過去ログ [ 139 ] HTML版

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子育て応援特別手当事務費の補正について

はなゆう No.15676

 平成21年度版の子育て応援特別手当が開始されそうですが、みなさま方の自治体では9月補正予算に事務費を計上するのですか?
 
 12月補正までは待てないものでしょうか。

 県からやっと事務費の単価表らしいものが送付されたばかりで、作成してよいものか・・・

 しかも、20年度の交付金分の決定額が予算より少なく、繰越明許予算のほかにすでに新年度(21年度)予算で補正計上してあるのですが、同じ事業として事務費計上してよいのか(20年度分の継続と21年度新規と混ぜてはまずい?)も分かりません。

 選挙が終わったら、やっぱりやめた!なんてことになっても困るし、と思っています。

Re: 子育て応援特別手当事務費の補正について

片田舎の財政担当 No.15713

うちの団体では9月補正にて計上すると事務担当者から連絡がありました。

厳密に言うと交付対象者が異なることから同一事業ではないのでは?とも思いますが、線引きが微妙ではありますね。

現状執行可能な経費ですから仮に民主党が第1党になったところで、そんなにすぐに対応できるとは思えませんし、あまり気にしないでもいいのかな〜と思ってます。

Re: 子育て応援特別手当事務費の補正について

はなゆう No.15744

 ありがとうございました。
 
 事業名称も検討して、9月補正に間に合わせたいと思います。

随契理由は適切か

契約1年目 No.15740

公用の特殊車両の売却を市内業者による指名競争入札で行いましたが、予定価格に達しなかったため不調となり、次に指名替えを行い市外業者で入札を行いましたが、これも不調に終わりました。どちらの場合も全業者が再度入札を辞退したため1回目の入札が終了した時点で入札不調としました。(当方では入札は2回を原則としています)後日、入札に参加した市内業者で最高価格を提示した業者から、もっと高額な価格(予定価格は超えている)で購入したいとの申し出がありました。この場合、随契理由7号(時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき)で当該業者と随意契約することは可能か。又は、随契理由8号(競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき)の解釈運用ではどうでしょうか。公正さを欠くことにはならないでしょうか。なお、予定価格の設定は適正であったと考えています。

Re: 随契理由は適切か

宙太 No.15742

随契理由7号の場合、客観的に誰が見ても著しく有利な価格となる理由が前提とすべきもので、申し入れされた価格でこれに該当されるのは適切でないと思われます。

今回のケースでは、2度入札不調となっていることから、市内・市外業者入札の最高額業者との随意契約(要するに随契理由8号)が適切であると思います。この場合2回入札の最高額業者1者でも各入札の最高額業者2者(各1者)、もしくは、上位の業者複数者による見積もりなどが方法として考えられます。(申し入れがあってもなくても実施可能と思われます。)

Re: 随契理由は適切か

むかし法規 No.15743

スレ主さまのお気持ちとしては、過去に入札に参加した業者さんは、予定価格は自己の入札額を超えるという情報を得ているから、それを前提にした価格設定による特定の業者さんの随契の申込みに応ずるのは公正に欠けるということでしょうか。
確かに、入札に参加していた他の業者さんが、「あとでこっそり契約しやがって。こっちだってそれぐらいの額で勉強する気はあったのに」とつっこむかもしれませんね。
ただ、そこまで考えてしまうと、永遠に入札を繰り返さなければならなくなりそうな。

データソフト等の購入の支出科目は?

れい No.15693

 住宅地図データソフトを購入の場合、支出科目は「公有財産購入費」と「備品購入費」のどちらが正しいのでしょうか。土地などの不動産は公有財産で動産は物品に分類されると思いますが、権利購入費として、公有財産購入費が正しいのでしょうか?。参考書籍には、はっきり明記されていないため教えてください。備品購入費との関係はどうなのですか?
こんにちわ
過去ログNo.3120が参考になるかと思います
私の市役所でも 需用費または備品購入費(会計規則により金額で区分)
で購入しています

権利と捉えて、公有財産購入費というのも興味深い考え方ですね
私は
住宅地図をデジタルデータ化(DVD化)したもの と考えます
れいさんの地公体では、住宅地図は何費で購入されていますか?
それと同じ科目で払うのも 一つの考え方ではないでしょうか?

WISHさん回答をありがとうございました。実は初投稿でどなたも返信してくれないと、質問をしたことを少し後悔していましたが、貴重な書き込みに感謝・感謝です。
 過去ログも拝見しました。参考になりました。買い取りの場合は消耗品か備品ですね。
今回の支払う額は地図情報データ購入で140万円ほどです。バージョンアップの更新買取り料というところです。
 住宅地図購入は消耗品ですが、金額も高額であることや、「権利購入費」ということで当市では公有財産購入費で予算があり、備品費ではないかと疑問がありお聞きしました。
 データを転売出来る訳でもないので、公有財産というのもいかがなものかと・・・。

 また、投稿する元気がでました。ありがとうございました。また、今度は私も皆さんのお役に立ちたいと思います。

Re: データソフト等の購入の支出科目は?

通行人B No.15727

私の自治体であれば、住宅地図データソフトは備品購入費になりますね。
そもそも、公有財産購入費には土地と建物しかないもので・・・。
 通行人B 様、ご回答ありがとうございます。
 今回の予算措置課は企画財政課で、予算元締めでの支出ですので、また協議し今後の課題とします。本当にありがとうございました。

死亡者に対する辞令について

エビス No.15696

 いつもみなさんの投稿が興味深く,大変参考になります。よく調べないで投稿することをご容赦ください。
 一般職の職員が死亡した場合に,退職辞令書の類は出すものなのでしょうか?
 私の意見としては,職員が死亡すれば,発令の対象となる者がいなくなるので,発令も辞令書の交付もなく,人事台帳に「死亡」と記載するだけのように思っていたのですが,警官が殉職したら死亡日に遡って「2階級特進?」なんて話も聞くし…。何か決まりがあるのでしょうか?
@発令自体がないので,辞令書の交付もない。
A発令自体はするが,(実務上は?)辞令書の交付はしない。
B発令自体があり,辞令書も「故○○○○」として遺族に交付する。
Cその他
 ちなみに,本市の人事課は基本的に上記Bで,場合によって上記Aの取り扱いをしているそうです。
 みなさんのところはどうですか?

Re: 死亡者に対する辞令について

あお No.15703

善通寺市の例ですが,遺族に交付のようです。
http://www.city.zentsuji.kagawa.jp/selection/reiki/354902300003000000MH/419902300004000000MH/419902300004000000MH_j.html
効力云々を問題にするなら遺族に交付する方が良いと考えます。

Re: 死亡者に対する辞令について

お魚を食べましょう No.15714

退職の辞令と退職に伴うその他の辞令でまた違うのではないでしょうか。

うちの場合、死亡による退職は人事台帳に「死亡」と記載するだけです。

この他にまず退職金の辞令が出ますが、こちらは死亡の日です。辞令書は故○○○○として遺族あてですね。

この他に、例えば業務上の死亡であれば、2階級特進に似た制度があって、死亡の日の前日に発令されます。死んだ人には発令できないので前日付けです。

うちは地方自治体ではないのですが・・・


Re: 死亡者に対する辞令について

あお No.15715

そもそも辞令は発すること,相手方に到達することで効果があるのではないでしょうか。
死亡者であれば,場合によっては遺族に対する効果が求められることがあると思います。
したがって,辞令行為は何ぞやということを考える必要があると思います。
死亡による退職もその一つになるのでないかと考えると遺族に対して発令せざるを得ないと考えますが,どうでしょう。
私自身が人事経験者でありませんので,人事を経験した方からご意見が聴きたいところです。

Re: 死亡者に対する辞令について

お魚を食べましょう No.15716

国の任免関係質疑応答集からの引用です。

問 職員が死亡した場合、人事異動通知書は交付するのか。
答 職員が死亡した場合においては規則あるいは通達上、人事異動通知書を交付するように規定されてはいないが、確認として遺族に対し人事異動通知書を交付しても差し支えない。その場合、氏名欄には死亡した職員の氏名、異動内容欄には「死亡」と記入する。

ということで、確認として交付することも可能ということです。

Re: 死亡者に対する辞令について

あお No.15717

お魚を食べましょう様
なるほど,確認ということでしたら,特に交付しなくても効力は問われることはなさそうですね。

Re: 死亡者に対する辞令について

エビス No.15736

あお様,お魚を食べましょう様,コメントありがとうございます。
やはり,死亡による退職辞令は義務的なものでは無いようですね。
うちの人事課の担当が,根拠もなく当然の義務のように扱っていたので,疑問に思ったのでした。
ご協力ありがとうございました。

期日前投票の事務従事者について

選管ヤマト No.15718

 選挙事務が今回初めてなので、皆さんにお聞きしたいと思います。
 期日前投票に、ある部の職員を従事させる場合、地方自治法第180条の3の規定によるものと考えています。しかし、職員を従事させると、兼職となるため、辞令が必要になりますが、皆さんの自治体ではどのような取り扱いで行っていますでしょうか。
 また、通常の職務以外のことを行うことは、どのように取り扱うべきなのでしょうか。

Re: 期日前投票の事務従事者について

片田舎の財政担当 No.15719

うちでは選管の嘱託辞令を発出して事務従事してますね。

Re: 期日前投票の事務従事者について

ムギ No.15722

当団体では、かねて以前から、各課単位で選挙事務従事者の人数の割当てが
選管委員長名で通知があり、管理職以外の者から当該人数分の推薦を各課長が
行い、その推薦をうけて、期日前、投票、開票事務の従事者の一覧が示され、
その一覧の通知をもって、辞令に代えるという方法を採っているようです。

 以下は、お尋ねの件とはズレてしまう、当団体の有様です。
 選挙事務従事者手当の基準単価を、職員の超勤単価の平均としています。
 なぜか、手当単価を超勤単価の平均を利用しているという理由をもって、
管理職が選挙事務従事者に発令されても、手当は支払われないという運用で
います。
 管理職が選挙事務従事者になるのは、団体自身の長及び議員選挙となって
います。管理職と管理職以外の職員が混在しての事務従事になりますが、
管理職以外には事務従事者手当が支給され、管理職は無手当で、しかも
昼食代及び夕食代として2,000円の徴収がなされています。
 期日前の退庁時間以後の事務従事は、もっぱら管理職に当てられます。

 経費節減とはいえ、理解に苦しむ当団体の選挙事務の状況です。

Re: 期日前投票の事務従事者について

財務系初心者 No.15729

私の勤務する自治体では、選挙当日の従事職員には、公職選挙法第273条の規定に基づき、選挙管理委員会から委嘱状が交付されています。
現実は、教育委員会の職員も公営企業の職員も議会事務局の職員も総動員です。ただし、公益法人派遣職員は除いているようです。(派遣中は公務に従事しないことになっているからだと思います。)

