過去ログ [ 122 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

標記の滞納処分後の異議申立てについて、どのように理解すべきか悩んでいる点がありますので、ご教示いただければ幸いです。
同条第3項の規定では、「分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入」であって、「督促の指定期限までに納付しない」ときは地方税の滞納処分の例により処分することができることになっていますね。そして、この規定に基づいて滞納処分を行った場合に滞納者からの異議申立てがあったときは、第6項の規定により異議申立てができる期間は30日以内、第7項の規定ではこの異議申立てに対しては議会に諮問してこれを決定しなければならないとするところまでは一定の理解はしているつもりなんですが、保育所保育料と下水道受益者負担金で滞納処分を行った場合はどうなるのでしょうか?前者は児童福祉法、後者は都市計画法に基づいて滞納処分を行うということから考えると、これらの2つの債権での滞納処分に対して異議申立てが出されたときであっても、『地方自治法第231条の3第3項に基づく滞納処分ではなく、個別法に基づく滞納処分であるから同条第6項・第7項の規定の適用はない(つまり、異議申立て期間は原則通り60日であって議会への諮問も不要)』と理解して良いものでしょうか?
個別法などで規定することで,地方自治法231条の3第3項に基づいて滞納処分をすることができるのですから,保育料なり下水道料金なりの滞納処分については,地方地自法231条の3第3項の処分ですので,同条6項,7項が適用されるのではないでしょうか。
具体例としては見たことがありませんので正解かどうかはわかりませんが
ググってみると、60日以内が多いようです。
 元帳さんの書き込みを見てググって見たのですが,例えば督促状の教示時効を見ても,60日,30日両方があるようです。
 また,ざっとみたところでは60の方が多い気も・・・
 教示が必要なものとしては,督促,延滞金,滞納処分の3つが主なものとしてあると思いますが,これらについての教示事項を考えると,不服審査法,地方自治法,当該債権の個別法とこの3つが絡み合って,どれが正解かわからなくなってきてしまいます。
 個人的にも,とある部局と督促等の際の教示事項をとりまとめていて,全く正解の見えない中で一応文言はこしらえてみたものの,本当に正しいのかどうかはわからないという経験をしたことがあります。
 どうしたものでしょうかね?
 

第3項の分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入
には保育料や受益者負担金はあてはまりませんので第6項の規定も受けません。(使用料及び〜の債権適用は地方自治法附則第6条をご確認ください)
業務ご多忙のところ、ご教示をいただきましてありがとうございます。
皆様のご意見を拝見していますと、とても参考になります。
勉強不足で至らない点が多々ある私ですが、今後ともよろしくお願いしますね。
水道様
 「法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入」については,ご指摘の通り,自治法附則第6条に列挙されているもののほか,個別法に規定されるものも含まれるのではないでしょうか。
 附則第6条の規定も「他の法律で定めるもののほか,第231条の3第3項に規定する法律で定める使 用料その他の普通地方公共団体の歳入は,次に掲げる普通地方公共団体の歳入とする。」とあるとおり,他の法律で定めるものも自治法231条の3第3項に規定される債権に含んでおります。
 このように考えると,滞納処分については,個別法であれ自治法附則であれ,自治法の231条の3第3項に基づくので,滞納処分に関する不服等については,第6項の適用を受けるのではないかと思うのですが・・・
 個別法で督促等について個別の規定のあるものについては,それに従うので,231条の3第1項の督促ではないため,第6項の適用は受けないことになるのでしょうが,滞納処分についてはまた事情が違うのではないかと思うのですが・・・
 
 個人的には,自治法の債権管理に関する条文は,税法をはじめ他の個別法等を巻き込んで,非常に複雑というかいびつな形になっており,非常にわかりにくいのが問題で,不服に関しても,はっきりいって何が正解かわからない状態にあるのが問題と考えております。(実際,色々な自治体の各種様式をみても,結構対応がまちまちで・・・)
 まあ,ここで文句をいってもはじまりませんが・・・
たっく 様

以前,下水道受益者分担金と下水道受益者負担金では督促に関する不服申立期間はどう扱うかという質問を受けましたが,私は次のように整理しています。

不服申立てについては,審査請求については,処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならないとされています(行政不服審査法14条1項)。
また,異議申立てについても同様に60日以内とされています(行政不服審査法45条)。
ところが,下水道受益者分担金は地方自治法228条に定める分担金であり,地方自治法229条3項では「分担金,使用料,加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求又は異議申立てに関する行政不服審査法14条1項本文又は45条の期間は,当該処分を受けた日の翌日から起算して30日以内とする」とされています。
したがって,下水道受益者負担金は,都市計画法75条1項に基づき条例により請求するものであり,地方自治法229条3項の適用はなく,行政不服審査法45条により不服申立期間は60日となり,下水道受益者分担金では不服申立期間は30日になると考えています。

参考としましては注釈地方自治法(全訂)第一法規,加除式の229条と231条の3の解説が参考になります。

普通財産の貸付けについて

小坊主 No.13481

普通財産の貸付けにおける消費税及び遅延利息についてご教授ください。
当市では普通財産を貸し付けることになりその際の貸付料について消費税は必要なのか、また、遅延利息については何%になるのかというところで悩んでおります。ちなみに公有財産規則では、消費税及び遅延利息についての規定はありません。他市の例規を検索してみると消費税について規定しているものや、遅延利息については、10.75%や14.6%の規定があるものがあります。消費税及び地方消費税の課税対象となる貸付けとは何か、遅延利息についての考え方等があればご教授ください。

Re: 普通財産の貸付けについて

G No.13499

消費税について
地方公共団体だからといって貸付という契約に消費税がかからないことはありませんが、
貸付する普通財産が一般会計に属するものだと考えると、消費税法第60条6項により、利用者から頂戴した消費税相当分の同額を控除できますので、国(税務署)に支払うことはありません。なお、いうまでもありませんが、このことは貸付価格が100円だろうが105円だろうが同じことです(100円の場合だと、内税の4円=100÷105×5の消費税相当額があると理解してください)。
遅延利息については、特段の規定がなければ、民法第404条により、通則の5%になるものと思われます。

Re: 普通財産の貸付けについて

片田舎の財政担当 No.13528

遅延利息の10.75%は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律19条の10.95%(以前は確か10.75%だった気が…)を準用しているのでしょう。

Re: 普通財産の貸付けについて

のっぽ No.13529

元管財担当です。

脊髄反射的回答になりますが、土地の貸付契約にかかる消費税については、1ヶ月未満の

契約時のみ消費税がかかったように思います。1ヶ月以上の契約の場合は消費税はかかり

ません(土地の賃貸は消費にあたらないから?)。根拠を示せないでスイマセン。

遅延利息についてはG様のおっしゃるとおりではないでしょうか?

ウチでは、遅延利息は14.6%だったと思います。

Re: 普通財産の貸付けについて

G No.13533

>のっぽさま
そうですね。消費税法上の非課税取引がありますね(法6条)。抜けてました。

国税庁(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm)によると、
(1) 土地の譲渡及び貸付け
 土地には、借地権などの土地の上に存する権利を含みます。
 ただし、1か月未満の土地の貸付け及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引には当たりません。
(根拠、消費税法6条、別表1、消費税法施行令8条)

Re: 普通財産の貸付けについて

小坊主 No.13577

 当市でも、土地に関する貸付は以前からあったのですが、今回は、建物を貸付することになり、疑問に思ったことを質問しました、大変参考になりましたありがとうございました。

「納付の日」の定義を教えてください。

RUN々 No.13565

地方税法上の延滞金計算で基準となる「納付の日」の定義例えば、

(a) 会計管理者等に対して、税金相当額を現金で手渡した日

(b) 振込,振替又は郵便為替により、税金相当額が指定口座に入金された日

(c) 税金に相当額の小切手若しくは郵便為替について会計管理者等による受領の日。ただ  し,当該金額の現金化を条件とする。

の様なものは、あるのでしょうか?

「納付の日」は、何を根拠にしているのでしょうか?

