過去ログ [ 137 ] HTML版

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国民健康保険税での旧被扶養者の扱いについて

赤いコップ No.15506

いつもこちらで勉強させていただいています。
申し訳ございませんが、教えていただきたいことがあって書き込みをします。

国民健康保険税を賦課する際
旧被扶養者の方は、減免を行いますが
平等割額を5割減額するのに
旧被扶養者のみで構成される世帯の世帯別平等割額
とありますが、旧被扶養者のみで構成される
という中に擬制世帯主は含めるのでしょうか?
多くの場合、夫婦で社会保険に加入されていて夫(妻)が
後期高齢に移行されて配偶者が国保というパターンで
擬制世帯になられるケースが目立ちます。
どちらが正しいのかよくわかりません。

お忙しい中申し訳ございませんが
よろしくお願いします。
>どちらが正しいのかよくわかりません。 の意味がちょっと不明ですが・・・

旧被扶養者減免の平等割は、最大5割を減免とする。
仮に軽減判定において、7(6)割軽減の場合は、軽減を優先します。
旧被扶養者=被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となった者。
質問の内容と違ってたら、ごめんなさい。

Re: 国民健康保険税での旧被扶養者の扱いについて

赤いコップ No.15536

村の住民 様
返信ありがとうございます。

今回、ご教示願いたいのは
例えば74歳(世帯主&社会保険本人)、72歳(社会保険の扶養)の世帯で
75歳になられたことにより、後期高齢に移行され
72歳の方が、国保に加入された場合
平等割額を5割減免にすべきかどうかというところです。
平等割の減免には「旧被扶養者のみで構成される世帯」
とあってそうなると世帯主は擬制世帯主だから
「旧被扶養者のみ」にはならないのではないかと思ったんです。
でも、被保険者は旧被扶養者の方だけだし・・・
というところで、どちら判断が正しいのかよくわからなくなっています。



応益保険料を計算するにあたって「旧被扶養者のみ」で計算する場合は
平等割も減免されます。
国保被保険者となってことで、新たに保険税の負担をすることになった場合の
減免という名の緩和措置です。

Re: 国民健康保険税での旧被扶養者の扱いについて

赤いコップ No.15555

村の住民 様
再度、返信していただきましてありがとうございます。

旧被扶養者のみで計算する場合は、平等割も減免
ということで、よくわかりました。
どうもありがとうございます。

合併協議会委員の報酬について

帆先の向こうはユートピア No.15540

合併協議会の委員報酬の額は、規約で「会長が別に定める」となっている条文をよく見かけますが、その根拠を教えてください。地方自治法203条の2第4項の規定によると普通地方公共団体は、「報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。」と規定されております。合併協議会においても規約できちんと額、支給方法をきちんと明記しなければならないと思います。

Re: 合併協議会委員の報酬について

G No.15552

突き放したような言い方で恐縮ですが、
根拠を問う相手方は、「会長が別に定める」規約をもたれている合併協議会に対してだと思います。

>>合併協議会においても規約できちんと額、支給方法をきちんと明記しなければならないと思います
私も、規約で定める協議会があってもよいと思います。

下水道受益者負担金の未納対策について

かがり No.15479

下水道の受益者負担金が時効となった受益者が、下水道に接続しようとしたときに、負担金は徴収できないが、善良な受益者との公平を保つために別の手数料条例を定め、未納額だけを徴収することは違法でしょうか?
手続きとしては、不納欠損した額だけを接続申請時に手数料として賦課しようとするものです。
受益者が変更していたりする場合もあろうかとおもいますが、いかがでしょうか?

Re: 下水道受益者負担金の未納対策について

市という村の法担 No.15480

何に対する手数料なのでしょうか。

Re: 下水道受益者負担金の未納対策について

たっく No.15481

 受益者負担金自体は,時効完成で絶対的に消滅してしまいますので,消滅した負担金を復活させることは無理ではないでしょうか。
 接続時点で新たな手数料を発生させることは可能かも知れませんが,その場合でも,受益者負担金の未納者だけに新たな手数料を発生させるためには,それなりの理屈が必要と思われます。
 まじめに納付された方との公平感の維持を考えるのであれば,滞納整理を怠らず時効管理をしていけばいいだけの話ですし,時効完成で逃がしてしまったことを悔やんで,新たな手数料を発生させて敵討ちをするという発想自体がなじまないのではないでしょうか。
 なんの債権であれ,時効で債権消滅した後で新たな手数料をなりを発生させていくことを考えると時効制度自体が崩壊してしまうことにもなりかねませんし,きちんとした債権管理をしていくことを考えた方が健全ではないでしょうか。

Re: 下水道受益者負担金の未納対策について

かがり No.15488

早急なるご返事ありがとうございます。
適正な債権管理は行うべきではあると思いますが、既に時効の完成している受益者に対する何らかの負担を求められております。
屁理屈でも結構ですが、時効の完成した受益者を対象とした手数料条例はやはり無理でしょうか?
仮に、このような条例が可決されてしてしまった場合、条例は有効なのでしょうか?

Re: 下水道受益者負担金の未納対策について

市という村の法担 No.15489

手数料は,普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものについて,徴収することができるものです(地方自治法第227条)。どのような事務に関して,手数料を徴収しようとしているのでしょうか。

(追記)
> 未納額だけを徴収すること
> 不納欠損した額だけを・・・手数料として賦課しようとする
いずれも手数料としては,徴収できないと思います。
ご期待に沿えなくて申し訳ないのですが…。

かがり様の考え方は、受益者負担金の時効制度を実質的に免れようとする、脱法行為にあたりませんか。このような考え方をした場合、受益者負担金の時効制度そのものが骨抜きになってしまい、都市計画法及び地方自治法に反すると思います。

条例についても、憲法第94条の「法律の範囲内で条例を制定することができる」という規定に違反するのでは?
ただし、条例の有効無効については、違憲審査権がカバーする領域になってきますので、確定的には論じられませんが。
時効になった受益者だけを対象にして何らかの金銭を強制的に徴収することは不可能です。訴訟になったらまず間違いなく負けるでしょう。
どうしてもアクションを起こしたいのであれば,下水道事業への指定寄付のお願いをする程度でしょうか。それにしたって,ピンポイントで時効受益者だけを対象に行えば個人情報の目的外使用として叩かれるかもしれませんから,広く一般に行うぐらいにしかできないかと思います。
> 仮に、このような条例が可決されてしてしまった場合、条例は有効なのでしょうか?

 すでに皆さまご指摘のとおり、このような条例の適法性には問題があると思います。
 そうなると、地方自治法第176条の「再議」の問題が出てくるのでは?

Re: 下水道受益者負担金の未納対策について

かがり No.15537

多くの方から、いろいろなアドヴァイスを頂き本当に感謝しております。
くどいようですが、再度投稿させて頂きます。
「下水道事業への指定寄付のお願いをする」と言った考えも私どもも検討いたしました。
しかし、寄付では、自主納付により納付に差異が生ずるからと結局は手数料による条例化へ考えが傾いたわけです。
やはり受益者負担金が時効を迎えた受益者が下水道の接続を申請された場合の不公平を是正することは、無理なのでしょうか?
我々職員の怠慢だっただけでは済まないご時世の中で、何か手立てはないのでしょうか?
「時効により受益者負担金を払ってない人が下水道を使うのは不公平だ」という考え方が,出発点からして間違ってると思います。
確かにそういう意見はあるでしょうし,そう思われるのも心情的には理解できます。

しかし,受益者負担金を払うことなく下水道を使うケースは,他にも色々あると思います。
例えば既に受益者負担金が支払われた土地を新たに取得した者は,新たに受益者負担金を払う必要はありません。また,負担金条例の減免規定により免除される場合もあります。
これらは法的に認められた利益です。
「時効により受益者負担金の支払義務が無くなった」というのもまた,法的に認められた一つの利益です。これだけを特別視して,何とか徴収できないかと画策するのは,それこそ不公平と言えないでしょうか?

