過去ログ [ 133 ] HTML版

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期末・勤勉手当の支給対象者について

招き猫 No.15074

 いつも参考にさせて頂いております。

 休職者(有給の私傷病)に対して、期末手当については支給対象だと思いますが、勤勉手当については、支給されないと解釈しておりますが、今回、5月25日から6月5日まで病気休暇(有給の私傷病)された方がいました。
 このような場合であっても、やはり、勤勉手当が支給されないのでしょうか。

Re: 期末・勤勉手当の支給対象者について

悩める職員 No.15075

素人ですが,一つ確認させてください。

当該者は,5/25〜6/5の期間は,
病気休暇だったのでしょうか,休職だったのでしょうか?
病気休職でなく、病気休暇であれば勤勉手当は支給されます。
なお、病気休職であれば基準日(6/1)に休職であれば、勤勉手当は支給されません。

Re: 期末・勤勉手当の支給対象者について

招き猫 No.15078

 特別休暇である病気休暇を超え、病気休職の期間が基準日に該当すれば、支給できないが、基準日が特別休暇である病気休暇であれば、支給できるということですね。

 ありがとうございました。

後期高齢者医療広域連合の会計について

たいぞう No.15071

市町村からの負担金(共通経費)は、広域連合では一度、一般会計に受け入れその後に繰出金として特別会計に繰入する分を繰入金としているのでしょうか?それとも最初から一般会計と特別会計に分けるのでしょうか?
おはようございます
この件については、広域連合の財政担当課が、
どのように予算組みをしているかによって変わる事なのかな?
と思います。

19年10月頃でしたか!?厚生労働省からの文書で、
(記憶があいまいでスミマセン)
広域連合と市町村 それぞれの予算組みのモデルが示されて
その中で 広域連合の一般会計から特別会計へ繰出金の項目が
示されていた気がします。
そこから推測すると、一般会計で全て受け、特別会計へ繰り出す処理を
想定されていたのかな?

さらに 特別会計で負担金(共通経費)を受けた場合
医療給付の法定負担金(1/12)や保険料負担金との色分け
(決算剰余金や預金利息)が大変な手間になりそうな気がします
一般事務はドシロートなため教えてください。

県外の方から「○○市(私の市)の観光場所のパンフレット等が欲しい」といわれました。写真を撮るのがすきなので、事前に詳細をしりたいので・・・ということでした。

窓口とかのパンフレット等を集めて、いざ送ろうとしたときに、郵送料は資料請求者からもらわないといけないと先輩から言われました。

もちろん、観光関係の部署じゃないし、資料請求しているのは相手方だし、郵送料は資料請求者からというのは分かるんですが、民間を考えればありえないし、市で郵送料を払ってもいいんじゃないかって思いました。

皆さんのところではどうされているのか、教えていただきたいです。
いろいろな自治体の観光課のサイトを巡ってみましたが、
返信用封筒を要求するところ、特に必要のないところ、様々なようです。
観光関連の部署に相談されてはいかがでしょうか?

ここからは私の主観ですが、
せっかく佑様がお勤めの市に興味を持たれた方がいらっしゃるのだから、
送料くらい市が負担してもいいのでは、と思います。
少なくとも私なら、そそくさと料金後納のスタンプ押して文書担当の棚に放り込むでしょうね。

たとえば自分の担当業務に関して市民から電話で問い合わせがあって、
確認に時間が要るのであとから折り返す、というときに、
返答の電話をコレクトコールでかける、なんて非常識な人いませんよね?
それと同じように気がしますが…違うのかな…

答えになってなくてすみません。
いつも勉強させていただいております。

市で郵送料を負担してもよいと思います。Two Dropsさんの意見にも賛成です。

あえて、逆の立場に立って考えて見ます。
以前の部署で上司から、「住民票や印鑑証明の手数料はどうして必要か」と問われ、私には答えられませんでした。その上司は、住民票等を維持管理していく人件費・電算の経費がかかっており、住民票を必要とする人がその経費の一部を負担するべきとの考え方を説明されました。確かに、住民票をあまり必要としない人もいるわけで、必要とする人に経費の一部を負担していただくべきとの考え方もあると思います。郵送料は、市民の税金から支出するものなので、パンフレットを必要とする方に負担していただくとの考え方もあると思います。

以前、テレビで視たのですが、採用募集の資料を取り寄せる際に、ある大手ハンバーガーチェーンでは、取り寄せたい方に郵送料の負担を求めていました。その郵送料を会社が負担することは、ハンバーガーの売り上げから負担することになり、お買い上げいただくお客様にそれを負担していただくことになってしまうからだそうです。

個人的には、市が負担してよいと思います。しかし、その郵送料を市民が負担しているということも忘れないようにしたいものです。
うちでは返信用の封筒も含めて、請求された方に負担をお願いしています。
たとえば、市をPRする独自の事業があって、パンフレットを送付する通信費が予算化されていれば問題ないのでしょうが、まったく関係のない事業費や一般事務費から支払うのには、なんとなく違和感を感じてしまいます。
80円くらいって思うところもあるのですが、ちりも積もって少なくない金額になったときに、受益者以外の方に支出の根拠を示せるか少々不安を感じているところです。
コレクトコールでかけ直すことはしないまでも、「10分(例)たったら確認できるので、もう一度かけなおしてください」と返事してしまう、非常識なGです。

かっちかちのことをいえば、予算措置されていない以上、切手をはった返信用封筒をお届けいただくのが筋ですね。役所の封筒をつかうのも×でしょう。「たかだか80円」でも「そそくさと文書課の棚においておく」のも、おすすめではありません。
通信費の予算がある観光部署にかけあって(「ちょっとこれ送ってよ」くらいの立ち話ですみますよね)送ってもらうとか、当方の課内で発信文書起案をするなり、自治体のほうで郵送料を負担する何がしかの手続きをとっていただく。

課とか係内で相談したところ、私のような先輩さんがいらっしゃるようなので、この先輩の意見を無視して突破するわけにはいきますまい。突破するには論理や手続きが必要です。その際、「他の自治体では、郵送料は自治体がもっている」というのは説得材料にはならないと思います。




皆さま、ありがとうございます。

とても参考になりました。
結果としては、請求者に郵送料は負担してもらうことになりました。
もし、市が負担していたとしら、請求者は市に対する印象は良いだろうし、もし観光に来てもらったら、いくらかなりの経済効果?も期待できたはず。たかが数十円・数百円でも期待できる効果は大きかったはず・・・なかなかむずかしいですね。

ありがとうございました。
送料を負担していただくのが心苦しいのなら、送料分以上のサービス(情報)の提供をしてあげることも一考ではないでしょうか?

依頼主が写真が趣味とのことなので、地元(職員)の人が知っている撮影ポイント情報や、観光パンフに載っていない情報などを提供できれば、よい印象をいただいてくれるのではないでしょうか?

コストに見合うだけのサービス提供を心がけることが大事なような気がします。

Re: 県外の方からのパンフレット請求時の郵送料について

市という村の法担 No.15051

もう結論が出ていますが,一言だけ言わせてください。

No.15048の佑さまの書き込みは,郵送料を市が負担すれば観光に来てもらえる(確率が高い)が,郵送料を市が負担しないと観光に来てもらえない(確率が高い)ということを前提とした意見に拝見できます。しかし,その前提自体に問題がありますし,また,そのような前提で判断すべき事案ではないと思います。
佑様 市という村の法担様

佑様の書き込みは市という村の法担様の仰るところは全て踏まえた上で、予算化もしくは他の手段でフォローできる体制を備えていれば好印象のうえ、これこれこういう経済効果も見込めていたのにな、ぐらいに読めましたが如何?

そうお考えになるくらいですから、佑様も必ずや不作為解消に動いてくれることを期待しつつ。蛇足多謝。
当方は観光で成立しているまちなので、観光資料の請求には
すべて無料で応えています。
観光宣伝に直接、間接的に年間数千万円は投じていますから
無料での資料送付もその一環だと考えます。観光施策は○○円
投じたからお客さんが○○人来てくれるというものではありま
せん。
要は、ホスピタリティの問題です。ここでは法務に詳しい方が
多いようなので、切り口が硬くなりがちですが、それぞれの
自治体の考え方で処理すべき問題なのかなと思います。
上司や同僚とも良く議論を戦わせて結論を出したらいかがでしょうか。
うーん、なんと言ったらよいのか。
自治体によって経費負担が異なることは当然すぎることですので、

要は、
観光だからOKとか、情報提供だからOK、という判断を行ったうえでの予算措置があったのか、という財務規則上の問題だと私は考えておりました。
おそらく、>佑さんの課では予算配当がなく、流用その他も行うことまでしないということだから、観光パンフレットを求めた人の負担としたのでしょう。
予算の執行レベルでは流動的な判断を行うことは認められるところ、この流動的な判断を行う「根拠」をこそ議論すべきではあって、そしておそらく>佑さんのところでは議論をした結果であったと思います。

このようなご要望があったとき、「はい、お送りします」と言えれば楽なのにな〜と、いつも思います。相手も喜ぶし、私も市民サービスをした気分になれるし、みんなHAPPYなのになって思うのですが、やはりそれを許さないのが予算なのだと思います。観光が重要な産業の自治体さんは、観光関連の予算は他都市より潤沢な割合で確保されているでしょうし、それは予算担当が調整し、議会が決めています。パンフレットが欲しい方もいらっしゃるし、スロープを作って欲しい方もいらっしゃるし、そういうすべての調整をし終えたのが、予算だと思います。祐さまのご質問も、そのジレンマなのかなと思っておりますが、ホスピタリティという点でいえば、宙太さまのご意見はとても大切なことなのかなと感じます。
郵送料の予算措置の方法が自治体によって異なっていると思いました。

