過去ログ [ 121 ] HTML版

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道路占用許可申請について

地下鉄事業従事者 No.13434

おはようございます。参考にお教えいただきたいのですが、先日、当市における地下鉄内倉庫・会議室等に当市の別局よりレセプト等の資料を保管させていただけないかという質問がありました。当局としては、現在使用しておらず使用許可することに関しましては問題ないかと考えておりますが、道路管理者に協議にいきますと大前提として地下鉄利用者の利便の向上になるような理屈をたてれるのであれば許可いたしますとの回答を得ました。従前より売店・店舗等であれば当然利便の向上になるかと思いますが、この場合その利便の向上うんぬんを適用する理屈をどうたてればいいのか苦慮しております。皆様の都市等の事例がありましたらぜひご教示いただければ幸いです。

Re: 道路占用許可申請について

小役人 No.13471

本来道路法の第32条については限定列挙主義であり、「道路法解説」(道路法研究会編)によれば「道路の占用は道路本来の目的を阻害しない範囲において「やむを得ない」場合においてのみ認められる」となっています。
ちなみに今回ご相談のケースは同法32条第1項第5号地下街、地下室、通路その他これらに類する施設に該当すると思われます。また同解説によれば「公益上真にやむを得ないものについて設置を認めるもの」とあり国道においては地下街,地下室、地下通路その他これらに類する施設については、事前に建設省本省に協議することされています。(「道路の管理に関する取り扱い」について昭和32年5月29日建設省道発第147号の二道路局路政課長通達)従って道路法サイドから見れば売店・店舗等であってもその便益性からだけでは不十分であり当該通路、地下室が多数人の避難、地上交通の緩和等相当の公共性を備えている場合のみ認めれるべきものと解釈します。したがって本ケースにおいては単に資料の保管などであれば公共性を担保できるとは考えられにくく、これをいかに理屈立てしようとも道路法第32条による許可は困難であると思われます。

庁舎内の会員制飲料ポット設置について

自動販売機 No.13431

おはようございます。非常にナンセンスな質問であるかもしれませんが、私どもの庁舎内におきまして、職員を会員としユニマット等と契約を行い、従前より公募により設置中の飲料自動販売機とは別に職員専用としてリフレッシュルーム内に設置しても良いかという質問がありました。はたして、それは使用許可等の契約行為をせずとも庁舎内に設置して良いものなのでしょうか。新米のため判断がつきません。ご教示いただけますようよろしくお願いいたします。また、公募による飲料自動販売機との区分けは出来るのでしょうか。
>非常にナンセンスな質問 とは思いませんよ。

一般的に福利厚生として、職員専用につかうものでも飲料機の設置は、目的外使用許可が必要です(「契約」ではないですよ)。

ただ、お題のようなケースでは、使用許可は、職員集団に対してなのかメーカーさんなのかというところが考えどころです。また、設置場所のリフレッシュルームには来庁者立ち入り禁止なのかとかも判断の基準になるでしょう(普通の自動販売機とどう違うのか)。飲料の代金支払いという「契約」は誰が結ぶのか、も考えるべき材料です。職員有志なのか全員なのかも必要でしょうね。

Re: 庁舎内の会員制飲料ポット設置について

えくりぷす No.13441

先にご指摘のように、行政財産の目的外使用許可申請は必要でしょう。

@ リフレッシュルームに設置ということで、職員しか入ることができない。
A 職員以外の方もリフレッシュルームには入ることができる。

@の場合には、許可することにそれほどの問題は生じないかと思いますが、Aであれば、職員のためだけに優遇するのかという他の利用者の目はあるでしょうね。

また、職員を会員とするということは、
@ 全職員が無条件で利用できる。
A 職員の中でも希望者のみ会員となる。

@であれば、職員の福利厚生の一環ということも言えるでしょう。しかし、Aの場合であれば、同様の申請が相次いで出てきたときに、面積的な問題からの不許可ということは難しいかも知れませんね。
特定の人にだけ提供するものの設置許可は問題があるかもしれませんね。

Re: 庁舎内の会員制飲料ポット設置について

ざしきわらし No.13454

便乗での質問をお許しください。
18年の自治法改正により、行政財産に私権を設定して貸し付けることができる規定が追加されています。
庁舎等の床面や壁面の一部を、自販機の設置や広告の設置などのために使用させる場合に、行政財産の目的外使用の許可(自治法第238条の4第7項)による以外に、契約により行政財産の貸付け(同条第2項第4号)を行うことはできるのでしょうか。
当村でも現在は目的外使用許可により、公法的(?)に貸していますが、契約により私法的(?)に貸すことができるようにも思えるので、詳しい方のご見解をお聞かせください。
よろしくお願いします。
私法的に貸し付けることが可能ですが、「権利」が発生しますので、今後行政目的に使いたいとするときに、目的外使用許可なら簡単にできる「解除」がむずかしくかつ金銭的補償も必要になります。もっとも「賃料」は相応にとれるかもしれませんが、そんなんだったら、普通財産への転用と何もかわらないのに、と思うところです。

詳しくありませんが、以上です。

申告の提出期限について

あばんてぃ No.13459

 初めて投稿させていただきます。
 確定申告や市申告の申請期限について各市町村において、
 設定しているのでしょうか。
 某役所において、3月16日に一旦受付を締め切った後に
 一定期間、受付ができない状況になります。
 やむをえない事情により申告期間内にできなかったのですが・・・。
 やはり次回の申告の受付が開始するまで待たないといけないのでしょうか。

Re: 申告の提出期限について

たっく No.13464

 法的な話をすると,地方税法の第317条の2の規定により,申告する側に3月15日までに申告する義務があることになります。(今年の場合は,15日が日曜のため16日となります。)
 と,いうことで申告期限については,どこの市町村も3月16日となっているはずです。
 その後の対応については,市町村毎に分かれるのかどうかはわかりません。
 いずれにせよ,形の上ではあばんてぃさんが申告義務を怠ったことになっていることになりますので,今後の対応について,当該の役所に相談してみるほかないのではないでしょうか。

Re: 申告の提出期限について

特命職員 No.13466

基本的にはたっく様の見解と同じなのですが・・・・・・

私も以前税務におりましたのでその時の記憶をたどりますと・・・・・・

基本的に所得税は国税ですから・・・・通常は各地方の税務署が窓口になるのですが・・・住民の利便性(かどうかは過去の経緯は不明ですが)などの理由により確定申告期間のみ各市区町村に臨時税理士(役所の税務担当部長等が担っていると思いますが)という形で税務署から市町村へ事務を委任しているはずです。(これにより確定申告の窓口を拡大しているのです。)ですから基本的には、確定申告期間以外は各市区町村では事務を行えなくなるはずですので、役所に相談されても構わないとは思いますが、あばんてぃ様が居住する地域を所管する税務署に直接相談された方が良いと思われます。

情報公開について

X No.13460

開示請求への対応について悩んでおりますので
皆さんにご教示いただければと思います。

開示請求の対象となった学校から教育委員会への公文書において
保護者と学校とのやりとりの箇所を
開示できるかどうか悩んでいます。

保護者の氏名は黒塗りにします。
しかし、学校に関係する人がみれば
事実関係からして誰かが分かります。

その場合
「あの保護者はこういうことを学校に言っていたのか」
ということが、一部の学校関係者だけとは言え
知れてしまうことになります。

これは、個人識別性は無いが、
「なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」
ということになるのでしょうか?

個人識別性の判断は一般人を基準とすることが多いかと思いますが
「なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」かどうか
判断するときは
関係者が見ることも考慮に入れるべきではないかと思っておりますが
いかがでしょうか?

よろしくお願いします。

Re: 情報公開について

たつ No.13461

専門じゃないので見当違いかもしれませんが。

個人が識別されて、通常他人に知られたくないと考えることが正当であるという条件を満たしているならば、個人情報として取り扱うことに異論はないのではないでしょうか。

それから複数の性質の違う情報を集めて組み合わせることで個人の特定が可能な場合は、いわゆるモザイクアプローチとなりますね。我が社ではこのケースも個人識別性を認めて当該部分は原則非公開とします。
しかしながら、情報公開は個人的必要は問わず、誰が請求しても同様にとり使わなくてはならないものの、どこまでそれぞれの請求者が「複数」の「性質の違う」情報のツボの様なものを押さえて上手に集められるかは人それぞれで、よくわからないというか、すべてを想定し得ないこともありましてなかなかに悩ましいところもあります。
公開されている会議録や役員名簿、関係者による口コミ(ここがよくわからない)で、ある程度類推されちゃったりもしますからねえ。

ちなみに、我が社では登記簿記載事項のような何人でもアクセスできるような情報でも、簡単に知り得ないように非公開とせよ、という審査会答申が出てます。つまり、労力をかけて調べれば誰でもみることができる個人情報でも、請求する主な目的と関係ない部分はみだりに公開するなという意味を含んでいます。これは条例の規定(個人的必要はとわない)の主旨とはすこし趣を異にしてますが。

いずれにせよ、Xさんのところの条例の非公開とする個人情報の規定ぶりにもよると思います。(個人識別型なのかプライバシー型なのかとか)

Re: 情報公開について

G No.13465

>Xさまの条例ではどうなっているかがわからないので、国の情報公開法の目的を援用しますが、
>>行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資すること
に、
>>保護者と学校とのやりとりの箇所 を公表することそのものが資するとは思いません。
 いつも参考にさせていただいております。
 賞与カットについて皆様からのご教示お願いします。
 本市において財政上の問題により、平成21年度に職員(特別職を含む)の
 賞与を一律0.5ヶ月カットを打ち出しており、条例等の改正の作業を
 しているところであります。

 現在組合側と交渉を重ねておりますが、
 平行線をたどり結果物別れになりそうな状況にあります。

 本市の組合は一般職員、企業職員及び現業職も一体の組織で構成されており
 強行して賞与カットを実施した場合、企業職員及び現業員からの争議権の行使を
 ちらつかすような発言があり、裁判に発展するような様相を帯びております。

