過去ログ [ 131 ] HTML版

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本則中の略称規定は・・・

ONE No.14554

本則中の略称規定は、制定附則中の字句にまで及ぶと考えていいのでしょうか?

Re: 本則中の略称規定は・・・

町職員その他 No.14561

制定時の附則であればそのとおりです。
制定時の別表や様式にまでおよびます。
一方で、一部改正の附則に影響はおよびません。
ぎょうせい 石毛正純著 法制執務詳解 新版 P68参照
 みなさま、一つご教示ください。
 母子福祉資金の貸付を行う所管課から次のような相談がありました。
「母子福祉資金のうち修学資金などは、高校3年間の修学のために必要な資金として、当初の年度の1回の申請に対する貸付決定により、当該年度を含む3年間の貸付総額を決定し、毎年一定の金額を対象者に貸し付けることになるのですが、このように3年にわたって毎年一定額を貸し付けるというような修学資金の貸付けを決定する場合には、予算上債務負担行為が必要ではないか?」というものです。
 ネット上でぐぐってみると、予算上債務負担行為により処理し、議決をとっているところもいくつか見受けられたのですが、債務負担行為によっていないところがほうが多いように思われます。債務負担行為によらない場合の考え方の整理としては、どのように考えればいいでしょうか。貸付総額は3年分であるが、債務は1年分で毎年度、1年分の決定を行っていると考えるべきなのでしょうか。ご教示ください。
3年分を決定したのであれば債務負担行為でしょうし、毎年度決定していたのであれば債務負担行為をとることもないですね。
途中で貸付の要がなくなった場合は、前者はいったん決定している以上「辞退届」でしょうし、後者は「現況届」で判断するのでしょう。

罰金の行方

ごうじ No.14546

皆様

 ご教示ください。
 自治体の条例に基づき罰金刑になった場合、その罰金は国庫に帰属するのでしょうか、一旦国庫に帰属したのち、自治体の歳入になるのでしょうか?

 できれば、根拠法も併せてご教示ください。

Re: 罰金の行方

ぺんのすけ No.14548

罰金は地方公共団体が決めるものではなくて、最終的には裁判所が決め、国家が課すものです。これは刑事罰であるので、行政罰の一種である過料とは違います。という釈迦に説法的な事項をまず書いた上で、

過料であれば地方自治法第二百三十一条の三の規定によりその地方公共団体の歳入となります。罰金は(項)懲罰及没収金、(目)罰金及科料となり、国の一般会計の歳入となります。

ちなみに、反則金は国庫として歳入し、後日算定基礎により交付金として地方公共団体に入ってきます。

Re: 罰金の行方

ごうじ No.14551

べんのすけ 様

 ありがとうございます。
 罰金が自治体の歳入になる場合があるということを聞いたことがありましたが、罰金ではなく反則金なんですね。

個人情報と行政サービス

住民 No.14504

住民が「自分がいつ「印鑑証明書」を取得したかを日付を調べたい」と
言ってきたとき、個人情報開示請求で対応すべきなのかもしれませんが、
その場で本人確認ができれば、証明書発行の窓口で住民へのサービス
としてすぐに回答してもよいものなのでしょうか。
また、一旦証明書の申請書をこちらが取得したら、その場でも見せることは
できないものなのでしょうか。

Re: 個人情報と行政サービス

G No.14509

>>「印鑑証明書」を取得した日付
「印鑑登録」をした日付でしょうか? 「印鑑登録証明」を発行した日付でしょうか?
※ 印鑑登録証明のほうであれば、その日付を、交付申請書のたばから探すなんて気がとおくなりますけれど。

いずれにしても、生存する個人に関する情報ではあっても、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものではないので、個人情報ではないと考えます。また、教えることに何の不具合もないと思われます。
もっとも印鑑登録申請書にしても印鑑登録証明交付申請書にしても、申請書そのものには氏名や生年月日そのほかが書かれていますから個人情報ですね。

Re: 個人情報と行政サービス

住民 No.14510

Gさん、ありがとうございます。
説明が足りなかったのですが、今回は、住民が平成○年○月ごろ取得した
印鑑登録証明の日付を知りたいとのことでした。やはり、この程度であれば
個人情報ではないということなのですね。
また、もしそのときの申請書を見たいということになれば、
個人情報の開示請求をしてもらうということなのでしょうか?

Re: 個人情報と行政サービス

G No.14513

印鑑登録事務は、法の根拠のない自治事務ですので、自治体によって異なっているかもしれませんが、ネットで公開されている例規集をみると印鑑登録証明交付申請書の保存年限は2年ですね。

Re: 個人情報と行政サービス

元帳 No.14514

個人情報保護条例は自治体によって異なりますから、住民さんの自治体の個人情報保護条例担当に聞くのが確実だとは思いますが・・・。
個人情報の本人開示は「開示請求があった場合に、原則、開示しなければいけない」旨を定めたもので、「開示請求がなかった場合に開示してはいけない」ということは言っていないと思います。
なので、住民サービスとして開示して構わないと思います。
私の自治体では、情報公開条例、個人情報保護条例ともに、明らかに開示してもいいと判断できるものは、条例の手続によらずに開示しても良いと運用しています。

ただし、写しを与える場合には、手数料の関係がありますので、条例上の手続を踏んだ方がよいと思います。

Re: 個人情報と行政サービス

市太郎 No.14544

 本市においても、最近、不正使用を心配されて自分の住民票、戸籍、印鑑証明等の発行履歴が知りたいという住民の方が増えてきました。こうした場合には、今までは厳格な本人確認を行ったうえで元帳さんの自治体と同様な対応をしてきました。
 しかし、発行履歴がないときはともかくとして、発行履歴があった場合で閲覧を希望したときは、やはり手続きを踏まないで見せるのは個人情報保護条例上問題があると考え、本年度からは口頭での開示申請できる条例の条文(通常は、試験結果の通知を想定したもの)を運用解釈したうえ、口頭申請の要綱を定めて対応しています。
 当方でも個人情報保護条例が制定されてから、実務上、どこまで申請なしに見せてよいのかの線引きが非常に難しくなってきていると感じております。

条文参考: 実施機関があらかじめ定めた個人情報について、本人が開示請求をしよう       とするときは、第14条第1項の規定にかかわらず、口頭により行うこと       ができる。

保運営協議会の委員の選任について

国保 No.14539

国保運営協議会の委員の選任についてお聞きします。協議会の委員の構成は被保険者の代表、保険医・保険薬剤師の代表、公益の代表で三者同数ということですが、被保険者の代表の選任で「後期高齢者医療制度に加入しており、奥さんが国保被保険者に加入する国保擬制世帯主」に運営協議会委員を委嘱することは出来ないのでしょうか?無理ですよね?
ご教授くださいますようお願いいたします。

Re: 保運営協議会の委員の選任について

元法定外担当 No.14541

 二十数年前に国民健康保険にも
勤務していたことがあります。
 直接の回答には結びつかないかも
してませんが、制度の歴史を振り返ります。

 今の国民健康保険法が制定される前にも
「国民健康保険法」(昭和13年制定)が
ありまして、その一部改正が昭和23年に
行われたときに、運営協議会制度が追加
されております。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/houritsu/00219480630070.htm?OpenDocument

 このときの法改正では、国民健康保険の
保険者を市町村内の国民健康保険組合から
市町村に変更しております。
 市町村議会があるのに、わざわざ被保険者
代表を含む運営協議会を必置する機関にした
ことには、占領軍の影響があったものと
考えられます。
 この知見は、
岡本悦司『国民健康保険』三一新書、平成元年
で示されております。

 保険料水準で医療給付の水準が決まる時代には、
保険医療機関と被保険者(保険料の負担者兼給付の受け手)が
公益委員を挟んで対峙していたのでしょう。

 老人保健法の時代には、国保で給付を受けなくても
保険料(または国民健康保険税)を負担する被保険者
だったわけですから、被保険者代表で委員に委嘱しても
問題なかったわけですね。

 ですが後期高齢者医療制度は、国保とは
全く別の制度ですから同じ世帯内に属する国保被保険者の
保険料を負担している世帯主(被保険者とみなす世帯主)
であっても、「被保険者代表」と言えるかは疑問です。

