過去ログ [ 149 ] HTML版

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備品の保証について

直江金継 No.16794

備品購入時3年動作保証付きとし、最初に代金を支払い、以後支払い無しという契約はできるでしょうか?

保証料は、1年目分無償、2年目分10万、3年目分10万とした場合。

原則、保守契約を2年目以降契約するのが通例だとは思いますが…。

Re: 備品の保証について

市という村の法担 No.16795

> 保証料は、1年目分無償、2年目分10万、3年目分10万とした場合
というのは,設問にどのように関連するのでしょうか。

また,どうして通例ではないことをあえてしようとしているのでしょうか。

(追記)
保証と保守とは,区別して考えるべきだと思います。

Re: 備品の保証について

老兵 No.16798

保証料を明らかにするから問題になるのではないのかな。
車を購入するときは、メーカー保証は、○年保証(ただし、○万km走行まで)ですよね。
そして、当然、その保証料は本体価格に含まれているはずですよね。
でも、保証料など考えないで購入しているでしょう。
同じように、本体の価格に20万円を加えたものが備品の代金で、無償保証期間が3年ってことで契約できないのかな?

Re: 備品の保証について

元帳 No.16799

購入後1年は無償保証というのも単なる慣行や業界の常識に過ぎないでしょうから、3年保証という条件で受けてくれるところがあれば、構わないのではないでしょうか。
ただし、3年の条件を付けることによって対応可能な業者が大きく減るということなら、避けた方が良いと思います。

Re: 備品の保証について

むかし法規 No.16835

格別、公序良俗には反していないと思いました。

予算の単年度主義が、契約に基づくサービスは、その契約締結年度に提供されなければならないという内容を含むということであれば、それには違反するということになるのでしょうか(“支出とその対価は、関係がわかりやすいように、できるだけ同一年度に”という“雰囲気”は、地方自治法周辺にあるような気がします)。

債務負担行為の逆パターンのような感じですね。複数年度にわたる債権取得行為?

補正予算案が否決されました。

カントリー No.16826

 初めての投稿です。
 地方自治法第218条に基づく補正予算案が否決されてしまいました。
 議案名は「○○市一般会計補正予算(第3号) 案」でした。
 次回開催の定例会OR臨時会において同様の内容の補正予算案を提案する予定です。
 この場合の議案名は「○○市一般会計補正予算(第3号) 案」とするべきか、
 廃案ではないので、「○○市一般会計補正予算(第4号) 案」とするべきか、
 初めての経験で迷っております。
 この件について、ご教示ください。

Re: 補正予算案が否決されました。

花子 No.16829

NO.15738(予算番号について)で回答されていますが、否決された場合、他市の例だと、たしか新しい番号(第4号)になっていたと記憶しています。

Re: 補正予算案が否決されました。

なな No.16830

「否決」という結論が出たので,次回提出するときは,新しい番号(第4号)を付すことになると思います。ちなみに同様の補正案を出す予定なら,再議には付さないのでしょうか?補正内容が定かでないので,なんとも言えませんが・・・

Re: 補正予算案が否決されました。

さすらい人 No.16831

地方財務実務提要1巻P2122に参考回答があります。
(そのものずばりの問答ではありません(専決処分の事例)ので関係部分を抜粋しています。)
問.一般会計補正予算(第○号)の「第○号」は?
答.議案番号の付し方については、自治法上特に定めた規定がなく、各地方公共団体において適宜一定の方法により運用すれば足りる。

個人的には、私も15738→13023でG様がおっしゃってみえるように、明確にするためにも別番号とすべきかなと思います。(実例は知りません。)

(余談ですが、当市ではこの「第○号」とは別に議案番号を定めており、この「第○号」は補正予算番号と呼んでいますね。)

Re: 補正予算案が否決されました。

DON No.16832

議案整理上の問題ですね。

(第3号)、(第4号)、どちらの案でも法律上違法となるわけではないのですが、(第4号)とすべきだと思います。

地方自治法第219条第1項の規定により、「○○市一般会計補正予算(第3号) 否決」として、議長から市長に送付されるのですから、次の定例会に付議する際には、否決された第3号と明確に区別するため、第4号として整理してはいかがでしょうか。

当市では実例はありませんが、私が担当であれば、上記のような整理をします。

ちなみに、再議ではないですよね?

Re: 補正予算案が否決されました。

カントリー No.16833

参考になるご意見ありがとうございました。

市民税の督促に対する異議申し立てについて

新人訴訟担当 No.16802

いつも勉強させていただき、ありがとうございます。

市民税の未納者に対して督促状を通知したところ、市民税の額の算定内容について納得がいかないとのことで異議申し立てがありました。

市民税の額の算定内容は賦課処分に含まれるのであって、賦課処分の通知を受け取ってから60日以内にすべきと考えます。

今回の異議申し立ては、賦課処分の通知を本人が受け取ってから60日以上経過しており、督促に対する異議申し立てができる期間に提出されました。

督促の異議申し立ては、督促されたことについての異議申し立てであって、賦課処分の内容については申し立てできないのではないでしょうか。

よろしくお願いします。
私も、できないと思います。却下するべきです。

Re: 市民税の督促に対する異議申し立てについて

むかし法規 No.16817

参考までに。

支部名 関信 裁決番号 平090055 裁決年月日 平100126 裁決結果 棄却
争点番号 600101000 争点 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
事例集登載頁 裁決事例集には登載しておりません
裁決要旨
○ 請求人は、本件課税処分の違法を理由に本件督促処分の取消しを求めるが、課税処分と督促処分とは、それぞれ別個の法律効果の発生を目的とする独立した行政処分であるから、課税処分に重大かつ明白な瑕疵があり、当然に無効となる場合はともかく、課税処分に存する違法が単に取り消し得べき瑕疵にすぎないときは、仮に課税処分に違法があったとしても、その違法性は督促処分に承継されるものではない。これを本件についてみると、本件課税処分に重大かつ明白な瑕疵はなく、かつ、その取消しもなされていないことが認められるから、本件課税処分の違法を理由に本件督促処分の取消しを求める請求人の主張には理由がない。(平10. 1.26関裁(諸)平 9-55)

(【国税不服審判所 裁決要旨検索システム】から)

Re: 市民税の督促に対する異議申し立てについて

新人訴訟担当 No.16818

元帳様、むかし法規様、早速の回答ありがとうございます。

税務課で確認したところ、今回の賦課処分に明白かつ重大な瑕疵はありませんでした。

賦課処分に明白かつ重大な瑕疵が合った場合は違法性が承継されるとすると、安易に期間徒過を理由に却下の裁決はできず、賦課処分の検証をして、瑕疵が無いことを確認してから、期間徒過を理由に却下とすべきものなのでしょうか?

