過去ログ [ 144 ] HTML版

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字句を削るか、改めるか

法制初心者 No.16317

「第○条第1項又は第△条第1項若しくは第2項」を「第○条第1項又は第2項」と改めたいのですが、この場合

1 第◎条中「第△条第1項若しくは」を削る。
2 第◎条中「第○条第1項又は第△条第1項若しくは第2項」を「第○条第1項又は第2項」に改める。

のどちらになるのでしょうか。
1の方が簡潔なのですが、元々第2項が第△条第2項なので、間を削って第○条第2項にしてしまってもいいものなのか悩んでおります。

Re: 字句を削るか、改めるか

財務系初心者 No.16335

どこを字句の最小単位ととらえるかは、自治体によって慣習があると思いますが、私の勤務する自治体では、
第◎条中「第△条第1項若しくは第2項」を「第2項」に改める。
とすると思います。

Re: 字句を削るか、改めるか

法務メイド過疎区 No.16338

我が里山では条項は全体で一つの意味をなすものとして捉え、
二つ以上の条項の規定をカット&ペーストして一つの条項にするということは
しないという自分ルールがあります。
よって今回の場合、多分2の方法がとられるような気がします
 本市は退職手当の支給に関しては、一部事務組合(退職手当組合)に加入しています。
2007年5月(3716)に、タイトルの件で議論されていますが、その後、条例改正をされた方がいらっしゃったら、ご教示をお願いします。
 
 私としましては、退職手当については一部事務組合で共同処理しているので、退職手当条例での支給制限は不可能(他の市町村に波及する可能性がある。)と考えます。

 つきましては、本市の特別職の給与条例の附則で
「この条例の公布日に市長である者の退職の日のおける給料については、ゼロにする。」と謳うことで、市長の退職手当をその任期中のみ廃止することが可能と考えますが、いかがでしょうか。
 ご教示をお願いします。
興味深い質問ですね。
本市の市長も退職手当ゼロの公約されてたような・・・
素人的考えですが、一部事務組合に加入していることを逆手に取って、市長の退職手当を請求せず、時効(5年)に持ち込むのはいかがでしょうか!?
猫だまし様、アドバイスありがとうございます。
時効に持ち込む方法、ありなんでしょうか?
反則技みたいな気がしますが?

国保会計について

国保 No.16326

ご教授願います。
国保会計(歳入)における国庫支出金での「介護従事者処遇改善臨時特例交付金」及び「出産育児一時金補助金」の経費区分を教えていただきたいのですが、いずれも2年間の経過措置であるので臨時的収入でよろしいのでしょうか?
また、歳出では諸支出金の「高額療養費特別支給金」及び「特定健康診査等償還金」の経費も臨時的経費でよろしいのでしょうか?

審議会等の最初の開催について

アルデバラン No.16295

いつも大変勉強させていただいております
一点、ご教示いただきたいことがございます。
各自治体様が審議会等を設置される際の設置要綱を拝見させていただくとよく、
@審議会の会長は委員の互選で定める
A審議会は会長が召集する

という規定をされている場合がございますが、
この場合、最初の審議会や懇談会を召集するのは
誰になるのでしょうか。
なお、他自治体様の要綱にケチをつける趣旨の質問ではないことを
申し添えさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

Re: 審議会等の最初の開催について

監査2年目 No.16297

あまり深く考えなくて良いのではと思います。
つまり,最初の審議会等は事務局が召集し,1回目の審議会等で最初に会長を互選で定め,設置要綱案を会員に諮って承認していただき,2回目以降に当該設置要綱に基づき召集すると考えるのはダメですか。

Re: 審議会等の最初の開催について

元帳 No.16298

辞令交付式に集まってもらい、その後、事務局から新委員に審議会の概要をレクチャーなどし、その後に会長を互選でという感じでやってました。

Re: 審議会等の最初の開催について

虎刈りレオ No.16309

当市の個人情報審議会委員の任期が2年であるため、2年を経過した次の審議会では会長が(そもそも委員が)いないという扱いで、召集するのは諮問をする市長名で行っています。事務局名で行うことも考えましたが、前任以前からの流れもあってか、結局は市長名で招集しています。

Re: 審議会等の最初の開催について

ムギ No.16310

当団体の場合、初回や委員の改選時で会長が定まって
いない場合など、市長名で「招集」していました。
 
 辞令交付式を経て、会長の選出に入り、会長が定まった後、
議事に入るというった感じです。

 なお、うろ覚えで恐縮ですが、○○委員会を設置するルール等の附則で、
初回などの会議の招集は、第○条にかかわらず市長が行う旨の規定
を置いてあるものもあったように記憶します。

Re: 審議会等の最初の開催について

アルデバラン No.16323

要綱の規定に沿うように各自治体様ごとに様々な手法をとられているということですね。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
当町は規模が小さい事もあり、同じ水道課の中で地方公営企業法を適用している水道会計(公営企業会計)と法非適用の下水道会計(特別会計)を処理しております。

公営企業会計で予算措置・管理している上水道の浄水場維持管理業務と特別会計で予算措置・管理している下水道終末処理場の維持管理業務を同一業者に一括で発注・契約は法的に可能でしょうか。

メリットとしては
@入札回数の減(今までは公営企業会計・特別会計の別々で入札)
A契約書を別々で作成していたものが、一緒になる事により2通で済む(従前は相手方のも合わせて4通)
A同一業者に一括発注することにより諸経費率が低く抑えれる
などが挙げられると思います。

なお、地方公営企業法第7条ただし書の規定を適用し「管理者」は置いておりません。
スペース様

長の業務である終末処理場の管理業務を適正な会計間負担で水道事業者に委任することは可能ですので、水道事業者がそのような経営判断をするのであれば、法に則った業者選定手続きを踏む限りは問題ないと思われます。その逆の場合はひと工夫する必要がありますが、不可能ではありません。

委任もなく費用負担のみで乗り合うような形態は、不適当かと思います。

債務負担行為に基づく契約について

三等兵 No.16282

 契約事務1年の新人です。
 債務負担行為に基づく契約を行うこととなったのですが、次のような条件があり困っております。
 
 @業務内容は、地元バス会社が廃止した路線を補完するために行う車両運行業務です。
 A債務負担行為の期間は平成22年4月1日から平成27年3月31日までの5か年です。
 B市は、運行経費を平成22年4月から毎月委託料として支払うこととなります。(今年度の支払義務はありません。)
 C運行ルートは、毎年度1回見直すこととし、ルートによって委託料が変わります。
 (児童等の数によりルートが変更となるため、毎年委託料が変わる可能性が高いです。)
 D落札者は、車両及び人員手配をするために相当期間が必要との判断から今年8月に入札を行い、落札者を決定しました。
 E毎年運行ルートを見直すことから、5か年間の総額ではなく、平成22年度の1年間の運行経費で入札を行い落札者を決定しました。
 
 以上のような今年度支払義務がなくかつ毎年金額が変わる業務のような場合は、どのように契約を締結することが望ましいのでしょうか。
  

 長くなってしまいましたが、何か良い事例等がありましたらご教示願います。
 

Re: 債務負担行為に基づく契約について

宙太 No.16287

まだ、不明な点があります。

@債務負担行為の限度額設定は、どのようになっていますか?
Aこの車両運行業務は、スクールバスのようなものですか?
B毎年ルートが変更されることによって変動するのは、燃料代とかタイヤなどの消耗品代と考えてよろしいですか?(人件費の変動はないとして)

考え方として、車両代と人件費の5年分の債務負担による複数年契約を締結し、燃料代や消耗品代は、別途、年ごとに精算する契約が望ましいと思いますが…

Re: 債務負担行為に基づく契約について

三等兵 No.16290

宙太様、説明が足りず申し訳ありませんでした。

 @限度額については、6,000万円×5年で計3億円となっております。
 A業務内容としては、既存あった路線バスの補完業務です。
  バス停留所を市で整備し、市が定めた路線を業者が定時運行します。
 B委託料は、バス運行路線の総延長距離に年間運行回数及びバスの台数を乗じた額となっています。
  このことから、総延長距離、回数又はバスの台数いずれかが変われば、委託料も当然変更となるものと考えております。 
  なお、参考資料として、入札時に22年度の路線運行における「人件費」、「燃料油脂費」、「車両修繕費」、「諸経費等」、「車両償却費」を記載した見積内訳書を提出させており、この内訳書を基に甲乙協議でその都度委託料を決定する予定です。
  

Re: 債務負担行為に基づく契約について

宙太 No.16293

詳細ありがとうございます。

債務負担行為は、後年度の支出負担が伴う契約(複数年度の契約)を締結する際の予算措置ですが、契約を締結した時点で契約額(債務負担額)が確定します。(債務負担行為限度額とは当初の契約金額の限度との解釈のようです。)したがって、契約額が確定した後の増額は困難なものとなります。(年度の支払金額の割り振り変更は可能ですが、総額で当初契約額を超える場合には、追加の債務負担設定が必要となります。)

今回、三等兵様の積算方法が、「総延長距離に年間運行回数及びバスの台数を乗じた額」で毎年の委託額が確定するような複数年契約は、変更要素が多いため債務の額が確定しないので難題だと思います。(5年間の基本協定を結んで単年度ごとの債務負担行為もしくは、長期継続契約による単年度契約(年度の当初から継続して行われる業務委託に該当)で予算の範囲内で実施する方法なら簡単だったかもしれませんが…)

本来の債務負担とは異なりますが、基本となる契約金額(入札した金額)を定めておき、市の要望する運行仕様によりその年の契約金額の変更が生じる場合があり、その変更限度額(債務負担行為限度額の範囲内として)を定めた契約内容とする。でしょうか?