ご存知の方、ご教示願います。
過去に幾度となく同様の議論がされています。
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=66&subno=7281
基本は指定金融機関に入金された日を納付日としているのですが,義務者が納付した日とのズレは悩ましい問題です。
>過去に幾度となく同様の議論がされています。
>http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?>mode=past&pastlog=66&subno=7281
>基本は指定金融機関に入金された日を納付日としているのですが,義務者が納付した日
>とのズレは悩ましい問題です。

 あお様 早速ありがとうございます。

 ところで、「基本は指定金融機関に入金された日を納付日」が記載された法令、条文

 をご教示ください。
お答えになっているかどうか自信はありませんが,また,行政実例を探しきれなかったのですが,
地方自治法231の2第3項を受けて,同施行令155条により指定金融機関などに納付する場合を規定しています。
この規定は口座振替の規定ですが,指定金融機関に納付された日をもって納付と考えて良いと思います。
以前,本市の税納付書で納税義務者から指定金融機関がその地になく,地元の地方銀行の好意により納付を扱ってくれ,指定金融機関に納付された日を確認したことがありました。
督促状,延滞金の関係で確認した記憶があります。

国保関係

国保 No.13554

すいませんがご教授ねがいます。
最初は恥ずかしい質問なんですが、70歳未満の方で入院の際に使える「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税世帯)、限度額適用認定証(住民税課税世帯)がありますが、例えば住民基本台帳に母親、子供4人が居るとします。母親は非課税で子供2人は母親と一緒に国保加入の非課税、あとの子供2人は社保に加入しており住民税は課税とします。この時、母親が入院するとどちらに認定証を交付すればいいのでしょうか?国保加入者は全員非課税であり、住民基本台帳の世帯でみると課税世帯となります。調べても国保加入者が非課税で同一世帯主が非課税とよく書かれているのですが、このケースは母親が国保の世帯主で住民基本台帳でも世帯主です。恥ずかしい質問ですがよろしくお願いします。

Re: 国保関係

国保 No.13572

 国保の場合の高額判定は、世帯の“国保の被保険者”及び“擬制世帯主”の課税状況によります。(社保課税世帯員は、国保の高額判定には含まれません。)
 また、国保料(税)の軽減判定についても同様の対象者で判定します。
 なお、後期高齢者医療の高額判定については、全世帯員の課税・非課税状況が関係します。

臨時会における緊急事件

おろろん No.13490

当町ではこれまで副町長を条例により不設置していたのですが、町長が交代し、次年度から設置することとなりました。今月中に臨時会を開催し副町長定数条例を制定後、選任することになるのですが、臨時会開会中に、休憩し、条例を公布施行し、その後、緊急事件として副町長同意案件を提出することは、可能でしょうか。
発案権者たる町長が緊急を要すると判断し、時間的にみても緊急を要すると思うのですが、いかがでしょうか?

Re: 臨時会における緊急事件

公職一代男 No.13495

副町長を設置したいのが次年度からなのか、即日からなのか明らかでありませんが、どうしても即日施行にしたい、翌日以降では間に合わないという前提で考察します。休憩中に議長の決裁を得て地方自治法第16条の規定による長への議決の送付、さらに長の決裁・署名を得てすべての掲示場に掲示を済ませる、ということとなると、議決前から周到な準備が必要となると思います。そうなると、あからさまに条例案可決を見越した対応とも考えられることから、議会サイドから「議会軽視」との声も上がりかねないように思いますが、首長がそのあたりの政治的責任を了知した上で事前調整が可能なのであれば、理屈の上ではお見込みのとおりの取扱いは可能だと思います。

Re: 臨時会における緊急事件

みほなな No.13563

 公職一代男 様と同様、可能と考えます。定数条例の公布の手続き等は同日中なら時間的に前後しても許容範囲とも考えます。もちろん公職一代男 様の方法がベストです。

 さて後段の件は、急施の認定については誰が決めるのかというお尋ねと考えます。これについては提案者が第一次的には認定するものとされています。提出者は町長様なので、町長が急施と判断すればオッケーです。この判断の基準は客観的に見て緊急かどうかとされており、具体的な基準はないようです。副町長の選任は同町にとって緊急であれば理由に値すると考えます。よって、おろろん様の見込みのとおりと考えます。
 次に議会が最終的には急施かどうかを判断することも可能とされています。市の場合、市議会議長会の標準次第書では、議長が本会議で、「ただいま提出されました議案○○につきましては、急施事件と認定し、直ち日程に追加し議題とすることにご異議ありませんか」といった諮り方をするように示されています。異議がなければ後は通常の議案の取り扱いと同様です。ここで異議が出れば次の定例会まで待つことになると思いますが、この辺は異議が出ないよう事前の根回しの範囲かと考えます。

Re: 臨時会における緊急事件

えるかぜ No.13569


副市長は,次年度から設置とのことですが,

 @ 条例案と人事案件を2件同時に議決事件として示し,
   臨時会の招集告示をすればいいと思いますよ。
 

   もちろん上程の仕方は,議会サイドと調整は必要だと思います。



 A 副市長の給与関係の予算は,どうしていますか?
   当初予算は,既に議決したのですか?
   補正ですか?
   副市長を設置するということは,
   予算もセットなのではないでしょうか?

 

Re: 臨時会における緊急事件

みほなな No.13571

えるかぜ様の@について、少しばかり疑義を生じましたので書き込みいたします。
えるかぜ様のように臨時会の付議事件として、ふたつともあらかじめ告示しておけば問題はないと思うのですが、そもそも副町長は何人という定数条例が議決されない中で、議決されていない定数条例をペースとした副町長の人事案件を告示できるのかという疑問を持っています。まずは定数条例しか告示できないと考えていたのですが、いかがでしょうか?
こんにちは
いつも勉強させてもらっています
特別職(嘱託)職員の月額報酬の減額支給についてご教示ください
私の町では条例で、報酬の支払方法は議員の例によるとあるのですが(日割計算の文言はない)、この場合、月額報酬を満額で支払うのか、それとも日割計算をして支払うのか
勤務時間と勤務日数は正規職員と同様です。
参考となる法律や判例等があればご紹介ください。

Re: 特別職(嘱託)訪問保健指導員の減額支給について

市という村の法担 No.13560

1 減額支給について
 地方自治法第203条の2の規定に基づく報酬は,勤務日数に応じて支給するのが原則ですが,例外的に条例で特別の定めをすれば,月額などによることができます。また,報酬の支給方法は,条例で定めなければなりません。したがって,あえて月額の報酬を定め,条例に日割計算などの定めがないのであれば,減額支給をすることはできないと思います。
 しかし,勤務日数に応じて支給することが原則なので,月額報酬の減額の定めがない条例は,不適当であり,改正の必要があると思います。

2 >勤務時間と勤務日数は正規職員と同様 について
 「特別職(嘱託)職員」というのが,どのような職員なのか不明なのですが,勤務時間と勤務日数が正規職員と同様であるならば,常勤の職員ではないでしょうか。
 常勤の職員には,地方自治法第204条の規定により給料を支給しなければならず,報酬を支給するのは違法ではないでしょうか。

年金特徴に係る所得控除の順序について

アルさん No.13520

当方、勉強不足でわからないため、どなたかご教示ください。
21年度から始まる年金特徴に係る質問です。
給与所得と公的年金所得がある場合、基礎控除などの控除はどの所得から行えばよいのでしょうか?

Re: 年金特徴に係る所得控除の順序について

きゅうりうお No.13534

所得を合算し、そこから控除します。
あくまでも総所得金額からの差引です。
どちらから控除するかというものではありません。

Re: 年金特徴に係る所得控除の順序について

アルさん No.13536

ご回答ありがとうございました。
それで、給与の所得割と年金の所得割は
どのように算出すればよいのでしょうか?

Re: 年金特徴に係る所得控除の順序について

ぺんのすけ No.13538

Q&A集のQ5-5、Q5-6、Q5-8あたりが参考になりませんか?

Re: 年金特徴に係る所得控除の順序について

アルさん No.13540

べんのすけさん、ご教示ありがとうございました。
G&Aの、Q5−6、5−8について確認しました。
勉強不足ですみません。

督促と延滞金の徴収について

びわこ No.13530

初歩的なことですが、ご教示ください。
地方自治法第231条の3第2項では、「…督促をした場合…延滞金を徴収することができる」と規定されています。これは、同条第1項の歳入にのみ関して適用されるものと考えていますが、同項には市税は含まれていませんね?とすると、市税にはこの規定の適用はなく、また、地方税法第369条(固定資産税の延滞金)の規定等からも考えあわせると、『市税については、督促の送付は延滞金徴収の必須要件ではない』と解釈できるのですが、いかがなものでしょうか?

Re: 督促と延滞金の徴収について

あお No.13531

次のような質疑応答があります。参考までに。

問 手数料にかかる延滞金につき,当該条例中にこれを徴収できる旨の規定がある場合,延滞金は督促をしたうえでなければ徴収できないのか。また,督促状には教示制度に基づく所定の教示をすることになるのか。
答 延滞金は督促をしなければこれを徴収できないものです。(自治法231条の3)。また,督促状は行政不服審査法第57条に基づく教示の対象となるため(自治法第231条の3,行政不服審査法第57条),同条第1項所定の教示事項を適宜記載しなければなりません。

Re: 督促と延滞金の徴収について

たっく No.13532

おっしゃるとおり,地方税にあっては,督促は延滞金徴収とは関係ありません。
例えば住民税であれば,税法の326条にあるとおり,「市町村民税の納税者(中略)は,納期限後にその納入金を納入する場合においては、それぞれこれらの税額又は納入金額に、その納期限(中略)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。」と記載されているとおり,納期の翌日以降は自動的に計算されることになります。

Re: 督促と延滞金の徴収について

びわこ No.13537

早速のご回答をいただきとても嬉しいです。ありがとうございます。
今、この地方自治法第231条の3の規定に関して、何点か解釈に悩んでいるところがあります。また、論点を整理したうえで追って投稿させていただきますので、今後ともご指導くださいね。よろしくお願いいたします。

処分権者の名の変更

らくだ No.13503

 こんにちわ。
 処分権者の名が4月1日付けで「○○長」から「▲▲長」に変わる可能性があるのですが、既に翌年度の各書類を「○○長」名で印刷しており、その扱いに苦慮しています。
 財政難及び時間的制約もあり、「○○長」名で印刷した用紙を、読替規定か何かで4月1日以降も使用することはできるのでしょうか?

