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年休に引き続く出張の際の旅費について

学校事務 No.15769

 勤務時間が8時15分から17時の職場におります。
午前中、8時15分から12時15分まで4時間の年休を取得し、
そのまま13時00分からの事務説明会に出張で参加した場合、
行きの交通費は公費で支出してよいのでしょうか?
 なお、出張終了後に、年休を取得した場合は、帰りの交通
費は公費ではなく各自負担となっているのですが、
これも条例や規則にそのような規定があるわけではないらしく、
調べてみてもはっきりしません。
 私としては、年休を取った場合は、自宅からにしろ、出かけた
先からにしろ、年休取得中に出張先まで行った際に発生した
交通費は、公務に伴う支出ではないので、自己負担になると思って
います。出頭終了後の年休取得の際も、まっすぐ自宅または職場に
帰らないのですから、旅費支給の対象外だと思います。
どなたか知っている方がいたら、教えていただけないでしょうか?

Re: 年休に引き続く出張の際の旅費について

入札太郎 No.15779

いつも勉強させていただいております。

専門外ですが、当市では、出張は勤務地から出発し、勤務地に戻ってくるとの原則で命令していると思います。ですから、様々なケースはあっても、書面による命令上は原則を崩してはいないと思います。

往路は公費で、復路は自費という出張や、移動時間が年休となる出張は、書面に残ってはいけないと思うのですが。
うろ覚えで申し訳ございませんが、旅費法詳解に以下のように記載してあったような...

自宅をA
勤務地をB
出張先をCとした場合

(AからCに直行して、用務後Cに戻り勤務した場合)
AC間とCB間の交通費が支給されます。

(BからCに出張し、用務後Aに直帰した場合)
BC間とCA間の交通費が支給されます。

※自宅と勤務地との関係上、直行直帰の場合が効率的なケースはあると思います。

ということで、出張前後に年休をとった場合は、直行直帰の場合と同様に考えてよいかなと思います。しかし、年休取得後、出張経路から外れた場合は、公務災害との関係が懸念されます。


Re: 年休に引き続く出張の際の旅費について

用地2年目 No.15790

先日まさに同じような出張を行い、知らずに行きの旅費を請求したところ却下されました。
当自治体では、休暇から出張の場合の行きの旅費も、出張から休暇の場合の帰り旅費も、請求出来ないことになっております。
ただ条例・規則ではそこまで明記していなく、おそらく主管課長からの通知文などを根拠にしていると思います。

余談ですが、当自治体では、例えば、17時15分までが勤務時間の人が、
17時15分から出張し、出張先で19時から20時まで勤務を行った場合は、17時15分から19時までの超勤も請求出来ません。超勤は19時からの1時間のみです。
関係無い話で申し訳ありませんが、少し納得いかないですよね。

Re: 年休に引き続く出張の際の旅費について

用地2年目 No.15791

書き忘れましたが、命令権者が一方では休暇の許可を与えつつ、一方では同じ時間帯にダブって旅行命令を出すのはおかしいというのがあるようです。
余談ですが、当自治体では、例えば、17時15分までが勤務時間の人が、
17時15分から出張し、出張先で19時から20時まで勤務を行った場合は、17時15分から19時までの超勤も請求出来ません。超勤は19時からの1時間のみです。
関係無い話で申し訳ありませんが、少し納得いかないですよね。

参考までに

公務の場合は、その往復行為も含めた時間を正規の勤務時間とみなします。ただし、旅行目的地で時間外勤務した場合は時間外の対称になります。

と、貴自治体の例規にもよりますが、給与規則あたりで規定されていませんか?

Re: 年休に引き続く出張の際の旅費について

元担当 No.15865

 国の旅費法第10条では、私事滞在地から直行する場合は当該滞在地から目的地への旅費を支給する旨規定されていますが、うちの旅費条例ではその点が明確にされておらず、学校事務さんと同様に、自己負担の場合も見受けられます。

 一般的な旅費条例では、出張を命じたら旅費を支給することとなっていると思われますが、「自己負担」を強いた場合には、旅行命令を発しながら旅費を支給しないこととなり、不整合が生じてしまいます。
 発したのが、勤務地から目的地への旅行命令なら、直行することは命令違反になるでしょうし(どんなに非効率でも一旦勤務地に行ってから出張することになります)、私的滞在地から目的地への旅行命令なら、旅費を支給しないことは条例違反となります。(起点を明示しない場合でも、旅行命令を発した以上旅費の支給義務が生じるのではないでしょうか。)

 条例改正なり解釈運用なりで、国と同じように私事滞在地を起点とすれば解決するでしょうが・・・

Re: 年休に引き続く出張の際の旅費について

えんどう たかし No.15871

部外者ですが・・・

>先日まさに同じような出張を行い、知らずに行きの旅費を請求したところ却下されました。
当自治体では、休暇から出張の場合の行きの旅費も、出張から休暇の場合の帰り旅費も、請求出来ないことになっております。<

貴自治体の立法不作為なのか?、それとも、主幹課長殿に一般人の平衡感覚がないのか?・・・なお、職権で公務の費用を私費で出すよう(義務なきことを)命じた場合、職権乱用罪になると思いますが、本件はこれに該当しないのかどうか(それとも、反対解釈すると、旅費で不利益となる規定を設けることにより、出張の直前・直後には休暇を取ってはいけない、という実質規定≒つまり明文にはない“不意打ち”・・なのか)。
何れにせよご愁傷様です。

ちょっと大げさな言い方かも知れませんが、我々一般国民にとって必要不可欠な仕事であれば、公務員(この場合“個人”として)の『その犠牲において“公務”と言う需要を満たす(当然、他の利益と社会的に交換する)』という憲法上の“適正手続きの保障”に反しているという印象を受けました。
正当な範囲で旅費はもらって下さい(←個人的には、公務員に“借り”はつくりたくないと思っております)。
すみませんが、なぜ有給休暇と
旅費カットがむすびつくのかわけが分かりません。

例えば大阪の自治体職員が東京へ出張し
休暇をとって私事で東京に滞在するなら帰りの旅費が出ない
というのならわかるのですが(そこで出張が終わったという解釈)、
早朝に大阪に帰還しその日1日有給をとっても
帰りの旅費が出ないという事なのでしょうか?

休暇云々ではなく、出張が始まって終わるまでの旅費を
出すべきだと思うのですが
どっかで解釈が間違っていませんか?

休暇直後の出張で行きの交通費が出ないなんて
もはや意味がわかりません・・・。

Re: 年休に引き続く出張の際の旅費について

市という村の法担 No.15922

Hさんの意見が非常に説得力があります。

また,用地2年目さんのNo.15791の書き込みですが,
> 一方では休暇の許可を与えつつ、一方では同じ時間帯にダブって旅行命令を出すのはおかしい

とすれば,休暇の時季変更権を行使すべきであって,旅費を出さないというのは,全くスジが違います。

慣例のなかには,ヤミ専従のように,不当又は違法な例もあります。慣例だからではなく,例規の規定によって判断・運用しなければならないと思います。
その意味においては,用地2年目さんのNo.15790の書き込み前段については,例規の内容によっては,完全に違法な取扱いといえるかもしれません。

Re: 年休に引き続く出張の際の旅費について

用地2年目 No.15926

Hさんの
>例えば大阪の自治体職員が東京へ出張し
>休暇をとって私事で東京に滞在するなら帰りの旅費が出ない
>というのならわかるのですが(そこで出張が終わったという解釈)

スレ主の学校事務さんも私もまさにこのことを言っているのですが、少し誤解があったでしょうか。

当自治体の人事主管課長からの通知文がありました。

「職員が休暇取得後に出張する場合は一度登庁してから出張し、出張後に休暇を取得する際は一度在勤庁に戻ってから休暇を取得することが原則である。しかし、やむを得ず休暇後に直接用務地へ行く場合や、用務地での用務終了後在勤庁に戻らず引き続き休暇を取得する場合の旅行命令は以下のとおりである。」
「(1)用務地での勤務の直前まで年次有給休暇を取得し、登庁せず直接用務地へ行く場合は、用務地での勤務開始時間より旅行命令時間とする。」
「(2)用務地での勤務終了後、在勤庁に戻らず年次有給休暇を取得する場合は、用務地での勤務終了時間まで旅行命令時間とする。」

なお、当自治体の旅費条例は国の旅費法とほぼ同じ内容ですが、第10条は削除されていました。

例えば、大阪の職員が休暇で沖縄に旅行し、直接東京の出張地に行く場合、
旅費法第10条に倣えば、沖縄から東京までの旅費は出ないが、大阪から東京までの旅費は出せる。

当自治体は旅費法第10条相当の条文が削除となっていて、上記の主管課長からの通知文もあるので1円も出せない。

さすがに沖縄から東京までの旅費を出してくれる自治体は無いと思うので、上記2種類の取り扱いが自治体によってあるのではないでしょうか。

Re: 年休に引き続く出張の際の旅費について

市という村の法担 No.15929

最初に戻ります。(学校事務さん 2009/07/28(Tue) No.15769)
なお,条例ですと団体毎に異なる可能性があるため,旅費法を規準にして,話を進めます。

> 勤務時間が8時15分から17時の職場におります。
> 午前中、8時15分から12時15分まで4時間の年休を取得し、
> そのまま13時00分からの事務説明会に出張で参加した場合、
> 行きの交通費は公費で支出してよいのでしょうか?