Re: 債務負担行為に基づく契約について

窓口最前線 No.16314

横からしつれいします。
公共工事等契約担当です。

「どのように契約を締結・・・」といわれても、なかなか焦点を絞りにくいですね。
「何か良い事例等がありましたら・・・」とのことなので・・・。

債務負担行為や継続費を使った予算執行は、いろいろな部署で行われていますが、契約関係は自治体組織の中では公共工事の契約を掌握している部署が詳しかったりしますので、ご相談されてはいかがでしょうか。
債務負担行為や継続費を使った工事や業務を発注していることが多い場合もあると思います。

契約約款の作り方で参考にしたいものがあればということでしたら、工事の関係では、「改訂3版 公共工事標準請負契約約款の解説」が良書で、債務負担行為関係の考え方も記載されています。
発注機関によっては、各種の契約約款をwebで公表しているところもあるので、参考にされてはいかがでしょうか?
ちなみに国土交通省の各地方整備局では、いろいろな契約約款を公表していますよ。

エコポイントの取得について

ぶんちゃん No.15994

 いつも、参考にさせていただいております。
 さて、当市のある部署で、冷蔵庫が故障し、新たに冷蔵庫を購入することとなりました。購入する冷蔵庫には、エコポイントが6千円ほど付くのですが、もらったポイントをどのように収納し、執行していくか方法が思い当たりません。財政難の折、いただけるものについては、いただいておく方が市のためになると思っておりますが、良い方法がありましたら、ご教示ください。
 よろしくお願いいたします。

Re: エコポイントの取得について

むかし法規 No.15998

エコポイントといっても、特定の契約に付随して自治体が取得する、一定の動産をくれと請求できる請求権ですよね。
この請求権、財産的価値のある債権ではありますが、金銭の給付を目的とする債権ではないゆえに、現行地方自治法上は自治体の財産とはなり得ず、その結果、現実に請求権を行使するまでは何ら“収納”しようがなく、請求権を行使した結果取得した動産を、自治体の財産として管理することになるのではないでしょうか。

(追記)結局、自治体が土地を買った場合に、登記移転請求権とか土地引渡し請求権を“収納”しないことと同じことになってくるのでしょうね。もっとも、エコポイントを行使しなかった場合に、民事上あるいは服務上の責任を追及されることとなるかは、ケース・バイ・ケースのような気がします(引換対象にプリペイド・カードがあるのが引っかかってます)。

Re: エコポイントの取得について

ぶんちゃん No.16006

むかし法規様、ご回答ありがとうございます。

自治体でエコポイントを交換して一番有効活用できそうなものは、オレンジカードやクオカードなど、プリペイドカードなのだろうと考えております。
オレンジカードなら、出張時の交通費として充当可能ですし、クオカードも消耗品等の購入に充てられると考えております。
むかし法規様の引っかかりのとおり、当市もここに引っかかっております。
どのように収納し、どのように執行・管理するか?少額なれど、他にも該当が出てくるかも知れません。どーか、お知恵をお貸しください。

Re: エコポイントの取得について

むかし法規 No.16007

要は、社会通念上、@合理的な方針に基づいて適切に管理し、Aその管理の内容をきちんとした言葉で説明でき、かつ、Bその管理の結果が書面として残っていればいいのかなと。
通常の会計のラインに乗せることは困難でしょうから、独自の管理要綱を作成して、“適切”に管理されればよいのではないでしょうか。高速カードとかの管理の例はあるかも。

(追記)顧客囲い込み戦略としてのポイント制と自治体との関係は興味深い問題ですね。せっかく使えるのに活用しないのは怠慢であるという住民感情は健全なものだと思います。一方、通常は額が小さいゆえ、気になりませんが、そのポイントを利用してある物品・サービスを得ているということは、結果として他の業者さんの当該物品・サービスに係る契約機会を奪っていることになりますから、その点を問題視することは可能でしょう。“囲い込まれる”ことを一切拒否するというポリシー(ポイントは一切活用しない)も当然あり得、そのポリシーを論理的に説明できる言葉もあるのかなと。

Re: エコポイントの取得について

No.16010

6239で始まる過去ログで、公務として届いた年賀状の「お年玉くじ」について議論したことがあります。

Re: エコポイントの取得について

公公 No.16014

平成21年8月6日付けの内閣府地域活性化推進室からの事務連絡で「地域活性化・経済危機対策臨時交付金について」という文書が各市町村担当課に出されていますので、そちらを参考にされればいいと思います。

Re: エコポイントの取得について

むかし法規 No.16024

すでにご覧になっていらっしゃると思いますが、念のため。
「法人等申請について」

→ http://eco-points.jp/EP/apply/houjin/index.html

Re: エコポイントの取得について

ぶんちゃん No.16025

Gさん、公公さん、むかし法規さん、いろいろ情報ありがとうございます。
さて、「平成21年8月6日付けの内閣府地域活性化推進室からの事務連絡で「地域活性化・経済危機対策臨時交付金について」という文書」について、当市の担当に聞いたところ、まだ届いていないようです。(都道府県を通じ来るので、全国的に通知時期にバラつきがあるのかなー。
また、法人申請のページについては、マニュアルが落とせない状態です。基本的に、国から補助を受けない、一財での冷蔵庫の購入を考えていますので、リサイクル分を含め、11000ポイントがいただけそうです。ポイントの交換は、オレンジカードと考えています。まだまだ、良いお知恵、お待ちしています。

Re: エコポイントの取得について

ヤフォー No.16060

 はじめまして。
 ぶんちゃんさんのご質問について皆様からのご意見を拝見しています。当市では事例として実際挙がっているわけではないのですが、少し議論になりました。
 エコポイントそのものはポイントであり、現金として収納されないわけですが、自治体として(実質的に現金に近いものを)申請・獲得し、それを市の事業の歳出の一部として活用することが、自治法の総計予算主義の観点から適切なのかどうかという疑問があります。
 ぶんちゃんさんの質問に便乗するかたちで恐縮ですが、あわせてご教示いただけると幸いです。

Re: エコポイントの取得について

むかし法規 No.16064

>ヤフォー さま
たとえば、自治体の動産である牛が仔を産めば自治体の財産となるでしょうし、自治体のトイレに多額の現金が“落ちていて”、警察に届けて落とし主が現れなれければ、その現金は自治体のものとなるでしょう。総計予算主義とは別の話となります。

このスレのケースは、社会通念上是認されるケースではないでしょうか。むしろ有効活用しないでいることが住民に知られたら、批判を招くと思いますよ。

Re: エコポイントの取得について

まりしゃん No.16069

ヤフォー様の疑問は、たとえば文房具を購入するのに、会計上の支出手続きをせずにエコポイントで交換した金券をそのまま支払方法として使用することに問題ないのかということかと思いますが、私も、その点が少し気になりました。
現金でもらえれば、雑入に計上することで歳入予算になりますし、副産物の類であれば売り払うことで予算化できますが、エコポイントでもらった金券は、そのままでは物品扱いでしょうし、それを予算化しないで支払方法として使うことは、歳出予算で購入した金券を使うこととは違うわけで、どう整理するのがよいのか、私も少々悩んでおります。もちろん、むかし法規様の言われるように、使わないことが良いことだとは思っていないのですが・・ やはり要綱なりで例外的に管理しつつ有効活用することでしょうか。。

Re: エコポイントの取得について

むかし法規 No.16070

>まりしゃんさま

これはとてもおもしろいテーマだと感じました。
出発点は、財産は、どこかで現金の姿をとらないと、予算に反映する方法がないという原理ですね。そして、予算に反映されないと、(議会を通じた)民主的なコントロールの枠外となってしまうと。
企業会計であれば会計書類上エコポイントがはどのように反映されるか、詳しい方に教えていただければ有益かもしれませんね(当方、その方面に無知です)。

Re: エコポイントの取得について

H No.16074

関係ないかもしれませんが寄附物品などは、
事実だけ記録して、現金化されずにそのまま使用しますよね。

現金化しないと確かに歳入には上がりませんが
歳入に上げないといけないものなのですか?

