過去ログ [ 142 ] HTML版

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出産育児一時金関係補正関係

国保保険 No.16116

いつもお世話になります。
大変初歩的な質問で恐縮なんですが、今年10月より出産育児一時金の4万円引き上げと直接払制度になることから、全国一律で事務手数料として210円が必要となりますが、新たに予算科目を創設する予定なんです。この場合、歳入となる財源には何を充てるのでしょうか?
出産育児一時金においても、従来の歳入となる財源は保険税1/3、一般会計繰入金2/3だと思うのですが、引き上げ分は国庫3/6、繰入れ分2/6、保険税1/6となっています。
38万円(従来分)と4万円(引き上げ)は別々に試算して予算化するのでしょうか?
最後に恥ずかしいのですが、保険税の財源の充て方はどのようにするのですか?医療分、介護分、後期支援分と3つに分かれてますが、どのように振り分けるか、わかっていません。
ご教授願います。

任期満了に伴う教育委員の任命同意議案について

ふきのとう No.16104

いつもお世話になっております。

さて、当村の教育委員(教育長)が9月末で任期満了となります。
そこで、教育委員を新たに任命するため議会の同意と得るわけですが、このとき、任期満了前に上程する人事議案に任期を記載する必要があるでしょうか。
これまで、当村では提案理由で任期を説明していただけです。
任期を議案に記載しなくても特段問題ないように感じますが、議員から質問されたので確証を得たく、みなさまのお知恵をお借りしたいものです。
よろしくお願いします。
当市では、教育委員を含め行政委員・特別職の選任(任命)同意議案には、同意を求める根拠条文とその方の住所・氏名・生年月日を記載するのみです。
任期は、ふきのとうさんのところと同じく説明するだけですね。
任期を議案に記載しなくても違法ではないでしょうね。

地教行法第4条第1項では、任期についてまで議会の同意を得なければならない旨の規定はありません。
ただし、議案の資料として、学歴及び経歴と同様に、説明資料として議案に添付することは問題ないでしょう。
任期途中で辞職予定の場合は、辞職手続きが終了しないと議案として提出できないと思われますが、任期満了ですのでやはり事前に議決を得る場合でも改めて任期を表示する必要はないですよね。
お忙しいところありがとうございました。
本市では、同意議案には、根拠条文と氏名を記載し、参考資料として、住所、氏名、生年月日、学歴、経歴を記載したものを添付しています。
任期については、記載の必要はないと思います。
本市では、本会議で同意議案を提案するときに、その提案理由説明の中で任期はいつまでとうたっています。

○○○保険条例の納期について

フリー No.16107

いつもお世話になっております。某村の保険料担当初心者です。
保険料の普通徴収に係る納期ですが、条例では次のように記載しております。
(普通徴収に係る納期)
第6条 保険料は、毎月末日までに納付しなければならない。

しかし、後期高齢者医療に関する条例では期別毎に納期が日付で明記されています。
(普通徴収に係る納期)
第6条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 4月1日から同月30日まで
第2期 ………

やはり、納期は「毎月末日」ではなく、日付を明記しなければ法的に問題があるのでしょうか?

Re: ○○○保険条例の納期について

悩める職員 No.16109

素人ですが・・・昔の記憶をたどってみると

確かに,古い条例等においては,「末日までに」という標記があるかと思います。
最近では,「納期」≠「納期限」,「納期」=「納期間」という意識から
「○○から○○まで」と記述するようになったのではないかと・・・

逆に言うと,納期間以外は受領できません。ってことになりますかね。
調定をおこす前,納付書を発付する前等には納めることはできません。
って言うことになりますね。

以前,私の町でも,「1日から31日まで」という納期にしていたとき
納付書が届かないうちに,納期が始まるのはおかしい・・・という声もあり,
一時期「15日から31日まで」としていた頃があったかと思います。

答えになっているかどうかわかりませんが・・・
法的には???わかりません。

一部改正規則で施行期日を異ならせる場合について

法制執務照会 No.16096

 規則の一部改正において、既存の条の間に新たに条を追加し、繰り下げる条中に語句の改正がある場合、繰り下げる条中の語句の改正だけ施行期日を異ならせるには、どのように附則を規定するべきでしょうか。
 具体的には下記のような場合です。

(改正前)
第1条 ・・・・・・・・。
第2条 ・・・A・・・・。
第3条 ・・・・・・・・。
 −以下略−

(改正後)
第1条 ・・・・・・・・。
第2条 ・・・・・・・・。(第2条を新たに加えています。)
第3条 ・・・B・・・・。
第4条 ・・・・・・・・。
 −以下略−

 第2条を加える規定や、他の改正規定は平成21年10月1日から施行し、「A」を「B」に改める規定のみ平成22年1月1日から施行する予定です。

案その1. この規則は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成22年1月1日から施行する。
案その2. この規則は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成22年1月1日から施行する。
案その3. いわゆる「2段ロケット方式」を採る。

 本則の改正で繰り下げを行わず、枝番を利用するという手もあるかもしれませんが・・・できれば、考え方なども併せてご教示いただけるとありがたいです。
この規則は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「A」を「B」に改め部分に限る。)は、平成22年1月1日から施行する。
素人ですが・・・感覚的に・・・

2段ロケット方式がいいのではないかと思います。
ぷよぷよさんの改正方法でいいと思います。

法制執務もいろいろな方法があって何が正しいかは、一概には言えませんが、
今年の3月に示された市(町村)国民健康保険税条例(例)では附則の改正で、
そのような方法を採っていました。税務担当部署でご確認ください。
 「A」を「B」に改める部分の施行は第2条が第3条になった後なので、2段ロケット方式の方が個人的にはしっくり来ます。
 順序が逆ならぷよぷよさんの書いた方法でよいと思いますが。
 わたしはいわゆる嫌悪施設である、火葬場の整備を担当しています。現在、地元との協定を交わしその整備を進めているところですが、協定の中で、地域還元施設として会議室、体育館、環境学習室などの機能を持った「地域交流施設」を整備することになっています。
 単刀直入に皆さんの意見を伺いたいのですが、このような地域還元施設は公の施設なのでしょうか?
また、逆に、このような還元施設は公の施設ではないと位置づけることは可能でしょうか?
 ゴミ工場の還元施設として整備した同様の施設は、ゴミ工場が公の施設になっていないため付属施設という扱いで公の施設としていない事例はよく見かけますが、火葬場は公の施設であるものがほとんどで、公の施設の付属施設であるのだから当然付属施設も公の施設という解釈も成り立ちます。また、「地域交流施設」は一般の人から見ればどう見ても公民館、コミュニティセンターと変わりがないため、一般的には公の施設とすべきとも解釈できます。
 ご教示よろしくお願いします。
公の施設の定義については次の解説がよくまとまっています。
http://www.city.furano.hokkaido.jp/Files/1/24241/attach/iken-3.pdf

