過去ログ [ 123 ] HTML版

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いつもお世話になってます。
標記の件について、ご教示ください。


滞納処分(差押)を考えている土地二筆の内、一筆の名義人住所が、登記簿に記載されている住所と、最新の住所が違っているため、表示変更をしようと考えてます。

ところが、附票を取り寄せたところ、最近、職権消除となっていて、その後、住所設定もありません。


この場合…

1.職権消除となっている住所で、表示変更登記が出来るのか?

2.表示変更ができない場合、どのような手続きで差押をするのか?


この2点について、ご教示ください。
解り難い文章で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

Re: 滞納処分に係る嘱託登記(表示変更)について

元祖用地太郎 No.13655

いつも勉強させていただいております。

裏技的な方法ですが・・
鶺鴒さんは市町村の方でしょうか。差し押さえしようとする物件に固定資産税が課税されていませんか。差し押さえしている物件の所有者の住所・氏名が職権消除される直前の住所・氏名として固定資産税課税台帳に登録されている旨の証明書があれば、錯誤による所有権登記名義人表示更正登記が可能かと思います。この場合の「錯誤」ですが、登記簿上の住所から現在の住所までの経緯の全てが住民票等で証明できない場合に、固定資産税の証明書で物件の所有者の現在の住所の証明とすることができるとする取扱によるものです。

附票で職権消除となっていることを見なかったことにすれば、可能かと思うのですが。元用地担当ですが、滞納処分による嘱託登記の経験がありませんので参考になりますかどうか。
お返事が遅くなりすみません。

私は某市職員です。
固定資産税は課税されていて、課税台帳に登録されている住所は最新(職権消除されている住所)です。ただ、登記簿上の住所から現在の住所まで証明できるので、「錯誤」で更生登記は難しそうですね。
しかし、この方法は他の担当者の事例であるので、そちらの方で使ってみたいと思います。

附票で職権消除となっているのを見なかったことにするのは一応考えましたが、差押しようとしている二筆の土地、それぞれ住所が違うので、さすがにハネられるんじゃないかと思い控えました。

大変、勉強になりました。
ありがとうございました。

納入通知書の扱いについて

かぼちゃ No.13672

納入通知書の取り扱いについて、以下のような場合、どのようにすればよいか教えてください。
事例1.平成21年3月に平成19年度発布の納入通知書で納入した場合、これは平成20年度の歳入となるのか。
事例2.本来なら平成20年度の納入通知書を発布しなければならないところ、あやまって平成19年度あるいは平成21年度の納入通知書(要は異なる年度のもの)を発布し、納めてしまった場合。
どうぞご教示よろしくお願いいたします。

Re: 納入通知書の扱いについて

水道 No.13675

1 なります(19年度は決算終わってますよね?平成20年度の滞納繰越での歳入です)
2 私ならその通知書を回収し、市長職印による納入の通知を作ります(任意書式にて)がどれが正解はないかと・・

Re: 納入通知書の扱いについて

水道 No.13676

失礼、出納閉鎖期間終わってますよね。の間違いです。
所得税法等の一部を改正する法律において、租税特別措置法の改正がありますが、
優良宅地・優良住宅認定関係の条項に号ずれが起きるようです。御参考まで。

議員提出議案と委員会提出議案

まりい No.13650

初めて投稿させていただきます。

平成18年法律第53号による地方自治法の一部改正で、委員会も議案を提出できることになりました。

そのメリットは何なのでしょう?

例えば、意見書の提出だと、議会によって議員提出と委員会提出がありますし。
決定的なわけ方等、ご存知のかたどうか教えてください。

よろしくお願いします。

Re: 議員提出議案と委員会提出議案

たっく No.13653

メリットは端的に委員会として議案を提出できるようになったこと意外にないのではないでしょうか。
従前も,委員会で協議して議案等を提出することもありましたが,それはあくまで委員会に所属する議員が提出しているにすぎませんでしたので・・・

Re: 議員提出議案と委員会提出議案

みほなな No.13659

こんにちは。
委員会の議案提出については、たっく様のおっしゃるとおり、外観的には特段のメリットはないものと思います。
一方で、第28次地方制度調査会答申では、「委員会審議の充実を踏まえ、現在、長又は議員に限られている議案提出権について、委員会にも認めるべきである。」とされています。この答申を受けての自治法改正であると存じております。
この答申にいたるまでにはさまざまな論議がなされ、議会の活性化のひとつの方法に委員会の充実が必要とされたようです。議会の大きな仕事のひとつに議案提出がありますので、(長提出議案ばかりで議会側からの提出が極端に少ない現実があります)、委員会の充実には委員会としても議案提出が出るようにすべきとなったようです。
いずれにせよ、一人ひとりの議員が十分勉強しておけば、委員会提出議案があろうとなかろうと変わりはないとは思いますが。

Re: 議員提出議案と委員会提出議案

ちょっとだけ No.13660

皆さんの答えが正解ですが、一言だけ。
法律はメリットがあるから改正する訳ではありません。

様々な思惑がからみあって出来上がるものです。
議会の活性化などは建前論で、実際は考えた人の
エゴって思ってた方が、なんでこんな改正が必要なのって
悩まなくて済むと思います。

要綱の告示日と施行日について

スカイマン No.13641

初めて投稿します。

来年度のある事業に関する補助金交付要綱を制定する場合、
@告示は年度前(3月中)、施行日は4月1日というのは可能なんでしょうか?


なお、来年度予算は議決済、支出負担行為伺は4月1日付け、この交付要綱は単年度限りの要綱です。

初歩的なことで恐縮ですが教えてください。

Re: 要綱の告示日と施行日について

公職一代男 No.13646

国の法令でも地方公共団体の例規でも、凡そ行政機関の公示文においてはよくあるケースですので、可能だと思います。ただし、当市では補助金交付要綱を公示していない(公示する根拠が例規にない)ためよく分からないのですが、貴団体の公示の根拠条文において当該要綱を公示する日を定める規定がある場合はこの限りでありません。

Re: 要綱の告示日と施行日について

ムギ No.13657

スカイマン 様

 当団体の場合です。
 補助金規則を前提としつつ、個別の補助金交付要綱の形式は、告示で発してい
ます。

 当該告示をあらかじめ公示し、実際に当団体域に発動させる日(施行日)
を後日にすることは通常にあり得ることです。
 ちなみに新年度(4月1日)施行の新規補助事業の場合、当初予算成立後の3月中に
公示しているか、4月1日で「公示の日から施行する。」としています。

 

自治体内部同士の行政財産目的外使用

へっぽこ公務員 No.13630

年度末を迎え、行政財産所管課におかれては目的外使用許可事務に追われる時期だと思われますが、自治体内部同士の目的外使用についてはどのような事務処理をされているでしょうか?
例えば公園敷地の一部に防災倉庫があるとか、支所の一角に図書配本所があるとか。所管替えをするのが本来かもしれませんが、財産所管が細分してしまうこともあり、そこまでの事務処理はしていません。
公園も防災倉庫もどちらも行政財産なのだから課長間での簡易な文書のやり取りでいいのかなと思う一方で、行政目的が異なるのだからきちんと目的外使用許可を取るべきとも思いますが、そうなると代表者は当然同じ首長なので同一人が申請者で許可者になってしまう。あるいは市長部局と教委や選管とのやり取りなら許可が要るのか。みなさんはどのように事務処理されていますか?
防災倉庫について。
防災倉庫は、都市公園法第2条2項9号(都市公園法施行令第5条8項)に定められた公園施設に該当しますから、目的外使用ではありません。公園台帳にも、公園施設として記載されていると思います。

もっとも、防災倉庫の内容物とかカギの管理を、建設(公園)課でやるか、総務(防災)課で行うかは、少し別の話になります。

Re: 自治体内部同士の行政財産目的外使用

つかのま No.13647

私の団体では、そういう場合は、使用許可ではなく「使用承認」をするように総務部長通知で決めています。
具体には、使用許可に準じて文書のやり取りをする場合もありますし、短期間であれば口頭で済ませることもあります。
教育委員会等が使う場合についても、法人格としては同一だということで、使用承認としています。

