過去ログ [ 134 ] HTML版

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債権の取立てと差押えの効力

クセルクセス No.15169

差押えた債権を取立てする場合、債権の種類によっては、
第三債務者から徴税吏員への給付に時間がかかる場合があります。
このような場合、差押えの効力が持続するのはいつまでか、教えてください。

1)徴税吏員が取立権を行使したとき(第三債務者に給付を求めたとき)
2)徴税吏員が行使した取立権にもとづき、第三債務者が実際に給付を行ったとき

Re: 債権の取立てと差押えの効力

むかし法規 No.15218

次の規定の例によるのではなかったでしたっけ。解除するまでは“効力が持続する”ということでしょうか(税務未経験につき、問題を誤解している可能性あり。乞うご容赦)。  

   国税徴収法
 (差押えの手続及び効力発生時期)
第六十二条 債権(電子記録債権法第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権(次条において「電子記録債権」という。)を除く。以下この条において同じ。)の差押えは、第三債務者に対する債権差押通知書の送達により行う。
2 徴収職員は、債権を差し押えるときは、債務者に対しその履行を、滞納者に対し債権の取立その他の処分を禁じなければならない。
3 第一項の差押の効力は、債権差押通知書が第三債務者に送達された時に生ずる。
4 税務署長は、債権でその移転につき登録を要するものを差し押えたときは、差押の登録を関係機関に嘱託しなければならない。
 (差し押えた債権の取立)
第六十七条 徴収職員は、差し押えた債権の取立をすることができる。
2 徴収職員は、前項の規定により取り立てたものが金銭以外のものであるときは、これを差し押えなければならない。
3 徴収職員が第一項の規定により金銭を取り立てたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。
4 国税通則法第五十五条第一項から第三項まで(納付委託)の規定は、第一項の取立をする場合において、第三債務者が徴収職員に対し、その債権の弁済の委託をしようとするときに準用する。ただし、その証券の取り立てるべき期限が差し押えた債権の弁済期後となるときは、第三債務者は、滞納者の承認を受けなければならない。
 (差押の解除の要件)
第七十九条 徴収職員は、次の各号の一に該当するときは、差押を解除しなければならない。
一 納付、充当、更正の取消その他の理由により差押に係る国税の全額が消滅したとき。
二 差押財産の価額がその差押に係る滞納処分費及び差押に係る国税に先だつ他の国税、地方税その他の債権の合計額をこえる見込がなくなつたとき。
2 徴収職員は、次の各号の一に該当するときは、差押財産の全部又は一部について、その差押を解除することができる。
 一 差押に係る国税の一部の納付、充当、更正の一部の取消、差押財産の値上りその他の理由により、その価額が差押に係る国税及びこれに先だつ他の国税、地方税その他の債権の合計額を著しく超過すると認められるに至つたとき。
 二 滞納者が他に差し押えることができる適当な財産を提供した場合において、その財産を差し押えたとき。

Re: 債権の取立てと差押えの効力

元帳 No.15219

取り立てに応じることにより、第三債務者は弁済を完了し、債務が消滅します。
その結果、差押えの効力がなくなるので、2が正しいと思います。

職務代理期間中の申請書などの宛名について

空想自治体 No.15205

 初めまして。

 さて、当町では、町長が病気で長期療養中となり、副町長を職務代理者として置いております。

 このたび、町長が辞職し、職務代理期間を延長することとなりました。つまり、今まで今まで居たのだけれども仕事ができないという状況から、町長自体が存在しません。

 そこで、住民からの手紙や申請書についての名宛人をどのようにするのがよろしいか教えてください。

 例えば、「○○町長」のみでいいのか、「○○町長職務代理者 ○○副町長 ××太郎」など。

 状況と、使い分けがあればお教えください。

Re: 職務代理期間中の申請書などの宛名について

悩める職員 No.15206

通常,一般の方からの宛は「○○町長」でかまわないと思います。

ただ,町からの発信分については,職務代理者を記載する必要があると思います。
悩める職員さんの言うとおりです。
参考までに次の回答が参考になります。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1419407194

Re: 職務代理期間中の申請書などの宛名について

空想自治体 No.15216

>>悩める職員様
>>あお様

 納得しました。お忙しいところ、ありがとうございました。

第2四半期の請求月日は?

みみんがー No.15210

皆さんにご教示願います。

■☆負担金の第2四半期分請求書が到着したのですが、
通常第2四半期とは(7月〜9月)なので、6月の請求月日は
おかしいのでは?と会計課に言われましたが、
皆さんのところはどのようにしていますか?

Re: 第2四半期の請求月日は?

かいり No.15211

 その負担金が、地方自治法施行令に定める概算払もしくは前金払のできる経費であれば、6月の請求書であっても問題ないと考えています。
 そうでなければ、債務が確定した後に、請求書を徴収するので9月末日以降の請求書になるのではないでしょうか?

納入通知書について

暑い夏 No.15185

いつも参考にしております。
当市では、返還金が発生した場合はまず全額一括で調定をします。その後、一括での納付が困難な場合は減額調定をすることにより分割での納付を認めています。
そこで質問です。最初に一括で調定をするときは「納入通知書」を発行して、それを相手側にわたすことでよいと思うのですが、分割のために最初の調定を減額した場合に発行するのは「納入通知書」と「納付書」のどちらになるのでしょうか。
前任者からは、破損や紛失等による再発行の場合にのみ使用すると説明されたのですが、会計規則をよむと、金額を変更した場合も納付書を使用とあったので、気になっております。

Re: 納入通知書について

まりしゃん No.15204

調定を減額されたということは、納入額、納入期限を新たに決定したということでしょうから、相手方に通知する必要があると思います。「納入通知書」になるのではないでしょうか。(暑い夏さまの団体の規則の趣旨がわからなくて申し訳ないのですが)

Re: 納入通知書について

あお No.15208

長くなりますが参考までに

納入通知書と納付書の使い方
問 納入通知書と納付書との使い方について具体的に知りたい。
答 (1)納入通知書とは,地方公共団体の歳入の原因である法令,契約等に基づき,歳入徴収者が調定を行い納入義務者に対して通知する場合に使用するものであり,例えば使用料,手数料,財産収入,諸収入の物品売払代金,光熱水費等を収納するときに使用するものです。
(2)納付書は,歳入の性質上納入通知書によりがたい場合,その他納入の通知を必要としないもの及び出納長又は収入役(会計管理者)が必要と認めたものについて使用するもので,次のようなときに使用します。
@地方交付税,地方譲与税,補助金,地方債及び滞納処分費を収入する場合
A私人に収入事務を委託した場合における受託者がその収納金を払い込む場合
B資金の前渡を受けた者が源泉徴収をした場合を払い込む場合
C資金前渡若しくは概算払を受けた者又は支出事務の委託を受けた私人がその精算残金を返納する場合
D納入通知書を発行した後に調定の変更その他により納付すべき金額が減少した場合又は納付期限を繰り上げ,若しくは繰り延べた場合
E納入通知書を紛失し,又は著しく汚損した場合
F納付に使用した小切手が不渡りとなった場合
G前各号に掲げるもののほか出納長又は収入役(会計管理者)が必要と認めた場合
(寄附金,前渡受者の預金利子,雇用保険料等の社会保険料,その他)
H出納員が取り扱った収納金を払い込む場合
会計事務質疑応答集 会計事務研究会編 学陽書房 P64,65

委嘱状と任命状について

新参者 No.15182

 附属機関の委員に委嘱する、というような表現を要綱等でいいますが、任命とどのように違うのでしょうか。
 また、要綱で委嘱とした場合は、委嘱状で、任命とした場合は、任命状となるのでしょうか。
 さらに、もし、同じ要綱の中で委嘱、任命を使い分ける場合、委嘱状と委任状で分けるのでしょうか。
 どなたか教えていただければと思います。

