過去ログ [ 132 ] HTML版

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督促状の発送と滞納処分の関係について

きよぼ No.15027

税担当のビギナーですので、よろしくお願いします。
地方税法の規定では、税の納期限までに完納がなければ、納期限後20日以内に督促状を発しなければならないと、いわゆる義務規定を設けていますが、例えば何らかのミスで督促状の発送がなされなかった場合に以後に担当者がそれに気づき、半年後とか一年後に督促状の発送をしても構わないのでしょうか?また、督促状の発送をしないで滞納処分を行うことの是非についても併せてご教示お願いします。

Re: 督促状の発送と滞納処分の関係について

たっく No.15028

 督促の発付については,判例で訓示規定とされておりますので,20日経過後に発付した場合でもそこ効果については影響がないこととされております。
 督促を発しないで滞納処分を行う事は地方税法の72条の68等で,「滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る徴収金を完納しないとき」などに滞納処分をしなければならないと規定されているとおり,督促状を発付し10日を経過するまでは滞納処分をすることはできません。

「初任給、昇格、昇給等の基準」の改正に関して

監獄ロック No.15021

 いつも参考にさせていただいています。

 さて、臨時勧告関係の給与法改正が行われた5月29日に人事院規則9−8(初任給、昇格、昇給等の基準)が改正され、初任給基準表の全部改正など、量としてはかなりの改正が行われました。
 この改正について、まだじっくり読み込んでいないため、既に読み込んだ方がいれば教えていただきたいのですが、この改正の趣旨は何なのでしょうか?
 また、当自治体はおおよそ国に準じた初任給等規則ですが、改正すべきでしょうか?
 人事院サイトでの改正の概要も「職務の級の決定に関する規定の整備」としか書いていないですし、国からの通知でも何も説明されていません…
 もちろん自治体によって内容も違うでしょうが、大枠は国公準拠である自治体も多いと思われますので、本来は自分で読み込むべきであるのは重々承知しておりますが、ご教授お願いいたしますm(_ _)m
素人ですが・・・

国において,今般,人事評価の実施及び運用に伴い
当該規則が改正されたものと思っております。

まだ,地方自治体では,この人事評価関係の法整備等がなされていないことから
今回はいじる必要はないと考えますが・・・
 悩める職員様 ご返事ありがとうございます。

 人事評価関係ということですね。それであれば、いつ実施されるか見当もつかない未来の話でしょうか…
 とりあえずは安心しました。

 どうもありがとうございます。
本市の財産条例は、議会の議決に付すべき財産の取得又は処分は「予定価格8千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地にいては、1件1万平方メートル以上のものに限る。)」と規定しています。
この時に、予定価格5億円で7000平方土地の購入について、住民訴訟の可能性が考えられるために、議決案件には該当しませんが、念のために議会の議決を得ようとしています。議決事項とすることに法的な問題はありませんか。
議決事件として定めていないものを議決事件としてもよいのでしょうか。
結論から申し上げると、消極に解します。

議会の議決事項は、法律や条例において規定されている事項に限り、それ以外については、首長の専権事項とされます。首長の専権事項とされている事項について議会が法的に関与することはできません。議決事項にするのであれば、貴市の財産条例を改正する必要があると思われます。

住民訴訟におけるリスク回避のため議決を得ておくという禊的手法はよくありますが、元々議決事項でないものについて議決を得たとしても、その議決は法的に有効ではなく、禊にすらならないものと思われます。

なお、地方財務実務提要114ページをご参照ください。
回答ありがとうございます。
条例上議決要件にあたっていないものをあえて議決事件とする理由が
「なんとなく心配だから・・・」程度では説明しづらいと考えています。

くだいけた言い方をすると、
「やってもかまわないけど、法的には効力は何にもないよ」
といったところでしょうか。

還付未済金の行方について

甲斐景太 No.15018

 自治体会計職員です。決算書においての還付未済金の処理(記載)についてお聞きします。
このことについて、Web上で少し調べてみたのですが、
このような書き込みがありまして
『旧自治省の見解は「還付未済金はその科目のままで決算。決算書上では調定額を超えて収納したように見えるが備考欄に還付未済金を示せばそれで足りる。」という考えのようです。』 この通達?の出典が知りたいのですが、どなたかご存じの型いらっしゃいますでしょうか。
ちなみに、私どもの自治体でも上と同様に決算書に記載しておりますが、その根拠に不安があり、調べております。

用地買収契約時の印鑑証明費用等の負担について

用地2年目 No.14972

いつもありがとうございます。

細かい話ですが、通常、用地の契約時における印鑑証明や資格証明(法人のみ)費用は権利者に負担してもらっていると思いますが、補償出来ない理由があるのでしょうか?
今度、法人の私道を1万数千円で買収するのですが、わずかな金額なのに印鑑証明と資格証明を2通ずつ(契約書用と登記用)提出してもらわないとなりません。
それだけで3000円(印鑑証明500円、資格証明1000円)です。不満と思う権利者がほとんどでしょう。
可能性としては各証明費用と補償費が逆転してしまうケースもあり得ます。
何か良いお知恵や前例がありましたらお願いします。

Re: 用地買収契約時の印鑑証明費用等の負担について

元祖用地太郎 No.14984

いつも勉強させていただいております。
当市とは取扱いが違うようです。

契約書用資格証明とは、伺い又は契約書に添付するものなのでしょうか。相手方を確認するためでしょうか。そうならば、事前に公用で登記事項証明書をとっておけばよいと思います。これは、用地交渉前に、交渉の相手方を確認する行為です。契約用の印鑑証明とは、契約書の押印を確認するためのものでしょうか。当方では使用しておりません。

登記用ですが、登記する法務局管内であれば、資格証明も印鑑証明も添付省略でよいはずです。もしも、法人登記が他の法務局管内であれば、印鑑証明は用地提供者にとっていただく必要がありますが、資格証明(登記事項証明書)は、互いに電算化されていれば、嘱託する法務局で公用で取って添付できないでしょうか(法務局間で確認できるのに添付を要するのは個人的には納得してはおりませんが)。電算化されていない場合は、所管する法務局に郵便で公用申請してはどうでしょうか。

証明の添付目的を誤解していましたら、ご指摘願います
ご回答ありがとうございます。

あくまで原則ですが、2通ずつもらっていました。
契約書用の印鑑証明、資格証明は、それがないと支払い時出納課を通りません。
例外として、それぞれのコピーに所属長の原本証明印でも通りますが。

登記用は、、管内の場合添付を省略出来るのを知りませんでした。抵当権抹消の場合は省略していましたが、所有権移転には必要なものだと思っていました。

確かに資格証明は事前に公用でもとっていますが、慣例でしょうか、契約時に印鑑証明と一緒に用地提供者にもらっていました。

ご教示いただき、今回は印鑑証明1通で済みそうです。
ありがとうございました。

Re: 用地買収契約時の印鑑証明費用等の負担について

元祖用地太郎 No.15002

土地代金の支払に資格証明と印鑑証明が必要ですか。

当市では、登記済証が必要です。法務局が電算化した際、登記完了証が交付されるようになりましたが、これでは登記内容が不明ですので、嘱託書の受領書の写しと登記完了証の写しで支払する運用になっています。

登記が完了したということは、法務局が売買の事実を認めているわけで、売主の押印による意思表示も法務局が書面審査を終えたことになります。また、嘱託書の受領書に記載した登記権利者等が正当であったことにもなると思います。

当市では財務規則で、伝票の添付書類を定めておりますが、用地2年目さんのところでは、やはり何かの規定があると思うのですが、資格証明と印鑑証明を必須としているのでしょうか。内部の支払のために、用地提供者から負担を求めることは避けたほうがよいと思いますし、その負担は補償するべき内容ではないと思います。

法人と契約することは、外にもあると思うのですが、委託でも物品購入でも、資格証明と印鑑証明がないと支払いできないのでしょうか。
自治体によって取り扱いが異なるんですね。