旅費法第3条第1項の規定に基づき,旅費を支給すべきであり,行きの交通費を支給しなければならないと思います。仮に支給しない場合には,旅費法のどの規定によって支給しないことができるのでしょうか。

Re: 年休に引き続く出張の際の旅費について

むかし旅費担 No.15935

はじめまして。
いつも参考にさせてもらうばかりなのですが
今日は少々お話に加われそうなのでお邪魔いたします。

職員旅費は、各自治体ごとに条例で定めている(はず)でしょうから
学校事務さんのおっしゃる
「休暇直前・休暇直後の移動にかかる出張旅費」がでないというのも
学校事務さんの職場の規定ではアリなのかもしれません。
が、旅費法準拠で考えると、少々ムリがある気がします。

出張は、在勤公署発・在勤公署着が原則なのはどちらも同様と思います。
そして、合理性等から判断して有効であれば、
私事居住地から(へ)の発着も認められていると思います。
(旅行命令権者の判断がある前提で。)

となれば、
A市居住、B市在勤、C市出張のケースで、

・朝、直接AからCに出張 ○ (私事居住地からの出張)
・午前休みをとって、午後直接AからCに出張 ×

では整合がとれないように思うのですが。
年休中にAからC、と考えるのでなく
年休明けにAからC、と受けとれば普通に支給対象ではないのでしょうか。

一歩戻って
午前年休で、午後に私事居住地からの出張という
「出張命令そのものがありかどうか」という視点ならわかりますが。

年休あけに、AからCへの出張を命令しておきつつ
AからCへの旅費は出ませんよ、というのは如何かと思いますね。
>用地2年目様
するとそちらでは、土日に沖縄にいて月曜の朝に東京へ直行する場合は大阪からの旅費が出て、月曜日を休暇にして夕方東京に直行すると1円も出ないのですか? 
東京で出張が終わるのがたまたま土曜で、日曜日に私用で滞在する場合は帰りの旅費が出るのですか?・・・ますます理解ができないです。
休暇ではなくて代休の場合はどちらになるのでしょうね?(土日の出張で月火に代休を取って滞在)
私は休暇と旅費を結び付けてるのがわからないんですが・・・なんだか出張の前後に休暇をとらせまいと、ペナルティを与える事が目的の制度のように見えます。過去に「公費で旅行して遊んでいる」とかの批判があったのかもしれませんが、旅費の支給制度としては合理性も一貫性も無くて疑問に思います。
用地2年目様のところでは皆さんそれで納得していらっしゃるのですか?

Re: 年休に引き続く出張の際の旅費について

さすらいの給与担当 No.15941

旅費法でいえば、第46条の旅費の調整により、一部の支給をしないことはあるのかもしれませんね。

ですが、出張の前後等で年次休暇を取ったとしても、休暇の目的や滞在場所を報告する義務はないわけだし、いささか厳しい運用だなと個人的には思います。

旅費法質疑応答集によれば、公用旅行の帰路、私用旅行1日を認める場合の旅費の支給について、「旅行終了後直ちに帰庁して報告する必要の是非を考えた上で休暇の取得を認めた前提で、旅行そのものが命令に従って終了(この場合は出張先の任務終了でしょうか。)しているのであれば、帰庁に要する旅費は命令どおり支給して差支えない」との判断があります。
この「差支えない」の部分の咀嚼の結果が、自治体によってバラツキがあるということなんですかね。

当自治体では機械的に勤務公署からの旅費を支給(もちろん通勤手当と重複する部分は除きます。)し、旅行前後での休暇取得による調整はしていません。これが正解だと言うつもりは毛頭ありませんが、自分としては妥当な割り切りと思っています。

Re: 年休に引き続く出張の際の旅費について

市という村の法担 No.15944

用地2年目 様

>やむを得ず休暇後に直接用務地へ行く場合や、用務地での用務終了後在勤庁に戻らず引き続き休暇を取得する場合の旅行命令は以下のとおりである。
>(1)用務地での勤務の直前まで年次有給休暇を取得し、登庁せず直接用務地へ行く場合は、用務地での勤務開始時間より旅行命令時間とする。

とありますが,
1 「旅行命令時間」というのは,どのようなものでしょうか。
2 貴団体の旅行命令簿には,「旅行命令時間」を記入する欄があるのでしょうか。
3 仮にあったとして,午前8時30分から午後5時までという「旅行命令時間」の旅行命令に対し,午前8時に出発して午後4時に帰庁したら,命令違反になってしまうのでしょうか。

Re: 年休に引き続く出張の際の旅費について

用地2年目 No.15948

週休日や1日年休さらに代休がからんでくるとさらに複雑になってくるので、当初の午前年休で午後直接用務地への出張に話をしぼりましょう。

>むかし旅費担さん
>午前年休で、午後に私事居住地からの出張という
>「出張命令そのものがありかどうか」という視点ならわかりますが。
>年休あけに、AからCへの出張を命令しておきつつ
>AからCへの旅費は出ませんよ、というのは如何かと思いますね。

そのとおりです、旅行(出張)命令を出したのに旅費を支給しないということではありません。旅行命令そのものを出せるかどうかです。
出張旅費=旅行命令はどこの自治体でも同じですよね?(旅費の調整は別にして)
休暇中の職員がどこにいるか把握していて、全く関係のない私事滞在地から用務地への出張命令が出せるかどうかが争点ではないでしょうか。

旅費(お金)だけで見れば、旅費法10条から在勤地から用務地への旅費を超えなければその額を、超えた場合は在勤地から用務地までの旅費を支給出来ると読めます。

旅行命令自体を私事滞在地から用務地までして、さらに旅費も青天井なんて自治体があったらそちらの方が驚きです。

皆様の自治体の「旅行命令」はどうなるのでしょうか。
実際の移動経路の私事滞在地からか、それとも書面上だけ在勤地からになるのか。
当自治体では前述のとおり用務地から「旅行命令」が始まりますが。

>Hさん
旅費法第10条相当の条文が削除されたのが昭和50年代なので、もしかしたらその時に揉めたかもしれませんが、特に組合とかでも話題で聞いたことありません。

>さすらいの給与担当さん
当自治体が厳しいのかもしれません。ただ、機械的にというのは少し危険と感じてしまいますが。得をしてしまう職員もいますよね?