結局は賦課処分の内容審査が必要になるということでしょうか?

すみません、考えがまとまらず。よろしくお願いします。

Re: 市民税の督促に対する異議申し立てについて

むかし法規 No.16821

税法の場合、処分を細切れにしすぎという気はしています。けっこう技術的。行政法の教科書の執筆者にとっては、違法性の承継とかを説明するのに好個の素材なのでしょうが。

市民感覚としても、滞納処分では賦課処分は争えないんだよ、というのはぴんと来ないのかなと。賦課そのものがおかしいから督促もおかしいだろ! と考えるのも無理はないでしょう。

現実にも、滞納処分の不服申立の多くは、賦課がおかしいという理由になっていると思いますよ。先に引用の裁決、“明白かつ重大な瑕疵”の有無について“実質的判断”をしたから、“棄却”としたのでしょうね。相手方にとっても、門前払いの却下より、実質的判断の棄却をしてもらったという、それなりの“満足感”を与えるかもしれません。“透徹した学者の理論”を踏まえた上で、実務はそれなりに。

“明白かつ重大な瑕疵”の有無レベルの内容審査はそれほど手間はかからないのでは?

(追記)テキストでは行政争訟のカテゴリーで訴訟と不服審査を一括していますが、現場での不服申立の姿は、苦情処理により近い印象を受けます。お断りするにしても、それなりに顧客に満足感を与える応対ということになりますか。相手によりけりですが。

Re: 市民税の督促に対する異議申し立てについて

新人訴訟担当 No.16824

むかし法規様、実態に即した回答いただき、ありがとうございます。

おっしゃるとおり、今回の件も行政不服審査法に基づいた異議申し立てというより苦情といった内容です。教示があったので、異議申し立てという言葉を使ったのかな?という感じです。

苦情の内容について丁寧な回答をしたうえで、異議申し立てについては却下となる旨をお伝えしようと思っています。

異議申し立てというと身構えてしまいますが、むかし法規様のおっしゃるとおり、市民の皆様にご満足いただける機会の一つとして捉え、真摯に対応したいと思います。

定数条例について

法規担当 No.16814

定数条例について質問なんですが、
この条例では、専任職員のみを規定するのか、それとも併任職員であっても規定するのでしょうか。例えば、選挙管理委員会の職員は、よく異なる部局の職員が兼務していますが、これも本来は規定すべきなのでしょうか。
また、固定資産審査委員会が入っていないのはなぜでしょうか。

初歩的な質問ですいませんが、よろしくお願いします。

Re: 定数条例について

棋士兼公務員 No.16822

定数条例における「職員」の定義は「(各部局に)常時勤務する公務員」となっていると思います。
併任辞令が出ていてもその部局に常時勤務していないなら数に含めるべきではありません。
固定資産評価審査委員会については、そこに常時勤務する職員が(どこの自治体にも)いない、ということだと思います。
東京町田市が新型インフルエンザの流行を勘案し、滞納世帯で資格証明書が発行されている世帯に短期証を発行することになりました。
厚生労働省では法的整理をどうしているかわからないのでコメントできないとのことですが、ここの法的整理とは国民健康保険法のことなのでしょうか?
おだ様

 国民健康保険法はもちろん、同法施行令に定める「特別の事情」の解釈いかんに
よるものと思います。どうも、ズバリといえる規定がないように思えます。

 新型インフルエンザの感染防止ような個々具体的な「国保法令上の仕掛け」は想定
外で、具体的な規定はないのでしょうから、既存の法体系の中で「資格証」を「短期
証」になし得る根拠がほしいところだと存じます。
 資格証を脱する要因は政令で個別に仕掛けづくりされているようで、この要件に
「新型インフルエンザ」をどのように適用できるか?整理できるかであると存じます。
 とはいえ、流感は待った無しで、感染拡大は当該保険者の療養給付費に反映されま
すし、住民の「健康」を守る立場と滞納者対策とのハザマに「悩ましい」問題といわ
ざるを得ません。

 ちなにみ当団体では、資格証世帯には、「新型インフルエンザ」感染防止対策と
して、臨時的に申出世帯には、臨時に「短期証」の交付を行うものとしたようです。
 根拠としては、国民健康保険法施行令の「特別な事情」の拡大解釈としてこじつけ
るものです。
 資格証世帯の受診手控えを防ぎ、他住民への感染防止を優先としたようです。
 (実際は、法令解釈は後回しとし、即必要な当団体の事情によるものです。)

自ら会員の協議会に委託

ゆう No.16792

「A市が会員として参加する協議会があり、A市は会費を払ってNPOの方たちと活動しています。A市はその協議会へ、こういう業務をして欲しいと協議会と委託契約をしています。」
今年から担当となりましたが、自ら会員である協議会に、市が業務委託をするのはおかしいと思うのですが、おかしくはないですか?
皆様の明晰な頭でズバッと切ってください。

Re: 自ら会員の協議会に委託

No.16800

おかしいと思う
というのは、適法性(違法性)の問題でしょうか? 妥当性の問題でしょうか?
(うっ、むかし法規さんみたいだ)

おそらく随意契約でしょうが、それが法令をクリアしているとして、妥当性の問題でいえば、委託業務の内容(行政としての本来事業なのか)や成果物の評価、委託金額の多寡、協議会の性質(決算等が公開されているかとか、「会員」への配当があるのかとか解散時の残余財産処理)など、論点がたくさんでてきますけれど。。。

Re: 自ら会員の協議会に委託

元帳 No.16806

直感的に、協議会の人格の問題、双方代理の問題が思い浮かびます。
   いつも参考にさせて頂いております。
 当方は四市町で組織された清掃組合ですが、現在本組合焼却施設周辺地区(焼却施設稼働に係る協定を締結している自治会)からの要望により焼却施設とは直接関連性の無い排水路整備(構成市が管理する法定外施設)を実施する必要が生じております。
 組合規約では、今回の様な施設周辺公共施設の整備について明記されておらず、対応に苦慮しております。
 なお、管理者である市では、本整備事業は組合が処理すべき事項との見解であり、市で整備する考えはない。とのことです。