当自治体では、会計事務規則で、
1収支命令者は、債権者を確認し、その印鑑及び代理関係を調査しなければならない。
2収支命令者は、債権者の印鑑を調査する場合は、権限を有する者の発する印鑑を証明すべき書類を提出させなければならない。
との規定があり、どのような支払いであっても必須となっています。

ただし、工事や委託、物品などの業者は事前に業者登録を行っているところがほとんどなので、登録証の写し(印影入り)で良いことになっています。
また例外として、印鑑登録をしていない個人に支払う場合は、免許証の写しなどに所属長の確認印を押印します。

土地代金の場合は、これらに加え、登記完了証と所有権移転後の登記簿謄本を添付しています。

減額調定に伴う歳入超過

いったんもめん No.14990

 しがない県職員です。とある市町村から以下のような事例で相談を受け、
大変苦慮しております。ご教授願います。

●事例
 法人税において1,200千円で調定し、現に収入した。
しかしその後還付が発生し200千円を還付することなった為、
200千円の減額調定をして還付する手筈だったのですが、
還付をせず(担当者の還付し忘れ)、出納整理期間も終わった為
還付が出来ず調定額より収入済額が200千円多いと言う状態に
陥り以下の方法において対応を考えている。

○対応案
@減額調定を取り消し、調定額、収入済額を同額として翌年度に還付を行う。
A還付すべき200千円を、雑入として収入し調定額、収入済額を同額として
 翌年度に還付を行う。
B調定額より、収入済額の200千円多い現在の状態のまま、決算報告を行い
 翌年度に還付を行う。

Re: 減額調定に伴う歳入超過

まりしゃん No.14994

ご提示されている事例を読ませていただく限り、Bの方法で還付未済額を計上することで問題ないように思うのですが。
様々な理由で還付できない事例は多々あるかと思いますが、減額調定を確実にされているのであれば、決算上は問題ないのではないでしょうか。

Re: 減額調定に伴う歳入超過

まりしゃん No.14996

大変申し訳ありません。
税部門に確認したところ、@の方法を行っているようです。
減額調定をしたもので還付できなかったものについて、出納閉鎖後に調定を行い、収入と調定を同額にしているとのことです。(取消ではなく、追加調定)
確認をしないまま書き込みをしてしまい、大変申し訳ありませんでした。

Re: 減額調定に伴う歳入超過

元帳 No.15001

原則的には、還付未済で繰り越し、新年度に還付、であろうと思います。予算からの還付を極力少なくしたいなどの理由で、色々な運用があるのでしょうが、他団体(県から市町村)に指導すべき内容ではないと思います。

Re: 減額調定に伴う歳入超過

片田舎の財政担当 No.15003

元帳さんの意見に一票。

昔、介護保険担当時代に、お亡くなりになられた被保険者の還付をしようとしたら御遺族に「還付金を受け取ると財産を相続したことになり、負債まで相続してしまうので受け取りません。」と言われたことがありました。
月次異動調定後に追加調定をする理由も無く、結局繰り越したまま未還付の事例がありました。
県から市町村に対する地方自治法に基づく助言に該当するものでもなさそうですし、最終は市町村の判断ですと逃げの一手でもよいのではないでしょうか?

市町村職員の立場としてはその逃げ口上が一番腹立たしいんですけどねw

Re: 減額調定に伴う歳入超過

通行人A No.15006

基本的には自治体が自らの責任で判断すべきですが、相談を受けたのでしたら、最もあり得るべき方法をアドバイスすることは特に問題ないと思います。そのアドバイスどおりに処理するかどうかも、また自治体の責任で判断すればよいと思います。

この事例では、本来調定すべき金額は減額後の1,000千円です。
それに対して1,200千円の納付があったまま出納閉鎖を過ぎてしまったというのが実態です。
@及びAによる決算では、当該法人税徴収事務の実態を正しく表示しないのではないでしょうか。

Bのとおり、還付できなかった200千円は還付未済(過誤納)として決算し、新年度の歳出予算から還付するのが適当と考えます。

Re: 減額調定に伴う歳入超過

いったんもめん No.15014

 皆様、ご教授頂きありがとうございました。
最終的には、やはり市町村の判断になるのですが、
それぞれの対応案による影響等についても把握して
おきたかった為参考になりました。
 今後も何卒よろしくお願いします。

課税しなくても差し支えない?

し民税 No.15004

所得税基本通達(法28条関係)の中で、委員手当等については「その年中の支給額が1万円以下であるものについては、課税しなくて差し支えない。」となっていますが、1万円未満の委員手当を住民税賦課の際、給与所得として他の給与所得と合算して課税することは法的に有効でしょうか。所得税法基本通達(法28条関係)の中では、宿日直料、旅費の規定中は「課税しない」との表現ですが、「課税しなくても差し支えない」とは「課税してもよい」と読み取ってもよいのでしょうか?

Re: 課税しなくても差し支えない?

G No.15009

私は、これまでは、「課税しなくても差し支えない」は「課税しない」と同義だと思っていました。
所得税基本通達の給与所得部分でいえば、原則は給与所得として課税するのだけれど、このようなものは給与所得ではないので「課税しない」(例えば28-4)という定義を定めたものとは別に、給与所得ではあるんだけれど、運用上「課税しない」という趣旨で「差し支えない」とされているのだと思っていました。委員の手当てと同様、出産祝金があげられていますが(28-5)、どっちかといえば給与所得には違いないんだけれど、社会通念上の範囲内であれば、運用上、課税しないということかと。この場合、社会通念が5万円だったとして、10万円の祝金をだすと、差額の5万円が課税されるのではなく、10万円分まるごと課税されます。5万円が控除されるわけではないのは、全額が給与所得だからなんでしょう。

>し民税さんのご指摘で、考えてみれば、法で定めたものを通達で突破するというのは変ですね、と混乱し始めてます。しかも、これは所得税の考えかたなのであって住民税は異なるということもありうるし、さらに課税庁は自治体ですし。とまず、混乱しているということだけ述べました。

処分議案と仮契約について

Q太郎 No.14982

20年2月に土地売払入札を実施し、同月に仮契約を締結しました。
このときに5区画を分譲したのですが、決定したのか2区画に留まり、のこり3区画については21年度に再入札を実施する予定です。

この財産の処分は議決案件(1団地を1件とする)であるのですが、土地の22年3月を予定していることから、処分議案をいつ挙げるか議論になっています。

案1 再入札によりさらなる土地売払が決定することを見込んで、再入札後に処分議案を挙げる。

案2 仮契約締結後は速やかに議決を得るべきであるから、売払が決定していない区画についても、売払相手が決定したものと、売払相手未定のものが混在した状態で議会に挙げる。

個人的には案2によるべきと考えているのですが、
皆さんの意見をお聞かせください。

診療に対する就学援助費の時効について

semisemi No.14896

いつもお世話になっております。


 就学援助の担当から、時効について聞かれたのですが、みなさまのご意見を
お聞かせください。


 就学援助の対象となる診療について、当団体では、受給者証のようなものを
発行し、それを病院に提示すると自己負担分の請求を本人には行わず、当団体
に直接病院が請求する、いわゆる窓口払いの廃止に当たる方法をとっています。


 さて、平成18年5月に診療した分について、今頃病院から請求があったので
すが、民法170条によると診療に関する債権の時効は3年の短期消滅に該当する
ようなのですが、このケースもそれに該当するのでしょうか。