 擬制世帯主=被保険者とみなす世帯主ですから、
被保険者代表でもいいという立論は、制度が設けられた
歴史的な背景からみて、無理な議論だと思います。
 擬制世帯主という仕組み自体、保険料(国民健康保険税)の
納付(納税)義務者を一意的に定めるために便法ですから、
これを「被保険者代表」にまで拡張するのは難しいと思います。

 以上、あくまで私見ですので、他に同様の事情のある
市町村では、どのような理由づけで委嘱することにした
のかについて、情報を寄せていただきたく存じます。
本市では21年4月から電子決裁システムを導入しました。某大手企業のパッケージソフト(WEBアプリ)を導入し,予算及び時間的な都合から最低限のカスタマイズしかできないまま,財務会計と文書管理のシステムが動いています。
現在の状況は事務の合理化にはほど遠く,明らかに紙ベースで行っていたときよりも時間がかかっています。例えば入札に関わる書類を全て電子化して回議を行っても,パソコンの弱点である一覧性の悪さ(紙のようにざっと目を通す,机の広さ分だけ広げて見ることができない)から,内容確認が非常に行いにくく,時間がかかります。15インチ程度のノートパソコンの画面では,参照できる情報がほんの一部分で,その都度スクロールや拡大が必要です。結局,紙資料が多い場合は全てを電子化するわけにはいかず,電子決裁するときに紙資料の実物を回議することとなり,それはそれで「電子化」の意義は大きく失われ,紙のときには決裁情報も含んだ紙だけを見ていればよかったのが,電子の決裁情報と紙資料との突合という手間が発生しています。
請求書や契約書を電子化したところで,原本は捨てるわけにはいかないので,電子と紙との二重保存となります。
また、パッケージソフトの「仕様」に市が仕事を合わせるということになり,本市が長年かけて培ってきた事務処理の多くの点で運用を変更する事態となっています。
電子決裁をすでに導入されている自治体の方,事務処理はいかがな状況でしょうか。「電子決裁を導入してよかった!」という事例などあれば教えていただきたいものです。
1 業務をIT化するときには、BPRというものを考えます。「現状ある姿」から「あるべき姿」に近づけるようにします。パッケージソフトは「あるべき姿」に作られているので、カスタマイズは最小限に抑え、そのまま使用するのが原則です。
と、ここまでが、IT業界の常識のようです。パッケージソフトがあるべき姿に作られているかが問題ではありますが、私もその常識は正しいと思います。パッケージソフトが行政機関向けで、選定に間違いがなければ、まず、そちらに事務処理を合わせる方が理にかなっていると考えます。

2 当自治体では、電子ファイルで回議するもの、紙で回議するものを一応定めています。電子ファイルがあるもの(自分が作成したもの)は電子ファイルで回議し、電子ファイルがないもの(紙で提出された書類)は紙で回議しています。また、紙で回議した方がよいもの(一覧性が重要なもの)は、紙で回議することにしています。規則案、契約案などは紙で回すことがほとんどです。
ほとんどの文書を紙で回議する人が多いのが実情です。私は、実情に応じて使い分けるのが重要だと思っています。少なくとも、電子ファイル一辺倒で行くのは良くないです。

3 電子決裁を利用することのメリットですが、「再利用性の高さ」があります。(年度ごとに作成する文書が多いと思いますので、)今年度頑張っておけば、来年度はその文書を再利用することができます。引き継ぎも楽です(「紙文書は見つかったけど、電子ファイルがどこにあるか分からない」ということもなくなります)。
そのメリットを得るためには、電子ファイルを登録しておくことです。私は、自分が作成した文書は電子ファイルを必ず登録しています。その上で、紙にするかは内容に応じて判断しています。紙文書と電子文書の両方を回すことが多いです。

4 紙ベースで行っていたときよりも時間がかかるのは、慣れによりある程度改善されると思います。

以上、電子決裁システム導入から5年ほど経った上での実感です。システムの違いにより参考にならない部分もあるかも知れません。
3年前に導入しました。
ご提示の問題は、当団体でも似たようなもの。後戻りできないとすれば、根本的な解決不能な問題で、いくらかでも使い勝手がよくなるように運用で微調整していくしかないと思っています。

電子決裁システム導入で興味深かったのは、稟議制を再考できたこと。パッケージソフトは、基本的に、現在の紙決裁による稟議をできる限りそのまま電子システムに写すことを基本的な発想としているようです。
しかし、発想としては、電子決済システムに合った意思決定システムの再設計が必要ではなかったかと思っています。
おもしろいのは、紙決裁では意思決定参画というより情報を単に受け取る的に押印していた職員が、コメントで内容について書き込む例が散見されること。ディスプレイ上で書き込むのは好きという方は多いのでしょうね。
であるなら、掲示板方式で関係者に意見を求めれば、組織の長以外の職員の押印代替システムは不要のような気がしました。
元帳様,むかし法規様,ご回答ありがとうございます。
行政機関向けのパッケージソフトを導入しています。
本市では今のところ、総務部局の指導では
1 決裁が必要な事案は全て電子決裁せよ。例外は認めない。
2 決裁に必要な資料等はスキャナ等で電子化して添付するか、電子決裁情報で紙資料があることを表記して紙資料も同時に回議するかのどちらかを選択せよとなっています。
資料電子化か紙同時回議かの選択の基準は今のところ示されていないので、一覧性が必要なものも全て電子化を試みる人もいて,混乱状態です。ご指摘のとおり,電子ファイル一辺倒ではよくないことの認識を広めていく必要があると感じています。
赤肩さまの団体、ずいぶんとタイトな運用をされている印象を受けます。
それなりに意味がなくもない(かもしれない)電子自治体というお題目とはほどほどに付き合っているうちの団体の運用は、ぬるいというか現実的というか。
私どもの自治体では、パソコンで作った文書は、基本的に電子決裁を使っています。
首長も電子決裁をしますが、基本的に首長決裁は、説明を伴うものであり、紙決裁が主流ですが、文書管理システムに電子文書として登録しておけば、次年度以降も使えますし、
文書検索も楽です。
収受文書も、紙として回覧する場合と、スキャナして電子文書として回覧する場合の2つの方法を併用しています。電子供覧は、一斉に供覧ができるため、迅速な事務運営ができるほか、関係するその他の課の該当職員にも、供覧文書を閲覧させることもできます。電子化した場合の紙文書は、国・県の公文書の場合を除き、1年保管の後、廃棄しています。(一般文書としての扱い)
財務は、請求書を保管しなくてはならず、電子決裁にはなじみません。国において文書管理法案が成立する見込みですが、電子文書の取扱いは含まれているのでしょうか?
「文書管理システム」ということであれば、決済後のデータの保存・検索・再利用という点で電子データによるデジタル方式が効果的であることに異存はないのですが。

私が日ごろから気になっているのは、お題の「電子決裁システム」の有効性です。
伝統的に稟議制を採用している結果として、意思決定システムが当然のように文書管理システムの一部として(規程上も)位置づけられていたような気がします。しかし、ネットを利用した意思決定システムとなると、従来の紙―稟議制とは異なる発想が必要ではないかと思えてくるのです。

スレ主さまの問題意識も、“決済後”のデータの保存・検索・再利用ではなく、“決済手続中”の電子化への戸惑いとお見受けしました。
かといって、「決済→紙・アナログ+決済後→電子データ・デジタル」という選択肢は事実上不可能に思われ、トータルとしての費用対効果ということになってしまうのでしょうか。

机を並べている係員どうしが、互いの起案をディスプレイ上で見ながら誤字・脱字指摘のコメントを打ち込んでいる光景が笑えてしまうんですね。
赤肩様…ひょっとしてひょっとすると私と同じ市の方でしょうか…
当市でもこの4月から電子決裁システムが稼働しました。

テスト環境の提供が3月、本運用が4月でした。
年度末の慌ただしい時期にテストどころでなく、またテスト通りのパターンがどの職場でも通用するはずもなく、案の定4月に入ってから今に至るまで大小の混乱が見られるのが現状です。