これとは別に、選挙管理委員会と各任命権者が、職員の事務従事についての協議をしています。事務従事は、その職員の任命権者(長、教育委員会など)がその職員に他の執行機関(この場合は選管)の事務に従事することを命ずるものですが、私の勤務する自治体では、事務従事については辞令を要しない(口頭で可)としていますので、当日従事職員や期日前投票従事職員など、数日従事するだけの職員には、辞令は交付されません。ただし、選挙の準備等のため、一定期間専属的に事務従事する職員にだけは、辞令が交付されています。職員への動機づけの意味もこめて、従事の度合いに応じた使い分けをしているということです。
いずれにせよ、事務従事としており、兼職という扱いはしていません。

地方自治法で用意されている事務従事や兼職に関する手続が基本としてあり、そのうえで、公職選挙法第273条の規定に基づく委嘱状が、選挙事務の重要性を考慮して特別に交付されていると認識しています。

時間外勤務手当は、悩ましい問題です。
前に、時間外勤務手当とは別の方法(例えば報酬)で支給していたことについて問題になり、総務省が動いたような記憶があります。
この動きを受けて見直しが行われたようですが、期日前投票事務や準備事務等に従事した場合は、通常の算定方法により時間外勤務手当を支給する一方、当日の投票事務は一律の額、開票事務は一律の時間額に従事時間を乗じた額としています。(給与条例や労働基準法に適合していないと思いますが、これが現状です。)
みなさんどうしておられますか。

Re: 期日前投票の事務従事者について

ムギ No.15732

後日、自分の投稿を読み返し、とても不確かな内容の記述が多かった
ものと反省しています。(といってこの投稿で確実な内容になるもので
なないので、なおさらに恐縮しますが…)

 期日前の事務従事者には、辞令の発令はありません。投票と開票につ
いて事務従事者一覧を各課に通知し発令に代えていたと記憶します。
 先の自分の投稿のこの部分に誤りがありました。申し訳ございません。
 
 閑話休題
 私の団体はかなり田舎で、昔は選挙事務も役所全体のイベントの1つで、職員
全体で盛り上っていました。
 掲示板設置→不在者投票→投票所設営→投票→投票箱の徹夜警備(警官同伴)
 →翌日開票→投開票所の撤収→掲示板撤収と開始から最後まで事故のない執務
を目指して職員一丸となって従事した記憶があります。
 今となっては効率の悪い昔話しとなってしまいます。
 最近の選挙では、当団体の場合、事務従事者の確保が極めて厳しいようです。
手当があるとはいえ、休日まで拘束されることを嫌う、避ける風潮のようです。
 選挙事務は選管の仕事、私は関係ありません。早朝から夜8時までは長すぎっ。
と、手当よりも自分の時間が重要といった感じだと思います。
 特に今回は、かねてからの予定どおりの防災訓練日と重なり、選管事務局にとっ
ては、かなり厳しい従事者確保になりそうです。
 

Re: 期日前投票の事務従事者について

Two Drops No.15733

当自治体でも、事務従事者に対し選挙管理委員会委員長名で委嘱状を交付しています。
市長部局のみならず、教育委員会や議会事務局の職員も対象です。

時間外手当について話題になってましたが、私どもでもかつては平均賃金×従事時間で算定した額を、管理職から新人職員まで一律に支給していました。
しかし近隣の自治体で一律支給が新聞ネタになったこともあり(法にも条例にも適合しない以上、叩かれても仕方ありませんが)、
現在は管理職以外の職員はは通常の時間外手当、管理職については管理職特別勤務手当を支給する、という方式に変更した経緯があります。

従事者の確保についてはどこも苦労されているようで、当自治体でも例外ではありません。
「委嘱」とはいえ、事前に組合にも申し入れて了解を得ており、勤務命令である以上、病気や身内の冠婚葬祭等やむを得ない事情を除いて原則として辞退は認めない、辞退するのであれば代替要員を自分で見つけろ、と…多少強権的ですが数年前よりそうしたスタンスです。
W選挙を想定しなければ、衆議院議員総選挙は特に投票事務においては最も人手が必要な選挙ですので、防災訓練を9月に延期し、従事者確保に努めているようです。

Re: 期日前投票の事務従事者について

ムギ No.15735

自分の不勉強のため理解できていないのですが、いつも、選挙の事務従事には、
どうもスッキリできないでいます。
 スレ主様に断りも無く、自分の愚問を投稿してゴメンナサイ。

 例えば市長部局の職員に対する、選挙管理委員長の事務従事の辞令がそもそも
よくわかりません。
 市長部局の通常の所属長から○月○日の選挙事務の職務命令をがあって、その
命令により選挙の事務に従事するのか?選管委員長の発令する辞令により選挙事務
に従事するというものなのか?
 選挙事務に従事した分を週休日の割振り変更を行う場合の命令は、選管委員長か
通常の所属長か?
 また、当該勤務に対するお手当について、任命権者が異なるが、一般職のままの
事務従事であるので、当該勤務に対する反対給付は給与条例上、時間外勤務手当での
対応しかないという意味なのか?
 国勢調査等の統計調査員は、国の特別職としての身分だから、報酬を得れる。
 自分の所属する団体内の選挙で、たまたま地域の立場上、投票管理者に委嘱された
場合は、報酬条例により報酬を得れる。
 定額給付金の事務に対して、休日出勤した職員に現金のお手当の支給があったと
聞いているが、それとどのような根本的な相違があるのか?
 管理職以外の者が投票事務に従事する際、その職員の所属長が、勤務日の割振変更
をした場合、当該職員の選挙事務の時間外手当から8時間除いて支給するのか?
 等々、人事事務や給与事務がよくわからないままの、かつ、まとまりのない愚問ば
かりでお恥ずかしい限りですが、時間があったら勉強して解消したいと存じますので、
どなかた、アドバイスなど御教授お願いします。 
 
 
はじめて投稿いたします。N町税法規推敲担当です。

N町で、今回初めて『軽自動車税の課税保留(取消)に関する要綱』を策定し、施行をしようと考えており、各自治体の法規を参考に作成しています。しかし、作成上思うことがひとつありました。

それは、課税保留(取消)をする以前に、地方税法の第449条に定める軽自動車税の不申告に相当するもので、そのような要綱を定めていいのかな?と思ったのです。

他の自治体では、どのような根拠で定めたのか教えてください。よろしくお願いいたします。
レスが付かないようですので。

 当団体では、課税保留という取扱は行っていないので、ご質問に対する直接の回答に
 なっていない点についてはご容赦ください。

 課税保留は、課税台帳が整理されるまで(申告があるまで)の便宜的な取扱で、主に
 徴収サイドの要望によって行うことが多いものと思います。
 課税保留という処分はないことから、「課税台帳に登録されているが納税通知書を発
 することができない状態」を指すのではないかと考えています。

 軽自動車税は、原動機付自転車や小型特殊車両など車両の登録制度がないものを除き
 軽自動車協会や陸運局などの検査ファイル等と課税台帳が一致していることが望まし
 いと思いますが、検査ファイルの抹消登録などを行わずにスクラップ処分した車両等
 取扱に困る事例が少なからずあることと思います。
 納税通知書を発することができない事情が何かによって異なることと思いますが、納
 税義務者を特定できない場合ではなく、課税客体の存在が不明な場合に困ることが多
 いのではないかと思います。

 課税保留という処分はないと思いますので、当団体では職権で課税台帳から消除(廃
 車)又は登録することについて定めています。
 このようなことから課税保留の要綱等は定めておりません。
花のまち様

ご回答ありがとうございます。
当町でも『花のまち様』が記入されています事例が毎年発生しており、そのままにしておけば、滞納の処理へ移行し、納税者が『滞納している税』『督促手数料』『延滞金』を納付しなければいけない状態になり、且つ、軽自動車税だけではなく他の税も滞納の状況にあるため、今後の納付に支障が出るどころか、生活まで苦境に立たせてしまう可能性があることから策定し、納税への意欲を出させようという思いであります。
理想ですが、滞納者の納税の意欲は、他の納税者へも波及していくのではと考えます。

しかし、この要綱が悪用されないように収納部門や滞納整理部門とも話を煮詰めて見たいと思います。

本当に回答ありがとうございました。

予算の管理について

新米庶務担 No.15725

今年から庶務担当をすることになりました。
庶務担当の基本は予算を管理することであると思うのですが、前任者もなく周囲に相談できるような方もなく苦労しております。
どこの役所もそうだと思うのですが、毎年のように予算は削られぎりぎりで運営していると思います。当部署も、去年は予算が不足しかけてかなり担当者が苦労されていたようですが、今年はさらに削られました。しかし、仕事量は増えているため、臨時職員を増員したり紙代やコピー代などが増えたりで、支出は去年より増えそうな気配です。
抽象的な質問でたいへん申し訳ないのですが、予算の管理についてどのようなことでもよいのでアドバイスをお願いします。

Re: 予算の管理について

通行人B No.15726

初めて予算の管理をされるのであれば慣れるまでは大変だと思います。
大きく分けると予算要求→予算管理→決算処理という流れになります。契約関係もあるのですが、予算の管理という部分に着目して箇条書きに思うがままに書きますと、
(予算要求→予算管理)
まず、自身が所管している予算の内容を把握しましょう。
・必要な予算が事項ごとに予算措置されているか→よく、予算は枠だから・・という人がいますが、基本は事項ごとに必要な積算があるものです。前年度と同様の昨年度の決算と比較すると、事項別に予算措置できているかどうかがよくわかります。
・執行する内容は本当に事業を遂行するために真に必要なものか
・予算計上されていないものを支出するときは、他の事項から流用できる予算があるか→予算がなければ支出負担行為を行うことはできません。
・流用できる予算は、なぜ流用できるのか→当初予算に比して執行が減るため流用できると考えられるので、場合によっては、次年度の予算要求の際に見直すことも検討しましょう。
・ちなみに、当初予算で足りなくなった場合、予備費の投入又は補正予算を計上し、議会の承認を受ける必要が出てきます。書き込みの限りでは経常経費でしょうから当初予算の範囲内で事業を執行する必のが普通です。ただ、明らかに当初想定したよりも事業が増加しているなど、合理的な理由がある場合は、財政担当と相談しましょう。
(決算処理)
・支出負担行為が確定したものは、適切に支払処理がなされているか→通常の契約案件であれば、契約相手方から正当な請求を受けてから物品については30日以内、工事については40日以内に支払う必要があります。(政府契約の支払い遅延防止等に関する法律参照)
・支出金額によっては、必要な支払資金を会計管理者と調整できているか→金額にもよりますが、多額の支払いを行う場合は事前に会計管理者と調整することが一般的です。
・支出金額=決算金額となっているか→未払いなどがないでしょうか。当該年度の支出整理は一般会計の場合5月末日までに行う必要があります。
(その他)
・コピー代とは少しずれますが、パソコンとコピー機をネットワーク(庁内LAN)で接続すれば、通常のプリンタを使用してトナー代を支出するよりは1枚あたりの値段は安くなるのでは・・・と思います。

