過去ログ [ 138 ] HTML版

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資力回復による市税の遡及徴収は可能か?

悩み多き法担 No.15504

市税について所得要件により減免をし、その後、資力の回復が判明した場合に
減免を取り消し、資力回復前の納期分の税額も徴収することは可能でしょうか?
(減免規則等に規定することは可能でしょうか?)

やはり行政処分の遡及的取消しになるので、法令の根拠に基づかなければ
不可能なのでしょうか?

偽り・不正による申請だった場合には申請時点まで遡及して取り消し、
資力の回復が判明した場合にはその回復した時点以後の減免を取り消すのが
一般的な定めかと思いますが、これが正論(適法)なのでしょうか?

減免規則の改正に際し、疑義が生じた次第です。

資力回復の可能性がある場合、徴収猶予や執行停止の制度がありますので、そちらを使うのが妥当と思います。
それらを使わない以上、取り消すことは、適切ではないと思います。

もちろん、虚偽、不正の場合は別です。

Re: 資力回復による市税の遡及徴収は可能か?

村の住人 No.15531

うちでは、規則で減免の取消規定の中に「偽りその他不正」の他に
「減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により減免が
不適当と認めたとき。」と書いております。
近隣も同じでした。

該当した事例はありませんが・・・・規則で定めているので
減免を受けた者が資力を回復したら、徴収しなくてはならないようです。

減免より先に「元帳さん」が言うように徴収猶予や執行停止でしょうね。

Re: 資力回復による市税の遡及徴収は可能か?

悩み多き法担 No.15539

元帳さん、村の住人さん返信ありがとうございます。
私ももう少し調べてみます。

Re: 資力回復による市税の遡及徴収は可能か?

通りすがり No.15541

減免と、徴収猶予や執行停止を同列に話をしている方って、ちゃんと法令を読んだことあります?
減免は納期前にすることだし、執行停止は納期後のものですよ。
減免で難しければ執行停止で、なんてあまりにも無茶苦茶です。

Re: 資力回復による市税の遡及徴収は可能か?

休日出禁 No.15545

減免と徴収猶予や執行停止を
選択的なものとして捉えているというより、
遡って徴収することが想定されるようなケースは
そもそも減免ではなく徴収猶予や執行停止により
対応すべきものなのではという話の流れに
なっているのではないかと思います。
>休日出禁 さま
まさにそのような趣旨で書き込みました。
フォローありがとうございます。

Re: 資力回復による市税の遡及徴収は可能か?

むかし法規 No.15561

本題。
行政法の教科書だと、行政行為の附款の限界のところで、法令に根拠のない取消権の留保は、“法律による行政の原理”から、一般的には認められないとする論が多かったと思います。
条例の明文で規定しておけば、(その内容にもよりますが)適法性は一応クリアして、妥当性レベルの議論になるのでしょう。規則への“抽象的な”委任規定を根拠に、規則で取消権の留保を規定することは、個人的には躊躇を覚えますね。
もっとも、訴訟になった場合、裁判所は、個別具体的なケースの利益考量を重視し、(最終的な判決理由の表現はともかくとして)硬直した論理の演繹のみにより判断することはないだろうという気はします。

Re: 資力回復による市税の遡及徴収は可能か?

びっくりしました No.15571

この人は、事前に申請すれば減免受けられたのになー。かわいそう。
そうだ!その分を執行停止してあげれば良いんだ。
俺天才w

上司「担税能力があるだろw」
「そんな理由で執行停止ができるかよww」
 税の分野は素人なんでよく分かりませんが、という前置きをさせていただいて・・・。

 行政処分の当時に瑕疵があった場合は、遡及効を有する「取消」となりますが、行政処分の当時に瑕疵がなく、処分後の事情変更によりその行政処分の効力を否定する場合は、「撤回」となり、その撤回は遡及効はないのではないでしょうか?

 申請時に虚偽・不正があった場合は、処分当時に瑕疵があったため、遡及効を有する「取消」が妥当でしょうが、処分後に資力が回復したのであれば、遡及効を有しない「撤回」が妥当するように思え、したがって、資力回復前の納期分は徴収できないように思えます。
 
 ただし、自信はありません。

Re: 資力回復による市税の遡及徴収は可能か?

悩み多き法担 No.15646

皆様ご返信ありがとうございます。

自分も自分なりに行政法における考え方を調べたりしまして、
「行政行為の取消し・撤回」の考え方からすると、
ごうじさんのご意見と同じく
資力回復前の納期分は徴収できないのかなと思っています。

今回はこの考え方を踏まえて対応しようと思っております。

解説書等で何かいい参考記述とか知っている方がおられましたら
参考までに教えてくれるとありがたいです。

「自治体法務検定」!

DIVE No.15590

第一法規が、地方自治体職員の法知識やその応用力を試す「自治体法務検定」を創設したそうです。第1回は、来年6月実施とのこと。うわー、私、猛勉強しないと・・・。

Re: 「自治体法務検定」!

むかし法規 No.15635

ちなみに、「霞ヶ関お役人法務検定」はないのですね。

Re: 「自治体法務検定」!

法務メイド過疎区 No.15639

よけいな悩みの種を・・げふん
と思ってしまった私のような者ばかりが受験するならば
ド田舎小役人検定の名称がふさわしいような気がしました
もちろんがんばりますよ!がんばりますよ!

Re: 「自治体法務検定」!

DIVE No.15641

たしかに私も「ド田舎小役人」です。法学部卒でもないし・・・。

ところで、この検定って、合格・不合格とかあるのでしょうか?

Re: 「自治体法務検定」!

G No.15645

少佐殿の演説やヤマジュンネタ、朝五時におきて女子アナウンサーにハァハァすることであれば、自信があります(branch兄さんは元気なのかしら)。
マジンガーZなどの問題は、同世代かと思いますけれどついていけません。

協議会の廃止に伴う議案について

新人法規 No.15611

 協議会を廃止しようとするとき、地方自治法第252条の6の規定に基づき、議会の議決を経ることになりますが、この際の議案の書き方で悩んでいます。
 「地方自治法第252条の2の規定により、●●協議会を廃止することについて協議する。よって、地方自治法第252条の6の規定により、議決を求める。」
 上記のような議案を考えていますが、この際、地方自治法第252条の6の規定中にある「第252条の2第3項」を引用する必要があるのでしょうか。また、2回目の地方自治法の言葉は、同法では受けられないのでしょうか。
 皆さんのご意見をお聞かせいただければと思います。

Re: 協議会の廃止に伴う議案について

DON No.15640

「●●協議会を廃止することの協議に関し、地方自治法第252条の6の規定により、議会の議決を求める。」

当市の一部事務組合等の規約変更等の議案にあてはめると、こんな感じになりますが。
第252条の2第3項の規定を盛り込むことは不要だと思います。

2〜3日前のものも過去ログに回るのですか?

よっちゃん No.15592

 7月15日に投稿したものが、既に「過去ログ」に移動していて、レスポンスが頂けない状態になっているようですが、2〜3日前のものもすぐに過去ログに移行してしまうのでしょうか?
 ヘルプの案内では、最新より100番くらいより前(古くなると)だと過去ログに移行すると書いていありますが、これでは、100番どころか、瞬く間に過去ログに移行し、せっかく投稿しても、レスポンスはとても望めそうもないですね。
 どなたか、このフォーラムの仕組みに明るい方は、ご教示ください。
 前回のよっちゃんさんの投稿が15522ですから,今回は約70で過去ログ行きになったようですね。
 前回の投稿を見ましたが,失礼ながら項目も多く論点が絞り切れていないため回答のつけようがなかったのかなと思いました。
 僕が言うのも変な話ですが,基本的には管理者様と投稿者の善意で運営されているフォーラムですので,「回答が付かない」,「過去ログに落ちた」などと文句を言っても始まらないのかなとも思います。
 また,ヘルプページにも書かれてますが,レスがなく過去ログに落ちそうな場合は,自己レスをすることでも上にあがりますので,他の盛り上がっているスレのあおりで落ちてしまいそうなときは,自己レスをつけていくというのもありかなとは思います。
コメントもせずに、すみませんねぇ。

で、あらためて15522を拝見しましたが、よっちゃんさまはどうしたいのですか? 協議会の事務を遂行することを、良しとされるのか、問題とされるのか?