Re: 自治体内部同士の行政財産目的外使用

えんどう たかし No.13648

 横口失礼します。

 「公物一般」と「公の施設(公園など)」、あるいは、「公用公物」と「住民利用に供する施設」とでは手続きが違うような気がするのですが・・・。
 

督促及び延滞金の徴収について

介護村 No.13634

初歩的なことですが、ご教示ください。
条例で「…督促をした場合…延滞金を徴収することができる」と規定されています。
この場合「することができる」という規定は、
@市町村の裁量で徴収しないことも可能である。
A市町村の裁量の余地がなく徴収しなければならない。
@Aのどちらの解釈が正しいのでしょうか?若しくは、判例で何か示されているのでしょうか?
よろしくお願いします。

Re: 督促及び延滞金の徴収について

あお No.13635

この「できる」は裁量を与えられたものと解するのでなく,権能を与えられたものと解すべきと思います。
したがって,督促,延滞金を徴収する,しないは裁量と考えてはいけません。
このように考えなくても,徴収する,しないで不公平があってはなりません。
延滞金の減免は各自治体の条例で定め,規則で減免できる具体的な場合を規定すれば良いと思います。

Re: 督促及び延滞金の徴収について

たっく No.13642

 妙なつっこみになってしまいますが,各自治体の条例で延滞金について規定する場合,大抵「(滞納者は)延滞金を加算して納めなければならない。」や「〜の延滞金を徴収する。」,「〜の延滞金を徴収しなければならない。」など,確定的に徴収するような内容になっているのではないでしょうか?
 法律レベルでは,自治法なんかでもそうですが,「条例で定めることにより徴収することができる」などのできる規定となっておりますが,各種法律を受けて自治体として延滞金を徴収することと判断した場合,条例ではできる規定ではなく,確定的に徴収するような内容になっていると思います。
 とはいえ,現実の徴収の場合で,確定的に徴収することができるかどうかというと,また別問題ですが・・・

Re: 督促及び延滞金の徴収について

あお No.13644

おっしゃるとおりで,本市の場合は「延滞金を徴収できる」規定でなく,「加算して納付しなければならない」規定にしています。
「できる」規定とされても実質は「しなければならない」と考えないと不公平扱いになります。
規定を改正することはもちろんですが,扱いは徴収しても,しなくても裁量という訳にはいかないと考えます。

勤務時間と休憩時間について

ひよちゃん No.13625

 労働基準法で6時間を超える勤務時間の場合、少なくとも45分の休憩時間を与えなければならないこととなっていますが、6時間ならどうなのでしょう?

 例えば、午後1時から午後7時までの勤務の場合、休憩時間はいらないですか?

Re: 勤務時間と休憩時間について

市という村の法担 No.13636

法的には,付与義務はないです。しかし,与えてはいけない訳でもありません。仕事の能率などを考慮して判断すべきであると思います。
 No.13505の延長ですが、質問の趣旨が変わるので新規投稿します。

 議会に設置される常任(特別)委員会が付託された案件以外の事案でも審議できるならば、全員協議会などはともかく、各常任委員会や特別委員会に協議会を設置するのは「屋上屋を架す」ようなもので、意味が無いということになるのでしょうか?もちろん、慣例や経緯などは別としての話ですが…。

 各地方議会のHPを見ると、「○○常任(特別)委員(会)協議会」を設置している所が見受けられます。会議規則で設置しているところとそうでないところがあると思いますが、このような協議会を設置されている議会では、委員会と委員(会)協議会との所管の区分をどのようにされているのでしょうか?

昇格について

JJ No.13619

当町では給料級に応じて、基本的に下記のとおり職務を格付けしています。

3級・・・係長、主任
4級・・・課長補佐
5級・・・課長
6級・・・総務課長、課長

そこで、今回の人事異動の内示で3級係長が課長に昇任することになりました。
課長職は5級となっているため、3級係長をいきなり5級に格付けしてよいものか悩んでます。


どなたかご教示ください。

Re: 昇格について

No.13620

(1)弊社では「級別資格基準表」が定められており、必要在級年数などがあるため、「飛び級」はできないことになっています。

(2)以前弊社であった例では、「課長心得」というポストを作り、課長の標準級より1級低い格付けで課長の職務をしていたことがありました。
1年後にその「課長心得」は「課長」になりました。

Re: 昇格について

お世話になります No.13621

ご質問の趣旨が今ひとつよく分からないのですが、何らかの特別の理由により係長から課長に昇格することはありえることと思います。内示されているならそうなのでしょうから、良いも悪いもありません。
粛々と給料の格付を行うだけですので、貴町の昇給規則がH18の国の給与構造改革に準じて改正されていれば、昇格時の号級対応表があるはずですから、昇給規則に基づき決定します。

国の対応表を使用すれば、例えば3月31日時点で、3級18号給だった係長が4月1日で課長に昇格すれば、5級10号給となります。

人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44F04509008.html

別表第七 昇格時号俸対応表(第二十三条関係)
イ 行政職俸給表(一)昇格時号俸対応表

Re: 昇格について

市という村の法担 No.13622

ぽさまの書き込みのとおり,一般的にはできません。
特例に当たるかどうか,特例の要件をJJさまの町の規則にて確認してください。

Re: 昇格について

悩める職員 No.13623

参考になるかわかりませんが,うちのまちの(初任給,昇格・昇給等)規則では

(昇格の場合の号給)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用についてはそれぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

となっており,できないことはないかと思います。
でも,第2項でいう前3条は,通常の昇格,上位資格取得により昇格,特別の昇格
ですから,基本的には,1級ずつ昇格するのが,理想でしょうけど。。。

昔,うちの町でも大抜擢により2級昇格で課長になった方がいましたが。。。

Re: 昇格について

市という村の法担 No.13624

悩める職員さま,特例的にはできます。言い換えれば,特例的にしかできません。
一般的な規則の場合,その特例の基準を満たすことは,希です。
「昇格の場合の号級」の規定ではなく,「昇格の基準」の規定をみてください。

請負契約における0円入札

KT No.13507

 いつも参考にさせていただいております。
 さっそくですが、公設病院の霊安業務の委託を予定しているところですが、受託者が、その後の葬儀等の仕事を受けられることが多いとの理由で、0円入札をしてきた場合(ちなみに昨年は1円でした)、請負契約は有償双務契約であるので無効とできますか?
 よろしくお願いします。

Re: 請負契約における0円入札

えんどう たかし No.13512

 委託(公立劇場)の労働者です。

 その後の、利害関係人からの“業務の受注”を当て込んだものと思われますので、公正取引委員会に照会しては如何でしょうか。

 なお、分野違いですが、当方らのような公立劇場の業務委託の時の入札でも度々同様のことが問題となっております(なお0円はあり得ませんが・・)。
 ご承知の通り、公の施設である劇場の委託業務は、利用者に対する技術の給付サービスは想定されておらず(もっとも平易な場合、例えば講演会など音響はマイク2本ぐらいの仕込み・照明は作業灯と前明りなどは行っています)、催事主催者である利用者が別途外部の舞台関係事業者に発注することになりますが、これを公立劇場の受託業者が、当該施設利用者から、これの利用者打ち合わせ時に、演出やタイミングを伴うような踊り・芝居・演奏等に必要な音響照明・舞台進行その他利用者(ないし利用者の代理人)が行うべき舞台業務を受注する(自治体委託業務とは別の法律行為をする)ことを目的として、安価落札するような場合があります。

 僭越ながらこの問題は、自治体も受託業者も、このあたりの整理がついていない(必ず違法とは限らないでしょうが)のではないかと考えています。

 なお、当社(うちの社長も私も)は、利用者に対し、このような受注を自社が得られるよう働きかけることは、委託業務を行いながら同時に利害が異なる別な第三者と法律行為を行うことは利益相反する双方代理(場合によっては背任にあたる)だと考えており、利用者からの発注はお断りしております(他の会館の業者は行っているようですが・・・)。