 そこで、過去に類似のケースで対応した自治体がありましたら情報の提供をお願い
 したいと思います。
自治体が特定されると差し障りがありますので、具体的な対応については発言できないことをご容赦ください。

 まず、企業職員・現業職員であっても、憲法論議はさておき、現行法上は公務員として争議権は認められていませんので、この点については一般職と同様の対応をされるべきかと思います。

 課題は協約締結権を含む団体交渉権の取り扱いの部分だと思います。賞与については、労働条件の一番基本である賃金の問題として交渉事項とされています。貴市が現行の支給月数について、組合と文書を交わされているとしたらそれは「労働協約」の扱いを受ける可能性大で一方的改変はかなり厳しいものとなります。

そうでない場合でも、組合が態度を硬化させた場合は地方労働委員会への申し立てはあり得る部分です。交渉の回数を重ね、説得することが基本です。組合側が交渉を打ち切るとか、応じないということであれば、実施に向けての一定の根拠になります。

最終的に妥結できなかった場合に、使用者が実施した場合の解釈までは詳しくありませんが、中央労働委員会のホームページに自治体の例を含めた判断例が掲載されていますのでご覧になることをお勧めします。
 ひとりごと様、早速のご回答誠にありがとうございます。
 中央労働委員会のホームページ等を確認して、もしもの時に
 備えて取り組んで参ります。

個別外部監査契約について

田舎の財政 No.13457

 個別外部監査を要求する場合、契約となっていますが、個別外部監査人に契約額の見積もりを依頼する場合について教えて下さい。
 例えば、公営企業会計の場合、歳入又は歳出の決算額が積算根拠になるのか、それとも資金不足比率算定時に用いる事業の規模なのか、また、監査に必要な期間もどの程度なのか、予算計上も1節の報酬なのか13節の委託料なのか、分かりません。参考になることでしたら何でもいいですので教えて下さい。
 ちなみに予定している公営企業会計の予算規模は2億円程度です。

行政財産の貸付について

カルピス No.13453

おはようございます。さっそくですが、今般、ある当局建物について有効利用を検討している中、当局内規で定めております使用料では折り合いがつきそうになく、行政財産の貸付を考えておる物件がございます。もちろん、現在の情勢の中で公募も視野に入れて考えてはおりますが、別の策として貸付も考えてみようかと検討しておる次第であります。ただし、貸付において当局の賃料算定基準につきましては、時価の1000/5、あるいは近傍同種の用途の賃料というような基準がございまして、当局の場合は、大抵時価とは相続税路線価を時価とみなして算定しております。しかしながら、この物件の場合、相続税路線価では周辺の店舗等との賃料の開きが大きく、それであれば使用料と同じく折り合いがつきそうにありません。そこで皆様にお伺いしたいのですが、時価の考え方を相続税路線価以外で考えられないものでしょうか。事例ございましたら参考にお教えいただければと思います。また、近傍同種の用途の賃料の考え方としてどういった方法がありますでしょうか。鑑定という事になるのでしょうか(おそらく鑑定を取りましても周辺店舗の開きは確実ではありますが)。重ねてご教示いただければ幸いです。ちなみに、打診をかけております事業者については、減免は適用できないと考えております。

教育委員の補欠委員について

ふぢお No.13436

教育委員の補欠委員の考え方について、皆様のご教授願います。

教育委員が5名おり、各委員の任期はバラバラとします。
ケース@
1名が任期途中で辞任した場合、後任を任命しますが、この後任の委員の任期は、補欠委員として前任者の残任期間となるのでしょうか。
ケースA
1名が任期満了、もう1名は辞任により退任され、後任に2名同時に任命する場合は、後任者のうち、1名のみ補欠委員として任命するのでしょうか。

Re: 教育委員の補欠委員について

いつまでも初心者 No.13438

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第5条に規定されているように補欠の委員の任期は前任者の残任期間とされています。
 また、議会に同意を求める場合においても、○○氏の後任として□□氏にお願いしたいという形になると思いますので、@については残任期間、Aについては辞任にり退任される委員の後任については、前任者の残任期間と考えますがいかがでしょうか?
 委員に事前にお願いする際にも「○○氏の後任として委員をやっていただけますか?」という依頼をすると思いますがいかがでしょうか?

名前のとおりまだまだ初心者です。外の方法があるようでしたら私自身もご指導を御願いしたいです。

公営企業における繰入金の扱いについて

待ジャパン No.13363

地方のしがない市で下水道業務に携わっている者です。
当市では数年後に地方公営企業法の適用を検討しており、現在その準備段階にあります。

公営企業の勉強をしていて、ちょっとよく分からない部分があったので、その道に明るい方にお尋ねいたします。

一般会計からの繰入金は、出資・長期の貸付・負担金・補助などの形があると思いますが、元金償還に充てるための繰入金は、負担金になるのでしょうか?
出資となると、その充当先は減価償却が可能な建設改良費等に限られるはずですが、元金償還に充てるものでも出資金という形で受け取ることも可能なのでしょうか?

また、例えばどのようなものが出資金、負担金になるかも併せてご教示いただければ助かります。

以上、よろしくお願いします。
待ジャパン様

既に下水道業務にあたられているとのことですので、決算統計上の整理はご存じのことと思います。法適用の場合でも、整理の考え方は非適用と同様です。
ご質問について順を追いますと、公営企業の原則は独立採算ですので、企業債の元金償還については「建前上」交付税措置の有無に関わらず一般会計側の負担義務はありません。つまり首長の政策判断による会計支援的な繰入なので、元金償還に充てる繰入は通常(資本収支)他会計補助金で経理します。建設改良費に充てる繰入も同様です。
昔ですが、個人的にはこんな具合に区分けしておりました。貸付金は割愛しますが、さらにお詳しい方がいらっしゃいましたら修正等お願いします。

出資金:運用資産取得の財源に充てる費用であり、かつ他会計側から見て運用に伴い発生する経常益などの返戻が見込めるもの(出資の引き上げもあり得る)
負担金:他会計側が制度的に義務を負う事務事業であり、企業会計で実施するにあたりその財源として料金収入を充てることが適当でないもの(雨水対策や消火栓設置など)
補助金:上記の出資金負担金に該当しないもの(政策関係事業など)

実際の実務については、貴市の上水道部局にお問い合わせしては如何でしょうか。法適用簡易水道事業の会計があれば特に参考になると思います。

Re: 公営企業における繰入金の扱いについて

待ジャパン No.13413

Lさん

丁寧なご返答ありごとうございます。とても参考になりました。

「首長の政策判断による会計支援的な繰入は資本的収支への補助金になる」とのことですが、ものの本を見ますと、「・・・補助金は任意的なものであるが、これが独立採算制のぬけ穴にならないためにも、補助の要件は厳格にすべきで、合理的かつ臨時例外的な場合(例えば災害の復旧など)に限られるものである。従って、料金がコストを割る部分についての補助や非能率な経営のために生じた赤字についての補助は認められない。」とありました。
とはいうものの、料金でまかないきれるはずもない元金償還に係る経費は、首長の判断に頼れば合理的な理由となり得ると解釈してよろしいのでしょうか?

一般会計からの繰入金が「補助金」ということになると、消費税法上は使途の特定が必要な特定収入になります。特定収入となると、普通に課税と不課税に分けなければなりません。
以前に、とある法適自治体の方のお話を聞いた際、『法適化すると一般会計からの繰入金が全額不課税になるからお得だよ』という内容のことをおっしゃっていました。ということは、特定収入にならない「出資金」の形で経理しているのかな?それは可能なのかな?と疑問に感じ、ほかの自治体ではどのように経理しているかお聞きしたく、今回質問したところでした。
待ジャパン様

当該ものの本に書かれていることは真にそのとおりであり、議論の余地はありません。さらに当該ものの本の立場を借りますと、汚水処理原価を適切に料金単価に反映しさえすれば、料金収入でまかなえない元金償還なるものは存在し得ないということになります。

現状(惨状?)がどうであるかは皆様よくご存じのことと思いますが、合理的な理由がつくか否かの目安は繰出基準額であるとされています。同じ目的でも、合理的な理由がつく部分とつかない部分があり、合理的な理由がつく部分とて一般会計の台所事情により繰入がない場合もあります。その逆も然りです。

後段お尋ねの件については、法(財務)適用であれば3条4条で収支を明確に区分出来ることから、課税売上に相当する収入ではないことについて税務署の理解を得られるという趣旨ではないでしょうか?

Re: 公営企業における繰入金の扱いについて

会計未熟者 No.13420

未熟ですが実務者です。

国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例として、

消費税法第60条 及び
消費税法施行令第75条第1項第2号に「出資金」とあり、特定収入になりません。

地方公営企業法非適用の会計は資本(純資産)という概念が無いため、別途使途の特定作業を得て特定収入になるか判断しなければならないこになります。

つまり、法適化することで公営企業会計になる(資本の概念が生まれる)ため、出資金としての受け入れができ、結果として特定収入とならないため消費税を節税できる。ということでしょうか。

Re: 公営企業における繰入金の扱いについて

待ジャパン No.13437

Lさん
会計未熟者さん

ありがとうございます。またまた参考になりました。

繰出基準をもって合理的な理由とするということですね。ということは「一般会計補助金」として基準外繰入をもらうことは難しそうですね・・・。
出資金にしろ負担金にしろ、まだまだ勉強が足りないと感じました。

消費税の件についてですが、前述の方の話の内容は会計未熟者さんがおっしゃっているニュアンスに近いかなと感じました。そこで、資金不足の補填的な繰入金を「出資金」として受け取ることが可能なのかと疑問に感じてしまったわけです。
法適化することで、収入そのものの扱い方にも幅が出るのかなとも感じました。

退職者医療制度

国民健康保険 No.13393

国保初任者です。ご教授くださいますようお願いします。現在、退職医療制度は年齢65歳までと対象年齢が引き下げられましたが、夫婦2人世帯で夫が社会保険に加入(24年以上)して妻が扶養に入っていたとします。しかし、夫が亡くなり妻(50歳)が国保に加入することになった場合、退職医療制度の被保険者になるのでしょうか?遺族年金の受給も受けています。また国保税の算定の際は遺族年金は非課税なので計算に含めないことでよろしいのでしょうか?