雑駁な書き込みですが、また不明な点があれば書き込みをされれば、色々なアドバイスがいただけるのではないかと思います。


持ち回り決裁(監査委員会議)について

カンサーくん No.15675

住民監査請求の受付等を担当していますが、今回監査委員会議に諮るまでもなく、明らかに住民監査請求の要件を満たさないものが郵送されてきました。
ここで質問ですが、@会議を開かず、持ち回り決裁のように、意思決定をされた事例がありますでしょうか、ぜひご教示願います。
A仮に合議方法の一つに、持ち回り決裁を加えるとして、どういう点に注意したらいいのでしょうか、併せてご教示いただければ幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。
茨城県の監査委員規程には、
2 委員の合議は,会議による合議(以下「委員会議」という。)又は文書による合議(以下「文書合議」という。)により行うものとする。
5 文書合議は,委員の合議を経るべき事項を記載した文書を代表監査委員が委員に回議することにより行うものとする。
とあります。この文書による合議のことをいわゆる「持ち回り決裁」というのでしょう。

>>委員会議に諮るまでもなく、明らかに
 本当に明らかかどうか吟味が必要です。住民監査請求ではありませんが過去ログ6371で議論しましたので、ご参考になれば。

Re: 持ち回り決裁(監査委員会議)について

田舎侍 No.15699

住民監査請求があった場合の対応については、地方自治法第242条第8項により合議することとされているにすぎず、その方法までは規定されていません。
全員顔をそろえて会議を開くもよし、忙しい監査委員にわざわざお越しいただかなくてもよいというならば文書持ち回りで合議としてもよし、どちらもアリだと思います。
ただ、注意が必要な点が1つあります。
「明らかに要件を満たさない」ということですが、それは誰の判断によるものなのでしょうか。決定権者はあくまでも監査委員であって、事務局職員ではありません。会議開催も持ち回り決裁も「合議」には違いないのでしょうけど、その境界線の判断を事務局職員に委ねてしまうとしたら、おそらく手間のかからない持ち回りが大多数を占めてしまう可能性もあり、監査委員の存在意義が薄れてしまいます。
住民監査請求は市民が行政に物申すための重要な手段であり、どんな内容のものであっても敬意を払って会議開催とすべきではないか、と個人的には考えますが。いかがでしょうか。

Re: 持ち回り決裁(監査委員会議)について

カンサーくん No.15708

G   様
田舎侍 様

レスありがとうございました。明らかに…と一義的に判断したのは監査事務局です。
しかし、2週間ほど前にご審議いただいた事例がありまして、違法性・不当性の摘示がないこと、具体性・違法性の摘示がないことの2本立てで却下したばかりです。
ですから、事実上の合意がなされていると判断し、「明らかに」としたものです。

今回はいろいろと勉強させていただきありがとうございました。
 いつも参考にさせていただいています。
 標題の件でご教示をいただければ幸いです。
 いわゆる私債権(具体的には貸付金です)で債務者が死亡した時には、相続放棄等の特段の事情がない限り、その法定相続人に債務返済義務が承継されますね。
 例えば、夫婦と子供3人、債務者が夫、夫の死亡時の債務額が10万円と仮定した場合は、妻は5万円、子はそれぞれ16,666円の返済義務を承継することとなりますが、端数の2円はどのように処理すべきでしょうか?
 実務的には、法定相続人の誰かにお願いして任意で支払ってもらえば一番いいとは思いますが、誰もが法定相続割合による承継額以外の返済を拒んだ場合、この2円の端数が宙に浮いたような状態になってしまい、不納欠損処理へと移行せざるを得ないものと考えています。この場合でも、債権放棄にかかる議会の議決は必要でしょうか?それとも、債務者が存在しない債権であり権利行使ができないものとして、議会の議決なくして不納欠損処理へと移行しても良いものでしょうか?判断がつきかねています。
 相続にあたっては,他の相続財産との絡みもありますので,自治体で有する債権が10万円だからといって,法定の割合に従って妻5万,子16,666円×3余り2円の様に機械的にこちら側で割り振ることは適当ではないのではないでしょうか。
 他に相続される遺産がある場合もあるのでしょうから,場合によっては例えば妻が一括して返済するなどの場合も想定されます。
 仮に他に50万円の借金があった場合などでは,相対では,妻に30万,子10万×3人とわけますので,この一人が自治体に支払う場合もあるでしょうし・・・(借金しかなければ,放棄されるのかも知れませんが)
 まずは,相続人に対して債務をどのように相続し,支払いしていくのか相談させるのが先決ではないでしょうか。
 仮に法定に近い形で相続される場合でも,端数については相続人間で誰が相続するか結論を出させることになるものと思われます。
 自治体としては,放棄する理由もありませんし・・・
 
 
相続により、遺言、相続放棄又は遺産分割があれば格別、(債務も含めて)すべての財産について、それぞれ法定相続分の割合で分割されることになっていたと思います。
だとすると、死亡・相続という事件により、当然に、債務が分割債務に性格を変じ、その結果として、2円目減りしてしまったとしか言いようがないのかなと。
どこにも自治体の意思が介在する余地のない自然現象のようなもので、債権放棄はそもそもありえないような気がします。
この結果を、予算・決算にはどのように反映するのでしょうね。

(追記)なお、自治体が債務者の場合は、相続人の分割債権となり、逆に自治体の債務が目減りするという事態もあるわけで、公平ではあります。
次のように処理できませんか。

相続債務について
相続債務については、各共同相続人は遺産分割の実際の割合に関係なく、それぞれの相続分に応じて返済すればたり、たとえ共同相続人の一人が相続財産を相続債務の返済するまで使ってしまい、返済が遅れたり、返済が出来なくなっても、ほかの共同相続人は、その者の相続債務の負担部分を返済する必要はない。
http://souzoku.web.infoseek.co.jp/saimubunkatu.html

端数処理について
国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律2条
(国等の債権又は債務の金額の端数計算)
第2条 国及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とするもの(以下「債権」という。)又は国及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするもの(以下「債務」という。)の確定金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2  国及び公庫等の債権の確定金額の全額が一円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとし、国及び公庫等の債務の確定金額の全額が一円未満であるときは、その全額を一円として計算する。
3  国及び公庫等の相互の間における債権又は債務の確定金額の全額が一円未満であるときは、前項の規定にかかわらず、その全額を切り捨てるものとする。

 むかし法規様
 法律的な原則では,おっしゃるとおりですが,自治体として遺言の有無や内容等の把握は簡単ではないでしょうし,通常の相続の際にそのような形で厳密に個別の債権やら財産やらについて法定相続分を勘案して厳密に分割するような例というのはほとんどないのではないでしょうか。
 実際問題としては,家等の固定資産から,預金,保険,借財等々様々なものが入り乱れており,個々のケース毎に相続人間の話し合い等で相続割合が決定される場合が多いのでしょうから,まずは相続人と話してみないことには結論は出せないものと思います。
 また,故人の借金を含めた財産について正確に相続人が把握しているとは限りませんので,早めに債権を持っていることを知らせておかなければ話が進まないと思います。
 話した結果,そんなものは知らんなどと居直られるケースなどでは,法定割合で分割し徴収することを考えることになるのでしょうが・・・
たっくさま

法的整理をした上での、現場での具体的な対応という意味では、同感ですよ。
本件の場合、スレ主さまの意図を教科書的設題と理解しましたので。
自治体としては、一括して、債務額の10万円が戻れば問題ないのでしょうが・・・。

土地や家財などのプラス遺産なら相続割合で問題はありませんが、マイナスの相続である借金などの債務は、法定相続分の割合で自動的に分けられてしまうはずです。(民法第899条が適用)
これは、仮に借金をたくさん相続した者に資力がなければ、結果として返済できず、債権者が多大な損害を受けるので、それを防ぐためと聞いています。

したがって、相続分が確定していない段階なら、共同相続(民法第858条)なので1本で請求可能ですが、相続確定後になれば、妻と子2人に請求する段階で、それぞれ分けて請求しなければならず、"教科書的対応"をしなければならなくなります。

対応は、あお様と同意見です。
最終的に2円目減りしても仕方ないことであり、これについては、債権放棄等の手続きは不要であると思います。
ほとんどの債権管理条例等ではそこまで想定しておらず、運用で解決すべき事案と思います。
むかし法規様
 教科書的設題ということであれば,おっしゃるとおりと思います。私的には現実問題を抱えた上での質問と想定して,レスさせていただいたところです。

sasaくん様
 マイナスの相続に関してだけ自動的に法定相続で割るということにはならないのではないでしょうか。
 例えば,相続人間で,家屋敷は母が,貴金属類は長女が,預金と借金は長男が,というふうな合意があればそれはそれでありOKな訳で,
相続人間の合意に反して,法定分はそれぞれに請求せねばならないということにはならないのではないでしょうか。
 いずれにせよ,債権回収を行う立場とすれば,相続人に債務の存在を認識させ,取り扱いを決めさせるのが一歩目になるのかと思います。

あお様
 会計上の処理であれば,2円の端数を徴収不納として処理してしまうことも可能かと思いますが,相続人不在を以て権利関係にまで影響を与えてしまうのは,自治法はじめそうした処理を可能とする規定が存在しない以上,行き過ぎかと思います。権利関係まで処理するのであれば,それらしい理由を整えた上で,権利放棄が必要ではないでしょうか。現実的とは思えませんが・・・
多くのコメントをいただき、ありがとうございます。なお、マイナス財産については、以下の東京高裁決定(昭和37年4月13日 事件番号 昭和35年(ラ)第909号)での判示事項が参考になるのではないかと思います。
「(略)遺産分割の対象となるものは、被相続人の有していた積極財産だけであり、被相続人が負担していた消極財産たる金銭債務の如きは相続開始と同時に共同相続人にその相続分に応じて当然分割承継されると解せられ、遺産分割によつて分配せられるものでない(略)」
あ、みなさんがコメントしているのは、事実上、相続人間で行われる債務負担の分担の内部的取り決めでしょうね。法的には、分割された債務の引受の合意。債権者の同意がなければ、免責的引受はできなくて、重畳的引受ということになってきますが。確かに、自治体としては、免責的引受については、なかなかうんと言えないかもしれません。

