過去ログ [ 147 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

家庭科調理実習に伴う調味料購入について

学校事務 No.16603

従来、家庭科の調理実習の際は、それに伴う食材や調味料等については
各学年の私費積立金(教材費)で購入していたのですが、
今年度転入されてきた家庭科の先生から、調味料は公費で購入できると
聞きました。
なにか、食材費について公費と私費の区分等の根拠がわかる方が
おられましたら、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
福島県の学校事務職員の研究会の報告があるようです。
http://f-jimuken.cside.com/result/kentaikai/15nendo/kitakata-bunkakai5.pdf
これによると、福島県と東京都教育庁まとめの「学校徴収金取扱いマニュアル」のようなものがあるようです。

憲法には義務教育はこれを無償とするとあって、学校給食法では給食費の負担区分が書かれていますが、そのほかの法で、教材費等の負担をかかれたものは見つけることができませんでした(地方交付税の基準財政需要額の積算根拠にはありますが)。
ぱっとぐぐったかぎりでも、条例や規則でこれを定めている例もないように思います。

学校ごとには取扱い基準があるのでしょうけれど(転入された家庭科の先生の前任校では調味料は公費負担だったのでしょう)、法や条例・規則にそもそもないものを徴収してきたわけでもあります。掲示板での意見交換は興味深いですが、この掲示板では一般職の方が多いので、学校会計の内実について、正直よくわからないです。過去ログでも、特色ある学校づくりのための「補助金」についての話題もありましたが。

Re: 家庭科調理実習に伴う調味料購入について

市という村の法担 No.16631

> 調味料は公費で購入できる
 できるか否かの議論であれば,食材も調味料も公費で購入することが可能だと思います。義務教育に要する費用であると位置付けすれば,法的に支出できないことはないでしょう。受益者負担とするか,公費負担とするかは,教育委員会(地方公共団体)の考え方次第ではないでしょうか。

 食材を個人負担とし,調味料を公費負担とすることについては,次のように考えることが可能であると思います。
 食材については,例えば,肉や野菜などをクラスの人数分だけ購入することが容易に可能です(例:肉一人50グラム×30人分=1.5キログラムを購入)。しかし,調味料については,例えば,味塩やマヨネーズをクラスの人数分だけ購入することは,意外と難しいと思います。そして,味塩やマヨネーズを1ビン単位又は1袋単位で購入した場合に,残った味塩やマヨネーズをどう取り扱うのかに苦慮すると思います。したがって,調味料については,公費で購入し,他のクラスや他の学年といっしょに使うというのも一つの方法ではあると思います。

 余談ですが,小生の中学生時代には,調味料を,各生徒がそれぞれ持参しました。

入札時の消費税の取り扱い

kkmgr542 No.16620

工事関係の入札については、消費税、地方消費税を抜いた金額を記入することになっているようですが、何か根拠があるのでしょうか?
見積による場合は、消費税込みの金額で、随意契約していますが、この違いの根拠は、何でしょうか?

ちなみに、地方公共団体以外(自治会や、農業者組織)が、購入、入札する場合にも取り扱いは、同様なのでしょうか?

よろしくお願いします。

Re: 入札時の消費税の取り扱い

ラージフィールド No.16621

私も一時入札関係をしておりましたが、例えば入札参加者で、消費税等の申告のいる団体といらない団体がいる場合、間違えのないように抜きの価格で統一記載するのでは?
消費税等の申告のない団体は、5%相当額を加算して契約します。
 ただ現状は消費税等の申告する義務のない法人はほとんどいません。
遥か昔、消費税等が導入されたとき、混乱をさけるために導入したものと思われます。
いまとなっては推測ですが。
随意契約も同様と思われます。


以下契約規則抜粋
----------------------------------------------------------------------
入札書に記載する金額(以下「入札書記載金額」という。)の記載方法
落札決定に当たっては、入札書記載金額に当該金額の100分の5に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときには、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載して下さい。
-------------------------------------------------------------------

Re: 入札時の消費税の取り扱い

老兵 No.16622

遥か昔、消費税が導入されたとき、国から通知があったと記憶しています。w
その通知の中に記載例として
「落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の3に相当する額を加算した金額を落札金額とするので・・・・・」
と書かれていましたね。

Re: 入札時の消費税の取り扱い

経理 No.16623

正しくは、「消費税、地方消費税を抜いた金額を記入することになっている」のではなく、見積もった価格から消費税及び地方消費税相当額である5%相当額を除いた105分の100に相当する金額を入札書に記載させ、契約金額は入札書に記載された金額の100分の105の金額にするとされているものです。

これは、消費税の円滑かつ適正な転嫁が行われるよう配慮するためと、契約事務を行ううえで課税事業者、免税事業者が混在した場合においても同一の条件、同一の基準で公平に競争が行われるようにするために、平成元年4月1日の消費税導入後の政府調達に係る入札の実施方法として定められたものであり、地方自治体においても、国と同様の取り扱いがなされるよう求められています。(平成元年2月20日付自治行第7号自治省行政局長通知)

見積合せによる随意契約においてこの考え方が適用されるべきかどうかは、kkmgr542さんの自治体での判断になるかと思われますが、基本的には準用されるべきと思います。

詳しくは、地方財務実務提要(ぎょうせい)2巻第八章の5951.3〜をご参照ください。

Re: 入札時の消費税の取り扱い

kkmgr542 No.16630

各氏ともありがとうございます。
自治省行政局長通知での取り扱いでそうなっているのですね。

ところで、後段の自治会や農家組織などの民間の取引にも適用されるのでしょうか?

消費税法上の取り扱いと読むべきでしょうか?
それとも自治体の契約(入札)への指導通知と捉えるべきでしょうか?(ちょいと混乱)

税法上なら民間の取引にも適用されますが、自治体への指導?ならば民間は、消費税込みの入札とかあるんでしょうかね?自衛隊も自治体と同様な処理みたいですが。

農地の経営移譲時の転用と自留地の扱いについて

青二才農政係 No.16625

お疲れ様でございます。お世話になります。

農地の経営移譲時の転用と自留地の扱いについて質問があります。

Aさんが第三者に経営移譲(使用貸借)します。その際、自留地に800uほどの農地を
残します。この自留地のうち500uを宅地転用します。転用後に300uの農地が残り
ますが、第三者へ経営移譲する場合10aまで自留地に残せるので、Aさんは700uの
農地を買おうと思っています。

このような、経営移譲後に自留地が10aに到達するまで農地を買い求める行為は可能
なのでしょうか?ご指導よろしくお願いいたします。

Re: 農地の経営移譲時の転用と自留地の扱いについて

kkmgr542 No.16626

かなり前の知識ですので、現担当者の方フォローをお願いします。m(__)m

経営移譲の1年以上前に宅地転用しと700uの土地を購入すれば可能かと思われます。
経営移譲予定日の1年前から農地は、動かせなく、また、経営移譲後は、経済特区でなければ、50a以上の農地が必要ですから、第三者へ移譲した場合50a以下となるので、購入は出来ません。

経営移譲後一度解約し、自分の農地として宅地転用し、さらに購入た後農地の返還を受けた1年以内に再度経営移譲することは可能でしょうが・・・。

Re: 農地の経営移譲時の転用と自留地の扱いについて

青二才農政係 No.16629

自己レスです。

kkmgr542様、早々の回答ありがとうございます。

そうですね、第三者へ移譲した場合50a以下となるので、購入は出来ませんよね。

しかし、基金のQ&Aに以下のようなものがありました。

http://www.nounen.go.jp/qa/tebiki/a/170.html

一体、どのようにして自留地代替農地取得を行っているのか???
もう少し調べてみます。

「乗じて得た額」の規定のしかた

坦々麺 No.16624

いつも勉強させていただいております。

さて、今回の投稿は、給与関係や税関係の法律や条例などによく見られる「乗じて得た額」という規定についてです。法律をみますと、
1 AにBを乗じた額
2 AにBを乗じて得た額
3 AのBに相当する額・・・(Bは、たとえば2分の1など)
4 AにBを乗じて得た額に相当する額
などのパターンがあります。
なんとなく、1から3までは、当該法令の過去の規定ぶりや、条例などの場合はベースとした法律の規定ぶり、文脈などで決められているようであり、また、4については、ベースとなったAとは性質等が異なるものの額であるため、「相当する」という語句が入っているものと理解をしていました。
今回、例規審査に当たり、その使い分けについて職場で話題となったので、みなさんのお考え、あるいは言及されている参考文献等がございましたら、お教えいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
連日の投稿で恐縮ですが、どなたかご教示いただければ幸いです。

和解及び損害賠償の額の議決については、地方財務○○提要の各種ケーススタディや、このフォーラムにおいてもbP4995法規初心者様の投稿などでも取り上げられています。
今回、みなさまの事例やご見解をお教えいただきたいのは、bP4995法規初心者様の投稿とも一部関連がある事項なのですが、よろしくお願いいたします。

当自治体においては、基本的に地方財務○○提要を参考に、支払い方法、締結する書面の形式を問わず、「当自治体が法律上いくらの損害賠償義務を負うか」について議決又は180条専決処分を行っております。

