過去ログ [ 140 ] HTML版

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いつも皆さんにお世話になっています。
難しい問題ですが、ご教示よろしくお願いいたします。
1市3町で一部事務組合を設立しておりますが、この構成市町の中の1町がこの秋に、早期財政化団体の指定を受けることが確実です。指定を受けた後、外部会計検査が入ることになっておりますが、この会計検査でさらに破綻という状態になった場合、一部事務組合の費用はどのようなものになっていくのでしょうか?また、破綻する町以外の構成市町にどのような責任があるのか?教えてください。

一部事務組合を解散するにしても、そこで働く職員が不利益になるのでは困ります。
また、他の市町で人件費等をカバーするにしても、地方の財政力では非常に厳しい選択になると思います。
過去、このような事例があれば、ぜひ、それを参考にしてみたいと思います。
よろしくお願いいたします。
月並みな回答で申し訳ないですが、既に財政再建団体となられた団体に確認されるか、都道府県を通じて総務省に確認するかの二択ではないでしょうか。
平成になってからは旧赤池町と夕張市しかありませんし、データの蓄積もそうなされていないでしょう。

普通に考えれば、一部事務組合を解散するわけにはいかないでしょう。再建団体だけ一部事務組合から脱退というのも現実的ではありません。そもそも単独では実施できない業務を一部事務組合で行っているという経緯もあるでしょうし。

これから全国でも起こりうる問題でしょうね…

やはり・・・
都道府県を通して総務省に確認するのが一番ですね。
結果が出るのは、今年の9月以降です。それまで、いろいろと調べてみます。
ありがとうございました。
今年度初のケースなので、総務省に今お伺いをたてても、原理的な話しかかえってこないでしょう。法に書いてあることから、どんなことが予想されるか意見交換することの大切さがあると思います。

まず、地方財政健全化法を適用されても、地方自治体として存続しなくなるわけではありません。近隣の自治体がその「責任」を問われることもないです。これは、当該の一組が原因で、実質公債費比率が黄信号、赤信号ではないということでなければですね。一組の負担が重過ぎるのであれば、その負担は是正されるとは思います。あるいは、相手の自治体の清掃工場を利用して処理していただいているのに、当方からの負担金が低いようなケースでも、是正はありうることでしょう。相手の町はせっせと道路等をつくって、じっさいにその道路を利用しているのは当方の住民が多いケースも、「責任」といえるかもしれません。
また、使用料などを値上げした場合、相手方の施設を利用している限り、当方の住民も値上げ分を負担することにもなるでしょう。

しかし、相手方の町の財政悪化の責任は、あくまで相手方の自治体の内部の問題なのであって、そこで増税などしていただいて解決されるべきことが法の趣旨だろうと思います。

健全化段階でも再生段階でも、「事務事業の合理化」は含まれますので、「事務事業の合理化」の一環として、「不必要」な一組からの脱退とか負担金の値下げを求めることはありうると思います。ただ、負担金の割合は、均等割や人口割など規約で定められているでしょうから、これを財政再生団体だからといって「優遇」してあげるいわれはありません。もともと、単独で行うより一組で実施するほうが効率的なのですから、その一組の事業が必要なものであるかぎり、負担金も必要な経費でしょう。
ですから、>>他の市町で人件費等をカバーする ことはないはずです。カウボーイさんの自治体がカバーしてあげることを否定するつもりはありませんけれど。
もっとも、相手方の自治体の意思として、一組でおこなっている事業は不必要なので(協議の上)脱退することになることもありうるでしょう。これは、再生段階だろうが、そうでなかろうが、ありうることですね。
ありがとうございます。
実例が無く、難しい問題です。
町は、これまでの無駄をはぶき再建していかなければならない。
どこまでが必要で、どこからが不要なのか、大変難しいですが、あくまでも
町民のために、しっかりとした対応をしたいと思います。

医療費助成の法的性格

はぐれメタル No.15720

お世話になります。
私は、障害者の医療費助成を担当しています。
昨今、障害偽装による不正受給がマスコミで問題になっています。
そこで、そもそも医療費助成とは何なのかと疑問に思いました。

@医療助成費は公債権か私債権か?
A現金給付による医療助成費は所得税の対象となるのか?
B保険者から医療助成受給者に支払われた高額療養費は不当利得となるのか?

以上3点について
ご教示又は皆さんのところの取扱いについて教えてください。

Re: 医療費助成の法的性格

ぺんのすけ No.15721

2だけ。

医療費助成は、所得税法上保険金などで補填される金額(医療費控除の対象となる医療費から差し引かれる金額)になります(その分だけ控除額が下がります≒課税所得が上がります≒税額が上がります)。
参考:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

国民健康保険法や健康保険法に基づく療養の給付が非課税所得というのは各法に記載されていますので、高額療養費等は課税されません。(参考:国民健康保険法第68条)

以前税務署経由で国税庁に確認したところでは、次の2つの税額の動きがあるようです。
障害者手帳の偽装→障害者控除の否認→修正申告又は更正の決定(税額の増)
:この場合、偽り又は不正によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税についての除斥期間は7年です。
医療費助成の取り消し・返還の決定→医療費控除の対象となる医療費から差し引かれる金額の減少→更正の請求又は職権による更正(税額の減)
:この場合、法定申告期限から1年以内に請求する必要があります。国税通則法第23条第2項第1号、同法施行令第6条第1号に該当するかどうか(つまり、助成の取消決定があった日の翌日から起算して2月以内でもできるかどうか)については当時確認中で結論が出ていなかったように記憶しています。

とりあえず分かる範囲内ですが、参考になりますでしょうか。

Re: 医療費助成の法的性格

はぐれメタル No.15724

ぺんのすけさん、ご回答ありがとうございます。

確かに、高額療養費や付加給付金が
所得税の対象とならないことについては、法律に規定されていますね。
(各健康保険法、租税特別措置法)

ただこの点、地方単独医療費助成事業による医療助成費については
法律等の規定がみつけられませんでした。

現金給付による医療所成費は、医療費控除の対象となる医療費から差し引かれる金額ということは分かるのですが、医療所成費自体は所得税の対象とならないと理解して良いのでしょうか?

Re: 医療費助成の法的性格

N税法規推敲担当 No.15728

こんばんは。
私の知っている範囲でお話いたします。

@は誠に申し訳ないのですが、わかりません。

Aについては、所得税の医療費控除の対象にならないと思います。
国税局の医療費控除のページを確認しますと、控除の計算の公式として、
(医療機関等の窓口で支払った医療費−生命保険・保険者からの給付・医療費助成等)−10万円(ただし、総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額)
と表示されています。
現金給付の場合、医療機関等の窓口で支払う分を行政(医療費助成)が賄うことと考えますので、その本人が自己負担分を自分で納めていない以上、所得税の医療費控除の該当になることは難しいと考えます。

Bについては、一概に不当利得とは考えられません。
というのも、医療費助成における高額療養費への各自治体の対応は、まちまちで、
自治体によっては次のパターンがとられていると思います。

その1:高額療養費限度額のみ助成対象とし、高額分はおのおのの保険者へ請求する。
高額の請求については、委任状をもらって医療費助成側が対応するか、受給者が申請をするかです。

その2:高額療養費込みで医療費助成金を給付し、後日医療費助成受給者より委任状をもらい医療費助成担当者が保険者へ高額の申請を出し、その金額を保険者から行政に支払うという形になると思います。

いずれにしても、医療費助成を受けている以上、所得税住民税申告の医療費控除は難しいと考えた方がよいと私は思います。

説明下手でスイマセン。

Re: 医療費助成の法的性格

はぐれメタル No.15730

N税法規推敲担当さん、ご回答ありがとうございます。

例えば、年間5万円の医療費がかかり
現金給付による医療所成費を5万円現金で受け取った。

この5万円は所得税法でいう所得にあたり(非課税所得にはあたらない)
所得税がかかるのではないでしょうか?

同じような事例で、定額給付金があります。
定額給付金の場合は租税特別措置法の規定で所得税がかからないのですが
医療助成費については規定がありません。

Re: 医療費助成の法的性格

あお No.15737

詳しくはありませんが,
障害者の医療費助成は障害者自立支援法6条に基づき,各自治体の条例の定めにより給付されるのではないでしょうか。
とすると,以前も国保の給付費で同様の質問がありましたが,自治体の要件審査に基づく給付資格の認定であり,申込み,承諾といった私法上の契約とは言いがたいため,いわゆる公法上の債権と考えて良いのではないでしょうか。
もっとも,当該債権は滞納処分ができず,時効は地方自治法236条1項により処理すべきかと考えます。
自治体のための債権管理マニュアル,ぎょうせい,216,217頁に生活保護費の債権の性格が述べられています。
医療費助成の性格の参考になると考えます。

Re: 医療費助成の法的性格

N税法規推敲担当 No.15750

あおさんのきっかけで確認しました。

まず、障害者の医療費助成の場合、障害者自立支援促進法に基づく事業であれば同法第14条に、乳幼児等の医療費助成であれば児童福祉法第57条の5、母子保健法第23条に『事業に基づく支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。』と定めているようです。ゆえに、所得としては見なされないと思います。

Re: 医療費助成の法的性格

はぐれメタル No.15753

あおさん
N税法規推敲担当さん、ご回答ありがとうございます。


重度心身障害者医療費助成、ひとり親家庭医療費助成、子ども医療費助成は
地方単独医療費助成事業といって
国の法律ではなく、自治体の条例・規則又は要綱・要領に基づく事業です。

ほぼ全ての自治体で行なわれている事業のはずですが
皆さん、どのように取り扱われているのでしょうか?