住民は全住民を対象とすることは必要ではなく,地域を限った施設でもかまわないと考えます。(集会所等)
したがって,文面から推察すると公の施設に位置付ける方が素直な解釈と考えます。
また,ゴミ工場の附属施設ですが,附属施設の目的がゴミ工場に付随したもので利用されることを前提とすれば,さいじょうさんのような公の施設としない解釈はあり得ると考えます。
公の施設の定義は意外と難しいものですね。
そのような事例、条例審査の際に迷うことがありました。
公の施設(の一部)であるとすると、条例上きちんと規定する必要があると。
もともと公の施設でない施設の一部のスペースの場合、占有させて使用料を徴収するスペースは迷わず公の施設として条例で規定するだけですが、使用料を徴収しないスペースについては、事実上公の施設的な機能を有していても、その施設の本来の設置目的から見れば付随的なものであり、条例上規定する必要はないという形で整理してしまいますね。
一方、施設そのものが公の施設として条例上設置されてあれば、使用料を徴収しない自由利用のスペースは、その設置の目的に必要あるいは有益であれば、条例上いちいち言及する必要がないという、ある意味ドグマがあるような。スレ主さまのケースはどちらかというと(あるいは思いっきり強引に考えて)こちらでしょうか?

最近の施設は、庁舎でも試験研究機関でも、当初から住民への解放を意図したスペースを組み込むことが多いようですが、そのスペースが公の施設か否かを意識しないことが通常では。

(追記)会議室や体育館の場合、そもそも“自由利用”と言いうるのか? というツッコミはできると思います。何らかのルールにより、“独占利用”がなされているとすれば、使用料を徴収していないだけではないか? それに対しては、自由利用者の自主的なルールにより、結果的に“独占利用”が生じているだけで、使用許可なるものはどこにもないと反論しますか(庁舎内のベンチを10分間“独占使用”する者がいてもしょうがないではないか)。
教えてください。
 庁舎敷地内(玄関前駐車場)に、郵便ポスト、公衆電話ボックスが設置されています。以前から設置されていましたが、使用申請、使用許可の行為が行われておらず、勿論、使用料も徴収されていませんでした。庁舎駐車場の整備が完成したのを機に、NTT、郵便事業株式会社と協議し、使用申請、使用許可、使用料徴収を行うこととなりました。
 そこで、申請日、許可日は、8月○日として、許可期間を4月1日から3月31日、
使用料も1年分を徴収する、ということが可能でしょうか。
 申請書、許可書には、遡及して4月1日から適用すると記載することとします。
よろしくお願いいたします。
反問権というより、純粋な「質問」です。
前年度以前の分は、どう処理されるおつもりですか?
 郵便ポストについては、郵政公社であったため、無償での使用となっており、民営化に
なったため、今年度から使用料を徴収することになりました。これは、庁舎敷地使用に限らず道路占用等も同様に取り扱われます。
 電話ボックスについては、庁舎管理担当から聞いた話で詳しいことはわかりませんが、当方から頼んで設置してもらっているので、無償だった…とか。実際、NTTからはできれば撤去したいと言われていると聞きました。
 両方とも、本来は使用許可を行った上で、使用料は無償とする、としなくてはいけなかたと思いますが。
過去ログ11816で、屋外広告物の例で議論されたことがあります。
また、同様の質疑が、以下でもなされてました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1421940929

また、大阪府HP更新でログ落ちしていますが、高校にある電柱の目的外使用料については、5年間(使用料の時効)さかのぼって申請と徴収をしたようです。
www.pref.osaka.jp/kansa/kessan/h15kessan/kitasen.pdf(落ちている元ファイル名)

結果として、使用料は年度当初にさかのぼって1年間という合意は「妥当」かもしれませんが、申請日=許可日以前は「違法状態だった」ことをどう認識するかが判断材料になると思います。
東京都のどこかの区で、かつて路上にはみ出す自販機について道路占用料を不当利得として遡って徴収せよという住民訴訟が提起され、裁判所はその法理を支持しつつ、その後自主的にはみ出し撤去がなされたこと等に鑑み、棄却したような…(記憶があいまいですみません)。
当初分からの使用料相当額を徴収しないと、住民監査請求・住民訴訟もありでしょうね。

淡々と、過去の分は不当利得として請求したらいかが? おもしろいのは、使用料としてはじめから課されていて不払いだったら5年時効、なんにもしていなかったら不当利得として10年時効となりそうな点でしょうか。
あ、そうです。結論はともかく、いろいろ“使える”判例だと思いました。
皆様のご意見、事例等、大変勉強になりました。ありがとうございました。

一年まえから、管財担当になりましたが、過去から引きずってる…継続している案件がいっぱい有り、驚きと勉強の日々です。
りょうしゅんさま
ご苦労お察しします。
前任者に聞くと、「私も疑問に思っていたのだが、以前からやっているので詳しくは前々任者に聞いて」と、ノックアウトされたこともあります。

行政代執行について

ごうじ No.16062

 ご教示ください。

 公共団体ノ管理スル公共用土地物件ノ使用ニ関スル法律(大正3年法律第37号)に基づき原状回復措置命令を行い、その命令が履行されない場合、行政代執行を行うことは可能でしょうか?
 また、同じような事例をご存知でしょうか?
 
