過去ログ [ 145 ] HTML版

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岩盤浴と入湯税

雪だるま No.16381

 皆さんの市町村でも、入湯税を課税しているところは多いと思います。そこで、素朴な疑問といいますか、確認したいのですが、鉱泉浴場(温泉)と岩盤浴を併設している施設で、お客さんが岩盤浴だけ利用した場合、温泉に入ったわけではないので入湯税は課税できないと思いますがその解釈でよろしいでしょうか?

Re: 岩盤浴と入湯税

情報 No.16393

よろしいかと思います。あくまで鉱泉浴場における入湯行為(入浴)に対して課税される
のが入湯税です。

Re: 岩盤浴と入湯税

雪だるま No.16406

 情報さん、ありがとうございます。Q&Aを見ますと、たとえば「足湯」なんかは基本的には入湯税の対象になるものの、いわゆる奢侈(しゃし)的行為等でないことから入湯税の対象にしなくても良い旨があったものですから、果たして岩盤浴の場合はどうかと思ったものです。

Re: 岩盤浴と入湯税

G No.16407

温泉施設には行ったけれど温泉にははいっていないということは、栃木市でも議論になったようで、監査請求があったようです。「お客さんが岩盤浴だけ利用した場合」は入湯税非課税ではありますが、お客さんの自己申告にまかせるのではなく、特別徴収義務者の経営者の管理方法、行政による実態調査も考えられたい、という趣旨のようです。
http://www.city.tochigi.tochigi.jp/ct/other000003000/kansaseikyuu.pdf

Re: 岩盤浴と入湯税

むかし法規 No.16411

技術的助言もどき集では、当たり前といえば当たり前の解釈が示されていますね。
わたしもときたま“温泉併設岩盤浴場のみ利用”をしていますが、入湯税をとられているのか気になってきました。

2206 会議等で鉱泉浴場を有する旅館等を利用した場合の入湯税の課税について
【答】通常鉱泉浴場を有する旅館等を利用する者は、鉱泉浴場へ入湯することが前提であると一般的には考えられるところであり、鉱泉浴場への入湯行為が全くない旨の立証がなされない限りは入湯税が課税されています。
 御質問の場合、旅館の利用形態が必ずしも明らかではありませんが、入湯税の課税客体は、鉱泉浴場における入湯行為であり、入湯行為がないことが明らかであれば当然入湯税は課税されないこととなります。
(<月刊地方税別冊>「地方税質疑応答集」770頁 地方財務協会 平成3年3月刊)

Re: 岩盤浴と入湯税

雪だるま No.16431

 みなさまの適切なる回答に感謝いたします。実は、岩盤浴については当市で最近行った入湯税の実態調査の際に聞かれたことでした。まずは確認してから返事をしようと思い、みなさんにお伺いしたしだいです。
 入湯税については申告納税のため、ややもすると事業主側の「言い分」(申告)を長い間受け入れてしまいがちです。そのため、当市では合併2年目の平成18年から年次計画で実態調査を行うことにしました。実際、事業主(特別徴収義務者)を訪問すると文字どおり”実態”が見えてくる感じがします。また、こちらから訪問することで、電話だけでは提出していただけなかった申告書を何年分もいただいたり、不適正な取扱いを是正していただくことができました。

保育料の納付義務者について

よっしー No.16416

法規担当8年目のよっしーと申します。
久しぶりにご相談をさせていただきます。

1.前提
保育料の納付義務者については、児童福祉法56条2項において、
「本人又は扶養義務者」と規定されているところです。
また、同法56条1項において、「扶養義務者」については、
「民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。」と定義付けされています。
つまり、扶養義務者とは、民法877条1項の「直系血族及び兄弟姉妹」を指すと、
解釈されているところです。

2.疑問点
上記の前提から、扶養義務者である「両親」については、
納付義務者に当たることは間違いないと解釈できると思います。
そこで、ご相談の疑問点ですが、父・母は相互に「連帯」して、
納付する義務を負うのか、ということです。
(疑問点の「連帯」は、「夫婦間」での連帯で、「子と親」の連帯ではありません。)

税法分野においては、連帯納付義務を負う場合は、
租税法律主義の観点からでしょうが、「連帯」を明記しているようです。
ご承知のとおり、児童福祉法56条において、「連帯」は明記されていません。
この点で、父母の夫婦間で、保育料の連帯納付義務があるとする解釈を
ご存知の方がおられましたら、ご投稿をお願いいたします。

3.保育料の徴収実務
以上は、「扶養義務者」の間での連帯納付義務の相談でしたが、
児童福祉法は、「本人(子ども)」も納付義務者と定めています。
このことから、私見ですが、「本人」を名宛人として通知すれば、
民法761条の日常家事債務に当てはめて、
扶養義務者の父・母双方に請求することも可能かなと考えたりもしています。
この案についても、何かご意見ございましたら、頂戴したいと思います。

以上、よろしくお願いします。

Re: 保育料の納付義務者について

とおりすがり No.16418

>税法分野においては、連帯納付義務を負う場合は、
>租税法律主義の観点からでしょうが、「連帯」を明記しているようです。

とのご指摘ですが、これは単に民法準用を規程したものです。
税法で連帯納税義務の問題が生じる具体的な例は2つです。
@「A他○人」にかかる租税
A「A(賦課期日前に死んだ人)」にかかる租税
つまり、「共有物」にかかる租税だけが連帯納税義務の問題を生じます。

保育料で考えると、現に生存している「本人」が両親の「共有物」ならば「連帯納付義務」を生じるでしょうが、

>「本人」を名宛人として通知すれば、民法761条の日常家事債務に当てはめて、
>扶養義務者の父・母双方に請求することも可能

という解釈は難しい気がします。

Re: 保育料の納付義務者について

とんとん No.16423

http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/hidaka.htm

↑ここの課題2 は参考になりますでしょうか。少し古いですが。

Re: 保育料の納付義務者について

むかし法規 No.16425

3について

民法761条は、「法律行為」に基づいて、「夫婦」のいずれかが自ら法律行為の当事者として債務を負う場合だと思いますから、子どもを納付義務者とする、法律行為に基づくものとはいえない保育料債務について、直接適用は困難なような気がします。

結果の妥当性を導き出すために判例がときたま使用する、民法761条の“趣旨を類推適用”するという論理(?)を使えば、そのような解釈も、なきにしもあらずというところでしょうか。

なお、民法の規定に手がかりを求めるとすれば、427条の分割債権(債務)の原則によるか、あるいは保育を不可分的給付と考え、その対価である保育料は430条の不可分債務とするのが素直なように思えます。

常識的には、まずは親の連帯債務とすることが妥当のような気がしますが、法解釈論としてどのような構成ができるか(あるいはできないか)の問題ですね。連帯債務は債権者にとって最強の債権、債務者にとっては最も負担の大きい債務ですから、個人の自由意思を尊重する伝統的な私法の思考方法からは、解釈でそこまでもっていく(即ち裁判官を説得する)のは相当敷居が高いとは思います。

Re: 保育料の納付義務者について

よっしー No.16426

とんとんさん 早速、参考サイトをご紹介くださり、有難うございました。
参考にさせていただきます。

公売の見積価額について

いとそんしのそん No.16414

 滞納者名義であった一画地の一部が競売で売却されました。残りの部分について公売する場合、見積価額は不動産鑑定士を雇わず、競売落札額の坪単価により設定しても差し支えないでしょうか?なお、対象の土地の上には競売により所有権を取得した第三者名義の建物があります。

Re: 公売の見積価額について

鶺鴒 No.16421

こんにちわ。
公売による見積価額について、昔、何かのQ&Aに載ってて覚えている部分で回答させて頂きますね。


見積額の決定については、国税徴収法第98条に『税務署長は、公売財産の見積価額を決定しなければならない。この場合において、必要と認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。』とあります。

まず見積価額は、公売する際、公売財産の客観的な時価を基準として、公売の特殊性を考慮し見積った価額で最低公売価額とする意味があります。

鑑定人による評価は、同条に『必要と認めるとき』とありますが、これは、公売財産が不動産、船舶、骨とう品、貴金属等である場合において、その価額が高価、または評価困難と認められるときに、公売の見積価額について紛争を生ずる恐れがあると認められるときなどに鑑定人に評価させることが適当であると認められます。

そして、鑑定人の評価と見積価額の決定との関係ですが、同条の『その評価額を参考とすることができる』とあります。これは単純に鑑定人の評価額をもって見積価額とすることなく、執行機関が、その評価額を参考として見積価額を決定することができると解釈します。
裏を返せば『その評価額を参考としなくても良い』と解釈されると思います。
条文から言えば、参考にしなくても公売価格は設定できるのではないでしょうか?