 それとも、市に対する請求は、助成金のような性質と考え、自治法の5年と
考えるべきでしょうか。


 ちょうど両者の中間に当たる期間のため、検討しております。何か解説書等
参考になるものを御存知でしたらあわせて教えてください。

Re: 診療に対する就学援助費の時効について

むかし法規 No.14900

患者さんと病院の診療契約があり、その診療費の自己負担分の支払いを貴団体が引き受けるなんらかの契約(三者契約あるいは病院と貴団体の二者契約)が締結されている状況かと思いますが、そのことが民法170条に規定する「医師…の診療…に関する債権」であることを否定する理由になるとも思えませんから、3年時効と解釈してよろしいのではないでしょうか。
自治法236条1項に規定する「他の法律」には、民法も含むという解釈でしたね。
患者が有する自治体に対する診療費の自己負担分の請求権について、病院に委任していると考えたとしても、3年時効でよいのでしょうか?
もともと患者に対する「医師…の診療…に関する債権」だったとしても、病院が患者に代位して自治体に請求した場合、別な債権になるような気もするので、心配です。
貴団体における患者と自治体と病院間の契約形態はどうなっているか、委任状の有無など正確に把握したほうが良いと思います。
また、貴団体では診療に対する就学援助費という名称のようですが、一般的にいう福祉医療費だと思われますので、同様な方法を採っている自治体も多いため、国保関係の専門部署で確認されることを薦めます。ちなみに福祉医療の場合は、患者が有する請求権の時効は5年です。
花子 様

 ありがとうございました。

 国保関係をはじめ、関係課に聞いたところ、5年とする方向で

検討することとなりました。

 お世話になりました。

Re: 診療に対する就学援助費の時効について

むかし法規 No.14971

もう結論が出てしまったのですね。であれば、贅言になりますが、参考までに。

福祉医療費は、“法律”の規定により、ストレートに権利義務を創設していますから、時効5年になるのでしょうが(5年の根拠規定は?)、ご提示のケースは、“法律”を根拠としない事業と理解しました。仮にそうであれば、時効制度は強行規定ですから、民法の時効の原則の例外とする解釈は、一般的とはいえないでしょう。条例ですら時効の例外は規定できません。
給付形式の類似は、必ずしも法的性質の一致を意味しませんから。

(追記)
たとえば、任意の職員の互助団体の給付金の“時効”を、法律に基づく共済の類似の給付金にならって2年と規程に規定し、運用していることが、業界に入っての最初の驚きでした。それを指摘し、見直しを勧めたところ、話が全く通じなかったことが次の驚き。
初めて投稿させていただきます。
議会の議決を経て締結した委託契約の相手方が,当該業務を事業譲渡した場合の議会の議決の必要性について教えてください。
事業譲渡はあくまで特定承継であり,契約自体が自動的に承継されるわけではありません。
この場合,事業の譲渡会社,譲受け会社,当市の三者合意があれば当該契約自体を承継させることは可能であるかと考えています。
この場合において,契約の相手方の変更ということで,議会の議決は必要になるのでしょうか?
また,そもそも事業譲渡の場合には,現在の契約は破棄し,新たに譲受け会社と契約しなければならないのでしょうか?この場合は,議会の議決はもちろんのこと,随契というわけにもいかないでしょうから,もう一度入札はしなければならなくなり,かなり効率が悪い話になってしまうと思うのですが。
皆様ご教授のほどお願いします。
契約上の地位の承継と地方自治法の問題は、考えたことがなかったです。

議会の議決うんぬん以前に、そもそも入札により締結した契約の相手方の契約上の地位の承継が認められるかという問題がありますよね。
ご整理のとおり、契約上の地位の承継は、債権譲渡と債務引受との複合行為であり、(免責的)債務引受は債権者の承認なくして行われませんから、結局三者契約が必要となってきます。
その場合、当初入札で契約を締結したのに、契約上の地位の承継の三者契約を“随意契約”で行うのは奇妙。といって、契約上の地位の承継を競争入札というわけにもいかないでしょう。たとえば、当初の入札に参加資格のなかった会社が契約上の地位を引き受けることが適当か。

契約条件が変わらなくて、相手方の業務執行能力に問題がなければいいじゃないかということになってくると、ダミー会社が落札して、あとは適当な会社が引き受けるということも可能になってくるわけで、談合っぽいですね。
できないと言うことは簡単なような気がしますが、確かにきゅうくつ。できるという理屈、もうちょっと考えてみます(明文で禁止されていないからできるという理屈はあるでしょうね)。

※おもしろい問題にレスがつかないのがもったいないので、とりあえず回答にならない駄弁を並べました。
契約には、再委託の禁止とか、権利義務の譲渡等の禁止という項目があるはずですよね。

本件は特定承継ということですから、権利義務の譲渡にあたり、本則で禁止されていればアウトですし、事前に自治体の承認をうれば可能などのただし書きがあるのに、すでに譲渡が行われていてもアウトでしょう。
ですので、「契約の相手方の変更」議決というより、「契約譲渡の承認」議決になるかと思います。議会としては、談合やダミー会社かどうかとか(入札資格停止期間だったりして)、当初会社より義務不履行可能性が低いかどうかを判断していただく。
じっさいには、親会社が落札して、子会社とか新たに独立した新会社に事業譲渡というケースでしょうから、原課としても契約不履行の可能性を考えておかなければならないと思います。一般商慣行としても、「親会社の信用で契約しているのでのれんわけした新会社とは結ばない」ということもあるでしょうし、「会社ではなく担当者を信頼して付き合っているので担当者が新会社を興す以上契約も新会社と結ぶ」、どっちもあると思われます。

※ 契約書でいう権利義務の譲渡の事前承認って、行政処分ではないですよね?

皆様早速のレスありがとうございます。
ちなみに今回の事業譲渡は親会社から子会社ではありません。
契約相手が民事再生法の適用を申請し,監督命令が発せられているものです。
その関係上当該委託業務に関する事業が別会社に事業譲渡されることになっております。
再委託の禁止といっても,事情が事情だけに考えてしまっているところです。
権利義務の譲渡については、自治体の契約では、禁止することが多いのですが、債権譲渡(代金をもらえる権利の譲渡)は商慣行として行われることが多く、債権の譲渡性(民法第466条)にも反することから、「ただし書」を入れるようになったと聞いたことがあります。
債権の譲渡は、代金をもらえる権利であって、払う側からすれば、誰に払っても変わりはないのに対して、債務の譲渡は、誰に債務を履行してもらうかは重要事項なので、慎重な判断があってしかるべきと思います。
その判断に当たっては、当初の相手方選定のプロセス(一般入札か指名入札か、随契か?資格要件は?など)がどうだったかも考慮する必要があると思います。

投票録・開票録での袋とじの必要性

banby No.14962

当自治体では、選挙時の投票録・開票録について袋とじで立会人の割り印を行っています。しかし、この作業が必要なのかどうか、当自治体の選挙担当に聞いてみたところ「昔からやっていることなので、変える理由がない」という回答でした。
公職選挙法及びその施行令、にも袋とじに関する事項は出てきませんし、当自治体には選挙事務規定もありませんので、当然ながら、袋とじが必要であることの根拠が見つかりません。
事務従事者としては事務の簡素化を図りたいと思うのですが・・・・
衆議院選挙も近いですし、どなたか、袋とじの必要性について教えていただけませんか?

Re: 投票録・開票録での袋とじの必要性

元帳 No.14968

一般的に袋とじをする意味は、事後に、差し替えによる改ざんを防止することです。
立会人をおいている趣旨は、そもそも自治体職員だけというのを信用していないと言うことですから、改ざんを防止する必要はあると思います。
袋とじをやめたとして、どの位事務の簡素化になるのでしょうか?
袋とじ自体は、あまり大変なことではないと思うのですが。

昇給時の勤務日数について

さんしょう No.14925

 いつも参考にさせていただいております。そこで、少し疑問に感じることがありますので、参考に御意見をお聞かせください。
 私の勤務する自治体では、4月1日付けで定期昇給を行っており、そのときの昇給区分を決定する一つの要因として、「1年間の勤務日数が6分の5を満たしているかどうか」という条件があります。
 いわゆる「期間計算」と呼ばれるものですが、例えば、私傷病休に挟まれた週休日は、服務上は当然週休日ですが、期間計算上は勤務日数から除算するというやり方で、日数を数えていきます。病気休暇の場合は、実際に当該職員は週休日も療養を必要としていたと考えられますので分かります。
 ところが、欠勤に挟まれた週休日についても、私傷病休のケースと同様に、欠勤として勤務日数から除算する、というルールになっております。
 新米の人事担当者として、この期間計算の考え方に、疑問を抱いておりまして。。。何かしらの理由などをご存じの方がおりましたら、教えてください。

Re: 昇給時の勤務日数について

さんしょう No.14939

 別の疑問になってしまうのですが、このようなケースはどうなんでしょうか?

