過去ログ [ 136 ] HTML版

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いわゆる私法上の債権の督促状における教示について

新人訴訟担当 No.15333

いつも勉強させていただき、ありがとうございます。

タイトルにもありますが、督促状に記載する教示について教えていただきますようお願いします。

今回、督促状を送る債権は、いわゆる私法上の債権と言われているもので、また、債務名義のある債権です。
この債権について、地方自治法施行令第171条により督促を行うことになったのですが、この督促状に記載する教示は、不服審査についての「異議申し立て」のみでいいのでしょうか。訴えの提起については、教示しなくていいのでしょうか?

よろしくお願いします。

私債権の督促の場合,公債権と違って滞納処分の前提となるわけではありません。
また,私債権の督促は行政処分といえるのでしょうか。
督促に異議申立ての教示は不要と考えます。
債務名義を得た後に施行令171条督促をするという事情がどうも想像できないのですが、どのような状況なのでしょうか。
あお様、むかし法規様、早速のご教示ありがとうございます。

いろいろな自治体の「税外諸収入」に関する手続を定めた規則をネットで見てみたのですが、教示があったり、無かったりで、悩んでいるところです。

むかし法規様、今回の債権は、訴訟費用額で、裁判所に申立てを行い確定処分を受けたものです。

よろしくお願いします。

なるほど。債務名義があるならストレートに(裁判所による)強制執行手続を行えばいいかと思ったのですが、債権である以上、施行令171条が適用されてしまうということですか。
督促を、最終的に確定判決等の債務名義を得るプロセスと考えてしまうと、ちょっと不思議な感じがしました。

(追記)施行令171条の2の2号がありました。督促してからでないと強制執行の手続をとれないということになっているわけですね。
私もむかし法規さんと同じく「債務名義があるならストレートに(裁判所による)強制執行手続を行えばいいかと」考えていましたが,督促する意味があるのでしょうか。
むかし法規様、あお様、ありがとうございます。

むかし法規様が追記くださったとおり、強制執行の前提要件として督促しなければならないんですが、様式が定まっていないので苦慮してました。

教示については、係でも話し合った結果、不要ということになりました。

ありがとうございました。
地方自治法施行令171条の2第2号の規定は滞納処分と同様に督促をしなければならない規定でしょうか。(時効中断ある,なしはこの際無視して)
督促をしても納付がない場合,@物的担保,人的担保をとる,A債務名義があれば強制執行する,B訴訟に移行する
というだけであり,何も自治法施行令171条に基づく督促は前提条件ではないと考えますが。
要は私債権は回収のため法的な民事手続に移りなさいということだけではないでしょうか。
議論を閉めた後で恐縮ですが,どうも違うような……
あれ? 文言解釈として

かりそめにも、督促をしてしまった場合には、「…ければならない」

けれど、

督促をしない場合は(令171条違反だろ! とつっこまれることはあっても)、「…ければならない」ことはない。→どっちでもいいよ。

ということですか。そうであれば、(強制執行の条件ではないことには)同感です。
地方自治法施行令171条の2は素直に読んで督促後に納付がなければ,次の手段に移ることを規定したまでではないでしょうか。
とすると,例えば,最初から債務名義のある債権は督促なしに強制執行しても何も問題ないということではないでしょうか。
滞納処分規定のある債権は督促が前提ですから,督促のない滞納処分は考えられませんが,私債権で最初から公正証書を結んでいる場合は納付がなければ強制執行に移ることができます。
質問の最初から何か前提が違うような。
スレ主さん提示のケースに限っては、督促してないけれど債務名義という希なケースなのでは。立法の適否はさておいて。
督促による時効中断はさておき,貸付金などで最初から債務名義のあるケース,本市でも公正証書(債務名義あり)を交わしているケースがありますが,この場合督促するかどうかは必須用件ではないと考えます。
あお様の言われるとおり、債務名義があるのでしたら、この段階での督促は必要ないと思います。

通常であれば、もっと以前の段階で、督促は済んでいることと思います。

もっとも、新人訴訟担当様は、私法上の債権と書かれていますので、仮に督促を出していなかったとしても、強制執行に移行することに問題はないはずです。

ひょっとして、強制執行に入る前に、もう一度督促をしなければならないと勘違いされているのではないでしょうか。
令第171条の「債権(地方自治法第二百三十一条の三第一項に規定する歳入に係る債権を除く。)」に「訴訟費用額」に係る債権は含まれないという解釈をとられるということでしょうか?

 (督促)
第百七十一条 普通地方公共団体の長は、債権(地方自治法第二百三十一条の三第一項に規定する歳入に係る債権を除く。)について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
 (強制執行等)
第百七十一条の二 普通地方公共団体の長は、債権(地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する歳入に係る債権(以下「強制徴収により徴収する債権」という。)を除く。)について、地方自治法第二百三十一条の三第一項又は前条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第百七十一条の五の措置をとる場合又は第百七十一条の六の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
一 担保の付されている債権(保証人の保証がある債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
二 債務名義のある債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
三 前二号に該当しない債権(第一号に該当する債権で同号の措置をとつてなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(追記)一応これも念のため。引用が長くなってすみません。

   民事執行法
 (債務名義)
第二十二条 強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
 四の二  訴訟費用若しくは和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
地方自治法施行令171条の督促は地方自治法231条の3第3項の債権(滞納処分できる債権)を除くとありますので,実質的に私債権に適用のある条文になります。
次に地方自治法施行令171条の2では督促後にとるべき措置を規定しています。
施行令171条による督促をしても納付がない場合は次の措置をとりなさいというところでしょうか。
ところが,債務名義を当初からとっていれば督促という行為は不要と考えて良いのではないでしょうか。もっとも督促したとしても邪魔にはなりませんが,債務名義があれば即執行ということで督促は迂遠な行為になります。
「訴訟費用額」に係る債権が、通常の私債権とは異なり、催告(督促)抜きで一挙に債務名義を取得する特殊なものであり、施行令の形式的な解釈では171条該当であるけれど、実質的に考えれば、同条督促不要ということでしょうか。
解説を参考までに
地方自治法施行令171条の2は
@担保手続をとること,A債務名義のある債権は強制執行手続をとること,B@,Aに該当しなければ訴訟に移行すること
「そこでこれらの措置については,政令の規定が,相手方との関係において法規たる性質を有するかどうかという問題に対応して,第一に督促を経ないでこれらの措置をとった場合に,相手方が違法を主張しうるか,(中略)が問題となる。
結論を述べるならば,これらの規定は,普通地方公共団体の内部規範たる性質を有するものと解すべきである。」
地方自治法逐条解説,碓井光明執筆,P5106,加除式,第一法規

事案の債務名義のある債権は以上からすると,督促を経ないでも違法とはいえないのではないでしょうか。
スレ主さまは、最初から、「内部規範」の問題として検討されていたかと思っていましたが。
ご本人に聞いてみないとわからないことではありますね。
スレ主さんから何もないので参考までに書き込みます。
訴訟費用の請求については、第1法規の自治体法務NAVI( vol.27)10頁に和光市の実例が載っており、そのなかで和光市は、納入されない場合には督促を行うことを意思決定したとあります。(現実は、納期限内に納入されたため、督促は行っていない。) 訴訟費用については、裁判で勝訴した後、裁判所に申立てを行い、これが認められて、はじめて訴訟費用額が確定し、これに基づいて納入通知や督促を行うようです。つまり、裁判所書記官による訴訟費用額確定処分により、ようやく訴訟費用償還請求権が市の債権となると同時に、債務名義が発生することになります。したがって、通常の私法上の債権のように、納入通知や督促を行って納入されないため、裁判で勝ち取った債務名義とは、若干ニュアンスが違いますので、やはり、一度は督促を行う必要がある気がします。
なお、和光市の担当者の方も書いていますが、一般的には訴訟で勝訴して訴訟費用を相手方に請求した例は、特に自治体としては聞いたことがありません。訴訟費用として、通常は弁護士報酬が認められないため、得られる額と比較した場合に、手続が煩雑なせいとも思われますが、和光市やスレ主さんのような前向きな自治体が増えてくると、本市のように保守的な自治体は、辛いものがあるのも正直なところです。
最後に教示文が不要なことは、皆様と同意見です。
和光市の訴訟費用の件は読みましたが,本件は債務名義のある私債権で地方自治法施行令171条に基づく督促の必要性,教示があるのかという問いでしたね。
問題が逸れてしまっているようなので,地方自治法231の3と地方自治法施行令171条に基づく督促の違いを認識すべき問題ではないでしょうか。
地方自治法施行令171条の2を併せて読むと今回の問題はわざわざ督促する必要性がないと考えます。(督促しても別に弊害はありませんが。)