ただし、鑑定人に評価を依頼しない場合、それ相応の価額決定をした裏付けが必要ではないでしょうか。
裏付けとは通常鑑定人がするような、対象不動産の置かれている状況、利便性、市場性、土地的要因ですね。
競売事件で設定されたものを参考にしても良いのでしょうが、たとえ繋がった土地でも第三者名義の建物があるなど、少しでも状況が違えば、その土地の評価も変わってくるのではないかと思います。
稀かもしれませんが、後に紛争が起こった時の事も考えると不動産鑑定士に評価を依頼する方が無難なのかもしれません。

ちなみに当自治体では不動産鑑定士に評価を依頼し、公売の特殊性ということで評価額より20%程度控除した額にしています。

住民税年金特徴の税額変更について

土日出勤 No.16396

 年金特徴対象者が、その年税額において減額変更があり、9月に特別徴収停止通知を年金保険者へ通知すると12月分から停止となりますが、10月分の取扱いについてどのようにしていいかお伺いします。

 1.10月分から普通徴収へ切替え、10月分は還付処理する。
 2.10月分を年金特徴とし、残りを普通徴収分とする。(10月分の停止通知が出来   ないから。)
 
 2.の処理で考えています。よろしいのでしょうか?

Re: 住民税年金特徴の税額変更について

クルクル曹長 No.16415

1の処理となります。

総務省のQ&A集 A2-17、A7-15を参照してください。

公の施設とは?

法令初心者。 No.16400

いつもこのフォーラムを参考にさせていただいております。

公の施設の考え方で不明な点がありました。

地方自治法第244条の規定により公の施設とは、
(1) 住民の利用に供するための施設であること。
(2) 当該地方公共団体の住民の利用に供するための施設であること。
(3) 住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供するための施設であること。
(4) 地方公共団体が設ける「施設」であること。
(5) 地方公共団体が設けるものであること。
と解してます。

このとき、次の4点について教えていただければと思います。

1 地方公共団体以外が設けた施設で、使用許可を得て利用している施設の場合は、公の施設か?
2 地方公共団体が設けた施設だが、設置目的とは違う目的で利用している施設の場合は、公の施設か?
3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条に規定する教育機関の施設内で、特定の範囲を特定の時間帯に教育機関の設置目的とは違う目的で地方公共団体が利用している場合(例えば、学校に第1・第2・第3の3つの体育館があり、毎日の午前9時から午後5時まで、授業の状況によって3つの体育館を入れ替わりで健康増進を目的とした健康づくりの事業で使用する場合(月・火が第1体育館、水・木・金が第2体育館、土・日が第3体育館を使用。))は、この体育館は公の施設か?(例えば「健康増進センター設置条例」として制定することは可能か?)
4 以前は教育機関であったが、現在は行政財産として管理されている施設を地方公共団体が利用している場合(例えば、旧体育館を毎日の午前9時から午後5時まで、健康増進を目的とした健康づくりの事業で使用する場合)、この旧体育館は公の施設か?(例えば「健康増進センター設置条例」として制定することは可能か?)

勉強不足で申し訳ありませんが、ご意見を賜りたいと存じます。

Re: 公の施設とは?

G No.16409

昔懐かしい、328で始まるスレが、このフォーラムでの公の施設論の始まりかな?
公の施設かどうかは、自治体が、その施設をどう管理し運営したいかによる、というまとめがされています。その自治体の管理運営方針なるものは、設置条例に盛り込まれているはずです。市立体育館であればすべからく公の施設、というわけではありません。

法令初心者。さんの自治体でのそれぞれの設置条例等を確認していただきたいのですが、「2 地方公共団体が設けた施設だが、設置目的とは違う目的で利用している施設」とか「4 以前は教育機関であったが、現在は行政財産として管理されている施設を地方公共団体が利用している場合」という場合の「利用」って何なのでしょうか? 4でいえば、体育館の使用申し込みを市の健康課が申請して、健康体操でもやっているのでしょうか? 

3は興味をひいたのですが、逆にいえば、学校敷地にある体育館の開館日は土日として、休館日の使用は学校に限る(あるいは管理者が別に許可する)という設置条例をつくると公の施設といえるか? ということなんでしょうか?

JVにおける構成員の許可業種について

メイデン No.16382

いつも勉強させてもらっています

電気通信工事業「以下(通信業)」を主とする情報インフラ整備を予定しています
専門工事であることも踏まえ
通信業の許可を有する業者に限定した一般入札を考えていますが
地元業者(電気及び管工事の許可を持つ)からJVを視野に入れた要望が提出されています

主たる工事の許可を持たない業者を
地元育成の観点からJVの構成員として認めることは妥当でしょうか?

ちなみに、JV要望として
光ケーブルの配線等が電気や管工事の配電・配管等の作業と類似しているため
通信業の許可を持っていないとも十分施工できる範囲と考えているのだと思います
しかし、これって建設業法の観点から考えるとおかしいですよね?

国土交通省の共同企業体運用準則(http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/sinko/kyoudou/pdf/05.pdf)では、

構成員は少なくとも次の三要件を満たす者とする。
a)当該工事に対応する許可業種につき、営業年数が少なくとも数年あること。
b)当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として一定の実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。
c)全ての構成員が、当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置し得ること。

となっていますね。JV要望の業者さんの主張は、光ファイバーも管工事も似たようなもんでしょ、ではなく、aの条件には、「全ての構成員が」という主語がないので、構成員のうち一社が通信業許可業者であればJVでいいじゃないか、ということなんじゃないでしょうか?

器具使用料の設定について

ぱこぱこ No.16397

市町村が管理する施設において、鍋や浮き輪等の器具の使用料について、条例で定めなければならないのでしょうか?
何かで定める必要はあると思いますが、規約など、担当課長や部長決裁で決めることができる(変更することができる)規定で、定めることはできないのでしょうか?
他の市町村のものを見ると全て条例で定めてあるのですが…

教えてください。

Re: 器具使用料の設定について

市という村の法担 No.16399

 地方自治法第228条第1項の規定により,使用料に関する事項については,条例で定めなければなりません。

Re: 器具使用料の設定について

市太郎 No.16402

担当課長や部長決裁では問題がありますが、公の施設の附属設備や器具の使用料については、条例で「規則で定める額」として、その金額を規則に委任している自治体も多いと思います。
もちろん、正しくは、条例で定めるべきでしょうが・・・。

年金時効特例法による遡及支給部分の課税

税金吾朗 No.16401

地方税法第17条の5で3年まで遡及課税できますが、第17条の6第三項で2年まで遡ることができます。
それで5年前まで遡及課税できるとなっていますが、今回の年金時効特例法の兼ね合いはどうなるのか質問しました。

どの方法が正しいのか教えてください。
1 住民税を3年遡って課税し、本人に3年分の修正申告書を出させた後、残り2年は課税しない。
2 住民税を3年遡って課税し、本人に5年分の修正申告書を出させた後、4年5年前の住民税を課税する。
3 住民税を5年遡って課税し、本人に5年分の修正申告書を出させる。
4 住民税を5年遡って課税するが、本人に5年分の修正申告書を出すのを判断させる。

申告は義務だという突っ込みは無しでお願いします。
というのも、社会保険庁から来たハガキで修正申告した人は誰もいません。

行政財産の目的外使用

財務系初心者 No.16316

行政財産の目的外使用は、その財産の使用目的を妨げない限度で許可することができ、その許可は、一時的なものだと思っておりました。
しかし、自治体立のごみ焼却施設の地下を同自治体の下水道事業の下水道管(ごみ焼却施設のための下水道管ではありません。念のため。)が通る場合においても、目的外使用許可の手続をすることが必要だと聞きました。

私の勤務する自治体でも、下水道管という恒久的な施設を通しながら、目的外使用の許可は最大1年と財務規則に書いてあるため、1年ごとに目的外使用許可の手続が行われています。(目的外使用許可は一時的なものという前提があるから、最大1年となっているのだと理解しています。)

しかし、なんとも形式的で、毎年度当初に、全庁的に、いたずらに事務を増やしているような気がして、何とかできないものか、と考えています。
これは、しかたないことなのでしょうか。
何か、よい案をお持ちの方がおられたら、ぜひご教示いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

Re: 行政財産の目的外使用

宙太 No.16320

ゴミ焼却施設は、地上部を利用していると思いますので、地下については区分地上権の設定の協議を行い、登記してしまう手法が可能と思いますがいかがでしょうか?