Re: 下水道受益者負担金の未納対策について

金太郎 No.15546

受益者負担金については、都市計画法第75条で規定のとおり消滅時効5年で絶対的に消滅するとの規定になっております。当町でも同様の事例があり、その都度対応に苦慮しているところです。受益者負担金を負担していないにもかかわらず下水道に接続させるには、公平、公正の観点から問題があるように思えます。また、不動産取引上、受益地の土地購入者等については、売買時に負担金相当額を上乗せした形で取引されている事例も当町の管轄内では多々見受けられます。また、他市町村では合併浄化槽(補助なし)の設置しか認めていないケースもあるようです。消滅時効については、時効の中断事由(督促、承認、差押等)特に時効完成間際には滞納処分(主に不動産差押)を執行しております。
また、債務承認(一部納付、相手方への未納額に対する告知(以前当町で時効についての裁判例がありその時相手方に対して未納明細書を提示して納付交渉したかどうかが時効中断事由の承認に当たるとされた事例)を中断事由として時効は完成していないものとして実務上取り扱うことにより徴収しております。
いつも皆さんの投稿を見させていただき、勉強させていただいています。

今回、地縁団体のことについて教えていただきたいと思い、投稿しました。
当市において、「A」という自治会があります。(認可地縁団体の申請はありません。)A自治会は、その昔B村とC村が合併してできたA村が、他町村との合併による市制施行に伴いA自治会となったものです。
今回、A自治会内の旧B村域を区域とするB地区の住民の方から「認可地縁団体になれるか」という質問がありました。
当市では、自治会や町内会の一部を地縁団体として認可することは難しいと思っているのですが、質問された方から「自治法の制度上できるはずだ」と言われて困っています。
そこで教えていただきたいのですが、

・自治会や町内会の一部を地縁団体として認可することはできるのでしょうか?
・実際に自治会や町内会の一部を地縁団体として認可した市町村はありますか?

ちなみに、A自治会と当市で行政事務の委託契約を締結しており、広報紙の配布等を行っていただいています。(当然その範囲には、B地区も含まれます)
よろしくお願いします。
>>質問された方から「自治法の制度上できるはずだ」と言われて困っています。

お困りのことと存じますが、立証責任はその質問をされた方にあるのではありませんか?


認可地縁団体は独立した法人格ですから、何がしかの団体の一部を一部のまま認可するということはできませんが、当該自治会からそこが独立するということであれば、その独立した団体を認可することはありうることだと思います。
うろ覚えですが、認可地縁団体は必ずしも範囲や構成員的に自治会と完全一致している必要はなかったと思います。
というより、『市が把握している』自治会の形態と異なるからお前さま方は自治会では
ございませんよ、あくまでA自治会の一部ですよ、と市が果たして言えるのでしょうか。
申請にいらっしゃた方もそのことを言っておられるのではないかと思います。
ですが、申請には、規約とかその地域に住む人々の過半数以上の署名とか会議録とか
活動記録といったような
その団体が一個の地縁団体として共同の目的を持って機能していることを証明できる書類等の提出が必要であると記憶しています。
B村さんがあくまでA自治会の一部であり、↑の条件を具備していなければ認可申請を却下することはできると思います
逆にそこまでB村さんが独立の機能を持っているなら、自治会としても独立すればいいのにと思います。そんなに簡単な話でもないかもしれませんが
以前別の質問に差し上げた回答と同じになりますが、

ぎょうせい刊「自治会、町内会等法人化の手引」
http://www.gyosei.co.jp/home/books/book_detail.html?gc=5107464-00-000

に、Q&Aとして「自治会・町内会の一部を地縁団体として認可できるか」というような問いがあり、積極に解していたと思います。

Re: 地縁による団体の一部からの認可地縁団体の申請について

用地担当2年目です No.15459

 私も地縁による団体でいろいろと調べている者です。当方のケースは、昔からの入会地を管理する組合であって、当時は、100名程度で登記され、自治会レベルで組織されていました。
 現在、地区人口は1000人を超え、組合自体は、代々いわゆる本家で受け継がれてきたので実際の相続人は相当数にのぼっており、おそらく地区人口の3分の1以上は相続人にあたるのではないかと推測しています。というような状況で、同じく、自治会に共有地組合が包含されています。
 自治会、町内会という組織であれば、法改正され認可地縁団体ができた趣旨にも合致して、わかりやすいのですが、法律には 地縁 としか書いてなく(自治会町内会は書けなかったのでしょうが)地縁とは何かといところで、「町又は字の区域その他市町村の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」であると定義されています。
 必ず自治会や町内会でなければならないというようなものではないような気がします。
 そうすると、要件の1つである、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っている団体が地縁による団体であるかどうか重要になってくるような気がします。
 今まで、弁護士、司法書士にも相談しましたが、なかなか明確な答えをもらってません。こんな事例があります。読む限り自治会ではないような気がしますが。
 http://www.hrr.mlit.go.jp/library/kenkyukai/h18/pdf/f/f_10.pdf
いつも勉強させていただいております。

地縁団体は、不動産を現に所有しているか、所有する予定があることが必要だったと思いますが、事例の場合、どうなのでしょうか。不動産の所有(予定)状況が、地縁団体として、または、自治会としての区域の判断材料にもなると思うのですが。
以前担当したことがありますが、地縁団体は、地縁団体の区域が客観的に特定され、その区域内の住民の相当数が構成員となっており、共同での活動があればよいと記憶しております。この場合区域が客観的に特定されていますので、その他の要件を満たすのであれば、認可できるものと思います。当市では、自治会内の一部であっても客観的に特定される区域で、他の要件を満たしていれば認可しております。
皆さん、貴重なご意見ありがとうございます。

>地縁団体は、不動産を現に所有しているか、所有する予定があることが必要だったと思いますが、事例の場合、どうなのでしょうか。
旧B村当時から使用していた公民館のような建物を、地区(?)名義で所有したいという希望があるようです。

皆さんのご意見を聴く中で、自治法で地縁団体の区域を自治会や町内会に限定していない以上、自治法に定める要件(区域、規約の有無…等)さえ満たしていれば、それが自治会の一部だとしても認可せざるを得ないような気がしています。

ご質問された方と、詳しい実情などについて打ち合わせを行い、認可できるかどうか検討してみたいと思います。
実務的な話ではなくて、運用上の問題として、旧C村の方々がどう考えているのかが、たいへん気になります。
旧B村のほうがむかしから「財産」をもっていて、でもC村のほうが人口が多いので、A自治会の議決では、B村民が苦渋をなめ続けてきたケース、とか、入会のようなケースでB村が「これは自分たちのものだ」という主張をしてくるケース、などですね。
私も、地縁団体の認可に係る4つの要件(@住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行っている。A区域が客観的に明らかである。B区域内のすべての個人が構成員になることができ、その相当数が構成員になっている。C規約等が定められている。(規約の内容は省略))が満たしているのであれば、地縁団体として認可できると思います。

ところで、確認したいのですが、
B地区を地縁団体として認可するに当たって、旧C村の同意とかは必要でしょうか。
自治会がその地域に住む方々の共同の利益の元『任意に』結成されるとする、
また、行政組織の末端として扱ってはならないとするタテマエから言えば
自治体は飽くまで供えられた要件を具備して申請しているかどうかを判断するだけが
仕事で、自治会の態様を定義することも、決定することもできないので、
「自治会の態様や定義は自治会内部(あるいは自治体同士で)話し合って決めて
くださいよと」いうことになるのではないでしょうか。
もしそうなら本件も
「A自治会さんの一部の旧B村地区さんが独自に認可地縁団体の申請を出している」
という大変難しい現実として考えるのではなく、
「一つの地縁団体が、認可地縁団体の申請を出している」
という単純な事実として考えなければならないのではないでしょうか
・・・とすれば、自治体はC村さんに「B村さんが認可地縁団体の申請してるけどええの?」
というお伺いを立てる筋合も脈絡もないということになる気がします。