当市では、原則として各課に郵送料の予算が措置されず、総務課に一括措置されています。ですから、発送の準備ができたら総務課に持参して、一括して発送します。各課では、発送の際に予算執行に相当する手続きはなく、発送(報告)する等の決裁を受けるのみです。このタイトルの投稿者の中にも同じ取扱をされているところがありそうに拝見しました。

補助金の概算払い

ぼちぼち法規 No.15029

長年の窓口業務から、4月に法規担当になり、戸惑うばかりの毎日です。
ご相談したいのは、うちの「中小小売店活性化のための補助金要綱」なのですが、今回地元商店街がプレミアム付きの商品券を作り、それに補助金を出すことになりました。プレミアム付きの商品券事業も、補助金の対象となる事業として要綱に掲げてあります。要綱には概算払いの規定がないのですが、このプレミアム付き商品券への補助金は、地元商店街の体力の問題もあり、できるだけ早い段階で概算払いをしたいのです。担当課は、「ほかの事業には概算払いはしたくない」ということで、要綱に、プレミアム付き商品券事業のみ概算払いができるとしてもいいものでしょうか。
通常では「市長が必要と認めるもの」というような書き方になると思うのですが。担当課は、要綱はこのままで決裁で対応することも考えています。

Re: 補助金の概算払い

元祖用地太郎 No.15033

いつも勉強させていただいております。
正直言って専門外ではあります。

当市の補助金交付規則では、「別に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項を定める」旨規定していますので、要綱等で特定の補助金にのみ適用する支払い方法を定めることは可能かと思います。

また、当市の規則では、概算払の規定はありませんが、補助金の全部又は一部を前金払できることとなっているので、要綱等で別に定めがない場合は、この規定を適用した前金払は可能です。

こうしたルールは、各自治体でそれ程大きな違いはないと思います。「中小小売店活性化のための補助金要綱」に概算払の規定はないとのことですが、補助金全てに適用する規則のようなものがあると思うので、その規則で概算払や前金払の規定があれば、それを適用できるのではないでしょうか。プレミアつき商品券事業の実施の発議に、「補助金交付規則の概算払を適用する」旨を併記して決裁を受けてはいかがでしょうか。

Re: 補助金の概算払い

ぼちぼち法規 No.15038

元祖用地太郎さま、ありがとうございます。
当市の会計規則に補助金について概算払いができる旨の規定がありますので、要綱をかえずに、決裁での対応は可能だと思います。
要綱で、プレミアム付き商品券についてのみ概算払いができるとするのはその理由づけが難しく、不公平感を与えるのではないか、だからといって「市長が必要と認める場合概算払いができる」とすると他の申請者には概算払いをしたくないというのがあって、要綱にのせるのをためらっていました。また、今年度プレミアム商品券事業が終了したら要綱をもとに戻すという担当課の意向、などを考えると、決裁対応が一番いいのかなと考えるにいたりました。
担当課と、もう一度話してみます。

Re: 補助金の概算払い

4989 No.15054

概算払できる事業をプレミアム付き商品券事業に限定するように
要綱で定めたらいかがでしょう。

要綱に概算払いの規定がないのに、
決裁で対応するというと、要綱の存在意義が問われる気がします。

Re: 補助金の概算払い

元祖用地太郎 No.15072

会計規則に補助金を概算払できると規定している場合でも、要綱に定めなければ適用できないものでしょうか。

一部負担金の判定について

国保初心者 No.15064

70歳以上75歳未満の一部負担金の判定について
所得額が145万円以上の場合、収入で判定すると思いますが、その世帯が営業等の事業をしており、専従者給与があった場合についての取り扱いについて教えてください。

1.国保税の軽減判定と同じくもらった側は収入無しで(事業主側の収入)として判定する

2.事業主側の収入額から専従者給与分を差し引く

3.事業主、専給をもらった側もそのままで判定

自分が思いつくのがここまでです。法令等調べては見たのですが明確な答えが分かりませんでした。
詳しい方おりましたらよろしくお願いします。

原始附則の改正とは。

たぬき No.15058

国民健康保険法施行令の改正により、出産育児一時金の額が変更するために、条例の改正が必要となり、このサイトでも原始附則を改正することと投稿があるのを拝見いたしました。しかし、私は条例本文を改正するものと考えており、しかも原始附則の改正になるのか分からないです。どういう時、原始附則が改正になるのかを教えていただきたくお願いいたします。

Re: 原始附則の改正とは。

tihoujiti No.15059

 実はワタシもよくわかっていませんが、本則で規定するのは一般原則であり、原始附則で規定するのは本則に規定した一般原則に対する時限的特例措置というイメージでしょうか。

 ミソは「時限的」というところでしょうか。

 特例的な措置を「恒久的」に設けるのであれば、本則で規定するのが一般的ではないかと思います。「・・・にかかわらず」という規定は、本則においても、多々あると思います。

 なお、今回の一時金についても、本則で規定しても法的な問題は特段ありません。ただ、増額期間が経過するタイミングで改正する必要が生じます(2段ロケットなど改正の必要性を無くす技術もありますが)。

 この点、原始附則に期間を限定して規定しておけば、増額期間が経過しても、即座に改正する必要はありません。

Re: 原始附則の改正とは。

たぬき No.15060

ありがとうございます。
非常に分かりやすかったです。

ポイントは、
・時限的であることで、本則で規定することにより、増額期間が経過したときに再度、改正が必要であること。
・本則で規定しないことで、改正附則ではなく、原始に規定する。
ということでしょうか。

仕事の理解を深めるために

新人 No.14922

 このような場所に投稿してよいのか悩みましたが、このサイトを
ご覧になられている方々はかなり法制執務等にお詳しいかと思いま
したので4点質問させてください。

 私は、新規採用で4月より、某自治体にて法務及び文書事務に携
わる職場に配属されました。
 しかし、私は法律に関しては、大学も理系でしたので、法律は公
務員試験で勉強したくらいで、全くといって法律に関しては素人で
す。

 ただ、やはり日々職務を行っていると、例規や法令を見るケース
が非常に多く、さまざまな法律用語の意味から理解しないとわから
ないといったようにかなり苦労しています。
 現在は、職務を行っているうえで、法令等が出てくるたびに、そ
の法令を調べたり、用語について理解しながら仕事を進めていると
いった感じです。
 しかし、やはりある程度法律に関しての知識がないと苦労するの
は間違いないと感じ、通勤時間や自宅でも法律の勉強を行っていま
すが、なかなか自分だけでは限られた時間の中で非効率であると痛
感させられています。(もちろんわからないことが合った場合には
、職場の先輩等にもお聞きしています。)

 @そこで、職務に直結する法令等(行政法・自治法・地方公務員
法・・・)に関してだけでも、どこか勉強できるような予備校等で
スクーリングしようかと思っているのですが、どこかお勧めの予備
校等(場所は埼玉・東京あたりで。)はありますでしょうか?また
お勧めの勉強法などがありましたら教えていただけますでしょうか
??

 Aあわせて質問なのですが、条例や規則等の制定改廃や、
訴訟事務にも携わる職場なので、それらに関する知識を身につける
ために、皆様はどのように勉強されたのでしょうか?職場に『法制
執務』など図書等はあるのですが、皆様がどのように勉強されたか
、またお勧めの勉強方法がありましたら教えていただけますでしょ
うか?

 Bまた、文書の審査や文書事務等に関する職場なので、これらに
ついても早く知識等を身につけていきたいのですが、これらにつても
皆様の勉強方法というか、身に着けていくためにどのようなことをな
されたのか、御教示いただけますでしょうか?


 C上記の件に関して、お勧めの図書等がありましたら、教えていた
だけますでしょうか?


 はじめは、なぜこのような全く知識のない部署に配属されたのかと
思ったこともあったのですが、せっかくこのような勉強になる職場に
配属されたのであれば、しっかり勉強して早く今の職務を身につけて
たいと思いました。また、この先考えても、今の職場で行うことは、
今後の役所人生でも身になることばかりだと感じ、ぜひ皆様がどのよ
うにして、このような職務に対する知識等を身につけられたのかお聞
きしたく質問させていただきました。

 いずれは、私も皆様のように、法務や文書事務に精通して、ほかの
方々の質問に答えられるようになるくらいまで知識を深めていきたい
と思っています。
 もちろん、仕事をやりながら覚えていくというのが一番だと思いま
すが、それは当然のこととして、あくまでそれ以外で個人として勉強
するために質問させていただきました。

 長々となりましたが、一人でも多くの方のご意見や御教示をいただ
ければと思います。

 どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 仕事の理解を深めるために

G No.14927

>>今の職場で行うことは、今後の役所人生でも身になることばかり
と感じられている、>新人さんだからこそ、
法制執務ごときのプロになろうとは思わないで、「自治体法務」とか「政策法務」のプロになってください。2〜3年後に他の部署に異動されても同じです。本(この掲示板の上のメニューバーに「法務の本棚」がありますし、そこからさらにリンクが3ヵ所張られています)を読むのも重要ですし、各地の政策法務研究会や自治体学会、その他同業者の研究グループに参加することも刺激になるでしょう。東京や埼玉ということでしたら、予備校ではなく、政策法務の先輩が何人も大学教授になってますので、その門をたたく(社会人向けの夜間大学院とか)のも一法です。

直接のアドバイスにならなくて恐縮です。

Re: 仕事の理解を深めるために

ntb No.14928

新人さんは新規採用だけど
とてもしっかりとされてる方なんだろうという気がします。

場当たり的に勉強するより
体系的に勉強したいということなんでしょうか。

私も4月から例規担当になったので
体系的に勉強したい気持ちなんですが
しかし
体系的に勉強しようとしても
実感に乏しいものになって
結局 勉強時間の割りに身につかないことに
なるかなという気がします。