Re: 行政財産の目的外使用

のっぽ No.16329

元管財担当です。

ウチの規則では、「電柱やガス管等1年以内の使用許可が著しく不適当な場合は、5年以内にすることができる。」規定を設けています。また、ウチでは、下水道事業は公営企業会計ですので、会計が異なる場合は原則として有償としています。
ですので、規則改正が1番の近道ではないかと考えます。

>宙太様

脊髄反射的ですが、所有権者と区分地上権者が同一(この場合は市長事務部局と公営企業であっても、登記者名は市長ではないですか?)のときは、民法179条の規定の混同により区分地上権の登記はできなかったと思うんですが・・・
間違っていたらゴメンナサイ。

Re: 行政財産の目的外使用

財務系初心者 No.16334

地方自治法第238条の4第2項で、私権の設定ができるのは国、他の地方公共団体等であり、同一自治体内では使えない手法だと思っていますが、どうでしょうか。

やはり、目的外使用許可の繰り返し(最長5年などと規則改正すれば事務量は減りますが。)しかないとして、例えば、許可した者が取り消すまで許可は有効である(期限の定めのない許可)という規定は、目的外使用許可の性質に反するのでしょうか。

以下は、つぶやきです。
法令担当者として好ましくない、と上司や部下から言われますが、不必要と思われる業務をなくしていく方向で、できる限りの論理構成をするのが、法令担当者の役割だという発想が私の中にあるものですから、手抜きのお手伝いのような質問をさせていただいております。

Re: 行政財産の目的外使用

宙太 No.16337

のっぽ様、財務系初心者様

管理者という登記ではなく同一名称になりますし、同一自治体内ですね。
大変失礼いたしました。

Re: 行政財産の目的外使用

D No.16339

 下水道管の設置・管理については全く経験がないので、あくまでも感覚的な意見ですが・・

 複合的な公の施設の場合は、複数の執行機関が1つの財産を部分的に所管することもあるでしょうし、その場合には目的外使用許可ではなく、自治体内での行政財産の所管部署の割り当てで対応するんじゃないかと思います。

 区分地上権に似ていますが、対外的に登記する必要もなく経費負担などを取り決めておくだけで良いのでは。目的外使用許可が必須ではないように思います。

Re: 行政財産の目的外使用

むかし法規 No.16341

前提部分についてです。

土地所有権の効力(支配力、排他力等)は、法律の制限がない限り、(管理可能な)地上・地下の空間に及ぶことになっています。
一方、地方自治法の行政財産・普通財産は、その所有権の性格には何ら関与することのない、目的による便宜的な区分ですが、ある土地を行政財産としたら、その地上・地下も行政財産と考えることが素直なような気がします。
そして、行政財産とされるのは、特定の“公用又は公共用”の目的によるわけですから、その目的制限付き行政財産不動産(地上・地下を含む)と考えることも、また素直なような気がします。

その後の考え方は分かれると思います。
即ち、このスレのテーマですと、同じ自治体内部で、当初の目的と異なる目的で当該土地の一部(地上・地下・“地表”)を使用するときに、

ア 目的外使用許可の手続をとる
イ その部分につき単に目的が追加されただけとみて、目的外使用許可の手続はとらない

のいずれか(理屈から言えば、“地表”の一部でも同じ)。
どちらの手法がその自治体として適切な管理に資するかの判断でしょうか。

(追記)なお、現行地方自治法が、区分所有権的に、空間の一部だけを独立させて、特定の行政財産とすることを許さない趣旨と解釈するかは、説が分かれそうですね。地下の自治体が通している“管”周辺を行政財産とし、地表部分を普通財産として賃貸しすること自体は、債権契約としては格別問題ないような気がしますが。
“管”を撤去できないので、そのままにして土地を普通財産として売却するケースはありそうですが、買主さんと(有償又は無償の)地下の利用権設定契約を締結しているのでしょうか。

Re: 行政財産の目的外使用

財務系初心者 No.16351

当初、用途変更すれば済むのではないか、と素朴に思いました。

しかし、不勉強で申し訳ありませんが、対象施設が都市計画に位置づけられている施設ならば都市計画の変更をしないと用途変更できない、あるいは、国庫補助を受けて設置した施設ならば用途変更すると補助金を返還しないといけない、とのこと。
こういう事情から、施設ごとに手続きを変える煩雑さを避け、普遍的に通用する目的外使用許可に統一してあると聞きました。

そういうものなのでしょうか。
詳しい方からのご教示をいただけると、ありがたく存じます。

Re: 行政財産の目的外使用

chibita No.16352

そもそも行政財産の目的外使用許可が必要なのでしょうか?
誰が誰に対し申請し、許可をするのでしょうか?

 行政財産の目的外使用であることに異論はありませんが、団体内部の協議、事務手続きでその場所を専用使用させるという意思決定以外は必要ないと思います。このような行政財産の内部的目的外使用は、長の財産管理上の事務区分の設定に過ぎないので、財務規則の適用の必要はない、つまりは許可行為ではありませんから・・・。

>地方自治法第238条の4第2項で、私権の設定ができるのは国、他の地方公共団体等であり、同一自治体内では使えない手法だと思っていますが・・・
 この規定についても行政内部での貸借契約や私権の設定は民法上ありえないから、「他の」となっているのであり、自治体内部の意思決定を行えば、内部的事務として法適用同様な手法は採れると思います。

Re: 行政財産の目的外使用

ぺんのすけ No.16354

皆さんの議論を読んでいて素朴な疑問です。
公営企業である地下鉄を通す場合、市町村道や公園の真下を通っていることがあると思いますが、どのようにそのあたりの権利を処理されているのでしょうか。

Re: 行政財産の目的外使用

むかし法規 No.16355

たとえば、yahoo知恵袋です。

→ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1227641282

Re: 行政財産の目的外使用

ぺんのすけ No.16356

確かに最近の大深度地下ならそうかもしれませんが、全部が大深度地下とは限りませんよね…

Re: 行政財産の目的外使用

むかし法規 No.16358

というより、「道路であれば国や自治体の所有なので交渉が楽」の部分から、

当然に、行政財産地下であれば目的外使用許可、普通財産地下であれば私法上の利用権の設定と理解してしまったのですが。ちなみに、大江戸線は深すぎですよね。

(追記)なお、このテーマ、行政財産とする不動産そのものは、基本的に地表とその周辺であり、空中・地下については、私法上の不動産の所有権の効力が及ぶということが出発点かなと。
地方自治法の文言上、空中・地下の一定部分を、不動産とは別に独立した行政財産とはできないでしょう。
もともと私法秩序とは別管理とするための“行政財産”制度なのですが、最低限の“財産”の意義は、伝統的な私法上の財産権の効力に寄りかからざるを得ないのでしょうね。制度設計上おもしろい問題です。

(追々記)スレ主さまのご説明、たとえば国の補助金事業施設の地下に別件で“管”を通す必要が生じた際、念のため国に確認したら、目的が異なるから別途使用許可の手続をとられたい、とかなんとかの回答があったというストーリーを想像しました。先にも記しましたが、“地中”がどこまでも“地表”に近づく状態を想定すると、地表の一部使用と本質的には同じ問題と考えることも可能でしょう。
結局は、“リスク管理”なのでしょうね。

Re: 行政財産の目的外使用

ドジラ No.16364

chibitaさんに1票!

本案件は「同自治体」が前提になっているので、chibitaさんの解釈に賛成です。
ただ、実務レベルでは依頼する部局等の担当者が、このあたりを理解できずに、既にある規程に基づいてしか処理しようとしないので、おかしな話になるように思います。
どちらか規程として整備してある自治体はないでしょうか?

Re: 行政財産の目的外使用

のっぽ No.16374

ドジラ様

ウチでは、規則で庁外向け(目的外使用許可)と庁内向け(使用承認)とを分けて規定しています。スレ主様の事例では、庁内向けということで、使用承認になる訳ですが、ウチでは、下水道事業は公営企業会計です。規則では、「異なる会計間の場合は有償で処理をする」規定がありますので使用承認といえども有償となります。

なお、規則で定めています目的外使用許可の決裁区分と使用承認の決裁区分は異なりますし、合議区分も異なります。特に使用承認の場合、財産所管課と財産使用課が同一部局の場合は、管理部門の合議も不要として、事務の簡素化を図っています。

Re: 行政財産の目的外使用

ドジラ No.16377

のっぽ様

ぜひ参考にさせていただきたいのですが、この場合どうすればいいんでしょ?もしくはヒント(というのもおかしいですかね?)を<(_ _)>

Re: 行政財産の目的外使用

のっぽ No.16378

ドジラ様

参考とかヒントになるようなものは持ち合わせておりませんが、それぞれの自治体の財産に関する条例若しくは規則の規定の方法に拠るのではないでしょうか?
ウチでも従前は決裁については、かなり厳格に取り扱っていましたが、合議件数が物凄い数になっていましたので、上の方から簡素化するように指示があり、先程のような決裁区分になっています。

ですから条例または規則を見直して実務がやりやすいように改正する以外方法はないのではないでしょうか?