Re: 処分権者の名の変更

公職一代男 No.13508

省令レベルで「この省令による改正前の各省令に定める書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。」といった附則の用例があり、当市も改正規則の附則にこれに準じた規定を置くことがあります。もちろん、ゴム印の押印による修正等を想定したものです。参考まで。

Re: 処分権者の名の変更

らくだ No.13514

情報ありがとうございます。

やはり所要の調整は必要ですよね。
書類が膨大な量になるので、ゴム印などによる修正は実務上不可能なところです
困ってしまいました…

Re: 処分権者の名の変更

市という村の法担 No.13527

こんにちは(×こんにちわ)

担当者にとっては,やっかいな問題ですね。

> 変わる可能性がある
とのことなので,変えないようできれば,いいのですが・・・。

処分書の処分者名は,その文書にとって重要なものなので,
修正をせずに出すことは,考えられません。
ゴム印を押すとか,プリンターによる修正とか,シールの貼付とか,なにか
知恵をしぼって対処しなければなりません。

なお,「読替え」というのは,法令を読む際に用語を入れ替えて読むということなので,
実際に出す文書を読み替えることはできません。念のため。

土地賃貸借契約書の甲の住所変更

庶務担当者 No.13501

公共施設の土地を個人から借りてりています。
賃貸料を支払う際に、個人の住所が変更されていることが判明しました。
こちらには、貸主からの連絡はなかったようです。

この場合、契約書は新たにつくりかえたほうがよいのでしょうか。
それとも覚書のような書類を作成したほうがよいのでしょうか?

ご指導よろしくお願いします。

Re: 土地賃貸借契約書の甲の住所変更

元祖用地太郎 No.13521

いつも勉強させていただいております。

相手方から、住所変更の届出をさせればよいと思います。
賃貸料の支払にその都度請求書を徴しているかどうか不明ですが、住所変更の届出の後に新住所の請求書の提出があればつじつまが合います。

契約後に生じた当事者の表記の変更ですから、その旨をもう一方の当事者(契約の相手方)に書面で届け出るのみで、新たな契約書を作る必要はありません。

Re: 土地賃貸借契約書の甲の住所変更

庶務担当者 No.13526


さっそく貸主の方に届出を出してもらう手続きを
とりたいと思います。
ありがとうございました。

公募について

アップル No.13486

おはようございます。兼ねてより当局におきまして公平性・透明性を図るなどの観点から店舗等につきましては公募を行っておりますが、最近、公募をするにあたり条件を付すことが法律上また公共的団体である等をかみした上で可能であるかという疑義がありました。もちろん、技術的に排水設備等がない、構造上設備を設置するのは困難というような理由で飲食業等は出来ませんという条件提示は仕方がないとは思っておるわけですが、以上の理由以外でただ単純に業種制限が出来るものなのでしょうか。新米の為、今の所良い答えを導き出せておりません。(希望としては、公募対象場所が地下街に面しており、極力そのカラーに見合うものであり、且つ、両隣の店舗と同業種のものは避けたいと考えております。)どなたかご教示いただきますようよろしくお願いいたします。

Re: 公募について

公職一代男 No.13497

何の公募でしょうか。公募の根拠と目的を明らかにしてください。

Re: 公募について

アップル No.13525

失礼いたしました。公募の根拠及び目的としましては、現在、当局の有効活用の基本方針(局改革マニフェスト)として、地下鉄主要駅での店舗展開を図るとともに、当局所管用地にうち、利用計画のない用地について、売却の促進や暫定利用・有効利用を積極的に行うことにより、運輸収入以外の収入の確保に努めていくこととしておりますことから、その計画の一環としての公募でございます。

繰越予算の増額とそれに伴う契約について

契約太郎 No.13492

 現在(平成20年度)、19年度中に校正作業に手間取り、業者には無理に契約期間の延長をお願いし、印刷製本費を繰り越しています。ところが20年度中に石油高騰による印刷資材の値上がりがあり、予算の増額が必要となりました。繰越予算の補正増はできないので、別途予算を調整するため、予備費を充用しようと考えています。この場合、当初契約の額の変更契約が必要でしょうか。それとも新規の随意契約となるでしょうか。どなたかお教えください。

Re: 繰越予算の増額とそれに伴う契約について

公職一代男 No.13496

予算を繰り越した場合、地方自治法施行令の規定により繰越計算書を議会に報告しなければならず、現年度予算とは区別して経理することが求められています。一本の契約で処理することも不可能ではないと思いますが、その場合でも、繰越分と現年分との合理的な境界が説明できなければならないと考えます。

Re: 繰越予算の増額とそれに伴う契約について

契約太郎 No.13498

ありがとうございます。やはり、別契約のほうが良いということでしょうか。その場合、方法としては、例えば繰り越し分の契約数量を2000から1700と変更減して、新規予算分の随意契約分を300で契約するなんていうことは、どうでしょうか。

Re: 繰越予算の増額とそれに伴う契約について

公職一代男 No.13506

境界といっても数量でしか区分できない場合は、ご提示のとおりの対応とするのもやむを得ないでしょう。単純に、n年度予算で2000個購入しようとしたところ1700個しか購入できなかったので、n+1年度予算において足りない分の300個を購入した、ということは十分に有り得る訳ですから。
 手元に文献がありませんが、契約太郎さまの事例(H19⇒H20に繰越 その額に不足を生じた)であれば、現年度予算を流用する等の対応をしたうえで、変更契約することもやむを得ないと思います。(契約は1本、支払いは、繰越予算と現年度予算)
 
 公職一代男さまがおっしゃられたことが本筋であろうかと思いますが、本来1本の契約であるものを、こちらの都合のみで2本に分けるのはいかがなものかと思ってしまいました。
 予備費充用では、ご承知のとおり決算で説明が求められます。“>新規の随意契約”の説明がキビしそうに見受けられます。
 失礼しました。
はじめて投稿します。
成り行きで定額給付金の担当になってしまった者です。
皆さんにお聞きします。2月1日現在で、在留資格を有していた外国人が
在留資格が3月31日に切れるため、その日に帰国することとなったとします。
申請書の受付を仮に、3月22日から開始し、その外国が3月23日に申請に来た
場合で、給付金に支給が4月以降としている場合は、その申請書を受理するべきで
しょうか?
総務省定額給付金室の示す平成21年3月5日付け「定額給付金給付事業Q&A(その8)」3ページ問6ほかにおいて、給付対象者は、給付決定時においても在留期間内にあることが必要との見解が示されており、給付対象者でないことが明らかであるにもかかわらず、申請書を受理すること自体が適切か、という趣旨の質問かと思います。在留期間が更新されない、というのは申請時においてはあくまでも「見込み」に過ぎませんので、申請そのものをその時点で拒否することは不可能だと考えます。
ご回答ありがとうございます。公職一代男様、ご推察のとおりなのですが、申請自体は、受理し、決定をしないということでしょうか?
もう一点お聞きしたいのですが、3月末で帰国してしまう外国人が、ご自分の預金口座への振り込みを希望された場合は、給付決定して、振り込むべきでしょうか?振込日は、4月下旬を想定しています。また、口座振込日前(帰国前)に、現金でほしいと申し出があった場合は、口座振込を先に行うことを理由として拒否できるでしょうか?
No13468の続きですが、見落とされないよう新規投稿させて頂きました。(すみません)

(No13468抜粋)
 特殊な車の購入にあたり、指名登録業者名簿に登録されている業者では1社しか取り扱いがなく、結果として随意契約をしようと思いますが、「違反」でしょうか?
 昨年までは2社登録があったので、毎回2社による指名競争入札を実施していましたが、昨年度末から1社が取り扱いしないこととなり、現在困っています。
 なお、指名登録業者名簿への登録は2年に1回のみ、例外は認めていません。

No13468に対して助言いただき、一般競争入札するよう契約課へ申し入れたのですが、
・「当市では、当該案件は一般競争入札を実施していない。地方自治法167条の2(2)の適  用により随意契約とする。」
・「当市は政令指定都市ではないのでWTO不適用で、上記の「指名登録業者名簿への登  録は2年に1回のみ実施しており、例外は認めていません」は問題ない」
との回答でした。(ただし、「一般競争入札を実施しない」や「指名登録業者名簿〜例外は認めていない」に関して内規等でも一切明記されたものはないそうです。。。)

 私は契約担当ではありませんが、個人的に「これまで指名競争入札をしていた者を指名が1者しかいなくなったという理由で「一般競争入札はしない」「随時登録受付(審査)もしない」という契約課の独自の理由で地方自治法167条の2(2)を適用し、随意契約とするのは不適切と思うのですが、いかがでしょうか?