さて、リース車両である公用車の物損事故において、当該リース車両が加入している損害保険会社から、承諾書(免責証書)の形式で当該賠償事案を処理するケースが出てきました。当該承諾書は、甲:自治体、乙:損害賠償請求権者、丙:損害保険会社となっており、乙から、甲及び丙あてに一方方向で発信されるもので、その内容は、「乙は、・・・下記の事故によって被害者(乙)が被った被害につき、甲加入の自動車保険により、丙から△△△円を受け取ることにより、本件は解決とする。受領後は、本件に関し、甲及び丙に対して一切請求しない。」旨が記されています。
そして、三者が記名押印するのではなく、発信者である乙のみが記名押印するようになっています。
1、この場合でも、△△△円を法律上の損害賠償金額又は和解があるものとして、議決又は180条専決処分をする必要があるのでしょうか。
2、過失割合は、10割:0割で、自治体側が10割の場合はどうでしょうか。

このような質問をさせていただいたのは、以前、法制に関する研究会において、物損事故で相手から一方的な免責証書で処理するものは議決を要さないと解釈運用していると、お聞きしたことがあるからです。

参考文献で、似たようなものとしては、注釈地方自治関係実例集に、昭和26.10.15地自行発第330号の注釈として、「(当該行政実例の)回答は、法律上市に損害賠償の責任があることを前提にしてなされたものであるが、この場合においても、被害者が法律上市に対して有する損害賠償請求権を放棄し、一方市が自発的に医療費及び見舞金を支出するものであるにおいては、予算措置だけで足りる。」とありました。

3、相手方からの一方的な免責証書は、この注釈でいう「損害賠償請求権の放棄と、市の自発的支出」とできるものなのでしょうか。

質問内容の整理がいまいちできていなくて申し訳ありませんが、ご教示をよろしくお願い申し上げます。
1について
議決又は180条専決についてですが、損害賠償の額及び和解については、個別具体的な事故の内容によって自治体及び相手方の間で決められるものです。ご指摘の契約は、保険金の支払方法について規定しているものです。したがって、相手方、損害賠償の額及び和解の内容が確定した後に、地方自治法上の議決等を経なければならないと考えます。

2について
過失割合については、損害賠償の額及び和解の内容に反映されるものであって、議決等の必要性は、個別具体的に判断されるべきです。過失割合が自治体10、相手方0であれば、議会の議決等は必要です。

3について
医療費及び見舞金を自発的に払う場合は議決は必要ないとの実例についてですが、確かに相手方が法律上の賠償請求権は放棄しているので、議決等の必要はないとの見解は妥当だと思います、しかしながら、事実上、損害賠償にあたると思われるような医療費及び見舞金を支払うことについては、脱法行為にあたりそうな気がしますがいかがでしょうか?
DON様 レスをありがとうございます。
1については、乙からの一方的通知の形態ととっていることから、ひょっとしたら互譲の要素がないと判断し和解ではないとし、また、当該修理代金も損害賠償と捉えないで、議決対象としていないのではないかと推測したからです。(自治体を介さず、保険会社と相手方とで交渉が行われ、自治体が押印をする示談書を交わすような形態ではないので、議決事項として扱っていない旨他の自治体のご担当者のかたからお聞きしたことがあるのですが、法的な解釈をどのようにされているのかを確認できなかったものです。)
2については、例えば駐車場に駐車してある自動車を、公用車をぶつけて破損させてしまった場合、一方的に自治体側に責めがあるので、互譲の要素はなくなるのではないかと考えたからです。
3については、1、2において仮に議決事項と捉えない場合の解釈が、この注釈の部分にあるのかなと思ったものですから・・・
私のところでは、このような取扱いをしたことがなく、過失割合を問わず、相手方に損害を与えた場合には、互譲の要素と損害賠償の額は、必ずあるものと基本的には考えて対応しているのですが、繰り返しになりますが1のような場合には議決又は専決処分対象としていないという自治体さんの話が気になったので、投稿させていただいた次第です。
割り込み失礼します。

議会の議決を要する地方自治法上の和解ではないと整理したいと考えた場合、

1 地方自治法上の和解は、民法で規定する和解である
2 民法の和解の要件として、互譲が必須である

という理屈を考えると思います。
ただ、現実の和解交渉を考えてみればわかりますが、互譲とは何か。
イチニッノサン! で互いに額を提示することとし、一方が100万円、他方が10万円であった場合に、50万円で折り合うというような漫画的状況は、(訴訟であれば格別)むしろ希なのではないでしょうか。
そもそも民法の和解の規定は、任意規定として、当事者の契約時の意思が不明確だった場合に解釈を補充するものとして規定されているいわゆる典型契約。通常は当事者の契約の内容によればいいだけで、契約類型へのあてはめは無益です(意思解釈として契約類型へのあてはめがどうしても必要となるごく例外的状況で、裁判により争われます)。
また、最新の民法のテキストに当たられることをお勧めしますが、私の記憶では、民法上も互譲を和解の要件とするかは、見解が分かれていたかと。まあ、互譲を要件としない和解類似の非典型契約もあると言えばいいだけではあり、それ自体不毛な問題設定ではありますが。

個人的には、和解の要件として“互譲”を持ち出す論にはついていけないものがあるのですが、“組織的”にはまた別の判断もありでしょうか。DONさまご指摘のようなリスクと、議会対策省略のメリット(?)を比較考量するということになってくるかと思います。

(追記)地方自治法上の和解とは、自治体が損害賠償責任などの一方の当事者となった場合に、その解決を合意で図るときの当該“合意”と“広く”解釈することが、ある意味、過度の議会中心主義を採っている現行地方自治法の精神に合致するのではないでしょうか。
実は、当市においては、昔、保険契約に基づいて、議会の議決等を得ないで保険料を相手方に支払っていました。
10年ほど前、議会の議決等が必要ではないかとの指摘を受けてから、ご指摘のような事案については、すべて議会の議決等を得るようになりました。

職員が起こした事故について、議案等を議会に提出することは、できれば避けたいと思うのは理解できますが、やはり地方自治法に基づいて議会の議決等を得ておいたほうがよいのではないかと思います。
連投失礼します。具体的なコメントをしないのも失礼なのかなと。

免責証書の法的意義を分析することが出発点でしょう。時系列的には、

1 自治体と保険会社の保険契約の締結 → 2 自治体の相手方に対する不法行為 → 3 相手方の自治体に対する損害賠償債権の発生 → 4 保険会社の保険契約に基づく相手方との交渉 → 5 保険会社と相手方との金員支払いの合意(契約) → 6 3で発生した損害賠償債権の放棄(即ち債務免除)の(免責証書による)意思表示

と理解すれば、債務免除は単独行為ですから相手方の記名押印のみということになるでしょう。
ポイントは、自治体と保険会社の保険契約は相手方を拘束する余地はないこと、6の債権放棄は5の金員支払いの契約を条件としている一種の停止条件付き債権放棄であること、
あたりだと思います。
形式的には、「互譲」を考える余地もなく、自治体と相手方との合意(契約)なしで債務が消滅していますから、和解には当たらないと考えます。
ただ、この結果、当初の保険契約を締結した自治体の意思に沿うものであり、全く自治体の意思が介在しない相手方の債権放棄と同視できるか気にはなります。
たとえば、なにがなんでも住民訴訟(このケースではその構成が難しいと思いますが)を提起したい方は、4の交渉と5の合意は、自治体の意を受けて行っていることから、実質的には自治体と相手方との交渉・合意であり、和解であるとでも構成してくるでしょうね(総合的に見れば和解だろ! というツッコミ)。
なお、保険契約約款に自治体を代理して相手方と交渉・合意する権限の委任の条項は入っていないですか。

(追記)早速一部修正。時系列の1について
「自治体と保険会社の保険契約の締結」→「事故の際には、リース会社の加入している保険契約による処理をすることを条件とするリース契約の締結」
とし、後の記述もその例により、読み替えてください。
むかし法規様 大変明解に整理なされたご見解をくださり、ありがとうございます。
当自治体の取扱いも、いままでどおりきちんと議決又は180条専決処分による事項としていきたいと考えております。
なお書にございました、保険契約約款について確認をしましたところ、当自治体所有公用車については、社団法人の○○災害共済会に加入しており当該代理、委任条項はございます。なお、リース車両については、当該リース契約の条項にはリース会社において保険に入る旨のみであり、リース会社と保険会社との契約については、当自治体に当該契約書がありませんので、確認できませんでした。
坦々麺さま

約款の確認までしていただいてお手数おかけしました。

免責証書、最初は議決不要の自治体向けオプションサービスのような悪い印象をもったのですが、下衆のかんぐりでしょうね。
おそらく、リースの顧客となる企業の企業会計においても、あるいはリース会社・保険会社の会計処理においても、旨みのある手法なのだろうという気がしてきました。一般取引通念上、合理的な制度として認知されており、事実上そのような定型的な約款による契約しかできないようであれば、免責証券の手法に対する違和感も減じてくるところです。
むかし法規様 レス、ありがとうございます。

例えば、次のような事案の場合の事務処理は、みなさんの自治体ではどのようになさってますか。やはり専決処分なり議会の議決を得て処理をされているのでしょうか。

1 自治体側に一方的過失がある損賠賠償事件(交通事故のみならず台風被害なども含む。)であり、
2 被害者救済の観点から当座の支払いを迅速に行う必要があり、
3 保険会社と被害者との話し合いで、保険会社から賠償金が支払われた場合には、市は免責されることとなる(賠償金がすべて保険から賄われる)場合です。