Re: 医療費助成の法的性格

apprpach No.15756

おつかれさまです。
各条例とも第3条あたりで医療各保険法・・・とされてないでしょうか?
であれば、各保険法で租税その他の公課の禁止がうたわれているので、非課税で問題ないと思います。

Re: 医療費助成の法的性格

むかし法規 No.15759

@とBについてのスレ主さまの関心のありかが今ひとつわからないのですが、もし、何年前まで遡って返還請求できるかということであれば、補助金の場合だと、次のような考え方があるようです。
なお、この考え方、個人的にはおおいに疑問を感じています。

→ http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou80.htm

Re: 医療費助成の法的性格

はぐれメタル No.15782

apprpachさん
むかし法規さん、ご回答ありがとうございます。

>apprpachさん
本市の条例では、各健康保険法の自己負担額について助成するとはありますが
各健康保険法を準用するとまでは規定していません。
そもそも国税である所得税を、条例で免除できないのではないでしょうか?

>むかし法規さん
お見込みのとおり、返還請求について想定したものです。

@について
本市の取り扱いは、地方自治法による公債権で、時効は5年としています。
しかし、私は民法の私債権(条例を根拠とした寄付行為)で時効は10年であると考えています。障害偽装等の悪質な場合は、不法行為による損害賠償で時効は3年(20年)とも考えられます。

B(医療助成があるにもかかわらず、被保険者に支給された高額療養費)について
本市の取り扱いは、地方自治法による公債権で、時効は5年としています。
しかし、私は民法の不当利得で時効は10年、現存利益についてのみ返還義務があると考えています。



Re: 医療費助成の法的性格

むかし法規 No.15787

>はぐれメタルさま

そのような考え方をとった場合、不法行為の要件を充足すれば不当利得の要件も充足するのが通常ですから、自治体としては有利な方を主張すればいいのでしょうね(民事訴訟における請求権競合の問題)。
なお、時効の機能は、裁判上の請求を受けた場合の攻撃防御方法の提出にあることに鑑みれば、この請求権競合は、スレ主さまのいわゆる公債権と私債権の間でも成り立ちうるのではないかという気もしています。
ただ、自治体は、“難しい”債権は早期に“時効”に持ち込んで不能欠損処理したいという習性があるような。

Re: 医療費助成の法的性格

あお No.15802

いわゆる公債権か、私債権かは
名古屋地裁(H16.9.9)の乳幼児医療助成に関する判決が大変参考になります。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/82BDCC246F1B83984925710A000659ED.pdf

判決の概要ですが、条例による乳幼児医療の助成につき処分性について
給付行政の分野に私法上の申込み、承諾の契約関係に類似することが多いことは認めながらも補助支給を受ける権利を与えるとともに、行政側の一方的な支給決定という形式を採ることによって行政処分として構成する場合があるとしています。
行政処分としてはその根拠となる法令の目的、要件、手続、効果を検討し、行政側の優越的意思の発動として私人に対して受忍すべき一般的拘束」を有しているか、このような意思の発動を適法とするための要件を定めているかどうかを判断して決定すべきとしています。
具体的には
@目的として乳幼児の福祉を促進することを目的、A被助成者の範囲、所得限度額、所得範囲などを一義的に明確に定めている、B申請に基づいて被助成者の資格を審査し、医療証を交付、C資格の応答につき所得限度額を超えた場合は資格喪失を通知、D被助成者は医療証に基づき本件助成を受けていたこと、E本件は不服申立て手続に格別の定めがないこと
の条件について判断しました。
Eは格別の手続がなくても一般法の行政不服審査法、行政事件訴訟法で対応可能とし、仮に本件の処分性を否定したとすれば申請者は平等原則違反で損害賠償として争うしかないが、この救済方法は全くの迂遠な方法であり、端的に行政処分として認めて救済を図ることが相当であるとしています。
以上のことを検証すれば条例に基づく乳幼児医療助成制度の法律関係は申込み、承諾という契約関係ではなく、行政による要件審査に基づく助成資格の認定であって、本件通知は行政処分に当たるとしました。

要は条例に基づく場合であっても上記@からEのようなことを鑑みれば処分性があり、いわゆる公債権的性格を帯びるとの判決です。
良く読むと中々味わいのある判決です。地裁判決ではありますが、先例になる判決と私自身は評価しています。

Re: 医療費助成の法的性格

はぐれメタル No.15843

むかし法規さん
あおさん、ご回答ありがとうございます。

>むかし法規さん
公債権、私債権(不当利得、損害賠償)で請求権が競合するので
場合によって選択できるということですね。
原局にとっては、大変、魅力的な考え方です。
不能欠損は財政部がうるさく、私債権として寝かしておく方が楽だったりします。

>あおさん
判例情報ありがとうございます。
じっくり読みました。なるほどの判決ですが
判決文中、「要綱等の内部的準則が根拠となっている場合には公権力性を有しない」
とあるのは、ちょっとやっかいです。
医療費助成を条例で実施している自治体は行政処分(公債権)で
要綱で実施している自治体は私法の契約関係(私債権)となってしまいます。

Re: 医療費助成の法的性格

むかし法規 No.15844

>はぐれメタルさま

若干の補足が必要でしょうか。
経験知により、援用という絶妙なテクニックとセットで運用されてきた時効制度から、援用を切り離すという乱暴な制度設計をしてしまった自治法は、取引の安全上、その対象となる債権を明確に列記する責任があるところ、それをしない結果、今回ご提示のような判断に迷う債権がいろいろ出てくる結果になっています。
自治体が私債権と判断して訴訟提起したところ、裁判所が公債権と判断して棄却してしまったら、公債権として自力執行しようとします。すると今度は、私債権であると相手が訴訟提起して、裁判所がそれを容れる判決をしてしまうかもしれません。
となると、自治体としては、一回の訴訟で、私債権と公債権を競合的に主張できないとリスクが大きすぎます。
そもそも、公債権の実現を、あえて訴訟手続により図ろうとすることを禁止する規定はないでしょう。

はぐれメタルさまのところで試みにやられてはいかが?

Re: 医療費助成の法的性格

あお No.15861

はぐれメタル 様
以下は判決に対する私なりのコメントです。
条例、要綱の違いは認識した上であえて処分性を考えてみることが重要と考えます。
贈与契約的なスタイルは要綱で規定することが多いのですが、この判決は条例、要綱というスタイルを問うた判決ではなく、実質的な判断がなされたことが大きいと思います。
まるきり同じ事項を要綱で定めたから処分性がないとすると救済方法は平等原則違反の民事損害賠償しか手段がなく判決で言うとおり迂遠な方法になってしまいます。
自治体が所得などの要件を定めて審査して決定するという仕組が重要です。
自治体との贈与契約的なこととして要綱に定めたとしても、実質は法律、条例での処分と何ら変わりがないとすると反対に要綱で処分性のあることを定めたことが問われます。
したがって、この判決は処分性とはどういうものかを説明したもので説得力があると考えます。

むかし法規 様
滞納処分ができる公債権は、民事訴訟法による強制執行は許されません。
次の判決が参考になります。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/38BE6F5D7AE82FEE49256A850031245B.pdf
農業共済補償法による債権は、法律上で独自の強制徴収の手段を与えられながら、この手段によることなく、一般私法上の債権と同様訴えを提起し、民事上の強制執行の手段によって債権の実現を図ることは法律の趣旨に反し、公共性の強い農業共済組合の権能行使の適正を欠くものとして許されない。
もちろん、滞納処分規定のない公債権は、民事訴訟による強制執行で債権の実現を図るしかありませんが。

Re: 医療費助成の法的性格

むかし法規 No.15862

>あおさま

立法的解決がつかないうちは、そのような判例を変えていただくことが必要かと。地方行政実務については、最高裁レベルでも実情を理解していないと思われる判決をまま見ます。
影響力ある学者さんに期待したいのですが、そんな学者さんはあまり自治体実務に関心がないようですね。理論的な興味が湧かないのでしょうか。

(追記)No.15802ご紹介の判例の理解については共感します。具体的なケースで、緻密に利益考量した結果の、妥当な結論を呼び出すための“理論”ということになると、そのケースを離れて、いたずらに“理論”を一般化して“評価”あるいは“批判”するのもためらわれます。