長々と申し訳ありませんが、またアドバイス頂ければ幸いです。
契約方法(入札or随契)の選定の権限と責任が、どこにあるかによると思います。
契約課に権限があるなら、契約課のいうとおりにやってもらうのも手です(説得するのは無理のようですし)。
契約課には権限がなく、名簿の作成更新のみを行っているのなら、名簿を無視して一般競争入札をやる方がマシだと思います。その場合には、名簿登録の際に行うのと同等な審査(経営状況等の)を行うべきなので、入札参加資格要件にその内容を含める必要が出てくると思います。

休校施設を使って公の施設を設置?

TT No.13510

現在休校中の学校施設(休校なので設置管理条例にもまだ載っています。)を使って別の公の施設(仮にAセンターとします。)を設置することができるのでしょうか?
Aセンターは,教育とは無関係の施設で,学校施設の大部分を占めることとなります。

そこまでやるなら,休校中の学校施設を廃校にした上で(つまり学校施設の設置管理条例から当該学校施設を落とた上で),新たにAセンターの設置管理条例を作るべきだと思いますが,担当課としては,それはやりたくないとのこと。
担当課は「学校は学校として残したまま,その施設の一部(というか大部分)について目的外使用許可を得ることによって,Aセンターの設置は可能である。学校の再開が決まれば,そのときにAセンターを廃止(又は移転)すればいい。」との認識です。

個人的には,学校施設の設置管理条例が残っている中で,同じ土地建物を使って全く違う施設の設置管理条例を作るというのは適当ではないと思うのですが,「休校」という措置自体,法令上の位置付けが曖昧な中で,決定的な反論が出来ない状況です。
ご意見いただけると幸いです。

繰越について

年度末 No.13472

当市では、国庫補助の地域活性化・生活関連の事業を3月補正で計上いたしました。20年度で完了するものと、21年度に繰り越す事業とがあり、補助金の交付決定はその2カ年の総額が通知されました。また、概算交付は20年度内に20年度完了分の総額が収入されるとのことで、21年度繰越分は精算後とのことです。今年度の調定は、交付決定額を調定すると、決算書には、21年度分が収入未済額で計上されることになりますが、それとも20年度相当分を調定すべきでしょうか?説明できればどちらでもよういのでしょうか?よろしくお願いします。

Re: 繰越について

公職一代男 No.13509

債権として確定していない額を調定することはできないと考えます。したがって、20年度相当分の確定額のみを調定するのが正しいと思います。
いつも勉強させていただいております。今回、初めて投稿させていただきます。

市外の保育所への入所決定(不承諾)に係る不服申立てについて、疑問が生じましたので、お知恵を拝借いたしたいと存じます。

まず、背景事情のご説明:
(1)A市※住民のBは、隣接するC市D保育園への入所を希望し、A市に入所申込みをした。
(2)A市は、Bの保育要件を確認したうえで、入所申込み書類その他の必要書類を添えて、C市に保育の管外委託協議を行った。
(3)C市では、Bを含む入所申込者について入所選考を行い、結果としてBはD保育所への入所ができないと決定された。
(4)C市はA市に対して保育の管外委託協議の結果(不承諾)を回答した。
(5)A市はC市からの回答に基づいて、Bに対してD保育所への入所が不承諾となったことを通知した。

※実際にはA市における保育所入所に係る事務は福祉事務所長に委任されています。そのため、不服申立ては「福祉事務所長の下した処分についての市長への審査請求」となります。

ここで、Bは保育所入所が不承諾となったことを不服として、A市に不服申立てを行うのですが、次の点が気になります。

(ア)審査請求の対象となりうる事務は、
    ・B=>A市の入所申込みの受理及び内容確認(上記(1))
    ・A市=>C市の協議(必要書類の送付等)が適切に行われたか(2)
    ・C市=>A市の回答の受理が適切に行われたか(4)
    ・A市=>Bへの保育所入所不承諾の通知(5)
   にとどまり、(当然)C市における選考過程は含まないものであると解するが、いかがか。
(イ)アの場合で、Bが審査請求で明らかにしたい事項が、
    ・C市における選考過程が適切に行われたか(上記(3))
   の場合、Bは、C市に対して不服申立てすることができるか?
(ウ)イが不可の場合、BがC市における選考過程が適切であるか否かを明らかにしたい場合、どのような手段をとり得るか。

ア〜ウについて、皆様のお考えをお聞かせください。よろしくお願いします。

副市長の事務の引継ぎについて

たか No.13456

地方自治法施行令第127条の関係になると思います。
規定上では、「地方公共団体の長からその者に委任された事務があるとき〜、長に引き継がなければならない。」とあります。
この件について、2点お尋ねです。

@「委任された事務」とは、どういったものを指すのでしょうか?本市では特に委任というかたちを採っているものはないと思うのですが。事例をご教示いただければ幸いです。

A本市は副市長2人制をとっていますが、今月末で1人退任し4月からは1人となります。この場合の副市長→副市長への引継ぎは必要でしょうか?(2人制の業務分担は特に明確な規定は設けていません。)

以上、よろしくお願いします。

Re: 副市長の事務の引継ぎについて

特命職員 No.13467

ご質問の内容についてですが・・・・・・・・

わかる範囲ですがお答えします。

@「委任された事務」とは、どういったものを指すのでしょうか?本市では特に委任というかたちを採っているものはないと思うのですが。

⇒まず、地方自治法(以下「自治法」といいます。)第153条第1項並びに第167条第2項に基づき、長の権限に属する事務の一部を副市町村長へ委任できることについて規定されています。また、長の担任する事務については自治法第149条に規定されておりこの一部を委任しているかどうかということになります。
 なお、長の担任する事務を副市町村長に委任する場合は、自治法167条第3項の規定により告示を要することから、ほとんどの自治体は告示行為をしていないと思うので委任していないのが実態ではないかと思われます。

A本市は副市長2人制をとっていますが、今月末で1人退任し4月からは1人となります。この場合の副市長→副市長への引継ぎは必要でしょうか?(2人制の業務分担は特に明確な規定は設けていません。)

⇒基本的には自治法第166条第2項、同法第159条第1項及び自治令127条の規定により長に対して引継ぎを行うこととなるのですが、副市町村長への引継ぎは特に明記されておりませんので引き継がなくても良いと思われますが、2人体制から1人体制へ変わりスムーズに事務が執行されるためにも留任する副市町村長へも引継ぎを行っても良いかと思われます。

Re: 副市長の事務の引継ぎについて

たか No.13494

特命職員さま

ありがとうございました。
@法制担当者に確認しましたところ、やはり告示行為はありませんでした。

Aしたがって施行令127条の規定による引継ぎは必要ないようですので、ご指摘のようにスムーズな事務の執行のため、本市の職員事務引継規程に準じて副市長→副市長への引継ぎを行うこととしたいと思います。

内申書の開示について

初雪 No.13462

お世話になります。

中学生の親から当町の個人情報保護条例に基づき、受験に際し中学校から高校へ提出している、いわゆる「内申書」の開示請求がありました。
当町の個人情報保護条例(抜粋)は、以下のとおりです。
最高裁判所は、2003年(平成15年)11月に、「指導要録」について、「所見欄を除く部分は開示してさしつかえない」と判断しています。
疑問点は次のとおりです。
@ 内申書原本は、高校に渡っているため、中学校にあるのは、控え(決裁文書)しかないが、原本以外であっても開示するべきでしょうか?それとも、都道府県に委ねるべきでしょうか?
A 開示する場合、「内申書」は指導要録を基に記載されていると思われますが、指導要録と同じように「所見欄」以外は開示するべきでしょうか?
B または、教師が外部を意識した評価となり、マイナス面を記載できなくなるおそれがあるので、条例第18条第7号の規定により、非開示とするべきでしょうか?