>市という村の法担さん
旅行命令簿中に旅行時間欄があり、これが旅行命令時間です。
それとも貴自治体では旅行時間自体書かないのでしょうか?
当自治体は、旅行前に旅行命令簿に旅行時間・経路を記入し決済、旅行が終わったら旅行時間・経路の確定を行い決済、旅行の完了、となります。
帰庁の時間なんてずれるに決まっていると思うので、それを命令違反とは。。。

Re: 年休に引き続く出張の際の旅費について

市という村の法担 No.15953

用地2年目 様

> それとも貴自治体では旅行時間自体書かないのでしょうか?
旅行命令簿の記載事項は,国家公務員法等の旅費支給規程様式第一と同様です。
したがって,命令の内容としては,いつ(旅行期間=日単位),どこへ(用務先),何のために(用務)の3点のみです。当然,旅行時間や経路は,命令の内容には含まれません。どこから(出発地)というのも命令の内容には含まれません。旅行命令を発する時点において,旅行当日に命令対象職員がどこにいるかなんて,わからないからです。
命令というのは,基本的に絶対的なものです。
> 帰庁の時間なんてずれるに決まっていると思うので、それを命令違反とは。。。
そうなんです。ずれるに決まっているものを命令の内容にすること自体がそもそもおかしいのです。従えないような命令は命令ではありません。

一方,団体によっては,旅行時間や経路が旅行命令簿の記載事項になっているところも少なくありません。しかし,本来,その旅行時間や経路というのは,旅行命令簿の内容ではないと思います。国における旅行命令簿と旅費請求書との内容を一つの様式にまとめてしまったため,結果的にそのような様式になってしまっているのだと思います。よって,そのような様式を用いている場合には,「命令の内容の欄」と「旅費の計算のための欄」とを区別して考える必要があります。

> 皆様の自治体の「旅行命令」はどうなるのでしょうか。
> 実際の移動経路の私事滞在地からか、それとも書面上だけ在勤地からになるのか。
> 当自治体では前述のとおり用務地から「旅行命令」が始まりますが。
国家公務員法等の旅費支給規程様式第一によれば,旅行命令は,「どこからどこへ行きなさい」ではなく,「どこへ行きなさい」です。なぜなら,前述したように,旅行命令権者は,旅行命令を発する時点において,旅行当日,命令対象職員がどこにいるかなど,わからないので「どこから」を命令に含めることができないのです。

>休暇中の職員がどこにいるか把握していて、全く関係のない私事滞在地から用務地への出張命令が出せるかどうかが争点ではないでしょうか。
いいえ。全く争点ではないと思います。上記のとおり「どこから」という命令は,ナンセンスです。「どこへ」だけが,本来の旅行命令だと思います。

> 旅行命令簿中に旅行時間欄があり、これが旅行命令時間です。
といわれましても,「旅行命令時間」というのが,法的にどのような意味をもつのかが理解できません。旅行命令の内容にそぐわないものであるという認識はありますが・・・。法的にどのような意味をもつのでしょうか。

Re: 年休に引き続く出張の際の旅費について

用地2年目 No.15955

>市という村の法担さん

国の旅行命令簿に旅行時間の記載が無いとは知りませんでした。
ただ当方の自治体と同じような「旅行命令簿」を使っている自治体も多数あることはご理解いただいているとおりかと思います。
一応当方の自治体も数万人の職員を抱える団体です、一担当としては法的にどうだとか、ナンセンスだとか言われても回答のしようもありません。申し訳ございません。
本題に戻りましょう。

それで、どうしても議論の矛先がずれてしまうのですが、スレの本題のようなケースの場合、皆様の自治体では、旅費(お金)だけで見ればどこからどこまで支給するのでしょうか?

Re: 年休に引き続く出張の際の旅費について

市という村の法担 No.15960

> 午前中、8時15分から12時15分まで4時間の年休を取得し、
> そのまま13時00分からの事務説明会に出張で参加した場合、

この場合には、基本的に、在勤官署と用務先との往復の交通費+日当が旅費として支給されます。

用地2年目 様
本題(上記)のケースは、貴自治体の人事主管課長からの通知文の(1)にも(2)にも、当てはまりませんが、それでも行きの交通費が支給されないケースなのでしょうか。

行政財産の目的外使用について

ひでじい No.15933

いつも参考にさせてもらっております。
行政財産目的外使用について投稿させていただきます。
今回、夏祭りの花火大会のため浄化センターの敷地を貸して欲しいと申請がありました。
その敷地では、花火大会の観覧のため観覧席を設けるとのことでした。
申請者は民間からあり、観覧席を使用するにあたっては使用者から協賛金
という形で使用料を頂くとのことでした。

その場合
@貸し出すこと自体に問題はないか。
A貸し出す場合に有料・無料どちらが適切か。


Re: 行政財産の目的外使用について

むかし法規 No.15936

おもしろい問題ですね。

公の施設ですと、入場料徴収の有無により、使用料に差を設けている例も多いと思います。
ところが、行政財産使用料条例とかですと、そのような区分はあまり意識されていないような気がします(事例は博捜していませんが)。その場合、公共性の強度により、使用料の(一部)免除という発想になってくるのでしょうか。

ご提示のケースは、スレ主さまの団体の基準によるしかなく、具体的ケースや地域性により、考え方も色々あるのかなと。そのへんも、“地方分権”だと考えています。
個人・住民感情的には、花火大会は楽しいものなので(特に子ども達にとって)、緩やかに認めてあげてほしいなあという思いはありますね。

(追記)若干テーマからずれてしまいますが、公の施設で入場料徴収の場合に使用料を高くとる制度に昔から違和感を感じています。同じ使用なのに、差を設ける根拠って…。上前をはねるという発想ですね。それはそれで自然な発想でもありますから、いっそ正直に入場料収入の10%上乗せとか規定すればいいのにと。

Re: 行政財産の目的外使用について

G No.15956

>むかし法規様のおっしゃるように、私も
>>個人・住民感情的には、花火大会は楽しいものなので(特に子ども達にとって)、
何とかして認めたい。

であれば、民間(花火大会実行委員会なのか、なんの関係もない第三者なのか、どっちでもいいけれど)に有料で目的外使用を認めるより、
その浄化センターが「特等席」みたいに市民に思われていて、毎年のように市民から開放してくれないのか、という要望がある前提で、「○月○日の花火大会期間中、夜間であるけれど、浄化センターを開放します」なんて決断をすれば、市長や行政の株はあがるでしょうねえ。
タバコは吸わない、ごみは持ち帰り、というルールが自然に守られると思うのは市民に期待しすぎなんでしょうかねえ(でも、トイレだけはどうしようもないか)。

Re: 行政財産の目的外使用について

むかし法規 No.15959

Gさまのレスに一票!
祭帰りのほろ酔い気分です。

珪藻土タイルの評価について

かかし No.15925

不勉強で申し訳ございません。
下記の件についてご教授いただければ幸いかと思います。
最近多くみられる珪藻土タイルが家屋に施工されている場合、どのように評価しているか教えていただけたらと思います。

Re: 珪藻土タイルの評価について

エキスタイル No.15951

私も担当をして3年ですが、珪藻土タイルについては、天井・内壁ともに塗壁・塗天井として扱っております。
ほかのご意見をいただければ、参考にさせていただきたいと思います。

児童手当の支給開始月(特例)について

重いやり No.15918

 児童手当法第8条第3項の「その他やむを得ない理由により認定請求をすることができなかた場合」って、具体的にどんな場合でしょうか?
 例えば、受給資格者(母)が出産のため入院していて退院するまで認定請求書を提出できなかったと申し立てがあった場合には、第3項を適用して問題はありますかね。

 当方の課内で議論になっているところですが、適用不可側は「請求者本人でなくても夫や両親等に頼めば提出可能だったからダメ。」との論調。
 対して、適用可能側の反論は「請求者はあくまで本人で、法律は代理提出までは期待していないのでないか。家族に頼めばよかったというのはあくまで現実的な話であって、もしその家族も何らかの理由で書類の代理提出をできなかったと仮定すると、家族のその理由まで認定権者に対して釈明することを求めることであり、法の趣旨に照らしても厳格すぎるのでないか。」です。

 たかだか1万円を巡っての議論ではありますが、皆さんのご意見を聞かせてください。
私なら、適用可能側の考えに乗ります。法第7条は「受給資格者は、」とだけ規定していて、代理による提出を定めていないですし、生活保護や児童扶養手当では、本人の状況確認が必要だからとして、代理による請求を認めていない場合が多いからです(これについては日弁連等から強い反論がありますが、今はおきます。)。

定石から言えば、都道府県の児童手当担当課に聞くのが無難ではではないでしょうか。もし支給決定に異議があれば、受給資格者は都道府県知事に審査請求することになるわけですから。

Re: 児童手当の支給開始月(特例)について

むかし法規 No.15934

民法の意思表示ですと、代理と使者の区別がなされているところですが、「認定請求書の代理提出」とは、請求するかしないかの権限を他者に委任するという意味でしょうか。
あるいは、直接本人が窓口に認定請求書を持参しなければならないのかという問題なのでしょうか。