Re: 医療費助成の法的性格

はぐれメタル No.15864

むかし法規さん
あおさん、ご回答ありがとうございます。

医療費助成を実施するにあたり、資格(医療助成)の取り消し等の理由から
受給者に医療助成費の返還を求めることが多々あります。

この場合に、資格は取り消すのか撤回するのか、返還は全額か現存利益なのか
いつも判断に迷うのですが、はっきりとした判断基準はありません。

トラブルになるケースも多いので、しっかり理論武装する必要があるのですが
結局は判例を参考にした裁量となってしまいます。
 初めまして。まだまだ勉強不足で…本件について皆様からご教示頂たく、投稿させていただきました。
 私の勤務する自治体で、下水道使用料金の賦課漏れが発見されました。賦課漏れの原因は、「公共下水道使用開始届」が使用者側から提出されているにも関らず、システムへの入力を忘れてしまったという、当時の担当職員の単純な事務処理ミスが原因です。
 下水道使用料金の賦課漏れは、確認されているだけでも平成12年度使用開始のものから、平成19年度頃まででそのほとんどが5年から3年前の賦課漏れがほとんどです。
 遡及は地方自治法の金銭債権規定により、5年前までを遡及することで方向性が決定していますが、具体的な内容については、まだ確認と検討を続けている状態です。おおまかに、検討している内容は、以下に挙げるものです。

@ 遡及した使用料金は、過年度及び現年度分を問わず、一括して請求するのか。
A @の場合、納期限は年度期別を問わず、遡及分全体として設けるのか。
B Aに関して時効の規定はどのように取り扱うのか。

質問内容も、わかりづらくなってしまいましたが、勉強不足ですみません・・・。どうか教えてください。
 @Aについては,基本的にそういった考え方でいいのかと思います。
 時効の関係については,納入の告知の段階で一旦時効中断しますので,その時点から一括して時効が再度進行するものと考えて良いと思いますので,新たに数えはじめて構わないと思います。
 とはいえ,質問を読むに過去5年分を遡及するにしてもそれなりの件数があるようですし,1件毎の金額も総額では結構な金額になるのかと思います。
 通常の流れであれば,一括して請求した後分納に応じていくことになるのかと思いますが,基本的に自治体側のミスに起因するものでしょうから確実に揉めるものと思いますので,その辺の対応も考えておかなくては辛いのかなと思います。明らかな事務懈怠ですし担当職員なり管理者なりの処分等も検討しておく必要があるのではないでしょうか。
たっくさんありがとうございます。
 当時の担当職員や担当課の上司も、何らかの処分は下されるとのことです。私は、昨年の人事異動で水道と下水道の部署へ就いたのですが、去年から今までの杜撰な管理による、問題ばかりが浮上し、しょの処理に毎日追われています…。が、これも勉強と思い、ある意味日々充実しています…
 一括での請求は、数十万になる方もいるので、厳しいですよね。逆の立場であれば、一括でなんか支払えません…。
 基本的にこうした賦課漏れによる、過去の遡及分というのは、基本的に一括での賦課と請求なのですか?例えば、各使用月毎に、毎月賦課漏れ分を請求していくような、方法はだめなんでしょうか。
 例えば5年間の賦課漏れがある方に対して,今年の7月には5年前の7月分,8月には5年前の8月分等々の様に,5年の方には5年掛けて請求していく方法を考えられているのかと思いますが,ちょっと言葉ではうまく表現できないのですが,時効管理の問題等があるので,その方法だと後々面倒かとは思います。
 ただ,そういった方法についてもやってはいけないということまでは言えないと思いますので,考え方の一つではあるのかとは思いますが,賦課漏れが判明した時点で,まずは請求行為自体は早めにやったほうが無難だとは思います。
 その上で期せずして未納となっている額が多額となり一括納付が困難な方には,分納誓約などを行い猶予措置をとって分納していただくのがいいのでは無いかと思います。
 ちょっとご質問からはどの程度の件数なり金額があるのかわからないので何とも言えませんが,未納者の方からは相当な抵抗が予想されますので,人ごとながら頭の痛くなりそうな話ですが,がんばって下さい。
たっくさん、ありがとうございます。
 件数は50件以上で過去の水量データを洗い出し、使用料の計算を行っているところですので、金額は未だわかりません…。
 先ほどのお話からすると、1期づつ月ごとに分けて請求していくことは可能であるし、賦課漏れの分は一括で請求をしなければならないという決まりはないが、時効等の管理や最長で5年に渡る賦課・徴収管理(負担金みたいです!!)は、可能だが、一括での請求から状況に応じ、分納誓約等で処理をした方が無難ということでしょうか。
 ちなみに、すみません…教えてください。疑問に思ったのですが、例えば1期づつ、月ごとに賦課漏れの分の納付書を出していくとした場合の時効についてですが、その月毎に納期を定めるので、時効は1期分づつ個々に進む。ということにはならないのでしょうか。
横から恐縮ですが,一括徴収の規定は税であれば
地方税法321条の2第1項のように「直ちに変更による不足税額又は賦課されるべきであつた税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分(以下本条において「不足税額」と総称する。)を追徴しなければならない。」という規定がありますが,
下水道受益者負担金などいわゆる公課と呼ばれる債権にはそのような規定はありません。
では,一括徴収ができないかとなると,現年度分であれば規定により分割して納期設定ができますが,過年度分は本来既に納付しておくべき債権ですので一括徴収するしかないというのが考え方ではないでしょうか。
また,各期ごとの時効ですが,以前も議論がありましたが,本来法定納期限(税以外は適用あるかどうか議論がありますが)ですと第1期納期で時効判断ですが,各期ごとに督促するはずですから,督促状の到達の翌日から時効が開始されます。
あおさん、ありがとうございます。
 下水道使用料においても、過年度分は本来既に納付しておくべき債権ということから、やはり一括徴収しかなさそうですね…。つまり、現年度は現年度の期別で賦課・請求をし、過年度の遡及分は一括での賦課・請求ということになるという解釈をしてよいでしょうか。
当初の調定で現年は分割,過年度は一括ですが,一度に納付ができない経済的事情で分割の納付誓約書を交わして分割納付することはまた別の問題です。
あおさん、ありがとうございます。
 最長で5年間分ともなると、一括での納付が経済的に困難であるかたは、多いと思われますので、支払い方法については、分納を視野に入れたかたちで、検討いたします。
 ちなみに、そもそも「遡及しなければならないのか。」という不安が未だ残っています。他市町村さんの例をとっても、同様のケースの場合、自治法の金銭債権の時効規定等によって、5年間は債権が消滅しない或は放棄できないという考えから、遡及を5年前までとしているかと思います。私自身、債権が消滅していない限り請求できるものと解釈しておりますが、同僚より「使用開始届提出から、現在まで一度も請求していないし、契約関係が成立しているとは考えにくいため、使用料を遡及することはできないのではないか。」という意見がありました。私は、「下水道使用料は公の施設の使用料として位置づけられており、地方自治法においても明記されている。また、下水道使用開始届が提出されているということは、使用者側は、下水道の使用を承認していることになるし、当自治体の下水道条例においても使用料が明記されていることから、下水道を使用すれば使用料が発生するということも周知されている。つまり、使用開始届の提出=汚水処理施設の使用という契約が成立するのではないか、従って、使用料も遡及できるのではないか。」と思っております。(長々すみません…)。
 ということは、「契約関係にない」という理由は該当してこないと思いますが、どう考えたらよいのでしょうか。。。。遡及できる、遡及しなければならないという根拠も含め是非ご教示ください。
横から失礼します。

>「使用開始届提出から、現在まで一度も請求していないし、契約関係が成立しているとは考えにくいため、使用料を遡及することはできないのではないか。」

使用開始届が提出されている以上、貴団体は、下水道を使用させる債務があります。一方、下水道の使用者は、下水道を使用する対価として下水道使用料を支払わなければならないという債務が発生します。
よって、下水道使用料の請求を怠ってきたからといって、直ちに下水道使用料を遡及して賦課徴収できないとは考えられません。

>遡及できる、遡及しなければならないという根拠も含め是非ご教示ください。
上記の考え方に基づくならば、遡及はできます。遡及しなければならないかどうかについては、下水道使用料という公法上の債権を行使するかどうかについて、債権者、すなわち、貴団体の判断に委ねられることになります。

当方においても、この4月に請求漏れの事案があり、時効にかからない分については、支払いをお願いしたところです。
県内他市の状況も調べましたが、遡及して支払いをお願いしているところが多かったです。
diabolos様

お悩みのことと思います。
過去ログ13924はもうご覧になりましたか。報告書へのリンクは残念ながら切れてしまっていますが、当該団体のサイトに若干関連コンテンツが残っていますので、参考までに一読されては如何でしょう。また、関係者の間では非常に参考になるものでしたので、運が良ければ貴県の市町村担当課などでデータを持ち合わせているかも知れません。

直接アドバイスとならず恐縮ですが、少しでも作業が軽減されることを願い。


>遡及しなければならないという根拠

結果的に見れば、当該受益者が得ていた便益は他の受益者の負担(使用料)上にフリーライドしているものです。賦課手続きにミスはあれど、受益者全体の利益を代表して請求を遡ることも貴団体の責任ではないでしょうか。
問題のとらえ方としては、“遡及できるか”ではなく、“遡及が制限されるか”でしょう。行政法のテキストでは、みなそうなっていると思いますよ。