3の趣旨は、相手方との交渉を保険会社が行っており、実質的といいますか外形的に被害者と保険会社とで処理され、損害賠償金も市から支出されることがない場合を想定しています。

2の条件から、法の趣旨を踏まえて要議決事項ととらえるならば、179条(案件により180条)専決処分により対応することとなると思われますが、みなさんの自治体では交渉から賠償金支払いまで実質的に自治体が関与しないケースでも、専決処分を行っていられるのでしょうか。
もし、専決処分をせずに処理をされている自治体様がいられましたら、その法的考え方をお教えいただければ幸いです。(また、冒頭の投稿にもどってしまってすみません。考え方を整理するためです。なにとぞ御容赦ねがいます。)
横からすみません。ピントがずれた指摘であればお許しください。

自治法96条12号の和解と13号の損害賠償額を定めることは、セットにして議案にすることがほとんどですが、本来は、全く別の議決事項です。
したがって、和解には該当しないとしても、自治体が最終的に、法律上、損害賠償義務を負えば、賠償金が保険会社から全額支払われた場合も、議会の議決にかからしめる必要があることは、行政実例等から明らかだと思いますので、和解と損害賠償額の決定を分けて議論する方がよいのではないでしょうか?
また、本件については、自治体の不法行為に基づいて損害賠償義務が発生しており、保険会社が直接被害者に賠償金を支払うことにより、自治体の損害賠償金の支払い義務が免除されたに過ぎず(損害賠償請求権の放棄ではない)、自治体としての責任の所在を明らかにして、損害賠償額の適正化を図るためには、やはり議会の議決を得る必要があると考えます。
迅速な支払いをするためには、損害賠償義務に争いがなければ、議決前に概算払いという方法も可能です。
市太郎様 レスありがとうございます。

「また〜」の段落については、私も同様に考えております。
最終段落「迅速な〜」についても同様です。当自治体では、概算払いできるものとして規則で賠償金を規定しておりますので、従来から特に人身事故の場合などにおいては、損害賠償額確定前に概算払いをしておりますが、お教えいただきたいケースでは、賠償金については、自治体からの支出がなくすべて保険会社から行われるため、概算払いですらもないものです。
当自治体では、市太郎様ご指摘のとおり、「また〜」の見解に基づき、和解及び損害賠償の額につき、議会の議決又は専決処分を行っています。
追加のお尋ねで恐縮ですが、「和解に該当せず損害賠償の額のみ該当する」ケースとは、どのようなものを考えればよろしいでしょうか。この際、考え方の整理し、まとめておきたいものですから、把握をしておきたいのでよろしくお願い申し上げます。
前の書き込みも同様ですが、担々麺さんがご存じのことを回答しているだけであれば、お許しください。
 和解とは、当事者が互いに譲歩してその間に存在する法律関係についての争いを止めることを約する契約であり、その点において示談とは異なります。
このため、当事者間の法律関係について争いがなく、単に後日のための事実の確認の意味で作成される示談書は和解ではなく、議会の議決は不要とされています。(「地方自治法質疑応答集」P531以下参照。第1法規刊)
たとえば、自治体側に一方的な過失(過失割合10対0)があり、これにしたがって、損害賠償をする場合は、和解には該当しませんが、損害賠償額の決定の議決は必要となります。
このようなケース以外で、当事者間に存在する権利義務関係が客観的にも明白な場合で、これをそのまま確定させるような示談(互譲を伴わない示談)というのは、なんとなく理解できるものの、実際の判断は非常に難しいと思われます。
交通事故などで、相手方の主張が正当であって、これを一方的に認めて、示談書を締結するのは、和解には当たらないと考えられますが、現実は、損害賠償額とセットで和解としても議決していることが多いのではないでしょうか
市太郎様 再レスありがとうございます。
和解における「互譲」要件については、むかし法規様の御意見にもあるように、解釈がわかれているようです。「自治体側に一方的な過失(過失割合10対0)があ」る場合においては、確かに過失割合については法律上の争いはないかもしれません。が、損害賠償の額については、どこまで修理するかが画一的に決定されるわけではないので和解に該当する部分があると思いますので、この場合においても和解と損害賠償の額について、議決なり専決処分が必要と考えますがいかがでしょうか。
坦々麺様,こんにちは。
16565でおっしゃっているご趣旨として,損害賠償における「損害」の範囲及び損害「額」は「過失割合」とは関係ない,ということはそのとおりだと思います。
したがって,最終的な支払義務(金額)及び支払時期(厳密には支払時期まで遅延損害金が発生する)については,過失割合に関係なく「和解」に該当すると思います。
なお,もともとのご設例においては,自治体が負っている損害賠償債務について,保険会社が自治体に代位して弁済することにより,被害者がその余の請求(もしあれば)を放棄することを確認した文書ということができますので,形式的には自治体と加害者との間の和解には当たらないこととなるのではないでしょうか。
頭の体操としてのみ考えれば、「和解に該当せず損害賠償の額のみ該当する」ケースとしては、契約書に、“債務不履行の場合の損害賠償の額は、自治体が決定する”旨の文言があり、それに基づいて、自治体が一方的に損害賠償の額を決定するケースなどが想定できるでしょうか。
そのような契約条項が公序良俗に反して無効とされる可能性は大きいでしょうが。

なお、そもそも、契約の債務不履行の場合も、当然過失相殺はあるわけですが、独立した和解契約とは考えません。“客観的な賠償額”を当事者双方が“発見”するわけで、“互譲”しているのではないというフィクションでしょうか。当初の契約の締結について予算の審議という形で議会は関与していますからね。

ただ、“損害賠償の額”といった場合、債務不履行と不法行為の双方を考えるのが私法の常識になってくるのかなと。訴訟においても、債務不履行と不法行為の両方の要件に該当する場合は、順位をつけて両方の主張ができますね(請求権競合)。

(追記)頭の体操をしているだけですので、レス不要ですよ。
ひよこ様、むかし法規様 ありがとうございます。

ひよこ様、「なお〜」の部分で、形式的には和解に当たらないとしても、「自治体が負っている損害賠償債務」の額については、結局議会の議決(又は専決処分)が必要になるということでよろしいでしょうか。(当自治体では、和解の議決と損害賠償の額の議決(又は専決処分)を一件で取り扱っておりますので、実務上の差異は、「和解及び損害賠償の額」という内容のものとするか「損害賠償の額」だけのものとするかの違いとなりますが・・・)
繰り返しのような質問で申し訳ありません。
スレッドが長くなってきましたので、回答は差し控えようと思いましたが、誤解を避けるため、返答させていただきます。
和解とは、互いに譲歩することが和解の要件ですから、当事者の一方だけがその主張を縮減するのは和解ではありません。したがって、過失割合10対0のケースで、例えば正規の修理費に100万円かかる(これを自治体も認めている)のを、相手が80万円でいいよという場合は、和解ではなく一方の「権利の放棄」となります。このため、逆のケースで自治体側で、相手の修理費を一方的にまける場合は、和解ではなく、権利の放棄の議案をあげるのが原則となります。
また、理論上は、相手は修理に100万円かかると主張し、こちらは80万円が相当だと主張した場合に、最終的に100万円又は80万円で妥結すれば、和解には該当しませんが、その間の金額で示談となれば和解に該当することになるでしょう。
 ただ、現実論としては、法律上の争いがある場合で、互いに譲歩したか、又は権利を一方的に放棄したかを明確に判断することは非常に困難ですから、ご指摘のとおり、ほとんどの自治体が、このようなケースも和解として処理しているのが実状であり、それはそれで決して間違いではないと思います。
 しかし、むかし法規さんの「和解の要件として“互譲”を持ち出す論にはついていけない」という趣旨は民法上では理解できるものの、自治法上においては、やはり互譲こそ和解の重要な要件であることに間違いないと考えています。
あ、私も誤解を避けるために。
基本的には市太郎さんに同感ですよ。

“客観的な責任”があるというフィクションを前提に、“互譲”によりその責任(=賠償額)の一部を“放棄”するあるいはその責任に一部“追加”するという契機をとらえて、自治法は和解を議決事項としているのでしょうから。権利放棄を議決事項とするのと同じ発想でしょう。

興味深いのは、地方自治法のあちこちで見られる、任意規定ゆえに私法上は厳密に解釈する実益に乏しい“言葉”を、異なる局面に不用意に(?)使用している結果疑義が生ずるという現象です。立法者の発想分析というか。

(追記)蛇足になります。
たとえば、“権利の放棄”などということは、法学概論で論じられることはあっても、実定法の立法・解釈ではまず出てこないのかなと。それが地方自治法では、具体的に解釈しなければならない用語として使用しているのに(昔)驚きました。
市太郎様、むかし法規様
ありがとうございました。
考え方としては、お二人のご見解に集約されているものと思います。
あとは、各自治体においてどのような見解、立場をとられるかですね。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
今年6月23日付けで、総務省から「第三セクターに関する指針の改定について」に代えて「第三セクター等の抜本的改革の推進等について」が出され、三セクに関する地方公共団体による情報公開の様式例が改正されました。

この様式に、役員数及び職員数のそれぞれについて、地方公共団体からの出向者数を記載する欄があり、この解釈についてお伺いします。
まず職員ですが、これは「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に基づく出向者と解釈してよいですよね?
この場合は地公体と三セクとの協定が締結されていると思います。