債務負担行為と設計変更

杜氏春 No.15391

いつも大変お世話になっています。いつもいつも基本的な問題で恐縮です。例としまして、20年度中に、100,000千円のゼロ債務負担行為を設定し、95,000千円で契約を締結しました。21年度に入り、設計変更が必要となり、120,000千円となる見込みの場合、この設計変更は可能なのでしょうか。ご教授をお願いいたします。

Re: 債務負担行為と設計変更

宙太 No.15395

もう少し詳細が必要です。
債務負担行為の設定年度、当初契約期間、変更後契約期間がどのようになっているのか不明です。

ゼロ債務(当初契約期間)が21年度中に完了し、変更契約の契約期間延長があったとしても21年度中で完了すると想定しますと、当初予算で100,000千円が計上されていて、請け差が5,000千円、変更増額25,000千円となりますので20,000千円の補正予算を計上すれば変更契約は可能と思います。

この25,000千円の一部もしくは全部の執行が翌22年度になる場合には、別途債務負担行為が必要となります。

Re: 債務負担行為と設計変更

杜氏春 No.15397

すみません。御指摘のとおりですね。21年度中に工事が完了する場合を考えていました。自分では勝手に理解していても、全く白紙の状態で読んでくださる方がどう理解されるのか、よく考えてから投稿するよう心がけます。ありがとうございました。
 肝心なところを忘れていました。限度額100,000千円と設定したのに、なぜ120,000千円に契約変更できるのか、その点お教えいただけませんでしょうか。

債務負担行為と設計変更

通行人B No.15418

平成20年度に契約変更する場合、平成20年度の出来高を変えなければ、後年度債務が債務負担行為限度額を超えてしまいますので、債務負担行為限度額の補正を行ったうえで、契約変更を行う必要があります。
工事の最終年度である平成21年度合に契約変更する場合は、後年度債務がありませんので、平成21年度予算の範疇で契約変更を行うことが可能です。ただし、当初予算では不足するでしょうから、補正予算or予算流用の上執行する必要があります。
債務負担行為限度額は、その名の通り、あくまでも後年度に発生する債務負担行為の限度額を定めているだけですから、その間の各年度の予算の議決に従って執行することとなります。

Re: 債務負担行為と設計変更

杜氏春 No.15423

長年の疑問が解消いたしました。ありがとうございました。

修繕料について

施設担当者 No.15367

本市の企業会計を摘要する一公所において、数千万円の庁舎改修工事に着手したところ、非常電源の容量が不足することが判明し、変電室から非常用電源の追加配線工事を実施する必要が生じました。
見積を徴したところ126万円(税込)でした。
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第1号別表1摘要で工事又は製造の請負は250万円(都道府県・指定都市)の範囲内と解釈し修繕料(経費)での随意契約を締結しようとしました。
予算主管課からは修繕料で執行できる摘要は別表第六の100万円で、本件はそれを超過しているので入札執行の指示を受けました。100万円を超えて随意契約できる場合は工事費(本市では施設費と称し資本的支出の建設改良費)との見解でした。
予算科目と契約方法が連動する考え方が理解しがたく、皆様からご指導お願いします。

Re: 修繕料について

G No.15372

過去ログ7689が、結論でていないけれど、考え方の参考になるでしょうか。

半鐘さん(7736)の判断基準でいっても、電気容量の増量工事は、「修繕」ではなく、資産価値をたかめる「工事」のように思います。

Re: 修繕料について

半鐘 No.15379

工事か修繕かは、区別されるべきと思います。
工事なのに、修繕で契約しようというのは、そもそも齟齬がありませんか?

さて、予算科目と契約方法が連動するわけではありません。
予算科目によって、随意契約できるラインが違っているため、範囲内であれば随意契約できるし、超えていればできないということに過ぎません。

予算主管課は、科目で契約方法を指示しているわけではなく、その科目の随意契約のラインに収まっているか・いないかの指摘をしているだけだと思われます。

したがいまして、発注課のとるべき態度は、
修繕だから、確かにラインを超えているので、指摘どおり入札にします か、
実は工事だから(工事で出しなおすから)、ライン内として随意契約でやらせてほしい か、
どちらかになるのかな、と思いました。

Re: 修繕料について

V2 No.15399

「地方自治法施行令第167条の2第2項別表第5の工事又は製造の請負の工事には建築物等の修繕が含まれると地方自治事務提要(だったかな?)によると工事または製造の請負には、建築物等の修繕が含まれるものと解される。」との記載なされているので、吾輩は、今回の事例においては地方公営企業法の適用事項であり、同法施行令においても別表第5と同じ表が規定されていることから修繕での執行は可能だと思います。

Re: 修繕料について

半鐘 No.15419

No.15379の修正と補足
2行目
 × 工事なのに
 ○ 工事の欄を見ておきながら

(本件が工事か修繕かを論じる意図はありません。)

中古の有価証券?

中トロ No.15378

自治体で今年から物品調達を担当しています。

図書カードを配布用に500枚程度購入することになったのですが、
発注課から「金券ショップは入札参加業者から外して」と言われました。
理由は「中古品はトラブルがあったときに複雑だから」。

私は有価証券に新品、中古といった概念はないのではないかと
疑問に思っていますが、仕様書に「新品に限る」という文言を
入れるよう上司から指示がありました。

他の自治体の担当者さんで有価証券を金券ショップから購入したことがある方が
いらっしゃったら、その時のお話をお聞かせください。
それから、他の物品を買うときにも「新品に限る」という文言は
いちいち入れていないと思いますが、中古品を納入してくる業者さんはいません。
これはどうしてなのでしょうか。民法の信義則以外に根拠があるのでしょうか。

よろしくお願いします。

Re: 中古の有価証券?

わたぼうし No.15382

>それから、他の物品を買うときにも「新品に限る」という文言は
いちいち入れていないと思いますが、中古品を納入してくる業者さんはいません。
これはどうしてなのでしょうか。民法の信義則以外に根拠があるのでしょうか。

 「新品」とは、非特定物(汎用品)で、「中古品」とは、特定物です。
 「中古品」はその痛み具合等により、ひとつひとつに個性があり、当然に痛み具合やその他状況によって、価格等も大きくことなります。つまり、美術品などと同様な扱いです。

 現在国内で流通している工業製品であれば、多少の当たり外れはあるものの、「全く同じ性能」が期待できます。だから、新品の物品であれば、交換しても全く問題ないハズです。
 一方、中古品の場合は、一品一品に個性があるので、交換という訳にはいかないと思います。

 ちょっと、的外れな回答ですが、いかがでしょうか。


 前段の、上司の指示は、「使用履歴のある図書カードは駄目!」とか「図書カードの図柄を統一したい」などの意味と理解しました。

Re: 中古の有価証券?