個人情報保護条例
(開示をしてはならない個人情報)
第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報について、法令等の規定により明らかに開示することができないとされているときは、当該個人情報の全部又は一部の開示をしてはならない。
(個人情報の開示義務)
第18条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 開示請求者以外の個人に関する個人情報を含む場合であって、開示をすることにより、当該個人の正当な利益を侵すおそれがあると認められるとき。
(2)〜(6) −略−
(7) 診療、指導、相談、選考その他の個人に対する評価又は判断を伴う事務に関する個人情報であって、開示をすることにより、当該事務の適正な執行に著しい支障を生ずるおそれがあると認められるとき。

よろしくお願いします。

Re: 内申書の開示について

G No.13463

1、親であっても、子どもの個人情報にかかる書類の請求はできません。
 この場合は、子どもが開示請求者であって、その法定代理人として登場しているものと考えておきます。

2、内申書は、本人の同意をえて、中学校から高校に発出された個人情報ですし、情報公開法第2条5項にいう「個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データ」であるところの「保有個人データ」ではありません。

3、国の情報公開法第2条2項においては、行政文書とは、「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(略)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの」ですから、
「内申書」は、>初雪さまの自治体で組織的に用いるものではなく、高校のほうで保存、組織的に用いられているものです。

2、3より、開示請求は、高校の設置者であり、内申書にかかれた個人情報を保有する都道府県においておこなわれるべきものだと考えます。

4、内申書のもとになったその子どもの個人情報そのものは、指導要録に記載され、中学校において保存されていますので、指導要録の部分開示は、求められれば必要だと思います。


Re: 内申書の開示について

初雪 No.13485

Gさま ありがとうございます。
都道府県に開示請求するように伝えます。
これからも、よろしくお願いします。

Re: 内申書の開示について

G No.13487

>初雪さま
こちらこそどうもです。私みたいなもんの意見でリアルな社会で行動されては、けっこうプレッシャーになります。

「内申書」って何なのか? と考えることができました。また、高校が私立高校で情報公開制度がないようなケースの場合、発出元の自治体に開示請求するしかないか、とか、指導要録と内申書の記載がズレているようなケース(中学校側が「訂正」することが可能か)とか、思考実験もすることができました。ありがとうございました。

Re: 内申書の開示について

元帳 No.13491

Gさま
「保有個人データ」と「保有個人情報」は定義が違いますので、この場合、保有個人データの話は無意味と思います。
また、「内申書自体は持っていないから、保有個人情報に当たらない」という判断も疑問です。
内申書を作成する際の文書は保管しているでしょうから、開示を求められた時に適切に指導することで文書は特定できるはずです。

Re: 内申書の開示について

G No.13493

>元帳さま
わざわざのご指摘ありがとうございます。保有データの定義の誤りについてはそのとおりですね。あさはかでした。

「内申書」について考えたのですが、高校の求めに応じて本人の一般的了解をえて作成・送付する文書ですし、発件文書控えもあるでしょう。その意味で公文書であるとは思います。でも、住民からの開示に応じるべきなのは、作成依頼元であり、その文書を保管、管理、「活用」している高校になるのではないか、と考えたのです。もちろん、作成のもとになる指導要録を開示せよ、というのなら開示すべきです。

もそっといえば、いまどきの民間企業なら「この内申書は、生徒の選抜に際して利用し、その後は適切に処理します」と書いて、一定期間後、じっさいに処分するべき文書ではないかとも考えました。これは、余分なことですが。
 特殊な車の購入にあたり、指名登録業者名簿に登録されている業者では1社しか取り扱いがなく、結果として随意契約をしようと思いますが、「違反」でしょうか?
 昨年までは2社登録があったので、毎回2社による指名競争入札を実施していましたが、昨年度末から1社が取り扱いしないこととなり、現在困っています。
 なお、指名登録業者名簿への登録は2年に1回のみ実施しており、例外は認めていません。

1 登録業者以外の業者を探しだして、登録させ、入札に参加させる
2 一般競争入札(指名登録業者が対象)とし、当該1社に入札させる

などもあるかと思いますが、合法的な処置としてはどうすべきでしょうか?

ご意見よろしくお願いいたします。出来れば条文、判例等を一緒に教えていただければ幸いです。
特殊な車の購入で名簿登録がネックになっているのですから、一般競争入札で名簿登録していなくとも良し、とするのがいいと思います。

私なら、名簿を管理している部署に掛け合い、資格要件に名簿登録を含めないことを認めるか、随時の登録を認めるか、どちらかを選んでもらいます。

登録名簿はすべての業種を網羅しているわけではないことからして、この場合、特殊な車ということなので、前者でいけると思います。

話は変わりますが、登録は二年ごとで例外を認めないでは、WTOに違反しませんか?
ありがとうございます。随意契約でも「違反ではない」ってことですね。
「WTOに違反しませんか」について、改めて質問ですが、今回は基準額以下(約1500万)の案件ですが、「例外を認めない」ことで「WTO違反」となるのでしょうか?
HP等確認してみたのですが、分からなくて・・・。教えてください。
わかりにくくてすみません。
一般競争入札(名簿登録業者に限らず)でやったらどうですか?
という意味です。
特殊な調達なので、名簿にかかわらず競争してもらえばいいのではないでしょうか。

WTO云々は、入札の公告時に名簿登録してない業者にも名簿登録のチャンスを与えなければいけない決まりがあります。だから、随時登録を一切認めないのは有り得ないなーということです。
ありがとうございました!
勉強になりました。一般競争入札で実施するよう検討してみます。
元帳さん
確認ですが、WTOは、地方公共団体では、都道府県と政令指定都市だけが該当するということでよろしかったでしょうか。
老兵さま
おっしゃる通りです。
WTO不適用の可能性を失念しておりました。

定額給付金の口座振込み手数料について

兼務の担当者 No.13303

 定額給付金担当の皆様、大変お疲れ様です。
  
 本人確認など、頑なに固いことを言っていた○省が、今頃になって緩めてきましたね。
 先月にもナゾナゾ質問したときに、まともなQ&Aを出してくれれば、早く対応できたのに。(怒)
  
 さて、指定金融機関の口座振込み手数料ですが、公金扱いで「無料」を原則としていたのですが、ここに来て「指令が出た?」のか、1件当たり210円と言い出しました。
  
 事務費交付申請では、○省から「高い、交渉が足りない」と言われました。
 他のブログでは、「会計検査」をちらつかせられたともありました。
  
 ご担当の皆様、口座振込み手数料の交渉状況について教えてください。
 よろしくお願いします。
  

Re: 定額給付金の口座振込み手数料について

北島康介 No.13304

当市では、無料扱いにするようです。郵貯銀行の方が説明にこられた際に、指定金融機関の振り込み手数料はいくらと聞かれました。そこで、公金扱いで無料であることを説明したところ、郵貯銀行も無料にするということでした。数日たって聞いてみると、指定金融機関の手数料について当市が1件につき50円だというと郵貯銀行も1件50円ですだって。だから、もらっている団体もあれば、もらわない団体もあるかといっていましたよ。ちなみに○省からは、地域の実情に合わせて決めろというお達しが出ているみたいです。
 今回の場合、指定金融機関に尋ねてみると、全額、国の補助金で賄われるので、手数料をもらっても、市町村の財政に影響が無いのでもらってもいいなあということでしたが、結局は無料扱いということに落ち着きました。

Re: 定額給付金の口座振込み手数料について

北陸人 No.13316

当方、北陸の一地方都市の会計担当者です。
通常の支払業務では、振込手数料は支払っておりません。
今回の定額給付金事務については、2月19日付の国からの通知(通常と違う形で手数料が決着した場合、後の検査等で価格設定の合理性について問われる場合があるので慎重に!との主旨)と「振込手数料をいただけないなら振込みはいたしません(どこまで本気かは?です)」という指定金融機関からの要望との板ばさみ状態です。
近隣の自治体に問い合わせしても、「予算化は考えているが実際払うかどうかは別」というところがほとんどです。

兼務の担当者様
>1件当たり210円と言い出しました。
何かまた新しい通知等が出たのでしょうか?もしそうなら教えていただけないでしょうか。

以前に下記のやりとりがありました。


 Re: 定額給付金 口座振込手数料について  ([13065] へのレス) 
うわさ好き   [13091] 2009/02/24(Tue)
 
  定額給付金の手数料ですが、親しい幾つかの市町村の担当者が
  総務省にバナナの叩き売り的に、金額を提示して言ったところ
  『1件100円台』であれば、認めてくれそうな印象だったそうです。
  
  本市でも150億円 ÷ 約5000万世帯で1件300円程度を見込んで
  いましたが、国からの通知を受け色々聞いてみたところ、そんな
  噂話が出てきました・・・。
  
  時間もなくなってきているので、どこかの都道府県の担当者の方が
  総務省に『1件100円台』の手数料で報告してみてくれないですかね。 



 2月24日以降でも105円の噂を聞きました。決着しているかどうかはわかりませんが。
 
 目安になるかどうかはわかりませんし、振り込み手数料と収納手数料を一緒に考えることはできないかもしれませんが、振込み手数料は全国的に見ても無料の団体が多いと思いますが、逆の窓口収納手数料等は少しづつ有料化されてきていると思います。その全国的な幅は○円〜○十円くらいなのではないでしょうか。また、コンビニ収納も○十円程度ですし、さらに、先に官速に載った特別区とM銀行の振り込み手数料は自行無料、他行41円でしたよね。(現行が同額であったかもしれませんが。)

Re: 定額給付金の口座振込み手数料について

兼務の担当者 No.13332

北陸人 様
 
 コメントをありがとうございます。
 
>1件当たり210円と言い出しました。
 
 すみません、説明不足でした。
 JAさんが組織として(県レベル?)、210円と言い出した、ということです。
 
 支店レベルで交渉ができるか分かりませんが、「協定すると独禁法に抵触するのでは」とでも言いましょうか。!
  