Re: 児童手当の支給開始月(特例)について

市太郎 No.15937

行政不服審査法第14条における「 やむを得ない理由」の裁決例(判例ではありません。)では、病気(急病又は病状が絶対安静を必要とする場合であっても、家族等に代理する者がある時を含む。)は、これに当たらないとしています。
行政不服審査法は、権利の救済を求めるものであり、第12条で代理も認められている点が違うのと、給付の実現を求める児童手当法第8条の趣旨として、そこまで厳格に求めているか疑問もありますが、参考にしてください。
なお、むかし法規さんのご指摘のとおり、代理と単なる使者とは違いますので、区別して検討する必要があります。

Re: 児童手当の支給開始月(特例)について

重いつき No.15943

ご指摘の点、不明瞭でした。

本件の場合は、単なるある「使者」という前提です。

Re: 児童手当の支給開始月(特例)について

市太郎 No.15949

札幌市のホームページによると、
「この規定の「災害その他やむを得ない理由」としては、罹災した場合を想定しており、災害以外の理由としては、受給資格者ご本人の海外出張や入院などが考えられます。」とあります。
ただし、これは、病気入院を想定していると思われます。
通常の出産による入院では、それほど長期にならないでしょうから、そのまま適用できるかわかりませんが、参考までに。

用地買収単価について

新人 No.15917

本市では、補助事業の用地買収単価については、不動産鑑定士に依頼しており,私の記憶では、以前、国?の通達で用地買収単価をカットして契約してはいけないとあったような記憶があるのですが、ご存知の方がいましたら、ご教授願います。

Re: 用地買収単価について

用地2年目 No.15923

憲法29条の「正当な補償」や用対連基準8条の「正常な、取引価格をもって補償」などがある以上、国がそのような通達をあえて出すとは思えないのですが。
そもそも何故カットする必要があるのですか?

Re: 用地買収単価について

asato No.15931

仮にその事業が土地収用法の対象となる事業であるとします。

地権者は、一般に妥当と認められる金額以下の提示を受けた場合、それを拒否して収用裁決の審理に持ち込めば、収用委員会がそれより高い価格での収用を決定することになるはずです。その意味で、背後に収用が控えているような事業において、用対連基準等に基づかない土地価格を提示する意味は無いと言えるのではないでしょうか。

仮に、契約自由の原則等を主張して、安い金額での契約に成功したとしても、それは先に指摘する方があったとおり、憲法第29条第3項、あるいは土地収用法に照らして違法と言われる可能性も残るのではないでしょうか。

他課共有の情報について

情報 No.15811

 全庁的にシステムの更新を行います。その際ですが例えば、転出や転居の場合に自動的に各課への案内(水道・・転出時に、水道休止手続きをされた方は、再度申請手続きが必要です。)等が出るようになります。その際に収納に関する案内も記載することが可能になります。(税未納→〜税のことで説明があります等)
 ただ、市民課で発行される書類にそのようなことが記載されるということは、文面には料金のことは載らないといえども他課に情報が漏れているのではないかと判断され、地方税法第22条等に違反しているのではと懸念しておりますがいかがでしょうか?また上記のことを現状×と判断された場合クリアするには具体的にどのようなことをすればよいのでしょうか?

Re: 他課共有の情報について

たっく No.15813

 転出や転居の際に,一般論として例えば水道の手続きが必要となりますですとか,各種税,料などで未納のある方は担当部門までご相談下さいなどといった文言を配るのであればセーフなのかも知れませんが,例えば税なり料なりで滞納のある方に対してのみ,納税部門にご相談をなどの案内をするのは,議論の余地無く完全にアウトではないでしょうか。
 そもそもシステム上でそうした税等の滞納情報を各課で共有すること自体も問題があると思いますし・・・

Re: 他課共有の情報について

G No.15814

税未納→〜税のことで説明があります
税の還付がある→税金を返しますので、税務課まで
など、区別があれば情報漏えいと思います。
必ずしも未納の人だけ呼び出す運用ではなければ、同じ文面であるかぎりぎりぎりOKかと思います。もっとも、そんな運用はないでしょうから、×に近いかな。

あと、市民課窓口全員を徴税吏員にしてしまうという手も考えました。

税務課としては、自分の仕事を投網をかけることで他の課にやってもらいたいのはわかるのですが、話の筋としては、「全庁的な体制をつくる」という総論を確認して、各論にはいっていくべきかなと、よけいなおせっかいですが。

※ 税等が未納のままの市民が転出届を出すと、税務課の机でアラームがなり、税務課が市民課窓口に飛んでいく、というシステム設計なのかと一瞬思いました。

Re: 他課共有の情報について

たっく No.15815

 連投ですが,補足的として,市税の場合,滞納者名,滞納金額については,税法22条の秘密ではなく地公法34条の方の秘密に分類されるようです。
 参考までに,昭和49年11月19日付けで「地方税に関する事務に従事する職員の守秘義務について」という通知がされております。
 

Re: 他課共有の情報について

たっく No.15817

G様
 可能とする逃げ道として,窓担当を全員徴税吏員にして税部門と兼務させるというのは私も考えたのですが,ほとんど思いつきの言葉遊びみたいな話なのですが,窓担当たる担当者Aが,転居等の対応中に徴税吏員たるAも同時に顔を出して納付を促す行為を行うというのは,A個人の中で徴税吏員が窓担当に情報を流していることになってしまい,A内部で守秘義務違反が起こっていることになるような気がしてしまいましたが,どうなんでしょうね?

Re: 他課共有の情報について

宙太 No.15822

現行の法令上は、データの共有はできないものと考えていますが、一方で総務省が「地域情報プラットフォーム」という事業を推進しています。

http://e-public.nttdata.co.jp/f/repo/579_j0810/j0810.aspx

自治体内での情報共有にとどまらずその地域内の公的民間企業、国、都道府県、他自治体との連携まで視野に入れての実証実験が行われているようです。

Re: 他課共有の情報について

むかし法規 No.15851

スレ主さまとしては、誰の、誰に対する、どの行為をもって、地方公務員法第34条第1項に規定する「秘密を漏らし」たことになると考えておられますか?

Re: 他課共有の情報について

むかし法規 No.15860

連投失礼。

滞納情報入力者Aが電算にデータ入力した時点で実行の着手があり、
転出書類出力者Bが当該データをディスプレイ上で見る、あるいはプリントアウトを住民の方に手渡すときに当該データを見る、
Aがその流れを認識している、

場合に、AがBに「秘密を漏らし」たというモデルであれば、ディスプレイ上当該データが表示されず、かつ、プリントアウトの当該データの箇所に目隠しシールが貼ってプリントされるようにしておけば、問題はクリアされるかと思ったものですから。

スレ主さまのシステムの現実の流れがわからないと、なんとも言えません。

Re: 他課共有の情報について

えんどう たかし No.15866

むかし法規 様

地方公務員法第34条第1項の守備範囲はもう少し広いのではないのでしょうか。

>AがBに「秘密を漏らし」たというモデルであれば、ディスプレイ上当該データが表示されず、かつ、プリントアウトの当該データの箇所に目隠しシールが貼ってプリントされるようにしておけば、問題はクリアされるかと<・・・と言うのは、地方公務員法第34条第1項が単に「侵害犯処罰規定」であればそれでよいと思います。が・・・

しかし、地方公務員法第34条第1項・・・が抽象的危険犯を処罰する規定である、と言うことを前提に考えると・・・

例えば、Aが滞納情報をAが処理すべき事務に使用する以外の他の媒体に移した時点で危険が既遂になったと言えるのではないでしょうか。
この場合、
@行為は、「Aの処理すべき事務以外に移す」という行為
A結果は、「Aの事務以外の媒体や機器に情報が存在する」という結果
B意思は、「Aが自分の管理から離れてもかまわない」という認識・認容
・・・ということで構成要件該当かと思います。

違うでしょうか??