すごく素朴な疑問で、場違いかもしれませんが、気になったので・・。

Re: エコポイントの取得について

ぶんちゃん No.16075

皆様、いろいろお知恵をお貸しいただき、感謝です。
さて、Hさんの素朴な疑問に対してですが、今回のケースは、プリペイドカード(オレンジカード)をもらおうと考えています。これを職員の出張旅費(電車賃)に使用しようとしています。
当市の中で、いろいろ議論をしているのですが、今のところ、エコポイントと交換したオレンジカードを市から市が購入し、歳入・歳出に載せたらどうかという案がでており、この線で、研究、検討しております。
皆様、今しばらく、お知恵をお貸しください。

Re: エコポイントの取得について

まりしゃん No.16077

>Hさま

物品を物品として使う分には、おっしゃるとおり予算計上する必要はないと思いますし、エコポイントでもらった金券を使うことなく物品として保管しておくだけなら、それも予算化する必要はないと思います。ただ、私が気になっていたのは、たとえば1万円の金券を使って1万円分の文房具を購入したとき、その財源となっている1万円の歳入と、消耗品費として支出するはずの1万円の歳出が、予算上どこにも現れないというのが総計予算主義のうえで問題ないのでしょうか、ということでした。

総計予算主義:一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。

ぶんしゃんさまの裏技、興味深く感じております。

Re: エコポイントの取得について

H No.16080

使い道をプリペイドカードに絞る場合ですね。

裏技の件ですが、市の中で売り買いするのはどうなのでしょう・・普通は管理替ですよね。
出張旅費に使うなら、むしろ通常の旅費を支給してその職員に買い取らせてはどうかと思いますが?

Re: エコポイントの取得について

G No.16089

>>今のところ、エコポイントと交換したオレンジカードを市から市が購入し、歳入・歳出に載せたらどうかという案
というように、エコポイントを行政として使い切ることが前提でしたら、

1、エコポイント分を雑入として収入。
2、物品出納簿のような形で「オレンジカード台帳」を作成。
3、使用時には、使用代金分を、市(使用した課)が「オレンジカード台帳」から購入。
(旅費で歳出。「オレンジカード台帳」の残高が、順次減っていく)

という事務処理でよろしいのではないかと思います。

>>5288番ではじまるスレで、「書き損じハガキの手数料」という話題があったのを思い出しました。

Re: エコポイントの取得について

かるび No.16118

エコポイントの処理方法について私見ですが考えてみました。

まず、一点目はエコポイントが現金の範囲に含まれるか、総計予算主義との関係ですが、航空会社などのマイレージが参考になるのではないでしょうか。国の予算においても以前ニュースにもなりましたが、個人が使用しているくらいなので現金の範囲に含まれず、予算に影響は無いと考えます。

二点目は、オレンジカードを取得する際の処理については、エコポイントはあくまでポイントであり現金同等物ではないので「交換」という言葉が使用されています。このことから、ポイントと交換でオレンジカードを取得しただけであり、会計的な処理は不要と考えます。実際にオレンジカードを使用した出張が翌年度であっても、同様に購入したオレンジカードは、翌年に使用したとしても会計処理は不要かと思いますので考えの整理がしやすいのではないでしょうか。

さて、一般的な企業会計ではポイントの発行側の会計処理については金融庁から基準が示されましたが、取得側の会計処理については未整備です。一般的には、2種類考えられ、オレンジカードに交換した場合を示しますが、
(借方) 旅費交通費 ××円/(貸方) 雑収入 ××円
という、費用と収益を相殺する方法と、重要性の原則(簡単に言うと投資者の判断に影響の無い事項は簡便な方法で処理できるという原則です。)により、会計処理不要という考えがあります。これは、取得側の会計処理について金融庁から基準が無いためですが、基準が示されたときは、それによります。私個人としては、エコポイントにクオカードなど、贈り物とするものがありますので、法人税の関係上、費用と収益を相殺する処理が適正と考えます。(交際費の損金不加算を明らかにするためです。)

ただし、一般的な企業会計は発生主義による会計処理を適用していますので、原則としてすべての「取引」を会計帳簿に記載するため、ものさしをお金で推し量りこれらを処理しています。このあたりで、現金の移動を基準とした現金主義とは全く違いますのでご注意ください。

ちょっと長くなってしまいました。すいません。

Re: エコポイントの取得について

ぶんちゃん No.16123

Hさん、Gさん、かるびさん、お知恵をお貸し頂き感謝です。

さて、やはり、オレンジカードの適正な管理だけではなく、会計処理が必要な気がするのですが…。
かるびさんの言われる「一般的な企業会計は発生主義による会計処理を適用していますので、現金の移動を基準とした現金主義とは全く違いますのでご注意ください。」が気になります。今回は、偶然小額ですが、国の補助をもらわないで、クーラーや冷蔵庫を沢山購入される団体などは、エコポイントだけで、数十万、数百万となるケースも考えられます。新公会計が導入されたとしても、現時点では、財務4表の作成だけで、発生主義に転換している団体は、極小数と思われ、現時点で、役所は現金主義です。ものさしをお金で図り、市民に説明責任を図れる様にするためには、予算に入れるべきではないのかと考えています。たとえ、それが裏技としても、お金として市民に見える形が一番と考えますが、いかがでしょう?

Re: エコポイントの取得について

H No.16127

確認はしていませんが、多分ウチではそれが100万円分でも会計には入れないと思います。お金のように使えるものですが、多分厳密には金券でなく物件だと思うので(ハガキや切手と同じ)それをもらった事実と、使用についての記録だけになるでしょう。

ポイント分割り引かれて、それでオレンジカードを手に入れた・・・として、役務費(運賃)へ科目更正ってのも考えてみましたが違うでしょうね。(笑)

Re: エコポイントの取得について

まりしゃん No.16128

実際に、うちの自治体がどのような処理をするのかは不明なのですが、個人的にはぶんちゃん様と同じ思いをもっています。G様の処理方法が、私にはしっくり納得できました。
「市から市が」という興味深いご紹介で裏技という言葉を使ってしまいましたが、語弊がありました。大変申し訳ございません。

Re: エコポイントの取得について

かるび No.16138

>〜ご注意ください。」が気になります。
の件ですが、これは、あまり気にしないでください。単式簿記でも複式簿記でも単位は円ですが記帳する事項が違うということが伝えたかっただけです。

ここからが本題ですが、ぶんちゃん様も行いたい処理の方向性はある程度出来上がってきてみえると思いますので、私の意見はあまり参考にならないかもしれません。
>お金として市民に見える形が一番と考えますが、いかがでしょう?
とても良い考えかと思います。市民の皆さんに市の財政等を正確に伝えることはとても大切ですし、こういった考えから公会計も導入されていると思います。(正確に読み取るためにはある程度知識は必要ですが。)
ただし、公会計制度による財務諸表の作成と、実際の会計処理は現在の自治体の会計では別物ではないでしょうか。H様が記載された寄付による物品の取得とポイントの取得に違いがあるとは思えません。単にポイントのほうが金銭価値が見えやすく現金に近い感じがする程度のことではないですか?ポイントは収入として処理するけれど、寄付は金銭価値にして収入しない。この違いはなんでしょう。

(当初の記載からの追記)
あまり、私の考えを押し付けてぶんちゃん様の自治体の処理を妨げるのもよくないので一応反対的な意見は次の意見で差し控えますね。
私の現行の予算において収支するべき事項の基準は現金ですが、現金の範囲は、現金のほか小切手や通貨代用証券等、現金と同様に取り扱いができる物と考えています。自治体の主観でこれ以外のものを収支することは、財務諸表の本来持つ検証性、比較性、伝達性を損なう為、すべきではないと考えています。

Re: エコポイントの取得について

H No.16159

かるびさんのおかげで、やっと自分の言いたい事が分かりました!