 なお、事例は、行政財産である土地に勝手に建築物を作られてしまったものです。

Re: 行政代執行について

あお No.16079

公共団体ノ管理スル公共用土地物件ノ使用ニ関スル法律による命令があればできると思いますが,
広岡隆 行政代執行 有斐閣 p96によれば
東京地裁 昭35.9.8 行裁例集11巻9号2677の事件参照とのことでした。
判例検索システムではヒットしませんのでお調べになってはいかがでしょうか。

Re: 行政代執行について

ごうじ No.16086

 あお様

 情報提供ありがとうございます。
 その判例を探してみたところ、確かに代執行について争われている事例でした(東京都が被告でした。)。ただ、公共団体ノ管理スル公共用土地物件ノ使用ニ関スル法律による命令についての言及はなく、判然としませんでした。
 ただ、東京都側の勝訴であった模様なので、ご紹介いただいた広岡先生の書籍と合わせれば、参考になると思います。

 ありがとうございました。

旅費協議について

むっく No.16054

救急救命士研修のため7ヶ月間東京都に長期出張するが、その間の旅費は1往復でいいのか?
当市では長期出張の際の期間による帰宅は規則等には規定されていない。
認めるためには規則等に規定しないと認めるべきでないと思うが。

Re: 旅費協議について

むかし旅費担 No.16078

レスがないようなので、出てきてみました。

旅費の支給基準は、各自治体により条例等で定められているでしょうから
むっくさんのおっしゃるような「長期出張」の際に、
2か月に1回とかの基準で「帰宅旅費」が出るところもあるかもしれません。

そのキマリが、むっくさんのところの規則にないということは、仰るとおり
「長期に渡る出張だから」「その間に帰宅するための旅費」は認められないでしょう。

…が、先般の「午前年休取得後の出張:No.15769」でも触れましたが
旅行というのは旅行命令に基づくものであり、
命令にもとづく旅行なら旅費は出る(出せる)ものです。
つまり、言ってみれば「帰宅するよう出張命令をすれば帰宅旅費も出せる」かと。

もちろん、自宅に帰ってゆっくりしなさいなんて命令は出せないでしょうが
2〜3か月に1度程度、
残務整理や諸連絡のために勤務地に出てきなさいという命令ならアリだと思います。
その場合、研修先と勤務地の往復旅費は出せると思います。
実際、当方でもそういう事例を見たことがあります。

もっとも、目的は帰宅であって
諸連絡がカタチばかりのものになってないか?という疑問も生じますが
それはまた別のモラル面での問題ですよね。

Re: 旅費協議について

いなか村 No.16083


宿泊費が出るなら帰宅旅費はでないのではと思いますが、
仮に土日の宿泊費>往復旅費とすれば交通費が支給されて土日は帰宅するものと思います。

土日の宿泊費<往復旅費 ならば難しいところですが、休日は勤務日ではないのでやはり帰宅する方法で旅費計算されると思います。

また、自治体にもよりますが、出張(旅行)命令ではなくて辞令により住宅費や単身赴任手当て等を支給することも考えられます。

私はみなさんのように法について詳しくはありませんがどうでしょうか?
ご意見お願いします。

地方自治法180条の専決の指定について

離島の議会担当 No.16057

 基本的なことかも知れませんが、皆さんの意見をお聞かせください。
今回、議会に180条による損害賠償およびその和解等について専決の指定を
市長名でもって依頼したところ、依頼について議会運営委員会において協議したところ
了承してもらい回答を議長名でもらいました。
そこで、議会には議案として専決の指定を議員提案してもらおうとしたのですが、
議案は市長より提出するべきとの聞き入れません。
各種参考図書では「長においては、専決処分事項の指定の提案権はもちろん有しない。ただ、議長に対して事件を指定して議決を依頼することができるのみである」と謳われており、議会側で提案すべきだと思うのですが。
皆さんのご意見お願いします。
離島の議会担当さま

以前私がここでみなさんにお聞きしたのがありますので
ご参考にしてください。

[6199] 2008/01/09(Wed)

議員必携(全国町村議会議長会:編)321ページにも
「議会の委任による専決処分であって何を軽易事件として委任するかは、もっぱら議会が判断して指定するものである。」と記載してあります。
 地方自治法質疑応答集という書籍からの抜粋になりますが,奨学貸与金等の減免に関して,自治法96条の議決事件となっているが,条例の規定により議決無しで減免できるかとの問いに対し,「条例は規則と違って,議会が制定し改廃するものであり,条例に於いて減免の要件を定め,当該要件に該当する場合においては減免するものとしていることは,(中略)当該条例の事務を執行する町にその判断を委ねているものと解されることから,かかる条例の規定が存するときは,議会による長への専決処分の委任があったものと解されている。」との解説があります。
 この場合の条例については,長提案の条例でしょうから,ご質問の件についても条例に落とし込んで巧いこと組み立てることで長から提案することも可能なのかもしれませんが,基本的にはおっしゃられるように議会からというか議会運営委員会が提案すべき筋のものではないでしょうか。
 
 また他都市の例規で長の専決事項について「市長の専決処分事項に関する条例」などの形で条例形式で定めているものがあるのですが,上記解説の「条例の規定が存するときは議会による長への専決処分の委任があったものと解される」と解説を根拠に,条例形式であれば長が提案できるとするのは拡大解釈なんでしょうね。

Re: 地方自治法180条の専決の指定について

離島の議会担当 No.16081

コスモ様、タック様

 ご返信ありがとうございます。
やはり専決の指定に関しては議員提案の形を取るべきですよね。
議会側にも各種資料等を提示し、その辺を再度調整しているところです。
ご意見助かりました。

再転入者の選挙権について

新米書記 No.16073

平成21年5月28日M市に転出して,同年6月24日に当市に再転入してきた住民の第45回衆議院議員総選挙の選挙権は如何か?
また,同日に執行される当県知事選挙の引き続き証明等の考え方は如何か?
お忙しいところ恐縮ですが,新米書記にご教示願います。

Re: 再転入者の選挙権について

初投稿者 No.16076

M市の選挙人名簿に登録されていないことから、当市で投票となるのでは
なかったでしょうか?なお、登録や抹消などは、公職選挙法第21条、第28条などを確認されればいいかと思います。
県の選挙管理委員会から投票事務便覧なるものが送られて来ませんか?

法定受託事務について

市の担当者 No.16048

 教育委員会の事務局で仕事をしています。教育委員会の事務を自治事務と法定受託事務に区分する場合、何か、参考にすべき文献、通知等はありますか?

Re: 法定受託事務について

市という村の法担 No.16049

地方自治法の別表第一及び別表第二,地方自治法施行令の別表第一及び別表第二に掲げられている事務が法定受託事務です。法定受託事務以外の事務が自治事務です。(地方自治法第2条)

市長名のあいさつ文

青い海 No.16026

教えてください!!

