過去ログ [ 135 ] HTML版

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【指定管理】指定期間の更新(延長)について

またずれ No.15289

いつもお世話になります。
標記の件について、ご教示願います。
@現在の指定管理者が、成績優秀の理由により指定期間を延長(更新)できる由の条例を規定している自治体はありますでしょうか?
Aもしくは、募集要項でその由を表明している実例はありますでしょうか?
当市でも、いわゆるインセンティブ項目を設け、定量的目標値を達成した場合、特命指定(指定期間の延長)をしたいと考えております。(Aの方法で)
皆様、@Aの実施を想定した場合の問題点や留意事項などアドバイスいただければありがたいです。どうぞ、よろしくお願いします。

Re: 【指定管理】指定期間の更新(延長)について

むかし法規 No.15303

教科書的には、“行政処分”である「指定行為」の、“処分基準”として、現処分に基づく管理の実績を挙げることが適当かという問題になるのでしょうか。
他の応募者と比較評価することのできない“現処分に基づく管理の実績”を基準に加えることは、行政行為の大原則である“公平性の原則”に反し、適当ではないと考えます(他の業者が管理していたとすれば、もっと“成績優秀”だったかもしれない)。

(追記)立法論としては、考慮の余地があるかと思います。もっとも、立法論であれば、公の施設制度そのものを、廃止を含めて抜本的に見直してほしいところですね。
指定の期間は議会議決事件ですから、「延長」と「更新」はまったく別物と考えたほうがよいのではないでしょうか。この場合、「更新」とは、次期の指定管理者の選考にあたって公募をしない、ということです。

総務省においてのまとめでも、公募としない取扱い理由として、「現指定管理者の実績等を評価し、引き続き指定管理者として指定することが合理的と認められる場合」という例があるようです。
http://www.soumu.go.jp/iken/kenkyu/pdf/chihou_01_sa13.pdf

もちろん、>むかし法規さんが気にされているように、「後出しじゃんけん」はいけませんので、条例などで公募としない条件にあげておくべきでしょう。
Gさまの引用している理由は、指定管理者制度の新設により当初移行時の取扱い理由のような気がしますが…(一度通せば繰り返すのでしょうけど)

一度公募を行った指定管理については、期間が満了した場合には公募が原則なのではと思います。
公募可能な業務として自治体、議会が判断したという事実があること。これを公募しないとするには、相当の理由の存在が必要だと思います。
民間の業務運営の方法も日々進歩することが考えられますので、むかし法規さまの意見が筋かと思います。
指定管理者制度は公募から非公募にできないという制度ではないと考えます。
ただし,公募から非公募にするには先にGさんの示したような基準を作る,第三者の評価を受ける,その結果を公表するなどの透明性の確保の工夫が必要です。
あえて,現在,良好な指定管理を行っている者を代える必要があるのか。
一方で競争性は担保しなければならない。
以上を考えると公募から非公募にするには余程の理由が必要ですし,むしろ公募にする方が理由を問われなくて楽かもしれません。
 「成績優秀である場合は、指定期間を更新することができる」というような規定があるにもかかわらず、当初の指定期間が経過するタイミングで次の指定管理者を公募するということは、当初の指定管理者が「優秀ではなかった」といことを広く知らしめることになり、不利益的な情報の公表になるように思えます。

 確かに条例上は「できる」規定であるとしても、客観的に見ると。
 
 当初の指定管理者としても、なぜ指定期間を更新しないのか、という疑問を持つでしょう。

 いずれにせよ、「成績優秀の基準」を、あらかじめ、明確に、できれば数値で、作成することが必要不可欠でしょう。

 そのような条例を定めている自治体は、ちょっと知りません。

Re: 【指定管理】指定期間の更新(延長)について

むかし法規 No.15319

指定管理者制度の導入は、地方自治法の“字面”だけ見ると、従来の「委託」から「指定」という(技術的助言を併せ解釈すると)行政処分に移行しており、行政が一方的に管理者を決定できるという時代錯誤的なことになってしまいました。江戸時代において、土木事業を富裕な商人にお上が行わせていたケースを連想します(時代劇からの不正確な認識?)。
複数業者さんからの選考という手続にしても、“技術的助言”における希望表明(?)に止まり、“法制度”としては、行政法学者がまともに分析することに躊躇するかもしれませんね。
スレ主さまの動機は、自然だとは感じるのですが。

支出負担行為日と支出命令日

ドリーム No.15187

初歩的なことかもしれませんが教えてください。
@見積書の日付け(見積もり日)A納品日(納品期日)B請求書の日付け(請求日)C支出負担行為日D支出命令日E支出命令書の作成日 の整理の仕方について教えてください。
というのも、監査で今までの日付けの整理が違うので直すようにとの指摘を受けたのですが、会計担当はもちろん今までの監査ではなにも注意をされたことがないので、果たして何が正しいのかわからなくなってしまいました。
具体的には、今までは支出負担行為日と請求書の日付けが同一でしたが、支出負担行為日と見積もり日を同一とするように指摘されました。また、支出命令日は命令書を作成した日としていましたが、支出命令日を請求日と同一とするよう指摘されました。
よろしくお願いいたします。
また、支出負担行為兼命令はどのような時に使用できるのでしょうか。

Re: 支出負担行為日と支出命令日

元会計課 No.15188

(1)「支出負担行為を整理する日」は財務規則などに規定されていないでしょうか。
契約書のあるときは契約日だったりします。
んで、見積書だけで契約するときは見積日を契約日と見なすってかんじかと。

(2)首長が会計管理者に支出命令を発する日が「支出命令日」でしょう、たぶん。
支出科目や金額などで専決区分が定められているはずなんで、各専決完了日が「支出命令日」ではないでしょうか。

(3)兼票使用規定は自治体によってさまざまです。光熱水費だけのところ、人件費も兼票によるところ、など。貴社の財務規則をあたってみてはいかがでしょうか。

伝票業務から離れてひさしいんで、昔の知識です。すんません

Re: 支出負担行為日と支出命令日

半鐘 No.15193

過去ログ 11730 や 13985 への応答が参考になるでしょうか。

注意していただきたいのが、伝票は自治体ごとのルールによるところが大きい、ということです。
極論を言えば、画一的な「正しさ」は、ないと思った方がいいです。

また、そもそも現在のルールはどうなっているか(変更はなかったか)、
監査はルールに合致するよう求めているだけなのか・ルール外のことを言っているのか、
それによっても話はずいぶん違ってきますので、そこを詰めてみてはいかがかと。

Re: 支出負担行為日と支出命令日

WISH No.15201

おはよぅございます♪

半鐘さま
> 伝票は自治体ごとのルールによるところが大きい
のおっしゃっていることの大部分は
ドリームさまの
> 支出負担行為兼命令はどのような時に使用できるのでしょうか。
の定義づけの部分が大きいと思います

ガチガチの原則主義的に言えば
「支出負担行為」と「支出命令」は、まったく別の手続きですので
一枚にまとめること自体が適切ではありません
ただし、
自治体ごとに「運用(財務規則等)」によって
「事務の効率化」を図る趣旨のもと
様々なルールを作っている

地方自治法・同施行令等の解説本を読めば
原則論は、全国一緒のはずです

Re: 支出負担行為日と支出命令日

WISH No.15202

書き忘れました 連続投稿すみません

ドリーム様の自治体が使っている財務会計システムがどちらか?
分かりませんが
システムによっては、「支出命令日」と「支出命令票の起票日」を
それぞれ項目として独立しているものもあります
もし、その場合なら
監査の指導が どちらの日付を言っているのか?
(おそらく支出命令日だと思われますが・・・)

また 半鐘さまが文末に書かれましたとおり
ドリーム様の自治体の 財務規則や内規を含めた
現在のルールを読みこんでみないと はっきりしたことは分かりませんね

Re: 支出負担行為日と支出命令日

市という村の法担 No.15222

> 支出負担行為日と見積もり日を同一とするように指摘されました。
> 支出命令日を請求日と同一とするよう指摘されました。

いずれもそのようにすべき理由・根拠がわかりません。その理由又は根拠を示すよう要請すべきです。

Re: 支出負担行為日と支出命令日

元帳 No.15223

一般に、
調達の意思決定→予定価格の決定→見積(入札)→契約の意思決定(支出負担行為決議)→契約(支出負担行為)→履行(納品)→履行完了の届出(納品書)→検査→請求→支出の意思決定(支出命令)
の順になります。それぞれは、別の日になることもあれば、同日になることもあります。逆転してはいけません。

Re: 支出負担行為日と支出命令日

えれきぶる No.15285

市の会計課職員です。
当市では、
@見積もり
A発注(支出負担行為日)
B納品
C検査検収(完了確認)
D請求日
E請求書受領日
F支出命令書作成日
G支出命令書決裁日(支出命令日)
として、整理しています。順序が入れ替わらなければ問題なしです。

Re: 支出負担行為日と支出命令日

G No.15290

>半鐘さんご指摘以外にも、過去ログ11487とか11530で始まるスレも参考になるでしょう。

兼伝をつかって、>元帳さんや、>えれきぶるさんご提示の一連の手続きをすべて同一の日で行ってきたわけです。>元帳さんや、>えれきぶるさんご提示の一連の手続きの順序はさかのぼってはいけないのであって、同一の日であってもいいじゃないか、私は今でも考えております。>ドリームさんのところの監査委員でも、いくつかの手続きは同一の日とされていますよね。

ただ、>えれきぶるさんのところの運用A発注(支出負担行為日)ですが、事前に見積もりがあるのでクリアしているとは思いますが、「契約」ですので先方の意思確認書類が必要だと思います。先方から、納品の前に「請け書」をだしてもらう、という案も過去ログにありました。

Re: 支出負担行為日と支出命令日

元帳 No.15293

契約書の作成を要しない契約においては、
見積書=契約の申込み
発注=承諾
となるのではないでしたっけ?

