8D%E7%AB%B6%E4%BA%89%E5%85%A5%E6%9C%AD

↑の中段の表には、随意契約の場合 名簿登録は不要と書かれていますね。
庁舎管理を担当しているものですが、本市では、多年にわたり、庁舎敷地内に設置している各行のATMについては、毎年、使用許可の手続きはとっているものの、使用料は減免しております。「来庁者の利便性の向上」を主な理由にしているところですが、各自治体の取り扱いについて、教えていただけないでしょうか。
元管財担当しておりました。ウチでは、ATMといえども営利企業が設置したものですから使用料は100%徴収しています。新参者様のところの条例等で免除が可能ならば良いのですが、ウチでは免除の規定がありません。ですので、土地の使用については土地使用料を、屋内設置の場合は土地使用料プラス建物使用料を徴収しています。

おかげで、稼働率の悪い施設のATMは撤去されてしまいました。

参考までにこういう事例もあります。
http://www.city.osaka.jp/soumu/contract/pdf/20070124_2.pdf

結果
http://www.city.osaka.jp/soumu/contract/bkekka/
ありがとうございました。現在、要綱等の見直しを予定しておりましたので、とても参考になりました。
本市におきましても、使用料は100%徴収しております。
また、庁舎敷地内に隣接のATMについては、電気メーターも別に設置させ、個別の電気料となっております。
この場合の収入科目は、土地使用料として使用料及び手数料で受け入れるのでしょうか。それとも、土地の貸付料として財産収入として受け入れるのが適当でしょうか。よろしくお願いします。
庁舎敷地であれば、行政財産ですので、「使用料及び手数料」となりますね。
貸し付けることを目的としている普通財産であれば、財産収入ということになります。
と、思います。

提案と上程の違いは?

ダジャレイ夫人 No.13166

 大した話ではありませんが…(^^;)首長から議会に議案を提出することを「提案」と呼ぶか、それとも「上程」と呼ぶかという質問です。

 実は今まで両者の違いをあまり意識したことはなかったのですが、理事者が議会に議案を提出する際に提案理由を説明する中で「上程」と発言したところ、議会側からその場合に「上程」を使うのはおかしいのではないかとの指摘を受けました。

 言われてみると、「上程」というのは、議会内部で例えば委員会から本会議に議案を提出する際に使うのではないかという気がしてきたのですが、この点について何かお考えをお持ちでしたらご教示下さい。

Re: 提案と上程の違いは?

たっく No.13168

 個人的な感想ですが,これこれの議案を議会で審議して下さいといって,市長なり議員なりが議会に議案を渡すことが議案の提出で,提出された議案を議事日程に組み入れることを上程というものだと思っておりました。
 

Re: 提案と上程の違いは?

たっく No.13170

連投になりますが,このようなものを見付けました。
練馬区の議会のページですが,上程について解説されております。
http://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/yougo/sa10.html

Re: 提案と上程の違いは?

uzuz No.13173

 当方でも、首長の提案理由説明の中で「上程」という言葉は使っています。
 具体的には「ただいま上程されました、議案第○号につきまして、提案理由を説明します。」という使い方です。

 当方でも「上程」の意味は、たっく様ご指摘のとおり、議案を議題とすることと理解しております。つまり、「上程」するのは議題宣告する「議長」という考えです。

 ということで「上程しました・・・」ではなく「上程されました・・・」という使い方をしています。

Re: 提案と上程の違いは?

あお No.13187

単純に議会側が使うのが上程,理事者側が使うのが提案と考えていました。

Re: 提案と上程の違いは?

ダジャレイ夫人 No.13201

 みなさん、ご意見ありがとうございます。
 
 ウィキペディアの「内閣不信任決議」の項にも関連したやり取りが掲載されているのを見つけました。それによると、「上程」というのは国会においては、委員会が議案を本会議に提出することのようです。衆議院の会議録における議員の発言においても、その意味で使用しているようです。

 地方議会でも国会の手続に準ずるとすれば、議案が日程に入れられ、その審議が開始されて議長から提案理由の説明を求められた時点で、理事者が「ただいま上程されました議案第○号につきまして…」と発言するのは正しいことになりますが、理事者から議案を議会に提出するときに「上程」というのはちょっと違うということになりますね。

Re: 提案と上程の違いは?