 当市では米寿の祝い品の中に、市長名の入ったお祝いの文面を入れようと考えていますが、これは公職選挙法の文書図画の頒布に抵触する恐れがあるのでしょうか?
 文面の最後に、「○○市長 A野太郎」と入っています。(氏名のみ直筆です。)
ご意見よろしくお願いします。

Re: 市長名のあいさつ文

初投稿者 No.16028

確か選挙運動期間中は公職選挙法に接触するのではないでしょうか?
公職選挙法第142条、第143条、第146条あたりの条文だったと記憶
しています。間違いならすみません。
ただ、文面は○○市長だけでいいかなと個人的には思いますが。

Re: 市長名のあいさつ文

青い海 No.16047

投稿ありがとうございます。
早速確認してみます。

交付要求について

新人 No.16001

 すいません。
 ついこの間から徴収業務にたざさわっているのですが、交付要求の意味がよくわかりません。
 例えば、会社が個人の財産に対して競売事件を起こした場合に交付要求をした場合、財産の換価がされ、まず会社の債権に充てられ、残余金があれば税に配当されるのでしょうか。それとも税の優先で税債権が最優先なのでしょうか。
 ご教授ください

Re: 交付要求について

鶺鴒 No.16012

こんにちわ。
配当は複雑ですよね。
ご質問の私債権(会社の債権)と税債権のどちらが優先するとは一概に言えません。
税法だけ挙げても分からないと思いますので、良い事例があったので挙げて具体的に説明しますね。

(事例)
換価代金:1200万円            滞納額(債権)
@平成19年4月25日設定の抵当権(私債権) 480万円
A平成20年3月20日地方税Aの差押     360万円
 (法定納期限等は平成19年5月31日)
B平成20年4月30日不動産保存の先取特権  240万円
C平成20年5月25日国税の交付要求     450万円
 (法定納期限等は平成19年3月31日)
D平成20年5月26日地方税Bの交付要求   120万円
 (法定納期限等は平成18年5月31日)

ここで、@はAに優先します。しかし、@はC、Dに劣後します。
AはC、Dには優先しています。CはDに優先しています。じゃんけんみたいな競合状態を俗に『配当のグルグル回り』と呼びます。
整理すると@とAは地方税法第14条の10の規定に基づいた関係です。@とC、Dの関係も同じです。AとC、Dは同条の6の規定によるものです。CとDの関係は同条の7の規定です。
この場合、地方税法第14条の20第2号の規定により、同条の6、7を適用させないで、同条の10の規定に基づきA、C、Dの租税債権のうち@に優先するのは、C450万円とD120万円です。なので、公租グループの取り分は570万円になります。
そして、私債権グループの取り分は換価代金から第1位に優先されるBの先取特権(第14条の13は同条の20第1号の規定で優先される)240万円と公租の570万を引いた390万円です。
最後に公租グループA、C、Dの配当を考えます。
地方税法第14条の20第3号の規定で同条の6、7の規定により差押したAに満額360万円。
次に交付要求の先着手であるCに残額の210万円が配当されます。

↓のようになります。

換価代金:1200万円            配当
@平成19年4月25日設定の抵当権(私債権) 390万円
A平成20年3月20日地方税Aの差押     360万円
 (法定納期限等は平成19年5月31日)
B平成20年4月30日不動産保存の先取特権  240万円
C平成20年5月25日国税の交付要求     210万円
 (法定納期限等は平成19年3月31日)
D平成20年5月26日地方税Bの交付要求     0円
 (法定納期限等は平成18年5月31日)


と、このようになりますが、なんとなく解りましたでしょうか?
税法は地方税法で条文まで載せると長くなるので、税法をめくって下さいm(__)m
文章も分かり難いかもしれませんが、すぐには慣れないかもしれませんね。
頑張って下さいね。

Re: 交付要求について

新人 No.16027

丁寧な回答ありがとうございます。
なんとなくですがイメージができました。

続けての質問で申し訳ないのですが、
動産の強制競売事件が起きたので、交付要求をしたのですが、その動産の売却金額について、競売事件の申し立て側から売却金額の同意を求められました。
いままでこのようなケースはなかったのですが、金額の売却について同意など必要なのでしょうか。民間債務より税債務の方が優先されているからとのことで同意が必要とのことなのですが…

Re: 交付要求について

鶺鴒 No.16042

動産執行の手続きについては私も実務はありませんが、競売事件は基本的な手続きは、どれも似たような形だったと思います。

で、売却金額の同意についてですが、競売なので売却金額について同意は必要ないと思います。

考えられるのは、貴庁がその動産を以前に差押をしているのかなと思ったのですが、如何ですか?
もし、貴庁が先に差押をしていれば、競売事件について続行の同意を求められます。(求意見書)
これは【滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律】に基づいています。

競売事件の続行に同意するのであれば、同意する旨の書類を執行機関に提出すれば、後に続行決定の通知が来ます。
もし、貴庁が現在、その債権について、すぐ公売を考えている等の理由により同意しなければ、その競売事件は取消しになります。


最初に述べたように私も動産執行の実務がないので、ご質問のようなケースがあるのでしたら、私の回答は誤りになりますが、私の知るところで考えられるのは上記のようなケースです。

的外れな回答になってましたら申し訳ありません。

固定資産評価審査委員会の運営について

首輪付きチャラ男 No.15947


いつも、大変参考にさせていただいています。

場違いな質問をお許しください。

固定資産評価審査委員会についてですが、

ある審査申出書が提出され、その案件について

委員さんの私的な理由(審査申出人が委員さんの親族である等)のため、

委員さんが固定資産評価審査委員会を欠席した場合、

固定資産評価審査委員会は、結審まで、残りの委員さんのみで運営していくのでしょうか?

ちなみに、本市の固定資産評価審査委員会規程には、

委員は、疾病その他の事由によって会議に出席できないときは、

あらかじめ委員長にその旨を届出なければならない。

と規定されているため、委員さんが欠席しても、

固定資産評価審査委員会を開催し、審議を進めることは、問題ないように考えるのですが・・・

ご指導をお願いしますm(_ _)m


場違いではないと思いますが、反問権の行使です。

>>結審まで、残りの委員さんのみで運営していく

この意がわかりません。
一回、「審査申出人が委員の親族だ」という理由で欠席すると、継続審議になった場合、次回も欠席しなければならない、ということなんでしょうか? あるいは、会議の案件のうち、当該親族の方の案件の審議のみ欠席にして、他の案件の時間帯には出席、という扱いはできないのか? ということでしょうか。

