過去ログ [ 148 ] HTML版

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徴収猶予について

税源移譲 No.16657

いつも大変参考にさせていただいております。

住民税の徴収猶予について、どなたかご教示下さい。

・育児休業のため無給となったことにより、住民税の納付が困難である。
・同居の夫は会社員であり、常識的な給与を毎月受けているが、自分自身の住民税なので、夫に肩代わりさせることはしたくない。
・夫名義の預金はあるが、自分にはないので仕事が再開されるまで納付はできない。

聞き取り調査に非協力的で、『あまり詳しい事は話したくないし話す義務はない。過去に居住していた他市町村では、これと同様の主張が認められ徴収は猶予された』とのことでした。当団体としては猶予の要件は欠いているように思いましたが・・・

以上の様な主張の場合、猶予の条件に該当しますでしょうか?

また、妻本人名義の預金の有無について、金融機関を対象に調査をする場合の根拠は税法298-1は適さないでしょうか?(ちなみに猶予を申し出ているのは納期未到来の税額についてです)

どなたかよろしくお願いいたします。

Re: 徴収猶予について

元帳 No.16694

 地方税法第15条第1項各号には該当しないと思われますので、徴収猶予はできないと思います。そもそも、住民税は1年前の所得について課せられるので、現在無給ということは理由にはならないでしょう。

 「他市町村では・・・」という点はあまり気にせずに、税源移譲さんの自治体の判断で良いと思います(実際に法律に基づく徴収猶予を受けていたかどうか疑問です)。

 この事例では徴収猶予をするかどうか判断するのに金融機関等の調査を行うまでもないと思いますので、298条の出番はないと思います。督促後に、国税徴収法による調査を行うことになるのではないでしょうか。

 徴収猶予には該当しないことを伝え、どのような形で支払をするかは相手方に考えていただくことになると思います。「夫に肩代わりさせることはしたくない」というのは本人の御自由だと思いますが、こちらで承諾できるような納付予定を示せなければ、調査→滞納処分といった流れになると思います。

Re: 徴収猶予について

税源移譲 No.16697

元帳様、懇切なご教示有難うございます。

担当内でも、『徴収猶予』の対象としては適さないのではないかと検討しておりました。
ただ当方では『徴収猶予』の事例が希少であることに加え、『他市町村では・・』と主張されたため大変不安になりました。
週明けに再度来庁の予定があり、如何に対応しようか悩んでいたところです。

再度相手方の主張を聴取し、その内容に変わりがないようなら、滞納処分の流れを踏まえて自信をもって対応したいと思います。

大変参考になりました。有難うございました。

Re: 徴収猶予について

サビタ笛 No.16701

育児休業に関する猶予のことが、「地方税法総則事務提要(ぎょうせい)」に掲載されており猶予はできるとなっております。

Re: 徴収猶予について

クルクル曹長 No.16703

納税の猶予は慎重にならざるを得ないと思いますが、当村ではその他の徴収金の納付状況や過去の納税の状況、復職予定などを勘案し猶予することによって確実に納税が見込まれる場合は許可する方針です。もちろん、担保・保証人についても説明します。

ケースバイケースですが、猶予は納税しようとする意思があると評価されてます。
(少なくとも連絡無しの滞納案件よりは)

Re: 徴収猶予について

サビタ笛 No.16705

クルクル曹長さんの言うとおりと思います。納税猶予の申し出は、納税者が支払う意思を自治体に申し出ているのですから、その状況を持って判断してます。猶予しても納税義務を消滅させることではにのでこの制度を活用することはいいと思います。

Re: 徴収猶予について

元帳 No.16707

育児休業 猶予 で検索すると、いくつか引っかかりますね。
確認しないで書き込んでしまい、ご迷惑をお掛けしました。すいません。

Re: 徴収猶予について

税源移譲 No.16716

皆様、多様なご教示有難うございます。

確かに育児休業中の住民税について『徴収猶予』となり得る旨の記述がありました。
サビタ笛様、有難うございます。

そこで疑問なのですが
このような事案(育児休業)である場合、一般には配偶者がおりますが、その配偶者の収入や世帯の余財(預金等)は納税力に無関係と考えるべきでしょうか?
個人の所得に係って、世帯では無くその個人に対して課税される『住民税』である以上は、本人が休業によって無給となれば本制度を適用すべきなのでしょうか?

また、申し出人が言う『私に預金はない』という主張を裏付ける調査までは必要ないでしょうか?

ただ、クルクル曹長様、サビタ笛様の言われる『猶予の申し出は納税意思の表明』という捉え方は、当方これまでそのように考えたことがなかったので大変参考になりました。

Re: 徴収猶予について

クルクル曹長 No.16724

>税源移譲さま

確かに多額の預貯金を保有している方が納税の猶予を申し出た場合、「預貯金を納税に充ててください」と言いたくなるところではありますが・・・

猶予は免除や滞納とは違います。根本的に考え方も変えなければいけません。
1年あるいは2年といった限られた期間の猶予です。「自動車や住居などの財産を処分しなければ猶予できません」という自治体はおそらくないでしょう。そこが滞納処分と違うところです。
当村では今回のようなケースでは財産調査をしません。それは善良な納税者に対して必要なこととは考えていないからです。
(育児休業休暇が事実に基づくものなのかを確認するにとどめるでしょう)
なお、配偶者の収入についても考慮しません。休業中は世帯収入が減るわけですから配偶者の収入を納税に充てると生活を脅かすことにもなりかねません。(だから猶予の申し出をしているのでは?)
安心して子育てをしていただき、復職後は長く働いて毎年納税してもらう方が双方の利益につながるのではないでしょうか。

残念ながら滞納となってしまった場合は、遠慮することはありません。積極的な処分を行いましょう。共働きで世帯収入もそれなりならば差押え可能な財産はすぐに見つかるでしょう。

村民に優しく。しかし、理由なき滞納者に厳しくがモットーです。

Re: 徴収猶予について

税源移譲 No.16731

クルクル曹長様、度々のご教示痛み入ります。

今回のご意見も大変勉強になりました。
どうも当方は、徴収を『猶予』することと『滞る』ことを混同して考え傾向であることに反省しております。
以前にも記述しましたが、当団体ではこれまで『猶予』自体の申し出が希少で、あったにせよやむを得ないような特別な事情しかありませんでしたので、あまり悩むようなことがなかったのでした。

今回色々参考にさせていただきました。
有難うございました。
 指定管理者による管理施設(利用料金制をとっている)が自然災害により1週間営業休止したために、市が指定管理者に対して休業補償金を支払うことになりました。
 この休業補償金は、「22節 補償、補填及び賠償金」で支払うべきなのか、指定管理者交付金を補償金相当分だけ増額変更するのか、あるいは別の方法をとるのか分かりません。
 ご教示ください。
過去ログ15748で同様の議論がありましたね。

22節といっても、補填金や賠償金ではないでしょうが、「補償金」というのはありだと思います。また、指定管理者への交付金(指定管理料?)を増額するのもありだと思います。「休業補償金」を支払う合意だそうですが、極端なことをいえば、市で行う会議等をその施設で行って通常の使用料として「補償金」相当額になるまで支払い続ける、とか、市報などで積極的にPRするというのもありだと思います。

要は、支払い科目、ではなく、当該指定管理者さんとどのような交渉をされ、その結果、どういう合意になっているのかです(わたぼうしさんの回答をお読みください)。その合意が、「自然災害により休業を余儀なくされたので、利用料相当分を損失額として認め、それを補償する」のようなものであれば補償金でしょうし、「大変だったよね。損失額相当分の穴埋めに行政として協力しましょう」であれば別の科目になるでしょう。

宿日直料について

納豆 No.16715

 現在、日直について、1日(8時間)6,600円を支給していますが、今度1日を半日づつにして、1回(4時間)3,300円を支給しようと考えています。
 ここで皆様にお聞きしたいのは、
 @4時間という短い時間でも日直といえるかどうか?
 A所得税は、1回当たり4.000円まで非課税としか述べていなので、4時間の短い時間の  日直でも1回とみなし、非課税に該当するか?