 それにしても、私たちの総本山が早くからしっかりとした基本方針を示さないから。
 おまけに会検をちらつかせるとはねー。

Re: 定額給付金の口座振込み手数料について

北陸人 No.13340

兼務の担当者 様

なるほどJAさんの方針ですか。私はてっきり国がまた違った見解を出したのかと。
了解いたしました。ありがとうございます。

ちなみに、うちの県の指定金融機関は1件315円を強硬に主張しています。県との協議ももの別れに終わったようで…。ちなみに県も国と同じ姿勢です。(市町村と同様に検査を受ける立場にあるので軽々しく普段払っていない手数料を今回に限り支払うとは言えないようです。)周りはよその市の状況をみて決めるというところばかりです。なのに刻一刻と時間だけが経過していく…
少々愚痴っぽくなってすみません。

Re: 定額給付金の口座振込み手数料について

やぶれかぶれ No.13344

北陸人様

新聞報道によると大分苦労されているようですね。ところで地方財務の3月号に定額給付金について、総務省の満田室長が小西関学教授と対談されていますが、その中で「通常の契約どおりの口座振込みをお願いするということを、前提として市町村は意識しなくてはなりません」と述べており、基本的には指定金融機関との契約にどのように書かれているのかがポイントだろうと思います。そうなると当市では無料となってしまうのですが、未だ結論が出ておりません。全国的には無料のところと有料のところになるのでしょうか。

Re: 定額給付金の口座振込み手数料について

北陸人 No.13347

>やぶれかぶれ 様

ありがとうございます。早速、地方財務3月号と当市の指定金融機関契約書を見てみます。

Re: 定額給付金の口座振込み手数料について

兼務の担当者 No.13394

 定額給付金担当の皆様、お疲れ様です。
 
 皆様、指定金との交渉の進み具合は如何でしょうか?
 こちらは今のところ平行線ですが、○省が言う「地域の実情に合わせた妥結点」とはどこにあるのでしょう。
 
@あせっている間に事務費補助金の交付決定が出ましたが、○省は交付申請の見積内訳(口座振込み手数料有り)を認めたことになるのでしょうか。
 それとも、事務費の総枠を認めただけで実績は別、ということでしょうか。
  
Aもし、自治体が有料で実行した場合、○省は実績の段階で対象外とするのか、それとも、補助対象にするけれども会検で指摘されれば補助金返還、という考え方でしょうか。
  
B公金の原則で絶対無料を主張するか、地域の実情で100円以下で妥協するか、悩ましいところです。
 
 当方、第1回目の振込み日まで時間があまりありません。
 各地のご担当の皆様、ご意見・現況を教えてください。
 ヘルプミー。よろしくお願いします。

 

Re: 定額給付金の口座振込み手数料について

田舎者 No.13396

皆様、お疲れ様です。
私どもは、全く払う気持ちはありませんでした。
「会計管理者も払う必要はない!」の一点張りであえて金融機関との接触もしませんでした。
予算も組んでいません。
もちろん、事務費の補助金交付申請内にも、そんなものは計上していません。
先月末、いきなり指定金がやってきて
「本部に言われたので…」的なノリで文書を置いてかえりました。

振込1件 105円
口座確認1件 52円
組戻手数料1件 630円

…以上、よろしくっ!…のようなノリです。

おまけに、国がなんと言おうと、
口座の確認は、自分のところの銀行分しかできません。
他行のものは確認なんかとれません…だとか。

何月から情報知ってて、相談もなしに何持って来てるの?って感じです。

独占禁止法に触れるのでは?と思うような強引なやり方。

結果的に、ご丁寧に払う気満々で予算を組んでいた近隣市町のおかげで
もらって何が悪い的な態度で偉そうにしている指定金。

払う必要はない!と言っていた会計管理者も財政サイドも
一転払うつもりに切り替わってきました。

予算は流用してでも対応する…と。

国が銀行を野放しにするからこんなことになるんです。

でも県の職員曰く
「ちゃんと念入りに確認しなかったそちらが悪いのでは?」とのことです。

すっかり他人事です。

流れてきた文書を市町に降ろすくらいなら誰でもやりますが…。
…ということで、何の参考にもなりませんが。

ただ1つ。
通常の支払いスキームにのせて、委託者コードを通常のモノにすれば
定額給付金の支払いと判断できないので、その場合は通常通り
支払いを受けざるを得ません。。。とも。

通常の支払いスキームで払う方法も視野に入れております。

Re: 定額給付金の口座振込み手数料について

ご苦労様です No.13397

関西方面の大手のU○Jなどが105円というから
105に妥結(笑)

という、根拠のない金額から、値下げ交渉という
市町村が多くなってきました、うちの県内(爆)

実際良い子ぶってるヤツが父兄参観で挙手をあらそって
するという状況になっていますね、商品券やら支給時期
の早期化など。
ただ、○省が制度設計をなにもできずに投げやりに
行った結果の事業ですが、まくられた以上、市町村は
実施しなければなりませんので、今更、そのことを
いっても指針らしきものも提示されないでしょう
国からはね
また、それを待って支給時期が遅れますと、他の良い子ぶっている
市町村の状況をネタに何もわかっていない議員に追求されるだけでしょう


ですので、担当者は、「腹をくくって」GOするしかないでしょう。

@概算の見込みで交付申請の見積内訳を認めて交付決定することでしょう
なので実施で内訳金額や総額が大幅に変わってくるときは、変更交付申請などを求めてくるかもしれませんね、認めるというのは交付申請時の口座振込手数料を○省が認めた
というニュアンスではありませんのでご注意を


A補助対象とするが、会検で指摘されたときは、
「市町村に、金額については交渉するように指示していました、
会検のおおせのとおりに処遇してやってください」
と逃げるでしょう、間違いなく



B「地域の実情」wwww
全国ネットで電算処理しているのですから、パソコンが田舎の
指定金融機関で無い等の理由で手作業の事務量が増えるというような
ことは考えられませんねえ・・・

あくまでも補助元の国からの指導が
「通常の公金の振込み手数料をベースに(値下げ)交渉をして料金の
設定をするように」ですから、

1指定金融機関に通常ベース(無料なら無料、通常負担しているならそれと同額)でお願いして実施して、補助金返還などの事態にならないように事務を行うか

2、105円とか、なんら根拠のない金額で腹をくくって、「みんなで渡れば怖くない方式」で実施するかの2通りですね。
でも、通常の公金振込手数料以上の金額で調整して実施したときには
他府県の金額設定に準じたとか、通常の業務外に指定金融機関の事務量を突発的に増やす
こととなりましたので云々・・・、該当金融機関の公金外の振り込み手数料を参考にして決めました等々

の理由は会検には通じませんし、○省も知らん顔を
することを覚悟する必要がありますね

Re: 定額給付金の口座振込み手数料について

やぶれかぶれ No.13435

ご苦労様さん 他皆様

結果としては、おそらく1番の「指定金融機関に通常ベース(無料なら無料、通常負担しているならそれと同額)でお願い」する形になるのかと思います。2番で進めて会検で問い詰められても答えられませんから。当方でも指定金は105円を主張してきます。ただ組み戻し等の場合は、どうするのかが課題ですね。ところで、ゆうちょ銀行からの振込み、これも悩ましい問題です。指定金→ゆうちょ銀行→市民という資金の流れの場合、以前にもお尋ねいたしとましが、債権者はどなたになられるのでしょうか。本来であれば市民が債権者になると思われますが、ゆうちょ銀行の指定口座を一旦経由することにより、ゆうちょ銀行が債権者になってしまうことにもなりかねません。いろいろと準備をされていると思われますが、いい知恵があればお教え下さい。

Re: 定額給付金の口座振込み手数料について

ご苦労様です No.13442

やぶれかぶれ様


 ゆうちょについては、○省と相談してゆうちょが
合同説明会を実施していますので、実際の給付金の
支出の流れは問題ないでしょう・・多分・・

債権者の個々の口座に振込むために、ゆうちょの仕分け用の
口座に一括して振込む 郵貯銀行は経由受取人?とでもいい
ましょうか・・
会計処理的には、ものすごく違和感を感じますが・・

この件については、なにか不都合あれば、いくらなんでも、○省も
知らん顔はしないと・・期待しています。


というか、
これだけ実施市町村から、手数料設定について混乱させているのですから
○省の定額給付室もいつまでも、まわりくどい
表現をせずに、個々の自治体の通常の公金振込みの手数料以下で
妥結するように と見解を示す責任がありますよね。それとも
大手銀行の言い値=バナナの叩き売りの100円での実施を了承して
会計検査時には市町村を生贄にするのでしょうか、見ものですね。

手数料設定が問題で、会計検査で指摘・補助金返還となった場合に
は指定金融機関からも手数料を返却してもらって補助金返還する
ことになるのでしょうか?それとも自治体のみ泣くのでしょうか?
そこらはどうなるのでしょうか?