ですが、現実問題としてはもし旧B村さん地区が旧C村さん地区に内緒で申請を
していた場合、旧C村さん地区の逆鱗に触れること必至なような気もしますし
逆にC村さんにお伺いを立てれば旧B村さんに
「余計な真似だ!越権行為だ!」と言われる可能性が出てきます
どうせそしりを受けるなら道徳的にはきちんと旧C村さんにご相談した方が
いいような気もします^^;

繰越計算書について議会で質疑することの是非

えくりぷす No.15521

繰越計算書については、議会に報告することが義務付けられていますが、合併前から当市においてはあくまで「報告」であり、繰越計算書の報告についての質疑等は行っておりません。
しかしながら、合併した旧市町村においては、議会本会議での質疑を認めていたところもあったようで、合併後の市議会において、質疑できないのか・すべきものかということが議員間でも意見調整ができていない状況です。

@予算において繰越に対する質疑ができ、決算においても質疑ができるのだから、不要ではないか?そもそも質疑とは、議会としての意思表示である採決のために行うものではないのか?であれば、採決を伴わない本会議での質疑はおかしいのではないかという意見もあります。

一方では、A議会に報告が義務付けられているのであれば、質疑の対象としてもいいのではないか?ただし、採決は当然行わないということでいいという意見もあります。

当市としては@の考えを持っておりますが、ご意見・実態などお聞かせいただければ幸いです。
通常,会議規則で,質疑については,会議に付した事件に対して行うものと規定されているものと思います。
ご質問の繰越計算書については,報告書を提出しているだけで会議に付している訳ではありませんので,単純に質疑はできないと考えて良いのではないでしょうか。
平たく言ってしまえば,質疑は議案に対して行うもので,議案以外のものに対してはできないということです。
 どこの自治体のどこの部署でも、当該業務に関係する他の自治体の同様の部署との情報交換等を趣旨として、「○○事務連絡協議会」(多くは法人格の無い任意団体。都道府県単位で有れば、「全国○○(同)」など)に類するものに加盟し、会議などに出席している例が一般的かと思われます。
 そして、公費で会費を納入し、これが負担金等の名目で予算化され、会議への出張も、公費で旅費が支出されている例も多いと思います。
 また、このような場合、年度単位で、当該事務局を会員自治体間で持ち回りしている例も多く、事務局に当たった年度は、当番となった自治体は、通常の業務の他に、この「○○事務連絡協議会」事務を行う必要がでてきます。
 会費や旅費が公費で予算化され、執行されているということは、それは「公務」とみなされているということになるかと思いますが、問題は、全体を束ねる「事務局の事務」についても、その全てが「公務」と言えるかどうかということに関し、以下の点について、お尋ねさせていただきますので、ご教示をお願いいたします。

1 事務局を引受けた場合、法令上、予算執行上、どのような問題があるか。
2 電話代や光熱費について、厳密に言えば、本来の公務以外に使用していることになると思われるが、これらについて、公費とは別に別途、「○○事務連絡協議会」会計(以下「団体会計」という。)から負担をしている例があるか。
 ある場合には、どような手続きによっているか。
3 庁舎内で、団体会計で、机や椅子を配置して賃金職員を雇用するような場合に、当該スペースを占有することについて、どのような手続きを取っているか。使用料を団体会計から負担している例はあるか。ある場合には、どような手続きによっているか。
4 仮に、団体会計で賃金職員を雇用したとしても、実際には、正規職員においても、
「事務局の事務」について何らかの業務に従事する必要が生じる場合が一般的であると思われるが、このことについて、地方公務員法第35条の職務専念義務との関係、同第38条の営利事業従事許可との関係で、どのような対応をしているか(当自治体の服務規程では、職務専念義務の免除申請は、「特定の日時」について、申請する手続きとなっており、年間を通じて、特定の他の業務に従事する場合に申請するというような手続きになっていない。また、当自治体の条例では、「当自治体の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合には、免除することができる」(広義の公務)とされている。また、人事委員会規則では、
 @職責遂行に支障を及ぼすと認められる場合、
 Aその職が営利団体と密接な関係があり、不当な結果を生じるおそれがあると認められる場合、
 B公務員としてふさわしくない場合
を除いて、許可を与えることができるとされている。営利事業従事許可の方は、当該「業務」について許可を求めるものであり、「特定の日時」についてのものとはなっていないが、一般的にこのような団体は、「営利を目的とする団体」ではないし、当該業務に従事することによる「報酬」は無いのが一般的であるが、このような場合でも、同法の営利事業従事許可を求めるべき対象となるのか。)。
5 職務専念義務免除と営利事業従事許可との関係は、仮に後者の許可を取っても、これが勤務時間に及ぶ場合には、別途、職務専念義務の免除申請が必要であるとされているよだが、このような年間を通じた事務に従事する場合は、どうすべきか。
6 当自治体の規定では、職務専念義務免除の場合の給与の扱いについて一切触れていないが、勤務時間を割いて当該業務に従事する場合には、たとえ職務専念義務の免除を受けても給与はカットされると解説している本もあるが、どうなのか(当自治体の例では、実務上は、普通他の職専念義務免除の場合(健康診断受診など)は、給与は減額されていない。)。

 以上の点に関し、法令上の位置づけや実例等に関して、ご教示をいただければ幸いです。

これって随意契約できますか。

とある新人役場職員 No.15472

いつもみなさんの意見を見て勉強させていただいてます。
1点質問がありまして投稿させていただきます。

今回の国の交付金事業で町営バスに補助ステップをつけようと考えています。
業者から見積もりをとったところ、2台分で約80万円程度です。
修繕料ということであげています。

財務規則の随意契約にできることの場合として、
「予定価格が130万円を超えない工事又は製造の請負をさせるとき。」
という号がありますが、これって工事、又は製造の請負のどちらかにあてはまり随意契約できる場合とみなされるのでしょうか。

初歩的な質問かもしれませんがよろしかったらご教示ください。

Re: これって随意契約できますか。

むかし法規 No.15500

修繕料に関する最近のスレ(No.15367 )で過去ログが紹介されていたようですよ。
私の言語感覚だと、ご提示のケースは、「物品の加工」を目的とする契約ですが、それでは済まないわけで、自治法施行令別表第5の上欄に掲げる契約の種類のいずれかにあてはめなければならないわけですね。悩ましいと思います。

Re: これって随意契約できますか。

宙太 No.15515

製造の請負に該当させることは可能と思いますが、修繕料(11節かと思いますが)計上と製造の請負がマッチしているかどうか疑問です。13節による契約であれば理解できそうな気がするのですが…

それともう一点気になることがあります。
少額随意契約とは、一者見積もりによる随意契約を直接指しているわけではありません。
随意契約は、二者以上の見積もり合わせが原則で、一者見積もりは「特命随意契約」と呼ばれ特殊な事情により行われるべきものです。
自治体により、少額随意契約(地方自治法施行令別表5)の金額よりさらに低い金額(例:10万円以下)の場合、一者見積もりで可である旨、財務規則に定めてあるようです。

職員の処分について

TKO No.15508

いつも参考にさせて頂いております。
職員が任命権者の意に反し、(勝手に)自宅待機するなどの行為をした場合、懲戒処分の対象とすることができるでしょうか?