公益的法人等への派遣法に基づいて出向した職員が専務を務めている場合などは当然含められると思うのですが、首長などの特別職が社長や取締役に就任している場合は「出向者」として扱ってよいかどうか迷っています。
皆さんのご意見をお願いします。
下記リンク先の厚労省通知(労働契約法の施行について)の第4の1の(2)の「法第14条の「出向」とは、いわゆる在籍型出向をいうものであり、使用者(出向元)と出向を命じられた労働者との間の労働契約関係が終了することなく、出向を命じられた労働者が出向先に使用されて労働に従事すること」という労働法分野の出向の一般的な理解の趣旨に照らせば、“首長などの特別職が社長や取締役に就任している場合”は該当しないような気がしますが。

ご提示の総務省通知は“技術的助言”でしょうから、助言者に、これ、どういう意味? と確認するのが一番自然で、かつ、確実だと思いますよ。

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=6299

派遣職員の給与負担について

人事担当 No.16596

はじめての投稿です。

 当町では、県と市から地方自治法第252条の17により職員の派遣を受けています。
 県からの派遣職員の給与費は、当町から直接支払い、定数管理も当町となっています。

 しかし、詳しい理由はわかりませんが、市からの派遣職員の給与は、市から支給され最終的には当町から負担金として支払いが行われています。定数管理もしていません。

 派遣職員の給与は、当町が支給しなくてもよいものか、定数管理はどうなのか教えていただきたいのですが。よろしくお願いします。

 逐条地方自治法では、どちらでも可能であるように思えるのですが。また、住民訴訟などがおこされているかもご教示願います。

Re: 派遣職員の給与負担について

市という村の法担 No.16602

 松本英昭著逐条地方自治法(学陽書房)に次のようにあります。したがって,人事担当様の町の事務の処理のため特別の必要があるという法律上の要件を満たしてさえいれば,今の取扱いで特に問題はありません。

 派遣職員の給料,手当(退職手当を除く。)及び旅費は,その派遣を受けた普通地方公共団体の負担とし【地方自治法第252条の17第2項本文】,・・・
 ここにいう「負担」とは,財政上の負担を意味し,実際上の給与等の支給をいずれの普通地方公共団体で行うかとは無関係である。財政上の負担をする普通地方公共団体がその所要額を実際に支給する(支弁する)普通地方公共団体に納入することとしても差しつかえない。
 定数条例上は,派遣をした普通地方公共団体の職員であることには変りがないのであるから,・・・(中略)・・・。なお,派遣を受けた普通地方公共団体において,定数内とするか定数外とするかは,いずれでも差しつかえない。
 (注)【  】は,小生が加えたものです。

督促状に教示する不服申し立てについて

まだまだ未完成 No.16516

日々のお仕事、お疲れさまです。

不服申し立ての教示文について、教えてください。

町営住宅の家賃について、毎月払っていただくのですが・・・

「支払い期限をすぎた時には、地方自治法第231条の3第1項により
督促状を送付。
この督促には、行政不服審査法に基づく不服申立てが可能な処分に
該当する。
その不服申立期間は、処分を受けた日の翌日から起算して
30日以内となる。(地方自治法第231条の3第6項)」


ここまでは、調べたのですが・・・
不服申立てが可能ですよ。という文面は、
督促状には必ず記載しなければならないのでしょうか?
また、必ず記載しなければならない根拠法等は、あるのでしょうか??

勉強不足を痛感しております・・・
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、
ぜひお願いいたします。

Re: 督促状に教示する不服申し立てについて

勉強中 No.16519

行政不服審査法第57条ではないでしょうか。
(審査庁等の教示)
第五十七条 行政庁は、審査請求若しくは異議申立て又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条において単に「不服申立て」という。)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。

Re: 督促状に教示する不服申し立てについて

まだまだ未完成 No.16525

勉強中 様、助かりました!
ありがとうございます!!

私も、もっともっと、勉強します!!

Re: 督促状に教示する不服申し立てについて

ギラティナ No.16530

もう完結してしまった感じですが、行政事件訴訟法第46条の教示もセットで入れるべきでは?

(取消訴訟等の提起に関する事項の教示)
第四十六条 行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
一 当該処分又は裁決に係る取消訴訟の被告とすべき者
二 当該処分又は裁決に係る取消訴訟の出訴期間
三 法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、その旨
2 行政庁は、法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合において、当該処分をするときは、当該処分の相手方に対し、法律にその定めがある旨を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
3 行政庁は、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものを提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
一 当該訴訟の被告とすべき者
二 当該訴訟の出訴期間

督促の場合なら、以下の東京都の規則の例でいうと別表の第2(審査請求→異議申立て、裁決→決定、60日→30日に修正)みたいな感じになると思います。

行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=D:\EFServ2\ss000011B2\Administrator&TID=1&SYSID=2064

ちなみに、各自治体で扱いはそれぞれでしょうが、本市の場合は公営住宅使用料は賃貸借契約上の債権と同様の私債権と位置づけている(行政処分と位置づけていない)ため、教示も入れていません。

Re: 督促状に教示する不服申し立てについて

まだまだ未完成 No.16541

ギラティナ 様、ありがとうございます!

どう位置づけるかによって、
教示を入れる、入れないの判断に違いがあるんですね・・・

ちなみに、素朴な疑問なんですが、
町営住宅の家賃の場合、不服申立ては何に対してするのでしょうか??

家賃は、入居の際及び年度ごとに、収入によって決まりますよね?
入居されている方も、契約の際に印鑑を押しているということは、
その家賃に同意しました。ということになりますよね・・・??

不服申立ての教示について調べるうちに、
そもそも何に不服申立てするのかと、また疑問が出てきてしまいました・・・

それとも、どのような不服申立てがあるかというよりも、
形式として、行政処分の場合は、不服申立てを入れなければならない。
と考えるべきなのでしょうか??

Re: 督促状に教示する不服申し立てについて

ジョー No.16543

督促状に対する不服ですから、まさに「払ったか払っていないか」が争点だと思います。
万が一、納付の確認漏れという事態もあり得なくはないですからね。

家賃の決定が仮に行政処分に当たるとして、家賃に不服なら家賃の決定処分(おそらく入居許可と同時と思われますが)に対して不服申立てをすることになるでしょう。

Re: 督促状に教示する不服申し立てについて

まだまだ未完成 No.16544

ジョー 様、ありがとうございます!

「払ったか、払ってないか」の点もあるんですね!
頭がガチガチのため、「家賃の金額」にしか視点が向かず・・・

実際に、公営住宅の家賃の督促状に、
「不服申立て」のことを教示していらっしゃる自治体様は、
いらっしゃいますでしょうか??

調べるうちに、ギラティナ様のように、
私債権と位置づけ、不服申立てを入れていらっしゃらないほうが
圧倒的に多いように拝見しました・・・

Re: 督促状に教示する不服申し立てについて

元公開担当 No.16549

督促処分は滞納処分のひとつですから、賦課処分の一種である家賃の請求とは
違法性の承継がありません。
つまり、家賃が高すぎるからという理由での督促に対する異議申立は、原則と
して却下となります。

なお、行政不服審査法で教示は義務付けられているので、教示なしの督促は違
法ですが、救済措置の規定もあるので、教示がないという瑕疵があるからとい
って、直ちに督促処分が無効となるわけではありません。

Re: 督促状に教示する不服申し立てについて

ギラティナ No.16551

公営住宅使用料の性質については、以前あお様がNo.10122でのレスで判例を引いてお書きになっていますが、公債権と考えるか私債権と考えるかは、単に教示の問題でなくて、不能欠損等の取扱いにもかかわってきますので、貴自治体内部でも十分議論されることをお勧めします。

Re: 督促状に教示する不服申し立てについて

BOX No.16578

いつもこのフォーラムにて色々と勉強させていただいています。

横から入り込むことへの無礼をお許しください。

以前ポンすけ様のレス14872にて「使用料の賦課処分に対する異議申立てと議会への諮問」を拝見させていただきましたが、公営住宅使用料の性質が公債権と考えた場合、この督促状の不服申し立ては議会への諮問を必要とするのでしょうか?