(追記)判例の“使い方”なのですが。
争い即ち裁判になるのは、遺産分割により、債務を単独相続したと主張する相続人がその債務の履行をしない場合に、業を煮やした債権者が、他の相続人に対して法定相続分に応じた債務の弁済を請求するときだと思います。
スムーズに債務が弁済された結果、当事者間ではなんの争いもなく“債務が遺産分割”されていたことになったケースは多いのかなと。その場合、弁済した債務者が、法定相続分を超える弁済の不当利得返還請求したときに、裁判所がその主張を認めるかはけっこう微妙なような気がします(信義則上、“ダメ!”とか)。
現実的対応という視点を入れると、けっこうややこしいでしょうね。
たっく様
私が、「マイナスの相続に関してだけ自動的に法定相続割合で決まる」としたのは、現実に民法第899条がそのように適用されていると認識していたからでであり、同じような書き込みがネットでも見つかりましたので、お知らせいたします。

http://www.souzoku123.net/sub_1530.html
遺産分割協議では、借金を誰が引き継ぐかは自由になりません。法定相続分により平等に引き継ぐのが原則です。

http://sss-tb.seesaa.net/category/6738095-1.html
相続債務の負担について法定相続分と割合での遺産分割協議をしても、相続人の相互間では有効ですが、それを債権者に主張できません。法定相続分です。
(中略)
相続人間が任意に債務負担の割合を決めることができるのならば、返済能力の全く無い誰かに全てを引き継がせてしまうこともあるでしょう。そうすれば債権者はすべてが回収不能になる可能性があります。そうすると債権者にとって大変に不利な結果となってしまいます。

http://www.tamagoya.ne.jp/tax/tax152.htm
この場合ですが、プラスの資産は話し合いで法定相続分と異なる割合で分割してもかまいませんが、借金(債務)は必ず法定相続分で引き継がなければなりません。

sasaくん様
 私の前のレスでも書いておりますが,教科書的に原則の話をすれば,当然法定の割合でわけることになります。
 sasaくん様の引用されているサイトにも,「相続人間での遺産分割協議で、債務については兄が全額引受ける約束をしてとしても、それは相続人間での契約であって、第三者である債権者に対し主張することはできません。」とあるとおり,相続者間で決めたところで,自治体に対して主張することができないと言うだけの話ですので,相続人間で割合を決めさせて,自治体がそれを飲めるのであればそれはそれで全く問題となりません。
 例えば,前のレスで,書いたとおり,預金と債務を引き受けた相続人から債務一切の返済を受けることについては,全く違法でもありませんし,債権者たる自治体がそれを拒む理由もありません。
 妻 家屋敷(2千万相当),子1貴金属(1千万相当),子2(預金500万,債務10万)子3(その他動産200万相当)という風に相続人間で取り決めをし,預金の500万の中から子2が支払うのであれば,もらえば良いだけの話であって,民法の規定等を持ち出すまでも無く話は終了します。
 こういった申し出に対して,民法899条を引き合いに出して,必ず法定割合で債務の弁済を受けなければならないので,妻から5万,子からそれぞれ16666円,あまりの2円は不納欠損などという話を持ち出したところで無意味ではないでしょうか。
 仮に子2から全額の弁済を受けると,自治体側はなんらかの法令に違反することになるのでしょうか。
たっく様
自治体としては、一括して、債務額の10万円が戻れば問題ないのでしょうが・・・。
と私が書いたとおりです。

たっく様の言われるとおり、相続人間で話がついて、1本で返済してくれれば何も問題はありません。
違法性もないと思います。自治体側も特に問題は発生しないと思います。
この場合、わざわざ、民法規定を持ち出すまでもないことは同意見です。

ただ、債権者である自治体が債権回収のアクションを起こす(請求書を出す)段階では、本スレの例では、3件に分ける必要ができ来てしまうということです。
その場合には、(仮に相続者間で別な合意がなされていたとしても)法定割合で3人に請求するしかないのではないでしょうか。

請求にはそれなりの根拠が必要だと思います。
自治体が請求する段階では、それ(法定割合)に基づかないといけないと思います。
その時に、今回の端数問題が出てくると思います。

3件の請求されたものを誰がどのように支払うかは、相続者の間で解決すれば良く、外部からは関与すべきでない部分だと思います。
sasaくん様
 前にも書いておりますが,当初の質問自体を実務上の問題ととらえておりましたので,一連のレスをさせていただきました。
 当方の自治体でも,たまに同様の疑問が呈されることがあるのですが,一般的にこういった質問をされる場合は,遺族なり相続人なりにあたることなく,机上でこうした計算をして質問される場合がありますので,現実の対応としては,まずは相続任意あたる必要があるとの主旨で回答させていただきました。
 また,自治体サイドで知れている相続人の数が,実際の相続人の人数と一致するかどうかの保証はありませんので,勝手に妻と子に分割して請求行為を行う事自体問題がある行為と思われます。
 また,相続人サイドと一定の話し合いを行った場合であれば,法定相続割合での分割という結論になる場合は少なく,端数の処理等の問題は,めったなことでは発生しないものと思われます。
 こうしたことから,質問者様の事例では,相続人とのコンタクトなしで,知れている相続人に対する法定割合を算定しているものと考え,まずは相続任意あたることをおすすめしたところです。
たっく様

『会計上の処理であれば,2円の端数を徴収不納として処理してしまうことも可能かと思いますが,相続人不在を以て権利関係にまで影響を与えてしまうのは,自治法はじめそうした処理を可能とする規定が存在しない以上,行き過ぎかと思います。権利関係まで処理するのであれば,それらしい理由を整えた上で,権利放棄が必要ではないでしょうか。』

次のように整理しています。
国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第1条では
国、沖縄振興開発金融公庫、地方公共団体及び政令で指定する公共組合(以下「国及び公庫等」という。)の債権若しくは債務の金額又は国の組織相互間の受払金等についての端数計算は、この法律の定めるところによる。
とありますから自治体の債権にも適用ありと考えて良いのではないでしょうか。

また,この法律に従ってなされた端数処理で,再度調定額を振り分けることになりますから権利放棄ともいえないと考えます。

たっく様
>>・・・・・・勝手に妻と子に分割して請求行為を行う事自体問題がある行為と思われます。
勝手に分割してはいけないのは当然です。しっかりと法定相続人を確認の上で請求を行うべきと考えます。

>>・・・・・法定相続割合での分割という結論になる場合は少なく,端数の処理等の問題は,めったなことでは発生しないものと思われます。
私も、そのように進めば問題はないと思いますが、本スレでは、端数の発生の処理方法をどうすべきかと書かれていますので、そういう場面(法定割合で分割すること)を想定していると考えていました。

>>こうしたことから,質問者様の事例では,相続人とのコンタクトなしで,知れている相続人に対する法定割合を算定しているものと考え,まずは相続任意あたることをおすすめしたところです。
私も実際にそのような状況になれば、最初はそのように対応すると思います。
やむを得ず、話がまとまらない場合、本スレ趣旨の問題が出てくるのだと思います。
あお様
 ご呈示の法律の第1条の地方公共団体を見落としておりました。
 端数の処理については,ご提示のないようが正しいものと思います。
 大変失礼いたしました。 
いつも当フォーラムを拝見し参考にさせていただいております。そこで質問ですが、本市下水道条例(準則に基づく)において「その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴う汚水排除量と著しく異なる場合は、…」は減量認定することを規定しています。そこで、@「著しく異なる場合」とは、法的解釈としてどの程度になるのでしょうか?以前、「一般的に7、8割程度」と何かに書いてあった記憶があるのですが?どうか一般的な解釈で結構ですのでご教示願います。また、A参考となる書物または、各団体での取扱い等ございましたらどうかよろしくお願いいたします。
排除汚水量の認定の条項と思います。

当自治体の場合、この条項は、「・・・使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、・・・」となっており、「著しく異なる」の判断は使用者がされるものと考えています。

施行規則等で「著しい」について、明確な数値を定めていれば、それに従うべきでしょうが、そのような決め方をしていません。

また、法的には、どの場面にも通用するような「著しい」の定義はないと理解しています。

したがって、自治体側では、著しいか否かの判断はせず(できず)、すべて排除水量の認定申請を受け付け、内容を審査のうえ、適正な認定をするしかないのではないでしょうか。

公立学校に対する補助金について

jojo No.15638

お世話になります。
市立や町立の学校を補助の対象として、補助金を支出することについて、
特に問題は無いのでしょうか。
特色ある学校づくり(推進)事業なのですが、補助の対象を公立学校とし
申請者は学校長が行うとして、補助金を支出している自治体さんが多いよう
ですが、補助金として支出するのではなく、教育費において予算措置を
行い、要望がある学校に予算を配当するべきではと思うのですが、いかが
でしょうか。

Re: 公立学校に対する補助金について

市という村の法担 No.15642

「特色ある学校づくり(推進)事業」は,当該市町村の事業でしょうから,当該市町村が当該市町村に対して補助金を交付することになってしまうような気がします。
補助金を交付するのは「法人である市町村」でしょうが,交付先はだれなのでしょうか。学校長個人? ○○小学校PTA? それとも,○○小学校という名称の任意団体?
補助金の場合,確かに,交付先の人格が不明ですね。
補助金の受け取りは、特色ある学校づくり推進事業(実施)校であり、学校という教育機関です。
学校は、市立学校であっても、市の下部組織ではありませんので、通常の配当予算の上に補助することにあまり疑問を感じませんでした。
>>教育費において予算措置を行い、要望がある学校に予算を配当するべき の、主語(配当するの)が市長であれば同感ですし実態ともあうのであすが、教育委員会が配当するということでいえば、ちょっと待ってです。

Re: 公立学校に対する補助金について

市という村の法担 No.15651

G様 詳しく教えてください。

> 市の下部組織ではありませんので、・・・補助することにあまり疑問を感じませんでした。
についてですが,
「市の下部組織」でないと,補助OK(疑問なし)で,「市の下部組織」だと,補助がダメ(疑問)ということでしょうか。
>市という村の法担さま

kwsk(詳しく)というほどのものではないです。
町内会には補助できるが、「行政区」(政令市のそれではなく、内部組織としてそれ)には補助できない
県は、市町村には補助できるが、振興局には補助できない、みたいなものです。

下部組織ではない、というのも、市長であっても、学校長以下の職員に対しても、学校という組織に対しても指示命令できない、という直感的なものです。

Re: 公立学校に対する補助金について

むかし法規 No.15656

補助金に限りませんが、法令上明確な定義が置かれていない制度では、なんとなく業界ルールあるいは団体ルールで運用されているわけで、通常はその法的性格は意識しません(それが健全だと思います)。
ただ、訴訟になると、裁判所は、その職責上法的論理で語らなければなりませから、補助金がらみだと、返還請求のケースが多いゆえに、返還債務の根拠として、(当事者の主張立証を基礎として)契約的構成をとったり行政処分的構成をとったり。また、学者は商売ですから、その業界で通有している論理の中に位置付けることを試みるわけです(よりエレガントな“論理”が業界では賞賛されます)。
そのような裁判所あるいは学者の所説が現場にフィードバックされて、補助金の法的性格をきちんと整理しなければならないような気になってくるのでしょうか。

スレ主さまご提示のケースは、事業の管理として、補助金的運営が使い勝手がよいと判断されているような気がしました。
ちなみに、補助金返還のケースが発生したら、(強制執行まで想定すると)最終的には校長先生が責任を負うことになり、私財を払わされた校長先生としては、今度は、学校(自治体)が受けている利益を立証して、不当利得返還請求することになってくるのでしょうか(あるいは補助金で校舎に設置されたクーラーをはずして自宅に持ち帰る?)。それはそれでかまわないようにも思われますが。

(追記)校長先生としては、訴訟で、“その金員の交付は、そもそも補助金ではあり得ない、なぜなら、補助金とは、…であるところ、…”と主張するでしょうし、裁判官は、この状況で校長先生に返還させるのはいくらなんでも酷だなあ、と直感したら、その校長先生の主張立証に乗るかもしれません。

Re: 公立学校に対する補助金について

宙太 No.15657

jojoさまが、疑問に思われていることは、首長は予算執行権者であることから、執行権の中に含まれる教育費で対応すべきではないのか。(同じ財布の中で補助金は、おかしいのではないか?)ということと思いますが…

「特色ある学校づくり(推進)事業」は、首長部局(市町村)、教育委員会のどちらの発案した事業なのでしょうか?
教育委員会が発案したのであれば、間違いなく教育費による配当でよろしいと思います。
首長部局(市町村)が発案した場合には、Gさまの理由から補助金となると思います。そうでないと教育委員会への首長の介入になってしまいますね。

また、この事業が都道府県事業であれば、知事部局、(都道府県)教育委員会問わず補助金(財布が異なるので)となるのでしょうね。

Re: 公立学校に対する補助金について

市という村の法担 No.15658

直感的に補助金として支出するのはおかしいと思いました。
その理由の一つに,会計処理があります。仮に,補助金として支出した場合において,学校は,その補助金の会計処理をどのようして行う(行っている)のでしょうか。市(町)からの補助金を歳入予算で受けて,歳出予算を組んで支出する必要があると思うのですが。特別会計?