それより実際に例規がまわってきたときに
じっくりとそれに関連する文書や法令を研究するということを
繰り返すほうが身につきませんかね。

それと並行して、回覧で回ってくる
法令関係の図書を時間を見つけて読むということをしていますが。
(こっそり持ち帰ったり)
私の場合、そんなことしてるだけで時間的にせいいっぱいです。

他のべテランの方の意見を私も参考にしたいですね。

Re: 仕事の理解を深めるために

ぺんのすけ No.14930

取り組む姿勢が素晴らしいですね。でも、最初からあまりとばしすぎるとつらくなりますので、しっかりと咀嚼して自分のものにすることが大事です。

このサイトからもリンクがありますが、 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/sankoutosyo/hon.htm 北海道町村会のサイトにある程度まとまったおすすめ本が掲載されています。

また、文書事務は各地方公共団体で若干の違いがあります。お勤めのところの公用文規程や公文書保存規程、事務決裁規程などを熟読するのも効果的でしょう。

研修という面で行けば、自分の時は上部機関(笑)の研修施設で法務研修がありましたので、集中的に参加しましたが、もし市町村アカデミーに行かれる機会があるのでしたら、そのような研修に集中的に参加なさってもよろしいでしょう。

ご活躍を期待しています。

Re: 仕事の理解を深めるために

DON No.14945

私は、ほとんど独学です。
知識を身につけるということよりも、法律問題が発生した場合に、関係法令は何か、実務上の取扱がどうなっているか、についていかに早くアクセスできるかが勝負だと思っています。

私自身が参考書としているのは、「逐条地方自治法」「自治六法」「地方自治関係実例判例集」「地方財務実務提要」です。行政法については、行政行為の講学上の概念と行服、行政事件訴訟のさわりぐらいは見ておくだけで良いと思います。
地方公務員法は、労働基準法と密接に関係していますが、特に勉強したというわけではありません。自治六法の判例等を参考にする程度です。

地方自治制度等について概略を、知識として身に着けたいのであれば、東京都職員研修所編の「職員ハンドブック2009」が良いと思います。570円で売っています。
文書事務については、各地方公共団体の文書取扱規程によることになりますが、各都道府県で発行している「文書事務の手引」が参考になると思います。

法的思考を確立するという意味では、司法試験予備校の憲法、民法、刑法の基礎講座もおすすめです。

こんなところでいかがでしょうか。

Re: 仕事の理解を深めるために

おにく No.14961

私も大学は外国語が専攻でしたので,まったく同じような感覚です。
行政法や自治法関係の書籍は皆様すでにご紹介のとおりだと想います。
法制執務については,やりながら覚えていく以外に方法はないと思います。
他の法律にしても,自治体の問題は多種多様で,これを勉強するとなると,かなり時間がかかるんですよね〜。
私はとりあえず,民法や都計法等の関係は,民間資格予備校の宅建の講座の本で勉強しました。
あと,社会保険関係は社労士,自治法関係は行政書士って感じでやってます。
とりあえず,資格試験の本は広く浅く理解できるので,利用しています。
いきなり分厚い図書に手を出すと,結局途中で挫折するので・・・。
まあ,一番はやはり問題があがったときに,手を抜かずしっかり調べていくうちに自然と力が付くのだと思います。
急がば回れって感じですかね。
お互い頑張りましょう。

Re: 仕事の理解を深めるために

kei-zu No.14964

 Gさんご記述のリンク先で、自治体法務に関するリストアップをさせていただいております。
http://wiki.fdiary.net/jichitaihoumu/?%28%CA%B8%B8%A5%29%A4%AA%B4%AB%A4%E1%BD%F1%C0%D2%A5%EA%A5%B9%A5%C8
 読みやすそうな本を選んでいただけたら嬉しいな。いくつかは「法務の本棚」で詳しくご案内させていただいております。
http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/bookshelf/

 また、おにくさんも宅建資格について記述されていますが、私も採用後の勉強で合格しました。勉強の機会は探せばあるものですよ。
※予備校などには通わず、自学自習でした。考えてみれば、関連法令関係のエキスパートは庁内にいるわけです。私はわからないことがあると、庁内のそれぞれの部署の方に教えていただきました。

 個人的なお薦めは、法学検定の行政コースです。
 英語検定と同じで、3級程度持っていても決して自慢になるものではないですが、3級の試験自体は、テキストの中からしか出題されないという特徴があるので、勉強のとっかかりとして非常にハードルが低いのです。
【公式サイト】http://www.jlf.or.jp/hogaku/index.shtml

 しかし、何よりも仕事の理解を深めるために必要なのは「前向きな姿勢」です。
 他の方々がご記述されているように、「新人」さんには、それが備わっていると思います。
 どうぞそれを失わないでください。

 ひとつ、コツをお教えしましょう。
 一日の仕事を終えるとき、今日は何を覚えたか、を確認してみてください。
 それは「及び」「並びに」の使い分けかもしれません。文書保存の方法かも、いや、備品のしまってあるロッカーの位置だって良いのです。他の部の部長さんのお名前やお顔などもね。
 ほらね、毎日、随分と「進歩」があるじゃありませんか(^^

 日々のご蓄積の上、一緒にご意見を交わさせていただける日を楽しみにお待ちしています。

Re: 仕事の理解を深めるために

新人 No.15055

 Gさん、ntbさん、ぺんのすけさん、DONさん、おにくさん、kei-zu さん、

 皆様本当にアドバイスありがとうございました!!
 投稿して本当に良かったとしみじみ感じています。

 今回の皆様のご意見を是非参考にさせていただいて、
 これからの職務に励んでいきたいと思います。
 皆様のほうでアドバイスしていただけることがありましたら、是非
 この書き込みの続きにご意見いただければと思います。

 本当に感謝しています。勉強になりました!!
 皆様ありがとうございます!!
初めて投稿させていただきます。
どのように処理すべきか悩むことがありまして、知恵をお貸しください。

 本市では、昨年度、法定外公共物管理条例を改正し、今年度から5年度にわたって少しずつ水路占用料(地方自治法上の使用料と考えています。)を増額する旨の改訂を行いました。
そして、本年3月中旬、占用料が増額となる対象者全員に、当該対象者の氏名、当該対象者が占用する物件、当該対象者が負担すべき平成21年度から25年度までの水路占用料の額等を記載した「お知らせ」とのタイトルが記載された文書(以下「本件文書」といいます。)を送付しました。
 すると、対象者であるAさんから、今回の増額改訂は納得できないとの申入れがあったため、窓口、電話等で何度も趣旨を説明し、理解を求めましたが、結局、5月になって、本件文書を使用料賦課処分と捉えた異議申立書が提出されました。
 そこで、以下の点について、ご教示ください。
 なお、通常であれば、4月中旬に当該年度の占用料に係る納入通知書(ただし、教示文はついていない。)を占用者に送付しているのですが、3月下旬以降Aさんから増額改訂に関する申入れがあったことから、Aさんに対しては、今年度分の納入通知書を送付していません。

1 本件文書は、行政不服審査法上、異議申立ての対象となる処分といえるのでしょうか(当該異議申立ては適法なのでしょうか)
2 仮に1で対象とならない(不適法)とした場合、却下決定をすることになりますが、その場合でも地方自治法第229条第4項の規定により、議会に諮問しなければならないのでしょうか(諮問せずに却下決定をすることは違法でしょうか)。
 なお、情報公開法第18条では、不適法却下となる不服申立てについては、審査会への諮問は不要とされています。

 そもそも、適法な異議申立てであったとしても使用料等の異議申立てには議会の諮問を必要とする地方自治法に違和感を感じるところですが、不適法却下となる場合にまで諮問が必要なんでしょうか。条文上は、確かにそのとおりなんですが、情報公開法のような立法例もあるところなので、諮問を不要とする解釈が成り立つのではないのかと思いまして。

 よろしくお願いします。
分担金等の異議申立を直接あつかったことはありませんので,自信のない部分もあるのですが,ご質問の1に関しては,3月中旬に送付した「お知らせ」については,あくまでお知らせでありますので,異議申立の対象とはならないのではないでしょうか。
次に2についてですが,異議申立の対象とならないことから却下する場合には,あくまで門前払いですので,自治法規定の手続きにのりませんので議会への諮問は不要と思います。

また,仮にこのお知らせが,異議申立の対象となるにしても,地方自治法第229条第3項に規定されるとおり,処分の日から30日以内にすべきものですので,3月中旬にお知らせを送付したのであれば,5月に入ってからの異議はやはり却下でいいのではないでしょうか。
お気持ちはわかりますが、立法論であれば格別、現行の自治法229条4項の「異議申立てがあつたとき」を普通に解釈すれば、却下する場合を含まないとすることは困難のような気がします。
もっとも、普通に解釈してはとても出てこないような行政実例が自治法の場合はよく見受けられますから、一応書籍はあたったみることでしょうか。
むかし法規様
 却下の場合,門前払いですので手続きにのらないものと考えましたが,確かに素直に条文をよむと,異議申立があったときとなっているので,却下云々は関係ないのですね。
 実例等見てみたのですがそれらしいものは見つかりません・・・
 今回の事例の場合,内容的には異議申立にあたらない気もするのですが,書面に異議申立書と書かれてしまえば,どんな内容であれ議会の諮問が必要というのもどうかとは思うのですが,条文上どうしようもないんですね。
 あとは不受理? そうもいかないんでしょうし・・・

>たっく様

参考までに現国会で審議中の「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」です。半歩前進というところでしょうか。

 (地方自治法の一部改正)
第二十四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
 (略)
 第二百二十九条第一項を削り、同条第二項中「前項に規定する機関」を「普通地方公共団体の長」に、「直近上級行政庁」を「最上級行政庁」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「又は異議申立て」を削り、「第十四条第一項本文又は第四十五条」を「第十七条第一項本文」に改め、「以内」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「又は異議申立て」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第四項」を「第三項」に改め、「又は異議申立て」及び「又は決定」を削り、「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第五項とする。