いづれにせよ、やぶれかぶれさんのおっしゃる1の方法をとることが
適正だと思いますので、どこか手数料0で指定金融機関と契約して
くれないでしょうかねえ・・・

Re: 定額給付金の口座振込み手数料について

やぶれかぶれ No.13478

ご苦労様ですさん

本日総務省より「ゆうちょ銀行の口座振込手数料の調整に当たっての留意事項について」が出されましたが、その中で「各市町村においては、ゆうちょ銀行と定額給付金に係る口座振込手数料の調整を行っていることと思いますが」と記されています。しかし、ゆうちょ銀行は指定金に併せますといっており、個別調整を行っているところはないと思うのですが。ところで本題ですが、今年1月27日に出されたゆうちょ銀行口座への振込について、給与振込と同様の手法を使うことが記されておりましたが、その点について今回あらためて、この手法は現行ゆうちょ銀行において使用している「自動払出預入」と同様と記しております。そして、手数料については「送金件数10万件以下については、1件30円、10万件超については、1件25円」定めらており、今後ゆうちょ銀行と手数料を調整する際には、(これらを参考とし)「適正な価格となる」ようにと述べております。今回の金額提示は、ある意味指定金に対しこれらを上限として交渉せよと迫っているのかと思われますが。また、これを超えた場合には会計検査時にその理由を示す必要があるのかとも思いますが・・・。

Re: 定額給付金の口座振込み手数料について

ご苦労様です No.13483

やぶれさん

記憶もあやふやになってきましたが・・・
○省○田氏の説明の流れを整理しますと

当初は支給を年度内にする、しかし要綱案はできない、とにかく早く実施を

・振込手数料については、金融協会?からも要望がきており、国の都合で
一度に大量の振込件数が増えるため、手数料は負担するように
・ゆうちょからも泣きがはいったので、ゆうちょの旧番号で、ゆうちょへ
振込み手続きをするように

手数料金額は独禁法に抵触するので、国からは、基準を示すことはできない。
各市町村が指定金融機関と交渉しなさい・

東京23区で通常ベースで決着

今回の定額給付の振込みについては、十分配慮し、通常の公金
振込み以上に事務がかからないと想定している、東京23区のように
通常の振込手数料をベースに交渉をするように。

また市町村が振込み手数料を減額したら、補助金はそのままで
市町村にお金が残り市町村に残る、それなら、振込み事務がかかる
われわれ金融機関に応分の手数料をいただきたいと勘違いている金融機関さんが
いるようで びっくりした 
そのようなことはないので金融機関には十分その旨説明して、通常の公金
ベースで交渉するように。




こんな感じだったかな?

あきらかに、当初は膨大な振込み事務になるから
手数料を補助金でみるから、支払うようにというニュアンスから
金融機関に負担がかからないように配慮しているので手数料設定は
慎重に と変遷しています。

ゆうちょについては ゆうちょの本部?と○省が話しをして決めたのでしょう
自動払出預入でするんだと、ゆうちょが、もう決定事項のように、説明してますね。
で、ゆうちょは、払出預入のスキームを使用するが、金額(1件30円、10万件超については、1件25円)については、まったく別の設定をする(指定金さんの水準に合わすと説明を受けました。 なので東京23区では、この制度は、自行振込みに該当するので(東京では)無料になる。 との説明を受けました。
ゆうちょは、指定金が無料なら、無料でやります とハッキリ説明していませんでしたか?



国は市町村によって振込手数料が無料であったり41円であったり、まちまち
ということ、無料の市町村が多いと認識して、こういう表現をすると混乱するのは
わかっているはずですが・・・・・




行政マンとしては、いやしくも、補助主体である国の指導を根拠にせざるをえない
でしょう、会計検査で指摘され補助金返還になったときに、住民に説明がつきませんから
「通常の公金振込ベース」で妥結するのが適正な事業執行でしょう。

大手金融機関のわけのわからない100円で妥結する市町村もあるでしょうが
まったく根拠ない、無責任な行政執行ですね

定額給付金事務費(手当)について

末端 No.13443

定額給付金担当の皆様、年度末や選挙やら条例・規則改正と同時作業の最中、大変お疲れ様です。
定額給付金事務費補助金対象経費の支出(手当)で当市では人事部署と調整中です。近隣市にも聞き取りをしたのですが、時間外手当が出ないが主任と同様の末端管理職としては納得できないので、皆様の状況について教えてください。
対象経費には「管理職特別勤務手当」が認められています。
近隣市でも、時間外平均単価で管理職も含めて支給するところ、一般は時間外手当・管理職は管理職特別勤務手当で支給するところ、職務に応じた時間外手当で支給するところ(この場合は当然管理職は時間外手当は出ない)(管理職手当ての範囲と見做される)などの状況です。
職員は管理職も含め、平日も週休日も流動体制を組んで各行政センターや窓口で業務をしてもらいます。
人事側は選挙事務と同様に、通常業務ではないので平均単価で管理職も含めて支給し、源泉などの事務は引き受けると言ってくれ、こちら側の上司も平日も週休日も一日中流動で来てもらうのだから、時間外手当は平均単価で管理職にも出そうと言っていたのですが、いつの間にか職位に応じた時間外手当になりそうです。
そうなると、出しちゃった市町村を後追いで認めているかのような通知が来て二転三転し、自分の業務もできないで残業して、後処理に週休日もなく働いている私の係員は手当が出るのは主事1人です。それがこの業務の通常の姿なのでしょうか?会計監査でも、職員平均単価を算出しました、と言えば通ると聞いたのですが、職位に応じた時間外手当の方が、安全なのですか?
いくら100分の100の補助だからと、通常を超えてまで支給するのは如何なものか、と県は言うようですけど。
ちなみに人事側は「管理職特別勤務手当」は制度はあるが使わないと言います。これは災害時だけのためにあるということでした。
つまり、当市では管理職は振替がつくだけになりそうです。流動できてもらう一日単位の人には申し訳ないといえば済むのでしょうが、私の係では絶対消化できないことが分かるくらいの週休日勤務と毎日の残業と苦情(市民からの及び職員の)が残るだけになってしまいます。
皆様の手当の方法・考え方について教えてください。
初めての質問なので、要領が悪く愚痴交じりですみませんがよろしくお願いします。

Re: 定額給付金事務費(手当)について

でんでん No.13444

総務省において、「管理職特別勤務手当」を事務経費の対象としているので、私の町では、管理職は、これで対応します。
書物などを読むと、確かに管理職特別勤務手当の支給要件は、「災害など急に行った事件のみ、給付対象とする。」と記述されているものを読んだことがあります。選挙は、今回の定額給付金は、事前に分かっている事務であるため、支給の対象にはならないというものです。結局、手当の支給根拠は、市町村の条例によるため、市町村間に考え方の違いは出てくると思います。

Re: 定額給付金事務費(手当)について

お世話になります No.13445

日々お疲れ様です。

今回の給付金については、景気対策の名の下に、国が地方自治体に対して十分な説明責任を果たさず、理解を得ずして施行され、最終的には「自治事務」となりました。
末端さんのご質問は、膨大な作業を休日返上までさせられて、勤務に対する相当の手当も支給されないのかということが主訴かなと思います。(違ったらすみません。)

定額給付金事務費補助金対象となるか否かは別として、実施体制や時間外手当等の支給方法は、各自治体で判断されたらよいのではないでしょうか。

1.実施体制について
  >職員は管理職も含め、平日も週休日も流動体制を組んで各行政センターや窓口で業務をしてもらいます。
 
 担当者ではないのでよくわかりませんが、申請から支給の最終期限は6月間あると聞いています。利便性を考える必要もありますが、どの位の期間、どの位の規模で祝日?や週休日まで受付体制をとる必要があるのか。(常に管理職も必要か。)

2.時間外手当について
  労働基準法第41条第2号では監督若しくは管理の地位にある者は、労働時間,休憩及び休日に関する規定は適用しないと定めています。どこまでの職位が管理職であるかはおくとして、通常業務において管理職手当と時間外手当(深夜割増除く)の併給は、不適正との指摘を受けると思います。

 選挙事務(通常業務でなく、早朝から未明にかけて多数の職員を要する)のような場合は、平均単価での支給は合理的だと思います。某市では給与条例に「選挙事務に従事した職員の時間外勤務手当等の特例」を設けておられます。ただし、例えば国選の場合、事務従事した職員の手当を国に全額請求、受給されているかは定かではありません。

 管理職特別勤務手当は臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要のときとなっていると思います。
>対象経費には「管理職特別勤務手当」が認められています。
とのことですから、貴市の人事担当部署が制度の適用は「災害時だけ」と言われたことは?ですね。あくまで、必要性で判断すべきでしょう。

個人的には、申請書を郵送してからの1月間、土日のうち1日について本庁と主だった出先機関に窓口を設置する程度の対応ではどうかなと思います。管理職は振替休日と管理職特別勤務手当を支給する。その他の一般職は振替休日と割増分の休日割増分を支給する。
担当課の方は、振替も困難でしょうから管理職以外は全て時間外手当と休日勤務手当対応かなと思います。

確かに、給付金制度は政策としてはいかがなものかと思いますが、住民の方々は期待して待っておられますし、職員個々も受給するわけで、一日でも早くもらいたいというのが心情でしょう。担当者の方は苦情対応を含めて本当に大変だと思いますが、多くの家族が喜ばれる姿を想って頑張ってください。

Re: 定額給付金事務費(手当)について

青空 No.13446

確かに選挙事務の際は一律平均単価で手当てを支出している場合も多いのかと思います。条例で定めればこういった方法も可能なのかもしれませんが、この方法ですと、本来受け取るべき時間外手当より単価が下がってしまう職員もいるはずなので、厳密に言うと問題ありかと思います。

今回は総務省が示されている事務費に管理職特別勤務手当が含まれています。まさか、給付事務中の災害を想定しているわけでは無いでしょうから、ここから支出するのが適当ではないでしょうか?