Re: 他課共有の情報について

むかし法規 No.15867

というか、「漏らした」という文言から考えて、結果犯として理解するのが一般的ではないでしょうか。

(追記)おっと、かんちがい。たとえば、放火罪は結果犯で危険犯でしたね。結果犯の反対は行為犯ですか。

Re: 他課共有の情報について

えんどう たかし No.15868

え〜と、

「危険の既遂」だとすれば(←間違っているかもしれませんが)、状態犯。即ち、文書偽造と同じく、一定の状態に置くことで既遂でしょうか。

>結果犯<(即成犯を含む)の反対は・・・継続犯・状態犯・単純行為犯・・・などでしょうか。

Re: 他課共有の情報について

むかし法規 No.15869

で、本題。

滞納情報を特定のサーバに入力するとしても、
入力情報へのアクセス権限を徴税吏員等に限定し、
また、このスレの場合だと
最終的に住民本人にその情報を直接伝える場合に、それに介在する職員が当該情報を認識できないようなシステム上の措置がなされていれば、

「漏らし」たことにはならないのではないでしょうか。

要は管理の問題。滞納者一覧表を手書きしたペーパーを簿冊に綴じこんで、関係職員以外には容易に手に出来ないように保管するのと同じことのような気がします。

Re: 他課共有の情報について

えんどう たかし No.15870

なるほど、>関係職員以外には容易に手に出来ないように保管するのと同じこと<・・であって・・>「漏らし」たことにはならない<・・との整理は説得力があります。

また、もう一つは、公務員の守秘義務一般と、個人情報保護条例(←なお、原課以外への提供が実施機関以外への情報提供に当たるとされる場合ですが)の関係はというと、おそらくは特別関係だと考えられ、両方の構成要件に該当する場合には、個人情報保護条例違反(刑罰が重い場合)になる制度を持っている自治体が殆どだと思います。

そうすると、公務員の守秘義務一般による住民情報の保護の場合には、上記の整理でも適法でしょうが、特別関係にある個人情報保護条例成文規定により、例えば、当該媒体の管理者の設置、最新情報への更新義務、・・・など、あるいは、個人情報保護にかかる審議会(審議会・審査会《個別の紛争案件は審査会による場合があるでしょうから》委員は公務員の守秘義務が適用されないため、審議会・審査会委員への条例による罰則の存在が条件でしょう)への答申など、条例上の適正手続き条項によらなければならないと考えますが、如何でしょうか。

《追記》

なお、私の住む自治体では、市長部局内での取扱の場合、実施機関が単に「市長」となっているため、原課以外への提供(市長部局内の全ての職員に提供したとしても)でも実施機関以外への情報提供には当たらないようです。あとは、利用目的・管理者・取扱い届出等の手続きに違反しないこと等が取扱要件となっているようです。
ちなみに他の自治体が気になったので「さいたま市」を見ると、こちらも同じようになっておりました。
そうすると、個人情報の取扱手続きについては、「個人情報保護条例によらなければならない」・・・けれども、罰則の適用については、例えば・・・「実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で、個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。(さいたま市)」・・・という以外では、やはり本スレのお題「公務員の守秘義務」のみの問題でしょうか。

Re: 他課共有の情報について

暗思案 No.15930

これまで傍観させていただいておりました。皆様のご意見、大変勉強になります。

一点、便乗質問させてください。
本件において例えば、案内に「水道課へ行ってください」とだけ表記される状態に
しておいた場合、つまり、情報の受け手側の職員には、窓口に訪れた人が、
なぜ水道課に呼ばれているのかがわからない状態にしておいたとしても、
守秘義務違反になるのでしょうか?
(それが可能であるかどうかを別に、その人が水道課に呼ばれている理由が、
収納に関する事項であるということが推測できてしまわない事が絶対の前提です。)

全部改正、新規制定文中の削除について

法規担当 No.15919

初心者なので、皆さんに質問させてください。

条例は、よく条例(例)が示されていますが、
今までのものが条例(例)と異なっているので、
何らかの機会で、全部改正、又は新規で制定しようと
考えています。
この際、条例(例)の中に「削除」の条がある場合、
やはり全部改正、又は新規で制定する際、新たな条文中に「削除」があると
おかしいのでしょうか。

Re: 全部改正、新規制定文中の削除について

片田舎の財政担当 No.15920

逆に新規制定でなぜ削除を残しておこうとするのかが疑問ですね。

本来、条を繰り上げたことで他の条例に波及してしまうことを避けるために削除や枝番号を附するのが通例かと思うのですが。

Re: 全部改正、新規制定文中の削除について

市という村の法担 No.15921

 そもそも,条例(例)に合わせる必要がありません。
 「削除」条文のないきれいな例規を,あえて「削除」条文のある例規にするというのは,改正ではなく,改悪です。
 条例(例)は,あくまでも,一つの例です。条例(例)=ベストな例ではありません。地方分権時代の地方自治体は,条例(例)にとらわれることなく,よりよい例規をつくることを目指すべきです。

Re: 全部改正、新規制定文中の削除について

法務メイド過疎区 No.15927

実務としては、条例(例)に沿った条例(例)の改正案等が送付されてくるわけですから
できるだけ条例(例)に即した方がやりやすいというお気持ちは
(勝手に推察していますが)理解できます。
逆にいえば実務をしている人にしか理解できないですし、メリットもないのでしょうね・・

1条のみからなる条文の改正方法

法規係 No.15901

規則、要綱等で、第1条のみからなるものがある場合、その条文中改正はどのように行うのでしょうか。
本則中「  」を「  」に改める。?でしょうか。

Re: 1条のみからなる条文の改正方法

市という村の法担 No.15909

「1条のみからなる・・・」とは,どのようなものか不明ですが,

仮に,第1条と条名がある場合には,
 第1条中「  」を「  」に改める。とします。

また,仮に,本則が1項だけから成る法令(例えば,地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令(昭和三十一年七月三十一日政令第二百五十四号)など)の場合には,
 「  」を「  」に改める。とします。

参考 新訂ワークブック法制執務(ぎょうせい)

Re: 1条のみからなる条文の改正方法

法規係 No.15912

 質問がわかりにくくにすいません。
 本則が1項だけからなるものでした。

 また、もし題名も変えて、本則の1項中の文言を変更する場合は、

 題名を次のように改める。
   新題名
 「  」を「  」に改める。

とするのでしょうか。

Re: 1条のみからなる条文の改正方法

市という村の法担 No.15916

それでよいと思います。
年金記録の訂正により、増額支給される年金が5年を超える部分についても、全期間に遡及して支給されることになりましたが、増額支給される年金の地方税の課税関係についてご教授お願いします。
国税については、直近5年間分は徴収が行われるようですが、住民税についても5年間課税徴収するのでしょうか?地方税法では課税は3年間となっているのですが・・・

図書館法第17条

ひまわり No.15889

皆様のご意見をお願いします。

図書館法第17条に次の規定があります。
(入館料等)
第17条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。

他の自治体さんのところでも同じだと思いますが、図書館の本を借りる場合、まず利用者カードを作成すると思いますが、この利用者カードについて、有償(実費程度)で交付することができるでしょうか。

図書館法第17条の規定からすると無理なように感じますが、図書資料のコピーについて有償(実費程度)としているところも多いようです。

『図書館利用無料の原則の建前(図書館法第17条)からすれば、本来は図書館が公的負担により利用者のコピー代を負担すべきものであるが、図書館の予算の限界と、経済的負担を課すことにより利用者の複写要求を抑制するという考えから、負担させているものである。セルフ・コピーサービスの提供は、図書館内で、求める資料を迅速に複写物を入手したいという利用者の要求に応えるという側面もある。』wikipediaの「複写」より

また、利用者カードの再交付についてだけ、有償としている自治体さんも見受けられます。

よろしくお願いします。

Re: 図書館法第17条

No.15891

反問権の行使っぽいのですが、
>ひまわり さんのところでは、利用カードを有償にしよう、ということなんですよね。
利用者カードがなければ館外借出しできないのでしょうから、「図書館資料の利用の対価」になると思います。

Re: 図書館法第17条

さすらい人 No.15892

部外者の私的な見解で恐縮ですが…

受益者負担の(公平(平等))原則を念頭に検討されてはいかがかと思います。

・利用者カードのように当該自治体の住民全員(?)に交付するものは無料
・コピー代やカード再発行手数料のように特定個人の利益となるものは適正な対価を求めて有料(再発行はペナルティーの意味も込めて)

図書館法第17条の趣旨を踏まえつつ、貴団体の他の使用料・手数料の徴収状況とのバランスを考慮されてみてはどうかなと思います。
(あくまで政策の問題かとも思いますので、他の自治体と同様である必要はないと思いますが…)