なかなか、調べていても分からないのでよろしくお願いします。

Re: 宿日直料について

老兵 No.16722

遥か昔、土曜日が半ドンだった頃、半日直という制度がありましたねぇ。(遠い目)

「半日直」でぐぐってみてください。
当町では、これから、商店連合事業協同組合が発行する換金可能なポイントカードを使用して納税することを検討しています。事業協同組合の会則に、町商工課が当該事業に関する事務局を補佐する条文を置き、納税者が収納課にカードを持参し来庁したら、収納課職員が納付書とカードを預かり商工課で換金し、領収書とカードを納税者に返すという方法での納税を考えてします。その際、商工課職員に営利企業の従事制限の許可を出すことも考えてしますが、この許可は必要でしようか。事業協同組合は、各種共済組合と同様に、営利主たる目的にしないもので、そのそも、許可申請自体いらないとの解釈があるようですが、いかがでしようか。
 営利企業等従事制限許可の問題に限ってお答えします。設問の内容から判断する限り,営利企業等従事制限許可とは無関係です。なぜなら,職員個人が事業協同組合の事務を行うのではなく,商工課の職務として行うということになるからです。
市という村の法担さん。ありがとうございました。もう1点確認したいんのですが、商工課の職務として行うとのことですが、この場合、特に、商店連合事業協同組合から兼務辞令を発行してもらう又は、町が商店連合事業協同組合への兼務辞令を出す等の手続きは必要でしょうか。
No.16700において,「営利企業等従事制限許可の問題に限ってお答えします。」としたのは,設問が営利企業等従事制限許可についてのものであったこと,及びそのこと以外は,迷える子羊様がきちんと整理をされているのであろうと仮定したからです。

> 事業協同組合の会則に、町商工課が当該事業に関する事務局を補佐する条文を置き

という外見から判断すれば,当然,事業協同組合が勝手にそのような条文を定められるはずがなく,町商工課が了承しているはずです。であるとすれば,町商工課の分掌事務に「事業協同組合の事務局の補佐に関すること。」などが加わり,町商工課の事務として行うのかな,と勝手に想像しました。そして,その勝手な想像に基づいてお答えしました。仮に,そのような整理をすれば,兼務辞令は不要です。
 しかし,そのような整理をする際には,町商工課が行うことが公務として適当か否か(税金を使って事業協同組合の事務を行う妥当性)の検討が必要になります。
 (追記)
 事業協同組合の事務を,町の職員が行うことの整理ができていないとすれば,まずは,その整理が必要です。

請求者本人からの開示請求について

情報公開 No.16714

皆さんに相談です。
開示請求者本人から個人情報保護条例による開示請求が提出されました。
しかし、本人とは法人であり、法人名で提出した書類の開示請求になります。
弁護士に委任した形で提出されましたが、これはどのように取り扱うべきでしょうか?

法人なので、情報公開条例で対応すべきと思いますが、本人確認できれば、すべて開示すべきなのでしょうか?

Re: 請求者本人からの開示請求について

ジョー No.16718

情報公開さんの自治体の条例を見られないので一般論です。

一応確認なんですが、請求対象の文書は、当該事務の根拠法令等で開示手続きについて定められていないものなのでしょうか?もし定められているようであれば、そちらの手続きによるべきであると思います。

情報公開制度による請求であれば、請求者が誰であるかが不開示事由該当性の判断に影響を与えることはありません(別に個人情報保護制度が整備されているならなおさら)。
不開示事項があった場合に、あとは公益上の必要性から裁量による開示をすべきかどうかという問題かと思います。そんな公益があるか?といったら一般的にはちょいと疑問ですが、事案の詳細が分からないので何ともいえません。

余談ですが、書類出すのにまったく控えをとってなかったのか、とか、原課に直接行けば任意で見せてくれそう(それがいいかは別として)なものをなぜわざわざ開示請求の手続きをとるのか、とかいろいろ疑問がありますねぇ。

Re: 請求者本人からの開示請求について

法規担当 No.16719

ジョーさんありがとうございます。

文書は、農地利用計画の変更申請です。

確かに余談にあるようなことは私も疑問に思いました(そもそも本人が出したものなのですから)が、手続きを尋ねられると相当の解答になってしまうのかなと思いまして。

Re: 請求者本人からの開示請求について

むかし法規 No.16720

余談のテーマで恐縮ですが、現行の情報公開条例の思想からすると、開示を求める動機は関係ないのでしょうね。まあ、権利の濫用として拒否するという対応はありそうですが。
(費用の徴収を含めた)任意開示の意味・ルールを整理しないまま情報公開条例を定めてしまっているところが、現行情報公開条例の問題点の一つのような気がしています。

(追記)本論の方。具体的対応は条例の規定に従って行えばいいのでしょうが、弁護士さん、どうして「個人情報保護条例」の“個人”は自然人に限っちゃうのかな? と首をかしげるかもしれませんね。憲法・民法の一般的理解では、プライバシー権については、法人・自然人の区別をしないでしょうから。ここも制度的に気になっている点。

委任状(請求及び受領)の期間について

さほ No.16709

いつも参考にさせていただいております。

現在、私が担当している委託事業における、請求及び受領の委任状の委任期間の設定について質問です。

【契約について】
・複数の業者と単年度契約するもの。
・ほとんどの業者と、毎年契約する。
・契約した単価に基づき、月ごとの実績に応じて支払う。
・N月分の委託料は、N+1月に請求書を提出させ、30日以内に支出する。

【委任状について】
・契約者≠請求者、契約者≠受領者、またはその両方に該当する場合は、委任状を提出させる。
・委任状の期間は、4月1日〜5月31日(2月や3月の支払いは、4月以降に行うため出納整理期間を委任期間に含めている)

【疑問点】
・契約の期間は4月1日〜3月31日であるのに、委任状の期間をそれを超えて設定する事は可能なのか。

ちなみに・・・
私が担当するまでは、委任状の期間は3月31日までであったため、3月分の支払いは新年度の契約書にかかる委任状を添付するように会計担当者から指示があっていたようです。これも適正な処理とは言えないと思います。
このため、新年度に再度契約を行わないところは別途4月1日〜5月31日の委任状を提出させる必要がありました。


以上、ご意見をよろしくお願いいたします。


Re: 委任状(請求及び受領)の期間について

むかし法規 No.16710

受託者が“請求及び受領する時点”で、当該事務を行う適法な代理権限を有していることが必要なだけであり、それを合理的に証する書面でさえあれば、格別問題はないのではないでしょうか。

(追記)論理的には、「○○契約に係る平成○年○月分の委託料の受領権限を委任します」で必要十分であり、“期間”とする必要はないように思われます。
うちは期間を定めてないです。
「平成○○年度分○○○の代金の受領に関して〜」といった文面にすれば問題無いと思うのですが?
早速、ご回答いただきありがとうございます。

お二人がご指摘のとおり、委任の期間まで記入する必要はなさそうですね。

今まで、当然のように委任の期間を記載していたため、その発想が全くありませんでした。

非常に助かりました。
ありがとうございました。
 平成21年10月1日より出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度が始まります。

 厚生労働省から各都道府県知事に実施要綱が送られ、うちの町にも流れてきましたが、本町では医療機関等による受取代理に係る取扱要綱を廃止し、新たに要綱を制定しようと考えています(厚生労働省実施要綱を参考に)。