(追記)誤解でした。審査請求に一本化されるだけなんですね。ぬか喜び…

行服法には諮問というものがありません。
決定に当たっては議会の諮問が必要とありますから,例え期間徒過などの理由により却下する場合でも決定ですから,議会の諮問は不要という訳にはいかないと考えます。

参考
議会への諮問
本条4項および5項は,普通公共団体の長が審査請求または異議申立てに係る決定をする場合には,特に議会に諮問すべき旨を定める。行政不服審査法は,審査請求の採決または異議申立ての決定について,諮問手続を定めていない。
注釈 地方自治法(全訂) 第一法規 加除式 229条解説
お知らせは処分の通知ではないので、不服申立ての対象にならないでしょう。

却下も決定のひとつ(行審法47)であるから、諮問は必要でしょう。
(不適法却下の取扱いにつき特段の規定があれば従いますが、なければ仕方ない。)

なお申し添えると、

期間を徒過していても、教示を欠いていた場合は、不服申立てを受ける破目になると思います(行審法58)。

受理を巡って交渉することは否定しませんが、結果、不受理とすることは、行政手続法の時代においては適切ではないと思います。

納付書を出してあらためて不服申立てをしていただくことにして、こちらについては取り下げていただくのが双方にとって良いでしょうか。
私は、そもそも処分がなく不服申立ての違法性は覆る余地がないため、諮問は不要と考えます。
ただし、どうするかは、訴訟の可能性等を踏まえ判断すべきです。訴訟になってしまえば、法に明文化されていない以上、国の通知等があったとしてもあまり役立てたないでしょう。

それよりも気になるのは、額の通知処分をしてない点です。処分を行った上で不服申し立てを受け、議会に諮った上で決定するのが正しい流れです。そのように誘導はできないものでしょうか?
元帳さんと同意見です。
通知をしていなく,その後本人が異議申立てしたとして不受理ができるのでしょうか。
法的整理とは別の所感です。

「お知らせ」の額に納得できない場合、その段階で是正を求めるという姿勢は、住民として当然のことのように思われます。もちろん、その段階でも、ていねいに説明をしているのでしょうが、いずれ“処分”をしますから、そのときに正式に不服を申し立ててくださいと言われても腑に落ちないでしょうね。お知らせの額で“処分”されるのはまず間違いないのですから。
その場合、お知らせの前提となる行政内部の行為としては、額の試算があり、ほぼ確実にそのまま処分に至る行政庁の額の確定行為的なものは存在するでしょう。ご提示のケースでの不服申立の真の対象を、「お知らせ」に表示されたところの、その行政庁の額の確定行為的なものと考えれば、行政計画が不服申立の対象となる判例も存在するわけですから、結論はともかく、思考プロセスでは十分吟味する意義があると思いました。

皆様、いろいろとご教示ありがとうございます。

 私もその後もいろいろと調べていたのですが、立法論としてはともかく、本件の場合に、仮に却下決定をするとしても諮問を不要としてもよいとする実例や判例を見つけることはできませんでした。

 ご教示いただいたように、できたら今回は取り下げてもらい、正式な納入通知書を送付した時点で改めて異議申立てをしてもらえればよいのですが、既にAさんはかなり怒っておられ、もはや取下げを誘導することは不可能な状況です。

 却下に諮問が不要なら、とりあえず却下決定だけしておいて、正式な納入通知書の送付の際に改めて異議申立てしてもらうことも考えたのですが、諮問が必要ということであれば、2度も同じ内容での諮問をすることは、議会対策上避けたいところです(法定外公共物の管理にはいろいろありまして、他への飛び火を考えると、なるべく議会にかけるのは少なくしたいという心情的な点だけですが)。

 そこで、諮問が避けられないなら、本件文書を処分であると捉えて、本件異議申立ては適法であるとして処理できないのでしょうか。
 
 確かに、本件文書は、タイトルは「お知らせ」であるし、平成21年度分のみの水路占用料の額を記載したものではありませんが、名宛人も記載され、間違いなく今年度に賦課される占用料の額の記載もあることですので、これをもって納入の通知・告知と捉えることはできるように思うのですが。
 実際のところ、却下決定したとしても、本来発送が終わっているべき納入通知書が未だ発送されていないことからAさんには今年度の水路占用料の賦課について異議を申し立てるきっかけは本件文書しかないこと等から、Aさんから原処分取消訴訟が提起されて本件文書が処分であると認定されるおそれもあること、説明責任等の観点から棄却する場合の理由も併せて書くのが望ましいこと等を考え合わせると、多少難があるとしても本件文書を処分と捉えることが現実的と思うに至っております。

 皆様のご意見聞かせていただければ幸いです。

 よろしくお願いします。
「21年度から10パーセント改定します。」程度の全般的な文書なら、お知らせと捉える事が出来るかも知れませんが、相手個人の納付予定の額が記載されているのであれば、(納入期限等が記載されていないとしても)処分に近い文書と考えられます。

ましてや、通常の納入通知書にも教示文を記載していない状況では、お知らせ文書に対して異議申し立てされても、弱みがあり、毅然とした対応は取りにくいと思います。

広辞苑を見ると「納入通知書」も「お知らせ」と捉える事が出来ますし、タイトルだけでなく、文書の内容で判断すべきものと思います。

>名宛人も記載され、間違いなく今年度に賦課される占用料の額の記載もある

本来の納入通知書の要件を欠いている部分もあると思われますが、この記載があることから、処分と捉えられてもやむを得ないものと思われます。

従って、却下するとしても議会の諮問は必要と考えます。

議会に諮問するのはいいと思うのですが、お知らせに処分性を認めるのはどうでしょうか。
納入通知書は出さないのですか?
出さなければいけないのだとしたら、そこで異議申立てをされることは、どうしても防げないですよね。

今回は処分性がないとして却下、次回(通知後)があったら内容審査して棄却でいいのではないですか。
お知らせに処分性があるとしたら、教示しなかったかしは認めるのですか?
次回から教示文を入れるようにするのですか?
安易に譲るとそういうことになってしまいますよ。
この問題に踏み込むと、話が原理的になってきて、この掲示板の議論にはふさわしくないと考え、先のレス(No.14940)では所感にとどめておいたのですが。

行政不服審査がそれで完結していれば、“処分”該当性はあまり気にせず、どの段階であれ、自らの行政活動をチェックをすることはむしろ好ましいことでしょう。

しかし、場合によっては不服申立前置主義を定めているように、現行法制度では、行政事件訴訟と行政不服審査の対象を“処分”というくくりで共通性を持たせてしまっています。
その結果、ご提示の例でいうと、

「お知らせ」に処分性を認めて棄却したところ、相手方が行政訴訟を提起した場合、裁判所が“処分性”を認めない可能性は高いと思います。仮に、正式な納入通知書も送付していたとして、相手方は「お知らせ」で争っているから、あえて「納入通知」を争う必要はないと考え、「納入通知」は放置しておいたところ、「納入通知」の行政訴訟の訴え提起期限が徒過するという事態も想定されます。

現行の行政争訟が、「処分」概念を基礎としていること、及び、行政不服審査と行政事件訴訟を連動させていること、に伴う問題で、制度設計的には興味深い問題ですが、ここで深入りすることは適当ではないでしょう。

ご検討の参考になれば幸いです(逆に混乱させていたらごめんなさい)。
水路占用というと、宅地への出入り口でしょうか。
宅地の所有者が変われば、当然、水路の占用者も変わりますよね。
そういう意味もあって、旧年度中は「お知らせ」にとどめ、年度が改まってから通知をしているのではないですか?
処分のもととなる事実が確定していないのに、処分は有り得ないでしょう。
皆様、書き込みありがとうございます。

 どちらかというと、本件文書は「処分」ではないと考えられる方のほうが多いのでしょうか。

 確かに、本件文書は、送付時期が旧年度中であるし、納期限の記載がない、教示がないといった状況にあります。
 また、水路占用料については、例年4月になってから納入通知書のみを送付していたところ、今回は増額改訂があったことから、占用料が増額となる対象者のみに、納入通知書の送付に先立って、お知らせを送付したところです。
 このような経緯も併せて見ると、やはり「処分」性は否定されるとみるべきなのでしょうか。
 なお、仮に本件文書の送付後に使用者の変更があれば、当然、新使用者に納入通知書を送付したと思いますが、Aさんについては、使用関係に変更はありません。

 しかし、現にAさんに対しては納入通知書は送付していませんし、ご教示いただいたように、今後納入通知書を送付した場合に、Aさんがそちらを放置して、本件文書についてのみ訴訟まで移行させたときは、期間経過により、いずれも却下という結果になってしまうかもしれませんが、それはやむを得ないのでしょうか。お知らせという「おとり」で異議を申し立てようとしていたAさんを騙したような気分にもなります・・まあ、仮定の話ですが。

 本当に、訴訟上、本件文書に処分性が認められる可能性は少ないといえるのでしょうか。
 つまるところは、議会への諮問するに当たっての本市の覚悟次第であるということは、十分に承知しているところですが、まだ自分の中で消化し切れていませんので、ご意見賜りたく存じます。
「おとり」(笑 
それはさておき、可能性は小さいと考えます。
判例を変更し、土地区画整理事業の事業計画を取消し訴訟の対象とした最高裁大法廷平成20年9月10日判決(昨年の最も注目すべき行政判例です)の判旨が参考になるでしょうか。

→ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080911110804.pdf
ポンすけさんの御心労お察し申し上げます。
行政が出した通知の類について、行政不服審査法の対象となる行政処分に当たるかについては、行政実例や裁決例でも判断が分かれ、非常に難しいものがあります。
まず、通知が行政処分に当たるとした事例は少ないのですが、法の執行に関する意思表示については、行政処分であるとされた例があります。 つまり、正式な決定前の通知であっても、それが法の執行に関する意思表示をしたものとみなされれば、処分性が認められています。
これに対して、建築基準法9条2項の通知については、行政処分とされません。
この理由は、9条2項の通知は、特定行政庁が違反建築物に対して一定の措置をとる際になされる事前の通知に過ぎない、この段階では通知を受けた者の権利利益に変動は与えていない、従って行政処分とはいえないとしています。
この違いについて、自分なりに解釈すると建築基準法9条2項の通知の段階では、限りなくグレーではあるものの違反と確定しているわけではないため、処分性はなく、通知が既に確定した意思に従い、今後予定される法の執行に関する意思表示であるとすると行政処分として認めてもよいのではないでしょうか。
 また、「水道料金及び下水道料金の各納入通知は、履行の催告に過ぎず、納入義務を実体的に確定する効果を持った処分ではない」という裁判例もあります。(東京地裁昭和60年6月28日判決)つまり、納入通知が行政処分としての特段の意義を有しないとすれば、納入通知を待って、異議申立てさせること自体、異議申立て期間の徒過等を考慮した場合に問題が残ります。
 以上により、本件「お知らせ」を決定通知の一種と考えて、処分性を認めることはできると考えます。
 こんな言い方をすると叱責を受けるかもしれませんが、当該異議申立てについて行政処分ではないとして却下するよりも、正式に審査のうえ、受理できるものであれば受理し、法の手続に従って処理される方が、後の裁判等を考えたときにリスクが少ないと判断するためです。
 本来は、「お知らせ」の内容について、詳細に調べなければ、コメントできないところですが、ポンすけさんの逃げ道を考える上での参考にしてもらえれば幸いです。
訴訟結果予測ですと、別の問題も出てきます。

「お知らせ」(それに表示された行政庁内部の意思決定を意味しますが)が処分かどうかは実体法の問題。

手続法の問題としては、裁判所の判断の枠は、当事者の主張・立証により画されるという処分権主義の射程があります。
すなわち、原告・被告とも「お知らせ」を処分として争っているのに、裁判所が処分ではないと判断し、それを理由として却下判決を下すことができるか?
一方では、裁判所は、法律(確立した法原則を含みます)と経験則を判断の基礎とする原則もありますから、「お知らせ」の非処分性が確立した法原則とまでいえるものなら、処分権主義の制限を受けないでしょう。

弁護士さんは、訴訟では一転、「お知らせ」は処分でないという主張も一応するように勧めるかもしれませんね。
訴訟を考えるなら、まず、「処分性がないとして却下を求める」、そして、「予備的に、処分には違法性がないとして棄却を求める」が、常套手段ではないですか。
異議申立てについては、「処分性がないから却下」で何ら問題ないでしょう。

いずれにしても、(教示を入れた)納入通知は早急に出すべきだと思うのですが。
納入通知が決定通知を兼ねている場合は別ですが、単なる納入通知は、裁判例においては、行政処分と認められていません。 したがって、納入通知を発送することで行政処分がなされると考えるのは問題があります。
とすると、正式には、納入通知の発送以前に処分性を有する占用料決定通知が必要と思われますので、その占用料決定通知に代わるものが、本件「お知らせ」とは考えられないかというのが私の提案です。たとえ教示がなかったとしても、教示に係る処分は無効とはなりませんので。
 異議申立てを却下することは、相手の権利を門前払いすることですから、よほどの形式的な要件の不備とか、明らかに不適法なものではないかぎり、しない方が無難(リスクが少ない)ではないでしょうか。
「お知らせ」は、価格改訂があったから出していて、5年間分の額を通知しているのですから、処分と位置付ける余地はないでしょう。
納入通知書に、水路占用料を決定する旨を含めるのがいいと思います。

Re: 使用料の賦課処分に対する異議申立てと議会への諮問

えんどう たかし No.14975

 処分に当たるかどうかについてのみなら、手続き(入り口から出口まで)が済んでいるか否かによって判断できるのではないかと思います。

 「本件通知」以前に、適正手続き、つまり@何らかの法律の根拠により審査・検討(利害関係人との調整が必要とされる場合もある)をする、A権限庁が決裁するB処分相手にこれを書面交付等定められた方法で告示する、・・・などを経ている場合には、それ以降後の再通知には処分性がないと思われます。

 なお、当該通知がこの告示を兼ねている場合には、告示しない(決めただけでは単なる内部行為)と要件を欠くこととなるので、当該通知が、処分の最終段階(出口)に該当するのではないでしょうか。
提示されている情報を基礎に、一般的な処分概念により判断すれば、元帳さんの認識(No.14974)が妥当だと思いますよ。
その上で、スレ主さまの“特殊事情”(No.14944)により、あえてイレギュラーな対応をした場合のリスク予測がテーマではないかと考えて(誤読して?)レスしてます。

Re: 使用料の賦課処分に対する異議申立てと議会への諮問

えんどう たかし No.14977

 失礼しました。当該通知は、本来の決定通知に先立つ“占用料が増額となる対象者への通知”ということですね。

 むかし法規様ご案内の判例
 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080911110804.pdf
 は、趣旨として、通知の行為が正式な告示としての公定力を欠いていても、実質的に権利変動等の拘束力がある行政行為は事実行為であっても処分に該当する。・・ということだと思います。個人的には一般人の平衡感覚にも、通説にも沿う判断だと思います。

 とすれば、処分性についての判断は、本件の通知が形式的に決定を告示するものではない(形式要件を欠いている)としても、実質的に占用料決定(利益変動)を相手方に通知することとなっているか否か?なのかな、と。
皆様、お付き合いいただきまして、本当にありがとうございます。

 皆様のご意見も踏まえまして、議会対応担当部署とも併せて協議した結果、
@教示文のある納入通知書を早急に送付すること、
A無理かもしれないが、どうしても異議申立てをしたいなら、
 今の申立てでは却下となり門前払いになることを説明した上で
 現在の申立てを取り下げてもらって、
 改めて納入通知書に対して異議申立てをするようにもう一度要請してみること、
B取り下げてもらえないなら、議会の諮問を経た上で却下決定すること、
といった方向で進めていくことになりました。

 協議の中では、やはりこの「お知らせ」が行政不服審査法上の異議申立ての対象となるのか、訴訟移行した際にどのように判断される可能性が高いのか(訴訟上の争い方)、がポイントとなりました。

 ご教示いただいた土地区画整理事業の最高裁判決、建築基準法の通知、上下水道の納入通知等の例も参考にさせていただきましたが、なかなか見解が分かれるところでした。
 例えば、
(1) 本件文書には、いくら5年間分の水路占用料を記載しているとはいえ、今年度分の占用料の額もはっきりと明記されており、納入通知として必要的記載事項として欠けているところはあったとしても、法の執行に関する意思表示である占用料決定通知の性格を否定することはできないのではないか、
(2) Aさんには、今年度の水路占用料の賦課を通知する文書については、現段階では本件文書の前にも後にも送付しておらず、本件文書が唯一のものである、
(3) 本件文書を踏まえて今後送付する「納入通知書」は、名称はさておき、教示文がないならばそれは単なる納付書であって(すいません、説明不足でしたが、ここでいう納入通知書は、納入通知書兼納付書であって、当該書類でもって金融機関で支払うことができるものです)、納付催告の性格を有するに過ぎないのではないか、
との意見が強くあったところです。

 しかし、本件文書が送付された旧年度中(しかも今年度予算成立前)に、今年度の水路使用料について調定(賦課の意思決定)することは法的に不可能であり、いくら外観上行政処分の形式を有した文書が相手方に到達しても、それは処分に当たりようがないのではないか、という意見が決め手になりました。
 私自身はこれには納得したのですが、そういえばこの点に言及された方がいらっしゃらないように思いますが、これは処分性を否定する理由にならないのでしょうか。

 ところで、上記@のとおり今後納入通知書を送付するのですが、上記Bで取り下げてもらえない場合、異議申立ての対象となる処分として申立書に記載されている内容を、当該納入通知書による処分に修正するように補正命令を行うことは可能なのでしょうか。それとも、それは補正の範囲を超えているのでしょうか。
 
 私は、補正命令の域を超えていると思うのですが、そのままでは不適法な申立てを適法とするための修正が補正なので、上記のような補正も可能であるはずだとの意見がありました。
 確かに補正命令に形成力があるわけではないので、命令するだけなら可能なんでしょうか。
 
 何度も申し訳ありませんが、この点についてもご意見をいただけますでしょうか。

 よろしくお願いします。
すでに行政不服審査法のテキストは参照されているかと推察しますが、補正命令の基本は形式的不備に関するものであり、ご提示のケースのように(今回のスレの議論のとおり)処分該当性について見解が分かれるものについては、補正命令は適当でないのでは。
補正命令に形成力はないにしても、命令に応じなかった場合にはそれを理由に不適法却下されるという法的効力があります。補正命令の内容の適法性・妥当性が新たな紛争になってもしかたがないでしょう。

なお、次の点については、あえて言及しないだけで、同じ考え方をしていた方が多いと思いました。その上で、“賦課の意思決定”とは異なる何らかの“処分”があったと見る余地はないかという議論だったような気がします。
私は、「お知らせ」は、仮の試算に基づく単なる“認識”を、サービスとしてお伝えしただけだと考えています。日常的に住民の方から相談されれば、(来年度分であっても)納入額の試算ぐらいはしてあげてませんか。

>>本件文書が送付された旧年度中(しかも今年度予算成立前)に、今年度の水路使用料について調定(賦課の意思決定)することは法的に不可能であり、いくら外観上行政処分の形式を有した文書が相手方に到達しても、それは処分に当たりようがないのではないか
ポンすけ様に一つ確認しますが、「水路占用料は、○月○日時点の占用者に課する」という規定はないのでしょうか?
それがあれば、○月○日以前に処分は有り得ないていう、有力な材料になると思います。
通知が事実行為か処分性を有するのか,住基ネットに係る行政訴訟の岐阜地裁の判決(2005年2月24日言渡)が参考にできないでしょうか。
次のように要領よくまとめられています。
http://www.ktroad.ne.jp/~tera-t/net/akenminh/kou-2/jukinet/matome.html