えくりぷす No.13272

首長・議員から出される議案を議長に送付するときが『提案』
提案された議案を、当日の議題として日程に入れるときを『上程』

首長や議員が説明するのは、議案として提案するから「提案理由」
提案理由を受け、議題として審議することになったから「上程された議案」という表現

整理できてますかねぇ。
 いつも勉強させていただいております。
 
 さて,条例設置の2つの附属機関において,来年度統合を予定して
いますが,委員の任期の取扱いを検討しています。どちらも公募委員が
いる附属機関で,任期が半年ずれているのですが,

@統廃合を機に現行の委員全てを解任し,全委員を再度選考し委嘱する
A2つの附属機関のうち,現行の委員の任期が長い方の任期終了にあわせ
 全ての委員を統合先の附属機関等の委員として任期を取扱い,委嘱する

の2案で検討しています。

 A案ですと,一時的に委員数が増えてしまうため,委嘱の問題がなければ
@案で行いたいと考えています。しかし,行政側の都合で委嘱された任期の
途中で解任することが問題にならないか,との疑問があります。

 公募委員の方が多くいる附属機関のため,理解を得やすいように説明する
予定ですが,「委嘱」行為の保障の根拠法令等はあるのでしょうか。

 統廃合は決定事項なので,委員任期の一方的な?解任の取扱いについて
ご存知の方がいましたら教えて下さい。
「委嘱」についてですが、附属機関委員という非常勤特別職の任命行為になると思います。

「解任」ではなくて、当該附属機関の根拠条例を廃止したわけですから、特に「解任」というわけではないものと思われます。
実態としては、2つの委員会を統合して誰が再任され、誰が再任されないのかというところに作為があると、ちょっときな臭くなります。
みなさんのご意見をお聞かせください。

当市議会において、外部で開催された会議・意見交換会での発言を録音したテープ類を、参考資料として議場での発言の際に、議員・当局に聞かせたいとの申出が議員からありました。
議案に関する質疑ではなく、一般質問において使用したいとのことです。

当然、本市において、これまで事例はございません。

議長裁量によるものと考える場合、以下が考えられるかと思います。
@ 議会は「言論の府」であり、議長から発言を許可された者が、発言により討論を行うべきである。録音物を使うことは、発言を許可された者の「発言」ではないことから、許可できるものではない。
 内容を参照のため紹介するのであれば、文書化したものを、議長の許可を得て朗読するしかない。

A 公開の場での録音物であれば、議場での使用を許可しても構わない。しかし、録音された内容について、内容が改ざんされたりしていないか、その真偽が担保されなければならない。

本市議長としては、議長裁量として@の見解を取りたいと考えております。
ご意見・参考となるお考えなどお聞かせください。
よろしくお願いいたします。

当市の市議会会議規則では、一般質問については、議長の許可と事前の通告により、これを行っています。

会議規則に定めはないのですが、一般質問の質疑に擁する時間については、市議会の各会派の申し合わせ事項として、一定の制限を加えています。

以上のことから、会派の申し合わせ事項として、議会の会派間で意見を調整した上で、その取り扱いを定めるのがよいのではないでしょうか。
 自治法等々に照らして良い悪いという話ではありませんので,それぞれの議会の決めや議長の裁量に基づいて可否を判断するほかはないかと思います。
 個人的な意見としては,えくりぷすさんの考えと同じで@の見解をとり,朗読についても長々とやるのではなく要約をしてもらうようお願いすることになるのかと思います。
 また,参考になるかどうかはわかりませんが,本会議や委員会等でフリップやら図面やらを用いて発言されるかたがおり,地図等を指差して,「ここからここまで」云々とその場にいればわかるが,後で会議録を調製する際に非常に苦労したことがあり(苦労というより,逐語で起こすと何がなにやらわからない・・・),それ以降,図面等を用いる場合も,極力発言自体意味のとおる形でするようお願いしている状況にあります。
 録音テープについても,ただ議場等で流したところで,誰の発言であるか等議事録等で判然としない場合も考えられることから,仮にテープを流させる場合にもそういった点への配慮をお願いした方がいいのではないかと思います。