 @金曜日と翌週の月曜日に病気休暇を取得
 A同一週の水曜日と木曜日に病気休暇を取得

 上記のような場合、病気休暇の取得日数はどちらも2日間であるにもかかわらず、昇給区分を決定する際の「期間計算」上は、@だと4日間Aだと2日間の病気休暇がカウントされることになり、有利不利が生じるように思われます。
  

Re: 昇給時の勤務日数について

悩める職員 No.14941

素人ですが・・

ちなみに,さんしょうさんの自治体では,勤勉手当の場合の除算はどのようにされていますか?

通常?勤勉手当から病休等の期間を除算するときは,週休日,休日を除いた分を除算すると思うのですが…

Re: 昇給時の勤務日数について

元・臨時法制担当 No.14942

おはようございます。
当団体では
(1) 条例第○条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(○○職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成○年規則第○号。以下「勤務時間規則」という。)第○条に規定する一般傷病による療養休暇の期間中におけるものを除く。)
と規定されておりますので、欠勤に挟まれた週休日は除算いたしません。

私傷病休については、勤勉手当の除算の際はその日数が30日を超えるまでは週休日等はカウントしませんので、昇給の除算とは取り扱いが異なります。
欠勤については、まだ30日を超える事象に当たっていないので当団体としてどういう取り扱いになるかわかりませんが…

当団体の計算方式がスタンダードなものだと思っていましたので、欠勤に挟まれた週休日を除算されると伺って驚いています。

Re: 昇給時の勤務日数について

さんしょう No.14948

 皆様ご回答ありがとうございます。
 
 私の勉強不足かもしれませんね。。。もう一度、規程等を再確認してみます。

Re: 昇給時の勤務日数について

悩める職員 No.14953

先ほどは,ちょっと勘違いをしていたみたいでごめんなさい。

当該部分については,昭和44年給実甲第326号に明記してあります。
--------以下抜粋--------
 この条の第2項第1号の基準期間の6分の1に相当する期間の日数及び同項第2号の基準期間の2分の1に相当する期間の日数は,勤務時間法第6条第1項に規定する週休日並びに給与法第15条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除いた現日数の6分の1又は2分の1の日数(その日数に1日未満の端数があるときは,これを1日に切り上げた日数)とする。
--------抜粋おわり--------

よって,週休日及び休日は,勤務していない期間に含めない。
ってことになりますね。

Re: 昇給時の勤務日数について

さんしょう No.14963

悩める職員様、ありがとうございます!

Re: 昇給時の勤務日数について

さすらいの給与担当 No.14965

通常は自治体の条例・規則でそこまで踏み込んだ規定はしないのではないでしょ
うか。悩める職員さんのご指摘にもありましたが、実際の運用に当たっては、給
実甲第326号の規定を準用している自治体が多いかと推測しています。なお、欠勤
については同じく給実甲第326号の第37条関係第1項及び第37条関係第2項に取扱い
が記述されていますね。

読点の打ち方

X No.14955

いつも参考にさせていただいています。

とても小さいことで恐縮ですが
読点の打ち方で理解できない箇所があります。

情報公開・個人情報保護審査会設置法に
「第五条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。」
とあります。
この「審査会に」の後の読点がなぜ必要なんでしょうか?
必要ないように感じるのですが。

同じような例規改正をしているところなので
参考にしたいのです。

どなたかご教示くださるようお願いします。

Re: 読点の打ち方

DON No.14959

委員会等の設置に関する法律を調べてみましたが、ご指摘の読点については、これをつけている例と、つけていない例があります。

保護条例違反?

ntb No.14831

名古屋市が軽自動車税の滞納者に対する請求を民間委託していることが
市の個人情報保護条例に違反するとして、
なんと名古屋市の納税課係長が住民監査請求をされました。

http://www.47news.jp/CN/200906/CN2009060901000337.html

保護条例の「外部提供」にあたるということだと思いますが
このことは以前から少し疑問に思っていました。

つまり、業者委託は色々な場面で行いますが
いちいち審議会を開いて諮問しなければいけないものなんですかね?
電算業務なんかは特に個人情報を扱う業務ですよね。

たしかに、保護条例でいう
・本人の同意を得ているとき
・法令又は条例に定めがあるとき
などにあてはまらないんですが?

皆さんのご意見をぜひお聞かせ下さい。

Re: 保護条例違反?

えんどう たかし No.14835

 市の個人情報保護条例に列挙される以外の扱いがあるから違反だと思ったのでしょうね。
 条例をよく見てみないと違反かどうかわかりませんが、
>保護条例でいう
・本人の同意を得ているとき
・法令又は条例に定めがあるとき
などにあてはまらない<
 ・・という前提であれば、私は課長さんに1票です。失礼しました“係長”さんに1票です。

Re: 保護条例違反?

G No.14837

誤読してました。係長が、市長を住民監査請求したんですね。

個人情報云々が問題というより、「電話による初期催告≒一般的な納税のお願い」がどこまで公権力行使なのかを裁判で問うための第一段階なんでしょう。
規制緩和とか市場化テストとかが、法律にもりこまれつつも「解釈」の問題としてでてきていますので、問題提起をしたことには「応援」したいと思います。

Re: 保護条例違反?

むかし法規 No.14840

主張の当否は別として、コンプライアンス実現のために具体的かつ効果的な行動をとられた係長さんの行動を壮とします(内部的には意見具申などを尽くされた末の行動と推察します)。

Re: 保護条例違反?

元帳 No.14841

行政機関個人情報保護法をもとに言えば、委託は外部提供ではない(実施機関内部の利用)ので、違反になるとは思えません。
委託者に対する監督等の措置を怠っていたと言うことならあるかも知れません。
「前市長や業者らに委託費を賠償させることを求める住民監査請求をした」ということが事実なら、血迷っているとしか思えません。

この記事では分かりませんが、業者が個人情報を目的外に利用したり、漏えいしたりという事実があったというなら、話は別です。

Re: 保護条例違反?

市太郎 No.14843

個人情報の外部提供と外部委託等の違いとして、「個人情報保護の実務」(第一法規出版。第1巻1060頁)には、「 実施機関が保有する個人情報の処理を、事業者又は指定管理者に委託等をする際、委託等をする業務に係わる個人情報を提供する場合は、外部委託等の制限の規定により規制するので、外部提供には該当しない。外部提供は、市になりかわって事業者が市の業務を遂行するが、外部提供はあくまで第三者が事業主体であり、その第三者の事業遂行のために情報提供するのである。」とあります。
また、名古屋市の個人情報保護条例にも、第17条に委託に伴う措置に関する条文がありますので、名古屋市の立法趣旨として外部提供と外部委託を分けていることは明確です。
したがって、元帳さんの少数意見に賛成です。
ただ、滞納整理事務の一部について外部委託することには、疑問が残ります。

還付充当による時効中断について

新米徴収員 No.14853

お世話になります。
標記について質問です。

税の更正等により還付金が発生した場合、その者に滞納があれば還付金を充当しなければならないとありますよね?
この還付充当で充てた税は『承認にあたらないから時効が中断しない』と聞いて、根拠法令を探しているのですが見当たりません。

何処に規定されているのか、ご教示ください。
宜しくお願い致します。

Re: 還付充当による時効中断について

sasaくん No.14862

民法第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一請求
二差押え、仮差押え又は仮処分
三承認

この第3号の承認は、「時効の利益を受ける当事者が,時効の援用によって不利益を受ける当事者に対し,権利の存在を認めることを表示すること」とされています。

今回のスレ内容では、当事者(債権者)が法令の規定とはいえ、一方的に還付充当する訳ですので、「承認」には当たらないからです。

直接、「還付充当の場合は該当しない」と明記している法令はないと思いますが、この民法第147条の反対解釈として、明確だと思います。

Re: 還付充当による時効中断について

あお No.14871

sasaくんのいうとおりで,参考質疑を上げておきます。
一部納付に係る時効の中断について

問 地方税法18条の2に時効の中断事由が規定されているが,納税者が税額の一部を納付した場合,残額について時効は中断するか,また,還付充当した場合はどうか。

答 法18条3項によれば,民法の規定を準用する。納税者が承認した場合は民法147条3号の承認に該当し,時効中断の効力が発生する。
納税者が税額の一部であることを承認して納付した場合は残額についても承認があったものとして時効中断するが,一部納付を承知なく納付した場合は,中断しない。
事務処理では,納付書に分納額及び残額を明記することが適当である。
還付充当をした場合は,中断事由に該当しないから,時効の進行を妨げない。
市町村事務要覧 税務 総則 P2351

Re: 還付充当による時効中断について

新米徴収員 No.14910

sasくんサン>
なるほど、そういうことなんですね。

勉強になりました!
ありがとうございます!