Re: 委嘱状と任命状について

あお No.15189

次の説明がよくまとまっていると思います。
http://blogs.yahoo.co.jp/kinkin_kankon/20785913.html

Re: 委嘱状と任命状について

ムギ No.15194

 >新参者様

 「委嘱」と「任命」の使い分けについては、あお様の御教示の
 とおりと思います。

  いずれにしても、地方公務員への任用行為に違いありませんが、
 外部の者の有識者とか学識者等の方々への表現上の配慮だと思います。

  使い分けは、団体ごとの人事発令要領とか、人事事務取扱要綱とかで
 それぞれの扱いが定めてあるものと思います。
  仮に「同じ要綱の中で」外部の者と内部職員が混在するものを扱う
 場合であれば、
  例:委員は、次に掲げる者とする。などとし、委員の矛先を列記し、
  実際の発令様式で、「委嘱」と「任命」を分けるなどのことはできる
 とおもいます。

  ちなみに、当団体では内部職員の任用にあっては、様をつけず、任命
 する とし、外部の者にあっては 様を付し、委嘱します としています。
  

不開示とする範囲

開示請求 No.15134

 当自治体で提出された開発行為に関する申請書(都市計画法に基づく書類で、県に提出するもののうち、当自治体保管用のもの)一式を情報公開条例により開示請求されようとしています。
 この申請書には、許可申請者の住所、氏名、建築場所、用途、経緯、協議書、宣誓書、平面図等、多くの書類が添付され、多くの個人情報が記されています。
開示の際、印影、住民票、協議書、平面図、印鑑証明書、権利関係を示す人の住所氏名は不開示ではと考えていますが、どこまで開示してよいのか判断に苦慮しています。(例えば、建築士事務所の名前、登録番号、日付、変更理由等)
どなたか、同様のケースの事例があれば教えていただきたいと思います。

Re: 不開示とする範囲

G No.15168

直接のお答えではないので恐縮ですし、過去ログにおとすのはもったいないので。

直感的には、公開すべきかどうかは県の判断かな、と思います。

国の情報公開法第2条2項においては、行政文書とは、「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(略)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの」とありますが(自治体条例における規定ぶりが異なっていてもいいのですけれど)、市町村長を経由しての申請とか市町村での保管、ということの位置づけは何でしょう。「保管」しているだけで「当該行政機関の職員が組織的に用いるもの」にあたらない、ということはできないだろうか。

Re: 不開示とする範囲

開示請求 No.15183

 ご回答ありがとうございます。
 今のところ、当自治体で判断しようかと考えていますが、開発行為許可申請書は都道府県で閲覧することができるようであるため、許可申請者の住所、氏名、建築地については公開できるのではと考えています。しかし、申請書に添付されている、建築の経緯、協定書、平面図、建築事務所の氏名、住所、電話番号、個人の印影は不開示すべきではと考えています。

Re: 不開示とする範囲

市太郎 No.15192

とりあえず、申請者に対して開示することの意見を求めるべきではないでしょうか?

開示にあたっては貴自治体の条例に従って判断することになりますが、明らかに個人情報に該当する氏名、住所、電話番号、個人の印影は、非開示になると思われます(個人識別型かプライバシー型かでも判断が異なる)。
ただし、それが建築事務所の代表者の場合、条例によっては個人情報とされないこともあるので注意が必要です。(事業の営む個人の情報は、個人情報とみなされないことがあるため)
 また、当然のことながら法人の利益を害する情報も不開示とします。
 建築の経緯、協定書、平面図に関しては、個人が識別できる情報か、法人不利益情報かなど、内容を斟酌して、判断することになります。判断に当たっては主観は排除し、あくまでも条例に従い客観的に判断してください。
 以上、条例に基づき明らかに不開示となるものは黒塗りとした上で、申請者に開示しても良いか意見を求めます。
 この場合、開示決定までに時間がかかるため、期間延長とすることが通常です。

委嘱状日付について

初心者 No.15190

委嘱状の日付がたとえば 期間 平成21年5月1日から平成22年4月30日までとし、交付の日付が平成21年4月30日(平成21年4月30日 市長)でも問題ないでしょうか。

Re: 委嘱状日付について

あお No.15191

交付日と委嘱日を分けて,報酬費用など法的に問題ないとしても,委嘱される方の立場からすると委嘱日に交付するのが通常です。
問題ないというより,儀礼上の問題ではないでしょうか。
委嘱日よりも早めに(土日祝日の関係から)渡すとしても,わざわざ交付日まで記載する必要性があるのか,どうか,疑問に感じます。

行政財産の貸付について教えてください。

グレン No.15111

財産の貸付については、地方自治法第237条第2項で規定されるとおり、「適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない」とあります。
これは、同法第238条の4第2項に規定される行政財産についても同様に適用されると考えてよいのでしょうか?

文章表現が下手で申し訳ありません。
何を聞きたいのかと言いますと、行政財産であっても、「適正な対価をもって貸し付ける場合ならば、条例や議会の議決は不要なのでしょうか?」という趣旨です。

初歩的なことをお伺いしているのかとも思いますが、どうぞ、よろしくお願いいたします。
お見込みのとおりです。

行政財産の貸付けは自治法238条の4第2項の規定による場合のみが許されているところですが,この場合に適正な対価でないときは,同法237条第2項の規定により,議会の議決又は条例の定めが必要になります。
ご回答くださり、ありがとうございました。
お礼が遅くなって申し訳ありません><

公共下水道事業受益者負担金の返還について

ドラ息子 No.15079

既出かもしれませんが、知恵をいただければと思い投稿しました。

公共下水道事業受益者負担金について、基本的に農地等の受益を伴わない土地以外は
どの市町村でも負担金を賦課徴収していることと思いますが、
一度徴収した土地に対し、受益者が更地化し農地(畑地)とする場合、
受益者から請求があった場合は負担金を返還する必要があるのでしょうか?

当市町村では例がないので、調査しているところなのですが
明解な法令・判例等が見付からないので
実例の有る無しに関わらずご意見いただければと思います。
負担金もそうですが、
>>受益者が更地化し農地(畑地)とする
という、農地転用と逆の手続きとか工法(排水をどうする)のほうに、関心がございます。
と便乗質問でございました。
当市では、徴収猶予の申請がなければ、農地等でも受益者負担金を課しています。
徴収猶予の適用を受けることができるかどうかは、負担金の賦課対象区域を告示した時点で判断するものです。

私は、負担金を返還する必要はないと思います。
理由は、負担金は賦課徴収するのが原則であって、徴収猶予の規定により、負担金を返還する根拠規定にはあたらないと考えるからです。
返事が遅れてすいません。
市街化区域内なので、畑地化は届出だけかも知れないです。
(農業委員会には確認していませんが)
排水設備は本人が撤去し、畑地化の後の排水は
接道していて側溝があるので表面排水になるようです。
詳しくは本人が申請してみないと分からないですが。
返事が遅れてすいません。

当市でも、徴収猶予の申請がなければ、
農地等でも受益者負担金を賦課していることは同様です。

> 徴収猶予の適用を受けることができるかどうかは、
> 負担金の賦課対象区域を告示した時点で判断するものです。

当市でも同様の考えなので、賦課した後での
後追いの猶予は認めた例がありませんし、
認める必要はないと考えております。
法的根拠が見付からないのが・・・

> 理由は、負担金は賦課徴収するのが原則であって、
> 徴収猶予の規定により、負担金を返還する根拠規定には
> あたらないと考えるからです。

負担金は土地に付随するものなので、
土地の形態や使用者が変わっても受益権?として残り
他の土地へ移動したりする事がないので
(区画整理の場合は特殊ですが)
返還することは必要ないと考えています。

判例や根拠法令があるといいのですが・・・
下水道受益者負担金は、その土地から下水道に排水しているか否かは、関係ないのです。
ですから、(下水道に接続していなくても)賦課されるのです。
基本的には、土地の地目には関係なく賦課されるのが通常です。

受益者負担金は、自治体が工事した公共下水道の工事費の一部に充てられます。
個人所有の排水設備部分の負担金ではないのです。
ですから、個人の都合で排水設備を撤去したとしても、返還の必要はないと考えられます。