 県に準則を流す予定があるのかと聞いたところ、流す予定なしとのことでした。

 皆様の自治体ではどう対応されるのでしょうか。

 独自の直接支払制度実施要綱を定める自治体はありますでしょうか。
十分に理解しきれないままの投稿で恐縮です。
 出産育児一時金に関しては、産科医療補償制度で係わって以来の案件で
すが、実はよくわかりません。

 先に私も10月以後の出産育児一時金関係の投稿をしましたが質問事項が、
不明瞭だったせいか、悲しくも流局です。(※後日、国からQ&Aが出されて
やや解決しました。この場を借りてご報告)
 さて、
 当団体の国保担当からも(TT)様と同様の相談がありました。
いくつかの資料を拝見した結果、国保保険者としての出産育児一時金制度には
大きな変化はなく、むしろ代理契約を締結したりする産科医療機関のすべき事
務処理が増えたのかな?しかし、その事務手順は、国の実施要綱で定められて
いるし、保険者として、医療機関及び支払機関に対する事務取扱扱の定めを行
う余地はあまりなく、仮に保険者側で実施要綱を定めるにせよ保険者内部の事
務処理マニュアル的内規ではないのかなという気がしました。

 とはいえ、当団体内の産科医療機関の医療事務員からは、産科医サイドから
の説明が一切なく、10月を目の前にどのようにしたらよいか・・という相談が
相次いでいるようです。
 お尋ねの件に的外れでなく、何らかの参考になれば幸甚です。
 結論として、当団体では、現時点では、保険者内部の事務処理の手順をまとめ
たマニュアル的なものを決裁で定めようと検討中です。 
ありがとうございましたムギさん。

本町も近隣自治体や法制担当者との協議を行った結果、やはり国の実施要綱で定められているし、新たに要綱として事務取扱を定める余地はないとの結果で落ち着き、昨日、ムギさんの自治体と同じく内規扱いで決裁にまわしたところです!
 
他の自治体はどのように処理をしたのだろうと不安に思っていたところでした。

本当にありがとうございました。

また、何かありましたらご教示くださいませ。
はじめまして、(TT)さん。

私の市の規則では「出産育児一時金の支給を受けようとするものは申請書に出産を証明できる書類を添えて申請しなくてはいけない」ような規定がありますので、規則の改正が必要だそうです。

同様の規定がある某県都の担当者に話を聞いたのですが、一時金だけの条項で規則の4分の1くらい占めてしまう改正案になってしまった、なんて恐ろしいことを・・・。

法担は「某県都の案を見てから」なんて言うんですが、先方からは「健康保険法施行規則の改正文と帳尻合わせてからでないと外には出せない」という回答で、ヤキモキしている最中です(笑)
蛇足ですが・・・

 出産育児一時金の給付に関しては、今後、差止めの対象から外すような
政令の改正の予定があるとの記憶があります。
 
 すると、保険者によっては、規則等に支給決定通知書や差止の通知書等の
様式があれば、給付の差止という処分が今後なくなれば、差止通知書の様式
は不要となり、支給(差止)決定通知書のように兼ねた様式を採られている
場合は様式の改正が必要になります。

 話は変わりますが・・
 当団体の場合、滞納世帯対策として、保険税滞納世帯については、出産育
児一時金の申請や給付の際の接触を、納税交渉の機会ととらえ、滞納の一部
を納付するよう協力を求めていたようですが、直接支払制度下では、それも
できなくなると担当は嘆いています。
 産科医療機関には手厚い配慮の制度であるとを感じずにはいられません。

 
 つくしさん・ムギさんご意見ありがとうございます。
 地方分権といいながらも国・県に頼ってしまっている自分がいて情けない・・・。
そろそろ政策法務の勉強に本格的に目覚める時期かななんて思っちゃったりしてます。
 
 さて,いよいよ10月1日施行に迫り、近隣自治体の情報も入ってきておりますが各自治体で対応がばらばらですね。
 独自で要綱を定めたところもあるようです。
 直接支払制度・・・ちょっとした弊害が起きそうな自治体もあるかもですね。

「その他証明」による手数料の徴収について

かわへび No.16617

本市で、新しい証明事務を始めるに当たって、手数料の徴収根拠をどのように解釈するかで悩んでいます。ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。
地方自治法第228条において、手数料は条例で定めなければならないと規定されています。しかし、『地方自治法質疑応答集』(第一法規)第2巻2087ページによりますと、具体的に予想できない証明事務については「その他証明」として規定することができると書かれています。このため、新しい証明事務において手数料を徴収する際、既に本市手数料条例に規定されている「その他の証明」を根拠にできるものと考えています。また、当該証明事務の取扱い方法を定めた要綱において「手数料については、手数料条例に定めるところによる。」という1条を設けることで、対応ができると思うのですが、いかがでしょうか。それとも、やはり条例を改正して具体的な証明事務の名称と金額を明記すべきでしょうか?
ご指摘のとおり、「その他の証明」とは、手数料条例における個別具体的な証明事務の規定でカバーできない証明事務について、手数料を徴収する場合の根拠規定になります。
したがって、「その他の証明」に該当するとして手数料を徴収することは、ただちに違法とはいえないでしょう。

しかしながら、新しい証明事務に関して要綱を定め、当該証明事務の内容が確定されるのであれば、手数料条例を改正すべきだと思います。

DON様、早速の回答ありがとうございました。
今回の証明事務は、他市ではあまり事例のない業務で、要綱による事業実施が継続されるかどうか未定です。故に、条例を改正してもすぐに再改正が必要になる可能性があり、改正について消極的にならざるを得ません。また、事業の開始を急ぐ声もあるため、「ただちに違法とはいえない」のであれば、「その他の証明」カバーする方向で考えたいと思います。
 ご質問とは異なる内容で、古い話で、恐縮ですが・・
 平成12年の分権一括法の際、機関委任事務の廃止に伴い、標準手数料令が
施行され、地方自治体の手数料はすべて条例事項となりました。
 標準手数料令と異なる額も条例で定めることにより可能でありますが、ただ
し、当該額の積算については十分に説明責任を果たせるように・・・・・トカ・・・のよう
な感じの国のお達しがあり、当県内の自治体は結果的に全ての手数料の積算
を行うよう助言があったように記憶します。(当時の記憶で間違ッテ鱈ゴメンナサイ)

 当団体の場合、「その他の証明」の手数料額は最低額200円と定めていますが、
それまで惰性で「その他の証明」で手数料を徴していた事務を積算したところ、
200円ではとても収まらないコストであることが分かり、ある程度、定例的に発生
する証明であれば、積算表を作成した上で、手数料条例に事務名と額を定めるよ
うにしてきました。
 「その他の証明」は首長の権限のある事務に関し、突然の証明を求められた場合
の徴収根拠とし、ルーティン的なものは、機会をみて手数料条例に定めることがよ
いのかなと思います。
>突然の証明を求められた場合
 先頃退職された、法規の大先輩から、全国の役所を自転車で回っているという来庁者に来庁証明を求められ、「その他証明」で対処したようなお話を聞きました。
 それって、自治体に期待されるべき業務なの?、という個人的な疑問はわき上がるものではありますが。
>ぷよぷよ様

>全国の役所を自転車で回っているという来庁者に来庁証明を求められ、
「その他証明」で対処したようなお話を聞きました。
>それって、自治体に期待されるべき業務なの?、という個人的な疑問
はわき上がるものではありますが。

 私も、ぷよぷよ様の大先輩と同様の経験があり、いわゆるスタンプラリー
的な発想で、当団体に確かに到着したという証をその方の持参するノートに
公印の押印の方法で求められたことが幾度かございました。
 その他の証明として手数料を頂戴しようかなとも思いましたが、上司と相
談し、免除としたことを記憶します。