ここでは裁判所の判断として
「一般に,行政庁の行為が処分性を有するか否かを判断する場合において,処分について書面が存在するときは,文書の体裁,作成名義人と処分権者との一致,不一致などが重要な要素である。
 行政庁が違式の行為をし,そのことによって処分性が否定されるならば,違式の行為による不利益を申請者に負担させることとなり,不当である。
 実質的に処分と異ならない程度に行政庁の判断が示されているならば,その行為が実質的には処分であると解される。」
>>本件文書が送付された旧年度中(しかも今年度予算成立前)に、今年度の水路使用料について調定(賦課の意思決定)することは法的に不可能であり、いくら外観上行政処分の形式を有した文書が相手方に到達しても、それは処分に当たりようがないのではないか。

新年度になっておらず、予算成立前なので調定は不可能という論法は、自治体内部の事情・理屈であって、職員なら理解できるでしょうが、民間人であるAさんに直接的にかかわりのないことだと思います。

例えば、自治体が予算がないのに契約した場合、(内部手続き上は大いに問題ありですが、)その契約は、有効であるのと同じ考え方です。

したがって、文書発送時の調定不可を理由に処分性を否定するまでにはいかないと思います。

現時点では、Aさんにとって「お知らせ」が唯一のものであるのに、門前払いは強引さを感じます。

対応のポイントは、今回のAさんの異議申し立てに対して、尊重した対応をするのか、否定的な対応をするのかにあると思います。

行政不服審査法第1条 「・・・・・・国民の権利利益の救済を図る・・・・・・」の趣旨を鑑みれば、ポンすけ様の@ABは、真摯な対応だと思います。

行政法の解説本によれば、「住民の側からは、行政庁の内部でどのような意思決定がなされたかについては、通常知ることはできないので、処分の内容については文書に記載されたことを信じるほかない。したがって、他の違法原因がある場合を除き、錯誤に基づく行政行為も表示されたところにしたがって効力を生ずると解すべきである。ただし、意思と表示との不一致が外観上一見して明白の場合は無効となる余地もある。」(民法上の錯誤による無効は主張できない)とありますので、このことから類推しても、sasaくんさんのご指摘のとおりです。

また、補正による修正ですが、異議申立ての対象となる行政行為が違うのですから、補正の範囲を明らかに超えており、その不備を補正できるものではないと考えます。

なお、以上の意見は、熟慮のうえ出された結論である「却下」が誤りであると言っているわけではありませんので念のため。

あおさんに示していただいた裁判例は、承知していませんでした。勉強になりました。
スレ主さま引用の「いくら外観上行政処分の形式を有した文書が相手方に到達しても、それは処分に当たりようがないのではないか」なる見解、確かに行政行為における表見法理の一般的な見解に照らして不適当ですね。

もっとも、スレ主さまが言及されている「お知らせ」の外観が、「賦課処分決定通知」の外観をもっていたと解釈するのは無理のような印象を最初からもっていましたので(思いこみ?)、先入観をもって読んでいたようです。「お知らせ」現物を見られないのがもどかしいのですが、スレ主さまがお手数でなければ、「お知らせ」文言の一部でもご紹介していただけるとイメージがつかめると思います。
表見法理においては、一般的には不利益処分があったと被処分者が主張する利益に乏しいのですが、“不服申立において却下とはされない利益”を有するという珍しいケースですね。
皆様 書き込みありがとうございます。

 不勉強でお恥ずかしいですが、「内部での意思決定を経ていないが行政処分の外観を有する行為が有効とされる場合」が具体的にはどんな場面なのか、未だによく理解できておりません。重大明白ないし一見明白な瑕疵があれば無効とされることもあるんですよね。
 あお様にご教示いただいた裁判例の説示を当てはめれば、本件文書による通知も処分にあたるような気もしてくるのですが・・・

本件文書の文面を一部記載いたしますので、ご意見を賜りたく存じます。(文字配置は無視してください)

                    平成21年3月16日

使用者 各位

                         ○○市長

           お 知 ら せ

 平成21年4月から、水路に設置する通路橋の使用料、減免基準などを変更します。
 減免基準につきましては、これまで「・・・」でしたが、「・・・」に変更するものです。詳しくは別添の市報2月号をご覧ください。
 この変更に伴い、○メートル以下の通路橋の使用単価である「月額60円/u」は廃止となり、通路橋使用料は一律「月額150円/u」となります。
 特に、「・・・」の場合は、現在の使用料の額が増額となります。増額となる場合は、一挙に使用料が増えないよう、5年間で増額分の5分の1ずつの額が、毎年段階的に増額となる激変緩和措置を行います。
 あなた様が設置されている通路橋は、「・・・」に該当しますので、増額となります。
 平成21年度以降の「通路橋使用料の額等」について、下記のとおりお知らせします。
 ご理解とご協力をお願いします。
       
            記
1 使用者(あなた様)と通路橋の所在地について
   使用者の住所  ○○市○○町○丁目○番○号
   使用者の氏名  ○ ○ ○ ○
   通路橋所在地  ○○市○○町○丁目○○番地先

2 使用料の変更内容等
  平成20年度(現在)の使用料 年額○○円 5月15日までに○○円 11月15日までに○○円
  平成21年度の使用料     年額○○円 5月15日までに○○円 11月15日までに○○円
  平成22年度の使用料     年額○○円 5月15日までに○○円 11月15日までに○○円
 (以下、平成25年度分まで同様の記載あり)


 なお、本件の法定外公共物条例の使用料については、以下のような規定となっております。かなり古い条例で、別表の金額以外はほとんど改正がなかったようです。


(行為の許可)
第4条 次の各号に掲げる行為(以下「使用等」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 水路の流水面又は敷地を利用すること。
(2) 水路の流水面又は敷地に工作物を設置すること。
以下の号 略
2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(使用料の納付)
第5条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の徴収方法)
第6条 使用料は、 第4条第1項の許可(以下「使用許可」という。)の際にその全額を徴収する。
2 前項の規定に関わらず、使用期間が1年以上で2会計年度以上にわたるものについては、初年度分は使用許可の際に、翌年度以降の分は毎年度次の期別により徴収する。
 (1) 前期(4月1日から9月30日まで)分については、5月15日まで
 (2) 後期(10月1日から翌年3月31日まで)分については、11月15日まで

別表 (抄)
通路橋  1平方メートルにつき月額150円


今後納入通知書を送るとすれば、納期限を変更できる規定がどこにもないので、いつを納期限とすればよいのかという問題も出てくるのかなと思うところです。
予想を超えて具体的かつ断定的な「お知らせ」だったのですね。
自治体職員の頭で読んでしまうので、いずれ正式な賦課決定通知・納付通知書が各年度に送付されるだろうと自然に考えてしまうのですが、そうでないAさん(たぶん)が正式な決定通知と思うのも無理もないという気もしてきました。
【シナリオ1】−1という選択肢もなるほどあり得るのでしょうが、「自らなかったとは主張しない」場合は、通常は、端的に、「最初から賦課決定の意思がありました」と認めて単純にしてしまうところでしょうか。他のケースに波及しなければいいのですが。

【シナリオ1】処分あり→棄却決定
 −1 賦課決定(通知)あり ※表見法理により、なかったとは主張できない。
 −2 賦課決定とは異なるなんらかの処分行為あり
【シナリオ2】処分なし→却下決定

(追記)
漠然と想定していた「お知らせ」
「…これに伴い、あなたの…を試算しますと、下記の額になることが予想されます。今後、各年度ごとに額を決定し、納付通知書をお送りしますので、よろしくお願いします」
「予定」や「見込み」の文言はなかったのですね。
そうだとしても、異議申立ては却下、裁判になったら予備的に棄却でいいと思います。

却下の門前払い的なところに気が咎めるならば、納入通知書での不服申立てに誘導しましょう。

で、次回からは表現に気をつけましょう。
>今後納入通知書を送るとすれば、納期限を変更できる規定がどこにもないので、いつを納期限とすればよいのかという問題も出てくるのかなと思うところです<

行政行為の公定力をご存知でしょうか?
正当な権限ある機関(行政庁・裁判所)による取消行為があるまでは、行政行為に効力があることを認めざるを得ない効力のことをいうのですが、行政法の基本です。
納期限が過ぎているのに、納入通知書を送付していないなんて、考えられません。
相手方から異議申し立てされようが、裁判を起こされようが、行政は正規の手続を進めていくことが大原則です。
本件は、早急に行政法に詳しい職員、もし、いなければ、県にでも相談されることを薦めます。このファーラムでは情報が不足して、正確なアドバイスができないおそれを感じます。結論は出されたようなので、もう書き込むのはよそうと思ったのですが、つい心配になりました。なお、失礼な文言がありましたことは、ご容赦ください。
> 市太郎さま

スレ主さん側としては、いまだ賦課処分自体していないという意識ですから公定力は関係ないでしょう。
原則を“あえて”挙げるとすれば、法律に基づく行政でしょう。条例の規定に従って行為するという。
皆様、お付き合いいただきましてありがとうございました。

 今回の件では、理論整理に関して自分自身の勉強になったとともに、理論的な話と、市民感情、議会対応を含めた現実の必要性との調整をいかにとるべきものか、考えさせられました。
 皆様も、各自治体において、日々悩みながら試行錯誤しておられるものと思います。
 今後も、原理原則とは何かを常に追求しつつも、現実の必要性への対応に向き合っていきたいと思います。
 こういった自治体特有の話をぶっちゃけて意見を交換できるのは、このフォーラムの良いところだと思います。