なお、似たものに、個人の排水設備工事のための下水道工事負担金がありますが、この場合でも、個人の都合による排水設備の撤去と思われるので、返還の必要はないものと思われます。

猶予には、賦課猶予と徴収猶予がありますが、当市の場合は、賦課猶予は規定されていないので、地目に限らずすべての土地に賦課しています。その後、必要な方には、徴収猶予の申請を出して頂いています。

>>当市でも同様の考えなので、賦課した後での後追いの猶予は認めた例がありませんし、・・・
当市では、徴収猶予は、賦課した後です。
賦課していない段階では、徴収猶予はあり得ないという考えからです。

Re: 公共下水道事業受益者負担金の返還について

むかし法規 No.15171

強いて判例を求めるとすれば、次のS56.11.04広島地判なんかに、そのニュアンスが読みとれるかもしれませんね。

→ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/37B135435532EEE949256D41000B0F6B.pdf

※裁判例情報(→ http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01 )から(下水道and負担金and返還)で検索してみました。

合併浄化槽の設置補助金の交付について

初心者 No.15082

下水道認可区域以外で浄化槽を設置しようとする場合、浄化槽設置整備事業補助金(負担割合=国1/3・県1/3・市1/3)が交付されますが、既に補助金の交付を受けた者が施設の増改築により浄化槽の入れ替えで補助金の申請をしてきました。
市には申請があった場合に補助金を交付するとした要綱しかなく、設置した浄化槽の耐用年数が未到来の場合の増改築により申請があった場合の交付基準がありません。
このような場合、参考になるような基準があればご教授ください。

補助金交付した年度・・・H17年度(50人槽の補助金)
今回の申請・・・・・・・・・・ 80人槽の設置申請
初心者様のところでは、補助金交付規則に次のような規定はありませんか。

 (財産処分の制限)
第18条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち、
 次に掲げる財産を市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、
 譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が
 補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及
 び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りで
 ない。
 (1) 不動産及びその従物
 (2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの
 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に
  必要があると認めて定めたもの

Re: 合併浄化槽の設置補助金の交付について

初心者 No.15167

マルさんありがとうございます。
研修がありまして覗けませんでした。
残念ながらありませんでした・・・市長が特に認めた場合は交付しないとありましたので、
耐用年数が経過していないことを理由に決裁とります。

情報公開条例について

新人 No.15130

新人のため、よく分からなかったため、質問させていただきます。

当自治体では、土地利用にかかる計画を条例の中で、期間を定めて閲覧に供し、また、写しの交付を行っています。もし、この閲覧期間が過ぎた場合は、情報公開条例で、「法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」は不開示ではないとする規定があった場合でも、

 実施機関は、次の各号に掲げる行政文書については、当該各号に定める方法による行政文書の開示を行わない。
(1) 法令等の規定に基づき、閲覧し、又は縦覧することができる文書又は図画 閲覧
(2) 法令等の規定に基づき、謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる文書又は図画 写しの交付

というような規定があるため、開示はできないとする解釈でよいのでしょうか?

固定資産税の縦覧制度はまさしくこれに当たると思いますので、これと同様に考えると、他の条例で閲覧期間の規定があれば開示はできないと解釈すればよいのでしょうか?

Re: 情報公開条例について

TT No.15132

情報公開制度は,行政文書を見る方法が他に無い場合に使われるべきものであって,情報公開条例によらずとも閲覧等ができる方法があるならば,まずはそちらを優先すべきです。質問にある規定は,それを明文化したものだろうと思われます。

従って,閲覧期間中は当該閲覧の根拠法令に基づいて閲覧することになりますが,閲覧期間が終了すれば,情報公開条例に基づいて開示することになると思います。
(もっとも,閲覧の根拠法令において,閲覧期間終了後の文書の開示を禁じる旨の規定でもあれば別ですが。)

Re: 情報公開条例について

新人 No.15133

早速のご回答ありがとうございました。
土地利用の条例に、閲覧期間後の取り扱いが書いていなければ、いつでも情報公開でき、閲覧時と同様の取り扱いとして、開示すればよいわけですね。
個人的な所感ですが、まちづくりの条例で閲覧期間が規定されていても、情報公開条例で常に開示請求できるのであれば、わざわざ閲覧期間を定める意味があるのかなと思ってしまいますが・・・。

なお、固定資産税の縦覧については、地方税法で縦覧期間が定められておりますので、それを適用し、それ以外の期間は地方税法の秘密を漏らしてはならない規定に基づくという解釈になるわけですね。

Re: 情報公開条例について

新人 No.15161

 度々すいません。
 仮に土地利用の条例の閲覧期間が過ぎた後は、情報公開条例でも閲覧期間中と同様の内容を見せてもよいのでしょうか。条例により、閲覧方法が変わることはないのでしょうか?

Re: 情報公開条例について

G No.15163

>新人さんの自治体における
>>土地利用の条例に、閲覧期間後の取り扱いが書いていなければ、いつでも情報公開でき、閲覧時と同様の取り扱いとして、開示すればよいわけですね。

新人さんの自治体における運用を確認されても困ってしまいますが、通常ルールでかまわないと思います。

固定資産税や都市計画での「縦覧制度」は、縦覧に供した後なんらかの決定・処分が行われる前手続きと考えております。新人さんの自治体でのまちづくり条例での閲覧は何のための手続きだったのかが気になりますし、地区ごとの土地利用規制を定めたゾーニングなどであれば、情報公開制度にもとづかなくても事後に公開しないというのはありえないものと思いますが。

Re: 情報公開条例について

TT No.15165

>情報公開条例で常に開示請求できるのであれば、わざわざ閲覧期間を定める意味があるのか

 通常,閲覧制度というのは,閲覧させた内容に対して誤りの指摘や意見を広く求めるために行われるものだと思います。
 ご質問にある土地利用計画の閲覧というのも,計画に対する意見を求め,その意見を計画又はそれに係る事務事業に反映させるために行うのではないかと推察しますが,いつまでも無制限に意見を求めるわけにもいかないので,閲覧期間の設定というのは必要だと思います。

>閲覧期間中と同様の内容を見せてもよいのでしょうか

 閲覧期間が過ぎた後の取扱いについて,元の閲覧を規定している条例その他の関係法令で特に規定がないのであれば,情報公開条例に基づいて開示・非開示や開示する部分を決定することになると思います。
 例えば個人情報があれば塗りつぶすことになるかもしれませんし,必ずしも閲覧期間中と全く同じ物を見せることになるとは限らないと思います。

 福井地裁平成6年5月27日判決(平成5年(行ウ)6号)
 名古屋高裁金沢支部平成7年1月30日判決(平成6年(行コ)6号)
あたりが参考になると思いますが、インターネット上でリンクを見つけることができませんでしたので情報提供まで。

週休日の振替について

ど素人 No.15112


 週休日の振替をする場合、同一週以外へ振り替えた場合、労働基準法に基づき、2割5分の割増を支給すると思います。しかし、振替日にどうしても勤務しなければ、ならなくなった場合、再度、振り替えることはできないため、超過勤務手当を支給することになると思われますが、この場合の割増率の考え方について、悩んでおります。

@ 週休日の振替を行っていることから、振替日=週休日となっているため、休日勤務の場合同様に、3割5分の割増を支給する。

A 同一週以外へ振り替えたため、すでに2割5分の割増を支給していることから、差引して、1割の割増を支給する。

のどちらなのでしょうか。それとも、別の考え方もあるのでしょうか。

 皆さんのご意見をお聞かせいただければと思います。

Re: 週休日の振替について

悩める職員 No.15114

素人ですが・・・

週休日を振り替えた結果,1週間の勤務時間が40時間(所定労働時間)を超えた場合
その超えた時間に対して,25/100を支給。

振り替えた日は,@のとおり週休日であるため,当該日に勤務した場合には,
135/100を支給する。

と理解していますが。。。

Aの調整はないとおもいます。

Re: 週休日の振替について

元・臨時法制担当 No.15115

ご質問の「割増」の意味に二通りあるように思います。
同一週以外に振り替えた場合に発生する労働基準法に基づく割増分、というのは25/100だけです。
通常の時間外勤務の際に支給する手当は125/100で、週休日(休日)に支給する時間外勤務(休日勤務)手当は135/100です。