ご自身がお書きのように、
>>会費や旅費が公費で予算化され、執行されているということは、それは「公務」とみなされているということになる
以上、
>>全体を束ねる「事務局の事務」についても、その全てが「公務」と言える
と、私は考えます。

かくかくしかじかの理由で「公務」とはいえないとか問題点があるという挙証責任があるのは、よっちゃんさまのほうです。その問題提起で、通例とか常識とか、が覆されることも多いですから、がんばって再度の問題提示をお願いいたします。

Re: 2〜3日前のものも過去ログに回るのですか?

よっちゃん No.15598

 レスポンスたいへんありがとうございました。
 わからないことを素朴にお尋ねさせていただいたつもりですが、私の未熟な質問の不徳のいたすところでした。
 今後は、もっと、勉強して熟度の高い質問をだせるようにしていきたいと思います。

Re: 2〜3日前のものも過去ログに回るのですか?

よっちゃん No.15599

 レスポンスたいへんありがとうございました。
 私の直感では、会費納入と大会参加の旅費は、公費として認められても、会全体を束ねる事務局の仕事は、もはや、当該自治体の狭義の公務の範囲を超えているのではないかという懸念があったので、他の自治体ので実例などを承知したく、お尋ねさせていただいた次第です。
よっちゃんさま
>>狭義の公務
という限定がはいったことに、何か意味がありますか?
連投スマソ

事実上の協議会として、任意合併協議会の事務を行っていることに対する行政訴訟が、埼玉県東松山市・比企郡の合併について行われているようです。

Re: 2〜3日前のものも過去ログに回るのですか?

よっちゃん No.15617

G様へ、お世話になります。
 あくまで「たとえ」の話ですが、以下のように考えられないでしょうか。
 全国知事会への知事の出席は、多分、どこの県でも、「公務扱い」でその出張旅費は、公費から拠出されていると思います(「狭義の公務」)。
 一方、知事会の事務局は、東京にあって、独自の予算と職員の配置がなされていると思いますが、仮に、これが、各県の持ち回りで、年度ごと、どこかの県が事務局を引き受けるとしたら、その当番に当たった県は、その年度、何らかの形で予算を確保し、人を配置しなければならないでしょう(そんなことは、勿論、いきなりは困難でしょうが。)。
 そこで、私の言いたいのは、前者に「狭義の公務性」が認められても、後者(「広義の公務性」)については、特定の県にとっては、それがそのまま、「狭義の公務性」には結びつかないのではないかということです(特定の団体への加盟・参加に「公務性」が認められても、その団体自体の運営が「公務」とは認められないのではないか。)。
 

Re: 2〜3日前のものも過去ログに回るのですか?

よっちゃん No.15619

 連投スマソ様、お世話になります。
 ご指摘の任意合併協議会の事務を行っていることに対する行政訴訟の内容はどのようなものでしょうか?
 インターネット等で検索できますか?
>よっちゃんさま(15617)
こういう内容にかかる問題提起を待っていたのです。ただ、
>>そこで、私のいいたいこと の段落は、単なる「いいかえ」で、可能性がある、懸念がある、理由を展開しなければなりません。

予算措置がないケースや、業務命令や辞令がないケースは論外としておきます。
(「○○協議会の事務を行うこと」と、例規集にはないでしょうけれど、まあ、「広義」の業務、広義の辞令としてとらえておきましょう)

広義と狭義とわける基準を考えるよりも、それがそもそも公務なのかという基準を考えるべきだと、私は考えます。「公務扱い」であったとしても、「議員交流野球大会(だったかな)」への公費支出が問われたことがありますね。例でいうと、知事会の出席はそもそも公務なのか。知事に随行する秘書はどうか、知事が発表する資料作成は公務といえるか? などですね。
元(15522)にもどって、「2 電話代や光熱費について、(略)公費とは別に別途、「○○事務連絡協議会」会計(以下「団体会計」という。)から負担をしている例があるか」は、聞いたことがないですし、実務的にもいくら使ったのかという仕訳がむずかしいでしょう(事務を行っている自治体においても、いったん負担金で協議会会計に支出し、雑入でもどす処理なんでしょうけれど)。

Re: 2〜3日前のものも過去ログに回るのですか?

よっちゃん No.15634

 G様、たいへん勉強になり、お世話になりました。
 また、いろいろご教示いただく機会があれば、よろしくお願いいたします。
 介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律が5月1日に施行され、当自治体でも介護保険法を引用する「指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則」の改正が必要でしたが、まだ改正を行っていない状況にあります。
 今後、改正を行う際、今のところ事務的には今回の法改正による影響は出ていないとのことであり、施行日は公布日施行でよいのではと考えていますが、附則で法律の施行日から規則の改正日までの取り扱いについて何らか加えたほうがよいのでしょうか。

Re: 介護保険法の一部改正に伴う規則改正について

財務系初心者 No.15620

悩み人様は、附則に遡及適用についての規定を置こうと考えておられる、という前提で私の意見を書きます。

もし公布日と施行日が近接している法改正があり、その法を引用している条例で条ずれが起こる場合、理屈として、条例は機能不全に陥るのでしょうが、私の勤務する自治体では、議会を待たずにすべて専決処分で対応するということはしていません。(案件によります。)
一定の期間は、許容期間であると考えています。

次の議会での改正となりますが、条ずれ解消のみの改正であれば、単に「公布の日から施行する。」としています。遡及する「価値」あるいは「意味」がないと考えるからです。

私は、本件については、遡及する「価値」あるいは「意味」がないものであると考えます。(許容期間の話はしないことにします。)

なお、今日現在において「○○条例」が改正されていない場合、今日現在の法的秩序は、今日現在の「○○条例」に基づいて成り立っています。(規則であっても同じです。)
遡及適用するということは、いったん確定し安定した秩序を変えるということですので、適用対象者に有利な場合で、かつ、やむを得ない場合に限り、特に行うことができる例外的なものであると考えています。

Re: 介護保険法の一部改正に伴う規則改正について

監獄ロック No.15631

 私も財務系初心者様のいうとおりだと思います。
ただ、今回の改正は、条ズレだけでなく、休止等の届出の関係の改正もありますが、届出自体は改正前も必要だったわけで、実際に届出がなければ、あえて遡及したり、経過措置を置くことはしなくてもよいと思います。
 実際に当自治体も5月1日には間に合わない状態で改正しましたが、届出の有無を確認した上で公布日施行とし、経過措置は置いていません。

 なお、加えるとすれば「5月1日以降の改正前の届出は改正後の届出とみなす」経過措置でしょうか?

水道会計と下水道会計の統合?

アラフォー No.15569

 当町では、現在、特別会計となっている水道事業と下水道事業について、地方公営企業法を適用し、ひとつの会計とするという方針が打ち出され、議会などからもスケジュールの提出などを求められています。

 しかし、そもそも、水道事業と下水道事業は、制度上別々の会計としなければならないとされていると、どこかの自治体の統合計画に記載されていました。

 地方公営企業法関係法令集でも、水道事業とは、「簡易水道と下水道法による下水道事業を除く」という通達?があるとされていました。

 そこで質問なのですが、水道事業と下水道事業の会計というのは、法的にも統合可能なのでしょうか。

 「制度上できない」というのが真実だとすれば、それは公営企業法でうたわれているものなのでしょうか。

 議会等に説明する際の根拠としたいので、関係法令等について、ご存知のかたがいらっしゃいましたら、詳しく教えていただけないでしょうか。

Re: 水道会計と下水道会計の統合?