オレンジカードで旅費が浮いたのも、自動車の寄附を受けて車の購入費が浮いたのも同じ事のはずなのに、プリペイドカードだから、何とかして歳入に上げたいという処理に「一貫性が無い」ということです。
あ〜すっきりした。

まりしゃんさん、ぶんちゃんさんの感覚もわかります。でも感覚が基準にならないので違和感があるんです。

Re: エコポイントの取得について

ぺんのすけ No.16181

エコポイント自体は債権で、ものに変えたときに物品になります。プリペイドカードをどなたかに売却して「財産売払収入」として計上するという方法もあると思います。参考まで。

Re: エコポイントの取得について

かるび No.16182

>それが裏技としても、お金として市民に見える形が一番と考えますが、いかがでしょう?
すいません、前の記載は回答になっていなかったでしょうか。私の本意が伝わっていないと嫌なので、もう少しだけ追加させていただきます。(不安になってしまいました・・・)
みえる形にするのが公会計制度の役割で、公会計制度による財務諸表には反映して良いと思います。しかし、現行の予算や執行には反映させることはできないと思うという事です。減価償却費などを例に取ると、予算や執行の処理はありませんが、公会計制度による財務諸表には反映されるのと同様ですよね。

>H様
私も一貫性の辺りに同様の疑問を持っております。

>ぺんのすけ様
確かにそのとおりです、しかし、今回ぶんちゃん様が疑問に思っておられるのは物に変える際の処理方法ではないでしょうか。

Re: エコポイントの取得について

ぺんのすけ No.16187

当社では、予定価格5万円未満の物品については、譲り受けの制限がありませんので、用途がある職員に買わせるという方法があるな、と漠然と考えていました。

Re: エコポイントの取得について

No.16208

じっさいに実務をどうしているのかを棚上げして考えてます。公会計の透明性という論点にしびれています。

まず、「使い切る」前提のオレンジカードは、>かるびさまのいう、
>>現金の範囲は、現金のほか小切手や通貨代用証券等、現金と同様に取り扱いができる物
ですから、「現金」と取り扱うべきではないか、と考えました。現金の寄附として収納して、一気に使うのであれば旅費で支出する。しかし、この場合、一気に使わないとか過年度とかの扱いがでてくる可能性があるので、「オレンジカード台帳」で管理する。
こうすれば、予決算にのせることができます。

物品管理規則等でも、物品には、通例、
備品:比較的長期間にわたり、その性質又は形状を変えることなく使用
消耗品:通常の方法により短期間の使用によって、その性質又は形状を失うことにより使用に堪えなくなるもの
とあるので、「オレンジカード」そのものは、車とかテレビでの備品ではなく、「消耗品」として管理すべきでしょう。
その意味で、>Hさん
>>オレンジカードで旅費が浮いたのも、自動車の寄附を受けて車の購入費が浮いたのも同じ
ではないと思うし、「一貫性がない」とは思いません。上の現金とみなす例をあわせて考えると、「消耗品の寄附」は、購入代金分を現金扱いとして、予決算にのせるべきではないか、ということです(車の寄附も予決算にのせるべき、ということで、「一貫性」を保持すべきなのかもしれませんが)。

ここまでは、あくまで「使い切る」のが前提ですので、とりあえずオレンジカードとかにかえておこう、という場合の思考実験は行っておりません。

Re: エコポイントの取得について

まりしゃん No.16222

今回の問題の流れは、

 1.冷蔵庫を購入して、エコポイントをもらった。
 2.エコポイントを利用して、オレンジカードに交換した。
 3.オレンジカードを物品として受け入れた。
 4.職員の旅費として歳出予算の9節から支出するかわりにオレンジカードを使った。

私も「3」までは、物品の取得手続きだけで構わないと思うのです。「4」をしなければ問題ありません。自動車の寄付を受けることと同じです。自動車と同じように、物としてオレンジカードを持っているだけの状態と思います。ですが、どうしても気になってしまうのが「4」です。これは、自動車よりバイク10台が欲しいので、そのバイク10台分の支払い方法に、公金を支出する代わりに寄付された自動車を現物で業者に渡すことのように感じます。問題に感じるのは、オレンジカードを購入する11節が浮いたことではなくて、オレンジカードで代用した9節の支出です。
「3」で受け入れたのは、旅費ではなくオレンジカードであって、「3」から「4」に移行するためには、やはり会計に反映させる必要があるように思うのですが。。 バイクの例で言えば、バイク10台分は支出手続きをして歳出計上、自動車は売り払って歳入計上、と考えると、自分の中で整理できるのです。その点で、G様のオレンジカード台帳に納得できたところです。
そういえば、うちの団体では出張の際のマイレージ取得を禁止しています。公の出張で取得したマイレージを職員が私生活で使うことは不適切な行為ですし、その公的な処理方法について整理できていないので禁止しているのかな、と勝手に想像しています。

Re: エコポイントの取得について

H No.16245

>Gさん
透明性は充分あると思うんですが・・・総計予算主義の方が気にかかる点です。
自動車を例にしたので誤解があるようですが、たとえば施設へのお米1tの寄附でも同じです。歳入せずに消費します。その分賄材料費が浮くんです。
>(車の寄附も予決算にのせるべき、ということで、「一貫性」を保持すべきなのかもしれませんが)。
私が言っているのはまさにその事でして、すべての寄附物品を売って買い戻すという処理をしているなら、今回のオレンジカードもそうしていいし、していないならコレだけするのはおかしいんじゃないか?ということです。
じゃ、お米そのものじゃなくてお米券は?商品券は?と、その都度判断できる基準が無いので一貫性を保つべきじゃないかという話です。

それと、そもそもこのスレは、オレンジカードが歳入できないから発生している質問なので・・・ちょっとGさんは誤解があるような・・・普通はやらない特殊な方法で現金化してまで歳入するのか?といえばNOだなということで、出張者に購入してもらえば何の問題もないのはNo.16080 でも言いました。
現金扱いかどうかも、正規に換金できないものは現金扱いじゃないと思いますよ。(じゃ、オレンジカードは何なのか?と言うと、行く先未指定、無期限の切符と言うのが一番近いかなと思います。)


>まりしゃんさん
うちでは節約のため出張の際に役務費でバスカードや回数券を購入して付与し、その分旅費を削るなど日常です。あと安く宿泊施設を借りて使用料及び賃借料で支出し、宿泊費分を削るのもよくあります。
また航空券を購入し役務費で支出して、本人は日当のみの旅費というのもあります。・・・珍しいいんですかね?(不安)これは旅費が本人(正当債権者)に支給しかできないので、諸般の事情で一部を業者へ直接払いしなければいけない場合にやってる事です。歳出費目が変わるのはウチでは当たり前なんですが・・・もちろん旅費から流用して支出します。フレキシブルすぎるのでしょうか? でも研修なんかで負担金に宿泊費や食費が含まれている場合には旅費を減額しませんか? (あ!それとも他所の自治体は、旅費から宿泊部分を徴収して純粋な負担金部分と合算してから払っているのでしょうか?)

もちろんバスカードや回数券には台帳があって使用を記載します。
オレンジカードも歳入にしなくても用途の記載として台帳は必須でしょう。

今日は年休なのでたっぷり書いちゃいました・・・疲れた。

Re: エコポイントの取得について

まりしゃん No.16248

>Hさま

 うちでも同じような処理をしております。あらかじめ、公費で「購入」した回数券やカードを配って各部署で使いまわしたり、公費で支出する科目も様々です。ただ、購入したものではなく、どこからか貰った回数券やカードを使う例は、ないようです。

Re: エコポイントの取得について

No.16252

>Hさま
オレンジカード台帳で管理することについて、あまり議論の違いがあるわけではないと思います。予決算にのせるとしたらどうするか? ということだと、私なりに理解しましたから、「普通はやらない」現金化ということを思いついたわけで、お米券も商品券も同様でしょう。もっとも、こうすべきだと主張するつもりはありません。

「回数券」を活用するときに、買ったときに10枚分の定価で計上(旅費でも役務費でもけっこう)であれば、1回分は「浮いている」わけで。使う都度10/11(端数は気にしないで)で、回数券管理部署から買い上げるということにする、とかも、無理に予決算にのせる便法です。

Re: エコポイントの取得について

かるび No.16260

ぶんちゃん様のご意見がないので、私の意見が本当にぶんちゃん様の考えの参考になっているか不安で、この部分でこれ以上意思を確認しあうことが有益かわかりませんが、まりしゃん様の疑問の辺りにご意見申し上げます。

>歳出予算の9節から支出するかわりにオレンジカードを使った
自己使用目的のオレンジカードの支出は、消耗品費なのでしょうか。記念品としての使用を目的とした取得については、旅費交通費ではないのですが、旅費として使用することが目的であれば旅費交通費ではダメでしょうか。
G様の整理で消耗品費とするのであれば、切手や使用する前の切符についても当てはまります。私の自治体では切手は通信運搬費、切符は旅費交通費という整理です。
単式簿記には次年度への見越繰延といった概念が無い為残念ですが、翌年に使用したオレンジカードの振替処理は、年度をまたいでしまいますが、どうされるのでしょう。
複式簿記であれば、未使用の切手やオレンジカードの未使用分は厳密に処理すれば、旅費交通費という費用から貯蔵品勘定に振り替え、資産として翌年度に繰り越し、翌年度当初の再振替で貯蔵品勘定から旅費交通費とします。
自己使用目的のオレンジカードは旅費交通費の前払い的なものではないでしょうか。このため、補助簿として台帳を整備して、適正に管理していく必要があるものと考えます。