振替日に勤務をした、ということになりますと「振替は行われなかった」わけですから
当然「週休日の時間外勤務」として135/100を支給します。
当団体では、「週休日の勤務については勤務した翌月末までに振替える」ことになっており、手当額について翌々月に処理をしますので、「すでに2割5分を支給した」ということはあり得ませんが、もし「振替休を与える前提で」25/100の手当を支給済みであれば、追加で支給すべきは110/100です。

ですから、当団体の扱いとしては@でもAでもありません、ということになると思います。

Re: 週休日の振替について

元・臨時法制担当 No.15118

追記です。
私の投稿における「135/100」は、当初の「勤務した週休日」に対するものです。
「振替をしたことによって週休日になったものの勤務することになった日」ではありません。
「振替を…勤務することになった日」は「通常の勤務日」ですから、給料以外の割増(手当)は発生しません。

Re: 週休日の振替について

悩める職員 No.15122

元・臨時法制担当さん
後学のために教えて下さい。

追記となると,
当初の週休日に勤務するとき,事前に,振替日を指定したうえで,
勤務時間を割り振り,当該週休日に勤務することになると思いますが,

あとで,当該振替えた日に勤務しなければならなくなったら,
さかのぼって,勤務時間(週休日)の振替をしなかった。。。。と
処理するのでしょうか?

時間外勤務手当についても,対象となった勤務の翌月支払いのはずですので,
振替するかしないかわからないうちに,25/100の部分は支払われるわけで
形式的には「振替をしなかった」場合に,その翌月に110/100支給となるのですか?

Re: 週休日の振替について

Aちゃん No.15126

 「週休日の振替え」なので、勤務した土曜又は日曜は「通常の勤務日」になります。
 しかし、その週の勤務時間が40時間を超える場合は、その超える時間については25/100を割増します。
 振替えられた日は、実際は平日でも週休日として扱われますから、勤務すれば週休日における勤務となって35/100の割増になります。
 日曜日をその週の日に週休日の振り替えをした場合は、振り替えた日に実際に休むか休まないかによって、日曜日に25/100を割り増すかどうか変わってくると思います。

Re: 週休日の振替について

元・臨時法制担当 No.15127

説明が下手で申し訳ありません。

当団体では「勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日の属する月の翌月の末日(当該勤務することを命ずる必要がある日の属する週の末日が翌月にかかる場合は、翌々月の末日)までの期間とする。」と定められていますので、週休日の勤務にかかる時間外勤務手当(の支給率)が確定するまでは、手当の支給はありません。
また、基本的に振替の時期は職員の希望を優先することになっていて、前日に「明日、振替休を取得します」と決裁を受けますから、よほどのことがない限り「振替休の再振替(は認められない)」は発生しないのですが、それでも緊急事態により出勤を余儀なくされる場合や、どうしても振替休を取得できない場合はあり得ます。

同一週に振替休を取得しない場合について例をあげて具体的に説明します。

《6月28日(日)に8時間(7時間45分)の勤務を命ずる場合》
 振替休取得可能期間 6月1日(月)から8月31日(月)まで
  (これは最長の場合ですが、この間に振替休を取得できない職場には何か違う問題がある気がします)

@6月15日(月)に振替休を取得 6月28日(日)に勤務した場合
  7月の給与支給日に 25/100 を8時間分 支給

A6月15日(月)に振替休を取得したものの 6月28日(日)に事情により勤務不能になった場合
  6月28日(日)に年次有給休暇を取得 (手当支給は当然なし)

B6月28日(日)に勤務 7月7日(火)に振替休を取得した場合
  8月の給与支給日に 25/100 を8時間分 支給

C6月28日(日)に勤務 8月5日(水)に振替休を取得した場合
  9月の給与支給日に 25/100 を8時間分 支給

D6月28日(日)に勤務 8月31日(月)までに振替休を取得できなかった場合
  9月の給与支給日に 135/100 を8時間分 支給

この場合、何月に処理をしようとも「6月28日(日)の勤務」の対価なので、名目は「6月分時間外勤務手当」です。


ただし、3月の最終週の日曜日に勤務を命ずる場合には(今年は3月29日でした)出納閉鎖の問題がありますので振替休取得可能期間はイレギュラーで4月30日までで、5月の給与支給日には清算が終わります。

ですから、当団体におきましてはご照会の
 >振替するかしないかわからないうちに,25/100の部分は支払われるわけで
という例は発生いたしません。

長文失礼いたしました。


Re: 週休日の振替について

悩める職員 No.15143

元・臨時法制担当さん。
ご解説ありがとうございます。
6月分の時間外手当を9月に支給するというのがどうなのか??ですが・・・

もう1点ご教示願います。
週休日の振替を行う場合は「週休日の勤務命令表」?により勤務時間の割振り変更命令を
発するはずですが,@からCの場合は,OKですが,
5の場合,その命令表はどうなるのでしょうか?

スレ主さんをさしおいての質問でごめんなさい。

Re: 週休日の振替について

ど素人 No.15145

 元・臨時法制担当さん、詳しい説明ありがとうございました。

 『地方公務員の勤務条件と労使関係』学陽書房(P.123)によりますと、「週休日の振替えは、予め定められた週休日に勤務を命令する際に、新たな週休日を指定して勤務を命令しなければならない。」とあります。

 つまり、週休日に勤務する日といつを振替日にするのかについて、事前に指定しないといけないと思います。

 そのため、やはり、振替日に勤務できなかった場合、すでに、2割5分の割増を支払った上に、3割5分の割増を払うしかないのでしょうか。

Re: 週休日の振替について

元・臨時法制担当 No.15146

>悩める職員様

(Cが二つありましたので、修正しました)

当団体の場合、週休日の勤務命令にも通常の時間外勤務命令簿を使います。
横に三分割になった表形式で、左側に業務内容及び日時、中央に(翌月処理時の通常の)支給率による時間数、右側に(週休日勤務の場合の)振替等を記載するようになっています。
先の投稿で触れましたとおり、当団体では振替休は本人の希望を優先して取得できるようになっていますので(振替休が残っているのに年次有給休暇を使うことは原則として認められていません)、振替休取得時に当該週休日の勤務命令が記載された欄の右側に「振替休取得日時」を記載して決裁を受けます。

先般例にあげました6月28日(日)の勤務の場合ですと
庶務担当者が7月初旬に
@   6月分時間外勤務手当 25/100 8時間 として処理
A   何もしない
B〜D 「8月末までに振替休を使ってくださいね」と本人に要請

8月初旬に
B   6月分時間外勤務手当 25/100 8時間 として処理
C〜D 「振替休は今月末までですよ。さっさと消化してください」と強く要請

9月初旬に
C   6月分時間外勤務手当 25/100 8時間 として処理
D   「使わなかったんですか。駄目じゃないですか」と言いつつ
    6月分時間外勤務手当 135/100 8時間 として処理

となります。
Dの場合は、振替休を取得していないので「取得欄」は空白のままですが、「取得欄」の右には支給率、時間数等の記載欄、庶務担当者の確認欄等もありますので「記載漏れはない」ことになっています。

なお、8時間勤務時には振替休も時間単位だったため、59分以下の勤務については「週休日の時間外勤務」として勤務の翌月には(日々の分単位を合計した結果が時間単位になった場合には、ですが)135/100の時間外勤務手当が支給されていましたが、7時間45分勤務になったときに「振替休は分単位で取得」と取り扱い方針が変更され、現在は週休日の勤務は基本的に100%振替休の扱いになりました。

再度の長文、失礼いたしました。

Re: 週休日の振替について

元・臨時法制担当 No.15147

>ど素人様

 >振替日に勤務できなかった場合、すでに、2割5分の割増を支払った上に、3割5分の割増を払うしかないのでしょうか。

ご質問の雰囲気だと、振替日に「休めなかった場合」だと思いますが、翌月に(振替休を取得する前提で)週休日の勤務に対し25/100 を支給されていても、実際の振替日は勤務をした時点で「通常の勤務日」扱いになってしまいます(あくまでも当団体での取り扱いです)。
すると「当初の週休日に勤務した日」は135/100を支給すべき(つまり給料が支給されていない)日になりますので、追加支給は110/100になります。
当初の「25/100」とは、勤務した週休日は「振替休」を与えた時点で「通常の勤務日」になるため、100/100 は「給料」として支給されているという考えです。

「2割5分の割増を支払った上に、3割5分の割増を払う」というのは6割、という意味ですか?