Re: 図書館法第17条

えんどう たかし No.15894

さすらい人 様

>コピー代やカード再発行手数料のように特定個人の利益となるものは適正な対価を求めて有料(再発行はペナルティーの意味も込めて)<

・・・とありますが、コピーについては特定個人の利益(ここは追記になりますが・・利用者が当該図書を別な媒体に変更して情報を持ち出す、という個人の特殊な利益だと考えると・・)と言う考え方が出来なくはないと思います。
しかし、その後の>カード再発行手数料のように特定個人の利益となるものは適正な対価を求めて有料(再発行はペナルティーの意味も込めて)<・・・という部分については少々強引ではないでしょうか。

図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することをもっとも重要な任務とするところ、カードの有無により貸し借りを制限する事も基本的人権に照らし如何かと思います。
寧ろ、現在多く実施されている“貸し出しカード制度”についての合理的説明こそ必要なのではないでしょうか。
思いますに、貸し出しカードは、図書館の管理上の都合により発行するものであって、そのカードによって、貸し出しという給付権を与えるという権利義務関係を構築するようなものではないように思います。

なお、とくに「ユネスコ公共図書館宣言(1994年宣言)」は重要な指摘をしていると思いますので、是非ご参照ください。

ご参考:成田市図書館HP
ユネスコ公共図書館宣言(日本図書館協会)
図書館の自由に関する宣言(日本図書館協会)
図書館員の倫理綱領(日本図書館協会)
公立図書館の任務と目標(日本図書館協会)
http://www.library.narita.chiba.jp/npl-regal.html#r-sengen

Re: 図書館法第17条

むかし法規 No.15895

図書資料のコピーは、業者さんにコイン式のコピー機を置いてもらってもいいわけで、清涼飲料水の自販機みたいなものでしょう。利用者カードとは本質的に異なるような気がします。
昔の図書館は、手書きで写していたのでしょうね。
「wikipedia」修正の誘惑に駆られました。

Re: 図書館法第17条

ひまわり No.15897

G様、さすらい人様、早速のご意見ありがとうございます。

そうなんです。
利用者カードの発行について有償化を検討しているところです。

普通に考えれば、G様がおっしゃるように第17条に該当するとは思うのですが、
コピー代や再発行の手数料を取れるということは、利用者カードについても
有償とできる考え方があるのかと思いまして…。

さすらい人様の「コピー代やカード再発行手数料のように特定個人の利益となるもの」
について、再発行しないと図書館が利用できないのであり、それを特定個人の利益
と考えるのであれば、当初の利用者カードについても同じように特定個人の利益と
考えられるのかな?そうすると再発行同様に当初発行も有償できるのかな?と考えて
しまっているところです。

Re: 図書館法第17条

No.15900

ひまわり 様

門外漢ですが、利用者カードは何故にあるのでしょうか。
カードの発行により、利用者は書類等による煩わしい貸出手続きを経ずにカードの提示のみで貸出を受けることが可能となる。よって利用者の便益のためにあるとする考え方。
一方、カードは運営機関側が採用しうる貸出システムの一形態に過ぎず、また貸出履歴などの管理情報を返却催告等に利用しているのは運営機関。よって運営機関の便益のためにあるという考え方。

仮にカードによるシステムがなくなると、困るのはどちらですか。
私は後者に強く傾倒してしまいます。

Re: 図書館法第17条

むかし法規 No.15903

国立国会図書館という特殊な図書館においては、わざわざ法律の規定により、複写について詳細な規定を置いているのが興味深いですね。

   国立国会図書館法
第二十一条  国立国会図書館の図書館奉仕は、直接に又は公立その他の図書館を経由して、両議院、委員会及び議員並びに行政及び司法の各部門からの要求を妨げない限り、日本国民がこれを最大限に享受することができるようにしなければならない。この目的のために、館長は次の権能を有する。
一 館長の定めるところにより、国立国会図書館の収集資料及びインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて閲覧の提供を受けた図書館資料と同等の内容を有する情報を、国立国会図書館の建物内で若しくは図書館相互間の貸出しで、又は複写若しくは展示によつて、一般公衆の使用及び研究の用に供する。かつ、時宜に応じて図書館奉仕の改善上必要と認めるその他の奉仕を提供する。
二〜四 (略)
2  館長は、前項第一号に規定する複写を行つた場合には、実費を勘案して定める額の複写料金を徴収することができる。
3 館長は、その定めるところにより、第一項第一号に規定する複写に関する事務の一部(以下「複写事務」という。)を、営利を目的としない法人に委託することができる。
4  前項の規定により複写事務の委託を受けた法人から複写物の引渡しを受ける者は、当該法人に対し、第二項に規定する複写料金を支払わなければならない。
5  第三項の規定により複写事務の委託を受けた法人は、前項の規定により収受した複写料金を自己の収入とし、委託に係る複写事務に要する費用を負担しなければならない。

Re: 図書館法第17条

さすらい人 No.15906

えんどう たかし 様
貴重なご意見ありがとうございます。
「法の趣旨をふまえて」と申し上げながら自らふまえておりませんでした。反省です。
個人の知る権利まで踏み込んで法の趣旨を考察するといった姿勢は、とても大切だと思います。

ひまわり 様
裏を返した見解が的を射ることもあるとは思うのですが、全住民に交付するような当初の利用者カードまで特定個人の利益とするお考えは、かなり危険ではないかと思います。

先の書き込みで当市の状況などを確認しておらず申し訳ありませんでしたが、
私の居住する市及び勤めている市の図書館は共に、
@ 当初のカード交付 無料
A コピー代・カード再交付 有料(実費徴収)
  (職員の人件費といった手数料的な考えではなく、コピーの実費・カード原価代)
でした。

思うに、使用料・手数料の徴収は自治事務であり、法の趣旨を逸脱しない範囲であれば、各自治体に裁量権があるものと考えます。
よって、住民サービスの差別化・自治体間競争が可能であるものとも思われ、仮に当初の交付を有料とした場合も違法とまでは云えないものと思われます。

ただし、図書館法第17条の「入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも」の部分を厳格に解釈すれば、法の趣旨を逸脱している可能性はかなり高いものと思われます。
えんどう様のご意見やむかし法規様ご提供の国会図書館に係る情報等をご参考に、当事者となる住民に合理的な説明ができることを念頭にご検討されることが重要かと思います。

Re: 図書館法第17条

ひまわり No.15911

皆様、たくさんのご意見ありがとうございます。

やはり図書館法第17条の解釈になってきますね。
コピー料金については、コピー機の使用料と考えれば、納得しました。

あといろいろ調べているなかでこのようなものを見つけました。
http://www.city.soka.saitama.jp/hp/menu000002300/hpg000002293.htm

皆さんのご意見を元に検討してみます。

募金箱設置について

事務屋 No.15805

皆さまのお知恵をおかりしたく投稿いましたした。 国体実行委員会より、国体の募金箱の設置を各自治体にお願いしたのですが、このことは自治体からみると地方自治法235条の4第2項(地方公共団体の所有に属さない現金を保管することはできない)にあたり、設置はできないのでしょうか。ご教示いただけば幸いです。

Re: 募金箱設置について

G No.15816

募金を管理しているのではなく、中に何がはいっているかわからないけれども「募金箱」を庁内のある場所におかせているのです。
善管注意義務とか目的外使用許可が必要かどうかは、また別の話になるでしょうけれど。

Re: 募金箱設置について

市太郎 No.15826

「普通地方公共団体の所有に属さない現金」とは、逐条地方自治法(松本英昭著)によれば、歳入歳出外現金のことであり、これは普通地方公共団体が無制限にその所有に属しない、『雑部金』のような現金を、任意の制度で設けて所有することができないようにする趣旨で法定されたものと考えられます。
 とすれば、確かに条文の字面だけを単純に追うと違反するようにも思われますが、本件については、Gさんのご指摘のとおり、単に募金箱の設置を許可したに過ぎず、現金そのものを保管しているわけではないと解釈するのが適当ではないかと思われます。
なお、参考までに総務省令では、災害により被害を受けた者に対する見舞金に係る現金は、歳入歳出外現金として位置づけています。