答になっていなくてすいません。

Re: 行政財産の目的外使用

chibita No.16379

ドジラ様

>どちらか規程として整備してある自治体はないでしょうか?

沖縄県、横浜市、新潟市の公有財産規則に規定があります。普通財産・行政財産の区分無く公有財産の使用承認という形で規定されています。大体どこも本来所管換えを行うべきだけど、それが適当でない場合という規定で・・横浜市では対象に公営企業管理者も含まれています。

ぺんのすけ様

 道路とか公園は、行政財産目的外使用ではなく、道路法、都市公園法の規定で地下鉄の場合、占用許可で10年以内までできます。その他の行政財産については、他法人の場合は地方自治法第238条の4による私権の設定で、同一自治体内は、公有財産使用承認で対応しているのではないでしょうか?・・(実務上は、地下鉄など無いので想定ですが)

Re: 行政財産の目的外使用

財務系初心者 No.16384

皆様、多くのご教示をいただき、ありがとうございます。

横浜市や新潟市の規則を読み、柔軟に対応できるように工夫してあると感じました。

行政財産の目的外使用許可を受けるにあたっては、自治体も市民と対等な立場であるべきである(つまり、行政内部だからといって優先的にあるいは簡易に処理することは認められず、同じ規定に規律されるべきである。)という意見も、内部にあります。
例えば、ガス会社がガス管を地下に通す場合と、その土地を所有する自治体が自分の下水道管を地下に通す場合を別の規定で規律するのは不公平であるという意見です。

しかし、私は、「行政財産の目的外使用許可もどき」の手続規定を新たに整備する(行政内部については期間の定めなしという選択肢もあり。)という案が適当なのではないかとの考えに至りました。

なお、私の勤務する自治体では、現在、行政財産の目的外使用許可は、長が長に申請し、長が長に許可しています。このことにつき、自己契約・双方代理にあたるので、片方を副市長名義にする必要があるのではないかという話も出ています。(妙な方向に話が進んでいると感じていますので、その点も整理していこうとしているところです。所管課長名義でいいのではないかと。)

Re: 行政財産の目的外使用

むかし法規 No.16385

スレ主さまが一応の結論に達したようなので、贅言になりますが。

ある施設の敷地として供用されているがゆえに行政財産とされた土地の地下に、後に、自治体自らが、その施設と関係のない“管”を通している状態は、現行地方自治法の制度を前提とする限り、目的外使用許可がなされているか、供用の目的に新たにその管の設置が加わったか、のいずれかで説明するしかないのではないかと思われます。

「行政財産の目的外使用許可もどき」の手続をいくら積み重ねても、目的外使用許可になることはあり得ないとすれば、その手続は、供用の目的の追加の手続ということになってくるのでしょうか。
仮にそうだとすれば、端的にそのように説明するほうが、住民の方に対する説明責任を尽くしているような気がします。

Re: 行政財産の目的外使用

ドジラ No.16390

私からもお礼と贅言を。

当自治体の財務規則は殆ど当初制定のままでしたので、ご教示いただいた規則を将来の改正時に参考にさせていただきます。ありがとうございました。

ほんと贅言ですが、スレ主様のなお書き以降はちょっと、ん?と。
いつもみなさまの投稿を拝読し、勉強させていただいております。
さて、今回、タイトル記載の件について、原局から相談があり、いろいろと調べたものの力不足のため行き詰ってしまいましたので、投稿させていただいた次第です。
本来自治体主催である各種イベント等を、自治体を中心に関係諸団体で「実行委員会」を構成し、この「実行委員会」が主催するいわゆる実行委員会方式は、全国的に広く行われていると思います。
この実行委員会主催イベントへの当該自治体職員の事務従事については、地方財務○○提要P8062にありますとおり、可能とされています。また当該委員会の構成員になることについても職務命令であるか職務専念義務の免除によるかは別として、可能であると考えます。
次に、この実行委員会の構成員として当該自治体の職員が参画している場合、当該自治体が業務委託を行えるかについては、いろいろと文献を調べましたが残念ながら不明でありました。
本来自治体が行うべき業務を委託しているのに、その受託者に当該自治体の職員がいることや、業務委託契約・請負に係る業務遂行上の指揮命令関係を考えた場合、そのようなことは不適当なのではないか、となんとなく感じるのですが、この点について、みなさまのご見解をお聞かせいただけませんでしょうか。事例等がございましたらそれもご教示いただければ大変幸いです。
お暑いところ恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。
レスがないようですので。
 
1 実行委員会が当該自治体からの業務を受託できるか
  受託を禁じる規定はないと思います。
  業務執行の適確性や会計処理の透明性が確保できれば、問題ないのではないでしょうか。
 
2 なぜ実行委員会方式か
 ・当該自治体からの委託料以外に、他の自治体からの負担金、参加者からの参加料、民間
  からの協賛金など、幅広い財源を収入として事業執行が可能です。
 ・自治体の直営よりも、迅速、柔軟な事業執行が可能です。
 
3 透明性確保の方策
 ・実行委員会の中での事務局の位置付け、権限を明確化する。
 ・実行委員会事務局長、出納員、通帳保管者等を別々の職員とする。
 ・会計処理は当該自治体の財務規則の規定に準じる取扱いとする。
 ・出納局長、監査委員事務局長などに監事に就任してもらい、監査を受ける。
 
4 事例
 ・国民体育祭、国民文化祭、広域の全国大会、○○周年記念事業などいろいろ
  あると思います。
文書公開の面から実行委員会方式が争点になった興味深い判例です(平成15年12月25日名古屋高等裁判所判決)。参考までに。

→ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/25421C502B428869492570DE00063F59.pdf
通行人A様、レスありがとうございました。
特に、なぜ実行委員会方式か、という点のご見解が大変参考になりました。
このところ、業務委託というと、偽装請負、指揮監督命令形態についてピリピリしていましたのと、外形的には、自治体の職員が、その本来はその自治体の業務であるものを、受託者の一員として当該業務に従事することに、違和感をもっていたので、ご質問をさせていただきました。
追加質問で恐縮ですが、職員は、実行委員会の業務を職務命令(もちろん有給)か、仮に実行委員会を外郭団体の位置づけとし、その業務への従事を、職務専念義務の免除を受けて行っていたとしても条例の規定により多くは有給となっているので、当該業務委託料の中に、当該自治体職員の人件費相当分が含まれていなければ、法的に問題はないと考えてよろしいのでしょうか。よろしくお願いいたします。
むかし法規様、判決文情報のご提供、ありがとうございました。
こういうアプローチのしかたもあるのですね。勉強になります。
情報公開の対応についてもいろいろと相談を受けており、その点においても大変参考になる資料です。
課内にも回覧をして情報共有させていただきます。ありがとうございました。
職員を実行委員会の業務に従事させるのは、その設置目的が本来業務と密接不可分、又は本来業務そのものであり、職員を職務として当該実行委員会の業務に従事させることが適当だという判断があるからだと思います。

これは、自治体からの負担金や委託料の支出の有無には関係なく、委託料の中に人件費が含まれていないからOK、というのとは少し違うように思います。もちろん、自治体の職員が任意団体である実行委員会から給与、報酬等何らかの対価を受けることはあり得ないと思いますけど。

設置自治体から何らかの金銭の給付をするのか、それを委託料にするのか負担金にするのか。また、収入全体の何パーセントを自治体が負担するのか、事務局は自治体の職員だけで構成するのか他の共催団体からも来てもらうのか等、一口に実行委員会といっても設置目的や設置自治体の立場等によっていろいろな形があります。最初から業務委託と決めつけるのではなく、自治体としてどういう形で支出するのがよいのか、関係課とよく協議してみてください。
通行人A様、再度のレスありがとうございます。
第3段落目のご意見、もっともだと私も考えます。実は、原局には負担金、補助金、委託料の手法についてお話をし、当初委託料で計画されていたものを事業内容等から補助金のほうが妥当ではないかとお話したところです。が、同原局から別の案件で投稿させていただいたような相談を受け、なおかつ、当該案件が、すでに何年もその形態で行われているということが判明したものですから、この際、きちんとしたいと考えて投稿をさせていただきました。
このフォーラムでも過去ログで、同様の事案につき、交付金か、負担金か、補助金かというご投稿がありました。業務委託方式については触れられていなかったため、自治体が参画する実行委員会には、業務委託はなじまないものと判断されているのではないかと考えたところでした。
大変参考になりました。ありがとうございました。

特定健康診査対象者?