紙であれば、たとえば出先から帰ってきて自席の机上に決裁資料が置いてあればすぐにチェックが出来ますが、電子決済システムではシステムにログインしない限り気付きません。
困ったことに、不在がちな管理職の方ほどそういうクセが付いていない方が目につきます。
また私の部署では契約書や各種資料が多く、結局赤肩様のおっしゃるように二重管理になってしまいます。
「資料電子化か紙同時回議かの選択」が担当者任せになっていることが混乱に拍車をかけている感もあります。

むかし法規様もおっしゃっていますが、従来の稟議制と異なる発想、意志決定そのものの再構築が必要な時期なのかも知れませんね。
具体的にどうすればいいのか、私も日々業務をしながら考えておりますが、まだ答えは出ません。
つまらない書き込みで失礼いたしました。

Re: 電子決裁システムを実運用している方の情報求む

お世話になります No.14523

久しぶりの書き込みです。(この4月に異動となり忙しくて・・・。)

赤肩さまのご質問というか、ご依頼ですが、
>電子決裁をすでに導入されている自治体の方,事務処理はいかがな状況でしょうか。「電子決裁を導入してよかった!」という事例などあれば教えていただきたいものです。

本市でも、数年前に電子決裁システムを導入しました。導入当初は、赤肩さまのところと同じでトラブル続きで不満ばかりしたが、慣れてくると、当然ながら良いところも実感しています。
@過去の起案内容を利用して、効率的に起案文書が作成できる。
A(とくに異動してきたときとか)起案件名の一部を検索することにより該当するファイルを探すことができる。(電子であれば内容もそのまま確認できる。)
B供覧文書は一斉に供覧できる。
C決裁状況(どこまで回付されているか)を確認できる。
(至急の決裁は、至急の電子決済を回付していることを、口頭か何がしのメモなどで決裁者まで連絡しています。)
D年度末の文書ファイルの整理が容易にできる。などでしょうか。

反面、手間がかかることも多いです。4月1日の組織改正や異動に伴うメンテナンス、始業時のシステムの過重負担による起動の遅さ・・・・云々。

先般、移動後の小手調べ手にと簡易な決裁を資料を付けて回付(課内の各係合議)しましたが、途中で何回も修正が入り、その度に添付ファイルを削除修正して一から回付することになり、回付した同僚や上司にご迷惑をかけ、また、返って多くの時間を要しました。

漠然とですが、組織全体の紙決裁と電子決裁の比率は、50:50位でしょうか。


私が、アナログ人間ということもありますが、稟議の効率性やじっくり内容を確認するためにはやはり紙媒体の方が優れていると思います。
しかし、電子決裁ならではの長所があるのも確かです。コスト削減や環境配慮のため、導入したからには何がなんでも電子と強固に考えずとも、運用する過程でこういった場合は紙媒体、電子決裁というふうに柔軟に対応していけばいいのではないかと思います。
Two Drops 様、ひょっとしなくても私(赤肩)と同じ市でしょう。

皆様のコメントにあるように、紙と電子との柔軟な共存を目指していきたいものです。
財務についてはふむふむ様のご指摘とおり、請求書を簡単に捨てることはできないので、どうも電子決裁システムになじみにくいように感じています。

ネットを利用した意思決定システムとなると、従来の紙―稟議制とは異なる発想が必要ではないかというむかし法規様の問題提起や、公文書管理法の近々の成立見込み(知りませんでした)など、いろいろと勉強になりました。

皆様、さまざまなコメントありがとうございます。
引き続き情報やご意見をお持ちの方は書き込み募集です、あつかましくてすみません。

都市計画法40条1項の相互帰属について

東海興業 No.14485

 用地2年目でわからないことばかりです。ご教示いただけますとありがたいです。

 もらい地(民間から地方公共団体へ)の処理は単なる嘱託登記で問題ありません。
 渡し地(地方公共団体から民間へ)が、@有地番地であるか、A無地番地(里道・水路)であるかによって、本市では処理につき取り扱いを異にしています。その根拠が分かりません。
 具体的には、@の場合、嘱託で本市が行います。
 ところが、Aの場合、相手方(民間)が行います。
私も開発担当を2年程度しておりましたが、本市においては相手先に帰属する場合(わたし地)は、有地番・無地番に関わらず相手側が登記を行っています。本市に帰属する場合は、当然に本市が嘱託登記を行っています。
単に都市計画法第40条の規定に従って(有地番・無地番に関わらず)、開発の完了公告の翌日に法律上の持ち主となっているものが登記を行っているものという認識でした。

Re: 都市計画法40条1項の相互帰属について

元祖用地太郎 No.14526

いつも勉強させていただいております。

都市計画法については、不勉強ですが、当市の用途廃止した土地(有地番・無地番)の払下(売買)について、紹介します。

市民が、有地番の市有地の一部や無地番の土地を取得したい場合、行政財産の所管課に対して、用途廃止の申請をするところですが、その際、有地番については分筆登記用測量図、無地番については表題登記用測量図の添付(土地家屋調査士作成)を求めています。

以降、無地番についてのみ説明します。用途廃止後、普通財産として移管された土地について、まず、市からの嘱託登記で表題登記と所有権保存登記を行った後に、売買契約に基づく所有権移転登記を市からの嘱託登記(登録免許税と住所証明書は買受人負担)で行っています。本来ならば、行政財産の所管課で表題登記と所有権保存登記を行い、地番のある土地として用途廃止してほしいところですが、普通財産として表題登記と所有権保存登記を行っているのは当市の取扱です。

所有権移転登記については、市が登記に承諾する旨の登記原因証明情報を交付して、個人に申請させることも可能かとは思います。また、直接、払下を受けた個人が、個人名で表題登記を起こすことも可能かと思います。

個人に登記を任せる場合、登記を怠ったり、費用の負担面から登記されないでしまうおそれがあります。結果として登記されなかった場合、その後に、同じ土地を譲ってほしいという第三者が現れたときに、年度ごとの綴りからその土地が売却済であることを調べられるでしょうか?図面や登記簿に表れていない土地は調べられないと思います。

取引の経緯は登記簿に残しておくのが、後に経過を調べる上では有効です。土地を調べる際には、図面と登記簿から調べるものです。

他の自治体や、かつて、里道・水路が国有財産だった時代の国からの払下では、個人に登記をさせていた例も承知していますが、売り払った側が確実な方法で登記されたことを確認する必要があると感じます。

公職の候補者等の寄付の禁止について

選管兼務職員 No.14499

 次のような事例が公職の候補者等の寄付の禁止規定(公職選挙法第199条の2)に抵触するかどうか? アドバイスをお願いいたします。

事例:市会議員(A)の父親(B)が自治会(C)にB名義の土地を無償貸付していたが、Bが死   亡しAがその権利義務を承継した(民法896)。この相続により、AはCに対して   寄付をした(している)ことになるのか?
   なお、A、B、Cはすべて同じ選挙区内である。

私の見解:無償貸付を使用貸借(民593)又は賃貸借(民601)のいずれに解するに     せよ、契約をする意思決定をしたのはA市会議員の父親Bであり、その効力は民     法593条(又は601条)で既に生じている。
     相続人であるAは、民法896条という法律の規定により「相続開始の時か      ら、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」だけであり、契約を     する意思決定をしたりするなどの行為は行っていない。
     こうしたことから、公職選挙法第199条の2には抵触しないのではないか?