徴収の根拠は、“法律に基づく行政”なる大原則そのまんま。
法令に基づき発生した債権は、時効消滅している等の法定の事由、あるいは信義則に反すると判断される極めて特殊なケースを除き、徴収しなければなりません。
理由のない徴収の怠慢は、住民監査請求・住民訴訟の対象となるでしょう。
DONさんLさんむかし法規さん貴重なご意見ありがとうございました。
 過去ログも最初に見てました。しかし、残念なことにリンク先は削除されていたので、今回の投稿に至りました。
 当自治体の地方事務所等にも相談したところ、やはり同様の賦課漏れは近隣市町村においても多く、ただその中でも遡及しているところとしていないところはマチマチだそうです。
 当方の上層部は、今日も遡及できる根拠又はしなければならない根拠に関する法令を探しています…。法会が無い場合は「遡及」そのものをどの法令に置いて考えるのか、若しくは遡及自体をしなくてもいいのか。
 いずれにせよ、早急に方向性をまとめてほしい限りです…。今日も、残業です!!
賦課漏れは遡及しても、しなくても良いというものではなく、公課は税と同様賦課形式を採る以上、遡及しなければならないものでしょう。
しいて根拠といえば平等原則としか言いようがありません。
下水道使用料金は税のような更正、決定等の期間制限の規定がありません。
遡及しても、しなくても良いとする裁量はないと考える方が自然です。
地方自治法法施行令171条(督促)から171条の6(免除)までの規定さえも自治体の長の裁量の余地はないとする判決もあります。(最高裁 H16.4.23)
私も度々過年度賦課には苦しめられた経験があります。滞納になるケースも多々ありました。
がんばってくださいとしか言いようがありません。

非常勤嘱託員の期末勤勉手当の支給について

迷える子羊 No.15840

先日、ある人から、地方公務員の非常勤嘱託員の期末、勤勉手当の支給の可否について相談したところ、一般職の非常勤嘱託員なら支給が可能ではないかとの話を聞きましたが、地方自治法第203条の2には報酬を支給しなければらないと規定されているのみで、期末手当の支給については、何もふれられていないようです。(議員は期末手当を支給できる。)
そこでお伺いしますが、地方公務員の場合、一般職と位置づければ、非常勤嘱託員に対しても期末、勤勉手当を支給できるのでしようか。また、できるとすれば、その法的根拠はあるのでしようか。

Re: 非常勤嘱託員の期末勤勉手当の支給について

市という村の法担 No.15847

 地方公務員法第3条第3項第3号の非常勤の嘱託員の職は,特別職です。非常勤の嘱託員の職は一般職ではありません。したがって,一般職の非常勤嘱託員というのは,あり得ません。
 迷える子羊さんのいう「非常勤嘱託員」は,地方公務員法第3条第3項第3号の非常勤の嘱託員ではないのでしょうか。
地方自治法204条2項をみてください。
「常勤職員には手当を支給することができる」ですので、常勤職員であっても手当て支給しなくてもよいし、非常勤職員には手当を支給することはできません。

203条の2、204条とも、常勤か非常勤に着目していて、一般職か特別職かによって区別してはいません。

非常勤嘱託員に「手当」を支給したくて、またそれを許している住民感情であれば、手当て相当分もふくめた報酬として条例で規定するしかないように思います。

Re: 非常勤嘱託員の期末勤勉手当の支給について

市という村の法担 No.15858

>G 様

地方自治法第204条第2項の「前項の職員」には,非常勤の職員が一部含まれます。同条第1項の規定には「・・・並びに短時間勤務職員に対し・・・」とあります。短時間勤務職員は,非常勤の職員である場合があります。
基本的には,常勤か非常勤かに着目しておりますが,「203条の2=非常勤,204条=常勤」ではなく,厳密には「203条の2=非常勤(一部を除く。),204条=常勤+一部の非常勤」ということになります。(揚げ足をとっているわけではありません。ご理解願います。)

>迷える子羊 様

前述のとおり,一般職の非常勤の嘱託員というのはあり得ません。
なお,一般職の非常勤の職員(=短時間勤務職員)に対しては,地方自治法第204条第2項の規定に基づき,期末手当を支給することができます。もしかすると,「一般職の非常勤の嘱託員」と「一般職の非常勤の職員」とを取り違えているのかもしれません。
>市という村の法担さま
ありがとうございます。
短時間勤務職員とは、地方公務員法28条の5の規定では、「短時間勤務の職(当該職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種のものを占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるものをいう。)」ですから、常勤職員だとばかり思っておりました。

既存家屋の固定資産税について

税務初任者 No.15855

 事業用の既存家屋で主体構造が鉄筋コンクリート造の家屋の固定資産税が高いのでないか、不況で廃業したいが取壊すにもお金がかかるので固定資産税がなんとか安くならないのか?屋根だけを取壊せば家屋ではないのではという問合せがあった。家屋とは屋根及び周壁又はそれに類するものを有し、土地に定着した構造物であるとされているがどのように対応すればよいか教えて下さい。また、固定資産税とは別に屋根だけを壊すと安全上、景観上の問題もあり、さらにその他の納税者への影響もあると思われるのでそれも含めてお願いします。

Re: 既存家屋の固定資産税について

G No.15856

たしかに、屋根を取り壊した「建物の残骸」は固定資産税は課税されないでしょう。
でも、「屋根を壊してほしい」と業者に依頼することは建築基準法8条違反ですし、そのような「建物の残骸」を保持し続けることは、建築基準法10条の出番になります。
>税務初任者さんの自治体が特定行政庁でなければ、県事務所に相談することにもなりましょう。ことは、固定資産税ばかりではありません。

別表の内容の準用規定

万年初心者 No.15788

ご教授ください。
別表第1、別表第2と連続した表において、別表第1の文言内容の一部を別表第2に同規定したい場合「別表第1を準用する。」と規定の良否です。
よろしくお願いします。

Re: 別表の内容の準用規定

法務メイド過疎区 No.15807

億年初心者ですが、
例えば別表2において「別表1の(ほにゃららの)規定を準用する」という
文言を盛り込むということでしょうか。
良否は見やすさや分かりやすさでご判断いただくことかと思いますが、
実際にそのような方法を採っている例規はあるようです

Re: 別表の内容の準用規定

万年初心者 No.15854

 法務メイド過疎区 さま

 レス、ありがとうございます。
 ご指摘のとおり別表1の(ほにゃららの)規定の準用です。この規定は、罫線で囲まれた部分で支給要件及び支給額を同要件、同額で定めようとするもので、要件・額をそのまま別表2に規定してしまうと個人的に煩雑な印象を持ってしまいます。(他の例規で運用されているかもしれませんが…)
 「見やすさ、分かりやすさ」につきましては、別表1・2共に複雑な表ではありませんし、連続する前後の表ですので問題はないと思います。
 何れの方法を採るにしても、事例を確認したことがありませんでしたので不安がありました。支障がなければ準用規定で行きたいと思います。

文書記号について

文書係 No.15803

文書係新人の者です。
ちょっと疑問なのですが、文書番号は、文書管理規程等で、「21●税第 号」と、あたまに年度、●に団体名の頭の文字、課名の頭の文字、番号を記載しているかと思います。
もし、年度途中で、団体名の名称が変わった場合は、●の部分はどのようになるのでしょうか。年度途中でも各課で使用する文書記号は変更すべきなのでしょうか。

Re: 文書記号について

ごっち No.15809

Googleで「市公文書管理規程 文書番号」で検索したところ、ヒットした文書管理規定では次のようになっておりましたので、貴団体でも名称が変わった後の文書管理規定等によればよいと思いますがどうでしょうか。

■静岡市公文書管理規程
 記号は、局等名、部等名(部のない所管を除く。)及び課等名の頭文字とし、その頭初に元号を持って表す当該会計年度の数字及び「静」を付するものとする。

■松戸市公文書管理規程
 文書記号は、別表第2に定めるとおりとし・・・

 (別表2)
  総務企画本部企画管理室 : 松総企

--------------------------------------------------------------------------
(追記)
 貴団体が静岡市、松戸市の公文書管理規程のような作りの場合は、改正し、
改正後の規定を適用すればよいと思います。

Re: 文書記号について

市という村の法担 No.15824

 常識的に,団体名が変われば,文書記号番号も変えるのが自然だろうと思います。仮に,「A組合」が「B組合」に変わった場合において,B組合が出す文書に「A」とあるのは,不自然です。
 年度途中に文書記号番号を変えることによるデメリットは,特にないと思いますが,何か,気になることがあるのでしょうか。

Re: 文書記号について

文書係 No.15832

当自治体の文書管理規定の中に、「文書番号は、各記号ごとに毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。ただし、同一事案に属する往復文書は、特に課長が必要と認めたものを除き、完結するまで同一番号を用いる。」との規定があったため、これとの関係はdのように整理すればよいのかと思いましたので、質問させていただきました。

Re: 文書記号について

宙太 No.15833

継続している場合(通常)文書記号ごと年度ごとに連番管理するとの意味でよろしいと思います。

従って年度途中での名称変更による文書記号の改定であるため、それ以降の連番でよろしいのではないでしょうか?