つまり、請書は必須ではないと思います。

Re: 支出負担行為日と支出命令日

sasaくん No.15301

えれきぶる様の書かれた流れが順当な考え方だと思います。
また、A発注(支出負担行為日)は、「=受注(相手方が注文内容を承諾)」という意味を含まれて書かれている推察します。
そして、相手が発注者に承諾の意思を示したこの時点が、契約成立になると思います。
どちらかの都合で契約を明確にしたい場合に、文書化する必要が出てきて、契約書とか請書の作成になると思います。

元帳様の
>>契約書の作成を要しない契約においては、見積書=契約の申込み
には、違和感を感じます。
見積書を頂いても、予算を超えているので発注しない場合もるでしょうし、2者以上から見積もりをいただく場合もあるでしょうから、見積書=契約の申し込みとは考えにくいのではないでしょうか。

Re: 支出負担行為日と支出命令日

G No.15304

>sasaくんさまお書きの
>>A発注(支出負担行為日)は、「=受注(相手方が注文内容を承諾)」という意味を含まれて書かれている推察します。

について、A発注(支出負担行為日)とB納品日が同一の日であれば、「相手意思の確認」となりますが、納品が一週間先とかになると、>>自治体側の都合として契約を明確にする必要を感じます。

あと、「見積り書」の位置づけについては、私は>元帳さんと同意見なのですが(>>15290で事前に見積もりがあるのでクリアしている、のはそういう意味です)、兼伝つかうような取引で、見積もりを複数とるものでしょうか?

Re: 支出負担行為日と支出命令日

sasaくん No.15309

G様の
>>A発注(支出負担行為日)とB納品日が同一の日であれば、「相手意思の確認」となりますが・・・・・
もちろん、そのように思いますが、
「注文を受けました」という返答は、つまり「承諾」になりますので、同日に納品されないとしても、「意思の確認」は済んでいると思います。
通常の売買は、「諾成契約」ですから、「注文します」、「承諾しました」で契約は成立している筈です。(民法第555条)
そして、多くの場合、自治体側の都合で明確にしたい場合、契約書や請け書を作成するのだと思います。

G様の言われるとおり、兼伝の見積書については、当方の直前のレスは、的外れで今回の話題から逸脱していました。
元帳様、申し訳ないです。

Re: 支出負担行為日と支出命令日

元帳 No.15311

確認しましたが、見積に対する発注で、契約は成立します。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/02/04.htm

Re: 支出負担行為日と支出命令日

G No.15312

>元帳さま
ご教示ありがとうございます。ただ、「発注書」に、「○日付け御社見積もりのとおり発注します」という一文が必要だと書かれていますので、自動的に契約となるようには思われません。まあ、細かいことですが。

法人町民税の更正について

なんでも屋 No.15260

この春から法人町民税を担当しているものです。
どう対応していいのかわからない
8年前に設立した社会福祉法人が設立当初から申告により均等割のみを納付していました。
(詳細についてははっきりしないのですが、設立当初は収益事業があると判断されていたのではないかとおもわれます。)
それが今年になってから「社会福祉法人なので納付する必要がないと思われる。設立当初から収益事業は行っていないので、設立当初から納付した均等割について還付して欲しい」と担当税理士事務所から連絡がありました。
(実は、社会福祉法人の事務担当者が毎年申告書を提出し納税をしていて、今年も申告書が提出された直後に税理士事務所からストップがかかったもの)

この場合どの取扱にすべきかご教授ください。

@そもそも収益事業は行っていない社会福祉法人であった場合、町民税は非課税扱いとなるため、税理士事務所の申出のとおり8年前まで遡って更正・還付。

その場合、
 1) 法第321条の11の適用
 2) 法第17条の適用

A申告書の提出があったため、均等割を納税する根拠はあったとみなし、遡って5年分を還付する。

 その場合、
 1) 法第17条の5を適用

よろしくお願いします。

Re: 法人町民税の更正について

あお No.15262

法人市民税は,個人住民税と違い,賦課方式ではなく,申告方式ではなかったでしょうか。
とすると,賦課課税であれば誤った課税として取り消す,つまり,8年前の分までの更正,還付が考えられるところでしょうが,申告方式であれば申告書の提出があったものとして取り扱うべきではないでしょうか。

Re: 法人町民税の更正について

なんでも屋 No.15281

あおさま。

>申告方式であれば申告書の提出があったものとして取り扱うべきではないでしょうか。

当該法人が申告書を提出し、それに基づき納税をしているという事実はあるわけですから、私もそう思うのですが。
課の中でも意見が分かれてしまったので、相談した次第でした。

ありがとうございます。

Re: 法人町民税の更正について

クルクル曹長 No.15284

収益事業を開始する場合は所轄の税務署に収益事業開始届が必要だったと記憶しております。
届け出があり、かつ毎事業年度ごとに申告納付があったのであれば仕方ないことかと。
また県税についても同じ状態だと思われますが、参考までに問い合わせをしてみてはいかがでしょう。

Re: 法人町民税の更正について

なんでも屋 No.15299

クルクル曹長さま

 県税には過去に数回問い合わせているようで、「申告されている」と回答のあった時期があるらしいという内部情報もあるのですが・・・現時点では「設立当初より申告がありません」との回答だったので、ほぼそれで間違いないかと。
税務署についてはまだなにもしていないので、問い合わせしてみます。

ありがとうございました。

共有者名義の土地取得について

用地担当2年目です No.15296

道路工事の用地取得を担当しているものです。計画路線上に共有者名義の土地があります。登記簿謄本を調べると登記簿に初めて記録されたと思われる方々約100名の氏名、住所が記載されています。現状としては3世代前後の方々が組合組織で土地の管理をされています。相続人追跡調査をすると当然数百名に及び現行の法制度ではすべての相続人と契約するかもしくは地縁による団体として組合組織を法人化して登記する以外にないものかと思われます。前者による解決方法は現実として不可能と思いますので、後者による解決を考えています。(相続人はすべて調べました。)地縁による団体は、ネットで調べますとそのほとんどが、自治会に由来しているようです。用地取得予定地は昔から入会地として地元の自治会レベルの組織が管理をしています。このようなケース(土地の管理は自治会ではなく自治会に包含される地縁組織)で地縁による団体として法人化して裁判所で所有権確認訴訟をして、法務局で登記をいうようなかたちで用地取得をされた事例をご存じの方がいらっしゃいましたらご教示をお願いします。

Re: 共有者名義の土地取得について

asato No.15298

ぎょうせいから出版されている「自治会、町内会等法人化の手引」http://www.gyosei.co.jp/home/books/book_detail.html?gc=5107464-00-000 に、自治会の一部を構成するような地縁団体を設立できるかというような問いがあり、可能であるとの解釈が示されていたかと思います。詳しくは当該書籍をごらんください。

これに限らず地縁団体が所有権確認の訴訟を起こして、確定した後に団体と契約したというケースは、「用地ジャーナル」の3月号か4月号あたりに事例が紹介されていたかと存じます。
こんにちは。いつもこちらで勉強させていただいています。

担当課から相談を受けた案件で、調べ方が悪いのか、わからないことがありましたので、投稿させていただきます。

平成14年7月に老人福祉法に基づき養護老人ホームに入所措置をしたAさんについて、収入状況に係る資料の提出がなかった等の理由から、入所当時から当該入所措置に係る措置費の徴収手続を一切とっていない(調定もあげず、納入通知も未送付)ことが判明した。
また、平成11年10月に同じく養護老人ホームに入所措置をしたBさんについて、その扶養義務者Cさんに対する入所措置に係る措置費の徴収手続はされていたものの、同月分から平成12年3月分までの措置費が滞納状態にあった。ところが、その後当該措置費債権について時効の中断となるような請求行為等は一切なされなかったが、平成18年以降、Cさんと交渉して、毎年度4万円ずつ納入する約束がなされ、現在までに3年度分12万円が納入されている。
ちなみに、当該措置費に係る債権は、公法上の債権であり、援用なく5年で消滅時効が完成するとされている(地方財務実務提要参照)。

1 Aさんについて、入所当初の平成14年7月分以降現在までの措置費すべてについて、調定をあげて徴収決定し、Aさんに納入通知をすることができるのでしょうか。
2 Cさんについて、平成18年以降に納入された12万円については、返還する必要があるのでしょうか。それとも、当該12万円はCさんの不当利得として行政側で収納できるものであり、返還する必要がないのでしょうか。