Re: 職員の処分について

財務系初心者 No.15509

何か問題を起こし、「自主判断で自宅待機」しているのか、感染症に感染し、「自主判断で自宅待機」しているのか、「任命権者の意に反する自宅待機」というものの動機が何なのかよくわかりませんが、いずれにせよ無断欠勤です。

したがって、貴自治体において無断欠勤について定めた服務規則等があれば、それに基づいて対応することになろうかと思います。

もし規定がなければ、人事院の懲戒処分に関する基準を参考になさるのがひとつの選択肢であろうと思いますが、過去の貴自治体における事例や無断欠勤の理由、期間等を考慮し、裁量権の乱用にならないようにしつつ厳正に対処することが必要ではないかと思います。
この機会に、何らかの基準を作っておかれるほうがよいように思います。
みなさまこんにちは。

件名の条項を引用しますと「8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。」

↑これは具体的にはどういう道路のことを言ってるのか何卒ご教示下さい。
一般の車輌や人も通行している下水道管理用道路が、道路交通法上の道路かどうかについて調べているうちにこの条項に突き当たり、ホトホト困っております。
一般的なお答えで申し訳ありませんが、

道路運送法で言う「自動車道」には、「一般自動車道」と「専用自動車道」の二種類があって、これは道路法で言う自動車道とは違います。
「一般自動車道」は、観光地にあるような自動車専用道で、有料の場合が多いです。「専用自動車道」は遊覧バスなどが走るためだけに作られた道で、一般車は通行できません。
どちらの道も人の通行を目的にはしていません。ちなみに道路交通法は、この「自動車道」についても適用されます。
まりしゃん さま

さっそくのレスありがとうございました。
ご教示のおかげで当方の下水道管理用道路がこの条項には該当しないと確信がもてました。

分かり易く書いて下さいまして、たいへん助かりました。

議事録署名のタイミング

康子 No.15473

会長から議事録署名委員が指名されますが、事務局にて議事録精査のあと会長及び指名委員さんへ持ち回り署名でしょうか?いままでは、次回の委員会時に「ここに署名を」で終わらせているのですが、会長が「何も読んでいないけどね・・」と先回。正式には?
持ち回りの途中でこれでは署名できないと言われたらそれはどのように対応すれば?
指名した後、辞職したり任期切れになったら?と初任者(私)は周りに疑問を呈しますが確実な回答は得られていません。

Re: 議事録署名のタイミング

たっく No.15474

 ご質問の内容がどのような場面なのかはっきりしないのですが,読む限りでは議会等での話ではなさそうですが・・・
 一般的には,議事録署名委員さんに議事録を読んで中身が正確なものかどうか判断する義務があることになります。
 署名をした後で何か不都合な点があって,責任を追及されたところで,読んでないとか気づかなかったという言い訳は通用しないことになります。
 まあ,議事録におかしな記載は無いとの認識に立って,持ち回りなりで中身を確認せずに署名しているのだとは思いますが・・・
 会長さんの言われる読んでないけど・・・については,読んでないことが問題と考えるなら読みおわるまで署名をしなければ良いだけの話ですし,署名できないといったケースについては,会議録の内容に不備を発見した場合でしょうから,訂正箇所を指摘して修正後署名をさせればいいということになってしまいます。
 辞職,任期切れについては,どうなんでしょうね・・・

Re: 議事録署名のタイミング

まりしゃん No.15476

「ここに署名を」の一言で済ませてしまっては、会長さんからしてみれば、自分はそんなに簡単に扱われてしまうのか・・・という気持ちからの苦言なのかもしれません。
持ち回りは、時間のないときに稟議を完結させる最終手段だと思っていますが、最低限、要点を簡潔に説明して、疑問点については質問を受けたうえで、承認なり署名をもらうべきだと思いますし、それが承認者への礼儀かと思います。「署名できない」と言われないためにも、自分も書類の中身について勉強をしておく必要があるかと思いますし、「持ち回り」というのは、今でも私も、冷や汗流しながら行っています。
新人の頃、先輩に「持ち回りができれば一人前」と言われたことを思い出しました。

Re: 議事録署名のタイミング

市という村の法担 No.15478

> 指名した後、辞職したり任期切れになったら?と初任者(私)は周りに疑問を呈しますが確実な回答は得られていません。

もし,辞職されたり,任期切れになったとしても,議事録に署名をする(してもらう)ことは可能であると思います。

> 次回の委員会時に「ここに署名を」で終わらせている

大変失礼な話だと思います。内容を確認していただき署名をいただくのが,スジです。実際には,事務局を信頼して,内容を確認せずに署名をする場合もありますが,本来なら,署名人には内容を確認をする義務があり,事務局には内容を確認してもらう義務があると思います。

Re: 議事録署名のタイミング

G No.15482

>>辞職したり任期切れになったら
が気になって思考実験しました。会議規則によりますが、会長(議長)が指名するものですから、会長(議長)の責任で合理的理由があれば議事録署名人をすげかえる、ということも可能でしょう。ネットで検索すると、マンションなどの総会で、けっこう、議事録署名人が自分が気に入らないなどの理由での署名拒否とかの例があるみたいですね。

また、会計処理とか兼伝票ではないですが、「議事録署名の日」は「会議の日」と同一でしょうから、辞職しても死亡しても署名欄に名前をいただくべきところ、議事録調製の日数がかかるのが「社会的常識」でしょうから、「議事録署名の日」を別記すべきではないかとかとも考えました。

内規を告示することについて

法務メイド過疎区 No.15441

いつも大変勉強させていただいております。
一点、ご質問させていただきたいことがございます

このたび、今まで内規に基づき処理していた事項を、規則化し公布しようと思います。
同時に、申請書の様式や用語を(今までの内規のそれから)変更する必要があります。
この場合、例えば既に内規に基づく申請書や既に着手されている事業について
規則の施行後もこれらをなお有効としたいとすると、
どのようにすればよろしいのでしょうか。
規則の附則に経過措置を設けたとすると、極端な話、外の方から見れば
「従前って何?内規?知らんがな」ということになりかねないような気がするのですが・・

ご教示いただけたら幸いです


Re: 内規を告示することについて

G No.15445

様式について:
 そもそもいくら公示したといっても、規則で定める様式以外の様式で申請された場合、受理しない、ということができるんでしょうか?

用語について:
 「従前の内規○条にもとづくもの」という定義ではなく、これは、新しく定義しなおすしかないと思います。

Re: 内規を告示することについて

kei-zu No.15455

 従前「要綱」で定めていたものに係る規則制定後の経過措置について、以前にご紹介したことがあります。
 よろしければご参照ください。
 
【交付要綱が無い経過措置の記述】http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=4&subno=455
--------------
十七 「要綱」を引用する場合の事例
 「………環境影響評価に関する手続きその他の行為(以下「相当手続等」という。)……地方公共団体の長が定めた相当手続等に関する【措置】で……」
 ※環境影響評価法案付則四項参照
  「措置」とは「環境影響評価要綱」をさす。
--------------

Re: 内規を告示することについて

法務メイド過疎区 No.15477

お礼が遅くなりもうしわけありません
お二方のご意見とも、大変参考にさせていただきました。
本当にありがとうございました^^

総合計画後期基本計画の策定について

頭の弱い市役所職員 No.15415

本市は平成18年度に総合計画を策定し、4年目を迎えました。
前期基本計画は22年度までとなっているため、23年度からの後期基本計画の策定の準備に取りかかっているところです。
そこで、ひとつ頭を悩ます部分を発見しました。
他市の事例を見ると、計画策定の際は総合計画審議会(条例設置)に諮問のうえ策定作業に取りかかっているようであります。
本市では、前期基本計画策定から、要綱による策定委員会等であり、基本的に諮問という形はありません。
後期基本計画策定にあたって、審議会の設置が必要な法的根拠等はあるのでしょうか?
ご教授お願いいたします。
地方自治法第138条の4第3項が関係してきます。
審議会が附属機関に当たるのであれば、条例で設置する必要があります。
外部の有識者が入って、組織的に活動して意見を集約し、諮問に答申するようであれば、典型的な附属機関といえます。
他方、庁内組織の類であれば、附属機関には当たらないとされます。
実際に附属機関であるかどうかは、個別具体的な判断ってことになりますので、解説本等を当たっていただいて、お考えください。
なお、条例設置しなかったことで行政敗訴の事例もあります、と申し添えておきます。

Re: 総合計画後期基本計画の策定について

きよぼ No.15426

法的な話は半鐘さんのとおりですが、具体的に後期計画から審議会を条例設置してからとなると、議会対策も含め説明が大変だと思います。できることならば、新計画を策定する前年度に附属機関として条例設置することし、今回は基本計画の軌道修正ということでしょうから、任意の策定委員会からの意見いただくことにとどめ、また多くの住民の意見を取り入れることに配慮して、単発のパブリックコメント(要綱でいいでしょう)などを行うことで、後期計画を策定するのがより現実的ではないかと思います。