G様ありがとうございます。小生が考えていたことと同様でしたので,安心しました。
学校のお金は、学校配当予算(公費)として管理され、かなり「独立度」が高いようです。その意味でも、補助金とすることは、納得するものです。
http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/kenkyu/jimu/txt/research/txt/ses1.pdf

で、補助金ですから、10/10もあるでしょうが1/3とか上限いくらとかであり、一般的な学校配当予算とあわせて特色ある学校づくりを行っているようです。

Re: 公立学校に対する補助金について

sasaくん No.15660

自治体が補助する場合の自治法上の根拠は、次の条項だと思います。

地方自治法
第232条の2 普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。

そして補助していけない制限は、次の条項ではないでしょうか。

憲法
第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

Re: 公立学校に対する補助金について

市という村の法担 No.15661

sasaくん様

そのとおりだと思います。
しかし,地方自治法第232条の2の寄附又は補助というのは,普通地方公共団体が当該普通地方公共団体以外のものに対してするものではないでしょうか。普通地方公共団体が当該普通地方公共団体に対し寄附又は補助をする必要はないと思います。

Re: 公立学校に対する補助金について

市という村の法担 No.15662

G様 資料の提示ありがとうございます。もう少し詳しく教えてください。
> 学校のお金は、学校配当予算(公費)として管理され、かなり「独立度」が高い
とのことですが,一般的な公費の管理と具体的にどのような違いがあるから,
> 補助金とすることは、納得するものです。
との結論になるのでしょうか。

なお,同資料によれば,横浜市においては,学校の特色づくり推進費は,学校配当予算であり,補助金ではないようです。
また,横浜市に限っては「学校長には一定の金額の範囲内で予算執行をする権限が与えられ、学校の教育計画に基づき独自主体的に予算執行ができ・・・また、その専決金額が事務部局に比べて高額である」ようでありますが,一般の市町村はそうではありません。同資料によれば,「全国の自治体では学校長が支出負担行為・支出命令権を持たない割合が6割程度、物品購入に関して学校長の専決額が0円、つまり全くないという自治体が半数以上あります。」とされています。

もし仮に,市(町)からの補助金を各学校が私会計で管理しているとすれば,総計予算主義の観点から適当でないと思います。

Re: 公立学校に対する補助金について

jojo No.15663

皆様、たくさんのご意見ありがとうございます。
お返事が遅くなりました。

私が疑問に思っていたことについては、宙太さまが言ってくださったように、教育費で予算措置すればいいのではと思ったのです。
同じ地方公共団体が設置した学校であり、各学校で行う他の事業についても教育費で予算措置されていると思いますので。
特色ある学校づくり事業が、首長の事業であるならば、教育費で予算措置することが、教育委員会への首長の介入になってしまいますというご意見もありましたが、そうなのでしょうか。
特色ある学校づくり事業がありますので、希望する学校は予算要求してください。と言って要求してきた学校に予算措置を行うことは首長の介入になるのでしょうか。

また、学校の予算については、あまり詳しくなのですが、市という村の法担さまがおっしゃられているように、補助金とした場合の会計上の処理についても疑問が出てきます。
学校が補助金の交付を受けた場合に、それは学校予算の歳入になり結果的には当該市町村の歳入になってしまうのでは?そうすると結局自分の財布から出したものがそのまま帰ってくるのではと。

おかしなことを言っているかもしれませんが、ご容赦ください。

Re: 公立学校に対する補助金について

むかし法規 No.15664

スレ主さまが認識されている
“補助の対象を公立学校とし申請者は学校長が行うとして、補助金を支出している”
に係る具体的な公金の流れ・手続と、補助金交付要綱(あれば)のはじめの方だけでも提示いただければ、議論がより深まると思いますよ。言い換えれば、何をもってそのような認識をされているのか。
なお、私も学校会計に無知なのですが、たとえば保護者さんからの学校への寄附なんかは、ストレートに個別の学校会計で受け入れられるという制度になっているのですか(ときどき噂に聞く“私会計”なるものとは別?)。

Re: 公立学校に対する補助金について

jojo No.15667

当市でも特色ある学校づくり事業は、実施しています。
当市の予算書を見ていて、予算が補助金で組まれていたので、ん?!市立学校へ補助金て、何かおかしくないか?と思い、教育委員会に聞いてみたところ、当市では学校ではなく、校長と先生で組織する団体に補助を行っているということでした。
まあ、任意の団体であれは補助金の支出はおかしくはないかと思ったのですが、そのときに他の自治体さんについて調べたところ、補助金交付要綱において、“補助の対象を公立学校とし申請者は学校長が行うとして、補助金を支出している”自治体さんがおられましたので、実際に公立学校に対し補助金は交付できるのかな?と思った次第です。

補助金要綱については、「特色ある学校づくり 補助金」でネット検索するといくつかヒットします。

また、学校予算については無知な状況です。

http://www.ex.biwa.ne.jp/~shijiken/manual/09yosann01/PAGE001.HTM

やっと、みなさんが疑問になっておられることが、わかりました。

「補助金要綱」ではありますし、予算上は、教育総務費で特色ある学校づくり補助事業費が多いみたいですが、決算統計上は補助金ではなく、外部の講師謝礼なら報償費、コンピュータを買ったりすると需用費などとして仕訳するものと思います。

参考までに、阿蘇市さんの要綱です。
http://www.city.aso.kumamoto.jp/reiki/reiki_honbun/ar09006771.html
学校長が申請し、実績報告書をだしたりもするようです。予決算の使途もあります。

思うに、学校配当予算は、児童数・生徒数に応じて配分するのが通例で、学校に違いがあってはならないという前提のもと、特色ある学校づくり「補助」を後からつくったので、学校ごとに配分額がことなることになります。「なぜA校とは違うのか」という説明をするためのものだと思われます。そこで、「補助」という仕組みをつくらざるをえなかったのではないか、と。

なお、学校の「独立性」(>市という村の法担さんに横浜市の報告書を読み込んでいただきましたが、私は詳読してません、ごめんなさい。校長の裁量はかなり強いと思い込んでいましたから)は、公費としての学校配当予算のほかに、私費としての給食費会計、PTA会計なども学校事務職員は扱っています(このほかに、教員の親睦費などまったくの私費も)。事務職員の多くは県費職員ですので、市町村にとては縁遠いはなしなんですが。トリビア的に言えば、PTA会費で給食調理員を雇用しているところもあります。>むかし法規さんのいう寄附も、公費としてのそれへの寄附であれば当然一般会計にいれますが、上のようにいろいろな会計がありますから。

Re: 公立学校に対する補助金について

市という村の法担 No.15669

○○課が△△小学校へ補助金を交付するというのは、地方公共団体が当該地方公共団体へ補助金を交付することであり、やはりへんだと思います。しかし、へんですが、それだけのことであり、特に問題にする必要はないのかもしれませんね。

ところで、「校長と先生で組織する任意団体」へ補助をした場合には、特色ある学校づくり事業を行うのは、学校ではなく、任意団体ということになりますが、なんだかそれもへんですね。例えば、花壇に花を植える際には、任意団体の校長が学校の校長に花壇に花を植えてもいいかお伺いをたてるのでしょうか(笑)。任意団体の活動は、職務時間中は行えないでしょうから、時間外に行うのでしょうか(笑)。任意団体への補助というワザは、苦肉の策なのかもしれませんね。

ところでところで、ある市さんの要綱もスゴイですね。教育委員会の告示なのに、「市長が定める」とか、「市長は、・・・学校長に通知するものとする。」とか、教育委員会が市長のなすべきことを定められるなんて。とってもスーパーな教育委員会ですね。

Re: 公立学校に対する補助金について

新米法担です。 No.15672

はじめて、投稿します。

公立学校に対する補助金について、私も疑問を感じておりました。
だって、地方公共団体の職員が自分の職務を行う際に、
公費を補助金支出させて、通帳会計にして執行するようなもんですからね。

ところで、新型インフルエンザの発生に伴い、
修学旅行の中止、延期によりキャンセル料が発生し、
それを地方公共団体が穴埋めしようという動きがありますよね。

名称は忘れましたが、国の何とか交付金の対象になるって、
新聞紙上でも出てましたよね。

うちのところでも、該当事例があり、対応に苦慮しました。

キャンセル料が交付金の対象になるっていうんで、
市の一般会計でキャンセル料として旅行代理店に支出するように
予算計上しようとしたのですが、
財政部局から、市が発注主体ではない(形式的な意味ででしょうが。)のに、
キャンセル料を予算計上するのはおかしい。
保護者に対する補助金にしては?との話がありました。

修学旅行の予算執行は、
保護者から徴収したいわゆる”学校徴収金”で対応しており、
学校長が通帳で管理しているものです。

保護者一人ひとりに補助金で支出するには、
事務処理が煩雑になるらしく、原課はいい顔をしません。

学校への補助金にしてくれないか? と相談されました。

財政部局の主張も、理解できる部分があったので、
補助金ありきの手法を理論武装するために、
以下のように考えました。

修学旅行は学校教育の一環として、校外活動として公立学校が実施している。
ただし、その費用は保護者の実費徴収という概念で、
学校長を代表者とする任意団体が便宜上、徴収管理し、支出してくれている。