Re: エコポイントの取得について

かるび No.16262

>G様 公会計の透明性という論点にしびれています。
ちょっとニュアンスは違うかもしれませんが、伝統的な会計処理においては、利益の算出ということが目的でしたので、損益計算書に比べて貸借対照表は軽視されてきました。ところが、「概念フレームワーク」というものが発表され、損益計算書は過去の利益の計算をするにとどまり、将来の利益の算出については貸借対照表の方が有益ではないか?という考えが最近の風潮となってきています。
公会計制度は、今後の自治体の方向性を示す財務諸表の作成として、貸借対照表を重要な財務諸表としており、この辺りで概念フレームワークを率先して実現していると思います。私としてはとても興味深い部分です。
もう少し、会計人の方から公会計制度が注目を集め、概念フレームワークの検証がされると良いなと、個人的に思っています。
公会計制度の今後の動向に是非とも注目したいところです。(全くの私見、申し訳ありません。)

Re: エコポイントの取得について

まりしゃん No.16263

>かるびさま
私の疑問は、まさに、かるび様の指摘される点について、頭の中で整理できないことにありました。金銭ではなく、単なる物品として受け入れたオレンジカードは、それを流用することによって、使用目的によって本来の支出科目(めずらしいカードなので展示でもしようとすれば11節、旅費に充当しようとすれば9節、謝礼として使うのなら8節)に反映されないことに問題はないのか、ということだけにつきるということです。
おっしゃるとおり、年度を越えたらどうするのか、切手や商品券や○×カメラのポイントはどうするのか、すべて同じ疑問です。Gさまのおっしゃる10/11も、そうです。そもそも、総計予算主義の条文が「一切の〜」とあるので、悩んでしまうのです。枕詞に「政令の定めるほか」とかあれば解釈のしようがあるのですが、つきつめて考えてしまうと「一切」と言われると逃げようがないわけで、どう整理すればよいのか以前から悩んでおりました。事業系の部署にいた頃、材料費や教材費の相殺で、予算担当から総計予算主義を盾にいじめられた(?)経験があるのですが、いざ自分が会計部門に移ってみると、その条文に悩んでしまっている状態です。
マクロ的な事を言ってしまえば、コンプライアンスの語意が単なる法令順守なのか、社会要請に応じた変化なのか、この点でいえば、総計予算主義の定義を考えなおしてもいいのかと感じておりますが、社会的には役人はそこまで信用されていないということでしょうか。。 入庁以来の疑問であります。。

Re: エコポイントの取得について

かるび No.16264

ぶんちゃん様には申し訳ありませんが、まりしゃん様の質問に回答させていただきます。ちょっと長くなりますが、真剣に理論的に回答しますのでご容赦ください。

>まりしゃん様
一点目、「単なる物品として受け入れたオレンジカードは、それを流用することによって、使用目的によって本来の支出科目(めずらしいカードなので展示でもしようとすれば11節、旅費に充当しようとすれば9節、謝礼として使うのなら8節)に反映されないことに問題はないのか」についてですが、法令等の条文どおりに読むのではなく、支出の目的に応じて同じ取引であっても科目は異なるのではないですか。取引の本質を読む、という点で税金の考え方が参考になります。「参考:今まではお酒が出る会食は交際費で費用として加算できなかったかが、乾杯の一杯だけであれば社交的なもので会食に要した金額を費用にして良い。」という税務署の見解が最近ありました。これは、なかなか画期的で、会食の本質を見抜いたとても理解のできる見解です。

二点目、「一切の〜」について、単式簿記を採用した現行の自治体は、現金を基準としています。現金とは、前にも記載しましたが、現金と同様に扱えるものです。詳しく説明しませんでしたので申し訳ありませんが、同様に扱えるものとは「貨幣と同じ価値がある」ということです。いつでも貨幣に換金でき、市場においても貨幣と同じように扱える、ということです。エコポイントは、コンビニにいきなり持っていっても使えません。このあたりで貨幣とは決定的に違います。郵便小為替などは、郵便局に持ち込めば貨幣に換金されます。窓口でもつかえます。「いつでも貨幣にかえることができる、というのが本質です。このあたりで、受取手形は、期日が到来しないと額面の貨幣に換金できないので、現金とはなりません。」
「一切の収支」について着目すべきは収支の意味です。単式簿記において収支すべきは現金であり、それ以外は収支の対象外です。一切を処理する対象は「現金」ですよ。

三点目「社会的には役人はそこまで信用されていないということでしょうか」についてです。
違います。
一定のルールに基づいて作成するからこそ財務諸表は意味あるものとなります。会計処理に主観が介入する余地があることは、会計原則も認めています。ただ、それが行き過ぎるため粉飾や利益操作が発生してきます。
ルールに基づいて作成している限り、その財務諸表は真実を報告するものであり、まりしゃんの自治体の財政状況を正しく表現したものです。現行の単式簿記であっても補助簿や財産台帳を駆使することで、市民への正確な情報伝達は可能です。

社会的要求は常に変化します。私は、社会的な一定のルールを守った上での変化について容認しますが、ルール以上の変化については「都合の良いエゴ」と考えます。
回答となりましたでしょうか。この件に関するご意見は、ぶんちゃん様に失礼ですので、別のレスでお願いできますでしょうか。

(追記)
単式簿記の基本的なルールを説明し忘れました。単式簿記においては、支出した時、収入した時が重要で、複式簿記のように収入した利益に対応した費用を損益計算書に記載するわけではありません。
使った時が帳簿に記帳する時で、現金を収入した時が収益の認識となります。
単式簿記は、複式簿記のように費用と収益を対応させる必要はありません。このため、振替処理は不要となります。ちょっと前のレス意地悪でしたね。ごめんなさい。

Re: エコポイントの取得について

ぶんちゃん No.16265

ぺんのすけさん、Gさん、まりしゃんさん、かるびさん、Hさん、いろいろご教示いただき感謝です。
さて、かるびさん、「この件に関するご意見は、ぶんちゃん様に失礼ですので、別のレスでお願いできますでしょうか。」とのことですが、私のお伺いしたかった点にも通ずるので、このまま、ここでご議論ください。この議論を拝見し、当市のエコポイント取得の対応についても、今までの方針と別の方向でも検討を始めました。もう少し、整理した後、ご意見を伺えればと思っています。今のところは、やはり、まりしゃんさんと同様の意見で、まりしゃんさんが私の意見を代弁してくれているようです。ところで、皆さんのところは、エコポイントの取得はないのですか?

Re: エコポイントの取得について

まりしゃん No.16279

>ぶんちゃんさま
 ずいぶんと長いスレになってしまいましたが、引き続き投稿させていただきます。

>かるびさま
 大変詳しく、丁寧に説明いただき、ありがとうございます。じっくり読ませていただいたところですが、異論はなく、ご説明いただいた点についてはすべて納得できます。
少しだけ、私の質問に誤解があったようですので、付け加えさせてください。

一点目について、
 「本来の支出科目」は、かるびさまのおっしゃる支出目的に応じた科目というつもりでしたので、異論はありません。オレンジカードを購入するにもケースによって科目が変わるという意味です。ただ、私が疑問に感じている総計予算主義との関係で言えば、要は予決算に現れることだけが問題ですので、個別の科目は特に問題視しておりません。

二点目について
 エコポイントからオレンジカードに交換して、手元にオレンジカードが来た時点で、エコポイントのことは私の頭の中からは消えていますので、寄付されたものと同様の公費で購入したものではないオレンジカードについて考えていただければ構わないかと思います。(「公費で購入したものではない」というのが、重要です)

三点目について
 そのとおりだと思います。財務諸表に適切に反映させることが大切と私も思います。

以上をふまえたうえで、もう一度質問させてください。

・二点目の最後、「一切の収支」の範疇は「現金」とのことですが、この「現金」とは貨幣のことでしょうか。それとも貨幣以外も含めた前段の「現金」でしょうか。そして、問題のオレンジカードは、前段の「現金」でしょうか。それとも物品として整理すればよいのでしょうか。

・物品とした場合、オレンジカードで運賃を支払った場合、物品という財産を決済手段に使うことの根拠は、どのようにお考えなのでしょうか。
 (追記)公費で購入したカードは、目的・方法について意思決定したうえで歳出科目に反映されていますので、予算に現れていないカードについて議論したいと思っております。

このあたりが整理できると、解決できそうに思うのです。長くなって申し訳ありません。
どうか、よろしくお願いいたします。

Re: エコポイントの取得について

H No.16281

おお、だいぶ話が進んでいて、かるびさんの説明でもう十分とは思うのですが

>Gさん
予算に乗せるならどうするか?・・・というより、そもそも予算に乗せなきゃいけないのか?というところです。
透明性にこだわって予算に乗せるなら、お米券もお米1tも現金じゃなく物品なのに、お米券だけ乗せるのは違うだろう、お米も標準小売価格で自治体の中で売り買いして予算に乗せてるんならわかるけど・・って私は感じるわけです。(まあそういう処理は良いと思いませんが)
Gさんは、「物品そのものではなく券もしくはプリペイドカードの場合は歳入する」という基準なんでしょうか? それに根拠があって常に一貫性が保てればいいと思うのですが、現金っぽいかな?っていうだけなら曖昧だし判断が難しいものも出てくると思います。