当方では給付事務を担当する当課には管理職は課長のみであるため、休日や時間外勤務からは課長をはずしてあります。平日勤務時間中の受付事務や書類の整理のみ応援してもらう予定です。
多分そうは言っても、休日も顔を出してくれると思いますが(苦笑)。
給付事務が一段落したら、時間外手当を受取る私やその部下で一杯ご馳走してあげたいと思います。

Re: 定額給付金事務費(手当)について

お世話になります No.13448

青空さんのところの課長さんは、部下から信頼されている方のようですね。
打ち上げは盛大にやってください。でも、課長さんのメンツもありますから、
部下から奢ってもらってとはならないでしょうけど。^^

話がそれるので恐縮ですが、選挙事務での役割分担は通常の職位と同等の内容とは限らない(係長級の職員が投票管理者になることもある)ので、職員個々で時間外単価より上がるとか下がるとかは止むを得ないと思います。

Re: 定額給付金事務費(手当)について

青空 No.13449

当方でも選挙事務の際は従事者の平均時間外手当の単価を使用しています。
労働基準法との兼ね合いも考慮が必要のようです。

過去ログで紹介されていますが、参考までに。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou82.htm

仰るとおりスレ違いなので、この辺で失礼します。

Re: 定額給付金事務費(手当)について

末端 No.13476

お世話になります さんありがとうございました。
当市では90,000件くらいなので5月末までが土日祝日対応の予定です。
ですが担当課は土日も祝日も夜中まで作業が山積みです。

>担当課の方は、振替も困難でしょうから管理職以外は全て時間外手当と休日勤務手当対応かなと思います。
数人の係長クラス以上はただ働きということですね。

通常業務であれば、係長クラスは毎日残業、土日も出ていますので、管理職手当てのうち、と割り切れるのですが、定額給付事務は降って沸いた余計な仕事で事務量と苦情だけ多く、評価替えに伴う申し出や選挙などと同時だから、管理職手当てのうちとはいえないと考えたからです。

市町村独自の考え方という、「上」の考え方次第ですね。

Re: 定額給付金事務費(手当)について

お世話になります No.13482

末端さま

>数人の係長クラス以上はただ働きということですね。

先のレスで”どこまでの職位が管理職であるかはおくとして”として、レス違いなので敢えて見解を申し上げませんでしたが、労働基準法上の解釈から考えて、管理職に係長は入らないと思います。せいぜい監督職?かいわゆるプレーイングマネージャーでしょうから、管理職手当を支給して、時間外手当を支給しないというふうに貴市の給与条例がなっているなら、勤務条件の見直しを図られた方が賢明思います。

ちなみに、国では管理職手当とは言わずに、特別調整額として5段階に分けて俸給月額の100分の8〜25の範囲で支給しています。最低の職位でも府県単位の機関課長となっています。これらは、管理職特別手当も1回あたり相当額を支給されています。

国保税の仮徴収と還付について

ピヨ子 No.13470

皆様、ご教示ください。

当市では20年度途中から国保税の特別徴収を開始し、来月から初めての仮徴収が始まります。そこで疑問があります。

@3月中に仮徴収対象世帯主が転出し被保険者がいなくなった場合、4月支給年金から仮徴収される金額については、転出した世帯主に還付するのか、新しい世帯主に還付するのか悩んでおります。

A3月中に仮徴収対象世帯主が転出したものの他の被保険者が残る場合、4月支給年金から仮徴収される金額については、転出した世帯主に還付するのか、新しい世帯主に還付するのか、あるいは、還付せずに21年度国保税の一部を納付したと扱って良いのでしょうか?

いずれのパターンも、仮徴収された本人にとっては「返して」という気持ちになるのでしょうが、対応の仕方がわかりません。よろしくお願いします。

Re: 国保税の仮徴収と還付について

村の住人 No.13475

3月中に世帯主が変更になった場合は、3月分も月割り課税になるため旧世帯主は「減額更正」新世帯主は「増額更正」となりますよね。
私のところは、異動事由が転出により世帯主が変更になった場合は、@の場合もAの場合も転出した世帯主に「還付」し新世帯主には「課税」としています。
ただし、年度中に単なる世帯主の変更により旧世帯主が「還付」となり、新世帯主が「課税」となった場合は、充当処理としています。

議員への資料提供の範囲

公公 No.13439

ある議員から資料の写しが欲しい旨、問い合わせがありました。
その資料とは、当町に進出した企業が町と取り交わした進出協定書です。
公に公表している文書でないため、写しは出せないと回答しました。
どうしても写しが欲しいのであれば、情報公開条例に基づき、公文書開示請求をしてほしいと付け加えました。
この対応でよかったのでしょうか。
議員への資料提供はどの範囲まで可能なのでしょうか、町長の判断で決定すればいいのでしょうか。ご存知の方がおられましたら、ご教示願います。

Re: 議員への資料提供の範囲

吹奏楽の旅 No.13440

非常に悩ましい問題です。
議会の場合、議会としての調査権がありますが、それに至らない議員個人からの依頼の場
合、どう対応するかというのは担当者として頭を悩ますかと思います。
議員個人からの依頼の場合、一般論で言えば、当該資料に情報公開条例上非開示情報が全
く含まれないのであれば、資料提供は可能だと思います。
非開示情報が含まれれば、その部分は情報公開請求があっても非開示とせざるを得ないか
と思います。
設問を見ると、「公に公表している文書ではないため、写しは出せない」と言うと情報
公開条例上、非開示になるのか明確でないような気がします。
ただ、そのあとに「どうしても写しが欲しいのであれば、開示請求してください」と答え
ると、議員さんにしてみれば、開示請求すれば写しがもらえる、すなわち本来非開示情報
ではないと受けとられてしまうのではないでしょうか?
まずは、情報公開条例上、どこが非開示に該当するかどうかが問題かと思います。
企業との進出協定書は、いろんなパターンがあるので、法人の事業活動情報として非開示
情報が含まれる可能性もないとは限りません。
愛知県情報公開審査会答申20年7月7日答申428号が一つの参考になるかと思います。
http://www.pref.aichi.jp/0000017551.html

Re: 議員への資料提供の範囲

たっく No.13450

 ご承知とは思いますが,議会の資料要求については,自治法の98条なり100条に基づかないものについては,市側に応じる義務はありません。
 通常,個別の議員からの要求に応えて資料を渡す行為については,単純に市側の好意(?)に基づいて渡されているところであり,極端な話,市側が出したくないと思えば,理由の如何を問わず提出しなくてもかまわないことになります。
 とはいえ,お互いの関係もありますので,都度都度の判断については,長の判断となってくるのではないでしょうか。

 そこで長が出さないと判断した場合は,議員としては,議会としての意志決定を行い98条なりに基づいて正式に要求することになるのではないでしょうか。 

Re: 議員への資料提供の範囲

TT No.13452

 基本的な考え方は,たっくさんの仰るとおりだと思います。
 議会の検査権の行使であるならば議会として資料要求すべきであり,議員個人で資料要求をするのは検査権の行使とはいえません。

 当方では,議員個人が直接理事者へ資料要求をしないこと,資料要求をするときは議長名をもって書面により正式に行うことを,あらかじめ議会と申し合わせています。
 もちろん,議員個人にも情報公開条例に基づく開示請求権がありますから,開示請求を妨げるものではありません。なので,議会から正式な資料要求をすることを認められなかった議員が,情報公開条例に基づく開示請求を行うことが間々あります。
 もちろん,個人からの開示請求の場合,議員だからと特別扱いせず,一般市民からの開示請求と同様に扱っています。

Re: 議員への資料提供の範囲

公公 No.13473

 皆さん、ありがとうございます。

 確かに悩ましい問題で、これまで執行部側の好意(?)で提出した事例もあるようですし、結局は首長の判断によることになるのでしょうね。

 TTさんの言われるように、議会と申し合わせをすれば、すっきりしますが、そこに至るまでの調整が必要になりますね。

 今回の場合は、議員がその後辞退されましたので、事なきを得ましたが、今後のこともありますので、対応方法をきっちりしておきたいと思います。