ご意見等、ありがとうございます。

書籍等を再確認しておりましたところ、「議会先例ガイドブック」(ぎょうせい)P.649に該当部分がありました。
要約しますと、「議員自身の発言の場として質問を許しているので、会議運営上、適切ではない」という見解で、名古屋市会において先例化されておりました。

自己レスになってしまいましたが、現時点においては、やはりテープによる引証は認められないということのようです。

本市においても、今後、議会での申し合わせ事項として、議員の確認事項の一つとして明文化したほうがいいかと思っております。

みなさん、ありがとうございました。

滞納者の告発について

アイボ No.13241

時々このフォーラムを見させていただいていますが、かなわないなと思いながら見ています。

保育料の口座振替のことですが、当初から残高が少額で引き落とせない口座(給与が振込まれるのと別)で登録し一度も納付のないままのケースが増えてきています。

滞納整理を進めるはもちろんですが、最初から収める意思がなかったという意味で、「詐欺」として提訴などできるものでしょうか?

拙い文章で申し訳ありませんが、お知恵を借りればと思います。

Re: 滞納者の告発について

市という村の法担 No.13246

確信犯的な,たちの悪い人たちがいて,担当者のご苦労が絶えないようですね。

「詐欺として提訴」というのは,「詐欺の告訴」ということですね。理論的にも難しいですし,現実的に,その程度のことを捜査して,立件するほど,検察も暇ではありません。

保育料は,強制徴収が可能な公債権ですので,悪質な未納者に対しては,給与や預貯金を差し押さえるなどの手段が効果的だと思います。

Re: 滞納者の告発について

sasaくん No.13248

子供を保育するというサービスを、不正な手段で(自治体側をだまして)受けたのであれば、詐欺罪に問うことが可能と思われますが、
そうでなくて、保育料の滞納が常習的というだけでは、詐欺罪適用は無理ではないでしょうか。

自治体側の「最初から納める意思がなかった」の判断も客観的には難しいと思います。

毎月、多忙で給与口座から振替口座に移すことができなかったなどと、言い逃れされてしまいそうですが、だからと言って、詐欺罪での提訴は無理ではないでしょうか。

Re: 滞納者の告発について

ciroz No.13251

法による自力執行権がおありですから、アイボさんがおっしゃるように、まずは差し押さえるべきでしょう。(この場合は、給料もしくは給料振込口座など)
2枚の紙で今日中にできますから、詐欺で立件するより効率的です。また、懲らしめることでなく、滞納の解消と自主納付が目的ですから。

Re: 滞納者の告発について

えんどう たかし No.13261

 >最初から収める意思がなかったという意味で、「詐欺」として提訴などできるものでしょうか?<

 告訴(つまり処罰を求める意思を司法警察員に申告する)については、故意の存在が必要かと思います。刑法総則「第38条, 故意. 1 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。 ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。・・・」とあり、これは裁く側の裁判官だけでなく、既に国民(勿論公務員も)の告訴権に対しても働いているものと考えられます。

 つまり、告訴をする場合に、告訴人に対して働く規範は、当該加害行為・ないし何らかの法益侵害を、結果として惹起した者に、故意(つまり今回の場合では、騙す意思に基づいて行った)が存在しているか?・・・という刑法上の規範に直面していると考えられます。

Re: 滞納者の告発について

たっく No.13266

 可能性の問題としては,詐欺もあり得るのかとは思いますが,故意の立証が難しいのでしょうから現実的ではないでしょうか。
 そこで手間をかけるくらいでしたら,保育料の場合,保護者が勤め人であれば勤務先は,ほとんどの場合最初から判明しているでしょうから,勤務先に給与照会をすることで給与振り込み口座もすぐわかるものと思いますので,滞納者にプレッシャーをかける意味でも,差押え予告等を行い納付に応じない場合は,勤務先に照会をかけて差し押さえてしまった方が早いのではないでしょうか。

庁舎内の食堂へ経営補助することは可能か?