土地の「無償貸付」において、通常の地代との差額分が、将来にむかって継続的に行っている、自治会Cへの利益供与=寄附にあたると思います。

父親Bの結んだ約束が「この土地は自治会に無償で譲渡する」であって登記が行われていないようなケースなら、譲渡は父親の意思であって相続人である議員Aの寄附とみなさないとは思います。

Re: 公職の候補者等の寄付の禁止について

たっく No.14501

 土地を相続し,権利義務を承継した時点で相続人は本人になりますのでG様がおっしゃるように寄付に相当してしまうのではないでしょうか。
 とはいえ,恐らく懲戒から今更お金を受け取るのも難しいのでしょうから,対応は悩ましいですね。
 正式に相続が済んでないのでしたら,例えば議員さんのお子さんや奥さんに相続させてしまう等の手もあるのでしょうが,何らかの整理は必要かと思います。

Re: 公職の候補者等の寄付の禁止について

レオナ No.14502

 ちょっと横道にそれます。

 確かに、利益を供与していると言えると思います。
 ただ一方で、使用貸借は貸主の死亡では終了しませんし、返還の時期を定めず、使用目的のみを定めていたようなケースでは、使用貸借契約自体は依然として有効だということもあると思うんです。この場合は、貸主の側では賃料の請求も契約の解除も原則としてできないので、公選法違反というのは酷なのではないかな(=公選法の解釈で何とかならないのかな)という気がします。
>レオナさまの心配は共有するものです。

町内会側から考えると、議員から利益供与を受けているわけで、使用貸借契約の合意解除、もしくは、時価相応の賃料を支払うという合意をうるのは簡単だろうと思うのですが。
制度的には相続した瞬間から「違法状態」であっても、そういう「協議中」という事情を勘案するのが一般的な社会常識だろうと判断します。もちろん、その協議が1年も2年もかかるのもおかしいというのも、また社会常識でしょうけれど。

Re: 公職の候補者等の寄付の禁止について

むかし法規 No.14505

限界事例を考えてみましょう。

市会議員Aの父親Bが自己の土地を自治会Cに贈与する契約を締結し、土地を引き渡し後移転登記未了のまま急逝し、AがBの権利義務を単独相続した。
自治会CはAに贈与契約の履行として、移転登記を求めた。
この場合、一部履行しているので、贈与は自由に解約できなくなっています。

1 自己がしたわけではない契約の単なる履行であるから、移転登記に応じても公選法違反にはならない。
2 移転登記に応じれば公選法違反となり、かつ、応じなければ債務不履行(賠償責任)を負う。
3 移転登記に応じれば公選法違反となり、かつ、応じなくても債務不履行責任(賠償責任)は負わない。

このケースでは、私には1の考えがなじみます。
ご提示のケースは継続的契約ですが、土地を貸し付けている状態は、自己がしたわけではない契約の履行であり、1と同じ状況でしょうか。 
>むかし法規さまのいうように、譲渡契約が成立していて未登記状態だったら分かりやすいんですよね。私も、1だと考えます。

でも、お題は無償貸与のケースです。先に書いたように、町内会としても、いくら父の代からの契約だといっても、現在は公職者にたかっている(「お前の土地をタダで貸せ」)状態なので、合意による契約変更を妨げる理由がないのではないかと。

また、譲渡契約であっても、「5年後には町内会にさしあげる」という契約で、5年経たずにお亡くなりになったようなケースだったりすると大いに悩みます。この場合、「5年間はずっと無償で使っていただく」のと、「5年間は賃貸借であるが、5年経ったらあげる」ので、違いがあるだろうかとか、寝れなくなってしまいました。

Re: 公職の候補者等の寄付の禁止について

むかし法規 No.14517

スレ主さまご提示のケース、期間の定めなき場合は(特約なき限り)議員さんが一方的に使用をやめさせることができますが、期間の定めある使用貸借の場合はちょっと困ってしまいますね。
レオナさまがご指摘のとおり、公法と私法がクロスする興味深い事例かと思います。

期間の定めがなく、議員さんの意思のみで使用貸借を継続させるか否かを決定できる場合は、Gさまのご見解どおり、相続確定後相当期間内に使用貸借をやめなければ、公選法違反としてもよいと考えます。
一方、期間の定めある場合については、その期間内は使用貸借を継続しても公選法違反には問われないと考えてよいのでは。

したがって、 [14512] のGさまの「5年後には町内会にさしあげる」ケース、5年間使用貸借の場合でも期間の定めあることになりますから公選法違反にならないと考え、寝ることにしました。

(念のための追記)
前記「議員さんの意思のみで使用貸借を継続させるか否かを決定できる場合」とは、厳密には民法597条3項の場合ということになります。

   民法
    第六節 使用貸借
 (借用物の返還の時期)
第五百九十七条  借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
2  当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
3  当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。

Re: 公職の候補者等の寄付の禁止について

黄金郷 No.14521

私は民法は詳しくありませんので、
あくまで公職選挙法側に立っての、
あくまで私見ですが・・・

公職選挙法における公職の候補者等の寄附禁止は、
@「公職の候補者等が実際に行う寄附行為」と
A「あたかも公職の候補者等がしたかのような寄附行為」
(それぞれ、当該寄附行為を勧誘する場合を含めて)
を制限するものです。

父親が、自治会に対して

(ア)「未来永劫、無償貸付する」という契約を結んでいた場合
   この場合は、将来にわたっての地代を、すべてBがCに対して
   寄付をしたのであって、Aは何ら寄附行為を行っていないため、
   @Aいずれにもあたらず、公職選挙法に抵触はしない。
   Bが残した負債をAが相続したに過ぎない。

(イ)「期限付きで無償貸付する」という契約を結んでいた場合
   期限までは、(ア)に同じ。
   ただし、期限後も無償貸付をすることは、Aの寄附行為として、
   @に該当し、公職選挙法に抵触する。

(ウ)正式な?契約ではなく、口頭での約束の場合
   Bの寄附行為であってAの寄附行為ではないことは、
   立証困難なのでは・・・
   事情を説明して、相応の地代をいただくなり、
   寄附にあたらない対応をすべきでは。
   その決定に至るまでの期間は短いほうが好ましいでしょうが、
   後々その期間分も遡及して支払われるのでしょうから、
   問題はないと思います。
   ただし、
   その期間の経緯については、AとCの間で、
   顛末を記録しておくなど、
   問題として取り上げられたときのために、
   対策をしておいた方がいいでしょう。

謝礼支払時の源泉徴収について

さんた No.14443

どなたかご教示ください。
以下のような場合、源泉徴収するべきか?また、源泉徴収する場合の税額は何%になるのでしょうか?

@近所の農家を訪ねて、農業体験を実施することになりました。体験会場(畑)の提供と、体験指導の謝礼として5000円支払う予定です。この場合、指導者に対する謝礼については、源泉徴収の対象となりますか?また、対象となるのであれば、税額は何%でしょうか?
Aひきこもりに関する相談会を開催することになりました。相談員として、外部より臨床心理士を招き、謝礼として5000円支払う予定です(相談会の開催は、全3回です)。この場合、相談員に対する謝礼については、源泉徴収の対象となりますか?また、対象となるのであれば、税額は何%でしょうか?

いろいろ調べてみましたが、調べるほどに混乱してしまいました。どなたかよろしくお願いします。

Re: 謝礼支払時の源泉徴収について

G No.14444

>>いろいろ調べてみましたが、調べるほどに混乱してしまいました。
何を調べられたのか、どう混乱したのかを、お書きになられたほうが、議論が進むと思います。

私は、
報酬・料金の源泉徴収を定める所得税法204条と、所得税法施行令320条
以外には調べるものは存じません。他にあるのでしたら、むしろ教えて下さい。
これらに列挙されている事項にあたらず、>さんた様の事例はどちらも単なる謝礼になりますので、源泉徴収の必要はありません。
ただ、2については、相談員を特別職として任用されているのでしたら、扱いがかわると思います。





Re: 謝礼支払時の源泉徴収について

さんた No.14472

返信ありがとうございます。説明不足で申し訳ございません。

@については…
所得税法施行令320条に「知識の教授」というのがあり、それに該当するものとして「編物、ペン習字、着付、料理、ダンス、カラオケ、民謡、語学、短歌、俳句等の教授又は指導」とありました。---国税庁HP(表6)より---
農業体験では、作物の植付・収穫・収穫物の調理法などを農家の方に指導していただくのですが、これが「知識の教授」に該当するような気がしたので、10%の源泉徴収が必要かな?と思いました。ただ、農家の方にとっては「20万以下の雑所得」(非課税)になると思うので、源泉徴収義務の必要はないのかな?とも思いました。

Aについては…
どのような扱いになっているのかよくわからないのですが、相談員には委嘱状を交付しているようです。特別職として任用されているわけではないような気がしますが…確認してみます。