Re: 総合計画後期基本計画の策定について

頭の弱い市役所職員 No.15435

半鐘さん、きよぼさん 早速のご教授ありがとうございます。

前期基本計画策定の際に、審議会が無くて、今回は設置するとなれば議会対策等が大変ですね。
今回の後期基本計画策定については、きよぼさんの教えのとおり進めたいと思いますが、総合計画策定の際は、条例設置の審議会を設置して策定する必要は無いと判断してよろしいんですよね。

Re: 総合計画後期基本計画の策定について

きよぼ No.15438

総合計画策定について、審議会設置の義務はないと思われますので、おみこみのとおりでよろしいと思います。
当市でも、現在次期総合計画の策定の準備を行っていますが、総合計画審議会設置条例に基づき、審議会に諮問、答申という形で過去にも行っており、これからも行うことになると思います。
要綱に基づく策定委員会といえども、委員には各種団体の代表、有識者、公募委員等々、メンバー的には審議会とほぼ同じではないでしょうか?
そうなれば、形式の問題になってしまいますが、それぞれの自治体で、どういう形がいいのか判断されればいいと思います。
ようは、形式よりもいかに中味を充実させるかだと思いますが・・・

Re: 総合計画後期基本計画の策定について

頭の弱い市役所職員 No.15475

皆さんどうもありがとうございました。
大変、参考になりました。

行政財産(余裕床)の貸付について

行政マン No.15457

 取得した建物(行政財産)を改修し、複数の施設を整備しようと考えていますが、床面積を埋め切れません。地元要望が無い訳ではありませんが、財政上の問題もあり、要望に応えて、更に施設を盛り込むことは考えていません。
 この場合の余裕床を地方自治法第238条の4の規定に基づき、民間事業者等(公募)に長期貸付(有償)することは可能でしょうか?(使用許可の繰り返しでは、安定性、資金計画等の面で、事業者の参入意欲を削いでしまうと懸念しています。)
 市町村合併、行政改革、少子化等により生じた余裕床ではないため、法改正の趣旨には合致しませんが、問題はないでしょうか?
 どうかご教示願います。

Re: 行政財産(余裕床)の貸付について

むかし法規 No.15471

ご提示のケースでは、有償貸付けしたいスペースを普通財産として、通常の形で貸し付けできるような気がしました。
自治法第238条の4の規定に基づき、どうしても行政財産のまま貸付けしなければならないケースとは、建設資金とかの関係で普通財産化することが困難なケースとか、社会通念上そこだけ普通財産とすることがあまりにも便宜的で不適当と評価されるケースとかなのでしょうか。

(追記)なお、本題の方、法改正の動機はあるとしても、法令上の要件は結局次のとおりとなっているわけですから、(適法性レベルでは)その要件該当性さえ判断すれば足りるのではないでしょうか。

  地方自治法施行令
 (行政財産である庁舎等を貸し付けることができる場合)
第百六十九条の三 地方自治法第二百三十八条の四第二項第四号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する庁舎等の床面積又は敷地のうち、当該普通地方公共団体の事務又は事業の遂行に関し現に使用され、又は使用されることが確実であると見込まれる部分以外の部分がある場合とする。

破産の同時廃止にかかる税の意見書

bankou No.15425

初めまして。
税の滞納者について、裁判所からいわゆる「同時廃止」の通知が届きました。
通知書の中には、免責について意見を述べる場合は云々、とあります。
とりあえず、滞納明細を裁判所へ送付する予定ですが、
ただ税は免責の対象外ですので、
特に意見書を提出する必要がないような気もします。
実際のところ、どのような取扱が正しいのでしょうか?

Re: 破産の同時廃止にかかる税の意見書

あお No.15469

以前担当していたときにどのように扱った忘れましたが,
同時廃止にされた時点で債務者には財産がないということでしょうから,特に意見を述べるまでもないと思います。
また,おっしゃるとおり,税は免責対象外なので提出する必要もないと考えます。
裁判所としては自治体には税以外の債権もあることだし,税の部署だけに通知を送るとも限りませんから,とりあえず,意見があるかないか意思確認しておくという態度なのでしょうか。

設計図書の有償配布について

ホーメル No.15414

いつもこのフォーラムでは勉強させてもらってます。

設計図書の有償配布について教えてください。
うちの自治体では、指名競争入札により工事を発注しておりますが、その際設計図書は、無償で配布しており、入札後落札者以外の業者さんからは配布した図書類を回収しております。

今後一般競争入札(条件付き)により工事の発注を行おうと検討しているのですが、設計図書については、有償にしなければならないのでしょうか?

有償にする理由がよくわからないのですが、これは、設計図書の著作権的なものの考えがあって、不特定多数の者に無償で配布することがダメというような考えがあるのでしょうか?

また、有償にしなければならないという場合、設計図書を販売する業者さんとはどのような調整が必要になりますでしょうか?


Re: 設計図書の有償配布について

BCC No.15422

有償の大きな理由は、一般競争入札の場合は、何部必要になるかがわからないからです。
ある入札では20者の応札があったり、1者しかいないケースもあります。
印刷製本費の経費削減という面もあり、ウチでは一般競争入札の導入時に変更しました。

設計図書を販売する業者さんとは、年度はじめに業者の選定・単価の見積もり合わせを行い、費用の発生しない基本契約を締結しています。

Re: 設計図書の有償配布について

ホーメル No.15429

BCCさん回答ありがとうございます。

やっぱり、一般競争入札だとやらないといけないという規程があるわけではなく、やったほうがいいという感じなのですね。

BCCさんの自治体では印刷製本費の経費削減という面での導入とありますが、例えば、図面等をPDFのデータにして、入札参加の参加表明書を提出した際にそのデータを配布するということで、業者の出費を抑えることも可能なのでしょうか?

印刷製本費の経費削減と同時に、設計にかかった費用の回収というのも目的にあるのでしょうか??

Re: 設計図書の有償配布について

BCC No.15450

少し 言葉足らずがあったようです。

有償といっても、2つの方式があります。
会計を通す方法と、通さない方法です。
ウチは、後者ですね。

発注者は印刷業者に原稿を渡します。一定の基準に従って見積もった額が、設計図書の価格になるのですが、これは直接応札者が印刷業者に支払います。
その内容の契約を、ウチと印刷業者とで締結しています。

直接、発注者が売買することも可能ですが、この部分で儲けることはできないでしょうから・・・。事務処理などを考えると、このような形に落ち着きました。

Re: 設計図書の有償配布について

ホーメル No.15468

BCCさん返事遅れました。回答ありがとうございます。

個人的に設計図書にかかった費用の一部を応札者から回収することを目的としているのかなと思ってましたが、一般競争入札では、不特定多数の業者から参加するため、有償配布するってことが答えなんでしょうかね。

そしたらPDF等のデータによる配布とかってのもやろうと思えばできるってことかなと考えました。
地方公共団体の長の辞職により選挙を行う場合の
・長の職務代理の期限 
・新しい長の任期
についてそれぞれご教示ください。
 
 たとえば7月5日に投票し、翌7月6日に開票結果が確定し、7月7日に当選人の告示、7月8日に当選証書を付与、7月9日に職務を開始した場合にどうなるのか教えていただきたく、よろしくお願いします。
長が辞職してもしなくても、任期は4年なのは言うまでもないと思います。

公選法259条によると、「地方公共団体の長の任期は、選挙の日から起算する。但し、任期満了に因る選挙が地方公共団体の長の任期満了の日前に行われた場合において、前任の長が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の長が欠けたときはその欠けた日の翌日から、それぞれ起算する。」とあります。

解釈を間違っていたら申し訳ありませんが、選挙会で選挙された日が任期の始期になるのではないかなと。すると必然的に、職務代理も決まってくると思います。

長の任期は地方自治法第140条も併せて確認してみてはいかがですか?