Re: 退職者医療制度

元経験者 No.13433

2年前まで国保業務を担当していたものです。
自分の記憶の中では遺族年金受給資格をもって直ちに退職者医療制度に該当することはなかったと記憶しています。
【下記2】にて記述されているように配偶者本人が厚年等の受給資格を有していて、遺族(障害)年金受給を理由とした支給停止になっている場合は退職本人適用になると考えています。(法令から引き出すのがしんどいので某政令市のHPからの参考事項でご容赦ください。)

国民健康保険に加入している65歳未満の方で、次のいずれかに該当する方は、退職被保険者になります。
1. 厚生年金、共済年金等に20年以上加入して、老齢(退職)年金等を受け取ることができる方(ただし、若年停止の方は除く)
2. 40歳以降に厚生年金、共済年金等に10年以上加入して、老齢(退職)年金等を受けることができる方(ただし、若年停止の方は除く)
なお、障害年金や遺族年金を受けているため、老齢(退職)年金が支給停止となっている方(ただし、若年停止の方は除く)も対象となります。
3. 上記の扶養家族… 退職被保険者の配偶者や子ども等(ただし、退職被保険者と同一世帯で、主にその収入で生計を維持している方)

なお、遺族年金・障害年金は課税対象所得に含まれません。(退職金や雇用保険の給付金も同様)
私は地方公営企業(水道事業)で経理を担当しております。

(前提)
水道事業において退職する職員の退職給与金を予算計上する事としておりますが、退職する職員が過去に一般会計部局に所属していた関係上、一般会計と水道事業会計の間で経験年数に応じた会計間負担をすることになりました。
また、退職給与金の予算につきましては、原則として退職する会計から一括して支出することとなっているようですので、水道事業での支出予算(営業費用)で全額計上することとしております。


このような前提のもと、次のように会計処理をしようと考えています。

 ◎会計処理(退職金100円につき一般会計負担80円、水道事業負担20円の負担)
 ▼退職金支払い時
 (予算)退職給与金 100
 (借方)退職給与金 100 (貸方)預金     100

 ▼一般会計負担金受け入れ時
 (予算)執行なし
 (借方)預金     80 (貸方)退職給与金   80 

 ※結果として、それぞれ帳簿上相殺され次のようになる。
 (借方)退職給与金  20 (貸方)預金      20

 以上のような仕訳をすることにより、水道事業本来の費用(退職給与金)が財務諸表(P/L)上に計上されることになる。これにより、地方公営企業法20条及び施行令9条に規定する適正な財務諸表が作成できるはずです。

ここで疑問点が生じました。

【疑問点@】
一般会計負担相当額の一般会計からの資金補てんは会計処理上、水道事業収益予算への計上を考えておりませんが地方自治法210条の総計予算主義に反するのではないか?

【疑問点A】
反対に、一般会計負担金相当の受け入れ額を予算計上することとした場合、水道事業収益とすることが会計処理上(企業会計原則:一般原則、損益計算書原則に違反するため)できないのではないか?

これらの問題点につき、自分としましては、地方公営企業法は地方自治法の特例(6条)を定めていることから総計予算主義の例外処理として上記の会計処理が可能であると解釈しています。

長くなりましたが、ここで、
疑問点について皆さんのお考えをご教授くださいますようお願いします。
実務については無知ですが、予算は支出が100円あるのに、帳簿は20円しか支出が無いというのは良いのですか?
これは、予算は実際の支出について予算の執行として100円の執行(支出)となりますが、P/Lでは水道事業の経営成績を表示させるものなので、費用として20円の認識をするということで良いのではないかと思うのですが・・・。

公営企業は発生主義なので、実際に支払ったとしても当年度の期間損益の関係から「未払費用・未収収益」といった勘定もB/Sに計上されるので、実際の予算と収益費用の数値は必然的に異なるものだと思います。消費税の関係でも予算は税込み、財務諸表は税抜き表示となりますので・・・。

実際に現金80円を受け入れた場合、予算上収入支出の差額と期末実際預金有高に差が発生します。現金80円を受け入れないのであれば、預金/退職金と言う仕訳が取引を表さず、また、預金の期末帳簿有高と実際有高に80円の差が出ることになります。
このあたりはどうですか?
続けて失礼します。
会計未熟者さんの会計処理は、発生主義と現金主義がちょっと整理しきれてない部分があります。退職金を過去の勤務状況で負担しあうというという発生主義的な部分と、過去の企業会計での勤務に対する退職金の費用化は当期の損益に含めてしまうという現金主義的な部分です。

会計未熟者さんの考え方は、基本的に間違っていません。退職金はその年度に突然発生するものではなく、退職者が何年か勤務したことで発生するものです。発生主義に基づいて財務諸表を作成するのであれば職員は退職しなくても既にその職員の退職金は発生していると考えられます。割引現在価値で認識することになりますが。
ちょっと、発展させた論点ですが、この考え方を会計処理にしたのが退職給付会計です。退職給付引当金(B/S負債)と退職給付費用(P/L費用)を使用したものですが、少し研究されて導入してみてはどうでしょう。
一般会計で退職した方の退職金分も考慮する必要がありますので、ちょっと難しいですよ。
かるびさん貴重な助言をありがとうございます。
なかなかお詳しいですね。

まず、退職給付引当金の件についてですが、
現在地方公営企業においては「退職給付に係る会計基準」の適用はないところです。
ですので、旧制度に則って「退職給与引当金」を制度として運用しており、当水道事業会計でも退職給与引当金を計上しております。退職給付引当金につきましては、現在国の方で導入へ向けて調整を行っているようです。

今回気になるのは、会計処理としては前述した処理方法で正しいと思っているのですが、総計予算主義(自治法210条)との関係を自治法の特別法である地方公営企業法の会計の原則によって処理すると、総計予算主義の例外処理として良いものかどうかがわかりません。内部資金のしての受け入れと解釈してよいものかどうか・・・
回答が漏れましたので追記します。

>実際に現金80円を受け入れた場合、予算上収入支出の差額と期末実際預金有高に
>差が発生します。現金80円を受け入れないのであれば、預金/退職金と言う仕訳
>が取引を表さず、また、預金の期末帳簿有高と実際有高に80円の差が出ることに
>なります。

上記の件につきましては、予算上収入支出と実際預金有高との関係は基本的に一致しないはずです。制度として減価償却費等の非現金支出についても支出予算計上するためです。
横から失礼します。

当方では、会計間負担金として、収入しています。
逆に、市長事務部局で退職された方が多い場合は、やはり負担金として支出しています。

単純に、退職金を損益上計上するのであれば、形はどうであれ 会計上収支している状態です。
これに、引当金を考慮にいれて、年次負担が均等になるようにシュミレーションして退職給与金として一定額を予算計上している状態です。

つまり、単純な退職の場合は、予算の退職給与金で支出して、足りない場合は引当から、また残額が出た場合は引当へ。
負担金の支出が必要な場合は、予算の退職給与金をその分減額し、支出の負担金を予算計上する。
負担金の収入が発生した場合は、その分予算の退職給与金を同額増額して、残額を引当にする。
といった具合です。
BCCさんへ
ありがとうございます。

気になる点をお聞きしたいのですが、BCCさんの事業体の財務諸表は地方公営企業法施行令第9条1項2項4項、いわゆる企業会計原則に適合するものとなるのでしょうか?

つまり、1項2項4項において「その事業の・・・」と規定されており、ご説明のようにP/Lにおいて一般会計負担金の収益、退職給与金を費用として計上することとなると、そもそも営業収益・費用区分への計上は「主たる営業活動」に基づくものとされるので、その事業の営業収益及び費用としては認識できないのではないでしょうか。

これを考慮しなければ、BBCさんの事業体でされている会計処理でいいかと思うのですが。。。
退職給付会計は適用外なのですね。ずいぶんと古くに廃止されたので公営企業も同様と思ってました。

減価償却や見越繰延するものはキャッシュフローに影響を及ぼすものではないのでB/Sの現金預金勘定に収支は発生しません。B/Sの現金預金勘定で問題がなければ良いと思います。

退職給与会計をちょっと調べてみました。色々と処理法方があってコレというのはありませんが、退職給与引当金があるのに、なぜ退職金の全額を退職金/預金という仕訳で処理するのでしょうか。

退職給与会計では、繰入処理を決算整理で行うようですので、
(借)退職給与引当金/(貸)預金
(借)退職金←当期発生分

ではないでしょうか。一方一般会計からの補填は、
(借)預金/(貸)退職給与引当金

となると思います。退職給与資産を用いる方法もあるようですね。
もちろん負担金収入でも良いと思いますが、P/Lで間接的に当期の退職金費用が明らかにできれば良いと思います。
>かるびさん
もちろん実際の会計処理では、退職給与引当金を遣う予定です。今回の事例ではややこしくなるため、あらかじめ割愛しておりました。説明不足で申し訳ありませんでした。
あつかましいのですが、一つお願いなのですが仕訳に加えて「予算」という概念を記載していただけると助かるのですが。。。公営企業には予算執行(必要時)+仕訳が必要ですので。。。

ところで、自分も色々調べてみましたが、、、
予算における「収入」と、企業会計における「収益」について再度整理してみました。

●官公庁会計の予算(自治法210の適用を受ける)収入とは現金主義であるため「現金の流入」の段階で認識するものである。
●一方で収益とは、公営企業においては純資産という概念があり、収益とは純資産の増加をもたらすものでなければならない。