 分野違いゆえ、見当違いでしたら御容赦ください。

Re: 請負契約における0円入札

元帳 No.13516

手元に文献がないのですが、まさにTKさんのおっしゃる理由で無効とした解説書がありました。

ただ、この理由だと1円入札の場合に排除できませんので、最低制限価格を設定するのが好ましいと思います。
最低制限価格の設定に当たっては、人件費が必ず発生しますので、最低賃金が目安になると思います。

Re: 請負契約における0円入札

えんどう たかし No.13517

 本題の構図は、自治体の委託業務に掛る経費を、当該受託事業者が事業を行うることにより、利害関係人など第三者との契約機会が、同業他社に比べ排他的に多くなるような場合に、当該第三者から得られる利益により補うことを予定した事業者の価格で落札・実施する行為が適法か否か、ということなのではないでしょうか。

 そうでない場合(つまり“最低制限価格の設定の問題である”とした場合)、それでは、たとえ最低制限価格より低い金額であっても、他にも同様の条件(つまり、関連して得られる利益により補うことを予定した価格)で落札しようとする事業者が存在した場合には、自治体で決定した最低制限価格の根拠が崩れてしまう(例として“ゴミ回収事業における有価廃品との相殺価格の設定など・・・)のでは、と思いますが。

 業者の見積が
 業務委託費1千万円 − 紹介利益相殺1千万円 = 0円
   だとしたらどうでしょうか。

 公の施設内での別事業のサービス紹介や、市の委託事業者という地位を利用した利害関係人等への契約勧誘行為(委託された業務から得られる情報の利用)がどのように整理されるべきなのか?という問題なのだと思います。

Re: 請負契約における0円入札

元帳 No.13519

業者が利害関係人など第三者との契約機会が多くなることを期待した価格で入札すること自体が適法か否かという点でいえば、適法でしょう。
ただ、適切ではないので、最低制限価格という制度で排除すべきなのだと思います。

委託をする以上は、もともとは自治体が自ら行う業務です。その業務を、効率よく安く行うために外部に委託するわけですから、その業者が受託業者の地位を利用した契約勧誘行為を行うことは当然許されないことです。自治体が自ら行う場合には、そのようなことはしないからです。端的に言えば、安い以外は、自治体自営と同じようにやって欲しいわけです。
ですので、契約に当たって、受託業者としての地位を利用することができないように配慮する必要があります(実現性がどこまであるかはとりあえず置きます)。

ごみ回収における有価廃品との相殺との比較でいえば、ごみを自治体が自ら処分する場合でも有価廃品は売却することができます。したがって、有価廃品を売却して利益を得る行為は受託業者が行ってもいいのですが、自治体が地位を利用した契約勧誘を行うことはありません。ここが分水嶺になると思います。

なお、ちょっと違うかもしれませんが、システム開発を委託する場合などは、設計を受託した業者は、開発業務の入札に参加できないなどの制限を設ける場合があります。自社に有利な設計を排除するためです。
霊安業務の委託についてここまで厳しくはできないでしょうが、受託業者の地位を利用することを禁止することは必要と考えます。

Re: 請負契約における0円入札

えんどう たかし No.13523

>委託をする以上は、もともとは自治体が自ら行う業務です。その業務を、効率よく安く行うために外部に委託するわけですから、その業者が受託業者の地位を利用した契約勧誘行為を行うことは当然許されないことです。自治体が自ら行う場合には、そのようなことはしないからです。端的に言えば、安い以外は、自治体自営と同じようにやって欲しいわけです。<・・・同意見です。

>自治体が地位を利用した契約勧誘を行うことはありません。ここが分水嶺になると思います。<・・・おっしゃるとおりだと思います。

 そうすると、自治体が地位を利用した契約勧誘を行うことは無いので、自治体と同様に事業を進めようとした場合、
 「その業者が受託業者の地位を利用した契約勧誘行為を行うこと」について、これが禁止される場合、どのような法的根拠が存在しているのか?・・・という問題になると思います。

 思いますに、可能性としては@「委託業務により取得した情報」を、自社の他の事業に利用することを禁止している法令・条例の存在の有無。それから、A独占禁止法で禁止されている「優越的地位の乱用」ないし「不公正な取引」の各類型に当たるのか否か。それと、もう一つは、B利益相反における双方代理(民法が禁止しているに限る)にあたるか否か。・・・が、その分水嶺ではないか、・・と考えます。
 なお、契約書での縛りについてはあくまでも法主体同士の任意の意思合致によりますので、その効果の真価に疑問が生じると考えます。両当事者(本人)が事前に了解している場合には双方代理も許されることになるわけですし、自治体担当者が替わると水泡に帰すでしょうから。
 また「最低制限価格」についても、例えば、委託業者の事務所相当場所・ロッカー・駐車場等の「賃料」との相殺が、自治体担当者の裁量任せであれば同様だと思われます。実際に、これらの名目で高額の賃料をキックバックするという契約(“迂回献金”??)も存在しますし・・。

Re: 請負契約における0円入札

元帳 No.13524

>「その業者が受託業者の地位を利用した契約勧誘行為を行うこと」について、これが禁止される場合、どのような法的根拠が存在しているのか?

一般には禁止されていないと思います(民間の契約ならあってもいいので)。
それを禁止したいからこそ、契約で縛るべきなのだと思います。

Re: 請負契約における0円入札

えんどう たかし No.13535

 元帳様 重ねてのご返信ありがとうございます。

 自治体にもよるでしょうが、例えば・・・

 「自治体の委託業務により事業者が取得した情報」を、当該自社の他の事業に利用することを禁止するような条例成文規定(委託情報の保護規定)の存在については如何でしょうか。

 それから、委託業務を実施中(事例の場合だと病院内で)に、営業(営利を目的とする宣伝・勧誘)行為を行うことが公序良俗等の強行規定に違反するとは考えられないでしょうか。また、この場合、例えば病院内の一室を当該委託事業者の事務所・控え室として貸与している場合(実質的に“私企業の営業所”となるような場合)に、それが“施設の目的外使用”になると解することは出来ないでしょうか。

 なお、元帳様の言われた通り・・>一般には禁止されていないと思います(民間の契約ならあってもいいので)、それを禁止したいからこそ、契約で縛べき<・・
・・とのご見解が妥当であるとすれば、施設(病院)の利用者の一定の利益が、契約当事者(自治体と委託事業者)との合意に委ねられていると言うべきで、このような場合、契約主体でない第三者の一定の利益が契約主体だけで囲い込みされる蓋然性が高ように思います。

 したがって、私としては、このような部門の民間委託(第三者に対する営利宣伝を行える性質の委託事業の場合)は、公益という観点で問題があるため、委託を行わない(業務に附属・ないし事後に継続する“利益”と無関係の職員)で実施するのが公益に合致するのではいか、と考えます。


 《追伸》
 >その業務を、効率よく安く行うために外部に委託するわけ<・・と言うだけではなく、最大効果最小経費の原則があるにせよ、例え、経済的には高くついたとしても、民間委託した方が、『公共目的をより達成出来る』と考えられる場合に民間委託が実施されるのだろうと思います。少数ですが民間委託の方が高くつくこともありえます。
 給与条例によって公務員の賃金が高く、これに対し、民間人の給与体系では最低賃金をクリアーしてさえいれば良い(一応妥当とされる)ということのみを比べれば、確かに有利に見えるのですが、しかし、同一価値の労務を提供していながら民間と大差が出るのであれば、公務員の給与条例の妥当性(民間水準の反映の問題)や公務員が行う業務の効率性が問われるか、または、民間事業者の労務提供の対価が不当に低く抑えられている可能性がある、ということも当然考えられるのではないでしょうか。