私としては一貫性がなくなると、むしろ透明性を損なうじゃないかと懸念するのです。

Re: エコポイントの取得について

No.16296

私も、かるびさんの説明で十分だと思ってます。「乗せるかどうか」より、「どう乗せるか」に関心がありましたもので(どうせ、公会計新基準とか、公財産管理基準云々とか外から迫ってくるテーマでしょうから)。

透明性の議論については、議会=住民にたいする透明性なのであって、予決算と監査のシステムについて公会計は完璧(と思ってますが)に対して、物品とくに消耗品はルーズになることが多いわけで(うちだけかな)。台帳による管理は当然で、存り高だけではなく、その出入りを議会でも監査でもチェックしていただくようにすべきかな、というのが発想の源です。その意味で、物品の寄附は、物品そのものが現にあるわけですので、チェックは簡単です。消耗品(ハガキなども)は、予決算と台帳(正確なものであれば)を駆使すれば、説明可能ではありますが、その手間は、予決算にのせるか備品台帳の出入りをチェックするか、ということであまり代わらないだろうと、考えております。オレカ台帳で管理し使った時点で使用課が旅費として支出するのが、予決算に載せる方法、後者としては、「基金会計」のようなものとして「資産会計」を空想的に考え、消耗品台帳の出入りの管理を行うか、ということかな。というのが思考実験の私なりの結論です。

いろいろな登場人物が輻輳してますので、しばらく遠慮させていただきます。

Re: エコポイントの取得について

かるび No.16304

>まりしゃん様
質問について一括して回答します。
自治体の行う会計処理は、「消費経済会計」と呼ばれます(めずらしい言葉である時点で呼ばれないかもしれません・・・)。企業会計のように自治体の経営成績や経済活動を示すものではありません。ここに誤解があるのではないでしょうか。
すべての経済活動を表現しようとすれば、「企業会計」や「財務会計」、「制度会計」といった考え方により、予算決算についても複式簿記を採用すべきです。
現金、金銭以外のものを表現したい、という考えそのものが既に複式簿記の考え方であり、自治体の会計処理にそぐわないと思います。目的の違う会計制度を一緒に考えてはいけません。狭く表現しますが、消費経済会計の主たる目的は、金銭の管理です。
まりしゃん様のトラウマ?となっている事例については、相手方の知識不足によるものでしょう。会計を正しく理解されてみえないのではないでしょうか。

>物品という財産を決済手段に使うことの根拠
この点については、例示します。前に記載しましたが、オレンジカードは旅費交通費の前払い的な支出です。切手は、通信運搬費の前払い的な支出となる点についてご理解いただけますか。
切手が通信運搬費となるのは、封筒に張って、郵便局に差し出したときです。それまではただの物品であることにご理解いただけますか。
根拠について法令などについては詳しく説明できませんが、、十分理解いただけると思います。

>予算に現れていないカードについて議論
議論の余地はありません。予算や決算に表れない支出は、金銭について、その後何ら影響を及ぼすものではありませんので。

Re: エコポイントの取得について

むかし法規 No.16307

議論は落ち着いたような気がしますが、ちょっと別の視点で。

この問題、個人的関心は、エコポイントを使用しなかった場合の自治体(の職員)の、広い意味での財産管理責任の有無です。

1 冷蔵庫購入の対価として、冷蔵庫(動産)とエコポイント(債権)を取得する。この場面で総計予算主義にエコポイントが反映されているような気がするのですが。
2 冷蔵庫は通常のルールに基づき、エコポイントはそのルールに準じたルールで管理する。
3 冷蔵庫あるいはエコポイントが財産としての形態を変えたら、それに応じて管理する。すなわち、売却により現金になったら雑入として、交換(エコポイントの場合は、債権の行使)により動産となったら、動産管理のルールに従い管理する。

仮にこのように考えたら、地方自治法上のあてはめでエコポイントが財産でないとしても、社会通念上財産的価値を有する債権であることは明らかのような気がしますから、その適正な管理、即ちきちんと使う必要があり、それをしなかった場合は責任を問われるのではないかということです。

Re: エコポイントの取得について

半鐘 No.16311

スレがかなり長くなっているので、別スレ立てませんか?(ここは仕舞いにして)

Re: エコポイントの取得について

洋々亭 No.16312

管理人です。 
すみません。
本スレッドの量が全体の半分近くになってしまったので、議論を継続する場合は、新規にスレッドを立ててください。

Re: エコポイントの取得について

ぶんちゃん No.16313

管理人様

いつもお世話になります。非常に有用なサイトでいつも助けられています。今後ともよろしくお願いします。

ご回答、ご議論いただきました皆様、本当にありがとうございました。この議論を参考にして、当市の対応を決めましたら、また、投稿します。とりあえず、このスレは終了です。ありがとうございました。

民法の解釈について

生茶 No.16299

いつもお世話になります。
大変初歩的な質問で恐縮なんですが、民法についてご教示ください。
民法第138条には、「期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。」
と規定されていますが、この条文中の「法令」とは、法律と命令のほか、地方自治体が制定する条例や規則など、さらには要綱も含まれると解していいのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
はじめまして、財政担当の経験の浅い若輩者でございます。

市町村が価格2,000万円以上の不動産を購入する場合、あらかじめ議会の議決が必要で、仮契約→議会議案提案となるかと思います。

当団体において、不動産取得予算を補正予算で計上し、同議会中に議会議案提案もできないかと問われました。

仮契約後  議会開催 → 補正予算提案 議決 → 購入提案 議決

上記のようなことを同議会で行ってもよいのでしょうか?

つまり、補正予算の議案と、その補正予算での契約議案を 同議会に同時に提出してもよいのか?ということです。審議は予算議案→契約議案となるかと思います。
ご教授くださいますようお願いします。

Re: 補正予算議案と契約議案の当時提案について

ぺんのすけ No.16259

できません。
地方財務実務提要にも書いてあります。
返答ありがとうございます。

実務提要を見ておりますと、
「契約議案を予算の同時提案の可否」の問答があり、

「契約議案を提案するに当たっては、その前提として仮契約を締結すること」
「仮契約の締結は所要の経費が計上された予算が成立した後でなければならない」

とされていますが、
補正予算を先に審議し、議決した直後に仮契約を締結し(いわゆる先議)、
その直後後同議会に契約議案を提出とはできないのでしょうか?

当然時間的制約の中で行わなければならず、
上記のようなことができたとしてもしない方が良いと取れる記述も見つけることができません。

同時提案の「同時」の意味の解釈の取り方で変わってくるのだと思いますが?

K.z様

>仮契約後  議会開催 → 補正予算提案 議決 → 購入提案 議決

当該不動産取得の補正予算議決前に仮契約を結ばれているのですか?

Re: 補正予算議案と契約議案の当時提案について

ギラティナ No.16278

k.z 様

補正予算議決 → 仮契約 → 契約議案提出 → 契約議案議決

という流れであれば同一議会でも可能だと思いますが、実務上補正予算議決を先議で行うことができるのでしょうか?