保険者 No.16373

特定健康診査の対象者の件についてご教授願います。
私の自治体は小規模なので毎年6月に3日間、集団方式で特定健康診査を実施しています。
特定健診の対象者は、除外対象者を除いて4月1日時点で年度を通して保険に加入する40歳から74歳にその年度中に到達することが前提だと言われてますが、次のような場合は対象者となるのでしょうか?
4月1日加入者が集団健診前に資格喪失した場合は、法定報告・補助金の対象者となるのですか?
4月1日加入者が集団健診前に75歳に到達した場合は、法定報告・補助金の対象者となるのですか?
全然わかっていません。恥ずかしい質問なんですがよろしくお願いします。

市民からの資料提供について

No.16192

代理者B市民からの申請でA(後期高齢者)市民へ、高額療養費を口座振込みによりA市民の口座へ支払いを完了しました。が、先日、A市民が死去しました。相続関係で、C市民から、私にも請求する権利があることを主張し、裁判をしてでも遺産分割するための資料として、高額療養費の支払いの根拠となる会計課の支出命令書のコピーがほしい旨、当市に請求がありました。当市として、裁判所からの請求であれば分かるのですが、C市民に対して、そのコピーを提供してよいかどうか、ご教授、よろしくお願いします。
 遺産相続関係といえども、公の資料は公開すべきではありません。家族の資料に基づき、整理を行うべきです。C市民の意図するところが分かりかねます。一度、okを出すと、これ以外のすべての資料について提供をされるかも。

Re: 市民からの資料提供について

たまこ No.16204

応じる必要はありません。公文書がどこまで公開できるか分かっていないのでは。

Re: 市民からの資料提供について

たまこ No.16209

口座振込なら、その通帳で振込み履歴が分かるのでは。

Re: 市民からの資料提供について

むかし法規 No.16210

スレ主さまの団体の情報公開条例・個人情報保護条例の規定へのあてはめはどうされているのでしょうか。
私だったら、個人情報保護条例の規定に基づき、生者(C市民)の個人情報としての死者(A市民)に係る情報の開示を請求するところですが。
当該情報は、○○なので、条例に規定する個人情報ではないと説明することになるのではないでしょうか。

Re: 市民からの資料提供について

きみどり No.16211

遺産相続関係については、高額療養費だけとはかぎりませんね。なぜ、高額療養費のみにこだわるのかが不明ですね。

Re: 市民からの資料提供について

No.16219

情報公開条例・個人情報保護条例は規定されていますが、死人に対しての規程はされていません。なぜ、支出命令書にこだわるのかが分かりません。振込み履歴は通帳に記帳されているし、振込通知は出しているし、今までも支出命令書までのコピーをして渡したケースはありません。また、(B市民の兄弟達であるC市民)が、なぜ、高額療養費にこだわるのかが分かりません。医療費の支払いはB市民が行っているし、裁判をおこすためにのみという意味だけでの資料請求はちょっと曖昧な感じがするのです。よろしく、ご教授をお願いします。なお、コピーをもらえないかときただけで、情報公開条例・個人情報保護条例に規程されている手続きは行われていません。

Re: 市民からの資料提供について

むかし法規 No.16224

任意提供の問題に限定するならば、提供しない理由は深く考える必要はないと思いますが。
ただ、現在は、条例で規定する権利に基づく情報請求という制度が確立してしまっており、任意提供のケースでも、その後条例上の請求に移行する可能性も否定できないでしょうから(個人的には、任意提供をお断りする場合には条例上の権利も教えてあげるのがエチケットだと考えています)、条例上の請求があった場合とパラレルで思考したほうが有益というか、問題点を整理しやすいような気がしますよ。
なお、生者の個人情報にどこまで死者に係る情報を含めて考えるかは、なかなかやっかいな問題だと日ごろ感じています。死んだ親の遺族にとっては恥ずかしい情報などを、第三者が開示請求するケースなどが想定できます。条例明文で非開示情報と規定していない場合には、遺族の個人情報ゆえに非開示と説明すると“楽”でしょうか。

Re: 市民からの資料提供について

No.16226

 ただ、むかし法規さんの意見が正解とすると、きみどりさんやたまこさんがおっしゃっている意味がいまいち分からないんですが。ということは、支出命令書(担当者から市長までの押印しているもの、会計管理者が支出をしたという押印のあるもの)のコピーをして渡してもよいということですか。その場合、一枚の支出命令書に何々以下何名と記載されているものと、該当の場所を切り取ってコピーしてあげればよいということになりますか。それとも、何月にいくらいくら支払っているという一覧表では事足りないのでしょうか。

Re: 市民からの資料提供について

むかし法規 No.16229

スレ主さまご提示のケースだと、

任意提供はノー。どうしても欲しいということであれば、条例上の請求をしてくれと教示。
情報公開条例に基づく請求であれば、遺族の個人情報だからノー。
個人情報保護条例に基づく自己情報の開示請求であれば、支出命令書を黒塗りして提供。

ぐらいの対応でしょうか。
なお、請求の動機や、他所での取得可能性は、一般的には条例の解釈に影響しないと思います。

Re: 市民からの資料提供について

No.16231

支出命令書を黒塗りして提供とありますが、どの部分を黒塗りにすればよいのでしょうか。よろしくご教授お願いします。個人情報に関する場所すべて黒塗りしてよいのでしょうか。支払年月日、金額も含めてと解してよろしいでしょうか。

Re: 市民からの資料提供について

むかし法規 No.16232

一覧形式の書面の場合の、他の住民の方のデータ。個人情報ということで。

このてのケース、“ノー”を貫くと異議申立がされ、異議申立がされたら外部有識者により構成される審議会に諮問され、審議会から答申が出されるとそれを最大限尊重しなければならないという制度になってしまっていますから、ご提示のケースぐらいであれば、“条例上の請求”がされたら淡々と提供してしまったほうが楽、という一種の費用対効果の発想になってきます。反射的に審議会の面々に説明する処分庁の反論を考えてしまうのですが、これがけっこう難しいのではと。

Re: 市民からの資料提供について

たっく No.16233

 横レスになりますが,むかし法規様の16229のレスの方法ですと,個人情報保護条例に基づくCさんの自己情報としての提供と言うことになろうかと思います。
 Cさんが提供を求めているのは,死んだAさんの請求行為に関する支出命令ですので,Aさんから見れば自己情報でいいのでしょうが,Aさんの情報を相続(?)してCさんの自己情報として取り扱い可能なのでしょうか。
 
 情報公開条例であれば,なんらかたちで支出命令を特定して開示を請求することも可能な気もしますが,個人情報としてAさんはじめ記載されている方の名前は個人情報として黒塗りして渡すことになるのでしょうから,無意味になってしまうのでしょうが・・・

 他の方の言う請求の動機などについては,条例解釈に影響しないというのはその通りと思いますが。

Re: 市民からの資料提供について

No.16234

個人情報保護条例に基づく自己情報の開示について、BからもCからも請求できるということですね。何か根拠となる法令等があれば教えてほしいのですが。当市の場合、相続人や死者に対することが明文化されていないのですが。

Re: 市民からの資料提供について

むかし法規 No.16235

>たっくさま

相続ではなくて、個人情報という概念の外延の問題です。親がどのような仕事をしていたかとか、親が住民税を滞納していたとかの情報は、子に対する他者の評価とかにつながる情報とみることが可能です。
スタンダードな(と私が認識している)情報公開条例の非開示理由に“死者の個人情報”を含めることが難しいように思われるので、非開示とするために、遺族の個人情報を広くとらえるということです。その反面として、個人情報保護条例上の遺族の個人情報が広くなってしまいますが、遺族からの個人情報開示請求と、すべての者からの情報公開請求の発生件数を予測すると、そのような解釈の方向にメリットがあるのかなと。

個人的には明文の規定であっさりけりをつけておけばいい問題のような気がしているのですが。

>前さま

うちの団体の条例でも明文の規定はありませんが、最近の内部的な運用解釈で、生者の個人情報としての“死者の個人情報”に言及されました。地公法上の守秘義務とも関連し、権利意識の向上、情報委公開制度の定着(制度利用の巧緻化)とともに今後ホットなテーマになるかなと関心をもっているところです。

   行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
(定義)
第2条
2 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(追記)内閣府のQ&Aが見つかりました。Q2−4になります。

→ http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html

こんな論考も見つけました。さすが宇賀先生の目配りは広いですね。

→ http://www.jamp.gr.jp/academia/images/academia_80_toku1.pdf

Re: 市民からの資料提供について

No.16237

【個人情報保護条例に基づくCさんの自己情報としての提供と言うことになろうかと思います。Cさんが提供を求めているのは,死んだAさんの請求行為に関する支出命令ですので,Aさんから見れば自己情報でいいのでしょうが,Aさんの情報を相続(?)してCさんの自己情報として取り扱い可能なのでしょうか。】
について、前も疑問をいだいているのです。
ただ、もうひとつ、相続人は確定されていません。相続人を決める資料としてなのか、分割相続するための資料としてなのかは、不明状態です。

Re: 市民からの資料提供について

たっく No.16242

昔法規さま

両方の資料を読ませていただきましたが,「死者に関する情報が、同時に生存する遺族などに関する情報」である場合には,開示できるとの話で,その点は納得できる部分もあるのですが,今回の事例の場合,Aさんの生前の行為に関する情報でしかありませんので同時に生存する遺族に関する情報とはいえないのではないでしょうか。

Re: 市民からの資料提供について

むかし法規 No.16243

たっくさま

そのように考えると、情報公開条例に基づく一般的な請求により、開示しなければならなくなりませんか。
誰からでも請求できる情報とするよりは、遺族からしか請求できない情報と(多少強引にでも)解釈・運用していったほうが、条例の規定の整備がなされるまでは、自治体にとってメリットがあるのではという発想です。
もっとも、情報公開条例の方の個人情報は、(うちの団体の場合定義がないので)ストレートに死者の個人情報を含むと解釈する余地があるところです。法律のつくりもたしかそうですね。このダブルスタンダード(?)、ちょっと気になっています。あるいは確信犯?