 その来庁者に「ちなみに・・」といういことで、これまで「手数料」を採
られたことがありますかとたずねたところ、当県内の市町村では「無」で、
証明を断られたところも「無」だったそうで、首長と面談ができたり、署名
を貰えたりしたところもあったそうです。

 ぷよぷよ様同様の疑問をやはり私も感じます。 
 スレ主様、話題から外れたことご容赦ください。
>>「その他の証明」は首長の権限のある事務に関し、突然の証明を求められた場合
の徴収根拠とし、ルーティン的なものは、機会をみて手数料条例に定めることがよ
いのかなと思います。>>
 やはり、そのような使い方をするのが一般的なのですね。業務がある程度定番化した時点で条例に明示する方向で検討したいと思います。今は、業務に対する他市町村や国の動きが不明確なので「その他の証明」に甘んじたいと思います。
 でも条例上程時点での議会説明でタイムラグがあったことを説明するのが、面倒そうですね。

損失補償について

141 No.16650

地方都市で最近法制担当になった者です。

今度本市で道路の掘削工事を行うことになりました。
工事箇所は市有地であり,周辺住民の同意までは必要とせず,事前説明のみ行いました。ところがその周辺住民のうちの一人に,

「万が一工事が原因で損害が発生したら市が補償を行う」

旨の文書を出してほしいと言われました。
もちろん工事が原因で生じた損害に対して損失補償を行うことについては問題ないのですが,損害が発生していない段階でそのような文書を出すことは可能なのでしょうか?


個人的にはそういった文書は出す必要がないと考えているのですが,別件でその住民に土地を売ってもらう必要があり,突っぱねづらい状況です。

Re: 損失補償について

No.16656

その住民さんが、悪意はないとしても、気になさっているのは、もし損害がでたら裁判なんてめんどくさいことをして被害を回復するのか?面倒くさいなあ。 ではないかと思われます。

本当に工事が原因なのかとか被害額はいくらなのか、について、事後に争う(通常は、住民のほうが行政から示した額に納得しない)のが普通でしょうから、その文書をだしたからといって、住民側の言い値では払わないよ、と趣旨であることを強調して納得していただくことがいいのではないでしょうか(こんなこと言うと、ふつう喧嘩になっちゃいますね。ごめんなさい)。

Re: 損失補償について

のっぽ No.16658

こんにちは。

ウチの事例では、工事の規模にもよりますが、工事開始前に、被害が生じたと申し立てられても抗弁できるように、あるいは責任を認めるとしても明確にできるように、工事箇所の隣接地や近隣地域の事前調査を行ってから工事を施工している場合が多いようです。
また、工事終了後に被害の申立があった場合は、事後調査を行っています。
その結果によっては、損失補償を行っています。

もし、1件だけで済むお話でしたら、事前調査を行って、工事終了後に事後調査を行い、被害の有無の確認をすればいかがですか?
文書にするよりも説得力があるような気がしますが難しいですか?

Re: 損失補償について

141 No.16659

>Gさま
回答ありがとうございます。

>もし損害がでたら裁判なんてめんどくさいことをして被害を回復するのか?

住民の方の考えはまさにそこだと思います。
というのが,以前その周辺で工事があったときに,施工業者(行政かどうか不明)が,工事する前は「損害が発生したら補償する」と言っていたのに(口頭で),工事が終わっていざその住民の方に損害が発生したら補償してくれなかったそうなのです。

そのことがあって今回のような主張をされているのですが,なんとか説明して理解してもらうよう担当職員に言ってみます。

>のっぽさま
回答ありがとうございます。

事前調査,事後調査は普段も行っているのではないかと思うのですが,住民の方にも立ち会っていただくなどして,より入念に調査を行い誠実な姿勢を示すことでなんとか治まらないか探ってみます。

ただ,アドバイスいただいた対応をとった上でなお,文書がほしいといわれた場合は,文書を出さざるを得ないのでしょうか?

Re: 損失補償について

のっぽ No.16663

個人的な意見ですが、禍根を残す可能性があるので、文書は出さない方が良いと思います。お考えのとおり事前調査、事後調査(所有者立会は勿論です。)を行えば理解を得られると思いますがいかがでしょうか?

Re: 損失補償について

むかし法規 No.16664

不法行為が成立すれば、当然賠償責任が発生するところ、事前にそのような書面を差し出す意味があるとすれば、無過失責任を負う契約の締結ということになりそうです。
そして、そのような契約は、一般に、公序良俗に反して無効とされるのではないでしょうか。
その結果、法的には無意味な文書ということになり、それなら、出してもよいのではないかという判断もありそうです。
しかし、出すべきではないでしょう。常識的に、理不尽な要求だからです。
理不尽な要求に対しては、毅然とした姿勢で臨むことが行政の基本的立場であり、社会的責任でもあると思いますよ。

Re: 損失補償について

141 No.16671

回答ありがとうございます。

法務云々というよりも,話し合いで理解していただくのも行政の責務ですね。

ありがとうございました。

Re: 損失補償について

Rえもん No.16678

 久々に…。
 工事で相手方が被る可能性のある不利益には、損害・損失の2通りがあるという理解でよろしいですかねぇ?。
 この理解を前提とすると、損害の場合は、指示に過失がある場合を除き、原則として注文者は責任を負わないですが、損失の場合は当然負うことになると思います。
 とすると、書面なり口頭で説明するとして、いかなる場合も責任を負うことにはならないということをご理解いただく必要がありそうですね。

Re: 損失補償について

むかし法規 No.16679

そう、スレタイがけっこう微妙。

行政法的には、
適法行為に基づく損失補償、違法行為に基づく損害賠償
に分類され、その“谷間”について論じられることがあるようですね。

Re: 損失補償について

141 No.16685

今回はあくまで損失補償についてのみ検討していましたが,住民の方にしてみれば違法であろうが適法であろうが関係なく,損害が発生すれば補償してほしいということで文書を要求されているはずですね。

ご指摘ありがとうございます。

Re: 損失補償について

用地屋 No.16687

「別件でその住民に土地を売ってもらう必要があり,突っぱねづらい状況です。」

状況は良くわかりませんが、住民に妥協しようとしているのでしょうか? その住民は、公共事業はみんなの生活環境を良くする為に行っているということを全く理解せず、個人の財産権のみ主張されているということなのでしょうか? かなり交渉の困難な方のようです。
そういう方に安易に妥協してはいけません。一回妥協すれば、市の姿勢を見透かされ、次回の用地交渉でも妥協を重ねることとなるでしょう。もしかしたら、今回の書面をネタにして次回足元をすくわれることになるかもしれませんよ。
工事担当の交渉能力が問われているということかもしれません。法制担当のあなたに泣きを入れてきて、「文書出しても大丈夫か?」と言われているのでしょう。私は毅然とした態度で、「文書は出せない」と言うべき状況にあるような気がします。

職員の出張命令

新米 No.16647

初めて利用させていただきます。
当方は市町村の教育委員会の事務局のものです。
今回の相談の内容は「幼稚園教諭の出張命令」についてであります。
A幼稚園の臨時講師が急遽やめることになり、B幼稚園在籍の教諭がヘルプとして
出向くことになりました。とくに異動辞令などはだしていません。
通常幼稚園教諭の出張命令は園長が発令しておりますが、A幼稚園で実施される行事等で出張がある場合はその教諭の出張命令はAとBのどちらの園長が発令すべきでしょうか?