あおサン>
事例を挙げての説明感謝です!

市町村事務要覧、早速めくってみます。
ありがとうございました!

なぜ、自動振り替えができない?

一組会計初心者 No.14882

会社の電気代、水道代、電話代をなぜ、銀行の自動引き落とし払いができないのですか。
また、ガソリンなどをカード払いにして、そのカード代金を自動銀行払いにできないのですか。
地方公共団体では、そんなことできないと、前任者や上司からいわれるのですが、なぜの疑問には答えてくれません。
初歩的なことで申し訳ありませんが、ご教示よろしくお願いします。

Re: なぜ、自動振り替えができない?

元帳 No.14886

電話料金の類は、資金前渡で口座引き落としをやっています。
担当としては、払い込み先が資金前渡口座になるだけで、事務の軽減になっているのかは不明です。どちらかというと、相手の都合でしょうか。

Re: なぜ、自動振り替えができない?

老兵 No.14887

地方自治法
(支出の方法)
第232条の4 会計管理者は、普通地方公共団体の長の政令で定めるところによる命令がなければ、支出をすることができない。
2 会計管理者は、前項の命令受けた場合においても、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認したうえでなければ、支出をすることができない。

自動引き落としなら、命令も確認もできませんよ。


元帳さんの資金前渡は、目から鱗です。
確かに自治法施行令第161条第1項に資金前途できる経費として
13 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費
14 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費
が書かれていますね。

Re: なぜ、自動振り替えができない?

まりしゃん No.14888

当団体では、公共料金の自動引落を次のように行っています。
 1.会計室課長名義の資金前渡口座に、会計室が全部署分の資金をあらかじめ支払。
 2.引落後、各部署が金額の照合・確認を行い、会計室に結果通知書を送付。
 3.会計室は結果通知書をもって前渡金精算。
4.後日、各部署の予算から会計室予算に振替処理。
これらは会計システム上で行われるのですが、各部署は支出命令を作る手間がない分、事務的には楽になっています。

また、旅費についてはパスモを導入したところです。前渡金でパスモを購入し、旅費内訳で精算をするのですが、経理担当としてはあまり楽にはならないので、各部署の自由選択になっています。ガソリン代については規則で資金前渡できる項目にあれば可能なのかなと思いますが、一部署で行うには内部的ハードルも高いと思いますので、会計室にご相談されてはいかがでしょうか。
過去ログ9405でも議論されてました(もう1スレあったように記憶してますが)

>まりしゃんさま
>>経理担当としてはあまり楽にはならない
これ重要です。ただ、自動引き落としとかクレジットカードなどの利用で割引制度がある以上、それを利用すべく、規則の見直しを含め考えることは大切です(資金前渡を乱発するのは、公金管理上問題がありそうなので、私自身は慎重論ですが)。

Re: なぜ、自動振り替えができない?

まりしゃん No.14908

Gさまのおっしゃるとおり、私自身も前渡金には慎重であるべきと思っております。前渡金の審査事務は、ついつい慎重になってしまいます(^^;
一組会計初心者さまも事務軽減の観点からのご質問でいらっしゃるのかなとお察しいたしますが、大量且つ全庁的な画一的請求を集中して処理することによって、初めてスケールメリットが生まれると思いますので、散発的な処理は、元帳さまのおっしゃるとおり事務軽減にはつながらないのかもと感じております。

指定管理施設の休館について

たまや No.14824

新型インフルエンザが発生し、蔓延を防止する観点から指定管理者に対して、市が休館を命じることができるか、また、命じた場合に、補償等は発生するのかどうか。
災害対策基本法等により法的に命じることができないため、補償を支払うとしたら根拠が見当たらないのです。
今後の対応として、はっきりさせておく必要があります。
よろしくご教授ください。

Re: 指定管理施設の休館について

むかし法規 No.14829

「命じる」とは何かです。
単に“休館にしなさい”と指定管理者さんに発話するだけであれば、表現の自由の保障の範囲内で誰でもできます。

その命令に何らかの強制力が付与されるには、法律の根拠が必要です。ご提示の場合はないのでは。
したがって、お願いする即ち行政指導ということになるかと思います。その場合には、行政手続法あるいは行政手続条例の一般原則に従うことになるのでしょうね。

なお、指定管理者さんとの協定でこのような場合についての取り決めがあれば、契約の効果としての要求ができるでしょう。

(追記)
上記投稿後、地方自治法第244条の2第10項・第11項が適用される可能性もありと思い至りました。その場合の命令に伴う損失補償は、指定管理者さんにはいかなる意味でも責めに記すべき事由が認められませんから、(憲法の規定を直接の根拠として)必要ではないでしょうか。

Re: 指定管理施設の休館について

えんどう たかし No.14832

 (公の施設)
第244条 
 <略>
2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

・・・とあり、直営であろうが指定管理者であろうが、管理者の都合で利用拒否や休館はできないことから、ご案内の・・>新型インフルエンザが発生し、蔓延を防止する観点から<・・ということが、正当な理由に当たるかどうか?、が先ず問われなければならないのではないかと思います。
 その上で、むかし法規様の言われる@(指定管理者に対しては)>何らかの強制力が付与されるには、法律の根拠が必要<との問題、A(同追記にある)>その場合の命令に伴う損失補償は、指定管理者さんにはいかなる意味でも責めに記すべき事由が認められませんから、(憲法の規定を直接の根拠として)必要ではないでしょうか。<
・・・とのご見解の通りだと思います。
 
 最初に述べた(「住民が公の施設を利用することを拒んではならない」との規定)の関係で言えば、とくに文化・スポーツなど集会に利用される施設は、集会結社の自由・表現の自由とも直結していると考えられることから、利用拒否については慎重な判断が必要だと思います。なお、結構多くの判例(自治体敗訴)がありますね。
 憲法論としては“厳格な合理性の基準”が妥当であろうと思います。つまり、許可の取り消しだけでなく、休館による利用拒否であっても、インフルエンザの蔓延防止という“漠然とした公共に対する危険可能性”だけで利用させない、というのは不当だろうということです。

Re: 指定管理施設の休館について

G No.14834

>>新型インフルエンザが発生し、蔓延を防止する観点から指定管理者に対して、市が休館を命じることができるか
という問題のたて方ではなく、

新型インフルエンザが発生し、蔓延を防止する観点から、市が指定管理者制度を実施している「公の施設」を休館することができるか、ではないでしょうか。

指定管理者になっても当該公の施設条例で、休館日規定の「その他市長が定める日」はいきているでしょうから、当然に、当該公の施設を休館にすることができると考えます。
休館にした場合、指定管理者の責めには帰しませんから、補償問題は生じるでしょうが、利用料金制度にしている場合にのみ、休館日相当分の利用料金分で足りると考えます。

Re: 指定管理施設の休館について

えんどう たかし No.14836

G様

 一般に条例に言う>休館日規定の「その他市長が定める日」<とは、保守点検・清掃・改修等、施設の維持管理上必要な限度で休館を予定しているだけなのではないでしょうか?