 ありがとうございました。

補助金支出の公益性について

どんたく No.15007

いつも皆様の議論を参考にさせていただいております。当町のことでお教え下さい。実は当町では以前より「たばこ販売促進組合」に対して補助金を出しております。目的は、たばこの売り上げ増進がたばこ税の増収に繋がるからです。ところで最近この補助金を支出することについてある裁判例が見つかり悩んでおります。それは昭和43年12月26日名古屋地裁判決で「公益上必要とはたんに当該公共団体の収入の増加に役立つということではなく、住民全体の福祉に対する寄与貢献と解すべきものであるし、本件における町税収入の増加は直接には日本専売公社のたばこ消費税納付によるものであって、被告乙は自らの営利のために努力しているだけのことにすぎない。また業態も補助金を支出して助成しなければならないほどの公共性の高いものでもない」と公益性がないことなどを理由として支出行為は違法とされたようです。皆さんの中でもたばこ関連業界に補助金を出されていると思われますが、この判決の詳細が不明で最終的にどのようになったかもわかりませんので、何ともいえませんが、判決から類推すると特定の団体・業界に対する補助金の支出は違法と考えられます。私としては今後とも従来どおり支出していく必要性について少々疑問があります。このような場合の補助金を支出する基準、あるいは公益性についての考え方をお教え下さい。またこの判決の最終がどのようになったかについてもお教え願えればと思います。

Re: 補助金支出の公益性について

G No.15047

素朴な疑問ですが、「たばこの売り上げ増進がたばこ税の増収に繋がるから」というのであれば、たとえば、10万円の補助金をだしているとして、たばこ税の増収が10万円以上でないと計算があいません。あるいは、補助金をカットすると、そのことが原因でたばこ組合が商売気をなくして10万円以上の減収になるということ、でも同様です。

健全なたばこ文化の育成、とか、未成年者の禁煙や歩きタバコ防止への協力、などという目的をいれることが多いのではないかと思います。

物品の現物給付及び無償貸与事業について

坦々麺 No.15024

いつも勉強させていただいております。
ちょっと基本的な事項でお恥ずかしいのですが、お教えください。
私の所属する自治体で、火災警報器の譲与、省エネナビの貸与など、物品の現物給付や貸与を内容とする事業を計画しています。
この物品の譲与、貸与について法律上の根拠については、地方自治法第237条第2項の規定に基づく条例(当自治体の当該条例は、ほぼ準則どおりです。)の定め、「公益上の必要に基づく場合・・・私人に譲与することができる。」「公益上必要があるときは、私人に無償・・・で貸し付けることができる。」規定に基づき、行うことができると考えたのですが、みなさんの自治体ではどのようにお考えでしょうか。
関連でもう一つですが、生活保護制度の生活扶助における現物給付の法的根拠は、生活保護法第31条第1項にありますが、その物品の給付(譲与)の法的根拠は、別途地方自治法第237条第2項の規定に基づく条例にあるのでしょうか、それとも生活保護法の当該規定自体にあると考えるのでしょうか。(地方自治法が根拠となる場合、当該条例に私人への物品の譲与の規定がないときは議会の議決が必要となってしまいます。)後者の場合は、物品の処分について生活保護法は地方自治法に対し特別法の関係にあると捉えるのでしょうか。
当自治体の場合、給付行政のほとんどが、補助金などの金銭給付であり、現物給付の事業について考えることが今までなかったので、この際勉強したいと思っております。
ご教示いただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
物品を新規購入し対象世帯に無償配布するようなケースは、「財産の処分」には該当しないのではないでしょうか。

自治法第237条第2項は、自治体が現に財産として管理している不動産、物品、債権などを、無償又は相場より安い価格で譲渡、若しくは貸し付ける場合に、その正当性が担保されるように、条例による制限や議会によるチェックを設けた規定だと理解しています。

それに対して、物品を現物給付する政策そのものの妥当性については、予算案の審議を通して議会のチェックを受けていますし、物品購入については会計管理者の審査対象になります。

坦々麺さんの自治体で、小学生全員に防犯ブザーを配布したことはありませんか?考え方はそれと同じです。政策判断に基づく通常の物品給付事業であり、根拠を自治法第237条第2項に求める必要はないと思います。

Re: 物品の現物給付及び無償貸与事業について

むかし法規 No.15031

生活保護の業務の経験はありませんので、前段についての(所属団体の見解ではなくて)私見ですが、坦々麺さまご整理のとおりだと考えます。

現行自治法の枠組みですと、自治体が所有する動産は明文の例外を除き、“物品”となってしまい、物品は例外なく“財産”となってしまい、財産は例外なく同法237条2項の対象となってしまいます。少々窮屈な感じはしますが、解釈としては如何ともしがたいのかなと。
現実の場面で意識しているかはともかく、突っこまれたら、条例で規定する「公益上の必要」に該当しますと回答することになると思いますよ。

もっとも自治法の場合、通常の解釈論を超える行政実例がよくありますから、一応当たってみたほうがいいかもしれません(現在の所属が文献不如意のため自ら当たれなくて)。
通行人Aさま、むかし法規さま、早速のご教示ありがとうございます。
このような質問をさせていただいたのは、今まで考えたことがなかったことと、通行人Aさまと同じように当該条例の趣旨をイメージしていたためです。
ところが、「逐条○○自治法」をみますと、「売払いを目的とする物品」や「貸付を目的とする物品」などの記述があることや、当自治体の物品会計規則の出納簿の記録省略の規定に「配布を目的として購入した印刷物」「記念品・・・等において直ちに消費するもの」などが掲げられ、某県財務規則においても同様の条項において「贈与又は扶助の目的で購入し、直ちに払い出す物品」とあることから、やはり「物品」「普通地方公共団体の財産」として、地方自治法第237条第2項の規定は適用されると考えざるを得ないと思ったのですが、このことについて参考文献を調べても不明でしたので、質問をさせていただいた次第です。
なお、「地方財務○○提要」には、貸与被服を使用者に帰属させることについて、被服も物品であり財産に包含されるものであるから、無償で帰属させることは自治法96条1項6号の規定に抵触し違反となるので、有償とすべきかについて、無償譲渡するなら条例で規定するか議会の議決を必要とする、など不用となった物品についての記述のみで、当初から無償譲渡、現物給付を目的として購入した物品についての記述は、検索のしかたが悪いのかもしれませんが、見当たりませんでした。

Re: 物品の現物給付及び無償貸与事業について

まりしゃん No.15046

少々気になりましたので、追加での書き込みをご容赦ください。

根拠をお示しせずイメージだけの感想で申し訳ないのですが、貸与、譲渡、配布といった行為と「現物給付」とは、別のものなのではないでしょうか。
私たちが使う被服は「貸与」されていますが、たとえば給料として現金の代わりに被服が「現物給付」されたら、その帰属は当然私たちにあるように思います。生活保護法でいう現物給付は移送費や治療材料費の類かと思いますが、仮に自治体が予め何かを購入して被保護者に渡すことがあるとしたら、その行為は、配布や譲渡とは、ちょっと違うのかなと感じました。

別居父母の扶養認定について

ブラウン No.14985

初めての投稿になります。
別居の父母の扶養認定について、質問させていただきます。

現在、ある職員Aから別居の母の扶養手当支給ができないか、問い合わせされています。
まず、状況ですが、


職員A 仕送り 60万円/年 (※その他の送金者なし)

<別居世帯>
職員の父B 所得150万円
職員の母C 所得 80万円

です。[日本人事行政研究所」発行の「国家公務員の給与」のP157によると、

「職員が別居している父母等を送金等によって扶養している場合には、職員の送金などの負担額が、当該父母等の所得以下の額であっても、当該父母等の全収入(父母等の所得及び職員その他の送金等による収入の合計)の3分の1以上の額であるときには、当該父母等を職員の扶養を受けているものとして取り扱うものとする。」

とあります。そこで、お聞きしたいのですが、

このケースで母親だけを扶養に入れる場合の[父母等の全収入]の意味の取り方は、

@父母等→母→全収入80万円
A父母等→父母→全収入230万円

のどちらになるのでしょうか?

また、このようなケースを実際に扱われた方がいらっしゃれば、どうされたかも含めてご回答いただけないでしょうか?よろしくお願いします。



Re: 別居父母の扶養認定について

悩める職員 No.14989

どなたからも回答がないようですので,私見ですが・・・

関係する,いろいろなお書物を見ても,仕送りの多少ではなく
現実として,誰が扶養しているのか?ということが答えのようです。

非常にあいまいな表現ですが,これ以上のことは記載されていませんね。
Aさんから受けた仕送りのみで父Bから母の生計費が支払われていなければ
若しくはA>Bの額であれば,可能ということになるのでしょうか?