Re: 職員の出張命令

市という村の法担 No.16648

> B幼稚園在籍の教諭がヘルプとして出向くことになりました。とくに異動辞令などはだしていません。

B幼稚園在籍の教諭には、だれがどのような命令を出しているのでしょうか。

Re: 職員の出張命令

新米 No.16652

ご返事ありがとうございます。
B幼稚園の教諭が出張が生じた際は、特定の出張命令の様式に出張用務等を記入後、B幼稚園の園長の決裁欄に押印をするという形になっております。
A幼稚園においても同様の取り扱いとしております。

Re: 職員の出張命令

No.16653

市という村の法担さんの疑問は、「ヘルプとして出向く」って何? ということなのだと思います(私も同感です)。

異動辞令はいらないですが、A園を兼務とする辞令を発令するのが通常だと思われます。兼務であるかぎり、B園が本務の教員であってもA園の園長の指揮命令にも服することになりますから、A園の行事にともなう出張命令は、A園の園長が行うことになります。

Re: 職員の出張命令

市という村の法担 No.16654

 言葉が足りませんでした。申し訳ありません。(G様お察しのとおりです。)
 B幼稚園在籍の教諭を,A幼稚園にヘルプとして出向かせることについて,具体的には,だれがどのような命令を出したのでしょうか。

Re: 職員の出張命令

新米 No.16673

いろいろと言葉足らずですいません。
Bの教諭は籍はB幼稚園ですが、他の幼稚園で人手不足があった場合に園長同士の連絡で
保育の手伝いに出向けるという立場にいます。
クラス担当などは持っておりません。要は余りの教諭です。
ということで、教育委員会とAとBの園長の間で検討して、A幼稚園の補充が見つかるまでは、A幼稚園に勤務する形となった次第であります。
最終的には、幼稚園の人事を取り扱う教育委員会の指示にてA幼稚園の勤務をお願いしています。


Re: 職員の出張命令

市という村の法担 No.16674

 かなり大雑把な回答になってしまいますが、
仮に、「A幼稚園の園長の指揮管理の下で勤務しなさい」との命令がなされているならば、A幼稚園の園長が旅行命令を出すことになります。
また、仮に、「A幼稚園の保育を手伝いなさい」との命令がなされているならば、A幼稚園で実施される行事等で出張すること自体あり得ないと思います。この場合には、そのような命令を出せる人が存在しません。
 このように、どのような命令によってB幼稚園の教諭がA幼稚園にて勤務しているかにより全く結論が異なってきます。
 なお、B幼稚園の教諭がA幼稚園への通勤途中に万が一事故にあった場合などを想定すると、きちんとした命令を出しておかないと、公務災害の認定などに手間取ることになります。念のため。 

Re: 職員の出張命令

No.16686

教育委員会の「指示」ってなんなのか理解がいたりませんが、そもそも兼務辞令もだしてないし、A幼稚園のヘルプに行くこと自体もB園長の出張命令もなく行われているように理解しました。

出張命令がでている前提なら、
>市という村の法担さんの意見とは若干異なりますが、
A幼稚園で実施される行事等で出張することは、主張命令権者はあくまでB園長ですから、A園長ではなくB園長の命令ということにすればOKかと思います(A、B園長の話し合いは行われているのでしょうから、書類上の話ですよね)。

そもそもA幼稚園への出張命令がないのであれば、その先の出張はどうしたらよいかは、わかりません。

プローザルの公募時期と予算について

mamezo No.16681

補正予算で行う情報通信基盤整備事業において、12月議会での予算計上を予定しているのですが、12月議会の議決を待たずにプロポーザルによる公募を行い業者を決めて、補正予算に計上する額を積算させているケースが全国的に見受けられます。
予算の裏付けが無いのに出来るのでしょうか?
全国的に行われているので可能と思われることと、事業内容からこの手順で行わないと間に合わないこともあるのですが、根拠がわかりません。
ご教授ください。
確信はありませんが、プロポーザル自体は、業者(設計者)の選定という趣旨で、予算は絡まないからなのではないでしょうか?

例として良いかどうか分かりませんが、予算がなくても○○○審議会委員の選定(選考)はできますよね。

寄附の呼びかけ人について

shu No.16608

実は住民の方より、当町の特産品の発展に際し多大な貢献をしていただいた方の顕彰碑を建立したいという動きがあります。行政に頼らず自分たちで浄財を集め建立したいとの事。その際、「関係する諸団体の役員や各種団体の委員の連名で呼びかけたい」との相談がありました。その中の団体で副町長、課長、役場職員が所属する団体があるのですが、呼びかけ人の中にこのような立場の人の名が入っていいものかどうか?県に問い合わせたりネットで調べているのですが、事例が無いとの事。法的には問題はないのでしょうか?ちなみに政教分離の点では問題ありません。
皆さんお忙しいとは思いますが、教えていただけますでしょうか?「ここを調べてみたら?」「こういう事例が自分の自治体ではあったよ」というアドバイスでもかまいませんので、よろしくお願い致します。

Re: 寄附の呼びかけ人について

むかし法規 No.16668

いかにもありげなケースですが、事例は見つかりませんでした。
妥当性のことを言い出すといろいろあるかもしれませんが、適法性レベルでは問題ないような気がします。

Re: 寄附の呼びかけ人について

さすらい人 No.16672

専門ではありませんが…財産管理の仕事をしている頃にshuさんと同様、寄附の問題では随分気を使いました。
・公務員の寄附そのものが禁止されてはいないこと。
・顕彰碑建立の趣旨が政教分離原則に抵触していないこと。
などから考慮しますと、
今回のケースでは営利目的でもないと思われますので、私も違法性があるとはいえないと思います。
(ただし、一部特産品関連業者の経営が格別に有利になるような場合であれば、好ましいかどうかは別問題かと思います。)

Re: 寄附の呼びかけ人について

No.16682

副町長は別として、一般職に属する職員が、特定団体の寄附の呼びかけ人を引き受けることは、全体の奉仕者規定に違反するのではないかと思います。仕事が全体の奉仕者なのであって、プライベートな時間は何やってもいい、と言い切るのは勇気がいります。

まあ、議論のための議論ですので、深入りはご容赦ください。

法定外公共物に関する賠償責任保険について

ナイシトール君 No.16675

困った時に利用させていただいております。今回もよろしくお願い致します。
国から無償譲渡を受けた法定外公共物(里道、水路)は、箇所が多くまた総延長が
長いために市ですべて管理することは、むりであると考えます。管理については、
市民が管理している箇所、市で管理している箇所、ほとんど管理されてない箇所など
があります。
そこで、市有物件である法定外公共物が、賠償保険対象の物件にあたるのか
また、市の瑕疵として訴えられた場合、どのような対応が考えられるかお教えください。

Re: 法定外公共物に関する賠償責任保険について

市という村の法担 No.16676

 賠償保険の対象については、加入されている保険によっても異なるでしょうから、保険契約を確認され、それでも不明な場合には、加入先に確認するのがよいと思います。
 訴えられた場合にどのような対応が考えられるかとのことですが、訴訟が起こされたら、基本的に「請求を認める」、「請求却下を求める」又は「請求棄却を求める」のいずれかにより対応します。

不納欠損処理の解除について

ぴんふ No.16662

はじめて投稿させて頂きます。
 早速お伺いしたいのは、誤って不納欠損処理をしてしまったものについて、解除することは可能か。また解除可能ならそれはいつでも解除可能なのか。について皆様のご意見をお伺いしたいと思います。
 その「いつでも」というのは例えば、決算終了後、何年も遡って解除可能かどうか、ではこれが決算にどう影響を及ぼすかについてお聞きしたいです。

Re: 不納欠損処理の解除について

市という村の法担 No.16665

 不能欠損処理は、自治体内部の事務手続であり、債務者に直接関係するものではありません。また、行政処分でもありません。したがって、誤った事務手続を正しく直すことは可能であり、また、そうすべきです。
 時効になっていなければ、いつまででもできると思います。結果的に決算が誤っていたということになってしまいますが、ただそれだけです。特段の影響はないと思います。
 もちろん、そのような誤りは、本来、あってはいけませんけれども。