Re: 文書記号について

マル No.15849

文書係 様

 団体名の名称が変わったとありますが、合併により変わったのでしょうか。
 もし、そうであれば、合併の方式が関係してくるのではないでしょうか。
 
 例えば、新設合併であれば、これまでの事務は引継ぎますが、全く新たな
自治体となりますので、文書記号は新しい自治体のものに変える必要がある
と思います。
 また、吸収合併であれば吸収する側の自治体の文書記号に変える必要が
あるのではないでしょうか。

 文書管理規程に関しても同様に考えればよいと思いますが。

Re: 文書記号について

雪男 No.15850

推測で申し訳ないのですが、

>「同一事案に属する往復文書は、特に課長が必要と認めたものを除き、完結するまで同一番号を用いる。」とは、例えば他自治体からの照会文書を収受したときの番号を、回答するときの文書番号にも使用するということかと思います。(当自治体でもそうしてます)
 文書係様は、収受してから回答するまでの間に団体名が変わった場合は、回答時に旧団体名のついた文書番号で回答することになるという点に疑問を感じていることと思いますが、これはその自治体の判断するところではないでしょうか?
 団体名が変わった時点でリセットするという考え方もあるでしょうし、団体名が変わろうが継続している事案なので同一番号とするという考え方もあるでしょう。
 その他文書番号の基本的な考え方は、他の皆様ご指摘されたとおりと思います。

「議員報酬」以外の名称を使用できますか?

片田舎の議会事務局 No.15800

議会改革を検討する中で、議員から「議員報酬」ではなく、
「歳費」という名称を使用できないかという意見をいただきました。
条例で「議員報酬」以外の名称を使用している自治体はありますでしょうか。
また、その名称を使用することについて公式の見解がありましたら
ご教示願います。

Re: 「議員報酬」以外の名称を使用できますか?

悩める職員 No.15808

地方自治法第203条第1項で
「普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。」
という根拠法令の下に支給しているので,「議員報酬」としているはずです。
確か昨年までは,単なる「報酬」だったものが本年4月?から「議員報酬」に
改められたのではなかったかと思います。

参考までに「歳費」とは,国会議員に支給される報酬であり
国会法第35条で
「議員は、一般職の国家公務員の最高の給与額より少なくない歳費を受ける。」
とされ
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第3条で
「議員は、その任期が開始する当月分から歳費を受ける。」
とされています。

参考までに。

Re: 「議員報酬」以外の名称を使用できますか?

むかし法規 No.15810

というか、憲法ですね。

第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

特に法令の名称独占規定もないと思われますので、表現の自由の範疇なのでしょうが、いささか照れくさくないですか?
昨年の改正法の立法過程においては、議長会から歳費(地方歳費)にしてほしい旨の要請があった上で、これが容れられずに議員報酬になったわけですが、これをどう踏まえるかということかと思います。お知らせまで。

参議院会議録情報 第169回国会 総務委員会 第20号
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/169/0002/16906100002020a.html
(最後の方です)

Re: 「議員報酬」以外の名称を使用できますか?

むかし法規 No.15848

>半鐘さま

スレ主さまの議員さん、江戸の敵を長崎で討とうとされているのでは?

下水道使用料の消滅時効について

新人 No.15795

下水道の使用料の消滅時効は5年とばかり思っていましたが、先日公共・特環下水等は
5年だが、農集、コミプラ事業の使用料は2年といわれました。
同じ下水道の使用料でも何故違うのですか?
法令根拠等も合わせて教えてください。

Re: 下水道使用料の消滅時効について

監獄ロック No.15796

 水道・下水道部門については詳しくないため、答えまでには至りませんが、ヒントにはなると思いますので、カキコします。

 一般的に、水道系の債権は自治法上の5年が消滅時効とされていましたが、H15.10.10最高裁決定において「水道供給契約は私法上の契約であり、水は民法第173条1号の生産者〜が売却したる産物及び商品に含まれるので、その消滅時効は2年間である」とされましたので、この辺りの解釈の問題ではないかと推測しますが…

Re: 下水道使用料の消滅時効について

たっく No.15798

 いわゆる公共下水道の関係については,地方自治法附則第6条に規定される債権となっていることから,地方自治法第231条の3第3項のいわゆる公債権に分類され,同法第236条の時効が適用され5年となるものです。
 農集,コミプラの下水というのがどういう根拠で設置されているのかわかりませんが,民法上の短期消滅時効が適用され2年との判断なのかとは思いますが・・・

Re: 下水道使用料の消滅時効について

No.15799

新人 様

どのような議論の中で誰がそう言われたのか等、もう少し詳しい記載があれば後々この記事も有用になると思いますが…

結論については詳しいモノの本にでも譲るとして、ここでの「農集、コミプラ事業の使用料」とは、厳密な意味での「使用料」なのでしょうか。それとも、受益者設置タイプの汚水処理設備を地方公共団体がメンテする業務の対価を便宜的に「使用料」と称しているのでしょうか。
よく言われる広義の下水道にはコミプラは該当しませんが、農集は該当します。このあたりで、レスする方も若干の当惑があります。

Re: 下水道使用料の消滅時効について

情報 No.15812

まず、農業集落排水は下水道法の適用を受けません。自治体が運営している集中浄化槽のようなものと思ってください。
次に2年か5年かの判断ですが、実際は判例が無いので判断に苦しむところです。
私見で申し訳ないですが、
地方自治法225条では普通地方公共団体は、第二百三十八条の四第七項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。
とあります。農業集落排水は農業集落排水施設使用料となっていることが多く、225条の公の施設の利用にあたるという考えがあります。水は確かに判例で私債権となりましたが、あくまで水道を購入しているのであり、225条にはあたらないためであると考えています。
ただし事業団の方等は2年になるのではないかとの認識を持って見えるようです。

下水道使用料の消滅時効について

新人 No.15827

みなさんありがとうございます。
下水道事業団の研修で消滅時効の質問をした時に、講師から農集・コミプラの使用料の
は消滅時効は2年と言われました。
根拠まで聞く勇気が無かったのできけませんでした・・・。
農集は『浄化槽法』、コミプラは『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』に基づき設置
されるし尿及び雑排水を処理する処理場だと認識しています。
農集・コミプラの処理場の使用料が自治法225条でいう使用料に該当すれば消滅時効は
5年と解釈すれば良いのでしょうか?
又、消滅時効は5年で援用を要しない債権となるのですか?
何度もすみません。

Re: 下水道使用料の消滅時効について

たっく No.15829

新人 様
 そのような考え方でいいのかと思います。

 それはそうと,ちょっと疑問に思ったのですが,その講師の方の説明で,農集,コミプラの使用料は2年ということですが,恐らく水道料金の時効が2年と判示されたことが念頭にあっての事と思いますが,水道料金の2年というのは,民法173条第1項の「生産者,卸売証人または小売商人が売却した産物または商品の代価にかかる債権」に水道料金が該当すると言うことで短期消滅時効が適用されるということだったと思うのですが,排水の処理がこれに該当するかどうかといわれれば疑問のような気がします。
 なんとなくですが,民法上の短期消滅時効に該当するものはないような気がし,せいぜい商法522条の商事時効の5年かなという気がしております。
 実際問題として情報さんがお書きになられているとおり,判例等がない状態ですのではっきりしたことは言えないのですが,2年の短期消滅時効は変な気がします。

Re: 下水道使用料の消滅時効について

たっく No.15837

自己レスですが,商事時効はありえないですね(汗)
短期も変な気がするので,民法系の時効と言うことになると,10年になってしまうんですかね。

とりあえずのところは,公法系の時効ということで,5年で良いのかと思いますが。

Re: 下水道使用料の消滅時効について

あお No.15842

「生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権」というよりも、「自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権」の民法173条2号により2年と判断されたのではないのでしょうか。

「農集は『浄化槽法』、コミプラは『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』に基づき設置
されるし尿及び雑排水を処理する処理場だと認識しています。」ということでしたら他人のために仕事をする債権と理解する方がスッキリしますが。

なお、公の施設使用料は水道料金の訴訟で行政側は主張しましたが、裁判所は水道というもの自体を生産物と判断しましたので、公営住宅の賃料が公の施設の債権でなく民間の賃貸と変わりないという判断と同様、説得力がないように思います。

幼稚園、学校債権が行政実例では公の施設使用料扱いですが、民法173条3号の「学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権」と判断されてもやむを得ないと考えています。

相続人代表者届の処理について

ふらんく No.15783

 固定資産税の件で皆様に教えていただきたく、投稿しました。

 毎月、大量に(主に郵送で)受け付けている「相続人代表者届」ですが、相続人が抜けているものや相続権の無い方の署名があるものなど、そのまま処理できないものが多く、戸籍の確認等に苦労することが少なくありません。

 で、ふと疑問に思ったのですが・・・
 @行政側が相続人全員を調べ挙げて代表者届を完成させる義務はあるのか?
 A(完成させるべきなら)相続放棄の有無もすべての相続人について調査しなければ
  いけないのか?
 B「○○(相続人代表者)外△名」の「外△名」は納税通知書に記載すべきなのか?