Re: 謝礼支払時の源泉徴収について

G No.14476

第一。
所得税法204条に関する所得税基本通達(http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/36/02.htm)をみると
>>技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導又は知識の教授の報酬又は料金
とは、
生け花、茶の湯、舞踊、囲碁、将棋等の遊芸師匠に対し実技指導の対価として支払う謝金等
編物、ペン習字、着付、料理、ダンス、カラオケ、民謡、語学、短歌、俳句等の教授又は指導及び各種資格取得講座に係る講師謝金等
となっており、「作物の植付・収穫・収穫物の調理法」は含まれないようです。

なお、どうしても農業体験において知識の教授をしているということで源泉徴収対象の報酬であるとするなら、先方が個人であるかぎり、源泉徴収しなければなりません。
また、この場合、雑所得が20万円以下であれば、確定申告の必要がないだけで非課税ということではありません(他の所得と合算して結果として非課税ということはありえますが)。


第二。
特別職としての任用されているのであれば、その報酬(地方自治法の規定による報酬であって、所得税法にいう報酬ではありません)額は条例で決めているはずです。その場合は、「給与所得」として源泉徴収(乙表)をします。

Re: 謝礼支払時の源泉徴収について

さんた No.14506

ありがとうございます。

@「編物、ペン習字、着付、料理…等の教授又は指導」の「等」という表現がひっかかっていたのですが、考えすぎ?だったみたいですね…。

A特別職としての任用ではありませんでした。単なる謝礼ということで、源泉徴収は不要なのですね?

私事ですが、今まで謝礼の支払いというものをしたことがなく、支払い経験のある同僚何人かにきいたところ「謝礼支払時は、10%か3%の源泉徴収を必ずしている」と言われたもので、不安になっていました。
今回のケースは、204条には該当せず、給与所得でもなく、委員報酬でもない。よって、源泉徴収不要ということなのですね。

Re: 謝礼支払時の源泉徴収について

G No.14511

「ですね」と、私に確認を求められても困ってしまいますが。
私が、「単なる謝礼」というのは、特別に定義しているのではなく、所得税法や施行令、基本通達に列挙されていないもの、のことを指しています。
農業実習において、>さんたさまの地方の農家に伝統的に伝わっている郷土料理の作り方を教えてもらう「お料理教室」をしているのであれば、基本通達でいう「料理」にあたるかもしれないとは思います。しかし、大根を収穫しながら「この大根を煮るには砂糖はいらない」という発言があるとか、参加したみんなで豚汁かなにかを作って食べる際に「そろそろ煮えたので味噌をいれよう」というようなことまでを、技芸の教授とはいわないでしょう。このあたりの線引きが、私自身の「等」の解釈です。国税庁とは違っているかもしれません(ますます不安になりましたか?)。
 見積通知の発送及び見積合せの執行は私が所属する課で一括して行っております。
 今回下記の事例が発生しましたが、見積合せ自体を白紙に戻すことはできるでしょうか。

  寝具洗濯業務委託契約(単価契約)の複数者による見積合せにおいて
 @ 見積依頼通知の落札者の決定の欄に「各品目の各種類ごとに予定価格の制限の範囲内の最低見積者を落札者とする。」と記載して業者に通知した。(予定価格も各種類(掛布団、敷布団等全8種類)ごとに設定)

 A 見積書提出期限後に、落札者は各種類ごとに決定するのではなく、1社に決定するものであることが判明した。(業務の性質により複数者にした場合業務に支障が出てしまうため)

 B 業者に対する落札決定の連絡・通知等はしていない。

 ※今回は、発注課と入札執行課の意思疎通がなされていなかったため起きてしまった。

 この場合、今回の見積合せ自体を取り消し、落札者の決定方法及び予定価格の設定を変更して、再度見積合せを行うことは可能でしょうか。(法的に問題ないでしょうか。)
この時点では、債務債権関係は発生していないと思います(「契約書を作成すべき場合で契約書を作成していないとき」)ので、「ごめんなさい」で済む事案だと思います。
参考までに、予定価格の設定と見積もりの積算方法については、8種類の発注予定数量を考慮した総価方式をとられた方がよいと思います。
元帳さんに賛成です。
バランス上、業者さんの立場での主張を考えてみましょうか(想定問答の作成ですね)。

>「各品目の各種類ごとに予定価格の制限の範囲内の最低見積者を落札者とする。」

ということであれば、見積書提出期限時に、既に「最低見積者」は客観的に存在するでしょうから、自治体はその者を落札者とする義務を負う。
その者を落札者とした場合、自治体はその者と仕様書に基づいた契約を締結する義務を負う。
したがって、自治体は、その者に対して、契約の申込みあるいは承諾の意思表示の義務を負う。
もし、自治体がその意思表示をしなければ、当該意思表示を求めて訴訟を提起する。

という業者さんの主張に対する反論を用意しておいたほうがいいかもしれません。
見積額が他業者に知られているとしたら、かなり痛手ですね。
謝るしかないという結論は変わりないですが。
発注課に謝る(別々の契約にしてもらう)という選択肢は本当にないのでしょうか。
>「各品目の各種類ごとに予定価格の制限の範囲内の最低見積者を落札者とする。」

そもそも紛らわしい表現になっていませんか?
各品目の各種類ごとに予定価格が設定されていることに疑問はないのですが…

@すべての予定価格の範囲内にある最低見積者を落札者とする(1者になる)
Aそれぞれ(各種類ごとに)落札者とする(最大8者になる)

@であれば、すべての種類の予定価格をクリアした業者がいなければ、落札者なしとして
総価方式で仕切り直す。(8種類すべてに全業者が参加していたか疑問?)

Aであれば、業者に謝り仕切り直す。
いろいろご教示ありがとうございました。
結局見積合せをやり直すことで業者に了承を得て、宙太さんの言うとおり8種類の発注予定数量を考慮した総価方式で行うこととしました。まだ見積結果を業者に公表していなっかことが幸いしました。
初めて投稿します。
よろしくお願いします。

 都道府県知事が任命する統計調査員は地方公務員法第3条第3項第3号に規定する調査員(特別職非常勤職員)だと思います。

 特別職非常勤職員には、地方公務員法の適用はないが、労働者性がある者については、労働基準法の適用があると思います。(地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会報告書P6)

 しかし、特別職非常勤職員は、そもそも特定の学識・経験を必要とする職に、自らの学識・経験に基づき非専務的に公務に参画する労働者性の低い勤務の態様が想定されているとあります。(同P20)

 この場合、統計調査員の労働者性をどう判断するかで労働基準法の適用の有無が決まると思いますが、いかがでしょうか?
 また、そうだとすれば、どのように判断されるのでしょうか?

反問権の行使ですみません。

>>統計調査員の労働者性をどう判断するかで労働基準法の適用の有無が決まると思います
私もそう思います。
で、>とおけさまは、労働者性があるとお考えなのでしょうか? それともないとお考えなのでしょうか?

それとも、労働者性を判断する基準について、疑問をおもちなのでしょうか?
 返信ありがとうございます。

>>とおけさまは、労働者性があるとお考えなのでしょうか? それともないとお考えなのでしょうか?

 報告書の記述を尊重するのなら、労働者性は低いのかなあ、と思います。
 昭和60年労働基準法研究会報告「労働基準法の「労働者」の判断基準について」を読んでもよく分かりません。それで今回投稿しました。

>>それとも、労働者性を判断する基準について、疑問をおもちなのでしょうか?