もともと条例が先行していた個人情報保護法制、法律が生者に関する情報に限定する定義を置いたことから条例の多くがそれにならって“改正”したように記憶しています。そのへんの事情、詳しい方がいらっしゃればぜひ教えてほしいところでもあります。

前さま

遺族であることの証明を求めて、相手が証明できなければ、開示を拒否するということになってきますか。なんとなくこのケース、父Aと同居していた長男Bと別居していた長女Cの紛争というイメージをもっていたのですが。相当多額な高額療養費だったのでしょうね。その額を明かそうとしない長男Bに業を煮やした長女Cは…。自治体が情報をCに提供すればしたで、今度は、(俺の“個人情報”を)なんで教えた! とBが役所に怒鳴り込んでくる…

Re: 市民からの資料提供について

たっく No.16244

 基本的には,情報公開条例でいいんではないでしょうか。
 今回のケースの場合だと,Aさん部分も含めて黒塗りになるので目的は達成できないとは思いますが,自治体としてそこに気を配る必要はないでしょうし。

 ただ,この辺の解釈ですとか運用については,当然自治体毎に温度差というか幅もあるのでしょうし,どちらが正解かといわれれば,なんともいえませんが。

 しかし,今回の事例の場合,相続の問題は支払われた後の現金でしかないのでしょうから,自治体からの支払額がいくらであれ,相続問題には無関係ではないかと思うのですが・・・

Re: 市民からの資料提供について

市太郎 No.16246

むかし法規様

「淡々と提供してしまった方が楽」という考え方には疑問があります。
というのが、安易にCさんの開示に応じてしまったら、Bさんから開示したことが不法行為に当たると後で訴えられるおそれがあるからです。
遺産相続で揉めることが予想される、こうしたケースの場合は、かなり慎重な対応が必要であると考えます。
本市では、死者に関する個人情報に開示を求められたときは、東京都の基本方針を参考として作成した取扱い要領に従って、対応していますが、本件のケースでは、たぶん開示しないと思います。

Re: 市民からの資料提供について

No.16247

東京都の基本方針を参考として作成した取扱い要領についてどういう要領になっているのか教えていただきたくお願いします。

Re: 市民からの資料提供について

むかし法規 No.16249

市太郎さま

きちんとした方針を定めて運用していれば説得力があるかと思います。うちの団体でもそうしてほしいところ。場当たり的に対応してしまうと、審査会から厳しい答申をいただいたりします。

ちなみに本ケース、情報公開条例に基づいて請求された場合の非開示理由は、たっくさんのお考えと同じように「個人情報」だからということになりそうですか。

(追記)死者の情報の場合、ご指摘のように、相続人複数が通常ですから、運用に難しいものが出てくると思われます。ことの性質上、法定相続分多数決というわけにもいかないでしょうね。

Re: 市民からの資料提供について

市太郎 No.16258

東京都の条例では、死者の個人情報について、運用上「請求者自身の保有個人情報であると考えられる情報及び社会通念上請求者自身の保有個人情報とみなせるほど請求者と密接な関係がある情報については、条例に基づく開示請求の対象として認める」としています。

下記は、東京都教育委員会の取扱要綱ですが、ほぼ同じですので参考にしてください。
開示できる場合や提出してもらう書類等が詳しく定められています。

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki_int/reiki_honbun/ag10137451.html

Re: 市民からの資料提供について

元帳 No.16261

「故人の情報を、遺族の個人情報として取り扱う」という発想は、そもそも、「故人の情報といえども何ら制限なく公開してしまっては子孫の名誉にかかわる場合がある」というように、情報の保護に力点が置かれると思うのですが、思いこみでしょうか?
つまり、「遺族から個人情報開示を求められたら開示する」ではなくて、「第三者から情報公開を求められても、現在生きている個人の情報として公開しない」という場合です。

Re: 市民からの資料提供について

No.16266

たっく様
相続の問題は支払われた後の現金でしかないのでしょうから,自治体からの支払額がいくらであれ,相続問題には無関係ではないかと思うのですが・・・についてですが、過去の生前の支出命令書のコピーまで求められているのです。
 本件の場合、医療費の支払いはAさんにかわりにBさんが支払っている。高額療養費はAさんの口座に支払われている。Cさんは高額療養費の一部は遺産相続分に当たると主張しているケース。のような感じがするのですが。そして、BさんはAさんの通帳管理を行っているという感じになっているケースのような気がするのですが。

Re: 市民からの資料提供について

たっく No.16269

前さま

なんか余計なことを書いてしまったような気もしますが,色々出てくると話が面倒になるので,例えばの場合として,相続の対象が口座の現金のみで,相続人がB,Cの二人と仮定しての話とさせていただきます。

元々口座に例えば90万の現金があり,そこにAさんの死亡前に自治体から今回の件で10万円戻したとします。
その時点の現金は100万ですが,Aさんの死亡時点で口座の現金が例えば80万に減っていたとすれば,単純にBCで40万ずつ分ければいいだけの話なのかなと思った次第です。
また,Bさんが医療費を負担していたとのことですからその分を清算するとしても,元々高額医療費云々は抜きにして20万の医療費を払っていたのであれば,80万から20万のBさんが先取りして,30万ずつ分けるということではないのかなと。

まあ,いずれにせよ,Cさんは支出命令書の写しが欲しいとのことですから,それら相続の事情は自治体には関係ないので,制度上公開が可能なのであれば,その範囲で公開し,公開できないのであれば公開しないだけの話でしかないので・・・

前回のレスについては,単純に素朴な感想みたいなものですので,気にしないで下さい。スレ汚し失礼しました。

Re: 市民からの資料提供について

むかし法規 No.16270

贅言になりますが。

このスレのテーマでは、情報公開条例・個人情報保護条例の運用解釈において、「死者に関する情報が、同時に生存する遺族などに関する情報」という概念を意識した整理が必要と感じてコメントさせていただきました。
事例への具体的あてはめは、自治体の前例・職場風土とかもからんで微妙なものがあり、ネットの掲示板では互いに意を尽くすことは難しいような気がします。

上記論点を意識して整理した対応であれば、住民の方への説得力はあるかなと。市民Cさんが、情報公開制度に詳しい方で、死者の情報であっても相続人である私の情報でもあるはずだ、と反論された場合、“その場”で、うろたえることなく、その土俵で説明できますから。

どのような結論を導き出すのは、個人の趣味・性向によるようなもの。私の場合だと、最初にスレを拝見したとき、直感的に、遺族にだったらそれぐらい見せてやれば? と感じましたので、それを根拠づける理屈を考えているだけです。

なお、自分の団体内でもおよそ関係するセクションにいないことから制度改善の提案の機会もなかったところ、今回、興味深いやりとりをさせていただいたことについて、スレ主さま(と当フォーラム主宰者さま)に感謝しています。

Re: 市民からの資料提供について

No.16271

ただ、言えることは、市民Cさんが、情報公開制度に詳しい方ではありませんし、ちょっと支出命令書のコピーをといったところです。詳しいのであれば、申請書を提出してくるはずですから。ただ、最初に戻りますが、振込み履歴はAさんの通帳に記帳されているし、市は、いつ何の費用に振り込んだという内容も記載した振込通知は出しているし、それでことは足りると思ったのです。ただ、B市民はわかっているものの、B市民が兄弟達であるC市民に話さないためにC市民には分からないといったところ。C市民に公開すればB市民から苦情がでるのではないかと心配されるところでもありえるので、C市民には公開する義務がないのではと思ったのです。たっく様、むかし法規様、本当にありがとうございました。私もよい勉強になりました。