 これに対し、本件は施設管理上の“休館日の指定”ではなく、公共の危険可能性に対する措置として権力性が大きいと見るべきだと思います。したがって、市長や施設管理者の裁量について、住民の利用の自由という(=法律上保護された具体的利益の)問題が生じてくる案件だろう、と想像いたしますが如何でしょうか。

Re: 指定管理施設の休館について

G No.14838

>えんどうさま

感染という公共の危険可能性にかんがみての措置、と、住民の利用の自由、との比較衡量の問題だと、私は考えます。裁量という論点も含みますが、逆に、休館をしないという決断のもとで、感染が広がってしまったようなケースも裁量ですね。

この辺は思考実験ですので、たちいった議論はご容赦を。
「休館を命じる」と行政指導するのではなくて、直営はもつろん指定管理者の管理・運営のもとにあっても、市の施設なんだから休館することができる、と考えるべきではないかというのは私の発言の趣旨です。

Re: 指定管理施設の休館について

えんどう たかし No.14839

G様 ご返信ありがとうございます。

 G様のご意見は公益上ごもっともだということを前提に・・・
 そもそも設置条例上(休館日については「規則に委任」が多いかな。と)の休館日に関する長の裁量根拠は、施設の管理上のことだと思います。なぜなら施設の条例だからです。

 これに対し公共の安全・衛生については、個別の法律など別な成文根拠から導かれるのではないでしょうか。
 例えば、施設の安全・衛生については「消防法」・「興行場法」等々・・・。
 感染症予防の場合でしたら、他の個別法の自治体(長)の裁量が発動されるのではないでしょうか? 
 このあたりについては、保険・医療行政の執行にかかわる長の裁量を探すべきなのではないかと思ったものですから。

 >市の施設なんだから休館することができる<・・・場合というのは、長(ないし管理者)が、住民から委任された権限(設置条例に列挙された事項だけ)に基づく場合であって、これを超えるような場合には、権限(公権力)を別な根拠に求めるべきだと思います。

 そうでないと、例えは悪いですが“インフルエンザの蔓延防止のために自治体設置病院を休館する”という本末転倒の事態も出てくるでしょう(他の自治体の病院に行ってくれと・・・)。
 これを縛るには、別な法的権力(法の支配)によって行使されるべきだと思います。

 
 《追伸》
 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に都道府県知事の措置(下命ないし強制)についての規定があるようです。

Re: 指定管理施設の休館について

G No.14857

だからご容赦を、と言ったのに。。。。。

法に権限がない以上、公の施設は「休館」をすべきでないとする>えんどう たかしさまと、裁量を発揮して「休館」すべしとする私の主張が対立しています。
また、大本のスレ主の問題関心にひきつけていえば、指定管理者に管理・運営を委せている以上、「休館を命じる」という行政指導ができるのか、というスレ主さんの意見と、裁量を発揮して「休館」すべしとする私の主張があります。議論が深まっていないので、「対立」とは書きません。
スレ主さんの問題関心にあうような議論をしていきましょう。

Re: 指定管理施設の休館について

えんどう たかし No.14863

 G様

 対立ではなく、休館を命じる(=下命)場合の判断と権限の根拠が「施設の設置条例」ではなく、「他の個別法」なのではないか、ということです。
 また、行政指導は下命ではないでしょうから「命じる」ということではないように思います。

 前レスの《追伸》が前後してしまって申し訳ありません。下記に改めて・・・
 『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律』に知事の措置があり、「興行場法」など凡そ公衆衛生関係法については、知事(保健所)の権限が多いようですね。
 指定管理者が指定期間中に2回目の不渡りを出した場合に、@指定取消し日はいつにするべきなのか、また、Aその根拠法令等があるのか、B取消しまでの期間に損害が生じた場合の賠償責任はどこになるかについて御教示をお願いします。
 なお、参考として実例を御存知の方は教えてください。

 会社経営と指定管理者経営は別のことで、会社としてはそうであっても、指定管理者施設は指定期間中、継続経営(運営)できるという考え方もあるのではないかと思います。
 このことから、指定管理者との協議の上、運営の意思の要否確認をすることが先決かとも思いますが、実際のところ、連絡がつかないといった状況があります。

 分かりづらい内容で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
 2回目の不渡りをだし、連絡もとれない状態であれば、

 @は、直ちに行うべき
 Aは、取り消しは自治法の244条の2第11項ですが、その時期を特定する根拠となる法令は、知りません(たぶん無いと思います。)
 Bは、誰に損害が生じたのでしょうか。
  仮に利用者(会議室を予約していたの使えなかった)でしたら、市が損害を払わざるを得ないでしょう(後日、不渡りを出した指定管理者に対して求償権を行使することは可能ですが、残余財産等があるとも思えませんが・・・)。

 行政手続法の第13条が多少気になりますが、2回目の不渡りですし、連絡も取れないような状態で、債務の履行が行えるとは思えませんので、問題ないかと。

 こういうことは、多少荒っぽくても、一刻も早く責任者(部長・課長など)に決断をさせ、急いで現場の保存や安全確保等を行うべきと思います。
 まず、施設に鍵をかけ、子供や浮浪者などが入り込まないようにすること。火災が起きないような措置。泥棒が入れないような措置。続いて、施設の使用予定者を把握し、事情を説明のうえ他の施設を紹介したり、時期を変更していただくなどの措置。誤って施設に来場した方への対応。などなど。

 御苦労察します。
至急ということなんですが、「連絡がとれない」のは、昨日(10日の手形支払が落ちた)からその公の施設に、指定管理者の職員が出勤していないのでしょうか?

であれば、>わたぼうしさんの指示のようにするなり、緊急に直営にもどしたつもりで職員を配置するなりすべきと思います。

至急案件ではない一般論としてですが、2回目の手形の不渡りをしても銀行取引が停止されるだけで、法人としては存続しています。会社更生法適用でもそうです。道義的には「指定解除」もわかりますが、法的にはどうでしょうか。ましてや親会社と指定管理者経営が別ということであればなおさらです。
とはいえ、「連絡がとれない」「職員が出勤していない」ことは「指定解除」に十分だと考えます。


指定管理者の取り消しのについて

新米職員 No.14879

 指定管理者が指定期間中に2回目の不渡りを出した場合に、@指定取消し日はいつにするべきなのか、また、Aその根拠法令等があるのか、B取消しまでの期間に損害が生じた場合の賠償責任はどこになるかについて御教示をお願いします。
 なお、参考として実例を御存知がある場合は教えてください。

 会社経営と指定管理者経営は別のことで、会社としてはそうであっても、指定管理者施設は指定期間中、継続運営できるという考え方もあるのではないかと思います。
 このことから、指定管理者との協議の上、運営の意思の要否確認をすることが先決かとも思いますが、実際のところ、連絡がつかないといった状況があります。
 分かりづらい内容で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
今年度から初めて会計の部署で働いている者です。初めて質問させていただきます。

当団体の税部門で差押した口座預金を各債権者に配当した後、残金を滞納者に返金する支払方法なのですが、以前から、本人に確認することなく差押口座に振込をしているよ14685

Re: 再入札で発生した差金の損害賠償請求

わたぼうし No.14686

 損害賠償は、請求できないと思います。

 既に、「違約金なし」という内容で同意(合意)解除をして
おられます。改めて、これを覆す根拠は何でしょうか。

 本来であれば、地方自治法施行令に定める入札保証金に相当
する額を最初の入札の落札者から違約金として徴しておくべき
だったのかもしれません。

Re: 再入札で発生した差金の損害賠償請求

市という村の法担 No.14687

>当初の落札者から損害賠償を請求することができるでしょうか?
ではなく,
当初の落札者に損害賠償を請求することができるでしょうか?
ですね。

合意解除(同意解除)をしたのであれば,できないでしょう。

>わたぼうし様
契約後に解除ですから、契約保証金ですね。

Re: 再入札で発生した差金の損害賠償請求

むかし法規 No.14691

自治体側の一方的な事情で(自治体から違約金をもらうことなく)不承不承解約した当初の落札者が、再入札で落札した業者さんが自分が当初儲けるはずだった額よりもっと儲けることになったのを見てすっかり頭にきて、無体な要求をしてきたと深読みしてしまいました。