地方自治法第229条第3項に規定する「分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分」の範囲を理解できておりません。

皆様のご意見をご教示ください。
よろしくお願いいたします。

Re: 督促状に教示する不服申し立てについて

sasaくん No.16589

公営住宅使用料を公債権と考えると、不服申し立ての教示は必要であり、賦課処分に対して実際に不服申し立てがあった場合は、議会への諮問が必要と思います。

なお、当方は公営住宅使用料は、処分でなく契約によるものですから、私債権と捉えています。
したがって、不服申し立ての教示は不要(むしろ、すべきでない)と考えています。

Re: 督促状に教示する不服申し立てについて

BOX No.16598

sasaくん様、主スレから逸れた質問ながらご教示ありがとうございました。
 労働基準監督署からの照会が消防組織にありました。
 労働者災害補償保険法に基づく労災請求決定に必要な個人情報の提供を求めるものです。
 同法49条では、保険給付に関して必要があると認めるときに、医師その他に診療に関する報告等の提示を命ずることができるとしています。(消防に照会しているのは救急搬送に関する記録です。)
 このことを「法令に定めがある」と解釈しても良いものでしょうか?
 当市では「法令に定めがある」とは解釈できず、本人(もしくは遺族)の同意が必要であるとして取り扱っております。
 また、遺族であることの確認のためには戸籍の添付等も必要と考えます。
皆様のご意見をご教授願います。
 

Re: 労災請求の必要な個人情報の外部提供について

むかし法規 No.16595

地方公務員法34条の守秘義務の問題(即ち、判例のいわゆる“実質秘”該当性の判断)のような気がしますが、

情報公開条例に基づく開示請求ではないけれど、
情報公開条例上の非開示情報は、地方公務員法上の守秘義務の対象となる秘密に含まれる、

という考え方が前提となっていますか。

(追記)地方公務員法上の守秘義務該当性について判断しないが、当団体の情報公開条例に規定する非開示情報に該当するので、(任意)開示しない、という判断も当然あるかとは思います。あるいは、情報公開条例に規定する非開示情報は、地方公務員法上の守秘義務の対象となる“実質秘”の類型としても(当団体は)位置付けているから、非開示情報該当すなわち“実質秘”という考え方をとっている、という説明もあるでしょうか。
ただ、逆パターン、すなわち、同意があれば(任意)開示するという場合は、同意があれば、“実質秘”ではなくなるという一応の整理が必要となるでしょう。

(追々記)この点、たとえば外務省は次のような基準をたてていますが、形式的効力が同等の法律どうしであれば通用する説明も、法律と条例の場合はそうもいかないところがめんどうなところですね。

→ http://www.mofa.go.jp/mofaj/public/johokokai/eturan/kijun/pdfs/Kijun5-0_0603.pdf

上程されない議案に対する質疑

ふきのとう No.16576

おはようございます。
さて、議会の本会議進行についてみなさんのお知恵をお借りします。
本会議では、上程・説明・質疑・討論・採決と流れていきますね。
このとき、今回上程されるべきタイミングの人事案件を議員が承知していて(例えば任期満了で退任予定の特別職がいる場合)、上程されなかったとき、
「なぜ、今回上程されないのか」を本会議で議員が質問できるのでしょうか?
できるとすれば、どんな手続きでしょうか。
できないとすれば、公式にどんな手続きで執行部をただすべきでしょうか。

よろしくお願いします。

Re: 上程されない議案に対する質疑

たっく No.16579

 質疑については,議案等に対する賛否の参考とするため疑問点をただすものですので,議案が出ていない以上質疑はできないのではないでしょうか。
 この場合,なんらかの形で本会議場でただしたいということであれば,議会により呼称は違うのでしょうが,一般質問で行うことにならざるを得ないのではないでしょうか。
 

Re: 上程されない議案に対する質疑

さすらい人 No.16584

問題提起されたいということでしょうか?
実際にあると悩ましいですね。

たっく様の云われるように議案そのものがないので、質疑という形はとれないと思います。
各自治体のルール・先例にもよりますが、動議・緊急質問といった手段もないではないと考えます。
しかし、質問の適否を別として議員がどうしても質問されたいのなら、やはり私も一般質問で行うのが比較的に現実的なのかなと思います。

Re: 上程されない議案に対する質疑

ふきのとう No.16592

やはりそうですか。
当村では、一般質問において事前通告がない場合、質問できないルールです。
少し考えたいと思います。
ありがとうございました。
当市ではふるさと納税の増額対策として種々検討しておりますが、例えば100万円寄附してくれた方へ50万円相当の旅行券をプレゼントします。というキャンペーンしてみようかという話が出ました。
(現在各自治体でやっている1万円以上の寄附に対して特産品贈呈しますの究極版です。)

ともとものパイ(原資=地方税)が決まっていて、他自治体の税収減にもつながることから何か規制みたいなことってあるのでしょうか?
「それなら本市は100万円の寄附に51万円分の旅行券を出します」・・・・と、
どんどんエスカレートすると、とんでもない話になりそうですし・・。

ご意見・ご教示いただけると幸甚です。

現在広く行われているプレゼントが、妥当性の問題は格別、違法性の問題は生じないということであれば、額が大きくなっても同じような気がします。
ただし、(事務経費を無視すれば)プレゼント額が(寄付額−5,000円)を超える場合には、経済合理性を欠く著しく不合理な行為として、違法と評価されるのではないでしょうか。

(追記)失礼。経済合理性は欠きませんね。次のように訂正します。

(寄付額−5,000円)を超える場合→寄付額を超える場合

事務経費や使途特定を捨象すれば、自治体としては寄付額と同額(−1円?)のプレゼントをする行為が合理的であり、すべての自治体がそのような行為を選択する状態で均衡に達するとでも経済学者は説明するのでしょうか。ゲーム理論ですね。
税務署から「一般的な謝礼の範囲を超える」として現金換算して課税されるかもしれませんね・・・。一応税務署に相談してみては?
そうですね。まさにゲームの理論です。

換金できる図書券、商品券を贈呈したら?
もはや脱税の一助でしょうか?
ご承知のことと思いますが・・・

>他自治体の税収減にもつながることから何か規制

住民税の税額控除(特例部分)には所得割の10%という上限が設けられております。
また控除対象寄附金は総所得金額の30%(所得税は40%)という規制もあります。

以上のことから一定の規制はあるものと思われます。

それにしても・・・50万円の旅行券ですか・・・
自治体の支出としてはどうなんでしょうね?
<住民税の税額控除(特例部分)には所得割の10%という上限が設けられております。
<また控除対象寄附金は総所得金額の30%(所得税は40%)という規制もあります。

<以上のことから一定の規制はあるものと思われます。

そのとおりですね。
完全に富裕層が対象になることを想定しております。


<それにしても・・・50万円の旅行券ですか・・・
<自治体の支出としてはどうなんでしょうね?

50万円の旅行券ですが、「当市にVIP扱いでご招待させていただきます!」のイメージです。
地元の旅行業者、宿泊業者、飲食業者との連携により、地場の商業振興にも寄与できればと思っています。

例えば、なぜ情報公開は条例で決まるのか

空想自治体 No.16509

 今立法法務を勉強し始めましたが、自治法14条第2項は「義務を課し、又は権利を制限するには、…条例によらなければならない」とあります。

 そこで、当自治体の情報公開条例を見ると頭で「知る権利」を定めるといったことが書いてあります。

 これだけ読むと、別に義務を課したり、権利を制限しているようには思えません。逆に、権利を確かめて、創っているように感じられます。

 「義務を課し」というのは、誰が射程になるんでしょう?住民だと思いますが、自治体も入るんでしょうか。

 自治体に義務が課されるから、条例事項になるんでしょうか。 

 なぜ、こういう分野が条例事項になるのか、論理をお教えください。つたない質問で申し訳ありません。

 よろしくお願いします。

Re: 例えば、なぜ情報公開は条例で決まるのか

悩める職員 No.16512

そう言われてみればそうですが・・・

直感的?に考えると,

@国が法律で定めているから・・・

A公開を請求できる権利はあっても,一部制限もあるから・・・

B請求にあたって手数料関係が発生するものがあるから・・・

かなぁ。

でも,住民に周知させるため,住民の権利を守るためには条例という形が
一番望ましいからじゃないでしょうか??


すみません。憶測でレスしてしまいまして・・・

Re: 例えば、なぜ情報公開は条例で決まるのか

市という村の法担 No.16513

情報公開条例は,地方自治法第14条第1項の規定に基づき制定する(している)ものです。同条第2項の規定のみを読んではいけません。
まず,条例は必ずしも義務を課したり権利を制限するためだけに定められるわけではなく,言い換えれば自治法第14条だけが条例の制定根拠では無い,ということを確認した上で。

 各自治体における規定の内容にもよりますが,住民の開示請求権を規定し,その上で非開示情報を定めている点などは権利制限とも言えるし,申請書の提出義務を課しているということもあります。また,情報公開審議会の設置なども条例事項になるかと思います(自治法138条の4)。
 また,国の行政機関の情報公開制度は法律で定められており,その中で,地方公共団体についてもその法律の趣旨に則った制度運営をするよう求められていることから,全国的に条例で定められたのだろうと思います。(国が法律で定めて運用している制度を,自治体が要綱レベル運用するのはバランスが悪いですし。)

ありがとうございます。

空想自治体 No.16524

 だんだんと感じがつかめてきました。

 理解としては、条例になる場合は、3パターンあると理解し始めました。
1 法律規定事項=委任条例
2 権利義務規制事項=自治法14条第2項
3 重要事項=自治法第14条第1項(重要事項留保?本質性留保説?)で、先の情報公開やパブリックコメントなんかの大事なものは、条例で。

 というところで、よろしいでしょうか。ご協力いただきましてありがとうございます。
住民(の代表)が自治体に義務を課しているのではないですか?
 横レス失礼します。

 情報公開を条例で定めている趣旨ですが、基本的に「情報公開請求権」を条例という法規で創設しているということ(つまり自治体側では請求に応じる義務が発生)に尽きると思います。

 つまり、要項や伺い定め、場合によっては口頭で請求できますよということで制度化することもできますが、この場合は事実上の行為(法的な意味のある行為でない)ということで、仮に自治体側に拒否されても、これに対して訴訟や不服申立てができない(条例で規定することにより拒否したり、公開したりすることも、「処分」という位置づけになる)わけです。