Re: 市民からの資料提供について

たま@軟骨磨耗 No.16272

いっちょかみで申し訳ありませんが、「もしも情報公開条例、個人情報保護条例による請求にスライドしたら」について、私などは次のように考えます。(あくまで、よくある情報公開条例、個人情報保護条例の規定を想定してですが)

情報公開条例により「○年○月のA市民の高額療養費に係る支出命令書」というような請求があった場合、たとえA市民の住所、氏名等を黒塗りして部分公開決定をしても、「該当文書があった」ということから「その月に、A市民が高額療養に該当したかどうか」という個人情報が漏れてしまうことになると考えます。ですから、もしもそのような趣旨の請求があった場合は「存否応答拒否」が適当ではないかと思うところです。情報公開条例は、請求人が本人とか遺族であるとかを加味しない制度であるはずなので。(ただし、「死者の個人情報は保護しない」旨はっきり規定していたら話は別ですが。)

上記の理屈でいくと、故人の個人情報(ダジャレじゃないです)については、請求出来る者が一人もいなくなってしまいます。これでは遺族にとって救済がないばかりか、死者に関しては行政による情報の秘匿を容認してしまうこととなります。そこで、個人情報開示請求においては、「相続等の理由により、故人の個人情報がその遺族にとっての自己情報とみなせるほどに関連性が深い情報である場合には、遺族からの開示請求を認める」旨を条例中に規定していたり、明文化せずともそのような運用をすることがあると思います。こちらによる請求が可能ではないでしょうか。(もちろん自治体によって取扱いが違うわけですが。)
この理屈を採用すると、「本件相続に関して、C市民がA市民の個人情報を開示請求することの妥当性があるのかどうか」が争点になるのかな、と思います。この場合少なくとも、C市民は戸籍等でA、Cが親子であることを証明したり、故人の相続に関して整理中であることを疎明する責任があるでしょう。

条例以前の問題として、「ある月に振り込まれた高額療養費」は、B市民が把握していて、通帳にも記帳され、振込通知も出ていて、BとCは兄弟なのだから、詳しく知りたければC市民がB市民に聞けばいいはずです(両者が仲が悪いことなどは、こちらは関知しませんよね)。
あとは、うかつにC市民の肩を持ったりするとB市民が怒り出したり、といういわゆる窓口事務特有の心配もあるかと思います。

長文失礼いたしました。

Re: 市民からの資料提供について

No.16275

たま@軟骨磨耗様の考え方もあるのですね。ただ、相続人は定まっていない。遺産を相続する権利をCさんが主張したことにより、裁判をしてでもといったところ。そこで、その支出命令書のコピーをもらえないかと窓口に相談にきたという経緯。
はじめは、条例以前の問題と考えていましたが、当市の職員内で、情報公開条例、個人情報保護条例による請求ができるのではないかという議論から生じた問題。どのような対応をすればよいのかと困惑しているのです。「存否応答拒否」ということですね。ありがとうございます。

Re: 市民からの資料提供について

きみどり No.16284

だから、私が、はじめ言っているように公開するには無理があるんですよね。情報公開するにしても、個人情報を慎重に扱わなければ。ただ、存否応答拒否については、情報公開時に用いられる用語で、ただ単に、支出命令書のコピーをといっただけでは今市といった感じがしますが。

Re: 市民からの資料提供について

えんどう たかし No.16286

 熱い論戦が続いているようですが、本件は、支出負担行為関係書類である「公文書=行政情報」の中に、『個人の高額医療費の支払い』と言う個人情報が含まれている場合であると考えます(←ここは皆様争いが無い)。

 そうすると、個人情報保護条例の開示規定が関係することとなると考えます(←ここも同様)。この点、一般的な法概念整理としてはむかし法規様の整理や、“故人の個人情報(例えば当該故人と家計を同一としていた者の場合)としては、たま@軟骨磨耗様の考え方が参考になるように思われます。おそらくは自治体の個人情報保護条例策定に当たって、ここまでの個別事例を想定していなかった、と言うべきではないのかと・・・。

 本件は、@該当情報の存否も含め(情報の存否の開示自体が利害関係人の平等を損ねることになりかねない)、A利害関係人の調整(どこまでが利害関係人か)の必要性の有無、B開示に際しての該当市民の利害関係人たる疎明責任など、ここは『個人情報保護審議会』や、開示請求が出された場合には『個人情報保護審査会』の出番だろうという印象を持ちました。

《追記》

 なお、きみどり様の・・>公の資料は公開すべきではありません<・・には異論があります。たしかに遺産相続は私事ですし、民事不介入に徹すべきでしょう。しかし、情報開示と、その使用目的とは別の問題だと思います。支払い者の情報や公文書は原則として利害関係人・市民等に公開されるべきです。本件の場合支払い者(実質的な負担者)ないし家計を同一としていた者がその利害を有する、ということが言えるのではないでしょうか。
 その上で問題は、前掲@・A・Bという点になるだろう、という提起をさせていただきました。

Re: 市民からの資料提供について

No.16288

 情報公開条例、個人情報保護条例、条例以前の問題について、市町村の資料提供の解釈や運用とかについては,自治体毎に温度差というか幅もあるのでしょうし,どちらが正解かといわれればなんともいえませんについては、どこかの地点で統一的な見解がほしいものですね。例えば、同じ兄弟が隣市に居住していてD市にいくとok、F市に行くとnoと言われるのでは、逆にc市民から、なぜという疑問もあがってくるかもしれませんね。いったいどうとてよいのか。むかし法規さん、タックさん、たま@軟骨磨耗さん。やっぱり、きみどりさんが言うことが正解でしょうか。なお、支出命令書等のコピーの提供等はしているのでしょうか。再質問で申し訳ないのですが、お答えくださった皆様方にお伺いしたいのですが。よろしくお願いします。
 でも、情報公開条例に基づく開示請求とか、個人情報保護条例に基づく開示請求がでなく、単に裁判に必要だからその支出命令書がほしいと言った場合には、どこまで、説明すればよいのでしょうか。駄目だといってしまうのか、検討しますといってしまうのか、情報公開条例に基づく開示請求書や個人情報保護条例に基づく開示請求を提出するよう求めるのか。どこまで・・・・といった感じなのですが。よろしくお願いします。

Re: 市民からの資料提供について

たっく No.16289

前さま
 任意で支出命令書を見せろといわれた段階では,Noということで問題ないというところは,当然といえば当然ですので異論もないのかと思います。
 きみどりさんがいっているのは,レスからは判然としませんが,恐らくそういったことなのかと思います。

 ただ,他の事例でもそうなのでしょうが,そういっった事例があった場合に,なんらかの手続きを取ることで提供可能となるのであれば,それを伝えるのある意味仕事のうちなのでしょうから,提供可能な方策があるのかということを皆さん論じてるのかと思います。

 また,解釈等について以前私の書いたレスを引用してどれが正解かということですが,少なくともこの掲示板の議論を通じてこれが絶対的な正解だというのは出てこないのではないでしょうか。
 保護条例にしろ公開条例にしろ規定の内容自体がそれぞれ違うのでしょうし,まずは前さんの自治体の規定を見て,どういった方向性を出すのかといったことの参考にしてご自身というか,自治体として結論を出していくしかないのではないでしょうか。
 

Re: 市民からの資料提供について

きみどり No.16291

えんどうたかしさま

私は、むかし法規さんのいわれているように、なんとなくこのケース、父Aと同居していた長男Bと別居していた長女Cの紛争というイメージをもっていたのですが。相当多額な高額療養費だったのでしょうね。その額を明かそうとしない長男Bに業を煮やした長女Cは…。自治体が情報をCに提供すればしたで、今度は、(俺の“個人情報”を)なんで教えた! とBが役所に怒鳴り込んでくる… と考えたのです。それで、この案件については、個人情報が含まれている文書については公の資料は公開すべきではありませんと回答しただけです。言葉足らずで申し訳ありませんでした。

Re: 市民からの資料提供について

えんどう たかし No.16292

 きみどり様、論旨了解しました。こちらこそ曲解した点、お詫びいたします。

Re: 市民からの資料提供について

きみどり No.16328

でも、個人情報審議会の以前の問題として、支出命令書のコピーは、当市においても実際にしたことはなく、直属の上司から駄目だと言われたらどうしようもないのですね。

Re: 市民からの資料提供について

No.16340

えんどうたかし様
いろいろな意見をいただきましたが、情報公開条例に基づく案件ととらえて情報公開審議会に、または、個人情報保護条例に基づく案件として個人情報保護審議会という考え方、また、それ以前としての問題の考え方が混雑していますが、当市では、情報公開審議会の主管課と個人情報保護審議会の主管課がことなり、また、委員の構成も異なっています。その場合は、どのように取り扱うようになるのでしょうか。情報公開だと×か、個人情報開示であれば○、それ以前の問題であれば×と解釈すればよいのでしょうか。それとも、きみどりさまみたいに上司からいわれれば却下と解釈すればよいのでしょうか。よろしくお願いします。