あと、公職選挙法のこちらも↓
(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)
第101条の3 衆議院議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人の住所、氏名及び得表数、その選挙における各公職の候補者の得票総数その他選挙の次第を、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告があつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、かつ、当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。
(当選等の効力の発生)
第102条 当選人の当選の効力(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、当選人の数の決定の効力を含む。)は、第101条第2項、第101条の2第2項、第101条の2の2第2項又は前条第2項の規定による告示があつた日から、生ずるものとする。

開票結果確定日の翌日に当選人告示ってのがちょっと違和感がありますが。

事例だと職代の期限は7月7日ですね。
ありがとうございました。
書き込みを参考にしながら自治法等をあたってみたところ、例の場合には、任期は7月5日から4年、当選の効力の生ずる日(告示の日)を長の就任日とし、職務代理は7月7日までという結論になりました。

普通財産無償貸付けと改修費負担

悩める公僕 No.15294

民間事業者に医療施設として無償貸付している普通財産があり、民間事業者が施設増設を行って事業拡張を行う計画があり、この際に町が貸し付けている普通財産部分を改修する計画があります。
行政目的を持たない普通財産に対して、町が多額の予算を掛けて建物を改修し、更に無償貸付をを継続することに、漠然と違和感を感じますが、明確な問題点が整理できません。
普通財産の定義や予算措置のあり方などの面から、明確に問題有りか無しかをご教示いただきたいのですが…。
>悩める公僕さん の違和感が、現況に対するものではなく、施設改修についてのものだとしてコメントします。

結局、現在および将来の医療施設としての役割からは、事業拡張計画が過大な投資になっているかどうかということになると思います。住民監査請求での「不当な支出」にあたるかどうかですね。
連投スマソ。

直営の国保診療所だったとして(当然「無償貸与」みたいなもんですね)、医師や事務長からあがってくる事業計画に予算をつけるかどうか、という判断ということで考えることもできます。

Re: 普通財産無償貸付けと改修費負担

かるび No.15321

施設を改修することで得られる利益は、民間事業者の利益となり自治体が一部の民間事業者のみを援助することにはならないのでしょうか。
>かるびさまのおっしゃるような懸念は、「一部」ではなく「特定」と読み替えると理解しないでないですが、それをいえば、工業団地をつくって企業誘致することも、誘致企業に対して税を減免することもできませんねぇ。

無償貸与は「寄附」にあたるものと考えましたので、自治法232条の2「その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる」に合致するかどうかだと、私は考えます。

Re: 普通財産無償貸付けと改修費負担

かるび No.15374

なるほど、Gさまの言うように考えると良い気がします。

企業誘致は、土地、減免を用意して不特定の企業を誘致するものかと勘違いしておりました。
失礼いたしました。
>かるびさま
こちらこそ失礼致しました。一般的には、企業誘致は、制度をつくったうえでのものですからクリアしているでしょう。「なんで誘致企業だけ優遇するんや」という声もあり、その意味でも、「一部」って難しいですよね。

誘致に手をあげた企業むけに道路を拡幅したり、町の中心地から転出しても減免がないなどの事例、また、、ある再開発ビルで、フィットネスクラブが手をあげたので、プールが設置可能なように設計変更したけれど、クラブさんには追加の負担金を要求できないし、みたいな事例を聞いたことがあるものですから。

Re: 普通財産無償貸付けと改修費負担

BCC No.15424

本題で。

普通財産の貸付に関しては、行政行為ではなく民民の契約行為だと思います。
契約書の文面に、貸付物件の改修等の文言は記載されていなかったのでしょうか。

改修する理由は、行政目的が存在するのでしょうか。

つまり、税金を使って改修する必要性と、契約書に書かれている内容との2つの面で検討すべきと思います。

Re: 普通財産無償貸付けと改修費負担

むかし法規 No.15463

現在の無償貸付の際に、地方自治法237条2項の要件(条例要件該当あるいは議会の議決)に該当していると思うのですが、今回の改修により当初の無償貸付を超える財産的利益を相手に与えることになりますから、新たに、地方自治法237条2項の要件に該当することが必要になると思います(「適正な対価なく」の“対価”の額が、(たとえば)1億円から2億円に増加し、当初の判断の範疇には収まらなくなると)。
手続的にそれを満たせば、とりあえず適法性はクリアし、あとはスレ主さま団体の状況を基礎とした妥当性の判断になるのでは(部外者には難しい)。スレ主さまが妥当でないと判断されれば、意見具申されてはいかがでしょうか。

時間外勤務の代休処置について

モッチ No.15416

ご教授願います。
当市では、土日に4時間時間外勤務すると半日代休、8時間勤務すると1日代休となります。
また、大雨警報等で道路パトロールなど翌朝まで勤務しても代休扱いとなっている現状です。
条例で定められているわけでもない、このような代休処置というのは、労働基準法上(地方公務員法?)、適法なのかご教授願えたら幸いです。

Re: 時間外勤務の代休処置について

悩める職員 No.15421

素人ですが。。。

勤務時間条例で,土日(週休日)は,勤務時間の割り振り変更により
当該週休日を振り返ることができるようになっていませんか?
その単位は,1日又は半日(始業から連続して,又は終業まで連続して)と。

また,災害等の待機については,最近ではわかりませんが
つい2,3年前までは,宿日直勤務扱いになっていたかと思います。。

確認ですが,「代休」と「振休」を使い分けていますか?
代休:祝祭日等の休日に勤務する必要がある場合に,1日単位で別の勤務日に代えること
振休:勤務時間の割り振られていない週休日に勤務する必要がある場合に
   1日又は半日の単位で,別の日に週休日を振り替えること

Re: 時間外勤務の代休処置について

蘭州麺 No.15449

おつかれさまです。
「大雨警報等で道路パトロールなど翌朝まで勤務しても代休扱いとなっている
現状です。」は、かなり適当ですね!
賃金で支払われるべきと思いますが、慣習なんですかね〜

Re: 時間外勤務の代休処置について

財務系初心者 No.15458

私の回答は次のとおりです。

 公営企業職員でもなく、単純労務職員でもないという前提での回答です。

 地方公務員には、労働基準法と地方公務員法が複雑に適用されますが、悩める職員さんのおっしゃるとおり、まずは勤務時間条例に根拠を求めることになります。

 また、悩める職員さんのおっしゃるとおり、週休日(土日)と休日(祝日及び年末年始)は、根本的に違うものです。
 週休日とは、勤務時間が割り振られていないために勤務を要しない日で、休日とは、勤務時間が割り振られているが休日であるがために職務専念義務が免除されている日です。

 >>土日に4時間時間外勤務すると半日代休、8時間勤務すると1日代休となります。
についてですが、これは、週休日の振替(勤務時間の割振り変更)です。この場合、同一週内での振替等でない限り、週40時間を超える勤務時間となりますので、労働基準法の規定により、割増賃金を支給しなければならないのが原則です。また、勤務時間等については、地方公務員法で、条例(詳細は規則委任すると思いますが。)で定めることになっています。
 したがって、勤務時間条例において振替等の制度を整備し、さらに、給与条例において割増賃金の支給制度を整備していなければなりません。

 >>大雨警報等で道路パトロールなど翌朝まで勤務しても代休扱いとなっている
についてですが、ここでおっしゃっている「代休」は、週休日の振替でもありませんし、休日の代休日でもありませんので、説明をつけるならば、職務専念義務の免除に関する条例(詳細は規則委任すると思いますが。)に基づく職務専念義務の免除ということになろうかと思います。
 翌朝まで勤務すれば、1日の勤務時間が8時間を超えますし、また、深夜勤務ともなりますので、労働基準法の規定により、割増賃金を支給しなければならないのが原則です。そのうえで、さらに職務専念義務を免除するということですので、その時間について、有給とするか無給とするかの判断が必要であると思います。いずれにせよ、職務専念義務の免除に関する条例(又は委任規則)において根拠を整備しておかなければなりません。
 なお、かつて、選挙の開票事務(割増賃金が支給される。)を終えた次の月曜日における有給の職務専念義務の免除について、いろいろあったように記憶しています。