 上に書いたとおり、純粋に分かりません。何かヒントでも頂ければと思います。

 どうぞよろしくお願いします。
労働基準法を適用するのかしないのかを考えなければならない理由があるはずですので、ヒントといわれてもこちらも困ってしまいます(案件を具体的に教えて、というものではありません)。
勝手に推測しますが、統計調査員は、特別職として任用されますが「請負契約」であって、雇用契約=労働者性がない、と、私も思います。その判断基準は、勤務時間・場所が指定されておらず、事業所(自治体)の指揮監督に服すものではないことと考えました。たとえば、他の調査員の回収漏れのところに「あなた行ってよ」という指示に従う必要はないですし、「有給休暇」もないですよね。
 返信ありがとうございます。

 具体的に言えば、任用前に(同意を求める際)賃金の額などが明確にされていないことに不安を感じるのです。労働基準法が適用されるなら労働契約の前に労働条件を明示しなくてはならないはずです。

 たしかに勤務場所や時間が指定されないことを考えると労働者性は低いです。しかし、これを個人事業主との請負契約と考えると今度は請負契約書が必要なのではないか、と思います。そもそも業者が「職員」になりうるのか、とさらに分からなくなりました。

 任用行為によって生じる関係が、労働契約関係でも請負契約関係でもない第三の関係として存在するのかなあ、と考え中です。
雇用契約であろうが請負契約であろうが、「契約」前に、報酬をはじめ労働条件等を確認しておくのは、当然のことです。それがあいまいなままであれば、社会常識上からいってもおかしいことですし、その不安も共感しますので、任用前に確定させるよう庁内で世論形成してください。
また、「業者」とありますが、そうであれば、請負のほかに、委託契約の可能性もあります。

任用行為とは、公務員にのみ適用される特別な労働契約だ、みたいな「説」がありますけれど、「第三の関係」の正当な根拠を、たとえば今回のケースでは、「予算の定める範囲で別に定める」を任意に、しかも事後に決めうる根拠を示さないで「特別職公務員は特別だ」ではすまないと考えます。

Re: 統計調査員は労働基準法の適用を受けるのでしょうか

えんどう たかし No.14495

 一般論ですが、時間的・場所的拘束がない場合であっても、長との指揮監督関係があることを前提として任用されていれば、労働者性があると思われます。
 法令、仕事の完成(成果物)の引渡しにかかる双務契約、この2つのみに拘束されているにすぎない場合であって、かつ報酬も法主体の2者により決定される非公務員である場合には労働者性は認められないと思います。

 しかし、労務提供する(事務をこなす)上で、内規(長が定めた規則等)に従う場合や、報酬その他費用弁償を一方的に任用権者が定めている場合には、業務の時間・場所的拘束が及ばなくても、公務員として長との任用関係(地方公務員法等「特別な法律上の関係」)がある以上労働者性がある(結構強いのでは)と思います。

 なお、請負や委任・準委任(委託)・零細事業主であっても、最近は一部労働者性が認められる場合もあるようです(フランチャイズ制のコンビ二店主の労働者性)。

 独立行政法人労働政策研究・研修機構
 http://www.jil.go.jp/institute/reports/index.html
 http://www.jil.go.jp/institute/reports/2006/067.htm
  No.67(2006.10)「労働者」の法的概念に関する比較法研究
  p27〜p140(労基法上の労働者性について法的(人的)従属性、と経済的従属性の2つの観点からの論点を整理しています。合わせて最近の判例(p47〜p70)についても整理されております<えんどう>)

 《追伸》なお上記は、労働基準法(及び労働安全衛生法)上の労働者生と、労働契約法(雇用関係)との異同(メルクマールの違い)について諸説の比較検討を行っております。

ありがとうございました

とおけ No.14507

 返信ありがとうございます。

 G様の言われるようにいずれの形態を取るにしろ、対価として支払われる金額について明確にしておくべきですね。前例を踏襲したいと思うあまり、法律論に逃げているような気がしてきました。

 えんどう様に示した頂いた報告書も読ませてもらいました。
 特別職非常勤職員は、そもそも特定の学識・経験を必要とする職に、自らの学識・経験に基づき非専務的に公務に参画するという考え方に立てば、「1.専門的職種」にあたると思いますが、統計調査員の実態を考えると「3.外交員等職種」のほうが近い気もします。特にNHKの集金人に関する事例は興味深いですね。

 正直なところ労働者性の判断は荷が重すぎるので、基本に立ち返り、本来あるべき任用のあり方を考えていきたいと思います。

 G様、えんどう様には重ねてお礼申し上げます。

税条例(例)の附則の改正について

てお No.14497

お世話になります。
今回の税条例(例)のうち、第3条で行う平成20年度の附則第1条第1号の改正趣旨について、同条第4号・第5号の改正趣旨と関連して質問させていただきます。

今回の条例(例)では、平成20年度の附則第2条中第14項・第16項が削られます。
そして、このことを受けて、税条例(例)では、附則第1条第1号中「次条第19項及び第20項」を「次条第21項及び第22項」に、同条第3号中「第17項」を「第15項」に、同条第4号中「次条第18項から第22項まで」を「次条第16項から第20項まで」に改めるとしています。

しかしながら、第1条は施行期日を定める規定であり、うち第1号は「次条第19項及び第20項」の施行日を平成21年1月1日と定めるものです。
したがって、すでに改正の対象となる税条例に溶け込むという使命を終えており、単に形骸として残っているものにすぎない規定と解します。
よって、同号の改正は、形式的には必要のないものと考えました。

他方、同条第4号・第5号については、平成22年1月1日及び同年4月1日施行ですから、未施行である以上、条例(例)のとおり、改正する必要があると考えます。

以上より、形式的には同条第1号の改正は不要であり、第4号・第5号の改正のみ必要となると考えるものです。

が、第1号の改正をしないでいると、繰上げ後の規定を定める第3号・第4号と並べると、新旧の条項が同じ条内で入り混じって規定されることとなり、読みにくくなることは確かです。

そこで、これを回避するため、あえて第1号も改正しようというのが、今回の第1号の改正趣旨であると解したのですが、いかがでしょうか。

みなさまのご意見をお聞かせください。

繰越計算書は実質千円単位で調整?or円単位で調製?

おバカな質問 No.14453

ご周知のとおり繰越計算書の様式は,総務省令で定める様式とされ,その様式上は(単位:円)となっているところです。
が,当方はこれまで慣例?で千円未満端数切捨てによりまるめて繰越額を調製していました。
しかし,この度の定額給付金事務費の繰越にあたり,千円未満の端数調整を行わずに円単位での調製を検討しているところです。
近隣市町を訪ねたところ,千円単位派と円単位派に分かれていました。(根拠薄)

ちなみに,予備費充用や予算流用も様式は円単位ですが,実質は千円未満切り上げて行っています。
これは,当初予算,補正予算等,予算そのものが千円単位だからという説明を聞きました。(これは皆さん同じでしょうか?)

そう考えると,繰越額も翌年度繰越明許の予算額となることを考えれば,千円単位で行ったほうがよろしいのでしょうか?
決算書においても,これまで予算現額は千円未満の端数がなかったものが,端数が出てくるのかといった些細な不安を生じています。

皆様のお知恵拝借願います。
反応ないですね。。
だんだん不安になってきました。
ウチは千円単位よ,ウチは円単位よ だけでもいいので,
教えて頂けるとうれしいです。。
繰越計算書ですよね?
私どもは円まで表示で千円止めで作っています。

その前段として、繰越決定書というものを庁内で決裁をとります。
予算と支出見込額の差額を翌年度へ繰越すことを示す調書です。

その調書の繰越額は、円で表示したり、千円で止めたり様々です。

ちなみにご質問の趣旨は、千円に揃えるのかどうか?…ということでしょうか?

その繰越決定書を作成する際、円までの表示で作成しますが、
繰越額が千円で揃うように(支出額に端数を寄せて)作成します。

あと…ご質問の以下の文章を読んでいて気になったのですが、

>備費充用や予算流用も様式は円単位ですが,
 実質は千円未満切り上げて行っています。

仮に 1,234円余ったからといって
繰越予算が2,000円になることはない…ですよね?
その場合、繰越予算は、あくまでも1000円…ですよね?

また、財源内訳については別です。

私どもの確認では、この度の定額給付金の事務費補助金は
円まで精算いただけるようなので、財源内訳は、
千円で整理せずに既収特定財源を実質の残額の円まで表示し、
その残りを一般財源として円まで表示します。

小さな町の事例ですが、参考になりましたか?
但し、古い話では、下水道や道路をはじめ、
また今回は緊急経済対策等、定額給付金だけの話ではないので
御市(町)の財政当局の指示に従われるのが一番かと思います。

決算書の予算欄に千円未満の端数が出てくる…というのは
考えたこともありませんし、初めての考え方でとても新鮮です。
こんばんは

>仮に 1,234円余ったからといって
が繰り越しする実際の円単位の金額の意味だとしたら、

>繰越予算が2,000円になることはない…ですよね?
>その場合、繰越予算は、あくまでも1000円…ですよね?