基金の運用等について

監査2年目 No.16274

初めてアップします。監査事務局2年目の駆け出し者です。
基金の運用等について皆さんのお知恵を拝借したいと思います。
当市では,特定目的基金の一部を繰替運用(?)して一般会計の歳計現金に移し,それを資金運用と称して,全額出資の土地開発公社に貸付を行っています(運用する現金は,特定目的を阻害しない範囲で,当基金条例には繰替運用の規定はあることにしておきます。)。ここで繰替運用って変じゃありません。私の知る限り,繰替運用は,一般会計等で資金が一時的に不足した場合に,当該団体の内部で融通し合うものと理解しています。法人格の異なる公社に繰替運用できませんよね(この「一般会計等」に公営企業会計も含まれるかどうかも分かりませんので誰か教えてください。)。いったんは,一般会計を通しているからといって,歳入歳出予算(基金から繰入金として一般会計で歳入を計上し,公社への貸付金として歳出を計上)を組んでいるわけでもないので,公社への貸付金は総計予算主義に反しているのではないでしょうか。市側の主張は,あくまでも単なる資金運用と称していますが…。
話を先に進めます。
さて,公社への資金運用は,安全確実で有利との市側の判断に基づくものです。確かに,市側にとっては市中銀行に預けるより有利な金利を獲得できるメリットがあり,一方,公社側にとっても市中銀行よりも金利を低く借り受けることができ,両者にメリットがあります。ただ,安全確実については疑問があります。市側が公社を自ら債務保証しているからといって,安全確実とは言えないと個人的には思います。公社の負債は最終的に市が負うことになるのだから。結局,論理のすり替えと思うのですが。
この資金運用期間は,3月31日から翌年3月31日まで(366日)となっています。実際の契約書では3月31日の日付で金銭消費貸借契約により貸付金(ここでは分かりやすいように,貸付金を1億円と仮定します。)となっています。これを毎年度繰り返しています。それぞれの決算書を調べてみると,市側については,あくまでも資金運用と解しているため,3月末には基金に現金が1億円があると整理しています。一方,公社側では,市側から長期借入金(固定負債)が1億円あると整理しているので,結果として公社にも現金1億円があることになっています。これって矛盾しませんか?そもそも銀行預金のようにいつでも返還請求できる金銭消費寄託契約ではなく,金銭消費貸借契約による貸付金としている以上,市側に現金があると整理することはできないと考えます。本来は,市の決算書の当該基金の現金残高を1億円減少させ,債権として1億円記載すべきではないでしょうか。
仮に,金銭消費貸借契約を金銭消費寄託契約に変更したとしても,いつでも行使できる1億円の返還請求権を取得しただけではないでしょうか。ただ,こう考えると説明ができないことがあります。金融機関等への預金も金銭消費寄託契約なのだから,普通預金や定期預金の預けている現金も正確には現金ではなくなり,手持ち現金以外はすべて債権となってしまい,決算書の基金の区分の欄は「現金」がほとんど消えて,「債権」だらけになります(実際には,預金も「現金」の中に入れて決算書は作成していますが。決算書の様式変更は簡単にはできないの。例えば「現金」を「現金・預金」にするとかすれば解決できそうだけれど。)。でも,公社への金銭消費寄託契約が預金保険機構の保護対象外の金融機関等と同一に扱うのは適当でないので,やはり,金融機関等への預金は「現金」とし,公社への預金(?)は「債権」と整理すべきと考えます。

ごちゃごちゃ書いてしまったので,論点を整理します。

1「繰替運用」について
(1)繰替運用できる「一般会計等」には,公営企業会計も含まれるかどうか。
(2)繰替運用により,歳入歳出予算に計上せずに予算財源として貸付金に利用できるか。これは,予算計上主義に反しないか。もし,貸付金として利用できないのであれば,資金運用とすれば可能か(資金運用であれば,繰替運用と整理しなくても良いと思うけど)。

2「基金の運用」について
(1)公社への運用が,安全確実といえるか。
(2)公社への資金提供は,貸付金か資金運用か。この場合,決算書での1億円について基金の整理はどのようにすればよいか。
(3)今後,公社への金銭消費貸借契約を金銭消費寄託契約に変更すれば,市側に現金があるといえるか。
(4)毎年度,このようなことを繰り返すことに問題はないか。

以上,ご教授の程,よろしくお願いします。

予定価格書の不思議

市という村の法担 No.16250

 予定価格については,例えば,規則に次のような規定があります。
○ 市長は,一般競争入札に付するときは,あらかじめ,当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。
○ 市長は,予定価格を決定したときは,予定価格書を作成し,封筒に入れて封印し,保管しなければならない。
 また,予定価格の設定については,事務決裁規程によって,金額により部長や課長などが専決することになっています。

 以上のような規定によって事務処理を行う場合には,金額にかかわらず,予定価格書の名義人は,市長になるのが普通だと思うのですが,当団体においては,なぜか,部長専決の場合には部長の名義で,課長専決の場合には課長の名義で予定価格書を作成しています。また,予定価格書を作成する場合には,起案・審議・決裁の手続をしていません。小生にとっては,不思議で不思議でたまらないのですが,皆さんの団体においてはどのように扱っているのでしょうか。
1 予定価格書の名義人はだれでしょうか。
2 予定価格書を作成する場合に,起案・審議・決裁の手続をしていますか。
3 当団体と同じような扱いをしているとしたら,そのように扱っている理由も教えてください。

Re: 予定価格書の不思議

入札太郎 No.16254

いつも勉強させていただいております。

当市の例を紹介します。
財務規則に「契約担当者」を「市長又はその委任を受けて契約を締結する者=専決権者」と定義し、予定価格を作成するのは「契約担当者」と規定しています。

1について
 予定価格の作成は、市長又は専決権者名としています。
 作成者は署名押印を要することとし、ゴム印で氏名を記入することはしません。
2について
 予定価格は、事前公表する場合を除き、入札当日まで誰にも知られないように保管するものなので、作成者しか知らない方法で作成・保管されなければなりません。市長又は専決権者がその権限に基づき、単独で決定するものかと思います。

Re: 予定価格書の不思議

ウブ No.16267

 本市でも以前は事務決裁規程で専決とし、それぞれの専決権者の氏名を自署しておりました。しかし、予定価格設定の内規的な基準はあるものの、専決権者によって予定価格が決定され、なおかつ氏名を自署し封入することから、自治法153条による「委任」と捉え、事務委任規則において定めております。

賞品の寄附提供

法制未熟者 No.16175

いつも、参考にさせていただいております。初歩的な質問ですがご教示ください。

 私どもの自治体で、まちづくりに市民参加を促すために、コンクールを計画して
おります。
 当コンクールは自治体主催で委員報償や経費も予算化されているのですが、市民
参加を誘因する仕掛けを作りたいとの趣旨で、表彰該当者にあげる賞品を公募で
求め、寄附者を協賛に位置付けたいと相談されました。(表彰選定については、当方
自治体の委員会で決定し、協賛者に賞品を提供してもらう。)

 事業自体は予算化もされ公益性もあるという前提で、公募による賞品提供を受け
そのまま受賞者に授与することに違法性はないかと懸念しております。(事業課に
おいては、一般公募のうえ委員会で寄附採納の判断を行えば問題ないと考えている
ようです。)

 ちなみに、当自治体には地方自治法第237条第2項の規定に基づく財産の交換、
譲与、無償貸付に関する条例が施行されており、その中で「公益上の必要に基づき
(略)私人に物品を譲渡するとき」は、譲与することができると規定されております。

この手法を常套化すること自体、総計予算主義の原則に反することにならないかも
迷うところですが、仮に、この手法が適法であった場合、一旦寄附採納として物品
を受け入れ、不用の決定後に処分(譲与)という手続きになるのか。そうだとしたら、
使用中の物品とも解しにくく会計管理者が出納するのかなど、手続き上も複雑に
なるような・・・・(それでも、事業課では必要と考えているようです。)

 もっとも、市の事業であっても、協賛者が直接賞品を授与すること自体が、適法
であれば楽なんですが。

 公益性、公平性を担保できれば可能ということであれば、財政も厳しい折、応用
がきくような気もして、持論なき身勝手な投稿ですが、ご教示くださいますよう
お願いします。

Re: 賞品の寄附提供

かるび No.16178

協賛者から寄附してもらうときに自治法96条弟1項弟9号の議決が必要なのではないでしょうか。はずかしながら、私の自治体でも議決してないようなのですが、基準が判りません。

Re: 賞品の寄附提供

法制未熟者 No.16180

かるび様 ご回答ありがとうございます。

 この考え方が適当かは分かりませんが、今回のケースの場合、公募するに
あたって、負担付寄附にならないように、当自治体が表彰する義務を怠ることは
あり得ないので、当該義務を履行しない場合に寄附を解除されるような条件は
付されないことを条件づけ、それで理解を得た方に寄付してもらう。
というやり方で、単に用途を指定した指定寄附という位置づけならセーフじゃ
ないかと考えたのですが、96条9号の議決はやはり必要でしょうか。
 少し、自信がなくなってきました。

Re: 賞品の寄附提供

かるび No.16183

>単に用途を指定した指定寄附という位置づけならセーフじゃないか
すいません、基準が全く私もわかりかねますので、ご回答できません。(余計なことしましたね・・・)

ただ、この場合の条件とは「○○の賞品として寄附します。」ということが寄附された物品を自治体が自由に使えないということで負担となるのでははいのかな?位の考えです。
また、該当者不在となったときに寄附された物品はどうしよう?などど考えだすとキリがありません。

折角回答を期待して記載されたのに、回答にならなさすぎて申し訳ありません。

Re: 賞品の寄附提供

かるび No.16184

続けての記載申し訳ありません。少し理解できましたので法制未熟者様の参考になればと思い、記載します。

96条でいう負担とは、義務を履行しないときに寄附したものを返せ等、何らかの影響があるもののようですね。履行しない場合にどうするかというのが基準なのでしょう。

履行しない場合に、そのまま自治体の物として帰属し、何ら請求されることがない場合は96条には該当しないのではないでしょうか。
法制未熟者様の見解のとおりかと思いました。