 法的な権利として認めるということは、それが侵害されたとき(自治体に請求を拒否されたりしたとき)に裁判所に救済を求めることができる権利であるということになります。
 裁判で、拒否が条例に認められる正当な理由になるときは、訴えは退けられますが、そうでないときは、「公開せよ」という判決になります。

 これに類似した性格を持つもので、「パブリックコメント」や「個人情報公開請求」なども自治体にアクセスする権利を創設しています。情報公開と異なり、パブリックコメントの場合にその意見提出権が拒否される(権利が侵害される)ということは、あまり想定されませんが、条例で創設した重要な権利という意義があると思います。

 もっといえば、住民投票も条例化しなくても実施できますが、条例化することで住民投票をする権利を創設しているといえると思います。

 もちろん、重要なことは条例で定めるという意味合いもありますが、法的には上記であると思います。
生活保護業務にまだまだ慣れない職員です。

生活保護受給者の車の所有や運転に制限があるのまでは理解できるのですが、
他人の車(仕事上の来るまではない車)を運転することについて制限ができる
のでしょうか?他人の人が任意保険には無制限で加入、保護受給者が運転して
事故を起こしても保険は降りるそうです。そんな場合でも運転を制限できるの
でしょうか。

どなたかご教示願います。
 生活保護に関しては素人ですが、レスがついていないようなので…。
 まず、根底の考え方としてあるのは、「生活保護を受けているから車の所有ができない」のではなく、「車を所有できる(ほどの財産がある)のなら生活保護は受けられない」ということですよね。「生活保護を受ける=財産権の制限を許される」ではなく、「基本的人権の享受もままならないから生活保護を受ける」というのが根幹の制度だと思いますので。
 ですから、「生活保護受給者は他人の車を運転できるか」ではなく、「他人の車を運転する人は生活保護を受けられるか」という観点で考えるべきと思います。
 つまり、車の運転自体は問題ないと思いますが、問題はそれが保護廃止の要件となるか、ではないでしょうか。例えば事故を起こしたときにおりた保険金を収入と認定すべきか否かなどは問題になるかもしれません。
詳しいわけではないのですが,あまりレスが付かないようですので・・・
とある市のFAQでは,
生活保護受給中は、自動車を所有したり、また、他人の自動車を借りて運転することもできません。
 生活保護制度は、生活に困っている方に対して最低生活を保障する制度ですので、
 ◆自動車を購入するには多額の費用がかかる。
 ◆燃料費や修理費、車検経費がかかる。
 ◆自動車税等の税金を払わなければならない。
 ◆自賠責や任意保険への加入に費用がかかる。
 ◆万一事故を起こした場合、その責任を果たすことができない。
 などの理由から生活に大きな負担を強いるものであり、もしも交通事故を起こしてケガをしたときの医療費は全額自己負担となります。
 なお、自動車を自営業に使用する場合や障害者が通勤に使用する場合には、前もって福祉事務所に相談してください。
こんな具合に説明しているようです。
 有名なところで,大牟田の自動車裁判などというのもあったようで,いろいろと議論があるところなのでしょうが,任意保険がどうこうというのは関係なく,現状では,原則的には認められておらず,例外的に認められるケースもあるといったところなのではないでしょうか。
たっくさんのレスを見てもともとなかった自信が一層なくなったので、ちゃんと調べてみみました。調べずに感覚で書くモノじゃないですね。申し訳ありません。

一般的に運転を制限している市町村が多いようですが、自動車運転が法律で禁止されているというわけではないようです。ここから推測すると、受給者は自己責任で運転する権利は一応有するが、違反時の反則金や損害賠償は保護の対象外なので、事故で受給者がさらに困窮する事態を防ぐために事前に行政指導として運転を制限しているということなのでしょう。

たっくさんの挙げられた判例は、自動車運転をしたことを理由とする保護廃止処分が違法とされたケースです。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=16196&hanreiKbn=04

保護マンさんのケースは、保険が下りるなら運転を制限する理由に乏しいような気がしますが、私なら「万一保険が下りなくても知らないからね」というニュアンスのことは言うかもしれません。

 そもそも任意保険云々は運転の許可には関係ないのではないでしょうか。
 例えば運転している車が親名義の車で恒常的に保護受給者が運転するといった事例であれば,親からの援助を受けていると言うことで恐らく保護の認定から見直す必要が出てくるのかもしれません。平たく言ってしまえば,車に援助できるくらいなら生活面で援助しなさいという話にもなりかねませんし・・・
 また,極端な例ですが,何かの緊急事態の際に,隣人の車を運転したといったことであれば,容認されることになるような気もします。
 いずれにせよ,地域性やら保護受給者の状況等を勘案して,運転を許可できるかどうかという問題になってくるのではないでしょうか。
いつも参考にさせていただいています。
質問させていただきたいことがあるのですが、健康に関する講演会を市が行うにあたり、その講師について、市の外郭団体である健康福祉センターに講師の派遣依頼をして、その外郭団体に所属する医師に講師をお願いすることになりました。
この謝金は、医師本人ではなく、医師が所属する健康福祉センターに支払うのですが、この支出科目は、プロダクションなどと同様に、手数料として支払うことが適当なのでしょうか。それともプロダクションなどとは違い、派遣を業としているわけではないので、報償費として支払うことが適当なのでしょうか。
どうか、よろしくお願いいたします。

ソフトウェア購入の支出科目について

タナカ No.16510

 はじめてお伺いします。
 当市ではソフトウェアを購入する場合、目に見えるCDで納品されるものとして需用費で処理して参りました。(高額であってもCD単体としては利用できないのであくまでもパソコンの付属物として備品ではなく消耗品としています)
 しかし、近年ソフトウェアを購入してもライセンスのみの取得となり、業者から承認bもらうことで特に目に見える品物ではない方式で納品されています。
ライセンスのみを取得となれば著作権の使用ということで使用料が正しいかと思いますが、目的は同じでありながら様々な節で支払うというのも混乱を招きます。
 つきましては
 @CDの形で購入の場合の支出科目
 Aライセンスのみ購入の場合の支出科目
 Bホームページから直接ダウンロードする場合の支出科目
についてご教示願います。
こんにちわ♪
過去ログNo.3120や15693が参考になるかと思います

タナカ様の想定されているAとBの違いが
勉強不足で判らない部分もありますが

私の市役所でも 需用費または備品購入費(会計規則により金額で区分)
で購入しています
判断基準は 会計規則に定めてあり
(1)1度で使い切ることなく、比較的長期(1年以上)使用できる物品
(2)取得単価が5万円以上の物品
両方の条件を満たす場合は品目に関わらず全て 備品
片方 もしくは どららも満たさない場合は 消耗品


私の個人的な思いですが
企業会計と言うか 複式簿記を考えたとき
そもそも ナゼ備品と消耗品に分けるのか?というのは
減価償却が認められるかどうか? だと思います
減価償却が認められると、経費が膨らむ
⇒ 利益が少なくなり 結果的に節税対策になる

公共団体にとって 経費が膨らむのはあまり喜ばしいことではないので
(簿記上の経費もそうですし、台帳管理等の実経費もそうですよね)
複雑に考えず、シンプルに考えていった方が
良い結果につながる問題かな?と思っています

Re: ソフトウェア購入の支出科目について

むかし法規 No.16561

現実にソフトウェアを使用している状況は、スレ主さま整理の@からBまでのいずれの場合であっても、法的には、プログラム著作権のライセンス契約に基づいているのでしょうね。

CD納品の場合は、パッケージを破く以前はライセンス契約を締結していない状態ということになり、いつでも承諾(パッケージを破く行為)によりライセンス契約を締結できる利益を取得したということになるのでしょうか。ただ、そのように分析しても頭の体操をしているだけのような気もします。

結局、@からBまでの場合、区別する必要はないように思いますが。

(追記)無体財産権は動産ではありませんから“物品”とは言えないのでしょうが、地方自治法の規定の文言の整備がなされる見込みもないでしょうから、動産類似の処理を行うこともやむを得ないような気がしています。

Re: ソフトウェア購入の支出科目について

タナカ No.16564

 WISH様、むかし法規様、貴重なご意見ありがとうございました。
 初めて質問させていただいたのですが、返信をいただき感激しました★
 なおかつ過去ログに同様の質問があったとは・・・見つけられず恥ずかしいです。
 お二方の意見を参考に課内でも話し合ってみたいと思います。
 本当にありがとうございました。

嘱託員について

迷える子羊 No.16550

今度、嘱託員を常勤で雇用したいのですが。可能でしょうか?地方公務員第3条第3項第3号には、臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職
となっているので、非常勤以外はありえないのでしょうか?

Re: 嘱託員について

No.16553

第3項に掲げる職員の職は、恒久的でない職または常時勤務することを必要としない職であり、かつ、職業的公務員の職でない点において、一般職に属する職と異なるものと解せられる。(行政実例昭和35年7月28日)
というものがあるようです。

Re: 嘱託員について

つかのま No.16556

ご質問の「嘱託員」の業務内容にもよりますが、常勤の一般職の職員として、1年などの任期を定めて任用したいということでしたら、「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」に基づく条例を定めて任用することが考えられます。
また、勤務する日は一般職と同じでも、勤務時間が短ければ、地方公務員法第3条第3項第3号の非常勤の職として任用することもできます。

Re: 嘱託員について

市という村の法担 No.16557

 「嘱託員」の意味があいまいなまま,御検討されているような気もいたしますが,迷える子羊様が想定されている「嘱託員」とは,どのような職でしょうか。

> 非常勤以外はありえないのでしょうか?
 想定されている「嘱託員の職」が特別職であるならば,臨時又は非常勤でなければなりません。

住所は個人情報にあたるのか?