よろしくお願いします。
アレックスさんがおっしゃるとおり,公法上の債権で5年時効のものですので,まず,1については,調定をあげる時点で5年間しか行えないのではないでしょうか。今日時点で考えると,H15の6月以前のものは時効消滅積みということになりますので,それ以降のものについては調定可能と思われます。
次に2についてですが,滞納していた期間がH11年10月〜H12年3月までですので,(督促等の時効中断を無視して考えると,)H16年10月〜H17年3月にそれぞれ時効完成しておりますので,H18年以降に分割納付されている分については,時効完成により債権が消滅していることから,自治体側に徴収する根拠がありませんので,過誤納ということになり,還付すべきと考えます。
たっく 様

ご回答ありがとうございます。

1については、まだ調定、納入通知をしていないことから、債権として成立していないため、時効の規定は直接適用できず、したがって、時効消滅したとはいえないのではないか、だからといって、過去5年を超えて調定をあげることができ、今から5年間の時効期間が進行するといった理解でよいのか、という点が問題意識です。
また、2については、確かに措置費債権としては時効消滅しているので、徴収する根拠がなく、誤納という評価になるとは思うのですが、一方で、現に老人ホームに入所してサービスを受けているという利得があるので、不当利得の返還としてならば、時効成立まで10年間は収入できるのではないか、という点が問題意識です。
説明が不足しており、申し訳ありませんでした。

上記の点を踏まえて、ご意見をいただけましたら幸いです。
よろしくお願いします。
上記のレスを読ませていただきましたが,結論は変わらないのではないでしょうか。
1については,遡及賦課のような話ですので,賦課行為自体が時効に係っておりますので,当然賦課できないことになってしまいます。
また,2についても,サービスを受けてその対価を支払ってないため不法利得ということがいいたいのだと思いますが,サービスの対価を得るための徴収権自体が消滅しておりますので,少なくとも措置費として収納しているものについては,過誤能と考えられます。
 仮に不当利得を返還させることを考えるのであれば,別途不当利得の返還請求をしなくてはならないのではないでしょうか。
 
 1点だけ補足ですが,1について,収入状況を把握できる資料の提出がなく賦課できなかったのでしょうから,そうした資料が提出され賦課できる状態になったときから時効を進行させることはできるような気はします。
 であったとしても,必要な書類が揃う以前に入所を認めている点が気になるのと,そうした書類の提出を求めずに放置していた点は問題と思いますが・・・
また、大変問題のある管理をされていたんですねえ。
まあ、過去にやってしまったことはさておき、今どうするかですね。

1は、自治法236条で「消滅時効」として規定されているところ、税については、地方税法17条の5で賦課決定等の期間制限と同法18条で消滅時効を規定し分けている立法例に鑑みると、措置費の徴収決定の期間制限の根拠として自治法236条を持ってくるのが抵抗があるのはわかる気がしますね。
結論として、徴収決定が5年内に限られるとするのは、時効とのバランスからして妥当だとは思いますが、問題はその理屈ですよね。

2は、措置費として一度調定して、収納してしまったものを、自治体内の会計上の処理はともかく、法的に不当利得として整理し直せないかというところでしょうか(会計上の処理は詳しくないですが、不当利得は雑入?)。措置費としては確かに過誤納でしょうが、還付しても結局不当利得の返還請求をして、同額を徴収しなければならないならば、整理しなおすことで、還付しなくてよいという結論にもっていきたいという意図があるように思います(間違っていたらごめんなさい)。
古くからある公法私法二元論の自治体債権版といったところですかね。

すいません、回答までは示せませんが、少し前に似たような話を聞いたことがあり、興味を引きましたので、参加させてもらいました。
1については、元税務畑の者さまの所感に同感です。
ちなみに、民法では解除権などの形成権の消滅時効の問題として論じられ、戦前古くから、解除権行使の結果発生する損害賠償請求権の時効10年とのバランスから、解除権自体も10年で時効消滅するとする判例が確立していましたね(その他の財産権の時効20年では長すぎるという感覚)。
民法の概念を借りることの多い行政法学では、課税の賦課権を“一種の形成権”と説明することもままあるようですが。

2について、Bさんが時効完成を認識していた場合ですが。

時効完成後に任意に弁済を受けた場合、全く債務がないとしてしまうと不当利得となってしまい社会通念に反するということから、“受領しても不当利得とならないという効果だけを有する債務”として、民法上「自然債務」という(不自然な?)債務が提唱されてきたと記憶しています。
「当該措置費に係る債権は、公法上の債権であり、援用なく5年で消滅時効が完成するとされている(地方財務実務提要参照)」とは、そのような自然債務としても存在しないという理解が一般的ということなのですね。若干違和感を感じました。

なお、別途Bさんに不当利得として返還請求する構成は、貸金債権が時効消滅した場合に別途不当利得返還請求するのと同じで、難しいだろうと感じました。仮にそのようなことが認められるとすれば、時効制度そのものの意義が失われてしまうような気がします。
すなわち、「法律上の原因なく」利得を受けるのが不当利得ですが、時効という法律上の原因があって、利得を受けたのはないでしょうか(時効消滅までは債務は存在していたので利得はなかった)。
元税務畑様,むかし法規様
まず,1についてですが,この場合の債権(金銭の給付を目的とする権利)の発生時期としては,措置を決定(措置費の規定等について詳しくありませんので,決定でよいのかどうかはわかりませんが・・・)行為のあった時点になるのではないでしょうか。
 今回の事例であるとH14年7月に決定行為があり,その後個々の債権が月毎なり年ごとなりに発生しているのでしょうが,権利自体が発生していることになるような気がします。
 地方自治法の236条第4項で,納入の通知と督促に時効中断項を認めておりますので,調定し納入通知を行う行為自体は債権の発生に影響を与えるものではないと考えられる気がいたします。
 考えてみると調定なり賦課自体はあくまで自治体内部の事務手続きに過ぎませんので,その行為の有無が時効に影響を与えるのはいささか不公平な気もいたしますし,調定が行われていないことで債権の発生がないという理屈が成り立つのであれば,極端な話,この事例の様に調定行為を怠ることで永遠に時効が完成しないことになってしまいますし,債権の発生のタイミングを自治体が恣意的に遅らせることができてしまうことになってしまうのではないでしょうか。
 次に2についてですが,自然債務については,民法上の時効で,時効完成(時効期間満了)後,債務者の援用があるまでの期間の債権の上程ではなかったでしょうか。
 地方自治法で規定する時効完成の絶対効については,この民法の時効の特例規定ですので,自然債務の状態は考慮する必要がないものと思われます。
 いずれにせよ今回の事例については,絶対的に時効が完成し債権が消滅しておりますので,措置費として受けている金員については,過誤納でありましょうし,どちらかというと自治体側が権利なく金員を受領しているのですから,自治体側に不当利得がある状態ではないかと思います。
 仮にBさんが,時効完成後の債権について,迷惑を掛けたので何がなんでも支払いたいという意思があるのであれば,措置費としてではなく,雑入として受けるなり,寄付をいただくなりといった処理をすべきと考えます。
 今回の事例であれば一度還付するか内部で振り返るかは別として,Bさんに時効完成後のものであったことを説明し,取り扱いを決定する必要があるのではないでしょうか。
上記レスの1について補足です。
自分で読み返してみて何となくわかりにくい気がしましたので,債権の発生以降の流れについて

1 契約なり決定行為    債権発生
   ↓
2 調定・納入の告知    時効中断
   ↓
3 納期限    
   ↓
4 督促          時効中断

このような流れが通常の流れで,今回の事例では2以降の事務が執られていないで5年間経過しているため,時効完成しているのではないかということで・・・
>たっくさま

法定徴収金の設計と解釈は、詳細に造られた税法に引きずられるのでしょうね。
そして、法学者の論理は、緻密に構成された私法の体系に引きずられると。

手元の地方税法の逐条解説(17条の5関係)に次の一節があります。

このように、賦課権と徴収権は相互に補完して租税債権を実現しているのであるが、賦課権の内容は、確認を主たる内容とする公法上の特殊な行政処分をすることができる一種の形成権であると考えられるのに対し、徴収権は、一般の私債権ときわめて近似した性格をもっている。

地方税法はきちんと、賦課権について除斥期間、徴収権について時効期間を定めているのですが、他の法定徴収金については明文の規定がないことから(たぶん)、賦課決定に相当するような決定行為を定めている場合に疑義が生じてきます。
特に措置制度の場合、実質が私法上の契約と非常に類似しているものを、制度設計として措置なる概念を持ちだしてしまっているようなので(このへん、現在の措置制度に無知なので自信はないのですが)、措置費について税類似の解釈をとることが奇妙に思えてくるのでしょう。
すなわち、措置を契約と同じように評価すれば、措置の時点で客観的な基準による客観的な債権が既に発生しているとするたっくさまのお考えのようになってくるかと思います。