むかし法規 No.15383

有価証券の本質は、紙片ではなく、権利ですので、法的に「中古の有価証券」という表現はおかしいような気もしますが、直感的には、言いたいことはわかります。
おそらく、“現行”古物営業法でいうところの「古物」ぐらいの意味あい。
おおらかな気持ちで受けとめてあげてはいかがでしょうか。

  古物営業法
 (定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
2〜5 略

Re: 中古の有価証券?

G No.15386

図書カードの「新品」って、「未使用品」ということですよね。それとも「印刷」してから1年以内で、色落ちしていないとかという期間なのでしょうか。「新品」を定義しなければなりませんねぇ。
発注課のいいたいことは、「他人の所有になっていないこと」なんでしょうが、古物営業法にもとづく古物商許可をとっている業者を排除する合理的理由はよくわかりませんでした。

図書カードは、日本図書普及株式会社の統一デザインのほかオリジナル図柄で印刷することもできます。「オリジナル図柄」に会社名や団体名をいれると「宣伝」になりますから当該会社等が1枚500円以下で入札してくることが予想されます。経費節減・収入源確保のおり、むしろ歓迎される事態なのかもしれませんが。

Re: 中古の有価証券?

宙太 No.15411

発注課では、配布者から「使い回し」、「古いもの」と言われないようにしたい。図書カードは「未使用品」であれば、機能的に問題はありませんが、贈答品として昔ながらの日本人的感覚なのでしょう。

金券ショップでも贈答に耐えうる大量の「新古品」を在庫していることも想定され、除外できず、上司の「新品」に限るとの指示でしょう。

現在のように財政危機が声高になる時代には、「経費節減のため使い回ししています。」とか「金券ショップで購入」という説明も耐えうる状況になってきているのではないでしょうか?

Gさまの「宣伝」入りも当然考えられますね。

Re: 中古の有価証券?

むかし法規 No.15413

ちょっとずれたレスになりますが、金券ショップを除外した場合でも、図書カードを入札すれば、券面額の合計より安くなるのですね。
予定価格を券面額合計の95%とかに設定するわけですか。

(追記)失礼しました。再販制度の対象外だから値引きして売れるわけですね。個人(少量)購入では値引きに応じてくれないだけだと。

納入通知書の公印押印について

まちやくば No.15390

地方自治法施行令154Bは、納入通知書に記載すべき事由を規定していますが、記名方法についてはふれていません。

当町では,
--------------------------------
上記の金額を納めてください
平成 年 月 日
 ○○町長
--------------------------------
といった形で,町長の後に氏名は記入せず,さらに公印は費目によって押印したりしなかったりと,とても曖昧いい加減な状況であります。

そこで,御教示ください。

Q1.公印は必ず必要でしょうか?
Q2.必要な場合,印刷刷込みでも可能でしょうか?
Q3.代表者名は,職名だけでもよいか,氏名まで必要でしょうか?

お忙しいところかとは存じますが,何卒よろしくお願いいたします。

Re: 納入通知書の公印押印について

さすらい人 No.15393

いつも参考にさせていただいております。

参考ですが当市では、
 Q1.…文書取扱規程に公文書における公印の押印範囲を定めています。
    権利・義務の発生する対外文書には押印が必要
 Q2.…公印規則に印影の多数印刷に関する手続きを定めています。
    文書管理担当課長の承認を得て可能
 Q3.…公文書の取扱要領も含め定めはありません。
    首長の交替に伴う様式印刷の手間等を勘案して実務に即して判断しています。
    (いずれも可能)

参考になれば幸いです。
一度、貴町の文書管理ご担当者にご相談されてみてはいかがでしょうか。
  


決算書の出損金に関する計上について

初心者 No.15308

ご教授ください。
自治体の決算書の財産調書の計上で、出損した社団が清算結了を行い残余財産について
類似団体の財団法人へ寄附されたときは、当該出損金に関する残余財産請求権は無効となった
と解釈して、減額計上するべきか否か?

Re: 決算書の出損金に関する計上について

むかし法規 No.15310

会社法上の残余財産請求権であれば格別、特例民法法人に係る残余財産については、民法72条の規定するところによるだけだと思うのですが。
そもそも、現在計上している根拠はなんですか。

(追記)「出損金に関する残余財産請求権」なる概念は、一般的にはないのではという疑問です。強いて考えれば、任意団体(の代表者)との個別の契約において、その団体が“解散”する際に、残余財産のうち一定のものを、出損金を出した者に与えるという、契約上の“残余財産請求権”を設定することはあるのかなと。

(追々記)「政府出資」については、一応満足できる説明がネットで見られます。
→ http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/siryou/zaisand/zaisand170531b.pdf
「自治体の出資」について、このレベルでの説明がどこかでなされているのでしょうか。

Re: 決算書の出損金に関する計上について

かるび No.15322

出捐金は、公有財産である。と国が通知を出していると、第一法規の自治六法に書いてありました。

さて、残余財産請求権があるにもかかわらず清算時に寄付してしまうこともどうかと思いますが、それはさておき。
その出捐が継続しているのか、清算されたのかで判断されてはどうでしょうか。類似団体の財産に初心者さまの自治体の出捐が記載されていれば当然変更は無いでしょうし、単なる寄付金として取り扱われ自治体に何ら権利が認められていなければ減額されてはどうですか。
類似団体の決算書のような帳票で出資の関係がわかるものがあるのでしょうか?

Re: 決算書の出損金に関する計上について

むかし法規 No.15327

先のレスのリンク先からの引用です。自治体でも基本的には同じ趣旨ではないでしょうか。当該社団の定款に残余財産分配規定はあるのでしょうか。

「出資による権利は、必ずしも財産的権利(利益配当請求権、残余財産分配請求権等)の保持を目的とするものではない。」(「国有財産法精解」国有財産総括課長編)
(注)@NTT等の特殊会社には商法において議決権・利益配当規定・残余財産分配規定がある。
A日本銀行及び商工組合中央金庫には各設置法等において利益配当規定・残余財産分配規定がある。
Bその他の政府出資法人については通常、議決権・利益配当規定・残余財産分配規定がない(国以外に民間出資等がある法人には各設立法等において残余財産分配規定がある。)。
「これらの財産を国有財産として管理している主たる意義は、国の出資の増減及び現在額を明らかにすることにある。」(同上)
「出資財産は、直接国の行政目的を遂行する物的手段ではないため、普通財産の分類に含まれる。」(同上)

Re: 決算書の出損金に関する計上について

かるび No.15341

決算書のような報告書類には無いと思います。
しかしながら、出捐金について何かしらの権利を与えるようなものであれば、権利を主張された時にどうしようもなくなってしまいますから「誰からいくら」くらいの帳簿は備えてあるのではと推測してみました。
権利能力なき社団の清算を民法上の組合に準じて考えるならば、残余財産の引渡し(民法第688条第1項第3号)を行わず他の財団法人へ寄附することは、清算人の背任と思われますが、清算人に対する不法行為による損害賠償請求権がある以上、減額計上すべきではないと思います。
出えん金といっても、信用保証協会へのそれのように返ってくるものがあるのですね。これは勉強になりました。
(参考)信用保証協会法第三十条 清算人は、協会の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを、協会の資金その他の財産の出えん者に対し、出えんの額に応じて分配しなければならない。
2 前項の規定により各出えん者に分配することができる額は、その出えんの額を限度とする。

>かるびさんがお書きの、出えん金も公有財産だ、はたしかにそう言われていますが、行政財産なのでしょうか普通財産なのでしょうかねえ。

Re: 決算書の出損金に関する計上について

かるび No.15375

名指しでしたので、あまり詳しくありませんが私見で。

私の記載ぶりが悪いので整理しますと。公有財産となるのは出捐金から得られる権利と解釈できます。この権利の内容によるかと思いますが、お金が返ってくるだけであれば普通財産ではないでしょうか。
べつに>かるびさんを名指ししたわけではありません。ごめんなさい。