Re: 募金箱設置について

事務屋 No.15831


 ご回答ありがとうございます。
 ただ、募金箱の設置をお願いする段階においても、中に入るともの(現金など)は予測でき、その後においても中身(募金というくらいなので、現金)の保管・管理の必要性はいくらか出でくるのではないかと思われます。それは、地方公共団体の所有に属さない現金を保管することとなりうるのではと思うのですが、どうでしょうか。

Re: 募金箱設置について

G No.15834

すみません。>事務屋さんとしては、「お断りしたい」という論拠をお探しなんですね。

おっしゃられているように、「自治体のものではないお金を、自治体としては扱えません」というので十分だと思います。領収書もきれません。なくなったとしても、箱代は弁償でしょうけれど中に10万円入っていたはずだ、なんてわかりませんし。

Re: 募金箱設置について

まりしゃん No.15835

同感です。
箱の中の現金は実行委員会が管理すべきもので、自治体が保管するものではありません。
募金箱の設置を許可するだけであって、庁舎内の自販機と同じような扱いです。その中に入っている現金までは関知しません。

Re: 募金箱設置について

むかし法規 No.15836

募金箱も内部の現金も、民法上・刑法上は、自治体が占有していると評価されるべき状態のような気がします。
それでも、自治法上は、内部の現金を自治体は、(占有はしているけれど)「保管」していないという読み方もあるわけですね。その場合、いくらなんでも国体実行委員会が「保管」しているは言えないでしょうから、結局、誰も「保管」していないと?

あるいは、国体実行委員会が、募金箱も内部の現金も、「代理占有」により、「保管」していると?

占有権(抄)
自己占有と代理占有
・自己占有(直接占有):占有者本人は、他人のために一時占有する権利義務を持ち物を所持している占有。
例:質権者・賃借人・受寄者等。
・代理占有(間接占有):本人が他人(占有代理人・占有補助者・占有機関などと呼ぶ)の直接占有を通じて取得する占有(181条)。本人にとっては自主占有であるが、占有代理人にとっては他主占有にすぎない(ただし、判例は占有代理人には本人のためにする意思と自己のためにする意思が併存していてもよいとする)。
例:賃貸人・寄託者等。
代理占有権の消滅事由(204条)
(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

Re: 募金箱設置について

事務屋 No.15838


 いろいろとご回答ありがとうございます。
ただ民法上なりの契約が発生するのであれば、やはり
募金箱を含め中身も保管する義務がでてくると思われ
ます。そのなかで、自治法に抵触しないとはっきり言
えるのかと問われるとなんとも言えない状況です。
 

Re: 募金箱設置について

むかし法規 No.15839

法令はあらゆる場合を想定して完璧にはできていないので、その解釈が必要になるわけです。
事務屋さんが募金箱を置きたいとお思いになるなら、募金箱の中の現金は、自治法上は「保管」しているとは言えないという理屈を考え出すしかないわけで、そのヒントは、既にみなさまのコメントに豊富に盛り込まれているような気がしますよ。
事務屋さんおっしゃるところの契約上発生する義務の内容としての“保管”と、当該自治法規定上の“保管”の内容が厳密に一致する必要はないわけですから。

Re: 募金箱設置について

通行人B No.15846

事務屋さんの自治体で会計処理を行わないのであれば、単なる「私金」として取り扱うこととなると思います。
募金箱を置く→その募金箱をそのまま実行委員会で持ち帰るor内容だけを渡すetc、自治体で手を加えない=公金ではない程度の解釈で対応するのが無難かと思われますが・・・。
目的外使用許可など別の問題はGさまのご指摘の通りと思います。

Re: 募金箱設置について

G No.15853

「公金」として取り扱う場合、「寄附金」で収入して、「寄附金」または「補助金」で支出するものと思われますが、「箱」にいれてもらった瞬間に取り出して現金を数えるとして、元の箱に戻すって、ありなのかな。

取り壊された非課税建物について

不要メガネ No.15873

初めて投稿いたします。
ご意見をいただければ幸いです。

市内の病院では、老人福祉法に基づく老人福祉施設を運営しておりますが、地方税法348条の非課税の申告が出ていなかったため、老人福祉施設部分についても課税していました。

その病院が3年前に建て替え(従前の建物は取り壊し)を行い、従前と同様に老人福祉施設を運営し、この度初めて非課税の申告がなされました。

建て替え後の施設については、老人福祉施設部分の面積を確認することは可能であり、非課税該当部分については非課税として更正し、還付しようと考えておりますが、すでに取り壊されている建物については、老人福祉施設部分の面積の確認ができず、どのように取り扱えば良いのか迷っています。

どれだけの面積を非課税にすれば良いのか明確でないのに、相手の主張どおりに非課税とすることにも抵抗がありますし、全く非課税としないことにも抵抗があります。

説明がわかりずらくて申し訳ございませんが、ご指導よろしくお願いします。

Re: 取り壊された非課税建物について

tell No.15877

当市では、特定行政庁といって建築基準法を所管する行政庁に建築計画概要書又は確認申請台帳の閲覧を申し出ているようです。少なくとも概要書は平成12年以降は、存在するはずですので合法に確認申請されたものの記録は存在していると考えられます。また、確認申請台帳(原則として永年保存でしょうから、昭和26年以降あるはずです)の閲覧が可能であれば(通常は建物の合法性を証明するべく閲覧させていると思います)、該当物件の規模・構造程度は判明すると思いますよ。
非課税申し出る側が、少なくとも建築年度を把握していれば裏づけを得ることが原理的にできると想像できますが。他には、航空写真の年度で建設年度を割り出せれば、膨大な資料からでも割り出せるかもしれませんね。

Re: 取り壊された非課税建物について

不要メガネ No.15879

tell様 アドバイスありがとうございます。

 私の説明不足でしたが、建物の全体の面積につきましては以前から課税しており把握しているのですが、そのうち老人福祉施設部分の面積についての非課税の申出がなされたものです。

 建物は1棟です。そのうちの、例えば4分の1なり、5分の1なりの部分で老人福祉施設を運営していたもので、その部分の面積の確認が取り壊された今となっては確認できずに困っている次第です。

 アドバイスよろしくお願いします。

Re: 取り壊された非課税建物について

No.15881

建て替え後についても、このたび初めて申告があったわけですから、
>>非課税として更正し、還付
という処理でよいものでしょうか? という疑問がわいております。

Re: 取り壊された非課税建物について

参考人B No.15883

法に基づく「老人福祉施設」であれば、都道府県の「老人福祉法」や「介護保険法」の所管部署などは把握していますよ。税法に基づいて何らかの手続きできませんか。「医療機関」も同様に所管部署があります。

Re: 取り壊された非課税建物について

監獄ロック No.15884

 私もG様のいう「初めて申告があったものに対し、更正⇒還付という処理をしていいのでしょうか」という疑問を持っています。

 課税の担当ではありませんので、見当違いなことをいっているかもしれませんが、税法の文言を見る限りは、非課税の取扱いは「申請主義」によるものではないとは思いますが、お話のあった施設は他の施設(病院)と一体化したものだと思われますし、申告がなければ判断できない部分も少なからずあるようにも感じます。
 そう考えると、法令上は非課税であっても、その現状を確認した上で非課税の決定をすべきでしょうから、原則からは外れるでしょうが、「申告があって非課税決定をする」⇒「申告がなければ非課税決定をしない」⇒「過去の分については更正、還付をしない」というロジックもありえない選択肢ではないのかかとも思いますが…

Re: 取り壊された非課税建物について

不要メガネ No.15887

 基本的な考えとして、非課税の建物であることが証明されれば、過去の分についても非課税とするしかないものと判断しています。

 今回の申告は、非課税とはなっていなかったが、本来は以前から非課税のものだったことを申告するものであり、その事実が証明されれば、非課税とするしかないと考えています。
 建て替え後の建物については、現状も確認できます。
 しかし、取り壊された非課税部分については、確認の方法としては、老人福祉施設の設置許可などの県の文書が考えられますが、実態については調査不能で確認ができないため、困っています。
 
 

Re: 取り壊された非課税建物について

No.15890

現況調査をして、たとえば1/4の面積が老人福祉施設だと確認できれば、現況調査を行っていなくても3年前の建て替え時以降そうだったんだろう、と類推して更正します、というのに、建て替え前は確認できないのでダメ、というのが理解できなかったのです。「現在の面積」相当分は、建替え以前から福祉施設だった、と考えるべきではないですか。