今回、当該任意団体がキャンセル費用を助成する事業を実施することにし、
その助成事業に対して、市が100%の補助金を当該団体に支出する。
という考え方です。

紛らわしいですね。
でも、やっぱ、補助金にするための屁理屈かな?
と自分でも考えてしまうところがあります。

他の自治体ではどう考えているんですかねぇ?
(長文、駄文、申し訳ありません。。。)

特色ある学校づくり事業そのものは学校が主体であり(予算措置はするけれども、事業の内容に、市は関与しない)、市の事業でモデル事業としていくつかの学校で行っているものではないように整理するので、用語としては「補助」、決算処理上は通常処理という使い分けで、あまり疑問を感じませんでした。

うーん。任意団体とかいろいろなバージョンがあるのですね。
でも、修学旅行の実施で任意団体はだめでしょう。となると、学校給食費で話題になったように、すべからく公費にして処理する。そのうえで、「内部」組織だから、用語としても「補助」はおかしい、ということに落ち着くのでしょう。

気になったので調べますと、特色ある学校づくり支援事業として「委託料」にしているところを発見しました。

また、これは、一般的な補助金交付規則ともかかわってくるのですが、
申請者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長が定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

というような要綱もたくさんあって、よく考えてみるとヘンですよね。

Re: 公立学校に対する補助金について

むかし法規 No.15677

>新米法担です。さま

そもそもキャンセル料をどこに負担させることが公平かを考えるのがおもしろいですね。
国交付金は、国家的関心事として、国民が負担するという発想でしょうか。

“修学旅行の中止”が自治体の強い指導の下で行われていた場合には、キャンセル費用負担者(通常は保護者?)が、自治体に対し、不法行為責任に基づく損害賠償請求するというルートも頭の体操としては想定可能でしょう(あるいは、自治体の強い指導が社会通念上相当であったと考えれば、損失補償)。
あくまで、保護者会の民主的な手続による自主的な“修学旅行の中止”であった場合、中止に反対した少数者は、どのような主張が可能でしょうか。

Re: 公立学校に対する補助金について

sasaくん No.15678

G様(15668)の書かれているように
学校配当予算は、児童数・生徒数(や学級数、学校規模)に応じて配分するのが、通例であり、客観的で基本的ルールだと思います。
しかし、本スレの「特色ある学校づくり」のような目的のため、予算を配りたいのだが、基本ルールに馴染まない。
そこで、苦肉のすえ、出てきたのが補助金支出の手法なのではないでしょうか。

市という村の法担様か書かれているとおり、私もおかしいと思います。
たとえ、補助要綱を定め、予算・決算があり、実績報告を出しているとしても、学校への支出は正当ではないと思います。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律
(長の職務権限)
第24条 地方公共団体の長は、次の各号に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。
五 前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。
(事務の委任等)
第26条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務その他その権限に属する事務の一部を事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員に委任し、又はこれらの職員をして臨時に代理させることができる。

第24条第5号により、教育委員会予算の執行権は、地方公共団体の長にあります。(確認)
そして多くの場合、「長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任する規則」等で予算の執行権を教育委員会に事務委任しています。
次に第26条第2項により、(自治体により違いはあるものの)規程等で学校長に委任していると思います。

結局のところ、自治体の長の予算執行権は、間接的に学校長に委任されているのです。
そのような関係にありながら、学校に「補助する」というのは、不自然と思います。
自治体の長が、自分の組織内である○○課に補助金を出すことと同じで、あるべきでないと思います。

これは、自治体内部(教育委員会、学校も含め)の問題であり、外から問題提起されることは少ないと思いますが、時期をみて、本来の姿(予算配当すること)に戻すべきと考えます。

協定書の変更について

悩み多き職員 No.15647

 一般的なことで申し訳ありませんが、協定書を締結し、その後、法律改正があり修正する必要が生じた場合は、新たに協定書を締結するのではなく、たとえば、「○○協定書の一部を変更する協定」として、「第○条中「・・」を「・・」に変更する。」等を記載し、附則として「附則 この協定は、締結の日から適用する」として、双方が押印する形となるのでしょうか。
 また、当初の協定書で収入印紙を貼った場合、変更の際でも収入印紙は必要なのでしょうか。

Re: 協定書の変更について

市という村の法担 No.15674

1 一部の変更であれば,新たな協定書を交わす必要はないので,一部を変更する協定とするのが一般的でしょう。
2 附則は,契約書や協定書に通常付けません。
3 収入印紙の要・不要は,協定書の中身によって決まります。

■参考例■
○○契約の一部を変更する契約
○年○月○日付けで○(以下「甲」という。)と○(以下「乙」という。)との間に締結した○○契約の一部を変更する契約を次のとおり締結する。
第○条中「○○」を「○○」に改める。
甲及び乙は,この契約書を2通作成し,それぞれ記名押印の上,その1通を保有する。
○年○月○日

 当自治体では、「非常勤嘱託員」という呼び方で、一般に満60歳を迎えた定年退職者を「○○専門員」や「行政事務嘱託員」などの具体的名称で再任用という形で雇用していますが、このような身分の職員の法令上の位置づけについてお尋ねします。
 通常、勤務時間は1日7時間で、勤務日は、「非常勤」とは言いながら、通常の現役職員と同じです(実質は常勤)。
 「給与」ではなく、多くは月極めの「報酬」を支払っています。
 任用は、1年単位で更新し、数回、更新されることがあります。
 専門職員は、自治法第172条に、上記の行政事務嘱託員は、地方公務員法第28条の5に基づくものと理解していますが、これらの職員が、地方公務員法第3条第3項第3号では、「臨時又は非常勤の調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職」は、「特別職」とされていますが、上記の「○○専門員」や「行政事務嘱託員」が、同法第4条に言う「一般職」に当たるかどうかについてお尋ねします。一般職に当たらないとすれば、同法の規定は適用されないということで良いのでしょうか。

Re: 非常勤嘱託員は、地公法上の特別職か?

市という村の法担 No.15594

1 非常勤の嘱託員は,特別職です(地方公務員法3条3項3号)。しかし,「非常勤嘱託員」という名称で判断してはいけません。実際に非常勤かどうか,実際に嘱託員かどうかという判断が必要です。
2 専門委員は,非常勤です(地方自治法174条4項)。
3 専門委員は,特別職に属する(地方公務員法3条3項3号)と解されています。
4 短時間勤務職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員)に対しては,給料及び旅費を支給しなければならず(地方自治法第204条第1項),報酬を支給することはできません。
5 短時間勤務職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員)は,一般職です。
 レスポンスたいへんありがとうございました。
 なお、最初にお詫びしなければならないのですが、私が、「専門員は自治法第172条に基づくものと理解している」と書いたのは、「第174条」と書いたつもりの誤りでしたが、良く法律を見ると、174条は、「専門員」ではなく、「専門委員」でしたね。私のおたずねしているのは、あくまで「専門員」という名称のもので、「審議会委員」などの「委員」とは別のもっと労働者性の高い者だと思いますが、この場合はいかがでしょうか?
 また、短時間勤務職員には、自治法第204条に基づき、給与・旅費を支給すべきであるとされているのは、要するに、「非常勤」という名の「常勤職員」であからであるという理解によることになると思いますが、そうすると、当自治体で、これに給与と普通旅費ではなく、非常勤報酬と費用弁償としての旅費を払っているのは、間違いであるということになるのでしょうか?

Re: 非常勤嘱託員は、地公法上の特別職か?

財務系初心者 No.15604

市という村の法担 様のおっしゃるとおりです。

少し付け加えると、
「再任用という形で雇用」ということですが、定年退職者の再任用とは、一般的には、地方公務員法第28条の4から第28条の6までに規定されている再任用制度による任用を言います。この再任用職員は、いわゆる補助的業務に従事するのではなく、いわゆる通常の現役職員と同等の業務に従事するものであり、ゆえに、
@ 級別給料表を設けることや管理職手当を支給することが予定され、
A 地方自治法第204条において、短時間勤務の職を占める再任用職員も含めて、給料、手当、旅費を支給するものとされています。

ただし、地方公務員法第28条の4から第28条の6までの規定による再任用は、共済年金の満額支給年齢までを上限とする1年更新での任用ですし、勤務時間も、常勤職員より短くするなら、常勤職員の5分の4以下にすることになっていると思いますので、貴自治体の任用は、地方公務員法上の再任用にはあたらないと考えられます。

したがって、地方公務員法で用意されている再任用制度とは別の、貴自治体独自の任用であるということになります。
とすれば、地方公務員法上予定されている「一般職の非常勤職員」(地方公務員法適用)と考えるか、地方公務員法第3条第3項第3号の「特別職の非常勤職員」(地方公務員法非適用)と考えるかのどちらかとなりますが、いずれにせよ、一般的には、地方自治法第203条の2により、報酬及び費用弁償を支給するということになろうかと思います。ただし、この点については、いくつか裁判例があり、判断が分かれていたように思います。
なお、地方公務員法上の再任用にあたらない場合、地方公務員災害補償法の適用を受けないなど、勤務条件にさまざまな差異があります。

特別職の非常勤職員と位置づけるならば、地方公務員法は基本的に適用されませんが、労働基準法その他民間とほぼ同様の労働関係法の規定の適用を受けますので、労務管理上注意を要します。

Re: 非常勤嘱託員は、地公法上の特別職か?

むかし法規 No.15605

勤務時間と報酬の支払い態様からすると、地公法3条3項3号の「臨時」の嘱託員と考えるのが素直であるけれど、更新を繰り返しているところをみると、とても「臨時」とは思えないなあ、ということでしょうか。通常は、労働時間を調整して「非常勤」嘱託とするところだと思うのですが。
スレ主さまの人事課では、整理しているはずですので、そっと聞いてみたら? 何か事情があっての、苦しい“運用”なのかもしれません。なお、再任用職員は、職員定数にカウントされるという別の要素もあります。

更新を繰り返した結果の、更新の拒絶は、労働法でいうところの雇い止めということになり、認められなくなるおそれが出てきたりもしますね。
そもそも、>ysykさんご自身が、>>再任用という形で雇用、と書かれている以上、職の名称、労働時間等にかかわりなく、一般職地方公務員として再び「任用」しているという以外には考えれませんが。

それが法何条適用なのか、とか、共済はどうしてる、雇用保険はどうしている、とかは、>ysykさんの自治体で決めているはずですね。また、「再任用」とは言っているけれど、自治体との雇用関係はないとか、一般職地方公務員としては雇用していないというのことも、>ysykさんの自治体で決めていることではないかと思います。
ですから、お題にもどって、>ysykさんの自治体としては、「特別職」として新たに任用しているんだというのであれば、そのように理論武装とともに実態を整理しておかれることをおすすめします。

Re: 非常勤嘱託員は、地公法上の特別職か?