Re: 時間外勤務の代休処置について

えんどう たかし No.15462

 委託の労働者(民間人)です。よって、以下は、お答えではなく単なる感想ですが。。。

 財務系初心者さま の整理がお見事だと思います。

 公務員の労働の対価については、単なる使用者と雇人という私人の意思の合致ではなく、任用行為が公権力であると考えられます。

 そこで、“デュープロセス”に関し、行政法学から憲法の諸問題について研究した柳瀬良幹(やなせ・よしもと/東北帝国大学法文学部で行政法講座を担当し、法学部長や評議員、日本学士院会員1905〜1985 )は以下のように論じています。

 即ち、「(引用・・・)公益上必要な事業はそれによって利益を受ける社会の全員の負担において営まれるべきであることは平等の理想の要求するところであるが、しかるに実際においては、例えば事業のために特定の土地を必要とする場合に社会の全員の負担においてその需要を充たすと言うことは事実上不可能であり、しかも事業は公益上経営を必要とするものであるために、やむを得ず、その土地の権利者に一切の負担を負わせ、その犠牲において事業の需要を充たす」ことにならざるを得ない。
 この結果、「平等の理想は破られるので、この破られた平等の理想を元に復し、特定の一人に帰した負担を全員の負担に転化し、一旦失われた平等の理想を再び回復することがその目的とするところである(・・・引用終わり)」柳瀬良幹『公用負担法』新版.256頁。
 
 公共目的のために提供される「公務員」の労働力についても、一身専属的な財産権(知的財産権ないし技術的価値)を認めるとすれば、上記の理論が援用されるべきだと思いますし、事実、公務員の場合には条例などによって労働価値も事前に定まっている上に労働権の制限もあるわけです。これは“その犠牲において需要を満たす”ことです。
 そうすると我々国民は、その犠牲を他の社会的価値(金員)に代えて支払う必要があることになります。
 これを具体化したのが給与条例主義であり、そもそも法律に基づく行政だと思います。
 
 これを任用権者の都合で恣意的に運用すると、法律に基づく行政・・・即ち“法の支配”ではなく“人による支配”を行っていることになると思います。

 仮に、公務員の労働の交換価値を低く抑えることが必要だとしても、それは法令・条例によるべきで、本スレのお話は、委託の公務現場を任される私ども民間人にとっても、他人事ではないように思いました。
 早速にコメントをいただきました方には、たいへんありがとうございました。
 お返事を書こうと最初の文言に修正で書き足して発信したら、私の手違いからか、元の文書ごと全部消えていしまいました。まことに申し訳ありません。
 そこで、以下に、お返事部分のみを新規に再掲しますので、ご了承ください。

 その後、自分で見つけた情報で、ジュリスト2009.3.311373の一橋大学教授高橋滋氏の論文「地方公文書管理法制の現状と課題」によれば、国立公文書館法等の解釈として、行政不服審査法上の処分には該当しないというのが一般的解釈であったものの、地方自治法244条の4を根拠として、現に不服申し立てに応じた団体(神奈川県)もあったとされています。
 公文書の在り方等に関する有識者会議の最終報告においても、「「利用制限が適切であったのかどうか、第三者機関がチェックする仕組みを整備する」として、不服審査制度の利用を構築することが期待される」とし、そして、この場合には、「歴史的文書の閲覧請求権を付与することが望まれる」と記載されていました。
 なお、お尋ねの「古文書の中の個人情報」ですが、勿論、生存個人ではなく、先祖の身分や社会的処遇に関するもので、氏孫の名誉に関するものなどがあり得ます。
末尾2行のなお書きに対応するレスをした者です。

個人情報保護条例において、“死者に関する情報であっても生者である遺族の個人情報になりうる”という解釈運用がなかなか難しいと日ごろから感じていましたので、便乗質問させていただきました。
ご返事ありがとうございました。
 当初、この質問を発したysykです。
 コメントありがとうございました。
 掲載に頭書のとおりの不備がありましたが、途中からごらんになられた方々にも分かるように、遅ればせながら、当初の私の質問をやはり再掲させていただきます。

 (当初の質問=ysykから)
 当県では、教育委員会の組織に属する文書館において、一般の県民の閲覧や複写の便に供する(文書館の)公文書については、情報公開条例や個人情報保護条例の規定の適用をせず、その代わりに、教育委員会の規則で、「個人の権利利益を害するおそれのあるものは、その利用を制限することができる」旨の規則を置いています。
 地方公文書館は、地方自治法第244条以下の「公の施設」であるという見解がありますが、この場合に、実際にこの利用制限を受けた者から、これを不服とする場合には、地方自治法第244条の4の第3項(文書館は、教育委員会そのものではないので、第2項ではなく、第3項か)に基づく、審査請求を知事宛に行い、知事はその審査請求の裁決に当たり、同条第4項により、議会へ諮問しなければならないのでしょうか?
 古文書の中に個人情報が入っているために、「その部分は見せられないよ」というだけのことで、議会に諮問するというのは、随分と大げさな話のように思いますが・・・。

 以上が、私の発した当初の質問です。
 当初の質問と、追加のコメントが逆になって分かりにくて申し訳ありません。
 他の方からも、何かご教示をいただければ幸いです。

住民税の住宅借入金等特別税額控除について

新人税務職員 No.15357

住民税の住宅借入金等特別税額控除について是非ご教示ください。

住民税の住宅控除申告書を提出して、住宅控除を一度受けた人が、その後確定申告や修正申告、更正の請求をしたことによって、理論上の住宅控除額が変わったものの、今度は住宅控除の申告を出さなかった場合、どのように取り扱えばいいのでしょうか。
実はうちでは人によってやり方が違うんです。
全て理論値に直す人、税額増の時だけ理論値に直す人、住宅の申告が無い限り全部直さない人。
うちは地区担当制をとっていて、この件に限らずそれぞれの職員が結構独自の処理方法で課税しているんですよね。
良くないことだと思うんですけど。

正しい処理方法ってどうなんでしょう。また、なんか根拠となる通知とかあるんでしょうか。よろしくお願いします。
新人税務職員さんが、「正しい処理方法」について理解されると、職場で議論されて、ご担当ごとにバラバラな処理を統一する、ということをめざされていることを前提にするなら、
県庁なり総務省なりにお問い合わせになられることをおすすめします。こんな匿名掲示板で意見交換しているような類ではありません。

Re: 住民税の住宅借入金等特別税額控除について

新人税務職員 No.15377

Gさん、早速返信ありがとうございます。

皆様に相談をさせていただく背景をご説明すると・・・

私は税務の職員として新人であるだけなく、団体の職員としても新人なので、色々な方法で先輩方が処理しているのを承知の上で県や総務省に問い合わせるのは立場的にちょっと・・・。

また、各人の担当分は不可侵で口出ししない、というような感じなので、処理方法の統一は到底望めず、せめて自分の担当分だけでも正しく処理できたらいいなと思い、ご相談させていただいた次第です。

うちではこうやっているよ、といったような事例等ありましたら是非教えてください。

新人税務職員さま

お立場はあなたのHNからなんとなく察してました。そして、「地区担当制」ということから、合併を経験されて、担当ごとではなく、旧市町村ごとの処理方針が違っていたのかな、とは思っていました。
ですが、「自分だけ正しい処理をしたい」だけはいただけません。それこそ他の職員のやっていることは(違法行為であっても)不可侵ということになってしまいます。それは、あなたもふくめて、全体としての公務に対する信頼の低下以外の何者ももたらしません。
この場合、「正しい処理」とは、新人税務職員さんの自治体での条例等にもとづく処理です。地方税法はどうあれ(ちょっといいすぎですが)住民税条例での規定がどうなっているのかがすべてです。
ということで、課長に耳打ちをしたうえで「うちのまちとしての正しい処理は何なのか」を職場での討議を要求されることが肝要かと思います。