 また、この件について都道府県担当部署に相談したところ「組合が実施するなら本事務について規約を改正し明記するのが筋であろう。」との見解でした。

 以上が現状ですが、組合の組織(土木技術者の不在等)を考えると、下記により管理者である市に実施してもらいたいと考えておりますが、市の姿勢は前述したとおりであり、厳しい状況ですが、何とか再考して貰うための方策について法的な見地あるいは現実的な対応例等、皆様のご見解、ご意見を頂けましたら幸いです。

 1.組合への要望で実施が必要な焼却施設外の道路、水路等公共施設の整備については施設管理者が行い、組合はその費用を負担する方法。 

 2.1.の場合、実施市町に対する組合負担金が生じますが、他の市町が管理する公共施設の整備費を負担することになりますが、問題点はありますか。

 以上説明不足ですみませんが、皆様のお知恵を拝借したくよろしくお願いします。


 

 
 

 

 
 
県のいうとおり、規約の改正の方向で進めてみてはいかがですか。
規約改正に問題があるのでしょうか?
技術者云々は別の解決法があると思いますよ。
早速のご教示ありがとうございます。

規約の改定については問題も抵抗感もありませんし、土木職員についても構成市町からの派遣をお願いすれば解決できることと思います。

 しかし、組合で施工する場合と市で施工する場合の経済比較を行うと設計積算を行うための基準書やシステムの導入費用や資機材の購入等コストがかかることや、派遣職員の増派が望めない状況では、通常業務にあたる職員の実質減につながることから、出来ることなら管理者である市にお願いしたいところであります。

 市が施工を受諾してくれない状況について補足しますと、そもそも本要望事業については当ゴミ処理施設の建設時に地元関係地区との協議で市が整備することになっていた事業でありましたが、一部を残し未施工の状況で10年以上放置されており、今般本組合で施設の稼働にあたり、地元関係地区との協議が必要となり関係地区と協議をもったところ地区から未施工事業について早期に実施するよう強い要望があり、組合から市に対しお願いしたところ、経過について納得したものの市の単独事業での実施については他の公共施設整備要望に優先して施工することへの議会等からの反発を懸念するのと、当初の協議での決定事業であるものの組合関連事業として組合が施工することにより他の市町の負担により実施できるという財政的な優位性から組合に実施するよう求めております。
 
 また、構成市町からは組合施設との関連性の薄い事業を組合が執行し、それに対し構成市町が費用負担することについて法令に抵触するのではないか、との意見も出ており、これらは当市に対する批判的な意を含んでの言と思われ、組合としても対応に苦慮しております。

 以上をご賢察の上よりよい方法についてご教示いただけましたら幸いです。

 
 

 

Re: 一部事務組合(清掃組合)の処理事項について

さすらい人 No.16754

専門外ですが…

一部事務組合における実例は承知していませんが、市が国県等に行うように、その清掃組合から鰯丼様の市に委託工事として発注することができるのではないでしょうか。

“組合施設との関連性の薄い事業を組合が執行し、それに対し構成市町が費用負担することについて法令に抵触する”…とは如何なる法令に抵触すると云ってみえるのでしょうか?
鰯丼 様

本筋とはずれることを最初にお詫びしておきます。
状況はお察しします。ですが、その整備事業は本当に貴組合で実施してよいのでしょうか。また、そのような予算を貴組合の議員が承認するものでしょうか。

管理者としての市さんの言い分は、仲間として聞いていて悲しくなりますね。
例えば、焼却施設周辺の環境整備事業であると位置づけて、水路整備してはいかがでしょうか。

私も、一部事務組合に出向していた際、最終処分場周辺の住民から、最終処分場とはまったく関連のない要望(当該集落で使用している水利について整備の要望)について、最終処分場周辺の環境整備事業として、事業実施しました。

技術職員がいないという点については、技術支援について、関係市と文書で取り交わしました。

規約改正については、構成市町の議決が必要であることを考えると、「市で管理する水路をなぜ組合で整備するのか」との質問に対する答弁が難しくなると思われますので、できれば避けたい感じがします。

Re: 一部事務組合(清掃組合)の処理事項について

さすらい人 No.16764

DON様のご意見が実例を踏まえて具体的ですね。

先の委託工事の件の補足ですが、
@技術上・施工上の理由により委託工事とする。
A鰯丼様の市の住民が受益者となることから、関係市町の負担割合で限りなく譲歩する。
といった手法により、対応できたら良いのかなと思います。

“ゴミ処理施設の建設時に地元関係地区との協議で市が整備することになっていた”…の内容が協議書とか覚書になっていれば、若しくは、証明することができれば、一部事務組合予算から支出する根拠はあると思うのですが…。

規約の改正については、規約に「この規約に定めのない事項は、構成市町の協議によって…」といった規定があれば、それを根拠に改正不要とすることも可能かと思いますが、その類の規定はないのでしょうか?

   文面から切実にお悩みであることが伝わります。陰ながら解決を祈ります。
組合関連事業と考える市と、組合の事業とは関連が薄いと考える他の市町との板ばさみとなってしまったってことですね。

構成市町で徹底的に、話し合いをしていただくしかないと思いますよ。
折り合いが付かなければ、組合解散しかないのですが、それでも良いですか。位の気持ちで・・・・・
皆々様

 いろいろな親身になってご教示頂きましてありがとうございました。
 
 まずは、水路管理者である市と再協議を行い、組合からの委託事業として
実施いただけるようお願いをしてみます。
 この結果、市が拒否するようでしたら規約改正し組合で執行するしか選択肢はないように思います。

 また他市町の負担金の法令に抵触のお話ですが、構成市町の財政課長さん曰く「地方財政法」とのことでした。

 経過によっては再度皆様方のお力を拝借することがあると思いますが、その節はまたよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

 

Re: 一部事務組合(清掃組合)の処理事項について

さすらい人 No.16804

既に完結しているようですが…

鰯丼 様

“法令に抵触”の件、ご回答ありがとうございました。

構成市町の財政課長さんのご意見ではありますが、地方財政法第2条又は第28条の2の規定をさしてみえるとしたら、今回のケースを法令に抵触するとするその財政課長さんのご見識を疑います。
もちろん、交渉は慎重に行う必要があり、そんなことは云えませんが…。

それから、規約改正が必要な場合は委託事業であっても、改正が必要ですので…念のため。

頑張ってくださいね。

還付充当の範囲について

脳なし No.16787

還付充当の範囲は地方税法では規定されておりますが、料の場合は充当できるのか、
たとえば、保育料の還付はできるのかご教授ください。

Re: 還付充当の範囲について

蘭州麺 No.16797

脳なし 様

よい質問ですが、内容をもう少し具体的にしたほうが、さらに良い回答を
得られると思います。
例えば、民法第505条の相殺という観点から とか。

中継サーバー整備時の支出科目は?