Re: 週休日の振替について

ど素人 No.15148

>元・臨時法制担当 様

 >「2割5分の割増を支払った上に、3割5分の割増を払う」というのは6割、という意味ですか?


 すみません。記載誤りです。

 ×振替日に勤務できなかった場合
 ○振替日に勤務した場合

 詳しく説明しますと、同一週を超えて振り替えた場合、勤務日を振り替えたため、週休日は、勤務日となり、1週間の勤務時間が所定労働時間を超えた分について、割増分(25/100)を支給。(100/100については、勤務日を振り替えているため、不支給)

 また、勤務日を振り替えたため、振替日は、週休日となることから、週休日における時間外勤務手当(135/100)を支給。

 合計で25/100+135/100=160/100支給するという意味でした。説明不足で申し訳ありません。

Re: 週休日の振替について

元・臨時法制担当 No.15153

>ど素人様 (宛名のニュアンスから、非常に名指しが躊躇われるのですが)

当団体では、投稿したとおりの取り扱いですので、ご照会のようなニュアンスの事象は発生しませんが、単純に
@週休日に勤務した週  週の勤務時間が40時間を超えるので、超えた部分について25/100(125/100-100/100)を支給

A振替休日に勤務した週 振替日(週休日)に勤務したことにより135/100(週休日の割増分35/100+100/100)を支給

と整理すれば、160/100 (週休日の深夜枠の支給率と同じですね)を支給したことになる?という疑問は発生しないのでは、と思いますがいかがでしょうか。

Re: 週休日の振替について

むかし法規 No.15154

参考までに、広島県さんの「労働相談Q&A」からの引用です。 

 労働基準法の規定では,使用者が労働時間を延長し,もしくは深夜(午後10時〜午前5時)に労働させ,又は休日に労働させた場合,通常の労働時間の賃金額の2割5分以上(時間外又は深夜労働の場合)又は3割5分以上(休日労働の場合)の割増賃金を支払わなければなりません(同法第37条)。
 時間外労働が深夜に及んだ場合は,時間外労働分と深夜労働分を合わせて,5割以上の割増賃金の支払いが必要となります(労働基準法施行規則第20条第1項)。
 休日労働には,時間外という概念はありませんので,8時間を超えることになっても時間外割増の支払義務はありません(3割5分のままです)。もっとも,休日労働が深夜に及んだ場合は,休日労働分と深夜労働分を合わせて,6割以上の割増賃金の支払が必要となります(同規則第20条第2項)。

(追記)
ど素人さまのお気持ちとしては、あたら振り替えしてしまったがために、かえってよけいに支払う結果になってしまったということでしょうか。

Re: 週休日の振替について

市という村の法担 No.15158

 当団体の例規に基づいて検討した結果,ど素人さんの書き込み(No.15112)の@が妥当であり,また,悩める職員さんの書き込み(No.15114)のとおりであると判断します。
 あくまで当団体の例規の規定によれば,元・臨時法制担当さんの団体で行われている運用は,疑問が残ります。
 なぜなら,あくまで当団体の例規の規定によれば,ど素人さんの書き込み(No.15145)に書籍の引用がありますが,その引用文のとおりであると判断されます。もし仮に,新たな週休日を指定せずに週休日に勤務することを命じたとすれば,それは,いわゆる時間外勤務命令であって,週休日の振替ではありません。いわゆる時間外勤務命令と週休日の振替に関する命令とは,全く別の命令ですので,きちんと区別をする必要があります。いわゆる時間外勤務命令が状況(都合)によって週休日の振替に関する命令に変わったり,週休日の振替に関する命令が状況(都合)によっていわゆる時間外勤務命令に変わったりすることはあり得ません。

Re: 週休日の振替について

むかし法規 No.15159

私の場合、元・臨時法制担当さまの団体の運用に、単純に感心してました。
始めから意図してど素人さまご提示のケースのような行動をとるのは論外ですが、故意がなかったとしても、結果的に2割5分増しの(ささやかな)錬金術みたいなことになってしまうのはどこか腑に落ちない(ど素人さまの問題意識(160/100)もそこだとお見受けしました)。
そのような結果を避けるため、解除条件付き、あるいは停止条件付き命令を発することもありなのかなと。

Re: 週休日の振替について

ど素人 No.15160

 元・臨時法制担当さまの書き込み(No.15153)で整理し、むかし法規さまの書き込み(No.15154)も考慮すると、納得できました。

 みなさまのおかげで、大変勉強になりました。

 ありがとうございました。

Re: 週休日の振替について

元・臨時法制担当 No.15164

>もし仮に,新たな週休日を指定せずに週休日に勤務することを命じたとすれば,それは,いわゆる時間外勤務命令であって,週休日の振替ではありません。

当団体の運用は、まさしく市という村の法担様のご指摘のとおりだと思います。
週休日の勤務命令であっても通常の時間外勤務命令簿を使用するという点を見ても、そう判断できると思います。

職員の中には「どうせ年次有給休暇を捨ててしまうのに、週休日に勤務した分はお金で欲しい」という人も当然いますが、
「休日の買い上げは適切でないから」週休日もしくは休日における平日の勤務時間内(8時30分から17時15分)の勤務については振替休もしくは代休を与える、という取り扱いです。
そのため振替休等の取得は本人の希望を優先するのですが、命令した勤務時間分の休暇を与えることによって手当を払わない、という見方もできますね。

また、悩める職員様のご指摘のとおり、勤務した翌月ではなく翌々月(最終日曜の勤務だと3ヵ月後)に金銭的な清算が終わるというのも問題視する声はあります。

イベント等が週休日に開催されるから、という理由の週休日勤務ならともかく、平日に残業をしても終わらないから土日に出勤している場合のどこに振替休を取得する余地があるのかという苦情も当然あります。

時間外勤務手当の実績を減らすための策、と個人的には思っています。

違約金の遅延損害金について

4989 No.15099

詳しい方教えてください。

市民から土地売買にかかる違約金を取っています。
この違約金は市と市民との間で協定を締結し、
毎月納期限を設定し、分割して納付をしてもらうこととなっています。

納期限に遅れたときには協定に基づき
年14.6%の割合で遅延損害金を徴することとしています。
なお、協定には1,000円に達しないときには遅延損害金を徴しない規定、計算して100円未満の端数が出たときは切り捨てる旨の規定はありません。

本市の規則では市税外収入については延滞金を徴することとなっており、その延滞金の算出方法は市税の令によるとされており、1000円に達しなければ徴せず、100円未満は切り捨てることとなっています。

協定には、「この協定に定めのない事項については規則の規定による」といった定めはありません。

この場合、遅延損害金は規則の影響を受けず、計算の結果1000円未満であっても円単位で徴収すべきということでよいでしょうか。

Re: 違約金の遅延損害金について

むかし法規 No.15102

自治体の会計に関する規則は、専ら自治体職員の行為規範であり、ストレートに住民に効力を及ぼさないものと漠然と考えていました。

とはいえ、ご提示のケース、“市税外収入”に通常の契約に係るものを含めるということであれば、自治体職員は、それに従って行為しなければならない結果、その方向で相手と調整せざるを得ないのでは?