つまり、この「収入」と「収益」とは概念が全く異なるものであり、一般会計からの繰入金が純資産の増加をもたらすものであれば、収益として計上(つまり予算も水道事業会計の収入として計上)できるが、純資産の増加をもたらさないもの(立替金的なもの?単に会計内を通過していくようなもの?)は、収益として認識できない(水道事業の予算にも計上できない)ため、P/L勘定上で相殺という会計処理を行わなければならない。


と、整理してみました。色々調べましたがコレが限界のようです。。。

こちらこそ理屈ばかりですいません。ちょっと長いですがご容赦ください。

官公庁の予算は、現金主義ですので仕訳にするのであれば必ず預金勘定を使用することとなります。私的には発生主義でいうところの現金預金勘定の総勘定元帳くらいの認識ですが、通帳の内容を詳しくしたものをイメージすると分かりやすいでしょうか。

収益=純資産の増加という考え方は誤りです。収益−費用=利益でありこの「利益」が純資産の増加となります。差額がマイナスであれば損失となり純資産を減少させます。
簿記一巡の手続きは、開始手続(開始仕訳、再振替仕訳)→営業手続(営業仕訳)→決算手続(前T/B作成→決算整理仕訳→後T/B作成→決算振替仕訳)→財務諸表の作成となります。
企業会計における予算執行(現金の増減等でしょうか。)とは営業手続の段階であり、退職金を支払ったりする仕訳もこの営業手続きに含まれます。一方、収益と費用の差額として当期の利益を確定し、利益を純資産に振り替える仕訳(損益/繰越利益剰余金)は、決算振替仕訳で行われます。通常の手続きも簿記一巡をイメージすると整理がしやすくなると思います。
未収金が振り込まれて預金が増えたというような単にB/Sの勘定だけのものは、資産や負債がB/S内で移動しただけなのでP/Lには影響を及ぼさないこととなります。

さて、ここで予算における収入と支出とはなにか考えますが、単に預金が増減したというだけです。相手勘定が車両であれば預金が車に変わっただけで損益に影響を及ぼすものではありません。車両が減価償却によって費用化されたときに始めて損益に影響を及ぼすものとなります。
現金主義では損益という概念はなく正味財産(財産法)で利益を出しますので費用という概念すら薄いものです。

企業会計の予算書をいくつか見て思ったのは、予算書は当期の最終的な財務諸表の予定ですが、おそらく作成するさいには予定される簿記一巡の手続きを想定しているので、あまり予算書とかけ離れるのはまずいのかなということでした。
今回の収支を一般会計のような会計で処理するのであれば、Aさんへの退職金を支払った伝票への戻入はAさんからの払い込みでしか処理できない(私の自治体のルールかもしれませんが)ので、他会計のように相手方が違えば雑入や負担金収入のような科目で調定して収入します。

無理やりP/Lを作るとすれば、費用に退職金を、収益に雑入や負担金収入を計上し、間接的に当該会計負担分の費用をあらわします。

ちょっとしつこいですね、これで終わりにします。
>収益=純資産の増加という考え方は誤りです。収益−費用=利益であり
>この「利益」が純資産の増加となります。差額がマイナスであれば損失
>となり純資産を減少させます。

確かに「収益費用アプローチ」の考え方からすれば、かるびさんの考え方は間違いではありません。しかし、収益費用アプローチは過去の考え方(全く消えたわけではないですが)であり、現在の考え方は「資産負債アプローチ」の考え方が基本といえます。
つまり、資産−負債=純資産という考えを中心として、その純資産を増減をさせる要因として収益と費用が存在するわけです。当然に費用の方が多ければ収益が純資産を増加させたとしても損失にはなります。

予算についてですが、まず私は、官公庁会計と公営企業会計の性質をはっきり区別するべきでした。官公庁会計は現金主義であり、公営企業会計は発生主義であるということです。
つまり、官公庁会計は現金の流出入時に認識しなければならないので、かるびさんの言うとおり現金預金勘定みたいなものですね。しかし、公営企業会計は発生主義ですので、予算においてもそこは発生主義の考え方で計上すべきだということです。なぜなら現実に現金の出し入れにおいてのみの予算執行をしていないからです。

ですので、私の考えとしましては、自治法210での総計予算主義は、あくまで現金主義としての官公庁会計について適用になるのですが、公営企業会計においては発生主義としての総計予算主義の適用を受けるということです。

ですので、最初の問題に戻ると、やはり行き着くところは、一般会計からの補てんが水道事業会計の収益として認識できるものであれば、予算計上し、収益として認識できないものは計上しなくても総計予算主義に反しない。ということになるでしょうか。

今回の質問により
とても勉強になりました。かるびさんありがとうございました。

寄附行為の表現を削除する必要があるのでしょうか?

指定管理者の管理人 No.13350

 整備法(公益法人等)により、指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則で規定した申請書類中、定款又は寄附行為という表現は、定款に統一されたので、定款に改正する必要があると聞いたのですが、改正せず、従来の表現を残すと何か問題があるのでしょうか?
 また、必ず改正しなけばならないのでしょうか?
 当方、まだ、改正しておりません。 

 どなたかご教授よろしくお願いします。
語句を改め,定款に一本化されたというだけで,中味は変わりないと思いますが,指定管理者の規則に定款又は寄附行為という表現があれば改めるに越したことはありませんが,5年間の移行という経過措置を考えると「定款又は寄附行為」という表現で良いのではと考えます。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄

(社団法人及び財団法人の存続)
第40条
 第38条の規定による改正前の民法(以下「旧民法」という。)第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法人又は一般財団法人として存続するものとする。
2 前項の場合においては、同項の社団法人の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款と、同項の財団法人の寄附行為を同項の規定により存続する一般財団法人の定款とみなす。

以下は公益法人のQ&Aです。
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=110&gyouseiNo=00&contentsNo=00207&syousaiUp=1&procNo=contentsdisp&renNo=25&contentsType=02&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=1120008414&meiNo=1120006422&seiriNo=undefined&edaNo=undefined&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

Re: 寄附行為の表現を削除する必要があるのでしょうか?

指定管理者の管理人 No.13429

 あおさん、ありがとうございました。
 私も、このままでよいのかなと思っておりました。
 Q&A 参考にさせていただきます。
 本町における地区集会所は、すべて町の予算で建設したものであります。
維持管理については、これまで行政区組織の代表である行政区長(兼自治会長)に委嘱状を出してお願いをしておりました。
 地方自治法の改正により、平成17年9月に公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例、規則、要綱を制定し、3年前から指定管理者制度の導入をしているところであります。
 施設の管理については、町と指定管理者との間で基本協定を締結しておりますが、特に維持管理の中で、修繕が発生した場合建物本体は町で行い、建物以外の付帯施設等は指定管理者が行うものとしています。
 建物の保険については、町の財産であるので、全国町村会総合賠償補償保険、建物災害共済に加入しております。しかし、地震、噴火等については適用外となっております。
 本町の建物は築25年を経過しているものも多く、耐震補強をしてからでないと保険適用にならないことが予測されます。
 町として、集会所の維持管理費用が財政負担となっており、段階的に指定管理者制度から、将来、集会所を行政区組織への移管を予定しております。
 新たに集会所を建設する場合、増改築する場合の補助金化、保険適用外の突発的な修繕の基準を検討しているところですが、ご教示願います。
 


 

Re: 地区集会所の建設、増改築等に伴う補助金化について

市という村の法担 No.13407

> ご教示願います。

何についてでしょうか?
>>新たに集会所を建設する場合、増改築する場合の補助金化、保険適用外の突発的な修繕の基準 についてです。

前者は、行政区組織への移管=譲渡したのち、それぞれの行政区組織に対する補助金のしくみをつくろう、ということでしょう。どうぞ、ご自由に制度設計してくださいということでしょうかねえ。でも、>>集会所の維持管理費用が財政負担なようですから、補助金をだす余裕もないと思われます。

後者は、私もよく理解できませんでした。順次、行政区組織への移管をする=まだ、公の施設であれば公費、すでに移管していれば当該行政区組織の負担、とすることで公平な制度なのでしょうか? という疑問だと拝察いたしました。順次でなくて、一気に行うことで解決ではないかと思います。
 現在、行政区に指定管理を行わせている地区集会所について、行政区を法人化してもらった後に、無償譲渡する。譲渡後、行政区の財産となった地区集会所について、“新たに建設する場合(建替?)”や“増改築”について、補助金を交付することを検討されている、という理解でよろしいでしょうか?

 このような(行政区や自治会が所有し、それを建設・修繕しようとしている場合)コミュニティ施設にかかる補助は、多くの団体で整備されているでしょうから、近隣市等の補助要綱等を参考にしていただいた方がよろしいかと思います。
 また、県レベルでは、市町村が地域の組織に交付する、コミュニティ施設にかかる補助金に対し、補助制度を持っているところがありますので、併せてご確認いただければと思います。
 建設:補助率○/○で上限額○,000千円 ただし建替の場合は、建築後○○年以上経過したものに限る 等ですかねぇ。。

 行政区に新築可能な資金があればいいんですけど…

Re: 地区集会所の建設、増改築等に伴う補助金化について

市という村の法担 No.13428

> 増改築する場合の補助金化、保険適用外の突発的な修繕の基準

補助金を交付することについては,特に問題がないと思います。その基準については,
@行政研究J.Wさんの団体の財政状況,A地区集会所の数,B地区集会所の地域間のバランスなどを総合的に考慮して定めることが必要であると思います。

随意契約とは

みほなな No.13362

随意契約とは入札に適さないので行うものと思います。そこで皆様にご意見をいただきたいと思っています。

今わが市では市長記者会見風景などをインターネットで動画配信しようと計画しています。業務委託での実施ですので契約準備中です。
たまたまある業者にはすでに市役所の光回線が通っており、この回線を使って動画配信すればその業者は金額的に有利と思われます。当方からいえば安く契約できる可能性があります。他の業者はNTT回線を設置することになると思われます。

入札にすればまったく条件が同じとはいえず、自治法施行令第百六十七条の二にいう 競争入札に適さないに該当すると考えますがどうでしょうか。




Re: 随意契約とは

イノベーター No.13364

youtubeで良いのでは?