Re: 請負契約における0円入札

KT No.13539

えんどう様、元帳様、ありがとうございます。お二人のご指摘のとおり、受託事業者の地位の利用禁止は必要と思います。ただし、その場合、入札に参加してくれる業者がいるかか心配です。

Re: 請負契約における0円入札

元帳 No.13541

えんどう様

委託自体は私法上の行為であり、受託者の地位利用を公法で禁じるのは抵抗があります。契約に盛り込めばすむことだからです。
やるとすれば、自治体の規則で、自治体側に「契約を締結する際にそうした事に配慮する」のを義務づける程度でしょうか。

民間に委託すれば安く上がると言うことは、必ずしも公務員の給与水準が高いということを意味しないと思います。初期投資や集約性の問題で、専門業者の方が安く提供できるのは、十分に考えられます。

KT様
ある程度黙認することで、安く調達出来ていた面はあるんでしょうね。
適正な対価を払えば受託条件を厳しくしても応じるところがあるでしょうが、急な契約金額アップは財政当局に認められないでしょう。
ある程度厳しく、契約金額は維持ないし微増程度に抑えるような落としどころを探す必要があると思います。

Re: 請負契約における0円入札

えんどう たかし No.13542

>やるとすれば、自治体の規則で、自治体側に「契約を締結する際にそうした事に配慮する」のを義務づける程度でしょうか。

民間に委託すれば安く上がると言うことは、必ずしも公務員の給与水準が高いということを意味しないと思います。初期投資や集約性の問題で、専門業者の方が安く提供できるのは、十分に考えられます。<

 上記の2点、おっしゃる通りだと思います。特に初期投資・集約性が必要な部門というご見解は、非常に説得力があります。但し、委託業務(外注)というものが、人員の確保だけに絞った“頭数の売り買い”というような労務提供(つまり「企業の保有技術」ではなくて、「個別労働者が予め有している能力」に依存するような性質の労務提供)であれば、私の意見にも若干の可能性があろうかと・・・。
 思考実験として申し上げたことについて、詳しくご説明(反証を含め)をいただきありがとうございます。

 KT様
 私(民間人)としても、元帳様の整理(微妙な?“落しどころ”を探すと言う意味で・・)は妥当だと思っております。

Re: 請負契約における0円入札

元帳 No.13555

えんどう様のおっしゃる通り、外部委託が、単純労働力を安く買っているという面は否めないと思います。
しかし、むしろ、外注すれば安くすむものを、自治体は直接雇用しているので高コストになっているとの評価の方が一般的です。運転手、給食調理者などの高年収がしばしばやり玉にあげられます。
その指摘自体が的確かどうかは疑問ですが、世間的には安く調達できるサービスを自前で持とうとすれば、コスト的に不利なのは確かです。
職員の定数は少なくして頭脳労働(高給)に特化し、単純労働力(薄給)は外部に求めるのもやむを得ない面があります。

Re: 請負契約における0円入札

えんどう たかし No.13557

 元帳 様

 問題意識を共有させていただき、大変心強く思います。
 ご承知の通り、我ら民間技術者は、けっして単純労務に特化しているわけではなく、公務員では難しい労働安全衛生体制や特殊技術など、有益な労務を社会に提供すべく日々研鑽しております。地方自治法その他の公法について勉強させていただいているのも、その技術を高く売るためです。

 ところが世間的にはなかなか理解してもらえず、“同じ技術の安価性を争う”日々となっております。本来は、『公共目的に沿うレベルと公正さ』が民間にも求められているものと信じております。

 くれぐれも“安かろう悪かろう”という業者にはご注意くださいませ。

Re: 請負契約における0円入札

元帳 No.13559

えんどう様
本題とはずれてきたので、これを最後とします。

「安かろう悪かろう」を防ぐためには、最低制限価格、低入札価格調査、総合評価方式の各制度の活用はもちろんですが、より根源的には業務・業界の理解が不可欠と考えています。
受託者とは対等なパートナーとして、知識の相互乗り入れができれば、と思います。

Re: 請負契約における0円入札

たたた No.13561

ここまで読ましていただき、いろんな考えあること感心し、これかも勉強させていただきます。
ただ、疑問点
この業務を、競売にかけることはできないのでしょうか。
0円入札があるなら、お金を払ってでも、この業務がしたいと思うのではないでしょうか。
業務=対価の支払いが生じる、としか考えるないで、収益につながる業務としてはむりなのでしょうか。
公が委託するから、公の論理というより、市民は一定水準の業務が確保できているのなら、収益が発生する事業として認識してもいいのではないでしょうか。
法的には何の根拠もありませんが、何がいけないかわかりません。

Re: 請負契約における0円入札

えんどう たかし No.13618

 >この業務を、競売にかけることはできないのでしょうか。<

 公立病院の何を売るのか(何に交換価値があるのか)を考えると、死亡者の遺族に対し、“最初に葬儀サービスの営業を行うことができる”という「利権」でしょうか。
 う〜ん、私には、抵抗があります。
 公務には、適法であるばかりでなく、公益に照らし「妥当性」が求められていると考えます。病院業務の一つとして霊安業務があると言う前提であれば、葬儀というものが蓋然性としてこれに続くとしても、その後(葬儀サービス契約)は、あくまで私的自治に基づく別な行為でしょうし。これを自治体が売りにするのは如何なものでしょうか。

 別な観点では、そもそも「病院(の委託事業)」と「葬儀店」が“同一法人”ないし“同一の代理人”というのは、法的な理論を離れて、習慣・社会的真理・心情論として議論があるところだと思いますが・・・(例えば「臓器移植」などと同質の“死という事象に対する利益の相反”??←これ考えすぎでしょうか・・)。
 

 
 下水道事業初心者です。受益者負担金の条例・規則(とりわけ減免基準別表)についてです。条例は準則に基づき多くの団体が「公共の用に供している土地は負担金を徴収しない。」と規定し、「公用に供する土地に係る受益者」については減免できると規定しています。規則別表において、「公用に供する土地に係る受益者」として、「公立学校」や「図書館」等いわゆる「公共施設用地」を規定している例が多くあります。公共の用に供する公立学校、図書館などは本来、「公用としての減免」ではなく、「公共の用に供する土地として負担金を徴収してないものではないかと疑問に思っております。(多くの団体が「公共の用に供する土地」の定義規定もありません。)また、このような別表の定めで、例えば図書館などから減免後の負担金賦課・徴収を行っても問題はないのでしょうか?どうか教示ください。よろしくお願いします。
「公共の用に供する」と「公用に供する」の考え方だと思いますが、一般的に「公共の用に供する施設(公共施設)」としては、その具体的範囲は法令等により様々あるようです。
その中で、下水道事業受益者負担金における「公共の用に供する」施設の考え方としては、都市計画法第4条第14項の「「公共施設」とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。」及び同法施行令第1条の2の「政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。」を根拠に、道路、公園、河川、水路等にの用地を「公共の用に供している土地」とされているのではないでしょうか。
また、「公用に供する」とは、用語解説によると「国又は地方公共団体が財産等をその事務、事業又はその職員の住居用に供する」こととされているようです。
なお、下水道事業の目的からみても公立学校や図書館等についても受益者負担金を賦課・徴収をしても問題ないと考えますが、最終的には各自治体の判断によるのものと思います。
ごちゃごちゃとした文章で判り難いかもしれませんが、参考になれば幸いです。
失礼します 様
的確なご説明ありがとうございました。「公共の用に供する」は都計法、図書館等は、「下水道事業の目的から…」で整理します。本当にありがとうございました。

予算の千円未満の端数調整について

EK9 No.13576

初めて質問させて頂きます。

まだ経験が浅くて知らない事ばかりですのでよろしくお願いします。

予算を計上する際、
歳入において国庫補助金額に千円未満の端数が生じ、
歳出ではその金額を満額執行しないといけない場合、
千円未満の切り上げ・切り捨ての関係で千円誤差が出る場合、
どのような措置をとればよいですか?