きみちゃん No.16534

 他県に住む方から、電話で「前に○○地区で○○○○というレストランをしていた住所を教えてほしい」という問い合わせがあり、現在は誰も経営及び住んでおらず、個人情報にあたるかもしれないですし、直ぐにお答えできません。と回答したのですが、住所というのは個人情報にあたるのでしょうか?

Re: 住所は個人情報にあたるのか?

いかめし No.16536

「前に○○地区で○○○○というレストランをしていた”人の自宅”住所を教えてほしい」という解釈でいいのでしょうか?
そういうことであれば,個人の住所ですので個人情報にあたりますので,教えることはできないでしょう。それは,現にそこに住んでいなくても,同様でしょう。

Re: 住所は個人情報にあたるのか?

村の住人 No.16537

個人情報の保護に関する法律の定義では、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により「特定の個人を識別することができるもの」(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものとなっていたと思います。
レストランの住所は個人を特定するものではなく。単にレストランのあった場所と考えることもできると思います。
住宅地図にも住所(地番)があり、特にお答えできない理由は無いと思います。

いかめしさんの解釈の場合は、私も教えられないと思います。

Re: 住所は個人情報にあたるのか?

いかめし No.16542

村の住人さんの「レストランの所在地」という解釈であれば,教えても全く問題ないと思います。レストランの所在地を知られたくないと思う経営者はいないと思いますので。

ちなみに,当市の個人情報保護条例では,個人情報は,

個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって特定の個人が識別され,または識別され得るものをいう。

と定義されており,
レストランの所在地は,法人が経営しているものであれば,当然個人情報ではありませんが,個人が経営しているものであっても,事業を営む個人の当該事業に関する情報ですので,個人情報に該当しません。

Re: 住所は個人情報にあたるのか?

むかし法規 No.16555

一般的な意味での“個人情報”に当たるかということであれば、住所は個人情報でしょう。
ただ、今の時代は、○○法に規定する“個人情報”にあたるか? あるいは、○○条例に規定する“個人情報”に当たるか? という発想になりがちです。

ご提示のケースも、スレ主さまの情報公開条例の手続に従い、住所の開示請求があった場合には、スレ主さまの情報公開条例の規定の解釈になってきます。
しかし、電話で聞かれた場合に、“その情報”を教えることが適当か? は別の問題でしょう。即ち、

地方公務員法上の守秘義務に違反しないか?
不用意に漏らすことにより、場合によっては、民法上の不法行為責任を問われないか?
行政サービスとして、教えることが適当か?

など、情報公開条例の解釈とはまた別のレベルでの検討が必要ではないでしょうか。

(追記)仮に情報公開条例に基づき開示請求されたとしたら開示しなければならないかという検討は、当然必要かと思います。その上で、条例上開示しなければならない情報を任意開示するかどうかの判断は、けっこう難しいですね。うちの団体もそうですが、そのような場合の統一的判断基準を作成しようという発想が乏しいような気がします。

損害賠償の支払いについて

教育長秘書 No.16546

教えてください。
私の教育委員会管轄の学校の生徒が部活中に隣の家の車にボールをぶつけてボンネットをへこませてしまいました。
そこで損害賠償の発生で解決しそうなのですが、お隣の人が「損害賠償金額を自分ではなく、自動車修理工場に支払ってほしい」というのです。
損害賠償でそのようなことが可能なのでしょうか?
また可能な場合は、どのような委任状?同意書?が必要なのでしょうか?単純に受領委任でいいのでしょうか?

Re: 損害賠償の支払いについて

ひよこ No.16552

教育長秘書さん,こんにちは。
損害賠償債務の債権者が車の所有者(甲)で,債務者が自治体(乙)である場合,
1.乙は甲に対し,損害賠償債務として★円の支払義務があることを認める。
2.乙は甲に対し,平成★年★月★日限り,前項の金員を甲が指定する下記の銀行口座宛振り込んで支払う。ただし,振込手数料はYの負担とする。
として,自動車修理工場の銀行口座を指定すれば,合意書のみで足りると思います。
なお,正確な条項案につきましては顧問弁護士の方にご相談されることをお勧めします。

Re: 損害賠償の支払いについて

教育長秘書 No.16554

ありがとうございます。
今まで私の自治体では損害賠償を本人以外の口座へ支払うという例がなかったもので・・・参考にさせていただきます。
みなさんのご意見をお聞かせください。

行政が種苗を提供(又は補助)して、農家等に肥培管理を委託し、試験的に作物を栽培して実証を行うことがよくあります。その収穫物は誰のものでしょうか。

補助を導入して、利益を上げてはいけないように思いますが、一方で、売れるかどうか販売してみたい考えもあります。収穫物を関係者が山分けするのもいかがなものかと思います。

どのように考えたらよろしいでしょうか。また、収穫物が農家のものになるような、依頼の仕方がありましたら、ご教示願います。
いわゆる「不動産の付合」のケースで、特約がない限り、民法242条の規定が適用され、収穫物は委託先の農家の所有物になると解してよいのではないでしょうか。

参考にウィキの記事です。

→ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%98%E5%90%88

あるいは、種苗の“提供”が贈与であれば、「不動産の付合」を考えるまでもなく、当然に、収穫物は委託先の農家の所有物になるでしょう(“自分”の土地で、“自分”の種苗を、“自分”で育てて、“自分”で収穫した)。

心配であれば、ダメ押し的に、補助金交付要綱などで、所有権の帰属を明記しておけばいいのかなと。

【追記】むしろ気になるのは、「種苗」というそちらの団体の財産(物品?)の管理を、内部的にどのように処理されているかのほうです。
なお、“補助を導入して、利益を上げてはいけない”ですが、補助金とは、利益誘導により行政目的を達成する手法だと思っていました。
うちでは,委託契約の段階で,収穫物は受託者のものとする旨の文言を書き込んでいたはずです。
ご意見をお寄せいただきありがとうございます。

説明が不足しておりました。
私は市町村の職員ですが、市町村の補助であれば、市町村の意向を入れることができると思うので、肥培管理の委託契約で収穫物を委託先のものとする旨を規定すればよいと思っています。

しかし、上級機関の補助を受けている場合、利益(果実)の発生をよしとしない向きもあり、要綱等を探してもそのような記述は見当たらず、上級機関には聞きづらく、投稿させていただきました。
市町村に“上級機関”はなかったかと思います。単なるスポンサーで、対等の相手。納得できるまで、率直に問い合わせることをお勧めします。
なお、補助要綱“本文”その他より詳細な情報がなければ先のレスで書いた以上のコメントはできないような気がしますので、あしからず。
ただ、もし売れないとすると、自家消費しかない? 食べきれますか。

再任用の性格について

yukiaki No.16504

 お世話になります。当方、県立病院の人事関係をやっておりまして、皆様に再任用についてご意見をいただきたいと思って投稿いたしました。

 年金の段階的な引き上げなどを背景として創設された「再任用」については、実態として職員の定年後、60代前半の生活を保障する色彩が強いものになっております。

 しかしながら、法律上、職員が再任用すべきことを自治体に要求する権利を有するものではなく、採用するかどうかは任命権者の裁量(従前の勤務実績などに基づく選考等)に委ねられている(橋本勇著・逐条地方公務員法)とされています。このことは、地方公務員法28条の4第1項の「(定年退職者等を)採用することができる」との規定の文言からも読み取れるところです。

 県立病院の高齢者層は、語弊はありますが、一般に勤務の士気が低く、能力的にも問題があるため、これら定年退職者は再雇用せずに、その補充は新卒の学生を充てたいと考えています。

 ところが、労働組合は、定年退職者の雇用を確保することは自治体の責務だといった主張を展開し、当局の方針に反対する姿勢を明確にしているところです。

 今後の手続きとして、次の案が考えられます。

【案1】来年度の再任用の職員の枠はないとして再任用の募集をしない。
   ・問題点として、退職者の枠があるのではないかという主張には、病院が求める人    材のレベルは新卒等若年層である旨を理屈づける。

【案2】来年度の再任用の募集はするが、能力等が水準に満たないとして雇用しない。
   ・問題点として、結論ありきで少々後ろめたい気がする。


 これらの案についてのご意見、あるいは、他の考え方等があればご教示いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

Re: 再任用の性格について

むかし法規 No.16517

再任用法制化前のケースですが、次の判例が参考になるかもしれません(平成20年2月7日東京地方裁判所判決) 。

→東京都立高等学校教職員再雇用選考損害賠償( http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090707152311.pdf )

Re: 再任用の性格について

masa No.16522

昨年まで某市役所で8年間、人事に携わって来た者です。
あくまでもその経験に基づく私見として述べさせていただきます。

【案2】
最初から雇用する意思がないのであれば、募集すべきでないと思います。
理由は次のとおりです。
@応募者に対して失礼である。
A採用に至らなかった理由であるとか、選考基準等について応募者本人又は組合から開示
 要求がある可能性もあります。後々、人事担当者の負担が大きくなる可能性がある。
 (※訴訟の可能性もあるでしょう。)

※結果、応募者・組合ともに「失礼極まりない行為」ということで、感情論に走る可能性
 も大きいと思います。後々もめる原因となり、すんなり事が収まらないのではないでし
 ょうか?