Re: 随意契約とは

特命職員 No.13367

イノベーター様の考え方も確かにありますが・・・・・・

随意契約について、以下のような最高裁の判例があります。(昭和62.3.20)

「普通地方公共団体が契約を締結するにあたり、競争入札の方法によることが不可能あるいは著しく困難とまではいかないが、不特定多数の者の参加を求め競争原理で決定することが必ずしも適当でなく、当該契約の目的、内容に照らしそれに対応する資力、信用、技術、経験等を有する相手を選定し、その者との間で契約を締結する方法がその目的を究極的に達成する上で妥当であり、ひいては当該普通地方公共団体の利益の増進につながると合理的に判断することは、自治法第167条の2第1項第2号に該当するものと解すべきである。そして、契約の公正及び価格の有利性を図ることを目的として普通地方公共団体の契約締結の方法に制限を加えている法令の趣旨を勘案し、個々具体的な契約ごとに、当該契約の種類、内容、性質、性質等諸般の事情を考慮して合理的な裁量判断により決定されるべきものと解するのが相当である。」

以上の考察から本件を見れば、競争入札に適しないというみほなな様の考え方でよろしいかと思われますが、光回線の部分で競争原理を働かせられるようなことが万が一あれば、競争入札を執行する必要があると思われます。

Re: 随意契約とは

元帳 No.13378

光回線をすでに持っているということが、どの位の優位性をもたらしているか?によると思います。
受託業者側でサーバを立て維持する費用と比べて、光回線をすでに持っているというアドバンテージが少なければ、競争の余地はあります。

随意契約にした結果、他業者から、「うちならトータルでもっと安くできた」と言われるような事態は避けなければいけません。

Re: 随意契約とは

みほなな No.13427

アドバイスありがとうございました。
少なくとも一者だけの随意契約では難しいと感じました。随意契約するとしても二者以上から見積もりを取りたいと思います。

国保会計について

国保 No.13331

初めて投稿します。大変初歩的な質問で申し訳ないんですが教えてください。国保会計なんですが、平成20年度の3月議会も終了し国保一般被保険者医療給付費を増額補正したのですが、国保連合会より1月診療分の現物給付費の請求があり、通常月の倍の額が請求されてきました。入院患者の人数やこれまでの給付費等を考慮して3月議会で増額補正したばかりなんですが、1月診療分を支払ったら2月診療分は予算額不足で支払えなくなります。流用する額も残っていません。このような場合、条例でよくある専決処分による増額補正を3月31日付でするのでしょうか?繰上充用をするのではないですよね?大変初歩的な質問で恥ずかしいのですがよろしくお願いします。

Re: 国保会計について

みこと No.13337

国保さま
 国保会計に明るくはないのですが…
 ご質問の中に“歳出予算が不足する”とありますので、お見込みのとおり、繰上充用(これは歳入決算が歳出決算に対し不足する場合に使われます。)ではありません。
 
 歳出予算(支出できる限度額)を増加させ、対応させる場合は、専決処分(自治法179条)による補正予算⇒次の定例会で報告 若しくは、国保会計ですので弾力条項(同法第218条第4項)の適用が可能であるかを財政当局と検討いただく必要があるかと思います。

 ※専決処分の場合は、“特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき。”を誰が決めるのか難しいんですけども。。。

Re: 国保会計について

みずごろう No.13341

 国保が市区町村単位という小規模で運営されていることによる悩ましい事態ですねぇ。私も詳しくはありませんが、一般論として次のとおり対応するのではないでしょうか。

1 国保連合会への支払いは止められませんので、いずれにしても歳出予算は必ず手当てしなければなりません。一般的には、みことさんのレスのとおり、専決又は弾力条項の選択となると思いますが、今回のケースでの弾力条項については、下記理由により難しいと思います。財政調整基金取崩しを財源とした専決以外に方法は無いと思います。
 【理由】1月及び2月診療分の支出が増加したことに対する、国、県調整交付金や療養給付費負担金の増額は、H21年度歳入で手当てされるものであり、H20歳入の増は見込めないため。

2 取り崩す財政調整基金が無い場合は、最終的に繰上充用での対応となりますが、この場合でも国保連合会への支出のための歳出予算の手当ては必要です。実際には見込めない歳入であってもそれを基に歳出予算を手当てし、当然決算ではその歳入が無いので赤字となりますから、その赤字額について、繰上充用で対応することとなると思います。

Re: 国保会計について

公職一代男 No.13349

補正で対応可能なのであれば179条専決により補正することとなると思います。可能かどうかは、現計予算額を上回る歳入を見込めるかどうかでしょう。保険料、国県支出金、一般会計繰入金等それぞれの費目についてご検討ください。専決の日は、国保連からの2月診療分の請求額が確定した日から、支出日又は3月31日のいずれか早い日までの間であれば問題ないでしょう。弾力条項の適用については、例えば感染症のまん延といった不測の理由がない限り、会計上の秩序という見地からみていかがなものかと思います。
蛇足ですがみずごろう様のご意見に補足を・・・
ご質問のケースでは、厚生労働省の示す近年の「平成○年度国民健康保険の保険者等の予算編成に当たっての留意事項について」記載の基金取崩し目的に該当しないようにも思われます。もし普通会計に属する、いわゆる「財政調整基金」の場合、一般会計に一旦取り崩し、次いでこれを財源に一般会計繰入金に計上、となると思いますが、国保特会の1箇月分を支払うためだけにそこまでするのか、という疑問が生じるかも知れません。一般会計にも全く余裕がなければ仕方ないのでしょうが。
歳入が本当に現計予算額を上回る見込みが全くなく、補正での対応が不可能ということであれば、私も繰上充用しかないと思います。

Re: 国保会計について

国保 No.13353

国保会計についてご教示いただきありがとうございました。また、よろしくお願いします。

Re: 国保会計について

匿名 No.13424

昔の記憶で定かではないが、
最終が2月診療分で日数も他の月より2〜3日少ないので、
それを見込んでやや多めに補正か専決した記憶があります。
はじめて投稿します

市道用地の買収が難航し、平成20年度予算の内未契約金額1,000万円を限度額として21年度に繰り越すこととし3月議会に計上しています。
 この度、道路計画の変更により、この土地の用地買収費が1,200万円になりました。

4月以降、交渉が成立した場合、繰越明許費から 1,000万円、平成21年度予算から200万円 合計1,200万円 の予算で執行することを考えています。

 この場合、契約書は1,200万円 、1件の契約でよいのでしょうか、それとも、1,000万円と200万円 、2件の契約に分ける必要があるのでしょうか。
 どなたかご教授よろしくお願いします。
貴団体の財務会計処理上(早い話が出納主管課に)支障がなければ、絶対に1件の契約にしてはならないとまでは言えないかも知れませんが、その場合議会に報告する繰越計算書はどのように調製される想定でしょうか。少なくとも私は繰越に係る事業と現年に係る事業との境界を説明できなければならないと思います。
「繰越に係る事業と現年に係る事業との境界を説明できなければならないと思います。」とのご回答ですが、私は、境界を明示した測量図の作成は、考えていません。
買収面積120uの内の100uという説明ではだめでしょうか?
 用地買収費のような翌年度契約できるかどうかよく分からない予算を未契約のまま繰越されるのには、よほど深い事情があるのだと推察します。普通であれば、3月補正予算で減額して、新年度計上し直すところだと思います。
 私の考え方は、「公職一代男」さんと同様です。
 地積測量図を再度作り直したくないとの考えのようですが、起業線が変更されているのですから、どうせ地積測量図は作り直しです。ついでに2分割の地積測量図を3分割の地積測量図に作り変えてしまえば良い訳ですから、簡単だと思うのですが・・・ 
 地積測量図の作成費用のことをお考えなのかもしれません。土地家屋調査士に委託しているのかどうか分かりませんが、そんなに高い費用がかかるとも思えませんし、普段の用地交渉術をもってすれば、サービスでやってもらえる可能性もあります。
いつも勉強させていただいております。

そのような例があり、財政担当と協議した際、一筆であってもよいので、測量図上で線引きしておく必要があると話されました。執行する予算が別ですから、やむを得ないものと考えて、そのようにしました。

国民健康保険料と国民健康保険税

にこにこ社長 No.13376

皆さん教えてください。
市町村合併に伴い、旧市町の過年の国民健康保険税を国民健康保険料に変更して、時効を5年から2年に変更できるでしょうか?できないのでしょうか?