Re: 再入札で発生した差金の損害賠償請求

入札太郎 No.14692

いつも勉強させていただいております。

再入札で、予定価格が当初と同額とのことですが、一旦、落札・契約した案件で、設計の見直しをせずに、入札したのでしょうか。

それにしても、事情が気になります。
落札者側の事情で、契約を解除。
自治体側としては、特に条件を見直す必要はない、ということではないでしょうか。
 掲示板管理者様から別スレを立てるようにとのご指示ですので、前スレッド(No.14665)に一部追記して新スレッドにて投稿させていただきます。

 下記はあくまで(寝しなの・・)試論ですが、

 個人情報の委託については多くの自治体で、審議会等の意見を聞くなど手続き上慎重にしていることと思います。また、住民・利害関係人の申請に基づく情報開示の行為が行政行為として処分性を有する(不服審査の対象となる)ことからすると、このような情報の外部への委託についても行政処分という性質が排除できないように思います。

 ざっくり言って、個人情報保護制度上“行政機関が保有する情報”の外部への委託は、委託(請負)等の民事上の契約であっても、行政行為の中の処分性が排除できない(保護・開示の何れもが、単に手続きを定めただけでなく“法律・条例により保護される具体的利益”であることを考慮すれば、条理上成り立つ余地がある)と言えるのではないでしょうか。
 尤もこれについては、自己情報の開示請求権は自己情報のコントロール権であるから、本人情報として開示する部分については行政の権力性がない、と言う反論も可能であるが、しかし、利害関係人や第三者に開示すべきか否かを決定してこれを行うということであれば行政行為としての処分性(権力的行為の性質)は排除できないから、このような情報の“委託”も前述の“利害関係人や第三者に開示すべきか否かを決定してこれを行う”という行為と同質である、と言える。

 そうであれば、自治体が使用する派遣労働者(任用していないから職員ではない)を個人情報を取り扱う事務に使用することは、機関同一性がないので、少なくとも機関の吏員(内部行為)としての取扱はできない。ところが現行制度では、個人情報の委託について規定された料罰規定のある条例(条例は国民と裁判官を拘束するので“法律”に類する)は、委託事業者(とその労働者)に対し向けられている刑罰による威嚇である以上、行政機関が直接使用(指揮命令)する派遣労働者について明文の規定が無いのであれば、「罪刑法定主義」からこの威嚇に服することはない。・・・ということになるのだろうと思います。
(スレの土俵の設定と管理は、スレ主さんの権限であることは当然のこととして)
自治体と派遣の問題については、次の枠組みでの議論であれば、関心があります。

○自治体と派遣会社の契約は有効か。
○無効であるとすれば、その理由は何か。
 ・明文の規定に反するのか。
 ・公序良俗に反するのか。
○公序良俗に反するとして、その“公序”とは何か。
○その“公序”の認識は、自治体職員が行動指針とするレベルで、関係機関・国民に共有されているか。

これまでのこの掲示板での議論を拝見して感じるのは、抽象的な“是非”や“適法性”の議論では堂々巡りになってしまうということ。
明文禁止規定が存在しないと思われる現状で、“自治体への派遣は違法である”と断言するには、相当のイマジネーションが必要かと思われます。

※えんどうたかしさんが新スレを立てられるなら、遠慮されずにストレートにこちらのテーマでよいかと。
>自治体と派遣会社の契約は有効か。
>無効であるとすれば、その理由は何か。
 ・明文の規定に反するのか。
 ・公序良俗に反するのか。
>公序良俗に反するとして、その“公序”とは何か。
>その“公序”の認識は、自治体職員が行動指針とするレベルで、関係機関・国民に共有されているか。

 民法90条(公序良俗)を見ても、無効とは思えません。その他に無効とする適確な主張がないので、有効です。

 以上、そろそろ、終わりにしましょう。
 みんなフェドアップしてると思いますが…。
 
総務省の「行政機関の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について」では、「第8 保有個人情報の提供及び業務の委託等」の中に、「派遣労働者に行わせる場合には、派遣契約書に秘密保持等を明示する」旨の記述があります。
したがって、総務省的には、「派遣労働者が個人情報を取り扱うことはあり得る」、「派遣は職員より委託に近い」ということだと思いますが、「派遣に罰則が適用される」かは不明です。

自治体として為すべきことといえば、条例で派遣も委託に含むことを明記する、派遣の使用に当たって、派遣労働者に罰則の適用があることを含め教育する、罰則に頼らず管理体制を整備して漏えいを防止することでしょうか。

私自身は、職員に含める方がおさまりがいいとは感じています。
>“自治体への派遣は違法である”<・・とは言えないだろうと思います。ただ、公益(自治体の責任)や、労働者派遣法の立法意思である実質的必要性の原則からは、派遣労働者を自治体が使用することについては、私見として異論があることはお察しの通りです(が、それはまたの機会に・・・)。
 
 派遣労働者に何をやらせるか?、守秘義務は?、個人情報保護制度の適用は?です。
 
 「守秘義務」については、前回までに述べたとおり職員(公務員)ではないので無いと考えます(しかし利益・損害が目的の背任罪ならば適用範疇かも?)。
 さて次に、スレ主さまのお題やその後の投稿に「個人情報の委託」と「個人情報を派遣労働者が取り扱う」ことを同視(ないし類推)して罰則の適用があるとの見解があったため、考えを述べたものです。“法律無ければ刑罰無し”の原則を、その明文規定(その宛名人は誰か?)から、意思・行為論(誰の意思・行為か?)として考えてみたものです。

 そもそも委託・請負人(さらにその委託・請負人が使用する派遣労働者)に対する現行の個人情報保護条例の罰則は、当該個人情報の受託者の業務遂行上の裁量と法的責任に対して向けられているものと考えられます。
 ところが、自治体が直接指揮命令して派遣労働者を使用する場合、法的裁量を持つ事業者(この場合は直接自治体となる)としての責任において前者とは法的責任が区別されるだろうということです。
 それゆえ、委託事業者に個人情報を処理させる場合と、自治体が直接派遣労働者を受け入れて使用し処理させる場合とでは、労働力を使用するという行為の支配権限においても責任論においても大きく異なると言えるのではないでしょうか。

 むかし法担様
 自治体が派遣労働者を受け入れることの是非については、次回、是非やろうではありませんか。

 元帳様
 なるほど「第8.の5 保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記する。」 とあり、これは、国の行政機関が直接派遣労働者に個人情報を取り扱わせることを予定している、ともとれますね(国の保護法も、再委託と直接の派遣労働者への罰則はないし、内規とこれに基づく契約で縛るだけでいいのかな??)。

議会議決に付すべき財産

ミニマム No.14650

お世話になっております
予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ
若しくは受払いに
PC関係のリース契約(5年間で3億円)は該当しますか?