古い抵当権の処理方法について

卯吉 No.16597

 いつも、勉強させてもらっております。
 本町では今回、土地(宅地)を公売しようと考えているのですが、その土地に、明治21年債権額米2石4斗や、大正5年金30円などの抵当権がついています。抵当権者を探し出すことも困難と思われます。
 この場合、抵当権者に対する差押通知書などは公示送達でよいのか。
 交付要求がなければ、このまま抵当権者に配当せずに処理してよいのか教えてください。

Re: 古い抵当権の処理方法について

DON No.16599

被担保債権は弁済されていますか。
弁済されていないとしても、被担保債権の消滅時効が成立していると思われますので、抵当権の随伴性により、抵当権が消滅しています。

登記簿上の取り扱いですが、被担保債権に対する消滅時効の成立を理由として、抵当権の抹消登記の手続をできると思います。

Re: 古い抵当権の処理方法について

卯吉 No.16655

回答ありがとうございます。
消滅時効が成立しているのか調べてみます

ありがとうございました。

地方税の過年度賦課決定期限について

ごかげつ No.16600

 地方税法第17条の5「更正、決定又は賦課決定は、法定納期限の翌日から3年を経過した日以後においてはすることができない」旨の規定がありますが、この日とは、当該事由の発生日を示しているのでしょうか。私は今まで「納税義務者が賦課決定を知り得た日」だと思っていたのですが・・・・明文化されているものを探しているのですが、なかなか見つかりません。ご存知の方、教えてください。
 

Re: 地方税の過年度賦課決定期限について

のっぽ No.16605

はじめまして。
お尋ねの件については、法文のとおり、期別納期が定められている税については、第1期の納期限の翌日から起算して3年を超えると賦課することはできません。固定資産税等については、同条第3項において5年間と規定されています。納期については、市民税の普通徴収については、法320条に規定されています。また、固定資産税については、法第362条で規定されており、また、各自治体の条例によって納期を定めることができます。

また、第1期の納期限が休日の場合は、翌月曜日が納期限となるので、年度により時効の始期が異なります。当然納税通知書は納期限の10日前までに送達(市民税の普通徴収の場合は法第319条の2第3項、固定資産税の場合は法第364条第9項)しなければなりませんから、「納税義務者が賦課決定を知り得た日」とは異なります。

Re: 地方税の過年度賦課決定期限について

ごかげつ No.16606

 のっぽさん、返信有難うございます。
 現在悩んでいるのが、公的年金が遡って支給されていることによる追徴について、特に18年度相当分です。
 今年2月〜3月に年金リストによるデータを大量に受け取っていますが、入力処理が追いつかず、現在も半年遅れで入力作業を行っているところです。
 
 国保税の法定納期限は4月30日と定めていますので、データ受取直後に処理できていれば18年度についても問題ないのですが、今月又は来月に納税通知書を送付する分に18年度相当分を決定・送付できるのかどうか、迷っています。
 
 ちなみに庁内の意見では、異動年月日(2月〜3月)を基準にすべきとのことで処理が進んでいます。当月内に全て処理をするのは事実上不可能なのです。

Re: 地方税の過年度賦課決定期限について

のっぽ No.16609

庁内の意見の根拠は何でしょうか?

国保については、全くの素人なので良くわかりませんが、更正、決定等の期間制限の特例である法第17条の6第3項の適用なのでしょうか?
もし、適用が可能なら年金所得が変更になった通知が発せられた日の翌日から2年を経過する日が時効となります。法施行令第6条の16にも書かれていますが、なにぶん国保税については、素人なので、詳しい方の回答を期待します。

答になっていなくてスイマセン。

Re: 地方税の過年度賦課決定期限について

通りすがり No.16610

すいません。よくわからないで書き込みますので,間抜けな質問なのかも知れませんが・・・
18年度の年金を遡って支給するとのことですが,実際に支給されるのが21年度であれば,それは21年度の収入なのではないのですか?
18年度の税として追徴するのが,ピンとこないのですが・・・

Re: 地方税の過年度賦課決定期限について

S県S市のライフ No.16613

今回の年金問題のことですよね?
裁定の遅延や、誤謬等の法令の改正等の理由以外の場合は本来支払われるべき時に遡って収入判定することになっているかと思います。
この関係では、国税でも年金時効特例法の関係が出ており、国税の徴収権の時効(5年)を超えている者は源泉徴収もされません。⇒参考ですが。。。

Re: 地方税の過年度賦課決定期限について

クルクル曹長 No.16618

非常に興味のある話題です。

社会保険庁や国税庁によると、時効消滅とされる分(5年超)について、年金時効特例法により救済されるものは「源泉徴収が必要な公的年金等」に含まれない。との取扱がなされています。
一方、直近5年分はそれぞれの年分の公的年金等として源泉徴収してますね。
そして、この源泉徴収される所得税が「多いor少ない」場合に修正申告や更正の請求が必要となるのでしょう。
申告された場合は所得税の更正・決定を経て地方税法第17条の6第3項適用となりますが、申告されない方(大多数?)はどのようになるのでしょう?
どなたかご教示いただければ幸いです。

Re: 地方税の過年度賦課決定期限について

crossdoro No.16645

>申告された場合は所得税の更正・決定を経て地方税法第17条の6第3項適用となりますが、申告されない方(大多数?)はどのようになるのでしょう?

私もいろいろ調べてみたつもりですが、確定申告などの国税の動きがない方は地方税法第17条の5第1項適用となるのではないでしょうか。
3年を経過した年度分は課税できないと思います。

Re: 地方税の過年度賦課決定期限について

クルクル曹長 No.16649

crossdoroさん、レスありがとうございます。
やはりそうですか。私も同じ考えです。また国保税には地方税法17条の6第3項(更正、決定等の期間制限の特例)の規定の適用がないので、スレ主であるごかげつさんの質問「平成18年度国保税を平成21年9月に決定できるか?」に対する回答は「できない」となりますね。
しっくりこないかもしれませんが仕方ないのかなと思います。

Re: 地方税の過年度賦課決定期限について

クルクル曹長 No.16651

自己レス
過去ログNo.15251 を参照です。

首長の退職申出と議会の関係について

えくりぷす No.16641

自治法第145条では、「市町村長は退職しようとする日の20日前までに当該団体の議長に申し出なければならない。ただし議会の同意を得たときは、その期日前に退職することができる。」旨の規定があります。

首長が20日以上前に申し出る場合には、議会としての同意は必要ないものと考えますが、退職を申し出た時点が議会の会期中であったときに、議長から議場において報告するだけでよいのでしょうか?
同意について採決は必要ないものの、会期中で本会議が開催される機会があるにもかかわらず、単なる報告で済ませることに多少の疑問を感じます。

議会での実例等がございましたらご教示いただきますようお願いいたします。


Re: 首長の退職申出と議会の関係について

たっく No.16646

 当方でそういった事例はないのですが,長の辞任については,市町村長であれば20日前までに議長に申し出ることが必要とされているところですので,会期中か否かは関係ありません。
 また,細かいようですが,議長が議場において報告するかどうかについても,特に定めはありませんので,各議会の慣例によるのかと思います。極端に言えば,議長が市長から辞表が提出されましたと言うことを文書等で各議員に通知するだけでも構わないのかと・・・
 議長としては,法的には公選法の規定に基づいて申し出の日から5日以内に選管に通知することが求められるだけです。
 これについては,基本的に長の辞任自体は長が自ら決することで,議会サイドで認める認めないという権限はないというこのなのではないでしょうか。
 例外的に20日以内と辞任までの期間が短い場合に限り,行政運営の停滞等を防ぐために議会の許諾が必要としたということなのではないでしょうか。
 

一般職の非常勤嘱託員の任用について

迷える子羊 No.16633

当市は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例があるのですが、今度、新たに非常勤嘱託員を一般職で任用したいのですが、やはり条例を制定しなければならないのでしょうか?規則や要綱で、任用や給与、服務等を定めて任用しても大丈夫でしょうか?