Re: 取り壊された非課税建物について

不要メガネ No.15893

 上手く説明できなくて申し訳ございません。
 
 今回の建て替えでは、違うところにあった違う建物を取り壊して、まったく違う建物を新しいところに建てたものであり、非課税部分を同じ割合とするには無理があります。
 また、相手から提出された非課税申告書では、現在の建物と取り壊した建物で違う割合の面積を非課税と主張してきています。
 このような状況下では、その面積が正しく非課税部分なのか確認できないもので、相手の言いなりで非課税とすることには抵抗があるものです。

 そこで、非課税であったことを証明するのは相手方であり、証明する書面の提出を求めて、客観的に事実であったと推定できる場合には非課税とするしかないものなのか、既に消滅している建物については、確認する手段がないという理由で拒否することができないものなのか迷っています。

>>確認する手段がないという理由で拒否することができない
のは、現在の建物についてもそうではありませんか?
病院の竣工日と、福祉施設部分の供用日が異なることはよくあることですよね。あるいは、福祉施設部分の面積が、竣工時と現在とで同じであることは確認できますか? 当初は空きスペースだったのを現在では福祉利用していることはないですか? 現在の建物について、改築後の実地調査を行われていないにもかかわらず、「客観的に事実であったと推定できる」として更正しようというのは、「相手の言いなり」とは違うんですか?

改築後については事実だろうと推察しているのに、改築前は事実ではない、となぜ判断されるのでしょうか。建物がなくなっていることを幸い、先方が根拠のない面積を福祉施設だったとして説明してきているんでしょうか?

私は、どういう手続きで事にあたられるかどうかは、>不要メガネさんの自治体でお決めになったらよろしいと考えています(これが正解というつもりは全くありません)。でも、>不要メガネさんの論拠が、他人を納得させるものになっていないと考えます。

Re: 取り壊された非課税建物について

不要メガネ No.15904

G様 
アドバイスありがとうございます。

 G様のおっしゃるとおり、私の理論が破綻しているのはわかります。
 ただ、存在しない建物と現存する建物を全く同列に考えて良いのか?という疑問は消えません。

 相手方には、証明する書類を求めて、客観的に福祉施設であったと判断できるかを検討していきたいと思います。
 ありがとうございました。

Re: 取り壊された非課税建物について

No.15905

なんとなく>不要メガネさんの上の方で結論だけ決まっているようでご苦労をおしのびします。

蛇足ですが、更正処分なので、先方には証明する義務はありません。
>不要メガネさんのところで、一方的に、税額を正す処分です。現況調査をさかのぼってすることはできませんので、利用者の証言(職員に聞いていいのかは?)、新聞報道とか諸資料(○○病院の一角に在宅センター開設!なんて記事でてますよね)、利用案内などから「類推」するしかないです。この「類推」は改築直後も同様ですので、「確認できない」のであれば改築後現在までも確認できませんし、「類推」するんだったら改築前も類推すべきかな、と考えました。

ちょっと事例が違うけれど、北海道町村会さんの相談コーナーもご参照ください。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/09/kaitou09-11.htm

単価契約の締結と議決について

G魔王 No.15872

ごみ焼却場で使用する資材(消耗品)を入札により単価契約します。
単価に予定数量を乗じると1億円を超える契約になるのですが、予定価格は単価です。
この場合、条例に定める予定価格2000万円以上の財産の取得として議決が必要でしょうか。
また、そもそも消耗品も「動産、財産」にあたるのでしょうか。

Re: 単価契約の締結と議決について

わたぼうし No.15878

 私は、単価契約であっても議会の議決が必要でないかと考えています。
 
 予定数量が、百トンなのか、千トンなのか、万トンなのかで、落札単価は大きく異なると思います。
 確かに、総額が確定しないもの(実際に発注するかしないかは、時間が経過しないと分からない)を議会の議決というのは、しっくりきませんが、ほとんどの場合、予定した数量を購入していると思います。
 であるなら、単価契約の一言で、議決を得ないのは、脱法的な感じがします。自治法96条の趣旨を考えると、議決が必要と考えた次第です。

 なお、消耗品は、自治法96条、自治法施行令121条の2でいうところの「財産」であるし、同施行令別表第4でいうところの「動産」であると思います。 

Re: 単価契約の締結と議決について

WISH No.15882

こんにちわ♪

入札の仕様書等の中で、年間の購入予定数量は明記していないんですか?
年間1kg と 100t では
当然 入札書に記入する単価の積算も違ってきますよね?

入札執行伺等の稟議書の中には、当然仕様書も含まれますから、
その伺の中で、議決を得るまでは仮契約となる旨を表示しておくのが
スムーズに進みそうですね

Re: 単価契約の締結と議決について

老兵 No.15886

契約時に契約総量が決まるもの    議決必要
契約時に契約総量が定まらないもの  議決不要

みたいですよ。

地方財務実務提要  頁191.2

単価契約の締結と議決について

割り込み No.15888

原則は 老兵様 のおっしゃるとおりと思います。
しかし、実務提要の次頁に議決の必要な場合が掲載されています。
単価契約の内容把握が重要みたいです。

Re: 単価契約の締結と議決について

G魔王 No.15898

みなさんありがとうございます。
今回相談したケースでは契約時に総量は定まっていません。
事務提要によれば、議決は不要ということですね。
安心しました。

Re: 単価契約の締結と議決について

わたぼうし No.15899

 G魔王様が納得なら、それで良いのですが。

 地方財務実務提要の記述は、私も知っていました。しかしながら、本当にそれで良いか私は、疑問をもっています。また、実務提要も可能な限り、総額で契約締結することを基本とし、個々の取扱いは個別具体的に判断することを求めています。
 今回のケースは、当初の記述にあったとおり、普通にごみ焼却処理場が稼動すれば、1億円を超える契約であり、仮に不意の故障等で半年間処理場が閉鎖されても、5千万円の契約です。条例で定める2千万円を超えてしまうことは絶対ではありませんが、ほぼ明らかです。

 こんな大きな契約を単価契約の一言で、議決不要と判断して良いのか疑問です。

 本当に、1億円になるのか、1千万円となるのか判らず、結果として1億円になったのなら、実務提要にあるとおり、議決は不要で良いと思います。

 逆に、毎年定例的にある消耗品の契約を毎回毎回、議会の議決に付さなければならないのかという疑問もあります。

給与の支給及び条例整備について

おさる No.15857

事例があれば教えてください。
一部事務組合が解散し、その職員を当市において、3/31で採用することに
なるのですが、この場合、通常なら3/31の1日分の給与の支給が発生して
くると思うのですが、これを日割り処理せず、旧組合条例で支給することは
可能でしょうか?
合併協議会で決められたため、例規整備(経過措置)を規定することなく、
旧組合で3月分を全て支給したという事例はあったのですが、例規整備が
必要かと思いまして…
事例提供又は参考意見よろしくお願いします。

Re: 給与の支給及び条例整備について

さすらいの給与担当 No.15896

事例があるわけではありませんし、法制執務においては素人ですが、私は次のように考えます。

解散する一部事務組合の給与条例では、月に1度、給与を月額で支給する旨が定められていると思われます。新たに職員になった場合や、離職した場合の日割り規定はあると考えられますが、解散することに関する何らかの規定があるとは思えません。結果的には旧組合条例では日割り処理せず、月額をそのままに支給することとなります。

一方で、職員を継続して採用する市では「解散前の○○組合の給与条例の規定に基づいて、継続採用後の期間に対する支給を受けた給与は、市の給与条例の規定による給与等の内払いとみなす。」などの規定を制定附則に追加することで、給与の日割り支給は行わない。

一応、こうしておけば、職員を引き受ける市で給与の日割り支給は免れるでしょうか。。。

いずれにせよこれ以外にも、期末勤勉手当の在職期間を通算するような規定など、例規整備は避けては通れないものと考えますが、いかがでしょうか?

(注意)継続採用後の決定給与額に変更があったり、諸手当の制度に違いがあった場合、日割り支給等の調整が必要になるかもしれませんね。

一意見として参考にしていただければ幸いです。