案1 千円だけ一般財源で歳入を追加する。
案2 歳入を千円切り上げる。

これぐらいしか思いつかないんですが
宜しくお願いします。

Re: 予算の千円未満の端数調整について

老兵 No.13582

EK9さんのところは、歳出切り上げ、歳入切り捨てとしているのでしょうか?

歳入予算と歳出予算は必ず同額にしなければなりませんから、歳入と歳出の端数処理の方法は同じになるはずなのですが・・・・
>>老兵様
説明不足ですいません。

仮に、国庫補助金が123,456,789円
内示があり、この金額を全て支出しないといけない場合、
歳入は基本?に従うと123,456千円
歳出は123,457千円
となり千円の誤差が出てしまう時の対処法についてです。

宜しくお願いしますm(__)m

Re: 予算の千円未満の端数調整について

マスカット No.13590

EK9様の想定されている事業が100%国庫補助金で賄われるという前提ですが・・・
案2 歳入を千円切り上げる。でよいのではないでしょうか?
決算書には、予算現額123,457,000円 調定額123,456,789円 収入済額123,456,789円 不納欠損額0円 収入未済額0円 予算現額と収入済額との比較211円(自治体によっては△211円)と表示されますが・・・

Re: 予算の千円未満の端数調整について

北島康介 No.13597

目的基金積立の預金利息などにもありますね。
歳入利息 512,452円  同額積み立てなければいけないので512,452円など。
その場合も、当市では、歳入予算に513千円、歳出予算に513千円ど同額の予算計上を行って処理を行っています。 

Re: 予算の千円未満の端数調整について

老兵 No.13599

@収入は、歳入予算額より多い場合もあれば、少ない場合もある。
A支出は、歳出予算額を超えることはない。
B「歳入予算額=歳出予算額」でなければならない。

という前提がありますので、歳出予算額が動かせないのであれば、歳入予算額を歳出予算額に合わせるという調整をせざるを得ないのではないでしょうかということです。

Re: 予算の千円未満の端数調整について

片田舎の財政担当 No.13607

うちの団体では歳入の千円未満切捨てです。
歳入を切り上げると予算上歳入欠かんを生じることになるため、千円の誤差は一般財源を投入することにしております。

予算ベースと決算ベースの違いがあるとは思いますけど。
皆様、大変参考になるコメントありがとうございましたm(__)m

結果、歳入の方を切り上げて計上する事にしました。

初心者の素朴な質問に対する多数の回答、ありがとうございました!!!

遅延利息の率について

さくらさく No.13568

 遅延利息の率の改正について、工事請負契約約款の関係条文の改正が必要ですが、
次の事項について、特に2点目の率の設定について根拠がわからずにいます。
 どなたか教えていただけないでしょうか。

 第1点目。
 支払遅延法の規定(8条;国の支払遅延に対する遅延利息、10条;国の過払額に対する利息の遅延)を考慮すると、これらに関係する条文(34条8項、45条3項、49条3項)については、改正が必要になると考えています。 「3.7%→3.6%に改正」

 第2点目。
 一方、45条2項(請負者の履行遅滞に伴う遅延利息)、51条1,2項(請負者が賠償金等を支払わない場合の延滞金等の利率)については、「支払遅延法の規定によることとされていない」と理解していますが、現在国等の工事請負契約約款では「3.6%」となっている利率はどうなるのか?
 この利率については改正する際には、何を基準にして行っているのでしょうか?

Re: 遅延利息の率について

片田舎の財政担当 No.13608

請負契約は双方対等の立場で交わすものと考えると、支払遅延と履行遅滞の遅延利息に差が生じないよう改正するべきと考えて同率にしております。

中央建設業審議会の公共工事標準請負契約約款にも例として遅延防止法8条の利率を入れると記載されています。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/yakkan/KOUKYO%2815.10.31%29.pdf

Re: 遅延利息の率について

元帳 No.13610

うちの財務規則と建設工事の約款では、履行遅滞の利息は、5パーセントとなっていました。
たぶん、法定利息からきていると思います。
逆に、支払い遅延の利息が法定利息より小さいのがおかしく思えてきました。

Re: 遅延利息の率について

さくらさく No.13614

片田舎の財政担当さん、元帳さん

 ありがとうございます。
 再度確認したところ、国の工事契約約款では3.7%ではなく、5%でした。
 
 国土交通省HP掲載の標準約款では、例として支払遅延法の遅延利息の率を定める、との記載があるようですが・・・

 また、昨日、総務省行政課(調査の依頼元は財務省)から「政府契約の支出遅延に対する遅延利息の率に関する調査」が届きました。
内容は、支払遅延法の遅延利息の率の水準に対する所見と率の変更に伴う事務量についてを内容とするものでした。

 調査票の中で、確認できた遅延利息の率として、租税特別措置法(年4.5%)、国の債権管理法(年5.0%)、民法(年5.0%)があります。

 元帳さんが書かれているように、支払い遅延の利息が法定利息より小さいのがいかがなものかと疑問に感じています。

Re: 遅延利息の率について

片田舎の財政担当 No.13615

どうやら法務省は民法の法定率を引き下げる方向で検討しているようですね。
主に被害者救済の面かららしいですが。

歳入の納期限について

だるま No.13601

はじめまして。
いくら調べても、手も足も出ないので、皆さんにお力になって
いただきたく投稿しました。
歳入については、自治令154条3項で「納入の通知は、・・・、
納期限、・・・を記載した納入通知でこれをしなければならな
い。」としていますが、私の自治体では、以前から納入期限を
記載しておりませんでした。
納付が無い場合、督促状を送付したくても、「納期限までに納
付しない者がある場合は・・・」と書いてあり、納期限を記載
していないのに、督促が送付できるのか悩んでおります。
ちなみに、今回問題となっているのは公の施設の使用料です。

どなたかご教示をお願いします。

Re: 歳入の納期限について

たっく No.13602

 実例としてそういった例は聞いたことがありませんので,今ひとつ自身はありませんが,相手方に対して納付を求める文書自体を送ることはできるはずです。
 その文書の名称を督促状として送ること自体は可能ですが,そもそも納入通知の段階で要件を欠いておりますので,時効の中断効などの督促の効果は発生しないものと考えられます。
 また,うちの場合は,公の施設の使用料については,ほとんどの場合前納か利用時に納付されることとなり,後納されるのは,公的機関などに限られておりますので,例え納期に遅れた場合でも,深刻な滞納になる例は考えにくいのですが,だるまさんの自治体でも似たような状況にあるのであれば,催告の文書を送るだけでなく,直接早期納付を求めるのも手ではないでしょうか。
 

Re: 歳入の納期限について

あお No.13603

たっくさんのいうとおり,公の施設の使用料は即日納付ではないでしょうか。
また,期限を定めていない納付書であれば,督促という行為は無理です。
したがって,督促による時効中断は無理があります。
催告で6か月以内に訴訟すれば時効中断は考えられます。
しかし,そこまで訴訟行為を起こすことはないでしょうから,催告書を送付すれば良いと考えます。

Re: 歳入の納期限について

便乗者 No.13611

便乗して質問させていただきたいと思います。
今回、だるまさんの場合は「公の施設の使用料」ですが、
これが道路の占用料だとか、都市公園の占用の許可に係る
使用料だとかの場合も、同様に考えてよろしいのでしょう
か。
私のところで、似たような問題があったもので・・・。
どなたか、よろしくお願いします。

Re: 歳入の納期限について

あお No.13612

即時納付は別としても,地方自治法231条の3第1項からしても当初の納期限がないと督促ができません。

(督促、滞納処分等)
第231条の3 分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

Re: 歳入の納期限について

sasaくん No.13613

既に行われた納入通知書に納期限が書かれておらず、納入通知書としての要件を欠いているのでしたら、再度、適正な納入通知書を発すれば良いと思います。

それで納入されなければ、通常の督促処理に入ればよいと思います。

理想的には、相手の了解を得て、すでに出してある納入通知書との差し替えができればベターでしょうが、差し替えできないとしても、納入通知書の再発行で問題ないと思います。