また、

行政処分→一方的に義務を科す
形成権(取消し、解除など)の行使→(単独行為であるので)一方的に相手に義務を科す

であっても、行政処分を形成権のアナロジーで語る必要は全くないわけです(それぞれ法の規定に基づく法的効果が発生するだけ)。ただ、戦後の行政法が、行政の特殊性というドグマから演繹することができなくなった結果、明文の規定に根拠を置かない行政独特の原理を、私法を中心とする他の法原理を援用して説明するようになってきたということはあるかも知れません。

で、この問題、明文の規定を設けて解決すべき筋合いだと思うのですが、それがなされないできているということは、現場でそれほど支障がないのであろうと考えています(あるいは確立した行政解釈がある?)。

繰り返しになりますが、措置制度の無知を省みない机上の論ですので、どなたか訂正・補充していただければありがたいです。

(追記)しちめんどうくさいことを書き連ねましたが、結局、戦後行政法のドグマである「法律に基づく行政」の原理を貫けば、法令に明文の規定がなければ、何十年経過していようと措置費を決定して徴収できるところを、さすがにそれでは(公法・私法に共通する法の一般原則である)「信義則」に反するので、妥当な結果を導き出すためのとおりのいい理屈を考えているということなのでしょうね。
むかし法規さま
 個人的なことになりますが,現在,庁内の種々雑多な債権を取り扱う部門で仕事をさせていただいておりますので,今回の事例に限らず,税法や自治法をはじめ関連する法令等の規定内容の不備といいますかあいまいさに頭を悩めることが多く,どうにかして欲しいものと考えているところであります。
 むかし法規さまのおっしゃる,「現場で支障がない」ことについても,債権の徴収業務に関わって明らかに違法な行為があったところで,相手方から異議のない限りは問題自体が顕在化しませんので,まあ,現実的には多少グレーな取り扱いをしたところで問題はでないのが現状となのだと思います。
 まあ,ここで愚痴ったところで何もはじまらないのですが・・・
>たっくさま

自治体財政の逼迫から“債権管理強化圧”が高まり、加えて、住民の方の権利意識が強くなり、さらに、債権管理懈怠による自治体職員の責任を住民の方が監査請求・裁判で問うケースもありますよね。そういう意味では、グレーが通用しにくくなってきているのかも。
それ自体、文句のつけようもない動きではありますが、現場では従来にも増したご苦労かと推察します。
債権回収に関する研修やマニュアル本も最近はよく見かけますが、この掲示板でのやりとりが想定問答にも通じていて、大変有益だと感じています。

ただ、債権管理に限りませんが、政策判断のケースを法的判断と強弁して部下に押しつける、いただけない上司がいたりするんですよね。あ、愚痴…
残り「年次有給休暇」がギリギリの方がいらっしゃいますのでご教示願います。

平成16年4月に就職して現在6年目に突入しています。
去年は34日間(繰越14日間)有給があり、20日間有給消化しました。
年度ではなく年で計算されているみたいです。

私の計算で今年の有給(繰越含む)は・・・
18日(労基法39条)+繰越14日間(34-20)=32日間

しかし、総務からの内容は
20日(固定)+(16日(労基法39条) or(いずれか少ない方) 14日間(34-20))=34日間 でした。

総務が正しいとは思うのですが、何を自分が間違っているのかがわかりません。
わかりにくい内容ですが、教えていただけないでしょうか?

Re: 有給休暇及び繰越休暇の計算方法について

市という村の法担 No.15267

自治体職員の方ですか。

労働基準法の規定は,最低条件です。
具体的には,各自治体の休暇条例の規定によって決まりますので,休暇条例を確認してください。
市という村の法担さんの書かれたとおりです。

地方公務員の場合には、地方公務員法により労基法の一部適用除外もありますので、目を通してください。
地公法第24条で給与、勤務時間、その他の勤務条件について各自治体が条例で定めることとなっています。
ありがとうございます。

よくよく読んでみると(条例等)、やっと理解することができました。

ありがとうございました。

国保税の遡及賦課について

元民税担当 No.15251

 H16〜H20年の過去5年分遡って新規に確定申告をされた方がみえます(今年1月)。住民税の場合過年度分として5年賦課していたのですが、国民健康保険税については地方税法第17条の5第1項に基づき遡及賦課3年分のみと考えて良いのでしょうか。
またその場合、当町では既に第1期の法定納期限が過ぎているためH20,H19の2年度分のみ賦課となるのではと思うのですが、税務署による更正・決定等の場合でも3年遡及が適用されるのかと疑問に思ってしまいました。
 勉強不足ですみませんが皆様よろしくご教示願います。

Re: 国保税の遡及賦課について

クルクル曹長 No.15255

以下のサイトが参考になるでしょうか。

兵庫県国民健康保険団体連合会(固定資産税の賦課誤りに係る国民健康保険税)
http://www.kokuhoren-hyogo.or.jp/0007hokensha/top_data/contents04-04.asp

地方税法17条の6(更正、決定等の期間制限の特例)に国保税の規定がない以上、17条の5第1項適用でよろしいかと思われます。

Re: 国保税の遡及賦課について

クルクル曹長 No.15256

↑記載漏れです。すいません。

兵庫県国民健康保険団体連合会(保険税の遡及賦課)
ページの中段あたりにあります。

Re: 国保税の遡及賦課について

元民税担当 No.15266

 クルクル曹長様、ありがとうございます。
民税の入力データを元に国保税を賦課しているため、今回申告は届いているのに税務での入力が遅かったため(現年分を優先し過年分は後でまとめて処理したとのこと)本来なら可能であったH18が遡及不可となってしまいました。税の公平性を保つためにも部署間の連携を改めて痛感しました。提示していただいたサイトには税以外も詳細に載っているので業務の参考にしていきます。ありがとうございました。

議会の提言・指摘に対する回答について

swan 01 No.15212

 久しぶりの投稿です。よろしくお願いします。

 議会から『委員会・本会議等で行政へ対し提言・指摘を行っている事項について、取り組や進捗状況について回答を求めたい』との打診がありました。
 当町の議会は議会基本条例は未設置で、提言・指摘事項の回答を条例で行政に課していない。
 自治法第122条では説明書を提出しなければならないとあるが、正式に議会から要求があれば、法的に応じる義務はあるのか、それと円滑な関係を維持するため任意に応じるのか。
 また、所管の委員会や特別委員会を設置し調査するとも言っている。
 どのように対応すべきか、法的解釈も含めアドバイス願います。 

Re: 議会の提言・指摘に対する回答について

たっく No.15213

 swan01さんのおっしゃる122条の資料については,予算の説明資料等のことですのでこの場合は該当しないものと思われます。
 また,法的には議会サイドから資料を要求するには自治法の98条なり100条に基づいて議会として意思決定した上で要求することが必要ですので,ご質問を見る限りでは提出する義務はないものと思います。(提出することができないという意味ではないので念のため・・・)
 ご質問のケースで議会としてなんらかの議決等があったりした場合には対応が必要でしょうが,単純に本会議の質問の場や委員会の質疑等の中で要望なり提言があったというケースであれば,自治体と議員なり議会とのおつきあいの中で,判断していくほかないと思います。
 

Re: 議会の提言・指摘に対する回答について

悩める職員 No.15214

私の記憶している範囲では

議員から行政資料の提供を求める場合には,
議長名で公文が発せられ,議会事務局経由で資料提供をしております…はずです。

Re: 議会の提言・指摘に対する回答について

たっく No.15215

悩める公務員 様
 議員からの資料要求に議長名で公文書を発し云々というのは,恐らく自治体毎にそうした内部の決めを行って,交通整理(?)をしているのだと思います。
 うちも確かそういう申し合わせだかなんだかがあったと思いますが,現実的には全く機能しておりません・・・(議長なり事務局がサボっているのではなく,事務局を通さず直接行われているという意味で。)
 自治法上,議員の権利というか権限というのは,具体的には,発言,議案などの提案権くらいしかありませんので,厳密には議員が資料を求める際には,議会に諮って,議会として長に要求するというのが本来の姿ということになってしまいます。
 まあ,現実的には,議員サイドも理事者側もそんなことはやってられませんので,通常は事務局を通す等の工夫をしながらも,議員から頂戴といわれてしまえば,まあ理事者サイドとしては可能な限り応じているというのが現状なのでしょうが・・・
swan 01さんがおっしゃっていることは,執行機関の事務の進捗状況を調べるという,いわゆる所管事務調査ではないでしょうか。
地方自治法109条4項では
「常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する。」とあります。
この規定に基づき議会側が調査すれば,執行機関としては応じるしかないと考えます。
早速回答ありがとうございます。

 若干解釈が違うと思います。122条では事務に関する説明資料も含み、100条では伝家の宝刀により資料ではなく実際の書類の閲覧なりコピーの提出を指していると思います。