お題にもどって、住宅借入金等特別税額控除申告書の実務に関してですが、税務署に対して確定申告をしたケースは、税務署から市町村に「申告書」がまわってくる(いただきに行く)ものと思いますので、市町村に対して、住民が、あらためて申告書をだす必要はないです。修正申告や更正の請求も同様だろうと思います。ですから、「理論上の住宅控除」とか「申告が無い限り全部直さない」とは何なのか、よく理解できませんでした。

Re: 住民税の住宅借入金等特別税額控除について

ぺんのすけ No.15454

ええと。
住民税の住宅借入金等特別税額控除が始まった際に、総務省から技術的助言がきていたはずです。
そちらの職場あるいは都道府県の市町村課あたりに残っていませんでしょうか。

小規模な地域施設の指定管理

自然亭 No.15440

わが町では、地域の小さな施設を地域団体に指定管理という形でその管理運営をお任せしたいと考えています。ところが当該施設は、利用料金を収受することから、収益事業の席貸業にあたるといわれています。利用料金を指定管理者の収入とさせる利用料金制度を採用しないことも考えられますが、業務の効率化や指定管理者へのインセンティヴの観点から、利用料金制が望ましいと考えています。そこで、利用料金制を採用して施設を指定管理させる場合、事業の規模からいっても少なくない法人税などの税金を支払わなくてはならず、申告事務についても大きな事務量が発生してしまいます。
 何とかならないかと税務署にご相談したところ、年度末に指定管理料と利用料金を精算する方法であれば、実費弁償として認められ、毎年度の申告をすることなく、税務署長の承認を得て5年後との確認申請で済むと回答いただいています。ただし、これでは、指定管理者制度のインセンティヴを削ぐことになり、利用の増加となっていかないと考えます。
 そこで、指定管理+利用料金制を前提に、@施設利用許可を含むハード管理部分のみを指定管理事業とし、年度末精算を行う。A残りの施設を活用するソフト部分は、補助金・交付金により措置し、利用増加によって年度末精算した利用料金は次年度の補助金・交付金に加算して補助金・交付金として支払いする。という2本立ての制度にしてはどうかと考えました。
 この場合、@については、実費弁償ですから課税されませんし、Aについては補助金・交付金として、対価なく行政が一方的に支払うものですので課税の対象となりません。事務量としても、2つの制度となるとしても申告事務よりはずっと簡略になると考えます。

 理念的なことはさておき、あくまで手段としてですが、適当なのか。皆さんのご見解をご教示賜りますようお願いします。

 実は、理念的なものも大切で、町の方針にそれで合うのかということは十分検討する必要があることは承知しています。

Re: 小規模な地域施設の指定管理

G No.15444

自治体側が補助金として出金しても、「貸席業」に該当する事業についてを名目とした補助金であるなら、地域の団体にとっては収益金となり、法人税課税対象になります。

そもそもでいうなら、そろそろ税務署が来る頃でもあるのですが、指定管理者に対する指定管理料は、先方の団体にとっては収益事業における収益そのものです。法人税、1000万円をこえると消費税などもろもろの実務がはいってきます。小さな団体等にとって、「そんなことは聞いてない」とはもっともなことで、説明責任を果たしていなかったのであれば、その責は自治体側にあります。事務相当分なり法人税額相当分なりを、以後の指定管理料に上乗せするしかない、と考えますが。

Re: 小規模な地域施設の指定管理

自然亭 No.15451

早速ありがとうございます。
説明が不足している部分がありましたので補足します。
席貸しの部分は、施設利用許可に係る部分ですので、@の部分に含まれます。

Re: 小規模な地域施設の指定管理

ぺんのすけ No.15453

席貸業 の前に、
指定管理をすることで「請負業」になりますので、実費精算以外は収益事業となります。

http://www.npoatpro.org/HoujinText1.pdf の8ページや
http://blog.canpan.info/waki/archive/413#BlogEntryExtend あたりが
参考になりますでしょうか。(以前は手持ちでもっと詳しい資料があったのですが、異動で直接の担当からは外れております。)
 お世話になります。
どのような対処されているか教えてください。

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子の看病のために勤務しないことが相当であることが認められる場合 1年のうち5日の範囲内の期間でとれるとなっています。

幼児は、特に熱を出したり、おなかを壊したりとなにかと大変です。
そこで上記に施行規則により申請したら、診断書が必要ということでした。
これでは、簡単に取れず、年休以外に方法がないということになりました。
皆さんは、どのような取扱いをしていらっしゃいますか。お聞かせください。
>>診断書が必要 と施行規則に書かれている前提で、申し上げます。

勤務しないことが相当であることを認め、認めたことの責任が発生する側の立場になって考えてみたときに、職員が簡単に取れるかどうかではなく、子どもの養育義務、児童の権利とか健全育成など、住民を納得させうる理由で「対抗」しなければ、権利は獲得・維持できないと思います。
私の自治体では、原則不要、所属長が必要ありと認めれば提出要となっています。
ちなみに職員自身の療養休暇は3日以上必要、3日未満でも所属長が必要と認めれば、となっています。

子供の看護と職員の療養でな、休暇の趣旨が違うと思います。後者は、病気により仕事ができない状態かどうかが重要ですが、前者は誰かが面倒を見なくてはいけないかが重要だと思います(したがって、どんなに重病でも両親とも休むことはできない)。

この違いを踏まえれば、必要な書類も違ってしかるべきと考えます。
ちなみに、私自身は、看護休暇の場合、処方せんの写しを提出しています。
医者に行くほどではないが、保育園には連れて行けない時は、年休にしています。
弊社では証拠書類の提出は不要です。職員本人の届出だけです。
ちなみに、病休も連続3日以内なら診察券と領収書(それぞれコピーでOK)のみで取得できます。

東日本地方の人口40万人台の市です。ご参考まで

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)第16条の2第1項及び第16条の3第1項を単純に読むと、申し出のみで足りるように読めます。地方公務員への適用は他を読んでないんで不明ですが
 いわゆる「子の看護休暇」については、国の場合は休暇の申請にあたっては、診断書等の証明書類の提出を義務付けてはいません。ただし、長が必要と認めた場合は提出を求められることになっています。
 また他に看護できる家族がいる場合の対応も平成17年4月以降は(民間の)改正育児・介護休暇法で他に看護可能な家族がいても取得できることとされたため、対応が変更されたところです。
 当市も基本的に法律があればそれにより、ない場合は国に準じて条例・規則・運用の対応をしています。

特定休暇の残日数に係る端数の取扱いについて

文書法規人 No.15432

人事事院規則15-4(職員の勤務時間、休日及び休暇)の第22条第2項にただし書が
加えられ、特別休暇のうち特定休暇については、
「残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数が
 あるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。」
となりましたが、この具体的意味がイマイチ分かりません。

そもそも、当該特定休暇の単位は1日又は1時間であるので、1時間未満の端数が
生じるケースってあるのかな??みたいな・・・。

当市においては勤務時間短縮に伴う条例改正を9月議会にて提案する予定であり、
規則も含めた改正案の検討に取り掛かったところ疑義が生じた次第です。

詳しい方ご教授いただけると幸いです。
国家公務員においてはこの4月から勤務時間が短縮され、1日の勤務時間が7時間45分となったところです。このため、1時間単位で休暇を取得すると45分という端数が生じることによるものだと思います。

Re: 特定休暇の残日数に係る端数の取扱いについて

文書法規人 No.15436

早速のご教授ありがとうございました。

自分も投稿後よく考えたところそうではないかと思っていたところです。
よく考えず安易にこのフォーラムを頼ってしまいました・・・。すみません。。

例えば、休暇の残日数が1日あるときに、1時間の休暇を取得すれば、
残時間は「7時間45分−1時間=6時間45分」となり、端数が生じるのですね。。

勤務時間を7時間45分にすると、残時間の計算が面倒になるんですね(苦)

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