ざっと調べてみましたが、納入通知を2回発行してはダメという情報は見つかりませんでした。
間違いを正し、適正な納入通知書を発行するという趣旨からして、問題はないと考えます。

遅延利息の率について(情報提供)

AK No.13500

 もう既にお気づきの方もおられるかと思いますが、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年12月大蔵省告示第991号)が昨年に続き一部改正されております。3.7%→3.6%【財務省告示第75号】

 私も、あわてて関連する規則等を改正したところです。

 昨年は、このフォーラムで情報を入手しましたので、お返しと言ってはなんですが、情報提供させていただきます。

Re: 遅延利息の率について(情報提供)

片田舎の財政担当 No.13513

平成21年3月12日付け官報第5029号に掲載されていましたね。
毎年面倒ですねぇ…

Re: 遅延利息の率について(情報提供)

特命職員 No.13545

大変ありがとうございます。

助かりました・・・・

本当、毎年変更するのもたいへんです・・・・・・・・

Re: 遅延利息の率について(情報提供)

元帳 No.13548

便乗で質問させてください。
自治体の規則で、この率の変更が関係あるのは、どういうものがあるのでしょうか。

Re: 遅延利息の率について(情報提供)

特命職員 No.13549

本村の例でお話しますが・・・・・・・

建設工事執行規則
村営住宅条例施行規則


くらいですが・・・・・・・・・

大きい自治体ではほかにもあるかもしれません。。。。。

あと各種契約書にも率を記載されている場合には、変更が必要になるでしょう。

最近は庁内WEBでほとんどの職員が例規を見れる環境にある自治体がほとんどだと思うのでその閲覧システムの中で用語検索をすれば率が登載されている条例等を容易に探すことができるでしょう!!

Re: 遅延利息の率について(情報提供)

元帳 No.13552

実は、自分のところの規則を検索したけど見つからなかったんですよね。
考えてみたら、法律で決まっているものを、規則や契約に定める必要もないと思うので、質問した次第です。

Re: 遅延利息の率について(情報提供)

片田舎の財政担当 No.13553

財務規則や契約約款が対象になるかと思いますよ。

法律で決まっているものの、確か政府機関(国)のみなので自治体は規則等に定めてるんじゃなかったでしたっけ?

Re: 遅延利息の率について(情報提供)

元帳 No.13556

財務大臣が定めた率が、そのまま自治体にも適用されると思うのですが、違うのでしょうか。
契約書に書いた場合、途中で率が変わったらどうするのでしょうか。

Re: 遅延利息の率について(情報提供)

さくらさくら No.13558

 遅延利息の率の改正について、工事請負契約約款の関係条文の改正が必要ですが、
次の事項について、特に2点目の率の設定について根拠がわからずにいます。
 どなたか教えていただけないでしょうか。

 第1点目。
 支払遅延法の規定(8条;国の支払遅延に対する遅延利息、10条;国の過払額に対する利息の遅延)を考慮すると、これらに関係する条文(34条8項、45条3項、49条3項)については、改正が必要になると考えています。 「3.7%→3.6%に改正」

 第2点目。
 一方、45条2項(請負者の履行遅滞に伴う遅延利息)、51条1,2項(請負者が賠償金等を支払わない場合の延滞金等の利率)については、「支払遅延法の規定によることとされていない」と理解していますが、現在国等の工事請負契約約款では「3.6%」となっている利率はどうなるのか?
 この利率については改正する際には、何を基準にして行っているのでしょうか?

Re: 遅延利息の率について(情報提供)

片田舎の財政担当 No.13609

規則等で財務大臣の定める率になっていれば改正する必要は生じないでしょう。
支払遅延は適用できるとしても、履行遅滞は適用されないと考えてますけどね。

従来、年度途中で率を変更したことはなかったように記憶しています。
仮に繰越事業等で契約を交わしていた場合、法定率を下回った場合は法定率とみなし、法定率を上回った場合はそのままだったと思います。
政府契約の支払遅延防止等に関する法律の運用方針から解釈しております。
http://www.mof.go.jp/hourei/tsuutatsu/TU-19500407-0140-14.pdf
(No11253の続きです)
兵庫県の法規データベースに用語検索機能が導入されました。
当HPが導入のきっかけとなりましたことに改めて御礼申し上げると共に
ご報告させていただきます。

★兵庫県法規データベース
http://www5.e-reikinet.jp/cgi-bin/hyogo-ken/startup.cgi

窃盗犯から金銭支払いの示談について

SKG No.13600

本市では、昨年、学校の灯油が泥棒により窃取されました。
今年に入り犯人が逮捕され、犯人の代理人より灯油相当額を支払うから、
示談書(債権債務のないことの確認、本件についての宥恕)について、
取り交わすことを求められています。
金額は窃取された当時の灯油価格相当額で、市としては、返還されれば
それ以上、特段何かを要求することもないので、示談書を取り交わすことを
考えています。

そこで、この示談書を取り交わす行為は、議決事件の「和解」に
該当するかどうかを検討していますが、どなたか、事例などがございましたら、
ご教授いただきたいと存じます。
市としては、必要な金額が支払われるので、譲歩する部分は特段ないのですが、
「和解」になるのではないかと考えているところです。

なお、専決処分の指定により100万以下の和解は市長専決できます。

Re: 窃盗犯から金銭支払いの示談について

たっく No.13604

 そういった実例は知らないのですが,灯油の代金については,窃盗事件に関わる損害賠償として,民事上の和解となるものと思われますので,いわゆる議決事件としての和解に該当するものと考えられます。
 ただ,SKGさんの書き込みで相手方の代理人から示談書に盛り込む内容について,本件に関する宥恕が盛り込まれている点が少し気になります。
 この条項を盛り込んだ示談をするとなると,窃盗事件に関する宥恕は金銭債権とはなりませんので,100万以下の和解を市長専決できる旨の規定があっても,宥恕の部分は専決できないのではないでしょうか。

Re: 窃盗犯から金銭支払いの示談について

SKG No.13605

アドバイス、ありがとうございます。
結果といたしましては、「和解」の専決をすることになりました。

たっくさんのご指摘のとおり「宥恕」については、こちら内部でも問題となり、相手方の代理人と相談して「宥恕」に関する記述を示談書から削除することで、合意しました。

アドバイスありがとうございました。

定額給付金に係る契約について

1484 No.13570

契約事務初心者のため、多少の失礼ご容赦ください。

3月議会において、定額給付金に係る繰越明許の議決を頂きました。
これにより、定額給付金に係る契約締結を行いたいと考えているのですが、契約の締結期間は繰越明許の議決を頂いていることで、契約の終了日は最初から平成21年度にしてしまっても構わないのでしょうか?それとも、一旦3月31日で契約を締結して、それから変更契約を締結した方がよろしいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Re: 定額給付金に係る契約について

北島康介 No.13598

繰越明許の議決をしているということは、年度内に完了しないということですね。それから定額給付金に係る契約締結を行うということですね。年度内に完了しないことが分かっているものについて、3月31日までの契約を締結して、新たに契約締結をする必要はないと考えます。すなわち、3月21日から9月21日までの契約で事は足りるのではないでしょうか。工事関係においても同様なことで、繰越明許の議決を得たうえで、翌年度までの工期の変更契約なども同様な処理を行っていると思いますがいかがでしょうか。
なんだかこの時期恒例のようになってきましたが,税制改正に伴う税条例(例)への疑問です。

国民健康保険税条例の改正例です。
附則第6項の改正規定において
『「附則第35条の2の6第15項」を「附則第35条の2の6第11項」に改める。』
という部分は不要だと思うのですがいかがでしょう?