 他の自治体の届について検索してみたところ、中には代表者のみ記載すればよい
ものや、「現に所有する者の届」としているところもあり、どれが正しいのかよく
わからなくなってきました。

 法的なアプローチと実務上の対応について教えていただけたら、と思います。
よろしくお願いいたします。

 (管理者様
  No.15781に、作成途中の投稿がアップされてしまいました。
  パスワード入力前でしたので自分で削除することができません。
  すみませんが、削除していただくようお願いします。)

 

Re: 相続人代表者届の処理について

あお No.15786

次のように整理しています。

地方税法9条
相続による納税義務の承継
納税義務者が賦課期日後に死亡した場合の徴収手続です。

地方税法343条の固定資産税の納税義務者等
@ 固定資産の所有者,質権者,100年以上永い存続期間の定のある地上権者
A 土地又は家屋については,登記簿に所有者として登録されている者
  台帳課税主義…真の所有者を追及するのでなく,登記簿上の所有者により納税義務者 を把握するもの。判決により所有者が変更し,登記簿が訂正されたとしても,市として 遡って訂正する必要はない。当事者間で不当利得として調整することになる。
  ただし,次の場合は現に所有している者を納税義務者とする。
ア 所有者として登記又は登録されている者が賦課期日前に死亡しているとき。
イ 所有者として登記又は登録されている法人が賦課期日前に消滅しているとき。
ウ 所有者として登記されている348@(人的非課税)者が賦課期日前に所有者でなくなっているとき。

参考判決1 仙台地裁(S30.11.16)
死亡者課税の違法性
「登記簿に登記されている死亡者を納税義務者とする固定資産税賦課処分は違法であり,その瑕疵は重大であるから,当然無効の処分である。」

全ての相続人が割り出されれば問題ないですが,相続人全員の連帯債務の関係であり,1人の代表者に納税通知書を送付しても差し支えありません。
ただし,滞納になった場合は相続人を割り出し通知する必要があります。
名称は「相続人届」,「現に所有する者の届」どちらでもかまわないと思います。

Re: 相続人代表者届の処理について

ふらんく No.15823

 あお 様

 詳細なご回答、ありがとうございます。

 「滞納になった場合は相続人を割り出し通知する必要が・・・」
 とのことですが

 “滞納になるまでは相続人全員を割り出さなくてもいいのか?”
 私どもの職場の一部で、ちょっとした話題になっています。

 この点で、明確な条文や判決等はあるのでしょうか??

 ご教授いただけると助かります。

Re: 相続人代表者届の処理について

鶺鴒 No.15825

こんにちわ。

問題の件ですが、相続人を調べないと地方税法第13条による納税の告知が出来ませんよね?(納税通知書が送達出来ない)
相続人代表者届の類が提出されていれば、問題なく告知ができますが、提出されていなければ、知れている範囲の相続人全員に対して納税の告知をしなければならいのではないでしょうか?
また、賦課後に所有者が死亡した場合、その後に発行される督促状等も同様の取扱いになるかと思います。

この辺に関しては過去ログ No.9517でも詳細に論議されていますので参考にして下さい。

Re: 相続人代表者届の処理について

あお No.15841

答えが遅くなりましたが、
地方税法343条で賦課期日現在、登記簿上の所有者が死亡していれば、現に所有する者、すなわち相続人課税になります。
相続人が複数であれば連帯債務の関係になります。(地方税法10条の2)
共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。

例えば10万円の債権を3人で相続したなら各33,333円(1円未満の端数は無視して)の負担とするのでなく、各自に10万円を請求できます。
したがって、相続人3人が割り出せたら良いのですが、実務上は2人しか割り出せなかったりすることもままあります。
そうした場合は2人に5万円ずつ請求するのでなく、2人に10万円請求して先に10万円納付があれば後の納付は還付すれば良いことになります。(2人の間で不当利得として返還請求すれば良いことになります。)
実務上は被相続人の住所にある方、戸籍上の関係で死亡者に一番近い方、代表届により代表者となった方に全額負担していただき、相続人間で負担割合を決めていただくことが現実的です。
行政としてはこの連帯債務の関係を利用して告知することになります。
滞納になればAほか1名ではA1人に税額の告知をしたことにしかなりませんから、相続人が判明している範囲で全額の請求をそれぞれ行うことになります。

公共団体について

ゆうすけ No.15830

「現在我が国に認められる公共団体は、3種に大別され・・・第1は地方公共団体、第2は公共組合、第3は営造物法人」とされている(株式会社ぎょうせい 新自治用語辞典)。これによると、独立行政法人(具体的には公立大学法人)は公共団体には該当しないという解釈でよいのか皆様のご意見を伺いたいと思います。 

還付加算金始期について

太郎 No.15828

Aさんについて住民税について平成17年度所得を給与支払報告書によりで18年に課税しました。扶養なしの状態でした。平成21年に確定申告(期限後申告)で扶養ありの状態となり所得税の還付となりました。住民税の還付加算金の始期は地方税法17条の4の何号が適用されるのでしょうか。
4月からの国保初任者です。よろしくお願いします。
国保世帯の世帯員が4月1日に社会保険加入で国保資格を喪失する場合、国保資格の喪失日は翌日の4月2日になると思いますが、その場合、賦課基準日(4月1日)現在は国保の被保険者であるとして軽減判定に含めてもよいものでしょうか?

よろしくお願いします。
しんサン、こんにちわ。

お見込みの通り、喪失日が4月2日となり、賦課基準日(4月1日)時点では被保険者として軽減判定に含めます。

鶺鴒さん、ありがとうございました。

やはりそうなのですか。了解しました。
ありがとうございました。

またよろしくお願いします。
わたしもよくこういった問い合わせを受けるのですが、いくら「喪失日は社保加入の翌日になると定められているので・・・」と説明しても、なかなか納得いただけないことが多く悩ましいところです。
たしかに社保加入した日から国保は資格喪失してもよさそうな気もするのですが、なぜ国保の資格喪失日は社保加入の翌日とするか、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか。
しんサン>
どういたしまして。
頑張って下さいね。


黒毛和牛サン>
難しいところですよね。
資格喪失については、【国民健康保険法第8条】の【資格喪失の時期】に定められています。

仮に4月1日に社保加入しても資格の喪失日は4月2日となりますが、実際の社会保険からの給付は4月1日からとなるようですね。
この辺も疑問には思いますが、逐条解説にも根拠までは書いてないようです。

お役に立てずに申し訳ありません。

Re: 社保加入の場合の軽減判定の基準日について

虎刈りレオ No.15763

私も以前国保の資格担当でしたが、「しん」さんと同じように考えていました。
当時の先輩が『「社保」と「国保」が4月1日にかぶっている場合には、「社保」
を優先させる』と言っていたことを思い出しました。
でもその根拠は結局探せませんでした。大昔に通達か何かでていたのでしょうかねぇ。
虎刈りレオさん>
国保は他法優先の原則がありますが、これは国民健康保険法第6条の適用除外が当たります。

(適用除外)
第六条  前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。(以下省略)


要は国保以外の保険に加入した人は国保から除外されるという法律を基に、他法優先との解釈が出来ますね。
前に私が書いた給付を含め、根拠と言えば、これに当たるのではないでしょうか?

教育施設(学校)の管理権委任について

のり No.15723

みなさん教えてください。
教育委員会が学校長へ学校施設の管理を委任しているのですが,首長部局のある部署から,一定期間(2日間)の学校の借用と管理権を委任してほしいとの依頼がありました。
借用については学校長の判断であり,管理権委任については教育委員会だと思うのですが・・・その場合,管理権を委任するにはどのような手続きが必要でしょうか?
学校管理・・・教育委員会→学校長へ委任・・・委任解除?して「ある部署」へ委任?

Re: 教育施設(学校)の管理権委任について

えんどう たかし No.15734

 まだレスがついていないようですので、素人ですが・・・

 >教育委員会→学校長へ委任<ということは、貴自治体の学校管理規則(教育委員会規則でしょうか・・)により、法形式の告示がされていると思います。この法形式の告示に反する委任(不意打ち)は理論的には出来ないのだろうと思います。
 もしやる(事務代理ではなく管理権限を委任する)とすれば、この学校管理規則の条文を変更するしかないのではないでしょうか。また、変更するにしても通説では「実質的必要性の原則」に照らして妥当か、という理由が必要のように思います。
 ただ、管理権限を組合などにも委任できることを考慮すると、その必要性があれば規則を変更することで再委任は可能だとも考えられます。

 まあ、期間が2日間ということなので、委任(権限の委譲)ではなく、学校の設置目的に沿うような利用行為や、当該学校の教育に支障のない範囲内での「利用承認等使用の許可」なのであれば、校長直接が決裁するか、または長の部局による代理や補助執行(形式的には管理権限者である校長名での決裁)では駄目なのでしょうか?