 皆さんの意見を総合すると、所管事務に上げれば提出を拒めず、円滑な議会との関係を考えるとまた拒めずといった感じですね。
 
 皆さんどうもありがとうございました。

Re: 議会の提言・指摘に対する回答について

元事務局 No.15221

swan 01様

回答を求める趣旨は何なのでしょうか。

お尋ねの件は、法令で制限されている行為ではないので、議会基本条例の制定の有無に関わらず、信義上の問題かと思います。
義務があるかどうかは、判断の分かれるところと思いますが、個人的には、議会の監視機能が働いたと考え、積極的に回答していくべきと思います。
無茶苦茶なことを言っているのであれば兎も角、きちんとした意見、提言であれば、行政にも説明責任が生じるのではないでしょうか。

swan 01様の議会にも先例・慣例・申し合わせ事項があると思いますので、こういったところも含めて、この機会に議会側としっかり整理してはいかがでしょうか。

 元事務局 様

 出張で不在のため書き込みが遅れ申し訳ありません。

 議会から指摘や提言があっても行政側が真摯に対応しないため、一部の議員が行政に報告義務を課す事ができないかと、アドバイスを求めてきました。
 議会の議会召集権や予算提案権の付与などに向け地方議会活性化の議論がされています。また、行政と議会は車の両輪だといわれていますが、実際のところ行政は首長主導で住民へ向けてパフォーマンスを演じ、議決がないと予算や条例が執行できないのに議会は蚊帳の外に置かれ、行政の監視と批判をしているというのが現状でないでしょうか。
 首長だけでなく議会も住民から選ばれた二元代表の一翼として、議会が行政に積極的に提言を行っていくことが必要だと思います。
 回答義務云々ではなく、元事務局さんが言うとおり信義上の問題だと思います。
 申し合わせができるといいと思うんですが、今の首長は首長権限の侵害と捉え話し合いに応じるとは思えません。
 行政が応じない場合、法的に報告義務を課す方法をとるということになると思います。
 回りくどい書き込みでしたが、実ははこのような背景がありました。
 

国保関係要綱の適用について

国保保険 No.15264

私の村では、これまで短期被保険者証取扱要綱はあったのですが、資格証明書交付要綱がなかったり、国保税減免に関する要綱もありませんでした。(条例は制定しています)このことから、今、国保税減免要綱、資格証明書交付要綱及び資格証明書交付認定審査会設置要綱を早急に作成したのですが、賦課期日(4月1日)も過ぎており、今月、本算定による賦課処理を行います。このような場合、年度の途中ですが、平成21年度の国保税からこれらの要綱を適用することはできるのでしょうか?適用できるなら施行日はいつからにするものなのでしょうか?ご教授賜りたく投稿しました。よろしくお願いします。

土地の賃貸借契約に議決は必要?

法規初心者 No.15172

本市では、空地を不動産会社と賃貸借契約し、月極駐車場として住民に貸し出しますが、
このことに関し、議会の議決は必要なのでしょうか?ご教示お願いします。

Re: 土地の賃貸借契約に議決は必要?

とき坊 No.15174

まず、貴市の財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例が規定されているかを確認してください。制定されてる場合は、普通財産の貸付の規定があるはずですから、その要件にあたる場合は、市長の裁量で処理できます。この規定に該当しない場合は、地方自治法第96条第1項第6号の規定により議会の議決が必要となります。
詳細が記載されていませんので以降は推測ですが、このケースの場合、当然に適正な額による有償貸付と思われますので、議会の議決は不用かと考えます。なお、一定面積以上の場合は議会の議決を必要とする条例を定めていることもあるようですのでご確認ください。

Re: 土地の賃貸借契約に議決は必要?

法規初心者 No.15180

 アドバイスありがとうございます。
 調べましたところ本市に「財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例」は制定されていませんでした。
 制定されてないということは、議決は必要ということでしょうか?
 私的には自治法第96条第1項第6号、同法第237条第2項の「適正な対価」を「最低落札額」に置き換えて、議決をしないようにもって行きたいのですが、やはり無理なのでしょうか?

Re: 土地の賃貸借契約に議決は必要?

むかし法規 No.15195

「月極駐車場として住民に貸し出します」の部分がひっかかっています。
用途を限定した賃貸借契約ということでしょうか。その場合の駐車料金などの内容にも一定の条件をつける?
また、「住民」という語を使っているのは、市が駐車場を設置してもいいのだけれど、民間事業者を活用するという趣旨でしょうか。

予定価格も、そのような条件付きの賃貸借の場合の、客観的に相当な額として算出しているわけですね。

Re: 土地の賃貸借契約に議決は必要?

かるび No.15196

>住民に貸し出しますが

とありますが、実施主体が法規初心者さまの自治体でしたら駐車場事業として規定し、指定管理者制度を適用するほうが良いのではないでしょうか。

実施主体が不動産業者であれば普通財産の貸付かと思われますが、この場合は適正な対価があれば、議決不要かと思います。ただし、契約の議決用件は、自治体それぞれちがいますので、土地管理の担当課や議会の担当課とよく相談されることをお勧めします。

Re: 土地の賃貸借契約に議決は必要?

法規初心者 No.15226

書き方が悪くて申し訳ございません。
駐車料金としては、特別な料金を設定するのではなく、民間の駐車場と同等に取り扱う予定です。眠ってる土地があるので、駐車場として運用することにしたのです。
土地の運用にしては、すべてを不動産会社に任せる予定です。市営との名前も使いません。私としては、入札の最低落札価格を適正な対価とし、議会にはかる必要はないとの解釈だったのですが、部長が議決が必要(根拠は不明です。聞けません。)と言われるので、皆様の意見を聞かせていただきたく投稿しました。貴重なご意見ありがとうございます。

Re: 土地の賃貸借契約に議決は必要?

むかし法規 No.15227

部長さんのお気持ちを忖度するに、“適正な時価”という客観的なものが存在するとしたとき、入札の予定価格に(それを反映させた)最低価格を設定していれば格別、最低落札価格が“適正な時価”を著しく下回った場合に、契約締結前に議会の議決が必要とお考えになられたのでは?
随契の場合も合わせて考えるとおもしろい問題だと思いました。

Re: 土地の賃貸借契約に議決は必要?

かるび No.15229

自治法でいうところの適正な対価とは、結局のところ市場価値なので、市場価値以下で貸さなければ、議決は不要なのではないでしょうか。

部長さんのおっしゃる意図はわかりませんが、議決事件でないものを議案とすることも法律に反することですので、そこは伺ったほうが良いと思います。我々も気がつかない条文を意識して見えるかもしれません。

Re: 土地の賃貸借契約に議決は必要?

むかし法規 No.15230

よくわからなくなってきたので、スレ主さまに確認なのですが、

「適正な対価を反映した最低制限価格(予定価格?)を定めて入札に付すことにした」
のでしょうか、それとも
「実際に入札を行った結果の、最低の入札額が当然に適正な対価となる」
と解釈することとしたのでしょうか。

(追記)
4行目、修正です。自治体が貸すほうでしたね。失礼しました。
誤 「最低の入札額」 → 正 「最高の入札額」

Re: 土地の賃貸借契約に議決は必要?

法規初心者 No.15259

アドバイスありがとうございます。
入札については、市場を調査して、最低予定価格を設定して、入札を行う予定です。
部長の議決の意図は、まだ聞いていません。課で十分検討し部長に諮りたいと思います。
皆様にご相談し、自信がつきました。ありがとうございます。

生活保護法に基づく費用徴収の消滅時効

ゆう No.15252

今年度から初めて生活保護のケースワーク業務を担当しています。
生活保護は、最低生活費と収入額の差額を支給する制度で、何らかの理由で過支給となった場合は、保護費の返還をさせることになります。
その法的根拠としては、法第63条と法第78条があり、前者は過去の過支給分保護費を返還させるものであるのに対し、後者は不正受給によって生じた損害の範囲内で費用徴収する点で異なっています。
そこで疑問に思ったのですが、法第63条による返還請求権は公法上の債権であるとして地方自治法により5年の消滅時効にかかることについては異論がないのですが、法第78条の法的性格がよくわからず、何年で消滅時効にかかるのか職場でも意見が分かれています。
生活保護法に基づく費用請求という点では法第63条と同じなので「5年」と意見もあれば、規定の趣旨からして法第63条と異なり行政が受けた損害を賠償させるものであるので、民法上の不法行為と同じく「3年」であるという意見もあります。また、正当な根拠なく受給した保護費を返還させるわけだから、民法上の不当利得返還請求と同じく「10年」だという人もいて、どれが正解なのかわかりません。

Re: 生活保護法に基づく費用徴収の消滅時効

ごうじ No.15253

 結論から申し上げると、78条返還による債権は、公法上の債権とされ、時効は5年と解されています。
 
 「自治体のための債権管理マニュアル」のP216を参考にしてください。

 なお、63条返還と78条返還ともに扶助費の過払いの返還ですが、63条返還よりも78条返還の方が、懲罰的意味合いが強いのではないかと思います。
 なので、78条返還の方が「公法上の債権」と位置づけやすいのではないかと思います。
 いずれにせよ、63条返還・78条返還ともに、生活保護法に基づく決定であり、また、実質的な私法上の関係は存在しないので、公法上の債権と整理できるのではないかと思います。

懲戒処分発令前の休暇について

ん〜〜 No.15166

皆様お知恵をお貸しください。

職員の非行による懲戒処分を検討しています。
当該職員は非行の疑いが発覚した日から休んでおります。
所属長が当該職員に対し自宅謹慎を命じたようですが、

1.この場合、有給休暇の扱いになるのでしょうか。

2.有給休暇の場合、日数によりいずれ無給になることも考えられますが、
このように通常の休暇の扱いでいいのでしょうか。

3.たとえば嫌疑だけで休職発令などは難しいでしょうか。

さらにその後、処分前に仮に職員が退職届を提出した場合、

4.退職発令を保留することはできるのでしょうか。

以上、わからないことだらけですが、皆様のお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。

Re: 懲戒処分発令前の休暇について

G No.15173

>>自宅謹慎を命じた
自宅謹慎というのは、貴団体の分限条例にあるのですか?