自治法には238条の7号として、「出資による権利」とされているにもかかわらず、三セク株式会社の株券という権利が発生するもの(これは当然)と寄附金的な(返還が想定されていない)出えん金も、どちらも区別せず公有財産だという、ことになっているのはどういうことよ? またそれは行政財産なの?普通財産なの? という私の思考実験と、識者であるみなさんのご意見を聞きたかったのです。

Re: 決算書の出損金に関する計上について

片田舎の財政担当 No.15387

出損団体の了解を事前に得て財団法人に寄附されていないのですか?
通常は、確認の公文書等が送られてくると思いますが。
全部で10条からなる条例について次の改正をしたいと思います。
A 第5条を新たに追加して現行の5条以下を繰り下げる。
B 最後に1条を追加する。(新12条)

Bの施行日を公布日とし、Aの施行日を公布日の3ヶ月後として一度に
改正をすると、公布日から3ヶ月間は11条がなくて12条だけが存在
することになります。
このように一時的に条文に空白が生じる状態はやむを得ないものとして
容認されるものなのでしょうか。
それとも2段ロケットにして、改正条例の第1条で第11条を追加(公布日施行)し、
改正条例の第2条で5条以下を繰り下げる(3ヶ月後施行)のが一般的なのでしょうか。

ご意見をお願いいたします。
 直感的にですが・・・、Bの改正が先で、その改正を受けた上でAの改正を行うのではないかと思います。
 したがって、いわゆる2段ロケットです。

債権放棄条例について

DIVE No.15342

 第一法規の情報誌「自治体法務NAVI」の購読者限定の話題になってしまって申し訳ないのですが、最新刊において、「自治体における政策法務の「かたち」」というレポートの中で「債権管理(放棄)条例」の不備について指摘がありました。

もし、上記の指摘があったような不備のない債権放棄条例の例などがあれば紹介していただきたいのですが・・・。

それとも、現段階では債権放棄条例を正しく整備している自治体はなく、全国の自治体職員にとっての課題であるということなのでしょうか?

Re: 債権放棄条例について

むかし法規 No.15343

ご提示のレポートを読まないでのレスで、誤解があれば指摘してください。

権利放棄→債務免除→意思表示→相手に到達が必要

を前提とした場合、その例外(免除の意思表示が相手に到達しなくても債務が消滅するという法的効果)を定めることは、「法律」という法形式であれば格別、「条例」という法形式では難しいということでしょうか。

債権の発生・存続・消滅という私経済作用に密接に関わるものは、「国」の秩序の基礎であるから、「法律」の授権があれば格別、「条例」では規定できないということが、今のところ行政法学者の一般的な理解であると思っています。ドグマと言ってしまえばそれまでですが、たとえば自治体ごとに時効期間を条例で定めたら混乱しますね。

私自身は、「債権管理(放棄)条例」なるものは、法的効果の乏しい、自治体の方針を宣言する条例であると理解していました(債権放棄(債務免除)にいちいち議会の承認を得なくて済むという法的効果はありますね)。

(追記)上記の理解を前提とすれば、自治体債権の適正管理のための立法政策ということになってきて、課題を負っている方がいるとすれば、霞ヶ関方面の方ではないかと。

Re: 債権放棄条例について

DIVE No.15344

当該レポートでは、

代表的な債権管理(放棄)条例において、債権放棄の対象となる債権の範囲として、次のような3パターンの規定方法があるようですが、

A・分担金、加入金、過料、法律で定める使用料及び法律で定めるその他の
債権(強制徴収できる債権。地方自治法231条の3第3項)以外の債権

B・上記の範囲に属する債権のうち規則で定めるもの

C・私法上の原因に基づいて発生する債権

自治体債権の多様性や公法・私法の多義性により、上記のどのパターンでも、不適当な例が生じる

という観点から、自治体の債権についての体系的な理解が当該自治体において不足していると指摘されていました。


なるほど、むかし法規さんがおっしゃるような行政法学者の一般的な理解というものもあるのですね。勉強になります。

わたしなんて、実は、関係課から、「債権管理(放棄)条例」を作りたい」といわれたら、どうすればいいんだろう・・と目先の心配をしていたところでした。
(まさに、当該レポートで指摘されていたように、法務能力の向上に努めなければ・・・)

Re: 債権放棄条例について

むかし法規 No.15345

見当違い、大変失礼しましたm(_ _)m

ところで、そのレポートでは、条例の効果として、別途債務免除の意思表示をしなくても、債務は消滅することを前提とされているのでしょうか。

Re: 債権放棄条例について

あお No.15346

長くなりますが,債権管理条例について私なりの問題点を参考までに

@債権管理条例に私債権を積極的に定義する必要があるのかどうか。
自治体債権を公債権と私債権に分類する定義があるのかという点については,次の論文で指摘されています。
時効期間の適用誤りにより回収可能な債権を権利放棄することを懸念する指摘です。
「これらの最高裁判例(最判昭59.12.13公営住宅判決,最決平15.10.10水道料金など)とも併せみると,最高裁は,公法上の債権と私法上の債権とに分類しているのではなく,個々の場面ごとに,私法が適用されるのかどうかを判断しているようにも考えられ,そうするとある場面において私法が適用されるのかどうかについて,地方公共団体があらかじめ規則や要綱で定めておくことはほとんど不可能であり,かえって,本来回収すべき債権を民法の短期消滅時効期間の経過をもって放棄してしまう事態が生じることが懸念される。」(弁護士,羽根一成 『自治体法務研究』判例に学ぶ地方自治の知識,ぎょうせい,2009年春, 114頁〜116頁,)

A地方自治法施行令171条から171条の6を条例に引き写すパターン
引き写しがまずいと権利放棄の事由と矛盾してきます。
例 自治法施行令171の6履行延期,171条の7免除は10年の債権管理を行いますが,権利放棄の事由が甘いと矛盾してきます。

B生活保護により債務者の資力が回復しない場合を規定するパターン
Aに関連しますが,生活保護を受けているだけで資力不足として権利放棄する条例が多々あります。
国の債権の管理等に関する法律27条に債務者の資力が回復するまでの履行延期の特約と同法32条に資力が回復していない場合に免除する規定がありますが,自治法施行令171の6履行延期,171条の7免除と内容は同一です。
同法の解説では,「貸付金は10年の時効期間があり,10年を経過するまで管理すべきとしてもあながち,不当に長い期間とはいえない」(福田淳一編,『債権管理法講義』,大蔵財務協会,227頁に詳しい。)とされています。
要は生活保護だけで権利放棄はすぐにはできないと考えます。

Re: 債権放棄条例について

むかし法規 No.15347

あおさんの@を見ていて感じたのですが、そのような微妙な債権は地方自治法特有のもののように思われました。国だと会計法ですっきりしていて、債権管理法もきれいに定めているような気がします。
現行地方自治法の規定ぶりを前提とした場合、すっきりした「債権管理(放棄)条例」はなかなか難しいですね。

Re: 債権放棄条例について

あお No.15349

以前もこのフォーラムで皆さん同じ意見であったかと思いますが,
国の場合は債権管理条例の権利放棄に当たる部分が,債権管理事務取扱規則30条各号でみなし消滅が定められ,地方自治法施行令171条の5に相当するものは,国の債権の管理等に関する法律21条で徴収停止が定められています。
このように,自治法レベル(施行令も含め)整備されていません。
債権管理条例を定める前に,国の債権管理法,規則と自治法,自治法施行令をよく比較対象することからはじめる方が無難です。
他にもまだ問題はありますが,適宜,ご紹介したいと思います。