 自信はありませんが・・・

 《追記》
 少し考えたのですが、別の部局による事務代理(ないし補助執行)の場合、校長名で決裁するため、許可証・その他を作成する際に、その公印を取り扱える職員がいなければならないことにきずきました(公印の取り扱い規定に抵触しないことが必要なのだろうと思います)。

Re: 教育施設(学校)の管理権委任について

市という村の法担 No.15749

>首長部局のある部署から,一定期間(2日間)の学校の借用と管理権を委任してほしいとの依頼がありました。

以下の点が不明ですので,教えてください。
1 「管理権を委任」とは,具体的にどのような事務を委任することなのでしょうか。
2 だれの事務をだれに委任することなのでしょうか。
3 「管理権の委任」も,一定期間(2日間)だけなのでしょうか。
4 「管理権の委任」の必要性は,どのようなものでしょうか。(なぜ,「管理権の委任」が必要なのでしょうか。)
すいません。
1 「管理権を委任」とは・・・選挙事務です(選挙管理委員会からの依頼です)
2 だれの事務をだれに委任・・・施設を管理している学校長に委任しているものを選挙管理委員会に委任できるかです。
3 「管理権の委任」も,一定期間(2日間)だけなのでしょうか。・・・はい。
4 「管理権の委任」の必要性は,どのようなものでしょうか。(なぜ,「管理権の委任」が必要なのでしょうか。)・・・選挙の公平性を保つとのことで,選管から依頼されました。

・・・いろいろ考えてくださいましてありがとうございます。

Re: 教育施設(学校)の管理権委任について

えんどう たかし No.15765

 選挙管理委員会が学校施設を使用する場合であれば、当該施設の利用承認等使用許可については(使用の目的や範囲を明確にした上で)、現行の管理権限者である校長が行うことで出来るのではないでしょうか。

 本レスのご趣旨である“権限の委任”については、例えば、管理権原を有する者による「防火管理者(消防法・消防条例上)の設置義務」など、その他関連法令上の管理権原(権限)の問題も絡むことも考えられることから、短期間での手続きの困難さも有り、難しいのではないかと思います。

Re: 教育施設(学校)の管理権委任について

市という村の法担 No.15773

選挙事務は,元々選挙管理委員会の事務ではないでしょうか。 

Re: 教育施設(学校)の管理権委任について

えんどう たかし No.15778

 のり様
 
 >1「管理権を委任」とは・・・選挙事務です<・・ではなく、スレ主さまのご趣旨が、選挙管理委員会からの依頼による「学校の管理権限の委任」だという前提で・・・

 市という村の法担様

 選挙のために使用する施設(この場合学校ですが)の管理を、選挙管理委員会が行い得るとする法源が見当たりませんが、このあたりはどのように整理できるのでしょうか。

 私は、現実的には、学校施設の管理権限の範囲で、校長が選挙管理委員会に対し学校施設の中から必要な施設・備品等の使用許可(・・という行政処分)を行い、その使用許可の範囲内で選挙事務を実施するほかないのではないか、と思っております。
 この場合、選挙事務実施中であっても、立会人その他多数の来場者や施設の防火管理者は現行制度上は校長になるだろう(なお、施設の一部であれば、消防長に届け出ることで、防火管理者の委任は可能ではないか)と思っております。

Re: 教育施設(学校)の管理権委任について

市という村の法担 No.15785

 「学校の管理権限」とか「施設(学校)の管理」というのが,具体的に何かが不明なのですが,それを「学校の使用許可」であると仮定した場合には,選挙管理委員会が2日間使用許可を受けることでことが足り,選挙管理委員会にその事務を委任する必要はないと思います。

 なお,「選挙管理委員会」は,「首長部局のある部署」ではありません。

Re: 教育施設(学校)の管理権委任について

えんどう たかし No.15789

 エントリの冒頭で・・・
 >首長部局のある部署から<
・・・と、スレ主様が表記されたのは、別の執行機関の例示(または、連絡調整に当ったのが首長部局だった)と解せば、問題の本質とはあまり関係ないように思います(むろん、選管が首長の執行機関だという理解だとすれば誤りですが・・・)。

 それから、自治体が設置した教育施設は(学校も含め)、地方自治法244条に言う「公の施設」だったと思います(通説・政府解釈ですが)。おそらくは同法に基づく設置条例があると思います(もしくは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律30条により、学校については必ずしも条例を要しないと解する立場もあるようですが)。管理について条例の規定がない場合であっても、公物の管理権限は、これらの法律に基づく公権(住民や他の執行機関に対しては一般権力関係)だと解せるのではないでしょうか。

Re: 教育施設(学校)の管理権委任について

市という村の法担 No.15806

参考になるかわかりませんが,教育委員会の権限に属する事務の委任に関しては,地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定によって,教育長に(のみ)委任することができることになっております。
いつも勉強させていただいております。皆様よりご教示いただきたく投稿させていただきました。

雇用保険法等の一部を改正する法律の施行により、船員保険法が一部改正され、船員保険制度の一部が労働者災害補償保険制度に統合されることとなりました。

これに伴い、非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正が必要になり、総務省より本年7月3日付けで条例の改正案が通知されました。

当方においても同通知を受け、条例改正の準備を進めているところでありますが、第2条第2号に掲げる船員保険の被保険者の規定を削除する部分は理解できるのですが、第16条の「第45条、第46条及び第46条の2(船員である職員に関する部分に限る。)」を「第45条及び第46条」に改める部分についてが、イマイチ理解できかねております。

勉強不足で恥ずかしい限りですが、どなたかご教示いただければと思います。
 地方公務員災害補償法第46条の2の規定は「船員である職員には公務災害補償の特例を設けることができる。」という規定です。(具体的には,平均給与額を計算するときに日額旅費の一部を上乗せするなどの優遇措置をとることができるようになります。)

 今までは,船員保険の被保険者である非常勤職員は市の公務災害補償条例の適用除外でしたから,船員を優遇できる規定についても適用除外としていましたが,今回の条例改正により,船員保険の被保険者である非常勤職員も市の公務災害補償条例の適用を受けるようになることから,優遇措置をとることができるようにした,ということではないでしょうか。


TTさま、早速のご回答ありがとうございました。

勉強不足を更に露呈するようで恥ずかしい限りなのですが、船員保険法の一部改正で船員保険法の被保険者については労働者災害補償保険法の適用となることから第2号が削除されたものであり、船員については従前どおり公務災害補償条例の適用除外になるものと解しておりましたが、ご教示いただいた内容では船員保険の被保険者である船員についても公務災害補償条例の適用を受ける職員になるということでしょうか?
先ほどの投稿に勘違いがございましたので、修正させていただきます。(修正用のパスワード設定を忘れてしまいました。申し訳ございません。)

船員保険法の改正により、労災適用以外の船員については、特例部分(第29条第2項)について地方公務員災害補償法の適用の余地があることから、公務災害補償条例においても適用を受ける職員と成り得る場合があり、そのため46条の2の規定の部分を削除したと考えればよろしいのでしょうか。

大変申し訳ございませんでした。
私は,次のように解釈しています。
(正直,自信が無いのでどなたかツッコんでくれると助かります。)

 基本的に,官公署の事業は労働者災害補償保険法の適用を受けませんが,船舶による旅客又は貨物の運送の事業などは,適用を受けることとなります。(同法第3条第2項及び労働基準法別表1参照)
 したがって,船員保険法の被保険者である非常勤職員の公務災害補償については,その職務内容によって労働者災害補償保険法の適用を受ける人と受けない人が出ます。
 労働者災害補償保険法の適用を受けない人は,市の公務災害補償条例の適用を受けることとなります。
 船員である非常勤職員が市の公務災害補償条例の対象となり得る以上,地方公務員災害補償法の規定に準じた規定をしなければなりません(同法69条第3項)から,同法第46条の2の規定の例による部分も有効にする必要があります。

公文書のカメラによる撮影について

虎刈りレオ No.15767

このたびはお世話になります。

情報公開請求で公文書の閲覧又は写しの交付を求められたとき、請求者から「カメラ
による撮影をしてもよいか」と問合せがあり、当市条例(規則、要綱等含む)にはカ
メラによる撮影については何ら触れておりません。そのため、拒否できないと判断し
たので認めました。
皆様の自治体では、どのような対応をしておられるのでしょうか。規則等の定めがあ
るのか、運用での対応なならばどのような対応をしているのか等ご教示ください。

東京都では、平成20年3月14日に「ファクシミリによる公文書開示請求及び公文書等
開示におけるデジタルカメラ等の使用の許可について(通知)」を作成し、それによ
ると、開示請求書に請求区分「閲覧」の横に「デジタルカメラの使用を希望」と請求
者に記載させて開示請求を受け付けしているとの事です。

よろしくお願いいたします。
過去ログをほると1556がヒットしました。

公文書公開条例は、閲覧または写しの交付で行うことになっていることが多いですが、カメラ等での撮影は、閲覧なのか、写しなのか、それとも第三の範疇なのか、という定義の問題だと思います。

著作権法では、複写、録音、録画は「複製」という範疇にはいります。となると、「写し」の一環になるのですが、市民が録画したものと原本との同一性が保証できません。今のデジタル技術では容易に改変可能ですし。
従来、閲覧に際して市民がノートに書き写すことは認められていたものと思いますが、その書き写した文書は「証拠」能力がないですね。事後に「そんなことは書いていない」と主張することもできます。
資料提供に際して、「これは写しであることを証明する」なんて記載はしないでしょうけれど、一般的な情報共有と、原本性を正確に問われるケースでは、分けて考えるべきかと。とすると、東京都や過去ログ1558のrikutomoさんのところのように、規定しておくのがよろしいかとも思います。

Re: 公文書のカメラによる撮影について

虎刈りレオ No.15784

Gさん 返信ありがとうございました。
当市でもrikutomoさんのように検討してみます。係内の意思決定からスタートですね。

「まずは過去ログ」を徹底しようと思いました。

相続人代表者届の処理について

ふらんく No.15781

 固定資産税の件で皆様に教えていただきたく、投稿しました。

 毎月、大量に(主に郵送で)受け付けている「相続人代表者届」ですが、相続人が抜けているものや相続権の無い方の署名があるものなど、そのまま処理できないものが多く、戸籍の確認等に苦労することが少なくありません。

 提出にあたり、戸籍の添付は特に求めていません。「わかる範囲で記入を」と伝え、
とりあえず提出してもらうというスタンスで回収しています。

 で、ふと疑問に思ったのですが・・・

 @行政側が相続人全員を調べ挙げて代表者届を完成させる義務はあるのか?
 A(完成させるべきなら)相続放棄の有無もすべての相続人について調査しなければ
  いけないのか?
 B「○○(相続人代表者)外△名」の「外△名」は記載すべきなのか?