仮に、相手がどうしても当該規則の規定によりたくないと主張したとすれば、一般的な契約の解釈の問題となってきますが、自治体の会計に関する規則を、民法と同じレベルで意思補充規定として適用することには抵抗があります。

もし円単位で計算したいというころであれば、そのような合意を今の時点で相手方としてもいいし、当初からそのような意思であったと相手方の認識を確認してもいいし。

(追記)
なお、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律も、基本的には職員の行為規範のような気がしますが。一般的にはどのように理解し、運用しているのでしょうか。詳しい方がいれば教えてください。

Re: 違約金の遅延損害金について

あお No.15105

貸付金の遅延損害金は,税外収入の延滞金の扱いの範囲ではないと考えます。
協定書,契約書で準ずる旨を記載していればともかく,双方で決めていなければ税外収入の規則は使えないと考えます。
決めていなければ円単位と考えます。

Re: 違約金の遅延損害金について

4989 No.15106

失礼しました。市税外収入の延滞金については「条例」の定めによるものでした。
条例では「分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の市税外収入」を対象としています。

土地売買にかかる違約金なので、これは私法上の債権ということでよいと思います。

遅延損害金については協定書に定めがあり、
遅延した額に「年14.6%」の割合を掛けて徴収するとされており、
例えば税のように当初の1か月は年4.5%の割合で計算し、それ以降は年14.6%の割合で計算するとか、
計算の結果1,000円に達しなければ徴収しないとか、
100円未満は切り捨てるとかの規定はないのです。

過去の事例を見ると、1,000円に達しない場合には徴収していないのですが、
計算する割合は全期間14.6%であり、税の例によっているわけでもないんです。

市と協定を締結しており、それが条例を引用していないのであれば、協定のみを根拠とし、割合は14.6%、損害金は円単位とするのがいいのかなと考えています。

この考え方について、御意見をいただければありがたいです。

Re: 違約金の遅延損害金について

むかし法規 No.15109

“市税外収入”に私法上の債権を含めるかは、立法者の意思の問題ですので、コメントを控えます。

たとえば、就学資金は私法上の貸与契約ですが、個別の議会の免除議決を避けるために、条例で規定することが多く、その際、遅延利息の利率と端数処理についても(ついでに)条例で定めていたりします。
その場合の条例の意味は、標準契約約款ということになってきます。すなわち、契約で“条例の規定を排除する、あるいは条例の規定に矛盾する条項がある”場合は格別、通常は条例で規定する条件で合意があったと判断されるでしょう。

もっとも、仮に“市税外収入”に私法上の債権を含めるという解釈を貴団体がとるとしても、非常に抽象的であり、当該契約の解釈としてストレートに適用されるかには、疑問があります(最初のレスの契約の解釈の問題に戻ります)。
(およそ、当社との契約においては、すべて14.5%の遅延利息を適用します、という“標準契約約款”はないだろうという気がします。)

(追記)スレ主さんに質問ですが、会計に関する規則で契約の場合の遅延利息の率と、その場合の端数処理について定めていないのですか(うちの団体では定めあり)。

Re: 違約金の遅延損害金について

4989 No.15124

回答ありがとうございます。

本市では契約規則で、契約を履行しなかった場合に年8.25%の遅延損害金を徴収するという規定がありますが、端数については定めがなく、会計規則においては損害金の徴収自体定めがありません。
この契約規則の規定は、例えば委託業務等を実施できなかった場合に課すもののようなので、本件とは関係がないかと考えます。

過去の事例では、年14.5%の割合で、1000円未満の延滞金を徴収しないという処理をしていたのですが、これはありえない処理だ考えているのです。損害金の率は協定を優先し、切り捨てについては市税の例にならうというねじれた処理だと思われますので。

そんなわけで、どちらにしても首尾一貫した処理をする必要があると思われ、
皆さんのお知恵を拝借しようとしたのです。

本件の場合、1,000円未満の延滞金を徴収しない理由、100円未満を切り捨てる根拠が見当たらないことから、協定優先としたほうがすっきりするかなあと考えています。



Re: 違約金の遅延損害金について

むかし法規 No.15135

あ、基本的には協定優先即ち契約優先でいいと思いますよ。
条例・規則は職員に対する行為規範として作用する結果、それに基づいて職員が個々の契約において、明文で利率等を定めることにより、その内容が実現すると考えるのが自然でしょう。ご提示のケースは、それがなされなかった。

ただ、前にも書きましたが、結果的に条例無視の協定を締結されているとすれば、それはそれで、契約の解釈とは別に、服務上問題なのかなと。

Re: 違約金の遅延損害金について

4989 No.15138

ありがとうございます。

条例及び規則は、先方は拘束しなくとも、
職員を拘束するものであるから、
条例の対象に私法上の債権が含まれると考えるならば、
本来協定の中で条例及び規則の趣旨を組んだ条文を含むべきであったということですね。

理解できました!

Re: 違約金の遅延損害金について

たっく No.15162

 議論が収束しかけているところでまぜっかえすようなレスで申し訳ありませんが、前の方であおさんがおっしゃられるように、売買に係る違約金については、税外収入の延滞金条例で規定する延滞金は徴収することはできません。
 各自治体で名称は色々ですが、税外収入金の延滞金に関する条例があると思いますが、これらは地方自治法第231条の2第2項に基づき制定されているものですので、公法関係に基づく債権に関して適用されるものですので、私法関係による徴収金を含めて考えることはそもそもできません。
 この場合は、自治体と相手方との決めとしては、協定以外存在しないことになりますので、自動的に自治法由来の延滞金ではなく、協定の決めに従って「違約金」をいただくということになります。
 
 

障害者雇用について

ばば No.15150

障害者雇用率制度における除外職員について教えてください。

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第1条(別表第1)で規定されている除外職員の中に消防団員が含まれていますが、これは職員の中で地元の消防団に入団している職員は除外してもよいということなのでしょうか。

よろしくお願いします。

Re: 障害者雇用について

町職員その他 No.15152

消防団員等の非常勤特別職は除きますが、
常勤職員として他の業務等をしている者は「他の業務等」の職員としてカウントします。

Re: 障害者雇用について

ばば No.15155

ありがとうございました。

生活保護費からの控除は合法?

保護マン No.15120

はじめまして。
生活保護業務について3か月、世の中いろいろな人がいると思うこの頃です。
さて、最近。私のケースで生活保護法第63条による返還を行う必要がある人がいます。
周囲の先輩方から教えてもらいながら、決定通知書を作成し、分納誓約書等々をもらってきました。その中に「控除依頼書」という書類があったのですが、次回保護費から分納分の金額を天引きして渡すというものです。
ふと、思うにこれは合法なものなのかということです。
保護費は差し押さえなどできないことになっています。
どなたかご存じの方教えてください。
もし、非合法であれば正さなければなりません。

Re: 生活保護費からの控除は合法?

まりしゃん No.15123

うちの生活保護部門でも同じような処理をしているようですが、民法上の委任契約で整理しているようです。自治体が保護費を天引きしているのではなく、あくまでも本人からの委任によって、職員が変わりに保護費から納付しているという関係です。「控除依頼書」が、そのような文面になっていないでしょうか。

Re: 生活保護費からの控除は合法?

むかし法規 No.15142

生活保護については、業務の経験がなく無知なので、一般的なコメントです。

ご提示の“控除”の法的性格は、相殺契約ということになるかと考えます。
すなわち、自治体が保護を受けられている方に対して有する債権と、その方が自治体に対して有する債権を、自治体が相殺してもかまわないという合意。

単独行為としての相殺については、民法510条において、差押禁止債権を受動債権とする相殺は禁止されていますので、「控除依頼書」なしに、自治体が一方的に相殺したとすれば、同条に違反します。もっとも、その違反の効果は、相殺の効果(=対等額での債務の消滅)が生じないという私法上の効果です。

ご提示のケース、詐欺または脅迫的な言動により「控除依頼書」を提出させていれば格別、合意に基づく相殺であれば、違法と断ずることは困難のような気がしました。
※最近の民法の通説・判例はカバーしていませんが、相殺契約が公序良俗に反して無効という見解が一般的になっていれば、話は別です。

なお、まりしゃんさまの団体のような整理も可能かとは思いますが、その処理について会計の規則などに規定されている手続との整合性を図ることがけっこう大変ではないかと感じます。

Re: 生活保護費からの控除は合法?