この条例附則第6項は,昨年の改正例でも変な改正がされていた部分で,どうやら今回で修正しようとしているらしいのですが・・・・。
地方税法附則第35条の2の6第15項の適用を受ける場合における読み替え規定なのに,「附則第35条の2の6第11項の適用がある場合には〜」と読み替えるのは何故?

Re: 税制改正に伴う関係条例の改正例について

ぺんのすけ No.13596

先日、係長会議後の修正版もきましたが、社会医療法人の改正で明らかにおかしいところがありますね。

また、今回の、というか、前回の条例(例)でのミスを修復しようとしている痕もかなり見受けられるようです。(溜息)

委員会協議会の開催手順等について

ダジャレイ夫人 No.13505

 地方自治法100条12項に基づいて開かれる議会の委員会協議会に関し、下記の諸点を皆さんの自治体でどのように定めているかをお尋ねします。

 (1)開催を必要とする案件とはどのようなものか?議会の議決事件であっても開催する場合はあるのか?
 (2)開催の決定権者は誰で、誰と相談して決定するのか?
 (3)開催に至るまでの手続の流れは?
 (4)会議規則等に規定があるか、または慣例集に搭載されているか?

 ウチでは特に決まったルールがないために、例えば、主管部長が理事者等との調整が不十分なままに議会と協議して開催を決定してしまい、後で取り消すなどちぐはぐな対応になってしまう場合があるため、ルール化の必要性を感じているということがお聞きする動機です。

委員会協議会は「場」ではありません

Philo蕎麦 No.13564

 まず、昨年の地方自治法改正で追加された100条12項による「協議又は調整のための場」は、議会(ここでは本会議に近い概念)の権限を規定した100条の中に置かれたことからわかるとおり、条例により置くことができる委員会の内部組織は含まれません。
 委員会については、その設置も含め、委員会条例に委ねられていますから、委員会の協議会の定めは、委員会条例等によることになります。もっとも、ほとんどの委員会条例は本会議の「会議規則」を準用していますが。
 さて、「委員会協議会」ですが、かつて「議案が付託されなければ正式な委員会を開けない」と考えられていたころの名残りなのではないでしょうか。今日では「議案」が提案されなくとも、臨時会も招集可能ですし、本会議もたとえば報告事項を付議事件として開議できますから、委員会も当然、付託案件がなくとも招集し、会議を開くことは可能です。「開かれた議会」という面からも、従来、予備的な協議会を非公開で開き、実質審議をそこで終えてから正式な会議、ということは多くの議会で避けられるようになっています。100条12項の追加も、全員協議会に対する批判、反省の上で、なお本会議にはなじまない会議を、会議規則により制度化することを認めたものです。
 その上でお尋ねの件ですが、会議規則や条例の規定事項ではなく、議会運営委員会申し合わせ又は先例事項であると思います。
 (2)について、あくまで常任委員会の正式な会議とは別の協議会という考え方を維持するのであれば、その委員会で任期が変わるごとに確認しておくのが一般的と思います。
 (1)は議会により実にまちまちですが、議決事件を定める96条や法定の報告(専決処分等)のほかに、事実上の会議に報告せよという規定は設けられないので、これも申し合わせておくことになるでしょう。一般的には首長が議会に緊急に報告したい重大案件があるとき、(議案ではないので)まず案件を所管する委員会に報告したいとしていたようですが、今日では報告を審議する正規の委員会を開会してほしいところ。
 (3)は通常は委員長が議長と事実上の協議をしたうえで、委員の委員会の開会を通知します。会議体である議会では、行政機関と違って「決裁」という概念はなく、委員長の職権がすべてです。委員長が委員会理事に諮る、重立った委員に相談するとしても、それはあくまで事実上の問題です。
 (4)最初に述べたとおり、委員会の協議会は会議規則の規定事項ではありません。委員会についての先例集(録)をつくっている議会は稀ですが、もしあるとすれば、「○年○月○日、市長から○○について、委員会に報告したいので委員会を開会してほしいという申し出があったので、委員長は同日、委員会を招集した。」という記述でしょうか。
 なお、これは会期中、会期外を問わないことであると考えます。

 最後の部分について、通年議会制が少しずつ広がっていますが、委員会の場合、議会の会期のように、招集(長の権限)と開議(議長の権限)が別になるわけではありません。
 むしろ、執行機関側の手続として「報告のため議会の委員会の開会を求めたい場合には、関係部長は議会との窓口となる部長に申し出ることとする」としておけば、解決するのではないでしょうか。
 各議会の慣例は実に多様ですので、部外からあまりものを申せないのですが、ご参考になれば幸いです。

Re: 委員会協議会は「場」ではありません

ダジャレイ夫人 No.13581

 Philo蕎麦さん、ご回答ありがとうございます。

 (1)について
 委員会では本会議から付託された案件以外の案件について審議してもいいものなのでしょうか?ウチでは、「委員会はあくまで本会議で付託された案件のみを審議する権限しかないから、それ以外に理事者側と協議するには協議会を開催するしかない。」という考え方が根強くあります。

 (4)について
>委員会の協議会は会議規則の規定事項ではありません
とのことですが、法100条12項に「会議規則の定めるところにより」とあり、また、全国市議会議長会が作成した「標準市議会会議規則」の159条では、「協議又は調整を行うための場」として別表に各種の協議会(具体的な協議会の名称等は省略されていますが)を揚げていますが…。

 従来、各自治体の議会で開催されていた全員協議会等の協議会が非公式のものであったために、出席する委員に事故があっても公務災害補償の対象にならなかったので、それが対象となるように地方自治法を改正したという話を聞いたことがあります。

Re: 委員会協議会は「場」ではありません

Philo蕎麦 No.13595

 先に「協議会」を整理しなければいけないようですね。

 2008年の地方自治法改正を裏側から読むと、議会の活動範囲を再規定することで、費用弁償と公務災害の対象とする範囲を確定する、という効果があります。いずれも「法的な」裏付けがなければなりませんから、全員協議会を会議規則上の「場」とすることで、公的な補償の対象ともできる、というということです。
 協議会という名称は全く任意の存在で、2008年改正法が施行以降も、各議会の判断でいかようにも設置可能です。法的に言うと、場である協議会もあれば、場でない協議会も自由です。
(4)については繰り返しになりますが、本会議に属する協議会、つまり、法定の委員会、議会運営委員会、特別委員会以外の「協議組織」のことを言っています。議会だより編集委員会、広聴委員会、議会報告会などがイメージされています。それらの特別委員会様の協議会はかつての常任委員会の所属数制限があったころ、また、議会運営委員会の法定化前からの慣例によるものもあり、たとえば会派制を採る議会で、会派所属議員数による比例案分ではない委員会を設置したい、委員会運営の先例から離れて自由に協議したいというようなとき、あえて委員会条例の枠外の協議会としておかれたものです。都道府県には多く設置されています。100条が109条等と別であることをご確認ください。任意に協議会という名を使っていても、109条等に設置根拠を持つ常任委員会の内部組織は、100条12項には含まれる余地はありません。
(1)については委員会条例の規定振りにもよりますが、地方自治法上では委員会は「議案、陳情等」を審議するのであって、この文言上も法定の存在ではなく、付託されるものではない「陳情等」が入っています。御地がどのような委員会条例をお持ちで、かつ、これまでの先例がどうなっているのかはわかりませんが、私の経験上からは、本会議で付託された議案である条例案や予算案しか審議していない委員会は聞いたことがありません。
 また、委員会への議事説明員の出席要求は委員会条例の規定によりますが、制定当時の本来の趣旨としては首長提出議案がある場合の説明員なので、そうでない場合は委員会の一般的な所管事項の調査権として扱っているのではないかと思います。と、すれば、それは法定の権限ですから、議案の付託がない委員会を委員会協議会として別扱いする必要はない、ということになります。
 とは言うものの、議会の運営について、執行機関の職員からものを言うときは、少なくとも議会事務局の職員に相談されるのをお勧めします。議会はソフト・ローの世界ですので、法改正や法解釈の変更が行われたとしても、すぐに変わるものではありませんので。話のもっていきようとして、「どうして議会運営委員会は議案の付託がないのに正規の委員会なの?」というあたりから入るのがよいかもしれません。
役場所有の公有車(各課に配備されており、各課職員が運転して使用する)について、たとえば、シルバー人材センターの職員や、産業振興協会のような役場と密接な関連のある任意団体(運営費ほぼ90%補助している)の職員に使用させることは問題があるでしょうか。(週に2日程度使用させる)。