Re: 一般職の非常勤嘱託員の任用について

市という村の法担 No.16635

非常勤嘱託員を一般職で任用することは,できません。非常勤の嘱託員の職は,特別職です。(地方公務員法第3条第3項第3号)

Re: 一般職の非常勤嘱託員の任用について

坦々麺 No.16636

迷える子羊さま こんにちは

市という村の法担さまのおっしゃるとおり、「非常勤」の「嘱託員」は、地公法3条3項3号にありますとおり、一義的には特別職です。
同号の職の定義は明確ではなく、参考文献によると「地方公共団体の事務にもっぱら従事するのではなく特定の知識、経験に基づき、随時、地方公共団体の行政に参画する者または他に生業を有することを前提として、一定の場合に限り地方公共団体の業務を行う者の職をいう」ものとされています。しかし、「嘱託員」として任命されている職の実態としては、中にはこの特別職の要件を備えていない職である場合もあり、地方公共団体の現場では混乱しているといわれています。
想定されている職が、「嘱託員」という名称でなければならないかは別として、たとえば、日常的な事務事業の補助的業務に従事する非常勤の職であるならば、「一般職」として位置づけ、積極的に是正に努めている地方公共団体もあります。
この場合、非常勤職員であっても一般職である限り地公法の適用を受けますので、勤務時間、休日休暇、給与、旅費等は、「条例」で根拠規定を設けなければなりません。
うちの自治体でも、臨時的任用職員の更新の問題もからめ、従来「非常勤嘱託」として任用していた職のうち、特別職の要件を満たさないものを一般職として区分し、整理をしましたが、地公法3条3項3号の関係がありますので「嘱託」の語は用いていません。
非常勤一般職に関する参考文献としては、学○書房さんの「自治体の新臨時・非常勤職員の身分取扱」が大変参考になります。
(ただし、一般職であるため地公法が適用になる関係上、営利企業従事許可の基準など課題もいろいろあるのが実情ですが・・・)

Re: 一般職の非常勤嘱託員の任用について

パピー No.16637

 パピーと申します。私も同様の疑問があったので、参加させていただきます。
 そもそも非常勤職員には、一般職(地公法17条)と特別職(地公法3条)のふたつが存在するようです。ただし、実際どちらで運用しているのかはその団体によると思われます。
 非常勤職員の任用、休暇、賃金等の取扱は、要綱が多いのではないでしょうか、一般職は賃金で、特別職は報酬という言い方にしているようです。
 なお、平成21年4月24日付けで総務省から「臨時・非常勤職員及び任期付短時間勤務職員の任用等について」という文書が、各自治体にメールで配布されていると思うので、参考にしてはいかがですか。
 

Re: 一般職の非常勤嘱託員の任用について

むかし法規 No.16638

下級審判例ですが、事実認定の部分(全文情報)が法的整理の参考になるかもしれません。
※全文が長いので、「一般職」の検索式でヒットを追っていくと読みやすいでしょう。

→ http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=37601&hanreiKbn=04

Re: 一般職の非常勤嘱託員の任用について

坦々麺 No.16640

だいぶ前にかかわったもので、うっかりしていました。パピーさまのおっしゃるとおり、自治法上、非常勤職員は報酬支弁ですので報酬条例の場合もありますね。
うちの自治体では、臨時職員の給与条例が単独であり、その中で、地公法上の臨時的任用職員と、非常勤一般職を規定し、支出科目上、賃金支弁で整理をしています。ただし、自治法上、常勤は給料支弁、非常勤は報酬支弁となっていますので、報酬として整理することも検討しましたが、もともと当該職が賃金支弁でしたので、ここは参考になりませんね。支出科目上は「賃金」であるものは、自治法上の何に該当するのかについての文献は相当探したのですが、ありませんでした。とりあえず、支出科目上「賃金」で支弁しているものであっても、勤務条件が非常勤であれば、自治法上の「報酬」に該当するものと強引に解釈していますが。おそらく、本来は、賃金支弁する職は日雇いのような職であって、うちで従来「賃金」で支弁している職は、常勤であれば「給料」、非常勤であれば「報酬」で支出しなければならないのかな、と個人的には考えています。うちでは中途半端な整理となってしまいました。
まったくの初心者です。
学校給食費の消費税及び地方消費税の申告にあたりお聞きしたいのですが、材料を仕入れて、学校給食センターで数人の調理師を雇用して作り各学校に配食しています。その場合の申告にあたり、売上金額について、給食費単価300円で1000人で200日とすると、売上げは6千万円となります。ただ、その仕入れ額が5千900万円とすると、その差額の100万円についての消費税及び地方消費税を支払わないといけないものでしょうか。ただ、その中に、前年度と本年度の未収金が100万円程あり、なおかつ、5名分の人件費、調理器具の修繕費等が1500万円ありますが、
今は消費税の計算に当たっては、6千万円の調定に対し、材料費仕入分の5千900万円の差額の100万円について消費税及び地方消費税を支払っている状態なのですが、特別会計で行っているので、毎年赤字経営となっています。人件費等を含めると。それでも、消費税を納めなければいけないのでしょうか。よろしくご教授をお願いします。
まったく素人ですが一消費者として・・・
消費税と赤字って関係ありましたっけ?

消費税は給食代を払った人たちが納税したもので、貴所はそれを集めて税務署に納付する義務があるのではありませんか? 内税だと実感が無いかも知れませんが、給食単価300円は実価格286円で、税金14円を消費者から預かったということだと思うのですが。

追伸
 計算してみて納付済み部分を差し引いた結果納税額0円はあるのかもしれませんね。

Re: 消費税及び地方消費税の申告にあたり

わたぼうし No.16502

 赤字か黒字かということと消費税を収めるかどうかは、直接的には関係ありません。

 60,000千円の売上ですので、2,857千円(端数は面倒なので無視します。以下同じ。)を消費者から預かったこととなります。
 このうち、仕入れ時に支払った、2,809千円を控除して、残りの48千円を税務署に納めることとなると思います。
 なお、文面から判断すると、調理器具の修繕費等についても消費税を既に納めていると思われますので、もう少し控除額が増えるのでないでしょうか。

 また、100万円程の未収金があるとのことですが、貸し倒れ処理(多分不能欠損処理)をした年度の消費税額から、当該貸し倒れ処理にかかる消費税相当額を控除することとなると思います。

 Hさまの指摘されているとおり、消費税に相当する額は、消費者から預かった金銭で、事業者自身のお金ではないと考えれば納得いくと思います。会計上も預かり金として処理されているハズです。

Re: 消費税及び地方消費税の申告にあたり

クルクル曹長 No.16503

消費税は商品の引き渡しやサービスの提供があった日を基準に計算しますので、未収金であっても申告納税しなければなりません。

赤字については経費削減や単価アップなど、経営努力によって解消すべき問題ですね。
もちろん、「赤字」自体は消費税に何ら影響を与えるものではありません。

詳しくは国税庁のwebサイトが参考になると思います。
そもそも、学校給食費は、消費税課税取引なんでしょうかね。

事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け及び役務の提供に課税するものですから、
1、学校給食を行政が事業として行っているのか(実施しているのは自治体なのか学校長なのか)。学校長の私的債権とされることをどう処理するのか。公費処理されているところは疑うことなく自治体の事業なんでしょうけれども。学校長が実施しているなら、学校長が申告云々をすべきことです。
また、前さんのセンター方式の場合、もし課税売り上げがあるとすれば、「商品」の売り先は学校であって親ではないでしょう。