えんどう たかし No.15614

 結局、脱法(偽装非常勤)なのではないでしょうか。

 形式上は、臨時や非常勤(常勤の?)などの任用形態を採っていても、実態として『再任用』であれば、本人の健康・労働意欲などに配慮し、且つ、勤務日勤務時間等労働条件を出来るだけ明確にしなければならないのがこれの要件でしょう。
 参考:茨城県HP市町村課http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/chiho/gyosei/soudan/4_1-15.htm

 そうではなく、365日いつでも待機させておいて、必要な日時だけ働かせて、賃金を支払うやり方は“飼い殺し”でしょうね。まあ、よくあるバイトやパートの“穴埋め的シフト制”による飼い殺しと同じ(違うのは固定給だということ)で、「労働条件の明示の義務」と「同一事業場での平等則」に違反しているとは考えられないでしょうか。
>えんどう たかし さま
最後の段落は、少し言い過ぎです。
また中段の、茨城県市町村課のページの引用も、事例として少し違う感じがします。
そして、1段目、「脱法」とおっしゃられることに対する根拠が必要です。
>財務系初心者さまが中ほどでまとめられているように、
>>地方公務員法で用意されている再任用制度とは別の、貴自治体独自の任用である
と、私も思います。独自の任用制度を根拠無く脱法と決めつけるのはいかがでしょうか。
(「根拠をコメントに書きなおせ」というものではありません。為念)

1日7時間勤務し、現役職員と同じ5日間働き、おそらく、守秘義務や兼業禁止も現役と同様に規定されているし、災害時などの参集体制にも組み込まれているにもかかわらず、「あなたは特別職なので報酬です」(しかも大幅に低額でしょうから)とは「ひどい」と思います。ですが、特別職に対し、一般職と同様の守秘義務等を課すことはありうることですし、労働日数や報酬の金額は、労働条件として提示がなされているので、労働基準法にも合致しているでしょう。

しかし、脱法というような事態、たとえば、公金の収受(その是非はともかく、現金取扱員等の辞令を発していればよいのですが)だとか、公権力の行使(決裁にとどまらず、文書収受や起案など)を行っているなどの地方公務員法違反かもしれないことは明らかになっていません。健康保険や年金、雇用保険について、どうなっているかも書かれていませんし、「あなたには年休がない」といって休んだら報酬から減額しているとも書かれていません。







Re: 非常勤嘱託員は、地公法上の特別職か?

ysyk No.15618

 コメントをいただきました方々に、念のためお伝えします。
 勤務時間は、1日9時から4時まで実働6時間(休憩1時間を除く。)、週30時間です。

Re: 非常勤嘱託員は、地公法上の特別職か?

財務系初心者 No.15621

何か事情がおありで、独自の任用を行っておられるのであれば、1日の勤務時間が6時間であろうと7時間であろうと、先日書いたことに付け加えることはありませんが、1日6時間、1週30時間の勤務なのであれば、地方公務員法上の再任用と構成することもできると思います。そうすれば、法令上の位置づけは明確になります。

Re: 非常勤嘱託員は、地公法上の特別職か?

お世話になります No.15622

非常勤職員の取扱いは本当に悩ましいですね。

@地方自治法203条の2第1項では、・・・普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。⇒報酬条例適用者
A地方自治法204条第1項では、・・・普通地方公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。⇒給与条例適用者

月極めの「報酬」 を支払っているということであれば、取扱い上は地方公務員法上の再任用短時間勤務職員ではなく、@の非常勤の職員という位置づけになります。(非常勤・常勤の区分は取りあえず置いておきます。)

一方、地方公務員法上は、一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とされ、特別職は限定的に列記されています。素直に「嘱託員及びこれらの者に準ずる者」の当てはめれば、特別職になり、地方公務員法は適用除外となります。(任用通知書に処分とかの根拠法令がどのように書かれているか内容を確かめてみてください。)

ただ、短時間勤務職員の任用が、現行の地方自治法及び地方公務員法にきちんと適合できるのかは疑問です。法整備が不十分なままに、「定数」削減を推し進めているため、各自治体で無理な運用が行われ、現場に不都合や矛盾を生じさせていると思います。総務省から地方公務員のあり方に関する報告書なるものが公表されていますが、方向性は提議されつつも解決には至っておらず、法改正も含めて整理・検討を是非お願いしたいと思います。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2009/090123_7.html

Re: 非常勤嘱託員は、地公法上の特別職か?

えんどう たかし No.15623

 Gさま、コメントありがとうございます。言い過ぎついでに・・・

 スレ主様ご提示の下記の部分を当てはめられる法令はあるでしょうか?

 >通常、勤務時間は1日7時間で、勤務日は、「非常勤」とは言いながら、通常の現役職員と同じです(実質は常勤)。
 「給与」ではなく、多くは月極めの「報酬」を支払っています。
 任用は、1年単位で更新し、数回、更新されることがあります。<

 公務員の任用については、地方公務員法・特別職であれば法律(地方公務員法第3条関係、もしくは他の法令)の根拠、もしくは自治体独自(任意設置)の付属機関等の設置条例によらなければならないのではないでしょうか。これらには当たらないでしょうから、もし「公務員」として位置づけているとすれば、上記は全て強行規定だと考えられますから、その何れにも当たらず脱法だと思います。
 また、雇用(公務員はこの言い方はしないでしょうが)であれば、>任用は、1年単位で更新し、数回、更新されることがあります。<・・・これが数回更新されていれば、一般には、期間の定めのない契約と同視され、簡単に解雇できない場合に当たり、数回更新しているということ自体が既に脱法なのではないでしょうか。有期雇用が必要なのであれば、その合理的な理由や、予め3年(高齢者は5年以内)を超えない期間を定めるべきではないでしょうか(有期労働契約の締結・更新及び雇い止めに関する基準「平成15年厚生労働省告示第357号」)。
 また、雇用(一般の労働契約)であれば、労基署に提出すべき就業規則(契約形態にかかわらず一定数の労働者がいる場合・労働基準法89条)はどのようになっているのでしょう。

 さらに私見をお許し頂ければ、高齢者雇用安定法に基づく場合や、職業経験者採用の場合であれば、それは、当該自治体の公務員に限るのではなく、ハローワークに求人するか、もしくは、公募採用制度によるなど、その労働市場が一般にが開かれているべきでしょう。
 労働市場にはそのような職業選択の自由を具体化するという公共性があるのではないでしょうか。仮に、結果として公務員経験者が(能力主義により)採用されることが多いとしても、この労働市場が公務員だけの仲良しクラブじゃ、一般国民からの批判(“縁故採用の一形態”という批判)は当然だと思います(なお、再任用短時間職員制度はこの例外を規定していると解します)。


 《追記》

 本投稿の前段落の内、公務員の任用関係法令を、必ずしも強行規定ではない(法律・条例による明文以外の方法を排除しない)と考えた場合ですが、・・・

 一つは、他の一般職と同等か、もしくはその補助員として公務を行っているから、本事例を「公務員」だと考えた場合。それでは、長との任用関係において、憲法上特別な法律関係(労働権の制限など人権制限)にある、とするデュープロセスをクリアーできるか?・・という問題があると考えます。

 もう一つは、公務員ではなく、私法上の契約や一般労働法に規律される、「雇員」であると考えた場合に、この者が行う事務の“安全装置”の問題です。つまり、公文書や公用文書(公務所に届いた私文書など)の取扱や、守秘義務違反罪の不適用、収賄罪の不適用については無視できないと考えます。
 そうではなく、“公務員とみなす”とすると、では、法令に基づいて公務を行いうる身分であるのか?・・という問いには、法令(明文の根拠の不存在)により公務員とみなされないのであれば、それは否であると思います。

 上記から、条理上は、“公務員ではないという根拠がないから公務員である”ではなく、“公務員たる法源(この場合、明文根拠)が不存在であれば公務員ではない”・・・と言えるのではないでしょうか。
 また、長が吏員等を任用する際にも“任用できない根拠がないから任用できる”ではなく、“任用できるとする法源(こちらも明文根拠)がなければ任用できない”・・・と言えるのではないでしょうか。

Re: 非常勤嘱託員は、地公法上の特別職か?

むかし法規 No.15625

>えんどうたかしさま

表現の趣味に反応するのも野暮ではありますが、適法性と妥当性を区別しない論が気になる趣味なので。

>>数回更新しているということ自体が既に脱法なのではないでしょうか。

労働省告示の基準に反する行為が直ちに、(不当はともかくとして)違法となる一般的な理解はないと思います。判例においても、雇い止めの違法性は、労働者側の継続雇用への期待の合理性の判断を主とする、個別的事例に応じたきめ細かな利益考量をしているのでは。
(参考までに→ http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/part/J02.html

もちろん、自治体にあっては、民間企業以上に、“不当”な行為を避けるべき社会的責任はあると考えます。

Re: 非常勤嘱託員は、地公法上の特別職か?

えんどう たかし No.15626

 むかし法規さま コメントありがとうございます。

 確かに、雇い止めについては仰せの通りであります。
 私が問題としたいところは、恒常的な労務を予定するところに、細切れで雇用することが、有期労働契約の趣旨を逸脱しているのではないかと考えております。もちろん、結果として有期(短期)の契約を希望する労働者しか集まらなかったと言うのであれば別ではありますが・・・。 

 労働契約関係法全体(とくに労基法と労働契約法)の立法意思として、有期契約は先ず、労働者保護(使用者の意志による期間拘束から護ること)であって、「辞める自由」という労働者の具体的権利として把握されていると思います。

 もう一つは、そもそも有期雇用という制度は、期間の定めのない労働契約を一般原則とするところ、これの期間を法定(以前は最長1年であったものを近年、3年ないし特別な場合5年に改正)し、しかも、合理的な期間設定をするよう求めるものです(労働契約法17条2項)。有期ないし臨時の業務である理由、あるいは有期(1年とする)の労働者を雇う合理的な理由は何でしょうか。
 なお、事業者が期間の定めのない契約をすべきところを、労基法の改正(や、労働契約法の新設)を理由として、有期契約に変更することは、法の趣旨に反すると解されているようです(労働局資料http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouzyouken/kizyun/yuukiroudoukeiyaku02.pdf)。

Re: 非常勤嘱託員は、地公法上の特別職か?

市という村の法担 No.15627

 ysyk様の,ご自身の団体のおかしな実態を疑問に思い,その謎を解明したいというお気持ちにできる限り応えてあげたいと基本的に思っております。(このフォーラムは,だれかを糾弾したりするためのものではありませんし・・・)
 しかし,今まで伺った内容は,「非常勤」で「週30時間勤務」という一般的には首をかしげる内容です。
 そもそも,これこれこういう職員がいるんだけど,この職員は,「特別職なの,それとも一般職なの」とか,「非常勤なの,それとも常勤なの」とか,「任用の根拠は何か」などという疑問が生じること自体,(脱法かどうかはさておいて)すでに「法に基づく行政」をしていないことになってしまいます。行政の姿勢が問われるゆゆしき事態です。
 職員を任用する場合には,法律のどの規定によって任用するかを明確にしてから任用しているはずです。そして,どの規定によって任用したかが明確になっていれば,「一般職か特別職か」などの疑問は当然生じるはずがありません。
 まずは,任用当時の担当者に任用の根拠規定を確認してください。

Re: 非常勤嘱託員は、地公法上の特別職か?