ぷんぷん No.15587

法令関係が怪しいのですが、
@水道と下水道では、まず、それぞれ水道法、下水道法という法律上の違いがあります。
A債権上の扱いも、水道は私法上の債権(不納欠損のためには、時効援用もしくは債権放棄の議決が必要)ですが、下水道は自治法上の債権(5年で消滅時効)という違いがあります。
B水道は地方公営企業法全部適用ですが、下水道は適用しなければいけないものではありません。(法適化という流れはあります)
C財政健全化法で、公営企業の資金不足は公営企業ごとに判断します。特会が分かれていないと、総務省(都道府県)から分けろと言われますし、特会がないと設置しろと言われます。
D1市町で複数の病院を経営している場合、会計を分けているところがありますが、公営企業法実務提要などに、1事業1会計ということが記載されています。(社会福祉事業などでは施設会計という概念がありますが、公営企業には施設会計という概念はなく、事業単位で考えます)
E公営企業債を使って事業をやる場合、事業ごとに特別会計を設置するよう、昔は指導がありました。(地方債の実務提要などに記載)
F決算統計は、上水と下水は別々です。(下水は、公共、農業集落排水等、非常に細かく分かれています)
G水道は独立採算が可能ですが、下水は雨水処理、不明水処理など、税で賄うべき経費も多く、独立採算は不可能です。

ご相談の件ですが、
@会計は別々にすべきです。法令根拠を完全に探していませんので、絶対にダメかと言うと自信はありませんが、会計を統合するメリットはありません。決算統計など事務の煩雑化を招く可能性があります。(公営企業で政令で定めるものは、特別会計を設置しなければいけないという記載はあります)
Aそうではなく、「上下水道課」という組織統合して、人件費など費用を節減するというのが一般的なような気がします。

根拠が曖昧ですみません。
はっきりと記載しているところをご存知の方、よろしくお願いします。

Re: 水道会計と下水道会計の統合?

雪男 No.15589

 水道事業と下水道事業の統合ですか。いろいろ大変ですね。
 会計については地方公営企業法第17条の規定により1事業1会計という原則があり、同法施行令第8条の4の規程による例外(上水道と簡易水道など)に当たらないため会計は別に設置することになるのではないかと思います。
 管理者については2以上の事業を通じて1の管理者をおくことができるので、ぷんぷん様のお話にあるような組織統合はこの手法でできるのではないかと考えます。

Re: 水道会計と下水道会計の統合?

アラフォー No.15630

ぷんぷんさん、雪男さん、ご指導ありがとうございました。

私もいろいろと資料を調べてみましたが、やはり、二つの会計は別々に処理しなければならないようですね。

当局も、そのあたりのことを承知で無理強いしているのか、単にそれを知らないだけなのか、わかり兼ねます。

事務方としては、水道会計の法的化は必須なので、これに併せて、下水道部門の法的化を検討してはどうか、といったスタンスで進んでいたはずが、いつの間にやら「会計」の統合という話になってしまい、戸惑っているところです。

組織の統合は可能ということなので、できること、できないことを明確に説明できるようにして、いろいろと検討したいと思います。

本当にありがとうございました。

前金払における委託費の解釈について

三等兵 No.15576

 前金払についてご教示願います。

 前金払ができる経費については、地方自治法施行令第163条で規定されておりますが、第2号の補助金、負担金、交付金及び委託費の【委託費】とは、どのようなものを指すのでしょうか?
 業務委託として契約するもの、又は、予算科目が委託料であるものは適用されると解釈しても良いのでしょうか?
 地方財務実務提要などを調べましたが、明確な答えが見つかりませんでした。
 皆様ご指導のほどよろしくうお願いいたします。

 
民法上の委任の場合だと思います。
前払いをしなければなりませんから。

請負の場合は、履行しない限り、支払い義務が生じませんので、対象ではないと思います。
「委託費」とは、「国の事務、事業等を他の機関に委託して行わせる場合に、その反対給付として支出する経費をいう。調査又は試験研究の委託等委託契約に基づく対価的性格を有する経費であって、助成的性格のものとは異なる。」(「予算用語の手引き」より引用。)

だそうです。
委託料とどう違うのでしょうかね。
「他の機関」というのが曲者かも?

「予算用語の手引き」に「委託料」は、どのように書かれているのか気になります。


http://74.125.153.132/search?q=cache:fQDyH4w9qEAJ:www.jst.go.jp/shincho/manual/manual1.pdf+%E2%80%9D%E5%A7%94%E8%A8%97%E8%B2%BB%E3%81%A8%E3%81%AF%E2%80%9D&cd=1&hl=ja&ct=clnk

Re: 前金払における委託費の解釈について

三等兵 No.15601

元帳様、老兵様
丁寧な回答ありがとうございました。

委託費=「業務委託」という解釈はできないみたいですね。

勉強になりました。
3号の「前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費」では読めないのでしょうか?

講師謝金と委託料

財務系初心者 No.15510

私の勤務する自治体では、職員研修にお願いした外部講師に報償金をお支払いしてきていますが、委託料として支払うべきではないか、という意見が出てきました。
考えているうちに、このような事例における報償金と委託料の区分けはどのようにしたらいいのかわからなくなりました。
委託料にするならば委託契約を締結する必要があるのでしょうし、そのあたりも含めてご教示いただきたく、投稿いたしました。

Re: 講師謝金と委託料

むかし法規 No.15511

弁護士に訴訟事務を依頼する場合には、「委託契約」を締結し、弁護士報酬を「委託料」から支出しているかと思います。私の日常感覚から違和感を覚えない処理です。
一方、契約類型へのあてはめはさておき、ご提示のケースは、依頼に伴う書面の契約書を作成することなく、報償費から支出することが、“確立した業界の掟”だと認識していました。なお、トラブルとなり裁判所が判断することとなった場合には、口頭での委託契約の成立を認定するかと思いますよ。

Re: 講師謝金と委託料

まりしゃん No.15513

研修のプログラムを自治体側ですべて作って、講演だけをお願いするということであれば報償費になりますが、講師側に研修のプログラムを含めて企画をお願いするということなら委託料になります。
講師側(個人でも法人でも)に研修の企画をお願いするというこであれば、仕様書を作成して見積書をとったうえで、契約ということになると思います。単に講師依頼であれば、契約は必要ありません。

Re: 講師謝金と委託料

G No.15517

消費税と源泉徴収についてのメモ
報償金:消費税なし。源泉徴収10%。
委託料:消費税あり(契約が1万円ちょうどであっても、476円の消費税が含まれる)
    個人への支払い:源泉徴収10%
    法人への支払い:その法人が、税務申告していることが確実な場合源泉徴収しない。
    自治体への支払い:源泉徴収しない。
外部講師さんを、「特別職」として任命する場合(1回の講義あたりで支払うのではない場合)
   :支払い科目は「報酬」だが、所得税に関しては「賃金」扱いで、乙表を適用。

Re: 講師謝金と委託料

財務系初心者 No.15543

細切れの質問ですみません。

今回、報償金について疑問が出てきたのは、報償金を支払う相手方(つまり外部講師)から、報償金支出のために「実績報告書」を提出していただいているという事例があったからです。

その研修は、年度内に数か月にわたり断続的に行われていますが、市は大枠(押さえるべきポイント)だけを定めており、その枠内で、具体的内容は研修生と講師が設定するというものです。

担当者の意見は、具体的内容を任意設定としているので、報償金の支出にあたっては、その内容報告を受け、内容を把握しないといけない、そのためには「実績報告書」が必要である、ということです。
しかし、本件報償金は、途中で研修が終わっているような場合でない限り、定額で出すことになっており(根拠は要綱です。)、私の中で、外部講師から「実績報告書」を提出していただくということと報償金というものが結びつかないのです。