ダジャレイ夫人 No.13231

 庁舎内にある民間経営の食堂が経営難で撤退を希望しています。これまでも財務規則に基づいて行政財産の目的外使用料を減免するなどの措置を採ってきましたが、それでも業者によれば採算が合わないということです。ただ、高熱水費は実費を徴収しているのですが、これを全額免除してもらえればどうにか採算が合うという話です。

 最近、他の自治体でも庁舎内の食堂が経営難で撤退したという話を聞きますが、一般市民も利用するため、できればこれまでどおり経営してほしいというのがこちらの希望です。

 民間企業の社員食堂では一般よりかなり低価格で提供している所もあるようですが、それはおそらく企業が社員の福利厚生のために食堂の赤字を何らかの形で補填しているのだろうと思います。

 そこで、業者に企業努力をしてもらうことは当然として、市民サービスなどを理由として、自治体が高熱水費の徴収を免除するなどの措置を採ることは可能でしょうか?
福利厚生のため,光熱水費を免除しているところが多いと思います。
福利厚生としても基準は難しいですが,少なくとも近隣よりは安価で提供することが条件と考えます。
一般市民との利用をどのように考えるかですが,まず,第一義的に職員用として考え,一般市民も利用できるようであれば理解されると思いますが,基準は難しいと考えます。
光熱水費を免除しなければ価格転嫁せざるを得ず,採算がとれず一般価格と変わりないのが普通でしょう。
かといって,光熱水費は公費で支出する訳ですから,バランスも必要です。
もちろん,光熱水費以外の補助は理解が得にくいと思います。
ダジャレイ夫人様 あお様

半径何キロに飲食店が一軒もない、などであれば説明は簡単なのでしょうけれども。

近隣比で安価という条件設定、経営助成による原価の操作、いずれも近隣同業者からすれば公費により公正な競争に介入されることでもあり、そこまでして担保しなくてはいけない市民サービスへの寄与とは一体如何なる程度のものであるのか、明らかにする必要がありそうですね。福利厚生的な観点から支出するにしても、それをしないと一体どうなるのか、直ちに職員人材の確保が困難となるのか、などなど冷や汗が盛り沢山です…

団体例としては、職員互助会が独自事業として食堂経営者に対し一定額を助成しているところもあります。主に利用する職員(互助会)が自らの利便性のために私費を投じている構図です。もちろん職員互助会に対する公費支出は撤廃されております。ご参考まで。
ほとんど、>Lさまと同じ意見なのですが、
>>高熱水費は実費を徴収しているのですが、これを全額免除してもらえればどうにか採算が合うという話です
であるのであれば、価格に転嫁したとしても、10円20円の話ではないかと思いますけれど(一日食数がわからないのではっきりいえませんが100円値上げが必要なんてことはないでしょう)。
公費を投じてなければ問題ありませんが,福利厚生といっても公費を投じているならそれなりの理由がいるでしょうが,難しいところです。

Re: 庁舎内の食堂へ経営補助することは可能か?

ダジャレイ夫人 No.13254

 皆さん、ご意見ありがとうございます。正直、この問題への対応に苦慮しているところです(>_<)

 庁舎内に食堂を設置している意味は職員の福利厚生制度の一環ですが、福利厚生制度自体が縮小の一途を辿っている現状では、この理由のみで存続させるのは難しい情勢です。その他の意味としては、一般市民に他の食堂より低価格で食事を提供していることぐらいでしょうか。低所得者の方の利用が多ければ、それなりに意味はあると思いますが。

 食堂として公募してみて、それで応募がなければ廃止して他の用途に転用することもやむを得ないかなと考えています。
スレ主の>ダジャレイ夫人さまが終息宣言されているのに、野暮ですが。。。