悩める中羊 No.16733

AシステムとBシステムを中継するサーバを買取で整備したいのですが、
支出科目は何にすればいいか迷っています。

費用割合は接続作業費が9割(プログラム開発や設定作業など)
     サーバが1割くらいです。

委託料でしょうか、備品購入費なのでしょうか。

また委託料で整備した結果、備品として管理するのも有りなのでしょうか?
  
  備品購入費で執行した場合、機器費が1割なのに科目が間違ってるとかならないでし ょうか?

Re: 中継サーバー整備時の支出科目は?

ぺんのすけ No.16734

委託料(資本的支出を伴うもの)でいいと思われます。建設事業の工事監理委託も決算統計上は建設事業費に入りますが、同様に委託料から支出されます。

Re: 中継サーバー整備時の支出科目は?

sasaくん No.16737

今回の場合はプログラム開発等が主ですから、委託料からの支出で構わないと思います。

備品購入費から支出したものだけが、備品とは限りません。(建設工事等でもよくあります。)

委託結果の成果物が、備品要件を備えていれば、当然に備品扱いされるべきと思います。

現実の支出においては、節区分上、2つ以上にまたがる場合は多々あります。

そのような場合には、主たる内容(本スレではプログラム開発費)に着目して区分すべきが妥当と思います。

Re: 中継サーバー整備時の支出科目は?

老兵 No.16775

○○○システム中継設備整備工事とかにして、15節ってダメでしょうか?

Re: 中継サーバー整備時の支出科目は?

悩める中羊 No.16793

回答ありがとうございました。

科目とは契約の性質で選ぶのか、結果で選ぶのか、費用割合で選ぶのか

簡単なようで悩みます。

ちなみに科目が誤っている場合、どの程度の悪いことなのでしょうか?

初心者ですみません…

入札中止後の随意契約

G魔王 No.16727

指名競争入札で応札者が1社しかなかったため入札を中止しました。
設計の見直し又は指名業者の入れ替えにより再度入札を執行するのが本意なのですが、業務の特殊性から参加資格者名簿には他に応札を見込める業者はありません。
一般競争入札であれば応札した1社と契約すれば問題ないのでしょうが、時間的な余裕もない上、公告してもその業種の会社の目にとまるとも思えないため、随意契約を考えています。

この場合、随意契約理由の「8号」に該当するのでしょうか?
「入札者がないとき」とは1社もない場合と解釈すべきでしょうか?
しかし、1社もなければそもそも随意契約する相手がいないのではないでしょうか??

Re: 入札中止後の随意契約

老兵 No.16728

地方財務実務提要5965.2頁に「入札者が一人となった場合の取扱い」という設問があります。
その回答は、
「公告文又は通知に、入札者が一名の場合は入札を行わない旨を明示していない限り、入札は行わなければならない。」
ということです。

明示してましたか?

Re: 入札中止後の随意契約

G魔王 No.16752

通知とともに送付している注意事項に入札者が1名の場合中止する場合があることを明記していますので、中止したことは問題ないと思っています。ご教示願いたいのはその後の手続きです。よろしくお願いします。

Re: 入札中止後の随意契約

元帳 No.16756

入札を中止しなければ良かったのに……。
入札しなかった以上、8号の出番はなく、5号位しか読めないのではないでしょうか?

「1社の時は入札中止」という方針を定めた部署に相談されたらどうでしょうか?
私の自治体でも同様な方針がありましたが、少し緩和されました。

Re: 入札中止後の随意契約

経理 No.16758

原則的な話になりますが、まずは指名業者をすべて入れ替えて再度入札を行うべきであり、その結果、再度落札者がいなかった場合には、随意契約を検討することが可能と思います。
よって、現時点で当初に入札した1社と8号を根拠に随意契約することは適当ではないと考えます。

Re: 入札中止後の随意契約

老兵 No.16768

経理様と同意見です。

Re: 入札中止後の随意契約

元帳 No.16770

>経理 さま

改めて入札すべし は同意ですが、応札した業者も入れ替えるのは何故なのでしょうか?
可哀想に思うのですが。

Re: 入札中止後の随意契約

老兵 No.16774

横から失礼

再度公告入札の場合は、最初の入札に指名されていた業者には優位性があるため、参加させないという解説を読んだ記憶があったので、脊髄反射で経理様に同意したのですが、今回の場合は、応札した業者には優位性はないと思えますね。

Re: 入札中止後の随意契約

経理 No.16778

>元帳さま

あくまで原則的にはということで、再度公告入札を指名業者を入れ替えた上で実施するとしたのは、老兵さまが書かれた理由と同じです。

よって、老兵さまも改めて書いておられるように、今回のケースにおいて優位性が存在するとして参加させないかどうかについては、個別に判断すべきものと思われます。

Re: 入札中止後の随意契約

元帳 No.16788

指名時に与えられる情報は同じでしょうから、見積期間を多く与えられることが、どの位有利になるかということですね。

Re: 入札中止後の随意契約

BCC No.16789

そもそも論として、指名競争入札にふさわしい案件ではないということになりませんか。
指名業者が、1者を除いて すべて辞退ということは・・・。

同業他社が存在するのであれば、広く一般競争入札で業者を募るか、あるいは他に同業他社がないということで地自法施行令167条の2第1項第2号で随意契約とするのか。

競争性を確保するのであれば、時間がかかっても、原則である一般競争入札が妥当かなと思います。その際には、応札者が1者でも有効との意思決定が必要ですけれども。

Re: 入札中止後の随意契約

元帳 No.16791

「2号随契でもいいと思うが確証がない」という時に、一般競争入札を行い、結果的に1社だったという場合も考えられます。
「1社入札は中止」と言われてしまうと、最初から2号随契で行かざるを得なくなり、透明な調達からはかえって遠ざかってしまうことにもなります。
「1社入札は中止」方針を掲げる場合は、そういう点にも配慮する必要があると感じます。
初めて投稿させていただきます。
年金記録の訂正によって年金の受給額が変更(増額)されたと思われる人で、住民税が非課税から課税に更正された事例があっております。
対象者は数年前から介護施設に入所し、高額介護サービス費と特定入所者介護サービス費を受けておられます。今回過年度の所得も増額更正され、非課税から課税となったことから、これらの費用の返還を求めるか否か悩んでいます。
保険者判断によるところかと思いますが、年金記録問題以外でも住民税が遡って課税されたことが分かれば、これまでは利用者の方に返還を求めております。皆様の自治体ではこういう事例は発生していませんか。また年金記録問題以外ではどう対応されておられますのでしょうか。