監獄ロック No.15628

 ちょっと論点が変わってきてしまっているように思いますが…

 他の方もおっしゃっているように人事担当ではさすがに整理していると思いますので、まずは確認してみることをおススメします。
 おそらく定年退職者以外にもいわゆる嘱託職員である職員もいると思いますし、その方と同じような雇用形態であれば、名称がどうあれ非常勤嘱託職員と位置づけられている可能性が高いと思いますし、実状としては健康保険、雇用保険がどうなっているかもありますが、それらも結局は最初に雇用の位置付けを整理した上で決定しているものと思いますので…

 個人的には、他の嘱託職員と同様にその方々も嘱託職員として「特別職」と位置づけているか、再任用短時間職員として「一般職」と位置づけているかのどちらかだと思いますが、「報酬」を支給しているとのことであれば、特別職である嘱託職員として整理されていると思います。
最初に細かく説明してからお尋ねすべきであり、皆様に遅ればせながら、お詫びしなければなりませんが、今回、お尋ねした件については、当自治体に、非常勤職員取扱要綱というのがあって、これにより、以下のように規定されています。

 非常勤嘱託員の身分は、地公法第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とするとされています(これが当自治体ので形式上の位置づけですが、方や、地公法第28条の5に単時間勤務の再任用者の規定があり、これとの区別が良く分らなかったためお尋ねしました。)。
 委嘱期間は、年度単位ですが、更新期間を含め5年を超えない範囲とされ、特に必要と認められれば、これを超えることができるとされています。
 通常、嘱託員は、自己の名義で起案をしたり、決裁をしたりすることはありませんが、業務報告を自己の名義で行うことはあります。また、現金取扱員になることはありません。
 それまでの勤務期間により、16日から20日までの年次休暇が与えられますが、これを超えて欠勤すれば、その分は、報酬から控除されます。
 社会保険については、健康保険法、雇用保険法の、公務災害については、労基法別表第一に掲げる事務所にあっては、労働者災害補償保険法の、これ以外の職場にあっては、当自治体の議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の適用を受けることとされています。

 <追伸>
 なお、別途給与条例中に再任用職員に対する条項があって、これらの職員については、給料表中、再任用の職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の職務の級に応じた額とするとされています。
 また、これらの者のうち、法第28条の5の単時間勤務とする者の給料月額は、フルタイム勤務者のそれに対して、その者の勤務時間に応じた割り落としをかけることとされています。
 要するに、同じ定年退職後の単時間勤務職員であっても、非常勤としての者も、また地公法第28条の5の再任用短時間勤務の者と2種類あるということでした。
 自らの自治体の例規に通じておらず、たいへん、お騒がせをいたして申し訳ありませんでした。
 しかし、皆様のアドバイスをいただいて、やっと、ここへ辿りつけましたので、お詫びかたがた、御礼申し上げます。
 

 
 お世話になります様、お世話になります。
 当該嘱託員については、「任用通知」ではなく、「委嘱通知」が出されており、当該委嘱通知に、「非常勤嘱託員取扱要綱に定めるところによる」とされています。

Re: 非常勤嘱託員は、地公法上の特別職か?

むかし法規 No.15636

法的整理は別として、ysykさまの問題意識は、共有できます(確信犯的深読み?)。
年金支給開始年齢までのつなぎのためのOB対策としか思えない“非常勤嘱託”がうちの団体にもけっこうあるような。短時間勤務による再任用制度が出来た時点で見直すべきだと考えているのですが。
いずれ、コンプライアンス意識の高い住民の方が疑義を呈すかもしれませんね。

Re: 非常勤嘱託員は、地公法上の特別職か?

監獄ロック No.15637

 最終的には、非常勤嘱託・再任用職員のどちらにより採用するかについては、首長(理屈は人事担当?)の判断により決定しているのでしょう。
 人件費単価的にも通常は再任用職員のほうが相当に高いと思われますので、そういった判断材料があることも否めないのではないでしょうか。
 適切かどうかは別として、どちらを採用しても違法な行為とまでは言えないと思います。現実的にはそもそもいわゆる「パート」という雇用形態が公務員関係法令上予定されていないというか、明確に整理されていないことに根本的な問題があるような気がしますが…

 あとは、実際に再任用される嘱託職員の方々が、ここだけの話、数いる定年退職者の中から、よりによってあんたかy…(以下略…)

Re: 非常勤嘱託員は、地公法上の特別職か?

えんどう たかし No.15648

むかし法規さま

>適法性と妥当性を区別しない論が気になる<との突っ込み恐れ入ります。


さて、>労働省告示の基準に反する行為が直ちに、(不当はともかくとして)違法となる一般的な理解はない<・・・についてですが、労働法は特殊な形態を採っております。告示された基準の宛名人は一般国民(とくに使用者が多い)なのです。例えば・・・http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html
http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/kokuji4.html 

 他の一般法の体系とは相当異なる(大臣の裁量が大きい)ので、私も当初は面食らっていました。
 思いますに、理由としては労働条件を実際に法規制あるものとして労働者と裁判所を拘束する就業規則を制定する権力が使用者にあることを前提として、この使用者に対し、直接に下命を行う権力を大臣に与えているという構成になっているのだろうと思います(例えば労基法14条2項による「基準を定める権限」・・・などがあります)。
 これは、多分にドイツ刑法学の考え方(近年のロクシンやヤコブズ)による「制度管轄者」(わが国では単なる「行為支配者」として把握されることが多いでしょうが)としての影響が考えられます。また、ハーバーマスの公共理論(民主統制だけでなく、公共目的・専門家・利害関係人の調整・・)なども影響しているのでしょうか・・。
 また、出来るだけ個別事案に且つ迅速に対応した違法類型を一般化しておく必要性から法令の委任が大臣告示の基準にはあるのも事実です。就業規則・労使協定(制度≒規範創造行為)を規制するためでしょうね。
 むろん、罰則適用について、この基準を違法の構成要件とすることはないと思いますが、行政指導や行政下命(命令)の根拠となっており、これを元に「違反是正」という“侵害行政”としての権力が行使されると考えられます。

Re: 非常勤嘱託員は、地公法上の特別職か?

むかし法規 No.15649

えんどうたかしさま

>>就業規則・労使協定(制度≒規範創造行為)を規制するためで

同感です。限度はあるものの、就業規則・労使協定が特定個人の意思に反しても法的拘束力を有することが、今でも違和感を感じています。
諸外国の制度も含めて、労働法はおもしろい法領域だと思いますよ。

Re: 非常勤嘱託員は、地公法上の特別職か?

市という村の法担 No.15652

>スレ主さまの人事課では、整理しているはずです・・・
>他の方もおっしゃっているように人事担当ではさすがに整理していると思いますので・・・

ysyk様は,人事担当課において,整理がされていないため,悩んでいるのでしょうか。


>ysykさん(15632)をみるかぎり、毎日勤務していて「非常勤」という単語にはひっかかりがありますが、労働関係として問題だという印象はありません(これは、私が不勉強だからなかもしれませんが)。社保や雇保適用もされているようですし。「特別職なのか」という論点はのこりますが、公権力の行使もしていないようですし。私の15607は撤回します。ysykさんのところでは「特別職」として位置づけ、実態もそうなっているようにと思います。

この種の問題は、「非常勤」の扱いというよりも、「地方公務員には労働基準法は適用されない」「地方公務員は、雇用関係ではなく、任用という特別な労働関係にある」という従来からの理解が多いので、多くの自治体でも直面していることだろうと思います。その意味でも、>えんどう たかし さまの労働法の解説は、おおいに参考にさせていただいております。このスレでも、特別職として雇用しているのであれば、一般の労働者と同じであって、職安をとおさなくてもよいか、などの論点は新鮮でした。

 市という村の法担様、お世話になります。
 15632で申し上げているとおり、当自治体の例規上は、特別職として整理されています。
 私が、投稿したのは、他方、単純に、地公法第28条の5の短時間再任用職員の規定があるので、これに該当するという見方もできるのかなと疑問に思ったので、照会させていただいたというだけです。

Re: 非常勤嘱託員は、地公法上の特別職か?

市という村の法担 No.15671

ysyk様

No.15652の書き込み、大変失礼いたしました。

例規上特別職である職員を、一般職の職員と見ることは、当然、できませんよね。
今更ですが、ysyk様のNo.15632の書き込みをもって、ysyk様の疑問は解消されていると思われますので、小生は、書き込みを終了させていただきます。失礼いたしました。

土壌汚染対策法の手数料の徴収について

迷える子羊 No.15613

悩んでいます。どなたかお知恵を。
何かといいますと、4月に施行された土壌汚染対策法の一部を改正する
法律のことです。
改正後の法律では、搬出土壌の処理業の許可が規定され、地方公共団体
では、手数料を徴収することが可能となるようです。
私のところでは、手数料条例をする予定ですが、その規定の仕方で悩ん
でいます。
改正法の施行日は、平成22年4月1日までの政令で定める日、許可申
請の規定は、公布の日(21年4月24日)から6月以内の政令で定め
る日となっています。
手数料を徴収する予定のみなさん、どのような規定にされますか?

Re: 土壌汚染対策法の手数料の徴収について

同じ悩み No.15650

私のところでも同じように手数料(許可、変更、更新)を徴収する予定です。
まだ、具体的な形はできていませんが、第1段で許可申請の手数料の規定を施
行し、法の施行時に変更と更新の手数料の規定を施行をするのかなぁと、なん
となく考えております。
実際に、具体的な案ができているところがございましたら、よろしくお願いし
ます。

Re: 土壌汚染対策法の手数料の徴収について

ごうじ No.15653

 現在検討中ですが、という前置きをさせていただいた上で・・・。

 私の団体でも手数料を徴収します。
 手数料条例の改正ですが、俗に言う2段ロケットです。

 第1条(施行期日は、改正法附則1条ただし書の施行期日です)で、改正法附則第2条により準備行為とされている新規許可について規定します。ただし、規定の仕方は「附則第2条の規定によりその例によることとされている改正後の法律に規定する許可の申請」のような感じです。ストレートに改正後の規定は引用できません(そもそも施行されていませんので)。

 次に、第2条(施行期日は、改正法の施行期日です)で、第1条で設けた準備行為に係る規定を上書きする形で、改正後の法律に基づく新規申請を規定するとともに、更新と変更申請を規定します。

 気になるのは、政令と省令が出ていないこと。

 政令については、土壌汚染対策法に基づく事務は、原則として都道府県の業務ですが、法及び政令において市の事務とされています。しかし、改正法附則に基づく準備行為については、果たしてどちらの事務になるのか、いまだ確定していないことです。
 市の事務としている政令についても、あくまでも「法」と規定しているだけで、「一部改正法」を含めていません。

 また、省令で定めることとされている許可の基準が不明ですので、手数料の積算ができませんので・・・。