まりしゃん No.15149

説明不足で大変申し訳ありません。少し追加をさせていただきます。
うちでは保護費の受領に関する権限そのものを保護者から特定の(取扱要領で定めた)職員が受任したうえで、委任契約に基づき、当該職員が保護費から納付しています。
会計室にある生活保護費の領収書は、本人ではなく、受領に関する委任状が添付された当該職員の領収書が残ります。

もちろんこの取扱は、特別な事情の場合に限っているはずですが。

Re: 生活保護費からの控除は合法?

むかし法規 No.15151

なるほど。自治体会計の向こう側で完結させる整理ですね。
現場の苦労がうかがわれる取り扱いだと感じました。

職員の席次について

りっちゃん No.15125

 こんな高尚なサイトでこんなくだらないことをお聞きして本当に申し訳ありません。上司・先輩の席次を決めるのに非常に悩んでおります。先輩の間で意見が分かれてしまったので、他の自治体ではどうしているのかと思い、投稿させていただきました。
お答えをいただければ、幸いです。
 
 悩みというのは・・・
 職員の席次を先輩Aは、「給与表の号棒で決める。」といい、先輩Bは「現級格付年月日で決める。」といいます。
 
 個人的には、先輩Bの方が正しいような気がするのですが。
 というのは、最近は5〜6年の職歴をもって入ってくる職員がおり、採用当初は1級から始まるため、問題ないのですが、翌年から2級に格付けされるため、先輩の2級職員の号棒を職歴換算により、追い越してしまいます。
 追い越された人の身になると、先輩Aの案はなかなか採りづらいのですが。皆さんのところは、どうされていますか。
 本当に、くだらない質問で申し訳ありません。

Re: 職員の席次について

元・臨時法制担当 No.15128

当団体では席次に「給料」は利用していません。
もちろん、「職」と「給料の級」は連動していますから、厳密に言って給料を利用していないというのは違うのですが…

主任級以上であれば、職階順‐昇任順‐年齢順‐採用(職員番号)順
主事級は、採用(職員番号)順‐年齢順(採用時には年齢順で職員番号を振りますので、ここでも職員番号順になります)が当団体での席次の基準です。

ですから、高卒3年目主事Aは、大卒の2年目主事Bより上になるため(年齢と給料は大卒2年目主事が上)居心地悪い気がするようです(私もそうでした(苦笑))。

Re: 職員の席次について

ごっち No.15144

くだらないことだとは思いませんよ。
基準(根拠)が無い場合の対応(意思決定)をどうするのか? ということですから大事なことだと思います。というか、こういう話、好きです(^^;

基準が無いのであれば、原点に立ち返って考えればよいと思います。
「業務を遂行する上で、どのような席次がよいのか」を考えたらどうでしょうか。

この場合、席次を検討するのは当然、担当の長でしょう。

また、りっちゃん様が案を作成して提示するのであれば、数種類の案を担当の長に提示し、担当の長が担当者の意見を聞いたうえで、決定してもらったらどうでしょうか?

ちなみに私の課では、担当内の席次は、担当の意見を聞いて担当の長が決めています。
そのため、職員間のコミュニケーションや業務のフォローアップを考え、新採職員や育児短時間勤務の職員が年齢等に係らず中間にいたりします。

競争入札参加資格の設定について

ヤイコ No.15093

地方自治法施行令第百六十七条の五の二「普通地方公共団体の長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前条第一項の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定め、当該資格を有する者により当該入札を行わせることができる。」とありますが、公共工事以外の役務・物品の調達において資格を定める場合には何か制限があるのでしょうか?「雇用対策」という政策目的実現を参加資格に取り入れたいのですがみなさんのお考えを教えてください。

Re: 競争入札参加資格の設定について

入札太郎 No.15131

いつも勉強させていただいております。

入札参加資格審査において、雇用対策につながる何かを取り組んだ業者について、主観点等により加点したい相談かと思います。

自治体ごとに、資格審査の内容・項目を設けているわけですから、雇用対策につながる事項を設けることは可能かと思います。

工事の資格審査において、他市等では障害者の雇用による加点を行っている例があります。雇用対策につながる事項をどのように想定しているのでしょうか。

ところで、資格審査の内容を見直す時期について、特にルールはないと思いますが、当市や当市の属する県では、2年に1度の申請時、又は資格審査結果の公表時に、次回(2年後)の資格審査においては、技術者2名を3名にするとか、1級の技術者を1名から2名に改正するなどを予告しています。

これは、次回の資格審査に向けて、事業者が準備する期間を与えるためです。「事前に示されていれば取り組んだのに」との苦情が来ない、早い時期に公表しておくことも必要かもしれません。

Re: 競争入札参加資格の設定について

ヤイコ No.15139

早速のお返事ありがとうございました。勉強になりました。雇用対策の基準は検討中です。今回は公共工事に限らず幅広い分野での入札を考えています。入札参加資格は「5の2」の制限付き一般競争入札を想定しているので評価点の加算点とかではなく個別入札の参加資格としての実施の可否を検討しています。大変参考になりました。ありがとうございました。
いつも参考にさせていただいています。
ありがとうございます。

国家公務員法第34条第1項において、新たに「降任」の用語の定義が規定され、併せて、従来、運用上「降任」に含まれていた「降格」については、新たに定められた人事院規則11−10(職員の降給)において、「降号」とともに「降給」の種類として位置付けられました。
地方公務員についても、「降格」については解釈上「降任」に含まれることとされてきましたが、国家公務員法と同様の改正が行われ、「降給」の種類として位置付けられることとなります。
このことに伴い、「職員の分限に関する手続及び効果に関する条例」の改正を検討されている方は、その改正の内容を教えていただけませんでしょうか。
どのような改正が必要になるのか、イメージがつかめておらず、参考にさせていただきたいと思います。

日当の性質について

たぬき No.15087

超初歩的な質問で申し訳ありません。
旅費の日当の性質ですが
出張という職務への対価なのでしょうか。
それとも出張した際に係る、経費 日常業務ではかからないような外食費等に対する経費なのでしょうか。

Re: 日当の性質について

むかし法規 No.15088

「旅費」なので、「職務への対価」という説明にはなじまないので、「出張した際に係る、経費」と説明していませんでしたっけ(つっこまれたら)。「外食費」という例示はさらにつっこまれそうですが、適当な例示が思いつきません(靴が減る?)。

Re: 日当の性質について

TT No.15089

職務への対価だと,給与の二重取りになってしまいます。
なので,性質としては経費補填ということになるのではないでしょうか。

各自治体の取扱いによるところかもしれませんが,当方の場合,職場から出張先までの交通費は旅費として支給されますが,出張先と宿泊場所の間の交通費は旅費として支給されません。その他,出張先に滞在することによって普段と比べて余計にかかる経費(例えば外食になるため食費が余計にかかるとか,電話連絡が増えることで通話料がかかるとか)を補填するために支給すのが日当ではないかと思います。
厳密に言えば,その余計にかかった経費を算出して補填するべきなのかもしれませんが,そこまで計算する手間を考えれば,一律の金額にするのも妥当だと思います。

Re: 日当の性質について

DON No.15095

旅行中の昼食代、通信費その他出張の目的地内の交通実費等の諸雑費です。

Re: 日当の性質について

元・臨時法制担当 No.15116

「旅費法詳解」等によりますと、日当は「半分が昼食代、半分は目的行政区域内の移動等に要する経費」ということになっておりまして性質としては費用弁償です。
当団体では、「どこにいても昼の食事はしなくてはならないのだから」という理由で、日当は国の基準の半額(つまり目的行政区域内の移動等に要する経費のみ)としております。
かなり以前のレス(2009/03/19)になるのですが、たっくさんが
「地方税にあっては,督促は延滞金徴収とは関係ありません。住民税であれば,税法の326条により、納期の翌日以降は自動的に計算されることになります。」とご回答されていらっしゃいます。これを地方税法の逐条解説で見ると、「延滞金額については、その性質上具体的な金額を記載することができないので、法定の延滞金を徴収する旨を納税の告知書に記載して行う。」と解説されており、税法第13条には「地方団体の徴収金を徴収しようとするときは、文書による納付の告知をしなければならない」と規定されています。

なので、延滞金については「納税の告知書に記載する」ことをもって「納付の告知」をしたことになるのでしょうか?それとも、そもそも「納付の告知」自体が必要ないのでしょうか?