財産管理・人事部門に初めて異動となり、右も左もわからぬ状況です。このフォーラムの存在を知りました。いろいろとご指導ください。
公有自動車を何のために使用させるのでしょうか?
仮に、公有自動車を使用した業務委託ということであれば、偽装請負になると思いますが・・・
団体の業務のために使うのであれば、「市町村が所有する物品を貸し付ける。」と考えることになります。
物品に関しては、地方自治法第239条がありますが、貸付に関しては規定がありません。
貸付料、減免できる場合、貸付の手続きなどについて、財産条例や財務規則(市町村によって多少名称が異なることがある。)に規定があるはずですので、まず、ご自身の団体の条例規則の規定を探してみてはいかがでしょうか。
ちなみに私の団体では、業務に支障が無ければ、貸し出し可能で、原則は貸付料をいただくのですが、「公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体又は私人に物品を貸し付けるとき」は、「無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。」ことになっています。
なお、事故の場合に備えて、任意保険の条件確認をお勧めします。(運転者が役場の職員に限定されるといった保険契約になっているかもしれません。)
 委託の労働者(民間人)です。

 つかのま様のされた整理が妥当のように思います。

 ただ、老兵様のご指摘も、委託や請負と言った関係の場合には、下記の点で重要だと思います。
 スレッドのご趣旨と関係があるかどうかは不明ですが、例えば、車両を自治体関連(公益法人や委託事業者)に貸し付けて、公共的事業や関連事業(業務委託など私法上の法律行為)を行わせる場合で、相手方より要望がありこれを有償(ないし成文規定された減免制度により)にて貸し付ける場合には、つかの間様のご指摘どおりだと考えます。
 しかし、親事業者が経費(委託料等)を節約する目的で、これを相手方に要求して買い叩くような場合には注意が必要だと思われます。
 即ち、親事業者である自治体側が、委託者に自分(親事業者)の資材・機材を使用させることを契約の必須条件とするような場合には、相手方の事業の進め方の「意思の自由」を侵害するということも考えられるため、適法なサービス購入・労務提供契約とは言えないと思います。このような場合、自治体が違法行為の行為支配者だということも考えられます(職業安定法44条・同法施行規則4条各号・刑法223条)。

 参考資料(東京労働局):「労働者派遣・請負を適正に行うために」http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/tekisei.pdf

 追伸・・・なお、「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」による公益法人に派遣した職員(4条2項“職を保有するが職務に従事しない”)への“車両貸し出し”はどうなんでしょう・・??(法人格が違う機関への職務従事義務なので、ややっぱり“アウト”かな〜と・・・)

×「異常乾燥注意報」

ぷよぷよ No.13575

 例規中の語句の修正について情報提供を
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【野焼き禁止基準あるが 中止勧告ほぼゼロ】
 由布市の条例には、気象庁が一九八八年に「乾燥注意報」へと変更した「異常乾燥注意報」の旧称が中止条件として使われ続けていた。市は「必要な見直しをしていなかった」とミスを認めている。県内でも佐伯市と姫島村を除く十五市町の条例に「異常乾燥注意報」の文言が残っており、いずれも変更を検討中。竹田市は「一部改正案を市議会に上程したい」としている。
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2009_123759756645.html
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Re: ×「異常乾燥注意報」

G No.13586

鋭意探索中ですが、

気象業務法13条。政令の定めるところにより、気象庁が発する、気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報

気象業務法施行令4条に、気象注意報として、風雨、風雪、強風、大雨、大雪等によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 が定めれている。

気象庁HP(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/keihou.html)では、
象注意報には風雪、強風、大雨、大雪、雷、乾燥、濃霧、霜、なだれ、低温、着雪、着氷、融雪の注意報がある
そうです。

空気が異常に乾燥し、火災の危険が大きいと予想される場合、具体的には、最小湿度が40%以下で、実効湿度が65%以下になると予想される場合に発令されるものですが、1988年4月1日から、毎日続くのに「異常」とはなにか、ということで、乾燥注意報になったみたいですが、どうも法令改正にはいたっていない模様。法令に書かれていないものを、佐伯市や姫島村ではよくぞ改正したものぞ、だと思いました。

Re: ×「異常乾燥注意報」

ぷよぷよ No.13593

 Gさま、投げっぱなしのフォローをありがとうございます<(_ _)>
>法令に書かれていないものを、佐伯市や姫島村ではよくぞ改正したものぞ、だと思いました。
 まあ、従前の「異常乾燥注意報」も法定用語ではありませんしね。
 
 さて、同条例ですが、興味深いのは、少なくない自治体で、条例に申請様式などが規定されている点です。
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E7%81%AB%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%80%80%E6%9D%A1%E4%BE%8B%E3%80%80%E6%A7%98%E5%BC%8F&meta=lr%3D&aq=f
 不思議に思って、調べてみたところ、昭和59年1月26日付け59林野保第19号で示された準則に従っているからなのですね。
 同通知では、条例準則であるにもかかわらず、別記様式が規定されています。林野庁…orz
 「異常乾燥注意報」の語句を改正する条例改正に際しては、様式にについては条例施行規則に整理する旨、併せてご検討されたほうがよろしいかと思われます。

 なお、クレステック社の解説では、さっそく事例の紹介がありました。
【「異常乾燥注意報」の「乾燥注意報」への改称について 】
http://crs-hosei-faq.blogspot.com/2009/03/blog-post_23.html
 自治体法務担当の方のブログではschwantnerさんがご掲載のものがあります。
【火入れに関する条例】
http://d.hatena.ne.jp/schwantner/20090322#p2

 ただ、個人的には、法定用語でない注意報について、自治立法たる条例にそのまま語句を掲載することは、いささかの抵抗感がなくもありません。
 「火災の危険性を想定した空気の乾燥に係る気象注意報」ぐらいに言葉を開くのがホントなのかな(やりすぎ?

定額給付金の代理受給について

青い海 No.13583

定額給付金事務お疲れ様です。定額給付金の代理受給のことで教えてください。
 民生委員・自治会長等から代理申請が行われ、民生委員・自治会長等の銀行口座振込や、現金支払をすることは可能だとおもいますが、これを市町村側で、代理申請は可能だが、世帯構成員以外の代理需給に関しては、行わないと決めてもいいのでしょうか?
 また、その際には、市町村の交付要綱にその内容を入れなくてはいけないのでしょうか?

Re: 定額給付金の代理受給について

G No.13589

定額給付金事務お疲れ様です。
代理申請・代理受給について、は例外規定と考えられます。
したがって、交付要綱などで、代理受給を認める規定をいれなければ、第三者の口座に送金することはできません。そして、あくまで「自治事務」ですから、代理受給を認めるかどうかは、>青い海さまの自治体で判断されるべきことです。

2/24通達で、「可能」になったからといって、ぜったい実施しなければならない義務はありませんと大上段にかまえたいですが、そもそも、民生委員・自治会長等からの代理請求・受給は、当該者による代理申請・受給が適当であると市町村長が特に認める場合で、代理が世帯主本人のためであると認められるケースですよね。生活実態からいえば、寝たきり等の一人暮らしの方への支給は、民生委員ほかによる代理請求・申請を認めてあげたいし、事務処理がたいへんだからといって給付を制限するわけにはいかないと思います。なりすましのおそれや、民生委員さんが不正に受給するおそれ、を名目に制限することもむずかしいように思います。