 @&AがYESなら、

指定管理者に対する休業補償

まる No.15748

 市の入浴施設を指定管理者制度により管理しています。
 豪雨により施設に侵入する道路の擁壁が崩れ通行不可能となり、1週間営業休止をせざるをえなくなりました。
 指定管理者との間に締結した協定上では、「不可抗力(自然的現象)による事業の変更、中止」のリスクは市が負担することとなっておりますが、リスク負担の具体的な内容までは明記しておらず、双方協議によりこれを決定するとしております。
 この場合、休業補償というような何らかの補償を市が指定管理者に対してすることになるのでしょうか、また、補償する場合、その算定はどのようにするべきなのでしょうか。
 ご教示ください。

Re: 指定管理者に対する休業補償

あお No.15751

三菱総研の指定管理者実務運営マニュアル,学陽書房,P146,147には次のような記述があります。参考までに。
自治体と指定管理者がともに管理できないリスクとして地震等の自然災害やテロリズム等人災の発生リスクがあります。
「これらについては,公共側がリスクを負うことがPFIでは原則となっており,同様のことが指定管理者の場合にもいえます。指定管理者は民間の法人ですので,これら管理不能なリスクを負担させられると,収支計画が大幅に狂ってしまう可能性があるからです。最悪の場合は指定管理者の倒産や事業(公共サービスの提供)の中止ということも想定され,自治体はもちろんのこと,住民にとってもマイナス影響を与えることになりかねません。リスクの顕在化による影響を最小にするため,指定管理者に発生費用の一部を負担させるということは合理的といえますが,その場合でも指定管理者の負担額に上限を課すなど,過度の負担とならない配慮が必要です。」
*参考図書のリスク分担表では不可抗力リスクとして災害の発生による施設の損害等は自治体がリスク負担することになっています。

ここからは私の意見ですが,利用料金制をとっているなら,得べかりし利益を前年実績などで算出するなど,議会,住民の理解も得られるような金額で自治体が負担することはやむを得ないと考えます。

Re: 指定管理者に対する休業補償

G No.15754

一般に、利用料金制をとっていた場合、逸失利益について損失保証をすべきなことは争いがないと思われています。また、「不可抗力(自然的現象)による事業の変更、中止」のリスクは市が負担するのは、もっともなことだと思われています。

でも、ちょっと考えてみましょう。まず、逸失利益って何なのかということです。
「天災」であっても、公の施設として休止を行政が決定したケースと、「このままではお客さんんはこないよね」といって、指定管理者側の判断のみで休業したケースについても、逸失利益といえるでしょうか? 
また、利用料金制度をとっていないケースにおいても、これは逸失利益ではありませんが、避難等に非番の職員を(指定管理者の判断で)召集するなど経費がかかった、なども保障すべきでしょうか。

もうひとつ、皮肉の論点なのですが、指定管理者のメリットとして「効率化」「経費の縮減」がありますから(私自身、これに疑問をもっているので皮肉なんです)、休業するかしないかは指定管理者側の判断なのであって、損失補てんなどしない、という意見はでてきてもいいのになと、思います。また、災害復旧にあたっても、民間活力をいかして早期に効率的に復旧してよ、って誰か言わないかな、ということです。リスク管理は行政の責任、指定管理者側は保険もかけてない、のであれば、安上がりになるのは当然です。

Re: 指定管理者に対する休業補償

むかし法規 No.15755

損益相殺の考え方にのっとり、休業によって指定管理者さんが得た利益(たとえば、従業員には、その間、休業手当の支払いで済んだとか)を、イマジネーションを駆使して列挙することでしょうね。
あとは、一般的な意味での交渉力に尽きます。自治体側が少しでも補償を少なくしようと努力するのは健全なこと。殿様商売をしないことです。

Re: 指定管理者に対する休業補償

わたぼうし No.15757

 休業補償(名称や支出費目、実際の支出方法等はここでは触れません)は、双方協議の上、損害が発生していることが確認され、又その額が一定の範囲を超える場合には、支払わざるを得ないと思います。

 実際の損害額の算定は、非常に困難ですが、提案時の事業計画や実際の運営実績などから積み上げていくしかないものと思われます。

 損害=当初の見積より増加したと思われる費用。
    当初の見積より減少したと思われる収入。

 控除=休業等により不要になった人件費、光熱水費 など
    仮に指定管理者がなんらかの保険などに加入していた場合の補償額 など

 私は、「不可抗力を市のリスク」と協定等で定めていたとしても、その全部を市が負担する必要はないと思います(暴論でしょうか!)。
 今回の場合、損害額が不明ですので何とも言えませんが、仮に損害が事業規模に比して僅少であれば、指定管理者の負担としても良いと思います。修繕などでも、「1件●●万円までは、指定管理者の負担」などと決めている例が多いと思いますので、それと同じような考え方です。

 秋以降、新型インフルエンザの流行が懸念されていますが、市と指定管理者で一定のルールを構築しておく費用を感じております。

・は使いますか?

hiyo No.15706

 例規の本文に「・(なかぐろ)」は使いますか。
具体的には、AとBを表現するときですが、通常「A及びB」とすると思うのですが、
「A・B」とすることはありますか?というよりできますか?

Re: ・は使いますか?

sasaくん No.15707

特定の名詞を記載するときは、使うことがあると思います。

@数字の小数点を示す場合
A外来語で2つの語が集まって1つの言葉を形成している場合 (例→ロータリー・エンジン)
A2個以上の名詞が密接不可分で、「、」で結ぶのが不適当な場合 (例→○○会館大・小ホール)

ぎょうせい「法制執務詳解」石毛正純 著 に書いてありました。

Re: ・は使いますか?

市という村の法担 No.15709

法制執務上,「AとB」は,「A及びB」と規定します。

「・」(なかてん)は,次のような場合に用います。
@ 目次において,章に含まれる条の範囲を示す場合で,条が二つのとき
 例 第1章 総則(第1条・第2条)
A 数字の小数点を示す場合(※縦書きの場合に限られます。)
 例 ○・五を乗じて得た金額
B 外国の地名や人名を表す場合
 例 サン・フランシスコ市
C 密接不可分で一体的な名詞を結ぶ場合
 例 新エネルギー・産業技術総合開発機構

Re: ・は使いますか?

hiyo No.15711

みなさんどうもありがとうございました。

Re: ・は使いますか?

法務メイド過疎区 No.15741

大変余計なお世話ですが
使える使えない、ではなく好ましい好ましくないで考えた方がよろしいかと思います。
わが市の場合、特に古い要綱、要領は割とフリーダムな仕様になっており
以前、改正の折に中点を及びに改めるようお願いしたら原課に
「なんで?そんなほうりつあんの?」と反問されました故

Re: ・は使いますか?

N税法規推敲担当 No.15747

こちらも余計なお世話ですが、
文化庁の国語施策情報システムというwebに使用例が載っていました。
法律ではないですが、昭和27年に内閣官房長官から各省庁次官宛に『公用文改善の趣旨徹底について(依命通知)』というのが出ています。
ちなみに、私は、
「こういう通知が出ているから、直してもらえないかな(^_^)」
と、話しています。

蛇足でした。
 早期健全化団体における外部監査について、町が自治法199条第6項により監査委員へ対し外部監査を要求した場合、監査委員はどのような意見を付すのでしょうか。
 解説書では適否とか、議会が個別監査委託議決にあたって独立行政機関である監査委員の意見を判断材料にする等書いてあります。
 条例により監査委員が適否を判断するのなら別ですが、健全化法で外部監査が強制されているのに、適否というのは書面上の形式にすぎないと思いませんか。

 具体的にどのような内容になるのでしょう。
 解釈や事例等がありましたら教えて下さい。

予算番号について

いったんもめん No.15738

 いつも活用させて頂いております。
今回、ご教授頂きたい内容は、予算番号について前回の議会で補正予算第2号が
否決された場合、今回の議会で上程する予算が補正予算第2号となるのか第3号と
なるのかです。
 以前、「補正予算の審査順序」と言う話題で類似したケースがあり、それらの
内容からも自らの考えでも第2号とするのが適切ではないかと考えますが、
如何せん根拠が乏しく予算の見方・作り方、実務提要をひもといて見ても
見つけれませんでした。
 同様のケースで苦慮された方もいらっしゃると思い投稿させて頂いた次第です。
何卒よろしくお願いします。

Re: 予算番号について

G No.15745

例示された「補正予算の審査順序」13203で、レスしたものです。

予算案の撤回だと同じ番号でもいいかもしれない(不安あり)という趣旨を書きましたが、撤回であっても、議会に上程されていることから、議案番号を改めるのがふさわしいかと考えるようになりました。

今回のケースでは、否決された以上、今議会での提案は3号になるように思います。