Re: 債権放棄条例について

むかし法規 No.15350

なるほど。
債権管理事務取扱規則30条を見る限り、単なる内部的な経理上の整理で、債権そのものを免除したりするわけではなさそうですね。わかりやすい整理です。
それが債権管理条例になると、権利の放棄となってくるところがおもしろい。「みなし消滅」を定めることは、自治法上の「権利の放棄」に関する定めの趣旨に抵触するとでも考えたのでしょうか。

Re: 債権放棄条例について

あお No.15362

なぜ地方自治法レベルでみなし消滅が規定されなかったのか,
単に地方自治法96条10項により自治体の意思として権利放棄があるためと考えています。
いずれにせよ国の債権であれ,自治体の債権であれ同様に債権管理すべきことと考えます。
また,冒頭の公法,私法の定義ですが,基本的な性質,原理を説明する場合は使っても構わないと考えていますが,条例という法規スタイルで決めるのは無理があります。
各債権の根拠を判例も含めて十分に分析しておいて,債権管理条例を作られると良いでしょう。
権利放棄には「時効の援用を要しない債権を除く」とすればいわゆる私債権適用が明確になると考えます。

Re: 債権放棄条例について

DIVE No.15370

To むかし法規さん(No.15345 )

はい、そのレポートでは、

・民法適用債権については、それが回収困難債権であっても、債務者による消滅時効の援用がない限り永遠に消滅せず、不毛な債権管理を長期にわたって続けざるを得ない。
・回収困難債権については、債権を放棄するためには、放棄する債権個々について議決を経なければならない(地方自治法96条10号)。
 この問題を解決する方法として、一定の条件の下に特定の種類の債権を消滅させることができる権限をあらかじめ包括的に自治体の債権管理者である長や公営企業管理者に与える条例(以下「債権管理(放棄)条例」という)を制定することが考えられる。

という書き方がされていました。

むかし法規さん、あおさん、大変勉強になりました。ありがとうございました。

年休と療養休暇について

yukiaki No.15232

 本県では、病院事業について、地方公営企業の全部適用により運用していていますが、その職員の年次有給休暇と療養休暇の選択等についてご教示いただきたいと思います。

 年休は、事由の如何にかかわらず、与えられた一定の日数の範囲内であれば、取得を認めることが義務(つまり任命権者の承認は不要)とされていると思われます。

 一方、療養休暇については、負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に,与えることができるとされているのが一般的かと思います。

 職員が風邪などで1〜2日の病気をした際に、どちらを取得するかは本人の選択でできると思いますが、その際に、任命権者としては、療養休暇でなく、年休を選択するように指示できるでしょうか。

 一見、無理なように思いますが、病院現場の組合では「病気の際は、年休をとらずに必ず療休を取得するようにしましょう」運動のようなことを行っており、年休もまだまだ十分にあるのに、このようなことはどうも腑に落ちないのです。

 民間企業からみればかなり優遇された制度であり、長期間の療養であれば別ですが、1〜2日ごとに療休をとることは問題があるように思われます。いかがでしょうか。

Re: 年休と療養休暇について

ゴン No.15234

 組合の運動もいろいろありますね。うちでは、病気休暇は1日からすべて診断書を提出してもらいます。「かぜ」が疑わしいというより、療養(特別休暇)がどのくらいの期間ふさわしいかの判断の材料とする、という意味かな。もちろん診断書は自前で準備してもらいます。
 理由はともあれ年休を指示というのは腑に落ちませんが、思いはわかります。7日以下の場合の診断書省略を見直してはいかがでしょうか。

Re: 年休と療養休暇について

ごうじ No.15235

 私の自治体では、7日未満の病気休暇取得の際には、休暇取得日以前の日付けの、医療機関の発行する診断書、処方箋、領収書など、通院した事実が客観的に判断できる資料(病気休暇日数が7日以上場合は、診断書)を添付することとしています。
 
 したがって、任命権者としては、療養休暇でなく、年休を選択するように指示できるか、という問題は、理論的にはありえますが、現実的には生じません。

 ご参考までに。

Re: 年休と療養休暇について

yukiaki No.15242

 ゴンさん、こうじさん、ありがとうございます。 

 大変参考になります。

 それでですね、一歩、進んで、療養休暇について「病気を治療させる必要があり、かつ、年休でカバーできない場合に認める」といったことを条例で規定することはできるでしょうか。

 また、それよりもさらに一歩進んで、療養休暇自体を廃止することはできないでしょうか。
 民間企業は、病気休暇はないところもあるようですし、これらのことをするに致命的に無理ということはないように思いますが、いかがでしょうか。

Re: 年休と療養休暇について

元帳 No.15249

そうまでして療養休暇を憎む気持ちが分かりませんが、少なくとも地方公務員法第24条第5項当たりが障害になるでしょうか?

Re: 年休と療養休暇について

むかし法規 No.15250

私も公務員の労働条件を引き下げるより、民間の労働条件を引き上げる方向での発想のほうがなじむのですが。
ともあれ、次の手続は必要ではないでしょうか。たぶん、「首長部局の職員の例による」ふうの規定ぶりではないかと。

   地方公営企業等の労働関係に関する法律
 (団体交渉の範囲)
第七条  第十三条第二項に規定するもののほか、職員に関する次に掲げる事項は、団体交渉の対象とし、これに関し労働協約を締結することができる。ただし、地方公営企業等の管理及び運営に関する事項は、団体交渉の対象とすることができない。
 一  賃金その他の給与、労働時間、休憩、休日及び休暇に関する事項
 二〜四 (略)
 (条例に抵触する協定)
第八条  地方公共団体の長は、地方公営企業において当該地方公共団体の条例に抵触する内容を有する協定が締結されたときは、その締結後十日以内に、その協定が条例に抵触しなくなるために必要な条例の改正又は廃止に係る議案を当該地方公共団体の議会に付議して、その議決を求めなければならない。ただし、当該地方公共団体の議会がその締結の日から起算して十日を経過した日に閉会しているときは、次の議会に速やかにこれを付議しなければならない。
2・3 (略)
 (規則その他の規程に抵触する協定)
第九条  地方公共団体の長その他の地方公共団体の機関は、地方公営企業において、当該地方公共団体の長その他の地方公共団体の機関の定める規則その他の規程に抵触する内容を有する協定が締結されたときは、速やかに、その協定が規則その他の規程に抵触しなくなるために必要な規則その他の規程の改正又は廃止のための措置をとらなければならない。

(追記)
なお、就業規則の不利益変更については、次のサイトが参考になります。結局、「合理性」の有無に尽きるということでしょうか。

→ http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/kyouyaku/K06.html

念のためこちらも(S55.4.15福岡地判)。

→ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/848910F6699E0C2D49256A57005AE834.pdf

Re: 年休と療養休暇について

元帳 No.15254

公営企業の話でしたね。失礼しました。

話は変わりますが、療養休暇を積極的にとる理由として、病院ならではの事情はないのでしょうか。例えば、「年休がもったいないから病気でも出勤する」というのは、病院として困るというようなことはないのでしょうか?