Re: 国民健康保険料と国民健康保険税

公職一代男 No.13386

手法としては過年の税の未納分を全額免除して新たに保険料を賦課することになるでしょう。まず無理だとは思いますが。

Re: 国民健康保険料と国民健康保険税

ciroz No.13419

変更までに確定している債権は5年時効、新たな賦課分は(遡及賦課分も)2年時効で管理することとなります。
つまり、過年度分で2年にできるのは、この遡及賦課分だけです。

国保資格加入について

国保 No.13387

今回で2回目の投稿なんですがよろしくお願いします。
先日、他市より転入されてきた方が国保加入手続き(住民異動担当課に促されて)に来られたのですが、話を聞いてみると「私は仕事は無職で年金暮らし、医療保険には入らない、また、以前数名で会社を立ち上げようとして連帯保証人になり本人が逃げてしまったので借金返済で生活が苦しい」と言われました。しかし、年金収入は300万円超でこちらに来て特定公共賃貸住宅の一番家賃の高い物件に入居しています。借金に関する書類等は確認していないのですが、転出元の市では国民健康保険税を分割納付しておられたようで、月額1000円の納付書を持っておられました。今現在も転出元の市では滞納があるようです。支払っているかは不明。「国保税減免について適用されないのか?」と言うこともおっしゃるのですが、保証人になってその借金返済のため生活苦で減免の適用という条文は作っていないので対象にならないことを伝えました。被用者保険に加入しない場合、国保加入することになると思われますが、住民基本台帳には転入の事実がありますし、年金収入もあります。家賃も一番高いところに入居している。国保資格取得届に記入・捺印してもらえなくても国保加入ということで保険証を交付し納税通知書を送付することは適切な事務処理なんでしょうか?また、減免についてもこのような場合を想定して減免要綱に内容を盛り込んでおくべきでしょうか?ご教示ください。よろしくお願いします。

Re: 国保資格加入について

ムギ No.13404

>国保様

 おそらく、国保の御担当の多くの方が経験している事例だと思います。
 具体的な事務を承知していませんので、一般論的で恐縮します。

 国民健康保険法を拝見する限り、加入は国民の義務のようであり、強制加入
の体裁をとっているようですが、加入しないことでの罰則はないようですね。

 当団体の担当によると、とにかく「説得」を重ねて、加入させるようです。
 医療機関によっては、10割支払う旨を言っても受付さえしてくれない
こともあり、手術となったら数百万円もかかるんですよとか多少の「脅し」も加えな
がら説得するそうです。でも、頑なに手続を拒み、加入しない者も現にいるようです。
 本人の承知なしで、職権で加入させた事例はないようで、仮に想定した場合も
職権による加入はしないそうです。

 また、「減免」に関しては、地方税法を見る限り、かなり限定的であるようですネ。
 ネット検索すると様々な国保税の減免基準が把握できるようですので既に御参考に
されているとは存じますが、「減免」はきわめて厳格に扱ったほうがよいと存じます。
 早々に「減免」を考えるより、その方との面談を重ね、加入の必要性と税の分納等の
支払方法をご相談されることがまずは筋かなと存じます。
 きちっと納付される世帯でも、減免対象になってもよいような世帯もあり、
そんな御世帯も懸命に納付されているようです。われわれが必死に守るのは公平性
だと存じます。公平性を欠くと後日にとても苦戦します。
 申請があれば、今現在の減免基準に照らし、個々の判断をすることが重要だと思い
ます。場当たり的な減免規準の改正は避けたいです。(改正はより慎重に!の意)
 貴団体の減免要綱には、「その他」的な首長裁量の包括的規準はありませんか? 

Re: 国保資格加入について

ciroz No.13418

国保の被保険者は転入時点で資格を取得します(国民健康保険法7条)。世帯主に届出義務(9条)を負わせていますが、履行しない者もままあり、条例で10万未満の罰則規定を設けることができます(127条)。
とはいえ、市町村は調査権(113条)がありますから、資格取得の事実をつかめば職権で資格取得させ、課税処理することができます。

異議申立てするには、当該転入者が資格取得要件を満たしていないことを立証しなければなりません。仮に資格取得が間違いであったら、その時点で更正すれば違法性は治癒されますから何ら問題はありません。

課税後の処分となる減免については、その担税力によっては条例規定の範囲で適用できるでしょう。納税者との公平が前提ですので、保身やその場しのぎの対応とならない姿勢が重要で、むやみに減免範囲を拡大したり首長裁量とすべきではないでしょう。
この事例は、今後も賦課される保険料(税)のお支払いもありますから、借金の返済を優先せず、ご自身の問題として解決に向かわれるよう法的債務整理も含めた相談に乗ってあげるのがよろしいと思います。
現在,新規採用職員の初任給格付け作業をしておりますが,「予備校」をどの経歴区分でみるかを悩んでおります。
初級採用者で4大卒ですが,間に予備校を1年挟んでおります。
「学校に準ずる教育機関」の100/100区分なのか,「その他の期間」の25/100なのか…。
どなたか教えていただけないでしょうか?
人事給与関係は、門外漢なのですが
学校教育法に基づいて認可された予備校なら「学校に準じる教育機関」ってことでしょうか?
自分も人事関係は素人なのですが
最終学歴以後の経歴が反映されるはずですので
予備校分は,その他の期間,若しくは経験ゼロとなるかと思いますが。。。
高卒基準のところに大卒を採用したため、初任給を調整しよう、という感じですよね。で、大学入学前に受験のための予備校に通っていた期間があったと。

山田さんの自治体の規則もおそらく「100分の100以下」で「できる」規定だと思いますので、妥当性の問題になるのかなと思いますが、例えば、予備校4年通学(4浪)で大学に入学しないで入った人と、大卒、あるいは同種の公務員4年間経験者が、同じ初任給というのは、ちょっとキビシイかな、と思います。私のところは、予備校は25%でみています。宅浪(と言いましたっけ)と同じになりますね。

ググってみたら、規則で「予備校を除く」と規定している自治体もあるようですが、少数みたいですね。
初任給決定ついてアドバイスください。

私のまちでは、昇給号給を平成19年4月から平成22年4月まで毎年1号給抑制しています。
初任給の決定にあたっては、抑制された職員との均衡を保つため、国と同様に経過措置を設けています。(規定も同様です)

今回、修学年数2年(大学院)と経験年数3年(一次換算)の両方があるケースにあたりました。

昇給抑制の経過措置分号給を差し引く方法について悩んでいます。
昇給日は4月です。

考えている方法は、
@先ず、修学年数2年分の2年を採用日のH21.4から遡ったとき昇給日の回数は2回(H21.4とH20.4)⇒2号給マイナス
A次に、経験年数の3年分の3年をH20.4から遡ったときの昇給日の回数は1回(H19.4)⇒1号給マイナス

となり、
修学年数調整は、2年×4号給=8号給から2号給を引いて 6号給
経験年数調整は、3年×4号給=12号給から1号給引いて 11号号給
大卒初任給基準 1級29号給にこれらを加えて
初任給は1級46号給

このように考えていますが、これでよいでしょうか。
うちの町では 予備校は学校に準じる教育機関」にしておりません。自宅浪人と同じ扱いです。
仮に前歴を計算しても 12か月×25/100=3か月となり、1年未満なので前歴になりません。

大卒の初級の初任給
 初級(1-13)ですので、4年×4号俸=16 (1−13)+16=1−29号俸とします。

納税制約書について

小吉 No.13352

皆さん、教えて下さい。

固定資産税について、納税管理人が設定されており

納税管理人による納税制約書を取りました。

この納税制約書は時効中断事由となるのでしょうか。

ご教示ください。

宜しくお願いします。

Re: 納税制約書について

元帳 No.13358

納税誓約書で時効が中断するのは、「債務の承認に当たるから」です。
納税管理人自体に納税債務がある訳ではないので、債務の承認はできないのではないでしょうか?
したがって、時効の中断効果もないと考えます。

Re: 納税制約書について

小吉 No.13416

元帳さん

有難う御座いました。

参考にさせていただきます。

繰越明許

123 No.13403

繰越明許についてお尋ねします。
今回、3月補正で地域活性化関連で繰越明許の設定をしておりますが、3月議会最終日において、定額給付金を追加上程し、さらに繰越明許します。この場合、議案としては、

(繰越明許費の補正)
第2条 繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」による。
として、

第2表においては、

第2表繰越明許補正

 1繰越明許費の追加

と考えていますがいかがでしょう?教えてください。

Re: 繰越明許

ともちゃん No.13408

繰越明許 123さんへ

当市で3月議会に追加提案した内容は、

(繰越明許費の補正)
第2条 繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」による。

第2表 繰越明許費補正
 追加
 以下表略

です。

Re: 繰越明許

123 No.13411

当町では、先例がなかったものですから。参考になりました。ありがとうございます。

困った住民について

ただならぬ No.13369

 困った住民についての対応策をご教示願います。

 Aさんは、以前から役所に電話をしてきます。時には飲酒していると思われる状態の時もあります。特に天候が悪い時は外に出ることも出来ないせいか、朝から夕方まで頻繁にかけてくることもあります。電話の内容は、役所の苦情、国会の苦情、世間話、自分のこと等々ですが、支離滅裂状態です。時折、感情的になり、「このクソガキ!」や「バカヤロー!」や「ぶっ殺すぞ!」など罵声を発することもあります。
要件の内容によって、水道料金や国保の関係などの問い合わせについては、担当課に電話を繋ぎますが、その担当課でも同様の内容となり電話を切ってもすぐかかってきてしまう状態です。
 総務担当で、電話回数、内容等を取りまとめ、警察へ相談しましたが、この現状だけでは「威力業務妨害」として、動くことは出来ないと言われました。
 このように業務に支障をきたす行為であっても、警察では対応は出来ないとの回答でしたが、法的観点等から何とかできないものでしょうか?
 あるいは、このAさんのような方がいるところでは、どのように対応していますか?
ご教示願います。

 なお、このAさんは数年前に役所に訪れた時に職員に暴力を振るい逮捕された前科もあります。

Re: 困った住民について

公職一代男 No.13372

少なくとも「ぶっ殺すぞ」なら脅迫罪の要件を十分に構成すると思われますが、警察が本当に告発を受理しないのであれば、直接検察に告発するくらいしか思い浮かばないのですが。

Re: 困った住民について

元帳 No.13379

まず、「組織としてどう対応すべきか」を決めるのが大前提ですが、警察が取り上げてくれないのが問題であれば、相談ではなく(110番で)通報すべきです。

Re: 困った住民について

たっく No.13380

 威力業務妨害については,「威力」をもって「業務」を「妨害」してはじめて成立するのでしょうから,月に何度か市役所に電話を掛けてきて,話の中身通じない程度では難しいのではないでしょうか。
 そもそも自治体の業務については、市民生活全般について,相談であったり,苦情であったりというものを受け付けること自体が含まれておりますので,話が通じないですとか,多少言葉が乱暴程度では通常業務のうちと考えられます。
 もちろん,窓口で職員を殴る等々の事例があれば,障害ですとか公務執行妨害等が適用できるのでしょうが・・・
 うちにもそういった方は時々おりますが,あたってしまった際には,とりあえず運が悪かったとあきらめるほかないのではないでしょうか。
 あくまで立件をめざすのであれば,電話の頻度,内容等について正確に記録し,客観的に業務を妨害していると立証していくほかないのではないでしょうか。

Re: 困った住民について

悩める職員 No.13385

解決策にはなりませんが・・・

そういう方は,だいたい寂しがり屋が多いものです。
お忙しいでしょうが,時にはじっくり話を聞いてやるのも
ひとつの手段かと思います。
全てはき出してしまえば,落ち着いたという例もあります。

それでもだめなようなときには,
「一度役所に出向いてきて下さい。直接お話しましょう。」
とかというのもいいかも知れませんね。

こちらも腹を据えて応対する必要がありますが・・・

厳しいかな?