「実績報告書」が必要であるならば、それはそれとして、研修生(つまり職員)側にレポート等の提出を求めればよいのではないかと思っており、報償金の支出の前提としている点に、ひっかかりを感じているということです。

外部講師に「実績報告書」を提出していただくという構成と報償金による支出は、相容れるものなのでしょうか。もし相容れないならば、本件は、どのように組み立てるのがよいのでしょうか。

整理しきれていない投稿で恐縮ですが、何なりとご教示いただきたく、よろしくお願いします。

Re: 講師謝金と委託料

むかし法規 No.15547

法令と社会的に確立している慣例の範囲内で設定するところの、自治体の内部ルールの問題のような気もしますが。
報償金の支出の多くは、法的にみれば、有償契約におけるサービス提供に対する対価であり、サービス提供が契約の内容に沿ったものであることを確認する行為として何を求めるからは、当事者の判断だと思います。

Re: 講師謝金と委託料

sasaくん No.15548

私なら、
役務の提供等に対す対価給付であり、報酬的意意味合いの強い経費は、報償費から支出と認識しております。
つまり、金額的にも高額でなく、「○○○についての研修をお願いします」レベルであり、その謝礼的意味合いを持つ支出なら報償費と考えます。

研修会講師の場合であっても、金額が高額になる場合、外部から補助金を得て開催する場合や研修会開催による成果物(実績報告)が必要な場合は、委託料かと思います。
つまり、研修会開催の成果に重点を置き、その研修内容まで細かく指示・指定するなら、委託料からの支出が妥当と思います。

報償費の場合は、講師を任意で決めることがほとんどで、予算的には安く済ませられることが多いのではないでしょうか。

委託料の場合は、委託者がその内容について細かく指示、指定することになりますから、受託者(講師)にもそれなりの義務や負担が生じるので、一般的に経費は高額になると思います。
委託には、契約に至るまでのハードルがありますので、事務的には手がかかりますが、本スレ主旨のように「実績報告」を義務付けるのであれば、委託料がベターと思います。

しかしながら、報償費であっても、容易に「実績報告」を出してくれるようなら、それもありだと思います。

結局のところ、どれが間違いだということはなく、自治体内部で統一ルールを決めれば良いだけのことではないでしょうか。

Re: 講師謝金と委託料

G No.15550

財務系初心者さんの疑問は、
1)報奨金とは感謝みたいなものであるから、先方から実績報告書の提出をもとめるなどもってのほかである。
2)研修会があった事実や効果を確認するためであれば、なにも実績報告書でなくても参加者からのレポートで代用できるのではないか。
どっちなのでしょうか?

さらに、1)だとして、数ヶ月にわたる継続的な研修は委託料がふさわしく、委託料であるかぎり、先方の講師から実績報告書を書いてもらうことには何の抵抗もない(実績報告書を書かない人には委託料の支払いを止めることは当然である)。
ということでよろしいかな。

Re: 講師謝金と委託料

まりしゃん No.15554

うちでも報償費の支出にあたって実績報告を求めているケースがあるようです。
ご提示の例の要綱に実績報告が決めてあるのなら必須として、単に役務の提供の確認としてなら講師にお願いして、ということになるのでしょうか。実績報告を講師が「イヤ」という場合は、担当者さんが現場確認をするしかないのかなと思います。参加者のレポートというのは、担当者さんから考えると少し無理があるように感じます。
自治体が決めた研修の枠内の講義の中で、講師と参加者が内容を決めていくということであれば、報償費で構わないのかなと思います。

Re: 講師謝金と委託料

財務系初心者 No.15573

みなさま、ありがとうございます。私の疑問が、私の中で整理できてきました。
G様からの問いかけに対する返答という形で、私の疑問と考えを述べます。

報償金は、謝礼であって、依頼した業務遂行への対価ではなく、委託料は、委託した業務遂行への対価であると理解しています。よって、継続的な研修なら委託料、単発の研修なら報償金というふうに考えているわけではありません。

別の言い方をすると、報償金を予定している研修においては、市と講師との間に民法上の請負契約は成立しておらず、委託料を予定している研修においては、市と講師との間に民法上の請負契約が成立していると理解しています。そうしないと、報償金と委託料の線引きができないように思うからなんですが、そういう理解でよろしいのでしょうか。

ふつう、外部講師に謝礼は支払うと思いますが、それは「仕事の結果に対して支払う報酬」とは別物であり、依頼⇔応諾・実行という一対の行為の中に組み込まれているのではなく、次のステージで出てくるのでは(実行後に、市側の単独行為として謝礼をお渡しするということなのでは)ないかと考えています。

こう考えてくると、実績報告書の提出が市の単独行為の前提になっていることになり、そこのところが、腑に落ちないということです。
よって、市が単独行為をするための確認は、市内部ですればいいのではないか、ということです。

Re: 講師謝金と委託料

むかし法規 No.15574

スレ主様としては、講師さんへの金員の支払いは、(書面によらない)有償双務契約(その名称・性格はともかくとして)締結に基づく自治体側の債務の履行ではないとお考えになっているということでしょうか。
仮にそうだとすると、内部的には支払う義務が発生しているけれど、講師さんは、自治体に対して請求権がないということになってきませんか。

Re: 講師謝金と委託料

まりしゃん No.15575

みなさまがおっしゃっているとおり、報償金は役務の提供の対価だと思いますので、その確認方法として実績報告を求めることは、当然あり得ることと思いますし、その場合は最初に実績報告書の作成も含めて講師依頼をすることで、報償費として支払うことに疑問を感じません。
同じ報償費であっても、たとえば人命救助をした人に感謝の気持ちで支払うときには、もちろん実績報告書を求めることは、おかしいと思いますが。

Re: 講師謝金と委託料

財務系初心者 No.15603

多くの方からご意見をいただき、ありがとうございます。
いただいたご意見をもとに考えた結果、
@ 請負契約が成立しているならば、委託料で支払うしかないと思っていたが、そう理屈だてていくと、理屈がいびつになる。(ご指摘のとおり、外部講師に謝金支払請求権が発生しないと言い切るのはしんどい。)
A 報償金で支払うとしても、請負契約が成立しているのが一般的である。(贈与ということもあるが。)
B 請負契約の成立の有無で報償金と委託料を仕分けることはできず、報償金と委託料の仕分けは、外部講師に何をお願いしたのか、どういう意味をこめてお支払いをしているのか、ということを判定基準として行うものである。
C 報償金で支払うとしても、請負契約が成立している以上、仕事の結果報告を求めることがむしろ自然な場合もある。
D 委託料か報償金か、どちらでも理屈だてられる限界事例もあるかもしれないが、委託契約を回避するために安直に報償金を用いることは避けなければならず、今回私どもで委託料ではないのかという意見が出てきた原因は、そのあたりにある。
と理解しました。

Re: 講師謝金と委託料

G No.15606

思考実験の機会をいただき、ありがとうございます。

現行の「報奨金」には、人命救助などの「感謝」というお金の支払いと、研修会での講師のように請負契約にもとづくものがある、というこれまでの理解のとくに後者について、より具体的に考えることができました。
請負契約である以上、成果物の受領、検査が必要だと考えられます。職員研修であれば、「○時間講義をする」というより「××という能力を高めることを目的として研修を実施をする」というものなんでしょう。このような場合、講師本人から実績報告書をいただくのではなく、発注者側からの評価書が必要でしょう。そのような場合には、委託料として支払うことになるように思ってきました。
そうではなく、効果測定ができない、もしくは難しい案件について、「○時間講義をする」行為そのものに着目して「お礼」を払うことはあろうし、その場合、研修という成果物の評価は行わないわけです。封筒にも「講師謝礼」ですし「謝金」と書きますし。成果物の評価をしませんから、むしろ講師本人から実績報告書をいただくわけです(「謝金」というお礼ですから、実績報告書は必須ではないです)。こういったケースが、報奨金なのかな、と。