分限条例にある「休職」命令でなければ、「お前しばらく休んでいろ」という上司のアドバイスにしたがって、本人が有給休暇を申請してお休みされているものと思います。

Re: 懲戒処分発令前の休暇について

むかし法規 No.15176

不祥事の場合によく聞くケースですよね。

不祥事の際は“自宅で謹慎すること”が広い意味で期待される業務ということで、業務命令だったとはいえない?

(追記)
課題の設定としては、既にやってしまった(本人達にも意味不明の)行為の解釈というより、任命権者として当該職員にどのような行動をとらせたいか、の判断がまずあって、そのために採りうる手段は何か、の検討が次にくるのかなと。
“職場には出てこさせない、勝手に旅行とか行かれても困る”という判断がなされたとすれば、その手段は強引に“業務命令”にでもするしかないと思いました。

Re: 懲戒処分発令前の休暇について

ごうじ No.15178

1 謹慎処分の根拠が明確ではないですが、有給休暇ではないでしょうか。謹慎処分が、分限処分としての分限休職または懲戒としての停職処分であれば、「嫌疑がある」という段階では、地方公務員法上のそれぞれの要件を満たさないのではないでしょうか。

2 有給休暇が底をついた場合、欠勤(無給)になるのではないでしょうか。

3 お尋ねの休職発令は、地方公務員法による「分限休職」のことと思いますが、「嫌疑がある」だけでは、分限処分の要件に該当しないように思えます。

4 可能です。ただし、嫌疑を調査し、責任を追及する上で必要最小限の期間だけと解されてます。

Re: 懲戒処分発令前の休暇について

kinkin No.15184

本件に類似した事例の対応法が次の雑誌に掲載されています。

公職研「月刊 地方自治職員研修」2009年7月号 第100頁
「ケースに学ぶ実務演習 人事実務」のコーナー
事例「痴漢行為の疑いで逮捕、勾留、起訴された職員の勤務の取扱いの留意点は何か」

ご参考までに。

Re: 懲戒処分発令前の休暇について

ん〜〜 No.15203

みなさん御解答ありがとうございました。

当方の認識と同じであったので安心しました。
参考図書も参照します。

ありがとうございました。

Re: 懲戒処分発令前の休暇について

むかし法規 No.15240

既に完結していますが、参考までに、自宅待機命令が無効とされなかった判例です(ネッスル自宅待機命令無効確認等事件(東京高判H2.11.28))。

→ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B6D3EAFE5DF35C2549256A57005AF6EC.pdf

Re: 懲戒処分発令前の休暇について

G No.15246

興味深い論点なのですが、地方公務員の場合、自宅待機命令と職務専念義務との関連はどうでしょう?

豚フルにかかったかもしれないので自宅待機って職務命令なのか、という過去ログもあったような気がします。

Re: 懲戒処分発令前の休暇について

むかし法規 No.15247

こちらは自宅待機命令が違法とされたケース(組合がらみなのでちょっとスレの事例と異なりますが)。中労委のデータベースから。

→ http://www.churoi.go.jp/saiban/Search?cmd=dtl&meihan=HAN&kanri=00001128

一般の労働契約でも、契約を根拠として、職務専念義務があるとされているのでしょうね。
スレ主さまご提示のケース、有給休暇と整理してしまうと、本人がどうしても出勤するという場合にちょっと困るかなと。もっとも、事後的な裁判所の評価は予測困難ですから、リスク管理的には有給休暇と整理するのが適切だと思いますよ。
一般廃棄物収集運搬業の許可が必要かどうか迷っています。

当市では隣の市と協定を結び、災害、事故、故障などの緊急時において、それぞれが設置している一般廃棄物処理施設が使用できなくなった場合には、相手方の処理施設を使用させてもらうこととしています。

市内の一般廃棄物のうち事業者が排出するゴミは、市では収集運搬していないため、市の収集運搬業の許可業者がゴミ排出事業者との契約により収集運搬を行っています。

収集運搬業の許可は市町村長権限のため、隣の市の許可業者は当市の許可を受けていないですし、当市の許可業者は隣の市の許可を受けていません。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条では、廃棄物の積卸しの区域を管轄する市町村長の許可が必要ですので、当市の処理施設が使用できなくなり、隣の市の処理施設へ当市の収集運搬業の許可業者がゴミを運搬して、そのゴミを隣の市の処理施設でおろす場合には、隣の市の収集運搬業の許可も必要と考えています。(逆の場合に当市の許可が必要)

ただ、緊急の場合のみですし、隣の市の収集運搬業許可業者であり、それぞれ許可をしなくても良い取り扱いができないものか検討しています。
どなたか、同様の事例をご存知の方がいらっしゃいましたら、アドバイスをいただければと思っています。




なるほど動機はもっともであり、手法も合理的と感じました。
その上で、ご整理のような法の内容の認識であれば、あとは淡々と許可を得るしかないと思われるのですが。

なお、廃掃法には無知ですので、詳しい方の説得力あるアドバイスを期待します。

(追記)
なお、災害などの緊急時に、廃掃法に限らず、法律による規制がどのような要件でどの程度解除されるかという一般的な命題はありますが、それはご提示のケースとはまた別の話のような気がします。
むかし法規様、ご意見ありがとうございます。

法律を文字どおりに読む限りにおいては、収集運搬をする以上は許可がいるような感じなのですが、廃掃法7条は業としての許可であるため、行政サイドの都合で隣市まで運搬しなければならなくなった場合には、その部分においては業として運搬しているのではなく、行政の指示により運搬しているだけと解釈できないものかと考えています。

その都度の急いで許可することも考えたのですが、許可手数料の支払いが必要となってしまい(双方の条例に許可手数料の減免規定がなく)、収集運搬業者の立場で考えれば、緊急時以外の許可は必要ないのに、なんで手数料を払って緊急時の許可を受けなければならないんだろうという感じになってしまいます。

どなたか、同じような際に許可なしで対応している事例などありませんか。

間違っているかもしれませんが。
廃掃法7条第1項但し書きにより「その他環境省令で定める者」は許可不要とされ、同施行規則第2条第1号に、「市町村の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者」が規定されていますので、通常は市町村が相互に業者に委託することにより処理しているのではないでしょうか。
再度、廃掃法に詳しい方の書き込みを期待しつつ。

市町村直営であれば、自市町村内の一般廃棄物を他の市町村の処分場に運び込むことに法令上の制限がない、ということが前提なのでしょうか。
仮にそうであれば、直営の方法として、外部委託が禁止されていなければ、緊急時であろうとなかろうと、可能のような気がしました。

もっとも、前提はあくまで、業者さんが自分の業務として運び込むということなのでしょうね。その場合の“行政の指示”とは、行政指導ということでしょうか。
一般化すると、災害等で自治体の特定の機能が麻痺した場合に、臨時的に隣接自治体にその機能を肩代わりしていただく手法というテーマですね。実例はそれなりにあるように思われますが、その法的検証となると、また微妙な問題が出てきそうですね。
ここにいても様、むかし法規様、ありがとうございます。

 ここにいても様のおっしゃるとおり、市町村が収集運搬を委託するのであれば許可は不要です。

 ただ、本件につきましては、むかし法規様のおっしゃるとおり、市町村直営業務(家庭から排出されるゴミの収集運搬業務)を委託する場合ではなく、事業者がその排出するゴミの収集運搬を許可業者に委託する場合です。

 「行政の指示」につきましては、「行政指導」になると考えております。
 事業者が排出するゴミは事業者の責任において処分することが原則ですが、そのゴミを焼却するための施設を事業者が設置するのは困難であり、市町村はその区域内の事業者が排出する一般廃棄物についても処分可能な焼却施設を設置し、処分手数料を設定し、その施設で事業者が排出する一般廃棄物を処分することが当たり前な状況となっています。


 
 
便乗です。当村で災害が発生した場合は

まず村内に臨時の集積場(ストックヤード)を開設し、
家庭排出ゴミと事業所排出ゴミの双方を受け入れ
次に近隣の市町村へ処分の協力を要請(事前の協定があればそちらへ)

ストックヤード→受け入れ市町村の処分場までの運搬は村が委託する

こんな感じだと許可不要でしょうか?
クルクル曹長様 ありがとうございます。

 クルクル曹長様のマチのように一旦ストックヤードに受け入れ、そこから先の運搬は委託するという方法であれば、委託業者が運搬することになりますので許可は不要だと思います。
 