Re: 年休と療養休暇について

ゴン No.15258

 病院の場合、実態として準夜勤明け日、深夜勤務翌日など本人の希望にかかわらず年休、夏季休が割り振られる場合もありますよね。つまり、勤務調整のため年休が減っていくような。そういう一般部局と異なる事情があるのも一因かな。
 病休制度は優遇と見られるかもしれませんが、民間でもそれなりに運用されているし、不必要とは思えません。それより自己申告で病気、体調不良ならOKという運用を問題視すべきかと。

Re: 年休と療養休暇について

yukiaki No.15271

むかし法規さん

 丁寧な手続き、裁判例のご教示ありがとうございます。参考になります。

Re: 年休と療養休暇について

yukiaki No.15272

元帳様
 
 確かに企業職員は地方公務員法24条が適用除外になっていますが、一応、参考にすべき規定かと思います。

 年休がもったいないから病気でも出勤するというのは、確かに困ります。

 やはり療養休暇を廃止するのは難しく、かつ、問題があると思いますので、現在検討しているのは、一時間でも療養休暇を取るには医師の診断書を義務づけようと考えています。
 これを病院事業管理者の就業規則(現在は7日を超える休暇申請は診断書提出義務づけ)でやるか、現場の院長の通知によりやるかを検討しています。

Re: 年休と療養休暇について

yukiaki No.15273

ゴンさん

 ありがとうございます。

 確かに自己申告で体調不良でOKという運用が問題ですので、療休廃止はやめまして、ゴンさんが前にご紹介頂いたよう1日でも診断書の提出(個人負担)ということを考えています。

 ゴンさんの自治体の場合は、この義務づけは、就業規則ですか、それとも現場の管理職の通知などの職務命令ですか。

 それと組合との交渉などは、勤務条件の変更ではなく、手続きの変更なので、不要かと考えていますが、このあたりもいかがでしょうか。

 ご意見をいただければ幸いです。

Re: 年休と療養休暇について

ゴン No.15274

 就業規則ですか、それとも現場の管理職の通知などの職務命令ですか。
>就業規則(服務規程)です。〇日以下の省略規定は設けていません。
 勤務条件の変更ではなく‥
>けんかするわけじゃないので。理解していただく、少なくともなぜそうするか説明すべきでしょう

Re: 年休と療養休暇について

yukiaki No.15352

ゴンさん

 ありがとうございます。

 就業規則で省略規定はないのですね。

 それと、確かにけんかするわけではないので、素直に説明すべきなのですが、我が組合はなんでも反対、どんなことでも職員の負担が増えることには反対で、どうにもならない状況なのです。

 本来は素直に説明して、理解を求め、どうしても理解が得られない場合は、申し訳ないがやらせていただくということが望ましいのですが…

Re: 年休と療養休暇について

えんどう たかし No.15354

 yukiaki 様

 横から口を出してすみません。委託(公立ホール)の労働者です。

 下記のような検討は、貴団体にて既にされているとは思いつつも・・・

 事業所が病院ということであれば、職員の病気休暇を取りやすくすることは、公益上も必要だということは言えないのでしょうか。このあたりは、事業場や職務の性質上、当該事業場の産業医の意見も聞くべきかと・・。
 1日休むことについて診断書(自己負担)を出させることで、労働者が事実上、病気のための休養を取りづらくなった(病気休暇が“高嶺の花”になった)場合に、安全衛生上の問題が生じることをつい懸念してしまいます。
 但し、療養休暇は職員が療養する必要があるかどうかによって承認されるものであることから、療養休暇の要件(現業職の場合、法定外休暇が就業規則に明記されていると思います)が備わっていることは当然だと考えます。

 ちなみに私の現場(自治体委託の劇場の現場)では、吊物や動力装置の操作が予定されている関係上、自分たちの労災事故や施設利用者(第三者)の危険を防止するため、始業点検時(自己申告の場合と、職長が質問やチェックする場合があります)に、体調不良の者(所属の労働者)に対し、事業場から退去させる(体調が回復するまで就業させない)という場合もあり得ます。むろん診断書などは必要なく病気休暇となります。交通機関(航空・バス・鉄道)や運送業・化学工場・工事現場等も同様だと思います。
 
 人命を預かるという現場では、そのような必要があるのではないでしょうか?

 自治体の現業現場で、公務員であっても、労働条件の労使合意の余地を制度として残している理由は、このような、現に危険に直面する労働者自身の専門性による検討、即ち、当事者性と専門性の両方が必要だからなのだろうと思います。

《追記》

 なお、現業の場合の就業規則(の変更)は、我々民間と同様、労働者の意見を添えて労基署に届出なければ労働者と裁判所を拘束することが出来ないことをお忘れなく・・・http://www.asai-office.com/kisoku-04.htm

Re: 年休と療養休暇について

むかし法規 No.15368

スレ主さまのお気持ちはわからなくもないのですが、現実的な作業を考えていらっしゃるとすれば、次の2点について整理することでしょう。

1 組合から団交を求められたら、誠実に対応すること。
2 見直しの内容が合理的であるとする説明を考えること。

1は問題ないとして、2について。
1日程度の療養休暇に医師の診断書を求めることが合理的といえるかどうかはけっこう微妙だと思いますよ。虚偽の“療養休暇”が頻発しているなどの特段の事実があれば別でしょうが。
なお、労働者としては、うらやましい運用だと感じています(うちの団体もすべて診断書要)。

所得証明書の発行について

FD No.15302

すいません。ご教示ください。

所得証明書を発行していますが
何年前まで遡って発行は可能でしょうか?
最新年度から5年間出しているのですが
根拠がよくわかりません。

よろしくお願いします。

Re: 所得証明書の発行について

G No.15307

住民税課税台帳は10年保存だと思いますので、10年前までは可能でしょう。

5年というのは、「時効」に関連しているのか、と思い、調べてみると、市民課窓口では3年前まで可能のところが多いが5年のところもありました。

Re: 所得証明書の発行について

FD No.15365

G 様
返信していただきまして、ありがとうございました。

3年や5年と取扱は結構違うものなんですね。
何か書いてあるものがあるのかと思っていました。

ありがとうございました

海外研修の委託契約(キャンセル料)について

I市 総務課 No.15348

本市において、2つの国際交流事業を実施しておりますが、いずれも新型インフルエンザの影響により中止となりました。
それぞれ、委託契約を締結しており、事前に準備した費用について請求を求められている状況にあります。
日本の旅行会社の委託契約については、準備費用分のみの変更契約を締結し、完了報告をもらい、委託料の支払いで処理しようと考えております。
しかし、海外の学校との英語での委託契約を締結している部分について、同様に変更契約を行った場合、準備費用部分の履行確認ができない可能性があります。
キャンセル料については、地方財務実務提要によれば、賠償金より支払うとなっておりますが、委託料による支払いで構わないのでしょうか。
契約を解除した場合については、賠償金として支払うこととなりますが、変更契約の場合は委託料なのではと思われます。皆様の考えをお聞かせください。

Re: 海外研修の委託契約(キャンセル料)について

むかし法規 No.15364

大変でしたね。

さて、ホテルのキャンセルのような定型的なケースではないようですので、当初の契約でこのような事態に対する具体的な取り決めはされていなかったのでしょうね。
ご提示のケース、法的には、債務不履行、契約解除、和解契約などいろいろ構成可能でしょうが、それは、当事者間で争いになったときに、裁判所が当事者の主張・立証に基づいて判断すべきことであり、通常は、支払うべき額について当事者が“納得”し、履行されれば、その“納得”の法的性格をあえて確定する実益は少ないと思われます。

要は、スレ主さんが従うべきと考える内部ルールの土俵上で、無理のない解釈をとられればよいのではないでしょうか。
後に、監査などで不適切な処理と指摘されることがあったとしても、一般社会での常識に沿った額の支払い等がなされていれば(払いすぎ注意!)、大きな問題にはならないと考えます。

なお、委託契約の“変更契約”という形式をとられたとしても、変更後の契約の性格が果たして“委託契約”として評価されるかは、その内容によると思いますよ。

路線価図の公開について

Robby No.15332

今年から固定資産税を担当している者ですが、皆様にご教示願いたいのですが。
当町では路線価図については、公開はしているもののコピーは認めていません。時代の流れからしてもコピーは可ではないか?と思います。歴代の担当者に聞いても「そういう事になっている。」と答えるのみです。
皆様のところではいかが取り扱っているでしょうか?