15517でメモったように、このような委託料の場合は、明確にサービスの対価になりますから、支払い相手が個人でも消費税込みの扱いになります。先に5/105の消費税相当分をひいて、10%の所得税源泉徴収になるでしょう。

Re: 講師謝金と委託料

むかし法規 No.15610

私もGさんにならって、一段落後の閑話など。

民法のいわゆる典型契約には「委託契約」はなく、「委任(準委任)」と「請負」が規定されていますね。
「委任」が民法上の規定上、無償契約を原則としている理由は、高度な知的労働はノーブル・オブリッジ的なサービスで、対価を払うなど失礼だという(民法が模倣したヨーロッパ法の)沿革的なものがあったような(昔の民法の教科書の記憶です)。その典型であったはずの弁護士への依頼が、当然(たぶん)「委託料」とされているのが興味深いです。
突き詰めれば、有償契約となってしまうけれど、契約の対価的なニュアンスをぼかしている「報償費」という用語法は、奥床しくて個人的には好きです。

基金利子と決算についてご指導を

決算素人 No.15580

今回の決算書作成において次のことで悩んでます。
当市では基金条例上、発生した基金利子は一度予算を通す(歳入から歳出)こととっていますが、何故か今回1件分について歳入歳出をせずに出納閉鎖がなされました。この結果、財産に関する調書では利子が加算され、決算書では計上されないという不自然なことがおこり、非常に困ってます。ご指導ください。

Re: 基金利子と決算についてご指導を

むかし法規 No.15583

単純に考えて、予算を通していないから基金にはいまだ編入されていない、自治体の預金となりませんか。
この利子、財産に関する調書に記載するとすれば、消去法でいくと、債権しか残らないような気がしますが、預金=現金と考えるしかないとすると、記載する箇所はないような。それでは通らないのですね。

Re: 基金利子と決算についてご指導を

かいり No.15585

基金利子を積み立てる作業に、通帳間の現金移動が伴わなければ、出納閉鎖以前に振替処理をしたことにして、歳入・歳出をクリアすれば良いのではないですか?
あくまでも、この方法は利子収入の歳入と、利子積み立ての歳出が同額であるのが条件です。同額であれば当然チャラになりますから、収入伝票と支出伝票を同日にして、振替処理で終わらせてしまう。。。。
あくまでも裏技で、本当はいけない事なんでしょうが・・・・
それか、新年度予算で歳入・歳出した後に歳入・歳出の年度間更生をしてしまうとか・・・・
それぐらいしか思いつきません。。。
>むかし法規さんの言うように
>>予算を通していないから基金にはいまだ編入されていない、と考えざるをえないと思います。ですので、「財産に関する調書」のほうを減額修正せざるをえないのではないか。
「歳入歳計外現金みたいなのがあるので、3/31付けの基金残高と異なりますけれど。。。」と苦しい言い訳。そのなんやようわからんけど増えていたお金は昨年分の利子だと今年度になってわかったので、今年度として処理をします、ということでどうでしょう。

Re: 基金利子と決算についてご指導を

みこと No.15602

 失礼します。
 取り扱いの話ではなく、話がずれてしまいそうですが…

 もしかして、前年度に出納閉鎖期間で基金へ積立を行ったのではないでしょうか。
 ※決算素人様の“何故か”を深読みしてしまいました。
 
 確認不足等が原因であれば、むかし法規様、G様がおっしゃるとおり、決算書上に記入するべき箇所が見当たらないので、私が担当ならば、調書の増減を無くし、翌年度に処理するのだろうなと思いました。

物損事故の示談の相手方は?

モルモル No.15409

皆様御教示ください。

 例えば、市道路面管理の不備でできた路面の穴の上を通行した自動車が損傷し(人的被害なし。)、車両修理代の損害賠償について示談する場合、運転者Aと車両所有者Bのうち誰と示談すべきなのか・・議会に報告する手前、常々気になっていました。
 色々な書籍を当たってみましたが、これといってはっきりとした答えは見つけられませんでした。
 
 先日たまたま居合わせた保険会社社員に聞いてみたところ、「過失割合については現場の状況を知る運転者Aとの間で決め、損害賠償は所有者Bに対して行うので、示談書にはAB双方に記名(署名?)押印してもらうのです。」という説明を受けました。
 
 この保険会社社員の言うことは納得できましたが、実際他の自治体ではだれと示談しているか、もしAB双方と示談している場合、専決処分書又は議案書ではAB双方を相手方として行っているのか(個人情報に配慮して相手方の名前を載せない自治体も多いかと思いますが・・)、お伺いしたく思います。

 また、「過失割合については現場の状況を知る運転者Aとの間で決め、損害賠償は所有者Bに対して行うので・・」という部分について、何か解説書がありましたらご紹介ください。

よろしくお願いします。

Re: 物損事故の示談の相手方は?

むかし法規 No.15427

教科書的に考えれば、物損ですから、損害は所有者さんに発生しており、自治体に対する請求権を有しているのは所有者さん。運転者さんの過失は、被害者“側”の過失として配慮すればよいということになります。

保険会社さんお勧めの“三者契約”により、自治体と運転者さんとの間にどのような権利義務関係が生じているのでしょうか。おそらく、“私運転者A”は、過失割合については、その契約書で合意した内容と反する主張は、所有者さんと自治体双方に対していたしませんということだと思います。

その合意があることを前提に、所有者さんと自治体が和解しており、和解契約の妥当性を判断するために不可欠な要素ということであれば、別途説明するより、“三者契約”を和解契約としてそのまま議会に提出することが、事務処理の簡素化につながるような気がしました。

(追記)もっとも、誰とどのような内容の合意をしているかは、“当事者”以外は知りようがないのですが。

Re: 物損事故の示談の相手方は?

モルモル No.15465

むかし法規 様 
ありがとうございます。

 「教科書的に考えれば、物損ですから・・自治体に対する請求権を有しているのは所有 者さん。」とおっしゃるとおり、本などを読んでみても、たしかに賠償の相手方は所有者とありますね。
 保険会社の示談書等に所有者欄と運転者欄があるので悩んでしまいましたが、結局のところ、物損であれば、あくまで相手方は所有者であると考えるべきでは、ということですね。
 当の所有者が「その額でいい」といっている以上、過失割合についても所有者は納得済みであるため、運転者が何か言ってきても自治体には法的には(?)関係のない(自治体と運転者の間にはなんの権利義務関係は生じていない)ことであると。


 当方ではあまり深く考えていなかったため、今までこのケースでは三者契約してきたにもかかわらず、議案や専決処分書では所有者の氏名しか記載していませんでした。
 3者で示談したなら、当然議案や専決処分書も3者を記載するようにする必要があるでしょうが、個人情報に配慮している団体が増えている中、あえて運転者の名前まで出すことに悩んでいたところです。他自治体の例で、所有者と運転者双方の名前を載せてた物損の和解議案等も見あたらなかったもので。
 むかし法規様のコメントを参考に判断したいと思います。
 ありがとうございました。
 

Re: 物損事故の示談の相手方は?

さすらい人 No.15470

既にお話が完結しているような状況で恐縮ですが…(偶然、当市でも話題になっておりました。)

物損事故の権利関係に基づく示談の相手方は、むかし法規さんの云われるとおりだと思います。

議案を取り扱う立場からの蛇足ですが…
掲げていただいた例のように相手方の運転者と所有者が異なる場合、例え物損事故であっても所有者でない運転者は事故の当事者であり後々人的被害(:人身事故)が生じる可能性があること、判例で後々の賠償請求が認められていること等を鑑みますと、保険会社の云う3者による示談は効率的で合理的なものだと考えます。
検討段階ですが、「示談そのものは3者で締結すべき」という見解にまとまりつつあります。

当市でも、モルモルさんの云われるように個人情報の観点から議会の議案・報告には相手方としか記載しませんので議案上の問題は生じませんが、交通事故等の性格上、物損から人身に発展する可能性がある限り悩ましいところではあると思います。

Re: 物損事故の示談の相手方は?