特段の法律の規定があれば格別、“法律に基づく行政の原則”からすると、遡って徴収することが原則ではないでしょうか。

その上で、行政法総論のテキストなどでは、相手方の信頼の保護の要請から、取消権あるいは撤回権の制限を認めることもあるようですが、その判断は、個別に、きめ細かな利益考量をすることに尽きます。ご提示のケースも同様の考え方になってくると思いますよ。

仮に、遡って徴収することが適当でないと“政策判断”され、その判断を法的に正当化したいと考えるなら、現行の行政法の判例・通説に照らして“適法”であることを住民の方に(最終的には裁判所に)説明することが必要でしょうから、関係資料を博捜し、それを読み込むことが出発点でしょうか。大変ではありますが。
年金支給額が遡って増額されたことにより過年度分の住民税が遡って課税されるとしても、当時の収入が増える訳ではありません。
高額介護サービス費等を支給する趣旨が、一定の収入より少ない人に対するサービスであって、その判定基準として「非課税」があるのだとしたら、返還は不要といえるのではないでしょうか?
そう考えてくると、そもそも“遡って”非課税世帯から課税世帯に更正されるのですかね。
民間の個人年金を考えてみると、過去の払い込みが少なかったから“当年度”に差額を追給しても、“当年度”の所得にしかならないような気がしますが。
法律の規定に基づく支給のマジックなのでしょうか?
>むかし法規さま

感覚的には追加支給を受けた年の所得なのですが、残念ながら通達がございます。
[所得税基本通達36-14]雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm#a-02
当該公的年金等の計算の対象とされた期間に係る各々の支給日によることに留意する。

地方税も同じ扱いになりますので、遡及して所得額が更正される→遡及課税されることもあります
>クルクル曹長さま

ありがとうございます。納得できました。
課税状況により金額を決めている例は保育料とかもあるわけで(じいちゃん・ばあちゃんが保育責任というケースは少ないでしょうが)、公的年金の遡及はけっこう影響がありそうですね。国の責任なのだから、立法措置(あるいは公権的解釈の変更)があってしかるべき事態のような気がします。
解釈リスクを自治体に負わせるとは卑怯な。あるいは、まさに地方分権の、自治体による法令の自主的解釈のケース?
税金の場合、累進課税を基本とすると、合計することにより不利になることが考えられますね。
税側から言わせれば、課税・非課税は文字どおりの意味しかなく、それにほかの意味を持たせるなら、そちらの側で考えてくれということになると思います。

高額介護サービス費についてなら、その所管省庁が見解を出すべきと思いますが、問題になってから、「制度の趣旨を鑑みて、当然、返還を求めるべきでない」とか、はしごを外されるような気もします。

催告による時効の中断について

新人徴収員 No.16735

お世話になります。
タイトルの件について、お伺いします。

次のような事例について、ご教示下さい。


時効完成予定日       平成21年9月3日
催告書(差押予告)発付   平成21年9月2日
財産差押          まだ執行していないが今月中に予定。
※催告書を配達証明で送付し本人の受取がなく平成21年9月15日に返送されてきた。

このような場合、催告書を送付したが本人が受取らなかった(受取拒否)ということで、財産差押をすれば、時効は中断するのでしょうか?
それとも発送されなかったのと同等で時効完成してしまうのでしょうか?

ちなみに普通郵便で送付すれば翌日には確実に届くところです。

よろしくお願い致します。

Re: 催告による時効の中断について

むかし法規 No.16738

次の判例(全文)が参考になるでしょうか。配達証明郵便が戻ってきたので、普通郵便で再度送付したケース。

判例は古くから、“郵便受に郵便物がある状態”を、意思表示を認識しうべき状態として意思表示の到達を認めているようですが、“配達証明郵便の配達の通知が郵便受にあり、それを見て、郵便局に足を運んで郵便物を受領できる状態”をそれと同じとみることに、(私の感覚では)躊躇を感じます(昔の学習の記憶によれば)。

ちなみに、以前法規セクションにいたときに相談を受けて、“普通郵便で再送し、とにかく郵便受けに突っ込むこと!”とアドバイスしました。

最近の民法の判例・学説ではどうなっているのでしょうか。

→ http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=16477&hanreiKbn=04

(追記)なお、すでにご提示のような状況になってしまった場合の政策判断は、また別。(相手方が裁判までして争う可能性×裁判になった場合の自治体側の主張が認めらる可能性)のリスク判断になってきます。粛々と財産差押え以降の手続を進めるという選択肢もあるのでは? 

Re: 催告による時効の中断について

その昔、徴税吏員 No.16740

 素朴に素人な質問ですみません。
 督促状以降の催告書(差押予告)の発付って、そもそも時効中断の要件になるんでしたっけ?

Re: 催告による時効の中断について

sasaくん No.16741

「催告書(差押予告)」そのものは、時効中断の要件に当てはまらない筈です。

「請求」、「差押え・仮差押え・仮処分」、「承認」の3つが時効中断の事由ですから、時効完成前にこれらのいずれかがなされていないと、時効は進行してしまいます。

したがって、本スレでは、債務者に到達の有無にかかわらず、(3つの事由のいずれかを行わないか限り)時効は進行し、9/3には完成した思います。

時効完成後の対応は、債権の種類や援用の必要性などで異なってくるでしょう。

Re: 催告による時効の中断について

むかし法規 No.16742

なんとなく、

催告→6か月以内の差押え (民法153条)

をイメージしていたのですが、税務の場合は、実際、どうなんでしょうね? 