繰越予算は2,000円にしておかないと、支出出来ないのではないでしょうか?
 うちの市では、工事や用地買収等が契約済で繰越額が決まってる場合は、「円単位」で繰越計算書を調製しています。
 ですから、決算書の最終予算額は、円単位で表示されていますよ。
 当初(千円単位)+補正(千円単位)+前年度からの繰越額(円単位)
 
 関係ないのですが、実質収支に関する調書の取り扱い(切上、切捨、四捨五入)も結構まちまちみたいです。
繰越明許費の設定は予算上の行為ですから千円単位ですが、
実際の繰越は会計上の行為ですから円単位でも差し支えないと考える派です。
20年度側で円単位で一部執行済みとなった場合においては、
よしんば21年度「側」会計で千円単位の「予算額」を設定するにせよ、
実際の繰越金の収入額は円単位で受け入れないと、
切上げ分の財源はどこから湧いて出たのか、となりませんか?
そして、繰越計算書では、予算の状況より会計の状況を示すべきものと考えます。


1200円と1500円の案件→3千円で繰越明許費(予算)
20年度側で1200円執行したとする。
21年度側への繰越は1500円(又は1800円。切上分を送るか送らないかは考え方次第)

21年度側で2千円の「予算」を立てるにしても、
繰越金として2000円を収入してしまったら、
200円の財源の出所が不明ですし、また、全体では繰越限度額を超えてしまいます。

…と考える派ですが、ま、考え方のひとつということで。

感謝

田舎者 No.14483

>ksimoさま
 1,234円支出しなければならない事情があるなら
 (工事請負費等で、補助対象事業額の事情で)
 その場合は、繰り越す前の予算自体に
 単費を1000円加えて2,234円余るようにして
 2,000円を繰り越し、、1,234円を執行するようにしています。

 1,234円残っていて2,000円繰越予算を設定すると
 執行額+繰越予算が、繰越前の予算を越えてしまうことになりますが
 それでも大丈夫なんでしょうか?

 私も、下水道等の補助事業を担当していた頃の記憶と、
 今回、定額給付金の担当をしたことで久々に繰越に触れ
 結局は、財政担当の指示に従って手続きをしているだけのため
 何の根拠法令もなく実務レベルで回答してますことをご容赦願います。

 私がお尋ねしたことではありませんが、
 他の方の回答も、とても参考になりました!

Re: 感謝

ksimo No.14496

>田舎者 様

1,234円使わなくていいけないのに予算上は1千円の設定する、
というふうに読み取ってしまいましたので、発言してみました。

>その場合は、繰り越す前の予算自体に
>単費を1000円加えて2,234円余るようにして
>2,000円を繰り越し、、1,234円を執行するようにしています。

当町も↑のように作成・執行していますので

>1,234円残っていて2,000円繰越予算を設定すると
>執行額+繰越予算が、繰越前の予算を越えてしまうことになりますが

とはならないようにしています。

根拠

初心者担当 No.14431

規則
(  )で、規定する書類を提出しなければならない。

条例△条
省令○条で定められている書類を提出しなければならない

省令○条
書類を提出しなければならない

このような場合、( )は、条例△条でしょうか?省令○条でしょうか?
内容は全く関係なく、形式的な質問です。

大変分かりにくい質問で申し訳ないのですが、どうかご教示ください。

Re: 根拠

ごうじ No.14433

 ご質問の意図を図りかねますが、省令、条例、規則とも、特定の書類を提出することを求めていて、同じ内容なので、条例、規則で規定する意味はないのではないでしょうか。

Re: 根拠

ムギ No.14440

>初心者担当 様

  当該規則の制定の趣旨が条例の委任によるものであれば、
(  )内は条例第△条だと思いますよ。

 ご質問に条例の存在があるようですので、政省令を直接
 の根拠とする規則(細則)ではないのなら、ダイレクトの
関係として、通常は「条例」だと存じます。
 

 

Re: 根拠

元帳 No.14441

ごうじさんと同じ感想です。
省令は法律からの委任があるとして、法律(省令)、条例で同じことを義務づける意味はなんでしょう?
あるいは、条例の方は、法律(省令)では直接規定しない場合に、同じ書類を提出させる趣旨かも知れませんが。
いずれにしても、規則で新たに義務を課すことはできませんので、「提出しなければならない」という記述が疑問です。様式などを規定することはできるとは思いますが。

Re: 根拠

ムギ No.14470

質問の意図を理解できずに恐れ入ります。

>このような場合、( )は、条例△条でしょうか?
>省令○条でしょうか?
>内容は全く関係なく、形式的な質問です。

 とのことだったので、規定の内容はともかく、引用する
直接の根拠とするのは条例、省令のどっち?がよいの?との
質問なのかと私の早合点です。
 失礼いたしました。

Re: 根拠

悩める職員 No.14494

遅ればせながらの所感ですが,

たしかに皆さんのおっしゃるとおり,条例,規則で記述する必要はないかと思います。

ただ,省令でいう「書類」について様式を示す必要があるのなら
規則で「省令(条例)第○条に規定する書類は,別記第△号様式によるものとする。」
というような規定は必要でしょうね。(もちろん別記様式も記述して・・・)
いつも勉強させて頂いています。

議会の議決に付すべき契約の予定価格についてですが、
この予定価格は税抜きの価格、税込の価格のどちらになりますか?

尚、入札時の予定価格の設定時は税抜きで設定しています。

税抜きだと規定している価格を下回り、税込だと規定している価格を上回ります。

条例には税抜き、税込の規程はしていません。

宜しくお願いします。
契約自体税込みでするのでしょうから,税込みなのではないでしょうか。

Re: 議会の議決に付すべき契約の予定価格について

わたぼうし No.14490

総額だと思います。

予定価格とは、契約の総額について定めるものです。
ですから、総額になるかと。

Re: 議会の議決に付すべき契約の予定価格について

わたぼうし No.14491

上記の私の発言の「総額」とは、「税込みの価格」という意味です。
失礼しました。
>>たっく様
>>わたぼうし様

コメントありがとうございます。
勉強になりました。
地方財務実務提要(ぎょうせい)第1巻 P119・九
「消費税分で基準額を超える請負契約と議会の議決」が
参考になるかと思います。
国保運営協議会委員、任期は2年(法施行令第4条)ですが、公益代表が6月20日、そのたの分野が9月末の任期です。議員選出の委員任命の関係であったかと考えますが、今は議選はなくなりました。全員9月末に統一したいのですが、どのような手法があるでしょうか。条例や規則にて何か規定できるものでしょうか。
うちの条例等を確認したのですが,特に任期に関する規程はありませんでした。
康子さんの自治内の条例等がどのような規定になっているかわかりませんのでなんともいえませんが,一番てっとりばやいのは,6月20日以降公益代表を選任せずに10月1日にその他の委員を選任するまで放置しておけば揃うと思うのですが,こういうのはだめなんでしょうか。
条例には、何もうたっていません。施行令が2年ということです。
8月に開催が必要なため欠員は厳しいかと。分野全員が不在というのも難しいです。
結局は、ずれたままになってしまうのでしょうか。悩みます。
 施行令の規定では,補欠委員の任期は前任者の残任期間となっておりますので,条例やら規則でそれに反する規定(不足で残任期間とする旨を今回だけ外すなど・・・)はできないのでしょうし悩んでしまいますね・・・
 ネットでいくつか運営協議会の名簿を見てみたところ,任期がきれいに揃っている自治体もあるようですが,それらが元々揃っていたのか,途中でなんらかの方法で揃えたのかはわかりませんし・・・
 他都市できれいに揃えているところを調べて聞いてみるのも手かとは思いますが・・・

清算?精算?