Re: 固定資産評価審査委員会の運営について

ぺんのすけ No.15964

深谷市の固定資産評価審査委員会規程や野洲市の固定資産評価審査委員会条例には、委員の除斥というのがあります。当該審理の間だけ除斥するという方法もあると思いますが、あなたの自治体にはありませんでしょうか。
 某市で法令担当併選管書記併固定評価審査委員会書記をしています。本市では申出が少ないので最低限の3人を委員としています。
 委員の4親等内の血族、3親等内の姻族、同居の親族もしくは後見に関する者が審査申出人であるときなどについては、民訴法第23条や刑事訴訟法第20条等の裁判官の除斥の規定及びそれを準用する書記官の趣旨に沿った考え方が基になっているようです。本市の条例では、除斥の規定はしておりませんが、「審査の公正と審査申出人の信頼を得るために適正な取扱い」として評価できることと認識しているため、同様の取扱いをしています。
 委員3人のうち、1人が審査回避の申し出があっても、地方税法第428条第3項により2人が出席すれば合議体を開くことができるので、それで対応しようと思っています。

Re: 固定資産評価審査委員会の運営について

首輪付きチャラ男 No.16035


いろいろご指導ありがとうございます。m(_ _)m

 審査の公正と審査申出人の信頼を得るために適正な取扱い

 を念頭におき、対応していきたいとおもいます。

祠のある土地の購入について

yuta No.15984

初めての投稿になります。

個人が独自で設置した祠(説明のたて看板に護國院大黒天と記載あり)のある土地を、市で購入してもらえないかとの相談があり、政教分離の観点から購入することができるか否か調べています。
現地は児童遊園地及び町内会館(公有地)に接しており、専用の出入り口はあるのですが所有者のご好意で、地元住民が抜け道として祠のある土地を通行しています。
なお、この場所を使ってのお祭りや行事は行っておらず、祠にはしめ縄飾りと賽銭箱があります。(管理は設置者と思われる)

よろしくお願いします。

Re: 祠のある土地の購入について

むかし法規 No.15985

教科書的には、判例により形成されてきた目的効果基準のあてはめということになってくるのでしょうが、なかなか割り切りにくいケースのような気がします。

購入後、

ア 当該祠を撤去する
イ 当該祠を撤去せず、管理は一切しない(朽ちるにまかせる)
ウ 当該祠を撤去せず、安全面からの倒壊防止措置等の最低限の管理を行う

の三択問題を考えた場合、アがベストなのでしょうが、私だったら、信仰の有無とは別次元で、感情的にやりたくないです。
一番いいのは、現所有者の手で更地にしていただいた後に購入することですが、このケース、それはないのでしょうね。

Re: 祠のある土地の購入について

用地太郎 No.15986

いつも勉強させていただいております。

分からない点が3つあります。
市に購入を求められている土地の奥に、本堂でもあるのでしょうか。宗教的な使い方ができる土地すべてを購入して欲しいといわれているのでしょうか。
土地の所有者は、個人でしょうか、宗教法人でしょうか。
「政教分離」を心配するのはなぜでしょうか。

市にとって取得目的がしっかりしていれば、取得可能かと思います。私の扱ったケースでは、道路の拡幅のため、宗教法人(お寺)の土地の一部を買収したことがあります。

公共事業で土地を取得する場合には、工作物等は移転補償費を支払って移転(又は撤去)をしていただくことになります。補償の算定が大変でしょうが、本人に移転していただくのが原則です。

市が土地を購入することとなった場合に、いわゆる「5,000万円控除」の適用を受けようとすると、手続きが必要です。もしくは、公有地の拡大の推進に関する法律で市が取得できないかどうか検討すると、額は忘れましたが、特別控除の対象になる可能性があります。

児童公園に関連付けて取得するといったところではいかがでしょうか。

Re: 祠のある土地の購入について

yuta No.15988

返信ありがとうございます。
補足ですが、今のところ相談だけなので、詳しい内容は聞けていませんが、ちょっと調べてみたところ、土地の所有者は宗教法人ではなく個人で、その個人が信仰のために昭和32年に設置し、管理及び整備を行ってきましたが、所有者の都合で手放さなくてはならなくなったようです。しかし、祠等をそのまま残したいという想いから購入を依頼してきたようです。
祠のない土地であれば児童遊園地及び町内会館の敷地としての利用も考えられるのですが、祠を残してほしいとの条件があり、判例等を参考に調べているなかで、町内会などが管理している馬頭観音などの石碑等が市有地にあるなどの事例は見受けられるのですが、個人信仰のための祠等を含んだ土地を購入するという事例がなく悩んでおり、このフォーラムの皆さんにご教示いただきたいと思い投稿しました。

Re: 祠のある土地の購入について

DON No.15991

問題は、市で購入するという、理由が成り立つかどうかにかかっていると思います。
単に、土地の所有者が、その土地を手放さなければならなくなったため、市に買ってほしいという理由で、土地の購入をできるか、ということです。

道路、公園等、公共の用に必要な土地であれば、先行取得も考えられなくはないですが、
そうでないのであれば、市で購入する必要性はないと思われますが。

Re: 祠のある土地の購入について

むかし法規 No.16020

“個人信仰のための祠”だからといって、自治体によるその祠の管理が“宗教的活動”(憲法20条3項)には当たらないとはいえないと思います。また、ご提示の祠は、クリスマスツリーのように、習俗であるともいい難いのかなと。
仮に、その土地を祠付きで購入し、購入後もそれなりの祠の管理を自治体が行うとすれば、宗教感覚・憲法感覚の鋭い住民の方からの、政教分離原則違反とする事実上の批判、あるいは管理経費を違法な支出とする住民監査請求・住民訴訟提起のリスクはあると覚悟することが必要でしょう。

あと、どうでもいいことですが、祠があると、いつの間にか誰か(場合によっては自治体職員の方)がお水とかをお供えするようですよ。その都度撤去するとしても、あまりいい気持ちはしないでしょう。祠とは、そのような存在なのです。

Re: 祠のある土地の購入について

yuta No.16033

皆さん、ありがとうございました。

上記の件等を参考にさせていただきながら上司に報告したいと思います。

住民税からの年金特徴について

ぽんた No.15996

いつも勉強させていただいています。
今年10月から住民税の年金特徴が開始となりますが、疑問に思う点があり、皆さんのご意見をお聞かせください。

6月初旬に年金特徴者を含む納税通知書を送付した後、通知書が返戻となりました。調査等により住所を特定できず、公示送達となった場合、本人に通知書が届いていないにも関わらず、年金特徴中止とし、普通徴収へ変更した後に公示送達としても差し支えないでしょうか。また、別の対処方法があれば、ご教授願います。

Re: 住民税からの年金特徴について

初投稿者 No.15997

ちなみに介護保険料は年金から特別徴収となっているのでしょうか?