Re: 議会議決に付すべき財産

老兵 No.14651

「受払い」は「売払い」の間違いですよね。

リースの場合は、PC関係(機器?)の所有者は、リース会社ですので「買入れ」には該当しないと思います。

Re: 議会議決に付すべき財産

ミニマム No.14683

ありがとうございました

21年度税制改正の背景

はやし No.14648

1.配当所得の軽減税率が22年度まで延長となりました。当議会で「これは金持ち優遇税制」とに声があります。配当所得、株式譲渡所得に軽減税率を適用することとなった@背景、A審議組織、B効果等についての回答を作成いたしたく検索方法を模索しています。
2.また、住宅ローン税額控除の限度額が、2千万円から5千万円に引き上げられました。この背景には、国は20年度の建設戸数( ? 戸)に対し、平成21年度の戸数をどの位見込んで改正されたものでしょうか。1と同様に模索しています。
 上記内容について把握いたしたく、御教示いただければ幸いです。

Re: 21年度税制改正の背景

てんりゅう No.14679

私でしたら自民党税制調査会、政府税制調査会の審議経過や、政府の経済予測等を調べてみると思いますが、一度調べてみたらどうでしょうか。
金持ち優遇うんぬんについては、株式会社に出資する人が少なくなって株式の評価額が下がってしまうと金融機関をはじめとする上場企業の多くが立ち行かなくなることを考えると、結果的に金持ち優遇になったとしても株があまり下がらないように誘導したい、ということではないかと推測しております。
 お世話になります。
 当市の個人情報保護条例においては、個人情報に関する業務を委託する場合には、審議会に諮問することとされています。
 自治体採用の派遣社員が個人情報を取り扱う場合、以下のように考えて差し支えないでしょうか。
 1.業務委託ではないので、審議会への諮問は必要ない。
 2.実施機関の職員に含まれるので、派遣社員にも、罰則の適用がある。
 3.派遣社員の行った行為による個人情報保護上の責任は当市にあり(国家賠償法)、派遣社員に故意または重大な過失がある場合には、派遣社員及び使用者責任として派遣会社に求償できる。
1については審議会の事務局に、2については条例の担当部局に(1と2は同じだと思いますが)相談されると確実と思います。どちらも○と思いますが、業務委託の場合にすべて審議会に諮問する位の慎重な対応をされているようですから、分かりません。

3は、まあ×でしょう。
 すみません。基本的な質問を便乗させてください。

 自治体が派遣労働者を使用することは可能なのでしょうか?

 仮に労働者派遣法上は可能だとして、地公法上の給与直接払いの原則・長との任用関係・刑法上の公務員規定・派遣3年を超えた場合の直接雇用・労働者派遣の臨時的業務に限るという原則(臨時的業務であれば地公法の臨時職員制度が妥当かも)など、どのように整理されるべきなのでしょうか。

 なお、厚労省は「労働者派遣法にもとづいて、3年を超える場合は直接雇用の申し込み義務が生じる。これに違反している場合は、自治体であるか否かにかかわらず指導していく。」さらに、同省は「臨時的・一時的な業務という趣旨は、恒常的な業務に派遣労働者を入れるとすべての労働者が間接雇用に切り替わってしまうからだが、3年以内に終了する業務は臨時的・一時的な業務と考えて、派遣可能期間上限を3年としている」とされます。

 また、地公法は、長との任用関係(憲法に規定される公務員関係の具体化)を規定しているだけでなく、公務員の採用制度という労働市場法としての機能があると思われますが、ここでは派遣を予定していないと思われます(労働者派遣法は一般の労働関係を修正しますが、派遣法は公務員関係の任用と所属機関に基づく指揮監督関係をも修正するのでしょうか)。

 もう一つ、民間企業が受け入れる派遣労働者であれば、争議権・労働条件の労使自治(一部は派遣先との自治)など、一応、全ての労働権が認められますが、自治体に派遣された労働者はどのようになるのでしょう。労働権が制限されるのでしょうか。制限されるとすれば、その社会的代替措置(主に身分保障など経済的利益との交換)は、その他の正規職員と同様に与えられるのでしょうか。適正手続きの保障はされるのでしょうか。

 基本的な疑問です。これ、国(総務省)も整理できていないのではないかと思います。
>えんどう 様

>厚労省は「労働者派遣法にもとづいて、3年を超える場合は直接雇用の申し込み義務が生じる。これに違反している場合は、自治体であるか否かにかかわらず指導していく。」
という見解を厚生労働省が述べているとすれば、自治体が派遣労働者を受けいれること自体は想定済みということではないでしょうか?

臨時的・一時的、上限3年についても、自治体だけ特別ということは考えられません。
自治体の業務で臨時に3年以内の業務が想定されるなら、派遣で構わないのではないでしょうか?
 元帳様

 私も、派遣法上は可能であると考えています。
 問題は地公法上の問題になると思います。
 
 上尾市の事例が参考になるように思います。
 偽装請負→労働局による指導→派遣に切り替えたう上で派遣のまま非常勤として任用→埼玉県による指導→直接任用の臨時職員・・・となりました。
 
 なお、埼玉県市町村課の見解によると「地公法で禁止しているとは言えないが、職員として働いた者に賃金を支給しなければならないが、それは市が支払うことにはならず「直接払いの原則」(地公法第25条(2))に違反することになる」とのことです。

 http://www.jichiroren.jp/modules/topic/index.php?page=article&storyid=595

 もちろんこの問題、埼玉県市町村課の見解がが正しいとは限りませんけれど。
 追伸(連投すみません)

 総務省が足立区からの要請に対して行った2005年7月26日、同8月12日付回答
 「住民票の写し及び納税証明書等については、住民のプライバシーに直結する等の理由から、守秘義務を始めとする厳正な服務規律を課す必要があり、本来地方公共団体以外の者が取り扱うことは想定されていない。
また、住民票の写し及び納税証明書等に係る事務は、市町村長が行う公権力の行使であり、市町村長に留保されるべきものである。
住民票の写し等には住民情報が記載されており、また、納税証明書等には税額に係る情報が記載されていることから、守秘義務をはじめとする厳正な服務規律を課す必要があり、委任者による事務の取扱基準の明示や事後報告によるチェックなどの措置をもって代替しうるとはいえない。」

 国会答弁(上記回答に関連して)
 「国務大臣(竹中平蔵君) 住民票の写し等に関する事務について、まず第一に、本来、地方公共団体以外の者が取り扱うことは想定されていないこと、第二に、住民の個人情報が記載されており、守秘義務を始めとする厳正な服務規律を課する必要があること等から、民間開放はできない旨の回答をしたところと承知をしております。
(途中省略)
これは、住民基本台帳に基づく転入届等各種届出の受付審査を行う行為は、それに基づき選挙人名簿の登録や課税権の帰属の判断も行われるものであり、それ自体を民間開放することは困難、そのような回答でございます。」

 というのがあります。
 
 総務大臣の回答が正しいとも限りませんが(厚労省《自治体の雇用保険未加入》・法務省《刑法上の公務員の扱い》とのすりあわせができていないのではないでしょうか・・・)。
>ゆたぽんさま

自治体採用の派遣社員?

前提が理解不能です。

“個人情報に関する業務を委託する場合”が広義の請負であれば、(請負会社が派遣社員を使うことはあっても)自治体が当該派遣社員を指揮監督することはあり得ませんから、自治体との関係で派遣社員の問題が生じる余地はないのでは?

また、自治体の特定の業務を行わせるのに派遣会社から社員の派遣を受けるのであれば、それは“個人情報に関する業務を委託する場合”ではないでしょう。

具体的にどのような契約が締結されているのですか?

(追記)
単に自治体が派遣会社から社員の派遣を受けて個人情報に関する業務を行わせるということであれば、派遣社員は自治体の職員でもないし、個人情報に関する業務を委託した者でもありませんから、条例上の罰則の適用は困難でしょう(犯罪構成要件の解釈は厳格に)。
民事の損害賠償責任については、当該派遣職員を指揮監督した自治体の職員の代位責任として自治体がまず責任を負い、当該指揮監督した自治体職員に故意・重過失があれば求償できることになるのでは?
なお、非公務員である派遣社員の賠償責任と自治体の賠償責任は、共同不法行為の一般原則に従って処理すればよいと考えます。
埼玉県の例ですが、「埼玉県庁 派遣」で検索したら、ほかならぬ埼玉県自身が、秘書業務の派遣を受け入れているようですね。
また、「直接払いの原則」については、労働基準法にもありますし、自治体の場合だけの特殊事情とも考えられません。民間労働者について派遣が認められている以上、自治体だけ特別ということはないでしょう。
えんどう様御提示のリンク先でも、埼玉県市