そもそも庁舎内食堂は、「安くしなければならない」のでしょうか?
東京特例なんでしょうけれど、文京区の庁舎の最上階はレストランが出店しています。夜間も営業して、夜景がきれい、東京ドームが見下ろせるとかいって、それなりに人気だそうです。夕方5時以降はアルコールをだしているところもあるように、昔調べました。

行政財産の目的外使用を、福利厚生の「内向き」につかうのか、市民サービスのためにつかうのか、あるいは、そこで「営利」活動をしていただいて収入源とする(この場合は普通財産への転用が必要でしょうが)など、どのようにも考えられるでしょう。
市民サービスも、単に安価追求でなくても、地産地消のアンテナショップとか、いろいろ考えられると思います。

私債権の消費税分の放棄について

sasaくん No.13208

水道料金の債権の放棄について

また、疑問が生じてきたのでご教授をお願いします。

たとえば、105万円の水道料金(料金が100万円、消費税が5万円)の債権があるとします。

これを、地方自治法第96条第1項第10号により議会の議決を経て債権放棄する場合、消費税分の5万円も放棄できるのでしょうか。

会計処理上はわかりますが、「消費税分を放棄する」という行為が正当なのでしょうか。

法的根拠があればお知らせ頂ければありがたいです。

Re: 私債権の消費税分の放棄について

たっく No.13210

放棄の際に,消費税だけを残して本料のみを放棄する意味がよくわかりません。
放棄の後,消費税法第39条第1項の規定に基づいて控除を受ければいいのではないのでしょうか。

Re: 私債権の消費税分の放棄について

sasaくん No.13212

意図して、消費税だけを残して放棄するということではありませなん。

もともと、消費税法によって課税されたものを、自治体に放棄する権利があるか否かということです。

税法上の控除などの処理に関しては、問題ありません。

Re: 私債権の消費税分の放棄について

あお No.13214

単純に考えて,消費税も含めての債権,債務関係ではないのでしょうか。

Re: 私債権の消費税分の放棄について

たっく No.13216

水道と消費者の関係と水道と国との関係は別物ですので,あおさんのおっしゃるとおり含めての債権債務の関係と言うことで分ける必要はないのではないでしょうか。

Re: 私債権の消費税分の放棄について

かるび No.13223

質問の内容に答えてるか不安ですが・・・見当違いでしたら失礼します。

質問を整理すると、地方自治法弟96条弟1項弟10号に規定する権利に消費税が含まれるか、ということになるかと思います。
消費税の貸倒れは、消費税法第39条に記載がありますが弟1項によれば「当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額(当該税込価額に百五分の四を乗じて算出した金額をいう。第三項において同じ。)の合計額を控除する。」とあります。
「領収することができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額」とは、今回の場合地方自治法の規定によって放棄した金額となりますので、1,000,000円の料金部分のみを議決された場合は、地方消費税も計算上含めて5%で計算してしまいますが、1,000,000×5÷105=47,619(円)しか控除されないことになります。
既に役務の提供はされているため、貸倒れた料金部分について課税されないということはありません。将来集金できた時はその分消費税も納税することになります。このあたりで「放棄する」というニュアンスとは違うのではないでしょうか。

ちなみに、控除額を算出するためには債権に消費税額を含めないと50,000円は、会計上未収金として残ってしまいます。

Re: 私債権の消費税分の放棄について

かるび No.13224

上の私の記載で、将来集金できた時なんて書いてしまいましたので参考までに翌期に集金できたときの会計の処理を示しておきます(税抜き方式。放棄した債権を受け取ることができるのかという質疑は別の論点です。)。
(集金時の処理)
現金 1,050,000/償却済債権取立益 1,000,000
          /仮受消費税等 500,000
(納付時の処理)
仮受消費税等50,000/現金 50,000

Re: 私債権の消費税分の放棄について

たっく No.13225

地方自治法96条10号に関しては,権利の放棄には議決が必要との規定であり,消費税分の金額についても自治体の有する金銭債権であり,消費税分について権利の放棄ができないという規定はみあたらないことから権利放棄は可能と思われます。