Re: 住民税からの年金特徴について

ぽんた No.15999

介護担当者へ確認したところ、通知書の返戻はなく届いているそうです?なので年金からの特別徴収となっています。ちなみに介護の場合、通知書が返戻となった場合でも住民登録上、職権消除されないか、もしくは介護担当者で年金特徴の中止をしない限り年金からの特別徴収となるそうです。

Re: 住民税からの年金特徴について

初投稿者 No.16000

介護保険料額の決定通知書が辺戻なく届いているのなら、住民税の決定通知書も
届くはずかと思います。
年金からの特別徴収も中止する必要はないかと思いますが?
おそらく現況届の住所もぽんたさんの市町村になっていることかと推測します。

Re: 住民税からの年金特徴について

ぽんた No.16023

初投稿者さんのおっしゃる通りに年金からの特別徴収を中止する必要はないかと思いました。
担当者で現地調査を行ったところ、納税者の住んでいらっしゃるアパートの大家さんの話しではご本人は殆んどいない状態だそうです。介護の通知書が返戻がなく届いていること事態不思議に思えます。
本人に決定通知書が届かないとなれば、普通徴収の1期、2期分については公示送達を行い、住民税の年金からの特別徴収については介護保険料が年金からの特別徴収となっていることから、年金からの特別徴収で徴収する方向で考えています。

規約の変更について

悩み人 No.15939

 地方自治法で規約を変更する際は、議決が必要とされていますが、
規約を変更する際の案文は、

   ○○規約の一部を改正する規約
 ○○規約の一部を次のように改正する。

          か

   ○○規約の一部を変更する規約
 ○○規約の一部を次のように変更する。

          か

どちらになるのでしょうか。

 議案では、自治法から変更としますが、改正文ではどのような
文言を使うべきなのでしょうか。

Re: 規約の変更について

町職員その他 No.15950

規約を変える場合については、地方自治法では第286条第1項で「規約の変更」という表現になっています。

ということは、「変更」という言葉を使用すべきだと思います。 

条例については第16条等で「条例の制定又は改廃」という表現で書かれています。

Re: 規約の変更について

万年初心者 No.15952

 一組におきまして、実際、構成町村合併時に構成町村議会に議決依頼したときの議案書の抜粋です。

 議案第○号 

               ○○○組合規約の変更について
  
  市町村の合併の特例に関する法律(昭和○年法律第○号)第○条の○第○項の規定に より、平成○年○月○日の町村合併に伴い○○○組合規約を次のとおり変更する。

  平成 年 月 日提出
                           ○○○町長 ○○○

  ○○○組合規約の一部を改正する規約

  ○○○組合規約(○○○県指令○○○第○○○号)の一部を次のように改正する。

 
 (以下、一部改正文)

   ご参考になるでしょうか?
   当団体は、この形式で構成団体議会が議決後、県知事より許可されました。

Re: 規約の変更について

さすらい人 No.15954

議案の審査・調製をしておりますので、少々分が悪いようですが、あえて参考意見を…。

当市では、自治法第286条の一部事務組合の規定や広域連合等の同様の規定に「変更」と規定されていることは承知いたしておりますが、悩み人様が掲げられる前者「規約の一部を改正…」の内容で、議案と改正文を統一して記載しております。
事務の変更と併せて議案を上程することが多いため、柱書の部分に「事務を変更し、及び規約の一部を改正…」といった記載の仕方をしています。
この内容でも県知事は許可してくださいました。

正直に申し上げると過去からの慣例なのですが…
法規担当との検討の中で、規約を例規に登載している関係上、あえて条例改正に準じた記載をすることとしたようです。

異論がおありになることを承知の上で、あくまでもご参考にということで、お許しください。

Re: 規約の変更について

No.16019

参考までに・・・・

埼玉県では「広域行政の手引き」というものがありまして、そのほとんどが

   ○○規約の一部を変更する規約
 ○○規約の一部を次のように変更する。

となっています。

住民税の給与に係る特別徴収への切替について

愛知の星 No.16004

@.例えば1月に退職し、住民税の残額を普通徴収(2月随時)で課税されている場合で、納期を過ぎたが納付しないまま再就職した場合に、特別徴収への切り替えは可能であるか?
A.ほとんどの市町村が普通徴収の納期の過ぎたものは特別徴収への切り替えはできないこととして対応されていると思うが、法的根拠はあるのか?
B.また、できる場合に納付されなかった普通徴収分の延滞金の取り扱いはどうなるか?
 ご教示くださいますようお願いします。

Re: 住民税の給与に係る特別徴収への切替について

S県S市のライフ No.16013

@の普通徴収税額2月随時の税額が0円になる通知はどうなるのでしょうか?
もし必要であれば、納期限の10日前までの送達が必要ではないかと思います。

そのあたりではないでしょうか?

特別会計への繰入繰出について

MS-06FZ No.16011

 国保診療所(特別会計)が増改築することとなり、工事の期間中に仮設の診療所として隣接する教職員住宅を借りることにしているのですが、それに伴う使用料の予算組についてどのように処理をしたらよろしいでしょうか?
 現在、考えているのが2パターンありまして、まず一般会計から国保診療所会計へ赤字補填分を繰出して、国保診療所会計から教職員住宅使用料(一般会計)として支払うという方法。
 もうひとつが、一般会計から国保診療所会計へ赤字補填分を繰出して、教職員住宅使用料分を国保診療所会計から一般会計への繰入金として処理するという方法です。
 どちらも予算上差引きが0となり、ただ予算の総枠を広げるだけとなってしまいます。
 どちら方法が正しいのか、どちらも本当に正しい方法なのか判断しかねています。
 よろしかっらご教示いただきますようお願いします。

区域外への公の施設の設置方法

ねこっぱち No.15987

はじめまして。いつも洋々亭さんのサイトを活用させてもらっています。

このたび、隣町との境界線上に体育館を作る担当に異動しました。
この予定地は、地籍が入り組んでいるため、敷地が隣町と半々くらいの比率となっていることから隣町と共同で建設しようと話が進んでいます。
建設は、隣町に負担金を支払って作る、共同で出資して広域組合などで作ることを考えていますが、まだ、手法は決まっていません。
このように区域外への公の施設を設置する場合、注意すべき法的などをご教示くださいますようお願いいたします。