モルモル No.15486

さすらい人 様 ありがとうございます。

 判例で後々の損害賠償が認められているケースがあり、人的被害が生じる可能性等も考慮して、運転者も含めてた三者契約でまとまりつつあるということですね。

 さすらい人様の団体ではどのような示談書(三者のもの)でしょうか?「物損用」「人身用」などど内容によって分けているものか、あるいは特にそのようには謳わず、例えば「本件に関しては・・」として示談の内容には物損・人身を含めているようなものでしょうか?

 当市では保険会社の示談書を用いることが多いのですが、それには「物損用」「人身用」などと記載されています。
 そのため、「物損用」による三者の示談で「・・債権債務関係がないことを確認」した場合であっても、後で運転者の人的被害が発覚したときは、前回の示談は「物損」に関するものであるため、人的被害については別途示談するものと思いこんでます。
 
 三者によるもので、「物損用」の示談では、後日の人的被害の示談まで含まれていないような気がしますし、そもそも「物損用」と書いていなくても、物損について和解したような内容の示談を結んだ場合は人的被害の示談は含まれないのではないか・・人身までカバーできていないようで、非常に悩ましく思います。
 また、物損の示談と同時に未だ発生していない人身被害についてもあらかじめ示談することは適当なのか、必須なのか・・長々書いてすみませんが、皆様のアドバイスもお願いします。

Re: 物損事故の示談の相手方は?

むかし法規 No.15491

物損であれ、人身であれ、和解契約の相手方は、不法行為により損害を受けた者であり、個別の契約が出発点でしょう。
ただ、保険会社さんとしては、運転者さんと所有者さんとの後始末も含めて一回で処理した方が効率的なのです。運転者さんに過失があった場合には、厳密には、自治体と運転者さんの共同不法行為により、所有者さんに損害を与えているわけですから。

所有者 → 自治体 (損害発生寄与度に応じた賠償責任)
所有者 → 運転者 (損害発生寄与度に応じた賠償責任)

共同不法行為の場合、債務は一般に不真性連帯債務と解されていますから、所有者さんとしては、全額を自治体にでも、運転者さんにでも請求できることになります。
そして、全額支払った自治体あるいは運転者さんが、寄与度に応じた額を一方に求償できるかについては、考え方がわかれていたかと思います。

結局、保険会社さんとしては、三者の関係をすっきりさせた上で保険金を支払いたいので(というか、そうしないと保険金の算定そのものができないのでは?)、ご提示のような“示談書”を勧めているような気がしました。
即ち、その示談書の自治体と運転者さんにとっての意味合いは、共同不法行為者間での寄与度についての合意であると考えます。

(追記)保険会社さん抜きのケースをまず考えてみるとわかりやすいかもしれません。その場合、共同不法行為における寄与度を(真性)連帯債務の負担割合と同様に考えて、求償可能と考えれば、自治体と運転者さんの間で寄与度の割合について合意することは、まさに和解契約でしょう。
なお、求償不可能と考えれば、所有者が任意に請求した相手方(通常は資力に優れる自治体を選択することが合理的)が全額負担してしまうだけでしょうか。

Re: 物損事故の示談の相手方は?

モルモル No.15524

むかし法規 様
アドバイス大変ありがとうございます。

 不真性連帯債務という言葉は初めて知りました。大変勉強になりました。
 また、自治体は所有者と示談しさえすればよく、運転者が何を言ってこようとそれは所有者と運転者間の問題だと勘違いしていました。

 示談に運転者も入れていない場合は、運転者が負担割合に合意していないため保険金が確定したものとは言えない(示談書自体の意味がなくなってしまう)。
共同不法行為という視点からも3者契約による方がよさそうですね。

Re: 物損事故の示談の相手方は?

むかし法規 No.15525

モルモルさま

その場の思いつきを書きなぐっただけですので、ご注意を。政策判断に当たっては、ビジネスとして専門弁護士さんと十分調整をしているはずの保険会社さんにつっこんでお聞きするのが一番だと思いますよ。“保険会社の立場”としては、ほぼ完璧なリスク管理をしているに違いありません。

なお、
示談に運転者も入れていない場合は、運転者が負担割合に合意していないため、“自治体が、法的に、最終的に負うこととなる負担の額が確定しないおそれがある”
でしょうか。

Re: 物損事故の示談の相手方は?

モルモル No.15544

むかし法規 様

保険会社が議会対応まで考えてくれたらいいのですが(笑)・・
もっと詳しく聞いてみます。
ありがとうございました。

Re: 物損事故の示談の相手方は?

さすらい人 No.15595

回答が遅くなり申し訳ございません。

示談の法的意味合いは、むかし法規さんとモルモルさんがよく整理されておられるとおりかと思いますので、お尋ねの当市の示談書について、

・「物損用」「人身用」の区別はなく、公用車管理担当課が作成した様式を、事故毎にアレンジして使用しています。
 『本件事故に関し、本示談書記載以外に一切の債権債務が存しないことを相互に確認する』内容となっています。
・示談の当事者は、市長・運転者(市職員)VS相手方となっており、お話のように相手方が所有者・運転者と区別できる場合は、実質的に四者による示談も行っています。  

Re: 物損事故の示談の相手方は?

モルモル No.15600

さすらい人さま
事例紹介、お手数をかけました。

物損用、人身用に分ける点と四者契約している点の以外は当方もほぼ同じです。

一方の運転者である市職員の名前を書かない示談ことがしばしばりましたが、
この掲示板のやり取りによって職員の名前も書く必要性についても感じましたので、
今後検討しようと思います。

ありがとうございました。

住民税普通徴収から特別徴収への変更について

会計初心者 No.15578

普通徴収で全期前納された住民税について、特別徴収と二重課税が判明し税務担当から、納付された普通徴収分を本人に還付する戻出命令が出されました。
納期到来分まで還付してもいいのかと思い、税法を調べていたところ、地法税法に
地方税の予納額の還付の特例
第十七条の三  納税者又は特別徴収義務者は、その申出により次に掲げる地方団体の徴収金として納付し、又は納入した金額があるときは、その還付を請求することができない。
一  納付し、又は納入すべき額が確定しているが、その納期が到来していない地方団体の徴収金
二  最近において納付し、又は納入すべき額の確定が確実であると認められる地方団体の徴収金
がありました。予納された税は還付できないようです。
措置として
@全額還付しこのまま特別徴収へ変更
A普通徴収とし、特別徴収をとりやめ
B特別徴収へ納付額を充当
等が考えられますが、こんな場合どのように取り扱うのが適正なのでしょうか。何方かご教示下さい。

Re: 住民税普通徴収から特別徴収への変更について

クルクル曹長 No.15581

申出により納付したものではなく、課税庁のミスにより二重課税したものであれば予納金ではないので過誤納還付として処理できるように思えます。

その際、徴収方法を切り替えたり充当したりするのは申出によると思います。

Re: 住民税普通徴収から特別徴収への変更について

会計初心者 No.15588

クルクル曹長 様 ご回答ありがとうございます。
今回のケースは、普通徴収の納付書を発送後、勤め先の申し出により特別徴収に切り替わったようです。こんな場合は、全額還付して徴収方法を変更すればよいのかとも・・・・しかし、税法17条の3はどうなるのかとも・・・
還付の請求書も出されており、本人も納得しているようです。
申し出があったということで、特別徴収すれば良い? 根拠となる税法とかが分かりたいです。

指名停止措置について

人間椅子 No.15514

いつもお世話になっております
田舎の自治体です。以下について教えてください

H16年頃に公正取引委員会から勧告を受けた業者が
応諾を拒否し続け、H21年度に同委員会から排除措置を命じる審決が
なされた場合の話です

我が自治体としては、指名停止措置は
町が定める現行の指名停止要綱に則って措置を講じましたが
県は旧独禁法の時に発生した事案であることから
当時のH16年に使用していた要綱に則って措置を行ったとのことです

旧要綱だと指名停止期間が短くなるので
色々議論が分かれています

我が自治体は旧独禁法に関する文面は要綱に盛り込んでなく
H21年度に同委員会から排除措置を命じる審決がなされた
ということで現行の要綱に則った措置で問題ないと考えますが
いかがでしょうか?