Re: 路線価図の公開について

あお No.15335

情報公開法(条例)は閲覧と写しはセットの考え方です。
民事訴訟法91条,刑事訴訟法53条のように「訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。」という規定があればともかく,拒むことは無理があります。
業者による大量請求は別の問題ですが。

Re: 路線価図の公開について

ぷよぷよ No.15351

 似た事例ですが、建築計画概要書の閲覧についての事例を取り上げてみます。
 当市では、閲覧自体は建築基準法に基づき実施しておりますが、複写は情報公開条例に基づき実費を徴収して可としています。
 建築基準法には複写について何も定められていない一方で、情報公開条例の適用除外は、他の法令に基づく「閲覧」とされていることによります。
 
 さて、本件の事例を検討しますと、路線価図の縦覧は地方税法に基づくところ、同法に複写の交付までは規定が無く、「そういうことになっている」旨の歴代の担当者の言は、実務上の対応であったものと思われます。
 しかしながら、あお様ご指摘のとおり、公開している資料に係る写しの交付が積極的に否定されるべき根拠が無い以上、対応するのが適当ではないでしょうか。
 この場合、前述の当市の取り扱いのように、複写の交付のみ情報公開条例を適用する方法も有るかと思われますが、貴市の条例内容をご確認の上で検討ください。

Re: 路線価図の公開について

Robby No.15361

あお様 ぷよぷよ様 ご丁寧な回答ありがとうございました。当町も今後、改善するようにしたいと思います。
いつも参考にさせていただいております
皆様 本当にありがとうございます

No.15295に 似たような質問があったのですが
別スレを立てさせていただきました

国民健康保険で 被保険者がご逝去された際
葬祭を執り行った方(遺族等)に対して
「葬祭費」を支給される事務について 教えてください

(1)19節(交付金?)で払うことが適切なのでしょうか?
   かといって 他に候補となる節も思いつかないのですが・・・

(2)現在 私の市では19節で支払っています
   このとき、流れとしては (例7月1日死亡/5日葬祭のとき)
   @申請(7月6日)
   A支給決定の伺(1日分を取りまとめて翌7日)
   B支給決定通知発送(支出負担行為 8日) 
   C申請者からの請求(8日以降)
   D支出命令
   E葬祭費支給(請求から14日以内)
   こんな感じが自然に思えます
    現場の事務としては
    C請求は、会計規則により省略可能と捉え
    @申請 と共に 支払先の口座等を記入してもらっています
   ここまでは問題無いと思うのですが・・・

   葬祭を執り行った方 と 口座名義人が違うとき(代理受領)
   委任状を提出してもらうのですが
   その文面が
   「7月6日に請求した、葬祭費に関することを下記の者に委任します。」
   となっています。
   これって不自然じゃありませんか?
   私の感覚では 6日は「申請」であって、「請求」では無いと思えるのですが
   皆様の自治体では、どんな文面なのでしょう?

Re: 19節で 葬祭費を支払う事務の流れについて

悩める職員 No.15359

素人ですが・・・

うちのまちでも,19節(負担金)で支出しているようです。

支払いの手続きは,申請書を受理したのち
兼命令にて伝票処理しているようです。

代理受領について
申請書の中に委任状の欄があり
「受任者
  私は,上記の者を代理人と定め,下記の権限を委任します。
    ・葬祭費の受領に関すること
   年月日
        委任者(申請者)」
となっているようです。

以上,財務会計システム,国保条例施行規則からの推測です。
 近々予定されている衆議院議員総選挙で期日前投票に従事に臨時職員を雇用しようと考えております。今回期日前の期間は11日間になりますが、その間臨時職員を連続11日間勤務させて問題ないでしょうか?
 また、勤務時間も午前8時30分から午後8時まで可能でしょうか?
選挙事務においては、多くの臨時職員を準備段階から雇用すると思います。(私の勤務する自治体では、おおむね1か月前から段階的に雇用しています。)
そこで、まず、週休2日の勤務シフト表を作成し、その表に、雇用した臨時職員を順番にあてはめていきます。

 表のイメージ(○が勤務を要する日、●が勤務を要しない日です。)
  1 ○○○○○●●○○○…
  2 ○○○○●●○○○○…
  3 ○○○●●○○○○○…

このようにすると、おのずから、勤務を要しない日が生じます。しかし、現実にはシフト表どおり休めず、●の日に勤務を命じた場合は、割増賃金を支給しています。
ただし、若干多めの人数を雇用し、週に1日くらいは休めるようにしています。

なお、雇用契約書には、「休日は、正職員の例による。」と書いています。
トシ様のところでは、どのような雇用契約書を用意しておられますか。

ご質問の件についての私の回答は、次のとおりです。

Q 臨時職員を連続11日間勤務させて問題ないでしょうか?
A 本人との契約により、勤務させることは差し支えありませんが、労働基準法の規定により、割増賃金を支払う必要があります。
Q 勤務時間も午前8時30分から午後8時まで可能でしょうか?
A 同じく差し支えありませんが、労働基準法の規定により、割増賃金を支払う必要があり、また、勤務時間の途中に、少なくとも1時間の休憩時間を与える必要があります。
大変ありがとうございました。参考になりました。

給付金(補助金)の支給決定

財務系初心者 No.15295

法令担当部署に配属されましたが、特に財務系のことがわからず、日々勉強している者です。
今般、給付金(補助金)の支給決定通知書に、支給終了年月として、例えば翌年度の3月と記載している例があることを、担当課との打ち合わせで知りました。予算上は債務負担行為をしていません。
担当者に聞いてみると、支出負担行為を毎年度当初に行い、支給のつど、本人から請求書の提出を受けて支出命令をしているとのことです。
このことについて、次の疑問を持っております。
1.債務負担行為なく翌年度までの支給決定処分を行うことができるのか。
2.支出負担行為→本人からの請求行為→支出命令という流れは、理にかなっているのか。
以上につき、ご教示をお願いします。

Re: 給付金(補助金)の支給決定

市という村の法担 No.15300

 その支給決定通知書には、翌年度の3月までの支給金額が明示されるのでしょうか。

Re: 給付金(補助金)の支給決定

財務系初心者 No.15323

支給決定通知書の文面は次のとおりです。
(この通知書は、平成21年4月に発行されています。)

 次のとおり給付金を支給することを決定しましたので、通知します。
  1 支給月額 50,000円
  2 支給対象期間 平成21年4月から平成23年3月まで

Re: 給付金(補助金)の支給決定

市という村の法担 No.15329

 平成21年4月から平成23年3月まで、120万円(5万円×24月)の支給決定をするには、歳出予算の金額を超える金額を、債務負担行為として定めておかなければなりません(地方自治法214条)。
 「年度当初に支出負担行為→本人からの請求→支出命令という流れ」については、問題ありません。
 なお、補助金の交付に当たっては、補助金等交付適正化規則などの規則の定めについても、留意をする必要があります。

Re: 給付金(補助金)の支給決定

財務系初心者 No.15353

市という村の法担様

 ご教示いただき、ありがとうございました。
 担当課に説明します。

監査委員の監査範囲について

準準 No.15277

ご存知の方がおられればと思い、投稿します。

それぞれの市町村には監査委員がおられますが、その監査委員の監査範囲について、ご教示願います。
内容は・・・福祉部署から、社会福祉協議会に、補助金なり、委託料を払い、業務を行ってもらってますが、その補助金、委託料が適正に使われているか否かの調査を担当部署を越えて、直接監査委員が行うことができるのでしょうか??
地方自治法第199条第7項に、補助金等については可能だとする記載がありますが・・