Re: 賞品の寄附提供

むかし法規 No.16194

寄付については、最近制定された豊中市さんの条例が興味深いです。

→ http://www.city.toyonaka.osaka.jp/top/__filemst__/4282/kihujyourei.pdf

Re: 賞品の寄附提供

法制未熟者 No.16198

かるび様、回答ありがとうございます。安心しました。

総計予算主義の原則に対して、また寄附を公募すること自体の違法性に
ついてはどう思われますか。

当自治体では、ふるさと寄附制度については、税条例において寄付金税額控除の
規定を設け、且つ、用途を数種類示し収受した寄附金を基金積立するための条例
も制定しております。

 今回のケースは条例の整備などはないのですが、行為自体は類似していると
思うのですが、条例化したらセーフで条例化しないとアウトというのもおかしい
気がします。

 事業担当課ではコンクールの期限もせまっており、これから予算化する時間も
ないとのことで、せかされてます。勝手な言い分とは存じますが、どなたか、
詳しい方、ご教示くださるようお願いします。

Re: 賞品の寄附提供

むかし法規 No.16200

設定条件がよくわからないのですが、一度自治体の財産にしなければならない事情があるのでしょうか。
それにこだわらなければ、贈与の相手方を指定する権限を首長さんに与える贈与契約の申込みをしてもらえばいいだけなのかなと。

下記の物品を○○コンクール参加者で、○○市(町・村)長の指定する者に贈与します。なお、この贈与の申込みに係る契約の事務の執行を、○○市(町・村)長に委任します。

とか。問題があるとすれば、「○○士法」違反とならないかでしょうね。そのへんは、ずばり弁護士さんに相談したほうがいいでしょう(30分5000円?)。

(追記)あと、税法上の問題もありますか。

Re: 賞品の寄附提供

さけぱっぱ No.16203

 やはり、自治体主催ということで総計予算主義や寄附のしばりがあるのは当然のことかと思います。
 そこで時間もないということですので裏技的なことを。

 委員さんたちもいるようですのでその方々や区長さんみたいな方々で団体を設立してもらい、その団体と市が共催でコンクールを開催してはいかがでしょうか。
 寄附による賞品は団体が受納し、団体名で表彰する。市は団体と連名か、賞状だけ別に作成し授与する。といったかんじで。

 思い付きですので参考程度に。

Re: 賞品の寄附提供

No.16214

協賛者さまから相応の現金を寄附(コンクールへの指定寄附でも、一般寄附でも)してもらって、随契で当該協賛者様から賞品を買う(定価より安いだろうし、世界一周旅行のような100万円単位ではないでしょうから)という流れだと考えると、何か問題はあるのでしょうか。

協賛企業の名前を関した「○○賞」というネーミングがつくのかどうかが、ちょっと気になりました。それだと「協賛金」は賞品代金をおおいに上回るお金をいただけますね。

Re: 賞品の寄附提供

法制未熟者 No.16257

むかし法規様、さけぱっぱ様、G様ご教示ありがとうございます。

いくつもの提案があり、非常に感謝、感謝であります。事業担当課には次の
2パターンの中で検討するよう調整いたします。

1.現金を寄附採納後、基金を経由し、予備費充用により歳出予算化のうえ賞品購入
 (寄附金はふるさと寄附制度を活用し寄附控除可能で、総計予算主義の原則にも
  反しない。ただし、流用する予算もないので、予備費を充用するケースに
  当たるかが課題)

2.市が報償費を支出しない団体を設立し、共催者として賞品の寄附・提供を
 担っていただく。寄附者は、協賛者と位置付ける。

 個人的には2のパターンが運用面からも適当だと思ってますが、事業担当課に
目的を達成するためにどの手法が有効な方法を選択してもらおうと思います。
 いろいろとありがとうございました。


予定価格表の作成について

人間椅子 No.16241

いつもお世話になっております

本町では、予定価格表の作成について
慣行的に町長が氏名を直筆の上、金額を記入していますが
氏名の部分は直筆でなければならない理由とかありますか?

Re: 予定価格表の作成について

入札太郎 No.16255

いつも勉強させていただいております。

署名・押印することで本人が作成したものという証にしていると思います。ゴム印では、誰が押したか判らないので。法的なものはないと思います。

字区域について

法規1年生 No.16253

地方自治法第260条において、町又は字の区域ことが規定されています。
当町には、字区域検討委員会設置要綱というものがあるのですが、
もし、町内から「大字」「小字」がなくなったら、「字区域」という言葉は
なくなることになるのでしょうか(たとえば市になる、合併で町がなくなる等)。
初歩的なことで申し訳ありませんが、皆さん教えてください!

公の施設の設置管理条例について

法規初心者 No.16132

 公の施設の設置管理条例の制定に当たり以下の疑義が生じたため、皆様の御意見を伺いたく投稿させていただきました。

 公の施設の設置管理条例に事業の項目を定めるに当たり、他県他市では例1のような規定ぶりをしているところが多いのですが、例1の△△センターを言い換えると、主語の部分が「公の施設は、」ということになり、公の施設が事業を行うという規定ぶりに疑義が生じました。
 例2のような規定ぶりをしている自治体も見受けられ当市としては例1を採用しようと考えていますが、疑義の生じた箇所の説明に苦慮しております。例1を採用された自治体様で、当該規定を採用した根拠等がわかったら教えていただけますでしょうか。


例1
      (事業)
     第○条 △△センターは、次に掲げる事業を行う。
      (1) □□□に関すること。
      (2) ・・・・・・・・。
      (3) ・・・・・・・・。

例2
      (事業)
     第○条 市は、△△センターにおいて次の事業を行う。
      (1) □□□に関すること。
      (2) ・・・・・・・・・。
      (3) ・・・・・・・・・。

                     以上、よろしくお願いします。

Re: 公の施設の設置管理条例について

マル No.16133

博物館法などでは次のように規定されていますね。
(博物館の事業)
第三条  博物館は、前条第一項に規定する目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。
一  実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム、レコード等の博物館資料を豊富に収集し、保管し、及び展示すること。
二  分館を設置し、又は博物館資料を当該博物館外で展示すること。
三  一般公衆に対して、博物館資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行い、又は研究室、実験室、工作室、図書室等を設置してこれを利用させること。
四  博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
五  博物館資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。
六  博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。
七  博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。
八  当該博物館の所在地又はその周辺にある文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)の適用を受ける文化財について、解説書又は目録を作成する等一般公衆の当該文化財の利用の便を図ること。
九  社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。
十  他の博物館、博物館と同一の目的を有する国の施設等と緊密に連絡し、協力し、刊行物及び情報の交換、博物館資料の相互貸借等を行うこと。
十一  学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。

例1を採用されているのは、上記のように法に倣ったのではないでしょうか。

Re: 公の施設の設置管理条例について

あお No.16136

準則,標準条例を見て推測したのですが,
例1は個別法律の規定に基づく設置,図書館,公民館などの例,例2は地方自治法244条の2に基づく公の施設としての設置の規定の仕方のように思えますが,いかがでしょう。

Re: 公の施設の設置管理条例について

法規初心者 No.16191

 みなさん御回答ありがとうございました。

 みなさんの御意見を参考にして案の作成をしていきたいと思います。

Re:

国保保険 No.16251

教示いただきありがとうございました。また、ちょこちょこ掲示板に載せることがあるかと思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。
こんにちは。

元利償還金の交付税算入については、その事業によって
「50%算入」とか「100%算入」とか言いますが、
根拠法令のようなものは存在するのでしょうか?

監査で質問され、急いでいるもので・・・。
よろしくお願いします。
地方交付税法なんじゃないでしょうか。

Re: 元利償還金に係る普通交付税算入率の根拠法令

クルクル曹長 No.16206

地方交付税法と普通交付税に関する省令あたりでしょうか。
基準財政需要額の算定について規定があります。
「公債費」や「投資補正」の部分を参照してください。
あとは・・・地財計画とか

「なぜ算入率が低いのか?」と質問されると答えられません。
財団法人地方事務協会から発刊されている地方交付税制度解説を
参考にされてはどうですか?
誤りがありましたので訂正します。
正しくは財団法人地方財務協会です。
ZG様

クルクル曹長様の言われるとおりです。大元を辿りますと、起債許可当時に設定されていた基準財政需要額への算入割合(要は、当時の事務的な約束事)を、後年度の普交省令によって網羅的に拾い上げているかたちになっています。ちょっと前後している気もしますね。説明しづらい部分かも知れません。
猫ピースNO.1より
 先程、『兼務派遣職員である土地開発公社職員の職専免・給与等の取扱い』について、投稿させていただきましたが、情報不足の点がありましたので、追加させていただきます。当該土地開発公社においては、非常勤職員である公社理事の報酬・旅費等は土地開発公社の予算に計上されていますが、兼務派遣職員である理事や事務局職員の給与・手当等については、予算化もされていません。つまり、兼務派遣職員が土地開発公社の業務を行った場合については、時間外勤務等含めて自治体の一般会計より支出するしかないのが現状であります。よろしくご教授願います。

     猫ピースNO.1