Re: 指名停止措置について

むかし法規 No.15523

ご提示の情報だけから推察すると、県さんは、近代刑法で確立している原理で、他の法領域でも基本的に妥当するとされている「法の不遡及」の趣旨に従った解釈・運用をされたのだろうと感じました。即ち、業者さんが不適当な行為をした時点でアナウンスしていた要綱の内容に従った措置を行うことがフェアであると。
契約自由の原則が法令の規定により相当程度制限されている自治体の場合、法令ではない指名停止要綱についてもそのような考え方をする理由はあると思います。

もっとも、そのような考え方をとらなかった場合に違法となる(その意味は、業者さんがスレ主さまの団体に対して不法行為に基づく損害賠償請求をした場合に、裁判所が違法と判断するということになりますが)とまでは言えないと考えます。

法の不遡及(法の不溯及、ほうのふそきゅう)とは、実行時に適法であった行為を事後に定めた罰則により遡って処罰すること、ないし、実行時よりも後に定められたより厳しい罰に処すことを禁止した、近代刑法における原則。「不遡及(ふそきゅう)」を「ふさきゅう」と呼ぶこともある。事後法の禁止(じごほうのきんし)あるいは遡及処罰の禁止(そきゅうしょばつのきんし)ともいう。 ただしこの原則は行為者の利益のためのものであるため、本人に有利になる場合はこの限りでは無い(例えば、行為後に法定刑が軽減された場合、軽い方の刑に処せられる。例としては尊属殺人罪の廃止、犯行時死刑適応年齢の16歳から18歳への引き上げが挙げられる)。(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

(追記)うちの団体の要綱を念のため見てみたら、改正附則に、経過措置として、行為時の要綱を適用する旨の規定があったりなかったり。県さんの場合も、単純に要綱の規定どおりの処理をされたのではないですか。

Re: 指名停止措置について

入札太郎 No.15584

いつも勉強させていただいております。

平成16年当時の独禁法では、排除勧告に同意しない場合には審判審決がだされる場合があり、勧告審決、同意審決、審判審決のいずれかに該当した場合に指名停止措置が該当するように要綱等が整備されていると思います。

現在の独禁法では、排除措置命令がだされ、そのことで指名停止が措置されるよう要綱等を改正し、ただし、改正前の独禁法が適用になる事例については、改正前の要綱等を適用することになろうかと思います。

審判審決と排除措置命令は異なるものであり、排除措置命令に対して指名停止措置を講じるとする規定を、審判審決に適用できるかどうかについては・・・。できないと思います。
初めて投稿します。
現在、使用料制による管理運営を行っているのですが、来年4月から利用料金制に移行して指定管理者を募集中です。
使用料は、市の歳入となり、会計規則で使用料は前払い、返金はできないと定められています。

4月以降の利用に対する使用料を3月までに収受した場合、新指定管理者に3月までに収受した4月分以降の使用料は清算してお渡しするべきでしょうか?
私は当然お渡しするべきだと思うのですが、そういう事例が見当たらず(探し切れていない)苦慮しています。

ご存じの方、お教えいただけないでしょうか。
>使用料は、市の歳入となり、会計規則で使用料は前払い、返金はできないと定められています。

 「予約した市民に対して、返金できない。」という意味ではないでしょうか。
 指定管理者に対しては、必要な経費を市が負担するのは当然と思います。したがって、支出根拠はあると感じています。

 精算の方法は、いくつかあります。

@過去何年間かの予約状況(使用料の額)を募集要項等に示しておき、精算等を行なわないとする方法
A予約分の使用料の想定額を予め予算措置しておき、4月以降に支出する方法
B募集要項等に、委託料(指定管理料)について、予約分にかかる精算条項を記述しておく方法

 その他にもあると思います。

@は、乱暴ですが、予約分が小額なら、この方法が簡単かと(業者側は、予約分に相当する額を予め委託料に上乗せして、提案することとなります)
Aは、役所的には理想かもしれませんが、議会等のハードルが高いかと
Bは、私的にはオーソドックスと思っています。
4月以降利用分に係る、3月までに「使用許可→収入調定(→納入通知書送付)」した使用料の清算ということですね。現実の収受額ではなく調定額のほう。
使用許可と収入調定にタイムラグがないような運用でしょうか。論理的には、使用許可の時点で使用料債務が発生することになるでしょう。

港湾施設使用料における滞納処分について

けけけ No.15495

ご教示願います。

地方自治法附則第6条に該当する「港湾法の規定により徴収すべき」料金についてです。
地方自治法第231条の3第3項の規定により、使用料についても、「地方税の滞納処分の例によって処分することができる」と標記されておりますが、この使用料は同法第225条に規定されている「行政財産の使用又は公の施設の利用」のみであると解釈しております。が、国有港湾施設を管理委託されている場合には、地方自治法でいうところの行政財産として取扱いできるのかどうかご教示願います。

初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願いします。

Re: 港湾施設使用料における滞納処分について

とおりすがりました No.15496

 港湾施設は「公の施設」であり、その利用に対する使用料という考え方であれば、国有港湾施設デモ、行政財産でもよいのではないかと思いますが・・・。どうでしょ。
とおりすがりました様

早速の回答ありがとうございます。

地方自治法第244条の条文解釈ですと、港湾施設=公の施設という解釈に自信が持てないのが正直な意見です。
「住民の福祉を増進する目的」というのに該当するかどうかだとは思いますが・・・

Re: 港湾施設使用料における滞納処分について

市という村の法担 No.15501

港湾法の規定により徴収すべき入港料その他の料金については,地方税の滞納処分の例により処分することができます(港湾法第44条の3・地方自治法附則第6条)。

なお,
1 港湾法の規定により徴収すべき入港料その他の料金は,地方自治法第225条の使用料ではありません。
2 公の施設は,地方公共団体が設ける施設です(地方自治法第244条第1項)。したがって,国が設置する施設は,同条の公の施設ではありません。
3 地方自治法第231条の3第3項前段の規定により処分できるのは,「法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入」です。使用料のすべてが処分できるわけではありません。
市という村の法担 様

大変参考になりました。ありがとうございます。
ちなみに、港湾施設用地使用料は滞納処分の対象となりますか?
公共空地ではない部分なのですが。

Re: 港湾施設使用料における滞納処分について

市という村の法担 No.15518

> けけけ 様

「港湾施設用地使用料」の根拠法令及び条項を教えてください。
市という村の法担 様

根拠法令は、条例のみです。
内容としては、「港湾法第2条第5項に定める港湾施設を使用する者は、別途定めた料金を納付しなければならない」というような感じです。

Re: 港湾施設使用料における滞納処分について

市という村の法担 No.15567

条例の「別途定めた料金」というのが,「港湾法の規定により徴収すべき入港料その他の料金」であれば,滞納処分をすることができます。
条例の条文だけでは,これ以上の判断をすることができません。そのような規定を条例に設けた根拠法令がわかればいいのですが。

Re: 港湾施設使用料における滞納処分について

chibita No.15570

 地方自治法附則第6条に規定する「港湾法の規定により徴収すべき入港料その他の料金」とは、港湾法第44条及び第44条の2により港湾管理者が徴収することができる徴収金と解釈できますので、港湾法第2条第5項に定める港湾施設中に「港湾施設用地」は、規定がありますので基本的には、地方税の滞納処分の例により処分することができると考えられます。