Re: 催告による時効の中断について

ciroz No.16744

むかし法規様がおっしゃるように
納税催告書は、民法153条の催告に該当し、6か月以内に差押または交付要求、参加差押、納付、承認があれば、時効中断の効力が生じます。

Re: 催告による時効の中断について

クルクル曹長 No.16745

う〜ん・・・(もし、税金だとすると)
国税徴収法や地方税法によると民法の規定を準用するのは特別の定めがない場合でして・・・

地方税の定め
原則として納期限後20日以内に督促状を発する(時効中断)
督促状を発した日から起算して10日を経過した日以後に差押え可能(時効進行)
以降は、更正・差押え・承認・換価の猶予などがなければ5年で時効

催告は時効を中断させることにならないと思います。

なお、書類の送達については「有効に送達された書類を受取人が返戻しても送達の効力に影響はない」とされていました。
最近の判例は見てません(汗)

Re: 催告による時効の中断について

ciroz No.16746

このケースでは、地方税法20条4項の送達推定ができませんので、催告効果はなく、時効は完成済み。したがってご予定の差押は違法であると考えます。

むかし法規様がおっしゃるように、普通郵便で送っていたらなら差押できたわけです。(ただし、時効前日に発送しているため、発送翌日に着くのが通常である場合に限ります)

Re: 催告による時効の中断について

クルクル曹長 No.16747

すいません。催告→6ヶ月以内に差押えも可能でした。(S43.6.27最高裁判決)
お詫びして訂正します。

Re: 催告による時効の中断について

新人徴収員 No.16749

皆様、ありがとうございます。

言葉足らずですみません。
債権は租税債権です。

催告による時効中断の効果について私は、ciroz様やむかし法規様が言ってるように、催告→6か月以内の差押(民法153条)で理解していました。

最初に、むかし法規様が書いて頂いたように『“郵便受に郵便物がある状態”を、意思表示を認識しうべき状態として意思表示の到達を認めているようですが、“配達証明郵便の配達の通知が郵便受にあり、それを見て、郵便局に足を運んで郵便物を受領できる状態”をそれと同じとみることに躊躇を感じます。』という所が、私も引っかかる部分でした。

ciroz様が書いて頂いてるように、質問のケースでは、やはり送達推定が出来ていない仮に出来ていたとしても弱い根拠のようですね。

本来であれば早期に着手すれば、このようなケースは出てこなかったので、粛々と財産差押え以降の手続を進めて行く方向で考えたいと思います。


皆様、色々とありがとうございました!

Re: 催告による時効の中断について

びわこ No.16783

 下記の判例は、書留内容証明郵便の送達に関するものですが、今回のご質問の件に関しても参考となるのではないでしょうか。

   https://hanrei.lawsquare.jp/temp/125316685414803.pdf

Re: 催告による時効の中断について

むかし法規 No.16784

>びわこさま

意思表示の到達を認めていますね、このケース。
気になって調べてみましたが、「留置期間満了」の場合の意思表示の到達の有無は、下級審で判断が分かれていました。個別具体的な事情が微妙みたいです。

(追記)リンク可能の最高裁判例を見つけました。“事情”を熟読玩味ですね(到達は、留置期間満了時であることに注意)。

→ http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25438&hanreiKbn=01

Re: 催告による時効の中断について

びわこ No.16786

> むかし法規 様

ご指摘ありがとうございます。
個別具体的な事情によって下級審での判断が分かれているのであれば、実務的には時効完成まで十分な時間的余裕を確保したうえで、事案に着手する必要性を改めて実感いたしました。
今後とも、よろしくご指導くださいね。

(追記)
> むかし法規 様

最高裁判例をご教示いただき、大変参考になりました。
本当にありがとうございました。

庁舎内での現金の落し物について

電人M No.16691

庁舎内で現金の落し物があった場合、当然警察に届けますが、民法の規定により
3か月落とし主が現れなければ所有権が市に移ります。ただし、遺失物法の規定
によりあらかじめ警察に届け出すれば、一切の権利を放棄することができます。
本市の場合、お金が少額の場合などは手間もかかるので、権利を放棄するのですが、
この場合の権利の放棄は、そもそも所有権を取得する前の話なので議会での議決
を要しないと私は思うのですが、皆様の自治体ではどのように取り扱われてます
でしょうか。

また、本市の場合、慣例で所有権を取得する基準は現金で1万円以上として
おります。100円程度の落し物でいちいち警察に取りに行くのでは逆に
人件費がかかってしまいますので、妥当な金額ではないかと個人的には
思うのですが、根拠が見当たりません。
遺失物法の規定で「貴重な物件」としてすべての都道府県で公表されるのが
一万円以上の現金なので、無理やりそれを根拠にしようかと思っているのですが、
皆様の自治体で別の基準、根拠などを設けている例がありましたらご教示ください。

Re: 庁舎内での現金の落し物について

BCC No.16702

現金だけでなく、物に関しても、原則はすべて届け出ています。
取りに行くのも、全件 行っています。

よほど、価値がないと思われるもの以外 全部ですね。
ある程度 時期を定めて取りに行っていますので、届出としては数件分 まとめて受領しています。

遺失物法の改正の際に、警察と協議した結果、大きなもの(過去にはデジカメやブランドバックなどもありました)だけ持ち帰り、それ以外は警察で処分してもらうということは、あまりしてほしくないようでしたので・・・。権利を持って、価値のないものについては、取得の手続きをせずに、廃棄しています。
現金は、小額でも歳入として受けています。

Re: 庁舎内での現金の落し物について

むかし法規 No.16725

>そもそも所有権を取得する前の話なので議会での議決を要しないと私は思うのですが

の考え方ですが、

1 自治法96条1項10号は単に「権利を放棄すること」と規定しているだけなので、“拾得物の所有権を取得する権利”を放棄することが該当しないと解釈できるか?
2 そもそも所有権であれば、放棄できるのか?(できるとすれば、管理がいやになった土地の所有権を放棄して、“無主の不動産→国の所有” に“移管”できることになってきますね。なお、“ゴミとして”動産を捨てているのは所有権の放棄なのでしょうが、常識的に議会の議決を要しません)

の整理は一応必要でしょうか。 

Re: 庁舎内での現金の落し物について

むくたろう No.16777

無知なのでお聞きしますが、庁舎内での拾得物については職員であろうが、市民であろうが
3ヶ月過ぎたものについては市の歳入となるってことでしょうか?