Re: 困った住民について

お世話になります No.13389

ご心痛お察し申し上げます。

どこの自治体でも同様のケースはありますね。
本市でも当然ありますので、経験談として・・・。

@まず、一人で問題を抱え込まないこと。  
 ただならぬさんの役職が分かりませんが、上司がおられればまず相談しましょう。
 もし貴方が係員であれば、係長に任せます。電話があったら担当係長に代わりますと取 り次ぐのです。係長であれば、ある程度対応を熟知されているでしょうから、予め時間 を切って対応されると思います。(係長が拒絶したら、課長に相談してください。)
A上司がいないとき
 電話容はメモを取り、同じことを何度も繰り返される場合は、その件は既に返答してい るので、他になければ他に業務がありますので電話を切らさせていただきます。と伝え てこちらから切ります。
 ここで、逆上して暴力的な発言をされたら、書きとめるとともに、警察に通報しますよ と警告してください。
 たっくさんが、書いておられる様に、これらの記録があれば訴えることは可能です。
 警察に被害届をだすか、検察庁に内容証明郵便で告訴状を郵送するか。

以上は、全面的にやりあうときですが、
ソフトにやるなら、やはり会って相談を聞いてあげることですね。
この手の方は、生活保護のケースワーカー時代には日常茶飯事で、いわゆる指導困難ケースと言われていました。もしかしたら、担当ケースワーカーがおられるのでは?
そうでないにしても、一度はジックリ聞いて差し上げると落ち着かれるかもしれません。
(飲酒状態であれば聞く必要はありません。聞いてはいけません。)
Aさんが、何を言いたいのか本音の部分がわかれば、自ずと解決策は見出せるような気がします。

最後に、今一度、一人で問題を抱え込まないで、組織的な対応をしてくださいね。

Re: 困った住民について

gomag No.13395

 以前、同様に困ったことがあって調べたことがありました。
 そのときに見つけたのが、千葉県でH15年に作成した「適正な行政執行の確保に向けて〜行政対象暴力対応マニュアル」です。
 先ほど確認したら、今でも千葉県のHPに掲載されていました。
 このマニュアルのP12〜13に、類似のケースが出ているようですので、御覧になってはどうかと思います。

Re: 困った住民について

いちきん No.13398


  本市でもよくあります。本市では刑事が常駐していますので電話や窓口での暴言、勧誘、威圧行動、許認可に対する暴力的言動については直ちに
その刑事がすべて対応しています。この刑事は、市の職員扱いで課長のひとつ下の階級です。
庁内の窓口には、○○警察署刑事課の電話番号などを大きく張り出し予防もしています。
参考になれば幸いです。

Re: 困った住民について

水道 No.13402

内容をICレコーダー等に録音できますか?上記の場合言論内容によっては脅迫罪になりますし、レコーダーで証拠も押さえてますので警察が動く可能性は高いかと思います。相手が業務を妨害することを「目的」として電話してきているならいいですが、それを実証するのは難しいですので威力業務妨害としては厳しいかと思います。

市町村がパソコンを共同で購入できるか。

広域職員 No.13382

事務経費の削減はどこの市町村も共通の悩みです。
その中で事務用パソコンの更新は重くのしかかる課題であり、全市町村共通の課題だと思います。
そこで近隣6市町村がそれぞれ20台、30台、100台等入札するより、まとめて200台で入札した方が、1台の単価は確実に安くなると思うのですが、それって可能でしょうか。パソコン導入費は備品購入費で経常していますので、それぞれがリースではなく買い取りになります。
どなたか是非ご教授ください。よろしくお願いします。

Re: 市町村がパソコンを共同で購入できるか。

えるかぜ No.13384

 他県の自治体は,分かりませんが,

 よく税務関係の書類とか,給与の源泉の用紙とか,選挙の氏名等掲示用紙とか,

 共同印刷,共同購入しています。

 そういう状況を踏まえれば,できないことはないと思います。

 また,複数の市町村で,どのように購入するかは,

 ○○○協議会や,代表自治体での一括購入となると思います。

会計管理者の専決権について

疲労こんぱい No.13355

 はじめて投稿します。
 会計管理者、会計室長及び会計室の出納員の休暇の承認についてご教示ください。
 現在、当市では、会計管理者の補助組織である会計室は市長部局(財政部)に属するものとして、会計管理者の休暇承認については市長が、会計室長の休暇承認については、財政部長が、会計室の出納員の休暇の承認については会計室長が承認をしております。
 しかしながら、諸事情により、会計室長の休暇承認を会計管理者が行えるようにしたいと考えております。
 そこで、2つの案を考えましたので、ご意見をいただければと存じます。
@会計室を市長部局とは独立した組織と位置づけ、市長から休暇承認に関する権限の委任を受けたものとして、会計管理者が会計室長の休暇承認を決裁する。会計室の出納員の休暇の承認については、会計室長に会計管理者の休暇承認に関する権限の専決権を付与し、会計室長の専決事項とする。
A市の事務決裁規程を一部改正し、会計管理者に専決権を付与する。(この場合、組織を独立させている意味をなさないような気もするのですが。)

よろしくお願いします。

Re: 会計管理者の専決権について

公職一代男 No.13370

そもそも会計管理者は当然に首長部局に含まれないとの解釈が前提となっておられるようですがそれが一般的な通念でしょうか??当市では部長級職員が会計管理者に任命されていますが、他の部長と同じく市長部局に含まれ、差異と言えば福祉事務所長と同様、法から直接権限を付与されていること、程度の認識で(恥ずかしながら)おりました。そのような解釈は許されないのでしょうか?

Re: 会計管理者の専決権について

特命職員 No.13375

参考になるかどうかわかりませんが・・・・・・・・

本村での取り扱いをお示しします。

本村ではあくまで、自治法168条に基づき、会計管理者(課長職)は村長が任命し補助機関として出納課(独立機関)を置いています。

会計管理者の権限については、行政組織規則第5条第2項により定め、その中で村長の権限も一部委任していることとしています。
併せて、この規則(第5条第3項第8号)の中で会計管理者の権限の中に会計職員の管理も含めて
いるため、出納課職員は会計管理者の管理下となります。

ご質問の休暇についての本村の取扱いは、行政組織規則及び事務決裁規程(別表)により会計管理者は管理下職員の休暇を決裁することとしています。

ちなみに会計管理者の休暇の決裁は、事務決裁規程(別表)により副村長が決裁することとしています。


【行政組織規則】

(出納課の分掌事務)
第5条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織として出納課を置く。
2 出納課は、会計管理者の権限に属する事務の処理のほか、これに関係のある村長の権限に属する事務を処理するものとする。
3 出納課における分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(3) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(5) 決算の調整に関すること。
(6) 支出負担行為の確認に関すること。
(7) 支出命令の審査に関すること。
(8) 出納員、会計職員及び資金前途員に関すること。
(9) その他出納事務に関すること。


【事務決裁規程 別表】

  (項目)              (専決区分) (該当職員)
職務に専念する義務の         副村長   全職員    
免除及び承認

年次休暇                 副村長   課長職・主幹職以下(5日以上)
年次休暇                 課長職   主幹職以下(5日未満)
夏季休暇                  副村長   課長職
夏季休暇                 課長職   主幹職以下
その他の休暇               副村長   全職員
書き込み失礼します。
当市において組織再編に伴う要綱の改正に
現在頭を悩ましてます。
こういった要綱の改正についてご見解をお願いします。


第2条 ・・・・A・・・B・・・。
第5条 ・・・・A・・・B ・・・。



第2条 ・・・・C・・・D・・・。
第5条 ・・・・C・・・D ・・・。

と修正するとき、
 第2条中「A」を「C」に改め、「B」を「D」に
改める。
 第5条中「A」を「C」に改め、「B」を「D」に
改める。

と改正すべきとは思いますが、
 第2条及び第5条中「A」を「C」に改め、「B」
を「D」に改める。

というのは、ルール上無理がありますか?
法規担当の方で見解をお願いします。
こういった改正箇所が多く、普段法規事務をしてない
分頭を悩ましてます。
大変申し訳ないですがみなさんご教示願います。
第2条から弟5条までに他の改正が無ければ、
弟2条及び第5条中「A」を「C」に、「B」を「D」に改める。
で良いですよ。
 >第2条中「A」を「C」に改め、「B」を「D」に改める。
 第5条中「A」を「C」に改め、「B」を「D」に改める。
  と改正すべきとは思いますが、


他の改正がなければ、上記の方法ではなく、かるびさんが言われるように
 第2条及び第5条中「A」を「C」に、「B」を「D」に改める。
というようにまとめて改正する方が、むしろ正しいと思います。

なお、機構改革などの場合は、本文にも字句改正が伴う場合などもありますので、
 本則中「A」を「C」に、「B」を「D」に改める。
とする場合もあります。
テキスト確認や事例の検索(検索の仕方が分からない)をした
ワケでもなく、あいまいな思い込みの応答で、ご容赦ですが・・