Re: 区域外への公の施設の設置方法

No.15995

ケースが微妙に異なりますが、10575ではじまる過去ログが考え方の参考になると思いました。

Re: 区域外への公の施設の設置方法

ねこっぱち No.16002

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

医師修学資金条例と看護師奨学金貸与規則

病院事業 No.15978

当市では、医師に修学資金を貸付け、貸付期間勤務すれば返還を免除する条例を最近設置しました。看護師についても、医師修学資金と同様の条件で貸付ける規則が既にあります。議会から、同じ内容の貸付金が条例、規則と整合性がとれていない。看護師の貸与規則を条例化すべきと指摘されています。他団体の状況は、条例、規則どちらも定められておりますが、皆様のご意見をお伺いします。
地方自治法96条に議会の議決事件として「法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。」と規定されております。
詳しくは逐条などの解説を見ていただきたいと思いますが,貸付金の免除については,貸付債権の放棄に該当するため,上記規定により基本的に議決が必要で,条例で特別の定めをした場合には議決不要となりますが,規則で規定するだけでは免除することはできず,議決が必要になってしまうではないでしょうか。

Re: 医師修学資金条例と看護師奨学金貸与規則

病院事業 No.15981

早々の回答ありがとうございます。誠に申し訳ございませんが看護師奨学金貸与について貸付規定は、規則、免除規定は、条例で定められています。従って一貫性がありません。加えて、医師修学資金貸付は条例とこれと比較しても一貫性がないと議会側から指摘を受けています。やはり、条例化すべきでしょうか。
ちょっとピンとこないのですが・・・
看護士奨学金については,「看護士奨学金貸与規則」で制度化されており,この免除についてのみ別の条例で免除の規定をおいているのでしょうか。
医師の貸付金との一貫性云々というより,規則で規定されている内容の枝葉の部分を条例で規定していることがピントこないのですが・・・

うちの場合,「貸付条例」と「同条例施行規則」があって,条例で制度化し,簡単な手続きや免除の規定をおいて,施行規則で細かい点を定めているのですが・・・

Re: 医師修学資金条例と看護師奨学金貸与規則

むかし法規 No.15990

たとえば、「貸付金の返還免除に関する条例(昭和41年岡山県条例第7号)」は、県の約10の貸付金について、各条ごとに免除要件を定めています。
条例化の実質的意義は、それに尽きるので、機能的な方法だと感じています。向かう方向としては、そちらでは?
貸付金ごとの条例だと、契約の細目的事項も盛り込まれ、それについても厳密な審査をせざるを得ず、なんか虚しかった(頭の体操にはなったけど)というのが、法規審査時代の思い出。
むかし法規様
 不勉強でご指摘のような条例については知りませんでしたが,こうした形で規定してやると確かに機能的でいいですね。
 スレ主さんの自治体でどういった形で規定しているかはわかりませんが,貸付に関する規則なり条例なりがあって,その上に免除に関する条例という形をとっているのであれば,医師の貸与条例を作る際の判断として条例化したというだけのことでしょうから,従前からある看護士の貸与規則と一貫性がないとの指摘はちょっと厳しいのかなとは感じますが・・・
 一本条例化したからといって,必ず他の貸付も条例化しなければいけないということもないのでしょうから,条例化していくかどうかは判断次第なのでしょうが・・・

Re: 医師修学資金条例と看護師奨学金貸与規則

監獄ロック No.15993

 貸付金に関して条例化が必要な事項は、たっく様のおっしゃるとおり、地方自治法96条の「権利の放棄」による議決要件に対応するためという点だと思います。
 貴自治体の条例、規則を見てみないとわかりませんが、看護師の修学資金貸付についての返還免除が条例にあるということは、返還免除だけではなく、基本的な制度設計は条例において定めてはいないでしょうか?
 ただし、返還免除を議決事件として取り扱っていれば、条例も必要ないですが、規則において返還免除規定を置く意味もないですし、お話のとおりの制度設計であれば、見直したほうが良いような気がしますが。

地縁団体への土地の寄付について

No.15946

いつもみなさんのやり取り非常に参考になります。
初めて投稿します。
最近(3月くらい?)に「地縁団体への土地の寄付が非課税」になったと風のたより
で聞いたのですが、ネット上で探してもなかなか出てこなく、なにか確信的な文書等のあるところをご教示願えれば幸いです。
私どもちょうどタイムリーな事案がありまして、「なんで地縁団体に土地を寄付して長期譲渡所得がかかるのか」と言われまして。
宜しくお願いします。

なぜ、「風のたよりで聞いたこと」という根拠のないことを、第三者が調べなければならないのですか? しかも、法や条例の解釈、運用の問題ではなく、「地縁団体への土地の寄付は非課税なのかどうか」という税務署(課税課でもOK)に聞けば一発で回答をうることのできる質問なんですよ。

まあ、これまでは登記を会長さんの名義で行っていた土地を、法人化にともなって寄付した扱いにしたことを、譲渡とかなんとかということは、おかしいなとは思います。

Re: 地縁団体への土地の寄付について

No.15968

厳しいご回答ありがとうございます。
「風のたより・・・」とはあまりにも失礼な書き方で申し訳ありません。
そのようなことで他でも悩んでいる方がお見えかと思いまして、
以外にもそのようなケースが少ないということですね。
会長名義の土地ではありませんが、一般の自治会員の方に借りていた土地を
今回、地縁団体設立時に、寄付したいとの申し出があったのです。

まあ税務署に聞けば済むのですが、別に調べていただくつもりはありませんので、
というか、この掲示板は、皆さんの質問に一回一回、本などみて調べているんですか?
同じ立場であるので、お互いの助け合いであって、考え方とか、事例などを教えていただくものではないんですかね。
ありがとうございました。とともに大変失礼しました。

Re: 地縁団体への土地の寄付について

ぷよぷよ No.15971

>この掲示板は、皆さんの質問に一回一回、本などみて調べているんですか?
 私自身は、回答に際して、可能な限りは書籍、ネットで調べてから回答するように心がけております。

Re: 地縁団体への土地の寄付について

No.15973

角さま
当方こそ強い口調でもうしわけございません。

>>一般の自治会員の方に借りていた土地を今回、地縁団体設立時に、寄付したい
とのことですが、これが有償だったか無償だったか、その経緯(認可前のどのくらい前から継続して貸していたのかどうかとか)で税法の扱いが異なってくるように思います。


私自身は、脊髄反射で自分なりの「回答」なり「解決策」を考えてから、ネットや書籍の検索、場合によっては休み時間に近くの人に聞いてみるとか、にはいります。そうすると、解釈がいろいろありそうなもの、「教科書」にないものとかいろいろあって、私自身大いに勉強になっております。今回のケースのように、会長名義とかではなく、使用貸借のケースとかたくさんありそうですが、ただ、結局のところ、課税云々ということでは、あまり解釈のゆとりがないように思います。