 わがマチは、許可業者が直接隣市に運搬するのですが、市の区域を越えてから隣市の処理施設に運搬するまでの部分だけを委託していると整理しようかとも考えたのですが、委託契約を結ぶ訳でも委託料を払うわけでもないので、断念しました。

 やはり、委託ではない場合に許可なしで対応されているマチはないのでしょうか。
 

 
 
個人的な意見ですが。

廃掃法の第7条ではA市で収集運搬の営業をしようとするならA市長の許可を受けるように、ということを言っていますが、緊急時にA市の施設で処理できないのでB市の施設に持ち込ませる、という場合は、もともと第7条で許可が必要な場合に当らないのではないでしょうか。

A市内の一般廃棄物の処理に統括的責任があるA市自身がB市の施設に運ぶよう指示しているわけで(B市も協定によりそれを認めている)、業者がB市で営業しようとする意思をもってB市の施設に運ぼうとしているわけではないですから。

単純で法解釈上正しいのかは分かりませんが…。
ごみやさん様 ありがとうございます。

廃掃法の第7条の解釈がそのような解釈になるのでしたら、許可なしでOKですね。

私も個人的にそのような解釈をしたいのですが、許可業者はごみ排出事業者から料金をもらって処理施設にごみを運搬しているので、ごみを業として運搬しているとは思います。

廃掃法の第7条の積み下ろしの市町村の許可を受けなければならない。との規定が「継続的(ある一定期間以上)に業として」というような解釈ができるのか、緊急の場合を除きと解釈できるのか。との問題なのかなあ。とも考えていますが。。

正直わからないので、ごみやさん様の意見に賛同される方がほかにもいましたら、その方向で検討しようかと思っています。
支持意見をお求めのところ、三度反対意見の提起となり、恐縮なのですが。

検討の土俵は、協定の存在を前提に、緊急時に、隣市の許可を得ていない貴市の業者さんが、隣市の処理場に廃棄物を運搬した場合に、廃掃法上罰せられないかという、(行政)刑法上の問題、即ち、緊急行為が違法性を阻却するかという問題のような気がしました。

この問題は、刑法総則の違法性の場面で論じられるところですが、正当防衛・緊急避難の要件に該当するなら格別、個々の状況に応じた、緊急性、必要性及び相当性の視点からの、事後的な、個別具体的判断になじむかと思われます。

事前に、法令の規定上の根拠なく、自治体間の協定のみを根拠として、一般的に許されるともっていくためには、相当の説得力ある“法的”論理が必要ではないでしょうか。

なお、犯罪構成要件としての「業として」の概念は、一般的には相当広いものとして定着しているのかなと。その解釈に“緊急性”を持ち込んでしまうと、混乱してくるのでは。
むかし法規様 貴重なご意見ありがとうございます。

ご指摘のとおり、法解釈が誤っている場合には、無許可営業での刑法上の問題になるのでしょうが、許可権者が許可不要と判断して事業者に伝えた場合には、現実的には刑法上の問題というよりは、行政側の判断の適否が問題視されるものと考えています。

むかし法規様のご指摘のとおり、廃掃法7条では許可不要というようには読めないですし、仮に許可不要との解釈をした場合には、許可不要の判断基準は災害なのか、処理施設の故障までなのか、などの問題もあります。
法律を文字通り解釈して一律に許可が必要と判断するのは簡単なことですが、事業者に対して手数料を支払って許可を受けるよう指導することにも疑問を感じてしまうところです。






回答ではありませんが…。

平成15年に発生した宮城県北部地震の際、被災した市町村では、倒壊家屋等を一般廃棄物として扱い、当該市町村内では処理しきれなかった「ごみ」を、隣接する市や当市の一般廃棄物処理業者に運搬して処分した例があります。

前例にならうというわけではありませんが、当時の宮城県内の被災市町村に問い合わせてみるのも解決の糸口になるかもしれません。

後期高齢者医療特別会計の負担金精算

あぶ No.15231

後期高齢者医療広域連合への納付金(保険料負担金、医療費負担金、保険基盤安定)を前年の精算を翌年にする場合、支出する場合はどこの科目でだすのでしょうか?また返還される場合は歳入のどの科目にいれるのでしょうか?
初めて投稿いたします。土地区画整理事業を担当している者です。よろしくお願いいたします。
市が取得した土地の法務局への地目変更嘱託登記について困っています。

ちょっと専門的になりますが、減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業における公共施設(土地区画整理法にいう公共施設:道路、公園等)充当用地については、事業に先行して土地を先行買収する(減価補償金をなくすため)ことができこととなっています。また、その土地の買取において、土地の譲渡所得に課税の特例(代替資産の特例、5,000万円控除の特例)が適用できることとなっています。

そこで、課税の特例の適用を受けるための譲渡者への収用証明書の発行において、取得した土地の地目を公衆用道路、公園又は雑種地として登記しなければならないことになっている(租特措法施行規則14条5項5号の10、H4.1.29都区発第13号区画整理課長通達)ことから、法務局(登記部門)へ当該土地の地目変更についての協議を行ったところ、現況主義を盾に地目変更に応じてもらえない状況です。

土地区画整理事業は換地手法の事業であるため、前記先買い土地については、道路、公園等の直接の底地を買う必要はなく、事業施行区域内の土地なら何処でも買収対象地となる。故に、買収した土地の登記地目は殆どが宅地、田、畑であり、現況も同様である。

以上の状況から、法務局に理解を示してもらえないと、課税の特例が受けられない可能性があり、土地を譲渡して頂いた方に迷惑がかかる可能性があり困っています。

不動産登記事務取扱手続準則第68条には、「地目は、…土地の現況及び利用目的に重点を置き…」とあり、利用目的は明らかに公共施設(道路、公園等)なのですが、なぜ理解を示してもらえないのか疑問です。(当然、法務局の登記官に対しては土地区画整理事業の仕組みや、目的を十分に説明を行いました。)

法務局に理解を示してもらえる、地目変更嘱託登記に関する事例、通達、条項、知恵があれば教えていただけないでしょうか。
区画整理については不勉強ですが、換地後に道路や公園等になるべき土地を、換地前に取得したものと理解しました。

換地前の土地の地目変更ですから、現在の公図上の土地を地目変更することであり、換地後に場所も形状も地番さえも変わる予定なのに、換地前の土地について、完成していない公園等に地目を変更するという手続きが私には理解できません。法務局の主張する現況主義は最もと感じます。

準則の「現況及び利用目的に重点を置き」とは、「現況にも利用目的にも重点を置く」と解するように思います。現況を無視してよい規定ではないでしょう。

道路用地として取得しても、工事が完了しないうちは道路への地目変更は認められません。道路法で道路以外の目的に使用できないことを説明しても無理でしょう。

5,000万円控除の要件に地目変更が含まれるということは、地目変更が可能なときのみ特別控除を適用するということでしょうから、普通の公共事業より厳しい要件を定める主旨があるように思います。その辺を調べられないでしょうか。
早速のご教授有難うございます。

>区画整理については不勉強ですが、換地後に道路や公園等になるべき土地を、換地前に 取得したものと理解しました。

ご解釈のとおりです。

やはり、地目変更は無理ですか。

ちなみに租税特別措置法施行規則の条文には、地目変更までは明記しておらず、「・・・、当該土地等を当該公共施設の用地として登記した旨を証する書類」と記されています。その解説として、国交省の通達(前記)に具体的に地目の変更を記載しているものです。

税務署の担当官は、この通達をもって地目変更を要求します。

「・・・、当該土地等を当該公共施設の用地として登記した旨を証する書類」の条文の解釈を税務署担当官と協議し、地目変更以外の方策を探すことも検討しなけらばならないですかね。

なお、国交省都市・地域整備局市街地整備課法規係に照会したところ、厳しいい要件を定めたわけではなく、地目変更については法務局によく説明し、理解を得るようにとの回答でした。

困りました。
「当該土地等を当該公共施設の用地として登記した旨を証する書類」というのは、直感的には所有権移転登記をさすのではないかと思いました。契約書に「事業完了時点(換地後)における公園用地として売買する」などと書かれていれば、登記事項証明書と契約書の写しでもって、「公共施設の用地として登記」した証明になると思います。

先行取得した土地は、事業が完了しなければ地目変更登記は不可能だと思うので、事業完了前に地目変更登記を求めるのは、法務局の事務を理解しない人の決めたことのように感じます。

税の申告時期までに何とかしなければならないわけですが、法務局に対して通達を添付して、文書で照会してはいかがでしょうか。おそらく、地目変更登記は受付できない旨の回答書が発行されるでしょうから、その書面をもって国土交通省(又は国税局)に対して、地目変更登記が不可能である(法務局の回答のとおり)ので、どのようにしたら良いか指導していただきたい(法務局と調整していただきたい)との照会文書を送ってはいかがでしょうか。