2、対価を得て行っているのか(学校給食費を支払った者について給食を提供する=行政サービス制限条例が実施されていると、対価性がありそうですが)。給食費は、学校給食サービスに対する対価ではなく食材費負担金だと考えてました。

私は、そもそも消費税課税取引ではないと考えました。
事故レスです。

消費税基本通達(http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/11.htm)では、

(学校等が行う役務の提供で課税されるもの)
6−11−4 学校等が行う役務の提供で非課税とされるのは、法別表第一第11号《教育に係る役務の提供の範囲》に規定する教育に関する役務の提供に限られるから、例えば、学校給食又は他の者からの委託による調査・研究等の役務の提供は、非課税とはならないのであるから留意する。

とあって、明白でした。
私もG様の言われているように解釈していたのです。そこで、消費税の確定申告をしなければなぜいけないのかに疑問を持ったところなのです。給食費の徴収金は、独立採算制といった意味で、収支のバランスがとれれば、それでよいかと個人の徴収金も設定していたのです。皆様がおっしゃっている意味は分かりますが、給食費の徴収金に消費税を上乗せして徴収しているのであれば理解はできるのですが、徴収金に消費税を上乗せしていない団体はどうなるのでしょうか。私市では、一食当たり230円の中に別途消費税を加算しては徴収はしていません。でも、学校給食費の徴収金の確定申告の表に穴埋めすると、徴収金÷1.05となっています。そして、仕入れ価格は消費税を付加されたものできますが、それを計算すると消費税を納めなくてはいけないようになってしまうのです。役務の対価だといって必ずしもそうしなければいけないのかと思うのです。それとも、必ず、徴収金の上に、消費税をとれと言われるのでしょうか。学校給食も学校教育の一貫だと解釈していたところなのです。皆様の市は別途、消費税を徴収しているのでしょうか。よろしくお願いします。 もうひとつ、素朴な疑問なのですが、保育所の給食費も確定申告義務があるのでしょうか。保育をしながら、園内で調理師を数人雇用、材料を購入して、給食出していますが、それは、保育所保護者負担金ですよね。それに対しても申告が?

Re: 消費税及び地方消費税の申告にあたり

一反木綿 No.16567

市町村立の小学校などであれば、一般会計のなかで学校給食を運営されているのではないでしょうか?その場合、消費税の申告は必要ないと思います。
根拠については、消費税法第60条(国、地方公共団体等に対する特例)の各項を見てください。

Re: 消費税及び地方消費税の申告にあたり

一反木綿 No.16568

途中で送信してしまいました。

今回は、特別会計でされているため消費税の納税の問題が出ているようですが、
なぜ特別会計にされているのか、差し支えなければご教示ください。
普通ならば、一般会計で行うほうが消費税等の問題を考えると容易に思われます。
幼稚園の給食については、平成19年1月19日以降、授業料と一体のものとして集めているかぎり授業料とみなして非課税になったようです。
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/08080814.htm
たしか保育園も非課税のような。。

Hさん、わたぼうしさんご指摘のように、保護者からいただいている学校給食費には消費税が含まれているので、食材や調理用具の仕入れ・購入にかかる消費税との差額があるかぎり、消費税の申告と納税の義務はあります。1500万円の修繕費がありますから、納税額はゼロになるものと思われます。食材費等を食数で割り返すのが給食費でしょうから、そもそも端数はでてきますが、預かった消費税=支払った消費税でしょう。6000万円の「売り上げ」だそうですから、簡易課税は選択できないので、かえって納税額をゼロにすることができそうです。

なお、加東市給食センター規則(ぐぐって上位だっただけです)(http://appli.city.kato.lg.jp/site/reiki/reiki_honbun/r3150179001.html)の給食費のところには、「上記金額に消費税を含む。」とあります。
なぜ特別会計にされているのか、差し支えなければご教示くださいについて、当初は、一般会計の中で処理していました。ただ、一般会計が昭和50年後半時代に赤字決算となってしまいました。そこで、給食会計や港湾会計などに分類して、この会計は黒字決算だということにした経緯なのです。そこで、生じたのが、一般会計には人件費から始まり負担金補助や起債の償還金まで計上し、独立採算制という観点から、歳入は給食費徴収金と前年度繰越金に、歳出は賄材料費だけの科目に分けたと言うことです。すなわち、今回発生する消費税の追加納税分は一般会計から支出するように聞いています。
横から失礼します。
レスの流れを読んで気になったのですが、
修繕費1500万円であれば、納税義務が無いどころか還付を受けられるのでは
ないでしょうか?

(課税売上)6000*5/105≒285.7
(課税仕入)(材料仕入5,900+修繕費1,500)*5/105≒352

還付 352-285.7≒66.3

自分は、人件費+修繕費で1500万円と受け取ったので、人件費が大半で
ぎりぎり納税なのかなと考えていたのですが。。。
的外れであればすみません。
>横槍さん
上の前さんの説明だと、給食センター運営の特別会計ではなく、食材購入だけの特別会計みたいですよ。その場合だと修繕料は入って来ないのでは?


ここで読んでると、他所の自治体はいろいろあるんだなぁと驚きます。
うちは学校給食費は公金じゃないので全然前さんの参考にならないんですが、多分うちの場合の学校ごとの私会計部分が特別会計になってるのでしょうね。目からウロコでした。
当市は一般会計に計上している学校給食費センターの運営費も特別会計に計上している材料費等もすべて公金[会計管理者]となっています。ただ、会計を分離しているだけのこと。それでも、申告しなければいけないのでしょうか。よろしく、ご教授お願いします。
>Hさん
すみません。私の読み込み不足でした。

>前さん
お気持ちは痛いほど分かりますが、特別会計に計上しているという事実が
ある以上、現在の消費税法のもとでは申告しなければならないと思います。
うちも給食だけでなく、温泉施設なども節税のために一般会計に計上して
いました。(今は合併で無くなってしまいましたが)
理解できました。ただ、黒字を出してしまうと納税、赤字になると納めなくてもよいというとらえ方でよろしいですか。

Re: 消費税及び地方消費税の申告にあたり

通りすがり No.16628

消費税は企業の経営に影響を与えません。
なぜなら預かった分を国に納めるだけなのですから。

その企業が赤字であろうが黒字であろうが消費税法上の納税義務者である限り
消費税の申告・納付(還付)はしなければなりません。

本来特別会計を置くのであれば、支出が人件費、給食材料費、修繕費、公課費等
収入が給食費収入で、足りない部分を一般会計から繰り入れてもらう形になるのが
普通だと思います。

Re: 消費税及び地方消費税の申告にあたり

かるび No.16632

前様の団体は、特会からの支出が賄材料費だけということですので、だいたいそんな理解でよいと思います。
ただ、収入に給食費の他、繰越額があると記載がありましたのでその分は差し引いての黒字、赤字となります。
前様の理解の中でちょっと気になったのは、赤字の場合は収めなくて良いどころか、還付があります。これは押えていただきたいところですし、未収のまま不能欠損のように処理された場合はそこに含まれる消費税分は、納める額から控除することもできます。
詳しい説明は、本当に初心者向けの書籍をご覧になられることをお薦めします。
あと、前年の処理で収入と支出の差額を納めてみえるようですが、これは納めすぎかと思われますので、修正できるのであれば修正して還付してもらった方が良いのではないでしょうか。

Re: 消費税及び地方消費税の申告にあたり

かるび No.16634

上記の記載、前様の質問とちょっとずれていました。修正は不用ですね。

前様は、特会の収支を超えて赤字なのに尚、消費税を支払う必要があるかということかと読み取れました。収支分を納めれているわけではないですね。すいません。