Re: 地縁団体への土地の寄付について

No.15980

ギラティナ様

まさにこのとおりです。自分の能力のなさが恥ずかしいです。
大変ありがとうございました。

債権について

むっく No.15913

市では、毎年、4月1日に社会福祉協議会に貸付金として歳出し、年度末には返還してもらっている。債権としては毎年度ゼロであるが違法性はないのか?
また決算付属資料の債権の欄にはゼロであっても載せるべきかお知らせください。

Re: 債権について

えれきぶる No.15924

 市の会計担当職員です。
 決算書の財産調書に記載する債権は、年度末(3月31日)現在における納期未到来の債権であり、調定済のものは、該当しないと解釈しておりますので、必要ないと思います。

Re: 債権について

むかし法規 No.15976

自治体が他者に与える金融の利益については、地方自治法は関心がないようですね。同法のモノについての異常な執着に比べて興味深いものがあります。
あまりにも社会通念に反した融資であった場合に、住民監査請求・住民訴訟により追求されるリスクぐらいでしょうか。

(追記)なお、貸付金がこげついてしまうと

→怠る事実の違法確認等請求事件( http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=37451&hanreiKbn=04 )
年金記録の訂正により、増額支給される年金が5年を超える部分についても、全期間に遡及して支給されることになりましたが、増額支給される年金の地方税の課税関係についてご教授お願いします。
国税については、直近5年間分は徴収が行われるようですが、住民税についても5年間課税徴収できるのでしょうか?地方税法では課税は3年間となっているのですが、“更正、決定等の期間制限の特例”第17条の6第3項に該当し、所得税の更正があった翌日より2年間は課税されると思うのですが・・・・

皆さんのお勧めの自治六法は

弐海 No.15969

いつも拝見し、お世話になっております。

学陽書房
東京法令
ぎょうせい
など、色々な出版社が自治六法を出して
いますが、皆さんのお勧めの自治六法はどこの
出版社のものでしょうか?

当自治体では、伝統的に学陽書房の地方自治小六法を
使っていいるのですが、収録法令数とか、判例の記載等々、
個人で使いやすい法令集などお勧めがありましたら、
ご教示くだされば幸いです。

Re: 皆さんのお勧めの自治六法は

tihoujiti No.15970

 某自治体で法規担当をやっています。

 ワタシの机上にあるのは、
(1)地方自治小六法(学陽書房)
(2)判例六法(有斐閣)
(3)六法全書(有斐閣)
 です。

 自治六法については、いろんな業者から出ていますが、使い慣れているということもありますが、学陽書房が無難ではないでしょうか。別の業者のものを使用していた同僚もいましたが、今は学陽書房のものに戻しています。
 個人的には「慣れ」が最も重要だと思います。収録法令数については、結局似たり寄ったりなので、あまり重要視していません。
 現在年休の取得時間について、特例を使い午前(8:30〜12:00)と午後(13:00から17:15)の年休の取得について、各4時間として取り扱っておりました。しかし、職員から午前が4時間年休であれば、8:30〜13:30(うち休憩60分)でも良いのかと質問され、困惑しております。この8:30〜13:30まで年休を4時間と認めれば、午前と午後の特例4時間の趣旨と異なるような気がするのですが、アドバイスをお願いいたします。
当団体でもとし様の団体と同じ勤務時間となっています。取扱は下記の通りです。

(1)午前4時間の年休の場合、13:30に出勤すればよい
(2)午後4時間の年休の場合、13:15に退庁すればよい。ただし、特例として12:15まで勤務を続ければ、4時間年休で12:15に退庁すればよい。

当初、「午後いっぱい年休にしたければ5時間年休とすること」とされていましたが、「半日(4時間)代休を午前に割り振ろうとすると分割されてしまうが、代休の分割が認められていないため、代休を午前に割り振ることができない。これは不合理だ」という職員団体からの提案があり、上記の取扱となりました。
大変参考になりました。ありがとうございました。

刑期を終えた選挙人について

OKJ No.15965

いつも参考にさせていただいております。
懲役刑を受け、刑期を終えて出所した場合、町あるいは選管あてに刑務所から通知がくるのでしょうか?私自身、こういうケース自体が初めてなので、どなたかご存じの方いらっしゃいましたら、ご教示ください。

Re: 刑期を終えた選挙人について

Two Drops No.15966

刑の執行、あるいは刑期満了についてはいずれも本籍地の戸籍担当課に通知があり、
本籍地の戸籍担当から選管事務局に通知がくるようになっているはずです。

ただし、通知がすぐに来るとは限りませんので、選挙の執行日前日までに刑期を終えると思われる者がいる場合、念のため本籍地に照会するようおすすめします。

介護保険1号被保険者の健常者に対する褒賞

のんき No.15938

 国保で1年間療養給付を受けなかった世帯に対しての褒賞制度がありますが、介護保険においても同様に1年間介護給付を受けなかった保険料完納者に対して商品券を交付したいと考えております。しかし、これが法にふれていないか自信がありません。よろしくお願いいたします。

Re: 介護保険1号被保険者の健常者に対する褒賞

むかし法規 No.15942

法的には問題はないような気がしますが、“褒章”の対象とならない非“健常者”の方のお気持ちをつい忖度してしまいます。考え過ぎかもしれませんけどね。

Re: 介護保険1号被保険者の健常者に対する褒賞

もと介護担当 No.15945

 支給すること自体は法的には、問題ないと思います。
 「国がやっていたから。」というとこの地方分権時代にと言われそうですが、正式な事業名は忘れましたが、厚生労働省の補助事業メニューの中にも、要介護度4〜5相当で過去1年間介護保険サービスを利用しなかった人に10万円を支給する事業がありました。
 支給そのものはよしとして、財源はどのようにお考えでしょうか。一般会計の事業か、介護会計でも全額一般会計繰り入れで措置するのであれば問題ないですが、(それこそ元担当で地域支援事業には詳しくありませんが)保険料からの負担は介護保険法上無理があると思われます。
介護保険法第4条(国民の努力及び義務)は、「国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする」ですから、
要介護状態になることを予防された方=介護給付を受けなかった方=とともに、要介護状態になった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努められた方も、同様に国民の努力をはたされたのであって、褒章の対象だと私は考えます。

なお、国保については、国民健康保険法第1条「国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与すること」が目的ですから、保険料を納めて医者にかからなかった方は、国民健康保険事業の健全な運営に資したという理由で褒賞するのでしょう。
過去ログ[ 142 ]の話題