Re: 私債権の消費税分の放棄について

あお No.13229

そもそもの議論として消費税は間接税で負担の転嫁です。
債権債務を考えれば消費税を除いた債務と言うのはありえないのではないでしょうか。

Re: 私債権の消費税分の放棄について

sasaくん No.13250

たっく様の「・・・規定はみあたらないことから権利放棄は可能」という理解は分かりますが、「・・・消費税分も同時に消放棄可能」という積極的に明文化された規定がないものかと思ったのです。

あお様の「債権債務を考えれば消費税を除いた債務と言うのはありえないのではないでしょうか」・・・通常であればその通りだと思います。ただ、債権放棄という特殊な場面でも、同一視していいのかなと疑問を感じたからです。

「消費税は、納税者から一時的にお預かりし、後で国に納めるもの」という考え方から湧いた疑問でした。

消費税分を含めた全体を1つの債権として扱うということが合理的で妥当なんでしょうね。
明文化した規定はないけれど・・・・・・。
確かに、別々に扱うとすれば、債権放棄務作業も増加してしまいそうですね。

皆様のご意見、ありがとうございました。

一部事務組合の監査委員について

pon No.13151

 いつも勉強させていただいています。よろしくお願いします。
 監査委員については、一部事務組合の規約において、議会の同意を得て(組合の)議員と関係市町の監査委員からそれぞれ1名を選任することとしており、さらに地方自治法第197条に準ずるような形で、「ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。」という規定を設けています。
 監査委員の任期は、規約では議員と監査委員のそれぞれの任期と規定していますが、運用で、関係市町の持ち回りで1年間務めることとしています。(A市が担当の年は、A市出身の組合議員とA市の監査委員が、当組合の監査委員を1年間務めます。(当組合の議員は全て関係市町の議員から選任しています。))
 今年はB市が担当ということで、2月議会で、B市出身の議員と監査委員を選任したのですが、B市は4月に議員選挙があり、B市の監査委員の任期は21年3月末ということで、4月半ばには監査委員が2人ともいなくなる事態になってしまいました。
 次の議会は8月なのですが、この場合、ただし書きを適用して、8月議会で後任の監査委員が選任されるまでの間、前任者が職務を行うことは可能でしょうか。
 組合の意向としては、監査委員を選任するためだけに臨時議会を開くのはなるべく避けたいところでして、適用できない理由、根拠等があればご教示願います。 

Re: 一部事務組合の監査委員について

G(復活) No.13159

現在のA市出身の議員と監査委員が「辞任」していない以上、「前任者が職務を行うことは可能でしょうか」とかいう以前に、現任者ですね。
脊髄反射でした。すみません。
一組の2月議会でB市から選任されているのですね。もとのA市の人は、選任されないまでの前任者ではないですね。すみません。

4月でB市出身の議員や監査委員がその資格を失っても、つぎの8月議会で新たに選任されるまでは、2月議会で選んだ人がその職務を担うものと考えます。

Re: 一部事務組合の監査委員について

YYS No.13162

特に法令上の根拠があるわけではありません。感覚的なもので意見を申し上げることをご了承下さい。

ponさんの一部事務組合2月議会で選任されたB市の監査委員は、21年3月末でB市の監査委員の任期が切れ、21年4月以降は別の方がB市の監査委員に選任される予定であるということでしょうか?
4月以降も同一人物が引き続きB市の監査委員に選任されれば、議会選出監査委員が選挙で不在になってしまったとしても、識見を有する監査委員(2月に選任された方)が1名おりますので問題ない気がします。
しかしながら、4月以降別の方がB市の監査委員に選任されたとしても、ponさんの一部事務組合では単に運用上B市の監査委員をあて職のような形で選任されているだけのようですので、8月議会で新たな監査委員が選任されるまでは2月議会で選任された監査委員が職務を行うことは可能であると思います。
あくまでもB市の監査委員をponさんの一部事務組合の識見を有する監査委員に選任したいのであれば、専決処分が妥当かと思われます。