夏日 No.14436

どなたか御教示ください。

1 20年度限りである特別会計を廃止します。
2 当該特別会計の歳入から歳出を引いた額を、出納整理期間中に一般会計に繰り出します。
3 よって、5月末日で特別会計の収支は0となります。

この場合、2の「歳入から歳出を差し引いた」額を指す場合、
『精算した額』と書くのでしょうか、それとも『清算した額』と書くのでしょうか?

いろいろ調べてみましたが、結論が出せませんでした。
よろしくお願いします。

Re: 清算?精算?

片田舎の財政担当 No.14438

会計そのものを閉鎖しますからその特別会計は消滅しますので、この場合は『清算』を使うべきではないでしょうか。

Re: 清算?精算?

あお No.14439

似たもの法律用語の違い(法曹会)から
似ている点
ともに,経済的に正しい結果を導くための最後の段階での金銭のやりとりである。
ちがう点
「清算」は相互の債権債務等により生ずる不均衡を是正して,経済的に均衡のとれた状態にすることであり,例えば土地区画整理法においては,換地計画を実施するについて,従前の宅地等と新たに換地として与えられる宅地等の間に価値的に不均衡があると認められるときなどに,その位置,地積等の要素を考慮して金銭による清算がされる。
「精算」は,概算に対する概念で,いったん支払ったものを,後に正確な条件の確定をまって計算をし直し,確定的にして支払いをすることである。
なお,「清算」には,解散によって本来の活動を停止した法人についてその財産関係の整理をすることを意味する場合がある。(旧民法73条以下,旧商法417条以下)

質問の文意からすると特別会計の廃止とありますが,概算に対して,後に正確な条件の確定をまって計算をし直し,確定的にすることに該当し,「精算」かなと考えます。

Re: 清算?精算?

みこと No.14475

 無駄レスになりそうなので恐縮ですが…

 うちでは、特別会計を廃止する場合の表現は『清算』の方を使用しております。

 >「歳入から歳出を差し引いた」額を指す場合、『精算した額』と書くのでしょうか、それとも『清算した額』と書くのでしょうか?

 歳入歳出差引きをゼロにすること自体は精算のほうがふさわしいかもしれませんが、単純に「○○○○会計廃止に伴う一般会計繰出金」ととしてはダメでしょうか?

告示、訓令等の施行期日について

新米 No.14465

疑問があるので教えて下さい。

条例、規則等の施行期日は、よく「公布の日から施行する。」とありますが

当自治体では
告示、訓令等の施行期日は、全て「○年○月○日から施行する。」となってます。

なんか理由あるんですか?
告示、訓令等は公布とは言わないのか?

皆さんの自治体ではどうですか。
質問下手ですいませんがよろしくお願いします。

Re: 告示、訓令等の施行期日について

DON No.14466

条例、規則には公布文が入りますが、告示、訓令には公布文が入らないため、すべて施行日が明記されているのではないかと思っていました。

Re: 告示、訓令等の施行期日について

ムギ No.14471

 私は早合点が多く、ご質問の意図と違ってたらゴメンナサイ。

 >なんか理由あるんですか?
 >告示、訓令等は公布とは言わないのか?

 地方公共団体の条例・規則の効力の要件として自治体の条例で
定める「公告式」に即した「公布」という手続がなければ、条例
や規則としてその形式が成立しまんせん。公布という手続が必要
です。

 告示や訓令は、条例・規則の法規範とはことなり成立の手続が
異なります。公布の手続がなくても成立します。
 告示は、広く住民にお知らせするための形式で、訓令は、
組織の内部規律のための令達文書の形式です。

 当団体では、告示形式に関しては、「公布」と使い分けで、
広く知らしめる行為として「公示」という手続を設定しています。
 この場合、「この告示は、公示の日から施行する。」なんて
表現してます。(実際の行為は掲示板に掲載で、同じなんだけど)
 訓令の場合は、内部令達なので住民に公示する必要がないので、
単に「平成21年6月1日から施行」とか、強いて「決裁の日から施行」
などとしている「場合」があります。
 あくまで、当団体の慣習を含めた処理ですので、事例の1つとして
お取り扱いください。

入札→契約の流れについて

EK9 No.14458

いつも勉強させて頂いています。

質問ですが、
入札後、何日までに契約しなければならない規則とゆうのは、何かの法令で決められているのでしょうか?

ある部署で、契約金額の大きい入札をしたらしく、いきなり臨時議会を開いてくれと無理な事を言われまして・・・

特に決まりが無ければ夏の定例会まで待ってもらえればと思い、質問させて頂いています。

どなたかご存知の方おられましたら宜しくお願いしますm(__)m

Re: 入札->契約の流れについて

元帳 No.14459

法令以前に、契約の内容から、履行に着手しなければならない期限が決まってくると思います。
専決処分にして、その理由は原課に考えてもらうということでいいのではないでしょうか?
ほかに臨時議会を開く理由があれば別ですが。

Re: 入札->契約の流れについて

EK9 No.14460

>>元帳様
コメントありがとうございます。
契約書の内容には、「納入期限は契約日から120日以内」
とだけあります。

納入時期に関しても、多少遅れても問題にならない物です。

単純に考えて契約日から120日以内だから契約日を遅らせれば・・・
と思い質問させて頂きました。

専決処分で対処できないか検討してみます。
ありがとうございました!

定額給付金補助金の歳入年度区分について

県庁の☆ No.14435

どなたかご教示ください。

定額給付金事業費の歳出予算5億円のうち、20年度中に2億円を支出しており、残額3億円は明許繰越する予定です。

一方、歳入予算(国庫補助金)は、21年3月中に2億円超の概算交付を受けていますが、21年4月にさらに1億円の交付を受けました。
ちなみに、交付決定を受けた3月の時点で5億円全額調定済みです。

この場合、3月中に収入した2億円を超える部分は既収入特定財源として繰越すことに異論はないのですが、4月(出納整理期間中)に収入した1億円の歳入年度区分は
@20年度歳入とし、既収入特定財源として繰り越す
A21年度歳入とし、未収入特定財源として繰り越す
のどちらで処理すべきでしょうか?

地方自治法施行令142条1項3号によれば、「その収入を計上した予算の属する年度」とあるため、@により20年度収入とすべきかとも思われるのですが、1点気になるのは、国においては、4月の概算交付は20→21年度繰越予算から行われているということです。県(支出負担行為担当官)から繰越額確定計算書が提出されたのちに行われた概算交付額を旧年度で収入することに違和感を感じるのですが…。

20年度決算の締めも間近に迫っており、焦っております。
なにとぞよろしくお願いいたします。

Re: 定額給付金補助金の歳入年度区分について

どさんこ No.14447

あまり考えずに、繰越ではなく21年度収入ではだめでしょうか?

明許繰越の財源には、補助が確定(指令済み)したものを未収入でも特定財源とできるのですが、4月に入る1億円はすでに繰り越した国の21年度予算から支出されるものと解されます。
収入を計上した予算は、4月の時点で既に収入未済の特定財源として繰越済み(出納整理期間は考えなくても良いと思います〜詳細は省きますが、4月は21年度でもあります)です。
ということで、出す方も受ける方も21年度予算でよいかと思います。
また、繰越計算書においても、繰越の財源が一部が既収入としなくて良いですし...。

単純かもしれませんが、いかがでしょうか。

Re: 定額給付金補助金の歳入年度区分について

北島康介 No.14449

20円の交付決定を20年度に受け、21年度に入りさらに1億円のこうふけっていということですか。だったら、21年度の歳入歳出予算に予算計上して処理すべきです。

Re: 定額給付金補助金の歳入年度区分について

北島康介 No.14450

それとも5億円は変わらず、歳入として受け入れたということですか。となれば、20年度歳入として繰越計算書を調整すべきではありませんか。
うちは3月に1回、4月に1回、5月に1回概算払いを受け、
すべて20年度収入として(当初の調定に対して)受けました。

私も4月以降分は「21年度歳入すべきもの…」と思っていましたが、
財政担当からの指示により、そのようにしました。

…ということで(うちは)既収入特定財源として繰り越すことになります。

Re: 定額給付金補助金の歳入年度区分について

県庁の☆ No.14456

いろいろとご教示いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
一度、総務省としての考え方も聞いてみようと思います。