どうぞよろしくお願いします。

Re: 監査委員の監査範囲について

宙太 No.15279

まさに地方自治法のとおりです。

国の会計検査は都道府県、市町村、民間への補助金についても実施していますね。これと同様です。

Re: 監査委員の監査範囲について

準準 No.15282

早速にありがとうございます。
補助金については、わかりましたが、委託料はどうなのでしょうか?
地方自治法には「委託料」の記載がありませんが・・・

Re: 監査委員の監査範囲について

まりしゃん No.15286

監査委員の外部に対する監査権限が認められるのは財政援助を行っている場合ですので、委託費の場合は該当せず、委託側の監査委員には監査権限がありません。ご提示の場合は、監査委員が社会福祉協議会に委託した業務を監査することはできず、監査できるのは福祉部署が適正に委託費を支出しているか、です。福祉部署に対する監査のために、参考として社会福祉協議会に書類の提出を求めることは可能かとは思いますが。受託業務に関する監査は、社会福祉協議会の監事が行うべきものかと思います。
ちなみに福祉部署さんが行うべきことは、委託料が適正に使われているかというより、委託業務が適正に行われているか、なのかなとも思います。

Re: 監査委員の監査範囲について

WISH No.15287

こんにちわ♪

「監査は、すでに執行されたものにつき、その合法性又は妥当性を監査することを本質としている」
と 何かで読んだ記憶があります

ご質問の委託料の場合を考えますと
調査を直接行うのは、委託契約を結んだ首長自身 
あるいは、委託契約(または財務規則等)で設置される監督職員と検査職員が
行うのが 良いのではないでしょうか?

ただし
監督職員や検査職員の 職務を監査することは
自治法199条第1項第2号に該当すると思われます

現場の問題も有るでしょうから
監督職員や検査職員を監査するときの関係資料として
受託者である社会福祉協議会の資料なり
参考人出席を求めることが
適当ではないでしょうか?

Re: 監査委員の監査範囲について

G No.15291

「委託金」は、特定のサービス(本来行政の事務の一部を社会福祉協議会に委託しておこなわせる)に対してその対価を支払うものです。

直営でやっていれば、監査委員の監査の対象になりますが、「委託」すれば、その経費についてであっても監査の対象にならない、というのは、どうも腑に落ちないところがあります。
ただ、これをいうと「えんどう たかし」さんがでてきそうですが、委託とは業務請負ですから、監査委員であっても、原課であっても、直接指示・命令ができません(指定管理者の指定管理業務などは、「見せろ」という命令ができるように法が定められているケースがあります)。

で、条例で「見せろ」要求ができるか定めをもてるかどうか、を思考実験中です。

Re: 監査委員の監査範囲について

元帳 No.15292

Gさんのおっしゃるとおり、請負ですから、お金の使い方、仕事の仕方には口を出さないのが大原則です。
例外的に、成果物の検査では確認できないような、個人情報の取扱いなどのセキュリティ面について受託者の執行状況を監査できるような契約は許されますし、そのような条項を入れるべきと思います。

お金の問題についていえば、どのような使い方をしようが口を出すべき問題ではありません。監査委員が監査すべきは、委託料の使途ではなく、「契約金額が適正か」、「業者選定が適切か」といった「調達手続」に関することです。

Re: 監査委員の監査範囲について

準準 No.15330

皆さん、ありがとうございます。
現在、福祉部署と一つひとつできることからやっていこうと話をしているところです。
大変参考になりました。
公の施設を耐震診断に伴い、3週間程度移転し、開設します。地方自治法の解説本では、建替えに伴う半年程度の移転は、条例改正(位置の変更)が必要とのことです。期間の長短による差はないのかなと思いつつ、3週間程度の移転は条例改正が必要でしょうか。
北海道町村会さんでも同じようなQAがありますね。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou85.htm

そのココロは、
>>「公の施設が住民の福祉を増進するために当該住民の利用に供することを本来の目的として設置されるため、対住民との関係において、当該施設の存在を広く周知させ、その活発な使用を予定しているためである」とされています(地方財務実務提要・第3巻(ぎょうせい)7392p)
ということなのだそうですので、期間の長短とともに仮設施設の場所(目の前なのか、1キロくらい離れているのかとか)とともに、当該施設の性格によって、事実上利用者が固定している保育所や障害者作業所などと、毎日利用者が異なるだろう文化ホールとでは異なるだろうと思います。
Gさん、ありがとうございます。参考にさせていただきます。

常勤の特別職の休暇について

けんじ No.15315

いつもお世話になっています。

常勤の特別職の休暇について質問です。

常勤の特別職というのは、例えば、市長・副市長・水道事業管理者などであります。

これらの特別職は、常勤ということだけ定めがあるものの、休暇や休日については詳細は決められていないかと思います。

質問ですが、
@常勤ということだが、一月にどのくらい最低出勤しないといけないのか?
A一般職員が勤務している日に休暇をとる根拠は何なのか?

ご教授願います。

Re: 常勤の特別職の休暇について

財務系初心者 No.15326

私は次のように考えておりますが、いかがでしょうか。

 市長、副市長、水道事業管理者については、地方自治法で給料、手当、旅費について条例で定めなければならないこととなっているため、それらについては条例で定めてありますが、労働者ではないため、労働基準法の適用を受けません。(特別職なので、地方公務員法の適用も受けません。)したがって、そもそも、休暇や休日という概念を持ち込む必要はありません。

 特別職は、自分で出勤するかしないかを判断するものですので、月に最低何日出勤しないといけないかなどといった規定や、平日に休暇をとる(=出勤しない)根拠は必要ありません。
 出勤すべき時に出勤していなければ、自らで責任を取るという立場なのです。


内閣総理大臣のことを考えてみるとよいのではないでしょうか。

なお、私が勤務する自治体では、市長も適当に「夏休み」などを取っておられますが、特別職にタイムカードはありません。
ただし、長期欠勤された場合には、一般職の職員の例により、給与の半減措置は行われます。

高卒採用後の大卒資格取得

給与初心者 No.15297

みなさん、よろしくお願したします。

地方公務員に高卒で採用され、在職何年かの後、通信や夜間にて大卒資格をとった場合、給料面で昇給したり、今後の昇格に影響したりといった何か変更が生じますか?

ちなみに当自治体では、「A種・大学卒」、「B種・短大卒及び高校卒」と区分し試験採用ています。
昇格にかかる級別資格基準表では、「大学卒」・「短大卒」・「高校卒」の区分があり、それぞれで必要な経験年数が規定されています。

・大卒資格を取ったのだから、今後級別資格基準表「大学卒」で運用(昇格)するような気もします。
・しかし、採用時「B種・短大卒及び高校卒」区分だったことから、「大学卒」で運用(昇格)するのはできないとも考えます。
・それなら「U種」採用の範囲内でより良い級別資格基準表「短大卒」で運用(昇格)するのが正しいのかとも考えます。

みなさんの経験談や運用等何でも助かりますので、ご教授お願いいたします。

Re: 高卒採用後の大卒資格取得

さすらいの給与担当 No.15324

級別資格基準表の運用に当たっては、一般的には「正規の試験区分」欄の
「大学卒程度」や「短大卒程度」といった、それぞれの自治体の行っている
採用試験の区分により当該職員の昇格の基準を考えるものだと思います。

給与初心者さまの自治体では「B種・短大卒及び高校卒」という採用区分があるとのこと。
ここがよくわかりませんが、基本的には採用時の試験区分に応じた必要在級年数
または必要経験年数を満たす必要があるのではないでしょうか。

ただ、国に準じた級別資格基準表であれば、必要在級年数は学歴による差はないのではと思います。
必要経験年数についても、高卒と大卒で1年違うか、違わないかというところだと思いますが、いかがでしょうか。

また、給与決定に当たっては、「上位資格の取得等による調整」として人事院規則9−8第43条に規定があり、
調整の可能性は否定できませんが、どこの団体もあまり運用実績はないのではと想像しています。

少なくとも私の勤務する自治体では運用実績はありません。
少しでも参考になれば幸いです。