Re: 市民からの資料提供について

モルモル No.16342

新しい情報はありませんが、情報公開・個人情報の担当をしていましたので
コメントいたします。
このケースですと、情報公開制度ではなく、個人情報制度による開示請求で
対応のが適当かと思います。

当市では情報公開と個人情報保護の担当は同じ課でやっています。
通常、情報の提供を求める市民が来たときは、話を聞いた上で、
情報公開制度と個人情報保護制度のいずれの条例に基づく請求方法であれば
当該市民の求めている情報を開示できるか検討し、条例を制定したことの趣旨を
損なわないよう、適切な制度による申請をする方向に誘導します。

今回のケースですと、当市でも、たま@軟骨磨耗様と同じ対応をとります。
以下たま@軟骨磨耗様と繰り返しになりますが、

@ まず、情報公開請求では、A市民の情報は不開示扱いになる(個人に関する情報に該当するため不開示)ので、情報公開請求ではCさんの望む情報は出せないと伝えます(または、存否応答拒否にあたる旨伝えます)。
 (なお、当市の情報公開条例では、個人情報とは、生存する個人には限定していません。)

A 次に、個人情報保護制度による開示請求であれば、Aさんの個人情報が同時に遺族であるCさんの個人情報開示請求であると考えられる場合には、遺族からであるCさんからの開示請求により開示できる場合があるので、どうぞ個人情報保護条例による開示請求を おこなってください、と伝えます。

ただし、Aの場合、死者の個人情報を遺族の個人情報として開示請求の対象とするかどうかは、すでにレスの中であったかとは思いますが、これを認めている自治体とそうでない自治体があります。
当市では、この点については条例中には規定しておらず、取扱要領の中に要件や添付書類等を規定し、運用として行っています。(前様の自治体ではこの運用を認めていない場合、どう対応していいかわかりませんが・・。)

前様の自治体の情報公開・個人情報保護制度に照らし、いずれであればCさんの個人情報が開示請求の対象になるのか制度担当課に確認し、対象になる制度(入り口)があればそちらで開示請求してもらう(結果的に開示できるかどうかはその後の問題として)という対応がとれればいいですね。


北九州市のHPに、死者の個人情報開示請求の取扱いについて出ていましたので、参考までにURLをお知らせします。
http://www.city.kitakyushu.jp/pcp_portal/PortalServlet;jsessionid=FB10B47E77E0B99FC2FF976A197FC78F?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=19450

Re: 市民からの資料提供について

No.16372

死者の個人情報開示請求の取扱いについての判例が参考になりました。なお、New! Re: 職員が構成員となっている実行委員会に対する業務委託の可否につ...
むかし法規 - 2009/08/26(Wed) No.16367の回答で
文書公開の面から実行委員会方式が争点になった興味深い判例です(平成15年12月25日名古屋高等裁判所判決)。参考までに。
→ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/25421C502B428869492570DE00063F59.pdf
ということも、情報公開の参考にさせていただきます。ありがとうございます。

財務研修資料

困ったちゃん No.16332

質問というのではないのですが、とある村の財務係なのですが、
新任研修といいますか、まったく支払い関係の
未経験の人を対象に研修することになりました
なにか?初心者向けにいい参考図書とかないでしょうか?

Re: 財務研修資料

No.16370

私だったら、地方財務ハンドブック第3次改訂版/地方財務制度研究会(鰍ャょうせい)
3,600円/冊(税)をおすすめしますね。まず、予算科目から入って行かなくては、その流れが分からないので。ちょっと高いとは思いますが、後々、予算、契約、出納とか、幅広く紹介されていますので。
http://www.ysc-yamanashi.or.jp/tenpu/H18syousai.pdf#search='地方財務 研修資料'を参考にしてみればよいと思いますが。
いつもたいへん参考にさせて頂いております。
さて、本市では電柱等を行政財産に設置する場合には行政財産の目的外使用許可
を出しております。
今回市の行政財産に、電柱を建てるのではなく電気設備を地中に埋設する、つまり無柱化して設置することとなりました。
その場合に、同様に「行政財産の目的外使用許可」をする場合と、「行政財産の貸付」をする場合があると考えます。その場合にどちらが適切でしょうか。
(しかしながら、電柱等の目的外使用許可は1年毎の許可といいながら現状は半永久的に更新許可を出している状況です。)


石川県の県庁所在地の市において、貸付契約の例があるようです。
なお、貸付の場合は、長期的かつ安定的な使用を考慮して認められるものでありますので、お尋ねの件については、一時的な使用なのか、又は長期的な使用で、借受者に安定的な使用をさせるのかによって対応を決定すべきでしょう。(行政財産の目的外使用の場合は、毎年度更新手続きが必要となり、相手方に負担を課すことになります。長期的かつ安定的に使用させるのであれば、貸付契約(貸付期間は自動更新にするなど)によることが適当でしょう。)
最終的な判断は、各自治体によるものと考えます。
先に、返信した回答について追加・一部修正します。
先の回答では、使用許可か貸付かは、一時的なものか、又は長期的なものかによって、各自治体が判断すべきものと記載しましたが、大事なことをもらしました。
それは、お尋ねの「電気設備を地中に埋設する」ことが、自治法で規定する貸付の範疇に含まれるのかということです。含まれなければ、使用許可か貸付かの選択の余地はありません。使用許可でやるべきです。
その点について、今一度、吟味する必要があります。
初めての投稿になります。よろしくお願いいたします。
最近、本市ではカラーコーンに屋外広告物を貼り、歩道や車道の境界部分に置きっぱなしにすることが多く見られています。これらの広告物は分譲住宅等の販売により現地案内板として使用されており、対応に困っております。
他の自治体で同様な広告物を確認できた場合、どのような対応をとっているのでしょうか?
除却の有無、除却する場合の判断基準等ありましたら教えてください。
また、当該屋外広告物を設置した業者が特定できた場合の対応も併せて教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

高額療養費の支払いについて

保保 No.16302

初めて投稿させていただきます。
7月異動で給付の担当になりました新米からの質問です。
高額療養費の支払で償還払い6円とか11円とかで支給申請書がシステムにて出てきます。これに送付書を付け封入し郵送代を入れたら完全にこちらの事務は赤字となりますが、それでも限度額を超えているため支給しなければと思い事務をしていますが、ある会議にて行政事務においてその費用が不合理ならば最低の額(例えば500円)を決めてそれ以上の額を支給対象としてよい。というようなことがことが自治法に書いてあるとか聞きました。その文言を探しているのですがわかりません。
他の自治体においては、高額療養費の最低支給額を設けているのでしょうか?
また、自治法上よいのでしょうか?
よろしくお願いします。

Re: 高額療養費の支払いについて

おかめ No.16318

当市では、そう言った規程は設けていません。自治法上にもうたわれていません。ただ、言えることは、高額療養費の支払いはあくまでも、申請主義なので、こちらから、いついつ支払った医療費についていくらいくら該当になっているので申請に来てくださいと言った文書も発送していません。市民サイドから言えばありがたいことだと思いますが。

Re: 高額療養費の支払いについて

WISH No.16319

こんにちわ♪
いつも皆様に勉強させていただいております ありがとうございます

< 完全にこちらの事務は赤字となります

私も過去にその思いに捕らわれたことがあります。
6円給付のために
郵送料、支出負担行為・支出命令の事務、出納室の事務、振込手数料(万が一、口座情報が間違えてしまったときは組戻手数料も加算されますね)
でも今は
「住民の方が交通費を払って申請に来てくれる」ことが一番大切なのかな
と思っています。
役所に足を運んでいただいて、申請という本題の要件以外にも
顔を会わせて、お互いを理解しようとする機会をつくること
「何か、他に困っていることはありませんか?」
保保さんが一声かけるだけで、あなたの地域は変わりますょ!

利益が出ないことをやるのが公務員ですから
そこに 利益(魅力)を感じれば、企業がやるはずです
そうはいっても、厳しい財政事情の折
さじ加減が難しいんですけど(^_^;

目先だけ見れば、赤字と取られますが、
複合的に考えれば、決して無駄にできない事務だと思います


> 自治法上よいのでしょうか?

自治法については、聞いたことがありません
他の市町村では、おかめ様のご意見のように
申請書(またはお知らせ文)を省略しているところも有ると聞いています

Re: 高額療養費の支払いについて

保保 No.16348

こんばんわ
おかめさん、WISHさん。ご意見ご教授ありがとうございます。
>保保さんが一声かけるだけで、あなたの地域は変わりますょ!という言葉でなんかやる気になりました。
頑張らねば!
ありがとうございました。