Re: 庁舎内での現金の落し物について

たっく No.16785

むくたろう様
色々条件はありますが,一般的には,市民が拾ったのであれば市民に権利移転し,職員であれば市に移転することになります。
↓ここが比較的分かりやすいです。
http://www.police.pref.ehime.jp/kaikei/isitsubutsu/otoshimono/shisetsu.htm

賃借料

yy No.16761

 ご教示下さい。

 今年度の事業の中に、建物を借り(賃借料により)物品をそこに保管するというのがあるが、単年度事業のためH22年3月で切れます。次年度の事業開始がH22年7月開始となったため、3ヶ月間物品を保管する場所がなく困っています。
そのまま、そこに物品を保管したいため、この3ヶ月間分の賃借料の取り扱いとしてどのような方法があるかご教示下さい。

 ・次年度(H23)予算で、契約前3ヶ月を含めた賃借料契約が可能か?
 ・その他

Re: 賃借料

asato No.16762

地方自治法がどうこうとか考える前に、建物の貸し主の立場に立てば、4〜6月分を無料にする理屈はないわけで、どういう理論付けにせよ支払わざるをえないと思うのですが……
yyさんの問題意識がいまいち見えにくく思えます。

Re: 賃借料

市という村の法担 No.16766

> 次年度の事業開始がH22年7月開始となったため
の意味が全く理解できません。いつ、だれが、どのようにして、決めたのでしょうか。

Re: 賃借料

sasaくん No.16771

私も、いまいち何が問題点なのか飲み込めません。

H23/04に物品を使用する予定であったが、その開始予定が、H23/07に延びたため、H23/04-H23/06の保管のための賃借料がないので、どうしたらよいかということなのでしょうか。

>>・次年度(H23)予算で、契約前3ヶ月を含めた賃借料契約が可能か?

契約が可能かどうかは、貸主の方に聞いてみるしかないと思います。

通常であれば、貸主とその期間、賃借できるかを交渉して、その経費をH23年度予算に確保するのが、当り前の手続きですが・・・。

Re: 賃借料

むかし法規 No.16772

4月から6月まで→使用貸借で無償
7月から3月まで→12月分を9月で除した月額で賃貸借

なんてことをやっていると、正常な感覚が麻痺してきそうな。スレ主さんの発想自体は、国庫補助事業などのケースの場合に、いかにもありげではありますが。国は、“3月31日に一旦搬出して、7月1日にまた搬入されたい”とでも回答するのでしょうね。

(追記)“保管する事業”というのがユニークに感じました。お米とかを保冷庫にでも?
 新型インフルエンザ(A/H1N1)について、

 厚労省で、感染症法第6条第7号に規定するインフルエンザと位置づけていることから、従来は感染症法第12条に基づく、医師による保健所(都道府県)への届出により、都道府県が必要に応じて患者等に対し書面による通知を行い、その通知を受けた者で、感染症法施行規則第11条第2項により就業の制限を行っていた。
 
 また,この就業制限に基づき、労働安全衛生法第68条に翻って「病者の就業禁止」に繋がるものと理解しております。

 そのような中で、平成21年8月25日の厚生労働省健康局結核感染症課長の通知において、感染症法第12条の医師による届出が当分の間不要となったことから、労働安全衛生法の「病者の就業禁止」には該当せず、事業者が法律違反とならないと理解していいでしょうか?私はそのように理解しておりますが、ご教授をお願いします。

 また、同通知においては、集団感染の場合は都道府県(保健所)へ届けるようになっていますが、その場合に「就業禁止」とさせる義務が発生する時期は、都道府県からの通知を待ってからになり、結局、その間は、病休あるいは有休(当市の扱い)での対応として問題ないのでしょうか?

決算剰余金の処分について

平平 No.16642

 いつも勉強させてもらっています。

 さて、各会計年度の決算において、剰余金が生じた場合は、翌年度の歳入に編入しなければならないと地方自治法第233条の2にありますが、その条文の続きのただし書きに、「条例の定めるところにより、又は議会の議決により剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。」とあります。
 通常は、繰越金として翌年度の歳入に編入している自治体がほとんどだと思いますが、ただし書きはどういう場合を想定してるのでしょうか?
 御存知方がおられましたら、ご教示願います。

Re: 決算剰余金の処分について

横槍 No.16643

以下の過去スレが参考になるのではないでしょうか?
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=68&subno=7581

Re: 決算剰余金の処分について

クルクル曹長 No.16644

横槍さんがお示しの過去スレにも出てきますが、

剰余金は地方財政法第7条によって「2分の1を下らない額」を積み立て、または地方債償還財源に充てなければなりません。
一旦、繰り越してから積み立てることも可能ですが、直接基金に編入することも可能となるよう規定しています。
その場合、決算書の「実質収支に関する調書」に記載され、繰り越しされる額が減少します。

Re: 決算剰余金の処分について

平平 No.16660

 みなさん、早速にありがとうございます。

 直接基金に編入できることはわかるのですが、繰り越さずに基金に編入するのはどういう場合を想定しているのでしょうか?
 それぞれの自治体の事情によると言えばそれまでですが、地方財務実務提要によれば、233条の2ただし書き規定は、総計予算主義の例外をなすとあります。どういう場合に例外規定を使用するのか、疑問に思い、みなさんにお聞きしたところです。

Re: 決算剰余金の処分について

chibita No.16666

平平さんへ

>通常は、繰越金として翌年度の歳入に編入している自治体がほとんどだと思いますが、

 ここの認識が違っています。本市も決算処理は、この但し書きで行っていますし、決算統計の実質収支額と積立金等の比較から類推するに、都道府県の1/3程度、市では半数近い団体が、毎年度この但し書きを利用して決算処理をしていると思います。

 「剰余金は地方財政法第7条によって「2分の1を下らない額」を積み立て、または地方債償還財源に充てなければなりません」から、財政調整基金条例に積立に関する条文を入れることにより、補正等を行わずにこの但し書きによる手続きで、簡単、確実に地財法に沿った決算処理ができますから。(但し、実質単年度収支はこれをすると悪化しますが・・・)

Re: 決算剰余金の処分について

平平 No.16670

chibitaさん、ありがとうございます。

>本市も決算処理は、この但し書きで行っていますし、決算統計の実質収支額と積立金等の比較から類推するに、都道府県の1/3程度、市では半数近い団体が、毎年度この但し書きを利用して決算処理をしていると思います。

 私の認識が違っていたようですね。近隣でそういう処理をしている自治体がなかったもので、また、総計予算主義の例外規定との説明がありましたので、ほとんどの自治体では繰り越して処理していると思っていました。

 そのように処理する理由ですが、たしかに簡単、確実に地財法に沿った決算処理はできますが、他に理由があるのでしょうか?

Re: 決算剰余金の処分について

とおりすがりました No.16677

当団体では、翌年度へ繰り越した上で基金へ積み立てております。
但し書きによる積立を行ったことがないのでよくはわかりませんが、
次年度において予算措置をする必要がないからではないでしょうか。

当初予算編成時に前年度会計の決算剰余金の額を確実に見込めず
次年度において基金等へ積み立てる際は、歳出予算の確保が必要であり補正予算を組む必要がありますが、その手間が省けるからではないかと思いますが、どうでしょうか

Re: 決算剰余金の処分について

平平 No.16680

とおりすがりましたさん、ありがとうございます。

とおりすがりましたさんのところはでは、当初予算を編成するときに、歳入の繰越金は穴あけの1千円を計上されていますか、それともある程度見込んで計上されていますか?