ということで「現に誰が扶養しているかどうか」が判断基準のようです。

回答になりませんが・・・

Re: 別居父母の扶養認定について

元・臨時法制担当 No.14991

表現の中に「収入」と「所得」が混在していますので若干疑問が残りますが、
すべて「収入」としてお答えしますと(所得だと認定できない可能性が高いですね)
お母さんの扶養義務は、まずお父さんにありますので、お二人の収入合計が260万を超えているとその時点で、お母さんも扶養に取ることはできません。
このたびはこの点をクリアしていますので、当団体では職員から(送金の額にはかかわらず)「両親だけの収入では食べていくことができないので、自分が母の(生活を援助して)扶養をしています」という申立書を提出させて、お母さんだけを認定しています。

しかしながら、共済組合の被扶養者認定になりますと「1/3以上の送金」がネックになり(ご照会の件ではこれをクリアできません)却下となっているのが実情です。

ご両親の収入が多いほど生活に必要な送金額は少なくて済むはずなのに、(被扶養者認定のための)必要送金額は多くなってしまうという納得できない状況が起きるのですが、基本的に「極力被扶養者数を減らしたい」共済組合からは「上部団体の指導により、送金額が少ないために扶養していると認めることはできない」と言われています。
話が少しそれてしまいました。申し訳ありません。

Re: 別居父母の扶養認定について

さすらいの給与担当 No.15008

日本人事行政研究所主催の研修で同様のテーマが取り上げられていました。
それによりますと、以下のようです。

別居の父母等を扶養親族に認定しようとする場合、

ア 送金等による職員の負担額が、少なくとも父母等の所得及びその扶養に
 関与している者(兄弟姉妹等)の負担額のいずれをも上回っている場合。

イ 職員の送金等の負担額が父母等の所得以下であっても、父母等の全収入
 (父母等の所得及び職員その他の者の送金等による収入の合計)の3分の
 1以上の額である場合。ただし、職員が兄弟姉妹等と共同して父母等を扶
 養している場合には、職員の送金等の負担額が兄弟姉妹等の送金等の負担
 額のいずれをも上回っているときに限る。

のいずれかの基準を満たしている必要があります。

研修の事例では
母の年金額    年額 800,000円
父の年金額    年額1,300,000円
職員の送金額   年額 720,000円
職員の姉の送金額 年額 240,000円
職員の弟の送金額 年額 240,000円
で、母と父は同居し生計を一にしているという前提条件でした。

母を扶養親族と認定しようとしたとき、職員の送金額は72万円で母の収入を上回っていないため、アの基準は満たしていません。そして、イについては、父母が同一生計を営んでいるため、母の全収入は330万円となり、職員の送金額が母の全収入の3分の1である110万円を上回っているためイの基準も満たしていません。よって、母を職員の扶養親族とすることはできません。

だそうですから、ご質問のケースにおいて、
職員の父母が生計を一にしている場合だとAなのではないでしょうか。

Re: 別居父母の扶養認定について

元・臨時法制担当 No.15025

さすらいの給与担当様の回答を拝見していて、自分の投稿がブラウン様の質問の回答になっていないことに気づきました。失礼いたしました。

当団体では「3分の1以上の負担」にあまり重きをおいていませんが、当団体の属する共済組合の認定条件における「父母等の全収入」は、
Aの230万 に職員の送金額60万を加えた290万とされています。

Re: 別居父母の扶養認定について

さすらいの給与担当 No.15035

元・臨時法制担当さまが書き込みしてくださったおかげで、私の書き込みの最後の部分に誤りがあったことに気がつきました。

元・臨時法制担当さまの書いていらっしゃるとおり、適切な回答としては、Aに職員の送金額の60万円を加えた、290万円を総収入とすべきですね。

元・臨時法制担当さまに感謝しつつ、上の私の投稿も一部訂正させていただきたいと思います。

Re: 別居父母の扶養認定について

ブラウン No.15045

悩める職員 様
元・臨時法制担当 様
さすらいの給与担当 様

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただいた結果、こちらでもAという判断が適当ではないかと言う結果になりました。本当にありがとうございます。
 当市では公用車をリース会社から借りており、先日その公用車が市民の自動車と衝突してしまいました。なお当該車両に係る保険については、リース会社が負担している状況です。ですので損害賠償については、リース会社が入っている保険から支払われることとなっており、市からの支出は一切ありません。
 このような状況でも、損害賠償の額の決定により議決が必要となるのでしょうか?
リース以前の公用車では市が保険に加入し、損害賠償が発生した場合には議決を得ていたのですが、初めてのケースで悩んでいます。
 同様のケースで情報がありましたら、ご教示いただけますと助かります。
 この場合の議決の要否については,自治体に損害賠償義務があるかどうかにかかってくるところです。
 リース車両についても,基本的には事故の当事者である自治体に賠償義務があるのでしょうから議決は必要なのではないでしょうか。 
 日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付などのように,リース契約中に事故の際の賠償義務に関する免責規定などがあれば,自治体に賠償義務がないということになると思いますが・・・

なるほど、ちょっとわかりにくいのですが、次の規定が民法(不法行為)及び国家賠償法の規定の特別規定となっていると(強引に)解釈しているのでしょうね。不法行為責任はあらかじめ契約では排除できないでしょうから。

   独立行政法人日本スポーツ振興センター法
(災害共済給付及び免責の特約)
第十六条
3  第一項の災害共済給付契約には、学校の管理下における児童生徒等の災害について学校の設置者の損害賠償責任が発生した場合において、センターが災害共済給付を行うことによりその価額の限度においてその責任を免れさせる旨の特約(以下「免責の特約」という。)を付することができる。

それでスレ主さまご提示のケース、当該事故に関しては、リース会社(の保険)から賠償金の支払を受ければ、自治体には一切請求しないという“和解契約”を締結して議会に提出(通常は専決処分の報告?)することになってくる…?
私の自治体での同様のケースを知らないので私見で恐縮です。

保険をリース会社が負担していると言っても、保険料を加味してリース料を決定していると思われます。
車両がリースでなく自治体所有の車両で、賠償額を加入している保険から直接相手方に支払われるケースに置き換えることができると思います(そんなケースがあるかも知りませんが。)ので、議決は必要なのではないでしょうか。

ちょっと私見すぎて申し訳ありません。
かるびさまの整理が適切だと思えてきました。

その場合、
1 事故の発生により、相手方に対し自治体の賠償責任が発生し、
2 その賠償責任を免責する法律の規定がなく、
3 自治体と保険会社(及びリース会社)の契約により相手方との関係で自治体の賠償責任を一方的に免責することはできない、
ことを前提とすれば、

1 現実の賠償額を支払う合意と
2 (保険の効果として)保険会社が自治体に代ってその支払いをする合意
を内容とする和解契約が自治体と相手方との間に成立すると考えるとすっきりしますね。
保険会社の支払いは第三者による弁済となるのでしょうが、保険契約により、保険会社は自治体に対する請求権は取得しないことになるのでしょう。

はたしてうちの団体がこのように整理しているかは疑問(未確認)です。
私のところでは...。

賠償契約(和解、示談等)を3者契約で行うこととし、議決を行っております。
ほとんどの場合は契約時期に合わせるため、専決処分を行います。
(金額によって自治法179条か180条に分けられます。)
これは、被害者が賠償を請求する者と実際に賠償する者(別の保険契約によるもの)が違っているということなので、明確にしないといけない、との考えで行っております。もちろん、地方公共団体が賠償責任があるので、議決すべきものになります。

ただし、補正は行っておりません。
総計予算主義上、補正を行うべきとの考えはあったのですが、実際にお金が動いていないので、必要ないだろうということになりました。
地方財務実務提要(ぎょうせい刊、第1巻P225・5)によれば、「地方公共団体が加害者である交通事故による損害賠償額の決定は、すべて議会の議決を要するか」という質問に対して、保険会社から直接被害者に支払われた額も含めて「判決により確定した損害賠償の額及び自治法180条の規定に基づく議会の委任を除き、議会の議決を要する」と回答しています。
 したがって、リース車両か所有車両かには関係なく、職員が公務上、事故を起こしていますから、加害者は地方公共団体であり、損害賠償の義務が発生しているため、議会の議決が必要となります。ただし、車両の整備不良等が原因で、明らかにリース会社に損害賠償の責があるときは別です。したがって、たっくさんの考え方でよろしいでのはないでしょうか?

外国人研修生の国保税について

雪だるま No.14992

いつもお世話になっております。
 この春に入国した外国人研修生の国保税について、疑問な点がありますので皆様のお知恵をお貸しください。
 外国人登録を行っており、在留資格を有する者で、入国当初の在留期間が1年以上である場合は国民健康保険に加入することになっています。この場合、納税義務者は入国者(研修生)本人になりますが、当該人は外国人研修生のため収入もなく納税ができない旨を雇用主から言われました。また雇用主も保険税を負担する気持ちはないようです。
 こうした場合、「入管法令上は国保税を受入れ機関が負担する」ことになっているらしいのですが、この「受入れ機関」が事業主になるのか、このことに関してどなたか詳しい内容をお知りのかたがおりましたらお知恵をお貸しください。

Re: 外国人研修生の国保税について

太鼓の達人 No.15013

 貴自治体の研修生に対する研修制度と同様の制度なのかどうか?また自分自身も詳しいということではないのですが、当自治体のケースでは、研修生から納入通知書を研修機関に送付してほしい旨の申出書の提出があり、その納入通知書は研修機関あてに送付しました。あくまで納入義務者は研修生ですが、実際の納付は研修機関が行っていたようです。
 また、1年間の研修期間終了後は、研修先に正式雇用され、社会保険等に加入することとなることから、ほとんどのケースで還付が生じるのではないかと思います。
 当自治体では、これについても研修生から委任状の提出をいただき、その研修機関が指定する口座へ還付しました。
 こんな感じでしたが参考になりますでしょうか。
  

Re: 外国人研修生の国保税について

雪だるま No.15019

 太鼓の達人さま、さっそくご返事いただきましてありがとうございました。
実際に国保税を納付した研修機関が、当方でいうところの雇用主(縫製会社の雇用主です)ですとたいへんありがたいのですが、雇用主も(研修生の国保税を)負担できないらしいので困っています。
 先に当方で記載した「入管法」で対処できればと考えたのですが・・・もう少し勉強してみます。さらには、減免申請があった場合には受けざるを得ないのかとも考えています。

Re: 外国人研修生の国保税について

太鼓の達人 No.15037

 雪だるまさま 説明が悪くてすみません。
 先に説明した「研修機関」とは、確か「財団法人○○(名称は忘れてしまいました。)」といったような「外国人研修制度」自体を運営している機関です。「雇用主(研修受け入れ先)」ではありません。

Re: 外国人研修生の国保税について

雪だるま No.15041

太鼓の達人さま、ご丁寧にありがとうございます。
今後ともご指導のほどよろしくお願いいたします。