Re: 一部事務組合の監査委員について

TT No.13171

 可能か不可能かと問われれば,可能だと思いますが,後任者が選任されないことについて一定の理由が必要ではないでしょうか。
 そういう点についてどこからもツッコミが入るおそれが無いのであれば良いですけど,さすがに「臨時議会を開きたくないから」というのは,4か月間後任の監査委員を選任しない対外的な理由としては,ちょっと無理があると思います。

 B市の議員選挙があるということは,組合議員のメンバーも変わる可能性があるわけですし,新たなB市選出の組合議員やB市の新しい監査委員は,4ヶ月間監査委員に選任される途が閉ざされるわけですから,8月議会で選任同意の議決を取るときに,「4月に任期満了になってるのに,後任者の選任が8月まで遅れたのは何故?」という素朴な疑問が出ても不思議はないと思います。それに対して明確に答えられる理論武装は必要ではないでしょうか。
 もちろん,貴組合の規模や状況を知らずに意見してるので,場合によってはそこまで考える必要もない状況なのかもしれませんが,老婆心ながら。


 あと,本筋とは離れて素朴な疑問ですが,
 監査委員の任期の定めについて,自治法197条の規定は一部事務組合にも適用があると思うのですが,自治法で「識見を有する者の任期は4年」という規定がありながら,規約において「関係市町の監査委員の任期」と定めるのはアリなんでしょうか?

Re: 一部事務組合の監査委員について

pon No.13205

G様、YYS様、TT様
 ご意見ありがとうございました。
 B市の監査委員は4月以降は別の方になりそうな状況です。TT様からご指摘のあったような点は、(事務局の読みでは)議会では指摘される恐れはありませんが、外部の方に尋ねられたら返す言葉がないですね・・。
 色々考えたのですが、197条のただし書きの趣旨は、「監査委員がいなくなった場合には、すみやかに(臨時議会を開いてでも)後任を選任すべきであり、(臨時)議会日程の都合等でどうしても選任までに間が空く場合に、監査委員の職務をする者がいなくなるのを防ぐため、前任者が職務をすることができるようにした」のか、「臨時議会の開催までは求めないので、議会と議会の間に監査委員がいなくなった場合には、次の議会までの間は、前任者が職務をすることができるようにした」のか、どちらなのでしょうか。後者だとありがたいという感じです。
 ちなみにTT様の疑問ですが、一部事務組合の監査委員は義務設置であり、その定数、選任の方法、任期に関する事項は規約に規定しなければならない(S41.1.13行政実例)となっているので、これに基づいて任期を規約で定めたのではないかと考えています。
 
 

Re: 一部事務組合の監査委員について

cube No.13209

 以前、一組で監査委員の補助を担当していた者です。
 私見であることをお断りしつつ・・

 197条ただし書の趣旨は、監査という職務の停滞が制度上許されないため、監査委員が不在の事態となった場合でも、任期満了により失職した前監査委員が、後任が選任されるまでの間、その職務を行うことにより、行政体として監査機能の継続を担保しようとするもの、と理解しております。

よって、ponさまの197条ただし書解釈は、前段により解釈すべきと考えます。

また、人事案件ですので、専決処分はいかがなものかと・・

老婆心ながら、地方自治法逐条解説、監査委員事務提要はご覧になりましたでしょうか?

追伸 私が以前勤務しておりました一組で、TTさまご指摘のことが実際にあり、当然ながら議員の納得する答弁ができず、陳謝したと前任者から聞いた記憶があります。

Re: 一部事務組合の監査委員について

pon No.13243

cube 様

 ご意見ありがとうございました。
 実際過去に同様のことがあったということで、大変参考になりました。
 ご指摘いただいた点を含めてどうするか検討したいと思います。
 今回の質問をする際には、逐条や行政実例等を調べたのですが、「早急に後任者を選任する必要がある」というような記載が見当たらなかったので、投稿させていただきました。
 皆様、ありがとうございました。
過去ログ[ 120 ]の話題