当団体では、以前からある程度見込んで計上しています。年末に決算見込を行い、それを参考に計上額を決めていますが。

確かに予算措置等の手間は省けますね。

Re: 決算剰余金の処分について

とおりすがりました No.16750

平平さまへ
報告が遅くなりました。
当団体では、当初予算編成時に費目存置として、1千円計上しております。
 ※歳入予算に繰越金、歳出予算に基金積立金をそれぞれ計上。

異常乾燥注意報の改正について

高原 No.16748

過去ログNo.13575にもありました火入れ条例中の「異常乾燥注意報」を「乾燥注意報」に改める件ですが、実状にそぐわない(野焼きをやる2月・3月で晴れの日はほとんど乾燥注意報が出ている)ので「乾燥注意報」を削るようにしたいと考えております。みなさんのところではどのように対応されますか?

議案に利害関係のある者の退席について

ダジャレイ夫人 No.16683

 地方自治法117条は、議会で議長または議員の利害に関する議案を審議するときは、その議長または議員は議事に参与することができないと定めています。参与することができないということは出席もできないことを意味しますから、議案が審議される際には該当する議長または議員は退席することになります。

 逆にいうと、議会に出席していても議員でない者については、たとえその利害に関する議案が審議されるときでも退席の必要はありません。したがって、副市町村長や教育長(教育委員)が出席しているときに、その副市町村長や教育長(教育委員)を再任する議案が審議されても、それらの職にある人は退席する必要はないはずです。

 しかし、議会の慣例として、利害関係を有する出席者が「自主的に」退席している実例があるでしょうか?その場合、議事の進行上、議長は何も発言しないのでしょうか?また、法的根拠もないのに退席する理由は何でしょうか?あるいは、在席したままで議案を審議しているのでしょうか?

 実例があれば教えていただきたいと思います。

Re: 議案に利害関係のある者の退席について

たっく No.16688

うちの場合ですが,副市長等の選任の際は自主的に退席しております。
その際議長等の宣告等は一切なく,あくまで議案と議案の間にひっそりと退席しております。
一応,議長サイドでも退席すること自体はわかっているので,前の議案と当該議案の間にはなんとも微妙な間ができております(笑)
自主的にでることについては,うちの場合議員の除斥がある場合も,先例として自主的に退席することとなっており,その流れかとは思います。
ダジャレイ夫人様 ご無沙汰いたしております。
 御投稿がなかったようで、ど〜したのかなと独り勝手に思っていました。

 さて、当団体の場合、慣例ですが、副市長や教育長等の議場に着席する
同一者の人事案件の審議になるときは、自然と休憩が入り、その後に審議採決と
なりますが、選任される当人はその休憩の間にやはり人知れず退席しています。

 また、かつて、外部の者からの助役(当時の職名)を議案としたとき、審議
間は別室に当人は控え、議決後、議長の配慮により議場に入り、一言あいさつ
を行うということがありました。特に根拠のあってのことではありません。

Re: 議案に利害関係のある者の退席について

かるび No.16690

許可なく議場を退席することに問題がなければ、後は個人の審議される方の自由ではないでしょうか。
副市長等が、審議について同席したいのか、したくないのかの判断であって、我々の意思の及ぶ範囲ではないと思います。

Re: 議案に利害関係のある者の退席について

ダジャレイ夫人 No.16736

たっく様、ムギ様、かるび様、ご回答ありがとうございます。人事異動で法規担当をはずれた途端、ここの話題から取り残されてしまい、なかなか投稿するチャンスがありませんでした。

どうやら、自主的に退席するケースが多いようですね。参考にさせていただきます。ありがとうございました。

郡の名前について

丹後の昼行灯 No.16726

今年合併4年目を迎えた「京都府与謝郡与謝野町」では、合併以来の懸案として、郡の名前の読み方について毎年のように話題になります。「与謝郡」は「よさぐん」か「よざぐん」かというものです。昔の文献から辿ると「よさぐん」と呼ぶのが正しいようですが、昔から地元の人は「よざぐん」と言い習わしています。読み方なんてどうでもいいこと!と思いますが、一方で国際化の進展とともに、ローマ字で住所を表す際にはそういう訳にもいかず、いずれかへの統一は図らなければならない課題ではあります。総務省の資料などを見ても「よさぐん」となっており、この資料に準拠する政府の刊行物には「よさぐん」が圧倒的に多いように思います。角川書店刊「日本地名大辞典」でも「よさぐん」となっており、ウィキペディアでは何と「よさぐんだが、地元の人はよざぐんと濁って発音する」などとご丁寧な説明まであります。
さて、どちらの読み方が正しいかは別にして、都道府県や市町村などの自治体の名前については厳格に読み方も含めて告示されるものと思いますが、郡の読み方についてはどのような手続でもって決められるものなのでしょうか?また、その読み方を地元の呼称に倣って「よざぐん」と統一するとした場合に、同じ郡内の町村の連名で申請するにしても、どのような手続が必要なのでしょうか?どなたかご存知でしたらご教示ください。

Re: 郡の名前について

たっく No.16729

 手続き的な話としては,地方自治法の第259条で「郡の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は郡の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、都道府県知事が、当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、総務大臣に届け出なければならない。」と定められておりますので,懸案の与謝郡についても同様の手続きをもって定められているのかと思います。
 ちょっと興味がわいたので京都府の例規等を見てみたのですが,残念ながら発見できませんでしたので,議決等の際に読みまで定めているのかどうかはわかりません。ちなみに当市の場合,市内の町名に関する告示を見ると読みまで定めておりますので,郡名についても同様と考えれば,総務省の資料等で「よさぐん」と標記されている以上は,「与謝郡=よさぐん」として定められているのではないでしょうか。

Re: 郡の名前について

canopus No.16732

郡の名称は、1878(明治11)年の郡区町村編制法に遡るのでしょうか。

石田諭司さんの地理データ集は優れたデータ集ですが、そこには、「現行のものも含め,漢字表記および読み方にはかなりの異同がある。ここに掲載したものは,それらのバリエーションのうちの1つと理解されたい。」とあります。結構読み方等には変化があるということでしょう。

http://www.tt.rim.or.jp/~ishato/tiri/gun/g-kinki.htm