市という村の法担 様
>>1 港湾法の規定により徴収すべき入港料その他の料金は,地方自治法第225条の使用料ではありません。

 港湾法の規定により徴収すべき入港料その他の料金の中には、地方公共団体が設置した係留施設や旅客施設、臨港交通施設など、行政財産や公の施設が含まれるので、必ずしも地方自治法225条の使用料ではないとは言い切れないと思いますが。


 なお、蛇足ですが港湾法第44条の3は、港務局という特殊な法人の準用規定であり(新居浜港務局・日本唯一)地方自治体向けの条文では自治法の準用規定です。

工期変更契約に係る議決の要否

ディスカス No.15557

いつも参考にさせていただいております。
工期変更契約に係る議決の要否について質問させていただきます。
地方自治法第96条第1項第5号の規定に基づく議会の議決を得た契約について、
当初予定していた期間内に完了しない場合に、あらためて地方自治法第96条第1項
第5号の規定に基づく議決を必要とするか教示お願いします。
ちなみに、当初の議決において工期を議決項目として議会の議決を得ております。

Re: 工期変更契約に係る議決の要否

sasaくん No.15559

議決項目に変更を伴うのであれば、当然に議決が必要と思います。

過去スレ、No.12193 などが参考になると思います。

Re: 工期変更契約に係る議決の要否

ディスカス No.15562

早速のご回答誠にありがとうございます。
やはり議決は必要になりますよね。
また、過去スレの情報も参考になりました。

Re: 工期変更契約に係る議決の要否

老兵 No.15568

そもそも、工期は議案に入れる必要がないと記憶しています。
その理由は、天候その他やむを得ない事情により変更の可能性が高いということです。
議案の説明のなかで工期に触れておけば十分だと思います。
教えてください。
契約書等において除外規定を設ける場合、”ただし書き”と「前項の規定に関わらず」のどちらを使う方が適当でしょうか。
例えば。。。

第○条 給与、手当は甲が負担する。ただし、○○手当については乙が負担する。

とただし書きをいれるべきなのか、

第○条 給与、手当は甲が負担する。
2 前項の規定に関わらず、○○手当は乙が負担する。

と別の項をたてるべきなのか。
・・・センスですか^^;
宜しくお願いします。
私はただし書の方がすんなり読めます。

後者の案でも間違いではないと思いますが、
給与の負担まで打ち消す表現となる点が
ちょっと粗いような印象です。

参考にならないかもしれませんが。

Re: 「ただし」と「前項の規定に関わらず」の違いについて

市という村の法担 No.15494

「ただし」は,除外例や例外的条件を規定する際に用います。
「・・・にかかわらず」は,一般的な規定の適用を排除して,特例を定める際に用います。
設問の例は,一般的規定に対する特例の規定というより,例外の規定ですので,「ただし」が適当です。

なお,一般的に「ただし書き」ではなく,「ただし書」と表記します。
早速に返信頂きありがとうございます。

勉強になりました^^
市という村の法担さんがおっしゃるほど、
「にかかわらず」が不適当でもないかなと思うところです。
(正確にいえば、そこまで断定する材料がないといいますか)

甲負担であるところの乙負担の扱いを、
特例とするか例外とするかは
手当全体と乙負担の手当との
関係性をどう評価するかによりますから。

あいや、おおむね判断は同じものと思っておりますが、

>「ただし」が適当です。

の結論部分が気になりました(^^;)

Re: 「ただし」と「前項の規定に関わらず」の違いについて

市という村の法担 No.15566

>シンケンブルー 様

失礼しました。「ただし」が適当です。といいきったのは,た様の設問が
>除外規定を設ける場合、・・・どちらを使う方が適当でしょうか。
となっていたからです。
実をいいますと,た様の例示に関しては,ちょっとヘンだなと感じておりました。例示が本当に「除外規定を設ける場合」なのか,違和感があったからです。
したがって,反省しておりますが,除外規定を設ける場合は,「ただし」が適当です。と書き込むべきでした。

>た 様

例示の契約書の条文は,小生でしたら,
第○条 給与及び手当(○○手当を除く。)は甲の負担とし,○○手当は乙の負担とする。
などとし,「ただし」も「かかわらず」も用いないと思います。
大変失礼いたしました。

定額給付金国庫補助金の返還について

のび太 No.15533

初めて投稿します。
 定額給付金の交付も一段落してきましたが、今度は、国庫補助金の返還が行われると思います。

 そこでお尋ねなんですが、返還するときは歳入からの戻出?歳出予算からの支出?
本市では、20年度に事務費1千万弱だけ収入し、事業費については未収入特定財源として繰越、21年度の収入として計上しています。
交付決定は概算交付決定なので、戻出でいいんでしょうか?
もし、既収入特定財源で繰越している市長村は歳出しか方法がないのでは?
など色々考えております。

Re: 定額給付金国庫補助金の返還について

片田舎の財政担当 No.15534

歳入年度によると思います。
平成21年度に歳入したものの返還であるならば戻出、既収特財ならば歳出で返還でしょう。

そもそも返還するほど概算交付申請してないんじゃないですかね、どこの団体も。

仮に、歳出で返還するならば流用により予算を計上せざるを得ないでしょうね。

Re: 定額給付金国庫補助金の返還について

のび太 No.15560

片田舎の財政担当者さんありがとうございます。

そもそも戻出とは過納、誤納した場合にのみできる制度と思いますが、過納金としてとらえるといいんですかね。

早速検討してみます。
 公文書等の管理に関する法律は、民主党など野党の修正を一部入れる形で、6月24日に可決成立したと伝えられていますが、政府提案に係るものはインターネットから検索できますが、修正後の成立した最終法案の条文は、インターネット等でアクセスできるのでしょうか?そうでないとすれば、これを手に入れるには、どうしたら良いのでしょうか?
 また、政府提案では、附則で行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正を行うこととしていましたが、これにより、
@行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律が成立したのでしょうか?
Aまた、行政不服審査法自体も大きく改正される動きがあったようですが、この法律は、現在、どのようになっているのでしょうか?
 改正されたのでしょうか?それとも、まだなのでしょうか?
 同法の改正が成立したとすれば、改正後の行政不服審査法について、これもまた、インターネット等でアクセスできるのでしょうか?
 また、そうでないとすれば、これを手に入れるには、どうしたら良いのでしょうか?

 公文書管理法につきましては、官報検索サービスに加入しているのであれば、公布された7月1日の官報を見ることにより最終的なものを見ることができるかと思います。
 通常は、議会事務局か法制担当には紙版の官報があると思いますので、そちらに聞いてみるのもよろしいかと思います。
 それができないのであれば、私のレベルでは衆議院のサイトに「提出時法律案」と「修正案」がそれぞれ見ることができますので、自分でまとめるしかないのかなと…

 行政不服審査法につきましては、今話題になっている審議拒否により廃案となる17法案に「行政不服審査法」と「整備法」が入っていますので、少なくとも今国会では成立しないでしょう。
 それに伴う公文書管理法の附則第9条による改正も整備法の施行日のほうが公文書管理法よりも遅くなることは確実でしょうから、整備法が成立するまでは気にしなくてよいのではと思います。
 ※ おそらく行政不服審査法が成立した際には、このフォーラムでも話題になると思いますので、すぐわかると思いますよ〜(^^;)ゞ
 たいへん参考になりました。ありがとうございます。
 また、お尋ねさせていただくことがあるかもしれませんが、その節はよろしくお願いいたします。
監獄ロック 様、先般は、ありがとうございました。
 その後、インターネットで「官報」を検索しましたところ、

http://kanpou.npb.go.jp/20090701/20090701g00139/20090701g001390010f.html

で、官報の該当ページをダウンロードすることができました。
 ありがとうございます。 
 ホントだ、4月1日から「直近30日間」まで見れるようになってたんですね。
「直近1週間」までしか見れないと思い込んでの回答でした…

 解決して何よりです。