 私は、お尋ねの件については、(自信がないので小声)
>第2条中「A」を「C」に改め、「B」を「D」に
改める。
 第5条中「A」を「C」に改め、「B」を「D」に
改める。
  または、「・・・」の記載内容によっては、
   第2条及び第5条中「A・・・B」を「C・・・D」に改める。
 が、やはり筋ではないのかなと存じます。
 でもお尋ねのように、一文で改め文を書き上げると、より分かり易いですネ。
 条・項・号ごとに個々に改正していくという原則に則れば、面倒ですが、
上記の改め文に私は思いいたりそうですので、上記の改め文が採用したいです。

 でも、これまでも様々な改め文に関する過去ログがあり、私の狭い知識を反省
させられ、私が不勉強なだけで、やっぱり、自信がありません。
 かえって、戸惑わせる余計な投稿で済みません。
 とにかく、改め文にループ現象が生じることなく、矛盾が生じることなく
明瞭に簡潔に改正する表現方法にでき、その改正方法を公文例とするこで、
貴団体の改め文になるものだと存じます。
田舎の議員です。
腑に落ちないのでお教え下さい。

給与条例主義に抵触する可能性があることから、条例を改正することになりました。
改正条例では号俸毎に報酬を定め、その号俸の適用や勤務関係によって報酬の調整を規則に委任しています。
条例案の審議に当たって当然規則の提示があると思っていましたが、それは後ほど決めるとして提示がありませんでした。このような議案の提出は許されるのでしょうか。

給与条例主義では、原則として具体的な給与(報酬)の決定を条例で定めることを要求しています。立法技術上の制約から一部を規則に委任することを許していますが、法の趣旨からしてその規則は条例とセットの関係であり、規則だけで存在することは許されず、従って議案の審議に当たっては当然規則の提示が必要と考えます。

このようなことを許せば、規則は議会の権限外であとで執行機関が何とでも決められる訳で、給与の決定を議会の議決による条例によることにより民主的コントロールを保証するよう定めた給与条例主義を潜脱するものと考えます。

ご意見をお願いします。

 市町村の法制担当の職員です。

 給与条例の改正に伴って,当該条例の規則の提示ということですが,
 審議の際に必要なものとして,要求はできると思います。
 しかしながら,規則の提示を義務づけとか,強権的に提示を求めるのは
 いかがと思います。


 規則で執行機関が何とでも決められるのようなおそれがあり,それを規則で
 不満というくことであれば,条例と規則の所管事項はあるとは思いますが,
 それらを条例に規定すればいいのではないでしょうか?


 また,給与条例の議決際,附帯事項として,何か執行部に対し,
 しばりをかけることもできるのではないでしょうか。
 条例によるべき事項を規則に委任する場合において、当該規則を示して欲しいというお気持ちはわかりますが、一般的にいって、条例の上程中には、規則はまだ未完成であって、お示しできないケースが多いかと思います。
 したがって、骨子レベルであれば可能でしょうが、規則は厳しいと思いますし、仮にその時点の規則「案」を示せたとしても、後々、内容が変わってしまうこともよくあります。
 なお、我が社では、規則を示して欲しいという議会側からの要望は、ありません。

 どうしても許容できない、というお考えであれば、修正権を行使して条例で規定し切るような形に修正するなり、あるいは否決してしまうなり、それ相応の対応策を講じることも可能かと思います。
 田舎の議員 様

 下記の情報がご参考になるかと・・・

 福島県市町村行政課http://www.pref.fukushima.jp/shichousongyousei/
 同 地方公務員の給与体系http://www.pref.fukushima.jp/shichousongyousei/gyomu/02kyuyo/kyuyo.html

 なお、給与条例主義の原則から言えば、報酬、給料、手当の額並びにその支給方法は条例で定めなければならないわけで、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基づく条例に基づかずには職員に支給してはならないと考えられます。
 さらに、勤務時間その他勤務条件は条例で定めることとし、これに基づかずにはいかなる金銭又は有価物も職員に支給してはならないと定められていることからすれば、これを長(規則)に委任するのは、如何なんでしょうか?

 給与条例主義とは、議会で金額を決めることだと思います。
給与条例ではありませんが,ちょうど同じ問題に遭遇していましたので,一言
条例をアバウトに決め,規則に振ってしまうと条例審議が何ぞやということになりますから,時間的につめ切れていないとしても,骨子のみ提出する方が議会の理解が得られます。条例はできるだけ,明確にしているつもりでも規則で定めるとすれば,肝心なところは規則に逃げられると思われても仕方ありません。
規則をセットで条例審議に出しますと後で変更がしにくいという不便さがあります。
未定稿としても規則案が不十分だと思われる場合は骨子に止めておくべきでしょう。
 参考になる例ではありませんが、国でも、法律で政令に委任しながらも(「〜については、政令で定める。」)、その政令が制定されていない事例はありますよ。

 ご指摘のように、規則への無制限の委任を認めない、または、条例の審議に当たって制定されるべき規則の内容が必要、ということであれば、具体的な規則の条文ではなく、その骨子を求められるのが現実的では無いでしょうか。
>条例案の審議に当たって当然規則の提示があると思っていましたが、それは後ほど決めるとして提示がありませんでした。このような議案の提出は許されるのでしょうか。

そのような議案提案の方法は、「当然に」、「普通に」あることだと思います。
議員側から規則(案)提示の要求があったとしても、提示するか否かは、長の裁量にあります。
もともと、規則は、その内容、時期について、長に制定権あるからです。
また、多くの場合、まだ規則の内容が固まっていないことが多く(条例可決後に決裁されるため)、そのため、議会において規則内容に踏み込んだ答弁するという事は避けたがるものです。
ただ、規則の骨格は固まっている筈なので、それを質問等で問い正すことは可能だと思います。

議員の立場からすれば、条例の内容と審議の際の答弁から、充分な信頼が得られないのであれば、NOの意思表示をすべきと考えます。

その規則の骨格や運用方法に信頼が得られないのであれば、条例審議中に「質問して、長から明快な回答を引き出す」ことで、実質的にシバリをかけることはできるでしょう。議案の審議内容は議事録に残るでしょうから・・・・・・。

 スレ主様の設問は、「給与条例主義」に関するものです。

 これをどのように解すべきなのでしょうか?

 @俸給・諸手当も含めて条例で定めなければならない。
 http://econ2007.blog18.fc2.com/blog-entry-116.html
 http://econ2007.blog18.fc2.com/blog-entry-117.html
 (上記2つのURLは、自治体関係者と思われる方のブログです)

 A人事委員会があれば条例で人事委員会規則に委任できる(神戸市監査報告)。
 http://www.city.kobe.jp/cityoffice/66/kansa/zyuukan-kekka/17.4.21.pdf

 B条例で委任されていれば「規則」・「要綱でも」可である。

 C「給与条例主義」とは基本的なものにつき条例で定めることを要するが、非定型的・臨時的で報酬額をあらかじめ定めがたい非常勤嘱託員については、報酬の限度額、支給の方法その他の基本的な事項については条例に規定し、一定の限度額の範囲で任命権者に具体的な額の決定を委任しているものであり、十分合理性が認められるものである限度において認められる。(日本自治体労働組合総連合)http://www.jichiroren.jp/modules/opinion/index.php?page=print&storyid=507

 Cと解すれば、一定の範囲内では職員団体との交渉を認めるもので「大阪地裁判決(08/1/30)」と同趣旨ですが、いかがなものでしょうか?・・・
田舎の議員様

 >条例案の審議に当たって当然規則の提示があると思っていましたが、それは後ほど決 めるとして提示がありませんでした。このような議案の提出は許されるのでしょうか。

 貴団体の執行部の考え方によります。議会と執行部の関係により、単なる紙1枚の資料の是非を巡って、空転することもあり得るものだと思います。ただ、資料の有無が議案提出の可否を左右するものにはならないのは当然で、要は議会と執行部のあり方が問題なんだと思います。
 議会の資料提出の要求に応じるか否かは、最終的には執行部の判断となり、執行部に
おいて、議案の審議に、なるほど説明において必要であり、現時点で存在する資料であれば要求に応じることは可能ですが、存在しないものの提出は不可能です。

 条例案の審議の際の施行規則案の取り扱いについて、当団体の例です。
 当団体では、条例案を議案提出する際は、立案にあたっては、当然に受任元である「施行規則案」もセットで並行して検討していますので、当然に、当該施行規則案は存在しています。委任する個々の内容もその時点の案として存在します。

 この施行規則案を議会から資料提供の求めがあった場合は、その段階で存在する案の写しを提出しています。規定ぶりが難解のときは、概要(骨子)として加工します。
 しかしながら、過去に施行規則案を資料として提出した際、長限りの権限に議員からの干渉がなされたことがあり、現在は、規則案に対する質問及び質疑はしないという暗黙の了解のもとで、慣習として、新規条例案の場合は施行規則案の資料配布を行っています。

 とにかく、審議される条例の内容を明らかにし、原案どおり可決してほしいがための説得力の資料の1つとして執行部も事前に用意し、要求があれば直ちに配布できるようにしているところです。規則に委任せざるを得ない理由もそれなりに、その事情も説明を加えていると思います(たぶん)。ただ、あくまで、その規則案は、条例案を提出した時点の執行部案えとしての扱いに徹します。

 また、条例案中「その他○長が特に必要と認めた(る)場合」という各号列記の最後にあるものの具体例を審議の際にお尋ねがありますが、当団体の場合、「それが答弁できれば、条例に明記するか、規則に委任する旨の規定をします。今現在、予測できないが、将来に適用をやむなしとする不測の事項を長の委ねる旨の規定です。」とお答えしています。当団体の場合においては、これも慎重審議の対象規定だと存じますが、あまり気にされる議員はいません。
 参考になれば幸甚です。