かつて、当市が県の用地の代行買収を扱った際、法務局窓口でのどうしようもない事例があり、法務局(出張所)の登記官と相談して、首長名で「○○のようなことができないか」と法務局に書面で照会することになりました。その登記官の話では、この件は、県内の本局で回答ができないかもしれない、といい、その際は地方法務局、又は民事局までいって通達となって返ってくるかもしれない、と話されていました。
実際は、県内の本局と県との調整で取扱が決まり、私の文書がきっかけとなって通達が出ることにはなりませんでした。

一見大変で、遠回りに見えても、決定権のある方に正式に文書で照会して回答を得る(指導を受ける)というのが、結果として近道になる場合があると感じます。動いてくれない上級官庁を動かすきっかけになるかもしれません。

はっきり答えが出るまで間、地権者との応対に苦慮する事例ですね。解決できるよう願っております。その際には、結果を紹介していただきますよう、お願いします。
元祖用地太郎 様

ご教授、大変有難うございました。

法務局(支局)へは、通達文を渡して説明をいたしておりましたが、文書では照会していませんでした。

先日のご指摘もありましたので、法務局へのアタックはあきらめ、税務署への理解を求めて努力をしております。今回のご教授を活かしまして、解決に努力したいと思います。
私の市においては、下水道事業の地方公営企業法の全部適用を予定しております。
現在、汚水については下水道課で、雨水については河川課で業務を行っています。
法の適用後も、雨水については、下水道認可区域内の公共下水道特別会計の予算を使用して行っていた事務についても、全市の統一的な雨水対策を行ううえから、市長部局の河川課に残したいと考えています。
その方法としては
@公営企業から市長部局に事務委任を行う。
A河川課の職員に対して、企業職員の併任辞令を出す。
の二つがあるのではないかと思っています。
@については、地方自治法講座第6巻(ぎょうせい)によると、公営企業管理者の権限を委任することは、地方公営企業法が企業の能率的、合理的経営を確保する観点から長の組織から独立した組織をわざわざ設けていること及び根拠となる規定がないことから行い得ないと解されていることから、難しいのではと思っています。
Aについては、市長部局の職員に水道料金を収納させるときAの方法がとられていることを考えれば、可能ではないかと思っています。
法の適用後も、市長部局の課に公営企業の事務を行わせる方法についてご教授をお願いします。
 自動販売機の設置についてですが、最近、入札(公募)にて自動販売機の設置業者を決定し、「入札によって収入が**倍になった」との記事をみました。

そこでですが、行政財産の民間への貸付けですが、「地方自治法第238条の4第2項」により「用途又は目的を妨げない限り、貸付又は私権を設定することができる」とし、同第4号において「行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者に当該余裕がある部分を貸し付けるとき。」とあります。

そこで、自動販売機の設置についての質問ですが、

@行政財産の貸付の場合、貸付期間について規則で定めれば、その期間内での貸付は可能か?(行政財産の目的外使用の場合、規則において原則1年と定めている。(ただし更新可))

Aそもそも自動販売機の設置について、行政財産の目的外使用として取扱うのは適当かどうか?

以上2点ですが、ご指導お願いします。

Aからで恐縮ですが、目的外使用が適当か? ということについては、適当かという事よりも
H18の地自法改正前においては、それしか途がなかったという方が適切なんでないでしょうか。
目的外使用が「一時的な使用」という前提において、しかも自販機の設置は更新の繰り返しで
実質的に長期的に設置しているケースがほとんどであり、改正後においては、目的外使用によるよりも貸付による方が適切だと私も感じているところです。(あおさんのリンクにあるとおりその様態に応じて使い分けるものである以上、どっちでなければならないという答えはないんだと思います。)

@については、期間を規則で定める必要があるかどうかはわかりませんが、一般的な賃貸借契約になる以上、期間の設定は任意でよいような気もします。いずれにしても3年とか5年とかで契約をすれば、設置する側も設置費用リスクが軽減される訳ですし、それゆえに賃貸料もはずんでもらえて、両得だと思いますね。使用許可の更新手続きという「儀式」もなくなりますし、公募によれば機会の均等も図られますし。いいことずくめですよね。

あと、使用許可なら「申請→許可」の行政処分(行政法的関係)、貸付けなら「双方の意思の合致」による契約(私法的関係)になりますね。不履行の場合の手続きとか影響あるんですかね。
 行政財産の目的外使用許可と貸付の使い分けは、基本的には貸付の対象となる敷地等の供用予定や貸付期間の長短ではないかと思います。

 目的外使用許可は、近い将来に公用・公共用に供する予定がある敷地等について、供用開始までの間の一時的な使用を許可するもの。

 貸付は、近い将来に公用・公共用に供する予定がない敷地等について、長期的・安定的に貸付けるもの。

 @ですが、貸付は、私法上の契約であるため、貸付期間を規則で定める必要はありません(定めても問題はありません。)。

 Aですが、貸付の対象となる敷地等の供用見込みや自動販売機の設置期間によるものと思います。
 自動販売機の設置については、施設管理者が自らの意志で、その利用が施設のために使われる限りは、目的外使用許可に当たらず、通常の契約行為で取り扱うことが可能との解釈があります。
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 質問のように市が市役所や公の施設の中に自動販売機を置くことは、市役所や公の施設のどこに、何を置くかという庁舎管理の事項であって、財産管理の事項である行政財産の目的外使用に該当することではありませんから、自動販売機を扱う業者と契約をして置くことになります。
「自治体法務NAVI」Vol.29(第一法規)53ページ
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 上記の説明では続けて、利用者の便宜のための自動販売機の設置は、ベンチやテレビを置く行為と変わらないでしょう、と指摘します。
 この場合、自治法第238条の4第2項によって庁舎内の余剰部分を契約行為として貸し出すこととは意味が異なることにご注意ください。(自動販売機の設置箇所は、庁舎の利用に係る排他的部分ではなく、むしろ反対に、庁舎を利用する者の利便の向上に寄与している)
 契約行為となれば、その金額などについても業者とのやりとりで設定できるわけです。
 
 入札方法により収入を向上させたという自治体の取扱い上の解釈は不明ですが、以上のような考え方もあることをお含みください。
 
 なお、自動販売機の設置が自治体の意志に基づかず、業者からの要望への対処としようとする場合は、目的外使用許可によることになり、行政財産使用料条例が適用になるものだと、上記記事は結んでいます。為念。
議論の内容とは関係無いことは承知で一言だけコメントさせてください。

新聞では入札による自販機の設置スペースの貸付により、「財政難にあえぐ地方の
新たな財源として期待される。」とのことですが、世界中で温暖化防止に取り組む
中で、今後、公共施設内の自動販売機は削減していくべきだと考えています。

全国の自販機が消費する電力は大型の原発1基分に相当します。自販機2台で、
一般家庭1軒分の電気を消費します。
庁舎内のすべての自販機を撤去すべきとは言いませんが、「財源として期待」とい
のはあんまりです。入札で自販機1台当たりの設置スペース貸付の単価があがるの
であれば、その分、少しでも設置台数を減らす努力をして欲しいと思います。

恐らく、この記事を目にして他団体でも追随する動きが出てくるのではないかと思い
ますが、皆さんの自治体で話題になったときには、是非、環境面からも検討してみて
ください。
 青空様に1票です。

 kei-zu様の>利用者への便宜(自動販売機の設置箇所は、庁舎の利用に係る排他的部分ではなく、むしろ反対に、庁舎を利用する者の利便の向上に寄与している)<という目的の設定・効果に対し・・>収入を向上させたという自治体<・・・との対比的な議論もあるでしょうね。そのような意味でもkei-zu様の指摘は重要だと思います(例えば、自治法の「用途又は目的を妨げない限り」であれば、UFOキャッチャーなんかは風営機ではないので設置すれば収入に貢献できると思います)。

 公物の目的外使用についても、当該公物の目的外使用の公共目的は何か?が問われなければならないと思います。
 その目的が、単に収入を得るためということでは、ここから得られた収入を他の公共目的のために使えるとしても、それは、住民を公共サービスの消費者(“顧客”)としてだけ扱うことになり、当該目的外使用について、真に公益を担う執行機関による公共の目標設定や、民主的コントロールが行われていることにはならないような気がします。
kei-zuさまのブログで紹介されているので、参戦します。

地方自治法では「できる」規定ですし、私は、従来どおり、行政財産の目的外使用で処理すべき派です。>ごうじさま指摘の「近い将来、公用等に供する予定」がなくても、行政財産としてはいつなんどき目的外使用許可を解除して、公用に供さなければならないケースがありえます。災害とか施設の安全性などから代替施設が必要とか。
「近い将来、公用等に供する」予定がなければ、普通財産に転換して、大手をふって賃貸借契約を行うことができます。非必然性・非合理性があると目的外使用の解除であっても損害賠償のケースがあるようなのですが、「契約」であれば基本は逸失利益が生じますね。

お題の自動販売機でいえば、明瞭に区画された自動販売機スペースは普通財産にしておいて貸付、ロビーの一画などであれば、あくまでいつでも撤去可能ということで目的外使用という風に考えております。
>kei-zuさまのブログで紹介されているので
↓ですね
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20090627/p1