 ということで、【案1】枠なしとして募集そのものを行わない方が妥当と思います。
ただし、その理由付けはあなたとは少々異なります。
@病院職員全体の年齢構成を適正にするために、毎年コンスタントに相当数の若年者を雇
 用する必要がある。病院の適正な職員数を確保するという観点から、若年者を新規雇用
 しつつ、さらに退職者を再任用することは、地域医療を担う自治体病院の経営の安定確
 保という観点から不可能である。
A雇用不安が広がる昨今、新規に募集し門戸を広げ、若年者の雇用を確保する事こそが、
 自治体が経営する病院として果たすべき責務である。

 要するに、鼻から「再任用制度を運用しない」ということです。「退職予定職員の能力
に問題あり」という理由付けは、たとえそれが事実であってもなるべくなら避けた方が無
難ではないかと思うのです。病院職員全体の士気にも影響があるような気がしますし、組
合からも反発が大きいのではないかと思料します。

Re: 再任用の性格について

お魚を食べましょう No.16526

高年齢者雇用安定法では、事業主に65歳までの高年齢者の雇用確保措置を講ずることが義務付けられています。
継続雇用制度によることとした場合には、原則希望者全員とすることが望ましいとされてます。対象者の選定に当たって、基準を設定することも認められていますが、事業主が恣意的に継続雇用を排除しようとするようなものは認められません。

法律の適用範囲については良くわからないのですが、質問内容がこの法の趣旨からかけ離れていることに少し違和感を覚えました。

<参考>厚生労働省のリーフレット
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/dl/leaflet2.pdf

Re: 再任用の性格について

masa No.16528

高年齢者雇用安定法に規定されている、「定年年齢の引き上げ、65歳までの雇用継続義務」は、国家公務員及び地方公務員には適用されません。
同法第7条に明確に規定されています。

Re: 再任用の性格について

勉強中 No.16533

法は、masaさんご指摘のとおりと思います。それとは別に、国の方針や人事院規則あるいは地公法を根拠に、基本的に再任用は、認めることになると思います。地公法第28条の4では、「できる」規定となっていることから、再任用を規定している条例をご確認いただき、もし条例上に規定されているのであれば、再任用の希望があるのにもかかわらず、採用しないということは、難しいのではないかと考えます。

地公法
 (定年退職者等の再任用)
第二十八条の四 任命権者は、当該地方公共団体の定年退職者等(第二十八条の二第一項の規定により退職した者若しくは前条の規定により勤務した後退職した者又は定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮してこれらに準ずるものとして条例で定める者をいう。以下同じ。)を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職に採用することができる。ただし、その者がその者を採用しようとする職に係る定年に達していないときは、この限りでない。
2 前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、条例で定めるところにより、 一年を超えない範囲内で更新することができる。

「国家公務員高齢者雇用推進に関する方針」(平成13年6月 27日人事管理運営協議会決定)http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jinji/koka.htm
人事院規則一一―九(定年退職者等の再任用)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F04511009.html

Re: 再任用の性格について

masa No.16535

 まずyukiakiさんは、「法律上、職員が再任用すべきことを自治体に要求する権利を有
するものではなく、採用するかどうかは任命権者の裁量(従前の勤務実績などに基づく選
考等)に委ねられている(橋本勇著・逐条地方公務員法)とされています。このことは、
地方公務員法28条の4第1項の「(定年退職者等を)採用することができる」との規定の
文言からも読み取れるところです。」とありますが、その通りだと思います。

 また、条例についても、準則どおりの規定であれば、いわゆる「できる」規定になって
いると思います。

 なお、勉強中さんご指摘の人事院規則においては、再任用を希望する者の勤務実績、健
康状態、意欲、能力、資格等に応じて、できる限り採用の努力をするよう、また一方では
希望しても再任用されない場合があり得る、と規定されています。さらには、既存の業務
運営、職場編成の見直し等にもかかわらず、再任用が著しく困難であると考えられる場合
には、政府全体として定年退職者の雇用確保に努めるものとする、と規定されています。

 つまりこれらの規定はすべて「努力義務」を規定しているのであって、任命権者が再任
用制度の運用を行わなかったからといって、これが直ちに当該規則に反する行為ではない
ということを意味していると解釈しています。
 当局側に立った発言となってしまいましたが、私はそう解釈いたいますが・・・。

 いろいろと意見はあると思いますが、【案1】【案2】に対する意見について、組合交
渉における現実的な対応としての意見を書かせていただきました。
 再任用制度を運用していない自治体は多いと思います。恐らくその殆どは、希望すら募っていないのではないでしょうか?この事が適切であるかどうかは別として、現実的な問
題として、退職者に対して新規採用を控える等による定員削減や効率化のために、再任用
制度に関する条例は制定されていても、それを活用できる状況下にない自治体が多いとい
う事だと思います。

Re: 再任用の性格について

yukiaki No.16539

 短時間にたくさんのご意見をいただきまして、ありがとうございます。

 再任用に関する法的な私の考えとしては、「masa」さんのおっしゃる意見と同様です。

 ただ、若干、「勉強中」さんの意見や引用された通知のように、再任用の希望を聞いた上で、それに見合うようなポストを無理矢理つくること(例えば、放射線技師が退職するが放射線技師のポストがない場合には、事務職に転換してまでも採用すること)が都道府県レベルでは行われているというのが実態です。

 これは、法律の条文自体もあっさりしていて、どの程度の法的な強さがあるのかが不明確であるということにもよるのではないかと思います。それに加えて背景が年金の支給年齢の引上げと相まって、ほとんど雇用義務化、権利化しているように自治体の人事当局でも捉えているということもあるのかなと思っています。

 実務的には、@退職者による定員の枠の確定、Aその枠を補充するかどうか、B補充するとした場合に再任用でいくのか、正職員の新規採用で行くのか、非常勤嘱託でいくのか等の決定を総合的に任命権者が判断する、Cそれを踏まえて補充というのが効率的(「お魚を食べましょう」さんのように、これに違和感を感じる方もいらっしゃることも承知しています)であると思います。
 そこに再任用の重みがどう加わってくるか、それによってこの手続を変容させざるをえないのか、ということを検討していかなければならないと思っています。

 引き続きご意見をいただければ幸いです。

Re: 再任用の性格について

勉強中 No.16540

私もmasaさんの「努力義務を規定している」とのお考えに賛成しますし、現実的には、【案1】が妥当な線だと思います。しかし、あえて組合側に立った発言をさせていただければ、
@病院職員全体の年齢構成を適正にするために、毎年コンスタントに相当数の若年者を雇
用する必要があるということと、再任用しないというのは別ではないのか。地域医療を担う自治体病院の経営の安定確保という観点からは、経験豊かな職員を低賃金で再任用できるのであるから、自治体は積極的に採用すべきである。
A雇用不安が広がる昨今、若年者の雇用を確保しつつ、高齢者の採用を行うことこそ自治体が経営する病院として果たすべき責務である。
となるのではないでしょうか。判例では確かに再任用職員の採用については、任命権者に委ねられてはいると思いますが、再任用を希望する職員を採用せず(合理的な理由があれば別ですが。)、新卒者だけを採用するのは、訴訟上(法の趣旨から)もどうかなと思います。やる気のない職員を採用することになれば(みんながみんなそうだとは言えないので)組合交渉の観点からも若干人でも採用いただけたら、いいなと思います。(そもそもそんなに希望者がいるか疑問ですが。)

国税徴収法141条について

むくたろう No.16507

収納課1年生です。市税等の滞納があり、金融機関に預金履歴の確認に訪れ、金融機関ではデータを出して
もらいましたが、その最中には明らかに滞納者に連絡している感があり、市役所に帰った
後、すぐ滞納者からお叱りの電話があった。
金融機関にとっては大事なお客様であると思いますが、これは違法性がないのかお伺い
します。

Re: 国税徴収法141条について

勉強中 No.16514

むくたろうさんこんにちは。
徴収関係に詳しくないのですが、意図的に滞納処分を逃れる目的で、情報を提供したというのであれば、当該金融機関は、国税徴収法第187条第2項の規定に該当するのではないかと思います(違っていたらすみません。)。ただ、「徴収」という視点からは、滞納者からお叱りの電話があったということは、当該行為に対して、反応があったということですから、何をやっても反応のない滞納者よりよっぽどよかったのではないでしょうか。金融機関が、わざわざ滞納者に連絡をしてくれているわけですから。これからもビシバシ141条を使ってみたらいいと思います。

Re: 国税徴収法141条について

むかし法規 No.16538

金融庁で出している下記ガイドライン第5条の「利用目的による制限(法第16条関連)」によれば、「本人の同意を得ないで提供しても違法とならない」ケースに当たるのでしょうが、法は金融機関が「念のため本人に連絡する」行為を禁止しているわけではないし、預金者との関係での金融機関のリスク管理の範疇という気もします。難しい問題ですね。

→ 金融分野における個人情報保護に関するガイドライン( http://www.fsa.go.jp/common/law/kj-hogo/01.pdf )