そもそも延滞金は処分なのでしょうか。
本税額の告知,督促状は不服申立ての対象ですが,延滞金は本税の納付遅れに従って自動的に計算されるもので,当たり前ですが本税がなければつきません。
また,督促という行為があって,当初の納期限から延滞金が発生します。
当初の告知書に納期限後の納付は何%の延滞金がつきますということを知らせることは当然のように思われていますが,記載しなかったとしても延滞金を課すことができないと効力を否定されることないと考えます。
税法を受けて市税条例に規定されるのが通常です。
延滞金は納付時点での計算ですから,告知しようにも「納期限後の納付は何%の延滞金」としか言いようがありません。
いつも事務の参考にさせていただいております。
情報公開請求において写しの交付を行うときは、1コピーを渡す、2電子記録媒体に記録して渡す、こととして対応しております。請求者から「電子データであるならばEメールで送信してほしい」旨要望された場合にどのように対応していらっしゃいますか?対応にあたっての問題点等ご教示ください。よろしくお願いいたします。

一般的な「情報提供」ではなく、情報公開制度を利用してのそれであれば、現在の技術ではEメ−ルで送信した記録は自治体側サーバーに残りますが、請求者に届いたかどうか確認するすべがありません。
通常の情報公開条例の規定ぶりを前提とすれば、その解釈としては難しいと考えます。
情報公開条例とは無縁の、一般的な行政サービスとしてであれば、妥当性の問題は格別、法的な問題はないのではないでしょうか。

(追記)失礼。うちの団体の“電磁的記録の開示の方法”は、規則に委任されていました。その規則の書きぶりが「複写した物の交付」ですね。

税情報の情報開示について

税メン No.15090

当自治体で発生した固定資産税の課税誤りで、議員からその関係資料の情報提供を求められました。当然、税情報であるため知り得た情報は、教えられないと思いますが、情報公開条例に基づき、開示請求された場合、どのような決定となるのでしょうか。そもそも地方税法で制限されるため、情報公開条例による請求はあり得ないのでしょうか?
また、税情報でも開示できることはあるのでしょうか?

また、単に情報提供として、還付に関する要綱くらいは出しても差し支えないのでしょうか?

皆さんのご意見をお聞かせいただければと思います。

Re: 税情報の情報開示について

かるび No.15092

私の自治体では情報公開条例による公開の対象は公文書のみとなっていますので、私の自治体ならという前提です。

請求の対象は公文書ですので当然請求することはできます。これに対する回答は、応答拒否といって、有しているのか有していないのかも答えないという回答をするかと思います。(すいません、滞納状況の請求はありましたが、課税状況の請求は今のところ無いので推測です。ちなみに滞納状況は応答拒否しました。)

ただ、議員さんも納得できないと思いますので、どのような経緯で課税誤りが発生して、総額いくらくらいで、何人くらいか、といった資料くらいは用意してあげたほうが親切かなと思います。

また、税情報でも公開できることはあるのかということですが、私は無いと思います。
また、還付に関する要綱ですが、告示していたら既に公になっているので問題ありません。請求が無くても出して差し支えないくらいです。

Re: 税情報の情報開示について

かるび No.15094

重要性が無いと思いましたので上のレスには書きませんでしたが、一応念のため。
課税誤りの相手方の本人の同意があれば、公開できますよ。念のためですが。

Re: 税情報の情報開示について

あお No.15107

応答拒否というよりは,個人情報部分の黒塗りで部分公開ではないでしょうか。
地方税法22条に基づく法令秘といっても,すべてを拒否はできないと思います。
もっとも肝心な住所,氏名,金額部分はほとんど黒塗りと思います。

Re: 税情報の情報開示について

G No.15108

案件は、課税誤りについてですから、
本来の税額と誤って課税した金額は、妥当性の問題として、必要ではないかと、つまり、
Aさん 本来額10,000円 誤った額20,000円という「一覧表」を公文書として作っていたのであれば、公開すべき情報のように思います。

台帳そのものは墨塗りになってしまうでしょうが。

扶養手当の支給について

おろろん No.15097

いつも参考にさせていただいております。
扶養手当について質問させてください。

職員の妻(公務員)が育児休業を取得した場合、職員に対して妻が育休から復帰するまでの間、扶養手当を支給することは可能でしょうか。

例規を見ると、育休中は当然給料がないわけですから、その間支給する期末手当の額にもよるのでしょうが、扶養手当の支給は可能だとは思うのですが、どうにも腑に落ちなくて。

皆さんの意見を伺いたいと思います。

Re: 扶養手当の支給について

棋士兼公務員 No.15098

過去ログ10193に詳しく書いてあるようです。

Re: 扶養手当の支給について

おろろん No.15101

棋士兼公務員様ありがとうございます。
早速、過去ログを見てみますね。

差押した延滞金の誤り

tonoru No.15091

国保料について、過去(1年前)に預金の差押えを行った時に延滞金の計算を誤って、100円未満の端数を入れて計算していたものがありました。この場合はどういった処理(還付・充当など)が必要なのでしょうか?
 いつも参考にさせていただいております。
 さて、税金の滞納処分として、その経費を滞納処分費として滞納者から徴することが可能ですが、差し押さえた預金の銀行からの振り込み手数料を、滞納処分費として徴する場合、差押金から相殺し、差額を振り込んでもらうことは可能なのでしょうか。
 その場合、地方自治法の総計予算主義との兼合いはどうなるのでしょうか。ご教授お願い致します。
 当方では、地方自治体の会計は総計予算主義になりますので、差押え金は差押え金として収入し、手数料は手数料として支出する処理をしています。
 ただし、振り込み手数利用を差し引いて処理する場合には、歳出予算の手数料から支出命令を作成し、差引かれた差押え金が入金された時点で、振替処理により支出から収入に振替える処理をしていました。ただ、正当債権者が銀行になるのかどうかは判断できずじまいでしたので・・・・うちでは、会計管理者にしてました・・・
 ご参考になるかどうか。
 かいり様アドバイスありがとうございます。
 やはり、手数料は予算から支出するのが妥当ですよね。私どもも振替処理ができれば手続き上、簡単だなーと思ったのですが、財政課からOKが出ませんでした。
 ところで、預金を差し押さえた際、銀行さん側から「他の自治体さんは相殺されてますよ」と聞くのですが、どう処理されているのか不思議です。

 ありがとうございました。

特定同一世帯員の転出は…

優柔不断 No.15080

いまさらですが、ふと思ったので… 皆さんどう思いますか?
特定同一世帯員が、入院等により転出した場合、特定同一世帯員の資格は喪失されるのでしょうか?国保の場合、各市区町村が保険者となるので、住所地特例の制度がありましたが、後期高齢者保険制度は、広域連合ごとになるので、特定同一世帯員は、通常の転出者と同じになるのでしょうか?そうなると…
 ●74歳(世帯員)に転出の際、住所地特例に該当→75歳後期加入時から5年間特定同一世帯員
 ●75歳(世帯員)後期加入、特定同一世帯員→76歳で入院等のため転出。特定同一世帯員資格喪失(実質1〜2年度分のみしか軽減判定に含まれない)
 という事態になってしまうのでしょうか?皆さんの考えを聞かせてください。